都市整備委員会速記録第十五号

令和七年十二月十二日(金曜日)
第六委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長中山 寛進君
副委員長青木 英太君
副委員長伊藤 大輔君
理事尾崎あや子君
理事加藤 雅之君
理事西沢けいた君
漢人あきこ君
さんのへあや君
松岡あつし君
久保 りか君
高橋まきこ君
河野ゆうき君
原田あきら君
宮崎 大輔君

欠席委員 なし

出席説明員
都市整備局東京都技監都市整備局長技監兼務谷崎 馨一君
次長山崎 太朗君
技監栗谷川哲雄君
理事三宮  隆君
総務部長小泉 雅裕君
都市基盤部長特命担当部長兼務長尾 肇太君
市街地建築部長青木 成昭君
総合調整担当部長吉澤 恭子君
企画担当部長藤原  新君
交通政策担当部長佐々木啓文君
住宅政策本部本部長山崎 弘人君
次長松崎伸一郎君
住宅企画部長連絡調整担当部長兼務鈴木 誠司君
民間住宅部長小町 高幹君
住宅政策担当部長丸山 宏司君

本日の会議に付した事件
意見書について
住宅政策本部関係
付託議案の審査(質疑)
・第二百五十四号議案 令和七年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出、繰越明許費 住宅政策本部所管分
都市整備局関係
付託議案の審査
・第二百五十四号議案 令和七年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出、繰越明許費 都市整備局所管分(質疑)
・第二百六十五号議案 東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例(質疑)
・第三百二十四号議案 令和七年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出、繰越明許費 都市整備局所管分(説明・質疑)

○中山委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 初めに、意見書について申し上げます。
 委員から、お手元配布のとおり、意見書一件を提出したい旨の申出がありました。
 お諮りいたします。
 本件については、取扱いを理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 異議なしと認め、そのように決定いたします。

○中山委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、住宅政策本部及び都市整備局関係の付託議案の審査を行います。
 これより住宅政策本部関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 第二百五十四号議案、令和七年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出、繰越明許費、住宅政策本部所管分を議題といたします。
 本案については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○松岡委員 松岡あつしです。それでは、質問させていただきます。
 台風第二十二号、第二十三号の被害の対応として、災害救助法に基づく国の応急修理制度の対象とならない一部損壊住宅等を支援するために必要な経費を今回の補正予算案に計上したことは、我が会派の要望に応えるものであり、評価をさせていただきますが、何点か確認をさせていただきたいと思います。
 まず、今回の台風第二十二号、第二十三号による住家被害の状況について伺いたいと思います。

○小町民間住宅部長 総務局によりますと、十一月二十七日八時時点の世帯単位の罹災証明書の交付状況は、八丈町では全壊が十九件、大規模半壊から半壊までが六十四件、準半壊が九十五件、一部損壊が五百三十八件、合計で七百十六件となっております。
 また、青ヶ島村では半壊が二件、準半壊が一件、一部損壊が十七件、合計で二十件となっております。

○松岡委員 ご答弁ありがとうございます。被害状況が分かりましたけれども、次に、今回の補正予算案の積算の根拠について伺いたいと思います。

○小町民間住宅部長 町村における罹災証明書の交付状況を基に、住家被害認定調査の進捗状況から、その後も罹災証明書の交付が見込まれたため、支援の対象となる一部損壊住宅等の規模を八百戸と見積もり、戸当たり十七万九千円の補助上限額を乗じて、約一億四千万円を計上したところでございます。

○松岡委員 必要な方々に支援が行き渡る予算が計上されていると確認をしましたが、ご答弁のとおり、罹災証明書の交付が続いていると思いますので、その状況を引き続き的確に把握をしていただきたいと思います。
 次に、今回の東京都の支援事業ではどのような補修工事が対象となるかを伺いたいと思います。

○小町民間住宅部長 災害救助法に基づく国の応急修理制度では、災害により破損した屋根、壁、床、ドア、窓等の補修や、トイレ、浴槽、キッチン、給湯器などの設備の交換などが対象になるとされておりまして、都の支援事業についても同様でございます。

○松岡委員 設備の交換は対象になるとのことでしたが、エアコンの交換は対象になるのかを伺いたいと思います。

○小町民間住宅部長 国の応急修理制度は、エアコンなどの家電製品は対象外とされておりまして、都の支援事業につきましても同様でございます。
 なお、応急修理の申請には罹災証明書が必要となりますが、その交付の前提となる住家被害認定調査に関する国の運用指針では、設備等の調査箇所は、キッチンやトイレなど水回りの衛生設備やベランダ等とされております。
 このため、関係局や町村と連携し、破損したエアコンを交換する際に活用できる助成制度を案内するなど、被災された方々への丁寧な対応に努めてまいります。

○松岡委員 ご答弁ありがとうございました。今回の東京都の支援事業では、エアコンが対象とならないことは理解しましたが、暑さや寒さは健康や命に影響を及ぼすおそれがあります。都庁全体で、被災された方々に寄り添って取り組んでいただくことを求めさせていただきます。
 また、改めて被災された方にお見舞いを申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。

○西沢委員 私からも補正予算、台風二十二号、二十三号による被災住宅に対する支援についてお伺いをしたいというふうに思います。
 今回の補正予算の編成について、私どもも会派で十月の、台風によっては十月の十日、十五日、二十九日、そして十一月の十八日に、幾度にわたりまして我が会派からも支援の要請というものを行ってまいりましたが、今回の編成は、我が会派の要請に一定応えるものであり、評価をさせていただきたいというふうに思います。
 その中で、今も話が出ましたけれども、罹災証明におけるその程度の支援についてでございますけれども、これは一部損壊、準半壊、半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊と、幾つかに分けられている中において、国の方では準半壊以上、準半壊、半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊を支援するということで、一部損壊は対象にないと。今回、東京都は、そこを支援するというようなことかと思いますが、これで全てなのかどうかというのを念のため確認したいというふうに思います。
 改めて、都の支援事業の実施により、罹災証明書における全ての被害の程度に対して支援策が講じられているということになるという理解でよいか、確認いたします。

○小町民間住宅部長 全壊から準半壊までの被害の程度につきましては、災害救助法に基づく国の支援の対象となっておりまして、都の住宅被害対策区市町村支援事業は、国制度の対象とならない一部損壊住宅等を対象としております。

○西沢委員 全部ということでいいんですよね。多分ね。
 基本的には国の方で、漏れなく東京都の方で対応するというようなことを確認しました。
 そうした中で、結局、八丈の町役場では人員が逼迫をしておりまして、私どもの会派としては、個別業務への応援を行うように要請をしていたところでございます。今回の都の支援事業は町村を通じた補助であり、被災された方々に対する補助金の交付自体は町村の事業となるが、一部損壊住宅が多くを占める中、町村の事務負担が懸念をされます。
 要するに、実際にやるのは町役場であり、村役場であり、町村ですね。八丈と青ヶ島ということであるけれども、実際やれる、やれなければこれ意味がないよと。幾らメニューをつくったとしても、それを実際に現場で事務ができなければ意味がないということだと思うんです。
 そこで、町村が都の支援事業を活用した補助を行っていくに当たり、都として町村を支援していくべきだと考えますが、見解を伺います。

○小町民間住宅部長 都は、一部損壊住宅等の補修工事に対する町村の補助事業の開始に当たりまして、町村の事務負担の軽減を図るため、根拠規定となる要綱や、住民向け周知チラシの作成を支援しているとともに、補助事業の開始後は、住民の方々から様々な問合せが寄せられることが想定されるため、引き続き町村からの相談等に丁寧に対応してまいります。

○西沢委員 引き続き町村の伴走支援していただくようお願いをして、質問を終わります。

○久保委員 私からも、台風第二十二号、二十三号による被災した住宅への住宅被害対策区市町村支援事業についてお伺いをいたします。
 十月九日から相次いで台風に襲われた伊豆諸島八丈島の復旧、復興について、都議会公明党は、発災当時から即座に現地の町議会議員らと連携を取り、さらに現地調査を踏まえて具体的な支援策を求めてまいりました。
 都議会公明党の要望を踏まえ、今回、補正予算を編成し、国制度の対象となっていない一部損壊住宅等に対し、都が住宅被害対策区市町村支援事業を実施することといたしました。
 先日の代表質問に対しても、知事が住民の生活再建に向けた取組を加速させると答弁をしておりまして、このことは高く評価をしているところでございます。
 さて、当該事業については、先日の事務事業質疑における我が党の加藤議員の質疑においても、令和元年台風の際の対応も踏まえ、災害救助法に基づく国の応急修理制度では対象となっていない修理費用支払い済みの工事についても、都として支援すべきと要望してきたところでございます。
 そこで、今後の対応についてお伺いをいたします。

○小町民間住宅部長 災害救助法に基づく国の応急修理制度は、工事が終了し支払い済みのものは対象外とされておりますが、今回、台風災害の発生から、町村による一部損壊住宅等の修繕に対する補助事業が開始されるまでに一定期間が経過していることなどを踏まえ、都の支援事業では支払い済みの工事につきましても対象としてまいります。

○久保委員 支払い済みの工事についても対象にするということでありまして、都の柔軟な対応を高く評価をしたいと思います。
 この取扱いについて、住民にしっかり周知をしていくべきと考えますが、ご見解を伺います。

○小町民間住宅部長 今後、町村が都の支援事業を活用した補助を開始するに当たりまして、対象となる工事の内容や補助額等と併せて、支払い済みの工事が対象となることを住民向けチラシに記載するなど、町村と連携して丁寧に周知してまいります。

○久保委員 丁寧な周知について、よろしくお願いいたします。
 被災した島しょ町村に財政的な負担が生じることは避けるべきであると考えております。災害復旧・復興特別交付金を所管する総務局と連携を図り、被災自治体の財政負担に配慮をし、柔軟に対応していただくことを要望して、質疑を終えます。

○原田委員 私からも、補正予算の住宅被害対策区市町村支援事業一億四千万円についてお聞きします。
 災害救助法が適用されると、準半壊以上の住宅被害があった住民に国から給付があります。それに対して、今回の都の住宅被害対策区市町村支援制度は、準半壊に満たない一部損壊と判断された被災住民にも同様の上限額三十五万八千円を支援するというものです。予算としては三十五万八千円の半分に当たる十七万九千円を八百戸支援するという試算ではじき出されたのが本補正の内容です。半分は町村が出すこととなります。
 なお、八丈町には、総務局から災害時の交付金がありますから、そうした資金も充てられると思われまして、半分を丸々町村が持ち出すとはいえないようです。
 これで足りるかどうかは今後の議論となりますので、まずは、都が被災した住民に支援を行うことを歓迎したいと思います。
 本制度及び補正予算についての質疑はあらかた皆さんから行われたと思いますので、私は、本制度及び補正予算に示された施策のさらなる発展を求めて質疑をさせていただきます。
 さて、同事業は、災害救助法を国が適用した災害に対して発動する事業で、災害救助法が支援対象としていない住宅の一部損壊に対して都が支援する制度です。二〇二一年、令和三年度から常設の制度となりましたが、常設したといっても災害救助法が適用されないと発動しないわけです。
 そこでお聞きしますが、災害救助法の適用が条件となっていますが、その根拠はどこにあるのか、どのように書かれているのか。

○小町民間住宅部長 当該事業は、災害救助法が適用された災害による被災住宅のうち、国の応急修理制度の対象とならない一部損壊住宅等の支援を目的としておりまして、東京都住宅被害対策区市町村支援事業実施要綱における災害の定義は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の異常な自然現象等により生ずる被害であって、災害救助法の適用がなされたものとしております。

○原田委員 要綱に書いてあるということでした。何か法に基づいて動かすことができないものではなく、つまりは都の意思次第で、当該要綱の適用範囲の記載を削りさえすれば、災害救助法の適用がなされたものという記載を削りさえすれば、災害救助法が適用されない災害でも被災者支援が発動するということができるようになるわけです。
 災害救助法が適用されないような災害なら大したことないということにはなりません。むしろ、災害救助法の適用がない重大な災害がたくさん起きているわけです。直近でいえば、代表質問や一般質問でも各会派から発言のあった、今年九月十一日に起きた短時間集中豪雨です。目黒区緑が丘で何と一時間百三十四ミリを記録。都が東京都豪雨対策基本方針を策定するきっかけとなった、私の地元杉並の平成十七年集中豪雨が当時時間百十二ミリですから、目黒区の百三十四ミリという雨量がどれほどのものか分かると思います。
 当時、区議になって二年目だった私は、大豪雨の中、成田東という水害地域に駆けつけていましたから、その激しさ、恐ろしさを目の当たりにしました。みぞおちくらいまで水につかりまして、一般住宅の床上に汚水があふれていく絶望感に本当になすすべもありませんでした。あのときの豪雨の音は今でも耳に残っています。だから、時間百三十四ミリというのがどれだけの恐怖か、私はよく分かります。
 実際に、目黒区の実態を聞いてまいりました。自由が丘の地下飲食店では、僅か数分のうちに濁流が階段を逆流して、階段を伝って落ちてきて水が、入り口が完全に水で塞がれてしまったと。従業員は出口に向かいましたが扉が開かず、このまま地下で死ぬのかと思ったんだそうです。水圧でガラスが割れて、その破損部から何とか脱出できたものの、店内は約一メートル以上の浸水。冷蔵庫が浮き上がって倒れ、食材は全て流されたそうです。
 地下ゴルフスタジオが水没しましたが、ガラスが豪雨の勢いで破壊され、水が流入し、何と天井近くまで約三・五メートル浸水したそうです。逃げようにも階段は既に滝のようで、近づけなかったとスタッフは語っています。設備は全損、復旧に数千万円規模、生徒たちのレッスン記録もスタッフの私物も全て失われたそうです。
 自由が丘の半地下の家具屋さんは水没して商品全滅、パソコン、プリンター、ネットのルーターが水没し、データも失われた。補償もなく、商売継続の見通しが立たないとのことです。
 九月十一日は、大田区や品川区でも百二十ミリほどの雨量を記録しています。大田区ではサイゼリヤが被害を復旧できず閉店。個人店でも二か月以上たってやっと再開できたというお店など、深刻な被害が報告されています。百三十四ミリとか百二十ミリなんて雨が降れば、そうなるだろうなと。
 日本共産党都議団の調査で、この日の床上、床下浸水の件数が、激甚災害指定をされた二〇一九年の台風十九号、このときの被害件数を上回っていたことが分かりました。
 ところが、この九月十一日の短時間集中豪雨は、激甚災害指定はおろか、災害救助法も適用されていないわけです。
 線状降水帯の発生による大豪雨はあまりにも局地的で、国の災害指定がほとんど適用されないわけですね。
 しかし、その被害に遭った人にとっては、激甚災害指定された住民と同じような被害を被っているわけなんです。
 そこでお聞きしますが、支援制度の要綱から災害救助法に関わる記載を削除、修正すれば、九月十一日のような局地的な災害にも対応できる制度になるんじゃありませんか。お答えください。

○小町民間住宅部長 当該要綱は、災害救助法が適用された災害による被災住宅のうち、国の応急修理制度の対象とならない一部損壊住宅等の支援を行うために策定したものでございます。

○原田委員 今の答弁にあったように、災害救助法が適用されても、準半壊未満である一部損壊の住宅の修繕を支援するのが、この東京都住宅被害対策区市町村支援事業なわけです。
 そもそも国の支援制度から漏れた被災者を救うためにつくられた制度なんです。だとすれば、まさに災害救助法も適用されないような局地的被害で、それでも深刻な被害に見舞われた都民を助ける制度がつくられるということに課題は見当たらないわけです。
 ちょっとしつこいようですけど、同制度は、なぜ災害救助法の適用時しか発動しない運用となっているのか。

○小町民間住宅部長 災害救助法及び同法施行令では、災害の程度が都道府県や区市町村の人口に応じ、一定の世帯数以上の住家が滅失した場合や、災害が発生し、多数の者に生命、身体への危害またはそのおそれが生じた場合に、当該区市町村の区域において災害救助法を適用し、原則として都道府県が救助の実施主体になるものとされております。
 こうした災害対策法制上の位置づけを踏まえまして、当該事業は、災害救助法が適用される災害が発生した場合に実施することができることとしております。

○原田委員 今、答弁にあったように、一定の住居被害があった場合に災害救助法というのは適用されるんだと。ただ、現在毎年のように繰り返されている時間百ミリを超える集中豪雨、これは一定の規模の被害にならないわけです。超局地的なわけです。ただ、毎年起きている。年に何回起きる場合もあると。
 何度もいって恐縮ですけれども、災害救助法が適用された場合に、その支援対象から外れた都民を助けるのが同制度なんですから、その対象をさらに広げて、災害救助法の適用がないような超局地的な被害を都が救う制度が必要だと訴えるものです。
 都内では、毎年のように時間百ミリを超える短時間集中豪雨によって、床上、床下浸水の被害が発生しています。東京都総合治水対策協議会は、都市型水害の発生要因と題して、一、地表がアスファルトなどに覆われていることによる流域の保水、遊水機能の低下、二、地下利用など土地利用の高度化が進んでいることによる被害の増大、三、ヒートアイランド現象や地球温暖化が原因といわれる集中豪雨の発生、この三点を示しまして、明確に都市型水害というのは都のまちづくりの問題であるということを指摘しているわけです。だとすれば、私が子供のときにはなかったような集中豪雨の頻発等、その被害に対して、都が支援制度をつくることはもはや責務であると指摘するものです。
 この認識について住宅政策本部に答弁は求めませんが、災害から都民の財産と人生を守る制度を早急に創設することを求め、また他の委員にも呼びかけさせていただきまして、質疑を終わります。

○中山委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で住宅政策本部関係を終わります。

○中山委員長 これより都市整備局関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 第二百五十四号議案、令和七年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出、繰越明許費、都市整備局所管分、第二百六十五号議案及び第三百二十四号議案、令和七年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出、繰越明許費、都市整備局所管分を一括して議題といたしたいと思います。
 本案のうち、追加提出されました第三百二十四号議案、令和七年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出、繰越明許費、都市整備局所管分について理事者の説明を求めます。

○谷崎東京都技監 本日は、令和七年第四回東京都議会定例会に提出いたしました都市整備局関係の案件をご説明いたします。
 追加提出案件は、予算案が一件でございます。
 資料1、令和七年度補正予算説明書(追加分)をご覧ください。
 本補正予算案は、去る十一月二十七日に本委員会でご説明いたしました令和七年度一般会計の補正予算案の内容に追加して計上するものでございます。
 一ページをご覧ください。令和七年度都市整備局補正予算総括表でございます。
 この補正予算案は、物価高騰の影響が続く中、都内事業者の負担軽減を図るため、国の重点支援地方交付金も活用し、必要な対策を迅速に実施するものでございまして、一般会計におきまして、二十一億四千六百万余円を計上してございます。
 二ページをご覧ください。一般会計の令和七年度都市整備局補正予算総括表でございます。
 今回の補正予算額二十一億四千六百万余円についての歳入予算及び歳出予算の科目別内訳並びに歳出から歳入を差し引きました一般財源充当額を記載してございます。
 私の説明は以上でございます。
 引き続き、詳細な内容につきまして、総務部長より説明させていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○小泉総務部長 令和七年度補正予算案、追加分につきまして、資料1、令和七年度補正予算説明書(追加分)によりご説明申し上げます。
 五ページの歳出予算補正概要をご覧ください。第二項、都市基盤整備費でございます。
 補正予算額は、表の上段、歳出計の欄の中ほど、補正予算額の欄にありますとおり二十一億四千六百万余円でございます。このうち第三目、都市基盤施設等助成費の補正予算額は、その下段に記載してございまして、同じく二十一億四千六百万余円でございます。
 内容は、右側、概要の欄に記載しております。
 運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業でございますが、これは燃料費高騰に直面する運輸事業者の負担軽減に向けた緊急対策として、支援金を支給するものでございます。
 九ページをご覧ください。繰越明許費の補正予算について記載してございます。
 都市整備費の補正予算額は二十一億四千六百万余円でございまして、これは運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業について翌年度に支出が見込まれることから、繰越明許費を計上するものでございます。
 以上で令和七年度補正予算案、追加分の説明を終わらさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○中山委員長 説明は終わりました。
 その他の議案については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、これより本案に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○松岡委員 それでは、質問させていただきます。
 私からは、本定例会において補正予算案で提出のあった止水板設置の支援について質問させていただきます。
 今夏、この夏、区部の各地で甚大な浸水被害がございましたが、昨年も新宿の大ガード下でマンホールが飛び、町田市や八王子市などの各地で浸水被害が発生しました。今後も、時間百ミリを超える豪雨の発生が予測される中、止水板設置による浸水防除の取組は重要と考えます。
 今回、補正予算に計上された四億円は、五十万円を上限とした場合の件数として八百件という規模となります。
 そこで伺いますが、毎年浸水被害が発生している中、区市町村における止水板のニーズと規模を設定した考え方について伺いたいと思います。

○長尾都市基盤部長特命担当部長兼務 都が、区市町村に対して止水板のニーズを確認したところ、補助制度を有する十四自治体のほか、制度がない自治体においても、地域住民から支援を求める声があると聞いております。
 件数の規模につきましては、浸水被害のあった区市への調査を基に算出したものであり、地元自治体と連携し取組を進めてまいります。

○松岡委員 今回の補正予算で示された八百件という規模が区市町村の要望を踏まえたものであることが分かりました。都に対しては区市町村の申請が円滑に進むよう、丁寧な対応を要望させていただきます。
 以上で私の質問を終わります。

○西沢委員 私からも止水板について少し質疑させていただきたいと思います。
 今も話ありましたが、毎年各地で豪雨に伴う内水氾濫が発生をし、今年の夏には品川の戸越銀座の商店街では、時間百二十ミリの雨により瞬く間に膝まで水につかり、店舗関係者の方々は、簡易的な止水板準備も考えていくという報道がございました。
 こうした止水板のニーズを聞くと、今回の補正予算の対応はよかったんじゃないかというふうに思いますが、止水板にも簡易的なものや固定式なものなど様々な種類がありまして、建物の構造や目的に応じて効果のあるものを設置することが重要であるというふうに思います。
 今ちょっと止水板でネットショッピングサイト検索すると、個人で買えるものの中ですけれども、数万円のものもあれば一万円ぐらいのものまで結構いろんなものがあって、これ、どっかの国のパクリ商品なんじゃないかみたいなものまで普通に買えるようなものなんです。そうなっていくと、これどれがいいのかというような話になります。
 そこで、都の止水板設置の支援ではどのような種類の止水板が補助の対象になるのか、お伺いをいたします。

○長尾都市基盤部長特命担当部長兼務 都が補助対象とする止水板は、区市町村の補助制度で認められたものでございます。例えば、品川区の補助制度では、対象となるものは脱着式止水板と簡易止水板であり、一定の止水性能を満たす製品としております。

○西沢委員 市区町村の方で認めたものでありますよということで、市区町村が認めるということなので、ちゃんとしたものを区市町村が見てもらうということが大事なんだろうと思います。さすがに変なものを買わないというふうには私も思いますけれども、なかなか理解の得られない区なんかもあるんじゃないかなというふうにも思います。
 区市町村が都の補助制度を使いやすくしている内容だというふうには理解をしておりますけれども、私の地元中野区では、補助制度を持っていないという区市町村もよく見られるわけであります。
 そこで、こうした制度を持たない区市町村に対して東京都はどのように支援をしていくのか、お伺いをします。

○長尾都市基盤部長特命担当部長兼務 今後、補助制度を持たない区市町村に対しては、総合治水対策協議会などを通して各自治体の止水板補助制度について情報を提供するとともに、制度策定に向けた技術的な支援を行うこととしております。

○西沢委員 今ご答弁いただきました補助制度を持たない区市町村に対しても支援をしていきますよということでございます。
 ちなみに、中野区のこの対応については、私もちょっと区長にこの前話をして、中野区内では川がありますから、こうしたリスクは当然にありますので、こうした支援はやっているよというようなことを伝えておきました。ぜひ区市町村への支援をしていただきたいと思います。それぞれの区市町村では財務状況や浸水リスクも異なるため、柔軟に対応していただきたいということを申し上げ、質問を終わります。

○青木委員 私からも止水板について質問させていただきます。
 この止水板の支援については、事務事業質疑でも私の方からお願いをさせていただきまして、その背景としましては、さきの委員からもありましたが、九月十一日の記録的短時間豪雨です。目黒区の被害状況については、詳細に先ほど委員からもお話ありましたが、目黒、世田谷、品川、大田の南部で特に被害が多かったです。目黒、世田谷については七月にも豪雨がありまして、七月とこの十一月、二回浸水被害に遭われた地域もあり、本当に悲惨な状況であります。
 東京都もそれを受けまして住民説明会をやっていただきまして、十一月の四日に第一回目の住民説明会、これは東京都の下水道局と世田谷と目黒、合同で行っていただいたものなんですけれども、また十二月の十五日に第二回もやっていただきます。
 第一回、私、説明会行きましたが、やっぱりそこで話に上がったのは止水板のことでした。現状、目黒区も独自予算で止水板やっていますので、そういった活用については、いらっしゃった方々に、ぜひ活用してくださいというお話がありまして、住民の方も深くうなずかれていたのを非常に覚えております。
 今回、補正予算に四億円ということで計上していただきました。改めてこの止水板の内容について、今回、東京都のキャップもかけていますので、その部分も含めてお伺いできればと思います。

○長尾都市基盤部長特命担当部長兼務 止水板設置の支援につきましては、豪雨による浸水被害への緊急対策として、より多くの都民や事業者による導入推進に向けて、止水板の設置補助を行う区市町村に対して補助を実施するものでございます。
 補助の内容といたしましては、一申請につき総事業費の四分の一以内の中で区市町村負担の二分の一、最大五十万円を補助するものでございます。

○青木委員 内容について、ありがとうございます。
 新たなこの補助制度の策定には、区市町村に対し適切な説明が求められるところでございます。
 そこで、新たなこの支援に関する補助制度の策定に伴い、区市町村に対して内容をしっかりと周知するべきだと思いますが、東京都の見解を伺います。

○長尾都市基盤部長特命担当部長兼務 十一月二十一日の補正予算案公表後、全ての区市町村を対象に、十一月二十八日にオンラインで説明会を開催し、補助制度の詳細に加え、申請から手続にかかる期間などをご説明させていただきました。
 また、随時補助制度に関する区市町村からの相談も受けることとしております。

○青木委員 補正予算の公表後に、速やかに区市町村に対し説明会をオンラインでやっていただいたということです。非常にスピード感を持ってやっていただいたんだと感じておりますが、区市町村の中には、都のこの支援に対し、要綱等がなくて対応できていないところもあるんではないかと思っております。
 そこで、今回オンライン説明会の中で、区市町村からどのような意見が上がったのかを伺います。

○長尾都市基盤部長特命担当部長兼務 区市町村からは、本年の大規模な浸水被害に対して、都が迅速に補助制度を策定したことを評価していただく意見でございますとか、制度を持たない区市町村から策定支援を要望する声などがございました。

○青木委員 区市町村の意見について伺いました。区市町村は、この度重なる豪雨により被害を受けた住民と直接会話をする機会も多いです。来年の雨季までに何とかしなければならないという切実な思いを持って、地域要望に応えるべく努力していると私自身感じております。
 目黒区におきましては、先ほども説明しましたが、数百万円の予算をもちまして、区民や事業者に対し止水板設置費用を補助していることからも、今回の都の支援により多くの住民が止水板の設置をすることができると考えております。
 ただ、一つ申し上げたいのは、今回の東京都の補助スキームにおける全体事業費の四分の一の条件であります。
 目黒区のこれまでの独自の止水板の補助実績を見ますと、その多くは大体七十万円から八十万円の止水板の申請でありました。こうした実績や、今の物価高を考えても、今回のこの補助に対しては百万円前後の止水板の申請が、私自身はメインになるんではないかと考えております。その場合、東京都としては四分の一のキャップによりまして、補助額は二十五万円にとどまるのではないか。そうしますと、四億円、今回計上していただいております。最大補助額は五十万円ですが、二十五万円ということで、この限度額を使い切れずに予算が余るのではないかと、私は個人として予想しております。実際目黒区もそのように住民説明会を受けた後に考えているということで私伺っております。
 なので、引き続き、ぜひ東京都としましては、区の今後の対応状況をしっかりと把握していただき、さらなる止水板の設置が進むような補助制度を、必要であれば見直しなどを含めて検討していただくことを要望して、私の質問を終わります。

○久保委員 私からは、第三号補正予算の止水板設置の補助と第四号補正予算の運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業について伺わせていただきます。
 初めに、止水板設置の補助について伺います。
 私の地元中野区の鷺宮、上鷺宮でも浸水しやすい地下室や地下駐車場を持った戸建ても多く、ゲリラ豪雨時に浸水被害が起きております。今年も、地下駐車場に流入した住民の相談を受け、現地に駆けつけ、区の担当と支援策の協議を行いました。
 この住宅は水害ハザードマップにも全く浸水深の色づけのされていないエリアであります。豪雨による地下空間への浸水被害は、ハザードマップ上で色づけをされているエリアとは限らないということも特性であると考えております。
 また、中野区の大和町、中央などでも浸水被害があったことから、被害を受けた住民からの相談を受け、中野区議会の公明党議員団とも連携を図ってまいりました。
 これまで中野区議会の公明党議員団としても、止水板の設置助成制度の構築を中野区に対して求めてきた経緯があり、本年の区議会第三回定例会でも質問として取り上げてまいりました。
 都内のほとんどの市街地では、土地利用の観点から地下空間を有効活用することが多く、こうした浸水リスクの高い場所への浸水対策が重要であると考えております。
 今回、第四回定例会に提出された止水板設置支援の補正予算については、都議会公明党が取り上げてまいりました東京都地下空間浸水対策ガイドラインの取組を加速させることにつながるため、大変評価をしているところでございます。
 そこで、今回、都が止水板設置を支援するに至った経緯についてお伺いいたします。

○長尾都市基盤部長特命担当部長兼務 豪雨対策基本方針では、河川や下水道整備などにより浸水被害を防止する取組を進めております。
 一方、本年、豪雨による大規模な浸水被害が発生したことを踏まえ、都は緊急対策として止水板設置の補助制度を持つ区市町村に対して支援をすることといたしました。

○久保委員 頻発する豪雨に備え、都が区市町村の止水板設置を支援していくという経緯について理解をいたしました。
 これまで止水板設置の補助については、制度を持つ区市町村が中心となって取り組んできたと聞いております。
 そこで、これまでの区市町村における止水板設置の補助制度がどのようなものであったのかお伺いいたします。

○長尾都市基盤部長特命担当部長兼務 区市町村が行う止水板設置に関する補助制度は、住民や事業者を対象といたしまして、建物の入り口等に設置する止水板の費用を助成するものでございます。補助制度における補助率等は各自治体で異なりますが、それぞれが補助上限額を設けるとともに、設置費用の二分の一程度を負担するものでございます。

○久保委員 区市町村における止水板設置の補助制度について理解をいたしました。今回の都の支援により、これまで以上に多くの住民や事業者の施設で導入が進むことが期待ができると思っております。
 本年九月の豪雨で最も多くの浸水被害が生じたのは品川区と聞いており、立会川からの洪水は多くの報道に取り上げられました。
 そこで、品川区における九月の浸水被害の状況についてお伺いいたします。

○長尾都市基盤部長特命担当部長兼務 品川区からは、九月の豪雨で千二百四棟の建物が浸水被害を受けたことから、止水板設置助成を拡充し、設置促進に向け広報活動を強化していると聞いております。

○久保委員 今のご答弁で、九月の豪雨で千を超える被害があったということが分かりました。
 私が調べたところ、品川区では、この豪雨被害を機に止水板助成制度を拡充し、助成額を拡大、助成額百五十万円を上限に、個人に対しては助成率五分の四、法人に対しては助成率五分の三とのことであります。
 また、荒川区の分譲マンションを対象とした設置助成では、上限百五十万円に対し、助成対象経費の二分の一助成でありますが、助成対象者が荒川区分譲マンションへの防災対策費助成交付要綱第五条に規定をする助成対象者である場合は、三分の二を助成するということであります。
 そこで、区の助成率が五分の三、三分の二など二分の一を超える場合の都の補助金額についてお伺いをいたします。

○長尾都市基盤部長特命担当部長兼務 都の補助制度では、区の助成率が二分の一を超える場合につきましても、総事業費の四分の一以内の中で、区市町村負担の二分の一、最大五十万円を補助するものでございます。

○久保委員 都の補助率は全体の四分の一でありますので、上限額に達していない場合であったとしても、区市の助成金額の二分の一まで支給できないという場合があります。既に、全体の四分の一助成率を見直してほしいとの要望が幾つかの区市から上がっているとお聞きしています。区市の要望に応え、柔軟な対応を行っていただくことを要望いたします。
 次に、第四号補正予算案の運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業についてお伺いをいたします。
 物価高騰の影響が続く中、都内事業者の負担軽減を図るため、国の重点支援地方交付金を活用し、必要な対策を迅速に講じるということであります。燃料費高騰緊急対策事業との名称ではありますが、燃料費のみならず、物価高騰対策としての運輸事業者への支援であると理解をしています。
 改めて、運輸事業者支援策としての目的と効果について都のお考えを伺います。

○佐々木交通政策担当部長 本事業は、物価高騰の影響が続く中、都内の経済活動や都民の日常の移動を支える運輸事業者への支援を行うことで、円滑な人や物の移動を確保するものでございます。

○久保委員 令和四年度から、運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業は実施をされております。補助額はスタート時からは変わっておりませんが、これまで都議会公明党が要望してきたように対象事業者を拡大するなど、充実がされてきていると思っております。
 ガソリン税の暫定税率廃止予定後も支給されることとなり、事業者にとっては、より手厚い支援となることが期待できると考えておりますが、いかがでしょうか伺います。

○佐々木交通政策担当部長 本事業は、物流や都民の移動を支える運輸事業の安定的な維持のため、燃料費高騰に直面する運輸事業者の負担軽減に向けた緊急対策として支援金を支給するものでございます。

○久保委員 運輸事業者の負担軽減に向けた緊急対策として期待をしているところでございます。
 支給の手続は、現在、令和七年度後半分東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金については、申請受付ポータルサイトからの支援申請となっております。今後も、申請受付ポータルサイトからの申請による支援金支給とするのか、郵送申請も受け付けるのか。また、これまでの申請は、申請から支援金が支給されるまでスムーズに手続が進んできたのか伺います。
 さらに、ポータルサイトの運営費について、こちらも補正予算額に含まれているのかお伺いいたします。

○佐々木交通政策担当部長 今後も引き続き、申請受付ポータルサイトからのオンライン申請を可能にするとともに、郵送による申請も併用いたします。申請受付後は順次審査の上、速やかな交付に努めております。
 また、今回の補正予算額には、ポータルサイトの運営費も含まれております。

○久保委員 昨日も、地元の中野区内の運輸事業者の皆様と懇談の機会がありました。懇談の際、燃料費緊急対策について意見をお聞きをしたところ、申請済みで、内容をよく理解をされている事業者、また令和四年から受給をしている事業者からは、申請はストレスなくできる仕様になっているともいっていらっしゃいました。
 一方、手続が面倒だと思い込み、申請をしていない事業者もあり、申請がウェブによるものだと思い込まれているケースもあるように感じました。
 申請が面倒だと感じている事業者の方には、その場で申請受付ポータルサイトのホームページを私からもご案内をしまして、郵送申請もあるということはお伝えをしたところでございます。
 そのほかにも、スノータイヤに替えたところタイヤが値上がりをしていて驚いた、またバッテリーが高くなっていたなどのお声を伺ってまいりました。
 今後、暫定税率の廃止が実行されたとしても、運輸事業者にとっては物価高騰の影響が続く可能性があります。今後も補正予算や執行対応など、適宜適切に事業者の支援を行っていただくことを要望いたします。
 また、事業対象の事業者であっても、申請をしていない。もう本当にもったいないという話を昨日もさせていただきましたけれども、事業者もそういった事業者があることから、引き続き、燃料費緊急対策事業について、対象者に情報が行き渡るようにアナウンスに努めていただきたいと思います。
 要望いたしまして、質疑を終わります。

○尾崎委員 私の方からも、止水板の設置支援について質問をさせていただきます。
 九月十一日に都内で発生した短期間集中豪雨は、河川の氾濫などにより各地で深刻な被害となりました。
 世田谷区の方々に被害の状況を聞きました。
 薬局の方からは、あっという間で避難が間に合わず、多数の薬剤や業務に必要なサーバーがやられた。また、飲食店の方からは、冷蔵庫が浸水して駄目になったなど、店舗や住宅に大きな被害があったことが話されました。
 地下の店舗では、二日目になっても水が引かず、商店街では多くの店舗が休業を余儀なくされたということでした。
 商品の在庫、設備の損壊により営業が再開できない事業者が多数あり、地域経済や雇用への影響も深刻だという声も伺いました。
 被災された方々へのなりわいや生活再建への支援は待ったなしの状況で、日本共産党都議団は九月二十二日に小池都知事宛てに緊急に申入れを行い、その要望事項の中で止水板の設置補助も求めました。
 今回、補正予算に止水板の設置支援が盛り込まれたことに賛成の立場で幾つか質問していきます。
 私の活動地域でも豪雨被害で床下、床上浸水になる地域は幾つかあります。
 しかし、地元自治体では止水板の設置支援はありません。
 そこで伺います。現在、止水板の設置補助を行っている区市町村の数は、区部と多摩部でどうなっていますか。

○長尾都市基盤部長特命担当部長兼務 止水板の設置補助を行っている区部の自治体は十、多摩部の自治体は四でございます。

○尾崎委員 区部では十、多摩部での自治体では四ということでした。多摩地域で止水板の設置助成制度があるのは八王子市、三鷹市、調布市、狛江市の四市で、これを聞いたときに私は少ないなと感じました。
 私は地元の水防訓練にも毎回参加をしていますが、水圧のすごさに、いつも対策の強化が必要だと感じていました。
 しかし、私の地元では止水板を設置しているところを見たことがなく、土のうを活用しています。市内の各地に土のうステーションが設置されており、必要な人は取りに行くという仕組みです。
 私の住んでいる東大和市は、市民の要望があれば市が届ける仕組みもあります。ただ、土のうは重く、高齢者の方たちからは、運ぶのも大変だし、積み上げるのも大変という声もよく聞きます。また、土のうを利用したら、その後、中の土を乾かすことも必要になってきます。
 今回、補正予算案に止水板の設置支援を盛り込んだ目的について伺います。

○長尾都市基盤部長特命担当部長兼務 豪雨による浸水被害への緊急対策といたしまして、止水板の設置補助を行う区市町村に対して補助を行うものでございます。

○尾崎委員 豪雨による浸水被害への緊急対策として、止水板の設置を推進するための補助ということでした。
 止水板はいろいろ種類もあり、金額も様々です。個人ではなかなか設置まで踏み切れない状況があるのではないかと思います。しかし、都の支援があれば自己負担も軽減され、設置しようかと考える人も増えるのではないでしょうか。
 そこで伺いますが、止水板と土のうの違いについて、それぞれのメリット、デメリットについて伺います。

○長尾都市基盤部長特命担当部長兼務 止水板や土のうにつきましては、止水を要する箇所の状況に合わせ適切に設置することが重要であり、一般的には止水板は止水性能が高く、土のうは設置の高さや範囲を自由にできる特徴がございます。

○尾崎委員 それぞれ特徴があるわけです。私の印象だと、土のうは安価で手軽に設置できるが、止水板は物によっては値段が高いということが、まず頭に浮かびました。
 止水板と土のうをうまく使い分けることも大事だと思います。ただ、最近増えている短時間集中豪雨は、あっという間に水が増えてしまうので、土のうステーションに土のうを取りに行く時間がないままに浸水被害になってしまう可能性があり、止水性能が高い止水板があれば対応しやすいと考えます。
 この数年の状況を見れば、短時間集中豪雨は、どこでも起こる可能性が高くなっているだけに、浸水対策の強化は待ったなしの状況です。止水板の効果についても、もっと区市町村や住民に知らせることも必要です。今回の補正予算を契機に、止水板の効果や必要性など、ここについても、もっとPRに力を入れてほしいと要望するものです。
 今回の補正予算の規模は八百件となっていますが、根拠について伺います。また、申請が八百件を超えた場合はどうするのか伺います。

○長尾都市基盤部長特命担当部長兼務 件数の規模につきましては、先ほどもご答弁したとおり、浸水被害のあった区市への調査を基に算出したものでございます。

○尾崎委員 根拠、予算の根拠は先ほどほかの委員にもご答弁ありましたけど、浸水被害に遭った区市への調査を基に算出したということで、大変大事だと思います。
 しかし、先ほども述べましたが、短期間集中豪雨は、今やどこで発生してもおかしくない状況であり、浸水被害のあったところを基に算出しただけでは、予算規模は不十分なのではないかと考えます。
 予算の規模をもし超えた場合には、ぜひそこで終わりということではなく、追加予算を組んでいただきたいということも強く要望して、質問を終わります。

○宮崎委員 私、国民民主党の宮崎大輔から、止水板設置の補助に係る補正予算案について質問させていただきます。
 本年、港区長から知事に対し、気候変動の影響に伴う豪雨対策の推進として、様々な手法により、喫緊の課題である豪雨対策の一層の推進を検討していただきたい旨の要望が出されました。こうした要望や、今年も都内の各地で発生した浸水被害を受け、第四回定例会において補正予算で止水板設置の支援が取り上げられたのかと推測いたします。
 私の地元である港区の止水板設置の補助制度は、区内の商店会加盟店舗に限られており、区民等が活用できるものとはなっていません。
 港区には、地下駐車場を擁するビルやマンションが数多くあり、こうした施設への止水板設置も支援する必要があると考えます。
 商店会に入っているか、入っていないか、それだけで止水板設置の補助が受けられない、それは不合理だと思っております。
 そこで、今後、港区が止水板設置に関する補助制度を見直す場合に、都は具体的にどのような支援を行うのか伺います。

○長尾都市基盤部長特命担当部長兼務 港区からは既に補助制度の見直しにつきまして相談を受けており、各自治体の止水板補助制度の情報を提供させていただくとともに、見直しに向けた技術的な支援を行ってまいります。

○宮崎委員 今の答弁から、制度の見直しを行う自治体を支援するということでした。マンションなどの地下駐車場に適切な対応がなされるように、ぜひ指導していただきたいと思っております。
 次に、運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業に係る補正予算について質問いたします。
 物価高騰が長期化しております。生活インフラの負担増は、都民の暮らしを直撃しています。そのため、国民民主党東京都議団は本年十一月、小池知事に対して、第四回定例会補正予算編成に関する緊急要望を行い、その中で、物価高騰対策などの施策の着実な実行を求めました。
 我が会派からの要望を受け、本定例会において補正予算案が計上され、運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業については、本年十二月までとしていた支援期間が来年六月まで延長されることとなりました。
 支援対象については、営業用貨物、営業用軽貨物、路線定期運行バスに加え、令和六年度から、貸切バス、タクシーが追加され、幅広い対象に支援が行き渡るようになりました。
 そこで、運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業における、令和六年度における支援台数及び予算の執行状況について伺います。

○佐々木交通政策担当部長 本事業により令和六年度に支援金を支給した車両の台数は約九万台でございます。また、令和六年度予算額の二十一億四千六百万円に対する執行率は約八割でございます。

○宮崎委員 都民の暮らしを支える運輸事業者は、物価高騰や働き改革による人手不足など、非常に厳しい状況に置かれております。自民党、公明党、国民民主党による三党合意によってガソリン暫定税率が廃止される見込みではありますが、それでもまだまだ物価高騰、苦しむ運輸事業者支援は足りておりません。
 ただいまの答弁で、多くの運輸事業者に支援が行き届いているということが確認できました。今回、延長する期間中も同程度の支援台数が見込まれると認識しております。また、執行率も非常に高く、運輸事業者への周知なども含め、適切に執行されていることが分かりました。
 今後も着実な支援実行に向け取り組んでいただくことを要望して、私の質問を終えます。

○さんのへ委員 付託議案第二百五十四号、一般会計補正予算(第三号)について、本議案に賛成の立場として、実行に当たり一言意見を申し上げます。
 本補正予算のうち浸水対策、流域対策強化・推進補助事業の一環として、止水板の設置補助を行う区市町村に対し、都としても設置の補助を行うとされています。
 近年の豪雨の頻発化、激甚化を踏まえますと、建物単位で浸水対策を後押しする取組そのものは重要であり、その方向性について評価いたします。
 既に各委員からも指摘がありましたが、止水板設置に係る補助の実施の現状を確認しますと、今年の十一月時点で止水板設置に係る助成制度を設けているのは二十三区中半数以下の十区、市町村を含めた東京都全体で見ますと僅か十四の区市町村にとどまっています。
 都の補正予算の導入を受け、新たに制度導入を検討する区もあるとのことですが、依然として地域差が非常に大きい状況です。
 私の地元である江東区においては、東部低地帯であるにもかかわらず、現在も止水板設置に関する助成制度は導入されておらず、その理由を区に確認したところ、区民の自己負担が生じることや、土のうの配布等による浸水対策を行っているということが理由として挙げられました。
 土のうは金銭的な負担がないものの、設置に当たっては体力的な負担が大きく、女性や高齢者は対応が難しいことから、依然として止水板の補助実施についての要望をお受けしております。
 今回の補正予算は、あくまでも区市町村負担分を都が軽減するという仕組みであり、都民の自己負担割合自体には影響しないことを踏まえると、補正予算の導入によって新たに止水板を設置できるといった直接的な恩恵を受ける都民は、現時点では限定的であるといわざるを得ません。
 したがって、都としては既存の区市町村負担分を軽減することにとどまらず、止水板の具体的な効果や有効性について区市町村に対して丁寧に説明を行うこと、あわせて、現時点で制度を導入していない区市町村に対し、引き続き導入を促していただくことを強く求めて、以上、意見として申し上げます。
 以上です。

○漢人委員 私からは、補正予算、運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業についての意見を述べたいと思います。
 私は、ガソリン減税には反対です。その理由は二つです。
 反対の理由の一つは、ガソリン減税がガソリンの消費を増やし、CO2の排出量を拡大してしまうからです。二〇三〇年には六百十万トン拡大してしまうとの環境省の試算もあります。気候変動に関する政府間パネル、IPCCは、今すぐにあらゆる部門で大幅な排出削減が必要だと指摘をしています。そして、十一月に開催された気候変動枠組条約締約国会議、COP30が一・五度C目標の気候対策としては極めて不十分だったことが危惧されています。
 気候危機対策に逆行するガソリン減税ではなく、ガソリン税の炭素税への移行の一刻も早い実現が求められています。
 もう一つの反対の理由は、全ての人に一律に恩恵が及ぶ減税ではなく、本当に困っている人への的を絞った支援策であるべきだと思うからです。財政は厳しく、ゆとりはありません。いまだに財源さえ明確ではなく、借金を拡大してしまうばらまきには反対するべきではないでしょうか。
 そもそも財政赤字を拡大する積極財政が円安を招き、ガソリン代の値上げを促進しているという構造もあります。このような悪循環は避けるべきだと考えます。
 以上のような考え方に立てば、運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業には二つの疑問があります。
 一つは、政府のガソリン減税が実施されることが確実な今、さらに運輸事業者への燃料費高騰対策として、ばらまき型の支援を追加する必要があるのかという疑問です。
 もう一つは、本当に困っている事業者への的を絞った支援とするべきではないのかという疑問です。
 補正予算の基本的な考え方には、福祉施設など価格転嫁が困難な中小事業者を支援するためとして、福祉関係の事業者への食料費や燃料費の支援が打ち出されています。このような支援策には大いに賛成します。また、公共交通への的を絞った支援なら歓迎ですが、全ての運輸事業者への支援には疑問を持たざるを得ません。
 気候対策を進める観点と、本当に困っている人への的を絞った支援策の観点からの再考を求めたいと思います。
 以上です。

○中山委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で都市整備局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時十二分散会