委員長 | 藤川 隆則君 |
副委員長 | 吉野 利明君 |
副委員長 | 相川 博君 |
理事 | 真鍋よしゆき君 |
理事 | 鈴木 一光君 |
理事 | 大木田 守君 |
小磯 善彦君 | |
吉原 修君 | |
清水ひで子君 | |
かち佳代子君 | |
大塚 隆朗君 | |
秋田 一郎君 | |
大河原雅子君 |
欠席委員 一名
出席説明員環境局 | 局長 | 赤星 經昭君 |
総務部長 | 長谷川 猛君 | |
企画担当部長 | 梶原 康二君 | |
移管事業調整室長 | 小栗 英夫君 | |
環境改善部長 | 薄 厚一君 | |
参事 | 小島 高志君 | |
自動車公害対策部長 | 松葉 邦雄君 | |
交通需要マネジメント担当部長 | 山本 憲一君 | |
自然環境部長 | 高田 茂穗君 | |
廃棄物対策部長 | 西野 和雄君 | |
廃棄物技術担当部長 | 関 寿彰君 | |
参事 | 古川 芳久君 | |
環境評価部長 | 町 格君 | |
局務担当部長 | 平田 信幸君 |
本日の会議に付した事件
環境局関係
事務事業について(説明)
○藤川委員長 ただいまから都市・環境委員会を開会いたします。
初めに、今後の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせをいたしましたので、ご了承をお願いいたします。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、環境局関係の事務事業の説明聴取を行います。
なお、本件については、本日は、説明を聴取後、資料要求をすることにとどめ、質疑は後日行いたいと思いますので、ご了承をお願いいたします。
これより環境局関係に入ります。
初めに、環境局長からあいさつ並びに幹部職員の紹介があります。
○赤星環境局長 環境局長の赤星でございます。一言ごあいさつを申し上げさせていただきます。
ご承知のように、環境行政は、都民の健康と安全を確保し、快適な生活環境を築くという使命を担っており、都政の重要課題の一つでもございます。
環境局は、自動車公害を初めといたしました、東京が直面する環境問題の解決に向けて、局の総力を挙げて邁進してまいります。藤川委員長初め委員の皆様方には、ご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
それでは、お手元配布の環境局理事者名簿に従いまして、当局の幹部職員をご紹介申し上げます。
総務部長の長谷川猛君でございます。企画担当部長の梶原康二君でございます。移管事業調整室長の小栗英夫君でございます。環境改善部長の薄厚一君でございます。環境改善技術担当参事の小島高志君でございます。自動車公害対策部長の松葉邦雄君でございます。交通需要マネジメント担当部長の山本憲一君でございます。自然環境部長の高田茂穗君でございます。廃棄物対策部長の西野和雄君でございます。廃棄物技術担当部長の関寿彰君でございます。スーパーエコタウン担当参事の古川芳久君でございます。環境評価部長の町格君でございます。局務担当部長で環境科学研究所次長の平田信幸君でございます。次に、当委員会との連絡を担当いたします、参事で総務課長事務取扱の野口宏幸君でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○藤川委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。
○藤川委員長 引き続き、事務事業について理事者の説明を求めます。
○赤星環境局長 環境局所管の事務事業の概要についてご説明申し上げます。
資料1をごらんいただきたいと存じます。
東京の環境には、自動車公害、有害化学物質問題、ごみ問題、緑の喪失に伴うヒートアイランド現象など、解決すべき各種の課題があり、多くの都民が危機感を抱いております。また、地球環境問題も切実でございます。
環境局は、こうした環境の変化に対応するため、平成十二年十二月に環境確保条例を制定し、また、自然保護条例を全面改正いたしまして、環境を守り改善していくための諸施策の推進に取り組んでおるところでございます。また、現在、平成十四年一月を目途に、東京都環境基本計画の改定作業を進めております。
次に、当局が所管しております主な事務事業でございますが、一、健康で安全な生活環境の確保、二、都市と自然とが調和した豊かな環境の確保、三、地球環境の保全に大別できます。
まず、第一の柱についてでございます。
初めに、自動車公害対策でございますが、この九月十日に国内で初めて粒子状物質減少装置の指定を行いました。今後とも、ディーゼル車の使用過程車に対する排出ガス対策を強化するなど、都独自の実効ある施策を着実に推進してまいります。
有害化学物質対策につきましては、環境確保条例に基づき、平成十三年十月から、特定の化学物質の使用量等の報告を義務づけますとともに、その適正管理、安全性の高い代替物質への転換、化学物質の排出抑制などを指導してまいります。
次に、廃棄物対策でございますが、都は、平成十二年四月の清掃事業の区移管後も、区市町村との連携のもと、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進など資源循環の仕組みづくりに取り組んでおります。また、平成十四年一月を目途に、一般廃棄物と産業廃棄物を合わせました東京都廃棄物処理計画を策定いたします。
また、本年六月、国に首都圏再生緊急五カ年十兆円プロジェクトを提案いたしましたが、その後に発足いたしましたゴミゼロ協議会の場なども活用しながら、PCBなどの処理施設整備の早期実現を国に強く働きかけてまいります。また、近隣の自治体と産廃スクラム21を組織し、産業廃棄物の不法投棄の防止に取り組んでおります。
次に、土壌汚染対策でございますが、環境確保条例に基づきます対策を着実に進めてまいります。
大田区大森南のダイオキシン類汚染土壌対策につきましては、地元区との連携を図りながら適切に対処してまいります。
次に、環境影響評価制度でございます。
環境に著しい影響を及ぼすおそれのある開発計画などにつきまして、計画立案の早い段階から都民に情報を公開しながら、計画がより環境に配慮したものとなるよう、総合環境アセスメントを、東京都市計画道路幹線街路放射五号線及び三鷹都市計画道路三・二・二号線の計画を対象に、制度の試行を行いました。現在、その試行結果を踏まえまして、本格実施に向けた検討を進めておるところでございます。
また、産業活動等に伴います災害の防止を図るための環境保安対策といたしまして、高圧ガス、火薬類、電気等の規制指導を行っております。
次に、第二の柱でございます。
自然環境の保全でございますが、東京を水と緑がネットワークされた風格都市とするためには、東京の島しょや多摩地域等に残されました貴重な自然を保全いたしますとともに、都市部の緑を創出してまいります。緑の創出は、都市部のヒートアイランド現象の緩和にも大きな効果がございます。緑の東京計画に基づきまして、各局と連携しながら、屋上緑化等を初めとした、東京の緑を守り育てる施策を推進してまいります。
第三の柱でございますが、地球環境の保全でございます。
まず、地球温暖化対策でございますが、都は、みずから二酸化炭素の削減に取り組みますとともに、エネルギー使用の多い事業者に対しましてもその削減を求めていくなど、取り組みを広げてまいります。
次に、オフィスなど建築物による環境負荷の低減を進めるため、大規模な建築物の建築主に対しまして、エネルギー使用の合理化や資源の適正利用などの指導を進めてまいります。
最後になりますが、環境局所管の東京都監理団体でございます。
当局所管の監理団体は、東京熱供給株式会社と財団法人東京都環境整備公社の二団体でございます。
東京熱供給株式会社は、光が丘団地地区を初め東京の五地区におきまして温熱及び冷熱を提供する地域冷暖房事業を行い、環境負荷の低減に努めております。
次に、財団法人東京都環境整備公社でございますが、特別区におきます大口排出事業者等の一般廃棄物の収集及び運搬、河川清掃の受託の事業などを通じまして、東京の清掃及び環境整備に貢献しております。
以上をもちまして概要説明を終わらせていただきますが、詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
○長谷川総務部長 お手元の資料2、環境局事業概要によりましてご説明申し上げます。
まず、表紙の見返しをお開き願います。
環境局の組織は、総務部、移管事業調整室、環境改善部、自動車公害対策部、自然環境部、廃棄物対策部、環境評価部の六部一室と、環境科学研究所、多摩環境事務所、廃棄物埋立管理事務所の三事業所によって構成されております。それぞれの事務分掌、職員配置、予算及び決算は、一ページから一〇ページまでに記載しております。
七ページをお開き願います。当局の職員定数は六百六十三名でございます。また、八ページにございますとおり、平成十三年度の歳出予算額は三百三十三億六千八百万円でございます。
続きまして、当局の事業内容につきましてご説明申し上げます。
一一ページをお開き願います。
当局に係る主な条例として、東京都環境基本条例、環境確保条例、それから、一四ページから一五ページにございますが、自然保護条例、東京都環境影響評価条例及び東京都廃棄物条例の五つの条例がございます。これらの条例及び関係法令に基づき、環境に関する各種計画の策定、公害発生源に対する規制指導、自然環境の保全、廃棄物対策、環境悪化の未然防止など、環境行政を総合的に推進しております。特に環境確保条例及び自然保護条例は、東京が直面する危機的な課題を緊急に突破するよう、昨年度、三十年ぶりに全面改正をいたしました。
二一ページをお開き願います。環境行政の総合的・計画的推進についてでございます。
初めに、東京都環境基本計画でございますが、この計画は、環境基本条例に基づき、施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する目標、施策の方向、環境配慮の指針などについて定めているものでございます。
次に、東京地域公害防止計画についてでございますが、この計画は、環境基本法に基づき、公害防止対策を総合的に講ずるために策定するものでございます。
二二ページをお開き願います。環境保全のための都の率先行動についてでございます。
都は、平成十二年二月に、新宿都庁舎を対象として、環境マネジメントシステムの国際規格であるISO一四〇〇一の認証を取得し、環境改善への積極的な努力などの環境方針を明らかにしております。また、都は率先して地球温暖化対策に全庁的に取り組むため、平成十三年三月に、従前の都庁エコ・アップ計画の全面改定版となる、地球をまもる都庁プランを策定いたしました。
次に、二九ページをお開きください。
都民と環境行政についてでございますが、環境対策の実効性を確保するためには、都民、事業者、行政の各主体が、それぞれの役割に応じて問題解決のための取り組みに積極的に参加し、協力していくことが不可欠でございます。当局では、局のホームページを開設するなど、各種媒体を通じて広報活動を推進しており、わかりやすく利用しやすい環境情報の提供に努めております。
三四ページをお開きください。都民からの公害苦情相談についてでございますが、平成十二年度は騒音が最も多くなっております。今後とも、都民の関心や意識の動向を迅速かつ正確に把握しながら環境施策の展開に努めてまいります。
四一ページをお開きください。大気環境の保全についてでございます。
都では、大気汚染防止法、環境確保条例等に基づき、工場や事業場等に対する規制指導を行っております。一酸化炭素は環境基準を達成しておりますが、改善が進んでいない二酸化窒素や浮遊粒子状物質については、総量規制や排出抑制などの対策を引き続き強力に進めているところでございます。
五七ページをお開き願います。水環境の保全でございます。
昭和四十年代後半から、多くの河川では、工場や事業場に対する排水規制や下水道の整備などにより、水質が大幅に改善され、その後も引き続き改善あるいは横ばいの状況にあります。
六九ページをお開き願います。都は、水質汚濁防止法、環境確保条例等に基づき、工場、事業場に対する規制指導を行っております。
七一ページをお開き願います。水質汚濁防止法及び生活排水対策指導要綱等により、生活排水に起因する汚濁負荷量の削減指導及び合併処理浄化槽の普及など生活排水対策に努めております。
七三ページをお開きください。地下水保全対策として、有害物質を取り扱う事業場に立入調査を行い、汚染の未然防止を図っております。
七四ページをお開き願います。地盤沈下防止及び地下水涵養対策についてでございます。平成十二年の地盤沈下の状況ですが、平成十一年同様、二センチメートル以上沈下した地域はございませんでした。
七六ページをお開き願います。法律、条例に基づき、地下水の揚水規制や地下水使用の合理化指導などを実施しております。また、雨水浸透ますの設置補助などにより地下水を涵養し、水循環の再生を図っているところでございます。
七八ページをお開きください。
土壌汚染対策でございますが、これまでは、汚染土壌処理基準に基づき、汚染土壌の調査、処理を指導してまいりましたが、環境確保条例に土壌汚染等の防止の規定を設け、土地改変者等に対し汚染土壌の調査及び処理を義務づけるなど、対策を強化しております。
八一ページをお開き願います。騒音・振動対策についてでございます。
工場や事業場の騒音対策は、主に区市が改善指導を行っておりますが、都では、騒音、振動の防止のための手引を作成し、周知を図っているところでございます。
八四ページをお開き願います。航空機騒音対策としましては、東京国際空港、横田基地及び厚木基地の周辺について常時測定などを行い、このデータをもとに、関係機関に対して騒音の低減を要請しております。
八五ページをお開きください。有害化学物質対策についてでございます。
都は、ダイオキシン類対策特別措置法、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律、いわゆるPRTR法ですが、これらの法律、環境確保条例、東京都ダイオキシン類対策取組方針及び東京都環境ホルモン取組方針により、有害化学物質対策に取り組んでおります。
九五ページをお開きください。自動車公害対策についてでございます。
これまでも、自動車公害防止計画等に基づき、低公害車の普及促進や交通量対策などの諸施策を実施してまいりましたが、二酸化窒素、浮遊粒子状物質の環境基準達成率は、まだ低い状況にございます。
九七ページをお開きください。窒素酸化物、浮遊粒子状物質の発生源の多くは自動車であり、自動車が排出する窒素酸化物の約七割、粒子状物質--PMですが、これの大半がディーゼル車から排出されております。
都は、平成十一年からディーゼル車NO作戦を展開して、全国に問題提起を行いました。また、平成十二年十二月には環境確保条例を制定し、都独自の自動車公害対策を展開しております。
九九ページをお開き願います。排出ガスのより少ない、より低公害な自動車を普及促進するため、低公害車指定制度を設け、条例で大規模事業者に低公害車の導入を義務づけました。
一〇〇ページをお開き願います。自動車税のグリーン化による減税措置なども行っております。
自動車による環境負荷の低減を図るため、環境確保条例により、自動車環境管理計画書の提出、アイドリングストップを義務づけ、粒子状物質を増大させる重油混和燃料の使用等を禁止しました。
一〇二ページをお開き願います。環境確保条例によるこれらの規制等の実効性を担保するため、東京都自動車公害監察員、いわゆる自動車Gメンですが、これを設置し、事業者に対する立入検査等を行います。
次に、自動車交通量対策でございます。
渋滞緩和と大気環境の改善を図るために、自動車の効率的な利用や公共交通機関への利用転換などの交通需要マネジメントの推進に取り組むとともに、ロードプライシングについて検討を行っております。
一一一ページをお開き願います。自然環境の保全についてでございます。
都は、東京にある貴重な自然を保全し、回復するため、保全地域の指定や開発の規制等を行い、緑地の保全や市街地の緑化を図るとともに、野生動植物の保護などの施策を推進してまいりました。しかし、緑地の減少や森林の荒廃などの課題があり、また、都民の緑に対する意識は、緑の量の確保のみならず、緑とのきずなを深める触れ合いを求めるようになってきております。
今後、さらに、緑の保全を図るための新たな施策を体系化し、計画的に推進していくために、平成十二年十二月に自然保護条例を全面改正し、一一三ページにございますとおり、屋上等の緑化計画書の届け出を義務化するなど指導を強化いたしました。
また、おおむね五十年後の東京の緑の望ましい将来像を見据え、緑の東京計画を策定しましたが、今後、この計画に基づき二十一世紀の東京の緑づくりを推進してまいります。
一二九ページをお開きください。地球環境の保全についてでございます。
地球環境問題は、人類が直面している重要な問題であり、二酸化炭素の削減など地球温暖化対策を初め、ヒートアイランド対策、エネルギー対策に取り組んでおります。
一三二ページをお開き願います。
オゾン層破壊の原因となっているフロンについては、環境確保条例により排出を禁止するとともに、特定機器の廃棄や整備に際して適正な管理を義務づけており、今後、これらの規定に基づき適切な指導を行ってまいります。
一三三ページをごらん願います。
東京においては、業務、家庭で消費されるエネルギー量の比率が特に高いことから、事業活動における環境負荷を低減する制度や、建築物を環境に配慮したものにする制度を設けました。平成十四年度の施行に向けて、事業者に対する周知など準備を進めてまいります。
一三九ページをお開き願います。
廃棄物対策についてでございますが、昨年四月一日に清掃事業が各区に移管されましたが、都は、区市町村との連携のもとに、今後とも、広域自治体として、ごみの発生・排出抑制のための資源循環の仕組みづくりに取り組んでまいります。また、引き続き、産業廃棄物に関する事務や一般廃棄物処理施設の許可等に関する事務、新海面処分場の設置、管理を行ってまいります。
一五二ページをお開きください。
廃棄物の発生抑制とリサイクルについてでございますが、都は、拡大生産者責任の考え方に基づき、新聞リサイクル推進会議など事業者団体との連携を図りつつ、事業者による自主的な取り組みの支援に努めるとともに、再生品の利用拡大を図るため普及啓発を行っております。
一五四ページをお開きください。一般廃棄物対策についてでございます。
清掃事業は、区市町村の自治事務として、それぞれ区市町村の責任と創意工夫のもとに実施されております。都では、各区市町村の清掃事業が円滑に実施できるよう、府県としての立場で、広域的な連絡調整や財政的、技術的援助などに努めております。
一六三ページをお開き願います。産業廃棄物対策についてでございます。
排出事業者や処理業者に対しまして、法令に基づき指導助言を行うほか、一六六ページをお開き願いたいのですけれども、平成十二年度には、大手建設業者百八社及び産業廃棄物処分業者六十八社と産業廃棄物適正処理・資源化推進協定を締結いたしました。
一六九ページをお開きください。PCBの適正管理指導につきましては、平成十三年六月に公布された、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法による保管状況の届け出を受けるとともに、使用中のPCBについても、東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱により、環境汚染の未然防止の指導を行っております。
一七二ページをお開き願います。
ごみの最終処分でございますが、清掃事業の区移管後も引き続き都が管理運営する中央防波堤外側埋立処分場及び新海面処分場を使用して、埋立処分を行ってまいります。
一七九ページをお開き願います。
環境影響評価制度は、大規模な事業の実施に伴う環境影響を未然に防止するための仕組みでございます。条例対象事業は、一八一ページに記載しておりますように二十六事業ございます。
一八三ページをお開き願います。
総合環境アセスメント制度でございますが、計画の立案段階から環境への影響を評価する仕組みでございます。現在、試行の結果を踏まえて、本格実施に向けた検討を進めております。
一八九ページをお開き願います。
環境に関する調査・研究でございますが、環境行政の主要な課題は、公害の未然防止や地球環境の保全など、また、廃棄物分野では、産業廃棄物の適正な処理はもとより、循環型社会づくりのための施策が重要なものとなってきております。このような行政需要にこたえるため、東京都環境科学研究所では、基盤、応用、分析の三分野に分け、調査研究に取り組んでいるところでございます。
一九五ページをお開き願います。
資金助成といたしまして、自動車低公害化の促進などに必要な資金の融資あっせん、支払い利子の一部補助などを行っております。
一九六ページをお開き願います。
公害防止管理者制度は、環境確保条例に基づき、環境への影響が大きい工場を対象に、公害防止管理者の設置を義務づけているものでございまして、都では、公害防止管理者の資格講習などを実施しております。
二〇一ページをお開き願います。環境保安対策についてでございます。
まず、高圧ガスの保安対策といたしまして、法令に基づき、高圧ガスの製造、販売等について規制するとともに、事業者等による自主的な保安活動の促進を図ることにより、公共の安全の確保に努めております。
二〇六ページをお開き願います。
火薬類、猟銃等の規制指導でございますが、法令に基づき、火薬類や猟銃などの製造、販売等について規制指導を行っております。
二〇八ページをお開き願います。
電気工事業者等の規制指導でございますが、電気工作物の保安を確保するため、法令に基づき、電気工事士免状の交付、電気工事業の規制指導などを行っております。
二一一ページをお開き願います。
二一一ページから二一九ページにかけましては、平成十二年四月以降の環境局のこの一年の主な出来事を記載しておりますとともに、附属機関等について、その設置の根拠、所掌事項等を記載してございます。
続きまして、当局所管の監理団体について、その運営状況などをご説明申し上げます。
資料3の東京都監理団体運営状況(東京熱供給株式会社)をごらんください。
まず、東京熱供給株式会社でございますが、この会社は、都市排熱の有効活用等により、安定的かつ継続的に冷暖房、給湯に係る熱供給を行うことを目的として設立された株式会社でございます。現在、光が丘団地地区や品川八潮団地地区など五つの地区で、温熱及び冷熱の製造、販売などの事業を行っております。
資料4、東京都監理団体運営状況(財団法人東京都環境整備公社)をごらんください。
次に、財団法人東京都環境整備公社でございますが、この公社は、東京都に協力して清掃事業を行い、かつ、環境整備を図ることを目的として設立された財団法人でございます。現在、城南島における産業廃棄物の中間処理事業や中央防波堤埋立処分場における廃棄物の受け入れ業務などを行っております。
詳細につきましては資料に記載してありますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
以上、大変雑駁でございますが、説明を終わらせていただきます。
なお、お手元に「東京の環境」を参考資料としてお配りしてございますので、参考にしていただければ幸いでございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
○藤川委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言をお願いいたします。
○清水委員 お願いいたします。
区内における公園整備の状況。
二番目、区市町村における保存樹林の取り組み状況。
三番目、都内の六月、七月、八月の平均気温の数年間の変化。
次に、先進国におけるCO2の排出割合。
次に、CO2の排出量の部門別内訳。
次に、温泉利用及び掘削許可数の推移。
次に、ペット樹脂の用途別需要の推移。
産業廃棄物の種類別排出量。
最後に、産業廃棄物処理施設の施設数の推移。
以上、よろしくお願いいたします。
○大河原委員 一点だけお願いします。
十兆円プロジェクトの中にも提言されましたけれども、首都圏スーパーエコタウン構想、これのわかる資料をお願いします。
○藤川委員長 ほかに資料要求の方はいらっしゃいますか。--それでは、清水委員及び大河原委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
以上で環境局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時三十四分散会
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