委員長 | 寺山 智雄君 |
副委員長 | 真鍋よしゆき君 |
副委員長 | かち佳代子君 |
理事 | 大西由紀子君 |
理事 | 吉田 信夫君 |
理事 | 森田 安孝君 |
中嶋 義雄君 | |
清水ひで子君 | |
馬場 裕子君 | |
吉野 利明君 | |
立石 晴康君 | |
田中 晃三君 | |
奥山 則男君 |
欠席委員 一名
出席説明員都市計画局 | 局長 | 山下 保博君 |
次長 | 石山 伸彦君 | |
技監 | 勝田 三良君 | |
理事 | 塩野 忠弘君 | |
総務部長 | 野田 一雄君 | |
総合計画部長 | 中島 守君 | |
開発企画担当部長 | 田中 亨君 | |
地域計画部長 | 小林 崇男君 | |
施設計画部長 | 杉浦 浩君 | |
航空政策担当部長 | 山内 一良君 | |
外かく環状道路担当部長 | 成田 隆一君 | |
開発計画部長 | 只腰 憲久君 | |
防災都市づくり推進担当部長 | 福島 七郎君 | |
建築指導部長 | 森下 尚治君 | |
参事 | 河島 均君 | |
環境局 | 局長 | 中野 英則君 |
総務部長 | 平井 健一君 | |
企画担当部長 | 梶原 康二君 | |
技術担当部長 | 関 寿彰君 | |
移管事業調整室長 | 西野 和雄君 | |
環境改善部長 | 長谷川 猛君 | |
参事 | 小島 高志君 | |
自動車公害対策部長 | 松葉 邦雄君 | |
自動車公害対策推進担当部長 | 山本 憲一君 | |
自然環境部長 | 高田 茂穗君 | |
廃棄物対策部長 | 薄 厚一君 | |
環境評価部長 | 町 格君 | |
環境科学研究所次長 | 萩本 秋彦君 |
本日の会議に付した事件
環境局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
・東京における自然の保護と回復に関する条例
・火薬類取締法関係手数料条例の一部を改正する条例
請願の審査
(1)一二第四〇号 北区堀船の印刷関連施設建設事業に関する請願
都市計画局関係
請願の審査
(1)一二第三二号 仮称「板橋加賀プロジェクト」建設計画に関する請願
(2)一二第三八号 仮称「上落合一丁目マンション」の計画見直しに関する請願
(3)一二第四〇号 北区堀船の印刷関連施設建設事業に関する請願
(4)一二第五一号 秋津駅及びひばりが丘駅への昇降設備確保に関する請願
○寺山委員長 ただいまから都市・環境委員会を開会いたします。
まず初めに、第四回定例会中及び今後の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせをいたしましたので、ご確認の上、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、環境局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに環境局及び都市計画局関係の請願の審査を行います。
これより環境局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○中野環境局長 平成十二年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
このたび提出を予定しております案件は、条例案三件でございます。
一件目は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例案であります。これは東京都公害防止条例の全面改正を行うものでございます。
現行の東京都公害防止条例は、大気汚染や水質汚濁等のいわゆる典型七公害につきまして、工場等を対象とする排出規制を中心として、昭和四十四年に制定したものでございます。本条例は、これまで産業型公害の改善に大きな役割を果たしてまいりました。しかし、今日の東京は、自動車排出ガス等の都市・生活型公害、有害な化学物質や土壌・地下水汚染等の問題、さらには地球温暖化など、さまざまな新たな環境問題に直面しております。
こうした東京の今日的な環境問題に適切に対応して、現在及び将来の都民の健康と安全な環境を確保するためには、現行の条例では不十分なため、東京都公害防止条例の全面改正を行うものでございます。
条例案の概要といたしましては、一つ目は、自動車による排出ガスから都民の健康を守るため、東京都独自の粒子状物質排出基準を設け、これを満たさないディーゼル車の都内における運行禁止、重油混和燃料の都内における使用禁止などについて定めております。
二つ目は、有害な化学物質等による汚染を防止して、都民の安全な生活環境を確保するため、有害な化学物質の適正管理、有害物質を取り扱う事業者による土壌汚染の処理や拡散防止などにつきまして定めております。
三つ目は、環境への負荷を低減して、将来世代へ良好な環境を継承するため、事業活動における環境負荷低減の取り組み、冷媒用フロンの排出禁止及び適正処理、並びに建築物の建設に当たっての環境配慮の取り組みにつきまして定めております。
このほか、産業実態の変化及び公害防止技術の進歩を踏まえまして、工場等に対する規制基準を強化いたしました。また、特定行為に対する規制の強化といたしまして、廃棄物等の焼却行為の制限、深夜営業の音量基準による規制、揚水量の制限などにつきまして定めております。
なお、条例の名称は、従来の公害の防止にとどまらず、今日的な環境問題に適切に対応して、都民の健康と安全を確保することを最優先にするという条例案の内容をあらわしたものに改めております。
この条例案は、ディーゼル車の都内における運行禁止に係る規定について平成十五年十月からとするなど、一部を除きまして、平成十三年四月一日から施行する予定でございます。
二件目は、東京における自然の保護と回復に関する条例案でございます。
昭和四十七年に制定されました現行の条例は、開発規制制度と保全地域制度、また緑化義務、緑化地区及び緑化協定の制度によりまして、東京の自然の保護と回復に大きな成果を上げてきております。
しかし、制定後四半世紀以上を経て、市街地におけるヒートアイランド現象や、谷戸などにおける自然破壊の進行が危惧されておりまして、また絶滅のおそれのある種の保護とあわせて、生息環境そのものの保護と回復が必要となっております。さらに、緑のボランティア活動を促進するための仕組みづくりが求められております。
このような自然環境及び自然保護行政を取り巻く状況の変化に適切に対応して、都市と自然が調和した豊かな東京の実現を目指すため、現行条例の全部を改正するものでございます。
条例案の概要といたしましては、一つ目は、市街地におけるヒートアイランド現象の緩和などのため、屋上等を含む施設の緑化の義務づけなどにつきまして定めております。
二つ目は、建設残土の埋め立てや開発から丘陵地等に残されました緑を守るため、保全地域制度の拡充、開発規制の強化、区市町村と連携した湧水の保全などにつきまして定めております。
三つ目は、都内に生息する希少な種や身近な生息環境を保全するため、希少野生動植物の種や保護区の指定、保護増殖事業の実施、移入種の放逐禁止などにつきまして定めております。
このほか、緑のボランティア活動を促進するため、保全活動指導者の認定、都民による保全地域の保全事業などにつきまして定めております。
この条例案は、平成十三年四月一日から施行する予定でございます。
三件目は、火薬類取締法関係手数料条例の一部を改正する条例案でございます。
火薬庫等の保安検査は、従来、都道府県知事が定期的に無料で行ってきておりましたが、指定保安検査機関などの民間事業者による検査を可能とするため、関係政令が改正され、あわせて都道府県の保安検査も有料とすることとなりましたため、本条例を改正するものでございます。
以上、第四回定例会に提出を予定しております案件の概要につきましてご説明申し上げました。
詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○平井総務部長 それでは、条例案三件についてご説明をさせていただきます。
初めは、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例案でございます。
お手元にございます、非常に厚い資料なんですが、資料1の一ページをお開き願います。条例改正の理由は、自動車公害など都市・生活型公害や地球環境問題、さらには有害な化学物質などの今日的な環境問題に適切に対応するとともに、工場等に対する規制の強化を図るなど、東京都公害防止条例の全部を改正する必要があるためでございます。
改正内容についてご説明させていただきます。新旧対照表に沿ってご説明いたしたいと思いますので、恐れ入りますが、二四五ページをお開き願いたいと思います。
まず、条例の名称でございますが、この条例案が、従来の公害の防止にとどまらず、地球温暖化対策や化学物質対策など今日的な環境問題に対応して、現在及び将来の都民の健康と安全を確保することを目的とすることから、その内容を的確に表現する名称として、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に改めます。
次に、二四六ページをお開き願います。第一章、総則でございます。
条例の第一条、目的には、現行条例の目的に、環境への負荷を低減するための措置を定めることなどを追加いたしました。
次に、第二条、定義でございます。ここには、環境への負荷、地球温暖化、温室効果ガス、有害物質等、緊急に対応が求められる環境問題に関する新たな用語を追加したところでございます。
次に、二四九ページをお開き願います。第三条では、現行条例の知事の責務に、事業者及び都民と連携して施策を実施すること、及びみずから率先して環境への負荷の低減等の行動をとるよう努めることを追加させていただきました。
また、二五〇ページの第四条でございますが、事業者の責務、及び第五条、都民の責務におきましては、環境への負荷を低減すること等を追加いたしました。
次は、第二章、環境への負荷の低減の取り組みについてでございます。
第一節、事業活動における環境への負荷の低減、第六条から第九条まででございますが、ここにおきましては、温室効果ガスを相当程度排出する事業者に対しまして、知事が定める指針に基づき、温室効果ガスの排出抑制に係る措置等を定めた地球温暖化対策計画書、これを作成し提出すること、及びこの計画書の内容を公表すること等を義務づけるものでございます。
次に、二五二ページをお開き願いたいと思います。第二節、フルオロカーボンの管理、これは第十条から第十七条まででございますが、ここにおきましては、冷媒用フロンを使用するカーエアコンや自動販売機等の所有者などに対しまして、大気中への排出等を禁止するとともに、これら機器を整備または廃棄する者は、フロンを回収して、原則として分解処理することを義務づけるものでございます。
次に、二五六ページをお開き願います。第三節、建築物に係る環境配慮の措置、これは第十八条から第二十五条まででございます。ここにおきましては、建築物に起因する環境への負荷の低減を図るため、建築物を新築または増築しようとする者に対して、知事が定める指針に基づきまして、環境への配慮のための措置を講ずること、エネルギー使用の合理化や資源の適正利用などの環境配慮の措置について記載しました建築物環境計画書を作成して提出することなどを義務づけ、知事はこの提出された計画書の概要を公表することができるものとするものでございます。
二五九ページをお開き願います。第四節、地域冷暖房計画、第二十六条から第二十七条でございますが、ここにおきましては、現行と同じ規定を定めてございます。
次に、二六〇ページをお開き願います。第三章、自動車公害対策についてでございます。
まず第一節、自動車排出ガス対策でございますが、第二十八条から第三十三条までにおきましては、一定台数以上の自動車を使用する事業者に対しまして、知事が定める指針に基づき、自動車からの環境への負荷を低減するため、自動車使用の合理化のための措置等を記載した自動車環境管理計画書を作成し提出すること、またその実績を報告することなどを義務づけることとしておるところでございます。
第三十四条から第三十六条までにおきましては、自動車の使用者のうち、一定台数以上の自動車を事業の用に供する者に対しまして、知事が別に定める低公害車を一定割合以上導入しなければならないことなどを義務づけております。
第三十七条から第四十二条までにおきましては、自動車の運行責任者に対して、粒子状物質排出基準を満たさない自動車を、新規登録から七年間の猶予期間経過後は、都内において運行してはならないことなどを義務づけるとともに、知事は、当該基準を満たさない自動車の運行責任者に対して、当該自動車の都内における運行禁止を命ずることができることとしてございます。なお、知事が指定する粒子状物質減少装置を装着した自動車は、当該基準に適合する自動車とみなすこととしております。
第四十七条は、自動車の販売者に対して、その販売する新車の排出ガス量などの環境情報を記載した書面等を事業所に備え置くとともに、販売のときには書面を交付して説明することなどを義務づけることとしております。
恐れ入ります、二七一ページをお開き願います。第二節、アイドリング・ストップ、第五十二条から第五十六条まででございます。ここにおきましては、自動車等の運転者に対して、駐車または停車時に当該自動車等の原動機を停止すること、駐車場の設置者等に対しましては、当該駐車場の利用者にアイドリング・ストップを行うよう周知することなどを義務づけることとしております。
二七二ページをお開き願います。第三節の燃料規制でございます。第五十七条から第六十二条までになります。ここにおきましては、知事は、運行責任者などに対しまして、重油と混和した軽油など、粒子状物質の発生量を増大させる燃料を自動車などの燃料として使用しないことを命ずることができるものとするものでございます。また、知事は、建設作業機械等に使用される燃料を販売する者に対しましては、粒子状物質の発生量を増大させる燃料を建設作業機械等の燃料用として販売してはならないことを命ずることができるとするものでございます。
二七四ページに移らせていただきます。第四節、自動車の騒音及び振動対策、第六十三条から第六十七条まででございますが、ここにおきましては、自動車の使用、製造、販売及び整備事業者の騒音低減に関する責務規定につきまして、現行条例において排出ガス対策とあわせて規定していたものでございますが、騒音及び振動対策として、別の節として規定するものでございます。
二七五ページに移らせていただきます。第四章、工場公害対策等についてでございます。
第一節の工場及び指定作業場、第六十八条から第百七条までになりますが、ここでは、規制基準の遵守など、現行条例において工場及び指定作業場についてそれぞれ別の条文で規定していたものを、あわせて規定させていただきました。
次に、二七九ページをお開き願います。第七十二条の有害ガス取扱施設の構造基準等、第七十三条の炭化水素系物質の排出防止、第七十五条の有害物質取扱施設の地下浸透防止の構造基準等は、工場等の公害発生源に対しまして、規制対象を拡大し、規制基準値を強化するものでございます。
第七十六条は、工場等の設置者に対しまして、地盤沈下防止のため、地下水の揚水、水のくみ上げでございますが、地下水の揚水施設を規則で定める基準に適合させること、また一定量を超えて揚水してはならないとしております。
次に、恐れ入ります、二九二ページをお開き願いたいと思います。第九十四条のばい煙濃度の測定等、第九十五条、水質の測定等、第九十六条、測定の指示も、現行の工場等に対する基準を強化するものでございます。
第八十三条の工場認可手数料及び第百七条の公害防止管理者の登録手数料につきましては、受益者負担の適正化の観点から、料額を見直すこととしております。
次は三〇一ページになりますが、第二節、化学物質の適正管理、第百八条から第百十二条まででございます。化学物質を取り扱う事業者に対して、知事が定める指針に基づきまして、適正管理に努めることを義務づけることとしております。また、一定量以上の化学物質の取扱者に対しまして、当該物質の使用量等を報告すること、適正管理のための方法書を作成することを義務づけまして、このうち、一定規模以上の事業者に対しましては、方法書を提出することを義務づけることとしております。
三〇四ページに移らせていただきます。第三節、土壌及び地下水の汚染の防止、第百十三条から第百二十二条まででございます。ここでは、知事は、工場等の設置者に対しまして、土壌を汚染し、健康被害が生じ、または生じるおそれがあるときは、知事が定める指針に基づきまして、汚染処理計画書を作成して処理することを命ずることができること、また、工場等の廃止または建物の除却時に敷地内の汚染状況を調査させまして、基準を超えていると認めるときは、汚染拡散防止計画を作成して拡散防止するよう命ずることができることとするものでございます。また、一定面積以上の土地の改変者に対しましては、土地の履歴調査を行うこと、汚染拡散防止計画書を作成して拡散防止することなどを義務づけることとしております。
三一〇ページをお開き願います。第四節、建設工事に係る規制、第百二十三条から第百二十五条まででございますが、ここにおきましては、現行条例の建設、解体または改修の工事を行う者が当該工事に伴い遵守する事項に汚水を追加させていただきました。
三一二ページをお開き願います。第五節、特定行為の制限でございますが、まず第百二十六条につきましては、廃棄物等の焼却行為の制限といたしまして、原則として、法が定める焼却炉よりも小規模のもので廃棄物等を焼却すること、または焼却炉を用いずに焼却することを禁止するものでございます。
次に、第百二十八条におきましては、小型船舶の所有者等に対しまして、特定の水域において、し尿を無処理のまま船外へ排出することを禁止するとともに、船舶にし尿回収のための装置を設置すること等を義務づけることとしております。
第百三十二条におきましては、深夜営業等の制限といたしまして、小売業を営む特定の営業等を行う者に対しまして、午後十一時から午前六時までの間は一定の基準を超える騒音を発生させてはならないことなどを義務づけております。
その他、拡声機の使用制限等については現行規定と同じでございます。
三二〇ページをお開き願います。第六節、地下水の保全、第百四十条から第百四十五条まででございますが、ここにおきましては、地下水の保全を図るため、知事は、総合的な地下水保全のための施策を講ずる必要がある地域を、地下水保全地域として指定することができることといたしまして、指定したときは、当該地域における施策に関する計画を作成するものとしております。
三二二ページをごらんいただきたいと思います。第五章、緊急時の措置、第百四十六条から第百五十条まででございます。現行条例の第七十二条、大気汚染地域の指定等は、第三章、自動車公害対策の中に規定しております。大気汚染緊急時及び水質汚濁緊急時の措置につきましては、現行条例と同じ規定を置くものとしてございます。
次は三二六ページをお開き願いたいと思います。第六章、雑則でございます。
第百五十一条におきましては、区市町村の条例で、この条例案と同等以上の措置を講ずることとなるように定めている場合には、この条例は適用しないこととしております。第百五十二条におきましては、専ら自動車公害対策に係る立入検査及び都民からの情報提供に基づく調査等を行うため、東京都自動車公害監察員、いわゆる自動車Gメンでございますが、を設けてございます。
その他、報告の聴取等について、現行と同じ規定を置いておるところでございます。
三二九ページをお開き願います。第七章、罰則でございます。今日の環境問題の重要性などにかんがみまして、罰金の上限の額を十万円から五十万円に改定することとしております。
三三二ページの附則におきましては、施行日について定めるほか、申請、罰則の適用等に関して経過措置を設けてございます。
まず施行日についてでございますが、この条例案は平成十三年四月一日から施行いたします。ただし、第四章第二節、化学物質の適正管理、及び同章第三節、土壌及び地下水の汚染の防止に係る規定につきましては平成十三年十月一日から、第二章第三節、建築物に係る環境配慮の措置に係る規定のうち、一部につきましては平成十四年六月一日から、第三章第一節、自動車排出ガス対策のうち、粒子状物質排出基準の遵守や運行禁止命令に係る規定につきましては平成十五年十月一日から施行いたします。
恐れ入りますが、三三五ページをお開き願いたいと思います。ここからは別表になってございます。別表第一には条例が適用される工場、同様に、三三九ページの別表第二におきましては、条例が適用される指定作業場を規定しておるところでございます。三四三ページの別表第三、ここには第二条の定義の中の有害ガスを、同様に、三四五ページの別表第四には有害物質について、三四六ページの別表第五には粒子状物質排出基準が適用される自動車を定めております。三四七ページの別表第六は粒子状物質排出基準でございます。許容限度の上の欄の値が平成十五年十月一日から、下の欄の値は平成十七年四月一日以降の別に定める日から適用することといたしております。三四八ページの別表第七には工場及び指定作業場に適用される規制基準を、それから三九七ページの別表第八におきましては、学校や病院の敷地の周囲百メートルの区域に設置できない工場を定めてございます。ちょっとまた飛ぶんですが、四一七ページの別表第九、ここには改善勧告や改善命令を受ける建設作業の種類を、四一九ページの別表第十におきましては、深夜の営業を制限される営業の種類、四二〇ページの別表第十一には、深夜制限される作業の種類、また別表第十二には深夜営業に関する規制基準を、四二一ページの別表第十三におきましては、日常生活等に適用する規制基準を規定しております。
以上で、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例案のご説明を終わらせていただきます。
次に、東京における自然の保護と回復に関する条例案についてご説明させていただきます。
資料2の一ページをお開き願います。条例改正の理由は、東京都の自然環境及び自然保護行政を取り巻く状況の変化に適切に対応するため、東京における自然の保護と回復に関する条例の全部を改正する必要があるためでございます。
次に改正内容でございますが、これも新旧対照表に沿ってご説明させていただきたいと思います。
恐れ入りますが、九一ページをお開き願いたいと思います。第一章、総則でございますが、第一条の目的を、市街地等の緑化、自然地の保護と回復、野生動植物の保護等の施策を推進することにより、東京における自然の保護と回復を図り、もって広く都民が豊かな自然の恵みを享受し、快適な生活を営むことができる環境を確保することとしてございます。
九二ページ、第四条の知事の責務につきましては、現行条例の責務に、事業者及び都民との連携及び協力を追加いたしました。また、知事は、東京における自然の保護と回復に係る施策のうち、特に重要と認められる施策について、東京都自然環境保全審議会の意見を聞きまして、その方針の作成及び公表をすることとしてございます。
次に、第二章、都民及び区市町村との連携等、第九条から第十二条まででございますが、知事は、都民の自発的な自然の保護と回復に関する活動を促進するため、普及啓発や技術指導等を行う指導者の育成に努めることなどを規定してございます。また、条例違反の疑いのある行為につきましては、都民から通報を受けたときは必要な措置をとるとともに、通報の内容や処理の経過を明らかにするものとしてございます。
九四ページをお開き願います。東京都自然環境保全審議会の調査審議事項につきましては、東京都希少野生動植物種及び東京都希少野生動植物保護区並びに保護増殖事業に関することを追加いたしました。
第三章の市街地等の緑化におきましては、第十三条から第十六条まででございますが、事務所、事業所、住宅等の建築物の所有者または管理者に、施設、建築物及び敷地についての緑化を義務づけております。また、原則として、一千平方メートル以上の敷地において建築物の新築、改築、増築等を行おうとする者に対しては、建築物及びその敷地の緑化に関する緑化計画書の作成、届け出、また緑化完了書の提出及びその緑地に対する適切な維持管理を義務づけることとしております。さらに、緑化計画書及び緑化完了書の届け出をしない者に対しては届け出を行うことを、また緑化について基準に適合しない計画書の届け出を行った者に対しては必要な措置を講ずることを勧告することができるとしておるところでございます。
九六ページをお開き願います。第四章、自然地の保護と回復についてでございます。
第一節、保全地域の指定、第十七条から第三十七条までにわたりますが、ここにおきましては、現行条例で指定することができる自然環境保全地域、緑地保全地域、歴史環境保全地域に加えまして、森林環境保全地域と里山保全地域を新設いたしております。
九八ページをお開き願います。第十九条におきまして、知事は、保全地域において都民が自然と触れ合い、学習、体験活動等ができる機会の確保に努めること、保全地域に関する保全事業を執行することとしております。なお、民法に基づく公益法人、または特定非営利活動促進法に基づく認証を受けた特定非営利活動法人であって知事が指定するものも、知事の承認を受けてこれら事業を行うことができるものとしてございます。
九九ページから一〇六ページまでにつきましては、保全地域の追加と対応条文にずれが生じたことに伴いまして、現行条例の規定を整理したものでございます。
一〇六ページをお開き願いたいと思います。第三十六条でございます。知事は、公有緑地等の使用に関する区市町村の計画が、知事が決定する保全計画に適合すると認める場合は、地方自治法の規定によりまして、当該区市町村に対し、その使用を許可することができるとしております。
一〇七ページをごらんいただきたいと思います。第二節、湧水等の保全につきましては、知事は、湧水等の保護と回復に関する指針を策定するとともに、区市町村と連携して良好な自然を形成し、水源となる湧水等の保護と回復に努めることとしてございます。
次は、第五章、野生動植物の保護、第三十九条から第四十六条までにわたりますが、これについてでございます。
第三十九条、第四十一条、第四十二条におきましては、知事は、都内に生息し、または生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種のうち、特に保護する必要があると認める種を東京都希少野生動植物種として指定することができることとし、その個体の捕獲、採取、殺傷または損傷を原則禁止するものとしてございます。
一〇九ページをお開き願います。第四十三条におきまして、知事は、東京都希少野生動植物種の保護のために必要があると認めるときは、一定の区域を希少野生動植物保護区として指定することができるものとしてございます。
次は一一〇ページをごらんいただきたいと思います。第四十四条、第四十五条におきまして、知事は、東京都希少野生動植物種の保護のため必要があると認めるときは、保護増殖事業を行うものとしております。また、都内における地域の在来種を圧迫し、生態系に著しく悪影響を及ぼすおそれのある種の個体の放逐、植栽等を禁止するとともに、事業の実施に当たりましては、野生動植物の環境に配慮し、その保護に努めなければならないものとしてございます。
一一一ページは、第六章、開発の規制でございます。第四十七条から第五十六条まででございますが、ここにおきましては、これまで規則で定めておりました、許可を要する開発行為の規模や内容を条例において具体的に示すとともに、駐車場、資材置き場等の建設、土砂等による埋め立て及び盛り土を新たに規制の対象行為に追加するものでございます。
一一三ページでございますが、第四十八条におきましては、前条の開発の許可の特例といたしまして、開発区域の分割による規制逃れを防ぐために、複数の開発行為が一体として認められる場合も規制の対象とするものでございます。また、許可を受けた開発行為の規模等を変更する場合につきましても、知事の許可を必要とするものでございます。
一一四ページをお開き願います。第五十一条から第五十五条までは、開発行為を中途で廃止または休止するときや、開発行為が完了したときは、知事への届け出を義務づけるものでございます。また、知事は、自然の保護と回復のため必要があると認めるときは、開発の許可条件に違反した者に対しましては、違反行為の中止または原状回復等を命ずることができることとしております。なお、開発の許可等によりまして緑地を確保した者に対して、その緑地の適切な維持管理を義務づけております。
一一六ページ、第七章、雑則でございます。第五十七条から第六十三条まででございます。区市町村の条例で定める緑化の基準が、この条例案と同等のものとして知事が認めたときは、緑化の義務に関する規定につきましては、その区市町村の区域には適用しないこととしております。
その他、報告及び検査等につきまして、現行と同様の規定を置いておるところでございます。
一一九ページをお開き願います。第八章、罰則、第六十四条から第六十八条まででございますが、これにつきましては、現行と同様の規定を置いてございます。
一二〇ページの附則におきましては、施行日について定めるほか、みどりの推進委員、緑化地区、罰則の適用等に関して経過措置を設けてございます。施行日は平成十三年四月一日でございます。
以上で、東京における自然の保護と回復に関する条例の改正案のご説明を終わらせていただきます。
次に、資料3、火薬類取締法関係手数料条例の一部を改正する条例案についてご説明させていただきます。
お手元、資料3の一ページをごらんいただきたいと思います。改正理由につきましては、火薬類取締法施行令の一部を改正する政令の施行に伴いまして、火薬庫等の保安検査の手数料に係る規定を設けるほか、規定を整備する必要があるためでございます。
改正内容につきましては、四ページをごらんいただきたいと思います。別表の一、五及び六の項は、引用する政令の改正に合わせまして規定を整備するものでございます。火薬庫等の保安検査に係る手数料は、十四の項として設けてございます。手数料額は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に示されました標準額により、四万一千円とさせていただいております。
施行日は平成十三年一月一日を予定してございます。
以上で条例案三件のご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○寺山委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言願います。
○吉田委員 公害防止条例の改正にかかわって、何点か資料をお願いいたします。
初めに、各分野共通ですけれども、条例案で地球温暖化あるいは自動車使用等に係る一連の指針を策定することになっていますが、この指針の内容、そこで定める事項について資料をお願いいたします。
次に、地球環境にかかわる問題ですけれども、二酸化炭素排出量の分野別の推移及び現時点での今後の予測推移。同じく、この二酸化炭素にかかわりまして、六%削減計画と分野別の削減目標。それと、自動車交通における二酸化炭素の排出量の推移。条例案が示しております地球温暖化対策計画書作成を義務づけようとする事業者数と分野別の内訳。
次に、フロン対策にかかわってですけれども、フロンのストック量と内訳、とりわけ条例案では規制の対象外となっている断熱材フロンの現状について。
次に、建築物に係る措置に関してですけれども、都内新規着工に占める一万平米以上の建築物の数と延べ床面積、全体の床面積に占める比率をお願いいたします。
次に、自動車公害対策に関してですが、初めに、計画書の提出を義務づけようとしている三十台以上使用する事業所数と、その自動車台数、全体の自動車台数に占める比率。次に、低公害車使用を義務づけようとしている二百台以上使用の事業者数、その保有する自動車数。次に、この間の低公害車導入の推移と現状について。次に、欧米の他都市での低公害車導入率の高い事例について。次に、ディーゼル車における乗用車、貨物車、バスの内訳及びディーゼル乗用車の保有台数の推移について。次に、条例案施行予定時点での、いわゆる粒子状物質の規制対象に当たる予測台数。それと、今後の新短期及び新長期規制と、都の使用過程車への規制の流れが年度推移別にわかるような表をお示し願いたい。次に、新短期及び新長期規制によるPM排出総量がどの程度になるのかの試算をお示し願いたい。欧米でのディーゼル車PM規制基準などの規制の例をお示し願いたい。次に、都内地域別自動車走行台数及び他の都市との比較検討ができる資料をお願いしたい。次に、二酸化窒素及びSPMの環境基準のワースト十位までと、その地域における自動車交通量。次に、つい先日の名古屋での訴訟判決で差しとめ命令が出された〇・一五九以上の都内測定局がありましたら、それをお示し願いたい。
次に、有害化学物質ですけれども、いわゆる百キログラム以上使用が推定される事業所数、そのうちの従業員二十一名以上の事業所数。
以上についての資料をお願いいたします。
○清水委員 自然保護条例の資料をお願いいたします。
区市の緑の基本計画の策定状況。
二、区市で、みどりの推進委員制度にかわる制度がつくられている状況。
三、東京都レッドデータブック策定における経過、国の状況も含めて、区部で指定されている種はそのうち何か、お知らせください。
四番、旧条例でいくと五十一条になりますが、五十一条の規制対象事業件数、これまでの、対象事業。自然保護審議会、部会での審議回数、内容などについてお知らせください。
それから、自然公園内の市街化区域面積と開発事業面積。
それから、緑化地区の指定状況と取り組まれてきた内容。
七番目、廃止されておりますが、保存樹林公有化資金によって公有化されてきた緑地、廃止されるまでの面積。
八番目、湧水地の数の推移、二回ほどの調査だということで、その数を比べていただいて結構です。
九番目、自然保護行政に関する事業費の十年ほどの推移。
以上、お願いいたします。
○森田委員 ISO一四〇〇一の庁舎へ導入後の実績のわかるもの。
それから、低公害車導入促進への施策のわかるもの、これは国の施策も含めてお願いします。
それから、CNG車とLPG車の比較、メリット、デメリットの比較。
それから、都の建築物で屋上緑化の状況がわかるもの。
それから、屋上緑化に対する国の施策、建設省がやるようですけれども、この助成策が具体的にわかるものをお願いします。
○中嶋委員 大体皆さん網羅的におっしゃっちゃったので、新たなのはないんですが、出し方の注文になるかもしれませんけれども、一つは、条例の対象となる自動車、工場、作業場あるいは小規模焼却炉の現状がわかるような形で資料をつくってもらいたいと思います、よくわかるように。
それから、これもさっき出ていましたけれども、わかりやすく、自動車公害にかかわる条例、法律の内外の比較、こういう形で出してもらいたい。
それから、屋上緑化する場合に建築物に必要な条件があると思うんですね。強度とか、あるいは屋上の構造とか、そういうものがあったら教えてもらいたいことと、それから施設の緑化ということが出てきますけれども、施設の緑化の有効な代表例があったら出してもらいたい。
それから、この種の条例の罰則、これもあるかどうかわかりませんが、罰則の内外の比較、国内の同種条例の罰則あるいは海外の先進的な法律、条例の罰則の比較、これをお願いしたいと思います。
○寺山委員長 ただいま吉田理事、清水委員、森田理事、中嶋委員より資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寺山委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○寺山委員長 これより請願の審査を行います。
初めに、一二第四〇号、北区堀船の印刷関連施設建設事業に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○町環境評価部長 それでは、資料4の請願審査説明表をごらんいただきたいと思います。
恐縮ですが、一ページをお開き願います。一二第四〇号、北区堀船の印刷関連施設建設事業に関する請願につきましてご説明をさせていただきます。
この請願は、荒川区、キリンビール跡地関連施設荒川区交通環境対策協議会の会長の栃木弘さん外九名の方々からのものでございます。
請願の要旨でございますけれども、北区堀船地区のキリンビール東京工場跡地に計画されております印刷関連施設の建設事業に係る環境アセスメント手続におきまして、一点目は、事業者に十分な住民説明会を実施するよう指導すること、二点目は、印刷工場等が供用された後を想定し、交通渋滞、大気汚染、振動等について具体的なシミュレーションを行うよう指導することというものでございます。
本事業の内容は、株式会社読売新聞社、株式会社日刊スポーツ印刷社、日本製紙株式会社の三社が、キリンビール東京工場跡地に新聞印刷工場及び印刷用紙の保管倉庫等を建設するというものでございます。本事業は、深夜から早朝にかけまして、新聞配送用のトラックが運行される事業計画となっておりますため、これに伴う騒音、振動等に対する地域の方々の不安が大きく、このことがこの請願の背景になっております。
本件は、東京都環境影響評価条例の対象でございまして、平成十一年十二月に、事業者から、この代表者は株式会社読売新聞社でございますけれども、環境影響評価書案が提出され、条例に基づく環境アセスメント手続を現在進めております。
恐れ入りますが、二ページ目をごらんいただきたいと思います。そちらに手続の経過をお示ししておりますけれども、既に評価書案の公示・縦覧、公聴会の開催、住民等意見に対する事業者の見解書の提出、さらに、これに対する都民等の意見の提出までの手続は終了しております。現在、環境影響評価審議会におきまして鋭意審議を行っているところでございまして、年内にも答申をいただく予定で進めております。今後、この審議会答申に基づき、住民意見等を勘案して、知事としての審査意見書を作成をしてまいります。事業者は、これを踏まえ、評価書案に修正を加え、環境影響評価書を提出するということになります。
都といたしましては、見解書提出までの手続の過程におきましても、事業者に対し、地域の方々への十分な説明と可能な限りの環境保全措置を求めてきたところでございますが、今後とも、請願の趣旨を十分に踏まえ、本事業による環境影響の回避、軽減を図るため、地域住民及び関係区長とよく協議しながら、低公害車の採用、工場出入り車両の低速走行の遵守等、可能な限りの環境保全措置を講じ、大気汚染及び騒音、振動等の公害防止に万全を期するよう、事業者に強く求めてまいります。
説明は以上でございます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○寺山委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○吉田委員 では、簡潔に質問させていただきます。
今の手続のご説明ですと、これから知事としての審査意見書を作成するという段階だそうですけれども、この環境影響評価手続に関して、改めて都としての基本的な姿勢をまず確かめておきたいわけですけれども、もともと工場跡地であり、しかも地域的には工業地域に指定されているということから、工場が立地すること自身を否定することはなかなか困難かと思います。しかし、周辺そのものは工場というよりは住宅地であり、しかも道路も非常に狭隘な地域だということになれば、一般的な工場ではなくて、深夜、早朝に大量のトラック輸送が発生するような工場の建設ということになれば、そうした地域の住環境というものに十分配慮した上での東京都としての審査意見書というものが問われていると思うんですが、そういう基本的姿勢をちょっと冒頭お伺いしたいんですが。
○町環境評価部長 計画地につきましては工業地域ということになっておりますけれども、新聞配送用のトラック等が通行いたします周辺には第一種住居地域等もございまして、道路も非常に狭隘なものが多いというような状況になってございます。このような環境のもとにおきまして、深夜、早朝まで日常的にトラックが通行するというこの計画につきましては、静寂さが必要とされる深夜、早朝の環境に影響を及ぼさないよう、騒音、振動の防止につきましては特段の配慮が必要であるというふうに認識をしております。
○吉田委員 それで、具体的な環境影響評価手続に関してなんですけれども、一般的、実務的にいえば、定められた項目について、またその項目ごとに予測値を計算する技術指針などに基づいて算出をして、それが環境上どうかという判断がされるというものだと思うんですけれども、しかし、この請願に出されているように、それだけでは地域住民の皆さんとしてはどうしても納得することができないと。ぜひ具体的に、そういう理論値だけではなくて、走行実験できるならしてほしいということは、それが可能ならば大いに、たとえ技術指針等に書いてなくとも、積極的に採用していくというのが行政としてあるべき姿勢じゃないかなと思うんですが、この点いかがでしょうか。
○町環境評価部長 環境影響の予測につきましては、技術指針に基づいて行うということになっておりますけれども、この技術指針につきましては、これまでに得られている科学的知見に基づきまして、理論的に予測するものという形になっております。この方式で妥当な予測が可能であるというふうに考えておりますけれども、これは理事ご指摘のとおり、理論値の範囲にとどまっているということでございまして、住民の方の実感と異なることになるケースというものもあると考えられます。このため、住民の方の理解を得ていく上で可能なケースにつきましては、テストによりデータを検証できれば、それにこしたことはないというふうに考えております。
今回のケースにつきましては、住民の方の大きな不安が、比較的実証しやすい騒音、振動ということであること、それからまた、原因となる車の走行が特定の事業者によるものであることなど、実証テストをやっていく上で条件に恵まれた数少ないケースになっていると思います。事業者は、この条件を生かしまして、住民の方や区長からの要望を踏まえ、住民とも協議をして、実際に新聞紙を積んだ車の走行テストの準備を進めていると聞いております。このような走行テストを経まして、住民の方々が納得できるデータに基づいて、環境保全措置についてさらに協議されるのは望ましいことと考えております。
したがいまして、都としても、区とも協力をして、有効な走行テストが行えるよう支援してまいります。
○吉田委員 最後に、環境影響評価上の手続が真に実態に合って行われるかどうかという問題と同時に、環境局自身の責任といいますか、問題なんですけれども、今後、公害防止条例の改定がどうなるかということと、私は、環境影響評価条例をそのままにしていいかどうかということも検討課題かなという気はするんですけれども、公害防止条例の現在の案の中では、例えば一定の工場についての地球温暖化との関係での指針を定めるだとかいうことが盛り込まれていますけれども、そういうことを考えた場合、例えばこれだけの大規模工場がつくられる、しかもそれに伴ってかなりの自動車交通が発生をするということは、環境の立場からどういうふうに東京都としても指導していくのかということが問われると思うんですが、これはどうでしょう。
○町環境評価部長 環境局といたしましては、今お話しの自動車交通、特にディーゼル車等の問題につきましては、局を挙げて今後の対策を推進していこうということで取り組んでいるところでございまして、この案件につきましても、その方針に沿って適切に事業者を指導していきたいというふうに考えております。
○寺山委員長 ほかにございませんでしょうか。--発言がなければ、本件は都市計画局所管分もございますので、決定につきましては都市計画局所管分審査の折に行うことといたします。
ただいまのところは保留といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寺山委員長 それでは、本件は保留と決定いたしました。
以上で請願の審査を終わります。
以上で環境局関係を終わります。
○寺山委員長 これより都市計画局関係に入ります。
これより請願の審査を行います。
初めに、一二第三二号、仮称「板橋加賀プロジェクト」建設計画に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○森下建築指導部長 それでは、整理番号1、一二第三二号、仮称「板橋加賀プロジェクト」建設計画に関する請願につきまして、ご説明いたします。
お手元説明表の一並びに二ページをお開きください。
本請願は、倉田早苗さん外四千二百十三人の方から提出されたものでございます。
請願の要旨でございますけれども、ニチモ株式会社及び有楽土地株式会社が、板橋区加賀一丁目に計画している仮称板橋加賀プロジェクトの共同住宅建設計画について、一、近隣住民との協議が調わない限り、建築確認をしないこと。二、地域の良好な環境を守るため、抜本的な見直しを行うことというものでございます。
現在の状況でございますけれども、建築確認の申請は平成十二年七月二十七日に受理いたしまして、平成十二年十月二日に確認いたしました。
建築計画の概要でございますけれども、用途地域は準工業地域、敷地面積は五千三百四十六・一二平方メートル、延べ面積は一万五千七百九十一・四九平方メートル、建物用途は共同住宅百四十六戸、建物階数は地上九階地下一階でございます。
請願者からは、平成十二年六月二十日付で、東京都知事に対する同趣旨の陳情書が提出されましたので、建築主に対しまして、近隣関係住民と誠意を持って話し合いを行うよう指導するとともに、経過等につきまして、適宜、報告を求めてございます。
現在、当事者間におきまして、話し合いを継続して行っております。
以上でございます。
○寺山委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○馬場委員 近年の経済のさまざまな変化の中で、こうした工場等の移転、それから廃止等、都内各地で見られています。大規模なものが再開発というような手法で行われていたりしますが、こうした準工業地帯の跡地にマンション等の住宅が建てられるというようなことが各地で起こっているわけでございますが、そうした中で、先日の事務事業のときも質疑をさせていただきましたけれども、地域でそれぞれが地区計画を立てて、それぞれの地域での環境、それからまちづくりがどういうふうにあるべきかというようなことを検討を始めている。ただ、そう簡単にこれが進んでいっていないというのは、それぞれの地域での状況、努めているけれども、難しいという状況が現在あるというふうに思っています。
今回のこの仮称板橋加賀プロジェクトに関しましても、平成七年よりまちづくり協議会、以前の検討会から改組されてまちづくり協議会として板橋区を中心に進められてきている中で、今回この板橋加賀プロジェクトという建設計画が出てきたという状況ではないかなというふうに思っています。
そういう状況の中で、この地域に加賀まちづくり協議会が作成をした地区計画素案というのがあると伺っていますが、それはどんなものでしょうか。また、今回の建築計画はその素案にかなっているのかどうか、まず、その点から伺います。
○森下建築指導部長 加賀まちづくり協議会が作成いたしました地区計画の検討素案につきましては、緑豊かな環境づくりを進め、職と住の調和した良好な都市環境の形成を目指すことなどを目標にしておりまして、整備方針と地区の整備計画案を示してございます。そのうち、地区の整備計画案におきましては、建築物の高さの最高限度、それから壁面の位置の制限、形態や意匠の制限などを規定してございます。
本建築計画の内容につきましては、この地区計画の素案にかなうものであると聞いております。
○馬場委員 今回の請願を出された皆さんは、この地区計画に大変重点を置かれて、すばらしい環境の住宅を建てられているというふうに伺っています。今回そうして進んできている加賀というところのまちづくりの中で、なぜこのような請願が出るような状況になるのかなというふうに、私は合点がいかないのですが、今回この板橋加賀プロジェクトを見せていただきますと、建築主さんがまず二社いらっしゃいます。総合企画という形で一社、設計者が一社、それから総合請負という形で一社、施工者が一社、建築主さんで二社、計六社がこのプロジェクトにかかわっているという状況なんです。こうした六社、すごい陣容ですが、この建築主さんを初めとする六社と、それから今お話しいただきました加賀まちづくり協議会との話し合いが行われてきていると思いますが、その状況はどんなようになっているでしょうか。
○森下建築指導部長 建築主と加賀まちづくり協議会の話し合いにつきましては、数回にわたり実施されておりまして、平成十二年九月二十一日に当該建築計画に関し合意に達しまして、協定書を締結してございます。
協定書の内容は、先ほども述べました地区計画素案に適合することを基本としておりまして、具体的には西側の道路境界側に自主管理歩道一・五メートルを設置すること、壁面までの距離を確保すること、自主管理歩道と壁面の間を植栽部分とすること、東側にも自主管理歩道を設置することなどが規定されてございます。
○馬場委員 今の一問、二問でお答えいただきましたように、建築物の高さの最高限度とか、壁面のこととかあって、この協定が結ばれた。この点については、ある程度歩み寄りをなさったのかなというふうに思っていますが、もう一点、大変顕著なのが駐車場の数だというふうに思います。特に三段ピット式というんでしょうか、駐車場が建てられるということで予定されている。ここは何か五メートルというかなり高い高さで、構造上の高いという威圧感、それから危険度というような問題もあると思うんですが、この構造上の点では問題ないというふうに説明されているということなんですが、一点、排気ガス、つまり駐車の車がどちらを向いて駐車をするのかということも含めて排気ガス対策というのがどうなっているのか、伺います。
○森下建築指導部長 駐車場の関係でございますけれども、駐車場によります騒音とか排気ガス等の影響に配慮いたしまして、住民の皆さんに当初示した計画に比べまして、北側境界から塀とか、あるいは駐車場を南側に移動し、また、塀の高さを高くするなどの変更を行っております。そういうことによりまして、影響を緩和しているということでございます。
なお、東京都の公害防止条例に基づきまして、板橋区が騒音とか排気ガス等の規制基準を遵守するように、今後、指導していくことになります。
以上でございます。
○馬場委員 資料をいただいた請願の皆さんが住んでいらっしゃるマンション、地区計画に基づいてつくられたマンションと今回の新しいマンションの配置図を見比べるとよくわかると思うんですが、やはり空地、環境に配慮したという点とを含めて、今回のこの計画については、適法ではあるけれど、決してその環境という意味では満足できるような状況ではないというふうに私も思います。
準工業地帯ということでありますが、これから板橋区が中心に地区計画を立てて、環境に配慮した地域になっていきたいというところでの今回の計画ということで、これからの地区計画、まちづくり協議会の今後に大変大きな影響を受ける地域の皆さんからすると、一生懸命やってもどうにもできないではないかというような、とてもつらいお気持ちになられるんではないかなというふうに私も思います。こうした状況の中で具体的にこれから、さらに検討を進められて、建設ということになっていくと思いますが、こうした地域の皆さんに十分な配慮をしていただきたい。
さらに、これから他の地域に対しての影響も大きいと思いますし、この六社が専門的に、ある意味ではこうした建設事業を進めていく専門家でいらっしゃいますから、社会への影響ということも大きいと思いますので、確認もおりたということでありますが、ぜひこれから近隣の皆さんとまちづくりについて丁寧な協議をしていかれるように、都の方でもご指導いただけるようにお願いをして、質問を終わります。
○大西委員 先日、二十一日の委員会、事務事業の質疑のときも私、建築紛争のことを取り上げたんですが、そのときに、これまでの紛争の原因としては、いわゆる日照、プライバシー、圧迫感という原因が主であったけれども、最近の紛争の原因としては町並み、景観、環境権という、ある意味では公的な価値観を原因とする建築紛争が各地で発生しているということを東京都も認識しているとおっしゃっていましたけれども、今回の請願はそれに当たると感じていらっしゃるんでしょうか。
○森下建築指導部長 現在の都市計画で定められております地域地区等の内容だけでは、なかなか地域のきめの細かい将来のまちのあり方までは定められていないことが多いものですから、場合によっては建て主側と周辺住民の方々が問題を起こしてトラブルになることもあろうかと、問題が起きることがあるということを認識してございます。今回もそういった問題の一つだろうと思っております。
○大西委員 その問題の原因が、私的なもので片づけられるものなのか、それともある意味じゃ公的なものという意味で、住民のこういう申し立てというのも公的なものとした価値観に基づくものととらえることができるのか、そのことを……。
○森下建築指導部長 まちのあり方を決めるような都市計画の規制という面でどうあるかということは、公的な問題だろうと思っております。それが決まっている状態のもとで個々の建築計画が出された場合に起こる紛争というものについては、いわゆる私的なものと理解せざるを得ないということでございます。
○大西委員 その辺が大きな違いもあるんじゃないかなと思うんですが、この請願で見る限りでは、住民との協議が調わない限りとか、地域の良好な環境を守るためにというようなことが、本当にここに込められているのは、単にマンションが建つのには反対というだけじゃなく、その地域に合ったマンションづくりをしてくれという、ある意味では本当にみんなでの合意、そして公的なものという価値観、これをしっかりと都も認識してほしいというあらわれだと私はとらえております。
前回の建築紛争のときの質疑からちょっと疑問に思いましたことがあるので、それを続けて聞きたいと思っております。
前回の委員会のときに最後にお答えになったんですけれども、今後は地域のまちづくりや都市計画、マスタープラン等を重視していくという答弁がありました。地域のまちづくりには、例えば景観条例や、それから種々のまちづくり要綱なども含まれております。今回の請願の中にも地域のまちづくり協議会があるということも書いてあります。しかし、実際には事業者が、地域住民の反対があったとしても、市や区の条例、要綱等が定める手続を経ずに建築確認の申請をするケースが多くあるわけです。このような場合、都としては、建築基準法さえクリアしていれば、二十一日後には行政手続を経て建築確認をおろさざるを得ないということで今、現状ではそういうことが進められています。そして、事業者は二十一日間待って着工に至る、そして地域のまちづくりという状況が現状です。
そういう意味では、地域のまちづくりを一方で奨励していながら、市町村や住民によるまちづくりの方針が生かせていないというのが、こういう紛争の本当に大きな原因だと考えております。ある意味では都市計画法や建築基準法を盾に実際には何もできない、しようとしないというのが、こういう紛争にかかわるときいつも感じることなんですが、前回の答弁、まちづくりを推進していく、大切にしていくという答弁と、現在、今都が行おうとしている、建築基準法とかを盾にして何もできない状態、このことは非常に矛盾しているんじゃないかと思うんですけれども、そのことをどうお考えでしょうか。
○森下建築指導部長 都としても考えていることは、建築紛争防止のためには市町村のマスタープランであるとか、まちづくりの方針、景観条例などを地域の住民の皆さんの意見を聞きながら作成していくことは、大変重要なことであるというふうに思っております。
一方、建築基準法でございますけれども、建築物に関する最低の基準を定めているものでございまして、建築確認の際、その技術的な内容を審査するわけでございますけれども、審査の対象とするべき法令につきまして、建築基準関係規定と限定的に定めているところでございます。
そうしたことから、市町村のまちづくりの方針を生かして良好な市街地の環境を維持をしていくためには、例えば地区計画、今回の加賀の地区もそうでございますけれども、地区計画、都市計画決定し、その内容を建築基準法に基づいた建築条例として定めるなど、都市計画法と建築基準法の連携を図っていくことが非常に大切であると考えております。
○大西委員 分権とまちづくりの視点からも、都市計画法や建築基準法の事務に当たって、市町村や住民によるまちづくりのルールが、事業主らの開発行為や建築行為の歯どめとか、そういうものに生かせるようにしなければいけないんです。今お答えいただきましたけれども、現行の状況では、現行の通達や行政手続をただ遵守するだけという状況があります。そういう意味じゃなくて、もっと都独自の対策をその中にしなければ、お答えでは都市計画法と建築基準法の連携を図っていくことが必要とか、地区計画が必要ということがありますけれども、現場ではまだまだ混乱しているわけなんですが、そういう意味では今の制度だけでは不備もあります。そういうことを考えて、新たな制度を考えるとか、何らかの都独自の対策というものをもう一度考えられないのかどうか、お聞きしたいと思います。
○森下建築指導部長 市町村や住民の皆さんによりますまちづくりルールを生かす方法としては、例えば都市計画法に基づきます地区計画の制度とか、建築基準法に基づきます建築協定などの制度がございます。制度の不備というよりは、これらの現行制度をぜひ積極的に活用していくことが重要ではないかと考えております。
○大西委員 マンション等の大規模な建物というのは、やはり本当に周辺環境への影響が大きいということ。そして、一度建ってしまえばその影響が長期にわたるということ、そういう意味で住民の方たちの切実な思いというのが、こういう請願運動につながっているわけだと思います。このことは前回もいいましたけれども、やはり勝手にやれということであれば、行政手続を処理する感覚、そういうことだけで都が進んでいけば、結果的にはその町並みや景観の破壊ということに手を貸していると考えざるを得ないんですが、再度お答えいただけますでしょうか。
○森下建築指導部長 今回の請願の加賀町もそうでございますけれども、大規模な建築物が周辺環境に大きな影響を与えると考えられる地区では、あらかじめ地区計画などを定めまして、周辺環境に配慮した建築計画になるようにすることが望ましいと考えております。しかしながら、そういうような状態ではなくて、残念ながら紛争が生じたような場合には、行政としましては、建築主さんと周辺住民の方々の双方の立場を尊重しつつ、話し合いを進めていくことが大切だろうと考えているところでございます。
○大西委員 建築紛争に関して請願陳情というものがかなり多くあります。それでもほとんどが解決の見込みがなく、解決の先送りにしか過ぎないと私は考えているんですけれども、いつまでもこのようなことを続けるのでしょうか。
○森下建築指導部長 確かに私どもが所管してございます建築基準法の建築確認制度だけで対応していくのはなかなか困難なことであるという認識は持っております。繰り返しにはなりますけれども、良好な住環境を実現するためには、区市や、あるいは地元の方々が地区レベルでのまちづくりの方向を定めまして、地区計画などを作成していくことが大切だろうと考えているところでございます。
現在の紛争処理の仕組みにつきましては、建築主と周辺住民の方がお互いに譲り合った結果であるとはいえ、ある程度の合意に至っている例もあるということも事実でございますので、今後とも東京都の条例に基づきます紛争調整に努めてまいりたいと思っております。
○大西委員 建築紛争の請願陳情というのは、私が知る限りではほとんど住民側から出されております。先ほどの説明の中に、お互いに歩み寄り、それから立場を尊重し、誠意を持ってということが行われているのであれば、ある意味では業者からの請願陳情というものが出されてもおかしくないと思うんですけれども、反対のようなことがあることはあるんでしょうか。
○森下建築指導部長 ちょっと正確なデータはありませんけれども、私の知る範囲ではそういうものはございません。
○大西委員 私も一度もそういう事業者からそのような請願が出たことは見たことありません。そういう意味では本当に立場が、ある意味では一方では法によって守られている立場、そして住民は何もそのすべがないというのが現状だと思います。
そこで、前回の二十一日の委員会、そしてきょうの委員会の答弁を通していえるんですけれども、余りにも現実を知らないといいますか、知ろうとしないというか、都の姿勢がはっきりわかったということが私の感想です。何といいますか、開発行為の許可、建築確認事務に当たって、ただ紛争を個人間の争いとみなし、民事の問題だという答弁が何度も返ってきました。行政手続を処理する感覚でいることが、先ほどもいいましたが、結果として町並みや景観の破壊に手を貸しているということを、やはりもう一度しっかりと都も認識すべきだと考えております。
今回の答弁でも、紛争が生じた場合には建築主と周辺住民が話し合うことにより解決を図ることが望ましいと考えているというお答えですが、これはある意味では勝手にやれといっているようなことで、そういうことになれば、力の強い方が勝つに決まっています。そういう意味で、こういう請願陳情は住民側からしか出ないという結果に至っているんだと思っております。
そして、今回この建築紛争に関してのやりとりは、相変わらず血の通ったお答えは返ってきませんでしたけれども、分権一括法が成立し、分権のまちづくりが地域で取り組まれているのにもかかわらず、機関委任事務だって廃止されたにもかかわらず、東京都では現行の通達、行政手続をただ遵守し、都独自の対策を立てないという状況だと私は思っておるんですが、そういう意味で都は国の法律、それを単に通達でやっていくということしかしないわけですから、東京都という自治体が必要ではないんではないかということまでいいたくなります。
そういう意味で、東京構想二〇〇〇の中にも国際都市東京とか、千客万来の都市をつくろうということがうたわれておりますが、やはりそれをするためには、何よりも東京に住む私たちが住みなれたまちや町並みを大切にし、住むことを重視したまちづくりを進めていく、そういう住民の運動を都が支援する、都がもう少し心を開いて何らかの対策を立てようと少し歩み寄ることが何よりも必要じゃないかと思っております。制度の不備があればそこを直していこうという、リーダーシップを持っていらっしゃる知事がいるわけですから、その辺ぜひ協力し合ってやっていただきたいと思っております。
以上です。
○かち委員 環境を守るということと都市計画を両立させることは大変難しい課題だなと、今の論議を聞いていてもつくづく感じているところですけれども、今回の物件は歴史の変化や経済状況の変化の中で、準工業地帯の中に居住空間、マンションなどがどんどん建ってくるという中で出てきている新たな紛争でもあるというふうに私も思います。
こういう中で、まちづくり協議会ができて、この地域にできるマンションなどについては、建築主が地域住民と協議を重ねながら建築計画を進めて、環境保全や樹木の保全に努めてきた計画を大幅に変更したという例もあるようにも聞いています。
この状況の中で、この板橋加賀プロジェクトチームというのが今、計画をしているところですけれども、今までの経過の中ではなかなか--協議会とは一定の協定が結ばれたようですけれども、近隣住民との関係ではまだまだ折り合いがついていないというのが現状のようです。とりわけ今問題になっているのが、先ほども出ていましたけれども、駐車場台数が非常に多いということですね、百四十六戸の居住戸数に対して一〇〇%の駐車場を設置している。必置義務をはるかに超えて多いわけですけれども、こういう例は近隣のマンションでもあるのでしょうか。
○森下建築指導部長 近隣の例でございますけれども、きょうのお手元の資料の図面にもあるかと思いますけれども、北側のグランフィーネ加賀、陳情されている方のマンションでございますけれども、こちらの場合には住戸数三百四十五戸に対しまして、駐車場台数二百七十七台でございます。それから南側のマンションもございますけれども、そちらでは住戸数百六十戸に対しまして、駐車場台数四十五台と聞いております。
○かち委員 私も調べてみたんですけれども、この近くにありますグリーンプラザというところは百六十戸に対して二八%、テラス加賀というところでは百九戸で六四%、ガーデンハイツ三百二十七戸に対して二六%、今のグランフィーネ加賀三百四十五戸に対して八〇%ですけれども、実際の契約は六〇%台というふうに聞いております。このような状況の中であえて一〇〇%、一戸に一個の駐車場が必要なのかどうかということも大変疑問に思います。この限られた地域の中に、だから、三段式のピットを、今あるグランフィーネのグラウンド側に一列に並んで三段、三段式に並ぶわけですよね。
百四十六台の車が実際にはどういう出入りをするかというと、この図面で見ても、これでいくと北側の端っこから全部出入りをするわけですね。この上段のところがグランフィーネとの境の自主管理道路になっていて、グランフィーネのお子さんたちがここを通って通学をするわけです。左側の道路の正面が金沢小学校、小学校の隣に老人福祉施設があるということで、子どもたちや障害者、お年寄りの方がここを出入りをする道路なんですけれども、そこにとにかく百四十台も出入りする。特に危ないと思うのは、朝の登校時間に車も一斉に出入りをするということで、本当に横を通り過ぎるというところですよね。
この交差点のところが非常に危険性があるのではないかと思われるんですけれども、都としてどういうふうにご見解を持っていらっしゃるんでしょうか。
○森下建築指導部長 車両の出入り口の安全性の確保の問題でございますけれども、車両の出入り口につきましては、当初の計画に比べまして若干南側に移動しまして、車両の速度を落とすための段差の設置であるとか、あるいは出入り口の見通しを確保するためのカーブミラーの設置や植栽の低木への変更などを行っているように聞いております。そういったことで安全性の確保には配慮していると聞いてございます。
○かち委員 警察からの一定の指導もあって細かな配慮はされているようですけれども、板橋ではまちづくり指針というのをつくって環境を守っていこうということで、環境都市宣言なども出しているんですね。このまちづくり方針の中には、自動車に頼らない都市づくりをしていこう、自動車を減らそうということだとか、低公害車に転換しようなどということを呼びかけているわけですね。こういう板橋区の呼びかけ、姿勢にこたえていくという立場に立つ意味からも、この一〇〇%の駐車場設置というのは考え直してもらうに値するものではないかと思うんです。今後話し合いを続けていくということの中で、ぜひそういうことを強く都としても指導していただきたいと思います。
それから、まちづくり協議会との間では西側のけやき通りのケヤキ並木を保管するために、壁面後退を六・二メートルつくったということで、近隣のマンションはそのようにやっているわけですよね。ところが、先ほど説明の中では、よく聞いてみると、一階だけをふやした、二階以上はそのまま出ているということでは、ここだけが出っ張っているわけですよね。そういう意味では、本当の意味でのけやき通りを守るという立場に立って、壁面後退ということもぜひ企業努力としてやってもらっても、十分しかるべきではないかと思うんですけれども、これは地域住民の皆さんとよく話し合って解決をしていかなければならないことだと思います。
それから、ここのマンションができる前には工場が、ゴムの工場か何かがあったようですけれども、歴史的にはここは火薬製造所というものもあったり、それから戦時中には軍需施設があったり、その後工場が何代かかわってきた、そういう地域であるということで、住民の皆さんの要望から土壌調査をしてほしいということで業者の方も土壌調査をされたようですが、その結果については聞いていらっしゃいますか。
○森下建築指導部長 建築主が専門機関に委託して調査を実施したというふうに聞いております。カドミウム、シアン、鉛等につきましての土壌調査の結果によりますと、いずれも板橋区が定めております汚染土壌処理基準をクリアしているものというふうに聞いております。
○かち委員 私が聞いたのでは、水銀については、環境基準が〇・〇〇五ミリグラム・パーなんですけれども、こちらでは〇・〇〇九ミリグラム・パーが出ているんですね。これは五地点をはかって、それを混合したものの平均だということなので、どこの地でどういうふうに出たかという点では、それを受けてさらに個別の調査をしなければならない。その上で板橋の土壌処理基準以上であれば処理をしなければならないけれども、住民の皆さんには、その二次検査をやったのかどうか、その結果は知らされているのかどうか、その辺はどうでしょうか。
○森下建築指導部長 今回行いましたその調査について、その後の処理等二次検査等については、私どもとしては聞いてございません。
○かち委員 住民の皆さんもその辺は明確に教えてもらっていないんですよね。そういう意味ではまだまだ、住民の皆さんとよく話し合って、一つ一つの問題を解決していくという点で非常に不十分さがあると思いますので、情報は明らかにして、誠意を持って話し合いできる、改善をしてもらうということを、ぜひ今後も進めていただきたいと思います。
確認申請をして許可がおりてしまったということで、一方的に進めるのではなくて、あくまでもまちづくり、環境を守るという立場に立って企業としても努力をされるように、都としても指導を強化していただきたいというふうに思います。
以上で終わります。
○寺山委員長 ほかにご発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、保留とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寺山委員長 異議なしと認めます。よって、請願一二第三二号は保留と決定いたしました。
○寺山委員長 次に、一二第三八号、仮称「上落合一丁目マンション」の計画見直しに関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○森下建築指導部長 整理番号2、一二第三八号、仮称「上落合一丁目マンション」の計画見直しに関する請願につきまして、ご説明いたします。
説明表の三ページ及び四ページでございます。
本請願は、大木清さん外百三十人の方から提出されたものでございます。
請願の趣旨でございますけれども、住友商事株式会社が、新宿区上落合一丁目三十番地に計画している仮称上落合一丁目マンション計画の建築計画について、一、地域住民の意向を反映したものとするよう強く指導されたい。二、階数を十階以下とし、各階の東北端、北西端を各一区画削減し、他の位置に計画変更すること。三、建物北側の圧迫感を和らげるため、北側にも植栽を施すことというものでございます。
現在の状況でございますけれども、建築確認の申請は平成十二年七月十日に日本建築センターに提出されまして、八月一日に確認されております。
なお、工事は着手されております。
建築計画の概要ですけれども、用途地域は近隣商業地域及び第一種中高層住居専用地域、敷地面積は四千九百二十七・七二平方メートル、延べ面積は二万二千四百九十七・四平方メートル、建物用途は共同住宅二百四戸、建物階数は地上十四階地下一階でございます。
請願者からは、平成十二年六月十四日付で、東京都知事に対する同趣旨の陳情書が提出されましたので、建築主に対しまして、近隣関係住民と誠意を持って話し合いを行うよう指導するとともに、話し合いの経過等について、適宜、報告を求めているところでございます。現在、当事者間において話し合いを継続して行っております。
以上でございます。
○寺山委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○かち委員 この物件の近隣環境、地形だとか、立地条件とか、そういうものについてちょっとご説明いただきたいのですけれども。
○森下建築指導部長 四ページの図面をごらんいただきたいと思いますけれども、敷地の北側の一部は早稲田通りに面しておりまして、南側には区立小学校がございます。早稲田通りの沿道には中高層マンションや店舗兼住宅が建ち並んでございます。また、当該敷地の地盤面は早稲田通りの道路面より六メートルほど高くなっております。
○かち委員 今ご説明いただいたんですけれども、これはおもしろい区境になっておりまして、この地図の早稲田通りより上側は新宿区なんですね。下側が中野区なんですけれども、この物件を含んだところだけが新宿区に含まれるということで、同じ早稲田通り沿いの商店街の町並みなんですけれども、建築規制が区によって若干異なるということで、中野側に来ると商店街でも規制が強まるということがあって、同じ町並みでも違ってくるという状況があるんだなというのがよくわかりました。
それで、この敷地面積四千九百二十七・七二平米あるんですけれども、一つの敷地面積の中に二つの用途地域があるということなんで、では近隣商業地域と第一種中高層住居専用地域、これは何%の割合に分かれるんでしょうか。
○森下建築指導部長 早稲田通りの道路境界線から、これは南北両方とも共通でございますけれども、三十メートル幅までは近隣商業地域となっておりまして、残りの敷地が第一種中高層住居専用地域でございます。面積割合は、近隣商業地域が五五%、第一種中高層住居専用地域が四五%でございます。
○かち委員 結局、建て主側にしてみれば、近隣商業地域に建てた方が効率的に高い物を建てられるということで、この敷地の半分弱のところまで目いっぱい建物を建てようということで、後ろ側の半分は庭をつくろうという計画なんですね。だから、全部こちら側になる。マンションの向きは全部中野側に向いておりますので、マンション住民の方々にとっては障害物がなく、どこの階でも日当たりが大変受けられるし、広い庭をこうむることができるわけですけれども、そのひずみは全部早稲田通り側、新宿側の方の方々にいくということになるわけです。
十四階建てのマンションなんですけれども、坂道になっているわけですね。早稲田通りも坂になっていて、左端に狭い区境の道があるんですけれども、こちらの方は高い。一番高いのはその後ろ側なんですけれども、このグラウンドレベルからはかって早稲田通り側との落差というのはどういうふうになっているんでしょうか。
○森下建築指導部長 高さなんですけれども、早稲田通りとの高低差でございますけれども、東側の角で約六メートルマンション側が高いということです。それから西側の角では約三メートルこちらの敷地が高いということでございます。従来から擁壁があるわけでございますけれども、今回の計画でも同じような擁壁があるということでございます。
○かち委員 高さ四十メートルですか、の建物だとしても、左、区境の方にいきますと、区境というか西の方の端は早稲田通りより三メートル高いところから四十メートルの建物、東の端にいくと六メートル高い、四十六メートルの建物ができるということですね。その長さというのは九十四メートル、約百メートルの擁壁ができるというようなイメージになるんじゃないかと思うんですね。
私は、住民の皆さんのところに行って、ちょっとポスターをいただいてきたんですけれども、これは同じ比率で縮図をしたものなんですけれども、今は、現在のこの町並みなんですね。ほとんど高層の建物はなくて、その後ろ側にこれだけ巨大な建物が建つ。これを見るということが、どれだけ圧迫感をこうむることになるかということになるわけですけれども、実際に日影についても、今まではほとんど影響がなかったようなんですけれども、今回のこの建物ができることによって、早稲田通りの反対側の皆さんはどういう日影時間を受けざるを得なくなるんでしょうか。
○森下建築指導部長 建物北側の早稲田通りに沿った地域、早稲田通りの北側の敷地の方々でございますけれども、近隣商業地域であるために日影の制限がないわけでございますが、実際に日影としては、冬至日におきまして、およそ三時間以上は日影になると予測されております。
○かち委員 三時間以上だけでしょうか。私が聞いたのは、終日というふうにも聞いております。しかし、近隣商業地帯ということで何も訴えることができないという矛盾を甘受せざるを得ないという状況になるわけです。
これだけの建物が建ちますと、やっぱり風害という問題が出てくると思うんです。風害のシミュレーションとか、そういうものについてはやったのか、近隣の皆さんには説明されたのかどうか。
○森下建築指導部長 計画建物の東西の端におきまして、風の強さが一・三倍程度になるだろうという計算結果が出ていることは聞いております。
○かち委員 一・三倍がどういうふうになるかというのはなかなかわかりにくいんですけれども、風の向きが変わったり、既に音が、そよ風がゴーゴーという音になるというのは私たち実感としていろんなところの建物のそばを通ったり、住んでいたりしてわかるわけですよね。そういうことによって明らかに日常的にこの近隣の皆さんは風害、風の影響を受けることになるわけです。その風を最小限に食いとめる防災、被害の予防措置というものもとられてしかるべきだと思うんですけれども、それについては業者としてはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。
○森下建築指導部長 建物周辺の植栽であるとか、防風スクリーンの設置によりまして、風害の軽減に配慮していると聞いております。
なお、実際に風害が発生した場合には、当然建築主の責任で対応することになってございます。
○かち委員 実際にその建物のせいで風害が起きたら、それを具体的に責任を持って処理をするのは当たり前のことではありますけれども、何かが壊れたり、倒れたりというまでもなく、しかし、日常生活の中にはかなりな影響が出てくることは明らかなわけですから、それを最低限に予防するためにも防風樹林というものが必要だと思うんです。風をよける植樹、そういうものを近隣の皆さんは強く要望されているわけですけれども、そのことについては業者としてはどのように答えているのか、わかりますでしょうか。
○森下建築指導部長 先ほどもちょっとお答えしましたけれども、建物周辺の植栽と防風スクリーンを設置するというようなことを話しているようでございます。業者としましても、可能な限り植栽に努めていくと聞いております。
○かち委員 具体的には地元の中で詰めていかれればいいと思いますけれども、低木ではなくて、風をよけるための一定の大きさの木を植えてほしいというのが地域の皆さんの切実な要望ですので、そういうことがかなえられるようにぜひ都としても指導を強化していただきたいと思います。
それから、この問題については新宿区議会の方にも意見書を上げてほしいという請願が出されて、議会としても意見書を出したというふうに聞いておりますが、それはいつごろ出たのか、わかりますでしょうか。
○森下建築指導部長 平成十二年七月二十八日に新宿区議会議長より東京都知事に対しまして、計画が地域住民の意向を反映したものとなるよう指導することを求めるという旨の要望書が出されております。
○かち委員 そういう経過もありますので、町並みを本当によい環境をつくっていくという立場に立って、近隣の住民の皆さんと十分に話し合いをされ、その要望にこたえられるように努力されるよう、都としても指導をされることを求めまして、私の質問を終わります。
○寺山委員長 ほかに発言ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○寺山委員長 お諮りいたします。
本件は、保留とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寺山委員長 異議なしと認めます。よって、請願一二第三八号は保留と決定いたしました。
○寺山委員長 次に、一二第四〇号、北区堀船の印刷関連施設建設事業に関する請願を議題といたします
理事者の説明を求めます。
○森下建築指導部長 整理番号3、一二第四〇号、北区堀船の印刷関連施設建設事業に関する請願につきまして、ご説明いたします。
資料五ページと六ページをお開きください。
本請願は、キリンビール跡地関連施設荒川区交通環境対策協議会会長、栃木弘さん外九名の方から提出されたものでございます。
請願の要旨でございますが、株式会社読売新聞社、株式会社日刊スポーツ印刷社及び日本製紙株式会社が、北区堀船四丁目二番地に計画している印刷関連施設建設事業について、新聞輸送計画が沿線住民との合意が形成されるまで、事業者の建築確認申請を受理しないことというものでございます。
現在の状況でございますが、標識は未設置で、確認申請も未申請でございまして、近隣住民に対し説明等を行っております。現在、事業者に地元住民との話し合いを継続するよう指導するとともに、計画建物の検討及び事業者の事前説明の経過等につきまして、適宜、報告を求めているところでございます。
建築計画の概要は、用途地域は工業地域、敷地面積は四万四千六百八十九平方メートル、延べ面積は四万三千九百十九平方メートル、建物用途は新聞社、倉庫、印刷社、建物階数は地上四階及び一階でございます。
以上でございます。
○寺山委員長 説明は終わりました。
念のため申し上げます。
環境局所管分に対する質疑は先ほど終了しております。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○寺山委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件中、第三項及び第四項につきましては、趣旨採択とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寺山委員長 異議なしと認めます。よって、請願一二第四〇号中、第三項及び第四項は趣旨採択と決定いたしました。
○寺山委員長 次に、一二第五一号、秋津駅及びひばりが丘駅への昇降設備確保に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○杉浦施設計画部長 整理番号4、一二第五一号、秋津駅及びひばりが丘駅への昇降設備確保に関する請願についてご説明いたします。
資料七ページ、八ページをごらんください。
本請願は、清瀬市にお住まいの第二種社会福祉事業団体東京都患者同盟会長、小島貞夫さんから提出されたものでございます。
要旨でございますが、清瀬市近くにあるJR新秋津駅及び西武池袋線ひばりケ丘駅にできる限り早くエレベーターやエスカレーターなどの昇降設備が確保されるよう協力していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、いわゆる交通バリアフリー法が去る十一月十五日に施行されましたので、これに基づきまして、鉄道駅につきましては、鉄道事業者に対して新設、または大規模改良をする際にエレベーター、エスカレーター等の設置が義務づけられ、また、既設の駅につきましては設置の努力義務が課せられてございます。
一方、都では、かねてより鉄道事業者が行うエレベーター、エスカレーターの設置に対して、鉄道駅エレベーター等整備事業などによりまして、補助金の交付を行ってございます。
本請願にございますJR新秋津駅につきましては、JR東日本がこの鉄道駅エレベーター等整備事業の補助を受けることとし、既に四基のエスカレーターの設置工事に着手し、今年度中に完成予定と聞いてございます。
また、西武池袋線ひばりケ丘駅につきましては、西武鉄道がエレベーターとエスカレーターの設置について検討を進めていると聞いておりますので、都といたしましても、整備実現に向けて西武鉄道に対し協力していきたいと考えてございます。
以上でございます。
○寺山委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○寺山委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、趣旨採択とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寺山委員長 異議なしと認めます。よって、請願一二第五一号は趣旨採択と決定をいたしました。
以上で請願の審査を終わります。
以上で都市計画局関係を終わります。
なお、本日審査いたしました請願中、採択と決定いたしました分については、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時五十八分散会
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