都市整備委員会速記録第八号

平成二十七年九月十六日(水曜日)
第五委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長島田 幸成君
副委員長高橋 信博君
副委員長大島よしえ君
理事舟坂ちかお君
理事野上 純子君
理事神林  茂君
栗山よしじ君
白石たみお君
石川 良一君
上野 和彦君
谷村 孝彦君
菅野 弘一君
尾崎 大介君
立石 晴康君

欠席委員 なし

出席説明員
都市整備局東京都技監都市整備局長技監兼務安井 順一君
次長浅川 英夫君
技監邊見 隆士君
理事榎本 雅人君
理事佐藤 伸朗君
総務部長今村 保雄君
都市づくり政策部長上野 雄一君
住宅政策推進部長桜井 政人君
都市基盤部長中島 高志君
市街地整備部長奥山 宏二君
市街地建築部長妹尾 高行君
都営住宅経営部長永島 恵子君
基地対策部長筧   直君
企画担当部長荒井 俊之君
連絡調整担当部長菊澤 道生君
都市づくりグランドデザイン担当部長小野 幹雄君
まちづくり推進担当部長佐藤  匡君
住宅政策担当部長加藤  永君
民間住宅施策推進担当部長山崎 弘人君
航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務佐々木 健君
防災都市づくり担当部長山下 幸俊君
多摩ニュータウン事業担当部長宮城 俊弥君
局務担当部長森  高志君
耐震化推進担当部長飯泉  洋君
経営改革担当部長臼井 郁夫君
再編利活用推進担当部長建設推進担当部長兼務五嶋 智洋君
営繕担当部長青柳 一彦君
横田基地共用化推進担当部長交通政策担当部長兼務堀   真君

本日の会議に付した事件
陳情の取り下げについて
都市整備局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都文教地区建築条例の一部を改正する条例
・東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例の一部を改正する条例
・東京都営住宅条例の一部を改正する条例
請願陳情の審査
(1)二七第四号 京急電鉄(株)に対し新馬場駅南口へのエレベーター設置を指導することに関する請願
(2)二七第一六号 不適正使用されている都営住宅の明渡しに関する陳情
(3)二七第二〇号 日本テレビの(仮称)麹町新スタジオ棟建設計画から教育環境を守ることに関する陳情
(4)二七第二九号 都市計画道路の整備方針について都民の意見を十分に反映させることに関する陳情
報告事項
・私債権の放棄について(説明)
・第二百十一回東京都都市計画審議会付議予定案件について(説明・質疑)

○島田委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 初めに、陳情の取り下げについて申し上げます。
 お手元配布のとおり、二七第一八号、日本テレビ放送網の(仮称)麹町新スタジオ棟建設プロジェクト見直しに関する陳情につきましては、議長から取り下げを許可した旨の通知がありました。ご了承願います。

○島田委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市整備局関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、請願陳情の審査及び報告事項の聴取を行います。
 なお、本日は、提出予定案件及び報告事項、私債権の放棄につきましては、説明を聴取し、資料要求をするにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、報告事項、第二百十一回東京都都市計画審議会付議予定案件につきましては、説明を聴取した後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
 これより都市整備局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、東京都技監に安井順一君が就任いたしました。
 また、幹部職員の交代がありましたので、安井東京都技監都市整備局長兼務より挨拶並びに幹部職員の紹介があります。

○安井東京都技監 東京都技監を拝命いたしました安井でございます。
 技術職員の人材確保や育成、技術の継承など、各局に共通する課題に、庁内の横のつながりを一層強化しながら取り組むとともに、都庁の技術力の向上を図り、技術職が都政に一層貢献できるように努めてまいります。
 引き続き都市整備局長を兼務いたしますので、島田委員長を初め委員の皆様方のお力添えをいただきながら、職員一同力を合わせて、局事業の適切かつ円滑な執行に努めてまいります。何とぞご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
 それでは、去る七月十六日付で異動のございました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 技監の邊見隆士でございます。住宅担当理事の榎本雅人でございます。航空政策・交通基盤整備・交通政策担当理事の佐藤伸朗でございます。総務部長の今村保雄でございます。住宅政策推進部長の桜井政人でございます。都市基盤部長の中島高志でございます。航空政策担当部長で外かく環状道路担当部長を兼務しております佐々木健でございます。防災都市づくり担当部長の山下幸俊でございます。多摩ニュータウン事業担当部長の宮城俊弥でございます。横田基地共用化推進担当部長で交通政策担当部長を兼務しております堀真でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○島田委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○島田委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○安井東京都技監 本日は、平成二十七年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております都市整備局関係の案件をご説明いたします。提出予定案件は、条例案三件でございます。
 お手元の資料1、平成二十七年第三回東京都議会定例会提出議案説明資料をごらんください。
 まず、東京都文教地区建築条例の一部を改正する条例案でございますが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴いまして、所要の改正を行うものでございます。
 次に、東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例の一部を改正する条例案でございますが、新宿区におけます町の区域及び名称の変更に伴い、日影規制の対象区域の表示を改めるものでございます。
 最後に、東京都営住宅条例の一部を改正する条例案でございますが、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴い、規定の整備を行うものでございます。
 私からの説明は以上でございます。
 引き続き、詳細な内容につきまして総務部長よりご説明申し上げます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○今村総務部長 条例案についてご説明申し上げます。お手元の資料1、平成二十七年第三回東京都議会定例会提出議案説明資料をごらんください。
 三ページをお開き願います。まず、東京都文教地区建築条例の一部を改正する条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
 1、改正の理由でございますが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。
 2、条例案の概要でございますが、文教地区の建築制限の対象からダンスホール等を除外するほか、所要の規定整備を行うものでございます。
 四ページから五ページにかけましては条例案文等を、六ページから七ページにかけましては新旧対照表を記載してございます。
 次に、一一ページをお開き願います。東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 1、改正の理由でございますが、新宿区における町の区域及び名称の変更に伴い、日影規制の対象区域の表示を改めるものでございます。
 2、条例案の概要でございますが、日影規制の対象区域について、坂町から四谷坂町に名称を改めるものでございます。
 一二ページに条例案文等を、一三ページから一四ページにかけましては新旧対照表を記載してございます。
 続きまして、一七ページをお開き願います。東京都営住宅条例の一部を改正する条例案でございます。
 1、改正の理由でございますが、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴い、規定の整備を行うものでございます。
 2、条例案の概要でございますが、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴い、規定の整備を行うものでございます。
 一八ページに条例案文等を、一九ページに新旧対照表を記載してございます。
 以上で平成二十七年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○島田委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○島田委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○島田委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願二七第四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○中島都市基盤部長 整理番号1、請願二七第四号、京急電鉄(株)に対し新馬場駅南口へのエレベーター設置を指導することに関する請願についてご説明いたします。
 お手元の資料2、請願・陳情審査説明表の一ページをお開き願います。
 本請願は、品川区の京急新馬場駅南口にエレベーターの設置を求める会代表、内田充正さん外二千四十七人から提出されたものでございます。
 請願の要旨でございますが、都において京浜急行電鉄株式会社に対し、新馬場駅南口にエレベーターを設置するよう強く指導していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、新馬場駅は京浜急行電鉄本線の品川駅から二つ目の駅で、連続立体交差事業により高架化された駅でございます。駅には、山手通り及び目黒川を挟み南北両側に出口が設置されており、両出口は約四百メートル離れた位置にございます。
 北口には地上階と上下線各ホーム間に階段のほか、エレベーター及び車椅子対応型のエスカレーターが設置されております。南口には地上階と上下線各ホーム間に階段及び車椅子対応型のエスカレーターが設置されておりますが、エレベーターは設置されてございません。
 京浜急行電鉄では、新馬場駅は北口のエレベーターを利用することでバリアフリー法に基づく段差解消されたルートが確保されていること、南口には車椅子対応型のエスカレーターが設置されており、駅員の対応により車椅子利用者が乗降可能なこと、南口の京浜急行電鉄用地が非常に狭隘であり、用地内でのエレベーター設置が困難であることから、現在のところ、南口へのエレベーター設置は計画しておりません。
 なお、本年二月、品川区議会に対し、京浜急行電鉄株式会社に対し新馬場駅南口にエレベーター設置をお願いする請願及び京浜急行電鉄株式会社に対し新馬場駅南口にエレベーター設置の指導をお願いする請願が出されております。
 品川区はこれらの請願を踏まえまして京浜急行電鉄に働きかけを行っておりますが、京浜急行電鉄は先ほど申し上げました理由によりエレベーター設置は計画していない旨、五月に回答しております。
 以上で請願の説明を終わります。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○島田委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○神林委員 この請願につきまして、質疑の前に意見表明というのは、ちょっと順番的におかしいのかなという、そういうふうにお感じになる方もいらっしゃると思いますが、この件については、我々は既にさまざまな対策をもう進めているところでございますので、その辺についてはぜひご理解を賜りたいと思います。
 それでは、新馬場駅南口のエレベーター設置の促進に関して一言意見を述べさせていただきます。
 駅のバリアフリー化の促進に向け、国や都、地元自治体の支援のもと鉄道事業者によるエレベーターなどの設置が進んだ結果、都内の約九割以上の駅でワンルートが確保された状況にあります。しかし、請願の対象となっている新馬場駅のようにワンルートが確保されていても出入り口が離れた位置にある駅などでは、高齢者や障害者などがバリアフリー化されたルートを利用するのに長い移動を伴うなど必ずしも利用しやすい状況にはあり得ません。
 このため、南品川一丁目の櫻心会町会などから、二ルート目となる新馬場駅南口のエレベーター設置を求める声が我が党にも届いており、既に我々都議会の品川区選出の田中たけし議員、山内晃議員、公明党の伊藤こういち議員の立ち会いのもと都に対し要望書を提出し、その促進について強く要望したところでございます。
 新馬場駅南口のエレベーター設置については、用地確保などの課題があることは承知しておりますが、利用者の利便性確保の視点から、都においては引き続き京浜急行電鉄の整備意向などを見据えながら地元区とともに連携を図り、エレベーター設置の促進に向け取り組んでもらうことを要望して意見表明を終わります。
 以上でございます。

○白石委員 私からも京急電鉄に対して新馬場駅南口へのエレベーター設置を指導することに関する請願について質問させていただきます。
 まず、この新馬場駅の成り立ちと構造をお話いたしますと、この駅はもともと北馬場駅と南馬場駅の二つの駅だったものが一九七六年、昭和五十一年に、この付近が高架化された際に統合されたものです。
 そのためホームは、現在、全長二百メートルと非常に長いものになっています。また、この駅の二カ所の改札は四百メートルも離れています。改札口は北馬場駅と南馬場駅があった場所にあり、それぞれの改札の間には目黒川が流れております。川に橋をかけるようにして北口と南口が設置されているのが今の新馬場駅です。ですから、駅の構造自体が非常に長いというものです。
 京急新馬場駅は北口にエレベーター、エスカレーターなど基本的にバリアフリー化はされていますが、その一方で南口にはエスカレーター一台のみの設置となっております。高齢者や障害者、子連れの保護者、地元町会からも早急にエレベーターを設置してほしいという声が上がっています。
 このような状況のもと、会の皆さんたちは昨年から四回にわたって京急と直接交渉を行っています。また、都の関連部署への要請行動や品川区議会に対し請願署名も取り組まれ、全会派一致で採択をされるなど、地元自治体である品川区も含めて南口へのエレベーター設置の声が今も広がっております。
 今回の請願は、京急新馬場駅南口にエレベーターの設置を求める会の代表者、内田充正さんを含めて二千四十八人の方から都が京急電鉄に対し南口にエレベーターを設置するよう強く指導してほしいという願意のもとで集められた署名です。
 そこで、まず初めに確認をしておきたいことですが、都の認識なんですが、都は鉄道駅においてエレベーターなどを整備し、入り口からホームまでの段差のない移動ルートの二ルート目の重要性をどのように認識しているのでしょうか。

○中島都市基盤部長 都は国や地元自治体と連携し、鉄道事業者のエレベーター設置に対する補助を行うなど、駅のバリアフリー化の推進に努めてまいりました。この結果、これまで都内の約九割の駅で、出入り口からホームまで段差なく移動できる経路が少なくともワンルート確保されております。さらに東京都長期ビジョンにも位置づけておりますとおり、複数の出入り口が離れた位置にある駅などにおいて、高齢者や障害者など誰もがより短い距離で円滑に移動できるよう、既に二ルート目以降の確保に向け取り組んでいるところでございます。

○白石委員 今答弁でもありましたが、都は長期ビジョンにおいても円滑に移動ができるように二ルート目の整備を促進すると、このようにしています。この都の姿勢は非常に重要だと思います。
 多くの方が南口にエレベーターの設置を求めている背景には、具体的な実態があるからです。きょう了解も得ましてパネルを持ってきました。こちら見ていただきたいんですが、このパネル、お母さんが--ちょっと見えにくいかもしれませんけれども、新馬場駅南口の階段をおりる妊婦さんの写真です。左手に乳児を抱えて、右手にベビーカーと荷物を抱えています。非常に大変そうに階段をおりているということが、この写真からもわかるというふうに思います。これはかなりの負担となります。
 国土交通省の調査では、子連れの保護者が外出する際の荷物は、おむつなどの子供の荷物やベビーカーを含めるとおよそ二十キロにもなると、このように報告をされております。
 また、大都市の鉄道事業者の三分の一で駅内のエスカレーターから乳幼児を乗せたベビーカーが転落したなど、ベビーカーにかかわる事故も発生をしております。
 あわせて、大半の鉄道事業者で事故に至らなくても、駅職員がベビーカーの階段の上りおりを保護者と協力して補助しているときにバランスを崩して転落しそうになったと、このような危険状況の発生が報告をされています。
 ですから、国交省があわせて行っている調査では、子連れの保護者の最も高い要望は、上下移動時の人的支援とエレベーターの増設で、ともに六六・七%の方々が要望されています。
 実際、我が党の石田ちひろ区議会議員が南口エレベーターへの設置についてのアンケートを百八十人余りから実施したところ、複数の保護者からも回答がありました。どういう回答かといいますと、ベビーカーを担いで上りおりをしている。エレベーターがあるととても助かるという声が出されております。
 先ほどの事例からもいったように、非常に、保護者の方からもこの二ルート目を南口につけてほしいという声が上がっています。
 このような実態に対して、京急鉄道は京急全駅でエレベーターがない駅が二駅あるから、そちらからやっていくと。新馬場駅は北口にワンルート確保しており、バリアフリーの事業は終了していると。だから、現段階では計画はございませんと。このように回答していますが、そこで伺いたいと思いますが、都が進める鉄道駅のバリアフリー化を推進する方針は、ワンルートの確保完了後に二ルート目の整備へと進める方針なのか、それともワンルートの確保と並行して二ルート目の確保を促進していく方針なのか伺いたいと思います。

○中島都市基盤部長 都としましては、引き続き国や地元自治体、また鉄道事業者と連携を図りながらワンルート確保の完了を目指すとともに、先ほどご説明いたしましたが、利用者がより円滑に移動できるようにするため、既に二ルート目以降の確保に向け取り組んでいるところでございます。

○白石委員 今の答弁していただいたように、都の方針はワンルート確保と並行して二ルート目の確保を促進していく方針となっております。
 京急が述べている、まだエレベーターがついていない駅があるからというのは、これはできない理由とはならないと。私も事前に国交省の担当者に聞きました。都と同じく並行して二ルート目の確保を促進していくと、このような明確な回答をいただきました。
 それでは、二ルート目を確保しているとのことですが、最近二ルート目が確保された駅について伺いたいと思います。

○中島都市基盤部長 平成二十四年度から平成二十六年度までの三年間の例で申し上げますが、JR御徒町駅、京王八王子駅など五駅を対象に補助を行っておりまして、これらの駅で二ルート目が確保されているところでございます。

○白石委員 今答弁でもあったように、二ルート目の確保をしているという駅が今、生まれてきているということです。
 私も調べてみました。
 東武東上線の上板橋駅南口においても、ことし三月に二ルート目が確保されました。一方で、東武東上線の乗降客数、約十五万人の朝霞台駅では駅員にも確認をしたんですけれども、まだワンルートが確保されていないということでした。
 ワンルートを確保していない駅については早急に確保していくことが求められていますが、この事例からも明らかなように二ルート目を確保できない理由とはならないということも明らかとなっております。
 そこで、地元の提案や声を生かして公共性が高い鉄道駅のバリアフリー化を進めていくべきと、このように思いますが、都の認識を伺いたいと思います。

○中島都市基盤部長 駅のバリアフリー化は、鉄道事業者が整備主体となるものであり、その推進に当たっては利用者の意見等も踏まえ、着実に取り組んでいく必要がございます。
 一方で、エレベーターの設置に当たりましては、駅の構造的な制約や用地の確保、投資費用などの課題がございます。
 このため、こうした課題も踏まえバリアフリー化に取り組む鉄道事業者や地元自治体と連携を図りながら、都として適切に対応してまいります。

○白石委員 今の答弁でも、駅のバリアフリー化は、利用者の意見なども踏まえて着実に取り組んでいく必要があると、このように認識を示されました。重要な認識であって、その立場で京急に早期にエレベーター設置を求めていただきたいというふうに思います。
 また、伺いますが、都は区と連携し、あらゆる場で京急への働きかけを行っていくということを求めたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○中島都市基盤部長 新馬場駅につきましては北口にエレベーターが確保されており、南口には車椅子対応型のエスカレーターが設置されております。また、南口の用地が非常に狭隘であり、用地内でエレベーターを設置することが困難であることから、現在のところ、京浜急行電鉄では南口へのエレベーターの設置は計画しておらず、その旨を本年五月にエレベーター設置の促進を働きかけた品川区に対し書面で回答したと聞いております。
 南口のエレベーター設置につきましては、用地確保等の問題がございまして、都においては引き続き京浜急行電鉄の動向を見据えながら地元区と連携を図り、適切に対応してまいります。

○白石委員 今の答弁で本年の五月に京急、回答されていると。京急では北口にはエレベーターがあり、そして南口のエスカレーターは車椅子対応となっているから、南口についても既にバリアフリーとしての対応はなされていると、このような回答もいっております。しかし、南口のエスカレーターは鉄道の営業時間中ずっと稼働しているわけではありません。朝六時から夜十時までしか稼働していないというのが、今の現状です。さらに重大なのは、このエスカレーターは通常は上りのみというものです。ですから、お年寄りや障害者、子供を持つ親などからは、行きは上りがあるからいいけれども、帰りは階段を利用するしかないと。心身ともに不便を感じているという声が多く寄せられています。
 また、車椅子利用者などにとっては、さらに深刻です。私も駅員に直接、電車をおりて南口の改札へ下りたい、エスカレーター下りたいという場合はどのようにするんですかというふうに聞き取ったところ、北口のエレベーターを使用してくださいと、このように通常対応していると、このように答えました。
 自力で階段をおりることができない方にどういう事態が起きているかというと、南口が使えないために、北口から南口まで、--駅が南口の周辺だとすれば、迂回して北口から行かなければいけないと。それを距離であらわしますと、五百メーター以上歩いて北口のエレベーターまで行って、南口まで行かなければいけないと、こういうふうな事態も発生しております。
 また、アンケートでも、帰るときは蒲田行きのバスに品川から三十分待って乗ってきますと。とてもあの長い階段はおりることができませんという方まで、アンケートの回答にも調査でわかりました。
 南口でのエレベーターの設置は、今の声からも、非常に切実な要望となっております。
 京急はエレベーター設置ができない理由として、南口の用地に変電設備があり、非常に狭くてエレベーターの用地が確保できないと、困難と、このようにしています。その変電設備の例えば具体的な配置図などは、現在、会の皆さんにも示されておりません。本来であれば、どうやったら配置、設置できるのかという立場で具体的な配置図なども示して都や区、地元住民や利用者とともに検討することが公共交通を担う事業者のあるべき姿だと思います。
 そもそもバリアフリー化とは、高齢者、障害者、子連れの保護者など移動に制約がかかってしまう、こういう人たちも含めて全ての人たちが生活していく上で障壁となるものを除去することとなっております。公共交通機関である京急電鉄ができない理由を説明するのではなく、どうしたらできるのかという立場に立つことこそ、今一番求められていることだと強く指摘したいと思います。
 品川区並びに都、住民、利用者とともに考えていく立場に立たなければ、そもそもこの東京全体のバリアフリー化の実現というのは難しくなると思います。その責務と役割を持つ京急鉄道が、住民や利用者のバリア、すなわち壁になるようなことはあってはならないと、あわせて指摘しておきたいと思います。
 今回の南口エレベーターの設置を、都が区と連携して京急に強く迫ることを改めて要望いたしまして、本請願を採択することを主張して質問を終わります。

○島田委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○島田委員長 異議なしと認めます。よって、請願二七第四号は継続審査といたします。

○島田委員長 次に、陳情二七第一六号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○臼井経営改革担当部長 請願・陳情審査説明表の三ページをお開き願います。
 整理番号2、陳情二七第一六号、不適正使用されている都営住宅の明渡しに関する陳情についてご説明いたします。
 陳情者は、八王子市の堀勝悦さんでございます。
 陳情の要旨は、都において、都営成瀬アパートの一室を不適正使用している者に対し、明け渡しを請求していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、都におきましては、真に住宅に困窮する都民に対し、公平かつ的確に住宅を供給するため、平成十九年に都営住宅条例の改正を行い、都営住宅に居住しながら他に住宅を取得した場合につきまして、公営住宅法には規定が明文化されておりませんが、明け渡し請求が可能となる事由として明記したところでございます。
 本件陳情者が明け渡しを求めている居住者に対しまして、都は条例改正前から自発的な明け渡しを促す指導を継続的に実施しており、さらに平成十九年の条例改正後は、条例に基づく明け渡しを前提とした指導を実施しておりましたところ、平成二十年七月、入居後に取得した住宅の所有権が移転されるに至っております。
 また、条例におきましては、一カ月以上都営住宅を使用しない場合には届け出を義務づけるとともに、正当な事由がなければ住宅の明け渡しを請求できることとなっております。本件陳情者が明け渡しを求めている居住者につきましては、現地調査などを行い、居住実態があることを継続的に確認しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○島田委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○島田委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○島田委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二七第一六号は不採択と決定をいたしました。

○島田委員長 次に、陳情二七第二〇号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○妹尾市街地建築部長 お手元の資料2、請願・陳情審査説明表の五ページをお願いいたします。
 整理番号3、陳情二七第二〇号、日本テレビの(仮称)麹町新スタジオ棟建設計画から教育環境を守ることに関する陳情についてご説明申し上げます。
 まず初めに陳情者についてでございますが、本陳情は、学校法人女子学院理事長、寺嶋潔さんから提出されたものでございます。
 本件建築物の計画地についてでございますが、資料七ページの上段の案内図をごらんください。
 計画地は、千代田区二番町十四外で、東京メトロ有楽町線麹駅から百メートルほど北に位置しております。
 同じく七ページの下段には、本件建築物の配置図を載せております。
 本計画は、旧耐震基準で建設され、老朽化した現スタジオ棟を建てかえる計画でございまして、配置図内で既存北館と書いてございますが、そこが現在のスタジオ棟でございます。
 本地区のスタジオは、震災への備えとして、日本テレビの本社機能がある汐留スタジオのバックアップとしての位置づけがなされておりまして、建てかえ中も放送機能の維持が必要であることから、現スタジオ棟の東側、現在空地となっている部分に新スタジオ棟を新築し、その完成後、放送機能を移転した上で既存のスタジオを解体するローリング計画となってございます。
 また、本計画につきましては、総合設計制度を活用して安全な歩行空間など市街地環境の向上に寄与する公開空地を整備することとしております。
 本件建築計画の概要につきまして、資料の六ページをお願いいたします。
 階数は地上十一階、地下五階、高さは五十九・九メートルという計画となってございます。
 恐れ入りますが、五ページにお戻りいただきたいと存じます。
 陳情の要旨でございますが、都において建築主及び建設業者に対し、次のことを指導するとともに実現していただきたいというものです。
 願意の1としまして、仮称麹町新スタジオ棟については、日本テレビ通り沿いに建設すること。
 願意の2として、公開空地は住居地域に教育環境へも配慮された形で設置すること。
 願意の3として、学校法人女子学院と小田急麹町マンションに対面する仮称麹町新スタジオ棟車両出入り口については移設すること。
 願意の4として、都は日本テレビ放送網株式会社が買収を進めている土地の建築計画について、第一種文教地区内の建築制限の緩和を許可しないこと。
 願意の5として、準備工事も含めて、騒音が教室に届かないように高さのある防音パネルを設置するとともに、騒音が最小限となる工法、機種選定を行うことという内容でございます。
 続きまして、現在の状況でございます。
 平成二十七年四月、仮称麹町新スタジオ棟建設プロジェクトの建築主である日本テレビ放送網株式会社は、都の紛争予防条例に基づき、建築計画の標識を設置しました。
 同年五月には、近隣関係住民への説明会を実施するとともに、平成二十六年十月以降、七回にわたり陳情者への個別説明を行い、セットバックによる学校との離隔距離の確保等の配慮を行っております。
 平成二十七年五月、建築主は都に総合設計許可申請を行いました。
 同年六月、陳情者が都条例に基づく陳情書及び紛争調整申出書を都知事に提出しました。
 同月、陳情者が都議会、千代田区議会議長及び千代田区長に対し陳情書を提出しました。
 同月の区議会企画総務委員会において陳情が審査され継続審査となりましたが、同年七月、同委員会の審査において建築主宛ての要望書の案を議長に報告する旨の決定がなされ、陳情審査は終了となりました。
 同月、建築計画及び工事について住民との話し合いを求める旨の区議会議長名の要望書が、建築主宛てに出されました。
 現在、あっせんの場を通じ、当事者間の話し合いが円滑に進むよう調整を行っております。
 都は、今後とも建築主に対して近隣関係住民の方々に十分な説明を行うよう指導するとともに、当事者双方が和解に向けた話し合いを円滑に行えるよう調整してまいります。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願いいたします。

○島田委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大島委員 この陳情者の学校法人女子学院というのは、一八七〇年、明治三年に設立されて百四十五年の歴史ある学校です。中学校、高等学校で学ぶ生徒にとっては安心して勉学に励める環境を確保するということは、非常に重要だと考えます。
 ところが、この女子学院のすぐ隣に地上十一階、地下五階の建物、建築部分だけでも五十九・九メートル、その上にさらに鉄塔、テレビ塔がですね、電波塔が四十メートル乗せられるということで、総体でここでは九十九・九〇メートルと書いてありますが、およそ百メートルの建物が建つという状況があるわけです。
 こうした教育機関の方々にとっては、教育機関の特別な配慮がされずに建設計画が示されて、工事が進められているということに不安が広がるのは当然だと思います。
 ここの事務長さんに内容で少しお話を伺ったんですけれども、騒音の基準というのがあるらしくて、学校の場合は、教室の窓をあけた場合で五十五デシベル、閉めたときは五十デシベル以下ということになっているんだそうです。ところが、この工事の騒音というのは七十から八十デシベルで、授業中の先生の声が聞こえなくなるということもあったということでした。本当に大変だと思います。
 陳情者は、紛争調整申出書を提出して現在話し合いが進められているといいますが、これまであっせんによる話し合いは何回持たれているのでしょうか。また、その話し合いは円滑に進められているんでしょうか、教えてください。

○妹尾市街地建築部長 あっせんにつきましては、これまで四回行われております。その中で建築主は、陳情者からの要望事項につきまして具体的な改善策を含めた説明を行うなど、誠意を持って話し合いに応じております。

○大島委員 誠意を持って話し合いが進められているということについては歓迎なんですが、その内容はそれぞれの思うものがあるというふうに私は思っています。
 ところで、この建築主はことし五月に都に総合設計許可申請を行ったといいますが、その内容はどのようなものなのでしょうか。

○妹尾市街地建築部長 本計画では、市街地の環境の整備改善に資する計画として、東京都総合設計許可要綱に基づき、敷地周辺の道路沿いに歩道状空地等の公開空地を整備することを評価して容積率の緩和を受けることなどを内容とする申請がなされております。

○大島委員 総合設計を活用して容積率を緩和してもらうということで、もちろん高さ制限はあるんでしょうけれども、こういったボリュームのものになるということだと思うんです。この許可がおりないと建築確認申請を出すことができないと聞きましたが、今後、この許可に至る審査手続の中で近隣関係住民が意見を述べたり、公正中立な立場から審査されるという仕組みが担保されているのでしょうか。

○妹尾市街地建築部長 総合設計制度の手続におきましては、計画案に利害関係を有する方が意見を述べる機会として、東京都総合設計許可要綱に基づき公聴会を開催することとしております。
 また、公聴会での意見の要旨は、第三者として公平中立な立場である建築審査会に同意を求める際の資料として計画案とともに提出いたします。
 都としては引き続き、建築基準法に基づく手続を適切に実施してまいります。

○大島委員 そうすると、今後公聴会というのが開催されて、そこで意見をいう機会があるということや、その意見をもとにいたしまして建築審査会での審査、これを経て許可というところまでいくというふうに今の方法、手続について教えていただきました。いずれにしましても、この総合設計の許可が出ないと確認申請が出せないという、この関係にありますから、住民の皆さんの意見というのは大変重要な位置を占めているというふうに私は思います。
 先ほどもありましたけれども、七月に地元の千代田区議会は、議長名で日本テレビの社長宛てに、地域との話し合いをお願いするという要望書を出されました。今後とも、良好な関係での話し合いを進めていっていただきたいというふうに思っています。
 なお、この公聴会なんですけれども、非常に重要な位置を占めると私は思いますので、この日程などはまだ決まってないというお話も伺っていますので、決まり次第陳情者の方には、ぜひ連絡をしていただきたいなというふうに思っています。
 いずれにいたしましても、子供たちが良好な環境で教育を受けられるように教育機関の特別な配慮は必要だと考えておりまして、本陳情の趣旨には賛成をいたします。

○島田委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○島田委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二七第二〇号は継続審査といたします。

○島田委員長 次に、陳情二七第二九号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○中島都市基盤部長 整理番号4、陳情二七第二九号、都市計画道路の整備方針について都民の意見を十分に反映させることに関する陳情についてご説明申し上げます。
 お手元の資料、請願・陳情審査説明表の九ページをごらんください。
 本陳情でございますが、三鷹市の長谷川茂雄さん外百四十三名から提出されたものでございます。
 陳情の要旨でございますが、東京における都市計画道路の整備方針、第四次事業化計画について、パブリックコメントだけでなく、公聴会や関係住民などの意見聴取など、さまざまな機会を設けて関係住民を初めとする都民意見を十分に反映させて、検討、決定していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、全ての都市計画道路が都市計画法に定めた手続により都市計画決定されたものであり、昭和四十三年以前に決定された都市計画道路につきましても、旧都市計画法に基づき関係自治体等が参加する都市計画地方審議会を経て、地元の意向を反映しながら決定されたものでございます。
 現在の整備方針、第三次事業化計画を策定する際には、学識経験者の意見はもとより、優先整備路線の選定について考え方等を示した中間のまとめや具体的な路線等を示した整備方針案の段階で都広報、区市町広報、ホームページなどさまざまな手段により周知を図った上、パブリックコメント、都政モニター等を活用するなど幅広い都民の意見の把握に努めてきております。
 現在策定中の新たな整備方針についても、現行の整備方針と同様に学識経験者の意見を踏まえながら、地域状況を熟知した地元区市町とともに検討を進め、平成二十七年五月に中間のまとめを公表いたしました。
 あわせて都民の意見を把握するため、六月末までパブリックコメントを行うとともに、八月にインターネット都政モニターを対象としたアンケートを実施しております。
 今後も、引き続き幅広い意見を踏まえて検討を進め、平成二十七年度末までに新たな整備方針を策定してまいります。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○島田委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○舟坂委員 陳情の趣旨は、都市計画道路の整備方針策定に向けて都民の意見を十分に反映してほしいということであります。
 そこで、幾つかの事実関係の確認をしたいと思います。
 まず、現行の整備方針の策定において、当時どのようにして策定の案を周知し、地元の意見を把握しながら計画に盛り込んだのかをお伺いいたします。

○中島都市基盤部長 現行の整備方針につきましては、区部については平成十六年三月、多摩については平成十八年四月に公表しております。その際、学識経験者の意見を踏まえた上で地域状況を熟知している地元区市町と連携して策定してございます。
 また、中間のまとめ、整備方針案など、それぞれの段階で都の広報、区市町の広報、それぞれの自治体のホームページなど、さまざまな手段を用いて情報周知に努めるとともに、パブリックコメントや都政モニターアンケートを通じ、幅広く都民意見の把握を行っております。

○舟坂委員 次に、陳情において触れられております旧都市計画法時代の都市計画道路の決定についてでありますが、決定に際して住民の意見が全く反映されていないとされております。
 そこで、先ほどもご説明をいただきましたが、旧都市計画法時代の都市計画決定において具体的にどのような手続を踏んだのか、お伺いをいたします。
 また、私が記憶しておる中には、現行の計画においても整備方針案の段階で具体的な路線を明示し、都民の意見を聞きながら取りまとめたと認識をしておりますが、この点についてもご確認をさせていただきたいと存じます。

○中島都市基盤部長 初めに、旧都市計画法時代の都市計画決定でございますけれども、当時の法にのっとりまして、都議、地元の状況を把握している関係市町や市議、また第三者として学識経験者などが参加する都市計画地方審議会の議を経るなど、地元の意向を反映して適切に都市計画決定しております。
 こうした旧法時代に決定されたものも含め、都市計画決定されている道路を対象に策定いたしました現行の整備方針におきましては、案の段階で優先整備路線を公表しパブリックコメントを実施するなど、都民の意見を聞きながら検討を進め、整備方針として取りまとめを行っております。

○舟坂委員 さらに、現在、策定中の新たな東京における都市計画道路の整備方針についてでありますが、現行の整備方針の策定過程と同様に、都民の意見を聞きながら策定を進めていくことが重要と考えますが、いかがですか。

○中島都市基盤部長 現在、策定中の東京における都市計画道路の整備方針でございますが、本年五月には道路整備の方向性などを取りまとめた中間のまとめを公表し、パブリックコメントや都政モニターアンケートを実施いたしました。
 今後これらの意見を参考にしながら、現行の整備方針の策定過程と同様に、優先整備路線などを盛り込んだ新たな整備方針案を公表し、区市町と連携しながら幅広く都民意見の把握に努め、整備方針を策定してまいります。

○舟坂委員 今回の陳情の趣旨は、都民の意見を十分に反映させることについてであります。
 今幾つか確認させていただきましたが、旧法時代の都市計画決定についても住民の意見が全く反映をされていないわけではありません。また、現行の整備方針においては、中間のまとめ、さらに優先整備路線を明示した整備方針案の公表時など、地元区市町と連携して情報周知に努め、適切に都民の意見を聞きながら策定されております。
 現在、策定中の新たな整備方針においても、現行の整備方針と同様に都民の皆様が一番関心のある優先整備路線を盛り込んだ整備方針案の段階で区市町と連携しながら都民意見の把握を行い、整備方針を策定していくとのことであります。
 陳情で指摘されている都民の意見を聞く場は十分設けられていることを確認をいたしましたので、私の質問を終わります。

○大島委員 私からも、都市計画道路の整備方針について都民の意見を十分に反映させることに関する陳情について質問をいたします。
 まず、都市計画道路の整備方針、第四次事業化計画についてですが、ことし五月に中間のまとめが出されました。このパブリックコメントが六月三十日に締め切られました。この中間のまとめについての都民の意見は、どのようなものがどのくらい寄せられているのかということを私は非常に関心を持って待っていたんですけれども、締め切られてから二カ月半になるんですが、この結果はまだ公表されていません。これいつ公表されるのか、お伺いをいたします。

○中島都市基盤部長 中間のまとめに対するパブリックコメントですが、平成二十七年五月二十六日から六月三十日まで実施し、百五十五通の意見をいただいております。現在、その内容について整理を行っている最中であり、関係区市町と十分に調整の上、今後適切な時期に公表する予定でございます。

○大島委員 いつ発表されるのかなと思っておりましたけれど、適切な時期と。いつが適切かというのはちょっと考えが違うかもしれませんが、やはりパブリックコメントを出した都民の方々にとってみれば、この意見はどのような見解を持って整理されているのか。それから、この出した意見がどのように反映されるのかというのは一番大きな関心事だというふうに思うんです。それがなかなか発表されないでいるということは、一体どうしているのよと、こういう声が来るのは当然だというふうに思います。
 適切な時期にということでありますので、早い時期に公表をしていただきたいなと思います。そうしないと、新たな整備方針案を出すまでの間に余り時間がないわけですよね。だから、今整理をしているということなので、ぜひ早目に出していただきたいというふうに思っています。
 今、この整備方針がつくられているんですけれども、これ二〇一五年度末までに策定をする予定だというふうに聞いています。その進捗状況は一体どうなっているのかお聞きをしたいと思います。
 また、この整備方針案はいつごろ出されるのか。方針案についてもパブリックコメントを実施するのか、あわせてお聞きします。

○中島都市基盤部長 新たな整備方針の策定についてでございますけれども、現在、平成二十七年度末の公表に向け、関係区市町とともに鋭意作業を進めているところでございます。現行の整備方針の策定過程と同様に、今後優先整備路線などを盛り込んだ新たな整備方針案を公表し、区市町と連携しながら幅広く都民意見の把握に努め、整備方針として取りまとめてまいります。

○大島委員 今、前回と同様にという答弁がありましたので、前回はパブリックコメントもしっかりとやっているので、それはやられるというふうに確認をしておきたいというふうに思います。
 今回のこの第四次事業化計画というのは、これまで区部と多摩地域が、別々にできていたものを統合した形で東京全体の事業化計画を策定するとしています。現在までの、東京における都市計画道路の完成率をお伺いしたいと思います。
 また、第三次事業化計画で指定をされた優先整備路線、これについて十年間で整備をすることを優先するという路線ですけれども、この十年間でどのくらい整備されてきたのか、現在までの整備状況及び完成率について明らかにしていただきたいと思います。

○中島都市基盤部長 都市計画道路の完成率についてでございますが、全延長三千二百七キロメートルのうち、平成二十五年度末で千九百九十七キロメートルが完成し、完成率は六二%となっております。
 現在の優先整備路線につきましては、区部、多摩合計の三百七十カ所のうち、平成二十五年度末現在でございますが、約半数の百七十四カ所に着手しておりまして、そのほとんどが現在も事業中でございます。

○大島委員 優先整備路線として指定したところの半数が着手している、事業中だと、事業化しているということなんですけれども、逆にいうと半数は未整備というか、未着手というふうにもとれるわけなんですよね。こうしたこれまでの整備状況について、どう評価しているのでしょうか。
 他の自治体でも都市計画道路の見直しというのは行っているんですが、例えば石川県では、見直し対象路線というのは二十年以上未着手の路線、区間では概成済みの路線、未着手の補助幹線道路というふうになっております。対象路線、延長三百四十キロのうち、見直し済みが三十二路線、六十・三キロメートル、一部市町で路線の廃止に伴って生じた空き地では歩道整備が予定されているなど、有効な活用もされていると聞いています。
 また、名古屋市では、都市計画決定後五十年以上経過している路線など、長期にわたり事業に着手していない未着手路線の整備に当たっては、何らかの道路整備上の問題があると考えられるため、その課題や道路の現状を整理した上で文化財等に支障を及ぼす路線か、それとも公園や緑地を分断する路線か、また、商店街の存続に影響を与える路線なのか、木造住宅密集地内に存続する路線なのか、一定の道路機能が確保されている路線か、また、代替ルートの考えられている路線なのか、堤防道路への取りつけ道路、取りつく計画となっている路線か、道路構造等に問題のある路線かというような八つの課題の路線群をまとめまして、その抱える課題ごとの解決策を検討し、そして見直していると。
 こうした課題の分類というのは、都市計画路線をめぐって住民の反対運動などが起きている地域の、反対の理由の一つとなっているものではないかと思います。
 こうした先進的な取り組みを行っている見直しの手法があります。この手法を取り入れて、都としても未整備区間にはどのような課題があるのかを分析し、解決策も検討して都市計画を見直すべきではないでしょうか。

○中島都市基盤部長 区部及び多摩地域の都市計画道路ですが、これまで過去三回の計画の見直しにおいて、社会経済状況の変化に応じて適時適切に路線の必要性の検証を行ってまいりました。新たな整備方針の策定に当たりましても、交通処理機能の確保や災害時の代替機能の確保などの観点から、改めて将来における都市計画道路の検証を行うこととしております。
 その検証の手法でございますが、都市の規模、特性や都市計画道路の整備状況に応じて各自治体でそれぞれに適した方法を用いるべきものと考えております。

○大島委員 一概に他の県とか市と比較するということは適切でないと考えているそうですが、でも、やっぱり先進的にそこに住んでいる方たちの声をいかに吸い上げて、この道路が必要かどうかという判断をするという基準というのはいろいろな形でつくられているんです。ですから、東京都が今やっていることに固執するのではなく、もうちょっと柔軟に見直しの方針というのを考えていっていいんじゃないかなというふうに思っています。
 現在、先ほどもありましたけれども、いろいろな区市町の職員の方とか有識者、知識、学識経験者などの意見も聞いて幅広く検討していますよというお話がありました。第四次整備方針も、それから第四次優先整備路線を決めるのも、地域状況を熟知しているといって地元の区市町とともに検討を進めているんだといいますけれども、私は地域の状況を最も熟知しているのは都市計画道路沿道の住民だというふうに思っています。
 先ほど旧法と新法の関係でお話がありましたけれども、特に一九一九年、大正八年に定められた旧都市計画法時代に決定された都市計画道路については、一九六八年、昭和四十三年に新法に引き継いだ段階で、住民の意見を聞くべきではなかったかというふうに思っています。確かに関係区市とか、当時も学識経験者の方たちの意見を聞いているといいますが、新法になってから行われている意見書とか公聴会、こういった住民の声を聞く民主的な手続というのは旧法時代にはなかったわけですから、新法に引き継いだ段階では、こういったこともぜひ考えるべきだったと思っています。
 また、新たな事業化計画を検討しているんですけれども、特に優先整備路線に指定をされますと、建築許可の緩和の基準、例えば木造の三階建ての建築ができなくなるなどで住民生活に直接影響があります。関係住民から意見を聞く機会を設けるべきではないかと考えますが、いかがですか。

○中島都市基盤部長 都市計画道路の旧法から新法への話ございましたけれども、法に基づいて適切に引き継がれているというふうに認識しております。
 その都市計画道路を対象にいたしました現在策定中の新たな整備方針でございますけれども、本年五月には都民の意見を聞くため、道路整備の方向性などを取りまとめた中間のまとめを公表し、パブリックコメントや都政モニターアンケートなどを実施しております。
 また、繰り返しになりますが、現行の整備方針の策定過程と同様に、今後具体的な優先整備路線などを盛り込んだ新たな整備方針案を公表し、区市町と連携しながら幅広く都民意見の把握に努め、整備方針として取りまとめてまいります。

○大島委員 都市計画の目的というのが都市計画法に書いてあります。読みました。公共の福祉の増進に寄与することと書いてあります。基本理念は、都市計画の究極的な目標が健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動の双方の目的を確保することですと書いてあるんです。
 先ほど旧法と新法の関係では、法に基づいて適切に引き継がれていると、こうおっしゃいました。先ほど私もいいましたけれども、新法で都市計画道路をもし決定するということになれば、住民からの意見書の提出、それから公聴会によって意見を述べることができるんです、直接。住民の意見の反映というのが保障されているんです。
 それならば、今回、第四次事業化計画や第四次優先整備路線を決める前に、関係する地元住民の意見を聞くということは当然やらなければならないと考えます。これは都市計画法の精神からいっても、そのとおりだと私は思います。
 よって、本陳情は採択したいと考えます。

○島田委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○島田委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二七第二九号は、不採択と決定をいたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。

○島田委員長 次に、理事から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、私債権の放棄についての報告を聴取いたします。

○今村総務部長 東京都債権管理条例第十三条に基づき、都市整備局が平成二十六年度に実施した私債権の放棄についてご報告させていただきます。
 お手元の資料3、私債権の放棄についてをごらんください。
 平成二十六年度に放棄した私債権は、保留床譲渡代金の延納制度に係る償還金三十七件、金額は五千二百九十三万五千八百五十六円でございます。
 なお、債権の種類及び履行期限ごとに調定を行っているため、件数は三十七件となっておりますが、これらは全て一法人に対する債権でございます。
 当該債権は、亀戸・大島・小松川地区の都施行市街地再開発における保留床譲渡代金の延納制度に係る不動産売り払い収入、不動産年賦払い利子及び契約違約金で平成三年度に発生し、平成四年度から債務の履行が滞っている債権でございます。
 東京都は、これまで債務者に対し、督促、財産調査など徴収に向けた努力を重ねてまいりましたが、債務者の状況を踏まえますと、実質的に回収不能となっております。
 また、当該債権は、消滅時効に係る時効期間が平成二十五年度に経過しており、債務者である法人につきましても、法人代表者死亡により法人登記を残したまま実体がなく、時効の援用の確認を得ることができないことから、平成二十七年三月に放棄を実施したところでございます。
 以上、私債権の放棄につきましてご説明を終わらせていただきます。

○島田委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○島田委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○島田委員長 次に、第二百十一回東京都都市計画審議会付議予定案件についての報告を聴取いたします。

○安井東京都技監 来る十一月十七日に開催予定の第二百十一回東京都都市計画審議会に付議を予定しております案件につきましてご説明いたします。
 今回、東京都決定・変更予定案件は十三件でございまして、その内訳は区部で十二件、市町村部で一件でございます。
 本日は、これらのうち主な案件といたしまして、晴海地区地区計画及び東京港臨港地区並びに第五号石神井川及び第六号神田川につきましてご説明いたします。
 それでは、引き続き担当部長からご説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。

○上野都市づくり政策部長 付議予定案件ナンバー8の晴海地区地区計画とナンバー9の東京港臨港地区につきましては、相互に関連する案件のため、一括してご説明申し上げます。
 まず初めに、付議予定案件ナンバー8、晴海地区地区計画の変更につきましてご説明いたします。
 資料は、お手元の資料5、白色表紙、提案事項概要の四三ページ、資料6、薄茶色表紙、事前説明会資料は五三ページから六四ページまででございます。資料6の事前説明会資料五三ページの位置図とあわせてスクリーンをごらんいただきたいと存じます。
 本地区は、東京臨海部、中央区晴海に位置する面積約九十ヘクタールの区域でございます。
 平成五年七月に当初の地区計画を決定し、その後、順次地区整備計画を定め、開発が進められております。
 事前説明会資料五四ページの計画図1とあわせてスクリーンをごらんください。
 当地区では、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の選手村の整備が予定されております。
 スクリーン上、青色の斜線で表示しております区域におきましては、選手村の後利用が予定されており、このたび大会以降のまちづくりの計画が具体化したことから、この区域約十九・六ヘクタールにおきまして地区整備計画を策定いたします。
 また、スクリーン上、緑色で表示しております市街地再開発事業区域のうち、約〇・一ヘクタールにおきまして医療施設の計画の具体化に合わせ、地区整備計画を変更いたします。
 地区計画の変更内容につきましてご説明いたします。
 事前説明会資料五七ページの参考図1とあわせてスクリーンをごらんいただきたいと存じます。
 選手村の後利用が予定されております第五-三街区から五-七街区では、主要な公共施設といたしまして、区画道路を新たに位置づけるとともに、地区広場、緑道、貫通通路などを地区施設として位置づけいたします。
 また、建築物に関する事項といたしまして、容積率の最高限度、建築物等の高さの最高限度などを定めます。
 スクリーンをごらんください。大会終了後の整備イメージでございます。
 事前説明会資料五九ページの参考図3とあわせてスクリーンをごらんください。
 医療施設が計画されておりますC-二街区では、壁面の位置の制限などにつきまして変更を行います。
 なお、C-二街区につきましては、中央区におきまして、この地区計画の変更に合わせて、晴海三丁目西地区第一種市街地再開発事業の変更を行います。
 続きまして、ナンバー9の東京港臨港地区の変更につきましてご説明いたします。
 資料5、白色表紙の提案事項概要は五七ページ、資料6、薄茶色表紙の事前説明会資料は六五ページから六六ページまでとなります。
 資料6、事前説明会資料六五ページの位置図とあわせてスクリーンをごらんください。
 晴海地区では、港湾機能の管理運営を円滑に行うため、スクリーン上、青線で囲まれております区域が臨港地区として指定されております。
 今回、選手村に係る地区計画の変更に合わせ、スクリーン上、赤色で表示しております合計約五・一ヘクタールの変更を行います。
 事前説明会資料六六ページの計画図とあわせてスクリーンをごらんください。
 当地区につきましては、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定を受け、東京港第七次改訂港湾計画におきまして、選手村整備予定区域の土地利用計画が既に変更されております。
 これを踏まえ、港湾管理者より、臨港地区の変更に関する案の申し出があり、土地利用の動向を勘案し、今回選手村の地区整備計画区域と重複する臨港地区の解除を行うものでございます。
 付議予定案件ナンバー8及びナンバー9の説明につきましては以上でございます。

○中島都市基盤部長 引き続きまして、付議予定案件のナンバー12、13、東京都市計画河川第五号石神井川及び第六号神田川の変更に関する案件でございます。
 一連の計画でございますので、一括して説明させていただきます。
 資料は、お手元の資料5、白色表紙の提案事項概要六八ページ、六九ページ及び資料6、薄茶色表紙の事前説明会資料八七ページから九八ページでございます。
 まず、お手元の白色表紙の提案事項概要の六八ページ及び薄茶色表紙の事前説明会資料八七ページとあわせましてスクリーンをごらんください。
 都市計画河川第五号石神井川は、小平市を源流とし、王子駅の東側で隅田川に合流する延長約二十五・二キロメートル、流域面積約六十一・六平方キロメートルの一級河川でございます。
 また、都市計画河川第六号神田川は、三鷹市にある井の頭池を源流とし、浅草橋駅の東側で隅田川に合流する延長約二十四・六キロメートル、流域面積約百五平方キロメートルの一級河川でございます。
 都では、近年、時間五十ミリを超える豪雨が頻発していることを受け、平成二十四年十一月に中小河川における都の整備方針を策定するとともに、平成二十六年六月には東京都豪雨対策基本方針を改定いたしました。
 この方針の中で、中小河川の目標整備水準を時間五十ミリ降雨への対応から、区部におきましては時間七十五ミリ降雨に引き上げ、時間五十ミリを超える部分については、調節池により対応することを基本といたしました。
 本件は、この方針に基づき、流域の治水安全度を向上させることを目的に石神井川及び神田川の都市計画変更を行い、地下調節池を追加するものでございます。
 薄茶色表紙の事前説明会資料八八ページ、八九ページとあわせてスクリーンをごらんください。
 都市計画河川石神井川に追加する地下調節池につきましては、練馬区道及び都道目白通りの下に内径十二・五メートル、延長約九百メートル、貯留量十一万五千立方メートルのトンネル構造となります。
 新たに都市計画区域に追加する範囲といたしましては、トンネルを築造する練馬区高松二丁目地内から同区貫井二丁目地内までの約一万三千百平方メートルについて区域の追加を行います。
 なお、本件では、都市計画道路等の地下空間を適正かつ合理的に利用するため、地表面より三十二メートルから約四十メートルを上端として、高さ二十三・二メートル、幅十四・二メートルの斜線部で示します範囲に立体的な都市計画区域を定めることとしております。
 次に、薄茶色表紙の事前説明会資料九一ページから九八ページの計画図とあわせてスクリーンをごらんください。
 都市計画河川神田川に追加する地下調節池につきましては、都道目白通り及び環状七号線の下に内径十二・五メートル、延長約四千六百メートル、貯留量五十六万五千立方メートルのトンネル構造となります。
 新たに都市計画区域に追加する範囲としましては、トンネルを築造する練馬区貫井二丁目地内から中野区野方五丁目地内までの区域及びトンネル建設中は中間立て坑を利用し、建設後は維持管理施設の用地となる練馬区豊玉中三丁目地内の区域を合わせました約六万六千七百平方メートルを追加いたします。
 また、本件も石神井川同様、トンネル部につきましては都市計画道路等の地下空間を適正かつ合理的に利用するため、斜線部に示します範囲に立体的な都市計画区域を定めることとしております。
 なお、このたび追加する二つの調節池は連結する構造となっておりまして、また、現在整備中の白子川地下調節池や既に供用しております神田川地下調節池とも接続した形で整備されることとなります。
 これによりまして、神田川、石神井川、白子川の三流域にまたがる広域調節池としての相互活用が可能となり、時間百ミリの局地的かつ短時間の集中豪雨にも効果を発揮いたします。
 事業につきましては、平成二十八年度に着手し、平成三十七年度の完了を予定しております。
 説明は以上でございます。

○島田委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○立石委員 晴海地区の地区計画について何点かご質問いたします。
 選手村が晴海に来るということで先般も都市整備局からご報告がありましたけれど、地下鉄といいますか、高速鉄道の、第十九号答申に都心から、勝どき、晴海を経由していく路線を国交省と交渉しているということでございます。地元の住民にとって大変うれしいことでありますし、また、長いこと地元住民は交通手段としてのLRTを希望してきましたけれども、これはBRTに決定をした。BRTの使い勝手によって、これをステーション型にしていく。つまり、バスストップ型ではなくバスステーションにしていく。バリアフリー化されたというようなことで、もろもろそれらを頭に置いて考えますと、今度の地区計画にどう関連してくるかということになるわけであります。
 例えば、シェアサイクルだとか、どこにBRTの整備工場ができるかとかもろもろ頭に置かないと、この問題にちょっと入っていけないなというふうに思っております。
 いうまでもなく、これらを前提にして、頭に置きながら、この地区計画は二〇二〇年オリンピック・パラリンピック競技大会の選手村及びその後の住宅を中心とした施設の整備を前提にしていると仄聞するわけであります。
 選手村は、大会開催において中心となる拠点施設であります。限られた時間の中で確実に整備することとともに、晴海の立地特性を踏まえながら大会後のまちづくりについても十分検討していかなければなりません。また、このような選手村が整備される晴海地区については、大会後のレガシーとして国内外の多様な人々が集い交流するまちにしていくことが重要であります。
 そこで、この地区計画の変更に当たり、将来や大会終了後のまちを見据えた方針を定めていくことが必要と考えておりますが、まず都の対応をお伺いしたいと思います。

○上野都市づくり政策部長 本地区におきましては、選手村としての暫定利用の後、大会終了後のレガシーにふさわしい、誰もが憧れ、住んでみたいまちとして次世代に継承していくため、ウオーターフロントなどの地域の特性を生かしながら幅広い世帯の居住や国際交流機能の導入など持続性のあるまちづくりを進めていく必要がございます。
 このため将来を見据え、今回地区計画の目標といたしまして、多様な都市生活に対応した居住機能を導入することに加えまして、生活利便施設や公共公益施設の充実を図り、国際的なビジネス拠点を支える都市型居住ゾーンを形成すること、また、広場、商業、文化、スポーツ、レクリエーション等の国際交流に資する機能を誘導していくことなどを追加することといたしました。

○立石委員 今回の晴海地区地区計画の案に、地元の住民の方々の意見をどのように反映させていこうと考えておられるか、お伺いいたします。

○上野都市づくり政策部長 地元住民の方々の意見につきましては、昨年十二月に地元の連合町会や地元組織でございます晴海をよくする会など、地元の方々を構成員とする検討会で取りまとめられました晴海地区将来ビジョンがございます。
 このビジョンでは、晴海地区中央の東西幹線道路沿いに多様な都市機能を集積する晴海の中心軸を設定すること、多様な住宅や生活支援施設の誘導により幅広い世帯が住みやすくなる暮らしの交流ゾーンを設定すること、国際感覚を育む文化教育交流ゾーンを設定すること、地域をつなぐ広域交通としてBRTを整備することなどが示されております。
 今回の晴海地区地区計画案では、このビジョンを踏まえ、目的や方針などに必要事項を位置づけております。
 また、原案の段階で地区内の権利者の方々に対しまして計画内容につきまして説明を行いまして、このたびの本計画を取りまとめたこととなったものでございます。

○立石委員 選手村のレガシーとなるまちづくりの考え方や地元の声の反映については確認、理解ができました。幅広い世代が暮らし、交流を育むまちとするこの方針には、私も同感であります。
 この考え方については、単にさまざまな世代や家族構成が異なる人々との交流だけではなく、異なる文化を持つ人々との交流も重要であると思います。異なる文化や価値観に日常的に触れることができる機会が創出できれば、大会後の晴海は非常に魅力的なまちになるのではないかと思います。
 例えば、外国人留学生がいる学校の宿舎、現在マンションを借りているような各国の大使館の誘致等、国際交流に関する機能を誘導していくことが必要だと思います。世界平和に向けて、それこそ陰の最大の抑止力となるものは国際交流だといわれてもおります。晴海から世界に羽ばたくといった人材が育っていくことを期待しています。
 また、新たに入居する人々に加えて、現在晴海地区で居住している人々との円滑なコミュニケーションを図ることは大切なことであります。豊洲・晴海開発整備計画によると、晴海地区の将来人口は四万人を超えると推計されており、このような新たな大規模なまちができることは、既存の住宅、住民の生活への影響も大きく、地元の理解なくして選手村の整備は成立しないと思います。
 大会開催まで五年を切るところとなっています。時間的な制約がある中、引き続き地元の意見を尊重しながら大会の成功に向けて選手村の整備を着実に進めていただくことはもちろん、晴海が大会終了後にも国内外の多様な人々が集い交流するまちとなるよう取り組んでいただくことを期待して、質問を終わります。

○白石委員 私も質問させていただきます。
 初めに、宇田川町十五地区の都市再生特別地区の提案について幾つか質問をいたします。
 この宇田川町十五地区の都市再生特別地区の提案は、渋谷パルコの建てかえに伴い提案されている開発計画となっております。
 計画書三一ページによると、一つはこれです、駅周辺地区におけるにぎわいの形成。もう一つは地域の課題への取り組み、防災性向上、環境負荷低減という二つの要素を軸として都市再生への貢献に対する評価として基準容積率七〇〇%に対して三〇〇%上積みを行い、容積率を一〇〇〇%まで緩和するとしています。
 この環境負荷低減というのですけれども、この冊子の七一ページ、CO2排出量削減の取り組みについて書いておりますけれども、有名なパルコ、渋谷パルコという商業施設と、今回新しく上乗せする事務所、商業との業務の複合施設でもありながら、これは事務所用途部分のCO2の排出量です。それも単位当たりの排出量の目標しか、これを見ますと書いておりません。
 そこで伺いますが、従前の建物並びに今回計画の建築物の延べ床面積は、それぞれ幾らとなるのか。また、計画の延べ床面積のうち、業務用施設の延べ床面積と商業用施設の延べ床面積、その他の面積ではどの程度かそれぞれ伺いたいと思います。

○上野都市づくり政策部長 既存建物の延べ床面積につきましては約四万三千平方メートルでございます。今回、計画建築物の延べ床面積につきましては約六万五千平方メートルでございます。
 内訳でございますけれども、内訳として業務施設の延べ床面積につきましては約一万七千平米、商業施設につきましては約三万五千平米、劇場等といたしまして約五千平米、その他共同荷さばき施設などにつきましては約八千平米でございます。
 なお、今回の計画におきましては、広場の整備や演劇、文化の情報発信施設の整備、共同荷さばき施設の整備、あるいは緑化の推進などを対象といたしまして容積率を緩和しております。

○白石委員 今それぞれ答えていただきましたが、延べ床面積からの割合でいいますと、オフィスが二六%、商業施設が五五%、ホールなどその他施設が一九%になるということです。つまり、オフィス全体、オフィスは全体の四分の一しか占めません。逆に商業部分は半分以上になるというのも明らかになります。
 これでは、先ほどもいいましたけれども、事務所用途部分のCO2の排出量は目標としては明らかになっていますが、商業施設では現時点では明らかになっていませんので、この建物が全体としてCO2を本当に出さないと、削減するというものになるというものが見えてこないということになります。
 そこで伺いたいと思うんですけれども、商業用途部分の年間のCO2排出量及び原単位は幾らとなるのか伺いたいと思います。また、建物全体の年間CO2排出量は幾らとなるかあわせてお伺いしたいと思います。

○上野都市づくり政策部長 まず原単位についてご説明させていただきますけれども、事務所用途につきましては、平面計画や構造、階高、仕様等がある程度一様でございまして、導入する設備等の性能水準につきましても一定の整理ができまして、また、事例もふえてきておりますことから、行政といたしまして目指すべきCO2の排出原単位を設定することが可能となっております。
 一方、商業用途につきましては、スーパーやショッピングセンター、百貨店など種類が多岐にわたる上、建物の平面計画や構造、階高等もさまざまでございまして、事務所用途のように行政としての目指すべきCO2排出原単位を示すことは非常に困難でございます。
 そういったことから建物全体の年間CO2の排出量の設定も困難といったことですから、商業床についての排出量は出すことはしておりませんし、商業施設を含めた建物全体のCO2排出量を出すことも困難でございます。
 なお、都市再生特別地区のプロジェクトにつきましては、先進的な環境技術を導入し、建物の熱負荷に対する性能並びに設備の省エネルギー性能を最高水準にすることを制度適用の条件としております。
 したがいまして、この都市再生特別地区のプロジェクトを推進することによりましてCO2の削減を図ってまいります。

○白石委員 今の答弁ですと、商業用途ではスーパーやショッピングセンターなど行政としての目指す原単位を示すことは非常にいろいろな分野からも困難だと、また、建物全体の年間CO2設定も困難であると、このように答弁をされていたんですけれども、一体どういう審査や指導をしてきたのかということを強く指摘したいと思います。
 きょう、二〇〇八年二月の第百八十回都市計画審議会に提出された二つの資料を持ってきました。
 一つは、銀座三越の本館の改修と新館の建てかえ計画です。これを見ますと、本館の改修後には、面積当たりCO2の排出量、その当時でいくと二六ページに書かれておりますが、CO2の排出量は平米当たり百八十八キロですよと、このように書かれております。
 また、それに対して都市部大型百貨店の面積当たりの排出量平均値は平米当たり百九十七キロですよというふうに書いています。ですから、約五%が削減します。このように明示されております。
 次に、新館の面積を見ますと、新館の面積当たりのCO2の排出量は百三十三キログラムです。これは、同じく都市部大型百貨店での平米当たりと比べて三二%、まあ、赤字でですね、削減をすると、できますよというふうに書かれています。そして、建物全体の年間CO2総量は約一万三千トンと、こちらにも書かれております。
 約五%ふえるだけにとどめることができるんだと、このような形でしっかりと明記がされております。
 これに基づいて環境の貢献が評価され、ほかの要素ともあわせて、この案件では、銀座三越の本館の改修の案件では五二五%の容積率の緩和、すなわちボーナスですね、上乗せをさせられたんです。
 三越銀座店は商業施設ということになると思うんですけれども、オフィスビルでは当然ありませんね。それでも、既存百貨店との原単位と総量の比較で容積率緩和、ボーナスを行っていると。
 提案は、事業者が提案をされていると思います。提案に基づいて、この容積率の緩和、ボーナスを決めたのは東京都ですと思うんですけれども、どうでしょうか。

○上野都市づくり政策部長 ただいまのご質問ですけれども、まず熱負荷につきましての環境技術、先進的な環境技術を導入することなどを容積率緩和の評価対象にしているものではございません。先ほど申し上げましたように、先進的な環境技術を導入することは、この特区の制度適用の条件としているということでございます。
 そうしたときに委員のご指摘にありましたお手元資料、資料7の三一ページの記載でございますけれども、これは二つの意味がございまして、まずはこの制度を適用するに当たっての前提条件としての先進的な環境技術が導入されているかどうか、それを評価しなければ、まずこの制度を適用することができません。
 すなわち、容積緩和することができませんので、そのような意味において、まずはこの先進的な環境技術が導入されているかどうかというのを条件としているという意味におきまして環境負荷の低減というものを書かせていただいていると。同時に、それからもう一つは先ほど申し上げましたように、今回のパルコの事例におきましては環境、緑化の推進を容積緩和の評価の中に入れておりますので、評価しておりますので、そういった意味において、この都市再生への貢献の評価の中に環境負荷の低減という記載をしているものでございます。

○白石委員 今答弁されましたけれども、今私いっているのは、この三越の本館の改修と新館の建てかえ計画に基づいて、実際に先ほどいいましたけれども商業施設であって、しかもしっかりとCO2の排出量も明記されているというふうにここでは出されているんです、第百八十回の都市計画審議会の案件の中では。
 今回は、パルコの方では、まず明示がないというのが一つの問題です。
 同時に、ごまかさないでいただきたいと思うんですけれども、評価の対象として容積率の緩和がされるものであって、だから、このように具体的にこれだけ環境負荷の低減が削減されるんですというふうに書かれて、これに対しての評価で容積率が例えば、このときは五〇〇%ですか、五二五%の緩和がされているというふうに書かれていると思うんです。
 そういうふうな形で東京都が、この環境負荷に対して評価をしたということだと思うんですけれど、もう一度確認したいんですけれども、どうでしょうか。

○上野都市づくり政策部長 先ほども申し上げましたように、行政といたしまして商業施設を対象としてCO2排出量の目標値を設定したということはございません。ただし、この都市再生特別地区につきましては事業者からの提案に基づくものでございまして、事業者におきまして自主的な取り組みとして商業施設を含めて施設全体としてのCO2削減の目標を自主的に設定したという事例はございます。
 そのCO2排出に絡みます環境技術の導入に関しましては、繰り返しになりますけれども、先進的な環境技術の導入など、そのものにつきましては容積率の緩和の具体的な数値の設定の対象にはしておりません。評価対象にはしておりません。あくまでも、都市再生特別地区の制度を適用するための前提条件として、そういった取り組みをなされているかどうかといったことを確認して、中身の評価をそういう意味で評価した上で、適正な評価がされているということにおいて、この制度を適用すると、そういうことをやっているということでございます。

○白石委員 今ありましたけれども、実際に読めば、評価をされて容積率の緩和があるというふうに、もう見てとれるんです。それを評価対象ではないといったら、なぜこれが記入されているのか。そして、渋谷パルコの案件でもそうですけれども、環境負荷の低減、要するに環境負荷の低減というのはいろんな要素あると思いますけれども、例えば、CO2の削減がこのぐらいできるから環境負荷に低減するんだというふうな物差しで評価がされているということしか私はとれないと思うんです。
 次にちょっと移りたいと思うんですけれども、CO2排出量を要素として容積率のボーナスを与えたのですから、提案されたCO2排出量が竣工後も達成しているか検証しないでは済まされないというふうに思うんですけれども、都市整備局として検証を行っているのか伺いたいと思います。

○上野都市づくり政策部長 まずは繰り返しになりますけれども、行政として商業施設を含めて、施設全体のCO2の排出量の目標値を設定した事例はございません。
 ただし、事業者からの自主的な提案として、その提案の中身として事業者サイドから自主的にCO2の削減量を商業施設も含めた施設全体として設定した事例はあるということでございます。
 設定された目標値につきましては、事業者サイドの自主的な取り組みとして示されたものであっても、それは一つの目安として、その目標値が竣工後含めて、その後しっかりその目安が守られているかどうかにつきましては、都市整備当局として事業者から報告を求め、確認をしているところでございます。

○白石委員 事業者からの自主的な目標は、しっかり確認をされているというふうに今いわれました。じゃあ、実際にこの間、建てられたもので事業者サイドからの目標も出されて、実際この間、チェックをしてきたというふうなことでよろしいんですか。確認したいと思います。

○上野都市づくり政策部長 過去のものについて、これまでも確認しているということでございます。

○白石委員 第百八十回、もう一つ出された渋谷ヒカリエの案件も私、過去のを調べてきました。渋谷ヒカリエでは、年間約一万トン超、正確には一万五百六十二トンの年間CO2を出す予定だと書いてありました。
 これは以前の用地で容積率を目いっぱい使ったときに出すCO2よりは、少しだけど排出量が減りますよと、このようにアピールをされています。
 しかし、今現在渋谷ヒカリエではCO2が排出されているのか。環境局が公表している地球温暖化対策計画書を見ますと、直近の二〇一三年度では年間一万四千七百十二トンだと、このように公表をされています。計画で予定されていたものよりも、約一・五倍ものCO2が出されているというのが明らかになりました。
 ちなみにヒカリエでは、前に建てられた建物の年間排出量は幾らだったかといいますと、七千九百四十一トンです。何と二倍近くが現在CO2が出されているというふうになります。
 そこで伺いたいと思いますが、CO2排出量抑制の取り組みが十分でなかった場合、先ほどいろいろと、この間もチェックされてきたとご答弁されました。その場合は、何らかのペナルティーというものがあるんですか。

○上野都市づくり政策部長 まず、事業者において自主的に設定された目標値そのものが行政として、そこを目標値として評価するかどうかについては、先ほどいったように非常に評価は難しいものです。それが適切な数字かどうかを判断することが非常に難しいために、それそのものが、事業者の設定した目標値が達成されなかったからといって、直ちにそれが妥当でないものであるかどうかということをにわかに判断することは、非常に難しいところでございます。
 そういった意味から、事業者の自主的な数値を、目標値を上回ったからといってペナルティーのあるなしを議論するということは非常になじまないことだと考えております。
 ただし、都市再生特別地区、こういったこの制度を活用してつくられるプロジェクトにつきましては、都心における豊かな緑地の創出などを通じまして、広い意味での都市環境の改善に貢献しておりまして、そういった意味で今後とも特区のプロジェクトにつきましては積極的に推進してまいります。

○白石委員 ごまかさないでいただきたいんですけれども、まず、じゃあ、渋谷ヒカリエの場合、この容積率の最高限度の設定とか、要するに容積率の考え方のところで、実際に三番のところで、自然エネルギーの活用などによる環境負荷の低減というのが計算式に入っていまして、イコール一三七〇%に緩和されてなりますよというふうな、計算式の中に入っております。
 実際に中も見ていけば、このぐらいのCO2が削減されるんだというふうに、ヒカリエも出して、これは事業者が自主的に出されたのかもしれませんけれども、実際に、じゃあふたをあけてみたら今はどうかといったら、約一・五倍のCO2が出されているということになります。
 先ほど過去の事例も含めて、この間都市整備局は検証してきたと、このように答弁をされました。じゃあ、実際に渋谷ヒカリエの事例で、今一・五倍になっていると。どのように今のこの事例を捉えて、今までに渋谷ヒカリエに対して、今こうなってるじゃないかと。自主的目標を掲げたにもかかわらず一・五倍ふえているので、何らか削減のための適切な処置をとりなさいなど、都市整備局がいわれたのかどうか、お伺いしたいと思います。

○上野都市づくり政策部長 ご指摘のヒカリエにつきましては、商業文化施設の床面積の比率が高いために、事務所などに比べて大きな排出量が出ているというのは確かだと思いますけれども、これまでの事業者の設定した目標数値であったとしても、その目標数値を目安として、それに近づくように努力をしていただくということは事業者に求めてまいりました。今後も、さらなる取り組みを事業者に対しては求めていくということについては変わりません。

○白石委員 いや、事務所の目標値じゃなくて、これは全体の総排出量が出されているんですね。一・五倍になっていますというふうに、現在の段階ではなっているということなんです。
 私、本当にこれを見ていても、この事務所が今、事務所よりも商業施設が多いからと。そうしたら、今回の渋谷のパルコだって同じく、面積でいけば商業施設が五五%を占めていると。こういう同じような事態になりかねないというふうな懸念が、当然生まれてきます。
 過去の事例をいろいろ検証しながら、しっかりと指導したり、そういうやりとりをやっているんであれば、本来、こういうふうな提案を出される段階でしっかり想定しなさいというふうな、ひとつ都市整備局としても事業者に対して申し述べるということは、非常に重要だというふうに思っております。
 この百八十回の渋谷二丁目二十一地区渋谷ヒカリエの計画書では、都市再生への貢献として五五五%の容積率の緩和がやられていて、内訳の五つのうちの一つが、自然エネルギーの活用などによる環境負荷の低減を掲げています。その具体的内容について、CO2の削減を図るとして、先ほども述べた内容を詳細に書いております。で、評価をされているんですね。
 こうした容積率のボーナスを受けたのに、掲げた目標値を大幅に上回るCO2を排出すると。これは、やり損じゃなくて、やり得ではないかというふうに強く指摘したいと思います。改めて、近年の都市再生特別地区の提案を総点検し、違反並びに目標に対して達成していないという場合は、厳しい処置をとらなければ、深刻なモラルハザードを引き起こすというふうに申し述べておきたいと思います。
 日本でも、近年、異常気象が続き、深刻な影響が出ております。世界的にCO2削減が問題になっていますし、その中で、東京は環境への貢献も掲げながら、オリンピックやパラリンピックにも臨もうとしております。そのときに大規模な事業者が、CO2を果たしてふやしていいのかということは、本当に重大な問題だというふうに思います。
 少なくとも、そうしたことが検証もされていない中で、環境に貢献するなどとして容積率を上乗せしていくというようなことは、都の姿勢としてはあってはならないというふうに思います。
 こうして容積率のボーナス、緩和を受けて、超高層ビルが建ち、渋谷駅から坂を上がってきて代々木公園に至る、小高く見晴らしのよいこの丘の地域に、渋谷区庁舎の建てかえに伴う超高層マンションとあわせて、二つの、この地域では超高層ビルがいきなり建つことに、景観上も大きな懸念の声が現在出されております。報道でも出されておりますね。
 以上のことからも、渋谷パルコの都市計画審議会案件は反対の態度をとって、このテーマの質問を終わりたいと思います。
 次の質問に移らさせていただきたいと思います。
 次に、目黒区原町、北区志茂地区並びに赤羽西地区の用途地域の変更について質問をさせていただきたいと思います。
 この案件は、それぞれ都が、前提としては強行している特定整備路線の両脇沿道三十メーターに最低高度を定め、高さ制限を設けることや、防火地域の変更を行うことによって、建物は原則として耐火建築物、つまり一般的には鉄筋コンクリート造などの建築物としてしなければならないと、このようになっております。これは区決定と都決定とすみ分けがなされていますので、今回の都市計画案件の中では、都は用途地域の変更というふうな分野になります。
 そこで伺いたいと思いますが、目黒区原町、北区志茂、北区赤羽西の地域には、それぞれ影響する建物はどのくらいあるのか伺います。また、これらの住民に対して今後どのように説明をされていくのか、伺いたいと思います。

○上野都市づくり政策部長 ただいまのご質問に入る前に、先ほどの特区の案件につきまして、行政側としてその後の報告を求めて、状況について確認してさらなる取り組みを求めているということにつきましては、事務所床だけに限ったことではございません。商業床も含めて、建物全体の環境性能をさらに向上するように、事後においても行政として求めているということでございます。
 それから、ただいまのご質問につきましてですけれども、今回、用途地域などの都市計画の変更を予定しております区域に係る建築物につきまして、地図上で数えると、目黒区の原町、洗足地区につきましては約三百三十棟、北区志茂地区につきましては約三百九十棟、北区赤羽西地区につきましては約三百五十棟でございます。この各地区におきまして、地元区におきましては、延焼遮断帯の形成を図るという方針のもとに、最低限度の高度地区及び防火地域の変更をすることとしておりまして、それにあわせて都が用途地域を変更するものでございます。
 この用途地域の変更などに関しまして、これまでも地元区におきましては、説明会の開催やまちづくりニュースなどの配布により周知に努めてきたところでございます。

○白石委員 それぞれの地域で三百棟を超える建物が影響を受けるということになるというふうに思います。
 それぞれ地区でも、どのぐらいか数えてもいただきました。やはり特定整備路線を前提とした用途地域の変更であって、北区の志茂地域や赤羽西地域の地域住民からも、現在では理解を得られていないというふうに思うんですけれども、都の認識を伺いたいというふうに思います。

○上野都市づくり政策部長 今回の用途地域の変更につきましては、地元区からの申し出がございまして、それを受けて行うものでございます。地元では、用途地域の変更につきまして反対意見、賛成意見、さまざまな意見があると、区から聞いておるところでございます。
 特定整備路線の事業につきましては、災害に強いまちをつくっていく上で重要な事業でございます。また、延焼遮断帯を形成するという区の方針等との整合を図りまして、今回、用途地域を変更するものでございます。こうした取り組みにつきましては、東京都の都市づくりにとりまして、防災性を高めていく上で非常に重要な取り組みであるというふうに考えております。

○白石委員 この用途地域の変更の前提となっている特定整備路線は、昭和二十一年、都市計画決定されましたが、今から六十九年前であります。戦後間もなくの混乱期の状況のもと、あたり一帯は焼け野原という中で、戦災復興の道路として都市計画決定がされたものです。現在のまち並みとは全く違って、特定整備路線としての位置づけとは全く違います。
 今回の特定整備路線の指定は、地域住民からの聞き取りを丁寧に進めた上での、そもそも決定ではありません。東京都の照会に対して、それぞれ区が候補を上げたというふうなものになります。
 この地域でも、例えばテレビ番組の「噂の東京マガジン」は、特定整備路線の問題を取り上げて、安心で住みよいまちづくりになるのか、延焼遮断の道路がまちを分断と、このようにテレビで報じられました。この番組の中でも、志茂の補助八六号線の現場が取り上げられていましたが、実際に地権者の方々は、あと何年生きられるのか計算して、数年前に私財をなげうって家を建てたと。そうしたら、突然出ていけと、このようにいわれたと。夜も眠れないほど悩んでいると。このような切実な声も、実際にテレビ画面を通しても上がっております。
 また、志茂八六号線では計画の見直しを求めて、声がさらに今現在もどんどん広がっていると思います。何と訴訟にまでなっています。
 都も特定整備路線について繰り返し、住民の理解を得ながらと、このようにいっていますが、先ほど述べたように、現段階で住民の理解は、そして納得ももう得られていないというのは、もう厳然たる事実だというふうに思います。
 防災対策等もいいましたけれども、火災対策といっても、延焼遮断の形成の一つとっても、さまざまなやり方があります。緑地帯や公園などの整備、感震ブレーカー設置などを進めるなどして出火防止を行うということや、スタンドパイプや可搬ポンプ、消防水利を充実させて、初期消火率を上げると。また、さまざまな施策を組み合わせて、いろんな手段があります。
 そういうもとで、本来行政は大いにイニシアチブを発揮して、住民参加と合意で、地域にとってベストでかつ意欲を引き出すことが、本来は大切だと思います。ところが、今回のこの特定整備路線でも、既にある都市計画道路の決定に従って一方的に進められている。説明会もいろいろやられていますけれども、実際説明会でも、本当に大きな声が上がっているというのが状況です。
 今回のこの用途地域の変更は、特定整備路線の既成事実化をさらに進めるものであり、住民の理解も得られていないということを強く指摘して、反対の立場で表明をいたしまして、質問を終わりたいと思います。

○大島委員 私からは、晴海地区の地区計画変更、それから東京臨港地区の変更のところから質問をさせていただきます。
 晴海地区というのは、先ほど立石委員さんの方からもお話がありましたように、二〇二〇年のオリンピック・パラリンピック競技大会の選手村の宿泊施設、これを整備することになっています。立候補ファイルで示された選手村の住戸のレイアウト、これには、各住戸の窓は選手村の立地特性を生かし、東京湾の風景が臨めるつくりとし、周辺環境、海からのスカイラインを考慮し、さまざまな高さの住棟を検討していると、こうなっています。
 そして、選手村のレガシー計画では、住棟の高さは重要であり、さまざまな高さを用意するが、選手の居住用フロアは二階から十四階まで利用すると、こうなっているんです。
 今回の地区整備計画を見ますと、第五-五街区と第五-六街区、この建築物等の高さの最高限度が、中層部で六十メートル、高層部で百八十メートルとなっています。選手村の役割というのは、選手に快適な生活を保障し、競技に向けた集中力を高める機能と空間を保障するものです。選手村としての機能から見れば、高層部、この百八十メートルの限度は必要はないと考えますけれども、高さを百八十メートルと設定したその考え方についてお伺いをいたします。

○上野都市づくり政策部長 本地区の地区整備計画につきましては、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック大会以降のまちづくりの計画が具体化したことから策定するものでございます。大会時に選手の宿泊施設として暫定利用される建物につきましては、本地区整備計画区域内に整備される中層の建物でございます。最終的には、誰もが憧れ、住んでみたいまちとするために、大会終了後にさらに高層棟が建設されることになっております。
 当地区におきましては、最終的には、誰もが憧れ、住んでみたいまちとするとともに、水辺の景観を生かしたまちとするため、多様な住戸を配置する計画を踏まえまして、めり張りのあるスカイラインの形成に資するよう、高さの最高限度の設定を本地区計画に位置づけたものでございます。

○大島委員 今答弁があったみたいに、高層棟については大会後に建設をするということで、通常、この選手村ということだけ考えれば、二階から十四階ぐらいしか利用しない、最高でも十七階までの建物ということになっていますから、この中層部の六十メートルの限度で十分なんですね。
 ですから、もし、今までもやってきたと思いますけれども、百八十メートルの超高層のビルが必要だということになれば、地区計画の変更ということで対応することだって可能なんですよ。何も、今、百八十メートルの限度ということまで決定する必要はないんじゃありませんか。
 この立候補ファイルで示された選手村のコンセプト、住戸のレイアウトと大会終了後における住宅棟のモデルプランを比較いたしますと、大きな違いがあります。
 まず、立候補ファイルでは、大会終了後、選手村はさまざまな後利用のニーズに合わせて改装される。住戸は、大会に適した間取りや設備として建設されるが、大会後は長期の居住を見据えた良質な住宅のほか、国際交流プラザの拠点としての活用が想定されていると、こう書かれているんですね。だから、選手村の内容をどういうふうにするかということが中心に書かれていて、それに関する住戸の問題だというふうに思うんです。
 結局、大会後に超高層マンションを建てるということになりますと、このオープンスペースを縮小したり、当初の選手村のコンセプトや計画をゆがめるということになってしまうではありませんか。それは、あってはならないことだと考えます。
 大会後の後利用を優先して、五十階建ての超高層タワーマンションを建設する前提での地区整備計画では、街区内に確保する空地がなくなるではありませんか。
 また、地区全体の計画人口というのは、居住人口が約三万八千人、就業人口が約二万六千人とすることを基本方針に加えています。総戸数六千戸、巨大なまちが出現するわけですが、住民の急増に交通機関や生活機能が追いつかなくなるという無計画な整備計画になってしまうのではありませんか。

○上野都市づくり政策部長 今回の計画案につきましては、まずオリンピック大会時に、暫定利用として選手村としての宿泊施設を整備するということと、それから大会終了後のレガシーとしての、後々に次世代に継承するにふさわしい、誰もが憧れ、住んでみたいまちにするために、一体的に整備する、一体的な計画案が今回示されましたので、今回、一体的に都市計画を定めるということでございます。
 それから、ただいまのご質問の、本計画におきましては、最終的には六千戸の住宅が供給されることとなっておりますけれども、その場合におきましても、住宅街区におきまして、敷地の約半分を有効空地として確保することとしておりまして、誰もが憩える緑豊かな広場空間や、ゆとりのある歩行空間などを形成することとしております。
 また、交通の影響につきましては、事業者により、将来交通量の予測結果をもとに検証が行われておりまして、自動車、歩行者交通とも、交通処理上、支障がないことを確認しております。
 また、公共交通機関につきましては、BRTの整備に向けて事業者を決定し、この地区を組み込んだルートにつきましても検討がされているところでございます。
 また、生活機能につきましては、第五-七街区におきまして商業施設の整備が予定されておりまして、そのほか生活支援施設につきましても、地元区との協議が引き続き進められることとなっております。
 なお、学校につきましては、区の要望を踏まえまして、本計画の隣接地に用地が確保されております。

○大島委員 今、交通処理上、支障がないと答弁されましたけれども、今でも大江戸線の勝どき駅だとか、その周辺の朝夕の混雑はとてもすさまじいものがあると、地元の方からも声が上がっているんですね。これ以上ここに、住宅がふえるということに不安があるというのは当然だと思います。
 さらに、立候補ファイルでは、選手村の敷地は東京都の二〇二〇年の東京に描かれている風の道の通過点であることから、風が通り抜けやすい配置計画としています。植栽とか屋上緑化、壁面緑化、これは積極的に計画されると書いてあるんですね。
 再開発等促進区、この土地利用に関する基本方針というのが今回出されておりますが、ここにもヒートアイランド現象の抑制など、地球環境に配慮した質の高い都市環境の形成を図ることが追記されています。しかし、立候補ファイルで示されたさまざまな高さの筒状の住宅棟を変更して、この海側に、板状住宅棟というんですか、この六〇ページのところに絵がありますけれども、これを建設するということは、都心のヒートアイランド現象を抑える効果をもたらす海からの風を都市の内部に導く風の道を塞ぐということになるのではないでしょうか。
 立候補ファイルで示されているオリンピック選手村のこの絵と今回の絵を比較しますと、何か全然風の通りが違うなというのを感じてしまうんですね。この点についてはいかがでしょうか。

○上野都市づくり政策部長 風環境などにつきましては、地元からも、環境影響評価の段階で、建築敷地内におきまして十分な防風対策を行うとともに、新たに整備される公園、公開空地等につきましても、防風対策に配慮することという意見が提出されているところでございます。風の道の確保につきましては、本開発計画では、建築物同士の間隔を確保することにより風の通り抜けにも配慮した計画となっております。また、ヒートアイランド対策につきましては、住宅街区におきまして、敷地の約半分を有効空地として確保いたしまして、緑豊かな広場空間を整備するとともに、屋上への緑化も計画することとしております。

○大島委員 この六〇ページの絵を見ますと、海側にずっと建物が塞ぐように、びょうぶのように建っているというような、そんな印象なので、風が通り抜けにくくなるなというのは、私は素人だからということもあるんでしょうけれども、すごく感じてしまうんですね。
 この住宅棟の整備というのは、都が都有地を確保して、都の個人施行による第一種市街地再開発事業で、特定建築者制度を活用して行うといいますが、今回のこの地区整備計画を提案した経緯についてお伺いをいたします。

○上野都市づくり政策部長 まず、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の招致決定を踏まえまして、平成二十六年三月に豊洲・晴海開発整備計画が一部改定されております。
 その後、平成二十六年十二月に、大会終了後における住宅棟のモデルプランが公表されたところでございます。このプランにおきましては、選手の宿泊施設として暫定利用した後に、住居等として生まれ変わる計画が示されております。また、最終的には、多様な人々が交流し、快適に暮らせるまちづくりを目指して、大会終了後の選手村予定地のまちづくりの基本的な考え方が示されておるところでございます。
 当地区におきましては、都市基盤と建築物とを一体的に整備するための手法として、市街地再開発事業を行うこととしております。また、民間事業者の活力や開発ノウハウを活用いたしまして、魅力的で処分性の高い施設を建築するとともに、事業を円滑に推進するため、市街地再開発事業における特定建築者制度を活用することとしております。
 モデルプラン公表後、事業者と関係機関等との協議が進められまして、今回、地区計画を変更するに至ったものでございます。

○大島委員 特定建築者制度を活用するということで、当然、この特定建築者制度活用の前に、事業協力者の選定、これは公募がされております。決まったところは、もう名立たる大手ディベロッパーがずらっと並んでいる、そういうところが一緒になって事業協力者ということですから、ここからさまざまな提案などがされてくるんだろうということは予想できるわけですね。
 今もお話ありましたように、モデルプランを公表した後に地区計画を変更したということですから、もともと選手村をつくるために、どういう土地利用やどういう地区計画があったらいいのかというところから発想されたものではないということなんですね。やはりこの選手村よりも、住宅棟の建設というのを優先しているといわざるを得ません。
 地区計画の策定の主体というのは東京都です。この地域を開発する施行者も東京都なんですね。この計画で、選手村の中層住宅と二棟の超高層マンション、これが二棟建てられることによって、この地域には大量の住宅がつくられることになります。六千戸ということで先ほどありましたけれども、東京都はこれまで、住宅は余ってると。そして空き家がすごくふえてて、空き家対策が必要なんだと。こういうことを、この委員会でも何回か質疑されてきた経過があるんですけど、住宅が余っているから都営住宅の建設は知らぬよということで、これもかたくなに拒否してきました。東京都が主体となって新たに大量の住宅をつくるというのであれば、住宅が余っているから住宅つくらないという理由には全くならないじゃありませんか。
 土地利用に関する基本方針には、多様な人々が交流し、快適に暮らせる住宅、商業、スポーツ等のユニバーサルな複合市街地を形成するとありますけれども、この多様な人々というのはどのような人々を指すんでしょうか。

○上野都市づくり政策部長 多様な人々につきましては、世帯や国籍等を超えたさまざまな人々のこととされております。

○大島委員 子育て中の方とか高齢者とか外国人なども、そういうものにも対応する多様な住まいの実現というのが求められていて、この住宅棟の建設というのが考えられてきたと聞いておりますけれども、多様な人々という中には、階層でいえば低所得者層、例えば非正規で働く若者、こういったものも当然含まれていると考えます。
 世帯の問題というだけでなくて、こういうひとり者というのかな、独身の方、こういう方だって、ここに集い、交流をする、多様な人々が暮らせる、そういうまちにするんだという、そういう考え方があるんじゃないかと思うんです。IOCのアジェンダ21では、宿泊建設は社会の貧困層を忘れず、地域住宅建設計画を景気づける計画にされなければならないとあります。都市整備局として、公的住宅や低価格のアフォーダブル住宅の導入も考えていくべきだと思います。
 最後に、この臨港地区の指定を解除するという、臨港地区の指定の解除の問題について質問をしたいと思うんですけれども、これはもともと、臨港地区を指定するには、港湾の管理運営上必要な機能があってなされたことではないかと考えるものです。今回、臨港地区を解除することについて、港湾機能との調整というのはどうなっているんでしょうか。

○上野都市づくり政策部長 晴海地区におきます臨港地区につきましては、港湾を管理運営するための地区といたしまして、当初、指定された後に、これまでの間、都市機能と港湾機能との調整を図りながら、適宜変更を行ってきたところでございます。
 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定を受けまして、この地区が選手村として利用されることが決まりまして、都市的土地利用に変更されるということが明らかになったことから、港湾管理運営との調整を図りまして、東京港の港湾計画がまず変更されました。この東京港港湾計画の変更を踏まえまして、今回の地区計画の変更に合わせ、地区整備計画区域と重複いたします臨港地区の解除を行うものでございます。

○大島委員 今、さまざま聞いてまいりました。都市計画の関係なので、なかなか質問が難しかったんですけれども、本件は、今までの流れを見ますと、選手村の建設のために地区整備計画を定めるものではないということも明らかになりました。選手村の機能よりも、大会後の住宅販売で、どれだけ特定建設業者に選ばれる大手ディベロッパーがいかに開発資金を回収できるのか、利益を得ることができるのか、こういうところを前提にして、この地区整備計画が提案されているとしか思えません。
 よって、この地区計画の変更には反対をいたします。
 次に、八王子都市計画道路の変更、幹線街路三・三・二号東京八王子線について質問をします。
 八王子都市計画道路三・三・二号は、圏央道のアクセス道路として、一九九五年四月の八王子南バイパスの都市計画決定のときには、通過交通だけで地元には利益がない道路ということもあって、評価書案には六万六千八十五件の都民の意見が出され、見解書には五万一千六百一件の都民意見が寄せられるなど、圏央道建設反対とあわせて大きな住民の運動がありました。
 今回の長沼町から北野町までの変更計画では、平面から掘り割り構造となり、道路幅員が二十八メートルから六十メートルに拡幅されます。側道部分の拡幅などで用地買収が必要になると思いますが、その影響はどの程度あるのかお伺いをいたします。

○中島都市基盤部長 八王子三・三・二号線でございますが、この路線は、多摩地域の利便性や活力を高める上で重要でございますし、また、周辺道路における交通渋滞の解消に寄与するとともに、防災や物流などの広域的な都市機能を担う重要な路線と考えております。
 本路線の沿道でございますが、工業または準工業地域のため、主に業務系の土地利用がなされております。拡幅により取得する用地の正確な範囲は、今後の測量により確定いたしますが、航空測量による地形図からの想定では、大部分が市場の駐車場などであり、建物は四棟存在しております。

○大島委員 建物四棟とはいえ、用地買収の対象となる住民には大きな影響があります。また、市場の駐車場も削られたり、なくなったりするということであれば、店舗の方や、それからこの市場を利用するお客さんへの影響というのも心配されます。
 聞くところによりますと、ここにある市場は、市民や中小の商業者の方たちが遠方からも買いに来るそうです。特に、年末などは大変な混みようだということです。駐車場の確保などにもぜひ配慮していただきたいと思います。
 現在、交差点として平面交差でやってきているのに、今回分断される地点が出るということです。また、この卸売市場を市民や中小商業者の方たちが利用しておりますが、掘り割りになるということで、分断される地域住民への対応はどのように考えているのか、お伺いいたします。

○中島都市基盤部長 今回の計画では、側道を設置することにより沿道アクセスを確保するとともに、通学路を含む主要な交差点については横断可能な構造としております。
 なお、掘り割り構造とすることで横断ができなくなる交差点が一カ所、存在いたしますが、今後、事業者である国において設計を具体化していく中で、地元からの要望も踏まえ、関係機関と協議し、横断機能の確保について検討することとしております。

○大島委員 ぜひ横断ができるように、設計の段階で具体化していただきたいというふうに思います。
 今後、この浅川に、この道路の先なんですけれども、新しい橋をかけることになるんじゃないかと思いますけれども、川沿いにマンションがあるんですね。このマンションの住民の方たちからは、今回の計画変更で、振動とか騒音、それから大気汚染、これへの影響が大変不安だという声が寄せられています。当然、防音対策なども必要だというふうに思いますけれども、こうした地域住民への環境の影響はどのように考えているのか、お伺いをいたします。

○中島都市基盤部長 変更区間は、今回の都市計画変更の延長が一キロメートル未満であることから、東京都環境影響評価条例の対象外となっております。
 ただ、本路線は広域的な幹線道路の一部を形成することから、事業者が自主的に大気汚染や騒音、振動について、環境に関する調査を実施しております。その結果、必要に応じて遮音壁などの適切な措置を講ずることにより、環境に対する影響は少ないものと考えております。

○大島委員 環境に対する調査は自主的に、事業者ということだから、国が行うということなんですかね。今、遮音壁をつくれば環境に対する影響は少ないというふうにおっしゃっていたんですけれども、環境への影響が少ないとなぜいい切れるのか、教えてください。

○中島都市基盤部長 事業者による自主的な環境アセスメントで、計画交通量に対してどれぐらいの騒音が発生するかというのを評価しておりまして、その予測によりますと、遮音壁等を設置することによって環境基準を下回るということでございます。

○大島委員 遮音壁を設置することで環境基準を下回るということなんですが、特にこれ、高層のマンションなんですね。そのそばを通る道路ですから、どの程度の遮音壁を考えているのかわからないんですけれども、遮音壁だけで振動や騒音や大気汚染までのこの影響が緩和されるとは、どうも思えないんですね。道路建設が地元住民に大きな負担を強いるということを、ぜひ忘れないでいただきたいと思います。
 さらに、この浅川というのは、先日の台風の影響で水位がかなり上がったそうです。浸水被害を心配する声も同時に寄せられています。浅川全体の護岸整備がおくれているということも心配の種だということで、その声もありました。
 今回、道路を通すことよりも護岸対策を優先すべきだという地元住民の声にも、ぜひ応えていただきたいというふうに思っております。
 次に、中野四丁目の用途地域の変更と環状二号線新橋・虎ノ門地区の地区計画の変更については、意見を述べさせていただきたいと思います。
 まず最初に、中野四丁目の用途地域の変更です。
 中野駅北口の西側に、市街地再開発事業で土地の高度利用を図るための用途地域が変更されます。この用途地域を第一種中高層住居専用地域から近隣商業地域に変更し、建蔽率を六〇%から八〇%に、容積率を二〇〇%から倍の四〇〇%に緩和して、二十五階建てと二十三階建ての商業床と六百戸の住宅の入る二棟のビルを建設するという計画です。
 そもそもこの地域は、東京一極集中を是正するために、警察大学校があったところですが、それを移転し、その跡地に十ヘクタールの防災公園を整備するという計画がありました。しかし、その後、その規模は縮小され、超高層の事務所ビルなどが建設されています。
 中野駅周辺では、学校統廃合による学校跡地開発やサンプラザを壊し、中野区役所と一体的に超高層ビルに建てかえる計画も検討されるなど、大規模開発計画が進められています。こうした東京一極集中を加速するまちづくりに異議を唱えてまいりました。
 今回の用途変更による再開発計画は、こうした一連の開発につながるもので、賛成できません。
 次に、環状二号線新橋・虎ノ門地区の地区計画の変更です。
 これは、東京都は、環状二号線沿道部分の都市再生を積極的に進めていくために、二〇一三年三月、東京のしゃれた街並みづくり推進条例に基づく街並み再生地区を指定しました。都市計画の提案は、原則として〇・五ヘクタール以上の区域で行うこととされていますが、このしゃれた街並みづくり推進条例では、特に必要があると認められるときは〇・一ヘクタール未満の規模でもできるように、規模要件を引き下げています。指定された街並み再生地区では、地域内で地権者が都市計画を提案できる面積要件を事実上撤廃した上、容積率や斜線制限も緩和し、また、十分な話し合いや合意がなくても、数の上で区域内の土地所有者等の三分の二を確保すれば都市計画を提案できる仕組みとなっています。
 具体的なまちづくりを進めるための街並み再生方針に基づき、この地域を九街区に細かく分けて、地区計画を定めました。今回、八-二街区は、約〇・一ヘクタールの面積しかありませんが、この仕組みによって地区整備計画が提案され、容積率七〇〇%を一〇〇〇%に引き上げ、建築物の最高限度は八十メートルになります。さらに、建築物の敷地面積の最低限度は五百平方メートルとなっています。
 こうした制度を進めれば、ミニ再開発を推進することになりかねませんし、高層ビルの建ち並ぶ地区ができてしまいます。借家人などは話し合いの対象外であり、細分化した敷地の統合を図ることを推進すれば、弱小地権者などは、取り残されるか、大手ディベロッパーに取り込まれてしまうことも危惧されます。
 よって、こうした地区計画の変更はやめるべきです。
 以上です。

○島田委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○島田委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で都市整備局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時三十一分散会

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