都市・環境委員会速記録第二号

平成十二年二月二十二日(火曜日)
   午後一時四分開議
 出席委員 十四名
委員長尾崎 正一君
副委員長清水ひで子君
副委員長吉野 利明君
理事大西由紀子君
理事森田 安孝君
理事たぞえ民夫君
真鍋よしゆき君
竹下 友康君
かち佳代子君
谷口 卓三君
新藤 義彦君
立石 晴康君
内田  茂君
田中 晃三君

 欠席委員 なし

 出席説明員
都市計画局東京都技監都市計画局長兼務成戸 寿彦君
次長安間 謙臣君
技監山下 保博君
理事塩野 忠弘君
総務部長本多 靖男君
総合計画部長高田 茂穗君
開発企画担当部長山崎 俊一君
地域計画部長勝田 三良君
地区計画担当部長森下 尚治君
施設計画部長杉浦  浩君
施設計画部長山内 一良君
開発計画部長林 孝二郎君
建築指導部長小林 崇男君
参事河島  均君
参事只腰 憲久君
環境保全局局長齋藤 哲哉君
環境管理部長高橋 徳八君
環境影響評価担当部長長谷川 猛君
参事梶原 康二君
自然保護部長江渡順一郎君
大気保全部長松葉 邦雄君
参事吉野  昇君
水質保全部長岡田順一郎君
助成指導部長井出 勝也君
環境科学研究所次長萩本 秋彦君

本日の会議に付した事件
 都市計画局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十二年度東京都一般会計予算中、都市計画局所管分
  ・平成十二年度東京都都市開発資金会計予算
  ・平成十一年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、都市計画局所管分
  ・東京都都市計画局関係手数料条例
  ・東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例
  請願陳情の審査
  ・一一第八〇号 「八王子・川口リサーチパーク計画」の中止等に関する請願
  ・一一第九六号の一 地下鉄九段下駅の九段上方向出口へのエスカレーター設置に関する陳情
 環境保全局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十二年度東京都一般会計予算中、環境保全局所管分
  ・平成十一年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、環境保全局所管分
  ・東京都公害紛争処理条例の一部を改正する条例
  ・高圧ガス保安法関係手数料条例
  ・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料条例
  ・火薬類取締法関係手数料条例
  ・武器等製造法関係手数料条例
  ・電気工事士法関係手数料条例
  ・電気工事業の業務の適正化に関する法律関係手数料条例
  ・東京都環境保全事務所設置条例の一部を改正する条例
  請願陳情の審査
  ・一一第八〇号 「八王子・川口リサーチパーク計画」の中止等に関する請願
  ・一一第一五三号 多摩地域の自然環境保全に関する請願
  ・一一第五五号 キリンビール東京工場跡地開発(K21プロジェクト)に関する陳情
  ・一一第六三号 K21プロジェクト計画に関する陳情
  ・一一第一〇一号 K21プロジェクト計画に関する陳情

○尾崎委員長 ただいまから都市・環境委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市計画局及び環境保全局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに請願陳情の審査を行います。
 なお、第一回定例会提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取した後、資料要求をすることにとどめ、質疑は付託後に行いたいと思いますので、ご了承を願います。
 これより都市計画局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、成戸東京都技監から紹介がございます。

○成戸東京都技監 本年一月一日付の人事異動に伴います当局の幹部職員をご紹介させていただきます。
 航空政策担当部長の山内一良君でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○尾崎委員長 紹介は終わりました。

○尾崎委員長 第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○成戸東京都技監 平成十二年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております案件につきまして、概要をご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、予算案三件、条例案二件の五件でございます。
 まず、予算案は、平成十一年度一般会計補正予算案、平成十二年度一般会計当初予算案、平成十二年度都市開発資金会計当初予算案の三件でございます。次に、条例案は、東京都都市計画局関係手数料条例案、東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例案の二件でございます。
 それでは、予算案三件の概要からご説明申し上げます。
 まず初めに、平成十一年度一般会計補正予算案につきましてご説明申し上げます。お手元の横長の資料1の平成十一年度一般会計補正予算事業別概要をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。
 1の歳入予算につきましては、7、国庫支出金が、四十四億九千四百万円の増額となるものでございます。また、12、都債は、一千三百二十七億四千五百万円の増額となるものでございまして、歳入合計は、既定予算と合わせますと、二千百五十五億五千万余円となるものでございます。
 2の歳出予算につきましては、5、都市計画費が、千二百八億二百万円の増額となるものでございまして、歳出予算合計は、既定予算と合わせますと、二千四百十四億六千百万円となるものでございます。
 3の一般財源充当額につきましては、百六十四億三千七百万円の減額となり、既定予算と合わせますと、二百五十九億一千万余円となるものでございます。
 以上で、平成十一年度一般会計補正予算案の総括説明を終わらせていただきます。
 続きまして、平成十二年度当初予算案につきましてご説明申し上げます。
 初めに、資料には記載してございませんが、当局の当初予算案の基本的考え方につきましてご説明申し上げます。
 来るべき二十一世紀に向けて魅力ある首都東京の創造を図るため、目的や目標をより明確にして、望ましい都市の姿へ導く政策誘導型の都市づくりを進めてまいります。そのため、まず、東京の新しい都市づくりビジョンの策定のための経費を計上いたしました。この都市づくりビジョンは、これからの東京の都市づくりの方向や、それを進めるための戦略を示すとともに、都市計画の基本方針などについて明らかにするものでございまして、平成十三年度の策定を目指し、作業をするものでございます。
 また、これに加え、仮称東京圏メガロポリス構想の策定に向けた経費もあわせて計上いたしました。
 次に、鉄道、道路網など都市交通対策の充実強化を図るための経費及び土地区画整理事業、市街地再開発事業など、面的整備事業の促進による都市基盤の整備を図るための経費を計上いたしております。
 さらに、災害に強く住みよいまちづくりを推進するため、十一年度に引き続きまして、東京都都市復興マニュアルの充実強化を図るための経費を計上するとともに、都市構造再編のための調査並びに建築行政事務等を行うための経費を計上いたしております。
 次に、資料に即しまして、予算の総括につきましてご説明を申し上げます。お手元の資料2の平成十二年度当初予算事業別概要をごらんいただきたいと存じます。
 二ページをお開き願います。
 まず、一般会計でございますが、1の歳入予算は、合計で四百五十一億八千五百万余円でございます。十一年度と比べまして三百三十一億二千五百万余円の減額となっております。減額となりました主な理由は、起債充当事業の地下高速鉄道建設助成事業及び首都高速道路公団出資金等事業並びに常磐新線整備事業などの財源である、12、都債の減によるものでございます。
 また、十二年度より、帝都高速度交通営団に対する国庫補助金が東京都経由の間接補助方式から直接営団に交付される補助方式へ制度改正されることにより、7、国庫支出金の減などがございます。
 2の歳出予算でございますが、歳出の合計は、5、都市計画費の八百七十九億九百万円でございます。十一年度と比べまして三百二十七億五千万円の減額となっております。減額となりました主な理由は、常磐新線整備事業及び地下高速鉄道建設助成事業並びに首都高速道路公団出資金等事業などの減によるものでございます。
 3の一般財源充当額でございますが、四百二十七億二千三百万余円で、十一年度と比べまして三億七千五百万余円の増額となっております。
 四ページをお開き願います。
 5の債務負担行為でございます。これは財団法人東京都新都市建設公社に対する損失補償に係る債務負担でございます。
 五ページをお開き願います。
 次に、都市開発資金会計につきまして、概要をご説明申し上げます。
 平成十二年度は、歳入、歳出とも百二億四千百万円でございます。十一年度に比べまして百二十一億九千五百万円の減額となっております。
 以上で当局の予算案の概要説明を終わらせていただきます。
 続きまして、条例案二件の概要をご説明申し上げます。
 お手元の資料3の平成十二年第一回東京都議会定例会提出議案説明資料をごらんいただきたいと存じます。
 提出予定案件は二件ございまして、まず、東京都都市計画局関係手数料条例案につきましてご説明申し上げます。
 この条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行による地方自治法の改正に伴いまして、都市計画局が所管する事務に関する手数料にかかわる規定を定めるものでございます。
 次に、東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例案につきましてご説明を申し上げます。
 これは、平成十一年十一月に答申された東京都広告物審議会の中間答申の趣旨を踏まえまして、車体利用広告規制に関する規定を整備するとともに、屋外広告物許可などの手数料の額を受益者負担の適正化により改正する必要があるため、条例の一部を改正するものでございます。
 以上の定例会提出予定案件の詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○本多総務部長 まず初めに、平成十一年度一般会計補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 局長から総括的なご説明をいたしましたので、私からは補正予算案の内容につきましてご説明申し上げます。お手元の資料1、平成十一年度一般会計補正予算事業別概要をごらんいただきたいと存じます。
 まず、三ページをお開き願います。
 番号1の地下高速鉄道建設助成でございますが、経済の活性化対策の一環として、帝都高速度交通営団に対する補助及び東京都地下鉄建設株式会社に対する貸し付けに要する経費並びに財源を計上するものでございます。以下、補正予算額の欄を中心にご説明いたします。
 事業費は九百九十四億九千九百万円で、既定予算と合わせますと一千三百四十九億六千九百万余円でございます。その内容は、帝都高速度交通営団が行う大規模改良工事及び耐震補強工事等に対し補助を行うとともに、大江戸線の増嵩経費の一部について、建設主体である東京都地下鉄建設株式会社に対して無利子貸付を行うものでございます。国庫支出金の四十四億九千四百万円は、帝都高速度交通営団が行う事業費の二分の一を国から補助金として収入するものでございます。
 次に、番号2の首都高速道路公団出資金等でございます。事業費十二億四千五百万円は、経済の活性化対策の一環として、首都高速道路公団が行う緊急環境対策事業及び緊急安全対策事業を対象に出資するものでございます。既定予算と合わせますと二百二億二千七百万円でございます。
 四ページをお開き願います。
 番号3の東京臨海高速鉄道臨海副都心線整備事業でございます。事業費は、六十七億九千五百万円でございます。その内容は、全線にわたる市街地での厳しい条件下での工事により事業費の増加が必要となったため、建設主体である東京臨海高速鉄道株式会社へ追加出資を行い、事業の進捗を図るものでございます。
 次に、番号4の多摩都市モノレール整備事業でございます。本年一月十日に立川北から多摩センターの区間が開業いたしました。しかしながら、運営主体であります多摩都市モノレール株式会社の経営見通しは厳しく、開業後の会社の資金不足が見込まれることから、都といたしまして、今回、百六十億円の無利子貸付を行い、会社の経営の安定化を図ることとしたものでございます。
 次に、五ページの番号5、都市開発資金会計繰出金等、番号6の市街地再開発事業助成及び次の六ページの番号7、運輸事業振興助成交付金につきましては、既定予算の経費を精査いたしましたところ、都市開発資金会計繰出金等は七億円、市街地再開発事業助成は二十億円、運輸事業振興助成交付金は三千七百万円の不用額が生じることとなりましたので、それぞれ減額補正を計上するものでございます。
 また、同じ六ページの番号8の土地区画整理事業助成、次の七ページ、番号9の市町村土木補助、番号10の東京都新都市建設公社助成は、既定予算の財源更正でございまして、一般財源にかえて減収補てん債を充当するものでございます。
 以上で、平成十一年度一般会計補正予算案につきましての説明を終わらせていただきます。
 続きまして、別とじの平成十二年度当初予算案につきまして、資料2、平成十二年度当初予算事業別概要でご説明申し上げます。
 まず、一般会計からご説明申し上げます。局長から総括的なご説明をいたしましたので、私からは主な事業内容をご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、九ページをお開き願います。
 番号1の局の管理・企画事務等でございます。職員費と事業費を合わせた歳出計は、十六億四千百万円でございます。これは、局の管理・企画事務に従事する職員の給料、諸手当、管理費及び東京都土地利用審査会の運営等に要する経費でございます。これらの事業に充当する特定財源につきましては、中段の使用料及び手数料以下に、また、事業の内容は、右側の概要欄に記載してございます。以下、各事業とも同様でございます。
 次に、一〇ページをお開き願います。
 番号2は、都市計画に関する企画及び連絡調整等で、事業費は三億九千九百万円でございます。
 右側の概要欄2の建設発生土再利用促進事業は、建設発生土の有効活用の促進を図るために設置されております東京都建設発生土再利用センターの運営等に要する経費を計上してございます。
 次に、概要欄4の東京の新しい都市づくりビジョン策定調査は、これからの東京の都市づくりの方向や、それを進めるための戦略を示すとともに、都市計画の基本方針などについて明らかにするものであり、平成十三年度の策定を目指すものでございます。
 また、これに加え、仮称東京圏メガロポリス構想の策定に向けた経費も、この項目の中にあわせて計上してございます。
 次に、一一ページをお開き願います。
 番号3は、利根川・荒川水源地域対策基金等事業費負担金で、事業費は七億二千七百万円でございます。八ッ場ダム等の建設に伴う水没関係住民の生活再建や、地域振興対策を講じるための負担金等を計上してございます。
 次に、一二ページをお開き願います。
 番号4は、土地取引の規制事務等で、事業費は八千七百万円でございます。国土利用計画法に基づく土地取引の規制事務に要する経費を計上してございます。
 次に、一四ページをお開き願います。
 番号5は、都市計画の管理事務で、職員費と事業費を合わせ、歳出計は九十七億四千三百万円でございます。都市計画事務に従事する職員の給料、諸手当及び東京都都市計画審議会の運営等に要する経費でございます。
 右側の概要欄4の都市開発資金会計繰出金は、先行取得した用地費にかかわる国からの借入金に対する元利償還金として、一般会計から都市開発資金会計へ繰り出すための経費でございます。
 次に、一五ページをお開き願います。
 番号6は、都市交通計画等調査で、事業費は八千六百万余円でございます。
 概要欄2の総合都市交通体系調査は、東京都市圏における道路、鉄道等の交通体系検討調査の一環として、国及び関係県市などと共同でパーソントリップ調査を行うものでございます。
 概要欄5の東京における航空機能の基礎的調査は、羽田空港における空港処理容量の拡大に関する調査及び横田基地の軍民共同使用に関する調査等を行うものでございます。
 左下の番号7は、地区計画促進事業で、事業費は二千万円でございます。地区特性に応じた良好な市街地の形成を図るため、区や市が実施する地区施設としての道路、公園等の整備に対して、その経費の一部を補助するものでございます。
 次に、一六ページをお開き願います。
 番号9は、市街地整備計画調査等で、事業費は一千六百万余円でございます。
 概要欄1の都市計画基礎調査は、都市計画法に基づきおおむね五年ごとに実施する人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量等についての基礎調査に要する経費を計上したものでございます。
 概要欄2の土地区画整理マスタープラン策定調査は、区画整理による市街地整備の基本的方針の検討等の調査を行うものでございます。
 次に、一七ページをお開き願います。
 番号11は、防災都市づくりの推進調査等で、事業費は八千八百万余円でございます。
 概要欄1の都市復興マニュアルの充実強化は、都市復興計画を迅速かつ円滑に立案するため、区や市の代表及び学識経験者等で構成する都市復興基本計画検討委員会の運営経費及び被災直後の速やかな復旧、復興を図るため、関係区と共同で行う東京都都市復興マニュアルに基づく模擬訓練等に必要な経費を計上したものでございます。
 また、震災復興の過程で目指すべき都市像である震災復興グランドデザイン策定のための調査費も、あわせて計上いたしております。
 概要欄2の地域危険度測定調査は、第五回調査の実施計画の基本的事項の検討を行うための経費を計上したものでございます。
 概要欄3の避難場所・避難道路の見直し等は、第五回見直しに向けた避難場所の現況調査等に要する経費を計上したものでございます。
 次に、一八ページをお開き願います。
 番号12は、都市防災不燃化促進事業で、事業費は二億二千六百万余円でございます。豊島区の雑司ケ谷墓地周辺地区外四十一地区で、耐火建築物を建築する者に対し、所要額の一部を助成する区に対する補助金等でございます。
 番号13は、防災生活圏促進事業で、事業費は三億三千九百万余円でございます。安全で住みよい防災生活圏の形成を促進するため、防災まちづくり事業を実施する区に対し補助金を交付するものでございます。
 次に、少し飛びまして、二一ページをお開き願います。
 番号16は、土地区画整理事業助成で、事業費は九十一億七千百万円でございます。三十一組合、一公団、二区、九市の施行する五十三地区を対象に助成を予定いたしております。
 次に、二二ページをお開き願います。
 番号17は、市町村土木補助で、事業費は八億九千二百万円でございます。市町村が都市計画事業等として施行する公園、道路及び下水道事業に対する補助等に要する経費でございます。
 次に、二三ページをお開き願います。
 番号18は、市街地再開発事業助成で、事業費は四十億百万円でございます。
 概要欄1の市街地整備補助は、国分寺駅北口地区外七地区を対象に補助を予定いたしております。
 概要欄2の公共施設管理者負担金は、再開発組合等が施行する市街地再開発事業区域内における都道の整備にかかわる負担金でございます。国領駅南地区外三地区を予定いたしております。
 次に、二四ページをお開き願います。
 番号19は、都市高速鉄道建設助成で、事業費は二百七十二億九千九百万余円でございます。
 概要欄1の地下高速鉄道建設助成は、地下高速鉄道の建設を促進するため、東京都交通局及び帝都高速度交通営団に対して補助するものでございます。
 概要欄2の民営鉄道建設費に対する利子補給金は、新玉川線外二路線の建設費に対する利子補給を東京急行電鉄外二社に対して行うものでございます。
 次に、二五ページをお開き願います。
 番号20は、首都高速道路公団出資金等で、事業費は百七十億八千三百万余円でございます。
 概要欄1の出資金は、同公団が東京地区において施行する高速道路建設等事業に対し出資するものでございます。
 概要欄2の貸付金は、道路交通の渋滞解消効果が大きく、緊急に整備すべき路線であります首都高速板橋足立線及び同中央環状新宿線の建設を促進するために、無利子で貸し付けを行うものでございます。
 次に、二六ページをお開き願います。
 番号21は、日暮里・舎人線整備事業で、事業費は五千四百万円でございます。日暮里・舎人線の整備主体である東京都地下鉄建設株式会社に対する無利子貸付に要する経費を計上しております。
 番号22は、常磐新線整備事業で、事業費は九十一億八千万円でございます。常磐新線の整備促進を図るため、事業主体である首都圏新都市鉄道株式会社への出資及び無利子貸付に要する経費を計上したものでございます。
 次に、二七ページをお開き願います。
 番号23は、運輸事業振興助成交付金で、事業費は十二億三千百万余円でございます。バス、トラック事業者等が行う輸送サービスの整備改善事業に対して助成するものでございます。
 番号24は、地方バス路線維持助成で、事業費は一億四千八百万余円でございます。西多摩地域住民の生活バス路線を維持するための助成に要する経費でございます。
 次に、二八ページをお開き願います。
 番号25は、東京都新都市建設公社助成で、事業費は二十五億二千四百万円でございます。
 概要欄1の土地区画整理事業交付金は、公社が市や町から受託施行する土地区画整理事業について、都が市や町に交付する補助金に相当する額を公社に対して直接交付するものでございます。
 次に、三〇ページをお開き願います。
 番号26は、建築行政に関する管理事務で、職員費、事業費を合わせ歳出計は二十一億七千七百万円でございます。建築行政に従事する職員の給料、諸手当及び建築審査会等の運営並びに屋外広告物の許可事務等に要する経費でございます。
 次に、三一ページをお開き願います。
 番号27は、建築指導に関する事務で、事業費は一億五千六百万円でございます。建築基準法に基づく建築確認及び違反建築取り締まり事務等に要する経費でございます。
 概要欄4の建築行政交付金は、地域の特性に応じた、よりきめ細かな建築基準行政を行うことを目的として、平成七年度及び八年度に府中市外四市へ建築基準行政事務を移管いたしました。移管後、市において事務が円滑に執行できるよう、経費の一部を財政支援するものでございます。
 次に、三二ページをお開き願います。
 番号28は、建築物の防災に関する事業等で、事業費は二億七千万円でございます。
 概要欄1の電気通信格差是正事業は、一般放送事業者によるテレビジョン放送の難視聴地域等の障害解消を図る目的で、都市受信障害解消事業を行う区に対し経費の一部を補助するものでございます。
 番号29は、建設業許可及び指導事務等で、事業費は一億五百万円でございます。建設業法及び建築士法に基づく許可事務や指導監督等に要する経費を計上しております。
 次に、三四ページをお開き願います。
 債務負担行為につきましてご説明いたします。財団法人東京都新都市建設公社損失補償でございます。十二年度に新たに設定した債務負担限度額は、百三十八億一千六百万余円でございます。
 以上で、一般会計の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、都市開発資金会計当初予算案につきましてご説明申し上げます。
 三七ページをお開き願います。
 番号1は、都市開発用地買収でございます。事業費は十億二百万余円でございます。都市開発資金の貸付けに関する法律に基づきまして、国からの資金の貸し付けを受け、都市施設用地〇・二三ヘクタールの買収を行うものでございます。前年より大幅に減額となりました主な理由は、都市計画公園用地の買収費の減によるものでございます。
 次に、四〇ページをお開き願います。
 当局関連分の都市整備用地等買収費の表を掲げてございます。上の欄は、ただいま申し上げました当局所管の都市開発資金会計によるものでございます。下の欄は、財務局所管の用地会計によるものでございます。用地会計の方の上の段、都市整備用地の先行取得等は、十五億円、〇・三ヘクタールの用地買収を行う予定でございます。
 また、下段の防災都市づくり用地先行取得につきましては、防災都市づくり事業を円滑かつ強力に推進するため、十一の重点地区において基盤整備の見込まれている事業用地を防災都市づくりの種地として先行取得するものでございます。十億二千万円、〇・一四ヘクタールの用地買収を行う予定でございます。
 以上で、平成十二年度当初予算案の説明を終わらせていただきます。
 次に、条例案二件につきまして、お手元に配布してございます縦書きの資料3、平成十二年第一回東京都議会定例会提出議案説明資料によりましてご説明申し上げます。
 まず、東京都都市計画局関係手数料条例案につきましてご説明申し上げます。恐れ入りますが、表紙の次の目次と、さらに中扉の次の一ページをお開き願います。
 この一ページから四五ページにかけまして、東京都都市計画局関係手数料条例案文を記載してございます。全八条と附則及び第二条関係の別表から構成されております。
 第一条は、通則でございまして、東京都が徴収する手数料のうち都市計画局が所管する事務に関する手数料は、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところにより徴収するとしております。
 第二条は、手数料を徴収する事務等について規定しております。具体的には、四ページ以降の別表に、手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期が定められております。
 第三条は、都が指定経営状況分析機関に行わせる経営状況分析にかかわる手数料の額について、また、その手数料は当該指定経営状況分析機関の収入とすることについて規定しております。
 二ページをお開き願います。
 第四条は、都が指定試験機関に行わせる二級建築士試験及び木造建築士試験にかかわる手数料の額について、また、その手数料は当該指定試験機関の収入とすることについて規定しております。
 第五条から第八条は、それぞれ手数料の減免、手数料の不還付、徴収の猶予、過料について規定しております。
 恐れ入りますが、少し飛びまして、四六ページをお開き願います。
 ただいま申し上げました、これらの提案理由でございますが、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行による地方自治法の改正に伴い、従来、法令に基づき東京都手数料規則に定められていた都市計画局が所管する事務に関する手数料にかかわる規定を条例で定めるものでございます。
 続きまして、次の条例であります東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例案につきましてご説明を申し上げます。左側の中扉の次の四七ページをお開き願います。
 東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例案の概要を記載してございます。東京都屋外広告物条例は、屋外広告物法の規定に基づき、美観風致を維持し、公衆に対する危害を防止することを目的とし、屋外広告物の規制に関し必要な事項を定めているものでございます。
 (1)の改正の理由でございますが、平成十一年七月に、知事から東京都広告物審議会に、東京における車体利用広告規制のあり方について諮問され、十一月に諮問に対する中間答申が出されたところでございます。今回の改正は、この中間答申の趣旨を踏まえ、車体利用広告規制に関する規定の一部を改正するものでございます。また、条例別表に規定しております手数料の額につきまして、受益者負担の適正化を図るため、改定するものでございます。
 (2)の条例案の概要でございますが、第一に、条例で規定する禁止広告物に道路交通の安全を阻害するおそれのある広告物等を追加するものでございます。第二に、新たな車体利用広告の形態に対応するため、許可手数料を定めております別表の広告物の種類の表記を見直すとともに、平成四年四月一日から施行しております現行手数料額を今回見直し、広告物の種類に応じて手数料額を改定するものでございます。また、そのほか所要の規定整備を行うものでございます。
 なお、四八ページ以降には条例案文と提案理由を、五〇ページ以降には新旧対照表を記載してございます。
 大変雑駁ではございますが、以上をもちまして平成十二年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております予算案三件、条例案二件につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○尾崎委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○たぞえ委員 四点お願いいたします。
 一つ目は、都市ビジョンを検討している都市計画審議会、都市づくり調査特別委員会委員の略歴をお願いします。
 二つ目は、再開発一号市街地、二号市街地、それぞれの面積と地区数。
 三つ目は、都市計画道路前期事業計画の現況、残事業費、次期三次計画の検討状況。
 四点目は、都心三区におけるオフィスビルの床面積、駐車台数、ビルの数。
 以上です。

○大西委員 私も、新しい都市計画づくりビジョンの策定に関する資料全部ということでお願いしたいと思います。

○尾崎委員長 ただいま、たぞえ理事、大西理事、両名から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○尾崎委員長 ご異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。

○尾崎委員長 これより請願陳情の審査を行います。
 初めに、一一第八〇号、「八王子・川口リサーチパーク計画」の中止等に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○林開発計画部長 お手元の資料4でございますが、整理番号1、一一第八〇号、「八王子・川口リサーチパーク計画」の中止等に関する請願についてご説明申し上げます。
 一ページに資料がございまして、二ページに地図がございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。
 本請願は、東京都八王子市の天合峰を守る会代表、秋山作二氏外二百三十三名から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、八王子・川口リサーチパーク計画を中止することというものでございます。
 まず、事業の概要でございますが、八王子市内の首都圏中央連絡自動車道、八王子北インターチェンジの北側、川口地区におきまして、都市基盤整備公団が、先端技術産業の研究開発機能や業務機能の導入による新市街地の形成を図るために、土地区画整理事業の実施を計画しているものでございます。
 次に、事業の経緯でございますが、平成元年三月に八王子市が策定した八王子市21プランにおいて、当地区は川口リサーチパークとして位置づけられ、平成四年十月、十一月には都市計画案の縦覧、また、環境影響評価書案の縦覧及びその説明会が行われています。その手続の過程で平成五年六月にオオタカの営巣が確認されたために、当時の住宅・都市整備公団、現在の都市基盤整備公団がオオタカの生態調査を行い、平成六年十一月にその結果を公表しております。また、平成九年三月に公団は、環境影響評価の追加調査を開始しております。昨年三月、公団は、事業採択後長期間が経過している事業として、建設省所管公共事業に係る再評価実施要領に基づき当該事業を再評価し、事業の継続を決定しています。また、同じく昨年三月に、八王子市は、新八王子市21プランを策定しておりますが、その中では当該事業を促進することと位置づけております。
 以上のことを踏まえて、現在事業者である都市基盤整備公団は、土地利用計画の再検討を行っているところであります。
 なお、市議会に対する請願陳情の状況でございますが、昨年六月に計画中止等の請願書が提出され、現在継続審議となっております。また、都議会におきましては、昨年九月、川口リサーチパーク計画の中止を求める陳情につきましてご審査をいただき、保留となっております。
 説明は以上でございます。

○尾崎委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。――発言がなければ、本件は、環境保全局所管分もございますので、決定は環境保全局所管分審査の際に行うこととし、ただいまは保留といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○尾崎委員長 異議なしと認めます。よって、本件は保留と決定いたしました。

○尾崎委員長 次に、一一第九六号の一、地下鉄九段下駅の九段上方向出口へのエスカレーター設置に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○杉浦施設計画部長 同じ資料の三ページ、四ページをお開きいただきたいと存じます。
 整理番号2、一一第九六号の一、地下鉄九段下駅の九段上方向出口へのエスカレーター設置に関する陳情についてご説明申し上げます。
 本陳情は、千代田区にお住まいの荻村隆さん外八名から提出されたものでございます。
 その要旨でございますが、地下鉄九段下駅の九段上方向、これは図面でいいますと、左側の靖国神社方向と思われますが、2番出口の地上付近階段にエスカレーターを設置するよう、帝都高速度交通営団に働きかけることというものでございます。
 現在の状況でございますが、高齢化社会の急速な進展や価値観の高度化などにより、鉄道を初めとする公共交通機関では、より質の高いサービスが求められてきております。このため、鉄道駅では、エスカレーターの設置などによるバリアフリー化を順次進めてきております。また、去る二月十五日に、いわゆる交通バリアフリー法案が閣議決定され、今国会に提出されるなど、今後は公共交通機関におけるバリアフリー化がより一層促進される傾向にあると考えております。
 このような状況のもと、帝都高速度交通営団においても、駅のバリアフリー化を順次進めてきており、九段下駅の当該箇所につきましては、現在、エスカレーターを設置する方向で検討していると聞いているところでございます。
 以上でございます。

○尾崎委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○尾崎委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○尾崎委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一一第九六号の一は趣旨採択と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 以上で都市計画局関係を終わります。

○尾崎委員長 これより環境保全局関係に入ります。
 第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○齋藤環境保全局長 平成十二年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております環境保全局関係の案件につきましてご説明を申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、平成十一年度補正予算案一件、平成十二年度当初予算案一件、条例案八件の合計十件でございます。
 それでは、平成十一年度一般会計補正予算案につきましてご説明を申し上げます。
 お手元の資料1、平成十一年度一般会計補正予算説明書の一ページをごらんいただきたいと存じます。
 これは、国の緊急地域雇用特別基金事業に基づき、全庁的に実施する雇用対策への取り組みの一環として、当局が行いますダイオキシン類対策及び地域交通量対策に要する経費を計上するもので、補正予算額は七千六百十二万五千円でございます。
 次に、平成十二年度一般会計当初予算案につきましてご説明を申し上げます。
 初めに、予算案の基本的な考え方について申し述べさせていただきます。環境の危機を克服するためには、生産、流通、消費、廃棄の各段階における環境への配慮が必要であり、こうした視点に立って廃棄物、リサイクルをも含めた総合的な環境対策を展開することが必要であります。このため、平成十二年四月から、環境保全局と清掃局とを発展的に統合し、環境局を設置する条例案を、第一回定例会にご提案することといたしております。
 したがいまして、平成十二年度当初予算案は、環境保全局分と清掃局分とを合わせ、環境局として計上いたしております。このうち環境保全局として見積もりました部分について述べさせていただきます。
 平成十二年度当初予算案におきましては、大変厳しい財政状況の中ではございますが、東京都環境基本計画や、昨年十一月に策定されました危機突破・戦略プランに基づきまして、健康で快適に暮らせる都市環境の創出を目指し、各種施策の総合的、計画的な推進に取り組んでまいります。また、平成十二年中に、懸案の公害防止条例と自然保護条例の大幅な見直し、改正を行ってまいります。
 次に、主な事業内容につきましてご説明をさせていただきたいと存じます。
 第一に、環境保全施策に関する総合調整についてでございます。計画等の立案の、できるだけ早い段階から環境に配慮するとともに、広域的な開発計画などにおける複合的、累積的な環境影響に適切に対応することを目的として、総合環境アセスメント制度を、都の行う事業について平成十二年度中に本格導入する取り組みを行ってまいります。
 地球環境保全対策としましては、温暖化などの環境問題に対処するため、地球環境保全東京アクションプランの目標達成に向けて、都民、事業者と連携して各種対策を推進してまいります。
 また、近年大きな社会問題となっておりますダイオキシン類や内分泌攪乱物質、いわゆる環境ホルモンでございますが、これを初めとする有害化学物質対策の推進にも積極的に取り組んでまいります。特に、ダイオキシン類対策につきましては、本年一月に施行されましたダイオキシン類対策特別措置法を踏まえ、排出抑制に向けた取り組みを着実に進めてまいります。
 また、化学物質による環境保全上の支障を未然に防止するため、平成十三年四月に法が施行される予定のPRTR制度について、事業者への周知を図るとともに、環境リスクの一層の低減が進むよう、法制度導入のための準備を進めるのとあわせまして、都独自に制度を充実する取り組みも行ってまいります。
 第二に、助成指導対策についてでございます。環境保全に必要な資金の融資あっせんにつきましては、設備改善資金を初めとする従来の中小企業向け融資を中小企業制度融資の枠組みの中で引き続き対応する一方、天然ガススタンドの設置等燃料供給インフラ整備を促進するエコ・ステーション等設置資金、ディーゼル車からガソリン車への代替や、より低公害な自動車への転換を円滑に行うための自動車低公害化促進資金、DPF装置の装着を支援するDPF装着資金など、自動車公害対策を推進する資金枠を新たに設定しております。住宅用太陽光発電システム設置資金などの個人向け融資とあわせまして、中小企業事業者や都民の環境保全活動に向けた取り組みを一層推進してまいります。
 第三に、大気汚染防止対策についてでございます。工場、事業場等固定発生源の規制指導や大気環境のモニタリングを進めるとともに、都民の健康を守るため、自動車排出ガス対策をさらに強化してまいります。特に、ディーゼル車に対しては、ディーゼル排ガス浄化装置、いわゆるDPF装置の装着を義務づける規制の実効性を確保する条件整備が急がれます。このため、性能がよく低価格のDPF装置の普及が一日も早く可能となるよう、規制の実施に先駆け、都みずからが所有するディーゼル車へのDPF装置の装着を大規模に進める率先行動を通じて確実な需要を創出し、メーカー側への生産と供給に弾みをつける考えでございます。
 また、よりクリーンなエネルギーで走る天然ガス自動車などの普及を促進するため、施策の重点を燃料供給インフラ整備に移し、燃料スタンド等の計画的な整備を推進してまいります。
 さらに、自動車走行に伴う環境負荷の低減と円滑な自動車交通の確保を図るため、ロードプライシングの導入に向けた法的、制度的な検討を進めてまいります。
 第四に、水質汚濁、土壌汚染防止対策についてでございます。工場、事業場の排水規制や生活排水対策などを進めるとともに、公共用水域、地下水などの環境監視を継続いたします。また、雨水浸透ますの設置による地下水の涵養や、身近な水辺環境の復元に取り組むなど、都市化の進んでいる地域において自然の持つ水循環を保全し再生するための事業を推進してまいります。
 第五に、自然保護対策についてでございます。都内に残された貴重な自然を保全し、都市と自然環境が調和したまちづくりを進めるため、限られた財源を有効に活用しつつ、保全地域の確保に努めてまいります。
 また、都民や企業の積極的な参加による緑地トラストを含めた緑の保全に関する新たな仕組みづくりについて検討を進めていきます。
 さらに、都民や関係団体との連携、共働を図りながら、野生動植物の保護などにも取り組んでまいります。
 このほか、騒音振動防止対策や高圧ガス、電気等取り締まり事務、環境保全に関する調査研究などにつきましても、引き続き積極的に推進してまいります。
 次に、これらの事業を推進するための予算の概要につきまして、お手元にございます資料2、平成十二年度環境局一般会計当初予算事業別概要に基づいてご説明を申し上げます。
 本資料は、各項目ごとに、まず環境局合計の予算額をお示しし、次に、そのうちの環境保全局の見積もり分、清掃局の見積もり分をそれぞれお示しするという形式で記載をさせていただいております。
 それでは、三ページをお開き願います。
 環境局全体の歳入予算として、使用料及び手数料、国庫支出金、諸収入など、総額で二百億七千百六十万九千円を見込んでおります。このうち環境保全局見積もり分は、次の四ページにございますけれども、八十五億三百六十八万八千円で、前年に比べまして二十二億九千四百七十五万七千円の減となっております。
 七ページをごらんいただきたいと存じます。
 環境局全体の歳出予算といたしまして三百一億七百万円を計上しております。一般財源充当額は、その下の欄に記載してありますように、百億三千五百三十九万一千円となっております。このうち環境保全局見積もり分は、次の八ページをごらんいただきたいと思いますが、百三十七億七千百万円で、前年度に比べて三十九億九百万円の減となっております。これにより一般財源充当額は、五十二億六千七百三十一万二千円で、前年度に比べまして十六億一千四百二十四万三千円の減となっております。
 一〇ページをお開き願います。
 債務負担行為でございますが、これは、新たに債務負担が発生するものや、既に生じております環境保全資金融資、これは十年度に環境保全資金融資というふうに名前を改めておりますけれども、これに伴う利子及び信用保証料の補助等に要する経費を計上したものでありまして、小計欄にございますように、環境保全局見積もり分の債務負担額合計額は二百二十三億一千九百五十八万九千円を見込んでおります。環境局合計では、一番下に記載してありますように、二百四十億一千四百五十八万九千円となっております。
 以上が、平成十二年度当初予算案の概要でございます。
 続きまして、条例案件についてご説明を申し上げたいと存じます。資料3の一ページ、目次をごらんいただきたいと思います。
 今回提出を予定しております案件は、東京都公害紛争処理条例の一部を改正する条例案、高圧ガス保安法関係手数料条例案の外五件の手数料条例案と、東京都環境保全事務所設置条例の一部を改正する条例案の合計八件でございます。
 初めに、東京都公害紛争処理条例の一部改正でございますが、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法でございますが、これによる公害紛争処理法の改正に伴いまして、公害紛争の処理に係る手数料について条例の規定を改正するものでございます。
 次に、手数料条例の制定についてでございますが、同じ地方分権一括法による地方自治法の改正に伴い、これまで規則で定めることとされていた機関委任事務に係る手数料の徴収について、条例で定めるということとされました。このため、現在東京都手数料規則に定められております手数料を徴収する事務にかかわる法律ごとに、条例案をお示ししてございます。
 続きまして、東京都環境保全事務所設置条例の一部改正でございますが、本年四月一日をもって当局と清掃局が統合され環境局となることに伴い、環境保全事務所の名称や所掌事務を改めるための改正でございます。
 以上、第一回定例会に提出を予定しております案件の概要につきましてご説明を申し上げました。
 なお、詳細につきましては環境管理部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○高橋環境管理部長 それでは、各案件の概要につきましてご説明申し上げます。
 初めに、平成十一年度補正予算案でございますが、お手元の資料1の平成十一年度一般会計補正予算説明書の二ページをお開きいただきたいと存じます。
 補正予算額の欄にございますように、環境保全費、七千六百十二万五千円を計上してございます。これは、国の緊急地域雇用特別基金事業として当局が実施します二つの事業に充てるものでございます。
 その内容といたしましては、まずダイオキシン類対策として、家庭用等小型焼却炉の使用状況等の実態を調査するものでございます。事業費といたしまして、管理費に九百九十七万五千円を計上しております。次に、地域交通量対策を推進する基礎資料として活用するために、都心地域に流入する自動車の実態調査を行いますが、事業費、六千六百十五万円を大気汚染対策費に計上しております。
 以上、平成十一年度一般会計補正予算案についてご説明申し上げました。
 続きまして、平成十二年度当初予算案をご説明申し上げます。お手元の資料2の平成十二年度環境局一般会計当初予算事業別概要に基づきまして、環境局予算案のうち環境保全局分の概要をご説明申し上げます。
 表紙をめくっていただきまして、一ページから一三ページまでは予算の総括表でございますが、先ほど局長からご説明申し上げましたので、省略をさせていただきます。一五ページ以降にあります当初予算事業別概要をご説明させていただきます。
 恐縮でございますが、一七ページをお開きいただきたいと存じます。
 環境局の予算科目は、環境管理費、環境保全費、廃棄物費の三つの項から成っております。一七ページは、歳出予算のうち環境管理費について、環境局の合計の予算額を記載してございます。環境局全体の所属職員の給料、諸手当及び再雇用職員の報酬などで、七十九億四千百万円を計上しております。
 一八ページをお開きいただきたいと存じます。
 一八ページは、環境管理費のうち環境保全局見積もり分でございます。環境保全局の所属職員四百二十六人分の給料、諸手当や再雇用職員の報酬など、四十六億一千五百万円を計上してございます。
 次に、二一ページをお開きいただきたいと存じます。
 環境保全費とありますが、これは、環境局の事業予算のうち廃棄物対策を除くものでございまして、十二年度の予算額は九十二億八千三百万円を計上しております。このうち環境保全局見積もり分としての事業費は、次の二二ページにございますように、清掃研究所が環境科学研究所に統合されるのに伴いまして組みかえられる経費、一億二千七百万円を差し引きました九十一億五千六百万円となっております。特定財源といたしましては、使用料及び手数料から都債までを合わせまして、合計八十五億三百六十八万八千円、差引一般財源充当額は、一番下にありますように、六億五千二百三十一万二千円となっております。
 これからご説明申し上げます環境保全局見積もり分の事業内容でございますが、二三ページから三〇ページにかけて記載してございます。
 まず、二三ページをごらんいただきたいと存じます。(2)、環境保全施策に関する総合調整でございます。十二年度の事業費でございますが、十八億九千万円で、特定財源といたしましては、使用料及び手数料、国庫支出金、繰入金、諸収入を合わせまして、合計二億四千九百四十九万九千円となっておりまして、一般財源充当額は十六億四千五十万一千円でございます。
 次に、右側の概要欄をごらんいただきたいと存じます。事業の概要でございますが、1、環境保全対策の管理運営、2、環境保全施策の総合調整等、3、環境学習の推進、4、地球環境保全対策、5、環境保全に関する普及啓発、6、環境影響評価条例施行事務等、7、公害防止条例等に関する事務、8、環境情報管理システムの管理運営等、9、ダイオキシン類対策の推進、10、内分泌攪乱化学物質対策の推進、11、有害化学物質対策の推進等を行うこととしております。
 なお、ダイオキシン類対策特別措置法への対応や、PRTR制度の推進等に係る経費は、ここで計上をしております。
 二四ページをお開きいただきたいと存じます。(3)、助成指導対策でございます。
 十二年度の事業費でございますが、五億九千二百万円で、特定財源といたしましては、諸収入は二億九千四百八十六万八千円となっておりまして、一般財源充当額は二億九千七百十三万二千円でございます。
 事業の概要でございますが、1の環境保全資金、括弧書きに公害防止とありますが、平成十年度からは環境保全資金に名称を変えております。その助成等につきましては、中小企業向け融資といたしまして、自動車公害対策を強化する新たな資金枠を設定しております。概要欄にありますように、自動車低公害化促進資金、DPF装着資金など、合計五十億円の融資枠を設けてございます。また、個人向け融資といたしまして、住宅用太陽光発電システム設置資金など、融資枠二十億円を引き続き設けまして、中小企業者や都民の環境保全活動に向けた取り組みを支援してまいります。
 なお、中小企業向け融資として従来からあります設備改善資金や移転資金などは、中小企業制度融資の枠組みの中で引き続き対応してまいります。
 そのほか、2の業務ビル集積地域における地域冷暖房の促進、3の公害防止対策として実施済みの工場集約化のための既貸付金に対する利子補給等を行ってまいります。
 二五ページをごらんいただきたいと存じます。(4)、大気汚染防止対策でございます。
 十二年度の事業費でございますが、十四億五千九百万円で、特定財源としましては、国庫支出金と繰入金を合わせまして、六千三百二万円となっており、一般財源充当額は十三億九千五百九十八万円でございます。
 事業の概要でございますが、1、工場、事業場等大気固定発生源の規制指導等、2、大気汚染の環境監視対策、3、自動車公害対策を行うことといたしております。
 なお、都みずからが所有するディーゼル車にDPF装置を率先して導入する経費や、低公害車の普及促進に向けて、計画的に燃料供給インフラ整備を行うためのCNGスタンド設置に対する補助経費、さらに、ロードプライシングの導入に向け法的、制度的検討を進める経費などはここで計上しております。
 二六ページをお開きいただきたいと存じます。(5)、水質汚濁・土壌汚染防止対策でございます。
 十二年度の事業費でございますが、八億八千二百万円で、特定財源としましては、使用料及び手数料、国庫支出金を合わせまして二千九百二十万七千円となっておりまして、一般財源充当額は八億五千二百七十九万三千円でございます。
 事業の概要でございますが、1、水環境保全計画の推進、2、水質汚濁源の規制指導等、3、水質環境監視対策、4、土壌汚染・地下水対策を行うこととしております。
 なお、水質汚濁防止対策のほか、雨水浸透ますの設置や身近な水辺環境の復元など、水環境の保全や再生に向けた経費などはここで計上しております。
 二七ページをごらんいただきたいと存じます。(6)、騒音振動防止対策でございます。
 十二年度の事業費は八千百万円で、一般財源充当額も同じく八千百万円となっております。
 事業の概要でございますが、1、騒音振動発生源の規制指導等、2、東京国際空港周辺住宅騒音防止対策を行うこととしております。
 二八ページをお開きいただきたいと存じます。(7)、自然保護対策でございます。
 十二年度の事業費は三十六億八千二百万円で、特定財源は、事業費の下にございますように、使用料及び手数料から都債まで合わせまして、七十六億二千六百二万一千円となっております。
 事業の概要でございますが、1、自然の保護と回復に関する施策の推進、2、清流復活関連施設の維持管理等、3、緑地保全策の推進、4、玉川上水等の整備を行うこととしております。
 なお、都民や企業の積極的な参加による緑地トラストを含めた緑の保全に関する新たな仕組みづくりの検討経費や、野生動植物の保護に係る経費などはここで計上しております。
 二九ページをごらんいただきたいと存じます。(8)、高圧ガス・電気等取り締まり事務でございます。
 十二年度の事業費でございますが、三千四百万円で、特定財源としましては、使用料及び手数料で一億一千三百八十三万八千円を計上してございます。
 事業の概要でございますが、高圧ガス、火薬類、電気工事士等の指導取り締まり事務を行うこととしております。
 三〇ページをお開きいただきたいと存じます。(9)、環境保全に関する調査研究でございます。
 十二年度の事業費でございますが、五億三千六百万円で、特定財源としましては、使用料及び手数料から諸収入を合わせまして、合計一億二千七百二十三万五千円となっております。一般財源充当額は四億八百七十六万五千円でございます。
 事業の概要でございますが、環境科学研究所の管理運営及び調査研究と、昨年から開始しました民間の事業者に対する自動車の排出ガス試験等を行うこととしております。
 なお、ここでは、新エネルギーとして今後の普及が期待される燃料電池の更新にかかわる経費を計上しております。
 次ページ以降は清掃局見積もり分となっておりますので、省略をさせていただきます。
 以上、平成十二年度環境局一般会計当初予算事業別概要のうち、環境保全局見積もり分についてご説明申し上げました。
 続きまして、条例案件についてご説明申し上げます。お手元の資料3の一ページの目次をごらんいただきたいと存じます。
 初めに、東京都公害紛争処理条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 改正の趣旨でございますが、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法により、地方公共団体の手数料につきましてはすべて地方自治法を根拠とすることとされ、個別の法令で定められておりました手数料に関する規定が見直されました。本条例の改正は公害紛争処理法の手数料規定の改正に伴うものでございます。
 それでは、新旧対照表によりまして改正内容をご説明させていただきます。
 七ページをお開きいただきたいと存じます。上段が改正案、下段が現行条例となっております。改正部分には傍線を引いてございます。
 まず、第六条は手数料の規定でございます。現行では手数料を徴収する根拠を定めた公害紛争処理法の規定を引用しておりますが、地方分権一括法により当該規定は削られております。これに伴いまして、手数料の額のみを定めておりました第六条の規定を改正しまして、法が定めていた手数料を納める者についても条例に規定することといたしました。
 また、第七条につきましても、手数料に関する法の規定の引用を改めるほか、必要な文言の整理を行っております。
 以上、東京都公害紛争処理条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げました。
 続きまして、手数料条例案についてご説明申し上げます。
 大変恐縮でございますが、資料3の表紙の次にございます一ページの目次をごらんいただきたいと存じます。
 条例案は、高圧ガス保安法関係手数料条例案から電気工事業の業務の適正化に関する法律関係手数料条例案までの六件でございます。これらの条例案に規定する手数料を徴収する事務でございますが、本年三月末までは機関委任事務でございまして、四月からはすべて自治事務となるため、これにかかわる手数料は、地方自治法等の改正によりまして、条例に基づき徴収することとなりました。したがいまして、手数料を徴収する事務にかかわる法律ごとに手数料条例案を定めてございます。
 初めに、各条例案に共通する条文の構成につきまして申し上げます。
 それぞれ条例案には、第一条に通則として手数料の徴収根拠、第二条に手数料を徴収する事務等、第三条に手数料の減免及び第四条に手数料の不還付の四つの条文を設けてございます。また、それぞれ附則によりまして、施行日を平成十二年四月一日とし、この条例の規定は、施行日以降に手数料の徴収時期が達するものについて適用することとしております。
 それでは、資料に基づきまして条例の内容をご説明申し上げます。
 一一ページからの高圧ガス保安法関係手数料条例の案文をごらんいただきたいと存じます。この条例をもとに、各条例案に共通する内容について概要をご説明させていただきまして、あわせまして、条例により相違する点につきましてもご説明申し上げます。
 まず、第一条は通則でございますが、地方自治法第二百二十七条及び第二百二十八条に基づきまして、手数料を条例の定めにより徴収する旨を規定してございます。この高圧ガス保安法関係手数料条例案につきましては、この条例で定める手数料を徴収する事務について規定する高圧ガス保安法及び高圧ガス保安法施行令を明記しておりますが、その他の各条例案においても、それぞれの事務にかかわる法律等の名称を用いております。
 次に、第二条でございますが、手数料を徴収する事務等について定めております。
 初めに、第一項でございますが、手数料を徴収する事務、手数料の名称、額及び徴収時期を別表に定める旨を規定しております。これは六件の条例案に共通の内容でございます。
 続いて、第二項及び第三項についてでございますが、条例に定める手数料を徴収する事務のうち、東京都が法の定める他の機関に行わせている事務につきましては、当該機関が手数料の納付先となり、当該機関の収入とする旨を定めております。
 この条例案のほか、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料条例案及び火薬類取締法関係手数料条例案におきましても、同様の規定を設けております。
 次に、第三条は手数料の減免の規定でございますが、各条例案に共通して、知事が特別の理由があると認めるときは、減額または免除することができることとしております。
 なお、本条例案では第三条の前段に、国または地方公共団体から申請があるときは、手数料を免除する旨の規定がございます。これは事務の公共性等の理由から免除するものでございまして、このほか、国や地方公共団体が申請等を行う場合があります火薬類取締法関係手数料条例案及び武器等製造法関係手数料条例案におきましても、同様の規定を設けております。
 最後に、第四条は手数料の不還付について規定してございます。原則として一度納められた手数料は還付いたしませんが、知事が特別の理由があると認めるときは還付することができることとしております。これは六件の条例案に共通の内容でございます。
 手数料条例案については以上でございます。
 最後に、東京都環境保全事務所設置条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 改正の趣旨でございますが、本年四月一日に、当局と清掃局が統合され、環境局が設置されることとなり、これに伴い、環境保全事務所の名称等を改めるための改正でございます。
 それでは、資料に基づきまして改正の内容をご説明させていただきます。
 新旧対照表によりましてご説明申し上げます。七三ページに新旧対照表を掲げてございます。七三ページの上段が改正案、下段が現行条例となっております。改正部分には傍線を引いてございます。
 初めに、条例の題名でございますが、東京都環境保全事務所設置条例の「保全」の部分を削りまして、東京都環境事務所設置条例に改めてございます。
 同様に、第一条から第三条までの各条文におきまして、組織名称にかかわる規定を整備してございます。
 また、第一条に規定する環境事務所の所掌事務を環境局の分掌事務に合わせまして、廃棄物対策を含む事務に改めてございます。
 以上をもちまして、平成十二年第一回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○尾崎委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○かち委員 三点お願いします。
 五年間の環境アセス実施状況とそれぞれの意見書提出の数、それから大気汚染濃度が高い上位十カ所の地域名とその周辺の道路構造状況について、三点目は産業廃棄物のゼロエミッションに取り組んでいる企業の状況がわかるもの、その三点お願いします。

○大西委員 私も、総合環境アセスメント制度の導入の試行の経過とこれからの見通し、そういうものがわかる資料と、それから地域交通量対策、TDMの推進、自動車公害対策について、それから水環境保全計画の中で雨水浸透ますの設置補助の取り組み状況と経過がわかるような資料、以上です。

○尾崎委員長 ただいま、かち委員、大西理事から資料要求がありました。これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○尾崎委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。

○尾崎委員長 これより請願陳情の審査を行います。
 初めに、一一第八〇号、「八王子・川口リサーチパーク計画」の中止等に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○江渡自然保護部長 一一第八〇号、「八王子・川口リサーチパーク計画」の中止等に関する請願のうち、当局に関係する事項についてご説明申し上げます。
 請願の趣旨は、八王子・川口リサーチパーク計画を中止すること、並びに同計画用地を公有化し、オオタカと雑木林を保全し、生物多様性を維持する自然緑地とすることというものでございます。
 当局に関係する事項は、後段の、計画用地を公有化し、自然緑地にすることでございます。
 都市計画局からの説明と一部重複することに相なると存じますが、当局といたしまして改めてご説明させていただきます。
 住宅・都市整備公団は、現在は都市基盤整備公団でございますが、八王子市川口町、上川町、美山町、西寺方町の四町にまたがる百六十九・五ヘクタールの用地に、研究施設用地を中心とした市街地の形成を図るため区画整理事業の実施を計画いたしております。
 当該予定地は市の北西約八キロメートルの位置にございまして、標高は二百ないし三百メートルのやや急峻な丘陵地にございます。
 また、注目すべき動植物といたしましては、同公団が実施いたしました環境アセスメントの調査によりますと、動物ではオオムラサキ、ゲンジボタル、トウキョウサンショウウオ、オオタカなど、植物ではカンアオイ、カタクリなどが確認されております。
 同事業計画につきましては、平成元年に八王子市が策定いたしました八王子21プランにリサーチパークの建設促進が位置づけられ、平成六年の第二次基本計画を経て、平成十一年の新八王子21プランにも引き継がれております。
 同事業の実施に関する都の環境アセスメント手続は、平成四年八月に環境影響評価書が提出され、平成五年には同見解書の縦覧並びに見解書に対する意見書の提出が行われましたが、現在は中断されております。
 都市基盤整備公団は、現在、オオタカの生態調査を含みます自然環境の調査及びオオタカ保全策の検討を行うとともに、土地利用計画の再検討を行っていると聞いております。当局といたしましては、こうした調査検討の状況を見守っていきたいと考えております。
 説明は以上でございます。よろしくご審査いただきますようお願いいたします。

○尾崎委員長 説明は終わりました。
 念のため申し上げておきますが、本件中、都市計画局所管分については先ほどの審査において質疑を終了しております。
 それでは、本件について発言を願います。

○清水委員 昨年の三月に住宅・都市整備公団が、建設省所管公共事業に係る再評価実施要領に基づいて、この事業について再評価を行ったときに、東京都の都市計画局は知事の意見として継続の意向を示しました。その問題について、例えば千葉県側で行われている研究開発団地かずさアカデミアパークなどの例を紹介しながら、圏央道沿線のこうした研究団地計画が既に破綻をしていることなどを紹介し、この公団の再検討の際に都が継続の意向を示した点について批判をし、計画そのものを中止すべきであることを都市計画局に対してはしてまいりました。
 現時点に至って環境保全局がこの事業に対して何を行ってほしいかという点について、何点かお伺いしたいというふうに思っています。
 ただいまの現在の状況のご説明の中で、注目すべき動植物の掲載がございました。この地域は数年にわたって、請願者であります自然保護団体などが繰り返し丘陵地内にある植物などを調査し、多くの貴重な種を発見をされておりますが、その中の象徴的な種として、植物として、クロムヨウランの存在が自然保護団体の中では大変高く評価をされているわけですが、今回の経過報告にはこのクロムヨウランが記載をされておりませんが、どのように確認をされているのでしょうか。

○江渡自然保護部長 クロムヨウランにつきましては、事業者が行いました平成四年八月の環境影響評価書案で現地確認がなされた旨把握いたしております。

○清水委員 地域の自然保護団体が、このクロムヨウランがなぜこの地域で特筆すべき植物として注目しているかということについては、既にさまざまな調査を保全局が行っているので、ご承知だと思うんですけれども、名前のとおり葉がないランであります。日本では珍しいランだということで、一般の植物図鑑には載っていなくて、自然保護団体が環境庁に行ったときに、環境庁長官に、それはどういう植物ですかというふうに聞かれたときに、職員が一般の植物図鑑を持ってきて広げたら、それが出ていなかったというようなことで、専門的な図鑑でもなかなかよい写真が見られないという貴重な植物だそうです。
 八月下旬ごろから開花をして、この地域では数年にわたって四百株以上の群生を確認をしているようです。しかし、一日のうちでも開花時間が限られていて、この花の開花を見た人はなかなかいないというふうにいわれます。
 都が出されております「東京都の保護上重要な野生生物種」にもこのクロムヨウランが載っておりますけれども、この花の写真を見ますと、どこに花があるのかなということで、せっかくのクロムヨウランの美しい花がこの植物データブックには掲載をされていなくて、このようになかなか写真を撮るということも難しい植物なんですね。それで、自然保護団体の方は、大変貴重なこのクロムヨウランの白いお花の咲いた写真を撮って、関係団体の方に見せてくれるわけなんですけれども、保護部長と局長にぜひこれを見ながら――こういう貴重な物があるということで、部長さんが見ていただいて、局長さんに回していただきたいというふうに思うんですが、このような貴重な植物の重要性をどのように認識をされますでしょうか、お伺いいたします。
   〔清水委員、江渡自然保護部長に写真を渡
   す〕

○江渡自然保護部長 私も初めて見ました。大変きれいな花だというふうに思います。
 この花は、都のレッドデータブックにおいて、西多摩西部地域でAランクという位置づけをしております。都でもその生育環境に配慮した計画となるよう事業者を指導してまいりたい、かように考えております。

○清水委員 今のお答えをよくよく考えますと、生育環境に配慮した計画ということで、公団のアセスなどでは、移植をするということで、またその地域を外して保護するんだというふうに書いてあるんですが、このように葉っぱがないのに成長できるのは、この植物が枯れた植物体から栄養をとっているためで、こういうのを腐生というんだそうですけれども、自然保護の専門家などは、移植をして残すということは不可能な植物だといわれております。これほど、四百株以上も群生しているところは日本でもほかにないというふうにいわれているわけです。やはりこういう植物を、しかも東京都内でこのように多くこの株があるところはほかにないといわれるわけですけれども、こういう貴重な物をどうやって守っていくのかという方向がどうしても重要だというふうに思います。
 それでは続いて、オオタカの生息についても今記載をされていたんですけれども、簡単に何点かについてお伺いいたします。
 五年以上にわたって生息が確認をされております。当初は環境影響評価手続が進んで、このアセスの中にはオオタカの存在がありませんでした。ですから、住民がこの営巣木を見つけ、営巣状況を見つけ、公団の説明会などでも繰り返しオオタカが生息しているというふうに訴えたんですけれども、公団の説明の中では、アセスのやり直しというのを認めなかったわけですね、平成五年あたりの説明会では。しかし、確実にオオタカの生息が確認されているということで、先ほど都市計画局や部長がご説明になりましたような――今日まで至っているわけです。この間の生息の状況を事業者からどのように報告を受けているのでしょうか。

○江渡自然保護部長 川口リサーチパーク計画地内でのオオタカの営巣につきましては、事業者でございます都市基盤整備公団から平成五年六月に、営巣を確認した旨の報告を受けております。
 計画地内にオオタカの営巣が確認されました場合、都は環境庁の猛禽類保護の進め方という指針に沿った対応を事業者に求めておりまして、計画地内のオオタカの営巣状況等について毎年事業者から報告を受けてございます。

○清水委員 九四年の一年間の生態調査結果というのは、このオオタカの成長の行動範囲、そして巣立った幼鳥の行動範囲、それから捕食、えさをとる行動、それから求愛とか休息とか見張りとかさまざまな行動があるんですけれども、その生態がリアルに報告されております。この結果は、この地域のオオタカの一年間の生活をめぐる動きは、この地域はこの請願者の名前のとおり天合峰というんですけれども、天合峰一帯にわたっており、さらに周辺部の樹林地までに及んでおります。生息に必要な保全範囲は、公団が示してきた案は極端に狭い範囲の保全でありました。しかし、今申し上げましたように、また今ご説明がありましたように、毎年生息し、二羽、三羽と成長しているわけですけれども、安定した生息環境であることが明らかになっております。この営巣木というのは百七十ヘクタールの計画地のほぼ中心地に位位置をしていることも確認をされております。
 今申し上げましたように、行動範囲が一帯となっているわけなんですけれども、計画地の中心地に位置している営巣木があるのにかかわらず、先ほど申し上げましたように、この計画が継続というふうになったんですね。開発の土地利用がなぜ継続をされるんでしょうか。継続は不可能ではないかというふうに考えるんですけれども、どのようにお考えになるでしょうか。

○江渡自然保護部長 本計画につきましては、事業者はオオタカの営巣地に配慮した土地利用計画を検討中というように聞いておりまして、都といたしましては、その検討経過を見守っているところでございます。

○清水委員 見守っているというお返事は、まあ見守っているんでしょうけれども、実際に東京都が、オオタカの安定した生息にどれだけ緑地が必要であるとか、それから樹林地が必要であるとか、そういうことをやはりみずからも持つということが必要だと思うんです。この間、都内でも営巣が確認された地域で、開発の確認また開発の許可が出されて、幾つかの地域で進められてきております。例えば八王子市内では、圏央道トンネルの恩方地区、それから小宮地域の住宅開発地、そして下柚木という地域の公団の住宅開発地域でオオタカの営巣が確認され、幾つかの調査をした後、工事が進んでいるわけなんですけれども、その後のこれらの地域のオオタカの生息状況というのをどう把握しているんでしょうか。

○江渡自然保護部長 副委員長ご指摘のとおり、圏央道事業や八王子市小宮町における宅地造成事業など、計画地内にオオタカの営巣が確認されました場合には、本計画と同様に、オオタカの営巣、それから羽化、巣立ちの状況につきまして、毎年事業者から報告を受けてございます。
 具体的に申し上げますと、まず本計画地では、平成五年から十一年にかけまして毎年三羽が巣立っております。しかし、平成八年と九年にはひなの一部が死にましたために、巣立ちはそれぞれ二羽と一羽でございました。
 JR東日本の瑞穂車両基地の開発計画では、平成九年に三羽、平成十年に二羽が巣立っておりますが、平成十一年には営巣を確認できませんでした。
 圏央道事業でございますが、八王子市恩方におきまして、平成八年から十年に三羽、平成十一年には二羽が巣立っております。
 小宮町の宅地造成事業では、計画地内ではございませんが、近傍の緑地、これは私どもの保全地域内でございますが、平成九年に一羽、平成十年に三羽、平成十一年に二羽が巣立っております。――下柚木につきましては、ちょっと今データ持ち合わせませんで、大変失礼いたしました。

○清水委員 圏央道の恩方地域の営巣の様子や小宮地域の営巣の様子についてはご説明いただきましたが、下柚木の公団の開発は、自然保護審議会で、私も自然保護審議委員でしたから、この計画に対しては、緑地を拡大をし、部会ではそれに許可をするということだったんですけれども、私どもはやはり残すべきだということで、自然保護審議会では反対の姿勢を出した地域だったんですけれども、結局、巣が台風か何かで落下してからは、今もうほとんど公団の団地計画が進んでいる地域なんですけれども、その後は営巣が確認されてないというふうに伺いました。
 そういう意味では、確かに各地域で一羽、二羽、三羽と安定した生息を行っている地域もありますが、しかし、今最後に述べました、わずかに残された多摩丘陵の一画だったんですね、この下柚木の団地というのは。どちら側も多摩ニュータウン住宅開発で、そこだけが残っている多摩丘陵の一画であったわけなんですね。ですから、別の樹木で巣を作成する、つくるということが困難であったというふうにうかがえるわけです。すべてそういうふうに結論づけられるわけではありませんけれども、やはりオオタカの生息に必要な緑地が大幅に減っていくこと、安定した生息には連担した緑地がどうしても必要であるというふうに考えるわけです。圏央道の恩方地域側も小宮地域の住宅開発地域も瑞穂の場所も、それにつながる緑地が続いているわけなんですね。しかし、下柚木のところではそれでもう緑地が切れているということでは、やはり連担した緑地が必要であるというふうに考えたわけですけれども、この緑地の確保についてはどのようにお考えになっているんでしょうか。

○江渡自然保護部長 先ほどは大変失礼いたしました。下柚木でございますが、今確認しておりますのは、平成八年度は営巣していたことを確認しておりますが、九年と平成十一年は未確認ということでございます。
 それから、ただいまのご質問でございますけれども、生物の生息には、移動空間を初めといたします生息空間として連担した緑地の確保が必要でございます。都は、東京における自然の保護と回復に関する条例第五十一条の開発規制に当たりましては、事業者が緑地を残す場合に、できるだけ連続した緑地の確保を要請してきております。

○清水委員 先ほどクロムヨウランのときに、東京都のレッドデータブックの中身のことについて触れましたけれども、この間、この作成、そして公表し、こういう普及版を都民にされているのですけれども、この東京都の状況について、この作成の意味、そしてどのような評価とか感想を持っておられるのでしょうか。

○江渡自然保護部長 レッドデータブックでございますが、都における保護上重要な動植物の種をランクづけいたしまして、地域区分別に掲載してございます。野生動植物の状況に関する情報を提供いたしますとともに、野生生物保護の重要性をアピールする基礎資料の一つとして作成したものでございます。掲載されている種は、植物が約一千種、動物が約一千二百種で、合計約二千二百種となっております。
 平成十年に作成しました後、平成十一年には、解説を加えましたレッドデータブックの普及版を作成いたしまして、今副委員長お手になられているものでございますが、それをもって都民の皆さんへのPRに努めてきたところでございます。

○清水委員 大変数多くの写真を掲載し、そしてこれをまとめるというのは大変なことだったというふうに思うんですが、しかし、もう一歩期待することは、この「はじめに」のところに、東京都に生息する野生生物の様子や、置かれた環境の現況などを紹介し、野生生物への関心を高める、保護や生息環境の保全への一助となればよい、ということで、先ほどオオタカの経過を見守っているというようなこととか、東京都の環境保全局として、本当に東京都の植物とか野生生物がどういう状況にあって、それをどういうふうに守っていくかという観点がもう一歩必要ではないかというふうに思うんですね。
 ここでは、紹介しますということで、関心を高めるということでいっているんですけれども、東京の現状がどうなっているのか。オオタカは確かにあちこちに出ているな、多いじゃないかとかという意見もあるわけですけれども、しかし、今まで開発の計画が上ってこないところでは、オオタカがいるかいないかということは本当に無関心に住民の皆さんはいるわけですけれども、開発の計画が上ってきたところには、一体どういう貴重な緑地や自然があるのかということを真剣に考えて、そこに巣があったということになるわけです。国が絶滅のおそれがある種とか絶滅危惧種とか、そうしたことでまとめるということは、特に東京としてはそれが本当に迫っているというふうに考えるわけなんですけれども、そういう緊迫感というのをもう少し都の方にはお願いしたいというふうに思うんですね。
 例えば広島県とか熊本県では、野生生物の保護の条例とか希少野生生物の保護に関する条例とかというのを持っているわけなんですけれども、それを読むと、生存の基盤である生態系の基本的構成要素の一部であり、また本県、広島県の豊かな自然環境を象徴する貴重な存在であることにかんがみ、緊急に保護を要する野生生物の種の保護を図り、その絶滅を防止し、または保存することにより、これを県民共通の資産として次代に継承することを目的とする、という条例の目的に書かれているように、広島県とか熊本県が絶滅を危惧しているという、そういうものを持っているわけです。
 お隣の埼玉県でもオオタカの保護指針を持っているとかですね、やはり一番持たなければいけないのは東京ではないのかなというふうに思うんですけれども、これだけまとめられたら、これをどういうふうに評価するのか、そしてどういうふうに保護するのかということが本当に必要だと思うんです。今後、こうしたオオタカを含めた貴重な生物や植物の保護対策についてどのように進めていくのかお伺いいたします。

○江渡自然保護部長 レッドデータブックを作成しました次の段階といたしまして、現在、野生生物保護対策を進めるに当たっての基本的考え方や施策の方向、それから今ご指摘のございましたように、都民の行動指針となるようなものを盛り込みました。また、我々行政に携わる者にとっても指針となりますような野生生物保護育成指針を策定中でございます。指針を策定後には、それぞれに基づきまして具体的な対策に向けて取り組んでまいりたい、かように考えております。

○清水委員 今埼玉県の話もしましたけれども、環境庁の猛禽類保護の進め方の中には、都道府県の自然保護・鳥獣保護部局においては、一連の過程の中で積極的に関与、協力し、各都道府県における猛禽類の保護の中心的役割を担うよう努めることが望ましいというふうに記載をされております。ですから、この生態系の頂点に位置するオオタカなどの対策や指針を特別につくることなどもあわせて要求をしておきたいと思いますし、また、この請願そのものに対しては、研究団地開発を初め、開発計画そのものを中止し、公団が緑地保全をすることが最高の方法であるというふうに思うんですけれども、東京都としても保全の検討を今後強力に進めてほしいということを要望して質問を終わります。

○谷口委員 オオタカが生息できるためには相当広い緑の森林等がなければいけないんですけれども、町田にも確かにオオタカが生息している場所がございまして、ところが、最近だんだん来なくなっているという現状にございます。オオタカが鳥をとったり、何を食べているのか私ちょっと不勉強ですけれども、オオタカさんが生息するにはどれだけの山だとかが確保されなければいけないというふうに理解をしていらっしゃるのか、ちょっとお伺いいたします。

○江渡自然保護部長 おおむね十二ヘクタール程度の広さが必要だというふうにいわれておるところでございます。

○谷口委員 それは科学的に証明されているんですか。例えば町田の図師小野路環境保全地域というのは三十三ヘクタールあるんですけれども、それでもとても広さは十分じゃないというふうに地元ではいっておりまして、現実にはその三十三ヘクタールのほかに、町田は調整区域が広く広がっておりますから、山林はまだまだ二百ヘクタール以上あるんですけれども、最近余り来なくなった。恐らく食べる物が少ないから、そこに生息し切れないんだろう、こういうふうにいっていますけれども、わずか十六ヘクタールぐらいで生息できるんですか。

○江渡自然保護部長 あくまでもこれは環境庁の方で調査した結果でございますけれども、採餌場所といいますか、えさをとる範囲が営巣木を中心におよそ二百から四百メートルぐらいの範囲というようなことが環境庁のレポートでは報告されております。

○谷口委員 緑を守らなければいけない、今ご質問の中に、東京こそそういうことを大事にしなければいけないというご発言があったわけでございますけれども、本当にオオタカが安心して住める場を確保するということは、よほどの広大な緑がないと、現実はだめなんだろうと思います。オオタカは四百メートルぐらい飛んでゆっくりしているようなそんな小さな鳥じゃございませんからね。
 それとやはり人が住む――例えばカメラを向けると、我々がカメラを向けられたときの状況と、オオタカの目で見たカメラのレンズの大きさというのは全然違うそうでございまして、それを鋭敏にキャッチするらしいんですね。
 そういうふうなことがありまして、オオタカが安心して住める自然を残すということは、私はもっともっと大変なことだろうというふうに思っております。だから川口リサーチがどうのこうのということではないんですけれども、自然を保護する、あるいはまた鳥が安心して住める環境をどう残すかというのは、これはもうちょっと、十六ヘクタールぐらいでいいんだという発想ではちょっと無理じゃないかなというふうに思いますので、一言添えさせていただきます。
 以上でございます。

○尾崎委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○尾崎委員長 異議なしと認めます。よって、請願一一第八〇号は保留と決定いたしました。

○尾崎委員長 次に、一一第一五三号、多摩地域の自然環境保全に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○江渡自然保護部長 一一第一五三号、多摩地域の自然環境保全に関する請願のうち、当局に関係する事項についてご説明申し上げます。
 請願の趣旨は、廃棄物の不法投棄を防ぐこと、並びに、これまで東京における自然の保護と回復に関する条例の開発規制の対象外であった、建設残土による谷戸や里山の埋め立てについても規制対象とし、適切に処理されることというものでございます。
 当局に関係する事項は、後段の、これまで東京における自然の保護と回復に関する条例の開発規制の対象外であった、建設残土による谷戸や里山の埋め立てについても規制対象とし、適切に処理されること、でございます。
 環境保全局では、平成十一年四月、東京における自然の保護と回復に関する条例の改正について、東京都自然環境保全審議会に諮問し、現在、同審議会で審議中でございます。この中で、建設残土による自然地の埋め立てや盛り土を規制する方向で検討しているところでございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審査いただきますようお願いいたします。

○尾崎委員長 説明は終わりました。
 念のため申し上げておきますが、本件中、清掃局所管分については二月十七日の審査において質疑を終了しております。
 それでは、本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○尾崎委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○尾崎委員長 異議なしと認めます。よって、請願一一第一五三号は趣旨採択と決定いたしました。

○尾崎委員長 次に、陳情一一第五五号、陳情一一第六三号及び陳情一一第一〇一号を一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○長谷川環境影響評価担当部長 陳情一一第五五号、陳情一一第六三号及び陳情一一第一〇一号につきまして、一括してご説明申し上げます。
 陳情の要旨は、キリンビール東京工場の跡地の開発計画であるK21プロジェクトが、環境に及ぼす影響、特に工事中及び操業開始後の交通環境問題について、東京都環境影響評価条例に基づく手続を行う中で、地域の良好な環境を保全するよう事業者に対し十分指導を行うようにというものでございます。
 K21プロジェクトの内容は、株式会社読売新聞社、株式会社日刊スポーツ印刷社、日本製紙株式会社の三社が、キリンビール東京工場跡地に新聞印刷工場及び印刷用紙の保管倉庫等を建設するというものであります。
 本件は、東京都環境影響評価条例の対象事業であることから、事業者から、代表者は株式会社読売新聞社でございますが、平成十一年十二月十日に、北区堀船印刷関連施設建設事業という名称で環境影響評価書案が提出されました。都はこれを受理し、現在条例に基づく手続を行っております。
 現在までのところ、関係地域の設定、環境影響評価書案の公示、縦覧、事業者による評価書案の説明会が行われるとともに、評価書案に対する住民意見の受け付けを行っております。
 今後のアセス手続としましては、公聴会の開催、住民意見等に対する事業者からの見解書の提出等が予定されており、最終的には東京都環境影響評価審議会の答申に基づき、住民意見等を勘案し、知事が審査意見書を作成いたします。事業者はこれらのことを踏まえて、環境影響評価書案に修正を加え、環境影響評価書を提出することになります。
 都といたしましては、これらの手続を通し、陳情の趣旨を踏まえまして、本件による環境影響の回避、軽減を図るよう努めてまいります。
 なお、陳情事項のうち、改正条例に基づく新たな手続の適用を求める部分につきましては、本件は経過措置の対象となるため適用されません。しかしながら、環境影響評価項目の選定や予測、評価方法などにつきましては、事業者に対し、住民等の意見を踏まえ、必要に応じ新技術指針等の内容に配慮するよう求めております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。

○尾崎委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○清水委員 今までキリンの工場だったときには、片道二百二十台ぐらいの通行量だったものが、四百六十台を超える片道通行量ということで、キリンビール通りというようなんですけれども、袋小路のような道路だということで、そこに新聞印刷工場二社、印刷部数一日二百万部、そして日本製紙が入る計画だということで、この四百六十台、往復で約一千台だということですね。それで深夜から早朝、新聞の工場ですからそういうことになると思うんですけれども、ということで大変区民の周辺の方々が心配をされて、さまざまな意見が出ているということで、この都議会にも陳情が出されてきたんだと思います。
 この陳情と同じ陳情が北区の方に提出されていると聞いていますが、これまでの区の対応についてお伺いしたいと思います。

○長谷川環境影響評価担当部長 北区に提出されました同様な陳情につきましては、北区議会において、昨年九月二十九日に全会一致で採択されたと聞いております。
 また、環境影響評価手続の一環として、北区長から、環境影響が及ぶおそれのある地域、関係地域と申しますか、関係地域につきまして、工場出入り交通による騒音等を考慮し、より広い範囲を設定するように、そういう意見がありましたので、都においてもこれを踏まえて関係地域を設定しております。
 なお、環境影響評価書案に対する区長意見につきましては、区議会の区民生活委員会において審議され、大筋で了解を得たので、近日中に東京都に提出する予定というふうに聞いております。

○清水委員 八王子などの緑とか山のある地域と違って、大変住宅の密集した地域で、なぜこのようなところに新聞工場やこうした施設が用地として選定されてくるのかなということをとても疑問に思いました。今、環境影響評価書案に対する区長意見が出されるということでしたけれども、私も聞くところによりますと、区長意見としては、今までいろいろな区長意見とか市長意見とかいうものも見てきましたが、大変量の多い、しかも住民が心配をしている細かい内容について提出をされているというふうに聞いています。工事中の走行台数の問題、そして供用後の走行車両数の問題、公害車の問題、路上待機の問題など、大変細かいところにまでわたって区長さんから意見が述べられたというふうに伺っております。
 普通に考えても、早朝、深夜に一番多く車が出入りするという事業者が、なぜこのような場所を選定したのかということが大変疑問であります。新聞の印刷工場としてほかにも考えられるところがあるんではないかなという声も住民から出されておりますが、ここに用地を選定した理由について事業者はどのように考えておられるのでしょうか。

○長谷川環境影響評価担当部長 環境影響評価書案によれば、読売新聞社、日刊スポーツ印刷社とも、印刷部門の一部移転の必要が生じたことから、工業地域に指定されているキリンビール跡地に移転するとしております。
 なお、読売新聞社からは、キリンビール跡地は東京都北部及び埼玉県南部に対する新聞配送の拠点として選定した旨聞いております。

○清水委員 周辺の住民からは、これまでにも事業者に対して計画に対する各種の要望が出されていると聞いておりますが、事業者は計画の策定に当たってどのような配慮を行ってきたのかお伺いいたします。

○長谷川環境影響評価担当部長 環境影響評価書案には、地域住民の意見等への配慮、こういう項で地域住民への意見等の配慮が記載されております。それによりますと、騒音、振動等の影響を懸念する住民要望に対応するため、当初計画していた二十トントラックの使用は撤回して、十トン及び十一トントラックに変更した、このように記載しております。
 しかし、環境影響評価書案にはこれ以外の事項については具体的に記載してございませんので、今後、住民等の意見書に対する見解書の作成に対し、住民から出された意見の内容と、それに対する事業者の見解を具体的に明らかにするよう求めていきたいというふうに思っております。

○清水委員 環境影響評価書案の説明会というのは、私もいろいろな道路の説明会などで、また、いろいろな開発計画の説明会などに参加をしてまいりました。十年余りにわたって参加をしてまいりましたけれども、北区で行われた説明会の様子によりますと、住民の方が大変多く小学校の体育館に、寒い二月の夜にもかかわらず、参加をされたというふうに伺っております。それは当然だということだと思うんですね。疑問とか意見がたくさん出るということは予想されると思うんですね。こういう中で、事業者側の説明が七時から八時で一時間かけた。住民の意見の出す時間が大変少なくて、八時半を過ぎると閉会宣言をする、九時近くに閉会宣言をして、これによると、マイクのスイッチも切ったというようなことも書いてあるんですね。強く抗議をしたというふうに書いてあるんです。私は、二十世紀ももう間もなく終わるんですけれども、今までさまざまなこういうアセスの手続の中で、住民がいろいろな意見をいう、七時から始まって、九時になればもう型どおりに終わって、意見は終わり、手続終わりということでずっと繰り返されてきたんですけれども、これからの時代に、住民が、自分の周辺で朝三時、四時から十トントラックが行き来すれば、当然のことながらそれに対して意見をいうというのはもう当たり前のことだと思うし、それを事業者がきちんと耳を傾けるというのが、新しい時代の事業者としての姿勢だというふうに思うんです。そういう意味で誠意が本当にあったのかなというふうに思うわけです。
 しかも、住民の方がいっているのは、日本のマスコミを代表する読売新聞や朝日新聞を印刷する新聞の印刷会社ということでは、こういう新聞の社説とか論説で、アセスのあり方とか環境のあり方とかいうものを掲載している、こういう事業者が、実際に自分たちの事業となると、こういう態度をとってよいのかというような声もいわれているのは当然だというふうに思うんですが、私は、ただ形式的な説明会を型どおりに行うのではなくて、住民が納得するまで今後何回でも説明会を開催すべきというふうに考えますが、見解をお聞きしたいと思います。

○長谷川環境影響評価担当部長 副委員長ご指摘のように、住民への説明会では、開催時間の延長を求める意見があったというふうに聞いております。これに対し事業者側では、説明会の席上で、住民の方々の要望があれば再度説明会の開催を検討すると発言したと聞いております。私どももこの点につきましては事業者に確認しております。したがいまして、住民からの要望があれば、それにこたえるよう事業者に求めていくつもりでございます。

○清水委員 その点では、こういう形で事業者が説明会を新たにするということは今まで私も経験してこなかったので、ぜひ繰り返しの説明会の開催を都としても要望していただきたいと思うんです。
 それで、トラックの走行に伴って周辺の生活環境悪化が予想されるんですけれども、陳情者がいっておられるように、代替手段として、周辺の道路の整備とか、それからこの区長さんの意見の中でもあるようですけれども、隅田川の河川の利用などということも考えられるというふうに思うんですね。都としてはこの点について、アセス手続の中でどのように対応していくのかお伺いいたします。

○長谷川環境影響評価担当部長 ご指摘のように、本陳情では、深夜から早朝に走行するトラックの代替計画の具体化等を要望しております。この点につきましては、先ほど申しましたように、見解書で事業者の検討結果を明らかにするよう求めていきたいと思っています。そして必要に応じまして、関係機関と十分協議するよう事業者に対し指導、助言を行ってまいります。

○清水委員 このような計画は事業地の選定段階、先ほども申し上げましたけれども、工業地域といっても、住宅が密集しているわけですから、当然住民に大きな影響があることは予想されることですから、どこに場所を設定するかという段階から住民に情報を公開し、そしてそのよしあしを検討すべきだというふうに思うんです。そうすれば、今回問題になっている自動車騒音などは回避をすることも可能であり、環境影響の軽減は図られるというふうに考えます。
 環境影響評価は計画段階から実施すべきであると考えます。東京都が現在試行中の総合環境アセスメント制度の本格導入に当たっては、こうした公共事業だけでなく、民間への適用も今後検討するよう要望いたしまして質問を終わります。

○たぞえ委員 関連して伺いますが、陳情者は、これまでのキリンビール工場との関係は長年にわたって良好な状態が保たれてきたと、大変いいことだというんですね。しかし、今回の計画については、十の町会とも合意形成が図られてないから、行政としてちゃんと指導してほしいというふうに述べていらっしゃるわけです。この陳情がこの都議会で可決された場合に、都としてはどのように住民の要望を取り入れた指導をされるんでしょうか。

○長谷川環境影響評価担当部長 私どもとしましては、今回この陳情が取り入れられた場合には、事業者側に対してこのことをお伝えしたいと思います。この陳情に書かれている内容につきまして、事業者側としてどういう見解を持っているのか、見解を明らかにしてもらって、それに対する住民の意見を聞く、いわゆるアセス手続の中で、住民の要望に対して事業者がどういう見解を持っているのか、それに対して住民がどういう意見をいうのか、そういう一連のやりとりの手続、それから、私どもの東京都の環境影響評価審議会で専門的な立場に立って、アセス案、環境影響評価書案を審議するんですけれども、この陳情の内容については、そこの審議の中での参考資料という形で情報提供等に努めていって、その趣旨がかなえられるように努めていきたいというふうに思っております。

○たぞえ委員 実は、私の住んでいる世田谷区の船橋のすぐそばに朝日新聞技術研究所というのがあるんです。当初、でき上がったときは、新聞の研究所だから大変物静かな研究所だろうといっておりましたら、今や新聞を印刷する工場になりまして、トラックにあの大きなロールを十本ほど積んだのが、連日何台もトラックが入って、夜中に印刷した新聞の束を運び出すわけですね。住民との合意は当初あったんですが、計画変更といいますか、事業変更していますので、抜き打ち的にやられていまして、寝ている方にとってみたら、団地の中にありますから、大変なことになりました。
 この陳情でもいっておりますが、これまでのキリンビールの生産によって出荷をする、あの日常的なサイクルと変わって、深夜に集中する時間帯であると。新聞ですからそういう性格なんだと思うんですが、ですから全く環境が変わるわけです。事業者というのは住んでいる方々にその計画内容も十分な時間で説明をされるべきであるし、また、その事業について理解を得て、協力をするというのがこの町の伝統だというふうに思うんですね。ぜひそういう点で、環境影響審議会では、陳情者の数が少ないとかという問題じゃありませんで、まちづくりの骨格にかかわる問題として十分ご議論いただきたいというふうに思います。

○尾崎委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、いずれも趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○尾崎委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一一第五五号、陳情一一第六三号及び陳情一一第一〇一号はいずれも趣旨採択と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 以上で環境保全局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分で執行機関に送付することを適当と認めたものについては、これを送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承を願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時十八分散会

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