都市整備委員会速記録第十号

令和四年十月四日(火曜日)
第六委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長宮瀬 英治君
副委員長鈴木 錦治君
副委員長尾崎あや子君
理事林あきひろ君
理事平けいしょう君
理事中山 信行君
松田りゅうすけ君
もり  愛君
古城まさお君
渋谷のぶゆき君
原田あきら君
柴崎 幹男君
竹井ようこ君
本橋ひろたか君

欠席委員 なし

出席説明員
都市整備局局長福田  至君
次長小沼 博靖君
技監安部 文洋君
技監小野 幹雄君
理事谷崎 馨一君
総務部長打田 武彦君
都市づくり政策部長景観・プロジェクト担当部長兼務山崎 弘人君
都市基盤部長朝山  勉君
市街地整備部長三宮  隆君
市街地建築部長飯泉  洋君
企画担当部長長尾 肇太君
交通政策担当部長先端技術調整担当部長兼務三木  健君
防災都市づくり担当部長池内 光介君
住宅政策本部本部長山口  真君
技監久保田浩二君
住宅企画部長越  秀幸君
都営住宅経営部長青柳 一彦君
建設推進担当部長栗谷川哲雄君

本日の会議に付した事件
住宅政策本部関係
契約議案の調査
・第百九十一号議案 都営住宅四H-一二九東(足立区鹿浜五丁目)工事請負契約
都市整備局関係
付託議案の審査(質疑)
・第百七十三号議案 令和四年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出、債務負担行為 都市整備局所管分
報告事項(質疑)
・建築物バリアフリー条例の見直しについて
・「震災時火災における避難場所等の指定(第九回)」の公表について
・「地震に関する地域危険度測定調査(第九回)」の公表について

○宮瀬委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 初めに、契約議案について申し上げます。
 契約議案は財政委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について、議長から調査依頼がありました。
 本件については、調査結果を財政委員長に報告することとなっております。
 公文の写しはお手元に配布してあります。
 朗読は省略いたします。

令和四年九月二十九日
東京都議会議長 三宅しげき
(公印省略)
都市整備委員長 宮瀬 英治殿
   契約議案の調査について(依頼)
 左記の議案について調査し、財政委員長にご報告願います。
     記
1 調査議案
 第百九十一号議案 都営住宅四H-一二九東(足立区鹿浜五丁目)工事請負契約
2 提出期限 令和四年十月四日(火)

○宮瀬委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、住宅政策本部関係の契約議案の調査並びに都市整備局関係の付託議案の審査及び報告事項に対する質疑を行います。
 これより住宅政策本部関係に入ります。
 初めに、契約議案の調査を行います。
 第百九十一号議案を議題といたします。
 本案につきましては、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○尾崎委員 契約議案、都営住宅四H-一二九東(足立区鹿浜五丁目)工事について意見表明したいと思います。
 都営住宅の建て替えについては反対するものではありません。私の方からは、二つの点で意見を述べたいと思います。
 今回の契約議案は、都営住宅四H-一二九東(足立区鹿浜五丁目)工事についてですけれども、建て替え工事になりますが、元は四十戸の住棟が二棟あったものを今回、地上八階建ての百四戸を一棟にするという内容です。低層の都営住宅を高層に建て替えるものです。
 今回の建て替えによって、一DKは五十六戸、二人用の二DKは四十戸、三人用の二DKは八戸、三DKは今回ゼロということです。
 日本共産党都議団は、住んでいる人数によって住戸の種別、間取りが異なる型別供給には反対してきました。誰もが安心して暮らせる間取りが必要です。特に高齢の一人暮らしになると、中には認知症や介護が必要な状況になってしまう方もいます。独立した子供たちが見舞いに来たり、看病に来ても泊まっていくことができない間取りでは、安心して老後を暮らすことができません。型別供給の廃止を強く要望するものです。
 また、今年四月一日、国土交通省の公営住宅等整備基準についての一部改正により、新たに建設する公営住宅の断熱性能について今までの断熱等性能等級の等級四から、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能基準を満たすことに改正され、いわゆるZEH水準に準拠して公営住宅を整備することが必要となりました。都は検討中であるということですけれども、気候危機打開は待ったなしの課題です。早急に実施することを求めて、意見といたします。

○宮瀬委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮瀬委員長 異議なしと認め、契約議案に対する質疑は終了いたしました。
 お諮りいたします。
 本案は、異議のない旨、財政委員長に報告いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮瀬委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
 以上で契約議案の調査を終わります。
 以上で住宅政策本部関係を終わります。

○宮瀬委員長 これより都市整備局関係に入ります。
 初めに、付託議案の審査を行います。
 第百七十三号議案、令和四年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出、債務負担行為、都市整備局所管分を議題といたします。
 本案については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○渋谷委員 それでは、初めに運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業についてを伺います。
 先般、都議会自民党は、物価高騰の影響の長期化に伴う都民への支援に関する緊急要望を都に提出いたしました。今回、運輸事業者向けの燃料高騰緊急対策が補正で組まれたことは前進と受け止めますが、この件について何点か質問をいたします。
 今回の支援では、営業用貨物、営業用軽貨物、乗合バスとなっていますが、様々な業種がある中、これらの事業が支援対象になった理由についてを伺います。

○朝山都市基盤部長 今回の支援に当たっては、燃料費の高騰により都民生活に大きな影響のある営業用貨物、営業用軽貨物、路線定期運行のバスを対象といたしました。
 都民生活に欠かせない物流ネットワークを担う貨物運送事業については、燃料高騰に伴う運送料の増加を荷主に対して価格転嫁することが困難な中小の事業者を支援対象としてございます。
 路線定期運行のバス事業者は、通勤や通学など都民の日常の足として利用されており、運賃を値上げした場合に都民生活に影響が大きいことから、今回の支援対象といたしました。

○渋谷委員 次に金額についてですが、営業用貨物二万三千円、営業用軽貨物八千円、乗合バス三万五千円となっていますが、この金額の算定に当たっては、どのような基準で行ったのかを伺います。

○朝山都市基盤部長 燃料価格が上昇局面となり始めた令和三年十月と令和四年八月との燃料価格の差に一台当たりの燃料の標準使用量を乗じて算定してございます。

○渋谷委員 算定については分かりました。
 次に、今回の支援金については、燃料高騰に苦しむ事業者のためにも、デジタル技術なども様々駆使して、極力早く支給していただきたいと考えますが、いつ頃交付される見込みかを伺います。

○朝山都市基盤部長 申請を速やかに受け付けるため、ホームページ等を活用した事業内容の周知や事業者への事前説明を行い、特設ホームページからのオンライン対応とする予定でございますが、パソコン等に不慣れな事業者にも対応するため、郵送による申請も併用してまいります。
 交付事務の受託事業者を決定するための手続を経て、年内を目途に申請受付を開始し、その後速やかに事業者に交付する予定でございます。

○渋谷委員 内容については分かりました。事業者のためにも、極力スピードアップして支給をお願いしたいと要望いたします。
 次に、「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づく規制区域指定基礎調査等業務委託に関連して伺います。
 国は、熱海市における土石流災害を受け、危険な盛土造成等を規制するための全国一律の新たな法制度となる盛土規制法案を国会に提出し、本年五月に成立いたしました。
 都は、法の成立を踏まえ、補正予算案において盛土規制法に基づく規制区域指定基礎調査等業務委託の実施に必要となる債務負担行為を設定しています。
 本委託は令和四年度から令和五年度にかけて行われるようですが、今後の取組についてを伺います。

○池内防災都市づくり担当部長 盛土規制法は、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するものとなっておりまして、都道府県等の役割といたしまして、規制区域の指定や区域指定のための基礎調査などが規定されてございます。国は九月末に、この基礎調査実施要領等の案も公表してございます。
 したがって、この当該業務委託はこの要領案等に基づきまして、都内全域の土地の利用状況や地形等の調査などを実施するものでございます。
 この調査結果に基づき、令和六年度を目途に規制区域を指定し、新たな法制度に応じた対策を講じてまいります。

○渋谷委員 今後の取組については分かりました。
 従来、盛土については様々な所管に分かれていることから、行政による対応が難しい側面があったものの、今後は盛土規制法で対応可能となるものと考えていますが、令和六年度の移行までの間にも常に災害のリスクがあります。
 この間、不適正な盛土への対策をどのように行っていくのか、都の見解を伺います。

○池内防災都市づくり担当部長 都民の安全・安心を確保するためには、土地利用の規制等に関する法令を適切に運用していくことが重要でございまして、都はこれまでも、新規の土地の造成に対し、各法令を所管する関係局等が適宜連携し、この関係法令を運用してまいりました。
 新制度移行までの期間も引き続き、昨年十二月に関係六局で設置をいたしました盛土のあり方検討会議などを活用しまして局間連携を強化するとともに、地元市区町村とも密接に情報共有を図りながら、不適正な盛土等に対し指導等を行ってまいります。

○渋谷委員 ただいまお話がありましたように、各局の連携、また、地元自治体との様々な連携をしっかりと取っていただいて対策を進めていただきたいと要望いたします。
 以上で質問を終わります。

○古城委員 私からは、第百七十三号議案、令和四年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、都市整備局所管分に関連して、運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業、首都高速道路整備事業補助金、都心と臨海地域とを結ぶBRT整備事業について質問いたします。
 過去に例のない物価高騰の影響が長期化をする中、都民生活にも深刻な影響を与えております。
 こうした中で、都議会公明党は三月の十五日、知事に対してウクライナ危機への対応に関する緊急要望を行い、経済対策として、原油高の影響を直接受ける運輸関連事業者への支援を強化すること、とりわけコロナ禍で打撃を受けているバス事業やタクシー事業を支援することを提案いたしました。
 さらに、直近では九月の七日、同じく知事に、原油高・物価高騰、コロナ対策に対する緊急要望を行い、補正予算の編成を要望するとともに、具体的に、燃料高騰の影響が大きく都民生活に身近なバス、運送事業者、公衆浴場、クリーニング事業者などに経済的な支援を行うことを求めたところであります。
 今般の補正予算案にこうした提案が随所に盛り込まれたことについて一定の評価をさせていただくものでありますが、ただし、本会議代表質問でも強く主張したとおり、特別区への交付金を除いた六千二十九億円のうち、物価高騰対策は二百六十三億円と全体の四%であり、今後も対策の強化が必要であります。
 こうした点を踏まえまして、初めに、運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業について確認をさせていただきます。
 先ほど渋谷委員からもご質問がありまして、今回の事業の目的というご答弁をいただきましたけれども、貨物運送事業者と路線定期運行のバス事業者、これらを支援の対象とした理由については、それぞれ目的が異なると、このように思料をするところであります。
 そこで、少しちょっと深掘りをさせていただきたいというふうに思うんですが、路線バス、乗合バスについてお尋ねをしたいというふうに思います。
 私は、今期の当委員会において、近年のバス路線の廃止や運行回数の削減といった傾向は、全国的に大型二種免許保有者の高齢化と新規取得者の減少が進行しており、乗務員確保が経営課題となっていることによると申し上げました。
 加えて、私自身のことで大変恐縮ですけれども、運輸事業者に勤務をしておりました際、折々にアドバイスを頂戴しましたバス業界を専門とするコンサルタントの方は、バス事業について、高速バス事業の黒字で路線バスの赤字を補填するという内部補助によって路線バス事業は延命した。大変厳しい論調であると思いますけれども、ネットメディアへの寄稿で、このように論考をされておるところであります。
 構造的な課題を抱えているものの、このコンサルタント氏いわく、続けて、これからの日本社会において路線バスの役割は重要度を増すはずであると、このようにいわれております。したがいまして、コロナ禍と燃料費高騰に打ちかつための支援が不可欠であると考えます。
 そこで、今回の事業において、路線定期運行のバスを支援対象とする必要についてお尋ねいたします。

○朝山都市基盤部長 路線定期運行バスは、多くの都民にとって日常の足として欠かせないものでございますが、燃料価格の高騰等により、厳しい経営環境に置かれております。
 このような中にあっても、路線定期運行のバスがその機能を維持し、引き続き通勤や通学などの都民の足としての役割を担っていくために必要なものとして支援を行うこととしたものでございます。

○古城委員 現在、全国各地で地方創生臨時交付金を活用いたしまして生活や事業を守る施策が進んでおりますけれども、お隣の神奈川県では、六月補正予算に、貨物運送事業者への燃料価格高騰に対する支援と地域公共交通事業者への燃料価格高騰に対する支援が盛り込まれております。
 都においても同様の施策が実施されることになり、事業者からの期待は高いと考えますし、事業者の手元へ早期に支援金を届けるべく、申請から振込までの期間を可能な限り短縮していくべきであるというふうに考えます。
 そうした中で、今申し上げた神奈川県では、対象として、県内営業所に在籍をし、軽油、ガソリン、LPガスなどの化石燃料を使用する貨物運送事業者、バス、タクシーの事業用自動車を対象としているわけであります。
 先ほどのお聞きをしてまいりました答弁の中では、通勤や通学など都民の日常の足として利用されているという表現で旅客自動車運送事業の支援対象が理由づけられていると、このように解するわけでありますけれども、バスは、この例示されている通勤通学だけではなくて、生活の様々なシーンの移動手段として地域の生活、都民の皆さんの生活や都内経済活動を支える役割を果たしています。
 都においては、路線定期運行のバスに対して支援を行うということでありますけれども、例えばタクシーも都民生活に欠かせない足であると考えます。今私が申し上げたバスの役割というものは、この意義についてはタクシーも同様ではないでしょうか。
 地域交通を担うタクシー事業者の役割は年々大きくなっております。今後の対応については、国の動向や他局事業も踏まえつつ、燃料費高騰に直面する法人、個人共に、タクシー事業者も対象とする支援策を検討していただきたい、このように要望をさせていただきます。
 繰り返し神奈川県のことを申し上げまして恐縮ですけれども、神奈川県では、既に申請の受付が開始をされ、さらに、九月補正予算案その二で、地域公共交通事業者への燃料価格高騰に対する支援については下半期分として追加支援が計上されております。
 都においても、先ほども申し上げましたが、補正予算成立後速やかに申請を開始するべきであります。
 また、申請が煩雑であっては事業者の負担が増えるばかりです。神奈川県の場合には、その添付書類ですけれども、法人の貨物運送事業者向けでは、役員等氏名一覧表、事業に係る届出書等の写し、申請車両の自動車検査証の写しなど、また、路線バス事業者向けでは、役員等氏名一覧表、営業所ごとの申請車両が確認できる書類などと簡素化をされております。さらに、郵送または電子申請システムによる申請となっております。
 これらにつきましては、こうしたご配慮は、かつて運輸事業者に勤めていた、また、そうした中で行政手続を担っていた私といたしましては、事業者の立場に立ちますと大変ありがたい措置であると考えます。
 そこで、都においては、速やかに申請を開始するとともに、事業者の負担軽減と迅速な交付につながることから、申請手続の簡素化を図るべきと考えますが、見解を求めます。

○朝山都市基盤部長 申請を速やかに受け付けるため、ホームページ等を活用した事業内容の周知や事業者への事前説明を行い、特設ホームページからオンライン対応とする予定でございますが、パソコン等に不慣れな事業者にも対応するため、郵送による申請も併用してまいります。
 また、他県の先行事例等も参考に、申請書類の簡素化を図ってまいります。

○古城委員 繰り返しになりますけれども、事業者の皆様は大変に期待をされております。したがいまして、ぜひとも事業者の手元に早期に支援金を届けるべく工夫をしていただきたい、ご配慮いただきたい。重ねて要望させていただきます。
 次に、首都高速道路整備事業補助金についてであります。
 私は、この委員会におきまして、様々な問題を抱える都市の再生はコロナ禍の先に顕著になる重要政策課題になると考えまして、都市整備局の皆々様との談論風発の中で、都民生活ににぎわいと活力をもたらし、また、都民生活の向上に資する取組を訴えてまいりました。
 その基は、公明党が一九六七年、昭和四十二年に発表した東京の未来構想、緑の森と噴水の中にそびえる高層都市大東京にあります。この構想に描かれた水と緑の回廊、快適な水環境の創出の実現に向けて、都議会公明党はこれまで、議会質問等を通じて、玉川上水を活用した外堀の浄化、日本橋川の水質改善を提言してまいりました。
 今、「未来の東京」戦略に位置づけられた外濠浄化プロジェクトと、それを具体化する外濠浄化に向けた基本計画が示され、福田都市整備局長のリーダーシップの下、着実に取組が進展していることを最大に評価をさせていただきますとともに、過日の本会議で我が党の小磯善彦議員の一般質問に対して答弁がなされた早期完成に向けて、未来の担い手の子供たちが主役となる魅力あるまちづくりの方針の実現を求めるものであります。
 この外堀浄化と密接に関連をいたしますのが玉川上水系の水循環を構成する下流部に当たる日本橋川の水質改善でありまして、それとともに首都高速道路の地下化を契機として連携して進められている日本橋周辺のまちづくりは、国際都市にふさわしい品格のある都市景観の形成、歴史や文化を踏まえた日本橋の顔づくり、舟運など、様々な効果が期待をされます。中でも首都高速道路日本橋区間地下化事業は、建設から五十年以上経過した首都高速道路の老朽化対策と併せて、日本橋周辺の都市再生とも連動した重要なプロジェクトであります。
 そこで、改めて、首都高速道路日本橋区間の地下化の効果や、これまでの経緯と現在の取組についてお尋ねいたします。

○朝山都市基盤部長 日本橋周辺の首都高の地下化は、品格ある都市景観の形成、水辺を生かした都市の顔づくりなど、東京の価値の向上につながるとともに、都心環状線の連結路を廃止し、都心環状線の機能を八重洲線に転換することで江戸橋ジャンクション周辺の渋滞緩和を図ることができます。
 都は、首都高の大規模更新の機会を捉え、国家戦略特区の都市再生プロジェクトなど日本橋周辺のまちづくりとの連携を図りながら、国や首都高速道路株式会社と共同で首都高の地下化に取り組んでまいりました。平成三十一年より地下化に関する都市計画手続を進め、令和元年十月に都市計画を変更いたしました。
 その後、事業者である首都高速道路株式会社は、令和二年三月に国から事業許可を取得し、本年六月から既存の呉服橋、江戸橋の二つの出入口の撤去を始めるなど、地下化に向けた工事を着実に進めております。

○古城委員 私は今年の五月、公明党東京都本部の水と緑の回廊・国際都市東京の実現プロジェクトチームとして、玉川上水・分水網を生かした水循環都市東京連絡会、日本橋水辺再生研究会、日本橋地域ルネッサンス百年計画委員会、名橋日本橋保存会の皆様と共に船上から日本橋周辺を視察し、意見交換を重ねたところであります。
 首都高速道路日本橋区間地下化事業は、大規模更新に合わせて地元のまちづくりを進めることとなり、日本橋周辺の環境改善や都市再生に資する事業であると実感をいたしました。
 ただいま答弁していただきましたように、呉服橋出入口と江戸橋出入口が廃止をされまして、一部橋梁等の撤去が始まっており、半世紀以上ぶりに日本橋川の上空が見え始め、地元区である中央区、日本橋地区周辺の方々など、地域の期待はさらに高まっております。
 私は、今期の当委員会で、都市再生特別地区のうち日本橋一丁目東地区と日本橋一丁目一・二番地区の都市計画について質疑を行いましたけれども、今後は地下化と周辺まちづくりがより一層連携し、事業を推進していく必要があると考えます。
 そこで、周辺まちづくりの取組状況についてお尋ねいたします。

○山崎都市づくり政策部長景観・プロジェクト担当部長兼務 首都高地下化の進捗に合わせまして、日本橋周辺五地区のまちづくりも着実に進んでおります。
 具体的には、五地区のうち四地区の都市計画が決定しており、このうち日本橋一丁目中地区が令和三年十二月に着工しております。残りの一地区については、本年九月の都市計画審議会の議を経たところであり、都市計画決定が近々予定されております。

○古城委員 ただいまの答弁で確認をさせていただきましたが、首都高速道路日本橋区間地下化事業と周辺の各まちづくりが同時並行で進められているわけでありますけれども、そうした中で今回の補正予算案が提案をされております。
 そこで改めて、地下化事業費の全体予算額とそのスキームについて答弁を求めます。

○朝山都市基盤部長 首都高日本橋の地下化における事業スキームは、国、中央区、首都高速道路株式会社と構成する首都高日本橋地下化検討会で取りまとめられております。
 検討会では、首都高日本橋地下化の概算事業費が約三千二百億円とされており、それを首都高速道路株式会社、民間プロジェクト、地方自治体が協力して負担し、首都高速道路株式会社が約二千四百億円、民間プロジェクトが約四百億円、残り約四百億円を地方自治体が負担することとしてございます。
 この地方自治体が負担する約四百億円のうち、都が約三百二十億円、中央区が約八十億円を負担することとしてございます。
 なお、都が負担する約三百二十億円は国の補助制度を活用するため、実質的な都の負担はその半分程度を予定しております。

○古城委員 ただいまのご答弁を踏まえた上で確認をさせていただきたいわけですけれども、今回の補正予算案では、中央区が負担をする約八十億円のうち六十三億円を計上している点についてであります。
 そこで、このような編成に至った経緯についてお尋ねいたします。

○朝山都市基盤部長 中央区では、首都高日本橋地下化事業など将来を担う都市基盤整備に必要な資金を積み立てるため、令和二年四月に中央区首都高速道路地下化等都市基盤整備基金を設置しております。
 今般、地下化工事及び日本橋周辺のまちづくりなどの動向を踏まえ、地下化事業をさらに進展させるため、法の規定を踏まえ、都が中央区から拠出金六十三億円を受け入れ、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対する補助を実施する補正予算を編成することとしたものでございます。

○古城委員 さらに進めていくためと、この意義を確認させていただきました。
 そして、ここまでの答弁で、首都高速道路日本橋区間地下化事業は現在、出入口の廃止と撤去工事が始まり、検討会において関係者間で確認をされました事業スキームに基づいて予算措置がなされている、または、なされていくこと、さらに、周辺のまちづくりも着実に進んでいること、これらを改めて確認をすることができました。
 その一方で、今般の経済状況につきまして日本建設業連合会の皆様からは、コロナ禍ですとか、また、自然災害による海外の生産拠点の被災で建設資材などが高騰していたところ、ウクライナ危機が重なり、経営努力で対応できる水準を超えている、こうした指摘が寄せられております。
 こうした高騰だけではなくて、事業自体の遅延は事業費の上昇にもつながることが懸念されるわけでありますから、いずれの事業も一日も早く進展することが望まれます。
 そこで、首都高速道路日本橋区間地下化事業と周辺まちづくりの完成見込みについてお尋ねいたします。

○朝山都市基盤部長 首都高日本橋の地下化工事について、事業者である首都高速道路株式会社は、二〇三五年度に既存の高架橋ルートを地下化した後、二〇四〇年度の高架橋撤去を目標に事業を進める予定としております。
 また、日本橋周辺で計画されているまちづくりについては、二〇二五年度以降、順次完了の見込みであり、日本橋川上空の高架橋の撤去までには五地区のまちづくりも完成すると見込んでおります。

○古城委員 首都高速道路日本橋区間地下化事業と周辺のまちづくりは、完成まで大変に長期の時間が要するということではありますけれども、やはり期待が高まっているということも先ほど申し上げさせていただきました。一日も早く地元の皆様の期待に応えるためにも、より一層緊密な連携を図りながら、事業全体の工期の縮減のみならず、事業費の縮減にも十分留意していくべきであると考えます。
 そして、先ほど来申し上げております水と緑の回廊、快適な水環境の創出に向けて、首都高地下化と外濠浄化プロジェクトを両輪として、日本橋川の水質改善を早期に実現をしていただきたい、このように要望をさせていただきます。
 最後に、都心と臨海地域とを結ぶBRT整備事業についてであります。
 今回の補正予算案では、東京BRTの本格運行に向けて、新橋駅前交差点における信号機等の移設や道路標識の設置などの改良工事を実施するとのことでありますけれども、待ち望まれる本格運行に欠かせない走行空間の整備しかり、定時性、速達性を確保、こうしたことを目的として事業執行されることが求められると考えます。
 そこでまず、今回の工事の意義についてお尋ねいたします。

○三木交通政策担当部長先端技術調整担当部長兼務 本工事は、東京BRTの本格運行に向けまして、運行の拡大への対応や速達性の向上を目的としたものでございまして、国道一五号線、新橋駅前交差点に右折レーン等を設置することによりまして臨海方面へ向かうルートを確保するとともに、運行距離の短縮を図るものであります。

○古城委員 東京BRTの本格運行に大きな期待を寄せる一人であります都議会公明党の加藤雅之議員が事業推進を後押ししてきたということは皆様もご承知であると思いますけれども、そうした様々な議会での発言や要望の中で、このBRTを、文字どおりBRTにしていくことの重要性というのもお訴えをさせていただいているわけであります。
 そうした中で今回の補正予算案に計上されたこの事業が、今私も申し上げましたけれども、定時性、速達性の確保に資するものであると、このように期待をしたいというふうに思います。
 さて、いわゆる路線バスでありますとか高速バスなど一般乗合旅客自動車運送事業を経営するには、新規の経営許可申請はもとより、路線延長などの事業計画変更認可申請、車両増減車などの事業計画変更届出、系統新設などの運行計画変更届出などを要します。サラリーマン時代の私は、こうした行政手続に従事をしてまいりましたけれども、特に路線を新規に引いたり延長したりする際には実査が必須であります。実査でございます。振り返りますと、交通事故の防止や歩行者等の安全確保のため、高度の交通安全が求められる非常に厳しいものでありました。
 拙い経験ではありますけれども、今回の工事箇所で気になる点について指摘をさせていただきたいと思います。
 今後の東京BRTでありますけれども、虎ノ門ヒルズビジネスタワーのバスターミナルを出発した後、都道四〇五号線の支線に入り、現在は直進している国道一五号、第一京浜と交差する東新橋一丁目、日比谷神社前交差点を左折します。言葉で申し上げておりますので、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、幹線道路を左折し、幹線道路に入っていく、こういうルートであります。ここからおよそ二百五十メートル先が新橋駅前交差点に当たります。この新橋駅前交差点は、新橋駅烏森口方面からの通過交通をさばくため、一つ手前の信号の停止線で信号が赤から青になるのを待つことから、東新橋一丁目交差点からは実質二百メートルの距離になります。この間は、上下線ともに交通量が増加する時間帯が起こりやすい区間であるといえます。
 この質疑に臨むに当たりまして、夕暮れ時から日没後までの時間帯に改めて現地を確認してまいりました。私が懸念していたこととは、渋滞が東新橋一丁目交差点まで延びることで、左折してくる東京BRTの車両が、新橋駅前交差点での右折に備えて国道一五号線の三車線の右端レーンにスムーズに入ることができるか否かであります。全長が約十八メートルに及ぶ連節バスであれば、大変に厳しい運転、困難さが増すことになるのではないかと考えます。
 BRTにも乗車をさせていただきましたが、乗務員、ドライバーさんの運転、また、接遇も含めて大変すばらしいものだというふうに実感をしてまいりました。そうしたご努力を続けておられる事業者に敬意を表したいと思いますけれども、今後の本格運行に向けて、この部分、この区間ということの運転技量の習得というのは大変難しいものであるのではないかと考えます。
 そこで、国道一五号の車列の延伸具合をしばらくの間見ておりましたところ、信号の切り替わるタイミングの四回に一回で、車列の最後尾が東新橋一丁目交差点から遡ること、おおよそですけれども、三十五メートルから四十メートルほどの位置まで到達することが分かりました。連節バスは約十八メートルと申し上げましたけれども、少し余裕が厳しいのではないかな、足りないのではないか、そんなような実感も持ちました。
 例えば、決算期ですとか年度末の月末最終週の金曜日、五十日が重なり深刻な渋滞が発生したとすると、このように想像をしてしまいました。しかしながら、先ほど申し上げました私の経験のように、対策も含めて具体的な協議を重ねておられると推察をいたします。
 そこで、東京BRTが虎ノ門方面から国道一五号線へ左折で進入し、新橋駅前交差点を右折するまでの約二百メートルの区間で、今回整備する右折レーンに安全かつ円滑に進入できることが重要と考えますが、見解を求めます。

○三木交通政策担当部長先端技術調整担当部長兼務 委員には大変ご心配をおかけしているところでございますが、本工事におきましては、BRTの運行も含めまして、安全で円滑な道路交通を確保できるよう、交通管理者など関係者と具体的な協議を進めているところでございます。
 引き続き、道路の線形の改良ですとか道路標識の設置などにつきまして、関係者と調整の上、工事を推進してまいりまして、BRTの安全かつ円滑な運行を確保してまいりたいと考えております。

○古城委員 さて、年度途中にこのように補正予算を編成いたしまして、今回の事業について債務負担行為を設定する理由について確認をさせていただきたいと思います。

○三木交通政策担当部長先端技術調整担当部長兼務 交通管理者など関係者との協議におきまして交通の安全と円滑を確保するため、昼間の交通への影響を与えないよう、夜間工事で実施する必要があるということでございますとか、道路標識などの附帯工事をすることに関しまして工事が増加するといったことによりまして長い工期が必要となりましたため、補正予算で債務負担行為として対応させていただくことにいたしました。

○古城委員 ただいまの答弁を伺いますと、今回の工事がいよいよ東京BRTの本格運行を見据えた動きの具体化であると、このように期待をするところであります。そうであるならば、では一体、プレ運行二次はいつになるのかということが気になるわけであります。
 昨年の当委員会での議論を聞いておりましたところ、答弁の中で、今後運行する、こういう表現にとどまっておりまして、果たしてプレ運行二次にそもそも至るのか。もしかしたら、プレ運行二次を飛ばして本格運行に至るのではないか、こんなことも思ったわけであります。
 しかしながら、本年三月の予算特別委員会におきまして、都議会公明党の細田いさむ議員の質問に対して都技監から、このプレ運行二次に向けた中で速やかに工事を実施できる三か所の停留所の落札者が決定をし、他の停留所についても速やかに起工できるよう検討するとの答弁がありました。
 そこで、プレ運行二次に向けた停留所整備の状況と、プレ運行二次の開始時期についてお尋ねいたします。

○三木交通政策担当部長先端技術調整担当部長兼務 プレ運行二次に必要な停留所は、今月末までの整備を予定いたしております。
 あわせまして、運行開始に向けて運行事業者と調整をいたしておりまして、運行事業者による運行に関する必要な手続や運転手さんが車両や路線に慣れるために行う習熟運転なども経まして、できるだけ早期にプレ運行二次を開始するようにしてまいります。

○古城委員 できるだけ早期にということであります。プレ運行二次の開始まであと一歩、もう半歩のところまで来ているということでよろしゅうございますかね。もうあと一歩ということだと思います。
 したがいまして、本格運行も着実に近づいているということになるわけですから、ぜひとも都市整備局の皆様と運行事業者の強固な連携によりまして取組が進展していくことを期待せざるを得ません。
 さて、事業計画ではプレ運行二次の後に本格運行が予定されているわけですけれども、何をもって本格運行と定義するのかお尋ねいたします。

○三木交通政策担当部長先端技術調整担当部長兼務 プレ運行二次のルートに加えまして、選手村跡地でもある晴海五丁目西地区への交通手段の確保や、利用者のさらなる利便性の向上に向けまして新たに選手村ルートを設置することをもちまして本格運行と考えております。

○古城委員 できれば続けて本格運行はいつになるのか明言をしていただきたいところなんですけれども。本格運行では、東京二〇二〇大会の選手村跡地である晴海五丁目西地区において、マルチモビリティーステーションなど三か所の停留所が設置される予定です。晴海五丁目西地区の工事スケジュールを都市整備局のホームページで確認しますと、建築工事のうち、住宅棟板状の改修と商業棟改修が二〇二三年度中に竣工と明示をされておりまして、道路整備に係るマルチモビリティーステーション、船着場工事も同様に二〇二三年度中の竣工です。
 一方で、晴海フラッグの住宅分譲街区の売主、十社共同での本年四月のプレスリリースには、二〇二四年三月予定の分譲街区板状棟入居が開始となるまち開きに向けてとあります。また、晴海フラッグのホームページには、商業施設は二〇二四年三月開業予定、変更になる場合がありますとあります。しかしながら、停留所や道路がそもそも竣工しなければ、東京BRTは運行すること、これはかないません。
 そこで、晴海五丁目西地区におけるマルチモビリティーステーションなどの整備の進捗状況についてお尋ねいたします。

○三宮市街地整備部長 選手村跡地の基盤整備は、晴海五丁目西地区整備事業において実施しており、本事業の中で、BRTの停留所が設置される道路やマルチモビリティーステーションの整備を行っております。
 停留所設置箇所の道路等の工事は、東京二〇二〇大会後から順次着手しており、令和五年度内の完成を予定しております。

○古城委員 いずれも令和五年度内、二〇二四年三月までには完成するということになります。
 東京BRTの本格運行につきましては、この時期を目指していく、こういうことになるのではないかと推察をいたします。
 さて、先日の知事の所信表明では、ベイエリアのポテンシャルを最大化する方針が示されました。いよいよ環状第二号線、環二通りが十二月全線開通し、臨海部と都心部を結ぶ大動脈が完成いたします。
 私は、環状第二号線の事業、工事の情報などが提供されている、建設局になりますけれども、環二広報センターも視察してまいりました。期待されるアクセス性の向上は当然に、東京BRTがその確保を狙う定時性や速達性にも資するものであります。このように実感をいたしました。
 ベイエリアの発展には、東京BRTの本格運行はもとより、今後も基盤整備が重要となります。私は、都心部・臨海地域地下鉄構想、いわゆる臨海地下鉄につきまして、度々その重要性と早期実現を訴えてまいりました。この臨海地下鉄は、ベイエリアへの玄関口と考えられる東京駅への直通も見据えています。
 先ほども申し上げました今年の予算特別委員会における都議会公明党の臨海地下鉄の検討の加速化を求める質問に対して都技監は、引き続き、関係者と連携して検討を積極的に進めるなど、本路線の具体化をさらに加速していくと明言されました。
 その後策定された東京ベイeSGまちづくり戦略二〇二二では、区部中心部と開発が進む臨海地域とをつなぐ基幹的な交通基盤、いわば背骨としての役割と位置づけられています。この背骨は、策定に携わられた市川宏雄明治大学名誉教授の言によるところであります。
 臨海地下鉄のルートや駅位置等は、今後の検討に、当然ですが委ねられるわけでありますけれども、個人的見解といたしましては、周辺駅との乗換え利便性を考慮するべきであり、豊洲エリア以北では、晴海通り、有明通りの直下を最重点で検討されることが望ましいと考えます。
 こうすることによりまして、環二通りを走る東京BRTとはすみ分けが図られ、また、臨海地下鉄実現までの間に東京BRTの路線や系統が拡充されるべきであることも付言をいたします。
 東京BRTは、臨海地下鉄と並び、区部中心部とベイエリアとをつなぐもう一本の背骨でありましょう。このように申し上げたいわけであります。
 そこで、事業計画に示された東京駅延伸を具体化すべきと考えますが、見解を求めます。

○三木交通政策担当部長先端技術調整担当部長兼務 まずは、今後、事業計画に位置づけましたプレ運行二次及び本格運行を実施していくことといたしておりまして、その後、事業計画において検討路線と位置づけられました東京駅、銀座方面等のルートの延伸につきまして検討を進めることといたしております。

○古城委員 まずは事業計画に位置づけられたプレ運行二次及び本格運行の実現ということであります。であるならばなおのこと、本格運行を早期に、かつ確実に開始することが重要でありまして、先ほども少し私の方から申し上げさせていただきましたが、二〇二四年の春に想定される晴海五丁目西地区のまち開きには、遅くとも間に合わせるべきであると、このように考えます。
 先日の知事の所信表明の中では、二〇二四年春には、東京ベイeSGプロジェクトの一環として、持続可能な都市像を世界へと発信する大規模なショーケースイベントを開催します。このような方針が打ち出されたところでもあります。
 都と運行事業者が深い信頼関係に基づき、開始時期の目標を明確にして、本格運行の実現と系統の拡充を推進すべきであると考えます。
 また、本格運行に向けて、現在の路線バス並みの速度であります、十一キロから十五キロ程度でありますけれども、BRT、Bus Rapid Transitの名を体で表しまして、速達性を高めていくことも必要であります。そのための工事、それに資する工事であると私は理解をしております。
 東京BRTの意義は、東京ベイeSGまちづくり戦略二〇二二に示されるとおり、ベイエリアにおける交通需要の増加に速やかに対応し、地域の発展を支えることにあるからであります。
 そこで、この質問の最後に、東京BRTの運行開始に向けた都市整備局長の決意をお伺いいたしまして、質問を終わります。

○福田都市整備局長 東京BRTは、東京の新たな輸送システムとして東京ベイエリアの発展を支える重要な公共交通機関でございまして、令和二年十月にプレ運行一次を開始いたしました。
 今後、プレ運行二次で有明、豊洲方面に運行系統を拡大することとしておりまして、本格運行においては、これらに加えて選手村ルートを設置する予定でございます。
 本格運行につきましては、選手村跡地である晴海五丁目西地区のまち開きの状況等を踏まえて着実に実施し、開発が進む臨海地域での交通需要に速やかに対応してまいります。

○原田委員 私からも、補正予算案に対して質疑及び意見をさせていただきます。
 本補正予算案は、運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業、あるいは「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づく規制区域指定基礎調査等業務委託など、都民にとって必要な施策が含まれており、そうした施策において我が党都議団は賛成する立場であります。
 しかしながら、本補正予算案に含まれた首都高速道路整備事業補助金については、我が党はかねてより問題とし、反対としてきた首都高地下化の事業に関わる案件であり、この点については大きな疑問があります。
 そこでお聞きしますが、本補正予算のタイミングで首都高速道路整備事業補助金を計上した理由は何か。また、中央区から東京都を経由して首都高へ資金を拠出する理由は何か。

○朝山都市基盤部長 今般、地下化工事及び日本橋周辺のまちづくり等の動向を踏まえ、地下化事業をさらに進展させるため、法の規定を踏まえ、中央区が負担する八十億円のうち、都が中央区から拠出金六十三億円を受け入れ、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構へ補助を行う補正予算を編成することといたしたものでございます。

○原田委員 法の規定を踏まえと答弁されましたが、それは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法を指すわけですね。将来、当該道路を管理する者しかその道路建設事業などに拠出できないということで、総経費の中央区負担分が都を経由して国に振り込まれるというものであります。
 この点で、本補正予算案における事業補助金は、単なる取次ぎと見るのではなく、首都高地下化という一大プロジェクトに関わる予算そのものであるということを指摘するものであります。
 こうした補助金の補正予算が含まれていることを看過することはできず、本補正予算案の前進面については賛同するものの、都市整備局分としては首都高地下化予算が含まれているため反対するものであります。
 次に、本補正予算案のうち、BRTについては若干質問させていただきます。
 本補正予算案は、BRTの本格運行に向けて、新橋駅前交差点において国道たる第一京浜の当該箇所に右折レーンを設置するものであります。当初から計画されていた道路であるとしながら補正対応となったことについては、交通管理者たる警察とのやり取りがあったとお聞きしておりますが、改めてお聞きします。

○三木交通政策担当部長先端技術調整担当部長兼務 交通管理者との協議におきましては、交通の安全と円滑を確保する観点から、昼間の交通への影響を与えないよう、夜間工事で実施する必要があることですとか、道路標識の設置に関する意見等をいただいております。

○原田委員 夜間対応等の指摘を受けたことによって本格運行に間に合わない危険性もあり、今から工事を行わなければならない必要性が生じたということですよね。
 昼間の工事は、やはり第一京浜の交通量からして多大な影響があるため回避せねばならないと指摘を受けたと。そんなことは、もう計画段階から分かりそうなものですが、いささかどたばた感を否めません。
 そこで、現在の東京BRTのプレ運行一次、プレ運行二次、本格運行の各ルートは、いつ決められたのかを教えてください。

○三木交通政策担当部長先端技術調整担当部長兼務 平成二十七年四月に都が策定いたしました基本計画におきまして概略のルートを示しました後、公募で決定いたしました運行事業者と共に、平成三十年八月の事業計画におきましてプレ運行一次、プレ運行二次、本格運行の各ルートを定めたものであります。

○原田委員 BRTの基本計画は二〇一五年との答弁ですが、各ルートについては二〇一八年に決まったものとのことでした。
 BRT構想は、選手村構想と同じ二〇一五年に決まるわけですが、ルートの決定は、その三年後となる二〇一八年と。人口一万人を超えるまちを海の上ともいうべき晴海五丁目に計画しておきながら、決定的な交通機関の構想は大分遅れたように感じます。
 そもそも、今回の補正予算の案件を見ましても、第一京浜に左折で入り、右折で横切るというBRTの大回しがあるわけで、大変な影響が及ぶ可能性は軽視できません。
 コロナによる延期期間がありながらも、いまだに本格運行どころかプレ運行二次も開始されていない状況が続いています。一万人を超える住民の生活を確実に支えるためには現実的な交通手段が必要なわけですが、専用レーンを二台連節バスが通り、定時、速達、かつ大量輸送を可能にするという夢の交通システムBRT構想は、そうした大前提をクリアできていない事態に陥っているのではないでしょうか。
 今、専用レーンを敷き、連節バスを大量に走らせるなどということをすれば、たちまち大渋滞を引き起こし、地域の交通は大混乱に陥ります。
 現実的には、あの状況の地図とか状況とかを見たら、例えば、晴海五丁目にまちをつくったんだとすれば、勝どきまでのバスを走らせて、そこから乗り換えするぐらいしかなかったような地域だったにもかかわらず、マンションの格を引き上げるために、周囲の交通状況を全く顧みることもなく、新橋、虎ノ門まで、さらには、そこまで直通する連節バスを通すといった見通しの甘い計画が今、困難に直面しているということなのではないか。そういう見方も出てくるんじゃないでしょうか。
 今後もBRTについては、臨海副都心開発など東京のまちづくりの在り方にも深く関わる問題と捉え、引き続き研究してまいりたいということを申し上げ、意見とします。

○竹井委員 私からも、運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業について伺います。
 ウクライナ危機を発端として原油価格高騰緊急対策事業で約三十億円が計上されています。今回の支援を行うこととなった背景について伺います。

○朝山都市基盤部長 燃料価格の高騰により都民生活などに大きな影響のある貨物運送事業及び路線定期運行のバス事業を支援の対象としております。
 都民生活に欠かせない物流ネットワークを担う貨物運送事業については、燃料費高騰に伴う運送料の増加を荷主に対して価格転嫁することが困難な事業者を支援対象としてございます。
 路線定期運行のバス事業は、通勤や通学など都民の日常の足として利用されており、運賃を値上げした場合に都民生活に影響が大きいことから、今回の支援対象といたしました。

○竹井委員 物価高騰対策については都議会立憲民主党からも要望させていただき、それにも沿ったものということで評価をするものですけれども、算定基準については先ほどご答弁にあったとおりで理解をいたしました。
 今回の支援対象の事業者数はどのくらいになりますでしょうか。大企業は先ほどのご答弁からは含まれていないものと思いますけれども、いかがでしょうか。

○朝山都市基盤部長 貨物運送事業者は約五千三百者、路線定期運行のバス事業者は約四十者と見込んでおります。
 今回の支援対象事業者のうち貨物運送事業者については、大企業は含まれておりません。

○竹井委員 貨物運送事業者については大企業は含まずということで理解をいたしました。
 今回、予算約三十億円、そのうち約五億円をシステム構築に充てるというふうにお聞きをしているのですけれども、今回のこの予算金額で支援を望む事業者全てに交付をできるのかどうか、これについて伺います。

○朝山都市基盤部長 今回の支援金額につきましては関東運輸局が公表している車両数を基に算定してございまして、全ての対象事業者に交付できる予算額を計上しております。

○竹井委員 ありがとうございます。
 事業者への交付時期、先ほど来もお話はありますけれども、もう一度お聞きをしておきます。いつ頃になりますでしょうか。

○朝山都市基盤部長 交付事務の受託事業者を決定するための手続を経て、年内を目途に受付を開始し、その後速やかに事業者に交付する予定でございます。

○竹井委員 いわずもがなのところではありますけれども、今々大変お困りの方が大勢いらっしゃって、私たちも要望をお受けしておるところでございます。年内を目途に受付を開始ということでありますけれども、そうすると、その後の交付ということで、しばらくかかるのかなということは思うわけですけれども、なるべく早く皆さんの手元に渡るようによろしくお願いをしたいと思います。
 また、燃料費高騰に直面する運輸事業者は今回の対象の方限りではないと思っています。例えばタクシーであったり観光バス。観光に限らず、貸切バスなども当然に影響を受けておりますし、今回対象外である規模の企業についても同様であります。全都として運輸事業者の燃料費高騰対策に速やかに取り組んでいただくことを要望いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございます。

○松田委員 私からは、第百七十三号議案、令和四年度都市整備局補正予算案についてお伺いいたします。
 都市整備局補正予算案についてですが、ロシアのウクライナ侵攻による世界情勢の変化であったりとか、あとはまた、米国をはじめとする利上げによる円安等の影響を受けまして燃料費の高騰。私自身も都政レポートにはがきをつけているんですけれども、よく事業者の方から、燃料費の高騰がなかなか転嫁できないという意見をお伺いしています。
 その中で、今回、運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業について営業用貨物、営業用軽貨物、乗合バスの支援金の計算根拠について、まずはお伺いさせていただければと思います。

○朝山都市基盤部長 燃料価格が上昇局面となり始めた令和三年十月と令和四年八月との燃料価格の差に一台当たりの燃料の標準使用量を乗じて算出してございます。

○松田委員 今答弁いただいたとおり、上昇局面となった令和三年十月からというところで、はや一年前ぐらいから事業者の方たちは、この燃料費高騰、どうやって価格に転嫁するのか。価格転嫁できない場合については、事業者の方々の企業努力で吸収していたと思われます。
 先ほど他の委員の方から事業者数はありましたけれども、それぞれ都内での対象の台数についてお伺いできればと思います。

○朝山都市基盤部長 今回の支援対象となる事業の対象車両は、関東運輸局が公表しております車両数を基にしておりまして、営業用貨物自動車が約八万九千台、営業用軽貨物自動車が約三万八千台、路線定期運行のバスが約四千三百台でございます。

○松田委員 台数についてはご答弁いただいたとおりだとは思うんですけれども、まち中を見てみますと、私も営業用普通貨物自動車等がどれだけ走っているのかなと見た中で、トラックであっても意外と自社貨物を輸送している白ナンバーの車も、私、まち中を見ていると意外と多いなというふうな印象を受けたんですけれども、自社貨物を輸送している白ナンバーも適用されないのかお伺いできればと思います。

○朝山都市基盤部長 今回の支援のうち、都民生活に欠かせない物流ネットワークを担う貨物運送事業につきましては、燃料費高騰を荷主に対して転嫁することが困難な事業者の車両を対象としてございます。
 具体的には、貨物自動車運送事業法において、貨物運送事業を行う事業者が保有する営業用車両でございます緑ナンバーまたは黒ナンバー車両を対象としております。

○松田委員 少し手前の話に戻るんですけれども、都政レポートについているはがきの中で燃料費高騰についてご相談を受けた方に、今回こういう事業ができましたよという報告をしようと思ってはいたんですけれども、その方たちが運んでいるのは自社貨物でして、自社貨物の運輸、運送についても社食のお弁当であったりとか、あとは電気屋さんとか、結構なかなか燃料費高騰が転嫁しづらいような業態もいるので、まあ、なかなか把握自体が難しくて、対象については難しいとは思うんですけれども、そういう方たちのそういう燃料費高騰についてはなかなかまだ、この事業では網羅できないのかなという部分もありますので、ぜひ頭の中、片隅に置いていただければと思います。
 実際に申請方法についてはどのように想定をしているのかお伺いできればと思います。

○朝山都市基盤部長 申請は原則としてオンライン申請とする予定でございますが、パソコン等に不慣れな事業者にも対応するため、郵送による申請も併用してまいります。

○松田委員 原則オンライン申請、あと、郵送も考えられているということだと思います。
 さきの答弁でもありましたが、令和三年の十月から令和四年の八月までの燃料価格差の補填という部分だと思うんですけれども、なかなかこの先も円安の状況であったりとか国際情勢については先行きが不透明な中、簡単に燃料価格について下落するというような見通しも難しいとは思います。
 そういう意味だと、オンライン申請であったり郵送についても、二度目が恐らく想定をされるのかなという部分もございますので、ぜひ、申請においても二度、三度あるというような前提において、システム構築であったりとか、申請書類であったり、そういう部分については考えていただければと思います。
 以上です。

○宮瀬委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮瀬委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。

○宮瀬委員長 次に、報告事項、建築物バリアフリー条例の見直しについて外二件に対する質疑を一括して行います。
 本件については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○渋谷委員 建築物バリアフリー条例の見直しについて伺います。
 今回の改正の内容については理解できるところがありますが、前回改正をしてから三年で新たに改正することについて、まず理由をお伺いします。

○飯泉市街地建築部長 前回の平成三十一年の条例改正では、東京二〇二〇大会に向けて早期に宿泊環境の整備を図るため、法律で義務づけられていない一般客室を対象に、浴室等の出入口幅などの基準を設定いたしました。
 その際、附則において、条例の施行後三年以内に、改正後の施行状況等を勘案し、所要の措置を講ずると定められました。
 その後、東京二〇二〇大会の開催を契機に社会全般においてバリアフリーに対する理解がより深まり、大会のレガシーを将来に向けた都市のレガシーとしてさらに発展させていくため、今回、建築物バリアフリー条例を改正し、基準を見直すこととしたものでございます。

○渋谷委員 改正の理由については分かりました。
 この改正にとどまらず、さらに一歩進めてほしいとの様々な声があり、例えば、車椅子に乗りながらでは、客室出入口の開きドア、開け閉めが大変難しいなどとの声をいただいております。
 利用者目線で考えると様々なご意見があるようです。パブリックコメントも行われましたが、どのようなご意見があったか伺います。

○飯泉市街地建築部長 都は、条例における宿泊施設の規定見直し案について、八月一日から八月三十一日までパブリックコメントを実施いたしました。その結果、六通、七件のご意見をいただきました。
 具体的には、障害者の宿泊施設利用の幅が確実に広がり、歓迎すべきという賛成意見のほか、浴室等の出入口幅や前面通路幅の寸法に関する提案や要望など、様々な意見をいただきました。

○渋谷委員 先日の一般質問で、我が党の平田議員の質問への答弁では、誰もが安心、快適に利用できるユニバーサルデザインのまちづくりをさらに推進し、世界の人々を引きつける東京の実現を目指すとの答弁がありました。
 それを受けて、今回の宿泊施設における基準の見直しに終わるのではなく、今後も障害者や事業者などの団体との話合いを続け、さらに向上していくため、ユニバーサルデザインのまちづくりが一層進むよう取り組むべきと考えます。ご見解をお伺いいたします。

○飯泉市街地建築部長 ユニバーサルデザインのまちづくりを推進していく上では、障害者や高齢者をはじめとする施設利用者のニーズを的確に把握するとともに、施設を運営する事業者からも理解と協力を得ながら取組を進めていくことが重要でございます。
 今回の規定の見直しに当たりましては、障害者団体やホテル業界などと定期的に意見交換を行うなど、丁寧に検討を進めてまいりました。
 都は、宿泊施設以外の施設についてもバリアフリー化に向けて必要な検討を行うこととしており、引き続き、各団体の声を丁寧に聞きながら、誰もが安心、快適に利用できるユニバーサルデザインのまちづくりを目指し、取り組んでまいります。

○渋谷委員 宿泊施設に限らず、様々な施設についても見直しを進めていきたいとの答弁をいただきました。
 今後のユニバーサルデザインのまちづくりが進むよう要望いたしまして、質問を終わります。

○本橋委員 このたびの報告事項、震災時火災における避難場所等の指定(第九回見直し)について、以下何点か質疑させていただきます。
 このたびの第九回目の震災時火災における避難場所等の指定の見直しを、直近の第八回との比較において見た場合、避難場所の数が二百十三か所から二百二十一か所へ、また、地区内残留地区の数が三十七か所から四十か所へとそれぞれ増えていたりする一方、避難道路の延長距離が短くなっているところから、都内における震災時火災への対応が充実している方向にあることがうかがえると思っております。
 しかし、いざ震災時火災において行動するのは、感情のある生身の人間であります。一たび有事において、冷静に、安全に避難できるためには、ふだんからご自宅、あるいは勤め先からの避難行為がしっかりと把握されていなければならないということができます。
 まずは、見直しそれ自体、昭和四十七年からおおむね五年ごとに行っているとのことですが、改めて、指定とその見直しの意義をお聞かせください。

○池内防災都市づくり担当部長 昭和四十六年に施行されました東京都震災予防条例において、知事は、震災の発生時に都民を安全に保護するため、必要な避難場所の確保に努めなければならないと定められました。
 区部においては、木造住宅密集地域が広範に連担し、震災時の火災被害が各区の区域を越えて広がるおそれがあることから、安全かつ迅速な避難を可能とするため、都は条例に基づき、昭和四十七年から区部の避難場所を指定してきております。
 指定の見直しにつきましては、市街地の状況の変化、人口の増減等を考慮して、おおむね五年ごとに行ってきております。

○本橋委員 今回の指定は九回目の見直しになるということでございます。九回目の見直しについて、そのポイントをお聞かせください。

○池内防災都市づくり担当部長 避難場所は、地権者等の同意をいただいたことにより、新たに九か所を指定したことによりまして、前回の二百十三か所から二百二十一か所に増加してございます。また、二十二か所で区域を拡大してございます。
 一方、令和四年五月に公表されました首都直下地震等による東京の被害想定において津波浸水のおそれがある避難場所の区域などを除外いたしましたが、前回から引き続き、結果としまして、全避難場所で避難計画人口一人当たりの避難有効面積一平方メートル以上を確保しております。
 地区内残留地区は、再開発等の進展により新たに三か所を指定、五か所を拡大してございます。

○本橋委員 いろいろと充実ぶりはお伺いしているところであります。都は、関東大震災のような地震の後の大火災に備えて、全ての都民が避難できる場所を地域ごとに指定しているわけですが、この避難場所への避難行動が実際に起きてしまう事態というものは、かなりの大火災が発生するとともに、その延焼可能性も高い場合ということができます。
 そこでまずは、避難場所はどのような基準ないし要件で選ばれるのかお聞かせください。

○池内防災都市づくり担当部長 避難場所は、大規模な延焼火災が鎮火するまで一時的に待機する場所でございまして、主な要件としては、避難者の生命を保護するために必要な面積、おおむね五ヘクタール以上の公園、緑地、住宅団地、学校等のオープンスペースを指定してございます。

○本橋委員 避難場所に関する地区割当てですが、お住まいやお勤め先のある地区がポイントであり、人によっては、もう一区画ずれていれば、もっと近くの避難場所に行くことができるのにといった方も出てきてしまうかと思われます。
 実際、私の場合、住まいは豊島区高松であり、避難場所としては板橋区の公社向原住宅一帯と指定されていますが、それよりも、豊島区内の避難場所としての立教大学の方が行きやすく、かつ、着いたら着いたで知り合いも多いといった事情がございます。
 そこで、どのようにしてこの地区割当てを決めているのかお伺いいたします。

○池内防災都市づくり担当部長 地区割当ては、お住まいやお勤め先の地区ごとに、避難場所の規模、避難人口、避難距離等を勘案して、どの避難場所に避難するかを定めたものでございます。原則として町丁目単位となるよう、区の意見を聞きながら決めてございます。
 なお、都民の方々には、地区割当てにより指定された避難場所に避難していただくことになりますが、地震時の延焼火災の状況によっては臨機応変な対応が必要であり、区の誘導に従っていただくことになります。

○本橋委員 続きまして、地区内残留地区としては、一般に耐火建物が多く、震災時に避難者の安全を著しく損なうおそれのある施設が存在しないエリアが選ばれているかと思います。そこから、この地区の方々は、延焼火災による身の危険性が少なく、避難場所への避難の必要性も少ないことから、原則としてこの地区内にとどまることが要請されます。私の地元豊島区の場合ですと、池袋駅周辺地域及び豊島区立総合体育場一帯を挙げることができます。
 この地区内残留地区ほど、その時々のまちづくりと連動して決められるものはないかと思いますし、指定されれば、そのエリアの来街者への対応とかで、重要なミッションがその地域の商店街の皆さんや企業群の皆さんにも生じるかと思います。
 そこで、この地区内残留地区の指定要件についてお伺いいたします。

○池内防災都市づくり担当部長 地区内残留地区は、不燃化が進んでおり、万が一火災が発生しても、地区内に大規模な延焼火災のおそれがなく、広域的な避難を要しない地区でございます。
 主な指定要件は、面積がおおむね六十五ヘクタール以上、建物の耐火率七〇%以上、火災危険度ランク三以下などでございます。

○本橋委員 都内の多くの自治体が今日に至るまで、いわゆる防災マップ、火災危険度マップ、さらには建物倒壊危険度マップなどを地域住民に頒布してきたかと思われます。
 こうしたことを通じて、お一人でも多くの住民が、自分のまちが災害に遭ったらどうなるか、災害に備えて自分でできることは何かに意識を向けてほしいわけですが、それでも地域住民の防災への関心度もまちまちであり、そこから、自分が向かうべきとされた避難場所はどこかとか、勤め先の場所は地区内残留地区かどうかなど、都民の皆さんが、いざというときの身の置きどころを正確に把握して日常を過ごされているとは思えません。
 そこで、今回もまた見直し内容の都民への周知徹底が大事になってくるかと思いますが、いかがでしょうか。お聞かせいただきたいと思います。

○池内防災都市づくり担当部長 周知につきましては、東京都都市整備局のホームページに避難場所等の一覧や指定図のほか概要などを掲載してございます。また、パンフレットを都民情報ルームや各区の窓口で無償配布しております。
 本年九月一日の運用開始に合わせ、東京都防災アプリ等での情報提供を更新しており、今後、現地に避難場所であることを示す標識も設置してまいります。
 なお、区が避難場所の記載された防災地図を作成し、各戸に配布できるよう、都として避難場所の地図データを区に提供しております。

○本橋委員 では、最後の質問とさせていただきますが、都は今年の五月、二〇〇四年施行の武力攻撃事態などに備える国民保護法に基づいて、都営地下鉄と東京メトロの駅舎の合計百五か所を指定いたしました。また、先月九月には、都内の区市町村が管理する建物などを含めた七百七十八か所を新たに指定したりもいたしました。
 これによって、これまでの都の指定分と合わせますと三千七百五十五か所となり、全区市町村で緊急一時避難施設を確保したとされ、都民の人口をおおむねカバーしたことになるとのことでありました。
 この指定を加速させたのは、いまだ出口の見えないロシアによるウクライナ侵攻や、北朝鮮による度重なる弾道ミサイル発射行為がもたらした危機意識だと思われます。
 都は、ウクライナが展開しております避難先としての地下鉄の駅舎は地下百メートルを超える深さのものがある一方、都内の駅舎には浅い場所に立地したものが数多く、最も深いものでも、都営大江戸線六本木駅の四十二・八メートルしかありません。もっとも、浅い駅舎が多いとはいえ、ミサイル攻撃を受けた際の地下鉄駅構内への避難は、少しでも生存する確率を高めることにつながり、有効であると思われます。
 これからは、なお一層、ハード面で避難の有効性を高めていく必要があるのと、ソフト面では、地下鉄駅構内の活用に際して、自治体や鉄道事業者の、殺到してくる住民を安全に誘導する手腕ないしマニュアルが問われることにもなってくるかと思われます。
 そこで、例えば、不運にも、これまで政府機関や地震専門家などから指摘されてきた大規模震災が発生し、その後、大火災にも包まれている状況の下、このときとばかりに、一部の近隣諸国から都心部へミサイルが発射され、不幸にもその攻撃が功を奏した場面も想定され得ます。
 そこで、震災時火災で避難場所にいるときにミサイル攻撃されることも想定した場合など、避難場所と緊急一時避難施設の関係性や今後の対応について、最後にお伺いします。

○池内防災都市づくり担当部長 震災時火災における避難場所は、東京都震災対策条例に基づき、震災時に拡大する火災から都民の皆様を安全に保護するために、公園などのオープンスペースを指定するものでございます。
 一方、緊急一時避難施設は、いわゆる国民保護法に基づき、ミサイル攻撃時の爆風などから直接の被害を軽減するために、堅牢な建築物や地下施設を指定するものでございます。
 このように、それぞれの目的は異なってはおりますけれども、緊急一時避難施設を所管しています総務局とも適宜、情報の連携あるいは共有を図ってまいりたいと思ってございます。

○本橋委員 今日、大震災はいつ起きてもおかしくない時代状況であることは、国民共通の理解でございます。
 今回の見直しが多くの避難される方々の生命、財産を守ることにつながるよう、また、引き続き、都は、災害に強いまちづくりに邁進していただきたいのと、ミサイル攻撃への備えも含め、関係機関と連携して、都内避難者の方々へのきめの細かい支援が展開していただけますことをお願いしまして、私の質問を終わります。

○中山委員 第三回定例会都議会本会議の都市整備委員会に提出されました報告事項三点について質問をさせていただきたいと思います。
 まず、地震に関する地域危険度測定調査の結果についてお伺いしたいと思います。
 昭和五十年、西暦一九七五年の十一月からスタートした第九回目の調査ということでありまして、これまで継続的に調査を実施されてきた関係各位に敬意を表したいと思います。
 都内の全ての町丁目の工学的基盤において、同じ強さの地震が発生したと仮定しての相対評価を所定の案分に応じて五段階に分類するものであります。
 建物倒壊危険量データに基づく建物倒壊危険度、そして、火災危険量データに基づく火災危険度、そしてさらに、それら二つの危険量に災害時活動困難係数を加味して導く総合危険度の三種の危険度評価から構成されております。
 まず、建物倒壊危険度、火災危険度、総合危険度の三つの指標につきまして、それぞれの今回の測定結果の特徴についてご説明をいただきたいと思います。

○池内防災都市づくり担当部長 建物倒壊につきましては、東京都全体での傾向として危険量が減ってきております。
 火災につきましては、宅地開発等で防火造などの木造建物が増えたことにより、危険量が増加した町丁目が一部見られましたが、多くの地域で危険量が減ってきております。
 総合危険度は、お話にありましたように、建物倒壊危険量及び火災危険量を合算し、地域レベルの道路整備状況などから評価した災害時活動困難係数を乗じて測定しております。今回の調査では、この災害時活動困難係数について、災害時活動に有効な空間や道路ネットワーク密度をより実態に即して算出したということによりまして、建物倒壊危険度や火災危険度のランクに変動がなくても、総合危険度のランクが変動したという町丁目が一部にございました。
 なお、各危険度とも、危険度の高い地域の分布は、前回調査から大きな変化はありませんでした。

○中山委員 今ご説明いただきましたように、まず、建物倒壊危険度については危険量が多くの地域で減少しているということでございますし、火災の危険度につきましても、木造住宅が増えたということで、ランクが変わったりとかしたことも見られましたが、多くの地域で危険量が減少していると。また、総合危険度につきましても、それぞれの取組というものが功を奏しつつあるということが基本ベースかと思います。
 ただ、今回、五年ぶりに測定結果が公表されたことによりまして、地域危険度という言葉とか指標に、その存在に改めて注目が集まっております。被害想定の見直しがなされたということもございまして、注目を集める一つの要素となっていると思います。
 その一方で、地域ごとに様々な取組がなされてきたにもかかわらず、依然として危険度が高い状況が続いている地域や火災危険度が増した地域などでは、一体なぜという疑問が生じるのも、ある意味では当然かと思います。
 そうした疑問が生まれる一つの要因が、この危険度評価が絶対評価ではなくて相対評価にあるという点にあります。絶対評価には、分かりやすいといったそれなりの価値があると思われる一方で、相対評価を都として続けている目的について、改めてその狙いや意義をご説明いただきたいと思います。

○池内防災都市づくり担当部長 地域危険度は、特定の地震を想定するのではなく、都内全ての町丁目直下の地盤で同じ強さの揺れが生じた場合の危険性を測定し、五段階の相対評価としております。
 その目的は、都内全体の中で相対的にどの程度危険かを分かりやすく示すことで、都民に自分の住んでいる地域の危険性に対する認識を深めていただき、防災意識の高揚を図ることでございます。
 また、防災都市づくりに関わる施策を展開する整備地域の選定、あるいは、新たな防火規制区域の地域を検討するなどの活用も行っております。

○中山委員 今の答弁の中で、都内全体の中で相対的にどの程度危険か分かりやすく示すとございました。確かに、相対評価の方が受け取る側の心理としては危機感を感じやすいという面はあろうかと思います。あなたの地域は都内で最も危険度が高い地域ですよとアナウンスするわけですから、インパクトは当然強いわけですね。
 しかし、それが具体的な対策に結びついていかなければ、不安をあおるだけの結果になりかねません。危険度ランクが高い町丁目について、これまでの防災都市づくりの成果が測定結果に現れているのか、その点をお伺いしたいと思います。

○池内防災都市づくり担当部長 都はこれまで、延焼を遮断する特定整備路線の整備や、不燃化特区制度の活用による老朽建築物の除却、建て替え支援などを行ってまいりました。
 また、狭隘な道路を拡幅する防災生活道路の整備や、市街地再開発事業や防災街区整備事業によるまちづくり、不燃化建て替えを促し、市街地の耐火性能を高める新たな防火区域の指定など、地域の改善に必要なまちづくりを地元区市と連携しながら推進してまいりました。
 こうしたことにより、建物倒壊危険量及び火災危険量は、傾向として多くの地域で減少しております。特に、危険度ランクが高い地域でそれぞれの危険量が大きく減少している傾向にあることから、防災都市づくりが進んできていることは確認できると思っております。
 こうした調査結果につきましては、各区市町と詳細に情報共有し、引き続き防災都市づくりの取組を推進してまいります。

○中山委員 今の答弁をお伺いしまして、危険度ランクというものだけに一喜一憂するのではなくて、併せて危険量データも照合しながら年度単位で経年変化を比較していくと、とても分かりやすいということだろうと思います。
 特に、危険度ランクが高い地域でそれぞれ危険量が大きく減っているということでありまして、今後は、そうした危険量データの変化、地域ごとの減災の取組の成果を、東京都が責任を持って効果的に発信していただきたいというふうに思います。
 その上で、相対評価は四十年間、九回続けてきました。中には、危険度五のまま当初からずっと変わらないと、そういわれっ放しの地域も、もしかしたらあるかもしれません。しかし、同じ危険度五といっても、減災の取組を積み重ね続けてきているわけですので、四十年前とは格段に危険量の絶対的な評価というものは大きく改善されているのではないかと思います。もしかしたら、四十年前の危険度一よりも安全というところも理屈上はあり得るかもしれません。
 都内全体の減災効果の水準は、この四十年間でかなり改善されてきております。そのレベルアップを促してきた一つの要因がこの相対的評価であったと思いますが、今後もこの相対評価をずっと続けていくというのは、そろそろいかがなものかなというふうに思うところでもあります。
 近々、相対評価の在り方を見直して、危険量データの効果的な発信の方にシフトしていく、または、危険量データで一定水準の絶対値をクリアしているという安全な地域は相対的評価の対象から外して、危険量データにおいて一定水準以下の、まだ課題ありますよという町丁目だけ相対的評価を行うとか、そうしたことも一つの手法かと、愚案ながら考えるところであります。
 ご参考までに提案をさせていただきまして、今後のご検討に期待して次の質問に移りたいと思います。
 続きまして、二項目め、避難場所等の指定について移らせていただきたいと思います。
 報告事項、二〇二二年度版の震災時火災におけます避難場所、地区内残留地区等の指定についてお伺いします。
 さきに公表されました被害想定見直しや、先ほど取り上げました第九回の地域危険度測定調査結果を受けましての今回の内容かと受け止めるものであります。
 私はかつて、平成二十一年、西暦二〇〇九年十二月の都市整備委員会におきまして、建造物の不燃化率が進展した街区であるからといって、その地区を地区内残留地区とまで命名して呼んでしまうことにはいささか抵抗を感じる、ちょっと行き過ぎではないかとの趣旨で、名称の見直しを要望したことがあります。
 街区ごとに不燃化率を高めていく努力は、これまでの努力を含めまして大変評価しますし、今後も重要と考えます。
 しかし、建物の躯体が不燃化されたとしても、家具やリネン類をはじめ、室内を不燃性のものだけで埋め尽くすということは、なかなか容易なことではありません。こうした可燃性の調度品に一旦火がつけば、かなりの炎となって燃え上がる事例も現にございますし、有毒ガスが立ち込めて、有毒ガスは比較的軽いものですから、ほかのフロアへの影響もあるということで、身をかがめて避難してくださいというようなアナウンスを消防庁がすることもあります。
 また、高層ビルのエレベーターが地震で故障した場合には、セルフで復旧できるということであれば大丈夫なんですけれども、そうでなければ、被害の規模、都内でどのくらいのエレベーターが故障してしまうかということによっては、作業員が容易に駆けつけられずに、長期間、階段昇降を余儀なくされるということも想定されます。高層階の居住者の方の中には、身体的な事情から階段昇降は困難だということで、近くの避難場所に避難しなければならない方も出てくることもあり得ます。
 事ほどさように、個々人の避難の必要性は、個別の身体状況や家族状況によって大きく左右されます。
 私は、地区内残留地区という名称は、時に、その地域に住む人々に、避難することに後ろめたさを感じるような、そういうことにつながりはしないかということを危惧するものであります。
 都市計画的手法によりまして、街区ごとに耐震化や不燃化を進める取組は大いに今後も進めるべきでありまして、それによって結果的に建物の居住者の信頼が増して、無理して避難する必要はないんだと判断していただけると、その安心感が増すことは喜ばしいというふうに思います。
 しかし、だからといって、個々の都民の実際の避難行動の在り方や避難場所の整備の仕方とは、ある意味、別の次元として捉えて考えていくべきだと思います。
 都市計画的手法の成果が、避難を要する人の人数の総体が縮減する、そういう効果を与えていくということは、ある程度その相関性は考えられると思いますけれども、全くのイコールではありません。
 あたかも、まるで建造物から全く避難しないで済むかのような、あるいは街区の外にある広域避難場所に全く避難しないで済む地区ですよと保証するかのような印象、これは受け止め方によるんですけれども、そういったものは避けるべきだというふうに思います。
 少なくとも、暗にあなた方は避難することは想定されていませんというのをお伝えしているかのような名称ではなくて、例えば、高度減災進展地区とか高度防災強靱化地区とか、私にネーミングのセンスは全然、全くないので、当てにすることも全然ないとは思うんですけれども、都として取り組んできた取組の成果、どのベクトルを強調すべきかという選択だけは、過つべきではないというふうに思っております。
 都が独自に定めている呼称でありますので、地区内残留地区という名称は、今後変更を検討すべきと思います。過去の委員会でも指摘をしたということは申し上げましたが、今後の検討について見解をお伺いいたします。

○池内防災都市づくり担当部長 地区内残留地区は、不燃化が進んでおり、万が一火災が発生しても、地区内に大規模な延焼のおそれがなく、広域的な避難を要しない地区としております。
 一方、地元区は、地区内残留地区においても、小規模な火災などの危険性を踏まえ、必要に応じて地区内の避難先の案内を行っているとも承知しております。
 防災の専門家を交えました専門部会においては、これまで地区内残留地区の指定の基準や区域などについて主に議論してまいりましたが、今後も引き続きこうした議論をするとともに、名称の在り方等についても、避難誘導の主体となる地元区等の意見も聞きながら検討してまいります。

○中山委員 この問題は、公募でどんな名称がよいかということで、人気投票的なものを図るような性質のものではないと思いますので、都がネーミングを通じて、行政として果たすべきアナウンス効果の役割を正しく判断していただいて、責任を持って名称を検討していただきたいと、そういうことを要望させていただきます。
 次に、三項目め、建築物バリアフリー条例関連について質問させていただきます。
 都は、平成三十一年の第一回定例会で、いわゆる建築物バリアフリー条例を改正し、全国で初めて、一千平方メートル以上のホテル、旅館などの宿泊施設のバリアフリールームとかでなくて一般客室を対象に、建築確認申請に関わる段差の解消や浴室等の出入口幅などについての義務規定を設けました。
 この条例の改正に際しましては、私は都議会公明党の一員として、同僚議員と共に先頭に立って、障害者の方々のご意見や宿泊施設の設備品の供給を担う事業者の方々からの意見聴取等に努めました。
 その内容をまとめ、当時、既に上程の準備が進められておりました条例案の見直しを、平成三十一年の二月四日に、緊急ですけど、直前に、直接小池知事に対して会派の要望として申し入れまして、その結果、その後の提出案では我が党の要望に全て応える改善がなされ、当時、政調会長を代行しておりました私が原稿を担当して、本項目の代表質問の原稿を書かせていただいて、その迅速な対応を高く評価したところであります。
 例えば、JIS規格上限の七十センチメートル近い幅広の車椅子でも出入りできるよう、バスルーム等の間口で七十五センチメートル幅への対応を目指す必要がありました。この点は、我が党の申入れで、七十五センチメートル幅への対応も努力義務として条例本文に反映されました。
 また、今後、条例に基づく望ましい客室整備が進むよう、環境整備を都知事の努力義務とする規定が明記され、様々な改善を見据えた三年後の見直しの検討が、条例本文の附則として追加されたところであります。
 さらに、その際の代表質問では、改正条例に基づく新たな宿泊施設の建設や改修が具体的に進みますよう、客室設計の発注者であるホテルのオーナー企業などに対し、理解の促進を図ることが重要と指摘したところであります。
 こうした経緯を踏まえまして、前回の条例改正では、浴室等の出入口幅につきまして七十センチ以上を義務基準として定め、また、七十五センチ以上を努力義務基準として規定していましたが、今回の規定見直しに当たりまして、七十五センチ以上を義務基準としたその理由、目的をお伺いしたいと思います。

○飯泉市街地建築部長 前回の平成三十一年の条例改正では、東京二〇二〇大会に向けて早期に宿泊環境の整備を図るため、法律で義務づけられていない一般客室を対象に、浴室等の出入口幅に係る最低限の義務基準を七十センチ以上とし、また、努力義務の基準を七十五センチ以上として、それぞれ設定いたしました。
 その後、ユニットバスメーカーでは、電動車椅子を含む全ての車椅子使用者が容易に利用できるよう、それまでは特注により対応していた出入口幅七十五センチのユニットバスを標準品として製造することになりました。
 また、東京二〇二〇大会の開催を契機に、ホテル業界などを含め、社会全般においてバリアフリーに対する理解がより深まりました。
 これらのことから、車椅子使用者をはじめ、誰もがより利用しやすい宿泊環境を整備していくため、今回、浴室等の出入口幅の義務基準を七十センチ以上から七十五センチ以上に引き上げることといたしました。

○中山委員 当時、そういう設備品の製造を担う事業者の方々とも意見交換をさせていただいて、また、国が目指しているその当時のバリアフリーの規定の改正の方向性というものを勘案しながら、事業者等にも努力をいただいて、やはり設備をつくり直すにはプラットフォームをつくり直さなきゃいけませんから、その時間等も加味して準備をしていただいたことが、今回の努力義務じゃなくて義務化につながっているというふうに思っております。
 我が党は、高齢者や障害者など誰もが利用しやすい宿泊環境の実現に向け、令和元年十月の都市整備委員会で、当時、都市整備委員会の委員でありました我が党の東村幹事長から、三年後の条例の見直しに当たり、条例の施行状況などを勘案するとともに、施設の使い勝手について検証していくべきと求めたところ、都は、障害者団体やホテル業界などの関係者の意見を聞きながら検討を行っていくと答弁があったところであります。
 そこで、今回の規定見直し案の策定に当たりまして、障害者団体やホテル業界などの関係団体の意見がどのようなものであったのか、その点についてお伺いしたいと思います。

○飯泉市街地建築部長 都は、今回の規定見直し案の取りまとめに当たりまして、関係する各団体との意見交換を実施してまいりました。
 その結果、障害者団体からは、電動車椅子の利用者がより容易にホテルや旅館を利用できるよう、一般客室のバリアフリー化をさらに進めてほしい、バリアフリー化された施設の情報を適切に発信してほしいなどの意見をいただきました。
 また、ホテル業界からは、都内のビジネスホテルでは、安価に宿泊できる狭小なシングルルームの需要が一定程度存在するため、条例改正後もこのような客室を存続できるよう配慮してほしいなどの意見をいただきました。

○中山委員 前回の条例改正後に、私は、会派の同僚議員と一緒にユニットバスメーカーの研究所に直接出向きまして、浴室等のサイズや出入口の幅につきまして開発事業者の取組の状況を視察させていただくなどの調査を重ねてまいりました。
 調査の中では、車椅子使用者の方がスムーズにトイレや浴室などを利用するためには、比較的大きめの一四一八サイズ、そういう呼び名があることも勉強して分かったわけですけれども、一四一八サイズのユニットバスが必要であることを認識したところでありますが、今回の規定見直し案の作成に当たりましては、ユニットバスの大きさについてはどのように考えているのか、この点をご説明いただきたいと思います。

○飯泉市街地建築部長 前回の条例改正後、都が行った調査では、ビジネスホテルの多くで使用されている一二一六サイズのユニットバスよりも一回り大きい一四一八サイズであれば、車椅子使用者がよりスムーズに利用できることが明らかになりました。
 このことを踏まえまして、今回の規定の見直しの検討に当たりましては、最低限一四一八サイズが設置できることを前提に客室のレイアウトを検証し、浴室等の出入口幅やその前面の通路幅の基準値を設定いたしました。
 都は、ゆとりある浴室等を誘導していくため、一二一六サイズの面積を超えるユニットバスなどの部分の容積率を緩和する制度の活用を促しており、今後、今回の規定見直しに合わせて、この制度の一層の活用促進に向けて取り組んでまいります。

○中山委員 次に、誰もが利用しやすい宿泊環境を実現するためには、条例を改正した後につきまして、関係団体と連携協力しながら施設のバリアフリー化を進めていくことが重要と考えますが、その点の認識を伺いたいと思います。

○飯泉市街地建築部長 車椅子使用者を含め、誰もが利用しやすい宿泊環境を整備していくためには、条例が改正された後も、関係団体と連携して施設のバリアフリー化を促していくことが重要でございます。
 このため、先ほど答弁させていただきました、ゆとりある浴室等を誘導していくための容積率緩和制度や客室の改修等への補助といった支援策の周知を強化していくとともに、その実施に当たっては、ホテル業界や建築関係団体の声も聞きながら、パンフレットの作成やセミナーの開催等を行ってまいります。
 また、障害者団体などがメンバーとなっている福祉のまちづくり推進協議会などの場を活用し、取組状況を報告するとともに、関係局と連携し、バリアフリー化された施設の情報発信を行うなど、誰もが利用しやすい宿泊環境の実現を図ってまいります。

○中山委員 高齢者の方や障害者の方をはじめ、お子さんや外国人、妊娠中の方、けがをされた方など、全ての人が安心してご利用いただけますように、建築物のバリアフリー化への動きを将来に向けて加速させていかなければなりません。
 そこで、今回の宿泊施設の規定の見直しで終わるのではなく、今後も建築物のバリアフリー化について幅広く検討をしていくべきと考えますが、都の見解をお伺いいたします。

○飯泉市街地建築部長 都はこれまで、高齢者や障害者を含む全ての人が生活しやすい環境を実現するため、建築物バリアフリー条例を改正するなどの取組を進めてまいりました。
 一方、国においても令和四年三月に、劇場等における車椅子使用者の客席スペースの数やそのスペースの寸法等について地方自治体による義務化が可能となるよう法令を改正するなどの対応を行っております。
 このような動きを受けまして、都は、宿泊施設以外の施設についても必要な検討を行い、引き続き、誰にとっても安全で安心できるまちづくりに取り組んでまいります。

○中山委員 平成三十一年の前回の条例改正の際も、私は、先ほど申し上げましたけど、原稿を担当した代表質問の中で、産業労働局に対し、既存宿泊施設でも条例の規定にかなうリフォームが進むよう補助の実施を求め、実現に導いたところでございます。
 また、その後も、既存ホテル等の改修では客室単位ではなくてフロアごとの改修が必要なことから、共用部通路やエレベーター昇降口における段差の解消も同局の補助対象に含める改正を導いたところでもございます。
 条例を改正する都市整備局におかれましては、民間事業者の条例改正にかなう取組を誘導するべく、今後も産業労働局と不断に連携して、二度目のパラリンピックをコロナ禍という未曽有の困難の中、無事成功させた東京が、都市のバリアフリー化の分野におきまして、アジアの、そして世界の最先端都市として、車椅子利用などの障害者の方々が快適に普通の都市生活をエンジョイできますよう、努力を重ねていただきたいと思います。
 したがって、そのためにも、都市整備局が、車椅子利用などの障害当事者の方々、ホテル等の宿泊施設の関係者、整備改善を担う事業者の方々等と意見交換を行う場合には、先ほどご答弁の中にもありましたけれども、産業労働局や福祉保健局、そうした関連の局にもお声をかけていただいて、都庁内で常に最新の情報の共有を図っていただきながら、都庁全体の政策立案力のレベルアップを図っていただきたいと要望して、質疑を終えたいと思います。ありがとうございました。

○松田委員 都市整備局関係報告事項、地震に関する地域危険度測定調査(第九回)の公表についてお伺いさせていただければと思います。
 大田区でも、コロナ禍ではありましたが、区民調査というところで、大田区に何を期待しますか、生活で何が不安ですかという調査においても、コロナ禍であっても、やはり防災という意見が非常に多かったというのが、私自身個人的には非常に印象的ではありました。
 特に、大田区の場合は、多摩川の越水、氾濫であったりとか、あとは羽田地域、海沿いの地域でいうと地震に関する津波、あとは全般的にいうと、やっぱり地震ですね。多摩川の氾濫についてもある程度予想ができたりとか、津波においても準備ができる中、防災という意味でいうと、地震においてはなかなか、来るのが突発的なため、準備ができないという中で、不安の声というのはありました。
 今回お伺いさせていただきたいという部分でいうと、五年ぶりの発表ということになると思うんですけれども、第八回の調査から今回の調査までの、五年ぶりの調査というところで、調査方法として変わったことがあるのかお伺いできればと思います。

○池内防災都市づくり担当部長 基本的な測定方法は前回調査と同様でございますが、防災分野の専門家などの意見も踏まえながら、最新のデータと知見を反映し、部分的に、より精度の高い測定方法へと改善しております。
 具体的には、建物倒壊危険度では、木造建築物について、二〇一六年熊本地震における建物被害データを反映した建物全壊率を採用いたしました。
 総合危険度の測定に当たりましては、災害時活動困難係数について、より実態に即して、災害時活動に有効な空間や道路ネットワーク密度を算出し、評価しております。

○松田委員 答弁をいただきましたが、調査については、二〇一六年の熊本地震のデータも活用しながらということで、年々、精度自体は上がってきているのかなと感じます。
 他の委員からのご質問でもあったんですけれども、相対評価については、都民に、自分の住んでいる地域の危険度に対する認識を深めるためという部分があったと思うんですけれども、過去の答弁等を見ていますと、地域の改善状況を見極めつつ、絶対評価の示し方については、学識経験者の意見も踏まえながら検討を進めていくというような話も、過去、答弁をされているということもありますので、その絶対評価、相対評価、議論が分かれる部分でありますが、絶対評価の方がより都民に伝わりやすいのかという部分については、ぜひ再度検討いただければと思います。
 都民の防災の意識という観点から見ると、地震に関する地域危険度測定調査について、都民がどのような使い方を想定しているのかお伺いできればと思います。

○池内防災都市づくり担当部長 防災は、公助だけでなく、いわゆる自助、共助が重要でございまして、自分たちのまちは自分で守るという意識を持つことが求められます。
 地域危険度測定調査は、都民の防災意識の高揚を図り、自分の住んでいる地域の危険性に対する認識を深めていただくことを目的の一つとして実施しております。このため、都は、ホームページでの報告書の公開やパンフレットの頒布、東京都防災アプリでの配信などにより、都民に広く周知を行っております。
 こうしたことにより、区市町とも連携し、建て替えにより自宅の耐震性や耐火性を向上させること、都民がまちづくりを主体的に検討することなどを促しております。

○松田委員 都民の防災意識という観点でいうと、ホームページであったりとか、パンフレットを活用されているということだと思います。
 第八回、五年前と比べますと、東京都全体での傾向として、建物倒壊危険量、火災危険量はそれぞれ減っており、市街地の防災性は向上しているということですが、どのような施策によって防火性は向上したのかお伺いできればと思います。

○池内防災都市づくり担当部長 都はこれまで、延焼を遮断する特定整備路線などの整備、不燃化特区制度による老朽建築物の除却、建て替え支援などを行ってまいりました。
 また、狭隘な道路を拡幅する防災生活道路の整備、市街地再開発事業や防災街区整備事業によるまちづくり、不燃化建て替えを促し、市街地の耐火性能を高めるための新たな防火区域の指定など、各地域の改善に必要な防災まちづくりを地元区市町と連携しながら推進してまいりました。
 こうしたことにより、建物倒壊危険量及び火災危険量は、多くの地域で減少しております。

○松田委員 市街地再開発事業や防災街区整備事業によるまちづくりという意味で、今回は、地震に関する危険度測定調査については、それらが行政においてうまい使われ方をしているなという部分もあるんですけれども、その目的の一つには、都民の防災意識の高揚を図るためというのもおっしゃっていただいておりますので、ぜひ都民も活用できるように、自分たちのまちが安全なのか、そういう部分も、相対評価であっても、他の地区と比べるという意味でいうと、都民にとっては使える情報でもあると思いますので、ぜひ都民がさらに有効的に活用できるような周知をしていただければと思います。
 以上です。

○もり委員 建築物バリアフリー条例の見直しについて質問をさせていただきます。
 都は、平成三十一年に、高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例を改正し、新築等を行う千平米以上の宿泊施設を対象に、一般客室における段差の解消や客室等の出入口幅を七十センチメートル以上とするなどの基準を設置しました。これは、都内で新増設するホテルや旅館等、宿泊施設全客室の段差をなくすことを義務づけ、バリアフリー化を推進する画期的なものです。
 しかしながら、当時から利用者の皆様より、電動車椅子等の回転が難しいなどのお声をいただいてきました。こうした声を受け、我が会派は、浴室等の出入口幅の努力義務規定として七十五センチを設けることに加え、三年後の見直し検討の附則を求め、引き続き利用者の声を取り入れるよう求めてまいりました。
 今回、都が求めに応じ、面積十五平米以上の客室に対し、浴室等における前面通路幅の基準を新たに一メートル以上にするとともに、客室等の出入口幅を七十五センチ以上にするなど、基準を見直すこととしたことを高く評価をいたします。
 そこでまず、前回の条例改正後、都内の宿泊施設の客室の整備状況について、どのように把握されているのかお伺いいたします。

○飯泉市街地建築部長 前回の平成三十一年の条例改正では、附則において、改正後の条例の施行状況等を勘案し、所要の措置を講ずると定めていることから、都は、条例施行後に着工した延べ床面積一千平米以上の宿泊施設のうち、事業者から設計図の提出に協力いただいた二十九施設について、一般客室の寸法を確認いたしました。
 その結果、浴室等の出入口幅については、設計図で寸法が記載され、その数値が確認できた約三千六百室のおおむね三割が、努力義務基準の七十五センチ以上を満たしていることが判明いたしました。
 また、浴室等の前面通路幅については、設計図で寸法が記載され、その数値が確認できた客室のうち、規模が大きく、明らかに通路幅が確保できていると想定されるものを除いた約千四百室に対して、おおむね半数が車椅子でも十分通行できる百センチ以上であることが明らかになりました。

○もり委員 ありがとうございます。
 次に、今回の条例の見直し案について、八月にパブリックコメントが実施をされました。先ほどの答弁でもありましたが、改めてどのような意見が出されたのかお伺いをいたします。

○飯泉市街地建築部長 都は、条例における宿泊施設の規定見直し案について、八月一日から八月三十一日までパブリックコメントを実施いたしました。その結果、六通、七件のご意見をいただきました。
 具体的には、障害者の宿泊施設利用の幅が確実に広がり、歓迎すべきという賛成意見のほか、浴室等の出入口幅や前面通路幅の寸法に関する提案や要望など、様々な意見をいただきました。

○もり委員 ありがとうございます。
 ぜひ、そういった意見も踏まえていただき、今後、誰もが使いやすい客室を誘導していくため、事業者への支援や、バリアフリー化された施設の情報について、利用者目線でより利用しやすく発信するなど、取組を強化すべきだと考えます。見解をお伺いいたします。

○飯泉市街地建築部長 誰もが利用しやすい宿泊環境を着実に実現していくためには、ホテルや旅館の事業者への誘導策や、施設を利用する方に対する情報発信を強化していくことが重要でございます。このため、ゆとりある浴室等の誘導に向けた容積率の緩和制度や、客室改修等に係る経費の最大十分の九を補助する制度について、ホテル業界等に対する周知を徹底してまいります。
 また、施設を利用しようとする方が最新の情報を容易に入手できるよう、バリアフリー化された宿泊施設の所在地や客室等について、より分かりやすく発信してまいります。
 こうした取組を、条例が改正された後においても関係局と連携して行い、宿泊施設のバリアフリー化を一層推進してまいります。

○もり委員 ありがとうございます。
 ただいまご答弁にありましたように、今回の条例の見直しの主管は都市整備局ですが、具体のバリアフリー改修については産業労働局の補助制度、また、利用者の皆様により制度が届くよう、周知は福祉保健局のとうきょうユニバーサルデザインナビと、局横断的に取組を進めていただいております。
 障害者差別解消条例において、合理的配慮の行き届いた社会の実現が求められております。今回の条例改正を高く評価するものですが、若干要望も述べさせていただきます。
 容積率の緩和に取り組んでいただきましたが、諸外国では、部屋の広さは変えずにバスルームを少し広げ、シャワー用の椅子と座りながら浴びられるシャワーを取り付けたアクセシブルルームが普及をしていますが、国内では取組が進んでいない状況があります。ぜひ都としても、アクセシブルルームの普及についても今後の課題として検討していただきたいと要望いたします。
 また、さきの定例会では東京都手話言語条例が制定をされ、手話言語の普及とともに、聴覚障害者への合理的配慮の推進が求められております。警報音が聞こえない聴覚障害者に、光の点滅で火災の発生を伝える光警報装置の設置も求められ、全日本ろうあ連盟さんからも、駅や空港といった公共施設への光や振動を用いた装置の義務化を消防庁に繰り返し要望されております。
 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例において、聴覚障害者の方が安心して利用できるよう、光警報装置の普及に向けてもぜひ取り組んでいただきたいと要望させていただきます。
 二〇二〇パラリンピックの開催都市であり、二〇二五年デフリンピックの開催都市東京として、誰もが利用しやすい施設となるよう、局横断的にハード面、ソフト面の整備を進めていただき、さらなる合理的配慮の行き届いた東京の実現を願い、質問を終わります。ありがとうございました。

○宮瀬委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮瀬委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で都市整備局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時十九分散会

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