都市整備委員会速記録第八号

平成三十年九月十四日(金曜日)
第五委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長たきぐち学君
副委員長白石たみお君
副委員長馬場 信男君
理事小林 健二君
理事森澤 恭子君
理事神林  茂君
後藤 なみ君
滝田やすひこ君
森口つかさ君
星見てい子君
木下ふみこ君
山口  拓君
藤井  一君
秋田 一郎君

欠席委員 なし

出席説明員
都市整備局局長技監兼務佐藤 伸朗君
次長小泉  健君
技監上野 雄一君
理事今村 保雄君
理事中島 高志君
総務部長桜井 政人君
都市づくり政策部長久保田浩二君
住宅政策推進部長佐々木秀之君
都市基盤部長荒井 俊之君
市街地整備部長選手村担当部長兼務山下 幸俊君
市街地建築部長青柳 一彦君
都営住宅経営部長佐藤 千佳君
基地対策部長高原 俊幸君
企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務朝山  勉君
連絡調整担当部長土屋 太郎君
担当部長小口 新吾君
まちづくり推進担当部長山崎 弘人君
まちづくり調整担当部長木村 宣代君
住宅政策担当部長澁谷 浩一君
民間住宅施策推進担当部長栗谷川哲雄君
交通政策担当部長森  高志君
航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務新谷 景一君
防災都市づくり担当部長安部 文洋君
多摩ニュータウン事業担当部長松崎 浩一君
局務担当部長齊藤  敏君
耐震化推進担当部長青木 成昭君
経営改革担当部長八嶋 吉人君
再編利活用推進担当部長中山  衛君
建設推進担当部長妹尾 高行君
営繕担当部長村居 秀彦君
横田基地共用化推進担当部長宮城 俊弥君

本日の会議に付した事件
都市整備局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例
・東京都建築安全条例の一部を改正する条例
・都営住宅三十H-一〇一東及び三〇M-一〇三東(北区田端新町一丁目)工事請負契約
・都営住宅三十H-一〇一西(世田谷区北烏山二丁目)工事請負契約
請願陳情の審査
(1)三〇第三号 東京都住宅供給公社住宅の家賃値下げに関する請願
(2)三〇第三七号 東京都営住宅条例等の一部改正に関する陳情
報告事項
・マンションの適正管理促進に関する検討会中間まとめ(案)について(説明)
・第二百二十三回東京都都市計画審議会付議予定案件について(説明・質疑)

○たきぐち委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 初めに、傍聴人の数についてお諮りいたします。
 本委員会室の定員は三十二名でありますが、傍聴希望者が定員以上でございますので、さらに十名を追加したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○たきぐち委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○たきぐち委員長 次に、一言申し上げます。
 このたびの平成三十年七月豪雨及び平成三十年北海道胆振東部地震により甚大な被害がもたらされ、多くのとうとい人命を失いました。お亡くなりになられた方々とそのご遺族に対しまして、深く哀悼の意を表しますとともに、被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げます。
 ここにお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと思います。
 皆さん、ご起立願います。
 黙祷。
   〔全員起立、黙祷〕

○たきぐち委員長 黙祷を終わります。ご着席ください。

○たきぐち委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市整備局関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、請願陳情の審査及び報告事項の聴取を行います。
 なお、本日は、提出予定案件及び報告事項のマンションの適正管理促進に関する検討会中間まとめ(案)についてにつきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、報告事項の第二百二十三回東京都都市計画審議会付議予定案件についてにつきましては、説明を聴取した後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
 これより都市整備局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、局長から紹介があります。

○佐藤都市整備局長 去る七月一日付で異動のございました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 住宅政策担当部長の澁谷浩一でございます。
 どうぞよろしくお願いを申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○たきぐち委員長 紹介は終わりました。

○たきぐち委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○佐藤都市整備局長 本日は、平成三十年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております都市整備局関係の案件をご説明いたします。
 提出予定案件は、条例案が二件、契約案が二件ございます。
 初めに、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料1、平成三十年第三回東京都議会定例会提出予定条例案説明資料をごらんください。
 まず、東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例案でございます。
 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行を踏まえ、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録の申請に関する手数料に係る規定を廃止するとともに、建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴い、建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請等に関する手数料に係る規定を設けるほか、規定を整備するものでございます。
 次に、東京都建築安全条例の一部を改正する条例案でございます。
 長屋における居住者の避難経路の確保等を図るため、敷地内の通路に関する基準等を改めるほか、建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
 最後に、契約案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、平成三十年第三回東京都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをごらんください。
 北区田端新町一丁目などにおける都営住宅の工事請負契約議案が二件ございます。
 私からの説明は以上でございます。
 引き続き、詳細な内容につきまして、総務部長よりご説明いたします。ご審議のほどよろしくお願いします。

○桜井総務部長 続きまして、お手元の資料1、平成三十年第三回東京都議会定例会提出予定条例案説明資料をごらんください。
 三ページをお開き願います。東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
 1、改正の理由及び2、条例案の概要でございますが、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行を踏まえ、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録の申請に関する手数料に係る規定を廃止するとともに、建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴い、建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請等に関する手数料に係る規定を設けるほか、規定を整備するものでございます。
 五ページから一一ページには条例案文等を、一二ページから三〇ページには新旧対照表を記載してございます。
 三三ページをお開き願います。東京都建築安全条例の一部を改正する条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
 1、改正の理由でございますが、長屋における居住者の避難経路の確保等を図るため、敷地内の通路に関する基準等を改めるほか、建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
 2、条例案の概要でございますが、長屋における敷地内の建物規模に応じた通路幅について、原則として、主要な出入り口が道路に面しない住戸部分の床面積の合計が三百平方メートルを超える、または主要な出入り口が道路に面しない住戸が十を超える場合、敷地内の通路幅を現行の二メートル以上から三メートル以上とするほか、規定を整備するものでございます。
 三四ページから三九ページには条例案文等を、四〇ページから四五ページには新旧対照表を記載してございます。
 次に、契約案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、平成三十年第三回東京都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをごらんください。
 一ページには、件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法、工事概要、提案理由をそれぞれ記載しております。
 二ページをお開き願います。都営住宅三十H-一〇一東及び三十M-一〇三東、北区田端新町一丁目工事の概要でございます。
 中段に記載のとおり、住宅の戸数はA棟九十三戸、B棟六十五戸、計百五十八戸、構造等は鉄筋コンクリート造、地上七から九階建てのA棟が一棟、地上五階建てのB棟が一棟でございます。契約の相手方は株式会社コバ建設、契約金額は十八億二百四十一万二千円、工期は平成三十三年十一月二十二日までとなっております。
 三ページに案内図と配置図を、四ページにA棟の平面図と断面図を、五ページにB棟の平面図と断面図を添付してございます。
 六ページを開き願います。都営住宅三十H-一〇一西、世田谷区北烏山二丁目工事の概要でございます。
 中段に記載のとおり、住宅の戸数は百九十二戸、構造等は鉄筋コンクリート造、地上十二階建て一棟でございます。契約の相手方は立花建設株式会社、契約金額は十六億三千七百九十二万八千円、工期は平成三十三年四月五日までとなっております。
 七ページに案内図と配置図を、八ページから一〇ページに平面図と断面図を添付してございます。
 以上で、平成三十年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○たきぐち委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○山口委員 手数料条例の一部を改正する条例に関連をいたしまして、資料要求いたします。
 各区市町村ごとの居住支援協議会の設置状況と空き家等対策計画の策定状況、家賃補助、債務保証料、改修費補助の実施状況についての資料をお願いをいたします。
 以上です。

○たきぐち委員長 ほかによろしいですか。--ただいま山口委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○たきぐち委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。

○たきぐち委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願三〇第三号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○佐々木住宅政策推進部長 それでは、お手元の資料3、請願・陳情審査説明表の表紙、目次をおめくりいただきまして、一ページをお開きいただきたいと存じます。
 整理番号1、請願三〇第三号、東京都住宅供給公社住宅の家賃値下げに関する請願についてご説明を申し上げます。
 請願者は、中野区に所在する東京都公社住宅自治会協議会会長、早川信さん外一万二千七十八人でございます。
 請願の要旨でございます。請願の要旨は、都において、平成三十一年四月一日に一般賃貸住宅の家賃改定を予定している東京都住宅供給公社に対し、家賃値下げが実現されるよう指導していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、都公社住宅の家賃は、地方住宅供給公社法施行規則第十六条に基づき、平成十六年四月から、不動産鑑定士の適切な評価をもとに近傍同種の住宅家賃を基準として決定しており、適切な家賃の引き上げまたは引き下げにより、民間賃貸住宅家賃との均衡を保っております。
 家賃改定の際には、対象となる住宅について、地域要因、建物要因、住戸要因を数値化し、近傍同種の事例と比較、補正を行った上で家賃を決定しており、その補正は、建物経年や設備状況を十分に考慮したものとなっております。
 なお、入居から三年ごとに改定する継続家賃の平成二十九年度の平均改定率はマイナス〇・五%であり、ここ数年同様の傾向であります。
 引き上げを行う際には、激変緩和措置として、引き上げ幅を募集家賃と現行継続家賃の中間値とし、上限を五千円としているほか、高齢低所得者世帯や生活保護世帯など経済的困窮者となった場合には家賃特別減額を行うなど、居住の安定に対して配慮をしております。
 住戸内の修繕につきましては、標準的な耐用年数を定め、計画的な修繕を行うとともに、その他の個別の修繕についても、都公社と居住者との費用負担区分を定めた上で、必要な修繕を実施しております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○たきぐち委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○滝田委員 私からは、東京都住宅供給公社の家賃値下げに関する請願に関して質問をいたします。
 まず、公共住宅のうち、住宅供給公社による一般賃貸住宅の役割についてお伺いをいたします。

○佐々木住宅政策推進部長 東京都住宅供給公社は、地方住宅供給公社法に基づきまして、公共住宅の供給主体として、これまで時代の要請に応じまして、市場に任せていたのでは十分に供給されない住宅の整備を中心に公的な役割を果たしてまいりました。
 公社の一般賃貸住宅は、基本的に中堅所得者向けの良質な賃貸住宅として供給をされているところでございます。

○滝田委員 住宅セーフティーネットの役割を果たしている都営住宅などとは異なり、中堅所得者向けの良質な賃貸住宅として供給されているとのご説明をいただきました。
 そのように考えると、周辺の民間賃貸住宅との対比で、家賃水準などが公平で、かつ妥当に設定されているかどうかという点が重要になるかと思います。説明していただきました役割に鑑みまして、民間賃貸住宅と比較をした家賃水準の設定について、考え方をお伺いいたします。

○佐々木住宅政策推進部長 公社賃貸住宅の家賃設定の考え方につきましては、地方住宅供給公社法施行規則第十六条に基づきまして、近傍同種の住宅の家賃を基準として決定することとされております。
 具体的には、募集家賃については、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないようにすること。また、継続家賃については、近傍同種の家賃、変更前の家賃、経済事情の変動等を総合的に勘案して定めるものとしてございます。

○滝田委員 法の施行規則に基づきまして、平成十六年に家賃改定の方針を定めていると理解しておりますけれども、家賃改定の実施について、具体的な方法や基準についてお伺いをいたします。

○佐々木住宅政策推進部長 公社では、平成十六年に公社一般賃貸住宅の募集家賃の設定及び継続家賃の改定に係る実施方針を定めまして、これに基づいて家賃を改定してございます。
 具体的な家賃設定の方法でございますが、近傍同種家賃の把握のため、毎年度、住宅ごとの市場家賃調査を不動産鑑定士に委託をしてございます。近傍同種家賃の算出の際には、駅からの距離のほか、居住環境等や利便施設の有無などの地域要因、建物の築年数や構造、設備などの建物要因及び部屋の方角や角部屋などの住戸要因、これらを数値化いたしまして比較、補正を行ってございます。
 この近傍同種家賃をもとに、空き家の状況、住宅の状況を勘案しまして募集家賃を設定しますとともに、継続家賃につきましては、近傍同種家賃、変更前の家賃、経済事情の変動等を総合的に緩和して定めてございます。
 継続家賃を引き上げる場合におきましても、激変緩和措置を講じ、引き上げ幅を募集家賃と現行継続家賃の差額の二分の一に抑制し、かつ上限を五千円としてございます。また、高齢低所得者世帯や生活保護世帯など経済的困窮者となった場合には、家賃特別減額を実施しているところでございます。

○滝田委員 家賃改定については、建物の経年についても考慮されているとの答弁であったと思います。第三者である不動産鑑定士のもとで改定額を評価、算出しているものと思いますけれども、実際の改定動向についても確認をしたいと思います。
 ついては、ここ数年の公社一般賃貸住宅の継続家賃改定の状況をお伺いいたします。

○佐々木住宅政策推進部長 ここ五年間で見てみますと、公社一般賃貸住宅の継続家賃の平均改定率は、平成二十五年度は〇・三%の増でございましたが、それ以降、四年連続のマイナス改定となってございます。直近の平成二十九年度の改定では、戸当たり平均で七万七千四百一円から七万七千円ちょうどとなりまして、マイナス四百一円、平均改定率はマイナス〇・五%となってございます。
 また、改定の対象戸数八千百二十五戸のうち、引き上げは七百九十一戸、引き下げは二千七百九十三戸、据え置きが四千五百四十一戸となってございます。
 なお、継続家賃の改定は、家賃が上昇する場合もあることから、居住の安定に配慮し、三年ごとに改定をすることとしてございます。
 募集家賃は毎年の設定、継続家賃は三年ごとの改定であるため、家賃が下落いたしました場合には、一時的に継続家賃が募集家賃を上回るケースもございますが、継続家賃の改定の際に解消されてまいります。

○滝田委員 ご説明ありがとうございます。継続家賃については三年ごとの改定でありますので、毎年改定される新規家賃との間では、タイムラグがあるとのご説明でありました。
 継続家賃の改定時には、基本的には差異が出ないようにしていくと理解をしております。この点については、長く住んでいる方々の不公平感につながらないように、しっかりと十分な配慮に努めていただきたいと思います。
 また、近年の住宅市況は全般的に堅調なものでありますけれども、建物の経年が評価されて、おおむね家賃額の引き下げが行われてきたものと思われます。平成十六年に継続家賃の改定方針を定めてから、しばらくは近傍家賃との差を調整していくとの観点で家賃上昇もあったと理解をしております。既に調整局面は終わっておりまして、今後の家賃変動は市況変動に連動していくものと考えております。
 一方で、実際に居住している方々は年々高齢となってきております。今後も家賃の負担力については、厳しくなっていくということも間違いはありません。ルールにのっとりつつも、現実的な配慮を引き続きお願いを申し上げます。
 続いて、施設の老朽化に対する要望に関して、これまでの公社の対応について経緯を伺います。

○佐々木住宅政策推進部長 公社では、標準的な経過年数を踏まえ、外壁塗装や屋上防水などの計画修繕を実施してございます。住戸内の修繕につきましては、標準的な耐用年数を定め、計画的な修繕を行うとともに、その他の個別の修繕につきましても、公社と居住者との費用負担区分を定めた上で、必要な修繕を実施してございます。
 また、これまで要望の強かった浴槽、給湯設備の更新につきましては、平成二十八年度から、居住者が設置した設備でも、希望すれば、公社において段階的に対象を拡大しながら実施をしてございまして、本年六月からは全世帯を対象としてございます。
 公社では、引き続き計画修繕等を着実に実施し、賃貸住宅ストックを適切に維持管理していくこととしてございます。

○滝田委員 ご説明いただきましたとおり、ことし六月からは全世帯を対象に浴槽、給湯設備を公社負担で更新する取り組みとなっております。入居者の希望に合わせまして、着実に推進していただくようにお願いをいたします。
 一方で、居住者の高齢化と施設の老朽化はますます進んでいく懸念があります。居住者の高齢化と施設の老朽化に対して、課題の認識と今後の方針をお伺いいたします。

○佐々木住宅政策推進部長 公社では、居住者の高齢化に対応し、既存住宅のバリアフリー化などの取り組みに加え、地域コミュニティの活性化を図るため、子育て世帯や学生など若い世代の入居を促進し、公社住宅団地における多世代共生の実現を目指しております。
 また、施設につきましては、安全・安心な住環境を維持していくため、平成二十六年に改定いたしました公社一般賃貸住宅の再編整備方針などに基づきまして、更新時期を迎えている住宅につきまして、建てかえを中心とした再編整備を進めるとともに、その他の既存ストックについては、耐震化や計画修繕を着実に実施してございます。
 公社としては、今後とも、公社賃貸住宅を適切に維持管理することによりまして、安全・安心で快適な住まいを提供し、公的住宅事業者として社会的な使命と責任を果たしていくこととしてございます。

○滝田委員 最後に意見を述べさせていただきますけれども、各団地の自治会と定期的に意見交換を行っていると伺っておりますけれども、実際に長く住まわれている方々が多数おりまして、皆様が安心して住まい続けていただくために、引き続き居住者との対話を丁寧に続けていただきたいと思います。
 一方で、民間の住宅供給が十分にある今日においては、公社住宅制度の成り立ち時点とは環境が大きく変わっていることはいうまでもありません。ご説明をいただいた課題への対応を進めると同時に、民間でできることはないか、公社住宅事業の役割やあり方についてはどう考えるか、常に厳しく問い続けて、事業を磨き続ける必要があると考えています。
 以上をもちまして、私からの質問を終わります。

○神林委員 今も質問にございましたので、若干かぶる部分はあるかと思いますが、ご容赦いただきたいと思います。
 住宅供給公社は、単に都の監理団体であるのみならず、都の住宅政策の一翼を担う重要なパートナーとして公的な役割を果たしていると思いますし、また、そうであるべきだと考えております。そのため、公社は、公社賃貸住宅の適正な利用が進むよう、適切な家賃を設定していく必要がございます。公社賃貸住宅の家賃改定については、この同一請願がおおむね三年に一回ぐらい出ていると思いますが、再度確認という意味で、そもそも論部分についてお聞きをしたいと思っております。
 そもそも、現行の方法になった経緯と考え方について、まずお伺いいたします。

○佐々木住宅政策推進部長 現行の制度以前でございますが、公社賃貸住宅の家賃は、建設費の償却額、修繕費、管理事務費などの合計を基準とする原価主義により算定をしてございました。
 しかしながら、市場家賃との乖離が大きくなりますと、空き家が発生する一方で、高倍率の応募などが生じる可能性もあったため、平成十四年に地方住宅供給公社法施行規則が改正されてございます。それに基づきまして、募集家賃は近傍同種の家賃と均衡を失しないよう、継続家賃は近傍同種家賃、変更前の家賃、経済事情の変動等を総合的に勘案しながら定めることとなってございます。
 公社は、平成十六年度から、改正施行規則に基づきまして、公社一般賃貸住宅の募集家賃の設定及び継続家賃の改定に係る実施方針を定め、一般賃貸住宅の家賃を改定してございます。公社におきましては、家賃を適切に改定することによりまして、民間賃貸住宅家賃との乖離を是正しますとともに、空き家解消による住宅ストックの有効活用を図ってございます。
 今後とも、公社におきましては、こうした基本的な考え方を踏まえ、適切な家賃設定、改定を図っていくものと考えてございます。

○神林委員 今ご回答にもありましたとおり、公社は、基本的に中堅所得者層向けに良質な賃貸住宅を供給していると。いわば、公社住宅は民間賃貸住宅市場を補完する役割ともいえます。したがって、真に住宅に困窮する都民向けに低廉な家賃で住宅を供給する都営住宅とは、基本的に性格が異なります。
 こうしたことから、民間賃貸住宅の水準である近傍同種の家賃に基準を置いて、家賃の適正化に取り組むことは基本だと考えております。
 しかし、一方で、公社住宅は公共住宅としての側面もあり、継続して居住している方のさまざまな事情にも配慮する必要があると考えております。
 そこで、少子高齢社会が進展する中で、公社住宅の継続家賃改定における、例えば高齢者世帯、ひとり暮らし世帯、障害者世帯など生活弱者への対応について、居住のための現状の対策と今後の見通しについて伺います。

○佐々木住宅政策推進部長 公社は、平成十六年に定めました募集家賃の設定及び継続家賃の改定に係る実施方針に基づきまして、継続家賃の改定は、居住の安定に配慮し、毎年ではなく三年ごとに行うとしてございます。
 継続家賃を引き上げる場合におきましても、激変緩和措置を講じ、引き上げ幅を募集家賃と現行継続家賃の差額の二分の一に抑制し、かつ上限を五千円としてございます。
 さらに、高齢低所得者等の居住の安定に配慮する観点から、一定の要件に該当する世帯を対象に、改定後の継続家賃の上昇を抑制するための特別減額措置を講じてございます。
 具体的には、世帯収入が収入分位二五%以下となります月収十五万八千円以下の世帯のうち、六十五歳以上の高齢者世帯やひとり親世帯などにつきましては、現行の継続家賃を下回らない水準で、引き上げ額を募集家賃と公営住宅並みの家賃の中間水準まで減額をすることとしてございます。
 なお、直近で最も多くの改定を実施した平成二十八年度では、家賃改定対象三万七千八百九十七戸のうち、四千七百十二戸につきまして特別減額を適用してございます。
 このように、少子高齢化などが進展する中、高齢者世帯、ひとり親世帯、障害者世帯などの居住者の安定に配慮しながら、継続家賃の改定を行っているところでございます。

○神林委員 今いただいたように、しっかりしたルールは必要だと思うんですけれども、居住の安定という意味をやはり考えていただいて、本当に十分な対応ができるように、ぜひお願いしたいと思います。
 今後とも、実際の家賃改定に当たっては、居住者の個別事情にも十分配慮した上で、激変緩和措置や家賃特別減額などのさまざまな措置を適切に運用していくように、ここで公社の方に要望をさせていただきます。
 それから、施設の老朽化や設備の整備状況等については、先ほど質問がございましたので、これについては省略をさせていただきます。
 次に、居住者一人一人がそれぞれ異なった生活環境を抱えているわけでございます。殊に少子高齢化社会が急速に進む中で、ひとり暮らしや高齢化に伴う福祉的な対応、それから低所得を抱える入居者が急速にふえていると想定されております。今後、東京都の責務としても、こうした要望にも柔軟かつ適切に対応していくことが必要になってくると思います。
 今後の相談体制ですとか、あるいは対応策についてどのように考えているのか、お伺いいたします。

○佐々木住宅政策推進部長 少子高齢化が進展するなど社会環境が大きく変化する中で、時代に合ったニーズやサービスを提供していくことは、公社にとっても重要でございます。
 このため、公社はこれまでも、公社職員が認知症の方に対する理解や適切な対応を学ぶ認知症サポーター養成講座など、お客様にとって満足度の高いサービスの提供や、子育て世帯や高齢者世帯の優先申し込み制度など、少子高齢社会への対応を図ってございます。
 また、本年六月に公表されました東京都監理団体経営改革プランにおきまして、公社は、経営課題として、時代のニーズや変化に対応できる組織の構築、居住ニーズの変化に対応した住まいとサービスの提供などを掲げまして、多様な世帯の居住の促進などに取り組むこととしてございます。
 公社では、こうした少子高齢社会への対応に向けまして、組織一丸となって取り組むこととしており、都としても、公社のこうした取り組みがさらに進むよう促してまいります。

○神林委員 最後に意見を申し上げさせていただきます。
 今後とも、常に適正な家賃設定を検討しつつ、入居者の生活実態などに十分配慮して、入居者に優しい対応を心がけていただくことを要望して、私の質問を終わります。

○星見委員 公社住宅自治会協議会から出されました、一万二千七十八名もの方々が出された請願について、幾つかお尋ねいたします。
 公社一般賃貸住宅は、都内全部合わせても約六万三千戸ですから、この請願数は相当なものだと思います。それだけ切実な内容だということだと思います。ここには、多くの公社住宅が、建設後半世紀もたっているが内装の改修が行われていない。網戸、クーラー、換気扇を住民負担で設置しているなどの実態が紹介されています。
 一方、こうした古くからの居住者が部屋を出た住戸は改装が行われ、これらがみんな新品のものに取りかえられています。それなのに、新しくなった住戸よりも、古いままの住宅の方が家賃が高くなるケースが出てきたら、何とかしてほしいというのが、こういう願いが出されてきている背景であり、当然だというふうに思います。
 公社は、一昨年、公社住宅自治会協議会が長年にわたって要望し続けてきました公社住宅の浴槽や風呂釜、給湯設備について、居住者の自己負担での取りかえから、大家である公社の負担で取りかえると、従来の修繕方針を転換しました。これは非常に重要な決断だと思い、評価しているものです。
 その転換の理由として、都は、我が党の質問に対して、浴槽、給湯設備が民間賃貸住宅の一般的な附属施設になっていること、居住の安定確保、居住ニーズに対応することなどを挙げています。この観点自身も非常に重要なことだと思います。
 請願の趣旨を捉えれば、こうした観点から、公社住宅の修繕の負担区分の適正見直し、そして居住の安定確保、居住のニーズに応えていくことが強く求められているというふうに思います。
 昨年民法が改正され、賃貸住宅において、自然による劣化の修繕費は、貸し主、つまり大家の負担で行うことが明文化されました。この改正を受け、国交省も民間賃貸住宅の契約の参考となる賃貸標準契約書を改定し、畳表の取りかえ、障子紙、ふすま紙の張りかえ、給水栓、LED照明の取りかえを貸し主負担とするように変更しました。
 さらに、公的賃貸住宅に位置づけられていますUR住宅についても、URはこの改正を受けて、修繕負担区分の見直しを進める、必要な措置をできるだけ速やかに講じたいと国会で答弁しています。
 UR賃貸住宅と同じく、公的賃貸住宅として位置づけられています公社一般賃貸住宅でも、こうした国の変更を踏まえ、修繕負担区分の見直しを行わないようでは、今回請願を出されたように、居住者の皆さんの意見が、また不満が次々と上がる状況になるのではないでしょうか。
 そこで、お聞きしたいんですけれども、東京都は公社に対して、民法改正や国交省の標準契約書の改定についてどのように徹底を図りましたでしょうか、お願いいたします。

○佐々木住宅政策推進部長 東京都住宅供給公社は、事業に関連する法改正や制度変更などにつきましては、一般社団法人全国住宅供給公社等連合会を通じまして、国からの通知等につきまして情報提供を受けてございまして、都は、必要に応じて情報共有を図ってございます。
 公社につきましては、この民法改正と賃貸住宅標準契約書の改定につきましても、認識をしているところでございます。

○星見委員 今ご答弁聞きますと、そうすると先ほどの二つの改定についても、国から公社の連合会に通知が来て、連合会を通じて東京都供給公社は知っているということでよろしいんですね。改めて確認いたします。

○佐々木住宅政策推進部長 公社は、ただいま申し上げました全国住宅供給公社等連合会を通じまして、今回の改定につきまして情報提供を受けてございますので、承知をしているというところでございます。

○星見委員 そうだとすると、URが既に負担区分の見直しに動いているという状況です。
 公社の一般賃貸住宅でも、民法改正と国交省のこの標準契約書の改定を受けて、修繕の負担区分見直しの検討を行うべきですが、この点についてはいかがでしょうか。

○佐々木住宅政策推進部長 公社ではこれまでも、法改正や制度変更などにつきましては、適切に対応しているものと認識をしてございます。
 国土交通省の賃貸住宅標準契約書につきましては、法令に基づきまして使用を義務づけられているものではなく、賃貸借契約時の参考となるよう作成、公表されているものでございますが、今後、公社において適切に対応していくものと考えてございます。

○星見委員 ちょっと今のご答弁ですと、公社が独自にやるでしょう、公社任せの印象を与えかねないご答弁だったなと思います。
 公社は、先ほどの質疑の中にもありましたけれども、東京都の監理団体の一つです。前にも我が党の白石議員が紹介しておりましたけれども、東京都のホームページでは、この東京都の監理団体の要件として、都が出資などを行っている団体及び継続的な財政支出、人的支援などを行っている団体のうち、全庁的に指導監督を行う必要があるものとしています。
 そして、どういう視点で指導監督するのかということについては、監理団体は、都の施策の前進にはなくてはならないパートナーであり、都民のサービスの一層の向上に向けて、今後は効率性の追求にとどまらず、サービスの質の向上を図る視点からその方策を検討して、都と団体が一体となって取り組んでいきますと書いてあります。
 公社に一任するだけではなく、パートナーとしてサービス向上の観点から、この今回の二つの改正に対しても、東京都としても、ふさわしく対応していただきたいと思います。
 そして、この法改正、制度変更に適切に対応しているとのことでしたけれども、検討を早期に進める。その中には、先ほど少し読みましたけれども、畳の表の取りかえとか、障子、ふすま、この紙の張りかえ、給水栓、LEDの照明取りかえ、具体的に書かれている部分もあります。こうしたものを初めとする自然に劣化した部分については、改正民法の規定や国交省の今回の標準契約書の内容を踏まえて、大家である公社が負担する方向での検討を進めることを強く要望するものです。
 そして、その検討と区分見直しに当たっては、公社の居住者、自治会、自治会の連合会であります公社自治会協議会などのヒアリングと協議を丁寧に行い、要望を酌み取ることを強く要望いたします。
 請願者は、今回、家賃改定が行われたときに、古いままの都公社住宅の継続家賃が、新しく募集する家賃を上回る逆転現象まで発生と訴えています。これに対して東京都の先ほどのお話では、入居から三年ごとに改定する継続家賃についてご説明がありました。
 この継続家賃を三年ごとに改定している根拠について、お伺いいたします。

○佐々木住宅政策推進部長 公社では、公社一般賃貸住宅の募集家賃の設定及び継続家賃の改定に係る実施方針を策定いたしまして、この中で、継続家賃の改定は三年ごとに改定することとしてございます。
 公社では、家賃が毎年変更になることによる生活への影響を考慮しまして、また、過去の変更もおおむね三年程度で実施されてきたことから、継続家賃の改定を三年ごととしているものでございます。

○星見委員 今回の請願に対して、東京都が現状の状況ということで先ほど説明がありました中にも、入居から三年ごとの家賃の問題が出ていました。これには、居住の安定に配慮して三年ごとに、引き上げを行う際には、激変緩和措置として、引き上げ幅を募集家賃と現行家賃の中間値として、上限五千円としていると説明されています。
 平成十六年当時、この近傍同種家賃の新しい家賃体系が導入された時期は、市場家賃が上がり続けている中で、近傍同種の家賃算定に変更すると大幅に家賃が引き上がる可能性がある住宅が多かった中で、激変緩和の考え方があったんだろうなというふうに思います。
 しかし、ちょうどこの市場家賃が引き下がっているときに、請願者が主張するような逆転現象が築年数の古い公社住宅の多くで起きて、新入居家賃の方が安くなる。これ自身、不合理ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

○佐々木住宅政策推進部長 継続家賃の改定は、家賃が上昇する場合もあることから、居住の安定に配慮いたしまして三年ごとに改定することとしてございます。
 募集家賃は毎年の設定、継続家賃は三年ごとの改定でございますため、家賃が下落した場合には、一時的に継続家賃が募集家賃を上回るケースも発生いたしますが、継続家賃改定の際に解消されてまいります。
 継続家賃の改定は、近傍同種家賃、変更前の家賃、経済事情の変動等を総合的に勘案して行うものであり、合理的であると考えてございます。

○星見委員 今、合理的というご答弁がありました。地方住宅供給公社法施行規則の十六条では、家賃変更について、変更後の家賃は、近傍同種の住宅の家賃を上回らないように定めるものとすると書かれています。
 しかし、市場家賃が下降しているとき、とりわけこの六年間を見てみましたけれども、改定した年以外は、ほぼ近傍同種の家賃を上回る事態が続いていることになり、この十六条規定に反する状態が続いているということになるのではないでしょうか。問題ではないでしょうか、いかがですか。

○佐々木住宅政策推進部長 公社法施行規則第十六条第二項では、賃貸住宅の家賃を変更しようとする場合においては、近傍同種の家賃、変更前の家賃、経済事情の変動等を総合的に勘案して定めるものとすると規定し、あわせてこの場合において、変更後の家賃は、近傍同種の住宅の家賃を上回らないように定めるものとするとしておりまして、これは、家賃改定時に適用される規定となってございます。
 公社におきましてもこの趣旨を踏まえ、家賃改定時には、近傍同種家賃を上回らないよう家賃を設定していると認識をしてございます。
 今後の経済事情などによりましては家賃が上昇する可能性もあることから、現在の公社の継続家賃改定ルールにつきましては、居住者への一定の配慮がなされているものといえ、妥当であると考えてございます。

○星見委員 今ご答弁ありましたように、家賃が下がっているときは、改定した年のみ近傍同種と同じ家賃になり、その後は近傍同種を上回るというふうになるわけです。先ほどもいいましたように、六年間の状況だけでも、平均家賃が上回ったのは一年のみで、他の年は毎年、近傍同種による新入居の家賃は下がり続けています。長年住んでいる居住者より新入居の家賃が下がるという逆転現象を、請願者は今の家賃の問題として訴えているわけですから、これを合理的と決めつける今の答弁、二度続きましたけれども、私、東京都自身、一般常識の入居者の立場に立った感覚からは大分ずれていると思います。
 こうした中で、来年は、平成十六年以前から公社一般賃貸住宅の入居者の家賃が改定されます。継続家賃は当然、住戸ごとに行っていると思います。
 一方、募集家賃の算定は、これは四月だったか、毎年やっていると聞いていますけれども、毎年やっているというのでよろしいでしょうか、お聞きします。

○佐々木住宅政策推進部長 募集家賃につきましては、毎年度算出をしてございます。

○星見委員 今、一年ごとに募集家賃を算定しているというご答弁でした。それは団地ごと、住棟ごと、住戸ごと、どの単位で毎年算定されているのか、お聞きします。

○佐々木住宅政策推進部長 募集家賃につきましては、ただいまご答弁申し上げましたように、毎年度、住宅ごとの市場家賃調査を不動産鑑定士に委託して、近傍同種家賃を算出してございます。
 近傍同種家賃の算出の際には、駅からの距離のほか、居住環境等や利便施設の有無などの地域要因、建物の築年数や構造、設備などの建物要因及び部屋の方角や角部屋などの住戸要因を数値化して比較、補正を行ってございます。
 この近傍同種家賃をもとに、空き家の状況、住宅の状況を勘案しまして、募集家賃を住戸ごとに設定をしてございます。

○星見委員 わかりました。住戸ごとに家賃算定を毎年出しているというお答えでした。つまり、住戸一つ一つについてまで算定して、毎年、団地も住棟も全部わかるということだと思うんです。
 そうしますと、継続家賃が募集家賃を一時的に上回るケースの問題について、継続家賃改定のときに解消する、あるいは公社法の施行規則がいう近傍同種の家賃を上回らないようにするのは、この家賃改定のときだというご答弁がありましたけれども、つまり、都としては、継続家賃は、募集家賃や近傍同種家賃を上回ってはいけないという考え方があるから、毎年きっちりとやってきているのではないのでしょうか。
 ぜひ、そういう毎年毎年、新入居の場合は算定も既にし、一戸ずつ単位でしっかりやっているわけですから、ぜひそれを三年ごとに行われる家賃改定のときまで待ってくださいというふうにしないで、反映させるということが、やろうと思えばできるし、まさに先ほどいいました条例との関係でも、改定時に、十六条でいっている近傍住宅の家賃を上回らない事態をずっとつくることは、今のやり方をきちっと反映すればできるのではないかと思います。
 しかし、今ご答弁され、さっきありましたように、継続家賃が募集家賃や近傍同種を上回っている、あるいは正確にはわからなくても、上回っている可能性があることを確認できる状況に、今、都はあるわけですから、比較するものが手元にあるわけですから、ですから私たちは、日本共産党としては、この近傍同種家賃を認めるわけではありませんけれども、ぜひ施行規則に定められたような考え方に基づいて、少なくても近傍同種を上回らないために、一年ごとに募集家賃の算定をする、それから継続家賃が上回りそうになった場合は、居住者の生活の安定のためにも、三年待たずに、ふさわしく家賃改定を行う仕組みを強く求めておきます。
 この十六条の規定は、家賃改定をする際にというのは、三年待たなければ家賃改定をしてはいけませんという中身では決してないわけです。適切な家賃改定をするための条項だと思いますので、この趣旨を酌み取っていただきたいと思います。
 そして最後に、来年度は家賃改定の時期になります。ぜひ公社の居住者、自治会、そして自治会の連合体であります公社自治会協議会などの意見、しっかり聴取されまして、請願にあるように、引き下げのために丁寧に対応することを強く求めまして、質問を終わります。

○たきぐち委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○たきぐち委員長 起立少数と認めます。よって、請願三〇第三号は不採択と決定いたしました。

○たきぐち委員長 次に、陳情三〇第三七号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○八嶋経営改革担当部長 請願・陳情審査説明表の三ページをお開き願います。
 整理番号2、陳情三〇第三七号、東京都営住宅条例等の一部改正に関する陳情についてご説明いたします。
 陳情者は、江東区の高橋晶さんでございます。
 陳情の要旨は、都において、東京都営住宅の自治会活動における高齢自治会員の負担軽減を図り、自治会が存続できるようにするため、東京都営住宅条例等に定める都営住宅の入居資格について、自治会役員の引き受けを条件とする学生等、若年者枠を設定すること等の一部改正をしていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、都営住宅の居住者を会員とする自治会は、会員相互の親睦を図り、快適な環境の維持管理に対処する等の目的で設立され、居住者が共同で使用する施設の運営や団地内の管理に大きな役割を果たしております。
 そのため、都では、入居説明会において、自治会の役割を記載した「住まいのしおり」を配布しております。その中で、自治会は、良好な環境づくり、防火、防災活動など、居住者が快適に過ごすために重要な役割を果たしていることから、都は、自治会に加入し、住みよい団地づくりに努めていただくことをお願いしております。
 都は、居住者の高齢化の進行に伴い、自治会にかわり、都が共益費を徴収する仕組みを創設し、自治会で実施している共用部分の公共料金の支払いや草刈りなど、これまで居住者がみずから行ってきた作業の負担を軽減することとしました。平成三十年四月現在、百七十三自治会がこの仕組みを利用しております。
 さらに、東京都住宅供給公社は、各団地に定期的に巡回管理人を派遣し、高齢者世帯等の情報収集と住環境の維持のため自治会との連絡に当たらせ、その要望を受け、対応しております。
 判例においては、自治会は、会員相互の親睦を図ることなどを目的として設立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体ではないとされております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○たきぐち委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○星見委員 では、都営住宅の問題について、陳情に即してお聞きをしたいと思います。
 都営住宅の入居の名義人について、六十五歳より下の世帯とそれ以上について、年齢別世帯数の最新のものを教えてください。
 また、一九九九年度についても同様のデータがあれば教えてください。お願いいたします。

○八嶋経営改革担当部長 一九九九年度のデータでございますけれども、ちょっとその当時のデータが今ご用意できませんので、恐縮でございますが、平成十九年度、同様のデータということでお願いしたいと思います。
 平成三十年三月三十一日現在、都営住宅において、名義人の年齢が六十五歳未満の世帯数は七万一千四百七十四世帯であり、名義人の年齢が六十五歳以上の世帯数は十四万七千七百七世帯でございます。
 平成二十年三月三十一日現在、都営住宅において、名義人の年齢が六十五歳未満の世帯数は十万三千九百五十三世帯であり、名義人の年齢が六十五歳以上の世帯数は十二万五千九百九十四世帯でございます。

○星見委員 もう一つ加えて、今、都営住宅の部分聞いたんですけれども、民間住宅についても資料があれば、同様にお願いいたします。

○八嶋経営改革担当部長 民間借家についてでございますけれども、これはちょっと都営住宅とデータのとり方が異なってございますけれども、参考といたしまして、総務省の平成二十五年住宅・土地統計調査によりますと、平成二十五年十月一日現在で、民間借家に居住する世帯で家計を主に支える者の年齢が六十五歳未満の世帯数は百九十二万九千九百世帯であり、六十五歳以上の世帯数は三十二万六千百世帯でございます。

○星見委員 今、データについて一九九九年と指定したのは、石原都政が誕生した年です。その翌年、石原知事が予算化した二〇〇〇年度の新規建設の都営住宅建設が見送られ、それ以降、十九年間、一戸も都営住宅が新規ではつくられていないということです。それ以前は、建てかえる場合、戸数をふやしていましたけれども、現在は従前の戸数しか建設せず、供給戸数が抑制され続けているという現状があります。
 こうした都営住宅の戸数に枠がかけられてふやせなくなっている中で、陳情者が訴えている高齢化がどう変化しているかを知りたかったのですけれども、データとしては残っていないようです。
 しかし、今ご答弁ありました数値を比較してみますと、平成二十年からのわずか十年間でも、名義人が六十五歳以上の世帯は、これパーセントに置きかえてみましたら、五六・六%から六七・四%とふえています。三人に二人が高齢者というのが今の都営住宅。
 そして、民間賃貸の先ほどの、これは家計を主に支えている者というふうになっていますけれども、これで見ると、六十五歳以上は一六・八%、六人に一人程度ということです。都営住宅の高齢化は極端に進んでいるのが、その中で自治会が極めてご苦労されている事態があり、支援をすることが必然になってきているということだというふうに思います。
 今、この陳情者の、高齢化のための自治会運営に支障を来しているという声の陳情になるわけですけれども、都としてはどのように受けとめて、どのような対策に取り組んでいるか、お聞きいたします。

○八嶋経営改革担当部長 都営住宅の自治会は、居住者の高齢化などにより、その担い手が減少し、活動に影響が生じている実態があることは認識してございます。
 そのため、自治会活動への支援として、東京都住宅供給公社の巡回管理人を通じて、自治会が抱える多様な問題、例えば自治会への加入に関すること、防災対策、これは防災用の備蓄倉庫ですね、それの設置ですとか、それから消防訓練、これをどのようにして実施したらいいでしょうか等の相談を受け、対応を行ってございます。
 また、都内に十六カ所ある公社の窓口センターで自治会代表者との懇談会を開催し、各団地における課題や対応策について、例えば各自治会での見守り事例や行政による自治会への支援内容等についての情報交換を行っており、昨年度は七十九自治会で実施をしたところでございます。
 さらに、自治会役員の負担を軽減する仕組みといたしまして、昨年度から、都による共益費の直接徴収を開始し、平成三十年四月現在、百七十三自治会がこの仕組みを利用しております。
 今後とも、これらの取り組みを通じ、自治会の活動を支援してまいります。

○星見委員 今のご答弁でちょっと確認させていただきたいんですけれども、七十九の自治会と懇談しているというご報告がありました。中身的にもご苦労しながら、いろいろやっていらっしゃるなと思いますが、この都営住宅の自治会数、大幅な数から考えると、七十九というのはまだまだこれからかなと思うんですけれども、懇談している自治会はどのように抽出されて、昨年は懇談しているのでしょうか。

○八嶋経営改革担当部長 懇談会への参加自治会の抽出方法ということでございますけれども、こちらにつきましては、十六カ所ある窓口センターごとで開催してございまして、参加する自治会につきましては、その窓口センターがエリアを決めて、毎年度お声をかけているということでございます。

○星見委員 いろいろ自治会の中でも、力のある自治会もあれば、入居者の構成によって、一気に活動が難しくなっているというところもさまざまあると思うんです。これぜひ今後も、自治会に独自に、公社あるいは東京都が状況を把握しながら強めるということをやっていただきたいと思うんですけれども、申し入れがないとか、それから、なかなか連絡が来ないような自治会、そういうのも今後懇談していく予定なのかどうか、その辺どのような工夫をされていくのか、お聞きします。

○八嶋経営改革担当部長 先ほど申し上げましたとおり、この懇談会につきましては、窓口センターごとに開催しているものでございまして、どの自治会にお声をかけるかということは窓口センターが決めているということでございます。その中で、自治会の方からお声がかかったというケースで、その自治会にご参加をいただくというケースもあろうかとは思います。

○星見委員 この懇談会、ぜひしっかりと、申し入れがあるところもないところも計画的に広げていっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
 次に、陳情者のところからは、高齢者ばかりがふえていると。若い人をという声が書かれておりました。
 住宅マスタープランでは、都営住宅におけるファミリー向け住戸の整備、建てかえに当たっての子育て支援設備の推進、また、近居や多世代同居の促進などにより、多様な世代によるコミュニティの中で、安心して子供を産み育てようと思えるような子育てしやすい環境を充実するといっていますが、それぞれどのような施策に取り組んでいるのか、また、取り組み予定なのかをお聞きします。それぞれについて、目標は持っているのかもお願いいたします。

○妹尾建設推進担当部長 都営住宅の建てかえについては、年間三千八百戸を目標に計画的に進めながら、現在居住している世帯の状況などを勘案し、ファミリー向けの住戸の整備を行っております。
 また、都営住宅等の建てかえにより創出した用地等を活用し、関係局や区市と連携しながら保育所などの整備を進めております。
 こうした福祉インフラ整備の活用に向け、二〇一四年度から二〇二四年度までの間に、創出用地のうちから三十ヘクタール超の候補地を提供することを目標としております。
 さらに、子世帯と親世帯が同居する場合の親子触れ合い同居や、都営住宅の居住者のうち、子世帯か親世帯のどちらかが近くへ住みかえる親子触れ合い住みかえを実施しております。

○星見委員 今、ファミリー向けの施策についての目標についてちょっとお聞きしたんですけれども、出てきたのが、例えばあれは保育園のほうれんそうといわれている、全庁的なそういう子育て支援のための目標であったかなというふうに思います。やっぱり住宅マスタープランに書かれている子育て支援、ファミリー層向けのこうした住環境の整備と、子育てしやすい住宅としての整備をするという、こうした目標をどうやってしっかり進めていくかが問われているのではないかと思うんですけれども、建てかえに当たってファミリー向け住戸の整備を実施してきていると思うんですけれども、これ戸数はふえているのでしょうか。目標を持った取り組み、先ほどちょっとお聞きした中身との関係ではどうなのか、もう一度、再度お聞きいたします。

○妹尾建設推進担当部長 ファミリー向け住戸の整備は、建てかえ事業の中で行っております。
 建てかえ事業については、年間三千八百戸を目標に計画的に進めておりまして、その中で現在お住まいの世帯の状況等を勘案し、ファミリー向けの住戸の整備を行っております。

○星見委員 今ご答弁がありました建てかえ住戸の戸数も、ファミリー層ではなくて、都営住宅全体の年間の建てかえの目標値だと思うんですよ。そこではなく、やっぱり現在、都営住宅建てかえに当たって、居住している世帯の状況を勘案して建てかえを進めるという、つまり型別供給が行われている。これによると、建てかえ前に二DKや三DKのようなファミリー向け住戸にお一人で住まわれている場合、建てかえ後には、これが一K、一DKになっていくと。そうすると、必然的に建てかえしながら、ファミリー向け住戸が減っていくということにはなっていないかということが非常に心配なんですね。
 住宅マスタープランは、子育て世帯向けの公共住宅の供給という項目で、都営住宅の建てかえに当たっては、若年夫婦、子育て世帯に対する支援拡大を図ると書いてあります。支援を拡大するということで、これは大変若い皆さんも私たちも期待をしているわけです。
 ところが、実際に建てかえになった後は、ファミリー世帯向け住戸がふえているんだろうかと。もしかしたら減っているのではないかという部分も心配になってきているわけです。その点については、どのように数的には見ていらっしゃるんでしょうか、お聞きいたします。

○妹尾建設推進担当部長 建てかえ事業に当たりましては、従前からお住まいのファミリー世帯も含めて、建てかえにより移転していただく世帯の構成に合わせた住宅を確保した上で、ファミリー向け住宅の整備を行っております。

○星見委員 先ほど私が指摘しましたように、昭和四十年代の古い都営住宅が建てかえになると、以前はご家族で住んでいた皆さんがお一人になっている例があって、当然、ファミリー住戸であったものが、次は型別供給で一DKになっていく。それが、高齢者が多ければ多いほど、新しい住居はこうした一DKあるいは二Kとかいうものがふえてきたというのがこの間の経過の中で、恐らく住宅マスタープランでは、こういう入れ方をしたんだというふうに理解したいなと思っているところです。
 しかし、今、戻り入居した後の状況を見て、容積率やそうした余裕があるところにファミリー向け住戸を入れているということだと思うんですね。それはそれで必要なことですし、重要だと思っているんです。
 ただ、現在、先ほども冒頭でいいましたように、都営住宅全体の総戸数は抑制するという施策を進めていますから、結局、建てかえを行っても、ファミリー世帯を団地の中で入れるだけの、もともと戸数をふやしていくというところがふえていないのではないのかというのが、一番大きな、私は疑問点です。それどころか、もしかすると減っているかもしれないという事態です。
 建てかえ時に、新規でファミリー層の住宅がもし減っているとすると、これは先ほどの、自治会の中に若い人がいなくなって、もうあとは誰もできなくなるよという訴えなわけなんですけれども、当然、型別供給の中で団地自身が一DKがふえてきているわけですから、ファミリー層が入ってくる条件はどんどん減ってきているという矛盾に突き当たっているのではないかということが心配になっています。
 ちょっとこの住宅マスタープランで書かれているファミリー向けについての、そして子育てが安心してできるような住宅供給を都営住宅も行っていくんだという部分では、この型別供給を見直すこと。それからもう一つ、やっぱり都営住宅は新規開設を再開していかないと、こういう問題を解決することができないというふうに思うんです。そのことにぜひ足を踏み出す、こういうことを強く要望したいと思います。
 それから、今定例会にも、これから契約案件で出てきますけれども、都営住宅の建てかえが二件出されています。これを見ても、北区の建てかえでは百五十八戸のうち、単身者向けが、一DKが七十六戸、約半数。あと二人、つまり夫婦世帯が中心の二DK五十八戸と、三分の一です。一方、夫婦だけでなく、子供が入れる三人以上の住戸はわずか二十四戸、比率で見ても一五%、一割台なんですね。世田谷の建てかえも、百九十二戸のうち、三人以上の住戸は四十二戸、北区と比べて少しは多いんですけれども、それでもわずか二二%、二割台ちょっと。
 四十年代に建てられた都営住宅、これは単身世帯向けではなく、もともとみんなファミリー向けでつくられてきたというものですから、やはり全体としては減少していくといわざるを得ないのではないかと思います。ここで何とか改善しなければ、先ほど民間と都営住宅の高齢化率の乖離が非常に激しいというのが数字で見えてきましたけれども、高齢者の比率が極端に高くなって、自治会の運営もままならないという、このコミュニティの抱える困難を打開することが難しいのではないかと思います。ぜひこうした内容をしっかり受けとめていただきたいと思います。
 最後にもう一回、ファミリー住戸について、さっき目標についてはお話なかったんですけれども、先ほどの再質問、同じことをもう一回聞きます。
 ファミリー向けの住戸、子育ての支援設備の整備推進というのがマスタープランの内容なんですけれども、都として、それぞれ目標は、この部分についての目標は持っているんですか。もう一回、そこの部分だけはっきりお願いいたします。

○妹尾建設推進担当部長 ファミリー向け住戸の整備は建てかえ事業の中で行っております。
 建てかえ事業につきましては、年間三千八百戸を目標に計画的に進めておりまして、その中で、現在お住まいの世帯の状況等を勘案し、ファミリー向け住戸の整備を行っているところでございます。

○星見委員 残念ながら、一字一句同じ答弁が返ってまいりまして、三千八百戸というのはファミリー向け住戸の数ではなく、東京都が毎年やろうとしている都営住宅全体の建てかえの目標戸数なので、こういう答弁しか来ないということは、ファミリー向け住戸や子育て支援の整備の推進という、マスタープランには書かれているけれども、現在目標は持っていないということだというふうに思います。
 それでは、かけ声はあるけれども、やれるだけやればいいじゃないかという、やっぱりそういう施策になっているんじゃないかと思います。先ほど答弁にあったように、ファミリー世帯向けの戸数がどう変化してきたのかというのは、ぜひ、数を可能な限り比較できるように、東京都としても掌握してほしいと思うんです。そうじゃないと、出している政策自身が、前に進んでいるのか、あるいは後退しているのか、判断ができないという状態にあります。ぜひ、まず結果としてどうなっているのかというのをしっかりと把握していただきたいと。
 それから最後に、この陳情についてです。
 私、この陳情について質疑をしようというふうに思いましたのは、この陳情者の文書の中にこんな言葉があったからです。自治会の現状は、既に老老介護状態といっても過言ではない、特別養護老人ホームの入居者だけで自治会をつくり、運営しろといわれているのも同然である。本当にこの言葉は、今の都営住宅に住んで自治会活動をされている人皆さんたちの思いがにじみ出ているなというふうに思いました。
 都営住宅の自治会は、入居者みずからが自分たちの住環境を守り、そして改善するためにも重要な活動であり、東京都はこれをしっかりと支援し、発展させる責任があると思うんです。ぜひその点について進めて、ご苦労されている部分、さらに進めていただきたいのと、根本的には、やはり都営住宅を、新規増設に足を踏み出す中で、都民の、入居する資格を持っている人は、若年世代も高齢者も障害者も働いている方も、基本的に必要だという人、入りたい人は入れる都営住宅に政策を切りかえることを強く求めまして、私の質問といたします。

○たきぐち委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○たきぐち委員長 異議なしと認めます。よって、陳情三〇第三七号は不採択と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。

○たきぐち委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、マンションの適正管理促進に関する検討会中間まとめ(案)についての報告を聴取いたします。

○栗谷川民間住宅施策推進担当部長 今月十二日に公表いたしましたマンションの適正管理促進に関する検討会中間まとめ(案)についてご説明いたします。
 お手元の資料5は、九月十二日開催の第五回検討会の資料として提出したもので、これまでの検討会での議論を踏まえて都として取りまとめたものでございますが、資料4として概要をおつけしておりますので、本日は、こちらで説明させていただきます。
 資料4をごらんください。
 まず、検討会の設置の趣旨でございますが、東京において、分譲マンションは約百八十一万戸ございまして、都民の主要な居住形態でありますとともに、都市や地域社会を構成する重要な要素となってございます。
 現在、マンションにおいては、建物の老朽化と居住者の高齢化という二つの老いが進行しておりまして、こうしたマンションでは、管理上の問題が増加する傾向がございます。この現状を放置しますと、管理組合が機能不全を起こし、居住環境はもとより、地域の生活環境や市街地環境にも影響を及ぼすおそれがございます。
 こうした事態を引き起こさないよう、管理組合の機能強化を図り、マンションの適正な管理を促進するため、行政がこれまでより踏み込んだ施策を実施していくことが必要であり、有識者による検討会を設置いたしまして、本年三月より検討を重ねてきたところでございます。
 次に、中間まとめ案における新たな施策の概要でございますが、大きくは三つの内容がございます。
 まず、行政や管理組合、事業者等の責務、役割の明確化でございます。
 都は、施策を推進するために必要な計画や指針を策定いたします。
 また、管理組合が取り組む事項や関係事業者等の責務を明確化してまいります。
 次に、マンションの管理状況の把握でございます。
 区分所有法上、管理組合に関する明確な規定のない昭和五十八年以前に建築されたマンションのうち、戸数が六戸以上のものに対しまして、おおむね五年ごとに管理組合や規約の有無などの管理状況等の届け出を求めたいと考えてございます。
 三つ目は、管理状況に応じた助言、支援等の実施でございます。
 把握した管理状況に応じまして、管理不全を予防するための助言や支援、あるいは改善が見られないマンションに対する指導を行ってまいります。
 これらの施策につきまして、条例化を目指し、検討を深めてまいります。
 最後に、今後の予定でございますが、資料5に十二日の検討会での意見を反映した上で、今月下旬よりパブリックコメントを実施いたします。お寄せいただいた意見も踏まえまして、十一月下旬に開催予定の第六回検討会におきまして、最終取りまとめの資料を提出予定でございます。
 説明は以上でございます。

○たきぐち委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○たきぐち委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○たきぐち委員長 次に、第二百二十三回東京都都市計画審議会付議予定案件についての報告を聴取いたします。

○佐藤都市整備局長 来る十一月二十日に開催予定の第二百二十三回東京都都市計画審議会に付議を予定しております案件につきましてご説明いたします。
 今回、東京都決定・変更予定案件が区部で十件、市町村部で三件ございます。本日は、これらのうち主な案件といたしまして、西新宿三丁目西地区地区計画、幹線街路環状第四号線及びそれぞれの関連案件につきましてご説明申し上げます。
 それでは、引き続き担当部長からご説明いたしますので、よろしくお願いします。

○久保田都市づくり政策部長 付議予定案件ナンバー3の西新宿三丁目西地区地区計画とナンバー4の幹線街路補助線街路第六一号線は、相互に関連する計画のため、一括してご説明いたします。
 資料は、お手元の資料7、白色表紙、提案事項概要一五ページから二一ページまで、資料8、薄茶色表紙、事前説明会資料一六ページから二七ページまでとなります。
 まず、地区計画の決定についてご説明いたします。
 資料8、事前説明会資料一六ページの位置図とあわせてスクリーン上の航空写真をごらんください。
 本地区は、スクリーン上、赤色でお示しをしております東京都庁第二本庁舎の南西側約五百メートルに位置する面積約九・〇ヘクタールの区域です。
 新宿区策定の新宿区まちづくり長期計画都市マスタープランにおいて、本地区は都心居住推進地区に位置づけられ、住、職、遊が近接し、業務商業施設と複合した利便性の高い集合住宅等の整備を誘導や、新宿駅周辺の地下歩行者通路やペデストリアンデッキ等、歩行者ネットワークの整備、拡充等の方針が示されています。
 また、東京都及び新宿区策定の新宿の新たなまちづくり、二〇四〇年代の新宿の拠点づくりでは、多様な世代や外国人に対応した都心居住機能の充実や、周辺の居住機能を支える大規模商業施設の導入、歩行者等の空間の創出、拡充といった地域の方向性が示されております。
 今回、これらの方針などに沿って本地区における整備計画が具体化したことから、新たに地区計画を決定するものでございます。
 本地区に定める地区計画の内容についてご説明いたします。
 資料8、事前説明会資料一七ページの計画図1とあわせてスクリーンをごらんください。
 地区計画には、多様な機能が集積する魅力ある複合市街地を形成するため、目標や土地利用の方針、再開発等促進区などを定めるとともに、地区特性に応じて区域を区分します。
 資料8、事前説明会資料一八ページの計画図2とあわせてスクリーンをごらんください。
 主要な公共施設として、周辺市街地及び地上部の歩行者空間を連絡するデッキレベルでの歩行者通路一号や広場一号などを位置づけます。
 また、建築物等に関する事項として、建築物等の用途の制限や容積率の最高限度などを定めます。
 参考といたしまして、新宿区決定の西新宿三丁目西地区第一種市街地再開発事業の決定についてご説明いたします。
 資料7、提案事項概要二〇ページ、資料8、事前説明会資料二二ページの計画図2とあわせてスクリーンをごらんください。
 地区計画のうち、再開発等促進区の区域と同一の区域において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、安全で快適な魅力ある複合市街地を形成するため、第一種市街地再開発事業を決定するものです。
 資料8、事前説明会資料二四ページとあわせてスクリーンをごらんください。こちらは、A-1街区のイメージパースでございます。
 続きまして、付議予定案件ナンバー4の幹線街路補助線街路第六一号線の変更についてご説明いたします。
 資料8、事前説明会資料二五ページの位置図とあわせてスクリーンをごらんください。
 補助線街路第六一号線は、西新宿四丁目を起点とし、杉並区和泉二丁目を終点とする延長約三・八キロメートルの路線です。幅員の変更区間は、西新宿三丁目地内に位置します。
 資料8、事前説明会資料二六ページの計画図1とあわせてスクリーンをごらんください。
 西新宿三丁目西地区第一種市街地再開発事業による整備の一環として、安全で快適な歩行者空間の形成や交通の円滑化を図るため、本路線の一部を変更するものです。
 次に、都市計画の変更内容についてご説明いたします。
 補助第六一号線の西新宿三丁目地内における一部幅員を十五メートルから二十二メートルに変更いたします。また、あわせて新たに本路線の車線数を全区間二車線で決定をいたします。
 付議予定案件ナンバー3及びナンバー4の説明は以上でございます。

○荒井都市基盤部長 それでは、付議予定案件ナンバー6、東京都市計画道路幹線街路環状第四号線の変更及び付議予定案件ナンバー7、幹線街路補助線街路第一六号線の変更並びに付議予定案件ナンバー8、東京都市計画下水道東京都公共下水道芝浦水再生センターの変更について説明いたします。
 お手元の資料7、白色表紙の提案事項概要二三ページから三〇ページ及び資料8、薄茶色表紙の事前説明会資料三〇ページから四一ページをごらんください。
 本案件は、東京都環境影響評価条例に基づく計画段階環境影響評価の対象事業であり、今回は、いわゆる後合わせでございます。
 計画段階環境影響評価におきましては、対象計画において実現可能な複数案を策定し、それぞれの案が環境に及ぼす影響を予測、評価することとなっております。
 このため、都市計画変更素案として、放射第一号線、桜田通りから放射第三号線、目黒通りまでの区間約八百メートルを既定都市計画幅員二十五メートルで整備する案と、同じ区間を幅員三十メートルに拡幅する案の二案を作成し、平成二十九年二月から計画段階環境影響評価手続を進めてまいりました。
 そして、都民の皆様からの意見書や関係区長である港区長、品川区長からの意見、知事からの審査意見書を勘案して、本年三月に既定都市計画幅員の二十五メートルとする案に決定し、公表したところでございます。
 それでは、資料8、事前説明会資料三〇ページの位置図をごらんください。スクリーンにも同じ図を映しております。
 環状第四号線は、港区高輪三丁目から江東区新砂三丁目に至る延長約二十八・八キロメートルの都市計画道路で、都市の骨格を形成する区部環状方向の幹線道路として、放射方向の幹線道路と連絡し、都心に集中する交通を分散するなど、重要な役割を担っています。
 環状第四号線の今回の都市計画変更区間は、赤色の実線で表示しております放射第一八号線、海岸通りから放射第三号線、目黒通りまでの約二・六キロメートルの区間です。このうち、品川駅西側、放射第一九号線、第一京浜から放射第三号線、目黒通りまでの区間は、既に都市計画が決定されております。
 品川駅周辺地区は、国際化が進む羽田空港に近接し、リニア中央新幹線の開業も見据え、さらなる拠点性の強化が期待されております。
 今回、東西の連絡を強化するため、環状第四号線について、線路をまたいで東側に延伸し、これに伴い、起点を放射第一九号線、第一京浜から放射第一八号線、海岸通りに変更いたします。
 なお、延伸区間のうち、放射第一八号線、海岸通りから補助第一四六号線、旧海岸通りの区間については、整備が完了しております。
 このため、今後事業を実施する区間は、事業予定区間として引き出し線で表示しております補助第一四六号線、旧海岸通りから放射第三号線、目黒通りまでの区間になります。この区間が、東京都環境影響評価条例に基づく計画段階環境影響評価の対象となっております。
 次に、計画の内容についてご説明いたします。
 資料8、事前説明会資料三五ページの参考図1をごらんください。
 平面図の中央部に位置する放射第一九号線、第一京浜から東側、放射第一八号線、海岸通りまでの区間につきましては、下の縦断図に示しますとおり、高低差の大きい東西の地形等を考慮し、鉄道及び放射第一九号線、第一京浜との交差部分をかさ上げ式、いわゆる高架構造による立体交差とし、補助第一四六号線との交差点の手前において平面で接続させます。
 資料8、事前説明会資料三六ページの参考図2をごらんください。
 横断図〔3〕に示したとおり、高台である白金台、高輪地区から、標高の低い放射第一九号線、第一京浜へのアクセスを確保するため、センターランプ式の連結側道を設けます。
 次に、恐縮ですが、資料8、事前説明会資料三一ページの計画図1にお戻りください。
 環状第四号線について、起点位置、延長、一部幅員や構造形式を変更します。
 計画図1の中心部、環状第四号線と補助第一四六号線との交差点部分をごらんください。
 交差点右側の三十メートル、四車線と書かれた橋は新港南橋といい、高浜運河にかかっております。この高浜運河沿いには遊歩道が整備されており、既存道路とのアクセス路も既に整備されております。
 このため、アクセス路を含めた現在の道路構造に合わせて、都市計画道路の区域を一部変更します。
 また、計画図1の図中、A-A’で表示している環状第四号線がJR東海道新幹線と交差する箇所及び芝浦水再生センターと重複する箇所については、鉄道や下水道施設が果たすべき必要な機能を確保するため、立体的な範囲を定めます。
 資料8、事前説明会資料三四ページの計画図4をごらんください。
 こちらは、先ほどご説明した計画図1のA-A’部分を、縦断方向、横断方向から見た図となっております。斜線部は、今回立体的な範囲を定める箇所を示しております。
 図の上側に記載している縦断面図A-A’は、環状第四号線を南側から見た断面を示しております。
 また、下側の横断面図〔1〕-〔1〕’はJR東海道新幹線との交差箇所、〔2〕-〔2〕’、〔3〕-〔3〕’は芝浦水再生センターとの重複箇所を東側から見た断面を示しております。
 このように、斜線部の下にあります鉄道施設や下水道施設の果たすべき必要な機能を確保するため、立体的な範囲を定めるものです。
 さらに、資料8、事前説明会資料三二ページ、計画図2をごらんください。
 今回の変更区間である放射第一八号線、海岸通りから放射第三号線、目黒通りにおいて、車線数を四車線に決定いたします。
 事業につきましては、東京都施行を予定しており、平成四十四年度、西暦二〇三二年度の完成を目指しております。
 続いて、環境影響評価についてご説明いたします。
 お手元の資料9、薄緑色表紙の東京都市計画道路幹線街路環状第四号線建設事業の環境影響評価書について(要約)七ページをごらんください。
 環境影響評価条例に基づき、平成二十九年二月、環状第四号線の特例環境配慮書を提出し、本年二月に知事より、特例環境配慮書審査意見書を受領いたしました。この内容は、表の左側に記載してございます。
 この中で、配慮書における調査、予測及び評価は、おおむね東京都環境影響評価技術指針に従って行われ、その記載内容は、事業段階環境影響評価における環境影響評価書案に相当することが認められています。
 また、審査意見書に記載されている環境影響評価の項目別事項については、表の右側に記載のとおり修正し、環境影響評価書を作成いたしました。
 環境に及ぼす影響の評価の結論については、二ページから六ページに記載してございます。大気汚染、騒音、振動を初め、いずれの項目についても、予測結果は環境基準等の評価の指標を満足していることから、環境への影響は少ないと考えられ、都市計画を変更する上で支障はないと判断しております。
 続きまして、環状第四号線の変更に伴い、関連する変更案件四件について説明いたします。
 まず、東京都決定であります補助第一六号線及び芝浦水再生センターについてご説明いたします。
 資料8、事前説明会資料三一ページの計画図1及び三三ページ、計画図3をごらんください。
 補助第一六号線につきましては、環状第四号線と区域が重複する補助第一四六号線から放射第一八号線について廃止し、起点位置及び延長の変更を行い、あわせて車線の数を六車線及び四車線に決定します。
 次に、同じく資料8、事前説明会資料三七ページの計画図1及び三八ページ、計画図2をごらんください。
 芝浦水再生センターについては、環状第四号線の延伸に伴い、都市施設の区域が一部重複するため、立体的な範囲の変更を行います。
 最後に、関連する港区の決定案件である補助第一二三号線及び港南一丁目地区地区計画についてご説明いたします。
 資料8、事前説明会資料三九ページの計画図をごらんください。
 補助第一二三号線については、環状第四号線の延伸に伴い、環状第四号線と区域が重複する補助第一四六号線までの区間について廃止し、終点位置、延長を変更します。
 次に、資料8、事前説明会資料四〇ページ、四一ページの計画図1及び計画図2をごらんください。
 港南一丁目地区地区計画については、環状第四号線の延伸に伴い、地区施設の規模の変更を行います。
 付議予定案件ナンバー6、ナンバー7及びナンバー8の説明は以上です。

○たきぐち委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○森口委員 私は、都計審付議予定案件の西新宿三丁目西地区地区計画につきまして質問をさせていただきます。
 今回の計画の西新宿三丁目西地区は、都庁を初め、新宿パークタワー、オペラシティが近く、また甲州街道、山手通り、水道道路、十二社通りに囲まれた地域であります。低層の木造建築物が密集をし、道路が狭く、接道状況も不良であるなど、周辺に比べ開発がおくれており、防災面や居住環境面で、安全かつ快適な住環境の整備が望まれてきました。
 現在、新宿区におきましては、まちづくり長期計画都市マスタープラン、まちづくり戦略プラン、新宿グランドターミナルを中心とした二〇四〇年代の新宿の拠点づくりなど、将来の新宿を見据えたさまざまな計画があるわけですが、この西新宿三丁目西地区はどのようなエリアとして位置づけられているのか、改めてお伺いをいたします。

○久保田都市づくり政策部長 本地区は、上位計画における位置づけにつきまして、都市再生緊急整備地域に関する地域整備方針では、防災機能の向上と居住機能を初めとする複合市街地を形成することが示されてございます。
 また、平成二十九年六月に都と新宿区で策定をした指針では、まちづくりの方向性として、多様な世代や外国人に対応した都心居住機能の充実、周辺の居住機能を支える大規模商業施設の導入、歩行者等の空間の創出、拡充が示されております。
 さらに、平成二十九年十二月に区が策定をしました都市計画マスタープランでは、住、職、遊が近接し、業務商業施設と複合した利便性の高い集合住宅等の整備を誘導することとしてございます。

○森口委員 地元の方々や再開発準備組合の方々から、これまでの経緯を伺っておりますが、本事業は、さかのぼりますと、一九九一年に、この地域の木密の解消に向けた勉強会が発足したところからスタートいたしております。
 その後、まちの機運が高まり、二〇〇一年に市街地再開発準備組合が設立されたわけでありますが、景気の動向や権利者の合意形成など困難もありまして、たびたび区域の見直しや計画の変更が行われてきました。
 二〇一一年の東日本大震災を契機として地域の防災意識が高まり、二〇一二年の事業区域の見直しを経て、再び事業化に向けて一歩一歩進んできたところであります。
 そこで、現在、地区内権利者の再開発準備組合の加入状況はどのようになっているか、お伺いをいたします。また、今後事業化に向けて、都はどのように対応していくのかもあわせてお伺いをいたします。

○安部防災都市づくり担当部長 再開発準備組合によりますと、平成三十年三月時点で地区内の権利者は、土地所有者が百三十四人、借地権者が二十三人、計百五十七人でありまして、再開発準備組合への加入率は七二・六%と聞いております。
 再開発準備組合におきましては、引き続き事業推進に向け、権利者とより一層の調整、合意形成を図っていくとしておりまして、都としても、市街地再開発組合の設立に向けて技術的な指導助言を行うなど、再開発準備組合を適切に支援してまいります。

○森口委員 私も、今回の都市計画におきましては、現在の権利者の実質人数、延べ五百三十五名のうち、八五%以上の賛同を得ているというふうに伺っております。
 今回の再開発等促進区を定める地区計画、また第一種市街地再開発事業といいますのは、細分化された敷地を統合、不燃化された共同建築物の建設、公園、広場、街路などの公共施設の整備など、総合的に整備を行うことで土地の合理的かつ健全な高度利用を進め、都市機能の更新、地域の活性化の拠点づくりを行う事業であります。
 これまで新宿区内におきましては、一九七〇年代に行われた西大久保地区の再開発事業から、西新宿エリアを中心としまして、現在まで二十カ所ほど市街地再開発事業が行われてきたわけであります。
 今回の西新宿三丁目西地区は、新宿区内におきましては最大規模の市街地再開発事業になるものと思われます。完成しますと、ツインタワーとしましても都内最大の延べ床面積、住戸数になるといわれております。
 そこで、今回の西新宿三丁目西地区の第一種市街地再開発事業は、都市機能の更新、地域の活性化といった面でどのような特徴があるのか、お伺いをいたします。

○久保田都市づくり政策部長 現在、細街路が多く細分化された宅地が多く、まとまったオープンスペースがない密集市街地となってございまして、第一種市街地再開発事業によりまして敷地を共同化し、まとまった広場約四千五百平方メートルの整備や道路拡幅を行うとともに、多様な世代や外国人向けの住宅、商業施設、商業機能等を導入した共同住宅の整備を行うなど、当地区の目標に沿って都市機能の更新を行うこととしてございます。
 補助第六一号線に沿って設けるまとまった広場は地域に開かれ、街路樹を介して新宿中央公園と緑化空間を連続させるとともに、広場に面して商業施設約二万四千平方メートルを配置することによりまして、非常時は帰宅困難者の受け入れを担い、平常時はイベント等を行うことで、にぎわい創出を図ることとしてございます。

○森口委員 土地を高度利用することで密集市街地を解消し、防災性の向上が期待されているわけであります。地域のにぎわいという面では、四千五百平米の広場を活用した地域のお祭りや交流イベントの開催なども期待がされております。
 また、現在、初台のオペラシティ二階から山手通りを渡り、NTT東日本本社ビル北側を通り、甲州街道におりてくる歩行者デッキがあるわけですが、その歩行者デッキが今回の商業施設や広場につながることが計画されており、初台駅から新宿駅までの歩行空間、回遊性が高まることも期待がされております。
 また、今回の再開発では二万四千平米の商業地が新たにできることにより、この地域に多くの来街者がふえることになります。首都直下地震などの災害発生時には、行き場のない帰宅困難者が発生することが想定されます。
 そこで、本事業における防災面の取り組みについてお伺いをいたします。

○久保田都市づくり政策部長 補助第六一号線に沿って、まとまった広場約四千五百平方メートルを整備し、地域の住民約千八百人が一時避難できる場所として開放するとともに、大屋根下の広場と商業施設におきまして、地域の帰宅困難者約二百八十名を受け入れることとしてございます。
 また、施設内には、全棟のスプリンクラー等の防災設備やエレベーター等の移動手段、いっとき避難場所の照明などの電源として、七十二時間対応の非常用電源を備えることとしてございます。あわせて、新宿区が管理し、地域の住民が利用できる防災備蓄倉庫やマンホールトイレを敷地内に整備することとしてございます。

○森口委員 本事業によって、この地区の課題であります木密などの防災上の問題を改善するとともに、この地区の角三町会は町会の歴史も古く、結束も強い地域でありますので、ハード、ソフト両面で防災時の拠点となるようなモデル地域になれるのではというふうに考えております。
 今回の計画区域を囲む水道道路、十二社通り、甲州街道、山手通りは車の往来も多く、特に地区の北側を通る水道道路につきましては、幅員も狭く、よく渋滞をしている印象を持っております。二〇一六年にバスタができたことにより、ここは京王バスだけではなく、都バス、そして高速バスも、この片側一車線の水道道路を通行するようになっております。
 現在、この地区には千名ほどの方々が住み、暮らしているわけでありますが、再開発によって、四棟合わせると三千二百三十戸、一世帯二人として計算すると、六千名ほどの方々が暮らすことになるのだと思われます。また、今回二万四千平米の商業施設ができることで、周囲の交通量の増加も懸念がされます。
 そこで、周囲の交通への影響についてどのような評価がされているのか、お伺いをいたします。

○久保田都市づくり政策部長 今回、安全で快適な歩行者空間の形成や交通の円滑化を図るため、補助第六一号線を拡幅いたします。
 また、敷地内への自動車の出入りにつきましては、街区内に整備をする区画道路側に出入り口を集約配置することで、周辺交通への負荷軽減を図ることとしてございます。
 本再開発事業完了後の自動車交通の影響につきましては、国土交通省策定のマニュアルに基づき算定した結果、放射第五号線と環状第六号線の交差点など当地区周辺の主要な交差点において、交通影響上、大きな支障は生じないことを確認してございます。
 なお、歩行者交通につきましても、同様に、初台駅付近など当地区周辺の歩道において、自由な歩行に支障のないサービス水準を確保する計画であることを確認してございます。

○森口委員 水道道路を挟んだちょうど北側には、新宿区立の小学校とこども園があります。地元説明会におきましては、水道道路が七メートル拡幅することにより歩道が広がる点や、自転車走行空間が新たに整備される点など、地域の方々に非常に喜ばれているというふうに伺っております。
 次に、今回の計画では二百三十五メートル、六十五階建て二棟の建物が建設されるわけでありますが、日影や風の影響はどのように評価をし、対策がされているのか、お伺いをいたします。

○久保田都市づくり政策部長 北側に位置する小学校やこども園等に配慮し、日影については、敷地北側にまとまった広場約四千五百平米を確保するなど、北側への影響を最小限に抑える計画としてございます。
 また、風環境につきましても、防風植栽の配置、計画建築物のひさしや広場上にある大屋根、低層建物屋上の防風壁などの設置などによりまして、北側への影響を最小限に抑える計画としてございます。
 東京都環境影響評価条例に基づく環境影響評価書案によりますと、日影については、東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例の規制値に適合しており、風環境については、周辺の建物の模型も含めた風洞実験により評価を行い、評価の指標に適合してございます。

○森口委員 小学校やこども園とともに、すぐ近くには新宿中央公園のちびっこ広場やジャブジャブ池もあり、子供を乗せた親御さんの自転車の走行や子供たちが多く行き交う場所でもあります。環境影響の評価とともに、実際の工事の安全性などにつきましても十分配慮をされた計画になるようお願いをいたします。
 本事業は、北棟と南棟の段階的な工事の着工が計画されており、都市計画決定がされてからも、さまざまな手続、調整を経て、工事が完成するまで、現時点でも十年後の二〇二八年の完成と計画がされております。再開発ビルに入居を希望する地権者にとっては、工事が行われている間は、地区外の生活が余儀なくされる場合があるわけでありますが、その際の住居や店舗営業などの補償はどのように行われるか、お伺いをいたします。

○安部防災都市づくり担当部長 都市再開発法第九十七条におきまして、施行者は、地権者等が土地や物件等の明け渡しにより通常受ける損失を補償するとされておりまして、一般的には、工事中の仮住居、仮店舗もそれに該当いたします。また、施行者が仮店舗を設けて対応する場合もございます。
 今後、再開発組合が地権者と生活再建の話し合いを重ね、適切に対応するものと考えております。

○森口委員 今回の事業は、市街地再開発事業として多くの権利者がかかわっております。水道道路を拡幅することにより、東京都の交通局所管の都営バスの営業所も七メートルセットバックすることになるため、都も権利者の一人として、さまざまな面で再開発組合と今後も協議がされていくのだと思われます。
 今回の地区計画には含まれておりませんが、ちょうど水道道路の北側に九千六百平米ほどの都営角筈アパート跡地があり、これは二〇〇六年に解体がされ、今は暫定的に住宅展示場となっておりますが、二年後の東京オリンピック・パラリンピックでの駐車場用地として使われる以降、この都有地の活用は決まっていないと伺っております。
 新宿区内の市街地再開発事業としましては、今回最大規模の事業であるわけでして、この機に、近接している都の未利用地活用の検討も必要ではないかと考えますが、都におかれましては、引き続き各所管で連携をしていただき、本事業が権利者や地区の方々にとっても最善の事業となり、また、都市の更新につながるよう申し添えて、私の質問を終わります。

○たきぐち委員長 この際、議事の都合により、おおむね十五分間休憩をいたします。
   午後二時五十七分休憩

   午後三時十五分開議

○たきぐち委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 質疑を続行いたします。
 発言を願います。

○小林委員 私からは、練馬区貫井三丁目地内の都市計画用途地域の変更について、三点ほど確認をさせていただきたいと思います。
 このたびの用途地域の変更は、西武池袋線の富士見台駅の北部地区の地区計画の決定に伴って、土地利用上の観点から検討した結果、行うものでありますが、本地区で優先的に取り組む実施計画として、富士見台駅周辺まちづくり計画が策定されております。
 富士見台駅周辺は、商店街と住宅地が混在する地域ですが、この富士見台駅周辺まちづくり計画が策定された経緯と、策定に当たっての地域住民の皆様のかかわりについて、お伺いをいたします。

○久保田都市づくり政策部長 練馬区は、優先的に防災性の向上を図る地区に選定をしてございます貫井、富士見台地区約九十二・三ヘクタールにつきまして、平成二十三年二月、町会や商店会の方々との検討を踏まえ、貫井・富士見台地区まちづくり計画を策定いたしました。
 平成二十六年十二月、戸建て住宅地としての住環境の魅力を生かしつつ防災性の向上を図るため、都は、同地区を防災街区整備方針の防災再開発促進地区に位置づけました。
 当地区のうち、生活拠点である富士見台駅周辺を対象として早期にまちづくりを推進するため、区は地元の方々の提案をもとに、平成二十七年七月、まちの将来像を示した富士見台駅周辺まちづくり構想を策定いたしました。
 この後、構想の具体化に向けて、地元ではさらに検討を進め、区は平成二十九年七月、今回、地区計画を定めることとなる約十四・八ヘクタールの区域について、商店街の活性化と防災性の向上のための取り組みを示した富士見台駅周辺まちづくり計画を策定したものでございます。
 同計画を踏まえ、区は地元の方々と意見交換をしながら、平成三十年二月、今回定める富士見台駅北部地区地区計画の素案を策定してございます。

○小林委員 本計画は、地元の方々と意見交換を重ね、提案も取り入れながら策定されたとのことですが、この計画にまだご理解をいただけていない一部の地域住民の方もいらっしゃると仄聞をしております。
 一方、今ご答弁にもありましたが、富士見台駅周辺まちづくり計画の策定に当たっては、商店街の活性化とともに、防災性の向上のための取り組みを示したとのことであります。
 私も、富士見台駅周辺を回ることが多々ありますが、住宅が密集した中において道路が狭いなど、火災を初めとした災害時の課題を抱えている地域であるとの認識をかねてより持っておりましたので、防災性がどのように向上していくのかを、地域住民の方々に十分ご理解をいただく必要があるのではないかと思います。
 防災性の向上という視点において、本地区計画において、防災上の課題をどのように解消していこうとしているのか、お伺いいたします。

○久保田都市づくり政策部長 本地区は密集市街地であり、狭隘な道路が多く、消防活動困難区域が五割強を占め、市街地の燃えにくさの指標である不燃領域率は四割強にとどまるなど、防災上の課題がございます。
 このため、区は、貫井・富士見台地区まちづくり計画に基づき、これまで区画道路一号を含む通りの拡幅などの密集住宅市街地整備促進事業を進めてまいりました。同事業の進捗を踏まえ、このたび地区計画の策定を契機に、地区内の建てかえ誘導に合わせ事業をさらに促進させ、公園や道路の整備を図るとしてございます。
 さらに、今後、東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制を導入し、建築物の不燃化を促進することとしてございます。

○小林委員 この計画の中の地区施設の整備の方針の中において、地域の緑を保全するとともに、防災性の向上を図るため、地区公園を整備するというふうに計画がなされております。約一千百平方メートルの地区公園の整備でございますけれども、この整備が予定されている地区公園の役割について、最後お伺いをして、質問を終わります。

○久保田都市づくり政策部長 本地区計画に定める地区公園は、防災上重要な区画道路三号と生活幹線道路の交差部に位置してございます。この公園の役割につきましては、平時には地域の憩いとコミュニティの場となり、また、災害時には身近な防災活動拠点となるとしてございます。
 公園の整備に際し、区は、地域の方々の意向を踏まえ、災害時にかまどとして利用できるベンチや防災トイレなどの設置を検討すると聞いております。

○秋田委員 私からは、西新宿三丁目西地区の案件について伺います。
 私自身は、この当該地区の目の前にある幼稚園、小学校を卒業しまして、今でもこの地域に多くの友人、知人、同級生が住んでおります。まちが変わっていく姿を見るのは、一抹の寂しさもございますが、その一方で、だからこそ、いい再開発であってほしいなという思いというか、願いを込めて、歴史的な観点も含めながら質問をさせていただければと思います。
 この都議会も、この地域も、そして当該案件も、あるいは新宿駅周辺も、かつては角筈と呼ばれておりました。歌舞伎町周辺も、実は角筈地域と呼ばれておりまして、その名残りが、そこにあります区の地域センターは角筈地域センターといいますし、皆さんも行くであろう思い出横丁の脇に旧青梅街道がありますが、そこのガードの名称が角筈ガードと呼ばれたり、そういった部分が残っている次第でございます。
 今回の案件は、ことし二月の本委員会で質問した歌舞伎町の都市再生特区の案件と、そういった意味では昔は同じ地域であるということもいえるのかなと思います。
 しかし、現在、それぞれのまちの特性というのは、ご存じのとおり大分違っていまして、歌舞伎町は、以前この委員会でも質問させていただきましたが、かつては、歌舞伎座が来るから歌舞伎町と名前を変えたわけですけれども、現実的には歌舞伎座が来ず、世界的な繁華街に現在はなっていて、多くの外国人も訪れる観光拠点になっているということでございます。
 まちの回遊性とにぎわいに必要なネットワークの整備などを含んだ開発に、今回も大きな期待が寄せられているんだと思います。今回の地域というのは、残念ながら、かなり老朽化した建物が多くて、安全で快適なまちづくりが必要な地域でもございます。
 そういった歴史的なことを踏まえた上で、ぜひ皆さん方、委員の方にもわかっていただくために、地域的なことも申し上げさせていただくと、場所的にはこっちですね、ここら辺です。パークタワーがあって、その向こうにはオペラシティとか新国立劇場があります。その間の地域が当該地域になるということを、ぜひ皆様にもご理解をいただければと思います。その向こう、こちら側には初台の駅もありますし、オペラシティもありますし、回遊性の広がりが期待されるエリアでございます。
 今回の地区計画は、ただ安全な住まいを整備するだけではなくて、にぎわいのある新宿としてのまちの一角をつくる計画であり、開発を適切に誘導していく計画でなければならないんだと思います。
 そこで、確認の意味を含めてですが、新宿の新たなまちづくりでは、国際交流都市新宿を目指し、商業や娯楽、業務などの多様な都市機能の集積を生かして、東京の成長や国際競争力を担う再編整備を進めると、こういうことでございますが、本地区の将来像についてどのように考え、地区の特性を踏まえて、どのような目標を定めているのかを伺いたいと思います。

○久保田都市づくり政策部長 本地区は、新宿駅などの複数の鉄道利用が可能な交通利便性の高い地区であるとともに、地区の西側には新国立劇場が立地をし、北側には住居系の市街地が広がるなど、多様な機能が複合した市街地に位置する地区でございます。
 一方で、地区内の道路は狭く、建築物の老朽化が進むなど、防災上の課題を抱えてございます。
 平成二十九年六月に、都と新宿区で策定をした指針では、まちづくりの方向性として、多様な世代や外国人に対応した都心居住機能の充実、周辺の居住機能を支える大規模商業施設の導入、歩行者等の空間の創出、拡充が示されてございます。
 このような特性や上位計画を踏まえ、本地区地区計画の目標では、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新等を図るとともに、都市基盤の整備による災害に強いまちづくり、安全で快適な歩行者ネットワークの形成、にぎわい、交流空間の形成などにより、多様な都市機能が集積する魅力ある複合市街地の形成を図ることとしてございます。

○秋田委員 この西新宿では、既にご案内のとおり幾つかの再開発事業が計画され、既に完成したものも多くあります。魅力ある複合市街地の形成を目標としていることもよくわかります。
 そこで、西新宿の開発の実情を確認するため、西新宿付近における最近の開発規模と今回の計画規模について伺います。

○久保田都市づくり政策部長 開発規模につきましては、地域の特性や将来像などを踏まえ設定されるものでございます。
 例えば、平成二十九年に竣工いたしました西新宿五丁目中央北地区では、開発面積が一・五ヘクタール、最高高さが約二百メートル、地上六十階建て、延べ面積約十一万平方メートルの施設建設物が整備をされてございます。
 それに対し今回の計画では、開発面積が約四・八ヘクタール、最高高さが約二百三十五メートル、地上六十五階建て、延べ面積が約三十九万平方メートルの施設建築物を整備することとしてございます。

○秋田委員 今、部長の方からは、あちら側にある、現状では日本一高いマンション、六十階建てのマンションの規模についてお答えをいただきました。規模感がわかりにくいので申し上げますと、皆様がご存じのところだと、そこにセンタービルがあります。あの茶色いやつですね。あのセンタービルというのが敷地面積が約一・五ヘクタール、今のお話と大体一緒。延べ面積は約十六万平米、高さが約二百二十メートルと。これまでのこの地域の再開発というのは、大体、ほぼ同規模の建物が多く見られて、デザイン的にはそれぞれに特徴があるんですけれども、逆にいうと、統一感がないものが幾つもできてきたというのが、この辺の現在の姿なんだと思います。
 ここら辺は大体一・五ヘクタールで、こちらの西新宿三丁目のお話というのは四・八ヘクタールですから、アバウトにいっちゃうと五ヘクタール、大体三倍以上の規模があるということで、ここら辺にしては本当に大きな、大規模な再開発になります。
 ちなみに、六本木のミッドタウンが七ヘクタールでございますから、ミッドタウンよりは一回り、二回り小さいぐらいの規模感だということをぜひ皆様方にわかっていただいた上で、今回の案件はこれまでの開発案件と比べ、非常に大きなプロジェクトであるということをご理解いただいたんだと思います。
 このスケールメリットを生かさないとつくれない取り組みこそが、これからのこの地域の、西新宿の地域に期待をされております。これまで新宿駅周辺は、一九六〇年の新宿副都心に基づく都市整備が進み、幹線の道路はおおむね整備済みでございます。
 しかしながら、自動車社会を前提とした基盤を整備していたため、歩行者空間が少なく、回遊性も含め、現在では歩行者空間の整備が十分とはいえません。
 今回の計画で、水道道路の拡幅については都市計画変更がなされ、安全で快適な歩行者空間の形成に寄与することはよくわかるんですけれども、施設と連携した歩行者空間も、にぎわいには特に必要と考えます。
 そこで、今回の開発で水道道路拡幅以外の歩行者空間の整備について、どのように取り組みがなされるのかを伺います。

○久保田都市づくり政策部長 先ほどの地区計画の目標を実現するため、歩行者ネットワークの整備の方針などを踏まえまして、補助第六一号線の拡幅による歩道の拡充のほか、初台駅等とのアクセス性、利便性向上を図るため、初台駅方面に接続する歩行者デッキを整備するとともに、新宿駅方面への歩行者デッキの延伸にも対応可能な整備を行います。
 あわせて、地区周辺の歩行者の安全性、快適性及び回遊性の向上を図るため、道路沿いに歩道状空地を整備し、バリアフリーに対応した歩行者動線の確保を図ることとしてございます。

○秋田委員 今回だけではなくて、二〇四〇年代に期待をされている駅周辺の再開発も含め、回遊性を高めるような連携するまちづくりをぜひ応援していただきたいと、そう思います。
 ご案内のとおり、新宿駅というのは世界で一番の乗降客数を誇りますし、実際、新宿は、都を訪れた外国人旅行者が一番多く、かつ一番満足したまちでもございます。新宿の中でも、歌舞伎町は飲食店や娯楽施設が集積する歓楽街であるとともに、宿泊施設が集積する観光拠点でもございます。
 さらに、歌舞伎町の都市再生特区により、これは以前この委員会でも議論されたお話ですが、グローバルツーリストの多様な滞在ニーズに対応する宿泊施設が整備され、まちの核となる新たな都市観光拠点の創出が期待をされます。
 一方、西新宿は、目の前の京王プラザは昭和四十六年に完成したんですけれども、その後、続々と高層ビルが建つようになっていき、現在もというより、今後も、久方ぶりに外資系の宿泊施設も整備されるということでございますので、徐々に宿泊施設の整備が進んで、インバウンド需要の増加にも対応していくことが可能になっていくんだと思います。
 しかし、一方で、当該地区を含む周辺地区には、来訪者から見てわかりやすい飲食店とか商業施設とか、そういったものはまだまだという感じなんだと思います。
 実際、都庁の職員の皆様方で、有楽町の方がよかったなあという声は、いまだに聞くというのが現状でございますから、都庁の職員の皆さんも、こっちに来て改めてよかったなあと思えるような施設がやっぱりできていかないと、都庁の職員の皆さんだけじゃなく、ここら辺で働いている皆さんも含めて、そういった魅力あるまちづくりになっていかなくちゃいけないんだと思います。
 サービス水準の高い宿泊施設とにぎわいを醸し出す商業施設が共存し、にぎわいのあるまちづくりを進めていく必要がございます。新宿駅からのにぎわいをこっちの方まで、当該地区まで広げていく必要があるんだと思います。
 そのためには、この地区に、今申し上げた点を踏まえて大規模な商業施設をちゃんと整備して、商業、宿泊、居住など多様な都市機能が近接して、連携して、地域全体のにぎわいが創出されることがとても重要だと思います。
 そこで、最後に質問させていただきます。
 商業施設の整備など、にぎわい創出に当たり、今回の開発はどのような取り組みが行われるのかを伺います。

○久保田都市づくり政策部長 具体的には、魅力ある複合市街地の形成を図るため、大規模な商業施設約二万四千平方メートルや、一部大屋根を設置した半屋外空間となるまとまった広場約四千五百平方メートルなどの整備を行うこととしてございます。
 こうした広場空間につきましては、非常時には、いっとき避難場所や帰宅困難者の受け入れスペースとなり、平常時には地域イベントが開催され、また、コミュニティカフェやカルチャースクール等が整備されることで、地域のにぎわいや交流を促進してまいります。
 あわせて、にぎわいや交流活動を周辺地域に広げ、回遊性を高めていくために、歩行者デッキを整備することとしてございます。

○秋田委員 ぜひ、先ほど申し上げたように大変大規模でございますから、そのスケールメリットを生かした今回の開発計画を契機として、多様な都市機能が連携するまちづくりをしていただきたいと思います。
 こっち側にある中央公園の方には、先ほどどなたかもおっしゃいましたけれども、多くの子供さんやそのお母さん、そして最近は外国人の方も多く訪れます。そういった中央公園を訪れた方が、そのまま、お母さん方がお茶をできるような施設があったりすると、また魅力的なんだと思いますし、また、都庁で働いている女性の皆さんも訪れたいと思えるようなまちづくりをぜひともしていただいて、その魅力をまたさらに維持できることも考えていただければと思います。
 終わります。

○白石委員 私からは、環状四号線の都市計画変更について質問をいたします。
 そもそも環状四号線が都市計画決定されたのは、戦後直後の一九四六年でした。決定から七十年以上が経過をしております。半世紀以上の時を経て、例えば白金台地域は閑静な住宅街が広がっており、お花見や納涼会など活発な町会活動を通じて近隣同士のつながりが強まり、かけがえのない地域コミュニティが白金台地域に形成をされてきました。
 一方で、国と都が都市再生あるいは国家戦略特区の名のもとに、品川駅に隣接するJR車両基地の跡地を活用した巨大開発計画や品川駅西口の再開発計画など、次々と準備がされております。これらの開発に伴って発生する交通量の処理などを目的に、当初より一部延伸をして、目黒通りから海岸通りまでの約二・五キロ区間、現道のない住宅街を貫くなどして、環状四号線をこれから整備しようというような都市計画変更にもなっております。
 そこで、初めに、今回の都市計画変更によって、目黒通りから海岸通りまでの約二・五キロの総事業費の概算は幾らとなるでしょうか。

○荒井都市基盤部長 今回、都市計画変更手続を行う環状四号線の総事業費につきましては、今後、測量による用地取得面積の確定、道路設計や施工計画、建物調査に基づく補償の検討など、事業計画の具体化を図る過程を経て詳細に定めるものでございます。
 なお、計画段階環境影響評価の際、これまでの事例も参考にして概算で事業費を算出したところ、約六百七十億でございました。ただし、これには新たに用地買収の対象となるマンションなど堅牢な建物の補償の対象範囲が明確ではないため、それを除いた額として算出したものでございます。
 今後、事業化に向けて事業費を精査してまいります。

○白石委員 今のご答弁のとおり、建物補償の対象範囲などは現時点では明確ではないので、あくまでも概算として六百七十億円ということです。単純計算すれば、一メーター約二千七百万円の税金が投入され、整備するという計画です。
 七十年以上もの長きにわたって塩漬けとなっていた道路計画を、今になって巨額の税金を使って整備する必要性が本当にあるのか。都民や住民の理解と合意が大前提となることは、いうまでもありません。
 そこで、改めて伺いますが、環状四号線の整備の必要性を説明していただきたいと思います。

○荒井都市基盤部長 環状四号線は、都市の骨格を形成する区部環状方向の幹線道路の一つであり、都心に集中する交通を分散化する役割を担っております。
 また、さらなる拠点性の強化が進む品川駅、田町駅周辺のまちづくりへの寄与も期待されています。加えて、地域の観点からは、交通の円滑化や地域の防災性の向上に資する重要な道路でございます。
 これらのことより、環状四号線を都市計画変更し、道路整備を進めていくこととしたものでございます。

○白石委員 環状四号線の整備によって、今ご答弁でもあったとおり、都心に集中する交通を分散化すると。また、生活道路に流入する通過交通が減少するなどの整備効果を都は説明をしております。
 環境配慮書を見ると、環状四号線の整備によって、白金台、高輪地区周辺に流入している通過交通が抑制されると、このようにされております。その効果は、桑原坂では一日九千五百台が約三割削減となり、桂坂では約四割が削減されると、このようにされております。
 この予測調査をしたのは、昨年の二月だということです。その時点では、例えば品川駅に隣接するJRの車両基地跡地の再開発計画は、公表はされていましたけれども、具体的な建物の規模も、オフィス系、商業系、住宅系が何棟建設されるのかも一切わからないという状況でした。
 本来であれば、延べ床面積や建物の用途がある程度わからなければ、開発に伴う発生集中交通量を予測することはできないというふうに思います。
 昨年二月の都市整備委員会で、私、このことが疑問だったので、環状四号線の交通量の推計値を算出する際に、品川駅周辺の再開発によって生まれる交通量をどのように反映したのかと、このように質問をしたところ、地域のポテンシャルを加味して発生集中交通量を推計したと、このように答弁をされました。全く理解ができません。
 改めて伺いますが、地域のポテンシャルを加味したとは、具体的にどういう想定に基づいて発生集中交通量を推計されたのか、改めて説明をしていただきたい。

○荒井都市基盤部長 都は、学識経験者、民間事業者、国、関係区、東京都で構成される品川駅周辺基盤整備・まちづくり検討委員会での検討を踏まえ、公民協働のまちづくりの指針となる品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドラインを平成二十六年に策定しております。
 このガイドラインでは、当該地域の将来像を示すとともに、地域の特性や求められる機能を踏まえ、土地利用の基本方針を設定しております。
 環状四号線の交通量推計に当たっては、この方針を前提として、品川駅周辺の現況の都市計画、都市開発諸制度の適用などを勘案して、当該地域の開発規模を想定しております。
 このように、地域のポテンシャルを加味して交通量推計を行ったものでございます。

○白石委員 今の説明でもよくわからないんですね。そもそも発生集中交通量を予測するには、建物の規模を示す床面積と、オフィス系、商業系、住宅系など建物用途がある程度わからないと導き出すことはできないというふうに思うんですね。
 開発によりどのぐらいの発生集中交通量が生まれるのかを予測する際に用いられる、国交省が策定をしている大規模開発地区関連交通計画マニュアルがあります。これはこの間、都計審でも特区案件なんかでよく使われているマニュアルですね。これを見ると、延べ床面積や建物用途によって交通影響は大きく左右するため、予測のときには建物規模と建物の用途が前提条件だというふうにされております。
 国交省にも直接、私、確認をいたしました。そうしたら、職員の方、担当の方がまずいわれたのは、そもそもこのマニュアルの策定に当たって、さまざまな大規模再開発の現場調査を行って、実績を蓄積していると。その蓄積から得た知見を随時反映しながら、大規模開発の影響予測の精度を上げているんだというふうに、このマニュアルをつくっている担当者は、まずこのお話をされました。
 続けて、建物の床面積や建物用途がわからない中で、開発による発生集中交通量を予測することは可能ですかと、私、尋ねましたけれども、まあ不可能でしょうねと、このようなご回答をいただきました。
 だとすれば、建物規模も用途もわからない中で、どのようにして開発に伴う発生集中交通量が予測できたのかということになると思います。先ほど、開発規模を想定したと、このように答弁をされました。その開発規模の想定には、延べ床面積、また建物用途は含まれているのですか、お答えください。

○荒井都市基盤部長 先ほどの答弁で、当該地域の開発規模を想定していると申し上げましたが、この中で、想定される機能、それから床面積を想定して発生集中交通量を計算しております。

○白石委員 機能と床面積だと。
 それでは、建物用途は含まれますか、お答えください。

○荒井都市基盤部長 済みません、機能といいましたのは、業務機能とか商業機能という意味ですので、いわゆる建物用途ということと同じ意味だというふうに捉えています。

○白石委員 延べ床面積や建物の用途ですね。オフィス系、商業系、それから住宅系、そういうふうなのを想定したと。
 じゃ、そのデータは、例えばこの品川のJRの開発をやる場合、JRからいただいた資料から、データに基づいて入れたというふうな認識でよろしいでしょうか。

○荒井都市基盤部長 これにつきましては、先ほど申し上げたとおり、品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン、これの土地利用の基本方針を踏まえまして、都市計画や都市開発諸制度の適用などを勘案し、我々の方で想定したものでございます。

○白石委員 要するに、東京都が勝手にやったという話ですよ、これは。今いったように、都が自分たちで方針なんかも勘案しながら、自分たちでデータを入れられると。任意で。
 ということは、この発生集中交通量や交通量予測というのを、東京都は、私たちチェックできませんから、この前の質問でもいいましたけれども、要するに、やっていますよ、やっていますよとしかいわないと。
 東京都が、要するに少なく見積もろうと思ったら、その分の床面積や、オフィス系や商業系や、それから住宅系、いろいろ入れかえれば、データが改ざんできたり、データがいろいろできるようになるというふうになってしまうんじゃないかと、そういう疑問があるんですけれども、どうでしょうか。

○荒井都市基盤部長 この将来交通量の算出につきましては、環状四号線の規模、構造を定めるために、はじいたものでございまして、恣意的に何かデータをいじる必要はないと思っております。

○白石委員 いろいろ環状四号線の都民への説明、住民への説明でも、先ほどもいいましたけど、桂坂や桑原坂でこれだけ交通量が減りますよと、環状四号線の。必要性を説明する際にも、多分用いられると思います。
 そういったところでは、これだけつくれば、これだけの効果があるんですよというふうにできるんですから、それは、東京都が必要性をしっかりと住民に説明しようといったときに、いろんなデータを改ざんできると、チェック機関が全く働かないという状況になるというふうに思うんですね。
 丁寧に説明するといったときに、やっぱり客観性や科学的根拠というものをしっかりと踏まえてやらなければ、そのデータというのは何の意味もないというふうに思うんです。
 そもそも、開発計画が、しっかりと概要が出てきて、例えばJRだったらJRからしっかり建物の規模だったり用途が出てきてから、発生集中交通量というのは本来あるべきだと。でなければ、わからないという状況になるんですね。
 今いろいろいわれましたけれども、実際にいろんなパターンでやられているということなんですかね。
 要するにオフィス系で何棟だったりとか、例えば二棟と住宅系一棟、あるいは住宅系二棟と商業系一棟とか、いろんなパターンを組み合わせてシミュレーションを行ってはじき出しているという理解でよろしいですか。

○荒井都市基盤部長 いろいろなパターンということがわからないんですが、土地利用の方針に基づいて、このエリアでは、例えば業務が何ヘクタール、商業が何ヘクタールとか、そういったものを設定したということでありますので、(白石委員「ワンパターン」と呼ぶ)ええ、一つのパターンです。
 あと、改ざんという言葉が何回かありましたが、我々、改ざんするようなことはしておりません。

○白石委員 まあ、改ざんというのはいい過ぎかもしれません。
 ただ、だってチェックが働けないんですから、どういうデータを入れたかがわからないんですから。だったら、それも含めてしっかりと住民や、そして議会に説明すべきだというふうに思うんですね、そこまでおっしゃるんであれば。本当にそういうふうなところでも、私、これ疑問に思うというふうに思うんです。
 国交省も説明しているように、最低限の情報として、やはり開発業者だったり事業者が、どういう建物を建てますよ、こういう用途もありますよと。床面積では、オフィス系がどのぐらいですよ、住宅系どのくらいですよというふうにしっかりと、ある程度出してこないと、その開発に伴う発生集中交通量を予測することはできないというふうに改めていいたいと思います。
 品川、田町駅周辺のまちづくりガイドラインを見ると、六百三十ヘクタール、東京ドームが百三十四個分も入ってしまう広大なエリア、八つもの開発地区を指定しています。その中に、JR車両基地の跡地を活用した大規模再開発計画を初め、エリア内での集中的に巨大開発を推し進めるガイドラインとなっています。現在でも、どのような開発計画なのか概要すら明らかでない。例えば品川駅西口地区や山手線新駅の開発計画もあることから、この開発が具体化されれば、さらに発生集中交通量は膨れ上がるということは考えられる、想定できるというふうに思います。
 大規模な開発ラッシュを誘導していくことは、やはり明白であり、ますます一極集中が加速化されます。都心に集中する交通を分散化して、生活道路に流入する通過交通の減少どころか、一層交通環境が悪化する懸念は拭えないことを強く指摘したいというふうに思います。
 次に、環状四号線の整備によって、地域住民にどれほどの影響を及ぼすのかについてです。
 現道のない白金台地域に、幅二十五メーターの道路が住宅街を貫き、少なくない住民が道路のために土地や家を削られ、立ち退かなければならなくなります。
 また、町会活動の拠点とされてきた貴重な、例えば白金児童遊園、通称猿町公園を初め、子供の遊び場が大幅に削減される道路計画となっております。このことについて、環境影響配慮書の公園の利用についてでは、何と書かれているか。児童遊園は、事業の実施により一部改変されますが、周辺に同様の公園などがあることから、これらの利用への影響は小さいと考えるというふうにしております。
 そこで伺いますが、環状四号線の整備によって、白金台三丁目遊び場、白金台緑の遊び場、白金児童遊園、高輪台遊び場が削減されることになりますが、それぞれの削減面積はどのくらいになるのか伺いたいと思います。

○荒井都市基盤部長 まず、先ほどの交通量のお話でございますが、発生集中交通量の算定につきましては、JRの開発地区以外の部分についても想定を行いまして、交通量を算出しております。
 また、この交通量算出は、環状四号線の検討に当たって算出するものでございまして、例えばJRの車両基地の跡地の開発であれば、それは事業者であるJR東日本が、さらに周辺の開発も含めて将来交通量を推計して、品川駅周辺の基盤施設に対する影響を検証すると、そういった性格のものでございます。
 それから、今ご質問の遊び場等でございますが、環状四号線の計画区域内には、いわれましたとおり四つの遊び場等、児童遊園がございます。これらの遊び場等は、環状四号線が昭和二十一年に都市計画決定された後に設置されたものでありまして、道路整備までの間に一時的に設置されたものでございます。
 この面積ですが、今回の都市計画の変更後、現地測量を行った段階で確定するものでありますが、二千五百分の一の地形図上でおおよその面積を算出しましたところ、白金台三丁目遊び場は千四百平方メートルから三百平方メートルとなり、千百平方メートルの減、白金台緑の遊び場は六百平方メートルから四百平方メートルとなり、二百平方メートルの減、白金児童遊園は千六百平方メートルから六百平方メートルとなり、千平方メートルの減、高輪台遊び場は五百平方メートルからゼロとなり、五百平方メートルの減と想定しております。

○白石委員 質問を進めたんですが、答弁で今いわれた、環状四号線の要するに必要性や整備に当たって、先ほど交通量は東京都としてやりましたよと。それぞれの個々の開発においては事業者がやるものですというようなご答弁でした。
 だけど、環四のこの必要性の説明の中に、発生する、例えば開発の、これを処理するような機能を持っているんだというふうにいろんなところで書かれています。それを、環四の規模も含めて考えるときには、東京都が行うシミュレーションというのは非常に重要になるんじゃないですか。違うんですか。どうでしょうか。

○荒井都市基盤部長 環状四号線の構造、規模を定めるに当たりまして、今、その時点で想定され得る開発を積み上げまして、発生集中交通量をはじいた上で、規模、構造を定めているものであります。

○白石委員 いや、それはわかっているんですけれどもね。
 だから、要するに、各個々の開発のところで開発業者とかがしっかりと、あらかじめ建物の用途であったり規模がわかって、本来、将来予測というのが出るんじゃないんですかということを私はずっといっているんです。まだあるんですか、どうぞ。

○荒井都市基盤部長 さまざまな開発がさまざまなタイミングで起きますので、その時点で考えられる開発規模を出しておりまして、また、都の環境影響評価条例では、工事完了後に事後調査を行うことになっておりまして、その時点で環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、適切な保全措置を講じることとなっております。

○白石委員 自信満々にいいますけれども、要するに、今の、現時点でわかる範囲でしか出せないよということなんですよね。
 結局、さっきいったように、これからいろんな開発が起こるわけですよ。そこでよって発生集中量がやれれば、例えば桂坂であったり桑原坂とか、そういうふうなところが今の予測よりも大きく上回るということはあり得るというふうな話になるんですね。
 先ほど私も、品川駅、田町駅のガイドラインというのをいいましたけれども、そこで八つの地区で六百三十ヘクタールの、このような広大なところに、これからどんどんやっていきますよという集中型の、このようなガイドラインの中でどんどん開発がやられていくと。そうすれば、どんどん膨れ上がっていくということになるんですね。
 本当に私、こういう形で何もわからないような状況の中で、東京都が任意でデータを入れて予想して、これぐらい下がるんですよと、このようなことで進めていくということが客観的にどうなのかというふうに、この前からずっと指摘をしているということなんです。
 質問を進めたいと思いますが、先ほど児童遊園や、それから遊び場がどのぐらい減るのかというふうなところで、数字を出してもらいました。そこで、簡単にいえば七割近くの公園や子供の遊び場が環状四号線の整備によって削減されるんだということなんです。
 とりわけ深刻なのが白金台地域です。この地域の公園や遊び場が全て道路計画上にあり、削減されてしまうということです。白金台二丁目の白金猿町町会では、白金児童遊園が町会活動の拠点となっています。この公園で、お花見や納涼会、防災訓練など町会行事が行われ、地元商店街が主催する盆踊りなども開催をされています。イベントや行事では、公園が参加者であふれるぐらい盛況です。それが、環状四号線の整備により猿町公園は三分の二が削られて、これまでの町会行事やイベントができなくなります。
 地域住民の皆さんからは、なぜ七十年以上も前の計画が今になってよみがえるのかと、ほとんどの住民が反対をしている。町会活動が円滑にできているのは、信号を渡ったりせずに行き来ができているから。道路により分断されれば、これまでの地域コミュニティは失われると、こういう声が出されています。
 そこで伺いますが、今後、猿町公園や遊び場の代替地は用意されるのか伺いたいと思います。

○荒井都市基盤部長 環状四号線の事業に伴い、遊び場、児童遊園が減少しますが、現段階では代替地を設ける予定はありません。
 なお、特例環境配慮書に係る見解書においては、遊び場、イベントや地域集合場所等としての代替地の確保に関する意見に対して、港区が港にぎわい公園づくり基本方針に基づき、未開設都市計画公園の整備や民間の協力による公園など、確保に努めていく旨を記載しております。
 今後、事業実施段階で、地元港区を初め関係者と調整してまいります。

○白石委員 代替地の予定はないということです。これまで活発に行ってきた町会行事やイベントは実質不可能となり、町会の拠点が失われるということです。
 公園や子供の遊び場が削減される影響は町会だけではありません。保育園などにも深刻な影響を与えます。認可保育園の基準では、保育園に園庭がない場合、代替となる公園を指定しなければならないと都の条例で定められております。どの公園でもよいということではなく、満二歳以上の幼児一人につき三・三平米の面積を確保しなければならないとしています。
 白金児童遊園を代替の園庭としている認可保育園があるかを調べたら、実際にありました。公園の大幅な削減によって面積基準を仮に満たさなければ、ほかの公園を探さなければならず、園の存続にかかわるということになります。
 削減された面積で基準を満たしたとしても、道路完成予定はこれから十四年後とされています。工事車両が頻繁に行き来して、工事の騒音が鳴り響く公園で子供たちを遊ばせることができるかといえば、到底できません。
 では、近くの公園を代替の園庭にすればよいのかというと、そんな単純な話ではないと。東京都保育所設備運営基準の解説によれば、代替となる公園などは、保育所から徒歩でおおむね五分以内が望ましいとされております。この保育園から白金児童遊園までの距離は大体二百メートルで、徒歩三分程度です。それ以外の近くの公園を探すと、例えばねむの木の庭という公園がありました。保育園から約八百五十メーターで徒歩十六分、池田山公園は約八百七十メーターで徒歩十六分、高輪公園では桜田通りを横断して約七百七十メーターで十四分です。
 二歳児など小さな子供たちの散歩や外遊びをさせることは、自転車や、それから自動車などに注意を払いながら連れていくと。想像以上に大変です。その上、近くの公園、先ほどもいいましたが、十五分もかけて公園まで連れていかなければならないという実態が、この環四の整備によって生まれるということです。
 環状四号線によって、保育園や子供たちを公園難民に追い込むのかと、こんな声まで出ています。保育園や子供たちをこのような状況に追い込むことを都は認識をしていますか。このような実態があったとしても、周辺に同様の公園などがあることから、公園の利用への影響は小さいと、このように考えているのか、お答えいただきたいと思います。

○荒井都市基盤部長 環状四号線の計画地内にあります港区の管理する遊び場や児童遊園は、確かに面積として削減されます。先ほどもお答えしたとおり、特例環境配慮書に係る見解書では、港区が港にぎわい公園づくりの基本方針に基づき、未開設都市計画公園の整備や民間の協力による公園などの確保に努めていくとしております。
 なお、白金児童遊園につきましては、図上の測定ではございますが、残地は六百平方メートル残るとされまして、厚生労働省の標準的児童遊園設置運営要綱に定める面積三百三十平方メートルは上回っており、港区からも白金児童遊園はなくならないというふうに説明がされております。

○白石委員 私の質問、聞いていましたかね。
 例えば、十四年後に完成で、工事車両が隣を頻繁に通ったり工事の騒音がある中で、そこで公園の白金児童遊園の残ったところで遊べばいいじゃないかと、そういうようなご答弁になるということですけれども、本当にそういうことでいいのかというふうに思います。
 近くに公園などあるから、そっちへ行けばいいじゃないかといったら、先ほどもいったように、結局、十何分かかって行かなければいけないと、こういう声があるんですね。
 改めて聞きますけれども、これでも影響は小さいと、先ほどと同じような答弁を繰り返すのか、本当に問われると思いますが、いかがでしょうか。

○荒井都市基盤部長 工事中の対応につきましては、環境影響評価などに基づきまして適切に対応していくものと思っております。
 また、面積、確かに減る分はありますが、今後、事業実施段階で地元港区を初めとする関係者と調整してまいりたいと思っております。

○白石委員 さっき答弁で、現在のところ予定はないとはっきりお答えされたんですよ。本当にこういうようなことの実態も見ないで、環状四号線の必要性だけをいって進めようとすると。子供たちの実態や保育園の実態など、全く認識されていないということじゃないですか。
 これほどの影響を示しても、まともに答えようとしないと。そもそもこのような影響のある保育園に個別に具体的に説明に行ったり、聞き取りを、だったら行ったのかというふうなところがすごく問われると思うんですが、いかがでしょうか。

○荒井都市基盤部長 詳細な記録はございませんが、港区立白金台幼稚園が沿線にございまして、そちらの方には説明に伺っているというふうに聞いております。

○白石委員 その保育園をいっているんじゃないんですよ。
 本当に、影響は保育園などだけではないということも改めていいたいと思います。中学生や高校生たちにも及びます。頌栄女子学院など、道路計画の沿道には複数の学校があります。
 学校衛生基準では、教室内の窓を閉じているときは、等価騒音レベル五十デシベル以下、窓をあけているときは五十五デシベル以下が望ましいとされております。これは以前も指摘しております。
 窓を閉じた状態とあけた状態ではどれほどの騒音レベルとなるのか、調査、予測は、これまでに具体的にされているのか伺いたいと思います。

○荒井都市基盤部長 今回の環境影響評価では、東京都環境影響評価技術指針に基づき、通過交通量や道路構造を考慮し、事業予定区間の代表的な地点において環境影響を予測、評価しており、これらの学校等の地点では、予測、評価をしてございません。
 なお、特例環境配慮書資料編において、これらの学校等について、事業実施段階で個別に協議を行った上で適切な騒音対策を実施する旨を示しております。

○白石委員 現在までに現況調査も予測もしていないということです。
 最初にも述べましたが、この白金台地域は、自動車もほとんど入ってこないため非常に静かな住宅街です。環境配慮書では、現況四十四デシベルとしております。道路整備後には七十デシベル近くまで騒音が増加すると、このようになっております。この二十六デシベル差を環境局に計算してもらったところ、現況の二十倍の騒音が発生する結果と、計算結果ですけど、なりました。これまでの暮らしが一変することは間違いありません。
 そこで伺いますが、学校衛生基準を上回る場合、都はどのような対策を学校側に講じようとしているのか、具体的に伺います。

○荒井都市基盤部長 特例環境配慮書資料編において、計画道路沿道の学校については、事業実施段階で個別に協議を行った上で、適切な騒音対策を実施する旨を明記してございます。一般的には、道路に遮音壁を設けることが考えられると思います。
 今後、事業実施段階で個別に学校側と調整の上、検討してまいります。

○白石委員 何らかの対策は講じるというふうな答弁です。
 頌栄女子学院は、百三十年以上の歴史を持っています。創立者である岡見清致氏は、日本の国をしっかりとした国にするには、女子に教育を授けることが最も大切なことの一つであるとして、自費で現在の前身である頌栄学校を開設されました。戦前から戦後の時代など幾多の苦難を乗り越えて、閑静な地域の環境で、生徒たちが現在学んで育っております。
 そんな環境が、道路整備によって、これまでにない騒音や自動車交通が発生することによる交通事故などの危険性も増加して、生徒の健全な教育環境が脅かされることに強い懸念も抱いております。
 これまでの質問でも明らかなように、地域への影響は甚大です。このことからも、白金猿町町会では、町会長を先頭に三百三十九名の方が環状四号線の道路計画の見直しを求める陳情が、ことしの七月五日付で都議会議長宛てに提出をされています。もちろん、三百三十九名の中に頌栄女子学院の理事長も含まれております。この陳情は、本定例議会に付託された後、都市整備委員会で陳情審査が行われるということになります。
 環状四号線の道路整備は、国際交流拠点品川におけるビジネス、観光など多様な交流を促進すると、環状四号線の整備目的を大きくうたっておりますが、その実態は、町会活動の拠点を奪って、地域交流を分断すると。また、子供たちから公園を取り上げて、静かな教育環境を根本から破壊します。
 地域の犠牲の上に成り立つ道路計画は、やはり断じて認めることはできないと強く指摘をしたいと。
 そして、次のテーマに移りたいと思います。
 次に、京浜急行の連続立体事業にかかわる都市計画変更について、端的に質問をいたします。
 北品川駅では、京急の高架化により、地域の長年の悲願だった三つの踏切解消が実現することになります。
 しかし、それと連動するように品川区が駅前広場と道路の都市計画案を持ち出しました。いつまでも祭りを続けられるまちを合い言葉に、景観まちづくりに取り組んできた旧東海道まちづくり協議会の方々を初め、このまちをつくり支えてきたのは地域住民や地元商店です。
 品川区は、地域交流の核となる駅前広場を整備するとしていますが、これは区の方針ですけれども、駅前広場の整備により、これまでまちをつくり支えてきた方々を追い出すことになります。
 地元の方からは、住んでいる方々を立ち退かせてまで広場や道路は必要なのか、人と人とのつながりが強い下町ならではの地域を壊さないでとの声が広がっております。品川区には、駅前広場や道路の建設を見直すよう、千名以上の方から請願署名も提出をされています。
 そこで、伺いたいと思いますが、駅前広場を含む品川区画街路第七号線がなければ、京浜急行本線の連続立体交差事業は都市計画決定できないのか伺いたいと思います。

○荒井都市基盤部長 駅前広場を含む品川区画街路第七号線は、鉄道の連続立体交差化の都市計画を定めるに当たり、前提条件となるものではございません。
 ただし、連続立体交差化は、地域におけるまちづくりと大きく連動することから、事業の施行と並行して、地元区市が駅前広場や関連する街路などのまちづくりに着実に取り組むことが重要でございます。

○白石委員 駅前広場の整備が高架化の前提条件ではないということを確認いたしました。
 旧東海道地区は、江戸時代、東海道宿駅伝馬制度が定められて、品川は第一の宿駅となり、栄えました。今も沿道には由緒ある社寺が多くて、かつての宿場町の面影が残されております。
 品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドラインでは、品川浦、旧東海道地区について、旧東海道宿場町の伝統文化や屋形船の並ぶ風情ある景観など、この場所にしかない地域固有の魅力をさらに高めると、このようにしております。
 地元の皆さんからも、駅前広場や道路により、歴史、文化の魅力あふれるまち並みを壊さないでほしいという声が上がるように、駅前広場などの整備によって再開発を誘導するようなまちづくりではなく、地域の個性を生かしたまちづくりを行うよう、強く要望したいと思います。
 また、先ほどもいったとおり、伝統文化や屋形船の並ぶ風情ある景観など、この場所にしかない地域固有の魅力をさらに高める立場で品川区と協議をしていただきたいというふうに求めておきます。
 また、連続立体事業により立ち退きを余儀なくされる方については、反対の声が多く出されております。強引な立ち退きを迫ったりするのではなく、あくまでも住民の合意を前提にするよう求めて、質問を終わりたいと思います。

○森澤委員 私からも、ナンバー12、京浜急行電鉄湘南線の連続立体交差化に関連しまして、一言意見を申し上げます。
 品川駅から新馬場駅間が高架化され、その間にある三つの踏切による渋滞が解消され、交通の利便性が高まることは、地元の方々の念願でもあります。
 つきましては、引き続き着実にこの事業が推進されるよう望むものであります。
 一方、連続立体交差事業とともに、品川区により北品川駅前に整備予定の駅前広場については、あり方についてさまざまなご意見があり、現在、地元の方々との協議が続けられていると聞き及んでいます。旧東海道を広げず、道幅を維持してほしいなどの要望も伺っております。
 これまで地元の方々は、旧東海道にふさわしいまち並み、景観維持に努められ、また、さまざまな行事等を通じて地域の活性化に尽力されてきたと認識をしております。
 現在、品川区も地元の方々の意見を聞き、調整されていると理解をしていますが、今回整備予定の駅前広場については、ぜひ地元の方々の理解を得て、使いやすく、これまでの歴史あるまち並みに溶け込み、交通の流れもスムーズなものとなるよう、引き続き丁寧な対応をいただきますよう求めるとともに、都におかれましてもその点を認識していただき、本事業の推進に努めていただきますよう、よろしくお願いをいたします。
 以上です。

○星見委員 私は、地区計画、西新宿三丁目西地区について質問をさせていただきます。
 本件の計画地域は、先ほどご説明もありましたように、新宿中央公園のはす向かいの街区だということで、都庁からもわずかな距離で行けましたので、私もその地域を回って、調査してまいりました。
 西側はオペラシティがあり、山手通りの上を横断して、デッキがNTTの敷地に延びていました。
 再開発の地域は、このNTTの敷地と新宿パークタワーの街区に挟まれた、この地域のほとんどが対象になっています。日中でしたけれども、まちの中はとても静かな地域で、戸建て住宅や低層の集合住宅、それから食品加工の店舗であるとか、ものづくりの小規模な、家内業のような店舗があったり、点在している低層住宅地という、非常に私も歩いてみてびっくりしました。一番びっくりしたのが、空が非常に広いなと思いました。
 この地域に住んでいる地権者と賃貸者、それぞれ何人いるのか、まずお聞きいたします。

○安部防災都市づくり担当部長 再開発準備組合によりますと、平成三十年三月時点で、地区内の権利者は、土地所有者が百三十四人、借地権者が二十三人、計百五十七人であると聞いております。
 借家人につきましては、現地の状況等から八百名程度と想定し、今後の組合の設立に向けました建物調査等によりまして、正確に把握していく予定と聞いております。

○星見委員 計画地域の面積が、地区計画自身は九ヘクタール、そして再開発は四・八ヘクタールです。非常に広大な地域だというふうに思います。
 特に、今聞いて、合わせますと約千人ぐらいが恐らく住んでいるんだろうなと。そのうち、約八百人が賃貸住宅にいるのではないかというのが、今のご報告から見えてきます。私、この地域の一つの特徴なのかなと思います。八百人も賃貸者がいるというのは、初め聞いて、私もびっくりしているところです。
 この地域にいる皆さんは、地権があろうが、あるいは賃貸であろうが、新宿区民であり都民であると思うんです。この地域に住み続けられる権利をどう保障する計画になっているのかというのが、この地域へのまちづくりの一つの大きな物差しになるというふうに思います。
 どこでもこういう計画がされる際に、住んでいる住民がどうなるのか、地元の皆さんが一番不安に思う点ですが、住み続けられる権利の問題では、この計画はどのようになっているのでしょうか、お聞きします。

○安部防災都市づくり担当部長 再開発ビルへの入居を希望する地権者や借家人は、都市再開発法に基づきまして、市街地再開発組合が作成した権利変換計画の定めるところに従い、従前保有する権利にかえて、等価で新しい再開発ビルの一部の権利を取得することになります。
 再開発ビルへの入居を希望せず、地区外に転出する地権者や借家人につきましては、従前の権利と同等の補償を受けることになります。
 地権者や借家人は、都市計画決定後の組合設立認可や権利変換計画認可などの手続の過程におきまして、再開発組合と生活再建の話し合いを重ねまして、希望に応じて適切な対応がなされることになります。

○星見委員 今のご答弁は、この西新宿三丁目でどういう計画ですかというんじゃなく、一般的な再開発法に基づく手順を順次説明されただけですから、基本的に何の計画もないというふうに、今の答弁が出たということになると、受けとめるしかないかなと思います。
 この三丁目の再開発、これだけの住民がいる中で、それぞれ地権者の立場もおのおの違う。まして賃貸者の方は、私もちょっと歩いたときに会った方に、やっぱりその地域に住んでいる方でしたが、知りませんでしたね、全然。本当に、この一千人程度の方々が、これからどうやってこの地域で住んでいくのか、あるいは自分たちの住む権利をしっかりと保障できるのかというのは、大きな課題になるかと思います。
 そこで、もう一つ聞きたいんですけれども、地権者であっても、自営業者や一般民家、それから弱小地権者等々、ましてや賃貸者になると、超高層建築物の再開発になると高額な管理費や修繕積立金などで、地域に住み続けられないという人が多いというのが、これまでの開発の中で見えてきた教訓だと思いますが、この地域では、この対策についてどのようになっているのでしょうか。

○安部防災都市づくり担当部長 先ほどもお答えしましたとおり、地権者や借家人は、都市計画決定後の組合設立認可や権利変換計画認可などの手続の過程におきまして、再開発組合と生活再建の話し合いを重ね、希望に応じて適切な対応がなされることになります。
 再開発準備組合は、地権者などと話し合いを重ねていくこととしておりまして、都としても、区と連携して指導をしてまいります。

○星見委員 今のお答えを聞いていると、一千人のうちの地権者についても、弱小な皆さん、小さな民家もたくさんありましたので、こういう方々がどうなるかというのは、この地区計画が出てきて、都計審は十一月にありますけれども、まだ全く見えないというふうに受けとめられますね。
 もう一つこの問題では、既に新宿区が、このまちづくりの原案の意見書、あるいは説明会での意見をまとめているものがありましたから、全部読んでみました。この中にも、今の地権者の方でも、こうした不安を訴えているものがあります。お答えは、今みたいなお答えしか書いていないですね。
 例えば、こういうご意見がありました。高齢者の地権者にとっては、今回の再開発事業は、まちづくりではなく、強制的な退去命令としか思えない。こういうご不安があるんだなというふうに思います。
 ましてやこれが借家人になりますと、この地域の八割の住民が借家人だという特殊な、ここは一つの特殊性だと思うんですけれども、どうなるのかというのも、いろんな声がありました。
 過去に東京都が実施した市街地再開発事業では、こうした賃貸借人用の従前居住者住宅を建設していたと記憶していますけれども、最後に建設した地区はどこで、今なぜその後建設をしていないのか伺います。

○山下市街地整備部長選手村担当部長兼務 都施行市街地再開発事業におきまして、借家人などで住宅に困窮する方などを対象とした再開発住宅を最後に建設いたしましたのは、平成十三年に工事完了いたしました荒川区の白鬚西地区八街区でございます。
 その後の都施行再開発事業につきましては、既存の再開発住宅や都営住宅などのあっせんが可能であったことから、新たな再開発住宅の建設は行ってございません。
 繰り返しになりますが、本地区の再開発準備組合は、都市計画決定後の組合設立認可などの手続の過程におきまして、地権者や借家人と生活再建の話し合いを重ね、希望に応じまして適切に対応していくこととしておりまして、都といたしましても、区と連携し指導してまいります。

○星見委員 この地域の、住んでいる皆さんの住環境の特徴というので、数であるとか、ちょっと紹介させていただいたつもりです。
 住んでいる方の八割が賃貸者の地域だと。これに対して、どういうことを考えるかということが東京都のこの地区計画の中で問題にならないということが、私はすごく問題だと逆に思うんですね。
 それぞれの地域の中で、その地域が、本当に住んでいる住民の皆さん、都民の皆さんにとって、どういう生活が行われているかということに即して、まちづくりというのは行われなければならないんじゃないかと思います。
 ぜひそういう意味では、東京都には、今お話ありましたような賃貸借人についても、従前居住者の住む権利をどう保障するかということをしてきた経験やノウハウを持っていたりしているわけですから、その辺にも十分留意していただきたいなと思います。
 次にお聞きしたいのは、意見書の中でも非常に多いのが、この地区計画の高さの限度二百四十メートル、これについてです。容積率は八八〇というふうになっています。この高さの限度は、新宿区の景観まちづくり計画、新宿区景観形成ガイドライン、これに基づいて、超高層エリアから周辺市街地への連続するような景観をつくると。これに基づいて、高さの限度が二百四十メートルということなんでしょうと思いますけれども、普通よくいうスカイラインをそろえるという意味だと思います。
 このスカイラインなんですけれども、一体、誰から見たスカイラインなのかというのが、私はいつも疑問に思っています。今回も歩いてきたので、実は、大体同じ高さを目指しているオペラシティの屋上に上りまして、そして隣接する地域との連続する景観をつくるとなっているので、パークタワーと都庁を、どういうふうに見えるのかなと思って見てみましたが、ラインなんかは見えませんね、全然。都庁はちっちゃく見えるだけで、要するに近くから見ても、スカイラインなんていうのは、こういう超高層が連なると見えないわけですね。
 まして近隣から、下から見上げると、高いビルがあるというだけであって、スカイラインがそろって見えるというのは、恐らく限られた場所からしか見えない。
 じゃ、どこから見えるのかと。これは実は、以前にここでも審議になりました歌舞伎町で予定しているエンターテインメント施設の超高層ビルが今ありますけれども、この説明の中にありました。これも新宿区がつくっている、超高層の中の一つの地域のエリアの中に入っていまして、スカイラインをそろえる、文京シビックから見ればと書いてありましたね。一体、文京シビックから見てスカイラインがそろう意味、何があるのかなと思います。これは、一体誰のスカイラインなんだろうと思うのが、今回の最高限度が二百四十メートルの高さではないかと思います。
 そういう超高層ができる中で、じゃあ地元はどうなっているんだろうというのが、私は疑問に思いました。歩いている中で、ちょうど本地区計画地域の北は、道路を挟んで小学校、こども園、児童館があります。二棟の超高層ビルの日照の影響はどうなっているでしょうか。特に、こども園の影の影響が出る時間はどのくらいになるのか伺います。

○久保田都市づくり政策部長 年間を通じまして、日影の最も長くなる冬至日の真太陽時における午前八時から午後四時までの間に、本計画建物がこども園に生じさせる日影時間は、測定水平面、具体的には計画建物の平均地盤面から高さ四メートルでございますが、ここにおきまして、おおむね二時間半となってございます。
 なお、日影につきましては、東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例の規制値に適合してございます。

○星見委員 本当に水道道路を挟んですぐこども園なんですね。こども園というのは、皆さんの中にわからない方いるかもしれませんので、新宿の場合は、こども園というのは、要するに保育園がこども園に移行していますから、乳幼児がいる施設ということです。
 今お話がありましたように、午前中の二時間半が日影になるということになります。これが日影条例に合っているかどうかの問題ではなくて、保育園の場合、子供たちは、朝保育園に来て、午前中、体を思い切り動かして、そして給食を食べて、午後は昼寝をして、また夕方と。ですから、午前中の時間帯に、どれだけやっぱり伸び伸びと成長できるような時間帯をとるかというのが、大事な時間になるわけです。この時間に、こども園には影がかかります。
 こども園だけじゃありません。日影の図をとってみましたけれども、一時間のラインと二時間のラインでいうと、学校の校庭にも二時間のラインがかかっています。一時間のラインになると、児童館全てにかかっていきます。
 そういうふうに考えると、このスカイラインをそろえるために二百四十メートルの建物をつくることによって、足元で何が起きているのかということについて、非常に私は無頓着ではないのかなというふうに思います。
 東京都と新宿区は、学校や児童福祉施設の環境を子供の育成のために守る責任があると思います。この観点から、今回、学校、こども園、児童館の子供たちに対して、午前中の日照に影響が出るような計画であれば、相当慎重な検討が行われたのではないかと思うんですが、どのような検討をしたのでしょうか。

○久保田都市づくり政策部長 北側に位置します小学校やこども園に配慮をいたしまして、日影については、敷地北側にまとまった広場を確保するなど、北側への影響を最小限に抑える計画としているところでございます。

○星見委員 最小限に抑えても、こども園には、午前中十一時ぐらいまでは日が入らない可能性があるわけです。
 私、これは子供の問題について、児童福祉法第二条というのは、よく実は保育園の設置問題で、地方自治体の責務というのでいわれている中身ですけれども、同じようなことがいえるんじゃないかと思うんです。国及び地方自治体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負うとなっているわけです。
 このスカイラインをそろえるために、この高さを、容積率をつくるために小学校やこども園や児童館に影がかかる。それも公立の、新宿区のみずからの児童施設に影を立てるようなこの計画ということに、私は非常に大きな疑問を持ちます。ぜひ、とりわけこども園にかかる二時間半の影の問題については、考えていただきたいと思います。
 それから、そのほかにもいろいろ心配なことがあって、質問を続けていきます。
 各地で超高層ビルの風害が、都内でも問題になっています。新宿区の区計審では、風環境影響評価が提出されていまして、年間平均をシミュレーションした風の影響について、私も見ました。
 特徴としては、現状で、今の時点だと、他の建物によって生まれていると思われるランクスリーという、これはオフィス街で許される、ここまでだったら何とかという数なんですが、これを超える風が既に今吹いているんですね。これは、本当は事後で調査をやったときに、こんな風が吹いているというのは大問題になる風だと思うんですけれども、現在吹いています。これが、建物を建てることによって、その地点だけは弱まるというふうになっていました。
 しかし、一方で、計画敷地内や周辺では、それまでなかった平均でランクツーが、これは住宅地で最高の風ですね、多数出ているというふうになっています。平均値でランクツーなので、ここまでは一応基準内だというふうになるんですが、風が強いときは、ランクツーを大きく超えるということになるわけです。大抵こういうことがほかのビルでも問題になって、冬など風が強くなると、ビルの周辺では歩けなくなるとか、さまざまな問題が出てきています。
 ちょうど先ほどもいった日照と同じでして、この地域は学校に通う子供たちや、自転車で子供を乗せてくる保護者もいらっしゃいます。そういう影響も心配されるんですけれども、この風対策についてはどのように考えているのでしょうか、お願いします。

○久保田都市づくり政策部長 北側に位置する小学校やこども園等に配慮いたしまして、風環境につきましても、防風植栽の配置、計画建築物のひさしや広場の上にございます大屋根、低層建物屋上の防風壁などの設置などによりまして、北側への影響を最小限に抑える計画としてございます。
 なお、東京都環境影響評価条例に基づく環境影響評価書によりますと、風環境につきましては、周辺の建物の模型も含めた風洞実験により評価を行い、評価の指標に適合しているところでございます。

○星見委員 シミュレーションをやった場合に、いろんなデータを恐らく持っていらっしゃるんだと思うんですね。
 ですけれども、出てくるのは、大体地表面のデータしか出ないので、超高層の場合は上から吹きおろしてくる風だとか、渦を巻く風、そういうものが、結局建ってみなければ表にあらわれてこないということがあり、住民がその後に苦労するということが続いています。
 既に西新宿には、こうした超高層マンションがこの十年で四棟建っています。いずれも、風環境影響評価では事前に大丈夫だと予測されていた風が、非常に強く、自転車が走行中に強風で転倒するという事態も住民から報告されています。
 ですから、今回のこの二百四十メートル二棟、シミュレーションするのは当然です。それから風影響評価を出すのも当然ですが、一つ、都が風害の影響を、再開発後、もしやるとしてですけど、再開発後にも測定して検証すべきであると思いますが、こういうことをするつもりはありますか。

○久保田都市づくり政策部長 計画建物竣工後、再開発組合にて風環境の調査を行うというふうに聞いてございます。

○星見委員 再開発組合が竣工後の風についての検証を行うということで、もう一度確認をしたいと思います。
 それともう一つ、実は、再開発組合であるとか事業者が風を検証するということは、ほかにもあるんですけれども、限定になっちゃうんです。敷地内しかできないというふうにいい切られることが多いです。
 ところが、今回のように、風害の影響を受ける人は、決してその敷地内を歩いている人だけじゃないわけですね。特に今回は、北側にある小学校や保育園、またその周りを子供たちを連れてくる自転車に乗っている皆さん等がいるわけですから、敷地外、この周りがどうなっているか。
 それから、スカイラインをそろえるために、オペラシティとこの建物ともう一つ、新宿パークシティでしたっけ、そして公園を挟んで今度はこっちに都庁があるというふうになっているわけですから、中央公園も一体どういうような影響が出ているか等々、私は、これを再開発組合任せにしないで、再開発組合と力を合わせながら、東京都や新宿も事後、このぐらいの建物をもし建てるというふうに計画するのであれば、そういう事後アセスのような風環境についてもやるべきと思いますが、あわせていかがですか。

○久保田都市づくり政策部長 繰り返しにはなりますけれども、計画建物竣工後、再開発組合にて風環境の調査を行います。
 仮に予測結果を逸脱した場合等の際には、適切な対応を検討していくこととしてございます。

○星見委員 ぜひ、こういう建物について東京都が地区計画を出し、また再開発を進める際、今後もこうした事後アセスをしっかりやるという位置づけを持っていただきたいと思います。
 続きましてお聞きするのは、建設される中にある住宅戸数に伴って人口等がどうなるかということです。
 現在、住宅建設は約三千二百戸となっています。どのような住宅を想定しているのか、また、誰が供給する計画か。三千二百戸の供給で、人口は何人になるのを想定しているのか、お聞きします。

○久保田都市づくり政策部長 都と区で策定をいたしましたまちづくりの方針におきまして、多様な世代や外国人に対応した都心居住機能の充実を図ることとしてございます。
 本計画におきましては、ファミリー向けやシニア向け、外国人向け住宅の整備による居住人口約五千百五十人を想定してございます。
 なお、供給主体については未定でございます。

○星見委員 今、戸数は三千二百戸の住宅供給で、五千百五十人、ちょっと少な目の試算かなと思いますね。約六千人ぐらいの新しい住民がここに住むことになるのに加えて、地区計画内では、オフィス、ショッピングセンターなど二万四千平米のエリアが使われると計画されていますが、これを利用する流動人口を含めると、昼間人口がどのくらいになると想定されていますか。

○久保田都市づくり政策部長 開発に伴う昼間人口の想定は困難であるというふうに考えております。

○星見委員 先ほどご紹介しました新宿区が行った都市計画原案への意見にも、こうした人口の集中に疑問や不安を書いているものが次々ありました。
 その中には、幼稚園、小学校、中学校の整備計画はあるのかの意見。これには新宿区は、再開発組合を通じて、住宅分譲時に契約者に向けた、保育施設、学校等需要についてのアンケートを依頼。事業完成時に、子供の数や区立学校への転入割合などを見据えて、関係部署と協議を進めると答えています。これは、こうした人口が集中することの一つの、今東京都内で問題になっている部分についてだと思いますが、この対応で本当に子供たちの教育環境は大丈夫なんでしょうか。

○久保田都市づくり政策部長 先ほどもご答弁申し上げましたけれども、本計画は、ファミリー向け、それからシニア向け、外国人向けの住宅といった多様な世代や外国人に対応した住宅を段階的に整備をするというものでございます。
 区が今後、再発組合から提供される住宅購入者の意向調査の結果などを踏まえながら、将来の児童数、生徒数の状況に注視していくというふうに区から聞いております。
 引き続き区と準備組合で協議を進めながら、区において適切に対応していくこととなります。

○星見委員 臨海部では学校が足りない、学校が満杯になり、あるいは運動会を二回に分けるとか、中央区では、住宅を大量にふやすための容積率の緩和については規制をかけるとか、さまざま都内の中でこうした問題が、対応が求められるようになってきています。ぜひ慎重に検討してもらえればと思います。
 それから、次は駅の混雑についてです。
 これも、初台駅においては鉄道事業者との協議により問題ない旨を確認していると、住民の質問に対して答えています。どのような協議なのか。
 また、この協議の中で駅利用者の増加をどのように数値化しているのか、お聞きいたします。

○久保田都市づくり政策部長 準備組合は、初台駅の乗降客数の実態調査、想定される就業人口、居住人口から、ピーク時の初台駅利用者を試算いたしまして、これをもとに鉄道事業者と協議を行い、特筆すべき課題はないということを確認しているところでございます。

○星見委員 この全体の竣工完成が十年後だということなので、非常に難しい判断なんだろうなと思います。
 それと、先ほどもお聞きして不可能だといわれたのが、昼間人口がどのぐらいになって、どのように流れができるか、これもやっぱり困難な中での、駅がどうなるかということだと思います。
 ただ、住民の皆さんからは、ここにやはり膨大な人口が集中することによって、さまざま住んでいる地域の皆さんにも影響があるのではないかというふうに出ているわけで、この辺についてもわかりやすく、どうあるのかというのを周知する必要があるし、またその数値についても、私たちでもわかるように、検証できるように、ぜひしていただきたいと思います。
 それから続いて、大災害の際、これは意見を書いている方が述べているんですが、大災害の際、約一万人の入居者と周辺の帰宅困難者の受け入れを考えると、避難場所として極めてお粗末という形での指摘をされている方がいます。それに対して新宿区は、入居者は、原則として建物内にとどまることを想定と答えています。
 大規模地震では、今、長期間電気が使えなくなる、北海道の例もありましたけれども、それからエレベーターや水が使えなくなることや、超高層建物への長周期地震動の居室への影響がどうなるかなど、建物内で生活が困難をきわめる可能性があった場合などはどうするつもりなのかというのが、この答弁からは見えないんですけれども、その点はいかがでしょうか。

○久保田都市づくり政策部長 施設内には、全棟のスプリンクラー等の防災設備、エレベーター等の移動手段、いっとき避難場所の照明などの電源として、七十二時間対応の非常用電源を備えることとしてございます。
 また、超高層建築物の設計に当たりましては、建築基準法に基づき、南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動対策がなされることとなってございます。

○星見委員 さきの東日本大震災のときに、目黒にも超高層マンションがございまして、やはり電気が、一時非常電源が入っても、すぐ使えなくなってしまうと。その後は、とにかく上に住んでいることはほとんど不可能。要するに、階段を上りおりはできないし、それから電気が尽きてしまうと、その後は、水も使えない、水道も出ない事態になると。そこが、タワーマンションであるとか超高層の上の部分になったときに、建物はもつのかもしれないけれども、人間が地震の後の生活再建をできる場になるまで、その中だけでいられるのかということについては、さまざま今でも見解があり、工夫、そしてどうするかという対策が行政に求められているところだと思います。
 北海道の地震問題では、電気がどのぐらいの時間帯使えなくなるかによって、震源地以外のところでも重大な事態が巻き起こる。そしてそういう中では、高齢者であるとか小さなお子さん、それから透析をやっていらっしゃるような、やっぱり日常的に電気によってさまざまな生活を維持されている皆さんが大変な事態になり、そこをどう避難あるいは支援するかというのが必要になるわけですよね。
 そう思うと、ここに昼間人口とそれから周辺の帰宅困難者、そして、そもそも住んでいらっしゃる、想定でいうと五千人から六千人の皆さんをどうするのかということについて、地域の皆さんが心配に思うのは、私は当然じゃないかと思うんですね。こういう問題についても、まだ、この新宿区の回答を見る限り、すっきりと納得ができるというものが見えないなと思います。
 最後にお聞きしたいのが、CO2の量がこの地区計画によってどうなるのかということです。これだけの建物が、ここに最大規模で建ち上がるわけですから、当然この地区から出るCO2の量は一気に増加すると思われます。
 建物と車、人口増など、家庭からのCO2含め、これは一体どのぐらいのCO2がこの計画で新たに出るというふうに試算されているのか、お伺いします。

○久保田都市づくり政策部長 今回の計画は、住宅を主体とした建築計画でございますので、各お住まいの方が、いろんな、エアコンをつけたり個別の設備を設置するというようなことがございますので、全体のCO2の排出量の試算というのは困難でございます。
 ただ、再開発の促進区を定める地区計画の制度を適用する場合には、都市開発諸制度活用方針に基づきまして、原則として、一定レベル以上の建築物の環境性能を満たすことというふうにしてございます。

○星見委員 これだけの巨大な建物が建てられて、オフィスその他、ショッピングモールだけでも二万四千平米という計画でありながら、CO2の排出がどうなるかということは、そもそも計算する、予測を出す必要がないと、そういうものではないというのがこの計画の中で明らかになって、私はびっくりしています。
 確かに、さまざまな軽減の、今は施策を入れてビルをつくるというのはありますけれども、もともとが、一体どのぐらいの新たなCO2の排出になるのかというのをちゃんと想定や、あるいはコントロールをしないで、軽減になるからいいだろうと、こういう形でやること自身が、このもともとの計画自身が、良好な環境をこの地域につくるという内容になっているにもかかわらず、実際には、このCO2問題については全くわかりませんということになるわけです。この辺にも大きな問題があるのではないかと思います。
 区の意見書、先ほど読んでみてといいましたけれども、この中では、市街地開発の今度の区域内の中では、都市開発法に準じた地権者は百五十七名で、このうち、都市計画に理解を示している者は、書面で百十七・〇八人、七四・六%と書かれています。ですから、二五%以上の方は、まだ納得していない。
 それから、もう一つこれ読んでみるとわかるんですけど、恐らく書面で一応合意した方だと思うんですが、準備組合に入ってみて、準備組合に対して問題があるということを書いて、是正させてくださいという意見を書いている人もいらっしゃいますから、書面で合意している人の中でも、まだまだいろんな疑問や不安、どうなっているんだろうと思いながら来ている方もいるんじゃないかと思います。
 そして、地権者以外の賃貸と思われる八百人程度の皆さん、この皆さんがどう考えているかというのは、この意見書を見る限りについては、アンケートをとったわけでもないようですし、わかりません。
 そういうふうに考えますと、今、地域でしっかりとした、この計画について住民に情報提供することや、また、合意がどこまでできているのかという問題については、東京都自身が、新宿区や再開発組合任せにしないで、しっかり掌握する必要があるのではないかと思います。そういう形でまちづくりは進めないと、ただ上から、決めれば、スカイラインをそろえれば、いいまちができるというような議論では、本当にその地域に住んでいる子供たちや高齢者や、また地権者でも、小さな地権しか持っていない人たちは、大きな力に押し流されて、先ほど説明があったように、まちづくりではないというような、ありましたね、高齢者の方からのご意見であった、強制転居だと、これは。というふうなことになってはならないと思います。
 最後に、賃貸にお住まいの方々の継続居住の問題、それからタワーマンション二棟に新たに膨らむ膨大な数の住民の皆さんたちの学校整備の問題や、こども園や小学校、児童館にかかる日影の問題、それから地権者の合意など、まだまだたくさんの問題があることが、きょうの質疑でもわかりました。こうした課題を抱えている案件であるということを東京都の皆さんにもしっかり踏まえていただいて、私も質問を終わりといたします。

○たきぐち委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○たきぐち委員長 異議なしと認め、第二百二十三回東京都都市計画審議会付議予定案件についてに対する質疑は終了いたしました。
 以上で都市整備局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後四時五十八分散会

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