委員長 | 馬場 信男君 |
副委員長 | 奥澤 高広君 |
副委員長 | 和泉なおみ君 |
理事 | 古城まさお君 |
理事 | 秋田 一郎君 |
理事 | 伊藤 ゆう君 |
菅野 弘一君 | |
清水やすこ君 | |
森口つかさ君 | |
関野たかなり君 | |
村松 一希君 | |
中村ひろし君 | |
東村 邦浩君 | |
曽根はじめ君 |
欠席委員 なし
出席説明員都市整備局 | 東京都技監都市整備局長兼務 | 佐藤 伸朗君 |
次長総務部長事務取扱 | 桜井 政人君 | |
技監 | 上野 雄一君 | |
理事 | 中島 高志君 | |
都市づくり政策部長 | 小野 幹雄君 | |
都市基盤部長 | 山下 幸俊君 | |
市街地整備部長選手村担当部長兼務 | 安部 文洋君 | |
市街地建築部長 | 青柳 一彦君 | |
基地対策部長 | 高原 俊幸君 | |
連携・連絡調整担当部長 | 八嶋 吉人君 | |
企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 朝山 勉君 | |
担当部長 | 小口 新吾君 | |
まちづくり推進担当部長 | 吉野 敏郎君 | |
まちづくり調整担当部長 | 木村 宣代君 | |
景観・プロジェクト担当部長 | 山崎 弘人君 | |
交通政策担当部長 | 森 高志君 | |
航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 | 新谷 景一君 | |
防災都市づくり担当部長 | 三宮 隆君 | |
多摩ニュータウン事業担当部長 | 松崎 浩一君 | |
局務担当部長 | 奥秋 聡克君 | |
耐震化推進担当部長 | 青木 成昭君 | |
横田基地共用化推進担当部長 | 泉水 一君 | |
住宅政策本部 | 本部長 | 榎本 雅人君 |
技監都営住宅経営部長事務取扱 | 久保田浩二君 | |
住宅企画部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 佐々木秀之君 | |
連絡調整担当部長 | 水野 剛君 | |
住宅政策担当部長 | 澁谷 浩一君 | |
民間住宅施策推進担当部長 | 栗谷川哲雄君 | |
経営改革担当部長 | 土屋 太郎君 | |
再編利活用推進担当部長 | 中山 衛君 | |
建設推進担当部長 | 妹尾 高行君 | |
営繕担当部長 | 金子 陽子君 |
本日の会議に付した事件
住宅政策本部関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・令和元年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 住宅政策本部所管分
・都営住宅三十一H-一〇五東(足立区竹の塚七丁目)工事請負契約
陳情の審査
(1)一第三九号-オガサワラセセリの保全に関する陳情
都市整備局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例
・東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第二地区第一種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例
・東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第三地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例
・東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第四地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例
・東京都市計画事業六町四丁目付近土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例
・東京都市計画事業環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例
・東京都市計画事業大橋地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例
・東京都市計画事業泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例
・東京都建築安全条例の一部を改正する条例
請願の審査
(1)一第一四号 国領小学校周辺の信号機を撤去する計画の見直しに関する請願
報告事項
・築地地区まちづくり先行整備事業の実施方針の方向性について(船着場周辺エリア(第〇段階))(説明)
・第二百二十八回東京都都市計画審議会付議予定案件について(説明・質疑)
○馬場委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、住宅政策本部及び都市整備局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、住宅政策本部関係の陳情の審査、都市整備局関係の請願の審査及び報告事項の聴取を行います。
なお、本日は、都市計画審議会関係の報告事項につきましては、説明を聴取した後、質疑を終了まで行い、提出予定案件及び都市整備局関係の築地地区まちづくり関係の報告事項につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより住宅政策本部関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○榎本住宅政策本部長 本日は、令和元年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております住宅政策本部関係の案件をご説明いたします。提出予定案件は、契約案が一件、予算案が一件でございます。
初めに、契約案についてご説明申し上げます。
お手元の資料1、令和元年第四回東京都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをごらんください。
足立区竹の塚七丁目における都営住宅の工事請負契約議案が一件でございます。
次に、令和元年度補正予算案についてご説明申し上げます。
お手元の資料2、令和元年度補正予算説明書をごらんください。
この補正予算案は、先般の台風被害を受けた被災者の方の住宅の安全と生活の再建を図るため、被災した住宅への緊急対策につきまして、必要な補正を行うものでございます。
私からの説明は以上でございます。
引き続き、詳細な内容につきまして住宅企画部長よりご説明いたします。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○佐々木住宅企画部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 まず、契約案につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料1、令和元年第四回東京都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをごらんください。
一ページには、件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法、工事概要、提案理由をそれぞれ記載しております。
二ページをお開き願います。都営住宅三十一H-一〇五東、足立区竹の塚七丁目工事の概要でございます。
中段に記載のとおり、住宅の戸数は九十六戸、構造等は鉄筋コンクリートづくり、地上八階建てが一棟でございます。
契約の相手方は白谷建設株式会社、契約金額は九億五千五百九十万円、工期は令和四年四月七日までとなっております。
三ページに案内図と配置図を、四ページに平面図と断面図を添付してございます。
次に、令和元年度補正予算案につきまして、お手元の資料2、令和元年度補正予算説明書によりご説明申し上げます。
一ページをお開き願います。住宅政策本部補正予算総括表でございます。
この補正予算案は、先般の台風により被災した住宅に関し支援するもので、一般会計において二億五千万円を計上してございます。
二ページをお開き願います。一般会計の総括表でございます。
上から順に、歳入予算及び歳出予算の科目別内訳並びに歳出から歳入を差し引いた一般財源充当額を記載してございます。
五ページの歳出予算補正概要をお開き願います。
第五項、住宅政策費でございまして、補正予算額は表の上段、歳出計の欄の中ほどにありますとおり、二億五千万円を計上してございます。
内容は右側、概要欄に記載してございますが、これは、令和元年台風第十五号、十九号により被災された方の住宅の安全や生活の再建を図るための緊急対策でございます。
具体的には、被害を受けた住宅の補修工事を行う方に補助金を交付する区市町村に対し、補助を実施するものでございます。
以上で令和元年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○馬場委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○馬場委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○馬場委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情一第三九号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○澁谷住宅政策担当部長 それでは、お手元の資料3、請願・陳情審査説明表の表紙、目次をおめくりいただきまして、一ページをお開きいただければと存じます。
整理番号1、陳情一第三九号、オガサワラセセリの保全に関する陳情につきましてご説明を申し上げます。
陳情者は、小笠原村に所在する母島生物多様性保全管理センター会長、植村和彦さんでございます。
陳情の要旨でございます。陳情の要旨は、都において、小笠原村母島における都営住宅の建てかえ及び緑地の整備に当たっては、オガサワラセセリの保全を実現できるようにしていただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、都営小笠原住宅は、小笠原諸島への帰島を希望する旧島民の帰島の促進並びに小笠原諸島の住民生活の安定及び福祉の向上を図るため、昭和四十四年度から平成十八年度にかけて、都が、国の補助を受けて、これまで三百九十三戸を建設してございます。
一部の住宅につきましては老朽化が進行してきておりまして、当該住宅の建てかえにつきまして、都と小笠原村との間で、居住環境の向上及び自然環境に配慮した住まいづくりを目指し、早期着工に向けた調整を進めてございます。
このうち母島の沖村アパートにつきましては、建てかえの実施を前提に、今年度、東京における自然の保護と回復に関する条例等に基づく自然環境調査を一年間かけて実施しておるところでございます。
今後、都は、この調査結果に基づきまして、自然環境の保全に配慮しながら、建てかえ等の検討を着実に進めていく予定でございます。
説明は以上でございます。ご審議のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。
○馬場委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○村松委員 オガサワラセセリの保全に関するということで、非常に貴重なチョウチョウということで、絶滅危惧種に指定されているということでございますけれども、我が会派の島しょ振興政策研究会として、昨年、小笠原の視察をさせていただきました。
平成二十三年に世界自然遺産登録が決定したことからもわかるように、豊かな自然が残り、また固有種も多いと聞いております。
住宅事情はというと、世界自然遺産登録が決定してから、開発に制限があり、宅地をふやすことが難しい環境だと聞いております。
そんな中、都営小笠原住宅は旧島民の帰島の促進などを目的に建設され、母島においても貴重な住宅であると認識しております。
小笠原住宅の現状についてお伺いいたします。
○澁谷住宅政策担当部長 小笠原住宅は、通常の公営住宅とは異なり、旧島民の帰島の促進などを目的に、小笠原住宅条例に基づきまして、都が、国の補助を受け、これまで三百九十三戸建設してまいりました。
母島に所在する小笠原住宅は九十六戸ございまして、このうち昭和四十七年度に建設された沖村アパート六十戸は、老朽化が進行していることから、現在、村と建てかえの早期着工に向け調整しているところでございます。
○村松委員 老朽化が進行しているということで、建てかえの実施に向けて調整中とのことですが、早急に建てかえを進めるべきと考えてはおります。
しかしながら、自然環境や生態系への配慮がなされることは当然必要であると考えます。現在、自然環境調査を実施しているということですが、どのような内容で、今後建てかえ事業にはどう生かされるのかお伺いいたします。
○澁谷住宅政策担当部長 今年度実施の自然環境調査は、建てかえ事業の実施に当たりまして、環境配慮の検討に必要な基礎情報の収集や環境への影響につきまして検討を行うため、事業地周辺に生息、生育する動植物について、現地調査を実施しているものでございます。
天然記念物、希少野生動植物種、レッドリスト掲載種が確認された場合、事業を検討している箇所と確認された位置の関係を考慮し、その影響について調査をいたします。
事業の影響があると判断される種につきましては、工事中及び完成後の配慮について、調査の中で検討することになります。
都は、この調査結果に基づきまして、来年度以降、自然環境の保全に配慮しながら建てかえ等を進めていく予定でございます。
○村松委員 ご答弁いただいたように、天然記念物、希少野生動植物などなど、オガサワラセセリ以外の固有の生態系についても考慮する必要があるのかなと思います。
資料によれば、このオガサワラセセリの生息域は主に海岸沿いのオガサワラススキ群落であるということで、今回建てかえを実施する場所ではないようにも思えますが、この件について判断するには、現在実施している自然環境調査の結果を待つ必要があるとも考えております。
よって、我が会派は、継続を要望いたします。
以上です。
○和泉委員 私もこのオガサワラセセリの保全についての陳情について質疑いたします。
本陳情は、小笠原住宅の建てかえ及び緑地の整備に当たっては、オガサワラセセリの保全を実現できるようにしていただきたいというものです。
先ほど来お話も出てきていますけれども、小笠原諸島にはほかにオガサワラシジミという固有種のチョウもいますけれども、こちらは早くから絶滅の危機を回避するための生息域外保全の措置がとられて、多摩動物公園の昆虫館でも保全の取り組みが行われています。
一方、オガサワラセセリも、オガワサラシジミと同様に小笠原諸島にしか分布していない固有種ですが、一時は絶滅したというふうに思われていたため、先にオガサワラシジミの保全が取り組まれました。多摩動物公園の昆虫館で生息域外保全が行われ、種の保存に取り組んでいます。その後、オガサワラセセリの生息が確認されましたけれども、保全のための取り組みは、オガサワラシジミほどには進んでいません。
陳情者や多摩動物公園に話を聞いたところ、幼虫はオガサワラススキの葉を食草としていますが、外来性植物の影響などから、これもまた減少しているということです。
また、侵略的外来種に指定されているグリーンアノールというトカゲがチョウを捕食するため、食草の減少とともにトカゲによる捕食などによって、オガサワラセセリは数を減らし、昨年、種の保存法による国内希少野生動植物種に指定されました。
このような背景を考えれば、陳情者のいうとおり、小笠原住宅での建てかえや緑地の整備に当たって、オガサワラセセリの保全のための特段の配慮が必要であることはいうまでもないことです。
先ほど、どのような調査の中身だったのか、そして建てかえに当たってそれをどうやって生かしていくのか、そのような質問がありました。私も聞こうと思っていましたけれども、重複は避けたいというふうに思います。
天然記念物、希少野生動植物種、レッドリスト掲載種については、事業を検討している箇所と確認された位置の関係を考慮し、その影響を調査すると。そしてさらに、建てかえに当たっては、自然環境の保全に配慮しながら検討していくという答弁がありました。
ということは、希少野生動植物種であるオガサワラセセリも調査の対象になるということだというふうに思います。多摩動物公園ではオガサワラセセリまでは手が回らないのが現状だということですから、ぜひこの機会にしっかりとした調査を行っていただきたいというふうに思います。
二〇一一年に世界遺産に登録された小笠原諸島は、東洋のガラパゴスといわれるほど、島で独自の進化を遂げた固有種が多いことで知られています。このような自然環境を持つ島全体が守るべき宝だということに、異論のある人はいないでしょう。そのためには、外来性の動植物から固有種を守ることが必要です。
また、陳情者の話では、食草であるオガサワラススキも、人為的に生産を行わなければ保全できないのではないかと心配をされています。
小笠原住宅の建てかえに当たって、グリーンアノールのような侵略的外来種、アカギのような外来性植物などの駆除や、生育環境保全のためのオガサワラススキなど固有種の保全、繁殖のための具体的取り組みが重要だと思いますが、いかがでしょうか。
○澁谷住宅政策担当部長 現在実施中の調査におきまして、事業の影響があると判断される種については、工事中及び完成後の配慮について、調査の中で検討することになってございます。
都は、現在実施している自然環境調査の結果に基づきまして、必要に応じて適切に対応してまいります。
○和泉委員 事業を行う上で自然環境に配慮するというのはもちろんですけれども、適切に対応するということであれば、さらに積極的、主体的に保全のために取り組んでいただきたいというふうに思います。
陳情者は、島の自然を守りたい、絶滅に瀕する固有種を守りたいと陳情を上げてくださっています。
正面から受けとめていただいて、住宅政策本部として何ができるか、真摯な検討をしていただくよう要望して、質疑を終わります。
○馬場委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○馬場委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一第三九号は継続審査といたします。
以上で陳情の審査を終わります。
以上で住宅政策本部関係を終わります。
○馬場委員長 これより都市整備局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○佐藤東京都技監 本日は、令和元年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております都市整備局関係の案件をご説明いたします。
提出予定案件は、条例案が九件でございます。
お手元の資料1、令和元年第四回東京都議会定例会提出予定条例案説明資料をごらんください。
まず、東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例案でございます。
建築士法の一部を改正する法律の施行による建築士法の改正等に伴い、手数料の額を改定するほか、規定を整備するものでございます。
次に、東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第二地区第一種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例案、東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第三地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例案、東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第四地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例案、東京都市計画事業環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例案、東京都市計画事業大橋地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例案でございます。
いずれも市街地再開発審査会の委員の欠格事由に関する規定を改めるものでございます。
次に、東京都市計画事業六町四丁目付近土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例案でございます。
民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行による土地区画整理法施行令の改正に伴い、清算金の分割徴収に係る規定を改めるものでございます。
次に、東京都市計画事業泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例案でございます。
民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行による土地再開発法施行令の改正に伴い、清算金の分割徴収に係る規定を改めるほか、東京都市計画事業泉岳寺駅地区市街地再開発審査会の委員の欠格事由に係る規定を改めるものでございます。
次に、東京都建築安全条例の一部を改正する条例案でございます。
建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行による建築基準法施行令の改正を踏まえ、建築物の耐火性能等に関する規定を改めるほか、規定を整備するものでございます。
私からの説明は以上でございます。
引き続き、詳細な内容につきまして次長の方からご説明差し上げます。ご審議のほどよろしくお願いします。
○桜井次長 条例案九件についてご説明申し上げます。
お手元の資料1、令和元年第四回東京都議会定例会提出予定条例案説明資料をごらんください。
目次をおめくりいただき、三ページをお開き願います。東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
1、改正の理由及び2、条例案の概要でございますが、建築士法の一部を改正する法律の施行による建築士法の改正等に伴い、二級建築士または木造建築士の免許申請等に係る手数料の額を改定するほか、規定を整備するものでございます。
四ページから五ページには条例案文等を、六ページから七ページには新旧対照表を記載してございます。
次に、東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第二地区第一種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例案、東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第三地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例案、東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第四地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例案、東京都市計画事業環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例案、東京都市計画事業大橋地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例案の概要につきまして、同様の改正理由でございますので、まとめてご説明を申し上げます。
一一ページをお開き願います。1、改正の理由でございますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律による関係法律の改正を踏まえ、市街地再開発審査会の委員の欠格事由に係る規定を改めるものでございます。
2、条例案の概要でございますが、市街地再開発審査会の委員の欠格事由に係る規定のうち、成年被後見人及び被保佐人に係る部分を削るものでございます。
条例案文等は、それぞれ一二ページ、一八ページ、二四ページ、三〇ページ、三六ページに記載してございます。
また、新旧対照表は、それぞれ一三ページ、一九ページ、二五ページ、三一ページ、三七ページに記載してございます。
四一ページをお開き願います。東京都市計画事業六町四丁目付近土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
1、改正の理由でございますが、民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行による土地区画整理法施行令の改正に伴い、清算金の分割徴収に係る規定を改めるものでございます。
2、条例案の概要でございますが、清算金を分割徴収する場合における清算金に付すべき利子の利率の上限を改めるものでございます。
四二ページから四三ページには条例案文等を、四四ページには新旧対照表を記載してございます。
四七ページをお開き願います。東京都市計画事業泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
1、改正の理由でございますが、民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行による土地再開発法施行令の改正に伴い、清算金の分割徴収に係る規定を改めるほか、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律による関係法律の改正を踏まえ、東京都市計画事業泉岳寺駅地区市街地再開発審査会の委員の欠格事由に係る規定を改めるものでございます。
2、条例案の概要でございますが、(1)、東京都市計画事業泉岳寺駅地区市街地再開発審査会の委員の欠格事由に係る規定のうち、成年被後見人及び被保佐人に係る部分を削る、(2)、清算金を分割徴収する場合における清算金に付すべき利子の利率の上限を改めるものでございます。
四九ページから五〇ページには条例案文等を、五一ページには新旧対照表を記載してございます。
五五ページをお開き願います。東京都建築安全条例の一部を改正する条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
1、改正の理由でございますが、建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行による建築基準法施行令の改正を踏まえ、建築物の耐火性能等に関する規定を改めるほか、規定を整備するものでございます。
2、条例案の概要でございますが、木造住宅密集地域等に存する建築物は、規模に応じて耐火建築物または準耐火建築物とすることが義務づけられているところ、延焼防止性能を有する建築物でも可能とするほか、規定を整備するものでございます。
五六ページから六四ページには条例案文等を、六五ページから七九ページには新旧対照表を記載してございます。
以上で令和元年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○馬場委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○馬場委員長 資料要求はなしと確認させていただきます。
○馬場委員長 次に、請願の審査を行います。
請願一第一四号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○三宮防災都市づくり担当部長 整理番号1、請願一第一四号、国領小学校周辺の信号機を撤去する計画の見直しに関する請願についてご説明いたします。
お手元の資料2、請願審査説明表の一ページをごらんください。
本請願でございますが、調布市の調布市健全育成推進国領地区委員会の蒔田篤志さん外百二十二名から提出されたものです。
請願の要旨でございますが、都において、調布都市計画道路三・四・七号喜多見国領線開通に伴い、国領小学校東交差点及び大町橋交差点の信号機撤去計画を見直していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、都は、国領駅東地区において、甲州街道と品川通りを結ぶ調布都市計画道路事業三・四・七号喜多見国領線の整備について、平成十九年七月に事業着手し、現在、今年度内早期の交通開放に向けて整備を進めております。
平成三十年度以降、工事の進捗状況や交通開放後の交通処理等について理解を得るため、都は、平成三十一年三月二十日、平成三十一年三月二十一日、平成三十一年四月二十二日、令和元年八月二十七日と合計四回の地元説明会を開催してまいりました。
三ページ目の図もあわせてごらんください。
本年三月に開催した説明会では、品川通りの調布三・四・七号線の新設交差点への信号機設置に伴い、近接する国領小東交差点及び大町橋交差点の信号機をドライバーが誤認しないように、両交差点に接続する道路について信号制御から一時停止への運用変更が必要になること、あわせて、歩行者の安全対策として、大型の一時停止標識の設置などの対策案について説明を行いました。
都の説明に対し、両交差点が国領小学校に近接していることから、歩行者の安全・安心の確保を求める地元の皆様のご意見をいただいております。
四月に開催した説明会では、既存の両交差点を現状のままとした場合、新設交差点に信号機を設置しないかわりに、車両の右折を禁止する交通規制が必要となることなどの説明を行いまして、三月に示した案も含めて検討を行うことといたしました。
その後、これまでの検討結果や地元の皆様のご意見を踏まえ、既存交差点について追加対策を検討いたしまして、その結果、ドライバーへの注意を促すカラー舗装、一時停止を知らせる立て看板など歩行者の安全確保を図るための案を策定いたしました。
その案を八月に開催した説明会で説明いたしましたが、追加対策を行ったとしても、歩行者の安全確保が十分でないとのご意見がございました。
九月以降も町会等を個別に訪問し、交差点についての整備の考え方の丁寧な説明や、地元が懸念している事項の聞き取りなどを行ってございまして、引き続き、地元の理解が得られるよう丁寧な説明を継続して行ってまいります。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○馬場委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○関野委員 ありがとうございます。では、請願に関する質疑を行わせていただきます。
まず初めに、この請願の出ている地域、この場所の状況確認をしたいと思っておりますが、品川通りや国領小学校前の通りの歩道の幅はどのくらいあるのか、また、国領小学校東交差点や大町橋交差点に隣接する道路の現状の交通量に関してお伺いをいたします。
○三宮防災都市づくり担当部長 国領小学校に面する歩道につきまして、南側の品川通りの歩道幅員は約三・五メートルであり、品川通りに接続する小学校東側の道路の歩道幅員は約三・二五メートルでございます。
本年十月に周辺の自動車交通量を調査した結果では、朝の七時から十九時までの十二時間の交通量につきましては、国領小東交差点に南北方向から接続する道路では、北側は約千七百台、南側は約千五百台であり、大町橋交差点に南北方向から接続する道路では、北側が約三百台、南側が約三百五十台となっております。
○関野委員 ありがとうございます。
次に、平成三十一年三月二十日、三月二十一日、四月二十二日、令和元年八月二十七日と四回の説明を行ったということですが、八月二十七日の説明会以降、地域の住民からどのような意見が出ているか、これについてもお伺いをいたします。
○三宮防災都市づくり担当部長 八月の説明会以降、国領小学校や周辺の自治会などを個別に訪問し、既存交差点について信号制御から一時停止への運用変更が必要になることや、ドライバーへの注意を促すカラー舗装、一時停止を知らせる立て看板など歩行者の安全確保を図るための対策案について、改めて丁寧に説明し、地元のご意見を伺ってきました。
そうした中で、調布三・四・七号線の早期交通開放を望む声や既存交差点における歩行者や自転車利用者のさらなる安全確保を求める声などをいただいております。
○関野委員 ありがとうございます。
請願の理由の中には、児童数が横ばいであるが、人口は穏やかに増加していくというようなことも書かれていますし、また、小学校周辺の信号機は、小学校、また学童施設、福祉施設などが隣接しているというような意見もあります。
そうした地域の声に対して、どのような形で対応を行っていくのか、この点についてお伺いをいたします。
○三宮防災都市づくり担当部長 国領小東交差点、大町橋交差点における将来の交通量なども勘案しまして、歩行者等の安全確保が図られるよう、引き続き、適切な対応を検討してまいります。
地元の方々に対しましても、引き続き、丁寧に説明を行ってまいります。
○関野委員 ありがとうございます。子供の安全確保を求める地域の声、こういったものが大きくありますから、こういった声を踏まえた検討を進めるとともに、早期交通開放に向けて、いろいろな関係者等と協議、調整を進めていただければなというふうには思っております。
あわせて、先ほど答弁にもありましたが、地元に対しても引き続き丁寧な説明を行うよう要望をして、私からの質疑を終わらせていただきます。
○古城委員 当委員会に付託されました請願一第一四号について、意見を申し述べます。
請願の要旨にある既存交差点は通学路に当たるため、地域住民及び子供たちの安全性の確保を図らなければなりません。
そこで、都が交通管理者とも連携して、交通開放後の交通処理方策を協議してきたこととともに、その方策を地元の方々に対して説明していることを仄聞しております。
具体的にはまず、これまでの検討結果や地元からのご意見を踏まえ、当該交差点について追加対策を検討したとのことであります。
歩行者の安全確保を図るため、一つに、一時停止標識、二つに、一時停止についてドライバーへの注意を促すカラー舗装、三つに、一時停止と横断歩道があることを知らせる立て看板、そして四つに、新設されるT字路での横断歩道の設置を柱とする追加対策を策定しています。
そして、この追加対策を携えて、請願者の方々を含む地元地域の方々を個別で訪問し、順次ご理解をいただいているとのことであります。
いずれにしても、調布都市計画道路三・四・七号喜多見国領線の開通後も、当該交差点において歩行者の安全・安心が確保されることが重要であります。
都においては、引き続き、請願者の方々に寄り添いながら、地元の理解を得るべく努められたいと要望するとともに、本請願については、現在の都の取り組み状況に鑑み、継続審査とされたいと申し添えて、意見表明とします。
以上です。
○曽根委員 私からも、この請願について何点かお聞きしたいと思います。
とにかく実情を知りたいと思いまして、昨日、現地の学校の登校時間に現地を訪ねてみました。それで、ちょっとびっくりしたんですけれども、小学校前の歩道はかなり混雑をしておりました。
写真、ちょっと私、撮り方が悪くて、よくわからないんですけど小学生は三分の一ぐらいなんですよね。中学生が通っているんです、たくさん。それから、大人の通勤者もたくさん通っていると。
小学校だけだったらば何とかこの横断歩道一つだけで渡り切れるかなとも思うんですけど、その何倍も、何倍もというか、かなり多くの、別の歩行者がいるというので、聞いてみましたら、パネルをつくってきましたけど、この位置に小学校があるんですが、この道のもう少し奥に行ったところに、同じ並びで中学校があるんですね。
その学区域というのが、こっち側の方が多いものですから、みんなこの信号を渡って、小学校の正門、それからその奥の中学校の正門に入っていくと。
それだけでもまだしも、駅の側から大人がいっぱい来るので誰かと思ったら、この位置、つまり小学校の向かい側に、みずほ銀行のデータセンターというのがあって、かなり大きなコンピューターの施設があるらしいんです。そこに子供さんと同じぐらいの数の大人が、こっちから通勤していくんです。やっぱりこの歩道を渡っていくんです。すれ違うわけですね、歩道上で。
それで、これだけいろんな人が渡っているなという印象になったと思うんですけれども、都の計画では、小学校前の品川通りの学校の方の横断歩道は残すけれども、新しくできる交差点に近い方の信号と横断歩道は撤去するという計画のようですけれども、そうすると、ここを行ったり来たりする歩行者が全部この横断歩道で賄い切れるかというと、朝夕の通勤時間、大丈夫かなというふうに思いました。
それで、歩行者数の調査については、先ほど交通量は聞いたんですが、調査があるんでしょうか。
○三宮防災都市づくり担当部長 本年十月に、朝夕を含め二十四時間の、歩行者、自転車などの国領小東交差点の交通量調査を実施しております。
○曽根委員 そうすると、その歩行者の調査の結果を受けて、この片方の横断歩道だけで朝夕の通勤通学時間の歩行者をさばけるというふうに判断をしたんでしょうか。
○三宮防災都市づくり担当部長 調査の結果ですが、国領小東交差点において、品川通りを横断する歩行者は、国領小学校側の横断歩道を利用する人の方が、例えば朝のピークであります八時台では四倍程度、十七時台では六倍程度となっておりまして、横断歩道を国領小学校側のみとしても支障はないと考えております。
○曽根委員 私が見た実感とちょっと違うんですけれども、今お話しのように、小学校側が四倍ぐらい通行多くて、こちら側の横断歩道はその四分の一ぐらい、こちらをなくしてその人数がこっちに回っても、まあ、一・二五倍ぐらいになるぐらいだから大丈夫じゃないかと。
ただ、調査は一時間単位でやっているそうなので、つまり八時台ということは、八時から九時ぐらいまでですよね。しかし、小学生、中学生のピークは、恐らく八時半までで、それ以降は子供さんはほとんど通らなくなります。
通勤客がどれぐらいの時間帯で行っているのか、私もちょっと現地にしばらくいたけどわからないんですが、ただ問題なのは、ほぼ同じ時間帯に大人も来るんですよ。
そうすると、ピークのとき、まあ、恐らく三十分程度だと思いますが、八時前後から八時半ぐらいまで、この時間帯には、一対四ではなくて、恐らく同数ぐらいの人がこっちに通らないとあふれてしまうような状態じゃないかなというふうに、私が見たときはその時間帯ですので、思いました。
聞いてみたら、現地には、小学校の向かい側に、ボランティアと思うんですけれども、交通指導の方が立っていまして、その方によると、小学校に行く方の横断歩道は、小学校に通う小学生になるべくこちらを通ってもらって、中学生は、この学校の奥の方にあるので、こちら側の歩道を通って、奥の中学校の方に行ってもらうように誘導しているそうなんです。じゃないと、小学校、中学校、そして反対側から大人、通勤客というのがここに重なると、どうしても無理があるという判断がやっぱりあるんだと思います。
そういう点を配慮すれば、極力この横断歩道を、現在四カ所ある横断歩道のここをなくすのは、相当慎重にというか、極力現状のままを維持できるかどうかという努力を検討していただきたいということなんです。
車の通行について先ほどお話がありましたが、新しくできる道路というのは、これはもちろんまだ供用開始していませんから、こういう状態で、品川通りの側から奥の京王線との立体交差のところに向かって撮っている写真ですが、これで見てほしいのは、右側は野川が流れていて、右側の地域からこの道路に入ってくる歩行者は恐らくいないと思います。左側は団地があるんですけれども、そことの接続のフェンスなどがありますけれども、アクセスは基本的に今ないわけです。
したがって、車の方は、この道路が供用開始されれば--先ほどいった小学校の横の通り、これは極めて狭くて、本当に車が一台ずつすれ違えるかどうかほどの広さしかありません。そこにまた自転車に子供さんを乗せたお母さんが両側から来たりするので、非常に私も危ないなと思ったんですが、ここを通っている車は、こちら側に行く可能性はかなりあると思うんです。
ここでの交差点とこの北側の方の交差点は、同じところで品川通りにつながっていますので、したがって完全にバイパスの役割になるものですから、ここは車がこちらに移ってくることは大いに考えられるんだけど、歩行者はここに学校も職場も全部並んでいるので、ここからこちらに移ることはまずあり得ないだろうと思います。
そういう点でいうと、歩行者の信号と車の信号は区別して考えた方がいいと。ここがどれだけの歩行者が通るかわからないので、そういう点では、ここにつくる予定の横断歩道のためにここを犠牲にするんだったら、ここの横断歩道はやっぱり、歩行者がほとんど渡らない、例えば押しボタン式の信号でも間に合うんじゃないかという推定も成り立つと。
これはよく分析してみなければ、専門家でないので私もわかりませんが、そういう検討はこれからも十分やっていただきたいと。できるだけこの要望に沿って、小学校前の四つの横断歩道を守る方向で検討していただく。
この請願については、私、ぜひ採択をしてもらいたいんですけれども、継続審査というからには、今後も継続して協議を進めて、極力住民の皆さんの要望に応えるように都市整備局としても努力していただきたいし、最終的に信号の位置を決めるのは警察ですから、警察の方はまだ結論は出ていないというお話のようですから、これからも十分検討の余地があるんじゃないかということを申し上げて、質問を終わります。
○馬場委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○馬場委員長 異議なしと認めます。よって、請願一第一四号は継続審査といたします。
以上で請願の審査を終わります。
○馬場委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
初めに、築地地区まちづくり先行整備事業の実施方針の方向性について、船着き場周辺エリア第ゼロ段階についての報告を聴取いたします。
○木村まちづくり調整担当部長 資料3、築地地区まちづくりにつきまして、第ゼロ段階の船着き場周辺エリアを対象とした先行整備事業の実施方針の方向性につきまして説明いたします。
事業に当たりまして、これまでの都有地を活用したまちづくりの進め方を踏まえまして、参考資料2にまとめてございます公募型プロポーザル方式を想定していますため、築地の実施方針につきましてのご説明に先立ちまして、公募型プロポーザル方式による都有地活用事業についてご説明いたします。
参考資料2をごらんください。
これまで都市整備局におきましては、公募型プロポーザル方式による都有地を活用したまちづくりを進めてまいりまして、その多くにおいて、定期借地権を設定し、事業を実施してまいりました。
その際は、事業実施方針、募集要項等を公表いたしまして、民間から企画提案を募り、事業予定者を選定してございます。
2に記載しております主な進め方といたしまして、事業実施方針として方針や実施条件などを示し、その後、募集要項といたしまして記載内容を充実し、詳細な手続などを示し、あわせて契約条件書、審査基準なども示します。
要項に基づき、民間の応募者が具体的な企画提案を行いまして、計画や貸付料などについて審査委員会において審査し、都は、その結果を受けて、事業予定者を決定いたします。
その後、事業予定者は都と基本協定を締結し、定期借地権設定契約などを経て、工事などを進めていくこととなります。
また、参考事例といたしまして、長期の定期借地権を活用した都有地活用事業でございます都市再生ステップ・アッププロジェクト渋谷地区の実施方針を別添資料1として、募集要項を別添資料2として、添付してございます。
資料3にお戻りいただきまして、築地まちづくり先行整備事業の実施方針の方向性についてご説明いたします。
一ページをごらんください。Ⅰの方向性は、事業実施方針に示すことを想定している内容でございます。
まず、背景、経緯といたしましては、築地まちづくりの大きな視点を踏まえまして、平成三十一年三月に、都として築地まちづくり方針を策定してございます。
第ゼロ段階の位置づけといたしましては、下から三行目、築地地区まちづくりの本格整備に先立ち船着き場周辺エリアを整備し、定期借地により中期間の活用を図り、早い段階からにぎわい創出を図るため、船着き場周辺エリアの事業実施方針を定めるものでございます。
二ページをごらんください。上段から中段は、築地全体についての将来像や目標でございまして、まちづくり方針に示している内容でございます。
第ゼロ段階のまちづくりの目的といたしましては、土壌汚染、埋蔵文化財の調査を行い、インフラの状況も勘案し、土地を効果的に活用するには、全体の完成まで相応の期間が必要となる。このような中、活用可能なまとまった土地を最も早期に生み出せる船着き場周辺エリアにおきまして、本格的整備に先立ち先行整備を行い、築地場外市場とのつながりにも配慮しながら新たなにぎわいを創出し、水辺の立地を生かし、舟運の活性化や舟運ネットワークの充実を図りながら、本格整備への移行や周辺地域の活性化に貢献していくこととしてございます。
三ページをごらんください。先行整備事業の内容でございます。
2の立地条件等につきましては、(1)から(9)に記載しております内容のほか、事業の進め方といたしまして、中期の定期借地を想定し、第一工区と第二工区に区分いたしまして、第一工区の着工を令和四年十月目途としてございます。
3の先行整備事業の方針の(1)、都市基盤整備の方針につきましては、築地地域の交流を促進し、にぎわい創出に寄与するよう、船着き場を活用し、舟運の活性化、舟運ネットワークを充実、スーパー堤防整備に伴う高低差を活用することなどにより、安全、快適な歩行者空間を形成、周辺とのつながりにも配慮し、歩行者ネットワーク形成を見据えた整備としております。
なお、下の記載は、この資料におきまして右肩に印をつけている箇所の注でございまして、事業者募集手続に関する具体的な内容、条件などにつきましては、事業実施方針の公表時に明らかにいたします。
四ページをごらんください。(2)、土地利用に係る方針では、食文化の拠点として育んできた活気とにぎわいに鑑み、水辺を生かし、新たなにぎわい、交流を創出する機能を導入、浜離宮恩賜庭園、築地場外市場などの地域資源とのつながりも考慮し、船着き場周辺エリアの立地を十分生かす、舟運と陸上交通のつながりを考慮した待ち合い機能等の機能を導入、地域の防災性の向上に寄与などとしてございます。(3)、景観形成につきましては、ゲート性を意識、オープンスペース等を確保し、質の高い空間を創出、(4)、環境配慮につきましては、創意工夫された取り組みを推進などとしてございます。
4、事業の実施条件といたしましては、基本協定、定期借地契約、土壌汚染対策、埋蔵文化財調査、建物等の整備、運営、用地の返還などについて記す予定です。
5、事業予定者の募集及び選定では、公募型プロポーザル方式の採用を想定しておりまして、公募スケジュール、応募者の条件、事業者選定に当たり重視すべき視点、審査に関する事項、結果の公表などについて記す予定でございます。
今後の予定につきましては、今年度内に事業実施方針を策定、公表、令和二年ごろに事業者募集の予定でございます。
説明は以上でございます。
○馬場委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○曽根委員 四点ほど資料をお願いしたいと思います。
一つは、築地市場跡地の地歴がわかるもの、また埋蔵文化財の位置についての資料がありましたらお願いします。
二点目に、築地の土壌や地下水などの調査の結果について、この間のものの結果を資料でいただきたい。
第三に、築地周辺の水上バスや船着き場の利用状況、乗客の推移などがわかるものをお願いします。
四点目ですが、築地周辺の平成元年以降の再開発事業の状況がわかる資料をお願いいたします。開発の区域とか面積、事業費などですね。
四点、よろしくお願いします。
○馬場委員長 ただいま曽根委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○馬場委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○馬場委員長 次に、第二百二十八回東京都都市計画審議会付議予定案件についての報告を聴取いたします。
○佐藤東京都技監 来る二月五日に開催予定の第二百二十八回東京都都市計画審議会に付議を予定しております案件につきましてご説明いたします。
今回、都市計画の決定・変更予定案件が区部で六件ございます。
本日は、これらのうち主な案件といたしまして、虎ノ門一・二丁目地区の地区計画につきましてご説明申し上げます。
それでは、引き続き担当部長からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
○小野都市づくり政策部長 付議予定案件ナンバー6の虎ノ門一・二丁目地区地区計画の変更についてご説明いたします。
資料は、お手元の資料5、白色表紙、提案事項概要三三ページから三九ページ、資料6、薄茶色表紙、事前説明会資料二九ページから三三ページまでとなっております。
資料6、事前説明資料二九ページの位置図とあわせて、前方スクリーンの航空写真をごらんください。
本地区は、銀座線虎ノ門駅の南に位置する、スクリーン上赤色の線で示す面積約三・三ヘクタールの区域でございます。地区内には、来年、日比谷線虎ノ門ヒルズ駅が開業予定となっております。
本地区は、平成三十年三月に、当初の再開発等促進区を定める地区計画を決定し、都市開発諸制度や都市再生特別地区を用いた開発により土地利用転換が進められております。
資料6、事前説明資料三〇ページの計画図1とあわせて、前方スクリーンをごらんください。
今回、スクリーン上赤色の線で示すC街区における整備計画の具体化に伴い、本地区地区計画の目標、指針に沿って、約〇・三ヘクタールの区域に地区整備計画を追加いたします。
追加する地区整備計画の内容についてご説明いたします。
資料6、事前説明資料三一ページの計画図2とあわせて、前方スクリーンをごらんください。
C街区において、区画道路や歩道状空地を地区施設として位置づけます。
このほか、建築物に関する事項として、容積率の最高限度、建築物等の高さの最高限度などを定めます。
付議予定案件ナンバー6の説明は以上でございます。
○馬場委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
○和泉委員 私からは、まず、江戸川区の土地区画整理事業に関連する案件です。
本案は、江戸川東部篠崎付近土地区画整理事業から、江戸川区上一色、本一色、興宮の地域を外して、建蔽率、容積率を引き上げた上で、江戸川区が地区計画をかけようというものです。
土地区画整理事業区域となったままでは、規制がかかって、建てかえもままならない、要件の緩和を求める、そういう声が以前から上がっていたというふうに聞いています。
江戸川区が地区計画決定を行うことに伴って、四本の道路の拡幅が行われることになっていますが、対象となる場所の地権者の中には残地が相当小さくなる方もいるようです。
東京都は、この辺を認識されているんでしょうか、伺います。
○小野都市づくり政策部長 拡幅路線につきましては、地元区が、まちづくり協議会の意見も聞きながら、消防活動困難区域の解消など、地区の防災性向上に資する路線を選定するとともに、その沿道地権者に対して個別訪問を実施し、丁寧に説明しながら決定しております。
なお、道路の拡幅に伴い、残地が小さくなる地権者に対しましては、区職員が建てかえに関する相談に個別に応じるとともに、状況に応じて、地権者の意向を踏まえて公営住宅のあっせんを行うなど、丁寧に対応していくと区から聞いております。
○和泉委員 住民との関係で丁寧に合意形成を進めていく、これは時間がかかるようでも、結果的には事業を進める上で一番スムーズな方法だというふうに思います。
隅切りが行われる地権者の方たちも、固定資産税がどのようになるのかと心配をされているという話も聞きました。
ぜひ住民の方たちとともに、不安や要望に寄り添って、まちづくりを進めていただくよう、都の支援もよろしくお願いしたいというふうに思います。
続いて、補助線街路三三四号線について意見を述べさせていただきます。
補助三三四号線は、品川駅に交通広場状のスペースを設けるとともに、その交通を環状四号線とつなぐ道路です。山手線新駅周辺の巨大開発とともに、品川駅周辺でも京急などが巨大開発を進めようとしている。
これらの開発で発生した交通量をさばくのがこれらの道路だと思われますけれども、環状四号線は、その先に閑静な住宅街のある白金台地区を初めとして地域の根強い反対の世論と運動があることは、我が党が本委員会で繰り返し指摘してきたことです。町会の防災や行事の拠点とも、認可保育園の園庭の代替ともなっている公園を潰して、百三十年続く中高一貫校を騒音にさらすなど、数多くの深刻な問題を発生させることから、地域の町会長や学校の理事長なども名を連ねた見直しを求める陳情も、都議会に提出されました。
環状四号線は、その整備が長らくストップしていましたが、国と都で都市再生として、あるいは国家戦略総合特区として、品川駅、田町駅周辺を大規模に開発する、羽田や臨海部や六本木を開発する、その開発に伴って大幅に交通が増加する、それをさばくには大型道路が必要だと、こうしたことから、再開されようとしています。
補助三三四号線も、そうした開発の交通量をさばくことで、環状四号線と一体になっていると考えられます。
環状四号線の整備について、このような地域住民からの強い反対の声がある以上、その整備が前提の一つとなっている補助三三四号線を都市計画決定するには時期尚早と考えるものです。
以上、意見表明とします。
○中村委員 それでは、私からは、都市計画審議会の付議案件のうち、江戸川区の地域における用途地域の変更等、土地区画整理事業の変更について質問します。
ことしは秋に大型の台風が相次いで襲来し、各地に甚大な被害をもたらしました。
江戸川区を含むいわゆる江東五区は、多くの地域がゼロメートル地帯で、大規模な水害が発生するとほとんどが浸水する地域とされ、人口の九割以上の二百五十万人が浸水すると予測されています。最大で十メートル以上の深い浸水になり、二週間以上、浸水が引かないとの予測もあります。
こちら江戸川区のハザードマップを見ても、今回の都市計画変更に係る地域も、新中川に隣接し、荒川と挟まれ、浸水するおそれがある地域になっています。
江東五区のパンフレットを見ても、区内にとどまることは危険で、埼玉県、千葉県や東京西部方面へ広域避難することを呼びかけています。
今回の台風でも広域避難にはならなかったのですが、もう少し規模が大きな台風が来たら、広域避難の必要がある事態にならないとも限りません。
また、仮に江東五区として、広域避難を呼びかけても何らかの理由で避難しなかった人がいた場合や、広域避難を呼びかけていなかったら、予報より大きな台風となった場合には緊急で域内での垂直避難をせざるを得ない状況もあり得ます。
今求められているのは、危機から目をそむけず、正しく危機を認識して対応することだと思います。都市計画を変更してまちづくりを進めるということは、当然この地域に住み続けていただくためのものです。
そこで、大規模水害への対応が求められている中、どのような認識を持っているのか伺います。
○小野都市づくり政策部長 本地区が位置します江戸川区を含む江東五区では、平成三十年八月に、江東五区大規模水害広域避難計画が策定されております。
計画では、これまで経験したことのないような大規模な水害が危惧される場合は、江東五区外へ広域避難することとし、避難する時間がないなどやむを得ない場合に、垂直避難を行うこととされており、江戸川区では、待避施設として小中学校が指定されております。
本地区計画では、こうした計画を前提としまして、地区の課題となっております道路や公園等の整備や敷地の細分化防止等により、木造住宅密集地域の解消を促進するとともに、良好な住環境の維持形成を図ることとしております。
○中村委員 今回の変更は、都決定は用途地域や建蔽率、容積率の変更で、詳細は江戸川区決定の地区計画になっています。
江戸川区の地区計画を拝見すると、災害に強い安全・安心なまちとの項目がありますが、内容は、大震災とそれに伴う火災を想定して老朽木造建築物の建てかえを進め、燃えない、燃え広がらないまちをつくるとしていて、水害を想定しているようには見えません。
昨今の大型台風の襲来などの大規模水害への対策として、今後こうした浸水のおそれのある地域は、都市計画においても水害対策を盛り込まざるを得ないと考えますが、見解を伺います。
○小野都市づくり政策部長 都では、河川や下水道の整備を着実に推進するとともに、雨水の流出を極力抑制する貯留浸透施設の設置などの流域対策や、降雨や水位を初めとする情報提供の充実など、総合的な治水対策を進めております。
さらに、本地区におきましては、大規模水害から全ての人の安全を守るため、先ほども説明させていただきましたが、江東五区大規模水害広域避難計画が策定されております。
これらを前提とした上で、当地区の課題である道路や公園等の整備や木造住宅密集地域の解消を促進するとともに、良好な住環境の維持形成を図るため、地区計画を策定しているものでございます。
○中村委員 先ほども述べましたが、広域避難となっても、緊急の場合など、建物の三階以上に避難する垂直避難せざるを得ない状況になる可能性があります。
今回、容積率が一〇〇%から一五〇%になるので、単純な計算でも二階建てから三階建てにすることが可能になります。ただ、建蔽率が五〇%から六〇%になると、上に伸びず下膨れをしてしまいます。
より高層な建物を建てる場合に、経済的な問題があるため、別の政策として補助なども必要かもしれませんが、少なくとも都市計画上は高層建築物に誘導することは可能かと考えますが、見解を伺います。
○小野都市づくり政策部長 江東五区大規模水害広域避難計画では、大規模水害が想定される七十二時間前から江東五区で検討を開始し、四十八時間前には自主的広域避難情報の発信、二十四時間前には広域避難勧告を行い、広域避難する時間的な余裕がないと判断したときには垂直避難指示が出るなど、タイムラインに沿った計画的な避難行動を行うこととなっております。
地区計画の決定権限のあります江戸川区としましては、こうした考え方を前提とし、低層の戸建て住宅と低中層の共同住宅等が調和する良好な住宅地の形成を図るため、地区計画において建築物等の高さの最高限度などの制限を定めており、都としても、その考え方は了承しているところでございます。
○中村委員 良好な住宅地の形成というお答えをいただきました。私も通常のまちづくりであれば、景観は重要で、高層化を望むわけではありません。
ただ、水害への危機は現実に迫り、何を優先して考えるかという議論をしたときに、まず優先すべきは安全だろうと思い、高層化していかざるを得ないと述べたものです。
戸建てを高層化するよりも、集約して集合住宅にする方が高層化でき、より垂直避難がしやすくなります。しかし、区の地区計画では、建築物の高さの最高限度について、多くの部分を十六メートルとしています。
景観などの課題があるのは十分承知しつつも、最大の課題の一つが水害への備えであり、都民の生命と安全を守ることが何より重要であると考えると、垂直避難を可能にするようなまちづくりを行うためには、十六メートルの規制は低いのではないかとも考えますが、見解を伺います。
○小野都市づくり政策部長 江東五区大規模水害広域避難計画では、タイムラインに沿った計画的な避難行動を行うこととなっております。
こうした考え方を前提としまして、低層の戸建て住宅と低中層の共同住宅等が調和する良好な住宅地の形成を図るため、地区計画により、建築物等の最高限度を十六メートルに制限しております。
なお、ハザードマップでは、当地区が浸水した場合の水深は三メートルから五メートル未満と想定されております。
○中村委員 浸水は三メートルから五メートルで、十六メートルでないことは、ハザードマップに掲載されていますが、まち全体での取り組みを進めるために、誘導するために高さ規制を緩和してはということで述べました。
繰り返しになりますが、私も良好な住環境を整備するためには、通常なら高層化を望むものではありませんが、安全・安心を優先してはという観点から述べさせていただきました。
さて、今、今回ずっと取り組んできた都市計画変更を提案したのだと思いますが、ことしの大型台風の相次ぐ襲来を考えると、今後はこれまでどおりにはいかなくなるとも思います。むしろちょうどこうして都市計画を変更するならば、その機会に水害対策も都市計画に盛り込んでいくことも重要です。
とりわけ地区計画なので、住民の皆様の同意も必要ですが、その話し合いをする際に、危機感を共有し、広域避難を前提としたとしても緊急の場合には、垂直避難で地域内にとどまらざるを得ないことがあるため、それに備えた地域をつくることも必要だと考えます。
今後、各区での都市計画や地域の住民を含めた地区計画の議論が各地域であると思いますが、そうした際には大規模水害の危機の状況を正確に伝え、危機を正しく認識した上で、どのようなまちづくりを選択していくのかということを都としても考えていただくよう求めて、質問を終わります。
○曽根委員 私からは最初に、資料6でいうと五ページから出ております、先ほど説明にはありませんでしたが、阿佐ケ谷駅の北東地区の地区計画について何点か質問をしたいと思います。
この都市計画案というのは、杉並区の阿佐ケ谷駅に近い、江戸時代からのかなり広い屋敷林を大規模に伐採しまして、そこにお隣の河北総合病院を移転させて、高層ビルに集約する、さらに、病院の跡地には直近の杉並第一小学校を移転させるという、区画整理事業にかかわる案件だということです。
現地を見ましたけれども、ここは二十三区内での貴重な屋敷林をかなり伐採してしまうということと、たまたまそこにすみついている猛禽類の野鳥であるツミというタカ科の野鳥が恐らく営巣できなくなるだろうと。また、今、避難所になっている杉並第一小学校が、どちらかというと低い方の病院跡地に移転をするという、これほど理にかなわない開発というのはめったにないなというのが私の率直な印象です。
一つ一つちょっと確認のために質問していきたいと思いますが、まず、屋敷林については、複数の自然保護の指定がかかっていると思いますが、どういう指定がかかっているんでしょうか。
○小野都市づくり政策部長 当該屋敷林につきましては、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律に基づく保存樹林並びに杉並区みどりの条例に基づく保護樹林及び貴重木が指定されておりまして、指定された樹木につきましては、法律及び条例では、所有者は保全に努めることとされております。
また、都における土地区画整理事業の施行に当たっては、東京における自然の保護と回復に関する条例に基づき、環境局との協議が必要であり、協議に際し行為地内外の植物及び動物について、自然環境調査を実施し、保全策を検討することとなっております。
○曽根委員 それでは、これから区画整理をやっていくということで、保存樹林や保護樹林、もしくは貴重木などの指定を外していくという手続は、今とられてきているんでしょうか。
○小野都市づくり政策部長 保存樹林、保護樹林及び貴重木につきましては、法律や条例で所有者による指定解除の申請が可能となっており、区からは現段階で指定解除の申請は出ていないと聞いております。
また、自然保護条例に基づきます協議につきましては、区から、土地区画整理事業の施行者において、現在、緑の保全策などを検討中であり、今後、これまでの調査結果や専門家の意見聴取を踏まえ、環境局との協議を進めていくと聞いております。
○曽根委員 緑の保全策は、区が今検討中と。また、計画が固まってくれば、保護樹林や保存樹林などの指定も解除の申請が出てくるんだと思いますが、計画が完全にコンクリートしてしまってからの申請では、もう後の祭りになりかねません。
都の環境局は真剣に貴重な緑の保全のために予防措置をとるべきですが、開発を規制する側の都市整備局も、自分の所管ではないからといって、こういう貴重な緑の保全について無関心でいるべきではないということは申し上げておきたいと思います。
問題は、現在の樹林がどれぐらい残るのか、まあ、決定的だと思いますが、どこをどれだけ伐採するのか、また樹林を移設する計画などはないのかお聞きします。
○小野都市づくり政策部長 区からは、大径木が百二十七本あると聞いております。
なお、当該屋敷林の緑は、地権者の努力と負担で維持されてきました私有地の緑という性格がございまして、今回の地区計画において、武蔵野の典型的な屋敷林や古道、築地塀と一体となった緑を、地区施設に位置づけることとなっております。
また、区からは、当該地区施設については、地域住民や病院、商店街を訪れる人にもさらに親しまれる緑として、地域への開放を検討するとともに、その他の樹木についても、当該地権者と協議し、できる限り保存を図ると聞いております。
○曽根委員 日本や東京でのこうした自然樹林の保護というのは、大体が地主さん任せで、地主さんはもう、だったらば自分の私有物なんだから人には入ってほしくないと。大体開放されていませんし、まあ、いってみれば公で守っていこうという制度にはなっていないというのが今の大問題だと思います。
この百二十七本、大径木だけであると。小さいのも入れると相当数の森になっているんですが、地元の区議会では七割以上を削るという計画だと聞いていますが、これはどうなのか、近くの区民にこれは公表されているのか、ちょっとお願いします。
○小野都市づくり政策部長 直接、七割という調査を区の方で行ったとは聞いておりません。
○曽根委員 私、七割以上削る計画が既に区議会で出されているんじゃないかとお聞きしたんですが、どうでしょうか。
○小野都市づくり政策部長 ケヤキ屋敷に相当する医療施設地区では、今回、武蔵野の面影を残す西側の屋敷林、古道、築地塀と一体となった緑を、先ほどもご説明させてもらいましたが、地区施設に位置づけるとともに、都市緑地法に定めます上限である二五%の緑化率を設定しております。
また、その他の地区でも緑化率や沿道緑地を設定するなど、地区全体におきまして、新たな緑創出やネットワークの形成を図ると聞いております。
○曽根委員 そうすると、やはり最悪の場合、二五%の緑化率になってしまう可能性があるということですよね。
この樹林が二割ぐらいまで減ってしまうと、一番危うくなるのが、ここにすみついている猛禽類のツミの営巣が難しくなるという問題で、実際は、現在、猛禽類のツミの営巣地はこの屋敷林の中ではなくて、すぐ隣の別の樹林にあるというふうに聞いていますが、当然、餌場としてのこの樹林がなくなった場合、巣を維持できなくなるおそれは非常に強いと思いますが、その点についてはいかがお考えでしょうか。
○小野都市づくり政策部長 自然保護条例に基づきまして、ツミの生息状況につきましては、土地区画整理事業の施行者において調査を行っておりまして、区からは現在、保全策等を検討中であり、今後、これまでの調査結果や専門家の意見聴取を踏まえ、環境局との協議を進めていくと聞いております。
○曽根委員 私の経験では、以前、圏央道の整備の際に、多摩にオオタカの営巣地があって、ここの場合、オオタカというのはかなり、半径で十キロぐらいの行動範囲があるので、相当開発については影響があるということで、一定の距離を置いた場所の工事しかできないようになったと。しかし、それでもオオタカは営巣しなくなってしまって、結局、全部開発が進んだという、ちょっと苦い経験があるんですね。
自然の野生動物の場合、極めて微妙なバランスの中で生きていますから、隣の樹林の餌場になるところが、大幅に緑が減ってしまうと、恐らくツミの営巣は難しくなるんじゃないかと。
ツミがすめなくなるということは、人間にとっても貴重な自然環境をこの場合、永久に失ってしまうということになりますので、これだけでも開発に手をつけるのを断念すべき理由になると思います。
それからもう一つ、この開発が地域住民の防災にとってもマイナスだということも重大だと思います。
それでお聞きしたいんですけれども、杉並第一小学校は、今より低い場所にこの区画整理で移転することになるようですけれども、高低差はどれぐらいになるのか、これによって、例えば杉並区のハザードマップで水没の危険が高い場所に移ってしまうのではないか、この点はいかがでしょうか。
○小野都市づくり政策部長 現在の位置と移転先の高低差は約三メートルでございます。
ハザードマップでは、小学校移転敷地の一部が浸水予想区域内に位置しております。浸水の深さは、想定し得る最大規模の降雨を条件下に、〇・一メートル以上一・〇メートル未満となっている部分がほとんどでございまして、一部一・〇メートル以上二・〇メートル未満の部分も存在いたします。
区からは、学校整備に当たっては、浸水予想や土地の地盤高さを考慮した設計を行うとともに、雨水を浸透、貯留する施設を整備すると聞いております。
○曽根委員 移転させるというならば、やはり今、現に避難所として指定されている場所ですから、たとえ一メートル未満の水位であっても避難所として機能しなくなることは明らかであって、このことは当然、移転の場合、どうしても移転しなければならないのであれば、校庭全体、校舎全体を盛り土するなどの対策が必要になるんじゃないでしょうか。この点は考えられているんでしょうか。
○小野都市づくり政策部長 区からは、学校整備に当たっては、浸水予想や土地の地盤高さを考慮した設計を行うとともに、雨水を浸透、貯留する施設を整備することとしており、現時点では盛り土まで行う考えはないと聞いております。
○曽根委員 盛り土まで行う計画ではないとはお答えになりましたが、しかし、地盤高を考慮した設計が必要だということはわかっていると。何らかの対策の工事が必要になるということは可能性が高いと思いますが、この場合、盛り土でないにしても、新たに発生する地盤高を考慮した工事、そういう場合は誰が負担するのか、これは杉並区が負担するということになるんじゃないでしょうか。
○小野都市づくり政策部長 区の方に確認しましたところ、現時点では盛り土まで行う考えはないため、費用の発生は想定していないと聞いております。
○曽根委員 私がお聞きしているところ、基本協定では、移転に伴う費用は移転する者が負担するというのが原則ですから、学校が移転しなければ、今、三メートル高い位置にありますので、ハザードマップでは水没地域に入っていない、余計な区の財政を使わなくていいことになります。
たとえ費用がどれぐらいであろうとも、わざわざ自分から低い土地に移って、そのための対策工事をやるための区財政を使うということは、これは大きな浪費になりかねません。この点でも問題があるということを指摘しておきたいと思います。
最後に、地元住民はこの計画を知っているのか、緑が減るということに同意しているのか、公聴会などはきちんと行ったのか、そこでの意見はどうだったのか、この住民周知という点ではいかがでしょうか。
○小野都市づくり政策部長 地区計画の考え方の前提となります阿佐ケ谷駅北東地区まちづくり計画の策定に当たり、区は、平成二十九年十一月から、計画区域とその周辺の地権者等を対象として、まちづくりだよりの各戸配布や意見交換会、オープンハウス等を開催するとともに、区民を対象として、ホームページによる周知や意見募集も行っております。
また、土地区画整理事業の計画策定に当たっては、事業の認可申請前に、杉並区まちづくり条例に基づきまして、土地利用構想にかかわる地元説明会を行うとともに、意見募集や公聴会を実施し、広く区民に意見を聞いております。
出された意見としまして、緑が減ることによる懸念の声がある一方で、地域の防災性の向上、学校や病院の効率的な整備が行われることなどから、本事業に肯定的なものもあったと区から聞いております。
○曽根委員 まあ、開発全体には肯定的な意見もそれはあるでしょう。しかし、緑がどれぐらい減ってしまうのか。最悪の場合、二五%の緑化率まで落ちてしまう危険があるということは、私、現地に行っていろいろ聞いてみても、ほとんどの方は知りませんでした。
それで、こうした地域にとってはかなり大きな影響のある、環境の上でも、それからまちの機能の上でも、防災上も影響のあるこういう計画が、屋敷林の持ち主の地主さんと河北総合病院と杉並区、これは地権者なようですけれども、地域の住民が計画を余り知られていないうちに、この三者だけで決めてしまうということは問題じゃないのかと。
この屋敷林は江戸時代からですから、恐らく関東大震災や東京大空襲などでも焼け残ったんだと思います。そういう貴重な屋敷林について、区民の思いはどうやって届けたらいいのかということが私、本当に気になるわけです。
その点では、この区画整理の仕組み、区民の意見をどう反映させるかという点ではどうなっているんでしょうか。
○小野都市づくり政策部長 繰り返しの答弁になりますけれども、計画区域だけではなくて、その周辺の地権者等を対象としまして、まちづくりだよりの各戸配布や意見交換会、またオープンハウス等の開催をしますとともに、区民を対象として、ホームページによる周知や意見募集も行っておりまして、区の方で適切に対応しているものと認識しております。
○曽根委員 今いろいろと周知の方法をとっているというお話でしたが、ただこの事業の仕組みは、法に基づく個人共同施行という形ですよね。
したがって、区域内の関係地権者の同意で進められるという制度になっていますから、区民の意見は聞いたとしても、それが取り入れられる保証は、制度上はないということになります。
杉並区が入っているんですから、ちゃんと区の方で責任を持って、区民の声、要望を聞く努力をすべきだということが基本ですけれども、東京都もかかわりなしといえませんから、この点についてはきちんと指導、援助をすべきだというふうに思います。
戦前戦後の大震災、空襲をくぐり抜けて守り抜かれてきた貴重な自然をみずからの手で壊してしまうというのは、地権者よりも、権利は持っていないけれども屋敷林や野鳥を大事に思ってきた地域住民が最も大きな影響を受けることになりますので、まだかなり時間はこれから相当かかるそうですから、区や都は自治体としてこの住民の願いをいかに大切にできるか、声をもとに、私たちは見直しを求めていきたいと思います。
もう一つ、南部の流通業務団地について、残り時間の範囲で幾つかちょっと聞いておきます。
南部流通業務団地は、資料でいうと資料6の薄茶色の資料の二五ページからなんですけれども、私もまだ現地を詳しく知らないんですが、大規模な六十四ヘクタールという広大な中にトラックターミナルや倉庫や卸売業務施設などが集中している、東京南部の一大流通拠点だそうで、これが昭和四十年代につくられていたというのは、私も今回調べてみて非常に驚いたんですが、どういう法律に基づいて、どういう目的で整備されたのか、同じような流通団地は都内でどこに整備されているのか、まず最初にお聞きします。
○山下都市基盤部長 昭和四十一年に、大都市都心部への過度な流通業務施設の設置によります交通渋滞や大気汚染対策といたしまして、これらの施設を計画的に集約して整備するため、流通業務市街地整備法が制定されております。
南部流通業務団地は、この法律に基づき、首都圏を支える物流拠点の一つとして、昭和四十三年に、東京都で最初に都市計画決定されております。
都内ではこのほかに、昭和四十四年、足立区入谷に、昭和四十六年、板橋区高島平に、昭和五十二年、江戸川区臨海町に都市計画が決定されまして、合計四カ所の流通業務団地が整備されております。
○曽根委員 それで、私、九月の末に、区部流通業務団地の機能更新に向けた取り組みについてという文書を都市整備局からいただきまして、思い出したんですけれども、この四つの流通業務団地、今回の南部流通業務団地と同じように、今回、中の業務による区分をなくして一括の流通業務施設という形で一括していくということの機能強化というんですか、そういうふうな計画だということが書かれていたんですが、四カ所の流通業務団地の機能更新に向けた取り組みの、この南部は、最初だと思いますけど、一環だということでよろしいんでしょうか。
○山下都市基盤部長 四カ所の区部流通業務団地につきましては、施設及び機能更新に当たりまして、近年の物流ニーズの変化に応じた適切な更新を誘導していくため、施設用途の複合化や適切な建築形態などの都市計画の見直しの方向性を整理いたしまして、本年九月に公表しております。
南部流通業務団地につきましては、これを踏まえまして、今回、都市計画を変更しようとするものでございます。
ほかの三カ所の流通業務団地につきましても、地元区や地権者との検討を重ねまして、順次都市計画変更を行い、施設や機能の更新を誘導してまいります。
○曽根委員 それで、そのときもらった資料を見ますと、この南部流通業務団地には全部、民間の企業が入っているんですが、トラックターミナル、普通倉庫、冷蔵倉庫、卸売業という四つに区分されているようなんですが、ほかの三カ所は、その中に東京都の卸売市場が入っているんですよね。
板橋区高島平も、大体四分の一ぐらいの面積を板橋市場が占めておりますし、江戸川区臨海町の業務団地も五分の一ぐらいの面積ですかね、これは葛西の卸売市場が含まれているんですね。足立区入谷も北足立市場が入っていると。
ということは、大田の場合には、これは民間全体、民間の企業が集まっているところですから、ちょっとほかの団地と違うのかなと。
ほかの三地区の場合、土地の区分を一色にするということができるのかなと。そうすると東京都の卸売市場というのは多分区分が違うと思うんですけれども、一緒になるのかどうかというようなことがちょっと気になるわけなので、この点はいかがでしょうか。
○山下都市基盤部長 ほかの三カ所の流通業務団地につきましても、本年九月に公表いたしました都市計画の見直しの方向性を踏まえるとともに、地域や各団地の特性に応じまして、地元区や地権者などの関係者と検討を重ねた上で、順次都市計画変更を行い、施設や機能更新を誘導してまいります。
○曽根委員 それで、心配な点をちょっとお聞きしたいんですけれども、例えば、今回は大田の南部の流通団地、かなり何十社も中小企業も含めて入っているわけですから、それぞれが区画を持って、工場を持ち、もしくは倉庫を持って、いろいろ仕事をしていると。その設備更新をしなければならない、そのときに、今までは倉庫のところは倉庫しかつくれない、トラックターミナルはトラックターミナルの設備が基本だと。
これを均一化して、いろんな機能が持てるようにすると。これ自体は利便性が高まるかもしれませんが、一番心配なのは、大手に一括して支配されてしまうんじゃないかという危険はないかということなんです。
今のように会社がひしめき合っている状態で、そういうことがすぐに起きるとは考えられませんが、足立や板橋や江戸川の場合は、中の面積のかなりの部分を東京都の卸売市場が占めていて、今後、卸売市場を最後まで東京都が公設で維持するのかどうか、場合によっては民間にお任せするということで、かなり大きな区画が民間に譲渡された場合に、ここに大手が入ってきて、流通資本が入ってくるというようなおそれはないのかと、こういうことを懸念するわけなんですけれども、こういう点の心配についてはどういうふうにお考えでしょうか。
○山下都市基盤部長 繰り返しになりますけれども、他の三カ所の流通業務団地につきましては、本年九月に公表いたしました都市計画の見直しの方向性を踏まえるとともに、地域や各団地の特性に応じまして、地元区や地権者などの関係者と検討を重ねた上で、順次都市計画変更を行い、施設や機能の更新を誘導してまいります。
○曽根委員 現段階ではそういうお答えになってしまうと思いますが、お答えを聞いていても、私が指摘した懸念が絶対に将来にわたって心配ないというようなことは、やっぱりわからないと思うんです。
私たちは、現在東京都がやっている公設市場は、公設で、直営で頑張ってもらいたいと思っていますし、民間に譲渡すべきじゃないということは繰り返し述べているとおりです。
ただ、大体どこも赤字か黒字かのぎりぎりでやっていますから、東京都が今後どういうふうに考えていくのかによっては、それぞれの流通団地がかなりがらっと大きな変化が起きる可能性は否定できないというふうに思います。
考えようによっては、トラックターミナルや倉庫をやっているそれぞれの会社が機能更新、施設の更新をしようと思ったら、別に区分を全部均一にしなくても、やれる方法はあるだろうし、例えば福利厚生施設が今ない、人が集まらないという、そういった雇用のためのさまざまな施設もつくる方法はあると思いますが、全体の区分を統一してしまうということが、今後大きな問題になりかねないという問題は指摘をしておきたいと。
今後の動きについては、つまり、あとの三つの流通団地が、今回と同じように区分上一色になってしまうのかどうかも含めて、私たちは注目をしていきたいというふうに思っています。
以上で質疑を終わります。
○馬場委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○馬場委員長 異議なしと認め、第二百二十八回東京都都市計画審議会付議予定案件についてに対する質疑は終了いたしました。
以上で都市整備局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時四十四分散会
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