委員長 | 尾崎 正一君 |
副委員長 | 清水ひで子君 |
副委員長 | 吉野 利明君 |
理事 | 大西由紀子君 |
理事 | 森田 安孝君 |
理事 | たぞえ民夫君 |
真鍋よしゆき君 | |
竹下 友康君 | |
かち佳代子君 | |
谷口 卓三君 | |
新藤 義彦君 | |
立石 晴康君 | |
内田 茂君 | |
田中 晃三君 |
欠席委員 なし
出席説明員清掃局 | 局長 | 安樂 進君 |
総務部長 | 平井 健一君 | |
ごみ減量総合対策室長 | 廣田 倬典君 | |
作業部長 | 野田 一雄君 | |
工場管理部長 | 桜井 武男君 | |
環境指導部長 | 薄 厚一君 | |
工場建設部長 | 長坂 俊夫君 | |
施設部長 | 小野 俊郎君 | |
移管準備担当部長 | 志村 啓文君 | |
技術調整担当部長 | 関 寿彰君 | |
参事 | 小泉 克已君 | |
参事 | 山田 万生君 | |
参事 | 梅澤 勝利君 | |
参事 | 稲村 光郎君 |
本日の会議に付した事件
請願の取り下げについて
清掃局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十二年度東京都一般会計予算中、清掃局所管分
・平成十一年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、清掃局所管分
・東京都多摩川清掃工場プラント更新工事請負契約
・東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
・東京都浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例
・東京都屎尿浄化槽設置資金貸付条例を廃止する条例
請願陳情の審査
・一一第一五三号 多摩地域の自然環境保全に関する請願
・一一第一一三号 杉並中継所の一時操業中止に関する陳情
○尾崎委員長 ただいまから都市・環境委員会を開会いたします。
初めに、請願の取り下げについて申し上げます。
請願一一第六二号及び請願一一第六五号につきましては、議長から取り下げを許可した旨、通知がありましたので、ご了承願います。
○尾崎委員長 次に、第一回定例会中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり、申し合わせをいたしましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、清掃局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び請願陳情の審査を行います。
なお、第一回定例会提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取した後、資料要求することにとどめ、質疑は付託後に行いたいと思いますので、ご了承を願います。
これより清掃局関係に入ります。
第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○安樂清掃局長 平成十二年第一回定例会に提出を予定しております清掃局関係の案件をご説明いたします。
提出予定案件は、予算案二件、条例案が三件、契約案が一件、合計六件でございます。
初めに、平成十二年度の予算案についてご説明いたします。
本年四月の清掃事業の特別区移管を契機に、環境行政をより総合的に推進するために、環境保全局と清掃局の組織が統合されて、環境局が設置されることとなっております。
このため、平成十二年度の予算案は環境保全局分と清掃局分を合わせて環境局として計上しております。
そのうち、清掃局分の予算案につきまして、ご説明をさせていただきます。
区移管後の廃棄物行政において、都は従前より行っている府県事務としての産業廃棄物に関する行政を引き続き行うとともに、一般廃棄物につきましては、廃棄物の発生抑制や資源化の促進、適正処理のための広域的な仕組みづくりを進めてまいります。また、区市町村が行う清掃事業への支援を行ってまいります。
さらには、最終処分場の設置管理者として引き続き新海面処分場の整備を進めるとともに、特別区の委託を受けて、廃棄物の埋め立てを行ってまいります。
これらのことを基本といたしまして、平成十二年度の予算案を編成いたしました。
それでは、お手元の資料番号1、平成十二年度環境局一般会計当初予算事業別概要をごらんいただきたいと存じます。
本資料は、各項目ごとに、まず、環境局の予算額を記載し、次に環境保全局分、清掃局分を記載する形で作成しております。
それでは、二ページをお開きいただきたいと存じます。
環境局全体の歳入予算は、二百億七千百六十万九千円を見込んでおります。
次に、四ページをお開きください。
歳入予算の清掃局分は、百十五億六千七百九十二万一千円でございます。
次に、五ページをお開き願います。
環境局全体の歳出予算は、三百一億七百万円を計上しております。
次に、七ページをお開きください。
歳出予算の清掃局分は百六十三億三千六百万円であり、差引一般財源充当額は四十七億六千八百七万九千円となっております。
次に、平成十一年度の補正予算案をご説明いたします。
お手元の資料番号2、平成十一年度一般会計補正予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
今回の清掃局の補正予算は、国の緊急地域雇用特別基金事業に基づきまして、全庁的に実施する雇用対策の経費を計上したものです。
補正額は、最終処分場環境美化推進事業の経費二千七百二万三千円であります。
次に、条例案でありますが、三件ございます。
一件目は、資料番号の3、東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例であります。
改正の主な内容は、まず清掃事業の特別区への移管に伴い、都が市町村の立場で実施してきた一般廃棄物の処理に関する規定を削除するとともに、府県の立場で行う事務事業について、条例の規定を整理するものであります。
また、機関委任事務が廃止されたことに伴い、これまで規則で定めていた手数料を、条例で規定することが必要となりました。このため、廃棄物行政にかかわる十七の事務の手数料の額などを条例で定めるものでございます。
二件目は、資料番号4、東京都浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例であります。
改正の主な内容は、清掃事業の特別区への移管に伴い、従来都が行ってきた浄化槽清掃業の許可に関する事務や、特別区における浄化槽保守点検業者の登録に関する事務について規定を削除するものであります。
三件目は、資料番号5、東京都屎尿浄化槽設置資金貸付条例を廃止する条例であります。
この資金貸付条例は、昭和三十五年に制定されたもので、特別区内で、し尿浄化槽の普及促進を図るために、し尿浄化槽の設置希望者へ資金の貸し付けを行うものです。
近年、資金貸付の利用者はなく、また区部の下水道の普及率がおおむね一〇〇%となったことなどから、所期の目的は達成されたものとして条例を廃止するものであります。
次に、契約案でございますが、資料番号6、多摩川清掃工場のプラント更新工事の請負契約一件でございます。
今回の工事は、昨年の第四回定例会でご承認をいただきました板橋、足立清掃工場の工事と同じく、ダイオキシン類の削減のために、計画的に進めている設備改善の一環として実施するものであります。また、あわせて灰溶融施設の建設も行います。
提出予定案件六件につきましての説明は以上のとおりでございますが、最後に一言申し上げます。
清掃事業の区移管まで、残すところわずかとなりましたが、円滑な移管に向けて万全の準備を行うとともに、一日たりともゆるがせにできない日々の清掃事業の的確な遂行のために、局が一丸となって最善を尽くしてまいります。
委員の皆様には、一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
説明は以上でございます。引き続き、詳細な内容を総務部長より説明いたします。
○平井総務部長 それでは、お手元の資料に基づきましてご説明させていただきます。
初めに、資料番号1、平成十二年度環境局一般会計当初予算事業別概要に基づきまして、環境局予算のうち清掃局分のご説明を申し上げます。
表紙から二枚めくっていただいた一ページから一一ページまでは、予算の総括表でございます。局長から歳入歳出予算の大枠をご説明いたしましたので、一部省略させていただきますが、八ページをお開きいただきたいと存じます。
債務負担行為でございます。清掃局分は下から二段目、第一排水処理場改修工事でございまして、十六億九千五百万円を計上しております。この施設は、最終処分場から浸出する汚水を処理して、下水道へ放流するためのものでございます。
それでは、一二ページ以降の当初予算事業別概要をご説明させていただきます。
環境局の予算科目は、環境管理費、環境保全費、廃棄物費の三つの項から成っております。
恐れ入ります。一三ページをお開き願いたいと思います。
一三ページは、一つ目の項でございまして、環境管理費、これにつきまして、環境局合計の予算額を記載しております。環境局全体の所属職員の給与、諸手当及び管理費七十九億四千百万円を計上したものでございます。
次に、一五ページをお開き願いたいと思います。
一五ページは、一三ページに記載の環境管理費のうち、清掃局の見積もり分でございます。職員三百十人分の給料、諸手当や再雇用職員の報酬など、三十三億二千六百万円を計上しております。
次の一六ページをお開き願いたいと思います。
二つ目の項でございます環境保全費の環境局の合計でございます。十二年度の予算額は九十二億八千三百万円を計上しております。
次の一七ページから二五ページまでは、環境保全局見積もり分でございます。
恐れ入ります。二六ページをお開き願いたいと思います。
環境保全費のうち、清掃局見積もり分で、環境保全に係る調査研究でございます。環境科学研究所内に新たに設けられる廃棄物研究室、現在の清掃研究所でございますが、そこで行われるごみ廃水の処理などの調査研究に要する経費、一億二千七百万円を計上してございます。
次に、二七ページでございます。
三つ目の項でございますが、廃棄物費でございます。廃棄物費は、すべて清掃局において見積もったものでございまして、中段の歳出計欄にありますように、百二十八億八千三百万円を計上しております。
特定財源としては、使用料及び手数料、国庫支出金、財産収入、繰入金、諸収入、都債を合わせまして、次の二八ページ中段にございますように、合計百十四億九千百八十一万七千円でございます。差引一般財源充当額は十三億九千百十八万三千円でございます。
二九ページ以下は廃棄物費の内訳でございます。
二九ページは、廃棄物対策の管理運営等でございまして、本庁の各部の管理事務費、職員の研修費、安全衛生費及び区移管後の事務処理経費など、三億三千二百万円を計上しております。
三一ページをお開きください。
廃棄物対策でございます。廃棄物対策に要する経費として九十四億九千六百万円を計上しております。事業の主な内容でございますが、一つ目は、廃棄物の規制、指導でございまして、産業廃棄物処理業や処理施設に関する許可、指導、民間の産業廃棄物処理施設整備の促進策の検討、一般廃棄物処理施設の設置に関する許可、届け出受理、指導などを行うものでございます。
二つ目は、市町村事業への支援でございまして、市町村が行うごみ減量・リサイクル事業や廃棄物処理施設整備への補助を行うものでございます。
三つ目といたしましては、資源循環の推進で、府県の立場で行う広報、東京都廃棄物審議会やごみ会議の運営経費、三二ページに移りまして、リサイクル推進の広域的な仕組みづくりのための調査などを行うものでございます。
四つ目は、廃棄物の埋立処分でございます。特別区から委託を受け埋立処分する一般廃棄物や、中小企業の産業廃棄物などを最終処分場で埋立処分する経費、また最終処分場からの浸出水を処理するための排水処理場の運転経費でございます。
その他、都知事が管理する道路、河川の清掃作業を行うための経費及び建物維持管理のための経費を計上しております。
次の三三ページをお開き願いたいと思います。
施設整備といたしまして三十億五千五百万円を計上しております。事業の内容は、まず海面処分場の建設・整備として、中央防波堤埋立処分場の既設構造物撤去工事、新海面処分場の排水処理施設整備工事などを実施してまいります。
また、不用となった清掃事業用施設の撤去として、区移管に伴って廃止した事業所や統合した事務所分室等の撤去工事を行います。
以上が平成十二年度環境局一般会計当初予算事業別概要のうち、清掃局見積もり分のご説明でございます。
続きまして、平成十一年度一般会計補正予算案につきまして、ご説明させていただきます。
先ほど、局長からご説明いたしましたが、全庁的に実施する雇用対策の一環として行う最終処分場環境美化推進事業の実施に伴いまして、予算を補正するものでございます。
恐れ入りますが、資料番号2、平成十一年度一般会計補正予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
一ページにございますように、清掃事業費のうち廃棄物対策費を二千七百二万三千円増額補正するものでございます。事業内容は、中央防波堤外側処分場内で既に竣工した部分の一部に、芝や草花等の種子を植えつけまして、表土の流出防止を図るとともに、最終処分場を緑化しようとするものでございます。
予算案の説明は以上でございます。
続きまして、条例案三件についてご説明させていただきます。
一件目は、東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例でございます。
資料番号3をごらんいただきたいと思います。
表紙をめくっていただきまして、目次にございますように、一ページと二ページは条例案の概要、三ページから一六ページまでは条例案文でございます。一七ページから六〇ページまでは新旧対照表を記載してございます。
一ページをごらん願います。
今回の条例改正の理由でございますが、地方自治法等の一部を改正する法律等の施行による廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正などに伴いまして、これまで東京都が特別区の範囲内で行ってきた一般廃棄物の処理に関する事務が特別区に移管されるため、関係規定を整備する必要があること。また、機関委任事務が廃止されまして、一般廃棄物処理施設の設置許可などの事務が地方自治体の事務になったことに伴い、これまで東京都規則で定めていた事務に関する手数料につきまして、条例で定める必要があること。また、新たに東京都廃棄物審議会を設置する必要があることなどの理由により改正を行おうとするものでございます。
次の改正の概要でございます。八点について申し上げさせていただきますが、初めに、条例の題名でございます。移管に伴い、一般廃棄物の処理に関する規定を削除し、府県としての廃棄物行政に関して規定する条例とすることから、名称を東京都廃棄物条例と改めようとするものでございます。
なお、この条例の適用地域でございますが、平成十二年四月一日から、都は府県として廃棄物対策に取り組んでいくことから、都全域に及ぶものでございます。
二つ目は、都が市町村の立場で実施してきた一般廃棄物の処理に関する規定を削除いたします。
具体例を申し上げますと、廃棄物処理に関する事業を行うに当たって、処理施設の整備や作業方法の改善を図ることなど、能率的な運営をしなければならないとの規定や、また、家庭から排出される廃棄物の処理及び一般廃棄物処理計画の策定などの一般廃棄物の処理に関する規定及び清掃工場等を建設する際の手続となる生活環境影響調査結果の縦覧等に関する規定などを削除してございます。
三番目は、前文について文言を改めまして、都の役割を一般廃棄物の処理主体から、府県として区市町村の参加と協力のもとに、廃棄物の適正な処理を確保することといたします。
四点目でございますが、条例の目的において、都が行う市町村行政に係る文言を削除し、府県として廃棄物の適正な処理が行われるよう必要な措置を講ずることを規定いたします。
次に、二ページをお開き願います。
五番目でございますが、市町村の立場で担ってきた知事の基本的責務を府県の立場に立った規定に改めることといたします。
六点目は、知事が区市町村との連携や区市町村相互間の調整を図ることを明確にするとともに、国や他県の地方公共団体との協力を図ることを規定いたします。
また、市町村への支援については、新たに特別区を対象に加えて、これまでと同様に、技術的及び財政的援助を行っていくこととしております。
七番目は、区部の清掃事業のあり方などについて審議を行ってまいりました東京都清掃審議会を廃止いたしまして、府県としての廃棄物行政のあり方や産業廃棄物処理計画について審議を行うため、知事の附属機関として、東京都廃棄物審議会を設置することといたしまして、その所掌事項等について規定いたします。
八番目は、手数料に関する規定でございます。先ほど改正の理由でご説明申し上げましたとおり、機関委任事務の廃止により、許可手数料及び登録手数料について、自治体の事務として条例で規定するものでございます。
今回の改正では、一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料や産業廃棄物収集運搬許可申請手数料など、十七件の手数料について新たに定めております。
なお、産業廃棄物の処理については、現行の規定を原則としてそのまま引き継ぐこととしてございます。
改正条例の施行期日は、平成十二年四月一日でございます。
条例案文及び新旧対照表につきましては、後ほどご参照願えれば幸いでございます。
次に、東京都浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明させていただきます。
資料番号4をごらんいただきたいと思います。
資料の一ページでございます。条例案の概要が記してございます。
改正の理由でございますが、これも地方自治法等の一部を改正する法律等の施行による浄化槽法などの関係法令の改正に伴い、行うものでございます。
改正の概要でございますが、条例の題名を、東京都浄化槽保守点検業者の登録に関する条例と改めます。
改正概要の二つ目でございますが、浄化槽清掃業の許可に関する事務が特別区へ移管されるため、関係規定を削除するものとしてございます。
三番目は、これまで都に留保されていた浄化槽保守点検業者の登録に関する事務が特別区へ移管されるため、都が担当する事務の適用区域を都の全域から市町村の存する区域に改めることといたします。
改正条例の施行期日は、平成十二年四月一日でございます。
二ページ以降が、条例案、新旧対照表となってございます。
三件目の東京都屎尿浄化槽設置資金貸付条例を廃止する条例についてでございます。
資料番号5の一ページをごらんいただきたいと思います。
この条例は、特別区内において、し尿浄化槽を設置しようとする方に対しまして、その設置に必要な資金の貸し付けを行うため、昭和三十五年に制定したものでございます。近年、この制度の利用者がないこと。また、区部における下水道普及率がおおむね一〇〇%に達するなど、し尿浄化槽の設置資金貸付事業が所期の目的を達成したため、廃止するものでございます。
施行期日は、平成十二年四月一日としてございます。
二ページ以降は、廃止のための条例案と現行条例の記載でございます。
以上で、条例案の説明を終わらせていただきます。
最後に、契約案のご説明をさせていただきます。
契約案は、東京都多摩川清掃工場プラント更新工事請負契約の一件でございます。
契約案件につきましては、財政委員会に付託の上、当委員会でご調査いただくものでございます。
清掃工場から発生するダイオキシン類の一層の削減のため、プラント更新工事や排ガス処理設備工事などを計画的に進めておるところでございますが、今回の多摩川清掃工場のプラント更新工事は、昨年の第四回定例会でご承認いただきました板橋と足立清掃工場、この両工場の工事と同様に、このような目的で行うものでございます。
また、ごみの焼却灰を溶融し、焼却灰に含まれるダイオキシン類を取り除くとともに、焼却灰の埋立処分量を減らすために、このプラント更新工事とあわせて灰溶融施設の建設を実施いたします。
それでは、契約の概要についてご説明させていただきます。
資料番号6でございます。
工事場所は、大田区下丸子二丁目地内で、契約方法は、制限を付した一般競争入札により契約締結するものでございます。
契約金額は、消費税及び地方消費税を含めまして、百五十五億八百五十万円でございます。
契約の相手方は、石川島播磨重工業株式会社、株式会社大林組、株式会社鴻池組の三者で構成する石川島・大林・鴻池建設共同企業体でございます。
工事の概要といたしましては、焼却炉は全連続燃焼式火格子焼却炉、いわゆるストーカー炉を二基新設いたしまして、処理能力は日量三百トンでございます。あわせて燃料式の灰溶融炉一基を新たに整備し、焼却灰の溶融能力は、日量三十トンとなります。工場棟につきましては、既存建物の活用を図ることといたします。
工期は、平成十五年三月二十八日まででございます。
なお、この工事は、清掃事業の特別区への移管に伴いまして、平成十二年四月一日から、東京二十三区清掃一部事務組合に引き継ぐものでございます。
裏面二ページは、多摩川清掃工場の案内図及び配置図でございます。
以上が契約案の概要でございます。
以上で平成十二年第一回定例会に提出を予定しております案件のご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○尾崎委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○清水委員 埋立処分場の延命計画。
新海面処分場の事業計画。
三点目、内側、外側処分場の埋め立てごみの組成状況。
四点目、事業系一般廃棄物照合調査結果、五年間でお願いいたします。
産業廃棄物事犯、事件の対応別検挙件数及び不法投棄事犯、広域産廃事犯、野焼きを伴う産廃事犯の、それぞれの検挙件数をお願いいたします。
次に、多摩川清掃工場プラント更新工事請負契約について、工事内容別の契約金額の内訳をお願いいたします。
最後に、清掃工場建設及び更新の五年間の入札企業と契約企業の一覧表をお願いいたします。
以上です。
○尾崎委員長 ただいま清水副委員長より資料要求がございました。これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○尾崎委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。
○尾崎委員長 これより請願陳情の審査を行います。
初めに、一一第一五三号、多摩地域の自然環境保全に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○薄環境指導部長 それでは、資料番号7、請願陳情審査説明表の一ページをお開きいただきたいと思います。
初めに、一一第一五三号、多摩地域の自然環境保全に関する請願について、ご説明させていただきます。
本件は、八王子市、土方彰子さん外六十三名の方からのものでございます。
請願の趣旨は、多摩地域の自然環境を保全するために、廃棄物の不法投棄を防ぐよう規制を強化していただきたいというものでございます。
東京都は、産業廃棄物の適正処理を図るため、従来から排出事業者や処分業者に定期の立ち入り指導を実施いたしますとともに、苦情などにも、随時現場に赴きまして、適切な指導を行ってまいりました。
また、産業廃棄物等の野焼き防止等のために、職員による早朝、夜間パトロールを適宜実施しているほか、市町村、警視庁、消防庁などで構成する野焼き等防止連絡協議会を活用しまして、関係機関と連携をとりながら産業廃棄物の不適正処理の防止に努めてきているところでございます。
さらに、廃棄物処理法では、排出事業者が産業廃棄物を中間処理業者に委託した場合は、廃棄物の中間処理までしか適正に処理されたことの確認を義務づけられていないことから、都は廃棄物の不適正処理防止の徹底を図るため、排出事業者に、みずからの産業廃棄物が、発生、排出から、中間処理、最終処分まで適正に処理されたことの確認を求めます産業廃棄物処理の東京ルールを定めまして、その指導の徹底を図っているところでございます。
なお、国は今国会において、マニフェスト制度を見直し、排出事業者に産業廃棄物の最終処分までの確認義務を課し、なお確認義務に違反した場合は原状回復義務を負わせるなど、排出事業者の責任範囲の強化を内容とします廃棄物処理法の改正を予定しているところでございます。
東京都といたしましては、今後とも引き続き産業廃棄物の不法投棄などの不適正処理の防止に努めるとともに、多摩地域の自然破壊につながる不法投棄につきましても、自然環境保全の観点から、環境保全局などと連携しながら、適切に対応してまいります。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願いいたします。
○尾崎委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。――発言がなければ、本件は環境保全局所管分もございますので、決定は後日、環境保全局所管分審査の際行い、本日のところは保留といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○尾崎委員長 異議なしと認めます。よって、本件は保留と決定いたしました。
○尾崎委員長 次に、一一第一一三号、杉並中継所の一時操業中止に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○野田作業部長 それでは、一一第一一三号、杉並中継所の一時操業中止に関する陳情につきまして、ご説明をさせていただきます。
説明表の二ページをお開き願います。
本件は、杉並区、公害杉並病被害者の会代表の大森正隆さん外九名の方々からのものでございます。
陳情の趣旨でございますが、杉並中継所の操業を一時中止していただきたいというものでございます。
次に、現在の状況でございます。平成八年四月に杉並中継所が稼働した後、周辺住民からのどの痛みや目の異常などの体の不調の訴えが杉並区に寄せられたことを受けまして、清掃局では、平成八年七月から杉並区などと連携を図りながら、定期的に年四回、今月に行った調査を含めまして、これまで合わせて十六回にわたり、排気などに含まれる有害物質の調査を行ってまいりましたが、問題となる濃度の有害物質は検出されておりません。
また、平成十年五月の連休時には、稼働時と非稼働時の排気の比較調査や周辺三地点の大気の調査も行っております。調査結果からは、中継所の排気塔などから排出される大気につきましては、法令上の規制を受ける物質は、基準値を大幅に下回っておりました。法令の規制を受けない物質の濃度レベルも、希釈、拡散効果を考慮いたしますと、排出源として特に問題となるレベルではなく、中継所周辺の大気は都内の大気濃度レベルとほぼ同程度となっております。
また、十年八月には、内分泌攪乱物質、いわゆる環境ホルモンの調査も実施いたしました。本年度は、いわゆる化学物質過敏症の原因として考えられる物質など十一物質を追加いたしまして、三十物質に対象を拡大して調査を実施いたしますとともに、ダイオキシン類調査の定期調査や、半揮発性物質の半定量分析を実施するなど、調査内容を充実して調査を行っております。
一方、現在住民の申請により、国の公害等調整委員会で、中継所の排気と健康被害の間に因果関係があるかどうか明らかにするために、原因裁定手続が進められております。都は、今後とも原因が明らかにされるよう対応を行ってまいります。
また、都では、杉並中継所周辺環境問題調査委員会を設置いたしまして、中継所周辺の環境問題や住民の健康への影響について、医学的、疫学的観点から、さらに原因究明を進めているところでございます。調査委員会につきましては、参考として次ページにその概要を記載してありますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
陳情要旨に対しましては、これまでの環境調査結果からは、住民の健康被害に結びつくデータは確認されておらず、杉並中継所と周辺住民の健康不調との間には因果関係があるとは考えられないことから、現在、中継所の操業を停止する状況にはない、このように考えております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○尾崎委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○森田委員 今陳情が出ておりますこの杉並中継所の問題について、幾つか質問をさせていただきます。
この杉並中継所問題、もう四年になると思いますが、大分長く続いていて、先ほど部長からお話があったように、さまざまな調査をしても、なかなか原因がわからない。しかし、被害者は間違いなくいる。こういう中において、この問題については、やっぱりないがしろにできないし、本当に被害者の側に立って、物事を考えていかなくちゃならないなというふうに思っています。
被害者の側に立つならば、東京都よりは地元区の方が、より被害者に近い立場にいるわけですが、新聞報道等によると、ここのところ杉並区が調査をやったようなことを伺ってますが、最近の杉並区の動きについて、まず報告をしてください。
○野田作業部長 現在、杉並区が取り組んでいる状況でございますが、二月の八日と十二日、二日間、井草森公園周辺地区で健康不調を訴えている方を対象にいたしまして、健康相談を実施しております。
実施状況といたしましては、二月八日に五十二名、十二日には四十五名、計九十七名の方が健康相談を受けております。健康相談の内容でございますが、アンケート、問診、検査、専門医による検診でございまして、受診科目といたしましては、眼科、皮膚科、アレルギー科、心理科となっております。
なお、実施結果につきましては、今月末までに杉並区の方で取りまとめまして、都の杉並中継所周辺環境問題調査委員会へも報告する予定、このように聞いています。
○森田委員 この問題の難しさというのは、同じ地域に住んでいる住民でも、全く被害が出ていない人もいるし、被害を受けている人の中には非常に深刻な状況になっている。ある面では、もしかすると、本当に新しい形での症状、今いろいろ、環境ホルモン等いわれておりますけれども、そういうことも考えられるわけで、これはやっぱりしっかり取り組んでいかなくちゃいけない。井草森公園というのは、新青梅を隔てて、隣が練馬区なんです。私は新聞でしか見てないんですが、最近、練馬住民にもこの杉並病が及んだ、練馬病とはいわないで、杉並病というんですけれども。この状況はつかんでおりますか。
○野田作業部長 練馬区の状況でございますが、練馬区に確認いたしましたところ、練馬区においても健康相談を、三月に二回、百名程度の規模で実施したい、このように予定しておるようでございます。内容の詳細につきましては、今後検討するということでございますが、練馬区といたしましては、今ご説明いたしました杉並区が行った健康相談と、ほぼ同じような内容で実施したいと考えていると聞いております。
○森田委員 これまで東京都も調査をし、それから杉並区もやってきた。しかし、なかなか原因がわからない。被害者がいる。被害者の方が公害等調整委員会に提訴して、今公害等調整委員会で審問が始まっているわけですけれども、最終的には、ここでの結論が非常に重要な決定的な要素になるのではないかなというふうに思いますけれども、この公害等調整委員会の現在の進捗状況というか、審問の状況、これについてはどのようになっておりますか。
○野田作業部長 公害等調整委員会の審問の現在の状況でございますが、平成九年七月に国の公害等調整委員会で、杉並中継所で健康被害を受けたとする住民からの原因裁定が受理されまして、これまでに九回の審問が行われたところでございます。
審問の中で、まず申請人である住民、東京都の双方の主張を整理いたしました。申請人に対する尋問であるとか、申請人を診察した医師に対する尋問、中継所職員に対する尋問、それから申請人の申し出による物理学の専門家に対する尋問等が行われてまいりました。
また、公害等調整委員会では、環境に係る専門委員を、平成十一年、昨年の一月に三人選任いたしまして、これらの委員が、現在都や区がこれまでに行ってきた調査について検証作業を行っている、そういう状況でございます。
○森田委員 その裁定の出る時期というのは、予想はつかないんですか。
○野田作業部長 原因裁定の見通しでございますが、次回の審問につきまして、申請人の方から申し出がございまして、化学分析の専門家に対する証人尋問が予定されておるんですが、具体的な期日がまだ決まっておりません。したがいまして、原因裁定がいつ行われるかの見通しについては、今の段階では明確ではないという状況でございます。
○森田委員 前に私がこの問題を取り上げたときに、裁定が出たときには、都の清掃局は裁定に従うというふうにはっきりといっておりました。
しかし、この四月一日からこの清掃行政が区へ移っちゃう。こういう状況の中で、裁定が出た場合に、対応について、裁定には従うということを都の方はいっているんですが、これは杉並区も同じような考えと考えていいんですか。
○野田作業部長 四月に清掃事務が区に移管されます。したがいまして、この公害等調整委員会に対しまして、都としてどのような対応を四月以降していくのかということにつきましては、現在、公害等調整委員会といろいろ対応を協議している状況でございます。
今のところ、考え方は示されておりまして、これによりますと、申請人、これは住民の方になるわけでございますけれども、主張されている内容が、都が中継所の管理運営をしていた時期の中継所の排気であるとかが健康被害に因果関係があるという場合には、区移管後も都は引き続き被申請人の立場にとどまるということになると考えられております。
また、区移管後、今度は中継所の管理が杉並区になります。区移管後においても中継所の排気と健康被害に因果関係があると申請人が主張する場合には、移管後、管理運営する杉並区も都とともに新たに被申請人としての立場になるというものと考えられます。
したがって、いずれにいたしましても、都としても早急に協議を調えて、区とも調整してまいりたいというふうに考えております。
○森田委員 行政の管理が都から区へ移ったときに、前には清掃局は、裁定に従って、もし中継所が原因というような裁定が出た場合には、操業の停止も考えるということをいっていましたが、これは区へ移った後も同じ考えととってよろしいんですか。
○野田作業部長 公害等調整委員会は非常に権威のある調整機関でございまして、四月以降、都と区が共同で仮に被申請人の立場になるという場合には、都のスタンスといたしましては、引き続き、その裁定が出た場合にはその裁定に沿って対応したいというふうに考えております。
杉並区の方がどういう対応をされるのか、これから杉並区との間でも詰めていかなくちゃならないと思っておりますが、基本的には非常に権威のある機関から一定の判断が出るということになりますので、やはり行政機関としてはその判断については重く受けとめていく必要があるのかなというふうに考えております。
○森田委員 被害者の皆さんは、相手が都であれ、区であれ、この調整委員会等で裁定が出て、もし仮に中継所が原因だというようなことが出たら、これは今までと同じように区の方がやってもらいたいという思いがあると思うんです。したがって、この部分は引き継ぎがすごく大事だと思うんですけれども、ぜひその辺は、今までの東京都の姿勢を区が引き継ぐように、しっかりと引き継いでいただきたいというふうに思うんですが、いかがでしょう。
○野田作業部長 現在、区とも、この問題について、引き継ぎについて協議に入っております。その中でこの問題は非常に重大な問題だというふうに受けとめておりますので、しっかりと区とも引き継いでまいりたいと、このように考えております。
○森田委員 東京都もこの問題については、知事も現地に行かれて、本気で取り組もうということで、東京都の中にも改めて、今までは清掃局が対応していたわけですが、環境保全局、これからは環境局として一緒になるようですけれども、そのところで調査委員会ができて、本格的に専門家を十三名ですか、集めていただいて検討されている。これは清掃局というよりは環境局になると思うんですけれども、今、清掃局としてつかんでいる範囲内でいいですから、東京都の調査委員会はどんな状況にあるのか、これについて報告をお願いできますか。
○野田作業部長 杉並中継所周辺環境問題調査委員会でございますが、ご案内のように去年の十一月十六日に発足いたしました。現在、委員会では、委員会に設置いたしました環境科学や疫学の専門家により構成されております作業部会がございまして、その中で、杉並中継所周辺で平成八年に訴えが多発した健康不調と杉並中継所、井草森公園、それから環状八号線などの施設の稼働や供用との関連について、健康面と環境面から検討を行っているという状況でございます。
○森田委員 これは、専門家の皆さんが集まっていただいて検討をしていると思うんです。しかし、環境ホルモンとか、微小な化学物質による影響というのは、なかなか日本にも専門家が少ない。そんなんで、皆さん一生懸命やっていただいているとは思うんですけれども、どの辺まで進むかというのは、私自身もちょっと疑問を持っているんです。前々からの議論の中では、清掃行政が区へ移管されるというのは四月一日なんで、三月中にはある程度のめどをつけたいというようなことを清掃局は答弁されているんですけれども、これはどんな感じですか。三月中にはある程度のめどがつきそうなんでしょうか。
○野田作業部長 調査委員会では調査方針というのを昨年の暮れに定めまして、調査日程といたしましては、平成十二年三月下旬を目途に一定の取りまとめを行うということとなっております。現在、この方針に基づきまして、作業部会において、ただいま申し上げましたように、環境面と健康面の分野でそれぞれ環境科学だとか疫学、これらの専門家によりまして、鋭意、調査分析が行われているという段階でございます。
○森田委員 これは本来は環境保全局に聞かなくちゃいけないんでしょうけれども、そこでの調査というのは、ある程度原因究明、どこが原因になっているというようなところまで当然究明をしていかれると思うんですが、この辺はどうなんですか。ある意味では清掃局は調べられる側ですよね、取り調べを受ける側、だから、なかなか難しいとは思うんですけれども、そこまで専門家はやるという思いはあるんですね。
○野田作業部長 委員会の調査目的ということで、健康不調の原因を究明するということが目的とされております。したがって、その目的に従いまして、専門家の方々が現在、調査を行っているという状況でございます。ですから、本当に専門の分野の方がやっておりますので、その調査結果が、三月に入れば、ある程度明らかになってくるのかなという状況でございます。
○森田委員 ぜひ被害者の側に立って早期にそういう調査等を進めていただきたいんですが、この陳情に出ている、仮に中継所――もう区へ移管されるのが時間の問題ですね、前から一部の人からは中継所の運行を停止してほしいという声は、これはあることは事実なんです。しかし、現実に私たち杉並に住んでいる人間からすると、あそこが運行しなくなると、これはちょっと大変なことになるなというふうにも思います。
それから、前にちょっと部長なんかとも話したんですけれども、連休の日にそっと作業を中止したらどんな状況になるんだろうというようなことも相談したんですが、それはちょっと住民をだますようでできないということもありました。それは確かにそのとおりなんですが、この中継所を仮に操業停止したときには、朝日新聞なんかだと、きのうですかね、数千万円のお金が必要だというようなことが出ていましたけれども、実際どんな影響が出るのか。これは金額的にいうと大体どのぐらいのものになるのか、その辺はいかがでしょうか。
○野田作業部長 中継所は、都内を通過する清掃車両台数を削減するということで、自動車公害を緩和するという目的と、ごみ収集の作業の効率化という重要な役割を担っております。仮に今、森田理事の方からお話がございましたように、中継所の稼働を停止した場合にどういうような影響が出るかということでございますが、不燃ごみの小型収集車両が湾岸部にある中間処理施設まで直接運搬することとなります。したがって、中継所を使いませんので、小型収集車両がすべて中間処理施設、中防の内側にございますが、そこに行くことになります。大型コンテナ車両により運搬する場合に比べますと、都内を通過する清掃車両の延べ台数が一日当たりで約二百五十台、一月で大体六千五百台ぐらい増加するということがまずございます。
また、このように輸送距離が非常に長くなるということになりますと、運搬時間が増加いたしまして、一台当たりの収集回数が減少することになります。その結果、現行の車両数では対応できなくなりますので、不燃ごみの取り残しを回避するためには車両の大幅な増加が必要になります。大体、一日に六十台ぐらい増加する必要があるかなというふうに考えておりまして、それにより経費が増加することを考えますと、経費の増加は概算で年間で約八億弱、七億八千万ぐらいになるかなというふうに考えております。ですから、毎月でいいますと、七、八千万ぐらいは経費が増加するというふうに、概算でございますけれども、考えております。
○森田委員 それだけのお金がかかるとなると、これから区に移管ですけれども、区にしても都にしてもこの操業停止なんていうのはなかなか難しい。お金の問題だけじゃないですけれどもね、大変なことだなと。しかし、被害者もいるということも事実なんですよね。そんなんで、公のところでは公害等調整委員会、また、東京都は調査委員会をつくっていろいろ調査していますけれども、あくまでこれは住民の側に立って調査を進めていただきたい。
それから、さっきもちょっと部長から答弁をもらいましたけれども、これから都から区へ移管するという、これは今は、疑うわけじゃないですけれども、東京都も一生懸命やるといっているけれども、移管しちゃって区の方になっちゃうと、これは区のもんだよ、区の責任なんだよとなっちゃうと、住民にしたら、これはたまらないなというふうに思うんで、局長、この引き継ぎというか、この辺をしっかりやっていただきたいし、環境局の局長さんがどなたになるかわかりませんけれども、いずれにしろ環境局としても、区に移管したからといって、関係ないよということには絶対ならないようにしていただきたい、この辺のところを最後にお伺いして、質問を終わりたいと思います。
○安樂清掃局長 この委員会でもたびたび申し上げてきたので、ちょっと繰り返しになるかもしれませんが、この中継所の問題を解決するためには、やはり症状を引き起こしている原因が何かということを解明することが第一だというふうに思っております。そういう意味で清掃局は、先ほど担当部長から申し上げましたけれども、これまで十数回調査も行ってきたわけですが、なかなか原因物質が特定できないということがありました。清掃局の調査だけではもう限界だということで、実は知事の方に、私たちとしては、この中継所の側からの調査だけではなくて、実際に症状のある人たちの組織的な医学的調査も必要ではないか、それから広く地域の疫学的な調査も必要ではないかということを申し上げまして、環境保全局とか、特に衛生局ですけれども、こういうところの協力を得て、今回の調査委員会の発足になったわけです。
ですから、私たちとしては、先ほど委員もご指摘されておられましたけれども、専門家の中には、この神経過敏症は非常に難しくて、科学的知見も余り蓄積されていないので、にわかに短期間の間に原因を明らかにすることは難しいというような意見もあるんですね。しかし、私たちとしては、せっかく専門家を集めた調査委員会の中でやはり原因究明ということを、たとえ時間がかかっても、三月ということには私の局としてはこだわっていないんですが、ともかくそういうものをはっきりさせてほしい、それが住民に対する責任のとり方の第一番目だというふうに思っております。
これはたまたま施設が都から区に移るだけの話であって、ここに起因するところに、仮にももし問題の根源があるとすれば、東京都の責任は免れないわけでありますし、その後施設を運営している杉並区の権限を侵すわけにいきませんので、そこの判断もいただきたいと思いますけれども、もしそういうような結論が出れば、そのために東京都はあらゆる措置をとらなくちゃいけないというふうに思っております。ただ、そのためにも、前提としては、やはり原因をはっきりさせることが一番大事だというふうに思っています。
先ほど部長から説明いたしましたけれども、この中継施設はやはり重要な役割を果たすということで現在、運営されておりますので、原因をはっきりしないうちにこの操業を中止するというようなことは、かえって見せかけの行為といいますか、責任をとることにならないと思いますし、また経費がかかってしまうとか、あるいは、せっかく交通公害緩和のためにつくった施設が運用されないとすれば、都民の利益にも合致しないんではないかというふうに思っています。いずれにいたしましても、原因を究明するということについては、環境局ができる中に清掃局の組織も引き続き引き継がれるわけですので、そこを中心としながら、かつ調査委員会もできておりますので、そこでの調査を待つというのが我々の考え方でございます。
○かち委員 私からも、杉並中継所の一時操業中止に関する陳情について二、三質問させていただきます。
ただいま局長からお話がありましたけれども、この問題が発生してから既に四年たっていまして、清掃局としてもいろいろ調査はしてきたんだけれども、原因がはっきりしていないんだというお話ですが、原因者と思われる部署がやはり調査をしてきたというところに事態の解明のおくれを生み出した一つの原因があるんじゃないかと思うんですね。こういう問題が発生したときに、やはり全庁的に広域的に疫学的に取り組むという姿勢が必要だったのではないかというふうに感じられます。
新聞報道でも、患者は既に四百人を超すのではないかとか、やはり行政の対応のおくれが指摘をされています。
この間に都としても調査委員会を二回持って全経過をまとめ、資料なども出していただきまして、その資料がこれだけになるんですが、私もこれに全部目を通させていただきまして、経過についてはよくわかりました。わかった中で、やはりちょっと気になる点がありますので、その点についてちょっと込み入ってお聞きしたいと思います。
この中継所が開始したのが平成八年四月から本稼働ということなんですが、この四月以降に悪臭の苦情が発生しているのが、四月時点で十名ですね。それから五月になって、公園の南西の角で強い異臭が発生をしたということで、東京ガスや警察まで出動しております。このときも八名の方が訴えています。そして、五月二十二日にはほうろう製の浴槽が茶色に変色をしたという事例が二件出ています。六月には七名の苦情が出て、七月には十二名、八月には七名ということで、この間、九月までに計四十四名の方が出ているんですね。六月、七月には三名の方が入院をしているということで、全経過を通してみても、やはり操業開始から九月ぐらいまでの間にいろんな訴えや症状、異臭の問題が集中しているというのが今回の特徴だろうと思うんです。
では、なぜこういう問題が起きたのかということが気になるんですが、この全経過を見てきますと、清掃局としてはこの中で改修工事などを幾つかやっていると思うんですが、この時期に排水系統の改修工事をやられているようですけれども、どういう工事をやられたのでしょうか。
○小野施設部長 本格稼働後何点かの改修工事を行っておりますが、お尋ねの排水系統の改修工事について内容を説明いたします。
杉並中継所には雨水槽、湧水槽、雑排水槽、汚水槽、床排水槽の五種類の排水槽が設置してございます。これらの排水槽のうち、ホッパー――ごみの投入口でございますが――やコンパクターの洗浄汚水が流入する床排水槽については、下水排除基準を超える総水銀、鉛、亜鉛が検出されましたので、これを処理できる排水処理装置を設置いたしました。
また、臭気発生源となり得る汚水槽については、汚水貯留量を削減するために、ポンプピットだけで揚水できるよう槽底面をかさ上げするなどの改修工事を行いました。
○かち委員 今の説明では余りよくわからないとは思うんですけれども、要するにプラント系のごみを圧縮するときに、洗浄したりするときに出る水があるんですね。その水をためる槽、排水槽が大き過ぎたことが一つ。結局、貯水させるタンクがあるわけですけれども、それがたまるまでに何日かかかるわけですね。汚水が何日もそこに貯留をしているという状況が生まれてくる。当初はここに自動的にセンサーがついていて吸い上げる、ポンプアップするという装置もついていなかったようですね。そういうことでそこで水が腐敗をして、硫化水素などが発生しやすい状況があったと思うんです。そして、その近隣で幾つかの汚臭、悪臭の訴えが集中したのではないかと思われるんですね。
経過を見てみますと、平成八年二月試験稼働から七月十七日までその状況が続いていたわけですね。ただいま処理装置をつけるという工事がありましたけれども、それとともにそのタンクを小さくするということも一緒にやられたわけです。じゃ、その期間、排水はどういう処理をしたかというと、下水には流さないで、バキュームでくみ上げていた。それが月に九回ぐらいやっていたということなんですね。そういう状況が平成八年七月十七日から翌年、平成九年三月三十一日までかかってやったということですね。
四月以降は水をそういうふうに貯留させないで、常時流すような状況をつくってきたと思うんですけれども、どうしてこういう大きなタンクをつくってしまったのか。このタンクを一定使う、使用排水量というのは大体予測できているわけですけれども、その排水量に対してのタンクの大きさというものを決める基準というものはなかったのでしょうか。
○小野施設部長 杉並中継所は、ご案内のように半地下式の構造になっております。そのため大雨時の流入水量の増大や各排水槽のポンプ故障時等の浸水を避ける必要があったということがあります。このため、水槽は約百二十立方メートルと大きいものを用意しておりますけれども、通常は自動的に水位制御していることから、最大容量まで貯留することはございません。改修前は二十二立方メートル貯留すると排水しておりましたけれども、これを機に〇・三立方メートルに改修いたしました。
また、一日当たりの排水発生量はごみ収集車が持ち込む汚水量と相関がありますので、正確に把握できませんけれども、晴天時の推定値では一・二五立米ということになっておりまして、ただいまいわれましたように若干大き目で、当時としては長く滞留していたということが認められます。
○かち委員 日量が一・二五立方メートルしか出ないのに、二十二立方の貯水槽をつくるということがそもそも大き過ぎたんじゃないですか。これだけやっていったら二十日ぐらいかかってしまいますよ。水が腐敗するのは当たり前のことなんですよね。ですから、そういうことが予測されなかったのか、それとも、こういうものを最初から建てるんですから、当然基準のようなものがあるはずだと思うんですけど、その基準はあったのかなかったのか、その辺はどうですか。
○小野施設部長 これの基準については、明確なものはございませんが、昭和六十一年に俗にいうビルピット対策指導要綱、厳密にいいますと、建築物における排水槽等の構造・維持管理に関する指導要綱というのが設けられておりまして、この中で構造基準、維持管理基準、こういうことが定められております。そういうものを厳密にいたしますと、若干この指導要綱に沿わない部分があったというふうに考えられます。
○かち委員 今ご説明があったように、法律的にはやはりきちんとしたものがないようですね。あるとしたら、「排水すべき雨水又は汚水の量及び水質に応じ、有効な容量、傾斜及び材質を有すること。」というような、非常に漠とした内容なんです。しかし、当時ビルがどんどんできて、地下水が貯留して腐敗をして近隣に非常に悪臭が漂ったというような状況があって、都として独自に基準を決めたわけですよね。その基準を決めるときには清掃局も入って、五局が共同でつくったものなんですよね。それが今お話しのあった基準、(資料を示す)こういうふうにパンフレットにもなっているんですけれども、見にくいんですけど、ビルがあって、ここにためるタンク、このタンクの容量を一定使用量、排水量に比して大き過ぎるものをつくってはならないと、計算式もあるんですよね。今の一・二五立方メートルぐらいだったら、二立方ぐらいのものでいいというような計算だと思うんですけれども、それが二十二あったと。しかも、センサー、タイムセンサーがついていなかったということですから、当然ここにポンプアップすれば、この雨水ますと一緒になって、ここで腐敗臭が発生するということなんですよね。
何度も排水の調査もいたしました、その結果、身体に影響があるような値は出ていませんでしたということでしたけれども、環境局などの資料を見ますと、ビルピット悪臭についてということでの調査研究もあるんですが、汚臭、悪臭の原因となるのが硫化水素であると。その硫化水素が三時間以上滞留をしていると、ガスの中に硫化水素自体が相当ふえてくるという状況も調査結果で出ていますよね。それは、排水そのものがpHで酸性に傾いているときに余計に出てくるという数字も出ておりました。
清掃局がはかったいろいろなデータでは、排水中の硫化水素が出ていないんです。また、本来はかるべき、ここの雨水ますのところでの空気の調査もしていませんよね。だから、硫化水素がどのぐらい出ていたのかどうかというのはわかっていないのが現状だと思うんです。そういう状況でありながら、原因となる物質は考えられないというふうにいい切るのはちょっといい過ぎなのではないかなというふうに思うんです。
それでは、わかる範囲で、じゃ、今回出た排水のpHは排水タンクの改修前と後でどういうふうに変わったんでしょうか。
○野田作業部長 排水処理装置を設置する前でございますが、平成八年七月九日に測定しておりまして、pHの値は三・七となっております。排水処理装置設置後でございますが、平成九年七月十七日に測定しておりまして、pHの値は、処理前の原水で――処理前の原水といいますのは、処理装置で処理をする前という意味でございますが、処理前の原水で五・一、処理水で六・八となっております。その後、原水は平成十年五月五日にも測定しておりまして、pHの値は六・〇、処理水は定期的に測定しておりまして、pHの値は七・二から八・六の範囲となっております。
○かち委員 そのように改善前は非常に酸性が強かったんですけど、改善してからは中性、ややアルカリ性の方に明らかに転化をしてきているんですね。この資料を見ますと、非常に興味深いものがありました。中央環境審議会の報告で、排水中に含まれる悪臭物質の規制基準を定める方法についてという報告によりますと、水中の硫化水素は中性では半分以上がイオン化して乖離しているけれども、酸性では九九%が非乖離状態、ということは酸性だと水に溶けないでガス化するということなんですね。排水が腐った状態では、今いったように、非常に硫化水素が発生しやすい状況になっているというふうな報告に照らしても考えられるのではないかと思います。
少なくとも排水系統の改修工事のために八月以降は排水の放流をとめて、平成九年四月以降は貯留をやめたわけです。排水処理をして下水道に流すように改善されたということで、排水のpHも改善されて、異臭に対する苦情は当初に比べたら少なくなってきているのではないかというふうに思われるんですね。そういう意味からすると、当初のあの異臭騒動の原因というのは、やはり清掃局の当初の設計に責任がある、問題があったということではないかと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
○小野施設部長 先ほども申し上げましたように、ビルピット指導要綱等から考えますと、若干そういう問題が超えていた。ただ、稼働当時の詳細な運転記録等もございませんし、その辺の状況がはっきりいたしません。また、当日、平成八年五月二十二日に異臭騒ぎがあったときの大気の状況等も、通常からすれば異常な問題もあったというふうに考えられますので、総合的に判断しなければならないと考えております。
○かち委員 私も何もそこだけが問題だといっているわけではないんですけれども、幾つかの条件の一つとして、その問題もあるのではないかというふうに指摘をしておきたいと思います。
そして、こういう状態で硫酸ガスが発生するのかどうか。ほうろうがまに本当に色がつくのかどうかという問題についても、調査委員会の方で実験調査をするということになっておりますので、その結果をやはり待ちたいとは思います。
こういういろいろ問題が出てきている中で、その原因を究明していく、検証していくという点では、当時どういう状況であったのか、何があったのか、いつどこでだれがと、そういうことが非常に重要になってくると思うんです。ところが、そういう周辺住民の方の訴えが一番多かった時期の参考になると思われる資料、作業日報、こういうものが丸々初期の一カ月についてないというふうにおっしゃるんですけれども、こういうことがあっていいのだろうかと思うんですね。別に中継所はここが初めてのところじゃないわけですよ。既に三つできていて、ほかのところではみんな作業日誌をつけているわけですし、もし間に合わなければ、使っているものを借りてきて使って、そこの部署に合うものを改善していくということはあり得ると思うんですけれども、一体その当初はどういうやり方をしていたんでしょうか。
○野田作業部長 作業日報の内容でございますが、搬入台数、車が何台入ってきて、ごみ搬入量などの搬入の状況、それから職員がどういうような配置になっているか、その人員の配置の状況、それからプラント異常の有無、当日や翌日輸送するコンテナの出来高であるとか、搬出状況など、コンテナの関係につきまして、これらはそれぞれ個別に把握することで対応できるんですが、これらを一枚の様式の中に記入する形をとっておりまして、作業日報は各中継所において任意に様式を定めて、作業の便宜のために記入しているものでございます。
杉並中継所が平成八年四月に稼働いたしました後に、作業を行っている職員の意見を反映させながら、効率的に作業を進めるために便利な様式を所内で検討しておりました。五月七日より作成して使用を始めたということでございます。検討するのに一カ月程度かかったということでございます。
○かち委員 今から考えてもその一カ月間の空白というのが大変重要な問題を含んでいるというふうに思うんですね。どこの作業所であれ、どこの職場であれ、その管理責任というのはそこの責任者にあるわけで、その日の状況というのは上司に報告する、その日ないしは一カ月ごとの報告をする義務は当然あるわけですよね。そういうこともなく、何かメモ用紙にいろいろ書いていた。それから苦情のあったものもメモに書いていたけれども、それが紛失してしまって、今ではわからないというようなこともこの報告書の中にはありますけれども、そういうことでは本当に責任を持って原因究明をする気があるのかというふうに疑わざるを得ないと思います。
今になって本当にないのであれば仕方がありませんから、調査委員の方は、当時いた作業員、職場で働いていた方々からも一人一人事情を聞きたいというようなことがいわれておりますけれども、いろんなことが今回対応のおくれを生み出してきているのではないかなというふうに本当に思います。
さて、杉並区が行った三千二百名の住民健康アンケート調査によりますと、多愁訴、呼吸器、目と皮膚、こういったところに対する症状が特徴的で、中継所周辺地区が他地区よりも統計的にはっきりと有意の差が認められたというふうに報告されています。当初に集中はしていたものの、これで改善はしていなくて、今なおいろんな類似した症状が続いている。そして、将来に対する不安も抱えているというのが今の現状だと思うんです。
調査委員会としては、調査目標として、当時の作業開始時の原因解明に絞るというようなことで、その後についての解明はしないような文章がちょっと見受けられたんですけれども、それでは本来の今の杉並病といわれている問題の解決にはつながらないのではないかと思うんです。現在も含めて継続的にやはり原因究明をすべきだと思うんですけれども、ご所見はいかがでしょうか。
○野田作業部長 杉並中継所周辺の環境問題調査委員会でございますが、中継所周辺において環境問題や健康影響が発生した原因を究明することを目的として設置されております。また、昨年十二月二十四日に開かれた第二回調査委員会におきまして決定されました調査方針では、調査目的は杉並中継所周辺において平成八年に訴えが多発した健康不調と杉並中継所、井草森公園、環状八号線などの施設の稼働や供用との関連について検討し、その原因を明らかにすることとされております。委員会では、現在この調査方針に基づきまして、三月を目途に一定の取りまとめを行う予定であり、現在、調査検討が進められているという状況でございます。
○かち委員 十六回も調査をしてきたけれども、健康被害になる事実はない、だから操業停止をする気はないというふうに書かれてはいるんですけれども、先ほども指摘しましたように、肝心の汚水ます上部の空気の調査はしていないということもありますし、依然として症状を訴える人がいるという状況からして、そのような姿勢は改めるべきだと思います。先ほどお話がありましたけれども、もし停止をすれば自動車公害の問題などもあるというふうなことがいわれましたけれども、そういう点でいえば、むしろその前にもっとやるべきことがあるんだと思います。
それから、フィリピン沖からの不法投棄のごみを燃やすということがありました。第二清掃工場で一週間ぐらいかかって燃やしたんですけれども、そのときには一般ごみの搬出は、要するに一般ごみの持ち込みは一切中止をしたんですよね。それは全部中防に持っていったというようなこともありました。行政が本当にやる気になればできるということです。
四年にわたって健康被害を訴えている住民の方々がいるということ、それから五十万人区民の代表である杉並区議会が挙げて操業の一時停止を求めている、こういうことをやはり重く受けとめるべきではないかと思います。四月以降には、先ほどもお話がありましたけど、中継所そのものが区に移管されます。国の公害等調整委員会の審査結果がどうなるのか、基本的には東京都が原因裁定の結果を受けるというふうにはいわれていますけれども、実際四月になってみて、その後責任体制があいまいになるとか、分散してしまうとか、区にとってみれば思いがけぬ責任が負わされるというようなことを決して生み出してはならないと思うんです。そういう意味でも調査委員会も三月までには一定のめどをといっておりますけれども、当該の清掃局としても、一日も早く解決をするために、積極的にその原因解明のために、一時停止も含めて対応するということをぜひ検討していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○野田作業部長 清掃局ではこれまで十六回にわたりまして、中継所の排気、排水を調査してきたところでございます。現在のところ、調査結果から住民の健康被害に結びつく事実は見出されていないというふうに考えております。
一方、中継所は都内を通過する清掃車両台数の削減による自動車公害の緩和、それからごみ収集作業の効率化という重要な役割も担っております。したがいまして、現在、中継所の操業を一時停止する必要はないと、このように清掃局としては考えております。
○かち委員 同じことを繰り返されるだけで本当に残念な気持ちです。事は住民の健康にかかわることですので、本当に真剣に取り組んでいただきたいということを重ねて申し上げまして、質問を終わります。
○尾崎委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、保留とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○尾崎委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一一第一一三号は保留と決定いたしました。
以上で請願陳情の審査を終わります。
以上で清掃局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会といたします。
午後二時二十九分散会
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