都市・環境委員会速記録第四号

平成十四年三月十五日(金曜日)
第六委員会室
   午後一時三分開議
 出席委員 十四名
委員長藤川 隆則君
副委員長吉野 利明君
副委員長相川  博君
理事真鍋よしゆき君
理事鈴木 一光君
理事大木田 守君
小磯 善彦君
吉原  修君
清水ひで子君
かち佳代子君
大塚 隆朗君
秋田 一郎君
大河原雅子君
内田  茂君

 欠席委員 なし

 出席説明員
都市計画局局長木内 征司君
技監勝田 三良君
理事杉浦  浩君
総務部長野田 一雄君
総合計画部長中島  守君
地域計画部長小林 崇男君
施設計画部長只腰 憲久君
航空政策担当部長甲斐 正彰君
外かく環状道路担当部長成田 隆一君
開発計画部長田中  亨君
建築指導部長森下 尚治君
参事河島  均君
参事萩原 豊吉君

本日の会議に付した事件
 意見書について
 都市計画局関係
  予算の調査(質疑)
  ・第一号議案 平成十四年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 都市計画局所管分
  ・第十四号議案 平成十四年度東京都都市開発資金会計予算
  付託議案の審査(質疑)
  ・第八十号議案 東京都都市計画局関係手数料条例の一部を改正する条例
  ・第八十一号議案 東京都駐車場条例の一部を改正する条例

○藤川委員長 ただいまから都市・環境委員会を開会いたします。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 福島開発企画担当部長は、公務出張のため、本日の委員会に欠席する旨の申し出がありましたので、ご了承をお願いいたします。
 次に、予算の調査について申し上げます。
 平成十四年度予算は、予算特別委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について、議長から調査依頼がありました。
 公文の写しはお手元に配布してあります。
 朗読は省略いたします。

平成十四年三月十四日
         東京都議会議長 三田 敏哉
都市・環境委員長 藤川 隆則殿
   予算特別委員会付託議案の調査について(依頼)
 このことについて、三月十四日付で予算特別委員長から調査依頼があったので、左記により貴委員会所管分について調査のうえ報告願います。
     記
1 調査範囲 別紙1のとおり
2 報告様式 別紙2のとおり
3 提出期限 三月二十日(水曜日)午後五時

(別紙1)
都市・環境委員会
 第一号議案  平成十四年度東京都一般会計予算中 歳出 繰越明許費 債務負担行為 都市・環境委員会所管分
 第十四号議案 平成十四年度東京都都市開発資金会計予算

(別紙2省略)

○藤川委員長 次に、意見書について申し上げます。
 委員から、お手元配布のとおり、意見書四件を提出したい旨の申し出がありました。
 本件の取り扱いにつきましては理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○藤川委員長 異議なしと認め、そのように決定させていただきます。

○藤川委員長 本日は、お手元配布の会議日程に従いまして、都市計画局関係の平成十四年度予算の調査及び付託議案の審査を行います。
 これより都市計画局関係に入ります。
 予算の調査及び付託議案の審査を行います。
 第一号議案、平成十四年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為、都市計画局所管分、第十四号議案、八十号議案及び八十一号議案を一括して議題といたします。
 本案については、既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○野田総務部長 去る二月十五日の当委員会で要求のございました資料につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布しております当局の都市・環境委員会資料をごらんいただきたいと思います。目次の次のページをお開きいただきたいと思います。
 まず、首都高速道路公団出資金、貸付金の予算現額、決算額の十年間の推移でございます。出資金、貸付金別に、過去十年間の予算現額と決算額を記載しております。
 次に、総合治水対策協議会のこれまでの取り組みと内容でございます。協議会の設立年月日と目的及び最近の主な活動内容について記載してございます。
 最後に、景観条例に基づく届け出の実績と変更届け出の主な内容でございます。これまでの届け出の実績と変更届け出の内容について記載しております。
 以上で、要求のございました資料の説明とさせていただきます。
 どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○藤川委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、本案に対する質疑を行います。
 発言をお願いいたします。

○吉原委員 それでは、若干のものについて質問をさせていただきたいと思います。
 昨年の十一月ですか、この委員会におきまして、多摩モノレールのことについてお伺いいたしました。そのことにつきまして、一点ほどお尋ねをさせていただきたいと思っております。
 昨年の十一月、質問をさせていただいた中に、さまざまなことがございました。経済的なこともあります。運営的なこともあります。地域の状況のこともあったかと思いますけれども、そんな中で、今、私たち三多摩に住む者にとっては、地域の人たちにとりましては、やっぱりインフラ整備というものが物すごい大切なものだ、そういうふうに認識をしております。もちろん教育もそうでありますし、福祉もそうでありますけれども、それと同じような認識を、そこに住む人たちは皆さん持っているわけでありまして、そういった意味では、多摩モノレール、なかなか経済状況の厳しい中ではありますけれども、ぜひ早期に、次期整備路線について、あるいはその先にあります構想路線について、手をつけていただきたいな、そういう思いをしているところであります。
 その中でお尋ねいたしますけれども、前回の質問でも、モノレールの建設に当たってのコスト縮減のお話をさせていただきました。今、その方策としてどのようなことが考えられていらっしゃるのか、そして、これからそれを実現する、進めていく一つの方策として、どのように今後進めていくかをお尋ねさせていただきたいと思います。

○只腰施設計画部長 多摩都市モノレールの延伸の事業化に伴う検討の状況でございますが、今ご指摘ございましたように、東京都並びに箱根ケ崎につきましては、その沿線二市一町並びに多摩都市モノレール株式会社によりまして、平成十二年に計画調整会議というのを設けてございます。この場におきまして、コスト縮減策等につきましても検討を行っているところでございます。
 これまでの検討でございますが、輸送需要に見合った運行計画にすべきではないかということで、路線の末端部になりますので、従来の既設路線の部分よりも、輸送需要が相対的には少なくなるのではないか、これに伴ったインフラあるいはインフラ外の規模の見直しが要るのではないかというのが一点でございます。
 それから、駅舎は、既設の十六キロ区間、なかなかデザイン的にもいろいろ工夫をした駅舎になっているわけでございますけれども、時代の要請もございますので、もう少し簡素化ができるのではないか。また、後方設備でございますが、電気設備の簡素化あるいは要員等の見直し、このような工夫を凝らす必要があるのではないかということで、検討を進めているところでございます。
 また、こうした内容の精査をさらに行う一方、見直しが必要な制度あるいは基準につきましても、国に働きかけをするなど、引き続き検討を進めてまいりたいと思っております。

○吉原委員 ぜひ進めていただきたいと思います。一キロ当たり約百七十億円かかるという、莫大なお金だと思いますから、ぜひともコスト削減をなるべく早いうちに計画していただいて、国あるいはそういうところにも、地元に対してもそうだと思いますけれども、お願いするまでの段階を早めにつくっていただけたらありがたいなと、そんなふうに思っているところであります。
 次に、一団地の住宅施設の関係でお尋ねをさせていただきたいと思っております。
 今、都内には、昭和三十年代から四十年代の人口の急増した時代に建設された集合住宅がたくさんあろうかと思います。団地についても、建設して三十年以上たっているものがあるわけでありまして、もう老朽化が進んできている。あるいは、その当時は家族で住んで子どもを育てていらっしゃったわけでありますけれども、三十年過ぎた今日には、子どもも育ちまして、外に皆さん出ていらっしゃるわけであります。しかしながら、親も、そこに住むに当たって、やっぱり年代も経過してきて、お年寄りになってくるわけでありますけれども、やっぱりいつまでたっても子どもと一緒に住みたいという方々もそこに住んでいるわけでありまして、そんな中では、もう住宅が狭くて、一緒に住むことはちょっと難しい。それとともに、年寄りになるに従いまして、足腰が痛い--エレベーターのない団地も中にはあろうかと思いますけれども、バリアフリーという意味であっても、やっぱり不足している部分がさまざまな問題を抱えているんだろうと思います。こういった中で、一団地の住宅施設という都市計画が掲げられているものも多いわけでありますけれども、この規制がさまざまな制約になっていると聞いているわけであります。
 そこで、今、一団地の住宅施設の都市計画がどのぐらい決定されていらっしゃるのか、そして、その中で都市計画決定後三十年以上経過したものが一体どのぐらいあるのか、お尋ねをいたします。

○小林地域計画部長 都内で決定されております一団地の住宅施設でございますけれども、百五十三件、面積にしますと約千八百六十ヘクタールでございます。このうち三十年以上経過しているものは百件、面積にして約九百八十ヘクタールでございます。

○吉原委員 三十年以上経過しているものが百件ということでありますから、まあ、かなりの割合の部分がそういう状況だということになりますけれども、こうした中で、特に分譲住宅について、住民が建てかえたくても、一団地の住宅施設の都市計画の規制がかかっているために、建てかえられない住宅があるわけであります。その中で、都市計画の決定内容のうち、何が建てかえのネックになっているんでしょうか、お尋ねいたします。

○小林地域計画部長 一団地の住宅施設につきましては、先ほど先生の方からも紹介がございましたように、良好な居住環境の整備、あるいは住宅難の緩和といったものを目的として、住宅団地の計画的な整備を図るために決定されたものでございます。人口急増時代の住宅供給や団地の環境の保全に一定の役割を果たしてきたというふうに考えております。これらの団地の中には、老朽化等の理由から建てかえの時期を迎えているものも多くなってきております。そういったご指摘のような状況があることは、私どもも承知をしております。
 一団地の住宅施設の都市計画につきましては、その後、居住水準がかなり向上しておりまして、一住戸当たりの床面積が増加している、こういった状況があるにもかかわらず、比較的厳しい建ぺい率あるいは容積率が定められていたり、あるいは、学校や保育園などの公共公益施設の配置が詳細に定められておりまして、転用が難しいことなどが建てかえのネックになっている場合があろうかと考えております。
 また、先ほど分譲住宅というお話もございましたけれども、賃貸住宅と分譲住宅が混在するような、こういった団地につきましては、住民間の合意形成が難しいといったような状況が指摘されております。

○吉原委員 今、お話しいただきましたが、公共施設もネックの一部になっているというお話でありますけれども、やっぱり規制が円滑な建てかえを阻害している要因があるのであれば、ぜひ規制の見直しというものも、これから東京都としても積極的に図っていってもいいんじゃないかな、そんなふうに思っておりますけれども、いかがでしょうか。

○小林地域計画部長 都としてそういった問題点については十分認識をしておりまして、これまでは、社会経済状況の変化により、必ずしも規制の内容が実態にそぐわなかった、こういった場合もございますので、関係者間で十分にこれまで検討を進めてまいりました。その結果、現在の団地の良好な環境は維持しつつ、良好な建てかえが可能となるよう、団地の特性に応じまして、一団地の住宅施設の都市計画から地区計画へ移行を促すような、そんな方針を定めまして、昨年の十二月に、東京都決定、これは二千戸以上でございますけれども、の一団地の住宅施設の建てかえに際しましてはこの方針を適用するということを区市町村に通知したところでございます。
 ただ、一団地の住宅施設の団地といっても、個別的に見ますといろいろな事情がございますので、各団地それぞれの特性に応じて有効な手法を活用していきたいと考えております。

○吉原委員 町田市にも大きな公団住宅、供給公社の関係の団地もあるわけでありまして、その中にも、分譲の方々につきましては、もう古くなってきた、先ほどお話をさせていただきましたように、子どもたちと、あるいは孫と一緒に住みたいという方々が大分ふえてきたんです。その一団地の中にある賃貸も分譲住宅もそうでありますけれども、特に分譲住宅の場合については、全戸の戸数の皆さんにご了解をいただいて、建てかえをしようと、そういう推進をしているところもあるんです。それは、今お話しいただきましたように、地区計画ということもあるんだろうと思いますけれども、ぜひとも、その辺のところも含めて、地元ともいろいろ意見交換を積極的に、さらにさらに積極的に進めていただくとありがたいな、それがそこに住んでいる方々--分譲で自分の持ち物でありますから、そたに住んでいる方々の願いでもありますので、ぜひともまた引き続きよろしくお願いしたいと思います。
 もう一点だけご質問させていただきたいと思いますけれども、昨年四月に構想されました首都圏メガロポリス構想についてお尋ねをさせていただきます。
 たまたま私は一回生でございまして、昨年の六月に初めて都政に送っていただいたわけでありまして、その当時のことは私もよく存じ上げておりません。ちょっと基本的なことからお尋ねをさせていただきたいと思いますけれども、地元のことばかりで大変恐縮でありますけれども、国指定の業務核都市というものが私たちの住んでいる町田にも指定をされているわけであります。その隣の神奈川県の相模原市というところも、同時に指定をされました。そんな関係の中で、県境にお互いがあるわけでありますけれども、これから連携を図っていこう、そういう話し合いを地域の中ではされているわけであります。そんなこともあるわけでありまして、できるだけ、県境であってもお互いの連携がとれるような、スムーズな形にいけばいいなと思っている私は一人であります。
 そのメガロポリス構想は、これからますます、広域連携という意味では重要になっていくんだろうと思いますけれども、その策定した目的を、改めて、私もその当時はおらなかったものですから、初歩的なことで恐縮ですが、教えていただければありがたいなと思います。

○河島参事 首都圏メガロポリス構想の策定目的でございますけれども、首都圏が国際競争力を備えた世界最大の都市圏として引き続き首都機能を担っていくためには、七都県市が共同してビジョンを描いて、その再生に向けた戦略に連携して取り組んでいくことが非常に重要だということだと思います。このため、東京都は、首都圏メガロポリス構想を策定いたしまして、これを広く提唱することによって、首都圏の再生に向けた七都県市による将来整備構想、この中には環状メガロポリス構造の構築といったようなことも含まれるわけですが、そういった構想の確立と広域的な連携戦略の展開に結びつけていくことを目指したものでございます。

○吉原委員 七都県市ということでありますけれども、きっと、私は、この構想というものは、東京を中心にして、近隣の県--市も含めてだと思いますけれども、中心にしたものを各六県市のところに相談をしたというか、提唱したというか、そういう形だろうと思うんですけれども、その提唱された側、六県市の皆さんのそれに対する反応といいますか、その辺はいかがであったでしょうか。

○河島参事 昨年四月にメガロポリス構想を公表いたしまして、すぐその後、知事は、ちょうどそのときに国土交通省によります南関東地方懇談会という会が開かれて、そこで、ほかの県市の首長の皆さんに提示をいたしました。そのほか、我々事務レベルといたしましても、その後、他の六県市にこの構想の内容の説明を行ってきたところでございます。
 この広域連携を提唱いたしますメガロポリス構想は、行政区域という守備範囲を守って事務事業を進めるという従来の自治体運営の発想では対応できない部分がございます。そんなことから、当初は、他の県市の担当職員の反応にも一種の戸惑いといったようなものがあったというふうに考えております。
 また、七都県市は、それぞれ独自の地域特性を踏まえて行政運営をしていることから、広域的な視点というものと地域的な視点というものをいかにうまく整合させるかという点も、重要な課題になるわけであります。
 しかしながら、事務レベル協議をその後積み重ねてまいりまして、昨年の十一月に、七都県市の首脳会議、七都県市サミットと呼ばれているものですが、これに提出されました、首都圏の再生に向けてと題する資料がございます。この資料の中には、首都圏の再生の必要性だとか、環状都市軸の強化などの首都圏メガロポリス構想の考え方が反映されておりまして、構想の考え方は徐々に他の県市に理解されつつあるというふうに認識しているところでございます。

○吉原委員 そういうことであれば、周りの六県市の皆さんにもできるだけ細かい打ち合わせをしていただきながら、理解をぜひいただいて、一緒になって構想を進められるようにお願いをさせていただきたいと思います。この部分については、きょうは、こちらはこの委員会でありますから--しかしながら、この構想に載っている以外のものも含めて、警察もあったり消防もあったり、県境には県境の悩みというものがたくさんあるわけでありまして、そういうところも含めて、ぜひお願いをさせていただきたいと思いますけれども、これからは、ほかの六県市と具体的な連携をどういうような形で進めていこうとされているのか、お尋ねいたします。

○河島参事 他の県市との連携の進め方でございます。首都圏の都市づくりの分野におきましては、交通ネットワークの整備であるとか、あるいは、東京湾においては、湾岸地域の再編整備を初めといたしまして、広域連携の必要な多くのテーマがあるというふうに考えております。そのため、これまでの自治体行政の意識の枠を超えまして、都市づくりの分野で、具体的な施策の連携のあり方だとか、あるいはその具体的な方策などを実務レベルで検討していくことが必要であると考えております。
 このため、国と七都県市の都市づくり部局の部課長レベルによります首都圏都市づくり研究会という組織を、昨年の末に、十二月二十日でございますが、設置したところでございます。
 現在、その研究会の中で、最初のテーマといたしまして、環状都市軸の強化をいかに進めるべきかといった点であるとか、その中に含まれます核都市の育成のあり方であるとか、あるいは環境や防災にすぐれた緑のネットワークなどについて検討を進めているところでございます。
 研究会といたしましては、昨年末の設置後、これまで三回、また、それぞれの課題に対応するワーキンググループを組織しておりますが、それも三回、既に開いておりまして、着実に現在検討を進めているところでございます。
 今後、この首都圏都市づくり研究会の取り組みなどを通じまして、都市づくりにおきます七都県市の一層の連携の緊密化を図ってまいりたいと考えております。

○吉原委員 ありがとうございました。その研究会も立ち上がったということでございますし、さらにワーキングチームもできているということでございますから、ぜひ国と一緒になって、首都東京を中心とした構想をできるだけ早く--中長期構想だとは思いますけれども、なかなか難しい問題もあろうかと思いますけれども、一層の促進をお願いいたしまして、質問を終わります。

○大塚委員 それでは、私から、二月十五日に閣議決定されまして今国会に上程されますマンションの建替えの円滑化等に関する法律案が施行された後に、今般、東京都がマンション支援策ということを先月発表したわけでございますが、それについて幾つかの質問をしたいと思います。
 まず、東京都内の防災上の観点から、昨年、私も当委員会で、具体的な港区の三田地区の木造密集地域の、防災上の観点からの整備を急がなければならないという質問や意見を述べさせていただきました。マンションにつきましては、社会的ニーズとしては、建てかえというものがまだ高くなってないようなことなんですけれども、私はやはり五十年後の東京都を見据えて、二〇二五年のあるべき姿というものを、昨年、東京の新しいまちづくりといったことで発表されておりますから、十年後、二十年後を見据えて、都市再生や、あるいは住環境の向上、そしてまた防災上の観点から、急がなければならない時代が近い将来やってくると思っております。
 そこで、老朽化したマンションの現状と、いわゆる既存不適格のマンションの現状について、具体的に今どれぐらいのストックがあるのか、教えていただきたいと思います。

○森下建築指導部長 国のサンプル調査の資料でございますけれども、それによりますと、都内で昭和五十年以前に建築されました、およそ建築後三十年経過しました分譲マンションについては、約八百六十棟あるということでございます。このうち約五百十棟、約六割でございますけれども、これが容積率超過の既存不適格建築物となっているおそれがあると想定しております。

○大塚委員 五百十棟ということで、かなりの数が既存不適格ということだと思いますが、既存不適格マンションを建てかえたときに、その建物が従前の容積を消化できなくなってしまっていることが、建てかえを今阻害しているというふうに私も思いますが、今回新たに創設される老朽マンション建てかえ誘導型総合設計制度は、従来の制度としてある総合設計制度と、それから、今お話しの既存不適格マンションの建てかえ促進に対してどれぐらいの効果があるのか、お伺いいたします。

○森下建築指導部長 従来の良好な住宅供給を促進するための容積の割り増し方策としまして、市街地住宅総合設計制度でありますとか都心居住型の総合設計制度などを設けてございます。
 今回新たに、老朽マンションの建てかえを促進するために制度を創設するわけでございます。この制度では、総合設計制度の適用要件でございます前面道路の幅員であるとか、あるいは公開空地率などを緩和いたしまして、できるだけ適用しやすくしております。その上で、現在の床面積が確保できますように、容積率の割り増しを行うものでございます。このことによりまして、今の制度では建てかえができませんでした老朽マンションにつきましても、建てかえが促進されるものと考えております。

○大塚委員 この制度には、これからまだまだ幾つか問題点もあると思うんですけれども、数多くある既存不適格マンションの中で、どれぐらいの不適格で、建てかえ後に従前の容積が確保できるかということは、ケース・バイ・ケースだと思いますけれども、例えばマンションの所有者からの立場でいいますと、余剰の容積を確保して、その部分を売却して資金に充てるなどしないと所有者の資金不足が発生するということで、実際にはなかなか難しいと思うわけでございますけれども、その辺の資金の調達方法とか、その辺の今後の制度上のお考えについてお伺いしたいと思います。

○森下建築指導部長 老朽マンションの建てかえに当たりましては、ご指摘のように、住民の合意形成のほかに、建設事業費の負担などの問題が多々あるというふうに認識してございます。
 従前の容積率が低い場合には、今回の総合設計制度の活用によりまして、余剰容積を確保して事業資金を生み出していくというようなことも可能になるものと思っております。
 なお、老朽マンションの建てかえにつきましては、そのほか優良建築物等の整備事業であるとか都心共同住宅供給事業など、補助金の制度などもございます。

○大塚委員 建てかえについてもう一つの問題といいますのが、制度上の面積の要件ですけれども、今の案ですと、敷地面積五百平米以上というものの老朽マンションに、今回、制度として適用されることになっていると思いますが、都心部には、それよりも面積が小さくて、しかも近隣の敷地に、新しい、そしてまた共同化もできない、要するに新しい建物が隣接敷地にあるので、共同化に賛同されないというような建物の所有者もおるわけでございます。さらに公開空地もできないということでございますけれども、こういう場合もあるということを前提として、検討課題だと思いますが、その辺のお考えはいかがでございましょうか。

○森下建築指導部長 ご指摘のように、今度の総合設計制度の適用できる敷地面積の最低限度は五百平米となっておりますけれども、これは建築基準法で定められているものでございます。そこで、五百平米未満の狭小な敷地の場合には、例えばでございますけれども、既存の建築物がある隣接地を含めまして、一体的な計画をつくっていきます連檐建築物設計制度というのがございます。こういった制度と今回の総合設計制度をあわせて活用するなどいたしまして、総合的な計画の立案をしていくことが望ましいものと考えております。

○大塚委員 この支援策を創設するに当たりまして、主に住宅局、そして都市計画局の二局が所管というふうになっておるわけでございますけれども、将来にわたって大変重要な制度を今回創設するということでありますから、縦割りというような形ではなくて、両局、よく情報公開や、あるいは制度の研究などを目指してほしいと思うわけでございます。
 一方、マンションの管理組合や所有者、また事業者が相談に行くときに当たりまして、相談の窓口が二つあるような誤解を招いてしまうことは好ましくないと思うわけでございます。
 私は、今回、都市計画局の組織改正もあるようでございますけれども、将来にわたっては、一本化された窓口が必要だと思いますが、その辺のご見解はいかがでございましょうか。

○森下建築指導部長 今回の老朽マンション建てかえの支援策につきましては、住宅局と都市計画局が十分調整して進めてまいりました。マンション建てかえにつきましては、住宅局におきまして、管理組合などからの相談窓口を設けまして、また、建てかえアドバイザー制度なども創設しまして、居住者の合意形成を支援していく仕組みを整備することとなってございます。
 都市計画局としましては、今後とも、住宅局と密接な連絡をとりながら、総合設計制度の活用などの面につきましては、特に重点的にマンションの建てかえ対策に取り組んでいきたいと思っております。

○大塚委員 今回、国の法律案にもありますとおり、実際の事業の推進に当たりましては、民間事業者がマンション建てかえの組合員になれるでありますとか、また、民間のノウハウや資金を使って進めるというようなことになっているわけでございますが、そういったディベロッパーや建設会社というものが実際の推進役となるに当たりましては、よりよい制度で、そういう事業者がやりやすい、そしてまた、最初に申したとおり、速やかに建てかえができるようにということで、関連団体や事業者の意見をよく聞く必要があると思いますが、その点についてお伺いいたします。

○森下建築指導部長 容積率の緩和につきましては、マンションの関連団体などから要望のあるところでございます。また、阪神・淡路大震災でのマンションの再建に際しましても、この総合設計制度を活用しているという事例もございまして、この制度を検討してきたわけでございます。
 また、住宅局が主体となっておりますけれども、行政と不動産協会などの民間事業者によります東京都分譲マンション管理・建替え協議会というものを平成十三年度に設置しておりまして、その場でも意見を伺っております。今後も、各方面の意見を聞いて制度化していきたいと思っております。

○大塚委員 マンション支援策については以上でございますが、次に、駐車場条例の改正が今回出ておりまして、主に私の方は、地域単位で駐車場を共同化していくということにつきまして、何点かお伺いしたいと思います。
 柱として、今回、駐車場条例の中で、駐車場の附置義務の対象が敷地単位から地区単位になるということですが、確認のために、その制度の仕組みをもう一度教えていただければと思います。

○森下建築指導部長 現行の附置義務制度は、建築物の敷地ごとに一律の算出方法で附置義務台数を決めているものでございます。ところが、都心の商店街などでは、個々の商店ごとに附置義務を課しますと、狭い間口を駐車スペースが占めることになりまして、商店街としての町並みの形成上、支障を来すような場合がございます。
 また、都心業務地では、公共交通機関が発達しているために、附置義務によります駐車台数の設置が過剰になる場合もございます。
 そのようなことから、今回の駐車場条例の改正案では、このような地域の特性を踏まえまして、地域独自の附置義務ルールを定めることができる制度を提案しているものでございます。

○大塚委員 それでは、今、仕組みのお話ありましたけれども、その地域ルールの前提になる地域というものについては、どのような範囲が具体的な範囲として決められてくるのか、それについてお伺いしたいと思います。

○森下建築指導部長 地域ルールの範囲とかそのような決め方についてちょっとご説明申し上げますけれども、道路交通が混雑する地区につきましては、都市計画として駐車場整備地区が定められております。都内では、都心部であるとか副都心部を中心に、面的に指定されてございます。
 今回定めます地域ルールといいますのは、その駐車場整備地区内の区域で定めることができるものでございます。地域ルールは、区、市あるいは警察及びその地域住民などで構成しますまちづくり協議会というようなもので協議の上、区または市が定めていくものでございます。
 その区域としましては、商店街であるとか、あるいは都心業務地を含む幹線道路に囲まれた地域などの範囲が考えられます。
 その地域ルールの内容としましては、共同駐車場の整備計画であるとか、費用負担のルール化であるとか、附置すべき駐車台数の配分であるとか、違法駐車の防止対策など、ハード、ソフト両面での駐車場の施策を定めるものでございます。

○大塚委員 そうしますと、今度、周辺の住民側からの観点からですけれども、仮に、あるところに、条例の適用によりまして駐車場が集約されますと、地域住民からすると、自分のところは、将来自分で建物を建てかえたときに、駐車場附置義務の対象になるのか、ならないのかということがあると思いますけれども、その辺はいかがでございましょうか。

○森下建築指導部長 地域ルールにつきましては、先ほどお話ししましたような内容で定めるわけでございますけれども、その地域ルールに基づきまして、共同駐車場を設置するというようなことを定めた場合には、個別の附置義務を免除するようなことも可能となります。
 ただし、附置義務の免除を受ける場合には、当然、その建築主が地域ルールに関します協定に参加していること、これが前提でございます。

○大塚委員 大体今の地域ルールのことはわかりました。
 それで、港区の、今回開発を予定されております檜町、いわゆる防衛庁跡地について、具体的にちょっとお伺いしますけれども、開発地域の跡地の中で、周辺地域も含めまして、協議会で多分地域ルールというものが開発の際につくられると思うんですけれども、当該計画地の中に、周辺地域のための駐車場を整備した場合に、周辺地域の方々は、個別に駐車場の附置義務を設けなくてよいことになるのか、駐車場に関しての質問を最後にさせていただきます。

○森下建築指導部長 今、委員ご指摘の、防衛庁の跡地の周辺地区につきましては、駐車場の整備地区が定められていない範囲でございます。そこで、まず、港区がこの防衛庁の跡地周辺地区につきまして、計画的に駐車場を整備することを目的とする駐車場整備地区を都市計画として定めることが必要でございます。その次に、その地区につきまして、駐車場整備計画というものを定めることになるわけですけれども、その中で、さきに説明しましたような地域ルールの内容を盛り込むことが必要でございます。このような要件を定めました地域ルールができますと、個別の附置義務を免除することもできるわけでございます。ただし、先ほど述べましたように、このルールに関する協定に参加した方のみということでございます。

○大塚委員 ぜひ駐車場の、先ほどの話の荷さばき場の問題もありますけれども、都心部の渋滞解消ですとか、そういったことで駐車場対策をしっかりやっていただきたいと思います。
 次に、昨年、東京の新しいまちづくりビジョンの中で発表されました街並みデザイナー制度について、若干お伺いしたいと思います。
 私、先般、首都高速道路を走っておりましたら、現在開発中の汐留の開発を車の中から見て、目に入ってきたわけですが、大体、大きな建物の姿がもう既にあらわれつつあるわけでございます。その光景を目にしたときに、それぞれ建物はガラス張りであったり、あるいは石張りであったり、形状も曲線であったり四角いものであったり、また、色についてもさまざまな色というふうな形になっておるわけです。確かに、それぞれの建物は立派で、それぞれ個性があると思うんですが、どうしても集合体として見ますと、ふぞろいだなという感じがするわけでございます。それを見たときに、今度の委員会で、街並みデザイナー制度というのができたので、ぜひその辺の今後のことについて質問しようと思ったわけでございます。
 今回、千三百五十万の予算が調査費として、街並みデザイナー制度の創設に当たって計上されております。この制度を、今申した理由から、実効性のあるものにしてほしいというふうな思いから、今回お話しをしているわけですけれども、観光都市東京を目指す、そしてまた、風格ある都市景観をつくろうとしている石原知事のお考えから、ぜひ改めてこの制度の具体的な今後のイメージについてお伺いしたいと思います。

○小林地域計画部長 街並みデザイナー制度でございますけれども、委員のお話にございましたように、昨年の十月に策定されました東京の新しい都市づくりビジョンの中で提案した制度でございます。
 このビジョンでは、開発プロジェクト型、重点地域型、まちづくり支援型の三つの型を想定しております。
 開発プロジェクト型につきましては、委員のお話にもございましたような、汐留地区のような、ああいった都市開発諸制度を活用する一定規模以上のプロジェクトの事業者に対し、街並みデザイナーによる個性ある魅力的な都市空間の創出を要請していこうというものでございます。
 また、重点地区型につきましては、地域にふさわしい町並みを創出すべき地区を選定いたしまして、街並みデザイナーを活用して景観誘導を行っていこうとするものでございます。
 また、まちづくり支援型につきましては、地域の景観を重視したまちづくりを進める団体等に街並みデザイナーを派遣し、取り組みを支援していこうというものでございます。

○大塚委員 まだこれから具体的な作業が始まるということでございますが、現在、好ましい都市景観をつくり出すための規制をしたり誘導したりするのは、地区計画制度というのがあると思いますけれども、それにつきましても限界が今のところあると思います。また、平成九年十二月に公布されました都市景観の条例もあるわけですけれども、これもまた法的な規制を伴ったものではないということでございます。これから具体的な仕組みを検討されていくと思うんですけれども、実際にデザイナーの権限の内容や、あるいは選定の仕方や、その辺の仕組みで、もしこうしていこうというものがありましたら、教えていただきたいと思います。

○小林地域計画部長 東京の特色あるそれぞれの地域につきまして、個性を生かした魅力的な都市空間の形成を図っていくためには、ご指摘のように、街並みデザイナー制度を実効性のあるものにしていくことが必要だというふうに私どもも考えております。このため、先ほども申し上げましたような開発プロジェクト型、重点地区型、まちづくり支援型などでの街並みデザイナーのあり方、あるいは景観条例ですとか地区計画を初めとするまちづくり制度とのかかわりの中でのデザイナーの役割など、十分に調査、検討していくことが必要であると考えております。
 また、臨海部などでは、既に専門家による統一的なデザインコンセプトを策定いたしまして、町並み景観を重視したまちづくりを進めていこうというような試みも計画されているというふうに聞いております。
 こうした実態なども参考にしながら、東京にふさわしい制度の創設を図ってまいります。

○大塚委員 ありがとうございました。今後、行政施設や民間施設が都市再生に向けていろいろな形でまちづくりが進められていくと思います。ぜひ都民にとって心地よい町並みというものがつくられることを望みますし、十四年度の調査でいろいろな事例やいろいろな研究、比較をされて、実効のあるものにしていただきたいと思いまして、その要望を申し上げて、私の質問を終わります。

○大木田委員 私も全体的な課題と、それから地元の課題に分けて、具体的に伺いたいと思います。
 まず、全体的ですけれども、三つのバブルが崩壊いたしまして、今、大変な事態になっているわけであります。三つのバブルといいますと、一つは政治のバブルの崩壊ということで、これは連日マスコミに報道されているとおりであります。二つは経済のバブルの崩壊ということでありまして、これも今、三月危機から四月危機というような段階になっておりまして、いわゆるデフレ対策がどこまで進められるか、あるいは資本注入がいつ行われるか、あるいは国債の暴落が起こるのか起こらないのか、こういうようなことを中心に、そこで、経済対策の中で都市再生ということがクローズアップされてきておりますので、この問題についても触れたいと思います。三つ目のバブルは、社会のバブルの崩壊ということでありまして、これは雪印を見てもそうですし、犯罪の急増を見てもそうですし、教育の問題を見てもそうですけれども、こういう三つのバブルの破綻、崩壊の中にあって、特に都市再生、具体的には、都市計画局においては都市再生の問題が大きな焦点になってくるわけですけれども、私は、次の一手がなかなか見えない。
 都市再生本部から第一次、第二次、第三次まで出ておりますけれども、即効性のある対応がなかなか打たれないために、スピードの遅さと、要するに即効性の対応がされないために、ずるずると来ているというような認識を持っております。ある人は、このままでは東京はアジアのローカル都市になってしまうのではないかという心配をする人もいるぐらいでありまして、私は昨年の秋、この委員会で、都市再生十兆円プロジェクトの一つとして、都市計画道路を、今、五二%進んでおりますけれども、一気に五年間で、都市計画道路整備法という時限立法をつくって、そして、今、四八%の、二十三区においては八兆数千億かかるわけですけれども、三多摩が四兆円でありますけれども、五年間の都市再生のための都市計画道路整備法をつくって、これを二年間ずつ、二兆円、二兆円で、五年間でとりあえず十兆円、そうすると、経済効果がいろいろなところで--私も試算をして聞いてみたら、三十兆の経済効果があると。とにかく都市計画道路を再生することによって、物は動きますし、お金は投下されますし、それで、いろいろと住居の変更等もありますから、とにかくいろいろな土地や物が、人も動くということで、非常に効果があるわけです。これについて、木内局長の見解を聞きましたけれども、その後、都市計画局としては私の提案等をどのように検討されてきているのか、この点を伺いたいと思います。

○只腰施設計画部長 都市計画道路の整備でございますが、今、ご指摘ございましたように、効率的な人や物の流れを実現いたしまして、東京を魅力と活力ある国際都市として整備していくために、その整備の促進が大変必要なものであるというふうに、私ども、考えているところでございます。
 道路予算につきましては、これまでも都議会の皆様方のご支援も得ながら、道路特定財源、これは国の枠でございますが、その配分の拡大、それから無利子貸付制度、今ご指摘もございましたような貸付制度でございますが、その創設等を国に対して強く要求してきたところでございます。
 まず、貸付制度でございますが、残念ながら無利子にはならなかったわけでございますが、都の提案要求が反映されまして、来年度から都市計画道路の用地取得に対しまして低利子の貸付制度が創設されたところでございます。
 また、来年度の都予算でございますが、主に建設局が執行する予算になるわけでございますけれども、一般会計の予算が大変厳しい中で、道路整備予算につきましては増額が図られた、また、国庫補助につきましても、約二割の大幅な拡大が図られたということでございます。
 こういうような資金を活用いたしまして、今後につきましては、首都圏の再生に向けまして、幹線道路の整備に重点を置いて進めてまいりたいということでございます。

○大木田委員 そういうことはわかるんですけれども、私が提案したことについては、どういう検討をされてきましたか。

○只腰施設計画部長 過日の都市・環境委員会でご質問あるいはご提言いただいた内容につきましては、都債、道路のための債券を日銀で引き受ける、あるいは、その制度につきましては、法令上もかなり課題があるというふうに局長からもご答弁申し上げたところでございます。
 また、大変積極的なご提言ではございますが、私どもの事業執行能力の問題、あるいは都債の償還等を考えますと、私どもとしましては、現実的な国の制度に対する要求をいたしまして、それが一部実現されたということでございます。

○大木田委員 今まで進めてきたことについては、私もよくわかりますけれども、特に今回、道路については、効果満点道路事業等については非常に評価をしているんですけれども、一つの提案があったものについて、いろいろと、今まで都市計画として考えてきたこともあると思いますけれども、そういうものを、どういうことが可能なのか、問題点はどういうことなのかということを--要するにもっと幅広く、委員会で提案したわけですから、積極的に対応する姿勢が私は大事だと思うんですけれども、局長、どうですか。

○木内都市計画局長 今、施設計画部長がご答弁したことに尽きるかと思いますけれども、先生ご提案というか、お話しいただいたことを大きな視点に据えつつも、その視点を具体化することはなかなか難しいというふうに私は思っております。そうした意味で、当局としては、その視点といいますか、大きな考え方を描きつつも、今やるべきことをまず一義的にやっていきたいと思っております。そうした意味で、過日のときにはそういう意味のご答弁を差し上げたというふうに思っております。

○大木田委員 都市再生本部等でも、徐々にいろいろな具体的なものが出てきているんですけれども、今回、後で関連してちょっと伺いますけれども、都市再生特別措置法が今、閣議決定されて上程されておりますよ。こういうような形をどんどん進めてやらないと、第一次、第二次、第三次までやってきて、いろいろと、中長期においては、私はそれなりの有効な手にはなっていると思いますけれども、要するにスピードが遅いんですよ。そうすると、状況がどんどん変わっているわけです。
 じゃ、国の方が都市再生特別措置法を国会に上程しておりますけれども、この内容と、今、具体的にどういうふうに展開されているのか、伺います。

○河島参事 都市再生特別措置法でございますけれども、この法案につきましては、我が国の構造改革の一環として都市再生を強力に推進するために、都市の再生に資する民間の都市開発事業にかかわる認定制度、そして支援制度、それから、都市計画にかかわります特例制度の創設をいたしまして、それを強力に推進しよう、こういったような目的で法案として作成されたものでございます。
 現在の状況でございますが、今ご指摘のとおり、二月八日に法案が閣議決定されまして、国会に上程されて、本日、衆議院の国土交通委員会で、その付託された法案を審議中というふうに聞いております。
 この法案につきましては、国の説明では、予算とリンクする関連法案であるということから、予算の成立に合わせて議決を目指すものというようなことを聞いておるところでございます。

○大木田委員 具体的に内容で、都市再開発法等の改正、あるいは建築基準法等の改正が出ておりますけれども、これをちょっと簡単に説明してください。

○河島参事 今回、国が法案として提出しておりますのは、先ほどご説明をいたしました都市再生特別措置法、これは時間と場所を限定して、大胆な措置を講じて民間プロジェクトを立ち上げていこう、こういったねらいを持ったものと聞いております。
 それともう一つ、そういった時間と場所を限定したということではなくて、もう少し一般的な、地域で都市の再生を推進するために、今ご指摘のありました都市計画法だとか建築基準法の仕組みを変えていく、そういうような内容を持った法案が別途国会の方に上程をされているというふうに聞いております。
 その内容を詳細にご説明する時間はございませんけれども、例えば、都市再開発法でありましたらば、今まで再開発事業を施行できる施行者という概念がございますが、その施行者に再開発会社、株式会社ないしは有限会社、これが新たに位置づけられる。再開発会社が、これはもちろん地権者の一定程度の割合の出資のもとに構成される会社と聞いておりますが、会社という組織の中で意思決定を円滑に進めながら再開発事業を進められる、こういう新たな枠組みがつくられる、また、その再開発会社は、第一種市街地再開発事業のみならず、第二種市街地再開発事業も施行できるといったような内容を含んでいると聞いております。
 また、建築基準法の方の改正案につきましては、これも例でございますけれども、容積率の指定のメニューといったようなものにつきまして、従来より幅広く建築基準法の中で選択できるメニューを加えまして、地域の実情に合ったさまざまな都市づくりにうまく活用できるようにする、そういった内容であるとか、あるいは、これは東京都が従来から提案をいたしておりました日影規制の日影時間の測定面のメニューの多様化ということがございまして、従来は一・五メーターないしは四メーター、そういう高さで日影の時間をはかっていくという二つのメニューしかなかったものを、おおむね三階の高さ、六・五メーターの高さでもはかれるような、そういうメニューを加える、これは一例でございますが、例えばそんなような方策を新たに加えるような、そういう建築基準法の改正案も、あわせて都市再生関連法案として上程されているということでございます。

○大木田委員 今まで都市開発、先ほども防衛庁の跡地の問題も出ておりましたけれども、民間が主体になって開発しようとすると、法規制があるために、物すごい時間と、大変な労力を要して、なかなか進まない、そのために東京がどんどんおくれを喫していると。やっと国の方もここまで気がついて、この法案を通して、とにかくスピードをもって早く対応するという背景からこれが出てきているわけであります。
 そこまで国の方が動き出したということは、私は一歩前進だと思っておりますが、そういうように、まちづくりを含めても、とにかく時間がかかるんだというような前提で来てしまって、なかなか動かないというような--だから、我々もこの時代の変化の中において、頭を切りかえて、もっとスピードをもって対応するという状況が、今一番求められているわけですね。したがって、都市計画道路の問題についても、いろいろとこれからも検討されると思いますけれども、十五年をあれして、この都市計画道路についても、私はどうやったら早く--戦後ずっと五十年以上もかかっていて、いまだに蛇の生殺しのような状態であるところを、もう世代も変わってぎりぎりのところまで来ているわけですよね。したがって、これは制度疲労が限界に達している象徴的な状況であるわけですから、それにどう対応するかという知恵をぜひ工夫をしていただきたい、こう思います。
 それから、ちょっと角度を変えますけれども、私は昨年の予算委員会で横田空域の問題を取り上げました。高速道路の十車線の中の八車線が横田空域で、二車線に民間機がひしめき合っているわけですね。だから、横田空域を解決することが--昭和三十五年からそのままになって、空の鎖、空の壁ができているわけですけれども、これは必ず民間機のニアミスから飛行機事故に、私は必ず問題が起きるのではないかと心配しております。起きてから対応しては遅いわけですけれども、この一年間、横田空域の問題、これはどのような対応をされてきたでしょうか。

○甲斐航空政策担当部長 現在、都は羽田の再拡張、それから国際化に取り組んでおりますけれども、首都圏のこういった空港機能の補完、それから、先生おっしゃったように安全性の問題、それから、多摩の振興を図る観点から、こういった横田の活用ですね、空域の活用、それから基地の活用といったことを大きな課題ということで取り組んでおります。
 ご指摘の空域返還は、民間利用や基地返還などと密接に関連いたしておりますが、本来、政府の仕事ではございますけれども、外務省その他、国の動きが非常に鈍いことから、知事のイニシアチブのもとに取り組んでおります。
 過去一年、例えば平成十三年五月の関東地方知事会、七月の全国知事会、八月の渉外知事会、十一月の七都県市首脳会議等で、空域の問題を議題として、知事がみずから理解を求めております。
 また、七月及び十月には、空域の早期返還について断固とした交渉を行うよう、国に要求しております。
 また、基地の関連では、九月にビッグレスキューを行い、横田基地を使用して、防災上もこの基地が重要な位置づけであるということを明らかにしております。
 また、空域の返還の関係で世論を高めるという観点から、都庁の展望室におきまして、空域の模型あるいは窓から見える空域のパネル等を展示しております。
 また、パンフレット等もつくって、広く都民に対して、横田の空域返還に向けて世論喚起を行っております。
 また、知事は、九月に訪米しておりまして、テロの勃発のため、一部予定が変更されておりますけれども、ワシントンにおきまして横田基地問題を米国防副長官らと会談をしておりますし、ことし、十四年二月にブッシュ大統領が訪日された際に、アメリカの関係者に働きかけを行ったと、記者会見で明らかにされております。
 また、二月十四日には、米軍の横田基地の航空司令官の着任をとらえまして、昼食会あるいは都庁に招いたりといったようなことで、交渉の足場を固めているところでございます。

○大木田委員 知事が積極的に対応されていることはよくわかります。特に九月は、外務省が今、ああいう事態でありまして、ほとんど機能してないというような問題、それから、昭和三十五年から今日まで、この空域があるにもかかわらず、そのまんまにしているという、国の重大な問題があると私は思っておりますけれども、それをよく熟知した知事がアメリカに行って、直接、ハドソン研究所の講演等の後、ブッシュ大統領とも会う予定があったようでありましたけれども、九・一一のために会えなかったと。十分な説明はできなかったかもしれませんけれども、そういう姿勢をもって訪米したことは、私は高く評価をしております。したがって、この問題については、羽田の沖合展開の滑走路の問題もありますけれども、今回の本会議でも出ておりましたけれども、横田空域というのは首都圏第三空港の一つの大きな要素でありますので、都を挙げて、いろいろな角度からこれからもぜひ進めていただきたいと思いますけれども、ご意見を伺っておきます。

○甲斐航空政策担当部長 横田空域につきましては、日本の空の安全を守って、自主的かつ効率的な運用を確保するためには、その返還が不可欠であると思っております。このため、知事は、民間利用の問題も含めまして、みずからアメリカ政府関係者に働きかけを行っていくとしておりますが、横田空域の返還に向けた世論喚起等、あるいは国への申し入れといったことについても、積極的に取り組んでまいりたいと思っております。

○大木田委員 次に、私の地元の問題について、具体的に何点か伺っていきたいと思います。
 先ほどの都市再生特別措置法、これが今国会で成立すると思いますけれども、その前から、北区には十条地域があるわけです。赤羽の連続立体交差が終わった段階で十条の立体化にかかりますということを、私は本会議でも予算委員会でも、何回も答弁をいただいているわけでありますけれども、赤羽はおかげさまで連続立体高架事業が終わりまして、二年経過しております。北区としては、公社をつくって、その体制を整えて、十条駅のところに事務所をつくって、いろいろと準備をしておりますけれども、ここの課題は、埼京線の混雑解消が一つ。今二一〇%の混雑率ですけれども、これが一つ。それから、十条駅を立体化することによってあかずの踏切を解消して、交通がスムーズに流れるようにすることが一つ。それから、東京で十一の木造密集、いわゆる木密地域といわれている--十条も非常に木造密集地域で、災害等が起きた場合、いろいろな被害の拡大が懸念されている地域でありますので、こうしたことを解決するということで、防災の面、それから、埼京線あるいは道路、交通の面、非常に重要な十条の立体化事業なんですけれども、これは、現状はどうなっているかということと、今後どういう展開、あるいは、先ほどの、今審議されております都市再生特別措置法のそういう指定地域にしてこれが解決できないのか、この辺について伺います。

○只腰施設計画部長 JR埼京線の十条駅付近でございますが、駅のすぐ南側の補助八五号線を含めまして、六カ所の踏切がございます。いずれも遮断時間が三十分前後でございまして、地域交通渋滞等の原因になっているわけでございます。
 この十条駅付近の立体化の課題につきましては、今ご指摘ございましたように、経過がございまして、地元北区あるいはJRなどとこれまで協議を続けてきた経過がございます。交通渋滞の解消あるいは交通安全の確保、分断されているまちの一体化ということで、事業効果はあるわけでございます。ただ、現状では、先ほど申し上げた都市計画道路八五号線一本しかないということで、国の採択の条件を必ずしも満たしていないということ、それから、国の採択等を得る際には、まちづくりとの連動ということが問われてまいりますので、地域の防災まちづくりの進捗、この辺も見きわめなければいけないということで、今後、都財政の状況等も踏まえながら、この課題の解決に向けまして総合的に検討してまいりたいと考えております。

○河島参事 後半のご質問の、木密地域に都市再生特別措置法の適用という、その関係についてお答え申し上げます。
 現在、法案審議中でありまして、どのような地域をこの法律で緊急かつ重点的に市街地の整備を進める緊急整備地域と位置づけるかということにつきましては、法案上、国の政令事項でもありまして、現在のところ未定ということになります。
 都といたしましては、さきの都議会本会議で知事が答弁いたしましたように、緊急整備地域の指定は、首都機能を中核的に担う都心部や臨海部などを中心とし、その周辺部を含む地域が効果的と考えているところというような答弁を申し上げております。
 なお、都は、木密地域なども含めまして、敷地の細分化などの課題を抱えております市街地の更新を進めるため、街区再編プログラムの創設を国にこれまで提案してきたところでございまして、今後、こうした市街地の整備を進めるための手法の具体化を検討していきたいと考えているところでございます。

○大木田委員 要するに、平成七年のころから、こういう木造密集地域を、防災の面から見ても、さまざまな角度から、どう変えていくかということで、かなり建設省時代に法整備ができたんですよね。それで、あらゆるデータをあれして、住宅局の総合計画部長をやった岡本さんが建設省に帰って、その法案ができて、その法案が通ったときの条例も、私もそのときにいただいたんですけれども、ちょうど十条地域等を対象にしたことを、これを解決するためにつくった法案ですよと、そこまで説明を受けたわけですよね。ところが、その後ずっと、なかなかこれが進んでこない。したがって、今、都市再生という大きな一つの光が当たり始めてきたわけでありますから、この際、この問題を、今までのそういう下地を含めて、一気に取り組んでいくべきときではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○河島参事 先ほどご答弁申し上げましたように、この法律の使い方として、先ほどもご説明申し上げましたとおり、緊急かつ重点的に都市の再生を図る地域にこの法律を適用して、民間事業者によるプロジェクトを立ち上げようと、こういう趣旨でございます。そういった趣旨に照らして、果たして東京都の中でどういったところを位置づけるべきかについては、残念ながら、現段階では申し上げる段階にはまだないというふうにいわざるを得ないわけでございます。先ほど申し上げました本会議の答弁でご説明したとおりの、今、そういった段階でございまして、今後、国とも調整しながら、どういったところを位置づけていくか、そういった中で、木密地域の扱いというのは果たしてどういうふうにすべきかということを検討していかなければならないと考えております。

○木内都市計画局長 ご質問の趣旨は、大きな都市再生の流れの中で、十条地区についても加速すべきではないかということの趣旨だというふうに理解をさせていただいて、補足をさせていただきたいと思います。
 先生の方がよく地域の実情をご存じの中で、私どもの方が何か申し上げるのは失礼かとは存じますけれども、この区域、必要性は重々あるわけですけれども、この間取り組んできたような区画整理なり再開発というのが、なかなか住民合意が形成されない中で、事業が進捗がいかないということだろうというふうに思っております。そんな意味で、再生の大きな流れの中で取り組めよというご示唆といいますか、ご指示をいただいたものというふうに理解した上で、意を体して進めるように、地元区とともに地域に入る方向で、もっと寄り寄り入っていく形をとって、事業の立ち上げの促進を図っていきたいというふうに思っております。

○大木田委員 今、局長に答弁をしていただきましたので、ぜひよろしくお願いをしたいと思っております。
 それから、埼京線の混雑解消について、いろいろと検討されているということでありますけれども、この今の状況を説明をいただけますでしょうか。

○只腰施設計画部長 埼京線でございますが、ご承知のように、川越あるいは大宮方面から、先ほどもお話が出ました赤羽、十条を経まして、池袋、新宿方面ということで、そういう路線として開通しているわけでございます。現在の混雑率でございますが、先ほどちょっとお話がございましたように、池袋-新宿間、池袋の先が一番混んでおりまして、二一一%でございます。この二〇〇%を超える混雑率でございますが、二〇〇%が体が触れ合い、相当圧迫感があるということで、長期的には一六〇%程度まで落とすべきということで、国の方針にも定められているところでございます。
 この埼京線でございますが、現在、十両編成の電車が時間に二十本走っているような状況でございます。これに加えまして、いわゆる貨物線ルートで、赤羽を経まして、山手線の貨物線を経まして、池袋で中距離電車のホームに着く、こういう電車が別に八本ございまして、このうちの二本が新宿方面に直通している、こういう状況でございます。
 現在、JRにおきましては、池袋どまりになっている二本に加えまして、残りのうち四本につきましても、新宿方面に直通させるための配線の変更工事をやっておりまして、私ども、十六年度にはこの工事が完成するというふうに聞いております。これが完成いたしますと、埼京線二十本に加えまして、新宿方面に二十本プラス六本の中距離電車が入りますので、総体としては埼京線の混雑緩和が相当程度図られるのではないかと考えております。

○大木田委員 次に、王子高速線について伺いたいと思います。
 私が議員になったときにこの工事が始まって、もう十七年かかっております。当初、平成九年完成、次は平成十二年完成、こうなって、ずっと延びてきておりますけれども、何か二月二十二日に知事が記者会見で発表したようでありますけれども、これはいつ完成するのか、まずこの点を伺いたいと思います。

○只腰施設計画部長 首都高速道路の王子線でございますが、今ご指摘いただきましたように、現状では平成十四年度内の完成を目指して工事が進められてきたところでございます。現在、飛鳥山のトンネルの工事あるいは石神井川沿いの高架部分の工事等をやっているところでございますが、事業の進捗につきましては、若干進捗がいいということで、十四年中、今年中の開通を念頭に置いて、今、工事を進めておる状況というふうに聞いております。

○大木田委員 ぜひ今年中の開通を目指して行うように、首都高の方にも働きかけていただきたいと思っております。
 特に、私、地元でありますので、いろいろとこの十七年間、工事の状況をつぶさに見てまいりました。あれだけの工事をやるわけですから、いろいろと工事をやる関係者も大変な面もあると思いますけれども、地元といたしましては、あれだけのものが市街地に、住宅地に入ってくるわけでありますので、大変さまざまな要望がありました。私もその間いろいろと関係者の方には伝えてありますけれども、最後の仕上げになってくるわけでありますけれども、周辺の関連道路の整備、これが、周辺の街路の整備がこれから進むわけでありますが、くれぐれも地元の要望、さらには、地元の皆さんにその計画を示して、いつ完成をして、いつこういう状況が整備されるのかという、もう少し地元の皆さんが安心できるような説明が欲しい、そういう要望が強く寄せられておりますので、この点についても具体的に伺いたいと思います。

○只腰施設計画部長 首都高の王子線の関連道路、つまり下の一般道路でございますが、中山道--都市計画道路では放射九号線でございます、これが約九百メートル、それから、明治通り--環状五-一号線でございます、これが約千百メートル、そのほか、放射九号線の支線一号が約三百メートルということで、そういう関連街路がございます。こうした関連街路につきましても、王子線、先ほど申し上げました供用に合わせまして順次完成するよう、現在、鋭意工事が進められている状況にございます。

○大木田委員 地元の皆さんからも、先日も町会の皆さんからいろいろな要望を私も具体的に伺いました。最後の段階でありますので、ぜひ地元の皆さんの要望も踏まえていただいて、この工事が無事終わりますように、首都高の方に働きかけていただきたいと思っております。
 それから、いわゆる新宿線あるいは品川線の整備が行われておりますけれども、この今の状況はどうでしょうか。

○只腰施設計画部長 首都高の中央環状線の、今お話ございました王子線の南側に当たる区間でございますが、まず、新宿線でございます。新宿線につきましては、用地買収がほぼ九割、工事が三割程度でございます。平成十八年度の完成を目指して、現在事業中でございます。
 その先の品川線、これは首都高の湾岸線までつながる区間でございますが、昨年の八月に都市計画素案の地元説明会を開催してございます。その後、アセスの公文書の公告、縦覧等の手続を進めているところでございます。引き続き関係機関と連携して、都市計画手続の進捗を図ってまいりたいと考えております。

○大木田委員 十四年度に王子線が完成いたしまして、十八年度に中央環状線すべてが完成する、そうすると、本来の効果が発揮されると思います。したがいまして、十八年まで続くわけでありますけれども、住民の皆さんへも工事の状況等を細かく説明していただきまして、これを完成をさせてほしい、こう思っております。
 最後に、首都高速道路公団にかかわる特殊法人の改革、きょうの昼のニュースでもいろいろとやっておりましたけれども、この現状がどうなっているのか、これを伺って終わりにしたいと思います。

○只腰施設計画部長 昨年の十一月の末でございましたが、首都高速道路公団を含みます先行七法人の改革の方向性というのが示されまして、十二月の中旬には、特殊法人等整理合理化計画が閣議決定をされております。
 この計画におきましては、首都高速道路公団を含みます道路四公団につきましては廃止ということがうたわれておりまして、この四公団にかわります新たな組織及び採算性の確保につきましては、内閣に置く第三者機関におきまして一体として検討しまして、その具体的内容は、十四年中、今年中にまとめる、こういうような内容になってございます。
 現在、今ご発言もございましたけれども、この法案が、名前は道路関係四公団民営化推進委員会設置法案という法案が、国会で審議中でございます。
 一方、都におきましては、この首都高速道路公団に対しまして二六%の出資をしてございます。ほかの出資している関係県市とともに、昨年の十二月でございましたが、首都高速道路の整備に関する緊急アピールというのを行ってございます。これは、出資団体がそういうことである一定の影響力を持っているわけでございますので、私どもの意見を十分に踏まえてほしいというようなことを、私どもとしてアピールを行ったところでございます。

○かち委員 私も予算書に基づいて何点かお聞きします。
 今、ご議論がありまして、落ち込んだ東京の経済再生のためには、まず道路をつくって物流を活発にさせて、費用対効果を生み出すことが何よりも大事だというようなお話があったわけですけれども、ちょっと違う角度からご質問したいと思います。
 東京は、もう一方では、非常に環境の危機ということに直面しているわけですよね。その環境悪化の大もとには、道路交通、自動車の交通量とか、事務所ビル、業務ビルから発生するエネルギー、人の密集、そういうことが大きな影響をもたらしている。このバランスをどうとっていくかということが大問題になっていると思うんです。環境基本計画が出されたときに、知事の巻頭言に出ていますけれども、今や経済と環境は五分五分、どっちをとるかではない、まず環境を基本に置いて物事を進めていかなければならないというふうなことが書かれていたと思うんですが、そういう意味からしますと、今、東京都が、とりわけ都市計画局が取り組もうとしている、都市再生に向かって進もうとしていることを見ていますと、環境についても、取り組まないとはいわないんですけれども、むしろ環境は後景に追いやられて、どんどんつくることに重点を置いた方向に進んでいくのではないかという危惧を抱くものです。
 予算書なんですけれども、一〇ページにあります都市再生緊急整備事業補助というのが三億四千万円組まれていますけれども、これはどういう内容なんでしょうか。

○中島総合計画部長 迅速に都市再生を進めていくためには、都市再生効果の高い民間都市開発事業の事業化を促進することが不可欠でございます。この補助事業は、民間が開発を進める際に、地元自治体が地域の状況に応じて周辺地域へ開発の効果をもたらす都市基盤の整備などにつきまして多様な支援方策を講ずることに対しまして、地元自治体に対して支援するものでございます。

○かち委員 都市整備を進めていくプロジェクトに対して補助していくというんですが、具体的にどういう地域だとか、どういう基準でやるとか、そういうものは決まっていないわけですよね。これから出てくるものに対して、それの状況に応じて取り組んでいくということで、大変内容的には漠然としたものだと思うんですが、そういうものには三億四千万円ぽんとつくという状況にあると思うんですね。
 もう一つは、都市計画局の中でも大型の公共事業であります首都高速道路公団、地下高速鉄道、常磐新線整備事業、これらが大きくて、今回、年初から繰越明許もされているわけですけれども、これらの予算は、都市計画局全体の予算の中でどのぐらいの比率を占めるのか、十二年、十三年、十四年度別で教えてください。

○只腰施設計画部長 今ご指摘の予算の局予算に占める割合でございますが、平成十二年度が六八%、平成十三年度が六四%、ご審議をお願いしています十四年度が六一%でございます。

○かち委員 道路をつくることも鉄道をつなぐことも、私、否定するものではないんですけれども、局全体の事業の中で、こういう三つの事業にこれだけ、六割以上の予算を占める。ちなみに、十二年度の決算でも五九・一%、半分以上を占めるわけですよね。非常にこういう大型の公共事業にシフトし過ぎているのではないかというふうな感じもいたします。
 それで、都市再生にとっては、やはりヒートアイランドを抑え、地球温暖化を抑えていくための水の循環ということも非常に重要なことだと思うんですね。総合治水対策協議会の経過、資料で出していただきましたけれども、この総合治水対策の中でも、都市計画局が取り組んできた事業の一つとして、雨水貯留対策への補助事業があったと思うんです。これが十一年度までということなんですが、それでは十一年度、十二年度、十三年度で、市区町村の実施状況というのはどういうふうになっているでしょうか。

○只腰施設計画部長 各戸貯留浸透施設等の補助事業でございますが、区市が行う同事業に対する間接補助事業、補助率二分の一でございます。
 平成十一年度でございますが、実施区市が十区十四市、平成十二年度が八区十三市、十三年度が七区十二市でございます。
 なお、比較の都合上、田無市と保谷市が合併されましたので、一つということで数えてございます。

○かち委員 やっぱり都からの補助金が終わってしまえば、やっている自治体もどんどん減っていってしまうという状況ではないかと思うんですね。きのうの予算特別委員会で局長がご答弁されていましたけれども、これは東京都が先導的に行ってきた事業で、その役割は終了したというふうな見解をお示しになりましたけれども、まだ半数にも至っていない状況で、しかも東京都が手を引けばどんどん減ってしまうような、こういう状況の中で、本当にこの事業がその役割を終了したといえるのでしょうか。もしそうだとしたら、東京都は、じゃ、そのかわりにどういうことをやろうとしているんでしょうか。

○只腰施設計画部長 この補助金でございますが、個人住宅等の貯留浸透の一層の促進を図るということで、平成四年から、区市の行う助成について、先ほど申し上げたように間接補助を行ってきているところでございます。私ども、この事業そのものの意義がなくなった、要らなくなったということではございませんで、先ほど局長からも答弁申し上げましたように、制度開始から既に十年近く経過いたしまして、地域住民に普及啓発するという都の先導的な役割、これはほぼ達成したのではないかと。したがいまして、各自治体におきまして、個人住宅等の雨水流出抑制施策を実施することにつきましては、引き続きやっていただきたいと考えているところでございます。
 また、都の代替策ということでございますが、広域自治体としての都の役割分担ということで、公共施設あるいは民間の大規模施設等への雨水流出抑制施設の設置等の拡大に重点を置いて施策を講じているところでございます。

○かち委員 今、雨水問題というのは、解決をするどころか、ますます都市化が進んでいる、本当にコンクリートやアスファルトで被覆率がどんどん高まっていきますので、雨が降れば全部下水道に行く、その下水道が越流水を出して、大変な問題を新たに出しているわけですよね。そういう意味では、いかに雨水を流さない状況をつくっていくかというのが、今日的にますます必要な状況になってきていると思うんです。
 しかし、十年やったからといいますけれども、東京都の補助金が二分の一なくなってしまえば、やはり財政的に非常に厳しい自治体では、それを維持、さらに発展させていくということはなかなかできないというのが、先ほどのお答えで明らかだと思うんですよね。今、そのことを本当に面的に進めていかなければ、この効果も出てこないと思うんです。そういう意味では、まだまだ私は東京都がやるべき仕事ではないかというふうに思うんです。
 先ほど、代替策としてやっていることというのは、民間の大規模施設での雨水流出抑制施設の設置拡大に重点を置くというふうにいっておられますけれども、これに対する補助金というのは出ているんですか。

○只腰施設計画部長 私ども、先ほど申し上げましたように、民間の大規模施設あるいは公共施設等への雨水流出抑制の対策に対する指導等、行っているわけでございますが、これは大規模な施設でございますので、そういう施設を設置する方、あるいは開発する方がみずからやっていただくように、私どもとしては要請し、また指導しているところでございます。

○かち委員 お答えいただいたように、結局、東京都は、こういう事業所には、指導、お願い、そういう形で啓蒙していこうとされているわけですけれども、だから、今まで事業として位置づけてきたことは全く終わってしまったという状況だと思うんですよね。それは、私はやっぱり見直していただきたい、こういう大事な各戸貯留対策への支援を復活させていただきたい、そういうふうに思います。
 それで、もう一つの方は緑の問題です。どんどんビルをつくっていく一方では、やっぱり緑をどう確保していくかということも、本当に大事な問題だと思うんですね。これが市街地でも、また多摩地域の方でも、緑存続の希望も多いんですけれども、やっぱり相続税の問題で、なかなか持ちこたえることができない。この事業そのものは、市区の事業にはなっておりますけれども、それでは生産緑地の買い取りに対する実施状況、市区においてどのようになっているか、教えてください。

○小林地域計画部長 生産緑地の買い取り状況でございますけれども、先生お話しのとおり、相続等によって買い取り申し出があった場合に、区市町村の判断で、公園ですとか、あるいは道路ですとか、その他の公共施設としてふさわしいかどうか、そういった判断をした上で、区市町村が買い取っている制度でございます。
 ここ二年ばかりの実績でございますけれども、平成十一年度で見てみますと、件数は三件、面積でいいますと約二千五百平方メートル、十二年度につきましては四件、約三千五百平方メートルでございます。

○かち委員 今お答えいただきましたけれども、十一年度は二百六十二件、三十六万一千六百七十二平米の申し入れがあったんですけれども、三件で二千四百九十七平米、〇・六九%です。十二年度も二百七十八件あって四件しかこたえられていない、〇・九一%、一%にも満たない、こういう状況で、緑を確保していますとは、とてもいえない状況だと思うんです。こういうところに東京都はやはり支援策をすべきではないでしょうか。十四年度の市長会からの予算要望でも、これは強く出されていますよね。そういうことに対して、都市計画局としてはどのようにお考えでしょうか。

○小林地域計画部長 確かに生産緑地の問題は大変難しい問題がございまして、税制上の問題ですとか、相続によって突然土地を手放さなければいけない、そういったときに、区市町村が買い取るだけの財政力があるかどうか、いろいろな問題が確かにあろうかと思います。ただ、生産緑地地区を区市町村が買い取る場合に当たっても、例えば道路ですとか公園ですとか、こういった都市計画事業につきましては、区市町村の土木補助が使えることになっておりますので、そういったタイミングが合うかどうか、非常に難しい問題はあろうかと思いますけれども、こういった制度を有効に活用するのが一つの方法かと思います。
 ただ、道路ですとか公園ですとか、そういった公共施設以外、例えば、箱物といったらあれですけれども、何か施設を建てるための公共施設、そういった形で生産緑地地区を例えば買い取る場合については、現行の中で補助はございませんので、区市町村の財政の中で計画的にそういったものについては取得をしていく必要がある、こういうふうに考えております。

○かち委員 いろいろ具体的には難しい問題もあるかもしれませんけど、そこを考えるのが行政の皆さんだと思いますので、市区町村からそういう要望が出ているんですから、ぜひそれにこたえるような立場で、緑をどう確保するか、そういう点でとらえ直していただきたいと思います。
 もう一つは、今回、組織改正も行われるというふうに聞いているんですけれども、どのように変わるんでしょうか。

○野田総務部長 平成十四年度におきまして、東京都全体で、各局、組織改正がございます。これは、ことしに入りまして一月に発表されたところでございますけれども、都市計画局もその中でかなり画期的な組織改正を予定しております。
 今回の改正の目的でございますけれども、活力と魅力に満ちた東京の再生に向けまして、政策誘導型の都市づくりを強力に推進していこうということで、局の組織を改正するものでございます。
 現在の六部体制を再編いたしまして、総務部、都市づくり政策部、都市基盤部、都市防災部、市街地建築部の五部体制といたします。
 また、先般ご議決いただきました、多摩東西事務所を統合いたしまして、多摩事務所として四月から事務を進めてまいりたい、このような組織改正でございます。

○かち委員 政策誘導型で都市づくり前面にした五部体制ということですけれども、それでは、都民とは密接な関係にあります建築紛争調整室ですか、あれはどういうふうな状況になるんでしょうか。

○野田総務部長 今回の組織改正におきまして、市街地建築部、従来は建築指導部だったんですけれども、市街地建築部が設置されます。なぜ市街地建築部という形にしたかといいますと、まちづくりと建築基準行政の連携を強化いたしまして、景観であるとか地区計画にかかわる事務と建築指導事務をあわせて所管する組織に再編したものでございます。この部の中に調整課というのが設置されまして、そこが事務を所管することになります。

○かち委員 今までは建築指導部の中で建築紛争調整室という扱いだったと思うんですね。課長級の方があずかっていたと思うんですけれども、今度は調整課の中の建築紛争係というふうになるんでしょうか、格付は係、いろいろな仕事の一環としてやるのかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

○野田総務部長 部の機能につきましては、例えば屋外広告物だとか景観というものに取り組むために、市街地企画課というのを別に設置いたしました。従来ですと、庶務担のところがそういう仕事をしておりまして、建築紛争室という一つの室がございましたけれども、今回は調整課という組織を設置いたしまして、そこの課長が直接建築紛争に取り組むということでございますので、外から見て名称がちょっと変わるということはあるかもわかりませんが、機能としては従前に増して取り組んでいこうという考えでございます。

○かち委員 調整課の課長さんが紛争調整にも兼務するということですね。ですけれども、以前は調整室単独の仕事としてやっていたものですから、そういう意味では、この紛争調整の仕事はかなり、格下げとなったといいますか、少し軽くなってしまったのではないかと思うんですね。ところが、これから都市再生をどんどん進めていこうとしています。先ほどもいろいろな、建築基準法の改正だとか再生法だとかということで、非常に規制緩和が大きく広がっていく中で、本来だったらできないような場所に、非常にボリュームの大きな高いもの、それから、日影のことも今までの概念ではなくなってくるような、いろいろなことが生まれることが予想されるわけですね。そうすれば、どうしたって周辺住民との矛盾、あつれきというのは生まれる状況にあるわけです。そういう意味では、ますます都民が頼りにする紛争調整室なんですね。指導権限はないとかいろいろいわれても、やっぱり行政の方がきちんと間に入ってくれて、そこで調整することが、どんなに都民にとってのよりどころかという点でいえば、やはり紛争調整室の位置づけというのは、もっと独立して、きちんと都民への対応をしていただきたいというふうに思います。
 本当にかいつまんでの質問ではありましたけれども、今までのことを通しても、やっぱり今の都市計画局の予算の組み方が、都市再生に重点をかなり大きく置いて、もっともっと都民の側からいろいろやってもらいたい要望の分野については、非常に少ない予算に偏っているのではないか、そういう印象を強く受けたということで、私の質問を終わります。

○大河原委員 私も、都市再生、東京再生ということで、非常に議論が高まっていますが、伺っていきたいと思います。
 まず、現在、都市計画審議会においては、用途地域の見直しの基本となる東京における土地利用に関する方針が検討されております。先月、二月には、同審議会の土地利用特別委員会から中間の報告がなされて、都民意見も、もう締め切られておりますが、今、そちらでまとめられているのかなというふうに思います。
 まず、確認ですけれども、これまでの土地利用の基本方針というのは、どんな経緯で、また、どんなときに何をもとにして行われてきていたのでしょうか、特徴点を伺っていきたいと思います。

○小林地域計画部長 委員お話しのように、今回の基本方針につきましては、用途地域の基本になるものというふうに私ども考えておりまして、これまでは、都は昭和四十八年に当初の用途地域の指定を行いましたが、それ以来、三回の用途地域の見直しを行っております。これらの見直しに当たりましては、それぞれ知事から都市計画審議会に諮問いたしまして、その時々の社会経済情勢の変化を踏まえて、土地利用の基本方針について答申をいただきまして、見直しを行っているものでございます。例えば、前回の平成八年の用途地域の全体の見直しに当たりましては、平成四年に都市計画法及び建築基準法が改正されまして、住居系の用途地域が三種類から七種類に細分化されたことなどを契機として行われたものでございます。

○大河原委員 今のお答えですと、前回は国の法律が変わったので、東京都の方の土地利用方針も検討したということですけれども、これまでも東京都の基本計画や長期計画が出されてきて、まちづくりが行われてきたと思いますが、今回は特にその点が強調されているように私には思われるんですけれども、今回の土地利用の基本方針の策定の持つ意味というのは、どういうものでしょうか。

○小林地域計画部長 今後、中長期的に人口が減少し、しかも少子高齢化が進展していくなど、社会経済状況の大きな変化の中で、東京都は、東京の都市再生を図るために、昨年十月に東京の新しい都市づくりビジョンを策定したわけでございます。
 今回の土地利用の基本方針につきましては、この東京の新しい都市づくりビジョンを踏まえた土地利用のあり方について、都市計画審議会にご検討いただいたものでございます。

○大河原委員 今回、この都市づくりビジョンを踏まえた土地利用計画をつくるというふうに改めていわれると、じゃ、これまでの東京都の長期構想やビジョン、それをもとにして東京の土地利用が行われてきたのじゃなかったのかなと、改めていわれると、ちょっと不思議な感じがいたします。これまで東京都の都市計画というのはどんなふうに--評価ですね、これまでの都市計画、東京都が行ってきたものについての総括といいますか、それはどんなふうにお考えでしょうか。特に課題としてとらえていらっしゃることは、どういうふうなものでしょうか。

○小林地域計画部長 先ほど来申し上げておりますように、昨年十月に策定しました東京の新しい都市づくりビジョンの中でも明らかにしておりますように、これまでの東京は、人口の増加と経済の拡大の中で、都市化によって生じる課題や変化に対しいかに適切に対応するかという、いわば需要対応型の都市づくりを進めてまいりました。これによりまして、東京は豊かさと繁栄を享受する都市となるなど、これまでの東京の都市づくりは一定の成果を上げてきたというふうに思っております。
 また、国際的な都市間競争が激化する中で、都心業務機能の更新のおくれなどにより、東京の国際競争力は低下している、こういった状況がございます。
 また一方、鉄道や道路の混雑、都心部の居住機能の低下、木造住宅密集地域の脆弱な防災性など、東京の都市づくりには依然として解決しなければいけない多くの課題が残されている、こういったことも事実だと思っています。
 こうしたビジョンで示された課題を克服するために、新たな土地利用施策を展開していくことが必要であるというふうに考えております。

○大河原委員 東京の再生を図ることを標榜している都市づくりビジョンですけれども、これが東京都都市マス、都市計画マスタープランになるわけですよね。地域では、もう既に市町村のマスタープランを一生懸命、市民参加でつくろうという動きもありまして、地域ごとに戦略的に、それこそ地域の土地利用を図ってきた、そういうことが必要であるというふうに思いますけれども、既に地域がつくっている都市マスと、それから、今回のビジョンとの関係の調整を図ることは、常に求められていると思います。今回も土地利用について、答申に向けては、市町村の意見の反映というのをどういうふうに図っていくんでしょうか。当然のこととは思いますけれども、改めて伺いたいと思います。

○小林地域計画部長 現在、鋭意、都市計画審議会の方でご検討いただいているわけでございますけれども、都市計画審議会の中に設置いたしました土地利用調査特別委員会、ここで専門的に検討していただいておりまして、二月十三日に中間の報告を都市計画審議会にしております。この中間報告につきましては、広く都民にも公開しておりますし、また、区市町村に対する意見照会という形で、区市町村の意見についてもいただいております。
 こういった区市町村からいただきました意見につきましては、事務局で整理した上で都市計画審議会の土地利用調査特別委員会に報告いたしまして、同委員会で答申案をまとめていただき、三月末の都市計画審議会で審議をいただき、答申の中に反映していきたいというふうに考えております。

○大河原委員 都市づくりビジョンでゾーン分けされている中に、それぞれ住宅が入っているわけですよね。東京のまちづくりの特徴には、どの地域にも都民の暮らす住宅があるということでは、ゾーン分けしたこうしたプランが地域に押しつけられることのないようにというのが私の関心事です。
 今、国においては、今国会で、先ほどから話題になっております都市再生関連法案が上程されておりますけれども、都市再生の緊急整備地域、これは国の再生本部が指定をするということで、また都市再生特別地域は都が決める、こういうやり方については、地域からの積み上げではないふうに見えます。分権を進めるというところでは、これは何か逆行するように見えるわけなんですけれども、この点についても二、三以前に質問があったと思いますが、どうでしょうか。

○河島参事 都市再生緊急整備地域につきましては、国家的な課題となっております都市再生を緊急かつ重点的に推進するために、国が定めるものでございます。ただ、その際には、あらかじめ関係地方公共団体の意見を聞き、その意見を尊重しなければならないというふうに法案では規定されております。
 また、都市再生特別地区の方でございますが、これは、都市再生の拠点として位置づけられる、今申し上げました都市再生緊急整備地域の中で指定され、その効果が単一の市町村の中にとどまるものではないことから、広域的な観点を踏まえて都道府県が決定すべき、そういう都市計画であるというふうに認識しているところでございます。
 このようなことから、これらの決定区分が地方分権の考え方に、法の趣旨からしまして反するというふうには考えておりません。

○大河原委員 都市づくりビジョンについては、やはりなかなか市民参加はなかったというふうに私は思っています。その点では、今後、そうしたビジョンが実現されるために、さまざまなところでチェックをしていかなければならないと思います。
 さて、産業の空洞化がいわれて久しいわけですけれども、知事の発言には、地元大田区の現状を憂えて、例えば、工業等制限法の廃止によって、非常に期待を持っておられるような感触があります。この法律が廃止されますから、ここへかける東京都の期待というのはどういうところにあるんでしょうか。

○中島総合計画部長 特別区の区域におきましては、製造業にかかわる事業所の数ですとか、それにかかわる従業員の数が大幅に減少しておりまして、全国シェアも減少しているとともに、出荷額につきましても全国シェアが大幅に低下しているという現状がございます。このようなことから、産業の空洞化が顕在しつつあるということにつきまして、工業等制限法、工場の新設、増設を厳しく制限しているこの法律が要因の一つになっているというふうに考えております。このことから、製造業の衰退は東京の衰退につながるという認識のもとに、製造業の育成が重要な課題だということで、工業等制限法の廃止を国に強く要求してきたところでございまして、その結果、今国会に、廃止に関する法案が提出されているということでございます。
 工業等制限法が廃止になれば、工場と大学の立地にかかわる制限がなくなることによりまして、情報技術、バイオテクノロジーなどのさまざまな分野で、大学と産業界の連携による新しい産業の創出が期待できるというふうに考えております。

○大河原委員 産業が都内でできなくなって地方へ行き、地方からまた外国へ行ったその理由は、やはり海外の市場、そして特に生産性は海外の安い人件費を使った方がよいというような明らかな理由があると思うんですね。そしてまた、東京都内の地価の高騰で、そういった産業が適さなくなったというふうな現実があるかと思います。そして、工場がなくなった、そして、地域では住宅としての新たな性格が出てきている、そういうところで、もちろんこの法律が撤廃になり、再び産業を呼び戻そうという中では、入ってくる、再び再生される産業というのは、これまでのものとは違うものになるんじゃないか、産業の転換なくしては再生はないんじゃないかというふうに、感想を述べさせていただきます。
 住宅地として今整備されつつあるようなところで、新たに問題が起こる、そういうことも予想されますし、丁寧なまちづくり、開発が必要だというふうに思っております。
 もう一つ、木造住宅密集地域での防災性の向上というものは、だれの目から見ても必要性が高いわけですけれども、同時に、この地域はやはりコミュニティーがまだ生きている、東京の下町の親しみやすさなどもまだありますし、独特の町並みというのも、東京のある面での魅力になっているというふうに思います。防火地域と準防火地域との中間的な内容で、新防火地域というものが構想されていると聞いておりますけれども、どんな定義を行うんでしょうか。

○萩原参事 新防火地域に関しますお尋ねでございますが、ご案内のとおり、密集地域は、その多くは準防火地域に指定されております。しかしながら、現行の制度によりますと、五百平方メートル以下の建物、これは耐火構造が義務づけられておりません。このために、建築物の更新の際に再び木造建築物への建てかえがされるということが少なくない状況にございます。したがいまして、新たな防火地域でございますが、密集市街地での建築物の更新の際に、木造建築物の再生産を防止し、また、密集市街地の不燃化を促進する目的で、防火地域と準防火地域の中間的な規制、こういったものをかける地域でございます。

○大河原委員 木密地域でなかなか建てかえが進まない中には、やはり共同で家を建てるということに対する、家を持つということの、日本人の割と特殊な意識もあるかなというふうに思いますが、木密地域にはさまざまな手法を工夫して、混合して取り組まなければ、これは解決しないなと思います。新たなこの方向では、ご自分が持っていらっしゃる土地の限度に応じて建てかえをする、防火性を高めるというところが解決されるわけですから、期待をしていきたいというふうに思います。
 これまで質問してきましたけれども、東京の新しい都市づくりビジョンでは、都市づくりの理念として、都民や企業、NPOの多様な主体の参加、連携をうたっています。一方で、国が今出している関連法案の中には、やはり民間事業者を非常に鼓舞して、一番やりやすくさせているところばっかりが何か目立つように思うわけなんです。東京都もこうした多様な主体を形成させるということについては、既にうたい上げているわけですけれども、具体的に都市づくりビジョンや都市計画法の改正を踏まえて、もっと東京都が住民主体のまちづくりを積極的に支援していくべきじゃないかというふうに思います。都市づくりのところも、平仮名で「としづくり」と書くとか、「まちづくり」という平仮名のまちづくりを、やはり東京都はこれまでも進めてきた、そういうふうに転換をしてきていると思うんですが、国の都市再生、この関連法案、これに飲み込まれないようにしていただきたいというふうに思いますが、積極的な支援という意味でどのようにお考えでしょうか。

○中島総合計画部長 目指すべき都市像を実現していくためには、例えば、良好な住環境を維持し保全すべき区域などにおきましては地区計画を定めるなど、それぞれ地域の特性に応じた都市計画を定めて、さまざまな手法で都市づくりを進めていくことが必要であるというふうに認識しております。都市づくりビジョンや都市計画法改正の趣旨などを踏まえまして、地域住民のまちづくりへの参加を図るために、行政が保有している都市づくりに関する基礎的なデータなどが身近なところで比較的容易に入手できるように、都市計画関係の情報を提供できる体制の整備を図ることが必要だと思っております。
 これから、都と区市町村の役割分担のもとに、住民主体のまちづくりへの取り組みができるよう、適切な支援を図っていきたいと考えております。

○大河原委員 最大限そうしたデータの公開ですとか、住民主体のまちづくりが進むような方策をお願いしたいと思います。データが提供されて、構想だけは自由になったけれども、実際のまちづくりについてはさまざまな権限がまだまだ都や国にあって、住民主体のまちづくりが進まないということのないように、ぜひ東京都もその姿勢を強めていただきたいと思います。
 終わります。

○藤川委員長 この際、議事の都合によりおおむね十分間休憩いたします。
    午後三時四分休憩

    午後三時十九分開議

○吉野副委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 質疑を続行します。
 発言を願います。

○秋田委員 私からは、駐車場条例の改正について、四点ほどお伺いしたいと思います。
 これはだれもがよく見る光景だと思うんですが、現在、配送先の荷さばきスペースの不足から、日常的に路上荷さばきが行われ、交通渋滞や集配業務の効率の低下を招いています。
 ちなみに、資料によれば、現在、東京都内には約十一万台の違法路上駐車があって、このうちのおおむね四〇%が路上荷さばき車両と思われるそうです。
 また、現行の駐車場の附置義務は、敷地単位で規制しているため、銀座、渋谷、歌舞伎町あるいは池袋といったような小規模の敷地が集中している地区、特に繁華街では、それを適用する場合には、法律的にはない場合があると思います。地区の状況に即した規制であることが望ましい、そういう意味では、地域ルールの導入は時宜を得た改正だと私も思います。ただし、条例改正の実効性を確保するためのさらなる取り組みが必要と思います。
 そこで、日常生活で私どもが一番目につくのは、いわゆる小規模店舗であるコンビニエンスストアにおける荷さばきの駐車だと思います。コンビニは、荷さばき駐車場附置義務の対象外であるようですが、今後どのように取り扱っていくのか、お伺いいたします。

○森下建築指導部長 今回の改正は、延べ面積が二千平米以上の建築物に対しまして荷さばき駐車施設の附置を義務づけるものでございまして、小規模な店舗は対象としてございません。
 一般的に、コンビニは二百平方メートル程度の小規模店舗であること、あるいは日用品店舗との識別が難しいということもございまして、今回の条例改正では、附置義務の対象とはいたしておりません。
 道路が混雑しました繁華街などのコンビニでは、本来、荷さばき駐車場が必要であるにもかかわらず、敷地の条件などから駐車場を設けることが困難なものがございます。このような場合には、道路内の駐車スペースや空き地の一時利用など、別途の方策を検討していくべきものと考えております。

○秋田委員 ぜひとも目に見える形での効果を期待しております。
 次に、荷さばき駐車施設の附置義務化によって、路上荷さばき車両の削減は大いに期待されるところだと思うんですが、根本的に路上駐車をなくしていくには、警察との連携を深めていく必要があると思うんですが、この点、どのように取り組んでいくのか、お伺いいたします。

○森下建築指導部長 今回の条例改正につきましては、警視庁と協議しながら取りまとめたものでございます。路上駐車対策につきましては、警察、道路管理者、建築行政などがそれぞれの立場において連携を図りながら対策を行うことが効果的でございます。
 現在、警視庁が主宰します東京都駐車対策協議会などがございますけれども、こんなものを活用しながら、今後とも連携を図りながら路上対策に取り組んでまいります。

○秋田委員 上の方で決めても、実際に行うのは交番を初めとする現場の警察官の方々だと思いますので、そういう方々にも周知徹底できるようにお願いしたいと思います。
 三番目の質問といたしまして、地区の特性に応じた地域ルールの作成については、何よりも現場を知っている地元が中心になってつくるのが一番だと思います。地域ルールの策定に当たり、どの程度まで地元に任せるのか、また、地域とはどういう考え方なのかということを、先ほどの大塚委員とかぶる部分もあるとは思いますが、お伺いします。

○森下建築指導部長 地域ルールは、駐車場整備地区内で、地域独自の附置義務ルールを定める必要がある場合につくるものでございます。その地域ルールは、区、市、警察及び地元住民などで構成しますまちづくり協議会などで協議の上、区または市が主体となって定めていくものでございます。
 区域としましては、その商店街であるとか、あるいは都心業務地で幹線道路などに囲まれた地域といったものが対象となると思います。

○秋田委員 最後の質問として、地域ルールによって共同駐車場の設置も可能になるということですが、共同駐車場の設置に当たっての基準はあるのでしょうか。例えば、ビルから何キロメートルも離れたところに駐車場があっても、これは意味がないと思うんですが、この点についてはいかがと思いますか。

○森下建築指導部長 地域ルールにおきます駐車場の共同化の基本でございますけれども、それは、地域内の駐車場に見合う台数を確保するということでございます。その共同駐車場を建設し、運営するためには、関係権利者によります協定なども必要となってまいります。当然、委員ご指摘のように、共同駐車場を有効に活用するためには、一定の距離の制限というものを設けることが必要であると考えております。現在、そういったものの具体的な内容を定めるために、地域ルールを作成するための何らかの指針のようなものを作成中でございます。
 条例改正につきましては、四月一日公布、十月一日施行予定としてございますので、それに向けまして、今後、各方面に周知していく予定でございます。

○相川委員 先ほどの大河原委員の質問に対するご答弁で、東京における用途地域の見直しが平成八年に行われたということでありますけれども、それから六年近く経過している中で、今、知事が都市計画審議会に、土地利用に関する基本方針についてを諮問しているところでありますけれども、今後の東京都におきます全体の用途地域の見直しに関するスケジュールについて教えていただきたいと思います。

○小林地域計画部長 副委員長お話しのように、ただいま知事の方から都市計画審議会の方に、土地利用の基本方針について諮問申し上げ、三月の末には答申をいただくという予定になっています。
 都といたしましては、この答申をいただきました後に、用途地域等に関する指定方針、指定基準を策定いたしまして、用途地域の見直しを行っていきたいというふうには考えておりますが、まだ具体的なスケジュールについては未定でございます。

○相川委員 それでは、私、後段の質問の、いってみればプロローグというような形の中で、何点か質問をさせていただきたいんですが、今お話しのような状況の中で、八王子市におきまして、近々、第一種低層住居専用地域で、建ぺい率が三〇%、容積率が六〇%の地域、三十八地区、約千六百ヘクタールを、建ぺい率四〇%、容積率八〇%に変更するという話を実は聞いているんですが、このことについて事実かどうか、伺いたいと思います。

○小林地域計画部長 八王子市からは、三十七地区、約千五百六十ヘクタールの地区計画につきまして、原案を作成し、二月十四日から二十八日まで地区計画の原案の縦覧--都市計画法の十六条の縦覧でございますが、これを行ったというふうに聞いております。
 都といたしましては、この地区計画に合わせた用途地域の変更について、現在、八王子市と協議中でございます。

○相川委員 これは、私の個人的な感覚かもしれませんけれども、いろいろ資料を取り寄せまして拝見してましても、どうも今お話しの地区計画に合わせた用途地域の変更というのは、逆じゃないかというふうな感じがするわけであります。
 そこで、ひとつ質問させていただきたいんですが、用途地域を今変更しなければいけない理由というのは何なのか。例えば、今、土地利用に関する基本方針が出ようとしているというような状況が一方でありますし、また一方では、八王子の都市マスが公表されるというような状況の中で、どうして今、用途地域、しかも千六百ヘクタールに近いような地域を変更しなければいけないのか、理由を教えていただきたいんです。

○小林地域計画部長 低層住宅地における住環境の維持などを図る目的といたしまして、八王子市が定める地区計画に合わせまして、先ほど申し上げましたように、用途地域を変更することについて、現在、市と協議しているわけでございます。こうした地区計画等の決定に合わせた用途地域の変更、これは、これまでも随時行っているところでございます。

○相川委員 ちょっとその理由が納得いかないんですけれども、例えば、三十七地区を、同時に地区計画をかけて、しかも、その内容を見てみますと、ほとんど同じ内容の地区計画なんですよね。地区計画の制度の趣旨そのものに合ってないような気もいたしますし、私が知り得た理由を申し上げますと、これは、ある選挙のときに、業界向けの手土産じゃないかというのが一般的な市民の受けとめ方なんですね。
 それを前提にしまして、例えばこういう事実がありました。ことし一月に、宅建業界の八王子支部の新年会で、八王子市議会の議長と、とある市議が、その新年会のあいさつの中で、いってみれば、これはリップサービスなんでしょうけれども、六月ごろには用途地域が変わるんだ、三〇、六〇が四〇、八〇になるんだというような話をしてたんですね。地区計画はともかくとして、用途地域については相変わらず知事決定なわけですから、一市議あるいは一市議会議長が断定的にこういう席でこういう話をするというのは、私はどうしても納得がいかないわけですけれども、仮にそれが事実--私はその場にいましたから、事実だということがわかっていますけれども、仮定の話にして、これが事実であった場合、東京都はこのことに関してどのようにお思いになっていますか、お答え願いたいと思います。

○小林地域計画部長 私どもとしては、そういった事柄については承知をしておりませんので、コメントする立場にはないというふうに思っていますけれども、ただ、市は昨年の十一月に住民説明会を開きまして、地区計画の原案等について説明をしております。そういったことから、先ほど一月というお話でしたから、ことしの一月ということでございますので、原案については既に周知をされているんだろうなというふうに思っておりますし、地区計画というのは、当然、用途地域とのセットの話で、いろいろと地元の中の合意形成を図っていくということもあろうかと思っていますので、一月という時点であれば、ある程度地域の中には、そういった事柄について協議をしていると--断定というところまでが、断定というのはわかりませんけれども、そういったことで、東京都と協議を進めているといったことについては、地元の方でも承知をされていることについては、あり得ることではないかというふうに思っております。

○相川委員 じゃ、それはそれで結構ですけれども、例えば、今回変更される地域、私はよく知っているんですけれども、東京都で第一種低層住居専用地域の建ぺい率等の指定基準を持っていらっしゃると思うんですが、四〇、八〇の地域の指定基準、これを読ませていただきますと、環境良好な一般的な低層住宅地として、将来ともその環境を保護すべき区域と、もう一つは、地区計画、耕地整理事業等により、道路等がある程度整備されている区域で、道路率がおおむね一六%未満の区域--大体一六%ぐらいの区域を指しているんでしょう。私が調べたところによりますと、道路率が大体七%ぐらいの地区が圧倒的に多いわけですよ。ということは、都の建ぺい率の指定基準を満たしていない地域が圧倒的に多い。そういうことに関して、東京都はどのような理由でこの用途地域の変更を認めることになったのか、その点についてお伺いしたいと思います。

○小林地域計画部長 先ほど、案が確定する前に、一部の方が地元で断定的な話をされたというようなお話もございましたけれども、まだ八王子市と用途地域については現在協議中でございますので、案については確定をしておりません。したがいまして、個別の案件についてのコメントという形は差し控えたいというふうに思います。
 ただ、一般論で申し上げますと、先生からお話がございましたように、用途地域の指定方針、指定基準では、環境良好な一般的な住宅地として、将来ともその環境を保護すべき区域というものが、四〇、八〇あるいは五〇、一〇〇、こういった指定基準になっておりまして、地区計画の中で、そういった低層住宅地としての環境を保護する、あるいは維持するというような形での地区計画を定めて、それに合わせて土地利用上の観点から検討して用途地域を変更するということであれば、都の指定基準には合致しているものだというふうに思っております。

○相川委員 用途地域については協議中だということなんですが、例えば、先ほどのご答弁にありました、二月の十四日から二十八日まで、十六条の公告、縦覧を行ったと。それには、当然のことながら、地区整備計画の内容が入っているわけですよね。その地区整備計画の建築物の容積率の最高限度あるいは建ぺい率の最高限度、これを読みますと、用途地域、要するに建ぺい容積が変わるということは読み取れるわけですよ。だから、私が申し上げたいのは、そういう状況の中で、今おっしゃられた答弁をそのまま受け取りますと、協議中であるという中で、どうして業界--要するに不動産屋さんが三百人か四百人いる中で、あえてこういうことを話してしまわれるのかということが、非常に私は問題であると。しかも、日本の場合は、残念ながら、用途地域に地価が連動しているのは、これは否めない事実でありますから、例えとしてはよくないかもしれませんけれども、これが仮に三〇、六〇が四〇、八〇になるということで、地価にそれほどはね返りがないというふうに考えれば考えられるわけですが、仮にこれが線引きの問題だとしたら、これは大変な利権につながるわけですよね。そういう中で、これは市の方にも、きちっとした指導を東京都としてお願いをしたい、このことを一点、要望をさせていただきたいと思います。
 そういうことで、この地区計画に合わせて--と、あえていわせてもらいますけれども、用途を変更するということに関する発意とか動機については、私、納得がいかないんですが、この変更の内容をよく見ていますと、これはもしかしたらミニ開発によるスプロールを防止するとか、あるいは基準法の四十二条二項道路の整備拡幅を担保する上で、もしかしたら非常に有効な手法であるというふうに実は思えるようになってきたんですね。その点について、都の考え方はどうでしょうか。

○小林地域計画部長 先ほど、線引きの場合、確かにそういった形になったら大変なことになるというようなお話もございましたけれども、地区計画の場合は二段階の縦覧の機会がございまして、原案の段階で十六条の縦覧をする、案が作成された段階で十七条の縦覧を行う、これは、現在指定されている用途地域の規制の枠の中で、規制を強化する、私権を制限するという側面があるものですから、そういった縦覧を十分--十六条縦覧の場合は関係地権者ということになりますけれども、そういった地権者の合意形成を図る中で、将来どういった地域図を描きながら、どういった容積率に変えていくかということは、当然ある程度想定をしながら地元の合意形成を図っていくということは、一面では、私は必要なんではないかというふうに思います。
 ただ、市の方が、先ほどの発言の中で、どうかかわっているかということは、私ども承知をしておりませんので、ただ、それが東京都の同意を得ているというふうにもし説明をしているとすれば、それはちょっと違うのではないかというふうに思っております。
 それから、四十二条二項道路の拡幅の問題でございますけれども、確かに建築基準法が昭和二十五年に制定されて以来、その当時既にあった道路、これはみなし道路として、四十二条二項道路なんですが、なかなか整備が進まないということで、地区計画の中で一定のルールを定めて、四十二条二項道路の拡幅整備、こういったものを担保していくという考え方につきましては、副委員長ご指摘のとおり、有効な手法の一つだというふうに考えております。

○相川委員 わかりました。あえて欲をいわせていただければ、今回の変更区域というのは、消防困難区域がかなりあるんですね。そういう意味におきましては、例えば、道路の幅員の整備目標を四メーター五〇にしてあるわけですけれども、せめて五メーターぐらいの整備目標にできないのか。それから、さらにいえば、区画街路の二、三本ぐらいを入れて、それで消防困難区域を解消するような方向で東京都が八王子市を指導する考え方というのはないんでしょうか。

○小林地域計画部長 副委員長ご指摘のとおり、なろうべくは道路等の都市基盤の整備水準を上げていくということにつきましては、地域にとっても望ましいことだと思いますので、よろしいと思うんですけれども、ただ、基本的には八王子市が判断することであるというふうに私どもは考えております。
 ただ、今回の地区計画につきましては、非常に基盤が未整備な中で、少しでも道路を広げていく、低層住宅地としての環境を維持していくための地区計画ということでございますので、一つの現実的な対応策であるというふうに認識しております。

○相川委員 わかりました。
 それでは、先ほどの答弁の中で、二項道路の整備、拡幅がなかなか実行が進まないというようなお話がありましたけれども、こういう地区計画で整備を促進させていくということとあわせて、二項道路を担保する上で、例えばインセンティブとして、道路にするための築造費を市町村に助成するというような考え方を検討するお考えはないのか。例えば、今、八王子の現状なんか見ますと、確認申請の段階でプラスチックの標示ぐいを支給してまして、完了検査なんかが終わってしまいますと、それを抜いちゃって、ごみにしてしまうというようなことで、なかなか二項道路が拡幅されないという現状が実はあるわけですね。そういう意味におきまして、それぞれ区市町村も非常に財政難ですから、ある意味では東京都がそういうバックアップをする、そういう検討をするお考えはないのか、ちょっとお伺いしたいと思います。

○森下建築指導部長 二項道路整備のための助成措置でございますけれども、副委員長からお話のございましたように、二十三区、あるいは市においてもそうでございますけれども、細街路の拡幅整備事業というような名称で、各区市で二項道路の整備のための助成制度に取り組んでおります。主に道路の築造であるとか、あるいは塀の撤去に要する費用などの助成ということで、整備を促進しているわけでございます。
 相当数の区市でこのような実績もあることからわかりますように、二項道路の整備につきましては、地域に密着しました区市町村がそれぞれ地域の特性に応じて実施すべきものではないかと考えております。

○相川委員 わかりました。
 私は、例えば都市部の再開発事業に近いような区画整理はともかくとしまして、八王子のような、田舎の、農地が混在しているような地域に区画整理を当てはめるということには、基本的には反対なんですね。そういう区画整理に何十億というような補助金をつけるよりは、むしろこういった細街路の拡幅整備事業等に東京都がお金を出して促進させていった方が安く上がるし、その地域の特性が損なわれないでまちづくりがされていくと思うんですよ。ぜひその点をご検討いただきたいと思います。
 最後になりますけれども、今後、用途地域の全体の見直しを実施するときが来たときに、これまで区画整理事業等の都市計画事業に義務づけてきた地区計画セットの用途地域変更の原則をこういった場合に拡大適用する考え方はないのかどうかお伺いして、質問を終わらせていただきたいと思います。

○小林地域計画部長 用途地域を見直す際に、当該地区の将来像を明確にいたしまして、その実現に向けたきめ細かな都市計画の誘導を図るために、地区計画の策定を促進していく必要があるというふうに考えております。
 東京の新しい都市づくりビジョンにおきましても、地区計画の策定の原則がうたわれておりまして、副委員長ご指摘のとおり、区画整理事業にとどまらず、より一層地区計画と用途地域との連携を図っていきたいと考えております。

○小磯委員 人に優しいまちづくりを進めていく上で、ハートビル法、また交通バリアフリー法を担当しているこの都市計画局の役割は大変重要であると思っております。これからのまちづくりにおいては、物販店舗や飲食店など個々の建築物、また、道路、公園等の公共施設の面的な地域バリアフリー化を進めていくべきだと思いますが、建築物や町のバリアフリー化の取り組みについて、何点かお伺いしたいと思っております。
 まず初めに、平成十二年の東京都福祉のまちづくり条例の改正で、それまで工事計画の届け出が免除されていた小規模な店舗や飲食店に届け出が必要となりました。また、共同住宅が一般都市施設として新たに条例対象建築物となり、特に延べ床面積が五千平米を超える大規模な共同住宅については、知事への届け出が必要となっております。
 そこで、条例改正後の建築物の届け出状況とその内容についてお伺いしたいと思います。

○森下建築指導部長 平成九年から十二年までに、平均して、年の届け出件数は、約七百三十件でございますけれども、平成十三年度は、新たに届け出が義務づけられました物販店、飲食店、共同住宅などについての届け出件数の総数が約三百件ございまして、合計で千五十九件となっております。約五割増ということでございます。
 バリアフリー施設の整備の内容でございますけれども、出入り口の幅を一・二メートル以上とすること、あるいは道路から出入り口までの通路に段差をなくすこと、あるいは車いすも使える、いわゆるだれでもトイレというようなものを整備することなどがその内容として入っております。このような取り組みによりまして、バリアフリー化が徐々に進展しているものと思っております。

○小磯委員 三月三日の日経の新聞でございますけれども、そこにハートビル法に基づく基礎的基準に適する適合状況を日経が行った結果が掲載されておりました。その中で、大阪府など六府県が一〇〇%適合すると書かれておりましたが、この東京都内の適合状況がどの程度なのか、その内容をお伺いしたいと思います。

○森下建築指導部長 その新聞記事につきましては、調査の仕方等がはっきりしない点もございまして、明確な比較は困難だとは思いますけれども、同じ日経新聞の翌日の版でございますけれども、東京都については七〇%から九〇%のものがバリアフリー化されているという、そういうランクに入っております。
 別途、私どもが東京都として推計したものによりますと、平成十二年度に建築されました延べ面積二千平米以上の百貨店などの特定建築物については、おおむね八割程度がバリアフリーの基礎的基準を満たしているものと、こういうふうに捕捉しております。

○小磯委員 これまでも、都におきましては、一定の規模、用途の建築物が建築される場合には、東京都福祉のまちづくり条例、また、東京都建築安全条例に基づいて、バリアフリー化状況の届け出、また、建築確認時点での審査を行っているというふうに伺っております。また、現在開催中の国会で、ハートビル法を改正して、百貨店等一定規模以上の建築物について、バリアフリーの義務づけを行うと聞いております。
 このように新築される建築物については、バリアフリー化がこれまで以上に促進されると思うわけでございますが、既存の物販店舗等の建築物については、バリアフリー化を行おうとする場合、敷地の形状、形態あるいは建築物の構造等の制約によって、出入り口の段差等のバリアを取り除くことが困難な場合も多いと伺っております。
 今後、こうした既存の建築物のバリアフリー化を進めるには、都はどのようにしていくのか、その考え方を伺いたいと思います。

○森下建築指導部長 今回のハートビル法の改正では、不特定多数の人が利用します百貨店などで二千平米を超えるものを新築する場合には、バリアフリー化を義務づけさせるということでございます。
 また、既存のものにつきましても、病院などの場合、修繕とか模様がえをする場合には、バリアフリー化の努力義務を課せられるということになります。
 それ以外についてはハートビル法は対象としていないわけでございますけれども、それ以外の既存の建築物につきまして、東京都の考え方としましては、福祉のまちづくり条例の施設整備マニュアルがございますけれども、この整備基準をそのまま既存のものに適用することは困難な場合もございますので、例えば人の手による介助を含みました新たなバリアフリーの仕組みを検討いたしまして、マニュアル等をつくっていく予定でございます。
 そのほか、これは既にやったことでございますけれども、既存の建築物や、あるいは地下鉄出入り口にエレベーターを設置する場合には容積率を緩和できる制度などを既に設けているところでございます。

○小磯委員 これまでの建築物等のバリアフリー化では、どちらかといいますと、身体障害者でも、我々もすぐそういうふうに頭がいってしまうんですけれども、車いす使用者の重視であったように思われるわけでございますが、いわゆる視覚障害者、そしてまた聴覚障害者が受けているバリアについて、その改善方法について都市計画局はどのような考えをお持ちか、お伺いしたいと思います。

○森下建築指導部長 福祉のまちづくり条例に基づきます施設整備マニュアルでは、視覚障害者に対しましては、視覚障害者用誘導ブロックや、あるいは音声誘導装置などによります標示、誘導システムの基準を定めてございます。
 また、聴覚障害者に対しましても、このマニュアルでは、フラッシュなどの非常警報装置をホテルの客室などに整備するなどの基準を定めてございます。
 これらの標示、誘導、警報システムは、視覚障害者や聴覚障害者からバリアを除くための改善方法の一つと思っております。
 今後も、この施設整備マニュアルで定めました基準の整備促進を図っていく考え方でございます。

○小磯委員 今お話にありました視覚障害者誘導用に設置されています音声誘導装置、これは現在、製造各社がいろいろなシステムを開発しております。調査では十二の会社がこの開発をしているわけでございますけれども、視覚障害者にとって、区市町村が異なることや、整備する地域、区域あるいは建築物によってそれぞれシステムが異なることでは、大変不自由ではないかな、こう思うわけでございます。そういった意味で、今まだ発展の段階でございますので、今こそシステムの標準化、統一化をすべきではないかと考えますが、都市計画局の考え方をお伺いしたいと思います。

○森下建築指導部長 障害者用のシステムの統一化は大変重要なことだと思います。視覚障害者の誘導のブロック、歩道に敷いてあるブロックでございますけれども、その標準化、統一化については、昨年九月にJIS化されましたけれども、大変時間をかけて研究してやったものでございます。
 音声誘導装置につきましても、委員ご指摘のように、現在多くの企業等が開発を進めておりまして、いろいろな方式がございます。この標準化につきましては、国におきましても必要な性能を定める方向であると、こう聞いてございます。ただし、誘導方法の機器そのものの統一化までは、なかなか至らないということでございます。都としても、今後の検討課題であるということを考えております。

○小磯委員 これからのこういった高齢者、また障害者等のバリアフリーの考え方というのも、これまでのバリアフリーデザインというのは、障害を除くデザイン、今後は、障害者、高齢者、子ども、妊婦、外国人などすべての人に配慮して、最初からバリアをつくらないまちづくり、こういった視点が必要であろうと、そういうふうに思っております。そういった意味で、総合的な都市づくりの見地から東京のバリアフリーを推進するために、いわゆるユニバーサルデザイン室、こういった新たな組織を設けることなど、推進体制の整備を図ることも必要ではないかな、こう私は思っておりますので、意見として申し上げます。
 次に、小田急線の複々線化計画についてお伺いしたいと思っております。
 小田急線は、私の住まいの町田でありますとか神奈川県西部から新宿、また都心方面に至る鉄道としてかなり利用されておりまして、また混雑度も大変なものがございます。平成十二年度における小田急線の最も混雑する区間における混雑率というのは第二位であると。第一位が田園都市線、第二位が小田急線と、こういうふうに伺っているわけでございます。輸送力の改善、そして強化を必要としている、そういう数字ではないかなと思っているわけでございますが、まず、現在の小田急線の運行ダイヤがどのようになっているのか、お伺いしたいと思います。

○只腰施設計画部長 小田急線でございますが、現在、朝のピーク一時間当たりの上りの列車運行本数でございますが、時間二十九本でございます。これ以上の列車の増発ができないということで、輸送力、限界でございます。
 今、ご指摘ございましたように、混雑率は一九〇%ということで、非常に混雑した状況にございます。
 このため、前に電車がつかえますので、のろのろ運転ということで、急行電車が思うように走れないということがございます。町田から新宿間、三十キロ余りでございますが、五十分を要しているような状況でございます。

○小磯委員 混雑率一九〇%ということでございますが、私なんかの実感では、混雑率二五〇%じゃないかなと、こういうふうに思っているところでございます。
 既に輸送力が限界に来ているということで、今から四十年も前に複々線化が決定されております。その後、財政状況、また緊急性などを勘案しながら、区間を区切って順次事業が行われてきております。既に成城学園前から和泉多摩川までの間の工事は完成し、現在、世田谷代田から成城学園までの区間が、平成十六年度の完成に向け、工事が佳境に差しかかっております。今後は、唯一未着手となっている代々木上原から梅ケ丘までの間の事業に早期に取りかかるべきだと考えておりますが、所見をお伺いしたいと思います。

○只腰施設計画部長 先ほどの混雑率でございますが、平均で一九〇でございますので、混んでいる急行電車等はもっと混んでいるということで、実感としては二五〇というのは当たっているんじゃないかと思います。
 それから、ご質問の代々木上原-梅ケ丘間でございますが、もう既に委員会でもご説明してございますように、下北沢駅付近を二線二層ということで地下化をする計画でございます。昨年四月に都市計画素案の説明会を行いまして、去る二月の中旬に、都市計画案あるいは環境影響評価案の縦覧並びに説明会を実施したところでございます。おおむね一年後の都市計画決定、平成十六年度からの事業着手に向けまして、鋭意取り組んでまいる所存でございます。

○小磯委員 この区間の中間にあります下北沢駅というところは、京王井の頭線と交差する乗りかえ駅でございますけれども、今の答弁によりますと、両鉄道のホームの高低差が今より格段に広がり、また、工事期間も十年に及ぶとのことでございます。そういった工事期間中であっても、利用者の利便を考えて、先ほどのバリアフリーでございますが、エスカレーター、エレベーターの設置等については配慮すべきであると考えますが、ご所見をお伺いしたいと思います。

○只腰施設計画部長 下北沢駅、前にも委員会でご説明申し上げましたけれども、大変深い位置になるということで、今お話しのバリアフリー等の配慮がぜひとも必要なわけでございます。鉄道事業者と今後十分協議いたしまして、エスカレーター、エレベーターなどを適切に配置して、わかりやすい、どなたにも利用しやすい駅にしていくことが必要ということで、今後そういう方針で取り組んでまいります。
 また、工事期間中でございますが、工事をしながらということで、なかなか難しい面もございますが、工事が全部では十年かかるということもありますので、必要に応じて、工事期間中におきましても、バリアフリーの対策がとれますよう、利用者の利便性の確保を含めまして、十分取り組んでまいりたいと思います。

○小磯委員 これらの一連の連続立体交差化、複々線化事業が完成した際、町田駅から新宿駅までの所要時間がどれぐらい短縮されるのか、また、朝のラッシュ時の混雑はどのような状況になると考えておられるのか、お伺いしたいと思います。

○只腰施設計画部長 現在工事中の区間、それから、今申し上げました代々木上原前後の区間、この両方が完成することによりまして、梅ケ丘からその先、喜多見の先までが複々線になるわけでございます。そうしますと、急行電車が別の急行線を走れるということになりまして、ラッシュ時の所要時間、現在よりも八分程度短縮されるということで、町田駅から新宿までは四十分程度になるのではないか、また、最混雑区間につきましても、列車の増発があるということで、現在一九〇%、先ほど申し上げたとおりでございますが、一六〇%ぐらいに緩和されるのではないかというふうに見込んでおります。

○小磯委員 ところで、小田急の連続立体交差化、複々線化事業では、世田谷代田から和泉多摩川までの間の事業に対し、昨年十月、国の認可を取り消す一審判決がございました。また、先週、公金支出の中止を求める監査請求が出されております。しかし、小田急線の事業は、大多数の沿線住民の要望、また、鉄道利用者の期待を受けて実施されているものであり、都市再生の観点からも一刻も早い完成が待たれていると私は思います。ごく一部の偏った運動にひるむことなく、計画の位置づけに邁進されることを強く望みたいと思っております。よろしくお願いします。
 それから、きのう予算委員会がございました。その中で、新宿から八王子までの首都高速道路と中央高速の二つの料金を支払っている問題、千三百円なんですね。きのう、同僚の東村委員が取り上げておりました。これは、首都高速道路公団と日本道路公団の二つの経営主体が分かれているためでございますが、道路公団、この四公団民営化に関連して、石原伸晃行革担当大臣は、金を新路線建設に使うか、通行料金の引き下げに使うか、第三者機関は、国民主体に考え、料金の値下げも議論してほしいと、このように述べているわけでございます。そしてまた、きのうの予算委員会でも石原都知事が、速やかに合理化すべきだ、政府に働きかけたいと、このような積極的な答弁をされておられました。都としても、ぜひ料金値下げについて積極的に取り組んでいくべきであると考えますが、お伺いをしたいと思います。

○只腰施設計画部長 道路四公団にかかわる民営化の議論につきましては、先ほど大木田委員にもお答えしたとおりでございます。繰り返しになりますが、昨年の暮れに首都高に対する出資団体が集まりまして、緊急アピールというのを出したわけですが、その中で、出資者である地方公共団体の意見を十分踏まえるように、内閣府等に要請したところでございます。
 今後、第三者機関--今、国会で審議中でございますが、この審議の過程におきまして、私ども、これら県市とともに、首都圏におきます高速道路ネットワークの整備と拡充、これを強く要求していくほか、適正な料金水準のあり方につきましても、機会をとらえて働きかけてまいります。

○小磯委員 最後に意見を申し上げて、終わりたいと思っております。
 町田市に小野路西部地区、それから小山田地区の土地区画整理事業というのがございます。これは都市基盤整備公団の区画整理事業でございます。今回、国の方で、昨年の十二月、特殊法人等の整理合理化計画の発表を受けて、都市基盤整備公団が廃止という方向性が決まったわけでございます。そういった意味で、この小野路の西部土地区画整理事業及び小山田土地区画整理事業について、国で検討を行っているというふうにお伺いしているわけでございます。これについて町田市は、都市計画マスタープランにおいて、両地区を、地域資源を生かした新たな広域拠点として位置づけていること、そしてまた、公団と事業に関する覚書を締結していることなどから、これまでどおり公団施行による土地区画整理事業を推進する意向であると、こういうふうに聞いているわけでございます。
 また、この小野路の土地区画整理事業内では、多摩都市モノレールのいわゆる導入空間を確保すべき路線とする延伸計画の路線が、この事業によって整備されようとしている、そういう計画であるわけでございます。そういった意味で、私は大変大事な事業であると思っておりますので、何とぞ推進へ向けて頑張っていただきたい、こう思っているわけでございます。
 以上、終わります。

○清水委員 私からは、先ほど何人かの委員からも出されておりますけれども、都市計画審議会が東京における土地利用に関する基本方針についての知事の諮問を受けて設置をした土地利用調査特別委員会から、中間報告が出されました。そして、この中間報告について、区市町村の意見などの照会をし、また、都民の意見の聴取なども行ったというふうに、先ほどから答弁をされておりますけれども、その問題についてまず伺いたいと思います。
 まちづくりの主体である区市町村の意見や、それから、区市町村は地域住民の意見を把握してそれを反映する、それは今後の土地利用を決定していく上で非常に重要なことだと思うんですけれども、この区市町村への意見の照会の手続というのは、どのような期間、どのような方法で進められてきたのか、伺いたいというふうに思います。

○小林地域計画部長 都市計画審議会で検討している土地利用の基本方針でございますけれども、ご指摘のとおり、二月十三日に都市計画審議会の方に中間報告が、土地利用調査特別委員会の方から出されました。それ以前に、一月二十八日に第二回の土地利用調査特別委員会が開かれておりまして、その段階で区市町村の方には意見を照会してございます。
 意見照会期間でございますけれども、一月二十八日から二月二十八日まででございます。

○清水委員 それでは、照会された意見の状況、各区市の件数ですけれども、それはどのようになっていますか。

○小林地域計画部長 区市町村全部で六十二区市町村でございます。二十三区、二十六市、五町、八村でございますけれども、すべてから回答はいただいております。
 内訳は、三十八区市町村からは意見があり、二十四市町村からは特に意見なしという回答でございました。

○清水委員 それでは、それぞれの区市町村では、意見の聴取、意見の取りまとめをどのように行ってきたのか、把握しているでしょうか。例えば、都計審を開いたところとか、それから、審議委員の意見を聞いたとか、住民の意見を聞いたとか、そういうふうなことを把握されているのかどうか。もし把握されていたら、その状況をお伺いしたいと思うんです。

○小林地域計画部長 私ども、都市計画審議会の土地利用調査特別委員会から都計審の方に報告がありました中間報告について、行政の責任として区市町村の方に意見の照会をしているものでございまして、区市町村はそれぞれ、その区あるいは市の都市計画審議会にお諮りをして、そういった意見を踏まえて回答を寄せられたところ、あるいは区市町村の責任で東京都の方に回答を寄せられたもの、いろいろあると思いますけれども、かなりの部分は、区市町村の都市計画審議会の方にご報告をして、その上でご回答いただいたというふうに伺っております。

○清水委員 そのかなりの部分というのは、どういうことをもとにいわれていますか。

○小林地域計画部長 意見の回答の中に、区の都市計画審議会からこういう意見があったというような表現が幾つか--かなり多くございましたので、かなりの部分でというふうに申し上げたわけでございます。

○清水委員 一月二十八日に中間報告案を区市町村にお渡しして、二月十三日に中間報告として出して、案をとったわけですよね。そして二月二十八日に意見照会の締め切りということで出されたわけですけれども、二月二十八日の締め切りというのは、区市町村は最初から理解していたんですか。

○小林地域計画部長 今回、土地利用の基本方針、都市計画審議会の方に諮問しておりますのは、先ほど来申し上げておりますように、用途地域の見直しの基本になるものでございます。いずれ用途地域の見直しについては、区市町村とも十分連携を図りながらやっていくというようなことがございますので、区あるいは市の課長会等に私どもの職員が出向いて、こういったことで東京都としては都市計画審議会に諮問して、こういうスケジュールで考えているというようなお話を従前からしておりまして、それから、土地利用調査特別委員会の資料についても、その開催される都度、区市町村には配布をしておりますので、情報として提供しておりますので、十分に承知をしているというふうに思っています。

○清水委員 一月二十八日から二月二十八日というこの一カ月の期間の中で、まず、都計審は開くことができるかもしれないし、開くことができないかもしれない、それは後でいいますけれども、しかし、まず、区民の意見、都民の意見、市民の意見を、それぞれの区市町村の意思によるわけですけれども、どのように把握するかという点では、十月に都市ビジョンを出して、そして、この三月に決定をするという中で、一月二十八日から二月二十八日の間に、土地利用のあり方について区から意見を聴取するという、この期間なんですけれども、これまで何回か、さっきいわれましたけど、それから比べて、これまでもその程度の期間で意見を聴取してきたんでしょうか、どうでしょうかね。

○小林地域計画部長 前回の用途地域見直し、平成八年でございますけれども、先ほど、平成四年の都市計画法及び建築基準法の改正に伴う見直しであったというふうに申し上げましたが、その段階でも、平成五年の二月二十五日に中間報告というのが都市計画審議会から出されておりまして、六月七日に答申をいただいている。この段階では、二月二十五日の中間報告が出された案をもって、区市町村の方に意見照会をしているようですが、期間についてはちょっと不明でございます。ただ、前回の場合は、一般都民といいますか、区市町村の意見については照会をしていますけれども、一般に広く公表して都民の意見を聞くということは、やってございません。

○清水委員 単純に比べるわけではないですけれども、二月に中間報告を出して六月に答申を出すという、単純に期間を見ているだけでも四カ月程度あるということ、今回は、一月に案を出して、三月の暮れに答申を出すということで--私はただ数字だとか数だけをいっているわけではなくて、この間、何区、何市かから意見を、都計審をやったとかやらないとか、都計審に出たとか出ないとかという話を聞くと、やはりこれは拙速に進められているという内容を持つわけです。
 例えば、ある区では二月二十日に区計審が開催をされたようです。うちの方の議員もそれぞれの区計審、市計審に入っている委員がたくさんいますから、そこから聞くわけですけれども、一時間半の会議で一時間の説明のために時間が少なかった、異口同音に、すぐに意見をといわれても困るというような市、また、ある区では、二月十五日の区計審にかかった、時間がないので、委員会にかけられないので、区として考えている意見案を説明したいと報告があった、それから、ある市では、二月二十日に市計審が行われて、議題になっていなかったので、その他のところで、我が党の議員が、これはどうなっているでしょうかと尋ねたところ、一月末に案が送られてきた、検討しているうちに中間答申が出た、二月二十八日までに意見というのは二月十八日にいわれた、とても無理と、午前中、都に文句をいったところだということをいったそうです。その市の市長は、ご自分は知らないというふうに、そこではいわれたようです。
 八王子の場合は、二月二十日の市計審で議題になっていなかったので、うちの方から出ている議員が、議題になってないけれども、東京都からこういうことで意見照会が来ていると思うけれども、どうですかというふうにいったら、まだもらったばかりでどうやって説明していいか、説明のしようがないと。そこで、うちの方の議員が、都計審を緊急に招集すべきではないかというふうに要望して、招集はされなかったんですけれども、その日に、要望があればお出しくださいということで、都市計画審議会会長職務代理の方の名前で、各委員に意見照会の要請がされて、三通かな、三人の方が意見を出され、市が意見をつけて出したということですよね。
 もっとたくさん、いろいろな区や市の意見を聞いているんですけれども、自分たちは説明しました、事前に出してあります、そういうふうにいわれるかもしれない。区や市がのんびりしているんだというようなことをいわれるかもしれない。しかし、実際は、やはりまちづくりの主体は区市町村だと思うんですよ。それが、ゆっくりかもしれないし、時間をかけるかもしれないし、市民の意見を聞かないかもしれないし、区民の意見を聞くかもしれないし、聞かないかもしれない。また、私たちがいっても、それは内容が違うなと思う区があるかもしれないけれども、しかし、大事な土地のことを決めるのに、こういうやり方でいいのかなということがあるんですけれども、こういう実態の中で、このまま都計審にその報告を、先ほどされたようにして、三月の答申に向けて進めていくおつもりですか。

○木内都市計画局長 冒頭の発言といいますか、今のお話の中で拙速というお言葉があったので……。今、先生のお話の中でも、地域のまちづくりについては区市町村が主体的にやっていくだろうというお言葉がありましたけれども、私もそのとおりに思っております。そうした意味では、用途の見直しというのは、地域に即した非常に重要な問題であろうというふうに思っております。そんな意味で、地域の実情に通じた区市町村が日々情報を収集して、どうあるべきかということは、きのう、きょうの話ではなくて、日々考えていることだろうと思っております。我々も審議が始まる前段から、あるいはその段階からも資料を送って、こういう方向で議論しているよということをお話しを申し上げているわけですから、日々収集している情報とそれらの資料との突き合わせというのは、組織の中で必ず行われるものというふうに思っております。そうした意味で、具体例で挙げられたような、お言葉があったようなことが、仮にもそういうような意見といいますか、区市の中では、なかろうかというふうに思っております。期間が一カ月云々という言葉がありましたけれども、問題は、そういう時間の中では、長期の間で議論されてきたものを今回まとめていく、そういう意味では三月にまとめていきたいというふうに思っております。

○清水委員 なかろうかと思いますといわれましたけれども、それ以上いうつもりはありませんけれども、私としては、都計審の審議会に出た委員などから幾つも聞いているわけですから、それは現実にそうした実態だということです。
 それでは、出された意見の中でどうかということを考えますけれども、三十八区市からあったと、そういわれましたけれども、これらの意見はどのように反映されるんでしょうか。

○小林地域計画部長 先ほどもご答弁申し上げましたけれども、事務局の方で整理をいたしまして、都市計画審議会に設置されております土地利用調査特別委員会にご報告をし、答申案を作成していただきまして、その答申案をもとに、三月末開催の都市計画審議会で報告をし、審議をして、答申をいただきたいというふうに思っています。

○清水委員 例えば、これは港区からいただいた意見照会なんですけれども、区長から木内局長に出されている港区からの意見照会です。回答されたものと、それから、港区の都計審の意見と、建設常任委員会の意見を添えて、申し添えますということで出されておりますが、これは六項目の意見照会をし、そして、十二人の委員の要旨をここにつけ、四人の建設常任委員会の意見の要旨をつけております。この六項目の意見の中で、まちづくりマスタープラン--港区は平成八年の策定で、今、見直しているというふうに伺っているわけですけれども、このまちづくりマスタープランを尊重してくれということと、それから、事前に広く都民、区民への情報提供を講じてほしい、そして、事前に区と十分協議してほしい、それから、住環境の維持、保全のための視点を明確にしてください、地域住民の目指すべき都市像の実現に向けた土地利用の誘導について、地域住民の理解と協力を得る中での合意形成の仕組みづくりを明確にしてくださいとか、バリアフリー化の促進とか、環状七号線の内側とかということで、幾つか見ると、区との協議をしてくださいとか、それから、住民との合意形成の仕組みをつくってくださいとかということでは、この中に、きっとそのことは書いてあると思うんですけれども--ないとはいいません、そういうことがないとはいいませんが、改めて区長の意見照会の中でこうした項目をつけるということ、それから、十二人の審議委員の意見の中で、うちの議員の感想としては賛成意見がなかったといっているんですけれども、一つ一つ見ていくと、公園、鉄道敷地用地からの容積の飛ばし移転は、都市が無秩序に肥大化することにつながる可能性があるので、指針などを明らかにしてほしい、それから、幾つか、そういう点では不明確な点が多いとか、港区にはどのような経済的メリットがあるのかお示しくださいとか、区民や区の意見を十分反映できる方向で再考してくださいとか、これを読んだ上で要望していることがかなりあるんですよね、この港区のをまず見ると。
 まず一つ目に聞きたいのは、港区からなぜそういう意見が審議委員からも多数出たり、区長からも出ているというふうに--どのような感想をお持ちになりますか。

○小林地域計画部長 私、港区の中から、どういう経緯の中でそういう意見が出たのかというのは、十分区から聞いておりませんので、その経緯についてはわかりません。ただ、港区に限らず、それぞれの地域のまちづくりを進めていく上で課題になっていること、東京都に実現していただきたいこと、そういったことは、意見照会の中で回答として区として出してくるのは当然のことだと思いますので、そういったものを十分整理した上で、都市計画審議会の土地利用調査特別委員会の方に報告をして、ご検討いただきたいというふうに考えています。
   〔吉野副委員長退席、委員長着席〕

○清水委員 私、自分の八王子と比べるわけじゃないんですけれども、この港区のを見たときに、住民との合意形成とか、それから、幾つか危惧する言葉がとても多いんですよね。それはやはり、きっと港区の現状の中で、そうしたいろいろな問題が幾つか起きているということから、その先のことを決めるわけですから、こういうことが審議委員からも、それから区長からも出ているんではないかと思うんですけれども、その感想--港区という地域を頭に浮かべられると思うんですよ。ほかのところを全部、私、見ているわけじゃないんですけれども、ほかのところはそんなにいってないのかな、いっているところもあるかもしれないけれども。それはどう思いますか、今の港区の地域のまちの状況を見ながら。

○小林地域計画部長 確かに、港区内でもいろいろな開発事業あるいはまちづくり事業というものが行われていると思います。それから、それだけ区からそういった意見が出てくるということは、区としても地域地域のまちづくりについて真剣に取り組み、また、地域住民の意見を反映したまちづくりをやっていこうというあらわれだというふうに思っています。

○清水委員 それでは、港区内で、この間事業が進められ、計画して、進められている開発計画ができると、ビルは何棟建設されますか。

○小林地域計画部長 全体が何棟かということはちょっとわかりませんけれども、これはたしか予算特別委員会に提出した資料だと思いますが、市街地再開発事業ですとか、あるいは総合設計ですとか、再開発地区計画、こういった都市開発諸制度を活用して、現在、幾つか事業が動いているわけですけれども、そういった地区の中で、これは完成時期、二〇〇三年で押さえているんですが、そういった見地から見ると、四十七棟でございます。

○清水委員 港区の面積は二十平方キロメートルぐらいではないか、二十平方キロメートルぐらいの中に、今いわれたように、十二階ぐらいのもあるでしょうし、五十階ぐらいのもあるでしょうけれども、恐らく三十階とか四十階など、さまざまだと思うんですけれども、四十七棟が二〇〇三年までに大体完成するという中ですよね。それで、今、住民の方のいろいろ出てくる請願とか見たり、地域の方の意見を聞いたりすると、五カ所で住民の方がまだ賛同を得られない場所がある、それから、反対の運動などがあるということの中で、やはりこれから、今、港区内でこういう--よくテレビで、全部二〇〇三年に建ったらどうなるかというのでシミュレーションやって、本当に狭いところに超高層ビルが建っていく状況になるんですけれども、センター・コアの中でも大規模開発計画というのが、予特の資料に出ていますけれども、そこは五十六カ所が出ているんですね。五十六カ所ずっと出ていて、その中の二十一カ所が、港区が当てはまっていると思うんですよ。やはり一番、そういう点では数が多いということで、私はそういう心配を現在もされている中で、これからこういう容積率緩和だとか規制緩和だとかしていったら、本当にまちがどうなるのかなっていう心配をするのは当然だというふうに思うんですね。
 それで、やはりこういうことが、本当に三月の末までに、そういう一つ一つの--三十八市区から何項目出たかわかりませんけれども、本当に審議委員の方にその状況などが把握されながら、答申というふうになっていけるんでしょうか。

○小林地域計画部長 寄せられた意見につきましては、私どもとしてよく整理をして、審議をいただくようにしたいというふうに考えております。

○清水委員 私は、意見照会ということを区にしたんであれば--じゃ、この意見照会について検討してくださいとか、お聞きしたいですとかということに対しては、答申の前に回答みたいなのはあるんですか。

○小林地域計画部長 個々の意見に対して回答をするということは、私どもは予定をしておりません。ただ、区市町村あるいは都民の方々から貴重な意見をちょうだいしておりますので、そういった意見の内容について、答申にどういうふうに反映させていったのかというようなことにつきましては、何らかの形で整理をして明らかにしていきたいというふうに考えています。

○清水委員 区市町村からの意見の照会の手続の状況については、私はやはり十分ではないというふうに思いますし、それから、今の意見なども、現状でも、とりわけこれからセンター・コア地域で開発が予定されている地域の方というのは、全部見てませんからわかりませんけれども、こうした意見もあるのではないかというふうに予想される中では、やはり三月に期限を決めて都計審で答申を出すということについては、私は再考をしていただきたいというふうに要望したいと思っております。
 次に、この土地利用計画についての基本方針などが、今、二〇〇三年に完成されるビルというのは、これまでの計画の中でされてきたわけですけれども、これがこの先にまたいくわけですけれども、じゃ、これを進める、そして都市づくりビジョンを進める、これでいろいろ決めて、緩和したり、計画を決めたりして、このまま進んでいけば、一体どうなるのかということについてだけ、一つだけ考えたいと思うんです。
 例えば、先日、予算特別委員会で、電波障害で問題になった港区六本木六丁目の再開発事業ですけれども、電波障害は十九日に環境局でやるんですけれども、ここの--先日は課長さんにご案内いただきまして、二十階ぐらいのところまでちょっと上らせていただきましたけれども、ここの中で、事業者は森ビル中心になってやっているわけですけれども、それまで、一体住民はどのくらいで、それから、ここに残っている住民はどのぐらいで、出ていった住民がどのぐらいかというのは、既に大体おわかりになっていると思うんですけれども、教えていただきたいと思います。

○田中開発計画部長 六本木六丁目地区におきます従前居住していた世帯数でございますが、都市計画決定時に約五百五十世帯でございます。
 組合から聞いております、完成後に当地区に残って引き続き居住される方は、二百二十世帯というふうに、今、聞いておるところでございます。

○清水委員 店舗、商店などはどうでしょうか。それから、世帯ですけれども、人口はどうなんでしょうか。

○田中開発計画部長 人口ベースで、今、手元にある推定値でございますが、従前居住者は約一千人というふうに把握してございます。開発後に引き続き当地区に住まわれる方は約六百人というふうに聞いてございます。
 もう一つご質問がございました店舗関係でございますが、都市計画決定時に五十三店舗ありまして、権利変換の結果、十八店舗が入居するという権利変換になっております。

○清水委員 都市計画決定時に五百五十世帯、約千人といわれましたけれども、地元にいた方に聞くと、この都市計画決定時、平成七年になるわけですけれども、その前に用地を提供したり土地を提供したりして出ていった方もかなりいるということで、それは、数はつかんでおりませんけれども、出ていった方から聞いたわけですけれども、管理費が二十万になるから、そこにはとても住めないよということで出ていった方もいて、それから、やっぱり一戸建てがいいわという方もいらっしゃったということで、都市計画決定時からしても、五百五十世帯が二百二十戸、それから、千人が六百人、その前からすれば、もっと多くの方がこの地域に住んでいたと思うんです。
 それで、事業完成後の住宅は二千人だというわけですね。八百戸、再開発の中でマンションをふやしたりするから。確かに、居住の人口はふえるかもしれない。しかし、千人、都市計画決定時にいた方が六百人、それまでいた方の四百人は、理由はすべて同じだというふうにはいいませんけれども、何らかの形で出られていった。
 それから、商店は、五十三軒あったものが、親の代で終わりだとか、この際もうやめようという方もいますから、すべてがこの計画でやめたとはいいませんけれども、これが十八軒ということで、そして、環境の問題では、電波障害の話で、それは別の話ですからいいませんけれども、ここだけの問題をとってみても--港区の目標というのは、住みつづけられるまち、やわらかな生活都心だそうです、既に決めたマスタープランの中で。住み続けられるまちというのは、新しいマンションができて、買う人ももちろんそうですけれども、それまでいた方がそこに住み続けられるということも目標なのではないかなと、私はこれを見たり、それから意見照会を見たりして、そう思うわけです。
 ですから、すべてがだめとかいってるわけじゃなくて、どうやったら本当に住み続けられるまちをこの土地利用の中で考えるかということについて、本当に心を配らなければ、商店も結局できなくて出ていってしまわなければならない人もいた、それから、一戸建てで、自分の上に三百世帯もあるのは嫌だからと出ていく方もいた、それから、結局、今までいた方は、六階程度の住宅にしたわけですよね。今までの方は、六階以上高いのはということで、六階ぐらいの住宅をつくっていますよ、低いのはね。高いのと低いのがあるわけですけれども、そういうようなことで、コミュニティーという問題なんかも、本当に考えなければいけないんじゃないかなということを考えるわけです。
 この東京の都心の都市再生という問題が、一方では、活力あるというふうな形で、そういうことを生み出す場合もあるかもしれないけれども、一方では、やはりコミュニティーや商店街の衰退や、それから、定住、住み続けられるまち、今まで本当に古くから--ここも見ますと、何か古い歴史のあるまちですけれども、そういうところが一変してしまうんじゃないかという都計審での審議委員の学識経験者の方の意見がありますよね。これが全部できたら、景観が一変してしまうというような意見もいわれた方がいるというふうに思います。
 そういう意味では、私たちは、都市再生が大型公共事業だから全部だめとか、そういうことだけをいっているんではなくて、かち委員が先ほど予算の中でいったのは、やはりそちらに重点化することによって、本当に大事なものが整備されない、措置されないということが起こる。それから、まちづくりにおいては、例えば、最近出された「都政研究」、皆さんお読みになられたと思うんですけれども、東郷尚武先生、昔は都市計画局のお偉い方だったというふうに伺っているわけですけれども、別にその方はそれが全部だめですよといってるわけではないんですけれども、やはり本当に大事なものも考えなければいけないというふうにいわれています、ここの中では。
 それからまた、最近幾つか、建築雑誌--建築とまちづくりとか、いろいろな建築の方が書いているのを見ると、超高層に住むという問題、それがやがては重大な問題というものが生まれてこないか、これは心配をいっているわけです。生まれてくると断定しているわけじゃないです。ご自分も何十階に住んで、景色がいいなと思って見ていたら、すぐ隣に今度は同じ超高層ができて、結局窓を閉め--もちろん窓は閉めているわけです、カーテンを閉めて暮らしているんだと。出ていく人も多くなったということで、狭いところに超高層が進んでいくと、そういうようなこともあるというようなことで、やはりメリットがあるかもしれないけれども、デメリットという問題ですよね。そういう問題に対しても、東京の都市づくりについては、私たちはもっとそれに心を配らなければいけないというふうに考えるものです。そういう点で、このまま具体化をしていく、土地利用に関する問題に対しても具体化をしていく、それから、都市づくりビジョンに基づいて都市再生を進めていくことの具体化ということに対しても、本当に慎重に進めていただきたいというふうに思います。
 先ほど、かち委員の話の中で、今の東京が魅力ある都市づくり、それから、本当に生き生きした活力ある都市づくりというのならば、潤いとか環境対策とか、それから、震災時の本当に一人一人の対策などが求められていると思うんですけれども、一点だけ私がお聞きしたいのは、公園の整備の問題ですけれども、具体的に土地利用計画の策定というんであれば、公園の利用ということも書いてあるかもしれない。公園の整備の問題で一点だけ聞きたいと思うんですけれども、現在、都民一人当たりの公園面積は五・三九平方メートルといわれていますけれども、じゃ、二十三区は、この数字でいくとどうなるでしょうか。

○小林地域計画部長 都市計画審議会の土地利用調査特別委員会の中でも、別に公園を外しているということじゃなくて、公園も非常に重要な要素として位置づけて検討をいただいておりまして、また、東京都は、今回、都市計画審議会に諮問しておりますのは、土地利用の面からどう都市づくりビジョンを実現していくかという観点ですので、そういった公園などと連携を図りながら宅地の建築規制誘導をどう図っていくかということが中心的に書かれていることは事実でございます。
 ただ、公園とか緑につきましては、東京都は平成十二年の十二月に緑の東京計画というものを定めておりまして、公園だけではなくて、公園と、あるいは河川、要するに水と緑の拠点、あるいはそういったものを線で結びながら、また、周辺のまちづくりを適切に誘導しながら、総量としての緑をふやしていこう、こういう計画の中で、一つ公園も位置づけているわけでございまして、現在の区の--これは十三年の四月一日現在でございますけれども、一人当たり四・四七平方メートルでございます。

○清水委員 今ご説明があった緑の東京計画によると、平成二十七年度を目標として、全都で一人七平米ということで、目標にしていると思うんですけれども、それでは、この間、平成十一年度、十二年度でふえた公園の面積、都分、区分、市分、わかりましたら、お願いします。

○小林地域計画部長 緑の東京計画の中では、確かに区と都と、役割分担を明確にして、全体として平成二十七年に一人当たりの公園面積七平方メートルを確保しようということで計画をしております。十ヘクタール以上は都で、それ以下のものは区が整備をする、それを適切に配置をするということでやっておりまして、平成十一年度は七十三・四ヘクタールでございます。平成十二年度は百二十七・六ヘクタールでございます。
 内訳でございますけれども、十二年度の内訳で申し上げますと、都立公園、これが二十六・七ヘクタール、区が二十四・七、市が六十五・四、その他が十・八でございます。

○清水委員 区も市も一緒で七平米ということをいわれたんですけれども、四・四七平米の二十三区の平均一人当たりというのも、それもそれぞれ、多いところと少ないところ、ありますよね。豊島が一番低かったり、千代田区は五十平米あったりするんですけれども、しかし、平均の区のこの数値も、やはり引き上げていく、二十三区に本当にヒートアイランドとか--それはほかの方法があるといわれるかもしれないけれども、都の環境調査というのが十一年にやられていますけれども、それによると、五〇%余りが、公園の緑が必要だと。環境調査、何が必要だと思いますかというので、世論調査があるんですよ。身近に欲しい緑ということで、公園の緑が一位で、しかも、それが区部、中心部のところで一番多かったりするわけなんです。全体でと、こういわれるかもしれないんですけれども、今の現状の中で、確かに屋上緑化とか、ビルの周辺とかいうことがあるかもしれないんですけれども、やはり二十三区の公園面積というのはふやす必要があると思うんです。二十三区での公園の面積をふやす可能性というのは、今後はどのようになっていくでしょうか。

○小林地域計画部長 都心部ということでいえば、たしか私の記憶では、一人当たり十三・数平米でございまして、都心三区、先ほどの港区も含めまして、そういった数字なんですけれども、区部全体ということは、先ほども申し上げた四・四七平方メートルでございます。
 どう実現していくかということでございますけれども、緑の東京計画の中では、七平方メートルを実現していく上で、東京都は、おおむね住まいから三キロメーター以内に十ヘクタール以上の公園を適切に配置をしていく、それから、区市町村につきましては、住まいから二百五十メーター以内に街区公園等を適切に配置をしていくといったことで計画をしておりまして、たしか都立公園では、四百ヘクタールという計画をしております。
 それから、区の計画も中に記載をされておりますけれども、数字はちょっと今、持ち合わせておりません。

○清水委員 少なくとも現在計画をされているその部分というのは、二十三区の中で実現をしていく、整備をしていく必要というのは、早急に求められているというふうに思います。それから、区や市の数字もありましたけれども、平成十二年でいくと、市がやはり多くなっているわけですよね。それはもちろん市の方がふえていくというふうに思うんです。
 これまで、市に対しては、市町村土木補助によって市の公園を助成してきていると思うんですけれども、今年度、十三年度と十四年度の市町村土木費の中に、公園の支援というのは含まれているんでしょうか。

○小林地域計画部長 十四年度でございますけれども、三千八百八十四万円を計上しております。十三年度につきましても同額でございます。

○清水委員 市は、やはり比較的可能性があるわけですから--もちろん二十三区も整備しなければならない、そして、この市町村土木費補助の中で、市長会の要望の中には、市町村土木費補助の中の公園用地取得については、必要額の確保を図られたいということで、特にということになっているんですね。この公園用地取得費についての市町村土木費補助の問題ではどうですか。今のお金がついてるんですか。

○小林地域計画部長 市町村土木補助につきましては、要綱を持っておりまして、その予算の範囲の中で補助をするという体系になっております。先ほど申し上げましたとおり、十三年度、十四年度につきましては三千数百万、これはあくまでも工事費というか、施設整備費ということでございまして、用地取得費については含まれてございません。

○清水委員 市長会や、また住民が求めているのは、用地の取得費なんですよ。それを都が支援して確保することによって整備がされていくんだというふうに思うんです。だから、市の方も--開園というのは、きっと新しい用地を取得できなかったと思うんですよね。今までの部分を開園したということだというふうに思うんです。だから、そういう意味では、区で確実にふやしていくこと、それから、市で、市長会などが要望している公園用地取得費の必要の確保を、来年度は予算ついていないというわけだから、それを今後またご検討いただきたいというふうにいうしかないわけですけれども、そういうバランスというか、緑とか公園とか、そうしたものに対しても力を尽くす予算であってほしいというふうに思います。
 以上で終わります。

○真鍋委員 私、土地区画整理事業のこと、十四年からいろいろな動きがあるものですから、そのことに絞って質問させてもらいたいと思います。
 それで、具体的に世田谷区の例をとっていろいろお尋ねをしていきたいんですけれども、先般も鎌田前耕地の土地区画整理事業が完了して、また、その前には宇奈根西部地区であるとか、多くの土地区画整理事業が完了しているわけであります。また、緑住区画整理事業であるとか、さまざまな区画整理の--だから、メニューもふえて、進んでいるわけですけれども、世田谷区の土地区画整理事業の実績と特徴について、まずお尋ねします。

○田中開発計画部長 世田谷区におきます区画整理事業の実績でございますが、完了した地区が三十九地区、これは組合、個人施行でございますが、延べ面積が一千百八十四ヘクタールになっております。
 施行中の地区は、今週の三月十二日に喜多見東地区が新しく認可されまして、この地区を含めまして七地区が現在施行中でございます。
 特色といたしましては、完了地区及び施行中地区含めまして、すべてが組合及び個人施行で実施されているというところが特色ではないかと思っております。

○真鍋委員 今、答弁にありましたとおり、事業のすべてが組合施行と個人施行によって行われているということでありまして、本当に民間活力によるまちづくりということでありますけれども、先般の鎌田前耕地の土地区画整理事業の場合も、約二割の減歩を生み出されてまして、本当に大変なご努力をされておられました。
 それで、先ほど公園の話もありましたが、提供公園も何カ所かつくっておられて、そういうことで、区画整理を実行することによって都市の公園も整備されていくということでありまして、ちょっとエピソードといいますか、紹介したいのは、公園ができまして、せっかく区画整理で公園をつくったんだから、何か記念に残るものということで、親子の像を置いたところ、突然、区画整理の事務所に若い奥さんが飛び込んでこられて、その像を見てうちの子どもが泣くんで、すぐに撤去してくれなんて怒られたらしいんですけれども、逆に、あれはお母さんが子どもを抱いている、そういう像なんだよと、どうして子どもに諭してくれなくて、区画整理の組合にすぐ撤去してとどなり込むのかということ、本当に組合の役員の人たちはみんなびっくりして、また悲しんでおられましたけれども、二割の減歩をされて、そういうまちをつくっていく、本当にこれはすばらしいことだと思います。
 その中で、土地区画整理事業についての整備は、昭和四十四年に都市計画で土地区画整理事業を施行すべき区域、こういう指定がされまして、今でも多くの地区でその予想線が残り、世田谷区内では約千二百ヘクタール、未着手のままにまだ残っているんですね、そうはいっても。それで、都市計画決定後三十年以上も経過をして、当時と状況も随分変わっています。人もふえました。うちもふえました。そのために、今後の具体的なまちづくり--土地区画整理事業を進めるだけではなくて、まちづくりを進めるためにも、これまでも私、質問してきましたが、この土地区画整理事業を見直すガイドラインを都の方でつくられて、いよいよこれを進めていく、こういうふうに伺っております。
 それで、ガイドラインの策定後は、地元区が地域の整備を行う、こういう形になると思うんですけれども、今後どのような手順で進んでいくのか、お尋ねをいたします。

○田中開発計画部長 区画整理をすべき区域でございますが、先生がお話しされました世田谷区だけでも千二百ヘクタールを超えていますが、そのほか、足立区でも千六百ヘクタール、江戸川区でも二千ヘクタールを超えておりまして、都内では、周辺九区におきまして、延べで約九千ヘクタールに及ぶ地区が区画整理の計画決定されたまま、なかなか動かないという問題を抱えておるところでございます。
 このため、先生からご質問ありましたとおり、私どもとしては、近々、こうした地区の整備のためのガイドラインを策定いたしまして、各区にそれを通知することとしております。
 その後の具体的なまちづくりを進めるための手順でございますが、都の策定いたしましたガイドラインに基づきまして、来年度、各区におきまして市街地の状況を調査していただくことになっております。この調査結果に基づきまして地区を三つの性格の区分に分けていただこうと思っております。一つ目は、引き続き区画整理を実施しなければならない地区、二つ目は、地区計画などほかの整備手法に移行すべき地区、三つ目は、既に他の事業によりまして整備が完了しており、整備済みとみなす地区、この三つに分類を、各区にお願いして、していただくこととしております。その上で、各区によりまして、引き続き区画整理なり地区計画で整備すべき地区につきましては、具体的な整備計画を作成していただきまして、まちづくりを進めていただきたいと思っております。
 都は、区がこうした整備計画を策定されますことに連携いたしまして、必要な都市計画の変更手続などを行っていきたいというふうに思っております。このような段取りで進めていきたいと思っております。

○真鍋委員 今のご説明でおおよその筋道はわかるんですけれども、今のお話で、土地区画整理事業、地区計画等によるまちづくりを進めていくということなんですけれども、土地区画整理事業の実施が必要な地区は、先ほどもいいましたが、敷地の細分化などによって地権者の合意形成が難しい。だんだん日にちがたつと厳しい状況になっているところが大変多くかいま見られるわけですけれども、これをより具体的に区画整理を進めていくためには何をすればいいのか、こういうテーマが残ると思うんですが、どのような形で合意形成を図り、今の細分化した中でも土地区画整理をするとするならばどうするのか、また、その他はどうするのか、もうちょっと突っ込んだお答えをいただきたいと思います。

○田中開発計画部長 このたびのガイドラインによって見直した結果、引き続き区画整理をすべきという地域もあろうかと思いますけれども、区画整理はなかなか難しい事業でございまして、何らかの弾力的な対応を導入していかなければ、その具体化は難しいと思っております。その意味で、例えば、二、三の手法を考えておりますけれども、既に区画整理予定地内で開発許可などで整備がされた区域があった場合には、その地区を含めない形で区画整理の区域決定をするというような手法が考えられます。
 そのほか、区画整理の設計の中で、可能な限り現道を尊重した形で街区設計をすることによりまして、事業費の軽減や減歩率の緩和を図っていったらどうかと考えております。
 また、区画整理の計画段階から容積率等の変更を地区計画と連動して行うことによって同意率を上げていくということができないかとか、幾つかの弾力的な対応を図っていくことが必要と思っております。
 都は、このようないろいろな手法を組合や区に対して情報提供をするほか、必要な技術的支援を可能な限り行いまして、区画整理事業の推進を図っていきたいと思っております。

○真鍋委員 今のお答えで、画期的なのは、例えば現道を重視した区画整理--今まで予想線であるとかというのは、大体こうあるべきだという一つの理想論が掲げられていて、それに合わせてやろうなんていうことがまず中心だったんですが、じゃ、もっともっと弾力的に、こうやればできるとかというのは、非常にいいと思いますね。
 それで、今のような形で、さっきいわれた土地区画整理事業を実施すべき地域の中で、あくまで土地区画整理をするところ、地区計画等の整備手法に移行するところ、先ほどいわれたとおり、開発許可等によって既に整備が完了している地区、こういうふうに分ける、その中でも土地区画整理事業を実施する地区については、今お話しになったような形で、より実行可能な形にしていく、大事なことだと思います。
 もう一つ、地区計画等の整備手法に移行する地区ということで、先ほどからも地区計画の話がありましたけれども、例えば世田谷区の場合には、西部地域地区計画、前にもお話ししましたが、一括して土地区画整理を施行すべき区域に地区計画が既にかけられている。これにはもちろん経緯がありまして、世田谷区の中でも、ご多分に漏れず三〇の六〇、四〇の八〇、こういう地域がたくさんありまして、市街化が進む、それから、お年寄りの介護もある、子どもが大きくなって部屋もつくりたい、おばあちゃんの部屋、子どもの部屋と考えたら、百平米で三十平米しか建坪がなかったら、どうやって部屋をつくるんだということで、違反建築が横行する。違反建築をする方、また、それをさす方、役所の方は裁量行政が横行しまして、両方から話が来る。どこか削ってもらってやっと調整なんていうことをやっていて、本来、役所なんていうのは調整なんかしちゃだめだ、決まったことをきちっと守るのがルールでありますので、ところが、三〇の六〇が本当にルールなのか、こういう議論がさんざんありました。
 まず、土地の有効活用というか、少なくとも家族が住めるそれなりの建ぺい率、容積率はあるだろう、しかし、一たん決めたものは絶対に守ってもらわなきゃならない、こういうきちっとしたルールをつくらなければならないだろうと私は思います。
 そういう中で、用途のある程度の見直し、緩和の中で、そういう住環境を整える。それには、ただ、先ほどもありましたけれども、二項道路の問題であるとか、道路の未整備のままにまちがつくられても大変です。その中でルールをつくるのが地区計画。地区計画の中で、今申し上げました西部一括地区計画は、公道に面していて四メートルの道路が原則であって、中心から三メートルセットバック、ですから、百平米の土地を持っている方は、真四角だとすると十平米提供する、こういうことになるわけですが、四〇の八〇のところで、それで五〇の一〇〇になっても、十平米提供して、ふえる分がこれだけしかないということで、そうはいってみたものの、これに協力する方がなかなか出てこない。
 また、前にも申し上げましたが、角地の方は、前面道路に--道路に面しているというのは、私、片方だけだと思っていたら、両方道に面していたら、こっち側も三メートル下がって、こっち側も三メートル下がらなければいけないということになりまして、これはだれも協力しないという問題が出てきまして、そこまで協力してもらうならば、四〇の八〇を五〇の一〇〇にするだけで、果たしてこれは現実味があるんだろうか、これは率直な私の意見であります。
 それから、こういう現道拡幅型のルールだけではなくて、その街区、街区に見合った形があると思います。ですから、せっかく土地区画整理事業を施行すべき区域を、また中で見直していくならば、地区計画のあり方も、もっときめ細かなものにしなければならないと思いますね。これはもちろん区の方の仕事になってくると思うんですが、東京都の方もいろいろキャッチボールをしながら情報交換をし、実行していくんだと思います。ですから、こうやって細分化する、じゃ、こういうガイドラインをつくりました、どうぞ区の方で後は案をつくってくださいといっても、うがった見方をすれば、もううちは西部地域地区計画ができていますから、これでいいですよとなっても、私が今いったような問題が既にあるわけですので、そこらをもう一歩踏み込んで、言葉は悪いですけれども、区の方も頑張ってくださいよというような都とのやりとりをぜひともしてもらいたいんで、既に、今いった一例ですけれども、地区計画が決まっているところも、再度改良を重ねて、より具体性を持った地区計画に変えていく、こういう必要があると思うんですが、都のご見解をお尋ねします。

○田中開発計画部長 ご答弁の前に、先ほどの数字で補足的に説明しておきたいことがございますので、お話しさせていただきたいと思います。
 区画整理すべき区域、約九千ヘクタールあると申しましたが、そのうち、既に約三千ヘクタールは区画整理が竣工しておりまして、このたびのガイドラインで具体的に対象となる区域は約六千三百ヘクタールであるということを、補足説明としてつけ加えさせていただきます。
 次に、ただいまご質問ございました地区計画の問題でございますが、世田谷区の地区計画におきましては、この区画整理すべき区域におきましては、区画整理が施行されることを期待いたしまして区画整理事業をする場合には、建ぺい率の四〇を五〇%、あるいは容積の八〇%を一〇〇%に上げる、こういうような弾力的な条項を設けておりまして、その意味では、区画整理の推進を図るためにこのような地区計画が定められているというふうに理解しております。
 このたびのガイドラインに基づきまして具体的整備計画を作成するに当たりまして、こういった地区計画のいい面のメリット、区画整理を推進するためのメリットにつきましては、積極的に活用していきたいと思っています。しかしながら、委員からご指摘がございましたように、区画整理をしないで地区計画だけというところにつきましては、ご指摘のような問題もあろうかと思いますものですから、今後、このガイドラインに基づきまして整備計画を策定する過程で、こういった問題につきましては、地元区ともよく調整してまいりたいと思っております。

○藤川委員長 ほかにはもうご発言ございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○藤川委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○藤川委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で都市計画局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
    午後五時六分散会

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