都市整備委員会速記録第十二号

令和元年九月十三日(金曜日)
第六委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長本橋ひろたか君
副委員長森澤 恭子君
副委員長和泉なおみ君
理事神林  茂君
理事中山 信行君
理事伊藤 ゆう君
けいの信一君
滝田やすひこ君
宮瀬 英治君
佐野いくお君
高橋 信博君
たきぐち学君
荒木ちはる君
曽根はじめ君

欠席委員 なし

出席説明員
都市整備局東京都技監都市整備局長兼務佐藤 伸朗君
次長総務部長事務取扱桜井 政人君
技監上野 雄一君
理事中島 高志君
住宅政策本部本部長榎本 雅人君
技監都営住宅経営部長事務取扱久保田浩二君
住宅企画部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務佐々木秀之君

本日の会議に付した事件
意見書について
付託議案の審査(決定)
・第百五十五号議案 東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例
・第百五十六号議案 東京都営住宅条例の一部を改正する条例
・第百五十七号議案 東京都福祉住宅条例の一部を改正する条例
・第百五十八号議案 東京都引揚者住宅条例の一部を改正する条例
・第百五十九号議案 東京都小笠原住宅条例の一部を改正する条例
・第百六十号議案  東京都地域特別賃貸住宅条例の一部を改正する条例
・第百六十一号議案 東京都特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例
・議員提出議案第八号 東京都都市計画審議会条例の一部を改正する条例
・第百五十六号議案に対する修正案
請願陳情の継続審査について
特定事件の継続調査について

○本橋委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたしたいと存じます。
 初めに、意見書について申し上げます。
 過日の委員会で理事会にご一任をいただきました意見書一件につきましては、調整がつかなかった旨、議長に報告すべきであるとの結論になりましたので、ご了承お願いいたします。

○本橋委員長 本日は、お手元ご配布の会議日程のとおり、付託議案の審査並びに請願陳情及び特定事件の閉会中の継続審査及び調査の申し出の決定を行います。
 これより付託議案の審査を行います。
 第百五十五号議案から第百六十一号議案まで及び議員提出議案第八号を一括して議題といたします。
 本案につきましては、いずれも既に質疑を終了しております。
 ただいま議題となっております議案中、第百五十六号議案に対し、和泉なおみ副委員長外一名から修正案が提出されました。
 案文はお手元にご配布してあります。
 朗読は省略いたします。

   〔修正案は本号末尾に掲載〕

○本橋委員長 これを本案とあわせて議題といたします。
 それでは、提出者の説明を求めます。

○曽根委員 それでは、私から、都営住宅条例改正に対する修正案についてご説明します。
 知事より本定例会に提案されております都営住宅条例の改正案は、定期使用者の退去期限を実情に合わせて延長するものです。これは、入居者にとって改善であり、歓迎するものです。
 本修正案は、定期使用者の使用期限を、最年少の子が十八歳になる年度の年度末まで延長するという知事提案について、さらに三カ月延長し、六月末までとするよう修正するものです。
 提案の理由は、対象となる入居者の最年少の子が、高校卒業年齢に達した年度末に退去を求めることは、進学もしくは就職等の時期と重なることから、対象者の居住の安定を図るために、退去期限をさらに三カ月という最小限の期間、延長する必要があるためです。
 各委員のご賛同をお願いいたします。

○本橋委員長 ただいま説明が終わりました。
 これより本修正案に対する質疑を行います。
 ご発言がございましたら、どうぞ。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○本橋委員長 それでは、ご発言がないようですので、早速、お諮りさせていただきます。
 本修正案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○本橋委員長 ご異議なしと認めまして、本修正案に対する質疑は終了いたしました。
 この際、発言の申し出がございます。これを許可いたします。

○和泉委員 本委員会に付託されました議案について、日本共産党の意見を述べます。
 初めに、第百五十五号議案です。
 本議案は、国が、十月の消費税増税に伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政令を公布したことから、二級建築士、木造建築士の免許や試験実施手数料などを増額するものです。
 増額の幅は小さいものの、都民の暮らしに大きな打撃となる消費税増税に直接連動する値上げであることから、反対です。
 第百五十六号議案から第百六十一号議案について、都営住宅や福祉住宅などへの入居の際、提出する請書に、保証人、連帯保証人の記載がなくなることは、居住者の切実な願いに応え、居住の安定を図るものとして重要な改善であり、賛成です。
 また、都営住宅の期限つき入居の期限を延長することについても、子育て世帯の実態を反映させようとするものであり、賛成です。
 我が党は、さらにきめ細かく実態に寄り添うものとなるよう、修正案を提出しました。
 都市計画審議会に慎重かつ十分な調査と審議を求め、開発業者や関係者の出席や説明、資料の提出などの協力を求めることができるという内容の議員提出議案第八号、東京都都市計画審議会条例改正案とあわせ、委員の皆さんの賛同を心から呼びかけて、意見表明といたします。
 以上です。

○本橋委員長 発言がただいま終わりました。
 それでは、これより採決を行います。
 初めに、議員提出議案第八号を採決いたします。
 本案は、起立により採決をいたします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○本橋委員長 ご着席ください。起立少数と認めます。よって、議員提出議案第八号は否決されました。
 次に、第百五十六号議案を採決いたします。
 まず、和泉なおみ副委員長外一名から提出されました修正案を起立により採決いたします。
 本修正案に賛成の方はご起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○本橋委員長 ご着席ください。起立少数と認めます。よって、和泉なおみ副委員長外一名から提出されました修正案は否決されました。
 次に、原案についてお諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○本橋委員長 ご異議なしと認めます。よって、第百五十六号議案は原案のとおり決定いたしました。
 次に、第百五十五号議案を採決いたします。
 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○本橋委員長 ご着席ください。起立多数と認めます。よって、第百五十五号議案は原案のとおり決定いたしました。
 次に、第百五十七号議案から第百六十一号議案までを一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○本橋委員長 異議なしと認めます。よって、第百五十七号議案から第百六十一号議案までは、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。

○本橋委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
 本日まで決定を見ていない請願陳情並びにお手元ご配布の特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○本橋委員長 異議なしと認めます。そのように決定させていただきます。

○本橋委員長 この際、所管二局を代表いたしまして、榎本住宅政策本部長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。

○榎本住宅政策本部長 当委員会所管両局を代表いたしまして、一言御礼のご挨拶を申し上げます。
 このたびの定例会に提案いたしました議案につきまして、ただいまご決定をいただきました。
 本橋委員長を初め委員の皆様方には、非常に熱心なご審議を賜り、まことにありがとうございました。
 また、昨年の十月以来、私どもの事務事業の推進に当たり、一方ならぬご指導を賜りましたことにつきまして、厚く御礼を申し上げます。
 ご審議の過程でいただきましたご意見、ご指摘等につきましては、今後の事務事業の執行に十分反映させ、万全を期してまいりたいと考えております。
 今後とも、一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、大変簡単ではございますが、御礼のご挨拶とさせていただきます。まことにありがとうございました。

○本橋委員長 発言が終わりました。
 この際、委員長の私からも、一言ご挨拶を申し述べさせていただきます。
 この約一年間、都市整備委員会の委員長職を全うさせていただきました。
 この都市整備委員会、まさに日本の首都東京の都市基盤整備を議論する大事な委員会でございました。そうした中で、私の委員会運営が、どういった形で皆さん方の最大限の知見を引き出せたのかは定かではございませんが、私なりに精いっぱい務めさせていただいた次第でございます。
 そうした中でも、やはり、私を支えていただきました副委員長、そして事務方の皆さん方に心から感謝を申し上げますとともに、活発なご議論をしてくださいました委員の皆さん、そして、誠実にご答弁いただきました理事者の皆さんに心から感謝、御礼申し上げる次第でございます。
 これからこの当委員会、来年のオリ・パラに向けて、さらに活発な議論が展開されるかと思いますが、引き続きまして、事務方の皆さんや理事者の皆さん方には、鋭意、東京のため努力していただければありがたいと思います。
 終わりに、本当に皆さん方にご指導いただきましたこと、心から感謝申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。
 この一年間、ありがとうございました。(拍手)
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時十分散会


修正案の提出について

第百五十六号議案 東京都営住宅条例の一部を改正する条例
 右議案に対する修正案を別紙のとおり東京都議会会議規則第六十五条の規定により提出します。
  令和元年九月十三日

(提出者)
 和泉なおみ  曽根はじめ

都市整備委員長 殿

第百五十六号議案 東京都営住宅条例の一部を改正する条例に対する修正案
 第百五十六号議案 東京都営住宅条例の一部を改正する条例の一部を次のように修正する。
 第三十九条の二第一項にただし書を加える改正規定のうち同項ただし書中「以後の最初の三月三十一日」を「の属する年度の翌年度の六月三十日」に改める。
 附則第四項中「以後の最初の三月三十一日」を「の属する年度の翌年度の六月三十日」に改める。

(提案理由)
 東京都営住宅の定期使用許可に係る使用期間の終期について、進学、就職等と退去の時期が重複することを避け、居住の安定を図るため、更に三箇月延長する必要がある。

東京都営住宅条例の一部を改正する条例(令和元年第百五十六号議案) 新旧対照表(抄)
修正案
東京都営住宅条例
平成九年十月十六日
条例第七十七号
目次 (原案のとおり)
第一条から第四条まで (原案のとおり)
   第二章 (原案のとおり)
    第一節 (原案のとおり)
第五条から第三十九条まで (原案のとおり)
(定期使用許可)
第三十九条の二 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、十年を超えない範囲内においてあらかじめ規則で定める期間に限って一般都営住宅の使用を許可することができる。ただし、第一号に該当する場合に限り、当該許可に係る使用期間の終期を、使用者又は配偶者の子で、規則で定める者のうち最も年少のものが十八歳に達する日の属する年度の翌年度の六月三十日(以下この条において「当該日」という。)が、当該許可の日から十年を経過した日以後に到来する場合は当該日までとすることができる。
 一から三まで (原案のとおり)
2から10まで (原案のとおり)
第四十条から第百三条まで (原案のとおり)
   附則
1から3まで (原案のとおり)
(定期使用許可に係る経過措置)
4 施行日前にこの条例による改正前の東京都営住宅条例(以下「旧条例」という。)第三十九条の二第一項の規定による定期使用許可(同項第一号に該当する場合に限る。)を受けた使用者であって、かつ、施行日において当該定期使用許可の日から十年を経過した日(以下「期間満了日」という。)が到来していないものについては、当該定期使用許可に係る使用期間の終期を、新条例第三十九条の二第一項ただし書に規定する規則で定める者のうち最も年少のものが十八歳に達する日の属する年度の翌年度の六月三十日(以下「当該日」という。)が、期間満了日以後に到来する場合は当該日までとすることができる。この場合において、旧条例第三十九条の二第一項の規定による定期使用許可は、新条例第三十九条の二第一項の規定による定期使用許可とみなして新条例の規定(第十一条第一項を除く。)を適用する。
原案
東京都営住宅条例
平成九年十月十六日
条例第七十七号
目次 (略)
第一条から第四条まで (略)
   第二章 (略)
    第一節 (略)
第五条から第三十九条まで (略)
(定期使用許可)
第三十九条の二 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、十年を超えない範囲内においてあらかじめ規則で定める期間に限って一般都営住宅の使用を許可することができる。ただし、第一号に該当する場合に限り、当該許可に係る使用期間の終期を、使用者又は配偶者の子で、規則で定める者のうち最も年少のものが十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日(以下この条において「当該日」という。)が、当該許可の日から十年を経過した日以後に到来する場合は当該日までとすることができる。
 一から三まで (略)
2から10まで (略)
第四十条から第百三条まで (略)
   附則
1から3まで (略)
(定期使用許可に係る経過措置)
4 施行日前にこの条例による改正前の東京都営住宅条例(以下「旧条例」という。)第三十九条の二第一項の規定による定期使用許可(同項第一号に該当する場合に限る。)を受けた使用者であって、かつ、施行日において当該定期使用許可の日から十年を経過した日(以下「期間満了日」という。)が到来していないものについては、当該定期使用許可に係る使用期間の終期を、新条例第三十九条の二第一項ただし書に規定する規則で定める者のうち最も年少のものが十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日(以下「当該日」という。)が、期間満了日以後に到来する場合は当該日までとすることができる。この場合において、旧条例第三十九条の二第一項の規定による定期使用許可は、新条例第三十九条の二第一項の規定による定期使用許可とみなして新条例の規定(第十一条第一項を除く。)を適用する。

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