委員長 | 竹井ようこ君 |
副委員長 | 土屋 みわ君 |
副委員長 | 尾崎あや子君 |
理事 | 加藤 雅之君 |
理事 | 森口つかさ君 |
理事 | 田村 利光君 |
松田りゅうすけ君 | |
関野たかなり君 | |
原田あきら君 | |
松田 康将君 | |
中山 信行君 | |
後藤 なみ君 | |
西沢けいた君 | |
増山あすか君 |
欠席委員 なし
出席説明員都市整備局 | 東京都技監都市整備局長技監兼務 | 谷崎 馨一君 |
次長 | 小平 基晴君 | |
技監 | 小野 幹雄君 | |
理事 | 三宮 隆君 | |
総務部長 | 山崎 太朗君 | |
都市づくり政策部長 | 山崎 弘人君 | |
都市基盤部長特命担当部長兼務 | 長尾 肇太君 | |
市街地整備部長 | 井川 武史君 | |
市街地建築部長 | 飯泉 洋君 | |
連携・連絡調整担当部長調整担当部長事業調整担当部長兼務 | 宮崎 成君 | |
住宅政策本部 | 本部長 | 小笠原雄一君 |
技監 | 青柳 一彦君 | |
住宅企画部長 | 松崎伸一郎君 | |
都営住宅経営部長 | 栗谷川哲雄君 | |
連絡調整担当部長 | 大和田隆夫君 | |
住宅政策担当部長 | 丸山 宏司君 | |
企画担当部長住宅市場担当部長兼務 | 都築 裕樹君 | |
経営改革担当部長 | 小町 高幹君 | |
都営住宅企画担当部長 | 平松 紀晴君 |
本日の会議に付した事件
住宅政策本部関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・都営住宅六H−一二九東(北区桐ケ丘二丁目GN十二街区)工事請負契約
・都営住宅六H−一三八東(足立区江北七丁目)工事請負契約
陳情の審査
(1)六第二七号 住宅に困窮している都民に対する支援の拡充に関する陳情
都市整備局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・令和六年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 都市整備局所管分
・東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例
・東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第二地区第一種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例
・東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第三地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例
・東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第四地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例
・東京都市計画事業環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例
・東京都市計画事業泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例
報告事項(説明・質疑)
・第二百四十七回東京都都市計画審議会付議予定案件について
○竹井委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
初めに、委員の選任について申し上げます。
議長から、去る九月十一日付をもって、新たに本委員会委員に増山あすか議員を選任した旨の通知がありましたので、ご報告いたします。
この際、新任の委員をご紹介いたします。
増山あすか委員です。
○増山委員 増山あすかと申します。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。
○竹井委員長 よろしくお願いいたします。
紹介は終わりました。
なお、議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。
○竹井委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、住宅政策本部及び都市整備局関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、住宅政策本部関係の陳情の審査並びに都市整備局関係の報告事項の聴取を行います。
なお、本日は、報告事項につきましては、説明を聴取した後、質疑を終了まで行い、提出予定案件につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより住宅政策本部関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、住宅政策本部長から紹介があります。
○小笠原住宅政策本部長 七月一日付で当本部の幹部職員に異動がございましたので、紹介させていただきます。
住宅政策担当部長の丸山宏司でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○竹井委員長 紹介は終わりました。
○竹井委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○小笠原住宅政策本部長 本日は、令和六年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております住宅政策本部関係の案件をご説明いたします。
提出予定案件は、契約案が二件でございます。
資料1、令和六年第三回東京都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをご覧ください。
北区桐ケ丘二丁目などにおける都営住宅の工事請負契約議案が二件でございます。
私からの説明は以上でございます。
引き続き、詳細な内容につきまして住宅企画部長からご説明いたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○松崎住宅企画部長 それでは、令和六年第三回東京都議会定例会提出予定案件の詳細につきまして、契約案のご説明を申し上げます。
資料1、令和六年第三回東京都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをご覧ください。
一ページには、件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法、工事概要、提案理由をそれぞれ記載してございます。
二ページ、ご覧ください。都営住宅六H−一二九東(北区桐ケ丘二丁目GN十二街区)工事の概要でございます。
中段に記載のとおり、住宅の総戸数は二百九十二戸でございます。
下段に記載のとおり、契約の相手方は関東建設工業株式会社、契約金額は四十二億二千四百万円、工期は令和九年九月十七日までとなっております。
三ページに案内図と配置図を、四ページから六ページに平面図と断面図を添付してございます。
七ページをご覧ください。都営住宅六H−一三八東(足立区江北七丁目)工事の概要でございます。
住宅の総戸数は六十三戸でございます。
契約の相手方は立花建設株式会社、契約金額は九億八千四百五十万円、工期は令和九年五月十九日までとなっております。
八ページに案内図と配置図を、九ページに平面図と断面図を添付してございます。
以上で、令和六年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○竹井委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○竹井委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○竹井委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情六第二七号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○丸山住宅政策担当部長 それでは、資料2、請願・陳情審査説明表の一ページをご覧ください。
整理番号1、陳情六第二七号、住宅に困窮している都民に対する支援の拡充に関する陳情についてご説明申し上げます。
陳情者は、豊島区の刈田満さん外百四十七人でございます。
陳情の要旨は、次のとおりです。
都において、次のことを実現していただきたい。
1、民間賃貸住宅における家賃負担を軽減するための家賃補助制度を創設すること。2、都営住宅の新規建設を再開し、戸数を増やすこと。3、都営住宅の単身者向けの入居資格を十八歳から認めること。4、都営住宅における使用承継制度を改善し、名義人の一親等親族まで使用承継を認めることというものでございます。
現在の状況でございますが、1について、家賃補助制度については、対象世帯の範囲、民間家賃への影響、財政負担の問題のほか、生活保護制度との関係など、多くの課題があると認識しています。都民の居住の安定確保のため、都営住宅の活用に加え、民間賃貸住宅も活用し、重層的な住宅セーフティーネット機能の強化を図っています。
2について、都営住宅については、既存ストックの有効活用を図り、適切な供給や適正な管理に努めています。
3について、都営住宅は、原則として、市場で適切な住宅を確保することが困難な同居親族のある世帯を入居対象としていますが、特に居住の安定を図る必要のある高齢者世帯や障害者世帯等に限り、単身での入居対象としています。
4について、都営住宅の使用承継制度については、公営住宅の入居者と非入居者間の公平性を確保する観点から、承継の厳格化を求める国の通知や東京都住宅政策審議会答申等を踏まえ、原則として、配偶者またはパートナーシップ関係の相手方に限定しています。
また、同制度では、居住の安定を図る必要がある者として、高齢者、障害者及び病弱者について、例外的に承継を許可する配慮をしています。
使用承継の対象とならない方には、直ちに退去を求めるものではなく、六か月の退去猶予期間を設けるとともに、公社住宅の募集情報の提供や区市町の相談窓口の紹介などを行っています。特に生活保護受給世帯については、区市町の福祉部門等と連携して住宅の確保に努めるなどの対応を図っています。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○竹井委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○尾崎委員 日本共産党の尾崎あや子です。
住宅に困窮している都民に対する支援の拡充に関する陳情について、陳情の四項目について賛成の立場で質問をしたいと思います。
今回の陳情は、豊島区の高松の方たちから出された陳情です。署名は百二人、ご本人たちは最終百五十六人の署名を追加で出して、百五十六人まで来ているということも私たちに話がありました。
豊島区内には、七か所の都営住宅があります。高松地域には都営住宅が一か所です。区内の都営住宅の戸数は千百七十一戸で、人口の多い豊島区で都営住宅は少なく、都営住宅に入りたいという要望が、陳情を出された方たちは、十年前から都営住宅の相談会を年四回開催してきたということも聞いています。
五年前からの相談カードを見ると、二十五人の相談に対応し、延べで四十三人が都営住宅に申し込んでいるけれども、当せんしたのは僅か二人だけだったということも伺いました。
そして、ちょうど二〇二〇年二月の募集で、高松三丁目都営住宅は、何と驚くことに倍率二百倍だったということも聞きました。
相談会で寄せられる声は、十回、二十回と都営住宅を申し込んでも入れない、都営住宅を増やしてほしい、こういうことだそうです。直近の八月の定期募集では、単身者一般の募集はゼロでした。二十三区内でも、ゼロだったのは豊島区だけだったそうです。そして、家族向けの募集は、駒込二丁目アパートの一部屋のみだったということも聞いています。
私は、このような状況を聞いて、そもそも住宅に困っている人が入れる都営住宅が少な過ぎると感じました。長引くコロナ禍の影響で家賃が払えなくなった人が増え、その後、物価高騰で収入が増えない中で、ますます家賃が払えなくなっている人がさらに増えているという状況です。
最初に、家賃が払えず住宅に困窮している困難な状況に対し、都の認識を伺います。
○丸山住宅政策担当部長 住宅は生活の基盤であり、住宅の確保に配慮を要する都民の居住の安定を確保することは重要です。
このため、都営住宅の積極的な活用や民間賃貸住宅を活用した東京ささエール住宅の供給促進などに取り組むことで、重層的な住宅セーフティーネット機能の強化を図っております。
○尾崎委員 住宅は生活の基盤であり、住宅の確保に配慮を要する都民の居住の安定を確保することは重要とのご答弁で、とても重要です。
しかし一方で、東京ささエール住宅の供給促進に取り組んでいるということですが、東京ささエール住宅の登録は増えていますが、実際には家賃が高過ぎて、住宅に困っている人たちが入れる住居にはなっていません。
昨年の事務事業質疑でも取り上げましたが、二〇二二年度末時点の東京ささエール住宅の登録戸数は、都が登録事務をしていない八王子市分を除くと、約四万六千五百戸あることが答弁で明らかになりました。
ところが、そのうちの約四万三千五百戸の登録が一つの事業者で、実際には空きがない状況であり、家賃が高くて入れない住戸がほとんどだということも、この間、明らかになっています。
住宅に困っている人たちが払える家賃でなければ、安心して住み続けられないということになります。だから、小池知事は、都知事選挙公約の東京大改革三・〇に、アフォーダブル住宅推進という項目が盛り込まれたのではないでしょうか。
都営住宅の積極的な活用というご答弁もありましたが、住宅セーフティーネットである都営住宅の新規建設が、今年度も含め二十五年間ゼロになっているため、都営住宅の入居枠が少ないという問題があります。
そこで、都営住宅の建て替えなどに伴い、現在の都営住宅の管理戸数の二〇二〇年度から二〇二二年度の推移はどうなっていますか。
○小町経営改革担当部長 都営住宅の管理戸数は、令和二年度末で二十五万二千三百六十四戸、令和三年度末で二十五万一千六十七戸、令和四年度末で二十五万六百六戸となっております。
○尾崎委員 建て替え工事などがあるので、都営住宅の管理戸数はおおむね二十五万戸ということですよね。
都営住宅の定期募集における募集戸数と申込者数について、二〇二〇年度から二〇二二年度の三か年の推移について伺います。
○平松都営住宅企画担当部長 募集戸数は、令和二年度が九千三百五戸、令和三年度が一万二百二十戸、令和四年度が九千八百五戸となっております。
また、申込者数は、それぞれ十万三千五百七十人、十万二千四百六十三人、十万二千百四十六人となっております。
○尾崎委員 年四回の定期募集で、今ご答弁ありましたが、令和二年度、二〇二〇年度の募集戸数は九千三百五戸、これに対して申込者数は十万三千五百七十人ということです。九万四千二百六十五人が、申し込んでも入れなかったということになります。倍率は十一・一三倍です。令和三年度、二〇二一年度の倍率は十・〇三倍です。申し込んでも、同じように入れなかった人は九万二千二百四十三人となります。令和四年度、二〇二二年度の倍率は十・四二倍、申し込んでも入れなかった人は九万二千三百四十一人だったということです。
東京都住宅マスタープラン、二〇二二年三月に策定されたものですが、このマスタープランでは、二〇三〇年度までに都営住宅十七万一千戸を供給するとしていますが、既存の都営住宅の空き住戸での運用です。
ただいまのご答弁でも明らかなように、一年間の定期募集だけでも、年間約十万二千人を超える申込者があるわけです。定期募集のほかに、毎月募集や随時募集もあります。複数申込者がいるとしても、住宅に困っている人、東京の住宅困窮者は、年間、少なくとも十万人をはるかに超えているということが、都営住宅の申込み人数からもはっきりしてきています。この事実だけ見ても、東京都住宅マスタープランで掲げている都営住宅の供給目標は不十分だということを厳しく指摘しておきます。
同時に、このことは、都営住宅がセーフティーネット住宅としての役割を果たし切れていないということではないんでしょうか。都営住宅の空き住戸の活用ではなく、東京の住宅困窮者の実態からスタートをし、新規建設に踏み出し、都営住宅に入れる住戸を思い切って増やすべきだと強く要望するものです。
次に、国の住宅・土地統計調査は五年ごとに行っているということも聞きました。
そこで、伺います。国の調査の平成二十五年度、二〇一三年度の調査及び平成三十年、二〇一八年の調査の結果において、民間賃貸家賃について、全国と東京の平均家賃はどうなっていますか。
○丸山住宅政策担当部長 国の住宅・土地統計調査によれば、都内の民営借家における一か月当たりの戸当たり平均家賃は、平成二十五年調査で八万五千五百八十三円、平成三十年調査で八万八千六百八円となっています。
また、全国の民営借家における一か月当たりの戸当たり平均家賃は、平成二十五年調査で六万四百二十三円、平成三十年調査で六万一千九百六十三円となっています。
○尾崎委員 東京は、特に二十三区内のまちの再開発が進んでおり、民間借家の家賃にも影響が出ています。民間賃貸アパート、マンションの更新時に、家賃の引上げが大家さんからいわれて困っているんだという相談が寄せられています。今後公表される二〇二三年の調査で、どのような結果になるのかが注目されるところです。
先ほどのご答弁で、都内の平成三十年、二〇一八年の平均家賃は八万八千六百八円ということです。そして、同年の全国の平均家賃は六万一千九百六十三円ですから、都内の平均家賃が一か月で全国と比べて二万六千六百四十五円も高いということになります。
しかも、平成二十五年、二〇一三年と平成三十年、二〇一八年を比較すると、全国では千五百四十円の家賃が上昇しているわけですけれども、都内は三千二十五円の家賃が上昇していることが分かってきます。
しかし、最近の報道などによると、日本共産党都議団は第二回定例会の代表質問でも取り上げましたけれども、二十三区内のファミリー向け物件の平均家賃は、昨年に比べて月額三万二千円上昇し、二十一万円を超えました。シングル向け物件も、初めて十万円を超えているということです。二十三区の家賃の状況は、大変深刻になっているということが表れているわけです。
安心して住み続けられる東京にするには、住居負担率がどうなっているのかが大事になると思っています。私は、この問題についても昨年の事務事業質疑で、横浜市男女共同参画推進協会が行った現役世代を含む単身女性の住居の現状について調査した結果を示して質疑しました。この調査は二〇二一年度のヒアリング調査で、居住負担率の平均が三七%、中には八〇%を超えた人もいました。
また、別の調査ですが、二〇一四年の調査で、大分前の調査ではありますけれども、認定NPO法人ビッグイシュー基金が行った調査は、二十歳から三十九歳の若者、未婚、そして年収が二百万円未満の方たちを対象にした調査で、千七百六十七人から回答があったものですけれども、この調査結果から、居住費負担率が三〇%以上という重い負担の人たちが五七・四%に達し、負担率五〇%以上という異様に苛酷な状態の人たちが三〇・一%を占めるという結果になっています。
この調査が行われた後、コロナ感染症が広がったり、今は物価高騰の影響で、ますます深刻な事態になっていると考えられ、収入が少ない人たちにとって、家賃が払えない状況が広がっています。
紹介した調査は、どれも残念ながら古いものです。東京都として、都内の住宅に関わる最新の調査を行うことを強く求めるものです。
今回陳情を出された方たちへの相談者の中には、一人暮らしの七十六歳の女性で、年金が月四万円しかなく、民間賃貸アパートの家賃が七万五千円もする、生活ができないために清掃のパートをしてやりくりしているという内容があったと聞きました。大変深刻な事態です。この例からも、二十三区の中で豊島区も家賃が高いということがうかがえます。
居住負担率三〇%を超えると過重だといわれています。年収二百万円以下の人たちや、現役世代を含める単身女性の調査からも明らかなように、住宅に困っている人がたくさんいます。都は、この方たちを放置するのですか。都として、家賃補助制度の検討を強く求めるものです。
家賃補助制度について、都は、対象世帯の範囲、民間家賃への影響、財政負担の問題のほか、生活保護制度との関係など多くの課題があるということですが、この課題について、具体的に詳しく教えてください。
○丸山住宅政策担当部長 ご指摘の四つの課題について、まず、対象世帯の範囲については、幅広い視点から公平である必要があります。
また、民間家賃への影響については、家賃相場の上昇を招く懸念があると考えております。
さらに、財政負担の問題のほか、国の制度として生活保護制度に基づく住宅扶助等が措置されている中で、公平性を確保したものになり得るのか、課題があると考えております。
○尾崎委員 対象世帯の範囲について、幅広い視点から公平である必要があるとのことでした。都の施策の中で、そのような公平性についての検討を行った上で、対象を限定して補助を行っているものは幾つもあります。そうした制度設計を一生懸命やることこそ、都がやるべき役割であって、住宅困窮が広がる中で、今こそそうした都の役割の発揮が求められています。課題があると、手をこまねいている場合ではありません。
また、民間家賃への影響ということですが、どれくらい証明される話なのかよく分かりません。現在、家賃補助を実施している国で、それが原因で家賃が高騰して混乱した、制度が破綻したという話は聞いたことがありません。論拠として持ち出すなら、もう少し丁寧に説明すべきではないでしょうか。
財政負担について、日本共産党都議団は、二十数年来、予算の組替え提案を行っており、今年度の予算案に対しても、予算の僅か三・八%を組み替えるだけで、かなりのことができるという提案を行っています。その中には、若者への家賃補助の提案も含まれています。東京都が本気で知恵を出せば、財政が理由で家賃補助制度ができないというようなことはないと思うんです。
国の生活保護制度、住宅扶助という関係について触れられました。コロナ禍を経て、二〇二二年四月、厚生労働省は、生活困窮者自立支援のあり方等に関する検討会の論点整理を発表しました。
その中で、住宅確保給付金について、コロナ禍で一定の役割を果たしてきましたが、住まいを喪失するおそれのある人の多さ、裾野の広さが顕在化した以上、住宅手当といった家賃補助的な施策も含め、普遍的な社会保障施策として検討する必要があるのではないかと述べています。つまり国自身が、住宅扶助に加え、新たな家賃補助制度の検討の必要性を述べているわけです。
日本共産党は、一昨年の第二回定例会の代表質問でこのことを指摘しています。そのときの都の答弁は、動向を注視するということでしたが、二年たっても何も検討していないということなのでしょうか。
セーフティーネット住宅として、都営住宅の募集戸数が追いついていない状況があります。先ほどもいいましたが、都営住宅に申し込んでも入れない人が年間九万二千人を超えているわけです。東京ささエール住宅の登録戸数も四万六千五百戸あっても、空き住戸もなく、払える家賃でもないということ。これでは、住宅困窮者を放置することになります。
高い家賃が生活を脅かす状況となる、居住負担率が三〇%を超えている人たちへの支援も必要だと思います。また、都内の平均家賃が全国と比べて、一か月で二万六千六百四十五円高いことも明らかになったわけです。東京独自の実態もあるわけですから、全国平均に近づけるためにも、家賃補助の検討は早急に求められることだと強く求めておきます。
小池知事も住宅政策本部も、住宅は生活の基盤だといいます。住宅困窮者の実態にこそ心を寄せて、住宅を失わないための支援を行うことを強く要望します。
次に、使用承継についてです。
都営住宅の名義人が亡くなったなど、使用承継の事由について発生した件数の二〇二〇年度から二〇二二年度の推移はどうなっていますか。使用承継できた件数はどのくらいあるのか伺います。
○小町経営改革担当部長 使用承継事由が発生し、令和五年九月三十日までに届出のあった件数は、令和二年度は三千八百九十九件、令和三年度は四千三十四件、令和四年度は四千百四十四件でございます。
このうち、使用承継を許可した件数は、同じく令和五年九月三十日時点の集計で、令和二年度は三千二百三十三件、令和三年度は三千三百六十八件、令和四年度は三千四百六十六件でございます。
○尾崎委員 日本共産党都議団は、二〇二三年の三月に使用承継について全国調査を行い、結果について記者会見を行っています。私は、この全国調査の結果、使用承継について東京都が厳し過ぎると感じました。
都営住宅の使用承継が厳しいため、あと一週間後に六十歳の誕生日を控えていたのに、親が亡くなり、都営住宅を出ざるを得なかった。親が亡くなり、残されたのは子供三人でした。長男は非正規雇用で働いていたので民間アパートに移りましたが、下の二人は養護施設に入るしかないといわれました。長男は、仕事がなくなり家賃が払えなくなり、自分が生まれ育った都営住宅のそばの公園でホームレスになっていたなどの事例が発生しています。
日本共産党の調査で、そもそも厳格化に対応していない県や政令市は、県では北海道や京都府、福岡県など八道県、政令市では十二市あることが分かりました。
そして、生活保護受給者にも使用承継を認めているところ、厳格化対応の当初から、十二県、四市があったということも明らかになりました。岩手県、秋田県、山形県、千葉県などです。そして厳格化を見直したところは三府県、大阪府、山口県、滋賀県など。この二つを合わせると、十五の府県、政令市では四市が生活保護受給者に使用承継を認めているんです。また、特別低額所得者として、神奈川県は使用承継を認めています。
それでは、二〇二二年度、都営住宅の使用承継が発生した世帯について、生活保護受給世帯はどのくらいあったのですか。また、生活保護受給者世帯について、区市町の福祉部門等と連携して住宅の確保に努めた件数はありましたか。あった場合は件数も伺います。
○平松都営住宅企画担当部長 令和四年度に使用承継事由が発生し、令和五年九月三十日までに届出があった件数のうち、生活保護受給世帯は五百八十三件でございます。
生活保護受給世帯におきまして、使用承継の対象とならない方が退去する際は、必要に応じ福祉部門と連携して対応しておりますが、住居の確保を行った件数については集計しておりません。
○尾崎委員 私は以前、生活保護受給世帯について使用承継にすべきだと要望しました。今回のご答弁でも、必要に応じて福祉部門と連携して対応はしているが、住居の確保についての実績はつかんでいないということです。せめてこの生活保護受給者の皆さんは、都営住宅を出なくても住み続けられる、使用承継ができるように早急に改善を求めるものです。
今回の陳情項目には、使用承継を改善し、名義人の一親等親族まで認めることとあります。この問題でも、日本共産党が行った全国調査で、使用承継を子や孫も使用承継できるように認めているところがあります。
大阪府は、二〇二〇年十月一日、高齢により自治会活動ができないという要望が強く、議会でも提案があって、一年くらい議論し、令和二年、見直しを行って、子や孫、一回限りではあるけれども、使用承継の要件に加えたということです。
岡山市では、二〇一二年四月一日施行で、承継者が平成十九年三月三十日以降引き続き同居している、このことが分かれば使用承継できる。鳥取県では、二〇〇七年十月一日に改正し、入居者が県営住宅に入居したとき、または入居者の子として出生し、もしくは養子縁組したときから同居していた者で、条例第七条第四項に定める優先入居者に限る、こういうことになっているわけです。
そして、事業主体の裁量として、岩手県や兵庫県、愛媛県、高知県、沖縄県では、特に居住の安定を図る必要があると認められる者、住宅を退去した場合に住宅に困窮と認める者は、使用承継できるということになっているわけです。
都として、他県の状況も踏まえて、都営住宅の使用承継については、名義人の一親等親族まで使用承継できるよう、まずは検討を始めるべきだと強く要望するものです。
最後に、都営住宅の単身者向け入居資格についてです。
都営住宅の単身者の入居資格が六十歳以上となっている根拠は、どこに規定されていますか。また、その規定はいつからですか、伺います。
○小町経営改革担当部長 都営住宅に六十歳以上の単身者が入居できることは、東京都営住宅条例第六条第二項第一号に規定されております。この規定は、単身者の入居資格を五十歳以上から六十歳以上とする公営住宅法施行令の改正に合わせて改正されたもので、平成十八年四月に施行いたしました。
○尾崎委員 二〇一二年には、この公営住宅法施行令の同居親族要件を廃止しましたが、東京都は、都営住宅条例をそのまま継続にしました。
しかし、このとき他県はどうだったでしょうか。兵庫県、大阪府、鳥取県、福岡県などの多くの自治体で、同居親族要件を廃止したんです。神奈川県では、二〇二〇年から単身者の条例を緩和し、これまでの六十歳以上という年齢条件を外しました。神奈川県の事例については、昨年の事務事業質疑の中で紹介もしましたけれども、大事なことなので改めて紹介したいと思います。
私は、神奈川県の担当者から聞き取りをして、単身入居者の年齢条件を外した理由は、エレベーターのない上階の部屋が空き住戸になっていること、駅から遠いなどであまり人気がない空き住戸をなくすための空き家対策として行ったんだっていうことも話していましたけれども、神奈川県では、住宅困窮理由として八項目のいずれかに該当する人がいれば、入居資格があると考えるということなんです。
その八項目という中身は、ほかの世帯と炊事場、便所、浴室のいずれかを共同している。住宅が狭い、居住部分が一人当たり四畳以下だと。家賃が高い、居住部分が一畳当たり三千円以上する。通勤に片道二時間以上かかる。住宅がないために、親族、婚約者も含みますけれども、同居ができない。こういう事情があれば認めるんだということです。
都は、目的外使用で大学との連携、そして今年度からは、若者、就職氷河期世代に対して、都営住宅への入居と一体に就労支援する事業が始まったことは大変重要だと思いますけれども、これだけではまだまだ不十分なんです。
都営住宅は、セーフティーネット住宅として重要な役割を持っています。非正規雇用の若者や女性の単身者、年金生活者などあらゆる年代で、長引くコロナの影響や物価高騰の影響によって、家賃が払えない人が増えているんです。全ての都民が安心して暮らすためには、安心して住める住宅が必要なんです。
東京都も、神奈川県や兵庫県などの取組を参考にして、住宅に困窮している若者や単身女性が、そして高齢者の皆さんが安心して入れる、そういう都営住宅にすること。都営住宅の入居条件については、同居親族を廃止し、十八歳以上の単身者が入居対象になるよう検討するよう求めて、質問を終わります。
○西沢委員 私からも、この住宅政策、陳情六第二七号、住宅に困窮している都民に対する支援の拡充に関する陳情について、質問していきたいというふうに思います。
今もいろいろ議論がありましたが、確かに全国的に、東京の家賃は高いよというのは当然だと思います。加えて、東京の家賃は高くなってきているという認識があるわけです。特にオフィスに関しては、かなり上がってきているという状況がありますが、コロナ禍においては、一時的に家賃が下落しているという状況なんかもありましたし、今後どうなっていくのかというところも重要になってきます。
近年は物価高騰が激しくて、物価が高くなれば、基本的には調達価格が高くなりますから、住宅をつくる価格も当然上がると、当然それは家賃に反映されていくということはありますが、基本的に家賃はそんなにすぐ反映されるものではありません。住宅は、極めて社会保障と密接な関係がありますから、すぐに家賃を、じゃあ来月は大家さんが家賃を値下げしましょうとか、来月は上げましょうと簡単にすることも当然できません。
さらに、基本的には新築神話が高い日本においては新築の家賃は高いですし、築年数がたっていけば、時間がたてばたつほど築古物件になってきますから、全く同じ場所で、全く同じような間取りだったとすると、築年数が浅い方が家賃が高くなると。様々な要因が当然あるわけであります。
なので、家賃は何となく高くなっている、物価も上がってきているからというようなことで強引に片づけるわけではなく、今回この陳情の中で、私は改めて、東京都が家賃のトレンドについてどう把握しているのかというのを明確にしておきたいというように思います。
都営住宅は、これは公営住宅法でいろいろと家賃の価格というのは決められていますから、東京都住宅供給公社が管理している公社住宅、まず、この公社住宅の募集家賃の最近のトレンドをお伺いしたいというふうに思います。
○大和田連絡調整担当部長 地方住宅供給公社の賃貸住宅の募集家賃につきましては、地方住宅供給公社法施行規則十六条の規定に基づきまして、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう定めるものとされております。
この基準にのっとりまして、東京都住宅供給公社では、不動産鑑定士の評価を基に募集家賃を決定しておりまして、令和六年度の改定では、平均改定率はプラスの〇・四%、月額で平均三百七円増となってございます。
○西沢委員 プラス〇・四%ということで、上がっているというようなことだと思います。様々な要因がある中でも上がっていくと。これは近年のトレンドで、去年もそんなぐらいの額だったというふうにも聞いておりますので、やっぱりちょっとずつ上がってきているよねということが公社住宅でも分かるわけであります。
東京は、民間住宅のストックがたくさんあります。空き家が八十万、九十万といわれる中においても、賃貸経営をされている方のサイト、ホームズというサイトがあります。ここの空室率を調べることができますが、単純な空き家ということではなく、募集をしている空室、この割合も一四・五%というような形で、全国的に比べて低いとか高いとかということではなく、まあどちらかというと低いんですけれども、それでも東京はストックがたくさんあるということが分かります。民間住宅の数がそもそも多いと。
戦後間もなくの高度経済成長のときに住宅が少なくなって、もちろんJKKさんもそうですし、URだったりとかが、今のですね、東京でたくさん住宅をつくってきたという状況が戦後間もなくのときはありましたけれども、それと今はやっぱり状況が違うと。ストック住宅がたくさんあるということがあります。
その上で、この民間の住宅の価格もどうなのかというところを東京都がどのように認識しているのか確認したいと思いますが、東京カンテイ、不動産価格とかをやってデータ化している会社さんですけれども、東京カンテイのプレスリリースによれば、東京都の直近七月の賃料は平米当たり四千百八十七円となっておりますが、これ昨年七月の平米当たり四千四十三円に比べて百円以上上昇しているということであります。この民間住宅についての家賃の上昇についても東京都としてもご認識をされているのかどうか、お伺いしたいというように思います。
○丸山住宅政策担当部長 株式会社東京カンテイが八月十五日に行った分譲マンション賃料に関するプレスリリースを確認したところ、ご指摘のとおりの数値であることも確認しております。
○西沢委員 民間住宅ですから変動も当然ありますし、都心部はそうですけれども、逆に違うところ、多摩地域の中の一部ではそうじゃないというところもあるかもしれませんが、やっぱり公社住宅も民間住宅も、基本的には、トレンドとしては家賃が上昇しているということは間違いないですし、東京都もそういった数値も確認しているということが明確にできたのかなというふうに思っております。
となれば、やっぱり物価も上がり、家賃も上がりという状況の中で、住宅をですね、社会保障の大きな一つの住宅政策、やっぱり私は家賃補助というような政策が必要じゃないかなというようにも思います。
今回の陳情は、結論を申し上げますと、賛成することはトータルではできないんですけれども、ただ、1の民間賃貸住宅における家賃負担を軽減するための家賃補助制度を創設するということは大賛成であります。
今回、小池百合子知事が掲げたですね、もっとよくなる東京大改革三・〇の政策の中で、子育て支援世帯へのということですけれども、子育て支援世帯への家賃負担の軽減という項目がありました。これは家賃補助とは書いていないですし、子育て支援世帯ということですけれども、家賃補助制度につながる大きな一歩になるんじゃないかなと私は期待するものなんですが、違う候補を応援しているわけだから、あまりそういうことをいってどうなのかというのはありますけれどもね、子育て支援世帯へのということ、これも大事です。
そこで、改めて状況が変わってきているんじゃないかなというように思います。ひょっとしたら、知事から指示がおりているのかなと思ったりもしますし、この住宅政策、今後どうなっていくのか。これまでも何度も取り上げてきましたが、改めて家賃負担の軽減につながる家賃補助制度を実施すべきだと考えますが、見解をお伺いいたします。
○丸山住宅政策担当部長 住宅は生活の基盤であり、都民の居住の安定を確保することは重要であります。
ご質問の家賃補助制度の実施には、対象世帯の範囲、民間家賃への影響、財政負担の問題のほか、生活保護制度との関係など多くの課題があると認識をしております。
引き続き、都営住宅の積極的な活用に加え、民間賃貸住宅を活用した東京ささエール住宅の供給促進などに取り組み、重層的な住宅セーフティーネット機能の強化を図ってまいります。
○西沢委員 今の答弁、これまでの答弁と変わらず、ありていにいえば、やりませんという答弁なのかなというふうにも思います。
今回、知事が掲げたこの政策が家賃補助につながるのかと期待したんですけれども、これとはちょっと違うという答弁になったのかなと、そこはちょっと明らかになったのかなというように……(「そういう答弁なの」と呼ぶ者あり)え、違いますか。(「確認してみたら」と呼び、その他発言する者あり)まあまあ、そういうふうに私は解釈をいたしました。
ただ、こういったトレンドが変わってきているということもそうですし、これから家賃補助という政策が、給食無償化も最初いったとき、財務局のある人なんかはこんなのあり得ないですよといっていましたけれども、結果的に実現してきたと。来年すぐというふうにはいわないにしても、やっぱりこうしたことをぜひ住宅政策本部の皆さんも見据えた上で、いろいろとご検討いただきたいということをこの陳情の中で申し上げておきたいと思います。
以上です。
○竹井委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○竹井委員長 起立少数と認めます。よって、陳情六第二七号は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で住宅政策本部関係を終わります。
○竹井委員長 これより都市整備局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、東京都技監から幹部職員の紹介があります。
○谷崎東京都技監 去る六月十六日付の人事異動によりまして、兼務発令のございました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
連携・連絡調整担当部長調整担当部長で事業調整担当部長を兼務いたします宮崎成でございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者挨拶〕
○竹井委員長 紹介は終わりました。
○竹井委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○谷崎東京都技監 本日は、令和六年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております都市整備局関係の案件をご説明いたします。
提出予定案件は、予算案が一件、条例案が六件でございます。
初めに、令和六年度都市整備局補正予算案についてでございます。
お手元の資料1、令和六年度補正予算説明書の一ページをお開き願います。
なお、Side Booksでは、ページ数でございますが、画面下にページ番号が表示されておりますので、そちらをご確認ください。
令和六年度都市整備局補正予算総括表でございます。
この補正予算案は、エネルギー価格高騰の影響を受けた事業者に対しまして、必要となる支援を実施するものでございまして、一般会計において十九億五千万余円を計上してございます。
二ページをお開き願います。一般会計の令和六年度都市整備局補正予算総括表でございます。
今回の補正予算額十九億五千万余円についての歳入予算及び歳出予算の科目別内訳並びに歳出から歳入を差し引いた一般財源充当額を記載してございます。
続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
お手元の資料2、令和六年第三回東京都議会定例会提出予定条例案説明資料をご覧ください。
まず、東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例案でございます。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による建築基準法の改正に伴い、規定を整備するものでございます。
次に、東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第二地区第一種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例案、東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第三地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例案、東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第四地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例案、東京都市計画事業環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例案、東京都市計画事業泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例案でございます。
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を整備する必要があるものでございます。
私の説明は以上でございます。
引き続き、詳細な説明につきましては総務部長よりご説明いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○山崎総務部長 令和六年度補正予算案につきまして、お手元の資料1、令和六年度補正予算説明書により詳細説明をさせていただきます。
五ページ、歳出予算補正概要をお開き願います。第二項、都市基盤整備費でございます。
補正予算額は、表の上段、歳出計の欄の中ほど、補正予算額の欄にありますとおり十九億五千万余円でございます。このうち第三目、都市基盤施設等助成費の補正予算額はその下段に記載してございまして、同じく十九億五千万余円でございます。
内容は、右側概要欄に記載しております。運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業でございますが、これは燃料費高騰に直面する運輸事業者の負担軽減に向けた緊急対策として、支援金を支給するものでございます。
以上で令和六年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
続きまして、条例案六件につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料2、令和六年度第三回東京都議会定例会提出予定条例案説明資料をご覧ください。
三ページをお開き願います。東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
1、改正の理由及び2、条例案の概要でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による建築基準法の改正に伴い、規定を整備するものでございます。
四ページには条例案文等を、六ページには新旧対照表を記載してございます。
次に、東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第二地区第一種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例案、東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第三地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例案、東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第四地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例案、東京都市計画事業環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例案、東京都市計画事業泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例案の概要につきまして、同様の改正理由でございますので、まとめてご説明申し上げます。
一五ページをお開き願います。1、改正の理由でございますが、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を整備する必要があるものでございます。
2、条例案の概要でございますが、市街地再開発審査会の委員の欠格事由に係る規定について、禁錮を拘禁刑に改めるものでございます。
条例案文等は、それぞれ一六ページ、二二ページ、二八ページ、三四ページ、四〇ページに記載してございます。また、新旧対照表は、それぞれ一七ページ、二三ページ、二九ページ、三五ページ、四一ページに記載してございます。
以上で、令和六年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○竹井委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○竹井委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○竹井委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
○谷崎東京都技監 来る十一月十五日に開催予定の第二百四十七回東京都都市計画審議会等に付議を予定しております案件につきまして、ご説明申し上げます。
今回、都市計画の変更予定案件が区部で二件、市町村部で一件でございます。
本日は、これらのうち主な案件といたしまして、東京都市計画地区計画六本木・虎ノ門地区地区計画につきましてご説明申し上げます。
それでは、引き続き担当部長からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
○山崎都市づくり政策部長 付議予定案件ナンバー2、六本木・虎ノ門地区地区計画の変更についてご説明いたします。
資料は、お手元の資料4、白色表紙、提案事項概要七ページから一五ページまで、資料5、薄茶色表紙、事前説明資料九ページから一三ページまでとなります。
事前説明資料九ページの位置図と併せてスクリーンをご覧ください。
本地区は、地下鉄神谷町駅の西側に位置する約十一・七ヘクタールの区域で、平成元年に当初の地区計画を決定しております。
また、本地区については、六本木・虎ノ門地区まちづくりガイドラインにおいて、緑あふれる地区の魅力を生かしながら、多様な都市機能を誘導し、国際交流拠点にふさわしい誰もが活動しやすく快適に暮らせる複合市街地を形成することなどが示されております。
提案事項概要七ページから一五ページの計画書と併せてスクリーンの計画図1をご覧ください。
今回、D街区において、地区計画の方針等に沿って土地利用転換の動きが具体化したことから、再開発等促進区を新たに定めるとともに、地区整備計画の変更などを行います。
事前説明資料一一ページの計画図2と併せてスクリーンをご覧ください。
主要な公共施設として、周辺市街地の骨格的な道路ネットワークとなる地区幹線道路や緑豊かなオープンスペースとなる広場を位置づけるとともに、高低差のある地形に配慮したバリアフリー動線となる歩行者通路などを地区施設に位置づけます。
このほか、D街区の建築物の容積率の最高限度を八七〇%と定めるとともに、高さの最高限度、壁面の位置の制限などを定めます。
付議予定案件ナンバー2の説明は以上でございます。
○竹井委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
○増山委員 一件質問させていただきます。
まず、乞田幹線は、多摩市などの都民の日常生活で発生する下水を集める重要な下水道幹線であり、完成から五十年が経過して老朽化が進み、対策を行う必要があるとのことです。
その中で、計画ルートを一部見直すという説明がございましたが、計画ルート周辺は市街化が進んでいることから、この事業による住民への負担をできる限り避ける必要があると考えております。
そこで、お伺いします。乞田幹線の計画されているルートに民地が含まれているのか、お伺いいたします。
○長尾都市基盤部長特命担当部長兼務 今回の都市計画変更の対象となる乞田幹線につきましては、計画ルートとして道路下や公園下の公共空間を想定しておりまして、民地は含まれておりません。
○増山委員 公共空間を活用することで、事業予定地域の住民への負担をできる限り少なくしていると認識いたしました。引き続き、周辺地域への影響に配慮しながら事業を進めていただくようお願い申し上げます。
乞田幹線は、多摩市、八王子市、町田市の下水を集めている幹線ですが、近年のゲリラ豪雨により、この乞田川永山橋付近では、マンホールから水があふれ、周辺での浸水被害が発生し、地域住民が非常に心配する場所となっております。そのため、本事業による整備効果への地域の期待は大きいものと考えます。
そこで、乞田幹線の整備により期待される効果は何か、教えてください。
○長尾都市基盤部長特命担当部長兼務 乞田幹線は、経年による老朽化が判明しておりまして、新たな幹線を整備することで老朽化対策を図ることができることになります。
また、豪雨時に雨水が管渠へ流入して生じる溢水につきましては、既設管に加えて、新たな幹線の整備により下水の分散が可能となることから、リスクの低減を図る効果が見込まれております。
○増山委員 新たな幹線整備により、豪雨時の溢水リスクを減らすことができるということが分かりました。ゲリラ豪雨が頻発している中で、その効果は非常に大きいと思われます。
最後に、今回整備する幹線は、シールド工法を用いて地中を掘り進める工法と聞いております。地中深く掘り進める高度なトンネル技術を活用することからも、安全かつ周辺への影響を抑えた工事にしていくことが必要であり、そのためにも事前調査は欠かせないものと考えております。
そこで、新たな乞田幹線整備に関し、現在行っている調査などがあるのか、お知らせください。
○長尾都市基盤部長特命担当部長兼務 事業者であります下水道局からは、既に計画ルートの現地踏査及び土質調査二十か所が完了しており、今年度、二か所で土質調査を実施していると聞いております。
○増山委員 綿密な調査により、安全かつ適切な計画であると認識いたしました。
今年は、七月、八月の豪雨や九月の台風十号により、都内各地で内水氾濫による浸水被害が生じ、新宿ではマンホールの蓋が高く飛んだ映像は、皆に衝撃を与えました。
ふだんはあまり意識されにくい地中に埋められた下水道管の災害対策について、都民の注目度が上がっております。気候変動に対応した強靱な都市をつくり上げるためには、その抜本的な対策となるハード整備を中心として、様々な施策を充実させることが必要です。
現状で、乞田幹線沿いは既に被害が発生していることから、本事業の早期着手を目指し、豪雨による浸水被害から都民の命と財産を守るよう強く要望し、質問を終わります。ありがとうございました。
○原田委員 広町地区B−1地区における再開発についてお聞きします。
まず、この地域ですけれども、品川区庁舎を含む再開発となります。区庁舎が商業施設などに囲まれる場所に押し込められて、南北を通る道にも接することがなくなるという問題など、一番不利な場所に区役所が押し込められたんじゃないかといって、地元からは不評が上がっています。大変な反対の声も上がっていると思うんですね。計画が進んできたわけですけれども、二点お聞きしたいと思います。
広町地区B−1地区における従前、従後の容積率の変化、どうなるのか。
○山崎都市づくり政策部長 B−1地区の従前の容積率は二〇〇%でございます。従後の容積率は、駅前広場や区画道路等の基盤整備などによる見直し相当容積率三〇〇%を加味した上で、オープンスペースの整備を評価し、六〇〇%としております。
○原田委員 もう一つ、基本的な事項をお聞きしておきたいと思います。
広町地区全体における従前、従後のCO2排出量の変化はどうなっているか。
○山崎都市づくり政策部長 広町地区全体の開発前のCO2排出量につきましては、エネルギー実績等が把握できないため、算定できません。
開発後のCO2排出量につきましては、環境面での先進的な取組により最高水準の環境性能を確保し、目標としたCO2排出原単位以下とするなど一定の仮定条件を基に試算いたしますと、年間約二万二千六百トン以下となります。
さらに、今後の建物供用開始時までに事業者が最大限に努力しながら、再生可能エネルギー由来の電力利用に取り組むことなどによりまして、実際のCO2排出量は大幅に削減する見込みでございます。
○原田委員 実績値のないような地域が、いきなり二万二千六百トンのCO2を出すことになっていくということです。
ただ、ちょっと気になるのは、区役所の庁舎が実績値なしというのは、今どきあり得るのかと。どこでも環境基本計画はつくっているわけで、その中で区庁舎のですね、CO2が出ていないなんてことにはならないんじゃないのかなというところだけは気になりました。
六本木・虎ノ門地区地区計画についてお聞きします。
六本木・虎ノ門地区D街区における従前、従後の容積率の変化を教えてください。
○山崎都市づくり政策部長 D街区の従前の容積率は四〇〇%でございます。従後の容積率は、地区幹線道路等の基盤整備などによる見直し相当容積率一〇〇%を加味した上で、オープンスペースの整備等を評価し、八七〇%としております。
○原田委員 いわゆるホテルオークラの別館が建っていたところで、そこに広場と幹線道路をつくるという、まあ道路をつくるというところで、四〇〇%の容積率が二倍以上の八七〇%にまで引き上げられると。容積、これだけ大きくしますとね、何度もいっていますけどCO2が出たり、建材CO2も半端ないものになっていくということになるわけです。
もうただじゃないですよね、CO2の排出っていうのは。出したら終わりというわけにいかなくなっているわけですよ。何度もいっていますけど、今年度の気候変動対策費は、東京都で千九百九十億円と。こうやって容積率を引き上げて、さらには都内全域で年間に一千億円近い補助金や関連経費を計上してあげているのが、国や東京都です。
今回も、こうやって組合施行とかそういうのでもなく、鹿島建設がつくるわけですよね。当初、野村不動産だったと思いましたけれども、いつの間にか鹿島建設が事業者になっていると。その一社が、一社というか、地権者はまた少しいるんでしょうけど、事業者が一社でやっていく事業に、容積率の緩和で二倍以上と。本当にどういうことになっているのかなと。
これだけ二倍に容積率を上げるわけですけれども、六本木・虎ノ門地区D街区における従前、従後のCO2排出量、変化はどうなっていくか教えてください。
○山崎都市づくり政策部長 まず、開発前のCO2排出量につきましては、環境局への届出上の実績値によりますと、年間約一万一千七百トンとなっております。当地区の開発後のCO2排出量につきましては、省エネカルテにおいて対象外となっている住宅部分を除き、環境面での先進的な取組により、最高水準の環境性能を確保し、目標としたCO2排出原単位以下とするなど、一定の仮定条件を基に試算いたしますと、年間約二千六百四十トン以下となります。
さらに、今後の建物供用開始時までに、事業者が最大限に努力しながら再生可能エネルギー由来の電力利用に取り組むことなどにより、実際のCO2排出量は大幅に削減する見込みでございます。
○原田委員 開発前一万一千七百トンという答弁が、開発後は、容積が二倍になるにもかかわらず二千六百四十トンに逆に減ってしまうと、五分の一ぐらいに。住宅がほとんどなんでしょうね。
こういう巨大再開発で、マンションになると、その部分はCO2抜かれてしまいますので、環境局に行ったときには、家庭部門の方にCO2は加えられていくことになるんですよね。延べ床面積十四万七千平米ということですから、超高層ビルで、こんな二千六百四十トンなわけがないわけです。
私も、いろいろCO2の経年変化を見てきたんですけど、東京都の人口、確かに少しずつ増えているんですけど、ただ、家庭部門のCO2の排出量がちょっと増え過ぎなんですよね。人口ではちょっと説明できないぐらい上がっているんです、家庭部門が。一般家庭の一家庭、一家庭ずつはすごく排出量を削減してきてくれているのに、すごい増えていると。
これ実は超高層、今回がいい例ですよね、十四万平米あったら、それなりに万の単位でCO2が飛び出すはずなんですけど、逆に減るというのは、ほぼ住宅になるために、家庭部門の方に持っていかれてしまうと。
先ほど来、話もありましたけれども、一方では、空き家であったり、あるいはマンションでも入居が埋まらなかったりとか、そういう無駄がどんどんつくられているなと思っています。都市計画というものを、本当に東京都につくっていかないと、大変なことになるなということがちょっと分かるような開発だなと思いますし、答弁だなと思いました。詳しくはまた都市計画審議会の方で質疑を行っていきたいと思います。
以上で終わります。
○竹井委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○竹井委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
以上で都市整備局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時二十分散会
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