都市整備委員会速記録第三号

平成二十六年三月十七日(月曜日)
第六委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長斉藤あつし君
副委員長神林  茂君
副委員長大島よしえ君
理事加藤 雅之君
理事秋田 一郎君
理事立石 晴康君
石川 良一君
白石たみお君
島崎 義司君
吉倉 正美君
中山 信行君
木村 基成君
北久保眞道君
尾崎 大介君

欠席委員 なし

出席説明員
都市整備局東京都技監都市整備局長技監兼務藤井 寛行君
次長総務部長事務取扱浅川 英夫君
技監安井 順一君
理事櫻井  務君
理事佐野 克彦君
都市づくり政策部長永島 恵子君
住宅政策推進部長細渕 順一君
都市基盤部長西倉 鉄也君
市街地整備部長鈴木 昭利君
市街地建築部長久保田浩二君
都営住宅経営部長上野 雄一君
企画担当部長福田  至君
連絡調整担当部長黒川  亨君
景観・プロジェクト担当部長小野 幹雄君
まちづくり推進担当部長佐藤  匡君
住宅政策担当部長加藤  永君
民間住宅施策推進担当部長山崎 弘人君
地下鉄改革担当部長牧野 和宏君
航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務山下 幸俊君
防災都市づくり担当部長佐藤 伸朗君
多摩ニュータウン事業担当部長太田 誠一君
耐震化推進担当部長佐藤 千佳君
経営改革担当部長桜井 政人君
再編利活用推進担当部長建設推進担当部長兼務小野寺弘樹君
営繕担当部長妹尾 高行君

本日の会議に付した事件
都市整備局関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 平成二十六年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 都市整備局所管分
・第十一号議案 平成二十六年度東京都都営住宅等事業会計予算
・第十二号議案 平成二十六年度東京都都営住宅等保証金会計予算
・第十三号議案 平成二十六年度東京都都市開発資金会計予算
・第十六号議案 平成二十六年度東京都臨海都市基盤整備事業会計予算
・第十九号議案 平成二十六年度東京都都市再開発事業会計予算
・第百二十九号議案 平成二十六年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 都市整備局所管分
付託議案の審査(質疑)
・第六十号議案 東京都土地利用審査会条例の一部を改正する条例
・第六十一号議案 東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例の一部を改正する条例
・第六十二号議案 東京都営住宅条例の一部を改正する条例
・第六十三号議案 東京都福祉住宅条例の一部を改正する条例

○斉藤委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 初めに、予算の調査について申し上げます。
 平成二十六年度予算については、予算特別委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について議長から調査依頼がありました。
 公文の写しはお手元に配布してあります。
 朗読は省略いたします。

平成二十六年三月十四日
東京都議会議長 吉野 利明
都市整備委員長 斉藤あつし殿
   予算特別委員会付託議案の調査について(依頼)
 このことについて、三月十四日付けで予算特別委員長から調査依頼があったので、左記により貴委員会所管分について調査のうえ報告願います。
     記
1 調査範囲 別紙1のとおり
2 報告様式 別紙2のとおり
3 提出期限 三月二十日(木)午後五時

(別紙1)
都市整備委員会
 第一号議案 平成二十六年度東京都一般会計予算中
        歳出 繰越明許費 債務負担行為 都市整備委員会所管分
 第十一号議案 平成二十六年度東京都都営住宅等事業会計予算
 第十二号議案 平成二十六年度東京都都営住宅等保証金会計予算
 第十三号議案 平成二十六年度東京都都市開発資金会計予算
 第十六号議案 平成二十六年度東京都臨海都市基盤整備事業会計予算
 第十九号議案 平成二十六年度東京都都市再開発事業会計予算
 第百二十九号議案 平成二十六年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 都市整備委員会所管分

(別紙2省略)

○斉藤委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市整備局関係の予算の調査及び付託議案の審査を行います。
 これより都市整備局関係に入ります。
 予算の調査及び付託議案の審査を行います。
 第一号議案、平成二十六年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為、都市整備局所管分、第十一号議案から第十三号議案まで、第十六号議案、第十九号議案、第百二十九号議案、平成二十六年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、都市整備局所管分及び第六十号議案から第六十三号議案までを一括して議題といたします。
 本案につきましては、いずれも既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○浅川次長 去る二月二十五日の当委員会で要求のございました資料につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布しております都市整備委員会資料(二月二十五日要求分)の表紙をおめくりいただきまして、目次をごらんください。
 平成二十六年度当初予算関係の資料は、1、都営住宅、公社住宅の十年間の建設実績から、7、首都高速道路に対する出資金・貸付金の推移(過去十年間)まで七件でございます。
 それでは、一ページをお開き願います。1、都営住宅、公社住宅の十年間の建設実績でございます。
 都営住宅、公社住宅の別に、平成十五年度から平成二十四年度まで十年間の建設戸数を年度別に記載してございます。
 二ページをお開き願います。2、都営住宅における単身入居者の年齢別世帯数の状況でございます。
 年齢区分が六十四歳以下及び六十五歳以上の世帯数及び割合を記載してございます。
 三ページをごらんください。3、都及び区市町村が実施している耐震診断、耐震改修の助成一覧でございます。
 三ページから七ページにかけまして、都及び区市町村が実施している耐震診断の対象となる建築物、補助限度額、補助率を、また、八ページから一二ページにかけましては、耐震改修の対象となる建築物、融資限度額または補助限度額、利子補給率または補助率を、それぞれ記載してございます。
 一三ページをごらんください。4、緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成制度の区市町村別実施状況及び実績でございます。
 一三ページには、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成制度につきまして、区市町村別の実施状況を、診断、設計、改修、建てかえ及び除却の別にそれぞれ記載してございます。
 一四ページには、一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成制度につきまして、同様に記載してございます。
 一五ページには、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成制度につきまして、耐震診断、補強設計、耐震改修等の別に、平成二十三年度及び平成二十四年度における都の助成実績を区市町村ごとに記載してございます。
 一六ページには、一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成制度につきまして、同様に記載してございます。
 一七ページをごらんください。5、緊急輸送道路沿道建築物以外の木造住宅及びマンションの耐震診断、耐震改修助成実績でございます。
 一七ページには、木造住宅の耐震診断、補強設計、耐震改修の別に、平成二十三年度及び平成二十四年度における都の助成実績を区ごとに記載してございます。
 一八ページには、マンションにつきまして、耐震診断、補強設計、耐震改修の別に、平成二十三年度及び平成二十四年度における都の助成実績につきまして、件数及び戸数を区市ごとに記載してございます。
 一九ページをごらんください。6、分譲マンションアドバイザー派遣助成についての区市の実施状況及び実績でございます。
 耐震アドバイザー派遣事業、マンション管理アドバイザー制度、マンション建替え・改修アドバイザー制度について、区市ごとの助成制度の実施状況及び実績を記載してございます。
 二〇ページをお開き願います。7、首都高速道路に対する出資金・貸付金の推移(過去十年間)でございます。
 平成十五年度から平成二十四年度まで、過去十年間の首都高速道路に対する出資金及び貸付金について、年度別に記載してございます。
 以上で資料説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○斉藤委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、これより本案に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○秋田委員 私からは、耐震化推進条例の改正について伺います。
 今回の耐震化推進条例の改正は、国の耐震改修促進法の改正を踏まえ、行うものとのことですが、まず初めに、法改正の概要について伺います。

○佐藤耐震化推進担当部長 国は、昨年十一月、首都直下地震などの被害想定で、東日本大震災を超える甚大な被害が発生することが確実視されたことなどを踏まえまして、耐震改修促進法を改正いたしました。
 法改正によりまして、店舗などの不特定多数の者が利用する建築物や学校などの避難弱者が利用する建築物のうち大規模なものにつきまして、耐震診断の実施を義務づけたところでございます。また、緊急輸送道路などの沿道建築物につきまして、耐震診断の実施を義務づけることができるようにしたところでございます。

○秋田委員 東京都は、平成二十三年三月、緊急輸送道路沿道建築物に耐震診断の実施を義務づける全国初の条例を制定し、沿道建築物の耐震化に全国に先駆けて取り組んでまいりました。一方、国はどうかというと、ようやく法を改正し、都条例と同様に、緊急輸送道路など避難路沿道の建築物に耐震診断の実施を義務づけることができるようにしたということです。
 今回の条例改正の理由として、震災時における緊急輸送道路の機能の一層の確保を図るため、所要の改正を行うこととされておりますが、今回の条例改正の目的と概要について伺います。

○佐藤耐震化推進担当部長 これまで耐震診断を実施しました建築物の中には、耐震性が著しく低く、耐震改修が必要な建築物が相当数存在します。震災時における緊急輸送道路の機能の確保を着実に推進するためには、こうした建築物につきまして、一日も早く耐震化するよう促していくことが必要となります。
 このため、今回条例を改正し、国の法改正で、耐震改修を実施するよう指示ができる規定や、その指示に従わない場合に公表ができる規定が整備されたことも踏まえまして、同様の規定を整備いたします。

○秋田委員 震災時における緊急輸送道路の機能の確保を着実なものとするための条例改正だということはよくわかりましたが、耐震改修が必要な建物所有者に対し、具体的にどのようにこれらの指示や公表を行っていく考えなのか、伺います。

○佐藤耐震化推進担当部長 条例の改正案では、指示する場合を、緊急輸送道路の機能を確保するために特に必要と認めるときと規定してございます。例えば、耐震化されていない建築物が残りわずかとなった場合や、建築物のいわゆるIs値が極めて低い場合など、震災時に建築物が倒壊し、緊急輸送道路を閉塞する可能性が高い建築物に対して行うことが考えられます。
 公表につきましては、そのような状況のときに、指示を受けた建物所有者が速やかに耐震改修に着手しないことで、震災時に都民の生命や財産、首都機能の確保に重大な影響を与える可能性があると判断される場合などが考えられます。
 この指示、公表のいずれにつきましても、個人の財産にかかわることであることと、震災における緊急輸送道路の機能確保という公共性とのバランスを十分しんしゃくしながら行うことになると考えます。

○秋田委員 東京都が条例制定後、東京都建築士事務所協会などの団体と連携して、困難といわれながらも、診断実施率を七五%にまで高めるなどの成果を上げてきたことが、国を法改正へと導き、全国的な取り組みへと展開されたものであり、これまでの東京都の取り組みを高く評価したいと思います。
 先日の予算特別委員会において、私からもこの点、質問させていただきましたが、今回の条例改正にあわせて助成制度のさらなる拡充を行うことを、その際、表明されました。この助成制度の拡充により、建物所有者の多くが耐震改修の段階に進んでいくとは思いますが、耐震改修に進めない建物所有者には、資金調達や相続など、課題解決に向けた必要な支援を行うなど、引き続き丁寧に対応することをお願いしたいと思います。
 また、条例改正による指示や公表に当たっては、答弁のとおり、個人の財産への影響や、震災における緊急輸送道路の機能確保という公共性について、十分しんしゃくした上で行うようお願いしたいと思います。
 最後に、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の早期完了に向けて、今回の条例改正を後押しとし、限られた財源と限られた時間でより高い効果が発揮できるよう、より一層の取り組み強化をお願いして、私の質問を終わります。

○中山委員 本日は、舛添知事が誕生して初めての都市整備委員会としての予算質疑でもあります。及ばずながらではありますが、私も本日この場を、都市整備委員会における予算特別委員会であるかのようなつもりで、しっかりと質疑したいと思っておりますので、理事者の皆様にもよろしくおつき合いのほど、お願いを申し上げます。
 最初に、防災対策、中でも木造住宅の密集地域の解消の取り組みであります。
 都は平成二十四年に木密地域不燃化十年プロジェクトを公表しました。木密解消に向けていよいよ東京都が本気で取り組むんだなと、多くの都民が期待していると私も感じております。
 二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックの開催までに、木密解消において大きくめどをつけていくためには、従来手法や新規手法などあらゆる手法を駆使するとともに、それぞれの手法の充実、レベルアップを図っていかなければなりません。
 そこで、これまでも都は木密対策を進めてこられたと思いますが、今後どのような取り組みを行っていくのか、お伺いをいたします。

○佐藤防災都市づくり担当部長 都はこれまで、震災時に危険性の高い木密地域の整備改善のため、防災都市づくり推進計画を定め、木造住宅密集地域整備事業などにより、生活道路の拡幅や広場の整備などを進めることで、市街地の不燃化に取り組んでまいりました。さらに、平成二十四年一月には木密地域不燃化十年プロジェクトを立ち上げまして、市街地の不燃化を図る不燃化特区と、延焼遮断帯を形成する特定整備路線の整備を推進することといたしました。この中で、不燃化特区は、昨年十八地区を指定し、木密地域の不燃化を強力に推進しているところでございます。
 今後も、燃えないまちの実現に向けて、引き続きこれらの事業に取り組むとともに、平成二十六年度には、不燃化特区二十一地区の追加や新規地区の募集を行うなど、着実に不燃化を進めてまいります。

○中山委員 二十六年度には二十一地区を不燃化特区に追加するとの予定だそうでございまして、これで合計三十九地区となるわけであります。二十六年度、二十一地区には、私の地元の足立区もぜひ指定を確実にお願いしたいなと思っているところでございますが、さらに加えまして、二十六年度には新たな不燃化特区の募集を行うということで、意欲的な事業の促進を評価したいと思います。
 また、延焼遮断帯を形成する特定整備路線の重要性につきましては、我が党も予算特別委員会の総括質疑の中で、集中して、その延焼遮断帯の必要性を訴えて論議してまいりました。
 そこで本日は、不燃化特区についてお伺いをいたします。
 不燃化特区の指定は、もともと地元区の強い意欲が示されてこそ実現するものでありますが、区によっては複数の木密地域を抱えている区もあり、それら地域の取り組みを同時並行的に進めていくことは大変な作業であります。二〇二〇年度までに木密の改善を図る上では、区の人手不足や、それに起因する取り組みのおくれなど、解決しなければならない課題があると聞いております。
 そこで、都はこうした課題にどのように取り組むのか、お伺いをいたします。

○佐藤防災都市づくり担当部長 不燃化特区では、地元区が個別に老朽家屋などを訪問し、建てかえに向けた住民の理解を得られるよう、きめ細かく対応を行うことが必要でございます。こうした取り組みは、建てかえの促進につながる一方で、人手もかかりますことから、区によっては不燃化特区を拡大していくことが難しい状況もあると聞いております。
 このため都は、区の実情に応じまして、都市づくり公社や民間団体の専門家などの活用など、効率よく取り組めるような提案を行いまして、人員の不足や取り組みのおくれを補う技術的、財政的な支援を行うことで、着実に木密地域の改善を進めてまいります。

○中山委員 都議会公明党は、昨年夏、江戸川区南小岩の木密解消に向けて取り組む地域を視察しまして、私も現場へ一緒にお伺いしてまいりました。ご案内をいただいた地元区の区役所の職員の方も、数多くご指摘いただいた課題の中の一つに、役所の人員不足、経験者不足という課題を挙げていらっしゃいました。
 ぜひ地元の事情に応じた人的サポートの充実をお願いしたいと思います。
 二十六年度は、二十一地区の追加指定のほかに、新たな不燃化特区の募集も行う予定とのことでございますので、この人的サポートの予算が万が一でも足りなくなりましたら、二十七年度の再編成での対応はもちろんのこと、二十六年度中の補正予算対応も含めて、積極的にご対応いただきたいと願っております。
 その上で、昨年の予算特別委員会では、我が党は、木密解消が必要な地域と液状化対策が必要な地域との重なりを指摘し、地域事情の特殊性に適応したより専門的な対策の立案を求めたところであります。世界一安心感のある東京を目指す舛添知事のもと、この点も大きく進展していくことを期待しております。
 そこで、木密対策が必要な地域で、液状化マップで危険性が高く示されている箇所と重なる箇所は何カ所で、面積はどのくらいなのか、お伺いをいたします。

○佐藤防災都市づくり担当部長 防災都市づくり推進計画に定めます整備地域は、都内に二十八地域、約七千ヘクタールございます。このうち、十五の整備地域が液状化予測図で示されている液状化の可能性が高い地域を含んでおりまして、両地域が重なる面積は約六百ヘクタールございます。

○中山委員 防災都市づくり推進計画に定める木密解消が必要な地域の半数以上が、整備地域内に液状化対策が必要な地域を抱えていて、その面積の合計は約六百ヘクタールということで、木密整備地域全体の一割近くを占めるとのご答弁でございました。やはり対策が必要であります。
 木密解消によって、全ての建物が強固な基礎を打ち込む鉄筋コンクリートなどの建物に変わるのであれば、液状化対策も同時に解消できると思います。しかし、木密地域の多くの建物は、築年数を重ねた戸建ての個人宅や賃貸住宅であります。必ずしも建てかえによって液状化被害の回避ができるということにはならないと思います。
 先ほど南小岩の例を出しましたが、同じ日に、都議会公明党は、東日本大震災で市内の八割が液状化被害をこうむった浦安市の取り組みを視察してまいりました。私も市当局のお話を承りましたが、浦安市では、道路下の地盤だけを強化して行う液状化対策を行う方針を決め、視察した日は、ちょうどその内容の住民説明会を開催する直前でございました。
 道路下の地盤だけを強化する手法は、浦安市の説明でも、抜本的な液状化対策とはいえないと明言しておりました。しかし、液状化しやすい浦安市内の地域を、道路下の強化層で網目のようにして囲い込むことによって、液状化の被害は、たとえ発生しても大きく軽減できるということでありました。建物の傾きや上下水道などのライフラインの遮断といった被害に、地震発生後、長く苦しめられた浦安市としては、建物の多くが現存している中で行える手法として、これを採用したわけであります。ライフラインの遮断という被害は、これで十分回避できるといっておりました。
 ただし、昨年九月の第三回定例会の代表質問でも我が党は指摘しましたとおり、浦安市がこうした手法を採用できるのも、同市がもともと、近年、東京湾を埋め立てて造成された土地であって、比較的広い幅員の道路が碁盤の目のように縦横に整備されているからであります。しかし、都内の木密地域では、道路は狭く、道路下の地盤を強化することによって液状化を回避するという手法の採用は困難であります。
 したがって、都内の木密地域で液状化対策が必要な地域では、まずは土地区画整理事業で建て地を一旦更地化し、できれば抜本的に土地の改良事業を行う。費用がかさみ、対応できない場合は、更地化した後の換地作業によって、広い幅員の縦横の道路網を整備し、道路下の地盤強化によって液状化対策を行う必要があります。
 そこでお伺いいたします。浦安市の例からしても、木密対策も液状化対策も必要な地域の場合、土地区画整理事業を実施して、昨年六月に現自公政権、国交省が制度化しました支援策を活用しながら、液状化対策をあらかじめ講じることが有効と考えますが、その効果と課題はどのように想定されるのか、お伺いをいたします。

○佐藤防災都市づくり担当部長 木密地域で土地区画整理事業を実施する場合、災害時の避難路や延焼遮断帯などを整備することで、防災性の向上、居住環境の改善、地域の活性化などの効果が期待できます。また、委員ご指摘の、国が制度化した支援策を活用いたしまして区が土地区画整理事業を施行する場合には、液状化にも対応可能と考えます。
 一方、土地区画整理事業に加えて液状化対策を行う場合には、国の補助制度を活用するとしても、宅地所有者などに新たな費用負担が生じまして、権利者間の合意が必要になるなどの課題がございます。

○中山委員 今のご答弁もありましたけれども、木密地域で区画整理事業を実施できれば、木密の改善に向けて大きな効果が期待できるものと考えます。ぜひ実施すべきだと考えます。
 しかし、同時に課題も存在します。その一つが減歩であります。
 区画整理を行う際には、地域の立地特性が改善され、向上されるかわりに、住民に減歩の負担を行政側はお願いしているわけでありますが、木密地域は、比較的一戸当たりの土地区画が狭い家屋が多く、減歩の負担にはとても応じられず、住民の合意を形成しにくい環境にあるのではないかと考えております。
 一方、単独の公園や道路の新設や拡張事業であれば、その用地は行政側が買い取り、事業の進捗を図るわけであります。この点、区画整理事業では、道路拡幅や公園などの新設は、減歩で生み出す仕組みとなっています。
 今後は、何とかこうした区画整理事業以外の手法も工夫して取り入れながら、結果的には区画整理事業と同様の液状化対策の効果も上げられる事業の組み立ても目指すなど、木密解消と液状化対策とを同時に進める事業の着手に向けて、さまざまな観点から検討していただき、できる限り早期に打開策をお示しいただくよう要望したいと思います。
 木密解消などの防災対策が進みにくい原因の一つに、地域住民による新たなまち並み形成への意欲が育ちにくいという現状も指摘しておかなければなりません。
 一般に、都民が新たなまち並み形成をイメージする場合、都心や駅前などの繁華街、あるいは地方の活性化策としての関連が多いのではないかと思います。美しいまち並みの住宅街に移り住むことはあっても、今すぐまちを美しいまち並みに変えるとはなかなかイメージしにくいんだと思います。それほどまでに、合意形成につきまとう手間も費用の負担も、余りにも大きな課題となっております。
 しかし、高度に都市機能が集中する都心や、日本経済の強固な牽引役となる都内の経済特区の発展ももちろん重要でありますが、一般的な都民が暮らす住宅街の魅力増進も、東京の国際的地位の向上の上に果たす役割はまことに大きいと、私は考えております。
 また、経済特区などの首都東京ならではの特殊なまち並みにおける変貌ぶりは、東京以外の地域で暮らす人々にとっては、日本経済の一つの明るい話題になり得ても、必ずしも自分のまちの再構築においては余り参考にできるものではないのかもしれません。
 しかし、親しい友人や同級生が移り住んで暮らす都内の普通の住宅街における美観の向上の様子は、他県、他地域の人々にとっても、新たなまち並み形成に向けた意欲を刺激する、ご自分の生活に直結した話題として受けとめられやすいものと、私は考えております。その意味で、東京の住宅街のレベルの向上は、日本各地の住宅街の水準向上の牽引役となり得るものと考えます。
 そこで、都の街並み景観重点地区とはどのような制度なのか、また地区の指定はどのくらいあるのか、お伺いをいたします。

○小野景観・プロジェクト担当部長 街並み景観重点地区は、東京のしゃれた街並みづくり推進条例に基づく制度で、地元の方々の意欲と創意工夫を生かしながら、個性豊かな魅力あるまち並みづくりを促進していくことを目的としております。具体的には、歴史的、文化的な特色を継承し、特徴あるまち並み景観を備えているような地区、幹線道路の沿道の区域などを都が街並み景観重点地区として指定することで、地域で活動するまちづくり団体が、ガイドラインの策定など、地域の景観づくりに主体的に取り組むものでございます。
 これまで、葛飾区の柴又帝釈天周辺地区や、中央区の日本橋室町周辺地区など、十地区を指定しております。

○中山委員 とりたてて歴史や文化的な背景を持つ地域ではなかったとしても、住宅街が住民同意のもとに美観を形成し、それを将来的にも維持しようと取り組んでいくことは、都の施策としても、これは歓迎すべきではないかと思います。
 柴又や日本橋周辺が指定されているとのことでございましたが、住宅地を指定した事例はあるのか、お伺いをいたします。

○小野景観・プロジェクト担当部長 住宅地につきましては、板橋区の常盤台一、二丁目地区を街並み景観重点地区として指定しております。この地区は、東武東上線ときわ台駅の北側に広がる面積約三十九ヘクタールの緑豊かな住宅地で、町会組織が中心となったまちづくり活動を経て、平成十六年に指定されております。また、平成十九年には、条例に基づく地元協議会を設立しますとともに、建物や塀の高さ、緑化率などに関するガイドラインを策定し、建築行為等の事前協議につきましても協議会が主体的に取り組んでおります。
 最近では、こうした取り組みの成果も踏まえ、地元の機運もさらに高まっていることから、現在、区におきまして、法に基づく景観形成特別地区の指定も視野に、実効性の高い景観づくりを目指していると聞いております。

○中山委員 今後、二〇二〇年のオリンピック・パラリンピックの東京開催などを契機としまして、さまざまなまち並み再編の動きが都内各地で活発化し、まちづくりの機運が高まっていくと思いますし、そうであっていただきたいと願っております。
 きっかけはさまざまだと思います。私が平成二十年の第一回定例会の本会議の一般質問で取り上げました、環境に優しい交通手段としての自転車の活用や、また、都として取り組んでいるバリアフリーの進展といった課題もそうでありましょうし、都心を訪れた外国人バックパッカーが、旅行案内書には記載されていない東京のまち並みの魅力を求めて、住宅街の中の魅力を足を伸ばして探し出すといったことも出てくるかもしれません。
 そうしたさまざまなことをきっかけにして、東京のまち並みがよりよくなっていくことは、大変好ましいことだと思います。何より、冒頭に申し上げましたように、防災を目的とした木密解消などのまち並み再編の一つのきっかけとして、大きく進展していくべきだと思います。
 その意味で、都は、都心部における大規模開発だけでなく、一般の住宅などにおいても、身近な地域の個性を生かし、または魅力を創出していくようなまち並みづくりを、都の方針として進めていく必要があると考えます。特に、一般の住宅地で良好なまち並みの形成などについて取り組んでいくためには、デザイナーや専門家や行政の支援が不可欠であります。
 都は、区市町村とも連携し、取り組みを強化すべきと考えますが、いかがでございましょうか。

○小野景観・プロジェクト担当部長 住宅地の良好なまち並みづくりを進めていくためには、地域の住民が自分たちのまちの景観づくりをみずからの問題として十分認識し、主体的に活動していくことが重要でございます。このため、ホームページなどを活用しまして、条例の仕組みや景観づくりに関する情報をわかりやすく提供しますとともに、区市町村や関係団体とも連携し、専門家の登録制度を充実させるなど、今後とも都としても環境整備に努めてまいります。
 特に、地域のまち並みに関するルールの検討や地元の合意形成には専門家の役割が重要であり、建築士の団体などとも連携しまして、講習会を開催するなど、人材の育成にも取り組んでまいります。
 さらに、区市町村に対しましては、行政連絡会などのさまざまな機会を通じて、先ほど説明しましたような常盤台地区などの先進的な事例の紹介、技術的支援などを行うことで、地域の良好なまち並み景観を積極的に促進してまいります。

○中山委員 美観の増進を求めて住民が行いますまち並み再編を東京都が応援していく仕組みが普及していけば、私は、木密事業などにも進んで協力し、こうした機会を活用して地域の魅力増進を高めようという試みがふえていくというふうに思います。
 また、今、専門家の登録制度というご答弁もございました。都心の大型開発であれば、名高く実績のある専門家がプランナーやコーディネーターとして積極的にかかわることもあるでしょうけれども、普通のまち並みの再編では、費用的にも、合意形成に要する時間的制約の上でも、非常に難しいのではないかと思います。
 そこで、まだ著名な実績は残していないけれども、意欲的で優秀な若手専門家が、自分や大学の研究室の実績づくりとして、比較的安い費用で粘り強く協力してくれる可能性も、私はあると思います。
 私は今回の本会議の一般質問で、デザインなどの意匠建築中心から、環境性能やメンテナンスなどのトータルコスト重視への建造物設計の流れの変化というものを踏まえて質問を行いましたが、これからは、単体の建造物の美観だけではなくて、とりわけ住宅街などにおいては、地域住民の合意形成が可能な範囲内において、単体としてではなくて、まち並み全体としての美観を重視する取り組みを強めるよう、都もリードを図るべきと考えます。
 都がこうした取り組みに重きを置いて施策の展開を進めることによって、都内で魅力的なまち並みを備えた住宅街があちこちに少しずつふえていくことは、東京の底力を高めていくことにもなりますし、世界的にも優秀なまち並みコーディネーターや数多くの専門家が都内から巣立っていくことになると思います。先ほど人材育成という話もございましたけれども、ぜひ結びつけていただきたいと思います。
 次に、都営住宅の高齢者対策について質問させていただきます。
 都営住宅に居住する高齢者の数は年々増加し、これらの方々への支援や自治会活動の影響など、さまざまな問題が生じております。
 まず、現在、都営住宅二十六万戸のうち、名義人が六十五歳以上の世帯の数、そしてそのうち六十五歳以上の名義人がひとり住まいである世帯は何世帯ぐらいあるのか、お伺いをいたします。

○桜井経営改革担当部長 平成二十五年三月末現在の名義人の中で、都営住宅に入居している六十五歳以上の世帯は約十三万九千世帯でありまして、このうち六十五歳以上のひとり住まいの世帯は約六万三千世帯となっております。

○中山委員 ただいまのご答弁にもありましたように、都営住宅の高齢者世帯は、既に全世帯の六〇%を超えておりまして、その中の多くがひとり暮らしであることがわかったわけであります。
 高齢者の安心・安全を確保することが重要であります。このため、都や都営住宅の指定管理者である東京都住宅供給公社も、巡回管理人の配置や安否確認の取り組みに努めてきたと思います。新聞やテレビなどの報道では、残念ながら、高齢者の孤独死などの痛ましい出来事がたびたび発生しております。
 そこで、都営住宅における最近の孤独死の発生状況と、未然防止の取り組みの成果、そして安否確認による取り組みの状況、二十六年度の進展はいかがかお伺いをいたします。

○桜井経営改革担当部長 都営住宅における六十五歳以上の高齢者のいわゆる孤独死の数は、過去三年間、毎年三百人前後で推移しております。都及び東京都住宅供給公社は、二十四時間三百六十五日対応できる緊急時の連絡体制を整備するとともに、安否確認につきましては、平成二十四年四月に安否確認マニュアルを改正し、より迅速に入室することといたしました。
 このような取り組みの結果、平成二十三年度におきまして、入室による安否確認を行った二百六十一件のうち、救出した件数は二十四件でございましたが、平成二十四年度におきましては、入室した件数は四百七十四件、そのうち居住者を救出できた件数は八十八件となっておりまして、入室件数、救出件数とも、平成二十三年度を大幅に上回りました。これは、平成二十五年度におきましても同様に推移をしております。
 また、公社は、地元自治体と一体となって行動できるよう、緊急時の情報の共有化に向けた協定を、平成二十六年三月一日現在で五区十一市と締結しております。今後もこの取り組みを拡大してまいります。

○中山委員 我が党がこれまで要望してきました安否確認の取り組みによりまして、救出者、救い出した方々ですね、大幅にふえたということは大きな前進だと思います。東京都、そして住宅供給公社もよく頑張っているというふうに思います。
 また、各区市との協定もこれからなお拡大するということなので、そうしたことをさらに進めていただきたいと思います。本当に、東京都住宅供給公社が協力しようといっているのに、なかなか締結してくれない区市もあるみたいで、その効果をしっかりとご説明いただいて、私たちもしっかりと地元でPRをして、お手伝いしていきたいと思っております。
 都営住宅における孤独死の問題のほか、地球温暖化に伴う夏場の高温対策や、一方でことしの四十年ぶりの大雪の被害などの激しい気候変動から、高齢者の安全を確保することが最近は求められております。居室内における高齢者の死亡事故として、夏場の熱中症が挙げられておりますが、近年、夏場の熱中症に加えて、冬場にはヒートショックという問題も新たに指摘されております。
 私はこの二月、地方独立行政法人の東京都健康長寿医療センターの高橋副所長から、全国で毎年、推定一万七千人の高齢者が浴室で死亡していると伺ってまいりました。これは、交通事故死の約四倍に上る大変な数でございまして、原因は、浴室内外の温度差に伴う急激な血圧低下などにあるとされております。
 この問題は、我が党の高倉議員にもお願いして、予算特別委員会で取り上げていただいたところでございますが、このいわゆるヒートショックを防ぐには、脱衣場の暖房に加えて、温かいシャワーを数分間出しっ放しにして、浴室全体の温度を高めてから浴槽に入る工夫などが効果的との、高橋副所長からのアドバイスもありました。
 高齢者のヒートショック予防について、都営住宅の広報紙「すまいのひろば」で注意喚起すべきと考えますが、都の方針はいかがでございましょうか。

○桜井経営改革担当部長 いわゆるヒートショックにつきましては、冬場の居室内での事故として懸念されているところでもありまして、都営住宅におきましても、適切な時期に居住者向けの広報紙「すまいのひろば」を活用して、注意喚起などについて周知をしてまいります。

○中山委員 「すまいのひろば」を活用して周知するという前向きなご答弁をいただきました。タイミングを失することなく、適切な周知をお願いしたいと思います。
 孤立化や気候、気温の激しい変化から高齢者を守ることは、今後高齢化が進展していく中で、ますます重要性が高まっていく課題であると思います。公社住宅においても、都営住宅と同様な取り組みを行っていただいて、都や供給公社がこれらの取り組みをなお一層充実させていくことを期待したいと思います。
 続いて、膝を悪くしたり腰を痛めたりしている高齢者の方々にとっては、毎日の階段昇降に伴う苦痛は大変なものがあります。当然、都市整備局は、既存の都営住宅へのエレベーターの増築につきましても、非常にさまざまな困難を乗り越えて、熱心に取り組んでいただいているところであります。
 しかし、違反増築を行う店舗つき都営住宅でエレベーターの増築を図る場合、店舗部分の違反増築が原因で建物全体が違法状態となってしまい、エレベーターの増築申請がおりない状況があります。問題は、違反増築が原因でエレベーターがつかない住棟で暮らす都民にとっては、建てかえや自己負担でのエレベーターのある住棟への引っ越し、すなわち住宅変更以外には打つ手がない現状が何年も続いているということであります。それに伴う苦痛や苦労は、年ごとに、当然年をとるわけですから、深刻になっている点を重く受けとめなければならないと思います。
 都は、店舗つき都営住宅の耐震化課題に続き、この点でも本気になって取り組み、解決を図っていただきたいと思います。決意はいかがでございましょうか。

○妹尾営繕担当部長 既存の都営住宅へのエレベーターの設置につきましては、居住者の高齢化が進行している中で、居住者の方々のご負担を軽減する上でも重要であると考えております。
 お話のありました店舗つき住棟につきましては、店舗部分の違反増築のためにエレベーターが設置できない場合があり、都はこれまでも店舗の所有権移転時などの機会を捉えまして、店舗所有者に対し、是正に向けた働きかけやエレベーター設置についての理解と協力を求めてきたところでございます。
 店舗つき住棟へのエレベーター設置に向けましては、昭和三十年代から平成初年にかけて、店舗つき住棟が建設されるに当たり、都あるいは事業協力者である一般財団法人首都圏不燃建築公社が、関係店舗、営業者を誘致するなどして分譲した経緯があること、また、店舗部分が転貸借されている場合もあり、関係権利者が多岐にわたっていることなど、多くの検討課題がございます。
 こうした状況にありましても、エレベーターの設置の促進が図れるよう、引き続き店舗所有者への働きかけを行っていくことに加えまして、今後、法律の専門家の意見も聞きながら、対応方策についてしっかり検討してまいります。

○中山委員 今、部長からしっかりと検討していくというご答弁いただいて、その言葉を信じ、また私どもも応援させていただきたいと思います。
 店舗つき住棟の店舗部分というのは売買物件なわけですよね。地代は賃料として支払うという契約になっている。問題は、この賃貸借契約の更新の際に違法増築の撤去を求めるタイミングを逸してきてしまった、そういう点が過去にあったわけでありますが、賃料の契約は十年とか二十年という長い期間で結ぶものでありますから、契約期間中の値上げは不可能だと思います。けれども、今ご答弁がありましたように、専門家の方々のご意見も入れていただいて、その不法増築が撤去されない場合には、何らかの形でペナルティーを科すことはできないのかとか、検討していただきたいというふうに思います。
 都民からしても、違反増築がある場合も従前と同じ金額で契約できるというのはどうなのかとか、いろいろな声が上がってくる可能性があります。
 あわせて、店舗の違反増築によって被害をこうむっておりますのは、そこの住棟に住んでいる住民の方々であります。本当は訴訟でも起こしたいようなお気持ちだと思いますけれども、高齢者でありますし、低所得者ですから、自分では起こせません。そうしたことからも、よく弁護士の方とご相談いただきたいと思います。
 ともかくも、二〇二〇年のオリンピック・パラリンピックの東京開催まで、あと間近であります。華やかな表舞台の大成功とともに、都民の実生活も、本当にバリアフリーになって、大きく東京が進展しているという状況を生み出していただくよう、早期に結論を出していただきたいと要望させていただきます。
 続きまして、東京都内における公営住宅は、住宅セーフティーネットの柱として、住宅に困窮する都民の居住の安定に大きな役割を果たしておりますが、生まれ育った地域への居住を希望しつつも、さまざまな事情で民間賃貸住宅が確保困難な状況にある住宅困窮者に対し、地元でも供給を希望する自治体は少なくないと、私は考えております。
 例えば、都営住宅で試算してみますと、私の地元の足立区では、都営住宅が区内の住宅総数に占める割合が約一二%となっておりまして、比較的確保が進んでいるのかなと思いますが、他方、こうした比率が必ずしも高くなく、確保が進んでいない状況もあると推測いたします。
 そこでまず、都営住宅の例でいきますと、その住宅総数に占める割合が低い自治体では、その率はどの程度なのか、お伺いをしたいと思います。

○加藤住宅政策担当部長 現在の約二十六万戸の都営住宅ストックにつきましては、戦後の住宅不足、あるいは高度経済成長期の急速な人口流入などの歴史的経過、こういったものを経て、都内のさまざまな地域に建設されてきております。そうした経緯が、今日の都営住宅の立地に反映されているわけでございます。
 平成二十年の住宅・土地統計調査、それから平成二十年度末の都営住宅の管理戸数、この数字を用いまして、都営住宅の住宅総数に対する割合を算出してみますと、区におきましては、低いところでは〇・五%というようなところがございます。なお、市町村の中には、都営住宅のない団体、こういったものも一部ございます。

○中山委員 私の地元足立区は、本当にそういう面では恵まれているなと思うんですけれども、区部で〇・五%というところは、恐らく目黒区じゃないかと思うんですが、区市町村でも、一七%ぐらい確保できているところもあれば、全くないというところもある。そういうところでは、長年その地域で頑張ってこられた高齢者が年金生活になると、途端にほかに移らなければいけないという課題があるわけであります。
 平成八年の公営住宅法の改正により、直接建設による公営住宅の供給に加え、借り上げ方式による公営住宅の供給が可能になりました。もっとも、それまでの間も、東京都内には特定の目的の、例えば福祉型の借り上げ公営賃貸住宅といったものが存在しておりました。
 区市町村は、民間の土地所有者等が建設した住宅を借り上げ、シルバーピアなどを中心に、借り上げ公営住宅の供給を進めてきたところであります。こうした区市町村による借り上げ公営住宅の供給に当たって、都はこれまでどのような支援を行ってきたのか、また、現在はどのような支援を行っているのか、お伺いをいたします。

○加藤住宅政策担当部長 都はこれまで、借り上げ公営住宅を供給いたします区市町村の負担を軽減するために、財政支援を行ってきております。
 現在、廊下などの共用部の整備費、これの三分の一を区市町村に補助しております。また、借り上げ家賃と入居者負担額との差額の四分の一につきまして、平成十七年度まで補助しております。平成十八年度からは、区市町村との協議を経て、新たに着手するものにつきましては補助を廃止いたしましたが、既に着手したものにつきましては補助を継続してございます。

○中山委員 平成八年の公営住宅法の改正を受けてスタートしました借り上げ公営住宅に対する都の補助金制度は、恐らくは、途中から財政再建路線の影響を受けて、段階的に縮小を図りながら、平成十八年度から新規に供給を開始した公営住宅への補助は打ち切ったものの、平成十七年度までに供給を開始した公営住宅については、今も補助金の支給を続けているとのご答弁であったと思います。
 今後到来する人口減少社会を見据えた場合、都が都営住宅が少ない地域に新たに用地を取得して都営住宅を建設するということは、ある意味、理想的かもしれませんが、現実的には極めて困難で、ハードルの高い課題であると思います。
 こうした状況の中、今も区市町村が行っている借り上げ公営住宅の推進は、大変意味のあるものだと考えます。ある意味、借り上げ公営住宅は都が実施してもよいわけでありますが、都が供給主体となると、入居の募集も、広く都民全体から行わなければならなくなる。そうなりますと、せっかく都営住宅が少ない地域に、賃貸住宅を活用して借り上げ公営住宅を設置しても、都営住宅の少ない地元地域に住む住民が優先して入居するというわけにはいかなくなってしまう、そういう点があります。
 また、借り上げ公営住宅は、既存や新規建設の民間賃貸住宅を借り上げて公営住宅とするものでありますが、公営住宅としての指定を受ける上では、構造設計や面積、設備などの居住環境などの点でも、都が直接管理する都営住宅と全く同じ基準に基づくことが義務づけられており、住み心地の点でも安心できるものだと思います。
 さらに私も、今回、国交省の役人に直接確認をいたしましたが、借り上げ公営住宅の所有者に支払う借り上げ料は、近傍同種物件の制約を受けるものでありまして、民民契約物件の家賃負担の軽減を公費で図る家賃助成制度とは異なり、借り上げによって周辺の家賃相場が上昇するといった懸念も、そういうイタチごっこ的な悪影響も発生することを防げるものであります。
 さまざまな観点から考えて、高齢者が住みなれた地域で引き続き暮らし、また子育て世帯等の定住を図っていくためには、地元区市町村が借り上げ公営住宅の供給に努力していく必要があると私は考えますが、都はどのようにしてかかわっていくのか、お伺いをいたします。

○加藤住宅政策担当部長 少子高齢化が進展いたしまして、そういった中で居住継続、定住促進など、地域の課題への対応が求められるといった状況でございますので、区市町村の役割はますます重要になるというふうに考えております。都といたしましては、区市町村とともに設置しております地域住宅協議会、こういったものを通じまして、情報提供や意見交換を行いながら、地域の実情に応じた区市町村の取り組みを促していきたいと考えております。

○中山委員 よくいわれることでございますけれども、区営の公共住宅などでは、都営住宅からの移管分を含めて、住宅設備の改善や外壁塗装などの修繕がなかなか進みにくいといった現状が指摘されております。そうした背景には、住宅行政を我が事として捉える普通の独立した自治体としての意識が、都内では育ちにくかったのかなという過去の経緯も影響はあるのかもしれませんし、加えて、財政負担が重くのしかかっているということも推察されるわけであります。でありますからこそ、小規模な都営住宅の住棟の区市への移管もなかなか進まないんだと思います。
 その点、都がかつてと同じく、区市町村が新規に供給を開始する借り上げ公営住宅についても家賃対策補助を復活できれば、区市町村が管理する公営住宅の設備改善も進みやすくなりますし、何より、借り上げ公営住宅の新規供給開始などによる積極的、意欲的な住宅行政が区市町村でも展開しやすくなり、高齢者になっても住みなれた地域の中で住み続けられる、低所得者の生活の安定につながるものと考えます。
 区市町村営の住宅の数は、お調べいただいたところ、区市町村が直接建設したものが約七千三百戸、都から移管を受けたものが約九千五百戸、民間が建設したものを買い取ったものが約六百戸、借り上げ型が約三千七百戸だそうでありますけれども、この三千七百戸をどうふやしていくか、これが非常に大事な課題ではないかというふうに思います。
 今後はぜひ、情報交換や意見交換などを進めていただいて、整備費補助だけでなく、新規に供給を開始する借り上げ公営住宅についても、これまで過去に行っていた家賃対策補助を復活するなどして、ぜひ区市町村の取り組みを支援していただきたいと思います。
 都議会の会議録にも、平成十年当時、東京都の住宅局長が胸を張って、借り上げ公営住宅に対する都の補助金に関する答弁を行っていた記録が見受けられます。財政再建路線の中で、こうした都独自の住宅行政が一つずつ姿を消してきたわけでありますが、私は、財政再建路線というのはあくまで緊急時、非常時の取り組みであって、これが常態化されてはならないと考えております。
 都財政そのものは、景気変動を受けやすい税収構造にもありますし、人口減少社会ということにも備える必要があるため、財政再建路線が終了しても、決して湯水のように予算を使えるわけではありません。しかし、今後は、非正規職のまま生活する人々の高齢化が始まります。国民年金だけで暮らす高齢者のためにも、区市町村により、借り上げ公営住宅をさらに積極的に応援し、拡大を図る必要があります。
 我が党は、今回の本会議で住宅局の復活を訴えましたけれども、都市整備局の職員の皆さんとしては、局と局がくっつこうが離れようが関係なく、誠心誠意、一生懸命仕事をするという姿勢だと思います。私もその点は信頼しておりますし、尊敬を申し上げているところでございますけれども、今後、住宅行政は、高齢者の生活の安定、福祉、医療や介護との連携、子育て支援、省エネ、環境貢献、防災、先ほど申し上げました美観形成など、さまざまな課題に積極的に対応しなければなりません。きのうまでの政策の持続だけでなく、国の住宅行政をリードする新規事業を次々と打ち出していただいて、その旧住宅局時代を上回る住宅行政の輝きを放っていただきたいと思います。
 ぜひ、旧住宅局の時代の職員がいる間に復活していただきたいというふうに思っております。どうかよろしくお願いしたい。
 私の質問をこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。

○大島委員 私どもも住宅局はぜひ復活してもらいたいと思っています。
 私も予算に関連いたしまして、特に住まいの問題で、新たな住まい方の問題などについて質問をしていきたいと思います。
 住居は、人間の生存と生活の基盤であり、安定した居住はコミュニティを形成し、暮らしを支える、最も基本的な社会の基礎単位です。都の住宅マスタープランによりますと、都内の空き家は約七十五万戸あり、そのうち賃貸用非木造の共同住宅で利用可能と考えられるものは約三十万戸あります。二〇〇九年度の空き家の実態調査でも、十万戸近くの住宅が利用可能であるにもかかわらず、全く活用されない状況であるということが推測されるとしています。せっかく、まだこの使える建物があるのですから、こうした空き家を、シェアハウスとかルームシェアとかグループホーム、公営住宅など、都民の多様な居住ニーズに対応して活用していくことが重要だと考えます。
 都は、こうした空き家住宅をどのように活用していこうとしているのか、見解を伺います。

○加藤住宅政策担当部長 長期にわたり活用されていない空き家につきましては、戸建て住宅など比較的面積が大きなものが多くございます。こうした空き家が市場に流通することによりまして、例えば、ファミリー向けの広い面積の賃貸住宅がふえるなど、都民の多様な住宅ニーズに応える選択肢が広がる可能性があると考えております。
 都は、空き家の利活用の可能性を検証するため、昨年度から空き家活用モデル事業を実施してございます。今年度からは、戸建て住宅の多世代同居、子育て世帯向け用の改修を補助対象に加えました。
 東京都住宅マスタープランにも示しておりますとおり、長期にわたり活用されていない空き家の市場への流通を促進するため、本モデル事業の成果の検証等により、利活用方策を検討してまいります。

○大島委員 この空き家活用モデル事業の第一号となりました、グループリビングみたかの家が完成したということで、私もここを視察させていただきました。ここは比較的広い五LDKの戸建て住宅を改修し、一階に二室、二階に三室の、合計五部屋をつくりまして、洗面場、トイレ、お風呂は共用ですけれども、トイレは車椅子対応のものも含めて二つあり、お風呂は、高齢者の方が対象だということで、介護士さんと一緒に二人でも入れるようにかなり広くできていました。
 NPO法人が建設し、管理運営をしているということですが、生活する上での決め事はみんなで決めるという考え方のもとで、夕食は原則一緒に食べるなど、地域密着型のグループリビングとして、年を重ねたときの住まいのあり方を追求していきたいと、この方たち、NPO法人の方は語ってくださいました。
 こうしたグループリビングに取り組むに当たって、空き家活用の情報を教えてもらいたいと思っていたけれども、個人情報だからという理由で市から教えてもらえなかったとか、また、空き家登録バンクを進めるということが必要なんだなどと、いろんな要望もそのとき出されました。
 今回の取り組みから見えてきた空き家活用の課題は何か、また、今後の取り組みについてお伺いをいたします。

○加藤住宅政策担当部長 お話のございました、今回応募があった案件につきましては、今、一部ご紹介をいただきましたとおり、高齢者等の居住支援を行っているNPOが戸建て住宅を借り上げまして、バリアフリー化などの改修工事を行い、高齢者五世帯の共同居住の場として活用するというものでございます。
 この件に取り組んでおりますNPOからは、対象となる適切な物件が見つからず、事業化まで相当時間を要したというふうに聞いてございます。今後、こうした課題を整理するとともに、モデル事業の成果を取りまとめまして、来年度の事業に生かしていきたいと考えております。

○大島委員 やっぱり空き家の登録バンクとかいうのも、なかなか都でやるというのは難しいかもしれないですね。対象物件が十万戸という中で、どうやるかということも含めて考えますと、大変なことだというふうに思うんですけれども、こういう空き家を活用して事業を進めたいと思っている方々も、もう一方ではたくさんいるということなんですね。そこがうまくマッチングできるような手だてというか、そういう対応策が考えられれば、それはそれなりに進んでいくものじゃないかなというふうに、私は考えました。
 そういった登録制度や空き家の情報提供なども含めまして、ぜひ、これから東京都としても検討していっていただきたいというふうに思っております。
 ここはグループリビングという形で始まったモデル事業なんですけれども、今、新たな住まい方として、一つの屋根の下で他人と暮らすシェアハウス、これが若者を中心に新しい住まい方という形で広がってきています。けさもNHKで、就活、就職活動をする期間だけ何人かが共同でシェアハウスに入るということで、そういうのも報道されておりましたけれども、余り高い家賃でなく入れるということや、同じような仲間でその中でいろんな情報交換ができるとか、さまざまな取り組みの中で非常に新しく、そして魅力ある住まい方となっているような状況が報道されておりました。
 また、ひとり暮らしの高齢者や老夫婦など、気の合った仲間と助け合いながら共同生活をするという、グループリビングと呼ばれる住まい方も広がってきています。
 その一方で、低賃金、不安定雇用などで働いてもまともに暮らせない、そして脱法ハウスといわれる違法貸しルーム、こういう劣悪なシェアハウスで暮らす若者の存在、これも社会問題となっています。こうしたさまざまな新しい住まい方について、都の見解をお伺いいたします。

○加藤住宅政策担当部長 都は、グループリビングなど新たな住まい方に関しまして、住宅マスタープランにも掲げておりますとおり、トラブル防止の観点からのルールづくりを検討していくこととしております。現在、関係団体へのヒアリングなどにより、契約内容などの情報収集を行っております。

○大島委員 新しい住まい方ですから、それぞれ今までと違った状況というのが出てきますから、トラブル防止のためのルールづくりを検討ということで、これは前も私の方で質問をしましたときに、やっぱり同じように、今、取り組み中だということで、なかなかできないんですよね。
 シェアハウスや、そういうグループリビングの住まい方がふえている中で、やっぱり早く、こういうところについても都としての取り組みというのを示していく必要があるんじゃないかというふうに思います。ぜひ、そういう点で取り組みを強化していただきたいと思います。
 ところで、私が昨年の第三回定例会で文書質問をいたしましたけれども、そのときは、シェアハウスについてどのような検討がされているのかと伺ったんですね。その回答として、高齢者や若者など多様な世代が一定のプライバシーを確保しながら共同生活を行うという新しい住まい方について、来年度のモデル事業の実施を視野に検討していきますと答えてくださいました。どのようなモデル事業を検討しているのか、検討状況についてお伺いをいたします。

○加藤住宅政策担当部長 お尋ねの件につきましては、既に検討を終了したところでございます。

○大島委員 検討を終了したということですから、それについて、今後の取り組みにどのような課題があるのかとか、その取り組みをどうしていくのかということが、当然その中であったかなというふうに思います。これは先ほど私も、新たな住まい方について都としてどんなふうに考えているのかということも加えて聞いたものなんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。

○加藤住宅政策担当部長 新たな住まい方につきましては、先ほど申し上げましたとおり、住宅マスタープランに基づきましてルールづくりの検討を進めるということにしてございます。
 お尋ねの件につきましては、既に検討を終了していると申し上げましたとおりですが、特段の結論を得たということではございません。

○大島委員 新しい住まい方が広がってきているという中で、ぜひさまざまな角度から検討していただきたいというふうに思っております。
 今、UR住宅でも、新たな住まい方としてハウスシェアリング制度、これを導入しています。空き家の有効活用というメリットがある一方、借り手側にも、良質な住宅を安い家賃で借りることができるというメリットもあります。他人同士で共同居住するUR住宅のこの制度は、寄宿舎じゃなくて住宅だという考え方です。建築基準法上、寄宿舎と住宅では、同じ間取りの部屋の場合、設備などでの違いはどこにあるのか、お伺いをいたします。

○久保田市街地建築部長 寄宿舎は通常、個々の居住者が利用する寝室のほか、共同で利用する台所や便所、浴室などを集約して設けた建築物でございまして、建築基準法上、特殊建築物との位置づけがなされておりまして、住宅等の一般的な建築物と比べて、防火対策など規制が強化をされているところでございます。具体的には、火災時等の停電に備えて、廊下や階段などに非常用の照明装置を設けることや、延焼防止に配慮して防火上主要な間仕切り壁を準耐火構造で、小屋裏または天井裏に達する壁とすることなどが必要となります。

○大島委員 寄宿舎というふうになれば、建築基準法以外にも、都の建築安全条例では窓先空地を最低でも一・五メートルとらなければならないとか、消防法による規制などもあります。東京の戸建て住宅で、最低でも一・五メートルの窓先空地、多いところは三メートルとかという基準もあるみたいですけれども、これだけの窓先空地がとれる空地を持つ例というのは非常に少ないと聞いています。事実上、空き家を活用したシェアハウスやグループリビングの実現が難しくなるんじゃないかと思われます。
 グループリビングみたかの家は寄宿舎扱いになったために、例えば、お聞きしたところ、エレベーターをつけるというときに、家庭用エレベーターではだめだといわれて、業務用エレベーターにしたと。それで、メンテナンスの費用もかさんで、当初の見込みよりも随分費用がかかってしまったんだという話も聞きました。
 こうした扱いでは、通常の住宅のままで改修することができず、寄宿舎仕様に改修するには、より費用負担も大きくなり、また空き家を活用した少人数のシェア居住というのはなかなか困難になると思いますが、こういうものは建築基準法上、住宅として認められないのか、お伺いをいたします。

○久保田市街地建築部長 昨年九月、国から出されました技術的助言において、事業者が個々の居住者の募集を行い、みずから管理等をする建築物の全部または一部に複数の者を居住させるものにつきましては、建築基準法上、寄宿舎に該当すると示されております。
 お話のみたかの家につきましては、三鷹市建築主事により、寄宿舎として確認処分がなされております。都といたしましては、三鷹市同様に、建築基準法を所管する国土交通省が示した技術的助言を踏まえて、同法を運用してまいります。

○大島委員 建築基準法で何の違反もなくつくられている住宅が、国土交通省の技術的助言によりまして、借家人の募集の仕方で、住宅か寄宿舎かに分かれるということになりました。募集する事業者の関与の仕方で建築物の用途の判断が異なるというのは、極めて異例な考え方ではないでしょうか。寄宿舎扱いになると、先ほどご答弁がありましたように、耐火性の高い間仕切りを設置しなければならないとか、非常用の照明装置を設置しなければならないとか、また聞くところによると、廊下の幅を広げなければならないとかいうことで、かなりコストがかかるようになってしまいます。
 寄宿舎扱いになるような場合には、こうした改修後の住宅をグループリビング、シェア住宅とかいう形で提供しようという方たちには、もっと助成金を引き上げるなどの支援が必要だと思いますが、いかがでしょうか。

○加藤住宅政策担当部長 お話の高齢者などの共同居住用に活用するものにつきましては、国と都を合わせまして、既に補助対象費用の三分の二を交付することとなっておりまして、これ以上の引き上げは考えておりません。

○大島委員 国と都の補助率が高くなっているからということなんでしょうけれども、一般の住宅としてそれがそのまま活用できるならば、割とその中の改修というのはお金かからないんですよね。でも、それを寄宿舎扱いでやるということになると、新たに設備を投じなければならないということで、やっぱり大変になるんだなというふうに思うんですね。
 これは技術的助言によってこのように変わってしまったわけですから、ぜひその辺のところも加味していただいて、もっとこうした住宅活用をしていくために必要な補助金などを引き上げていただきたいというふうに思います。
 このシェアハウスについてなんですけれども、法律上の用途は定まっていないと聞きました。貸しオフィスや倉庫を簡単な間仕切りをして多人数が居住している脱法ハウスと呼ばれるような、違法貸しルームが社会問題となる中で、国土交通省は、この法律上の曖昧さを避けようと、事業者が運営するシェアハウスは寄宿舎とすると、今回の技術的助言を出されたのではないでしょうか。
 しかし、数人程度で暮らしている良好なシェアハウス、これは結構あるんですよね、たくさん。そういうところまで寄宿舎とみなすのは行き過ぎではないかと思います。
 この技術的助言で違法貸しルーム対策が進んだということについては、私も評価をいたします。このことによって、一般的なシェアハウスまで排除されるということにつながると、これはとんでもないことだというふうに思うんです。
 国土交通省が昨年七月から毎月発表しております違法貸しルームの是正指導等の状況というのがあるんですけれども、これを見てみますと、都内の調査対象物件数が毎月ふえていきまして、一月末では千二百五十三件あるというんですね。そのうち、調査中の物件数は五百九十六件、違反があり是正指導中の物件が四百八十九件ですが、そのうち違反なしは十六件、その他七十九件、これを除いた三百九十四件の中で、是正済みの物件はわずか六件しかなかったんです。いかに是正が難しいかということを、この数字が示しているのではないでしょうか。
 違反状況のまま時間が過ぎていきます。そして、一般的な、良好なといわれるシェアハウスにも、やがて規制が及ぶのではないでしょうか。
 新しい住まい方として広がってきた、数人程度の家族に近いような形態で暮らすルームシェア、シェアハウス、グループリビングなど、住宅と寄宿舎の中間的な住まい方について、都の権限で、住宅と寄宿舎の中間に、特別な住宅とか特定の住宅とか、そういった建築用途を導入するということはできないのでしょうか。

○久保田市街地建築部長 お話のシェアハウスやグループリビングにつきましては、法律上、また社会的にも一義的な定義がないことから、建築基準行政を所管する都及び区市は、国の技術的助言を踏まえて、お話のシェアハウスなど複数の者が居住する建物の用途について、建築基準法上の判断をしております。このため、都といたしましては、建築基準行政におきまして、お話のシェアハウスなどを特別な住宅と位置づけて運用することはできないと考えております。

○大島委員 違法貸しルームの調査というのを、先ほど私、数を示しましたけれども、なかなか是正が進まないんですね。本当に違法貸しルームなのか、良好なシェアハウスなども、今後、住宅じゃなくて寄宿舎ですよというふうに枠がはめられてしまうと、寄宿舎仕様じゃなければ違法になっちゃうと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。

○久保田市街地建築部長 先ほどもご答弁いたしましたけれども、国の技術的助言の中では、住まい方、それから募集の仕方等で寄宿舎の定義をしてございますので、これを踏まえて、特定行政庁としては的確に、適正に運用をしていきたいというふうに考えております。

○大島委員 やっぱり脱法ハウスなんかで問題になっているような住宅と、今、シェア住宅という形で、結構若者とかそれから高齢者などでやられている良好な環境の住宅などとを一緒くたにしてしまうというのは、なかなかちょっと大変な状況になってしまうんではないかなというふうに思うんですね。
 確かに国交省からの、国からの、技術的助言だという通達、通知があったということなんですけれども、東京都の住宅行政の一環として、国の通知よりも上位の扱いになる自治体の条例、都条例をつくるとか、何か対策をとるということは可能だと思うんですよ。法律が変わったわけじゃないですから。
 都がこうしたかかわりを持つことで、悪質な脱法ハウスとか貧困ビジネスをなくしていくということにつながりますし、逆に良好なシェアハウスやルームシェアなど、新しい住まい方が広がるというふうに思うんです。こうした対策もぜひ検討していっていただきたいというふうに思います。
 二〇〇八年の住宅・土地統計調査によりますと、都内の民間借家で暮らすひとり暮らし、二十九歳未満の若者は、木造と非木造合わせて四十二万一千人、これは全体の一九・二%いるとなっています。高家賃や高負担の入居初期費用、それから保証人の問題、こういったものが脱法ハウスとか貧困ビジネスが横行する原因の一つになっています。
 こうした現状を解決するために、国や自治体で公的保証人制度をつくることが必要です。現在、都も出捐をしております一般財団法人高齢者住宅財団が実施をしております家賃債務保証制度、これが連帯保証人の役割を担っています。しかし、この制度は、解雇等によって住宅を退去した若者は対象になるんですけれども、少しでも働いていたり、脱法ハウスであっても住まいがあれば対象にならないんです。
 若者の対象者を、解雇等による住宅退去者に限定しないで、低所得で入居困難な若者にも適用させるように、都として働きかけていただく、その考えはないでしょうか。

○加藤住宅政策担当部長 高齢者住宅財団におきましては、社会経済情勢の変化に応じまして、家賃債務保証制度の対象者を広げてきているところでございます。このようなことから、具体的にどのような方を対象にするかということにつきましては、独立した法人であります当該財団として独自に判断すべきものというふうに考えております。

○大島委員 独自に判断をするというのは、その財団が判断するのは当然だと思うんです。でも前は、この財団の家賃債務保証の関係でいうと、職を失ったり家を失ったという人、若者は対象になっていなかったんですよね。それが、今の社会経済状態を反映して枠を広げてきたんですよ。ですから、その枠を広げるという中で、今、職はあるけれども、アルバイト程度の低賃金で、なおかつ住まいがないと働くこともできない、だから、脱法ハウスといわれるような危険な劣悪な住宅であっても、そこを住所にして仕事をしている、こういう人たちを、何とかまともなというか、良好な住宅に住まわせていくということが必要なんですよ。そのときに、大きなネックの一つが保証人の問題なんですね。
 そのことを考えれば、やっぱりこういう方たちにも枠を広げるべきではないかと。これをいえるのはやっぱり、お金を出している東京都じゃなきゃできないと思うんです。独自に判断すべきことだと、こんな冷たいいい方しないで、もうちょっとこういうことについては、いってみようじゃないかぐらいの答弁はしてもらいたいなと思うんですけれども、その点についてはどうでしょうかね。やっぱりだめですかね。

○加藤住宅政策担当部長 先ほど申し上げましたとおり、財団法人でございますので、その事業の内容、運営、そういったものにつきましては、それぞれの財団のルールに基づき設定をするということになるかと思いますので、それぞれの団体で独自にご判断をいただきたいと思っております。

○大島委員 結構冷たいですね。都民の若者が、都内で住んでいる人たちが本当に大変だという実態を、東京都が財団にいうことぐらい可能じゃないかと思いますよね。やるかやらないかは財団が決めること、それは当然だと思いますよ。でも、こういう実態を何とか救ってもらえないのかということぐらい、いったっていいと思うんですよね。その辺が、やっぱり住宅政策にかかわる方として、もうちょっと優しくなってほしいなと私は思います。
 二〇〇八年の住宅・土地統計調査によりますと、民営の借家で年収百万円未満の人が支払っている家賃、これは木造で大体五万円から六万円が一番多くて一万一千六百人、二四%います。非木造の借家では六万から七万円、これが一万九千四百人、二二・四%です。大体年収が百万未満というと、月収十万円にもならない人が月六万円もの家賃を支払う生活はどんなに困難か、苦しいものであるかは、十分想像ができます。家賃が生活を圧迫しているといわざるを得ないんです。だから何らかの支援が必要なんです。
 年齢に関係なく、所得の低い人にとって、良好な住まいの確保というのはなかなか困難な問題なんです。だから脱法ハウスが出てくるんですよ。
 舛添知事は、住宅セーフティーネットの中核としての機能を的確に果たせるように取り組んでいくと、答弁をしました。まさにこの住宅セーフティーネットの中核と位置づけられているのが、公営住宅、都営住宅です。
 真に住宅に困窮する低所得者に、公平かつ的確に支給しなければなりません。社会経済情勢が変化する中で重要な役割を果たしている都営住宅を、知事がいうように、低所得者の若年単身者にも、公平、的確に供給すべきです。
 公営住宅法では、既に同居親族要件はなくなっています。居住の安定を図る必要のある若者には、都営住宅の入居要件を緩和して入居できるようにすることや、東京都が独自に設けております特定目的公営住宅制度に若年者向け住宅を創設する考えはないか、お聞きいたします。

○桜井経営改革担当部長 都営住宅は、民間賃貸住宅において入居制限を受けやすい世帯を初め、住宅に困窮する都民を対象として供給することを基本としております。若い世代の単身者につきましては、福祉施策や雇用就業施策とともに、民間事業者等の多様な連携によりまして、市場において居住の確保が図られるべきと考えております。

○大島委員 私は、若年者向けの住宅というので、一般の住宅ではなく東京都が独自に設けている特定目的公営住宅制度の中で、こうした貧困層の若者について何とか救えないかということでお聞きしたんですね。
 この特定目的公営住宅制度で東京都が独自に設けているという中では、例えば、宿泊所等の転出者向けとか、山谷対策向けとか、路上生活者自立支援センター退所者向けとか、こういうのがあるんですよ。だから、本当に困っている方たちについていえば、単身者でも、年齢とかの制限なく、こうした事情の方たちを特割みたいな形で入れることができるんですね。こういう制度をぜひつくっていただきたいなというふうに、私は思っています。
 特定目的公営住宅制度、これについてぜひ要望しておきたいと思います。
 そして、住宅に困窮する都民に提供する住宅をふやす取り組みというのも非常に重要なんです。国の住生活基本計画には、国と地方公共団体は、住宅の確保に特に配慮を要する者には、公営住宅等公的賃貸住宅を的確に供給することと、民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するとあります。
 二〇〇七年に施行された住宅セーフティーネット法の目的には、住宅確保要配慮者、これは低額所得者とか被災者とか高齢者とか障害者、子育て世帯などです、これに対して、公的賃貸住宅の供給の促進を図ることと、民間賃貸住宅への円滑な入居の促進、こうなっているんです。都の住宅マスタープランでさえ、低所得者層については、低家賃の住宅が減少していることなど、安定した居住の確保をすることが困難な状況が見受けられると書いてあるんですよ。低所得者層の住宅確保の難しさをみずから指摘しているじゃありませんか。
 こうした状況を速やかに解消するために、今ある利用可能な十万戸の空き家を有効活用し、市場での流動化を図るためにも、都が借り上げ公営住宅制度を活用して、空き家を借り上げて低家賃で貸し出す考えはないでしょうか。
 また、都は、石原、猪瀬知事の十四年間で、都営住宅の新規建設はゼロでした。舛添知事の来年度の予算でもゼロのままです。入居資格がありながら入居困難な都民がますますふえてしまいます。
 昨年十一月の空き家募集では、最高五百七十倍、平均倍率が二十八・五倍、昨年八月の単身者向け募集では、最高が二百七十二倍、平均倍率五十五・九倍とすさまじいものになっています。自力で適切な住宅を確保することが困難な都民のために、都営住宅の新規建設の再開と、現在行われている都営住宅の建てかえにあわせて建てかえ戸数をふやすことが必要と考えますが、いかがでしょうか。

○加藤住宅政策担当部長 都営住宅につきましては、これまでも既存ストックの有効活用を図り、適切な供給や管理の適正化に努めてまいりました。今後とも、社会経済情勢が変化する中で重要な役割を果たしております都営住宅につきまして、住宅セーフティーネットの中核としての機能を的確に果たせるよう取り組んでまいります。

○大島委員 建てかえの戸数を見ますと、きょういただいたこの資料でも、大体年間三千六百戸ほどやっていますし、来年度の予算を見ますと、若干予算上はふやして建てかえを促進しようということになっているようです。
 そして、先ほども質問がありましたけれども、今この資料の中で、都営住宅の単身入居者の年齢別世帯数の状況というのを、これまでは六十五歳以上の一般世帯全部から出してもらっていたのですが、今回は、特に単身者の層でどうかということで見てみましたら、やっぱり六十五歳以上の方が七六・六%、一般世帯全体で見ると六〇%ぐらいですから、大体一六%ぐらい高い比率なんですね。つまり、単身者の中で高齢化がますます進んでいるということなんですよ。
 だから、こういうところに若い人たちを入れていかないと、本当に単身の人の後に入ってくるのがまた高齢の単身者ということで、なかなかこのサイクルが変わらないんですね。そういうことをぜひ考えていただきたいなというふうに思っています。
 住宅セーフティーネットの中核としての機能を果たすということなんですが、例えば都営住宅の応募資格がありながら、当たれば低家賃の住居を提供してもらえるという支援があるのに、抽せんで外れて都営住宅に入れなかった都民は支援が受けられない。これ不公平じゃないですか。いかがですか。

○加藤住宅政策担当部長 都営住宅におきましては、その募集に当たりまして、高齢者等、特に住宅の確保に配慮を要する方々につきまして、優先入居など、そういった制度を活用して、的確な供給に努めているところでございます。

○大島委員 住宅の数が足らないということで、若者だけでなくて、都営住宅に入りたい一般世帯の方が、三十倍近い平均倍率で応募しているという状況が繰り返されていると。このところが、住宅セーフティーネットの中核の機能というのが的確に果たせているのかと、こういう投げかけをしているわけですよね。
 今、住まいとは何か、住宅とは何か、これが問われていると思うんです。
 二〇〇六年に成立した住生活基本法では、住生活の安定の確保の施策の推進は、居住者の負担能力を考慮して、良質な住宅の供給が図られなければならないとされています。住宅は自己責任だといわれて、能力があれば自分で入れるでしょうと、そういうことなんですけれども、住宅自体は社会資本であり、社会保障の一環だということを基本姿勢として示すべきではないでしょうか。若年層の住宅事情、住まいの条件が若年層に及ぼす影響というのが見落とされているんじゃないでしょうか。
 自立した次世代を育てるという点で、少子化対策にもつながる若者に着目した住宅対策も必要です。住宅不足から住宅余剰に移行したとはいえ、低所得者が入居可能な低家賃で良好な住宅は、依然として不足しています。
 こうした中で、新たな住まい方も広がっています。都の住宅政策が、こうした実態に目を向けた取り組みを進めていただけることを強く要望し、質問を終わります。

○尾崎委員 私は、まず最初に、都民住宅についてお伺いをいたします。
 この都市整備局予算分、この制度の確認的な意味も含めてお伺いをしますけれども、この都民住宅は、平成二年のバブル期の真っただ中に基本方針が出されて始まった制度でありまして、当時、東京都単独で利子補給を行っておりました。平成五年に施行された特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律というものを活用して、建設費と家賃補助を行うと、その時代を反映した制度でありました。
 このバブル期に賃貸住宅の家賃が上昇をして、優良な住宅が適当な家賃で入れなくなった時期に、住宅の不足を補う意味でもつくられまして、現在でも、まちで見かけると多少余裕のあるつくりになっているのが特徴であります。当時は、家賃補助をすることで入居者の家賃負担を抑えておりましたが、時代が変わり、手ごろに入居できる住宅が多くなった現在、バブル期のような住宅不足の社会問題もなくなったことを受けて新規建設をやめたことは、賢明な判断だと思っております。家賃の高騰も、今は鳴りを潜めておりますけれども、まず最初に民間を活用したこの都民住宅の平均家賃と家賃補助の期間がどのくらいか、お伺いいたします。

○山崎民間住宅施策推進担当部長 民間活用方式によります都民住宅の平均家賃は、昨年三月末におきまして約十二万円でございます。都は、都民住宅の所有者が家賃を減額する場合、所有者に対し、減額に要する費用について補助を行っておりまして、その期間は二十年間を限度としております。

○尾崎委員 この予算説明書を見ますと、民間を活用した都民住宅への家賃減額補助等の総計というものは二十九億円余りと、小さくない金額なんですが、現下の状況ではこの額も、毎年築年数二十年たつものから順に対象外となって減額をしていくものだろうと推察されます。
 そうした理解でよろしいのかということと、二十九億円余りですので、どのくらいかかってしまうのか、何年でゼロ円になるのか、あわせてお伺いいたします。

○山崎民間住宅施策推進担当部長 お話のとおり、今後、管理期間の終了に伴い、都民住宅の管理戸数が年々減少していくことから、家賃減額補助等の関係予算も減少する予定でございまして、平成三十八年度までには事業が終了する見込みでございます。

○尾崎委員 期間満了になったときに、オーナーさんや入居者の方に負荷がかからないことが大切だと考えるわけでありますけれども、今後、都としてどのように取り組みをされていくのか、お伺いいたします。

○山崎民間住宅施策推進担当部長 管理期間の終了した都民住宅は、一般の賃貸住宅に移行するわけでございますが、都といたしましては、円滑な移行を図るため、都民住宅を管理いたします住宅供給公社や管理会社に対し、入居者への管理期間終了の周知等に努めるよう指導を行っているところでございます。また、所有者に対しましては経営相談も実施しておりまして、空き家対策や家賃設定などについて助言などを行っております。
 引き続き、このような対応を適切に行ってまいります。

○尾崎委員 ぜひしっかりとした対応をお願いしたいと思います。
 次に、都営住宅に付随している駐車場の空き区画の活用についてお伺いをいたします。
 特に多摩地域で目につくんですが、この都営住宅の駐車場、これが全区画の契約がなかなか埋まっていなくて、かなり駐車場があいている状況であります。この都営住宅の駐車場のあいている部分については、当該住宅以外の一般都民にも貸し出しをし、活用を図っていると聞いておりますが、最新のデータでは、この都営住宅の空き駐車場がどのくらいあるのか、まず最初にお伺いをいたします。

○桜井経営改革担当部長 平成二十六年一月末現在、都営住宅の駐車場は約四万七千区画ありまして、そのうち未契約の空き駐車場は約一万二千区画となっております。

○尾崎委員 ある都営住宅では二十四区画の駐車場があって、十二区画に、カラーコーンがあいていますよというような感じで、空き区画にねじどめをされていて、これは半分あいちゃっているような状況なんですけれども、こうした状況ですと、やっぱり周辺の方々から、もうちょっと都の土地を上手に使った方がいいんじゃないかといわれることもあるわけでございます。
 この空き区画の活用策として、地域住民の人たちに貸し出しをしていく場合、どのような手順で空き区画を把握して、そしてどのような形で借り手を募集するのか、あわせて伺います。また、地域に貸し出しをされている駐車場の現在の区画数も教えていただきたいと思います。

○桜井経営改革担当部長 都営住宅の指定管理者である東京都住宅供給公社は、地域住民に貸し出すものも含めまして、全ての都営住宅駐車場につきまして、契約状況を確認した上で、毎月末時点での空き区画数を把握しております。地域住民への駐車場の貸し出しにつきましては、恒常的にあきがあり、近隣住民等から利用希望がある場合に、公社がホームページへの掲載や現地に募集看板を立てることにより、募集を行っております。
 また、平成二十六年一月末現在、地域住民に貸し出されている駐車場は約五百区画でございます。

○尾崎委員 これは先ほどのお話ですと、四万七千区画のうち一万二千区画があいていて、この一万二千区画の中で、今のお話ですと、五百区画が地域への貸出実績としてあると。これは全体の五%弱になってしまって、九五%が活用されていないということになります。この未活用区画が目立ってしまうのは、九五%が活用されていなければ、やっぱり当然だと思うんですね。
 今いろんな形でインターネット等を通じて公募しているということでありますけれども、なかなかどうやって借りたらいいのかわからない方々もたくさんまだいらっしゃると思うんです。この膨大な未活用区、これがあることをやっぱりしっかりと認識をして、特にこれから高齢化社会にどんどん拍車がかかってくる中で、高齢になって運転をしなくなったという入居者が多くなってきますと、今後ますますこの空き区画というものはふえると思われます。
 実際にこの駐車場の契約率、これはここ数年でどのように推移をしているのか、また、東京都としてその原因をどう認識しているのか、お伺いをいたします。

○桜井経営改革担当部長 都営住宅の駐車場の契約率は、過去三年間を見ますと、平成二十二年度末時点の約七八%から、平均、毎年約一%ずつ低下をしておりまして、平成二十四年度末現在では約七六%となっております。平成二十一年度に都営住宅駐車場を解約した居住者を対象に行った調査では、年齢が高くなるほど、解約理由として車を手放すことを挙げる率が高いという結果が出ておりまして、こうした点も契約率減少の理由の一つと認識をしております。

○尾崎委員 今のお話でも、今後そうした空き区画が、ふえる要素はあっても、減る要素はないというお話ですので、今後のあり方についてというのは、我々ももちろんいろんな提案をしていかなくてはいけないんですけれども、やっぱりわかりやすい活用アピールというものは必要であると思っております。
 とりあえず、今回の空き駐車場区画の活用方策として、現時点で、東京都としては今後どのような取り組みを行っていくのか、お伺いをいたします。

○桜井経営改革担当部長 都営住宅の駐車場につきましては、居住者を対象として、定期公募による一世帯一区画の利用を原則としております。空き駐車場の活用に関しましては、お話のあった地域住民向けの公募のほか、近隣にある都営住宅の居住者に対する募集や、定期公募後の入居者に対する常時受け付けなどにより、利用の拡大を図っております。
 今後とも、これらの取り組みを適切に行ってまいります。

○尾崎委員 ぜひよろしくお願いしたいと思います。
 最後に、サービスつき高齢者向け住宅登録制度についてお伺いをいたします。
 平成二十三年十月開始のこの制度、これはバリアフリー、安否確認サービス、生活相談サービス等を提供する、高齢者世帯向けの民間の方が設置する賃貸住宅であります。近年、福祉と不動産のこのコラボレーションというのは急速に進んでおりまして、土地所有者の関心もかなり高まっていると思います。
 そこで、この制度について二点ほどお伺いしますけれども、まず最初に、都内のサービスつき高齢者向け住宅、この登録実績を教えていただきたいのと、あわせて一住宅当たりの平均住戸数と、一戸当たりの平均床面積、平均家賃を教えていただきたいと思います。

○山崎民間住宅施策推進担当部長 高齢者住まい法に基づく都内のサービスつき高齢者向け住宅の登録数は、先月末において七千九百九戸でございます。また、一住宅当たりの平均住戸数は約三十八戸でありまして、一戸当たりの平均床面積は約二十五平方メートル、平均家賃は約九万八千円でございます。

○尾崎委員 このサービスつき高齢者向け住宅というのは、将来介護が必要になる高齢者が、それまでの住宅ではバリアフリーではない段差やお風呂、転びやすい玄関や階段、緊急時に周囲に気づかれにくいなどの健康面から来る不安のために、従来の家屋から移ってくるというイメージの住宅であります。
 そこで、サービスつき高齢者向け住宅の入居者の介護の状態というものは、大体どのくらいなのか、教えていただきたいと思います。

○山崎民間住宅施策推進担当部長 高齢者住まい法では、サービスつき高齢者向け住宅において、介護の必要の程度による入居制限はございませんが、実際に入居されております高齢者は、比較的介護の必要の程度の低い方が多いと聞いております。
 昨年三月に公表されました高齢者住宅財団の調査によれば、サービスつき高齢者向け住宅入居者の平均要介護度は一・八程度となっております。

○尾崎委員 入居者の要介護度の平均というのが一・八程度ということでありますので、これはバリアフリーの構造を含めたプラスアルファの工夫がなされた住宅の入居者としては、ちょうどいいというのが印象であります。これは局としても同じぐらいの見解だと思うんですが、福祉系の住宅形態であるグループホーム、そして軽費老人ホームなどでは、入居者に一定程度の健康状態を要件として設定している場合がございます。一定程度の自立が前提となる部分があって、健康面での課題が大きくなったときに、退所の判断が出てくるということでありますけれども、そこで、サービスつき高齢者向け住宅の場合ですが、あくまで民間賃貸住宅であるので、入居者は健康面や生活面の不足を、自分が必要ならば、訪問や通所といった介護、医療を使っていくことになると思うんです。
 これは局としては、専門家から在宅が困難という判断をされるところまで居住を続けられると思われるんですが、そこら辺をお伺いしたいと思います。

○山崎民間住宅施策推進担当部長 高齢者住まい法では、高齢者の居住の安定確保を図るため、サービスつき高齢者向け住宅の事業者が入居者の心身の状況の変化などを理由に、一方的に契約を解除することができないとされております。

○尾崎委員 福祉保健局の所管する多くの事業との線引きについては、隣り合った部分もありますけれども、個人的には住宅政策と福祉政策の密接な連携を、外部の地域サービスを利用しながら、全ての世帯に漏れなく提供できる場とすることができるならば、これは時代にマッチした施策として広がり続けるのではないかと考えるところでございます。
 厚労省の地域包括ケアシステム、この五つのサービス分野の住まい部分を担う手法としては、この制度が代表的なものの一つになるとは感じます。そこで、都市整備局としては、平成二十三年から始めたこのサービスつき高齢者向け住宅の登録制度について、急激な高齢化が進む大都市である東京都における住宅政策として、この制度をどのように評価しているのか、あわせて、この制度が今後の東京の高齢者の住宅政策の景色を変えていくと思っているのか、所見をお伺いして、私の質問を終わります。

○山崎民間住宅施策推進担当部長 介護や支援が必要な高齢者が増加する中、高齢者がニーズに応じた適切な住まいを選択できるよう、国は平成二十三年に高齢者住まい法を改正し、サービスつき高齢者向け住宅の登録制度を創設いたしました。
 都といたしましては、医療や介護など多様なニーズを持つ高齢者が安全・安心に暮らせる住まいの選択肢の一つとして、このサービスつき高齢者向け住宅は有効であると考えておりまして、今年度からは補助制度を拡充するなど、供給の促進に取り組んでおります。
 引き続き、住宅施策と福祉施策との連携を図りながら、サービスつき高齢者向け住宅の供給を促進してまいります。

○石川委員 東京における航空機能に関する調査、横田基地の軍民共用化について、お伺いいたします。
 石原元知事が就任早々、東京の空はGHQ統治下の終戦直後のような状態が続いていると、横田基地の空域の返還と軍民共有化を強く打ち出して、政府も交え、強力に返還と共有化に向けて協議を進めてまいりました。私も、稲城市長当時、石原知事のもと横田基地の民間利用を考える会が設置されまして、米軍の厚生施設であります多摩サービス補助施設が本市にもあるということから、委員としての指名を受けまして、約三年間にわたって議論に参加をさせていただきました。サッカー界からはラモス瑠偉選手や、航空関係の専門家、あるいはまた横田基地周辺の市長なども参加して、多面的な議論が交わされました。
 我が国では、ビジネスジェットを受け入れる空港がほとんどないというようなことや、サッカーワールドカップ日韓共同開催のためのチャーターを、横田基地の軍民共用化推進の突破口にして交渉がなされましたが、残念ながら、サッカーワールドカップでの利用は、滑走路の舗装の打ちかえの時期に重なったと、そういう理由でもって実現はしませんでした。しかし、空域については、一部、返還がなされたわけであります。
 来年度も調査費を計上していますが、二〇二〇年に開催が決定いたしましたオリンピック・パラリンピックに向けて、横田基地の軍民共用化の道を開いていかなければならないと思っております。横田基地は、基地の常駐機だけではなくて、軍人、軍属が本国への移動などに使う旅客用の飛行機も飛来しているというふうに聞いております。
 都は、横田基地における離発着の実態をどのように把握しているのか。また、調査の意義についてお伺いいたします。

○山下航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 都では、横田基地における離着陸の実態を把握するため、毎年一週間、横田基地に発着する航空機を目視により観測する方法で、航空機の機種や発着回数を調査しております。平成二十五年度の調査では、十一月中旬の七日間に約四百十回の発着が観測され、このうち、輸送機等が約二百五十回、ヘリコプター等が約百六十回でございました。こうした調査結果を基礎資料とし、横田基地の活用に向けた都の取り組みに生かしてまいります。

○石川委員 横田基地の軍民共用化を進めるためには、地元自治体と騒音問題への対応策も含めて、多摩地域活性化のための総合的なメニューを用意しなければならないというふうに思っております。特に、軍民共用化とはいえ、空港機能を果たすためには、空港ターミナルの建設なども視野に入れていく必要があるのではないかと思っております。今回の調査で、今答弁があった輸送機等は、二百五十回にも及び、軍人、軍属が扱う旅客用のものも含まれているというふうに考えられるわけであります。この二百五十回の中にはそういうものも当然含まれているというふうに考えられるわけでありますが、滑走路がどのように使われているのか、今後もしっかりと把握していただきたいと思っております。
 続きまして、都市計画道路のあり方検討調査についてお伺いいたします。
 東京には、戦後二百八カ所の基地があり、順次返還をされてきましたが、いまだ横田基地を初め八つの米軍基地があり、多摩地域にはそのうち五つが点在し、今も九百三十六ヘクタールという広大な面積となっております。この二百八カ所にも及ぶ基地の存在が、国道等の幹線道路計画を進める上でネックになり、幹線道路の計画化が滞ってきたのではないかというふうにも思われます。
 そこでお伺いをいたしますが、多摩地域にある一般国道の路線数と国道の延長キロ数、二十三区の国道の路線数と延長キロ数を教えてください。

○西倉都市基盤部長 平成二十五年四月現在、区部における一般国道の路線数は十七路線であり、延長は約百八十キロメートルでございます。また、多摩地域における一般国道の路線数は五路線であり、延長は約百三十キロメートルでございます。

○石川委員 多摩地域は、高度経済成長期を中心として急激な市街化が進んで、幹線道路、生活道路を含めて、道路整備が追いつかない状況が続いていたわけであります。しかし、それだけではなくて、四百万人を数える人口を擁し、二十三区の一・九倍の面積を持っているわけでありまして、多摩地域に国道は五路線とはいいましても、メーンは二〇号と一六号、二路線でありまして、七十四キロということでございます。これは余りにも貧弱ではないかなというふうに思っているわけであります。
 ほかに、先ほど話がありましたけれども、滝山街道、吉野街道、青梅街道などが国道として数えられるわけでありますけれども、これはもう山間部をほとんど走っているわけでありまして、市街地というところではないわけであります。その分、都道や市町村道の負担につながってきているわけであります。
 多摩地域は、幹線となる国道が少ないのではないかなというふうに考えておりますが、都はどのように考えているのか、お伺いするものであります。

○西倉都市基盤部長 多摩地域の国道ですが、区部と比較いたしますと、箇所数、延長とも少なくなっておりますけれども、道路には、国道のほかにも、都道や市町村道などがございます。幹線道路網を形成する都市計画道路は、国道、都道などの区別にかかわりなく、機能的な道路ネットワークを構築するよう、都市計画決定してございます。

○石川委員 国道が少ない分、都道や市町村道の充実というものが強く求められると、こういうことになるかと思います。
 都市計画道路の第三次事業化計画が平成二十七年に終了することから、平成二十八年度以降の都市計画道路の整備方針として優先して整備すべき路線を、この調査予算の執行に基づいて示していくことになるわけであります。現在の都市計画道路の整備率は、二十三年度末で、二十三区では約六二・四%、千九十九キロ、多摩地域は約五八・二%、八百三十キロメートル、島しょ地域では八六・四%、八キロメートルとなっており、東京都全体では六〇・五%、千九百三十九キロメートルとなっております。まだ計画期間までには時間を残しているわけでありますけれども、平成十八年度当時に想定をした目標整備率に、優先整備路線はどの程度到達しているのか、お伺いをするものであります。

○西倉都市基盤部長 多摩地域の第三次事業化計画におけます優先整備路線につきましては、平成二十四年度末時点で約四割の箇所で事業に着手しております。計画期間は平成二十七年までとなっていることから、今後さらに着手箇所がふえるものと想定されます。

○石川委員 道路整備が進まない理由は、個別事業ではさまざまな要因があることは想像にかたくないところでございます。平成に入りましてから、土地バブルの崩壊によって土地の価格が下落を始めて--それまでの土地価格が上昇していくという右肩上がりの時代では、価格上昇への期待値も高くて、用地買収はなかなか難航をきわめたわけでありますけれども、バブル経済崩壊後、用地買収が比較的やりやすい時代に入ったというふうに、私の経験的にも思っているわけでありますけれども、優先整備路線で事業に着手できないものがあるわけであります。その理由はどんなところにあるのか、お伺いするものであります。

○西倉都市基盤部長 優先整備路線選定後の事業実施に当たりましては、周辺道路整備との調整や鉄道事業者など関係機関との協議調整に時間を要していることに加えまして、事業に必要な財源や人員の確保などが課題であると認識しております。

○石川委員 多摩地域における第三次事業化計画の中の優先整備路線の中で、都道であっても市町の施行路線となっているものがあります。具体的には、市町85、稲城市百村-稲城市坂浜間、都道多摩三・四・一五号線、鶴川街道でございますけれども、どのような理由で市町の整備路線と位置づけられているのか、お伺いいたします。

○西倉都市基盤部長 多摩三・四・一五号、通称鶴川街道を含む周辺地域につきましては、平成六年に市施行の稲城百村土地区画整理事業として事業計画決定しており、当該路線についても、この事業によりまして整備されることとなっておりました。このことから、第三次事業化計画におきまして、市施行の優先整備路線としたものでございます。

○石川委員 市町85路線の沿道は、一九九三年に市施行の土地区画整理事業の都市計画決定を行いまして、九四年に事業認可を受けましたが、二〇〇八年に土地区画整理事業を断念し、地区計画をかけて個別整備を行うということになりまして、都市計画の変更手続も終了しておりますが、第四次計画では都の施行区間に変更となるのか、そのように考えていいのか、お伺いをするものであります。

○西倉都市基盤部長 都は現在、第三次事業化計画が平成二十七年度に終了することから、次期事業化計画の策定に向け、渋滞の効果的な解消や高度防災都市の実現、快適な道路空間の確保などの観点から、優先整備路線の選定に向けた検討を進めております。その中で、次期事業化計画で選定された優先整備路線につきましては、あわせて施行者も定めてまいります。

○石川委員 南多摩尾根幹線は幅員二十五メートルから五十八メートルの路線で、それだけでも広大な土地で、既に東京都が取得しているわけであります。しかし、片側一車線道路が中心で、未着工の道路用地も有効に活用されているというわけではありません。都民の貴重な財産が、現場を見ると野ざらしにされているというふうにいっても過言ではないかと思います。隣接する神奈川県では圏央道の工事も進んでおりまして、将来的には、相模原市内のJR橋本駅にリニアモーターカーが停車をすることにもなり、周辺の幹線道路の整備は喫緊の課題でもあります。
 既に用地が確保されている南多摩尾根幹線をしっかりと優先整備路線として位置づけ、道路の持っている多面的特性として、災害時には命の道として活用できるよう、一日も早く整備をされることを望むところでございます。
 また、多摩地域は自然景観にすぐれ、大学や多くの研究機関も点在し、人的資源も豊富で、可能性豊かな地域でございます。しかし、地域連携が十分とはいえず、交通網の整備が多摩地域発展の要素として欠かすことができないわけであります。より多くの優先整備路線を選定してほしいというふうに考えておりますけれども、考え方をお伺いいたします。

○西倉都市基盤部長 都は現在、次期事業化計画の策定に向け、渋滞の効果的な解消や高度防災都市の実現などの視点から検討を進めております。この中で、今後、地元市区や学識経験者の意見も聞きながら、南多摩尾根幹線など多摩地域の未整備の都市計画道路の中から、適切に優先整備路線の選定を行ってまいります。

○石川委員 次に、昨年の委員会でもお尋ねをいたしましたけれども、高速道路の料金体系についてお伺いいたします。
 多摩地域から都心方向に中央自動車道を利用すると、中央自動車道の四百円と首都高速道の九百円の二度も料金が徴収され、利用料が割高であると、多摩地域住民を初め、ほとんどの利用者は感じておるというふうに思います。東京都市長会も、中央自動車道路に接続する首都高速道路四号線は高井戸が終点となっていて、多摩地域から都心に行くためには、中央自動車道料金と首都高速道路料金の合計金額を支払わなければならないことから、料金体系の見直しや会社間乗り継ぎ割引の拡大について、関係機関に働きかけられたい、加えて、料金所付近では、料金を支払うための混雑、渋滞を招き、極めて不合理かつ不便であると、厳しく指摘をし、毎年、都に強く要望しているところでございます。
 この問題の解決のためにも、首都圏で一体的に利用しやすい料金体系の構築が必要と考えますが、現在の取り組み状況についてお伺いいたします。

○山下航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 中央自動車道を含めた首都圏の高速道路料金につきましては、複数の高速道路会社ごとに料金が設定されていることから、乗り継ぎに伴う割高感がございます。そのため、都はこれまでも、国や高速道路会社等に対して、圏央道の内側のエリアにおいて、環状道路の利用促進や利用者の負担軽減などを考慮した、一体的で利用しやすい料金体系の実現を求めてまいりました。
 昨年十二月、国では、新たな高速道路料金に関する基本方針を公表し、首都圏の高速道路料金については、環状道路の整備にあわせてシームレスな料金体系を導入するべく、検討を進めるとしてございます。
 今後とも都は、関係自治体と連携しながら、国や高速道路会社に対して、一体的で利用しやすい料金体系が実現するよう求めてまいります。

○石川委員 国でも、昨年、高速道路料金に関する基本方針を策定して、シームレス、いわゆる継ぎ目のない料金体系の導入の検討に入ったところでございますけれども、ここ数年でETC利用の車の比率も高まっており、ETCも活用しながら、中央自動車道が開通して以来の宿願ともいえる利用料金問題解決のために、一日も早い新たな料金体系実現を願いまして、質問を終わります。

○斉藤委員長 この際、議事の都合により、おおむね十五分間休憩をいたします。
   午後三時十一分休憩

   午後三時二十九分開議

○斉藤委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 質疑を続行いたします。
 発言を願います。

○北久保委員 私からは、緑施策について伺います。
 私の地元東村山は、狭山丘陵を背景として、屋敷林や農地などが点在し、武蔵野の特色ある風景をつくっています。私は、こうした北多摩の豊かな緑を守ることが重要と考え、公園や緑地などのさらなる公有地化の推進と適切な管理を進めていくことを、政策の一つに掲げています。
 先日、予算特別委員会の総括質疑において、我が党の委員が、民有地に残された緑の保全に関して質問しましたが、都技監から、公園等の整備を進めるとともに、民有地の公有地化も含め、緑を積極的に保全していくとの答弁をいただきました。まさに私の思いに重なるものであり、大変に心強く感じました。
 まず、区市が、特別緑地保全地区制度を活用して、民有地に残された緑を公有地化して保全する場合には、財政的支援を行っているとのことですが、具体的にはどのような取り組みなのか伺います。

○永島都市づくり政策部長 特別緑地保全地区は、屋敷林や崖線などの民有地の緑を保全する、都市計画で定める地域地区の一つでございます。
 区市は、特別緑地保全地区を指定することにより、開発行為を規制できる一方で、地権者から土地の買い取りの請求があった場合にはこれに応ずる義務が生ずるため、その指定が進まない状況にありました。このため都は、用地取得費の三分の一を上限とする国の補助に加えまして、平成二十二年度から五年間、都も三分の一を上限として区市に補助する制度を創設し、特別緑地保全地区の指定の促進を図っております。

○北久保委員 土地所有者からの突然の買い取りの請求に対し、区市が対応していくには、財政的負担が大きいので、都の支援は非常によい取り組みだと思います。しかし、財政的支援を行うのであれば、その効果が伴わなくてはなりません。区市に対するこれまでの補助の実績と効果について、お伺いします。

○永島都市づくり政策部長 まず、実績についてでございますが、補助制度創設以来、平成二十四年度までの三年間で延べ九地区、約七十三ヘクタール、補助額の合計は五億九千六百万円となっております。特別緑地保全地区の制度は昭和四十八年に創設されたものでございますが、補助開始前の平成二十一年三月までの三十六年間で、都内における指定は、二十地区、約百三十九ヘクタールにとどまっておりました。
 補助制度創設の効果もありまして、平成二十一年から平成二十四年までの四年間で、都内の特別緑地保全地区は、十六地区、約百三十ヘクタール指定がふえ、合計三十六地区、約二百六十九ヘクタールとなり、補助制度創設前と比較して指定面積が約二倍に拡大いたしました。この補助制度は、民有地に残る緑を保全する重要な役割を果たしております。

○北久保委員 まさしく補助制度が呼び水となって、特別緑地保全地区の指定が進んだことはよくわかりました。
 ところで、特別緑地保全地区制度を活用して、区市では屋敷林や崖線などの民有地の緑を保全しているとのことですが、都の支援を活用して、どのような場所で民有地の緑の保全に取り組んできたのか、伺います。

○永島都市づくり政策部長 具体的に補助した場所についてでございますが、小平市内では、玉川上水に隣接した武蔵野の面影を残す雑木林、世田谷区では、北烏山の寺社の境内にある池とその周辺の樹林地、また板橋区では、荒川に沿った崖線の樹林地など、地域の特色ある緑の保全に対し、区市と連携し、取り組みを進めております。

○北久保委員 具体的な場所はよくわかりました。雑木林や社寺林など、地元の人々にとって、地域のシンボルともなるような身近な緑を確実に守り、次の世代に引き継いでいこうとする区市の取り組みに対し、都が支援していくことは重要であります。
 私の地元である北多摩地域においても、各市において、民有地に残された屋敷林や雑木林を残す取り組みをしています。民有地の緑を守ろうと取り組んでいる市と都が連携することによって、緑豊かな快適なまちづくりが実現するものと考えます。
 ぜひ、こうした制度を引き続き活用し、区市を支援していただくことを要望し、質問を終わります。

○吉倉委員 私は初めに、神宮外苑地区のまちづくりについて伺います。
 二〇二〇年オリンピック・パラリンピックの開催に当たり、国立霞ヶ丘競技場については、一昨年、独立行政法人日本スポーツ振興センターより建てかえ計画が示され、また昨年六月には、競技場を含む神宮外苑地区の地区計画を定めた都市計画が決定されたところであります。今後、こうした計画を踏まえ、地区内のスポーツ施設等の建てかえもあわせて、神宮外苑地区一帯においてまちづくりが進められるということになります。
 舛添知事は、今定例会において何度も、東京を世界一の都市に発展させ、史上最高のオリンピック・パラリンピックを開催すると、このように発言されております。この発言に私も大賛成であり、開催都市として、東京は、社会基盤の整備を進め、人々の交流をふやし、投資を呼び込むことで、都市としての総合力を一層強めるべきであると、このように考えております。
 まさにそのシンボルが新国立競技場であります。この建設は、国策で進められておりますが、その周辺のまちづくりは都の責任であります。
 そこで、神宮外苑地区のまちづくりを進めるに当たり、今回の国立霞ヶ丘競技場の建てかえ計画が示されたことを契機として、オリンピック・パラリンピック開催後も視野に入れたスポーツクラスターとして、にぎわいと活力あるまちづくりを進めるべきと考えますが、都の見解を伺います。

○永島都市づくり政策部長 神宮外苑地区は、日本を代表するスポーツ施設が集積するとともに、風格ある都市景観と樹林地などの緑豊かな自然環境を有しております。こうした地域特性を踏まえ、都が定めた地区計画では、イチョウ並木を初めとする緑地や歴史的景観等を保全することとしております。また、国立競技場の建てかえを契機に、地区一帯を、集客力が高い、にぎわいと活力のあるスポーツクラスターとして再生し、成熟した都市東京の新しい魅力を創出することとしております。
 今後、関係者等と連携し、具体的な整備計画を取りまとめ、緑豊かで風格と活力を兼ね備えた、世界に誇れる我が国のスポーツ拠点の実現に取り組んでまいります。

○吉倉委員 答弁をいただきましたが、まちづくりの実施に当たりましては、地域住民の意向を踏まえ、地元区や事業関係者と十分な調整を図ることが必要であります。特に地域の方々からは、これまでの五万人規模の競技場が、いきなり八万人規模の新国立競技場として生まれ変わることについて、大いに期待する声と同時に、周辺環境や騒音の問題、さらに周辺駅出入り口からの人の流れや駐車場整備の問題、さらにトイレ確保の問題まで、多くの心配や不安の声が上がっております。こうした周辺地域の意見や要望についても、都は十分に酌み上げ、国や事業関係者とともに、神宮外苑地区のまちづくりに反映させていくべきと、強く要望しておきます。
 また、新国立競技場では、障害者スポーツの祭典であるパラリンピック競技大会が開催されます。大会を成功させるためにも、ユニバーサルデザインに配慮した競技場周辺のまちづくりの整備、さらに周辺駅出入り口からの歩行者動線のバリアフリー化が不可欠であります。特に、計画では、JR千駄ヶ谷駅から新国立競技場までの歩行者デッキの建設が予定されていると聞いております。ぜひ車椅子でも移動可能なバリアフリー動線にしていただきたいと考えております。
 そこで、周辺駅から競技場に至る歩行者動線のバリアフリー化を積極的に推進すべきと考えますが、都の見解を伺います。

○永島都市づくり政策部長 国が進めております八万人規模の新国立競技場の計画では、歩行者が競技場へ円滑にアクセスできるよう、デッキを整備することとしております。
 また、本地区では、国内外から多くの人が訪れるスポーツクラスターの形成を目指しており、誰もが周辺駅などから安全にアクセスできることが重要であるため、都におきましても、地区計画においてユニバーサルデザインに配慮し、歩行者動線のバリアフリー化を推進することとしております。具体的には、高低差のある地形上の課題を解消するために、都立明治公園の再編整備とあわせ、公園内の通路と連続した動線を整備し、デッキ等を活用した立体的な歩行者ネットワークの形成を図っていくこととしております。
 今後も、関係者等と連携し、駅からのアクセスも含め、利用しやすく安全で快適なまちの実現に取り組んでまいります。

○吉倉委員 これから新国立競技場の詳細な設計が固まり、建設の着工が行われていくわけでありますけれども、東京オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとして世界に誇れる神宮外苑地区のまちづくりをしっかりと進めていただきたい。このことを要望しておきます。
 次に、都営住宅の事業について何点か質問いたします。
 都営住宅は、住宅に困窮する都民の居住の基盤として、また住宅セーフティーネットの柱として、重要な役割を担ってきております。先ほど我が党の中山信行議員の質問にもありましたけれども、名義人が六十五歳以上の世帯が全世帯の半数を超え、高齢化の進展に伴う都営住宅全体の活力の低下が最大の課題になっております。こうした状況から、自治会などのコミュニティ活動や防災訓練あるいは夏祭りなどの行事の実施が困難になってきたという切実な声が寄せられております。居住者の高齢化がこのまま進めば、住宅の管理自体にも影響を及ぼす、大変深刻な問題であります。
 これまで何度も、都営住宅の活性化の必要性や少子高齢化への対応について議論してまいりましたが、東京は予想以上に早いスピードで高齢社会に突入しております。そこで、今後の都営住宅のあり方を考える上からも、改めて都営住宅への若年ファミリー世帯の入居促進について、都の考え方と、これまでの取り組みの実績を伺います。

○桜井経営改革担当部長 少子高齢化が進行する中、都営住宅におきまして、子育て世帯など若い世代への支援を図るとともに、コミュニティの活性化を図ることが重要と認識しております。
 都営住宅ではこれまでも、入居者の募集に当たりまして、子育て世帯の当せん倍率の優遇制度や、若年ファミリー世帯向けの期限つき入居を実施し、若い世代の入居を促進してまいりました。若年ファミリー世帯向けの期限つき入居につきましては、制度開始時の平成十三年度に募集戸数が三十七戸であったものを順次ふやし、平成二十五年度は千四百五十戸の募集を行っております。
 また、このほかに、若年ファミリー世帯向けの一般募集も行っており、今後も事業全体について工夫を行って空き住戸の確保を進め、子育て世帯の募集戸数の拡大を図り、若い世代の入居をさらに促進してまいります。

○吉倉委員 子育て世帯などの若い世代の入居を進めることは、都営住宅事業にとって待ったなしの喫緊の課題であります。私の地元新宿区の戸山ハイツの自治会の方々も、若い世代の入居に大変大きな期待を寄せております。
 さて、若年ファミリー世帯向けの期限つき入居については、平成二十五年度は一千四百五十戸の募集を実施したとの答弁でございます。また、若年ファミリー世帯向けの一般募集についても、これまでの我が党の質問を受けて、募集戸数が、平成二十四年度の五十戸から、平成二十五年度には八十五戸に拡大したと聞いております。今後とも、都には、若い世代の方々の入居促進に向けた取り組み、さらに子育て世帯向けの住居を積極的に生み出し募集に回していく取り組み、これを全力で進めるようお願いをしておきたいというふうに思います。
 また、私は、平成二十一年第一回定例会本会議で、都営住宅居住者の高齢化対策として、高齢世帯と子供世帯が近くに住めるようにしていく、いわゆる近居政策の重要性を指摘いたしました。これは、親の近くに子供世帯が住むことで、高齢者も元気になり、子供の育児の応援もしてもらえる、そして、家族のきずなも一層深めることができる、こうして、都営住宅に大きな意味での家族という概念を組み入れるべきだと、このように訴えたものであります。
 本会議の答弁で、都は、既に実施している親子触れ合い住みかえ募集という制度がこの内容に合致するものとして、制度の活用が一層進むよう努力すると、このように述べておりました。しかし、その後、募集する住宅の場所や間取りなどが希望と合致しないことも多く、入居件数が伸びていないと聞いております。
 都は、この制度がさらに活用されるよう、さらに工夫と対応を重ね、親子の触れ合いが実現できるよう、積極的に努力すべきであります。見解を伺います。

○桜井経営改革担当部長 親子触れ合い住みかえ募集は、一定の条件のもとで都営住宅の居住者に住宅変更を認めることにより、親世帯と子世帯の近居を可能にするもので、平成十二年度から実施しておりまして、比較的需要の見込まれる場所で募集するなど、制度の拡充に努めてまいりました。
 今後とも、この制度について一層の周知を図るとともに、立地条件や規模等につきまして、利用希望者の実情をさらにきめ細かく踏まえた募集を行うことなどにより、この制度の活用が一層進むよう努めてまいります。

○吉倉委員 答弁をいただきましたが、親子触れ合い住みかえ募集、この制度は大変有意義なものだというふうに考えております。都においては、この制度がさらに活用しやすくなるように、一層の取り組みをお願いしておきたいというふうに思います。
 次に、高齢化が進む都営住宅において、居住者の方々が安心して生活をしていくためには、良好なコミュニティを維持、形成していくことが重要であります。特に、毎年多くの世帯が入居される大規模団地では、新しく入居される方に対して、居住ルールを守り、自治会への協力を進めていくことが求められております。しかし、自治会などからは、例えば清掃活動や自治会活動にも協力しない一部の外国人や、居住ルールを守らず、騒音などで周囲に悪影響を与える人など、その対応に苦慮しているとの声も聞いております。
 そこで、都は、ルールを守らない一部の居住者への対応を含めて、入居している多くの人々が安心して快適に住み続けられるよう、しっかりと都営住宅の管理をすべきと考えますが、見解を伺います。

○桜井経営改革担当部長 都営住宅への入居に際しての説明会におきまして、居住のルール等について、居住者向けのガイドブックである「住まいのしおり」を配布し、説明を行っております。また説明会では、入居者の方に、自治会の役員等とお話しをいただき、入居団地における住まい方のルールを確認していただくよう要請しております。さらに、居住者向けの広報紙「すまいのひろば」により随時周知を図っているほか、住まい方のルールが守られない場合には、都及び東京都住宅供給公社により、自治会等とも連携して指導を行っております。
 今後も、居住者の方々に対しまして、居住のルール等の周知徹底を図るとともに、自治会等と連携し、都営住宅の適正な管理に努めてまいります。

○吉倉委員 答弁いただき、都の取り組みを確認できました。引き続き、都営住宅に住んでいる方々がお互いにルールを守り、良好なコミュニティが維持、形成されますよう、都の一層の努力をお願いしておきたいというふうに思います。
 以上、都営住宅について、居住している方々の現場の声を踏まえて質問を行ってまいりましたが、改めて、都営住宅は、都民の住宅セーフティーネットの柱であり、都の住宅政策の中心として大変重要な役割を果たしていることを実感しております。急激な少子高齢化に対応するための都営住宅として、さらに大きく事業を推進していただくよう要望して、質問を終わります。

○白石委員 私からは、まず、鉄道駅総合バリアフリー推進事業の中の、ホーム柵など整備促進事業について、質問をいたします。
 「十年後の東京」では、ホームドアまたはホーム柵、転落検知マットなどを都内全ての駅に設置するとしています。そこで、現在の到達点はどうなっているのか、伺いたいと思います。また、都内の駅におけるホームドアの整備状況がどのような状況なのか、地下鉄、JR、私鉄、それぞれ駅数と整備率を伺います。

○西倉都市基盤部長 都内でホームドア、転落検知マットまたは非常停止押しボタンのいずれかが整備されている駅は、現在、地下鉄では一〇〇%であり、JR東日本及び私鉄では約九六%でございます。
 都内の駅におけるホームドアの整備状況についてですが、平成二十五年九月末におきまして、地下鉄におきましては百二十九駅でホームドアが整備され、総駅数二百二十七駅に占める割合は約五七%でございます。また、JR東日本及び私鉄におきましては七十八駅で整備され、総駅数四百七十九駅に占める割合は約一六%でございます。

○白石委員 「十年後の東京」で示されている目標との関係で、ホームドア、転落検知マットまたは非常押しボタンは、地下鉄一〇〇%、JR東日本及び私鉄では約九六%というふうな答弁でした。
 この数字だけを聞くと、あたかも「十年後の東京」の目標に限りなく近づいているように聞こえますが、しかし、JR東日本及び私鉄では、ホームドアの設置は一六%と二割弱にすぎず、九六%のうち、検知マットもなく非常押しボタンしかない駅の方が多数を占めているというふうに聞いております。非常押しボタンは、転落後に第三者が転落を運よく発見できた場合に押すものであって、転落したら自動的に発動するものでもないし、それに転落した本人も作動させることができないというふうなことです。
 「十年後の東京」では、ホームドア、転落検知マットなどをと、確かに、などというふうな言葉はついていますけれども、もともとはホームドアや転落検知マットなど、高い水準のものを目指してつくられているというふうに伺っています。少なくとも、この高い水準での実現を求め、ホームドア、転落検知マットの設置駅について調査をするとともに、全ての駅への設置の早期実現を達成することを、まず求めておきたいと思います。
 都がホームドアの設置助成を、これまでのモデル事業から本格実施をすると、さらに取り組みを発展させたのは重要です。本格的に事業として発展させた理由を伺いたいと思います。また、どのような事業展開を考えているのかも、あわせて伺います。

○西倉都市基盤部長 これまで三年間に限り、ホームドアの設置に関する費用に対して、試行的に補助を行ってまいりましたが、今後、さらに駅の安全度を高めるためには、ホームドアの整備を引き続き促進する必要があることから、補助制度を本格実施することといたしました。
 今後の事業展開につきましては、来年度は、JR京浜東北線大井町駅などの三駅において補助を予定してございまして、平成二十七年度以降は、鉄道事業者と十分協議をしながら事業を進めてまいります。

○白石委員 JR大井町駅の京浜東北線ホームに設置されることについては、既に予算特別委員会でも明らかになっております。私はこのJR京浜東北線の大井町駅が地元になりますけれども、品川区内に住んでおられる全盲の方にこのことを電話で伝えました。この方には、かねてから大井町駅にもホームドアをつくってほしいというふうな切なる思いがありました。電話の向こう側では、涙ぐみながら、しばらく押し黙った後、それは本当ですかと、決定なんですかと、にわかに信じられないような形で驚きながらも、何度も何度も繰り返し、私に問い返してきました。そのことがわかると、一刻も早く仲間たちに伝えたいと、何度も何度もこの方はおっしゃっておりました。
 私も改めて、視覚障害者の方々に、どんなにホームドアの設置で安全な駅をつくることが求められているのか、このことからも認識いたしました。それだけに、東京都は一層の努力をしていただきたいというふうに思います。そして、規模もペースも意欲的に取り組んでいただきたいと思います。
 これからホームドアの整備を促進する上で、補助対象は利用者数十万人以上の駅と聞いていますが、その中で、まだホームドアが整備されていない駅は六十駅あります。今後、整備を進めていく上で、駅の選定の際には、この視覚障害者の方々などの視点も大切だと思いますが、都の所見を伺います。

○西倉都市基盤部長 ホームドア等の転落防止対策の優先整備駅の考え方につきましては、国のホームドアの整備促進等に関する検討会の中間取りまとめに示されております。その中では、一駅当たりの事故発生件数が多い、利用者数、十万人以上の駅について、優先して速やかに実効性の高い転落防止対策を実施することが望ましいと記載されております。それに加えまして、視覚障害者からの要望が高い駅につきましては、駅周辺の視覚障害者の関連施設やホームの状況等を勘案し、優先度や必要な対策等を検討することが望ましいと記載されております。
 一方で、ホームドアの整備に当たりましては、技術的な課題への対応や、区市町村との調整等が不可欠であることから、これらを踏まえまして、鉄道事業者と協議しながら、対象駅を選定してまいります。

○白石委員 利用者数、十万人以上の駅について設置していくとともに、そこにとどまらず、視覚障害者からの要望が高い駅については、周辺の関連施設やホームの状況などを勘案して、優先度や必要な対策などを検討していただきたいというふうに思います。
 私は改めて、この視覚障害者の方からお話を伺いました。視覚障害者の方は、まずもって真っすぐ歩くということは大変だとおっしゃります。目が見える人は、目で自分の位置を確認しながら真っすぐ歩きますけれども、目の見えない人はどうしても真っすぐ歩けないというふうな状況です。点字ブロックはホームの端についていますから、どうしたって端を歩くというふうなことになります。電車が来ているかどうかというところでは、耳で確認をするそうです。ところが、いろんな騒音が聞こえてくる中で、まだ来ていないというふうに思っていたのだが、実際にはホームに電車が入ってきて大変危険な目に遭うということが多々あるというふうなことをおっしゃっておりました。
 この方は、ホームに三回転落したということでした。ホーム柵が設置されるということは落ちないということがある意味約束されたということだから、出かけるに当たって心から安心できるのだと、ホームドアの意義をこの方はおっしゃられていました。
 私の地元品川区内の、東急大井町線旗の台駅は、品川区の障害者福祉会館の最寄り駅になっております。この旗の台駅にはホームドアが設置されていないという状況ですが、私がお話を伺った視覚障害者の方は、いつも危険を感じながら利用していると、しかし、視覚障害者である自分にとっては一番利用する駅だと、ここにぜひ設置してほしい、それが切なる思いなんだと、このように話をしていました。
 しかし、この旗の台駅も十万人の乗降客という基準では、その基準は満たしていないというふうな状況です。都の今後十カ年の計画におきましては、ぜひともこうした視覚障害者の方々の思いを、都としても、聞き取りもして、意見交換もして酌み上げて、ホームドア設置に邁進をしていただきたいと、そのことを強く要望しておきたいというふうに思います。
 この問題での最後に、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けてバリアフリーの取り組みを進め、東京をバリアフリーの都市にしていくことが望ましいというふうに思います。その観点から、ホームドアの整備をさらに加速させるべきですが、二〇二〇年までに東京をどのようなバリアフリーの都市にしていくつもりか、決意と抱負を伺いたいと思います。

○西倉都市基盤部長 オリンピック・パラリンピックを契機といたしまして、東京というまちをより進化させていくためには、安全・安心のまちづくりを進めることが必要であり、公共交通のかなめである鉄道駅の安全性を高める取り組みはその一つの要素でございます。その観点から、ホームドアにつきましては、今後、本制度を活用しながら、鉄道事業者に働きかけを行い、国や区市町村と連携して整備の促進に取り組んでまいります。

○白石委員 ぜひこのホームドア、ホーム柵を広げていっていただきたいと思います。
 ホームドア設置については、まずもって、鉄道事業者がその公的責任を果たしていくべきだというふうに思います。鉄道事業者がふさわしい社会的役割を果たすよう、ぜひ都としても強く迫っていただきたいというふうに思います。
 それでは、次のテーマで質問をさせていただきます。次のテーマは、居住支援協議会について質問をいたします。
 居住支援協議会とは、住宅確保に特に配慮が必要とされる人たちが民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう、地方公共団体や関係業者、そして居住支援団体の三者を中心に連携して支援を行うというものです。近年、格差と貧困が深刻化する中で、安定的な住まいが確保できず、ネットカフェやファストフード店を転々としたり、狭く安全性も確保されない脱法ハウスに住まわざるを得なかったりする方も、近年ふえております。単身世帯を初めとする高齢者の住宅確保も、大変な問題と思っております。
 それだけに、我が党共産党都議団も、強くこの居住支援協議会を設置するよう要望してきました。そして来年度、都として居住支援協議会を立ち上げようとしていることを、まず私たちも喜びたいというふうに思います。
 基本的なことを、まずは質問させていただきます。
 居住支援協議会を都として設置する具体的な理由、また、居住支援協議会の目的について伺いたいと思います。

○加藤住宅政策担当部長 高齢者など住宅の確保に配慮が必要な方々に対しまして、それぞれの地域の実情に応じたきめ細かな支援を行うためには、区市町村が居住支援協議会を設立して主体的に取り組むことが重要と考えております。都内の区市町村では、三団体で居住支援協議会が設置されるなど、協議会設立の機運が高まっております。
 このような状況を踏まえまして、都が広域的な自治体の立場としてみずから居住支援協議会を設置することは、基礎的自治体である区市町村による居住支援協議会の設立促進と活動支援を行う上で効果的と考えております。このため、来年度、都の居住支援協議会を設立する予定としております。

○白石委員 答弁でもあったとおり、区市町村にまずはこの居住支援協議会を広げていく設置促進が一つの目的であり、都として活動支援を行っていくというふうな答弁でした。区市町村にも、さらにこの居住支援協議会を広げていくということは大切だというふうに思っております。
 次に、協議会が対象とする住宅困窮者はどのような方でしょうか。

○加藤住宅政策担当部長 都の居住支援協議会は、いわゆる住宅セーフティーネット法に基づき設立するものでございます。いわゆるこの住宅セーフティーネット法におきましては、住宅確保要配慮者といたしまして、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者というふうにされております。

○白石委員 都の居住支援協議会の対象となる人たちは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、そして子供を育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者ということで、今、住宅困窮者がふえている中で、この居住支援協議会というのは非常に重要な一歩であるというふうに思います。
 では、どのような構成で居住支援協議会を運営しようとしているのか、伺いたいと思います。また、どのような団体に現在声をかけているのか伺います。

○加藤住宅政策担当部長 都ではこれまで、都民の居住安定確保のために、関係団体とともに東京都すまいサポート連絡協議会を設置いたしまして、情報共有などを行ってまいりました。都の居住支援協議会につきましては、この連絡協議会の活動を発展させて設立するものでございまして、まずはこれまでの連絡協議会の構成員を中心に設立することを想定しておりまして、この方々にご相談を申し上げているところでございます。

○白石委員 すまいサポート連絡協議会を中心に構成をするというふうな答弁でした。住宅セーフティーネット法では、居住支援協議会は地方公共団体、賃貸住宅管理事業者、宅地建物取引業者、居住支援団体などから成るとしています。つまり、自治体は当然ですが、住宅の貸し手の側とあわせて、借り手を支援する側の代表が参加することが大切とされています。
 事前にこの東京都すまいサポート連絡協議会の名簿も、私、いただきました。このすまいサポート連絡協議会の構成メンバーとなっている団体を見ますと、不動産業界、家主協会、URや住宅供給公社など貸し手が多数を占め、借り主を支援する団体は二団体だけというふうになっております。そして、その二団体は、主に高齢者を支援する高齢者住宅財団と、福祉全般に取り組んでいる東京都社会福祉協議会というふうになっています。
 この二つの団体が特に高齢者の暮らしと住まいの支援で多大な貢献をしているということは、高く評価をするものですが、残念ながらここには、先ほども申しましたが、近年、問題になってきた脱法ハウスなどの告発や是正、低所得者の入居のために住まいの確保や保証の先頭に立ってきたNPOなどは、今、入っておりません。私は、こうしたNPOなどの中で--もちろん、貧困ビジネスとは無縁で良識的な団体、組織が前提ではありますが、都の居住支援協議会のメンバーに加わって、現場の実態をしっかりと反映させるということ、そして、蓄積してきた知識やノウハウ、人材をしっかりと生かすことが、この新たに創設される居住支援協議会に求められている役割を二倍も三倍も発揮する上で欠かせないというふうに思います。
 低所得者が民間借家に入ることが困難な理由として、まず初期費用の工面ができないということや、そもそも家賃が支払えない、保証人、緊急連絡先を頼める人がいない、不安定就労層は仕事の実情に合った住まいが都心にないなどの理由が挙げられています。このような課題に現場で向き合ってきたNPOや団体の存在は、非常に重要だというふうに思います。
 そこで伺いたいと思います。居住支援に取り組んでいるNPOにどのような意義や役割を期待しているのか、伺いたいと思います。

○加藤住宅政策担当部長 お話にございましたような各種の団体につきましては、それぞれの地域で、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を実現するなど、都民の居住の安定確保に寄与する意義ある役割を果たしていただくことを期待しております。

○白石委員 都としても、このNPOの今の役割や意義というところではいろいろ期待するところがあるというふうな答弁でした。
 そこで、このようなNPOや支援している団体がこの協議会に入るか、もしくは少なくとも意見を聞く、こういう場を設けることが重要と考えますが、いかがでしょうか。

○加藤住宅政策担当部長 すまいサポート連絡協議会の構成員を中心に居住支援協議会を設立することを想定してございますが、協議会の設立後、その設立目的に資するものにつきましては、必要に応じ、さまざまな関係団体などからヒアリングを行うことも想定しております。

○白石委員 ぜひともこの居住支援協議会が二倍も三倍も大きな役割を果たせるように、今の実態が土台にあって議論をするというのが大前提になると思いますので、NPOやそういう団体にも必要に応じてヒアリングも行うし、ぜひ私からは、この居住支援協議会に現場のNPOや団体を入れていただきたいというふうなことを強く求めておきたいと思います。
 それでは、次のテーマの質問に移りたいと思います。次に、首都直下地震に備えた木造住宅の耐震強化について質問をいたします。
 日本共産党都議団は、都議会で繰り返し、東京都の耐震助成制度が助成対象地域をごく一部に限定していると、このような自治体は東京都ぐらいであり、そのために助成実績も非常に乏しいものになっていることを指摘してきました。あわせて、助成制度の拡充が抜本的に求められていることを求めてきました。
 首都直下地震における耐震助成の意義について、今日、考える上で欠かせないのは、昨年末に提出されました国の中央防災会議の首都直下地震対策検討ワーキンググループの最終報告で、この中には建築物の耐震化の効果が鮮明に打ち出されています。耐震化を一〇〇%まで進めれば、建物倒壊による死者は、何と八割減らせるとした点です。この点について都はどのように受けとめているのか、また、それを受けて、今後具体的に検討する予定はあるかどうかを伺います。

○佐藤耐震化推進担当部長 都は、建築物の耐震化を重要であると考えておりまして、引き続き耐震化を推進してまいります。

○白石委員 非常に一言でしたけれども、耐震強化の重要性がここまではっきりするとともに、首都直下地震発生の確率が三十年で七割とされているのですから、緊張感と、そしてスピード感を持った取り組みこそ、現在求められているというふうに思います。都としてこの報告を正面からまずは受けとめ、改めて住宅の耐震化に向けた方策を緻密に練り上げて、制度も抜本的に拡充をすべきだというふうに、改めて強く求めたいと思います。
 特に木造密集地域の耐震化は急務の問題となっています。木造密集地域における住宅倒壊による道路閉塞の危険性について、都としてどのように認識をしているか、伺います。

○佐藤耐震化推進担当部長 震災時におきましては、住宅の倒壊により道路が閉塞しました場合、住民の避難の支障になるばかりか、大規模な市街地火災が発生し、救急救命活動にも大きな影響を与えることになり、早期に改善することが必要と考えております。
 このため、都は、震災時に甚大な被害が想定されております防災都市づくり推進計画に定める整備地域を対象として、公共性の観点から、区と連携し、旧耐震の木造住宅の耐震化助成を行っております。また、道路閉塞を防ぐため、生活道路の整備とあわせまして、老朽建物の建てかえを促進しております。

○白石委員 住民の避難の支障にも、救急救命活動にも大きな影響を与えるために、早期に改善が必要、この都の認識は私たちも同様です。しかも、早期にと強調もされています。都は、木造住宅の耐震化については住宅の所有者個人の責任であるとした上で、避難や救助の妨げになることを防止するという公的な性格に限定することを、都の耐震助成を出す名目としてきました。
 しかし、それならば、先ほどの答弁にもあったとおり、木造密集地域はどこも倒壊の折に道路を閉塞する危険があります。助成対象地域を、都内に約一万六千ヘクタールある木造住宅密集地域のうち七千ヘクタールの整備地域に限定するのは、そもそもおかしいのではないでしょうか。しかも早期の耐震化をというのであれば、都の論理に従っても、木造住宅密集地域全体に都の助成対象を緊急に広げるべきだというふうに思います。
 都は、木密地域の整備地域に限定して助成を行うことに対して、この間も財政を効率的、効果的に活用する観点からと、繰り返し説明をしています。効率的とは、まずどういうことなのか、そして効果的とはどういうことか、それぞれ具体的に教えていただきたいと思います。

○佐藤耐震化推進担当部長 木造住宅密集地域を抱えます区市におきましては、木造住宅の耐震化助成を実施しております。これを前提といたしまして、都は、広域自治体といたしまして、都全体の安全性を最も効果的に高めるため、特に防災力の向上が必要とされます整備地域に的を絞って、公共性の観点から、限られた財源を投入しているものでございます。

○白石委員 助成対象の地域を木密地域全体に、私は拡大すべきだというふうに思います。都として、この木密地域全体に拡大すると--先ほど効率的、効果的といいましたので、効率的、効果的と判断するには、まず木密地域全体をしっかりと検討しながら、この整備地域を絞っていったんだというふうに私は思いますが、都として検討したことがあるのか、また、限られた財源を効果的、効率的に使わなければならないとしたのですから、検討したというのであれば、幾らぐらいの財源が、木密地域全体に助成対象を広げたらどうなるかという試算をしているはずだというふうに思いますが、幾らぐらいかかると算定をされたのか、伺いたいと思います。

○佐藤耐震化推進担当部長 先ほどご答弁いたしましたとおり、木造住宅密集地域を抱えます区市におきましては、木造住宅の耐震化助成を実施してございます。これを前提といたしまして、都は広域自治体として、都全体の安全性を最も効果的に高めるために、特に防災力の向上が必要とされます整備地域に的を絞りまして、公共性の観点から、限られた財源を投入してございます。

○白石委員 限られた財源ですから、有効に活用するというのは、これは当然だと私も思います。今、区市がやられているから、それがまず大もとなんだというふうに答弁をしていましたが、先ほど私が質問したのは、まずは、都として木造密集地域全体の試算をしたのかということなんですけれども、それはされたのかどうか、はっきりとお答えいただきたいと思いますが。

○佐藤耐震化推進担当部長 検討したかしないかということではなく、都の対応といたしまして、都といたしましては、財源を効率的、効果的に活用する観点から、整備地域に的を絞り、引き続き重点的に木造住宅の耐震化施策を実施してまいります。

○白石委員 要するに、検討したかどうかというのは、今、聞いても答えられないというふうなことなんですね。していないということだと思います。先ほどから効率的、効果的と何度もおっしゃっておりますが、幾らかかるか試算もしないで、財源がどういうふうなところで効率的なのか、効果的なのかということが全く明らかにならないまま、これを効率的、効果的と繰り返すばかりでは、とても説得力もなく、都民も納得しないというふうに思います。
 まず、整備地域を大事にするのは、これは当然だと思います。しかし、木密地域全体に広げたら、整備地域にはお金が回らなくなるというふうなことになるのか、それとも、この木密地域全体に木造住宅耐震化助成を広げた場合は、今までやってきたことが非効果的、非効率的になるというふうなことなのか、広げたら非効果的になってしまうんだというふうな意味合いなのか、ちょっとそこもお聞きしたいと思いますが、どうでしょうか。

○佐藤耐震化推進担当部長 繰り返しになりますが、検討したかしないかではございませんで、都の対応、都の選択と集中としまして、都として財源を効率的、効果的に活用するという観点から、この整備地域に的を絞ってございます。

○白石委員 何度も同じ答弁になってしまいます。今、要するに、いつ起こるかわからないこの首都直下地震に対して、しっかりと倒壊を防ぐということが最大の、今、教訓というふうにもいわれていて、このワーキンググループでの最終報告でも、耐震化率一〇〇%にすれば八割の死者を防ぐことができるんだということも書かれているんですね。
 今の都の対応は、整備地域に的を絞って耐震助成をしていくというふうな方策になっています。助成件数は確かに少しずつ年々ふえているんですけれども、しかし、毎年八割から九割前後の予算を使い残しているのが今の現実なんですね。
 二〇一二年度は、耐震改修助成に一千八百十件分の予算を積みました。実際に使われたのはたった二百四十四件分、八割以上の使い残しが出ました。木造住宅密集地域は、整備地域の面積の約二・三倍となりますから、木密地域全体に広げても件数は二倍強にふえるぐらいというふうな状況でありますから、今積んでいる予算で十分に間に合うのではないかなと。今まで予算をつけても--ずっと実績を見れば使い残しが明らかになっていますけれども、この積み増しを残しているのであれば、整備地域だけじゃなくて、木造密集地域全体に広げれば、さらに効率性、効果性を高めるというふうに思うんですが、それはどうでしょうか。いかがでしょうか。

○佐藤耐震化推進担当部長 繰り返しになるところでございますが、都の対応といたしまして、都の選択と集中の結果として、都としては、財源を効率的、効果的に活用する観点から、整備地域に的を絞ってございます。

○白石委員 私、質問をしたのは、今まで実績から見れば使い残しているわけですよ。今、木造密集地域をしっかりと早期に解決していかなければいけないというふうな状況のもとで、使い残しているのであれば、しっかりと対象を広げていくというのは当然だというふうに思います。
 いろいろ同じような答弁を繰り返しましたけど、毎年毎年多くの予算を使い残していると、少なくとも、木造密集地域に助成対象を広げるだけの十分な予算というのが今あるというのが実態なんです。しかし広げようとは決してしないということは、都民の誰の目から見ても明らかだというふうに思います。
 結局、木造密集地域の住宅耐震化によって、都民の生命、身体、財産をいかにして守るのかと、しかも早急にそのための処置をとるのかと、都は真剣に検討していないということが、この今の議論でも浮き彫りになったというふうに思います。
 舛添新知事は、我が党の代表質問への答弁で、公助を担う行政の取り組みに加え、自助、共助、それぞれの力を結集させて、世界一安全・安心な都市の実現に取り組んでまいりますと、このように表明をいたしました。しかし、これではとても今の実態では、安全な都市はつくれないということが明らかだと思います。このことは強く抗議して、次の質問に移りたいというふうに思います。
 最後の質問になりますが、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化推進条例の改定について、確認の意味も込めて何点か伺いたいと思います。
 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化率は、二〇一五年度までに一〇〇%完了することが目標とされています。現在の耐震化率は、耐震改修促進計画で、二〇一二年二月末現在の耐震化率を約八一%としています。特定緊急輸送道路沿道建築物は約五千棟ですから、まだ千棟残っているので、大いに努力をしていただきたいというふうに思います。
 今回の改正案は、これまでの条例が耐震診断を中心としていたのに対して、改修についても強化するところに特徴があるというふうに思います。条例ではこれまで耐震改修を実施するように勧告できる規定が設けられていましたが、改正案では、勧告が指示となります。耐震改修は、義務である耐震診断とは異なり、建物所有者には努力義務しか課していません。
 こうした中、どういった場合に指示を出すのかと、この考えを伺いたいというふうに思います。

○佐藤耐震化推進担当部長 既にお話しさせていただきましたとおり、条例の改正案では、指示する場合を、緊急輸送道路の機能を確保するために特に必要と認めるときと規定しており、例えば耐震化されていない建築物が残りわずかとなった場合や、建築物のいわゆるIs値が極めて低い場合など、震災時に建築物が倒壊し、緊急輸送道路を閉塞する可能性が高い建築物に対して行うことが考えられます。

○白石委員 この指示の後に公表する旨が設けられていますが、公表は何のために行われるのか、伺いたいというふうに思います。

○佐藤耐震化推進担当部長 公表は、先ほどの指示を受けた建物所有者が速やかに耐震改修に着手しないことで、震災時に都民の生命や財産、首都機能の確保に重大な影響を与える可能性があると判断される場合に行うことになります。これにより、建物所有者に対しまして、速やかな耐震改修の実施を促すものでございます。

○白石委員 公表は、正当な理由がなく、当該指示に従わなかったときに行うと、このように記されていますが、正当な理由が乱用されてはならないというふうにも思いますが、具体的にどのような理由をこの正当な理由と指すのか、また伺いたいと思います。

○佐藤耐震化推進担当部長 正当な理由といたしましては、例えば、既に建てかえの計画があり、この建築計画により建物所有者が建築確認を申請されておられる場合や、既に除却工事に着手されている場合などが考えられます。

○白石委員 建物所有者が改修工事の責任を自覚し、改修を希望していても、なかなか進まないケースもあります。例えば分譲マンションについては、合意形成に努力はしていても、総会などのタイミングに間に合わなかったり、これまで取り組んできた役員が交代してしまうなど、このような原因で合意形成には至らないケースというのもあります。
 こうした場合、公表という手だてをとるのはやはり厳しい処置だというふうに思います。公表という手だてをとるのか、この点をしっかりと伺っておきたいというふうに思います。
 また、改修工事には十分の九の補助が出るとはいえ、賃貸マンションやテナントビルのオーナーの場合は、改修費用を一人で負担しなければならない場合もあります。たとえ十分の一負担でも、財政的な負担から耐震改修が困難な場合もあると考えられますが、都としてどのような対策があるのか、それぞれお答えいただきたいと思います。

○佐藤耐震化推進担当部長 まず、公表につきましては、先ほどご答弁しましたとおり、指示を受けた建物所有者が速やかに耐震改修に着手しないことで、震災時に都民の生命、財産、首都機能の確保に重大な影響を与える可能性があると判断される場合などが考えられます。この場合、個人の財産にかかわることであるということと、震災における緊急輸送道路の機能確保という公共性とのバランスを十分しんしゃくしながら行うことになると考えております。
 また、都の対策についてでございますが、都は金融機関と連携し、平成二十一年度から、個人や中小企業を対象といたしまして、耐震改修工事費についての低利融資制度を設けてございます。本年一月には、改修工事費用の最大十分の九を助成する制度に拡充したところでありまして、低利融資制度の活用とあわせまして、建物所有者に耐震化の実施を働きかけております。

○白石委員 先ほどの質問でもありましたけれども、やはり迫りくる首都直下地震に対して、都民の命、そして身体、財産を守り抜くという立場に立って、この緊急輸送道路沿道建築物はもちろんのこと、それ以外の建築物の耐震化も大いに都が役割を発揮することが、今、急務の課題だというふうに指摘をしておきたいと思います。
 三十年間に七〇%の確率で起こり得るともいわれていますし、ぜひとも今の都の姿勢を改めながらも、この都民の命、身体、そして財産を守り抜くという立場を明らかにしていただきたいということを強く求めまして、質問を終わります。

○加藤委員 最初に、都市計画道路の整備方針について伺います。
 都市計画道路は、自動車交通の円滑化を図るばかりではなく、災害時においては救急救援物資の輸送や延焼遮断帯など、多様な機能により、都民の暮らしと安全を守るため、重要な都市のインフラであります。
 現在、都や区では第三次事業化計画に基づき、計画的に道路整備が進められていると承知しています。そして、この第三次事業化計画も、残り二年となった今、新たな都市計画道路の整備方針策定に向けて取り組みが進められていると聞いております。
 二十六年度予算案には、今後の都市計画道路のあり方検討調査として、四千二百万円が計上されていると思います。そこで、新たな整備方針策定に向けた現在の取り組み状況と、今後の進め方について伺います。

○西倉都市基盤部長 都市計画道路は、人や物の円滑な移動を確保することはもとより、災害時における救急救援活動にも大きな役割を果たす重要な都市基盤施設でございます。都では、今後も都市計画道路の整備を計画的、効率的に推進するために、昨年九月に、都の庁内や区市町による検討会を設置し、さらに十月には、防災や物流の専門家を含めた学識経験者による委員会も立ち上げたところでございます。この中で、渋滞の解消や高度防災都市の実現、環境負荷の低減、安全で快適な道路空間の確保などの観点から、検討を進めております。
 引き続き、区市町など関係機関と密接に連携し、平成二十七年度末までに新たな都市計画道路の整備方針を策定してまいります。

○加藤委員 区市町や学識経験者とともに検討を進めていくとのことで、地元の意見や専門家の意見も聞きながら、時代の変化に対応した検討が進められることに期待しております。
 都市計画道路は、計画から事業着手、完成まで長期の期間を要することは理解しておりますけれども、都内の都市計画道路の中には、計画から長期間未着手となっている路線もあり、見直しをすべきだという声も聞こえております。率にして約三割が未着手で、完成率も約六割ということは、余りいい成績とはいえないと思います。道路整備の必要性はわかるものの、優先整備路線や特定整備路線に入らない道路の沿道住民にとっては、いつ整備が始まるのかの予測も見当がつかず、将来の生活に不安を長年持ち続けることになります。
 例えば、私の地元墨田区を通る環状三号線、三ツ目通りは、都市計画決定されている幅員三十メートルのうち、おおむね二十二メートルから二十五メートル程度の幅員が確保されている、いわゆる概成路線であり、沿道は既に土地利用が進み、店舗などが立地しております。そこで古くから住まわれている方々は、都市計画から三十年以上がたって、時代も変わって交通量も減ってきているという実感を持たれており、幅員がある程度確保できているところは計画を見直すべきだという意見を数多く聞いております。
 そこで、今回の整備方針では、こうした概成路線を含めた未整備路線について、第三次のときと同じように、必要性の検証を行っていく予定があるのか伺います。

○西倉都市基盤部長 都市の骨格を形成する都市計画道路網の整備には、完成まで長期の時間を要することから、その時々の社会情勢に適切に対応するため、これまでにも適宜、道路網を検証してきております。今回の新たな整備方針の策定におきましても、全ての未整備路線を対象に、交通処理機能や良好な都市空間の確保、延焼遮断帯の形成などの観点から、改めて道路網の検証を行うこととしております。
 今後とも、首都東京を支える機能的な都市計画道路のネットワーク形成に向けて着実に取り組んでまいります。

○加藤委員 ぜひとも社会状況の変化を踏まえて、必要性について検証を行い、その結果を広く公表するなど、都民への丁寧な対応をしていただきたいと考えます。
 あわせて、第三次計画の際に、税の優遇や立体都市計画制度を活用した歩行者空間の新たな整備手法などが提案されておりますが、余り活用されていないということも漏れ伺っております。計画線に係る権利者の多くは、今の場所に残って生活を続けたいと考えていることから、新たな整備方針の策定に当たっても、第三次計画で提案されたような新しい整備手法についてもぜひ検討して、活用しやすいというか、活用したくなるような提案をしていただきたいと強く要望して、次の質問に移ります。
 次は、特定整備路線について伺います。
 特定整備路線は全部で二十八区間あって、建設局と都市整備局が所管をしています。そのうち都市整備局が担当するのが六区間ありまして、墨田区を通る補助一二〇号線もその一つであります。この補助一二〇号線で、水戸街道からの一期区間については、現在、沿道一体整備事業で、既に都市整備局が事業を進めておりますが、そこから先の特定整備路線に選定された墨堤通りまでの区間は、まだ事業化されておりません。震災時に特に甚大な被害が想定される整備地域において、延焼遮断帯や避難、救援路として、防災性の向上に大きな効果が見込まれる都市計画道路であり、首都直下地震が切迫性を増している中で、この特定整備路線の整備を急がなければなりません。
 都は昨年、第一回定例会の本会議における私の質問に対しまして、早期事業化に取り組むと答弁をしておりますが、ここで改めて補助第一二〇号線の未着手区間の事業化に向けた状況について伺います。

○佐藤防災都市づくり担当部長 補助一二〇号線のうち、お尋ねの延長五百三十メートルの未着手区間につきましては、昨年八月に事業概要及び測量説明会を行いまして、その後、用地測量を実施するなど、都市計画事業の認可申請に向けた準備を進めてまいりました。そして、本年の一月末に国に事業認可申請を行ったところでございまして、今月中には事業化する予定でございます。
 引き続き、燃え広がらないまちの実現に向けまして、事業中の区間とあわせて、本路線の早期整備に取り組んでまいります。

○加藤委員 今、一月末に国に申請し、今月中には事業化という答弁がありましたけれども、今月といっても、残りあとわずか二週間、地元住民の安全な生活確保のためにも、早期整備に期待して、認可の朗報を待っております。
 次に、今、質問をしました補助一二〇号線と鉄道が交差して、渋滞や交通事故の発生と常に隣り合わせとなっているのが、東武伊勢崎線鐘ヶ淵駅の踏切でございます。
 地元区では、危険性の除去に向けて、鉄道の高架化など、まちづくりに向けた検討を行ってきました。例えば区では、平成二十四年度に鐘ヶ淵地区まちづくり計画を策定するなど、駅周辺のまちづくりを進めてきております。また、先日の墨田区議会における予算特別委員会の質疑においても、山崎墨田区長から、事業認可が決定したら、鉄道立体化に向けて、都と区、地域住民、東武鉄道等で構成する協議会の立ち上げに向けて取り組むとの答弁があったと伺っております。さらに、区役所への鉄道立体化の担当窓口設置についても言及があったと聞いております。
 確かに、今までと違って、事業認可が決まれば、道路は広がるのに相変わらず踏切は残るのかということになり、高架化に向けた取り組みを本格的に進めなくてはならないと考えます。そこで、補助一二〇号線の事業化が視野に入ってくる中で、鐘ヶ淵駅付近の鉄道立体化は今まで以上に必要と考えますが、都の見解を伺います。

○西倉都市基盤部長 東武伊勢崎線鐘ヶ淵駅付近は、都が平成十六年に策定いたしました踏切対策基本方針におきまして、鉄道立体化の検討対象区間の一つに位置づけられております。
 道路と鉄道の立体化におきましては、地域におけるまちづくりと連動することから、地元区が主体となり、道路と鉄道のあり方やまちづくりを検討することが必要でございます。
 お話のとおり、区では道路ネットワークや防災まちづくりなどを検討し、鐘ヶ淵地区まちづくり計画を平成二十四年度に公表するなどの取り組みを行っております。
 都といたしましては、鐘ヶ淵駅付近の鉄道立体化につきまして、交差する都市計画道路である補助一二〇号線の整備状況や、地元区によるまちづくりの検討の状況などを十分に踏まえまして、引き続き適切に対応してまいります。

○加藤委員 災害が発生した際、場合によっては遮断機がおりたままになったり、電車の車両が踏切にかかったままとなったりして、避難路としての役割を帯びた補助一二〇号線を遮断してしまうということは十分に考えられます。現に、東日本大震災の際、京成曳舟駅の踏切で電車がとまって、大渋滞を引き起こしました。今は、都のご尽力もありまして、上り線が立体化になりまして、ふだんにおきましても渋滞が四割ほど解消されたということで、大きく交通環境が変わっております。
 今後、都として、今まで以上に積極的に対応していただくことを要望して、次の質問に移ります。
 次に、防災対策としての給水拠点の整備について、都市整備局としてもかかわっている白鬚東地区の問題について質問をいたします。
 この地域は、当初約十万人の避難人口を想定し、約三千トンの貯水施設を備えて、給水拠点となっておりましたけれども、新たな避難場所が指定されて避難計画人口が減少し、加えて、南千住に新たな給水拠点ができたという理由で、平成十五年には地域防災計画に基づく給水拠点から外れてしまいました。
 しかし、東日本大震災を踏まえ、都の総力を挙げて防災対策を講じていく必要があり、地域にある既存の防災拠点としての機能を最大限維持活用するとの考えから、都は昨年度の地域防災計画の修正において、白鬚東を初めとする既存の防災拠点を活用する方針を打ち出され、本地区の貯水施設についても、改めて給水拠点として位置づけられました。防災意識の高い地域住民は、給水拠点の復活要望が高かっただけに、いざというときの貴重な飲料水の確保にとても喜んでおられました。
 しかしながら、本地区の貯水施設は、設置から三十年を経て、劣化が進行しているものもあります。そこで、地域防災計画で位置づけられた給水拠点としての機能を保持していくためには、適切な維持管理とともに、貯水施設の計画的な更新が今後不可欠と考えますが、見解を伺います。

○妹尾営繕担当部長 白鬚東地区は、昭和五十年代に都施行の市街地再開発事業によりまして、防災拠点として高層住宅、公園などが一体的に整備された地区でございまして、本地区の計画時に想定されていた避難人口に必要な給水量に対応した貯水施設が、都営住宅等の地下に設置され、今日に至っております。
 本地区の貯水施設につきましては、これまで都としても適切に維持管理等を行ってまいりましたが、昨年度、東京都地域防災計画が修正され、給水拠点として改めて位置づけられたことから、設置後の経過年数や劣化の状況等を勘案しまして、来年度から順次、給水拠点としての計画的な更新に取り組んでまいります。

○加藤委員 都は、地域防災計画の位置づけを踏まえ、本地区の貯水施設を計画的に更新していく方針であることが確認でき、いよいよ来年度から心待ちにしていた更新が順次始まるということで、安心いたしました。
 ところで、本地区には、都営住宅のほかに二つの民間マンションがあり、これらのマンションの地下にも貯水施設が整備され、給水拠点としての役割の一翼を担っております。都営、民間にかかわらず、地下では送水管で一つに結ばれ、一体となっております。そして、これら民間マンションの地下に設置されている貯水施設も、同様に劣化が進行しており、今後更新などの対応が求められる状況になっています。
 そこで、このような民間マンションの貯水施設についても、災害時の給水拠点として、地区全体の貯水機能を維持するため、着実に更新されるよう、取り組む必要があると考えますが、見解を伺います。

○妹尾営繕担当部長 給水拠点として位置づけられている白鬚東地区の貯水施設につきましては、複数の施設部分から構成されておりまして、都が所有管理しているものと民間マンションが所有管理しているものがございます。その規模や仕様などの規格につきましては、本地区が防災拠点として整備された経緯から、民間マンションが所有管理している貯水施設につきましても、通常の共同住宅の貯水施設より貯水量が多く、防災性能を高めた仕様となっております。この高規格分につきましては、民間マンションが所有し、管理しているとしましても、災害時の給水拠点として公共性を有する側面がありますことから、今後の更新が適切に行われるよう、役割分担等のあり方につきまして、民間マンション側と協議を行ってまいります。

○加藤委員 民間マンション側と協議を進めていくということなので、一刻も早く協議が行われるよう要望します。そして、役割分担等については、民間といえども防災拠点を守る公共性の観点からも、住民側に過度な負担とならないよう要望して、質問を終わります。

○斉藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○斉藤委員長 異議なしと認め、予算案及び付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で都市整備局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後四時五十一分散会

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