都市整備委員会速記録第六号

平成二十七年六月十八日(木曜日)
第六委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長島田 幸成君
副委員長高橋 信博君
副委員長大島よしえ君
理事舟坂ちかお君
理事野上 純子君
理事神林  茂君
栗山よしじ君
白石たみお君
石川 良一君
上野 和彦君
谷村 孝彦君
菅野 弘一君
尾崎 大介君
立石 晴康君

欠席委員 なし

出席説明員
都市整備局局長技監兼務安井 順一君
次長理事兼務浅川 英夫君
技監佐野 克彦君
理事西倉 鉄也君
総務部長細渕 順一君
都市づくり政策部長上野 雄一君
住宅政策推進部長今村 保雄君
都市基盤部長佐藤 伸朗君
市街地整備部長奥山 宏二君
市街地建築部長妹尾 高行君
都営住宅経営部長永島 恵子君
基地対策部長筧   直君
企画担当部長荒井 俊之君
連絡調整担当部長菊澤 道生君
都市づくりグランドデザイン担当部長小野 幹雄君
まちづくり推進担当部長佐藤  匡君
住宅政策担当部長加藤  永君
民間住宅施策推進担当部長山崎 弘人君
航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務山下 幸俊君
防災都市づくり担当部長佐々木 健君
多摩ニュータウン事業担当部長太田 誠一君
局務担当部長森  高志君
耐震化推進担当部長飯泉  洋君
経営改革担当部長臼井 郁夫君
再編利活用推進担当部長建設推進担当部長兼務五嶋 智洋君
営繕担当部長青柳 一彦君
横田基地共用化推進担当部長交通政策担当部長兼務牧野 和宏君

本日の会議に付した事件
意見書について
都市整備局関係
付託議案の審査(質疑)
・第百三十四号議案 東京都市計画事業足立北部舎人町付近土地区画整理事業施行規程等の一部を改正する条例
・第百三十五号議案 東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例

○島田委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 初めに、意見書について申し上げます。
 委員から、お手元配布のとおり、意見書を提出したい旨の申し出がありました。
 お諮りいたします。
 本件については、取り扱いを理事会にご一任いただきたいと思いますが、これに異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○島田委員長 異議なしと認め、そのように決定をいたしました。

○島田委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市整備局関係の付託議案の審査を行います。
 これより都市整備局関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 第百三十四号議案及び第百三十五号議案を一括して議題といたします。
 本件については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○大島委員 私からは、第百三十五号議案、東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例について質問をいたします。
 この条例は、昨年、建築士法の一部を改正する法律が議員立法で成立をし、ことし二〇一五年六月二十五日より施行されることに伴って、新たな業務が発生するため、建築士事務所登録手数料を改定するという提案です。
 まず最初に、この建築士事務所に係る欠格要件及び取り消し事由に、開設者が暴力団等であるということが追加されるということですが、この開設者とは誰を指すのでしょうか。

○妹尾市街地建築部長 開設者とは、建築士事務所登録を受けた者のことでございまして、個人の場合と法人の場合がございます。
 登録申請者または開設者が個人であれば、その本人が暴力団員等に該当する場合、法人であれば、その役員に暴力団員等に該当する者を含む場合、欠格または取り消しの対象となります。

○大島委員 今回、開設者が個人だけでなくて、法人の場合、その役員も暴力団員ということになれば、その事務所の登録が取り消されるというようなことにもなるというわけですから、暴力団員かどうかということを、まず誰が、どのように確認するのかというのが大変重要だと思うんですね。
 私は、これはどうするんですかということでいろいろ聞いたんですけれども、何か現在、国の方では、国交省と警察庁との間で調整中ということで、まだ照会方法などの詳細は決まってないということでした。
 しかし、この施行日が今月の二十五日ということですから、あとわずかなんですね。ですから、それまでには何らかの形で、このチェック方法などの詳細は決められるのではないかというふうに思うので、きょうはここでお尋ねをしても多分お答えできないというふうに思うんです。都としても、こうした暴力団等の情報を持っているというのは、警視庁になるのですから、当然、警視庁との協議などをしてその方法を決めるということになるのではないかと思っています。
 建築士が行う建築物の設計とか工事監理、この業務は、都道府県知事の登録を受けた建築士事務所でなければ行うことができないと、こうなっていますから、こうした業務に携わる方たちから暴力団を排除するというのは重要な改正だと思います。
 ただ、今、日本年金機構の個人情報の流出問題などが、大変大きな問題となっております。暴力団員かどうかの情報だけではなくて、例えばですけれども、照会の対象となった建築士事務所、この方が暴力団かどうかをチェックしましたよというこの情報も含めて、情報が漏れないように、ぜひ都の責任で情報管理はしっかりと対応していただきたいと思います。
 今回、建築士事務所の登録事項に、所属建築士の氏名等が追加されることになったということなんですけれども、この所属建築士の登録がされることによって、どのようなメリットがあるのかお聞きします。

○妹尾市街地建築部長 建築士事務所の登録事項に、所属建築士の氏名等が追加されることによりまして、どの建築士がどの建築士事務所に所属しているのかが明確になります。これは、二級建築士が一級建築士を詐称するなどのいわゆる成り済ましの、そういう防止や、建築士に対する定期講習受講の促進、こういうものを効果的に実施することを目的としてございます。

○大島委員 これまでは、個々の建築士さんがどこに所属しているのかというのが、ある意味わからなかったと。それが今度わかるようになったということや、今ありましたように、詐称というか、成り済ましを防止するということについては、大変重要なことだというふうに思っております。
 また、定期講習などのお知らせも含めて参加を呼びかけるということになりますと、より一層、こうしたところのスキルアップにもつながるということで、この改正というのは大変重要だというふうに思いました。
 しかし、今回、所属建築士の氏名等が建築士事務所の登録事項となったことによって、建築士事務所の登録方法が変わるということになるわけです。そうなりますと、現在登録されている建築士事務所、ここが全て新しい登録という形になって、法施行後、直ちに改定手数料を支払うということになってしまうのでしょうか。

○妹尾市街地建築部長 建築士事務所が手数料を支払うのは、新規の建築士事務所の登録申請時と、五年ごとの更新の登録申請時のみでございます。
 改正後の建築士法では、所属建築士の氏名等の届け出を義務づけてございますが、この届け出には手数料はかかりません。

○大島委員 今回、所属建築士の氏名登録というのは、届け出だということなので、特段手数料は不要だということで確認しておきたいと思います。
 この手数料というのは、一体どこが徴収するんでしょうか。

○妹尾市街地建築部長 都は、建築士法に基づき、一般社団法人東京都建築士事務所協会を指定事務所登録機関として指定し、建築士事務所の登録の実施に係る事務等を行わせております。この指定機関である当該協会が、都の手数料条例に基づき、建築士事務所登録手数料を徴収してございます。

○大島委員 都が直接徴収するということではなくて、指定事務所登録機関という形で指定をした建築士事務所協会、ここが徴収をするということで、そこの事務量がふえるということで、今回の登録手数料の値上げになったということだと思います。
 この手数料は、建築士事務所が建築士事務所協会に直接支払うということなので、都民への影響はないということを確認して、質問を終わります。

○島田委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○島田委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で都市整備局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時九分散会

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