都市整備委員会速記録第十三号

平成二十七年十一月二十七日(金曜日)
第五委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長中村ひろし君
副委員長北久保眞道君
副委員長曽根はじめ君
理事伊藤こういち君
理事河野ゆうき君
理事鈴木 章浩君
中山ひろゆき君
白石たみお君
やながせ裕文君
谷村 孝彦君
きたしろ勝彦君
藤井  一君
山田 忠昭君
立石 晴康君

欠席委員 なし

出席説明員
都市整備局東京都技監都市整備局長技監兼務安井 順一君
次長浅川 英夫君
技監邊見 隆士君
理事榎本 雅人君
理事佐藤 伸朗君
総務部長今村 保雄君
都市づくり政策部長上野 雄一君
住宅政策推進部長桜井 政人君
都市基盤部長中島 高志君
市街地整備部長奥山 宏二君
市街地建築部長妹尾 高行君
都営住宅経営部長永島 恵子君
基地対策部長筧   直君
企画担当部長オリンピック・ パラリンピック調整担当部長兼務荒井 俊之君
都市づくりグランドデザイン担当部長小野 幹雄君
まちづくり推進担当部長佐藤  匡君
住宅政策担当部長加藤  永君
民間住宅施策推進担当部長山崎 弘人君
航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務佐々木 健君
防災都市づくり担当部長山下 幸俊君
多摩ニュータウン事業担当部長宮城 俊弥君
局務担当部長森  高志君
耐震化推進担当部長飯泉  洋君
経営改革担当部長臼井 郁夫君
再編利活用推進担当部長建設推進担当部長兼務五嶋 智洋君
営繕担当部長青柳 一彦君
横田基地共用化推進担当部長交通政策担当部長兼務堀   真君

本日の会議に付した事件
都市整備局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・土地の信託の変更について
請願陳情の審査
(1)二七第六号 東京都住宅供給公社住宅の家賃の引下げと修繕の充実に関する請願
(2)二七第八号 羽田空港増便による都心及び品川区の低空への新飛行ルート設定中止に関する請願
(3)二七第九号 東大和市に建設予定の三市共同資源物処理施設について十分な協議を求める請願
(4)二七第一〇号
(5)二七第一一号
(6)二七第一二号
(7)二七第一三号
(8)二七第一四号
(9)二七第一五号
(10)二七第一六号
(11)二七第三三号 「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」に関する陳情
(12)二七第五五号 CV-22オスプレイの横田基地への配備撤回を求める意見書の提出に関する陳情
(13)二七第五六号
(14)二七第五七号 横田基地へのMV-22オスプレイの飛来・訓練の中止に関する陳情
(15)二七第五八号 横田基地でのパラシュート訓練に関する陳情
(16)二七第五九号 横田基地沿いの国道一六号上に実弾一個及び薬きょう二百六十九個が散乱した件に関する陳情
(17)二七第六〇 横田基地へのCV-22オスプレイ配備に関する陳情
(18)二七第六一号 東京都市計画地区計画 愛宕地区地区計画(Ⅰ地区)に関する陳情
(19)二七第六二号 (仮称)愛宕山周辺計画(Ⅰ地区)建設事業に関する陳情
(20)二七第六三号 都市計画道路の整備方針における廃止を含めた抜本的な見直しに関する陳情
(21)二七第六七号 日本政府が沖縄県と協議を継続し、地方自治を守るための意見書提出に関する陳情
報告事項(説明・質疑)
・第二百十二回東京都都市計画審議会付議予定案件について

○中村委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 初めに、傍聴人の数についてお諮りいたします。
 本委員会室の定員は三十二名でありますが、傍聴希望者が定員以上でございますので、さらに二十名を追加したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○中村委員長 次に、委員の所属変更について申し上げます。
 議長から、十一月二十日付をもって、田中朝子議員が本委員会から環境・建設委員会に変更になり、新たにやながせ裕文議員が環境・建設委員会から本委員会に所属変更になった旨の通知がありました。
 この際、新任のやながせ裕文委員をご紹介いたします。

○やながせ委員 よろしくお願いします。

○中村委員長 紹介は終わりました。
 なお、議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。

○中村委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市整備局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、請願陳情の審査及び報告事項の聴取を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、報告事項につきましては、説明を聴取した後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
 これより都市整備局関係に入ります。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 菊澤連絡調整担当部長は、公務のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
 次に、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○安井東京都技監 本日は、平成二十七年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております都市整備局関係の案件をご説明いたします。
 提出予定案件は事件案一件でございまして、お手元の資料1、土地の信託の変更についてでございます。
 平成三年三月七日に議決されました東京都中央区勝どきの土地信託につきまして、信託の受託者及び信託期間を変更するものでございます。
 私からの説明は以上でございます。
 引き続き詳細な説明を総務部長よりご説明申し上げます。よろしくお願い申し上げます。

○今村総務部長 事件案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料1、土地の信託の変更についてをごらんください。
 本件は、平成三年三月七日に議決されました東京都中央区勝どき一丁目四百二番九ほかの土地の信託を継続するに際し、信託の受託者及び信託期間を変更するものでございます。
 その内容でございますが、一、信託の受託者は、東京都中央区八重洲一丁目二番一号に所在するみずほ信託銀行株式会社でございます。
 次に、二、信託期間でございますが、契約締結の日から平成三十三年二月二十八日まででございます。
 以上で平成二十七年第四回東京都議会定例会に提出を予定しています案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○中村委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○曽根委員 勝どきサンスクエアの信託報酬、また信託配当の予定と実績、支払い利息の実績の推移をお願いいたします。

○中村委員長 ただいま曽根副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村委員長 異議なしと認めます。
 理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。

○中村委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願二七第六号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○桜井住宅政策推進部長 お手元の資料2、請願・陳情審査説明表の表紙、目次をおめくりいただきまして、一ページをお開きいただきたいと存じます。
 整理番号1、請願二七第六号、東京都住宅供給公社住宅の家賃の引下げと修繕の充実に関する請願についてご説明を申し上げます。
 請願者は、中野区に所在する東京都公社住宅自治会協議会会長、早川信さん外一万九千六百三十九名でございます。
 請願の要旨は、都において、東京都住宅供給公社に対し次のことを指導していただきたいというものでございます。
 願意の1として、平成二十八年四月以降の東京都住宅供給公社住宅の家賃を引き下げること。
 願意の2として、都公社住宅における浴槽、風呂釜の設置など修繕の充実を図ることという内容でございます。
 現在の状況でございますが、都公社住宅の家賃は、地方住宅供給公社法施行規則第十六条に基づき、平成十六年四月から不動産鑑定士の適切な評価をもとに、近傍同種の住宅家賃を基準として決定しておりまして、適切な家賃の引き上げ、または引き下げにより、民間賃貸住宅家賃との均衡を保っております。
 家賃改定につきましては、実施に先立つ平成十六年二月に、居住者の代表を含む有識者で構成される賃貸住宅管理問題調査会が方針を取りまとめ、以後、既に入居されている方に適用される継続家賃につきましては、三年ごとに改定をしております。
 ただし、継続して居住する方につきましては、激変緩和措置として、引き上げ幅を募集家賃と現行継続家賃の中間値とし、上限を五千円としているほか、高齢低所得者世帯や生活保護世帯等、経済的困窮者となった場合には、家賃特別減額などを講じ、居住の安定に対する配慮を行っております。
 昭和五十七年度以前に建設された都公社住宅では、浴槽、風呂釜は入居者が設置することを前提として供給されており、これらの住宅は都公社が設置した住宅と比較して家賃を五%程度減額されております。
 住戸内の修繕につきましては、標準的な耐用年数を定め、これに基づき計画的な修繕を行うとともに、その他の個別の修繕につきましても、都公社と居住者との費用負担区分を定めた上で修繕を実施しております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○中村委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○白石委員 東京都公社住宅自治会協議会及び居住者の方々、一万九千六百四十名の方々が家賃引き下げと、そして浴槽、風呂釜の設置など、修繕の充実を求めて提出をされたものです。都の監理団体である住宅供給公社に対して、都が的確かつ必要な指導をすることは当然だと思います。
 まず初めに伺いたいと思いますが、都は、住宅供給公社の役割をどのように位置づけていますか、よろしくお願いします。

○桜井住宅政策推進部長 住宅供給公社は、公共住宅の供給主体として、これまで時代の要請に応じて、市場に任せていたのでは十分に供給されない住宅の整備を中心に公的な役割を果たしてまいりました。事業の実施に当たりましては、地方住宅供給公社法に基づき、これまで基本的に中堅所得者層向けに良質な賃貸住宅を供給しております。公社は今後とも都の住宅政策の一翼を担う重要なパートナーとして、公的な役割を果たしていくべきものと考えております。

○白石委員 公社住宅は公共住宅を供給する主体だと、市場には任せておけない住宅の整備を中心に公的な役割を果たしていると、このような答弁でした。公社法第一条にも、住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とするということをうたっております。また、住宅セーフティーネット法では、公社一般賃貸住宅は公共住宅として位置づけられます。
 国及び地方公共団体は、所得の状況、心身の状況、世帯構成その他の住宅確保要配慮者の住宅の確保について配慮を必要とする事情を勘案し、既存の公的賃貸住宅の有効活用を図りつつ、公的賃貸住宅の適切な供給の促進に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならないと定められています。
 公的賃貸住宅の管理者は、公的賃貸住宅の入居者の選考に当たり、住宅確保要配慮者の居住の安定に配慮するよう努めなければならないとしており、この条文も非常に重い意味を持っていると思います。
 住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与しなければならないと、低所得者や高齢者、子育て世帯のような住宅の確保への配慮を要する方々に適切な供給や必要な施策を講ずるような住宅であると、このように定められています。
 しかし、現在の公社住宅の家賃は、このような居住の安定が図られるようになっているかということです。比較的低廉だった公共住宅の家賃は、二〇〇四年に市場家賃に限りなく近づける近傍同種の家賃へと仕組みが大きく改悪されて以降、四回の見直しを通じて、大きく引き上げられました。
 公社自治協さんの調査などから見れば、例えば大田区の石川町住宅は、近傍同種家賃が始まる前は平均で三万二千八百円程度だったのが四万一千七百円程度へと約九千円引き上がって、年間にすると十一万円もの負担増ということになります。中野区の鷺宮西住宅は、同じく三万五千八百円から四万三千六百円へと八千円近く、年間十万円もの負担増だというのが今の実態です。
 これでは生活が苦しくなるのは当然だと思います。特に深刻なのは、この値上げが、居住者の年齢が引き上がって、年金生活に入るに伴って収入が激減している中、行われているということです。
 そこで、伺いたいと思いますが、公社一般賃貸住宅において、高齢化率及び所得についてのこの五年間の推移を示していただきたいと思います。

○桜井住宅政策推進部長 名義人が六十五歳以上である世帯の割合は、二十二年度は四二・三%、二十三年度は四五・三%、二十四年度は四五・九%、二十五年度は四七・六%、二十六年度は四八・七%となっております。
 なお、公社賃貸住宅では、申し込み時に収入が一定の基準を超えることを要件としておりますが、入居後に収入等を把握する仕組みとはなっておりません。

○白石委員 名義人が六十五歳以上である世帯は、二〇一〇年には四二%だったのが毎年増加して現在は四八%だと、ただし入居者の収入の仕組みは把握していないと、このような答弁でした。
 私もきょう、公社自治協さんが加盟自治会の居住者の皆さんから集めた家賃アンケートというのがあります。これは、比較的公社住宅の中では建てられてからの歴史が古い団地が多くて、長くお住まいの方が多い住宅の方からとられています。この結果は極めてシビアなものになっております。
 一九九六年に集めた第一回の調査では、世帯主の平均年齢が五十四・六歳だったのが第七回目の今回は六十五・五歳になったと。第一回目のときは皆さん働き盛りだったので、それから二十年近くを経過する中で年金生活に突入していると、こういう結果が出ています。
 七十歳以上の世帯主は四七・二%、半分近くを占めております。その中で税込みの年収は、一九九六年には四百五十万円だったのが現在では二百八十四万円と四割近く、百六十万円も減っているのが現状です。相当数の方が都営住宅に入居できる年収です。年収二百万円以下という世帯が四割近くに上るという、この実態です。そこに年間にして十万円近い家賃値上げが襲ってきているというのですから、いかに大変なことかと、このアンケートの結果から見ても実感をいたします。
 こういうときに近傍同種を理由にして、民間家賃並みの家賃をひたすら追求していいのかということが問われます。六十五歳以上の方には特別減額の処置があると都はいうかもしれませんけれども、二〇〇二年から始まった近傍同種への家賃値上げが何度も重なって、既に継続家賃は市場家賃に極めて近くなっています。何度か引き上げられた後で特別減額が適用された方は、二〇〇二年以前の家賃から比べれば、やはり重い家賃を払っているということになります。
 これでは公的住宅にふさわしい居住の安定は図れないのではないかというふうに思います。重い家賃で、年金収入だけで生活を賄えず、貯金を切り崩したり、生活を厳しく切り詰めなければならないと、公社住宅がそうした住宅ではあってならないというふうに思います。
 私は、都が国に対し、公社法施行規則の近傍同種の住宅家賃を撤廃することをまず強く求めておきたいと思います。同時に、公社法施行規則があるもとでも、経済事情の変動などを総合的に勘案するという文言を生かして、居住者の収入減少のもとで居住の安定を図るために、ふさわしい家賃減額処置をとる工夫や努力を強めるよう、強く求めておきたいと思います。
 ところが、家賃は市場家賃並みに引き上げられているにもかかわらず、民間住宅のように大家さんによる住宅の補修は十分にやられていないという声が、私のもとにも寄せられています。
 大田区の石川町住宅の皆さんからは、建てかえ対象住宅になって以降、十年間、畳床の取りかえがされていないと、何とかしてほしいと、このようなお話を伺いました。また、一階にお住まいの方からは、地面からの湿気が原因と思われる床のゆがみ、そして沈下がひどいとのお話を伺いました。どちらも公社住宅の修繕の費用区分表を見ても、公社の責任と負担で直すというふうにされている部分です。
 そこで、伺いたいと思いますが、建てかえがおくれている住宅には適切な修繕が施されてしかるべきと考えていますが、どうなっているでしょうか。

○桜井住宅政策推進部長 公社では、標準的な経過年数を踏まえ、将来建てかえが予定されている住宅におきましても、実施の見通しが立つまでは外壁塗装や屋上防水などの計画修繕を実施しております。また、建てかえの実施を居住者にお知らせしている住宅では、日常的な修繕や緊急時の修繕などを適切に実施しております。

○白石委員 建てかえが予定されている住宅でも、実施の見通しが立つまでは計画修繕を実施するとおっしゃられました。この姿勢は大事です。ただ、畳床の取りかえが十年行われないままになっているというのが現状です。これは私も確認をいたしましたが、確かなことです。東京都がつくった賃貸住宅トラブル防止ガイドライン、こういうガイドラインがあります。これを見ても、畳床の耐用年数は六年と、こういうふうに記載がされています。
 ですから、耐用年数を大幅に現在この石川町住宅の畳が超過しているということになります。もちろんそれでももっている畳もあれば、もっていない畳もあると思います。少なくとも公社には、よく調査と住民の皆さんの要望聞き取りを行って、適切な補修をやっていただきたいと、このように要望しておきます。
 東京都賃貸住宅トラブル防止ガイドラインでも、経年劣化や通常摩耗、すなわち普通に使っていれば、自然に摩耗したり、劣化したりするものについては、修繕費は家賃に含まれているとしています。家賃は引き上げられているにもかかわらず、必要な修繕がなされないようでは、皆さんが納得されないのは当然だというふうに思います。公社も計画修繕をされるということですから、ぜひこうした補修、特に先ほど紹介した床のゆがみなどは、すぐにでも直していただきたいと思います。
 次に、公社一般賃貸住宅にお住まいの方が、近傍同種など家賃の仕組みの大改悪によって、大変な負担増を強いられているにもかかわらず、多くの方が、設備が古くなっても、風呂釜も、そして浴槽も自己負担での更新を強いられている問題について質疑をしたいと思います。
 現在、自己負担により、浴槽、風呂釜を設置しなければならない世帯は約三万戸と伺っております。公社一般賃貸住宅の管理戸数の半分近い居住者が、自己負担での設置をしなければいけなくなります。
 そこで、浴槽、風呂釜を個人で設置している居住者との契約は、浴槽、風呂釜のない住戸として契約を結んでいるのか伺いたいと思います。また、浴槽、風呂釜などを自己負担で設置、更新しなければならない理由をそれぞれ伺います。

○桜井住宅政策推進部長 昭和五十七年度以前に建設された住宅では、入居に当たり、浴槽や風呂釜がない現状を入居者に説明した上で住宅賃貸借契約を締結しておりまして、浴槽、風呂釜を公社が設置した住宅と比較して、家賃を五%程度減額しております。このため、契約時に存在しない住宅の設備につきましては、設置及び交換等につきましても入居者自身で行っていただいております。
 なお、公社は、昭和五十八年度以降に建設した住宅から浴槽、給湯器を設置しており、昭和五十七年度以前に建設された住宅につきましても、平成十二年九月以降は居住者退去後の空き家補修工事におきまして、公社の負担で浴槽と風呂釜、または給湯器を設置しております。

○白石委員 昭和五十七年、一九八二年以前に入居した方は、住宅の現状を入居者に説明した上で契約を結んだという答弁です。しかし、それから既に今三十年以上の月日がたっています。住宅の現状、すなわち一九八二年以前の住宅では、浴槽や風呂釜はついていませんよと。しかし、いつまでもそういう住宅、浴室がない住宅を都民の皆さんに提供してよいのかということが問われると思います。
 なぜなら、住宅には国が定める最低居住面積水準というものがあります。ご存じだと思います。これは健康で文化的な住生活を営む基礎として、必要不可欠な住宅の面積に関する水準を国が示したものです。その要件の一つとして、浴室があるというのがあります。ところが、住宅供給公社が提供している住宅は、いまだ浴室がないと。これでは最低居住面積水準を満たさないという住宅になるということになります。
 最低居住水準を国が定めたのは一九七六年、もう四十年前のことです。このとき国は一九八五年までに全ての世帯で確保することを目標にしていました。都はどうかというと、二〇〇二年一月に改定した住宅マスタープランでは、最低水準に満たない世帯の割合を二〇一〇年にはほぼ解消すると、このように目標を掲げております。これがいまだに達成をされておりません。
 最新の住宅マスタープランでも、二〇二〇年にはほぼ解消するとしています。都がこういう目標を掲げているにもかかわらず、東京都の監理団体である東京都住宅供給公社が提供する公社一般賃貸住宅では、いまだに三万もの世帯が風呂釜なし、浴槽なしという状態の最低居住面積水準に満たない部屋を貸し出しているということになります。
 都が、浴室はあるんだと、スペースはありますよと、このようにいうかもしれませんが、風呂釜や浴槽がないというふうな状況は一般的にどうかというところで、私も住宅を建築するときに、浴室がどのように定められているのかというのを住宅金融支援機構に聞きました。
 住宅金融支援機構が取り組む住宅ローン、フラット35が適用されるには、浴室がなければ住宅として認められませんと、このように答えていただきました。そして、ローンを組むこともできないと、このようにしています。たとえ床にタイルを張っていても、ガス管や水道管が配置されていても、ここが浴室だというふうにしていたとしても、浴槽や風呂釜がなければ浴室とは認められないということを電話でも伺いました。
 自己負担で設置している居住者がどのような実態となっているのかといいますと、六十三年前に建てられた大田区にある石川町住宅の方々は、このようにお話をしてくれました。そして、実際に浴槽も見させていただきました。八十代の方は、貯蓄を切り崩して、浴槽、風呂釜の設置費用に五十二万円をかけたと、このように話してくれました。別の方は、風呂釜とそれに関連する配管の交換だけでしたが、四十万円もの費用がかかっています。更新費用の負担が大変なので、お風呂そのものをなくしてしまい、歩いて十分以上かかる銭湯に通っている方もいらっしゃいました。
 公共住宅に住んでいるにもかかわらず、いまだに最低居住面積水準にも満たないような住宅を提供されているがために、さまざまな苦労を強いられていると、こういう実態は即刻解消されるべきだと思います。少なくとも風呂釜、浴槽を公社の責任で更新してほしいという希望がある方を調べて、その要望にふさわしい処置をとるべきではないかと思います。
 以上のことからも、平成二十八年四月以降の家賃引き下げ、そして浴槽、風呂釜の設置など修繕の充実を求める本請願の採択を改めて強く求めて、質問を終わりたいと思います。

○中村委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○中村委員長 起立少数と認めます。よって、請願二七第六号は不採択と決定いたしました。

○中村委員長 次に、請願二七第八号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○佐々木航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 整理番号2、請願二七第八号、羽田空港増便による都心及び品川区の低空への新飛行ルート設定中止に関する請願についてご説明いたします。
 お手元の請願・陳情審査説明表の三ページをお開き願います。
 本請願は、品川区の羽田増便による低空飛行ルートに反対する品川区民の会代表、秋田操さん外二千六百六十九人から提出されましたものでございます。
 請願の要旨でございますが、都において、羽田空港増便による都心及び品川区低空への新飛行ルート設定を認めず、中止するよう国に強力に働きかけていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、都心に近く、二十四時間利用可能な羽田空港は、国内外に豊富な航空ネットワークを有する基幹的なインフラでございます。その機能を十二分に発揮させ、我が国の国際競争力の向上につなげていくため、これまでもD滑走路や国際線ターミナルの整備などにより、空港容量の拡大を図ってまいりました。
 現在の羽田空港の空港容量は年間四十四・七万回、うち国際線は昼夜間合計で九万回でありますが、国の予測によりますと、おおむね二〇二〇年代前半には航空需要が空港容量を超える見込みであり、二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会やその後の航空需要に応え、国際線の就航をふやしていくためには、羽田空港の容量拡大は必要不可欠でございます。
 国は、羽田空港の機能強化を図るため、昨年八月、関係都県市等が参加する協議会において、飛行経路の見直し案を提案し、具体化に向けた協議を進めております。また、提案内容について理解を得るため、本年七月から九月にかけて、オープンハウス型の説明会を開催し、住民から騒音や安全対策も含めたさまざまな意見や要望を聞いております。これらの意見も踏まえまして、今後、二回目の説明会を開催する予定です。
 都は国に対して、引き続き地元への丁寧な説明と騒音の影響を軽減する方策の検討や徹底した安全管理に取り組むこととともに、二〇二〇年までのスケジュールを勘案し、必要な施設整備や防音工事の着実な準備を要望しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○中村委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○伊藤委員 それでは、私からは本請願について、また関連して何点か伺ってまいりたいと思います。
 先月発表された森記念財団の世界の都市総合力ランキング二〇一五年版においては、東京は世界の中で総合第四位でありますけれども、交通アクセスの分野は十一位ということで、シンガポール、香港、ソウルといったアジアの諸都市にもおくれをとっている現状があります。その中でも国際線直行便都市数や国際線旅客数は低水準と評価をされておりまして、東京の弱みの一つであるといわれております。
 こうした中において、国際社会のグローバル化が進む中、国際競争力の向上のためには、羽田空港の機能強化は、我が国、そしてまた東京にとっても喫緊の課題であると考えます。
 こうした状況のもと、羽田空港の飛行経路を見直して、空港容量を拡大する機能強化策が国から提案をされておりますけれども、一方で、新たな飛行経路については、都心、中でも市街地上空を飛ぶ案でありまして、私のもとにも騒音の問題はどうなのか、あるいは落下物等の安全対策はどうなのか、こうした不安の声が届いております。また、そもそもなぜ羽田空港の機能強化を進めなければいけないのかという根本を問う声も上がっております。
 そこで、まず伺いたいのは、羽田空港の機能強化の必要性について、都としてはどのような見解を持っているのか、伺いたいと思います。

○佐々木航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 都心に近く、二十四時間利用可能な羽田空港は、国内外に豊富な航空ネットワークを有する基幹的なインフラでございまして、その機能を十二分に発揮させ、理事ご指摘のように東京、ひいては我が国の国際競争力の向上につなげることが極めて重要でございます。
 二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会やその後の航空需要に応え、国際便の就航をふやしていくためには、新たな飛行経路の設定など、羽田空港の容量を拡大し、機能強化を図ることが必要不可欠でございます。

○伊藤委員 私のもとには、品川区民の方々はもとより、港区の方、また目黒区の方、こうした周辺の区民の方からも、羽田空港の機能強化を図るためには、市街地上空を飛ぶ新たな飛行経路を設定する以外の方法はないんですかという声も届いております。
 羽田空港の機能強化の必要性につきましては、今、部長の答弁で聞きましたけれども、それではなぜ国が市街地上空を飛ぶ新たな飛行経路を設定したのか、伺いたいと思います。

○佐々木航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 羽田空港の機能強化方策につきましては、学識経験者から成る国の首都圏空港機能強化技術検討小委員会において検討が行われました。昨年七月の中間取りまとめでは、東京湾上空は大変混雑しており、主に海域上空を飛行する現在の飛行経路では、仮に新しい滑走路を建設したとしても、発着回数をほとんどふやすことができないため、滑走路の使い方を海側からだけの離着陸から見直し、これに合わせた飛行経路案が示されました。この検討結果を踏まえ、国は発着回数を最も拡大できる今回の飛行経路を提案したと聞いております。

○伊藤委員 なぜ都心上空、市街地上空を飛ばなきゃいけないのかと、ほかに方策があるじゃないかという声は--今のご説明いただきましたけれども、その声は多く聞かれますので、また今後の国の説明会、こうしたものでもきちんとこの辺については説明をしていっていただくよう国に求めていただきたいと思います。
 先日は都議会公明党として、大阪国際空港、そしてまた福岡空港を視察してまいりました。福岡空港では、福岡市内の公園のポイントが、品川区の大井競馬場の同等程度の高度の、上空約二百から三百メーターぐらいのところの公園も視察をさせていただいて、その場所で具体的に飛行する飛行機の状況、そしてまた騒音レベルもはかってまいりました。品川区の大井競馬場と申しますと、羽田空港から本当に近い地域でありますので、上空二百から三百メーターぐらいの地点でありました。
 DHC8という機種、これは六十六デシベル、E170という機種については六十八デシベル、A333、これは七十四デシベル、ボーイング737、これは七十デシベルでありました。
 大井競馬場同等程度ということでありますけど、実は私も子供のころ、品川区の勝島という地域、大井競馬場がある地域に住んでおりまして、昭和四十年代、頭の上を、住宅の真上を羽田空港に着陸する飛行機、また離陸していく飛行機が飛んでいて、本当に耳をつんざく、キーンとした音でありましたけれども、今回福岡空港、同等の高度のところに行ってみたらば、昔私が経験した騒音とはちょっと違うんだなということを実感した次第であります。
 現在はボーイング787型機という低騒音型機の機材の就航もふえていると聞きましたけれども、今、数字を申し上げたとおり、機種によってかなり違うんだなということは、現地に行ってよくわかりました。とはいっても、新たな飛行経路付近の住民の方々は、今まで飛んでいなかったものが飛んでくるわけですから、少なからず生活に影響を与えるというふうに私は思います。
 まず、騒音対策についてでありますけれども、品川区上空を通過する新たな飛行経路は、南風のとき、午後三時から七時の間の三時間の運用と聞いておりますけれども、南風が吹く季節は主に初夏から秋でありまして、まさに窓をあけて生活している方も多いと思います。
 そこで、環境基準と比較して、品川区での騒音はどのように想定されているのか、また防音対策の補助等の対象になるのかどうか、伺いたいと思います。

○佐々木航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 国が騒音予測として試算した資料によりますと、航空機騒音の住居系地域の環境基準でございますW値、いわゆるうるささ指数が七十を超える地域は、品川区内では埠頭や倉庫などが立地する八潮二丁目及び三丁目の一部でございまして、この地域におきましては、航空機騒音障害防止法に基づく防音工事の補助対象となる住宅や学校、病院等の建築物はございません。

○伊藤委員 品川区では、騒音はおおむね環境基準内におさまっているというお話でありましたけれども、しかしながら騒音の環境基準内であっても、苦痛を感じる住民や公共施設の利用者はいらっしゃるというふうに思います。こうした方々について影響を軽減する対策をとるべきということで、都から国に対してもしっかりと働きかけをしていただきたい、このように思います。
 騒音対策については、補償だけではなくて、さまざまな方策もあると思います。例えば、東京都港湾局が今行っておりますけれども--東京港、海の話ですけれども、東京港に世界各国の外国貨物船が入ってきます。外国貨物船の中には、古いものもあれば、最新鋭のものもあると思いますけれども、特にNOxだとか、SOx、こうした公害を排出する、大気汚染につながるこうした貨物船から低公害の船に誘導していけるように、今、東京都港湾局がこの四月からでありますけれども、入港料を減免する取り組みを始めました。
 先ほど申し上げたように、私も福岡、また大阪で実感したことは、飛行機の機種によって、この騒音はかなり違うということであります。大阪国際空港では、既に低騒音型の航空機の着陸料を減免するなどの対策を行っております。
 ぜひ羽田空港においても、こうした取り組みを参考にして、インセンティブを付与して、離着陸をする航空機の低騒音、低公害型の機材に変更するよう、各国、また航空会社に誘導していくべきだというふうに思います。
 また、先月開催された、東京ビッグサイトで行われましたけれども、私も視察に行ってまいりました東京エアロスペースシンポジウム二〇一五というのが行われておりました。そのブースの一角では、JAXAが中心となって、民間航空機の低騒音化の技術開発の取り組みを紹介しておりました。
 そこで、伺いたいと思いますが、都はインセンティブの付与や技術革新を取り入れるなどして、騒音対策に取り組むよう国に対して強く求めていくべきと考えますけれども、都の所見を伺いたいと思います。

○佐々木航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 国は、来月から開催される二回目のオープンハウス型説明会などにおける住民からの意見も聞きながら、騒音対策などについて検討を進め、環境影響に配慮した方策を策定していくこととしております。
 都は、理事お話しの低騒音機の就航を促進する着陸料の見直しなど、騒音の影響を軽減する方策の検討を引き続き国に対して求めてまいります。

○伊藤委員 先ほども申しましたけれども、騒音対策については非常に重要であります。例えばデシベル、先ほど申し上げましたけれども、基準値以内であっても、本当に生活に影響を与えられて困る、こういう方もいらっしゃいます。あるいは、これは目黒の方がおっしゃっていましたけれども、昭和四十年代の、先ほど話しましたけれども、目黒区民で上空を飛行機が飛んだという経験がない方もいらっしゃる。そうした方については、飛行機が飛ぶそのものを見て怖い、こうした方もいらっしゃるようであります。
 特に音の問題、重要でありますので、たとえ環境基準値以内であっても、防音対策等、補償等についても今後住民から、都民の方から要望が上がってくると思いますので、そうした声も国に伝えていただきたい、このように思います。
 次に、安全対策、落下物対策について質問したいと思います。
 航空機からの落下物は、機体に付着した氷の塊、かなりの上空から飛んできますので、氷の塊や部品などがあるということで聞いております。成田空港に着陸する特に国際線の飛行機でありますけれども、成田に着陸する飛行機の場合は、太平洋上で車輪を一度出して、そして車輪の格納庫のところについている氷の塊を一度落として、それから成田空港に着陸してくると、こういう話も聞いております。
 こうした海上で車輪を出すというような対策、落下物になりそうなものの対策をしっかりとした上で、羽田空港に入ってくる、着陸してくる、こうした対策が必要であると思います。
 新たな航空経路をセットするに当たっては、落下物対策として、徹底した整備と安全対策を行うように都として国にこれも強く働きかけるべきだというふうに思いますけれども、都の所見を伺いたいと思います。

○佐々木航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 国では、落下物の発生を防止するよう航空会社への点検整備徹底の指導、航空機メーカーへの設計、製造、整備マニュアルの反映の働きかけなどの対策に取り組んでおると聞いております。都は、国から提案された新たな飛行経路案が市街地上空を飛行することから、徹底した安全管理の取り組みを国に対して引き続き求めてまいります。

○伊藤委員 今、国は地元地域を巡回して回りながら説明会を行っていただいておりますけれども、また第二回目の取り組みを始めるというふうに聞いております。重ねて地元への丁寧な説明を国はしっかりと取り組んでいくこと、そしてまた都として、都民の声をしっかりと聞いて、都民の皆さんの声を国にしっかり届けていく、また皆さんの声を実現していく、こうしたことを都として全力で取り組んでいただきたいと要望して、質問を終わります。

○白石委員 私からも羽田空港増便による都心及び品川区の低空への新飛行ルート設定中止を求める請願について質問をさせていただきます。
 現在国から示されている案は、都心から品川区に向けて上空を飛行していくものとなっています。品川区の上空では、JR大井町駅付近では高度三百メーター、大井競馬場付近では高度二百メーターまで高度を下げ、大型の旅客機が品川区の上空を飛行するものであり、騒音や落下物、そして墜落事故、大気汚染など、住民の生活環境に甚大な影響と安全が脅かされることから、羽田増便による低空飛行ルートに反対する品川区民の会の皆さんを初め二千六百七十人の方たちが、国交省が提案する飛行ルート解禁案を中止するように都が国に強力に働きかけてほしいという要望となっております。
 都心上空の飛行ルート解禁により、地域の住民や都民にどれほど甚大な健康被害や安全が脅かされるのかという点で幾つかの角度から質問をしたいというふうに思います。
 初めに、騒音の問題ですが、都は国交省が示している新ルート案により、航空機騒音が地域住民に対してどのぐらいの影響を及ぼすと認識されているのか、伺いたいと思います。

○佐々木航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 先ほど伊藤理事のご質問からもございましたが、国が騒音予測として試算した資料によりますと、航空機騒音の環境基準の目安を超える地域は、品川区内では埠頭や倉庫などが立地する八潮二丁目及び三丁目の一部でございまして、この地域内において航空機騒音防止法に基づく防音工事の補助対象となる建物はないとされております。

○白石委員 住宅がないというふうな答弁でございました。それだったら大丈夫じゃないかというような、そういうふうな答弁とも受けとめられます。
 WHO、世界保健機構は、一九九九年に環境騒音ガイドラインを発表しています。それによると、一日平均騒音レベルが六十五から七十デシベルの地域で心臓血管系疾患、つまり心筋梗塞などが増加していることが報告をされています。その後の二〇一一年に公表された環境騒音による疾病負荷では、抽象的で目に見えない騒音による健康リスクも明らかにしています。また、騒音が子供の読解力や長期記憶力の低下などの要因になることなど、騒音を起因とした人体への影響があることを、疫学研究などが世界的に進んで現在解明がされております。
 その上で航空騒音がどうなっているのかというと、大田区が公表している航空機騒音固定調査結果、平成二十五年度によると、新仲七町会会館での測定結果は、一年間で三百六十五日全てで騒音が確認されています。トータルで二万三千六百九回もの測定が現在でもされています。一日当たりに換算すると六十四・七回というふうな状況です。
 また、東京都の最新の調査結果である平成二十五年度航空機騒音調査結果報告書を見ると、八潮中学校の場合、一年間で騒音は六千百七回測定がされています。これは一日当たりに換算しますと十六・七回に現在なっております。
 今でさえ大田区や品川区では、航空機騒音が観測されているのが実態なんです。それをさらに騒音をまき散らす新ルート案に、地域住民から怒りの声が上がるのは当然です。先ほど答弁で、国の予測ではおおむね環境基準内におさまっているという認識を示されましたが、その認識は甘過ぎるといわざるを得ません。騒音は単にうるさいかどうかという話じゃありません。直接的に健康被害を及ぼす重大な問題だということを強く指摘しておきたいと思います。
 都は国に対して自治体や住民に丁寧な説明を求めていると、このように再三にわたっていっていますが、これまで国はオープンハウス型の説明会を住民に対して行っておりますが、住民に対して丁寧な説明や丁寧な説明をする努力がなされていると思っているのかどうか、認識を伺いたいと思います。

○佐々木航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 ただいま環境基準の健康に関するお話もございましたが、航空機騒音に係る環境基準につきましては、環境基本法に基づく騒音に係る環境上の条件について、生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持することが望ましい基準として定められたものでございます。
 また、オープンハウス型の説明会についてでございますが、国は本年七月から九月にかけまして、東京都、神奈川県、埼玉県の十六会場、延べ四十八日間にわたり、オープンハウス型の説明会を実施いたしました。説明会では約六千人の来場者に対し、説明パネル等の展示とあわせ、国の担当者が参加者一人一人に対して説明するとともに意見を聞くなど、きめ細かな対応を行っております。
 また、国は、十二月中旬から一月下旬にかけて、十八会場、延べ四十七日間にわたり、二回目の説明会を予定しており、都といたしましては、国に対して引き続き地元への丁寧な説明を求めてまいります。

○白石委員 今、答弁の前に、航空騒音の問題で答弁がありました。確認をしたいんですが、それでは大田区ではかられている航空機騒音は航空機騒音として認めないというような、そういうふうな認識なんですか、お答えいただきたいと思います。

○佐々木航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 一問目の最初の答弁に戻りますが、国が騒音予測として試算した資料によりますと、航空機騒音の環境基準との比較というふうなことでしておりますので、健康被害のことも配慮している内容になっているというふうに認識しております。

○白石委員 だから、私がいっているのは、非常にその認識が甘いということなんです。環境基準が今、W値だ、うるささ指数だというふうな形で、住宅も入っていないと、このようなことを再三来いっているんですが、世界的な研究では、この騒音の問題に関しては、健康被害が起こっているということはもう研究が進んでおります。そういうふうな研究をしっかりと踏まえながら、東京都が都民の命や暮らし、健康を守るというのは当然の責務だというふうに強く申し述べておきたいと思います。
 先ほど国の説明はどうなのかと聞きましたら、丁寧な説明がなされているという認識を示されました。今、国が丁寧な説明をされているかということなんですけれども、私、ここにも都の重大な認識不足があるというふうに指摘したいと思います。オープンハウス型の説明会でも使用されている資料があります。
 この資料を見ると、国交省が行っている住民への説明は重大な問題があるといわざるを得ません。例えば八十デシベルの騒音を、セミの声と表現をしています。一般的に八十デシベルというと、地下鉄の車内の音に匹敵し、極めてうるさいとしています。それをセミの声という表現は、丁寧な説明がなされているなどとは、納得できるような説明ではないということです。
 また、住民の方から次のような相談がありました。説明会に参加したときに、モニターに飛行機が飛んでいる映像が流れ、テロップで七十デシベルの音量とされていたと。国の担当者に本当にこれは七十デシベルの音量ですかと尋ねると、実際の音量で流したら話が聞こえないというので、音量は下げていると、本当にこういう説明がされました。本当に笑いもできないです。
 住民に甚大な影響を及ぼす騒音問題を適切に知らせず、都合のよい情報だけを与えるやり方を行っているのが今実態です。丁寧な説明や理解を深める説明とはかけ離れているといわざるを得ません。
 次に、大気汚染について質問したいというふうに思います。
 航空機排ガスに人体や環境に影響を及ぼす物質がどのくらい含まれるか、伺いたいというふうに思います。また、都心上空の飛行ルート解禁により、どのくらいの地域に影響を及ぼすか、あわせて伺います。

○佐々木航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 一点目の説明についての姿勢についてでございますが、先ほど申し上げました、説明いたしましたオープンハウス型の説明会、それも一人一人への対応をやっているところでございますが、それとあわせまして、国では特設のホームページ、あるいは特設の電話窓口、ニュースレター等を通じて、幅広く情報提供や意見の聴取に努めておりまして、その結果、約五千九百件の多様な意見が寄せられているところでございます。そういった意味でも丁寧な説明がなされたと認識しており、引き続き丁寧な説明を都として求めているところでございます。
 それから、人体に対する影響についてでございますが、平成二十三年度に東京都の環境局が公表した資料によりますと、羽田空港に発着する航空機から排出される大気汚染物質に硫黄酸化物、窒素酸化物、微小粒子状物質などが推計されております。各排出量の都内排出源全体に占める割合は小さいものとなっております。また、地域への影響についてでございますが、国から、新たな飛行経路を設定した場合でも、その影響は限定的であるというふうに聞いているところでございます。

○白石委員 今、突然答弁をされていますけれども、幅広い説明がされているから、ちゃんとした丁寧な説明がされていると、人数も多いから説明がされているといっていますが、都心上空を低空で飛ぶということで、今、都内でも多くの相談も、私も受けております。それだけ関心もあります。これは当然の人数です。その上で先ほど私が指摘しましたように、音量八十デシベルはセミの声というような表現をしたり、それからモニターに映っている航空機のテロップに七十デシベルと、このように流れていても、それは音量を下げているというような実態が、既に今実態としてあるんです。
 こういうような必要な情報を住民に与えずに、リスクを少なく見積もるようなやり方というのは到底許されません。都は何としても国に対して、住民に対しての説明をしっかりとやるべきだという姿勢に立たなければいけないというふうに思います。こそこそやらなくていいですよ。
 先ほどの質問でもありましたけれども、今の大気汚染について(発言する者あり)ちょっと黙ってください。非常に少ないと、影響は限定的だと、このように答弁をされました。しかし、航空機から排出される大気汚染物質は、国連の専門機関であるICAOなども規制の検討を行っており、世界的にも問題となっております。
 国の環境省も平成二十四年度に船舶・航空機排出大気汚染物質削減に関する検討調査報告書において、航空機の排ガスによりPM二・五は顕著な濃度上昇が確認されたと、環境に影響を与える可能性が示されたと報告がされています。ナノ粒子数も顕著な上昇が確認をされたと、航空機排出ガス中にナノ粒子が多く含まれている可能性が示唆されたことが報告書に記載をされています。
 三菱重工の森合秀樹氏はこのように述べています。航空機から排出されるPMは、トラックなど自動車から排出されるよりもさらに細かい粒子なんだと、すなわちナノ粒子がですね、排出されるため、航空機特有の環境影響が懸念されると、このような指摘もされています。
 都の環境基本計画には、ナノ粒子はPM二・五の粒子よりも肺や気管に取り込まれる可能性が高くて、健康影響への懸念が国内外で高まっていると。健康影響と排出実態の把握や測定方法の確立に関する知見を収集して、早急な対策を行う必要があるとして、環境科学研究所で実態の研究が既に行われてきております。
 また、都は、船舶や航空機が集中する地域--臨海地域ですね--などからのPM二・五排出総量の実態や影響を把握して排出抑制対策を講じることと、二十七年度、二十八年度と二年連続で国への要望書において求めております。要するに実態や影響は、現時点で臨海地域はどうなっているかというのはわからないと、詳細はつかめていないというのが今の到達点なんです。
 国に対して、航空機の排ガスについて調査をし、新ルート案が行われた場合、どのくらいの影響があるのか、PM二・五の分布図や、そしてまた、ナノ粒子などもこの分布図によって作成させたり、シミュレーションなどを行って、地域住民や都民に明らかにするように都として強く求めていただきたいというふうに思います。
 次に、安全性について伺いたいと思います。
 落下物や墜落事故などの安全対策はどのように図られるべきと考えているのか、都の認識を伺います。

○佐々木航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 落下物、墜落事故などの安全対策についてでございます。
 まず、航空会社に係る安全確保につきましては、第一義的には国の責任でございます。委員ご質問の落下物対策につきまして、国は航空会社への点検、整備徹底の指導、航空機メーカーへの設計、製造、整備マニュアルへの反映の働きかけなどの対策に取り組んでいるところでございます。また、過去の事故からの教訓や新たな技術を踏まえ、航空機の安全な運航を支える機体の整備点検やパイロットの養成及び地上からの管制などについて、何重もの安全対策を行っております。
 都といたしましては、国から提案された新たな飛行経路案が市街地上空を飛行することから、徹底した安全管理に取り組むことを引き続き国に対して求めてまいります。

○白石委員 今、国は何重もの安全対策を実施していると、こういうふうにいっております。しかし、何重もの安全対策において最も重要なのが、都心上空の飛行を原則禁止してきたということだと申し上げたいというふうに思います。
 南風時案の離陸ルートを見ると、川崎地区石油コンビナート上空を飛行することとなっております。石油コンビナートには、揮発性の高い石油やトルエン、毒劇物とされている塩素、苛性ソーダなどが取り扱われており、一度事故が起きると、ほかの事故とは異なって、人的、物的、経済的にはかり知れない事故となるため、原則飛行禁止としてきました。要するに上空を飛ばさないことが一番の対策だったにもかかわらず、今度の新ルート案では飛行となることが示されています。
 我が党の佐野仁昭川崎市議が市議会においてこのことを取り上げたところ、副市長は、川崎側へ離陸する飛行ルート案につきましては、市街地の一部や石油コンビナートの上空を飛行することにより、騒音や振動などの環境影響及び安全性について懸念していると、このように答弁をされています。
 どんなに技術が向上しても、一〇〇%落ちないんだということにはならないです。だから、飛行を禁止してきたんですね。これは都心上空においても同じです。元パイロットの方にお話を聞きましたが、落下物などが最も落ちやすいのが車輪を出すときだと、このようにいっております。だから、今、東京湾の上空で車輪をおろしているというふうに話します。しかし、都心上空を飛行すれば、どこでも下は住宅地などが広がっております。
 以上の点から見ても、極めて危険なルートがこの都心上空を飛ぶ飛行ルートだということを申し上げたいというふうに思います。
 また、次に伺いたいのは、羽田空港の機能強化策は二〇二〇年以降の方策としてどのような方策が検討されているか、伺いたいと思います。

○佐々木航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 昨年七月に国の首都圏空港機能強化技術検討小委員会が公表した中間取りまとめにおきまして、五本目の滑走路の増設について検討されております。実現に向けた課題として、関係自治体や港湾関係者等との合意形成、空港施設の再配置などが挙げられております。

○白石委員 国が示している羽田空港の機能強化策は、二つの段階に分けられています。初めの段階として、二〇二〇年までに実現し得る方策として、今まで飛べないとしてきた都心上空の飛行解禁を行うと、今問題になっているものです。二〇二〇年以降の方策として、先ほど答弁でもあったように、滑走路の増設も既に検討がされております。羽田空港の滑走路増設は、工事費だけで約六千二百億円から九千七百億円の試算が既にされております。
 また、新空港建設も検討していく必要があると、このように中間取りまとめの中でもいわれております。その額が一・二兆円から四・七兆円規模の財源が必要となることも示されております。莫大な税金が投入されることも懸念がされます。
 超少子高齢化社会が本格化するもとで、高齢者施設整備や待機児童ゼロのための保育園の増設、そして移動制約者の足を確保するコミュニティバスの拡充など、待ったなしの課題は既に今東京都内でも山積をしています。こういう解決こそ求められているにもかかわらず、その逆を突き進む税金の使い方に道を切り開いてしまうのではないかという危険性も指摘をしておきたいと思います。
 騒音、大気汚染、安全性、税金の使い道など、多くの問題点があり、その解決策は都心上空の飛行ルート解禁を白紙にさせることです。都は、都民の利益を守る本来の役割と責任を発揮することを強く要望して、本請願を採択することを強く主張して、質問を終わります。

○中村委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○中村委員長 起立少数と認めます。よって、請願二七第八号は不採択と決定いたしました。

○中村委員長 次に、請願二七第九号から請願二七第一六号までを一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○中島都市基盤部長 整理番号3、請願二七第九号から第一六号、東大和市に建設予定の三市共同資源物処理施設について十分な協議を求める請願についてご説明申し上げます。
 請願・陳情審査説明表の五ページから七ページとなります。
 本請願でございますが、説明表の七ページに別記として記載してございます東大和市のグランドメゾン玉川上水センタースクエア管理組合理事長の本合敏隆さんから提出された請願のほか、計八件の同じ内容の請願でございます。
 恐れ入りますが、五ページにお戻りください。
 請願の要旨でございますが、現在、小平市、武蔵村山市、東大和市で構成する小平・村山・大和衛生組合が東大和市桜が丘二丁目の現暫定リサイクル施設用地に建設を計画している三市共同資源物処理施設について、私たち周辺地域住民の多くが施設の必要性、用地選定への不信感、健康被害への不安、事業の進め方等々に疑問を感じている。都において、周辺地域住民の声を受けとめ、都市計画法に基づく東大和市からの協議を十分に行っていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、東大和市、小平市、武蔵村山市の三市は衛生組合を設立し、ごみの共同処理を行っております。
 衛生組合は、ごみの減量化、資源化を促進するため、平成十七年に東大和市内で発生する資源ごみの中間処理が行われている現暫定リサイクル施設用地に三市共同資源物処理施設を建設することとし、施設の具体的な検討を開始いたしました。この施設用地は、玉川上水駅の北東約七百メートルに位置し、面積は約四千三百平方メートルで、その一帯の用途地域は工業地域となっておりますが、周辺には大型商業施設や大型集合住宅等が立地しております。
 東大和市は、平成二十二年に東大和市議会の動向等を踏まえまして、三市共同資源物処理施設の受け入れは不可能であると判断いたしましたが、平成二十五年に三市と衛生組合との間で当該用地に建設することを改めて確認し、現在、衛生組合が周辺環境の調査や実施計画の策定を進めております。
 また、三市及び衛生組合は、平成二十六年二月から二十一回にわたり周辺の自治会、管理組合の代表者が参加する地域連絡協議会を開催するなど、施設建設に伴う周辺住民の理解を得るよう努めております。
 東大和市は、本施設の建設に当たり都市計画決定を予定しておりまして、都はこの手続の中で、都市計画法に基づき広域の見地からの調整及び都が定める都市計画との適合を図る観点から、市と協議を行う予定でございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○中村委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○北久保委員 東大和市に建設が予定されている東大和市、小平市、武蔵村山市、三市の共同資源物処理施設について伺います。
 先ほどの理事者側からの説明にもありましたが、東大和市は、この処理施設の建設に当たり都市計画決定することを予定しているとのことであります。
 そこで、都市計画という観点から確認しておきたいのですが、市が決定を行う場合の都市計画手続の中で都は協議を受ける立場にあるとのことですが、こうした場合の都道府県の関与について、都市計画法上どのような定めとなっているのか、お伺いいたします。

○中島都市基盤部長 市の都市計画決定に係る都道府県の関与についてでございますが、都市計画法では、市町村は、都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならないと定めておりまして、また、都道府県知事は、一つの市町村の区域を越える広域の見地からの調整を図る観点、または都道府県が定め、もしくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の協議を行うものとすると定めてございます。

○北久保委員 市の都市計画の決定にかかわる都道府県の関与はあくまで限定的であり、地方分権が進む中で、現在では地元市町村がみずからの意思をより主体的に都市計画に反映させやすくなっているということだと思います。この処理施設の建設に関する都市計画手続についても、都市計画の決定権者である東大和市が主体的に進めることになります。
 そこで、確認しますが、本件の都市計画決定に向けて現在はどのような段階にあるのか、伺います。

○中島都市基盤部長 現在の状況でございますが、三市及び衛生組合によりまして、三市共同資源化事業に関する協議会等が継続的に開催されている状況でございます。また、衛生組合が廃棄物処理法に基づきます生活環境影響調査を実施している最中でございまして、その調査結果の取りまとめは来年度後半の予定でございます。東大和市は、生活環境影響調査の結果などを踏まえて、都市計画案を作成するとしておりまして、現時点では都市計画法に基づく具体的な手続にはまだ入っていない状況でございます。

○北久保委員 現在の状況は、都市計画手続に入る前の段階であると理解しました。東大和市を初めとする関係者は、今まさに都市計画の手続に先立ち、住民の皆様と合意形成など必要な調整に精力を傾けていることであり、都市計画法に基づく都への協議が行われるのはいましばらく先のことになると思います。
 こうした状況を踏まえると、当面は関係者の調整状況など事態の推移を見守ることが適切であると表明し、質問を終わります。

○谷村委員 東大和市に建設予定の三市共同資源物処理施設について、これから廃プラ施設と申し上げますが、都市計画法に基づき十分な協議を求める請願につきまして、この請願の紹介議員として質問をさせていただきます。
 この請願は、小平市、武蔵村山市、東大和市及び小平・村山・大和衛生組合、衛生組合と表現しますけれども、この四団体によって進められている三市共同資源物処理施設が、以下、廃プラ施設と申し上げます、建設される予定地の周辺地域に所在する八つの大きなマンションでございますけれども、管理組合、自治会、住民団体の代表の方々から提出されております。
 初めに、断っておきますが、この請願は先ほどの理事会で継続審査となることが確認をされております。しかし、本請願が提出されたことによって、三市と衛生組合が、廃プラ施設を建設するに当たっていかに周辺地域の住民の方々の声を聞いていないか、住民合意への努力を欠いているのか、三市にまたがる廃棄物処理事業にあって、広域自治体としての果たすべき役割は何か、こうした観点から、都議会で議論をさせていただく機会を得たわけであります。何でも反対のパフォーマンスとはわけが違うということを、まず申し上げさせていただきたいと思います。
 請願者である周辺地域住民の多くの方々がこの廃プラ施設の必要性、用地選定への不信感、健康被害への不安、事業計画の進め方等々に疑問を持たれており、この四団体、三市と衛生組合に対し、根本的な不信感を抱かれております。東京都にこうした都民の声を受けとめてほしい、都市計画法の目的も周辺地域住民の意思も無視した計画に対し、都市計画法に基づく東大和市からの協議を十分に行ってほしいという願意であります。
 その理由として、適切な建設予定地ではない。この建設予定地には現在暫定リサイクル施設が稼働しておりますけれども、小平市にある衛生組合の焼却施設からわずか数百メートルしか離れていない住宅密集地に位置しております。小平市は、東大和市にも迷惑施設を設置すべきであるという主張をされておりますが、小平市にある焼却施設は、極めて東大和市に隣接した、この請願者の方々に近接した場所にあるわけであります。しかも、建設予定地は敷地面積四千三百平米という全国でも例を見ない狭隘な用地であります。
 また、周辺は、平成十五年四月に東大和市による良好な住環境を備えた複合市街地を形成するとした桜が丘二丁目地区計画決定のもと、大型商業施設と大型集合住宅や宅地開発がされてきたのを初め、東大和市内では人口密度が最も高く、人口増加率も二十年前に比べて約五倍の地域であります。ここは用途地域としては工業地域でありますが、一昨年には建設用地に隣接していた民間企業が撤退し、現在は実態のない工業地域となっております。廃プラ処理施設の建設により、取り返しのつかない著しい住環境の悪化を懸念されているわけであります。
 そして、二つ目に、建設予定地の決定過程が不透明であるということであります。この建設計画は、現在の予定地を決定した合理的な理由の説明がされておらず、住民への説明会でも用地選定の比較検討が行われていないことが、管理者の発言で判明しております。
 そして、三つ目に、そもそも施設の必要性について具体的な根拠が示されていない。本当に建設をしようとしているこの施設が必要不可欠なものであれば、他の手法--例えば民間委託やサーマルリカバリーとの比較検討結果やコスト比較結果を住民に提示して、三市共同で二品目処理を公設で運用するとの優位性を示すことが必要でありますが、これまでの住民説明会や三市共同資源物処理施設整備地域連絡協議会、以下連絡協議会と申し上げますけれども、この場においても、それは具体的には示されておりません。
 そして、四つ目に、行政の意思決定に問題がある。平成二十二年三月に東大和市議会で白紙撤回を含む見直し決議がなされ、それを受けて東大和市でも財政問題の見通しや、市議会の同意がなければ都市計画決定ができないなどの理由で、受け入れ不可能の庁議決定をしております。
 しかし、その後、市が突如として受け入れを表明した。この背景には、小平市長が、施設を受け入れなければ衛生組合から脱退するといった、小平市に設置されている、極めて東大和市に隣接されて立地をしているわけですけれども、その三市共同の焼却場を今後は東大和市に使用させないともとれる発言が、大きな影響を与えたのではないかとの疑念を抱かれております。
 そして、五つ目として、行政の強引な手法には同意できない。平成二十五年一月八日に三市と衛生組合で合意した三市共同資源化事業に関する基本事項では、資源物処理施設に関して想定地周辺地域住民の理解を得ることを前提に事業を推進する。また、地域住民の理解を得られたと判断された後は施設整備事業に着手するとしました。
 その後、住民説明会が開催されておりますが、結果報告書では、周辺住民の理解を得られたとはいいがたいとの判断を示しております。しかし、住民に対して必要な施設なので事業を進めるという一方的な通告の上に新たな合意書を締結させ、現在も計画を推進しております。
 そして、六つ目に、そもそも総合的かつ包括的なごみ処理施策がない。徹底した減量化を図った後でなければ、全体的なごみ処理施設の規模を本来は決定することはできないはずであります。当たり前の話であります。
 そして、七つ目に、周辺住民との適切な協議の場がない。衛生組合は平成二十六年二月、周辺の自治会、管理組合の代表等で構成した連絡協議会を設置しました。しかし、連絡協議会は建設を前提としたものであり、連絡協議会は何かを判断する場ではないとし、結論ありきで進められており、周辺地域住民が求める建設場所の妥当性や施設の必要性を議論する場とはなっておりません。
 ちなみにこの連絡協議会でのやりとりの中で、その衛生組合側は、協議会は協議の場であり、結論を出す場ではありませんと、こういう説明をしております。しかし、協議というのは、大辞林によりますと、話し合って決めること、またはその話し合いを意味するわけであります。
 こうした七つの大きな理由から、請願を提出されているわけであります。
 計画地の周辺環境は、西武拝島線や多摩都市モノレールなど交通の利便性が高いことから、住宅や商業施設が多く立地しております。また、緑豊かな都立東大和南公園が隣接し、市民の総合的なスポーツ・レクリエーションの拠点となっているほか、計画地のすぐ南側には特別養護老人ホームも立地しております。そして、来年九月には隣接地に東大和市の新しい学校給食センターも竣工予定となっております。
 こうした周辺環境を踏まえますと、建設予定地の用途は現在工業地域となっておりますが、将来的なまちづくりの視点から、住居系の用途への見直しを検討すべきであり、単純に現在工業地域だから資源物処理施設が建設可能とするのは、いささか安易過ぎるわけであります。
 繰り返しになりますが、この地域には既に衛生組合の焼却施設が近接しており、さらにこのリサイクル施設が建設されれば、地域にとっては恒久的にごみ処理施設が集中することになります。地域の住民としては、こうした施設が周辺環境に与える影響に対してさまざまな不安を感じておられるのはむしろ当然のことであります。
 そこで、まず、こうした地域住民の皆様の不安に対して三市や衛生組合はどのようにこれまで取り組んできたのか、都としてどう掌握されているのか、お伺いいたします。

○中島都市基盤部長 平成二十五年に三市と衛生組合との間で三市共同化事業の事業の進め方について定めた基本事項を確認しております。その後、三市と衛生組合は、平成二十五年に三市共同資源化事業に関します説明会を八回開催しております。
 また、平成二十六年には三市と衛生組合が策定いたしました三市共同資源化事業基本構想、これに関します説明会を二回開催しております。その後、周辺の自治会、管理組合の代表者が参加いたします施設整備地域連絡協議会を設置し、これまでに二十一回開催し、協議を行っていると聞いております。

○谷村委員 三市と衛生組合は、今ご答弁にもありましたように、説明会や協議会を何回も開催してきたようでありますが、衛生組合が作成した議事録を見ますと、地域の住民の皆様の疑問、あるいは不安というものを十分に取り除くことができているとはいえません。
 例えば平成二十五年一月八日に小平市、武蔵村山市、東大和市、衛生組合の四団体で三市共同資源化事業に関する基本事項確認書を四団体の長が署名、捺印した合意書があります。その中に、資源物処理施設に関しては、想定地周辺地域住民の理解を得ることを前提とし、協調して事業を推進する--周辺地域住民の理解を得ることを前提とし、協調して事業を推進する。さらには、住民の理解が得られたと判断された後は施設整備事業に着手する--住民の理解が得られたと判断された後は施設整備事業に着手するとも書かれております。
 ここまで書いてしまった以上、これは私は全く関知しておりませんけれども、ここまで書いてしまえば、普通は政治的には東大和としてはできませんよというこれはシグナルであります。また、小平市としては、焼却施設を今後整備していくには、東大和も合意したよと、応分の負担をしてくれるよというものが欲しいということでまとめられたような合意書というしかありません。これを行政として進めようとするから、どうしても無理があるわけであります。
 説明会で住民の方から、周辺地域住民の理解を得ることを前提とするというこの前提とは何かと問われ、小平市長は住民の理解と議会の議決というものをすりかえる説明をして、参加された住民の方からすれば、意味不明な説明を繰り返しております。
 追い詰められたのか、衛生組合の事務局長さんは次のように説明をされています。
 前提にというのは、例えばちょっと話がそれちゃうかもしれないんですけど、結婚を前提に交際するという言葉がございますよね。結婚を前提として交際すると。それは結婚することを前提とし、協調して事業を推進するといっているわけですから、これはとにかく理解を得ることを目指して事業を推進していきますという意味と説明されております。
 こんな説明会で大丈夫なのでしょうか。こんな説明会を何回繰り返しても、住民の理解を得ることは絶対にできません。結婚を前提として、おつき合いをしてきたが、目指しただけであって、やっぱり結婚はできませんとなったら、あなた私をだましたのねと血を見ることになります。こうした議事録を平然とホームページに掲載している神経を疑ってしまうわけであります。
 東大和市は既に、都に対して都市計画に関する事前相談を行ったと聞いております。先ほどの自民党都議の質疑とはもう少し踏み込んでいえば、事前相談が行われております。
 これまで東大和市が行ってきた事前相談の経過と内容について、お伺いいたします。

○中島都市基盤部長 都は昨年七月でございますが、東大和市から事前の相談を受けております。そこで市からは施設計画の概要や生活環境影響調査に関する市の考え方について説明を受け、都から市に対しましては、これまでの説明会などに引き続き住民の理解を得ることに努めるようお話ししております。

○谷村委員 ただいまご答弁にありましたように、施設の建設に当たっては、地域住民の理解を得ることが大変に重要であります。今回の施設については、市が都市計画決定に向けた動きを進めております。
 そこで、都は今後、市から都市計画決定に向けて協議を受けた場合、どのような対応を行うのか、お伺いいたします。

○中島都市基盤部長 今後、衛生組合が生活環境影響調査を実施しながら、施設建設に関する実施計画を策定いたします。その後、東大和市が都市計画の手続に入ることになります。その際、都は、都市計画法の規定に基づきまして、広域の見地からの調整を図る観点、または都が定める都市計画との適合を図る観点などから協議を受けます。

○谷村委員 先ほどの質疑でありましたけれども、都が関与する協議というのは極めて限定的ですか、それとも都として--市域をまたがる都市計画決定になるわけであります、市域を越えたことに関連する都市計画決定の手続になります。東京都が関与することが極めて限定的なのかどうなのか、その一点お答えください。

○中島都市基盤部長 先ほどお答えいたしましたけれども、都といたしましては、都市計画法の規定に基づき、広域の見地からの調整を図る観点、また都が定める都市計画との適合を図る観点から協議を受けるということでございます。

○谷村委員 これは都市計画法に基づく協議でございますので、極めて限定的だなんていう受けとめ方は不見識であるということを申し上げておきたいと思います。
 都は広域的な見地からの調整を図る観点などから協議を受けると改めて確認をさせていただきましたけれども、広域的な見地からの調整というのは具体的にどのような対応を行うのか、改めてお伺いいたします。

○中島都市基盤部長 都といたしましては、生活環境影響調査の結果などを確認するとともに、三市の区域から処理施設に出入りする車両による道路交通への影響など、広域の見地からの調整、また都が策定した都市計画区域マスタープランとの適合など、都が定める都市計画との適合を図る観点から協議を受けることになります。また、市及び衛生組合に対し、引き続き地域住民の理解を得ることに努めるよう話してまいります。

○谷村委員 ここに平成二十六年七月三十日、東大和市が都市基盤部調整課施設計画担当の係長さんたちと打ち合わせを行った内容について、東大和市側がまとめたメモがあります。会議名称は三市共同資源物処理施設についての打ち合わせ、これは二時から一時間半程度行われ、出席者名も記載されております。
 そこで気になるのが都側の発言として、都市基盤部としては、東大和市の考えどおり生活環境影響調査は必ずしも東京都との協議までに終わらせる必要はないが、協議の中で住民合意(理解)と書いてありますが、住民合意を得た根拠として必要になると思われるので、終わっているのが理想と、このように発言したと書かれております。
 これは東大和市側がまとめたものでありますが、ここでいう住民合意、住民の理解と、ただいまご答弁いただいた、引き続き地域住民の理解を得ることを努めるように話していくとご答弁いただいたこの理解とは同じものでしょうか。それとも違うものとして理解してよろしいでしょうか。

○中島都市基盤部長 生活環境影響調査でございますが、これは一般廃棄物処理施設を設置することに伴いまして生じます大気汚染ですとか、水質汚濁ですとか、あるいは騒音、振動などに係る事項のうち、周辺地域の生活環境に及ぼすおそれがある項目について調査を行うということでございます。
 この調査につきましては、住民の理解を得る上で重要なものというふうに考えますけれども、それとまた住民の理解を得るそのものの手続というのは、重なる部分もありますが、違うものというふうに考えております。
 このため都といたしましては、生活環境影響調査の結果を確認いたしますけれども、住民との理解につきましては、市が現在協議会などを通じて取り組みを進めているところでございますので、引き続き市に対しまして理解を得ることに努めるように話をしてまいります。

○谷村委員 明快なご答弁をありがとうございます。
 この平成二十六年七月三十日に東大和市さんと東京都で行われた打ち合わせのメモにつきましては、次のようにも記載されております。
 東大和市として、住民の同意、理解が大方得られたと判断してから都市計画の手続に入った方がよい。都に協議をしてから取り下げをするような状況にならないようにしていただきたい。都に協議を求めておきながら、後になって取り下げるようなみっともないことはしないようにという意味かと思います。
 ただいま明確にご答弁もいただきましたけれども、この七月十三日には請願者の方々が都に対して、東大和市に建設予定の三市共同資源物処理施設(廃プラ施設)に関する要望書を提出されております。その際に請願者の方々はおっしゃっておりました。私たちは、何がなんでも建設反対という立場ではありません。きちんとした合理的な説明があれば、私たちの疑問に答えていただければ、別に反対はしません。
 都が都市計画を定める場合には、住民の理解を得ることが重要な要素となっていると思います。繰り返しになりますが、地域住民の方々は、狭い施設用地であるがゆえに、運搬車両の走行や施設を取り巻いての待機状況などを初め、周辺環境の変化に大きな不安を感じておられます。
 都においては、市や衛生組合に対して住民の声をしっかりと受けとめて、疑問や不安を払拭するよう強く促していただくことを要望して、質問を終わらせていただきます。

○曽根委員 東大和市に建設が予定されております小平、武蔵村山、東大和市共同の衛生組合による共同資源物処理施設について、近隣住環境への影響が心配されることから、都として東大和市と法に基づき協議してほしいとの内容について、請願について意見を述べさせていただきます。
 請願の理由を読ませていただき、また地元の方々からのお話も伺いましたが、予定地の周辺住民の不安は私自身にも非常によく理解できるものです。しかも、こうした資源処理や廃棄物処理については、自区内処理の原則とともに、事務事業組合の共同で処理する場合は、組合を構成する自治体間で合意が成立するまで十分な協議が行われることが必要なのはいうまでもありませんが、それだけで十分ではなく、最終的にはその施設が置かれる地域の住民の理解と協力が不可欠であると考えます。
 たとえ自治体の長が受け入れたとしても、近隣住民の理解が進まなければ、こういう施設は絶対スムーズに運営できません。長期にわたり三市の市民全体が利益を得ていく施設ですから、たとえ時間がかかっても、あらゆる角度から不安を出し合い、合理的な解決の道を探っていかなければならないと考えます。
 したがって、本請願は採択が当然と考えますが、都議会で結論を出す前に、むしろ地元の協議が行われていくのが、よりよい解決の道筋であるのは間違いありませんので、継続審査も一つの方法かと思います。
 以上です。

○中村委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、いずれも継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村委員長 異議なしと認めます。よって、請願二七第九号から請願二七第一六号までは、いずれも継続審査といたします。

○中村委員長 次に、陳情二七第三三号及び陳情二七第六三号は、内容に関連がありますので、一括議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○中島都市基盤部長 整理番号4、陳情二七第三三号、「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」に関する陳情についてご説明申し上げます。
 請願・陳情審査説明表の九ページをごらんください。
 本陳情でございますが、小平市の荻野晃さんから提出されたものでございます。
 陳情の要旨でございますが、東京における都市計画道路の整備方針について、パブリックコメントだけでなく、さまざまな機会を設けて、関係住民を初めとする都民の意見を十分に反映させて検討、決定していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、現行の整備方針、第三次事業化計画を策定する際には、学識経験者の意見はもとより、優先整備路線の選定について考え方などを示した中間のまとめや具体的な路線などを示した整備方針案の段階で、都広報、区市町広報、ホームページなど、さまざまな手段により周知を図った上、パブリックコメント、都政モニター等を活用するなど、幅広い都民の意見の把握に努めてきております。
 現在策定中の新たな整備方針につきましても、現行の整備方針と同様に学識経験者の意見を踏まえながら、地元区市町とともに検討を進めております。平成二十七年五月に中間のまとめを公表し、都民の意見を把握するため六月末までパブリックコメントを行うとともに、八月にインターネット都政モニターを対象としたアンケートを実施し、その結果を十月にホームページで公表いたしました。
 年内には、これらの意見を踏まえた新たな整備方針案を公表し、再度、幅広い意見を聞いた上で、平成二十七年度末までに新たな整備方針を策定してまいります。
 続きまして、整理番号12、陳情二七第六三号、都市計画道路の整備方針における廃止を含めた抜本的な見直しに関する陳情についてご説明申し上げます。
 請願・陳情審査説明表の二五ページをごらんください。
 本陳情でございますが、三鷹市の長谷川茂雄さん外二百十七名から提出されたものでございます。
 陳情の要旨でございますが、東京における都市計画道路の整備方針策定に当たっては、社会経済状況の変化に応じて廃止や変更を含む白紙からの抜本的な見直しを行っていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、都市計画道路は都民生活や都市活動を支え、交通の円滑化や災害時の救急救援活動、広域的な交流、連携などに大きな役割を果たす重要な都市基盤でございます。
 区部及び多摩の都市計画道路につきましては、これまでおおむね十年ごとに優先的に整備すべき路線を選定し、計画的かつ効率的に整備を推進してきておりますが、その整備率は約六割にとどまっております。
 このため都市計画道路ネットワークの早期完成に向けて、現在策定中の新たな整備方針、第四次事業化計画におきましても、骨格的な幹線道路の形成や災害時における救援救護ルートの確保などの観点から、今後十年間で優先的に整備すべき路線を選定してまいります。
 また、将来都市計画道路ネットワークの検証を行う中で、個別路線の必要性の確認を行うこととしております。
 引き続き学識経験者の意見を踏まえながら、地元区市町とともに検討を進めるとともに、パブリックコメントや都政モニターへのアンケートを行うなど、幅広い意見を聞きながら、平成二十七年度末までに新たな整備方針を策定してまいります。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○中村委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○山田委員 陳情二七第三三号、第六三号の都市計画道路の整備方針に関する陳情について意見表明をさせていただきたいと思います。
 二つの陳情の趣旨は、都市計画道路の整備方針の策定に当たって、都民の意見を十分に反映してほしいということ、また、都市計画道路の抜本的な見直しをしてほしいということであります。
 そもそも都市計画道路は、人や物の円滑な移動を確保することはもとより、災害時においては救急救援物資の輸送や延焼遮断帯など、多様な機能により、都民の暮らしと安全を守るために重要な都市のインフラであります。
 これまで都は過去三回にわたり策定いたしました計画に基づき、区部及び多摩の都市計画道路の整備を着実に推進してきました。しかし、都市計画道路の整備率は約六割であり、まだ道半ばの状況であります。東京の持続可能な発展をさらに促すためには、都市計画道路ネットワークを早期に形成していくべきだと考えます。
 説明にもありましたけれども、現在策定中の新たな整備方針においても、骨格的な幹線道路の形成や災害時における救援救護ルートの確保等の観点から、今後十年間で優先的に整備すべき路線を選定して、都市計画道路の整備を推進していくとのことであります。
 また、整備方針の策定に当たっては、パブリックコメントや都政モニターの活用等により、幅広く都民の意見を聞くとともに、将来都市計画道路ネットワークの検証を行う中で、個別路線の必要性の確認を行っていくとのことであります。
 以上のように二つの陳情の趣旨についても、適切な対応が図られていることが確認できると思います。
 陳情二七第三三号については、既に九月十六日の都市整備委員会において処理されている陳情と同じ内容であります。
 また、陳情二七第六三号については、そもそも都市計画道路は重要な都市基盤であり、その整備を着実に推進し、都市計画道路ネットワークの早期形成に努めていただくことが当然でありますので、この両陳情書については反対とする意見を表明させていただきたいと思います。

○曽根委員 それでは、都市計画道路の第四次整備方針についての二つの陳情について質問させていただきます。
 両方とも、多くの都市計画道路が計画されてから半世紀が経過し、地域の実情に合わなくなった道路計画が残されていること、これからは地域のコミュニティへの影響や関係住民の声を反映させることを最優先にすべきだと訴えております。実際にこの間、道路整備をめぐる動きを見ても、地域を分断し、また地域住民の理解と協力を得られない道路計画が、いかに困難をもたらすかも私自身痛感させられております。
 そこで、この間の動きとしては、以前からようやく我が党が求めてきました第四次整備計画の中間まとめについてのパブリックコメントの要約が公表されました。これについて最初にお聞きします。
 中間まとめに対するパブリックコメントで道路整備のあり方全体への意見を除けば、最大のものは個別路線に対する意見だったと思います。九十件以上ありました。しかし、この内容は一切このまとめには示されておりません。
 個別道路に対する意見こそ、最も切実な生活や、また営業がかかった意見が多いわけで、ぜひプライバシーに支障がない範囲で全文公表すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

○中島都市基盤部長 本年五月に公表いたしました中間のまとめは、東京の都市計画道路が果たすべき役割や整備の基本的な方向性を示したものでございまして、これについて意見を求めるためパブリックコメントを実施したものでございまして、その結果について十月に公表しております。
 年内には具体的な優先整備路線などを盛り込んだ整備方針案を公表いたしまして、改めてパブリックコメントを実施することとしておりまして、年度末に整備方針を取りまとめる際には、現行の整備方針の公表時と同様に個別路線に対します意見の概要やそれに対する考え方、対応方針について明らかにすることとしております。

○曽根委員 これは都市計画道路全体の例えば交通ネットワークのあり方や、それから都市構想などについては、確かに交通ネットワークが完成すれば、当然交通は円滑化されるところが多いと思います。しかし、我が党の試算でも、残る計画道路千二百キロ以上を全て整備するには約十五兆円もの莫大な費用と、恐らく二十万軒を超える立ち退きが出て、地域のコミュニティは大変大きな影響を受けるだろうし、多くの都民が都外転出を余儀なくされかねません。その全ての道路計画を本当に完成させなければならないのかどうか、今後東京都として、ますます厳しく吟味せざるを得なくなることは間違いないと思います。
 コミュニティへの影響を整備方針の見直しの要素に入れてほしいという今回の陳情の主張は、単にこの陳情者や、また私たち日本共産党だけの要望ではなく、既に他の府県では、このような角度から見直しと、その結果の道路計画廃止も進められております。
 大阪府では、都市計画道路の見直しに当たって、必要性と実現性、二つを掲げておりますが、実現性には三つの基準があって、事業に対する期待度や合意状況というのがあり、要するに地域の期待や合意がなければ実現性は低いと判断し、たとえ必要性が高い道路と行政が考えても、実現性が低ければ、道路の存続について再検討し、その結果によって廃止もしております。
 また、京都府も都市計画道路の見直しに当たって、実現性を判断基準に掲げ、道路計画書のところに、成熟した住宅地や商店街があって、地域の活力やにぎわい、まち並みやコミュニティを維持するのに支障になるとか、また学校などの公共施設にかかっているなどを実現性困難の基準に挙げております。
 地域の期待がない場合、また成熟した住宅街や商店街があって、地域の活用を奪うようなら廃止もある、こうした観点から見直しを図った大阪府や京都府では、大阪で二百八十路線、三百八十六キロ、京都府では百五路線、百十二キロもの区間を廃止にしているんです。
 一方、東京都は、廃止にしたのは一路線、一・三キロ、同じ大都市圏でありながら、余りにも差があります。未整備の都市計画道路は千二百十キロあります。
 私たちは改めて、この陳情者の方がいっているように地域のコミュニティの問題について、これは大変面倒な問題だと思いますけれども、行政として、あえてここに踏み込んで地元の声も聞き、またその地域のあり方を検討していくことが必要ではないか、その上で、今回まだ公表されていない個別路線についての、その路線が通る地域の、まさにその道路にひっかかる地権者の方々の切実な声を--皆さんも当然パブリックコメントをとったんですから見られたでしょうが、多くの都民がこういう問題があるということを知ることも、都民としての知る権利の一つだと思いますので、ぜひ公表を急ぐようにお願いをしておきたいと思います。
 それで、陳情の趣旨にあるように、今度の優先整備路線を初め、道路の整備方針の最も重要な判断基準、やはり地域コミュニティの問題、例えば北区の補助八一号線、これは四年ほど前に特定整備路線の候補に挙げられましたが、候補段階で除外をされました。その際の最大の理由は、地元の三町会がこぞって、これは急いで整備すべき路線ではないこと、そして地域コミュニティが壊れてしまうなどの反対意見があったからだと聞いております。
 こうした陳情とも同じ趣旨の主張が、例えば北区では八一号線の緊急整備といいますか、特定整備路線で当時は八年以内ですが、整備するというものに入らなかった大きな理由になったわけですが、今回の整備方針の基準にはこうしたことが入っておりません。
 ぜひ入れるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

○中島都市基盤部長 今、副委員長からお話のございました補助八一号線の谷田川通りから本郷通りまでの区間につきましては、候補区間の最終選定時期までに地元北区長からの申し入れがあったため、特定整備路線に選定しなかったと聞いております。
 都市計画道路でございますが、都民生活や都市活動を支え、交通の円滑化や防災性の向上、地域のまちづくりなどに大きな役割を果たす重要な都市基盤でございます。このため、この重要な都市基盤でございます都市計画道路の整備を計画的かつ効率的に推進するため、都市計画道路の整備方針を策定していることとしておりまして、引き続き地元区市町とともに骨格幹線道路網の形成、高度な防災都市の実現、地域の安全性の向上、地域のまちづくりへの貢献などの観点から優先整備路線を選定いたしまして、都市計画道路ネットワークの早期形成に向けて努めてまいります。

○曽根委員 今お話があったように、東京都が都全体の道路ネットワークや都市構想を検討するのは当然です。しかし、道路事業では最終的には計画地域の事業が可能にならなければ、何十年も凍結や紛争が続きかねない、もうそういう争いをしている余裕は都政にはないはずだと思います。事業を進める上で少なくとも地元区市町村や地元議会の判断を最大限尊重し、地元区長が補助八一号線のように優先整備は無理だと判断せざるを得ないような場合は、都で具体化する前に見直しができる仕組みが必要だと強調しておきたいと思います。
 さらに、もっと深刻な争いになっているのが、訴訟が提起された例えば北区の補助八六号線です。優先整備路線から外されていた補助八六号線をいきなり特定整備路線に指定しまして、事業化を決めてしまった都のやり方に厳しい反発の声が上がり、わずか数百メートルの整備区間で地権者多数を含む百十一名の原告団が訴訟を提起いたしました。また、ここは二十年以上前にこの八六号線に接する北区の清掃工場を都が建てかえる際に、今後当該地域のまちづくりは住民との合意で進めると約束していたのが、今回守られていないという点も裁判の争点になろうとしております。
 このように個別路線について、地権者多数から異議の申し立てや訴訟が起こされている場合、事業の推進との関係は都としてどうなるんでしょうか。

○中島都市基盤部長 事業の実施に当たりまして異議申し立てや訴訟があった場合におきましては、関係法令に基づき適切に対応してまいります。

○曽根委員 ある自治体の道路行政に携わる幹部は、地権者の多数と裁判で争っている限り、その裁判で何の結論も出ていない段階で事業を進めるのは事実上難しいだろうと話していました。これが良識的な見方だと思います。
 さらに、今後の人口減少社会の中で、いつまでも道路計画に財源を振り向けることができるのかという疑問がこの陳情の中でも提起されております。
 今後の東京都も含む人口減少社会で、道路整備の財源を他の代替施策に振りかえる必要も陳情やパブコメで指摘されていますが、東京都としてはどう考えるでしょうか。

○中島都市基盤部長 人口減少社会におきましても、将来にわたる東京の持続的発展を実現していくためには、広域的な交流、連携や高度な防災都市、個性的で活力ある地域づくりなどを支える道路ネットワークのさらなる充実が不可欠でございます。今後ともこうした目的の達成に向け、関係区市町と連携の上、必要な財源の確保に努めつつ、必要な都市計画道路を着実に整備してまいります。

○曽根委員 東京都は、平成二十五年度年次財務報告書で社会保障関係経費が毎年三百億円のペースで増加することを明らかにしています。これは人口減少とは逆比例になっております。このように推移すれば、平成四十五年までのペースで増加、今後二十年間の増加額の累計がおよそ五兆五千億円から六兆円程度になるわけです。少子高齢化社会で社会保障関係経費が増大するとはいっても、今後、道路整備の大胆な見直し、廃止を行う中で、こうした財源も確保していかなきゃならないという課題に直面しております。
 また、一方、少なくともこの十年間、都内で登録された貨物自動車の台数は、私も調べてみましたが、二割減っております。全国の一割減よりも東京の減りは多いわけです。今後は高齢化や少子化の影響で乗用車も減ってくるとの予想もあります。地方では車なしに生活が成り立たない地域が大半を占めている実態がありますが、都内では総体的には公共交通機関に恵まれているのは事実で、むしろコミュニティバスなどはさらに充実が必要で、生活道路中心の整備が求められてくるのではないでしょうか。
 東京都の道路政策を思い切って陳情の趣旨を踏まえて改革することが必要であり、陳情は採択すべきとの意見を述べておきます。
 以上です。

○中村委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、いずれも採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○中村委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二七第三三号及び陳情二七第六三号は、いずれも不採択と決定いたしました。

○中村委員長 次に、陳情二七第五五号から陳情二七第六〇号までは、内容に関連がありますので、一括議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○筧基地対策部長 お手元の請願・陳情審査説明表の一一ページをお開き願います。
 整理番号5、陳情二七第五五及び五六号、CV-22オスプレイの横田基地への配備撤回を求める意見書の提出に関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情者は、第五五号が第九次横田基地公害訴訟原告団団長、福本道夫さん、第五六号が第二次新横田基地公害訴訟原告団団長、大野芳一さんです。
 陳情の要旨は、CV22オスプレイの横田基地への配備撤回を求める意見書を国に対して提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況ですが、本年五月十一日、米国政府から日本政府に対しCV22オスプレイの横田基地配備に関する接受国通報があり、国は五月十二日及び十五日に都など関係自治体に説明を行いました。
 また、本年十月十四日、国は、CV22オスプレイの横田基地配備に伴う環境への影響を評価するため、米国が作成した環境レビューについて、都など関係自治体に説明を行っております。
 国は、CV22オスプレイにつきまして、政府が主体的に安全性を検証しているMV22オスプレイと機体構造及び基本性能が同一であり、安全性についても同等であると説明しております。また、運用に際しましても、米国はMV22の日米合同委員会合意を含む既存の全ての日米合意を遵守する旨を明言しているとしております。
 本年五月十三日、都は、地元自治体や周辺住民に十分な説明責任を果たすとともに、安全対策の徹底と環境への配慮等を米国に働きかけることを国に対して要請いたしました。
 続きまして、一三ページをお開き願います。
 整理番号6、陳情二七第五七号、横田基地へのMV22オスプレイの飛来・訓練の中止に関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情者は、横田基地の撤去を求める西多摩の会代表、高橋美枝子さんです。
 陳情の要旨は、都において、横田基地へのMV22オスプレイの飛来、訓練の中止を日米政府に働きかけていただきたいというものでございます。
 現在の状況ですが、MV22オスプレイは、平成二十四年から沖縄県の普天間基地に配備され、現在二十四機が運用されております。
 配備決定に当たりましては、日本政府が主体的に安全性の検証を行っており、また運用に際しましても最大限の安全性を確保し、地元に与える影響を最小限にとどめることが日米両政府間で合意されております。
 都は、基地の運用に当たりまして、周辺住民に不安を与えることがないよう細心の配慮をし、安全対策を徹底することを国や米軍に求めており、MV22オスプレイの飛来に関しましても十分な説明責任を果たすことを国に対して要請しております。
 続きまして、一五ページをお開き願います。
 整理番号7、陳情二七第五八号、横田基地でのパラシュート訓練に関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情者は、先ほどと同じ横田基地の撤去を求める西多摩の会代表、高橋美枝子さんです。
 陳情の要旨は、都において、横田基地でのパラシュート訓練を中止するよう日米政府に働きかけていただきたいというものでございます。
 現在の状況ですが、横田基地は西太平洋地域の空輸ハブ基地としての役割を担っておりまして、輸送部隊が駐留しております。
 また、横田基地は人員や物資を空輸する能力を常に保持することが必要不可欠であり、人員降下訓練や物資投下訓練は、そのための通常の訓練として行われていると説明しております。
 都は、国や米軍に対しまして、基地の運用に当たって安全対策を徹底するとともに、周辺住民に影響を与える事柄については適切に情報提供を行うことを要請しております。
 続きまして、一七ページをお開き願います。
 整理番号8、陳情二七第五九号、横田基地沿いの国道一六号上に実弾一個及び薬きょう二百六十九個が散乱した件に関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情者は、先ほどと同じ横田基地の撤去を求める西多摩の会代表、高橋美枝子さんです。
 陳情の要旨は、都において平成二十七年九月八日に横田基地沿いの国道一六号上に実弾一個及び薬きょう二百六十九個が散乱した件について、次のことを実行していただきたい。
 1、米軍や日本政府に対し、事故の経緯を明らかにし、原因の徹底究明を行うよう要請すること。
 2、米軍や日本政府に対し、銃弾等の火薬類の安全管理の現状と再発防止策を明らかにするよう要請すること。
 3、原因究明や再発防止策を明らかにするため、日本側も横田基地に立ち入り、調査にかかわることができるよう米軍や日本政府に対し要請するとともに、日本国民の安全を守る責任を果たすよう要請すること。
 4、都民にこの事故の経緯や対策を広報等で知らせることというものでございます。
 現在の状況ですが、本年九月八日、横田基地所属の車両から未消尽弾一個と空薬きょう二百六十九個が道路に落下する事故が発生し、同日、都は北関東防衛局から同事故の連絡を受けました。
 同月九日、都は基地周辺五市一町とともに国や米軍に対して厳重に抗議するとともに、原因究明、再発防止及び情報の提供を要請しました。
 要請に対しまして、横田基地は、事故の原因を車両への積載方法等にあったといたしまして、再発防止に向けて新しい方針を策定し、実行するよう指導するとしております。
 続きまして、一九ページをお開き願います。
 整理番号9、陳情二七第六〇号、横田基地へのCV-22オスプレイ配備に関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情者は、青梅市のつる田一忠さんです。
 陳情の要旨は、都において、米空軍の特殊作戦機CV22オスプレイの横田基地への配備をやめるよう日本政府に要請していただきたいというものでございます。
 現在の状況につきましては、先ほどご説明申し上げた整理番号5、陳情二七第五五及び五六号と同様の内容となりますので、説明は省略させていただきます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中村委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○曽根委員 それでは、横田基地での米軍による危険な訓練や事故、またオスプレイ配備に関する六件の陳情について質問いたします。
 これらの陳情は、米軍のパラシュート訓練やオスプレイの飛来、訓練の中止、CV22オスプレイの配備撤回、さらに弾薬、薬きょう落下事故の原因追及を求めており、都の対応が厳しく求められていると思います。前回、私、事務事業質疑で、横田基地が日米軍事共同作戦を遂行していく司令部機能を初め大きく変貌を遂げ、その上でオスプレイ配備が計画されるなど、機能が明らかに強化されてきている問題についてただしました。
 その後の事実として、都と基地周辺自治体の首長連名で政府への要請が出されております。来月は米軍にもこれを提出すると聞いております。
 そこで、十一月十六日付で行った五市一町、都の連名の政府への申し入れで今回、今年度、新たに加えられた主な内容とその加えた理由について、まずお聞きしておきたいと思います。

○筧基地対策部長 今年度の横田基地対策に関する要望におきましては、本年五月に国からCV22オスプレイの横田基地配備に関する説明があったことを受けまして、地元自治体や周辺住民に対して十分な説明責任を果たすとともに安全対策の徹底と環境への配慮等を米国に働きかける要請を追加いたしました。
 また、同じく五月に米国ハワイ州でMV22オスプレイの事故が発生したため、事故原因の究明と再発防止策について早期に明らかになるよう米国に働きかけるとともに、迅速かつ正確な情報提供を求める要請を加えております。

○曽根委員 この要請書には、今お話のあった項目と前段、最初の冒頭の文章の中で、これまで横田基地では航空機の緊急着陸や部品落下、大規模な火災及び燃料漏出事故等、一歩間違えば大惨事につながりかねない事故がたびたび発生しています、また、編隊飛行訓練に加え、頻繁に人員降下訓練--パラシュートですね--が実施され、さらに昨年来、MV22オスプレイが飛来するとともに、本年五月にはCV22オスプレイの配備計画が示され、住民の不安はさらに高まっていますと、ここに昨年からことしにかけての急激な、誰が見ても急激な米軍横田基地の強化と見られる動きについては率直に書かれていると、この点も大変今回新しい内容だと思います。
 そして、先ほど答弁がありましたように、ハワイでのオスプレイの事故についての報告が、また調査報告がいまだに明らかにされていないということで、ここにもこれを早く出させてほしいという要望が入りました。
 それが一週間後ぐらいですか、数日後になって、アメリカ軍はハワイの事故の原因調査の報告をしたということが報道されました。
 私は、当日申し入れの際に、もしかすると政府に対して五市一町と東京都側からこの点についての強い要請があったわけですから、向こう側から、政府側から何らかの表明があったのか、やりとりがあったのかというふうにちょっと思ったんですが、その点ではいかがだったでしょうか。

○筧基地対策部長 十六日の要請におきましては、今年度新たに追加しましたオスプレイの横田基地配備、あるいはハワイでの事故に関する要請に対しましては、国からは、米側に対して必要な申し入れを行うとともに、米側から得た情報については今後きちんと説明を行うとの回答がございました。

○曽根委員 そういう口頭のやりとりもあったということで、その数日後になって、米軍側からのこうした事故報告が出されたことは、私は偶然の一致ではないと思っております。したがって、今後も東京都と周辺自治体が一致協力して、もっと強くこうした横田米軍基地で今何が起きているのかということについての要請や、それから必要ならば抗議もぜひ、これから米軍にされるようですから、米軍にも含めて行っていただきたいと思います。
 それで、そこでも話の出たハワイの事故の原因究明については、直後に調査結果が報道されておりますが、都としては米軍から、もしくは政府から直接説明を受けたのでしょうか。また、これで今回の申し入れに対してこの報告は応えたものになっていると考えておられるでしょうか。

○筧基地対策部長 国からは、米国におきましてMV22オスプレイのハワイにおける事故に関する調査が完了し、十一月二十三日、米国で公表するとともに、日本政府に対して説明があったと聞いております。調査結果の詳しい内容につきましては、まだ聞いておりません。今後、国から説明を受ける予定でございます。

○曽根委員 これから説明を受ける予定ということですから、ぜひ詳しく報告を受けていただきたいのと、この事故調査報告の報道によれば、エンジンにホバリングで吹き上げられた砂じんや金属が吸い込まれたことが指摘をされ、その対応策のための機体の改修が必要と指摘されたという報道もありました。
 オスプレイの全ての機体について--必要なホバリングの際に砂じんを巻き込んでしまう、エンジンにこれが入ってエンジンがトラブルを起こすという、こういうあり得べき事故を防止するための全機についての改修が終わるまでは、少なくとも横田及び国内での訓練や飛行は差しとめるよう都としても申し入れるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

○筧基地対策部長 米軍の運用に際しましては、地元住民への最大限の配慮が必要でありまして、国の責任において、安全対策の徹底や地元への十分な情報提供が行われるべきであると考えております。
 今後、国から米側が公表した事故調査結果について詳細な説明を受ける予定でございますが、現時点で国から提供された情報によれば、操縦士が着陸を試みるため、想定よりも砂じんが多い中に長時間とどまったことにより、エンジンが砂じんを吸い込んだ結果、エンジンの本来の機能に支障を来したことが主な原因とされております。また、エンジンそのものに構造的な問題はないとしており、既に砂じん内における飛行時間を短縮するようマニュアルの改定などを行ったとしております。
 国からは、米側に対してオスプレイの飛行に際して安全対策に万全を期すことや地元への影響への配慮を強く申し入れたとのことでございます。いずれにせよ、今後国からの説明をよく聞いていきたいと考えております。

○曽根委員 私は率直にいって、多くの軍事専門家はこの機体に問題がやっぱりあるんだというふうに指摘しておりますし、そこの砂じんを巻き上げている時間の問題じゃないと。これは短時間でも巻き込めば事故を起こしかねないんじゃないか。そして、大体軍隊というものは、自分の持っている軍用機についての弱点をやすやすと相手に対していったりしないということでも、この問題はうのみにできないということは申し上げておきたいと思うんです。
 オスプレイは横田に飛来した前後に北富士演習場で訓練などを行っておりますが、北富士演習場は火山灰の台地で、その土壌成分はハワイの火山灰と大変似ております。ハワイでは、着陸態勢に入ってから空中でホバリングして、機体がかすんで見えなくなるほど砂じんを巻き上げ、砂じんの成分をエンジンが吸い込んだというふうにいわれていますが、こうしたトラブルがすぐに事故につながる場合や後で故障の原因となる場合も考えると、北富士から横田の間に相模原、横須賀、横浜、厚木、町田、八王子など、首都圏の大都市上空を飛来してくるコース全部に危険があると考えなければなりません。
 少なくとも、機体の弱点が公表され、その対策の修理がされないうちに、次にまた日本や東京の上空を飛び回るのを認めてしまうとすれば、国や自治体として、住民の安全に無責任のそしりを免れない。直ちに政府から説明を受け、マニュアルにとどまらず、少なくとも機体の改修までの飛行差しとめを要求すべきだと申し上げておきます。
 次に、パラシュート訓練については、三年前から新たにパラシュート降下訓練が始まり、規模も拡大しつつあることに、地元の住民は横田基地の軍事的機能が強化され、危険性が増したと受けとめております。したがって、このような陳情が出されているわけです。
 特にパラシュート訓練はC130が編隊を組んでサムライサージという攻撃訓練の一環であること、また今後はオスプレイが配備されれば、オスプレイでも同じ投下訓練を計画していることなどから非常に地元は警戒しています。住民から見れば、沖縄でしかやっていなかった訓練を、三年前の正月明けから通告もなくいきなり始めたわけですから、当然の反応だと思います。
 にもかかわらず、先日の本委員会で都は通常の訓練だとして、先ほども説明にありましたが、横田基地の機能強化の認識は表明しませんでした。
 これでは余りにも横田基地の実態や、また地元住民の認識と大きなずれがあるのではありませんか、いかがでしょうか。

○筧基地対策部長 人員降下訓練や物資投下訓練につきまして、横田基地からは空輸ハブ基地として、人員や物資を空輸する能力を保持することが必要不可欠であり、そのための通常の訓練として行われていると聞いております。

○曽根委員 もう繰り返しその答弁なんですが、私は認識が本当に甘過ぎると思います。例えば米軍関係のホームページで見ますと、米空軍の特殊部隊、これがこれからオスプレイに乗ることになると思いますが、この任務を調べると海兵隊のグリーンベレーに匹敵する奇襲部隊として、リアルな戦闘場面、訓練場面が紹介されております。
 また、石原元知事でさえ、横田に自衛隊が配備され、日米共同訓練の指揮所が置かれたときには、横田は役割が縮小しつつあったのに、アメリカと外務省の画策でトランスフォーメーションに横田が巻き込まれたと日米政府を非難しておりました。当時、石原知事の目的は軍民共用化でしたが、横田基地の機能強化を警戒する点では、かなりリアルな危機意識を当時は持っていたということであります。
 それで、パラシュート訓練については、残念ながらこの間の要望書の中にもそれの直接の要望が入っておりませんでした。したがって、パラシュート訓練については、これがどれほど危険なものか、また、住民への被害をもたらしかねないものかについての東京都の認識がないということになります。
 したがって、私、ちょっとここで紹介しておきたいんですが、この間、沖縄の読谷で前に行われていたパラシュート訓練が結局は中止になったんですけれども、大変な住民の皆さんの闘いがあったというのを紹介しているものですから、読ませてもらいましたが、とにかく米軍は当時、人をおろすだけじゃなくて、米軍の車両まで全部パラシュートでおろして、その車両の下敷きになって、子供が亡くなったという事故まで起きて、当時、村長を先頭に米軍と交渉したと。朝六時からピケを張って、米軍の訓練場前で交渉している最中に飛行機、米軍機が飛んできて、ばあっと三人パラシュートでおりてきたと。それを村民が取り囲んで、戦争当時まがいの事態になって、一触即発だったそうです。
 その抗議を受けて、ついに一回で読谷村のパラシュート訓練は中止になったというふうにこの記録で紹介していますが、沖縄の人に聞きますと、米軍機で一番大変なのはパラシュート訓練の被害なんだと。通常、事故や犯罪もいっぱいあるけれども、これは不祥事として起きますけれども、パラシュート訓練は訓練自体が危険なんだということを大変強調しておりました。
 そういう点でこの問題については、米軍の関係者の話として、東京はこういう訓練をやりやすいというふうに発言もあったというふうに私も聞いておりますので、こんな甘く見られてはならないということを、繰り返しになりますが強く申し上げておきたいと思います。
 それで、甘く見られているんじゃないかと疑うような事故がこの間起こったんですが、これは九月に発生した米軍トラックからの薬きょうや弾薬の落下事故です。原因が余りにもずさんなので、相当規律が緩んでいるんじゃないかと疑ってしまいます。
 これは米軍の所有しているトラックの荷台の後ろにとめるあれがありますよね、それがちゃんととまっていないまま基地を出て、荷台には薬きょうがそのままばらで積まれていた。その荷台がバタンと後ろに倒れた途端にガラガラと落ちてきたという、とんでもないずさんな話なんです。その中には、まだ未使用の実弾があったということですから、こういうことは絶対にあってはならないわけです。
 こういう点について、東京都としては、情報提供などを求めたということですが、この業務のあり方についての指導というのは、都としてちゃんと物がいえないんでしょうか。

○筧基地対策部長 まず、先ほど副委員長からご指摘ありましたパラシュート訓練に関する都の要望でございますが、都としては、パラシュート訓練に限らず、米軍基地の運用に当たりましては、国や米軍に対しまして、安全対策を徹底するとともに、周辺住民に影響を与えるものについては適切に情報提供することを求めております。
 ただいまのご質問につきましては、横田基地の業務に関係する車両の安全対策等については、基地や受託業者等の責任で行われるべきものでございます。米軍の車両についても、基地の外においては道路交通法など我が国の法令が適用されることとなっております。

○曽根委員 その事故の周辺に、国道一六号の周辺におられた方から私の方に、その後、どうしても納得いかないと、おわびもなければ、今後防止するという対策についても何の文書も出ていないと。せめて東京都としておわび、そして今後再発を防止する覚書なり文書を取りつけてほしいということをいわれましたので、その点については強く求めておきたいと思います。
 こうした問題が繰り返されないように、必要ならば横田基地に関するパラシュート訓練や、こうした米軍の所有する車両などで起こす事故の問題で今後再発防止を求める日米合意などの、また日米地位協定の見直しなどに具体的なそういう内容も盛り込むべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○筧基地対策部長 先ほどご答弁申し上げましたように、横田基地の業務に関係する車両の安全対策等につきましては、基地や受託業者の責任で行われるべきものと考えております。また、米軍の車両につきましても、基地の外においては道路交通法など我が国の法令が適用されることとなっております。

○曽根委員 今回の事故も、目撃した人が警察を呼んだら、警察は自分では手をつけられないので、すぐに防衛局の方に連絡をしたということで、やっぱり一般の道路交通事故扱いじゃないんです。そういう点でも、都の対応はやはりまだ基地周辺で苦しむ都民の要望に十分に応えるものになっておりません。
 したがって、今回はこれらの六件の陳情については全て採択をすべきということを申し上げて、私の質問を終わります。

○中村委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、いずれも採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○中村委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二七第五五号から陳情二七第六〇号までは、いずれも不採択と決定いたしました。

○中村委員長 次に、陳情二七第六一号及び陳情二七第六二号は、内容に関連がありますので、一括議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○上野都市づくり政策部長 お手元の請願・陳情審査説明表の二一ページをお開きいただきたいと存じます。
 整理番号10、陳情二七第六一号、東京都市計画地区計画 愛宕地区地区計画(I地区)に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 本陳情は、港区の松山美香さんから提出されたものでございます。
 陳情の要旨でございますが、都において東京都市計画地区計画愛宕地区地区計画I地区における建築物等の高さの最高限度を見直し、低くするようにしていただきたいというものでございます。
 愛宕地区地区計画I地区の位置につきましては、恐れ入りますが、二二ページ上段の位置図をごらんください。
 まず、愛宕地区地区計画は、東京メトロ日比谷線神谷町駅の北東側に位置しております。本件陳情の対象となっておりますI地区は、その愛宕地区地区計画の北寄りに位置しております。
 その詳細の位置につきましては、二二ページ下段の配置図をごらんいただきたいと存じます。
 恐れ入りますが、二一ページにお戻りいただきたいと存じます。
 現在の状況でございます。
 都は平成十年二月、愛宕地区において地区計画を決定し、都心周辺部にふさわしい土地の高度利用を進め、居住機能や商業、業務機能等が複合した魅力ある市街地の形成を誘導することといたしました。
 平成二十七年九月、都は周辺地域の開発動向等を踏まえ、愛宕地区を含む環状第二号線新橋・虎ノ門周辺一帯におきまして、国際的なビジネス、交流拠点を形成するため、愛宕地区地区計画を変更いたしました。
 この地区計画変更におきまして、I地区等を地区計画区域に追加するとともに、地区整備計画にI地区における建築物等の高さの最高限度を二百二十メートルと位置づけました。
 なお、現在、開発事業者におきまして、港区環境影響調査実施要綱に基づき環境影響調査等の手続が進められておるところでございます。
 第六一号の説明は以上でございます。

○妹尾市街地建築部長 続きまして、お手元の説明表の二三ページをお願いいたします。
 整理番号11、陳情二七第六二号、(仮称)愛宕山周辺計画(I地区)建設事業に関する陳情についてご説明申し上げます。
 まず初めに、陳情者についてでございますが、先ほどの陳情二七第六一号と同様、港区にお住まいの松山美香さんから提出されたものです。
 本件建築物の計画地についてでございますが、二四ページの上段の位置図をごらんください。
 本計画の位置については、先ほどの説明がございましたとおりでございます。
 二四ページの下段には、本件建築物の配置図を載せております。本件建築物は、愛宕地区地区計画に基づき計画がなされるものでございます。
 二三ページをごらんください。
 ページ下の参考に示しましたように現時点での建築計画の概要は、地上五十六階、地下四階、建物高さ約二百二十メートルなどとなっております。
 陳情の要旨でございますが、都において仮称愛宕山周辺計画I地区建設事業で計画されている超高層マンションの建築主に対し、高さを見直し低くするよう指導していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、建築主は、愛宕地区地区計画に位置づけている目標、方針等の実現に向けた事業を実施するため、当該地区計画区域内のI地区における建築計画について、港区環境影響調査実施要綱に基づき、環境影響調査に関する説明会を平成二十七年八月に実施いたしました。
 現時点で東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づく紛争調整の前提となる建築計画の標識は設置されておりません。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願いいたします。

○中村委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○白石委員 愛宕地区地区計画I地区に関する陳情について質問をいたします。
 この地区計画は、風致地区に指定された愛宕山の目の前に高さ二百二十メーターのビルがそびえ建つ計画となっています。愛宕山は、自然に形成された山としては二十三区内で一番高い山であり、古くから四季折々の自然が楽しめる名所として都民に親しまれています。この地区には既に虎ノ門ヒルズが愛宕山を見おろすように建っていますが、今回の計画では、虎ノ門ヒルズと愛宕山の間にさらに超高層ビルが迫るということになります。
 私も環二再開発に当たって、都が行った環境アセスを読み直しました。この中では、虎ノ門ヒルズができる前までは、愛宕山の広場から神社内の樹林帯の後ろに遮るものが何もなくて、青い空が広がっています。それが開発後は虎ノ門ヒルズが空の中央にそびえ建って、景観が台なしになってしまうのですが、都はスカイラインに新たなシンボル的な都市景観が創出されるといって正当化をされております。
 陳情者は、景観という観点から見たときに、風致地区である愛宕山を見おろす超高層建築物が一体感のある調和した景観といえるのだろうかと書いておりますが、愛宕山からの景観には地区計画の策定に当たってどのような配慮がされたと都は聞いているのか、伺いたいと思います。

○上野都市づくり政策部長 本件I地区を含む愛宕地区地区計画におきましては、愛宕山に残された緑と歴史的、文化的環境を保全しながら、都心周辺部にふさわしい高度利用を進めるとともに、周辺開発と連携し、国際的なビジネス、交流の拠点の整備を図ることとしております。
 こうした方針に沿いまして、I地区につきましては、隣接する愛宕山の緑と調和した潤いとにぎわいに満ちた景観の形成を図るため、愛宕山の自然環境と連続する緑豊かな広場を整備するなど周辺環境にも配慮しながら、地区計画におきまして地区整備計画を適切に定めておるところでございます。

○白石委員 愛宕山の緑を保ちながらと答弁がありましたが、この開発によって愛宕山からの開けた眺望は大きく損なわれてしまいます。愛宕山は東京都が風致地区に指定している地区です。江戸時代の絶景ポイントとして、市中有数の行楽地となり、大勢の見物客でにぎわって、山頂からは眼下に密集した武家屋敷や東京湾、遠くは房総半島まで見渡すことができたと、このようにいわれております。
 歴史に思いをいたして、江戸から受け継がれてきた財産を未来にわたって引き継いでいくことこそ、今求められているのではないかというふうに思います。既に開発によって大きく損なわれていても、さらにその景観破壊を上書きするべきではないというふうに思います。そもそも建つべきビルではないことを、まずは強調しておきたいというふうに思います。
 この陳情内容についてですが、陳情者の方に詳しくお話を伺いました。この陳情者の方は虎ノ門ヒルズの南側、つまり新しく超高層ビルの建設が予定されている側に住んでいらっしゃいます。陳情にも書かれていますが、もともとこの土地の地権者の方で、祖母の代からこの地区になれ親しんで住まわれていらっしゃいます。
 そもそも環二と虎ノ門ヒルズを建設した都の再開発事業では、虎ノ門ヒルズを含む三つのビルをつくって、関係地権者が残れるように配慮すると都は説明してきました。実際には多くの方が、この地域にとどまることができなかったというのが実態です。地権者の八割、借家権者では九八%もの人がほかの地域に転出されております。
 幸いにも残ることができたこの陳情者の方ですが、再開発に当たっては、やむなく土地を明け渡して、せめていつも眺めてなれ親しんでいた東京タワーが見えるところにと現在の部屋を選んだとのことです。それが新しいビルが建つことで、その眺望も奪われてしまうということになります。そのショックは大変大きなものだと思います。
 権利床をめぐっての東京都や当該ディベロッパーの森ビルとの話し合いでは、開発の計画があるような話は出ていたけれども、具体的な説明はなかったということです。再開発事業を担った東京都は、都市再生特別地区など都市再生の仕組み、その中での容積率の大幅増について、よく知る立場にあります。東京都と森ビルの間でどのような話がなされたのかは、確固たることはわかりませんけれども、転居先の選択に当たって、目の前の眺望が同じディベロッパーが手がける新たな超高層ビルによって台なしになる危険性があることは、開発の専門家である東京都や森ビルには十分に予想されたはずだと思います。
 しかし、その説明が十分にはなされなかったということで、また、苦渋の思いで再開発に協力した関係者の方々との協議の場で皆さんの思いをたくさん聞いてきたはずの森ビルが、新たなビル建設の計画でそうした方々に相談することもなく、その思いを酌まずに新しい建設計画を立てたということがいえるのではないかというふうに指摘しておきたいと思います。
 こうしたことからも、都やディベロッパーには公共事業の担い手としての誠実さと社会的責任が問われています。東京都には地区計画の決定の見直しが求められてしかるべきですし、森ビルには陳情者を初め周辺住民との十分な協議が求められていると考えます。
 よって、我が党としては、この地域の貴重な景観を大きく損なう超高層ビルはそもそも建設されるべきではないという立場から、また陳情者を初め周辺住民との協議を重ね、計画を再検討するべきであるという立場から、本陳情は趣旨採択としたいと思います。
 以上です。

○中村委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、いずれも趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○中村委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二七第六一号及び陳情二七第六二号は、いずれも不採択と決定いたしました。

○中村委員長 次に、陳情二七第六七号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○筧基地対策部長 お手元の請願・陳情審査説明表の二七ページをお開き願います。
 整理番号13、陳情二七第六七号、日本政府が沖縄県と協議を継続し、地方自治を守るための意見書提出に関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情者は、世田谷区の城間貴之さん外百二人です。
 陳情の要旨は、日本政府が沖縄の心に耳を傾け、沖縄県と粘り強く協議を継続し、地方自治と民主主義を守るための意見書を基地の所在する自治体として、都議会から国に対して提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況ですが、在日米軍再編に関する日米協議やその後の地元自治体との協議及び合意を経て、平成十八年五月の再編実施のための日米ロードマップにおいて、普天間飛行場を返還し、代替施設を辺野古に設置することとされております。
 平成二十五年三月、国は沖縄県知事に対して辺野古移設に必要な公有水面埋立承認願書を提出し、同年十二月の知事による埋め立て承認を受け、平成二十六年八月、埋め立てに向けた工事に着手しました。
 その後、新しく就任した沖縄県知事が設置した埋立承認手続に関する第三者委員会が本年七月、埋め立て承認に法律的瑕疵が認められるとする報告書を提出しております。
 国は移設に向けた工事を一時中断し、本年八月十日から九月九日まで沖縄県と問題解決に向けた集中協議を行いましたが、双方の合意には至らず、その後、国は工事を再開いたしました。
 沖縄県知事は本年十月十三日、公有水面の埋め立て承認を取り消しましたが、その後、国におきましては国土交通大臣が承認取り消しの効力を一時停止するとともに、承認取り消しを撤回する代執行に向けた訴訟を提起するなどの対応を行っております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○中村委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○曽根委員 陳情二七第六七号について意見を申し上げます。
 本陳情は、沖縄の心が政府に届くよう、同じく米軍基地を抱え、地方自治と民主主義を重んじる地方自治体の議会として、都議会から国に対し、沖縄との粘り強い協議の継続について意見書を出すよう要望したものです。この間の沖縄県と政府との間の話し合いや、その後の裁判になろうとしている厳しい告訴合戦の経過は、あえて繰り返しませんが、日本人なら誰もが心を痛める最悪の事態が進行していることは明らかです。
 そして、陳情者も触れているように、かねてより米軍基地や施設をめぐっては、東京都も幾度となく陰に陽に国とのあつれきの中に置かれた経験も持っております。羽田空港を安心して運用していく上で横田空域がいかに大きな壁になってきたかなど、たとえ首都であっても、こうした不当な制限に甘んじることは、地方自治の精神から認められないのは当然です。また、今は、国の地方財政の原則を踏みにじるやり方と、まさに財政戦争ともいうべき論争を闘っております。
 こうした立場から、少なくとも政府の辺野古問題での問答無用の姿勢を和らげ、沖縄県と協議を尽くす努力を求めるのは首都の議会として当然であり、採択を主張いたします。
 以上です。

○中村委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○中村委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二七第六七号は不採択と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 この際、議事の都合により、おおむね十五分間休憩いたします。
   午後三時四十八分休憩

   午後四時五分開議

○中村委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 第二百十二回東京都都市計画審議会付議予定案件についての報告を聴取いたします。

○安井東京都技監 来る平成二十八年二月五日に開催予定の第二百十二回東京都都市計画審議会に付議を予定しております案件についてご説明いたします。
 今回、東京都決定・変更予定案件は二十件でございまして、その内訳は、区部で十九件、市町村部で一件でございます。また、大島町決定の付議予定案件が一件、その他の付議予定案件が四件ございます。
 本日は、これらのうち、主な案件といたしまして、東京都市計画都市再生特別地区大手町地区及び東京都市計画道路都市高速道路第三号線につきましてご説明いたします。
 引き続き担当部長からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。

○上野都市づくり政策部長 付議予定案件ナンバー1、都市再生特別地区大手町地区D-一街区と、付議予定案件ナンバー2、下水ポンプ場の変更につきまして、双方関連いたしますので一括してご説明申し上げます。
 資料は、お手元の資料4、白色表紙、提案事項概要五ページから一一ページまで、資料5、薄茶色表紙、事前説明会資料五ページから一七ページまででございます。あわせて、資料6、薄オレンジ色表紙、都市計画素案大手町地区D-一街区もご参照ください。
 今回の変更は、国家戦略特別区域法に基づき、東京都の都市計画審議会に付議が予定されているものでございまして、事業主体は三菱地所株式会社でございます。
 資料5、事前説明会資料五ページの位置図とスクリーンをごらんください。
 大手町地区D-一街区は、東京駅日本橋口に隣接するとともに、永代通りなどの幹線道路に接する交通利便性が大変高い約三・五ヘクタールの地区でございます。
 本地区は、特定都市再生緊急整備地域である東京都心・臨海地域内に位置しております。平成二十四年に、当街区におきまして、下水ポンプ場の機能を停止することなく更新しながら街区全体の再整備を図るため、土地区画整理事業や都市計画公園、道路、都市再生特別地区等の変更を行っております。
 今回の都市再生特別地区の変更は、この平成二十四年の都市計画変更を踏まえ、下水ポンプ場の再整備等を行うとともに、国際競争力強化等を図るため、都市計画下水道の変更とあわせて行うものでございます。
 資料5、事前説明会資料の一四ページとスクリーンをごらんください。
 本計画は、広域的な都市基盤の更新、歩行者ネットワーク・広場等の整備、国際競争力強化を図る都市機能の整備、高度防災都市づくりと環境負荷低減など、都市再生緊急整備地域の地域整備方針に沿うものでございまして、かつ都市再生の効果が高いものと判断しております。
 具体的な都市再生への貢献内容につきましてご説明いたします。
 公共施設の整備等につきましては、従前、民間施設と一体となっておりました下水ポンプ場、変電所、都市計画駐車場を、将来の機能更新も勘案しながら民間施設と分離して再整備いたします。また、東京駅、周辺地区を結ぶ地下歩行者ネットワークを整備いたします。さらに、常盤橋公園とあわせて、大規模広場や親水空間を合計で約一ヘクタール整備いたします。
 次に、国際競争力強化を図る取り組みといたしまして、東京国際金融センター構想の実現に資するビジネス交流機能や、国際都市東京の魅力を高める都市観光機能等の導入を図ります。
 このほか、大規模広場につきまして、災害時の復旧活動や帰宅困難者滞留スペースとして活用するとともに、自立分散型エネルギーの導入等により防災対応力の強化を図ります。また、省エネルギー化による環境負荷低減の取り組みをいたします。
 資料4、提案事項概要の五ページと六ページ、資料5、事前説明会資料の一二ページとあわせましてスクリーンをごらんください。都市再生特別地区の都市計画変更の内容につきましてご説明いたします。
 大手町地区D-一街区につきまして、容積率の最高限度を全体で一七六〇%とし、一部をビジネス交流、都市観光施設等といたします。高さの最高限度は、高層部Bを三百九十メートルなどといたします。
 資料5、事前説明会資料の一五ページとあわせてスクリーンをごらんください。完成予想図でございます。
 資料4、白色表紙、提案事項概要一一ページ、資料5、薄茶色表紙、提案事項概要の一六ページ及び一七ページとあわせてスクリーンをごらんください。下水道の変更についてでございます。
 下水ポンプ場の将来更新を可能としながら、街区全体として高度利用を図るため、都市再生特別地区の変更にあわせて、下水道施設の立体的な範囲を定めます。なお、既存のポンプ場につきましては、新しいポンプ場の稼働後に廃止する予定でございます。
 付議予定案件ナンバー1及びナンバー2の説明につきましては以上でございます。

○佐々木航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 付議予定案件ナンバー17、東京都市計画道路都市高速道路第三号線の変更についてご説明いたします。
 資料は、お手元の資料4、白色表紙、提案事項概要一〇三ページ、資料5、薄茶色表紙、事前説明会資料一一三ページから一二七ページまででございます。
 事前説明会資料の一一三ページの位置図をお開きください。また、スクリーンに今回の変更区間の航空写真を映しておりますので、あわせてごらんください。
 都市高速道路第三号線は、世田谷区大蔵五丁目の都市高速道路外郭環状線との接続部を起点とし、千代田区隼町の都市高速道路第四号線との接続部に至る延長約十五・八キロメートルの路線でございます。
 今回の変更区間は、地下鉄三軒茶屋駅付近であります世田谷区太子堂二丁目から、大橋ジャンクション付近であります目黒区大橋二丁目までの延長約一・五キロメートルの区間でございます。
 当該区間は、供用から四十年以上経過したことによる経年劣化や、一日約十二万台の自動車が利用する苛酷な使用状況、たわみやすい構造などにより、床版に多数の損傷が生じております。今後も構造物の長期的な安全性を確保し、都市高速道路の機能を維持していくためには、計画的な老朽化対策が不可欠であることから、今回更新するものでございます。
 また、この区間では、速度低下が生じやすい上り坂の手前に池尻入り口や大橋ジャンクションからの車両が合流するため、速度低下の影響が拡大し、慢性的な渋滞が発生していることなどから、交通の円滑化に向けた対策が必要でございます。
 資料5、事前説明会資料の一一四ページからの計画図及び一二四ページからの参考図の横断図、縦断図をごらんください。
 当該区間の床版の更新に際し、最新の構造基準に基づき路肩を拡幅するとともに、更新にあわせて、出入り口付近の交通の円滑化を目的とした出入り口位置の変更及び付加車線の増設を行うため、都市計画の区域及び出口の位置を変更するものでございます。また、あわせて当該路線について車線数を定めるものでございます。
 最後に、事業者につきましては、首都高速道路株式会社の施行となる予定でございます。
 付議予定案件ナンバー17の説明は以上でございます。

○中村委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○立石委員 京橋一丁目東地区について、賛成の立場で質問をいたしたいと思います。
 今は閉館しておりますが、ブリヂストン美術館は、一九五二年にこの地に開館し、六十年余り、国宝を含む国内外の一流の美術品を提供してきたわけであります。また、計画地周辺は、三井記念美術館や東京国立近代美術館フィルムセンター、歌舞伎座などの芸術文化施設が集積し、これら施設が連携して芸術文化の拠点を形成してきました。今回の開発は、この拠点機能をさらに拡充するものであると考えます。
 今後は、オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、国内外から多くの人々が集まる中で、芸術文化を発信することは、日本の魅力を高める上で大変意義が大きいと考えます。
 そこで、今回の京橋一丁目東地区の都市再生の貢献内容について、改めて確認いたしたいと思います。

○上野都市づくり政策部長 京橋一丁目東地区におきましては、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機といたしまして、当地区の周辺における芸術文化の集積を生かし、まちに開かれた芸術文化拠点を形成するとともに、街区再編による地域の環境改善などの取り組みを実施いたします。
 具体的には、芸術文化の拠点形成のため、これまで当地区におきまして世界的に貴重な芸術文化作品を展示してまいりましたブリヂストン美術館を再整備いたします。また、広場約二千四百平方メートルと展示施設を整備いたしまして、誰もが芸術作品に触れられる機会を提供するとともに、芸術文化関連イベント等を開催いたしまして、新たなにぎわいを創出いたします。さらに、若手芸術家等の創作活動や情報発信を支援する施設を整備いたします。
 地域の環境改善を図るための取り組みといたしましては、街区再編を実施いたしまして、細分化した敷地を集約化するとともに、細街路等を解消いたしまして、あわせて区画道路を新設いたします。また、八重洲通り地下の公共駐車場への地下通路等を整備いたしまして、バリアフリー動線を確保いたします。

○立石委員 こうして開かれた施設は日本には数少ないと聞きます。子供から大人まで芸術を体感でき、また、芸術家を育てるすばらしい施設であると考えます。
 ただし、こうした施設は、将来的にもその機能を維持していくことが重要であると考えます。貢献を評価して容積率を緩和しているので、いろいろな形で社会に還元すべきだと考えます。そうしたことからも、特に屋外に開放される広場など、特定の人が利用するのではなく、提案にあるように、誰もが使える施設でなければならないと思います。
 中央区役所が決定した都市計画の話ではありますが、地区計画に基づいて空地を整備したのですが、そこにはカラーコーンが置いてあり、人を入れなくしている事例があります。聞くところによれば、一階のテナントが決まらない状況で、長時間の居座りを防止する対策といった事情はあるようですが、都市計画に基づいて整備した空間は、将来においてもその機能を維持していかなければならないと考えます。
 また、若手芸術家などを育成する施設については、施設の運営にしっかりと取り組み、この施設から多くの才能ある若者が巣立っていくよう機能しなければなりません。
 そこで、京橋一丁目東地区では、広場や展示施設、創作、交流施設における都市再生の貢献の内容をどのように担保するのかをお伺いいたします。

○上野都市づくり政策部長 都市再生の貢献内容の担保につきましては、都市計画決定に至るまでに、東京都は事業者との間で協定を締結いたしまして、施設の管理、運営方法などのさらなる具体化や、提案内容を将来にわたり確実に履行することを事業者に確約させることとしております。
 また、都といたしましては、施設完了後におきましても、事業者に対しまして、定期的に運営状況等につきまして報告を求め、提案内容に沿った施設運営が実施されているか確認をしてまいります。

○立石委員 将来においても提案の機能を維持しつつ、国内外に芸術文化を発信して、東京駅前のにぎわいを創出してほしいと考えます。
 次に、大手町地区D-一街区について、賛成の立場で質問をいたします。
 D-一街区は、大手町、丸の内、有楽町地区にありますが、これまでも都市再生が積極的に推進され、国内一のビジネス街として発展しております。近年では、国際会議の開催や魅力的な商業施設の整備、仲通りなどにおけるイベントの開催等により、国内外から多くの人々が訪れ、新たなにぎわいも創出されています。
 D-一街区に隣接する日本橋において、昨年の三月にコレド室町がオープンし、老舗を初めとする商業施設の整備や、三井ホール、シネマコンプレックスなどが整備され、たくさんの人々が訪れ、にぎわいを創出しております。
 また、八重洲地区においては、日本最大のバスターミナルを有する東京駅の新しい顔ともいえる開発が都市計画決定され、地方都市や国際空港へのアクセスの強化が図られるとともに、大規模カンファレンスや商業施設の整備などにより、東京駅前のにぎわいが強化されてまいります。
 さらに、永代通りに面した日本橋川沿いの地域で複数の再開発準備組合が設立され、開発が進められようとしております。
 このような計画地周辺ではさまざまな開発が行われており、今回の計画地は、それらの開発の中心となる位置に立地するわけです。
 そこで、今回の大手町地区では、東京の都市づくりにおいてどのような位置づけにあると考えておられますか、お伺いいたします。

○上野都市づくり政策部長 今回の大手町地区につきましては、大手町・丸の内・有楽町地区まちづくりガイドラインにおきまして、東京駅の日本橋口に隣接し、日本経済の心臓部である大手町や、日本の伝統文化、金融、創薬等が集積いたします日本橋など、周辺地域の結節点に位置することなどから、高次の機能等を集積させながら、より広域的な観点からの象徴的な拠点を形成すべきエリアと位置づけられております。
 また、区部中心部におけます都市活動を支える広域的な都市基盤施設であるところの下水ポンプ場や変電所など、民間施設がそれと一体化していることから、街区の再編を進める中で、それら施設を円滑に更新し、都市の持続性を支えていく地区でもございます。
 当地区につきましては、こうした位置づけを踏まえ、立地条件を最大限に生かしながら、都市再生の効果を広く波及させ、日本の成長を牽引する役割を果たすことが求められておるところでございます。

○立石委員 まさに当地区は日本経済の中心にあって、とりわけ重要な場所であり、都市再生を積極的に推進していくべきと考えます。
 次に、こうした状況の中で、D-一街区において都市再生を推進する意義についても、ダブりますが、お伺いをしたいと思います。
 新宿都庁から高速で帰りますと、まあよく毎日のように見るところですけれども、ここにでかい三百九十メーターの、まさに山のようなものができるのかという感想から、果たして、今いったような状況の中で、ご質問いたしましたけれども、やはり非常に深長な大きな意味があると思います。その意味について、お伺いいたしたいと思います。

○上野都市づくり政策部長 今回の計画を実施することで、これまで単独での建てかえが困難でありました老朽化した下水ポンプ場などにつきまして、機能を停止することなく再構築することが可能となるとともに、将来におきましても、円滑かつ安定的な機能更新が可能となります。
 また、大規模広場や永代通り地下の歩行者通路等の整備によりまして、日本橋方面を含めたこの地域一帯の回遊性が向上いたします。
 あわせて、親水空間を整備することで、日本橋川沿いに新たなにぎわいや魅力ある空間が創出されます。
 さらに、東京国際金融センター構想の実現に資するビジネス交流機能などを導入するとともに、国際都市東京の魅力を高める都市観光機能を導入することにより、国際競争力の強化が図られることになります。
 こうした取り組みを推進することによりまして、周辺地域の中心的な、まさに重要な結節点にあり、非常に重要な、象徴的な拠点を形成するにふさわしい場所におきまして、我が国の成長戦略を支える重要な拠点形成が図られます。これによりまして、都市再生の効果が広く周辺にも波及されることが可能となります。

○立石委員 私がいいたかったことは、都市再生特区ということで随分立派な、東京の都心に限らずできてきたなという感想を持ちます。すばらしいことだと私は思っております。
 しかし、中には、先ほども申しましたように、特区の、我々に説明を受けた状況では、ここは広場になっているはずだと。広場のはずなのに広場じゃなくなっちゃって、白いカラーコーンなんか置いて、いろいろいいわけしているようだけど、ぜひ--いろいろ本当にいいわけしているようだけど、そんなことじゃだめ。みんなの大きな力によってでき上がった特区の制度を利用しての再開発の活用なんですから、しっかり当局は担保して、報告を受けて、特区を決定したらそれでおしまいなんていうことはいささかもないように希望して、質問を終わります。

○藤井委員 私は、補助第五二号線の都市計画変更について何点か伺いたいと思います。
 先ほどの陳情の中でもありましたように、都市計画道路というのは、都民の生活あるいは都市活動を支え、交通の円滑化や災害時のときの緊急救援活動を行う、また広域的な交流等、大きな役割を果たすということで答弁がございました。
 その中で、今回の補助五二号線が、一部区間を廃止するという、そういう内容でございます。
 私どもの認識では、都市計画決定されたらなかなか廃止にはならないというような、そういう一部認識があるわけですけれども、最初に、都内の都市計画道路について、どのぐらいの計画延長があり、また、そのうちどのぐらいが完成しているのか、まずお伺いしたいと思います。

○中島都市基盤部長 東京都内には、平成二十五年度末現在、延長約三千二百七キロメートルの都市計画道路が決定されておりまして、完成率は約六二%となっております。

○藤井委員 ちなみに私の地元大田区は、都市計画道路は五十三カ所あるわけですが、そのうち全く整備されていない未着手のところが十カ所ということになっております。
 そこで、今答弁にありましたように、完成率が約六割ということでございますが、そういう意味では、まだまだ多くの整備されていない区間が残っているということでございます。今回廃止する区間は、平成十六年に示されました、区部における都市計画道路の整備方針というのがあるんですけれども、そこにおいて見直し候補区間に選定された区間というふうに聞いております。
 そこで次に、見直し候補区間がどういう基準で選定されたのか、伺います。

○中島都市基盤部長 平成十六年に策定いたしました区部における都市計画道路の整備方針では、自動車交通の混雑緩和への貢献、延焼遮断帯の形成や安全な避難路の確保、地域のまちづくりへの支援などの項目を設けまして、都市計画道路の必要性の検証を行っております。
 その結果、いずれの項目も一定の水準に満たない区間を都市計画の見直し候補区間として選定いたしました。

○藤井委員 先ほどの答弁の中でも、都市計画道路については、おおむね十年ごとに優先的に整備すべき路線を選定して、計画的、効率的に整備を推進してきているというふうにありました。
 それでは、見直し候補区間は今まで幾つの区間が選定されたのか、また、その中で既に廃止となった区間があるのかどうか、お伺いいたします。

○中島都市基盤部長 平成十六年の区部の都市計画道路の整備方針におきまして見直し候補区間でございますけれども、今回廃止予定の世田谷区の補助第五二号線のほか、日暮里・谷中地区の補助第九二号線、第一七八号線、第一八八号線の三路線、また、渋谷区の補助第一六四号線の合計五路線を選定しております。
 このうち、補助第一六四号線につきましては、地区計画におきまして、地区内の交通の処理や防災対策に資する道路空間、安全な歩行空間を確保するように定め、これにあわせまして平成二十五年三月に都市計画を廃止しております。

○藤井委員 それでは、見直し候補区間に選定されました補助第五二号線の一部区間を廃止することとした理由、考え方については、いかがでしょうか。

○中島都市基盤部長 補助第五二号線の一部区間につきましては、区部における都市計画道路の整備方針におきまして、周辺道路とのネットワーク等を考慮し、都市計画の廃止の方向性も含め、地域のまちづくりを進めていく上で、どのような都市計画の見直しが適切であるかを検討することといたしました。
 検討の結果、当区間の周辺地域では、バス交通を支える道路網が形成されており、また、区画道路の整備水準が高く、消防活動困難区域がないなどのことから、地域のまちづくりにおける都市計画道路としての必要性が低いことが確認されたため、廃止することとしたものでございます。

○藤井委員 ただいまの答弁で、今回の補助第五二号線は、都市計画道路の整備方針の考え方によって見直しがされたということで、確認をさせていただきましたが、現在策定中の次の整備方針においても、将来、都市計画道路ネットワークの検証を行うというふうに聞いております。
 一方で、都市計画道路は都市の骨格をなす重要なインフラでありますので、必要な都市計画道路の整備は積極的に行っていくべきと考えます。例えば、私は大田区ですので、羽田ですけれども、都庁から羽田まで車で、中央環状線ができたおかげで、今二十数分で大田区羽田まで行きますね。それまでは四十分かかっていました。
 そういう意味では、必要な都市計画道路の整備は重要だということと、一方、先ほどの答弁でありましたけど、やはり長年、都市計画道路として決定はされたんだけれども、なかなか整備されない、着手されないで長く置かれて、そういったところに住んでいる方たちの、建てかえたいんだけれども建てかえられないとか、そういった声も聞いております。
 そういう意味では、見直しを行って廃止になる要件に合った、そういう要件に合った都市計画道路は早急に見直しをして、廃止をするなら廃止をすると、整備するなら整備するということで、将来にわたる東京の持続的発展を実現していくために、今後とも都市計画道路の整備を着実に進めていただくよう要望いたしまして、終わります。

○曽根委員 私からは、今度の都市計画審議会の案件の中で、通し番号で8、9、10、豊島区の地域内における特定整備路線都市計画道路の沿道の防火地域など、また、用途地域の変更などについての案件について質問をしたいと思います。
 補助七三号線及び補助八一号、八二号並びに一七二号、この都市計画道路の沿道の容積、用途地域の都市計画変更が提案されておりますが、この変更の目的というのはどういうことでしょうか。

○上野都市づくり政策部長 豊島区の池袋本町、上池袋地区の補助第七三号線と補助第八二号線、長崎地区の補助第一七二号線及び巣鴨、駒込地区の補助第八一号線につきましては、東京都防災都市づくり推進計画におきまして一般延焼遮断帯に位置づけられております。
 さらに、都は、首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえまして、木密地域の改善を加速させるため、木密地域不燃化十年プロジェクトにおきまして、これら四つの都市計画道路につきまして、特定整備路線として選定いたしまして、平成三十二年度までに整備することといたしております。
 特定整備路線につきましては、震災時に延焼を遮断するとともに、避難経路や緊急車両の通行路となるものでございまして、地域の安全性を高めるために早急な整備が不可欠な路線でございます。
 今回、その都市計画道路沿道の建築物の不燃化を促進いたしまして、延焼遮断帯の形成を促進するため、区における地区計画の決定や防火地域の変更などとあわせて、用途地域を変更するものでございます。

○曽根委員 この計画道路の沿道となる住民について、豊島区の地区計画とあわせてどういった制限がかかるのかを伺いたいと思います。
 そして、例えば道路の沿道に、道路線に住宅の半分がかかってしまうお宅の場合は、残った土地で建てかえを行う場合にも、こうした制限が一緒にかかってしまうのかどうか、この点をお聞きします。

○上野都市づくり政策部長 豊島区の今回用途地域を変更いたします三つの地域におきまして、特定整備路線の計画線から三十メートルの区域におきましては、延焼遮断帯の形成のため、住宅を建てかえ、あるいは新築等をする場合は、豊島区決定の地区計画によりまして、建築物の高さの最低限度を七メーター以上とするとともに、同じく豊島区決定の防火地域の変更によりまして、耐火建築物または準耐火建築物とする必要がございます。
 これら区の都市計画の決定、変更にあわせまして、同じく道路区域を除きました道路計画線から三十メートルの区域におきまして、東京都において用途地域を変更いたしまして、容積率などを緩和することにより、延焼遮断帯の形成に向けて沿道建築物の建てかえを促進するものでございます。
 なお、これらの都市計画変更によりまして、沿道で建物を建てかえる場合には、高さ七メーター以上の不燃化された建築物としなければなりませんけれども、必ずしも鉄筋コンクリート造の高層建築物とする必要はございませんで、七メートル以上の準耐火建築物とすれば、戸建て住宅の建てかえも、建築も可能となっております。

○曽根委員 質問の中でお聞きした、敷地の半分が買収される、残り半分の敷地で建てかえをしなきゃならない。補償金もその分、今の制度でいうと減ってしまっている中で、建てかえをやるんだったら七メーター以上にしなさい、耐火もしくは準耐火にしなさいという規制は、同じように制限がかかるということでよろしいですね。もう一度確認です。

○上野都市づくり政策部長 規制につきましては、まさに道路区域を除いた道路計画線から三十メートルの区域におきまして、今申し上げた規制がかかるということ、あるいは緩和が図られるということでございます。

○曽根委員 これは豊島区だけに限ったことではありませんが、この四路線については、特定整備路線にされたということで、あと五年で整備を完了するということにされていることに対して、いずれも住民の皆さんからの反対意見もかなり出されていることはご承知のとおりです。
 この八一号線については、私の地元北区の方に延長していきまして、北区では、先ほどもちょっと質問しましたが、特定整備路線からの除外も一部で行われたというものであります。
 それから、七三号線については北区の十条駅前を通る計画ですが、この十条駅前だけが、駅前再開発事業の中で七三号線を整備することになっておりまして、そこで補助八五号に接道することになっているんですが、その出口ですね、七三号線の出口のところが、再開発の組合がいまだに設立されないまま、道路の出口ができる見通しが、あと五年という今になっても立っていないという。このまま道路だけを整備していって、出口なしでいいのだろうかという問題が現に起きております。
 このように、道路事業が今後の見通しが不透明にもかかわらず、これを前提にして、道路をつくる計画と同時に防災の網をかけ、そして耐火建築や準耐火を義務づけ、七メートル以上を義務づけると、どういうことが起きるかということで、先ほど半分の敷地がとられる方の例を聞いたわけです。
 これは、池袋にお住まいの方のお宅で、補助七三号線の計画線が敷地の一部を通過して、敷地約三十二坪のうち、この方は三分の一、十坪が道路となると。残る建物は、当然、改修は難しいので建てかえなければなりません。この方は三分の二が残るわけですから、当然建てかえを考えざるを得ないわけですが、そのときの条件が厳しいわけです。
 普通の道路であれば、沿道で買収を受けて建てかえるときには、通常木造でも建てかえができるんですが、特定整備や、この場合は幅の広い道路になります、幹線道路になりますので、このように防災の網がかかりますと、道路で立ち退くと同時に、建てかえは不燃化しなきゃならないということで、大変厳しい条件。この方の場合には、もう事実上ここには住めないので、他の場所を探さざるを得ないというふうに、道路が進められればそういうふうになるとおっしゃっていました。
 ほかにも、八二号線の沿線で印刷屋さんの工場の八割がとられると。ここはもう当然、家業は廃業しなきゃならないというようなお話もありました。
 このように、長年、道路計画線内で住民の方が苦労されていることは、先ほどもお話があったとおりですが、最近、平成十六年に、このあたり一帯、都市計画道路は優先整備路線から外されて、法律も緩和されて、三階建ての鉄骨で建てられるようになったんですね。それでもってやっとこの工場が建てかえられるということで、つくり直したばっかりというお宅も相当数あるわけで、こういう困っている方がたくさん出てしまうというのが、今度の道路整備と同時に防災の網をかけるというやり方です。
 そこで、例えば、我が党は、特定整備路線の整備そのものに反対しておりますが、道路事業の進捗に合わせて、もしこれがつくられるようなことが確定してから、改めて防災、防火地域に指定するなどのこういった配慮は、都市計画上できないことでしょうか。いかがですか。

○上野都市づくり政策部長 豊島区の今回の用途地域の変更をいたします四つの地区におきます、先ほど申し上げました四つの都市計画道路につきましては、東京都の防災都市づくり推進計画におきまして一般延焼遮断帯に位置づけられております。また、木密地域不燃化十年プロジェクトにおきまして特定整備路線として選定がされておりまして、平成三十二年度までに整備することとしております。
 この特定整備路線につきましては、繰り返しになりますけれども、震災時に延焼を遮断するとともに、避難経路や緊急車両の通行路となるものでございまして、地域の安全性を高めるために早急な整備が不可欠な路線でございます。
 ただいまの副委員長のご指摘につきましては、ある意味、道路整備の推進につきましては応援いただいているようでございますけれども、道路の整備のみを先行させて、その沿道に不燃化されない木造建築物への建てかえが進むということにつきましては、認められるべきものではございません。
 このため、その都市計画道路沿道の建築物の不燃化を促進いたしまして、延焼遮断帯の形成を促進するために、今回、区においても地区計画の決定や防火地域の変更などを行おうとしておりまして、それにあわせて、都といたしましても用途地域を変更することが不可欠でございます。

○曽根委員 今回の路線についてを含めて特定整備路線については、一昨年来、各委員会での質問も行ってまいりました。先日も、環境・建設委員会で米倉議員が質疑で取り上げまして明らかにしたように、ここで大きな目的の一つとされている延焼遮断効果についても、特定の方向に、道路に対して直角に最も適切な風速八メーター程度で風が吹くことを想定し、その方向に火の手が伸びたときに、この道路が延焼遮断帯として効果があるが、その風の方向というのは、例えば補助二九号線、品川のように、ほとんど年間通じて東西の風は吹かないというにもかかわらず、道路が南北方向なのでそういう想定をしたというような、いわばお上の都合で風も想定が決まっているような場合もあるわけで、必ずしも延焼遮断効果が十分発揮されるという保証はないというのが私たちの見解です。
 しかし一方で、都市計画が一回決まりますと、そこに住んでいる住民はこれに従わなきゃなりません。お上の都合だけで住民を振り回すという、非常に乱暴なやり方になってしまいます。
 例えば、半分もしくは八割もかかるんであれば、残地も買い取るぐらいの度量を示す方が先ではないかというふうに申し上げておきたいと思います。先行的に容積率や、また用途地域、不燃化事業の網をかぶせて住民の手足を縛ることは、見直すべきだということを申し上げておきます。
 もう一点、上篠崎の区画整理事業についてお聞きしておきます。
 上篠崎の区画整理事業についての意見書及び口頭陳述を聞き取るために、都市計画審議会にかけるのが先送りされて、今度の審議会でかかるということですが、今回、意見書採用の是非を審査することになりました。
 私も、意見書と、とりわけ口頭陳述を読ませていただきましたが、いずれも共通して、本事業が水害防止に名をかりた住民追い出しの公共事業であり、地域の歴史や文化、コミュニティを大規模に破壊するものとして、厳しい反対意見が多かったと思います。
 これらを代表する地元の意見を聞きたいと思いまして現地に伺いました。そこで、区域内の妙勝寺というお寺の前住職の家族の方だと思いますが、話を聞かせていただきました。ここは本堂と墓地の移転は大変だけれども、この事業が必要なら何としても協力をすると、しかしこの事業には大義がないと話されています。
 本区画整理事業の大きな意味での意義というのはどういうものなんでしょうか。

○奥山市街地整備部長 本地区は、狭隘な行きどまり道路があるなど基盤整備が十分でなく、防災性、安全性の面において早期に改善が必要な地域でありますが、本区画整理事業により区画道路や緑地などが整備され、良好な住宅街区が形成されます。
 また、本事業では、広域的な整備効果が発揮されます都市施設である都立篠崎公園や、都市計画道路補助二八八号線などの一部も整備されます。
 さらに、本事業を契機に国がスーパー堤防を整備することとしており、その結果、本地域の高台化が図られます。
 このように、本区画整理事業は、周辺も含めた良好な市街地の形成と地域全体の防災性の向上に大きく寄与する事業でございます。

○曽根委員 つまり区の区画整理事業に、この場所において国の方針である国のスーパー堤防事業をのせて、防災性を向上させるということですが、区画整理といっても、現地に行きましたら、地区内の住宅の多くは、換地を一回で済ませるために、ほとんど飛び地になった別の場所にもう移ってしまって、既に移転が終わって、スーパー堤防になるところはこれから盛り土をして、大半は緑地のまま残るという計画でした。しかも、この狭い地域内に、古い日蓮宗の妙勝寺と、また、かなり有名な浅間神社もありまして、お寺の本堂と墓地も移転を余儀なくされるということでした。
 ここまで大がかりな移転をさせてつくる高規格堤防、つまりスーパー堤防が本当に必要なのかどうかが大問題だと思います。この江戸川流域というのは、ゼロメートル地帯ではなく、隣に流れている荒川流域、ここは人造的につくった河川ですが、これに比べて江戸川は自然河川ですから、はるかに河川敷も広く、水害の危険は相対的に非常に小さい。スーパー堤防の必要性は低いといわれています。江戸川区も、可能なところから事業化するんだと、必要性よりも可能なところからだというふうに答えているというふうに聞いています。
 では、なぜこれほどスーパー堤防と一体の区画整理事業の事業化を急がなければならないのか、その点についての都の見解をお聞きします。

○奥山市街地整備部長 スーパー堤防の整備は、想定を超える規模の洪水からも都民の命と暮らしを守り、首都東京の機能を維持する上で重要な事業でございます。中でも、約三百万人の都民が暮らし、多くの資産が集積している、いわゆる東部低地帯においては、堤防の安全性の向上は不可欠であります。
 スーパー堤防については、国は、堤防が決壊すると甚大な人的被害が発生する可能性が高い区間において整備することとしており、本地区はその区間に位置しております。また、整備に当たりましては、区画整理事業などのまちづくりの機会を捉えて進めていくこととしております。
 このため、良好な市街地の形成や防災性の向上のみならず、スーパー堤防の整備を実現する観点からも、本区画整理事業の早期の事業化が必要となっております。

○曽根委員 今、国の方では、命を守るためにはスーパー堤防は必要であり、その計画の場所の一部にこの江戸川の流域が入っているというお話でした。
 一方で、都内の主要河川で全部、国土交通省が必要だというものに合わせてつくったら、どれぐらいの費用と時間がかかるかと。これまた天文学的な数字になります。江戸川区内に絞ってみても、江戸川区の説明では約二兆円以上のお金がかかるだろうと。期間は百年かかるかもしれないというような話もあるそうです。
 そういう点から見ると、現実的にどうしても必要かつ可能な河川に絞って事業化するなど、見直しが必要ではないかと考えますが、江戸川のスーパー堤防事業についての都の認識はいかがでしょうか。

○奥山市街地整備部長 国は平成二十三年に、従来、全国で約八百七十三キロであったスーパー堤防整備区間につきまして、人命を守るということを最重視する観点から、堤防が決壊すると甚大な人的被害が発生する可能性が高い区間、約百二十キロに限定する見直しを既に行っております。
 先ほど答弁いたしましたように、スーパー堤防の整備は都民の生命、財産を守る重要な事業であり、中でも約三百万人の都民が暮らしている東部低地帯の防災性の向上を図る上で不可欠な事業であります。
 都といたしましても、地域の防災性の向上に大きく寄与するスーパー堤防事業を、まちづくり等の機会を捉えて順次、着実に整備していくことが必要であると認識しております。

○曽根委員 私、見てきて、一目見てわかるんですけど、江戸川の河川敷というのはすごい広いんですよ。現地の方のお話では、秒単位で、一秒六千トンぐらいのいわば濁流が流れてきても堤防は大丈夫という、大変な広い河川敷と堤防が既にでき上がっているわけです。
 東部低地帯の安全性というなら、人工的に造成したため河川敷がなく、堤防も部分的に不十分さが残る荒川沿いをそのままにして、なぜ江戸川流域を優先するのか、これははっきりいって理由が立たないと思います。
 先ほど申し上げたように、江戸川区内だけでも二兆円以上の費用と約百年以上の月日がかかるとされている、その大半の費用は、江戸川区はもちろん負担はありますが、国や、また東京都も一部負担をするんじゃないでしょうか。しかも、今のうちなら国のいわゆる復興予算が使えるということで、被災地でまだ仮設住宅が多数残っている一方で、こういう事業が優先されてしまうことには非常に大きな疑問があります。
 だからこそ、国の事業仕分けで一旦は廃止の方向が出たはずですが、にもかかわらず安倍政権のもとで復活させられてしまいました。スーパー堤防については、国を初め都としても抜本的な見直しが必要だということを述べておきたいと思います。
 最後に、事業の進め方についても大変強引過ぎます。事業化よりはるか前の段階で、区が個別に当たって住宅を立ち退かせて、区画整理審議会に当たる準備の審議会まで、もうつくろうとしております。実質的に事業化の先取りであり、反対住民を孤立させようというようなものにほかなりません。
 同じような手法でさきに事業化された北小岩の事業では、わずか百メートルちょっとの堤防をつくるために強制撤去まで行われ、住民に大きな不安を与えております。
 本件では多数の意見が出ておりますし、口頭陳述も大変多かった。この記録も読ませていただきました。
 都の事業ではありませんが、行政がここまで住民を追い詰めている、こういうことに都としては痛みを感じておられないでしょうか。

○奥山市街地整備部長 先ほど答弁いたしましたように、本事業は、区画道路や緑地などを整備し、良好な住宅街区の形成を図る重要な事業でございます。加えまして、スーパー堤防と一体的に整備することによって本地域の高台化が図れるなど、本地区のみならず、周辺を含めた地域全体の防災性の向上にも大きく寄与する事業でございます。このため、都といたしましても、本区画整理事業を早期かつ着実に進めていくべきと考えます。
 なお、江戸川区は、本地域のまちづくりにつきまして、平成十七年度より説明会や個別説明を幾度も重ねておりまして、引き続き地域の住民の方々の理解と協力を得ながら事業を進めていくとしております。
 また、先ほど副委員長のお話の中で、北小岩で強制執行が行われたということがございました。これについて事実関係を述べさせていただきます。
 この北小岩地区では、区画整理事業に協力をいただき、仮住まいとなっております多くの権利者の生活再建を早期に図るために、たび重なる交渉にもかかわらず自主的な移転に応じていただけなかった方に対しまして、やむを得ず、施行者、江戸川区が直接移転を行ったものと聞いております。

○曽根委員 今ちょっと北小岩の話が出たので、私、ニュースで、報道であれを見まして、どうしても協力できないということで頑張っていた方はわずかですよね。取り壊したもののうち、多くは持ち主がわからなかったり不在だったお宅じゃないでしょうか、私の記憶ですけれども、そこも同じ日に同じようにやったわけですね。だから、何か物すごい数の住宅をバリバリやっているという印象を、私は、報道に接した多くの方々に与えたと思います。
 それは、そういうことをやるということは、行政としては恥としなければならないというのが私の信念です。そして、それをあえてやったということは、今回やろうとしている上篠崎に対する見せしめというふうに、気持ちの上では受け取らざるを得ないなというふうに私は思っております。
 そして、このようなことも含む強引な事業化は、多くの禍根を残してまいりました。この地域の場合も、二年に一遍大きなお祭りをやる浅間神社のお祭りにしても、また、大正時代に、ようやく江戸川べりから堤防の外に移転してきた妙勝寺のお寺と墓地をまた別の場所に移転させるという、大変理不尽で浪費的な事業だといわざるを得ません。
 今回の意見書を十分尊重して、事業化の抜本的な見直しを強く求めておきたいと思います。
 以上です。

○中山委員 先ほどご地元の立石先生の方から質問がありましたが、若干重複する部分もあると思いますが、ご了承いただきたいというふうに思います。ただ、先ほど立石先生がいわれたとおりでありまして、最後、大変すばらしいご発言をされたというふうに思っておりまして、大変重い言葉だったなというふうに思います。
 本計画では、商業、文化、観光の骨格軸として、銀座から京橋、京橋から日本橋と中央通りでつなぐ、にぎわいの連続性を形成する中間地点として、重要な地域でございます。また、東京駅前の八重洲通りに面しておりまして、二〇二〇年の東京五輪に向けて、東京の顔となるまちとなることが期待されている地域でもあるわけです。
 さらに、本計画の理念は、東京文化ビジョンに基づいて、民間が主体となって、誰もが気楽に芸術文化を体感できる機会や若手芸術家の育成、情報発信の場の創出により、二〇二〇年大会以降も内外から多くの人々が訪れる、まちに開かれた新たな芸術文化拠点を形成し、東京の魅力向上強化を図ることとされております。こうしたことから、二〇二〇年大会を時間軸として、早期の開館が期待されているところであります。
 エリアマネジメント活動の段階的な展開イメージでは、A街区では二〇一九年が竣工予定となっておりますが、B街区においては、二〇二一年以降に工事が始まるとのことであります。
 そこで、提案では、東京大会の前後で芸術文化に関する多彩なイベント等を開催すると整備方針にありますが、イベントとはどのように計画をして、いつごろから開催される計画になっているのか、伺いたいと思います。

○上野都市づくり政策部長 イベント等につきましては、A、B各街区におきまして整備されます展示施設等を活用いたしまして開催することを想定しております。A街区は二〇一九年度、平成三十一年度に竣工予定となっておりまして、B街区は二〇二三年度、平成三十五年度に、それぞれ竣工する予定となっております。
 具体的なイベント等の活動内容、場所、連携する関係者、運営方法等につきましては、各街区の竣工後の開催に向けまして、今後、事業者におきまして検討していくこととなっております。

○中山委員 私もこれ、質問するに当たって大変勘違いをしておりまして、A街区二〇一九年の竣工、B街区は二〇二三年の竣工ということで、なぜ、工事中というか、仮囲いがある中で、アートスクエアの名称がつけられた場所で、そこでどうやってイベントをやるんだろうというふうに思っていたんですが、それは展示施設等で活用するということで明らかになったわけでございます。
 次の質問をいたします。
 話は前後しますけれども、銀座から京橋、京橋から日本橋と、常に注目が集まるのが中央通りであります。当然、東京の近郊ということでありますから、東京の近郊に住んでいる人であれば、一度は足を運んでいる通りであります。
 特に、中央通りと晴海通りが交わる銀座四丁目交差点は、全国的にも有名な場所であり、待ち合わせのメッカの場所でもあります。
 また、銀座かいわい、中央通りには、昔ながらの西洋風の街灯にまじって、シンプルで、それでいてスタイリッシュな真新しい街灯が並んでおります。これは二〇〇六年十一月に、中央通り照明デザイン国際競技実行委員会が主催した銀座・京橋・日本橋、中央通りデザイン国際競技で最優秀作品で選ばれたものだそうでございます。柱そのものが光ることが特徴だそうです。
 そしてまた、銀座かいわいから、ちょうど中央通りを北に進んでいくと、首都高速道路の高架下を抜けると京橋かいわいになるわけですが、銀座の華やかさはここで影を潜め、オフィスが整然と並んでいるということであります。
 こうしたことから、本計画は銀座と日本橋のちょうど中間地点にあり、今回の計画において、にぎわいの連続性を創出することこそ、都市の魅力を向上する上で広く都民に期待されるところであります。
 そこで、連続性を創出するため、この計画では、にぎわい軸である中央通り沿いで、どのようにしてにぎわいを高める工夫をされているのか、伺いたいと思います。

○上野都市づくり政策部長 本計画地の北側につきましては、歴史や文化のまちであります日本橋地域でございまして、南側につきましては、にぎわい、観光拠点であります銀座地域となっております。本計画地は、これらの両地域をつなぐ中間に位置しているところでございます。
 今回の計画におきましては、まとまりのある広場を中央通りに面しまして約二千四百平方メートル整備いたしまして、この広場を活用した芸術作品の展示や芸術文化のイベント等を実施しながら、新たなにぎわいを創出していくこととなっております。
 そのイベント等の実施に当たりましては、地元区とも連携いたしまして、日本橋から銀座に至るにぎわいの連続性の形成ができるよう、今後、事業者におきまして、その具体的な取り組み内容につきまして検討していくこととしております。

○中山委員 にぎわいの連続性というのは、私がいうまでもなく、これは大きなポイントだろうというふうに思っております。
 そこで、先ほど立石先生の方からありましたとおり、事業者にとってみれば、収益を優先していくことは当然だと思うんですけれども、都としては、にぎわいの連続性というところをぜひ担保していただきたいというふうに思っておる次第でございます。
 次の質問に移ります。
 本計画は、都市再生緊急整備地域の地域整備方針を踏まえまして、人口、機能等が特に集積する大規模ターミナル駅周辺において、都市防災機能の一層強化の増進も含まれております。
 その中で、帰宅困難者支援等による防災対応力強化として、帰宅困難者の受け入れ空間の確保あるいは防災備蓄の対応、災害時情報発信、その他マンホールトイレなど、さまざまな計画が盛り込まれております。一時滞在施設においては、屋内では約千五十人を確保することが可能とされております。また、にぎわい骨格軸である中央通りと八重洲通りのちょうど交差点周辺においては、まちの顔となる広場空間を整備するとともに、中央通りに面したまちのにぎわいを受けとめる大規模な広場空間を整備するとのことであります。
 今回整備する、先ほどもありました約二千四百平米の広場は、災害時の有効な空間として活用できると思いますが、本計画ではどのような防災対策を実施する計画となっているのか、伺いたいと思います。

○上野都市づくり政策部長 広場空間につきましては、平常時は芸術文化のイベント等に供されることとなっております。災害時につきましては、帰宅困難者の一時的な滞留スペースとして活用するとともに、デジタルサイネージによる多言語表示の災害等の情報掲示板を設置することとしております。また、屋外滞在者等が利用できる仮設トイレも整備される計画となっております。
 また、当地におきましては、現在も事業者が地元町会等と連携いたしまして、防災訓練等を行っておりますけれども、開発後におきましても、引き続き町会等と連携して、防災活動に取り組んでいくこととしております。
 なお、具体的な取り組み内容につきましては、今後、関係行政機関等と継続的に調整を行っていくこととしております。

○中山委員 今、三点について質問させていただいたわけでありますが、要は公共性をどうやって担保していくのか、ここが一番大きな課題だというふうに思いますので、今後の都市計画審議会にも生かしていただきたいというふうに要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。

○白石委員 初めに、補助二六号線について伺いたいと思います。
 補助二六号線の当該区間はいつ都市計画決定されたもので、その際、住民説明会、パブリックコメントなど、住民の意向を直接聞き取る処置はとられたのか、具体的にお答えいただきたいと思います。

○中島都市基盤部長 補助第二六号線の変更区間の都市計画決定につきましては、旧都市計画法時代の昭和二十一年に当初決定されまして、昭和四十一年に現在の都市計画に変更しております。
 これらの決定、変更に当たりましては、当時の法に基づき、地元の状況を把握している都議や関係市長、市議、また、第三者として学識経験者などが参加する都市計画地方審議会の議を経るなど、地元の意向を反映して適切に定めております。

○白石委員 今いろいろおっしゃられましたが、直接住民には説明されていないということです。
 第一に、そもそもこの都市計画決定がされたのは一九四六年、戦後間もなくの七十年も前のことになります。この地域は陸軍の施設が多かった地域になりますので、その当時は焼け野原だったというふうな地域になっています。その時期に都市計画決定がされたわけです。第二に、決定時も変更時も、住民の意見を直接聞き取り、それを考慮、反映する機会がなかったことなんだということが、今の答弁でも二点明らかになりました。
 では、決定過程はそうであるとしても、その都市計画決定から今日まで、地域住民に対する説明は何度開かれたのでしょうか。

○中島都市基盤部長 先ほどの当初決定、また変更も、当時の法に基づき適切になされているというふうに考えておりますが、それ以降の話でございますが、昭和四十一年以降、補助第二六号線の変更区間につきましては、この区間の事業化に際して、本年七月に都市計画変更素案の説明会を開催しております。

○白石委員 つまり、補助二六号線が現行のように決められた後、またも半世紀近くの長きにわたって住民には説明を行っていないということになります。
 私も、この地域の方と一緒に計画地を歩きました。歩いてみて、この地域が本当に、大変起伏に富んでいるということを実感させていただきました。その上、京王井の頭線をアンダーで、要するに下ですね、くぐっていかなければならないと。このため、開削やトンネルになる部分が非常に多い区間であるということがわかりました。
 また、この地域の方々は地域の歴史を、歩いている最中も私にも語っていただきまして、陸軍の施設や病院があったんだというところを指し示していただいたりとか、その地域を本当によく知っていて、丁寧に説明をしていただきました。そういう姿を見て、とてもこの地域に愛着を持っている方々だなというふうに思いました。
 道路によってまちが変貌してしまうということに、住民の方々も非常に危機感を強く持っているということも、あわせて、私は指摘をしておきたいと思います。
 もう一度いいますが、七十年前に線が引かれて、それまで具体的に住民に説明がなされなかったというような状況のもとで、住民からすれば今突然出てきているというような、そういうふうな思いになっているということです。
 今まで長きにわたって、隣近所や地域コミュニティを形成してきたその歴史が、たった一度の説明会によって地域を分断するということは、許されることではないと強く指摘をしておきたいと思います。
 当該区間で住宅地より掘り下げる部分または盛り土する部分の延長は、おおよそどのぐらいになるのか、全長に占める割合はおおよそ何%になるか、伺いたいというふうに思います。

○中島都市基盤部長 事業予定者である東京都建設局が二千五百分の一の地形図に基づき調査したところ、現時点で、変更区間のうち、本線部分が現在の地盤よりも低くなる区間、この区間は約七割と想定しております。

○白石委員 それでは続いて質問しますが、この道路の整備によって、小中学校、そして学区ですね、町会の分断はあるのか。ある場合は具体的に示していただきたいと思います。いかがでしょうか。

○中島都市基盤部長 補助第二六号線は、池之上小学校並びに富士中学校の学区域、また、下代田東町会並びに北沢一丁目町会の区域を南北に通る計画になっておりまして、この地域の生活道路に対する通過交通を適切に誘導するとともに、京王井の頭線を挟んだ地域をつなぐ役割を果たすことになります。
 なお、補助第二六号線におきます道路横断箇所につきましては、今後、事業予定者である東京都建設局が道路構造の詳細を検討していく中で、掘り割り区間を含め適切に対応していくこととしております。

○白石委員 この地域の現状は、閑静な住宅街の中に生活道路のような現道があるだけです。よって車の交通量も少なく、二六号線の予定地の両側は、どこでも気軽に道路をまたいで行き来できるというのが今の現状です。
 しかし、小学校や中学校の区域を分断して、町会を分断すると。しかも、ただ道路によって地域が分けられるだけではなくて、先ほど答弁でもされたように、七割が宅地にも深く掘り下げられるため、ところどころに横断歩道はつくっても、文字どおりの分断になってしまうというのが、この区間の特徴の部分になります。地域のあり方を大きく変えてしまうということを、本当に危険が、住民の方からも危惧が大きく広がっているということを指摘します。
 しかも、今回の変更によって道路幅が一・五倍近く広がって、新たに立ち退きの対象となる住居もふえるということです。現地を見て私もわかりましたけれども、新築間もない家もありました。鉄筋コンクリート三階建ての共同住宅もあると。本当に寝耳に水の計画変更であり、人生設計に大きな変更を強いられるものだというふうに指摘しておきたいというふうに思います。
 都市計画変更に当たっては、住民からの意向調査、説明会は行われたのか、そして説明会はいつ行われたのか、参加者人数も含めて教えていただきたいと思います。

○中島都市基盤部長 本件都市計画変更につきましては、本年七月に素案説明会を開催いたしまして、約三百人が来場しております。
 素案説明会では、事業スケジュールに関すること、環境アセスに関すること、また交通予測に関すること、計画線の位置に関すること、道路構造に関することなど、さまざまな意見や質問がございました。
 なお、素案説明会の開催に当たりましては、世田谷区報及び目黒区報に開催案内を掲載するとともに、計画線から両側五十メートルの範囲の方に説明会のお知らせを配布しております。

○白石委員 三百人ということは、それだけ不安と関心の高さを示しているものというふうに思います。
 しかし一方で、現地調査では、道路幅の拡張で家のすぐ脇に道路ができて、しかも自分の住宅から道路までは切り落ちた崖のようになって、地域から離されて取り残されてしまうような場所にお住まいでありながら、高齢のために説明会には出向けず、そういうことを全く知らないという方がいらっしゃいました。この方は、長年住んできた家から離れられないと、今から道路をつくるのではなく、もっと暮らしに都のお金を回してほしいと、このように切実に話をしてくれました。
 七十年にもわたって不安定な状態に地域の方を置きながら、たった一度の説明会で、そしてわずか一時間半とか二時間というふうな、この時間で説明会が行われ、一旦動くときには、もう全く住民と話し合わずに推進が決められてしまう、突然住民説明会が持たれてわずか一度、こういうふうな中で、来年の二月には都市計画決定までしてしまおうとしているという、これは本当に強引なやり方だなというふうに思います。
 行政としては、測量などをやったらさらに道路整備に突き進むということになるのは当然です。地域の方からは、七十年の間放置されていたので、まさか進むことはないと思っていたという戸惑いの声もあるんですね。地域の姿を大きく変えてしまう、先ほどもいったように、この地域の七割が本線が地盤より下だというふうな、こういう状況で、まちが一変してしまうというふうな危惧の声というのは当然です。
 しかも、地域の人間は本当に利用しづらいというふうな声もあります。通過交通をふやし、騒音や大気汚染など周辺環境を悪化させるばかりなんだと、だからこそもっと丁寧に協議をしてほしいし話し合ってほしいと、説明もしてほしいというのが、住民の皆さんの要望でもあります。きょうも傍聴に来ております。
 こうした点からも、おおよそ今、強引に推進し、立ち退いたり、分断、多額の税金投入をすべきでないということは明らかだというふうに思います。
 もう一度私からも要望しておきますが、この七十年間塩漬けになっていたこの道路が、たった一度の説明会で動き出すような、そういう形で進めてしまえば、今まで住んできた地域の方々、そしてコミュニティも形成がされてきました、こういうのがどんどん分断されてしまうと。本来のまちのあり方、そしてまちが破壊されてしまうというこの地区、この住民の思いにしっかりと寄り添っていただいて、さらに住民の説明会、開いていただきたいというふうなことを強く要望しまして、このテーマの質問を終わります。
 次に、……(中島都市基盤部長発言を求む)質問は終わっていますから。

○中島都市基盤部長 都市計画道路でございますけれども、都民生活、都市活動を支える基幹的な施設でございまして、交通の円滑化はもとより、延焼遮断帯を形成し、発災時の避難路や物資の輸送路となるとともに、歩行空間あるいは街路樹などの提供を通じて都市環境を向上させるとともに、活力があり、安全で快適な都市を形成する上で不可欠な施設と思っております。
 補助二六号線につきましては、井の頭線で分断されています区域を南北につなぎますとともに、この地域の周囲全体に、生活道路に通過しています通過交通を適切に誘導するという役割がございます。
 また、説明会におきましても、反対ばかりでなく、早くやってほしいと、そういった意見もあるということを申し添えさせていただきます。

○白石委員 今答弁されましたけれども、この間、七十年間塩漬けがされているわけですよ。このまちの住民の方々、賛成の方もおられるのは確かだと思います。だけれども、七十年間塩漬けをされていると、それをたった一度の説明会、一時間半、二時間で進めてしまおうという、この都の姿勢こそ問われるというふうに思います。
 同時に、防災の道だといいますけれども、阪神・淡路大震災での教訓は、一番命を救われたのは隣近所や地域コミュニティですよ。こういうコミュニティを破壊するというようなやり方で進めていくということは、到底許されないというふうに思います。(「破壊にはならないよ」と呼ぶ者あり)なるんです。
 こういうふうな形で進めるということは絶対に許されないと。二度、三度と住民に説明会を開きながら、しっかりと合意形成を図っていくということが当然だというふうに思います。
 都は理解と協力を得てとよくいいます。しかし、こういうふうな今の姿を見れば、住民の方々から不信な声が広がるのは当然だと思います。しっかりとこの声も受けとめて、今後、住民に丁寧な説明を求めたいというふうに思います。
 次に、大手町地区D-一についてお尋ねいたします。
 この計画は、大手町、丸の内、有楽町、いわゆる大・丸・有といわれるエリアの開発の一環として、もともと四つのビルが建ち、また、下水処理施設があった地域に、下水処理施設を移動させるとともに、都市再生への貢献の評価という名目で、容積率を二五〇%積み増して、三百九十メーターもの超高層ビルを初めとする延べ床面積六十八万平米にも及ぶ建築物をつくろうという計画です。
 大・丸・有エリアを埋め尽くすような超高層ビルの乱立によって、大・丸・有のまちづくり協議会が統計をとり始めました。一九九九年以降の延べ床面積の推移を見てみましたが、一九九九年には五百六ヘクタールだったものが、二〇一五年五月現在は六百七十八ヘクタール、実に百七十ヘクタールもの延べ床面積がふえています。これは、面積では五倍近い、世田谷区のオフィス面積百三十九ヘクタールという一つの区を大きく超えるものですから、この地域への環境、交通などなどの負荷の増大のすごさが想像されます。
 開発はここにとどまりません。今後明らかになっているものだけでも百四十七ヘクタールありますから、さらに同じぐらいのオフィスや商業の建設が進むと。そこに六十八ヘクタールの建設計画というのですから、東京の一極集中を極端に進めるものとなります。
 この案件では、現行容積率一五一〇%に対して、都市再生への貢献の評価として二五〇%の上乗せが計画をされています。
 提案冊子四三ページを見ますと、貢献の評価として三つの柱で示されています。このうち二つ目の柱、国際競争力強化を図る都市機能の整備としては、同じ冊子の三六ページで、東京国際金融センター構想の実現に資するビジネス交流機能の導入と、国際都市東京の魅力を高める都市観光機能の導入が挙げられています。
 このうち、容積率アップとして評価されたものについて、具体的に説明をしていただきたいと思います。また、三つの柱のうちの三つ目の柱、高度防災都市づくりと環境負荷低減についても、同じように具体的な説明をお願いします。特に、省エネルギー化による環境負荷の低減が容積率のボーナスとして評価されているのであれば、その点を詳細にお願いしたいというふうに思います。

○上野都市づくり政策部長 今回の具体的な容積率の評価につきましては、お手元の資料6の三六ページに示されておりますところの(1)といたしまして、広域的な都市基盤の更新、歩行者ネットワーク・広場等の整備と、それから、(2)としているところの国際競争力強化を図る都市機能の整備を対象としております。
 具体的には、その三六ページにも記しておりますけれども、下水ポンプ場や変電所などの再構築、永代通りの地下通路の整備、常盤橋公園と一体となった大規模広場や親水公園の整備、東京国際金融センター構想の実現に資するビジネス交流機能や国際都市東京の魅力を高める都市観光機能の導入といった事柄を対象としております。
 なお、この(3)の高度防災都市づくりと環境負荷低減につきましては、それに関する今回の都市再生貢献の内容は、都市再生特別地区の適用のための前提条件として取り扱うべきものと判断いたしたところから、容積率の具体的な緩和の度合いの評価の対象とはしておりません。

○白石委員 今答弁であったとおり、三つの柱のうち、三本目の柱の高度防災都市づくりと環境負荷低減については、これは容積率の緩和の評価には組み入れていないんだというふうな答弁でした。
 この冊子で、この計画が適切かは、私たち都議会議員も、そして都市計画審議会でも、そして都民もこの提案書によって評価をすると。それなのに三つ目は関係ないというふうな答弁でした。これでは都議会、都市計画審議会、都民を本当にミスリードするものだと指摘せざるを得ないというふうに思います。実際書いてありますからね。
 この冊子ではおおよそ検証には不十分ですし、都市再生の貢献として容積率評価は、これこれこういう項目で、それはこういう理由だからだと、根拠になる文書を委員会後に別途提出していただきたいと思います。それを強く要望しておきたいというふうに思います。
 そして、今回、環境負荷の低減が入っていないとおっしゃられましたが、今最も肝心な地球温暖化の防止について、この計画がどうなるかは非常に重要な問題だというふうに思います。
 前回の都市計画審議会の案件審査でも指摘をさせていただきましたが、省エネをやると、そして、原単位、すなわち一平米当たりのCO2は減らしますといいますが、延べ床面積が大幅にふえれば、結局、CO2はふえるということにならざるを得ないということは当然であります。ここは極めて問題だというふうに思います。
 特に、今回調べてみて非常に驚いたことがありました。計画書では三百九十メーターの超高層ビルなどの建物は、業務ビルの平均一平米当たりのCO2の排出量が七十四キログラムに対して五十三キログラムにするよと、あたかも大きな負荷低減がなされるかのように書いてあります。
 この計画地区にはもともと五つのビル、朝日生命大手町ビル、日本ビル、JXビル、JFE商事ビル、大和呉服橋ビルがあって、これらを取り壊して、新たに三百九十メーターの超高層を中心に四つの棟を建てるということですが、大和呉服橋ビル以外の四つの既存ビルは大規模排出事業所ということで、環境局に報告書を提出しております。省エネ水準ではかなりの水準だと、見て思いました。朝日生命ビルは一平米当たり五十四・二キログラム、日本ビル、JXビル、JFE商事ビルは、三つ合わせて計画書を出しており、一平米当たり五十九・四キログラムだと。ですから、平均七十四キログラムと比べて高水準のビルが建っているということになります。
 これら四つのビルを合わせた年間排出量は、二〇一三年度で一万六千四百八十トンです。報告書のない大和呉服橋ビルが平均程度だとしても、五つ合わせても多くて二万トンと推測できます。
 一方、新しくできるビルからのCO2はどうなるか。全て業務床の最高レベルとしても三万トンから三万六千トンと、しかも、容積率の二〇〇%以上は商業施設などを入れると、このようにしていますから、もっとふえる可能性は高いというのは容易に想定ができます。
 これでも、現在あるビルを壊して差し引き一万トンから一万六千トン、東京都流の言葉をかりれば、このCO2を吸収するには明治神宮十五個から二十四個分の植林が必要となるわけで、量がふえるということになります。
 こういう状況を顧みずして、この計画が都市再生の貢献する事業とうたい上げてよいのかということを強く指摘したいというふうに思います。
 大・丸・有も、本当にこれは大変ごまかしだというふうに思っているんですね。ご指摘の数値、グラフなど、いろいろあるんですけれども、ちょっと質問ですが、こういう状況を顧みずしてよいのかと。済みません。ちょっと二度、三度になっちゃいましたけど、この計画が都市再生の貢献する事業というふうにいえるのかということをちょっと伺いたいというふうに思います。

○上野都市づくり政策部長 ただいま何点かいただいたんですけれども、まず一点目の環境負荷低減については、記してあるのにおかしいじゃないかというご指摘については、恐らく資料6の四三ページにその内容が書いてあるじゃないかということをご指摘されているということだと思うんですけれども、これにつきましては、まず、高度防災都市づくりと環境負荷低減につきましては、先ほど私が申し上げたのは、容積率の具体的な緩和の度合いの評価の対象としていないと申し上げたのであって、関係ないとは申し上げておりません。
 具体的にこのいっているところの中身といたしましては、民間が都市再生特別地区を提案する際、優良なプロジェクトとして評価判断する上で、高度防災都市づくりと環境負荷低減につきましては不可欠の都市再生への貢献でございまして、先進的な環境技術を導入して、建物の熱負荷に対する性能等を最高水準とすることなどを制度適用の条件としております。この条件が満たされなければ都市再生特別地区の適用は認められませんし、容積率の緩和もあり得ません。
 こうしたことから、環境負荷低減についての取り組みにつきましては、容積率の具体的な緩和の度合いの評価対象とはなっていなくても、都市再生特別地区におけます緩和容積率の設定には密接に関係していることから、このように、四三ページの図のような表記をしているところでございます。
 それから、二点目の、先ほど個別の積み上げの容積の資料を出してくださいという要望がございましたけれども、都市再生特別地区そのものは、民間の創意工夫を最大限に生かしながら都市再生を推進していくと、そういう趣旨がございますので、国土交通省の都市計画運用指針におきましても、容積率の緩和につきましては、市街地再開発事業などにおいて行われているような一律的な評価基準による積み上げ型の運用ではなくて、都市の魅力や国際競争力強化など都市再生の効果等に着目して定めることとなっております。
 都におきましては、こうした制度の趣旨も踏まえまして、民間提案につきまして一件ごとに審査をいたしまして、貢献内容を総合的に評価、判断して容積率を設定しているところでございます。
 そうしたことでございますので、具体的な個別の容積緩和の度合いをお示ししますと、それにより一律的な評価基準によらずに、民間の創意工夫を最大限に引き出すという本制度の趣旨にそぐわなくなることから、あくまでも総合的な評価の結果のみをお示ししていることになりますので、そのような資料はご提出することができないということでございます。
 それから、今回のプロジェクトの趣旨、必要性につきましては、先ほど立石委員のご質問にもご答弁申し上げましたように、この地区は日本経済の再生、成長戦略を支えていくための重要な拠点でございまして、まさにここにおいて広域的な観点からの象徴的な拠点を形成すべき非常に重要な場所ですので、ここにおいてこれだけの規模の開発を進めることは、ぜひとも必要だということでございます。

○白石委員 四三ページのところで実際に入っていますね。やっぱりそこのところを、こう見てもわからないわけですよ。どのぐらいの評価がされているのかというふうなところで、具体的に詳細がなかなか出せないというところがあったとしても、大体大まかなところでも、ぜひともこういう考え方も含めて教えていただきたいというふうなことを要望しておきたいというふうに思います。
 次に、都市の景観への影響についてお尋ねをしたいというふうに思いますが、大・丸・有エリアにはまちづくりガイドラインというルールがあります。ここでは、スカイラインの基本的な考え方、六〇ページで示しておりますが、全体として統一感あるスカイラインを誘導するとして、その際、皇居周辺の水と緑を眺望できるよう、本地区全体として、皇居の緑を中心としたすり鉢状のスカイラインを形成するということから、一定ラインの統一性に配慮して、おおむね百五十メーター程度まで、各拠点においてはおおむね二百メーターまでとしていますと。本地区に建つビルの最高高さは三百九十メーターです。
 さきに挙げた二百メーターの高さを超えることを可能にする場合は、天空率、それから隣棟間隔の確保、高さのリズム感やバランス感の形成、都市における象徴性の創出、有識者などの見解などの要件がいろいろあるということなんですけれども、ガイドラインにこういうふうにうたわれていますが、それぞれの項目についてどのような評価があったのか、具体的にお答えいただきたいというふうに思います。

○上野都市づくり政策部長 当地区につきましては、大手町・丸の内・有楽町地区まちづくりガイドラインにおきまして、立地条件などから、高次の機能等を集積させながら、より広域的な観点からの象徴的な拠点を形成すべきエリアなどとして位置づけられております。こうした位置づけを踏まえまして、都市再生の効果を広く波及させて、日本の成長を牽引する役割を果たすことが当地区に求められております。
 ガイドラインでは、天空率などの観点から、より良好な景観形成につながると判断される場合につきましては、都市基盤との均衡等を確保した上で、高さの基準を超えることも可能としております。
 今回の計画につきましては、ガイドラインに基づきまして、天空率などにつきましては、周辺に配慮した空間が確保されていることが検証されておりますし、都市基盤との均衡につきましては、交通計画に係る交通管理者や道路管理者の了解も得ております。また、有識者の見解も踏まえまして、ガイドラインとの整合が確保された計画と評価されておるところでございます。

○白石委員 皇居外苑一帯は、市街地の美観を維持するために、かつては美観地区に指定されており、大・丸・有地区もその一環をなしていました。だからこそ、個々ばらばらに対応するのではなく、行政と公共と民間の協力、協調によって、都心に相応しいまちづくりを進めることを目的に、東京都も参加し、毎年一、二回、都庁において開かれる大・丸・有のまちづくり懇談会を開いて、その中でまちづくりガイドラインを定めたのではなかったのかというふうに思います。
 この地域の景観は、都民共有の財産であるとともに、国際的にも日本の表玄関としてもアピールするものです。それを安易に例外規定を用いて、ガイドラインの二倍もの高さの超、そして超高層ともいえるビルを建ててもよいのかというふうに思います。
 超高層ビルの乱立に対して、東京都の副知事として都市整備を指揮してきた明治大学の青山やすし氏も、この一年に国家戦略特区などで都市計画決定された再開発プロジェクトは、丸ビル二十棟から三十棟分に上ると、オフィスビルが供給過剰に陥る懸念があると、こういうふうな懸念を示しております。A棟とB棟を合わせた延べ床面積六十三万平米は、二〇一三年の区部の大規模オフィスビルの年間供給量五十八万トンも上回るものとなっております。
 東京都は、都全体の管理に当たる立場からも、また、大・丸・有エリアの調整を図るまちづくり懇談会の主催者であるという立場からも、都心一極集中や地球温暖化防止、自動車交通需要の管理の点からも、こうした計画を促進するのではなくて、全体の適切な管理こそ求められているというふうなことも強く求めまして、この計画には反対の立場を表明して質問を終わりたいというふうに思います。

○中村委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で都市整備局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後五時四十六分散会

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