都市整備委員会速記録第十三号

平成二十八年十一月二十五日(金曜日)
第五委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長あさの克彦君
副委員長白石たみお君
副委員長神野 次郎君
理事栗林のり子君
理事神林  茂君
理事桜井 浩之君
やながせ裕文君
西沢けいた君
大松あきら君
松村 友昭君
山田 忠昭君
林田  武君
小磯 善彦君
高橋 信博君

欠席委員 なし

出席説明員
都市整備局東京都技監都市整備局長技監兼務邊見 隆士君
次長別宮 浩志君
技監都市づくり政策部長事務取扱上野 雄一君
理事佐藤  敦君
理事航空政策担当部長事務取扱佐藤 伸朗君
総務部長今村 保雄君
住宅政策推進部長桜井 政人君
都市基盤部長外かく環状道路担当部長兼務中島 高志君
市街地整備部長選手村担当部長兼務奥山 宏二君
市街地建築部長青柳 一彦君
都営住宅経営部長営繕担当部長兼務永島 恵子君
基地対策部長山口 祐一君
企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務佐々木 健君
連絡調整担当部長菊澤 道生君
都市づくりグランドデザイン担当部長五嶋 智洋君
まちづくり推進担当部長山崎 弘人君
住宅政策担当部長田中 敬三君
民間住宅施策推進担当部長木村 宣代君
防災都市づくり担当部長山下 幸俊君
多摩ニュータウン事業担当部長宮城 俊弥君
局務担当部長齊藤  敏君
耐震化推進担当部長飯泉  洋君
経営改革担当部長八嶋 吉人君
再編利活用推進担当部長渡辺 正信君
建設推進担当部長草野 智文君
横田基地共用化推進担当部長交通政策担当部長兼務堀   真君

本日の会議に付した事件
都市整備局関係
陳情の審査
(1)二八第七六号 都営霞ヶ丘アパート解体工事の中断等を求めることに関する陳情
(2)二八第九〇号 沖縄県の米軍北部訓練場ヘリパッド建設の中止を求める意見書の提出に関する陳情
(3)二八第九一号 愛宕山周辺地区(I地区)開発事業の縮小に関する陳情
報告事項(説明・質疑)
・第二百十六回東京都都市計画審議会付議予定案件について

○あさの委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、陳情の審査及び報告事項の聴取を行います。
 なお、報告事項につきましては、説明を聴取した後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
 これより都市整備局関係に入ります。
 初めに、陳情の審査を行います。
 初めに、陳情二八第七六号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○渡辺再編利活用推進担当部長 整理番号1、陳情二八第七六号、都営霞ヶ丘アパート解体工事の中断等を求めることに関する陳情についてご説明いたします。
 陳情者は、埼玉県北葛飾郡の小畑孝平さんでございます。
 陳情の趣旨は、都においてとり行われている都営霞ヶ丘アパートの解体工事を直ちに中断または中止し、居住者に対し、速やかかつ親切に、快適で安定した代替住居を提供すること。都営霞ヶ丘アパートからこもれびテラスへ至るための通路の閉鎖を直ちに解除すること。都民その他関係者に対し、都営霞ヶ丘アパート解体直後の土地等の用途を、改めて明確、誠実、親切に説明すること。都営霞ヶ丘アパートの居住者の人権擁護へ尽力することというものでございます。
 現在の状況に先立ちまして、都営霞ヶ丘アパートの位置等についてご説明いたします。二ページ目の図をごらんください。
 霞ヶ丘アパートは、外苑前駅から北西に約五百メートル、新国立競技場建設地の南側に位置しております。現在、霞ヶ丘アパートには三世帯の方が居住しており、それぞれの生活動線を確保した上で解体工事を実施しております。
 霞ヶ丘アパートの南に、移転先である都営神宮前二丁目アパートがあります。東側には、建設局所管の本年九月に廃園したこもれびテラスがあり、霞ヶ丘アパートとこもれびテラスの間には通路がありましたが、居住者が入居中も、防犯上の理由から扉は常に閉鎖しておりました。
 恐れ入りますが、一ページ目にお戻りください。
 現在の状況でございますが、平成二十四年七月、独立行政法人日本スポーツ振興センターは、国立競技場の建てかえに当たり、バリアフリーに対応した観客動線やたまり空間を確保するため、霞ヶ丘アパートの敷地を計画対象範囲に含めることにいたしました。
 都は、国立競技場建てかえに協力することとし、同年八月に霞ヶ丘アパートを撤去団地として決定し、居住する二百三十一世帯に対し、移転が必要になったことについて説明いたしました。
 都は、至近に位置する新築の神宮前二丁目アパートのほか、まとまって移転できる複数の都営住宅を確保し、居住者に対し移転説明会、個別相談会などを実施して、居住者の移転に対する不安解消に努め、本年一月末、三世帯を除き移転が完了いたしました。
 都は、三世帯に対しても移転先を確保し、本年一月以降も引き続き話し合いを行ってきましたが、移転に合意が得られなかったため、明け渡しを求める訴訟を提起いたしました。
 東京二〇二〇大会の主会場となる新国立競技場を計画どおり建設するためには、本アパート敷地を工事ヤードとしてJSCに利用させることが不可欠であります。
 そのため、都は本年五月から、三世帯の水道、電気などのインフラを確保しつつ、移転が完了した建物から順次解体工事に着手いたしました。なお、解体工事に当たっては、三世帯の生活動線を確保した上で、敷地全体の安全管理の必要から、全周に仮囲いを設置しております。
 また、JSCは、本アパートの敷地の一部を工事ヤードとして利用することに先立ち、本年十月、近隣住民に周知を図っております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○あさの委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○松村委員 まず、この都立霞ヶ丘アパートを、建てかえではなく、撤去、取り壊しと決めた時期と経緯についてお伺いいたします。

○渡辺再編利活用推進担当部長 平成二十四年七月、独立行政法人日本スポーツ振興センターは、国立競技場建てかえに当たり、バリアフリーに対応した観客動線やたまり空間を確保するため、霞ヶ丘アパート敷地を計画対象範囲に含めることにいたしました。
 都は、国家プロジェクトとして進める国立競技場の建てかえに協力することとし、同年八月に霞ヶ丘アパートを撤去団地として決定いたしました。

○松村委員 二〇一二年、平成二十四年の七月に、JSCは、国立競技場建てかえに当たり、アパート敷地を計画対象に決めたと。都は協力することとし、同年八月に撤去団地として決定したというんですけれども、都として決定したというのは、どういう、どの機関というか、どの部分で、例えば、JSCというのはもちろん民間団体というか、日本スポーツ振興センターですね、国立競技場を管理している。それが、この当時はラグビーワールドカップの二〇一九年大会開催。まだ二〇二〇のオリンピック東京開催は決まっていない時点でのことだというふうに思います。
 新国立競技場というのは、二〇一六年の東京招致を決めたときに、いろいろ検討されたけど、結局、適しないということで、石原都政時代、臨海部の方に新たな国立競技場計画を立てて、IOCにもそれを示していた。当然、当時から検討されていて、新国立の新たな開場は難しいということですけれども、JSCが、今いうように国立競技場の建てかえということを決めたということは、やはり東京都においてもしかるべきところでしっかりと議論し、都民も含めた、もちろんこの明治公園を含めた都営住宅やさまざまな、風致地区でもありますし、どういうふうにその計画をするかと。JSCがそう決めた、そして対象範囲としたということで、都営霞ヶ丘アパートを含む、本来でしたら住宅マスタープランに基づく建てかえ住宅、建てかえ住宅用地を決めるには、それなりの都政の合意や、また、もちろん関係者というか、そういうところに、そういう協力する、そういう決定というものを、やっぱりきちんと正しくやらなければならないのが、今日のこういう非常にこじれたというか、後でも触れますけれども、人権というか、住環境を本当に脅かす、大変な事態に当事者たちは置かれたということです。
 この点については再度、どういうところで都は協力することとし、同年八月に、一カ月ですよね、撤去団地として決定した。そのことをもう少しわかるようにお答えいただきたいと思います。

○渡辺再編利活用推進担当部長 国立競技場の建てかえに当たり、バリアフリーに対応した観客動線やたまり空間を確保するために、JSCは、霞ヶ丘アパート敷地を計画対象範囲に含めることとしました。
 それを受けて、東京都は、国家プロジェクトとして進める国立競技場の建てかえに協力することとして、八月に霞ヶ丘アパートを撤去団地として決定したものでございます。

○松村委員 ですから、その国家プロジェクトは結構ですけれども、まだオリンピックの招致も決まっていない、確かにラグビーワールドカップはやるということですから、それに全面的に、成功させるという立場から都の協力、当然だと思うんですけれども、しかしそれにしては、新国立を建てかえるという、このことに対する、都がそれについて賛成というか、協力するということにして、それを受けて撤去団地として決定したという、これはまさか住宅局の内部だけの決定ではないんでしょうね。きっと東京都のしかるべき機関が決めて、それで住宅局、当時の住宅経営部でしたっけ、部に要請して、それに都市整備局は従ったと。
 そして、直ちに住民に通知しているんですよね。ここはそういう形になりましたから、あなた方は、撤去団地だというところで出てくださいというような、そういう通知が来て、関係住民も本当に驚いて、事が始まっているという経過も、私、聞いただけじゃなくて、都市計画の縦覧のときにも多くの声が、後でもいいますけれども、本年の六月ですか、出されている中で確認しております。
 もう一度、撤去団地として決定したというのは、どこの部署で決定したんですか。

○渡辺再編利活用推進担当部長 撤去団地と選定したのは、都営住宅経営部でございます。
 霞ヶ丘アパートにつきましては、三十年代に建設された、建てかえ対象としていた団地でございますので、撤去団地として選定いたしました。

○松村委員 私も長らく、建てかえ団地の問題でいろいろ質疑をやってきたり、かかわってきましたけれども、建てかえ団地が取り壊しというのは、余り例は聞いたことないし、しかも従前居住者の確保ということを大前提としていますから、この意見の中にも、住宅マスタープランで公営住宅建てかえ事業に指定されている霞ヶ丘アパートを、建てかえではなく取り壊して公園にすることの是非も議論されるべきであった。その議論がなかった。事実、一方的に都市整備局が取り壊し団地と決めたというので、いきなり住民にそのことが通知されたと。
 建てかえだということで、長年、確かに古いから、みんな待っていたという声を聞きますよ。でも一向にそういうことがなくて、その気配もなくて、来たらいきなり取り壊しだと。出ていってほしいと。後でも触れます、触れるというか、答弁があるんでしょうけれども、いや、その近くの五百メートルのところに住宅が、神宮前二丁目ですか、アパートを用意しているから、そちらに移ればいいと。私はそういうやり方にもっと、この陳情者もいうように、丁寧なやり方はしかるべきだったんじゃないかと、やるべきだったんじゃないかというふうに思います。
 それでは、居住者の説明会では、団地近接のこもれびテラスやテニスコートに建ててほしいといった声が多く上がっていましたけれども、そうした声に都はどのように対応したのでしょうか。

○渡辺再編利活用推進担当部長 都は、霞ヶ丘アパートの居住者ができるだけまとまって移転できるよう、霞ヶ丘アパートの至近に立地する神宮前二丁目アパートを移転先として確保するほか、居住者の個別の事情などにも配慮しながら、丁寧にきめ細かく対応を行ってまいりました。

○松村委員 団地近接のこもれびテラスやテニスコートに建ててほしいとか、いろいろ、自分たちのコミュニティというか、従前のそういう生活を確保する。居住者のまた高齢化とか、いろんなものがあって、五百メートルだからといって、そこにあるからというんじゃなくて、そういう建てかえを希望していたのが、どういう形で検討されたんですか。
 また、それが団地の理事会だとか住民の方々に納得されて、こちらの神宮前二丁目アパート、今、大半というか、多くの方々はそちらにやむを得ず、泣く泣くというか、移転している実態もありますけれども、だから、その検討状況をお聞きしたんです、こもれびテラスやテニスコートに建ててほしいという。

○渡辺再編利活用推進担当部長 今、委員おっしゃいました移転先ですけれども、霞ヶ丘アパートから百五十メートルの距離にございます。五百メートルではなくて百五十メートルになります。
 それから、テニスコートですとかこもれびテラスというご意見があったというお話ですけれども、まずテニスコートは都有地ではございません。また、こもれびテラスにつきましては、都有地ではありますけれども、敷地として狭小なため、都営住宅を建設する適地ではございません。
 また、神宮前二丁目アパートにつきましては、霞ヶ丘アパートの町会の役員会などから、そちらに移転したいというご要望があったのも受けて、そちらに移転していただくことに決定いたしました。

○松村委員 民間の土地だとか、それから、そこは適さないとかいう話ですけれども、これは公園だと、取り壊した後は公園になるんだという説明で、しかも、オリンピックだとかそういうものに協力してほしいということでの説明の中で、いろんな提案がされたけれども、結局、後ですごく不信感を持っているのは、じゃ外苑ハウスだとか民間の住宅、それからJSCとか、新たにそこで建物を建設するということが、じゃ民間住宅だとか民間団体が新たな建物をつくることと、我々都営住宅だからということで、出ていけというか、立ち退きだと。幾ら近くにそういう住宅があるからといっても、おかしいじゃないかという声も、この中では多数上げられております。そういうこともよく踏まえた上で事を進めて、やっぱり当事者も含めて納得してもらわなければならない、こういうことではなかったかというふうに思います。
 それで、今も再三、神宮前二丁目アパートを百五十メートル先の移転先として確保しているといっても、前のオリンピックで立ち退きを余儀なくされて、長年、ついの住みかだと。みんな高齢化しているということで、例えばその事実として、私も本当に胸が痛んだんですけれども、一月ですよね。もうやむやむ、泣く泣く、工事が始まるという、そういう工事契約も進んでいく中で、一月に多くの人たちが移転していったと。
 しかし、この一月から八月にかけてですか、六名の方々が亡くなられている。明らかに生活環境が変わり、そういう中での、痛ましいというか、いろいろな、亡くなられた方の状況はあると思うんですけれども、やっぱり明らかに引っ越しとか新たな生活環境の変化によって、そういう事態が既に発生しているんです。
 だから、一月に大半の方々は移転したといっても、六月ですよ、これが出された中に、いかに、地上げ屋みたいな形のやり方だと受けとめて、こういう声を上げているという方々が--決してそれは、近くで、至近距離だから、私たちは、そこに建てかえというのはぜいたくだというので移ったんじゃないんですよ。やむにやまれず出て、しかもその中で、そういう痛ましいというか、残念な方々もいると。
 今、三世帯の方々が残っているという、この事情もお聞きしましたけれども、やっぱり移転先としては、自分の今の生活に合ったところが代替として提供されないというか、紹介されないという方、それから……

○あさの委員長 松村委員、申告時間を過ぎておりますので、配慮をお願いいたします。

○松村委員 はい。
 それから、病気になって移れないという方々も出ているんですよね。だから、この陳情にありますように、本当に人権問題として丁寧に扱っていただきたいというふうに思います。
 最後に、これは公園だといって同意を迫られたと。じゃ取り壊した後は、公園という整備がどうなのかをちょっと最後にお伺いいたします。

○渡辺再編利活用推進担当部長 霞ヶ丘アパートの敷地につきましては、新国立競技場を建設するための工事ヤードとしてJSCに使用させており、競技場の竣工後は、東京二〇二〇大会の運営用地として組織委員会が使用する予定であると聞いております。
 公園の整備につきましては、大会後に行われる予定と聞いております。

○松村委員 都営住宅の立ち退きの理由も、公園になるからだと、新明治公園ですか、そういう公園にしたいからというので、やむやむ出ていった方々もいます。
 ところが、それがまだ四年間も公園とはならないで、しかも代替の公園も示されていないということですから、それは所管局が違うといっても、きちっと都営住宅でそういう説明をして、公園になるんだということで協力を求めたわけですから、しっかりとそこは公園になると。それは何も居住者だけじゃなくて、都民の公園ですから、そういう点では代替地も含めて、四年間も公園がないとかいうことにならないように、局としても努力していただきたいということを要望して、本件については、やはり今までのそういうやり方から見ても、趣旨採択をして、きちっとした今後の対応を図ることを求めていきたいというふうに思っています。
 以上です。

○あさの委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○あさの委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二八第七六号は不採択と決定いたしました。

○あさの委員長 次に、陳情二八第九〇号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○山口基地対策部長 お手元の請願・陳情審査説明表の三ページをお開きいただきたいと思います。
 整理番号2、陳情二八第九〇号、沖縄県の米軍北部訓練場ヘリパッド建設の中止を求める意見書の提出に関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情者は、文京区の林陽子さんです。
 陳情の要旨は、沖縄県議会による米軍北部訓練場ヘリパッド建設に関する意見書を尊重し、政府が沖縄県東村高江で進めている米軍北部訓練場ヘリパッド建設について、中止するよう求める意見書を、都議会から国に対し提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、平成八年十二月、沖縄県に所在する在日米軍施設、区域にかかわる諸問題を協議する目的で日米間に設置されました沖縄に関する特別行動委員会、SACOと申しますが、この最終報告に、米軍北部訓練場の過半、約三千九百八十七ヘクタールでございますが、こちらを返還し、返還区域にあるヘリパッドを訓練場残余部分に移設することが盛り込まれました。
 平成十一年四月、七カ所のヘリパッドを移設するなどの後、北部訓練場の過半を返還することについて、日米合同委員会で合意されました。
 平成十八年二月、平成十一年四月の合意につきまして、ヘリパッド七カ所を六カ所に、造成規模を直径七十五メートルから四十五メートルに変更することについて、日米合同委員会で合意されました。
 平成二十七年二月、日本政府が、完成したヘリパッド二カ所を米軍に提供いたしました。
 平成二十八年七月には、沖縄県議会が米軍北部訓練場ヘリパッド建設に関する意見書を決議いたしまして、ヘリパッド建設を強行に進めることに対し厳重に抗議するとともに、建設を直ちに中止するよう国に要請いたしました。
 また同月、沖縄県知事が沖縄防衛局に対し、ヘリパッド移設工事の着工に関し抗議いたしました。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○あさの委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○白石委員 本陳情について意見表明をさせていただきます。
 沖縄本島北部訓練場の一部を返還するかわりに、新たにオスプレイやヘリコプターの着陸帯、いわゆるヘリパッドを東村高江に建設しようとされております。
 計画では、東村高江の集落を取り囲むように、六つのヘリパッドが建設されることになっております。既に完成された二つのヘリパッドは、昨年二月に米軍に先行供与され、オスプレイの訓練は激増いたしました。
 昼夜を分かたぬオスプレイの低空飛行により、住民は身体的にも精神的にも多大な苦痛を強いられ、子供たちが体調を崩し、翌朝登校できなくなる事態にまで広がっております。
 地元東村高江住民は、暮らしと環境の破壊を招くとして、長年にわたってヘリパッドの建設工事に反対をしてきました。
 ところが、ことし七月の参院選直後に、沖縄防衛局は工事に反対する住民の排除に乗り出しました。地元沖縄県議会は直ちに、このような政府の姿勢は許されないと抗議をしまして、また、欠陥機オスプレイの配備撤回と海兵隊の撤退を求めてきた立場からしても、海兵隊の訓練施設であるオスプレイヘリパッドの建設は容認できないとして、建設を直ちに中止する意見書を採択いたしました。
 翁長県知事も、政府が警察力を用いて住民を強制的に排除する事態が生じていることは、県民に大きな衝撃と不安を与えるものであり、まことに残念であると、強く抗議もしております。
 地元住民、地元県議会、首長の反対、抗議を顧みずに、この東京都も含む全国の警察官を動員し、建設強行を続けることは、あってはなりません。これは沖縄県だけの問題ではなく、民主主義と地方自治にかかわる大問題です。
 よって、日本共産党都議団は、都議会として国に対し、地元の自治体、住民の民意を尊重し、オスプレイヘリパッド建設の強行を中止すべきであるとの意見書を上げるべきだと考えます。
 こうした立場からの地方議会の意見書は全国で上がっており、都内でも武蔵野市議会で上がっております。
 この立場から、他会派の皆さんにもこの陳情の採択を呼びかけることを求めまして、意見表明とさせていただきます。
 以上です。

○あさの委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○あさの委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二八第九〇号は不採択と決定いたしました。

○あさの委員長 次に、陳情二八第九一号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○青柳市街地建築部長 お手元の資料1、請願・陳情審査説明表の五ページをお開きいただきたいと存じます。
 整理番号3、陳情二八第九一号、愛宕山周辺地区(I地区)開発事業の縮小に関する陳情についてご説明申し上げます。
 本陳情は、港区の松山美香さんから提出されたものでございます。
 陳情の要旨でございますが、都において、愛宕山周辺地区(I地区)開発事業で計画されている超高層ビルについて、防災や安全対策の観点から、建築主に対し、規模縮小を指導していただきたいというものでございます。
 愛宕山周辺地区(I地区)の位置につきましては、恐れ入りますが、六ページ上段の位置図をごらんください。
 愛宕山周辺地区(I地区)は、東京メトロ日比谷線神谷町駅の北東側、虎ノ門ヒルズのほぼ真南に位置しております。その詳細の位置につきましては、六ページ下段の配置図をごらんいただきたいと存じます。
 五ページにお戻りいただきたいと存じます。
 現在の状況でございますが、平成二十八年九月、建築主である森ビル株式会社は、東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づく建築計画の標識を設置いたしました。
 同月、建築主は、同条例に基づく建築計画の説明会を実施しております。
 建築主は、上記説明会に加え、近隣建築物の管理組合総会で計画の状況を説明するなど、近隣住民の求めに応じ、詳細な説明を行っております。
 現時点で、陳情者から同条例に基づく紛争の調整に係る申し出等はございません。
 第九一号の説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○あさの委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○あさの委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○あさの委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二八第九一号は継続審査といたします。
 以上で陳情の審査を終わります。

○あさの委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 第二百十六回東京都都市計画審議会付議予定案件についての報告を聴取いたします。

○邊見東京都技監 来る平成二十九年二月三日に開催予定の第二百十六回東京都都市計画審議会に付議を予定しております案件につきましてご説明をいたします。
 今回、東京都決定・変更予定案件は十五件でございまして、その内訳は、区部で十四件、市町村部で一件でございます。
 本日は、これらのうち主な案件といたしまして、神宮外苑地区地区計画及び豊洲地区地区計画につきましてご説明をいたします。
 それでは、引き続き担当部長からご説明いたしますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。

○上野技監 まず、付議予定案件ナンバー11、神宮外苑地区地区計画の変更につきましてご説明いたします。
 資料は、お手元の資料3、白色表紙、提案事項概要の九一ページから九八ページまで、資料の4、薄茶色表紙、事前説明会資料の八六ページから九一ページまででございます。
 資料4、事前説明会資料の八六ページの位置図とあわせてスクリーンをごらんいただきたいと存じます。
 本地区は、新宿区などの三区にまたがり、明治神宮外苑とその周辺を含む約六十四・三ヘクタールの区域でございまして、緑豊かで風格と活力を兼ね備えた魅力的なまちの形成などを図るため、平成二十五年六月に地区計画を決定しております。
 資料4、事前説明会資料八七ページの計画図1とあわせてスクリーンをごらんください。
 本地区地区計画の方針等に沿いまして、今回、赤色の斜線でお示ししております区域におきまして、整備に関する計画が具体化したことにあわせ、地区整備計画約一・一ヘクタールを追加いたします。
 追加する地区整備計画の内容につきましてご説明いたします。
 事前説明会資料九〇ページの参考図1とあわせてスクリーンをごらんください。
 地区施設といたしまして、広場や歩道状空地などを位置づけいたします。
 また、建築物に関する事項といたしまして、容積率の最高限度や高さの最高限度などを定めます。
 付議予定案件ナンバー11の説明は以上でございます。
 続きまして、付議予定案件ナンバー12、豊洲地区地区計画の変更につきましてご説明いたします。
 資料は、お手元の資料3、白色表紙、提案事項概要九九ページから一〇九ページまで、資料4、薄茶色表紙、事前説明会資料の九二ページから九六ページまででございます。
 資料4、事前説明会資料の九二ページの位置図とあわせてスクリーンをごらんください。
 本地区は、豊洲ふ頭及びその東側の区域を含む約百二・二ヘクタールの区域でございまして、業務、商業、住宅、文化、アミューズメントなど多様な機能の導入によるにぎわいのある魅力的な複合市街地の形成を図るため、平成五年七月に当初の地区計画を決定いたしまして、その後、順次、地区整備計画を定め、開発が進められております。
 事前説明会資料九三ページの計画図1とあわせてスクリーンをごらんください。
 本地区地区計画の方針等に沿いまして、今回、赤色の斜線でお示ししております区域におきまして、整備に関する計画が具体化したことにあわせ、地区整備計画約一・一ヘクタールを追加いたします。
 追加する地区整備計画の内容につきましてご説明いたします。
 事前説明会資料九四ページの計画図2とあわせてスクリーンをごらんください。
 地区施設といたしまして、緑道及び歩道状空地を位置づけいたします。
 また、建築物に関する事項といたしまして、容積率の最高限度や高さの最高限度などを定めます。
 なお、今回の地区整備計画の追加にあわせ、江東区におきまして、同一区域につきまして、準防火地域から防火地域への指定の変更が行われる予定でございます。
 付議予定案件ナンバー12の説明は以上でございます。

○あさの委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○白石委員 初めに、神宮外苑A-6地区の地区計画変更について質問をいたします。
 神宮内苑、外苑は、一九一五年より造営が開始され、都市における豊かな自然が一世紀の歳月を経て人の手によりつくり出されてきました。
 環境を守り育てるためつくり出された都市計画法の風致地区に、イチョウ並木などが日本で最初に指定され、その後、神宮外苑地域が指定されました。この指定も受けて、都市における豊かな自然環境を、一世紀に及ぶ歳月を経て人の手によってつくり出されてきたのがこの地域です。
 また、神宮外苑のシンボルとなっている聖徳記念絵画館は、都の歴史的建造物としても指定された後、今は国の重要文化財に指定されております。青山通りの外苑入り口から連なるイチョウ並木と正面に建つ絵画館の一体的な景観は、東京を代表する風景の一つとして広く親しまれ、観光地としても有名となっております。
 初めに、この外苑地区の歴史的景観やイチョウ並木を初めとした自然環境の価値を都はどのように認識をしているのか伺いたいと思います。

○上野技監 本地区は、大正期に整備されました神宮外苑の都市構造を基盤といたしまして、風格のある都市景観と苑内の樹林による豊かな自然環境を有していると認識いたしております。

○白石委員 今述べられたように、都内でも貴重な歴史的景観や自然環境が保全されてきたのが神宮外苑地区です。
 この地区計画の変更は、神宮外苑地区のA-6地区約一・一ヘクタールの敷地に、明治神宮と三井不動産が、十三階建て、高さ五十メーター、客室数四百ほどの神宮外苑ホテルを新たに建設できるようにする計画としております。
 そこで伺いたいというふうに思いますが、今回の地区計画を変更しなければ、A-6地区においてホテルは建設できないというふうに思いますが、用途地域はどのようになっているのか、また、五十メートルの高さの建築物がそもそも建設できるのか伺いたいと思います。

○上野技監 現在の当地区の用途地域は、第二種中高層住居専用地域でございまして、また、現状の高さの制限によりまして、通常五十メートルの高さのホテルは建設できない状況になっておりますところでございますが、本地区に適用されております再開発等促進区を定める地区計画は、現在の都市計画とは別に、望ましい土地利用を誘導する制度でございまして、その制度に基づき、高さ五十メートルのホテルの建設が可能となります。
 具体的には、本地区におきましては、本地区地区計画の土地利用の方針におきまして、スポーツクラスターの形成に向け、魅力的なにぎわいを与える商業、交流等機能の集積を図ることとしており、今回の変更で、A-6地区におきましては、にぎわいを創出する宿泊、交流等の諸機能の導入を図ることとしております。
 この方針等に基づいて、今回の地区整備計画の策定に当たり、将来の土地利用にふさわしい用途地域といたしまして商業地域を想定しておりまして、ホテル建設は可能でございます。
 また、高さにつきましては、地区整備計画が定められ、東京都風致地区条例によりまして、風致が有効に維持されるなどの場合におきましては、建物の高さ制限の適用除外が認められるなど、高さ五十メートルの建物の建設が可能となります。

○白石委員 つまり、いろいろ長々とおっしゃられましたが、この地域は、地区計画を変更しない限り、神宮外苑ホテルの建設はできないということです。
 A-6地区の用途地域は、第二種中高層住居専用地域ですから、土地の用途について、ホテル建設は認められておりません。さらに、第二種高度地区にも指定されていることから、高さは二十メーターの規制がかかっております。そのため、計画されている五十メーターの建築物を建設することも認められておりません。
 今回提案されている地区計画の変更は、風致地区として景観や自然環境を保全するための制限などを緩和して、本来認められていない五十メーターの神宮外苑ホテルを建設できるようにするための変更です。
 この計画を決定することは、都民の貴重な財産である歴史的景観や自然環境などを、都の誘導によって奪っていいのかということが問われます。
 そこで、提案されている高さ五十メーターの神宮外苑ホテルの建設では、歴史的景観などとの調和において、周辺環境に配慮した色調以外に、建物の高さなどについてどのような配慮と調和が検討されているのか伺いたいと思います。

○上野技監 地区整備計画で定めます建築物の高さにつきましては、本地区地区計画の方針等に沿いまして、当地区の将来の望ましい土地利用にふさわしい容積率の最高限度等を勘案いたしまして、適切に設定しております。
 その際、本地区地区計画の方針等に沿いまして、緑豊かな風格ある景観を創出するとともに、慶應義塾大学病院など周辺の既存建物などの高さとも調和が図られるよう配慮しながら、開発事業者が都や区との協議を行い、計画として取りまとめを行ったものでございます。

○白石委員 今答弁された慶應病院は、線路をまたいだ向こうの地区にあります。風致地区の外の建物となっております。風致地区内の建物を風致地区から外れた建物に合わせようということ自体、全く風致地区の理念にかなっていないというふうに指摘せざるを得ません。高さの調和というのであれば、風致地区としての高さに合わせることが本来の考え方だと思います。
 そもそも地元新宿区では、なし崩し的に高い建物をこの地区に建てていくことに対して、厳しい意見が出されております。
 例えば、新国立競技場の当初の案が出され、それに伴って、予定地がかぶった日本青年館がこの外苑地区計画の旧A-4地区に移る際、高さ制限の緩和を受けて、一気に八十メーターの建物にされようとしたとき、地元新宿区の景観まちづくり審議会では、ある委員は次のようにいいます。今までずっと高度制限を頑張ってきた新宿区の努力が、なぜ一気に八十メートルまで緩和されなければならないのか、全く読めないので、景観審議会としては、これでいいですよというわけには、全くいかないと、このように述べました。
 さらに別の委員はどさくさ紛れと。さらに、審議会会長までが焼け太りだという、ここまで厳しい意見が相次いで出されていました。
 ところが、今回の外苑ホテルは、むしろ今ある都民のフットサルコート二面などを潰して、新しく五十メートルの高さのホテルを建てる計画です。新宿区景観まちづくり審議会での議論をかりれば、これこそどさくさ紛れといわれても仕方がないのではないかと指摘をしておきます。
 歴史的景観保全の指針では、日々激しく変化する東京において、歴史的景観は気づかぬうちに失われたり損なわれると回復するのは困難で、まちの個性をあらわす大切な記憶が消えるため、都として守り育てることが重要としております。
 しかし、今回提案されている神宮外苑ホテルの建設は、百年の歳月をかけて守り育ててきた神宮外苑地区の歴史的景観を損なう計画となっております。
 例えば、絵画館の噴水前の景観では、絵画館の西側に五十メートルのこの神宮外苑ホテルが姿をあらわし、ゆとりのあった景観に大きく影響を与えることになります。きょうパネルも持ってきましたので、後でお見せしたいと思いますが、非常に圧迫感もあり、景観を破壊するといわざるを得ません。
 十一月の新宿区景観まちづくり審議会の資料では、絵画館への広大な眺望、景観は、敷地内に建てられたさまざまな施設により、当初の広々とした景観が失われつつあると指摘をしております。また、同審議会での議論においても、神宮外苑は都民の財産であり、今回の計画が前提となり、開発が進んでしまうことが不安、風致地区のイメージを損なわないように検討を続けてほしいとの意見も出されております。
 そこで、地区計画の目標では、神宮外苑イチョウ並木から明治神宮聖徳記念絵画館を望む首都東京の象徴的なビスタ景を保全するとしておりますが、今回の計画変更による開発計画では、この目標とどのように整合しているのか伺いたいと思います。

○上野技監 本地区におけます歴史的建築物である明治神宮聖徳記念絵画館につきましては、東京都景観計画では、神宮外苑イチョウ並木からの眺望を保全することとしておりまして、その方針を本地区地区計画の方針等にも位置づけをいたしているものでございます。
 具体的には、東京都景観計画に基づき、絵画館の背後の一定区域に立地する建物につきまして、都の景観計画で定める眺望点から見えないようにするなど規制を行っております。
 本件開発計画は、この景観計画に即し、建物の位置、形態等を計画しておりまして、地区計画の目標と整合がとれております。

○白石委員 今答弁で、整合がとれているというご答弁でしたが、ここで、このイチョウ並木、私も行きましたけれども、振り返ってみたいと思います。
 青山通りから絵画館へと至る幅員約三十三メーター、延長三百メーターの通りに、九メートル間隔で配置されたイチョウの木は、百四十六本が植樹されています。そして、並木道が形成をされております。
 ビスタというのは、見通しのきく眺めの総称ですが、特に直進街路の突き当たりに記念碑的な建造物を据えたビスタ景は、華麗な都市デザインのかなめとされております。その代表例が、世界でいえばパリのシャンゼリゼ通りと凱旋門です。
 土木学会は、神宮外苑前のイチョウ並木を、伸びやかで、突き当たりの絵画館へきちんと視線を集めており、日本においては最も完成度の高いビスタであると高く評価をしております。高い評価を得ている背景には、先人たちの景観へのこだわりが詰まっております。
 例えば、イチョウ並木はただ並んでいるだけではありません。景観の魅力を引き出す細工が施されております。絵画館に近づくに従い、イチョウの木が順番に低くなるように配置をされております。この技法は、遠近感を強調するためであり、訪れた人の視線が中央の絵画館に集まるようにするための技法です。また、絵画館をよりスケールが大きく堂々と感じさせるように見せる工夫でもあります。先人たちの魅力ある景観づくりへの姿勢により、都内一ともいわれる貴重な景観資源を生み出しています。
 都は、先人たちに敬意を払うどころか、あろうことか、絵画館に近づくにつれてホテルの姿が出現し、圧迫感をもって都民に迫るような地区計画の変更を提案しております。地区計画の目標との関係でも、全く整合が図られていないということを指摘せざるを得ません。
 次に、東京都景観計画では、絵画館及び新宿御苑からの眺望はどのような位置づけがされ、保全策が定められているのか。また、この計画と今回の地区計画変更による開発計画との整合はどのようになっているのか伺いたいと思います。

○上野技監 本地区におけます明治神宮聖徳記念絵画館につきましては、先ほどもご答弁申し上げましたように、東京都景観計画に基づき、神宮外苑イチョウ並木からの眺望を保全することとしておりまして、絵画館の背後の一定区域に立地する建物を、都の景観計画で定める眺望点から見えないようにするなどの規制を行っております。
 新宿御苑からの眺望につきましては、東京都景観計画に基づきまして、庭園内の重要な視点場からの保全を図ることとしております。
 具体的には、庭園外周部の一定区域に立地する建物の色などの見え方につきまして配慮を求めております。
 本件開発計画につきましては、東京都景観計画によります絵画館及び新宿御苑からの眺望の保全策との整合を図りながら、建物の位置、形態等を計画しているものでございます。

○白石委員 今のご答弁でも、イチョウ並木や御苑からの眺望は保全しているから整合していると、このように答弁されました。
 きょうパネルを持ってきたので、見ていただきたいというふうに思いますが、これは新宿区景観まちづくり審議会の資料に基づいて作成をさせていただきました。
 ここを見ていただきたいんですが、この絵画館について、ここ、聖徳記念絵画館を中心とする広場からの広大な眺めを、将来にわたって継承しますと、新宿区景観まちづくり審議会においても、このように資料も提出をしております。
 そして、下の図を見ていただくと、広大な眺めというところで、建物が見えないような形で、広大なゆとりのある景観をつくっていくんだ、保全していくんだと、そしてそれを将来にわたって継承するとしています。
 一番下を見ていただければ、現在の状況です。今、建物はほとんど見えていないという状況です。どこから眺望点をとっているかというと、新宿区の場合は、イチョウ並木のところだけではなくて、この噴水のところも含めて眺望点をとって、このように資料を提出しております。
 これが一体どうなるかということです。現状は、先ほどもいいましたが、このような形で、西側には建物は見えていないという状況です。それが、このホテル計画が進んで、建設をされれば、一挙にこの神宮外苑ホテルが姿をあらわすということになります。
 先ほど、新宿区景観まちづくり審議会の中でも、広大な眺めを将来にわたって譲るんだと、継承するんだと、このようにいっていますが、今回の計画によって、広大なこの範囲が一挙に狭まって、圧迫感が迫ってくるということになります。違う角度から見ても同じようなことがいえます。こういうふうな計画をしていいのかということなんです。
 都の景観計画では、江戸、明治、大正、昭和時代の名残をとどめる建築物や土木構造物は、都市の記憶を次世代に引き継ぐ貴重な景観資源であり、これらの歴史的構造物を保存、活用し、都市の魅力を高めていくことが重要としています。また、歴史的建造物の保存や歴史的景観の形成を一層推進していくと、このように景観計画では掲げております。
 しかし、今回の地区計画の変更案は、五十メートルの神宮外苑ホテルの建設を誘導しようとしており、景観計画が掲げる保全の重要性と取り組みの強化を投げ捨てる姿勢です。ここでも整合など図られておりません。都の深刻な矛盾が露呈しているということを厳しく指摘したいと思います。
 私も、イチョウ並木からの絵画館、神宮外苑ホテルの建設予定地を歩いてみました。まず、イチョウ並木は両側の歩道上に二列ずつ植栽がされており、イチョウに囲まれながら歩く爽快感の魅力に引き寄せられました。
 しかし、眺望点付近から、先ほど図でやりましたが、これが東京都の眺望点です。この眺望点から、実際に私も見ましたけれども、眺望点付近から絵画館を見ると、背後に、先ほどお気づきになったかもしれませんが、住友不動産が近年建設をした、こちらですね、百六十メーターのビルの姿に、歴史的景観が後退していると感じました。眺望保全の対象建築物として指定されている絵画館は、近年、住友不動産が建設した高さ百六十メートルのビルにより、絵画館の背後から突き出す形で、歴史的景観が損なわれています。
 しかし、眺望規制からすれば四キロ下がっているので、これは大丈夫ですよと、このようにいわれるかもしれませんが、実際、景観上はこのような形で、もう既に景観が破壊をされているということを指摘せざるを得ません。
 しかも、今回の計画では、どんどん近づくにつれて外苑ホテルが見えてくると。これは景観破壊の何物でもないということを厳しく指摘せざるを得ないというふうに思います。
 このことからも、都の景観を守るための条例や方針が形骸化されている、こういう現状を一層、今回の計画案の変更、地区計画の変更によって加速させるというのが、今回提案されている地区計画の変更であり、整備計画だということを申し上げたいというふうに思います。
 続いて質問いたしますが、フットサル千駄ヶ谷コートはどのようになるのか、また、なくなる場合には代替地はどのようになるのか伺いたいというふうに思います。

○上野技監 ただいまのご質問の前に、先ほどお話がありました新宿区の景観計画の件でございますけれども、新宿区は、東京都の景観計画と整合を図りながら、独自に区民に身近なまち並みの景観形成に関する取り組みを行っておりまして、絵画館についても、独自の視点場を設けるなどして、開発事業者に対して、絵画館の背後における建物の見え方、すなわち色彩、素材などについての配慮を求めておるところでございます。
 東京都は、広域的な景観形成の取り組みを行っておりまして、絵画館に対しましては、首都東京の顔にふさわしい緑豊かで風格ある景観を形成する観点から、眺望の保全を行っているものでございます。
 本地区地区計画の目標におきましては、この東京都の景観計画の方針を本地区計画の方針等にも位置づけを行っているものでございまして、本件開発計画は、この景観計画に即し、地区計画の目標と整合がとれているものでございます。
 また、フットサルコートにつきましては、運営事業者が適切に対応を行うと聞いております。

○白石委員 今、必死に、整合はとれているんだと、景観審議会の中でも東京都と整合をとっていますと、このような答弁をされましたが、先ほど紹介しましたが、同審議会の議論においても、神宮外苑は都民の財産なんだと、今回の計画が前提となって、さらに開発が進んでしまうことに不安を覚えているというふうな議論がされていたり、風致地区のイメージを損なわないように検討を続けてほしいと、このようなこともいっております。
 それから、パネルを見せたとおり、既に広大な眺めが、将来にわたって譲っていきたいというふうなところからも、新国立競技場の問題や、この間、この外苑地区はたび重なる地区計画の変更によって、超高層のビルが建つ計画が進められています。そういうふうな中で、新宿区の景観まちづくり審議会においても、不安や、そして保全の声は上がっていると、このことをしっかりと受けとめていただきたいというふうに思っております。
 地区計画の目標には、スポーツ拠点の形成が位置づけられていることからも、フットサル場の廃止ではなくて、都として代替地、代替施設なども含めた協議や検討をすることを求めておきたいというふうに思います。
 神宮外苑地区は、風致地区でありながら、巨大な新国立競技場の建設を初めとして、相次ぐ地区計画の変更により、再開発が進められております。そのため、本来の景観は大きく損なわれ、風致地区にふさわしい自然環境や景観は、大きく、改めていいますが、後退をしております。そこに一層の景観破壊などをもたらすのが今回の神宮外苑ホテルの再開発計画です。
 本地区計画の変更は、風致地区の指定の意義や都市開発のあり方が問われている問題であり、都民の貴重な財産である歴史的景観や自然環境の破壊を進めさせるものです。
 以上のことからも、反対の態度を表明してこの質問を終わりたいと思います。
 そして次のテーマに移りたいと思います。
 次に、再開発等促進区にかかわった用途地域の変更について、意見を表明したいというふうに思います。
 用途地域とは、対象地域に用途の異なる建物が無秩序に建てられてしまうことを防ぐために定めるものです。例えば、住宅街に工場があったり、学校の隣にゲームセンターが建設されてしまえば、まちの健全性は担保されません。そのようなことを防ぐために、土地の用途を定め、用途や使用目的が違う建物が同一地域に混在しないようにするために、それぞれの用途に応じ、建てられる建物の種類を制限するものです。
 一方で、再開発等促進区は、まちの将来像などをあらかじめ定めることにより、地区内の公共施設の整備とあわせて、建築物の用途、容積率などの制限が緩和され、一体的にまちの再開発を誘導できる仕組みとなっております。
 つまり、原則では、用途地域の制限により、土地の用途に基づき開発計画などもその制限を超えることができませんが、再開発等促進区に指定された地区内においては、規制緩和が行われ、本来の枠を超えた大規模再開発の条件を満たすことができます。それは環境を守り育てるための、先ほども指摘をしましたが、風致地区にあっても、この枠を超えて、風致地区の規制も形骸化させることができるのがこの仕組みとなっております。
 今回提案されている七地域の用途地域の変更は、この再開発等促進区の指定により定められた事業が完了したことに伴い、既に建設された建築物などに合わせて用途地域を変更し、整合を図るとしています。
 実態に合わせた用途地域の変更が必要となるのは当然のことですが、そもそも再開発等促進区が抱える問題を検証することも重要と考えます。
 例えば、中央区勝どき六丁目地区の地区計画目標では、安全で快適なまちづくりを目指すとして、高さ百九十二メーター、地上六十階のタワーマンションなどが建設をされました。しかし、再開発などにより生み出された実態は、人口の急増が激しく、一極集中が加速をして、必要な保育園や学校などの公共施設が現在も不足し、待機児童などが深刻な問題となっております。そして早期の解決が求められています。新たな課題がこのように生まれているというのが現状です。
 このことからも、改めて再開発等促進区の課題や問題点の整理、また、都市計画のあり方などを検証することを強く求めて、意見表明とします。
 以上で都市計画審議会案件の質問を終わりたいというふうに思います。

○西沢委員 私からも、今話がありました都市計画審議会の付議予定案件の中の用途地域の変更について、再開発等促進区を定める地区計画について、地元区の話もあるので、その辺を確認しつつ、制度について幾つかお伺いをしたいというように思います。
 この再開発等促進区を定める地区計画、一体的に、かつ総合的な開発を誘導していくというようなことで、平成十四年に、これまでの計画などを統合して創設されている制度であるというように聞いているところでありますが、中野駅周辺では、この再開発等促進区を定める地区計画を活用して、警察大学校跡地等を再開発し、オフィスビルや大学、病院、住宅、公園など、多様な都市機能が集積する四季の都市が誕生いたしました。
 また、南側に位置する囲町地区や区役所、サンプラザ地区、さらに駅の南側の中野駅南口地区、西口地区においても、今後まちづくりが進められ、この駅周辺は大きく変わろうとしているところであります。私もよくよくこの辺は通るところでもあります。
 こうしたまちづくりの先駆けとして忘れてはならないのが、丸井本社ビルのある中野四丁目東地区の、なかのサンクォーレであります。中野区内初めての市街地再開発事業であり、ここは高度利用地区を活用したというように聞いております。
 この促進区と、それから高度利用地区の違いが何かというのをお伺いするわけでありますが、この地域、資料でいうと、資料4の七二ページになりますけれども、この地域自体に再開発地区がたくさんあるわけでございます。その中で、再開発等促進区という形の利用をしたり、もしくは高度利用地区であったり、さまざまな活用方法があるわけであります。
 そこで、基本的な確認となる再開発等促進区を定める地区計画の仕組みについて伺うわけですが、あわせて、他の手法である高度利用地区との違いについてお伺いをいたします。

○上野技監 再開発等促進区を定める地区計画につきましては、工場、倉庫等の跡地や木造住宅密集市街地などにおきまして、道路などの都市基盤整備と建築物等の一体的な整備に関する計画に基づきまして、土地利用の転換を図りながら望ましい地域像を実現する制度でございます。
 今回の中野四丁目地区などのように、相当規模の地区におきまして、地区計画内の個々の地区の熟度等に応じ段階的に都市基盤等や建築物の整備を進めることが可能となります。
 通常、地区計画を決定する段階では、将来の適切な用途地域への変更を想定いたしまして、必要に応じ容積率の最高限度等を地区整備計画に定めることとしておりますけれども、その時点におきましては、用途地域の変更は行わないこととしております。
 一方、高度利用地区につきましては、駅前の密集地域などにおきまして、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る制度でございます。
 中野四丁目地区の東に位置する、お話にございました中野四丁目東地区などのように、一ヘクタール前後の地区におきまして、通常、市街地再開発事業等とあわせて活用いたしまして、道路等の都市基盤の整備が行われることが多いものでございます。
 用途地域等を変更する場合は、高度利用地区の都市計画の決定時に、あわせて地区計画を定め、用途地域等の変更を行うことといたしております。

○西沢委員 今、高度利用地区の手法と、それから再開発等促進区を定める地区計画での違いをご説明いただいたわけですけれども、その大きな特徴の一つは、開発が終わってから用途地域等の変更を行うということでございますが、お伺いするのは、なぜこの時期なのかという、つまり、開発が終わってからすぐやるのか、十年後なのか、三十年後なのか、こういったことは決まっているわけではないわけですよね。それをなぜ今この段階なのかというのをお伺いしたいと思います。

○上野技監 今回用途地域を変更いたします七つの地区につきましては、いずれも土地利用の転換に必要な地区計画に定められております都市基盤及び建築物等の整備が完了いたしております。また、用途地域を変更することにつきまして、地元区の了解も得られております。
 これらを踏まえ、今回、地区計画決定時に想定をいたしておりました用途地域への変更を行うものでございます。

○西沢委員 整備が完了して、それから地元区の了解も得たので、そういうふうに用途地域の変更をしますということだというように思いますが、裏を返せば、調整ができなければ変更しないというようにも読み取れるわけであります。
 今回の用途変更を行わない場合、この中野四丁目ではどのような不都合が出てくるのかということをお伺いしたいと思います。また、今後、再開発等促進区を定める地区計画を活用した地区については、用途地域の変更等をどのように進めていくのかお伺いをいたします。

○上野技監 中野四丁目地区につきましては、現行の用途地域が第一種中高層住居専用地域であるため、これまで地区整備計画に基づき業務建築物等を建築する場合には、将来の土地利用としてふさわしい近隣商業地域あるいは商業地域への用途地域の変更がなされることを前提にいたしまして、建築基準法に基づく許可を得る必要がございました。
 全ての施設整備が完了した後、なお想定されております用途地域への変更を行わないといたしますと、店舗等の入れかえなどの際、その都度、建築基準法に基づく許可が必要となりまして、手続などの面におきまして、所有者の方々への負担となるものでございます。
 今後も、再開発等促進区を定める地区計画に基づく都市基盤及び建築物などの整備等が完了した地区につきましては、地元区と調整の上、適宜適切に用途地域を変更してまいります。

○西沢委員 この議論の中で、この手法というものが円滑な開発を進める有効な制度であるということは確認をさせていただきました。
 今、質疑の中で、デメリットとしては、手続の負担がふえるというようなことの答弁でありました。逆に、これも裏を返せば、その負担を受忍するということを前提とした計画であれば、都市計画の変更という大変な手続だったり作業をせずに開発を進めることができる制度というようなこともいえるわけであり、制度の趣旨にのっとった運用というものが本来の形であるということを指摘しまして、質問を終わらせていただきます。

○松村委員 豊洲地区地区計画の変更について質疑させていただきます。
 今回、地区整備計画に追加する4-1B街区には、ホテルやスポーツ関連施設が建設されるとお聞きしますが、手続にかかわるこれまでの経過について伺います。

○上野技監 本街区の手続に関しましては、事業者におきまして、本年五月に東京都の景観計画に基づく景観協議が行われております。また、本年六月に、豊洲地区まちづくりガイドラインに基づく地元のまちづくり協議会などへの説明を経まして、本年七月に、本地区地区計画の方針に即した企画提案書が都に提出されまして、本年九月に、都市計画法第十六条に基づく説明会を開催いたしまして、今日に至っております。

○松村委員 この4-1B街区の高さを七十五メートルと定めるとしますが、隣接する4-1A街区、その高さ制限は四十五メートル。なぜ隣接地同士でこのような七十五メートルと四十五メートルの違いになるのか。

○上野技監 地区整備計画で定めます建築物の高さの最高限度につきましては、当地区のまちづくりガイドラインなどに即し、リズム感のあるスカイラインの形成に資することとしておりまして、本地区地区計画の方針等に沿って、当地区の将来の望ましい土地利用にふさわしい容積率の最高限度等を勘案いたしまして、街区ごとに適切に設定しているものでございます。

○松村委員 立地のこれからの、リズム感というのは、高さ制限にリズム感があるのかというのは初めて聞く話ですけれども、例えばよく、そういう意味では、駅前とかそういうところの高度利用などが都民合意でも得られるということからいっても--新豊洲駅前の3-1街区の高さの最高限度は七十メートルに指定されているんですよね。
 ところが、当該地区、4-1B街区は、まさに新豊洲駅と市場前駅の中間地点に当たるところなのに、高さの最高限度が、定めるのがそれ以上に高くなるというのは、どう考えても不自然というか、そういう開発を許すような安易な、安易なというか、失礼、高過ぎるということを指摘せざるを得ないと思うんです。
 そこで、今ご答弁の中で、本年七月に企画提案書が提出されたと。この企画提案書を出したのは大和ハウス工業だと思います。
 ここに本年の、二〇一六年六月二十二日の日刊建設工業新聞の報道があります。ちょっと紹介させていただきますけれども、大和ハウス工業は、東京都江東区の豊洲ふ頭地区4-1B街区で、ホテルや医療、スポーツ機能を核とした複合施設の整備に乗り出す、建物は延べ二万八千平方メートルの規模、計画地の4-1B街区、この敷地面積七千四百二十平方メートルは東京ガスの所有地、大和ハウス工業は東京ガスから同街区を借り受けて複合施設の整備に当たる、契約の詳細は非公表ということですが、明らかにこのホテルの建築の高さ、今ここに報道されているように七十メートル、それが必要だから、まさに企画提案書に合わせて、それが建設できるように、この高さの最高限度を定めているというふうに、私は、都民としては受けとめざるを得ないと。私もそう感じたからです。ということです。
 ところで、この豊洲地区は今、都政でも大問題となっております。それで、この地区計画の、今回、追加ですか、変更という提案ですけれども、この豊洲地区地区計画の目標の中の一に、首都圏における基幹的な役割を担う新市場を整備するとともに、市場関連のにぎわい施設を含め、都民や観光客等に開かれた文化と交流のまちを形成するというふうにありますが、この企画書が提案されたのは七月ですよね。その前に、六月に地元のまちづくり協議会が行われているということですが、その直後の八月から九月にかけて、この地区目標の前提とする新市場、本来だったら本年の十一月七日開場が、小池知事のもとで延期と。さらに、それが最短でも一年、来年の冬か、または夏にかけてということで、そもそもこの開発計画の前提となっている市場も、延期もしくは、小池知事も白紙撤回もゼロではないということで、かなり、その開発を行っていくには、今、重要な判断しなきゃならないというか、問題があるというふうに思うんです。
 少なくともこの企画提案書が出されて、地区整備計画を定めて、ここに具体的にホテル等を含む複合施設を建設させるということは、そういう時期的な面から見ても、やはり今この時期でいいのかと、ふさわしいのかということは、当然、都民からも問われると思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。

○上野技監 今回の地区計画の変更に係る開発計画と、ご指摘のありました市場の問題は、別のものでございます。
 都市計画として定まっております本地区地区計画の方針及び土地利用に関する基本方針に基づきまして、今回、本地区地区計画を変更することとしております。
 具体的には、本地区地区計画の土地利用方針等におきまして、当街区が属しております区域4におきましては、業務、商業、アミューズメント、文化等の機能を集積させ、にぎわいを創出することとしております。
 本街区におきましては、にぎわいのある魅力的な複合市街地の形成を図ることにとどまらず、臨海地域のスポーツクラスターの形成に資するよう、事業者におきまして、ホテル、スポーツジム、トレーニング機能と連携したクリニックを整備することとしております。
 事業者は、オリンピック開催までの施設の完成を目指しており、今回、地区計画を変更し、4-1B街区の地区整備計画の追加などを行う必要があります。

○松村委員 今、この地区計画は、築地市場の豊洲移転とは、全く市場とは無関係だと、そのようにいい切りましたけれども、そもそもこの豊洲、晴海の開発計画というのは長い歴史がありますけれども、最初の計画、地権者がほぼ合意していた後に、石原知事時代、築地市場の豊洲移転を、強引にというか、ここに決めたと。
 そのときに、最初のほぼ合意していた開発計画を、その後見直しているんですよね。既に区画整理事業で環二やその他必要な道路の換地計画も含めて、例えば人口フレームとか、どのぐらいの居住地や商業地をつくりという、まちづくりの配置計画までできていたんですよ。関係者も合意していたんですよ。
 それを、築地市場がこの四十ヘクタールの豊洲、ここに移ることによって、それが大幅に見直されて、市場を前提とした人口フレームとか就業人口や、いろんな都市計画が変更されて今日に至って、この地区計画やそれに基づく協議会等において進められてきたわけですから、それが、万一というか、その可能性も否定できないという、市場がもしここでなくなったら、当然、新たな変更も含めたそういう見直しというか、検討する、考えるのは当然じゃないですか。
 だから、まだなっていないからこそ、一つの、それを前提として、既成事実化というか、いろんなことは確かにできました。逆に、その方々からも訴訟を求められかねませんよ。我々は、だって、その市場でそういうのを前提としたまちづくりに協力してやってきたんだから、それがなくなった場合は一体どうなるのかという、今、そういう問題も含めての都民的な大変な問題になっているわけですよ。
 だから、やっぱり踏みとどまってというか、この時期ですよ。一年後に決まるかもしれない。少なくとも、六月、七月に提案してやってきてなったけど、改めて協議会だとか、関係者も含めてそういう話し合いも含めた、または都のしっかりとした考え方、知事の方針も含めた、この間ここの開発はどうするのかということを投げかけてみる時間やそういう必要性もあるんじゃないか。
 もう論議はしませんけれども、そもそも今、豊洲の土壌問題も含めて市場が移転できるかできないかという、この開発計画にもかかわる大問題となっておりますけど、もともと都市整備局の関係する土地区画整理によって、本来でしたら、大和ハウス工業がやるホテルなどの複合施設は、これはもともと東京鉄鋼埠頭の土地でしたよね。それがなぜ、東京ガスの土地を借り受けてやるのかというような問題も含めて、また、東京ガスは当初、自分たちにもホテル計画はあったと、もう既に開発の合意はできているんだと、最初の豊晴計画で。換地計画もでき上がっていると。だから、市場というのならばお断りしたいけれども、やるんだったらもっと、東京都みずから持っている根っこの部分、一街区、二街区、そちらの方でやったらどうかと。いや、それでは面積四十ヘクタールに足りないというけど、だったら東京ガスは、全く換地がほぼもとのままのところでしょう。東京ガスや東京鉄鋼埠頭、今ではガス工場跡地の、今大問題となっている汚染土壌なんか、そういうことをきちっと受けた開発計画を、都市整備局も区画整理事業などと一体的にやってくれば、私は今日のこの問題、今日の土壌汚染で市場を移転させるかさせないかなんていう大問題、そのことによってどれだけの多くの関係者を巻き込んだことという、きょうはもう私、質問いたしませんけれども、そういう問題に発展している問題があるわけだから、やはりこの問題を受けとめて、少なくとも、時期尚早というか、立ちどまって、一定の期間。改めてそういう方針が決まったもとでの開発を、どう都民合意や関係者、地元地区なども含めてやっていくかということが、少なくともそういう考え方で臨んでいただきたいということを、答弁するとまたあれですから、強く意見として、きょうのところは述べておきたいというふうに思います。
 以上です。

○あさの委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○あさの委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で都市整備局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時二十八分散会

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