委員長 | 藤川 隆則君 |
副委員長 | 吉野 利明君 |
副委員長 | 相川 博君 |
理事 | 真鍋よしゆき君 |
理事 | 鈴木 一光君 |
理事 | 大木田 守君 |
小磯 善彦君 | |
吉原 修君 | |
清水ひで子君 | |
かち佳代子君 | |
大塚 隆朗君 | |
秋田 一郎君 | |
大河原雅子君 | |
内田 茂君 |
欠席委員 なし
出席説明員都市計画局 | 局長 | 木内 征司君 |
技監 | 勝田 三良君 | |
理事 | 杉浦 浩君 | |
総務部長 | 野田 一雄君 | |
都市づくり政策部長 | 小林 崇男君 | |
都市づくり調整担当部長 | 南雲 栄一君 | |
マスタープラン担当部長 | 河島 均君 | |
都市基盤部長 | 只腰 憲久君 | |
航空政策担当部長 | 甲斐 正彰君 | |
外かく環状道路担当部長 | 成田 隆一君 | |
都市防災部長 | 田中 亨君 | |
市街地建築部長 | 森下 尚治君 | |
環境局 | 局長 | 赤星 經昭君 |
総務部長 | 長谷川 猛君 | |
企画担当部長 | 梶原 康二君 | |
環境改善部長 | 薄 厚一君 | |
参事 | 小島 高志君 | |
自動車公害対策部長 | 松葉 邦雄君 | |
交通需要マネジメント担当部長 | 山本 憲一君 | |
自然環境部長 | 高田 茂穗君 | |
廃棄物対策部長 | 西野 和雄君 | |
廃棄物技術担当部長 | 関 寿彰君 | |
スーパーエコタウン担当部長 | 古川 芳久君 | |
環境評価部長 | 町 格君 | |
局務担当部長 | 平田 信幸君 |
本日の会議に付した事件
環境局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例
陳情の審査
(1)一四第七号の二 海老取川の浄化に関する陳情
(2)一四第九号 輸入ワインの空き瓶のリサイクルに関する陳情
(3)一四第一六号 ロードプライシングの課金対象からタクシーを除外することに関する陳情
都市計画局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都建築安全条例の一部を改正する条例
・東京都景観条例の一部を改正する条例
陳情の審査
(1)一三第一〇一号 東京都景観条例に基づく「国分寺崖線景観基本軸」の適切な運用に関する陳情
○藤川委員長 ただいまから都市・環境委員会を開会いたします。
初めに、第二回定例会会期中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会でお手元配布の日程どおり申し合わせましたので、よろしくお願いいたします。
本日は、お手元配布の会議日程に従いまして、環境局関係の第二回定例会提出予定案件の説明聴取及び陳情の審査並びに都市計画局関係の定例会提出予定案件の説明聴取及び陳情の審査を行います。
提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取した後、資料要求を行うにとどめ、質疑は付託後に行いたいと思います。ご了承をお願いいたします。
これより環境局関係に入ります。
初めに、定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。
○赤星環境局長 平成十四年第二回定例会に提出を予定しております案件につきまして、ご説明申し上げます。
提出を予定しております案件は、東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例案でございます。
東京都の環境影響評価制度は、昭和五十五年に条例が制定されて以来、二百件を超える案件に適用され、事業の実施に際し、公害の防止、自然環境及び歴史的環境の保全などについて適正な配慮がなされることにより、都民の健康で快適な生活を確保する上で大きな役割を果たしてまいりました。
環境への配慮をさらに進めるためには、環境に与える影響の大きさを考慮し、大規模な公共事業においてアセスメントの結果を計画に適切に反映するため、より早い段階でアセスメントを行うことが有効と考えられます。
また、現行の事業段階のアセスメントにつきましては、これまでの知見を生かしまして、手続の合理的な改善が行える状況になってまいりました。
このため、大規模な事業の実施に際して、良好な環境を確保し、環境に配慮した都市づくりを推進する観点から、東京都環境影響評価条例の一部を改正するものでございます。
改正条例案の概要といたしまして、まず第一は、計画の早い段階から複数案の環境影響を比較評価し、環境配慮を一層推進させるために、大規模な公共事業について計画段階環境影響評価制度を導入することにし、その手続等について定めるものでございます。
この制度は、我が国では初めての制度であるため、的確な運用の実績を重ねる必要性があることから、東京都の計画に限って適用することにしております。
第二は、計画段階環境影響評価制度の導入に伴いまして、現行の事業段階環境影響評価制度を合わせた一体一連の制度として再構築するため、現行制度との調整を図るものでございます。
第三は、現行の事業段階環境影響評価制度につきまして、特定の地域における高層建築物等について、一定の要件のもとに調査計画書手続を不要とするなど、二十年以上にわたり蓄積されてまいりました種々の知見を活用いたしまして、アセスメント本来の機能を確保しつつ、より合理的、効率的な制度となるようさまざまな工夫を凝らし、手続面等における改善を行うものでございます。
本条例案は、事業段階環境影響評価に係る部分については、公布の日--平成十四年七月を予定しておりますが--から、計画段階環境影響評価に係る部分につきましては、平成十五年一月から施行する予定でございます。
以上、平成十四年第二回都議会定例会に提出を予定しております案件の概要につきましてご説明申し上げました。
詳細につきましては総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○長谷川総務部長 それでは、条例案について説明させていただきます。
本日は、お手元に、資料1といたしまして東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例案、別添の参考資料といたしまして改正条例案の基本手続(概略)及び現行条例の基本手続(概略)をお配りしてございます。
東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例案でございます。
改正理由につきましては、ただいま局長からご説明申し上げましたので、省略させていただきます。
主な改正内容を資料1の七二ページ以降にまとめてございます新旧対照表に沿ってご説明いたします。
恐れ入りますが、資料1の七四ページをお開きください。条例の第一条、目的に、計画段階環境影響評価制度の導入に伴い、計画の策定の際に、環境の保全について適正に配慮がなされることを期すことを新たに加えました。
次に、第二条、定義でございます。
第一号は、環境影響評価の定義を明確化したものでございます。
第二号は、今回導入する計画段階環境影響評価の定義でございます。「個別計画又は広域複合開発計画の策定に際し、環境影響評価を行うこと」と定義しております。
第三号は、計画段階環境影響評価制度の導入に伴い、事業段階環境影響評価の定義を区分したものでございます。
恐れ入りますが、次の七五ページをお開きください。第六号、計画段階環境影響評価を行う個別計画についての定義でございます。別表に掲げる事業であって、その内容及び規模が規則で定める要件に該当するもので、事業の実施場所、規模その他の基本的な事項を定める計画と規定しております。
次に、第七号は、広域複合開発計画についての定義です。規則で定める面積以上の地域において、複数の別表に掲げる事業について実施を予定し、その実施が複合的かつ累積的に環境に著しい影響を及ぼすおそれのある開発計画であって、対象地域、規模その他規則で定める基本的な事項を定める計画をいうと規定しています。
第九号及び第十号は、計画段階と事業段階におけるそれぞれの環境影響地域の定義を、第十一号及び第十二号では、関係区市町村長の定義を定めています。
七七ページをお開きください。第九条、環境影響評価の項目及び第十条、技術指針の作成は、今回の改正に伴い、条文の位置を変更したものでございます。
第二章は、計画段階環境影響評価の手続で、今回の改正により新たに加える章でございます。
第一節は、環境配慮書の作成等でございます。
第十一条は、環境配慮書の作成について規定しております。事業者は、対象計画を策定しようとするときは、社会的要素及び経済的要素を踏まえ、採用可能なものとして、実施場所、規模その他の要件が異なる複数の案を策定し、それぞれの計画が環境に及ぼす影響について予測、評価した内容等について記載した環境配慮書を作成し、知事に提出することを定めております。
恐れ入りますが、次のページをお開きください。第二項では、環境配慮書に調査計画書に相当する内容を記載して提出できる旨、規定しております。
第十二条は、複数案の策定が困難な場合における手続について規定したものでございます。複数案の策定が困難な場合、事業者は、策定できない理由等を書面で提出するものと規定しています。
第二項において、この場合、知事はその妥当性について審議会に意見を聞くことと定めております。
恐れ入りますが、八一ページをお開きください。第三項では、知事はこれに関して意見書を作成すること、また第四項では、知事はその内容を公表することを定めております。
第五項は、事業者は、意見に基づき複数案を策定するか策定しないかについて判断し、その対応を知事に報告することとしています。
第六項では、知事は承認もしくは不承認の判断を行い、その旨を公表することを規定しております。
第七項で、知事の承認を受けたものについては、計画段階手続の適用は行わないことを規定しています。
第八項は、広域複合開発計画については、単一案であってもこの章の規定を適用することを定めております。
恐れ入りますが、八三ページをお開きください。第十三条は、計画段階環境影響地域の決定及び関係者への通知について、第十四条は、知事の審査意見書作成についての審議会への諮問について定めています。
第十五条は、環境に影響を及ぼすおそれのある近隣県市町村長との協議について定めています。
第二節は、環境配慮書に関する周知及び意見についてでございます。
第十六条は環境配慮書の公示縦覧、第十七条は事業者による説明会の開催について定めております。
恐れ入りますが、八五ページをお開きください。第十八条は都民の意見書の提出、第十九条は計画段階関係区市町村長の意見、第二十条は都民の意見を聞く会の開催、第二十一条は事業者の意見を聞く会の開催について定めております。
なお、都民の意見を聞く会及び事業者の意見を聞く会については、知事は、必要があると認めるときは審議会委員を参加させるものとすることといたしております。
恐れ入りますが、八七ページをお開きください。第三節は、環境配慮書審査意見書の作成等について規定しております。
第二十二条において、知事は、都民の意見書、関係区市町村長の意見等を勘案して、環境配慮書審査意見書を作成しなければならないことを規定しております。
第二十三条では、事業者が計画を策定するに当たっては、知事の審査意見書の内容を尊重するものとすることを定めています。
第二十四条は、事業者は、対象計画を策定したときは、策定内容等を記載した書面を知事に提出すること、及び知事はこれを公表することを規定しております。
恐れ入りますが、八九ページをお開きください。第二十五条は、環境配慮書中に調査計画書に相当する事項が記載されたものと認められる場合は、調査計画書に係る規定は適用しないことを定めています。
第二十六条では、広域複合開発計画を構成する個別計画に係る計画段階環境影響評価が広域複合開発計画に係る計画段階環境影響評価において十分行われているとして、事業者から計画段階環境影響評価の手続の免除の申請があった場合の取り扱いに関して規定しています。
第二十七条では、環境配慮書で示された案と異なる案が選択され、提出された場合の手続の扱いについて定めております。
恐れ入りますが、九一ページをお開きください。第二十八条は、計画段階環境影響評価の手続における都民等の意見聴取に係る手続の特例について定めております。これは、事業者が計画について独自に意見を聞くことを予定している場合、知事の承認を得た上で、事業者みずからが環境配慮書についての意見を聴取することができるようにするものです。
第四節は、計画段階環境影響評価の手続において、評価書案の作成等に相当する環境影響評価を行い、評価書案の作成の免除を受けようとする場合の特例について定めております。
第三十一条において、この取り扱いについては審議会に諮問しなければならないものとしております。
恐れ入りますが、九四ページをお開きください。第三十三条においては、知事の審査意見書について定めており、同条第三項で評価書案に相当するものであると認めるとき、相当するものでないと認めるときの取り扱いについて定めております。
恐れ入りますが、九五ページをお開きください。第三十四条では、この特例規定により進められた手続によって選定された計画案が当初の案と異なる場合の取り扱いについて定めております。
恐れ入りますが、九八ページをお開きください。第五節は、対象計画の変更等の場合の手続について定めております。
恐れ入りますが、一〇〇ページをお開きください。第三章は、事業段階環境影響評価の手続でございます。
第一節は、調査計画書の作成等について規定しています。
第四十条第一項第三号では、事業計画の策定に至った経過を新たに調査計画書に記述するよう規定しています。
恐れ入りますが、次のページをお開きください。同条第四項では、良好な環境を確保しつつ都市機能の高度化を推進する地域として規則で定める地域において規則で定める事業を実施しようとする場合において、技術指針に基づき、規則で定める環境影響項目を選定し、調査、予測、評価を行う場合は、調査計画書に係る手続を適用しないことを定めています。
恐れ入りますが、一〇三ページをお開きください。第二節は、調査計画書に関する周知及び意見について規定しております。
第四十四条において規定する縦覧期間については、現行の三十日と規定しているものを十日と改め、第四十五条においては、都民等の意見聴取期間についても、四十五日から二十日と改めております。
恐れ入りますが、一〇五ページをお開きください。第三節は調査計画書審査意見書の作成について、第四節は評価書案の作成について定めております。
恐れ入りますが、一〇八ページをお開きください。第五節は、評価書案に関する周知及び意見について定めています。
なお、この節は、今回の改正により、第二章に計画段階環境影響評価が挿入されたために、これを引用する読みかえ規定が多くなっております。
恐れ入りますが、一一一ページをお開きください。第六節は、評価書案に係る見解書の作成等についてでございます。見解書については、手続規定を一部改めております。下段の現行条例第二十九条第三項で、評価書案に係る見解書の説明会の開催及び意見の聴取が定められておりましたが、これを見直しております。
また、事業者が都民や区市町村長の意見に対する見解書を作成する前に実施することとしていた公聴会を、今回、事業者の見解書作成後に、第五十六条に定める都民の意見を聞く会として開催することに改め、この会において見解書に対する都民の意見を聴取できるように改定しております。
なお、都民の意見を聞く会は、現行の公聴会の名称を改めたもので、計画段階環境影響評価における手続を準用していますが、審議会委員の参加を可能とすることにより、内容の充実を図っております。
恐れ入りますが、一一三ページをお開きください。第七節は評価書案審査意見書、第八節は評価書の作成等でございます。
恐れ入りますが、一一七ページをお開きください。第六十一条では、従来、評価書縦覧期間終了後といたしていた事業の実施制限を公示の日までと改めました。
恐れ入りますが、一二〇ページをお開きください。第五章、審議会でございます。
次のページをお開きください。計画段階環境影響評価手続の導入などによる対応を考慮し、第七十条で審議会委員数を二十人以内から四十人以内に改めることといたしました。
第六章、環境影響評価法の対象事業に係る手続等でございます。
恐れ入りますが、一二五ページをお開きください。法の対象事業に係る手続におきましても、現行条例における公聴会について、第八十六条に規定するとおり、都民の意見を聞く会と名称を改めました。
一二七ページをお開きください。第八十八条では、法によりアセス手続の行われる事業について、計画段階環境影響評価手続は行わないものと規定しております。
第七章、雑則でございます。
一二九ページをお開きください。第九十二条に規定する都市計画に定められる対象事業に関する特例について、今回、改正を行います。
現行条例第六十五条第一項の規定で、アセス手続と都市計画の決定をする手続をあわせて行うとしていた規定を削除し、アセス手続を先行して行えるようにするものでございます。
また、アセス結果を都市計画決定に合わせるため、第九十二条第二項で、都市計画審議会への付議とあわせて審議会に評価書を送付することを明確にいたしました。
恐れ入りますが、一三一ページをお開きください。最後に、経過措置等についてでございます。
第四において、第二章の計画段階環境影響評価についての規定は、事業者が民間、国もしくは東京都以外の地方公共団体である場合、または東京都とこれらの者が連携している場合を含め、これらの者が複数連携している場合は、適用しないこととしております。
なお、附則の経過措置において、本条例の施行に際し必要な経過措置を定めております。
一三四ページをお開きください。施行日は、事業段階環境影響評価に関する規定につきましては本条例の公布の日を、計画段階環境影響評価に関する規定につきましては、新たな技術指針の作成に時間を要するため、平成十五年の一月を予定しております。
別添参考資料といたしまして、改正条例案及び現行条例における基本手続の概略を添付しておりますので、後ほどご参照いただければ幸いです。
以上で東京都環境影響評価条例の一部改正に関する条例案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○藤川委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言いただきます。
○小磯委員 今回の改正条例案、新しく改正するもので、規則によってどの項目をどのように決めようとされているのか、それを明らかにできる資料を一つお願いしたいと思います。
もう一つは、いわゆる特定地域といわれているところでございますが、ここを明らかにできる資料ということで、二点お願いしたいと思います。
○清水委員 十五項目お願いいたします。
評価書案、見解書に対する意見書、上位二十件の案件名、意見書数。
二、評価書案、見解書、それぞれの説明会などの出席人数。
三、高層建築物及び住宅団地の評価項目、過去の一覧表。
四、アメリカ及びEU加盟国のアセス制度の概要。
五、センター・コア内の環境配慮指針の内容。
六、過去の例のうち、規模要件変更により対象外と予想される高層建築物及び住宅団地。
七、計画段階環境影響評価制度の取り組み経過。
八、平成十年の条例改正の内容。
九、今の前委員と重複しますが、特定地域の内容。
十、事後調査結果に基づき特別の対応をとった案件。
十一、計画段階環境影響評価制度の対象事業を、過去の例、東京都分で示すとどのようなものがあるかということ。
十二、広域複合開発計画の対象となる過去の計画の例。
十三、調査計画書提出案件一覧。
十四、見解書に対する意見書の内容、主な事業について。
十五、温室効果ガスを評価した案件と内容。
以上です。お願いいたします。
○大河原委員 三月に出ました計画アセス中間まとめへのパブリックコメントのすべてと、それに対する回答。
それから、多分ダブってはいると思うんですけれども、現行条例で行ったアセスの規模別一覧を、年度、規模、事業者、アセスの手続日数、それから、住民説明会等の回数を表にしていただけないでしょうか。
現行の条例で高層建築物の百メートル以上十万平米という基準がありますが、その根拠、そしてまた、同様に、住宅団地の千戸以上という規定の根拠もお願いします。
○藤川委員長 ほかに資料要求はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川委員長 ただいまお三方から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川委員長 異議なしと認めます。理事者におきましては、要求された委員と調整の上、ご提出をお願いいたします。
○藤川委員長 これより陳情の審査を行います。
一四第七号の二、海老取川の浄化に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○町環境評価部長 それでは、お手元の資料2、都市・環境委員会陳情審査説明表の一ページをごらんいただきたいと存じます。整理番号1、陳情番号一四第七号の二、海老取川の浄化に関する陳情についてご説明申し上げます。
この陳情は、大田区の海老取川の浄化を求める会代表の亀石幸弘さん外七百十名の方々からのものでございます。
陳情の要旨は、海老取川を浄化するために、水質、堆積物等の環境調査を実施し、その情報を開示することというものでございます。
海老取川の環境調査につきましては、東京都は昭和五十年度以降、大田区では平成七年度以降、それぞれ水質及び底質の環境調査を実施しております。
調査地点数でございますが、都は、海老取運河の海老取川北口一地点で、水質については月一回、底質については年一回の調査を実施しております。大田区は、海老取川の二地点及び海老取運河の一地点、計三地点で水質を、海老取川の一地点で底質調査を実施しております。
都の調査結果は、公共用水域及び地下水の水質測定結果として取りまとめ、すべてのデータを毎年度公表しております。
また、環境局の公式ホームページにおきましても、同様のデータを掲載し、広く公開しております。
大田区でも、調査結果を毎年度取りまとめ、結果を公表していると聞いております。
東京都は、今後とも海老取川北口において環境調査を実施し、その結果を公表してまいります。
説明は以上でございます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○藤川委員長 説明は終わりました。
本件につきまして発言をお願いいたします。
○かち委員 海老取川の環境改善については、私も三月の予算特別委員会で取り上げさせていただきまして、しゅんせつ問題については知事も認識を一致させていただいて、すぐやるというご答弁をいただいております。また、水質改善の問題でも、環境局長から、引き続き監視をしてまいりますというふうにご答弁をいただいております。そういう意味で、きょうは質問はいたしませんけれども、この海老取川、大田区が調査を実施したのは平成七年以降ということを、今伺ったんですけれども、最近のことなんだなというふうに改めて感じました。
かつては大して問題のない川だったわけですけれども、本当にすべての川の河口にありまして、多摩川の支流ということで、水源もない小さな川ですけれども、こうした東京湾に出ている河口付近の水域汚染が今日的な問題になっていると思うんですね。昨年から国の国土交通省下水道部と東京都など関係自治体が一緒になって、合流式下水道改善の対策が検討されてまいりまして、ことしの二月二十七日に、その検討委員会報告書が出されておりますけれども、本当に今までは問題がなかったようなこういうところに、今、下水道から川や海域に未処理の汚水が放流されているという事実が現実にあるんですね。
私も今までは、五〇ミリ対応だから、そうそうないのではないかというふうに思っていたんですが、例えばことしの四月、五月、雨は降りましたけれども、それほどひどい雨は降っていなかったわけですよね。しかし、四月の二十四日、下水道局では、この海老取川にポンプ所から放流をしているという事実もありました。このときは、総量で二四ミリ、一時間当たり五ミリという、これぐらいの雨でも放流せざるを得ない状況、五月は三回しているということなんですね。というのは、やっぱり都市化の進行に伴って被覆がどんどん進んで、地下に雨が浸透していかない、それから、下水道そのものが、人口集中、それが個別化するということによって、今までの容量をもう超えてきているのかなという状況がうかがえるわけです。
今、ヒートアイランドなどで、集中豪雨などもあるわけですけれども、こういう問題に対して、都市の集中豪雨--浸水を防ぐために、どんどん幹線をつくったりして管渠の方に導いてくるわけですけれども、結局そういうものを一手に下水管が引き受けて、しかも、処理場という容量は決まっているわけですから--羽田ポンプ所は、今度、東糀谷ポンプ所と二つに分けたから、少しは軽減するだろうというふうないわれ方もしておりますけれども、もともとの処理機能が、容量が決まっているわけですから、やはり溢水は出さざるを得ないという状況もあるわけです。
そういうことを見ますと、この海老取川の問題は、小さな川の小さな出来事というだけではなくて、本当に都市化が進んだ今日的な下水道合流式のもたらしている大きな問題、今後も引き続き対策をとっていかなければならない問題なんだということを、本当に認識を新たにしているところです。
ご回答いただいておりますし、陳情者の趣旨は、まさにそのことを心配して、声として上げているわけですけれども、これも、今ご報告がありましたように、東京都はやっています、大田区もやっていますというようなことをおっしゃられましたけれども、私もこの間、取り組んでくる中で、ことしの二月ごろまでは、なかなかそう情報開示がオープンにはされていなかったという事実もあるわけですよ。住民の皆さんが、大田区に行って、一体水質はどうなっているのかと聞けば、それは東京都の管理責任ですというようなことをいわれたり、窓口でごたごたしたり、また、大田区の部長さんも、管理責任は建設局だからということで、建設局にかけ合ってもらったり、そんなことをしながら、はっきりしないままこういうふうな状況を迎えているというのも事実です。インターネットのホームページでお知らせをしていますとおっしゃいましたけれども、これも始まったのは五月からということで、まさに環境局も今、一生懸命取り組み始めていただいている、そのことは大変評価をし、ぜひ大いにやっていただきたいと思いますけれども、そういう意味では、今までやっていたことを、また何を改めてということではなく、この皆さんの心配や不安を十分にくみ上げて、今後も改善のために努力をしていただきたいと思います。
そういう意味では、知事を初め、関係局の皆さんも認識は一致しているわけですから、これを不採択にするという道理はないのではないかと思います。私は、そういう意味では、ぜひこれを趣旨採択していただくことを強く求めて、発言といたします。
○藤川委員長 それでは、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方のご起立をお願いします。
〔賛成者起立〕
○藤川委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一四第七号の二は不採択と決定いたしました。
○藤川委員長 次に、一四第九号、輸入ワインの空き瓶のリサイクルに関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○西野廃棄物対策部長 それでは、陳情審査説明表の二ページをごらんいただきたいと存じます。
陳情番号一四第九号、輸入ワインの空き瓶のリサイクルに関する陳情につきまして、ご説明申し上げます。
陳情者は、千葉県船橋市の吉田正典さんでございます。
陳情の要旨でございますが、輸入ワインの空き瓶をガラス工芸の工房等へ依頼し、リサイクルを実施していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、飲料や調味料など多種多様の用途に利用されておりますガラス瓶は、ビール瓶などのリターナブル瓶を除きまして、破砕、洗浄、選別いたしまして、ガラスカレットとして広くリサイクルされてございます。しかし、輸入ワイン瓶のような色つきのガラスは、含まれる成分が瓶ごとに多種多様であることから、濃い色のガラス瓶のほか、タイルや骨材等の建設資材など、その用途が制限されているのが実態でございます。江戸切り子は、透明なクリスタルガラスに薄く色ガラスをかぶせ、そこに深くカットを入れて伝統的な模様を刻むなど、良質な材料と職人的な技術を売り物に、その独自のステータスを築き上げてきております。このため、輸入ワイン瓶のような色つきのガラスをこれに転用することは、色つきのガラスを透明なクリスタルガラスに再生することが容易でないという技術上の問題に加えまして、伝統工芸品という製品の性格上からも困難でございます。
輸入ワイン瓶の色つきのガラスカレットにつきましては、引き続き色つき瓶の製造や建設資材などへのリサイクルを関係業界を通じて促してまいります。
説明は以上でございます。よろしくご審査いただきますようお願い申し上げます。
○藤川委員長 説明は終わりました。
本件についてご発言をお願いいたします。
○清水委員 ただいまの陳情について、何点かお聞きしたいと思います。
取り組みの状況で、技術上の問題などから今度の提案は困難であるという点は、現段階でこの方の提案がすぐに実施できるというふうにはならないかもしれません。しかし、この陳情書の、もともとの陳情書を一緒につけていただいてあるわけです、印刷する前のですね。印刷をしてしまうとこういうふうになるわけですけれども、この理由のところに、そのような工房に頼んで引き受けていただくことはできないのでしょうかという点で、個人の方の提案ですけれども、瓶の再利用という点で素直な提案をされているというふうに思います。技術上の問題とか伝統工芸品とか、そういうことを熟慮されて書かれたかどうかはわかりませんけれども、大変素直にこの提案をされているというふうに思うんですね。
それで、その一方では、やはり瓶のリサイクルが今どうなっているんだろうかという疑問とか、それから、リサイクルという問題からこういう提案がされたというふうに想像できるわけです。
そこで、幾つか、数字だけ確認をさせていただきたいと思うんです。都のガラス瓶については、現在、各区市町村が分別収集計画をつくって収集することになっていると思いますけれども、その実績というのはどのような状況なんでしょうか。
○西野廃棄物対策部長 都内のガラス瓶の分別収集量でございますが、容器包装リサイクル法が施行されました平成九年度以降、年々増加してございます。平成十二年度の実績は九万三千トンでございまして、平成九年度と比較いたしまして約一・六倍になっております。そのうち、平成十二年度の茶や緑などの色つき瓶の実績でございますが、全体の五四%を占めておりまして、平成九年度と比較いたしまして約二倍となってございます。
○清水委員 徐々にリサイクルが徹底するということで、収集量は増加しているということですけれども、じゃ、ガラスの生産量というのはどんなふうになっているでしょうか。
○西野廃棄物対策部長 我が国のガラス瓶の生産量でございますが、平成二年をピークに減少傾向にございまして、平成十二年の生産量は百八十二万トンでございます。平成二年と比較いたしますと、三〇%減となってございます。
他方、ガラス瓶生産量に対します、原料として利用したカレットの量の比率でございますが、平成二年の四八%から増加傾向を示しておりまして、平成十二年では七八%に達してございます。
○清水委員 この方の提案は、輸入ワインの空き瓶のことですけれども、都内の全体の瓶の状況を見ても、使った場合は、分別収集という点では増加しているけれども、生産が減っている。収集された中では、輸入とかカレットなどの量が増加をしているという、この傾向というのは、本来の、今の循環型社会という点から見れば、これは十分に今まで議論してきましたから、繰り返しませんけれども、リユース可能なガラス瓶を--十回ぐらいガラス瓶は使えるわけですけれども、これはもう何年も審議してきましたけれども、繰り返して使っていくということが今の循環型社会には一番大事なことだと思います。先ほどのご説明だと、それが大事であるにもかかわらず、ガラスの瓶の生産量が減少しているということであるわけですけれども、そのことだけ最後にちょっとお伺いしたいと思うんですけれども。
○西野廃棄物対策部長 国内のガラス瓶の生産量が減少しているわけでございますけれども、この理由といたしまして、自動販売機の増加などの国内の流通形態の変化、あるいはデザインや持ち運びの利便性などに関する消費者の嗜好の変化などを背景といたしまして、ガラス瓶からペットボトルや缶などへの転換が進んでいるという事情がございます。
ペットボトルについて見ますと、平成十二年の生産量は、業界が自主設計のガイドラインを定めました平成四年の約三・一倍、また、アルミ缶につきましては、平成十二年度の消費量は、平成四年度対比で見ますと三四%増と、大幅に伸びている状況でございます。
なお、輸入ワインの瓶についてでございますけれども、輸入ワインの瓶につきましては、メーカーの回収ルートはございませんので、リターナブル瓶として繰り返し使うということは非常に困難でございます。
○清水委員 そこで、今回の陳情ですけれども、これ自身は、そのままそれをすぐに都の施策に取り入れるということは困難なことかもしれませんけれども、今、幾つか聞いてくる中で、この間、余りリサイクルという問題については議論がちょっとされませんでしたけれども、最近また、例えばうちなんか、宅配牛乳をとっているんですけれども、宅配牛乳が環境瓶に転換しますということで、一週間前ぐらいに、本来の瓶よりもちょっと軽目の瓶で牛乳は宅配されてくるようになる。もうさまざまな消費者団体なんかでは、ずっと採用されてきていたわけですけれども、大手のメーカーなどが環境瓶などを使ってリターナブル瓶のそういう使用法も出てくるということでは、これまで以上に、やはりペットボトルの三倍増などということでは、状況を見ていると、そういう状況にあるなということは想像できるわけですけれども、本来の環境循環型社会からいえば、やはりもう一度立ち返るということも大事だというふうに考えています。やはりこういう点では、都がそれぞれの部署で、この点を落とさずに今後ともこの面を都民に普及啓発していただきたいし、今回の陳情は、やはり提言の趣旨というのは将来に生かすものでもあるということでは、そのもの自身は現在は困難かもしれませんけれども、趣旨という点で賛成をしていきたいというふうに思います。
○藤川委員長 それでは、これより採決を行います。
本件は、起立により採決します。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方のご起立をお願いします。
〔賛成者起立〕
○藤川委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一四第九号は不採択と決定いたしました。
○藤川委員長 次に、一四第一六号、ロードプライシングの課金対象からタクシーを除外することに関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○山本交通需要マネジメント担当部長 それでは、陳情審査説明表の三ページをごらんいただきたいと思います。
整理番号3、陳情番号一四第一六号、ロードプライシングの課金対象からタクシーを除外することに関する陳情につきましてご説明申し上げます。
陳情者は、渋谷区の東京ハイタク労働六団体、津京良次事務局長でございます。
陳情の要旨ですが、東京都ロードプライシング検討委員会報告書においてタクシーを課金対象としていることについて、再検討し、適切にその是正を指導していただきたいというものでございます。
次に、現在の状況でございます。都は、学識経験者などから構成される東京都ロードプライシング検討委員会を平成十二年八月に設置し、平成十三年六月に、実施案について報告書を受理いたしました。現在は、報告書の内容につきまして都民や事業者などから意見を聴取しているほか、必要な調査を行っているところでございます。
平成十四年三月に生活文化局が取りまとめました自動車利用と環境に関する世論調査によりますと、ロードプライシングの除外対象車種については、提案のとおりでよいが四八%、減らす必要があるが二五%、ふやす必要があるは五%となっております。
なお、ロードプライシングの検討についても聞いておりまして、積極的に検討すべきが四六%、時間をかけて検討すべきが四一%となっております。
今後、都民や事業者などからの意見を踏まえまして、実施内容についてさらに検討を進めてまいります。
説明は以上でございます。よろしくご審査いただきますようお願い申し上げます。
○藤川委員長 説明は終わりました。
それでは、ご発言をお願いします。
○大塚委員 私から、今ご説明がありました陳情につきまして、幾つか質問させていただきます。
話題のロードプライシングについてでございますけれども、東京構想二〇〇〇におきまして、基本計画策定、また各方面の合意形成を図った上で、平成十五年度以降の早期導入を掲げておりました。昨年、今お話しのように、六月に東京都のロードプライシング検討委員会から報告書が、さまざまな角度から検討されまして、出ているところでございますが、現時点での具体的なロードプライシングに向けてのスケジュールをまずお伺いしたいと思います。
○山本交通需要マネジメント担当部長 現時点でのスケジュールでございますけれども、都民や事業者などの意見を踏まえまして、十四年度中に都としての基本的な考え方を整理する予定でございます。その上で、具体的な実施内容を案としてできるだけ早く取りまとめていきたいというふうに考えております。
○大塚委員 次に、昨年の報告書、この内容の一五ページにおきまして、ロードプライシングの除外対象車についてでありますけれども、公共交通機関である路線バスを明記されておりますが、タクシーにつきましては除外対象車となっていないわけでございます。私は、公共交通機関というのであれば、タクシーについても含まれるのではないかというふうに考えるわけですが、一昨日、私の友人のタクシー経営者の方と話したところ、お客さんを安全に目的地まで責任を持って輸送することを前提に、ロードプライシングの重要性を踏まえつつ、公共交通機関であるという自負を持って行っているということもありました。また、ロードプライシングの議論の中で、タクシーが公共交通機関であるか否かというようなことが大事な点であるという指摘もありました。
ここでは、公共交通機関であるかどうか、議論をするつもりはございませんけれども、公の見解でも、例えば平成十一年十二月十六日に都議会で採択したタクシーの安全輸送等の確保に関する意見書でも、タクシーを公共交通機関と位置づけておりますし、平成十年度の運輸省の運輸経済年次報告の中でも、鉄道、バス、タクシー等を公共交通機関と位置づけ、マイカーからの利用転換を述べておるわけでございます。そのほか、九三年の五月十一日、九九年四月九日の運輸政策審議会におきましても、公共交通機関として位置づけられているわけでございます。このようないろいろな見解が出ておりますが、東京都はこのような事実をご存じかどうか、お伺いしたいと思います。
○山本交通需要マネジメント担当部長 ただいまお話にございましたタクシーを公共交通機関としている都議会の意見書でございますとか、あるいは運輸省の年次報告などにつきましては、承知はしてございます。
○大塚委員 先ほどいったように、大量輸送であるかどうかは別といたしまして、私は、タクシーは公共交通機関であると考えるわけですが、その議論は将来にゆだねることといたしまして、自動車の個人使用を抑制し、公共交通機関に振りかえることが渋滞緩和につながるものと思うわけです。来年二月にロードプライシングの実施を予定しておりますロンドンでは、バスとタクシーを同様に扱い、課金の除外対象としているわけでございます。今後のロードプライシングの東京都としての実施に当たりまして、このような海外の事例を参考にするべきと考えますが、どのようなお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
○山本交通需要マネジメント担当部長 ロンドンと東京のタクシー事情は異なっておりまして、一律に論ずることはできないと考えております。ロンドン以外にも、シンガポールなどの都市における例がございますので、今後、それらも含めまして検討してまいります。
○大塚委員 ロードプライシングの目的は二つありまして、渋滞緩和と大気環境の改善ということは、もう皆様ご承知のとおりでありますので、いうまでもありません。タクシーによる渋滞が引き起こされていると考えるのであれば、業界の方々も、ことし二月に実施されたタクシーの需要調整規制の廃止こそがタクシーの台数をふやす大きな原因だというふうにもいわれております。
一方で、大気環境の改善という観点から見ますと、先ほどのロンドンの例でも、福祉車両のほかに、電気自動車といった環境に優しい自動車につきまして、一〇〇%割引を予定していると聞いております。
また、先ほどの報告書の一九ページの下から二行目におきまして、課金額については、環境への負荷が少ない低公害な自動車については別途割引を検討する必要があるというような記載もされております。
タクシーが使っているLPG車での指定低公害車となっているのは、トヨタのコンフォートなど、最近指定されております。また、日産からもこの夏に発売されることも予定されておりまして、これから事業者が指定低公害車に切りかえるには、まだ時間がかかると思われますが、東京都として、低公害の自動車への課金の割引につきましての現在の検討状況はどうなっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
○山本交通需要マネジメント担当部長 低公害車の割引でございますけれども、割引の対象となる低公害な自動車の概念や範囲につきましては、技術革新の進展状況を見ながら、今後検討していく考えでございます。
○大塚委員 最後に、報告書には具体的に数字も出ておりますが、五百円前後の課金を今想定をして、利用者の負担としているわけでございます。陳情者の方々も、例えば区域内から川崎市へお客さんを乗せた場合に、東京のタクシーは、川崎市では表向き営業できないわけでございますが、空車で戻ってこざるを得ないということもありまして、利用者の負担は不可能であるというような声もあるわけでございます。具体的にいいますと、タクシーの会社が、営業所が区域外にあり、営業する場合には、営業管内に入る場合に、事業者が課金を負担しなければならないということも指摘されております。
ロードプライシング検討委員会の構成メンバーは、関係中央省庁、そしてまた学識経験者だけでありまして、そういった実態が検討に加えられていないというような実情もあるわけでございます。これは大変残念なことでありますけれども、今後、このロードプライシングを機能的に、業界の方々や都民の方々に理解をしてもらう必要がありますが、東京都の基本的な今後検討するべき課題につきまして、見解を最後に伺いまして、質問を終わらせていただきます。
○山本交通需要マネジメント担当部長 検討委員会報告を、都民や事業者などに広く意見を求めてまいりましたが、今後も引き続き意見を聞きながら、また、有識者の意見も参考にいたしまして、検討を進めてまいります。
○藤川委員長 それでは、お諮りいたします。
本件は、保留とすることにご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一四第一六号は保留といたします。
以上で陳情の審査を終わります。
以上で環境局関係を終わります。
○藤川委員長 これより都市計画局関係に入ります。
初めに、第二回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。
○木内都市計画局長 本日は、平成十四年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております都市計画局関係の案件をご説明いたします。
提出予定案件は、条例案が二件でございます。
お手元の資料1、平成十四年第二回東京都議会定例会提出議案説明資料をごらんください。表紙に記載している順にご説明いたします。
まず、東京都建築安全条例の一部を改正する条例(案)についてでございますが、本条例は、昨年九月に発生した雑居ビル火災の被害状況を踏まえ、小規模な雑居ビルに避難施設の設置を義務づけ、避難時の安全を確保するため、条例を改正するものでございます。
次に、東京都景観条例の一部を改正する条例(案)についてでございますが、東京都立自然公園条例の改正に伴います規定の整備を行うものでございます。
私の説明は以上でございますが、引き続き詳細な内容を総務部長より説明をいたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○野田総務部長 まず、東京都建築安全条例の一部を改正する条例(案)につきましてご説明させていただきます。
お手元にございます資料1の二ページをお開き願います。条例案の概要が記載してあります。
まず、改正の理由でございますが、昨年九月に発生いたしました雑居ビル火災の被害を拡大した一因といたしまして、避難経路が十分に確保されていなかったことが挙げられております。このため、避難時の安全を確保するため、今回、条例を改正するものでございます。
次に、条例案の概要でございますが、小規模で避難上特に配慮が必要な風俗関係用途などを含みます建築物につきまして、避難施設の設置を義務づけるために、東京都建築安全条例に第七条の二を新設いたしまして、二方向避難を確保する建築物の対象用途、規模及び規制内容を定めるとともに、関係規定の改正を行うものでございます。
なお、三ページから七ページに条例案文を、八ページから一〇ページには新旧対照表をそれぞれ記載してございます。
次に、東京都景観条例の一部を改正する条例(案)につきましてご説明いたします。
一二ページでございます。改正の理由でございますが、東京都立自然公園条例の名称が変更されたことなどに伴いまして、東京都景観条例の規定を整備するものでございます。
なお、一三ページに条例案文を、一四ページには新旧対照表をそれぞれ記載してございます。
大変雑駁ではございますが、以上で平成十四年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○藤川委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言をお願いします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。
○藤川委員長 これより陳情の審査を行います。
一三第一〇一号、東京都景観条例に基づく「国分寺崖線景観基本軸」の適切な運用に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○森下市街地建築部長 それでは、お手元資料2、請願・陳情審査説明表をごらんください。二ページでございます。
陳情一三第一〇一号、東京都景観条例に基づく「国分寺崖線景観基本軸」の適切な運用に関する陳情につきましてご説明いたします。
本陳情は、多摩蘭坂崖線の緑を愛する会(仮称)代表永島謙三さん外一名の方から提出されたものでございます。
陳情の要旨でございますが、東京都景観条例に基づき国分寺崖線景観基本軸が指定されたが、対象地域において事業者が開発計画を進めるときは、かけがえのない樹林や緑地が保存されるよう、基本軸の指定及び条例の適切な運用について検討を行い、開発事業と環境の共存を実現していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、国分寺崖線景観基本軸は、東京都景観条例に基づきまして、崖線の緑などの自然環境を保全するとともに、その環境を生かした景観づくりを誘導するため、平成十三年五月一日に指定いたしました。指定に当たっては、都民の意見を聞くとともに、東京都景観審議会の答申を経て行ったものでございます。
当景観基本軸内では、高さ十メートル以上の建築などを行う者は、景観への配慮に努め、その状況について届け出ることとなっております。
本陳情で例示されております多摩蘭坂のマンション計画については、条例に基づく届け出の事前説明の際に、樹木の保全など景観に対する配慮を求め、平成十三年十一月六日に、景観づくり基準に適合した届け出が出されております。
その後、地元住民や国分寺市の要望を踏まえまして、敷地内の緑をなお一層保全する計画として、平成十四年二月十二日に届け出が再提出されております。
届け出によります建築計画の概要は、敷地面積が六千九百七十三・四平米、延べ床面積は一万一千百十二・九三平米、建物用途は共同住宅百十八戸、駐車場、建物階数は地上四階、一部六階、地下一階、建物の高さは十一・八一メートル、一部十九・五八メートルでございます。
なお、建築確認につきましては、指定確認検査機関でございます日本イーアールアイ株式会社が二月十八日に行っております。
以上で説明を終わります。
○藤川委員長 説明は終わりました。
本件についてご発言をお願いします。
○清水委員 最近、国分寺または国立などの住民が、貴重な樹林や景観を守るために、マンションの建設に意見を述べる、そういう機会が、幾つか聞くようになったわけですけれども、その住民の皆さんの東京都に対する期待の中で、東京都が景観条例を持ったということに対して、大変強い期待を持っているんですよね。この景観条例があるのだから、こういう計画というのはやはり通らないんじゃないか、そういう思いが大変強いわけです。そういう中で今回の陳情も出されているわけですけれども、今ご説明がありました内容は、この条例の手続などに沿っていくと、この陳情を出している方の請願というのは受け入れられないという話になっていくと思うんですけれども、そうすると、一体東京都の景観条例というのは何なんだという思いもまた、率直にされているところです。
この景観条例を制定するときに、強い規制がないということは重々承知の上で制定をしていったわけですけれども、しかし、今日になって、こうしたところ、開発をしていいのかなと、単純に、率直に思うところでマンション計画などが進んでいるということに対して、陳情を出されたこの方々の思いというのは、非常に強くわかるわけです。
そういう意味で、こういう計画が崖線に連なっていくということもあり得ると思うんですけれども、今回は一件だと思いますけれども、こういうマンション計画がこれで通過していくとなると、次々とこういう計画が出されていくというふうになった場合、じゃ、景観というのはどうやって守っていくのか、どう誘導していくのかということについてお伺いしたいと思うんです。
○森下市街地建築部長 現在、東京都は、崖線の緑の保全によります景観づくりなどを目的としまして、国分寺崖線景観基本軸の景観づくり基準というものを定めておりまして、これをもとに、各事業者に対しまして景観づくりへの配慮を求めているところでございます。
委員のご指摘のように、建築計画が連続して行われるような場合もあるわけでございますけれども、個々の計画に対しまして景観づくりへの配慮を求めていくことによりまして、全体として国分寺崖線の緑や魅力を生かした景観づくりができるように努力しているところでございます。
○清水委員 まあ、お答えはそうなるというふうに思うんですけれども、しかし、それは、本当に住民の方は納得いかない--まあ、それはこういう条例になっているわけですから、いたし方ないことだと思うんですけれども、今日になって、私なんか個人的に、やはり景観条例などにももっと強いものを持って規制をしていくことができたらいいなというふうに思っているわけです。今いわれたように、個々の建築計画に対する景観誘導ということですけれども、そこのマンションでは樹林を確保したとかあるんですけれども、全体としての景観ということに対しては、本当に保てるのかということに対して、どのようにお思いになりますか。
○森下市街地建築部長 やや繰り返しのご答弁になってしまうかと思うんですけれども、東京都は景観条例に基づきまして、特に国分寺崖線の緑を守るような趣旨での景観づくりの基準というものを、その崖線の計画全体について定めているわけでございます。それに基づきまして、開発が進められるに際して、敷地内であったとしてもよりよい景観に誘導することを目指して運用しているものでございます。このことが、ある程度広がりを持った区域全体の景観誘導にとっても重要なことだと認識している次第でございます。
○清水委員 この問題は、景観条例というものがどういうものかということも、今後、考えなければいけない問題だというふうに思うんですけれども、今回出された方々は、現在、建築審査会に対しても処分取り消しの審査請求をされているというふうに伺います。これは建設局の方だと思うんですけれども、簡単に、そちらの方の経過というのはご存じでしょうか。
○森下市街地建築部長 今回の審査請求は、東京都が認定したものに対しての審査請求でございますので、私ども都市計画局というか、多摩建築指導事務所の方に対するものでございます。
今回の審査請求の趣旨は、第一種低層住居専用地域内におきます建築物の高さの制限十メートルというものを十二メートルまで緩和する認定に対して、その処分の取り消しを求めたというものでございます。
東京都は、この認定に際しまして、建築基準法で定める規定に基づきまして、敷地内に一定規模以上の空地をとるなど、基準を定めまして、これに基づいて、住環境を害するおそれがないなどの判断をした上で認定しているものでございます。
審査請求につきましては、ことしの五月二十七日に東京都の建築審査会におきまして口頭審査が行われておりまして、現在審理中ということでございます。
○清水委員 つまり、東京都の景観条例によってこのマンション計画がもっと環境に配慮したものにならないかなという方法を求め、それでも通っていってしまう、今度は建築審査会に対して処分取り消しの審査請求を出すということで、自分たちが与えられている権利をいろいろな面から行使されて、この崖線の景観を守ろうというその努力というのは、やっぱり私たち、これを受けとめなければいけないと思うんです。
それで、この条例でも無理である、この取り消しの請求でも無理であるといった場合に、これまでは、これは環境局の方になりますけれども、自然保護条例で緑地保全とかいう形で東京都が保全地域に指定をして買い取っていくという制度があったわけですけれども、それも自然保護条例が改正されて、これがなくなってしまったということでは、本当にこの地域というのは、ここに示されている図のように、わずかに本当に残っている場所だというふうに思うんですよね。そういう意味では、この内容というのはそのままここで、はい、そうですということで、都として受け入れるということにはならないと思いますけれども、やはり環境としてこういう地域を守っていくという陳情者の趣旨というのは、私たちは受けとめる必要があるんではないかということで、この陳情は趣旨採択をしたいというふうに思っています。
○藤川委員長 では、これより採決を行います。
本件は、起立により採決します。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方のご起立をお願いします。
〔賛成者起立〕
○藤川委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一三第一〇一号は不採択と決定いたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
○藤川委員長 次に、森下市街地建築部長から発言の申し出がありますので、これを許します。
○森下市街地建築部長 本日、国立市のマンション除却命令等請求事件に係ります高等裁判所の判決が出されましたので、これに関しまして緊急にご報告させていただきます。
この訴訟は、国立市の通称大学通り沿いの十四階建てマンションが、いわゆる国立市建築物制限条例の施行時に、工事中の建築物であるか否かが争点となった事件でございまして、昨年十二月に東京地方裁判所の判決が出されました。
その昨年十二月の判決の要旨でございますけれども、建築指導事務所長が国立市建築物制限条例に違反する本件建築物の高さ二十メートルを超える部分を是正するために、建築基準法に基づく是正命令権限を行使しないことは違法であることを確認するというものでございました。
この判決は、東京都側の判断が否定されたわけですけれども、多くの既存建築物の適格性でありますとか今後の円滑な建築行政の実施に支障を来すということから、東京高等裁判所に控訴していたところでございます。
その控訴の判決が本日出されたわけですけれども、本日の判決の要旨でございますけれども、このマンションは、市条例の施行時において根切り工事を行っており--地盤面以下の掘削工事ですね、これを行っており、現に建築の工事中の建築物と認められる状態にあった、したがって、この建築物は国立市条例の適用を受けない適法な建築物であり、住民らの訴えは不適法なものであるので、却下するというものでございます。
この判決は、東京都がこれまで主張してまいりました、根切り工事が行われれば、その後新たに施行された市条例は適用されることはなくて、このマンションは適法な建築物として認められるというものでございます。
東京都の主張が認められまして、従来から行われてきた建築行政の正当性が認められたという、極めて私どもとしては妥当な判決と受けとめておるところでございます。
判決の内容等につきましては、まだ精査しておりませんので、本日は口頭の報告にとどめさせていただきたいと思います。
報告は以上でございます。
○藤川委員長 発言は終わりました。
以上で都市計画局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時十八分散会
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