委員長 | 林 知二君 |
副委員長 | 樋口ゆうこ君 |
副委員長 | 真鍋よしゆき君 |
理事 | 織田 拓郎君 |
理事 | いなば真一君 |
理事 | こいそ 明君 |
清水ひで子君 | |
大河原雅子君 | |
野上じゅん子君 | |
山田 忠昭君 | |
かち佳代子君 | |
大塚 隆朗君 | |
林田 武君 | |
新藤 義彦君 |
欠席委員 なし
出席説明員環境局 | 局長 | 小池 正臣君 |
総務部長 | 西野 和雄君 | |
参事 | 梶原 秀起君 | |
環境改善部長 | 松葉 邦雄君 | |
参事 | 小島 高志君 | |
自動車公害対策部長 | 山本 憲一君 | |
参事 | 月川 憲次君 | |
自然環境部長 | 町 格君 | |
廃棄物対策部長 | 福永 富夫君 | |
スーパーエコタウン担当部長 | 古川 芳久君 | |
参事 | 松本 保幸君 | |
環境評価部長 | 百合 一郎君 | |
局務担当部長 | 平田 信幸君 |
本日の会議に付した事件
環境局関係
事務事業について(質疑)
報告事項(説明)
・東京大気汚染公害訴訟判決について
○林委員長 ただいまから都市・環境委員会を開会いたします。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、環境局関係の事務事業に対する質疑を行います。
これより環境局関係に入ります。
事務事業に対する質疑を行います。
本件につきましては既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料はお手元に配布してあります。
資料につきまして理事者の説明を求めます。
○西野総務部長 それでは、去る十月十七日の当委員会におきましてご要求いただきました資料につきましてご説明申し上げます。
お手元配布の都市・環境委員会資料の表紙をおめくりください。目次のとおり、ご要求いただきました資料は、二十四項目でございます。
まず、一ページをごらん願います。
1、環境局における環境学習の推進でございます。
(1)、現状でございますが、平成十三年度における環境学習に関する各種講座、情報提供等の実績でございます。
(2)、今後の方向でございますが、都と区市町村との役割分担を踏まえ、住民に身近な区市町村が主体となる環境学習事業を支援することを基本に、今後、情報提供を拡充するとともに、都民、NPO、区市町村等との連携・協働を推進いたします。
二ページをお開き願います。
2、ディーゼル車規制に係る取り組み状況でございます。
規制内容の周知、粒子状物質減少装置の指定と供給拡大、低硫黄軽油の供給促進、規制対応への支援策につきまして、これまでに実施しております具体的な取り組み内容と今後の予定でございます。
三ページをお開き願います。
3、ディーゼル車規制に係る説明会の開催回数と事業者からの主な質問内容でございます。
(1)、説明会開催回数でございますが、平成十四年十月二十四日現在の説明先別開催回数を記載してございます。
(2)、事業者からの主な質問内容でございますが、規制内容、粒子状物質減少装置など、各項目ごとの主な質問内容でございます。
四ページをお開き願います。
4、条例の規制対象となるディーゼル車台数でございます。
平成十四年三月現在のデータにより推計いたしました事業者規模別、トラック・特種及びバスの台数でございます。
次に、5、粒子状物質減少装置の装着実績でございます。
平成十三年度及び平成十四年十月二十四日現在のトラック、バス別のDPF、酸化触媒の装着補助の実績でございます。
次に、6、都内の自動車走行量でございます。
平成十一年度全国道路交通情勢調査により作成いたしました、地域別、年度別に、平日午前七時から午後七時までの主要幹線道路における一キロ当たりの自動車走行量でございます。
五ページをお開き願います。
7、都の庁有車に係る指定低公害車導入状況と今後の計画でございます。
平成十四年度末見込みにおける知事部局、公営企業局、警視庁、消防庁の庁有車保有台数、指定低公害車保有台数、低公害車導入率及び平成十五年度から十七年度までの導入予定台数でございます。
次に、8、都内における指定低公害車の状況でございます。
(1)、特別区及び市町村の庁有車に係る指定低公害車導入状況でございますが、平成十三年度における特別区及び市町村の庁有車保有台数と指定低公害車台数を記載してございます。
六ページをお開き願います。
(2)、民間における指定低公害車台数の状況でございますが、平成十年度から十二年度までの民間における指定低公害車台数の状況でございます。
次に、9、一都三県における指定低公害車台数の状況でございます。
平成十一年度及び十二年度の一都三県における指定低公害車台数の状況を記載してございます。
次に、10、CNGスタンドの整備状況でございます。
平成十一年度以前、十二年度及び十三年度における営業用、自家用の特別区及び市町村の整備状況でございます。
七ページをお開き願います。
11、東京大気汚染公害訴訟における都の主張でございます。
1、道路からの大気汚染物質の排出差しとめ、2、公の営造物の設置管理の瑕疵、3、規制権限の不行使及び4、自動車排出ガスと健康被害との因果関係の各事項に対する原告の主張及び都の主張でございます。
八ページをお開き願います。
12、自動車排出ガス測定局の各大気汚染物質環境基準達成状況の推移でございます。
平成九年度から十三年度までの自動車排出ガス測定局における各大気汚染物質の環境基準達成局数、測定局数及び環境基準達成率の推移でございます。
九ページをお開き願います。
13、二酸化窒素の年平均値の等濃度線図でございます。
平成十三年度における一般環境測定局の日平均値の年間九八%値の等濃度線図でございます。
一〇ページをお開き願います。
14、都内の地下水揚水の実態でございます。
(1)、地下水揚水量の推移でございますが、昭和四十五年から平成十二年までの各年における工場・指定作業場用及び上水道等用の地域別地下水揚水量の推移でございます。
(2)、用途別分類でございますが、平成十二年における工場、指定作業場、上水道等の用途別揚水量及び比率でございます。
一一ページをお開き願います。
(3)、地区別の事業場数、井戸本数及び揚水量でございますが、平成十二年における総括表、区別、そして次の一二ページに市町村別の工場・指定作業場用及び上水道等用のそれぞれの事業所数、井戸本数、揚水量でございます。
一三ページをお開き願います。
15、環境確保条例に基づく土壌汚染に係る届出書等の件数でございます。
平成十三年十月から平成十四年六月末までに提出されました、根拠条文別土地利用の履歴等調査届出書等の件数でございます。
一四ページをお開き願います。
16、国のPRTRパイロット事業の概要でございます。
都が受託し、実施いたしました、平成十一年度及び十二年度における事業の目的、実施地域、調査対象、排出量及び移動量の概要でございます。
一五ページをお開き願います。
17、産業廃棄物処理・処分量の推移でございます。
平成九年度から十二年度の各年度における排出量及び最終処分量の推移でございます。
なお、下の円グラフは、平成十二年度における種類別排出量でございます。
一六ページをお開き願います。
18、産業廃棄物処理業の許可件数の推移でございます。
平成十年度から十三年度までの各年度末及び平成十四年九月末現在の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集運搬業と処分業の許可件数の推移でございます。
次に、19、行政処分を受けた処理業者数とその理由でございます。
(1)、行政処分件数の推移でございますが、平成十年度から平成十四年九月末までの行政処分の種類別件数の推移を、(2)は、行政処分を受けた処理業者の処分の種類別の理由及び件数でございます。
一七ページをお開き願います。
20、緑のボランティア活動に関する指導者の認定でございます。
概要、認定の区分、平成十三年度の実績及び今後の方向について記載してございます。
一八ページをお開き願います。
21、保全地域に係る指定面積、公有化面積及び公有化予算額・決算額の推移でございます。
平成四年度から十三年度までの各年度における指定面積、公有化面積、公有化予算額及び公有化決算額の推移でございます。
一九ページをお開き願います。
22、都内の緑被率とみどり率の推移でございます。
昭和四十七年から平成十年までの各年における都内の緑被率とみどり率の推移でございます。
なお、参考に緑被率とみどり率との違いを記載してございます。
次に、23、みどり率の地域別・区分別比較でございます。
都全体、区部及び多摩の地域別みどり率の各区分ごとの昭和四十九年と平成十年との比較でございます。
二〇ページをお開き願います。
24、東京都監理団体、財団法人東京都環境整備公社の運営状況でございます。
(1)、役員でございますが、各役職名、その者の現職及び前職並びに就任時期を記載してございます。
(2)、都からの出向職員でございますが、平成九年度から十四年度までの各年度ごとの行政系職員及び技能系職員の推移でございます。
二一ページをお開き願います。
(3)、決算状況でございますが、平成九年度から十三年度までの収支計算書及び正味財産増減計算書による決算額の推移でございます。
二二ページをお開き願います。
(4)、都委託事業収入実績でございます。
平成九年度から十三年度の各年度における埋立管理関係等業務委託及び一般廃棄物処理関係業務委託の各事業収入実績の推移でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○林委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含めまして、本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
○こいそ委員 それでは、何点かお尋ねをさせていただきたいと思います。
まず初めに、本日の朝刊の中にもこのように折り込みがございました。全都の各戸に折り込みが入っていたかと思いますが、「違反ディーゼル車一掃作戦展開中」、こういうような表題で、いろいろなことが書いてありましたけれども、まずこの件についてお尋ねをさせていただきたいと思います。
ディーゼル車の規制を平成十五年十月から実施をするんだ、こういうことでありますけれども、もはや指折り数えても十一カ月、まあ若干ありますけど約十一カ月であります。一年をいよいよ切りましたけれども、ディーゼル車のこの規制に対する、それぞれの対応をされているということでありますけれども、現実的な対応と、現状はどうなっているのか、そのあたりを教えていただきたい。
○山本自動車公害対策部長 来年、十五年十月からの規制開始に先立ちまして、ただいま環境局を挙げまして、円滑な実施のためにさまざまな取り組みを推進してございます。
まず、規制内容の周知につきましては、ディーゼル車のユーザーに対しましてさまざまな広報媒体により周知を行っているほか、自動車公害監察員によりまして、二十台以上の使用事業者に対しまして、ただいま個別に立ち入りを開始しながら、規制内容の周知を図るとともに、取り組みの要請を行っているような状況でございます。
また、関係業界に対しましても必要な情報を提供いたしまして、説明会など逐次開催しているような状況でございます。
さらに、規制内容のさらに周知を図るという観点から、自動車整備業者の方に対しましても、ディーゼル車の点検時に際して一定の情報提供をしていただくようにお願いをしているようなところでございます。
また、そうした規制への対応ということで、一つは、粒子状物質減少装置の装着ということがございますが、これにつきましても指定の促進を図っているところでございます。
○こいそ委員 国のNOX・PM法も、若干年度が延びましたけれども実施をされていくという中、そして、東京都の条例の中でのいわゆるディーゼル車規制が、冒頭申し上げさせていただきましたけれども、もはや一年を切った。
で、実際その対象の車両総数というのは、都内ではどのくらいあるのか、それを教えていただきたい。
○山本自動車公害対策部長 来年十月の規制開始時において条例の規制の対象となる台数につきましては、二十万二千台というふうに推定をしてございます。
○こいそ委員 二十万二千台ですね。これ大変膨大な車両台数でありますけれども、今年度DPF装置装着ということで九千台だったですね、十四年度は。予算組みをする中で、実際どのようにこの消化をされているのか。装着はもはや完了しているのか。その現状について教えてください。
○山本自動車公害対策部長 今年度の予算は九千一台ということでございまして、ただいま補助につきましては、三千弱の補助申請が上がってきております。粒子状物質減少装置の使用条件には、低硫黄軽油の供給が、使用が条件となっているということもございまして、今後申請が大幅に増加するというふうに考えております。
○こいそ委員 今お話しでありますけれども、昨日、トラック事業者との、局長も出席されましたけれども、切実ないろんなやりとりを我々聞かせていただきました。後ほどいろいろ聞かせていただきますけれども、その中で、低硫黄軽油が全都にまだ普及していないからというのが主な原因だというようなお話のように受けとめたのですが、現状では、九千一台の中で三千台ですね、今のお話では。きょうは十月二十九日になったんですけれども、そのような状況でまだまだ三千台の消化率といいますか、装着率、装着台数ということ。余りにもこれは遅過ぎるというふうにいわざるを得ません。
その中で、昨日、私も資料をいただきまして、例えば、これはある事業者でしょうか、東京都トラック協会から提出していただいた資料でありますけれども、七月の十七日に申請を行ったと--そうじゃないな、見積もりが七月の十七日、申請が七月十日であったと。そして、装着の予定は九月の二十日であるというように、メーカー、業者の方からお話があった。
しかし、いただいた資料では、約二十台ほどの--ここでは一つの事業体として二十四台発注した。そうしましたところが、二十台、いまだかつて、九月の二十日がいわゆる納期というんですかね、そしてまた十月の十五日ですね、これはもう過ぎていますよね、いまだかつて入っていない。これ、原因は何でしょう。
○山本自動車公害対策部長 昨日、装置メーカーの方のお話では、八月、九月の段階において、官公署からの見積もり要請等、期限を定められた仕事に従事せざるを得なかったというふうな状況の中でおくれたというふうに説明を聞いたところでございます。
○こいそ委員 これはトラックとバス、それぞれまた違うようでありますけれども、実質的に東京都で指定したというか、認可したんでしょうかね、このいわゆるDPF装置について。実質的にはトラックには、いろいろ検討した中でも二種類ですかね、三種類、その中でもとりわけ二種類が装着可能であるという中で、ある事例では、装着して走行してみたところ、黒煙が物すごく噴出して、実際発火してしまったという事例。それから、バスの一つの事例では、バスターミナルを回ったときに、黒煙が一気に噴き出してしまったとか、いろんな事例があるそうです。
それからあと、装着するにしても、実際的に月に二百台とか、非常に限定されている。
また、もう一点は、補助率が、二分の一補助率であるけれども、例えば大型車両は四十万ですね、二分の一で四十万。これが百万だとか百二十万だとか、もう売り手市場になっちゃっているんですね。技術面、それから装着する工場というんですか、ここの対応、さまざま見て、どうなんですか。
○山本自動車公害対策部長 昨日、事業者の方々から、装置の装着に関しまして、また装置そのものにつきましてもいろいろなご指摘をいただいたところでございます。今後、装置メーカーの方にも、そういった点の改善等に向けまして、私ども鋭意働きかけてまいりたいと考えております。
○こいそ委員 今現在三千台、低硫黄軽油の都内での供給がまだまだ回っていないからというお話。そうじゃないですね、原因関係はもっともっとあるんです。我々も、DPF装置をつけることによって、当然PMは除去されてくるということ、ああ、そうか、なるほど、これは結構な話だなと思っていました。
ところが、根本的ないわゆる技術面ですね。それから装着をする中において構造がさまざまあると、トラックにおいても。それから、トラック事業者の話の中でも、通常の高速を走る、それからまた、舗装されていないところ、さまざまな道路形態ありますね。さらにまた電気系統に瞬間的な、何というんですか、そこに集中したときのトラブル、いろいろなことがあるんですね。この中で、きょう現在でこういう問題がさまざまに指摘されてですよ、それからもう一点は、予算上も、九千一台が、まだいまだかつて三千台であるというふうなこと。そして、これから何とかしましょう、いわゆる公の方を先行したから民間は後回しにしたんだと。
でも、ある業者がいってましたね、多摩地区の業者の中では。改造してくれといったら、大がかりな改造が必要になってくる、単なる装着だけじゃ済まないのだと。下手したらいろんなところをいじくらなきゃいけないから、大変な経費がかかってくるんだと、こういう話もあった。こういうのはどうなんでしょう、現実の問題として。
○山本自動車公害対策部長 昨日いろいろと指摘を受けまして、装置メーカーの方でも、その一つ一つに対して取り組みについて説明をしてございます。例えば装置の取りつけについて時間がかかる。これについては、整備事業者と連携を図りながら、そういった指定工場をふやしていくという取り組みを今重ねております。
また、特殊な架装をしたトラック等に対する改造につきましても、メーカーの方としても、現場をつぶさに見ながら対応していくということも表明されております。
また、装置の供給につきましても、需要がある程度わかるような状況になれば生産ラインをふやすということも表明しております。
そういった中で、事業者、あるいは装置メーカーとの間を、うまく情報をつなぎながら、装置の普及に努めていきたいというふうに考えております。
○こいそ委員 いろいろやりとりを私どもも聞いておりましたけど、はっきりいって不信感の固まりですよ。装着メーカーにしても、当然答えるでしょうけれども、しかし、実際的な核心部分を突かれた場合は、私どもも聞いていましても納得できないですね。実際自分らが装着してもらう、それから実際に運転をする人も含めて、非常に不安感が除去されないということに対して、何やっていたんですか、今まで。
それで、なおかつ、次年度の予算については、どのくらいの局要望だったんですかね。
○西野総務部長 平成十五年度のディーゼル車規制に係る支援策につきまして、環境局として最大限の予算要求をさせていただいてございます。
DPFの補助につきましては、十四年度の九千台に比べまして、二万八千二百台。金額にいたしまして、十四年度は三十億三千七百万のところを、五十九億一千百万円の要求をしてございます。
○こいそ委員 これ目いっぱいやったんですか、局要望として。最大とはいわないけれども、東京都の施策の中でも、今回のこの事業というのは、知事もいわく、各部局、全体的にも相当の取り組みを図っていかなきゃいけない事業ですよね。これで賄えるんですか、この局要望で。
それからもう一点は、それもお答えいただきたいのですけれども、その辺、続けますが、きょうもここにいろいろ書いてありますね、先ほどの冒頭の話、ディーゼル車の一掃作戦。その生業を、三十台、二十台、十台以下、こういう零細業者がどういう思いをして日々、日夜分かたず働いている現状があるか。ある方は、借り入れを起こしてもう目いっぱいだと。いろんな事例があると思うんですよ。まさに酒屋さんから豆腐屋さんから、いろんな職業もある。大型トラック事業者やバス事業者だけじゃない、各種のさまざまな方々がいる。一掃作戦と簡単な格好いいことばかりいって、ディーゼル車一掃作戦展開中。
それからさらに続くところ、何ですか、これは、通称自動車Gメン。何か滑ってないですか、物事をやるのに。だって根本的なDPF装置の装着さえも満足にまだいってない部分もあるじゃないですか。
それからもう一点は、ともかく荷主さんに、いってみれば荷主側から働きをかけてもらう。この間やりましたね。つらいね、これ、はっきりいって。結構きいちゃうと思うね。だって、零細企業、荷主さんから物が来なかったらもうやっていけないもの。なかなかいいことやってくれたなという感じもするんだけどね。
それとか、今のGメンね。Gメンがよろしく、よろしく、よろしくと歩いているそうだけど、これだって指導監督権を持っている。公権力を持っているんですよ、これをずっと見ていくと。中小零細企業を初め厳しい状況の中で一生懸命働いている事業者、働いている人の立場を、皆さんどう考えているの、これ。
それから、二トン車の都内の保有台数、どれくらいあるんですか、ディーゼル車。
○西野総務部長 私の方から、十五年度の予算要求の内容につきまして再度ご説明させていただきます。
先ほど申し上げましたDPFの補助二万八千二百台という考え方は、先ほど答弁させていただきましたが、二十万二千台が規制対象車になります。ここから、一年以内に車検が受けられなくなる車を支援対象から除きまして、その中で比較的長く乗れる、二年以上長く乗れる車を補助対象とし、それ以下については融資対象と、こういう考え方のもとで積算をしてございます。
さらに、それぞれの各台数の中から、大企業あるいは地方公共団体等公的団体が所有する車を除きまして、DPF装着を五万六千台余というふうに見込んだところでございます。
で、予算計上は、これの二分の一を予算計上したものでございます。当然事業者の中には、自己資金を初め独自で銀行から借り入れて対応される方もいらっしゃるという考え方のもとに、予算計上については二分の一の二万八千二百台を計上したところでございます。
なお、DPFの補助は、先ほど申し上げましたように五十九億一千百万でございますが、このほかに融資あっせんにつきまして、同様の考え方で、三万台、十一億八千九百万の予算を計上してございます。
当然、DPFを装着するか、あるいは買いかえるかというのは、私どもの考え方ではなくて、それぞれの経営者の考え方のご判断によるところだと思いますので、予算要求をした金額あるいは予算が査定された後にいただいた予算の中で、融資あっせんに対応するのか、あるいは補助に対応するのか、現実の状況を見ながら適切に対応してまいりたいというふうに考えてございます。
なお、融資あっせんについてでございますが、小規模零細事業者に対しまして、現行の制度融資に加えまして、国民生活金融公庫の活用等についても図るということにしてございますが、そのほかに、特別の措置の必要性についても十分認識してございまして、その内容については現在関係局と調整中でございます。できるだけ早いうちにその内容について明らかにしてまいりたいというふうに考えてございます。
○山本自動車公害対策部長 中小零細企業の方に対する、どういった考え方で接しているのかということでございますが、私ども、こういった来年の十月からの規制に向けた取り組みにつきましては、十三、十四の二カ年度におきましては、装置につきましては先行装着という観点からこの間補助を行ってきた経過がございます。来年度につきましては、予算要求したところでございますが、中規模あるいは小規模の零細な事業者の方の支援を行うという観点から、補助を要求しておりますし、また、融資あっせんについても、ただいまいろいろな角度から検討しているところでございます。
それから、台数でございますが、都内の登録台数全体で四十一万台ディーゼル車がございますけれども、ただいま二トン車については詳細な資料を持っておりませんので、後ほどご報告させていただきます。
○こいそ委員 今、借り入れか、融資あっせんか、いわゆる装着かという選択ですね。先ほどいいましたように、装着するにも、技術的な面だとか、それから納期に間に合わない。それから一定期間、三日、長いときは一週間かかるという事情もある。黒煙がターミナルでばあっと一回に出たけれども、四回にわたって出るという装置、四回も出ていれば同じじゃないですか。だから、技術面でどうなっているのかということ。これは、だって、メーカーとしても環境局が指定したところでしょう、どうなっているのかということが一つ。
それから、融資をあっせんする、今、零細企業ですか、中小零細で融資を目いっぱい受けているところ、どのくらいあると思ってるんですか、運転資金、さまざまな資金。足りない分は銀行でと、今、総務部長いったけど、銀行でこれ貸してくれますか、現状として。圧倒的な--トラック事業者という範疇でいけば、九〇%がいわゆる中小零細企業でありますがね。二十両以下持っているからそういうふうにいわせていただきますけど、こういうところでどちらを選択するか。
例えば、先ほどいったように、大型車両を含めて、二分の一だから四十万。これがもう百万から百二十万から、またどんどんふえそうだと。コストが上がっていく。これもかなわんですよね、一台一台買うわけじゃないんだから。
それから、もう一点は、バスにしても、お願いしたと、実際の話。ところが、年内に今のところ、工場対応、十四年度でできないでしょう。できないから、じゃ、補助金延ばしてくれといったって、これも局は何かよくわからない。そのあたりどうですかね、きのうも何かいろいろ話出たけれども。
いずれにしても、融資を受ける環境でない中小零細企業の中で、買いかえするか、じゃあ、DPF装置を装着するか、どうにかしろ、そして格好いいこといって、ディーゼル車一掃作戦展開中なんてね。Gメンがいろんなところにあれですよなんて、それもあれかもしらぬけど、もうちょっと、圧倒的な、さっきもいっているけれども、こういう人の立場に立って、融資だとか補助金だとか、そういうものをもう少し考えられないのかということなんですよ。
それからもう一点は、時間があれですから続けていわせていただくと、ディーゼル車、二トン車の保有台数は大変多い。これはいうまでもない。正確な台数は私も把握しておりませんけど、多いというきのうの話もありましたよ。そういう中で、例えばNOX・PM法を施行される。現在、じゃ、装着しましょうと、装着したと。自己資金も当然要るわけだけど、装着した。装着して、また二年後に買いかえなきゃいけない。そういうことでしょう。つらいよ、これ、二重投資というのも。
であるならば、これだけ一番困っている、資金にも困っている、融資の状況も、皆さん、簡単なこと、銀行で借りりゃいいじゃないですか、そんなことを総務部長が今いったような感じがしたんだけど、貸してくれないんだ、これは、はっきりいって。
そういうところにこそ、まあいろいろいってあれだけれども、買いかえの資金を、低利、四年か八年か、いわゆる長期・低利のそういう融資をするか、もしくは二〇%の補助を、DPF装置に補助金を出す部分を、パーセントはちょっと違うあれにしても、そういうところに補助金として出せないのかどうなのか。このあたりのことというのは非常に現実的なところがあるのじゃないかと思うんですが、そのあたりどうでしょうか。
○西野総務部長 十五年度の予算要求しております、特に融資制度につきまして再度ご説明させていただきたいと思います。
先ほどもご説明させていただきましたが、平成十四年度は、現行の制度融資、信用保証協会と民間の金融機関と連携しました制度融資で対応してございます。この中で、各企業さんが与信枠いっぱい使っていて、融資限度額がまだあるにもかかわらず実際問題借りられないと、こういうようなご要望もいただいているところでございます。
そういうようなことから、十五年度予算では、できるだけ借りやすい融資制度にしていきたいということで、先ほどもご答弁させていただきましたが、国民生活金融公庫あるいは中小企業金融公庫、政府系金融機関の活用をいたしまして、少しでも借りられるような幅を広げていきたいというふうに考えてございます。
また、小規模零細事業者などに対しましては、それでもまだ借りられないという方もいらっしゃるところもありますので、特別な措置の必要性も考えていかなければならないというふうに思っております。融資実行率が上がるような、借りやすい仕組みについて、現在工夫しているところでございますので、もうしばらくそのあたりにつきましてはお時間をいただきたいというふうに思っております。
○山本自動車公害対策部長 粒子状物質の減少装置の件でございますけれども、幾つかのケースにおきまして装置がトラブルを生じているのは事実でございます。ただ、それに対しましては、即、装置メーカーの方で必要な措置を行っておりますし、その後大きな問題は出ていないというふうに聞いております。
また、都バスにおきましては、同じような装置をつけておりますが、これまでそうしたトラブルは一件も起きていないというふうに聞いてございます。
それから、バスに対する装置の装着あるいは供給の体制ということでございますが、これも限られたメーカーではございますけれども、ただいま指定の工場あるいは自社の供給体制、そういったものの整備を図るということでございますので、必要な指導は今後行っていきたいというふうに考えております。
○こいそ委員 要するに、買いかえのときにそういうもの、いわゆる補助金ね、そのあたりは検討できないですか。
○西野総務部長 買いかえに対する補助というお話でございますけれども、DPFに対して補助をしているのだから買いかえに対しても補助ができるのではないかという部分もございますが、買いかえの場合には、特にトラックあるいはバス等、多額の費用を要するわけでございます。したがって、たとえ一部の頭金部分について補助をしたといたしましても、本体そのものの資金手当てというのが別途必要になってございます。
したがって、その資金手当てをどうするのだという問題、大きな問題が一方でありますので、私どもは、買いかえに対する補助ではなくて、現行のものに比べ少しでも借りやすいものに融資制度を改めて、買いかえが促進されるように取り組んでいきたいという考え方で予算要求しているものでございます。
○こいそ委員 後段の部分、今のご答弁いただいた部分については、非常に強く事業者からも、実際の声として要望がなされておりますので、そのあたりはやはりよく聞いてくださいよ。自分らのいっていることは一番正しいのだ、自分らのいっていることは何でも正しいのだと、そういうことではなくて、日々日々、やっぱり世の中の移り変わりも含めて、実際汗をかいて一生懸命やっている、そういう業に携わっている方々の意見もぜひ聞いてもらいたいと思うな。それで判断してくださいよ。
今一年終わった時期だけど、とてもとても、部長の今のお話だって、都バスにつけたら何でもないよという話だけど、きのうだってまだあれでしょう、これから装着できない、装着して、安定的な--高速道路だ、いろんな道路形状だ、いわゆる舗装されていないところとかいろんなところがある。それから、高速でも道路の継ぎ目、こういうところの指摘だって随分あったじゃないですか。あなたは今胸を張って、いや、もう今後のトラブルはありませんよと、よくそういうことをいえるなと思うけどね。
それからもう一つは、今後対応する、今後対応するということが必ず出てくるけれども、実際であるならば、来年の三月三十一日、そして十五年十月一日から、実際みんなの不安を払拭できて、さまざまな借り入れがどんどんどんどん雪だるまみたいにふえてきてよ、先行き不安もなくて、除去できて、みんなが一生懸命社会活動というかな、経済活動にいそしめるような状況ができて、そしてまさに大気を浄化していくというのは、これはだれも反対する話じゃないし、結構な話なんです。結構な話ですよ。
しかし、それには時間というものがあるんじゃないの、時間というのが。神奈川とか埼玉、千葉も東京都と歩調を合わせているようでありますけれども、神奈川については十月一日から半年間だったかな、猶予期間で、罰則規定は猶予するというふうな話もあるそうですね。
東京都の場合は、ともかく一掃だ、一掃だの大騒ぎをやっていて、事業者、特に弱い立場の事業者に対して、もう、やれ融資だ、やれ、やらなかったらGメン行くぞと。それでもやらなかったら荷主の方からする。あらゆることで、結局何なんだということですよ、これははっきりいって。
それで、時間はもうない。あらゆることが、だって、どうするの、これ不安感が出てきたり、社会問題化だってするかもしれないよ、はっきりいって、このままいっちゃったんでは。
今現在の装着状況もこうだ、我々はDPF装置つけりゃ何とかなるんじゃないかというふうに今まで思い続けてきました、我々自身も、技術のことわからないから。しかし、技術だとか、実際つけたり、つけようとする切実な人たちの話を聞くと、今さらながら我々も、いや、これはちょっと大変問題であると。
すなわち、これだけのいろんな問題や課題がある中で、十月一日から、局長ね、本当に大丈夫、これ。
○小池環境局長 来年十月一日からの規制開始が大丈夫かと、こういうご質問でございますが、先ほど来先生からご質問をいただいていますように、実施に当たって、昨日も話がありましたが、今非常に厳しい環境のもとにあるということを、私どもも十分認識しております。
それは、ただいまご質問がありましたように、規制の対象となっております台数が二十万二千台と。これは現時点でどれだけ整備されたかというのを差っ引いていかなくてはいけませんけれども、膨大な数であるということが一つございます。
そのうちに、中小零細といいますか、その人たちが所有している車が非常に多いということも、状況としてはよく認識しております。
現下の経済情勢が非常に厳しい中で、車の規制への対応を求めていくためには、それに対応するためには、新たな基準に合うような車に買いかえなければいけない。あるいはまた、先ほど来出ておりますように、PM減少装置を装着するか、その方法しかないわけですね。
いずれにいたしましても、それはもう金銭的なものがあって、資金的な手当てはどうしても必要になる。こういう状況は、私どももよく認識しております。
そんな中で、一つは、先ほど、技術的な問題につきましても、その供給体制がいまだ、確立されたものというふうな形にいい切るまでには至っていない。したがいまして、私どももその体制を、これまでいろいろな事情がありまして、計画的生産ができないということもあったわけでございますが、需要に応じてこれから体制を整えていくというふうにメーカーもいっておりますので、そういうふうなことを徹底してまいりたいと思います。
トラックだとか、個別にとらえていきますと、装着に当たって改造を伴うものだとか、個々それぞれの特徴がありますので、それはそれでまた個別の対応をしていかないといけないと思います。そういうことも含めまして、技術的指導を強化していきたいと思います。
それからまた、資金的な手当ての問題につきましては、先ほど来、部長から答弁しておりますように、融資の問題、補助金額は充実させる、拡充していく、また融資についてもいろいろな手だてを講じていくということで今やっておる最中でございますので、今後とも私ども誠意をもって対応するようなことで努力してまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
○こいそ委員 これ以上時間あれですから、ほかの方もありますから、終わりにさせていただきますけれどもね。
局長、そういう話は一つの決意表明であってね、実際の具体論をもってして--だって、もう時間が刻々、刻々といくわけでしょう。そういう中でもっと、要するに安心が与えられる、事業者にも、DPFの技術面でも。部長は大丈夫だ、大丈夫だなんていってるけど、きのうの話で、うん、そう、わかったなんていう人いないんじゃないの。
そういう実際装着する側、走る側、運転手含めて、やっぱりそういう立場に立ってみないと、ただただ、もうありきありきありきで、いわれているからやるんだよと。後のことはもう知らぬよとはいわないけど、もうともかくやるだけだ。後は何とかわからぬけど、それじゃ余りにも都民がかわいそうだよ、はっきりいって。
我々だって、環境条例を賛成しましたよ、はっきりいって。我々もどこへ行ったっていわれている、おまえら賛成したじゃないか、何だよと、いろいろいわれるよ。しかし我々は、賛成はしたけども、やっぱり条件つきだよな、さっきのDPF装置もそうだし。できるんだという前提があったからこそ我々も賛成しましたよ。
しかし、事ここまで、時期が来てずれ込んできてね、今このような問題点がどんどんどんどん噴出してきたり、まさに中小の方々を含めて、これからどうしていくかという非常な不安感がさらにさらに増す中で、一掃作戦だ、何だかんだで規制ばかり強くしていくということは、私は大変問題だと思いますよ。
やっぱり少なからざる全庁を挙げて、局だけの問題ではないとは思いますけど、やはり全庁を挙げてこの問題に取り組む必要性はいうまでもありませんけど、ぜひやっていただきたい。
きょうの話のやりとりを聞いて、皆さんどうですか。とてもとてもこれで、じゃあ、よろしくお願いしますよというわけにはいかないと思う、はっきりいって。逐一この委員会で責任を持って状況説明してください。いいですか、どうですか。
○林委員長 それじゃ、理事会に諮りたいと思います。
○こいそ委員 るるお話しいたしまして、大変重要な大きな問題であることは、本当にもういうまでもありませんけれども、このまま我々が安閑として見ていたら大変なことになるという認識だけは、強く我々は持っております。
いずれにしても、これは、まさにこのときこそ議会の権能というか、やっぱり我々がいかにして発言をし、政策をどのように構えていくかという重要なことでもあろうと思うし、ですから、それだけの気合いを入れてやってくださいよ。やっていると思うけどね。何か伝わる話は、もうあと十一カ月の話じゃないよ、はっきりいって。
先ほど来るる申し上げましたけど、大変失礼なことを申し上げて申しわけないこともあるけれども、やはりこれだけみんな、我々も日ごろ歩いていると、いろんな言葉がばんばん来るんですよ、本当に。彼らはここへ来ていえないんだよ。だからおれはいってるんだよ。本当の気持ちはもっともっと切実かもしれぬですよ。ようくわかって、ひとつ対応してやってくださいよ。
それで、委員長にいいますけど、そういうことで、逐次この委員会の中で報告してください。委員会を開かなくたって、この問題についてはやってくださいよ。それを要望して、終わります。
○野上委員 都の環境委員会に所属させていただき、私のライフワークともいえる環境問題について取り組んでいけることに、大変生きがいを感じております。
ディーゼル規制についてお伺いいたします。
さきの第三回定例会での我が党の代表質問にもありましたけれども、私たち公明党の議員二十三名全員が、それぞれの区内、市内の運送業者の方と直接お会いをして、現場の声を集めてまいりました。私も葛飾区内のさまざまな業者を回らせていただきました。
その中で、大手の業者とか都とのかかわりの深い業者、あるいは都から仕事をもらっている業者などは、もう既に何千万というお金を、資本を注入して、車を買いかえて、買いかえが終了しておりました。万全な体制をとっていると。で、一応、この深刻な環境問題に対応するために都が独自のディーゼル車規制を導入することに対しても、当然のことだということで納得をしておりました。
しかし、先ほどこいそ理事からも話がありましたけれども、三トン以下の車一台で仕事をしている、中小も含めて零細業者の方々は、口をそろえてもう怒っておりました。東京都が平成十二年の十二月に東京都環境確保条例を定め、そのときに、ディーゼル車からの粒子状物質に対する発がん性や花粉症など健康に多大な害を及ぼすこと、そういったことは頭ではわかるけれども、買いかえの融資とかそういったものはもうどうしようもないと。また、仕事では使っていないのだけれども、小型商用バン型のディーゼル車、これを自分が死ぬまで乗りつぶそうと思っていたけれども、車検が通らないので本当に困っているんだ、買い物にも行けなくなってしまうということなんです。
これだけマスコミで騒がれているけれども、なかなか自分のこととしてとらえられていない一般の方々も大勢おります。また、車検通知が来まして初めて認識するような方々も大勢いらっしゃるのではないかと思います。
その数字が、私が資料要求をいたしました四ページの5、粒子状物質減少装置の装着実績というところに出ています。これをごらんになったらわかりますけれども、平成十三年度、トラックで合計で九百九十四台、平成十四年度で二千七百六十台、合計三千七百五十四台しか対応できていないわけです。
対象車は二十万二千台というべらぼうな数なんですけれども、三千七百五十四台という数が余りにも少ないのではないか、ぎりぎりのこの時期になって、何とかなるという思いがあるのではないかというふうに私は感じております。
個々の車の種類によっても、車検の時期についても、最終的には個別対応、個別相談が必要と思われますけれども、この規制内容の周知については、どのような方法をとっていらっしゃるのでしょうか。また、買いかえのための支援策についてはいかがでしょうか。
○山本自動車公害対策部長 条例の円滑な実施のためには、多数の個人ユーザーであるとか、あるいは中小零細な事業者に対する規制内容の周知が極めて重要であるというふうに考えております。
そのため、広報紙や新聞、ラジオなどの広報媒体、インターネット等を活用するとともに、今後、ダイレクトメールの発送による取り組みも行うことにしております。さらに、先ほども出ておりますけれども、自動車整備事業者の方々とも連携いたしまして、車検等の点検整備時に規制内容の周知を行っていきたいというふうに考えております。
次に、支援策につきましては、現在、粒子状物質減少装置の装着や天然ガス車への転換に対する補助を行っております。
また、最新規制に適合したディーゼル車や低公害車への買いかえ促進のための融資あっせん制度も設けております。
これらの制度の活用を事業者に働きかけておりますけれども、支援策の充実をさらに図っていきたいというふうに考えております。
○野上委員 低公害車の買いかえやDPFの装着については補助金が出されている、また融資あっせんも行われているということですが、同じような意見で本当に恐縮なんですけれども、もう信用保証協会に既に目いっぱい借りている業者が大変に多いわけなんです。そうしたところには一円だって貸してくれません。で、車も買いかえられない、装置をつけるお金もない、今まで営々と築き上げてきた自分の商売をやめるしかないと。そこまで窮地に立たされている業者が、本当に葛飾区内にもたくさんいらっしゃいました。
そういった方々のお話をお聞きするにつけ、本当に目に涙をためながら私に訴えてくるわけです。これは何とかしてもらいたい、何とか融資の枠を拡大してもらいたいとか、そういった切実な声を何件も何件もお聞きしてまいりました。
確かに環境問題には待ったなしに取り組んでいかなければいけない、こういう気持ちも強いのですけれども、こうした零細事業者の立場を考えると、さらにもう一歩進んだ買いかえの融資の支援策が必要と思われます。
先ほど西野総務部長さんのご答弁にもありましたが、特別の措置について考えていらっしゃるということだったのですけれども、このことについてはいかがでしょうか。
○松葉環境改善部長 先ほど来、中小の事業者に厳しい経営環境であるということは、私も十分認識してございます。
そういう中で、小規模零細事業者などに対しまして、現行の融資制度、あるいは国民生活金融公庫等の活用のほか、特別な措置の必要性についても十分認識してございます。先ほどもご答弁申し上げてございますが、その内容につきましては、現在関係局と調整しながら、鋭意検討しているところでございます。
○野上委員 ぜひ飛躍的な前進をしていただきたいと、本当に切実に希望いたします。また、来年十月実施が、こういったことで延期されることなく、支援策を加味してやっていただくということを強く訴えていきたいと思います。
最後に、このディーゼル車規制に対して、東京周辺の県の足並みも徐々にそろってきているところなんですけれども、茨城県などは規制の動きはまだ見えておりませんけれども、七都県市に対する東京都からの広報活動についてお伺いしたいと思います。茨城県など一都三県周辺県の事業者に対する周知及び支援は、これからどう行っていくのでしょうか。
○山本自動車公害対策部長 一都三県周辺県の事業者に対する周知と支援策でございますけれども、周知につきましては、新聞、テレビあるいはラジオなどの広報的な媒体を活用して周知を図っております。
また、全国的な業界団体等も通じまして、そういった情報提供に努めているところでございます。さらに、そのトラックターミナルあるいは市場などの物流拠点におきましても、周知活動を展開しているところでございます。
他県からの都内流入車に対する支援策につきましては、東京都としては困難でございますけれども、国において買いかえ促進のための融資制度や税制措置などの支援策がございます。このため、今後七都県市とも連携いたしまして、国に支援策の拡充を働きかけてまいります。
○野上委員 他県に対しては、なかなか東京都からいうのもおこがましいという意見だったのですけれども、石原都知事の強いリーダーシップで、このディーゼル規制を行っていきたいということをおっしゃっておりますので、ぜひ中小零細企業を守りながらこのディーゼル規制を進めていっていただきたいことを切に要望して、終わらせていただきます。
○樋口委員 質問をさせていただきます。
二十世紀、私たちは物質的な豊かさを求めてまいりました。企業戦士、受験戦争、そんな言葉が物語るかのように、私たちは形のあるものを求めて戦い続けてきたといっても過言ではありません。その結果、確かに私たちの生活は豊かになり、物があふれています。しかしながら、それが本当の豊かさに結びついていない。それが今の現状です。
開発という名のもとに消えていった緑や自然、安心して口の中に入れることのできた食べ物、そして空気、水、お互いが支え合ったコミュニティ、そして思いやり。何よりも、私たち自身の心が乾いたと私は思っております。他に対する思いやりや感謝、たしなみ、そんなものが消えていって、自己中心的な風潮が広がっており、それが今日の環境問題を含む社会問題に結びついているかのように思えてなりません。
環境問題というのは、ともすると情緒的に語られることがありますが、私は今回は、この一年間、できる限りデータに基づき、そしてしっかりと発言してまいりたいと思います。
さて、この委員会室の上にあります議事堂の屋上が緑化されました。南側と北側に約四百平米、総額四千三百二十万円の費用がかかっております。既存の建物の屋上緑化を行ったことは、ヒートアイランドや断熱効果など、環境に対する多様な効果があり、意義のあることは認めるものの、費用が多額になっているのではないかという声も聞かれます。また、屋上の緑に雨水や再生水を使っているのではなく、水道水を使っているということ、少々残念な気がします。
このような建物の屋上や壁面の緑化については、平成十三年度から都が他に先駆けて条例による義務化をしたことは、評価できると考えております。また、実際に緑化面積が着実にふえているとも聞いております。しかし、緑化されたものの、管理が大変困難だということで、取りやめになった事例もあると聞いております。
現在、建築主に対して屋上などの緑化義務をどのように履行されていらっしゃるのでしょうか、お伺いいたします。
○町自然環境部長 東京都におきましては、自然保護条例に基づきまして、民間の施設では一千平方メートル以上、公共の施設におきましては二百五十平方メートル以上の敷地におきます建築物の新築や増改築等に際しまして、屋上、壁面等に対し、通常、屋上面積の二〇%以上の緑化を行うことを義務づけております。
建築主に対しましては、事前から指導を行いまして、設計段階では、緑化計画書を提出していただき、基準に合致した設計を行うようにしております。また、工事が完了した段階には、緑化完了書の提出を義務づけておりまして、必要に応じまして現場を調査するなど、設計時の緑化が履行されている状況を確認をしております。
○樋口委員 確かに都市部の屋上に緑がふえたなというのは、実感としてわかります。義務化したことによって、屋上の緑化等の実績はどのようになったでしょうか。
○町自然環境部長 現在の屋上緑化の実績でございますが、屋上緑化を義務化いたします以前の平成十二年度におきましては、屋上等の緑化の実績は、約二百九十件の緑化の届けがございまして、面積といたしまして約五・二ヘクタールの屋上等が緑化をされております。
これに対しまして、条例化をして義務化を行いました平成十三年度の実績は、約三百七十件の緑化計画書の提出がございまして、緑化面積は約十・四ヘクタールと、十二年度に比べてほぼ二倍になってございます。
さらに、今年度の九月末段階につきまして申し上げますと、約百六十件、六・九ヘクタールでございまして、昨年度の同時期に比べますと三〇%程度の伸びとなってございます。
○樋口委員 屋上や壁面の緑化の維持管理というのは本当に大変で、まだ技術的に大変難しいものがあります。特に壁面の緑化というものを私も拝見させていただきましたけれども、あっという間に枯れてしまい、結局それを取り外さなくちゃならないということも見ております。
維持継続することが大変困難なこのようなビルの壁面の緑化、屋上の緑化について、技術開発と普及が必要だと考えておりますけれども、都としてはどのように取り組まれていらっしゃるのでしょうか。
○町自然環境部長 屋上や壁面は、緑化に際しまして、荷重を軽くするために土の部分を薄くいたしますほか、強い風や強い日照など、植物の生育環境としては非常に厳しいものがございます。また、適度な水やりや肥料やりなど、管理上の手間もかかってまいります。
現在、建築物への緑化を容易にするため、軽い土壌でありますとか自動の水やりの装置、それから乾燥に強い植物など、さまざまな材料や新工法の開発が進んできております。
今後とも、屋上等の緑化を推進するため、民間事業者やNP0法人に技術開発等を働きかけていきますとともに、新しい技術情報や失敗例あるいは成功例などの情報収集に努めまして、緑化指導に反映させていきたいと考えております。
○樋口委員 屋上などの緑化が行われた建築物に対して、継続して緑が維持されるために、都として、管理状況をチェックしたり、また維持管理に必要な情報を効果的に発信していくことが大変重要だと思っておりますが、いかがでございましょうか。
○町自然環境部長 自然保護条例では、緑化計画書の届け出を行った方につきましては、その緑地の適切な維持管理に努めていただくこととしております。したがいまして、緑化された屋上等につきましては、建築主等において適切に維持管理されるものでございます。
屋上緑化施設のこの管理状況のチェックにつきましては、今後、条例に基づきます報告制度の活用など、その具体的な方法について検討をしてまいります。
また、維持管理に必要な情報の発信につきましては、去る十月二十日から二十五日の間、都民広場におきまして七都県市屋上緑化フォーラムを開催しておりましたけれども、こういう場を通じまして、広く各種の事例を紹介したところでもございます。
今後、インターネットの活用を含めまして、屋上緑化を適切に維持管理する上で参考となる情報の効果的な発信に努めてまいりたいと思います。
○樋口委員 ぜひ緑化を推進していただきたいと思います。
緑化は経済の状況によって大変影響を受けやすいところだと思います。初めは緑が美しかった、しかしながら、そのうち枯れ果てて東京地方は砂じんが舞う、そんなことがないように、しっかりとしていただきたいと思います。
また、あの緑に対して雨水利用、そういったものも取り入れていただくよう指導していただけるようなことを考えていただけたらと願っております。
次の質問に移らせていただきます。
都は、来年十月からのディーゼル車規制に向けて、違反ディーゼル車一掃作戦を展開していますが、規制対象となるディーゼル車を保有する業者は、低公害車や最新規制適合車に買いかえるか、PM減少装置の装着により対応をすることになっております。
来年十月の規制の対象になるディーゼル車は二十万二千台とも先ほどご報告がありましたが、PM減少装置の装着で対応する事業者は相当数に上ると考えられます。今後ディーゼル車規制を円滑に実施するためには、とってもじゃないけど間に合いそうもないようなPM減少装置の供給が重要になります。PM減少装置の指定の状況から見ますと、DPF、酸化触媒の二種類の装置だけで、指定された型式数もまだまだ少なくて、指定をさらに拡大する必要があります。
融資補助については、さきの方からさんざんお話がありましたので、ちょっと省かせていただきますけれども、これも本当に大切なことなので、ぜひ取り組んでいただきたいという私の要望を添えさせていただいて、質問に移ります。
そのような中で、今現在のような中で、ディーゼル車は今後、車を買いかえるか、装置をつけるか、いずれかしかなく、そのほかの選択肢というものは全くありません。DPF、酸化触媒に加えて、その他の技術についても幅広く採用していただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
○山本自動車公害対策部長 粒子状物質減少装置は、使用過程車から排出されるPMを基準に適合させる後づけの装置であるため、大変高い技術が要求されます。このため都は、その性能が実証され一般に普及できる装置として、DPFと酸化触媒の二方式を指定しているところでございます。DPFや酸化触媒以外の新しい技術につきましては、現時点では、性能及び安全性などに課題が多いと認識しておりまして、技術開発が進み、性能が技術的に実証され、一般普及が可能という条件が整うということであれば、今後検討していくことになるというふうに考えております。
○樋口委員 ご答弁にありましたように、技術開発が進み、性能が技術的に実証され、一般普及が可能という条件が整うことであれば、今後検討していくと考えるとおっしゃられましたけれども、高知県では、自動車の排ガス除去装置の募集を行いました。
その中で評価の高かった民間業者に、プレゼンテーションをさせる機会を与え、橋本知事公用車初め県警のバスなど施工したと聞いております。そしてそれは大変費用も安く、要するにランニングコストやイニシアルコストも安いということなんですが、そのような柔軟性のある対応も必要だったのではないかと私は思っております。
今後検討していくというお答えをいただき、目的に向かって、さまざまな視点から、さまざまな可能性から取り組まれていらっしゃる東京都の姿勢を高く高く評価させていただいております。
多種多様な車両に対応していくためには、供給拡大とともにDPFなどPM減少装置の技術開発を一層促進すべきだと思いますが、技術開発を促進するための取り組みについてお伺いをさせていただきます。
○山本自動車公害対策部長 粒子状物質減少装置は、条例施行以後技術開発が進みまして、現在、DPFについては、汎用性の高い装置として二つのメーカーの装置を指定され、酸化触媒につきましては、自動車メーカーなどの装置を多数指定をしているところでございます。
ことし四月には、技術開発を促進するため、七都県市として、装置メーカー等に対して、より性能の高い装置の開発、大型車や特種用途に対応する多様な機種の開発などを要請したところでございます。今後も、装置メーカー等に対し一層の技術開発を要請してまいります。
○樋口委員 本気で取り組んでいらっしゃるとは思いますけれども、もっともっと本気になって頑張っていただきたい、心からのお願いです。
一定の規模を持つ事業者に対しての取り組みは聞いております。しかし、トラック一台を持ってみずから営業されている方々に対し、どのように指導されていらっしゃるのでしょうか。
○山本自動車公害対策部長 都は、広報紙や新聞、ラジオなどの広報媒体、インターネット等を活用し、条例による規制内容の周知に努めております。
また、トラックターミナル等、物流拠点での立ち入り指導や、ダイレクトメールの発送などによる取り組みも行うことにしております。
さらに、先ほども再三いっておりますけれども、自動車整備事業者とも連携をいたしまして、車検等の整備点検時に、規制内容の周知や装置装着を働きかけていくことにしております。
○樋口委員 大手運送企業さんは、全国の営業所内で所属のトラックを変更するなど、何とか対応ができるものの、中小零細企業にとっては、車の買いかえや装着は大変な費用で、死活問題というよりも、自殺を目前にするような意味合いまであるかと思います。一人営業あるいは他府県の車両についても、規制の不公平がないよう、弱い者がいじめられることがないように、ぜひ取り組んでいただきたい。
また、ディーゼル車を初めとする車は、移動発生源ということで規制の対象ですが、トンネルの排気塔については、現在のところ何の規制にもなっていないというのが現状であります。何とも矛盾を感じざるを得ないのですけれども、この点についても考えていただきたいことを、要望としてお願い申し上げます。(「いや、答えさせた方がいいですよ、遠慮しないで。」と呼ぶ者あり)
このまま続けさせていただきます。
ディーゼル車から排出される浮遊粒子状物質は、気管支ぜんそくや肺がんなどの健康影響があるといわれ、東京大気汚染訴訟の今回の判決でも、それが認められました。
最近では、浮遊粒子状物質の中でも、粒径が二・五ミクロン以下の微小な粒子であるPM二・五が注目されております。PM二・五というのは、工場や自動車から排出されるもののほかに、塗料の溶剤やガソリンなど、揮発性有機化合物、いわゆるVOCといわれるものなんですけれども、大気中の紫外線やオゾンと反応して、凝集したり凝縮したりしてできるといわれております。PM二・五は特に健康への影響が大きいと危惧されておりますが、いまだ環境基準は設定されておりません。
そこでお伺いをさせていただきます。
アメリカでは、従来の粒子状物質の環境基準に加えて、PM二・五に対する環境基準を設定したと聞いております。アメリカの従来の粒子状物質の環境基準と、PM二・五の環境基準の値は幾つか、お伺いをさせていただきたいと思います。
○小島参事 アメリカにおける粒子状物質の環境基準でございますけれども、アメリカの粒子状物質の環境基準は、二十四時間平均値で、一立方メートル当たり一五〇マイクログラム、年間平均値で五〇マイクログラムでございます。
また、PM二・五の環境基準は、二十四時間平均値で、一立方メートル当たり六五マイクログラム、年平均値で一五マイクログラムでございます。
なお、このPM二・五の環境基準は、一九九七年に設定されましたが、今年に施行される予定になっておりました。しかし、この環境基準の設定に際し、産業界などの裁判も起こされたことなどから、いまだに施行されておりません。
○樋口委員 アメリカの環境基準の状況はわかりました。日本においてもアメリカと同様に環境基準の設定が必要であるのではないかと私は考えておりますが、いかがなものでしょうか。
○小島参事 国の取り組み状況についてですけれども、環境省は平成十二年に微小粒子状物質マクロ影響調査検討会を設置しました。この検討会では現在、PM二・五の健康影響を明らかにするため、疫学調査やラットを使った毒性試験などを行っています。
今後、国はこれらの調査検討の経緯を踏まえ、環境基準の設定を目指しております。
○樋口委員 環境省においては、PM二・五の環境基準の設定に向けてさまざまな調査をしているということがわかりましたけれども、都としてはPM二・五に対してはどのような取り組みをされていらっしゃるのでしょうか。
○小島参事 都では、平成十一年三月から、PM二・五の測定を一局で開始しておりまして、現在では四局での連続測定等を実施しております。
また、ディーゼル車対策や工場、事業場などの規制指導を徹底することなどにより、PM二・五の削減に努めております。
なお、都内の大規模な清掃工場では、ダイオキシン類対策のため、電気集じん機からバグフィルターへの施設改善が進められておりますけれども、PM二・五の削減も期待できます。
都は今後も、各施策を積極的に推進し、PM二・五を含めた浮遊粒子状物質の削減に努めていきます。
○樋口委員 都は、都民の健康と安全を守るために、浮遊粒子物質の削減に努力をしてほしいと思います。
ただ、できることと、できないこと、そういうものもあります。その時期までに設定ということで、先ほどのディーゼル車のことに戻りますけれども、確かに私たちはきれいな空気を望んでおります。しかしながら、この時期までにどのようにその削減目標を達成できるか。できないような目標を立てるよりは、どのように改善していくかということが大切なのではないかと私は考えております。
ところで、人間への環境影響のある物質としては、浮遊粒子物質のほかに、浮遊粒子状物質にもなりますアスベストというものがあります。EUやオーストラリアなど、アスベストを全面的に使用禁止、または今後使用禁止を予定している国が三十カ国あります。日本では、茶と青のアスベストに対しては九五年から規制の対象となり、全面的に使用を禁止しております。
しかしながら、依然、白のアスベストに対しては、発がん性が低いのではないかという考えのもとに、少なくとも茶色や青よりは発がん性が低いだろうという考えのもとに、白のアスベストの平成十三年の輸入量は、世界の輸入量の中でもまだ大変多く、約八万トンというものを昨年は輸入しておりました。世界の市場がアスベストをオフリミットすることによってだぶついた市場のアスベストが、日本に輸入されている、そのように危惧しておりますが、日本の国の各省庁の対応にずれがあるのは否めません。この様相は、世界各国でBSEを恐れ、世界の市場でだぶついた肉骨粉を日本が買い続けていたあれと、なぜか重なって見えるのは、私一人でしょうか。アスベストの早期使用禁止、代用品の使用促進など、一刻も早く東京都からアスベスト対策を積極的にしていただきたいと願っております。
続いて、有害物質が懸念される東京の台所、中央卸売市場の豊洲の土壌汚染対策についてお伺いをさせていただきたいと思います。
東京ガス豊洲用地については、築地の中央卸売市場の移転が計画されていますが、この土地は、平成十年以降東京ガスが土壌調査を行って、環境基準をはるかに大幅に上回るシアン、ベンゼン、砒素、水銀、六価クロムなどが検出されております。
そこで都は、これまで東京ガスの豊洲用地の汚染土壌対策について指導を行ってまいりましたが、平成十三年十月に、環境確保条例の土壌汚染対策の規定が施行されたことにより、東京ガス豊洲用地についても、条例を適用して指導を進めると聞いています。
環境確保条例では、土壌の状況について調査をして届け出ることになっておりますが、東京ガス豊洲用地の土壌汚染は、現状はどのようになっているのでしょうか、お尋ね申し上げます。
○小島参事 豊洲用地の土壌汚染の状況ですけれども、土壌汚染の調査は、東京都が定めております土壌汚染対策指針等に基づきまして、東京ガスが平成十年から平成十四年にかけて行っております。調査の項目は、シアン及び重金属類五項目とベンゼンでございます。
このうちシアン及び重金属類の汚染状況調査は、用地全域を三十メートルメッシュに区切り、合計五百三十七地点でボーリング調査による方法で行いました。ボーリングの深さは、最も深いところで七メートルでございます。
ベンゼンの汚染状況調査は、用地全体を二十メートルメッシュで区切りまして、九百四十地点で、土壌ガス調査について行うとともに、五十三の地点でボーリング調査による方法で調査を行いました。ボーリングの深さは、最も深いところで十メートルとなっております。
その結果、シアンが、最大で環境基準の四百九十倍、ベンゼンが、同じく千五百倍検出されたほか、鉛、砒素、水銀、六価クロムについても環境基準を超えたものが検出されております。
○樋口委員 豊洲の土壌って大変汚染されているんですね。このようなところに市場ができるとなると、今ある汚染土壌の処理もきちんとしなければならない、そう思いますけれども、汚染土壌はどこで、どのような方法で処理をなさるご予定なんでしょうか。
○小島参事 汚染土壌につきましては、それぞれの物質や汚染濃度に応じて処理される計画となっております。
低濃度のベンゼンに汚染された土壌は、豊洲の用地内で微生物によるバイオ処理が実施されております。
高濃度のベンゼン及びシアンに汚染された土壌は、既に秋田県内の施設において、専門の処理業者によって加熱処理が実施されております。また、今後、豊洲用地内及び神奈川県内の施設におきまして、専門の処理業者によって過熱処理が行われることになっております。
砒素、鉛、水銀及び六価クロムに汚染された土壌は、今後、神奈川県内の施設で、専門の業者によって洗浄処理が行われることとなっております。
○樋口委員 汚染濃度によってさまざまな方法で処理されていると聞きましても、二十メートルメッシュ、三十メートルメッシュ、まだまだ不安があります。加熱処理及び洗浄処理についても、洗浄排水や加熱による揮発性物質の処理は万全なんだろうか。また、バイオ処理については、大変処理能力が少ないとも聞いております。そして、長い時間かかるとも聞いております。
また、市場の駐車場等は、一部土壌を削って、そこの上にコンクリートを流して封じ込めをしてしまう、そのような方式をとられるとも聞いております。メッシュについて、そのボーリングする深さが、先ほど七メートル、そして十メートルとお伺いしましたけど、一体、十メートル全部取り出してやるのだろうか。いろいろとその方策についても疑問が残ります。
東京ガス豊洲用地の汚染対策については、少しはわかりました。このような対策が講じられることによって、本当に、本当に大丈夫なんでしょうか。
○小島参事 東京ガスの豊洲用地につきましては、環境確保条例に基づく指針により、土壌汚染対策が実施されます。この指針には、処理の方法がさまざま規定されておりまして、その指針の方法に基づいて土壌汚染対策が実施されます。このように土壌汚染対策を実施することによりまして、環境面での安全性は確保されるものと考えております。
都は今後とも、こうした対策が確実に実施されるよう、現地立入調査を行うなど、適切に指導していきます。
○樋口委員 ぜひしっかりと取り組んでいただきたいと願います。汚染土壌の浄化には莫大な費用を要するために、実施が容易でないという場合が少なくありません。しかし、東京の安全な台所としての市場になる予定なんですから、縦割りではなく、港湾局、中央卸売市場、関係各局連携をとって改善をしていただきたいと願っております。
水質汚濁防止法も視野に入れ、引き続きこの件につきましては注視してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
時代が流れ、今までよしとされてきたものが大変な影響を及ぼすことがわかったり、知らず知らずに悪い方に流れていったり、また、立ちどまり、やり直す勇気が必要であったりすることがあります。今まで考えもつかなかったことがわかり、新たな環境への影響が出たりします。
私が今懸念しておりますのは、その懸念しているものの一つとして、電気腐食というものがあります。電気腐食というのは、水道の鉛管の中にある鉛の溶出、そのような問題や、LPガス管のガス漏れなどが事例としてありますが、鉄道や変電所、そのような人為的な電気施設から漏れた電流が埋設金属を流れて再び出ていくときに腐食が起こるという現象であります。その腐食がコンクリートの鉄骨に起きる可能性がないとはいえません。欠陥住宅だ、欠陥建設だなんていっておりましたけれども、実際のところ、もしやして、この電気腐食による鉄骨のひずみが出ているのかもわからない。
つまり、私が申し上げたいのは、いろいろなものに対応していくその柔軟な姿勢というものが大切なんだと思うんです。さまざまな可能性、因果関係をとらまえて、健康で安全な環境の確保と持続可能な社会への変革を東京から実現という言葉がありましたが、それを本気になって実現していただきたいと願いまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○かち委員 資料の一ページに出ておりますけれども、これに関連して、環境学習センターの問題と大気情報についてお聞きします。
環境学習、環境教育は、身近な環境問題から、全地球的なこと、将来世代のことまで視野を広げていく活動であり、それを通じて持続可能な社会の創造に主体的に参画できる人の育成であり、環境行政を進める上で大変重要な課題だと思っています。
環境学習講座で学んだ市民、都民が、自分たちの地域の現状を知り、みずから環境学習の場をつくり、仲間をふやし、環境を意識したまちづくりに参画をしていく、こういうことが社会的合意形成を図る上での重要な基盤づくりの役割を担っていると思います。
そこで、環境局では、この環境学習センターのこれまでに果たしてきた役割をどのように位置づけているのでしょうか。
○西野総務部長 環境学習センターは、平成六年度の開設以来、環境学習の場として幅広い都民に利用されるとともに、地域における環境学習活動や環境保全活動を率先して行う環境学習リーダーを数多く育成してまいりました。また、環境学習リーダーを活用し、区市の環境学習講座の支援なども行ってまいりました。
近年、より都民に身近な区市町村におきまして、環境学習講座や人材育成講座が充実してきておりますが、この状況は、環境学習センターがこうした環境学習事業を先駆的に実施してきた成果であるという側面もあると考えてございます。
○かち委員 市区での環境学習講座や人材育成に、この環境学習センターが先駆的な役割を果たしてきたということですけれども、それでは、これまでの主な事業とか実績をご紹介ください。
○西野総務部長 それぞれの地域におきまして、環境学習活動や環境保全活動を率先して行う人材といたしまして、五百名を超える環境学習リーダーを育成したほか、一般都民向けセミナーや教育関係者、区市町村職員向け講座などさまざまなセミナーを実施してございます。
また、環境学習情報提供の場でもあり、図書、ビデオ、測定機器、教材などの貸し出しや、さまざまな相談を承っております。
○かち委員 五百名の環境学習リーダーを育成してきたということでしたが、各種講座など大変重要な役割を果たしてきていると思うんです。
この環境学習センターが、廃止をされると聞いておりますけれども、その理由は何でしょうか。
○西野総務部長 先ほども一部ご答弁させていただきましたけれども、近年、区市町村におきまして環境学習に関する施策が充実してきております。住民に身近な環境学習は区市町村が主体となって進めていただくという考えのもとに、東京都といたしまして、環境学習センターを廃止することとしたものでございます。
都は今後、従来の環境情報の提供に加えまして、環境学習リーダーなどの人材情報や、学習センターで蓄積してまいりましたノウハウを盛り込んだ環境学習プログラム情報などを提供するとともに、都民、NPO、事業者、区市町村による環境学習活動を支援してまいります。
また、ITの積極的活用や、交流会の実施などにより、各主体間のネットワークを構築するとともに、相談窓口や交流コーナーを開設し、連携・協働を積極的に推進してまいります。
○かち委員 平成十一年の十二月に中央環境審議会から、これからの環境教育・環境学習という答申が出されているんですけれども、この中に、環境庁の調査報告というのがありまして、市区における環境教育の取り組みで、環境教育、環境学習を推進する上で、マンパワーの量的な不足とか予算が不十分などの課題が指摘されております。また、取り組んでいる中身は、広報紙への環境記事の掲載、これが六八・五%と最も多く、連続講座の開催などは八・七%にとどまっています。そして、人材育成に至っては二・九%。本当にまだまだ根づいているという状況ではありません。
それで、東京の市区における環境学習の施策が充実してきたというご答弁がありましたけれども、いただいた資料を見ますと、二十三区の人材育成事業が、行っているのが十区、半分以下です。多摩地域に至ってはたったの二市にすぎません。環境学習事業の多くは、イベントやキャンパスの講演などが主なものです。これで市区での取り組みが充実してきたとは到底いえないのではないでしょうか。
それでは、環境学習リーダー講座の応募倍率というのはどれくらいですか。また、自治体ごとの講座修了生の状況はどうなっているでしょうか。
○西野総務部長 環境学習リーダー講座は、平成六年度から始めまして、第一期から十三年度の第八期まで、四百六十四名の方が環境学習リーダーの講座を修了してございます。これに対する応募者数は千三十八名でございまして、この間の平均的な応募倍率は約二・二倍でございます。
なお、第九期の募集につきましては、地域の核となるリーダーの育成という趣旨を踏まえまして、地域的な偏りを解消するため、リーダー数の少ない区市町村からの推薦により実施しているところでございます。
第一期から第九期までの全体のリーダー数を地域別の内訳で見ますと、二十三区では、平均的に十名強、多摩の市部では十名弱というような状況になってございますが、まあ多いところから少ないところ、少ないところでは三名、一番多いところでは三十四名のリーダーが確保される見込みとなってございます。
○かち委員 今お答えいただきましたように、八期までの実施の中での倍率というのは二倍以上ということで、都民の環境意識の高さを示していると思うんです。
で、修了生の状況、多いところは、世田谷区などは三十四名ですけれども、市の方を見ますと、本当に一けた台、これが二十四市区もある、こういう状況ですよね。これでも、都の先駆的な役割は終わったといえるのでしょうか。大田区は六十四万区民がいるのですけれども、たったの十一名。こういうことでは、まず点でしかないと思うんです。ですから、目標五百名で、目標達成するというお話ですけれども、まだまだ実数そのものが足りないというふうに思います。
しかも、来年度予算からは、市区町村、民間団体への環境学習支援の事業までやめてしまう。予算カットしようというお話も伺いました。これでは、せっかくここまで築き上げてきた環境学習、環境推進事業の大きな後退になるのではないでしょうか。
昨年、みどりの推進委員制度が廃止となりましたけれども、このときも、旧自然保護条例がまだ施行されているさなかに、推進委員の謝金を廃止してしまうという本末転倒なやり方をされたわけですけれども、今回もまた、手を離してはしごを外すというような、こういうやり方は本当に本来の環境行政にあるまじきことだと思います。
ところで、環境学習センターの運営経費というのは、どういうふうになっているでしょうか。
○西野総務部長 平成十四年度の環境学習センターの予算額で見ますと、施設の維持管理経費を除きまして、講師謝礼、図書等の購入あるいは印刷、通信費などの環境学習の運営に係る経費につきましては、約三千百五十万円でございます。
○かち委員 この三千百五十万円というのは、環境基金百億円の果実の運用ということですよね。直接一般財源から負担をかけているというものではないし、センターそのものも職員の研修センターを間借りをしているということですので、実際的な管理運営費というものはかからないわけです。財政負担的な側面から見ても、この事業そのものを廃止しなければならないというふうには到底見えないという状況ではないですか。
これからの環境行政推進においても重要な環境教育、学習センターは継続すべきであり、環境学習リーダーも決して充足しているとはいえません。まだまだ必要。そういうことから、継続すべきと思いますけれども、いかがでしょうか。
○西野総務部長 これまで育成してまいりました環境学習リーダーは、先ほどもご答弁させていただきましたが、平成十五年度で目標の五百人を超える状況になりました。リーダーの中には、既に区市町村が行う環境学習講座や学校における総合学習への参画、自治体の環境審議会委員などへの就任、あるいはNPOへの参加、あるいはご自分でNPOを設立するなど、それぞれの地域において積極的な活動をし、その輪を広げていただいている状況でございます。
また、区市におきましても、独自にリーダー的人材を養成する講座がふえつつあるという状況もあり、その目的は達したものと認識しているところでございます。
環境学習リーダーあるいは環境学習につきましては、今後ともますます充実をし、そのすそ野を広げていく必要があると認識してございます。現状よりさらにすそ野を広げていくためには、都と区市町村との役割分担をした上で、都と区市町村がそれぞれ協力し合いながら、さらに事業の充実を進めていく必要があるということで、先ほどご答弁したような判断に至ったものでございます。
○かち委員 もちろんリーダーとして育った人たちがそれぞれの場で活躍をしていることは十分承知をしておりますけれども、これからの環境行政を進めていく上でも、市民意識、住民意識がやっぱり変わっていく、自分たちが環境を守り発展させていくという、そういう意識をつくり上げていく上でも、こういうリーダーというのは、五百人で充足しているとは到底いえないと思うんです。これから市区との連携を強化してすそ野を広げていく必要があるというふうにおっしゃいましたけれども、そういうことをやっていく上でも、支援活動というのは必要なのじゃないですか。その支援活動から手を引いてしまい、リーダー養成もやめてしまう。これでどうして連携ができるでしょうか。
市区では、本当に財政がやはりどこも厳しいわけです。そういうふうになってくると、直接的に、食とか、福祉とか、そういう生死に直接的にかかわることではないこういうことから、だんだん手が遠のいていく、後退していくというのは、もう目に見えていると思うんです。
ですから私は、東京都の役割として、これはぜひ続けていただきたいということを、強く要望しておきます。
次に、環境情報の広報について伺います。
きょうの公害裁判も結果が出ましたけれども、これまでの公害裁判や今日の公害裁判判決にも見られるように、都市の環境は非常に悪化をしている。それも自動車公害から発していて、特にNO2やSPMというようなことが原因ということが明らかになってきているわけです。ですから、住民の関心も、一体今の大気、空気はどういう状況にあるかということで、非常に大気汚染情報に関心が高まっているというのが、今日だと思うんです。
こういうことに対して、環境局としては、このニーズにこたえるために、NO2やSPMなどの大気汚染情報を都民に知らせる手段として、どんなことに取り組んできたのでしょうか。
○百合環境評価部長 現在、東京都のNO2及びSPMの大気汚染情報につきましては、年に一度のプレス発表や報告書による公表をしているところでございます。
さらに、環境局ホームページにおきまして、都内全域の汚染物質濃度を初め、気温、風速など、測定データのすべてをリアルタイムで提供しており、平成十三年度のアクセス件数は五十万件を超えております。
また、測定データにつきましては、環境省にも提供しておりまして、環境省のホームページ、そらまめ君で、首都圏の大気汚染情報を見ることもできるようになっております。
また、光化学スモッグ発生時期には、注意報等の発令状況について、ファクシミリにより区市を通して地域住民に周知するほか、iモード、ラジオタクシーのFM文字放送などにより、情報を都民に提供しているところでございます。
○かち委員 年間五十万件のアクセスがあるということで、大変都民の関心の高さがそこに示されていると思います。私も環境局の大気汚染情報というのをとってみましたけれども、きょういただいたこの資料の中にもありますけど、大変きれいな地図が描かれておりますし、一時間ごとのリアルタイムで測定局ごとのデータが出ているという点では、非常に効果的なものもあると思うのですが、私は、この数字だけ見ても、また地図だけ見ても、今の私たちが住んでいるこの地域の状況がどうなのか、過去や一年前はどうだったのか、環境基準を達成しているのかどうか、こういうことが、余りすっと入ってこないで、わからないわけですよね。
そういう意味では、お隣の川崎市で行っている状況を見ますと、環境基準を達成しているかどうかというのがグラフになっている、それから年間の測定日数だとか、環境基準を達成しなかった日数がどれだけあったとか、年平均がどれだけあったとか、こういうことが大枠で見てとれるんです。こういう感覚的な情報が、住んでいる住民としては非常に欲しいなと思いますので、リアルタイムの情報とともに、こういう年間の情報提供というものもぜひ検討していただきたいと思います。
それで、まあコンピューターを見ればわかるということもありますけれども、もっと日常的に当たり前のように大気汚染情報を知りたい、これも都民の思いなんですね。例えば天気予報のように、テレビやラジオでそういう情報が入ってくる、こういうこともこれからは必要なのじゃないだろうか。今は、お洗濯情報だとか花粉情報などもその時々によって出ておりますので、こういう工夫も必要ではないかと思うんです。
それで、私たちが日常的な情報として一番得やすいのはテレビなんですけれども、そういうものを通して情報提供するというようなことは考えられないでしょうか。
○百合環境評価部長 テレビの活用による情報提供でございますけれども、今年度からは、MXテレビが昼のニュース番組の中で、東京都が提供いたしました大気汚染情報をもとに、五月から九月の光化学スモッグ発生時期におきましては、光化学オキシダントの大気汚染情報について放送をしているところでございます。また、十月から四月の間につきましては、NO2の大気汚染情報を提供しております。
このように、東京都の大気汚染情報につきましては、現在できる限りの手段を用いて都民への周知に努めているところでございます。
○かち委員 いろいろ努力されていることはわかりますけれども、私も教えていただいて、MXのお昼ちょっと前の十一時五十五分から見よう見ようと思っていて、結局、なかなか見ないわけなんですね。この時間帯に見られる人というのはやはり限られているんです。できれば朝とか夜のニュースの時間帯、こういうところに入れていただいたり、またはチャンネル数をふやすなどさらに工夫をして、環境情報の提供強化に努めていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
○百合環境評価部長 先ほどお答えいたしましたように、環境局といたしましては、インターネット、テレビ、テレホンそれからファクシミリサービスなど、いろいろなツールを使いまして汚染情報の提供に努めているところでございます。
さらに今回、光化学スモッグの緊急連絡システム等につきましても、電子メールの活用等による改善を検討しているところでございます。私どもとしては今後もこうした環境情報提供の充実に努めてまいりたいというふうに考えております。
○かち委員 大気汚染情報に関する都民ニーズは、今後ともますます増大していくと思います。より広く日常的な都民への周知の工夫と、そのために、首都圏に広がる汚染状況について、首都圏の自治体が協力して情報提供ができる仕組みづくりにもぜひ努力されることを求めて、質問を終わります。
○大河原委員 それでは、水と緑の保全について伺わせていただきます。
資料要求で、地下水の利用実態やまた土壌汚染、PRTRのことなど資料をいただきましたけれども、後日に譲りたいと思います。
今日では、都市化によりまして、保全されていたはずの著名な湧水までも開発の波にさらされております。湧水等の消滅が進んでいるわけですが、東京都の調査でも、一九九五年からの五年間で、九五年に六百五十三カ所あった湧水が、二〇〇〇年には七十カ所も減っているという調査報告がございます。
東京都はこうした中で、ことし、全国に先駆けて、湧水だけを取り上げて、東京都湧水等の保全と回復に関する指針を策定されました。これまで湧水の保全にかかわってきた大勢の市民が、このことを高く評価しております。
今後は、この指針のいう実効性が発揮されることが望まれるわけですけれども、そこで何点か伺ってまいります。
東京の名湧水を選定するということを伺いましたが、選定の方法並びに選定の状況について、まずお尋ねいたします。
○町自然環境部長 東京都は、本年三月に策定いたしました湧水保全指針に基づきまして、湧水への関心を高め、その保護を図るため、歴史的価値の高い湧水等を、東京の名湧水として選定することとしております。
このため、水循環、水質などを専門とする学識経験者や都内の湧水に関する著作のある方々から成る東京の名湧水選定委員会を設置し、そのご意見も参考にしながら、年内を目途に選定作業を進めているところでございます。
○大河原委員 この名湧水選定委員会の皆様、どなたも大変ご高名な方でいらっしゃいますけれども、女性の委員が一人もいないというのが、私はちょっと残念だなというふうに思います。
そしてもう一つ、こうした委員会に、地域の事情をよく知っている、また都民としてこうしたところに意見をいっていきたいという、都民の公募委員を募集されなかったことは、大変残念だと思っております。
それを挽回する意味でも、今後この選定に当たって、都民の声をできるだけ多く反映させる必要があるというふうに思いますけれども、どのような方法をとられるのか、お尋ねいたします。
○町自然環境部長 東京の名湧水選定委員会でございますが、六人の委員で構成されておりまして、お一方、女性にご参加いただいておりますので、ご紹介をさせていただきたいと存じます。
○大河原委員 千秋さんですか。
○町自然環境部長 はい、さようでございます。
それから、都民参加の具体的な方法でございますが、身近な湧水への関心を高めていただきますために、この選定については多くの都民の方が参加していただけることを期待をしております。
その具体的な方法といたしましては、各区市町村から推薦いただいた四十八カ所の候補地、そのほか、みずから推薦したいという湧水地につきまして、十一月一日から一カ月間、郵送あるいはインターネットによりまして都民からの推薦をいただくことにしております。その結果も参考に選定を進めてまいります。
○大河原委員 失礼しました。委員にお一人おいでになるということで安心をいたしましたが、六人おられるので、なるべくこれから半分は女性にということでご努力いただきたいと思います。
都民からの声も尊重される、取り入れていくということで、そこで大事なのは、多分、作成のプロセスを公表する、オープンなところでやっていくということだと思うんです。インターネットそれから郵便でも可能ということですが、例えば市民の活動などは、公開の場でプレゼンをして、そこを強力に推す人たちのそういう声を直接聞くなんていう場も、もしかしたら、名湧水を選ぶ、そういう都民意識を醸成させる意味でも効果的かもしれないというふうに思います。
湧水の保全に大切なことといえば、湧水路を川までつないでいくことというふうに私は思うわけなんですけれども、指針では、湧水等という定義がありまして、湧水路も含まれていると示されているというふうに思います。この点も私たちは高く評価しています。
それで、この湧水路とはどこまでの範囲を示しているものなのか、お答えをいただきたいと思います。
○町自然環境部長 湧水保全指針におきましては、湧水路という概念は定めてございませんけれども、保護と回復に努めます対象を、湧水及び湧水と河川とを結ぶ水路としておりまして、これを湧水等と定義しているところでございます。
○大河原委員 湧水及び湧水と河川とを結ぶ水路を含めて湧水等ということで理解をしておりますし、もちろんそれで結構でございますけれども、私も成城のみつ池に近いところに住んでおりまして、やはりわき出たものが野川に水路の中を通って流れ込む、非常に安心できる風景です。やはりこの湧水等の等のところの意味もみんなが十分に理解できるといいなというふうに思っていますので、しつこくお尋ねいたしました。
それで、湧水を保全していくためには、一つ一つ個別の湧水のわき出るメカニズムというのでしょうか、湧水機構、そしてまた湧水群の涵養域についての調査研究が必要になってまいります。涵養域の調査状況、そしてまた、その公表についてはどうなっているでしょうか。
○町自然環境部長 湧水や水路などは、身近な水辺として、また周辺の自然環境も身近な緑として住民に親しまれる存在でございます。また、湧水につきましての東京都自然環境保全審議会のかつての答申で述べておりますように、東京に多く見られる崖線タイプの湧水の涵養域は、各区市町村の範囲に限られるものが多いというふうになってございます。
こうしましたことから、湧水保全指針におきましては、涵養域の調査を区市町村の実施する取り組みとして位置づけているところでございます。都はその取り組みに技術面等からの協力をしてまいります。
また、都におきましては、過去、平成四年から七年にわたりまして、三十三カ所の湧水付近の涵養域調査を行っておりまして、この調査は既に公表しているところでございます。
○大河原委員 涵養域の調査を区市町村が実施し、それを東京都が応援するということは、結構なことかと思います。しかし、湧水の保全、その意識醸成という意味では、なかなか難しいものがありまして、出ている水、わいている水はよくわかるのですけれども、それがどうして出てくるのか、そうしたメカニズムについては、涵養域についてはといいかえていいと思うのですが、まだまだ意識が至らないというのが現状かと思います。
自治体や市民に役立つわかりやすいパンフレットが必要ではないか。そこには名湧水、そして湧水涵養域のマップとでもいうんでしょうか、そうしたものがあるといいというふうに思うのですけれども、どうでしょうか。
○町自然環境部長 東京の名湧水を選定しました際には、その湧水の概要や故事来歴等を記載しました、自治体や市民の方々にわかりやすい東京の名湧水に関するパンフレットを作成しまして、湧水保全の都民の意識を高めていきたいというふうに思います。
○大河原委員 ぜひわかりやすい有効なパンフレットをつくっていただきたいと思います。こうしたパンフレットを手に湧水めぐりをする都民がふえることを、そしてまたこうした都民がふえることで、保全への期待もますます高まっていくというふうに思います。
開発から湧水の保全を図っていくということが、まず難しいわけなんですけれども、非常に強く望まれている部分でもございます。今回の指針には、条例に規定する開発の許可に際して、湧水等及びその周辺の自然環境への影響に十分配慮するということにはなっておりますけれども、具体的にはどのような対策がとられるのでしょうか。
○町自然環境部長 湧水保全指針は、直接的にこれが開発許可の基準となるものではございませんが、湧水保全指針を作成し公表したことによりまして、開発に当たり湧水に配慮すべきことが明確に位置づけられることになったと考えております。
指針だけでなく、自然保護条例によります開発の許可に関する審査の基準、具体的に申し上げれば、湧水が発生する場所等での土地の形質の変更は原則的に避けること。水路等やむを得ず改変する場合は、代替地の確保など、水脈の存在について、周辺の自然環境を考慮の上、十分に配慮されたものであること。なお、保全に当たっては、当該区市町村と協議を行うこと、こういう基準がございます。こういうものの適用をあわせて湧水の保全に努めてまいります。
○大河原委員 湧水の保全のためには、先ほどの涵養域などもそうですが、緑地の保全が大きな役割を果たしてまいります。特に崖線緑地の保全については、直接湧水の保全にかかわる場所でありまして、湧水の方から考えても、緑地保全を強力に推進していく必要があるというふうに思っております。見解を伺いたいと思います。
○町自然環境部長 湧水の保全にとりまして、その景観や自然環境の面から、また涵養域の保全の面からも、緑地の保全が重要であると考えております。
指針におきましては、湧水や水路、その周辺の自然環境が、身近な緑として住民に親しまれている、またその涵養域も区市町村の範囲に限られるものが多いということから、湧水及びその周辺の自然環境並びに涵養域における緑地等の保護、回復は、基本的に市町村の役割というふうに位置づけているところでございます。
都は、崖線の緑地を、現在、六・四ヘクタール、緑地保全地域として保存しておりまして、地元自治体と連携して、引き続きこの適切な保全管理に努めてまいります。
同時に、区市町村の湧水保全の取り組みにつきましても、十分連携協力してまいります。
○大河原委員 ぜひお願いしたいと思います。
この指針が決まった折、各自治体の担当者、湧水の担当がだれだか決まっていないというような実態もあったわけですから、このことは非常に大事だと思います。東京都のリーダーシップといいますかコーディネーター力といいますか、そういうものが期待されております。
こうした環境の課題への取り組み方法として、近年では、パートナーシップ型の進め方というのがどの分野でも多く実践されております。湧水の保全についても、これを応援する市民及びNPOとともに保全の推進を図る必要があると思いますが、その点はどのようにお考えでしょうか。
○町自然環境部長 湧水や水路は、生活用水として活用されたり、故事来歴を持つものも少なくないなど、地域住民の身近な存在でございまして、その維持管理には地域住民が大きな役割を果たしてきていただいております。
今後、湧水や水路を適切に維持していくためには、地元住民の方々やNPOによる清掃や、湧水地点及び周辺の自然環境の調査などの保全活動との連携が重要であると考えております。
東京の名湧水選定を一つの契機といたしまして、区市町村の取り組みが都民及びNPOなどとの協働の観点から一層促進されるよう、適切に対処してまいります。
○大河原委員 次に、緑について伺ってまいります。
今、東京は、都と国が一体となって都市再生を進めております。これまでももちろん数々の開発が行われ、都市化が進んだ中で、湧水同様、東京が失った緑もまた大きいわけです。平成十年までの二十五年間、四半世紀には、山手線の内側の面積を超える緑がなくなったといわれますから、当然都市の温度が上がることや、あるいは動植物が消滅すること、そして里山や谷戸の消滅、また地下水の涵養能力の低下、こうしたものが危機として私たちの前にあるのじゃないかというふうに思います。もちろん防災上の危険も増加しておりますし、生態系へのマイナス影響を実感している、そういう都民も大勢出てきております。
こうした中で、平成十二年に策定されました緑の東京計画は、その目的を、二十一世紀の東京を、環境と共生し、持続的発展が可能な都市とすること、水と緑がネットワークされた風格都市東京をつくるというふうに、高らかにうたい上げておりまして、水と緑を守りたい私としても大いに共感するところなんですけれども、実際に、掲げられたみどり率の目標値を達成することも非常に難しいということは、だれもが思っているのではないでしょうか。
そして、その目標値を達成するためには、さまざまな緑地保全と再生の施策が必要になってきます。自然保護条例の改正では、屋上緑化を義務化して、市街地での緑化推進を図り、さらに保全地域の指定に、里山保全地域と森林環境保全地域の二つの類型を新たに設けています。この点も市民は高く評価をしているということをお伝えしておきます。
そこでまず伺いますが、この二つの類型の指定状況、これをお教えください。
○町自然環境部長 里山保全地域と森林環境保全地域は、平成十三年四月に施行いたしました改正条例によりまして、新たに制度化したものでございます。現在、里山保全地域につきましては、指定に至っているところはございませんが、森林環境保全地域につきましては、去る十月二十四日、東京都自然環境保全審議会から、青梅市の上成木地区における約二十三ヘクタールの森林環境保全地域の指定を適当とする旨の答申をいただいたところでございまして、第一号の指定に向け、公示の準備をしているところでございます。
○大河原委員 森林環境保全地域は、近々第一号の指定があるということで、少し心救われる思いがいたしますけれども、この制度は二年前にできているんですね。この間、指定がなかったということでは、非常に残念に思ってまいりました。
特に里山保全地域の指定、これがいまだ一カ所も行われていないということは、非常に残念なわけなんですけれども、里山保全地域の指定基準、これはどのようになっているのでしょうか。
○町自然環境部長 里山保全地域は、自然保護条例第十七条によりまして、雑木林、農地、湧水等が一体となって多様な動植物が生息し、または生育する良好な自然を形成することが期待できると認められる丘陵、斜面地及びその周辺の平たん地から成る地域で、その自然を回復し保護することが必要な土地の区域を指定するとしておりまして、運用方針におきまして、面積は、おおむね一ヘクタール以上の区域としております。
また、指定に際しましては、自然環境そのものの資質に加えまして、長期にわたりまして継続的な里山保全の仕組みを確保する必要がございますので、地元自治体による里山保全の取り組み状況や、里山の維持管理に不可欠な住民の保全活動の実態など、社会的条件も含め、総合的に勘案して、対象箇所を決めていくこととしております。
○大河原委員 今、指定基準のところで大変大事なことが上がっていました。地元自治体による里山保全の取り組み状況や里山の維持管理に不可欠な住民の保全活動の実態などという、社会的条件なわけなんですけれども、里山については、環境局の事前の調査があって、随分たくさん調査されましたよね。その中には、管理を委託できそうな市民団体の活動が芽生えているようなところもあるというふうに聞いています。
緑の東京計画を推進するに当たって、市民、NPOとの協働が期待されるわけですけれども、先ほどとちょっと同じようになりますが、どのようにこの問題をお考えでしょうか。
○町自然環境部長 緑の東京計画の中でも述べているところでございますが、都民やNPOなどの活動は、東京におきます緑づくりを進めていく上で大きな推進力として期待しておりまして、そういう人々や団体との協働は、緑の保全を進めていくためにも必要不可欠なものであると考えております。
○大河原委員 NPOとのパートナーシップというのは、今どの分野でも重要というお答えが返ってくるわけですけれども、私は特にこの里山保全、ここには実際の里山管理ができる、指導できる方、こういう方も数少なくなってきているわけなんですね。ですから、そうした方を中心に、里山の保全活動のために、基礎的な知識や技術を学べる、そういう機会が必要ですし、こうした里山ボランティアの早期の育成というものがなければ、実際にこの里山の指定は続いていかないというふうに思いますので、ぜひその点、人材の養成についても支援の方法を考えていただきたいというふうに思います。
ところで、地域が指定されることで、土地所有者が受けるメリットというのはどのようなものになっているのでしょうか。
○町自然環境部長 保全地域に指定いたしました土地のうち、地権者の同意を得られたものにつきましては、都との間で無償使用貸借契約を締結していただきまして、当該地につきましては都が管理を行うこととしております。
また、この無償使用貸借契約地につきましては、各市町村におきまして、固定資産税等の非課税措置または減免措置が制度化しておりますが、この適用を申請されていない地権者もあるというふうに聞いてございます。今後、地権者にそういう制度の存在を十分お知らせをして、周知を図ってまいりたいと思います。
このほか、都は地権者に対しまして、保全地域指定協力奨励金を交付しているところでございます。
○大河原委員 保全地域の指定には、土地所有者にとっては土地利用の制約を伴うものになりますし、協力を得るのは非常に難しいというのは当然のことのようにも思います。
そして、先ほどのお答えの中に、都は保全地域指定協力推奨金を交付しているというふうに伺ったわけですけれども、一体この交付金はどのようなものになっているのでしょうか。
○町自然環境部長 保全地域指定協力奨励金制度は、保全地域の指定促進を図るため、平成五年度から実施しているものでございまして、当年度の一月一日現在における、保全地域内の土地所有者に対しまして、その所有面積に応じて一定の金額を、協力に対するお礼というような形で交付しているものでございます。
○大河原委員 その所有面積に応じて一定の金額を交付するというふうに今お答えいただいたのですけど、そうしますと、恐らく小さな土地の場合は、この額がちょっと多めに感じられるような額であったり、まあ適切な、一律というよりはむしろ適正な交付額を所有者に渡すという制度が必要だと思います。ちょっと回りくどいですけど、そうした税金の額に応じてそれを、何といいますか、裏負担といったらおかしいですが、それに見合うような形でやっていくのがいいかなというふうに今感じました。
平成六、七年に行われました都市緑地保全法の改正では、三百平米以上の緑地を、区市町村初め地方公共団体などが、土地所有者からの申し出によって借地契約を締結し、これに基づいて一定期間その土地を管理し、住民に公開する制度として、市民緑地制度が創設されております。私はこの制度を非常に活用できるものだというふうに思いまして、この市民緑地制度の活用を、議会でも、また地元でもいってきた経緯がございます。
私の住む世田谷では、最近やっと四件目の市民緑地がオープンしましたけれども、練馬区などでは二けたの、大変この活用が進んでいると聞いております。
そしてまた、東京都みずからもこの制度を活用している例があると思いますけれども、ご存じと思いますので、その例をご紹介いただきたいと思います。
○町自然環境部長 建設局におきましてこの制度を利用しております。将来の公園整備を効率的に進めていくということで、この制度を利用して、都立公園予定地域内におきまして市民緑地契約を締結していると聞いております。現在までに、世田谷区と町田市の二カ所、約一千七百平方メートルで指定をしてきていると聞いております。
○大河原委員 市民緑地制度の活用によって、土地所有者には緑地管理の手間や費用が軽減され、また税制面でも、固定資産税や都市計画税の減免、相続税の評価額の軽減などが受けられるわけです。相続税などの税制の優遇措置は十分ではないという問題点もありますけれども、指定を先延ばしするよりは、とりあえずこの市民緑地制度を、里山保全地域内の土地所有者の方々に示し、ぜひとも多くの方々がこうした市民緑地制度を活用されて、行く行くここが保全地域として拡大をするというふうになればいいなと、東京都が今、祖師谷公園でやっているような方式を、環境局でもとられたらどうかなというふうに思うわけなんです。ぜひともこの市民緑地制度の活用を考えてはいかがかと思いますが、ご所見を伺います。
○町自然環境部長 市民緑地制度は、東京都及び区市町村がそれぞれ適用可能な制度となっておりまして、公有化が非常に厳しい現状におきましては、こういうものの活用が保全の仕組みとして非常に有効であると考えております。現在、その導入に向けて検討を進めているところでございます。
○大河原委員 ぜひ進めていただきたいと思います。
最後になりますけれども、私、今回のことでいろいろな自治体のホームページをのぞいてみました。私の生まれ育ちました横浜市のホームページを開いてみましたらば、横浜市の行政の役割分担は随分違うんだなということも見ました。
特に横浜市は、環境保全局がありますが、それとは別に、緑行政を一本化していまして、緑政局というのを置いておりました。森、それから緑化、農業、公園、動物園、地籍調査、屋外広告規制というのがこの緑政局の仕事でしたけれども、その中で目を引きましたのが、市民の森、それから触れ合い樹林制度、緑地保存地区制度、こうした市街地の緑を残そうという独自の制度でした。
ここにホームページのプリントアウトしたものがありますけれども、緑地保存地区制度では、千平米以上のまとまりのある緑地、これは山林課税地ということですけれども、これを市と十年契約することによって、固定資産税、都市計画税相当額が全額、そしてまた五年契約ではその半額、これが緑地保存奨励金として土地所有者の方々に交付されております。
そして、市民への公開の必要がないこの制度、これは緑地保存地区制度ですけど、この場合は土地所有者自身が管理するわけですけれども、平成十一年までに百八十二・七ヘクタールが指定されておりまして、また、市民の憩いの場や触れ合いの場として土地を公開した場合、さらに税制の優遇がつく。
緑地の管理も、市民の愛護会、活動団体に委託されるという市民の森制度では、これは五ヘクタール以上、十年以上の契約で、平成十二年までに二十四カ所が指定をされておりまして、これが何と四百五十二・四ヘクタール。
そして、一ヘクタールから二ヘクタールで、十年以上の契約で結びます触れ合い樹林制度、これでは十五カ所、二十一ヘクタールが指定されておりました。
財政困難で公有化を進められないという現在ですけれども、里山保全地域の指定にもっと土地所有者への税制優遇措置を検討すべきというふうに考えるわけです。
ご所見を伺います。
○町自然環境部長 税の優遇措置の拡充は、緑の保全にとって非常に有効でございますが、現在必ずしも十分な措置が講じられていないと考えております。
保全地域にかかわります相続税につきましては、国に対し、東京都単独での活動に加えまして、同じ問題を抱えております首都圏の七都県市と力を合わせまして、納税猶予制度の創設を提案して要求しているところでございます。今後とも、その実現に向けて努力をしてまいります。
○大河原委員 ぜひとも七都県市で強力に進めていただきたいというふうに思います。
そして、他の自治体のホームページを見るにつけ、大変参考になるところと、これは東京都の方がよっぽどいいなと思うところとあるわけですけれども、これまでも東京都の資料というのは大変丁寧につくってあって、ちょっと豪華な資料もありまして、大分活用されていたわけですけれども、IT化の進んだ今、市民が一番アクセスしやすいのが、インターネットになってくると思うんです。先ほど質問いたしました名湧水もそうですけれども、こうした保全地域も、一覧表をクリックすれば、そこでどんな活動が行われているのか、そこで活動する市民の顔まで見えてくるような、そして、その場所の緑と水と空気が感じられるような、そんなビビッドな情報をネット上で公開していただきたいと思います。
これは要望としてつけ加えて、質問を終わります。
○林委員長 この際、十分程度休憩します。
午後三時三十二分休憩
午後三時四十八分開議
○林委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
この際、理事者から発言の申し出がありますので、これを許します。
○西野総務部長 本日午前中に、東京大気汚染公害訴訟判決がございまして、ただいまその判決要旨及び報道資料が用意できましたので、ご了解をいただければ、配布させていただき、ご参照いただければと存じます。
なお、当委員会における事務事業質疑の終了後に報告させていただきたいと存じますので、よろしくお願いします。
○林委員長 発言は終わりました。
それでは、事務事業に対する質疑を続行します。
発言を願います。
○林田委員 それでは質問をさせていただきます。
環境局が進める緑の東京計画と多摩の森林再生事業についてお伺いしたいと思います。
環境局の緑の東京計画は、東京の緑に関する総合計画であり、都、都民、企業、市町村がそれぞれ役割分担の中で連携して実現するものであるとして、計画を推進するために五つの取り組みが掲げられております。そのことについて一つ一つお伺いしたいと思います。
まず最初に、関連部局から構成される緑の東京計画推進委員会について、内容と現在までの動きについて教えていただきたいと思います。
○町自然環境部長 緑の東京計画推進委員会は、関係局の連携と協力により、緑の東京計画の着実かつ効果的な推進を図るため、平成十三年七月、環境局、都市計画局、建設局等八局十一部長をメンバーとして設置をいたしました。
この委員会におきましては、計画の目標達成に重要な、屋上等の緑化推進、連続した緑の軸の形成など、八つの主要施策を抽出いたしまして、主要施策ごとに各局の関連施策及び区市町村等との連携のあり方などを検討いたしまして、それぞれの取り組み方針を決定したところでございます。現在、各局は、これに基づきまして、鋭意緑の保護と回復に努めているところでございます。
今後とも、定期的に緑の東京計画推進委員会を開催いたしまして、関係局の連携と協力によりまして取り組みを進めてまいります。
○林田委員 緑の東京計画を進めるに当たりまして、区市町村と密接な連携を図るということは極めて大事なことだと思いますが、東京都と区市町村の連携についてどのようにされているのか、お伺いしたいと思います。
○町自然環境部長 緑の保全と回復を図るためには、広域的な観点からの対応と、身近な場面における対応が相まって実施される必要がございます。このため、区市町村とは、定期的な意見交換、調整の場を設けまして、日ごろから密接な連携に努めているところでございます。
最近の事例では、本年度から開始いたします多摩の森林再生事業につきまして、関係六市町村と事業の実施方法等について緊密な協議を進めましたほか、現在進めております東京の名湧水選定につきましても、区市町村から候補地の推薦を受けるなど、連携を図っているところでございます。
このほか、屋上緑化では、都の条例改正を踏まえまして、四区が条例を制定しましたほか、その他の区でも新たな取り組みが始まっているところでございます。
今後とも、緑の保全回復等全般にわたりまして区市町村との連携に努めてまいります。
○林田委員 七都県市首脳会議緑化政策専門部会など、既存の組織を活用した近隣自治体との連携を強化していくということもうたっておりますけれども、どのような連携か、内容をお聞きしたいと思います。
○町自然環境部長 多摩の緑は、神奈川県、山梨県、埼玉県に連担しておりますほか、環境問題は都県境を越えて相互に影響を与えております。このため、近隣自治体との連携に努めておりまして、七都県市首脳会議緑化政策専門部会におきましては、連携して取り組むべき首都圏の緑のネットワークの形成など、施策の基本的な方針を取りまとめたほか、七都県市が指定する保全緑地にかかわります相続税の軽減措置等について、共同して国に提案要求を行っているところでございます。
また、共同して屋上緑化の取り組みを推進するため、都庁において十月二十一日から二十五日に七都県市屋上緑化フォーラムを開催したところでもございます。今後とも、首都圏の緑のネットワーク形成の具体化、税財政の国への提案要求など、連携して取り組むべき課題につきまして、引き続き近隣自治体との連携強化に努めてまいります。
○林田委員 次に、緑の東京計画を進めるに当たりまして、東京都としては、都民と企業と協働していくということでございますが、具体的にどのように協働していくのか、教えていただきたいと思います。
○町自然環境部長 緑の東京計画推進の取り組みとして都民との協働において例示しております屋上緑化推進会議につきましては、平成十三年六月に設置いたしまして、十三年度末に屋上緑化の普及拡大に向けた提言をいただいたところでございます。この提言を踏まえまして、インターネットや講習会の場などを活用した都民へのPRや、企業やNPOに対して技術開発を要請するなど、屋上緑化の普及拡大を進めております。
また、多摩地域に残る里山等の緑地保全をテーマに、都、市、NPOなどさまざまな視点から話し合う場として、里山保全連絡会を設置し、保全に向けた検討や情報交換を行っているところでもございます。
さらに、自然保護条例に基づき指定いたしました保全地域四十三カ所のうち二十二カ所の保全地域におきましては、草刈り、笹刈り、枝払いなどの植生管理作業やごみ拾いなどのボランティアによる保全活動が行われているところでございます。
○林田委員 都民の自主的な取り組みへの協力、支援についてでございますけれども、東京都としては、都民が東京の緑づくりに参加していく上で必要な活動基盤を整備していくなど、都民が主役ということで施策を進めていくということでございますが、内容についてお伺いいたします。
○町自然環境部長 保全地域におけますボランティア活動を支援するため、管理小屋や掲示板の設置、草刈り機の貸し出しなど、基盤面の支援を行っているところでございます。
また、都民の緑に関するボランティア活動が盛んになっている状況を踏まえまして、緑のボランティア活動に関する指導者認定講習を実施するとともに、ボランティア活動を希望する都民及び活動希望者を受け入れる活動団体を登録する制度を設け、双方の情報を公表するなど、都民の主体的な活動の支援、促進を図っております。今後とも、指導者の育成や活動基盤の整備等を通じ、都民の自主的な緑地保全等の活動について協力、支援を行ってまいります。
○林田委員 東京の、緑の東京計画ということでいろいろお伺いいたしましたけれども、私は西多摩地区という選挙区から出てきた都議会議員でございまして、青梅を含めますと二十三区と同じ広さという、ほとんど山また山という、そういう選挙区から出てきた都議会議員でございまして、山のことに関しましては、非常に関心も深いし、それから十分な施策をやっていただきたいと思いつつ、質問を続けたいと思います。
次に、東京都は東京の森プロジェクトを進める中で、環境局の施策、多摩の森再生事業についてお伺いしたいと思います。
多摩の森再生事業は五十年にわたる計画ということでございますが、そのような遠大な事業であるからこそ、まず第一歩、初めが肝心であるかと思います。施策を開始した今年度、平成十四年の事業実施状況と、来年度、平成十五年にはどのような事業計画があるのか、お聞きしたいと思います。
○町自然環境部長 多摩の森林再生事業の現状でございますが、事業を予定しております奥多摩町等六市町村及び森林組合との協議がほぼ終了いたしまして、これら市町村との委託契約の手続に入っている段階でございます。東京都は今後、準備の整った市町村から順次委託契約を締結し、十一月には間伐作業に着手する予定でございます。
また、平成十五年度の事業量のお尋ねでございますが、今年度九百六十ヘクタールに対しまして、一千四百四十ヘクタールを予定しております。
○林田委員 本年度、環境局として間伐を中心に森林再生事業を進めている。そして、森林を抱える市町村に委託し、五十年計画で森林を再生していく第一歩が平成十四年で、来年度が十五年度ということなんですけれども、平成十四年の奥多摩町など六市町村ごとの事業実施面積及び事業費を教えていただきたいと思います。
○町自然環境部長 今年度、各市町村ごとに予定しております事業実施面積及び事業費でございますが、八王子市は六十ヘクタール、約二千万円、青梅市百ヘクタール、約三千四百万円、あきる野市三十ヘクタール、約一千万円、日の出町百ヘクタール、約三千四百万円、奥多摩町四百七十ヘクタール、約一億五千八百万円、檜原村二百ヘクタール、約六千七百万円でございます。
○林田委員 大変厳しい都財政の中でこれだけの予算をかけていただいたということには心から感謝を申し上げる次第でございます。ぜひとも各自治体と連携をとり合って事業がスムーズにいくようにお願いをしたいと思います。
最後になりますけれども、ご要望とご提言を申し上げさせていただきたいと思います。
今、東京都は、環境局のみならず全局挙げて、東京の緑を取り戻そう、東京の森を再生しようということで出発したわけであります。私たち東京都民はもちろんのこと、人間が生きていくために自然との共存は何よりも大切なことだと思っております。
私は、本年三月の本会議の一般質問において、東京都が今荒廃しつつある東京の森を見直し再生していくことにはもちろん賛成でありますけれども、東京の森プロジェクトは各局にわたって計画されている。ちなみに、環境局は東京の森再生計画、産業労働局は「よみがえれ!東京の森」、建設局が自然と森林を守る大自然塾、水道局が多摩川水源森林隊の創設、住宅局が東京の木・いえづくり協議会の設立と、一斉にスタートされたわけであります。それぞれの局で施策を進めることはまことに結構なことでございますけれども、ぜひとも各局の連携を図っていただきたいと強く申し上げておきます。
特に、多摩の森林の再生につきましては、ぜひ環境局と産業労働局はより密接な連携をとっていただきたい。これを強くお願いをしておきたいと思います。
環境局の施策を進めていく上で、環境問題というと、自然を守るということでございますけれども、そのために規制や法で網をかぶせるという方向ではなくて、やはり、そういう方向に行きやすいわけでありますけれども、例えば製材業者があります。廃材を焼却炉で今まで処理していたんですけれども、ダイオキシンのおそれがあるからといって、規制をかけ、だめだということになって、ヘリコプターで監視をするというような状況。都心ならいざ知らず、山の中で廃材を燃やしてはいけない、環境局のお達しでございますけれども、製材業者はどうしたらいいか苦慮しているというのが現実でございます。
今問題になっておりますディーゼル車規制におきましてもそうなんですけれども、日本国が経済発展、高度成長を一生懸命国を挙げてやってきた、そういったテーゼがある。その反面、環境破壊という、環境問題というアンチテーゼがある。この二つのテーゼについて、ひとつ環境局も十分考えて進めていただきたいと思っているところでございます。
森林組合で働いている人、間伐をされている人、また木材製材で働いている人、いわゆる地場産業に従事している多くの人たちの育成も、環境局の立場からも支援していただきたいと思っているところでございます。
石原知事も、多摩の森は観光資源であるというようなこともおっしゃっておりますし、森林産業と環境問題との二つがあるわけでございますけれども、山で生きている人、森林を産業としている人、自然との調和が何よりも大切なことだと思っている次第でございます。これから森林産業と自然保護とのせめぎ合いはあるわけでございますけれども、いろいろな立場で見守っていきたい、こんなことを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
○織田委員 最初に、産業廃棄物の問題をちょっとお伺いをしたいと思います。
産業廃棄物の問題につきましては、千葉県での、取り残された産業廃棄物、そのまま放置されているというような問題が取り上げられたり、あるいは平成十一年ですか、青森、岩手の県境に八十二万立米もの産業廃棄物が不法に投棄をされたというような事件が起こりました。そういったものを調べていきますと、かなたの話ではなくて、東京が大いに関係をしていた。行政だけが関係していたわけじゃないんですが、産業廃棄物を出している人は一体どこの人なのかというと、首都圏の事業者が大変に多かった。その青森、岩手両県には二千六百の業者が運び込んだと、こういわれています。そのうち六百とか七百とかが都内の関係のを集めて持ってきたというようなことで、これはすごい、実は他県にも広がった問題状況というのがありますよということが大いに全国に喧伝をされたわけでございます。
そういった中で、いろんなお話が私どもの耳に入ってきますけれども、良質な産業廃棄物の業者さんなんかは、そういう悪いやつがいっぱいいるから、私たちはもう本当にゴキブリか何かのように思われて大変困るんだというようなお話を一方でいただいておりますし、そういった面でいいますと、この産業廃棄物の処理というものについてきちんとした秩序と良識というものが通用するような、そういうふうに変えていかなければならないんだろう、適正な処理がきちんとされるように持っていかなきゃならないんだろうと、これは非常に大きな現況の問題であろうというふうに思うわけでございます。そうした観点から、概略ご質問をしておきたいというふうに思います。
まず、不法投棄でございますが、全国でどのくらい行われているのか。不法投棄をされた産業廃棄物の種類、どういうものがあるのか。また不法投棄は、だれが行っているのか、不法投棄に至る理由、こんなものがわかりましたら、お伺いをしたいと思います。
○福永廃棄物対策部長 環境省の調べによりますと、平成十二年度の全国の産業廃棄物の不法投棄件数は千二十七件で、不法投棄量は四十万トンでございます。不法投棄された産業廃棄物の種類は、投棄件数で建設廃棄物が六七%、その他が三三%でございます。不法投棄の行為者は、排出事業者が五六%、無許可処理業者が九%、許可処理業者が七%、投棄者不明のものが二六%でございます。
不法投棄の動機でございますが、警察庁調べの十二年度の検挙件数で申し上げますと、処理経費の節約が五四%、最初から不法投棄を企画したものが三二%、処理場が遠いからというものが約二%となっております。
○織田委員 不法投棄の件数が一千件を超えて投棄量が四十万トンというから、半端な数量じゃないわけですね。七割近くが建設廃棄物ということでございますから、その他が三三%。それから、不法投棄の行為者、約六割が排出事業者。処理業者の方は意外に少ないということになっております。動機は何なんだというと、経費の節約、これが半分。最初から企画した、これ三割あるわけですね。こういう実態を見ると、これは本当に力を入れてきちっと秩序立てたものにしていかなければ、千葉県の悩みばかりじゃなくて、日本全国の悩みになってしまう。
ところで、東京の都内で発生する産業廃棄物の最終処分量の四分の三、七五%は都外で処分をされているというデータでございます。平成十二年度。資料によりますと、都外の処分が百七十四万トン、七五%。都内で処分するのが五十八万トン、二五%という形になっております。
一般廃棄物の場合、あるいはそういうようなものの場合は、大体、自区内処理とかいろんな形がありますけれども、きちんとした形で東京都内で処理をされているわけでありますけれども、産業廃棄物については、その四分の三が他県で最終的な処分を行うというようなことでございます。そうなると、なおのこと、東京都がきちっとしていないと、他県にえらい迷惑をかけてしまいます。特に私どもも千葉県の議員さんやいろんな人とお話をしておりますと、東京の産業廃棄物が千葉で勝手に処理されている、非常に困るんだ、こういう話を同僚の間でもやりとりがあるわけでございますが、都として、この広域的な不法投棄を防止するための対策、これは積極的に講じていかなければなりません。取り組んでおられることと思いますから、その実情、どんな取り組みをされているのか、お伺いをしたいと思います。
○福永廃棄物対策部長 広域にわたる不法投棄はますます悪質化、巧妙化していることから、関東甲信越に静岡県、福島県を加えた一都十一県十一政令市の自治体の実務担当者で構成いたします産廃スクラム23を平成十二年に設置をいたしまして、不法投棄の対応を連携して行っております。
また、本年四月に警視庁の派遣職員を含めました産廃Gメンを発足させまして、近隣の県市と、許可権者等の情報交換や不法投棄関与者の割り出し、裏づけ調査といった不法投棄の全容の解明、原状回復指導など、幅広く取り締まりを強化しております。さらに、行政処分にあっても、自治体間で情報を相互に共有化いたしまして、迅速かつ厳正に行っております。
○織田委員 資料でも求めましたけれども、行政処分の件数の推移等を見ておりますと、十二年ぐらいまではほとんどふえていないというか、ないという状況だったんですけれども、十三年度、十四年度と行政処分の件数がふえてきております。今年度につきましては、取り消し既に十六件、事業停止が三件というようなことでございまして、そういう意味からいうと、急速に処分というものがされている。それが広域的なそういう自治体の連携のもとに、二十三の自治体が相協力をして情報の共有をする。ブラック情報の共有をする。お伺いしますと、それぞれの代表者が同じであったり、あるいは役員に名を連ねていたりというようなことがわかってまいりますと、そこのところのチェックをきちっとすることができる、警視庁等と出向していただいてそういった業務に当たっていただいているということでございます。
しかしながら、産廃業者は一体どの程度あるのかなというふうに、これもまた資料でお伺いをしますと、平成十年に、約六千八百九十五ですから、約七千あったものが、平成十四年の九月時点では九千百八十七ということで、約二千社以上になるのかどうか、ダブりもありますでしょうから大ざっぱな数でありますけれども、これまた考えてみれば、三割程度業者自体が増加をしている。こんなような事態でありまして、これはまだまだこういったことについて取り組みを強めていかなければならないというふうに感じるところであります。ぜひ、これはしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
先ほどの答弁で、建設廃棄物が圧倒的に多いんですよというお話でございました。不法投棄の行為者も排出事業者ですから、事業をやっている方ですね、掘り起こしたり、あるいはまた解体をして瓦れきを運ぶという。そういう事業者が過半数を占めているということでございましたけれども、この建設業界というのも、大手から中小零細まで含めましても大変数は多いわけでありますけれども、中小の業者は非常に多いわけですね。こういった業者の、きちっと法を守ってもらいたい、こういう意欲といいますか、そういうものを高めていくというのは非常に大事なことではありますけれども、一方で、この産業廃棄物の処理業者、これは処理の免許をいただいてやっているわけですから、専門家であるわけですね。ですから、実態的に見ますと、解体をしたり、あるいは掘ったりします。そういった建設廃棄物を産業廃棄物処理業者あるいはまた運送業者等に渡して、適切に処理してくださいよといえる業者がしっかりと育っていただかないと、いつまでたってもイタチごっこが続くわけでありまして、そこのところの措置に取り組んでいただかなければ困るわけでございます。
八千社、九千社というような業者がいるわけですけれども、ここの質的な向上を図っていかなければならない。育てていかなければならないというふうに私は思うんでありますけれども、この辺のところについて、どうお考えになっているのか、どういうような取り組みをされようとしているのか、方針といいますか、そういったものをちょっと教えてください。
○福永廃棄物対策部長 産業廃棄物の適正処理を確保するためには、許可業者の質の向上が重要でございます。都では、産業廃棄物適正処理資源化推進協定、いわゆるエコトライ協定を産業廃棄物処分業者と締結し、締結者に法律以上の取り組みを求めまして、都は他の事業者の模範となるようにその取り組みの成果を公表しております。
また、平成十五年度から新たに収集運搬業者とも協定を締結することといたしております。処理業者の従業員を含めた教育も重要でございますので、研修会を都と社団法人東京産業廃棄物協会と共同で行っております。さらに、約九千の処理業者に年一回の実績報告書の提出を求める際に、マニフェストを適正に使用しているかなどにつきまして自己診断をさせまして、その結果を提出させることによりまして、適正処理の意識を高めるように取り組んでいるところでございます。引き続きまして、産業廃棄物の処理業者の質を向上させるための施策を講じてまいります。
○織田委員 今お話を伺っていますと、いろんな研修会等もやっていきますよと、こういうことだろうと思うんですけど、社団法人の東京産業廃棄物協会、共同で行っている、お伺いしますと、ここに加盟をしているのが約六百とか七百とか、その程度でございます。これが業界として一番大きな団体というわけですから、指導するにも手がかからない、逆にいうと。そのほかに山ほどいる。そういったところはどういうような形になるのかというと、年一回の実績報告書。これは形式的なものだというふうに受けとめざるを得ないわけですが、そういうような意味でいいますと、ランクをつけるとか、あるいはまた、要するにいい業者についてはきちっとしたことをやるとかですね、これは何らかの形のきちっとした措置、これはどういうのがいいか、それはわかりません。規制を、何といいますか、いたずらに強めるというような意味ではありませんが、良質なものを育てていくための努力って、もっとやりようがあるだろうというふうに私自身は感じています。
それともう一つ。こういった産業廃棄物が不適正に処理をされるバックグラウンドに私はある程度目を向けなければいけないというふうに思います。特に建設廃棄物が多いということですから、今の建設業界の状況は皆さんもご案内のとおりだと思いますが、価格がどんどんどんどん下がっている。公共事業だってどんどん下がってくる。そんなような状況の中ですよ。
それで、じゃあ一体、産業廃棄物処理という、そういう一連の中で--一連のお仕事、つまり建設を、要するにいろんな形の中で建設して、内装もやって、さまざまやって、瓦れきを取り除いてやる、あるいは最初に解体があるかもしれませんが、そういう産業廃棄物の処理というのが、例えば一つの構造物をつくるという中でどのぐらいのウエートを置かれているのか。実態から見ると、本当に最後の最後の最後のおしりなんです。価格がどおんと減ってて、そこに回ってくるときには、全く利益なんか上がらない。あるいはもう、とにかくただでもいいから処理してくれみたいなことになってというようなことを私は仄聞をするわけです。適切な料金なり、あるいは利益というものが見込まれなければどういう結果になっていくかというのは、これは不法投棄に流れ込んでいかざるを得ないというバックグラウンドというのがあるというふうに私は思いますし、皆様方の認識もそのようであろうというふうに思っているわけです。
一般廃棄物の方は長らく東京都がずっとやってまいりまして、適切なルールもあるし、そういった形で適切に処理をされていくんだろうというふうに思いますけれども、産業廃棄物の問題については、まだまだそういった面での整備が全くできていないといってもいいぐらいのところ、いわば発展途上にあるわけですね。ですから、そういった意味での制度をきちっとしていくということは非常に重要なことだと思います。
そういった意味で、廃棄物処理法の改正がたびたび行われているわけでありますけれども、平成十二年の改正で、適正な処理料金を支払わなかった排出事業者に対しても、不法投棄の原状回復命令が出せるようになった。このようになった。つまり、廃棄物処理業者だけじゃなくて、事業者ですね、その排出事業者に対しても原状回復命令が出せるようになった。これが平成十二年の改正で行われた。ところが、この適正な処理料金を支払わなかったという、適正な処理料金って一体幾らなんだというと、これまた議論があるというようなことになりまして、現実にこれが適用できるのかどうか、裁判になったら負けそうだというようなことにもなってしまうというようなことがありまして、この排出事業者の責任をある程度強化をして、適正な処理料金がきちっと支払われて、適正な処理ができるという、そういうふうに導いていかなければならないんじゃないかというふうに思うわけです。
そこで、産業廃棄物の処理の結果責任を排出事業者にも課すように法律に明記をすることを国に求めるべきだと。そういう法の不備--不備といいますか、法の強化といいますか、そういうふうにしていかなければならないというふうに思うわけでありますけれども、この法制度の整備について、東京都は国に対して要望をしたことはありますか。もし要望してないというのであれば、国に対してこの点についての強化というものを要望するべきだというふうに思います。これはもう全国的な問題になっておりますから、全国でも困っている問題だろうと思いますので、ぜひその点についてのお答えをお聞かせいただきたいと思います。
○福永廃棄物対策部長 産業廃棄物を適正に処理する義務は、一義的には排出事業者が負うべきものでございますけれども、ご指摘のように、現行の廃棄物処理法では排出事業者責任を徹底させることには限界がございます。このため、処理を委託した産業廃棄物が結果的に不法投棄となった場合に、排出事業者に対し原状回復責任を一層強化することが必要であるというふうに考えております。七都県市と連携をいたしまして、国に法整備を要望していくこととしております。
○織田委員 次に、先ほどからいろいろ議論が出ております、緑をふやしていくということについて、これまた簡単にお伺いをしておきたいと思います。
本当に地球温暖化問題、ヒートアイランド現象、環境問題全般にわたって緑の効用が指摘をされまして、それに対して東京都も急速に緑の保全ということについては取り組みを強めていただいている、このように認識をいたしております。
みどり率とかそういったものについてちょっと資料をお願いしたわけでありますけれども、この資料を見ておりますと、多摩、二十三区では、この昭和四十九年から平成十年までの間に、減っているところ、ふえているところを見ると、非常に特徴的なことがやっぱりございます。区部の方で見ますと、減っているものは樹林地、草地、それから農地というようなところが大きいわけでありますけれども、ふえているというのは、宅地等の緑、道路の緑、公園の緑。一番ふえているのは宅地等の緑であります。多摩の方では減っているのは農地が多いわけであります。
こういうものを見ていると、ちょっとした感慨にふけるわけです。というのは、果たして日本の富というのは一体どこに一番集中しているんだろうかということです。富のあり場所。年間六百兆円ぐらいのGDPがあって、そのぐらいの要するに富というのがふえている。かつては大企業にその富というのが集積をしておりました。企業の中の内部留保というのは大変なものがあった。しかし、それが、株や国債や土地に化けて集積をしていったわけでありますけれども、ご承知のようにバブルが崩壊をして、そういったものが吹っ飛んでしまう。今、日本の富はどんなところにあるんだろうかというふうに考えますと、実は個人の懐にあるというふうに、今、富の、何ていいますか、移転というものが起こってきているように思います。
戦争に負けて、国土が丸裸になって、そのときに富はゼロでした。そしてその富が次第に生み出されていって、企業にたまり、公的なセクションにもたまっていった。しかし、公的なセクションや企業というものがどこかでこけたために、これは個人の方にしか富が残らなかったというふうにいえるかもしれません。そういった意味でいうと、宅地等の緑というのは、これは公的なセクションもあるでしょうけれども、一つはやはり、個人がふやしているということなんだろうというふうに二十三区の場合は思えてならないんです。
私、何がいいたいかというと、今、富のあり場所から富をいただいて、日本全体、東京全体のためにひとつ一肌脱いでもらおうじゃないかという意識を私たちは持たなければいけないんではなかろうかというふうに思うわけです。
ですから、都民の善意であるとか、都民がこうしたいなというような思いというか、そういうものを本当に引き出して、それを施策展開につなげていくという芸当を、私は今の時点で行政体はしっかり取り組んでいかなければならないというふうに思うわけです。そういった観点から、私、何点かここで質問をしたいと思っております。
まず、緑というのはふえていただかなければいけない。あるいは、ふえてもらったら本当にいいなと、これはもうすべての人が恐らくそう思っております。環境局は、まず緑の保全をする、あるいは緑をふやす、創出をする、このためにどのような施策を講じているか、お伺いをしたいと思います。
○町自然環境部長 環境局におきましては、緑を保全、創出するために、自然保護条例等に基づきまして各種の施策を行っているところでございます。
まず一つは、都内に残る貴重な緑を保全するため、緑地保全地域、歴史環境保全地域あるいは自然環境保全地域などの保全地域の指定を行っております。この面では、平成十三年四月の改正条例の施行によりまして、先ほどもお話し申し上げましたが、里山保全地域と森林環境保全地域を新たに追加いたしまして、その充実を図ったところでございます。
また、開発案件が出ました際には、一定規模以上のものを許可制としておりまして、可能な限り自然に配慮した開発となるよう、事業者を指導しているところでございます。さらに、建築物の新築等に際しまして、地上部や屋上等の緑化を義務化し、新たな緑の創出に取り組んでおります。また、今年度からは、森林の持つ公益的機能の回復を目的として、林業が成立しないために荒廃の進む多摩地域の森林を対象に間伐事業を実施し、森林の再生を図ることとしております。
○織田委員 地域指定をして保全をいたしますよと。先ほど大河原委員の質疑にもありましたけれども、各種の保全地域、森林環境保全地域がこのほど指定をされることになった。次は里山ですねと、こんなような話。ある一定地域を囲って、そこの緑を保全をしていきましょうと、こういうことが一つ。それから、開発についてきちっとした規制をかけていきましょうという、そういうやり方が一つ。それから、これは特に区部等であれなんでしょうけれども、新たに建物の建設をしたりしたときには、屋上緑化なり、壁面緑化なり、あるいはまた敷地の何%かは緑にしてくださいよという規制をかけながら、緑をふやしたり、あるいは減らないようにしていく。それから、先ほど林田委員の方から話がありました、森林の持つ公益機能というものに着目をして、それの良好な管理というものをしっかりやっていきましょう、あるいは、やっていただきましょう、こういうような方向で今取り組んでいるということなんですね。
私は、その中に、いろんなセクションがあります。東京都は、緑は公益的なものだから税を大いに投入していい、大変重要な決断だと思います。しかし、税だけでいいというふうに僕は思いません。やはり、そこには都民が本当に善意で--みんな思ってるんですよ、緑がふえてほしい、きれいな空が欲しいと、みんな思っています。私の知り合いの建築業者さん、栃木から出てきて東京都で裸一貫で土建屋さんになった。栃木に山を持ってるんです。先祖からいただいた山だと。ところがあるとき、寝食忘れて働いてきたものだから、帰ってみたら結構荒れていたというので、これはご先祖様からいただいた山だから、これは良好な状態にして孫子の代に移してやらなきゃいけないということで、地元の森林組合にお願いをして、毎日、利益なんかは出さなくてもいいから保全だけしてくださいということで、その維持管理のための資金をお願いをして、それで年に一遍ずつぐらい見に来てる、こんなような話をしておりました。そのぐらいのことは私でもできるんですよねというふうにいってました。みんなそういう思いがあるんです。
先ほどいいましたように、富が企業やそういう公共的なセクションから個人に移っているわけですから、個人は、その人の思想信条とかその人の生き方に見合ったものであれば、労力もお金も出す。そのことにやぶさかではないというふうに思ってるんです。問題は、受け皿がない。それをNPOがやりましょうというのが今の流れとして出てきてますが、中にはNPOも結構ひどいのがありまして、商売にしようというようなことを思ってたりします。いろんなものがあります。だけども、その良質な部分をきちっと受け皿にしたい。
NPOばかりじゃないです。いろんなことが考えられます。そういうものを、きちっとした善意の受け皿というものをつくっていかなければならないし、その税の受け皿として、私は、森林再生であるとか緑化であるとか、緑をふやしていきましょう、良好な環境を保全していきましょうというのは、大きな受け皿になる可能性があるというふうに感じています。
ですから、私がこういう話をするのも、何といいますか、そういうものを局の皆さんにきちっとつくっていただきたい、そういう思いからなんです。その辺のところを理解をしていただいて、それについて都民の力というものを、東京都としてはどのように活用をしているのか。面倒くさいからあわせて聞きますけれども、それに対して東京都はどんなような支援を行っているのか。この二点、お答えをいただきたいと思います。
○町自然環境部長 都民の力をまずどのように活用しているかということでございますが、都におきましては、自然保護条例に基づき指定しております保全地域四十三カ所のうち、現在二十二カ所の保全地域でボランティアの方による保全活動を行っていただいております。また、それに対してどういう支援をしているかということでございますが、この活動を支援いたしますため、都は、管理小屋や掲示板の設置、草刈り機の貸し出しなど、基盤面での支援をしているという状況でございます。
また、都民の緑に関するボランティア活動が今非常に盛んになってきておりまして、この緑のボランティア活動に関する指導者認定講習を実施しております。同時に、ボランティア活動を希望する都民あるいは活動希望者を受け入れる活動団体を登録する制度を設けておりまして、双方の情報を公表して、都民の主体的な活動の支援、促進を図っているところでございます。今後ともこれらの充実に努めてまいりたいと思います。
○織田委員 私は、こういうボランティアの使い方というのは、確かに大事なことでありますし、そういった方面も使っていかなければなりませんが、もう一つ、資金面ですね。お金を出したいというものもあるし、私、小学校のころに、緑の羽根なんていうのがありまして、最近はあんまり見ないなと思っているんですけど、そういうふうにやれるような、そういう資金面の受け皿もやっぱり考えていった方がいいだろうというふうに思います。
それから、そういったボランティアが、例えばどこでどんなことができるのかということについても幅広く考えていただいた方がいいんだろうというふうに思います。例えば先ほどの多摩の森林の再生事業、これについてボランティアの参加、これは考えられますか。可能ですか。その点だけちょっと。
○町自然環境部長 緑の創造とか管理にボランティアの方が入っていただくということは、我々も非常に大事にして、ぜひ進めていきたいというふうに考えておりますが、この森林再生事業につきましては、事業自体が大規模な間伐事業でございまして、それ自体が危険を伴います上、事業対象地のほとんどが急傾斜地でございまして、山仕事のプロである林業従事者による作業が不可欠と考えております。このため、この事業につきましては、ボランティアの参加は困難と考えております。
○織田委員 それはそれでよくわかります。そうすると、今、緑のボランティアというふうなことで、ボランティア活動をやっておられるのは、低いところの下草刈りであるとか、あるいはいってみれば森に親しむというようなことだろうと思うんですね。確かに専門家じゃないですから、そういう山の深いところまで行っていろんな作業をするということには困難が伴いますし、じゃあ高いところから落っこちてけがしたらどうするんだ、だれの責任なんだという話になっちゃうと、これまたなかなか話が進まないんです。
先般、私も都議会の調査団でヨーロッパへ行かせていただいたんですけれども、やっぱりびっくりしたのは、ナショナルトラストでも何でも、そういう善意というものを非常にきちっとした形にしてるっていうことですね。ナショナルトラストなんて、やっぱり百年の歴史があって、それだけ資金がほとんど会費、寄附です。それが要するに大宗を占める中で、さまざまな、恐らく今東京都が行っているようなことを民間がきちっとやっています。パネルがあって、それが政府にも物をいえるという窓口をつくっています。じゃ資金的な支援ってあるんですかといったら、ほとんどないです。自前でやってるんです。そこはすごいとこだなというふうに僕は思ったんですけども。
日本も、恐らくそろそろそういうような、何ていいますか、精神性の高いところへ、国民の一人一人が上っていかなきゃいけないんじゃないのかなという気がしてなりません。
税を投入するのもいいです。要するに固定資産税をおまけしてあげますよというのも、それはいいでしょう、初期の段階では。だけども、本当にそういった意味で日本の国を好きですよ、東京が大好きなんですよ、この地球というものをやっぱり守っていかなきゃいけないんですよというような、そういう意識をうんと高めていかなきゃならないし、それに対して僕は、あるいはあなたは貢献できるんですねということに喜びを見出せるような、そういう引っ張り方を私はしていかなければならないというふうに思うんですね。
ですから、緑の羽根でもいいですよ、お金にとらわれるより、お金をとにかくぽおんと使ってくれという人をふやしていかなきゃいけないんです。公的セクターにお金ないんですもの。どこで事業をやるんですか。やはり、きちっとしたそういう個人の善意というものをしっかりと見据えて、それを誘導していくような施策の展開、緑の回復ばかりじゃありませんけれども、そういうものを仕組みとして、この際いい機会ですから、環境局でお考えになっていただいてお示しをいただければ、私はいいんじゃないかなというふうに思うんですね。その辺についてどうですか、ご感想は。
○町自然環境部長 今、先生お話のありましたように、緑の持つ役割の重要性は、地球環境問題の深刻化もありまして、ますます大きくなっております。同時に、都民の環境問題に対する意識も高まっているというふうに考えております。このような状況の中で、緑の保全と回復に向けられた都民の善意あるいは都民の力を束ねる仕組みをつくり出すべきではないかというご指摘でございますが、貴重なご提言をいただいたというふうに考えております。
緑に関するトラスト制度ということで、これまでも平成十二年三月に東京グリーントラスト懇談会から報告書をいただきまして検討をしてきましたけれども、当時から非常に厳しい経済情勢が今日も引き続いておりまして、その実現はいまだ困難な状況にあるのが実態でございます。今後とも、東京の緑を保全、回復する上での重要な課題として、引き続き検討してまいります。
○清水委員 まず、自動車公害対策について伺います。
午前中に出された東京大気汚染訴訟については後ほどご説明があるということでありますが、午前中に報道された中で私たちが確認できることについては、また環境局の今後の施策をどのように考えていくか、これまでの公害対策、大気汚染対策どうだったのかという点については伺いたいというふうに思うわけです。
きょうの判決の結果については、報道もありますし、後ほどご説明があるので触れませんけれども、報道されている中で私たちが確認できることは、これまで西淀川から判決が出された中で、賠償責任が認定患者だけであったものが、初めて、お一人ですけれども、未認定患者への賠償責任が、賠償が行われるという、そういう判決であったということや、それから国や東京都、首都高の道路管理責任が問われたというふうに思います。排ガスとの因果関係でも、都の主張は、因果関係はありませんというふうに書いてあるわけですけれども、因果関係が明確に認められたというふうに認識しています。また、自動車メーカーに対して初めて責任を問うたわけですけれども、この責任については棄却、却下されたわけですけれども、内容においてでは、公害を回避する自動車メーカーとしての大きな責任が課せられているという内容が、先ほど私いただいたので、詳しくは読み取れておりませんけれども、記されているというふうに感じるわけです。
それで、原告団やまた大気汚染裁判にかかわっておられる方々が東京都に対して今後の大気汚染対策について強化を求められてくると思いますけれども、国、東京都に対しては、未認定患者の救済制度の設立や、それから環境局に対しては、自動車公害をなくすための本当に真剣な取り組みが迫られてくるというふうに思うんですね。それで、先日も毎日新聞が上中下にわたって、裁かれる車社会ということで夕刊に掲載をしておりました。八八年の突然発作の原告の方の紹介ですけれども、突然に発作をして倒れたけれども、四カ月前に公害健康被害補償法の改正が行われて結局認定をされなかったという方の紹介がされ、そういう方も今回の裁判に参加などが訴えられてきたわけです。この間、九十九人の方が第一次に加わり、そして第四次まで五百十八人ですか、この中には百八十八人の未認定患者がいるということで、これまでの裁判の中では五十数人の方が亡くなられているというようなことで、一刻も早い解決が求められるということで、他の裁判などでは十年ぐらいかかっていたようですけれども、六年余りできょうの判決になったわけです。
それで、基本的な話として伺いたいんですけれども、やはり東京都環境局としては、公害患者を生み出さない、安心して呼吸できる、そういう東京の大気環境をつくることが本当に改めて重要だということを実感するものですけれども、局長の感想をお伺いしたいと思うんです。
○小池環境局長 東京の空から大気汚染をなくして、都民の方が安心して住めるということを願うのが、すべての東京に働き住む方々の願いではないかと思います。私どもは、環境行政の中に、重要な柱として、都民の健康と安全を守る、こういうことを掲げて行政を進めていくということを考えておりますので、大気汚染をなくすために最大限努力していきたいと思います。
その端的な施策の取り組みとして、現在、先ほど来ご議論いただいておりますけれども、来年の十月からディーゼル車の走行規制を実施していく。いろんな困難な課題、それぞれございますけれども、一つ一つ解決してその実現に向かって努力してまいりたいと思っております。
○清水委員 具体的な施策について伺うんですけれども、まず測定局について伺います。
自動車排出ガス測定局について伺いますが、今回の裁判でも、東京都環境局が長い間にわたって自動車排出ガス測定局で正確な数値をとり続け、そして示してきたことが、公平な裁判の貴重な資料になったというふうに思うわけです。
それで、これからも、きょうの裁判結果を受けて、排出ガス測定局の果たす役割というのが非常に重要だというふうに思うんですけれども、現在、排出ガス測定局は区部と多摩合わせて三十五局というふうになっているわけです。これは、平成九年に三十五局になっておりますけれども、三十二局になったのが昭和五十七年ですから、二十年間以上ぐらい大きな測定局の変化がないということでは、東京の道路の延長数に比べても測定局の数というのは遅々たる歩みではなかったかと思うし、この数年間ふえてないということについてはどのように認識されているでしょうか。
○百合環境評価部長 自動車排出ガスの測定局でございますけれども、東京都の道路沿道の自動車排出ガス測定局につきましては、学識経験者で構成いたします検討会を設置をいたしまして、その検討結果を踏まえて現在の配置計画を定めているということでございます。その検討結果につきましては、平成四年に一定の配置計画を答申をいただいて、その方針に基づいて現在の三十五局体制ということで実施をしているということでございます。
○清水委員 配置計画というのは、検討会の方がどこに置くかという配置計画、それは。三十五をどこに配置するかというのが配置計画であって、何局この測定局をつくるかというのは環境局の施策であるわけですよね。どうでしょうか。
○百合環境評価部長 配置計画と申しましたけれども、整備方針ということにもなりますけれども。何局といいますか、どこにどういう形で整備を、測定局配置をしていくかということにつきましては、そういった学識経験者の検討結果を踏まえて、具体的には、まず沿道局というような形で、都心部、周辺区部、それから多摩部に地域を三分割しまして、それぞれその日の一日の交通量ですとか、それから大型車の混入率の交通状況、高層中層等の周辺の建物状況、そういったことから道路をそれぞれ類型区分をいたしまして、各類型ごとに代表的な地点に測定局を配置をしているという状況でございます。またさらに、交差点局、重層局、それぞれ三局、六局を配置をしているというような状況でございます。
○清水委員 十四年、三十五局の中では区部が二十六局で多摩は九カ所ということで、区部も少ないんですけれども、多摩も九カ所というと、本当に何市に一カ所。今、山もあるとかそういう話もありましたけど、そういう地域に一カ所を置くぐらいと。そういう地域はきれいな空気になるかもしれないんですけれども。
しかしですね、後でご説明をいただくこの判決への対応についての中では、これまでも道路整備の効果ということで、三環状を建設すればどういう効果があるかということをずっといわれてきましたけれども、それは、三環状をつくって道路整備すれば、渋滞が解消されて空気がよくなるということでいわれて、きょうもこの説明を後でいただくわけなんですけれども、その中に、道路整備したので六十六分短縮しましたと、それから何分短縮しましたということで出ているわけです。
そういう箇所が幾つもあるんですけれども、今回の判決は、幹線道路沿道の住民の被害が軽減されたという事実を認められないというか、前を省略してしまって悪いんですけれども、それで結果、東京都の責任が課せられるわけですけれども、そうであるならば、何分渋滞が解消しましたよと。何分解消されたということはわかりますけれども、じゃ、そこの大気というのはどういう状況になったのかということのご説明というか、証明はない。三十五カ所の同じ場所の測定結果が示されるだけということでね。
もしそうであるならば、大気がどれだけ改善されていくのか、それからディーゼル規制をやる、低公害車をやる、どれだけどこが改善をされていくのか、今回は沿道だけの被害者が認められて、もっと面的に二十三区全体にという原告の主張は通りませんでしたけれども、しかし、三十五カ所で測定局が足りるのかということは、今回の判決を見て改めてそういう点から思うわけです。
それで特に、先ほど多摩部の九カ所が少ないということでは、先日の市長会からも、多摩部の測定局少ないじゃないですかという要望を来年度予算でもいただいているわけです。そういう意味では、全体の測定局の増設や、多摩地域の増設についてお考えはどうでしょうか。
○百合環境評価部長 現在の測定局、ご指摘のとおり、多摩部九カ所、区部二十六カ所ということで、先ほどご説明申し上げましたとおり、一定の整備方針に基づいて整備をしているものでございますので、現在のところはこの体制を変えるという考え方は持っておりません。
○清水委員 次に、同じくこれまで行っている自動車交通量調査、トラフィックカウンターのこの調査というのは、どのような成果、どのような環境局としての意味を持って取り組まれてきたのかについて伺いたいと思います。
○月川参事 自動車交通量計測装置の目的でございますけれども、一つが自動車交通実態の把握、二つ目が自動車交通量対策の効果の把握、その他の目的で設置したものでございます。
次に、どのように役立ててきたかというご質問でございますけれども、計測により得られましたデータにつきましては、交通量対策の基礎資料といたしまして、日交通量、交通量の月変動、曜日変動の把握、その他交通量対策の効果測定などに利用してまいりました。
○清水委員 交通量についても、先ほどの測定局と同じように、交通量がどれだけあって、どれだけの大気の状況にあるのかということでは、それによって非常に基礎資料ということで重要な役割を果たしてきたのですけれども、その交通量計測装置を平成十三年度末で廃止してしまったわけですけれども、それはどういう理由でしょうか。
○月川参事 都内の交通量計測装置につきましては、警視庁は従来型の車両感知器を増設することに加えまして、車種分類が可能な車両感知器を拡充し、これが十四年度で九十九カ所設置されることになりました。これらのデータを活用することが可能になったことなどを踏まえまして、平成十三年度末で廃止することにいたしました。
○清水委員 それでは、それを、環境局の基礎資料ですか、または今まではこういう形で都民にも公表してきたわけですよね、報告書をつくって。で、警視庁で行った資料をそのまま警視庁は警視庁で目的で使われるわけですから、それを環境局がどういうふうに受け取られるかわかりませんけど、環境局としてはそれを今までの継続としてお使いになり、また都民に提供していく、そういう計画をお持ちですか。
○月川参事 警視庁で測定しております交通量データにつきましては、今後それを活用いたしまして、交通量対策の効果の把握に用いていきたいというふうに考えております。
これまで環境局のホームページにおきましては、先ほどの自動車交通量計測装置で測定しましたデータを経年変化で掲載しておりましたが、今後は、各種交通量データを活用しまして、交通量の概況をわかりやすい形で都民の皆さんに提供していきたいというふうに考えております。
○清水委員 もう一度確認したいんですけど、環境局としてそのデータを都民に提供するということで確認していいですか。
○月川参事 交通量の実態をまとめたものといたしましては、警視庁が発行しております交通年鑑や交通量統計表がございます。これらは都民情報ルームなどで利用が可能となっておりますが、このようなデータも含めまして、交通量の現況をまとめてホームページに掲載し、都民の皆さんに提供していきたいというふうに考えております。
○清水委員 交通量の実態というのは、どれだけ大気汚染の状況かということにも、また、後で自動車の排熱の問題にも触れますけれども、どちらにとっても非常に重要な資料となるわけです。それで、環境局独自の調査というものをこちらに移したということであれば、きちんと環境局として都民に責任を持って提供できる資料として提示をしていただきたいというふうに思います。
次に、先ほどから多くの方が触れられているDPFの装着の問題ですけれども、これは大勢の方が触れられましたから、私も中小企業に対する支援というのは本当に真剣に受けとめなければいけないし、その対策をしなければいけないというふうに思います。
それで、きょうの判決をまた受けて、例えば自動車メーカーの責任が今回は却下されたわけです。今回、原告団がなぜ自動車メーカーを訴えたかと。今までは自動車メーカーが入っていなくて、初めて入ったわけですけれども、その一つに、やはり未認定患者を認定するというと、例えば東京など、今だったら大体五十万とか七十万とかといわれているわけです。十八歳未満だって今五万人でしょう。東京都の助成を受けている方が五万人ですから、推定すると五十万とか七十万とかいわれているわけです。そういう方々に、全部公的な補償が確立できるのかというと、やはりそれはすべて行政にお願いしていいのかなっていう、そういうものもあった。
それから、改めて、東京都が来年からのDPF装着またディーゼル規制を始めるに当たって、業者の方が大変だと。これつけるにも買いかえるにも大変だという問題が起こった中で、じゃあディーゼル車は自分たちが好きこのんで買ったんだろうかと。ひどい排気ガスを出すそういう車を自分たちは、本当は自動車メーカーから、もっと責任持って対策をとってから買う必要があったんじゃないかと、自動車メーカーはどうなんだということで、そういう自動車所有業者の方からの自動車メーカーに対する厳しい目が寄せられたということは、今度、自動車メーカーに対しての訴訟の一つになったわけで、結果はこうでしたけれども、しかし、先ほどから本当にひどく迫って業者の立場を主張されてきた委員もいるように、じゃ自動車メーカーは何なんだと。何で自分たちだけ払わなきゃならないんだという、そういう思いというのは、今回の判決でもって私は一層強くなるというふうに思うんです。
東京都だって、後でいいますけど、やってるっていうけど、じゃ今までどうだったんですか。判決の中では昭和四十八年のころのことをいわれてるんですよね。東京都は今までどうだったんですかということだって、これからは順次問われてくるわけですけれども。
自動車メーカーの話なんですけれども、DPF装着の問題を解決するために、来年度もかなり大きな予算の拡充をされる予定、局要求を出されたというふうに思います。しかし、それでもやはりまだまだ自分の負担がある。
きょう、自動車メーカーに、四社ですか、百人単位で要請に行っているのは、自動車メーカーが半分補償すべきじゃないか、自動車メーカーの責任で、DPF、ディーゼル車規制を、東京都のディーゼル車規制を進めていくべきではないかという要望を皆さん便乗して車のメーカーにいっているわけです。
そういう意味で、東京都自身も、被告ではあったわけです。それで一定の責任を問われたわけですけれども、今の問題解決するために、東京都が全部もっともっとたくさん--補助をつけてもらうのはもっと当然なんですけれど、自動車メーカーに対して、同じ立場だからどうかなと思うんですけど、やはり主張をするべきときになっているんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。
○山本自動車公害対策部長 自動車排出ガスによる大気汚染の第一義的な責任は国にあるというふうに考えております。
メーカーに対するお話でございますけれども、これまで東京都といたしましても、メーカーに対しましては、低公害車の普及促進あるいは開発促進という観点から要請をしてきた経過はございます。
○清水委員 DPFの装着問題は、二〇〇〇年に都が、名古屋南部訴訟の判決日にディーゼル規制の出発をするということを打ち出して、表に表面的に出てきているわけですけれども、それでは、都は、今ご答弁は、国にあるといわれたんですけれども、DPFの研究というのは、環境科学研究所でいつごろから、どのようにやられてきているんですか。
○平田局務担当部長 環境科学研究所では、昭和六十三年から各種のDPFについて研究を行ってまいりました。特に平成八年度から平成九年度におきまして、民間との共同研究により、大型トラックへのDPFは適用可能であるということを我が国で初めて確認するとともに、実用化に向けて解決すべき課題を整理したところでございます。
平成十一年度には、これまでの研究成果を踏まえ、これらの課題の克服を目指し、使用過程車に後づけ可能なDPFについて、民間との共同開発を行い、PM除去率六〇%以上の効果があること、路上走行試験による耐久性能等を確認しました。また、平成十二年度にもさまざまな調査を行いまして、最終的には、さまざまな技術方式に応じて車種や走行条件を限定すれば、使用過程車への適用が可能であることを確認したところでございます。
○清水委員 東京都の研究所でもう既に昭和六十三年から研究が始まっていたと。これはもう今までいわれてきていたことですけれども、また自動車メーカーの方に移ると、裁判の中では、最大の一番環境によい車を提供しているんだということを車のメーカー側がいっていたわけですよね。最大限の技術で基準をパスしたといっていたわけなんですけれども、しかし、いすゞが提出した報告書、また原告の自動車メーカーの方が、燃焼で生じた排ガスを副室で再度燃焼させる副室式エンジンなら窒素酸化物も粒子状物質も同時に低減できるのではないかというふうに原告側がただしたのに対し、証人に立った自動車メーカー側は、それは技術的にはむしろ常識だというふうに述べたと。
そして、先ほどのいすゞの報告書には、輸出向けのモデルでは国内向けより窒素酸化物を三割削減できるということが示されたと。ほかの自動車メーカーは文書を提出をされなかったということが報道されておりますが、このいすゞが提出した報告書には書いてあったということで、つまり、海外に出しているものと、日本のものとがはっきりと環境にとって違う。だけどそれは、裁判では、それは国の基準に合ってたからいいんだということで、結果的には棄却をされているわけですが、実際にはそういうことで自動車のメーカーがさらに高い技術、公害が発生しない技術を確保していながら、それを最大限使わなかったんじゃないかという主張というのは、原告側は、棄却されたけれども、持っているわけですよね。
そして、先ほどの環境科学研究所の調査によると、東京都自身も、DPFはもう六十三年から研究してきた。十年に、十一年にといったけど、その間に何年あるんでしょうか。もっと早くそれを、対策をとるということが政策として確立しているならば、もっと早くこの技術というのは実用化に向けて出発していたのではないかということを考えれば、先ほど、責任は国にあるんだといわれたんですけれども、都の責任や、それからメーカー側の責任というのはやはり真剣にとられなければならないということでは、DPFの対策について、業者の方が、今本当に真剣に対応に取り組んでいるということでは、ぜひ、今回の判決も受けながら、負担の軽減という点では、自動車メーカーへの負担も含めながら、さらに進めていただきたいと思います。
それで、さらに自動車所有者の方が、先ほどもいっておられましたけれども、DPF装着しても、また二年後にはNOXの対策で買いかえなきゃいけないんじゃないかという方があるわけです。今、買いかえで融資でやれる方もある。しかし、DPFの装着でやられる方もあったわけです。で、二年後にはNOXの対策があると。
私は先日、DPFの機械というのかな、装着機械を製造している企業の方にちょっとお話を伺ったわけですけれども、これは法的に技術的にまだ確立されてないのかもしれませんけども、DPFで除去して発生した、残ったNOXを後づけ装置で除去できるという、そういう可能性というのは、先ほどもちょっとありましたけれども、全く不可能でしょうか。
○月川参事 PMの減少とともに、NOXもあわせて取るという技術は、NOXの除去とPMの除去というのはトレードオフにありまして、NOXを下げるとPMの除去が難しくなる、PMを下げるとNOXの除去が難しくなると、そういうふうな関係がございます。それで、現在は両方を取る技術が開発されておりまして、現在のところはさまざまな課題がございまして、今後の技術開発に待つところが多いということでございます。DPFの後にNOXだけをというものは、技術的には課題が多くて難しいと考えております。
○清水委員 その企業は現在、事務所などで自家発電がされると、自家発電のときに出てくるNOXを脱硝する、NOXの固定脱硝装置、それを開発。それを今度は車のNOX対策に利用しようというような研究をされているというお話で、PMは除去し、NOXが残ると。NOXをその除去装置で取ることができないかという点では、今いわれて、それ以上、技術の開発ということですけれども。例えばそういうことになった場合には、じゃNOXの除去装置について環境科学研究所ではどのような研究をしてきたんでしょうか。
○平田局務担当部長 ご質問のNOXの除去装置でございますけれども、私ども環境科学研究所では、財団法人の産業創造研究所というところがございますが、そことの共同研究によりまして、平成十一年度から三カ年計画で、ディーゼル車から排出されるNOXとPMを同時に低減するディーゼルエンジン用複合脱硝粒子低減システムに関する研究を実施いたしました。これまでの研究成果では、この当システムの活用によりまして、窒素酸化物、炭化水素、一酸化炭素につきまして、平成十七年度から適用が開始されるディーゼル車の新長期目標を達成することができましたし、また粒子状物質PMにつきましては、平成十五年度からの新短期目標をそれぞれ達成することが明らかになりました。この研究を通じまして明らかになったさまざまな技術的な情報につきましては、広く一般に公開することによりまして、低公害車の新たな技術開発につなげていきたいと考えているところでございます。
○清水委員 今いろいろな情報が明らかになる中で、来年のディーゼル規制をクリアするためには、買いかえかDPFを装着するしかないという最後のところに来ているわけなんです。しかし、自動車メーカーの今までの取り組み、それから都の研究の蓄積、それから企業の実用化に向けての取り組み、企業などは、DPFについて伺ったら、二十年も前から研究していたというふうに伺ったわけですけれども、そういうことを総合すると、本当に短い期間でディーゼル所有者の方に、しかも少ない情報の提供の中で、それを装着をして、まずそこを取っていこうという、そういうことを本当に理解され、そしてその対策という点では、やはりもっともっと今のような情報は総合的に明らかにされ、それからもっともっと早くからそれら対策がとられていたならば、今日のような五十万もの公害患者を生む、そういう状況にはならなかったというふうに思うわけです。
それで、今日そこまで来ているわけですから、来年のディーゼル車規制への補助の増額や買いかえ融資の拡大などは共通して要望しているわけですから、その次の二年後に行われるNOX対策、国の対策、それについて私は、国だといわれるかもしれないですけれども、やはりそこまで東京都は業者への支援というものも考えていくべきだというふうに思いますけど、どうですか。
○山本自動車公害対策部長 自動車NOX・PM法の関係で、そちらの方まで支援をというお話でしたけれども、あくまでも東京都は来年十月から実施する条例の規制をうまく円滑に実施するために必要な支援策を講じているということでございます。
○清水委員 そんなことはわかってますよ。しかし、今までの実情と、じゃ東京都は今まで、昭和四十八年から--ここで、裁判でいってるのは、昭和四十八年ころに、測定局の調査結果というものは、大気汚染の深刻な実態が明らかになっているんだと。だから自動車メーカーも東京都も国も、その対策をしてこなきゃいけなかったんじゃないですかということがいわれてるわけです、簡単にいうと。しかし、じゃあこれまでどうだったんですか。この二十年余り。
○小池環境局長 先ほど来、担当部長が申し上げているように、第一義的には国の責任があると。これどういう意味かといいますと、まず今直面している問題から申し上げますと、ディーゼル車の規制対象というのを来年の十月からということで東京都は決めておりました、条例で。国の方もそれに合わせるような形で法律改正をやってきたわけですよ。NOX法という、従来はNOXしか規定していなかったNOX法を、それをPMも入れてNOX・PM法という形で、しかもそれは来年の十月から同時に施行させると、こういうことで動いてきた。ところが、いろんな反響があって、国の方はそれをさらに二年半、三年弱延ばしちゃったと。そのために、本来、東京都がこの条例規制で対象とする以外のものを、十万台ぐらい逆にふえてしまった。
しかも、先ほどからおっしゃいますように、二年後には、二年半後には、私どもの方はPMで規制しているわけですけれども、NOXで今度は縛られてしまう。それでうまくいかなくなる。で、二重だなんて、こういうお話なんですね。国が本来的に責任を持って、まず少なくとも当面の問題についてそこできちっと東京都と歩調を合わせておれば、こういった問題は発生しなかった。これは第一、あります。
もう一点は、今まで、法律で規定しておったものは、すべてNOXだけだったわけですよ。PMには注目していなかった。そのPMに注目しなければいけないですよということは、いろんな世論もありましたけれども、いち早く東京都がそれを取り上げて、ただいま申し上げましたように、いろんな技術的開発は必要となると。その技術的開発、メーカーが取り組まないことを、東京都は率先してその問題について、PMはいろいろと健康被害に及ぼす影響があるからということで取り組んできたわけですよ。
これは単純に技術開発といっても、すぐに実用化するというのはいろんな問題がある。先ほど報告あったとおりですよね。長年かけてやっていくわけですよ。しかもこれをやるには、技術的に保証が必要、信頼性が必要、耐久性はどうだ、コストはどうだ、こういうことを含めて総合的にやって初めて結実するわけなんです。それを東京都は率先してやってきた。むしろそういうふうにとらえていただいた方がよいと思いますし、そういうことを踏まえながら、初めて東京都は、法律でもPMを規制すべきだと、それをいち早く提起しながら、条例で先に定めた。国は後で追っかけてきた。
今日の問題を非常に複雑にしたのはそこにある。だから私どもは、国が第一義的に責任を持つべきだと、こういうふうに申し上げているわけであって、決して責任逃れとかそういうことじゃなくて、率先してやってきたと。こういうようなことで担当部長は申し上げたつもりでございます。
○清水委員 この三年間、二年間の話は、私はそれを否定するものではありません。そのとおりですよ。しかし、今日問われているぜんそくの患者の実態というのは、もう二十年にわたる国、東京都、自動車メーカーの責任が問われているわけです。だから今、東京都は来年からディーゼル規制やりますよと、だから国に責任が問われますよということを、この二年間のことは評価しますけども、それで済まされるものではないということを私はいいたいわけですよ。
じゃ、PMは確かにNOXよりもずっと後で認知されたわけですよ、健康被害の影響というものが。しかし、NOXについては、うちの都議団ではもう二十年前からいってきたんですよ。もう二十年前で、NOXが深刻な汚染になっているじゃないかと。だから総量規制やるべきだと。まあ、そのころは単体規制という話はなかったけれども、もう十年以上前からDPFもやってきているわけです。しかし、やはり、NOX、NO2の基準を国は緩和しましたよね。東京都だってそれに追随してきた。一層深刻になってきた。
私は、改めていいたいのは、ここでいっているけれども、生活道路ではない幹線道路で住民が大きな被害を受けているというけれども、それに輪をかけて、東京都は東京改造とか一極集中とか、国と公団で、今回対象になっている百四本、今回対象になったわけです、幹線道路。それをずっと張りめぐらしてきたわけですよ。で、公害の対策、解消をおくらせてきて、で、国は補償も打ち切った。補償も打ち切って、医療費も出さない。そういうことをやってきたことをもっと総体として私は東京都はしっかり受けとめなければいけないんじゃないかと。
DPF、ディーゼル規制、それはもちろん本当におくれた段階で、大きな世論の中でやられてきて、それは評価しているわけですよ。しかし、そういうことからやはり問題にしていかなければ、結局、後から受けるのは、三環状をつくりますと。幹線道路は渋滞解消されるから空気がよくなりますと。全然今までのことを反省されてないと思いますよ。今まで二十年間どうしてこういう状況になったのかということ、反省されてないから、私はこういう方向が出てくるんだというふうに思うわけです。
今日のこの深刻な大気汚染をつくってきたこの原因について、やはり総合的に対策、それから反省をこの機会にしていただきたいと思うのですが、どうですか。
○小池環境局長 裁判で問題になっています大気汚染そのもののいろいろな原因を踏まえて、含めて総体としてとらえるということは、東京として当然そういうとらえ方をしております、基本的な問題は。先ほど委員がおっしゃられたような、第一義的に国に責任があるということについて私ども申し上げたわけであって、そこの問題から出発しなければこの問題の大きな前進はないだろうと、こういうことで申し上げているわけでございます。
あとは、環境行政については、ですからいろいろ具体的に取り組んでいる。そのことで、これからも全力をもってそれを取り組んでいきたいと思っております。
○清水委員 しかし、ここに書いてあるのは、道路管理者。道路管理者というのは、対策をとれるんだといってるんですよ、そこが大気汚染が深刻になったら。で、私たちはそのこともいってきたわけです、東京都の責任。東京都の責任、道路管理者として、そういう大気汚染がひどくなったときにさまざまな対策がとれるんですよと、そのことをここでもいってるわけなんですけど、そういうことを含めて総合的な対策ということで、やはり東京都のこれからの対応にもあらわれているから、そういうことを私は指摘をしているわけです。
次に移りたいと思います。
ヒートアイランド対策の中で、同じく自動車に関係して伺いたいと思うんですけれども、ヒートアイランド対策については、この間は建物に対して、また事務所に対しての対策などについては、十分といわれるかもしれないけど、不十分ながらも進められてきているというふうに思いますし、環境基本計画にも、事務所、ビルの排熱などについてはかなり具体的にいろいろな対策がとられていると思います。私はその反面、事務所をつくったら台なしになっていると思いますけれども、しかし、人工排熱のうち、自動車の排熱の削減についても重要だというふうに思うんですが、その点については、なかなか具体的にここにはまだ記載をされてなくて、これからだと思うんです。
そういう意味で、自動車排熱の推計についても、環境科学研究所の研究があるというふうに思いますけれども、この間の研究の経過と、どんなふうな結果が得られたのか、伺いたいと思います。
○平田局務担当部長 委員ご指摘の自動車排熱推計の研究でございますけれども、一九九七年度の研究におきまして、ヒートアイランド現象の原因の一つである自動車からの排熱量を推計したところでございます。推計の方法は、建設省の道路交通センサス及び運輸省の自動車輸送総計のデータをもとに都内の自動車の走行量を推計いたしまして、燃料の総消費量を求めました。この際は、燃料消費の熱量はすべて気温の上昇に関係すると仮定して求めております。
この推計の結果、自動車からの都内の排熱量は年間四万四千五百二十テラカロリー。このテラというのは兆という意味でございますから、四万四千五百二十兆カロリーということでございますけれども、これは一九九二年度の都内全体の総人工排熱量の二七%を占めております。
○清水委員 その時点でそういう数値が示され、研究がされているということでは、その数値を生かしながら、現在では自動車排熱によるヒートアイランド対策というものについてどのように引き継がれて研究所の研究が進められているのでしょうか。
○平田局務担当部長 自動車排熱対策も含めたヒートアイランド関係の現在の研究所の研究につきましてご答弁申し上げます。
現在、環境科学研究所では、自動車排熱に関連して、自動車の走行状態と燃料消費量との関係について実態把握調査を行っております。さらに、近年のヒートアイランド現象の激化を踏まえまして、都立大学と共同研究として、本年度から三カ年にわたりまして、ヒートアイランドの対策効果予測に関する研究を実施することといたしております。
本年度は、区部を中心に百二十カ所で温湿度などの気象モニタリング調査を実施いたします。
来年度におきましては、これらの観測データを踏まえまして、工場、事業所、自動車、住宅などからの人工排熱がどのように気温の上昇に影響を及ぼしているかに関する応用範囲の広いシミュレーションモデルを作成してまいります。
最終年度では、このシミュレーションモデルを用いまして、ヒートアイランド抑制のためのさまざまな対策、例えば建物の省エネルギーや自動車の燃費の向上、屋上緑化、道路の保水性塗装等の各施策がそれぞれどのような効果があるのか、また、これらの施策を総合的に実施した場合、どのような効果があるのかについて検証してまいります。
○清水委員 それでは、この環境基本計画が作成された時点よりも、自動車の排熱対策というものについては取り組みが多少前進をしているというふうに伺ったわけですけれども、そうするとやはりそこで、自動車排熱のこの状況というのが明らかになってくると思うんです。
やはり、それは減らすということが目的で進めていくわけですけれども、それらの成果を生かして、自動車排熱対策というものについては局としてどのように取り組んでいくおつもりでしょうか。
○梶原参事 自動車からの排熱につきまして、ヒートアイランド現象の要因の大きな原因であるということは私どももよく承知しております。したがいまして、自動車排熱対策はヒートアイランド現象緩和のための重要な施策の大きな柱の一つだというふうに認識してございます。
具体的にこの排熱対策といたしましては、自動車交通量の抑制及び自動車単体の燃費向上ということが極めて重要であるというふうに認識してございます。
都は現在、TDM東京行動プランに従いまして、各種TDM施策を実施しておるところでございます。公共交通機関への利用転換ですとか、交通渋滞の解消が自動車排熱対策に資するものと考えておりまして、今後とも積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
○清水委員 環境局がそういう形でいろいろな研究を積み重ね、対策をとり、TDMなど交通対策に取り組むわけですけれども、その一方で、都市再生ということで、車の抑制と今いわれたけれども、これから自動車がふえていくというような方向に今なっているわけですよね。車が増大するような方向になっているわけです。
先ほどの大気汚染の問題も、それから自動車の排熱の問題も、やはり車の総量を規制、本当に二十年も前からいってきたわけですけど、総量規制というのは、ヨーロッパなんかではやられてきて、ずっといってきてるわけですけれども、そういう視点というのはどうですか。
○梶原参事 私ども今、先ほど申し上げましたように、いわゆるTDMを中心として、車両交通量の抑制に努めておるところでございます。したがいまして、引き続きいろんな角度から、具体的には、細かいお話で申し上げますと、例えば建設局がやっていらっしゃいますすいすいプランですとか、さまざまな形で自動車の抑制、それから渋滞解消ということで努めておりますので、そういった政策を組み合わせながら、少しでも東京のヒートアイランド解消に努めたいと思っております。当面は、これらの政策を組み合わせながら、より有効に機能するように努めてまいりたいと考えております。
○清水委員 交通量を減らす対策ということについては、今までもいろんな議論をしてまいりましたけれども、環境局が行う施策、さまざまなものがあるんですけれども、結局、最初に触れましたように、都市再生や、後で触れられる三環状の問題などでは、総交通量というのは、東京の場合やはり増加していくというような状況の中では、真剣に総量規制というものについて取り組んでいただきたいと思いますし、自動車の排熱というものを減らしていかない限り、東京のヒートアイランド現象の緩和というところにはいかないわけです。そういう点で、さらなる対策の強化を要求しておきたいと思います。
最後に、先ほども屋上緑化について伺っておられましたので、簡単に伺いますけれども、区市町村の庁舎など、屋上緑化の実態というのは現在どういうふうになっているんでしょうか。
○町自然環境部長 区市町村の公共施設の屋上緑化についてでございますけれども、全般的な調査は行っていませんが、現在把握している範囲で申し上げますと、特別区では、品川区や渋谷区、墨田区などが区民に開放した屋上緑化を区庁舎で実施をしております。また、市の方では、東村山市や昭島市が市の庁舎で屋上緑化を行っていますほか、多摩市では日野リサイクルセンターで、あるいは羽村市では図書館で屋上緑化を行っております。
○清水委員 先ほど十二年、十三年、十四年の取り組みの結果が示されたわけですけれども、区市町村の庁舎を含めた公共施設の屋上緑化施策というものが進められているわけですけれども、これまで公共施設等緑化、接道部緑化助成事業などが区市町村に対して支援されてきたわけですけれども、これが打ち切られているわけです。先ほども触れた十五年度の市長会からの要求の中を見ますと、区市町村の公共施設の屋上緑化などに対する財政支援制度を復活してほしいというような項目もあって、その促進を図るためにも都の施策が必要とされていると思うんですけれども、どうでしょうか。
○町自然環境部長 区市町村が建築しております公共施設の屋上等の緑化につきましては、当該自治体が実施していただく役割であるというふうに考えておりまして、これにつきまして新たな財政支援制度を創設することは考えておりません。
○清水委員 市長会からの自然環境保全に対する要望というものは、ほかにも、自然保護の問題であるわけですけれども、自治体の、市の仕事だということで済ますのではなくて、そういうきめ細かな施策を進めるためにも、東京都の役割を市長会が求めているわけです。ですから、今後ともその点についてはぜひお考えいただきたいと思います。
屋上緑化について、先ほどご説明いただいた数値があるわけですけど、確かに条例などによってふえているというふうに思います。しかし、十三年度に建設される建物の総量、十四年度にできる建物の総量、それから十三年度、十四年度に建築確認された総量を見ると、莫大な延べ床面積の量が--都市計画局から資料としてもらっているわけですけれども、現在のこの条例の中だけの範囲では、やはり本当に効果を上げるというために量が必要だというふうには、確かに量集まれば効果があるだろうなというふうに思います。
環境省のシミュレーションなんかでも、屋上緑化を三〇%やったり、壁面緑化を六〇%やると、一度下がるとか〇・一度下がるとかというようなことで、かなりやってもわずかな温度しか下がらないというシミュレーションがある中では、やはり新築建築物、それから改築建築物ということで先ほどいわれたわけですけれども、自動車の公害対策なんかから見ると、ある程度の大きさを持った、大きいビルなどに対する既存建築物への拡大についても必要だというふうに考えますが、どうでしょうか。
○町自然環境部長 新築増改築の建築物に加えまして、既存建築物の屋上等の緑化を進めることは、都市の緑の創出でありますとか、ヒートアイランド現象の緩和のために重要なテーマであると考えております。
条例適用外の施設におけます屋上緑化につきまして、東京都及び東京都造園緑化業協会が調べましたところによりますと、平成十三年度で、都の施設では、広尾病院などで約三千六百平方メートル、民間の施設では約四千八百平方メートルが緑化されております。
既存の施設に緑化をするという点では、この都庁舎もそうでしたけれども、構造上の問題だとか管理上の問題だとかいろいろ難しい問題がございまして、その中で、今後、既存建築物の一層の屋上緑化を進めていくために、技術開発でありますとか、低価格化を関係業界等に働きかけますとともに、潤いや安らぎ空間の創出あるいは省エネルギーなどの屋上緑化の持つ総合的な効果をPRして、既存ビルが屋上緑化に取り組みやすい環境づくりに努めてまいります。
○山田委員 大変時間がかかっておりましてお疲れのことだと思いますけれども、質問をさせていただきたいと思います。
なお、各委員さんからさまざまな質問が出されまして、私も何点か重なる点もある質問が出るかと思うんですが、そういう点についてはお許しをいただいて、そんなに時間はかけませんので、ご答弁いただければと思う次第であります。よろしくお願い申し上げたいと思います。
私は、大気汚染、自動車公害、あと緑地保全、大きく三点について質問をさせていただきたいと思います。
二十世紀の時代は、破壊と建設の時代といわれました。二十一世紀については、人間環境の時代なんていうこともいわれておりますけれども、これまでのような環境と経済という関係が、生活が便利で豊かになるためには環境が犠牲になってもいいといわれるようなときがありましたけれども、しかし今では、生活の豊かさあるいは便利さが若干犠牲になっても、逆に緑あるいは環境についてを守りたいと、国民的な意思が変わってきたという時代になったと思います。そういう意味では、これからの行政としては環境行政が大きな柱となる時代になってきたなと思っておりますので、ぜひそれに携わる行政の関係者の皆様には頑張っていただきたいと、そのように思うところでございます。
特に東京都は、世界第二位の経済規模を誇る日本の首都でありますし、この東京都の行政施策が日本各地の行政、地方自治体あるいは世界にも影響を与えるという、そんな東京都でございますので、そういう点もぜひご認識をいただきながら、環境問題についても積極的に取り組んでいただきたいと思います。
これまでの東京都の環境行政に取り組む姿勢といたしましては、私は大変評価もいたしております。いろいろ問題点があるかと思うんですが、先ほど申し上げたような考え方の中で、ぜひリーダーシップを発揮していただいて、環境行政の推進のために努力をしていただきたいと思う次第であります。
質問に入りたいと思いますけれども、東京都といたしましても、これまでの、平成九年ですか、策定されました東京都環境基本計画を、平成十年に全面的に見直しをされまして、まさに新しい時代に即した環境政策に積極的に取り組んで、施策として取り組んでいるということでありまして、その姿勢については、私は先ほど申し上げましたように高く評価をいたしております。
そして、これまでいろいろと大気汚染についても、今まで質問がありましたけれども、やはり自動車の問題も含めて、大気汚染を解決をすることによって、住民の健康、命を守るという、そういう一面からいっても、ぜひ大気汚染対策については積極的に取り組んでいただきたいと思いますけれども、これまで東京の大気汚染について、どのような監視体制あるいはシステムで行ってきたのか、その点についてまずお伺いいたしたいと思います。
○百合環境評価部長 東京都では、大気汚染の状況を監視するために、八王子市が設置している測定局四局も含めまして、住宅地などに一般環境大気測定局四十七局、道路沿道に自動車排出ガス測定局三十五局を配置をいたしまして、これらの測定局では二酸化窒素及び浮遊粒子状物質等、年間を通して二十四時間連続測定をしております。また、ベンゼン等の有害大気汚染物質につきましては年十二回測定しているところでございます。
○山田委員 測定については今ご説明があった地点において常時観測をされていらっしゃるということなんですが、それでは昨年の測定結果はどうであったのか。光化学スモッグ注意報なんていうことで、以前はそういう問題が大きく取り上げられたこともありましたけれども、そういう点についてどうであったのか、教えていただきたいと思います。
○百合環境評価部長 平成十三年度の環境基準の達成状況でございますけれども、二酸化窒素の達成率が一般環境大気測定局では十二年度に比べまして二ポイント下回り、九一%でございました。また、自動車排出ガス測定局では一一ポイント下回りまして、三二%という結果になっております。浮遊粒子状物質につきましては、一般大気測定局では十二年度の九八%を大幅に下回りまして二六%になってございます。さらに、自動車排出ガス測定局では、平成十二年度二九%に対しまして、すべての測定局で環境基準を達成できておりません。ベンゼンにつきましては、一般環境大気測定局では九ポイント上回りまして九二%、自動車排出ガス測定局ではすべての測定局で五〇%で、十二年度と同様でございました。そのほか二酸化硫黄及び一酸化炭素などにつきましては、すべての測定局で環境基準に達しております。
なお、光化学スモッグの状況ですけれども、注意報の発令回数は二十三回で、警報の発令はございませんでした。
○山田委員 ただいまご説明をお聞きいたしますと、平成十三年度の環境基準の達成状況は、一般局あるいは自動車排出ガス測定局とも平成十二年度の環境基準の達成率を下回ったというようにもお聞きをしたわけでありますが、この測定結果に対します所見をお伺いいたしたいと思います。
○百合環境評価部長 一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局、それぞれの全測定局につきまして、年平均濃度を見ますと、二酸化窒素は横ばい、また浮遊粒子状物質につきましては低下傾向というような傾向になっております。しかしながら、平成十三年度の環境基準達成率は十二年度よりも低くなっているというような結果になっております。
これは、環境基準につきましては、基準値を超えた日が何日あったかで判定されるということもございまして、年平均濃度が下がっても未達成となることがあるということでございます。とりわけ浮遊粒子状物質につきましては、基準を超える日が二日連続するとそれだけで未達成となるため、低い達成率となったということであります。
○山田委員 私は西東京市なんですが、私の西東京市におきましても一般測定局がございまして、全都四十七局の中の一局が西東京市の下保谷というところにございます。そこの測定結果の中で、浮遊粒子物質SPMが、一般測定局四十七局中、上位から四番目と。あるいは、多摩地区では一番目というぐあいに、ワーストワンというか、ワーストフォーというんですか、という測定結果が出ておりまして、これは新聞報道あるいはプレス発表にありました。環境局から出された資料にもそのように示されております。
当然、当局といたしましても、それぞれの測定局の結果に対する分析はされていると思いますけれども、私ども地元としてみましたら、このように大幅に基準値が高いということになりますと、市民としても大変心配をいたしております。そういう原因はどうなのかということなんですが、こういうことについて、地元市といいますか、そういう市に対する連絡とかについてはどうなっているのか、お尋ねいたしたいと思います。
○百合環境評価部長 西東京市保谷の浮遊粒子状物質についてでございますけれども、確かに平成十三年度の年間二%除外値が〇・九九ppmということで、都内の一般測定局中四番目に高い数値となってございます。この原因につきましては、周辺の自動車交通量、建物状況、自然環境や気象条件のさまざまな要因が考えられておるところでございますけれども、確たる原因はよくわかってございません。
この情報提供でございますけれども、東京都が行っております大気汚染常時測定結果につきましては、毎年度取りまとめた上で、年報及び解説にまとめまして公表しております。さらに、各区市町村へも送付をしているところでございます。また、インターネットを通じてリアルタイムで大気汚染情報の提供をしているところでございます。
○山田委員 原因はよくわからないということでありますけれども、やはりこういう測定結果を発表するということになりますと、当然、今もいろいろお話がありましたように、情報公開という時代の中で、だれでもがそういうものに関心を持っておりますので、私とすれば、地元の行政自治体との関係もありますので、そういう点についての情報提供を積極的に進めていただいて解決をしていただければと、そのように思うところであります。
東京の大気汚染の改善につきましては、先ほどいろいろな委員さんからご指摘がありましたように、ディーゼル車規制を推進している、ディーゼル車の排出規制を推進するということで、全力で取り組んでいらっしゃるようであります。私、こいそ理事の質問にありましたように、理念とすれば立派なことでありますし、国民だれでもがそれは当然、空気をきれいにするということはだれでも望むことでありますけれども、しかし現実問題として、それを行政として進めていくためには、いろんなネックや課題があるかと思いますが、そういう点は、先ほどいった点も含めて、ぜひ局内でいろいろと検討されながら、全庁的な立場でディーゼル排出ガスの規制あるいはDPF装置問題については取り組んでいただきたいと思うところであります。
それと同時に、一般の低公害車のことでございます。私も資料要求をさせていただいておりますけれども、低公害車の導入ということは、ディーゼル排出ガス規制とはまた別の問題といたしましても、やはり自動車公害対策の中では大事な問題だと思っております。都としてのこれまでの低公害車の普及に対する取り組みについてお尋ねをいたしたいと思います。
○山本自動車公害対策部長 都は平成六年、全国で初めて低公害車指定制度を発足させ、より低公害な車を低公害車として指定し、その普及に努めてまいりました。また、その普及をさらに促進させるため、CNGバスの導入に対する補助や、買いかえのための融資あっせん、自動車税の優遇などの制度を設け、低公害車の普及拡大を図ってきたところでございます。
○山田委員 都として、補助、融資のあっせんとか、税制優遇制度などの制度を設けて普及拡大を図ってきたということでありまして、その努力については可とするところでもございますけれども、また、東京都で全国で初めて低公害車指定制度を発足させたという話でありました。この低公害車指定制度について、現在どのようになっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
○山本自動車公害対策部長 都は、電気自動車、天然ガス車、ハイブリッド車、メタノール車の、いわゆる四大低公害車に加え、法で定められた排出ガス基準値よりも窒素酸化物等の排出量を低減させた車を指定低公害車として指定しております。
低公害車の区分は、例えば車両総重量三・五トン超のトラックについては、平成十五年から適用される新短期規制値よりも二五%以上削減した自動車を良低公害車、五〇%以上削減した車を優低公害車、さらに七五%以上削減した車を超低公害車としております。
○山田委員 私が資料要求をいたしましていただいた資料の中に、六ページですが、民間における指定低公害車台数の状況というところで、平成十年度は三十二万台、平成十一年度は四十八万七千台、平成十二年度は七十万九千台が指定低公害車ということでの普及状況が載っておりました。
低公害車の台数というのは、今ここで申し上げたような実態なんですけれども、今ご説明をいただきました低排出ガス車というんですか、それと別に四大低公害車という、ちょっと内容的には違うような感じもするんですけれども、その割合ですね、七十万台というような大きな数字が出ておりますけれど、その中で実質的な低排出ガス車あるいはそれとは別の低公害車、四大低公害車の割合についてはどの程度の伸びなのか、おわかりになりましたら、ちょっとご説明をいただきたいと思います。
○山本自動車公害対策部長 民間の低公害車七十万台の割合、内訳でございますけれども、ガソリン車が全体の九〇%を占めております。ディーゼル車が八%、LPG車が一・三%、四大低公害車につきましては〇・七%というような割合になっております。
○山田委員 もう少し詳しくという感じもあるんですが、全体的に、私どもが認識しております低公害車、電気自動車とかプロパンガス車とか、あるいはその他の低公害車という台数は本当にパーセントとしては少ないなと、そういうことは実感としてよくわかりました。
また、庁有車についてなんですが、これも資料の中に東京都としての低公害車の導入実績が書いてもございます。東京都といたしましても、都の姿勢として低公害車を積極的に導入をしているということでありますけれども、それはそれとしてやらなきゃいけない大変大事な課題だと思いますが、しかしながら、やっぱり自動車の大部分を保有しているのは民間でもありますし、民間への普及促進が私は大変必要だと思っております。
先ほどお話しいただいた普及台数については、ガソリン車が大幅に、大きな比重を占めておりましたけれども、都としてこれから、この低公害車の普及についてどのような指導を行っていかれるのか、お聞かせいただきたいと思います。
○山本自動車公害対策部長 環境確保条例によりまして、都内で二百台以上の自動車を使用する事業者に対しては、平成十七年度末までに、超低公害車に換算いたしまして五%以上の低公害車の導入を義務づけております。都内で三十台以上の自動車を使用する事業者に対しては、自動車環境管理計画書とその実績報告書の提出を義務づけておりまして、計画書の提出に際し、自動車Gメンが低公害車の導入を指導してきておりますけれども、今後も報告書に基づきまして、一層の低公害車の導入を促進してまいります。
○山田委員 ぜひ進めていただきたいと思いますが、都の庁有車の導入状況を見ましても、知事部局でも七・八四%、あるいは警視庁では二・六一%、消防庁では二・九八%ということで、大変低い数値であろうと、私はそのように思っております。民間の導入についても、やはり燃料の供給設備も充実しなきゃいけませんし、そのための環境の整備も大事だと思いますので、ぜひそういう点も含めまして、きれいな空気のために今後とも努力をしていただいて、自動車の公害対策については取り組んでいただきたいと思うところでございます。
大気汚染については以上でありまして、次に、緑の保全についてお伺いいたしたいと思います。
緑地保全についても、何人かの委員さんからご質問がございましたが、若干また再度ご質問させていただきたいと思います。
東京における緑の保全や新たな創出ということについては、多面的な施策を総合的に実施する必要があると思いますし、緑の保全を進めていくに当たり、いろいろな施策を講じていらっしゃるということでありますが、今後どのような姿勢でこの緑の保全について取り組んでいくのか、基本的なお考えで結構ですので、お聞かせいただきたいと思います。
○町自然環境部長 自然は人間の生存基盤そのものであって、人間の健康とか安全を確保するため、将来に引き継ぐべき財産として自然を保全し再生していくことが重要な課題であるというふうに考えております。都はこれまでも、都市と自然が調和した豊かな東京を実現するため、保全地域の指定、公園の整備、道路沿道の緑化等、緑の保全と創出に取り組むとともに、開発案件につきましては、一定規模以上のものを許可制といたしまして、可能な限り自然に配慮した開発となるよう事業者を指導してきたところでございます。
また、平成十三年度からは、緑を確保し、あわせてヒートアイランド現象を緩和するため屋上緑化を義務化したほか、本年度からは、新たに、荒廃した多摩の森林を再生するため、五十年の長期にわたる森林再生事業を開始したところでございます。
今後とも、保全制度の活用や事業におけます新たな工夫を重ねるなど、自然環境の保全と再生に努めてまいります。
○山田委員 緑地の保全ということについては、人工的なということではありませんけれども、やはり自然というのはみずから手を下してしっかり守るということでないと、自然にほうっておけば緑は残るというものでもありませんので、やはり行政も含めて、今おっしゃったような制度として、自然環境の保全ということで努力をしていただきたいと思います。
私どもの地元におきましても緑地保全地域がございます。緑地保全地域として緑が残されているわけでありますけれども、こういう市街地の緑地保全ということについては、より積極的に行政としても取り組んでいただきたいと思いますし、あるいは指定の拡大ということも、拡張というんですか、できればお願いをしたいと思いますけれども、この点についてはどうでしょうか。
○町自然環境部長 東京に残された貴重な緑を保全するため、都は昭和四十九年度以来、四十三カ所、六百六十六ヘクタールの保全地域を指定をしております。この間、平成七年に都市緑地保全法が改正されまして、新たに区市町村が緑の基本計画を定めることが可能となり、区市町村が身近な緑地の保全と地域緑化推進の主体と位置づけられたところでございます。
都は、この枠組みを踏まえまして、従来、市街地及びその周辺としていました緑地保全地域の対象を市街地近郊とする改正条例を平成十三年四月に施行し、現在、広域的な視点からの取り組みが求められる山地から丘陵部を主たる対象として保全することとしております。
したがいまして、お話しの西東京市にございます緑地の保全につきましては、市民に身近な緑として、当該市において検討していただくことが適当と考えております。
○山田委員 都市緑地保全法が改正になったということによって、緑地の保存というのは地域でやってもらうのが原則だといいますか、そういう方向だというお話でございました。
都市住民といたしましては、これまで同様に市街地の緑が少しでも残るようにということで努力をしていきたいということもありますけれども、しかしながら、先ほど質疑ありましたように、市民緑地制度ですか、ということも含めて、やはり緑地保全を自主的に地域だけでやっていくというのはなかなか難しいというのも事実だと思います。いかにして市街地の緑を保全して、それを創出したらいいのか、いろいろな方法、施策があるかと思うんですが、その点についてお聞かせいただきたいと思います。
○町自然環境部長 市街地に残された緑の保全あるいは創出は、都市の景観でありますとか潤いと安らぎ等に加えまして、都市のヒートアイランド現象を緩和するという点でも非常に重要なものであると考えております。
こういう区民や市民に身近な緑の確保は、既に地元自治体において取り組まれておりまして、現在、都市緑地保全法に基づきます緑の基本計画が十八区二十五市町村で策定されているところでございます。東京都は、平成十四年一月に策定しました環境基本計画において、各主体が自主的、自立的に環境面から配慮すべき事項を定めた地域別の環境配慮指針を示したところでございます。今後、各区市町村がマスタープランや緑の基本計画を見直す際にも、これらを参考にしていただいて、それぞれの地域特性に即した取り組みが促進されることを期待しております。
このほか、東京都といたしましては、先ほど来申し上げておりますが、屋上緑化の推進や道路沿道の緑化、公園の整備等に引き続き努めてまいりますとともに、国に対し提案要求をしております保全地域や保存樹林地にかかわります相続税の納税猶予制度の創設など、税制の改善の面でもその実現に努めて、都市と自然が調和した東京の実現に努力してまいります。
○山田委員 わかりました。東京都としても、今、相続税とか納税猶予制度の創設、保全地域や保全樹林地についての税制の創設なども努力をする、国に積極的に要求活動をしているということでありまして、大変力強く感じる次第でありますし、ぜひ努力をして頑張っていただきたいと思いますが、その実現にも努めていただきたいと思います。
最後に、先ほど来いろいろ質疑があったようなディーゼル排ガス規制に対する諸問題あるいは都の環境局の対応、大変大事な、難しい時期でもありますけれども、ぜひ局長として、東京都としての環境対策についての決意を最後にお聞きをいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
○小池環境局長 環境行政についての決意ということで総括的なお話でございますが、ちょっと抽象的になるかもしれませんが、私自身、環境行政について思っておりますのは、基本的に二つの点で大きな課題があると思っております。
その一つは、先ほど来出ておりますように、大気汚染とか、それからまた、本日の質疑の中で出ておりませんけれども、有害廃棄物、有害化学物質の問題だとか、そういうふうに都民の健康と安全にかかわるそういったものから都民の生活を守っていく、生活を脅かすものから守っていく、こういう課題が一つございまして、その典型的なものが先ほど出ておりますディーゼル車規制、大気汚染を緩和解消していくためのディーゼル車規制、こういったものの規制行政をしっかりと徹底していくということが一つあろうかと思います。
もう一つは、大きな課題といたしまして、ただいまありましたように、自然の創出、緑の創出、それからまた廃棄物の問題、それからまたエネルギーを消費する中での地球温暖化の問題、ヒートアイランドの問題、こういった都市の存続にかかわるような問題にいかに対処していくか。これにつきましては、基本的な考え方といたしまして、都市づくりの中に環境を配慮したような形で、それを組み込んでいくと。こういうような環境に配慮した都市づくりということが非常に大きな課題になるんではないかなと。
その一つの方法論として既に取り組んでおりますのが、環境確保条例の中でも具体化しております地球温暖化防止計画書だとか建築環境計画書の提出の義務化、こういうことで取り組んでいるわけでございますが、そういうことを通じながら環境に配慮した都市づくりということを目指して、その制度の強化、充実をさらに図っていく。
また、緑の確保の問題につきましては、自然保護条例に定めるさまざまな手法、さらにはいろいろな税制等も組み合わせながら具体化を図っていきたいというのが基本的な考えでございますが、もう一つ、それを実現していくためには、ただ行政だけでこれはとても実現できるものではないというふうに基本的に認識しております。
本日のご議論の中にもございましたけれども、やはり都民の方、そしてまた特に最近出てきておりますNPOあるいはいろんな事業主体、それからまたさまざまな行政主体と相互に連携しながら、共同歩調をとりながら事業を進めていかなければ実現できないと思っておりますので、そういう面を重視しながら、これから全力を挙げて、局を挙げて取り組んでまいりたい、こういうように思っております。
○真鍋委員 環境確保条例ということで、ディーゼル車規制のことが中心のテーマになっておりますけれども、私はこの条例の規制の中での屋外の焼却ということについて何点かお尋ねしたいと思います。
落ち葉を焼いたり焼き芋をしたりして一一〇番されたなんていうことをよく聞くんですけれどもね、何でもかんでも燃やしたらだめなんじゃないかというような、どうもそんな意識が定着しているような気がしてなりません。
そこで、まず確認したいんですが、この屋外の焼却の規制、これの趣旨は何なのか、まずお尋ねします。
○松葉環境改善部長 環境確保条例は、廃棄物などを焼却するときに発生するダイオキシン類やばい煙の発生を抑制するために、小規模の廃棄物焼却炉の焼却や屋外での焼却を原則として禁止しております。これを禁止した理由でございますが、小規模の廃棄物焼却炉や屋外での焼却は汚染物質の発生の防止が困難なことによるものでございます。
○真鍋委員 今の説明で、もちろんダイオキシンの発生ということで、塩化ビニール等をまぜたらどうこうということはそのときも大変話題になって、それはみんなよくわかっていると思うんですね。今お話があったとおり、原則として禁止というんですけれども、屋外での焼却行為というのはすべて禁止になるのか、もう一度確認したいと思います。
○松葉環境改善部長 環境確保条例では、一律に禁止してはございません。その例外でございますが、伝統的な行事や風俗慣習上の行事の場合、あるいは学校教育や社会教育活動に必要な場合、その他知事が特にやむを得ないと認める場合などがございます。
○真鍋委員 今の三つの例外というか、これならいいよということなんですが、知事が特にやむを得ないと認める場合についてということで、具体的な例ですけれども、例えば一般の家庭で行われているような落ち葉たきは禁止の例外となるのかどうか、確認します。
○松葉環境改善部長 一般家庭で行われるような少量の落ち葉たきについては、一過性の軽微なたき火と考えられます。このため、屋外における焼却行為の禁止の例外となります。
ただ、このような場合でございましても、焼却でございますので、周辺の地域の生活環境にできるだけ配慮して行う必要がございます。
○真鍋委員 例外となるということで今はっきりお答えいただきました。周辺の環境にできるだけ配慮、それは当たり前のことでありまして、強風波浪注意報出ているときに燃やす人はいなくて、やっぱり無風快晴等々、本当に時期を見てやっていると思います。しかし、煙を見ると、通報するという人もいらっしゃいまして、通報されるとやっぱり動かなきゃならない。こういうことがあります。
この通報される側の例えば一一〇番、一一九番、そちらの方も今の趣旨よくわかっていただきたいなと思いますし、広く都民にもう一度、屋外の焼却についてはこういうことは認められてるんですよ、何を一番問題にしているかというと、ダイオキシンのより激しい発生、いろんなものをまぜてみんな燃やしていた。そんなことはとんでもないよと。しかし、こういうことは大丈夫なんですよということをはっきりする必要があると思います。その辺の理解を求めるということで具体的な何か対応をしてもらいたいと思うんですが、いかがですか。
○松葉環境改善部長 今ございましたように、屋外での焼却行為の規制につきましては、現在、環境局でもホームページなどで規定の内容を紹介しているところでございます。今後、今ございましたように、ご質問の趣旨に沿いまして、わかりやすいリーフレットなどを新たに作成いたしまして、都民などに周知を図っていきたいと考えてございます。
また、先ほど一一〇番とか一一九番というお話もございました。そういう観点では、警察、消防についても規制内容について十分説明いたしまして、理解を深めてもらい、トラブルの防止に努めてまいりたいというふうに考えています。
○真鍋委員 具体的な対応策をお聞かせいただきましたので、ぜひとも早く実行してもらいたいと思います。
それでは次の質問に入ります。
皆さんもご存じだと思うんですが、私も、ことしの七月の上旬ごろにある方から電話をもらって、新宿区で子供たちに野菜づくりを教えていると。なかなか、なんていうのかな、土に親しむことのない子供たちが野菜をつくって、野菜ってのはこうやってなるのかということで、大変いいことだというので、その方は農業指導をしていたと。ところが突然、都の環境局のご指示によって新宿区がそれ撤去しちゃった。七月の上旬ですから、ちょうど夏野菜がピークで、キュウリ、トマト、本当にいいところで、さあ、とるぞというところだったらしいんですね。ところが、それを三キロ離れた公園に移しちゃったんで、キュウリは全滅、トマトもほぼ全滅、こういうことがありました。
これよく確認しましたら、東京都が国から借りている土地で、それを新宿区に都は貸してるということなんですね。そのときの目的というか、使用の許可の中身とこれが違うからということで、東京都はそういう指示をされたと、こういうことなんですけれども、これもっともっとやり方あったと思うんですね。今は時間の関係で、もっと詳しくいいたいと思いますけれども、どうもこれは釈然としない。未来の子供たちにとか、子供のことをどうこうとか、みんないうのに、どうしてこんなことをするのかなと。本当に信じられない。どうしてこうなったのか、何か対応策はなかったのか、お尋ねしたいと思います。
○西野総務部長 新宿区のこのご指摘をいただいた土地につきましては、国から東京都が借りまして、環境局が管理をしておりますが、環境局といたしましては、国との契約並びに東京都と地元区との協定を遵守する責任がございます。この土地の場合、国との契約及び協定で禁止されております他団体への転貸が地元区とある団体との間で文書で明確にされていることが明らかになったため、是正の指導をしたものでございます。
地元区はこれを受けまして、新聞報道にあるような新宿中央公園へ野菜の移植を行ったものでございます。区から事前に相談をいただいていれば、他の方法があったのではないかという思いもございます。今後このような事態を招かないよう、一層、地元区との連絡を密にしていく必要があると考えてございます。
○真鍋委員 今の答弁で、何ていうのかな、契約違反というのかな、転貸の禁止ということがあるわけですけれども、ルールというのは人を生かすためにあるわけでね。ましてやこの場合は、一カ月待ってもらえれば収穫ができちゃう。
今いわれた、もっと新宿区と連携をとればといっても、これ新聞の報道によると、ある都議会議員がそのことを東京都に質問したわけですよ、文書で、情報開示をね。それが六月の下旬。そうしたら東京都は二回にわたって、六月の二十八日と七月の五日かな、文書で撤去の指示をした。そうしたら七月の六日に、新宿区の職員が五十人大挙してわあっと植えかえた。で、今いったようにだめになっちゃった。もちろんね、サツマイモなんかは助かりましたけどね。
そうすると、これは子供たちのことを考えるとか何かじゃないですよ。うがった見方をすれば、指摘をされたんでね、子供たちのことじゃないんだよ。情報公開請求されるんじゃないかな、住民監査請求されるんじゃないかな、どうこうああこうという役所の保身に見えてしようがないのよ。もっともっとこれやり方があったはずです。
いろいろ行政のことはいつも、遅くてゆっくりでといわれるけど、こういうことだけは物すごく早く対応した。ちょっと私は信じがたい。もっと人を生かすのがルールなんだから、このことは大いに反省してもらいたいと思います。
それから、新宿区が撤去した七月の六日というのは土曜日ですよ。土曜日に五十人の職員が撤去に行ったというのは、この人間の人件費どうしたかって、こっちの方が監査請求されますよ。というふうに、やっぱり何が大事かっていうことを考えて対応してもらいたいと思います。
以上で質問を終わります。
○林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
○林委員長 次に、西野総務部長から発言の申し出がありますので、これを許します。
○西野総務部長 先ほど休憩時間後にお配りさせていただきました東京大気訴訟の判決につきまして、ご説明をさせていただきたいと存じます。
お手元の方に、判決文の概要と、それに対します東京都の対応をお配りさせていただいていますので、それについてご説明させていただきます。
まず判決文の内容でございますが、東京二十三区内の住民九十九人が国や自動車メーカーなどに計二十二億三千八百五十万円の損害賠償と、汚染物質の排出差しとめを求めたものでございます。
これに対しまして、判決の中では、交通量が著しく多い道路から約五十メートル以内に住む七人についてだけ病気と排ガスとの因果関係を認め、各道路を管理する国、都、首都高速道路公団に、合わせまして七千九百二十万円の支払いを命じたものでございます。
なお、このうち東京都につきましては、気管支ぜんそく患者五名につきまして、総額四千九百五十万円の支払いを命ぜられたものでございます。なお、四千九百五十万円につきましては、都単独分あるいは国との連帯分、公団との連帯分、合わせたものでございます。
なお、排ガス中の汚染物質の排出差しとめや自動車メーカーの責任は認められず、請求が棄却された内容となってございます。
これを受けまして、先ほど三時ごろに知事が記者会見をいたしたところでございますが、お手元の判決への対応についてということに書いてございますが、直接、知事の記者会見については私も承知してございませんが、おおむねこの内容に沿った記者会見をしたというふうに聞いてございます。
大きな内容としまして、東京都としては控訴をしないというのが大原則でございます。
一つとして、判決に対する評価と書いてございますが、判決の内容・論理は承服できないとして、二点が挙げられてございます。国の自動車排出ガス規制責任がないとしているわけですが、大気汚染の根本的な原因は国の自動車排出ガス規制の怠慢にあるということ。それから、道路が公害の発生源であるとしておりますが、道路整備は大気汚染の解決のためにむしろ必要であると、こういう観点から承服できないという内容になってございます。
それから、控訴しない理由として二点挙げられておりますが、多数の健康被害が発生し、各地で訴訟が提起されておりまして、今や問題解決を個々の裁判にゆだねられない全社会的な問題になっていると。これ以上、行政内部の論理を優先して裁判を継続し、結論を先送りすべきではないということが一点でございます。それから、今、早急に実施すべきこととして、国の自動車排出ガス対策の強化、健康被害者への救済ということが挙げられてございます。
それから、次のページでございますが、今後の都の対応でございますが、国に対しまして、大気汚染をここまで放置した責任をみずから認め、控訴しないよう要請するとともに、次の事項を国に要求するとして、(1)から(5)まで五点記載してございます。NOX・PM法の規制開始時期を当初予定どおり実施すること、以下五点が掲げられてございます。
さらに二番目といたしまして、都は次のようなできる限りの施策を実施するとして三点挙げてございますが、第一番目に、平成十五年十月から環境確保条例によるディーゼル車規制を予定どおり実施する。それに向けた零細事業者への支援措置の充実を図る。第二番目といたしまして、引き続き違反ディーゼル車一掃作戦や不正軽油撲滅作戦を展開するとともに、低硫黄軽油の供給を促進すること。第三点目といたしまして、引き続き東京都として道路整備の推進に努め、重点的な渋滞解消対策や沿道環境改善対策等を実施するというものでございます。なお三点目といたしまして、二次以降の訴訟への対応といたしまして、国の排出ガス規制責任を強く主張していくということが記載されてございます。
なお、私ども環境局といたしまして、判決文本文並びにこの東京都の対応について十分まだ詳細を検討してございません。判決文をよく精査するとともに、都の対応につきまして関係局と連携をとりながら今後適切に対応してまいりたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。
○林委員長 ほかに発言はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 それでは、以上で環境局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後六時三十五分散会
Copyright © 1999
Tokyo Metropolitan Assembly All Rights Reserved.