都市整備委員会速記録第一号

令和六年二月十五日(木曜日)
第五委員会室
午後一時開議
出席委員 十三名
委員長竹井ようこ君
副委員長土屋 みわ君
副委員長尾崎あや子君
理事加藤 雅之君
理事森口つかさ君
理事田村 利光君
松田りゅうすけ君
関野たかなり君
松田 康将君
原田あきら君
中山 信行君
後藤 なみ君
西沢けいた君

欠席委員 なし

出席説明員
都市整備局局長谷崎 馨一君
次長小平 基晴君
技監小野 幹雄君
技監湯川 雅史君
理事朝山  勉君
総務部長打田 武彦君
都市づくり政策部長山崎 弘人君
都市基盤部長三宮  隆君
市街地整備部長三木  健君
市街地建築部長飯泉  洋君
基地対策部長金子 光博君
企画担当部長長尾 肇太君
まちづくり推進担当部長谷内加寿子君
まちづくり調整担当部長澤井 正明君
景観・プロジェクト担当部長真島  誉君
地域公共交通担当部長多摩ニュータウン事業調整担当部長兼務佐々木啓文君
防災都市づくり担当部長池内 光介君
住宅政策本部本部長山口  真君
技監青柳 一彦君
住宅企画部長松崎伸一郎君
民間住宅部長鈴木 誠司君
都営住宅経営部長栗谷川哲雄君
連絡調整担当部長今井 徳彦君
住宅政策担当部長浦口 恭直君
企画担当部長住宅市場担当部長兼務都築 裕樹君
民間住宅施策推進担当部長三宅 雅崇君
都営住宅企画担当部長平松 紀晴君
建設推進担当部長青木 成昭君
営繕担当部長小久保信一君

本日の会議に付した事件
住宅政策本部関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・令和六年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 住宅政策本部所管分
・令和六年度東京都都営住宅等事業会計予算
・令和六年度東京都都営住宅等保証金会計予算
・令和五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出 住宅政策本部所管分
・東京都営住宅条例の一部を改正する条例
・東京都福祉住宅条例の一部を改正する条例
・都営住宅五H−一三一東(北区桐ケ丘二丁目GN十二街区)工事請負契約
・都営住宅五H−一三九東(足立区江北七丁目)工事請負契約
・都営住宅五H−一一三西(世田谷区北烏山二丁目)工事請負契約
・都営住宅五M−四〇一東(小笠原清瀬第二)工事請負契約
・都営住宅五M−一〇四東(足立区江北七丁目)工事請負契約
陳情の審査
(1)五第九八号 都営江北四丁目アパートと都営足立平野一丁目アパートのトイレドア改修に関する陳情
(2)五第九九号 飲酒により暴れる都営住宅の居住者に対して誓約書の提出を求めることに関する陳情
都市整備局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・令和六年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 都市整備局所管分
・令和六年度東京都都市開発資金会計予算
・令和六年度東京都臨海都市基盤整備事業会計予算
・令和六年度東京都都市再開発事業会計予算
・令和五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出、繰越明許費、債務負担行為
都市整備局所管分
・東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例
・東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例
・東京都市計画事業汐留土地区画整理事業施行規程等を廃止する条例
・宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例
請願の審査
(1)五第五三号 神宮外苑再開発計画について民意を問うことに関する請願
報告事項
・多摩のまちづくり戦略(素案)について(説明)
・「(仮称)多摩ニュータウンの新たな再生方針」(素案)について(説明)
・第二百四十五回東京都都市計画審議会付議予定案件について(説明・質疑)

○竹井委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 初めに、このたびの令和六年能登半島地震により被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。
 ここにお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと思います。
 皆さん、ご起立願います。
 黙祷。
   〔全員起立、黙祷〕

○竹井委員長 黙祷を終わります。ご着席ください。

○竹井委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、住宅政策本部及び都市整備局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、請願陳情の審査並びに都市整備局関係の報告事項の聴取を行います。
 なお、本日は、報告事項、第二百四十五回東京都都市計画審議会付議予定案件については、説明を聴取した後、質疑を終了まで行い、提出予定案件及びその他の報告事項については、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより住宅政策本部関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○山口住宅政策本部長 令和六年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております住宅政策本部関係の案件をご説明いたします。
 提出予定案件は、予算案が二件、条例案が二件、契約案が五件でございます。
 初めに、令和六年度住宅政策本部当初予算案についてでございます。
 お手元の資料1、令和六年度当初予算説明書の一ページをお開き願います。住宅政策本部所管の全会計の予算総括表でございます。
 令和六年度の会計別予算額について、表の上から順に申し上げます。
 まず、一般会計は四百五十三億九百万円でございます。
 次に、特別会計ですが、都営住宅等事業会計は一千八百十四億四百万円、都営住宅等保証金会計は二十八億九千三百万円でございます。
 これら全ての会計の合計は二千二百九十六億六百万円でございます。前年度の当初予算と比較いたしますと、二百十六億三千万円、一〇・四%の増となっております。
 資料1に基づく詳細につきましては、後ほど住宅企画部長からご説明をいたします。
 次に、令和五年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、令和五年度補正予算説明書の一ページをお開き願います。令和五年度住宅政策本部補正予算総括表でございます。
 この補正予算案は、現時点で執行しないことが明らかな事項について不用額を精査いたしまして、必要な予算上の対応を行うものでございます。
 表の中央、縦の列にございます補正予算額欄をご覧ください。
 令和五年度補正予算額は、一般会計においてマイナス十七億七千三百万円でございます。
 次に、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料3、令和六年第一回東京都議会定例会提出予定条例案説明資料の表紙をおめくりいただき、目次をご覧いただきたく存じます。
 ご審議をお願いいたします条例案は、全部で二件でございます。
 一件目は、東京都営住宅条例の一部を改正する条例案でございます。
 二件目は、東京都福祉住宅条例の一部を改正する条例案でございます。
 次に、契約案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料4、令和六年第一回東京都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをご覧ください。
 北区桐ケ丘二丁目などにおける都営住宅の工事請負契約議案が五件でございます。
 私からの説明は以上でございます。
 詳細につきましては、住宅企画部長からご説明をいたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○松崎住宅企画部長 令和六年第一回東京都議会定例会提出予定案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
 まず、令和六年度当初予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料1、令和六年度当初予算説明書をご覧ください。
 五ページをお開きください。住宅政策本部一般会計総括表でございます。
 歳出の六年度予算額の合計は、一番上の段、都市整備費の欄でございまして、四百五十三億九百万円、五年度予算額と比較した増減率はプラス一九・五%でございます。
 次に、歳入の六年度予算額は、一番下から二段目、計の欄でございまして、百七十九億六千四百万余円、増減率はプラス九・〇%でございます。
 続きまして、主要な事業につきましてご説明申し上げます。
 七ページをお開きください。第五項、住宅政策費でございます。
 第一目、管理費は、六年度の事業費と職員費とを合わせ三百七十五億七千二百万余円を計上してございます。
 概要欄(4)、住宅政策に関する企画及び連絡調整のうち、アの大規模住宅団地活性化・再生支援事業では、団地の魅力向上や子育て世帯等の住み替えによる団地再生のモデル創出に向けて、コミュニティデザインの専門家等を活用し、住民組織の組成やその活動等を伴走支援してまいります。
 オの災害時も生活継続しやすいマンションの普及促進では、在宅避難のさらなる推進のため、東京とどまるマンションの防災備蓄資器材への補助を拡充するとともに、新たに非常用電源設置への補助や非常用電源確保に係る浸水対策への補助を実施するなど、ソフト、ハード面の両面から対策を強化してまいります。
 カの既設都営住宅における太陽光発電設備設置では、再生可能エネルギーの利用拡大の取組として、百棟に設置してまいります。
 なお、本事業は、令和五年度までは環境局予算に計上して実施しておるものでございます。
 八ページをお開きください。(6)、東京都住宅供給公社負担金等では、公社住宅に太陽光発電設備やEV用の普通充電設備を設置してまいります。
 一〇ページをお開きください。第三目、民間住宅政策費は、事業費四十四億一千六百万余円を計上してございます。
 概要欄の(1)、空き家施策推進事業のうち、アの空き家利活用等区市町村支援事業等では、区市町村による計画的な空き家対策の実施を促進するため、実態調査や計画策定に係る経費の補助率を拡充してまいります。
 (2)、安心居住推進事業のうち、イの住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進は、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居促進を図るため、区市町村の取組に対して補助を行うとともに、東京ささエール住宅居住支援法人等応援事業などの直接補助を実施するものでございます。
 エの子育て世帯に配慮した住宅の供給促進では、東京こどもすくすく住宅の認定を取得する事業者に対する整備、改修費への直接補助について規模を拡大するとともに、戸建て住宅における認定制度の在り方を検討してまいります。
 オの高齢者いきいき住宅(仮称)整備事業では、自立した高齢者が地域社会で生き生きと暮らせる住宅の認定制度構築に向け、先導事業による検証や既存住宅の調査等を新たに実施してまいります。
 右側、一一ページをご覧ください。(3)、民間住宅支援事業のうち、イの既存住宅流通の活性化では、省エネ、再エネの導入やバリアフリー化等を含むリフォーム全般に係る総合相談窓口を新設するとともに、都内における取引実態や今後の施策の在り方の検討調査を新たに実施してまいります。
 カの戸建住宅省エネ・再エネアドバイザー事業では、戸建て住宅等の所有者に対して建築士等を派遣し、個別状況に即したアドバイスや、省エネ診断、設計等に関する情報提供を新たに実施してまいります。
 一二ページをお開きください。第四目、マンション政策費は、事業費八億七千七百万余円を計上してございます。
 概要欄(1)、マンション適正管理・再生促進事業のうち、アのマンション社会的機能向上支援事業では、地域の防災力向上などマンションの社会的機能向上に向け、マンション管理士等の派遣対象を、分譲マンションに加え賃貸マンションにも拡大してまいります。
 また、マンション実態調査では、今後のマンション施策の基礎資料とするため、都内全てのマンション等の実態調査を新たに実施してまいります。
 一七ページをお開きください。繰越明許費でございます。
 住宅管理事業など、合計十四億三百万円を見込んでおります。
 二一ページをお開きください。債務負担行為でございます。
 住宅関連情報の可視化に向けたデータ整備委託など計六項目について、合計十七億一千二百万余円を見込んでおります。
 以上、一般会計のご説明でございます。
 引き続き、特別会計についてご説明申し上げます。
 二五ページをお開きください。都営住宅等事業会計総括表でございます。
 歳出については、表の一番上、都営住宅等事業費の欄をご覧ください。
 六年度予算額は一千八百十四億四百万円で、増減率はプラス八・〇%となっております。
 歳入については、表の一番下、計の欄に記載のとおりで、歳出と同額となっております。
 二八ページをお開きください。第一項、都営住宅等事業費の第二目、住宅管理費は、事業費六百七十八億五千六百万余円を計上してございます。
 概要欄の(1)、都営住宅等の管理運営のうち、アの都営住宅応急危険度判定のDX化では、都営住宅の応急危険度判定の業務を効率的かつ迅速に実施するため、応急危険度判定システムの導入を進めてまいります。
 また、若年・中年単身者住居確保支援事業では、不安定な就労状態等にある低所得の若年、中年単身者に対し、就労支援策と連携して都営住宅を試行的に提供してまいります。
 (2)、東京都住宅供給公社業務委託のうち、ウの環境整備では、共用部などにおける照明器具のLED化などに取り組むとともに、都営住宅の駐車場にEV用の普通充電設備を設置するものでございます。
 (3)、都営住宅指定管理者委託のうち、イの東京みんなでサロンは、都営住宅の集会所などを地域交流の場として活用し、コミュニティの活性化を図るものでございます。
 右側、二九ページをご覧ください。第三目、住宅建設費は、事業費七百五十三億九千二百万余円を計上してございます。
 概要欄の(1)、公営住宅建設事業では、三千八百戸の都営住宅の建て替えに取り組んでまいります。
 (2)、都営住宅耐震改修事業では、都営住宅耐震化整備プログラムに基づき、着実に都営住宅の耐震化を進めてまいります。
 ページ、少し飛びます、三五ページをお開きください。繰越明許費でございます。
 住宅管理事業など、合計二百億六千万円を見込んでおります。
 三九ページをお開きください。債務負担行為でございます。
 都営住宅管理総合システムの再構築など計五項目について、合計五百九十八億三千四百万余円を見込んでおります。
 四三ページをお開きください。都営住宅等保証金会計総括表でございます。
 この会計は、都営住宅等の入居者からお預かりする保証金の経理を行っているものでございます。
 六年度予算額の歳出の計は二十八億九千三百万円、歳入の計は百二億九千四百万円でございます。
 令和六年度当初予算案の説明は以上でございます。
 続きまして、令和五年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、令和五年度補正予算説明書の二ページをお開きください。一般会計の令和五年度住宅政策本部補正予算総括表でございます。
 補正予算額を表の中央、縦の列で示してございます。
 1、歳入予算の合計欄をご覧ください。歳入の合計はマイナス四億六千八百万余円でございます。
 また、2、歳出予算の05都市整備費になりますが、歳出の合計はマイナス十七億七千三百万円でございます。
 続いて、事業の内容についてご説明申し上げます。
 五ページをお開きください。第八款、国庫支出金の補正予算額はマイナス四億六千八百万余円でございます。
 内容は、特定優良賃貸住宅等管理費等を減額するものでございます。
 七ページをお開きください。第五項、住宅政策費の補正予算額はマイナス十七億七千三百万円でございます。
 内容は、安心居住推進事業や民間住宅支援事業の執行状況を踏まえ、減額するものでございます。
 令和五年度補正予算案の説明は以上でございます。
 次に、条例案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料3、令和六年第一回東京都議会定例会提出予定条例案説明資料をご覧ください。
 三ページをお開きください。東京都営住宅条例の一部を改正する条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
 1、改正の理由でございますが、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、使用者の資格について、規定を整備するものでございます。
 2、条例案の概要でございますが、本条例の単身の使用者の資格の規定で引用している、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十条第一項、保護命令に規定されていた退去等命令が、新たに第十条の二として規定されたことから、上記法律の規定を引用している箇所について、所要の改正を行うものでございます。
 施行日は、令和六年四月一日を予定しております。
 九ページをお開きください。東京都福祉住宅条例の一部を改正する条例案の概要です。
 本案は、先ほどご説明した東京都営住宅条例の一部を改正する条例案と同じ理由により、改正を行うものでございます。
 施行日は、令和六年四月一日を予定しております。
 続きまして、契約案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料4、令和六年第一回東京都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをご覧ください。
 一ページから三ページには、件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法、工事概要、提案理由をそれぞれ記載してございます。
 四ページをお開きください。都営住宅五H−一三一東(北区桐ケ丘二丁目GN十二街区)工事の概要でございます。
 中段に記載のとおり、住宅の総戸数は二百十八戸でございます。
 下段に記載のとおり、契約の相手方は株式会社トーヨー冨士工、契約金額は三十三億二千三百十万円、工期は令和九年二月十二日までとなっております。
 五ページに案内図と配置図を、六ページから八ページに平面図、断面図を添付してございます。
 九ページをお開きください。都営住宅五H−一三九東(足立区江北七丁目)工事の概要でございます。
 中段に記載のとおり、住宅の総戸数は百四十四戸でございます。
 下段に記載のとおり、契約の相手方は株木・武家田建設共同企業体、契約金額は十九億一千百八十万円、工期は令和八年四月七日までとなっております。
 一〇ページに案内図と配置図を、一一ページから一二ページに平面図と断面図を添付してございます。
 一三ページをお開きください。都営住宅五H−一一三西(世田谷区北烏山二丁目)工事の概要でございます。
 中段に記載のとおり、住宅の総戸数は百一戸でございます。
 下段に記載のとおり、契約の相手方は株式会社トーヨー冨士工、契約金額は十一億六千三百九十一万円、工期は令和八年四月七日までとなっております。
 一四ページに案内図と配置図を、一五ページから一六ページに平面図と断面図を添付してございます。
 一七ページをお開きください。都営住宅五M−四〇一東(小笠原清瀬第二)工事の概要でございます。
 中段に記載のとおり、住宅の総戸数は二十四戸でございます。
 下段に記載のとおり、契約の相手方は杉田建設株式会社、契約金額は十一億一千三百九万円、工期は令和八年九月九日までとなっております。
 一八ページに案内図と配置図を、一九ページに平面図と断面図を添付してございます。
 二〇ページをお開きください。都営住宅五M−一〇四東(足立区江北七丁目)工事の概要でございます。
 中段に記載のとおり、住宅の総戸数は八十戸でございます。
 下段に記載のとおり、契約の相手方は株式会社吉原組、契約金額は九億五千七百万円、工期は令和七年十一月十八日までとなっております。
 二一ページに案内図と配置図を、二二ページに平面図と断面図を添付してございます。
 以上で、令和六年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○竹井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○尾崎委員 六点、資料要求をお願いいたします。
 一つは、公社住宅の十年間の建設実績について。
 二つ目は、都営住宅における居室内単身死亡者数、過去十年間でお願いします。
 三つ目が、都営住宅の共用部等におけるLED設置状況、設置率、過去五年間でお願いをいたします。
 四つ目が、都営住宅における太陽光発電設備の設置状況、過去五年間でお願いします。
 五つ目が、区市町村住宅供給助成費の予算と実績の推移、過去五年間でお願いします。
 最後に、六番目ですが、マンションに対する耐震診断及び耐震改修の助成実績について、過去五年間でお願いいたします。

○竹井委員長 ほかにございますか。−−ただいま尾崎副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○竹井委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○竹井委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、陳情五第九八号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○小久保営繕担当部長 それでは、整理番号1、陳情五第九八号についてご説明いたします。
 お手元の資料5、請願・陳情審査説明表の一ページをお開きください。
 整理番号1、陳情五第九八号、都営江北四丁目アパートと都営足立平野一丁目アパートのトイレドア改修に関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情者は、足立区の住みよい都営住宅をめざす足立連絡会代表、青木透さんでございます。
 陳情の要旨は、都において、都営江北四丁目アパートと都営足立平野一丁目アパートのトイレドアを一日も早く改修していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、都営江北四丁目アパートは、平成十九年度から平成三十年度までにかけて全体を三期に分け順次建て替えを行っており、トイレのドアは、建設された年度や部屋の間取りによって仕様が異なります。
 都営足立平野一丁目アパートは、昭和四十四年度に建設され、その後、平成十年度から平成十二年度までにかけてスーパーリフォーム事業を行っており、トイレのドアは、部屋の間取りにより仕様が異なります。
 都及び東京都住宅供給公社で両アパートのトイレのドアを調査したところ、二枚の戸の引き戸において、開閉時に二枚の引き戸がお互いに接触し、動作音が発生しますが、これはドアの構造上やむを得ないものであり、設計や施工における不具合でないことや、ドアの開閉の仕方により発生する音を低減できることを確認しております。
 都営江北四丁目アパートにつきましては、これまでも複数回要望書を受けており、現地確認を行っておりますが、ドアの開閉の仕方により音を低減でき、機能上も支障がないことから、補修対象でない旨を回答しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○竹井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○尾崎委員 ただいま説明がありました陳情五第九八号について質問していきます。
 陳情の要旨は、都において、都営江北四丁目アパートと都営足立平野一丁目アパートのトイレドアを一日も早く改修していただきたいということです。
 陳情を出された住みよい都営住宅をめざす足立連絡会の方々からは、トイレドアの開閉時に音が大きいため、隣人から、眠れないとどなり込まれるなど困っていることが理由となっています。
 そこで、都営住宅江北四丁目アパート、都営足立平野一丁目アパートの住戸で、今回問題となっているトイレドアは、それぞれ何戸あるのか伺います。

○小久保営繕担当部長 改修の要望をいただいたトイレドアと同様なものとなっております二枚の戸が連動する引き戸がございます住戸につきましては、江北四丁目アパートにおいては、同時期に建設された一号棟から四号棟で四百六十六戸、足立平野一丁目アパートにおいては六十戸でございます。

○尾崎委員 今ご答弁ありましたように、二つの都営住宅で五百二十六戸もあるということが分かりました。すなわち、五百二十六戸の世帯の皆さんは、同じように騒音などで苦しんでいる、周りの人たちも困っているという状況が明らかなわけです。
 陳情書によると、このような状況を一日も早く改善してほしいと要望を繰り返したことが書かれているわけです。都の職員、東京都住宅供給公社の職員等により現場検証を行っていますが、この現場検証で確認したことは何ですか。

○小久保営繕担当部長 要望をいただいたトイレドアにつきましては、都及び東京都住宅供給公社で調査したところ、二枚の戸が連動する引き戸において、開閉時に二枚の引き戸がお互いに接触し動作音が発生するものの、これはドアの構造上やむを得ないものであり、設計や施工における不具合でないことや、ドアの開閉の仕方により発生する音を低減できることを確認しております。

○尾崎委員 それでは、現場検証の結果について、要望者にはどのような説明を行ったのか伺います。

○小久保営繕担当部長 都営江北四丁目アパートにつきましては、現地確認を行っておりますが、ドアの開閉の仕方により音を低減でき、ドアの機能上も支障がないことから、補修対象でない旨を要望者に回答しております。要望者からは、改善策を検討してほしいとさらに要望がございましたが、補修対象でない旨を説明しております。

○尾崎委員 現場検証の結果、ドアの開閉の仕方によって音を低減できること、ドアの機能上も支障がないということを説明した上で、補修対象ではないということを説明したということですけれども、今回の陳情は、いつまでに改善できるのか、速やかに改修計画を明らかにすべきであるというようなことが書かれているわけです。東京都の説明には、住民の皆さんは納得していないということになります。
 現場検証は、入居者が居住していらっしゃる部屋で検証したと思いますけれども、そのとき入居者の声も聞いているのではないかと思います。
 集合住宅には、騒音などトラブルが多いことは、私も地元の市民から寄せられる相談事が多いことからよく分かります。都も認めているように、一枚の引き戸よりも、今回問題になっている二枚の引き戸の方が、開閉時にその二枚の引き戸が接触し、動作音が発生するということです。
 そうであるなら、入居者から相談があった場合、速やかに入居者である当事者の方も含めた現地調査を行うことが求められていたのではないでしょうか。改めて、当事者が同席した現場検証をやるべきだと強く要望します。
 開閉の仕方により発生する音を低減できると都はいいますが、ドアがあるのは、頻繁に開閉が必要なトイレです。しかも、高齢になればなるほど夜に開閉する回数も増えるわけです。
 入居者の方は、うるさいとどなられるので、トイレのドアを開けたままにしているということです。しかも、百十数世帯以上がトイレのドアを開けたままにしていると陳情書にも書かれています。これは放置できないものであります。安心して暮らせる住まいとは、到底いえません。
 陳情書には、令和四年三月中には改善策を全居住者に提示することが約束されたが、令和五年三月末まで待ってほしいとの連絡があった、しかし、その後、費用が一世帯四万円くらいかかり、全体で約四百万円になる、予算がないために、トイレドアの改修はできないという返事があったということまで書かれているわけです。音ができるだけ出ないようにするための対策について、再度検討することを求めるものです。素人である私が考えても、何か手だてがあるんじゃないかと思っています。
 そして、約束したことは守るべきです。期日が守れない場合には、丁寧な説明が求められます。予算がないから改修できないというようなことではなく、困っている入居者の立場に立って、安心して住める都営住宅にすることこそ必要です。困っている入居者の方に寄り添うことを求めて、質問を終わります。

○竹井委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることにご賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○竹井委員長 起立少数と認めます。よって、陳情五第九八号は不採択と決定いたしました。

○竹井委員長 次に、陳情五第九九号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○平松都営住宅企画担当部長 整理番号2、陳情五第九九号についてご説明いたします。
 それでは、お手元の資料5、請願・陳情審査説明表の二ページをお開き願います。
 整理番号2、陳情五第九九号、飲酒により暴れる都営住宅の居住者に対して誓約書の提出を求めることに関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情者は、足立区の住みよい都営住宅をめざす足立連絡会代表、青木透さんでございます。
 陳情の要旨は、都において、飲酒により暴れる都営住宅の居住者をなくすために、当該居住者に対して誓約書の提出を求めていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、都営住宅への入居に際して、住まい方のルールに関する冊子や、他の入居者等に迷惑をかけないことなどのルールを記載した書面を配布し、この書面にルールを遵守することを署名の上、提出していただいています。
 居住者間でトラブルが発生し、居住者から相談や通報等があった場合には、指定管理者である東京都住宅供給公社を通じて解決を図っています。
 具体的には、公社の窓口センターが現地を訪問して、当事者双方の話を伺うなど事実確認を行い、必要に応じて改善に向けた注意や指導を行っています。再三の指導等でも改善されない場合には、公社の本社が対応に当たるとともに、都と連携して、トラブルの状況に応じてきめ細かな是正指導を行っています。
 都として、悪質なルール違反に対しては、公社と連携し、東京都営住宅条例に基づく明渡し請求など法的措置も含め、さらに厳正な対応を行い、適正な管理に努めています。
 なお、住宅政策本部及び公社においては、陳情のような通報を受けておりません。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○竹井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○尾崎委員 陳情五第九九号について意見を述べます。
 陳情書によると、お酒を飲んで暴れ出し、他人に迷惑をかけ、困っているとのことです。夜中にベランダの鉄枠を金棒でたたくなど、ほかの居住者は寝ることさえできない状況だということです。
 都営住宅では、様々なトラブルが発生し、自治会だけでは解決できないことがたくさんあります。このように、お酒を飲んで暴れた場合など警察に通報してくれとよくいわれますが、警察には、現行犯でないと何も対応してもらえません。入居者同士では解決できない場合があります。
 都は、居住者間のトラブルが発生し、相談や通報があった場合には、指定管理者である東京都住宅供給公社を通じて解決しているといいますが、通報しても、すぐに現場に来てもらうことはなかなかできません。事案によっては、解決するのにかなり時間がかかったり、解決に至らない場合もあります。
 今回の陳情のように、お酒に酔って暴れるというのはかなり深刻で、周りの居住者も怖がって何もいえない状況になってしまいます。自治会や入居者任せにせず、東京都が一緒になって対応することが求められます。
 今回の事案については、現地の調査なども行い、東京都として対応するよう強く求めて、意見といたします。

○竹井委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○竹井委員長 起立少数と認めます。よって、陳情五第九九号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で住宅政策本部関係を終わります。

○竹井委員長 これより都市整備局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○谷崎都市整備局長 令和六年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております都市整備局関係の案件をご説 明いたします。
 提出予定案件は、予算案が二件、条例案が四件でございます。
 初めに、令和六年度都市整備局当初予算案についてでございます。
 お手元に配布しておりますA4横、両面刷りの資料1参考資料、令和六年度都市整備局予算案の概要によりましてご説明させていただきます。
 まず、当局予算案の基本的な考え方でございますが、サステーナブルリカバリーの視点に立った都市づくりを推進し、災害に強い都市、成長を続け世界から選ばれる都市、快適で人中心の都市の実現を目指す、こうした考えの下、令和六年度の予算を計上しております。
 次に、2、総括表でございます。
 会計別予算額につきまして、まず、一般会計は九百七十九億八千七百万円でございます。
 次に、特別会計は九十三億五千万円で、このうち、都市開発資金会計は七十九億六千六百万円、臨海都市基盤整備事業会計は十三億八千四百万円でございます。
 また、公営企業会計の都市再開発事業会計は四十三億八千万円でございまして、これら全会計の合計は一千百十七億一千七百万円でございます。前年度の当初予算と比較いたしまして百五億六千六百万円、一〇・四%の増となっております。
 続いて、裏面、二ページをご覧ください。予算案のポイントといたしまして、当局の事業を四つの政策の柱に基づき体系化したものでございます。
 まず、1、都市の確実な安全と安心の確保でございます。こちらは、木密地域の改善や建築物の耐震化の促進、豪雨対策の推進など、災害に強い都市づくりを推進するものでございます。
 次に、左下の2、人・モノの交流ネットワークの機能強化でございます。こちらは、道路や鉄道、空港等のインフラ整備など、都市交通施策に取り組むとともに、交通結節機能の強化などを推進するものでございます。
 続いて、右上の3、国際競争力の強化等に資する都市の再生でございます。こちらは、都市再生の様々な仕組みの活用や民間の力の最大限の誘導などにより、都市機能の更新と質の高いまちづくりを推進するものでございます。
 最後に、4、快適な都市環境の形成でございます。こちらは、豊かな緑の保全、創出、望ましい水環境の形成、エネルギーの有効利用など、美しく風格のある都市の実現や、脱炭素都市の創出に向けた取組を推進するものでございます。
 次に、令和五年度都市整備局補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、令和五年度補正予算説明書の一ページをお開き願います。令和五年度都市整備局補正予算総括表でございます。
 表の中央、縦の列でございます。補正予算額の欄をご覧ください。
 令和五年度補正予算額は、一般会計においてマイナス百十四億八千六百万余円でございます。この補正予算案は、現時点で執行しないことが明らかな事項について不用額を精査するなどいたしまして、必要な予算上の対応を行うものでございます。
 続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料3、令和六年第一回東京都議会定例会提出予定条例案説明資料をご覧ください。
 まず、東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例案でございます。
 宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴い、宅地造成に関する工事許可申請手数料に係る規定を改めるほか、所要の改正を行うものでございます。
 次に、東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例案でございます。
 屋外広告物法の規定に基づき、景観行政団体である町田市が処理する事務の範囲を定めるほか、所要の改正を行うものでございます。
 次に、東京都市計画事業汐留土地区画整理事業施行規程等を廃止する条例案でございます。
 事業の終了に伴い、関係する各施行規程を廃止するものでございます。
 最後に、宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例案でございます。
 宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行を踏まえ、中間検査に関わる規制の強化等について必要な事項を定める条例を新設するものでございます。
 私の説明は以上でございます。
 引き続き、詳細な説明につきましては総務部長よりご説明いたします。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○打田総務部長 まず初めに、令和六年度都市整備局当初予算案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料1、令和六年度当初予算説明書をご覧ください。
 先ほど局長から総括的にご説明いたしましたので、私からは、主な事業の概要につきまして、一般会計から順にご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、五ページをお開き願います。都市整備局一般会計総括表でございます。
 歳出の令和六年度予算額の合計は、一番上の段、都市整備費の欄でございまして、九百七十九億八千七百万円、令和五年度予算と比較した増減率は九・五%でございます。
 次に、歳入の令和六年度予算額は、一番下から二段目、計の欄でございまして、八百四十三億八千三百万余円で、増減率はマイナス二・五%でございます。
 続きまして、主要事業についてご説明申し上げます。
 ページをおめくりいただき、七ページをお開き願います。表の左上、枠の外には予算科目の項を記載しておりまして、第一項、都市整備管理費でございます。
 表の上段、第一目、管理費は、令和六年度の事業費及び職員費として二十四億二千三百万余円を計上し、前年度比較一億一千四百万余円の増となってございます。
 表の左側、中ほどに特定財源及び差引一般財源がございます。
 また、表の右側、概要欄には事業の詳細を記載してございます。以下、各事業とも同様の形で記載させていただいております。
 ページをおめくりいただき、八ページをお開き願います。第二目、企画調査費は、六十七億一千百万余円を計上してございます。
 概要欄の(1)の総合計画に関する調査のうち、クの水辺に顔を向けたまちづくりは新規事業でございまして、首都高速道路日本橋区間の地下化に合わせて、日本橋川沿いの今後のまちづくりの在り方に関する調査等を実施するものでございます。
 また、(5)、多摩の拠点づくりの取組の促進では、地元自治体が行うまちづくりへの支援や、多摩都市モノレール延伸部沿線における魅力的なまちづくりの実現に向けたプロジェクトの推進に取り組んでまいります。
 右側、九ページをご覧ください。(9)の特別緑地保全地区買取等補助制度は新規事業でございまして、屋敷林等の身近な樹林地の保全に有効な特別緑地保全地区の指定を促進するため、区市町村に対し、土地の買取り、整備の補助を実施するものでございます。
 ページをおめくりいただき、一三ページをお開き願います。第二項、都市基盤整備費の第二目、都市基盤調査費は、事業費七十一億六千九百万余円を計上してございます。
 概要欄の(2)の総合治水対策事業のうち、イの流域対策強化・推進補助事業は新規事業でございまして、区市町が行う個人住宅や公共施設へのグリーンインフラを含む雨水流出抑制施設の設置等のほか、機運醸成の取組に対して補助を実施するとともに、区市町が提案する先進的な取組を支援するものでございます。
 また、ウの雨水流出抑制に資するグリーンインフラ先行実施事業も新規事業でございまして、グリーンインフラの導入推進に向けて、都有地等の公共用地において先行実施するものでございます。
 概要欄の(3)の施設計画に関する調査のうち、オの広域交通ネットワーク形成等に関する調査は、国答申に位置づけられた各路線について、調査等を行うものでございます。
 また、キの都心部・臨海地域地下鉄沿線の基盤整備等に関する調査は新規事業でございまして、都心部・臨海地域地下鉄につきまして、事業化に向けて、沿線の基盤整備やまちづくりとの連携について調査を実施してまいります。
 ページをおめくりいただき、一四ページをお開き願います。コの東京地下鉄株式会社の株式に係る売払関連経費は新規事業でございまして、東京メトロの株式売却に係る引受契約を締結する際に要する関連経費を計上するものでございます。
 チの空飛ぶクルマの社会実装に関する調査も新規事業でございまして、空飛ぶ車の社会実装に向けて、まちづくりに合わせた離着陸場設置や機体飛行に関する調査等を実施してまいります。
 ハの都市づくりと連携した渋滞対策も新規事業でございまして、路上における荷さばき駐車行為等による渋滞に関する対応方策の調査等を実施してまいります。
 次のヒ、物流の効率化に向けた事業者や都民に対する積極的な広報展開も新規事業でございまして、再配達の削減に向けまして、消費者に行動変容を促すため、物流効率化に係る広報や意識醸成イベントなどを実施してまいります。
 次のフ、貨物車駐車スペース提供事業も新規事業でございまして、荷さばき可能な路外駐車場を都が確保し、運送事業者に提供してまいります。
 右側、一五ページをご覧ください。ミのまちづくりにおける新たなモビリティの活用は新規事業でございまして、電動キックボード等の新たなモビリティーの交通政策上、都市政策上の位置づけを整理し、在り方や各移動手段の具体的な活用方策の検討等を実施してまいります。
 また、メの鉄道駅ユニバーサルコミュニケーションシステム整備事業も新規事業でございまして、一六ページに記載の同名称の事業と併せまして、鉄道駅においてユニバーサルコミュニケーション機器の導入を行う鉄道事業者に対する補助等を実施するものでございます。
 ページをおめくりいただき、一六ページをお開き願います。第三目、都市基盤施設等助成費は、事業費百四十八億七千六百万余円を計上してございます。
 概要欄の(2)、鉄道駅総合バリアフリー推進事業は、駅のホームドアやエレベーターの整備等に補助を行うものでございます。
 右側、一七ページをご覧ください。(10)、京王新宿駅総合改善事業は新規事業でございまして、改札口新設やホーム延伸など、京王新宿駅の改良に対する補助を実施するものでございます。
 ページをおめくりいただき、一八ページをお開き願います。(16)、再配達削減に向けた啓発活動支援事業は新規事業でございまして、宅配事業者が行う再配達削減に向けたキャンペーン活動において、消費者への啓発を促すツールとして、置き配バッグの配布を行う事業等を支援してまいります。
 右側、一九ページをご覧ください。第三項、市街地整備費の第一目、管理費は、事業費及び職員費として四十六億八百万余円を計上してございます。
 概要欄の(4)、市街地整備事業に関する調査のうち、アの浸水に対応した高台まちづくりでは、浸水による甚大な被害が想定される地域での高台まちづくりを加速するため、国や地元区と連携して調査等を実施するとともに、避難拠点への連絡通路等の整備を行う区に対する補助を実施してまいります。
 ページをおめくりいただき、二一ページをお開き願います。第二目、都市防災施設整備事業費は、事業費六十五億四千万余円を計上してございます。
 概要欄の(4)の防災密集地域再生促進事業は、木造住宅密集地域において、住宅の建て替えや共同化等により不燃化を促進する事業でございます。
 ページをおめくりいただき、二五ページをお開き願います。第六目、都市改造費は、事業費三百六十七億四千七百万余円を計上してございます。
 概要欄の(3)の沿道一体整備及び(4)の地域と連携した延焼遮断帯形成事業は、延焼遮断帯や都市計画道路の整備と併せて、沿道まちづくりの促進を図るものでございます。
 次の(5)の新宿駅直近地区整備事業では、新宿グランドターミナルの実現に向け、引き続き人中心の空間となる駅前広場やデッキの設計、西口駅前広場道路切替え工事等を実施してまいります。
 ページをおめくりいただき、二八ページをお開き願います。第四項、建築行政費でございます。
 第二目、建築指導費は、事業費五十六億一千六百万余円を計上してございます。
 概要欄の(1)、建築指導事務のうち、オの建築物における液状化対策の推進では、液状化対策アドバイザーの派遣を行うとともに、液状化対策に取り組む区市町村や既存住宅の工法認定を取得する施工者等を支援してまいります。
 また、コの区市町村における再エネ促進計画策定支援事業は新規事業でございまして、都内における再エネ設備設置促進に向けて、再エネ利用促進計画の策定を行う区市町村に対する補助を実施するものでございます。
 恐れ入ります、ページが少し飛びますが、三五ページをお開き願います。繰越明許費でございます。
 事業の性質上、年度内に支出が終わらない見込みのものにつきまして、あらかじめ繰越明許費として予算に定めておくものでございます。
 地下高速鉄道建設助成など、合計五十一億一千万円を見込んでおります。
 続きまして、三九ページをお開き願います。債務負担行為につきまして記載してございます。
 債務負担行為は、複数年における工事費等につきまして、翌年度以降の債務の限度額を期間を限ってあらかじめ決定しておくものでございます。
 都市整備局版ベース・レジストリの構築など、計二十九項目について計上しております。
 以上が一般会計のご説明でございまして、引き続き特別会計についてご説明申し上げます。
 四五ページをお開き願います。都市開発資金会計総括表でございます。
 この会計は、都市施設の整備に要する用地の先行取得に係る経費の経理を行うものでございます。
 令和六年度の歳出歳入とも七十九億六千六百万円を計上してございます。増減率は一二・〇%でございます。
 恐れ入ります、ページが少し飛びますが、五三ページをお開き願います。臨海都市基盤整備事業会計総括表でございます。
 この会計は、臨海部の晴海、豊洲、有明北の三地区における広域的な都市基盤整備に係る経費の経理を行うものでございます。
 令和六年度の歳出は十三億八千四百万円、増減率はマイナス一二・六%でございます。また、歳入の計は二十五億六千四百万余円、増減率はマイナス二〇・三%でございます。
 恐れ入ります、ページが少し飛びますが、五九ページに繰越明許費について記載してございます。
 以上で特別会計の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、公営企業会計の都市再開発事業会計についてご説明申し上げます。
 恐れ入ります、六三ページをお開き願います。都市再開発事業会計総括表でございます。
 まず、収益的収支でございますが、令和六年度の支出の合計は一千万円で、前年度と比較して増減なし、増減率は〇%でございます。
 同じページの下段、資本的収支でございますが、一番下の段の支出は四十三億七千万円で、前年度と比較して十四億二千六百万円の増、増減率は四八・四%でございます。
 恐れ入ります、六八ページをお開き願います。泉岳寺駅地区における都市再開発事業費として三十九億円を計上してございます。
 羽田空港へのアクセスなど広域的な結節機能を担う泉岳寺駅におきまして、駅施設の改良を実現するため、市街地再開発事業を実施するものでございます。令和六年度は、施設建築物の工事等を行います。
 令和六年度都市整備局当初予算案の説明は以上でございます。
 続きまして、令和五年度都市整備局補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、令和五年度補正予算説明書の二ページをお開き願います。一般会計の都市整備局補正予算総括表でございます。
 補正予算額を表の中央、縦の列で示してございます。
 上の表、1、歳入予算の合計欄をご覧ください。歳入の補正予算額合計はマイナス十五億一千八百万余円でございます。
 また、下の2、歳出予算の一番上の段になりますが、歳出の補正予算額合計はマイナス百十四億八千六百万余円でございます。
 続いて、事業の内容につきましてご説明申し上げます。
 ページをおめくりいただき、七ページをお開き願います。第一項、都市整備管理費の補正予算額はマイナス一億六千百万余円でございます。
 内容は、右側概要欄に記載しておりますとおり、国土調査の執行状況を踏まえて減額するものでございます。
 ページをおめくりいただき、八ページをお開き願います。第二項、都市基盤整備費の補正予算額はマイナス一億三千三百万余円でございます。
 これは、右側概要欄に記載しておりますとおり、施設計画に関する調査などの執行状況を踏まえて減額するとともに、右側九ページの鉄道新線建設等準備基金は、東京地下鉄株式会社からの配当金の増配分を基金に積み立てるものでございます。
 ページをおめくりいただき、一〇ページをお開き願います。第三項、市街地整備費の補正予算額はマイナス八十七億八千九百万余円でございます。
 このページから一五ページにかけまして記載しておりますとおり、防災密集地域再生促進事業や市街地再開発事業助成などの執行状況を踏まえて減額するものでございます。
 ページをおめくりいただき、一六ページをお開き願います。第四項、建築行政の補正予算額はマイナス二十四億二百万円でございます。
 これは、耐震改修促進事業の執行状況を踏まえて減額するものでございます。
 続きまして、一九ページをお開き願います。繰越明許費の補正予算について記載してございます。
 都市整備費の補正予算額は四億四千六百万余円でございまして、これは施設計画に関する調査につきまして、翌年度に支出が見込まれることから、繰越明許費を計上するものでございます。
 ページをおめくりいただき、二三ページをお開き願います。最後に、債務負担行為について記載してございます。
 物流の効率化に向けた事業者や都民に対する積極的な広報展開業務委託など計四項目につきまして、債務負担行為として一億一千二百万余円を計上してございます。
 令和五年度都市整備局補正予算案の説明は以上でございます。
 最後に、条例案四件についてご説明申し上げます。
 お手元の資料3、令和六年第一回東京都議会定例会提出予定条例案説明資料をご覧ください。
 説明の都合上、順番が前後いたしますが、初めに、宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
 五一ページをお開き願います。1、制定の理由でございますが、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行を踏まえ、宅地造成及び特定盛土等に伴う災害を防止するため、中間検査に関する規制の強化等について、必要な事項を定める条例を新設するものでございます。
 2、条例案の概要でございますが、専門家の意見や運用実績を踏まえ、宅地造成及び特定盛土等規制法第十八条第四項及び同法第三十七条四項の規定に基づきまして、中間検査の対象規模を引き下げるとともに、中間検査を実施する工程を追加するものでございます。
 また、第三者が土地取引に際して損害を被ることを防止するため、同法に基づく監督処分を行った場合に、当該監督処分の内容を公表するものでございます。
 五二ページに条例案文を記載してございます。
 次に、ただいまの条例の新設に関連しまして、東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
 戻りまして恐縮ですが、三ページをお開き願います。1、改正の理由及び2、条例案の概要でございますが、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴い、宅地造成に関する工事許可申請手数料に係る規定を改めるほか、所要の改正を行うものでございます。
 四ページには条例案文等を、一二ページには新旧対照表を記載してございます。
 次に、三九ページをお開き願います。東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
 1、改正の理由でございますが、屋外広告物法の規定に基づき、景観行政団体である町田市が処理する事務の範囲を定めるほか、所要の改正を行うものでございます。
 2、条例案の概要でございますが、屋外広告物法第三条から第五条までの広告物の表示等に関する規定と、第七条及び第八条の違反に対する措置等に関する規定に基づく条例の制定、改廃につきまして、町田市が行うこととするものでございます。
 四〇ページには条例案文等を、四二ページには新旧対照表を記載してございます。
 四五ページをお開き願います。東京都市計画事業汐留土地区画整理事業施行規程等を廃止する条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
 1、廃止の理由及び2、条例案の概要でございます。東京都市計画事業汐留土地区画整理事業等の終了に伴い、関係する各施行規程を廃止するものでございます。
 四六ページには条例案文等を記載してございます。
 以上で令和六年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○竹井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○原田委員 七点お願いします。
 首都高速道路に対する出資金の推移、過去十年間。
 東京における航空機能に関する調査テーマ一覧、過去五年間。
 特定整備路線の進捗状況及び事業施行期間、都市整備局施行。
 特定整備路線の予算、決算額の推移、都市整備局施行。
 都及び区市町村が実施している耐震診断、耐震改修の助成一覧。
 生産緑地地区の区市別面積、過去五年間。
 都内の米軍施設返還に関する要請、申入れ、過去十年間。
 以上です。

○竹井委員長 ほかには。−−ただいま原田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○竹井委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○竹井委員長 次に、請願の審査を行います。
 請願五第五三号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○山崎都市づくり政策部長 整理番号1、請願五第五三号、神宮外苑再開発計画について民意を問うことに関する請願についてご説明申し上げます。
 お手元の資料4、請願審査説明表の一ページをお開き願います。
 請願者は、神宮外苑の森を守る会代表、楠本淳子さんでございます。
 請願の要旨は、都において、神宮外苑再開発計画について、次のことを実現していただきたい。
 一、事業者の意向に完全に沿う形で容積率や高さ制限の規制緩和を決定した神宮外苑地区地区計画について取消しをすること。
 二、神宮外苑地区の規制緩和によって既に建築された、本来では建てられない規模の建物について、サステーナブル、エコの観点からも、不法に建築されたものとして取壊しを行うかどうかを問う住民投票を行うこと。
 三、都民をはじめ、国民やイコモスまでもが問題視している現在の神宮外苑再開発計画を一旦止め、再開発自体の是非を問う住民投票を行うことというものでございます。
 現在の状況でございますが、神宮外苑は、創建時から多くのスポーツ施設が設けられ、国民や競技者がスポーツに親しんできた場所でございます。
 一方で、スポーツ施設の老朽化、広場やバリアフリーの歩行者空間の不足などの課題を抱えております。
 こうした歴史や課題を踏まえ、緑豊かなスポーツの拠点としてさらに発展させていくため、都は、都市計画法に基づき、平成二十五年六月に神宮外苑地区地区計画を定めております。
 地区計画に示した目標の実現に向けて、東京二〇二〇大会までに国立霞ヶ丘競技場の建て替えや競技場周辺の歩行者空間の整備などが進められるとともに、都は、大会後を見据え、関係権利者との協議や、有識者、地元区との検討などを行い、まちづくりの方向性を示しております。
 今回の神宮外苑地区のまちづくりは、こうした経緯を経て、明治神宮など民間事業者が自らの所有地において計画し、実施するものであり、事業者からは、競技の継続性等に配慮しながら、スポーツ施設の再整備や広場の創出を図るとともに、既存樹木の保全や新たな緑の創出に取り組み、従前よりも緑の割合や樹木の本数を増加させる計画が示されております。
 都は、事業者からの企画提案を踏まえて、都市計画法に基づき、広く都民の意見を聞いた上で、都市計画審議会の議を経て、令和四年三月に都市計画の変更を行い、その後、事業者からの申請を受け、都市再開発法に基づき、令和五年二月に再開発事業の施行認可を行うなど、関係法令等にのっとり適切に手続を進めてまいりました。
 まちづくりを進めるためには、都民の理解と共感を得ることが重要であり、都は、令和四年五月以降三回にわたり、事業者に対し、既存樹木の保全や幅広い都民参加、分かりやすい情報発信などについて要請を行ってまいりました。
 これを受け、事業者においては、四列のイチョウ並木の保全はもとより、既存樹木のさらなる保全の検討などに取り組むとともに、法令等に基づいた説明会に加え、さらに住民の理解を深めるための説明会を複数回開催し、併せてホームページでの質問の受け付け及び回答を行うなど、広くまちづくりへの都民等の参加の機会を設けております。
 三ページには、現況図と再整備イメージをおつけしております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○竹井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○松田(康)委員 神宮外苑再開発計画について民意を問うことに関する請願について、これ要旨が三点あるんですけれども、それぞれの要旨に一つ一つ言及をして、全く採択に至らないということを意見として述べたいと思います。
 まず第一に、この地区計画について、事業者の意向に沿う形で容積率や高さ制限の規制緩和を決定したとして、その取消しを1の項目で求めておられます。
 神宮外苑は、先ほどお話しいただいたとおり、日本を代表するスポーツ施設の集積地であって、都民、国民に長年愛されてきた場所であります。
 一方で、スポーツ施設の老朽化が進み、オープンスペースやバリアフリーの歩行者空間も不足しているなどの問題があり、その解決が求められておりました。
 そんな中、二〇二〇年のオリ・パラ大会招致の動きなどを踏まえて、平成二十三年に策定をされた都の長期計画である「二〇二〇年の東京」計画において、神宮外苑など四つのエリアで、大規模スポーツ施設を中心とした様々な施設の集積により、にぎわいにあふれ、活力あるまちを再生するという方針が示されました。
 この大方針の下で、世界に誇れるスポーツの拠点を目指して、平成二十五年に神宮外苑地区の地区計画が決定をされ、国立競技場の建て替えなどを含めた地区一帯のまちづくりが進められているものと承知をしております。
 今回の開発も、この方向性に沿って明治神宮などの民間事業者が計画をしたものであり、地区計画の変更については、法令に基づき、広く都民の意見を聞いた上で、都議会各会派も参加をした都市計画審議会の議を経て、令和四年に決定をされております。
 以上のように、神宮外苑のまちづくりは、都が目指す方向性にとって、かつ法令等にのっとって適切に進められているものであり、あたかも都が事業者のいいなりになって地区計画で規制を緩和したとの請願者の認識は誤りであります。
 次に、第二でありますが、これが一番ひどいんですが、民間のマンションを含む建物を取壊しをするかどうか住民投票を行うということなんですけれども、この請願では、神宮外苑地区で既に建築された建物が不当な規制緩和により建築されたものと主張し、取壊しを行うかどうかを問う住民投票を求めております。
 これまでの神宮外苑地区では、国立競技場の建て替えが行われたほか、スポーツ団体の本部ビルの建設や民間マンションの建て替えなどが行われ、競技場への歩行者ネットワークの整備などが図られております。いずれの建物も法令等に基づき適法に建てられ、かつ、既に団体や個人により利用をされております。ましてや、利害関係者でもない方々が、民間マンションをはじめとした他人の財産の取壊しの是非を住民投票で決めることなど、言語道断であります。
 住民投票を行うためには、条例の制定が必要となります。議会として、そのような条例を認めるわけにはいきません。
 要旨の第三点でありますが、この三点目は、都民をはじめ、国民やイコモスまでもが問題視をしている現在の神宮外苑開発計画を一旦止め、再開発自体の是非を問う住民投票を行うことを求めておられます。
 今回のまちづくりに関しては様々な意見があることも事実であり、都は、そうした声を踏まえて、これまで三回にわたり事業者に対して要請を行っております。
 これを受けて、事業者は既存樹木のさらなる保全の検討などに取り組むとともに、住民の理解を深めるための説明会を複数開催をされております。法令等にのっとって適切に進められている再開発について、その是非を住民投票で問うことなど、とても賛同できるものではありません。引き続き、まちづくりの理解と共感を深めるための努力を続けながら、しっかりと前に進めていくべきであります。
 よって、本請願は、当然不採択とすることを求め、意見表明を終わります。

○森口委員 神宮外苑再開発に関する請願につきまして、意見表明をさせていただきます。
 明治神宮の内苑、外苑は、創建から終戦まで国の管理下にありましたが、戦後、宗教法人明治神宮が独自の事業収益をもって、内苑、外苑全ての施設、緑地を管理することになりました。
 明治神宮によりますと、内苑、外苑を護持していく上で、外苑での収益事業は必要不可欠であり、中でも神宮球場は、最重要施設であるとのことであります。
 竣工から約百年が経過をし、施設の老朽化が著しい神宮球場は、競技の継続を図りながら、限られた敷地の中で建て替えたり改修したりすることは難しく、秩父宮ラグビー場と場所を入れ替え、段階的な整備を進めるほか方法はないという結論に至っております。
 野球場とラグビー場を入れ替えることで、その間には、多目的に利用ができ、広域避難場所として防災性向上にも寄与する約一・五ヘクタールの中央広場が創出をされるとともに、室内球技場などもつくられ、多様なスポーツ交流を図るなど、地区全体で誰もが様々なスポーツを楽しめる環境整備に取り組むとしております。
 また、今後の東京のまちづくりにおいて重要となるのは、グリーンインフラなどに代表される自然と共生した環境づくりであります。
 事業者の計画では、既存樹木を極力保全するとともに、新たな樹林地も創出をし、また、絵画館前の前庭部分は、創建時の芝生の姿を基調とした憩いの広場として再整備をするなど、従来よりも樹木の本数や緑の割合は増加する計画が示されております。
 さらに、神宮外苑の象徴であるイチョウ並木の保全には万全を期すとともに、イチョウ並木沿道の建築物については、眺望点から見てイチョウの高さを突出しないよう配慮をするなど、風格ある景観及び風致を保全することとしております。
 以上のように、今回のまちづくりでは、競技の継続性にも配慮しながら、老朽化したスポーツ施設の更新が図られ、緑やオープンスペースは増加をし、イチョウ並木を中心とする美しい都市景観が守られる計画であるとともに、地区計画や再開発は、法令等に定められたルールにのっとって適切に進められてきており、地区計画の取消しや再開発の是非を問う住民投票などを求める本請願は、不採択とすべきであります。
 一方で、計画の内容などが都民の皆さんに十分伝わっているとはいえず、正しく理解されていない面もありまして、都民に分かりやすく情報発信をしていくことが重要であります。引き続き、都民の理解と共感の下にまちづくりが進められるよう、都として、事業者の取組を丁寧に確認をしていただくことを求めまして、意見表明を終わります。

○原田委員 本請願について意見を述べます。
 本請願の件名は、神宮外苑再開発計画について民意を問うことに関する請願となっています。
 この間、外苑再開発は、都市計画審議会にあっては、伐採本数さえろくに明らかにせず、住民説明会にあっては、計画を押しつけるばかりで、住民意見を取り入れるそぶりも見せてきませんでした。
 国民共有の財産であるJSC所有の五万平米ほどが開発に投入され、都市計画公園を三・四万平米削除し、さらには球場ホテルの容積率を緩和し、都市計画公園内の容積率を都市計画公園外の超高層ビルに移転するという、前代未聞で、たがの外れた再開発手法が駆使されます。
 なお、先ほど都民ファーストの委員から、外苑地区の全ての土地が明治神宮の所有地であるかのような発言がありましたが、明らかな間違いなので指摘しておきます。JSC所有の五万平米ほどが開発に投入されているわけです。
 しかも、日本共産党都議団が明らかにし、今や多くのマスコミで取り上げられるようになりましたが、十年以上前の二〇一二年には、東京都副知事と技監が森喜朗当時衆議院議員を訪ね、本計画の原形を説明していた経緯が分かっています。
 さらに、地権者でもない三井不動産が地区計画の策定から加わっていた問題も明らかにしてまいりました。
 都市計画公園区域であり、世界遺産級の文化遺産である外苑がこのように破壊される計画に対し、請願者だけでなく、多くの都民、国際社会から、住民や専門家の意見を正面から受け止めるべきという声がますます高まっているといって過言ではありません。その点では、件名にある外苑再開発で民意を問うという請願趣旨には大いに賛同するものです。
 ただし、請願の願意を見ると、単に民意を問うにとどまらず、幾つかの具体策が記されていることに留意します。
 二つ目の願意には、恐らく国立競技場周辺の再開発による建築物について、本来建てられない、不法に建築されたものとして取壊しを行うための住民投票が求められています。確かに、脱法的に開発のルールがゆがめられ、かつ住民不在でつくられてきた計画が外苑再開発ですが、現在の建築物の取壊しのための住民投票となると、慎重さが要されます。
 いずれにしても、住民投票自体は国民に付された重要な権利であり、外苑再開発においてもその機運の醸成を願うものです。
 以上の点から、本請願については趣旨採択とし、意見を終えます。

○竹井委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○竹井委員長 起立少数と認めます。よって、請願五第五三号は不採択と決定いたしました。
 請願の審査を終わります。

○竹井委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、多摩のまちづくり戦略(素案)について外一件の報告を聴取いたします。

○澤井まちづくり調整担当部長 多摩のまちづくり戦略(素案)についてご説明いたします。
 資料5をご覧ください。
 本戦略の目的ですが、社会状況の変化などを踏まえ、平成二十一年に策定いたしました多摩の拠点整備基本計画を発展的に見直しまして、成長と成熟が両立した多摩の実現を目指して、広域的なまちづくりの取組を示すものでございます。
 次に、本戦略のポイントですが、目標年次を二〇四〇年代といたしまして、個性が生かされ、活発な交流により、活力とゆとりのある持続可能な多摩を将来像に掲げ、まちづくりの取組を推進することとしております。
 効果的にまちづくりを進めるため、ハード面の取組に加え、ソフト面からも地元自治体の取組を支援してまいります。
 まず、都は、公民学が連携するプラットフォームとして、まちづくりマッチングシステムを構築し、様々な主体が持つ専門性や強みを組み合わせて、地元自治体のまちづくりを促進いたします。
 また、新たに整備する広域的な道路交通ネットワークの沿線周辺におきまして、先進的なまちづくりに取り組む地区を選定し、地元自治体の行うまちづくりの検討を支援してまいります。
 加えて、行政界を超えた地域特性を有するエリアのまちづくりを促進するため、特徴を踏まえたエリアの将来像を地元自治体と連携して定めまして、自治体の取組をパッケージにして支援を行ってまいります。
 二ページ目をご覧ください。多摩地域のまちづくりを進めるため、従来の政策誘導型のまちづくりを進化させ、三種類のプロジェクトを展開してまいります。
 まず、TAMA拠点形成プロジェクトは、多摩地域の五十八か所において、ハードの取組に加え、ソフト面からも地元自治体のまちづくりを支援し、身近な地域で誰もが活動でき、快適に暮らせるまちの実現を目指します。
 次に、TAMAまちづくり推進プロジェクトは、地元自治体が進めるまちづくりとも連携して、都がプロジェクトを推進するものです。このうち、多摩都市モノレール箱根ケ崎方面延伸部におきましては、各駅の特徴を生かしながら、沿線地域一体で広域的なまちづくりを地元市町とも連携して取り組み、新しい暮らし方、働き方のモデルとなり、訪れる人を呼び込むまちの実現に取り組みます。
 立川駅周辺のまちづくりにつきましては、広域防災拠点周辺におきまして、地元の開発機会も捉え、多摩地域の防災活動の拠点となるまちづくりを展開し、首都東京のレジリエンスを高める取組を進めます。
 最後に、TAMAニュータウン再生プロジェクトですが、都が新たな再生方針を策定いたしまして、モデル地区での先行プロジェクトの実施により、まちづくりを先導し、地元自治体の取組を後押ししながら、多摩ニュータウンを再生してまいります。
 今後の予定でございますが、一月二十六日から二月二十四日までパブリックコメントを行っております。都民の皆様のご意見を踏まえ、令和六年度に本戦略を取りまとめる予定でございます。
 説明は以上でございます。

○佐々木地域公共交通担当部長多摩ニュータウン事業調整担当部長兼務 (仮称)多摩ニュータウンの新たな再生方針(素案)についてご説明いたします。
 資料8の参考資料をご覧ください。
 本方針の目的ですが、都は新たな再生方針を策定し、モデル地区での先行プロジェクトの実施により、まちづくりを先導して、地元自治体のまちづくりを強力に後押ししながら、多摩ニュータウンを再生するものでございます。
 次に、本方針のポイントですが、目標年次を二〇四〇年代といたしまして、緑豊かで上質な住環境のストックを生かしながら、多様な人々に開かれ、誰もが活躍し、安心して住み交流できる、住、育、職が連携した新たなまちを将来像に掲げております。
 住、育、職の視点でのコンセプトと七つの取組方針を設定し、ニュータウンの再生に取り組んでいきます。
 まず、方針1は、既存ストックを生かしながら時代のニーズにあった新たな都市機能を集積する。
 方針2は、世代構成を平準化し、学生や子育て世代、高齢者等、多様な人々が末永く住み交流できる。
 方針3は、歩車分離された既存の道路ネットワークを生かすなど、誰もが快適に動ける。
 方針4は、DXを推進し、QOLを向上させる。
 方針5は、誰もが安全、安心に暮らせる。
 方針6は、豊かなみどりを多面的に活用し、暮らし住みたくなる。
 方針7は、脱炭素化を進め、持続可能な社会を実現するでございます。
 実現に向けた主体と役割ですが、多摩ニュータウンを構成する複数の住区ごとに公民学が連携を図りながら、各実施主体により事業を推進してまいります。
 二ページをご覧ください。
 次に、三つの先行プロジェクトについてでございます。
 都有地等を活用した先行プロジェクトを実施し、多摩ニュータウン全体に展開してまいります。
 諏訪・永山まちづくりについては、第一次入居地区である永山駅周辺の再構築等を進めます。
 南大沢スマートシティについては、先端技術による実践的なまちづくりの加速化等に取り組んでいきます。
 多摩センター駅周辺地区再構築については、駅周辺地区の再構築方針を検討していきます。
 今後の予定でございますが、一月二十六日から二月二十四日までパブリックコメントを行っております。都民の皆様のご意見等を踏まえ、令和六年度に本方針を取りまとめる予定でございます。
 説明は以上でございます。

○竹井委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。−−なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○竹井委員長 次に、第二百四十五回東京都都市計画審議会付議予定案件についての報告を聴取いたします。

○谷崎都市整備局長 来る五月十七日に開催予定の第二百四十五回東京都都市計画審議会に付議を予定しております案件につきましてご説明いたします。
 今回、都市計画の変更予定案件が区部で五件でございます。
 本日は、これらのうち主な案件といたしまして、都市高速鉄道第八号線につきましてご説明申し上げます。
 それでは、引き続き担当の部長からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。

○三宮都市基盤部長 付議予定案件ナンバー2、東京都市計画都市高速鉄道第八号線本線及び分岐線の変更について説明いたします。
 資料は、資料11、白色表紙、提案事項概要の七ページ、資料12、薄茶色表紙、事前説明資料の一五ページから二九ページまでです。
 本案件は、東京都環境影響評価条例の対象事業案件であり、同条例による手続を併せて行う、いわゆる後合わせ案件でございます。
 提案事項概要の七ページ、事前説明資料の一五ページの位置図と併せてスクリーンをご覧ください。
 都市高速鉄道第八号線は、練馬駅から新木場駅を結ぶ約二十四・一キロメートルの本線と、地下鉄成増駅から小竹向原駅を結ぶ約六・四キロメートルの分岐線等で構成する路線であり、東京圏の鉄道ネットワークを構成する重要な路線の一つとなっております。
 都市高速鉄道第八号線の豊洲から住吉までの延伸につきましては、平成二十八年四月の国の交通政策審議会の答申第百九十八号において、国際競争力強化に資する路線として位置づけられており、令和三年七月の同審議会答申第三百七十一号においては、事業主体の選定や費用負担の調整を早急に進め、早期の事業化を図るべきと、整備に向けた今後の取組の方向性が示されております。
 その後、令和四年一月に東京メトロが国土交通省に鉄道事業の許可を申請し、同年三月にその許可を受けております。
 また、令和五年六月に都市計画案及び環境影響評価書案の説明会を開催しております。
 本路線を延伸することで、東京メトロ東西線、半蔵門線及び都営地下鉄新宿線と連絡し、広域的なネットワークが形成されるなど、都市交通の利便の向上及び円滑化を図ります。
 また、都市高速鉄道第八号線本線の豊洲駅では、駅周辺の開発により駅利用者が増加しており、その傾向は今後も変わらないと見込まれることから、駅施設の拡充を行い、駅の利便性の向上を図ります。
 次に、今回の都市計画の内容について説明いたします。
 まず、都市高速鉄道第八号線分岐線についてです。
 提案事項概要の七ページ、事前説明資料の一七ページから二八ページの計画図、二九ページの参考図と併せてスクリーンをご覧ください。
 都市高速鉄道第八号線分岐線は、江東区豊洲五丁目を起点とし、江東区住吉二丁目を終点とする延長約四千八百六十メートルの路線であり、江東区枝川二丁目、東陽三丁目、千石二丁目に新たに駅を設置します。構造形式は、全て地下式となります。
 次に、都市高速鉄道第八号線本線の変更についてです。
 提案事項概要の七ページ、事前説明資料の一六ページの計画図と併せてスクリーンをご覧ください。
 赤色で示している部分が新たに区域を追加する範囲、黄色で示している部分が廃止する範囲となります。
 豊洲駅の利用者の増加に対応した駅の利便性の向上を図るため、駅施設の拡充を行います。これに伴い、一部区域を追加いたします。また、都市高速鉄道第八号線分岐線の区域の追加に合わせて、一部区域を廃止いたします。
 最後に、環境影響評価書の概要について説明いたします。
 資料14、黄色の冊子、都市高速鉄道第八号線豊洲−住吉間建設事業の環境影響評価書について(要約)の一ページをご覧ください。
 東京都環境影響評価条例に基づく手続については、昨年六月に本路線の環境影響評価書案を提出し、この評価書案に対して、昨年十二月に知事の審査意見書を受領しました。
 続いて、二ページから六ページをご覧ください。環境に及ぼす影響の評価の結論について記載しております。
 本事業における環境に及ぼす影響の予測、評価の項目は、騒音・振動、土壌汚染、地盤、水循環、史跡・文化財及び廃棄物の六項目について、予測、評価しております。
 いずれの項目についても、予測結果は環境基準等の評価の指標を満足していることから、環境への影響は少ないと考えられ、都市計画を変更する上で支障はないと判断しております。
 付議予定案件ナンバー2の説明は以上でございます。

○竹井委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。−−発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○竹井委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
 以上で都市整備局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時三十三分散会