| 委員長 | 中山 寛進君 |
| 副委員長 | 青木 英太君 |
| 副委員長 | 伊藤 大輔君 |
| 理事 | 尾崎あや子君 |
| 理事 | 加藤 雅之君 |
| 理事 | 西沢けいた君 |
| 漢人あきこ君 | |
| さんのへあや君 | |
| 松岡あつし君 | |
| 高橋まきこ君 | |
| 河野ゆうき君 | |
| 原田あきら君 | |
| 宮崎 大輔君 |
欠席委員 一名
出席説明員| 都市整備局 | 東京都技監都市整備局長技監兼務 | 谷崎 馨一君 |
| 次長 | 山崎 太朗君 | |
| 技監 | 栗谷川哲雄君 | |
| 理事 | 三宮 隆君 | |
| 総務部長 | 小泉 雅裕君 | |
| 都市づくり政策部長 | 飯泉 洋君 | |
| 都市基盤部長特命担当部長兼務 | 長尾 肇太君 | |
| 市街地整備部長 | 澤井 正明君 | |
| 市街地建築部長 | 青木 成昭君 | |
| 総合調整担当部長 | 吉澤 恭子君 | |
| 企画担当部長 | 藤原 新君 | |
| 防災都市づくり担当部長 | 神子 信之君 | |
| 住宅政策本部 | 本部長 | 山崎 弘人君 |
| 次長 | 松崎伸一郎君 | |
| 住宅企画部長連絡調整担当部長兼務 | 鈴木 誠司君 | |
| 民間住宅部長 | 小町 高幹君 | |
| 都営住宅経営部長 | 木村 宣代君 | |
| 技術企画担当部長DX推進担当部長兼務 | 小林 秀行君 | |
| 民間住宅施策推進担当部長 | 岩田 亮一君 | |
| 経営改革担当部長 | 大和田隆夫君 | |
| 都営住宅企画担当部長 | 赤塚 慎一君 | |
| 建設推進担当部長 | 小久保信一君 |
本日の会議に付した事件
意見書について
住宅政策本部関係
契約議案の調査
・第二百二十四号議案 都営住宅七CH―一〇一西(調布市緑ケ丘二丁目・調布市施設)工事請負契約
付託議案の審査(質疑)
・第二百十一号議案 東京都営住宅条例の一部を改正する条例
・第二百十二号議案 マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例
都市整備局関係
報告事項
・(仮称)東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例の基本的な考え方について(説明)
・建築物バリアフリー条例の見直しについて(質疑)
・第二百五十一回東京都都市計画審議会付議予定案件について(説明・質疑)
○中山委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
初めに、意見書について申し上げます。
委員から、お手元配布のとおり、意見書一件を提出したい旨の申出がありました。
お諮りいたします。
本件については、取扱いを理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山委員長 異議なしと認め、そのように決定いたします。
○中山委員長 次に、契約議案について申し上げます。
契約議案は財政委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について、議長から調査依頼がありました。
本件については、調査結果を財政委員長に報告することになっております。
公文の写しはお手元に配布してあります。
朗読は省略いたします。
令和七年十月二日
東京都議会議長 増子 博樹
(公印省略)
都市整備委員長 中山 寛進殿
契約議案の調査について(依頼)
左記の議案について調査し、財政委員長にご報告願います。
記
1 調査議案
第二百二十四号議案 都営住宅七CH―一〇一西(調布市緑ケ丘二丁目・調布市施設)工事請負契約
2 提出期限 令和七年十月六日(月)
○中山委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、住宅政策本部関係の契約議案の調査及び付託議案の審査並びに都市整備局関係の報告事項の聴取を行います。
これより住宅政策本部関係に入ります。
初めに、過日の委員会で紹介できませんでした幹部職員について、住宅政策本部長から紹介があります。
○山崎住宅政策本部長 過日の委員会を欠席させていただきました幹部職員をご紹介いたします。
民間住宅部長の小町高幹でございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者挨拶〕
○中山委員長 紹介は終わりました。
○中山委員長 次に、契約議案の調査を行います。
第二百二十四号議案を議題といたします。
本案につきましては、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
○松岡委員 それでは、契約案の都営住宅の建て替えの工事請負契約について伺いたいと思います。
まず、都営住宅の建て替えの基本的な考え方について確認をさせていただきます。
都営住宅の建て替えは、築年数や建物の劣化状況に応じて進められていると認識しています。耐震性においては、建築基準法に従い対応していただいていると思いますが、他方で、近年の住宅政策の潮流を踏まえると、単なる老朽化対応にとどまらず、バリアフリー化や省エネルギー性能の向上といった居住者の生活の質の向上、さらに、カーボンニュートラル時代を見据えた持続可能な都市形成の視点は不可欠と考えます。
とりわけ、高齢化が急速に進展する中で、段差解消やユニバーサルデザインへの対応は、居住継続の前提条件であり、具体的には、エレベーターの設置はニーズがあり、必要な機能と考えます。また、エネルギー効率化は、生活コストの削減と地球環境保全を両立させる政策課題です。
そこで伺います。都営住宅の建て替えは、築年数や建物の劣化状況に応じて行われていると認識していますが、建て替えに当たっては、バリアフリーや省エネなど、居住者の暮らしの質の向上や持続可能性などの観点からも取り組むべきだと考えます。都はどのような対応を行っているかを伺います。
○小久保建設推進担当部長 都営住宅を良質なストックとして維持更新していくため、昭和四十年代以前に建設された住棟を中心に、地域の特性や老朽化の度合い等を勘案しながら建て替えを実施しております。
建て替えに当たりましては、公営住宅等整備基準などを踏まえ、バリアフリー化につきましては、原則として全ての住棟にエレベーターやスロープを設置し、玄関を車椅子で出入りしやすい仕様とするほか、住戸内の段差解消、浴室などへの手すりの設置などを行っております。
省エネ化につきましては、高効率給湯器やLED照明の省エネ機器を設置しております。
○松岡委員 対応の方向性を確認させていただきました。ご答弁ありがとうございます。
続きまして、都営住宅の建て替えは、数年から数十年単位に及ぶ中長期的な事業であります。地域社会の景観や居住環境に大きな影響を及ぼすと思いますけれども、そのため、建て替え計画は、住宅供給政策にとどまらず、地域のまちづくりそのものと密接に関わります。地元自治体との協議は、地域人口構成や福祉需要、公共交通や商業施設との連動性を踏まえた総合的なまちづくり戦略と一体化させることが重要です。
近隣住民にとっては、長時間にわたる建て替え事業は、生活環境への影響が大きく、十分な情報公開と丁寧な説明が不可欠です。こうした点を踏まえ、東京都として、建て替え計画の策定、実施に当たり、自治体や地域住民に対して協議、説明のプロセスを経ることは重要です。
そこで伺いますが、建て替えは、長期間にわたるとともに地域のまちづくりとも深く関わります。このため、建て替え計画については、地元自治体と協議し、地域ニーズを踏まえたものとするとともに、計画について近隣にしっかりと説明するべきと考えますが、都としてどのような対応を行っているか伺います。
○小久保建設推進担当部長 都営住宅の建て替えにつきましては、地域のまちづくりとの連携などを勘案し、進めていくことが重要でございます。
このため、都は、東京都が行う公共住宅建設に関連する地域開発要綱に基づき、地元自治体と協議を行うこととしており、こうした協議を踏まえ、地域特性も勘案しながら、関係局とも連携し、福祉施設などの公益的施設の整備に取り組んでおります。
建て替え計画につきましては、団地自治会や居住者、近隣住民の皆様に対して説明会等により説明を行っております。本件につきましても、地域ニーズを踏まえるとともに、団地自治会や居住者、近隣住民の皆様に説明を行うなど、丁寧な対応に努めているところでございます。
○松岡委員 東京都は、建て替えにおいて自治体との協議を行っていることを確認をさせていただきました。
今回の契約案件におきましては、調布市施設として図書館の整備が計画されていると承知しております。図書館は、単なる公共施設にとどまらず、地域住民にとって学びと交流の場であり、世代を超えて知識や文化を育む地域の知的基盤として位置づけられます。さらに、まちづくりの中では、図書館は、人の流れをつくり、地域コミュニティの再生にも寄与します。
このように、極めて公共性の高い施設であるからこそ、建て替えに当たり、整備主体である市と綿密に協議を重ね、地域住民のニーズを反映させることは不可欠です。東京都は調布市とどのような協議を行い、どのような合意形成を図ってきたのかを確認したいと思います。
伺いますが、契約案においては、調布市施設として図書館の整備が計画されています。図書館は、地域住民にとって、学びと交流の場であり、地域の知的基盤であります。建て替えに当たり、図書館の整備主体である市としっかりと協議する必要があると思いますが、どのように協議したのかを伺いたいと思います。
○小久保建設推進担当部長 調布市立図書館緑ケ丘分館につきましては、地域開発要綱に基づく市との協議において、市より更新の要望がなされたものであり、敷地の有効活用や図書館機能の継続の観点から、都営住宅との合築により建て替えることといたしました。
図書館の整備内容につきましては、その後も市と協議しながら設計を実施しております。
○松岡委員 ご答弁ありがとうございました。
ただいま図書館整備について伺いましたが、東京都として、都有地の中に公共施設を建設する以上、その施設が地域に真に根づいたものでなければなりません。とりわけ図書館は、子供から高齢者まで幅広い世代が利用し、学びと交流を支える地域の知的基盤であります。まちづくりそのものに大きな影響を与える存在です。
今回、調布市は、住民ニーズの確認を丁寧に進めていると東京都から説明を受けていますけれども、私は、条例や東京都の規定では、協議の場で住民ニーズを確認することはマストとなっていないとの説明も受けています。ほかの自治体においても、同様の住民ニーズを確認するプロセスが確保されることは重要であり、自治体ごとに取組に差が出てしまっては、公共性の高い施設の整備に不公平が生じかねません。だからこそ、東京都としても、協議の場において、基礎自治体が住民ニーズを確認しているかを確認し、必要に応じて補完することが肝要だと考えます。
建設後に住民の方と乖離した施設が建ってしまったということであれば本末転倒になってしまいますので、東京都と市が綿密に連携し、住民、都民の声が確実に反映された施設整備が実現されることをお願いし、私の質問を終えます。
○尾崎委員 私の方からも、都営住宅七CH─一〇一西(調布市緑ケ丘二丁目・調布市施設)工事請負契約について質問します。
地元住民の方から、建て替え工事が遅れている、どうして遅れているのかなどの声が寄せられています。そこで、幾つか確認のために質問したいと思います。
調布市緑ケ丘二丁目都営住宅は、建て替え工事は四期目の工事区画となります。今回の工事契約は予定よりも遅れたということを聞いていますが、なぜ遅れたのですか。
○小久保建設推進担当部長 調布市緑ケ丘二丁目の建築工事につきましては、当初、令和六年十二月に入札を実施いたしましたが、入札参加者が辞退したことにより不調になったことによるためでございます。
○尾崎委員 ただいま、遅れている理由は昨年十二月の入札が不調になったということでした。建て替えに伴って、入居者の皆さんは引っ越しの準備などに入っていくわけですね。特に高齢者の方々にとって、荷物の整理などは想像以上に大変なことです。今回のように、当初の予定が入札の不調によって変わってしまうわけですから、その時点で入居者に対し説明が必要だと要望するものです。
また、図書館については、市が住民説明会を開催するわけですけれども、地元住民の方々からは、説明会が一昨年にあったきりで、どうなっているのか、遅れている理由など説明してほしい、こういう声も寄せられています。
今回の建て替え工事契約では、地上七階建てとなり、一階は調布市の施設で図書館になるということです。今回の契約金額には図書館の建設費も含まれているとのことですが、市との費用分担はどうなっていますか。
○小久保建設推進担当部長 調布市立図書館緑ケ丘分館につきましては、当該団地の建て替えに当たり、地域開発要綱に基づき市と協議し、同図書館を都営住宅との合築により建て替えることといたしました。
同図書館の建設費につきましては、市の負担によることとしております。
○尾崎委員 図書館については、これまでは敷地内に単独であったということでした。今回は合築になり、図書館の建設費は工事契約に含まれているということです。建設費用については市が負担するということです。
今年の夏は、暑い時期が長く続き、災害級の猛暑となり、熱中症が増加しました。一方で、物価高騰の中で、電気代が心配でエアコンはつけられない、都営住宅の最上階に住んでいるが、日中は部屋にいられない状況になったとの声も出るほどでした。都営住宅の入居者は、高齢の単身者が多く入居しています。都営住宅の断熱性能を引き上げることは、入居者の健康と命を守るため、待ったなしの状況になっています。
私は、二〇二二年第二回定例会の文書質問で、都営住宅の省エネ、再エネについて質問し、国土交通省の公営住宅等整備基準について、技術的助言の一部改正を受け、都営住宅も、いわゆるZEH水準に遵守して整備することや、都営住宅の基準設計を見直し、複層ガラスの窓の採用や断熱材の強化などを行うことが分かりました。その後も、委員会で、建て替え事業の基本設計に順次反映させていると答弁がありました。
今回の工事契約になっている調布市緑ケ丘二丁目都営住宅の設計は、新しいZEH水準の断熱設計になっているのでしょうか。
○小久保建設推進担当部長 都営住宅の現在の基準設計は、令和四年四月の国の技術的助言の一部改正を踏まえ、令和五年七月に改定したものでございます。
本契約案件は、令和三年度に当時の基準設計に基づき基本設計を実施しており、当時の断熱性能を満たす仕様となっております。
○尾崎委員 建て替え事業の基本設計に順次反映させているとのことですけれども、今回の工事請負契約の調布市二丁目都営住宅では、新しいZEH水準にはなっていないということです。国土交通省の公営住宅等整備基準についての一部改正は二〇二二年でしたから、既に三年経過しているわけです。
しかし、ご答弁にありましたが、本契約案件は、令和三年、二〇二一年に基本設計を実施したとのことでした。年々異常な猛暑が続く中で、もう待てない、猶予がない事態だという認識にしていただき、今後の建て替え事業については、まだ基本設計に反映されていない状況であれば、途中で変更することも含めて、早急に対応していただくことを強く求めるものです。
今回の住宅の種別、間取り、戸数について、単身者用の一DKは十八戸、二人用の二DKは三十戸、三人用の二DKは六戸となります。
日本共産党都議団は、家族の人数によって部屋の大きさが決まる型別供給には、当初から反対をしてきました。特に、単身者用の一DKは狭くて、病気になっても、離れている家族が看病し、宿泊することができません。
東京都は、足立区の都営住宅辰沼団地に続き、墨田区の文花一丁目アパートで、バリアフリー化や介護スペースの確保を理由に、単身者の住居を、これまでの一DKもしくは二DKのどちらかを選べるよう、試行的にアンケートを実施しました。このようなアンケート調査は、全ての建て替えに関わって実施することを求めるものです。
国は、面積について、都市における標準的単身向けの住居の面積基準を四十平方メートルとしていますが、都営住宅の単身向けは三十五平方メートルであり、国の基準を下回っています。
そもそも国は、現在、型別供給という定義や規定を持っていません。一九九五年以降は、公営住宅の型別供給の根拠となる省令を定めていません。これはすなわち、型別供給については、事業者である東京都が見直しまたは廃止を決められるということです。
改めて型別供給の廃止を求めて、質問を終わります。
○漢人委員 都営住宅調布市緑ケ丘二丁目工事請負契約について質問いたします。既に同じ質問、ほぼ同じ質問でご答弁も出ているところは省略していきたいと思います。
まず、確認ということで、都は民間住宅に対しては、高い省エネ性能を持つ東京ゼロエミ住宅を推奨しているんだけど、じゃあ都営住宅の建て替えでは、どんな環境性能に基づいているのかと伺うつもりでしたが、今答弁があったように、都営住宅については、国が定める公営住宅等整備基準にのっとって整備をしているということですね。令和五年、二〇二三年に都営住宅の基準設計も改定をして、ZEH水準を満たす断熱及び省エネ性能の仕様で整備しているということで、順次設計に反映されているということでした。
それで当然、じゃあ今回のこの調布市緑ケ丘二丁目住宅ではどうなんだということを伺おうと思いましたが、それについても、今、尾崎委員の方からの質問への答弁にありましたけれども、この緑ケ丘二丁目住宅については、先ほどの二〇二三年、令和五年に基準が改定される前の二〇二一年、令和三年には基本設計をしているので、当時の基準を満たす仕様、つまり最新の仕様にはなっていないということだそうですね。
ということで、では今後に向けてなんですけれども、都営住宅の建て替えにおける環境性能と東京ゼロエミ住宅、東京都は、民間に対してはこの東京ゼロエミ住宅を推奨しているわけですけれども、こことの比較について、どうなっているのかお伺いしたいと思います。
○小林技術企画担当部長DX推進担当部長兼務 国が定める公営住宅等整備基準にのっとり整備している都営住宅の現在の基準設計では、断熱性能は、東京ゼロエミ住宅の基準と同等の断熱等性能等級五以上となっております。
また、省エネ性能は、東京ゼロエミ住宅では、冷暖房設備や居室の照明等が設置された状態で省エネ性能を計算することとしていますが、都営住宅では、そうした設備は、居住者がそれぞれの生活様式に応じて設置することとしており、計算の前提が異なるため、比較することができません。
○漢人委員 比較できないということではあるんですけれども、居住者が後から設置をするものではなくて、やはりもともとの設備としての比較だけに限定すれば、できなくはないと思うんですね。例えば床暖房ですとか、あと照明についての人感センサーとか、これは後から居住者がつけるのではなくて、あらかじめ設備として入れるかどうかという点があって、ほかにも、詳しくないんですけどあるかと思います。
こういう点は、私は、ゼロエミ住宅で東京都は都内の民間住宅には推奨しているものなんですから、都営住宅についても同レベルのものを入れていくということを、ぜひ東京都の基準設計の中で入れていくべきだと。国の基準を下回っちゃいけないけど、上回る分には、むしろ東京都はそういう立場だと思いますので、ぜひ検討すべきだと思っております。
また、あとも意見なんですけれども、先ほどの、今回の契約の緑ケ丘二丁目住宅については、古い基準で建てられるということですが、令和五年度の基準が改定される前に既に設計されているもの、あるいは既に建て替え済みのものというのが相当あるわけですよね。
つまり、今後新たに建て替えるものは最新基準でやっていくけれども、既に古い基準で建てちゃったもの、設計中のもの。――まあ設計中のものについては、これからでも見直すべきだという尾崎委員のご提案もありましたし、そのとおりだと思うんですけど、建て替えてしまったもの。じゃあそれはそのままずっと建て替えは何もできないのかとしたら改修を検討するべきだと思いますし、また、いずれにしろこれから大量の建て替えがあるということで、それについて、じゃあどういう基準でやっていくのかということも、今の気候変動、気候危機がどんどん加速化していくような状況の中では、やっぱり少し先取りをしたような形での環境水準を、特に断熱水準、定めていく必要があると思います。
今は、断熱性能等級五以上ということでしたけれども、これは六をぜひ東京都としては進めていくということを、今後の東京の、国を先んじての基準として設けて取り組んでいくということが必要だと思っています。
また、今日はこの契約に関するということなので質問ができませんので、これらについては、事務事業の方でまた伺いたいと思うんですけれども、都営住宅ということでいえば、駐車場の活用ということもあります。その駐車場に屋根をつけて太陽光パネルを設置するとか、あるいはEV充電器をどんどん増やしていくとか、そういったこともぜひ検討するべきだと思っておりますので、これらについては事務事業質疑の中で伺いたいと思っています。
○中山委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山委員長 異議なしと認め、契約議案に対する質疑は終了いたしました。
お諮りいたします。
本案は、異議のない旨、財政委員長に報告いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
以上で契約議案の調査を終わります。
○中山委員長 次に、付託議案の審査を行います。
第二百十一号議案及び第二百十二号議案を一括して議題としたいと思います。
本案については、いずれも既に説明を聴取していますので、直ちに質疑を行います。
発言をお願いします。
○松岡委員 それでは、質問させていただきます。
都営住宅条例の一部改正について伺いたいと思いますが、まず初めに、高額所得の基準について伺いたいと思います。
都営住宅の入居に関して、高額所得の基準を三十一万三千円と設定されていますが、この基準は都独自のものなのか、あるいは国の制度に基づいているものなのか、根拠について伺いたいと思います。
○大和田経営改革担当部長 公営住宅法では、二十九条一項において高額所得の基準を政令で定めることとしておりまして、政令の公営住宅法施行令九条一項で月額三十一万三千円としております。都においても、条例で政令の条項を引用することで同じ額としております。
○松岡委員 前提を確認した上で、高額所得者に対する明渡し請求について質疑をいたします。
公営住宅法では、都営住宅を五年以上使用する方で、二年間引き続き認定所得月額が明渡し基準を超えると明渡し義務が発生されるとされています。明渡し請求をするに当たっては、居住者の制度理解が十分でないまま、ある日突然、退去を求められるといった不安が生じないように、事前のアラート通知や相談の仕組みが必要です。また、明渡しに至るプロセスについては、段階的な通知、意見聴取、相談の機会が担保されるべきだと考えます。
そこで、居住者に制度を理解していただけるよう、丁寧なコミュニケーションを行うべきと考えますが、都の方針を伺います。
○赤塚都営住宅企画担当部長 収入基準を超えた居住者に対して、一年目は、高額所得者制度の説明資料を送付し、制度について理解を促すとともに、公的住宅あっせんの案内も行っております。あわせて、都営住宅明渡努力状況報告書を提出いただき、明渡し予定、明渡しが困難な特別な事情の有無などを確認しております。
翌年度も、収入基準を超えて高額所得者として認定された方に対しては、個別説明会を行い、世帯員の転出や退職など収入を再認定する事由がないかや、重度の病気や障害など明渡し請求対象外となる事由がないかなどを確認した上で、都営住宅高額所得者審査会への付議を経て、明渡し請求を行っております。
こうしたプロセスを通じて、高額所得者の円滑な明渡しに取り組んでおります。
○松岡委員 ご答弁ありがとうございます。引き続き、収入基準を超えた居住者に対して丁寧にご対応、お願いいたします。
続いて、パートナーシップ関係の相手方を含む入居世帯について伺います。
近年、東京都においても、パートナーシップ宣誓制度が広がり、社会的に多様な家族の在り方を認め合う流れが着実に進んでいます。都営住宅は、経済的に困難を抱える世帯に安定的な住まいを提供するだけではなく、都が率先して多様性と包摂の姿勢を示す場として、役割を担っていくことを期待します。
その一方で、法的婚姻とは異なるパートナーシップ関係にある世帯は、制度のはざまで十分な支援を受けられず、住宅政策においても公平性の確保が課題とされています。今回、パートナーシップ関係の相手方と入居する世帯は増加することが見込まれ、今回の条例改正がそうした世帯にどのような影響を及ぼすかを丁寧に検証していく必要があります。
そこで伺いますが、今回の条例改正に関して、都営住宅におけるパートナーシップ関係の相手方と入居している世帯数、そのうち改正の影響を受けて新たに高額所得者となる世帯数を伺います。
○赤塚都営住宅企画担当部長 パートナーシップ関係の相手方と入居している世帯数は、令和七年九月一日時点で五十一でございます。そのうち、今回の条例改正案を踏まえた試算によりますと、高額所得の基準を超える世帯はございません。
○松岡委員 今の答弁で、現段階で改正による影響はないことを確認しました。
一方で、結婚の形は人それぞれだと思います。異性であっても、あえて法律婚を選ばずに、事実婚という形を取っている方々もいらっしゃいます。制度の壁で支援がこぼれてしまう方々にどのように寄り添うかは行政の責務と考えます。
次に、明渡し請求を受けた居住者への東京都の取組について伺います。
ご案内のとおり、高額所得者の世帯数は、令和三年度から令和六年度までで、五百四十九人、四百七十一人、四百十三人、四百三十八人と推移しており、一定の幅で推移をしております。こうした数字の変化の背後には、都営住宅が担ってきた住宅セーフティーネットとしての役割と社会経済の変動の影響が反映されていると考えます。
本来、都営住宅は、真に住宅に困窮する都民のために整備、運営されてきたものであり、安定した居住を確保できる方には、次の世帯へのバトンタッチをしていただく仕組みが制度設計の根幹にあります。
とはいえ、長年住み慣れた地域を離れることは、本人やご家族にとって大きな心理的、社会的負担を伴うことも事実です。特に、ご高齢者の方や、地域の医療、介護、子育ての基盤に結びついている世帯にとっては、退去が暮らしそのものの不安定化につながりかねません。
したがって、行政として、今後の見通しをきちんと研究、分析することは、住宅政策を担う東京都にとって極めて重要な観点であると考えます。単に数字の推移を把握するだけではなく、退去後の住まいの確保や生活再建にどのような課題があるのかを見極める必要があると考えます。
そこで伺いますが、これらの高額所得者のうち、明渡し請求を受けて退去を求められる方に対しては、支援策も含めて丁寧に対応すべきと考えますが、見解を伺います。
○赤塚都営住宅企画担当部長 都営住宅高額所得者審査会への付議を経て、明渡し請求を受けた方に対しては、東京都住宅供給公社やURが供給する住宅のあっせんを行っております。また、明渡し請求を受けた後でも、重度の病気などの事由があった方については、明渡し期限の延長や請求の取消しも行っております。
○松岡委員 今のご答弁で、明渡し請求を受けた後でも、個々の事情に配慮していただいて対応していただいていることを確認いたしました。引き続きよろしくお願いします。
都営住宅は、市場で住宅を確保することが困難な低所得者など住宅に困窮する都民を対象に、公営住宅法に基づいて整備、運営され、セーフティーネットとしての役割を引き続き果たしていただく必要があります。
そうした信頼が前提になっている公共の場になりますけれども、今般明らかになりました東京都の事業で消費税が二十一年間分未納だった問題は、現在、総務局で監察中とのことですが、非常に大きな問題だと認識をしております。徹底した原因追及と再発防止策と、都民への信頼回復をするため、あらゆる施策をすることを要望して、私の質問を終了いたします。
○尾崎委員 私の方からは、東京都営住宅条例の一部を改正する条例について質問します。
都営住宅は、二〇二二年のパートナーシップ宣誓制度の導入に伴い、パートナーシップ関係の相手方として同居を認めてきました。
今回の条例改正は、国土交通省通知、二〇二四年三月の最高裁判決を受けて「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」と同様の文言を用いた規定の解釈についてを踏まえ、高額所得者認定に関わる収入の計算において、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同様の取扱いとするため、規定を整備する必要があるという理由です。
改正前は、配偶者以外として、収入控除、月十万四千円を適用してきました。今回の改正で、改正後は、入居者の収入とパートナーの収入、控除なしとの合計額が、二年間引き続き高額所得の基準額を超えるなど高額所得者となる場合、明渡し義務が発生することになるということです。
今回の件は、高額所得者認定に関わる収入の計算について取扱いが変わるという話ですが、ちょっと気になるのは、そもそも都営住宅の入居に当たっては、パートナーシップ宣誓制度の相手となる皆さんの収入の扱いはどうなっているかということです。
二〇二二年の東京都パートナーシップ宣誓制度の導入に伴い、都営住宅の入居が可能になりましたが、このときに収入についてはどのような取扱いとなっているのか伺います。
○大和田経営改革担当部長 都営住宅の入居収入基準の収入につきましては、令和四年の東京都パートナーシップ宣誓制度導入時から、配偶者とパートナーシップの相手方とを同様に扱っております。
○尾崎委員 入居収入基準は、配偶者、事実婚と同じ扱いだということでした。
最高裁の判決を受けて、パートナーシップ関係の相手方を配偶者、事実婚と同等に扱う範囲が広がることは、当事者の皆さんが望んでいたことで、大変重要なことです。しかし、今回の改正に伴って対象世帯に不利益が生じることは、可能な限り避けるべきだと考えます。
そこで、大事なことなので伺いますけれども、都営住宅入居者の中で、パートナーシップ関係の相手方と同居している世帯数は何世帯ですか。
○赤塚都営住宅企画担当部長 パートナーシップ関係の相手方と入居している世帯数は、令和七年九月一日時点で五十一でございます。
○尾崎委員 五十一世帯ということですが、そのうち、今回の条例の一部改正に基づいて、高額所得者となる可能性のある世帯数は何世帯ですか。
○赤塚都営住宅企画担当部長 今回の条例改正案を踏まえた試算によりますと、高額所得の基準を超える世帯はございません。
○尾崎委員 現状では、今回の条例改正によって、高額所得者の基準を超える世帯はないとのことです。条例改正前の条例で入居した対象世帯の皆さんについては、今回の改正とその影響について、しっかり周知することを求めておきます。
今回の最高裁判決に基づき、一般社団法人性的指向および性自認等により困難を抱えている当事者等に対する法整備のための全国連合会が九月三十日に声明を発表しています。少し長いのですが、都の職員の皆さんや議員の皆さんにぜひ知っていただきたいので、読み上げたいと思います。
声明。二〇二五年九月三十日、共生社会担当大臣は、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者と同一または類似の文言を含む法令のうち、新たに九つの法令において同性パートナーが対象に含まれ得ると発表した。あわせて、同性パートナーが対象に含まれ得るとされていない法令、主に社会保障関係について公表した。これにより、二〇二五年一月二十一日に発表された二十四の法令と併せ、計三十三の事実婚に適用される法令において、同性パートナーが対象に含まれ得るという解釈が示されたことになる。
当会は、この結果を一歩前進であると一定の評価をする。二〇二四年三月二十六日の犯罪被害者給付金に関する最高裁判決を契機として政府が行った検討の結果、三十三の法令において同性パートナーを事実婚関係と同等に位置づけたことは、平等な権利保障に向けた前進であり、性的マイノリティー当事者を勇気づけるものといえる。今回、新たに同性パートナーが含まれ得るとされた法令は、災害弔慰金の支給等に関する法律などである。
一方で、社会保障関係の法令を中心に、百二十の法令において同性パートナーが含まれ得るとされていないことについては承服し難い。
政府は、この間の国会審疑において、社会保障関係の法令を同性パートナーに適用しない理由として、異性間の事実婚については民法上の協力扶助、同居義務の規定が適用されるという判例が確立しているのに対し、同性カップルには同様の判例等が確立していないことを挙げている。
しかしながら、民法及び社会法の歴史的展開を見ると、事実婚に協力扶助等の規定が適用されるという判例の確立に先行して、遺族保障などの社会保障制度が事実婚にも適用されてきた。加えて、民法上婚姻が認められていない間柄についても、一定の条件の下で事実婚として扱い、社会保障制度の一部を適用している。以上のような経緯及び社会保障制度の目的を踏まえて、改めて検討が行われることを強く希望する。
また、地方自治体においては、今回含まれ得るとされた法令と類似する制度をはじめ、法律婚、事実婚を対象とする各種の法令、制度について、最高裁判決の趣旨を踏まえて、同性カップルが対象から排除されていないかどうか、検討が行われることを望みたい。
当会は、今回の政府発表を踏まえた法の運用を注視するとともに、その意義を広く社会に周知啓発を進めることにより、一部法令で同性パートナーが事実婚関係と認められた意義を多くの当事者と共に噛み締め、連帯の力を確かめ合いたい。引き続き当会は、差別のない平等な権利保障の確立に向け、働きかけを継続していく所存である。
こういう内容です。私は、この声明を読んで改めて、法的に同性婚を認め、あらゆる分野でその権利を認めていくことがなければならないと痛感しました。今回の東京都営住宅条例の一部を改正する条例で、パートナーシップ関係の相手方を、同居人ではなく配偶者と同様の扱いとする解釈になったことは、前進だということになります。
東京都の各分野で同性パートナーが事実婚関係と認められるよう、住宅政策本部が推進役となり、生きづらさをなくし、差別のない平等な権利保障の確立に向けて取り組んでいただくよう強く要望して、質問を終わります。
○さんのへ委員 都営住宅条例の一部改正について伺います。
本条例改正につきましては、国土交通省通知及び最高裁判決を踏まえ、都営住宅における高額所得者認定の取扱いをより明確にするものであり、制度の整合性を図る観点から賛成の立場であります。
その上で申し上げたいのは、こうした法的整理が進む一方においては、都営住宅制度の根幹にある公平、公正な運用と、運用に際しての信頼確保が一層求められているという点であります。とりわけ、パートナーシップ関係を含む多様な家族形態をどのように位置づけ、どのように説明、運営をしていくかについても、都の姿勢と具体的な取組が問われております。
条例改正そのものには賛成の立場から、その上で、より透明で公平、公正な都営住宅運用のため、既に質疑のあったものを除き、何点か確認をさせていただきます。
まず、改正の背景について伺います。
今回の改正は、令和七年三月二十六日付の国土交通省通知を受けたものとのことですが、都としてこの通知をどのように受け止め、条例改正に至ったのか、経緯と目的を改めてご説明ください。
○大和田経営改革担当部長 パートナーシップ関係の方につきましては、令和四年の東京都パートナーシップ宣誓制度の導入に合わせまして、事実上婚姻関係と同様の事情にある者と同様に都営住宅への入居を可能としてまいりました。
一方、高額所得者の所得の認定に係る控除につきましては、国の解釈により、パートナーシップ関係の相手方を事実上婚姻関係と同様の事情にある者と同様に扱うことができませんでした。
今般、令和六年三月の最高裁判決を受けまして、国から通知が発出されたことを受けまして、条例を改正し、同様の取扱いとするものでございます。
○さんのへ委員 ありがとうございます。
次に、実際の運用への影響について伺います。
国土交通省通知や最高裁判決では、事実上婚姻関係と同様の事情にある者とされましたが、この法的整理に基づいて、東京都営住宅条例にどのような整合を図ったのか伺います。
○大和田経営改革担当部長 令和四年のパートナーシップ宣誓制度の導入に伴い、パートナーシップ関係の相手方の入居資格等について、事実上婚姻関係と同様にある者と同様に配偶者と同じ取扱いにする都営住宅条例の改正を行い、明文の規定を置いております。
今回も、最高裁の判決を踏まえた国からの解釈通知が発出されたことを受けまして、高額所得者の所得の認定につきましても同様の取扱いとなるよう、パートナーシップ関係の相手方について明文の規定を置こうとするものでございます。
○さんのへ委員 ありがとうございます。
パートナーシップ関係の確認方法について改めて伺います。現在、都営住宅の入居や更新の際、どのような書類や手続でパートナー関係を確認しているのか、運用上、実務上の具体的な手続について伺います。
○赤塚都営住宅企画担当部長 パートナーシップ関係の相手方との申込みについては、入居資格審査において、都や区市が発行するパートナーシップ受理証明書等により、入居資格に該当しているかを確認しております。
○さんのへ委員 ありがとうございます。
最後に、居住者への周知について伺います。
今後、条例改正の趣旨について居住者に正しく理解をしていただくために、どのような説明、周知の機会を設ける予定でしょうか。
○大和田経営改革担当部長 今回の条例改正の内容につきましては、居住者に配布している広報紙「すまいのひろば」などで周知を図ることとしております。
○さんのへ委員 ありがとうございます。
今回の改正は、決してパートナーシップ関係の世帯を排除するというものではなくて、公平性を確保するための制度整理であるというふうに理解をしております。その趣旨を居住者の方にも伝えて、これから居住申請を予定されている都民にもご理解いただけるように、居住者向け広報紙以外でもきちんと周知をしていただきたいと思います。誤解や不安を生まないようにするための周知を改めて要望いたしまして、質疑を終わります。
○中山委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
以上で住宅政策本部関係を終わります。
○中山委員長 これより都市整備局関係に入ります。
初めに、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
(仮称)東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例の基本的な考え方について、報告を聴取いたします。
○神子防災都市づくり担当部長 (仮称)東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例の基本的な考え方についてご説明いたします。
お手元の資料1が概要版、資料2が本編でございます。
初めに、資料1をご覧ください。1、取組の概要についてでございます。
都市の防災機能強化には、道路上の電線類を地中化し、電柱等を撤去する無電柱化が極めて有効でございます。そのため、既存道路の電柱を減らすことと併せて、新たなまちづくりなどでこれ以上電柱を増やさないことが重要となります。
都はこれまで、土地区画整理事業や市街地再開発事業の施行時に電柱が新設されない仕組みを構築するとともに、都市計画法に基づく開発許可を受けた宅地開発に合わせて行う無電柱化に対しまして、都独自の補助制度を立ち上げるなど、無電柱化の推進に取り組んでまいりました。
さらなる無電柱化の推進に向け、宅地開発における無電柱化を推進する条例の制定を目指しまして、有識者の意見も聞きながら、このたび条例の基本的な考え方を取りまとめたものです。
次に、2、条例の基本的な考え方の構成と、次のページにございます、3、条例の基本的な考え方の概要についてご説明いたします。
ここからは資料2の本編も併せてご覧ください。
まず、資料2の五ページをご覧ください。都内における宅地開発の現状でございます。
都内で開発許可を受け、開発道路を新設する宅地開発は、年間約五百件程度行われております。こうした宅地開発では、多くの場合、電柱が新設されており、これ以上電柱を増やさないためにも、新たな仕組みづくりが必要な状況でございます。
続いて、資料2の六ページをご覧ください。条例制定の趣旨でございます。
宅地開発における無電柱化を推進するため、一定の規制区域内で行われる宅地開発において、技術的に困難であるなどの場合を除き、電柱、電線の新設を原則禁止とするものでございます。
規制区域については、後ほどご説明いたしますが、段階的に拡大し、最終的には都内全域とすることを目指しております。
続いて、資料2の七ページをご覧ください。条例制定の目的でございます。
無電柱化により、都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保及び良好な都市景観の創出を図ってまいります。
続いて、資料2の八ページをご覧ください。規制の内容でございます。
無電柱化を推進するため、開発事業者には、開発許可申請時に無電柱化実施計画書を届け出ることを義務づけます。これにより、宅地開発の初期段階から、開発許可権者が無電柱化を実施するよう指導するものでございます。
届け出された計画書は、事業者名や無電柱化実施の有無及び実施しない場合の理由等について、全件公表するとともに、届出義務を怠った場合などの違反に対しては事業者名等の公表を行い、条例の実効性を確保していきます。
続いて、資料2の九ページをご覧ください。規制区域の考え方でございます。
東京都無電柱化計画や防災都市づくり推進計画に、都市の防災機能向上に資する位置づけのエリアを規制区域とすることを考えております。
現行の東京都無電柱化計画では、都市防災機能の強化に向けて重点的に整備するエリアとして、環状七号線の内側を位置づけております。
また、本年三月に公表いたしました防災都市づくり推進計画基本方針では、震災時の被害拡大を防ぐため、整備地域など三つのエリアを位置づけております。
これら二つの計画は、現在、次期計画の策定や改定作業を行っており、規制区域は、その改定内容と整合を図り定めていくものとしております。
続いて、資料2の一三ページをご覧ください。開発事業者への支援でございます。
都はこれまで、宅地開発における無電柱化を推進するため、補助制度や相談窓口の設置などにより、開発事業者への支援を行ってまいりました。条例制定後も、こうした支援を継続いたしまして、規制との両輪で、電柱のないまちづくりに取り組んでまいります。
最後に、資料1にお戻りいただきたいと思います。資料1の二ページの4、スケジュールでございます。
九月二十四日にこの条例の基本的な考え方を公表いたしまして、十月二十四日までの一か月間、パブリックコメントを実施しているところでございます。今後、都民の皆様からのご意見などを踏まえ、条例制定に向けて取組を進めてまいります。
ご説明は以上でございます。
○中山委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言願います。
――なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○中山委員長 次に、報告事項、建築物バリアフリー条例の見直しについてに対する質疑を行います。
本件については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
発言願います。
○松岡委員 建築物バリアフリー条例の見直しについて伺います。
東京都は、今回の条例改正の考え方をまとめるに当たり、バリアフリー法を上回る基準や都独自の基準を検討しているとのことです。
そこで伺いますが、まずは都民のニーズについて、どのような方々から意見をお聞きしているのか、また、ご意見をお聞きした方々には、ご納得をいただいているという認識でよいかを確認させてください。
○青木市街地建築部長 今回の条例改正の検討に当たっては、学識経験者、障害者団体、業界団体等と意見交換などを実施しました。
主な意見として、障害者団体から、車椅子使用者同士のコミュニケーションに配慮してほしいなどがあり、規定整備の考え方に反映しております。
意見交換を行った方々からは、今回の規定整備の考え方についての理解をいただいております。
○松岡委員 現在、パブリックコメントが実施中かと思いますので、引き続き都民の声を広く集め、条例に反映していただきますようお願いいたします。
続いてですけれども、バリアフリー条例においては、日常利用のしやすさだけではなく、災害時の避難も視野に入れるべきだと考えます。
高齢者、障害者の方々の中には、火災や地震等の災害時において、自力で避難することが難しく、配慮が必要な方も少なくないと考えます。実際の災害調査報告でも、避難途中で取り残される事例が報告されています。
そこで、災害時の避難について伺います。
車椅子使用者席から出入口までの通路については、安全な避難ができるよう十分な幅員が確保されているのか、また、災害時における安全な避難に関するガイドラインのようなものはあるのか伺います。
○青木市街地建築部長 客席の出入口と車椅子使用者用部分との間の経路については、昨年のバリアフリー法施行令の改正により移動等円滑化経路として位置づけられたことから、車椅子使用者用部分から段差がない通路で出入口まで移動することが可能となりました。
さらに、移動等円滑化経路については、バリアフリー条例により、車椅子使用者が百八十度方向転換できる幅員一・四メートルが適用されます。
また、避難施設、設備等の標準的な設計については、国が策定したバリアフリー建築設計標準に掲載されております。
○松岡委員 今回の条例改正では、同伴者という用語を使用するようであります。
そこで伺いますが、都としては、どのような方を同伴者と考えているのか伺いたいと思います。
○青木市街地建築部長 今回の条例の見直しに当たっては、車椅子使用者と一緒に行動する人を同伴者としております。
○松岡委員 車椅子席を分散して配置することで、災害時の避難は、より難しくなる可能性があると考えられます。今回の条例改正で同伴者が位置づけられるので、その役割を明確にする必要があると認識しています。
バリアフリー条例での対応は難しいかもしれませんが、何らかの対応をご検討いただきたいと思いまして、私の質問を終了させていただきます。
○西沢委員 私からも、建築物バリアフリー条例の見直しについてお伺いをしていきたいというように思います。
報告があったわけでありますけれども、私、地元中野区で、中野ではランドマークに中野サンプラザがあります。中野サンプラザは、もう既に報道もたくさん出ておりますけれども、事業費の増大に伴う計画の見直しというようなことで、白紙の状態になりました。サンプラザは、地元区民にとってはどうなるのかっていうのは、本当に関心がすごく高いところでありまして、区の方で再度計画をこれからつくっていくという形で進んでいるわけでありますが、一方で、例えばサンプラザを改修してそのまま使うというようなことができるんだったら、そういうことも考えてほしい、こういう声も、そんな多いわけじゃありませんけどあります。
そうした中で、ちょっと確認をしたいと思いますが、いろいろとありますけれども、建て替えだけではなく、既存建物を改修して今後も利活用するという場合において、今回の条例改正により整備される規定は改修工事も対象となるのでしょうか、お伺いします。
○青木市街地建築部長 バリアフリー条例で対象とするのは、延べ床面積が一千平方メートル以上の劇場、観覧場、映画館、演芸場などの新築、増築などであり、改修工事は対象としておりません。
○西沢委員 新築や増築などが対象であるというようなことを確認させていただきました。
この新たな基準で劇場などを整備するということは、車椅子使用者などの利用の視点では、間違いなくいいことであるということが分かります。先ほども質疑がありましたけれども、いろんな方から声を聞いていますよというようなことがありまして、障害者団体の方々からも声を聞いているというようなことがありました。
私たち立憲民主党系の会派、政党は、こうした方々からの声はよく聞きますし、そちら、障害者団体の方々に寄り添うというようなことの方が多いです、私たちの方はということですが、あえてですね、採算性の確保という、施設を整備、管理する側の意見というのも、これも当然重要だというようにも思います。
そこで、東京都が今回公表した規定整備の考え方について、施設管理者などの意見も踏まえているのかどうかお伺いをいたします。
○青木市街地建築部長 今回の条例改正の検討に当たっては、学識経験者や障害者団体に加え、劇場等の業界団体からも意見を聞くとともに、都内二百以上の施設の管理者から得たアンケートの調査結果を踏まえ、内容を取りまとめました。
○西沢委員 業界団体、施設管理者などの意見も踏まえていますよというようなことでございまして、こうした意見を踏まえているということは分かりました。
車椅子使用者用部分をしっかり確保するということは重要ですけれども、一方で、一般客席の割合が減少しても、より優れた建築計画としながら採算性を確保するということは重要であります。冒頭、サンプラザの話、いたしましたけれども、物価がこれだけ上がっているというような状況の中で、採算性が合わないよというような状況で、そもそも計画ができないとか、頓挫してしまうということになれば、当然、劇場なども踏まえてできないということになれば、みんなが不幸になってしまうということでありますから、何もできなくなるというようなことは、あってはならないというふうに思います。
改めて、そこで、劇場の客席部分などのバリアフリー化において、容積率の特例制度など、こういったものはあるんでしょうか、お伺いをいたします。
○青木市街地建築部長 通常より広くなった車椅子使用者用部分、客席内の通路及び客席外の廊下、便所等の床面積については、容積率算定の基礎となる延べ床面積から除外することが可能となります。
○西沢委員 今回、施設管理者側、つくる側の方も、特例制度があるのかということでありますが、今回も、延べ床面積から除外することが可能であるというようなことを確認いたしました。車椅子利用者の視点からも、施設管理者の視点からも、十分に理解されている規定整備の考え方であるというようなことが分かりました。
今、パブコメをやっているということでありますが、これも含めて多様な意見を聞いた上で、条例改正に向けてしっかり取組を進めていただきたいと申し上げまして、質問を終わります。
○尾崎委員 私の方からも、建築物バリアフリー条例における劇場等の客席の規定整備の考え方について質問させていただきます。
今回の考え方では、車椅子使用者部分の数について、都の基準〇・七五%は、国の基準〇・五%を超えるものになっています。国の基準を上回る基準にする考えの根拠は何ですか。
○青木市街地建築部長 東京二〇二〇大会を契機に策定された国際的な水準のTokyo二〇二〇アクセシビリティ・ガイドラインを基に考え方を取りまとめました。
○尾崎委員 今ご答弁ありましたように、都は、国際的水準である東京二〇二〇大会を踏まえて、全ての利用者がより使いやすい劇場の客席の整備促進に向けて考え方をまとめたということです。
それでは、建築物バリアフリー条例の見直しについて、劇場、演芸場、公会堂などを持っている区市町村や企業、団体、障害者団体の方たちからの意見はどのように聞いたのですか。また、寄せられている意見は具体的にどのようなものなのか伺います。
○青木市街地建築部長 今回の条例改正の検討に当たっては、業界団体や障害者団体等と意見交換などを実施しました。
車椅子使用者同士のコミュニケーションに配慮してほしいなどの意見がございました。
○尾崎委員 ただいまのご答弁で、都は、業界団体や障害者団体等と意見交換などを行ってきたということです。
私の活動地域、北多摩一区は、東村山、東大和、武蔵村山、三多摩なんですが、そんなにたくさんの劇場などはないわけですね、残念ながら。私の活動している公立の公民館、ホールの車椅子の座席数などがどうなっているのか調べてみました。
東村山市の中央公民館ホールは、座席が四百五十七席ですが、そのうち車椅子は三席。東大和市のハミングホール、大ホールの座席は七百十四席ですが、そのうち車椅子は六席でした。武蔵村山市のさくらホールは、座席がほかの市と比べて多くて、千二十七席というふうな状況ですが、車椅子は五席でした。
東大和市内には、病気や事故で中途障害になった方々の作業所があります。この作業所は、東大和にあるハミングホールで毎年、年一回コンサートを開催しています。ハミングホールは、先ほどもいいましたように車椅子席が六席しかありません。しかも、一番前と一番後ろに分かれて、少しまとまってあるだけなんですね。
当事者の方たちからは、ホールの一番前と一番後ろにしか車椅子の座席がないので、舞台が見えにくい、とても残念に思っていた、こういう感想が出されました。しかし、車椅子の生活になっても、見たい映画や舞台があったりスポーツがあれば、車椅子の座席がある会場を自分で探して見に行っている、非常に楽しみにしているんだっていう話も同時に聞きました。
今回の都の見直しの考え方については、車椅子座席が分散されて配置されるので、舞台が見えやすくなるし、これまで以上に楽しめると思っていると当事者の方がいってくださいました。隣に同伴者席が設置されたのも助かるんだと。会場で縦とか横とかの移動も自由にできるところができるわけなので、移動しやすいんじゃないかと、こういう声も私のところに寄せてくれました。
そこで伺いますけれども、九月中旬から十月中旬までパブリックコメントを実施していますけれども、今後のスケジュールはどのようになるのか伺います。
○青木市街地建築部長 今後、パブリックコメントでいただいた意見に対する都の考え方を取りまとめ、公表し、条例改正に向けて検討を進めてまいります。
○尾崎委員 パブリックコメントに寄せられた意見は、ぜひ条例改正に、小さいことでも反映してほしいと要望するものです。
今回の見直しの対象になるのは、床面積一千平方メートル以上の劇場等で、新築や増設の場合です。国の基準を上回る都の基準であることは重要だと思います。
車椅子であっても、自由に移動し、自由に文化や芸術、スポーツ観戦を楽しめる状況にすることはとても大切であり、安全に移動できるまちづくりへとつながる今回の見直しの考え方だと思いますので、ぜひ車椅子の方であっても安全に移動できるまちづくりにつながるよう要望しまして、質問を終わります。
○さんのへ委員 東京二〇二〇大会、パラリンピック開催を契機に、本来大きく進むことが期待されていたバリアフリー化の改善が、いまだ十分に社会、全体に浸透していない現状を踏まえて、改めて都として建築物のバリアフリー化を一歩前進させる、この意義を高く評価いたします。
その上で、私自身、社会福祉士として日頃から当事者の方々の声を伺う中でも、スポーツ観戦時や劇場に行っても介助者が一緒に座れない、避難時のルートが不安、バリアフリー席からの視界が確保されていないといった声が少なくありません。こうした現場の声を踏まえて、今回の見直しが実効性あるものになるよう、幾つか質問をさせていただきます。
まず第一に、条例改正の目的と狙いについて改めて伺います。
今回、劇場等の車椅子等客席について、国の基準を上回る整備が義務づけられる方針が示されていますが、都としてどのような理念、課題意識の下でこの見直しを行うのか、改めてお聞かせください。
○青木市街地建築部長 東京二〇二〇大会を契機に策定された国際的な水準のTokyo二〇二〇アクセシビリティ・ガイドラインに基づいて、各競技会場の客席のバリアフリー化が大きく進展しました。この大会のレガシーとして、本ガイドラインの数値基準や考え方を劇場等の客席の整備にも広げるため、本都条例を改正するものでございます。
○さんのへ委員 次に、設計や運営上の課題について改めて伺います。
単に席数を増やすだけでなく、電動車椅子や介助者の同席など、多様なニーズに対応できる配置計画、また、非常時に安全に避難できるルートの確保など、設計段階からの工夫が不可欠であると考えます。こうした点について、都はどのように実効性を確保し、具体的な指針を示していくのか伺います。
○青木市街地建築部長 客席の出入口と車椅子使用者用部分との間の経路につきましては、昨年のバリアフリー法施行令の改正により、移動等円滑化経路として位置づけられたことから、段差がなく移動することが可能となりました。
さらに、移動等円滑化経路については、バリアフリー条例により、有効幅員一・四メートルが適用されます。
○さんのへ委員 次に、条例改正の意義と具体性についてです。
国基準よりも都の独自基準を強化することで、事業者から東京だけ負担が重いとの声が上がることも想定されます。先ほど西沢委員からもご質問ありましたけれども、都は、こうした事業者からの懸念にどう応え、条例改正の意義をどのように説明していくのか伺います。
○青木市街地建築部長 今回、学識経験者や障害者団体に加え、劇場等の業界団体からも既に意見を聞くとともに、都内二百以上の施設の管理者から得たアンケートの調査結果を踏まえ、条例改正の検討を行ってまいります。
○さんのへ委員 最後に、障害当事者の参加の確保について伺います。
障害当事者や関係団体の声を十分に反映することが、本件の条例改正に関しては不可欠と考えます。
そこで、都はどのように当事者参加の仕組みを確保していくのか、改めて伺います。
○青木市街地建築部長 今回の条例改正の検討に当たっては、障害者団体等の意見を聞き、考え方を取りまとめております。現在行っているパブリックコメントの結果も踏まえ、条例改正に向けて検討を進めてまいります。
○さんのへ委員 今、ご回答いただいたように、現在パブリックコメントを実施されている段階ではありますが、当事者の声が十分に反映され、条例改正が、バリアフリーの改善や合理的配慮が着実に進むよう改めて要望して、質問を終わります。
○中山委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
○中山委員長 次に、第二百五十一回東京都都市計画審議会付議予定案件について、報告を聴取いたします。
○谷崎東京都技監 来る十二月二十三日に開催予定の第二百五十一回東京都都市計画審議会等に付議を予定しております案件につきましてご説明いたします。
今回、都市計画の決定・変更予定案件が区部で十二件ございます。
また、その他の付議予定案件が一件ございます。
本日は、これらのうち主な案件といたしまして、東京都市計画地区計画大崎駅東口第四地区につきましてご説明申し上げます。
それでは、引き続き担当の部長からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
○飯泉都市づくり政策部長 付議予定案件ナンバー12、東京都市計画地区計画大崎駅東口第四地区地区計画についてご説明をいたします。
画面上の航空写真をご覧ください。
本地区は、大崎駅の東口に位置する赤枠でお示ししております約四・六ヘクタールの区域でございます。
本地区は、都市再生緊急整備地域内に位置し、民間事業者により、段階的に都市再生を図る開発が進められております。
また、大崎駅東口第四地区まちづくりガイドラインでは、魅力ある複合市街地を形成するとともに、土地の高度利用を図りながら、駅周辺の回遊性向上や防災力の強化、緑のネットワークの形成などを誘導することとしております。
今回、青色でお示ししております範囲で、二つの市街地再開発事業が具体化したことに合わせまして、地区計画を決定いたします。
次に、計画図2をご覧ください。
地区計画では、計画的な複合市街地の形成のため、土地利用の方針や地区整備計画などを定めます。
また、赤枠で示す大崎駅と周辺市街地をつなぐ、災害時の避難動線となるデッキレベルのバリアフリー歩行者ネットワークなどを主要な公共施設として位置づけます。
加えて、にぎわいや緑のネットワークを形成する、緑色で示す広場などを地区施設に位置づけます。
このほか、区画道路やオープンスペースの整備等を踏まえまして、建築物の容積率の最高限度をA地区七五〇%、B地区及びD地区七〇〇%、C地区二五〇%として定めます。
あわせまして、高さの最高限度や壁面の位置の制限などを定めます。
なお、地区計画の決定に合わせまして、品川区において第一種市街地再開発事業の決定等が行われる予定でございます。
地区計画区内に、大崎駅東口第四西地区、面積約二・〇ヘクタール及び大崎駅東口第四東地区、面積約二・一ヘクタールの区域におきまして、市街地再開発事業を決定することとしております。
付議予定案件ナンバー12の説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○中山委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言願います。
○松岡委員 私からは、付議予定案件ナンバー13に関連して、産業廃棄物処理施設を新設または増築する場合について質問させていただきます。
環境局の調査報告書によりますと、令和四年度の産業廃棄物の排出量総計は約二千七百万トンであり、このうち、都内での中間処理は約九割、最終処分は約三割となっています。
産業廃棄物処理施設は、建設業や製造業にとり極めて重要な施設であり、将来にわたって安定した機能を確保していくことが求められます。
そこで伺いますが、今回付議された事案は、都市計画審議会の付議を経て許可されるものでありますが、このほか、施設開設時に都市計画決定するものもあると聞いており、これらの手続はどのような考えで行っているかを伺います。
○長尾都市基盤部長特命担当部長兼務 産業廃棄物処理施設は、都市において不可欠な施設でありまして、周辺の環境に対する影響が生じることから、立地への配慮が必要であります。
本事案につきましては、従来の処理量から、増築により許可基準量を超える処理能力となるため、都市計画審議会の議を経て、敷地の位置が都市計画上支障がないと認められる場合に許可されるものでございます。
一方、施設開設時に都市計画決定されるものは、地元自治体が設置するものや、行政が立地を誘導し民間が設置するものなどがあり、規模の大きな施設が対象となります。
○松岡委員 ありがとうございます。今のご答弁で、民間の産業廃棄物処理施設においても、処理能力が許可基準を超える場合に、都市計画審議会に付議されることが分かりました。産業廃棄物処理施設を適切に配置し、将来にわたってその機能が十分に発揮できることを期待したいと思います。
一方、処理能力の増加に伴い、周辺環境に与える影響についても気になるところであります。今回の付議案件は、事業者が生活環境影響調査を行い、施設の増築による周辺環境への影響を予測していると聞いております。
そこで、生活環境影響評価で調査した項目と予測値について伺いたいと思います。
○長尾都市基盤部長特命担当部長兼務 今回の付議案件である株式会社春江は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、生活環境影響調査を実施しております。
調査項目は、騒音、振動、臭気指数、粉じんでありまして、予測値は、騒音が五十五デシベル、振動が五十五デシベル、臭気指数が十未満と規制値より低く、また、粉じんは周辺環境に影響を及ぼすおそれはないと予測しており、周辺の生活環境に及ぼす影響は少ないと聞いております。
○松岡委員 新たな産業廃棄物処理施設による周辺環境の影響の予測が分かりました。
一方で、最近、リチウムイオン電池が要因となる火災報道をよく耳にし、本事案についても同様のことが心配されます。第三回定例会の我が会派の代表質問においても、リチウムイオン電池の火災対策について、知事より、分別の徹底と安全な回収体制の構築が重要と答弁がありました。こうした取組を徹底するとともに、万が一、持ち込まれた場合の施設側の対応も考えておく必要があります。
そこで、今回新たに設置する産業廃棄物処理施設におけるリチウムイオン電池の火災対策について伺います。
○長尾都市基盤部長特命担当部長兼務 本施設は、廃プラスチック等の処理施設でありまして、事業者はリチウムイオン電池が混入しないように、排出事業者に対して要請するとともに、破砕前に目視による除去を実施しているとのことでございます。
さらに、今回新たに設置する処理施設では、消防法に基づき、スプリンクラーを適切に設置するとともに、破砕機の自動消火システムを導入すると聞いております。
○松岡委員 ご答弁ありがとうございます。
産業廃棄物施設は都内の経済活動に不可欠なものであるため、引き続き適切に対応していただくことをお願い申し上げまして、私の質問を終了させていただきます。
○加藤委員 私からは、足立区梅島三丁目地内の用途地域変更に関連をしまして質問をいたします。
西新井公園は、昭和三十二年に都市計画決定され、その後、昭和四十一年に、補助第二五五号線が西新井公園と重複する形で都市計画決定されたと聞いております。
今回、足立区において、西新井公園の区域の一部を削除し、補助第二五五号線を整備することとしたわけですが、補助第二五五号線整備と用途地域変更の考え方を改めて伺います。
○飯泉都市づくり政策部長 梅島三丁目のエリアでは、補助第二五五号線と西新井公園が重複して計画され、未整備なまま市街化が進み、地震発生時の建物倒壊や延焼の危険性が高いといった防災面の課題がございます。
このため、区は、西新井公園の区域を一部削除し、延焼遮断帯等となる補助第二五五号線と、災害時の地域の拠点となる公園を早期に整備することといたしました。これらを踏まえ、補助第二五五号線の沿道における土地の高度利用や建築物の不燃化を誘導するため、区における地区計画の決定に合わせまして用途地域を変更するものでございます。
○加藤委員 確かにここは、木造住宅密集地域のところなんですね。大地震の発生時の市街地における火災の延焼防止や避難路、物資輸送の確保は重要であります。このため、延焼遮断帯となる道路の整備は急務であり、着実に進める必要があると考えます。
一方で、公園は、緑の創出や地域の活力、防災など、多様な面において都市活動を支える重要なインフラであることはいうまでもありません。
今回、西新井公園の一部を削除することになりますが、そのことで公園が減って大丈夫なのかという素朴な疑問が湧きますが、都市計画公園の変更に関して区はどのように考えているのか伺います。
○飯泉都市づくり政策部長 区の緑の基本計画では、未供用の都市計画公園等につきまして、近隣の公園との機能分担を考慮しながら整備を進めることとしております。
このため、区は、周辺の公園の配置状況等を踏まえまして、西新井公園としての機能や規模、防災面から必要となる区域を確保しつつ、公園区域の一部を削除するとともに、区内の公園が不足するエリアにおきまして、新たに都市計画公園を決定するものでございます。
なお、この都市計画の変更によりまして、公園面積は約〇・四ヘクタール増加いたします。
○加藤委員 今ありましたとおり、全体としては公園面積は増えるということでございます。
西新井公園について、地域における公園の配置状況も踏まえながら、広場や遊び場、防災といった機能を備え、この地域の公園として必要な規模が確保されることが分かりました。
今回の足立区における都市計画公園の変更は、長年の課題であった公園と道路の二つの都市計画の両立を図り、地域の防災性を向上させるものであり、この計画に基づいて、区は早期に整備を進めていただきたいことを要望して、質問を終わります。
○原田委員 私からも、足立区梅島三丁目西新井公園に関わる用途地域の変更についてお聞きします。
都市計画公園である西新井公園ですが、これまで住宅街を一掃する計画となっており、なかなか事業が進んでこなかったというのが実態です。そのような中、ここに来て大きな計画の変更がもたらされています。西新井公園の区域が相当規模削られることになったわけです。
そこでまず、この間の西新井公園に関わる経緯についてお聞きします。
○飯泉都市づくり政策部長 西新井公園につきましては、平成二十九年十月に策定されました足立区都市計画マスタープランにおきまして、西新井公園の整備に当たって、補助第二五五号線と重なることから、公園の位置や在り方などを検討した上で、周辺も含めた一体的なまちづくりを進めると位置づけられております。
その後、区が行った地域住民へのアンケート調査などでは、西新井公園に防災機能を確保した公園が求められておりまして、区が令和七年四月に策定いたしました西新井公園基本構想では、補助第二五五号線からの災害関係車両の出入りなどを考慮して、西新井公園の計画区域を見直す考え方が示されまして、今回の都市計画変更に至ったものでございます。
○原田委員 いろいろとご回答いただいたんですけれども、要は、西新井公園が未整備過ぎて防災面に課題があったと。かなりの規模の公園区域を元あった計画から削除したと。これはやっぱりよく分からないわけですよね。公園ができていないから防災が大変だといっているのに、公園区域を削除してしまうと。
さらに謎なのは、都市計画道路補助二五五号線の整備目標が延焼遮断帯だっていうことなんですね。おかしいと思いませんか。もともと西新井公園のど真ん中を南北につくられるはずだった都市計画道路二五五号線が延焼遮断帯だと。そもそも、今回の計画だって西側はいずれ公園になるわけですよね。遮断帯も何もあったもんじゃないわけです。とにかく道路をつくりたいという方針の中で、合理的な根拠を欠いた計画といわざるを得ません。
一体、何でそこまでしてつくりたがるのか分かりませんけれども、話を変えますけれども、現在、補助二五五号線の用途地域は、何%購入できているのか。
○飯泉都市づくり政策部長 補助第二五五号線の用地買収は実施していないと足立区から聞いております。
○原田委員 〇%と。いつできるかも分からない道路なのに、本議案は、道路ができたと想定して前もって用途地域を変えてしまうという議案です。
あまりにも都市計画道路が進まないから、規制を緩和して沿線の住民の土地の価値を高めてあげて、計画の進行や用地買収をこれから促進しようという狙いじゃありませんか。
用途地域の変更は、その沿線だけでなく、その地域に重大な影響をもたらすわけです。景観被害や住民増加に対する行政の負担であるとか、だからおいそれとやってはいけないことですよね。
都市計画道路が整備されたときの沿線住民というのは大変な被害を被るんで、一定の規制緩和で地権者の資産の価値を保護したり、同時に、鉄筋コンクリートなどの築造によって防災性を高めていくっていうことが、一定規模で許されているというか、行われてきたわけです。ですから、大体用地買収が何十%まで進んだっていうときに、これまでは用途地域の変更というのが行われるなどしてきました。
ところが昨今、用地買収率が都市計画道路で全く進んでいない、何十年たっても二〇%しか進んでいない、そういう状況で用途地域が変更され、容積率等が緩和される事案が増えてきたんじゃないでしょうか。そして、今回はとうとう〇%での用途地域変更となります。
そこでお聞きしますが、用地買収が〇%での状態での用途地域の変更というのは、初めてではありませんか。
○飯泉都市づくり政策部長 今回の用途地域の変更は、補助第二五五号線沿道の土地の高度利用や、建築物の不燃化を段階的に誘導し、延焼遮断帯の形成を促進するため、区が定める地区計画に合わせて行うものでございます。
補助第二五五号線沿道では、道路が整備された後の沿道にふさわしい目標となる容積率をあらかじめ定めまして、道路整備の進捗に合わせて目標の容積率を認める、いわゆる誘導容積型地区計画を活用するものでございます。
誘導容積型地区計画の決定に合わせまして用途地域を変更することは、都の用途地域等に関する指定方針に示されているものでございまして、これまでも一般的に行われております。
○原田委員 道路整備の状況に応じて変更後の容積を定めるといいましたけれども、道路整備の状況が全くないわけですよ、今。道路整備の状況なんてのは全くないと。地域から反対の声がごうごうと起きていると。そういう時点で道路計画の沿線の規制を緩和するっていう、そういう計画ですよ。
単に誘導というだけでなく、無理な計画を、周辺の環境悪化を顧みずに行政が金で人を動かそうとする醜い計画ともいえます。地域では、この都市計画道路については以前から大反対の声が上がっており、到底認められない計画だということを指摘しておきます。
都市計画道路補助一三八号線については、意見を述べます。
この補助一三八号線は、十キロを超える路線ですけれども、区間ごとに賛否の分かれる計画です。今回問われているのは大きく二つあるなと。一つは、中川を渡る橋桁部分に側道をつけるため拡幅が提起される点、さらには、その計画変更に伴って全線にわたって車線を二車線と定める点であります。
まず、中川に架かる橋について、地元から要望がこれはあります。中川に橋は架けてほしいという声があるのは、これはあります。しかし、それに伴って側道をつくって、さらなる住民の立ち退き件数を増やすっていう計画については、反対の声があります。
さらに、一三八号線というのは、この十キロの区間の中で、現道があるところと、それから全くないところが、区間があるんですね。そこに二車線という車線数を定める議案ともなっており、つまり、これはこの都市計画道路全線に対する賛否を問うものということもできます。その点で、本議案については賛同できないということを意見として付しておきます。
大崎東口第四地区について質問を行います。
大崎駅周辺は、既にかなりの規模で開発が行われ、残された一定の区画が本計画地となります。
本議案は地区計画の変更です。本来、行政が住民の意向を反映して、極めて高い公共性が担保され、作成されるのが地区計画です。
しかし、昨今、地区計画は、ディベロッパーの意向どおりに絵が描かれ、住民追い出しの再開発にお墨つきを与えるものとして利用されるに陥っています。本計画もそういった問題点はないのか問われるわけです。
本計画地には、戸建て住宅や小中規模のマンションが残っています。昨今の市街地再開発事業ではよく、地権者は費用負担ありませんよ、等価交換で再開発マンションに入居できるといいくるめられ、再開発事業によって生み出される大量の容積、つまりは高く建てられることによってつくられる超高層の床が、あたかも自分の財産になるかのように錯覚させられ、判を押す人たちが続出しています。
そこでお聞きしますが、従前、従後のこの計画地の容積率の変化についてお聞きします。
○飯泉都市づくり政策部長 従前の容積率は、A地区は加重平均で三五三%、B地区は加重平均で三三五%、C地区は三〇〇%、D地区は加重平均で三三三%でございます。
従後の容積率でございますが、区画道路や歩行者専用道路等の基盤整備、オープンスペースの整備等を評価いたしまして、A地区が七五〇%、B地区及びD地区が七〇〇%、C地区が二五〇%でございます。(原田委員「D地区は」と呼ぶ)D地区は七〇〇%でございます。
○原田委員 この事業では、およそ二倍の容積緩和が行われるということです。これだけ空に向かって床が増えるのですから、相当の資産が再開発事業に流れ込んでくると。その新たにつくられる床面積、保留床、これが、まるで自分たちの資産になるかのように錯覚させられるわけですね。実際は、市街地再開発事業は等価交換が原則であり、元の土地を差し出した地権者は、元の価値しか手に入れることはできません。
再開発ビルの平米単価というのは、以前の土地とは比べものにならないほど高額となり、百平米の土地があって、それを市街地再開発事業に供出したとしても、半分も与えられないという驚くべき査定結果が後になってから知らされることになります。余剰床は丸々事業協力者たちが、ディベロッパーがさらっていくことになってしまうと。これが市街地再開発事業の今行われている実態です。行政が住民福祉の向上という大原則に立つというのなら、市街地再開発事業については、行政が、だまされるなと警鐘を鳴らさねばならないと指摘せざるを得ないような状況が続いています。
そこでまず、当該地域でどれだけの住民がこの計画に賛同しているのかお聞きします。
○飯泉都市づくり政策部長 品川区によれば、大崎駅東口第四西地区の権利者は五十名で、同意率については約八一%、大崎駅東口第四東地区の権利者は二十四人で、同意率については約八一%でございます。
なお、権利者等の居住や営業継続などの生活再建に配慮し、事業を円滑に進めるため、権利者等への丁寧な説明を行い、合意形成を図るよう、再開発準備組合を指導すると品川区から聞いております。
○原田委員 私、今、市街地再開発事業に対して、行政から、だまされるなというぐらいいわなきゃ本来いけないんだっていうふうに、意見ですけど、いったわけですよね。部長なり局長なりしっかり反論するぐらいの気概があってもいいんだと思いますよ。黙って聞いていていいのかと、これだけ批判されていて。
今、同意率、聞きましたけれども、西地区の同意率、地権者五十名中八一%といいますから、四十・五人が同意しているんだと。つまり、五十人中十人弱の地権者が反対しているってことです。東地区では二十四名中五名弱が反対していると。
法律では、七〇%以上の賛成があれば本組合を発足させることができますので、その基準をクリアしているという話なんですけれども、そもそも、三〇%近い反対があったとしても、その反対者の生活を踏みつけにしてもいいという法律がおかしいわけで、この地域の地権者が取りあえず二〇%ぐらい反対しているってわけですから、もろ手を挙げてこの地域の人たちが賛同している計画ではないということが分かりました。
この計画おかしいぞと気づいている人たちがそれなりにいるわけですね。またこの間、気づく人が増えているなという印象も私は持っています。
しかも、マンションの住人は、何世帯が入居していようと、全員が反対していようと、地権者としては一としてしか数えられません。マンションがなくなって、再開発ビルの中に押し込められたときに、その人たちの地権が実際は物すごく狭められてしまうという中で、何十人という地権者がマンションの中で反対したとしても、その意見は一としてしか拾ってもらえないわけです。
また、賃貸入居されている人の声は全く反映されません。そのことを考えると、この地域の反対の声というのが、この同意率に現れないレベルで相当のレベルで聞こえてくるということがよく分かります。
計画の公共性を考えた場合、そう簡単に行政が地区計画を組んでいいのか問われる事態も、市街地再開発事業では進行しています。
再開発事業全体の従前、従後CO2排出量を伺います。
○飯泉都市づくり政策部長 市街地再開発事業が予定されている区域の従前建物については、エネルギー消費実績等が把握できないため、CO2排出量は算定できません。
従後の排出量についてでございますが、省エネカルテにおいて対象外となっている住宅部分を除き、環境面での先進的な取組により、目標としたCO2排出原単位以下とするなど、一定の仮定条件を基に試算いたしますと、年間六千百トン程度となります。
さらに、今後、建物供用開始時までに、事業者が最大限努力しながら、再生可能エネルギー由来の電力利用に取り組むことなどによりまして、実際のCO2排出量は、この試算よりも大幅に削減する見込みでございます。
引き続き、都市機能と自然環境が調和した持続可能な都市を実現するため、にぎわいの創出や防災性の向上、緑あふれる空間の形成、先進的な取組による環境負荷の低減などを図る、質の高い民間プロジェクトを適切に誘導してまいります。
○原田委員 従前の今建っている建物はCO2を算定できないと。これつまり、前もいいましたけれども、この地域は大きな建築物もそれなりにあるんですけれども、東京都に届出をしなければならないほどのCO2を出す建物はなかったということです。これが従前はCO2は算定できないと。そういう意味です。
ところが、再開発後は六千百トンもの排出になるんだと。それこそ、今答弁に入れていただいたように、最新の環境性能を持つ設備を施したとしても、これだけ増えてしまうってことなんです。
さらに、マンション部分は家庭部門に入るため、どれだけのCO2が出ているのかは、この六千百トンには含まれていません。またですね――まあそういうことですよ。こんなことやっていても、気候変動対策が進んでいるんだったら誰も文句いわないんですけれども、東京都は、あれだけエコだ、エコだと、気候変動対策だって危機感をあおっておきながら、去年より減らすどころか〇・三%、温暖化ガス増えちゃったわけですよね。それでいてこんなことを、まちづくりをつかさどる都市整備局がほいほいと我々委員に提案してきて、ほいほいと通っていくと。本当にこんなんで気候変動対策できるんですかってことが、この議案からも問われるわけです。
また、市街地再開発事業は昨今、マスコミでもその行政による費用負担が問題視されるようになりました。つまりは、公共性の高い計画ということで、お墨つきを与えるだけじゃない、補助金まで出しているわけです。
そこでお聞きします。この市街地再開発事業における補助金の計画はあるんですか。
○飯泉都市づくり政策部長 再開発準備組合は、老朽化した市街地の機能更新を図りながら、道路や歩行者デッキ、緑豊かな広場の整備など、防災性や市街地環境の向上を図る公共性の高い事業を実施することから、市街地再開発事業の補助金を活用する予定としております。
○原田委員 環境だとかいいましたけど、環境悪くなるんですよ、この計画によって。地域住民が追い出されるわけですよ。何をもってそれを公共性といえるのかと、そして補助金を出すのかと。これだけの計画になれば十億、二十億じゃないわけですよね。かなりの規模の補助金を出すことになるわけです。この再開発事業も補助金を受ける予定であるということが分かりました。
反対者が相当数いるということが分かっている計画で、今、東京都も力を入れている気候変動対策にも逆行する超高層ビルの建設に補助金を出すわけです。ちなみにその総額は、毎年国と都と区で五百億円を超える額となっています。そうやって毎年五百億円出して超高層ビルを建てまくっているわけです。
なお、気候変動対策には今年度三千億円近くを投入していると、令和七年度予算案の概要には書かれていました。本当にこの計画には公共性が担保されているのか、これまでも繰り返し質疑し、訴えてきましたが、徐々に社会問題として認識されるようになってきたなというふうに思っています。
本計画についても、都市計画審議会での各委員の慎重な審議を求めて、質疑を終わります。
○宮崎委員 国民民主党の宮崎大輔から、大崎駅東口第四地区計画について質問いたします。
今回の地区計画は、区が決定する市街地再開発事業に合わせて都が地区計画を決定するものです。市街地再開発事業は、都市の防災性の向上など、市街地の環境を改善するためには必要だと思います。そして、当地区においても、地区の様々な課題を改善しながら、老朽化した市街地を更新するものです。再開発を含め、都市計画自体に反対するものではございません。
しかしながら、一方で、市街地再開発事業は、区域内の権利者の生活再建に、先ほど委員のご指摘もありましたとおり大きな影響を与えるものです。また、周辺市街地の環境にも影響を与えるもので、今回の地区計画の区域内には、再開発事業区域内には含まれない既存の高層マンションもあり、その住民から再開発に伴う環境悪化について心配の声も上がっています。こうした観点から二点質問いたします。
初めに、都市計画決定には、先ほど委員の質問にもありましたとおり、約八割の地権者の同意が得られていると聞いております。しかしながら、その残された二割の方々、まさしくその権利変換のときに、紛争になり、訴訟問題になったりして、頑としてこの再開発事業が進まなくなる、そういう危険性も大いにあると思います。
したがいまして、今後、再開発事業の組合設立認可や権利変換計画認可に向け、まさしく地権者との合意形成は大変に重要であると考えております。都市計画決定をした後も、再開発準備組合は事業化を強引に進めるようなことはあってはならない、そう考えます。
今後、権利者の合意形成を図るため、再開発準備組合に対し、どのような取組を求めていくのか伺います。
○飯泉都市づくり政策部長 権利者等の居住や営業継続などの生活再建に配慮いたしまして、事業を円滑に進めるため、権利者等への丁寧な説明を行い、合意形成を図るよう、再開発準備組合を指導すると品川区から聞いてございます。
○宮崎委員 都市計画決定後も権利者に対して丁寧な説明を行うなど、十分な調整を図って、合意形成、今の八割ではなく、本来は全員一致の合意形成を進めるように、ぜひお願いいたします。
次に、再開発準備組合は、先ほど既存のマンションもあると申し上げましたけれども、日照や風の環境、眺望など、周辺環境への影響についてどのような配慮を行っていくのか伺います。
○飯泉都市づくり政策部長 再開発準備組合は、日影について、法令に基づく個別建物の規制より厳しい複数建物による影響を考慮するとともに、防風対策により低中層市街地相当の風環境を確保するなど、周辺環境へ配慮した計画としております。
また、既存マンションの南側に計画する建物は、建物の高さを低く抑え、隣棟間隔を確保することなどにより、眺望に配慮しております。
なお、再開発準備組合は、計画の具体化に合わせまして周辺環境への影響の低減を検討するとともに、関係者等に十分説明を行うこととしております。
○宮崎委員 再開発準備組合は、関係者に十分な説明を行うとしているという前提の答弁いただきました。
市街地再開発事業に伴って、地権者や近隣住民との調整は本当に重要になります。
私、港区なんですけれども、本当に再開発が多くて、一度この再開発に係る認可が行われれば、本当に、ディベロッパーや地権者が近隣住民への説明を怠り、信頼関係が崩れている事案もあります。そのときに近隣住民からこれはどうすればいいんですかと相談を受けても、一度認可が行われてしまうと、行政訴訟として取り消すというのは、もう本当に、行政裁量の濫用や逸脱がないと取り消せない、本当に大きなハードルなんです。そして行政側も、もう認可が行われたんだから、住民への調整はもうディベロッパーや地権者任せ、そういう状況で、周辺住民が置いてきぼりになっている事案も多数認められます。
そして、そのような養われた地域のコミュニティがこの再開発によって分断してしまうと、そもそもその再開発のそれが失われてしまうと思います。まさしく地域コミュニティの信頼を築けるように、都市計画に係る認可があった後も、都が主導となって、ディベロッパーや地権者に対して説明を行うようにしっかりと指導監督を行うことが必要だと考えます。
再開発準備組合においては、引き続き権利者の合意形成を図るとともに、周辺住民への方々の十分な説明と影響低減の検討を行っていただきたい、そう申し添えて、私からの質問を終えます。
○漢人委員 私からも、大崎駅東口第四地区地区計画決定についてお伺いしたいと思います。
大崎駅周辺の市街地再開発事業については、全てで、ビルの総数が二十四棟で、このうち高さ百メートルを超える超高層ビルが九棟という、相当に大規模な開発事業です。
時間をかけて段階的に進められてきた、最後の段階に来ているということではあるようですが、私としては、このような大規模開発については、都市やまちづくり、また、今もお話がありましたコミュニティの在り方、また、気候危機対策などの観点からも抑制していくべきだという基本的な考え方を持っているということを前提に質問したいと思いますが、既に原田委員の方から質問されていたことに重複するところは、ちょっと省略しながら進めたいと思うんですが、まず、今回のこの四つのエリア、A、B、C、Dにおける従前、従後の容積率ですが、詳しくは先ほどの答弁にありましたけど、全体として容積緩和、二倍の容積緩和が行われて、その結果、この超高層ビルが建つような状況になっているということだと思います。
そして、権利者の合意状況、これも全体、西地区では権利者が五十人、東地区では権利者が二十四人で、合意状況は約八一%ということが、ご答弁はありました。
区分所有者についてやはり問題だということ、先ほども指摘がありましたが、この区分所有者はそれぞれ何人かということについてはお伺いしておきたいと思います。お願いします。
○飯泉都市づくり政策部長 市街地再開発事業の区分所有者の人数でございますが、西地区が二百五十六人、東地区が百九人と品川区から聞いております。
○漢人委員 この二百五十六人、百九人、合わせて三百六十五人の区分所有者、マンションの区分所有者があるわけですけど、すみません、これは、権利者としては幾つに数えられるでしょうかね。マンション一つで権利者一ということでいうと、この三百六十五人いる区分権利者について、権利者としては何人というか、そちら、分かりますか。
○飯泉都市づくり政策部長 マンション管理組合ごとに権利者一ということでカウントしてございます。(漢人委員「何棟かってこと……」と呼ぶ)ただいまちょっと手元に資料がございませんので、申し訳ありません、お答えしかねます。
○漢人委員 すみません、事前にそこを通告というか、お話ししてませんでした。
百人とかぐらいのマンションと、単純に例えば考えたとすると、三百六十五人、区分所有者がいても、三つか四つかというカウントにしかならないということだと思います。だから、八割が合意しているということですけれども、このマンション一つでも合意がなければ、そこで百人規模での変化があるということになるわけです。ここをしっかりと丁寧に対応していただきたいなと思います。私もマンションに住む区分所有者ということで、本当にマンションの合意形成、様々な面で大変ですけれども、こういったところへのサポートも本当に重要だというふうに思います。
ということで、続けては、この再開発事業においての、都は事業者に対してどのようなビル風対策を求めているのかということを伺いたいんですが、このビル風というのは相当なものがあって、私、地元小金井でも、駅前の再開発事業などで、やはり相当なビル風、大丈夫だ、大丈夫だといわれているけれども、実感としては本当に危ないなと、イベントのテントが飛んでしまうような、そういう状況もあるわけですから、これについて伺いたいと思います。
都は、事業者に対してどのような対策を求めているのか、まず伺います。
○飯泉都市づくり政策部長 ただいまのご質問のお答えの前に、一個前の質問、すみません、手元に資料がございませんでしたが、調べまして、西地区ですと権利者としては六ですね。(「六」と呼ぶ者あり)はい。西地区では六、東地区では三、合計九でございます。
ただいまのビル風対策のご質問でございますが、都は、再開発等促進区を定める地区計画運用基準に基づきまして、風洞実験などによりまして開発に伴う風環境への影響を予測し、風害の防止など、風環境に配慮することを求めております。
○漢人委員 ありがとうございます。一個前の質問について対応していただきまして、西地区については区分所有者二百五十六人で、これは六つのマンション、そして東地区については、三つのマンションで区分所有者百九人ということですね。九つのマンションが含まれているということです。ありがとうございます。
今の風対策の方に戻りますけれども、現況の風環境についての実測というのは行っていますでしょうか。また、完成後の風環境についての実測は行われるのかどうかお伺いいたします。
○飯泉都市づくり政策部長 再開発準備組合は、都の運用基準等を踏まえまして、建設前と建設後の風洞実験を行っておりまして、さらに、建設後、風環境の実測を行うこととしております。
○漢人委員 現況については、風洞実験ということで実測は難しいと、いろんな条件があるので、本当は丁寧に、一年間かけてとか、いろんなケースでやっていただいたらいいかとも思いますが、現状は、建設前については実験のみ、建設後は実測をするということです。
全体のエリアを見ると、領域Bについて、歩行者通路二号とか公園一号、ありますが、その周辺について、どうも風が大幅に増えるのではないかというふうに思われるんですが、この結果についての事業者並びに都としての認識と対応についてお伺いしたいと思います。
○飯泉都市づくり政策部長 再開発準備組合の風環境の予測では、歩行者通路二号の周辺などは、建設前は領域Aの住宅地相当となっております。建設後は、植樹などの防風対策によりまして、領域Bの低中層市街地相当と予測されておりまして、影響は少ないと認識しております。
○漢人委員 そういうご答弁なんですけど、とてもこれだけのビルが、超高層ビルが立ち並ぶ、さらに増えていく中で、この地域、影響が少ないというのは、ちょっと私としては、本当にそうだろうかと疑わざるを得ないということを申し上げておきたいと思います。かなり気をつけていただかないと、いろんな事故のもとにもなることですので、ここは慎重に対応していただきたいと求めたいと思います。
質問は以上になるんですけれども、最初に申し上げましたとおり、この大型開発、超高層ビルが九つできてくるようなこの大型開発、まちづくりについても、そしてコミュニティの在り方についても、また気候危機対策という側面からも、大変危惧される状況であり、本当にこういった開発については抑制することが必要だということを改めて申し上げて、私からの質問は終わりといたします。
○高橋委員 お願いいたします。
私からも、付議予定案件より、ナンバー12、東京都市計画地区計画大崎駅東口第四地区の地区計画決定について質問をさせていただきます。これまでも議論されてきた経緯がございますが、改めての確認ということで質問させていただきます。
大崎駅周辺は、日本精工や明電舎など大規模な工場の跡地や、そして老朽化した小規模な住宅、工場などの土地におきまして、一九八〇年代からまちづくりが進められ、現在の姿までに発展したと伺っております。
改めて、大崎駅周辺のまちづくりの経緯と、そして、今回の大崎駅東口第四地区における取組について伺います。
○飯泉都市づくり政策部長 大崎駅周辺は、都が昭和五十七年に長期計画で副都心に位置づけ、駅東口の第一地区を皮切りに開発が進められてまいりました。
その後、都市再生緊急整備地域の指定を受けまして、交通結節機能の強化や産業、業務拠点の形成に向け、民間開発を誘導し、現在、緊急整備地域約六十一ヘクタールのうち、約七割が整備済みとなっております。
大崎駅東口第四地区では、上位計画に基づきまして、駅と周辺地域をつなぐ歩行者動線や緑豊かな広場の整備、研究開発、商業、住宅等の機能の導入を行うこととしております。
○高橋委員 ありがとうございます。
四十年を超える年月をかけまして、多くの開発プロジェクトが計画的、そして段階的に展開され、道路などへの都市基盤整備と併せまして、業務、商業、住宅など、バランスの取れたまちへと大きな変貌を遂げてきたわけです。
都市再生緊急整備地域の約七割の整備が既に完了し、そしてその整備が完了した地区では、都市基盤整備と併せまして、まちの機能更新がなされてきたことによりまして、地区の防災性も格段に向上がされます。そして今回、地元の地権者をはじめとした皆様によりまして、大崎駅東口第四地区のまちづくりが動き出そうとしている状況にあることを確認させていただきました。
ここでお尋ねします。大崎駅東口第四地区の北側には緊急輸送道路である山手通りがあり、そしてまた東側は目黒川にも近接をしております。本地区における防災性の向上につきまして、市街地再開発事業ではどのような取組を行うのか伺います。
○飯泉都市づくり政策部長 本地区は、緊急輸送道路沿いに位置いたしまして、地区内には、旧耐震建築物を含め老朽化した建物が複数残っております。また、最大約三メートルの浸水被害が予測されているほか、道路が狭く、歩道が未整備であるなど、防災上の課題がございます。
事業者は、災害時の避難動線となる歩行者デッキや帰宅困難者の一時滞在施設、目黒川の防災船着場などを整備するとともに、駅周辺地域のエリアマネジメント組織に参画し、防災対応力の強化を図ることとしております。
○高橋委員 ありがとうございます。
大崎駅東口第四地区では、都市再生緊急整備地域の南側の最後の開発エリアとなります。この開発が実現することで、さらに地域の防災力、対応力の強化が図られていくことに大きな期待を寄せます。
大崎駅周辺では、まちのにぎわい創出や防災性の向上、そして歩行者デッキの管理などをエリアマネジメント組織により実施されていると聞いております。先ほど、本地区におきましてもエリアマネジメントに参画するとのご答弁がございました。駅周辺のエリアマネジメント組織は、熱心に地域と共に取り組んでいらっしゃるとお聞きしています。こうしたエリマネ組織と連携して、大崎駅周辺全体で、防災性の向上を含め、まちの価値向上を図るエリアマネジメントの取組を今後も継続していただきたいと考えております。
そこでお尋ねします。都市の開発におきましては、環境にも配慮しながら、老朽化した市街地におきまして、都市基盤の整備と併せまして計画的な機能更新を行う必要があると考えますが、大崎駅東口第四地区では、環境負荷低減に対しましてどのような取組を行うのか伺います。
○飯泉都市づくり政策部長 計画では、高効率の設備機器の導入や建築物の断熱性能の向上、エネルギーマネジメントシステムの導入など、先進的な取組を実施するとともに、今後、再生可能エネルギー由来の電力利用に取り組み、CO2排出量を削減することとしております。
○高橋委員 ただいまのご答弁によりまして、今回の開発におきましても、環境面での先進的な取組により、環境負荷の低減等を進めていくことが分かりました。
大規模な都市開発におきまして、先進的な取組を積極的に導入することによりまして、高い環境技術や再生可能エネルギーの活用が進み、広く一般に普及するなど、環境への配慮と豊かな社会生活の両立を確立していくことが重要だと考えます。
最後になりますが、今回の都市計画決定に際しましては、おおむね八割の権利者の同意が得られていると伺っております。そして、さきの質疑によりまして、残りの二割につきましても、丁寧な説明と合意形成に努めていくという方向性についても確認させていただきました。
今後とも、市街地再開発事業の組合設立認可や権利変換計画認可に向けまして、丁寧な権利者調整を行い、さらに合意形成を図りながら、地域の防災性の向上にも資する大崎駅東口第四地区の事業を着実に進めていただくことをお願いしまして、質問を終えます。ありがとうございます。
○中山委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
以上で都市整備局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後三時十八分散会
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