都市・環境委員会速記録第四号

平成十二年三月十七日(金曜日)
   午後一時三分開議
 出席委員 十四名
委員長尾崎 正一君
副委員長清水ひで子君
副委員長吉野 利明君
理事大西由紀子君
理事森田 安孝君
理事たぞえ民夫君
真鍋よしゆき君
竹下 友康君
かち佳代子君
谷口 卓三君
新藤 義彦君
立石 晴康君
内田  茂君
田中 晃三君

 欠席委員 なし

 出席説明員
清掃局局長安樂  進君
総務部長平井 健一君
ごみ減量総合対策室長廣田 倬典君
作業部長野田 一雄君
工場管理部長桜井 武男君
工場建設部長薄  厚一君
移管準備担当部長長坂 俊夫君
施設部長小野 俊郎君
環境指導部長志村 啓文君
技術調整担当部長関  寿彰君
参事小泉 克已君
参事山田 万生君
参事梅澤 勝利君
参事稲村 光郎君

本日の会議に付した事件
 意見書、決議について
 清掃局関係
  予算の調査(質疑)
  ・第一号議案 平成十二年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 清掃局所管分
  付託議案の審査(質疑)
  ・第八十五号議案 東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
  ・第八十六号議案 東京都浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例
  ・第八十七号議案 東京都屎尿浄化槽設置資金貸付条例を廃止する条例

○尾崎委員長 ただいまから都市・環境委員会を開会いたします。
 初めに、予算の調査について申し上げます。
 平成十二年度予算は、予算特別委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について、議長から調査依頼がありました。
 公文の写しはお手元に配布してあります。
 朗読は省略いたします。
平成十二年三月十六日
東京都議会議長 渋谷 守生
都市・環境委員長 尾崎 正一殿
   予算特別委員会付託議案の調査について(依頼)
 このことについて、予算特別委員長から別添のとおり調査依頼があったので、左記により貴委員会所管分について調査のうえ報告願います。
     記
1 調査範囲 別紙1のとおり
2 報告様式 別紙2のとおり
3 提出期限 三月二十三日(木曜日)午後五時

(別紙1)
都市・環境委員会
 第一号議案  平成十二年度東京都一般会計予算中 歳出 繰越明許費 債務負担行為
 第十三号議案 平成十二年度東京都都市開発資金会計予算

(別紙2省略)

平成十二年三月十六日
予算特別委員長 清原錬太郎
東京都議会議長 渋谷 守生殿
   予算特別委員会付託議案の調査について(依頼)
 本委員会は、付託された議案の審査に当たって各常任委員会の意見を参考とすることに決定したので、左記のとおり調査の依頼をお願いします。
     記
1 調査範囲 別紙1のとおり
2 報告様式 別紙2のとおり
3 提出期限 三月二十三日(木曜日)午後五時

(別紙1、2省略)

○尾崎委員長 次に、意見書、決議について申し上げます。
 委員から、お手元配布のとおり、意見書一件、決議一件を提出したい旨の申し出がありました。
 お諮りいたします。
 本件については、取り扱いを理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○尾崎委員長 異議なしと認め、そのように決定させていただきます。

○尾崎委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、清掃局関係の平成十二年度予算の調査及び付託議案の審査を行います。
 これより清掃局関係に入ります。
 予算の調査及び付託議案の審査を行います。
 第一号議案平成十二年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為、清掃局所管分及び第八十五号議案から第八十七号議案までを一括して議題といたします。
 本案につきましては、既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○平井総務部長 それでは、去る二月十七日の当委員会におきまして要求のございました資料につきまして、ご説明申し上げます。
 お手元の資料3、都市・環境委員会要求資料の表紙をめくっていただきたいと思います。
 要求のございました資料は、目次に記載しておりますとおり、五項目でございます。
 それでは、右側の一ページをごらんいただきたいと思います。産業廃棄物に関する苦情件数の推移でございます。これは、清掃局が受け付けました苦情件数を平成八年度から十年度までの三年間についてまとめたものでございます。野焼き、保管・積みかえ、悪臭・ばい煙、騒音・振動という形で、件数の多い順に示してございます。苦情件数が二番目に多い保管・積みかえというのは、ちょっと表現上おわかりにくいかと思いますが、これは、保管施設の構造に危険を感じているケースであるとか、保管施設があるために地価が下がるなどの苦情でございます。
 次に、二ページをお開き願います。持ち込みごみの内容物調査結果表でございます。これは、一般廃棄物収集運搬業者が清掃工場にごみを持ち込む際に適正な搬入が行われているかどうかについて、全工場を対象に抜き打ち調査を行いまして、その結果及び結果に基づく指導内容を過去五年間についてお示ししたものでございます。表の下に二重丸でお示ししたとおり、過去に不適正搬入の実績があるものを重点的に行ったものでございます。
 それから、右側の三ページでございます。埋立処分場の延命化策でございます。ごみの減量化、焼却灰の溶融処理、灰溶融スラグの有効利用の促進、埋立処分場の容積の増加の四つの延命化策についてお示ししてございます。
 次に、四ページをお開き願いたいと思います。新海面処分場の処分計画量と埋立期間でございます。これは、平成十年五月に策定した廃棄物等の埋立処分計画に基づきまして、新海面処分場のAブロック及びBブロックについて、処分計画量などを示したものでございます。
 次に、五ページをごらんいただきたいと思います。中央防波堤内側・外側埋立処分場ごみ種別埋立割合でございます。これは、中央防波堤内側埋立地及び中央防波堤の外側埋立処分場に埋め立てました可燃ごみ、不燃ごみなど、ごみの種類別の埋立割合を記載したものでございます。
 簡単でございますが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○尾崎委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、本案に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○田中委員 清掃事業の区移管がいよいよ間近に迫っています。四月一日から実施されるわけでございます。したがいまして、都の職員七千九百九十四人が配属をされると。こういったことについては、私ども、清掃事業区移管の、区からの要望もございまして、いろいろとお手伝いする中で、七千九百九十四人の人員が配属になるということはよく承知しているわけでございますが、しかし、この配属の中身というんですか、行政系の職員、あるいは技術系の職員、どのような人数が配属になるのか、知らされていないわけです。
 私が懸念することは、残された都庁の職員、特に技術系の職員はどういう割合で残され、そして、これからどういう仕事をしていくのか。とにかく日本の自治体のトップレベルにある清掃技術、そして世界でも東京の清掃技術というのはトップに近い技術レベルを持っているわけです。そして、今日まで、都の技術の職員たちはそれに向かって努力をし、それなりのノウハウをたくさん持っているわけです。その人たちがごっそり区の方に移行するということでありますので、一体、東京都の清掃技術というものが、これから継承し、発展をしていくのかどうか、そういう懸念があるものですから、大事なことでありますので、今回の区移管で、都の職員のうち区及び一部事務組合などに派遣される職員、残された都の職員はどういう内容であるのか、お尋ねしたいと思います。

○平井総務部長 ただいまお話しのとおり、この四月から、もう間もなくでございますが、清掃事業が特別区に移管されます。区に移管された清掃事業は、既にご存じのところだと思いますが、清掃事務所を中心として、一般廃棄物の収集、運搬を担当いたします二十三の区、それから清掃工場の整備や管理運営などを行うため二十三区が共同で設立した一部事務組合、これは名称が東京二十三区清掃一部事務組合と申しますが、ここが清掃工場の整備や管理運営などを行うわけでございます。また、これに加えて、二十三区の所管事務ではございますが、共通に処理することとされました一般廃棄物処理業の許可に係る事務、ないしは廃棄物の手数料の調整などを担当する、東京二十三区清掃協議会と申しますが、この三者により行われるところとなります。
 そこで、都からこの三者、区側というふうに申し上げさせていただきますが、区側に派遣される職員数でございますが、全体で約八千人でございます。そのうち、事務が約七百二十、技術が五百九十人でありまして、残りの約六千七百人程度が技能業務系の職員となります。
 内訳でございますが、各特別区の清掃事務所、清掃事業所等でごみの収集、運搬等に従事する職員が約六千五百人、このうち事務が約四百九十名、技術は若干名でございます。また、一部事務組合と清掃協議会の業務に従事する職員は約千五百人、事務が約二百三十人、技術が約五百九十人となります。そのほかは技能業務系の職員でございます。この千五百人のうち、清掃工場などの第一線の業務に従事する職員が約千二百、一部事務組合の事務局とか清掃協議会の業務に従事する職員が三百という形になります。清掃工場など第一線の業務に従事する職員の千二百人のうち、事務が約七十、技術が約四百六十人、その他は技能業務系でございます。一部事務組合の事務局及び清掃協議会の三百人の内訳は、事務が約百六十、技術が約百二十人となります。
 都には、環境局に、廃棄物行政の担当としまして三百五人が配置されることになっておりますが、この内訳としましては、事務が約百二十人、技術が約八十人となってございます。そのほかは、埋立処分場の管理等に従事する技能業務系職員でございます。

○田中委員 このたび、環境局に清掃局が組織がえになったわけでございます。そして、この環境局の組織改正の内容を見ておりますと、先ほどのご答弁の中にもございますが、廃棄物対策部、これは廃棄物に関する施策を総合的に推進する部であると。そして、廃棄物対策に関する企画立案並びに一般廃棄物に係る区市町村の支援、これは技術支援を含む支援、こういうことであります。
 従来、東京都の清掃局は、多摩の一部事務組合でつくられる清掃事業につきまして、技術的な支援という形で、時には東京都から職員を送り、技術指導、また技術支援というものを行ってきたわけです。それは、清掃局が現場を持ち、また東京都の清掃局と現場が有機的な連携というものを保ちながら、また清掃研究所、そういった力をかりて、技術の支援、指導というものが行われてきたわけですし、行うことができてきたわけです。
 しかし、今回、そういう面では現場というものがすべて二十三区の方に移ってしまう。そして、もちろん残った方も、現場で配属された方も、すぐれた技術を持っているわけですけれども、手足をもがれた東京都の環境局の廃棄物対策、これはよっぽどしっかりと二十三区の一部事務組合との交流というものを密にすると同時に、折に触れて技術会議等の会議あるいは検討会をやらないと、今のこの時点では、今までの優秀な技術というものを抱えた職員が環境局で頑張っていても、やがてそういう人たちが定年を迎えるという時期までに、この技術というものが、そういう面ではなくなるおそれがあるのではないかと思っているわけです。
 しかも、今回、廃棄物対策部は、今までと同じように技術支援を含む区市町村の支援をするということになりますと、この廃棄物対策部というものはしっかりとスタッフを充実させなければいけないというふうに思っているんですが、区移管後における都の技術力をどのように確保するのか、それをお尋ねしたい。

○平井総務部長 事業区移管後の都の技術力の確保という問題でございますが、環境局の総務部に技術担当の部長級及び課長級のポストをまず設置いたします。それから、廃棄物対策部に区市町村等への技術支援を担当する課長級ポスト等が設置される見込みでございます。また、清掃研究所は環境科学研究所廃棄物研究室となりますが、引き続き廃棄物にかかわる研究を進めていくこととしております。これらの体制に加えまして、一部組合との緊密な情報交換などを通じて、技術力の確保、さらに向上に努めていきたいと考えているところでございます。

○田中委員 これから東京二十三区、多摩を通じての清掃工場の焼却方式というのは大きく変わってくるといいますか、技術が開発され、新しい方式がどんどんと生まれてくると思うんですね。いわゆる焼却炉の燃焼方式なんかも当然変わるだろう。また、ガス化というものも生まれてくるだろうし、それから、灰溶融炉の溶融方式、今回はご承知のように電極方式、あるいはプラズマ方式というものを使って設備するわけでございますが、これから、さらにまた新しい方式としてガス溶融というものも生まれてくるだろうし、いろいろと技術的に研究し、開発をしなければならない、そういう分野というのはますます広がってくるわけですね。
 一部事務組合は、当然今までのスタッフがいるわけですから、そういうものは念頭に置いて研究し、開発をするだろうと思うんですが、先ほどもお話がございました環境科学研究所、あるいはスラグの有効活用ということで土木研究所等も使って研究がされてきたわけです。一部事務組合が今度はそういうところとの連携といいますか、こういうものの密なる状況がつくられるのかどうかということになりますと、これはやはり東京都の環境局の中の廃棄物対策部というものが指導的な役割を担わなければいけないというふうに思っているんです。
 自民党はかつて、四定ですか、灰溶融の後のスラグ処理について、それに関連した質問があったと思うんですけれども、とにかく地球の温暖化に伴って南の島が沈没してしまう。これをバーゼル条約に違反しない方策で救う方法はないかという話をしたことがあると思うんですけれども、とにかく平成十七年の時点では、灰溶融後のスラグは三十万トン都内でできるわけですね。もちろん、一部事務組合がそれぞれの区の清掃工場とも連携を密にしながら、スラグの有効活用をしてくるだろう、研究するだろうと思いますけれども、大きな視点に立った活用ということになりますと、例えば、バーゼル条約に違反しない方策は何かといったらば、消波堤をつくると。そして、石原知事がこのたび、国政の本質を変える引き金を東京都から引くんだといっておりますから、消波ブロック、品名ではテトラボックス、こういったものを南洋の島々に持っていくということになれば、バーゼル条約には違反しないと私は思うんですね。
 ですから、こういう大所高所に立った視野での技術開発というのは、やはり環境局がやるべきだということを考えるものですから、どうしても環境局の清掃関連の技術屋さんたちをしっかりと育成していく。新しく入ってくるそういう人たちを、今までの技術職員というものが指導し、育成していく。そして、技術の継承、こういうものをしっかりと持っていく必要があるのではないか。その一つとして、一部事務組合との人事交流、こういうものが必要だと思いますけれども、とにかく清掃技術の継承と今後の職員育成を確保する方策、これをどうお持ちになっているのか、お尋ねしたいと思います。

○平井総務部長 今後、都の清掃行政を進めていくに当たりまして、直接管理します最終処分場の設置管理、これについて、公害防止などもろもろの問題に対処していくことはもちろんのことでございますが、工場を運営する、あるいは広く、今度清掃行政を担当します区市町村への支援、それから廃棄物処理業者の指導、さらには廃棄物の発生抑制、あるいはリサイクルのための仕組みづくりなど、多岐にわたる清掃行政の側面に技術の面からリードし、あるいは助言、指導するなど、今後の技術職員には高い技術的能力が求められるところでございます。
 また、多種多様な商品のはんらんや安全、快適な生活を求める住民要求などにも的確に応じていくためにも、廃棄物行政に占める技術職員の能力育成が今後ますます重要な課題となっていくものと考えてございます。
 このため、先ほども申し上げましたが、処理技術開発や区市町村技術指導等を担当する部長級、課長級の技術職員のポストをまず環境局に設置する予定を持ってございます。一方、これまでの技術系職員の多くは、まとまって一部事務組合に移管されるという形になりますので、都と一部事務組合双方の能力の維持のためにも、人事の交流が必要であると考えております。この考えは、一部事務組合においても同じでございまして、人事交流を実施していくことについて、都と区の間で既に確認されているところでございます。
 都としては、新環境局としての現環境保全局の技術系職員との情報交換なども期待されるところでございます。また、都庁各局との情報交換などにも意を用いてまいりますが、こういう努力をするとともに、ご指摘の趣旨を十分踏まえまして、都と一部事務組合との人事交流を適切に行い、清掃行政に係る技術の継承と職員の育成に努めてまいりたいと考えております。

○田中委員 私の持ち時間がやってまいりましたので、意見を交えて、最後にお願いをしたいというふうに思います。
 全国自治体の中で、東京の清掃行政というのはまさしくトップだと思うんですね。そして、東京のこの清掃技術というものもトップだと。また、それに至るまでの技術系の職員、もちろん事務系の職員も本当によくやってこられました。東京ほど、そういう研究開発に恵まれている自治体はないと思うんですね。かつては清掃研究所があり、清掃研究所と土木研究所がタイアップして、ご承知のように、灰溶融スラグのブロックのいろいろな研究、検討ができてきた。それと同時に、東京には都立大学、それから都立科学技術大学というのがあるわけですね。都立科学技術大学は、聞くところによりますと、平成十三年に大学院の中に新しい講座を設けるということです。しかも、その講座というのは環境に関連する講座だという話を聞いております。
 私は、過日、環境科学研究所の方といろいろと話す機会をいただきました。例えば、DPF、これはいすゞセラミックスと環境科学研究所が共同研究をしている。しかし、現在のところ、手づくりということもございまして、DPFが二百万から三百万、量産化をすれば百万を割るだろう、こういう話を聞いております。
 私は、科技大にこの話をいたしまして、科技大も、環境科学研究所と一緒になってDPFの低廉化の研究に乗り出してくれ、そういう要請をいたしました。早速、科技大の方から環境科学研究所に行って、DPFの低廉化のための共同研究をやろう、そういう申し入れをして、環境科学研究所もこれに前向きに取り組む、こういう話を聞いております。そういう面では、科技大というところはフットワークが速いんですね。
 ですから、私どもはこの東京の清掃技術というものをさらに継承し、発展をしていくためにも、人事交流の枠の中に環境科学研究所、あるいは土木研究所、また科技大、そういったものも含めて進めていくことがまた技術屋さんたちの励みにもなる、そういうふうに思うわけでございます。
 先ほどのご答弁の中で、この人事交流をしっかりとやっていくというご答弁がございましたが、それにあわせて、そういった研究所、大学、こういうものを交流させる、折に触れて研究会議等も設けると、これは二十三区の一部事務組合ではなかなかできないわけですから。これは私の要望でございますので、答弁は要りませんが、清掃局長のこれからの前向きなお気持ちを――ぜひひとつやってもらいたいということです。

○安樂清掃局長 実は、移管後の技術職員のあり方につきましては、私たちも非常に心配していたことでございます。いろいろご示唆をいただきまして、ありがとうございます。事務系の職員と比較しますと、技術系の職員のポストというのは非常に少ないということで、その中では清掃局は比較的広い活動の分野であったわけですが、こういうことになりますと、都と区と分かれますと、交流をするといっても、どうしても滞りが若干出てくるというふうに思います。そういうことで、今、総務局とも話をしながら、交流のルールというものをつくって、先ほど部長からもちょっと話がありましたけれども、これを区との間で合意をしておくということが大事だというふうに思っております。今、こういう作業を進めております。
 もう一点は、蓄積された清掃技術をしっかり受け継いでいくということ、これも本当に大変なことで、その前提としたら、今ありましたような活発な人事交流をやっていくということが大事なんですが、それと同時に、最近の技術の進歩は非常に急になっております。田中先生ご専門のガス化溶融とか、そういう点でも最近は非常に速い速度で変化が出ておりますので、こういうことを職員が自己研さんしていく、あるいは技術交流をしていくということは大変大事であります。
 これまでも、実は、技術発表会とかそういうものをやりまして、そういう交流はやっておりました。それから、「清掃技報」というような雑誌の中で研究発表していくというようなこともやっておりましたが、先ほどいわれましたように、都の方にはいろんな形の技術の集団がほかにもたくさんありますし、研究所などもありますので、こことの関連をしっかり考えていかないと、現場との関係というのはどうしても薄くなる可能性がありますので、こういうことをしっかり頭に入れながら、技術の交流ということをきちんとこれからも続けたいと思います。
 こういう点でもきちんとした方針というものを移管までにつくり上げていきたいと思いますので、いろいろとありがとうございます。

○かち委員 産業廃棄物処理について、何点かお聞きします。
 資料の1にもありますように、産業廃棄物に関する市民、区民の苦情件数が年々ふえていく状態にあります。そして、昨年行われた都民意識調査でも、一番多いのが産業廃棄物対策というようなことで出ていました。そういう意味からも、今後、都の行政として産業廃棄物をどのように安全に、かつ情報公開で民主的に行っていくかということが問われていると思います。
 そこで、ことし一月に、フィリピン沖からバーゼル法違反の産業廃棄物が強制送還されました。行政代執行された有限会社ニッソーの感染性の疑いがある産業廃棄物の処理について、都としても深くかかわってきたわけですが、この間の経過とその後の対応についてお聞きします。

○桜井工場管理部長 マニラ港から回航されました廃棄物の処理に至ります経緯についてのお尋ねでございますが、栃木県の産業廃棄物処理業者、有限会社ニッソーでございますが、フィリピンへ再生用古紙と申告いたしまして輸出した廃棄物につきまして、国がニッソーにマニラ港から回収するように昨年の十二月二十四日に措置命令を発しましたが、これが履行されませんでした。このため、国が代執行により当該廃棄物約二千三百トン、船コンテナで百二十二個分を東京港に回航し、品川区八潮に保管いたしました。
 国は、一月十一日に、ニッソーに対しまして、一月十八日までに適正に処理するよう措置命令を発しましたが、措置命令が履行されない場合は国が代執行を行うことといたしまして、この場合に、当該廃棄物の処理が可能かどうか、東京都に打診がございました。
 都といたしましては、迅速な処理が求められており、国が代執行するのであれば、自治体として協力すべきであること。また、廃プラスチックなどを安全かつ適正に焼却処理できる施設を現に有していること。そして、産業廃棄物の処理の多くを他県に依存していることから、できるだけ都内での処理に努めていく必要があること。以上のような理由から、国からの正式な要請があれば、廃棄物の適正処理に協力していくことといたしまして、大田清掃工場第二工場で処理することができるように準備を進めてまいりました。
 国から、一月十九日午前八時に正式に要請がございましたので、同日午前十時から作業を開始いたしまして、一月二十五日まで、コンテナ車で搬入されました廃棄物一千七十二トンを受け入れ、一月二十七日までにすべての処理を終了したところでございます。

○かち委員 大田第二清掃工場は私の選出区であり、非常に感心も高く持ちまして、私もこの間、一連の時期、時期に行動を起こしてまいりました。
 一月十一日に陸揚げされた産業廃棄物は、大井ふ頭の近くにある八潮というところの高知という民間の産業廃棄物処理業者の施設内に置かれてありました。コンテナを見にいったんですけれども、密封をされていたので、中身はほとんど確認することができませんでした。そのときに、厚生省の役人の方がいらっしゃいまして、その方はマニラで自分の目で見てきたというんですね。見たところではほとんどこれは医療廃棄物ですよ、医療廃棄物とプラスチックですよというふうにおっしゃっていました。ところが、通産省の役人の方は、いや、これはほとんどが建設廃材だとかいうようなことで、実際の中身はよくわからない。だけど、テレビなんかでもよく映ってましたけれども、確かに医療系の廃棄物が入っているということは事実だと思いました。感染性がある、そういう意味でも非常に対処をきちんとしなければならないという問題を含んでいたと思うんです。
 私は、党都議団と一緒に、一月十四日と十八日に大田、品川の周辺住民の皆さんと一緒に、都知事と厚生省、環境庁に申し入れを行いました。その趣旨は、この処分は廃棄物業者の責任原則を貫いて、むやみに地方自治体に押しつけないようにしてほしいということ、それから、すべての情報を公開し、安全対策を講じてほしい、このようなことの再発防止対策に抜本的に取り組むべきだということです。
 対応していただきました副知事は、趣旨には同感だとおっしゃったんです。にもかかわらず、国は東京都に対して、十九日の朝、先ほど八時とおっしゃいましたけれども、私がその時期に確認した点では、朝の六時半に東京都に代執行による正式な措置依頼があったということです。六時半に受けて、既に八時半には動き出していたということがわかったんです。その間、たったの二時間でどういう判断をされ、どういう関係者への対応をされたのかというのは本当に疑問に思うわけですが、とにかく私も当日の朝、第二清掃工場の方に行きまして、搬入をされるところからずっと見ながら、報告を受けました。
 当初の予定は千七百トンということで、一日百七十トンということで搬入されるということでしたけれども、それまでは東京都の清掃局の職員の方も、実際どういうものが入ってくるかわからないから、説明のしようがないというようなことでもあったわけですけれども、そういう何が何だかわからないまま受け入れて、燃やされる。一番迷惑をこうむる、その影響を受けるのは周辺住民の方ですよね。そういう方々に何ら適切な説明や合意が得られないまま進めてこられたという点では、非常に問題点を残したのではないかなというふうに思うわけです。
 しかも、この第二清掃工場というのは、一般不燃ごみ処理施設ですね。この処理施設でなぜ産業廃棄物、しかも感染性のある産業廃棄物が処理されなければならなかったのか。そして、この第二清掃工場は、ダイオキシンの排出量がいつも最も高く出るところです。年間の故障件数も非常に多い工場です。大変稼働率の悪い、故障の多い、こういう工場になぜこのようなえたいの知れないものを持ち込んだのか。これは、周辺住民の皆さんが大きな疑問を持つのも当然だと思うんです。
 そこで、一般廃棄物処理施設でこのような産業廃棄物を処理するというふうに決めた、その根拠はどういうことなんでしょうか。

○桜井工場管理部長 今回の受け入れに当たりましての根拠でございますが、廃棄物処理法第十条の二項で、市町村は、単独または共同して一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物、その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理を、その事務として行うことができると定めてございます。また、東京都の廃棄物の処理及び再利用に関する条例第五十二条第一項でも、知事は一般廃棄物の処理またはその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物とあわせて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができると規定してございます。私ども、この廃掃法第十条の二項及び条例第五十二条の第一項に基づきました、あわせ産廃として処理したところでございます。

○かち委員 一応、法律と条例に基づいて措置を行ったということでしたけれども、先ほどもご説明がありましたが、大田区には大田清掃工場の運営協議会というのがあります。今回の問題を第二清掃工場で焼却するということについて、運営協議会に事前にお諮りになったんでしょうか。

○桜井工場管理部長 大田清掃工場につきましては、二十三区内の地域から排出されるごみを焼却するという事業目的で、大田区及び地元住民の理解を得て運営しているわけでございますが、今回のように他県の処理業者が不法に処理したごみを受けることは想定してございません。したがいまして、今回の受け入れに当たりましては、都としては迅速な対応が求められましたことから、事前に運営協議会は開催いたしませんでしたが、運営協議会の委員の方々に対しましては、一月七日に直接文書を持参いたしまして説明するとともに、一月十四日、一月十八日にも直近の情報を提供いたしまして、理解を得るよう努めたところでございます。
 また、一月二十六日に開催されました運営協議会におきまして、マニラ港から回航された廃棄物の受け入れに至った経緯、あるいは当日までの搬入実績、焼却実績等を報告し、ご理解を得たところでございます。
 さらに、三月七日に臨時運営協議会を開催いたしまして、処理期間中に測定いたしました排ガス、飛灰、排水のダイオキシン類等の測定結果等についても報告し、理解を求めたところでございます。

○かち委員 期間がなかったので事前の協議会にはかけなかったということですけれども、先ほど、十八日までに処理をしなさいという警告をしたということですけれども、十八日から二月八日までに処理をしなさいという国の措置命令だったと思うんです。そういうことからすれば、しかも東京都が受け入れた千七百トンにしてみても、それを十分に二週間ぐらいの間に処理できる容量ですよね。そうであれば、正常な形として、まず、国から正式に申し入れを受けたなら、それを運営協議会にかけて、合意を得て進めるというのが普通の道理ではないでしょうか。それを、正式命令を受けて二時間後にもうスタートしてしまう。そこにそもそも拙速に事を進める、そのことが周辺住民に不信を抱かせたことになったと思うんです。
 運営協議会の要綱にはこのように書いてあります。協議事項というのがありまして、工場の操業に関する重要な事項、それから協定第三条一項に定める調査結果の報告、そして運営協議会で必要と認める事項。この三つに照らしても、特に最初の操業に関する重要な事項ということからすれば、当然、いつもの焼却とは違う、特異なごみを持ってきて燃やすんだということは、まさにこの条項に当たると思うんです。そういう意味からすれば、この協議会に事前にかけるのが道理ではなかったでしょうか。いかがでしょうか。

○安樂清掃局長 この問題は、既にフィリピンに行った段階から外交問題になりかけていた問題でございます。そういう点では、国も、非常に敏速な対応をしたというふうに私は思っております。外交問題で日本の国益を害するようなことのないようにということで、これは国の中でも大蔵省あたりの反対を押し切って、厚生省、通産省が迅速な対応をしたということであります。
 ところが、国内では、国はその処理機関を持っておりませんので、そういうことで、暮れのあたりから東京都に対して、そういう場合に何らかの協力ができるかということで打診がありました。それを受けて、結果的には一部でありましたけれども、感染性の廃棄物が入っておりました。一割か二割ぐらい入っておりました。それは結果的にわかったことですが、この段階では、やはり感染性のおそれのあるものがあるということで、我々も長い間放置できないということで、国に一たん緩急あれば、やはり自治体であってもこれに協力していく、そういう立場から、特に住民に対しても感染性のあるものを長くは放置できないということで、迅速な対応をしたわけでございます。
 ですから、確かに通常の場合であれば通常の手続をとるべきだとは思いますけれども、そういう点でこういう対応をとったということでございます。

○かち委員 迅速な対応を求められていたという状況、背景はよくわかるんですけれども、だからといって、踏むべき手続をおろ抜いてもいいというか、はねてもいいということではないと思うんです。そこで、いろんな経過の中で、一番末端で影響を受けるのはそこの周辺の住民の皆さんですから、その住民の皆さんの理解と合意、そして安心、安全を確保していくということが、清掃局としての役割だと思うんです。
 四月から清掃工場は一部事務組合に移行するわけですけれども、今後このような事態が生じたときは、一体だれがこれを判断するのでしょうか。

○桜井工場管理部長 今回のような、バーゼル法に違反して輸出されるというようなものをまた持ち帰り処理をするというようなことは二度とあってはならないこととは思いますが、お尋ねの件でございますが、本年四月一日から清掃工場の管理運営につきましては、二十三区が設置いたします東京二十三区一部事務組合が行うこととなります。仮にこのような、現実に受け入れるというようなことになりますれば、一部事務組合の管理者が関係区と協議の上判断することになるものと考えられます。

○かち委員 本当にあってはならないことだと思うんですけれども、今のような状況では、絶対ないなんていえない。むしろ幾らでもあり得るということだと思うんですね。そういう意味でも、抜本的に二度と起こらないような対策が早急に求められていると思うんです。
 四月から一部事務組合になって、その中の責任者が関係区と協議をして決めていくということになるとなれば、今までのような国と直通の形でやるというふうにはなかなかならなくなると思うんです。そこには利害関係も直接判断基準になってくると思いますし、そういう意味でも、本当に再発防止に抜本的に取り組んでいただきたいと思います。
 産業廃棄物対策としては、国でも、法令改正など、もろもろ検討され、法制化もされました。その一方で、不法輸出、これがなぜ起きたかということなんですけれども、新聞報道によっても、今回の場合も通関時に輸出申請者の記録だけで、中身の確認もせずに許可を出していたということが明らかになりました。これは今回に限ったことではなく、日常的に行われているという実態も明らかになっています。アメリカなどからの要望の強い、関税障壁の撤廃、貿易手続の簡素化、効率化、こういうことが進められる中で、貿易の抜け道を拡大させたためともいえると思うんです。そういう意味では、有害廃棄物の輸出入に関する法整備も必要だろうと思います。
 そこで、第二清掃工場の機能の現況について、少しお聞きします。ここ数年間の焼却実績とダイオキシンなどのデータはどうなっているでしょうか。そして、故障件数、その原因はどうなっているでしょうか。

○桜井工場管理部長 大田第二清掃工場の焼却実績でございますが、平成六年度から九年度までにつきましては、年間十二万トン前後の焼却をしてまいりましたが、平成十年度は、ダイオキシン類対策のための燃焼改善工事を実施したため、稼働日数が減少し、焼却量も約八万七千トンに減少したところでございます。
 また、故障件数についてのお尋ねでございますが、平成六年度から平成十年度におきまして、最大で三十九件、最小でも十五件発生しております。平均で年二十三件というところでございます。
 故障の原因でございますが、焼却炉壁などにクリンカーが付着するなどの故障がございますが、大田第二清掃工場特有の故障といたしまして、不燃ごみに針金などの番線やワイヤなどが大量に混入されることがございまして、これらが回転炉の中で絡まりまして、灰落下管で詰まる故障が多いことなどによります。

○かち委員 ダイオキシン対策の一つとして、平成十年に燃焼炉の改善工事を行っているんですが、いつ行ったのでしょうか。そして、十一年度のダイオキシン調査はいつ行ったんでしょうか。

○桜井工場管理部長 大田第二清掃工場におきます燃焼改善工事でございますが、十年度、一号炉が平成十一年一月から二月にかけまして、また二号炉が平成十年四月から八月にかけまして、三号炉が十年九月から十二月にかけまして行っております。
 燃焼改善工事の内容でございますが、ごみを焼却炉内に一定量ずつ供給できるようにする改造と、回転炉のごみ攪拌を改善することなどでございます。
 今年度行いました排ガス中のダイオキシン類濃度の調査結果が出ておりますが、第一回目は、一号炉が平成十一年七月二日の測定で二六ナノグラム、二号炉で八月三日四二ナノグラム、三号炉が八月四日の測定で一八ナノグラムでございます。また、第二回目も測定してございます。二号炉が十二年一月六日測定で三・九ナノグラム、三号炉が十一年十二月二十五日測定で一三ナノグラムでございました。なお、一号炉は本年二月十五日に測定を行いましたので、現在、結果を分析中でございます。
 不燃ごみを処理するために建設されました大田第二工場でございますが、日々搬入される不燃ごみの組成の変動やばらつきが大きく、燃焼管理や燃焼改善の効果が、特にソフト面等がございましてまだ十分に発揮されていないために、他の可燃ごみを焼却する清掃工場と比較いたしますと、若干数値が高くなってございます。

○かち委員 先ほどの質問との関連で見てみますと、普通に可燃ごみの焼却炉の年間の故障件数というのは七、八件だということから見ても、平均年間二十三件というのは非常に故障の多い工場だといえると思うんです。まだこの第二清掃工場は操業十年目という、新しいにもかかわらず、こういう稼働性の悪い、欠陥の多い工場だということでもあるわけです。
 今回のダイオキシン調査は、燃焼改善工事、今ご説明がありましたように、それを行って、少なくとも数カ月はたった時点でダイオキシンを測定しても、ナノグラムが四二とか一八とか二六とかいうことで、非常に高いわけですよね。二回目、最近のはまだ未分析のものもあって、若干下がったのもありますけれども、ほかの清掃工場のダイオキシンのデータと比べて数十倍の違いがあるわけです。そういう意味でも、機能性の高い工場とはとてもいえないと思うんです。
 その上、この工場の立地条件がありまして、空港規制がありまして、煙突の高さが、普通百メートルなんですけれども、ここは四十一メートルと低いわけですね。拡散しにくい状況にもある。新しい規制値対応にはあと二年もあるわけですが、その間、周辺住民の皆さんは高濃度の汚染大気にさらされなければならないという条件にあるわけです。
 清掃局としては、今後、このダイオキシン対策をどのような段取りで進めていこうとしているんでしょうか。

○桜井工場管理部長 今後のダイオキシン対策でございますが、平成十四年十二月以降につきましては、既設炉について、排ガス中のダイオキシン類濃度の法規制値が一ナノグラムTEQ・パー・ノルマル立米ということになります。廃棄物処理法上の基準を遵守するために、集じん機をろ過式集じん機に交換する工事などを平成十二年度から十四年までの三カ年をかけまして計画的に進めていくところでございます。

○かち委員 操業を続けながら、三つの炉に対して、冷却塔とバグフィルターの交換を三期に分けて行っていくということですけれども、能力的にも低下している第二工場の負荷がますますかかってくると思うんです。周辺住民にとっては、特殊なごみだから、多少ダイオキシンの値が高くても仕方がないということでは済まされない問題なんです。一日も早く改善してほしいという思いは当然です。
 大田清掃工場のある京浜島というところは、中小の工場が立ち並ぶ工場地帯ですが、そこには三千五百人の人々が働いています。隣接する工場の煙突から排出されるダイオキシンの不安に日々さらされているわけです。土壌調査など都にお願いしても、居住者でないということだとか、もともとここに清掃工場があるということを承知の上で移転してきたんだから、そういうことは受け入れられないなどといわれてしまうというふうに、ある京浜島工業会の役員の方がおっしゃっていました。清掃工場があることを承知の上でといっても、この工場ができた当時はまだダイオキシン問題がそんなに想定されていなかったわけです。だからこそ今、改善対策をしているんだと思うんですね。
 ダイオキシンの土壌調査を初めモニタリング調査をこういう条件の悪い清掃工場の周辺でこそ行うべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。

○桜井工場管理部長 大田清掃工場におきましては、清掃工場一カ所、周辺四カ所におきまして大気中のダイオキシン類濃度の測定を平成十年度から実施してございます。平成十一年度の測定結果によりますと、最大で〇・三二ピコグラム、最小で〇・一五ピコグラム、平均で〇・二三ピコグラムとなってございます。これは、平成十一年度に環境保全局が実施いたしました東京都内大気中のダイオキシン類の調査結果のうち、二十三区部の調査結果の数値を見てみますと、最大一・四、最小〇・〇三一、平均で〇・三一ピコグラムの範囲の中に入っておりまして、大田清掃工場の排ガスが大気環境に大きな影響を与えるとは考えてございません。したがって、周辺土壌に与える影響も少ないと考えられますことから、周辺土壌についてのダイオキシン類調査を実施することは計画してございません。
 なお、周辺大気環境測定につきましては、一部事務組合に移行後も継続的に実施していくとともに、測定結果につきましても引き続き地元区、あるいは運営協議会の委員の皆様方に報告していきますよう、事務引き継ぎをしていくこととしてございます。

○かち委員 周辺五カ所というのは、一カ所は施設内で、あとは半径一キロ前後の地点なんですね。ここは、煙突も低いし、拡散しにくいしということもありますので、近くの工場で働いている人たちの――直近の土壌の調査というのはおのずと必要になってくると思うんです。一度はかって低かったからいいということではないと思うんですね。土壌なんていうのは変動しやすいものですから、継続的な調査こそ必要だと思いますので、ぜひ検討をしていただきたいと思います。
 東京都は、今回の不法産廃処理業者ニッソーとの取引のあった関係業者の調査を行っているということですけれども、どのような内容でしょうか。

○薄環境指導部長 今回のフィリピンへの廃棄物の不法輸出事件を契機にいたしまして、東京都では、医療廃棄物の適正処理をさらに徹底するために、ただいま、大量の排出事業者であります病床数五百床以上の病院、大体六十病院ございますが、それから、その病院から廃棄物の処理を受託しております特別産業廃棄物の収運業者及び処分業者、特に感染性の収運業者、処分業者でございますが、四十社、それから今お話のございましたニッソーとの取引のあった収運業者、八社ございましたが、これらに対しまして、廃棄物処理法十八条によりまして、必要な報告を求めたところでございます。
 ニッソーとの取引がありました収運業者につきましての調査でございますが、廃棄物についての排出事業者との委託の内容ですとか、さらに再委託した場合のその経緯ですとか内容、それからマニフェストの運用状況、もう一つは、ニッソーへ運搬しました廃棄物の概要、種類ですとか、量ですとか、感染性の有無ですとか、そのようなものにつきまして、今、報告を求めているところでございます。
 今後、医療機関ですとか、これらの処理処分業者につきまして、調査結果を踏まえまして、改めて立入調査をすることとしております。

○かち委員 病院関係についての立入調査はどういう日程で行うんですか。

○薄環境指導部長 ただいまご説明させていただきましたが、調査の報告を求めておりますが、その報告を踏まえまして、ただいま医療機関に対しましては立入調査を開始したところでございます。具体的には、先ほど申しました、大体六十の病院がございますが、当面は約三の分の一、二十病院程度を対象にいたしまして、立入調査を引き続きしていくこととしております。
 今年度中で大体そのぐらい立入調査をしていくということになりますと、残りの部分につきましては、若干おくれまして、来年度ということになろうかと思います。
 なお、ニッソーとの取引のあった収運業者でございますが、これにつきましても、今、病院の方を始めておりますので、その後ということで、これも新年度になってしまうというような状況にはございます。

○かち委員 より一層早くに取り組みをしていただきたいと思っております。
 最後に、今後、産業廃棄物、とりわけ建設廃材の対策が大きな柱となると思うんですが、公共関与のあり方を調査するということで、今回二千万円が計上されていますけれども、その調査の内容はどういうことでしょうか。

○薄環境指導部長 昨年の九月に検討委員会の報告がございまして、この中で、公共関与による処理施設の整備を検討するに当たりましては、民間のモデル的な役割を担い、また民間活力を活用して効率的な事業運営ができるように事前に十分に調査する必要がある、このように提言されております。
 東京都も、来年度の予算案ではこの調査のための経費を計上しているところでございまして、調査の内容といたしましては、都内の需要に応じた施設の適正規模ですとか、具体的な事業内容、採算性、民間の資金ですとかノウハウを十分活用するためのPFI手法の採用の可否、さらには施設整備の運営ですとか、施設整備そのものを手がけてくれる民間事業者の進出意欲などについて調査する予定にしております。
 調査に当たりましては、既存の資料の収集、分析に加えまして、アンケートですとかヒアリングなどを実施して、民間事業者からの意見や提案も十分に参考にしていきたいと考えております。

○かち委員 調査は民間に委託をするということでの計上のようですけれども、この間、国会では、十七日にリサイクル関連六法が成立しました。しかし、建設資材再資源化法、ここには建設混合物や建設汚泥が入っていない状況です。この分野が一番多くて、難問であるにもかかわらず、依然として問題は残されました。
 この間の国の動向などから、積極的にPFIの手法が推奨されてはいますけれども、民間企業がかかわろうとするときには、採算性とか利潤を生み出すことが目的なわけです。ところが、産業廃棄物のリサイクルというのは、循環社会を目指す立場に立てば、減量を進めなければならない。目的が相矛盾するわけであり、採算性を生み出すことは大変難しい問題です。しかし、通常、公共とのかかわりは、PFI手法でいきますと、二十年から三十年の契約ということになる。その間は、たとえ当初想定した需要が見込めなくても、公共から事業者に安定した利益が保証されるという仕組みです。また、公共が見切りをつけた場合には、高い違約金を払って契約解除ということになるわけですが、民間企業の利益優先が本来の行政目的と矛盾するような、このような分野にPFIを導入されるようなことは、十分に慎重に検討していただきたい。最後にこのことを申し上げて、質問を終わります。

○大西委員 いよいよ四月一日から清掃事業が区に移管されます。それに伴いまして、不燃ごみの積みかえ施設であります杉並中継所も、杉並区が管理運営することになりました。
 そこで、伺いますが、これまで清掃局が行ってきた杉並中継所にかかわる環境調査は、どこが責任を持って実施するのでしょうか。また、清掃局がなくなることもあるわけですから、今後、都として、杉並中継所の環境問題についてどこが対応するのか、お聞きします。

○野田作業部長 清掃局におきましては、これまで定期的に杉並中継所にかかわる環境調査を行ってまいりました。移管後は、杉並中継所の管理運営を行うことになります杉並区が実施することとなります。これにかかわる予算につきましては、現在、杉並区議会で審議されていると聞いております。
 なお、都におきましては、四月一日に環境局が発足いたします。杉並中継所の環境問題につきましては、環境局で対応をいたします。

○大西委員 三月十四日の予算特別委員会でも、公明党の森田理事の質問に対しまして、石原知事は、杉並中継所周辺の環境問題については移管後も引き続き東京都が責任を持って対応していく旨の答弁をなさいました。この発言は、具体的に何を意味していると考えていいんでしょうか。

○野田作業部長 石原知事の答弁内容が具体的に何を意味しているのかというお尋ねでございますが、清掃局といたしましては、これまで当委員会でもご答弁申し上げてきておりますように、一つは、公害等調整委員会の原因裁定手続における被申請人の地位につきまして、移管後も引き続き東京都がその地位にとどまること。もう一点といたしましては、原因裁定結果が示された場合にはそれに沿った対応をしていくことの二点と考えております。

○大西委員 このことについて、何か文書をもって都と区が覚書を交わすとか、そのようなことになるのでしょうか。できれば、四月一日から移管されるということですので、そういうことができれば早急に実施していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○野田作業部長 清掃局と杉並区との間で杉並中継所の移管に伴う必要な引き継ぎにつきまして、現在いろいろ話し合いを行っております。ご質問の件につきましても、区と調整を行っているところでございます。

○大西委員 この問題は非常に大きな問題ではありますし、難しい問題でもあります。区への移管によって責任があやふやにならないように、ぜひ早急に、責任を持って実施していただきたいと思っております。
 次に、ペットボトルについて伺います。ペットボトルは、リサイクルの意識が高まりまして、市区町村のところに集まり過ぎて、再生の方法が、めどが立たないまま困っているという新聞報道もありまして、これは以前、この委員会でも私取り上げましたけれども、その後、これはいわゆる市町村の分別収集量と再商品化可能量の乖離、つまり、ペットボトルは本当にいろんな人たちが利用しますので、どんどんペットボトルはふえる。しかし、それを再生化するという意味では、マテリアル利用になったり、それからこういうペンとか、大量にそういうのを使うというふうに再商品化というものができていないということで、まだまだミスマッチがある。その解消に向け、国や業界に対して緊急に要望が必要じゃないかということで、そのことも尋ねました。その後どうなったのか。また、十二年度以降の見通しはどうなのか。お聞きしたいと思います。

○廣田ごみ減量総合対策室長 東京都は、昨年の十一月二十九日に、七都県市首脳会議を通じまして、国、それから関係の業界に対しまして、分別収集に見合った再商品化体制の整備促進、あるいは事業者による自己回収の促進というようなことについて要望を行ったわけでございます。
 ところが、十二月に入りまして、日本容器包装リサイクル協会から、全国の市町村に対しまして、市町村の分別収集量が再商品化可能量を上回ることが判明をしたので、申し込み量から一律に一四%カットをして引き取りたい、こういう通知があったわけでございます。これは大変なことだということで、東京都を初めといたしまして各都市が、このリサイクル協会の通知の内容をただしましたり、あるいはまた再考を求めるということで、指定法人への働きかけを行って、マスコミ等でも大変大きく取り上げられたわけでございます。
 その結果、二月に入りまして、メーカーの団体でありますPETボトルリサイクル推進協議会から、東京都と三重県に、八千トンクラスの処理能力を持った大型工場の新増設、それから中小規模工場の新増設など、再商品化能力の増強に努めた結果、十二年度については、前年度の保管分も含めて、ほぼ確実に処理できる、こういう趣旨の発表がございました。こういうことで、最悪の事態は避けられるということで、一安心をしているところでございます。
 なお、今後の見通しに関することでございますけれども、十三年度には、一万トンクラスの大型工場の建設も予定されているということを聞いておりますので、再商品化体制も強化されていくものというふうに理解をしているところでございます。

○大西委員 現状では、再商品化という部門では、繊維製品などの形成品、それからマテリアルリサイクルが主流となっていますけれども、今後、これまで以上に再生品の購入が促進していくとしても、これだけでは再商品としての道、方向性に非常に限界があるんじゃないかと思えます。どう考えても、私たちがペットボトルで使用している量と、再生商品化の道というものが先細りにしか見えないということがあるんですけれども、そのためにも、工場をつくって、今回はそれでオーケーであったとしても、長期的に考えたとき――これは、イタチごっこじゃないですけど、そのような感じがどうも見えてきます。やはり原点に戻って、リユースとか、そういうものを積極的に進めるべきだとどうしても考えてしまうんですけれども、その辺はいかがでしょうか。

○廣田ごみ減量総合対策室長 ご指摘のように、ごみの発生を抑制し、リサイクルを進めてごみの減量を図っていくためには、使用済み製品の再利用、いわゆるリユースを積極的に進めていくことが大変重要だということで考えております。しかし、ペットボトルのリユースにつきましては、飲料容器として使われるということで、安全衛生上の問題など、解決すべき問題もございます。
 したがいまして、当面は、容器包装リサイクル法の抱えている問題点につきましては、これを改めていくように国の方に要望しつつも、現に法律ができているわけでございますので、この法の趣旨に沿って、マテリアルリサイクルを確実に進めていかなければならないというふうに考えているところでございます。
 なお、国におきましては、通産省産業構造審議会の廃棄物処理リサイクルガイドライン、ここでPETツーPETのための技術開発を関係業界に促すということになっておりまして、具体的には、バージンPET樹脂に戻しまして、再度ペットボトルをつくる方法などが想定されているわけでございますけれども、こうした技術を促すことによりまして、新たなリサイクルルートが確保されるということを東京都としても大いに期待をしているところでございます。

○大西委員 PETツーPETというものが本当にいいものかどうなのかということもいろいろ疑問が残ることもあるわけですけれども、そういう方向と同時に、瓶の軽量化に取り組んでいる業界もあると聞いております。現に、リサイクルの先進国では、やはりペットボトルもリユースしようというような方向で動いているところもある。ごみ問題はそれぞれが手探りの中で行っているものでありますので、そういう広い立場から、そして行政としてその辺を、何が安全なのか、大量生産、大量消費、大量廃棄という鎖を切って、次なるリサイクルということで考えていってもらいたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 最後に、容器包装リサイクル法が平成十年から実施されておりますけれども、それにつきまして、容器包装リサイクル法における消費者、そして市町村、事業者の役割と、費用負担、どうなっているのかなという心配がありますので、その辺からお聞きしたいと思います。

○薄環境指導部長 容器包装リサイクル法におきます役割でございますが、消費者は、市町村の定めた区分に従ってしっかりと分別排出をする。それから、市町村自身は、市町村分別収集計画を定めまして、この計画に基づきまして分別収集をする。それから事業者でございますが、事業者は、市町村が分別収集したものを再商品化するという役割になっております。
 また、経費の面でいいますと、市町村は収集経費と保管経費、これを負担する。事業者は、市町村からこれを引き取ることになりますので、引き取り経費と、再商品化のための経費を負担する。そのような負担区分になります。

○大西委員 市町村分別収集計画はどのような計画なんでしょうか。

○薄環境指導部長 分別収集計画でございますが、容器包装リサイクル法に基づきまして、分別収集を行おうとするときには、市町村はこれを策定しなければならないものとなっております。区市町村が、各年度において分別収集する容器包装廃棄物の品目と収集計画量、それから分別収集するための施設整備などにつきまして、この計画の中で定めております。この計画は、五年間の計画となっておりまして、三年ごとに見直しを行うこととなっております。第一期計画でございますが、法が施行されました平成九年度から十三年度までの五カ年間を計画期間として策定しておりまして、第二期計画は、法が完全施行されるということになりました、この平成十二年度から十六年度までの五カ年計画でございます。

○大西委員 計画を策定しなくてもリサイクルしている市町村はあるんでしょうか。そして、計画を策定することによってどのようなメリットがあるのか、教えてください。

○薄環境指導部長 確かに計画を策定しなくてもリサイクルは市町村独自で行うことができます。ただ、計画を策定いたしますと、容リ法に基づきまして、その分が、再商品化する部分でございますけれども、事業者の負担ということになって、経費を行政が負担しなくて済むということがメリットだと思います。

○大西委員 市町村分別収集計画の策定状況はどうなっているんでしょうか。

○薄環境指導部長 計画の策定と分別収集対象品目の決定は、先ほども申しましたが、区市町村が判断して決めるものでございまして、平成十二年度からの第二期計画では、平成九年度の第一期計画では策定を見送りました島しょ地域の七町村を含めまして、都内ではすべての区市町村が策定しております。

○大西委員 市町村分別収集計画で定めている収集計画量はどのようなものなのか、また、その計画量を達成できない場合はどうなるのか、そして、計画量を超えた場合はどうなるのか、あわせてお答えください。

○薄環境指導部長 市町村が分別収集計画で策定した収集計画量でございますが、これは、計画期間の各年度に収集が見込まれる量でございまして、この量は、計画期間中の市町村が行うごみ収集の基本となる量でございまして、これをもとにしまして、市民、事業者、行政が連携してごみの減量・リサイクルの推進を図っていくということになります。また、この数字は、国が定める再商品化計画や事業者による再商品化義務量を定める基礎となる数字でございます。
 収集実績がこの計画量に満たない場合でございますが、市町村といたしましては、収集実績をよりふやすように努力していく必要があろうかと思います。実績がどうしても伸びないような状況になりましたらば、三年後に改定するということになっておりますので、そこでしっかりと見直しを考えなければならないと思います。
 また、収集実績が逆に計画量を超える場合でございますが、指定法人に引き取ってもらえない場合もあります。この場合は、市町村はその超えた分を保管し、次年度に繰り越していくというようなことですとか、次の計画の見直し時期に計画量を逆に見直すというようなことも考えていくことになると思います。

○大西委員 計画見直し時期に、実績が超えた場合は三年間はそのまま保管し、次のときにその量をちゃんとやり直すというようなことがあるんですけれども、リサイクルを推進するという点から考えれば、三年ごとの見直しというのはちょっと遠いんじゃないかなと思うんですね。市町村によっては、だんだんたまってきたから、少し調整をしようとか、そういうのが感じられてしまうんですけれども、その辺はどういうふうに考えたらいいでしょうか。

○薄環境指導部長 先ほども、超えた場合、引き取ってもらえないということで、全国的にも問題になりまして、国の方へ要望したとか、事業者の方へ要望して、何とか形が整えられたというような状況もございます。そのような状況になりましたらば、まず、超えた部分につきましてはリサイクルがより進んだということでございますので、関係機関に要望して、そのようなことがないようにぜひ頑張らなくちゃいけないかなと思っております。

○大西委員 資料をいただきまして、平成十年度の実績では、紙パックの約五七%、そして無色、茶色以外のガラス瓶の九六%までが計画達成ができているというのがありましたけれども、この達成率が十分なのかどうなのか。やはり現状の生活を考えてみれば、もっともっとリサイクルが進んでいくべきだと思っておりますので、都は移管後どのような形で支援していくのか、お聞きしたいと思います。

○薄環境指導部長 分別収集計画を見ますと、平成十年度の分別収集量が、平成九年度のそれよりもすべての品目で増加している。そのようなことから見ますと、分別収集は着実に進んでいるんじゃなかろうかと考えております。
 また、先ほども申しましたが、第一期計画では、島しょ地域では計画を策定できなかった町村もございましたが、第二期計画ではすべての市町村において計画を策定することができた。このようなことで、分別収集の取り組みも進んでいるんじゃなかろうかと思っております。
 東京都といたしましては、これまでも区市町村に対しまして、財政的支援、技術的支援をして、援助をしてまいりましたが、今後とも引き続き廃棄物のリサイクル事業の推進に向けまして、援助、支援に努めていきたいと考えております。

○大西委員 日々の暮らしの中からごみが全くなくなるということはないわけですし、私たち台所を預かる身にとりましては、料理をつくるたびにどうしてもごみが出てしまうという現状から、本当にこのごみ問題は解消に向けて動かなければいけないというふうに取り組んでまいりました。
 そういう意味では、生活者ネットワークは、清掃局の応援団という気持ちで接してまいりましたけれども、来年から区にそういうものが移管して、私たち都民から見える形の清掃事業というものが区の中にいってしまう。しかし、それについてはこれまでの長い努力に感謝申し上げるとともに、今後は環境保全という観点から、大きな視点からごみ行政を広域的にとらえていただく、そういう仕事の分野で私どもは期待をしておりますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

○たぞえ委員 明治三十三年、西暦の一九〇〇年に汚物清掃除法という法律が公布されて、東京のごみの収集は東京市の事務になってから、実に百年たちました。ちょうどこの百年目に、清掃局が名称も変更し、条例も変えると。そういう意味ではきょうは歴史的な委員会だというふうに思いますし、また、そういう質疑がきょうが最後だという点でも、私は改めて東京都の清掃事業の根幹になっている清掃条例について、何点か伺いたいと思います。
 今回の改正理由は、特別区に清掃事業が移管されるということで、規定の削除といったことになるわけですが、しかし、移管であるからといって、文章の整理に終わらせるものであってはならないというふうに思います。
 今後、東京都の事業が府県行政になるわけですから、廃棄物やリサイクル対策についての都の根本姿勢がこれから大いに都民に映っていかなければいけない、光らなければならないというふうに思います。
 現行の清掃条例、改めて読ませてもらいまして、たしか九二年の六月に改正して、九三年四月から施行されていると思います。この条例が改正される段階で、ごみの発生抑制や減量、再利用の考え方の方策が新たに導入をされた点では、かつてない、第一歩を踏み出した条例でありました。
 我が党は、その質疑の際に、事業用大規模建築物での廃棄物減量義務ですとか、一般廃棄物の管理票、いわゆるマニフェストの導入ですとか、そういう事業者の積極的な義務規定も盛り込むべきだということも当時主張をしました。今、清掃局のポジションにいらっしゃるある方は、そういう事務所の指導をずっとされている方が今そちらの席にいらっしゃいますけれども、また、品川区や足立区で東京都が行う資源回収事業では大変な資源の回収が行われるなど、条例は大きな力を発揮してきたというふうに考えています。
 それから八年たったわけですが、この八年間、思い出せば、半透明の袋への変更ですとか、事業系ごみの全面有料化の問題、ペットボトルの再利用ですとか、今議論があった産業廃棄物に関する問題ですとか、本当にこの条例があるもとでいろんな問題が都民の関心を呼んで、東京のごみ問題の深刻さを都民とともに考え、解決しようという風潮がこの東京に生まれ育ったというふうに思っています。
 そこで、初めに伺いますのは、この現行条例で事業者の責任を明記しておりまして、また、改正条例でもこの問題が明記されています。そこで、事業者が廃棄物の発生をみずから抑制して、排出した廃棄物をみずから処理する自己責任、この八年間、どういうふうにこの課題はされてきたのか。また、その実績はどうだったんでしょうか。

○廣田ごみ減量総合対策室長 前回の改正当時には、お話のように、事業系ごみの減量ということが大変大きな課題となっていたわけでございます。このために、前回の改正におきまして、事業用大規模建築物に対する排出指導に関する規定を設けまして、従来の適正処理だけではなくて、発生抑制、再利用の促進に向けた指導を、その後精力的に行ってきたわけでございます。
 その結果、三千平米以上の建築物について見ますと、平成四年には四〇・六%であった再利用率が、十年度には五五・四%、処分量にいたしまして四分の三ということで減少したわけでございますが、そこまで率が上がってきたわけでございます。

○たぞえ委員 一定の成果が見られたわけですから、大いに評価をしたいと思います。
 この事業者責任と同時に、都民に対しても参加と協力を呼びかけるということが、この八年間の清掃事業の取り組みを見ますと、教訓だというふうにつくづく思うんですね。現行六条、改正八条を見てみますと、知事の責務という欄がありますが、ここで、都民の意見を反映することができると規定をしています。この八年間を振り返ってみた上で、改めて、都民の意見を反映するということがどうだったのかということを考えてみますと、やはり東京都が都民から意見を聞いてあげる、都民は意見をいうというスタンスがこれからも引き継がれるんではないかなというふうに思うんです。むしろ今、都民に求められていますのは、ごみ問題の解決のエネルギーですとか、解決をした満足感、こういうものがいかに行政と一緒に歯車が回っていくか。ここがこれからの東京のごみ問題解決の大きな決め手だというふうに思うんですね。私はそう思っているんですが、改正後、都民参加と協力、現行条例が改正されてからの八年間で、参加と協力はどのように得られてきたんでしょうか。

○廣田ごみ減量総合対策室長 お話のような趣旨から、東京都はこれまでも、東京ごみ会議、これは知事が議長になっておりますけれども、この会議において、さまざまな立場の方々からのご意見をもとにしまして、第二次ごみ減量化行動計画、こういうものを策定いたしまして、都民、事業者、行政が一体となったごみの減量に取り組んできたわけでございます。
 それからまた、清掃協力会、これは各地域に合わせて五十の協力会があるわけでございますけれども、この場を通して、協力員の方々が都民の方々と一緒になって、自主的なごみの減量活動を促していったということもございます。
 そのほか、清掃工場の運営協議会というような場を通じまして、地域に密着した清掃工場の運営についてもこれまで進めてきたところでございます。

○たぞえ委員 目黒の清掃工場は、週一回、運営協議会が今でも開かれているという話を聞きまして、大変すばらしい取り組みがあるというふうに思います。しかし、この八年間の現実を振り返ってみますと、例えば、私が議員になった年に、黒い袋から半透明に切りかわるという問題がありまして、当時の小豆畑局長だったかと思いますが、一日に清掃局に六百本の電話が都民からかかってきたというか、押し寄せてきたんですね。切りかえるといったって、うちの黒い袋、使えなくなったらどうするんだ、大量に買い込んであるんだという批判や、それから、半透明だって、それは炭カル入りだけれども、焼却炉に大きな影響を与えるんじゃないかという指摘ですとか、また、その袋を買うのもお金がかかるんだ、こういった電話が殺到して、とうとう実施が三カ月延期になったわけであります。
 事業系ごみの有料化問題でも、この不況の中で本当に大変なことになったということで、一定期間、減免シールの発行をしてほしいという声も商店から出てきました。何しろお寺の落ち葉まで有料化というんですから、東京寺社協会、お寺の協会は、せめて落ち葉ぐらい自然に戻してあげたいけれども、それが焼却できないということで、せめてこれはただにしてほしい、こういうふうに話が飛び込んできました。
 いわば都民の協力をつくっていくという点では、先ほどの答弁がありましたけど、本当にすそ野の気持ちや視線に目を合わせるという点では、協力や参加というのは十分成功していないといわざるを得ないんです。
 そういう点で、今後の条例改正に当たっても、知事の責務、都民の責務という項目のところでは、都民が意見を述べるというだけじゃなくて、一緒につくっていくという視線をぜひ貫いていただきたいというふうに思います。
 次に、現行の条例前文と今度の改正前文を見比べてみますと、現行の条例では、人間と環境が調和したリサイクル型社会の形成を目指すということが宣言されていました。その後、都民のいろいろな運動で、このリサイクルという言葉が大変定着をしてきました。今度の改正では、このリサイクルという言葉はどのように表現されるんでしょうか。

○廣田ごみ減量総合対策室長 改正当時に使われておりましたリサイクル型都市という表現は、廃棄物の再利用が率先して行われる都市ということをイメージしていたわけでございます。しかし、その後、リサイクルという言葉の使い方が、マテリアルリサイクルやサーマルリサイクルなどのいわゆる再生利用の意味に使われる場合が多くなりまして、製品の寿命を長持ちさせるというふうなこと、長寿命化でありますとか、それによるごみの発生抑制でありますとか、あるいは不要となった製品を再使用する、そういう視点を含まない、どちらかというと狭い概念でこのリサイクルという言葉が使われるような傾向にあるわけでございます。
 このために、現行の条例におけるリサイクル型都市というのは、必ずしも意味内容が今日的に見て十分ではないというふうに考えることになりまして、前文にふさわしい、より一般的で広い概念である、人間と環境が調和した社会、こういう表現に改めたところでございます。

○たぞえ委員 どのような表現になるのかというふうに伺ったんですから、削除した理由までいっていただかなくても結構でした。
 いわばリサイクル型都市というのが社会という言葉に変わるわけですよね。ですから、都民にとってはリサイクル型社会というのは広く暮らしの中に定着をしていますし、それが社会という言葉に変わりますと、もうリサイクルはしなくていいのかと。何しろ今度の改正条例を読みますと、リサイクルという言葉は一つもないわけです。たった前文のそこにしか言葉がなかったのが、なくなるわけで、こういう点で、リサイクルという言葉をなぜ削除をしたのか――先に答弁をしていただいちゃったわけですが、それはまた結構だというふうに思います。
 しかし、このリサイクルというのが前文の精神だったわけでありまして、例えば、現在の区部と多摩の五十四のうち二十四の自治体がリサイクル課という課を設置して、区、市のいろんな取り組みを統括しているわけです。それから、清掃局の中にも、作業部の中にリサイクル事業課が設置されておりますし、三月六日に発行されました東京都清掃局の「東京リサイクルハンドブック」も、まだ印刷されてほんの十日余りだと思いますが、リサイクルというのは非常に東京じゅうに張りめぐらされた共通の合い言葉なんですね。今度の条例ではそれがなくなると。
 それから、東京都が設置しているリサイクルセンターというのがあります。私の世田谷区にも砧にあるんですが、あれ、今度条例が変わったら、リサイクルセンターじゃなくて社会センターというふうになるのかななんて、一瞬思うぐらい、このリサイクルという言葉は、変えるに当たって、大変大事な用語だというふうに思います。
 そこで、伺うんですが、こういう大事な言葉が変わるという場合に、関係する自治体ですとか、審議会ですとか、たしか清掃審議会では議論がされてなかったというふうに思います。そうした自治体や専門家の方々の意見を聞いて、今度の削除ということになったんでしょうか。

○廣田ごみ減量総合対策室長 リサイクルの言葉を改めることにつきまして、特に清掃審議会でそうしたご意見を求めたということではございません。先ほど申しましたように、リサイクルという言葉が、この条例改正の過程で、もう少し広い意味で、非常に大事な言葉ではありますけれども、さらにそれらを包含した、もっと広い、廃棄物の対策の流れという歴史的な推移を踏まえた表現の方がよりふさわしいだろうということで改めたわけで、リサイクルそのものの意味は、先生ご指摘のように大変大事な概念であるということには変わりないというふうに思っております。

○たぞえ委員 今の答弁を聞いて、安心しました。この百年間にわたる――例えば戦時下は、資源回収というのは鉄を集めるのが仕事でしたね。いかに弾をつくるかというので資源回収していたわけです。それから、いかに畑で農作物をつくるかというので、回収というのはまさに生きる糧だったというふうに、このハンドブックの中に書いてあるんですね。そういう意味では大変貴重なリサイクルブックであります。ぜひそういう精神を今後の清掃事業の中にも貫いていただきたいと思います。
 次に、清掃事業移管を契機に、都の役割は広域自治体の役割になるわけですが、都と区市町村との関係も、これまでとは違った点で、いろいろなケースが出てくるというふうに思います。
 改正案の六条の規定を見てみますと、知事の責務は、区市町村への支援について、再利用による廃棄物の減量に関する施策に限られています。発生抑制という広い視点から支援するといった自治体の自治権の尊重が必要だと思うんですけれども、これはどのようにお考えでしょうか。

○廣田ごみ減量総合対策室長 現行条例、それから今回の改正条例におきましても、条文中の廃棄物の減量というのは、廃棄物の発生抑制、それから再利用の促進などによって推進されるものでございまして、そういう意味から、発生抑制の視点も盛り込んだ概念としてここでは使っているわけでございます。

○たぞえ委員 そうすると、二十三区の基礎的自治体は、ごみの発生抑制の役割が含まれているというふうに確認させていただいてよろしいですね。
 同時に、今回の改正によって、東京都と区市町村との関係はどういうふうに整理されるんでしょうか。

○廣田ごみ減量総合対策室長 区移管によりまして、東京都は、今後、広域自治体として廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進及び適正処理のための広域的なシステムづくりを行っていくことになるわけでございます。具体的に申しますと、使用済みの家電製品、あるいは新聞古紙のように、事業者との協議によりましてリサイクルシステムを築いていくことでありますとか、あるいは再生資源の需要を拡大するというふうなことでございます。そのことが、結果的に区市町村による発生抑制やリサイクルの取り組みを支援する、そういう機能を果たすということにもなるわけでございます。
 また、区市町村が適正処理を確保するために必要な技術的な支援、これは冒頭でいろいろ論議がありましたけれども、こういう機能も東京都の重要な役割だというふうに考えております。
 また、これに対しまして、区市町村は、一般廃棄物の収集、運搬、処理、処分など、この適正処理を確保するとともに、それらの一環として、事業系ごみに関する事業者への指導、資源回収の拡充等を通しまして、都民、事業者に身近な立場で発生抑制やリサイクルを進めていくことになるわけでございまして、これらの役割分担によりまして、都民の期待にこたえた廃棄物行政が進められることになるというふうに理解をいたしております。

○たぞえ委員 清掃局としての質疑は最後でありますから、この際、局長に最後にお尋ねをしたいんですけれども、今、リサイクルや廃棄物はまだまだ前途多難な課題がたくさんあります。今回の改正に当たって、府県行政として新たな一歩をスタートするわけですけれども、規定の整備にとどまらずに、都の根本的な姿勢と政策理念を都民にきちんともっとアピールをしなければいけない。収集、運搬、処理は区の仕事というふうになっていくわけですから、一体東京都は何をやるの、何やってくれるのと。今まで見えていた東京都の顔は区の方に顔が変わるわけですから、そういう政策理念をこれからどうされていくのか。また、開かれている国会では六つの廃棄物に関する法律の改正や新設、制定が行われるというふうに聞いていますが、都として、きょう提案されておりますこの改正条例で、将来ずっといくのか。国会との関係で、都の清掃条例をどのように今後施行していくのか。局長としての見解を伺っておきたいと思います。

○安樂清掃局長 今回の条例改正は、基本的には、今回移管があるということで、その点の整合性をとろうということで行っておりますので、東京都がこれまでやっていた一般廃棄物に関する規定のところを全部取り除く形をしております。
 ただ、今お話ありましたけれども、今国会にかかっている一般廃棄物、あるいは産業廃棄物に関する規定というのは、非常に根本的な改正がされるというふうになっておりまして、この帰趨を、私たちもおおよそのところは内容をとっているんですけれども、まだ確定しない分がたくさんあります。今お話のありました循環型社会基本法、これについては内容がまた変わってきておりますので、そういう点もありまして、これが確定したところで、もう一段階の条例の改正が必要だというふうに現在のところは思っております。
 その中に、今お話がありましたような、これから都道府県であっても、基本的には現行体制のもとでは都道府県は一般廃棄物は取り扱わない形になっておりますけれども、今回の改正の中にも、一般廃棄物についての全体的な計画であるとか、そういう総合的な機能を都道府県に与えるという形の法改正が出ておりますので、こういうものが確定した段階で、東京都がどういう理念で一般廃棄物を取り扱っていくか。また産業廃棄物につきましても、罰則の強化等も踏まえまして、大変大きな改正が出てきます。そういうものも含めた東京都の役割というものを、もう一段階、これは十二年度いっぱいかかってしまうんだというふうに思いますけれども、こういう形で改めて、とりあえずの今回の条例改正とは別に、新たな改正を予定しております。

○たぞえ委員 幾つか伺ってまいりましたが、条例というのは、東京都が取り組む廃棄物の顔だと思うんです。そして、その顔に魂が入りますと、本当にこの条例が生き返って、都民の知恵も力もかりて、みんなで根本解決に迫っていくと。ところが、魂が揺らいでいたり、条例がよくわからない条例だと、やっぱりみんなと一緒に歩けなくなってしまう、そういうものではないかなと思います。
 国の法改正に伴って新たな条例改正も、今、答弁で、あるということでありますので、ぜひこれまでの百年の東京の清掃行政を踏まえて、私たちはごみがゼロになるというのは大変難しい課題だと思います。しかし、それに近づくという、そういう理念を持った条例制定にぜひ私どもも協力をしたいし、しかし、都民に不利益が生じる場合にはまたいろいろと指摘もさせていただきたいということを申し上げて、終わります。

○清水委員 一点だけお伺いいたします。
 清掃事業の区移管に当たって、私どもはこれまで、都の持つ情報を十分に区に説明し、財源については実態に見合った措置をすること、合意のもとで進めてほしい、さらには、民間を含めた関係者とこれまでの歴史、経過を踏まえて行うことなどを要求してまいりました。この過程で起こった諸問題については指摘をしてまいりましたが、今後ともその方向でぜひ進めていただきたいと思いますし、先ほどから議論されております組織再編に当たって、環境局において清掃が環境行政と一体となって総合的な展開をするということですので、ぜひこれまでの蓄積を生かして、環境局でその方向を実現できるように努力をしていただきたいと思うんです。
 それで、環境保全局の方に出されております条例改正の中で、多摩環境保全事務所が多摩環境事務所として名称変更して、そして廃棄物をこの事務所において行うということで、環境保全局の方に条例改正が出ているんですけれども、この組織改編によって、多摩環境事務所を利用して、多摩地域における廃棄物対策はどのようにこれまでと変化して取り組んでいくことができるのか。その点についてだけ伺いたいと思うんです。

○薄環境指導部長 今回の環境部門と廃棄物部門の統合した環境局という組織改正によりまして、多摩地域での廃棄物対策は充実、前進するものと考えております。
 具体的に申しますと、多摩地域における産業廃棄物処理業等への立入指導などの際におきましては、その都度この都庁舎から出向いていくということではなくて、多摩環境事務所を拠点といたしまして、これを利用することで事務の効率化が相当図れるんじゃなかろうかと。
 また、例えばでございますが、廃棄物焼却施設は、大気汚染防止法上のばい煙発生施設となっておりますと同時に、廃棄物処理法上のごみ処理施設と、こうなっておりましたので、今までは、必要な連携を図るものの、環境部門の方と廃棄物部門の方がそれぞれ相談を受けたり指導しているということで、そごを来したり、非効率的になったりするというようなことがありましたので、これを合同して一体的に行うということになりまして、現在の事務所が行っている多摩地域の環境保全行政はもちろんでございますが、廃棄物行政も統一的、総合的に進めることができるのではなかろうかと思います。
 さらに、必要に応じまして、多摩地域の廃棄物処理施設の届け出事務なども、多摩環境事務所で行うことによりまして、多摩地域の都民の方や事業者の方にとっても利便性が相当向上するんじゃなかろうか、このように考えております。

○清水委員 そこで、組織再編はこれからだということで、今どのようになっているかということを伺ってもお答えできないと思いますので、要望なんですけれども、いただきました資料によりますと、例えば、多摩環境事務所に訪れる都民の声を聞きますと、大変手狭で、いろいろご相談なんかをするときも、なかなかスペースを確保してゆっくりと座って相談をすることができないようなスペースだというふうなことも聞いておりました。
 そこで、いただいた資料を見ますと、職場のフロアなんですけれども、本庁舎の一人当たりの平均基準面積は七・三平米だということなんですが、この多摩環境事務所では、九十人余りの職員が現在いるんですけれども、六・〇八五平米だということで、職員一人当たりでフロアを割りましても、大変手狭な状況になっているように伺うんですね。
 それで、今のように廃棄物を多摩環境事務所の方に一緒にしていくということになると、職員もそこで対応するということになると、どのようになるのかなという疑問があるわけなんです。今ここで、どうなりますかというふうには伺いません。大変細かいことなんですけれども、一つ一つ、組織再編に当たっては、こういうことが出てくるんではないかと思うんです。その場合に、やはり都民の立場に立っていただいて、また職員の、環境と清掃と一緒に統合してやるという点では、いろいろな意識の改革とかそういうことも必要だということ、また、職場環境の整備ということも職員の皆さんには無視できない要素であると思いますので、今後、十分に検討して、そうした問題もクリアして、結論を出していただきたいというふうに、要望だけいたしておきます。

○尾崎委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○尾崎委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で清掃局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時五十七分散会