委員長 | 斉藤あつし君 |
副委員長 | 神林 茂君 |
副委員長 | 大島よしえ君 |
理事 | 加藤 雅之君 |
理事 | 秋田 一郎君 |
石川 良一君 | |
白石たみお君 | |
島崎 義司君 | |
吉倉 正美君 | |
中山 信行君 | |
木村 基成君 | |
北久保眞道君 | |
尾崎 大介君 |
欠席委員 一名
出席説明員都市整備局 | 東京都技監都市整備局長技監兼務 | 藤井 寛行君 |
次長 | 浅川 英夫君 | |
技監 | 安井 順一君 | |
理事 | 櫻井 務君 | |
理事 | 佐野 克彦君 | |
総務部長 | 細渕 順一君 | |
都市づくり政策部長 | 永島 恵子君 | |
住宅政策推進部長 | 今村 保雄君 | |
都市基盤部長 | 西倉 鉄也君 | |
市街地整備部長 | 鈴木 昭利君 | |
市街地建築部長 | 久保田浩二君 | |
都営住宅経営部長 | 上野 雄一君 | |
企画担当部長 | 福田 至君 | |
連絡調整担当部長 | 黒川 亨君 | |
景観・プロジェクト担当部長 | 小野 幹雄君 | |
まちづくり推進担当部長 | 佐藤 匡君 | |
住宅政策担当部長 | 加藤 永君 | |
民間住宅施策推進担当部長 | 山崎 弘人君 | |
地下鉄改革担当部長 | 牧野 和宏君 | |
航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 | 山下 幸俊君 | |
防災都市づくり担当部長 | 佐藤 伸朗君 | |
多摩ニュータウン事業担当部長 | 太田 誠一君 | |
耐震化推進担当部長 | 佐藤 千佳君 | |
経営改革担当部長 | 臼井 郁夫君 | |
再編利活用推進担当部長建設推進担当部長兼務 | 五嶋 智洋君 | |
営繕担当部長 | 青柳 一彦君 |
本日の会議に付した事件
都市整備局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都営住宅条例の一部を改正する条例
・東京都福祉住宅条例の一部を改正する条例
陳情の審査
(1)二六第四号
(2)二六第五号
(仮称)江東区東陽二丁目計画に関する陳情
(3)二六第六号 「(仮称)江東区東陽二丁目計画」における南陽幼稚園の日影問題に関する陳情
(4)二六第一一号
(5)二六第一二号
(6)二六第一三号
(7)二六第一四号
(8)二六第一五号
(9)二六第一六号
都立祖師谷公園計画を見直し、安心・安全な街づくりを検討することに関する陳情
報告事項(説明・質疑)
・平成二十五年度東京都一般会計予算の繰越しについて
・平成二十五年度東京都都営住宅等事業会計予算の繰越しについて
・平成二十五年度東京都臨海都市基盤整備事業会計予算の繰越しについて
・平成二十五年度東京都都市再開発事業会計予算の繰越しについて
・第二百六回東京都都市計画審議会付議予定案件について
○斉藤委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介をいたします。
議事課の担当書記の津崎流野君です。
議案法制課の担当書記の堀尚君です。
よろしくお願いいたします。
〔書記挨拶〕
○斉藤委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせを行いましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市整備局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、陳情の審査並びに報告事項の聴取を行います。
なお、本日は、提出予定案件につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行うこととし、報告事項につきましては、説明を聴取した後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
これより都市整備局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、藤井東京都技監より紹介があります。
○藤井東京都技監 去る四月一日付で異動のございました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
総務部長の細渕順一でございます。住宅政策推進部長の今村保雄でございます。経営改革担当部長の臼井郁夫でございます。再編利活用推進担当部長の五嶋智洋でございます。営繕担当部長の青柳一彦でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○斉藤委員長 紹介は終わりました。
○斉藤委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○藤井東京都技監 本日は、平成二十六年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております都市整備局関係の案件をご説明いたします。
提出予定案件は、条例案が二件でございます。
お手元の資料1、平成二十六年第二回東京都議会定例会提出予定条例案説明資料をごらんください。
東京都営住宅条例の一部を改正する条例案及び東京都福祉住宅条例の一部を改正する条例案でございますが、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
私からの説明は以上でございます。
引き続き、詳細な内容につきまして総務部長よりご説明いたします。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○細渕総務部長 条例案二件につきまして、お手元の資料1、平成二十六年第二回東京都議会定例会提出予定条例案説明資料によりご説明させていただきます。
ただいま都技監から総括的なご説明をいたしましたので、私からは条例案の概要についてご説明申し上げます。
まず、三ページをお開き願います。東京都営住宅条例の一部を改正する条例案でございます。
改正理由でございますが、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
条例案の概要でございますが、第六条、使用者の資格及び第十条、住宅割当ての条文中におきまして、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律が引用されているため、改正法の施行に伴い、法律の題名の変更について規定を整備するものでございます。
四ページから五ページにかけましては条例案文等を、六ページから七ページにかけましては新旧対照表を記載してございます。
続きまして、一一ページをお開き願います。東京都福祉住宅条例の一部を改正する条例案でございます。
改正の理由でございますが、同様に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
条例案の概要でございますが、第五条、使用者の資格の条文におきまして、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律が引用されているため、改正法の施行に伴い、法律の題名の変更について規定を整備するものでございます。
一二ページから一三ページにかけましては条例案文等を、一四ページに新旧対照表を記載してございます。
以上で平成二十六年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○斉藤委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言を願います。--ないようですので、資料要求はなしと確認させていただきます。
○斉藤委員長 次に、陳情の審査を行います。
初めに、陳情二六第四号、陳情二六第五号及び陳情二六第六号は、内容が関連しておりますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○久保田市街地建築部長 お手元の資料2、請願・陳情審査説明表の整理番号1、陳情二六第四号及び陳情二六第五号並びに整理番号2、陳情二六第六号について、一括してご説明いたします。
お手元の説明表の一ページをごらんください。
整理番号1の(仮称)江東区東陽二丁目計画に関する陳情についてご説明申し上げます。
本陳情は、陳情二六第四号が江東区立東陽中学PTA会長、永谷知昭さん外千百八十四人から、陳情二六第五号が江東区立南陽小学校PTA会長、廣谷康俊さん外千三百五十四人から提出されたものです。
陳情の要旨でございますが、都において、江東区立東陽中学校、江東区立南陽小学校、江東区立南陽幼稚園に隣接する敷地、江東区東陽二丁目に建設が計画されているマンションの事業者に対し、事業計画の見直し、改善を指導していただきたいというものでございます。
本件建築物の計画地につきましては、恐れ入りますが、三ページの上段の案内図をごらんください。
計画地は、江東区東陽二丁目二番二百三十八ほかで、東京メトロ東西線東陽町駅から三百メートルほど南西に位置しております。東陽中学校は計画地の西側に、南陽小学校及び南陽幼稚園は計画地の北西側に、それぞれ位置しております。
三ページの下段には、計画建築物の配置図を載せております。右側が北を表示してございます。
本件建築計画の概要につきましては、恐れ入りますが、二ページをごらんください。
建築物の用途は共同住宅で、保育所も併設されると聞いております。階数は地上十五階、高さは四十五・〇五メートルという計画です。
一ページにお戻りいただきたいと存じます。現在の状況でございます。
平成二十六年一月、仮称江東区東陽二丁目計画の建築主である住友不動産株式会社は、東京都の紛争予防条例に基づき、建築計画の内容を示す標識を設置し、近隣への個別説明を行いました。
同年二月、陳情者は都議会に対して本陳情書を提出するとともに、陳情者等は江東区議会及び江東区長に対して陳情書を提出し、三月及び四月の区議会建設委員会において審査され、ともに継続審査となっております。
同年三月、建築主は、東陽中学校、南陽小学校の各PTA及び南陽幼稚園父母と教師の会を対象に説明会を実施いたしました。
同年四月、陳情者代表は都知事に対して陳情書を提出し、都は建築主に対して、東陽中学校、南陽小学校の各PTA及び南陽幼稚園父母と教師の会と十分な話し合いを行うよう指導いたしました。これに対し建築主は、今後も近隣関係住民の方々と話し合いを継続して行うこととしております。また、陳情者等の要望に対する提案については、現在検討しているというふうに聞いてございます。
都は、今後とも建築主に対して、近隣関係住民の方々に十分な説明を行うよう指導するとともに、当事者双方が和解に向けて話し合いを円滑にできるよう調整してまいります。
続きまして、説明表の五ページをごらんください。
整理番号2、陳情二六第六号、「(仮称)江東区東陽二丁目計画」における南陽幼稚園の日影問題に関する陳情についてご説明申し上げます。
本陳情につきましては、ただいまご説明いたしました整理番号1と同一の建築計画に対する陳情でございます。
本陳情は、江東区立南陽幼稚園父母と教師の会会長、堀川勝代さん外六百九十二人から提出されたものです。
陳情の要旨でございますが、都において次のことを実現していただきたいというものです。
願意の1として、仮称江東区東陽二丁目計画の事業者に対し、南陽幼稚園の日照が十分に確保されるよう計画の見直しを指導すること、願意の2として、上記事業者に対し、近隣住民との合意ができるまで、建築確認申請を行わないよう指導することという内容でございます。
次に、現在の状況ですが、先ほどご説明をいたしました整理番号1とおおむね同様でございますので、説明は省略させていただきます。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いをいたします。
○斉藤委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○白石委員 今回の陳情の、江東区東陽二丁目は、今ご説明もありましたが、区立東陽中学校、南陽小学校、南陽幼稚園が連なっている地域です。その学校に隣接する敷地に、住友不動産の地上十五階、高さ四十五メートルものマンション計画が持ち上がって、そして学校に通う児童生徒への教育環境に悪影響を及ぼす問題だと、PTAや保護者、関係者の方々から、この計画を見直すことや改善の指導をしてほしいというふうな陳情になっています。
私から、まず初めに伺いたいことは、今回の問題は、子供たちが育っていく幼稚園、小学校、中学校に、日照やプライバシーの問題などで発育、教育環境に重大な影響を及ぼすことが予想される問題であり、特別な課題を持っていると思いますが、都はどのようにこの問題を認識しているのか、伺いたいと思います。
○久保田市街地建築部長 陳情に係ります建築物が、隣接する学校との敷地境界沿いに配置されていることから、近隣関係住民の方々は、生徒等のプライバシーに配慮され、日照が十分確保されるよう計画の見直しを要望しております。
都といたしましては、東京都の紛争予防条例に基づき、建築紛争の調整を求めたものというふうに受けとめてございます。
○白石委員 今回の問題は、民間の建築物同士の日照やプライバシーの紛争ではなく、公共の教育施設に重大な影響を及ぼすことが予想される問題です。
児童福祉法第二条では、国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負うと明記されています。保護者の方々だけではなく、都としても、生徒や児童の生活環境や教育環境をさまざまな手段を講じて守ることに責任を負っているということは、ここでも明確です。未来を担う児童や生徒の教育環境を守ることは、都として当然の責務であり、その立場で、事業主である住友不動産に指導すべきだということを、まず指摘しておきたいと思います。
今回の住友不動産のマンション建設計画が進められてしまえば、例えば南陽幼稚園は、朝の八時から十一時は、園庭が日陰になってしまいます。私も現地を見に行きましたが、南陽幼稚園にはサツマイモやナスなどが植えられている畑があり、園児たちが大事に育てながら、食育などにも力を入れていることがわかりました。園児たちが育っていく環境が、今回のマンション計画によって奪われかねないというふうな問題なんです。
また、東陽中学校の敷地とマンションの距離は、最短で一・八メートル、最大でも八メートルと、圧迫感やプライバシーの問題で、はかり知れないストレスが及ぶことが想定されます。
そこで伺いたいと思いますが、子供の発育において、日照などの重要性を都はどのように認識をしているか伺います。
○久保田市街地建築部長 今回の建築計画は、建築基準法及び東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例などに基づき、制限の範囲内で計画されたものでございます。
しかしながら、先ほどの答弁のとおり、近隣関係住民は、日照の確保など計画の見直しを求めており、都といたしましては、建築主と近隣関係住民が話し合いを継続し、その紛争の調整に努める必要があると認識をしてございます。
○白石委員 私がこの質問をした理由は、幼稚園や小学校、中学校が、児童や生徒の学びやすい教育環境に配慮して施設整備を行っているということをまず明確にしたいと思って質問いたしました。
文部科学省の、学校建設においてどのような施設整備をすべきなのかという施設整備指針があります。きょうここにも持ってきましたが、幼稚園、小学校、中学校、指針があります。この指針に基づいて、学校は建設されています。
例えば幼稚園施設整備指針の中の施設計画の配置でどのようなことが記されているかというと、当該地域の気候を考慮して、日照、通風などの良好な環境条件を確保するように施設配置の計画を立てる重要性が記されています。また、特に重要と位置づけを明らかにして、冬季の保育時間における園庭への日照を確保できるように園舎を配置することが重要と、このようにこの中に明記されています。
しかし、このマンション計画が実行されてしまえば、朝の八時から十一時は、園庭や園舎が日陰になってしまいます。
幼稚園だけではありません。小学校も中学校も、日照や採光、通風など、学ぶ場として健康で安全に過ごせる豊かな施設環境の確保のために施設づくりを考え、建設されています。建築基準法や関係法令に違反しないかだけを基準にして判断するような問題ではないということを、まず改めて強調しておきたいというふうに思います。
ここで質問したいと思いますが、地元区である江東区また江東区議会では、この問題、どのような対応をしているのか、それぞれ伺いたいと思います。
○久保田市街地建築部長 地元江東区では、建築主と近隣関係住民との話し合いや、近隣関係住民による要望に対する建築主の真摯な検討を働きかけていると聞いております。
また、江東区議会では、本年三月及び四月の建設委員会において陳情が審査され、近隣に配慮した計画の見直しの検討を建築主に要請することなどについて、質疑が行われたと聞いてございます。
○白石委員 江東区にも、今回の都に提出された陳情と同様に、PTAや保護者の方々から陳情が提出されています。
区議会でのやりとりの中で、江東区は、紛争につきましては当事者間でという姿勢は変わらないけれどもと前置きをした上で、区の意見として、業者に対する指導は強力に行っていくと答弁をしています。そして、子供たちのプライバシー確保のため、マンションをなるべく離しなさいと業者に指導もしています、また、強い気持ちでぶつかっていきたいと、決意もここで述べています。
その後、委員会として現地視察も行って、改めて、この計画により児童や生徒の教育環境に多大なる影響を及ぼすことが現在も議論されています。江東区とも協力、連携して取り組むことが今求められているというふうに思います。
また、大規模なマンションの建設計画が持ち上がり、日照を初めとした教育条件の深刻な悪い影響が不安視された問題に対し、行政の力で改善が進められている事例があります。
北海道札幌市北区の再開発事業は、道内最高層となる高さ百八十メートルの五十階建てマンション二棟、高さ七十メートルの十七階建てビル一棟、高さ三十メートル七階建て駐車場一棟、合わせて四棟が建てられる再開発事業です。
この計画地は商業地域に指定されており、建築基準法上は、周辺地域への日影規制はありません。しかし、隣接する北九条小学校は、冬至の時期にはグラウンドが朝八時から午後三時まで高層マンションの日陰となってしまいます。子供たちの教育環境に、はかり知れない悪影響を及ぼすと、保護者の方々が計画の見直しを求める声を上げ、市も環境影響評価審議会において議論を重ね、そしてこの審議会は、日照時間の減少による児童の健康への影響を懸念するという答申を出しました。
その中で、準備組合は、五十階建てのマンション一棟の建設を中止するという計画変更をことしの四月に発表いたしました。この結果、専門家は、この決断は全国的には画期的なことと、住民の意見を反映させながら、まちづくりを進めるモデルを示したのではないかと評価もしています。この計画については、さらに住民側との協力が進められていく今予定となっております。
今回の提出されている陳情も、マンション計画により児童生徒の教育環境に多大な影響を及ぼす問題です。都が事業者である住友不動産に強力に指導すべきだと、私、この場でもいいたいというふうに思います。
そこで、都としては、どのような立場と決意で今回の問題に対応していくのか伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
○久保田市街地建築部長 都の紛争予防条例では、建築主と近隣関係住民は、お互いの立場を尊重し、互譲の精神をもって建築紛争を自主的に解決するよう努めなければならないとしてございます。このため都といたしましては、当事者双方の間に入り、解決のために話し合いの場を提供するあっせんの活用を呼びかけておりまして、引き続きあっせんの実施に向け、双方に働きかけてまいります。
○白石委員 今後、都としてあっせん調停の実施に向け働きかけをしていくというふうな答弁でした。繰り返しになりますが、公共の教育施設に影響がある問題ですから、PTAの方々や保護者、関係者の方々と住友不動産の当事者間だけでの解決を図るということを促すのではなくて、業者に強い指導を行っている江東区と連携して、都としてもしっかりとした立場で、計画の変更や見直しを迫るべき問題だということを強調しまして、質問を終わりたいと思います。
○斉藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、いずれも継続審査とすることにご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○斉藤委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二六第四号、陳情二六第五号及び陳情二六第六号は、いずれも継続審査といたします。
○斉藤委員長 次に、陳情二六第一一号から陳情二六第一六号までは内容が同一でありますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○永島都市づくり政策部長 整理番号3、陳情二六第一一号から一六号、都立祖師谷公園計画を見直し、安心・安全な街づくりを検討することに関する陳情についてご説明します。
請願・陳情審査説明表の一一ページをお開き願います。
本陳情は、別記のとおり、世田谷区にお住まいの川本猛さん外三百九十九名の方々、中島四郎さん、吉岡靖之さん、石井道雄さん、岡本勝海さん、内海實さんから提出されたものでございます。
恐れ入ります。九ページにお戻りください。
陳情の要旨でございますが、都において、住民の安心・安全を確保するため、都立祖師谷公園の整備とともに、災害時の活動困難を解消するまちづくりを検討していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、祖師ヶ谷公園は、京王線仙川駅から南東へ約一・三キロメートル、小田急線成城学園前駅から北東へ約〇・七キロメートルに位置する、昭和三十二年に都市計画決定された五十三・三三ヘクタールの都市計画公園であり、平成二十五年六月現在、九・五七ヘクタールが開園しております。
本公園は、昭和十四年の東京緑地計画における大公園として、石神井公園や和田堀公園などと同様に、区部の外周部にほぼ等間隔に計画された大規模公園の一つであり、今日までその計画が引き継がれております。
また、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針や、緑の東京十年プロジェクト基本方針において、東京の緑の骨格や拠点を形成する上で主要な公園として位置づけておりますとともに、都立祖師谷公園の開園区域は、東京都震災対策条例に基づく避難場所や、東京都地域防災計画におけるヘリコプター活動拠点に位置づけられています。
都市公園法施行令による公園の設置標準である一人当たり十平方メートルに対し、都内全域における都民一人当たりの公園面積は五・七七平方メートルであり、特に本公園のある世田谷区では、一人当たり三・一三平方メートルと少ない状況にございます。
都は、都市計画公園・緑地の整備方針において、本公園を重点化を図るべき公園に位置づけ、優先的に整備する区域を定め、住民の理解と協力を得ながら計画的に事業を進めております。
なお、都市計画公園区域内の地権者から土地の有効利用に関する要望があることや、建物更新による防災性の向上を図る観点から、平成十八年以降、優先的に整備する区域以外の区域について、木造、鉄骨造などの移転、除却が容易な構造については、三階建てまでの建築が可能となるよう建築制限を緩和しております。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○斉藤委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。--発言がないようでございますので、お諮りいたします。
本件は、いずれも継続審査とすることにご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○斉藤委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二六第一一号から陳情二六第一六号までは、いずれも継続審査といたします。
以上で陳情の審査を終わります。
○斉藤委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
初めに、平成二十五年度予算の繰り越しに関する四件の報告を聴取いたします。
○細渕総務部長 お手元の資料3、平成二十五年度繰越説明書によりましてご説明させていただきます。
今回のご報告は、平成二十五年度予算の繰越明許費繰越及び建設改良費繰越について、地方自治法施行令第百四十六条第二項及び地方公営企業法第二十六条第三項の規定によりまして、議会にご報告するものでございます。
資料の一ページをお開き願います。初めに、1、平成二十五年度繰越明許費繰越総括表でございます。
一般会計及び特別会計の各会計別に、予算現額、繰越明許費予算議決額、翌年度繰越額及びその財源内訳を記載してございます。
合計欄をごらんください。予算現額の欄の右側の欄、繰越明許費予算議決額を記載してございますが、これが百九十二億七千百万円であるのに対して、翌年度繰越額は百七十三億一千三百万余円となってございます。財源といたしましては、その右に記載のとおり、国庫支出金、その他の特定財源及び繰越金を充当してございます。
次に、2、平成二十五年度建設改良費繰越総括表でございます。
公営企業会計であります都市再開発事業会計につきまして、予算計上額、支払い義務発生額、翌年度繰越額、その財源であります繰越資金及び不用額を記載してございます。予算計上額三百八十一億七千九百万余円に対して、支払い義務発生額は二百六十九億四百万余円、翌年度繰越額は十三億九千四百万余円となってございます。
ページをおめくりいただき、三ページ以降は事業別の内訳となっております。
まず、一般会計でございます。
五ページをお開き願います。番号1、都市改造でございます。
繰越理由は、街路整備工事に伴う関係機関との調整及び物件移転補償に伴う関係人の移転等に日時を要したことによるものでございます。
番号2、住宅建設事業でございます。繰越理由は、都営住宅等事業会計における住宅建設事業の繰り越しに伴い、その財源として繰り越しをするものでございます。
六ページをお開き願います。番号3、区市町村住宅供給助成でございます。
繰越理由は、大島町営住宅の建てかえ事業におきまして、台風第二十六号による被災に伴い、工事を中断したことによるものでございます。
次に、都営住宅等事業会計でございます。
九ページをお開き願います。番号1、住宅建設事業でございます。
繰越理由は、住宅建設工事に伴う地元住民との調整等に日時を要したことによるものでございます。
続きまして、臨海都市基盤整備事業会計でございます。
一三ページをお開き願います。番号1、臨海都市基盤整備でございます。
繰越理由は、街路整備工事に伴う関係機関との調整等に日時を要したことによるものでございます。
次に、最後になりますが、都市再開発事業会計でございます。
一七ページをお開き願います。番号1、市街地再開発事業でございます。
繰越理由は、用地買収に伴う関係人の移転及び街路整備工事に伴う関係機関との調整等に日時を要したことによるものでございます。
以上をもちまして平成二十五年度予算の繰り越しについて、ご報告を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○斉藤委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を一括して行います。
発言を願います。--発言がないようでございますので、お諮りいたします。
本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○斉藤委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は、いずれも終了いたしました。
○斉藤委員長 次に、第二百六回東京都都市計画審議会付議予定案件についての報告を聴取いたします。
○藤井東京都技監 来る平成二十六年九月三日に開催予定の第二百六回東京都都市計画審議会に付議を予定しております案件につきまして、ご説明いたします。
今回、東京都決定案件が三件ありまして、区部が二件、市町村部が一件でございます。また、その他の付議予定案件、二件ございます。本日は、これらのうち主な案件といたしまして、八王子市川町地区の区域区分の変更及び田町駅東口北地区の地区計画の決定につきまして、ご説明いたします。
それでは、引き続き担当部長からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
○永島都市づくり政策部長 付議予定案件ナンバー1、八王子市の川町地区における区域区分の変更についてご説明いたします。
資料5、白色表紙、提案事項概要は五ページから、資料6、薄茶色表紙、事前説明会資料は五ページからとなります。資料6、五ページの位置図とあわせて、スクリーン上の航空写真をごらんください。
本地区は、八王子市の北西部にあり、JR中央線高尾駅の北側約三キロメートルに位置し、八王子霊園に隣接する約二十九・五ヘクタールの区域でございます。
スクリーン上の拡大した航空写真をごらんください。
川町地区は、コナラを主とした樹林地であり、沢筋には蛍の生息が確認されている良好な自然環境を有しております。本地区は、昭和五十六年に計画的な住宅開発を必要とする区域として市街化区域に編入され、平成八年に公的開発により戸建て住宅及び中層集合住宅を計画的に整備する地区として、地区計画が定められました。
その後、社会経済情勢の変化等により、住宅開発が取りやめとなったことから、平成二十一年三月に、住宅市街地の開発整備の方針において、開発すべき重点地区としての位置づけを削除するとともに、平成二十二年三月に、八王子市みどりの基本計画において、自然環境を保全し、自然と触れ合うことのできる緑として活用を図る地区とされました。
こうしたことを受け、良好な自然環境を有している本地区について、市街化区域の設定以来、計画的な市街地の整備が行われておらず、今後もその見込みのないことから、区域区分の変更を行うものでございます。
資料6、事前説明会資料六ページの計画図とあわせてスクリーンをごらんください。
今回の変更箇所は赤色で示した区域であり、昭和五十六年に住宅開発を予定して市街化区域に編入した区域から、青色で示した既に開発行為により宅地化された部分を除いた約二十九・五ヘクタールの区域を市街化調整区域に編入するものでございます。
参考として、今回の区域区分の変更とあわせて、八王子市が変更する用途地域、高度地区、防火地域、準防火地域、地区計画についてご説明いたします。
まず、用途地域などの変更についてでございます。資料6、事前説明会資料の七ページの計画図とあわせてスクリーンをごらんください。
赤色で示した市街化調整区域へ編入する〔1〕から〔4〕の合計約二十九・五ヘクタールの区域については、現在定められている用途地域、高度地区、防火地域及び準防火地域を指定なしといたします。
青色で示した市街化区域のままとする〔5〕と〔6〕の合計約〇・二ヘクタールの区域については、変更後、第一種低層住居専用地域、建蔽率四〇%、容積率八〇%、第一種高度地区、防火指定なしといたします。
次に、地区計画の変更でございます。資料6、事前説明会資料の八ページと九ページをごらんください。
現在、公的開発により住宅を供給するために定められている地区計画を廃止いたします。
付議予定案件ナンバー1の説明は以上でございます。
続きまして、付議予定案件ナンバー2、田町駅東口北地区地区計画の決定について説明いたします。
資料5の白色表紙、提案事項概要は九ページから、資料6の薄茶色表紙、事前説明会資料は一〇ページからとなります。資料6の一〇ページの位置図とあわせて、スクリーンの航空写真をごらんください。
本地区は、JR田町駅東口に隣接する面積約八・二ヘクタールの区域です。地区の北側は、JR東海道新幹線、山手線などに面しております。
本地区を含む田町、芝浦地域は、東京の都市づくりビジョンにおいて、大規模な低未利用地における業務、商業、文化機能等が複合した開発などにより、魅力的な複合市街地を形成する地域としております。また、本地区は、港区の田町駅東口北地区街づくりビジョンでは、環境と共生した魅力的な複合市街地の形成に向けて、都市の活力、活性化に資する拠点形成、緑豊かなオープンスペースの創出などを行うとしています。
これらに基づき、市街地再開発事業等による土地利用転換に合わせて公共施設の整備を図りつつ、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、田町駅東口北地区約八・二ヘクタールにおいて、新たに地区計画を決定するものです。
次に、地区計画の決定内容についてご説明します。資料5の提案事項概要九ページ、資料6の事前説明会資料一一ページの計画図1とあわせて、スクリーンをごらんください。
地区計画の目標及び方針では、公民連携による一体的なまちづくりを推進するため、地域の玄関口にふさわしい駅直結の複合拠点の形成を図るとともに、地域交通の拠点形成、緑化空間の整備や省エネルギー等への取り組み、地域の防災性の向上を目指すこととしています。
この目標を実現するため、本地区の立地特性を踏まえ、地域の憩いの核となる公園や公共公益施設を集約する、暮らしの拠点ゾーンとして一街区及び公園街区、多様な機能を備えた都市の活力、活性化に資する、新たな都市の拠点ゾーンとして二─一街区及び二─二街区に区分し、二─一街区及び二─二街区には再開発等促進区を定めることとします。
資料5、提案事項概要一一ページ、資料6、事前説明会資料一二ページの計画図2とあわせて、スクリーンをごらんください。
主要な公共施設として、今回新たに拡幅整備するJR田町駅東西自由通路から公共公益施設がある一街区までをバリアフリー化された歩行者ネットワークで接続するため、歩行者デッキ一号を整備することとしています。
また、にぎわいのある駅前空間を形成するため、駅前広場と一体となる交通広場を整備するとともに、歩行者の安全性及び快適性の向上を図り、災害時の避難、輸送動線にもなる地区内集散道路を拡幅整備することや、緑豊かな地域の憩いの場を形成するため、広場一号を整備することとしています。
また、地区施設として区画道路一号から四号や、歩行者通路一号から六号などを位置づけ、地区内の道路ネットワークの強化や、安全で快適な歩行者空間の確保などを図ります。
このほか、建築物等の用途の制限や容積率の最高限度、壁面の位置の制限、高さの最高限度などを地区整備計画として定めます。
参考として、港区決定の第一種市街地再開発事業についてご説明します。
今回の地区計画の決定とあわせまして港区の市街地再開発事業を決定することにより、地元のまちづくりとも整合、連携した都市づくりを進めてまいります。
資料5、提案事項概要一六ページ、資料6、事前説明会資料一五ページとあわせて、スクリーンをごらんください。
再開発事業区域は、二─一街区を含む駅前広場に面する区域、面積約〇・三ヘクタールとなります。本事業では、既存の商店街の建てかえにあわせて交通広場の整備を行い、ゆとりある歩行者空間を確保するとともに、低層部に商業機能を配置し、駅前のにぎわいの創出を図ります。
説明は以上でございます。
○斉藤委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
○大島委員 まず最初に、八王子都市計画区域区分変更について意見を述べます。
本地区は、市街化区域に変更された後、都住宅供給公社の住宅建設計画が予定されておりましたが、我が党も、その計画がなくなった後、緑地として保存してほしいという地域の要望を都に伝えてきたところです。今回、市街化調整区域に変更され、里山として保存されるということですので、賛成です。里山として保存するためには、下草を刈ったり、赤土の道も整備するなど、近隣の方を初めとした都民が親しめるような手入れが必要だと思います。
また、すぐ近くにある子供から大人まで利用できて宿泊も可能な体験型学習施設、わくわくビレッジと連携してきちっと整備し、散策できるようにしてほしいという声が、市の行った住民説明会で出されたと聞いています。ぜひこうした住民意見を取り入れて、活用できるようにしていただきたいと思います。
次に、北小岩一丁目東部土地区画整理事業の事業計画変更に伴う意見書の審査及び口頭陳述の聴取の件について質問をさせていただきます。
今回は、二十二名の方から二十三通の意見書が提出され、うち、口頭陳述を申し立てている方が十五名いるということです。
意見書の内容を見てみますと、ほとんどが事業計画変更に反対、もしくはその手続に瑕疵があるなど、事業全体が納得できないというだけでなく、怒りや不安も大変大きいと感じました。今回の事業計画変更の内容はどのようなものなのか、また、今回の変更が決定されるまでの今後のスケジュールについてお伺いいたします。
○鈴木市街地整備部長 今回の変更内容は、国土交通省による高規格堤防整備事業との共同事業化に伴う設計の概要にある造成計画に関する記載の変更及び国土交通省負担金導入によります資金計画の変更のほか、施行期間などの変更でございます。
また、今後のスケジュールでございますが、第二百六回の都市計画審議会で口頭陳述の聴取等についての審議を行った後、口頭陳述を実施しまして、口頭陳述内容を踏まえて都市計画審議会での意見書審査を行う予定としております。
意見書審査の結果、採択となりますと、都知事は、事業計画変更案について必要な修正を求め、施行者は、修正をした場合、修正した部分について改めて縦覧の手続を行うことになります。
一方、不採択となりますと、事業計画変更案にある設計の概要について都が認可しまして、その後、施行者が事業計画を決定することになります。
○大島委員 今回の事業計画というのは、二〇一三年五月三十日に、北小岩一丁目地区高規格堤防整備事業及び北小岩一丁目東部土地区画整理事業に関する基本協定が国土交通省関東地方整備局長と江戸川区長との間で結ばれた、そこから始まっています。
高規格堤防整備事業いわゆるスーパー堤防事業については、民主党政権の時代の事業仕分けで廃止を宣言されましたけれども、国土交通省は、有識者の検討会などを経て、整備区間を六河川、八百七十三キロメートルから五河川、百二十キロメートルに絞り込んで、そしてこの事業を延命させ、昨年度から新規事業も始まっています。
我が党の国会の論戦でも、事業開始から二十七年が経過しても、スーパー堤防として完成しているのはわずか三キロメートル、進捗率三%ですから、この縮小された百二十キロメートル、それをつくるのに単純計算で九百年以上かかると、こういうことを明らかにしてまいりました。
江戸川区は、スーパー堤防が一旦廃止になったために、区画整理事業の中で単独で盛り土を行うという事業計画を決定してきました。今回、国との共同事業となり、都が認可した事業計画とは異なる事業となりますが、認可権者としての都の見解をお伺いします。また、事業計画書の造成計画はどのように変わるのか、お聞きいたします。
○鈴木市街地整備部長 まず、事業計画の造成計画についてでございますが、今回の事業計画変更は、当初、区画整理事業で予定した盛り土の造成を実施する施行者が江戸川区から国土交通省に変更になることを受けて行うものでございますが、造成計画にある盛り土の範囲や形状に変更はございません。
次に、都が認可した事業とは異なる事業ではないかとのご指摘でございますが、このたびは、共同事業化による造成主体の変更でございますことから、都としては、それに必要な事業計画の変更を行っているものと認識しております。
○大島委員 この事業計画の変更という点では、住民の皆さん方の考え方と、かなり今の答弁とは違うなというふうに思うんです。私、都市計画事業の北小岩一丁目東部区画整理事業の事業計画書の概要というのをとって見ました。ここには、造成計画ということで、本地区周辺部との高低差を解消し、防災機能の向上や宅地の利用増進を図るため盛り土整備を行うとなっていまして、これは高規格堤防、つまりスーパー堤防をつくるんだということにはなっていないんですよね。
ところが、今回、共同事業ということで高規格堤防をつくるということになるわけですから、造成計画で盛り土の範囲などが変わらないということであっても、規格が違ってしまうということは、これはかなり大変大きな変更だというふうに認識するんですけれども、その点について、この事業計画の概要の中の造成計画というのはどのように変わっているのか、お聞きします。
○鈴木市街地整備部長 変更前は、区画整理事業で盛り土整備を行うという内容で記載してございましたが、変更後は、なお書きを追記いたしまして、国土交通省が施行する高規格堤防整備事業との共同実施となったことを受けまして、高規格堤防整備事業の施行範囲については、同事業により造成した高規格堤防上に本事業による造成を行うという記載の変更を行っております。
○大島委員 ですからね、これは簡単な変更ではないし、事業そのものについてかなり大きな変更ですし、もしそうであるならば、今やっている事業計画の変更というのが決定されるまでの間は、今までの盛り土による土地区画整理事業だけがやられますよという概要の事業、そういうことになってきて、その変更というのがされていないというふうに思うんですね。
意見書の中で、今回の基本協定を受けて、共同化を明記した事業計画変更が認定されてから事業を進めるべきとか、それから事業計画変更が多くの住民の移転が終わった今に至っているのは、手続に瑕疵があるなどの意見もあります。基本協定やこれまでの経過などについて、納得が得られていないということを示していると思うんです。国と江戸川区が高規格堤防整備と区画整理事業を共同で行うとしても、区画整理事業の計画変更が行われない限り、堤防整備の盛り土工事を国が実施することはできないと思うんですが、いかがでしょうか。
○鈴木市街地整備部長 北小岩一丁目東部土地区画整理事業は、平成二十三年五月に事業計画を決定しまして、盛り土を含めて事業に着手してございます。このたび、高規格堤防整備事業と土地区画整理事業の共同事業の基本協定書が締結されたことを受けまして、国土交通省が河川法に基づき盛り土の造成に着手するものでございまして、並行して土地区画整理事業の事業計画の変更の手続を行っているというものでございます。
○大島委員 つまり、共同事業によって、河川法に基づくスーパー堤防をつくるための盛り土と、それから土地区画整理事業によってそこに行う区画整理と、これが同時に行われる、この変更ですよね。
でも、今までの事業計画は、スーパー堤防をつくるというのはなくて、単独で江戸川区がここを区画整理のために盛り土をするんですよと、こういう手続の事業計画だったわけです。だから、今度のスーパー堤防をやるんですよという変更はかなり大きなものであり、これが今実際、事業計画変更について都市計画審議会の方に出されるわけですから、それが決定されるまでの間は実際には動けないと、こういう状況になっているんじゃないかなというふうに思うんです。
この地区については、ほとんどが高規格堤防を整備した上に区画整理事業が行われると、こういうことになっておりますので、土地は自動的に河川区域になるんですね。スーパー堤防では、高規格堤防特別区域として、通常の土地利用が行えるよう規制が緩和されるとはいいますけれども、個人の土地であっても、堤防地として国の管理下に置かれる。全権利者にとって、大きな権利変更になるのではないでしょうか。
また、土地の区画が整うことによって、利用価値の高い宅地が得られるという土地区画整理手法ですけれども、通常の土地利用に厳しい規制がかかりまして、利用価値が通常より劣ることになってしまうのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○鈴木市街地整備部長 高規格堤防整備事業が行われますと、従来の河川区域に加え、後背地の市街地まで河川区域になります。
そこで、この後背地の市街地を高規格堤防特別区域とすることで、一般的な河川区域とは異なりまして規制が緩和され、従前に権利者の方々が行っていた建築物の建築や植栽など、通常の土地利用ができるようになるものでございます。
したがいまして、都は、高規格堤防を整備した土地の利用価値が通常より劣るとの認識はしてございません。
○大島委員 それならちょっと聞きますけれども、通常の登記ならば、大深度地下未満、地下三十メートル未満までは、その上の土地を持っている方たちは利用できるということになっているんですけれども、それが今回、緩和はされたといっても、深さ一・五メートルに制限がされると、それから工作物の設置でも大幅な制限がかかるとか、いざというときには堤防の方が優先されるので、この上にのっている宅地については堤防よりも優先されないと、こういう制限がかかってしまうわけです。だから、通常の区画整理事業と大きく違うんですよ。
現在、この事業計画変更の手続中にもかかわらず、地域の住民に対して、昨年七月には、十二月十六日から仮換地指定の効力が発生するという文書が発送され、重ねて建築物等除却通知照会なる公文書が送付され、立ち退きを迫る催告書、それから再催告書、これが次々と送付されています。住民は、まるで施行者からおどされているようだと感じています。実際に、新たな事業計画変更が完了する前にこうした処分を行うことができるのか、対象となる建物は一体何件あるのか、都内の自治体施行による区画整理事業で、建物に対する直接施行による強制収用の事例はどのくらいあるのか、お伺いします。
○鈴木市街地整備部長 仮換地指定及び建築物等移転、除却通知は、換地設計に基づき行われるものでございますが、今回の事業計画変更に伴う換地設計の変更は生じておりません。したがいまして、昨年七月の仮換地指定及び建築物等除却通知による行政処分は、事業計画変更の有無にかかわらず有効であると都は認識してございます。また、現時点で移転交渉を継続している建物は六棟でございます。
一方、区画整理事業の直接施行は土地区画整理法に基づくものでございまして、実施に至ったケースは、移転協力者の仮住まい期間の長期化による負担増を回避するためなどに用いられておりまして、例えば平成元年以降では、都内において八件となってございます。
○大島委員 平成元年以降八件ということだから、四半世紀で八件ですよね。これは、まれにある程度の数字だと思うんですよ。それなのに、この地域では六件もの方たちに一度に催告書や再催告書が送られているというのは異常な事態です。非常に強権的なやり方だといわざるを得ません。
都はかつて、土地区画整理事業は、施行後も地区内で居住の継続を可能とする事業なので、コミュニティの継続を図るという点でこの事業の特質があると答弁されましたが、土地区画整理法第七十七条による施行者の直接施行という強権的な住民追い出しともいえる手法が予定されていることについて、都の所見をお伺いいたします。
○鈴木市街地整備部長 施行者である江戸川区は、現在も協議による移転に向け、鋭意努力していると確認してございます。今後、土地区画整理法第七十七条によりまして直接施行が仮に実施されたとしましても、権利者の宅地は区画整理事業地区内で換地されまして、換地上に建築物を再建できることから、都は、コミュニティの継続は図られると認識してございます。
一方、地区内の九割を超える方々が、平成二十八年度の再建を前提として移転に同意していただいている状況にございまして、都としましては、予定どおり権利者が再建できるよう、本事業を進めることが重要であると認識してございます。
○大島委員 これまでの経過を見れば、通常だと一回の移転で換地先に戻ってこれるんだけれども、盛り土の土地が安定するまでに三年半もかかるということで、二度の移転をしなきゃならないとか、通常の区画整理より多くの負担がかかるために、高齢者の方たちは先行買収で泣く泣く地域を離れた、こういった方もたくさんいるんですね。
国と江戸川区がスーパー堤防を本当に完成させることができるのか、本気で完成させる気概を持っているのか、こういう点では疑われる事態がこのほど発生しています。
江戸川区内の荒川べりにある東京電力の所有地を住友不動産が買収して、マンションを建設しようとしているんです。ここはスーパー堤防の予定地だということで、国と江戸川区は、マンションの建設を一年半程度待って、盛り土させてほしいと住友不動産に要請しました。
ところが、住友不動産は待てない、待てというのなら、その分のお金を負担しろといって突っぱねたために、国と江戸川区は、結局盛り土を行わないまま新築マンションをつくることを認めてしまったんです。新築マンションは、今後数十年は建てかえられないでしょうから、少なくても数十年間は、この地域のスーパー堤防は完成できない。スーパー堤防をつくろうとする国や江戸川区の理屈どおりならば、この地域から荒川右岸の地域は、深刻な洪水被害を受けるはずですが、それでいいということなんでしょうか。
北小岩地域の住民には、おどしと感じるような催告書を何度も送り、直接施行という形で有無をいわさず移転させて計画を進めながら、大手開発業者に対しては、唯々諾々と従ってもうけを十分に保障する、こうしたやり方は断じて許されないと主張するものです。
みずからの生活の問題、地域のコミュニティの問題、住民と大企業への態度の違いなどなど、地域の方々が都市計画審議会の委員に直接聞いてもらいたいという願いは当然です。この事業をめぐっては、以前にも口頭陳述を申し立てたものの、都市計画審議会の場で直接聴取されることはなく、別のところで都の職員の方々がただ黙って聞いているだけで、自分の思いはこれでは伝わらない、むなしかった、こう口頭陳述を行った方は話しています。今回、十五人程度の口頭陳述ですから、ぜひ都市計画審議会で直接聞き取りを行うよう強く要望し、発言を終わります。
○石川委員 北小岩一丁目東部土地区画整理事業についてお伺いをいたします。
江戸川区は、荒川や江戸川の大河川と東京湾に囲まれ、七割がゼロメートル地帯である地勢から、水害との闘いの歴史がありました。
大正六年の高潮では二百四十人の命が奪われ、戦後のカスリーン、キティ台風では、区の大半が水没する大きな被害を受けました。その後の治水事業により、近年は大きな水害に見舞われることはなくなりました。
しかし、昨今は、地球温暖化の影響によると思える異常気象が頻発し、これまでの予測をはるかに超える風水害が発生しており、こうした洪水や高潮への対策とともに、河口低地部においては、特に今後三十年間に七〇%の確率で発生するといわれている首都直下型地震の大震災への備えも重要となっております。
そんなこともあって、江戸川区ではスーパー堤防事業の必要性について、学識経験者及び国、都の河川行政関係者等とともに取りまとめた整備方針を、江戸川区都市計画審議会から江戸川区スーパー堤防整備方針として答申を得、計画化を図ってきました。江戸川区は、長い年月かけて沿線住民の理解と協力を得ながら、スーパー堤防整備に取り組む努力をしてきたわけであります。
北小岩一丁目東部地区は江戸川沿いの密集市街地であり、狭隘道路が多く、消防車の進入や災害時の避難路を確保するという課題もあり、区画整理によって、安全・安心なまちづくりを進めていくことを目的に、平成二十一年十一月に土地区画整理事業の都市計画決定がなされ、平成二十三年五月に事業決定がなされました。
その後、平成二十五年五月に関東地方整備局と江戸川区との間でスーパー堤防整備の基本協定が結ばれ、土地区画整理事業の中で高規格堤防事業を進めるための協議が始まりました。そして、事業計画案の変更の手続に入っているわけでありますけれども、大変時間がたっているわけでありますけれども、もっと早い段階から土地区画整理事業の中でスーパー堤防事業に取り組む協議ができなかったのか、まず、この辺の事情をお伺いをいたします。
○鈴木市街地整備部長 江戸川区は、平成十八年以降、土地区画整理事業と高規格堤防整備事業の共同事業化に向けまして調整を行い、平成二十一年十一月に土地区画整理事業の都市計画決定に至り、平成二十二年五月には事業計画案の縦覧を行うなど、平成二十三年度での事業計画決定を目指しておりました。
しかし、平成二十二年十月に行われました国の行政刷新会議の事業仕分けにおきまして、高規格堤防整備事業が事業としては一旦廃止されましたため、江戸川区は平成二十三年五月に、盛り土を含めた土地区画整理事業の事業計画決定を行い、事業を開始いたしました。
一方、一旦廃止された高規格堤防整備事業につきましては、その後、国が見直しを行いまして、平成二十三年十二月に今後の整備区間を公表いたしました。この整備区間に北小岩一丁目地区が位置づけられたことを受けまして、江戸川区と国は、速やかに区画整理と高規格堤防の共同事業の基本協定を締結しており、都としましては、江戸川区が当該事業に対しての最善の努力をしてきたと認識してございます。
○石川委員 平成二十三年八月、国土交通省は政府の事業仕分け等の結果を受けて、高規格堤防整備の抜本的見直しを発表しております。それによりますと、昨今の厳しい財政状況の中、事業仕分けにおいて、スーパー堤防事業は完成までに多くの費用と時間を要する等の指摘を受けて、平成二十四年度概算要求までに事業スキームの抜本的見直しを行い、平成二十四年度予算に反映をすることといたしました。
そして、首都圏及び近畿圏の人口、資産の集積している地域を防護するために、全て高規格堤防により整備するというこれまでの考え方を抜本的に見直すと。それは、越水にも耐えられる高規格堤防は、人命を守るということを最重視し、整備区間を、人口が集中した区域で、堤防が決壊すると甚大な人的被害が発生する可能性が高い区間に大幅に絞り込んで整備することとしました。
その他の区間については、越水には耐えられないものの、浸水、侵食等に対応し得る堤防強化対策を積極的に実施することにより、早期に地域の安全度の向上を図ることとしております。
そして、高規格堤防整備手法の見直しによるコストの縮減等や、まちづくりサイドにインセンティブを与える手法として、土地の有効利用と高度化などを活用して整備することや、河川整備計画に位置づけて計画的に実施し、社会経済情勢等の変化に応じた整備区間の適切な見直しを行うとしております。
こうした見直しに合わせて、北小岩一丁目東部土地区画整理事業でのスーパー堤防事業の必要性を検証したときに、この基準をクリアしているのか、改めてご確認をさせていただきたいと思います。
○鈴木市街地整備部長 高規格堤防整備事業につきましては、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、平成二十二年十月の事業仕分け後、国が設置した学識者から成る検討会の中で、高規格堤防整備の抜本的見直しが行われました。
委員のご質問にございます見直しの基準につきましては、この検討会の取りまとめを受けまして、平成二十三年十二月に国土交通省が公表いたしました平成二十四年度水管理・国土保全局関係予算決定概要の中で、委員も先ほどご紹介していただきましたけれども、高規格堤防につきましては、人命を守るということを最重視し、そのために必要な区間として、人口が集中した区域で、堤防が決壊すると甚大な人的被害が発生する可能性が高い区間につきまして整備するとの方針が示され、従来の区間約八百七十三キロメートルから、今後の区間約百二十キロメートルへ大幅に絞り込まれました。
北小岩一丁目地区は、こうした方針に合致いたしますことから、高規格堤防整備の見直し後の整備区間に位置づけられたものでございます。
○石川委員 ただいまのご説明のとおり、北小岩一丁目は、スーパー堤防を含めて土地区画整理事業として整備することは当然のことだというふうに思っております。
一方、私が住んでおります稲城市では、大丸北土地区画整理事業と河川沿いの北緑地公園の整備事業とを一体的に、スーパー堤防事業として約千メートルにわたって実施いたしました。スーパー堤防整備事業は平成五年度に着手し、平成十六年度に完成をしています。公園から河川敷、水辺へとオープンスペースが連続する広々とした開放的な公園になっております。特に、堤防には桜を植えることができるようになり、新しい桜の名所として生まれ変わってきております。
また、平成四年度から進められている市施行の矢野口駅周辺土地区画整理事業は、スーパー堤防事業をあわせて進めてまいりました。平成十一年度から平成十八年度までに、A、B工区三百八十メートルが完成しております。スーパー堤防と一体化したことによりまして、土地区画整理事業だけでは改善できなかった浸水危険度の高い低地部についても、安全なまちを実現することができました。
しかし、スーパー堤防事業の稲城市の区域は事業仕分けで廃止になったことによりまして、最後のC工区が残されましたが、稲城市は単独でもスーパー堤防事業を進めることとしております。それは、補助金を失い、その分を市が負担してでも、それに見合う事業効果があると確信しているからであります。
稲城市の場合でも、現場を見てもらえれば、スーパー堤防事業の必要性は一目瞭然といえます。東京都としても、区市町村の事業の現場をしっかりと見てもらい、特に継続して進められている事業は、その必要性を国に要請し、必要な財源措置を図ることを強く要望していただきたいと思います。
以上でございます。
○白石委員 田町駅東口北地区地区計画について意見を表明いたします。
今回の開発地域である田町駅東口北地区は、特定都市再生緊急整備地域に指定されたことで、この二─二街区の容積率は、これまでの四一〇%から九四〇%へと大幅に引き上げられ、百八十メートルクラスの超高層ビルが二棟も建設される計画になっています。CO2の排出やヒートアイランドの加速、そして東京への一極集中の加速を進める開発には問題があることを、まず指摘したいと思います。
加えて、今回の開発の問題点として、港区がそのほとんどを所有していた駅前の一等地の二─二街区を、駅から離れたところにあった東京ガスの研究所跡地とわざわざ交換し、東京ガス、三井不動産、三菱地所の共同開発に充てられています。二─二街区にあった小学校、総合支所、スポーツセンターは、現在地で改築したり、まだ十分に使えるものもあったりする中で、三百数十億円の費用をかけて、わざわざ先ほど指摘したように解体し、駅から離れた一街区の土地に移転、建てかえようとしています。
芝浦や周辺地区は、人口が急増したこともあり、公共公益施設や病院が地域の人から求められていることは理解できます。その点では、地元区民の方の要求に一定応える側面がありながらも、この開発において大企業のもうけが優先されたり、区民の税金が無駄遣いされていないか、厳しく見ていく必要があると考えます。
今回の開発では、駅前の商店街の再開発も含まれています。私も現地で関係者の方からお話を伺いました。大企業が地域から次々に撤退したためにお客さんが大きく減少し、売り上げが大きく落ち込んでしまったことなど、大変苦労されながら営業を頑張って続けていることを知りました。
同時に、そうした中でも、今回の再開発を通じてお客を取り戻したい、テナントはどこにでもあるチェーン店だけを集めるのではなくて、若い世代に訴えるような特色のある専門店を呼び込みたいなど、大きな希望を持ってこの開発に取り組んでいる熱い思いを受け取りました。
こうした中での再開発だけに、権利者の同意率は七割台であり、権利者全員が同意しているわけではありません。まだ同意していない方が心配しているのは、事業費が膨らまないか、完成後の固定資産税などの租税負担に耐えられるのか、デッキ部分なども含めた管理費などはどうなるのかなどです。こうした部分を曖昧にしたまま拙速に決定せず、地区内権利者の理解や納得が得られるまで努力するよう、また、駅前の商店街が将来の負担に耐えられなくならないように、二─二街区の大企業には、その社会的責任にふさわしい支援を行うよう、都として区に強く求めることを要望するものです。
続いて、臨海副都心青海地区地区計画の変更について意見を述べます。
この地区計画の変更は、臨海部の青海地域のテレコムセンターの隣にある都有地に、知的障害の子供たちが通う特別支援学校を建設することを前提としたものです。私たちも現地に行って視察してきましたが、おおよそ子供たちが育つ教育環境にふさわしいとはいえないと思いました。
この区画の近辺には、全く住民が住んでいません。テレコムセンターや大江戸温泉があっても、平日には人通りはほとんどなく、地域で暮らす家族の息遣いを感じることはできません。最も近くにある小中学校は、有明小学校、中学校ですが、数キロメートルも離れたところにあるので、障害のない子供たちと日常的に触れ合うことも難しいと思います。
加えて、この付近は巨大倉庫やコンテナターミナルが建ち並び、大型トレーラーとトラックがひっきりなしに通るという点でも大変危険な場所です。学校予定地の隣には公園があるのですが、その公園の出入り口のすぐ横がコンテナターミナルの出口になっており、次々と大型トレーラーが出ていきます。子供たちが、もしこれに巻き込まれでもしたら、悲惨な事故になりかねません。私は強い危機感を持ち、この特別支援学校の建設を強行するのはとんでもないというふうなことをいっておきたいと思います。
文科省の特別支援学校施設整備指針では、幼児、児童生徒の学習のための場であるのみならず、生活の場として、ゆとりと潤いのある施設環境を計画することが重要であるとしていますが、おおよそ、そのようなゆとりや、そして潤いはありません。
また、文科省は、障害のある子供が地域社会の中で豊かに生きる上では、障害のない子供との交流と共同学習が必要だ、そして地域の人たちに学校行事に参加してもらったり、逆に地域の行事やボランティア活動に参加する取り組みも広がっているということを、ホームページで強調しています。そして、こうした取り組みがさらに積極的に進められるように、文科省として、交流及び共同学習ガイドも作成しています。こうした文科省の考え方から見ても、障害のない子供たちや住民から切り離されたところに特別支援学校がつくられることには反対です。
臨海地域ということであれば、この青海地域から何キロか行ったところにある有明地域にも都有地があり、数多くの住民が住んでおり、先ほど紹介した有明小、中学校があり、医療や福祉の専門の大学や私立学校もあります。スクールバスなどの利便性も向上するはずです。臨海地域であっても、こうした地域を候補とすべきであったと考えます。臨海部の青海地域に特別支援学校を建設することを前提とした地区計画の変更に反対の意思を表明して、終わります。
○斉藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑は、これをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○斉藤委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
以上で都市整備局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時二十分散会
Copyright © 1999
Tokyo Metropolitan Assembly All Rights Reserved.