都市整備委員会速記録第四号

平成三十一年三月二十日(水曜日)
第六委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長本橋ひろたか君
副委員長森澤 恭子君
副委員長和泉なおみ君
理事中山 信行君
理事神林  茂君
理事伊藤 ゆう君
けいの信一君
滝田やすひこ君
宮瀬 英治君
佐野いくお君
高橋 信博君
たきぐち学君
荒木ちはる君
曽根はじめ君

欠席委員 なし

出席説明員
都市整備局局長技監兼務佐藤 伸朗君
次長小泉  健君
技監上野 雄一君
理事今村 保雄君
理事中島 高志君
総務部長桜井 政人君

本日の会議に付した事件
予算の調査(意見開陳)
・第一号議案 平成三十一年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 都市整備委員会所管分
・第十二号議案 平成三十一年度東京都都営住宅等事業会計予算
・第十三号議案 平成三十一年度東京都都営住宅等保証金会計予算
・第十四号議案 平成三十一年度東京都都市開発資金会計予算
・第十七号議案 平成三十一年度東京都臨海都市基盤整備事業会計予算
・第二十号議案 平成三十一年度東京都都市再開発事業会計予算
付託議案の審査(決定)
・第五十六号議案 東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例
・第五十七号議案 東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例
・第五十八号議案 東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例の一部を改正する条例
・第九十八号議案 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例の一部を改正する条例
・第五十七号議案に対する修正案
請願陳情の継続審査について
特定事件の継続調査について

○本橋委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 本日は、お手元ご配布の会議日程のとおり、予算の調査及び付託議案の審査並びに請願陳情及び特定事件の閉会中の継続審査及び調査の申し出の決定を行います。
 これより予算の調査を行います。
 第一号議案、平成三十一年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為、都市整備委員会所管分、第十二号議案から第十四号議案まで、第十七号議案及び第二十号議案を一括して議題といたします。
 本案につきましては、いずれも既に質疑を終了いたしております。
 これより意見の開陳を行います。
 順次発言を願います。

○滝田委員 都民ファーストの会東京都議団を代表しまして、当委員会に付託されました平成三十一年度予算関連議案につきまして意見開陳を行います。
 初めに、各局共通事項について申し上げます。
 平成三十一年度予算は、東京二〇二〇大会を推進力とし、東京が成熟都市として新たな進化を遂げ、成長を生み続けられるよう、未来に向けた道筋をつける予算であります。
 第一に、局横断的な連携や行政にはない新たな発想の活用によりまして、セーフシティー、ダイバーシティー、スマートシティーを実現するための戦略的な施策を積極的に展開すること、第二に、ワイズスペンディングの視点により、自律的な都政改革を不断に推し進め、一層無駄の排除を徹底して、健全な財政基盤を堅持すること、第三に、東京二〇二〇大会の開催準備の総仕上げを着実かつ効率的に進めること、この三点を基本に編成されています。
 一般会計予算七兆四千六百十億円、特別会計と公営企業会計を含めました全会計予算十四兆九千五百九十四億円の平成三十一年度予算には、防災対策や都民に身近な犯罪対策、国際金融、観光都市の推進、中小企業対策、ゼロエミッション対策、未来を担う人材の育成、待機児童対策、児童虐待対策、女性活躍、高齢者対策、多摩・島しょの振興など、都民生活にとって欠かすことができない大切な経費が盛り込まれています。
 他方、都財政については、今後の人口減少、少子高齢化の影響を織り込み、また、歳入面で、国による都税の収奪に加えて、景気変動に大きく影響を受ける法人二税の割合が高いということを踏まえれば、都民のための施策を持続的に行うために、強い財政基盤が必要となります。
 そのため、東京二〇二〇大会を成功させ、これを推進力として、東京の稼ぐ力を充実させるとともに、費用対効果分析を踏まえた政策評価、事業評価を徹底して、予算の効率化を図り、東京二〇二〇大会後を見据えた大胆な行政改革にも着手していく必要があります。
 今後とも、いかなる状況のもとにあっても、都民ファーストの視点から、三つのシティーの実現に向けて、東京が成熟都市として新たな進化を遂げ、成長を生み続けられるよう、効果的でスピード感のある政策の実現を強く要望します。
 続いて、都市整備局関係について申し上げます。
 一、都市づくりのグランドデザインで掲げた二〇四〇年代の都市像に向けて、取り組みを具体化するとともに、各種計画や政策目標に落とし込むこと。また、区市町村との調整を図ること。
 一、都市化の流れで失われてきた水辺、緑、空を都市に取り戻し、新たな魅力と活力のある次世代の都市空間を形成すること。水辺を生かす舟運や川辺空間の利用、緑を生かす公園や都市農地の活用、空を生かす首都高速道路の地下化や無電柱化の実現に迅速に取り組むこと。
 一、水辺空間の魅力を生かし、観光のみならず日常の交通手段となる舟運の実現を目指し、認知向上や航路拡充などの施策を進めること。
 一、自転車走行空間の整備を推進するとともに、自転車推奨ルートの都内全域でのネットワーク化に向けて調査研究を進めること。
 一、都民が鉄道の混雑緩和を実感できるよう、局横断でスムーズビズの施策を強力に推進すること。従業員を多く抱える大企業に対しても重点的に取り組み、協力を得ること。加えて、時間差料金制について、有識者や鉄道事業者との検討、協議を進めること。
 一、物流環境の将来像を見据えた上で、東京港の混雑解消などの課題に対応した物流戦略を検討すること。加えて、圏央道周辺の物流拠点整備を推進し、大規模災害時の広域防災拠点としても活用を図ること。
 一、技術革新は都市構造の前提を大きく変える可能性があることから、職員の海外調査研究などを推奨すること。自動運転車時代の都市構造に関する調査研究については、有識者を交えた会議体に発展させた上で内容を公開すること。
 一、多摩ニュータウン地域再生ガイドラインの取り組みを具体化すること。高齢者等の移動円滑化に関する調査については、政策企画局と連携して、多様な新しいモビリティーを実証実験する場をニュータウンに創出するという視点で取り組みを発展させること。
 一、緑の総量を減らさないという長期目標に基づき、緑確保の総合的な方針の改定を具体的に進め、緑の質の向上や活用についても方向性を示すこと。
 一、都市農地の宅地化は大きな懸念であり、特定生産緑地制度の農地所有者への周知を基礎自治体とともに徹底すること。
 一、木造密集地域において、老朽建物の除却や建てかえ、防災生活道路の整備、無電柱化を進めること。
 一、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断完了と耐震改修の推進に向けて、建物所有者及び占有者への働きかけを強化すること。
 一、地域危険度測定調査は、相対評価だけではなく、絶対評価のあり方を検討すること。
 一、都市計画道路及び外かく環状道路を計画的、効率的に整備すること。また、区部に比べ整備がおくれている多摩地域の幹線道路について整備を加速すること。
 一、社会情勢の変化などに対応し、個別路線ごとの必要性の検証を不断に行うこと。
 一、首都高速道路日本橋区間の地下化について、環境影響評価を迅速かつ的確に進めること。
 一、都内約千カ所に及ぶ踏切による渋滞、事故などを解消するため、鉄道の立体交差化事業の推進を加速すること。
 一、鉄道新線六路線などについて、地元自治体や事業者と連携して、早期実現に向けた検討を深めること。
 一、築地市場の再開発を見据え、都心部・臨海地域地下鉄構想の具体化に向け、検討調査を推進すること。
 一、BRTの暫定開業及びその後の路線拡大に向けて、事業者や地元自治体と速やかに事業を推進すること。また、今後、他地域での展開を見据え、経営ノウハウや運行情報などについて、都としての蓄積も進めること。
 一、ホームドア整備について、ホームの危険性や駅周辺環境などを勘案した新たな優先整備の考え方について、事業者や国などと迅速に協議を進めること。
 一、鉄道駅でのトイレ洋式化及び多機能トイレの整備を促進すること。オストメイトへの配慮やユニバーサルシートなどのニーズについても適切に機能を誘導すること。
 一、鉄道駅での円滑な移動を可能にするため、障害のある方、シニアの方、子育て中の方、観光客など、多様な利用者の目線で案内サインやバリアフリー化などを推進すること。
 一、条例改正を機に、マンション管理の適正化を進めるとともに、得られた管理状況をもとにした対策を基礎自治体とともに講じること。加えて、建てかえのインセンティブ強化策を検討すること。
 一、基礎自治体による空き家の実態調査や対策計画の策定を、技術、予算面で支援すること。物件と利用者の広域的なマッチングを都が先導して取り組むこと。
 一、高齢化や施設老朽化する大規模団地について、建てかえに加えて、リノベーションや耐震化、エレベーター設置など、個別事情に合わせた既存ストックの活用策を強化すること。
 一、民間賃貸住宅などを活用して、都営住宅に限らない住宅セーフティーネットの取り組みを加速すること。また、シングルマザーなども対象に、子育て世帯に対する低廉な住宅の適正な供給を促進すること。
 一、サービスつき高齢者住宅の計画的な供給に加えて、国で構想が進む、仕事つき高齢者住宅やペット共生型高齢者住宅などの新たなモデルを具体化すること。
 一、都営住宅は、適正な建てかえを進める中で、創出用地の活用や民間との合築などの検討をすること。加えて、環境性能の向上や、敷地を活用した太陽光発電の導入なども検討を進めること。
 一、築地再開発に当たっては、収益性と公益性の両面から、何が一番都民のためになるかという発想で検討を進めること。食に根差した歴史や文化を生かすこと。民間の発想を大いに生かすこと。まちづくり、財務、会計などの有識者を交え、中長期に一貫してまちづくりをコントロールする仕組みを構築し、定期的に議会報告を実施すること。
 一、東京ベイエリアビジョンの検討を契機として、築地再開発及び臨海部において、特区や諸制度を活用した新たなモビリティーの導入や空間づくりに取り組むこと。また、臨海副都心では、土地利用や街区分けを柔軟に見直すこと。
 一、プロジェクションマッピングの活用を促すため、屋外広告物条例の改正を進めること。新たな観光消費スポットの形成など、ナイトタイムエコノミーの創出について関係部局と共同で推進すること。
 以上で意見開陳を終わります。

○高橋委員 都議会自民党を代表して、本委員会に付託されました平成三十一年度予算関係議案について意見開陳を行います。
 初めに、各局共通事項について申し上げます。
 平成三十一年度予算案は、ラグビーワールドカップの成功、二〇二〇年東京大会に向けた準備の総仕上げとともに、昨年相次いだ自然災害を教訓とした防災対策など、都政が直面する行政課題に的確に対応することで、二〇二〇年大会後の東京の発展に向けた基礎をつくる大事な予算です。
 都は今後も、東京の実態を踏まえ、都民福祉向上に実際に役立つ施策を精力的に推進するとともに、東京の将来の発展を支える強固で弾力的な財政基盤を構築していくことを要望いたします。
 さて、三月六日に平成三十年度の最終補正予算が中途議決され、築地跡地を五千四百二十三億円で有償所管がえすることが可決されました。平成三十一年度予算では、この有償所管がえを前提にした予算が計上されています。
 一つは、一般会計に築地跡地を有償所管がえをした、いわば売り主である中央卸売市場が売り主として行う土壌汚染対策、埋蔵文化財調査に係る経費です。これは、当該用地を民間に売却した場合でも同じであり、当初から有償所管がえを主張していた我が党は、当然の経費と考えています。
 もう一つは、市場会計から築地用地を取得した一般会計において計上されている築地まちづくりに向けた委託契約に要する約七千万円弱の経費です。築地跡地は民間売却し、豊洲移転経費補填のために税金は投入せず、再開発は民間活力を活用するというのが、我が党の主張です。
 さらに、今回、五千億を超える一般財源を投入しておきながら、具体的な開発計画はこれから考え、財源スキームも、年間百五十億円もの賃料を五十年間にわたって稼ぎ出して税金の穴埋めをするというものです。
 突然の有償所管がえを三十年度の最終補正予算として処理するなど、行政手続も特殊であり、財源スキームも不明確な築地まちづくりをこのまま推し進めるための委託契約は、責任ある都政運営、健全な都財政の維持という観点から、大きな問題を抱えているといわざるを得ません。
 このため、我が党は、今後の予算特別委員会において、こうした課題を抱えた平成三十一年度予算の取り扱いについてさらに質疑を重ね、必要な提案をしていく必要があると考えております。
 本委員会所管事業に関する意見開陳の冒頭に当たり、まず、このことを申し上げておきます。
 それでは、都市整備局関係について申し上げます。
 一、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック大会とその先を見据え、東京を世界で一番の都市へ導くため、都市づくりのグランドデザインに示した都市像の実現に向けた取り組みを着実に推進されたい。
 一、外環の一日も早い完成に向け、東名高速から湾岸道路までの計画の早期具体化を国に強く求められたい。
 一、平成二十八年三月策定の東京における都市計画道路の整備方針に基づき、区部の環状道路や多摩地域の軸となる幹線道路など、都市計画道路ネットワークの充実強化を図るとともに、整備方針に位置づけられていない都市計画道路のあり方の検討を進められたい。
 一、鉄道ネットワークのさらなる充実を図るため、国の答申六路線を中心に、国と東京都の実務者協議会の場も最大限活用しながら、関係者との協議、調整を加速されたい。
 一、騒音対策、落下物対策、住民への周知徹底等に万全を期すとともに、羽田空港の一層の機能強化や国際化及び空港アクセスの整備に向けて積極的に取り組まれたい。また、水の都東京の魅力を高めていくため、舟運の活性化に向けた取り組みを進められたい。
 一、首都圏の高速道路は重要な都市インフラであることから、平成二十八年四月に導入された新たな料金体系の影響などを検証し、一体的で利用しやすい料金体系の実現に向け、積極的に取り組まれたい。
 一、不燃化の取り組みをより効果的に展開するため、防災都市づくり推進計画の改定に向けた検討を進められたい。また、延焼遮断帯内側の市街地の改善をさらに進めるため、区における防災生活道路整備事業への支援に取り組まれたい。
 一、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進するため、区市町村等とも連携し、条例改正により所有者の取り組みをさらに後押しするなどして、耐震診断結果を改修や建てかえ工事に確実につなげられたい。また、耐震化の施策をより効果的に推進し、震災時における緊急輸送道路の必要な通行機能が確保できるよう、耐震改修促進計画の見直しを進められたい。住宅について、整備地域外を含め、所有者などの取り組みを後押しし、耐震化を促進されたい。
 一、首都圏における住民の生命や財産を守るために極めて重要な施設である八ッ場ダムの早期完成を国に強く要請されたい。
 一、地域の特性に応じた良好な市街地の形成を図るため、土地区画整理事業、市街地再開発事業などの市街地整備事業を積極的に推進されたい。
 一、区市町村の地域特性に応じた取り組みへの支援や情報提供の充実などにより、空き家の利活用を促進されたい。また、空き家所有者に管理の重要性を周知するとともに、地域特性等を踏まえた適切なアドバイスを行えるよう、専門家を活用した相談体制の整備など、きめ細かい支援を行われたい。
 一、居住者の高齢化、単身化が進む都営住宅において、コミュニティの活性化に向けて、子育て世帯のさらなる入居促進や高齢者世帯の生活支援の強化等により、多世代共生の推進に取り組まれたい。
 一、東京都住宅マスタープランに基づき、子育て支援、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居支援、良質な既存住宅の流通拡大、条例に基づく届け出制度等によるマンションの適正管理促進や建てかえ等による再生など、区市町村等とも連携し、住宅政策を総合的に推進されたい。
 以上をもちまして意見開陳を終わります。

○けいの委員 都議会公明党を代表して、当委員会に付託された平成三十一年度予算関連議案について意見を開陳します。
 近年、日本各地で多発する自然災害や、世界の激しい都市間競争、迫りくる人口減少社会など、都を取り巻く環境は大きく変化しています。こうした状況の中、平成三十一年度一般会計予算案は、都民の安全・安心の確保、東京の稼ぐ力の強化、一人一人が輝き続けていくための施策などに重点的に予算措置を行うとともに、事業評価の取り組みのさらなる強化による無駄の排除の徹底や、基金、都債の戦略的な活用などにより、強固な財政基盤を堅持するなど、これまで以上にめり張りのきいた予算となっています。
 具体的には、二〇二〇年に向けた実行プランに掲げる事業を一〇〇%予算化するとともに、都議会公明党が強く求めてきた国の幼児教育無償化に合わせた多子世帯に対する都独自の支援や、体育施設への空調設置、不妊検査や不妊治療への助成の対象拡大、また、昨年九月に行った防災事業の緊急総点検を踏まえた防災、減災対策の大幅な強化など、都民の暮らしを守るための施策が随所に盛り込まれております。
 一方で、事業評価の取り組みでは、新たにコストベネフィットの視点を踏まえた評価を開始するとともに、我が党がこれまで積極的な活用を求めてきた複式簿記・発生主義による新公会計制度も活用し、いずれも過去最高となる八百三十七件の見直し、再構築、約九百億円の財源確保へとつなげています。
 都民生活をしっかりと守る予算、健全な財政運営にも目くばせをした予算として高く評価するものであります。
 一方、都財政は景気変動に大きく影響を受けやすい不安定な歳入構造にある上、さらに、平成三十一年度税制改正において、地方法人課税のいわゆる偏在是正について、新たな措置が講じられることとなり、平成三十二年度以降、大幅な減収が見込まれるなど、その先行きは予断を許す状況にありません。
 また、一年後に迫った東京二〇二〇大会の開催準備のみならず、都民の生命と財産を守るための防災、減災対策、本格的な少子高齢、人口減少社会の到来、老朽化が進む社会資本ストックの維持更新など、都の財政需要は、今後ますます増大していくことが見込まれています。
 こうした状況をしっかりと踏まえ、あらゆる事態を想定するとともに、事業評価や、基金、都債を戦略的に活用した財政運営について、これまで以上に創意工夫を凝らし、磨きをかけることで、いかなる状況にあっても都民生活を守る財政運営を行っていくことを強く望むものであります。
 あわせて、予算の執行に当たっては、都民の負託に的確に応えられるよう、より効率的かつ効果の高い施策を早期に展開させていくことが必要です。
 また、旧こどもの城活用については、周辺都有地との一体的な活用を目指す長期利用がとりわけ重要であり、こうした事業を進めていくために、専門家や地元区などの声を取り入れていくことが必要です。
 次に、都市整備局関係について申し上げます。
 一、都市インフラや施設更新を進めながら、首都東京の国際競争力を一層強化し、あわせて環境先進都市の創造に取り組むこと。
 一、公共施設や都市インフラの再編を進め、活力と魅力に満ちた東京の再構築のため、都市再生の開発プロジェクトを推進すること。
 一、木造住宅密集地域の整備促進のために、都や国の保有地など、種地活用を図るほか、民間の意欲的な企画提案を導くこと。また、不燃化のための居住形態の選択に際しては、高齢等の低所得従前居住者の住まいの安定など、地域住民の希望を優先し、地元区とも十分連携し、従前コミュニティの保全につながる提案に努めること。加えて、建造物の共同化に際しては、中低層の美しいまち並みづくりや、異なるオーナー同士の賃貸住宅の複合化、従前戸建て住戸の底地を活用した新たな賃貸住宅経営などの助言に努めること。さらに、買い物や医療、介護など、地元ニーズに応える都庁横断的な支援メニューを組み合わせ、魅力ある住環境整備とすること。
 一、緊急輸送道路沿道建築物について、所有者の個別課題に柔軟に対応し、共同化や街区再編などを含めて積極的に耐震化を図ること。また、条例改正の実効性を高めるため、占有者の協力を得るための所有者の取り組みを支援する体制の強化など、仕組みの充実を図ること。住宅については、整備地域外を含め、区市町村と連携し、所有者に対する積極的な普及啓発などを行い、耐震化を加速すること。
 一、公共交通網の整備に当たっては、基金に基づく新たな六路線の整備を初めとする鉄道交通網の整備促進、乗り入れ等の既存路線での利便性の向上、通勤混雑の緩和、ホームドアやエレベーター等のバリアフリーの促進、乗車マナーの向上に努めるほか、新たに整備するBRTや官民バス路線の活用を図るべく、都が役割を積極的に果たすこと。また、舟運を活性化し、運河や河川、港内などで、災害時にも対応し、観光面からも魅力のある交通網の重層化を図ること。さらには、高齢者や障害者に優しく、外国人旅行客も安心できるタクシー利用に向けた環境整備を図ること。
 一、羽田空港へのアクセス経路の重層化と時間短縮を図るとともに、航空輸送の機能強化に伴う航空機の騒音、落下物防止対策など、都民の安全・安心に必要な十分な対策を国に求めること。
 一、浸水被害の危険性の高い地域においては、公共施設等を活用して、一時貯留施設等を積極的に設置していくこと。
 一、新たに設置した住宅政策本部において、東京都住宅マスタープランに定める豊かな住生活の実現と持続に向けて、都市計画部門との連携を図りつつ、住宅施策をより強力かつ機能的に推進すること。
 一、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例に基づき、マンション施策を推進するための総合的な計画や指針を定め、マンションの適正な管理を促進するとともに、老朽マンション等の建てかえや改修など、再生を一層加速させること。
 一、震災時でもマンション居住者等が建物内での生活を継続できるよう、エレベーターの耐震性向上や早期復旧等を進めること。
 一、都営住宅において、住まいとしての機能、設備の向上に努め、建てかえ事業の促進を図ること。また、建てかえにより創出された用地を活用し、地元自治体、住民の要請に応えた福祉インフラの整備に協力すること。また、同様の施策を東京都住宅供給公社の一般賃貸住宅においても進めること。さらに、居住者の高齢化に対応した福祉施策との連携や、老朽給湯設備の取りかえにおける不公平の解消、見守り機能の強化を図るとともに、居住者の世代間バランスに努めること。加えて、高齢化による自治機能の低下を補うための工夫に努めること。さらには、子育て世帯の住宅困窮に対応できるよう、間取りの改善に努め、期限つき入居制度の期限と対象を見直すこと。また、住宅に困窮する単身者にも都営住宅を提供できるよう、入居資格の範囲の見直しや新たな提供方法の検討を行うこと。あわせて、親世帯と子世帯の近居を可能とする親子触れ合い住みかえ募集や毎月の若年ファミリー世帯向け募集については、応募需要の高い地域でも実施していくこと。
 一、高齢者が住みなれた地域で安心して住み続けられるよう、サービスつき高齢者向け住宅などの供給促進に取り組むこと。
 一、都民住宅については、管理期間が終了しても、引き続き入居者が安心して居住できるよう最大限の配慮に努めること。
 一、公社住宅の室内修繕について、居住者負担の軽減に向けた区分の見直しやその財源を検討し、早期に詳細を決定し実施すること。また、公社住宅の建てかえ促進を図ること。
 一、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅登録や区市町村の居住支援協議会設立の促進や、居住支援法人の活動活性化、貸し主の安心感の醸成に向けた支援に取り組むこと。
 一、区市町村が実施する空き家実態調査や空き家の利活用等の取り組みへの支援のほか、区市町村の地域特性に応じた取り組みへも支援を行うなど、空き家対策をより一層推進すること。
 一、区市町村におけるまちづくりの進展に向け、都のノウハウを積極的に提供し、都市計画区域マスタープランの効果的な改定を推進すること。
 一、所有者不明土地の利用と発生の未然防止を進めるため、国や関係機関との連携を強化すること。
 一、建築物バリアフリーの進展に向け、特に宿泊施設オーナーとの意見交換を進め、改正条例の効果の発揮に努めること。
 一、築地市場の跡地の活用方針においては、民間の知恵と活力を効果的に引き出す工夫に努めるとともに、用地の貴重性に配慮し、公共的な使命にかなう開発に努めること。
 以上をもちまして意見開陳を終わります。

○和泉委員 日本共産党都議団を代表して意見開陳を行います。
 安倍政権は、大企業や大資産家のもうけをふやせば、いずれは国民にも滴り落ちるとアベノミクスを進めてきました。また、二〇一四年には、消費税率八%への増税を強行しました。しかし、大企業や大資産家のもうけは、ため込みに回るばかりで、消費税増税前と比べて、家計消費も、働く人の実質賃金も下回ったままです。
 景気が冷え込み、消費税増税の条件がなくなったにもかかわらず、安倍政権は、十月にも一〇%への引き上げを強行しようとしています。
 今、都に求められていることは、国が狙う消費税引き上げに対し、都民の暮らしや地域経済を守る立場から、きっぱりと反対するとともに、福祉、暮らし、教育、営業を下支えする予算編成を行うことです。
 新年度予算は、我が党の要望、提案を含め、都民要求を反映した施策の前進が盛り込まれましたが、石原都政以来続く大型開発偏重の予算の基本構造は変わっていません。
 一メートル一億円の巨額の建設費を投入する外かく環状道路建設や、住民が強く反対し、各地で裁判が起こされている特定整備路線などの大型道路建設が、引き続き推進されています。
 事業認可された路線、優先整備路線に選ばれた路線も含め、都市計画道路の抜本的見直しが必要です。小池知事が都知事選を前に表明した、築地を守る、市場機能を残すという公約はほごにされ、築地には市場をつくらないと知事が表明する一方で、大規模開発が狙われています。
 晴海選手村では、三百億円以上もかけて基盤整備をし、さらには、本来都が負担すべきではない改修費に四百億円以上も投入しようとしていますが、大手ディベロッパーは大量のマンション分譲で大もうけする一方、都には、都営住宅などのレガシーは何一つ残りません。都営住宅の新規建設も二十年間もストップしたままです。
 その中でも、日本共産党都議団が求めてきた空き家活用への支援、ブロック塀の安全対策、多摩都市モノレールの延伸の検討の予算などが計上、拡充されたこと、都市整備局から住宅部門が独立して、住宅政策本部が設置されることは重要です。
 住まいは人権の立場に立って、全ての都民がゆとりある住生活を享受するに足る住宅を重たい負担なく確保できるよう、都営住宅を初めとした住宅政策の抜本的強化を進めることを要望するものです。
 日本共産党都議団は、幹線道路や大型開発優先から、都営住宅の新規建設、木造住宅の耐震化など、生活密着型の公共事業優先への転換を図り、誰もが安心して住み続けられる災害に強い東京の実現を求め、以下、主要な点について要望します。
 一、大型道路や超高層ビル優先の都市づくりを改め、都市としての成長をコントロールする成長管理型の都市計画、都市づくりへの転換を進めること。
 一、首都高日本橋付近の地下化や外環道、外環ノ2、特定整備路線、優先整備路線を初め、住民合意のない幹線道路建設、計画は、中止、廃止を含め、抜本的に再検討すること。
 一、木造住宅密集地域の安全化対策は、幹線道路の整備や再開発優先でなく、住民合意を基本に進めること。
 一、緊急輸送道路の沿道建物耐震化を進めるために、テナントビルの占有者などへの支援の具体化と、訪問や働きかけを行う体制の強化を図ること。
 一、ホテル、旅館の一般客室の室内のトイレ、浴室ドアの出入り口幅、通路の幅は七十五センチ以上を義務とし、八十センチ以上を努力義務にすること。
 一、築地市場再開発は、仲卸業者の要望を十分踏まえて再検討すること。
 一、住宅の耐震化は、所有者の自己責任という都の基本姿勢を改め、地震災害から都民の命、財産と地域を守るための最大の課題と位置づけること。
 一、木造住宅耐震化助成を定額制にするとともに、助成額を抜本的に引き上げ、簡易改修助成や、高齢者や障害者のいる世帯への上乗せ補助、二〇〇〇年より前に建てられた新耐震基準の住宅についても耐震助成の対象とするよう検討すること。
 一、マンションの耐震診断、改修への助成率、上限額を抜本的に引き上げ、改修を行う管理組合の費用軽減を図ること。共用部分などの部分改修についても助成するなど、制度を拡充すること。外壁落下防止などの防災機能向上に対して抜本的な助成制度をつくること。
 一、都として、マンション白書を定期発行すること。
 一、マンションのごみ置き場用の土地、管理室、集会場、機械室、管理組合法人の保有する固定資産については、その公共性にふさわしく、固定資産税を減免すること。
 一、マンション管理組合の育成支援を進めること。区市町村がマンション管理組合を自治会、町会と同等に扱うよう働きかけること。
 一、マンション管理組合が、東京都防災・建築まちづくりセンターが実施しているマンション管理アドバイザー、建て替え・改修アドバイザーの派遣事業を利用する場合、その費用を助成すること。
 一、法律、技術、管理など、総合的なマンション相談窓口を都として開設するとともに、区市町村の相談体制整備等への支援を強化すること。
 一、都民の居住水準、居住費負担、住環境等の基準を都として定め、実現を図ること。また、最低居住面積水準を満たさない住宅を早期に解消するため、都として支援すること。
 一、都営住宅の新規建設を再開し、大量建設を進めること。建てかえ時に戸数をふやすこと。
 一、都営住宅の入居基準を緩和し、若年世帯、学生、単身者も入居できるようにすること。
 一、都営住宅の建てかえで生まれる都有地は、都営住宅増設や保育園、特別養護老人ホームなど福祉施設の整備、都民のための公共施設の整備を最優先にして活用すること。
 一、区市町村の居住支援協議会の設置促進のため、支援を強化するとともに、低所得者、高齢者、子育て世帯などの部会を設置し、具体的な支援策の協議を進めること。
 一、住宅に困窮している低所得者、若者、子育て世帯、高齢者等に対する家賃助成を実施すること。
 一、土地所有者が建てたアパートなどを一括借り上げし、入居者に貸し出すサブリース契約において、土地所有者に一方的に家賃値下げや契約解除を迫るような悪質な行為が問題になっていることから、実態を調査し、適切な措置をとること。
 一、都営住宅の使用承継の基準をもとに戻し、一親等まで承継を認めること。
 一、都営住宅の長期の空き家を放置せず、速やかに公募にかけ、募集戸数をふやすこと。
 一、都営住宅の期限つき入居制度は廃止すること。現期限つき入居者の継続使用許可を認め、一方的退去を強要しないこと。若年世帯入居枠を都内全地域に拡大し、父子、母子世帯を含めること。
 一、都営住宅の計画修繕の完全実施、バリアフリー化、窓枠アルミサッシ化、本人設置の給湯器、風呂釜、浴槽の公費負担による更新を促進し、畳取りかえの公費負担など修繕負担区分を見直し、居住者負担を軽減すること。
 一、全ての都営住宅にエレベーター設置を早期に完了させること。
 一、都営住宅の省エネ、長寿命化、共益費負担軽減のために、共用部分の電灯は早期にLED化すること。
 一、東京都住宅供給公社の一般賃貸住宅家賃の設定は、近傍同種ではなく、応能負担を基本とした制度に改めるとともに、三年ごとの見直しをやめること。
 一、既存公社住宅のバリアフリー化、窓枠やドアのアルミサッシ化、駐車、駐輪場、集会所等の増設など、住環境整備への助成や貸し付けを拡充すること。特に、階段室型住棟へのエレベーター設置を進めること。
 一、外国人、独身者、障害者、高齢者、ひとり親世帯、性的マイノリティーなどへの居住差別をなくし、誰もが安心して賃貸住宅を借りられるよう、公的な保証制度を確立すること。
 一、賃貸住宅紛争防止条例の周知徹底と賃貸住宅トラブル防止ガイドラインの普及を図ること。
 一、住宅リフォーム助成を都として実施すること。また、住宅リフォーム助成を実施する区市町村への財政支援を実施すること。
 一、横田基地からCV22オスプレイを撤去するよう、国と米軍に求めること。
 一、オスプレイ等の米軍機の危険な飛行、訓練の回数、飛行高度、騒音などの実態を詳細に調査すること。周辺自治体や都民と連携して、都内の全米軍基地の整理、縮小、返還を厳しく求めること。
 一、都心部を低空で通過する新空路計画は、落下物の危険、騒音被害を解決する保証がないことから、抜本的な見直しを国に求めること。
 以上です。

○宮瀬委員 私は、都議会立憲民主党・民主クラブを代表し、当委員会に調査を依頼された平成三十一年度予算案に係る議案について意見の開陳を行います。
 平成三十一年度予算案は、堅調な税収に支えられ、一般会計予算案は、七兆四千六百十億円と過去最大となりました。
 しかし、国による新たな偏在是正を初め、世界景気の先行き不透明感など、都においては、これまで以上に将来を見据えた着実で効率的な財政運営が求められています。
 私たちがこれまで再三求めてきた財政の収支見通しを示すとともに、外部の目を活用することで、事業のあり方そのものに踏み込んだ都政改革により積極的に取り組まれることを求めておきます。
 また、都庁組織や職員定数においても、安易な肥大化を招くことのないよう、効率的、効果的な都政運営に取り組むとともに、監理団体や天下り、随意契約などの問題についても、都民が疑念を抱くことのないよう、不断の改革を求めるものです。
 以上、私たちの総括的な意見を述べ、以下、各局にかかわる事項について申し上げます。
 都市整備局関係について申し上げます。
 一、都営住宅の応募高倍率を早急に是正すること。
 一、都営住宅に居住する収入超過世帯、約一万三千世帯に対しては、近傍同種家賃の徴収に加え、住宅に困窮する低所得者世帯でありながら高い倍率での抽せんを強いられ、入居できない方が、毎年延べ十三万にも上る状況を鑑み、個別に明け渡し努力義務の履行を求める取り組みを一層強化すること。
 一、都営住宅の入居審査に当たっては、サンプル調査ではなく、全件の資産調査実施も含め、困窮度のより高い都民の入居機会が奪われることのないよう取り組みを行うこと。住みなれた地域で、入居しやすい住宅を選んで応募することができるよう、住宅ごとの倍率情報の提供方法を充実させ、倍率の均一化を図ること。
 一、空き家の活用の取り組みを進めるに当たって、住宅クーポンの創設や地域に詳しい民間の力をかりながら進めるとともに、地域のまちづくりへの活用を一層進めること。
 一、住宅確保要配慮者の入居を拒まない、いわゆる新しい住宅セーフティーネットについては、最大で月四万円となる家賃低廉化補助、改修費補助、家賃債務保証など、制度について、貸し主、借り主はもとより民間事業者、関連団体への周知に取り組むとともに、三万戸の登録住宅数の目標達成に向け、しっかりと取り組むこと。借り手へのサポート体制を強化していくため、都内のどの自治体でも居住支援協議会が設置されるよう、都として必要な働きかけを行うこと。
 一、都営住宅において、家具転倒防止器具の設置の際、修繕費を都が負担すること。
 一、知事公約である満員電車ゼロの実現に向けて、まずは混雑率を指標とすること。次に、満員電車ゼロとはどのような状態を指すのか、いつまでに実現するのかを明らかにして、取り組みをスピードアップすること。また、時差ビス等の都の取り組みによる効果測定を行い、混雑率緩和への寄与度を明らかにした上で、目標を定めて今後の取り組みを行うこと。
 一、駅ホームからの転落事故防止のため、鉄道駅へのホームドア設置を促進するため、ホームドア整備促進事業をさらに拡充するとともに、鉄道駅エレベーター整備事業を実施すること。先進技術の開発を支援すること。
 一、鉄道施設耐震対策事業、民間ビル出入り口を含めた適切な地下鉄等浸水対策事業を実施し、鉄道施設の安全対策を推進すること。
 一、都市防災のため、引き続き、避難場所、避難道路の見直しを行うとともに、水害を含めた地域危険度測定調査を行い、指定を行うこと。また、防災都市づくり推進計画に関する検討調査を行うこと。
 一、木造密集地域整備事業、都市防災不燃化促進事業、不燃化特区制度、防災生活道路整備促進事業、防災生活道路機能維持事業、地区計画策定支援を行い、震災時の被害を軽減できる災害に強いまちづくりを推進すること。
 一、耐震改修計画に示した二〇二〇年度末までに住宅の耐震化率九五%の達成に向け、バリアフリー改修とあわせた助成など、新たな取り組みについても検討すること。
 一、民間賃貸住宅の耐震化を促進するため、事業者に対して、契約時の重要事項説明における義務を周知徹底するとともに、賃借人に対しても、首都直下地震の危険性や耐震性のない建物の危険性などについてわかりやすい情報提供を行うなど、都独自の取り組みを行うこと。
 一、老朽マンションの耐震化や建てかえを促進するため、耐震診断、耐震改修に助成するとともに、耐震アドバイザーの派遣など、必要な対策をより一層推進すること。また、管理不全の防止、管理適正化のための条例を適切に運用すること。
 一、民有地のブロック塀等耐震化については、継続的に取り組むとともに、補助金とあわせたアウトリーチ対策、通学路を最優先とした取り組みが進む工夫を行うこと。
 一、羽田空港の増便については、騒音、落下物等、都民の不安を払拭するよう、万全を期すこと。
 以上申し上げまして、都議会立憲民主党・民主クラブを代表しての意見開陳を終わります。

○森澤委員 無所属東京みらいを代表しまして、意見を申し上げます。
 平成三十一年度東京都予算案は、東京二〇二〇大会を推進力とし、東京が成熟都市として新たな進化を遂げ、成長を生み続けられるよう、未来に向けた道筋をつける予算と位置づけられ、過去最大の一般会計歳出総額七兆四千六百十億円となりました。
 将来に向けた投資を行うという趣旨には賛同する一方で、都税収入の不安定な構造による大幅な税収減のリスクや新たな税の偏在是正措置の影響を鑑みれば、より一層の選択と集中を行うべきです。
 来年度は、政策評価の取り組みが始まるということですので、政策効果に焦点を当てた事業の構築を求めるとともに、二〇二〇年度の予算編成に当たっては、EBPMの考え方を取り入れていただくことを要望いたします。
 東京は、日本の首都として国際的な都市間競争に打ち勝ち、日本のエンジンとなり続ける使命があります。そのためには、東京の持つリソース、多様な人々のポテンシャルを最大限引き出し、世界から人、物、お金、情報を引きつける磁力につなげていくことで、真の稼ぐ力を育まなければなりません。
 そのためには、これまで当たり前とされてきた価値観を変えることが必要です。ジェンダーや年齢、障害の有無にかかわらず、誰もが輝く真のダイバーシティー、文化の力を最大限に引き出した世界一のクオリティー・オブ・ライフ、一人一人の可能性を信じ、自分らしく幸せな人生をかなえるための教育を柱とした価値観の転換を図る提言を重ねてまいります。
 加えて、東京大改革の要諦は、東京が持続的な発展をするための土台づくりにあります。
 来年度は、戦略政策情報推進本部、都民安全推進本部、住宅政策本部、三つの組織再編が行われます。
 刻一刻と変わる社会に対し、スピーディーに処方箋を出していくために、次世代の社会構造を見据えた都庁組織のあり方を検討していただくよう求めるものです。
 それでは、都市整備局関係について申し上げます。
 激化する世界の都市間競争の中で、東京に世界から人、物、お金、情報が集まるよう、戦略的なまちづくりを進めていくこと。
 都市づくりのグランドデザインを、土地利用に関する基本方針を踏まえ、区市町村と連携をしながら、都市計画区域マスタープランに位置づけ、実効性のあるものにしていくこと。
 自動運転の普及やAI等の技術革新による社会の変化に合わせた都市のあり方について、関係局と連携し、調査研究を進め、検討を進めていくこと。
 地域住民の安全・安心に十分配慮する対策並びに正確な情報の周知を国に求めながら、羽田空港機能強化を推進し、東京の国際力向上に努めること。また、羽田空港アクセス線の整備についても推進をしていくこと。
 都営住宅において、多世代共生が実現するよう、若年ファミリーの入居期間を延長するなど、取り組みを進めること。
 LGBTの同性パートナーが都営住宅などに入居できるよう検討を進めていくこと。
 都営住宅の建てかえの際の公園や道路などの周辺環境の整備などに、地元自治体への支援を検討すること。
 多摩ニュータウンにおいて、若い世代の転入を促し、世代間交流を進め、地域の活性化につなげていくこと。また、大学等と連携し、地域活動に参加する学生に住居を確保すること。
 多摩地域で、住居専用地域が広範に指定されている区域でも、地元市等と連携し、サテライトオフィスやSOHOなど働く機能の立地を誘導し、多様なライフスタイルに応じたまちづくりを進めていくこと。
 鉄道駅において、障害者のみならず、高齢者、ベビーカーの子連れなどがスムーズに移動、利用できるよう、エレベーター、ホームドア、多機能トイレ等の整備など、バリアフリー化をより一層進めていくこと。その際、障害者当事者による点検も進めていくこと。
 多摩モノレールの延伸の検討においては、沿線のまちづくりと連動した取り組みにより、民間事業者の参画投資を促す仕組みについてもその対象とすること。
 市町村が民間事業者等と連携して取り組むバス事業に対して、広域的、専門的な立場からの支援を行うこと。加えて、都内全域を俯瞰したバス交通政策に関する組織横断的な検討の場をつくること。
 都心と臨海副都心を結ぶBRTについては、運行開始に向けて着実に整備を進めていくこと。
 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例改正に基づき、関係各局と連携し、業界関係者の理解と協力を得ながら、既存施設も含め、宿泊施設のバリアフリー化を推進していくこと。
 都市の緑を充実していくに当たっては、量だけではなく、生物多様性などに配慮し、質の高い緑を創出していくこと。
 国際金融都市、経済都市の実現のために、外国人にとって暮らしやすい住居を初め、教育や医療施設の整備の充実を進めること。
 ベイエリアビジョン、臨海地域のまちづくりについては、官民連携チームの提案も生かし、東京の成長につながるよう、関係各局と連携し、進めていくこと。
 サテライトオフィスなど、利用できる施設の活用を広く情報発信し、時差ビズへのさらなる参加を促していくこと。
 舟運において、民間による航路拡充や夜間帯の取り組みとともに、さらなるPRに努め、認知度向上を図ること。
 引き続き、区市町村と連携し、復興訓練に取り組み、首都直下地震の際の迅速な復興につながるよう努めること。
 築地市場跡地再開発については、さまざまなステークホルダーの声に真摯に耳を傾けながら、都民の暮らしを最も豊かにする選択がなされること。その際、可能な限りオープンな場で議論がなされ、時宜を得た取り組みがなされるよう努めること。
 以上で終わります。

○本橋委員長 以上で予算案に対する意見開陳を終わります。
 なお、ただいま開陳されました意見につきましては、委員長において取りまとめの上、調査報告書として議長に提出いたします。ご了承願います。
 以上で予算の調査を終わります。

○本橋委員長 次に、付託議案の審査を行います。
 第五十六号議案から第五十八号議案まで及び第九十八号議案を一括して議題といたします。
 本案につきましては、いずれも既に質疑を終了いたしております。
 ただいま議題となっております議案中、第五十七号議案に対し、和泉なおみ副委員長外一名から修正案が提出されました。
 案文はお手元にご配布してございます。
 朗読は省略いたします。

   〔修正案は本号末尾に掲載〕

○本橋委員長 これを本案とあわせて議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

○和泉委員 東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例案に対する修正案の提出理由を説明いたします。
 都提出の条例の第一条には、本条例がマンションの管理不全の予防を目的とすることが明記されていますが、第二条の用語の定義の中にマンションの管理不全についての定義がないため、本条例の制定を提案した東京都住宅政策審議会の答申に記載された定義を参考にして、定義を明記することとします。
 二つ目には、第八条では、マンション分譲事業者の責務として、管理組合の設立及び円滑な運営に配慮したマンションの供給に努めるとされていますが、近年、分譲事業者がマンションの販売の際に毎月の修繕積立金を必要額より低く設定しているため、一定期間の後に大規模修繕の資金が不足するなどの問題が生ずる事例があることから、円滑な運営を、適正な管理・運営に変更することとします。
 三つ目には、第十七条、都によるマンションへの立入調査についての規定を設けていますが、調査権の濫用を防止するため、立入調査の条件として、マンションの管理不全の予防に必要と認めるときに限定し、また、当該マンションには調査の内容と目的を通知することを明記するとともに、調査権の濫用を防止する規定を挿入することとします。
 本条例は、新設の条例であり、条例の実施に当たっては、学識経験者やマンションに関係する諸団体の代表が参加する協議会を設置して、その意見を十分に反映させるため、協議会の設置を明記すること、これが四つ目です。
 五つ目には、条例の実施に伴い、さまざまな新たな課題が明らかになることが予想されることから、条例施行後三年以内に条例を検証し、必要な見直しが可能となるよう、規定を設けます。
 年数が経過したマンションの中には、管理組合がないもの、管理規約がないものが一定数あります。条例制定に当たっては、都は直接足を運んで、その実態を把握し、分析するなどの蓄積を経て条例化している点などは重要で、マンションの良好な管理を促進することは、居住者と地域住民にとっても有益だと考えます。
 したがって、本条例案には賛成です。私たちの修正案は、この条例をよりよいものとするための積極的な提案です。各会派の皆さんの賛成を心から呼びかけて、修正案の提出理由説明といたします。

○本橋委員長 ただいま説明が終わりました。
 これより本修正案に対する質疑を行いたいと存じます。
 発言がございましたら、よろしくお願いいたします。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○本橋委員長 ないようでございます。
 そこで、お諮りいたします。
 本修正案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○本橋委員長 ご異議なしと認めまして、本修正案に対する質疑は終了いたしました。
 この際、発言の申し出がありますので、これを許します。

○たきぐち委員 我々都民ファーストの会東京都議団は、知事提案の第五十七号議案、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例案に賛成し、日本共産党東京都議団提出の修正案に反対する立場から意見を申し上げます。
 本条例案は、分譲マンションの管理不全を予防し、適正な管理の促進を図ることで、都民生活の安定向上と、市街地環境の向上に寄与することを目的としており、都道府県では初の取り組みであります。
 条例の可決によって、全国に適正な管理を促進する動きが広がり、良質なマンションストックが形成されることで、老朽化マンション対策のみならず、中古市場の活性化にもつながるものとして、都が先鞭をつける意味でも評価をいたします。
 修正案第二条では、管理不全の定義を盛り込むとしています。管理不全を予防するためには、マンション管理の主体である管理組合に対して、行政が積極的にかかわることが重要です。
 条文上で管理不全を定義化することが、その解釈をめぐる管理組合と行政の認識の相違を生み、本来の目的が達成されなくなることも想定されます。
 条例が運用される中で、管理不全、あるいはその兆候の具体的な事例が整理されることが重要であると考えます。
 修正案第八条では、分譲事業者の責務規定の文言の変更を求めています。本条例案の検討に当たり、昨年十一月まで、不動産やマンション管理の関係団体等を委員とする有識者検討会において、規定の文言が整理されてきたことは、議事録で公開されており、尊重されるべきであります。
 本条例案で、都が、国のマンション管理適正化法にも規定されていない分譲事業者の責務規定を定めることは、評価されるべきと考えます。
 加えて、修繕積立金が低く設定されているという主張は、一昨日の当委員会で質疑があったとおり、均等積み立てや段階増額積み立てという積立方式の違いや、修繕積立基金を設けるか否かなど、マンションによって異なることから、修正の必要はないと考えます。
 修正案第十七条では、管理組合等への報告徴取や、調査等に至るプロセスを細かく規定するとともに、濫用防止規定を設けることとしています。先ほど申し上げたとおり、マンションの管理主体である管理組合に対し、管理不全予防の観点から、行政が積極的にかかわることが重要です。原案では、管理組合等への協力を得ることが必要なことや、犯罪捜査のために認められた権限として解釈してはならないと規定していることで、その濫用を防止しています。
 目的は、管理不全の指定ではなく、管理不全を予防することであり、過度に慎重なプロセスの規定による調査権限の実施をめぐるさまざまな解釈論が、管理組合等の誤解による協力拒否につながるなど、行政の関与の取り組みがおくれることが危惧されることから、認めることはできません。
 修正案第二十条では、マンション対策推進協議会を設置することとしていますが、既に都は、平成二十九年四月に、管理組合の団体、マンション関係の事業者、専門家等の団体及び区市の代表で構成されるマンション施策推進会議を設置しており、新たな会議体を設ける必要はないと考えます。
 最後に、修正案の附則第二条では、この条例の施行後三年以内の見直し規定を置くこととしていますが、今、取り組むべきは、本条例に基づく新たな管理状況届け出制度について、マンション管理組合等へ届け出等を促していくことです。
 来年四月に予定されている新たな制度の開始に向けて、管理不全の予防に、その周知や実施に万全の体制で取り組むことが優先されるべきと考えます。
 以上の理由により、修正案には反対、原案のとおり採決されることを求め、意見表明を終わります。

○和泉委員 東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例について、本条例をさらに実効性のあるものとし、居住者の権利と財産を守る、この立場から、マンションの管理不全を定義する。それと、円滑な運営を、適正な管理・運営とする。立入調査はあくまで条例の目的の範囲を逸脱しない範囲ということを明記する。これらを盛り込みました。皆さんの賛同を呼びかけます。
 続いて、高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例の一部を改正する条例についてです。
 本条例の改正によって、全国で初めて一般客室の整備基準ができることは重要であり、賛成です。
 しかし、障害者団体からは、室内のトイレ、浴室出入り口の幅や、室内の通路幅が七十センチでは、車椅子で通れないとの声が寄せられています。また、つえを使う場合にとっても、一本のつえでも七十センチから九十センチが必要ということですから、やはり動作環境を確保する上では、七十センチでは使いづらいものとなってしまいます。
 今回の条例が持つ積極的な意義を評価し、賛成しますが、今後、当事者の声もよく聞き、検証も行って、より使いやすいものとすることを求めて、意見表明といたします。

○本橋委員長 発言が終わりました。
 これより採決を行います。
 初めに、第五十七号議案を採決いたします。
 まず、和泉なおみ副委員長外一名から提出されました修正案を起立により採決いたします。
 本修正案に賛成の方はご起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○本橋委員長 ご着席ください。起立少数と認めます。よって、和泉なおみ副委員長外一名から提出されました修正案は否決されました。
 次に、原案についてお諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○本橋委員長 ご異議なしと認めます。よって、第五十七号議案は原案のとおり決定いたしました。
 次に、第五十六号議案、第五十八号議案及び第九十八号議案を一括して採決いたします。
 お諮りをいたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○本橋委員長 ご異議なしと認めます。よって、第五十六号議案、第五十八号議案及び第九十八号議案は、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。

○本橋委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
 本日までに決定を見ていない請願陳情並びにお手元ご配布の特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○本橋委員長 ご異議なしと認めまして、そのように決定いたしました。

○本橋委員長 次に、今後の委員会日程について申し上げます。
 お手元ご配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承のほどお願いいたします。

○本橋委員長 この際、佐藤局長から発言を求められておりますので、これを許したいと思います。

○佐藤都市整備局長 一言御礼のご挨拶を申し上げます。
 このたびの定例会に提案いたしました議案につきまして、ただいまご決定をいただきました。条例案四件、それから、いろいろな報告事項など、いろいろございました。
 本橋委員長を初め委員の皆様方には、熱心なご審議を賜り、まことにありがとうございました。
 ご審議の過程でいただきましたご意見、ご指摘等につきましては、今後の事務事業の執行に十分反映させ、万全を期してまいりたいと考えております。
 四月一日からは、住宅政策本部を設置することになります。これまで築き上げてきた都市づくり政策との連携をさらに発展させながら、住宅行政の体制を強化してまいります。
 今後とも、一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心からお願い申し上げまして、大変簡単ではございますが、御礼のご挨拶とさせていただきます。まことにありがとうございました。

○本橋委員長 発言が終わりました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時五十九分散会


修正案の提出について

第五十七号議案 東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例
 右議案に対する修正案を別紙のとおり東京都議会会議規則第六十五条の規定により提出します。
  平成三十年三月二十日

(提出者)
 和泉なおみ  曽根はじめ

都市整備委員長 殿

第五十七号議案 東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例に対する修正案
 第五十七号議案 東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例の一部を次のように修正する。
 目次中「第十九条」を「第二十条」に、「(第二十条・第二十一条)」を「(第二十一条・第二十二条)」に改める。
 第二条に次の一号を加える。
 八 マンションの管理不全 マンションにおいて、管理及び維持保全が適正に行われず、居住環境はもとより、周辺にも悪影響を与えている状態をいう。
 第八条中「円滑な運営」を「適正な管理・運営の遂行」に改める。
第十七条第一項中「求め、又は当該管理組合若しくは」を「求めることができる。この場合において、知事は、マンションの管理不全の予防に必要と認めるときは、当該管理組合又は」に改め、同条第二項中「求め、又は」を「求めることができる。この場合において、知事は、マンションの管理不全の予防に必要と認めるときは、」に改め、同条第三項中「を通知し」を「内容及び目的を通知し」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、その本来の目的を逸脱して、これを濫用してはならない。
 第二十一条を第二十二条とし、第二十条を第二十一条とし、第三章中第十九条の次に次の一条を加える。
(協議会の設置)
第二十条 知事は、マンションの適正な管理の促進を図るため、マンション対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、学識経験者、関係団体を代表する者、関係行政機関の職員及び東京都職員のうちから、知事が任命する委員三十人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。
附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2 知事は、この条例の施行後三年以内に、条例の規定の施行の状況及びマンションに関わる社会環境の変化を勘案し、当該規定について検討を加え、その結果に基づき、速やかに所要の措置を講ずるものとする。

(提案理由)
 マンションの管理不全を定義するとともに、立入調査の濫用を防止する等の修正を行う必要がある。

東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例(平成三十一年第五十七号議案) 新旧対照表(抄)
修正案
目次
 第一章及び第二章 (原案のとおり)
 第三章 マンションの適正な管理を促進するための施策(第十五条―第二十条)
 第四章 雑則(第二十一条・第二十二条)
 附則
   第一章 (原案のとおり)
第一条 (原案のとおり)
(定義)
第二条 (原案のとおり)
 一から七まで (原案のとおり)
 八 マンションの管理不全 マンションにおいて、管理及び維持保全が適正に行われず、居住環境はもとより、周辺にも悪影響を与えている状態をいう。
第三条から第七条まで (原案のとおり)
(マンション分譲事業者の責務)
第八条 マンション分譲事業者は、法令等の定めるところにより、管理組合の設立及び適正な管理・運営の遂行に配慮したマンションの供給に努めなければならない。
   第二章 (原案のとおり)
第九条から第十六条まで (原案のとおり)
(調査等)
第十七条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、第十五条第一項若しくは第三項から第五項まで又は前条第一項若しくは第二項の規定による届出を行ったマンションの管理組合又は区分所有者等に対し、その管理状況について必要な報告を求めることができる。この場合において、知事は、マンションの管理不全の予防に必要と認めるときは、当該管理組合又は当該区分所有者等の協力を得て、その職員又はその委任した者(以下「職員等」という。)に、当該マンションに立ち入り、書類その他の物件を調査させることができる。
2 知事は、第十五条第一項、第三項若しくは第五項又は前条第一項若しくは第 二項の規定により管理状況に関する事項について届出を要するマンションの管理組合から正当な理由なく届出がない場合においては、当該管理組合又は区分所有者等に対し、前項の例により、報告を求めることができる。この場合において、知事は、マンションの管理不全の予防に必要と認めるときは、職員等に調査させることができる。
3 前二項の規定によりマンションに立ち入り、調査しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ調査の実施内容及び目的を通知し、第一項の協力を得るための必要な要請を行うとともに、調査の実施に際しては、身分を示す証明書を関係者に提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、その本来の目的を逸脱して、これを濫用してはならない。
5 (原案のとおり)
第十八条及び第十九条 (原案のとおり)
(協議会の設置)
第二十条 知事は、マンションの適正な管理の促進を図るため、マンション対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、学識経験者、関係団体を代表する者、関係行政機関の職員及び東京都職員のうちから、知事が任命する委員三十人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。
   第四章 (原案のとおり)
第二十一条 (原案のとおり)
第二十二条 (原案のとおり)
2及び3 (原案のとおり)
   附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条から第十八条までの規定は、平成三十二年四月一日から施行する。
2 知事は、この条例の施行後三年以内に、条例の規定の施行の状況及びマンションに関わる社会環境の変化を勘案し、当該規定について検討を加え、その結果に基づき、速やかに所要の措置を講ずるものとする。

原案
目次
 第一章及び第二章 (略)
 第三章 マンションの適正な管理を促進するための施策(第十五条―第十九条)
 第四章 雑則(第二十条・第二十一条)
 附則
   第一章 (略)
第一条 (略)
(定義)
第二条 (略)
 一から七まで (略)
第三条から第七条まで (略)
(マンション分譲事業者の責務)
第八条 マンション分譲事業者は、法令等の定めるところにより、管理組合の設立及び円滑な運営に配慮したマンションの供給に努めなければならない。
   第二章 (略)
第九条から第十六条まで (略)
(調査等)
第十七条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、第十五条第一項若しくは第三項から第五項まで又は前条第一項若しくは第二項の規定による届出を行ったマンションの管理組合又は区分所有者等に対し、その管理状況について必要な報告を求め、又は当該管理組合若しくは当該区分所有者等の協力を得て、その職員又はその委任した者(以下「職員等」という。)に、当該マンションに立ち入り、書類その他の物件を調査させることができる。
2 知事は、第十五条第一項、第三項若しくは第五項又は前条第一項若しくは第二項の規定により管理状況に関する事項について届出を要するマンションの管理組合から正当な理由なく届出がない場合においては、当該管理組合又は区分所有者等に対し、前項の例により、報告を求め、又は職員等に調査させることができる。
3 前二項の規定によりマンションに立ち入り、調査しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ調査の実施を通知し、第一項の協力を得るための必要な要請を行うとともに、調査の実施に際しては、身分を示す証明書を関係者に提示しなければならない。
4 (略)
第十八条及び第十九条 (略)
   第四章 (略)
第二十条 (略)
第二十一条 (略)
2及び3 (略)
   附則
 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条から第十八条までの規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

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