都市整備委員会速記録第六号

令和五年六月一日(木曜日)
第五委員会室
午後一時開議
出席委員 十二名
委員長藤井とものり君
副委員長小宮あんり君
副委員長尾崎あや子君
理事磯山  亮君
理事谷村 孝彦君
吉住はるお君
松田りゅうすけ君
平けいしょう君
かつまたさとし君
森口つかさ君
原田あきら君
中村ひろし君

欠席委員 二名

出席説明員
都市整備局局長谷崎 馨一君
次長小平 基晴君
技監小野 幹雄君
技監湯川 雅史君
理事朝山  勉君
総務部長打田 武彦君
都市づくり政策部長山崎 弘人君
都市基盤部長三宮  隆君
市街地整備部長三木  健君
連携・連絡調整担当部長調整担当部長兼務山本 哲也君
企画担当部長長尾 肇太君
先端技術調整担当部長DX推進担当部長兼務安東 季之君
まちづくり推進担当部長谷内加寿子君
景観・プロジェクト担当部長真島  誉君
交通政策担当部長井川 武史君
地域公共交通担当部長佐々木啓文君
多摩ニュータウン事業担当部長山田 裕之君
局務担当部長末元  清君
耐震化推進担当部長谷井  隆君
横田基地共用化推進担当部長土屋 太郎君
住宅政策本部本部長山口  真君
技監青柳 一彦君
住宅企画部長松崎伸一郎君
都営住宅経営部長栗谷川哲雄君
企画担当部長住宅市場担当部長兼務都築 裕樹君
技術企画担当部長DX推進担当部長兼務相羽 芳隆君
民間住宅施策推進担当部長三宅 雅崇君
経営改革担当部長小町 高幹君
都営住宅企画担当部長平松 紀晴君
建設推進担当部長青木 成昭君
営繕担当部長小久保信一君

本日の会議に付した事件
議席について
住宅政策本部関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・都営住宅五H−一三六東(足立区舎人六丁目)工事請負契約
・都営住宅五H−一〇二西(東京街道)工事請負契約
・都営住宅五H−一三五東(足立区舎人六丁目)工事請負契約
・都営住宅五H−一〇四東(足立区南花畑四丁目)工事請負契約
・都営住宅五H−一〇五東(足立区南花畑四丁目)工事請負契約
陳情の審査
(1)五第五号 都営住宅の使用承継に関する陳情
報告事項(説明・質疑)
・令和四年度東京都一般会計予算(住宅政策本部所管分)の繰越しについて
・令和四年度東京都都営住宅等事業会計予算の繰越しについて
都市整備局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・令和五年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出 都市整備局所管分
・東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例
報告事項(説明・質疑)
・令和四年度東京都一般会計予算(都市整備局所管分)の繰越しについて
・令和四年度東京都臨海都市基盤整備事業会計予算の繰越しについて
・令和四年度東京都都市再開発事業会計予算の繰越しについて
・第二百四十二回東京都都市計画審議会付議予定案件について

○藤井委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 初めに、議席について申し上げます。
 議席は、お手元配布の議席表のとおりといたしたいと思いますので、ご了承願います。

○藤井委員長 次に、本委員会の担当書記に交代がありますので、紹介いたします。
 議案法制課担当書記の國本和樹君であります。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記挨拶〕

○藤井委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、住宅政策本部及び都市整備局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、住宅政策本部関係の陳情の審査並びに住宅政策本部及び都市整備局関係の報告事項の聴取を行います。
 なお、本日は、報告事項につきましては、説明聴取の後、質疑をそれぞれ終了まで行うこととし、提出予定案件につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより住宅政策本部関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、住宅政策本部長から紹介があります。

○山口住宅政策本部長 去る四月一日付で異動のございました当本部の幹部職員を紹介させていただきます。
 技監の青柳一彦でございます。住宅企画部長の松崎伸一郎でございます。都営住宅経営部長の栗谷川哲雄でございます。企画担当部長で住宅市場担当部長を兼務しております都築裕樹でございます。技術企画担当部長でDX推進担当部長を兼務しております相羽芳隆でございます。民間住宅施策推進担当部長の三宅雅崇でございます。経営改革担当部長の小町高幹でございます。都営住宅企画担当部長の平松紀晴でございます。建設推進担当部長の青木成昭でございます。営繕担当部長の小久保信一でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○藤井委員長 紹介は終わりました。

○藤井委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○山口住宅政策本部長 令和五年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております住宅政策本部関係の案件をご説明いたします。
 提出予定案件は、契約案が五件でございます。
 お手元の資料1、令和五年第二回東京都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをご覧ください。
 足立区舎人六丁目などにおけます都営住宅の工事請負契約議案が五件でございます。
 詳細につきましては、住宅企画部長からご説明をいたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○松崎住宅企画部長 それでは、令和五年第二回東京都議会定例会提出予定案件の詳細につきまして、契約案のご説明を申し上げます。
 お手元の資料1、令和五年第二回東京都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをご覧ください。
 一ページから三ページには、件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法、工事概要、提案理由をそれぞれ記載してございます。
 四ページをお開き願います。都営住宅五H−一三六東(足立区舎人六丁目)工事の概要でございます。
 中段に記載のとおり、住宅の総戸数は百四戸でございます。
 下段に記載のとおり、契約の相手方は立花建設株式会社、契約金額は十三億二十万円、工期は令和七年十月十五日までとなっております。
 五ページに案内図と配置図を、六ページに平面図と断面図を添付してございます。
 七ページをお開き願います。都営住宅五H−一〇二西(東京街道)工事の概要でございます。
 住宅の総戸数は九十六戸でございます。
 契約の相手方は株式会社冨士工、契約金額は十億七千百二十九万円、工期は令和七年八月七日までとなっております。
 八ページに案内図と配置図を、九ページに平面図と断面図を添付してございます。
 一〇ページをお開き願います。都営住宅五H−一三五東(足立区舎人六丁目)工事の概要でございます。
 住宅の総戸数は百四戸でございます。
 契約の相手方は株式会社徳祥、契約金額は十億七千五百五十八万円、工期は令和七年二月二十七日までとなっております。
 一一ページに案内図と配置図を、一二ページに平面図と断面図を添付してございます。
 一三ページをお開き願います。都営住宅五H−一〇四東(足立区南花畑四丁目)工事の概要でございます。
 住宅の総戸数は八十三戸でございます。
 契約の相手方は三軌建設株式会社、契約金額は九億五千七百六十万五千円、工期は令和七年四月十八日までとなっております。
 一四ページに案内図、一五ページに配置図、一六ページに平面図、一七ページに断面図を添付してございます。
 一八ページをお開き願います。都営住宅五H−一〇五東(足立区南花畑四丁目)工事の概要でございます。
 住宅の総戸数は八十三戸でございます。
 契約の相手方は立花・秀和建設共同企業体、契約金額は九億四千二百七十万円、工期は令和七年四月十一日までとなっております。
 一九ページに案内図、二〇ページに配置図、二一ページに平面図、二二ページに断面図を添付してございます。
 以上で令和五年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○藤井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○藤井委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情五第五号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○小町経営改革担当部長 整理番号1、陳情五第五号についてご説明いたします。
 それでは、お手元の資料2、請願・陳情審査説明表の一ページをお開き願います。
 整理番号1、陳情五第五号、都営住宅の使用承継に関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情者は、台東区の鈴木美樹さんでございます。
 陳情の要旨は、都において、個々の事情に鑑みて、都営住宅の使用承継を名義人の子供に認め、居住させていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、都営住宅の使用承継制度については、公営住宅の入居者と非入居者間の公平性を確保する観点から、承継の厳格化を求める国の通知や東京都住宅政策審議会答申等を踏まえ、原則として配偶者またはパートナーシップ関係の相手方に限定しております。
 また、同制度では、居住の安定を図る必要がある者として、高齢者、障害者及び病弱者について、例外的に承継を許可する配慮をしております。
 使用承継の対象とならない方には、直ちに退去を求めるのではなく、六か月の退去猶予期間を設けるとともに、公社住宅の募集情報の提供や区市町の相談窓口の紹介などを行っております。
 また、特に生活保護受給世帯については、区市町の福祉部門等と連携して住宅の確保に努めるなどの対応を図っております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○藤井委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言を願います。

○尾崎委員 それでは、私の方から、都営住宅の使用承継に関する陳情について質疑をさせていただきたいと思います。
 今回の陳情の願意は、都において、個々の事情に鑑みて、都営住宅の使用承継を名義人の子供に認め、居住させていただきたいというもので、理由については、陳情を出された方の具体的な事例が詳しく書かれています。
 そこで、事実確認のために幾つか質問したいと思います。
 都営住宅の使用承継は、先ほど説明があったように、原則配偶者となっていますが、都営住宅の使用承継について、病弱者については例外的に承継を許可する配慮をしています。
 病弱者の場合は、都立病院の診断書が必要となっていますが、なぜ独立行政法人の都立病院を指定しているのか伺います。

○小町経営改革担当部長 難病患者や原爆被爆者、公害病認定患者以外の病弱者の方については、病名だけでは使用承継の対象者であるかどうか判断できません。
 この判断を行うために、これまで都立病院及び公社病院に対し、所管部局を通じて、都営住宅の使用承継制度の趣旨、承継の際に必要な診断書の記載事項やそれらを記載する理由などについて説明を行ってきており、地方独立行政法人化後も、新たな都立病院に対して同様に周知しております。
 こうしたことを行うことによって、都立病院の医師には、使用承継制度の趣旨を理解した上で、客観的で的確な診断を行っていただけるからでございます。

○尾崎委員 診断書に、病名だけでなく、具体的な健康状況や日常生活に与える影響については、都立病院だから書けるというものではないはずです。かかりつけ医だからこそ、当事者の健康状況について、より具体的に記載することができるのではないでしょうか。
 そこで伺いますが、患者の状況を一番つかんでいるかかりつけ医の診断書も許可すべきですが、いかがですか。

○小町経営改革担当部長 公募の例外としての使用承継により、都営住宅への継続居住を認めるかどうかは重要な判断でございます。
 この判断を行うために、これまで都立病院及び公社病院に対し、所管部局を通じて、都営住宅の使用承継制度の趣旨、承継の際に必要な診断書の記載事項やそれらを記載する理由などについて説明を行ってきており、地方独立行政法人化後も、新たな都立病院に対して同様に周知しております。
 こうしたことから、都立病院の医師に、使用承継制度の趣旨を踏まえた上で的確に診断を行っていただいております。

○尾崎委員 日本共産党都議団は、全都道府県と二十の政令市に対して公営住宅の使用承継について調査を行いました。その中で、使用承継の要件に病弱者があるのは、全国で東京都も含めて十八府県です。政令市では五市でした。その中で、診断書について、東京都だけが都立病院の診断書の添付を必須としているんです。このことからも、東京都は診断書を取る病院を指定しているという、非常に厳しい対応だと思いました。
 都立病院の医師は、都営住宅の使用承継制度の趣旨を踏まえた上で的確な診断書が書けるということですけれども、診断書を書いてもらうときに、かかりつけ医に対し、都営住宅の使用承継の趣旨を書いた文書を持っていくことで、都立病院の医師と同様の扱いができると考えます。
 病弱者についての診断書を都立病院と指定していることについて、見直しを強く求めるものです。
 次に、都は、使用承継の対象とならない方には、直ちに退去を求めるのではなく、六か月の退去猶予期間を設けるとともに、公社住宅の募集情報の提供や区市町の相談窓口の紹介などを行っているということですが、六か月過ぎても退去後の住宅が見つからない場合はどうなるのか伺います。

○平松都営住宅企画担当部長 退去猶予期間が経過した場合、明渡し指導の対象となりますが、すぐに明渡し訴訟に移行することはございません。
 例えば、経済的な理由などで引っ越しができないような場合など、個別の事情については相談に応じ、必要があれば、区市町の福祉部門等と連携して円滑な退去に結びつけるなど、きめ細かい対応に努めております。

○尾崎委員 六か月の退去猶予期間を過ぎれば、翌月から近傍家賃になってしまうわけです。第一回定例会の質疑でも、区市町の窓口の紹介など連携しているということでしたけれども、その後の後追い調査はしていなかったため、結果どうなったのかつかんでいないということが答弁としてありました。
 円滑な退去に結びつけるという姿勢ではなく、困っている人たちに寄り添っていくことが必要です。都営住宅を出たら住居に困窮する人を増やしてはならない。東京都の役割がそこにあるということを厳しく指摘しておきたいと思います。
 次に、全国の公営住宅で名義人が亡くなった場合、高齢者、障害者、病弱者等であることを問わず、名義人の子供に使用承継を認めている道府県はどのくらいありますか。

○小町経営改革担当部長 高齢者、障害者、病弱者等であることを問わず、名義人の子供に使用承継を認めている道府県の数については、詳細な調査を行っておらず、把握しておりません。

○尾崎委員 日本共産党都議団の調査では、子や孫に使用承継を認めているのは、埼玉県、鳥取県、高知県、大阪府の四府県です。政令市では横浜市、岡山市で認めています。東京都としても全国の状況をぜひ調査していただきたいと思います。
 そもそも、二〇〇五年十二月に、国土交通省、公営住宅法施行令の一部を改正する政令によって、同居承認に関わる承継の厳格化、ガイドラインの通達が出されたわけです。この通達を受けて、東京都でも名義人が亡くなった場合の使用承継を厳格化しました。
 しかし、厳格化していない北海道、富山県、愛知県、京都府、和歌山県、島根県、香川県、福岡県の八道府県があります。二十の政令市のうちでは十二の市が厳格化していません。しかも、東京都の使用承継についての要件が他県と比べても厳しいものになっています。
 また、他県では、現状に応じて見直しも行っているんです。大阪府では、一回に限ってですが、子や孫に使用承継できるように、二〇二〇年に改正しました。
 高知県でも二〇二〇年に、同居を開始して一年以上であれば、子でも承継できるように見直しました。
 鳥取県では二〇〇七年に、入居者が県営住宅に入居したとき、または入居者の子として出生し、もしくは養子縁組したときから同居していた者で、条例第七条四項に定める優先入居者に限ると改正しているんです。
 子や孫を使用承継の対象にしているのは、現状に合わせて見直しをしている結果だということが、日本共産党都議団の調査の中で明らかになったんです。
 今回の陳情の願意は、個々の事情に鑑みてというところが重要だと思います。この点でも他県の状況を参考にすべきだと要望します。
 岩手県、兵庫県、愛媛県、高知県、沖縄県では、特に居住の安定を図る必要があると認められる者または住宅を退去した場合に住宅に困窮と認める者などとして、それぞれ県の裁量で判断する内容となっています。これは大変重要なことです。少なくとも、東京都の裁量で個々の事情に鑑みて判断するようにすべきではないでしょうか。
 日本共産党都議団は、都営住宅の名義人が亡くなった場合の使用承継の要件について、抜本的に見直していくこと、せめて一親等まで承継を認めるべきだと考えています。
 同時に、使用承継の要件を緩和するためには、都営住宅への入居希望が多い東京では、都営住宅の新規建設が必要だと考えます。
 東京都として、使用承継について見直しの検討を行うべきだと要望して、質問を終わります。

○藤井委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決をいたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○藤井委員長 起立少数と認めます。よって、陳情五第五号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。

○藤井委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。

○松崎住宅企画部長 お手元の資料3、令和四年度繰越説明書によりましてご説明いたします。
 今回のご報告は、令和四年度予算の繰越明許費繰越及び事故繰越について、地方自治法施行令第百四十六条第二項及び第百五十条第三項の規定によりまして、議会にご報告するものでございます。
 資料の一ページをお開き願います。
 初めに、1、令和四年度繰越明許費繰越総括表でございます。
 一般会計及び特別会計の各会計別に、予算現額、繰越明許費予算議決額、翌年度繰越額及びその財源内訳を記載してございます。
 合計欄をご覧ください。
 繰越明許費予算議決額百九十八億一千四百万円に対して、翌年度繰越額は百四億九千二百万余円となってございます。
 財源といたしましては、その右に記載のとおり、国庫支出金や都債などを充当してございます。
 次に、2、令和四年度事故繰越総括表でございます。
 一般会計及び特別会計の各会計別に、支出負担行為額、翌年度繰越額及びその財源内訳を記載しております。
 合計欄をご覧ください。
 支出負担行為額二億七千八百万余円に対して、翌年度繰越額は二億八百万余円となっております。
 財源は、その右に記載のとおりでございます。
 ページをおめくりいただき、三ページ以降は事業別の内訳となっております。
 まず、一般会計でございます。
 五ページをお開き願います。繰越明許費繰越の番号1、住宅建設事業でございます。
 繰越理由は、都営住宅等事業会計における住宅建設事業の繰越しに伴い、その財源として繰越しをするものでございます。
 番号2、区市町村住宅供給助成でございます。
 繰越理由は、北区公営住宅の整備事業において、埋蔵文化財の影響により繰越しをするものでございます。
 続きまして、七ページをお開き願います。事故繰越の番号1、住宅管理事業でございます。
 繰越理由は、都営住宅等事業会計における住宅管理事業の繰越しに伴い、その財源として繰越しをするものでございます。
 次に、都営住宅等事業会計でございます。
 一一ページをお開き願います。繰越明許費繰越の番号1、住宅建設事業でございます。
 繰越理由は、住宅建設工事に伴う関係機関等との調整等に日時を要したことによるものでございます。
 最後になりますが、一三ページをお開き願います。事故繰越の番号1、住宅管理事業でございます。
 繰越理由は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、改修工事において部品の調達等に日時を要したことによるものでございます。
 以上をもちまして、令和四年度東京都一般会計予算、住宅政策本部所管分の繰越しについて外一件のご報告を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○藤井委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を一括して行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で住宅政策本部関係を終わります。

○藤井委員長 これより都市整備局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、都市整備局長に谷崎馨一君が就任されました。
 谷崎局長から挨拶並びに交代のあった幹部職員の紹介がございます。
 谷崎馨一君を紹介いたします。

○谷崎都市整備局長 四月一日付で都市整備局長を拝命いたしました谷崎馨一でございます。
 藤井委員長をはじめ委員の皆様方のお力添えをいただきながら、局事務事業の適切かつ円滑な運営を図るとともに、安全で快適な都市づくりを進めるため、一層の努力をいたす所存でございます。何とぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、四月一日付で異動のございました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 次長の小平基晴でございます。技監の湯川雅史でございます。航空政策・交通基盤整備・交通政策担当理事の朝山勉でございます。都市基盤部長の三宮隆でございます。市街地整備部長の三木健でございます。連携・連絡調整担当部長で調整担当部長を兼務しております山本哲也でございます。先端技術調整担当部長でDX推進担当部長を兼務しております安東季之でございます。まちづくり推進担当部長の谷内加寿子でございます。景観・プロジェクト担当部長の真島誉でございます。交通政策担当部長の井川武史でございます。地域公共交通担当部長の佐々木啓文でございます。多摩ニュータウン事業担当部長の山田裕之でございます。局務担当部長の末元清でございます。耐震化推進担当部長の谷井隆でございます。横田基地共用化推進担当部長の土屋太郎でございます。当委員会との連絡に当たらせていただきます総務課長の吉澤恭子でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○藤井委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○藤井委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○谷崎都市整備局長 本日は、令和五年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております都市整備局関係の案件をご説明いたします。
 提出予定案件は、予算案が一件、条例案が一件でございます。
 初めに、令和五年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料1、令和五年度補正予算説明書の一ページをお開き願います。令和五年度都市整備局補正予算総括表でございます。
 この補正予算案は、エネルギー価格高騰の影響を受けた事業者に対し、必要となる支援を実施するものでございまして、一般会計において十六億四千八百万余円を計上しております。
 二ページをお開き願います。一般会計の令和五年度都市整備局補正予算総括表でございます。
 今回の補正予算額十六億四千八百万余円についての歳入予算及び歳出予算の科目別内訳並びに歳出から歳入を差し引いた一般財源充当額を記載してございます。
 続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、令和五年第二回東京都議会定例会提出予定条例案説明資料をご覧ください。
 東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例案でございます。
 私の説明は以上でございます。
 引き続き、詳細な説明につきまして、総務部長よりご説明いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○打田総務部長 令和五年度補正予算案につきまして、お手元の資料1、令和五年度補正予算説明書により詳細説明をさせていただきます。
 五ページ、歳出予算補正概要をお開き願います。第二項、都市基盤整備費でございます。
 補正予算額は、表の上段、歳出計の欄の中ほど、補正予算額の欄にありますとおり、十六億四千八百万余円でございます。
 このうち、第三目、都市基盤施設等助成費の補正予算額は、その下段に記載してございまして、同じく十六億四千八百万余円でございます。
 内容は、右側概要欄に記載しております。
 概要欄の1の運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業でございますが、これは、燃料費高騰に直面する運輸事業者の負担軽減に向けた緊急対策として、国の臨時交付金を活用し、支援金を支給するものでございます。
 以上で令和五年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、条例案一件についてご説明いたします。
 お手元の資料2、令和五年第二回東京都議会定例会提出予定条例案説明資料をご覧ください。
 三ページをお開き願います。東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
 1、改正の理由及び2、条例案の概要でございます。租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の施行による租税特別措置法施行令の改正に伴い、特定の民間再開発事業に対する課税の特例が廃止されたため、認定申請手数料に係る規定を削除するものでございます。
 四ページには条例案文等を、五ページには新旧対照表を記載してございます。
 以上で、令和五年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○藤井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。——なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○藤井委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、令和四年度東京都一般会計予算、都市整備局所管分の繰越しについて外二件の報告を聴取いたします。

○打田総務部長 お手元の資料3、令和四年度繰越説明書によりましてご説明申し上げます。
 今回のご報告は、令和四年度予算の繰越明許費繰越及び建設改良費繰越について、地方自治法施行令第百四十六条第二項及び地方公営企業法第二十六条第三項の規定によりまして、議会にご報告するものでございます。
 資料の一ページをご覧ください。初めに、番号1、令和四年度繰越明許費繰越総括表でございます。
 一般会計及び特別会計の各会計別に、予算現額、繰越明許費予算議決額、翌年度繰越額及びその財源内訳を記載してございます。
 合計欄をご覧ください。予算現額の右側の欄、繰越明許費予算議決額でございますが、これが三十四億四千三百万円であるのに対して、その右側の欄、翌年度繰越額は十億六千九百万余円となってございます。
 次に、番号2、令和四年度建設改良費繰越総括表でございます。
 公営企業会計である都市再開発事業会計につきまして、予算計上額が四十七億六百万余円であるのに対して、支払い義務発生額が三十一億一千万余円、翌年度繰越額が一億四千六百万余円となってございます。
 ページをおめくりいただきまして、三ページ以降は事業別の内訳となってございます。
 まず、一般会計でございます。
 五ページをお開き願います。番号1、都市改造でございます。
 右側の説明欄をご覧ください。繰越理由は、街路整備工事に伴う関係機関との調整及び物件移転補償に伴う関係人の移転等に日時を要したことによるものでございます。
 七ページ以降は、臨海都市基盤整備事業会計でございます。
 九ページをお開き願います。番号1、臨海都市基盤整備でございます。
 繰越理由は、街路整備工事に伴う関係機関との調整等に日時を要したことによるものでございます。
 最後になります。ページをおめくりいただきまして、一一ページ以降は、公営企業会計である都市再開発事業会計でございます。
 一三ページをお開き願います。番号1、市街地再開発事業でございます。
 繰越理由は、施設建築物工事に伴う関係機関との調整に日時を要したことによるものでございます。
 以上をもちまして、令和四年度東京都一般会計予算、都市整備局所管分の繰越しについて外二件につきまして、ご報告を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○藤井委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を一括して行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○藤井委員長 次に、第二百四十二回東京都都市計画審議会付議予定案件についての報告を聴取いたします。

○谷崎都市整備局長 来る九月八日に開催予定の第二百四十二回東京都都市計画審議会等に付議を予定しております案件につきましてご説明いたします。
 今回、都市計画の変更予定案件が、区部で六件、市町村部で一件でございます。
 また、その他の付議予定案件が一件、環境影響評価手続開始案件が区部で二件でございます。
 本日は、これらのうち、主な案件といたしまして、江戸川区船堀四丁目地内の用途地域の変更及び都市高速鉄道第八号線につきましてご説明申し上げます。
 それでは、引き続き担当部長からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。

○山崎都市づくり政策部長 付議予定案件ナンバー4、江戸川区船堀四丁目地内における用途地域の変更についてご説明いたします。
 資料は、お手元の資料5、白色表紙、提案事項概要五五ページから六五ページまで、資料6、薄茶色表紙、事前説明資料六三ページから七七ページまででございます。事前説明資料六三ページの位置図と併せてスクリーン上の航空写真をご覧ください。
 本地区は、都営新宿線船堀駅の北側に位置しており、用途地域の変更箇所は、スクリーン上、赤色で囲まれている約二・五ヘクタールの区域でございます。
 江戸川区都市計画マスタープランにおいては、行政、防災の中心に位置づけられ、区役所新庁舎の建設に合わせて適正な高度利用を図り、多様な都市機能の集積を図ることとされております。また、新庁舎については、区の防災活動拠点としての機能強化を図ることとされております。
 今回、江戸川区において、駅前の拠点街区として、区役所の整備と併せて、商業・業務施設及び住宅等の誘導とともに、歩行者デッキなどの整備による防災機能の強化を図るため、江戸川区による地区計画の変更に合わせて用途地域の変更を行うものでございます。
 ここで、参考として、江戸川区が変更する地区計画についてご説明いたします。
 提案事項概要六一ページから六五ページまで、事前説明資料七四ページから七七ページまでと併せてスクリーンをご覧ください。
 地区計画の区域、約十九・三ヘクタールのうち、市街地再開発事業を行う拠点街区A、既存の区民ホールが立地する拠点街区Bについて、土地利用の方針等を定めます。
 また、地区整備計画では、新たに地区施設として区画道路や広場等を定めるとともに、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度等を定めます。
 次に、第一種市街地再開発事業についてご説明いたします。
 提案事項概要五九ページ及び六〇ページ、事前説明資料七〇ページから七三ページまで、併せてスクリーンをご覧ください。
 施行区域は約二・六ヘクタールでございます。
 スクリーンに投影しておりますパースは、本事業で整備する施設建築物のイメージです。
 図の左側、庁舎棟の主要用途は庁舎及び駐車場で、延べ面積は約六万一千四百平方メートル、また右側の民間棟の主要用途は店舗、住宅、事務所等、延べ面積は約六万四百平方メートルとなっています。
 また、公共施設として、幹線街路、区画道路を整備する予定となっています。
 次に、高度利用地区の変更についてご説明いたします。
 提案事項概要五七ページ及び五八ページ、事前説明資料六八ページ及び六九ページ、併せてスクリーンをご覧ください。
 区域は市街地再開発事業と同一で、面積は約二・六ヘクタールでございます。
 建築物の容積率の最高限度及び最低限度、壁面の位置の制限などを定めます。
 提案事項概要五五ページ、事前説明資料六四ページの計画図と併せてスクリーンをご覧ください。
 ただいまご説明いたしました地区計画の変更等に合わせて用途地域を変更いたします。
 変更の内容は、計画図中〔1〕の区域について、準工業地域、建蔽率六〇%、容積率三〇〇%であったものを、商業地域、建蔽率八〇%、容積率五〇〇%に変更いたします。
 計画図中〔2〕の区域については、近隣商業地域、建蔽率八〇%、容積率四〇〇%であったものを、商業地域、建蔽率八〇%、容積率五〇〇%に変更いたします。
 また、用途地域の変更に合わせて、江戸川区において、準防火地域から防火地域への変更と、高度地区及び特別用途地区の変更が行われる予定です。
 付議予定案件ナンバー4の説明は以上でございます。

○三宮都市基盤部長 付議予定案件ナンバー10、東京都市計画都市高速鉄道第八号線本線及び分岐線の変更についてご説明いたします。
 資料は、資料5、白色表紙、提案事項概要の八三ページ、資料6、薄茶色表紙、事前説明資料一一七ページから一三一ページまでです。
 本案件は、東京都環境影響評価条例の対象事業案件であり、同条例による手続を併せて行う、いわゆる前合わせ案件でございます。
 提案事項概要の八三ページ、事前説明資料一一七ページの位置図と併せてスクリーンをご覧ください。
 都市高速鉄道第八号線は、練馬駅から新木場駅を結ぶ約二十四・一キロメートルの本線と、地下鉄成増駅から小竹向原駅を結ぶ約六・四キロの分岐線等で構成する路線であり、東京圏の鉄道ネットワークを構成する重要な路線の一つとなっております。
 都市高速鉄道第八号線の豊洲から住吉までの延伸につきましては、平成二十八年四月の国の交通政策審議会の答申第百九十八号において、国際競争力強化に資する路線として位置づけられており、令和三年七月の同審議会答申第三百七十一号において、整備に向けた今後の取組の方向性が示されております。
 その後、令和四年一月に東京メトロが国土交通省に鉄道事業の許可を申請し、同年三月にその許可を受けております。また、令和四年八月に都市計画素案の説明会を開催しております。
 本路線を延伸することで、東京メトロ東西線、半蔵門線及び都営地下鉄新宿線と連絡し、広域的なネットワークが形成されるなど、都市交通の利便の向上及び円滑化を図ります。
 また、都市高速鉄道第八号線本線の豊洲駅では、駅周辺の開発により駅利用者が増加しており、その傾向は今後も変わらないと見込まれることから、駅施設の拡充を行い、駅の利便性の向上を図ります。
 次に、今回の都市計画の内容についてご説明いたします。
 まず、都市高速鉄道第八号線分岐線についてです。
 提案事項概要の八三ページ、事前説明資料一一九ページから一三〇ページの計画図、一三一ページの参考図と併せてスクリーンをご覧ください。
 都市高速鉄道第八号線分岐線は、江東区豊洲五丁目を起点とし、江東区住吉二丁目を終点とする延長約四千八百六十メートルの路線であり、江東区枝川二丁目、東陽三丁目、千石二丁目に新たに駅を設置します。構造形式は、全て地下式となります。
 次に、都市高速鉄道第八号線本線の変更についてです。
 提案事項概要の八三ページ、事前説明資料一一八ページの計画図と併せてスクリーンをご覧ください。
 赤色で示している部分が新たに区域を追加する範囲、黄色で示している部分が廃止する範囲になります。
 都市高速鉄道第八号線分岐線の区域の追加に合わせて、一部区域を廃止いたします。また、豊洲駅の利用者の増加に対応した駅の利便性の向上を図るため、駅施設の拡充を行います。これに伴い、一部区域を追加いたします。
 最後に、環境影響評価書案の概要についてご説明いたします。
 お手元の資料8、黄色の冊子、環境影響評価書案の概要に挟み込んでおります白色の表紙、A4横資料の二ページから六ページをご覧ください。
 本事業における環境に及ぼす影響の予測、評価の項目は、騒音・振動、土壌汚染、地盤、水循環、史跡・文化財及び廃棄物の六項目について予測、評価をしております。
 いずれの項目についても、予測結果は環境基準等の評価指標を満足していることから、環境への影響は少ないと考えられ、都市計画を変更する上で支障はないと判断しております。
 付議予定案件ナンバー10の説明は以上でございます。

○藤井委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○原田委員 都計審に諮問される案件説明について、基本的な事項だけお聞きしておきます。
 三田五丁目地区、南小岩七丁目地区、船堀四丁目地区の用途地域の変更については、その後の開発に大きく関わるため、まとめて確認したいと思います。
 三田五丁目地区、南小岩七丁目地区、船堀四丁目地区、それぞれについて、市街地再開発事業の区域の従前、従後の容積率について伺います。

○山崎都市づくり政策部長 まず、三田五丁目地区につきましては、従前の容積率は加重平均で三四九%、従後の容積率は六三六%でございます。
 南小岩七丁目地区につきましては、市街地再開発事業区域の従前の容積率は五〇〇%、従後の容積率は七〇〇%でございます。
 船堀四丁目地区については、従前の容積率は加重平均で三四八%、従後の容積率は、庁舎棟のAゾーンが五〇〇%、民間棟のBゾーンは六〇〇%でございます。

○原田委員 三田五丁目地区でいえば、容積率は加重平均、現状三四九%から、今回の用途地域の変更でいえば四二四%に引き上がるわけですが、今の答弁のように、市街地再開発事業の従後の容積率は六三六%になるとのことです。今回の用途地域の変更よりも二一二%高い容積率になるのは、高度利用地区など様々な開発手法によって容積率の緩和が行われるためです。
 最近の二〇〇〇%近い容積率といった、たがの外れたような容積率の緩和ではありませんが、その地域にとって必要な容積の緩和なのか、それとも、その開発の財政的思惑で緩和されていやしないか、慎重に考える必要があります。もっといえば、東京のまちづくり全体として持続可能な計画になっているのか、そうした観点に立っている計画かは、今後問われていかなければならないと思っています。
 いずれにしても、今回の説明で示されている用途地域の緩和は四二四%、加重平均でですけれども、再開発事業が行われた後は六三六%になるわけで、今回の容積率の緩和がさらなる再開発で容積の緩和につながるんだということは、しっかりと説明をしていっていただきたいと思います。
 三田五丁目地区、南小岩七丁目地区、船堀四丁目地区、それぞれについて、市街地再開発事業の区域の開発前、開発後のCO2の排出量について伺います。

○山崎都市づくり政策部長 まず、開発前のCO2の排出量につきましては、三地区とも、エネルギー実績等が把握できないため算定できません。
 開発後のCO2の排出量でございますが、三田五丁目につきましては、一定の仮定条件を基に試算すると、年間約二千四百トンとなると再開発準備組合から聞いております。
 南小岩七丁目地区については、再開発準備組合が令和五年二月に環境局に提出した環境影響評価書案によると、年間約二千六百九十トンでございます。
 船堀四丁目地区については、一定の仮定条件を基に試算すると、年間約三千五百六十トンとなると再開発準備組合から聞いております。
 なお、三地区においては、都市開発諸制度活用方針で示した環境性能評価基準を上回る断熱性能や省エネ性能を確保することとしております。
 また、こうした取組に加えまして、再生可能エネルギー由来の電力利用に取り組むなど、CO2排出量のさらなる削減について検討すると、それぞれの再開発準備組合から聞いているところでございます。

○原田委員 そうですね。今、答弁の中で最後に、再生可能エネルギーについては検討するっていう答弁だったんですけど、この間、いろんな再開発のこうしたCO2の質問をしますと、使っていくように努めるとか、努力するとか、今日は検討というのが出てきて、中には出てこない開発もあるわけですけど、改めて——青天井の容積率緩和ではないため、この間、都計審にかけられている開発よりも比較的小規模なCO2の削減だと思うんですけれども、それでも三つ合わせて八千六百五十トンと決して軽視できないCO2排出量となるわけですね。
 改めて、今後、超高層のビルを建てていく際にはそれに見合った、環境性能を施してこれだけの量が考えられるわけですから、その中でも特に、まさに再生可能エネルギーで全部やれば、まさにこのCO2の排出量というのは消えるわけですから、そこが割と、やってもやらなくてもどっちでもいいっていうのは、今後認められていっていいのかどうかというのは問われると思うんですよね。そここそが大事になってくるんじゃないかなと、環境のことをいうのであれば。
 三田五丁目地区、南小岩七丁目地区、船堀四丁目地区、それぞれの権利者数と同意状況について伺います。

○山崎都市づくり政策部長 まず、三田五丁目地区については、権利者数が百十八名で、同意率は約七七%と港区から聞いております。再開発準備組合は、より多くの権利者から理解を得られるよう、引き続き丁寧な説明などを行うこととしており、港区においても、権利者の合意形成が図られるよう再開発準備組合を指導していくと聞いております。
 船堀四丁目地区については、権利者数は十三名で、再開発準備組合の加入率は約九二%と江戸川区から聞いております。
 南小岩七丁目地区については、他の二地区と異なり、土地区画整理事業区域の一部において市街地再開発事業を予定しており、地区全体の権利者は二百四十八名でございます。現在の権利者の意向は、再開発事業による権利変換、区画整理事業による土地の変換または共同住宅への立体換地のいずれかの方法などを希望しており、まちづくりへの反対意見はないと江戸川区から聞いております。

○原田委員 三つの開発の同意状況についてお聞きしましたが、一点、三田五丁目地区の合意率が気になりました。
 七七%とのことですが、たしか港区は、第一種市街地再開発事業の組合設立の要件を八〇%としているはずなんですね。しかも、八〇%なのに、今いわれた同意率は七七%と。答弁の中で、港区はより多くの合意を得られるよう指導していくんだと答弁に入っていましたから、かなり気にはしているんだろうなと思いつつ、その自らが定めた八〇%というラインを下回った状態で都計審にかけようとするというのは、いかがなものかというか、おかしいんじゃないかと。
 しかも、調べてみますと、法人と個人の合意率で分けた場合は、法人は一〇〇%なんですね。個人の合意率で見ると、全体、先ほど七七%といいましたが、個人の合意率は七二%しかなかったんですね。八〇%の合意率には遠く及ばない数字であります。
 この地域の各権利者、地権者の区割りというんですかね、住宅地図というのか、そういうのを見させていただきますと、何と三十平米台の家屋がひしめき合っていると、まさに。その点では高度利用地区を適用する合理性があるかもしれません。
 しかし、大企業主導で行われてきた勉強会をして、こうまで合意できないという個人の地権者がいるというのは、本当に住民が主人公となった開発となっているのか問われています。よもや、個人ではなかなか建て替えできないこの地域の弱みにつけ込んで、大企業の利潤の草刈り場になってやしないかと。慎重な議論が必要とされる地域であると指摘するものであります。
 港区は、より多くの合意を得られるよう指導していくではなくて、それがまさか、大企業の利潤の草刈り場の後押しになるというような指導ではなく、住民本位の事業になっているのかどうかを住民の視点から指導していただきたいということも、この場をもって意見としてつけておきたいと思います。
 東京都市計画都市高速鉄道第七号線について二点お聞きします。
 地下工法にはいろいろあれど、単線シールドか複線シールドにするのかは重要な議論です。上下線一本ずつのトンネルを掘る単線シールド工法、一つのシールドトンネルの中に上下線を走らす複線シールド工法、これがあります。
 例えば西武新宿線では、高架化にするか地下化にするかの比較において、単線シールドでの比較だけをしてしまったために、地下化の場合は、シミュレーションで現在の線路の幅を超えてしまい、大量の用地買収が必要となるなど、比較検討の結果、高架とされてしまいました。そこで、複線シールドでやっていたら線路幅を超えなかったんで、工期にしても、その分の事業費については浮いたりとかしたんじゃないかと専門家からも指摘されているわけですね。
 このように、複線化、単線化というのはすごく重要なんですけれども、そこでお聞きしますが、七号線においてシールド工法を複線シールドに決めた理由は何か伺います。

○三宮都市基盤部長 本計画では、終点側の白金高輪駅付近に複線で既に設置をされている留置線へ接続させることを基本に、可能な限り公共用地を活用することや、上下水道などの埋設物の位置や深さを考慮して、事業者である東京メトロが複線シールド工法を採用したものです。

○原田委員 一つのトンネルに上下線二本の線路を通してしまう複線シールド工法。やはり今の答弁を聞いても、可能な限り公共用地を活用するため、つまり道路幅を超えないように地下鉄を造るなら複線シールド工法となったという答弁でした。
 特に、西武新宿線井荻−柳沢間沿線には、大規模かつ築浅な分譲マンションが建っており、用地買収など全く進まないことが予想されるとの声が上がっています。そうなれば踏切解消もずっと先になってしまいますので、西武新宿線においても、複線シールド工法でのシミュレーションというのが必要なんじゃないかなと思っています。
 今後も、鉄道新設あるいは改修の際の工法は、広く住民、専門家の要望を踏まえ、合理的な選択をされるよう求めるものであります。
 品川駅付近は開削工法となっていますが、高輪築堤が今後発掘される可能性の高い地域ではないか伺います。

○三宮都市基盤部長 東京都教育委員会が公表している埋蔵文化財包蔵地によれば、高輪築堤については、国道一五号よりも東側に位置し、本計画と重複しておりません。
 工事の施工に当たっては、引き続き、高輪築堤跡に関わる品川駅周辺の埋蔵文化財の調査状況等の把握に努めながら、あらかじめ事前調査の必要性の有無等について、東京メトロが港区教育委員会と協議等を行ってまいります。

○原田委員 高輪築堤が発掘された場合にはというか、その事前の調査からしっかりやってくれるという話なんですけど、私も、今答弁にありました東京都教育委員会が公表している埋蔵文化財包蔵地のホームページ、見てみたんですけれども、新橋から下ってきた築堤が、途中からくにゃっと東に曲がって現品川駅に接続しているんですね。
 私は素人ですから、万が一の話になってしまうんですけれども、高輪築堤の造られた時代というのは、品川駅は今の品川駅の場所ではなく、もっと南に数百メートル下ったところにあったそうなんですね。ですから、そんなきれいに、品川駅に高輪築堤が接続するのかといわれると、しかもそこで止まっているんで、専門家の方は、数百メートルもうちょっと下なんだっていっているんで、私は素人なんでね、これ以上いってもあれですけれども、分からないですけれども、今の品川駅で高輪築堤が終わっているというこの図だけを見ても、本当に大丈夫かなと。
 国道一五号よりも東側に位置しているから大丈夫なんだといわれても、少し心配が残るので、本当に事前の調査、しっかりやっていただきたいと思いますし、よもや、この計画と、七号線とぶつかるようなことがあれば、開削ですから、上から掘って、穴、掘っちゃうわけですから、完全に高輪築堤、削り取られてしまうわけで、工法についても、もしも高輪築堤とぶつかるようなことがあれば、慎重に対処していただきたいなと。そして、ちゃんと住民に事前の調査を素早くしっかりと公表していただきたいなということを申し添えて、意見とします。

○中村委員 それでは、都市計画審議会の付議案件について、最初に都市高速鉄道第七号線、東京メトロ南北線及び第八号線、東京メトロ有楽町線の計画について質問します。
 いずれも、都心部における交通の利便性向上につながる地下鉄の事業になります。大きな事業になりますので、地元自治体として東京都の負担もあるので、採算性の確保も重要になります。
 そこでまず、都市高速鉄道第七号線分岐線計画及び第八号線分岐線計画の総工事費及び費用負担額について伺います。

○三宮都市基盤部長 地下鉄七号線の事業費は約千三百十億円であり、事業者である東京メトロが地下高速鉄道整備事業費補助を活用し、国が約三百一億円、東京都が約三百三十五億円、東京メトロが約六百七十四億円を負担いたします。
 また、地下鉄八号線の事業費は約二千六百九十億円であり、同様の補助制度を活用し、国が約六百二億円、東京都が約千四十三億円、江東区が約九十四億円、東京メトロが約九百五十一億円を負担いたします。

○中村委員 地元自治体として都も大きな予算を負担することになるため、ぜひ工事の状況や、同時に行われるまちづくり、その後の経営についても注視していただきたいと思います。
 さて、道路と地下鉄の違いや場所による地盤の状況の違いがあるにせよ、地下での大きな事業として、二〇二〇年十月に調布市で発生した東京外かく環状道路のトンネル工事で発生した道路陥没事故は教訓にしなければなりません。工事の多くは都道の地下とはいえ、都道外の場所もありますし、いずれにせよ、こうした事故は絶対に起こしてはなりません。
 そこで、両路線について、東京外かく環状道路での事故があった中で、工事の安全性に問題はないのか伺います。

○三宮都市基盤部長 工事の安全・安心への取組については、事業者において適切に対応するものでございます。
 安全な工事の実施に向けて、東京メトロが計画区間周辺の地質や地下水等の状況を把握するための事前調査を行い、具体的な施工方法について検討するとともに、過去の事例も踏まえて安全対策を講じていくこととしております。

○中村委員 ぜひ都民の安全を守るためにも、この安全対策、しっかり行われていくように注視していただきたいと思います。
 次に、私の地元である三鷹市の都市計画道路三・四・二〇号西調布境橋線の通称天文台通りの変更について伺います。
 三鷹市を南北に通過する天文台通りは、国立天文台正門付近において、過年度の道路事業により、事故の減少や歩行者などの安全が向上したものと認識しています。
 今回、三鷹都市計画道路三・四・二〇号西調布境橋線の都市計画変更について、変更内容を伺います。

○三宮都市基盤部長 三鷹都市計画道路三・四・二〇号西調布境橋線は、三鷹市大沢四丁目から井口四丁目に至る延長約三・〇キロメートルの路線でございます。
 このうち、大沢四丁目から大沢二丁目までの区間の延長約千三百三十メートルについては、東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針において、現道の道路幅員が都市計画道路幅員とほぼ同様の整備が終了しているため、事業実施済みの区間として、計画の変更予定路線に位置づけられております。
 こうしたことから、当該区間については、現道に合わせ、都市計画道路区域を一部変更するとともに、全線にわたり車線数を二車線に決定するものでございます。

○中村委員 今回の変更の場所というのが、天文台の正門の南側になるんですけれども、少し前になるんですけど、その正門から北側のところでは、かなり斜面地を削った大規模な工事を行いました。その当時も現道は存在していましたが、それを拡幅するのではなくて、計画線どおりに整備するために天文台の土地を買収して大幅に斜面を削りましたので、相当予算もかかったのだと推測されます。
 今では、整備された道路と現道の間が芝生として残り、地域の方々の憩いの場所にはなっています。よい場所ではありますが、同様の事例なので、なぜこちらは計画線を変更しなかったのかと今になってみれば疑問も残ります。
 一方、今回の場所はそれより前に拡幅されていたのですが、なぜ都市計画線のとおりに事業を行わなかったのか、これはこれで疑問が残ります。既に道路が拡幅されていることから、明らかに今回の計画変更はした方がよいと思いますが、計画線がどのように引かれたのか改めて問われるものになります。
 都市計画道路の線を引いたのは、もう何十年も前のことなので、よく実態と合っていないといわれています。今回の計画変更は当然ですが、そもそもなぜわざわざ山を削るような案だったのかが疑問が残ります。都市化した時代にあまりこうした例はないかもしれませんが、もしあれば積極的に見直しもしていただきたいと思います。
 さて、この都市計画線変更に当たり、住民にはじゃあどのように周知をし、説明を行ったのかを伺います。また、併せて住民からどのような意見があったのかも伺います。

○三宮都市基盤部長 住民の皆様への周知については、オープンハウス形式による説明の開催案内を市報に掲載したほか、沿道の皆様へポスティングにより実施いたしました。
 住民の皆様への説明については、令和五年二月十六日に大沢コミュニティセンターにて実施し、九名のご来場をいただきました。
 オープンハウスでいただいた主なご意見としては、変更内容に賛同する旨のご意見や、今回の変更に伴い工事や生活への影響がないことが分かり安心した等のご意見をいただきました。

○中村委員 この道路は、地元では通称名である天文台通りと呼んでいて、この正式な名前の西調布境橋線と呼んでいる人はいないと思います。法的には正式な名称で文書を作成せざるを得ないのは仕方がないにせよ、住民の皆様に説明会の案内をするのには、通称名が書いていなければ、全く聞いたこともない道路の説明会には人は集まりません。
 今回、内容が工事を伴わないので、もともと多くの方が来ることは考えにくかったかもしれませんが、今後、都が、ほかの箇所でもそうなんですが、説明会を行う場合には、ぜひ、通称名を目立つように書いていただきたいというふうに思っています。
 ぜひ、住民の皆さんの理解というのはこういったことが必要になりますから、そういったことの工夫もしていただくことも要請しまして、質問を終わります。

○藤井委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で都市整備局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時十一分散会

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