都市整備委員会速記録第七号

令和四年六月十日(金曜日)
第六委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長宮瀬 英治君
副委員長鈴木 錦治君
副委員長尾崎あや子君
理事林あきひろ君
理事平けいしょう君
理事中山 信行君
松田りゅうすけ君
古城まさお君
渋谷のぶゆき君
原田あきら君
竹井ようこ君
本橋ひろたか君
柴崎 幹男君
山田ひろし君

欠席委員 なし

出席説明員
都市整備局都市整備局長福田  至君
次長小沼 博靖君
技監安部 文洋君
技監小野 幹雄君
理事谷崎 馨一君
総務部長打田 武彦君
都市基盤部長朝山  勉君
市街地建築部長飯泉  洋君
基地対策部長金子 光博君
企画担当部長長尾 肇太君
住宅政策本部本部長山口  真君
技監久保田浩二君
住宅企画部長越  秀幸君
民間住宅部長鈴木 誠司君
都営住宅経営部長青柳 一彦君
経営改革担当部長都築 裕樹君
都営住宅企画担当部長宮島 正次君
建設推進担当部長栗谷川哲雄君

本日の会議に付した事件
意見書について
都市整備局関係
付託議案の審査(質疑)
・第百十四号議案 令和四年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、債務負担行為
都市整備局所管分
・第百七十一号議案 東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例
・第百七十二号議案 東京都建築安全条例の一部を改正する条例
住宅政策本部関係
契約議案の調査
・第百五十八号議案 都営住宅三H−一一五西(村山)工事その二請負契約
・第百五十九号議案 都営住宅四H−一〇八西(多摩市諏訪四丁目)工事請負契約
付託議案の審査(質疑)
・第百十四号議案 令和四年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 住宅政策本部所管分
・第百四十三号議案 東京都営住宅条例の一部を改正する条例
・第百四十四号議案 東京都福祉住宅条例の一部を改正する条例
・第百四十五号議案 東京都小笠原住宅条例の一部を改正する条例
・第百四十六号議案 東京都地域特別賃貸住宅条例の一部を改正する条例
・第百四十七号議案 東京都特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例

○宮瀬委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 初めに、意見書について申し上げます。
 委員から、お手元配布の意見書一件を提出したい旨の申出がありました。
 お諮りいたします。
 本件については、取扱いを理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮瀬委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○宮瀬委員長 次に、契約議案について申し上げます。
 契約議案は財政委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について、議長から調査依頼がありました。
 本件については、調査結果を財政委員長に報告することとなっております。
 公文の写しはお手元に配布してあります。
 朗読は省略いたします。

令和四年六月八日
東京都議会議長 三宅しげき
(公印省略)
都市整備委員長 宮瀬 英治殿
   契約議案の調査について(依頼)
 左記の議案について調査し、財政委員長にご報告願います。
     記
1 調査議案
 第百五十八号議案 都営住宅三H−一一五西(村山)工事その二請負契約
 第百五十九号議案 都営住宅四H−一〇八西(多摩市諏訪四丁目)工事請負契約
2 提出期限 令和四年六月十日(金)

○宮瀬委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、住宅政策本部関係の契約議案の調査並びに都市整備局及び住宅政策本部関係の付託議案の審査を行います。
 これより都市整備局関係に入ります。
 初めに、過日の委員会で紹介できませんでした幹部職員について、局長から紹介があります。

○福田都市整備局長 過日の委員会を欠席させていただきました幹部職員をご紹介いたします。
 基地対策部長の金子光博でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○宮瀬委員長 紹介は終わりました。

○宮瀬委員長 次に、付託議案の審査を行います。
 第百十四号議案、令和四年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、債務負担行為、都市整備局所管分、第百七十一号議案及び第百七十二号議案を一括して議題といたします。
 本案については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○中山委員 それでは、私の方からは、都の豪雨対策基本方針の改定について質問したいと思います。
 そもそも豪雨対策の基本方針とはどのようなものか、その目的と効果について確認させていただくところから始めたいと思います。

○朝山都市基盤部長 東京都豪雨対策基本方針は、河川や下水道の整備、流域対策等の取組を定めたものでございまして、都における総合的な治水対策を推進するために策定しているものでございます。
 令和元年東日本台風では、一部地域では大きな被害が発生したものの、河川の調節池など基本方針に定めた取組により、浸水被害の軽減に一定の効果を発揮いたしました。

○中山委員 今回、豪雨対策基本方針の早期改定に向けまして、二か年で検討するために補正予算が組まれているところでございます。
 まず、補正予算の内容、なぜ二か年での委託契約とするのか。委託契約の相手方の想定ですとか委託契約の詳細な仕様の中身等については今後検討されるものと思いますけれども、概要として、委託契約の相手方に対し、どのような対応を求めることを念頭に置いて編成した予算であるのかについて確認をしたいと思います。

○朝山都市基盤部長 基本方針の早期改定に向けて、継続性、一貫性を持って検討を進めるため、二か年での委託契約とするものでございます。
 改定に当たっては、学識経験者等から成る検討委員会を立ち上げ、継続的な議論を行うことを予定しております。
 本予算では、検討委員会での専門的見地からの意見や国等の動向、最新の知見を踏まえ、これまでの取組を検証し、最新のデータに基づいて気候変動等の影響を捉え、長期的な視点に立った課題や対策を整理することなどを念頭に置いております。

○中山委員 前回の平成二十六年六月の改定は、平成十九年に作成されていた内容を平成二十年の町田市での被害、平成二十五年での世田谷区と目黒区の被害などを踏まえて改定したものであります。
 今回は、先ほどの答弁でもありましたように、令和元年東日本台風などを踏まえての改定となります。
 先日の代表質問で、都市強靱化の取組について質問する際に、我が党は、今後の防災対策にあっては、あらゆる想定外を排さなければならないと述べたところであります。
 今回の改定では、令和元年東日本台風級の豪雨はもとより、少なくとも今後数年の間に実際に発生する災害を見据えて、ハード、ソフト両面から総合的な治水対策を進めるものでなければなりません。
 昨今の豪雨では、例えば調節池などのハード整備により一定の効果を発揮したことは、先ほども答弁ありましたとおり理解しているところであります。しかし、気候変動の影響によりまして雨の降り方が変化しております。
 線状降水帯が、東京を流れる一級河川の上流域を直撃し、長時間の大量降水となることも想定されます。しかも、その間、東京は天気が全く晴れているというわけではなくて、その間も既にかなりの降水が続いて、地下調節池などの内水氾濫を回避するための施設がかなり機能を発揮してしまっている中、後から河川上流域の線状降水帯の影響が一日遅れで東京を襲うといった事態も想定されます。
 そうした場面を想定しますと、明らかに既存の施設や取組だけでは対応が不足してしまいます。
 したがって、下水道局も建設局も、今までの対応レベルがかくかくしかじかであって、今後数年で到達できるレベルは自分たちとしてはどこどこまでが限界であるといったフォアキャスティングではなく、この数年間の防災にあっては、ここまで到達しておかないと都民を守れない、そういうところから逆算して、このようにハード整備をすべきであるといったバックキャスティングに立った方針をこの豪雨対策基本方針で示すべきであります。
 端的にいえば、今後数年間で発生する災害で、想定外でしたということになれば、今回の改定は一体何であったのかと問題視されることにもなりかねません。
 その意味で、検討の前提となる気候変動のデータ、都内の河川や下水道の整備、流域対策等の状況、課題などを客観的に提示してもらうための委託契約は重要と私も考えます。
 検討を重ねる中で、その都度、災害対応のシミュレーションや実際の災害事例の分析などについてデータ分析のオーダーが発せられることも予想されますし、そうしたニーズに的確に対応できるための契約相手の体制の確保の必要から、二か年にわたる契約となる点は理解するものであります。
 本方針の過去の作成時の検討や直近の様々な計画や方針作成時の検討の在り方などとも比較しまして、今回の都の豪雨対策基本方針の改定のための検討では、本委託をどのように生かして有意義な成果を上げていくつもりなのか、その点について見解を求めたいと思います。

○朝山都市基盤部長 近年では、集中豪雨の頻発化、台風の大型化など豪雨が増加傾向にございまして、気候変動による気温上昇に伴い、降雨量が増加することも見込まれております。
 このため、頻発化、激甚化する豪雨災害により、これまで経験したことがない危機に直面する可能性がございます。そのような中でも、都民の生命と財産を守る取組をしっかり進めていかなければなりません。
 このような状況を踏まえまして、本委託を活用し、関係各局と連携し、学識経験者の意見を聞きながら、河川や下水道の整備、流域対策等の既存の取組を検証し、データに基づき長期的な視点に立った検討を進め、ハード、ソフト両面からの具体的な取組を基本方針に定めてまいります。

○中山委員 前回の改定のときも、ある程度それは、気候変動ということは意識されていたと思うんですけれども、今回はさらにそれを本格的に意識してデータ分析をする必要があろうかと思います。検討会に呼ばれることになるであろう専門家の方々もかなりの知見を積んで、その上で臨んでこられる。その意味では、東京都が委託契約相手に発するデータ分析のオーダーというものも、かなりレベルの高いもの、そしてまた、先進的なものでなければ、十分な検討に値することにはならないというふうに思いますので、しっかり予算を活用していただいて、中身のある検討を行っていただくことを要望して、質問を終わりたいと思います。
 以上です。

○原田委員 令和四年度補正予算案について質疑します。
 本補正予算案の内容は、豪雨対策基本方針の改定に際しての調査を委託するものです。
 豪雨対策基本方針は、二〇〇五年、私の地元である杉並で一時間当たり百十ミリとも、百二十ミリともいわれる豪雨を記録し、大変な被害が出たことを受け、東京都が作成しました。
 現在、区部でいえば、一時間当たり七十五ミリの豪雨対策として、河川の拡幅、下水の整備等により五十ミリ、調節池等により十五ミリ、そして、透水性舗装や雨水ますなどの流域対策によって十ミリの対策を取ることが各自治体に求められていると。
 東京都西部における都市型水害は、主にアスファルト舗装がほとんどの雨水を一気に下水に流し込んでしまうため、下水から河川に流出し、下水管の圧力がどんどんと高まって逆流してくるというものであります。
 これまで、東京都のまち並みが都市化されていく過程で、適切に対応策を取ってこなかったために起きた人災であると私は常々訴えてきました。
 ヒートアイランド現象が深刻化する中、これまでは河川をより深く、より直角に掘り下げて流水量を増やしたり、巨大な貯留施設をまち中や地下に設置するなどし、少なくない環境破壊とともに対策が取られています。
 これに対して、私がこの間質疑を繰り返してきた透水性舗装の大規模設置というものは、雨水の貯留効果というだけでなく、そもそも透水性舗装はヒートアイランド現象対策として都が研究し、進められてきた施策なわけです。
 今後の豪雨対策はどのような形で進められるのか重要です。
 そこでお聞きしますが、東京都豪雨対策基本方針改定調査業務委託の内容について伺います。

○朝山都市基盤部長 東京都豪雨対策基本方針は、総合的な治水対策を推進するため、河川や下水道の整備、貯留浸透施設の設置等の流域対策などの取組を定めたものでございます。
 本委託におきましては、気候変動の影響を踏まえた基本方針の早期改定に向けて、データ等に基づき、長期的な視点に立った検討を行うものでございます。

○原田委員 豪雨対策基本方針の一般的な内容を述べていただいたわけですが、仕様書がつくられるのはこれからなわけですので、指摘をさせていただきたいと思います。
 都心では、あきれるほどの超高層ビル開発が行われ、東京ベイeSGまちづくり戦略では、新たな都市がベイエリアに出来上がるんだといいます。ヒートアイランド現象はより進み、大豪雨はさらに頻発化していくでしょう。それに応じて、ますます川を掘り、巨大な施設をまち中に設置していくんでしょうか。
 私は、豪雨対策というものが、こうしたまちづくりそのものの見直しを要求する必要があると思いますし、大型公共事業に偏ることなく、透水性舗装など、浸透型の施設設置が非常に重要と考えています。
 現在十ミリの目標にとどまっている流域対策の目標を抜本的に引き上げ、都の力を入れていくべきだと訴え、意見とします。

○宮瀬委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮瀬委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で都市整備局関係を終わります。

○宮瀬委員長 これより住宅政策本部関係に入ります。
 初めに、契約議案の調査を行います。
 第百五十八号議案及び第百五十九号議案を一括して議題といたします。
 本案については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○尾崎委員 私の方からは、工事請負契約議案について幾つか質問させていただきたいと思います。
 都営住宅の今回の工事請負契約については反対するものではありません。東京都住宅マスタープランに脱炭素社会の実現を位置づけたことは重要です。しかし、気候危機対策は待ったなしの状況です。都の施設である都営住宅の建て替え時の再エネ、省エネ対策が大変重要だと思っています。
 そこで、今回の都営住宅三H−一一五西(村山)工事その二、都営住宅四H−一〇八西(多摩市諏訪四丁目)工事の断熱の基準について伺います。

○栗谷川建設推進担当部長 これまで都は、国の公営住宅等整備基準に基づき、いわゆる住宅の品質確保法で定める断熱等性能等級において最上位の等級四の基準を満たす仕様で都営住宅の建て替えを実施してまいりました。
 今回の契約議案二件につきましても、同様の仕様で設計してございます。

○尾崎委員 私は、昨年十月八日の本委員会で、世界的には住宅については、日本よりはるかに高い断熱性の基準を義務化し、国もZEHの推進を掲げていることを指摘し、複層ガラスの採用など、都営住宅の省エネ対策をより踏み込んだものにするよう求めました。また、新築、既存を問わず、都営住宅への太陽光パネル設置を進めるよう求めました。
 国は二〇二二年、今年の四月一日、公営住宅等整備基準について技術的助言の一部改正を行いました。一部改正では、ZEH水準に準拠して公営住宅の整備を行うとなっています。また、気候風土や高層等により、合理的な再生可能エネルギーの活用が困難でやむを得ない場合を除き、太陽光発電設備の設置を行うこととなっています。
 これを受けて、都営住宅についても、直ちに壁の断熱材の増強や複層ガラス窓の採用でZEH水準に引き上げていくことを求めるものです。また、太陽光発電設備もさらに思い切って規模を拡大して推進することを求めます。
 都営住宅の設備基準の見直しを急いで、早急に設計に取り入れて実現することを強く求めるものです。
 次に、小池都知事は所信表明で、二〇三〇年のカーボンハーフの実現を確かなものにすることを強調しました。
 都の施設である都営住宅の建て替えの工事、建設時のCO2排出量を明らかにする必要があると思いますが、現時点でつかんでいるでしょうか。

○栗谷川建設推進担当部長 都営住宅の建て替え工事においては、東京都環境物品等調達方針などに基づき、温室効果ガス削減に資する建設資材や建設機械等の使用、残土等の現場外への搬出抑制の推進などを図っております。
 また、受注者は、工事関係車両のアイドリングストップの励行や現場事務所のグリーンカーテンの設置などにも取り組んでございます。
 このように温室効果ガスの削減に向けた取組を行っておりますが、お話の建設時におけるCO2排出量について把握はしておりません。

○尾崎委員 二〇三〇年まであと八年です。待ったなしの課題であり、本気で取り組まなければなりません。
 今後は、都営住宅の建て替え前と後のエネルギー消費量やCO2排出量の比較、建て替え工事、建設時のCO2排出量を明らかにすることを求めるものです。
 最後に、この間繰り返し要望してきましたが、都営住宅の建て替えによって、住んでいる人数で部屋の数が決まる仕組みになっています。特に、単身者は一DKで、病気になったときに子供たちが看病に来ても寝る場所がないなどの声が寄せられています。型別供給を見直すべきだと思います。
 この検討を求めて、質問を終わります。

○宮瀬委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮瀬委員長 異議なしと認め、契約議案に対する質疑は終了いたしました。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも異議のない旨、財政委員長に報告いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮瀬委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
 以上で契約議案の調査を終わります。

○宮瀬委員長 次に、付託議案の審査を行います。
 第百十四号議案、令和四年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出、住宅政策本部所管分及び第百四十三号議案から第百四十七号議案までを一括して議題といたします。
 本案については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○林委員 私からは、都営住宅条例の一部を改正する条例案等の改正について伺いたいと思います。
 東京都は、いわゆるパートナーシップ宣誓制度の創設の目的を、パートナーシップ関係に関わる生活上の不便の軽減などをして、この制度に基づく受理証明書により活用可能となる都民向けサービス事業の一つに、都営住宅の入居を挙げられておられます。
 まず最初に、パートナーシップ宣誓制度創設の所管というものは総務局であるんですけれども、今回この制度が運用されることとなりますと、虚偽の申告などによって受理証明書を取得し、都営住宅に不正に入居されるようなことも危惧されるという声が私のところにも複数届いておりますけれども、この点について都の見解を伺いたいと思います。

○都築経営改革担当部長 パートナーシップ宣誓制度導入の趣旨を踏まえ、性的マイノリティーの方々の都営住宅への入居に当たっても受理証明書を活用できるようにすることが必要でございます。
 パートナーシップ宣誓制度の所管局からは、制度案では、届出に当たり都内在住等の対象要件を確認するため、住民票等の公的な書類の提出を求め、都において確認の上、受理証明書を発行することとしていると聞いており、適切な制度運用がなされるものと考えております。
 なお、都営住宅の入居資格審査においては、受理証明書の確認のほか、収入要件や住宅困窮要件など、その他の入居資格を厳正に審査し、適正な入居を図ってまいります。

○林委員 後段の都営住宅の入居資格審査については、これまでの審査、ずっと長年やられておられますし、豊富なノウハウもあると思われますので、心配には及ばないかなと思っておりますけれども、今回のこの宣誓制度においては、あくまで申請によるものということで、オンラインで受付を開始して、届出受理後原則十日以内に受理証明書を発行するということになっています。
 当然そこには、この制度を本来の目的とは異なる形での利用というものが想定されることと考えておりまして、また、その受理証明書を利用して入居された場合、生活していく中で思わぬ形でのアウティング被害への懸念も払拭できないという意見もいただいております。
 パートナーシップ宣誓制度自体については、昨年十二月の総務委員会において、我が会派の議員からも多くの疑問、指摘がなされてはいますけれども、私はこの条例改正には様々な問題が含まれているものと考えています。
 都営住宅は原則として、現在、親族の世帯を対象としておりまして、親族関係がないパートナーシップ関係の方は対象となっておりません。
 しかし、平成二十四年四月に施行されました改正公営住宅法では同居親族要件というものは廃止されておりまして、東京都が同居親族要件を廃止すれば、そもそもパートナーシップ宣誓制度がなくても親族ではないパートナーシップ関係の方の入居も可能です。また、先ほど述べた問題も生じづらいというふうに考えております。
 そこで伺いますけれども、他の自治体等ではこの親族要件を廃止したことによっていろいろ動きがございますが、東京都は、なぜ同居親族要件を廃止しないのか、理由を伺いたいと思います。

○都築経営改革担当部長 都営住宅においては、原則として同居親族のある世帯を入居対象とする、いわゆる同居親族要件を設けており、単身者については、特に居住の安定を図る必要のある高齢者世帯や障害者世帯等に限り入居の対象としております。
 高齢者世帯等を対象とした単身者向け募集の応募倍率はこれまでも高い水準で推移しており、都内では、今後、単身の高齢者世帯の増加も予測されます。
 同居親族要件を廃止して入居資格を拡大した場合、真に住宅に困窮する単身の高齢者世帯等の入居に大きな影響を与えることから、同居親族要件を維持しております。

○林委員 今のご答弁にありましたとおり、同居親族要件を廃止して入居資格を拡大した場合、単身の高齢者世帯等に大きな影響を与えるため廃止がなかなか困難であるというご答弁だったわけですけれども、しかし、都の住宅供給公社、いわゆるJKK東京では、親族関係がない方同士のルームシェアの入居を認めている例もございます。
 いわゆる二〇二五年問題といわれておりますけれども、国民の四人に一人が七十五歳以上という、団塊の世代が後期高齢者となる超高齢化社会を迎える我が国ですけれども、今年三月に出された東京都の住宅マスタープランによりますと、東京都の人口は今後減少が見込まれていると。一方で、高齢化は進行して、その割合は三〇%を超えるぐらいまで上昇すると。さらに、世帯数自体は減少に転じるんですけれども、単身者は増加していくと。単独世帯については、全世帯の約五〇%、高齢者の単独世帯も大きく増加していくということが予測されているわけでございます。
 公営住宅の創設時の制度設計と現在の状況というのは大きく乖離、変化してきているというふうに思っているわけなんですけれども、このことについては住宅政策審議会においても、急速に進む高齢化、世帯の単身化、また、世帯構成や住まい方の変化への対応というものを幾度となく促してこられていることは十分ご承知のとおりだと思います。その中では、例えば、応募割れしている住戸を活用したシェア居住等、単身者の新たな住まい方というものも挙げられておるわけでございます。
 今回、親族関係がないパートナーシップ関係の方の入居を認めるということであれば、それ以外の都民の中には逆差別的施策ではないかという声も寄せられているところでございまして、これら以外の親族でない者同士の入居についても早急に検討すべきと考えますが、見解を伺いたいと思います。

○都築経営改革担当部長 都はこれまで、パートナーシップ関係の方も含め、住宅確保に配慮を要する親族でない者同士の公営住宅への入居について、他の自治体における動向や入居資格の確認方法の調査等を行ってまいりました。
 また、昨年十一月の東京都住宅政策審議会答申では、世帯構成や住まい方の変化への対応のため、親族でない者同士が都営住宅で共に暮らす仕組みの具体化に向けた取組について提言がなされ、本年三月に策定した東京都住宅マスタープランにおいても盛り込んでおります。
 都は、既存ストックの有効活用を図るためにも、住宅確保に配慮を要する単身高齢者等、親族でない者同士の入居の具体化に向け、検討をしてまいります。

○林委員 ありがとうございました。
 住宅マスタープランでは、今おっしゃられたように、公共住宅の有効活用として、世帯構成や住まい方の変化への対応のため、親族ではない者同士の入居の具体化に向けて検討していくということが記されております。
 住宅政策審議会などでのこれまでの様々なそういう意見を受けて、いろんな形での積極的なご提案をお願いしたいと思っております。
 ちなみに、大阪府営住宅においては、公営住宅法の改正に伴って、当時、同居要件が廃止されることを受けて、世帯向けに供給してきたストックの状況を踏まえつつ、活力層を含む多様な層の単身入居が可能となるように検討するという方針を打ち出しました。その後、空室利用の在り方として、児童養護施設退所者やシングルマザー等、住戸の確保に課題を抱える若者などを対象としたシェアハウスとしての活用や、若者等の安定就職と自立を支援する事業で、自治会活動にも参加し、自身のスキル向上を図りながらコミュニティ活性化に協力していくといった事案を展開しておられます。
 都営住宅のストックは都民の大切な財産であるという認識の下、これからも、もちろんセーフティーネットの中核としての機能を果たしていただきたいところでありますけれども、土地とか建物を利活用して、入居者や地域の暮らしを豊かにすべく、様々な用途への転換を図ることもぜひ検討していただきたいと思っております。
 そして、地元の自治体のまちづくりに合わせて都営住宅のストックというものを有効に生かしていただくことを通じて、地域の課題にも対処していくことを、こういう形をぜひとも進めていただきたいと思います。
 最後に、東京は常に先進的かつ改革的な視点を持って都営住宅の公営住宅としての在り方を発展させていただくということをぜひ大きく期待しまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。

○本橋委員 それでは、質疑させていただきます。
 まずは、このたびの令和四年度住宅政策本部補正予算案におけます都営住宅などにおけるウクライナ避難民等への光熱水費等の支援に関しまして、以下、何点か質疑させていただきます。
 私の地元の豊島区で区営住宅等でのウクライナ避難民の方々の受入れに関して調査、確認しましたところ、五月二十五日現在、区営住宅には管理戸数二百二十一戸中十九戸、福祉住宅には管理戸数二百三十二戸中二十一戸の空き室があるとのことでした。しかし、いずれの空き室も入居予定があったり改修中だったりしまして、ウクライナ避難民の方を受け入れることは難しいとの回答でございました。
 このことは、何も豊島区だけでなく、多くの都内区市町村で見受けられる事態かと思われます。
 このたびの都営住宅での受入れは、多くの支援策のメニューがある中で極めて重要なものということができますし、加えて大切なことは、日本らしい支援として、その中身の充実ぶりだと思います。
 そこでまずは、ウクライナ避難民の方の都営住宅への入居状況についてお伺いいたします。

○都築経営改革担当部長 都営住宅等に入居しているウクライナ避難民の方は、令和四年六月九日時点で六十九組、百二十九人でございます。

○本橋委員 それでは次に、都営住宅の空き住戸の状況についてお聞かせください。

○都築経営改革担当部長 令和二年度末現在、退去後の補修や次の入居者の手続等を行っている募集用空き住戸が約二万一千四百戸、建て替え事業の移転先として確保している事業用空き住戸が約九千五百戸ございます。

○本橋委員 ただいまお聞きいたしました都営住宅の空き状況からしますと、受入れに余力もあるとお見受けいたします。
 そこで、さらに積極的に受け入れるべきではないかとも思いますが、今後、受入れのために確保する住戸の見込みについてはいかがでしょうか、お聞かせください。

○都築経営改革担当部長 ウクライナ避難民の方を受け入れる住戸につきましては、事業用空き住戸のうち、当面の使用予定がなく、住戸内の補修、点検等に時間がかからないものを活用しております。
 受入れ住戸は七百戸まで提供可能と見込んでおり、今後の状況に応じて適切に対応してまいります。

○本橋委員 今回の補正予算にあります避難民の皆さんに対する光熱水費などの支援は、先月、私ども都民ファーストの会東京都議団から小池都知事に要望したものの一つでもございまして、安心した避難生活に資するものと評価しております。
 避難してきた方が安心して生活するには、一定期間滞在できる環境の保障が必要でございます。
 日本人の思いやりの心を持った継続した支援を行う必要があると思いますが、現状、都営住宅を提供する手続における期間設定の取扱いについてはどのようになっているのかお聞かせください。

○都築経営改革担当部長 提供する住戸は、行政財産の目的外使用許可により、現時点では三か月の使用期間を設定し、無償提供しておりますが、状況に応じて、適切な手続の下、更新してまいります。
 今後も、避難民の方が抱える生活上の不安などを丁寧に聞き取り、暮らしに寄り添った支援を行ってまいります。

○本橋委員 ウクライナ避難民の活躍の場の創出も大切かと思っております。身寄りがないまま日本に避難してきた方もいらっしゃいますし、今後、社会的、精神的に孤立してしまうケースも見込まれます。インターネット上で避難民同士が情報交換できる場をはじめ、日本人との交流の場づくりが重要だと思います。人を敬い、思いやる日本人気質を知り、日本文化に触れることにより、まさに絆というものが生まれてまいります。
 そこで、インターネットを利用する避難民の方々へのWi-Fi環境の支援や、地域の方々との実際の交流機会の提供への対応についてはいかがでしょうか、お聞かせください。

○都築経営改革担当部長 避難民の方には、ウクライナに家族等を残して避難した方や、日本国内の知人等の支援者を頼りながら生活している方が多くおり、家族や知人等との連絡やウクライナの情報収集等のため、通信環境の整備に対する高い支援ニーズがあります。
 このため、都は、都営住宅等の住戸内で利用可能なWi-Fiホームルーターの無償貸与を五月下旬から行っております。
 また、避難生活が長期化する中で、避難民の方が地域で安心して暮らすためには、都営住宅等の居住者や近隣住民の方との良好なコミュニケーションが必要でございます。
 このため、都は、海外との文化交流に知見を持つ団体等と連携して、都営住宅の集会所等で東京みんなでサロンを開催し、地域での交流の機会を提供してまいります。

○本橋委員 先ほども触れましたが、私ども都民ファーストの会東京都議団は、先月十三日、小池都知事宛てにウクライナの避難民に対する支援策に関する要望を提出させていただきました。その要望の中の一つ、ウクライナからの避難民の方々への支援策として、都営住宅の提供を踏まえての光熱水費の入居者負担をこのたび都が担うこととなりましたことは大変評価し得ることでございます。
 今回のロシアによるウクライナ侵攻がいつまで続くかは、まだまだ予断を許しませんが、東京都は、外務省や入国管理局など関係諸機関と連携して、都内避難民の方々への日本らしい支援を展開していただくことをお願いしてまいります。
 次に、このたびの東京都営住宅条例の一部を改正する条例案などに関しまして、以下、何点か質疑させていただきます。
 先ほどのご質問とかぶるところございますけれども、ご容赦いただければ幸いでございます。
 東京都住宅マスタープラン第三章の四は、成長と成熟が両立した未来の東京の実現に向けた新たな住宅政策の全体像として、居住の場としての東京の魅力の向上、住宅に困窮する都民の居住の安定の確保を図る、総合的な住宅政策を展開する必要があるとしてあります。
 今回の都営住宅条例の改正により、パートナー制度を利用した方なども使用者の資格要件に加わることとなり、成長と成熟が両立した未来の東京の実現に貢献するものになるかと思われます。
 そこでまず、パートナーシップ関係の方の公営住宅への入居を認めている道府県は増えてきていると想像しますが、現在、全国でどのくらいあるのかお伺いいたします。

○都築経営改革担当部長 全国でパートナーシップ関係にある方の公営住宅への入居を可能としている道府県は、令和四年五月末現在、二十一府県でございます。

○本橋委員 都のパートナーシップ制度は、デジタル環境が整っていない場合などを除いて、手続を完全オンライン化する仕組みを全国で初めて導入するとのことで、アウティングへの配慮は大変大事なことだと考えます。
 一方、都営住宅にこのパートナーシップ制度を利用した方が申し込む場合、どのようにして証明などを確認するのかをお伺いいたします。

○宮島都営住宅企画担当部長 都営住宅の入居者の募集は公募を原則としており、申込者は年四回実施する定期募集等に応募いたします。
 申込者が募集戸数を超えた場合は抽せん等により入居予定者を決めており、その方々を対象に入居資格を有しているかを確認する資格審査を実施いたします。
 この入居資格審査の段階で、郵送等の方法によりパートナーシップ宣誓制度の受理証明書等を確認させていただくこととなります。

○本橋委員 昨今のパートナーシップ制度のような新しい制度に対しましては、様々な声が寄せられる可能性があると思いますが、都営住宅内の入居者から相談などがあった場合、どのように対応するのかをお伺いいたします。

○宮島都営住宅企画担当部長 都営住宅においては、東京都住宅供給公社のコールセンター、いわゆるお客さまセンターで入居者からの相談等を受け付けております。
 パートナーシップ宣誓制度に関する相談等があった場合においても、お客さまセンターのほか、相談等の内容により、都内に十六か所ある公社の窓口センターにおいて丁寧に対応してまいります。

○本橋委員 相談にも様々な種類があるかと思います。温度差もあるかと思います。どうぞ適切な対応の指導をお願いしたいと存じます。
 それでは、ほかの自治体で発行されましたパートナーシップに関する証明などは、使うことは可能なのかをお伺いいたします。

○都築経営改革担当部長 東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けた場合も使用可能としております。

○本橋委員 次に、同居親族要件についてお伺いさせていただきます。
 平成二十三年に公営住宅法が改正されまして、同居親族要件が法律上廃止されており、同居要件を維持するかどうかについては各自治体の判断に任されております。廃止した場合、例えば、若い単身者や親族でない方同士の同居なども可能ということになりますが、都営住宅は空き部屋も場所によってはかなりあると認識しております。
 同居要件を廃止していれば、今回条例改正せずともパートナー制度を利用する方々も対象となることに加え、対象者を広げることで空室も埋まると考えますが、ご見解をお伺いいたします。

○都築経営改革担当部長 都営住宅においては、原則として同居親族のある世帯を入居対象とする、いわゆる同居親族要件を設けており、単身者については、特に居住の安定を図る必要のある高齢者世帯や障害者世帯等に限り入居の対象としております。
 高齢者世帯等を対象とした単身者向け募集の応募倍率はこれまでも高い水準で推移しており、都内では、今後、単身の高齢者世帯の増加も予測されます。
 同居親族要件を廃止して入居資格を拡大した場合、真に住宅に困窮する単身の高齢者世帯等の入居に大きな影響を与えることから、同居親族要件を維持しております。
 また、昨年十一月の東京都住宅政策審議会答申では、世帯構成や住まい方の変化への対応のため、親族でない者同士が都営住宅で共に暮らす仕組みの具体化に向けた取組について提言がなされ、本年三月に策定した東京都住宅マスタープランにおいても盛り込んでおります。
 都は、既存ストックの有効活用を図るよう、住宅確保に配慮を要する単身高齢者等、親族でない者同士の入居の具体化に向け、検討してまいります。

○本橋委員 それでは、この同居親族要件を廃止している道府県はどのくらいあるのかお伺いいたします。

○都築経営改革担当部長 全国の道府県のうち、公営住宅の入居者資格として、いわゆる同居親族要件を廃止しているのは、令和四年五月末現在、八府県でございます。

○本橋委員 では、ただいまの同居親族要件を廃止した八府県ですが、どのような理由で廃止したのかお伺いいたします。

○都築経営改革担当部長 当該八府県から、主な理由として、高齢者世帯や障害者世帯等に限定していた単身世帯の入居対象を弾力的に運用するため、原則として同居親族のある世帯を入居対象とする同居親族要件を廃止したと聞いております。

○本橋委員 次に、都営住宅条例第六条第一項第三号に記載のあります現に住宅に困窮していることが明らかであることとは、どのように確認しているのかお伺いいたします。

○宮島都営住宅企画担当部長 公営住宅法では、入居者資格を住宅に困窮する低所得者としており、東京都営住宅条例第六条において、都内に居住していること、現に住宅に困窮していることが明らかであること、世帯収入が定められた基準内であることなどを都営住宅の入居者資格として定めております。
 このうち、現に住宅に困窮していることが明らかであることとは、申込者及び同居親族に住宅や土地の所有者がいないこと、公営住宅、UR賃貸住宅等の公的な住宅の名義人がいないことを指しております。
 この要件に該当するか否かにつきましては、入居資格審査において住宅の賃貸借契約書や家賃の支払いを確認できる通帳の写しなどにより確認しております。

○本橋委員 では、最後に簡単なことをお聞きしますが、改正予定日が令和四年十一月一日となっておりますが、具体的に募集はいつから行うのかをお伺いいたします。

○宮島都営住宅企画担当部長 本条例案を可決いただいた後に、本年十一月の定期募集から申込みが可能となるよう準備を進めてございます。

○本橋委員 今後も、全ての都民がその世帯構成に応じて、良好な住環境の下、ゆとりある住生活を享受するに足りる住宅を確保できることが重要との認識の下、今回の改正された部分を進めていただくとともに、総合的な住宅施策の展開に期待をいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

○中山委員 今回の審査に盛り込まれました都営住宅への避難の受入れをさせていただくウクライナからの避難民の方々への東京都としての対応について質問したいと思います。
 まず、補正予算の内容に触れる前に、ウクライナからの避難民の方々に対する基本的な接遇の方針について質問したいと思います。
 言葉も文化も風習も異なり、母国から遠く離れた日本に避難されてきた方々のご不安は、身寄りのある方も、ない方も大変なものであり、心細い限りであると思います。
 そこで、都議会公明党は五月十八日、都知事宛てに緊急要望を行い、一つ、公営住宅へのウクライナ避難民の方々に孤立や生活不安が生じないよう、避難民と地域住民とのコミュニケーションの機会を豊かに保てるよう、都営住宅の集会所等を活用しての交流の場、サロン等を開催すること。加えて、そうした取組の継続的実施に向けて人員や資金の支援を行い、自治会や地元区市町村等の負担軽減に努めること。
 二つ、既存居住者等との円滑なコミュニケーションが図れるよう、通訳、翻訳機などの必要なツールを提供すること。また、ウクライナ本国の情報収集や親族、知人等との連絡が十分可能となるよう、Wi-Fiの無料活用や機器の提供を図ること。
 三つ、避難後の円滑な団地生活を支えるため、団地での住まい方や生活上のルールなどを記載した住まいのしおりについて、新たにウクライナ語版及びロシア語版を作成し配布するとともに、母国語による専用の問合せ窓口を設けること。
 四つ、受入れ団地の自治会に対しては丁寧な情報提供を行い、受入れ団地自治会に対しても専用の相談窓口を設けること。
 五つ、避難民の生活資金について、国や自治体、民間団体などの資金援助が給付されるまでに数週間程度要する場合があり、その間の生活費が不足する。都として資金援助について特別な工夫を凝らすこと。少なくとも団地の共益費や自治会費については、都が独自に負担すること。
 六つ、避難民に提供する都営住宅については、立川など多摩地域への居住希望もあることから、適切に対応できるよう、多摩地域の提供を拡充することの六点を求めたところであります。
 先日の我が会派の代表質問で行った質疑に対して、都から、ウクライナ避難民の方と地域住民との交流の機会を提供していくとの答弁がありました。
 迎え入れた団地の自治会の負担が、経費的にも手間や精神的にも発生しないよう、都が率先して手を打ち、企画立案して取り組むべきと考えます。
 その上で、可能な限り速やかに取り組むべきと考えますが、具体的にいつ頃から実施するのか、見解を求めます。

○都築経営改革担当部長 避難生活が長期化する中で、避難民の方が地域で安心して暮らすためには、都営住宅等の居住者や近隣住民の方との良好なコミュニケーションが必要でございます。
 このため、都は、海外との文化交流に知見を持つ団体等と連携して、都営住宅の集会所等で東京みんなでサロンを開催し、地域での交流の機会を提供してまいります。その際、都がプログラム運営主催者となり、経費を負担し、企画立案や関係者との調整、当日の運営を行うとともに、多くの方に参加いただけるよう、事前の周知等を工夫してまいります。
 まずは、夏頃までに開催し、その後、年内に複数回開催してまいります。

○中山委員 迎え入れてくださる団地の自治会の方々も、自分たちで主催するとなれば大変な手間を要します。協議するにも、今なかなかコロナの状況もありますし、難しい状況がございますので、経費の点、手間暇の点、都が率先して委託先との調整を含め取り組み、当日の運営も、主催者は団地自治会や地元自治体任せではなくて東京都であるという姿勢を高く評価したいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
 また、同じく我が会派の代表質問に対しまして、都から、住まいのしおりのウクライナ語及びロシア語版を配布するとの答弁がありました。
 具体的にいつ頃から配布を開始するのかお伺いしたいと思います。

○都築経営改革担当部長 住まいのしおりには、設備の使用方法や住まい方の留意点、自治会活動等に加え、ウクライナの方にとって経験が少ない地震への日頃の備えや、地震が起きたときに取るべき行動などについてウクライナ語及びロシア語で記載し、既に入居されている方も含め、七月上旬から配布を開始いたします。

○中山委員 七月上旬からの配布ということで、速やかな対応、本当に感謝したいと思いますし、評価したいと思います。
 ウクライナ避難民の方が避難生活の中で不安を感じることがないよう、住まいの支援につきましては、住戸の提供など、今後も継続して行っていくことを明確に示しておくべきだと思いますが、見解を求めたいと思います。

○都築経営改革担当部長 提供する住戸は、行政財産の目的外使用許可により、現時点では三か月の使用期間を設定し、無償提供しておりますが、状況に応じて、適切な手続の下、更新してまいります。
 今後も、避難民の方が抱える生活上の不安などを丁寧に聞き取り、暮らしに寄り添った支援を行ってまいります。

○中山委員 この点は先ほども質疑があったところで、繰り返しになって恐縮でございましたけれども、福島からの避難民の方々を迎え入れた際にも、延長については同じ基準であったかと思います。ぜひそうした例があることをお話しいただいて、今、条件が整っていない中で先のことをすることはできないと思いますけれども、ウクライナからの避難民の方が不安を感じることがないように、都の方針というものを分かりやすく伝えていただきたいというように思いますので、よろしくお願いします。
 緊急要望に含めました共益費や自治会費の徴収の問題は、実際に初めの頃、受入先となりました団地を抱える自治体の公明党の市議会議員から私自身が要望を受けました。それに応えたものであります。
 今回の補正予算案で光熱水費等の支援を行うとのことでございますが、いつから支援を開始するのか。また、その際に、既に支払ったものがあったものについては問合せも出てくると思いますので、その点についても見解を求めたいと思います。

○宮島都営住宅企画担当部長 都営住宅等に入居する避難民の方への光熱水費等の支援については、今回提案した補正予算案が可決された場合、支援の対象は可決日以後の六月の請求分からとし、避難民の方からの申請をもって支援を開始いたします。なお、既に支払われたものについては支援の対象とはいたしません。
 今後、避難民の方には、支援の内容や手続方法を案内する際に、支援の開始時期や対象について丁寧に説明してまいります。

○中山委員 予算原則から、既に支払われたものについてはなかなか対応ができないというのは、ある程度理解するところでありますが、今後、間違って支払ってしまったとか、そうしたことについてあった場合には、ちゃんと丁寧に対応していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 入居に伴いまして、いろいろな公的支援が届き始める前に、避難民の方々が負担しておりました経費がどうであったのかということについてもしっかりと聞き取りを行っていただいて、今後の糧としていただきたいと思います。
 身寄りのある方々に対する日本財団による支援や、身寄りのない方々に対する日本政府による支援もあり、または、日本に来られるまでの渡航費についての支援も対応されることになっております。
 しかし、さきに我が党の提案を都が積極的に受け入れて実現を図りました東日本大震災の際の避難の場合とはちょっと異なりまして、国外からの避難でありますので、また違った、事前には思いつかない課題も出てくると思います。そうした聞き取りはしっかりと行い、政府への要望も含め、都庁全体で情報を共有し合って、取組のバージョンアップにつなげていただきたいと思います。
 次に、避難民の方が入居手続の際に名義人の氏名等を記載した入居のお知らせという書類を、入居後、自治会の役員にお渡しいただくよう案内されていると伺っております。
 この書面を自治会長に持参していただければ、自治会側も少し精神的に余裕を持って丁寧に対応できるんですけれども、自治会役員などに周知を図る準備という面でも必要だと思うんですが、言葉が通じない中で、書面を持参して対面の挨拶に赴くということがためらわれるという方もいらっしゃるかもしれませんし、書面の文面が日本語で記載されていますので、その内容が分からない状態で、避難民の方々の中には十分その大事さが理解できずに、その書類を自治会に渡さないケースもあるように伺っております。
 実際に、先ほどの相談がありました最初の頃に受入れを行った団地の多摩のある市の議員からは、避難民の方が自治会役員にこの書面を持参されていなかったので、ある日突然エレベーターに乗り降りする避難民の方々と出会いまして、大変自治会の方が驚いたということをお伺いしたことがございました。ぜひ東京都に早めに教えてもらいたかったということがありました。
 もちろん、日本人同士でも引っ越し当時は、初めは見知らぬ他人同士でありますし、最近は自治会長さんにおかれても、何号室に誰が引っ越してきたのか分からないという状況もあります。これはこれでプライバシーに配慮しながら、今後の課題としなければならない点ではございますけれども、ウクライナからの避難民の方々は事情が事情でありまして、団地の方々としても、可能な限り温かい気持ちで迎え入れに努めたいというお気持ちはおありであります。ちょっとしたコミュニケーション不足が最初のボタンのかけ間違いとなってしまって、お互いに気分を害したり、ストレスとなったりしないようにしていく必要があります。
 もともと、そうしたことを未然に防ぐための、その書面の持参のはずであったと思います。
 そうした意味で、避難民の方にも記載内容が分かるように、母国語での表記を自治会長への文面の裏面に載せるなど、確実に受入れ団地の自治会の下にこの書面が届きますよう、導く工夫が必要ではないかと考えますが、見解を求めたいと思います。

○宮島都営住宅企画担当部長 避難民の方を都営住宅等に受け入れる際には、東京都住宅供給公社が自治会に対し、あらかじめ入居予定日等を伝えています。
 また、公社は、避難民の方に対して入居手続時に自治会に関する説明を行う際、名義人の氏名や部屋番号などを記載した入居のお知らせを、入居後、自治会役員に渡すよう依頼しております。この書類は日本語で記載されていることから、避難民の方の中には十分に理解されず、自治会役員へスムーズに届けられない場合も考えられます。
 そこで、自治会に確実に提出していただくため、避難民の方にも内容が理解できるよう、裏面にウクライナ語及びロシア語での記載の追加を検討いたします。

○中山委員 実際に都営住宅に入られて生活を始められてから、いろいろなお困り事に直面されるのではないかと思います。
 避難民の方々の生活全般にわたる相談窓口の設置を公明党は求めさせていただきましたけれども、住宅の管理者である都としては、避難民の方々にどういった対応が今後可能なのか、その点について見解を求めたいと思います。

○宮島都営住宅企画担当部長 都は、避難民の方が地域に溶け込み、安心して暮らしていけるよう、都営住宅の住まい方の留意点等をウクライナ語及びロシア語に翻訳した住まいのしおりを作成し、七月上旬から配布することとしております。
 加えて、避難民の方からの相談等が公社に寄せられた際には、お客さまセンターや各地域の窓口センター等で丁寧に対応してまいります。
 さらに、必要に応じて、都のワンストップサービス窓口を案内するなど、避難民の方が安心して生活できるよう支援を行ってまいります。

○中山委員 ぜひ、各地域の団地を統括します住宅供給公社の十六か所の窓口に対しては、丁寧な対応を求める徹底をお願いしたいと思います。
 公社の職員の方々も毎日忙しいですから、いろんな問合せがあって大変だと思いますけれども、日本の団地でお住まいの日本国民の方であれば、仮にちょっとした行き違いがあってもカバーしてくれるような地域のコミュニケーションというのがあり得ますけれども、住宅供給公社の窓口で嫌な思いをしたりとかしてしまいますと、それをカバーしてくれる存在というのが避難民の方々にはなかなかありません。そういう面では、本当に、一期一会じゃないですけれども、一回一回の問合せに対する対応が非常に大事なことになりますので、負担をかけますけれども、よろしくお願いしたいと思います。
 避難民の方々を迎え入れました自治会側も、ウクライナからの避難民を迎え入れた後に、自治会としても様々な問題に直面する可能性があります。
 このような、自治会が抱える問題の相談先についても都は明確化をして周知していくべきだと考えますが、見解を求めます。

○宮島都営住宅企画担当部長 避難民の方に関する自治会からの相談等についても、公社のお客さまセンターや各地域の窓口センター等で丁寧に対応してまいります。
 加えて、都は、自治会支援の一環として、自治会役員向けに相談専用ダイヤルを今年の八月に開設いたします。
 この専用ダイヤルは、自治会役員等が近隣トラブルや自治会の運営等に関して相談できるものですが、避難民の方に関する相談等についても専用ダイヤルを活用していただきたいと考えております。

○中山委員 具体的に生活を始めてからのいろいろな困り事というのは、例えばある区では、本当にごみの分別収集が細かくて、同じプラスチックでも、ペットボトルはこうだ、それ以外のものはこうだとか。まあ、日本の方にとっては当たり前かもしれませんけれども、そのこと自体も非常に理解するのに時間がかかる。
 先ほどの地震に慣れていないという点についても、避難場所もそれぞれの地域でそれぞれ違うわけですので、どういった状況でどういうふうに駆けつけ、避難していくのかということも、さらに違ってきたりします。
 そういう意味では、意思疎通を図るための応援をするということはとても大事なことだと思います。
 ウクライナ避難民を受け入れている団地の自治会から、日常生活のサポートをする際などに言葉の壁がありまして、困っているという声を聞きます。受入れ団地の自治会に翻訳機を無償貸与すべきと考えますが、見解を求めます。

○都築経営改革担当部長 避難民の方が入居している都営住宅等の自治会の方には、避難生活を送る上でのきめ細かな支援をいただいております。
 このため、都では、避難が長期化する中、自治会の方と避難民の方とが円滑にコミュニケーションを図る上で、翻訳機を必要とする自治会に対して、無償貸与ができるよう検討してまいります。

○中山委員 山口本部長の下、大変前向きな答弁をしていただきまして、ありがとうございました。
 避難民の方々自体は、大使館から、簡易なものかもしれませんけれども、自動翻訳機をいただいている場合もあります。ただ、申請制度なので届くまでにすごい時間がかかっているということがあったりしますし、やっぱり団地の側の方々も何とかしてあげたいという思いが強いので、お困りの様子を見たときに、ちゃんと説明したいという思いがすごくありますので、ぜひ翻訳機等を使っていただいて、お互いにお互いの気持ちが通じ合って、よりよくしていこうとしているわけですので、その気持ちが具体的な成果として表れますようにご努力いただきたいと思います。
 先ほど申し上げました住宅供給公社側においても、この自動翻訳機は恐らく必要になってくるんではないかと思いますので、その点もご検討いただくことを要望させていただきまして、本件の質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。

○尾崎委員 私の方からは、第百四十三号、東京都営住宅条例の一部を改正する条例をはじめ、第百四十四号、第百四十五号、第百四十六号、第百四十七号について、賛成の立場から意見を述べたいと思います。
 日本共産党都議団は、二〇二一年の第一回定例会に東京都住宅基本条例の改正案を提案しました。その中心は、国連人間居住会議、ハビタットⅢで、日本政府も参加して合意された国際水準に基づいて、全ての都民に安心できる居住の権利を認め、その第一歩として、都営住宅に同性パートナーの家族の入居を認めるなど、ソーシャルインクルージョンの考え方を明記することを提案しました。
 今年の予算特別委員会でも、都営住宅に同性パートナーの家族の入居を認めることを求めました。
 私も三月の本委員会で、LGBTQの方々から、一緒に暮らす上で大きな障害となっているのが住まいの問題という切実な声が寄せられていることを紹介し、兵庫県の県営住宅で認証カードで同性カップルの入居を認めていることを示して、東京都で一日でも早い実現をと求めました。そして今回の、条例の一部を改正する条例となりました。
 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の改正を踏まえ、東京都パートナーシップ宣誓制度等の証明を受けたパートナーシップ関係の相手方と同居していることや、同居しようとすることを使用者の資格に加えるなどする条例の一部改正であり、とても重要な内容です。
 当事者の皆さんが周りの方たちからも祝福されるものにすべきだと思います。そのためにも、制度の周知や当事者の方たちが気軽に相談できる窓口の拡充を求めて、意見表明といたします。

○竹井委員 よろしくお願いします。
 まず、補正予算案についてお尋ねいたします。
 ウクライナからの避難民の方の都営住宅等への受入れを三月二十八日から開始されておられますけれども、その後について伺います。
 一部ちょっと、先ほどの質疑と重なる部分もありますが、現在、都営住宅等には何組、何人の方が入居しておられ、今後何組まで都営住宅等で受入れ可能なのか、伺います。
 また、都営住宅等の入居の期間はどのような取扱いになっているのか、併せてお伺いをいたします。

○都築経営改革担当部長 都営住宅等に入居しているウクライナ避難民の方は、令和四年六月九日時点で六十九組、百二十九人でございます。
 受入れ住戸は七百戸まで提供可能と見込んでおり、今後の状況に応じて適切に対応してまいります。
 また、提供する住戸は、行政財産の目的外使用許可により、現時点では三か月の使用期間を設定し、無償提供しておりますが、状況に応じて、適切な手続の下、更新してまいります。

○竹井委員 避難民の方からも様々なご要望もあると思うのですけれども、都営住宅の受入れに当たっては、主にどのようなご要望があって、都としてはどのように対応されているのか、伺います。

○都築経営改革担当部長 避難民の方の多くは、日本国内の知人等の支援者を頼りながら生活しており、支援者の住まいの近くの都営住宅等への入居希望が数多く寄せられております。
 このため、都は、当初確保した住戸に加え、避難民の方が置かれている個別の事情や要望等を丁寧に聞き取り、追加して住戸を確保し対応しております。

○竹井委員 個別の事情を酌んでいただいて、追加して確保していただいているということで、大変安心をいたしました。
 また、避難民と住民が交流できる場の設置という資料の中にも支援策がありましたけれども、先ほどご答弁がありましたので割愛をさせていただきますが、よい取組であるなということを思った次第です。
 また、今回の予算案には含まれていませんでしたけれども、避難民の方々への通信環境への支援については、都としてはどのような対応を行っておられるのか伺います。

○都築経営改革担当部長 避難民の方には、ウクライナに家族等を残して避難した方などが多くおり、家族等との連絡やウクライナの情報収集等のため、通信環境の整備に対する高い支援ニーズがあります。
 このため、都は、都営住宅等の住戸内で利用可能なWi-Fiホームルーターの無償貸与を五月下旬から行っております。

○竹井委員 三月の本委員会におきまして、私からも、都営住宅への避難民の受入れの際に光熱水費は入居者の負担であることに触れまして、今後ぜひ都庁一丸となってご検討いただきたい旨、申し上げたところです。今回、光熱水費の支援を行っていただけるとのことで非常に感謝をいたします。
 この光熱水費の支援を行う場合ですけれども、避難民の方からの申請によって行うことになるのか伺います。

○宮島都営住宅企画担当部長 都営住宅等に入居するウクライナ避難民の方に対する光熱水費の支援事務は、都が東京都住宅供給公社に委託して実施いたします。
 支援を希望する避難民の方は、申請書とともに光熱水費の契約情報を公社へ提出していただきます。公社は、申請書等の提出があり次第、電力会社等と手続を行い、光熱水費の支払いを行ってまいります。

○竹井委員 避難民の方の自治会費の支援がございましたけれども、この理由について伺います。

○宮島都営住宅企画担当部長 都営住宅等におきましては、共用部分の光熱水費の支払いや蛍光灯等の交換、敷地の草刈りや落ち葉清掃等の維持管理を居住者が共同で行っており、その費用は居住者全員で負担し、原則として自治会が徴収しております。
 避難民の方が自立して安定した生活が送れるように、共用部分の光熱水費を含む自治会費についても、都が支援を行ってまいります。

○竹井委員 自治会費、まあ、共益費の意味合いが大きいということを理解いたしました。
 さて、都議会立憲民主党では、過日の代表質問におきまして、ウクライナからの避難民支援をきっかけに、ミャンマーやアフガニスタンをはじめ保護を求める人たちが希望を抱けるよう、都の率先した取組を求めました。国の判断を踏まえ、その都度、必要に応じた対応を検討していくとのご答弁でしたので、よろしくお願いしたいと思います。
 ウクライナからの避難民の方に対して、先ほど来、様々な支援を迅速に決めていただいたということについて高く評価をするものですし、手厚く支援していただいているという様子が分かりました。ユーチューブ等を見ても、実際に入居された方の様子が紹介されていまして、とても感謝していらっしゃる様子が伝わってきました。ご紹介をさせていただきます。
 一方で、国内の話ですけれども、火災等の罹災者に対する都営住宅の緊急的な一時提供では、光熱水費は自己負担です。家賃も近傍同種の住宅の家賃を徴収しているとのことです。東日本大震災に伴う原発事故の避難区域からの避難者についても都営住宅等で受入れをしていただいていますが、光熱水費は自己負担ということです。
 もちろん、今回のウクライナ避難民と罹災者を取り巻く状況は全く異なっているということは理解しておりますけれども、家を失って困っているという点では同じだと思っています。
 今回、迅速に支援を行っていただいたウクライナ避難民への対応を一定の閾値として、ほかの緊急時対応の内容も見直していっていただきたいと思いますけれども、見解を伺います。

○宮島都営住宅企画担当部長 都は、ウクライナ避難民の方が戦禍を逃れ、言語や文化の異なる環境の中で地域に溶け込み、安心して暮らすことができるよう様々な支援を行っており、都営住宅等においても自立して安定した生活が送れるよう、光熱水費等を支援してまいります。
 震災や火災などで被災された方への都営住宅等の緊急的な一時提供では、ウクライナ避難民の方の置かれた状況とは異なるため、光熱水費等の支援を行うことは考えておりません。

○竹井委員 例えば立川市の市営住宅では、火災の罹災者へは住宅を無償で提供しているということです。柔軟な対応をお願いしたいと思います。
 繰り返しになりますけれども、もちろん、取り巻く状況が異なるということは理解をしておりますが、家を失っているという状況で、柔軟な対応をお願いしたいと思います。
 また、繰り返しですけれども、ウクライナの避難民の方々、非常に感謝もしていらっしゃるところですけれども、先ほどもほかの委員からもございましたとおり、様々な、まあ今こういう状況ですので、ご要望、それからお困り事、悩み事等もあると思います。丁寧なご対応を今後もお願いしたいというふうに思います。
 次に、条例改正案につきましてですけれども、こちらについて異論はありませんが、基になるパートナーシップ宣誓制度自体が第一歩を踏み出したというところですので、今後も、住宅政策本部としても、当事者の声を聞いていただき、全庁的に連携をしていただきながら、よりよい制度となるように取組をお願いしたいと思います。
 特にアウティングや詮索などの課題は今後起きる可能性があると思っています。全庁的な人権意識の醸成が鍵になってくると思われます。非常にセンシティブな課題ではありますけれども、お取組をよろしくお願いしたいと思います。
 以上で終わります。ありがとうございます。

○古城委員 第百四十三号議案、東京都営住宅条例の一部を改正する条例及び第百四十四号議案ないし第百四十七号議案に関連して質問いたします。
 公明党はこれまで、LGBTQプラスをはじめ、性的マイノリティーの方々への支援について、当事者の方々や関係団体から切実な要望を受け、繰り返し政府に申し入れてきたほか、自治体議会でも様々な角度から政策提案を行い、さらに一昨年九月の党大会でも、自治体パートナーシップ制度を推進していくことを確認いたしました。
 一千四百万都民を抱える東京都では、都議会公明党がパートナーシップ制度の実現に向けて精力的に動いてまいりまして、近年に絞って申し上げますと、平成三十一年予算特別委員会で高倉良生議員が、都の人権尊重条例を生きた条例とするためには、他の道府県をリードするような具体的な施策、すなわちパートナーシップ制度を実施すべきと知事に迫ったのに続き、令和二年第四回定例会代表質問などで、制度導入を繰り返し主張してまいりました。
 さらに、令和三年予算特別委員会では栗林のり子議員が、利用する方々が多いとか少ないとかの問題ではなく、多様性を表すメッセージであり、エールであるとして、同制度と併せてパートナーシップ宣誓者のカップルが育てるお子さんを家族と認めるファミリーシップ制度の実施を求めたところでございます。
 そして、同年第二回定例会で我が党議員が紹介議員となりました同性パートナーシップ制度の創設を求める請願が全会一致で趣旨採択され、知事も導入を進める方針を示すに至りました。
 このパートナーシップ制度について、常設の総合LGBTQセンター、プライドハウス東京レガシー代表の松中権さんは、身近な存在として理解されていなかったLGBTについて、同じまちに当事者がいることを示し、公的に肯定してくれる意義は大きいと指摘しておられます。
 その上で、国連の持続可能な開発目標、SDGsの目標五、ジェンダー平等を実現しようはいうに及ばず、誰一人取り残さないとの理念の下、貧困、教育、労働、環境、健康、そして、住宅などの課題解決に向けた取組を加速化していくことが重要であります。
 本日は、総務委員会において第百三十四号議案、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の一部を改正する条例が審査されているところでありますので、多くはそちらに譲るといたしまして、都議会公明党は、パートナーシップ関係にある方々の都営住宅等への入居についても、かねてより求めてきたところでございまして、中でも令和二年予算特別委員会において、時代状況を踏まえた運用を図り、同性パートナーの都民への入居機会の平等を図るべきことを主張いたしました。これに対して、当時の住宅政策本部長から、東京都性自認及び性的指向に関する基本計画も踏まえ、他の自治体における動向や課題等を調査するなど、都営住宅の管理制度等における取扱いについて検討していくとされました。
 そうした状況から、先ほど申し上げました我が党の粘り強い取組によりまして、本年、令和四年予算特別委員会では、同様のパートナーシップ制度を導入している他の自治体における公営住宅への入居資格の確認方法等についての調査結果や、都の制度構築の検討状況を踏まえて、関係局と連携を図りながら、パートナー関係にある性的マイノリティーの方々が証明書を活用して、都営住宅への入居が可能となるよう、管理制度等における取扱いについて検討を進めるとの方針が示されるに至りました。
 そこで、入居可能となる意義、条例改正の意義、制度導入後の取組、住宅行政における施策について順次お尋ねいたします。
 初めに、現在、都内で、独自にパートナーシップ関係の方々の証明制度を創設し、既に区営、市営住宅等への入居を認めている自治体はどの程度あるのか確認させていただきます。

○都築経営改革担当部長 都内で、パートナーシップ関係の方について証明制度を創設し、公営住宅への入居を可能としている区市は、令和四年五月末現在、九区五市の十四自治体でございます。

○古城委員 都内の十四の区市において、区営、市営住宅へのパートナーシップ関係の方々の入居を認めているということであります。
 先ほど申し上げましたとおり、令和二年予算特別委員会において住宅政策本部長は、都議会公明党の質問を受けて、他の自治体における動向や課題等を調査する方針を明らかにしたところでありますけれども、こうした先行して入居を認めている十四の区市において、公営住宅への入居に関連して新たな課題などは発生しているのか、答弁を求めます。

○都築経営改革担当部長 パートナーシップ関係の方の入居を認めている十四区市から、これまで、入居者募集や入居後の管理などにおいて特に支障は生じていないと聞いております。

○古城委員 先行してパートナーシップ関係の方々の公営住宅への入居を認めている十四の区市では、特に支障は生じていないということであります。大変重要なことであると思います。
 一方で、都内では、区営、市営住宅等への入居をまだ認めていない自治体もあります。今回の都の条例の改正によりまして、今後パートナーシップ関係の方々の都営住宅への入居が可能となりますと、都営住宅には入居ができるけれども、区営、市営住宅等には入居できないということも生じるわけであります。
 そこで、パートナーシップ関係の方々の区営、市営住宅等への入居を認めていない、まだそうした制度を設けていない自治体に対して、入居が可能となるよう、都は積極的な情報提供を行っていくべきと考えますけれども、見解を求めます。

○都築経営改革担当部長 都は、今後、都内区市町村の住宅担当の課長会などで都営住宅等の入居者資格等の改正の趣旨や詳細な内容について積極的に情報提供していくとともに、個別に具体的な助言などの支援を行ってまいります。

○古城委員 ただいまご答弁いただいた情報提供や助言などに当たりましては、先行している十四の区市などとも、しっかりと連携をしていただきながら、その上で、都においても積極的な支援となるよう要望をさせていただきます。
 次に、今回の条例案につきまして、ややコンメンタール的になるかもしれませんが、そうした視点から質問させていただきたいと思います。
 パートナーシップ関係の方々について、今回の条例改正によって都営住宅条例では第六条第一項に規定された、従来の入居資格者である親族のある方とは別に、新たな入居資格を設けることになるのか、説明を求めます。

○都築経営改革担当部長 東京都営住宅条例では、都営住宅の使用者の資格の一つとして、現に同居し、または同居しようとする親族があることと規定しております。
 今回の改正案においては、この親族があることとする使用者の資格の一つについて、親族があること、またはパートナーシップ関係の相手方があることとするものでございます。

○古城委員 一方、都営住宅条例では、第六条一項二号に、親族である同居者がいることを要件とする、いわゆる同居親族要件がありますけれども、従来から、法的な親族ではない内縁関係の方の入居も認められております。
 改めての確認になりますけれども、この点は条例によって認められているのか、説明を求めます。

○都築経営改革担当部長 いわゆる内縁関係にある方については、東京都営住宅条例において、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者と定義し、親族に含むことと規定しております。
 このため、都営住宅の入居資格審査の際、内縁関係にある方は、住民票で確認できれば同居親族として都営住宅への入居は可能でございます。

○古城委員 内縁関係の方々の入居についても、既に条例によって定義をされているということであります。
 パートナーシップ関係の方の公営住宅への入居を可能とするためには、他の自治体では、規則や要綱の改正によりまして、その他首長が認める者とするところもあります。
 今回、パートナーシップ関係の方々について、都営住宅条例等に規定され、使用者の資格として明確に位置づけられる意義は大きいと認識をしております。性別によらず、一人の人間としてその可能性と個性と能力を十分に発揮し、社会的責任を分かち合い、共にあらゆる分野に参画できる、誰一人取り残さない東京へと歩みを進めるには、行政と議会が議論を積み上げながら、ジェンダー平等や多様性の尊重を推進するため、東京都全体の総意を示すことが何より必要であると私は考えます。
 こうした議論を通じて、都と都議会が明確に意思を示すことによって、都の施策を推進する際の障壁となるであろう、私たちの心の中にある偏見や差別を払拭する一助になることを期待するからであります。
 パートナーシップ宣誓制度の扱いも、都営住宅等への入居資格も、それぞれの条例の中に盛り込むべき意義は、これらの点にあると考えます。
 そこで、パートナーシップ関係にある方々の都営住宅等への入居の根拠が規則や要綱の改正ではなく、条例の改正によることについて見解を求めます。

○都築経営改革担当部長 都営住宅は、真に住宅に困窮する世帯に対し、公平かつ的確に供給することを基本としております。
 都営住宅の使用者の資格に関することは、住宅政策上重要な事項であるため、条例に明確に規定すべきものと考え、改正案を提案いたしました。

○古城委員 私は、LGBTQプラスをはじめ、性的マイノリティーの方々からお話を伺い、ご相談をいただく機会が増えてまいりました。その中で、自認する性と異なる性別として職場で振る舞うことの苦悩をはじめ、当事者の方が様々な困難を抱えておられることを知りました。
 先ほどもご紹介しましたプライドハウス東京レガシー代表の松中権さんがとりわけ強調しておられたのは、若い世代とその親、保護者たちに与える影響であります。異常性愛などとネガティブな情報も多く、一番身近な家族にさえ打ち明けられない、将来を描けず、自ら命を絶ってしまうケースもあるからだそうでございます。
 また、松中さんは、本人の意思に反して性的指向、性自認を周囲に話されるアウティングの後、大学院生が転落死した事件を契機に、二度とこのような事件を起こしてはならないと、さらなる活動に注力しておられます。
 ある調査によれば、職場で働く方の約八%は性的マイノリティーの当事者とされ、相談窓口を利用した三人に二人が自殺を考えたことがあるというデータもあります。周囲の何げない言動で力を発揮できないばかりか、自死を選ぶほど追い詰められてしまう状況を放置しておいていいはずがありません。
 もとい、制度導入後の取組についてであります。住まいは暮らしの安心の根幹であり、都のパートナーシップ宣誓制度に基づき、都営住宅等への入居が可能となる制度の運用に当たっては、パートナーシップ関係にある方々が安心して入居できる環境づくりが重要であります。
 まず、このテーマの質問の最初に、自治会へ提出する入居のお知らせによって都のパートナーシップ宣誓制度を利用していることが明らかにならないか、説明を求めます。

○宮島都営住宅企画担当部長 お話の入居のお知らせは、新たに都営住宅に入居する方が自治会の役員に提出するものであり、名義人の氏名、部屋番号、入居年月日、世帯人数のみを記すものであるため、これによりパートナーシップ宣誓制度の利用が明らかになることはないと認識しております。

○古城委員 入居のお知らせによってパートナーシップ宣誓制度の利用が明らかになることはないという、今、認識をお示しいただきました。大変重要なことであると考えてございます。
 さて、都議会公明党は、平成三十一年予算特別委員会において、事業主体としての東京都が、LGBTQをはじめ性的マイノリティーの方々に対して十分に配慮していく取組を提案いたしました。これに対し総務局長は、性的マイノリティーの方々への配慮などを記載した職員向けのマニュアルを作成し、研修資料としても活用していくことなどにより、性自認及び性的指向に関する職員の理解をさらに進めていくと答弁しました。
 この答弁いただいたマニュアルは、性的マイノリティーの支援団体にもご協力をいただき、性自認及び性的指向に関する正しい知識、窓口等における接遇の際の留意点や職場における具体的な配慮事例、職員自身が多様な性の在り方を尊重するための基本的な心構えなどについて記載をされているということでありまして、令和二年三月発行の職員のための性自認及び性的指向に関するハンドブックとして帰結をいたしました。
 こうした点を踏まえ、今回の制度導入に当たっては、特に窓口などの対応でアウティングを防止することが重要であると考えます。
 そこで、パートナーシップ関係にある入居者から相談などがあった際の対応について答弁を求めます。

○宮島都営住宅企画担当部長 都はこれまで、様々な人権問題に対する正しい理解と認識を深めるため、全職員に対して定期的に人権研修を実施しております。
 都営住宅の管理を担う東京都住宅供給公社においても都と同様に職員研修を実施しており、人権に対する理解の重要性を認識しております。
 都は現在、パートナーシップ宣誓制度導入の趣旨を理解し、都営住宅の適切な入居審査や入居者対応ができるよう、公社と連携しながら準備を進めております。
 入居者からの相談等は、公社のコールセンター、いわゆるお客さまセンターや窓口センターにおいて対応しておりますが、パートナー関係にある入居者から相談等があった際にも、相談内容に即して丁寧に応じてまいります。

○古城委員 特にお客さまセンターや窓口センターにおける東京都住宅供給公社、JKK東京の職員の方々の対応は、都営住宅居住者にとって暮らしの安心の物差しであるといえます。接遇だけではなく、JKK東京と自治会等とのコミュニケーションの際にも最大限に留意をするということを要望させていただきます。
 さらに、都は、パートナーシップ宣誓制度について、受理証明書発行後もメール等により都の施策に関する情報提供を行うとともに、生活上の困り事を伺うなど、つながりを持ち続けられる制度とするとしております。
 都営住宅等に入居したパートナーシップ関係にある方々から寄せられる相談につきましては、その都営住宅の立地しております区市町村とも連携しながら、適切かつ丁寧に対応していくこと、この点についても要望をさせていただきます。
 さて、都営住宅における人権施策の一つとして、JKK東京が発行し、毎月全世帯に配布されている広報紙「すまいのひろば」には、みんなで築こう人権の世紀として定期的に啓発記事が掲載されています。
 こうした取組などを通じて、都のパートナーシップ宣誓制度を利用して入居する者、そうした方々の有無にかかわらず人権啓発を強化すべきと考えますが、見解を求めます。

○宮島都営住宅企画担当部長 都は、都営住宅の入居者に毎月配布しております広報紙「すまいのひろば」で、定期的に、人権を尊重する社会を築いていくことの大切さを周知しております。
 入居者の方が様々な人権問題への理解を深めていくことが重要であると認識しており、今後、パートナーシップ宣誓制度についても、こうした広報紙等を活用し、制度が正しく理解されるよう取り組んでまいります。

○古城委員 ぜひとも「すまいのひろば」での啓発、これも重要であります。
 また、これにとどまらず、例えば、私たち都議会公明党が提案いたしましたデジタルデバイド、いわゆる情報格差の是正に向けた高齢者向けスマートフォン利用普及啓発事業、いわゆるスマホ教室でありますけれども、これが都営住宅の集会室でも展開をされております。こうしたセミナーのように、人権啓発セミナーを集会室で開催するであるとか、また、このスマホ教室の封入物に、総務局が令和二年に、先ほど申し上げたハンドブックと同じタイミングで作成をいたしました、今、人権啓発事業やセミナー等で活用している、多様な性について知るBOOKなどを同封するであるとか、様々な工夫が考えられるのではないでしょうか。ぜひとも、住宅政策本部、また、都営住宅経営部の皆様の英知を結集していただきたいと要望させていただきます。
 最後に、住宅行政における施策展開についてであります。
 都営住宅等の管理戸数は、令和二年度末現在で約二十六万戸であり、都は、都内最大規模、日本最大の大家であるともいえるのではないでしょうか。このスケールで都のパートナーシップ宣誓制度を利用しての入居が始まるわけですから、民間不動産賃貸業への波及効果は想像に難くありません。くしくも今年度からは、住宅政策本部に民間住宅部が設置をされました。都営住宅などの管理運用をはじめ、少子高齢化や人口減少への対応、災害被害の未然防止や省エネの推進、中古住宅の流通の活発化、空き家対策など、東京の住宅政策は多岐にわたります。
 コロナ禍においては、職を失い、住むところさえ不安定になっている方々が世代を超えて広がっています。生活再建への支援、社会の活力の再生のためにも、安くて良質な住宅供給の拡大が不可欠であり、大都市東京の状況に即した住宅政策の再構築が求められています。
 こうした課題を機能的に、また、機動的に解決していくために、都議会公明党は住宅局の復活を一貫して主張しております。この潮流の中での今回の民間住宅部の誕生でございます。
 都のパートナーシップ宣誓制度は、民間賃貸住宅を借りる際にも活用されることが考えられますけれども、都は、関係者に対しまして、先ほども申し上げました様々な配慮や留意点も併せつつ活用を促していくべきであります。都として期待することは何か、見解を求めます。

○鈴木民間住宅部長 パートナーシップ関係に関わる生活上の不便の軽減など、当事者の方が暮らしやすい環境づくりにつなげるため、民間住宅の賃貸におきましても東京都パートナーシップ宣誓制度の活用が広がることが望ましいと考えております。
 今後、住宅関係団体とも連携しながら、貸主や宅地建物取引業者などに対して本制度を周知し、その活用に向けて協力を呼びかけてまいります。

○古城委員 ただいまも大変重要な答弁をしていただいたと考えます。ぜひとも積極的に周知、また、協力の呼びかけを徹底していただきたいとお願いをさせていただきます。
 結びに当たりまして、東京都パートナーシップ宣誓制度等の証明を受けてパートナーシップ関係の相手方と同居している方々や同居しようとする方々を対象に加えることなどを柱とする一連の住宅関連条例の改正が、LGBTQプラスをはじめ性的マイノリティーの方々が差別される社会を次世代に残すことなく、多様性を尊重する社会を築く飛躍台、跳躍台となることを期待いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

○宮瀬委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮瀬委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で住宅政策本部関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時五十三分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る