都市整備委員会速記録第一号

平成二十七年二月十六日(月曜日)
第五委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長島田 幸成君
副委員長高橋 信博君
副委員長大島よしえ君
理事舟坂ちかお君
理事野上 純子君
理事神林  茂君
栗山よしじ君
白石たみお君
石川 良一君
上野 和彦君
谷村 孝彦君
菅野 弘一君
尾崎 大介君
立石 晴康君

欠席委員 なし

出席説明員
都市整備局局長技監兼務安井 順一君
次長浅川 英夫君
技監佐野 克彦君
理事櫻井  務君
理事西倉 鉄也君
総務部長細渕 順一君
都市づくり政策部長上野 雄一君
住宅政策推進部長今村 保雄君
都市基盤部長佐藤 伸朗君
市街地整備部長鈴木 昭利君
市街地建築部長久保田浩二君
都営住宅経営部長永島 恵子君
基地対策部長筧   直君
企画担当部長福田  至君
連絡調整担当部長黒川  亨君
景観・プロジェクト担当部長小野 幹雄君
まちづくり推進担当部長佐藤  匡君
住宅政策担当部長加藤  永君
民間住宅施策推進担当部長山崎 弘人君
航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務山下 幸俊君
防災都市づくり担当部長佐々木 健君
多摩ニュータウン事業担当部長太田 誠一君
局務担当部長臼田  仁君
耐震化推進担当部長佐藤 千佳君
経営改革担当部長臼井 郁夫君
再編利活用推進担当部長建設推進担当部長兼務五嶋 智洋君
営繕担当部長青柳 一彦君
横田基地共用化推進担当部長交通政策担当部長兼務牧野 和宏君

本日の会議に付した事件
都市整備局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十七年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 都市整備局所管分
・平成二十七年度東京都都営住宅等事業会計予算
・平成二十七年度東京都都営住宅等保証金会計予算
・平成二十七年度東京都都市開発資金会計予算
・平成二十七年度東京都臨海都市基盤整備事業会計予算
・平成二十七年度東京都都市再開発事業会計予算
・平成二十六年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出 都市整備局所管分
・東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例
・東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例
・東京都市計画事業足立北部舎人町付近土地区画整理事業施行規程等の一部を改正する条例
・八王子都市計画事業由木土地区画整理事業施行規程等を廃止する条例
・東京都建築審査会条例の一部を改正する条例
・東京都建築指導事務所設置条例の一部を改正する条例
・東京都建築安全条例の一部を改正する条例
・東京都営住宅条例の一部を改正する条例
・都営住宅二十六H-一〇六東(江東区東砂八丁目)工事請負契約
請願陳情の審査
(1)二六第五三号
(2)二六第五四号 除却による立ち退きを迫られている都公社住宅から都営住宅への住み替えに関する請願
(3)二六第一一三号 緊急輸送道路沿道建築物への耐震化助成事業に関する陳情
報告事項(説明・質疑)
・第二百九回東京都都市計画審議会付議予定案件について

○島田委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承を願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市整備局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、請願陳情の審査及び報告事項の聴取を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、報告事項につきましては、説明を聴取した後、質疑を終了まで行いますので、ご了承を願います。
 これより都市整備局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○安井都市整備局長 本日は、平成二十七年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております都市整備局関係の案件をご説明いたします。
 提出予定案件は、予算案が二件、条例案が八件、契約案が一件でございます。
 初めに、お手元の資料1、平成二十七年度当初予算説明書に沿いまして、予算案の内容についてご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。都市整備局所管全会計の予算総括表でございます。
 当局は、一般会計、特別会計及び公営企業会計を合わせまして六つの会計を所管してございます。
 東京都の平成二十七年度予算の基本的な考え方でございますが、東京を世界一の都市へと飛躍させる予算と位置づけ、編成したものでございます。
 都市整備局の予算につきましては、世界一の都市東京の実現に向けて、活力と魅力ある都市空間の形成や高度な防災都市づくりを進めるとともに、オリンピック・パラリンピック大会と、その先を見据えた東京の都市づくりを積極的に推進するための経費を計上してございます。
 次に、表の上から順に、二十七年度会計別予算額について申し上げます。
 まず、一般会計は一千五百七十九億九千五百万円でございます。一般会計におきましては、木密地域不燃化十年プロジェクトなど高度な防災都市の実現に向けた取り組みについて、事業規模の拡大等に伴う所要の経費を計上しております。
 次に、特別会計ですが、都営住宅等事業会計は千七百六十二億八百万円、都営住宅等保証金会計は四十五億四千三百万円、都市開発資金会計は三十四億七千四百万円、臨海都市基盤整備事業会計は百三十一億四千万円でございます。
 次に、公営企業会計ですが、都市再開発事業会計は一千四百五十三億七千百万円。
 これら全ての会計の合計は五千七億三千百万円でございます。全会計の合計の予算額は、二十六年度と比較いたしますと一千八百七億四千百万円の減、増減率はマイナス二六・五%でございます。
 予算額が大幅に減少している理由でございます。これは、主に都市再開発事業会計の減によるものでございます。平成二十六年度に、環状二号線地区の大規模な施設等の完成に伴う処分原価を計上しておりますので、その対比により平成二十七年度は大幅な減少となってございます。
 次に、平成二十六年度補正予算案について説明いたします。
 お手元の資料2、平成二十六年度補正予算説明書の一ページをお開き願います。平成二十六年度都市整備局補正予算総括表でございます。
 この補正予算案は、主に現時点で執行しないことが明らかな事項について、不用額を精査いたしまして、必要な予算上の対応を行うものでございます。
 表の中央、縦の列にございます補正予算額欄をごらんください。
 平成二十六年度補正予算額は、一般会計においてマイナス二百四十三億七千八百万円でございます。
 続きまして、条例案について説明申し上げます。
 お手元の資料3、平成二十七年第一回東京都議会定例会提出議案説明資料をごらんください。
 まず、東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例案でございます。
 中核市の指定に関する政令の一部改正に伴い、八王子市が行うこととなる事務について、規定を整備するものでございます。
 次の東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例案でございますが、建築基準法の一部を改正する法律等の施行に伴い、関連する手数料を新設するほか、規定を整備するものでございます。
 続きまして、東京都市計画事業足立北部舎人町付近土地区画整理事業施行規程等の一部を改正する条例案でございますが、平成二十七年四月一日に予定されている区画整理事務所及び再開発事務所の再編に伴い、規定を整備するものでございます。
 続きまして、八王子都市計画事業由木土地区画整理事業施行規程等を廃止する条例案でございますが、東京都が施行する土地区画整理事業及び市街地再開発事業のうち、事業が終了したものについて施行規程を廃止するものでございます。
 続きまして、東京都建築審査会条例の一部を改正する条例案でございますが、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。
 続きまして、東京都建築指導事務所設置条例の一部を改正する条例案でございますが、中核市の指定に関する政令の一部改正に伴い、八王子市が行うこととする事務について、規定を整備するものでございます。
 続きまして、東京都建築安全条例の一部を改正する条例案でございますが、建築基準法の一部を改正する法律の施行等を踏まえ、寄宿舎等の制限を緩和するほか、所要の改正を行うものでございます。
 最後に、東京都営住宅条例の一部を改正する条例案でございますが、福島復興再生特別措置法における居住制限者に対する都営住宅の使用者の資格の特例を設けるものでございます。
 続きまして、契約案件についてご説明申し上げます。
 お手元の資料4、平成二十七年第一回東京都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをごらんください。
 江東区東砂八丁目に都営住宅を建設いたします工事請負契約議案でございます。
 私からの説明は以上でございます。
 引き続き、詳細な内容につきまして総務部長よりご説明申し上げます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○細渕総務部長 まず初めに、平成二十七年度当初予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料1、平成二十七年度当初予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
 局長から総括的なご説明をいたしましたので、私からは主な事業の概要について、一般会計から順にご説明申し上げます。
 五ページをお開き願います。都市整備局一般会計総括表でございます。
 まず、歳出でございますが、一番上の段、都市整備費の欄をごらんください。二十七年度予算額は一千五百七十九億九千五百万円、二十六年度予算と比較した増減率は、一番右に示してございますとおり、プラス五・三%でございます。
 次に、歳入でございますが、一番下から二段目、計の欄をごらんください。二十七年度予算額は八百六十億三百万余円、増減率はマイナス六・一%でございます。
 続いて、主要事業についてご説明申し上げます。
 八ページをお開き願います。表の左上、枠の外に予算科目の項を記載しておりまして、第一項、都市整備管理費でございます。
 表の一番上の段をごらんいただきますと、第二目、企画調査費につきましては、二十七年度の事業費九億二千万余円、前年度と比較して二億八千九百万余円の減となってございます。
 表の左側中ほどには、特定財源及び差引一般財源を記載しております。以下、各事業とも同様の形で記載してございます。
 表の右側、概要欄に事業の詳細を記載してございます。
 このうち、(3)の特別緑地保全地区指定促進事業は、土地所有者から請求を受け、買い取りの必要が生じた区市町村の用地取得費を補助し、特別緑地保全地区の指定を拡大する事業でございます。
 一〇ページをお開き願います。第三目、水資源対策費につきましては四億一千八百万余円を計上してございます。これは、主に八ッ場ダム建設に伴って必要となる水没に関係する住民の生活再建や生活環境、産業基盤の整備などの事業に対して必要な経費を負担するものでございます。
 一三ページをお開き願います。第二項、都市基盤整備費の第二目、都市基盤調査費につきましては七億五千六百万余円を計上してございます。
 概要欄の(3)、緊急豪雨対策の一時貯留施設等の設置促進は、計画策定費への補助に加え、区市が公共施設に一時貯留施設を設置する際、指導要綱に定める対策量を上回る部分等について、相当する整備費の一部を補助するものでございます。
 一五ページをごらんください。第三目、都市基盤施設等助成費につきましては百四十九億七千百万余円を計上してございます。
 概要欄の(1)、都市高速鉄道建設助成等は、交通局及び東京地下鉄株式会社の大規模改良や耐震補強に対し補助等を実施するものでございます。
 一六ページをお開き願います。(8)、鉄道駅総合バリアフリー推進事業は、鉄道駅へのホームドアやエレベーターの設置を促進するため、整備費の一部に対して補助等を行うものでございます。
 また、オリンピック・パラリンピック競技大会への対応として、競技会場周辺の駅については、通常の補助とは別枠の補助を実施するものでございます。
 一八ページをお開き願います。第三項、市街地整備費でございます。第二目、都市防災施設整備事業費につきましては六十六億九千五百万余円を計上してございます。
 概要欄の(4)、防災密集地域再生促進事業は、木造住宅密集地域において、住宅の建てかえや共同化等により不燃化を促進する事業でございます。
 このうち、エの不燃化特区制度につきましては、特区内において区の取り組みを後押しする特別の支援策を実施するものでございます。
 その下のオの木造住宅密集地域に関する検討調査につきましては、不燃化特区制度等の事業における各種指標の算出や整備効果の分析等を行うものでございます。
 二二ページをお開き願います。第六目、都市改造費につきましては二百八十三億三千八百万余円を計上してございます。
 概要欄(3)、都施行区画整理でございますが、これは汐留、六町など六地区において、都施行の区画整理事業を実施するものでございます。
 (5)、地域と連携した延焼遮断帯形成事業は、特定整備路線の整備でございまして、まちづくりの取り組みと連携しながら、延焼遮断帯の形成を図るものでございます。
 右側の二三ページをごらんください。(8)、オリンピック・パラリンピック施設整備でございます。選手村宿泊棟の整備に当たりましては、大規模な基盤施設と住宅開発を一体的に進める必要があることから、都による市街地再開発事業により進めることとしており、平成二十七年度は、主に道路盛り土等、基盤施設の設計や準備工事等を行うものでございます。
 二六ページをお開き願います。第四項、建築行政費でございます。第二目、建築指導費については三百十七億五千百万余円を計上してございます。
 概要欄(3)、耐震改修促進事業のうち、緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業等は、耐震化に向けて多くの建物所有者が意欲的に取り組んでいる流れをとめることのないよう、平成二十六年度までとしていた耐震診断、補強設計の助成期限を一年延長するなど、耐震化の着実な取り組みを図るものでございます。
 三〇ページをお開き願います。第五項、住宅費でございます。第三目、地域住宅対策費については六十四億九千四百万余円を計上してございます。
 概要欄の(1)、区市町村住宅供給助成事業のうち、サービスつき高齢者向け住宅供給助成等は、緊急時対応や安否確認等の生活支援サービスなどを提供する高齢者向け賃貸住宅の供給を図る事業でございます。
 三一ページをごらんください。第四目、民間住宅対策費につきましては四十二億八千九百万余円を計上してございます。
 (2)、民間住宅助成事業のオ、マンション建てかえ等の支援の、まちづくりと連携したマンション再生制度は新規事業でございまして、区市が先行的、試行的な取り組みとして、まちづくりと連携した老朽マンションの再生に向け、解決策などを検討する際の費用の一部を都が補助するものでございます。
 キの空き家活用支援事業は、こちらも新規事業でございます。区市町村が行う空き家の実態調査や計画の策定、改修工事への助成に対して都が補助を行うものでございます。
 クの子育て世帯に配慮した住宅の供給促進は、こちらも新規事業でございます。子育て世帯に配慮した住宅について、都独自の認定制度を創設するとともに、区市町村が行う整備費の助成に対して、都が補助を行うものでございます。
 少しページが飛びますが、三七ページをお開き願います。繰越明許費でございます。
 事業の性質上、年度内に支出が終わらない見込みのものにつきまして、あらかじめ繰越明許費として予算に定めておくものでございます。地下高速鉄道建設助成等、合計五十二億四千五百万円を見込んでおります。
 続きまして、四一ページをお開き願います。債務負担行為について記載してございます。
 債務負担行為は、複数年にわたる工事費等について、翌年度以降の債務の限度額を、期間を限ってあらかじめ決定しておくものでございます。六町地区街路整備工事等、計六項目について計上しております。
 以上で一般会計の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、特別会計についてご説明申し上げます。
 四五ページをお開き願います。都営住宅等事業会計総括表でございます。
 歳出については、表の一番上、都営住宅等事業費の欄をごらんください。二十七年度予算額は一千七百六十二億八百万円、増減率はプラス七・八%となっております。
 歳入については、表の一番下、計の欄に記載のとおり、歳出と同額となっております。
 四八ページをお開き願います。第一項、都営住宅等事業費の第二目、住宅管理費につきましては五百九十九億六千五百万余円を計上してございます。
 右側、概要欄の(1)、都営住宅等の管理運営では、二十七年度における都営住宅等の管理予定戸数二十五万九千二百九十三戸に係る管理運営経費を計上してございます。
 右側の四九ページをごらんください。第三目、住宅建設費につきましては六百三十四億二千五百万余円を計上してございます。
 概要欄(1)、公営住宅建設事業等において、三千八百戸の都営住宅の建てかえを予定してございます。
 (2)、都営住宅耐震改修事業は、都営住宅耐震化整備プログラムに基づき、計画的に都営住宅の耐震改修を実施する事業でございます。
 少しページが飛びますが、五五ページをごらんください。五五ページは、繰越明許費につきまして記載してございます。
 また、五九ページには債務負担行為につきまして記載してございます。
 六三ページをお開き願います。都営住宅等保証金会計総括表でございます。
 この会計は、都営住宅等の入居者からお預かりする保証金の経理を行っているものでございます。
 二十七年度の歳出の計は四十五億四千三百万円、歳入の計は百十億四千七百万円を計上してございます。
 続いて、七三ページをお開き願います。都市開発資金会計総括表でございます。
 この会計は、都市施設の整備に要する用地の先行取得に係る経費の経理を行うものでございます。
 二十七年度の歳入歳出とも三十四億七千四百万円を計上してございます。増減率、マイナス六二・五%でございますが、これは、土地売り払い収入の減少に伴い一般会計繰出金が減少するためでございます。
 八一ページをお開き願います。臨海都市基盤整備事業会計総括表でございます。
 二十七年度の歳出は百三十一億四千万円、増減率はマイナス七・九%、また、歳入は百五十一億六千七百万余円、増減率はマイナス二九・五%でございます。
 八四ページをお開き願います。晴海、豊洲、有明北の三地区における開発費、合わせて百二十六億八千二百万余円を計上してございます。
 八九ページをお開き願います。繰越明許費について記載してございます。
 以上で特別会計の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、都市再開発事業会計についてご説明申し上げます。
 九三ページをお開き願います。都市再開発事業会計総括表でございます。
 この会計は公営企業会計でございますので、収益的収支と資本的収支とに分けて記載しております。
 まず、収益的収支でございますが、二十七年度の支出の合計は一千四百三十一億七千五百万円、前年度と比較して一千七百九十九億五千九百万円の減となっております。これは、施設建築物や公共施設が完成した際、その処分原価を一括して収益的支出として計上するところ、平成二十六年度は、環状二号線地区の大規模な施設等の処分原価を計上していたため、その対比により、平成二十七年度は大幅な減少となっているものでございます。
 同じページの下段、資本的収支でございますが、一番下の段の支出の合計は二十一億九千六百万円、前年度と比較して百四十九億八千三百万円の減、マイナス八七・二%でございます。これは、主に環状二号線地区において事業の収束段階を迎えており、工事費が減少していることによるものでございます。
 平成二十七年度当初予算案の説明は、以上でございます。
 続きまして、平成二十六年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、平成二十六年度補正予算説明書の二ページをお開き願います。一般会計の都市整備局補正予算総括表でございます。
 補正予算額を表の中央、縦の列で示してございます。
 上の表、1、歳入予算の合計欄をごらんください。歳入の補正予算額合計はマイナス二十一億七千百万余円でございます。
 また、下の2、歳出予算の一番上の段になりますが、歳出の補正予算額合計はマイナス二百四十三億七千八百万円でございます。
 続いて、事業の内容についてご説明申し上げます。
 七ページをお開き願います。第一項、都市整備管理費の補正予算額はマイナス二億三千八百万円でございます。
 内容は、右側概要欄に記載しておりまして、1、利根川・荒川水源地域対策基金等事業費負担金の執行状況を踏まえて減額するものでございます。
 八ページをお開き願います。第二項、都市基盤整備費の補正予算額はマイナス六億一千万円でございます。
 概要欄の1、社会資本等整備基金でございますが、これは東京地下鉄株式会社からの株式配当金の増配分を、社会資本等整備基金に積み立てるものでございます。
 2の都市高速鉄道建設助成から4の都市再生交通拠点整備事業は、いずれも執行状況を踏まえて減額するものでございます。
 九ページをごらんください。第三項、市街地整備費の補正予算額はマイナス三十八億九千七百万円でございます。
 このページから一一ページにかけて記載しておりますとおり、防災密集地域再生促進事業などの執行状況を踏まえて減額するものでございます。
 一二ページをお開き願います。第四項、建築行政費の補正予算額はマイナス百七十四億三千九百万円でございます。
 これは、1、耐震改修促進事業の執行状況を踏まえて減額するものでございます。
 一三ページをごらんください。第五項、住宅費の補正予算額はマイナス二十一億九千四百万円でございます。
 このページから一六ページにかけて記載しておりますとおり、都営住宅等事業会計繰出金などの執行状況を踏まえて減額するものでございます。
 平成二十六年度補正予算案の説明は、以上でございます。
 続きまして、お手元の資料3、平成二十七年第一回東京都議会定例会提出議案説明資料をごらんください。
 三ページをお開き願います。まず、東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
 1、改正の理由でございますが、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴い、八王子市が行うこととする事務について、規定を整備するものでございます。
 2、条例案の概要でございますが、東京都屋外広告物条例の適用対象から八王子市を除く旨を規定する条文を追加するものでございます。
 四ページ及び五ページは条例案文等を、六ページは新旧対照表を記載してございます。
 次に、九ページをお開き願います。東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例案でございます。
 1、改正の理由でございますが、建築基準法の一部を改正する法律等の施行に伴い、関連する手数料を新設するほか、規定を整備するものでございます。
 2、条例案の概要でございますが、建築基準法の一部改正による仮使用認定制度の創設、構造計算適合性判定制度の見直し、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正による耐震性不足の認定を受けたマンション建てかえ時の容積率特例許可制度の創設などを踏まえ、関連の手数料について規定を整備するものでございます。
 一〇ページから二一ページにかけまして条例案文等を、二二ページから五四ページにかけましては新旧対照表を記載してございます。
 続きまして、五七ページをお開き願います。東京都市計画事業足立北部舎人町付近土地区画整理事業施行規程等の一部を改正する条例案でございます。
 1、改正の理由でございますが、地方公共団体施行の土地区画整理事業及び市街地再開発事業は、土地区画整理法及び都市再開発法において、施行規程に事務所の所在地を記載することとされております。平成二十七年四月一日に予定されている区画整理事務所及び再開発事務所の再編に伴い、規定を整備するものでございます。
 2、条例案の概要でございますが、十四の土地区画整理事業及び六つの市街地再開発事業の施行規程において、所管事務所、事務所名及び所在地を定めるものでございます。
 五八ページから六二ページにかけましては条例案文等を、六三ページから八二ページにかけましては新旧対照表を記載してございます。
 続きまして、八五ページをお開き願います。八王子都市計画事業由木土地区画整理事業施行規程等を廃止する条例案でございます。
 1、廃止の理由でございますが、東京都が施行する土地区画整理事業及び市街地再開発事業のうち、事業が終了したものについて施行規程を廃止するものでございます。
 2、条例案の概要でございますが、四つの土地区画整理事業及び五つの市街地再開発事業の施行規程を廃止するものでございます。
 八六ページから八八ページにかけまして、条例案文等を記載してございます。
 続きまして、九一ページをお開き願います。東京都建築審査会条例の一部を改正する条例案でございます。
 1、改正の理由でございますが、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。
 2、条例案の概要でございますが、建築基準法の規定に基づく建築審査会に関する規定に、他の法令において準用する場合にも適用する規定を加えるなど、所要の規定整備を行うものでございます。
 九二ページ及び九三ページは条例案文等を、九四ページは新旧対照表を記載してございます。
 続きまして、九七ページをお開き願います。東京都建築指導事務所設置条例の一部を改正する条例案でございます。
 1、改正の理由でございますが、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴い、八王子市が行うこととする事務について、規定を整備するものでございます。
 2の条例案の概要でございますが、所管区域の欄から八王子市の記載を削除するものでございます。
 九八ページ及び九九ページは条例案文等を、一〇〇ページは新旧対照表を記載してございます。
 続きまして、一〇三ページをお開き願います。東京都建築安全条例の一部を改正する条例案でございます。
 1、改正の理由でございますが、建築基準法の一部を改正する法律の施行等を踏まえ、寄宿舎等の制限を緩和するほか、所要の改正を行うものでございます。
 2、条例案の概要でございますが、寄宿舎等について、敷地に義務づけている避難のための空地を不要とするなど、規模や形態に応じたきめ細かい基準とするほか、建築基準法の一部を改正する法律の施行等を踏まえた見直しを行うものでございます。
 一〇四ページから一一二ページにかけまして条例案文等を、一一三ページから一一九ページにかけまして新旧対照表を記載してございます。
 続きまして、一二三ページをお開き願います。東京都営住宅条例の一部を改正する条例案でございます。
 1、改正の理由でございますが、福島復興再生特別措置法における居住制限者に対する都営住宅の使用者の資格の特例を設けるものでございます。
 2、条例案の概要でございますが、福島復興再生特別措置法における居住制限者に対し、入居収入基準の特例等、都営住宅の使用者の資格の特例を設けるものでございます。
 一二四ページから一二六ページにかけまして条例案文等を、一二七ページから一二九ページにかけまして新旧対照表を記載してございます。
 続きまして、契約案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料4、平成二十七年第一回東京都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをごらんください。
 一ページに件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法、工事概要、提案理由をそれぞれ記載しております。
 二ページをお開き願います。都営住宅二十六H-一〇六東(江東区東砂八丁目)工事の概要でございます。
 中段に記載のとおり、住宅の戸数は百五十八戸、構造等は鉄筋コンクリートづくり十一階建て一棟でございます。
 契約の相手方は株木・武家田建設共同企業体、契約金額は十八億一千七百六十四万円、工期は平成二十九年六月八日までとなっております。
 三ページに案内図と配置図を、四ページに平面図と断面図を添付してございますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
 以上で、平成二十七年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○島田委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○白石委員 資料要求をさせていただきます。
 一、都営住宅、公社住宅の十年間の建設実績。
 二、都営住宅における単身入居者の年齢別世帯数の状況。
 三、都及び区市町村が実施している耐震診断、耐震改修の助成一覧。
 四、緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成制度の区市町村別実施状況及び実績。
 五、緊急輸送道路沿道建築物以外の木造住宅及びマンションの耐震診断、耐震改修助成実績。
 六、分譲マンションアドバイザー派遣助成についての区市の実施状況及び実績。
 七、首都高速道路に対する出資金、貸付金の推移、過去十年間。
 八、特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化助成対象となる棟数及び診断済み棟数、改修済み棟数一覧、それぞれ区市町村別。
 九、横田基地の軍民共用化にかかわる取り組みの経過と支出状況。
 十、横田基地での米軍機の離着陸訓練の件数、そのうち米軍機の午後六時以降、翌日午前七時までの夜間離着陸件数及びパラシュート降下訓練の実施状況、訓練回数と降下人数についての過去十年間の推移。
 十一、横田基地周辺の基準を超える騒音発生状況、米軍航空機による事故発生件数、米軍関係者による犯罪発生件数についての過去十年間の推移。
 十二、横田基地へのオスプレイ離着陸回数、二〇一四年から現在まで。
 以上です。

○島田委員長 ただいま白石委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○島田委員長 異議なしと認めます。
 理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。

○島田委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願二六第五三号及び請願二六第五四号は、内容が同一でありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○今村住宅政策推進部長 お手元の請願・陳情審査説明表の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 整理番号1、請願二六第五三号及び第五四号、除却による立ち退きを迫られている都公社住宅から都営住宅への住み替えに関する請願についてご説明申し上げます。
 請願者は、別記として三ページにお示ししてございますが、請願二六第五三号は、調布市にお住まいの多摩川住宅ロ十六号棟立ち退き問題を相談する会代表の佐澤靖朗さん外二十九人、第五四号が、調布市にお住まいの多摩川住宅ロ十六号棟立ち退き問題を相談する会代表の富永玲子さんでございます。
 一ページにお戻りいただきまして、請願の要旨でございます。
 請願の要旨は、東京都住宅供給公社住宅、多摩川住宅ロ-十六号棟は、平成二十七年九月に除却、取り壊しが決定している。私たち住民は、経済的にも年齢的にも東京都住宅供給公社住宅への転居が不可能である。都において、近隣の調布市国領地区の都営住宅へ転居をさせていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、公社一般賃貸住宅である多摩川住宅は、調布市と狛江市にまたがり、昭和三十九年度から四十二年度にかけて建設された三十一棟、千八百二十六戸の団地でございます。
 このうちロ-十六号棟は、多摩川住宅のほぼ中央にある十二階建ての三百七十戸の住棟で、住棟内には、住宅のほか店舗スペースも併設されております。二ページに、住宅の案内図及び配置図をお示ししてございます。
 このロ-十六号棟につきまして、東京都住宅供給公社が耐震診断を実施したところ、基準を下回っていることが判明したため、その結果などについて、自治会及び居住者に説明を行ってまいりました。
 その後、公社は耐震改修を検討いたしましたが、建物外壁のほぼ全面にわたるフレームの新設や店舗内への耐震壁の増設などが必要となり、日照や眺望等の住宅の居住性や店舗機能に著しく支障を来すことから、耐震改修を断念し、除却することといたしました。
 公社は、平成二十七年九月末までの移転完了に向け、以下の取り組みを進めております。
 平成二十五年二月に第一回目の居住者説明会を開催し、同年三月には、多摩川住宅内に現地相談所を設けて、希望する移転先等について個別相談に丁寧に応じております。
 また、移転先として多摩川住宅内の空き家を優先的に確保するとともに、その他公社住宅についても空き家を移転希望者に提供しております。
 平成二十六年七月には、多摩川住宅と同じ京王線沿線にあり、移転実績も多い公社住宅におきまして現地見学会を開催いたしました。
 移転対象者のうち、都営住宅の入居資格を有する者を対象として都営住宅の一部を割り当て、平成二十六年九月に募集を行っております。
 また、移転の際に必要となる費用の負担を軽減する措置も講じております。
 公社は、居住者の安全を確保するため、早期の移転完了と建物除却に向け、引き続き取り組みを進めていくこととしております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○島田委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大島委員 ただいまの請願、五三号、五四号につきまして、請願理由にありますように、平成二十五年一月に、耐震強度不足で平成二十七年度までに取り壊すことにしたと都住宅供給公社からの連絡が入り、しかも建てかえでなく、除却ということであったために、仮移転ではなく住みかえだと、こういうことが住民の不安を一気に大きくしたと聞きました。
 そして、最終移転予定日を平成二十七年九月三十日に定めたと。この定めた日を一方的に申し渡されたということですから、わずか二年ぐらいの間に転居先を見つけなければならないということで、当の本人たちは、ついの住みかというふうに考えていた高齢者などもたくさんいらしたようです。
 ですから、こうして降って湧いたような移転の話というのは、この方たちにとっては、精神的に、とっても大きな負担になっているということは十分理解ができます。
 そもそも、これは公社の都合でこのような決定がされたわけですから、大家である公社が、立場も弱く経済的にも不利がある借り主を保護することが必要だと考えます。
 そこで、お聞きしますが、この取り壊される多摩川住宅ロ-十六号棟の移転対象者数と移転先の住宅の確保状況はどうなっているのか。また、移転対象者のうち、都営住宅への入居を希望している世帯数は何世帯いるのかお聞きします。

○今村住宅政策推進部長 公社からの報告によりますと、第一回目の居住者説明会を開催した当時の移転対象者は三百十三世帯おりました。そのうち、本年一月末、つまり先月末までに公社住宅や都営住宅などに移転済み、移転が決定した世帯は二百十五世帯であり、残り九十八世帯が現在の移転対象者となっておられます。
 一方、一月末時点での都内全域におきます公社住宅の空き住戸は約千三百戸ございますが、このうち、従前住戸と間取り、家賃が同水準のものにつきまして、多摩川住宅及び近隣の市部を見ますと約百戸以上ございます。公社は引き続き、こういった空き住戸移転先を確保して、丁寧なあっせんに努めていくとしております。
 なお、現在、都営住宅の入居を希望されている世帯は十三世帯おられます。
 以上でございます。

○大島委員 そうすると、公社の方も努力をしていただいて、大体三分の一ぐらいの方たちが残っているだけで、あとは移転先も大体決まったというようなお話だったんですね。
 空き家住戸があと千三百戸ほどあって、そのうち、家賃等で同じぐらいのレベルのところだったら百戸ぐらいあいているということですから、そこへの移転をしていただくようなご案内もするんだというふうに思いますが、その中で、やはり今回請願者がいっている都営住宅への入居希望者というのが大変多くなっているというのはわかります。
 実際に、年金がこのところずっと下がってきておりますし、高齢になっているという点では、少なくとも家賃の安いところにということで希望されている方が多いのじゃないかというふうに思います。
 移転先として紹介を受けた団地の家賃が今よりも高くて、現在の年金ではとても支払いが困難だとか、高齢で歩行が困難、せめてエレベーターのある近くの団地に移転したいとか、家賃の安い都営住宅に移りたいなど、さまざまな願いを持っています。
 聞くところによりますと、この公社住宅、ほかのところは五階建てでエレベーターがついていないということなので、一階でなければなかなか住みかえも難しいということも現実の問題としてはあるやに聞いております。
 今後、移転先が決まっていない九十八世帯についてどのように対応していくのか、お聞きします。

○今村住宅政策推進部長 公社におきましては、先ほど申し上げましたとおり、多摩川住宅及び近隣の市部の百戸以上の住宅、並びになるべくそういったエレベーターですとか、低層階の住宅等の空き家の確保に努めまして、今後とも丁寧なあっせんに努めていくものと聞いております。

○大島委員 エレベーターのあるところとか低層階を引き続いて丁寧に案内していただけるということなんですけれども、平成二十六年九月に、都営住宅の一部を割り当てて募集を行ったということも聞いておりますが、その結果についてお伺いいたします。
 また、通常、公社住宅の建てかえとか除却とかこういう場合に、都営住宅の入居割り当て戸数というのはどのくらいあるのか、お伺いいたします。

○今村住宅政策推進部長 昨年、平成二十六年九月実施の都営住宅の割り当てにおきましては、調布市内や隣接する三鷹市内などの三十三戸について募集を行いました。このうち、入居が決定したのは十五世帯であります。
 なお、都営住宅の割り当ては、公社からの要望を受け、一般公募との均衡等に配慮し、退去者の発生状況や、移転対象者の事情や希望などを踏まえて、その都度、都として決定していくものでございます。

○大島委員 特にこれだけ確保しているということではないんだけれども、退去者の発生状況なんかも踏まえて、その都度、割り当て戸数を決めていくんだということなので、今のこの現状というのを踏まえていただきたいというふうに思っています。
 請願者の方は、多摩川団地というのはエレベーターがないと、先ほどもいいましたけれども、高齢者や障害者は住みかえがなかなか困難だといっているんですね。
 今のお話ですと、現在、都営住宅の入居希望者というのは、あと十八世帯が残っているということになるのではないかと思うんですけれども、請願者は、現在の団地近くの調布市の国領地区というんですかね、そこには都営住宅がたくさんあって、空き家も多いというふうにいっているんですね。これまで培ってきたコミュニティをできるだけ破壊しないためにも、こうしたところへの住みかえはできないのでしょうか。
 また、最終移転予定日というのが決まっているということなんですが、移転先を決めるというのはなかなか大変なことなので、その移転先を決めるためにも、都営住宅への割り当て戸数をふやし、再募集を行う考えはないのでしょうか、お聞きいたします。

○臼井経営改革担当部長 調布市国領地区の都営住宅につきましては、建てかえ事業の移転先として確保している住戸や、次の入居者が入居する間の修繕等のために、一時的に使用されていない住戸などがございますが、既に使用目的が定まっており、現在使用予定のない空き住戸は存在いたしません。
 都営住宅の割り当ては、公社からの要望を受け、一般公募との均衡等に配慮し、退去者の発生状況や、移転対象者の事情や希望などを踏まえて、その都度、都として決定するものであり、お話のような地区を限定して割り当てを行うのは困難と考えます。

○大島委員 現在、国領地区というところでは、入居できるようなあいているところがないというお話なんですけれども、地区を限定しての割り当ては困難ということですが、地区を限定しないで、この地域全体にもう少し広げてあっせんをしていただくということもぜひ考えていただきたいというふうに思うんです。再募集を、そういう意味ではぜひ行っていただきたいと思います。
 今、この多摩川団地のまちづくり協議会というのが開かれているということで、多摩川住宅の一団地の住宅施設を見直すということも視野に入れて、検討が進められていると聞いています。一戸だけ建てかえができないとか、そういうことが今回取り壊しになる除却ということにつながったというふうに聞いているので、このまちづくり協議会による団地再生計画では、建てかえ事業も検討されているようなんですが、除却でなく、建てかえということもあるんでしょうか。

○今村住宅政策推進部長 多摩川住宅につきましては、賃貸住宅、分譲住宅を合わせた団地全体を対象として、現在、公社、自治会、管理組合、調布市、狛江市により構成されているまちづくり協議会におきまして、一団地の住宅施設から地区計画の移行に向けて協議を重ねているところでございます。
 このロ-十六号棟につきましては、先ほど状況説明で申し上げましたが、耐震改修は困難であり、また、居住者の安全を早急に確保する必要があるため、除却することを決定したものであり、この方針に変更はございません。

○大島委員 このロ-十六号棟というのは、築四十五年もたっているし、居住者の安全を守るためにも耐震化が急がれているということは、居住者の皆さんも十分理解しているんですね。
 しかし、公社は、都市計画の一団地の住宅施設であるから、単独の建てかえは困難だといっている。それで、除却ということを選択されたんですから、居住者の移転先確保については、公社の責任で十分な配慮が必要だと思います。
 東京都が一〇〇%出資している住宅供給公社ですから、経済的にも年齢的にも公社住宅への転居が困難で、都営住宅の入居資格のある方たちには、都と協議して、近隣の都営住宅を再度あっせんすべきだと思います。
 また、最終移転予定日についても、こうした移転状況を考慮した上で柔軟に対応することを要望しておきます。
 よって、本請願は採択したいと思います。

○尾崎委員 私も、この請願二六、五三号及び五四号について、私は地元なものですから意見を述べさせていただきたいと思います。
 この多摩川住宅のロ-十六号棟というのは、多摩川住宅というのは千八百世帯あって、かなり調布の中ではマンモス団地なわけでありますけれども、その中でもかなり高層階の一番大きな棟でありまして、この件については、私も供給公社の評議員会の方で何年かずっとやらせてもらっていたので、地元の自治会の方々とは、都度、何かあるたびにさまざまな相談に乗ってまいりました。
 今、質問がありましたけれども、確かに高齢者から就学児のいる、本当に世帯の層としては、かなり層が広い住宅でありまして、この除却の問題が決まったときに、私も、平成二十五年の三月の公社の評議員会でありましたけれども、その間、多摩川住宅のロ-十六号棟の自治会の方々と何度もお話をさせていただいて、とにかく除却になってしまうと行き先がないと、二年間で果たしてできるのかどうかと。中には、やっぱり精神的にちょっと参ってしまって、夜、寝れなくなってしまうというような方も、実際にはいらっしゃいました。
 そういう経緯もあって、これは私も、公社の方に自治会の皆さん方の、なるべく将来的に早く方向性を出してもらいたいということは、評議員会の審議を通じたり、あるいは自治会の方々も、要請書を自治会として--ちょっと会長の名前はここではいいませんけれども、自治会の会長名として、公社の方にもこれまで出してきたりしているわけであります。
 その内容は、やっぱり日常の相談体制の充実と集中的なあっせん募集の実施、都営住宅の割り当てなどを含む、数々の工夫を講じて課題を解決しようとするものでありまして、先ほどもちょっとお話がありましたけれども、二百世帯の居住者が転居を済ませて、あるいは近々転居をされることになっているわけでございます。
 やっぱり一つの大きな問題は、昭和四十二年ということでありましたから、もうそこに住まわれた方、高齢者の方々は、やはりそこで一つの地域コミュニティのようなものができてしまって、これから一回除却になって、遠くの東京都内の全体の公社住宅に、それを分散してなり何なり、とにかく住宅をあっせんしますからというと、やっぱりコミュニティそのものが壊れてしまうので、できれば多摩川住宅内の公社の空き住宅、あいている住居をあっせんしてもらえないだろうかということをですね、これは自治会と公社と、あるいは評議員会も含めてですけれども、いろんな、さまざまな話し合いをしてきたわけであります。
 今回の請願の内容は、これは特定の、国領地区の都営住宅という話でありますけれども、これは多分くすのき団地のことをいっているんだと思いますけど、これはさっきお話にもありましたけど、実際あいていないんですよ。これは私も地元の人から、あそこあいているので、くすのき団地のところに入れないだろうかと、そういうような相談をいっぱい受けていました。
 ただ、私は別に権限はありませんけれども、あいていれば、それは公社の方にだって、じゃ、そこをあっせんしましょうという話ができるんでありましょうけれども、実際あいていないところで、住んでいる方を追い出して、多摩川住宅の人たちだけをというわけにもいかないんで、だからそういう難しい問題を含んでいるので、今まで自治会長も、いろんな意見--僕も総会に何回も出て、さまざまな意見が出ていました。そのさまざまな意見を、自治会長あるいは自治会の執行部の方々が取りまとめて、これまで公社とやりとりをしてきた経緯があるわけであります。
 これで、今回この請願が、この自治会の方々も、今まで自治会として公社の方々といろいろ話し合いをしてきたのに、突如として出てきてしまったので、非常にこれは戸惑っておられます。私も、自治会の方からも、自分たちは自治会として要請書も出してきて、今公社の方々とも、もちろん不満な部分はあるんですけれども、なるべく残りの移転をされていない方々の意見、要望が通るように、非常に密な話し合いをしていただいている最中に、こういう請願が出てきたことに対しては、非常に戸惑っておられます。
 私は、こうした努力を重ねてきた、公社とあるいは地元の自治会の方々が積み重ねてきた信頼関係というものの中においては、やはり突如として特定の、ましてや都営住宅に入りたいという、こうした請願に対しては、地元の議員ではありますけれども、残念ながら採択という決断をすることはできないと思っております。
 ただ、やっぱり先ほど申し上げましたけれども、まだ百世帯残っております。これは、自治会を初めとする居住者の方々に対して丁寧に説明して、やっぱり高齢者の方々は本当にもう時間がないというのもありますから、とにかく時間的な余裕もないので、スピーディーに対応していただくことを--やっぱり都が一〇〇%出資をしているわけでありますから、東京都の方からも公社の方に、これは十分指導していただきたいということを表明いたしまして、意見といたします。

○島田委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○島田委員長 起立少数と認めます。よって、請願二六第五三号及び請願二六第五四号は、いずれも不採択と決定をいたしました。

○島田委員長 次に、陳情二六第一一三号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○佐藤耐震化推進担当部長 整理番号2、陳情二六第一一三号、緊急輸送道路沿道建築物への耐震化助成事業に関する陳情につきまして、ご説明申し上げます。
 請願・陳情審査説明表の四ページをお開き願います。
 陳情者は、調布ハイツ管理組合理事長、浜坂恵さん外百十七人でございます。
 陳情の要旨につきましては、東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例により耐震診断を行った結果に基づき、耐震改修を実施するため、都において、次の事項に関して耐震改修補助制度を改正することというものでございます。
 願意の1として、特定緊急輸送道路の沿道建築物と指定されたマンションについては、構造体ごとで扱いを異にすることなく、建物全体を耐震改修の助成対象とすること。
 願意の2として、耐震改修工事実施により、一時退去しなければならない居住者の一時退去費用及び住戸の原状回復費用を耐震改修の助成対象として拡充または別枠で確保すること。
 願意の3として、耐震改修工事実施のために十分な居住者の合意形成を得るため、助成対象期間を相当の期間、延長することというものでございます。
 五ページをお開きください。本件建築物の概要でございます。
 所在地は調布市布田二丁目七番四で、用途は共同住宅でございます。階数は地上十一階、構造は鉄骨鉄筋コンクリート造、延べ面積は約六千八百五十九平方メートル、建築年は昭和四十九年でございます。
 次の六ページ上段の案内図をごらんください。本件建築物は、南北方向に奥行きが長い形状となっており、敷地が北側で特定緊急輸送道路である甲州街道に接しております。
 下段の概要図をごらんください。本件建築物と特定緊急輸送道路との位置関係を示したイメージ図でございます。
 本件建築物は、建築基準法に基づく建築確認申請上は、一つの敷地に建つ一棟の建築物ですが、構造上は独立した二つの棟に分かれております。二つの棟のうち、左側の棟は特定緊急輸送道路である甲州街道に面し、道路の中心から角度四十五度の斜線に当たり、倒壊した場合に道路を閉塞する可能性があるとして、条例で定める高さ要件に該当しております。
 一方、右側の棟は道路から一定の距離があり、条例で定める高さ要件に該当しておりません。
 恐れ入りますが、四ページにお戻りいただきたいと存じます。下段の現在の状況でございます。
 まず、願意の1についてですが、特定緊急輸送道路沿道建築物を耐震改修する際の助成に当たりましては、建物用途にかかわらず、原則として、地震に対する安全性の観点から、構造上独立した棟ごとに条例で定める高さ要件に該当するか否かを判断することとしております。
 ただし、棟ごとに判断することが現実的でない特段の事由がある場合につきましては、個別に判断することとなります。
 なお、本件につきましては、補強設計の手続が進められておりますことから、今後、設計内容を確認の上、助成対象範囲について検討してまいります。
 次に、願意の2についてですが、耐震改修工事に関連する住戸内の原状回復費用につきましては助成対象としておりますが、居住者の一時退去費用につきましては、国の助成制度と同様、助成対象外としております。
 最後に、願意の3についてですが、耐震改修工事につきまして、現在、平成二十七年度末までに改修工事が完了するものについて助成対象としておりますが、平成二十七年度中に改修工事に着手するものも助成対象とするよう、今年度中の制度改正を予定しております。
 以上でご説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○島田委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○島田委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○島田委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二六第一一三号は継続審査といたします。
 以上で請願陳情の審査を終わります。

○島田委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○安井都市整備局長 来る平成二十七年五月十五日に開催予定の第二百九回東京都都市計画審議会に付議を予定しております案件について、ご説明いたします。
 今回、東京都決定案件は十二件でございまして、その内訳は、区部で十一件、市町村部で一件でございます。また、その他の付議予定案件が一件ございます。
 本日は、これらのうち主な案件といたしまして、都市高速鉄道第二号線、虎ノ門一丁目三・十七地区の都市再生特別地区及び虎ノ門駅南地区地区計画につきまして、ご説明いたします。
 引き続き、担当部長からご説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。

○佐藤都市基盤部長 付議予定案件ナンバー一、東京都市計画都市高速鉄道第二号線の変更についてご説明いたします。
 お手元の白色表紙の資料7、提案事項概要の五ページ、また、薄茶色表紙の資料8、事前説明会資料では、五ページから九ページをご参照いただきたいと存じます。
 この案件は、国家戦略特別区域法に基づき都市計画審議会に付議が予定されているもので、都市高速鉄道第二号線東京メトロ日比谷線の神谷町駅-霞ケ関駅間の新駅の整備に伴う一部区域の変更を行うものです。
 まず、都市高速鉄道第二号線の概要とこれまでの経過についてご説明いたします。
 事前説明会資料の七ページの参考図1をごらんください。
 都市高速鉄道第二号線は、東京メトロ日比谷線として、中目黒駅から霞ケ関、銀座、上野駅を経由し、北千住駅を結ぶ全長約二十一・二キロメートルの路線です。昭和三十二年に都市計画決定され、昭和三十九年に全線開業しております。
 本路線は、北千住駅で東武スカイツリーラインを経由して、東武日光線の南栗橋駅まで相互直通運転を行っており、一日に約百十二万人が利用する、区部南西部と北東部を結ぶ東京圏の鉄道ネットワークを構成する重要な路線です。
 次に、変更内容についてご説明いたします。
 事前説明会資料五ページに位置図、六ページに計画図、八ページ、九ページに参考図2、3を載せております。あわせて、スクリーンの虎ノ門一丁目周辺の航空写真もごらんください。
 それでは、八ページの参考図2に従いましてご説明いたします。
 新駅の整備につきましては、さきに公表した東京都長期ビジョンにおける政策目標や特定都市再生緊急整備地域東京都心・臨海地域(環状第二号線新橋・虎ノ門周辺地区)整備計画におきまして、複数の都市開発の推進とあわせて、国際的なビジネス交流拠点の整備及び交通結節機能の強化を図るものと位置づけられております。
 六ページの計画図をごらんください。赤色の区域が、ただいまご説明した新駅を都市計画に追加する区域です。都市高速鉄道第二号線の神谷町駅から霞ケ関駅間の約百五十五メートルの区間について、一部区域の変更となります。
 スケジュールについては、平成二十八年度に工事に着手し、東京オリンピック・パラリンピックに合わせて平成三十二年度に開業いたします。その後、周辺開発に合わせた出入り口等の整備を進めてまいりまして、完成は平成三十四年度を予定しております。
 九ページの参考図3をごらんください。新駅整備の立体図及び断面図です。
 新駅の構造としましては、地下一階にホーム、地下二階に改札及びコンコースを構築し、地下二階で隣接する再開発ビルと接続を予定しております。
 以上で、付議予定案件ナンバー一の説明を終わります。

○小野景観・プロジェクト担当部長 付議予定案件ナンバー二、都市再生特別地区とナンバー三、地区計画は、関連する案件でございまして、一括してご説明いたします。
 まず初めに、ナンバー二、都市再生特別地区、虎ノ門一丁目三・十七地区の変更についてご説明いたします。
 お手元の資料7、白色表紙、提案事項概要六ページから九ページまで、資料8、薄茶色表紙、事前説明会資料一〇ページから二一ページまででございます。あわせまして資料9、若草色表紙、都市計画素案、虎ノ門一丁目三・十七地区もご参照ください。
 今回の変更は、国家戦略特別区域法に基づき都市計画審議会に付議が予定されているもので、事業主体は、森ビル株式会社と野村不動産株式会社でございます。
 スクリーンをごらんください。都におけます特定都市再生緊急整備地域の指定状況でございます。
 本地区は、特定都市再生緊急整備地域である東京都心・臨海地域内に位置しております。本地域の地域整備方針では、業務、商業、文化、交流機能や業務支援など多様な機能を備えた国際性豊かな交流ゾーンの形成、地上、地下の歩行者ネットワークの形成、細分化した街区の再編による大街区化などが掲げられております。
 資料8、事前説明会資料一〇ページとスクリーンの位置図、航空写真をごらんください。
 本地区は、先ほどご説明しましたナンバー一、日比谷線の新駅の北東、銀座線虎ノ門駅の南側に位置し、外堀通り、愛宕下通り、環状二号線、桜田通りの四つの幹線道路に囲まれました交通利便性の高い地区でございます。
 環状二号線沿道では、平成二十一年度から港区が、地元地権者等と環状二号線の開通を契機としたまちづくりに関する勉強会を実施し、平成二十四年三月に、まちづくりガイドラインを策定いたしました。平成二十四年十二月には、四つの幹線道路で囲まれた区域において、まちづくり勉強会が設置され、まちづくりの検討が重ねられてきました。
 都は、このような地元のまちづくりの検討を踏まえまして、平成二十六年八月に、東京のしゃれた街並みづくり推進条例に基づく街並み再生地区を指定し、細分化した敷地の集約化や細街路の再編などを図る街並み再生方針を策定いたしました。
 今回の都市再生特別地区の変更は、街並み再生方針が定められた区域において、地区計画と二つの市街地再開発事業の都市計画決定をあわせて行うものでございます。
 資料8、事前説明会資料の一四ページとスクリーンをごらんください。
 本計画は、日比谷線の新駅整備とあわせました歩行者ネットワークの形成、虎ノ門駅プラットホームの拡充、バスターミナルの整備、周辺施設と連携したビジネス支援施設の整備、防災機能の強化と環境負荷低減など、当地域の整備方針に沿うもので、かつ都市再生の効果が高いものと判断しております。
 具体的な都市再生の貢献の内容についてご説明いたします。
 新駅の整備とあわせまして、新駅と虎ノ門駅を結ぶ地下歩行者通路や愛宕方面につながる歩行者デッキを整備し、安全で利便性の高い歩行者ネットワークの形成を図ってまいります。
 また、B街区において、民間敷地を活用して、虎ノ門駅のプラットホームを拡幅しますとともに、プラットホームと一体となった地上、地下の駅前広場空間を約千四百平方メートル整備し、虎ノ門駅の混雑の改善と利便性の向上を図ります。
 さらに、A街区におきまして、地下歩行者通路から直結し、都心や臨海部、空港を結ぶバスターミナルを約一千平方メートル整備いたします。
 国際競争力強化を図る機能の導入としまして、会社を起こす起業から成長までをワンストップでサポートしますビジネス支援施設を整備し、隣接する虎ノ門ヒルズの大規模カンファレンス施設などとも連携した起業や成長支援の取り組みを実施いたします。
 このほか、周辺開発とも連携しました帰宅困難者対策や、コージェネレーションシステムの整備等による防災対応力の強化、愛宕山につながる立体的な緑化空間等の整備による環境負荷の低減を図ってまいります。
 参考としまして、港区の都市計画審議会に付議を予定しております市街地再開発事業の都市計画についてご説明いたします。
 資料8、事前説明会資料の一六ページから二一ページまで、あわせましてスクリーンをごらんください。虎ノ門一丁目地区と虎ノ門駅前地区第一種市街地再開発事業の決定についてでございます。
 都市再生特別地区を定めるA街区とB街区におきまして、土地の高度利用と都市機能の更新を図るため、市街地再開発事業の都市計画を決定いたします。
 資料7、提案事項概要の六ページと七ページ、あわせましてスクリーンをごらんください。都市再生特別地区の都市計画決定の内容についてご説明いたします。
 容積率の最高限度を全体として一四一〇%とし、一部をビジネス支援交流施設などといたします。高さの最高限度は、高層部Aを百八十五メートル、高層部Bを百二十メートル、低層部Aを十五メートル、低層部Bを二十メートルなどといたします。
 資料8、事前説明会資料の一五ページとスクリーンをごらんください。完成予想図でございます。
 付議予定案件ナンバー二、都市再生特別地区の説明は以上でございます。
 続きまして、関連します付議予定案件ナンバー三、虎ノ門駅南地区地区計画の決定についてご説明いたします。
 資料7、提案事項概要一〇ページから一四ページ、資料8、事前説明会資料二二ページから二七ページまでとなります。
 地区計画につきましても、都市再生特別地区と同様、国家戦略特別区域法に基づき都市計画審議会に付議が予定されているものでございます。
 資料8、事前説明会資料二二ページの位置図とあわせまして、スクリーンの航空写真をごらんください。
 地区計画を定める区域は、都市再生特別地区の区域を含む約六・六ヘクタールの区域でございます。
 資料8、事前説明会資料二六ページ及び二七ページとあわせまして、スクリーンをごらんください。
 本地区地区計画におきましては、歩行者ネットワークの形成などに関する地下歩行者通路などを主要な公共施設等に定めます。また、先ほどご説明いたしました都市再生特別地区、市街地再開発事業の都市計画の決定に合わせまして、建築物等の用途の制限、壁面の位置の制限、敷地面積の最低限度などを地区整備計画に定めます。
 私からの説明は以上でございます。

○島田委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○菅野委員 それでは、ただいまの付議予定案件のナンバー一、都市高速鉄道第二号線とナンバー二、都市再生特別地区虎ノ門一丁目三・十七地区、そしてナンバー三、虎ノ門駅南地区地区計画について、地元議員として賛成の立場で質問、そして意見を申し上げたいと思います。
 虎ノ門周辺では、昨年三月に環状二号線の新橋-虎ノ門間が開通し、五月には虎ノ門ヒルズが竣工いたしました。今後、環状二号線臨海部方面への整備により、都心から臨海部や羽田空港へのアクセスも、より向上することとなります。
 また、環状二号線の地上部道路である通称新虎通りでは、エリアマネジメント協議会が設立され、東京シャンゼリゼプロジェクトとして、道路空間を活用してオープンカフェが設置されるなど、新たなにぎわいも創出されています。
 さらに、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、虎ノ門病院やホテルオークラが、IOC病院、またIOCホテルの候補として、都市開発により建てかえが進められるとともに、虎ノ門パストラルの跡地においても、地域の課題であった道路整備や地下鉄に直結する地下通路の整備を含む歩行者ネットワークの形成などの都市再生が進められています。
 このように、虎ノ門周辺は東京の新しいビジネス拠点へと変貌を遂げようとしています。また、地元では、平成九年の溜池山王駅の開業以来、十八年ぶりの新駅整備に期待も高まってきています。まさに、今回の地下鉄新駅の整備や虎ノ門一丁目三・十七地区の取り組みは、虎ノ門周辺の拠点性やにぎわいの強化を図る重要なプロジェクトと考えます。
 そこで、改めてこの地下鉄新駅を整備する必要性についてお伺いしたいと思います。

○佐藤都市基盤部長 虎ノ門周辺は、日本の政治、行政の中心である霞が関地区に近接し、大使館や外資系企業が数多く集積するなど、国際性が豊かでポテンシャルの高いエリアでございます。
 また、新橋-虎ノ門間で昨年開通した環状二号線が湾岸線まで完成いたしますと、臨海部や羽田空港へのアクセスが向上し、虎ノ門周辺では利便性がさらに高まり、今後も都市開発が続くことが見込まれております。
 このため、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック大会の開催も見据え、国際的なビジネス交流拠点の形成を支え、虎ノ門周辺の交通結節機能の強化を図る都市基盤として、新駅を整備いたします。

○菅野委員 私も、東京オリンピック・パラリンピックの開催や虎ノ門周辺の拠点性を高めるため、地下鉄新駅等の都市基盤整備は必要不可欠であると考えています。
 そこで、虎ノ門周辺の拠点性を高めるため、今回の開発ではどのような取り組みを行うのか、お伺いしたいと思います。

○小野景観・プロジェクト担当部長 今回の計画では、地下鉄新駅の整備に加えまして、バスターミナルの整備、民間敷地を活用した虎ノ門駅プラットホームの拡充、新駅と虎ノ門駅を結ぶ地下歩行者通路、地上、地下の駅前広場や歩行者デッキの整備など、臨海部や羽田空港とのアクセスの向上、周辺市街地との回遊性を高める交通結節機能の強化を図ってまいります。
 また、さまざまな行政手続や専門家、金融機関の紹介など、起業から成長までをワンストップでサポートするビジネス支援施設や、隣接する虎ノ門ヒルズの大規模カンファレンス施設などとも連携して、ビジネスアイデアコンテストや経営者の交流会などを行うビジネス交流施設を整備してまいります。

○菅野委員 今回の計画では、新駅整備とあわせて、新駅と銀座線の虎ノ門駅を結ぶ地下歩行者通路の整備を行うとお聞きしました。この地下歩行者通路は、虎ノ門駅南地区地区計画の区域において、今後、街区再編により共同化を進める再開発ビルと地域を結ぶ非常に重要な施設で、安全で快適な歩行者ネットワークを担うことはもとより、地域の連携やにぎわいにも寄与し、地区へ人々を呼び込む施設となると考えます。地元港区とも連携して、よりよい空間として整備し、維持管理も地域で取り組んでいただきたいと考えます。
 最後に、虎ノ門周辺では、今後も積極的に都市開発を進める必要があると考えますが、これからどのような開発が進められていくのか、お伺いしたいと思います。

○小野景観・プロジェクト担当部長 六本木・虎ノ門地区は都心部に位置し、立地特性にすぐれておりますが、地形の起伏が大きく、街区の形状や道路の線形が不規則であるなどの課題を抱えております。
 委員からも先ほどご紹介がありましたが、今後当地区では、虎ノ門病院やホテルオークラの建てかえ、麻布台地区など複数の開発が予定されておりますことから、こうした開発計画と周辺市街地を十分連携させることで、広域的な道路、歩行者ネットワークの形成、緑やにぎわいの連続など、個々の都市再生事業の効果が地域全体として発揮されるよう、都としましても、港区とも連携して積極的に取り組んでまいります。
 また、事業者に対しましては、商店街や自治体などと連携したエリアマネジメント活動を促すことで、まちの維持管理、防災活動、にぎわいの創出などの積極的な取り組みを推進させ、地区全体としての魅力を発揮させてまいります。

○菅野委員 東京都が昨年末に発表した長期ビジョンの将来像として、世界で一番ビジネスのしやすい都市として、激化する国際的な都市間競争を勝ち抜き、東京が日本経済の持続的成長を牽引しているとあります。今後も引き続き都市再生を積極的に推進して、東京全体が発展するように、ぜひ事業を進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○白石委員 東品川四丁目地区地区計画の変更について、意見表明をいたします。
 今回の地区計画の変更理由は、土地の高度利用と都市機能の更新を誘導しつつ、駅周辺地区にふさわしい都市空間を形成するため、地区整備計画を策定することに伴い、地区計画を変更するとしています。
 この東品川四丁目地区は、りんかい線品川シーサイド駅の開設に合わせ、日本たばこ工場跡地を中心として再開発が次々と行われてきています。
 そして、今回都計審にかかるのはC街区となります。容積率を三〇〇%から五九〇%へと緩和し、長谷工コーポレーション、京浜急行電鉄、大和ハウス工業などが、総戸数八百二十戸の共同住宅、保育所、店舗で構成する地下一階、地上二十九階建ての高さ九十七メートルのタワーマンションを建てる計画となっています。
 タワーマンションには保育所が入る計画となっていますが、既に品川区では保育施設が足らず、待機児童が急増しています。そのもとでタワーマンションなどを無計画に次々と林立させれば、事態はさらに深刻さを増してしまいます。
 ことしの品川区の認可保育園の申し込みは約三千人、一方、受け入れ可能数は千三百十八人と、半分以上の子供は認可保育園に申し込んでも入れない状況であり、昨年の待機児童数八百七十人を上回ると区も予測しています。
 子供を持つ若い夫婦からは、子供を保育園に入れたくても入れることができない、今共働きで家計をやりくりしているけれど、保育園に預けることができなければ、どちらかが仕事をやめて子育てをするしかないという切実な声も出されています。
 局地的に人口が急増することにより、学校や保育施設などの公共施設が足らなくなるという事例は、ほかの地域からも報告がされています。
 川崎市中原区武蔵小杉駅周辺では、再開発により、ここ数年でまちがさま変わりをしています。真上を見上げるような超高層マンション、ビルが林立し、間を縫って歩く道は日常的に強い風が吹き抜けています。再開発によって、高さ六十メートルを超えるビル、マンションが駅周辺地区に二十三棟建設される予定で、うち十六棟は百メートルを超えるとされています。
 二〇〇七年度から二〇一六年度の間に二万五千四百九十一人がこの再開発地区で増加するとされ、急激な人口増、日影やビル風被害、保育園不足、学校教育環境の悪化、公共施設の不足など、大規模な再開発が地域住民の生活を含め、まちづくりに大きな矛盾を来しています。
 JR武蔵小杉駅に近い川崎市立上丸子小学校では、二〇〇七年ごろから工場跡地開発で次々にタワーマンションが建ち始めたことにより、二〇〇二年に約四百人だった児童数は、現在七百人近くまで上昇し、川崎市は順次校舎を増築してきましたが、教室不足は解消されず、校舎そのものの建てかえを決めました。建てかえのため、仮設のプレハブ校舎が校庭に並び、そのため校庭が使えずに、学校から約五百メーター離れた多摩川河川敷で体育の授業をしているというのが現状です。また、保育施設がただでさえ足りていないのに、二〇一〇年には、中丸子、新丸子東、駅前グランド地区で合計十二棟、四千二百五十八戸の住宅が建設されたため、保育園整備は全く追いつかず、保育園への入所は宝くじに当たるよりも難しいとまでいわれるようになりました。これは、無計画に再開発を進める一方で、社会的インフラ整備が軽視され続けてきた結果です。
 専門家からも、住宅開発の規制緩和もあり、高層マンションが集中立地する事例が目立っていると。人口が急増すれば、学校に限らず公共施設が不足するのは当然で、開発ペースを抑えることも考えるべきだとの意見が上がるように、人口だけを増加させるようなむやみな開発は抑制して、学校や保育施設、高齢者施設、集会所などの公共施設の具体的計画を持ち、住民の生活向上の立場に立ったまちづくりを求めて、意見表明とします。

○神林委員 私は、都市計画提案について意見を述べます。
 今回、外環ノ2の総延長約九キロのうち、二百九十五メートルの区間を廃止する提案が出されました。
 都市計画を提案するためには、技術的な検討が求められるわけですが、この提案者の方は、三年かけて提案書をつくり上げたとのことでございます。当然のことながら、対象地域に当たる方々は、移転せざるを得ない方々を初め、さまざまな個別事情を抱えておりますので、都として従来から進めてきたように、可能な限り親身になった対応で取り組むべきであります。
 しかしながら、道路は交通ネットワークのかなめとして、人の移動や物資の輸送に欠かすことのできない基本的な社会資本であります。一つの特定の地域のためならず、より広域的な観点で道路ネットワークを考えていく必要があります。
 この提案のように、ネットワークが途切れてしまうと、道路としての機能が大きく低下するばかりか、自動車交通が生活道路に入り込み、そこを利用する歩行者や自転車などの安全が脅かされることになります。
 このため、我が党としては、残念ではありますが、この廃止提案を受け入れることはできないと判断せざるを得ません。
 現在、都は、外環ノ2の必要性やあり方について、地元との話し合いを行っていると聞いております。この提案者のように、地元でさまざまな事情を抱える方々と真摯に向かい合いながら、将来のまちづくりを見据え、前向きな話し合いが行われることを切に願って、私の意見表明を終わります。

○大島委員 私は、まず、都市再生特区虎ノ門一丁目三・十七地区、それから虎ノ門駅南地区の地区計画から質問をさせていただきたいと思います。
 今回の案件のナンバー一から四までは、国家戦略特別区域法第二十一条の第五項に基づく付議となっています。こうした案件は、東京を世界に開かれたグローバルビジネス都市へと大改造するとして、大胆な容積率設定などを盛り込んだ国際ビジネス拠点プロジェクトのための都市計画決定を二〇一五年度中にほとんど終わらせる、こういう考えで進められているものです。
 こうした方針に沿って、昨年十月一日開催の東京圏国家戦略特別区域会議では、都内十地区のプロジェクトが選定され、十二月十日の分科会で地区計画の原案が承認されて、今回の案件となったと聞きました。大変なスピードで案件提出まで来たと思いますけれども、この国家戦略特別区域法に基づくものと通常の手続と、どこに違いがあるのかお聞きします。

○小野景観・プロジェクト担当部長 一般的な都市計画の手続では、都知事または区長が都市計画を決定いたしますが、国家戦略特別区域法では、国、関係自治体、民間事業者で構成されます国家戦略特別区域会議の同意を得て、内閣総理大臣の認定により、都市計画が決定されたとみなされます。
 今回の案件につきましても、従来の都市計画決定案件と同様、昨年開催されました国家戦略特別区域会議都市再生分科会に先立ち、事業者とのたび重なる協議調整、地元港区、警視庁、国など関係機関との十分な協議調整を行い、案件を作成、提出しております。
 なお、国家戦略特別区域法におきましても、都市計画審議会への付議など都市計画を定める手続につきましては、これまでと同様に進めてまいります。

○大島委員 つまり、都知事とか区長が本来決定するという手続の流れの中で、この区域法によると、総理大臣の認定によって、決定されたとみなされると、こういう形になっているわけです。
 東京圏国家戦略特別区域会議は、大型開発事業を掲げて、柔軟かつ大胆な容積率の設定というのを打ち出しています。今回も都市再生への貢献の評価として、基準容積率の倍以上の容積率が提案されております。
 この会議では、三菱地所の会長が、さらなる手続の短期化を求めているといいますけれども、手続の短期化というのが行えるのでしょうか。
 また、ここは街並み再生地区などといっておりますが、これではまちを壊す乱開発になってしまうのではないでしょうか、見解を伺います。

○小野景観・プロジェクト担当部長 今回の計画でございますが、地下鉄新駅の整備とあわせて、新駅と虎ノ門駅を結ぶ地下歩行者通路の整備、虎ノ門駅のプラットホームの拡充、駅前広場やバスターミナルの整備、ビジネス支援施設などの都市再生貢献につきまして、特定街区など他の都市開発諸制度も勘案し容積率を総合的に評価しており、妥当なものと判断しております。
 国家戦略特別区域法におきます手続の短期化を図るという意味でございますが、都市再生事業を実施していくためには、既存施設や周辺の開発などとさまざまな協議調整が必要になってまいります。従来は、こうした協議を個別に何度も行うことが一般的でございましたが、国家戦略特別区域法では、国家戦略特別区域会議などの場におきまして、関係者が計画の内容や目的、事業実施に向けた課題などについて共通認識を図ることで、協議の合理化と迅速化を図っていくというものでございます。
 今回の計画につきましては、平成二十一年度から港区、地元地権者等が勉強会を重ねて策定しましたまちづくりガイドラインに基づく街並み再生方針に整合することはもとより、地下鉄新駅整備とあわせました歩行者ネットワークの形成、緑やにぎわいの創出など、周辺市街地とも連携しつつ、国際競争力の強化を図るビジネス支援交流施設を整備し、虎ノ門駅周辺の拠点性を高めるものでございまして、まちを壊す乱開発という指摘は全く当たらないと考えております。

○大島委員 事業を実施していくためには、さまざまな協議や調整が必要だというのは、まさにそのとおりだと思うんですね。こういうところを慎重にやる、ここがやっぱりまちづくりの基本にならなければいけないのではないかというふうに思っています。
 従来は、こういうやり方でやってきたんですけれども、今度は、区域会議の場で全ての人たちが集まってそこで一気に調整してしまうと、こういうことで進められるから、短期化できるんですよというお話なんですが、これまでの個別の協議とか調整、こういったものが、今度は区域会議の場で一気に決められてしまうと。確かに、協議の合理化とか迅速化という点では進んだというふうにいえるのかもしれませんが、やはりまちづくりの主役である住民というのが全く抜け落ちてしまって、声もなかなか届かない、こういう状況が生まれてくるのではないかと危惧いたしております。
 A街区、B街区、それぞれ再開発事業を行うというんですが、既に二〇一〇年の十二月には市街地再開発準備組合が設立されて、事業計画が進められています。森ビルと野村不動産が進めるこの再開発事業計画は、地区計画が決定されていない中きょう出されており、今度の都計審でどうなるかということなので、地区計画そのものが決定されていないにもかかわらず、地区計画が決定されるということが前提になって、こうした事業計画が進められてきたと。これは本当におかしいのではないかというふうに私は思っていますが、こういったことを前提に準備を進めているんでしょうか。

○小野景観・プロジェクト担当部長 今回のA街区とB街区の都市再生特別地区におきます計画は、当地区に係る上位計画に沿って計画されたものでございまして、地下鉄新駅整備とあわせて、新駅と虎ノ門駅を結ぶ地下歩行者通路の整備、駅前広場やバスターミナルの整備、ビジネス支援施設の導入などを行うものでございます。
 敷地の統合、集約化を図りながら、これらの都市再生貢献を実現するため、両街区では、これまで市街地再開発事業の適用を想定した検討が進められてきており、今回その開発計画が具体化されたことにあわせまして、地下歩行者通路等の主要な公共施設や具体の建築物等の用途の制限などを地区計画に定めることにより、国際的なビジネス交流拠点を一体的に形成するものでございます。

○大島委員 再開発の準備組合で事業計画をつくっていくという段階で、今後、再開発をしていく中で、本組合設立というふうにして動いていくわけなんですけれども、事業計画というのが一番大事で、再開発をやっていくための基本になる部分なんですね。それをいろいろ考えるときに、ほかのいろいろな制度があってかかっているから、ここについては、その制度をいろいろ活用するからとはいうんですけれども、今回出されている地区計画というのが、これがかからないと、実は本当はこの事業計画そのものだって成り立たないんじゃないかというふうに私はどうしても思うんですね。
 鶏が先か卵が先かという話になっちゃうんですけれども、今回は同時に出されているということで、事業計画を進めていく中では、もう事前に、こういうふうになるんだよということが明らかにわかっていたんではないかということも、ちょっと私たち心配するわけなんですね。こういう大きな事業者の方ですから、そういうところに情報が行っているのかなというふうにも思いますけれども、やっぱりこうした都市計画の決定というのは非常に重要な問題なので、わかりやすく示していくことが必要ではないかというふうに思っています。
 次に、この再開発地区内にいる権利者数、これはA、B街区それぞれ個人、法人別でお伺いいたします。また、現時点での準備組合の加入状況はどうなっているんでしょうか。
 今回の開発で建設される巨大なビルからしますと、土地の面積が小さくて権利床が十分に受け取れないような小規模権利者もいると思われます。こうした小規模権利者も、引き続き住み続けられるような、そういう手だてはあるのでしょうか、お伺いいたします。

○小野景観・プロジェクト担当部長 個人、法人別の権利者数につきましては、各再開発準備組合からは、A街区では個人が十人、法人が二十人の計三十人、またB街区では、全て法人で五人と聞いております。再開発準備組合への加入状況につきましては、A街区が約八八%、B街区が八〇%と聞いております。
 再開発準備組合は、土地所有面積の小さな権利者を含め、全ての権利者に対して個別ヒアリングを実施し、権利者の意向を把握しながら、再開発事業の理解を得られるよう適切に対応していると聞いております。

○大島委員 ぜひ小規模権利者の方たちが排除されないような、生活再建などに十分な対策がとられるようにお願いをしておきたいと思います。
 ここは、地上百八十五メートル、三十六階建て、そしてもう一棟が百二十メートルで二十三階建てという巨大なビルが出現することになります。これによって、風環境が大変変化するということで、地元では、あの辺はかなり高層ビルが建っておりますので、風が非常に強くて、歩くのや自転車でも本当に倒れそうになるという話も聞きました。全体として、計画建物による影響は軽微と評価がされておりますけれども、建設前では領域Aという住宅地相当というのが百二十四地点ありましたけれども、この建物が建った後では八十八地点に減少する、領域Bという低中層市街地相当というのが六十三地点から百二十三地点にふえていると。実際に風環境は悪くなると思うんですけれども、いかがでしょうか。

○小野景観・プロジェクト担当部長 A街区では、環境影響評価条例に基づき、風環境等について影響評価を実施しておりまして、またB街区では、環境影響評価条例の対象ではございませんが、A街区と同様に風環境等の調査、予測を実施しております。
 その結果では、おおむね低中層市街地相当の風環境が確保されることとなっており、オフィス街であります虎ノ門周辺の風環境としては、開発による影響は軽微であると判断しております。事業者は今後、具体的な設計の中で、さらに良好な環境が確保されるよう検討を行うこととしております。

○大島委員 舛添知事も、この都市再生の分野では、大胆な容積率設定などを盛り込んだプロジェクトをスピーディーに展開していきたいと述べています。国家戦略特別区域制度を活用し、特例的な措置を組み合わせて、大胆な容積率緩和で超高層ビルを乱立させる、都心への一極集中を強め、発生集中交通量やCO2の排出量が増大し、国民生活を脅かし、大企業のもうけ最優先の開発計画には反対するものです。
 次に、都市再生特区大手町一丁目二について質問をいたします。
 これも、国家戦略特別区域法及び区域方針に基づいて、都市再生まちづくりを行うということで、国際ビジネス拠点の形成や、まち中のにぎわいの創出、外国人の滞在に対応した宿泊施設の提供を含む内容で、三井物産と三井不動産が提案したものです。
 こうした都市再生への貢献の評価で、一五〇%の容積率を上乗せして一四五〇%とし、高度利用を図るというものなんです。従前のビルの高さや延べ床面積はどのようなものだったのか、お伺いいたします。

○小野景観・プロジェクト担当部長 計画地には現在、三井物産ビル、大手町一丁目三井ビル、大手町パルビルの三つの建物がございます。それぞれの建物の高さと延べ床面積でございますが、三井ビルが約百メートル、約十二万二千八百平方メートル、大手町一丁目三井ビルが約五十二メートル、約四万八千三百平方メートル、大手町パルビルが約四十二メートル、約二万七千九百平方メートルとなっております。

○大島委員 今の三棟を合計しますと、延べ床面積は十九万九千平米、ビルの高さも最高で百メートルということなんですが、今回の建物は、延べ床面積で三十六万一千平米、高さは二百メートルと百六十メートルですから、床面積を現状より一・八倍にふやす計画です。こうした巨大なビルが出現するわけです。
 当然のことながら、こうしたビルには過度の集中が起きます。一日当たりの歩行者の発生集中交通量及び自動車の発生集中交通量の増加についてお伺いいたします。

○小野景観・プロジェクト担当部長 歩行者の発生集中交通量につきましては、平日一日当たり約四万七千九百人の増加を想定しておりますが、今回の計画による地下通路の整備によりまして、自由な歩行に支障のないサービス水準を確保しております。
 また、自動車の発生集中交通量につきましては、平日一日当たり約二千四百台の増加を想定しておりますが、混雑度を示す指標である交差点需要率は、全ての交差点で渋滞の目安とされる〇・九を下回り、交通管理者からも交通処理についての了解が得られております。

○大島委員 歩行者の発生集中交通量は、一日当たりでいうと四万七千九百人ふえるということなんですが、実際には五万九千人から十一万人ということで、倍ぐらいの方たちがあそこに集中するようになるということなんですね。
 今回の地域貢献の評価の一つに、環境負荷低減と防災対応力の強化というのがあるんですけれども、計画では二千四百人の帰宅困難者の収容が掲げられています。
 一方で、ここは大・丸・有という地区で、にぎわいのさらなる拡充というのも挙げているんですけれども、既にこの地区では、週末通行者量が二・八倍に、今までよりも二・八倍になっているというんです。こうした集中は、災害時の帰宅困難者予備軍をさらにふやすことになるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○小野景観・プロジェクト担当部長 東京都が平成二十四年四月に公表しました首都直下地震等による東京の被害想定では、東京駅周辺の屋外滞留者の予測を約三万四千三百人としております。
 大手町、丸の内、有楽町地区や日本橋、八重洲地区などの東京駅周辺では、帰宅困難者対策としまして、今回の計画を含め、都市再生特別地区を活用します十九地区において約三万一千人、千代田区、中央区と周辺のビル所有者との協定により、十棟の施設において約四千二百人、合計約三万五千二百人の帰宅困難者を受け入れることとなっており、必要な対策は講じております。
 さらに今後とも、都市開発の機会を捉え、非常用発電施設や防災備蓄倉庫、災害交通情報の発信設備など、災害時においても十分な環境を備えた大規模な帰宅困難者受け入れ施設の整備を積極的に進めてまいります。
 なお、先ほど副委員長のご質問の中で、にぎわいの創出によって週末の来街者が増加したこと、人が集まること、集中に対して懸念が示されました。
 もちろん、交通混雑や環境破壊が進展する、また、災害時に大きな被害を招いてしまうような秩序のない過度な行き過ぎた集中は避けるべきでございます。
 一方、都が進めております都市再生は、交通インフラや環境への配慮はもちろん、災害時への対応としましては、耐震性能の確保、自立安定的なエネルギー供給と事業継続、帰宅困難者対策など、高度防災都市としての備えをしっかり講じながら進めております。
 当地区につきましては、かつては休日や夜間は人けもなく、閑散として寂しいくらいのまちでしたが、都市再生の効果によりまして、休日には家族連れ、夜間には女性でも安心して遅い時間までアフターファイブが楽しめる、活気のあるまちに変化しております。
 そもそも都市に人が集まるということでございますが、さまざまな活動のしやすさ、生活の利便性、人と人とのコミュニケーションや楽しみ、情報の入手のしやすさ、それによります新しいアイデアや芸術文化、ビジネスの創造など、都市において集積のメリットがあるからでございます。
 都としましては、ご指摘のございました人が集まる集中を否定的に捉えるのではなく、世界をリードするグローバル都市東京を実現するため、国際的なビジネス環境の整備、にぎわいや魅力の創出に資する都市再生を今後とも積極的に進めてまいります。

○大島委員 世界をリードする国際都市をつくるということで、さまざまな取り組みしていますよということを今るる述べられましたけど、でもですね、ここで歩行者を五万人もふやす計画を立てておいて、二千四百人程度の帰宅困難者の受け入れ施設、これをつくるというんですよ。二千四百人程度ふやすというのでは、まさに焼け石に水ですよね、五万人来るんですから。ほかでいろいろ分散しているから大丈夫といいますが、実際に、地震は夜起きるのか昼起きるのか、わからないんですよね。
 そういう状況で、そもそも容積率をふやしてビルが大きくなれば、そこに来る歩行者がふえ、帰宅困難者予備軍をふやすことになるんです。帰宅困難者の受け入れ施設をつくるという地域貢献で容積率をふやすこと自体が、矛盾しているんではないかと思います。
 自動車発生集中交通量も一日当たり四千台ふえる中で、ヒートアイランド現象の緩和とか、省エネ、省CO2化の推進に取り組むとしておりますが、CO2の削減はどの程度見込んでいるんでしょうか。

○小野景観・プロジェクト担当部長 東京都の都市再生特別地区につきましては、建築物の熱負荷に対する性能と設備による省エネルギー性能を最高水準とすることを条件としております。
 本計画におきましても、東京都省エネカルテによりますテナントビルの平均値に比べ、約二八%の大幅なCO2削減を図ることとしております。事業者は今後、具体的な設計の中で、さらなる省エネルギーに取り組みますとともに、エネルギーの効率的な運用を行うことで、CO2削減を積極的に図っていくこととしております。
 都市再生プロジェクトを推進することによりまして、老朽化したビルが建ち並ぶ市街地を最先端の環境性能を備えた市街地に更新しますとともに、今回の計画のように、地域冷暖房施設を積極的に導入、更新することにより、都市全体としても環境負荷の低減やエネルギーの効率化を図ることが可能でございます。

○大島委員 大規模な緑地を整備することとか、建物の省エネルギー化による環境負荷低減に取り組むということが地域貢献の評価として提案されているんですね。CO2排出量を今二八%削減できるといっておりますが、床面積を一・八倍にふやして本当に可能なのかと疑問に思います。
 また、本計画建物は制震構造を採用し、十分な耐震性能を有する計画と書かれておりますが、この地域は日比谷入江を埋め立てたところでもあり、軟弱な地盤と液状化現象なども心配される地域だということもあります。
 自社ビルの建てかえを、都市再生への貢献の提案制度を使って容積率を緩和させ、車も人も過度に集中させる都市再生の事業を進めるための都市計画の変更には反対です。
 次に、環状二号線新橋・虎ノ門地区地区計画について意見を述べます。
 今回の地区計画は、二百八回都計審案件で提案された新橋・虎ノ門地区の八-一街区の地区計画に続いて、五-一街区の地区計画を定めるものです。
 環状二号線沿道部分には、街並み再生地区の指定がされておりまして、積極的に都市再生を進めていくために、街並み再生方針が定められています。街並み再生地区では、地区内で地権者が都市計画を提案できる面積要件を事実上撤廃した上、容積率や斜線制限も緩和し、また、十分な話し合いや合意がなくても、数の上で区域内の土地所有者の三分の二を確保すれば、都市計画を提案できる仕組みとなっています。
 五-一街区は、約〇・三ヘクタールの面積しかありませんが、この仕組みによって地区整備計画が提案され、容積率一〇〇〇%に引き上げられ、十四階建てのビルが建ちます。こうした制度を進めれば、ミニ再開発を推進することになりかねませんし、高層ビルの建ち並ぶ地区ができてしまいます。借家人などは話し合いの対象外であり、小規模地権者などは取り残されておりますが、大手ディベロッパーに取り込まれてしまうことも危惧されます。開発の競い合いで地域コミュニティを破壊するこうした地区計画の変更はやめるべきです。
 最後に、都市計画案件に係る意見聴取について質問をいたします。
 都市計画道路外郭環状線の二、いわゆる外環ノ2ですね、これについて、杉並区の善福寺二丁目二の十九から同二丁目十五の十二までの二百九十五メートルの区間について、廃止を求める古川英夫さんの提案に対する都の判断について質問をいたします。
 まず、手続論についてお伺いをいたします。
 東京都のホームページにあります都市計画提案制度の流れというフロー図には、都が提案に基づく都市計画を定めるかどうかの判断をする前に、必要に応じて区市町村に意見を聞くとなっています。それならば、杉並区の意見を聞いたのでしょうか。また、意見照合したというのならば、その質問内容と杉並区の意見についてお伺いをいたします。

○山下航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 都は、この廃止提案に基づき、都市計画変更をするか判断する前に、杉並区の上位計画における外環ノ2の位置づけ等について杉並区に照会しております。
 杉並区からは、区の都市計画マスタープランにおいて、外環ノ2は引き続き必要性の有無からゼロベースで検討するとされていることや、提案区域周辺には、現時点で具体的な生活道路の整備計画がないことを確認いたしました。
 なお、都が都市計画を変更する必要はないと判断したことについて、本年五月予定の東京都都市計画審議会に付議する前に、改めて杉並区に意見を聞く予定でございます。

○大島委員 確かにこのフロー図には、都が提案に基づく都市計画を定めるかどうか判断をして、提案を踏まえて都市計画を定める必要がないと判断したときは、都市計画審議会に素案を提出する前に、必要に応じて区市町村の意見を聞くとなっています。
 都の判断を都市計画審議会にかける前に、もう一度意見を聞きますよということなんですが、これは、その案件について今報告がされているんですね。ですから、その判断というのをする前に、なぜ杉並区の意見を聞かなかったのかということが大変疑問に思います。
 杉並区議会でも、本会議で区長の方の答弁で、今後、都から意見照会があったら区の都市計画審議会に諮り、区の意見を取りまとめていきたいと答弁をしている。非常に重要なことだというふうに思いますので、ぜひ再度、杉並区に意見を聞いていただきたいと思います。
 次に、都が都市計画を変更する必要はないと判断した理由についてお伺いをいたします。
 都は、理由の中で、都市計画道路について、交通機能とともに、環境、防災などの面で良好な都市空間を形成するための空間機能や、まちづくりを誘導するための市街地形成機能など多様な機能を有していると述べ、専ら外環ノ2についての現在の計画と、古川さんたちが提案いたしました都市計画道路の持つプラスの機能から比較しています。
 しかし、都市計画道路は、そのようにつくれば万事が改善に向かうバラ色のものなんでしょうか。近隣地域にまき散らす騒音、大きな道路によって多数の人や商店を立ち退かせる地域への負担、まちを分断することによりまちのコミュニティや防災力を弱体化させること、いわばマイナスの機能も必ず伴ってくると思います。
 今回の古川さんの提案の核心の部分は、この提案書、配られておりますが、提案書の五ページの理由の2というところに書かれています。外環ノ2の当該施設にもたらす地域社会への影響が大変に大きい、とても見過ごすことができない、だからこの部分は廃止しなければならないのだということだと思います。現行案では、地元住民としては、全くその必要性を感じていない。逆に、設置された場合には、暮らしの面、環境面で大変な障害物となるだけであり、受け入れがたい。地元住民として、地上部街路を考える上で最も重要なのは、現行のまち並みとマッチした道路であることが必要であるが、外環ノ2の場合は、既存のまち並み、道路などに全く関係なく通し、しかも幅四十メートルという巨大な道路が南北に横たわるものであり、全くふつり合いな、地元住民にかかる負担は大きい。
 その実例として、町会の東半分が立ち退きになり、桜並木も消滅し、商店街も分断されること。地元の善福寺池への散歩や神社へのお参り、地域の図書館やセンターに行くために横断しなければならない障害物となることなど、具体的に挙げているんです。
 この都市計画提案を判断するに当たって、都は、この地域への障害について具体的に検討したのかどうか、お伺いをいたします。

○山下航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 そもそも都市計画道路は、広域的な交通を適切に処理するとともに、良好な市街地環境の形成や災害時の防災性の向上等を図るため、ネットワークとして機能させる必要がございます。このため、都市計画道路の計画に当たりましては、その機能を十分に発揮させるため、地域的な視点のみならず、広域的な視点からも検討する必要がございます。
 お尋ねの件につきまして、この地域への影響につきましては、既に地上部街路整備による影響データを作成しており、杉並区間の話し合いの会に提出し、都のホームページにも公表しております。
 なお、廃止提案の受理後、都は、提案地域周辺における影響を調査するため、現地を実査したところ、提案者が設定した迂回ルートの生活道路には、保育園が二カ所と児童館が一カ所、歩道のないところに面しており、飛び出し注意の看板がたくさんございました。また、S字カーブの箇所に事故多発を注意喚起する看板が多数あり、都市計画道路の迂回ルートとして不適切と確認したところでございます。

○大島委員 今、話し合いの会の方に、障害の問題については話し合っているからみたいな話、ちょっとしたんですけれども、今の古川さんの提案を検討するときに、東京都として、障害になることについて検討したのか、検討する対象になっているのか、入っているのか入っていないのかと、ここのところをお聞きしたんですけれども、どうなんでしょうか。

○山下航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 先ほどご紹介いたしました地上部街路整備による影響データの中で、こちらの方には地域分断の対応策、また、大気、振動、騒音に対する対応策、そのようなデータを公表しておりますので、その中で検討したと考えております。

○大島委員 前にあった地域データの影響データによって判断したということなんですけれども、私は、外環のこの問題について、地元の方がこれだけ提案制度を活用して提案するというところまで来ているというこの状況から、やっぱりもう一度、この提案の理由書に基づいて検討すべきだったと思うんですね。
 そういう意味でいうと、当初は、外環ノ2とともに地上部にあった外環本線を大深度地下ということで地中深くに移す、この提案をした際に、東京都はこういったことをいっているんですね。これは、平成十七年の九月、国土交通省の関東地方整備局と都の都市整備局の連名による東京外かく環状道路、これまでの検討の総括というパンフレットの中にあるんですけれども、この中に、高架構造の現計画を大深度地下にすることにより、沿線地域の環境に対する影響を最小限に抑えますっていっているんですよ。地下に行くことによって、環境を悪化させないようにしますよと。そして具体的に、外環を整備することによってさまざまな効果が期待できますが、同時に、生活環境や自然環境に与える影響を極力抑えることが必要ですと。
 昭和四十一年の都市計画決定では、外環は高架構造であり、多数の移転や地域分断が伴うことや、騒音や振動等沿線の環境への影響等の懸念が問題とされました。このため、平成十三年四月、ここで高架構造を地下構造に変更する計画のたたき台、これを提示しまして、沿線への影響を抑えるように検討しましたと。このように多数の移転や地域分断、騒音や振動について考慮して都市計画を変更しているんです。
 このパンフレットでは、たたき台や方針で、高架構造で懸念された地域分断や騒音、振動の影響を極力抑えることを検討の基本としましたと書いてあるんです。地域分断や騒音、振動、この影響を抑えるというのは、検討の基本だとまでいっているんですよ。
 そして、今のルートでは約三千棟の移転が必要になる。地下にすれば一千棟から千五百棟に移転を抑えられるなどということが書いてあります。こういう姿勢は都の基本だったわけです。都市計画道路の検討では、考慮しないどころではありません。
 こういう基本的なところすら検討しないで、迂回路がどうのというようなことばっかり頭がいってしまうと。そこがやっぱり都の姿勢としては大問題だと、後退しているというふうに私は思うんですね。
 私たちは、たとえ大深度地下にしようと外環本線の整備には反対の立場ですが、地域への影響を基本として考え、地中の奥深くに一兆二千八百二十億円もの費用をかけて、そのうち約一兆円は、国民、都民の税金を使いながら、地上部の外環ノ2という計画をそのまま残して同じような立ち退きや分断を行い、そのために巨額の税金を投入する。これは大変な問題だと思うんですね。
 次に、都の判断では、都市計画道路の検討に当たっては、交通機能や環境、防災という多様な機能があたかも必要であるかのようにいっておりますが、絶対になくてはならない要素なのかということについてお聞きしたいと思うんです。
 都は、古川さんの提案を採用しない理由に、外環ノ2が防災都市づくり推進計画で一般延焼遮断帯として位置づけられていることを挙げ、廃止区間周辺の生活道路では、延焼遮断帯に位置づけることはできないと述べています。
 二〇〇七年に外環本線を大深度地下方式に都市計画変更した際、東八道路より北側の外環ノ2は残したままでした。残しましたけど、その外環ノ2の地域と同じように、延焼遮断帯と位置づけられていた東八道路より南側の附属街路については、廃止したんですね。廃止した理由は何だったんでしょうか。また、この附属街路に位置づけられていた一般延焼遮断帯はどうなったのか、お伺いいたします。

○山下航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 外環の附属街路は、昭和四十一年、外環の中央ジャンクション以南において、高架脇の地先の出入りを確保するために計画されたものでございます。この附属街路は、外環ノ2とは異なり、都市計画道路ネットワークとしての位置づけはなく、平成十九年、外環の地下化に伴い廃止いたしました。
 外環が高架で計画されていたときは、外環そのものが延焼遮断帯でありましたが、平成十九年に地下式に変更したため、延焼遮断帯につきましては、防災都市づくり推進計画の改定時に見直しを行っております。
 具体的には、外環の中央ジャンクション以南と並行する都市計画道路の調布三・四・一七号線や野川を延焼遮断帯に位置づけることにより、外環の地下化以前と同様の延焼遮断機能を確保してございます。

○大島委員 外環本線を大深度地下に移したときの東京都の都市計画審議会の議事録を紹介します。
 沿道の地先利用を考慮して計画されている附属街路につきましては、外郭環状線の地下化に伴い、その機能が不要になることから廃止いたしますと。これが全部なんですね。都市計画道路でありながら、環境も防災の機能も、それがどうなるか、これは一切言及しないで廃止になっているんです。
 都は、外環ノ2について、環境や防災などでかわりになるものがなければいけないかのようにいつもいっていますけれども、そのような機能について何の説明もなく、附属街路は廃止しているんですよ。附属街路だから、じゃ、環境や防災の機能を考慮しないでいいんですかというと、それはやっぱり違うんですけれども、さらに昔になりますけれども、外環本線を地下に移す可能性が出てきたときに、では地上部はどうするのかと、調査検討をしました。
 調査検討の結果が報告書としてまとめられている、こういうのがあるんですけどね、その中で地域の交通ネットワークがどうなるのか、バスや路線など公共交通がどうなるのか、緑地帯など緑の問題はどうか、延焼遮断帯や輸送道路としての防災はどうか、外環ノ2だけではなくて、附属道路もひっくるめて検討しているんです。そして都は、こうした観点から、地上部街路は、外環ノ2だけではなく附属街路も含めて全部整備すべきだという結論を一旦は導いているんですね。
 ところが、附属街路を廃止するときには、沿道の地先利用という理由がなくなったから廃止します、ただそれだけなんですよ。だから、たとえ道路をつくることで防災や環境によい影響を与える可能性があったとしても、都市計画道路を廃止するときに、そうした影響については言及しない。全くご都合主義としかいいようがありません。外環について、都の前例が既にあるんですね。
 それから、調布の場合は、附属街路のあった部分から調布三・四・一七号線へそれを移しかえたんですね。そのために、一般延焼遮断帯は東へ七百メートルくらい移動して、この地域は、一般延焼遮断帯の間が東西方向では千五百から千八百メートルくらいあいているんです。それくらいずらして構わないというのが都の計画なんですね。
 ところが、この一般延焼遮断帯となる道路は、現在まだできていないんですよ。じゃ、古川さんの提案にある善福寺二丁目の地域はどうなのかと、これを見てみますと、骨格幹線軸という都の延焼遮断帯として位置づけが最も高い青梅街道、主要延焼遮断帯という次に位置づけの高い吉祥寺通り、そして一般延焼遮断帯の女子大通り、この三つの延焼遮断帯で既にこの地域は囲まれているんです。
 そして、三つの延焼遮断帯に囲まれた地域の内側、これがどうなっているかといいますと、この地域、関東大震災を受けて区画整理を行った同潤会住宅の地域ですから、しっかりと区画整理されていて、消防車などの緊急車両も入りやすくなって、消火や救援活動も支障がないんです。しかもこの地域は、現状でも東京都の地域防災危険度測定で火災危険度は二、活動困難度を考慮した火災危険度でも同じく二で、火災に対して強いまちになっています。
 そして、地震火災から都民の命、財産を守るために今重視されているのが共助の力です。阪神・淡路大震災の際には、兵庫県の長田区、ここでは地域住民のバケツリレーで地震火災を封じ込めました。国のデータでも、都心南部直下地震による被害想定で、感震ブレーカーなどの設置と日ごろからの共助意識の向上などで初期消火効率の向上が図られた場合、火災による死者数は一万六千人が八百人になるんです。焼失棟数は四十三万棟が二万一千棟まで減少すると予想されているんですね。
 こういう中で、今回提案された善福寺二丁目というところは、さくら町会というのがその中にあるんですけれども、非常に共助の力がよく育まれているところだと、きのう、私、行ってきましたけど、本当によくわかりました。
 こうした点も含めて、都の詳細な検討をぜひ、防災とかいろんな面から行っていただいて、しっかりとした見解を都市計画審議会に提案することを求めておきます。
 今回の都の判断として、都市計画を変更する必要はないとしていますけれども、その理由として、延長二百九十五メートルのみ廃止して道路のネットワークを分断することは適切でないといっているんですね。これも、過去の都の姿勢からいって果たしてそうなのか、ここも聞いていきたいと思います。
 外環ノ2は、南は東八道路と接続するところが終点です。もともと北側は、現在のように関越の大泉ジャンクションまでが終点ではなくて、さらに北側に延びていたんです。しかも一九八五年の都市計画決定では、一九六六年に都市計画決定で四車線としていた外環が、六車線に車線をふやしたことによって外環ノ2が必要なくなったとして、練馬区内の目白通りから北側部分の外環ノ2は廃止されています。なぜ一部区間のみ廃止したのか。道路のネットワークといっても、必要がなくなれば廃止するという方が適切なのではないでしょうか。

○山下航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 ご答弁させていただきます前に、先ほど副委員長の方から、附属街路とともに外環ノ2を廃止するようなことを都は検討していたというようなお話がありましたけれども、そのような事実はございません。一応それをあらかじめ申し上げたいと思います。
 昭和六十一年、高速道路の外環の関越道から埼玉県境までの区間について、周辺の環境に配慮するため、高架構造から半地下構造に変更するとともに、高速道路の両側に二十メートルの環境施設帯を設け、地域の利便に供する道路を設置いたしました。
 お尋ねの外環ノ2の目白通りから北側の道路ネットワークにつきましては、この環境施設帯の道路の設置により、地域交通や延焼遮断帯などの機能が十分確保されることから、廃止したものでございます。このため、お話にありました高速道路の車線数の増加のみをもって、外環ノ2を廃止したわけではございません。
 一方、今回の廃止提案は、外環ノ2の約九キロメートルの道路ネットワークを途中で分断し、その機能を既存の生活道路に代替させるものであり、都は、都市計画を変更する必要はないと判断してございます。

○大島委員 外環本線を地下化したときの都市計画審議会の議事録を読みますと、沿道の地先利用を考慮して計画されている附属街路につきましては、外郭環状線の地下化に伴い、その機能が不要になることから、附属街路一号線、二号線につきまして、延長及び終点位置を変更し、附属街路三号から一二号までの十路線につきましては廃止いたしますと、ちゃんといっているんですよね。それを先ほど私がいったんですけどね。
 これは、外環ノ2を廃止したかわりに環境施設帯をつくって、その中に附属街路をつくったと。しかしその機能には、地域の利便性に供する地域交通のための道路という位置づけはあっても、都市計画道路の広域ネットワークのための道路という位置づけはなかったと。附属街路だからでしょう。そうでしょう。改めてお聞きします。

○山下航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 先ほどもご答弁いたしましたように、附属街路につきましては幅員六メートルの道路で、地先の出入りのための道路でございます。このため、高架構造の外環が地下化した際に不要ということで、廃止してございます。

○大島委員 結局、地域の道路ネットワークのためということではないわけですよね。
 今、私は、大事なのは、一九八五年当時の都の姿勢をよみがえらせることが必要だと思います。ネットワーク機能でマイカー族がふえ、騒音や排ガスで地域が迷惑しないようにしますよといっていた。今の都の姿勢はどうかといえば、ネットワーク機能がまだ残っていて車がふえるから、何とかしろと。古川さんの提案では、ふえた車をさばけずに自動車が生活道路に進入して、自動車の走行機能が低下するとともに、歩行者や自転車の安全性が損なわれるおそれがあるから、提案内容は認められないといっているんですよ。地域に迷惑はかけないように自動車はふやさないという、この一九八五年の計画と全く逆なんですね。
 道路のネットワーク機能を果たさないから、一部区間の廃止はふさわしくないという都の判断は、一九八五年の決定と比べて全く当たらないと主張するものです。
 二〇〇一年に、国と都が出したパンフレット、東京外かく環状道路の計画のたたき台では、現計画の自動車専用道路と幹線道路の広域機能を集約して、全線地下構造の自動車専用道路としますといっていたんです。また、このたたき台では、地上部は現況の市街地を維持することが可能ですと断定しているんですね。現況の市街地を維持するためには、外環ノ2は不要とする判断があったんじゃないですか。

○山下航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 お話のとおり、平成十三年、国と都は、東京外かく環状道路の関越道から東名高速間の計画のたたき台を公表いたしました。
 この中で、高速道路の外環を地下構造とし、外環ノ2の広域機能を高速道路に集約する考え方を示しておりますけれども、地域の利便性の向上や沿線のまちづくりに資する外環ノ2を不要とする判断をしているわけではございません。

○大島委員 二〇〇二年六月、国土交通省が国内の交通需要推計というのをまとめまして、その中で、自動車交通量は二〇三〇年ごろにピークを迎え、それ以降は減少していくとしているんですね。二〇一〇年の道路交通センサスでは、自動車交通量は減少していると思いますが、外環ノ2の将来交通量も低下するんではないですか。
 また、古川さんは、この提案を行うまでに三年にわたって血のにじむような努力に努力を重ねてきたんですよ。飽和交通流率がないよとか混雑率はどうなのと東京都にいわれて、こうした独特の専門用語について本を購入して勉強し、また、交通量のデータがない道路については、みずから沿道で通行する車両を一つ一つ数えて、ようやく受理された提案なんです。
 提案制度はあっても、専門家でない住民にとってはとっても高いハードルをクリアしなければ提案書を提出することさえ難しいんですよ。古川さんも交通量を計算するに当たって、二〇一〇年の交通量推計値が必要だったにもかかわらず、都から提供されなかったという。こういうデータの提供は行うべきではないですか。

○山下航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 道路交通センサスは、およそ五年に一度実施されている現況の交通量調査でございまして、これに基づきまして、国が将来の自動車交通のデータを作成してございます。
 直近では、副委員長からお話ありましたように、平成二十二年に現況の調査が実施されていますけれども、これに基づきます将来の自動車交通のデータにつきましては、国から公表されてございません。

○大島委員 二十二年にやったんでしょう。五年ごとにやっているので、もう五年たちますよね、それなのに、まだその推計値すら出ていないって、本当に遅いなと。これは国の問題なんですけどね、都としても、こういうデータは早くくださいって強く国に申し入れていただきたいと思います。これは要望しておきます。
 二〇〇二年の都市計画法の改正によって創設された都市計画提案制度の趣旨というのは、地域のまちづくりに対する取り組みを今後の都市計画行政に積極的に取り込んでいくためのものです。
 この提案には、地域の美しい桜並木や緑の環境、地域が長い年月をかけて育んできたきずなを守りたいという強い思いがあります。
 私もこの地域を歩きましたけれども、静かな住宅地で、それぞれの家の庭にはたくさんの木が植わっていて、そこにはスズメやハトやメジロ、もういろんな種類の野鳥が集まってきて、やかましいくらいにさえずりをしていました。野鳥の集まってくるこの地域は、野鳥の会の発祥の土地だと伺いました。これに対して、誠実で詳細な検討をもって都は応えなければなりません。
 杉並区善福寺二丁目の外環ノ2の対象地域二百九十五メートル部分の地権者の八割近くが、外環ノ2を不要と判断していることについて、都はどのように受けとめているんでしょうか。この八割の方々の賛同という重みをどう受けとめましたか。

○山下航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 先ほどもご説明いたしましたように、都市計画道路は、広域的な交通を適切に処理するとともに、良好な市街地環境の形成や災害時の防災性の向上等を図るため、ネットワークとして機能させる必要がございます。
 このため、都市計画道路の計画に当たりましては、その機能を十分に発揮させるため、地域的な視点のみならず、広域的な視点からも検討する必要がございます。今回の廃止提案は、外環ノ2の二百九十五メートルの区間における地権者の一定数の同意を得て、法に基づく制度が活用されたものと認識しております。
 今後も引き続き、広く意見を聞きながら、外環ノ2の必要性やあり方につきまして検討を進めてまいります。

○大島委員 この二百九十五メートルの地域の方たちだけの意見だというふうに狭く捉えるから、今みたいな答弁になるんですよ。
 現在、外環ノ2については、廃止を求めた地域住民による裁判が行われていますが、その弁護団が、二〇一〇年に、道路にかかる世帯と、さらにその両側二十メートルの範囲にある世帯、合わせて三千世帯を対象に行った大規模な実態調査のアンケートがあります。八百二十五通の回答がありましたが、その八四%までが、外環ノ2の計画は廃止されるべきと答えているんです。そして五百人を超える方が今の環境に満足しており、このまま住み続けたい、成熟した住宅地を破壊することは、都市計画として不当だと答えているんです。
 古川さんは、今回約三百メートル部分についてだけの都市計画の提案になったのは、実はお金が続かなかったからだといっていました。一人一人の地権者を証明するために、土地の謄本の写しを手に入れるだけで一通七百円の経費がかかるんです。ここだけで二十万円以上かかってしまうと。財政的な都合がつけば、まだまだ範囲は広げられるんだけどと、そのくらい外環ノ2の廃止を求める地域の住民の思いは強いし、その一方で、庶民が都市計画の提案をするというのは非常に高いハードルになっているわけなんですね。
 私は、地域住民の方々の、豊かな住環境を守りたい、外環ノ2によって破壊することはやめてほしい、こういう思いに応えて、都市計画道路の提案を踏まえて都市計画を変更するように求めるものです。
 あわせて、本日の質疑を通して、古川さんの提案に対する都の判断は、これまでの都の態度とも異なった、問題を多数抱えたものであることが明らかになっています。都として、抜本的な修正をして都市計画審議会に判断を提出するように求めて、私の質問を終わります。

○島田委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑は、これをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○島田委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で都市整備局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時二十六分散会

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