委員長 | 藤川 隆則君 |
副委員長 | 吉野 利明君 |
副委員長 | 相川 博君 |
理事 | 真鍋よしゆき君 |
理事 | 鈴木 一光君 |
理事 | 大木田 守君 |
小磯 善彦君 | |
吉原 修君 | |
清水ひで子君 | |
かち佳代子君 | |
大塚 隆朗君 | |
秋田 一郎君 | |
大河原雅子君 | |
内田 茂君 |
欠席委員 なし
出席説明員都市計画局 | 局長 | 勝田 三良君 |
次長 | 藤井 浩二君 | |
技監 | 杉浦 浩君 | |
理事 | 小林 崇男君 | |
総務部長 | 飯山 幸雄君 | |
都市づくり政策部長 | 森下 尚治君 | |
都市づくり調整担当部長 | 南雲 栄一君 | |
マスタープラン担当部長 | 河島 均君 | |
都市基盤部長 | 只腰 憲久君 | |
航空政策担当部長 | 甲斐 正彰君 | |
外かく環状道路担当部長 | 成田 隆一君 | |
都市防災部長 | 柿堺 至君 | |
市街地建築部長 | 野本 孝三君 | |
環境局 | 局長 | 小池 正臣君 |
総務部長 | 西野 和雄君 |
本日の会議に付した事件
意見書について
都市計画局関係
付託議案の審査(質疑)
・第百九十八号議案 東京都都市計画局関係手数料条例の一部を改正する条例
・第百九十九号議案 東京都建築安全条例の一部を改正する条例
・第二百号議案 東京都特別工業地区建築条例の一部を改正する条例
付託議案の審査(決定)
・第百九十八号議案 東京都都市計画局関係手数料条例の一部を改正する条例
・第百九十九号議案 東京都建築安全条例の一部を改正する条例
・第二百号議案 東京都特別工業地区建築条例の一部を改正する条例
請願陳情の継続審査について
特定事件の継続調査について
○藤川委員長 ただいまから都市・環境委員会を開会いたします。
初めに、意見書について申し上げます。
委員から意見書二件を提出したい旨の申し出がありました。
本件については、本日の理事会において協議した結果、実効性あるディーゼル車規制の実現に関する意見書についてはお手元配布の案文のとおり調整がついた旨、その他の意見書については調整がつかなかった旨、議長に報告すべきであるとの結論になりました。
調整のついた意見書の案文の朗読は省略いたします。
実効性あるディーゼル車規制の実現に関する意見書(案)
自動車の排出ガスに含まれる粒子状物質は、発ガン性や気管支ぜん息、花粉症などとの関連が指摘されており、その削減は、都民、国民の健康を守るため、早急に解決すべき課題である。
このため、東京都は条例で、特に粒子状物質を多く排出するディーゼル貨物車やバスを規制することとし、この動きは首都圏全体へと広がっている。
国においても、「自動車NOX法」を改正し、新たに粒子状物質を規制物質に加えた「自動車NOX・PM法」を制定したが、規制の適用時期を当初の予定より最大で二年半遅らせたことは、法改正の趣旨に反するものであると言わざるを得ない。
一方、事業者においては、大気汚染の改善のため、最新規制に適合するディーゼル車や低公害車への買換え、粒子状物質減少装置の装着が必要であることは理解しているが、現在の不況下での対応は、大きな負担になっている。
大気汚染の改善には、本来、国が大きな責任を負っており、国においてこれら施策に係る事業者支援を充実させることが必要である。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要請する。
1 「低公害車普及促進対策費補助金」の大幅な増額を行い、粒子状物質減少装置の装着を促進すること。
2 最新規制に適合するディーゼル車や低公害車への買換えに対する支援策を充実すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十四年十月 日
東京都議会議長 三田 敏哉
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
環境大臣 あて
○藤川委員長 お諮りいたします。
本件については、理事会協議の結果のとおりとすることにご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川委員長 異議なしと認め、さように決定いたします。
○藤川委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、付託議案の審査及び請願陳情並びに特定事件の閉会中の継続審査及び調査の申し出の決定を行います。
これより都市計画局関係に入ります。
付託議案の審査を行います。
第百九十八号議案、東京都都市計画局関係手数料条例の一部を改正する条例から第二百号議案までを一括して議題といたします。
本案については既に説明を聴取しています。
これより質疑を行います。
ご発言をお願いいたします。
○清水委員 第三回定例会に提案されております議案中、許可申請手数料の廃止、工業等制限区域内における制限施設の新設及び増設許可申請手数料については、国の法律改正についても賛成をしているものでありますので、これについては賛成いたしますけれども、他の議案について、都市再生法に基づく建築基準法の一部改正に伴って行われる許可申請手数料の新設及び関係規定の整備については、反対の立場から、何点か質問させていただきたいと思います。
まず、手数料条例の一部を改正する条例のうち、総合設計制度と一団地認定制度を併用した申請について、手数料条例の新設などが行われるわけですけれども、この総合設計制度と一団地認定制度を併用した具体例があるのかどうか、また、その概要はどうなっているのか、お伺いしたいと思います。
○野本市街地建築部長 既にご案内のことと思いますけれども、制度の概要について、若干ご説明いたします。
総合設計制度は、公開空地の確保などを要件に、容積率を緩和する制度でございます。
また、一団地認定制度は、二つ以上の建築物を同一敷地内にあるものとみなして、容積率等を適用する制度でございます。
平成十四年七月の法律改正により、総合設計の許可と一団地の認定を同時に一本化して申請できることとなりました。許可手続と認定手続が併用された具体例としましては、千代田区の仮称飯田町南街区計画の例がございます。
その概要でございますけれども、全体で五棟ありまして、建物の延べ面積、約九万五千平方メートル、建物用途は、事務所、店舗、共同住宅等でございます。そのうち最大のものは、地上三十階、地下二階、最高の高さが約百九メートルとなってございます。
○清水委員 都市再生の中では、規制緩和や、それから手続の簡素化ということで、事業者などが事業を進めやすい改正などが行われているわけですけれども、総合設計制度と一団地認定制度というのは、これまで別々の申請ということでされてきているわけですけれども、今の具体例の場合にすると、申請してから許可まで、どのぐらいの日数がそれぞれかかっていたのか、伺います。
○野本市街地建築部長 ただいまの飯田町南街区計画の例でございますと、総合設計の許可手続は、申請が平成十一年十二月二十日に提出されまして、平成十二年二月二十一日に建築審査会の同意、そして三月三日に許可されました。申請から約七十三日間で許可となっております。
もう一つの方の、一団地の認定申請手続でございますけれども、申請が平成十二年四月四日に提出されまして、同年の六月十四日に認定となっております。申請から約七十日間の認定ということです。
両手続合わせまして、百四十三日間を要しております。
○清水委員 そうすると、このたびの法改正によって、手続が一本化、一体化するということですけれども、どのぐらいの日数というふうになるのか、また、手続期間はどの程度短縮されるということになるのでしょうか。
○野本市街地建築部長 これまでの事務処理に係る標準的な日数は、総合設計では、申請から許可までは約七十五日となっております。また、一団地認定申請に係る日数は、申請から認定まで約三十五日となっております。
この許可と認定の手続を同時に行う場合は、これまでと比べまして約一カ月間短縮できると、そのように考えております。
○清水委員 総合設計制度や一団地認定制度、これまで、それぞれの特徴をもって申請をされてきたわけですけれども、なぜこれが一体化して、併用して申請できるかということになると、手続の簡素化というふうにいわれているわけですけれども、この手続の一体化や、また簡素化という問題が、今回の場合、都民や事業者に対してどういう影響、また事業者などにはどういう効果というふうに考えられるのでしょうか。
○野本市街地建築部長 総合設計制度と一団地認定制度の手続の一本化は、審査期間の短縮と手続の簡略化によりまして、申請者の負担が軽減されます。
また、このことによりまして、民間活力を利用した開発プロジェクトの円滑、迅速な実現が図られまして、東京の都市再生に寄与することになると考えております。
○清水委員 アセスの改正が行われて、緊急整備地域などでの手続の簡素化、期限の短縮などが、この間、環境局などによって行われてきました。
また、今回のこの議案は、建築基準法の改正に基づく東京都の手数料条例などの改正ではありますが、今ご説明がありましたように、都市再生の事業者、民間の事業者が都市再生をスムーズに進められるという内容の一つ一つの規定の整備や手数料の変更というものになっています。建築安全条例の一部を改正する条例も、また特別工業地区建築条例の一部を改正する条例も、それぞれ内容は異なりますが、都市再生の促進という内容に沿ったものとして、今回、提案されております。
おとといの新聞の夕刊には、最近のこの規制緩和や手続の簡素化について、疑問の声が、建築の専門家の方から出されておりました。そして、各地方自治体などでは、独自のまちづくりの条例をつくりながら、こうした都市再生などに、みずからの町を守っていく、そういう方策もとられているというふうな紹介もされておりましたけれども、やはり国が改正をしたら、東京都もそのまま関係条例の規定を整備をしていくというだけで、本当に都民の生活環境や、また都市づくりを守っていけるのかという点では、大変疑問を持ちます。
したがいまして、先ほど一番最初に述べましたように、工業等制限区域内における制限施設の新設及び増設許可申請手数料には賛成いたしますが、全体としてこれが議案として提案されておりますので、この三議案に対して反対の意見を述べて、質問を終わります。
○大河原委員 私は、この付託されました三議案には賛成をいたしますが、確認の意味で、幾つか質問をしていきたいと思います。
都市再生特別措置法、そして都市再開発法の改正の後、関連法として建築基準法、都市計画法が改正されております。大幅な規制緩和によって経済の活性化を大都市の民間開発事業で実現しようというもので、これまでの都市計画とか、まちづくりの枠組みを大きく変えるものというふうに思います。土地所有者やNPOによる提案制度など見るべき点もございますけれども、かなり問題は大きいというふうに思います。
都市再生特別措置法が、都市再生特別地区という特殊な地域を対象とした特別法であるのに対して、関連して改正されました建築基準法並びに都市計画法は、一般法ですから、住宅地など身近な地域というところに影響が及ぶわけです。
今回の建築基準法の改正では、用途地域における容積率の選択肢の拡大、また容積率制限を迅速に緩和する制度の導入ということで行われ、中でも総合設計制度の審査基準を定型化して、許可を得ずに、申請、確認という手続で行うということに変える、ここには非常に大きな問題があると感じております。
そこで伺いますが、建築基準法第五十二条第七項に規定する敷地内の空地、これは、これまでの総合設計制度の公開空地とどのような違いがあるんでしょうか。
○野本市街地建築部長 法五十二条七項の敷地内空地と総合設計制度の公開空地との相違でございますけれども、総合設計制度によりまして、敷地内に設ける広場状空地や歩道状空地等は、日常一般に公開されるものでございまして、規模、適切な維持管理等を要件としております。
一方で、五十二条七項による敷地内に設ける空地は、道路に接する一定規模以上の空地を確保することとしておりまして、公開については要件としないと聞いております。
○大河原委員 これまで公開、規模とか適切な維持管理を要件として容積率もボーナスされたというわけですけれども、今回の制度は、まだ政令が出てきていませんので、断定するわけにはいきませんけれども、今、公開性というところはないんだというお答えでした。公開性という点で何の保証もないということが非常に大きな影響を与えると思います。
例えば、駐車場の利用も可能だというふうに聞くわけですが、だれでも、ただで、自由にとめられる駐車場ならいざ知らず、住民の、そこに住む方々の固定的な駐車場になるという意味では、確かにこの公開性というのは保たれない。その公開を要件としないんだということでは、適切な処置なのでしょうが、これでは、これまで許可ということで公開空地をつくってきた、そういう方たちからは、非常に大きな許可に対する不満というのも噴出するんじゃないかと思うわけなんですが、今回の総合設計制度という、名前は一緒でも、中身に関しては全く似て非なるものというふうに思っております。
東京都はこれまで許可という形で総合設計制度を進めてきましたけれども、利用実態についてどのように把握しておられるのか。利用実態を調査して新たな法にも生かすべきじゃないかというふうに私は思うわけですけれども、敷地内の空地は公開とするというふうに考えるべきではないでしょうか。
○野本市街地建築部長 敷地内空地の公開性についてでございますけれども、総合設計制度は、公開空地等を整備することに対して容積率を緩和するということになっておりまして、新たにつくられた五十二条七項の制度は、都心居住を推進するために、住宅用途に着目して迅速、簡便な手続で容積率を緩和する、そのような制度となっております。このため、空地の公開性については要件としない、そのように聞いております。
○大河原委員 名前は同じ制度ですが、都心居住を進めるという意味でも、住宅系、こういった空地に対して、公開性は求めないということで進めようというものなので、これは居住者の駐車場になるのが恐らく大方だろうなというふうに思います。
国も実は実態を調査しておりませんけれども、東京都は、ここで許可してきた公開空地については、面積は把握しておられるということでした。実はその実態をもう少し調査をして、実態把握をしていただきたいなというふうに思うわけですけれども、政令が出てきていないということで、具体的な質疑はできませんけれども、今回の建築基準法の改正では、建築確認申請型の総合設計制度、これとともに、斜線制限の解除規定というものが新たに設けられたことによって、一定の敷地面積と空地を確保すれば、第一種住宅地などに定められた容積率を一・五倍まで割り増しするということが建築確認で認められてしまうわけですね。建築物の高さにかかわる斜線制限も、採光とか通風、こういったものが確保されれば適用されないということになっています。
採光や通風、開放性というものだけではなくて、これまでの斜線制限によって確保されてきた環境というのは、日照の問題ですとか、市街地の景観ですとか、高層建築物の圧迫感とか、眺望とか、その地域の状況や特性によっていろんな要素を含んでいたと思います。採光性の評価方法としてとられた天空率というのがありますけれども、これではかられた採光性、開放性、通風が確保されれば、総合設計で容積率一・五倍までの高さの建物が、斜線制限なしに住宅地域に建つということになるわけです。
しかも、現行の総合設計制度と違って、自治体などとの協議もなく、建築確認申請から三週間で確認がおりるようになるというわけですから、これまで以上にマンション建設計画に対しては住民の激しい反対が起こると予想されます。時間がないわけですから、住民の運動も、なかなかとどめることができない、効果的な手を打つことができないということで、住民の中には、本当に大きな不満が出てくると思います。
周辺環境への影響が大きい、そういうケースが多くなるわけで、従来そこに住んでいらした方たちの住民コミュニティを分断しないで、そして本来は、新たに住居に入ってくる方たち、未来の住民と、新たにつくるコミュニティというものを創造して、それを視野に置いたまちづくりというものが必要だと思いますし、私はそのことに東京都が貢献すべきだというふうに思っています。
従来どおり十分に適格性などチェックできるように、東京都全域を建築確認申請型の総合設計制度の適用除外とすべきだというふうに思います。代表質問でも伺っておりますが、再度ご所見を伺って、質問を終わりたいと思います
○野本市街地建築部長 容積率の緩和を総合設計制度の許可によらず建築確認のみで適用する制度についてでございますけれども、この制度は、都市再生を進める上で、住宅系建築物を条件として容積率緩和の内容を事前に明示することや、手続の迅速化、簡便化を図り、プロジェクトの円滑な実施を確保するため創設されたものでございます。
適用する区域及び緩和の限度は、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て、法に定める範囲内で指定することができることとなっております。
この制度の実施に当たりましては、都市再生を着実に推進するという観点から、区市町村と十分調整を図りつつ、適切な運用に努めてまいります。
○大河原委員 スケジュールをもう一度確認して終わりたいと思います。
今も特定行政庁がどこになるのか決まらないということがありますけれども、再度私は、やはり従来の総合設計制度が適用されるという、そうなれば除外は、東京都が、もし適用すれば、その地域ではこれまでどおりのことができるわけですから、ぜひやっていただきたいと思います。
適用区域のスケジュールについて、最後に伺って、終わります。
○野本市街地建築部長 スケジュールについてでございますけれども、今回の改正法は、平成十四年七月十二日に公布され、六カ月以内に施行されることとなっております。
現在、政令、省令が公布されていないため、詳細の内容は不明でございますけれども、いずれにしましても、改正法の施行までに区市町村と十分調整を図りまして区域の指定を行いたいと考えております。
○藤川委員長 ほかにご発言ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川委員長 なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
以上で都市計画局関係を終わります。
○藤川委員長 これより付託議案の審査を行います。
第百九十八号議案、東京都都市計画局関係手数料条例の一部を改正する条例から第二百号議案までを一括して議題といたします。
これより採決を行います。
第百九十八号議案から二百号議案までを一括して採決いたします。
本案は、起立により採決いたします。
本案は、いずれも原案のとおり決定することに賛成の方はご起立をお願いいたします。
〔賛成者起立〕
○藤川委員長 起立多数と認めます。よって、第百九十八号議案から第二百号議案までは、いずれも原案のとおり決定いたしました。
○藤川委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
本日まで決定を見ていない請願陳情並びにお手元配布の特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
次に、閉会中の視察について申し上げます。
閉会中、会議規則第六十条の規定に基づき、委員の派遣が必要となった場合は、その取り扱いを委員長にご一任いただきたいと思います。ご了承願います。
○藤川委員長 この際、所管二局を代表しまして、勝田都市計画局長から発言を求められておりますので、これを許します。
○勝田都市計画局長 発言の機会をちょうだいしまして、ありがとうございます。環境局及び都市計画局の二局を代表いたしまして、一言御礼のごあいさつを申し上げます。
このたびの定例会に提案をいたしました議案につきまして、ただいまご決定をいただきました。委員長初め委員の皆様には熱心なご審議を賜りまして、ありがとうございました。ご審議の過程でいただきましたご意見、ご指摘等につきましては、今後の事務事業の執行に十分反映させ、万全を期してまいりたいと存じます。
また、委員長を初め、副委員長、理事並びに各委員の先生方には、一年間の長きにわたり、種々のご指導、ご鞭撻を賜り、心から厚く御礼を申し上げます。
この間、付託議案及び請願陳情の審査、予算の調査並びに視察等、さまざまな機会を通じましてちょうだいいたしました多くの貴重なご教示やご提言につきましては、今後の環境行政、都市計画行政に十分反映させ、安全で快適な住みよいまちづくりを進めるため、最大限の努力をいたす所存でございます。
今後とも一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げまして、なかなか意は尽くせませんが、簡単でございますが、お礼のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
○藤川委員長 発言は終わりました。
この際、私からも一言ごあいさつを申し上げたいと思います。
本当に皆さん、いろいろとご理解、ご協力を、長い間一年にわたりましてありがとうございました。心からお礼申し上げます。
福沢諭吉先生が、自分以外は全部師である、先生であると申し述べられておりますが、私はそのとおりであると思います。そういう面からは、福沢先生というのはやっぱり性善説をもとにした方かなというふうに思っております。
私は、おまえは極楽トンボだとよくいわれますが、どっちかというとやはり性善説を基調にして生きてきまして、今さらこの年になって考え方を変えることはできません。そういう面で、皆さんと一年間ご一緒させていただきまして、やはり皆さんもそういう傾向の方かなということを強く感じました。
武士は三日会わざれば刮目してみるべしという言葉がありますが、あの人のいうことはちょっとおかしいけれども、でも、ああいういいところがある、この人はちょっとおかしいけれども、こういういいところもあるというふうに見ていきますと、やはり私自身としてはその人の存在を否定することができなくて、その人から学びとるという基本的な姿勢がある限りにおいては、やはりその人のいうことに耳を傾けるという傾向がございます。そういう面で、きょうの自分はあしたの自分じゃないんだという生き方をする限りにおいては、やはり性善説に基づいて生きなくてはいけないのかなと、自分ではそう考えています。
本当に一年間、長い間にわたりまして、皆さんにご理解、ご協力をいただきましたことに、心からお礼を申し上げます。
また、私の家の方においでのときには、ぜひとも気軽にお立ち寄りください。粗茶などを差し上げたいと思います。
本当に皆さん、どうもありがとうございました。
では、これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時三十五分散会
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