都市整備委員会速記録第五号

平成二十八年五月二十七日(金曜日)
第五委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長中村ひろし君
副委員長北久保眞道君
副委員長曽根はじめ君
理事伊藤こういち君
理事河野ゆうき君
理事鈴木 章浩君
やながせ裕文君
中山ひろゆき君
白石たみお君
谷村 孝彦君
きたしろ勝彦君
藤井  一君
山田 忠昭君
立石 晴康君

欠席委員 なし

出席説明員
都市整備局都市整備局長技監兼務邊見 隆士君
次長浅川 英夫君
技監都市づくり政策部長事務取扱上野 雄一君
理事榎本 雅人君
理事佐藤 伸朗君
総務部長今村 保雄君
住宅政策推進部長桜井 政人君
都市基盤部長中島 高志君
市街地整備部長選手村担当部長兼務奥山 宏二君
市街地建築部長妹尾 高行君
都営住宅経営部長永島 恵子君
基地対策部長筧   直君
企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務荒井 俊之君
連絡調整担当部長菊澤 道生君
都市づくりグランドデザイン担当部長小野 幹雄君
まちづくり推進担当部長山崎 弘人君
住宅政策担当部長加藤  永君
民間住宅施策推進担当部長木村 宣代君
航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務佐々木 健君
防災都市づくり担当部長山下 幸俊君
多摩ニュータウン事業担当部長宮城 俊弥君
局務担当部長森  高志君
耐震化推進担当部長飯泉  洋君
経営改革担当部長臼井 郁夫君
再編利活用推進担当部長建設推進担当部長兼務五嶋 智洋君
営繕担当部長青柳 一彦君
横田基地共用化推進担当部長交通政策担当部長兼務堀   真君

本日の会議に付した事件
都市整備局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・都営住宅二十八CH-一〇一東(葛飾区東新小岩一丁目・建設局施設)工事請負契約
・都営住宅二十七H-一〇三東(荒川区町屋五丁目)工事その二請負契約
・都営住宅二十七H-一一九東(江東区豊洲四丁目)工事請負契約
陳情の審査
(1)二八第九号 稲城市におけるあすか創建(株)の開発許可申請に対し許可を出さないことに関する陳情
(2)二八第一〇号 UR都市機構に対し稲城市土地問題善処の要望書を提出することに関する陳情
(3)二八第一四号 公序良俗に反し古き良き下町の景観を損ねるオブジェ撤去等の意見書提出に関する陳情
(4)二八第三八号 都営住宅の収入基準額引上げと、豊洲四丁目団地建て替え計画に関する陳情
報告事項(説明・質疑)
・平成二十七年度東京都一般会計予算の繰越しについて
・平成二十七年度東京都都営住宅等事業会計予算の繰越しについて
・平成二十七年度東京都臨海都市基盤整備事業会計予算の繰越しについて
・平成二十七年度東京都都市再開発事業会計予算の繰越しについて
・第二百十四回東京都都市計画審議会付議予定案件について

○中村委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 初めに、一言申し上げます。
 このたびの熊本地震により甚大な被害がもたらされ、多くのとうとい人命を失いました。お亡くなりになられた方々とそのご遺族に対しまして深く哀悼の意を表しますとともに、被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げます。
 ここにお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと思います。
 皆様、ご起立をお願いいたします。
 黙祷。
   〔全員起立、黙祷〕

○中村委員長 黙祷を終わります。ご着席願います。

○中村委員長 次に、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
 議事課の担当書記の四ノ宮昭紀君です。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記挨拶〕

○中村委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市整備局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、陳情の審査及び報告事項の聴取を行います。
 なお、本日は、提出予定案件につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、報告事項につきましては、説明を聴取した後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
 これより都市整備局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、都市整備局長に邊見隆士君が就任されました。
 また、幹部職員に交代がありましたので、邊見局長から挨拶並びに紹介があります。

○邊見都市整備局長 都市整備局長の邊見隆士でございます。技監を兼務してございます。
 中村委員長を初め委員の皆様方のお力添えをいただきながら、局事務事業の適切かつ円滑な運営を図るとともに、安全で快適な都市づくりを進めるため、一層の努力をいたす所存でございます。何とぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、去る四月一日付で異動のございました当局の幹部職員をご紹介申し上げます。
 技監で都市づくり政策部長事務取扱の上野雄一でございます。まちづくり推進担当部長の山崎弘人でございます。民間住宅施策推進担当部長の木村宣代でございます。また、四月一日付で兼務発令のございました市街地整備部長で選手村担当部長を兼務いたします奥山宏二でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○中村委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○中村委員長 この際、邊見局長から発言を求められておりますので、これを許します。

○邊見都市整備局長 このたびの熊本県熊本地方を震源とする地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々に心からのお見舞いを申し上げます。
 当局におきましては、四月十四日の発災直後から、国、区市町村、各種団体と連携して、被災した宅地や建築物の応急危険度判定並びに仮設住宅の建設に伴う業務などを支援するため、延べ二十八人の職員を派遣してまいりました。
 また、住宅が損壊し、居住継続が困難になった被災者を受け入れるために都営住宅等を活用し、これまで十一世帯の入居を決定してまいりました。
 今後も被災地に対し、関係局等と連携しながら、必要な支援を行ってまいります。
 さらに私どもは、東京で今このとき大規模な地震が発生したらどうするべきかということを常に意識しながら、減災、防災に努めていかなければならないと考えてございます。
 とりわけ当局におきましては、特定緊急輸送道路の沿道建築物などの耐震化を進めるとともに、木造住宅密集地域の改善のため、不燃化特区や特定整備路線などの取り組みを通じて、安全・安心な都市の実現に引き続き取り組んでまいります。
 今後とも、都議会の皆様からの一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

○中村委員長 発言は終わりました。

○中村委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○邊見都市整備局長 本日は、平成二十八年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております都市整備局関係の案件をご説明いたします。提出予定案件は、契約案三件でございます。
 お手元の資料1、平成二十八年第二回東京都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをごらんください。
 葛飾区東新小岩一丁目、荒川区町屋五丁目及び江東区豊洲四丁目に都営住宅を建設いたします工事請負契約議案でございます。
 私からの説明は以上でございます。
 引き続き、詳細な内容につきましては、総務部長よりご説明いたします。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○今村総務部長 契約案についてご説明申し上げます。お手元の資料1、平成二十八年第二回東京都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをごらんください。
 一ページから二ページにかけまして、番号及び件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法、工事概要、提案理由をそれぞれ記載しております。
 次に、三ページをお開き願います。都営住宅二十八CH-一〇一東(葛飾区東新小岩一丁目・建設局施設)工事の概要でございます。
 中段に記載のとおり、住宅の戸数は七十八戸、構造等は鉄骨鉄筋コンクリートづくり十二階建て、一部鉄骨づくり四階建て一棟でございます。
 契約の相手方は淺沼・鈴縫・小松建設共同企業体、契約金額は三十億九千五百四十九万六千円、工期は平成三十一年六月十一日までとなっております。
 四ページに案内図と配置図を、五ページから七ページにかけまして平面図と断面図を添付してございますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
 八ページをお開き願います。都営住宅二十七H-一〇三東(荒川区町屋五丁目)工事その二の概要でございます。
 中段に記載のとおり、住宅の戸数は百二十戸、構造等は鉄筋コンクリートづくり十二階建て一棟でございます。
 契約の相手方は塚本・テッケン建設共同企業体、契約金額は十億九千七百二十八万円、工期は平成三十年九月十九日までとなっております。
 九ページに案内図と配置図を、十ページに平面図と断面図を添付してございますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
 次に、一一ページをお開き願います。都営住宅二十七H-一一九東(江東区豊洲四丁目)工事の概要でございます。
 中段に記載のとおり、住宅の戸数は八十四戸、構造等は鉄筋コンクリートづくり十四階建て一棟でございます。
 契約の相手方は新日本・ユーディケー建設共同企業体、契約金額は十億六千三百八十万円、工期は平成三十年七月十七日までとなっております。
 一二ページに案内図と配置図を、一三ページには平面図と断面図を添付してございますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
 以上で平成二十八年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○中村委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中村委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○中村委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、陳情二八第九号及び陳情二八第一〇号は、内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○山下防災都市づくり担当部長 それでは、お手元の資料2、請願・陳情審査説明表の一ページ目をごらんください。
 整理番号1、陳情二八第九号、稲城市におけるあすか創建(株)の開発許可申請に対し許可を出さないことに関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情者は、稲城市長峰連合会・ファミマ裏土地問題対策委員会の斉藤二三夫さん外九人です。
 陳情の要旨は、稲城市都市計画マスタープランを遵守してまちづくりを実施するため、都において、稲城市都市計画マスタープラン等の趣旨に適合しないあすか創建株式会社の稲城市長峰地区における開発許可申請に対し、開発許可を出さないでいただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、当該地であります稲城市長峰二丁目一-一の面積約四千七百平方メートルの土地につきましては、独立行政法人都市再生機構が、用途などを規定した募集要領に沿って、平成二十五年十二月から土地の譲渡に関する公募を行い、平成二十六年七月に、あすか創建株式会社と土地譲渡の契約を締結しております。
 恐れ入りますが、資料二ページ上段の案内図をごらんください。当該地は、京王相模原線稲城駅から南西に直線距離で約千五百メートル、稲城中央公園に隣接した位置にあり、東側が稲城市総合体育館、外三方が住宅系の土地利用となっております。
 下段の土地利用計画図をごらんください。このL型の開発区域に事務所兼営業所を建築する予定となっております。
 それでは、一ページ目に戻っていただいて、続けてご説明いたします。
 平成二十七年七月に、あすか創建株式会社は、東京都多摩建築指導事務所長に対して、都市計画法第二十九条の開発許可の申請を行っております。この申請に対して審査を行った結果、予定建築物が、用途地域や稲城市都市計画マスタープランに即した地区計画の内容に適合しているなど、申請内容が開発許可の基準である都市計画法第三十三条に適合していると認められることから、平成二十八年二月二十五日に、東京都多摩建築指導事務所長は、都市計画法第二十九条の許可処分を行ったところでございます。
 続きまして、三ページをお開き願います。
 整理番号2、陳情二八第一〇号、UR都市機構に対し稲城市土地問題善処の要望書を提出することに関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情者は、先ほどの陳情と同じ、稲城市長峰連合会・ファミマ裏土地問題対策委員会の斉藤二三夫さん外九人です。
 陳情の要旨は、稲城市都市計画マスタープランを遵守してまちづくりを実施するため、都において、独立行政法人都市再生機構に対し、稲城市土地問題(稲城市長峰二丁目一-一)について善処するよう要望書を提出していただきたい。なお、善処の例として、以下が考えられる。1、当該土地を買い戻す。2、当該土地の代替地(自治体保有地等を含む)を紹介またはあっせんする。3、あすか創建株式会社に対し、近隣利便性の提供を求めるというものでございます。
 現在の状況でございますが、先ほどの陳情でご説明しましたとおり、独立行政法人都市再生機構が、あすか創建株式会社と土地譲渡の契約を締結し、平成二十八年二月二十五日に、東京都多摩建築指導事務所長が、あすか創建に対して都市計画法第二十九条の許可処分を行ったところでございます。
 その後、同年四月十七日に、あすか創建株式会社は、近隣住民に対し建設計画に関する説明会を開催しております。さらに、同月二十一日から、あすか創建株式会社は、近隣利便施設の設置等について住民と話し合いを行っているところでございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○中村委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中村委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 初めに、陳情二八第九号を起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○中村委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二八第九号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情二八第一〇号をお諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二八第一〇号は継続審査といたします。

○中村委員長 次に、陳情二八第一四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○上野技監 お手元の資料2、請願・陳情審査説明表の五ページをお開きいただきたいと存じます。
 整理番号3、陳情二八第一四号、公序良俗に反し古き良き下町の景観を損ねるオブジェ撤去等の意見書提出に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 陳情者は、埼玉県北葛飾郡杉戸町の小畑孝平さんでございます。
 陳情の要旨は、墨田区に対し、次の事項を働きかける意見書を提出していただきたいというものでございます。
 願意の1は、墨田区役所庁舎付近に建ち、当該庁舎を隠し、行きがたくしており、公序良俗に反し古きよき下町、墨田区の景観を著しく不当に損ね、景観法及び墨田区景観条例に抵触するオブジェであるフラムドールを撤去させること。
 願意の2は、景観法及び墨田区景観条例を初めとする、まちの景観の保持または向上に係る法令もしくは例規の遵守に係る啓発等をより一層強化することでございます。
 恐れ入りますが、六ページの上段の案内図をごらんいただきたいと存じます。
 当該オブジェは、墨田区役所から百メートルほど南西にあります隅田川に近接しております位置にございます。六ページの下段の現況写真につきましては、対岸の吾妻橋の橋詰め付近から見た写真でございます。
 五ページにお戻りいただきたいと存じます。現在の状況でございます。
 当該オブジェは、建築物に附属する工作物として、平成元年に竣工いたしております。
 都は平成九年十二月に東京都景観条例を制定し、当該オブジェの所在する隅田川沿いの地域については、広域的な観点から景観づくりを推進するため、条例に基づき隅田川景観基本軸を指定するとともに、景観形成の基準を定め、届け出制度による景観形成を図ってまいりました。届け出が必要となる行為につきましては、隅田川沿いの景観に影響を与える建築物、工作物の状況等を踏まえ、一定規模以上の建築物の新築等といたしました。
 都は、平成十六年十二月の景観法施行を受け、平成十八年十月に条例を改正し、法に基づく届け出が必要となる行為といたしまして、一定規模以上の工作物の新設等を追加いたしました。なお、当該オブジェは、法に基づき定めた届け出対象の規模に満たないものでございました。
 平成二十一年五月から、墨田区の行政区域におきましては、墨田区が都にかわり、景観法に基づく景観行政団体として墨田区景観条例を定めるなど、普及啓発等も含め、景観行政事務を行っているところでございます。
 第一四号の説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○中村委員長 説明は終わりました
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中村委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二八第一四号は不採択と決定いたしました。

○中村委員長 次に、陳情二八第三八号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○永島都営住宅経営部長 請願・陳情審査説明表の七ページをお開き願います。
 整理番号4、陳情二八第三八号、都営住宅の収入基準引上げと、豊洲四丁目団地建て替え計画に関する陳情についてご説明いたします。
 陳情者は、江東区の斉藤智里さん外三十三名です。
 陳情の要旨は、都において、都営住宅について四点を実現していただきたいというものでございます。内容は順に、都営住宅の収入基準額を引き上げること。都営豊洲四丁目団地の建てかえについて、建てかえに伴う移転先及び建てかえ後の間取りは、世帯員数が減っている場合には、初めに都営住宅に入居したときと同等か、現在の世帯員数に応じた間取りを選択できるようにすること。移転先及び建てかえ後の使用料、家賃は、現在と同額とすること。建てかえ後の間取りについては、入居者の生活の多様なあり方に対応できるよう、同じ広さでも数種の間取りを考えて建築することでございます。
 現在の状況でございますが、公営住宅の入居収入基準は、公営住宅法施行令の改正により、平成二十一年四月から、月額二十万円から十五万八千円に引き下げられております。その後、入居収入基準を条例で規定することとされたため、都においては、平成二十四年の東京都営住宅条例改正時に、都内の民間賃貸住宅の家賃水準、家賃負担の状況、都民の世帯構成、収入の水準などについて調査及び検討を行った結果、現在の十五万八千円と設定しております。
 公営住宅法では、建てかえ事業により新たに整備される公営住宅へ入居することができるのは、公営住宅の除却前の最終の入居者であると規定されております。このため、都営住宅においては、基準を設け、除却時点の世帯人数に応じた間取りや規模の住宅を供給しております。
 都営住宅の使用料は、公営住宅法及び同法施行令により、入居者の収入の区分に応じた家賃算定基礎額に、政令等で定める規模や立地などに応じた数値を乗じた額とするものとされております。
 なお、都営住宅の建てかえ事業に伴い新たに入居する住宅の使用料が、建てかえ前の住宅の使用料を超える場合は、五年間で段階的に新使用料となる減額措置を講じております。
 公営住宅法に基づく整備基準では、高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講じることとされております。このため、都営住宅においては、基準を設け、世帯構成に応じてバリアフリーにも考慮した間取りや規模の住宅を供給しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願いいたします。

○中村委員長 説明は終わりました
 本件について発言を願います。

○曽根委員 それでは、陳情二八第三八号について若干質疑をしていきたいと思います。
 最初に、一番の都営住宅の収入基準について、陳情者は二〇〇九年、平成二十一年までの認定月額二十万円から約四万二千円引き下げられたことで、新規募集の枠が大きく狭められたとともに、都営住宅居住者の立場から見ると、経過措置はあったものの、二〇一四年度から全面適用となり、旧基準の限度近くの収入者の場合、収入超過扱いとされ、この方の団地の場合には月額約二万円の家賃値上げになったこと。また、収入超過者として、原則として退去を勧告されるという立場に追いやられていることの不当性を訴えております。
 収入がふえたわけでもないのに、基準内にあったものが、基準が下がったことで年間二十数万円もの家賃増額というのは、本人に責任がないだけに理不尽に感じるのは当然だと思われます。また、新たに応募する都民から見ても、国の基準として収入分位の下から四分の一ということで全国一律に決められた新しい基準が、都内の収入分位では下から約二割程度か、場合によってはそれ以下ではないかといわれている--実情に合っていないとの疑問と要望が出されているところです。
 そこでお聞きしますが、地方分権によって公営住宅の収入基準というのは、今は自治体ごとに定められるようになっておりますが、都はそれまで公営住宅法で定められた基準をそのまま都営住宅の入居基準としております。都民の収入分布の実態に合わせて、改めて基準を見直すべきと考えますが、いかがでしょうか。

○臼井経営改革担当部長 先ほどのご説明のとおり、都営住宅の入居収入基準につきましては、平成二十四年の都営住宅条例改正の際、都内の民間賃貸住宅の家賃水準、家賃負担の状況、都民の世帯構成、収入の水準などにつきまして、調査及び検討を行いました結果、現在の十五万八千円と設定したものであり、妥当な水準にあると考えております。

○曽根委員 私も以前、この東京都の収入基準、全国平均のままでよいのかということについて、例えば東京都の生計調査などをもとに一定の分析を行いましたが、分析の調査の対象数が少ないということで、やはり東京都自身が、きちんと都営住宅収入分位、下から四分の一と正確に把握した上で設定すべきだと考えております。
 また、近年の都民税の収入の推移を見ても、都民の平均所得は総体的には高くなってきておりますので、国でさえ住生活基本計画で公営住宅の的確な供給をうたっているだけに、前回改定から既に五年以上が経過していることからも、改めて強く収入基準の見直しを求めておきたいと思います。
 次に、建てかえに伴う移転先の住宅の間取り等について、長年住みなれた住宅からの移転の場合、居住者の方の一番の悩みは、家具のほとんどが新しい間取りに合わず、半分以上捨てなければならないなど、かなりの費用がかかることです。せめて従前の住宅と同じ程度の広さや間取りを確保したいという要望の趣旨だと私たちは受けとめております。
 その全てを満たすことはかなり大変かと思いますが、少人数家族向けの、特に一DKや二DKの型別供給の間取りと広さが、そこに住まわれている多くの居住者から改善の要望が繰り返し出されており、それに応えて若干の改善もされてきている事実があります。
 もともとは、一DKの型別供給を始めた際は、今の広さよりもかなり広かったのではないかと私は記憶しているのですが、この間の一DKの広さの経過はどうだったのでしょうか。

○五嶋再編利活用推進担当部長建設推進担当部長兼務 都営住宅における一DKタイプの住戸は、型別供給実施基準を策定した平成五年度以降、建設を行っております。一DKの専有面積につきましては、主に多摩地域で建設した四十平米台の一部の住戸を除いて、おおむね三十二平米から三十五平米の間で変化しております。

○曽根委員 私の地元北区の桐ヶ丘団地は、都営住宅の中層住宅の建てかえ事業が始まった最初のころかと思いますが、当時、都市型誘導水準の居住面積を公営住宅として保障しようという立場から、一DKの住宅がたしか四十一平米だったと思います。それから急速に年を追うごとに狭くなっていきまして、三十二平米まで狭くなっていったと。時代が進むに従って、都営住宅の特に一DKの広さが狭くなっていくということに非常に大きな疑問が出されておりました。
 実際に高齢者のひとり暮らしの方が暮らしていて、玄関側の窓がないとか、上がりがまちのちょっと腰かけて履物をつけるスペースなどの要望とか、また、ドアが廊下から引っ込んでいるために、室内で倒れた方を救出するためにカッターでドアノブやチェーンを切ることができないなど、多数の改善要望が出されて、その後若干の改善がされて、今、三十五平米ぐらいだと思います。
 また、二人世帯用の二DKも、流し前のスペースがダイニングキッチンとは到底いえないほど狭かったのを、たしか三十センチほど広げた経過もあると思います。
 今後も、とりわけ少人数向けの型別供給については、広さや室内設計の改善をぜひ積極的に進めていく必要があると思いますが、いかがでしょうか。

○五嶋再編利活用推進担当部長建設推進担当部長兼務 都営住宅は、都民共有の住宅セーフティーネットであることから、最低居住面積水準を確保するとともに、バリアフリーや自宅での介護の必要性等を考慮して住戸面積を設定しており、適切なものと考えてございます。

○曽根委員 適切だということですが、現状でも、この数年の間でも、広さも、それから設計も若干の改善をされているわけで、大まかに見て、東京都は適切だと思っていると思いますが、まだまだ要望としてはいろんなものが出ている。したがって、改善の余地は十分にあると思いますので、その点を強く要望して、質問を終わります。

○中村委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○中村委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二八第三八号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。

○中村委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、平成二十七年度予算の繰り越しに関する四件の報告を聴取いたします。

○今村総務部長 お手元の資料3、平成二十七年度繰越説明書によりましてご説明させていただきます。
 今回のご報告は、平成二十七年度予算の繰越明許費繰越及び建設改良費繰越につきまして、地方自治法施行令第百四十六条第二項及び地方公営企業法第二十六条第三項の規定によりまして、議会にご報告するものでございます。
 資料の一ページをお開き願います。初めに、番号1、平成二十七年度繰越明許費繰越総括表でございます。
 一般会計及び特別会計の各会計別に、予算現額、繰越明許費予算議決額、翌年度繰越額及びその財源内訳を記載してございます。
 合計欄をごらんください。予算現額の欄の右側の欄、繰越明許費予算議決額を記載してございますが、これが二百十六億四千九百万円であるのに対しまして、翌年度繰越額は百四十二億七千九百万余円となってございます。
 財源といたしましては、その右に記載のとおり、国庫支出金、その他の特定財源及び繰越金を充当してございます。
 次に、その下の表でございますが、番号2、平成二十七年度建設改良費繰越総括表でございます。
 公営企業会計である都市再開発事業会計につきまして、予算計上額、支払義務発生額、翌年度繰越額、その財源である繰越資金及び不用額を記載してございます。
 予算計上額二十一億九千六百万円に対しまして、支払義務発生額は十億四千三百万余円、翌年度繰越額が八億二千八百万余円となってございます。
 ページをおめくりいただき、三ページ以降は事業別の内訳となっております。まず、一般会計でございます。
 五ページをお開き願います。番号1、臨海都市基盤関連街路整備でございます。
 繰越理由は、物件移転補償に伴う関係人の移転に日時を要したことによるものでございます。
 六ページをお開き願います。番号2、都市改造でございます。
 繰越理由は、街路整備工事に伴う関係機関等との調整及び物件移転補償に伴う関係人の移転等に日時を要したことによるものでございます。
 右側の七ページをごらんください。番号3、住宅建設事業でございます。
 繰越理由は、都営住宅等事業会計における住宅建設事業の繰り越しに伴い、その財源として繰り越しを行うものでございます。
 次に、都営住宅等事業会計でございます。
 一一ページをお開き願います。番号1、住宅建設事業でございます。
 繰越理由は、住宅建設工事に伴う関係機関等との調整等に日時を要したことによるものでございます。
 続きまして、臨海都市基盤整備事業会計でございます。
 一五ページをお開き願います。番号1、臨海都市基盤整備でございます。
 繰越理由は、街路整備工事に伴う関係機関との調整及び物件移転補償に伴う関係人の移転等に日時を要したことによるものでございます。
 最後になりますが、公営企業会計である都市再開発事業会計でございます。
 一九ページをお開き願います。番号1、市街地再開発事業でございます。
 繰越理由は、街路整備工事に伴う関係機関との調整等に日時を要したことによるものでございます。
 以上をもちまして、平成二十七年度予算の繰り越しにつきましてご報告を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○中村委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を一括して行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中村委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑はいずれも終了いたしました。

○中村委員長 次に、第二百十四回東京都都市計画審議会付議予定案件についての報告を聴取いたします。

○邊見都市整備局長 来る九月二日に開催予定の第二百十四回東京都都市計画審議会に付議を予定しております案件につきましてご説明いたします。
 今回、東京都決定・変更予定案件は九件でございまして、その内訳は、区部で七件、市町村部で二件でございます。また、その他の付議予定案件が一件ございます。
 本日は、これらのうち主な案件といたしまして、東京都市計画地区計画北青山三丁目地区及び神宮外苑地区並びに東京都市計画公園第五・七・一八号明治公園につきましてご説明いたします。
 それでは、引き続き担当部長からご説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。

○上野技監 それでは、まず付議予定案件ナンバー7、北青山三丁目地区地区計画の決定につきましてご説明いたします。
 資料は、お手元の資料5、白色表紙、提案事項概要二一ページから二四ページまで、資料6、薄茶色表紙、事前説明会資料三八ページから四三ページまでとなります。資料6、事前説明会資料三八ページの位置図とあわせてスクリーンをごらんください。
 本地区は、東京メトロ表参道駅の北側に位置する面積約五・八ヘクタールの区域でございます。
 本地区は、東京都長期ビジョンにおいて、老朽化した大規模団地である都営青山北町アパートを建てかえ、高層、集約化するとともに、創出される用地を生かし、青山通り沿道との一体的なまちづくりを進めることとしております。
 今回、この方針に沿って、当地区における整備に係る計画が具体化したことから、新たに地区計画を決定するものでございます。
 次に、地区計画を決定しようとする内容につきましてご説明いたします。
 事前説明会資料三九ページの計画図1とあわせてスクリーンをごらんください。
 地区計画には、魅力ある複合市街地を形成するため、目標や土地利用の方針などを定めるとともに、再開発等促進区を定め、さらに、地区内を立地特性に応じて区分いたします。
 事前説明会資料四〇ページの計画図2とあわせてスクリーンをごらんください。
 地区整備計画におきましては、都営住宅の集約化等を行うA-一地区及びA-二地区などにおきまして、主要な公共施設として広場などを位置づけいたします。このほか、建築物等の用途の制限や高さの最高限度などを定めます。
 参考といたしまして、港区決定の高度地区の変更につきましてご説明いたします。
 事前説明会資料四三ページの計画図とあわせてスクリーンをごらんください。
 スクリーン上、赤色でお示ししております区域におきまして、土地の高度利用を図るため、地区計画の決定にあわせて高度地区の変更を行います。
 付議予定案件ナンバー7の説明につきましては以上でございます。
 次に、付議予定案件ナンバー8の神宮外苑地区地区計画とナンバー9の東京都市計画公園第五・七・一八号明治公園は、相互に関連する案件のため一括してご説明いたします。
 資料は、お手元の資料5、白色表紙、提案事項概要二五ページから三三ページまで、資料6、薄茶色表紙、事前説明会資料は四四ページから五〇ページまでとなります。
 まず、地区計画の変更につきましてご説明いたします。
 事前説明会資料四四ページの位置図とあわせてスクリーンをごらんください。
 本地区は、新宿区、渋谷区、港区の三区にまたがり、明治神宮外苑とその周辺を含む約六十四・三ヘクタールの区域であり、世界に誇れる我が国のスポーツ拠点形成や緑豊かで風格と活力を兼ね備えた魅力的なまちの形成などを図るため平成二十五年六月に地区計画を決定しております。
 事前説明会資料四五ページの計画図1とあわせてスクリーンをごらんください。
 この地区計画の方針に沿って、今回、赤色の斜線でお示ししております区域につきまして、当地区の整備に関する計画が具体化したことから、地区整備計画の追加などを行います。
 地区整備計画の変更内容につきましてご説明いたします。
 事前説明会資料四六ページの計画図2とあわせてスクリーンをごらんください。
 地区施設といたしまして、新たに区画道路を位置づけるとともに歩行者通路の変更などを行います。また、建築物に関する事項といたしまして、容積率の最高限度や壁面の位置の制限などを定めます。
 続きまして、都市計画公園明治公園の変更につきましてご説明いたします。
 事前説明会資料四八ページの位置図とあわせてスクリーンをごらんください。
 明治公園は、神宮外苑地区地区計画とほぼ重なる面積約五十八・五ヘクタールの総合公園でございます。平成二十五年六月に、地区計画の決定にあわせ区域の変更が行われております。
 事前説明会資料五〇ページの計画図2とあわせてスクリーンをごらんください。
 変更内容につきましてご説明いたします。
 先ほどご説明いたしました地区計画の変更にあわせ、黄色でお示ししております箇所を削除いたしまして、赤色でお示ししている箇所を追加いたします。この追加、削除による公園面積の変更はございません。
 付議予定案件の説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中村委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○きたしろ委員 北青山三丁目地区計画について質問いたします。
 この地区計画は、老朽化が進んだ都営青山北町アパートの建てかえにより創出される用地を活用し、青山通り沿道との一体的なまちづくりを進めるとして、都が本年一月に事業実施方針を公表した北青山三丁目地区まちづくりプロジェクトの実施を前提としたものと受けとめております。
 そこでまず、今回の地区計画を定める意義についてお伺いいたします。

○上野技監 北青山三丁目地区につきましては、日本を代表する商業集積地である表参道に近接し、周辺には文化施設等が集積しているという立地特性を踏まえ、東京都長期ビジョンに基づき、都営住宅の建てかえを契機とし、土地の有効高度利用を図りながら東京の活力を高め、国際競争力の一層の強化に寄与するにぎわいと魅力のある複合市街地の形成を図ることといたしております。
 今回の地区計画によりまして、業務、商業、文化、交流、居住等の都市機能が融合した最先端の文化、流行の発信拠点の形成が図られるとともに、防災性の向上に資する魅力あるオープンスペースや、まとまりのある緑の確保が図られます。また、地区外の商店街へのつながりを考慮した歩行者ネットワークの形成により、地区周辺からのにぎわいを誘引するとともに、周辺との回遊性の確保が図られます。

○きたしろ委員 思い起こせば、私が四十年前、大塚雄司の秘書になったときに、このまちづくりと同じ沿道部分のURの住宅に住んでいたことがあるんです。そういう意味では非常に私にとっては関心のあるまちづくりですので、ぜひよろしくお願いしたいと思っております。
 それこそ今をさかのぼること五十年前、幅員二十二メートルの青山通りは、前回の一九六四年、東京五輪を契機に四十メートルに拡幅されたところです。この青山通りの拡幅工事により沿道地域の開発も進展するなど、五輪開催を契機に青山のまちは大きく変化いたしました。当時はまだ木造の商店や民家が大半であったころでありましたが、先進的なビルが次々と建設され、新聞紙面でも幾度となく取り上げられておりました。
 しかし、近年では、人口減少や高齢化が進み、建築物の老朽化等が問題となっております。二度目の五輪となる二〇二〇年大会を契機に再び青山を元気にする、にぎわいを創出する取り組みが求められております。本件の地区計画については、こうした取り組みを推進するものとして大いに期待しているところであります。
 本地区が目指す将来像を実現するためには、具体的な地区整備計画を定めていく必要があると思いますが、今回の地区計画ではどのような内容が定められるのかお伺いいたします。

○上野技監 当地区におきましては、都営住宅の建てかえにより創出された用地を活用して段階的なまちづくりを進め、エリアの拠点となる複合市街地の形成を図ることとしております。このため、今回の地区計画では、まず地区全体の目標や土地利用の方針を定めることとしております。
 さらに、先行して整備を行うA地区におきましては、都営住宅の建てかえ、集約化を行うとともに、保育園や児童施設等の子育て支援施設を導入する。また、質の高い民間開発を誘導し、都心居住施設やサービス付き高齢者向け住宅等の整備を行うとともに、にぎわい機能の導入を図ることとしております。
 こうした機能導入などによりまして、多様なライフスタイルに適合した居住環境の整備を図るために必要な地区整備計画を定めております。
 B地区につきましては、文化、流行の発信拠点の形成に資する機能の導入に向けた土地利用の方針などを位置づけることとしておりまして、さらに具体的な地区整備計画につきましては、今後、検討状況等に応じまして適切な内容を定めることとしております。

○きたしろ委員 きょう、三丁目の地区計画についてお伺いいたしましたけれども、地区計画を決定することにより、再び青山を元気にすることができると確信しました。この地区計画をもとに、今後、青山のまちづくりが着実に進行することを期待しております。そして、つけ加えさせていただければ、都営住宅から移転される方々が多くいらっしゃると思いますので、あとの養生をしっかりとやっていただきたいということを要望しておきます。
 次に、神宮外苑地区計画の変更についてお伺いいたします。
 神宮外苑地区の地区計画は、世界に誇れる我が国のスポーツ拠点形成や緑豊かで風格と活力を兼ね備えた魅力的なまちの形成などを図るため平成二十五年六月に決定したもので、その後、整備に関する計画が具体化したことから、地区整備計画の追加などを行うとの説明でした。
 今回の地区変更がどのように地域に貢献するのかお伺いいたします。

○上野技監 当地区計画におきましては、国立競技場の建てかえを契機として、スポーツ拠点形成を図るとともに、誰もが利用しやすく、安全・安心で快適なまちの形成などを図ることとしております。今回の変更によりまして、外苑前駅方面から新国立競技場等へ至るさらにバリアフリー化された歩行者ネットワークが形成されるとともに、緑豊かな環境の創出が一層図られることになります。
 具体的には、周辺駅からの歩行者ネットワークの結節点となります現在のこもれびテラスに位置する広場空間が拡充されるとともに、そこへつながる地区施設としての歩行者通路が拡幅整備されます。さらに、バリアフリールートを確保するため、高低差のある地形に対応できるよう民間敷地内にエレベーターが設置されます。また、周辺市街地等との間に緑豊かな緩衝地帯となる広場や緑道の整備が行われるものでございます。

○きたしろ委員 バリアフリーというのは本当にこれからのまちにとっては大切なことだと思っているんです。まさにパラリンピックが開かれる、そしてまたその後のまちづくりということにはバリアフリーというのが一番大切な要素になろうかなと思うんです。そして、それと同時に心のバリアフリーということも念頭に置いてまちづくりをぜひお願いしたいなというふうに思います。安全で安心なまちづくりということで、住んでいる人たち、通勤する人たちにとっても大切なことでございますので、地域貢献につながるということはわかったんですけれども、それ以上に頑張っていただきたいと思います。
 神宮外苑というのは、それこそ我々の心のふるさとになるような、それこそスポーツクラウドのようなことでまちづくりをお願いしていただきたいということを要望して、私の質問を終わります。

○白石委員 私からも神宮外苑地区の地区計画の変更について質問したいというふうに思います。今回の変更は、A-三、A-四、A-五地区の合わせて約四・二ヘクタールですが、特にA-四地区にかかわって質問したいというふうに思います。
 今回の変更の中心は、A-三地区の一部などを取り込んで、これまでのA-四地区に既に建設中の日本青年館、日本スポーツ振興センター本部、JSC等に加えて、日本体育協会、日体協と日本オリンピック委員会、JOCの新会館も建設できるようにしようというふうなものです。
 きょう、パネルも持ってきましたが、なかなか見にくいかもしれませんが、これまでの計画というのは、こちらの、広場があって、外苑ハウスの敷地があると。これが旧A-四の地域になるというふうに思います。この日体協、JOC新会館が建つ敷地の部分には、こちらが今回提案されているところにもなりますけれども、実際、現在は外苑ハウスの通路、それから広場、JSCがつくる芝生広場や地域の森といった緑地になっていたわけです。日体協とJOCは、この地域に土地は持っておりませんので、日体協とJOCの新会館を建設するには、今回の地区計画の変更抜きにはできないということになります。
 そこで、地区計画の変更に対する経緯を初めに伺いたいというふうに思っております。
 日本体育協会とJOCの会館を神宮外苑地区に移転することについて、都とどのような協議が行われてきたのか、いつどのような内容で何回、協議、話し合いがされたのか、具体的に経緯を説明していただきたいというふうに思います。

○上野技監 日本体育協会の会館の移転につきましては、日本体育協会から都に対しまして、平成二十七年十二月二十二日に要望が出されております。その要望を踏まえて、同協会などによる整備の方針が平成二十五年六月に決定した本地区計画の方針に沿ったものであることと確認できたことから、都は平成二十八年一月七日に同協会が検討を進めることを了承したものでございます。

○白石委員 今答弁されたのは、日体協から都に要望したところの経過です。では、なぜ日本体育協会が神宮外苑地区への移転要望を行ったのかということになります。一つには、今、日本体育協会とJOCが入っている建物は、原宿駅近くにありますが、この会館の土地を東京都都市整備局が二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックのときに大会運営用地として確保しないといけないということで、代々木公園として取り込むことが決まったことがあります。これが十二月一日のことになります。
 もう一方では、東京都が新宿霞ヶ丘付近土地区画整理事業ということで、神宮外苑地区の敷地の一部を整理することが決まったと。それが十二月十五日のことです。
 そこで、伺いたいと思うんですけれども、日本体育協会の会館建てかえにかかわる地区計画の変更の地元住民への説明会はいつ行われたのか伺いたいというふうに思います。

○上野技監 日本体育協会によります説明会につきましては、平成二十八年二月七日及び九日に行われたと聞いております。東京都においては、今回の地区計画の変更に関する地元説明会を平成二十八年四月十八日に行っております。

○白石委員 住民説明会は、ことしの二月七日と九日だというふうな答弁でした。ところが、非常に不可解なのは、この住民説明会の会場の一つは四谷区民ホールだったのですけれども、この会場の予約が十一月五日にとられているということなんです。これは都民の方が情報公開で入手した資料で明らかになっています。きょうも持ってきましたが、実際、昨年の十一月五日にこの地元の住民への説明会の利用申請書が張富士夫会長の名前で、日体協でとられているということが開示請求で明らかになりました。
 先ほど説明したように、代々木公園の拡張が決まったのが十二月一日ということになります。土地区画整理の発表が十二月十五日、それに参加させてもらえないかと日本体育協会が要望したのが十二月二十二日、それを都が了承したのが一月七日ということになります。
 きょう、ちょっと見えにくいかもしれませんが、まとめてみました。実際見ていただければわかると思いますが、十二月一日に岸記念体育会館の敷地を優先整備区域、代々木公園に入れますよというふうに都が指定いたしました。十二月十五日に区画整理事業の実施を公表されております。それに対して要望が二十二日、都からの回答で、都が了承したのが一月七日です。しかし、実際、住民説明会の会場をとったのは十一月五日ということで、結局、全てこの会場を押さえた後にさまざまな計画や発表、そして要望が出されているということなんです。発表も要請も決定もないのに、なぜ十一月五日の時点で神宮外苑地区への日体協の説明会がとられたのかというふうなことがあります。
 これを見ますと、やはり、余りにも不自然ではないか。だって、十一月五日時点では何も決まっていない、そして要望もされていない状況の中で、説明会の会場がとられているということですから、都民から見たら、これで公正な手続がされているのかと疑問に思っても当然だというふうに思っております。こういうふうな点からも今回の計画の手続の進め方、非常に不可解だなというふうに思っております。
 次に、都立明治公園のこもれびテラスは、廃止された後、広場にするとしておりますが、その広場は引き続き都有地として管理運営するのか、それとも新会館の一部としての用地となるのか伺いたいというふうに思います。

○上野技監 本地区計画におきまして、現在のこもれびテラスの所在するところに地区施設として広場が位置づけられております。その広場につきましては、事業者において整備、管理することとなっております。なお、土地の取り扱いにつきましては、都の条例、規則等に定められた手続に基づき今後適切に対応することとしております。

○白石委員 つまり東京都の手を離れるということになります。今回変更しようとする前の地区計画では、劇場やホテルもある地上十六階、高さ七十メートルの超高層ビルを建てる計画というふうになっておりましたが、先ほど一番最初のパネルでもお示ししましたが、もともとここに七十メートルの建物が建ちますよということになっております。今回の計画は、前回から比較しても、緑地や空地は大きく減る計画となっております。
 ここは芝生だと、広場になって、外苑ハウスの敷地があると。ここに大きな芝生があるよというふうな計画が示されておりました。前回の計画から今回ここに六十メートルのJOC、日体協の建物が建ちますよということになりますので、やはり前回から比較しても、緑地や空地というのは大きく減る計画となっており、大きな後退といわざるを得ないというふうに思います。
 そもそも神宮外苑地区というのは、環境を守り育てるためにつくり出された風致地区の第一号指定地であり、大正より約百年の歳月をかけ、風致の維持、継承が行われてきたという、そういう特性を持った地域になります。そして、この地域は明治公園の一部ということで、JSCのテニスコートがあったわけですね。建物もなく見晴らしがよいというのがもともとの状況でした。
 そこに、実際にこのように七十メーター、六十メーターと超高層の建物が二棟建つということによって、見晴らしのよい景観を形成していたところが、今回の地区計画の変更によって、このA-四地区にはもともとなかった超高層のビル二棟がそびえ立って、もともとの景観は遮られて、しかも風致地区にふさわしい環境や景観に貢献するとは到底いえないと指摘せざるを得ないというふうに思っております。
 次の質問に移りますが、現在の日本体育協会の本部がある岸記念体育会館は、代々木公園の優先整備区域に指定されております。優先整備区域に指定されたことによって、用地費及び建てかえのための補償費はどのぐらいと見積もられているのか伺いたいというふうに思います。

○上野技監 ただいまいただいたご質問につきましては、本件の地区計画とは別に代々木地区における公園事業の中で適切に対応されるものと認識しております。

○白石委員 なかなか答弁できないというのはわかります。現在、日本体育協会が入っている代々木公園の近くの岸記念体育会館の敷地は、東京オリンピックに向けた代々木公園の拡張のためという名目で東京都が買収するということになっております。
 用地費、補償費は確かに不明なんですけれども、岸記念体育会館の現会館の敷地面積というのは約四千二百平米というふうにいわれております。神南一丁目付近の公示価格を、私も調べてみました。そうしたところ、一平米当たり四百六十一万円というふうになっております。付近ですので、その場所がというふうなことではないので、少なく見積もって一平米二百万円としても、およそ四千二百平米にこの二百万円を掛けますから、八十四億円になります。プラス物件補償費がつけ加えられるということになります。
 仮にですが、都が行った明治公園の都有地の鑑定価格、一平米当たり約七十三万円と、このように試算されています。この値で用地を提供するとなると、新会館の敷地面積は約三千三百平米というふうになっておりますので、これを計算すると、単純計算で約二十四億円というふうになります。八十四億円で売って、そして二十四億円で新たな用地を売るなり買うなりするというふうなことですが、あくまでも仮定の話ですけれども、仮にこういう事態が進行していけば、日体協はかなりの差額を得るということになってしまいます。
 また、今度の地区計画も、先ほど指摘したように、前回の地区計画と比べても、丸々緑地が、広場のことですね、なくなるというふうな計画になっているにもかかわらず、容積率などの割り増しも認める計画を、都として受け入れているというわけになります。
 やはり、先ほどの住民説明会が十一月五日時点でもうとられていたというふうなことなどの経過をたどってみると、都民の貴重な財産である都有地や、そして風致地区の景観だからこそ、一部の団体を特別に優遇するということは厳しく戒めなければならないというふうに強く指摘して、質問を終わりたいというふうに思います。

○上野技監 今回の地区計画につきましては、国立競技場の建てかえを契機として、世界に誇れる我が国のスポーツ拠点形成を図るとともに、緑豊かで風格と活力を兼ね備えた魅力的なまち、誰もが利用しやすく、安全・安心で快適なまちの形成を図ることとしておるものでございます。
 今回の地区計画の変更におきましては、周辺駅からの歩行者ネットワークの結節点となる現在のこもれびテラスに位置する広場空間が拡充されるとともに、そこへつながる地区施設としての歩行者通路が拡幅整備されるなど、地区計画の方針を踏まえた、さらにバリアフリー化された歩行者ネットワークが形成されるとともに、緑豊かな環境の創出が一層図られるものでございます。
 また、代々木地区における公園事業と当地区における地区計画とは全く別のものでございまして、代々木地区における公園事業の中で、それに関する土地の取り扱いにつきましては適切に対応されるものと認識しております。
 また、当地区における都有地の取り扱いにつきましては、別途、都の条例、規則等に定められた手続に基づきまして、今後適切に対応することとしております。また、都市計画の手続につきましても、これまで適正に手続を進めているところでございます。

○白石委員 今、質問が終わった後に答弁をされたので、もう一つプラスさせていただきますけれども、今現在、先ほども見せましたけれども、実際に地域の森、芝生広場などが整備されるというふうな、もともとの計画ができるということで、しっかりと、この芝生がなくなってしまうというふうなことになるんですね。先ほど部長の答弁でも、緑が一層豊かになりますよというような答弁がありました。しかし、実際の計画を見れば、そうとはならない計画になっているということで指摘いたしました。
 今回の問題というのは、一体的に進められています。十一月五日の先ほどの住民説明会の問題からしても、都民の財産で都有地を使って、JOC、そして日体協のビルが建てられるということで、都民に開かれた手続、あり方が非常に問われているというふうな問題なんですね。
 やはり、ここは重大だというふうなことを都が認識しないと、これからこういうことが繰り返されれば、さらに都民の信頼が損なわれかねないという問題として、しっかり受けとめていただきたいということを思って、質問を終わります。

○曽根委員 私からも、今度の都計審の案件について二点お聞きしておきたいと思います。
 最初の問題は、番号の三番から五番、品川、北区上十条、そして練馬のいわゆる都市計画道路の沿道の用途地域の変更についてであります。
 今回、品川区の戸越地域補助二九号線沿いと練馬区の大泉町の補助二三〇号線の沿道、そして私の地元北区上十条の補助七三号線沿いの三カ所について、道路沿道の防災力向上ということで、防火の建築規制や七メーターの最低高度などを定める案件が出されております。
 その中で、私の地元北区の補助七三号線の沿道の用途地域変更について質問いたします。
 最初に基本的なことですが、道路計画が事業化されてから、いつまでに沿道の規制をかけるのかという決まりはあるのでしょうか。

○上野技監 道路事業と沿道の用途地域等の変更時期との関係についてでございますが、特定整備路線につきましては、沿道建築物の不燃化を促進し延焼遮断帯の形成を加速させるとともに、ご協力いただきました方々の早期の生活再建にも資するよう、建築基準法上の道路として位置づけられた場合には、高度地区及び防火地域の指定などにあわせ、用途地域を変更することが可能となっております。
 特定整備路線に選定されております補助七三号線につきましては、本年四月に建築基準法上の道路の位置づけがなされておりまして、沿道の延焼遮断機能の向上などを図るため、今回、北区による防火地域の変更などとあわせて用途地域を変更するものでございます。

○曽根委員 もう一つ聞いておきますが、今回の案件がこの計画どおり九月の都市計画審議会で決定された場合、いつからどういう場合に規制が適用されますか。

○上野技監 本案件につきましては、九月に予定されております都市計画審議会で審議いただきまして、案のとおり議決いただきましたならば、決定、告示日以降に都市計画変更された区域におきまして、建てかえ、あるいは新築などを行う場合には、今回の変更内容が適用されることとなっております。

○曽根委員 私の知るところでは、以前はこれほど早く沿道の規制をかけずに、道路の用地買収が進み、道路の概成の見通しが出たころから規制をかけるのが通例でした。今回、特定整備路線ということで、防災という大義名分を掲げたとしても、ほとんど地元の意見も聞かず道路を計画し、さっさと事業化を決めて、すぐに沿道規制で二重に縛りをかけるやり方、これは余りに強引といわざるを得ないと思っております。やはり、道路整備を早く既成事実化して、後戻りさせないようにするための一つのやり方じゃないかというふうに私は受けとめております。
 そこで、今回、沿道の規制をかける補助七三号線の予定地域についてですが、これは、すぐ横を並行して通る十条銀座商店街の西側に並んでいるお店の裏側になりますので、その店の店内ではさばき切れない倉庫や作業場、例えば食料品関係でいえば調理などを行う作業場がどうしても必要だということで、裏側の地域にずらっと並んでいるんですね。
 道路自体がこうした商店の営業に欠かせないバックヤードの施設を奪いかねないということや、今回は道路にかからず、沿道であっても高さ制限がかけられるということで、倉庫やなんかはほとんど平屋ですので、こうした点でも中小商店に重い負担を負わせることになります。商店街の方は、こうした道路整備の問題は、都と区で推し進めておりますので、賛成も反対もしないという対応だと聞いておりますが、しかし個々の商店にとって、特に西側のお店にとっては死活問題になっております。
 こうした、ある意味道路でバックヤードを奪い、またさらに沿道で規制をかけることによって、小さな規模の商店も含めて、商店街に大きな影響を与える商店街破壊の道路であるというふうな点について、都としてはどう考えておられますか。

○上野技監 今回の都市計画変更につきましては、地元商店街のまちづくり組織から区に提出された要望を踏まえまして、区におきまして変更案を作成し、商店街などと協議しながら合意形成が図られてきたところでございます。
 今回の都市計画案につきましては、こうした経緯を経まして、延焼遮断機能の向上及び地域の活力の維持向上を図るために取りまとめられたものでございます。区決定であります防火地域と高度地区につきましては、補助七三号線沿道の延焼遮断機能の向上を図るために必要な変更を行うこととなっております。
 今回の都市計画変更によりまして、沿道で建物を建てかえる場合には、高さ七メートル以上の不燃化された建築物としなければなりませんけれども、必ずしも鉄筋コンクリート造の高層建築物とする必要はございませんで、七メートル以上の耐火、準耐火建築物等とすれば、商店の倉庫や作業場の建てかえも可能でございます。

○曽根委員 今そんなに負担がかからないような話をされましたけれども、とんでもないことで、中小商店は本当に赤字でも頑張っているところがほとんどですから、裏側の道路がかかれば作業場自体がなくなってしまって、お店の近くになければならない作業場がなくなるという問題があり、さらにはそれを一部残して建てかえようと思っても、七メーター以上にしなきゃならないという問題は、大企業じゃないんですから、中小の営業にとっては物すごい打撃になるということはいっておかなければなりません。
 それから、延焼遮断効果を高めるんだという話がありました。この補助七三号線については非常に特徴があって、この道路計画予定地のすぐ東側に十条銀座商店街があり、さらにそこから百メートル東側には埼京線がほぼ南北に、同じように並行して通っているというまちであります。
 埼京線の立体化事業というのが、今、間もなく事業化されようという段階に入っておりますが、地元の住民の要望とは違って、線路を高架化するという方向で進んでいますけれども、これを地元住民の要望に沿って地下化をするならば、埼京線の地上に大きな、いわば延焼遮断帯の機能を持つグリーンロードがつくれるじゃないかということが地元の大きな要望として出されていると。
 東京都に私、文書質問でこの趣旨のことを問い合わせましたら、その間の百メートルぐらいのところについては、補助七三号線が延焼遮断効果があるんだという趣旨のお答えがありました。しかし、補助七三号線のすぐ東側にある十条銀座商店街自体が延焼遮断効果を持っているということを私、調べてわかりました。商店街ですから、商業地域であり、両側は当然防火、準防火の建築規制が既にかかっております。今回、七メーター以上という高さ規制がかかるわけですね。
 しかも、商店街はアーケードを持っており、このアーケードには連結送水管が通っていて、消防車が中に入らなくても外側から圧送で商店街のどの場所からも放水で消火ができるという設備があるわけで、そういう意味ではかなり強力な延焼遮断効果を持つ商店街の--いわばお金もかけて、そういう施設もつくってきているわけです。
 したがって、補助七三号線というのが防災機能、とりわけ延焼遮断効果にとって不可欠な道路であるという都の考え方は、私は、既に地元の状況には合っていないということを申し上げたいと思います。
 こうしたまちの歴史や文化、そして何よりもにぎわいやコミュニティを壊すやり方ではなく、例えば防災という点では墨田区の路地尊のような、こうした地域でのさまざまな手法での防災力向上の道があるというふうに考えますし、また補助七三号線の事業認可に対しては、これは国の方ですけれども、既に住民からの不服審査請求が出され、これから意見開陳の日程を決めようとしている段階で、その後、裁判闘争になる可能性は高いと思います。これに対抗して都が既成事実づくりを急いでいるとすれば、これはいかにもこそくなやり方といわなければなりません。
 補助七三号線の沿道規制は、本体である道路計画そのものから根本的な見直しを求めておきたいと思います。
 次に、もう一点、北青山三丁目の地区計画について質問したいと思います。
 現在は青山北町都営住宅として、五百八十六戸の住宅のうち、約三百戸が居住している、半分ぐらいは空き家になっているという都営住宅の建てかえ事業で、今回一期目として、敷地の南半分の建物について、居住者を港区内または新宿区などの団地に移転させて取り壊し、一期目の敷地の、そのまた半分を使って、団地の現居住者分ということで、約三百戸の二十階建ての都営住宅を建てる。残り半分には民間の十九階の集合住宅などを建設すると聞いております。
 そうしますと、今後、二期目の建てかえ事業については、少なくとも都営住宅ではなく、民間の開発になっていくのかなというふうに思われます。そこで、開発地域の青山北町都営住宅の現状についてお聞きしたいのですが、説明会の資料を見ますと、このアパートは建設から五十年経過して、建てかえ地域の世帯人数は半分以上がひとり暮らし、高齢化率は八割以上とも聞いております。平均的な住宅の標準家賃は三万数千円だということですが、近傍同種家賃ということになると、その三倍以上ということで、地域の年金暮らしの方にとっては、ほかに住みようがないというぐらい貴重な都営団地ということになります。
 にもかかわらず、この間、二十年間、恐らくそれ以上、募集をかけていないために半分が空き家になっているという状況で、一方で、港区内のほかの都営住宅への応募倍率は非常に高い。何年か前ですか、雑誌で一千倍を超える高倍率ということで話題になったこともあるぐらいですので、居住者にとっても住み続けたいという要望が多く、また都営住宅のそういう階層の都民にも非常に人気があるというか、要望が強いという、こうした声に応える計画が必要じゃないか。
 少なくとも従前戸数を確保することは、この計画の第一の条件としなければならないんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

○上野技監 北青山三丁目地区につきましては、日本を代表する商業集積地である表参道に近接し、周辺には文化施設等が集積しているという立地特性を踏まえ、東京都長期ビジョンに基づきまして、都営住宅の建てかえを契機とし、土地の有効高度利用を図りながら東京の活力を高め、国際競争力の一層の強化に寄与するにぎわいと魅力のある複合市街地の形成を図ることとしております。
 この将来像の実現のために必要な内容を今回の地区計画に位置づけするものでございます。

○曽根委員 先ほども説明のあった開発の意義といいますか、都の方で考えた目標をお話しになりましたが、しかし地元の、今住んでいる高齢者を初めとする都営住宅居住者の要望をきちんと受けとめてほしい、要望にできるだけ応えてほしいということは、地元の港区からも要望が出ているはずです。
 特に高齢者の要望では、超高層はなるべく避けてほしい、住みたくないという要望が強いわけですが、私も地元で桐ヶ丘という大団地の建てかえの際に、超高層、最初三十階建てという計画が出ましたときに、希望をとったら誰も超高層の三十階建てに行きたくないという声が高く、二十階を切る高さに、最終的には改善されました。
 今回もこの都営住宅、青山北町団地の敷地を有効に活用すれば、できるだけ高層化を避けながら従前戸数を確保できる方法は設計上十分可能だと思いますが、そういう点ではいかがでしょうか。

○上野技監 東京都長期ビジョンにおきましては、同地区におきましては、都営住宅を建てかえ、高層集約化するとともに、創出される用地を生かし、青山通り沿道との一体的なまちづくりを進め、最先端の文化、流行の発信拠点の形成を図ることとしております。
 この方針を踏まえまして、北青山三丁目地区まちづくりプロジェクトの事業実施方針におきまして、都営住宅の建てかえに当たっては、現世帯数に相当する約三百戸を整備することとしております。これらを踏まえ、当地区における望ましい将来像を実現するため、今回、北青山三丁目地区地区計画を定めることとしております。

○曽根委員 現世帯の三百戸を確保すればよいと。それで、現在の設計どおりということですが、これははっきりいいまして、青山通りとの一体の開発といっても、民間ディベロッパーの発想ではないか。ここは都有地であって、極めて貴重な都心の公共用地ですので、これをひたすら民間ディベロッパーの発想で、それを中心に開発してしまうと、高齢者でも誰でも超高層に住まわせるのが効率的で当たり前だということになってしまいます。
 しかし、都民のために活用すべき都心の都有地を、しかも八割が高齢者という公共住宅の現状を踏まえれば、現在の都有地の広さを生かして、できるだけ従前戸数の確保とともに高層化を避けるまちづくりは可能だし、私はやるべきだと思います。
 その点で、港区からも、この計画については、第一には従前戸数の確保を求めて要望が出されているんじゃないかと思いますが、どうか。
 それから、高齢化した居住者への対策として、そこから生まれた都有地を活用して、例えば在宅介護ができる新しい住宅のスペース、サービス付き高齢者住宅の整備、シルバーピアなどの配置など、区から要望が出ているんじゃないかと。また、居住者の不安を解消するための具体的な対策をという要望も出ていると思いますが、これらについての対応はいかがでしょうか。

○上野技監 地元の港区から要望がございましたことは承知しておりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、当地区におきましては、東京都長期ビジョンに基づきまして、北青山三丁目地区まちづくりプロジェクトの事業実施方針により、都営住宅につきましては現世帯数に相当する約三百戸を整備することとしております。
 また、導入機能につきましては、今回の地区計画の土地利用の方針におきまして、都営住宅の建てかえや、保育園等の子育て支援施設を導入するほか、質の高い民間開発の誘導により、都心居住施設やサービス付き高齢者向け住宅など、多様なライフスタイルに適合した居住環境の整備を図ることとしております。
 また、居住者への不安に関する港区のお話ですけれども、その件につきましては、都営住宅の建てかえ事業に関するものでございまして、建てかえに当たっては適切に居住者への対応がなされることとなります。

○曽根委員 地元の住民はもちろんですが、地元の区の要望を、非常に重要な要望を出しているにもかかわらず、このまちづくりプロジェクトの方針の中で、はっきりいえば、ほとんど生かされていない、反映されていないといわざるを得ないんです。私、港区の区政については、我が党もいろいろ意見があって、野党の立場ですけれども、東京都の方針に比べれば、区の方が真っ当な住民の立場で物をいっていますよ。例えば都営住宅の建てかえだって、相談窓口をつくってくださいよということまで区はいっているんです。やっていますとおっしゃいますけど、窓口をつくっているわけじゃないし、それから従前戸数を確保するということは、私どもの地元の北区などでは当たり前のこととして、桐ヶ丘団地などは従前戸数がほぼ確保されてきているんです。
 なぜか都心だけ、二十年も募集をとめておいて、半分ぐらいに住民を減らしておいて、その数だけはつくりますよ、残り半分は民間にと。こういうやり方になっているということです。地元の区政でさえ心配しているわけですから、やはりここは改めて、これは十一月の末に出されているわけです。東京都の方針に対して区が具体的に要望を出しているので、これに少なくとも応えるのが都の役割じゃないかと思います。
 それで、実際に、民間に今回半分建設を委ねるわけですが、そこでつくられる集合住宅の家賃もしくは住宅費ですね、これは一体どれぐらいのレベルになるのかということは見通しを持っておられるのでしょうか。

○上野技監 ただいまいただきましたご質問につきましては、本件地区計画に関する質疑にはなじまないため、お答えは控えさせていただきます。

○曽根委員 なじまないということは絶対ないと思いますが、なぜ答えたくないのかというと、既に港区ではほかの都営団地の跡地を、建てかえて残った跡地を民間に開発させて、大変な家賃になっているわけでしょう。
 例えばパークアクシス青山一丁目、これは青山一丁目都営住宅の跡地ですけど、ここは三井不動産ですか、ここは月額賃料、最低でも三十万五千円、一番高いものは二百三十六万円ですよね。月額ですよ、これ。こういう高額家賃の、都の幹部職員でもなかなか住めないんじゃないかと私は勝手に想像しますけれども、そういう建物になり、第二弾のパークアクシスプレミア南青山もほぼ同じ七十平方メートルぐらいのファミリータイプの部屋で四十四万円から五十九万円という非常に高額の家賃になってしまっていると。
 東京都の貴重な都有地であり、都営住宅として、年金生活の収入の方にはもう都心ではなくてはならない公共用地が--建てかえは従前戸数ではなく従前居住者、しかも残った土地は、このように公共用地としては破格の民間住宅の家賃にはね上がってしまうようなつくり方という点では、これまでは都心区ではそれは当たり前だというふうに見られていたかもしれませんが、やはりここまで来ると、本当に都心は庶民は住めないぞ、出ていってくださいといわんばかりの開発になっているじゃないかと、こういう現実がありますので、ここで大きくストップをかけて、住み続けられる、都営住宅も含めた、少なくともコミュニティが維持できるだけの、新しく入居者が入れるような団地の今後の維持存続も行っていくべきだということを申し上げて、質問を終わります。

○中村委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で都市整備局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時二十九分散会

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