都市整備委員会速記録第一号

令和五年二月十四日(火曜日)
第五委員会室
午後一時二十六分開議
出席委員 十四名
委員長藤井とものり君
副委員長小宮あんり君
副委員長尾崎あや子君
理事磯山  亮君
理事関野たかなり君
理事谷村 孝彦君
吉住はるお君
松田りゅうすけ君
平けいしょう君
かつまたさとし君
森口つかさ君
鈴木 錦治君
原田あきら君
中村ひろし君

欠席委員 なし

出席説明員
都市整備局局長福田  至君
次長小沼 博靖君
技監安部 文洋君
技監小野 幹雄君
理事谷崎 馨一君
総務部長打田 武彦君
都市づくり政策部長景観・プロジェクト担当部長兼務山崎 弘人君
都市基盤部長朝山  勉君
市街地整備部長三宮  隆君
市街地建築部長飯泉  洋君
基地対策部長金子 光博君
企画担当部長長尾 肇太君
まちづくり推進担当部長吉野 敏郎君
防災都市づくり担当部長池内 光介君
耐震化推進担当部長青木 成昭君
住宅政策本部本部長山口  真君
技監久保田浩二君
住宅企画部長越  秀幸君
民間住宅部長鈴木 誠司君
都営住宅経営部長青柳 一彦君
連絡調整担当部長今井 徳彦君
住宅政策担当部長浦口 恭直君
企画担当部長住宅市場担当部長兼務土屋 太郎君
技術企画担当部長中山  衛君
民間住宅施策推進担当部長越智 英明君
経営改革担当部長都築 裕樹君
都営住宅企画担当部長宮島 正次君
建設推進担当部長栗谷川哲雄君
営繕担当部長小林 秀行君
再編利活用推進担当部長木村 宣代君

本日の会議に付した事件
副委員長の辞任及び互選
理事の互選
住宅政策本部関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・令和五年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 住宅政策本部所管分
・令和五年度東京都都営住宅等事業会計予算
・令和五年度東京都都営住宅等保証金会計予算
・令和四年度東京都一般会計補正予算(第七号)中、歳出 住宅政策本部所管分
・都営住宅四H-一〇五西(村山)工事請負契約
・都営住宅四H-一〇一東(江東区南砂三丁目)工事請負契約
・都営住宅四H-一〇九西(多摩市諏訪四丁目)工事請負契約
・都営住宅四H-一〇四西(日野市新井)工事請負契約
・都営住宅四H-一〇三東(江東区南砂五丁目)工事請負契約
・都営住宅四H-一一〇東(足立区谷在家三丁目)工事請負契約
・都営住宅四H-一二七東(北区桐ケ丘二丁目GN十二街区)工事請負契約
・都営住宅四H-一二二東(足立区東保木間一丁目第二)工事請負契約
・都営住宅四H-一一一西(多摩市諏訪四丁目)工事請負契約
・都営住宅四H-一二三東(足立区東保木間一丁目第二)工事請負契約
陳情の審査
(1)四第一一〇号 都営住宅の使用承継制度に関する陳情
報告事項(説明)
・「東京における空き家施策実施方針」の策定について
都市整備局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・令和五年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 都市整備局所管分
・令和五年度東京都都市開発資金会計予算
・令和五年度東京都臨海都市基盤整備事業会計予算
・令和五年度東京都都市再開発事業会計予算
・令和四年度東京都一般会計補正予算(第七号)中、歳出 都市整備局所管分
・東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例の一部を改正する条例
・東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例
・高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例の一部を改正する条例
請願陳情の審査
(1)四第一三号の一 神宮外苑地区の再開発に関する請願
(2)四第三九号 市街地再開発事業に協力した債務者への支援に関する請願
(3)四第四〇号 多摩都市モノレールの町田方面までの早期開通に関する請願
(4)四第一〇六号 学校施設整備指針の目的と内容を損なわない総合設計制度の許可に関する陳情
(5)四第一一三号 日米地位協定の改定を求める意見書の提出に関する陳情
報告事項
・東京高速道路(KK線)再生の事業化に向けた方針(案)について(説明)
・東京都耐震改修促進計画の改定について(説明)
・第二百四十一回東京都都市計画審議会付議予定案件について(説明・質疑)

○藤井委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 初めに、鈴木錦治副委員長から副委員長を辞任したい旨の申出がありました。
 お諮りをいたします。
 本件は、申出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 異議なしと認めます。よって、申出のとおり鈴木錦治副委員長の辞任は許可をされました。

○藤井委員長 次に、鈴木錦治副委員長の辞任に伴い、副委員長一名が欠員となりましたので、これより副委員長の互選を行います。
 互選の方法はいかがいたしましょうか。

○松田委員 委員長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。

○藤井委員長 ただいまの動議にご異議ありませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 異議なしと認めます。よって、副委員長には小宮あんり理事をご指名申し上げます。これにご異議ありませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 異議なしと認めます。よって、副委員長には小宮あんり理事が当選をされました。
 それでは、小宮あんり副委員長から就任のご挨拶がございます。

○小宮副委員長 ただいま委員長よりご指名をいただきました都議会自民党の小宮あんりでございます。
 藤井委員長を補佐し、円滑な委員会運営に努めてまいりたいと思いますので、皆様どうぞご協力をよろしくお願いいたします。

○藤井委員長 次に、小宮あんり理事の副委員長就任に伴い、理事一名が欠員となりましたので、これより理事の互選を行います。
 互選の方法はいかがいたしましょうか。

○松田委員 委員長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。

○藤井委員長 ただいまの動議にご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 異議なしと認めます。よって、理事には磯山亮委員をご指名申し上げます。これにご異議ありませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 異議なしと認めます。よって、理事には磯山亮委員が当選をされました。

○藤井委員長 次に、議席について申し上げます。
 議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。

○藤井委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、住宅政策本部及び都市整備局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、請願陳情の審査並びに報告事項の聴取を行います。
 なお、本日は、報告事項、第二百四十一回東京都都市計画審議会付議予定案件については、説明を聴取した後、質疑を終了まで行い、提出予定案件及びその他の報告事項については、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより住宅政策本部関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○山口住宅政策本部長 本日は、令和五年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております住宅政策本部関係の案件をご説明いたします。
 提出予定案件は、予算案が二件、契約案が十件でございます。
 初めに、令和五年度住宅政策本部当初予算案についてでございます。
 お手元の資料1、令和五年度当初予算説明書の一ページをお開き願います。住宅政策本部所管の全会計の予算総括表でございます。
 令和五年度の会計別予算額について、表の上から順に申し上げます。
 まず、一般会計は三百七十九億二千万円でございます。
 次に、特別会計ですが、都営住宅等事業会計は一千六百七十八億八千九百万円、都営住宅等保証金会計は二十一億六千七百万円でございます。
 これら全ての会計の合計は二千七十九億七千六百万円でございます。前年度の当初予算と比較いたしますと、百一億二百万円、四・六%の減となっております。
 資料1に基づく詳細につきましては、後ほど住宅企画部長からご説明いたします。
 次に、令和四年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、令和四年度補正予算説明書の一ページをお開き願います。令和四年度住宅政策本部補正予算総括表でございます。
 この補正予算案は、現時点で執行しないことが明らかな事項について不用額を精査いたしまして、必要な予算上の対応を行うものでございます。
 表の中央、縦の列にございます補正予算額欄をご覧ください。
 令和四年度補正予算額は、一般会計においてマイナス六億四千百万余円でございます。
 次に、契約案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料3、令和五年第一回東京都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをご覧ください。
 武蔵村山市緑が丘などにおける都営住宅の工事請負契約議案が十件でございます。
 私からの説明は以上でございます。
 詳細につきましては、住宅企画部長からご説明いたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○越住宅企画部長 それでは、令和五年第一回東京都議会定例会提出予定案件の詳細につきましてご説明を申し上げます。
 まず、令和五年度当初予算についてご説明申し上げます。
 お手元の資料1、令和五年度当初予算説明書をご覧ください。
 五ページをお開き願います。住宅政策本部一般会計総括表でございます。
 歳出の五年度予算額の合計は、一番上の段、都市整備費の欄でございまして、三百七十九億二千万円、四年度予算額と比較した増減率はマイナス一・五%でございます。
 次に、歳入の五年度予算額は、一番下から二段目、計の欄でございまして、百六十四億八千七百万余円で、増減率はマイナス一四・三%でございます。
 続いて、主要な事業についてご説明申し上げます。
 七ページをお開き願います。第五項、住宅政策費でございます。
 第一目、管理費は、五年度の事業費と職員費とを合わせて三百十三億九百万余円を計上してございます。
 (4)の住宅政策に関する企画及び連絡調整のうち、アの大規模住宅団地活性化・再生支援は、住宅団地の実態調査等を行い、大規模団地の再生に向けた取組の検討を実施するものでございます。
 その下にございます災害時も生活継続しやすいマンションの普及促進は、非常用電源の確保や防災訓練などに取り組むマンションの普及等を実施するものでございます。
 なお、先月、名称を東京都LCP住宅から東京とどまるマンションに変更してございます。
 ウの都営住宅等におけるウクライナ避難民等への支援は、ウクライナ避難民等に対し、都営住宅等への受入れなどの支援を実施するものでございます。
 八ページをお開き願います。(6)、東京都住宅供給公社負担金等のうち、ウのJKK住宅におけるEV充電設備設置は、JKK住宅の駐車場にEV用の普通充電設備を設置するものでございます。
 一〇ページをお開き願います。第三目、民間住宅政策費は、事業費四十四億六千八百万余円を計上してございます。
 概要欄の(1)、空き家施策推進事業のうち、イの政策課題解決型空き家活用支援事業では、空き家を改修して、東京ささエール住宅など都の政策課題解決に活用する民間事業者支援を行ってまいります。
 概要欄の(2)、安心居住推進事業のうち、イの東京ささエール住宅居住支援法人等応援事業は、民間住宅を借り上げ、要配慮者に対して支援を行う居住支援法人等の活動に対し、直接補助を実施するものでございます。
 エの東京こどもすくすく住宅供給促進事業では、子育て世帯に配慮した住宅を認定する制度の名称を東京こどもすくすく住宅認定制度に変更し、認定基準を多段階化するとともに、直接補助を実施してまいります。
 右側の一一ページをご覧ください。概要欄の(3)、民間住宅支援事業のうち、アのCLT等を用いた中大規模木造住宅整備のための調査委託は、CLT等の普及に向け、中大規模の木造住宅建設に係る技術検証等の調査を実施するものでございます。
 イの既存住宅流通促進民間支援事業は、既存住宅を良質な住宅に改修して、建物価値などを適正に評価し、販売する事業者を支援するものでございます。
 カの既存住宅省エネ改修促進事業では、既存住宅の省エネ化を促進するため、省エネ診断、改修費用等に対し補助を実施してまいります。
 一二ページをお開き願います。第四目、マンション政策費は、事業費九億四千四百万余円を計上してございます。
 概要欄の(1)のうち、アのマンション社会的機能向上支援事業は、地域の防災力向上などマンションの社会的機能向上に向け、管理組合に対しマンション管理士派遣などの支援を実施するものでございます。
 マンション管理不全予防・改善支援事業は、管理不全の兆候があるマンションの長期修繕計画の見直し案作成等を支援するものでございます。
 オの既存マンション省エネ・再エネ促進事業は、マンションの管理組合等を対象に、省エネ改修、再エネ導入に係るコストやメリットなどを示した検討計画書の作成費用の補助を実施するものでございます。
 一七ページをお開き願います。繰越明許費でございます。
 住宅管理事業等、合計九億五千三百万円を見込んでおります。
 続きまして、二一ページをお開き願います。債務負担行為でございます。
 区市町村住宅建設工事費補助など、合計七億三千六百万余円を見込んでおります。
 以上が一般会計のご説明でございます。
 引き続き、特別会計についてご説明申し上げます。
 二五ページをお開き願います。都営住宅等事業会計総括表でございます。
 歳出については、表の一番上、都営住宅等事業費の欄をご覧ください。
 五年度予算額は一千六百七十八億八千九百万円で、増減率はマイナス四・九%となっております。
 歳入については、表の一番下、計の欄に記載のとおり、歳出と同額となっております。
 二八ページをお開き願います。第一項、都営住宅等事業費の第二目、住宅管理費は、事業費五百六十九億七千八百万余円を計上してございます。
 概要欄の(1)、都営住宅等の管理運営では、五年度における都営住宅等の管理予定戸数二十五万五千三百五十五戸に係る管理運営経費を計上してございます。
 (2)、東京都住宅供給公社業務委託のうち、ウの環境整備では、共用部などにおける照明器具のLED化などに取り組むとともに、都営住宅の駐車場にEV用の普通充電設備を設置してまいります。
 エの結婚予定者のための都営住宅の提供では、結婚を希望する方々を応援するため、交通利便性の高い住戸を結婚予定者に優先的に提供してまいります。
 (3)、都営住宅指定管理者委託のうち、イの東京みんなでサロンでは、都営住宅の集会所等を地域交流の場として活用し、コミュニティの活性化を図ってまいります。
 右側の二九ページをご覧ください。第三目、住宅建設費は、事業費六百九十一億四千八百万余円を計上してございます。
 概要欄の(1)、公営住宅建設事業において、三千八百戸の都営住宅の建て替えに取り組んでまいります。
 (2)、都営住宅耐震改修事業では、都営住宅耐震化整備プログラムに基づき、着実に都営住宅の耐震化を進めてまいります。
 ページが少々飛びますが、三五ページをお開き願います。繰越明許費でございます。
 住宅管理事業等について百六十五億三千六百万円を見込んでおります。
 三九ページをお開き願います。債務負担行為でございます。
 都営住宅等営繕工事など計四項目について、合計五百五十二億七千八百万余円を見込んでおります。
 四三ページをお開き願います。都営住宅等保証金会計総括表でございます。
 この会計は、都営住宅等の入居者からお預かりする保証金の経理を行っているものでございます。
 五年度の歳出の計は二十一億六千七百万円でございます。歳入の計は百三億六千二百万円でございます。
 令和五年度当初予算案の説明は、以上でございます。
 続きまして、令和四年度補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、令和四年度補正予算説明書の二ページをお開き願います。一般会計の令和四年度住宅政策本部補正予算総括表でございます。
 補正予算額を表の中央、縦の列で示してございます。
 1、歳入予算の合計欄をご覧ください。歳入の合計は七千九百万余円でございます。
 また、2、歳出予算の05都市整備費になりますが、歳出の合計はマイナス六億四千百万余円でございます。
 続いて、事業の内容についてご説明申し上げます。
 五ページをお開き願います。第九款、財産収入の補正予算額は七千九百万余円でございます。
 内容は、土地信託清算収入等を増額するものでございます。
 七ページをお開き願います。第五項、住宅政策費の補正予算額はマイナス六億四千百万余円でございます。
 内容は、都営住宅等事業会計繰出金や安心居住推進事業などの執行状況を踏まえて減額するものでございます。
 令和四年度補正予算案の説明は以上でございます。
 次に、契約案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料3、令和五年第一回東京都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをご覧ください。
 一ページから五ページには、件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法、工事概要、提案理由をそれぞれ記載してございます。
 六ページをお開き願います。都営住宅四H-一〇五西(村山)工事の概要でございます。
 中段に記載のとおり、住宅の総戸数は百五十七戸でございます。
 下段に記載のとおり、契約の相手方は、関東・テッケン建設共同企業体、代表者関東建設工業株式会社、契約金額は十七億八千二百万円、工期は令和六年十一月二十五日までとなっております。
 七ページに案内図と配置図を、八ページに平面図と断面図を添付してございます。
 九ページをお開き願います。都営住宅四H-一〇一東(江東区南砂三丁目)工事の概要でございます。
 住宅の総戸数は百四十戸でございます。
 契約の相手方は株式会社冨士工、契約金額は十六億四千五百六十万円、工期は令和七年九月十二日までとなっております。
 一〇ページに案内図と配置図を、一一ページに平面図を、一二ページに平面図と断面図を添付してございます。
 一三ページをお開き願います。都営住宅四H-一〇九西(多摩市諏訪四丁目)工事の概要でございます。
 住宅の総戸数は百六十戸でございます。
 契約の相手方は株式会社長井工務店、契約金額は十五億六百十二万円、工期は令和七年二月十九日までとなっております。
 一四ページに案内図と配置図を、一五ページに平面図と断面図を添付してございます。
 一六ページをお開き願います。都営住宅四H-一〇四西(日野市新井)工事の概要でございます。
 住宅の総戸数は百四十戸でございます。
 契約の相手方は株式会社冨士工、契約金額は十三億五千二百七十八万円、工期は令和七年四月四日までとなっております。
 一七ページに案内図と配置図を、一八ページに平面図と断面図を添付してございます。
 一九ページをお開き願います。都営住宅四H-一〇三東(江東区南砂五丁目)工事の概要でございます。
 住宅の総戸数は百十二戸でございます。
 契約の相手方は株式会社東工務店、契約金額は十三億六百五十一万七百円、工期は令和七年七月二十四日までとなっております。
 二〇ページに案内図と配置図を、二一ページに平面図と断面図を添付してございます。
 二二ページをお開き願います。都営住宅四H-一一〇東(足立区谷在家三丁目)工事の概要でございます。
 住宅の総戸数は九十一戸でございます。
 契約の相手方は佐藤建業株式会社、契約金額は十一億一千六百三十九万円、工期は令和七年六月二十五日までとなっております。
 二三ページに案内図と配置図を、二四ページに平面図と断面図を添付してございます。
 二五ページをお開き願います。都営住宅四H-一二七東(北区桐ケ丘二丁目GN十二街区)工事の概要でございます。
 住宅の総戸数は八十九戸でございます。
 契約の相手方は川口土木建築工業株式会社、契約金額は十一億七千五百九十万円、工期は令和七年七月二日までとなっております。
 二六ページに案内図と配置図を、二七ページに平面図と断面図を添付してございます。
 二八ページをお開き願います。都営住宅四H-一二二東(足立区東保木間一丁目第二)工事の概要でございます。
 住宅の総戸数は九十一戸でございます。
 契約の相手方は白谷建設株式会社、契約金額は十億九千六百十五万円、工期は令和七年四月十一日までとなっております。
 二九ページに案内図と配置図を、三〇ページに平面図と断面図を添付してございます。
 三一ページをお開き願います。都営住宅四H-一一一西(多摩市諏訪四丁目)工事の概要でございます。
 住宅の総戸数は九十九戸でございます。契約の相手方は株式会社冨士工、契約金額は九億九千七百九十二万円、工期は令和七年二月十九日までとなっております。
 三二ページに案内図と配置図を、三三ページに平面図と断面図を添付してございます。
 三四ページをお開き願います。都営住宅四H-一二三東(足立区東保木間一丁目第二)工事の概要でございます。
 住宅の総戸数は八十三戸でございます。
 契約の相手方は株式会社コバ建設、契約金額は八億四千九百三十一万円、工期は令和六年十月十八日までとなっております。
 三五ページに案内図と配置図を、三六ページに平面図と断面図を添付してございます。
 以上で令和五年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。

○藤井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○尾崎委員 六点についてお願いいたします。
 一つは、公社住宅の十年間の建設実績について。
 二つ目が、都営住宅における居室内単身死亡者数、過去十年間でお願いします。
 三つ目が、都営住宅の共用部等におけるLED設置状況、設置率について、過去五年間でお願いします。
 四つ目が、都営住宅の新規建設の住棟、既存住宅への太陽光パネル設置の実績、推移について。
 五、区市町村住宅供給助成費の予算と実績の推移、過去五年間。
 最後に、マンションに対する耐震診断及び耐震改修の助成実績について、過去五年間でお願いいたします。

○藤井委員長 ただいま尾崎副委員長より資料要求がございましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。
 ほかに資料要求ある方はいらっしゃいますでしょうか。--なければ、ほかの委員さんの資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○藤井委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情四第一一〇号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○都築経営改革担当部長 整理番号1、陳情四第一一〇号についてご説明いたします。
 それでは、お手元の資料4、請願・陳情審査説明表の一ページをお開き願います。
 整理番号1、陳情四第一一〇号、都営住宅の使用承継制度に関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情者は、足立区の住みよい都営住宅をめざす会代表、青木透さん外三千三十四人でございます。
 陳情の要旨は、都において、都営住宅の使用承継制度について、使用承継を名義人の一親等の親族まで認めるよう改正していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、都営住宅の使用承継制度については、公営住宅の入居者と非入居者間の公平性を確保する観点から、承継の厳格化を求める国の通知や東京都住宅政策審議会答申等を踏まえ、原則として配偶者またはパートナーシップ関係の相手方に限定しております。
 また、同制度では、居住の安定を図る必要がある者として、高齢者、障害者及び病弱者について、例外的に承継を許可する配慮をしております。
 使用承継の対象とならない方には、直ちに退去を求めるのではなく、六か月の退去猶予期間を設けるとともに、公社住宅の募集情報の提供や区市町の相談窓口の紹介などを行っております。
 また、特に生活保護受給世帯については、区市町の福祉部門等と連携して住宅の確保に努めるなどの対応を図っております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○藤井委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言を願います。

○尾崎委員 陳情四第一一〇号、都営住宅の使用承継制度に関する陳情についてです。
 今回陳情を出された住みよい都営住宅をめざす会は、足立区の都営住宅の二十の自治会長さんたちが入っているもので、住みよい都営住宅を目指して取り組んでいます。都営住宅入居者の相談にも乗っている方たちで、寄せられた相談などを基に、東京都や国土交通省にも申入れなどを行っています。
 自治会長さんに話を伺いました。八十歳代の親と暮らす五十歳代の娘や息子は、みんな親思いの人たちです。パートで働きながら親の面倒を見ている人や、仕事を辞めて親の介護をしている人、もし親が亡くなったら住み慣れた団地を出なければならない、とても不安という相談が寄せられ、会長さんとしても、何とかならないのか、使用承継の見直しが必要だと思っている。特に介護で仕事を辞めた五十歳代の人は、仕事をしようと思っても見つからない。困っている人たちを追い出すのはひどいと、自治会長さんとして心を痛めているといいます。
 今回の陳情は、都において、都営住宅の使用承継制度について、使用承継を名義人の一親等の親族まで認めるよう改正していただきたいという内容です。
 そこで、幾つか質問をしていきます。
 二〇二一年度に、名義人が亡くなったなど使用承継事由が発生した世帯はどのくらいありますか。その中で、配偶者が承継した世帯、配偶者以外で高齢者の要件で承継した世帯、障害者の要件で承継した世帯、病弱者の要件で承継した世帯はどのくらいありますか。

○都築経営改革担当部長 令和三年度に使用承継事由が発生し、令和四年九月三十日までに届出があった件数は四千一件でございます。その中で、使用承継の申請及び許可の件数は三千三百五十一件で、その内訳は、配偶者二千六百二十六件、高齢者四百三十七件、障害者百九十六件、病弱者九十二件でございます。

○尾崎委員 都は、居住の安定を図る必要があるとして、高齢者、障害者及び病弱者について、例外的に承継を許可する配慮をしているということですが、どういう考え方で、高齢者、障害者及び病弱者を例外的としたのか伺います。

○都築経営改革担当部長 高齢者、障害者及び病弱者については、自力で住宅を確保することが困難な場合もあり、居住の安定を図る必要があることから、例外として使用承継を許可することとしております。

○尾崎委員 それでは、身体障害者は、なぜ一級から三級までとなっているのですか。また、知的障害のある方は一度から四度なのか、精神障害のある方は、なぜ一級から三級なのか伺います。

○都築経営改革担当部長 特別の事情により必要があると認める場合に承継を許可する障害者の条件については、平成二十年四月から、他の自治体の例を参考としながら、障害者に一層配慮し変更しております。
 身体障害者については、従来、重度のみ許可しておりましたが、例えば、心身障害者福祉手当について、都内の区市が共通して支給対象としているものが身体障害者三級までであること等を踏まえ、三級まで許可できることといたしました。
 また、知的障害者及び精神障害者についても、従来、重度のみ許可しておりましたが、知的障害者については愛の手帳の四度まで、また、精神障害者については精神障害者保健福祉手帳三級まで拡大し、手帳を所持する方を全て対象といたしました。

○尾崎委員 二〇二一年度に使用承継事由が発生した世帯の中に、生活保護受給世帯はどのくらいあったのでしょうか。

○都築経営改革担当部長 令和三年度に使用承継事由が発生し、令和四年九月三十日までに届出があった件数のうち、生活保護受給世帯は五百四十六件でございます。

○尾崎委員 都は、先ほどの説明で、生活保護受給世帯の方は居住の安定を図る必要があるとしなかったわけですけれども、それはなぜでしょうか。

○都築経営改革担当部長 高齢者、障害者及び病弱者については、自力で住宅を確保することが困難な場合もあり、居住の安定を図る必要があることから、生活保護の受給の有無にかかわらず、例外として使用承継を許可することとしております。

○尾崎委員 確認をしたいと思います、大事なことなので。
 生活保護受給者で使用承継が認められなかった方がいるということだと思うんですけれども、そういう認識でよろしいでしょうか。

○都築経営改革担当部長 高齢者、障害者、病弱者につきましては、生活保護の受給の有無にかかわらず、例外として承継許可をしておりますので、高齢者、障害者、病弱者に該当する場合は承継ができるということでございます。

○尾崎委員 先ほど、使用承継の事由が発生したときに生活保護受給者はどのぐらいあったのですかという説明を求めまして、使用承継事由が発生して、令和四年九月三十日までに届出があった件数のうち、生活保護受給世帯は五百四十六件だったという説明があったわけですね。そうすると、使用承継事由が発生した件数は四千一件ですから、一四%の方が生活保護受給者だったということが、先ほどの答弁で分かります。
 ですから、そういう点では、生活保護を受けていらっしゃる方の中には、先ほどご説明があったように、高齢者の方や障害者の方や病弱の方は使用承継になったかもしれませんけれども、そうでない方は、生活保護の受給をしていらっしゃる方でも退去したという数字になると思うんですね。
 都は、特に生活保護受給世帯について、区市町の福祉部門等と連携して住宅の確保に努めるなど、対応を図っているということを先ほど説明をされました。この間、何人を区市町の福祉部門等と連携して住居の確保を行ったのか伺います。

○宮島都営住宅企画担当部長 生活保護世帯において、使用承継の対象とならない方が退去する際は、必要に応じ福祉部門と連携して対応しておりますが、住居の確保を行った人数は集計しておりません。

○尾崎委員 日本共産党都議団は、独自に、公営住宅の使用承継制度について、都道府県と政令市の状況について調査を行いました。
 私は、この調査の結果を見て驚いたことが幾つもあります。その一つが、入居承継に関わる厳格化対応しているところで、生活保護受給者については、優先入居者やその他の要件として使用承継を認めているということです。岩手県、秋田県、山形県、千葉県、栃木県、三重県、滋賀県、大阪府、山口県、徳島県、佐賀県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の十五県です。政令市では、さいたま市、川崎市、新潟市、浜松市の四市でした。
 このように多くの県や政令市が、使用承継制度の厳格化対応をしていても、生活保護受給者に支援をしているという状況が明らかになりました。東京都がいかに厳しいのかも分かりました。
 私は、生活保護受給者は居住の確保が困難だと思います。必要に応じて福祉部門と連携して対応するというだけでは不十分です。都も、使用承継制度によって新たな住宅困窮者を出さないための支援を行うべきです。
 都は、厳格化対応した後、見直しをしたことがありますか。

○都築経営改革担当部長 都営住宅の使用承継制度については、公営住宅の入居者と非入居者間の公平性を確保する観点から、承継の厳格化を求める国の通知や東京都住宅政策審議会の答申を踏まえ、平成十九年八月から、原則として配偶者に限定いたしました。
 その後、平成二十年四月から、承継を配偶者に限定する原則は堅持しつつ、障害者等に一層配慮し、特別の事情により承継が許可される条件を一部変更いたしました。
 また、東京都パートナーシップ宣誓制度の創設に合わせ、令和四年十一月から、原則として配偶者またはパートナーシップ関係の相手方に承継できることといたしました。

○尾崎委員 今回の陳情で求めているのは、一親等までの親族の使用承継を認めてほしい、こういう内容です。
 全国の中では、大阪府が厳格化に対応しながら、子や孫まで、一回限りだが使用承継を認めると改正しました。このように、大阪府が二〇二〇年十月一日から子と孫まで使用承継を認める制度に改正した理由などについては、知っているでしょうか。

○都築経営改革担当部長 大阪府からは、府営住宅の応募倍率が近年低下していること等を踏まえて改正したと聞いておりますが、詳細なことは承知しておりません。

○尾崎委員 大阪府のほかにも、入居承継に関わる厳格化対応をしているところで、埼玉県、鳥取県、高知県、政令市では横浜市、岡山市も、配偶者以外で子や孫を要件としていることについてどう受け止めますか。

○都築経営改革担当部長 使用承継については、公営住宅の各事業主体が区域内の住宅事情、その他の事情を勘案し、実施しているものと認識しております。

○尾崎委員 埼玉県は、二十歳未満の同居者を扶養する場合または病気等の事情を有する場合の子等となっており、二〇〇八年四月一日から施行しています。ただし、これは最長で五年というふうになっています。
 鳥取県は、入居者が県営住宅に入居したとき、または入居者の子として出生し、もしくは養子縁組したときから同居した者が、条例第七条第四項に定める優先入居者に限ると、二〇〇七年に改正しています。また、あらかじめ後見人を定めた上で、全ての同居者が未成年者の場合には、未成年者のうち一人について承継すると、二〇〇七年に改正しています。
 高知県も、二〇二〇年七月二十七日に、同居を開始してから一年以上の子、孫としています。
 政令市の横浜市は二通りありますが、一つは、子育て世帯、同居者に中学校卒業までの者がいる世帯とするように二〇一七年十月一日から施行し、二つ目には、低額所得者世帯、月額認定収入十五万八千円以下とするよう、二〇二二年三月一日に要綱改正を行っています。
 岡山市でも、子、孫について、承継者が平成十九年三月三十一日以前から引き続き同居していることとし、二〇一二年に施行しています。
 今回の、全国の我が党が行った都道府県と政令市の調査結果から大変重要なことが分かりました。先ほどのご答弁のように、それぞれの自治体の判断で改正をしているということですけれども、改正した中身が重要だと思っています。
 私の地元でも、都営住宅に住んでいる人から一番多い相談は、使用承継についてです。私はこの間の相談で、忘れられない相談がたくさんあります。
 その一つが、同居している親が死んだのは、六十歳になる自分の誕生日の一週間前だった、あと一週間生きてほしかった、やっぱり退去するしかないのかという相談でした。
 また、親が亡くなり子供三人が残された。長男が弟や妹の面倒は見られないと相談すると、下の子たちは施設に入れるしかないといわれたと。長男は仕方なく民間のアパートを借りて一人暮らしを始めましたが、非正規雇用で収入が少なく家賃が払えず、ホームレスになってしまった事例もあるんです。こんな事態を都はどう思うのでしょうか。
 使用承継の制度によって、新たな住宅困窮者をつくってしまうのです。東京都も、使用承継制度に関わってどのような事態が起こっているのか、状況をきちんとつかみ、制度の内容について検証し見直しを検討すること。せめて今回の陳情にあるように、都営住宅の使用承継制度について、使用承継を名義人の一親等の親族まで認めるよう改正することを強く要望して、質問を終わります。

○松田委員 陳情四第一一〇号、都営住宅の使用承継制度に関する陳情について、一言申し上げます。
 東京都からの説明もあったとおり、都営住宅の入居者と非入居者間の公平性を確保する観点というものも、非常に大事であるとは思っています。
 ただ、やはりその承継制度、漏れた方が都営住宅を追い出されてしまう。その先で、やはり都営住宅を出たから不幸になってしまう、住宅の確保が難しくなってしまう、そういう問題が起こるのは、いかがなものかなと思います。
 それを、やはりセーフティーネットとして、都営住宅だけの問題で考えるのではなくて、東京都としても、東京ささエール住宅等も住宅確保要配慮者に対する政策、制度もありますが、引き続き、都営住宅だけでなく、全体として入居できない方についてもしっかりと住宅確保の問題、区市町村と連携をして、都営住宅に、承継制度に当てはまらないであったりとか、非入居者の方も含めた制度設計をぜひ住宅政策本部にはお願いをできればと思います。
 以上です。

○藤井委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○藤井委員長 起立少数と認めます。よって、陳情四第一一〇号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。

○藤井委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。

○土屋企画担当部長住宅市場担当部長兼務 私からは、報告事項の東京における空き家施策実施方針の策定についてご説明させていただきます。
 お手元の資料6が東京における空き家施策実施方針案の本編でございますが、資料5として概要をおつけしておりますので、こちらでご説明させていただきます。
 資料5をご覧ください。
 まず、1、策定の背景と目的でございます。
 空き家対策につきましては、これまで空家特措法等に基づき、区市町村による空き家対策の取組が進められ、一定程度進展してまいりました。
 一方、依然として約八十一万戸の空き家があり、今後、世帯数の減少や空き家予備軍の存在などにより、空き家のさらなる増加が懸念されます。本実施方針は、効果的な空き家対策が都内全域で展開されるよう、都の対策の考え方や具体的な取組の方針を区市町村等にお示しするものでございます。
 2、今後の空き家対策の基本的考え方(三つの視点)をご覧ください。
 空家特措法に基づく区市町村への技術的、財政的支援の強化に加え、既存住宅市場の活性化による循環型住宅市場の形成により、空き家問題の抜本的な解決を目指します。
 また、市場での流通に乗らない空き家や所有者の意向等により利活用可能な空き家は、地域課題や住宅政策課題の解決のため、地域資源としての利活用を促してまいります。
 さらに、所有者に空き家の修繕等の適切な管理を求める一方、管理不全となり利活用が困難な空き家については、防災、防犯等の観点から除却等を促してまいります。
 3、三つの視点に基づく具体的な施策展開でございます。
 一つ目の既存住宅市場での流通促進では、既存住宅を改修して、適正な評価の下で販売する一体的な取組等を行う民間事業者への支援などを行ってまいります。
 二つ目の地域資源としての空き家の利活用では、空き家を地域資源として活用し、移住、定住促進等の地域課題の解決に取り組む民間事業者への支援などを行ってまいります。
 三つ目の利活用見込みがない空き家の除却等では、区市町村が行う空き家の除却、跡地活用等に係る財政支援の拡充などを行ってまいります。
 4、国への働きかけでは、区市町村とも連携を図りながら、必要に応じ、時機を逸することなく、国に法整備や支援策の拡充等を働きかけ、その実現を目指してまいります。
 最後に、5、今後の予定です。
 本実施方針案は、本日から二月二十八日までパブリックコメントを行い、お寄せいただいた意見等も踏まえ、本年三月末に策定、公表する予定でございます。
 説明は以上でございます。

○藤井委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 それでは、なければ資料要求はなしと確認をさせていただきたいと思います。
 以上で住宅政策本部関係を終わります。

○藤井委員長 これより都市整備局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○福田都市整備局長 本日は、令和五年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております都市整備局関係の案件をご説明いたします。
 提出予定案件は、予算案が二件、条例案が三件でございます。
 初めに、令和五年度都市整備局当初予算案についてでございます。
 お手元に配布しておりますA4横、両面刷りの資料1参考資料、令和五年度都市整備局当初予算案の概要によりましてご説明させていただきます。
 まず、当局予算案の基本的な考え方でございますが、サステーナブルリカバリーの視点に立った都市づくりを推進し、災害に強い都市東京、成長を続け世界から選ばれる都市東京、快適で人中心の都市東京の実現を目指す、こうした考え方の下、令和五年度の予算を計上しております。
 次に、2、総括表でございます。
 会計別予算額につきまして、まず、一般会計は八百九十四億九千八百万円でございます。
 次に、特別会計は八十六億九千九百万円で、このうち都市開発資金会計は七十一億一千五百万円、臨海都市基盤整備事業会計は十五億八千四百万円でございます。
 また、公営企業会計の都市再開発事業会計は二十九億五千四百万円でございまして、これら全会計の合計は一千十一億五千百万円でございます。
 前年度の当初予算と比較いたしまして八億八百万円、〇・八%の減となっております。
 続いて、裏面、二ページをご覧ください。予算案のポイントとして、当局の事業を四つの政策の柱に基づき、体系化したものでございます。
 まず、1、都市の確実な安全と安心の確保でございます。こちらは、木密地域の改善や建築物の耐震化の促進、豪雨対策の推進など、災害に強い都市づくりを推進するものでございます。
 次に、左下の2、人・モノの交流ネットワークの機能強化でございます。こちらは、道路や鉄道、空港などのインフラ整備など、都市交通施策に取り組むとともに、交通結節機能の強化などを推進するものでございます。
 続いて、右上の3、国際競争力の強化等に資する都市の再生でございます。こちらは、都市再生の様々な仕組みの活用や民間の力の最大限の誘導などにより、都市機能の更新と質の高いまちづくりを推進するものでございます。
 最後に、4、快適な都市環境の形成でございます。こちらは、豊かな緑の保全、創出、望ましい水循環の形成、エネルギーの有効利用など、美しく風格のある都市の実現や脱炭素都市の創出に向けた取組を推進するものでございます。
 次に、令和四年度都市整備局補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、令和四年度補正予算説明書の一ページをお開き願います。令和四年度都市整備局補正予算総括表でございます。
 表の中央、縦の列にございます補正予算額の欄をご覧ください。
 令和四年度補正予算額は、一般会計においてマイナス百十四億七千五百万円でございます。
 この補正予算案は、現時点で執行しないことが明らかな事項について不用額を精査するなどいたしまして、必要な予算上の対応を行うものでございます。
 続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料3、令和五年第一回東京都議会定例会提出予定条例案説明資料をご覧ください。
 まず、東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 用途地域等の変更に伴い、日影規制について対象区域等を改めるものでございます。
 次に、東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例案でございます。
 建築基準法の改正等に伴い、建築物の容積率の特例認定申請手数料等を設けるほか、所要の改正を行うものでございます。
 最後に、高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 ホテルまたは旅館において、電動車椅子を含む車椅子の利用者が、より利用しやすい客室の整備を図るため、一般客室に関する基準を改めるものでございます。
 私の説明は以上でございます。
 引き続き、詳細な内容につきまして、総務部長よりご説明をいたします。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○打田総務部長 令和五年度都市整備局当初予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料1、令和五年度当初予算説明書をご覧ください。
 私からは、主な事業の概要について一般会計から順にご説明申し上げます。
 五ページをお開き願います。都市整備局一般会計総括表でございます。
 歳出の令和五年度予算額の合計は、一番上の段、都市整備費の欄でございまして、八百九十四億九千八百万円、令和四年度予算と比較した増減率は四・一%でございます。
 次に、歳入の令和五年度予算額は、一番下から二段目、計の欄でございまして、八百六十五億七千万余円で、増減率は一五・五%でございます。
 続きまして、主要事業につきましてご説明申し上げます。
 七ページをお開き願います。表の左上、枠の外には予算科目の項を記載しておりまして、第一項、都市整備管理費でございます。
 表の上から二段目、第一目、管理費は、令和五年度の事業費及び職員費として二十三億九百万余円を計上し、前年度比較一億一千四百万余円の増となってございます。
 表の左側、中ほどに特定財源及び差引一般財源がございます。
 また、表の右側、概要欄には事業の詳細を記載してございます。以下、各事業とも同様の形で記載させていただいておりますが、新規事業を中心にご説明させていただきます。
 ページをおめくりいただき、八ページをお開き願います。第二目、企画調査費は、四十五億九千七百万余円を計上してございます。
 概要欄の(1)の総合計画に関する調査のうち、カの東京高速鉄道(KK線)再生に向けた情報発信等業務は、令和五年春にKK線上部空間で再生に向けた機運醸成を図るためのイベントを実施するものでございます。
 次のキの神宮前五丁目地区まちづくり調査は、都有地の一体活用に向け、まちづくり方針策定に関する調査等を実施するものでございます。
 その次のクの都庁周辺に関する都市デザイン調査は、まちづくりと一体となった都庁周辺の空間デザイン計画を策定してまいります。
 また、(5)の都市開発プロジェクトにおけるにぎわいの維持・創出に関する調査も新規事業でございます。民間プロジェクト等において、工事期間中のまちのにぎわいの維持、創出に配慮した取組を推進するものでございます。
 また、右側九ページをご覧ください。
 (13)の歴史的建造物等の魅力の情報発信は、歴史的建造物等の紹介動画の制作やデジタル技術を活用した発信に関する調査を実施するものでございます。
 ページをおめくりいただき、一三ページをお開き願います。第二項、都市基盤整備費の第二目、都市基盤調査費は、事業費三十一億二百万余円を計上してございます。
 概要欄(3)の施設計画に関する調査のうち、カは都心部・臨海地域地下鉄について、事業化に向けた詳細検討を行うものでございます。
 その次のキの多摩地域を支える交通ネットワークに関する基礎調査は、多摩地域の交通基盤について、現状や今後の在り方の整理に向けた基礎的な調査を実施するものでございます。
 一五ページをご覧ください。第三目、都市基盤施設等助成費は、事業費百二十六億四千九百万余円を計上してございます。
 概要欄(4)、地下街等安全対策事業は、地下街防災推進計画の策定や防災性向上に資する施設等の整備等に対する支援を実施するものでございます。
 ページをおめくりいただき、一六ページをお開き願います。
 (9)の飯田橋駅周辺基盤整備事業は、駅とまちの一体的な開発を推進するため、飯田橋駅周辺基盤整備計画の策定を支援してまいります。
 右側の一七ページをご覧ください。第三項、市街地整備費の第一目、管理費は、事業費及び職員費として四十四億三千百万余円を計上してございます。
 概要欄の(4)の市街地整備事業に関する調査のうち、エの震災復興百年の取組は、関東大震災から百年の機会を捉え、自らを守る取組促進、区との連携強化、安全・安心な都市東京の発信に係る取組を推進してまいります。
 ページをおめくりいただき、一九ページをお開き願います。第二目、都市防災施設整備事業費は、事業費六十四億六千八百万余円を計上してございます。
 概要欄の(4)の防災密集地域再生促進事業は、木造住宅密集地域において、住宅の建て替えや共同化等により、不燃化を促進する事業でございます。
 このうち、カの整備地域不燃化加速事業は、重点整備地域以外の整備地域における不燃化の加速に向け、不燃化特区に準じた支援を開始するものでございます。
 また、クの不燃化ポータルサイトの構築は、不燃化推進に係る情報を発信するポータルサイトを構築するものでございます。
 ページをおめくりいただき、二三ページをお開き願います。第六目、都市改造費は事業費三百四十五億六百万余円を計上してございます。
 概要欄の(3)の沿道一体整備及び(4)の地域と連携した延焼遮断帯形成事業は、延焼遮断帯や都市計画道路の整備と併せて、沿道まちづくりの促進を図るものでございます。
 ページをおめくりいただき、二六ページをお開き願います。第四項、建築行政費でございます。第二目、建築指導費は、事業費六十五億三千五百万余円を計上してございます。
 概要欄の(1)の建築指導事務のうち、エの土砂災害対策改修事業は、土砂災害特別警戒区域等内にある既存不適格の建築物の改修、移転を支援する区市町村への補助を実施するものでございます。
 次のオの建築物における液状化対策の推進は、液状化対策アドバイザーの派遣に加え、液状化対策に係る課題の整理や支援の在り方に関する調査を実施するものでございます。
 その次のカの建築物バリアフリー条例に係る調査は、劇場等の客席のバリアフリー化に関する基準の新設、見直しに向けた調査等を行うものでございます。
 次のサの既存非住宅省エネ改修促進事業は、非住宅の既存建築物における省エネ改修等に対する補助を実施するものでございます。
 次のシの建築物の構造木質化の拡大促進事業は、中大規模の建築物の構造木質化に関する補助を実施するものでございます。
 右側二七ページをご覧ください。
 (3)の耐震改修促進事業は、建築物の耐震化を促進するための支援を行うものでございます。
 このうち、イの住宅の耐震化のための助成制度では、昭和五十六年度から平成十二年度に建築された新耐震基準の木造住宅の耐震化に向けた支援を新たに実施してまいります。
 ページは少し飛びますが、三三ページをお開き願います。繰越明許費でございます。地下高速鉄道建設助成など合計五十五億七千九百万円を見込んでおります。
 続きまして、三七ページをお開き願います。債務負担行為について記載してございます。放射第三四号線改良工事など、計十四項目について計上しております。
 以上が一般会計のご説明でございまして、引き続き、特別会計についてご説明を申し上げます。
 四一ページをお開き願います。都市開発資金会計総括表でございます。
 この会計は、都市施設の整備に要する用地の先行取得に係る経費の経理を行うものでございます。
 令和五年度の歳出、歳入とも七十一億一千五百万円を計上してございます。増減率はマイナス五・三%でございます。
 恐れ入ります、四九ページをお開き願います。臨海都市基盤整備事業会計総括表でございます。
 この会計は、臨海部の晴海、豊洲、有明北の三地区における広域的な都市基盤整備に係る経費の経理を行うものでございます。
 令和五年度の歳出は十五億八千四百万円、増減率は一三・一%でございます。
 また、歳入の計は三十二億一千九百万余円、増減率はマイナス二・二%でございます。
 恐れ入ります、五五ページをお開きください。繰越明許費について記載してございます。
 また、五九ページは債務負担行為について記載してございます。
 以上で特別会計の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、公営企業会計の都市再開発事業会計についてご説明申し上げます。
 恐れ入ります、六三ページをお開き願います。都市再開発事業会計総括表でございます。
 まず、収益的収支でございますが、令和五年度の支出の合計は一千万円で、前年度と比較して増減なしでございます。
 同じページの下段、資本的収支でございますが、一番下の段の支出は二十九億四千四百万円で、前年度と比較して四十一億三千四百万円の減、増減率はマイナス五八・四%でございます。
 恐れ入ります、六八ページをお開き願います。泉岳寺駅地区における都市再開発事業費二十五億一千六百万円を計上してございます。
 羽田空港へのアクセスなど広域的な結節機能を担う泉岳寺駅において、駅施設の改良を実現するため、市街地再開発事業を実施するものでございます。令和五年度は、施設建築物の実施設計等を行います。
 令和五年度都市整備局当初予算案の説明は以上でございます。
 続きまして、令和四年度都市整備局補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、令和四年度補正予算説明書の二ページをお開き願います。一般会計の都市整備局補正予算総括表でございます。
 補正予算額を表の中央、縦の列で示してございます。
 上の表、1、歳入予算の合計欄をご覧ください。
 歳入の補正予算額合計はマイナス三十七億五千二百万余円でございます。
 また、下の2、歳出予算の一番上の段になりますが、歳出の補正予算額合計はマイナス百十四億七千五百万円でございます。
 続いて、事業の内容についてご説明申し上げます。
 ページをおめくりいただき、六ページをお開き願います。第一項、都市整備管理費の補正予算額はマイナス三億六千百万円でございます。
 内容は、右側、概要欄に記載しておりますとおり、総合計画に関する調査や、七ページ概要欄に記載しておりますとおり、国土調査の執行状況を踏まえて減額するものでございます。
 八ページをお開き願います。第二項、都市基盤整備費の補正予算額はマイナス十七億九千百万円でございます。
 これは、このページの右側九ページ概要欄にかけて記載しておりますとおり、施設計画に関する調査や都市高速鉄道建設助成などの執行状況を踏まえて減額するものでございます。
 一〇ページをお開き願います。第三項、市街地整備費の補正予算額はマイナス七十八億七千三百万円でございます。
 このページから一五ページにかけて記載しておりますとおり、防災密集地域再生促進事業や環状第四号線高輪地区整備事業などの執行状況を踏まえて減額するものでございます。
 ページをおめくりいただき、一六ページをお開き願います。第四項、建築行政費の補正予算額はマイナス十四億五千万円でございます。
 これは耐震改修促進事業の執行状況を踏まえて減額するものでございます。
 令和四年度都市整備局補正予算案の説明は以上でございます。
 最後に、条例案三件についてご説明申し上げます。
 お手元の資料3、令和五年第一回東京都議会定例会提出予定条例案説明資料をご覧ください。
 三ページをお開き願います。東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例の一部を改正する条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
 1、改正の理由及び2、条例案の概要でございますが、用途地域等の変更に伴い、日影規制について対象区域等を改めるものでございます。
 四ページ以降に条例案文及び新旧対照表を記載してございます。
 恐れ入ります、二五ページをお開き願います。東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
 1、改正の理由及び2、条例案の概要でございますが、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行による建築基準法の改正等に伴い、建築物の容積率の特例認定申請手数料等を設けるほか、所要の改正を行うものでございます。
 二六ページ以降に、条例案文及び新旧対照表を記載してございます。
 引き続きまして、七五ページをお開き願います。高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例の一部を改正する条例案の概要につきまして、ご説明申し上げます。
 1、改正の理由でございますが、ホテルまたは旅館において電動車椅子を含む車椅子の使用者がより利用しやすい客室の整備を図るため、一般客室に関する基準を改めるものでございます。
 2、条例案の概要でございますが、一般客室における便所及び浴室等の出入口の幅に係る規定を改めるとともに、便所及び浴室等の出入口に接する通路の幅に係る規定を追加するものでございます。
 七六ページ以降に条例案文及び新旧対照表を記載してございます。
 以上で令和五年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○藤井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○原田委員 七点の資料をお願いいたします。
 一つ目は、首都高速道路に対する出資金の推移、過去十年間。
 二つ目が、東京における航空機能に関する調査テーマの一覧、過去五年間。
 三つ目が、特定整備路線の進捗状況及び事業施行期間。
 四つ目が、特定整備路線の予算、決算額の推移。
 五つ目が、都及び区市町村が実施している耐震診断、耐震改修の助成一覧。
 六番目が、生産緑地地区の区市別面積、過去五年間。
 最後に、都内の米軍施設返還に関する要請、申入れ、過去十年間についてお願いいたします。

○藤井委員長 ただいま原田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。

○藤井委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願四第一三号の一を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○山崎都市づくり政策部長景観・プロジェクト担当部長兼務 整理番号1、請願四第一三号の一、神宮外苑地区の再開発に関する請願についてご説明申し上げます。
 お手元の資料4、請願・陳情審査説明表の一ページをお開き願います。
 請願者は渋谷区の神宮外苑の森を守る会代表、楠本淳子さん外千七百九十四人でございます。
 請願の要旨は、都において、神宮外苑地区の再開発に関して、次のことを実現していただきたい。
 一、神宮外苑地区の再開発計画の審査に先立ち、地域住民への説明や質疑応答及び都民の意見を聞く機会を新たに設けることを保障すること。
 二、都市計画審議会に対して、地域住民、都民の要望を幅広く聴取、調査し、事業の必要性について細心の調査を求めること。
 三、神宮外苑地区の再開発に関わる都政情報を漏れなく速やかに公開することというものでございます。
 現在の状況でございますが、神宮外苑地区の再開発は、明治神宮などが所有する土地において、民間事業者が都の定めたまちづくり指針等を踏まえて計画し、スポーツ施設の再整備や広場の創出、緑の充実などを図り、開かれた庭として再生していくものでございます。
 都は、事業者からの企画提案を踏まえて地区計画の都市計画案を作成し、都市計画法に基づき、地元区に意見照会を行うとともに、公告縦覧を行い、広く都民の意見を聞いた上で都市計画審議会の議を経て、令和四年三月に都市計画の変更を行いました。
 同年五月には、神宮外苑地区をにぎわいあふれる緑豊かなスポーツの拠点として、さらに発展させていくため、その成り立ちや歴史を踏まえ、都民の共感と参画を得ながら、まちづくりを推進するよう事業者に要請いたしました。
 これに対し、同年八月、事業者から、首都東京の象徴となる四列のイチョウ並木のビスタ景を保全すること、関係者が一体となって樹木の保全に努めるとともに、質の高い新たな緑も創出し、従来よりも緑の量を増加させること、次の百年に向けた市民の思いも反映できるよう、市民参加による植樹イベントや献木による植樹なども検討することなど、取組状況の報告を受けています。
 事業者は、明治神宮野球場や秩父宮ラグビー場を含む約十七・五ヘクタールの区域において、都市再開発法に基づき、個人施行による第一種市街地再開発事業を実施することとしています。
 令和四年十二月に地元区を経由して施行認可申請がなされており、都は法令にのっとり審査を進めています。
 都においては、神宮外苑地区におけるまちづくりの経緯や概要、都市計画の図書等を都市整備局のホームページに掲載するなど、広く情報提供を行っております。
 なお、事業者においても、まちづくりのコンセプトや既存樹木の取扱い、樹木調査の結果等について、ホームページを通じて情報発信を行っており、今後、整備計画の詳細などについても順次公表していくこととしています。
 三ページには現況図と再整備イメージをおつけしています。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○藤井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○原田委員 神宮外苑地区の再開発に関する請願について質疑をさせていただきます。
 本請願は、再開発に際し、改めて都民の意見を聞く公聴会を開いてほしい、事業の必要性について細心の調査を求め、また、漏れなく情報を公開することを求めています。私は中でも情報公開において、神宮外苑再開発計画というのは、一貫して閉鎖的であったし、今もそうだということを指摘したいと思うんです。
 神宮外苑地区については、この間、当都議団は、岸記念体育会館問題以来、情報開示請求を続けてまいりました。
 岸記念体育会館でいえば、既に事業が終わったにもかかわらず、黒塗りが残ったままです。それが最近は白塗りになったことがマスコミでも取り上げられて話題になりました。黒塗りが白塗りになって、何か悪い冗談なのかと思いましたけれども、そこでちょっとお聞きしておきたいんですけれども、神宮外苑再開発事業に関わり請求した開示資料には、いまだに大量の白塗りが残されています。岸記念体育会館問題の際は黒塗りで出されていましたが、これ白塗りにすると知事の、のり弁廃止の公約が達成されたことになるんでしょうか。

○吉野まちづくり推進担当部長 都は、開示請求に対しては情報公開条例に基づき、適切に対応しております。
 非開示部分の塗り潰しについては、情報公開事務取扱要綱を踏まえ、対象公文書の体裁によっては開示部分と非開示部分の判別がしづらい場合には、視認性の向上を図るために表示方法を変えている場合がございます。

○原田委員 白塗りにしたことで、のり弁の廃止の公約どうなるかと聞いたわけですけれども、答弁には、情報公開に基づき対応という答弁がありました。せっかく答弁いただいたので触れますが、情報公開条例にはこう書いてあるんですね。東京都が都政に関し、都民に説明する責務を全うするようにし、都民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進し、都民による行政への参加を進めるのに資することを目的とすると。
 神宮外苑再開発は、その点で一貫して不透明で都民の理解と納得を全く得られず、都民参加は全くなく三井不動産ら事業者によって、都民の公園が超高層ビルと巨大建築物の一大開発地に変貌させられようとしているわけです。
 そこでお聞きしますが、三井不動産は二〇一五年、神宮外苑地区まちづくりに係る基本覚書以前において、どのような立場で、どのように再開発計画に三井不動産が関わってきたのか、お示しください。

○吉野まちづくり推進担当部長 二〇一五年四月以前に、都と関係権利者である三井不動産が協議等を行った記録は見当たりません。
 なお、二〇一二年十二月にJSCから地区計画の提案書が提出され、その後、二〇一三年一月に東京二〇二〇大会後のまちづくりを進める区域の関係権利者による再整備の検討が始まりました。そこに青山OM-SQUAREビルの権利を有する三井不動産も参加しているということは承知してございます。

○原田委員 記録がないではなく、見当たらないという表現がとても意味深だなと思いましたけれども、率直に疑問なんですけれども、二〇一五年四月以前に三井不動産が協議を行った記録は見当たらないといいながら、二〇一三年の関係権利者の再整備検討、こういうものが始まったことが分かっている、これ一体なぜなんだろうと。
 不思議なので聞きたいんですけど、なぜ、関係権利者による検討などがあったことが分かっているのに、三井不動産が協議を行った記録というのが見当たらないのか、ちょっと教えてください。

○吉野まちづくり推進担当部長 二〇一三年一月の検討会、今ご指摘の検討会は、地権者による検討会でございます。その検討会には東京都は参画しておりませんので、先ほど申しましたように、覚書以前に都と三井不動産が協議をした記録は見当たらないということでございます。

○原田委員 今のは聞き捨てならない答弁であります。昨年三月、予算特別委員会の総括質疑で私は、十一年前の二〇一二年五月、森喜朗氏に都が外苑再開発のイメージについて説明した際、陸上競技場のサブトラックが示されていたことに着目しまして、十年前はサブトラックがあったのかと。でも、今の計画にはなくなっていると。一体いつサブトラックが計画から外されたんですかと当時伺ったわけです。
 そのときの答弁、上野都技監が、二〇一三年六月にですよ、覚書よりも以前です、神宮外苑地区地区計画の決定後、都といたしまして、関係地権者等との調整を進めましたと答弁しているわけです。都といたしまして関係地権者等との調整を進めたと、これ、予特の答弁ですよ。この関係地権者には三井不動産が含まれていたことも、その後、この委員会の質疑で言質を取っています。
 関係地権者等だけでなく、都としてと答弁していたわけです。都が加わっていたじゃありませんか。都が加わっていた協議で、しかもこの協議を経て、次の年にはサブトラックがなくなるという重大な時期ですよ。そのときの協議です。その資料が見当たらないのは問題じゃありませんか。

○吉野まちづくり推進担当部長 今のお話は基本覚書を結ぶに当たっては、その調整等は行ってきたと、地区計画を踏まえて行ってきたということでございまして、その記録について、東京都と三井不動産が協議をしたということは見当たらないと、これは繰り返し答弁しているとおりでございます。

○原田委員 いや、待ってください。二〇一五年よりも前に、三井不動産が記録に出てくることはないんだと。ところが、上野都技監の去年の答弁は、二〇一三年六月以降ですけれども、東京都として、関係地権者等との調整を進めましたといっているわけですね。先ほどは一月といっていましたから、ちょっとずれていますけど、差し当たって、じゃあもう一度お聞きしますけど、この二〇一三年六月以降、都として関係地権者等と調整を行った記録はあるということですね。

○吉野まちづくり推進担当部長 二〇一三年六月の神宮外苑地区の地区計画の決定後に関係地権者等との調整を進めたというのは、以前答弁したとおりでございます。その中で、都と三井不動産と調整した記録はないということを申し上げているところでございます。

○原田委員 先ほどは、関係地権者等だけの会議だから、東京都は資料を持っていないといったんです。でも今のは、東京都が調整をして行った協議なのにもかかわらず、東京都は持っていないと、資料、そういうんですね。もう一度答えてください。

○吉野まちづくり推進担当部長 二〇一三年一月の検討会は、地権者による検討会がスタートしたということは承知していると、答弁したとおりでございます。二〇一三年六月以降は、以前答弁したとおり、関係地権者等との調整を進めたというのも答弁したとおりでございます。それで、お聞きの三井不動産との調整はどうなのかということに対して、三井不動産と東京都が調整した記録は見当たらないというふうに申し上げているところでございます。

○原田委員 これで時間を取ってもあれなんですけれども、これすごく重要なところなんで、聞き方変えましょう。三井不動産と東京都が差しで協議を行ったといういい方をしたんで、じゃあ三井不動産も加わった協議の場の資料なりはあるということですね。

○吉野まちづくり推進担当部長 先ほど来いっております地区計画に示されている当地区の将来像の実現に向けて、二〇二〇大会後を見据えた神宮外苑のまちづくりについて、都は関係権利者と個別に協議を行い、この覚書の締結に至ったものでございます。
 なお、この協議に係る議事録は残っていないということでございます。

○原田委員 先ほどは地権者同士の協議についてはメモは持っていないと、資料は持っていないといいましたが、東京都が事業者と個別に行った協議について資料を持っていないという、そんなことがあり得るのかという重大な答弁が飛び出しました。この後も、この問題は追及しなければなりません。
 いや、むしろ、その資料は探してください、ないわけないでしょう。東京都が、こんな重大なことで協議を行っていたメモも何もないなんていえるんですか。
 さらに、先ほどの答弁で非常に不可解な日付がありました。二〇一三年一月という日付ですが、そもそも地区計画は二〇一三年六月なんですよね。六月以降でなければなりません。それが一月。なぜ一月なのかと。
 先ほど、ただそれについては地権者同士の話合いなんだということだったんですけど、私はね、ちなみに二〇一三年一月の資料を持っていないんですよ。どこにあるんだろうと探したんですが、ここにもう一つ資料がありまして、そもそも関係権利者による再整備の検討が始まったのは二〇一二年一月だと記載されているんですね。これは皆さんからもらった資料なんです。平成二十六年五月七日付。森喜朗氏に都が再整備イメージを持っていったあの十一年前の四か月前。
 恐らく、先ほどの答弁、一年間違えて答弁していたんじゃないのかなと思いますけれども、岸記念体育会館の税金、引っ越し問題以降、いろいろな取り繕いをしてきたために、自分たちでも資料の整理ができなくなっているんじゃないのかなと。
 どこから三井不動産が登場していい場面か、いけない場面か、記録が残っていちゃいけない年度か、もう分からなくなっているんじゃないですか。
 いずれにしても、二〇一三年の地区計画は、主に国立競技場や外苑ハウス、日本スポーツ協会ビルが建つ地域の開発が示されているもので、国立競技場の周りですね。現在の市街地再開発事業が表に出てくるのは、このずっと後なんです。
 そんなときから東京都は、都民やスポーツ関係者と全く話し合う場を持つこともなく、徹底して三井不動産や地権者とのみ水面下で話を進めてきたということが、いよいよ明白になったんではないでしょうか。
 さて、昨年の予特での答弁には続きがありまして、この都と関係地権者等の協議の中で、区域内での恒久サブトラック設置のまちづくり計画上の課題などについても検討いたしまして、二〇一四年七月には、まちづくりを進める上では設置する空間余地がないことなどから、設置困難と整理をいたしましたという答えが続いていくんですね、さっきの予特の答弁は。
 つまり、三井不動産も加わった都と地権者の協議の中で、サブトラックは今後のまちづくりを進める上で、つまりは商業施設や超高層ビル建設のため計画は消滅したっていうんですね。これはとんでもないことですよ。
 今、ラグビーワールドカップ元日本代表選手の平尾剛神戸親和女子大学教授の訴えに端を発し、神宮球場でもスポーツ関係者から署名活動が始まり、声が高まってきていますけれども、陸上競技関係者や愛好家からも怒りの声が上がってもおかしくない話なんじゃないでしょうか。
 一切こうしたスポーツ関係者には相談することもなく、三井不動産も加わっていたその二〇一三年からの協議の中で、その次の年にはサブトラックはなくなっちゃったわけですよ。なくなったという資料だけは開示しているんですが、なぜか三井不動産と東京都が行っていた協議のメモはないと今はいい張っているという状況です。
 本当に闇の中で、陸上競技--国立競技場といったら、やっぱり我々東京の人間、日本国民全員かもしれませんけど、陸上競技場のやっぱり聖地というイメージはありましてね、そのサブトラックが商業施設だとかビルのためになくなるということが時系列でばあっと明らかになっちゃっているわけですよ。
 サブトラックがなくなったときの資料も再確認したいと思うので、二〇一四年七月十日の資料を見てみます。
 この資料で、パネルにすればよかったんですけど、口でいいますが、右にね、このA4の--まあ見れませんよ、皆さんから。A4の右に森喜朗さんに見せたイメージ図があって、左にその二年後のサブトラックがなくなるイメージ図が描かれたものです。
 森さんのときにはサブトラックがある地図を見せていたんですよね。それが、その一年後、三井不動産も入った協議とやらを経て、そのさらに次の年、二〇一四年にはサブトラックはなくなっちゃうと。
 このサブトラックがなくなる代わりに、明治神宮の収入源であるテニス場が現れるんですけれども、もう一つ、神宮球場の隣に事務所棟、事務所ビル等というのが現れるんです。ちょうど現在の計画で、三井不動産の百八十五メートルビルが建つところなんですね。
 先日、この事務所棟、事務所ビル等は、三井不動産ビルの原型なんじゃないかと聞いたところ、このイメージ図は単なるイメージ図だという答弁で、その事務所ビル等が三井不動産の事務所棟かどうかは分からないと明言を避けたわけです。
 二〇一五年以前に三井不動産が現れる記録は見当たらないというのですが、しかしながら、これを見ていただきたいんですけれども、なかなか見れないかな。でも、白いというのが分かると思うんです。真っ白だというのは見えると思うんですよね。
 これは何かというと、二〇一四年、サブトラックは設置困難だという資料にくっついていた二枚目なんですね。サブトラックを設置した場合の問題点という資料なんです。サブトラックを設置した場合、パターン一、パターン二、パターン三で示されて、そのいずれも全部非開示、真っ白になっているんです。
 さっき三井不動産が協議を都と行った資料、見当たらないという不思議な表現をされていましたけれども、ないではなくて見当たらないといっていましたけど、この非開示とされた白塗りの中にあるんじゃないかって、そう考えてもおかしくないですよね。何たって、サブトラックがなくなると同時に、この二〇一四年のイメージ図にはスポーツ関連施設も事務所ビル等も現れるわけです。
 だから、こういうこの白塗りの下が分からなければ、三井不動産が協議に加わった記録は見当たらないといわれても信用できないわけですよ。この大量の白抜き資料に何が隠されているのかが疑わしくなっていくわけだと思うんですね。これで都民の納得を得られるはずがないと思うんです。
 百歩譲って、今はまだ事業中だからというんだったらですよ、岸記念体育会館資料、いまだ黒塗りがたくさんあるんですけれども、悪いことは何もしていないのであれば、事業も、もう岸記念体育会館の移転は終わったんですから、もう隠す理由、一つもないんじゃないですか。黒塗り、白塗りを外すべきじゃないかと。それさえ神宮外苑は、今明らかにできない。闇がたくさん残されているんです。
 でも、一応聞いておきましょうか。岸記念体育会館の黒塗り、白塗り、今、外すことはできるんですか。

○吉野まちづくり推進担当部長 開示請求につきましては、情報公開条例に基づいて非開示、開示部分を適切に判断して行っているところでございます。

○原田委員 もう終わった事業でも、その経緯を見せられないと。適切に都民から批判を受けて情報公開をして、批判を受けてさらにいいものをつくっていく。都民も参画して、さらにいい東京都をつくっていくというのが情報公開条例の目的だってさっきいいましたけれども、全くそういう状況にはなっていない、神宮外苑は、再開発は。
 ところで、誰のものであろうとも民間の事務所棟は公園には建てられません。事務所棟を建てるなら、現在の計画のように事務所棟を建てる区域を都市計画公園区域から外す必要が出てきます。
 そこで、改めてお聞きします。二〇一四年の外苑再開発のイメージ図にサブトラックがなくなると同時に事務所棟が初めて、事務所ビル等が初めて現れますが、その場所は現在の計画における三井不動産超高層ビルの位置にあります。公園まちづくり制度の適用をこのときから考えていたのか、お答えください。

○吉野まちづくり推進担当部長 答弁の前に、先ほど地権者による再整備の検討会のスタートについて一年ずれているんじゃないかというようなご指摘がありましたが、その資料については、これは平成二十四年度、括弧で二〇一二と書いていますが、年度で表示しておりますので、二〇一三年の一月に検討会をスタートさせたものでございます。
 それで、今の質問でございますが、二〇一四年七月の資料は神宮外苑地区の恒久サブトラック設置が困難な理由を副知事に説明するために作ったものでありまして、大規模スポーツ施設だけでなく、ほかの施設も含めて施設の大まかな配置を示したものであり、この資料からご指摘の内容について判断することはできないというふうに考えております。

○原田委員 この資料から判断はできないなんてあり得ないわけですよ。都市計画公園内に事務所棟を建てようとしていたのを考えれば、当然その土地は公園区域から外そうとしていたことは明白なわけです。
 さらにお聞きしますが、今回の市街地再開発事業区域、いわゆる神宮外苑b区域に初めて公園まちづくり制度を適用することを考えたのはいつでしょうか。その判断に三井不動産は関わっていたか。

○吉野まちづくり推進担当部長 都は、二〇一一年十二月に都市計画公園緑地の整備方針を改定し、公園機能の早期発現と良好なまちづくりを実現するため、公園まちづくり制度の仕組みを公表し、二〇一三年十二月に公園まちづくり制度を創設しております。
 一方、二〇一三年六月に世界的競技大会の開催が可能となるスポーツ拠点を創造することとした神宮外苑地区地区計画を決定しております。
 こうしたことを踏まえ、二〇一五年四月に都と関係権利者の間で覚書を締結し、二〇一八年三月に公園まちづくり制度等の活用を想定した検討を進めることとして、確認書を締結したということでございます。

○原田委員 公園まちづくり制度と神宮外苑再開発の簡単な経緯を並べただけで、公園まちづくり制度をいつ外苑再開発に適用することに決めたのか、全く分からない答弁だと思っています。
 二〇一三年六月の神宮外苑地域の地区計画は、そもそも国立競技場など、いわゆるa区域のことがメインで、b区域のことはほとんど触れていません。
 その同じ年に、公園まちづくり制度は、条例ではなく要綱として誕生します。我々、気づかなかった。これだけ重大な制度が、条例ではなく要綱で定められていること自体、問題といわざるを得ません。
 そして、開示資料では、その二年後、二〇一五年の資料に初めて神宮外苑への公園まちづくり制度の活用が方針化されていることが分かります。この資料なんですけれども、公園まちづくり制度の活用と、二〇一五年三月ですかね、この資料は。導入したいという方針化がされていることが分かります。
 このとき、外苑再開発は、第一種市街地再開発事業でなく、都が主導する土地区画整理でやろうとしていたことが分かりましたが、これは後の研究課題としたいと思います。
 話を戻しまして、二〇一三年にひっそりと要綱設置で公園まちづくり制度ができて、次の年、イメージ図にサブトラックがなくなり、事務所棟が現れ、その次の年に公園まちづくり制度活用が内部資料で示されて、その事務所棟の地域がごっそりと都市計画公園区域から外される方針が見えてくると。
 状況から見れば、二〇一三年、三井も加わった協議の中で、公園まちづくり制度の外苑への適用が考えられ、事務所棟が造られていくそのスムーズな流れが状況としては見て取れるんじゃないのかなと。
 こういう疑いをかけられないためにも、しっかりと白塗りの資料を全部開示すべきだと私は思いますし、問題がないのなら三井不動産がちゃんと説明すべきだと思いますし、先ほど東京都と三井が協議を行っていたにもかかわらずメモがない、何にも資料がないなんていう、そんなおかしな話をしてはならないといいますかね、そういう資料をちゃんと出さなきゃいけないと思うんです。
 さらに、この資料をよく見ますと、さっきの二〇一四年までは事務所ビル等の文字があったんですが、この資料ではその事務所ビル等という曖昧な表記が消えまして、このビルのところ、白塗りになって非開示となりました、一年後には。白塗りになっちゃったんです。最初は事務所棟ビル、事務所ビル等だったのが。
 二〇一五年のこのときは、もう表には出せない文言がこの事務所ビル等にはっきりと書かれていたじゃないですかと。だから白塗りになっているんじゃないですかと。何が書いてあるんですかと。
 都市計画の問題でいえば、何といっても神宮外苑地域に再開発等促進区を定める地区計画を適用していることであります。
 国交省が示している都市計画運用指針によれば、再開発等促進区は、相当規模の工場や倉庫など低未利用地、あるいは農地、埋立地、老朽化した住宅団地、木造住宅密集市街地などにおいて、必要な公共施設を造りながら土地の高度利用を図るという制度であります。
 つまり、本来の制度の趣旨からすれば、都市計画公園たる神宮外苑は再開発等促進区を適用などできない場所ではないか。そういうことで専門家から、今指摘がなされています。
 改めて質問しますが、神宮外苑地区地区計画で再開発等促進区を定める地区計画を適用するに当たり、都市整備局が都市計画運用指針の拡大解釈を行ったことについて都市計画の専門家からも批判されていることについて、どのように受け止めているか。

○山崎都市づくり政策部長景観・プロジェクト担当部長兼務 都市計画運用指針によれば、再開発等促進区を定める地区計画の目的は、土地利用転換を円滑に推進するため、都市の良好な資産の形成に資するプロジェクト等を誘導することにより、都市環境の整備改善などに寄与しつつ、土地の高度利用と都市機能の増進を図ることでございます。
 神宮外苑地区では、都市計画公園の区域の一部が長期未供用となっておりまして、また地区全体でもスポーツ施設等の老朽化、広場や歩行者空間の不足などの課題を抱えてございます。
 今回のまちづくりは、こうした課題の解決を図りつつ、にぎわいあふれる緑豊かなスポーツの拠点としてさらに発展させるため、公園まちづくり制度や再開発等促進区を定める地区計画を活用しまして、民間の創意工夫を生かしたまちづくりを推進するものでございます。
 具体的に申し上げますと、絵画館やイチョウ並木の眺望景観を保全しつつ、競技場の連鎖的な建て替えに合わせて、まとまった広場空間の確保や歩行者ネットワークを整備するなど、質の高い公園的空間を創出するとともに、青山通り沿道等において土地の高度利用等によるにぎわいの創出を図るものであり、都市計画運用指針に適合しているものでございます。

○原田委員 今の答弁、ちょっとよく分からないわけなんですよ。つまり、今回の事業は再開発等促進区の制度にかなっており、拡大解釈はしないということ、していないということですか。

○山崎都市づくり政策部長景観・プロジェクト担当部長兼務 ただいまご答弁申し上げましたとおり、都市計画運用指針には適合しているものと考えております。

○原田委員 拡大解釈もしていないということですか。

○山崎都市づくり政策部長景観・プロジェクト担当部長兼務 都市計画運用指針に適合しているというものでございます。

○原田委員 ここに、二〇一一年九月十五日の資料があります。これは、国立競技場の建て替えに関わって都有地を活用した都市計画手法が検討されているんですけれども、そのときの資料なんですが、ここには国立競技場の周辺、a区域ですけれども、再開発等促進区を定める地区計画を適用する場合は、国において都市計画運用指針の改定等が必要となり、ハードルは高いとはっきり書いてあるわけです。
 都市計画運用指針の改定等というのは何かといったら、自分たちでこの五つだと。工場や倉庫、埋立地、老朽化した住宅団地、木造密集市街地とか、これに全く神宮外苑が当たらないので、再開発等促進区を適用するには、これの運用指針の改定が必要になるというところまでこの資料では語っているんですね。皆さんが作った資料の文言です。改定等が必要となり、ハードルが高いとはっきり書いてある。
 これはどういうことなのかなと。ここまでは都市計画運用指針の改定が必要だと思っていたと。でも、その後、国でこの運用指針が改定されたという話は聞いていません。つまり、運用指針はそのまま、適用するときに拡大解釈を行って、神宮外苑にこの促進区を適用したと、そういうことなんじゃないですか。

○山崎都市づくり政策部長景観・プロジェクト担当部長兼務 都市計画運用指針に示されております、お話もございましたけれども、五つの場合というのはあくまでも例示でありまして、二〇一三年の神宮外苑地区地区計画の決定に当たり、都として改めてこの指針を踏まえて再開発等促進区の指定について判断したものでございます。

○原田委員 改めて都市計画運用指針を考えた結果、当ててもいいんだという拡大解釈を行って、神宮外苑に再開発等促進区を適用したと。いい逃れはできないわけですよ。
 この資料のさらに一週間後の資料を手に入れているわけです。
 二〇一一年九月二十二日、さっきは十五日でしたけど、この資料では、D案としてはっきりと再開発等促進区を適用する場合、運用指針の解釈の拡大が必要、そう書いてあるわけですよ。法の拡大解釈をしているじゃありませんか。
 この拡大解釈を国交省とどのように打合せしたんですか。そこに政治家の介入はなかったんですか。お答えください。

○山崎都市づくり政策部長景観・プロジェクト担当部長兼務 再開発等促進区の指定に当たりましては、国との協議は法令上定められておりません。
 また、政治家の関与ということにつきましても、そういった関与があったという記録というのはございません。

○原田委員 じゃあ当初から最後まで東京都がこの運用指針に基づけば神宮外苑には適用できないよなというふうに話していた。公文書でもそう書いているにもかかわらず、二年後には勝手におとがめなしでいけるだろうと。法解釈の拡大を、解釈拡大を行って適用したと、そういうことですね。

○山崎都市づくり政策部長景観・プロジェクト担当部長兼務 二〇一三年の神宮外苑地区地区計画の決定に当たりましては、改めて指針を踏まえまして再開発等促進区の指定について判断したものでございます。

○原田委員 そうじゃないとはいえませんよね。だって、ここに自分たちで文書を残しちゃっているんですから。
 都が法の運用の解釈の拡大を行って神宮外苑再開発が成り立っているという重大事態が発覚したといわざるを得ません。それは、国とのやり取りがあったとしか私は思えませんし、そうなると、これまでの経緯から政治家の介在も当然疑われるわけですよ。
 そういうのを全て明らかにするために、今私たちが得た資料、大量の白塗り、黒塗りがあるわけです。こういうのを外していかなきゃいけないでしょうということをいいたいと思います。
 つまり、本来の制度の趣旨からいえば、都市計画公園たる神宮外苑は、再開発等促進区を適用などできない場所ではないかということで専門家から指摘をされたわけですけれども、まさに法の解釈が行われて、そういうことが行われてきたと。
 さて、本再開発計画における情報公開への懸念、本請願者だけのものではありません。
 環境影響評価書案、意見書について、知事は都民と事業者との相互不信への懸念が指摘されたとして、事業の実施に当たっては事業計画に関する積極的な情報公開に努めることを求めています。
 その後の事業者の情報公開の姿勢を、都はどのように評価していますか。

○山崎都市づくり政策部長景観・プロジェクト担当部長兼務 事業者は、都の要請なども踏まえまして、昨年の五月に神宮外苑地区のまちづくりに関するホームページを開設し、八月にはまちづくりのビジョンとともに既存樹木の取扱いなどについて掲載するなど、情報発信を行っております。
 また、同年十月には既存樹木の毎木調査及び追加の詳細調査の結果について個別データを公表し、十二月には四列のイチョウ並木の生育状況を公表するなど、随時情報公開を行っております。
 引き続き適切な対応を事業者に求めてまいります。

○原田委員 最後になりますけどね、引き続き適切な情報提供といっていますけれども、大変なことが分かったわけですよ。施行認可の申請というものが、この間、全く誰にも知らないといっても過言ではない中、去年の年末十二月二十七日に行われていたと。
 これは何かというと、施行認可というのは、三十日の標準審査期間というのがあって、その施行認可が行われちゃうと、従前資産の評価というものが行われ次第、もう建物の解体ができちゃう物すごく重大な手続なんです。
 これまで事業者は、このホームページも開設して、そこに逐一詳細な事業の計画について、進捗について、詳細にそこに報告するといっていたんです、方々で。ところが、その重大な手続、申請を行いましたということも事業者はホームページに書きませんでした。
 私はね、これは知事がアセスの審査意見書でも求めていた詳細な情報公開に抵触するんじゃないかと思いますけれども、いかがですか。

○山崎都市づくり政策部長景観・プロジェクト担当部長兼務 情報公開につきましては、事業者の判断で随時行っているものでありまして、事業者にて適切に対応を行っていくべきものと考えております。

○藤井委員長 予定時間がやってまいりましたので、まとめていただければと思います。

○原田委員 分かりました。本日は、神宮外苑再開発計画及び事業者がいかに隠蔽体質で都民参加を拒みながらこの計画が進められてきたかを指摘をしてまいりました。
 以上の実態から、本請願には相当の理由があり、採択を求めて、質疑を終わります。

○中村委員 それでは、私の方からも神宮外苑地区の再開発に関する請願について質問いたします。
 この再開発事業に対しては、地域住民をはじめとした多数の方々から、多くの樹木が伐採される計画となっていることで、歴史あるイチョウ並木などの緑地帯がどう保全されるのか、再開発の結果として枯れてしまわないかと大きな注目と懸念の対象となっています。地元区や地元区議会でも注目していると聞いています。
 そこで、請願について、都市整備委員会には三項目が審査対象になっているため、順次確認します。
 まず、地域住民への説明など、都民の意見を聞く機会を設けることを求めていますが、都の見解を求めます。

○池内防災都市づくり担当部長 神宮外苑地区の地区計画は、都市計画法に基づきまして公告縦覧を行い、広く都民の意見を聞いた上で都市計画審議会の議を経て、令和四年三月に変更決定してございます。
 一方、都市再開発法に基づく市街地再開発事業の施行認可の審査においては、都市計画に適合することが要件の一つとなっておりまして、本地区では、このような手続を経て決定された地区計画に適合することを審査するということになります。

○中村委員 次に、請願の項目の二つ目として、都市計画審議会に対して都民の要望を幅広く聴取し、事業の必要性について細心の調査を求めることを主張しています。
 現状どのように取り組んでいくのか伺います。

○山崎都市づくり政策部長景観・プロジェクト担当部長兼務 都は、事業者からの企画提案を踏まえて地区計画の都市計画案を作成し、都市計画法に基づき地元区に意見照会を行うとともに、公告縦覧を行い、広く都民の意見を聞いた上で都市計画審議会の議を経て、令和四年三月に都市計画の変更を行っております。
 神宮外苑地区第一種市街地再開発事業は、当該地区計画に基づき計画することとなっております。

○中村委員 三項目めの方には、再開発事業についての情報を漏れなく速やかに公開することを求めています。情報公開は大変重要なことだと思っています。
 都の取組について伺います。

○池内防災都市づくり担当部長 都は、神宮外苑地区のまちづくりの経緯や概要、都市計画の図書等を都市整備局のホームページに掲載するなど広く情報提供を行ってきておりまして、随時更新してまいります。
 なお、市街地再開発事業につきましては、都市再開発法に基づく施行認可の後には、施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧が同法に規定されてございます。

○中村委員 都議会立憲民主党としては、昨年五月に、知事宛てに再開発事業に関して要請書を提出をしました。
 東京都として、地権者や再開発計画事業者などに樹木の伐採は最大限行わないように、再開発計画における配慮を働きかけていただくように要望したものです。
 さらに、昨年十二月にも、知事宛てに神宮外苑の豊かな自然環境の保全につながる必要な措置が着実に実施されるよう求めました。手続を丁寧に行うことで、神宮外苑の豊かな自然環境の保全につながる必要な措置が着実に実施されるよう重ねて要望したものです。
 都はこうした要望を受けて、どのように取り組んでいるのか伺います。

○山崎都市づくり政策部長景観・プロジェクト担当部長兼務 都は昨年五月、事業者に対し既存樹木を極力保存、または移植することなどを要請しております。
 これに対して、同年八月に事業者から、樹木の追加調査の結果によって当初の計画よりも移植、保存樹木を増やすとともに、今後の設計の工夫等によりさらなる樹木の保全に努めることや、生物多様性等に配慮しながら質の高い新たな緑も創出し、従来よりも緑の割合を増加させることなどの報告を受けております。
 また、事業者は、本年一月にイチョウ並木の根系調査を実施し、春以降に環境影響評価審議会に事後調査報告書として報告するとしていると環境局から聞いております。

○中村委員 昨年十二月の十五日に、東京都議会において、全会派により神宮外苑のいちょう並木の確実な保全に関する陳情が趣旨採択されました。これは環境・建設委員会の所管であったとはいえ、事業に関してイチョウ並木の保全策などに都が今後も継続的に関与し続けることを求めたこととしたことは重い決定だと思っています。陳情が採択されたので、都市整備局としても尊重していただきたいと考えます。
 地域の方々が関心を持つ事業でもあるため、歴史あるこのイチョウ並木などの緑地帯が守られるよう、改めて求めて、質問を終わります。

○松田委員 神宮外苑地区の再開発に関する請願について、一言申し上げます。
 今回の請願につきましては、昨年以来、東京都そして事業者については一定の評価はできる部分もありますので、不採択の立場でありますが、都民の疑念、再開発に関わる部分で、やはりまだ疑念が残っているというのは事実だと思います。そして、やはり正しい、正しくない情報が錯綜しており、誤った批判というのもあると認識をしております。
 だからこそ、ぜひ事業者に説明責任を任せるのではなく、しっかりと東京都が責任を持って交通整理をし、そして事業者に対しては適切な情報を出すように引き続き働きかけを行っていただくことで、禍根の残る再開発にするのではなく、しっかりと都民が応援をできる再開発にしていただきたいと思います。
 東京都としても、都市整備局としても、所定の手続は取ってはいると思うんですけれども、やはり歴史ある、由緒ある場所の再開発であるので、都民が求めているレベルの通常の再開発とは高いレベルで求められるというのもまた事実だと思いますので、ぜひ引き続き都市整備局も主体的に都民の疑念を晴らす働きかけを行っていただければと思います。
 以上です。

○藤井委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○藤井委員長 起立少数と認めます。よって、請願四第一三号の一は不採択と決定いたしました。

○藤井委員長 次に、請願四第三九号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○三宮市街地整備部長 整理番号2、請願四第三九号につきましてご説明いたします。
 お手元の請願・陳情審査説明表の五ページをご覧ください。
 本請願でございますが、江戸川区の株式会社共栄工業販売の代表取締役の西村義宏さんから提出されたものです。
 請願の要旨でございますが、都において、市街地再開発事業に協力した債務者が、やむなく廃業するなど困窮している場合は、金利、延滞金を免除するなどの支援をしていただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明いたします。
 亀戸・大島・小松川地区第二種市街地再開発事業は、木造住宅や工場等が混在した密集市街地を不燃、高層化して避難広場等を整備し、災害に強い安全なまちづくりを行う事業として昭和五十九年に着手し、令和四年三月に完了したものでございます。
 説明表の六ページに事業の案内図と位置図がございますので、併せてご覧ください。
 本事業では、地区内で再建を希望する工業者等のため重層化した工場等を整備し、単独再建に比べ廉価な保留床を分譲いたしました。
 借家工業者であった当該請願者に対しても、本人からの申出を踏まえて、平成三年にE23-1街区小松川テクノタウンW-3内の一区画、五十三平方メートルを分譲しております。
 説明表六ページ位置図の欄に当該建物の写真を載せております。
 都は、借家工業者及び零細工業者等の再建支援のため、平成三年に本事業の施行規則を改正し、保留床の譲渡代金について最大二十年まで延納を認める規定を導入しました。
 その後、バブル経済崩壊後の社会経済情勢の変化に伴い支払いが延滞する者が多数発生したことから、平成五年の規則改正により延納の期限または延納金額の支払い方法の変更を承認することができることといたしました。さらに滞納者には、その支払い能力に応じて償還額を細分し、最低月五千円から分割納付できるよう運用しております。
 また、平成七年には、延納の期日を超えた場合に課される延滞金について、延納金額の元本のみを対象とする旨の規則改正を行っております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○藤井委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○藤井委員長 起立少数と認めます。よって、請願四第三九号は不採択と決定いたしました。
 この際、議事の都合により、おおむね十五分間休憩いたします。
   午後三時三十三分休憩

   午後三時五十一分開議

○藤井委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 質疑を続行いたします。
 請願四第四〇号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○朝山都市基盤部長 整理番号3、請願四第四〇号、多摩都市モノレールの町田方面までの早期開通に関する請願についてご説明いたします。
 お手元の請願・陳情審査説明表の七ページをご覧ください。
 本請願でございますが、町田市町田商工会議所の会頭である澤井宏行さん外三万二千六百九十二名から提出されたものでございます。
 請願の要旨でございますが、都において、多摩都市モノレールの延伸を一日も早く事業化決定し、町田方面まで早期に開通させていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、多摩都市モノレールの町田方面の延伸については、開業中である多摩都市モノレールの多摩センター駅から町田駅までを結ぶ路線でございまして、平成二十八年四月に、国の交通政策審議会答申第百九十八号において、事業化に向けて関係地方公共団体、鉄道事業者等において具体的な調整を進めるべきと位置づけられました。
 一方、答申では、導入空間となり得る道路整備の課題が示されているため、都は令和元年九月から、学識経験者等で構成する多摩都市モノレール町田方面延伸ルート検討委員会を立ち上げ、当委員会において検討を進め、令和四年一月に選定されたルートを公表いたしました。
 また、本路線は収支採算性の確保も課題であり、需要創出に向けた新たな沿線開発等のまちづくりの検討を進めるため、町田市と多摩市では選定されたルートを踏まえ、沿線まちづくり構想の策定を目指し、令和四年八月に多摩都市モノレール町田方面延伸沿線まちづくり検討会を立ち上げたところでございます。
 都としては、検討会にオブザーバーとして参画し、地元市が進めるまちづくりの取組を支援しております。
 こうしたまちづくりの検討が進み、収支採算性が確保できることなどを確認した後、事業化について関係者で判断していくこととしております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○藤井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○磯山委員 多摩都市モノレールの町田方面延伸に関する請願には三万二千件を超える署名が寄せられ、我が自民党町田市選出の星大輔議員も紹介議員に名を連ねておりまして、地元として悲願の路線であります。
 多摩都市モノレールは多摩地域を支える交通であり、町田まで延伸することは多摩地域の発展にとって非常に重要であると考えます。
 そこで、本路線の事業化に向けた都のスタンスについて幾つか確認したいと思います。
 まず、多摩都市モノレールの町田延伸の現在の検討状況について、改めて伺います。

○朝山都市基盤部長 多摩都市モノレールの町田方面延伸については、開業区間と一体となり南北方向の拠点が結ばれ、多摩地域の活力や魅力がさらに向上いたします。
 延伸に向けては、収支採算性の確保等に加え、導入空間となり得る道路整備が課題であるため、学識経験者等から成る委員会でルートを選定し、公表いたしました。このルートを基に、需要創出に向けて町田市と多摩市は、まちづくり構想の策定を目指し、昨年八月に沿線まちづくり検討会を設立し、検討を進めているところでございます。

○磯山委員 確かに本路線の実現に向けては、地元市がまちづくりの検討を精力的に進めていくことが不可欠であります。一方で、地元市のこうした取組を広域自治体として都が支えることが重要と考えます。
 そこで、地元市のまちづくりの検討に対する都の関わり方について伺います。

○朝山都市基盤部長 都は、地元市が進めている検討会にオブザーバーとして参画しており、リニア中央新幹線の新駅開業を踏まえ、広域的な視点での集客を想定したまちづくりを検討すべきことや、沿線におけるスポーツ施設や住宅の立地などの地域特性を踏まえたまちづくりを進めるべきことなど、適宜助言を行っております。
 都としては、引き続き地元市の取組を支援してまいります。

○磯山委員 引き続き地元市の取組に対して、しっかりと支援をしていただきたいと思います。
 地元市によるまちづくりの検討の後、都が引き続き検討を行うこととなりますが、その際、どのような課題があるのかについて伺います。

○朝山都市基盤部長 まちづくりの検討を基に、都は収支採算性の検証を行うこととしておりますが、検証に当たっては、運行計画や、駅や車両基地といった施設、運営会社の経営状況などについて、関係者と協議の上、精査する必要がございます。

○磯山委員 都として、地元市の熱い思いも鑑みて、地元市のまちづくりの検討を支援するなど、一日も早い開業に向けて取り組んでいただくことを強く要望し、私の質問を終わります。

○関野委員 それでは、私からもと思ったんですが、ちょっと質疑内容が大分かぶっているんですが、なるべく早口で、短めに終わらせたいと思います。
 多摩都市モノレールは、私どもは上北台の方ですけれども、多摩地域の南北を結ぶ交通ネットワークの充実に資する極めて重要な路線であります。北側、先ほどのとおり、上北は埼玉との県境となりますし、箱根ケ崎の事業化に向けた取組が進んでいる状況であります。この町田は、神奈川との県境にある南側の町田方面延伸が完成することで、多摩地域の南北の交通網が完成するというふうに思っております。
 さて、延伸に向けて、現在、地元市でまちづくりの検討会を鋭意進めているというふうに説明がありましたが、今回の請願は、先ほどの質疑の中にもありましたが、私どもも藤井あきらが紹介議員というふうになっていると思っています。
 一日も早く事業化することを願っており賛同するものでありますが、事業化に当たっては手順があるというふうに思いますので再度ではございますが、まずは事業化のプロセスの中で地元市が沿線まちづくりを検討することの必要性について改めてお伺いいたします。

○朝山都市基盤部長 多摩都市モノレールの町田方面延伸について、ルート検討委員会において選定されたルートは、費用対効果については、効果が費用を上回ることが確認されております。
 一方、事業化に向けては収支採算性の確保が課題であり、需要創出に向けて町田市と多摩市は、まちづくり構想の策定を目指し、昨年八月に沿線まちづくり検討会を設立したところでございます。
 都といたしましては、収支採算性の確保に向け、こうした地元市によるまちづくりの検討が不可欠であるというふうに認識してございます。

○関野委員 ありがとうございます。
 本路線を事業化するためには、まちづくりの検討を深めながら、モノレールの需要を創出することが必要だと今答弁にありました。
 そこで、まちづくり検討会ではどのような検討がなされているのか、お伺いをいたします。

○朝山都市基盤部長 沿線まちづくり検討会では、モノレール延伸区間の特徴、沿線各地区のまちづくりの取組等について、両市が現況を整理しているところでございます。
 都といたしましては、検討会にオブザーバーとして参画し、適宜助言を行っております。
 今後、検討会では、需要の創出に向けて、定住人口の増加はもとより、恒常的に来街者が訪れる施策など、それぞれの地域のポテンシャルを生かしたまちづくりの議論が進められる予定でございます。

○関野委員 ありがとうございます。地元市が進めるまちづくり検討会において、各地域の特徴などが行われていると。
 地元市まちづくりによる検討内容を基にどのような形になるのか、また、検討と判断がされた後、具体的にはどのような手続が控えているのか、この点についてお伺いします。

○朝山都市基盤部長 地元市が検討するまちづくりにより創出される需要を踏まえ、まずは収支採算性が確保できるかどうかを見極める必要がございます。収支採算性に課題がある場合には、営業主体など関係者で解決に向けた方策の検討を行った上で、事業化について判断を行います。
 事業化を図る判断をした場合には、その後、調査設計を行い、都市計画法に基づく手続に着手いたします。
 具体的には、都市計画決定や都市計画事業認可を取得するとともに、営業主体が軌道法に基づく特許取得、施行認可取得を経て事業に着手してまいります。

○関野委員 ありがとうございます。
 私ども上北台の方でも、いろいろ私も勉強しましたが、まだまだ地元市としてもやることがあるというところで、事業化に向けた法的手続の前段階にあるというふうに理解しました。
 先ほどもありましたように、都として、地元市の取組に対しては積極的にしっかりと支援を行っていただいて、この南北のモノレールの早期完成に向けて取り組んでいただきたいということを強く同じように要望いたしまして、質疑を終わらせていただきます。

○谷村委員 都議会公明党の小磯善彦議員が紹介議員となり、町田商工会議所、澤井宏行会頭をはじめ、三万二千六百九十二人の方々から提出された多摩都市モノレール町田方面延伸に関する請願について、公明党として本請願を採択すべきという立場から、一言意見を申し上げます。
 町田方面への延伸の早期実現を要望する三万名を超える署名は、地元の強い期待の表れであります。
 反対される共産党には、こうした都民の方々の思いを受け止めることができないのかとは思います。そもそも、多摩都市モノレール株式会社が資金ショート寸前の際に、都が追加出資した際にも共産党は反対をしております。これを踏まえれば、恐らく箱根ケ崎への延伸についても、本音では反対をされているのではないかと推察いたします。
 公明党は、二十三区に依存しない、多摩独自の発展を目指すべきとしており、大都心という強力な引力を活用しながら、都道府県ランキング第十位に入る四百万都民の多摩地域の発展を目指しております。そのためには、公明党が打ち出しております全長九十三キロメートルの多摩都市モノレール構想を実現していかなくてはなりません。
 二〇〇〇年に上北台から多摩センターまでの部分開業が実現して、十年間で、それまで同じ人口であった東大和市と武蔵村山市の人口が一万人も差が開いたという、当時の荒井三男市長の残念そうにおっしゃっていた言葉が忘れられません。
 箱根ケ崎方面への実現に当たっては、二〇三〇年代の半ばに開業を目指すという実現への軌道に乗せるまで、ここでは語り切れないほどいろいろなことがありました。そのような中、都と地元市町と地元住民が事業化に当たっての課題に向き合い、協力しながら、一つ一つ解決し、地道に積み重ねてきた取組が結実し、今年度、やっと都市計画手続に着手することができたわけであります。
 町田方面への延伸の実現にも様々な課題はあろうかと思います。ぜひ都は、地元市や地元住民の皆様の声を真摯に受け止め、事業化に向けて関係者と一層連携して、できることから一歩ずつ着実に取り組んでいただきたいと思います。
 将来にわたって、多摩都市モノレールが、そしてその全長九十三キロメートル構想が、多摩地域の活力、東京の発展を支えるものとなるよう、これからの都市整備局の皆様に頑張っていただきたいというエールを送る意味を込めまして、私の意見を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○原田委員 それでは、多摩都市モノレールの町田方面までの早期開通に関する請願について質疑をさせていただきます。
 多摩地域住民にとって、交通機関の発達が様々な面で重要であることはいうまでもありません。このたび、日々の努力の末、地域交通発展に思いを込め、請願いただいた団体の皆さんには敬意を表します。
 ただし、地域交通の形態がどんな形であるべきかは検証が必要です。多摩都市モノレールの町田延伸は住民の悲願という団体がある一方で、バスなどの地域交通を充実させてほしいという住民の声も多数あるようです。
 モノレールを想定した幅員二十五メートル都道の建設により、立ち退き地権者が三百八十名にも上るとお聞きしました。大変な数の立ち退きですし、残された人々も、太く高い高架による景観破壊や圧迫感、日照時間減少などの被害を受けることになります。何よりも疑問視されているのが費用対効果なんですよね。
 まずお聞きします。現時点での総事業費は幾らか。国土交通省交通政策審議会の百九十八号答申の案よりも事業費が増える可能性についても伺います。

○朝山都市基盤部長 百九十八号答申に比べまして整備延長が増加しております。また、物価上昇等がございますので、事業費の増加が予測されますが、事業費については今後精査をしてまいります。

○原田委員 距離が延びたこと、物価高騰の影響で事業費は増えるということだと思います。
 現時点で試算されたものは、二〇一六年に出された国土交通省交通政策審議会で示された百九十八号答申の案、A案と呼ばれていますが、この案では、延長約十三キロで約千七百億円とされています。単純計算ですが、一キロ当たり百三十億円。
 その後、二〇二一年に、多摩モノレール町田方面延伸ルート検討委員会という会議体で出された案は、延長の長い十六キロのB案が選ばれているというんですね。当然費用は高くつくわけです。単純に計算しても二千億円は超えることになり、さらに物価高騰の影響を考えれば、さらなる総事業費の増加は容易に想像できます。
 不思議なのは、需要予測で見ると、選ばれたB案が一日七万五千人なのに対し、A案の方が一日八万人で多いんですね。距離も長く、しかも需要予測も低いB案が選ばれたのはなぜか気になります。
 そこでお聞きしますが、ルート検討委員会において、需要の創出に資するまちづくりの深度化を図り、収支採算性のさらなる精査等を行うべきと意見が付されたのはなぜか。都としてはどのように評価しているのか、お聞かせください。

○朝山都市基盤部長 選定されたルートにつきましては、ルート検討委員会において、新たな沿線開発等が期待できる拠点や、町田陸上競技場などさらなる需要の増加が見込める拠点を経由すると評価をされております。そのため、課題とされる収支採算性の確保に向け、需要の創出に資するまちづくりの深度化が必要との見解が示されております。
 都といたしましても、委員会で示された検討結果と同様の考えでございます。

○原田委員 つまり、延長をして駅を増やせば、その分、駅周辺のまちづくりに火がついて、経済活性化あるいは需要増加を生み出すのだと。モノレール延伸を契機とするさらなるまちづくりの可能性にB案は二重丸がついていました。
 しかし、このまちづくりの可能性を高めるには、駅周辺まちづくりへのさらなる投資が必要とされます。モノレール延伸と一体に行う町田駅周辺の再開発は六百億円以上ということもいわれています。それは町田市民の新たな負担となるのではないでしょうか。こうしたモノレールと連動したまちづくりに未来をかけるようなやり方についても、心配の声が寄せられています。
 さらにお聞きしますが、多摩都市モノレール町田方面延伸ルート検討委員会ではB案を選定することとしましたが、その際に、一日の利用人数について七万五千人とした根拠を伺います。

○朝山都市基盤部長 需要の算出につきましては、国の答申においても用いられております東京都市圏パーソントリップ調査を基に交通需要予測を行います四段階推定法を活用し、分析を行っております。

○原田委員 沿線の大学は町田駅から無料のシャトルバスが出ていますし、Jリーグのサッカーチームの試合の際にも最寄りの駅からシャトルバスの運行をしています。また、高齢者の方々はシルバーパスが使えないことも、需要との関係では考慮する必要があります。モノレールの需要については慎重な検討が求められていると思います。
 多摩都市モノレール株式会社の認識を伺いますが、直近の事業報告では、多摩都市モノレールを取り巻く環境をどのように捉えているのか。

○朝山都市基盤部長 令和四年六月に公表されました三十六期事業報告によれば、コロナ禍をはじめ、沿線大学の一部移転や沿線自治体の人口減少といった様々な課題があり、今後も厳しい経営環境が続くと見込まれていることから、安全面での取組を最優先にしつつ、引き続き経営基盤の強化に努めていくとされております。

○原田委員 驚くべきことに、直近の事業報告でかなり厳しい経営状況を見込んでいると。沿線大学の一部移転や沿線自治体の人口減少があるというので、そもそも経営は順風満帆という状況にないとの認識だったわけですね。
 多摩モノレールは、このほど箱根ケ崎への延伸が行われるため、その分の運賃値上げも検討されていると聞いています。そこに町田延伸がのしかかることになれば、また運賃増となり、ますます学生も住民も足が遠のくのではないのかと心配する声もあります。
 ルート検討委員会の要約を見させていただきましたが、資料をね。毎回のようにこう書いてあります。いずれのルートも事業性等に課題がある、需要喚起等について検討の深度化を求める、こういう注文がこのルート検討委員会のたびに概要に載るわけです。これだけ見てみると、さすがに、さらに町田延伸、事業化へ突っ走るのは本当に大丈夫かと、こうした生の資料を見ていると心配になってくるわけですね。
 二〇一九年、千葉市は千葉モノレール延伸について事業性なしとして断念をしました。事業性がないという問題を駅周辺開発で解消するという発想である限りは、これはむしろ、事業化には、こぎ着けるだけでも相当の労力や経費、そして期間を費やしてしまうのではないでしょうか。
 モノレールの事業化という際にどのようなプロセスが必要なのか、事業化までのプロセス、事業化された後のプロセスについて具体的に伺います。事業化決定までにどの程度の期間が想定されるのかお示しください。

○朝山都市基盤部長 選定されたルートを基に収支採算性が確保できることを確認した後、事業化の判断を行います。
 事業化を図る判断をした場合には、その後、調査設計を行い、都市計画法に基づく都市計画決定や都市計画事業認可を取得するとともに、営業主体が軌道法に基づく特許取得、施行認可取得を経て事業に着手いたします。
 事業化決定に至る期間につきましては、事業ごとに異なってございます。

○原田委員 町田市に限らず、地域交通の発展、これは多くの都民から求められていますし、南北に駅から遠いところでも、人々が居住しやすい環境を広げる力を持っていると思います。にもかかわらず、モノレールのような大規模交通というのは、やはり収支採算性が確保できるまでなかなか事業が進まないということがあるんですよね。たとえ事業が開始になったとしても、簡単にできるわけではありません。
 現在開業している区間について、事業化から運行開始までは何年かかったのか伺います。

○朝山都市基盤部長 現在開業している立川北から上北台までの区間につきましては、都市計画事業認可を平成二年の七月に取得しておりまして、平成十年十一月に開業しており、認可から開業まで約八年の期間を要しております。
 同様に、多摩センターから立川北までの区間につきましては、都市計画事業認可が平成三年、開業が平成十二年でございまして、認可から開業までの期間は約九年でございます。

○原田委員 そうですね。認可から開業まで、それぞれ八年間、九年間と。ただし、都市計画原案の説明会というところから始めれば、さらに数年延びて十一年、十三年と、やっぱり十数年の歳月がかかることになるわけですね。
 用地買収や総事業費問題、環境問題、様々な問題を乗り越えて、やっと事業説明会にこぎ着けたとしても、まあ、都市計画原案、説明会にこぎ着けたとしても、そこから十数年かかるという状況になるわけです。
 本当に、このままそうした方向性だけで、南北交通の解消だとか地域公共交通の課題を解決する道、そこだけという、やってしまっていいのかと。町田市民の地域交通への願いに早急に応えられるのか、これは不安になってくるところもあるわけです。
 二〇一四年、町田市モノレール延伸促進協議会第一回シンポジウムで講演をしました国交省都市交通局の課長さんなんですけれども、お呼びしたのに、事もあろうに、人口減少社会では、モノレールのような大規模交通システムの必要性は減少していると。町田にはモノレールより、BRTやLRT、自転車道などのコンパクトな交通手段が必要であると語ったとのことなんですね。いずれにしても、モノレール一択で突き進む状況ではないのじゃないかということはいえるんだと思います。
 モノレールの延伸には相当な長い期間を要することになり、いつ来るか分からないものに未来を託すようなことはすべきではないという声も住民からは寄せられているわけですね。
 その点で、モノレールの町田延伸については、現時点で、採算性に大きな課題があること、環境への負荷をはじめ、住民全体との情報共有や合意形成がまだ図られたとはいえない状況と指摘せざるを得ないことから、現時点で早期の事業化を求める本請願には賛成することはできません。
 その検討と並行して、早急かつモノレールよりも格安で提供することのできるバス交通網の整備も、都として自治体任せにせず、多摩地域全体を考えていかなければなりませんし、行政が直接支援するコミュニティバスの運行、こういうものにこそ都として抜本的な支援をすることを求めて、質問を終わります。

○藤井委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○藤井委員長 起立多数と認めます。よって、請願四第四〇号は採択と決定いたしました。

○藤井委員長 次に、陳情四第一〇六号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○飯泉市街地建築部長 整理番号4、陳情四第一〇六号、学校施設整備指針の目的と内容を損なわない総合設計制度の許可に関する陳情についてご説明申し上げます。
 請願・陳情審査説明表の九ページをお開き願います。
 陳情者は、文京区の政治団体みんなでみんなのまちづくり代表、屋和田珠里さんです。
 陳情の要旨ですが、都において、次のことを実現していただきたいというものです。
 一点目、学校の隣接地における総合設計制度による容積率の緩和については、文部科学省が定める学校施設整備指針の目的や内容を損なうことのない範囲で許可すること。
 二点目、文京区本郷一丁目の宝生ハイツの建て替え計画における総合設計制度の許可申請については、学校施設整備指針に沿って整備された学校法人桜蔭学園の施設環境を損なうことのない範囲で許可すること。
 以上二点でございます。
 現在の状況でございます。
 都は、総合設計制度の運用に当たり、公開空地の確保などを通じて、市街地環境の整備改善に資する建築計画を誘導するため、東京都総合設計許可要綱を制定しております。
 学校施設整備指針は、学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するための留意事項を示したものであり、学校設置者は、指針の内容の実現に努めるものとされています。
 昨年七月、建築主は総合設計の許可申請を行い、都は許可要綱に基づき建築計画に係る図書を縦覧した上で、昨年九月に公聴会を開催し、利害関係人の意見を聴取いたしました。
 都は現在、外壁面の後退距離の確保等を建築主に求めるなど、許可要綱に基づき指導を行っております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○藤井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○尾崎委員 陳情四第一〇六号、学校施設整備指針の目的と内容を損なわない総合設計制度の許可に関する陳情について、昨年の第三回定例会には、宝生ハイツの建て替えにより想定される学校法人桜蔭学園の教育環境等に関する請願が出され、委員会で継続審査となっています。継続審査になったことは大変重要なことだということです。
 今回は、学校施設整備指針の目的と内容を損なわない総合設計制度の許可に関する陳情です。そこで幾つか質問したいと思います。
 都は、学校施設整備指針は、学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するために、計画や設計において必要となる留意事項を示したものであり、学校設置者は、本指針の内容の実現に努めるものとされているといいますが、学校側が頑張っても、今回のように、宝生ハイツの建て替えによって学校の目の前に高い建物ができ、窓を開けることも、カーテンを開けることもできないようになることを、都はどのように考えているんでしょうか。

○飯泉市街地建築部長 都は、総合設計制度の運用に当たり、総合設計許可要綱を制定し、公開空地の確保や地域の防災、環境への貢献などを通じて、市街地環境の整備改善に資する建築計画を誘導しております。
 このため、許可要綱に基づき、周辺の市街地環境などに配慮した建物形態となるよう、適切に対応していくことが重要であると考えております。

○尾崎委員 今回の宝生ハイツの建て替えによって、目の前の学校の環境に配慮することは重要なことだと思います。
 桜蔭学園は、文科省の定める学校施設整備指針に基づいて、中学校、高等学校合わせて千四百名の保護者の皆さんからお子さんを預かり、日々その教育に努めています。しかし、今般の総合設計制度を活用した建築計画が許可されている高層建物が現実のものとなれば、学園側が幾ら努力したところで、学校施設整備指針に示された教育環境を守ることは到底できないと感じていると話しておられます。
 桜蔭学園は、昭和五年から九年頃に崖地となった宝生ハイツ側の部分に、当時の土地所有者の承諾をもらい、堅固な擁壁を建設し、崖の上の緑地の安全を確保しています。さらに、前回の昭和五十四年の宝生ハイツ建築に際しては、当時の本学園が多額の費用を支払って擁壁部分の土地を購入する見返りとして、建物の一部を削ってもらい、日照、遮光、通風等の施設環境を守る努力を行ってきたといいます。その際には、これ以上の規模の高さ、位置、容積を含むものの建物を今後建てないという覚書も交わしていました。それにもかかわらず、後から、高層建築物によって教育環境が脅かされる事態が起きようとしているわけです。
 このように、近隣の建物の建て替えによって、学校が守るべき学校施設整備指針が守れない状況になるのであれば、都として建築主を指導すべきだと思いますが、どうでしょうか。

○飯泉市街地建築部長 都は引き続き、総合設計許可要綱に基づき、外壁面の後退距離を確保し、また、終日日影を隣接敷地内に発生させないなど、市街地環境の整備改善に向け、適切に対応してまいります。
 なお、許可要綱と学校施設整備指針は、それぞれ制定の目的が異なることから、学校施設整備指針の適用を建築主に求める考えはございません。

○尾崎委員 ただいまのご答弁ですと、学校施設整備指針の運用を事業者に求める考えはないということですけれども、都は、外壁面の後退距離を確保させることや、終日日影を隣接敷地内に発生させないことを建築主に求めるなど、教育環境にも配慮された建築計画の誘導に向け、許可要綱に基づき指導を行っているということが先ほど説明をされたわけです。
 具体的に改善はされているのか伺います。
   〔発言する者あり〕

○藤井委員長 どうぞ、答弁を続けてください。

○飯泉市街地建築部長 これまで、総合設計許可要綱に基づき、市街地環境の整備改善に資する建築計画の誘導に向け、適切に対応してまいりました。
 なお、具体的な状況については、審査の途中であることから答弁を控えさせていただきます。

○尾崎委員 具体的な状況については、審査の途中だから答弁は控えるということですけれども、計画どおりの建物ができれば、敷地境界ぎりぎりに、学園西側校舎の三十以上の教室、この全ての教室が窓に向かって建物が建つわけです。
 学園関係者の方たちは、教室では、生徒は朝から下校まで授業を受け、休み時間を過ごし、食事を取り、体育やクラブ活動などのために着替えもします。女子校でもあり、のぞき見、盗撮などの懸念、プライバシーの侵害も甚だ不安だということも述べているわけです。日照が阻害され、すぐ近くにそびえ立つ建物の圧迫感は、生徒の心身に少なからず影響を与えることは、容易に誰でも想像できます。
 多くの生徒が活動する教室は換気も重要です。通風阻害、落下物の危険、さらに通学路の交通量の増加など、数多くの弊害が予想されるので、学校側が営々と努力を積み重ねてきた健康かつ安全で豊かな施設環境、学校環境は到底確保し切れなくなることは、はっきりしているわけです。都の働きかけが大変重要になっています。
 そこで伺いますけれども、建築主と学校側の話合いは、あっせんはどのような状況に今なっているのか教えてください。

○飯泉市街地建築部長 昨年六月、学校法人桜蔭学園から、いわゆる紛争予防条例に基づく紛争調整の申出があり、これまで五回にわたって、桜蔭学園と建築主の双方が参加するあっせんを行ってまいりました。
 今後も、あっせんの場を活用し、当事者間の話合いが円滑に進むよう努めてまいります。

○尾崎委員 建築主と学校側の話合いは月一回のペースで、この間、五回開催されてきたわけです。しかし、お互い歩み寄る方向にはなっていません。
 引き続き話合いができるように、東京都として役割を果たしていただくようお願いして、質問を終わります。

○中村委員 私からも、学校施設整備指針の目的と内容を損なわない総合設計制度の許可に関する陳情について質問します。
 今回、文京区の宝生ハイツの建て替えについて陳情が出されました。本件をめぐっては、既に昨年の第三回定例会にも請願が出され、本委員会でも審議をし、総合設計制度による建築計画の許可処分に当たっては慎重に判断することとの項目は、全会派により継続審査となりました。また、文教委員会に付託された、私学振興の立場から、私立学校の教育環境は守られるべきであることを表明することも同時に継続審査となっています。その後も、近隣の学校や自治会から申出があり、現在、都があっせんしていると聞いています。
 そこで、さきの請願審査後、どのような状況になっているのか伺います。

○飯泉市街地建築部長 昨年七月、建築主から総合設計の許可申請を受け、都は審査を開始いたしました。
 昨年九月の都議会都市整備委員会における請願の審査後は、同月に開催した公聴会での利害関係人の意見も参考にしつつ審査を行っております。
 あっせんにつきましては、昨年六月に学校法人桜蔭学園から、また、昨年七月に地元町会から、いわゆる紛争予防条例に基づく紛争調整の申出がそれぞれございました。
 桜蔭学園のあっせんにつきましては、請願審査前に一回、請願審査後に四回の計五回開催しました。また、地元町会のあっせんにつきましては、請願審査前に一回、請願審査後に二回、計三回あっせんを開催いたしました。いずれも継続中でございます。

○中村委員 私も、この陳情を受けて近隣を歩いてみました。この辺りは商業地域ということで高層建築が可能とはいえ、白山通りから一本奥に入り東側には、さきの定例会に請願を提出した桜蔭学園があり、南側には都立工芸高校などもあるため、学校などの周辺環境を考えると、近隣と調和の取れたまちづくりが望ましいとは思います。さきの請願でも許可処分は慎重に判断することを求めています。
 今回は、さきの請願とは別の団体の方からの提出ですが、学校が多いことから、文部科学省の学校施設整備指針の範囲内で許可するよう求めるものです。このことについて都としてはどのような対応になるのか伺います。

○飯泉市街地建築部長 都は、総合設計制度の運用に当たり、総合設計許可要綱を制定し、公開空地の確保や地域の防災、環境への貢献などを通じて、市街地環境の整備改善に資する建築計画を誘導しております。引き続き、許可要綱に基づき外壁面の後退距離を確保し、また、終日日影を隣接敷地内に発生させないなど、適切に対応してまいります。
 なお、許可要綱と学校施設整備指針は、それぞれ制定の目的が異なることから、学校施設整備指針の適用を建築主に求める考えはございません。

○中村委員 とはいえ、さきの請願、まだ継続審査になっているので、引き続き許可処分については慎重な判断をしていただきたいと思います。
 学校施設整備指針と都市計画は別の制度とはいえ、良好な教育環境の整備は当然必要ですし、まして女子中学校、女子高等学校ということもあり、通常以上の配慮が必要だとも思います。まだあっせんは続くと思いますが、都として、今後も引き続き近隣住民の声に丁寧に耳を傾け取り組むことが必要だと思います。
 今後、都はどのように対応していくのか伺います。

○飯泉市街地建築部長 昨年九月の公聴会で聴取した意見も参考にしつつ、引き続き、総合設計許可要綱に基づき、市街地環境の整備改善に資する建築計画の誘導に向け、適切に対応してまいります。
 あっせんについても、引き続き当事者間の話合いが円滑に進むよう努めてまいります。

○中村委員 あっせんについても、また引き続き努めていただけるということでございますので、この地域の良好な住環境等を含めて、教育環境が保たれるように取り組んでいただくことを求めて、質問を終わります。

○藤井委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○藤井委員長 起立少数と認めます。よって、陳情四第一〇六号は不採択と決定いたしました。

○藤井委員長 次に、陳情四第一一三号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○金子基地対策部長 お手元の請願・陳情審査説明表の一三ページをお開き願います。
 整理番号5、陳情四第一一三号、日米地位協定の改定を求める意見書の提出に関する陳情は、府中市の東京外国語大学大学院教授、伊勢崎賢治さんから提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、都議会において、米軍横田基地周辺の井戸から検出されている有機フッ素化合物に係る汚染源の特定及び除去対策を実施するため、日本の法令が米軍基地に適用されるよう日米地位協定の改定を求める意見書を国に提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況ですが、日米地位協定は、日米安全保障条約の目的達成のために我が国に駐留する米軍との円滑な行動を確保するため、米軍による我が国における施設、区域の使用と我が国における米軍の地位について規定したものであり、昭和三十五年に締結されました。
 平成二十七年には、環境に影響を及ぼす事故が発生した場合における米軍施設、区域への立入り等について定めた環境補足協定が締結されました。
 都はこれまでも、日米地位協定について、補足協定により米軍の運用改善は図られているものの十分ではないことから、国への提案要求、全国知事会及び米軍基地所在の都道府県で構成する渉外知事会を通じて、見直しを要請してまいりました。
 全国知事会では、毎年度実施している要望に加え、平成三十年及び令和二年、日米地位協定を抜本的に見直し、環境法令などの国内法を原則として米軍に適用させることなどを求める米軍基地負担に関する提言を全会一致で決議しました。
 都は、今後も他の自治体と連携しながら、日米地位協定の見直しを国に要請してまいります。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○藤井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言をお願いいたします。

○関野委員 ありがとうございます。
 本陳情は、意見書の提出に関する陳情ということですが、今の現在の状況から見て、意見書等いろいろ出しているというところですので、この件については、私たちの会派では不採択というふうには考えておりますが、私たちの会派も以前から、PFOSに関して近隣の地下水の汚染など、各局からの対応を確認していたんですが、このたびメディアにて多摩地域の住民の血液から、欧米の基準値をはるかに超えるレベルの有害な化学物質が検出されたとのニュースがありました。
 また、十二月には、横須賀基地において、PFASの流出した問題に対して市などが立入検査をしたというふうなニュースも公になりました。
 私の地域の多摩地域には横田基地があり、隣接する自治体だけではなく、横田基地から離れた府中、調布なども数値が高い状況にあるというようなことも、これは、POPs条約や化審法において製造等が禁止される前に使用したPFOSやPFOAが、長年の地盤浸透と地下水により横田基地から離れた地域を汚染したように見えますが、関係局での話はどのような結果となっているのか、この点についてお伺いをいたします。

○金子基地対策部長 PFOS及びPFOAは、半導体の製造、撥水加工の原料、泡消火剤など様々な用途で使用されており、これまで都が行った地下水の調査では、島しょを除く全ての区市町村において、PFOSまたはPFOAの検出が確認されていると関係局から聞いております。
 また、令和三年度に行った都の地下水の調査では、一リットル当たり五十ナノグラムを超えている地点は二十四か所あり、立川、調布、府中だけでなく、他の多摩地域や区部においても検出されていることから、汚染の原因の特定は困難と考えていると関係局から聞いております。

○関野委員 PFOSやPFOAはフォーエバーケミカルとも呼ばれ、自然界ではほぼ分解されず人体や環境中に長く残るとされています。だからこそ、PFOSやPFOAを含む製品については、一刻も早くこれらの物質を含まない代替品へと交換し、PFOS、PFOAによる新たな汚染を食い止めていくことが喫緊の課題といえます。
 例えば、横田基地ではPFOSを含む泡消火剤が過去に訓練等で使われていたというふうに聞いておりますが、これらについても一刻も早く代替品へ交換する必要があると考えます。
 そこで、米軍では、PFOSを含む泡消火剤の交換などが現在行われているとも聞きますが、現状、横田基地のPFOSを含む泡消火剤について、交換が行われたなどの情報はあるのかお伺いをいたします。

○金子基地対策部長 国からは、泡消火剤の交換作業について、二〇二二年六月に本州に所在する全ての陸軍の施設において完了、同年十一月に全ての海軍の施設において完了、同年十二月に全ての海兵隊の施設において完了、二〇二四年九月までに横田基地を含むその他全ての施設において完了する計画である旨の説明を米側から受けていると聞いております。

○関野委員 ありがとうございます。
 横田基地においてPFOSを含む泡消火剤が存在するならば、地元市町と連携して代替品への交換などについて働きかけ、こういったものを行うべきではないかというふうには考えますが、この点についてどのように考えていますか。

○金子基地対策部長 都は、横田基地が所在する周辺市町と連携し、国及び米軍に対して、PFOS等を含まない泡消火剤への早急な交換、交換までの間の適切な保管等について要請をしております。
 国からは、引き続き泡消火剤の交換プロセスを加速するよう米側に求めるとともに、今後、説明できる新たな情報を得られた場合には、適切に情報提供していくと聞いております。

○関野委員 現在、日本におけるPFOSの対応は、先日、専門家会議の初会合が開かれただけで、土壌汚染に対する基準や目標値については、アメリカは基準値がありますが、日本においては測定方法の検討などにとどまっているとも聞きます。
 我々は、これまでも様々な環境問題に直面してきました。そこから得られた教訓の一つが環境汚染。この環境汚染は、一度発生すれば、それを元に戻すことは非常に困難であるというふうに思っております。
 国の対応が遅いのであれば、都自らが先手先手でこの問題に取り組んでいく必要があるのではないかというふうな点を指摘して、私の質問を終わります。

○尾崎委員 私の方からも、日米地位協定の改定を求める意見書の提出に関する陳情について質問していきたいと思います。
 今回の陳情の願意は、都議会において、米軍横田基地周辺の井戸から検出されている有機フッ素化合物に関わる汚染源の特定及び除去対策を実施するため、日本の法令が米軍横田基地に適用されるよう日米地位協定の改定を求める意見書を国に提出していただきたいというものです。
 都の説明では、環境補足協定が平成二十七年、二〇一五年に締結されたということですが、どういう状況のときに立入調査ができるのか伺います。

○金子基地対策部長 環境補足協定では、漏出など環境に影響を及ぼす事故が現に発生した場合に、立入りを行うことができると規定されております。

○尾崎委員 米軍基地には有機フッ素化合物が含まれている泡消火剤があります。この泡消火剤の関係で沖縄と横須賀で基地への立入調査が行われました。どのような調査が行われたのでしょうか。

○金子基地対策部長 国の公表資料によれば、漏出事故の発生を受け、環境補足協定に基づき米側と調整の上、令和三年六月二十八日の国、沖縄県及びうるま市による陸軍貯油施設への立入りでは、米側による再発防止措置の確認や流出源である貯水槽の水のサンプリングを実施したとのことでございます。
 また、令和四年十二月十五日の国及び横須賀市による横須賀海軍施設への立入りでは、排水処理施設等の確認及び提供水域内におけるサンプリングを実施したとのことでございます。

○尾崎委員 沖縄のうるま市の陸軍貯油施設で有機フッ素化合物を含む水が流出し、立入調査は発生から二日後に認められたわけですけれども、採取した試料の調査結果は七月下旬に判明して、四か月以上も公表できずにいるということが、当時、報道もされていました。
 日米地位協定の環境補足協定について、外交防衛委員会調査室の横山絢子さんの小論で、本当に在日米軍に関連する環境管理の改善につながるのかは、なお一考を要する、従来と比較して、どの程度日本側の立入り申請が認められやすくなるのか疑問が残る、補足協定の締結だけでなく、日米地位協定そのものの枠組みを見直す必要がないのかについても、なお議論を要するといえようと、このように述べています。
 都も、先ほど説明がありましたけれども、日米地位協定について、補足協定により米軍の運用改善は図られているものの十分ではないとしていることは、大変重要な認識だと思います。早く対等の立場で、問題が生じたときには立入調査ができるようにすべきだと思います。
 今回の陳情にあるように、平成三十一年、二〇一九年一月、都が実施した水質調査において、監視地点に定められている米軍横田基地周辺の観測井戸から発がん性がある有機フッ素化合物が検出されています。
 横田基地内の地下水の有害物質濃度を明らかにするため、都は立入調査をこのとき求めたのでしょうか。

○金子基地対策部長 本調査の時点で、環境に影響を及ぼす事故が現に発生していないため、求めておりません。

○尾崎委員 なぜ立入調査を求めなかったんでしょうか。横田基地で事故が発生していなくても、横田基地周辺の観測井戸から発がん性がある有機フッ素化合物が検出されたなら、汚染源を明らかにするには横田基地への立入調査が必要だったのではないでしょうか。都民の命と安全を守るため、横田基地内の地下水の調査を求めるべきだったと厳しく指摘をしておきます。
 横田基地周辺の観測井戸の水質調査は継続しているのかどうか伺います。

○金子基地対策部長 お尋ねの平成三十一年一月の調査につきましては、当該年度のみのものであると承知しております。
 なお、都内のPFOS、PFOAの状況につきましては、水質汚濁防止法に基づく地下水水質測定計画の測定項目に位置づけ、都内における地下水の状況を把握するために概況調査を行うとともに、同調査において暫定指針値を超過した地点については、継続監視調査により、経年的な推移を把握していると関係局より聞いております。

○尾崎委員 大事なことなので、ちょっと確認したいんですけれども、都内における地下水の状況把握のための、今答弁がありました継続監視調査には横田基地周辺の井戸の水質調査は入っていないということで、そういう認識でよろしいでしょうか。

○金子基地対策部長 平成三十一年一月の調査につきましては、当該年度のみのものであると承知しております。

○尾崎委員 横田基地周辺の井戸の調査は継続していない、経年的な推移を把握していないということですけれども、横田基地周辺の観測井戸の水質調査で有機フッ素化合物が検出されたわけですから、横田基地が汚染源の可能性もあるわけです。関係局そのものが調査をやらないというのであれば、都市整備局として継続調査をすることを強く求めるものです。
 二〇〇七年度、平成十九年度に東京都環境科学研究所の汚染源調査が行われ、電子部品、デバイス製造業のうち一か所の排水から高濃度で検出され、また、飛行場排水からも比較的高い濃度で検出されたと報告されました。
 この報告で飛行場というのはどこになるのか。横田基地のことではありませんか。

○金子基地対策部長 東京都環境科学研究所では、平成十九年に、下水道を流れる排水や事業場等の排水について、PFOS等の濃度の調査をしておりますが、この調査に記載された事業場等の名称や所在地につきましては、公表しないことを条件に調査への協力を得ているため、明らかにすることはできないと関係局より聞いております。

○尾崎委員 公表しないことを条件に調査して協力を得ているから、明らかにすることはできないんですということですけれども、飛行場と書いてあって、多摩地域の飛行場は、じゃあどこなのか。調布飛行場か米軍横田基地しかないんじゃないかと思います。地図を見ますと、誰が見ても横田基地の可能性があるということがはっきりするんじゃないでしょうか。
 都は、横田基地で使用していた発がん性のある有機フッ素化合物が含まれる泡消火剤について、国や米国、米軍に問合せを行っているのでしょうか。また、どこまで都はつかんでいるのか伺います。

○金子基地対策部長 国からは、在日米軍が保有しているPFOS等を含む泡消火剤について、二〇一六年以降は訓練を目的として使用しておらず、厳格に管理している旨の説明を受けていると聞いております。

○尾崎委員 今ご答弁ありましたけど、二〇一六年以降は訓練で使っていない、厳格に管理しているということを説明で聞いていますということですけど、東京都はそれ以上のことはつかもうということをしていないということになりますよね。
 それでは、有機フッ素化合物が含まれている泡消火剤の在庫、処分の仕方など、どのようになっているのかも含めて、横田基地に立入調査できるよう小池知事が行動することを求めますけれども、いかがですか。

○金子基地対策部長 国からは、在日米軍が保有しているPFOS等を含む泡消火剤について、二〇一六年以降は訓練を目的として使用しておらず、厳格に管理している旨の説明を受けていると聞いております。
 また、環境に影響を及ぼす事故が現に発生しておりません。こうしたことから、立入りを求める状況にはございません。
   〔発言する者あり〕

○尾崎委員 泡消火剤の在庫はどのくらいあるのか、処分はどのように行っているのか、都は調べようともしないということが分かりました。
 例えばですけれども、処理の仕方が間違えばとても危険なことになるわけです。また、基地内で火災が発生すれば、在庫として残っている泡消火剤を使う可能性もあるわけです。都として横田基地の状況をきちんとつかむことが必要だと指摘しておきたいと思います。
 都は、日米地位協定の見直しについて、国にはどのように働きかけをしているのでしょうか。

○金子基地対策部長 都はこれまで、国への提案要求のほか、全国知事会や米軍基地所在の都道府県で構成する渉外知事会等を通じて、日米地位協定の見直しを国に求めてきております。

○尾崎委員 全国知事会は、平成三十年、二〇一八年、令和二年、二〇二〇年の二回にわたって、日米地位協定を抜本的に見直し、環境法令などの国内法を原則として米軍に適用させることなどを求める米軍基地負担に関する提言を全会一致で決議しています。
 小池知事は全国知事会のメンバーですから、提言の立場であると思いますけれども、都知事としてこの提言の実現のために何を行っているのか、具体的にお聞きします。

○金子基地対策部長 都はこれまでも、環境法令などの国内法令を米軍に適用することなど、日米地位協定の見直しについて国に対して提案要求を行うほか、米軍基地所在の都道府県で構成する渉外知事会を通じての要請活動などを行っております。

○尾崎委員 都は今後も、他の自治体と連携して、日米地位協定の見直しを国に要請していくということが先ほども説明ありましたけれども、二〇二二年度はどのような要請を行いましたか。
   〔発言する者あり〕

○金子基地対策部長 二〇二二年には、全国知事会や米軍基地所在の都道府県で構成する渉外知事会を通じて、また、横田基地が所在する周辺の市町と連携して、日米地位協定の見直しを国に求めました。

○尾崎委員 お隣に座っていらっしゃる谷村理事さんが時々発言をするので、少しご注意をお願いしたいと思います。
 小池都知事が独自に日米地位協定の見直しに積極的に動いていることが、なかなか今のご答弁で見えません。都民の命や健康に関わる有機フッ素化合物の問題で、事故が発生しなければ基地の立入調査もできないという、今の状況を早く変える必要があります。
 地下水に含まれている有機フッ素化合物の汚染源の可能性が少しでもあるのであれば、横田基地への立入調査が実現できるようにすべきです。
 日米地位協定の見直しに、都は今後も他の自治体と連携しながら、日米地位協定の見直しを国に要請していくということですけれども、スピードを上げて働きかける必要があります。
 都議会として国に意見書を上げることも大きな力になると思いますので、各会派の皆さんに意見書を上げていくことを強く呼びかけて、質問を終わります。

○藤井委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○藤井委員長 起立少数と認めます。よって、陳情四第一一三号は不採択と決定いたしました。
 請願陳情の審査を終わります。

○藤井委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、東京高速道路(KK線)再生の事業化に向けた方針(案)について外一件の報告を聴取いたします。

○吉野まちづくり推進担当部長 東京高速道路(KK線)再生の事業化に向けた方針(案)についてご説明いたします。
 資料番号は5と6でございます。資料5で説明いたします。
 資料5をご覧ください。
 1、目的ですが、本方針案は、Tokyo Sky Corridorの実現に向け、東京都や東京高速道路株式会社等の関係者の取組の基本的な考え方を示すものでございます。
 2、方針(案)のポイントですが、KK線の再生に当たっては、植栽、アートの導入や、日本の文化、沿線地域の多様な個性をアピールするなどにより、世界から注目される観光拠点を目指すこととしており、大きく四つの項目で取りまとめております。
 まず、歩行者ネットワークの形成についてですが、KK線上部空間と地上等とを縦方向の動線でつなぐことにより、重層的な歩行者系ネットワークを形成してまいります。
 次に、整備内容についてですが、上部空間には、誰もが楽しめる、居心地のいい空間形成に向け、各種サービス機能を適宜整備するとともに、アートの導入も検討いたします。
 裏面をご覧ください。
 次に、整備主体等についてですが、KK線を再生する際にも現行の管理運営スキームを継承することを前提とし、東京高速道路株式会社が整備することを基本といたします。一部区間については、周辺のまちづくりと連携し、開発事業主体が整備することも可能といたします。
 再生に当たっては、イベントを活用するなど、計画段階から広く情報発信を行うとともに、上部空間の設計、デザイン等の検討に各種専門家などの人材も起用し、高質な空間形成を目指してまいります。
 次に、管理運営についてですが、再生後においても現行の管理運営スキームを継承することとし、東京高速道路株式会社が管理することを基本といたします。
 上部空間において収益事業を行い、にぎわいに資するイベント等に収益を充当することなども検討、調整してまいります。
 既存施設は、東京高速道路株式会社が耐震補強工事等を実施済みであり、定期的な点検、調査、改修、補修等を計画的に実施しております。今後も、適切な維持管理を実施するなど、引き続き適切に対応してまいります。
 この案につきまして、二月九日からパブリックコメントを実施しており、都民の皆様のご意見をお聞きした上で、年度内に方針を策定、公表する予定でございます。
 説明は以上です。

○青木耐震化推進担当部長 私からは、耐震改修促進計画の改定について報告いたします。
 資料は7と8でございまして、資料7によりご説明いたします。
 まず、1、経緯・背景です。
 この計画は、耐震改修促進法に基づき平成十九年に策定したものであり、現行計画は、令和二年及び令和三年に特定緊急輸送道路や住宅等の新たな目標を設定するなどの改定を行ったものとなります。
 今年度は、昨年公表されました新たな被害想定やTOKYO強靱化プロジェクトを踏まえ、耐震化施策のバージョンアップを図るための必要な改定を行います。
 次に、2、改定の概要でございます。
 まず、住宅につきまして、取組の方向性で示したとおり、新耐震基準の木造住宅についても耐震化支援の対象としていきます。
 これを踏まえた新たな住宅の目標として、耐震性が不十分な全ての住宅を二〇三五年度末までにおおむね解消し、このうち、新耐震基準の耐震性が不十分な木造住宅約二十万戸を二〇三〇年度末までに半減することを掲げました。
 この目標達成に向けまして、二〇〇〇年以前に建築された新耐震基準の木造住宅についても、診断や設計、改修について旧耐震と同じ助成を開始するとともに、省エネ改修との連携などにより、災害時でも居住が継続できる災害に強い住宅への取組を推進してまいります。
 次に、緊急輸送道路沿道建築物について、緊急輸送道路全体の通行機能を早期に確保するため、新たなアドバイザーを承認して、区分所有建物における合意形成等の課題解決をサポートするなど、制度の拡充を図ります。
 また、一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に向けて、耐震診断の実施を促してまいります。
 スケジュールですけれども、資料8の改定素案を先月末公表いたしまして、三月一日まで意見募集を行っております。いただいたご意見を踏まえ、三月中に計画改定を行う予定です。
 次のページは、耐震化率の現状と目標でございます。
 計画素案から抜粋しており、和暦の表記となっております。表の三行目の旧耐震基準の住宅の目標は、従来どおり令和七年度末までとしておりますけれども、今回の改定で、四行目に新耐震基準の木造住宅も含めた全ての住宅の目標を追加しております。
 さらに、表の下、欄外の三つ目の米印でございますけれども、ここに住宅の中間の目標を記載しております。
 また、二つ目の米印には、一般緊急輸送道路沿道建築物について、次回の計画改定までに、緊急輸送道路全体の総合到達率等を指標とした目標を定めることを検討する旨を記載しております。
 東京都耐震改修促進計画の改定についての報告は以上でございます。

○藤井委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○藤井委員長 次に、第二百四十一回東京都都市計画審議会付議予定案件についての報告を聴取いたします。

○福田都市整備局長 来る五月十九日に開催予定の第二百四十一回東京都都市計画審議会に付議を予定しております案件につきましてご説明をいたします。
 今回、都市計画の変更予定案件が、区部で七件、市町村部で五件ございます。また、その他の付議予定案件が一件ございます。
 本日は、これらのうち、主な案件といたしまして、青梅市今井二丁目外各地内の区域区分の変更につきましてご説明申し上げます。
 それでは、引き続き担当部長からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。

○山崎都市づくり政策部長景観・プロジェクト担当部長兼務 付議予定案件ナンバー1の青梅都市計画区域区分の変更についてご説明いたします。
 資料は、お手元の資料10、白色表紙の提案事項概要五ページから一四ページまで、資料11、薄茶色表紙の事前説明資料五ページから一二ページまででございます。事前説明資料五ページの位置図と併せて、スクリーン上の航空写真をご覧ください。
 今回の変更箇所は、首都圏中央連絡自動車道青梅インターチェンジの北側に近接する約五十・一ヘクタールの区域でございます。
 本区域は、多摩部十九都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において、流通業務機能などが集積する拠点を形成することとなっており、市街地整備の見通しが明らかになった段階で、農林業との十分な調整を行い、市街化調整区域から市街化区域に編入することが位置づけられております。
 事前説明資料六ページの計画図と併せて、スクリーン上の航空写真をご覧ください。
 スクリーン上、赤色で示した区域において、流通業務機能などが集積する拠点形成を目的とする土地区画整理事業をおおむね三年以内に着手することとなり、土地区画整理事業に関する都市計画を区域区分の変更と同時に定められることとなりました。
 これらを踏まえ、計画的な市街地整備の見通しが明らかになったことから、約五十・一ヘクタールの区域について、市街化調整区域から市街化区域に変更いたします。
 なお、今回の区域区分の変更に合わせ、青梅市において、用途地域、防火地域及び準防火地域、都市計画道路等の変更と、地区計画、土地区画整理事業の決定が行われる予定です。
 付議予定案件ナンバー1の説明は以上でございます。

○藤井委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言願います。

○尾崎委員 私の方からは、青梅都市計画区域用途地域区分の変更について質問させていただきたいと思います。
 今回の青梅都市計画区域用途地域区分の変更は、これまで農地だったところを物流センターにするということでの変更です。
 ちょうど九年くらい前になると思いますけれども、当時、農地を持っていた方が都庁に来て、話を聞いてほしいといわれたことがありました。農家にとって農地はとても大事な財産です。農地を守ってほしいということでした。
 この地区には、以前、二百二十人の農家の方の畑などがあったと思います。事業区域内で引き続き営農を希望している方のうち、代替農地のあっせんと支援が必要な方は何人いらっしゃるのか伺います。

○山崎都市づくり政策部長景観・プロジェクト担当部長兼務 青梅市によると、事業区域内の農地を所有する地権者は約二百名、そのうち、代替農地のあっせんを求めている方は四名であり、いずれも既にあっせんが行われていると聞いております。

○尾崎委員 都内での農地の減少に歯止めがかかっていない状況で、まとまった農地を物流センターにするということは、農地の保全という立場で考えれば見直すべきことだと思っています。私個人としては、農地がなくなり、物流センターになることは非常に残念です。
 ただいまご答弁でありましたけれども、青梅市は既に代替農地のあっせんが行われているということですので、当事者の皆さんの要望に応え、青梅市も支援していることが分かりました。それでも、地元の住民の方からは、知らない、分からないという声が多く、市民の理解が進んでいないということが私たちのところにも届いています。
 環境アセスでは、工事期間中でも完成後も、交通量の増加は基準以内で問題ないとされていますが、日立跡地の物流センターはアセスの対象外となっているため、考慮されていません。
 また、近年、圏央道の交通量や渋滞が増えている感じがあるけれども、こちらも影響には考慮されていないため、疑問だという声も出されています。
 現状でも、青三・四・一四号線の青梅街道との交差点までの区間が慢性的に渋滞しており、地域の問題になっているとの意見もあります。
 住民の声をよく聞き、住民への情報提供を丁寧に行うことなどを要望して、質問と意見を終わります。

○中村委員 それでは私からも、都市計画審議会に関わる臨海副都心有明北地区の地区計画について伺います。
 最近、副都心という言葉はあまり使われなくなりましたが、都心部への過度な集中を防ぎ、複数の副都心に分散させる方針でした。その下で臨海副都心有明北地区まちづくりマスタープランが策定されています。
 令和四年一月に一部見直しをされました。これまでの計画人口は、居住人口三万八千人、就業人口一万四千人でしたが、今回は、人口二万八千人、就業人口一万五千人に変更になっています。
 コロナ禍以降、過度な集中からの転換もあるとは思いますが、まず、まちづくりの基本的な考え方はどのように変わったのか伺います。

○山崎都市づくり政策部長景観・プロジェクト担当部長兼務 有明北地区では、東京二〇二〇大会のレガシーを生かし、スポーツを核とした新たな価値や魅力を創造する持続可能なまちづくりを推進するため、令和四年一月、臨海副都心有明北地区まちづくりマスタープランを一部見直し、従来の住宅中心の土地利用からの転換を図り、スポーツ機能を中心に、住宅、商業、業務等の多様な機能の導入を促進するなど、新たな価値や魅力が絶えず生み出される持続可能な複合市街地の実現を目指していくことといたしました。

○中村委員 今回変更になる箇所は、住宅系の用地から公園、緑地用地に変更されます。私自身としては、都心部に緑地があることは前向きに捉えたいと思っています。特に、今回のオリンピックではスケートボードが注目され、練習や競技する場が求められてもいます。
 今回、都市計画変更になる公園について、具体的にどのような公園にするのか伺います。

○山崎都市づくり政策部長景観・プロジェクト担当部長兼務 今回、公園に変更する区域を含む有明親水海浜公園につきましては、訪れる人々が東京二〇二〇大会の記憶に触れながらスポーツを満喫できる公園として、イベントも開催できる広場の設置を検討していくと港湾局から聞いております。

○中村委員 この臨海副都心については港湾局の所管ということですけれども、計画人口が一万人減るというのは、まちづくり全体としては大きな変更だと思います。道路やモノレールや上下水道など、社会インフラは計画に基づいて設置されていると思います。
 今回のは大きな変更の中の一部の都市計画変更手続という位置づけだとは思うんですが、大きな視点で臨海副都心全体がどうなっていくかということを、今後、都民に分かりやすく説明していただきたいということを指摘して、質問を終わります。

○藤井委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で都市整備局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後五時十八分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る