委員長 | 斉藤あつし君 |
副委員長 | 神林 茂君 |
副委員長 | 大島よしえ君 |
理事 | 加藤 雅之君 |
理事 | 秋田 一郎君 |
理事 | 立石 晴康君 |
石川 良一君 | |
白石たみお君 | |
島崎 義司君 | |
吉倉 正美君 | |
中山 信行君 | |
木村 基成君 | |
北久保眞道君 | |
尾崎 大介君 |
欠席委員 なし
出席説明員都市整備局 | 東京都技監都市整備局長技監兼務 | 藤井 寛行君 |
次長 | 中嶋 正宏君 | |
技監 | 安井 順一君 | |
理事 | 櫻井 務君 | |
理事 | 佐野 克彦君 | |
総務部長 | 浅川 英夫君 | |
都市づくり政策部長 | 永島 恵子君 | |
住宅政策推進部長 | 細渕 順一君 | |
都市基盤部長 | 西倉 鉄也君 | |
市街地整備部長 | 鈴木 昭利君 | |
市街地建築部長 | 久保田浩二君 | |
都営住宅経営部長 | 上野 雄一君 | |
企画担当部長 | 福田 至君 | |
連絡調整担当部長 | 黒川 亨君 | |
景観・プロジェクト担当部長 | 小野 幹雄君 | |
まちづくり推進担当部長 | 佐藤 匡君 | |
住宅政策担当部長 | 加藤 永君 | |
民間住宅施策推進担当部長 | 山崎 弘人君 | |
地下鉄改革担当部長 | 牧野 和宏君 | |
航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 | 山下 幸俊君 | |
防災都市づくり担当部長 | 佐藤 伸朗君 | |
多摩ニュータウン事業担当部長 | 太田 誠一君 | |
耐震化推進担当部長 | 佐藤 千佳君 | |
経営改革担当部長 | 桜井 政人君 | |
再編利活用推進担当部長建設推進担当部長兼務 | 小野寺弘樹君 | |
営繕担当部長 | 妹尾 高行君 |
本日の会議に付した事件
都市整備局関係
契約議案の調査
・第二百四号議案 都営住宅二十四CH-一〇三東(葛飾区東新小岩一丁目・建設局施設)工事その二請負契約中 都市整備委員会所管分
付託議案の審査(質疑)
・第百九十一号議案 東京都駐車場条例の一部を改正する条例
・第二百二十一号議案 東京都営住宅、東京都福祉住宅、東京都特定公共賃貸住宅、東京都地域特別賃貸住宅、東京都引揚者住宅等の指定管理者の指定について
○斉藤委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
初めに、契約議案について申し上げます。
契約議案は財政委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について議長から調査依頼がありました。
本件については、調査結果を財政委員長に報告することになっております。
公文の写しは、お手元に配布してあります。
朗読は省略いたします。
平成二十五年十二月六日
東京都議会議長 吉野 利明
都市整備委員長 斉藤あつし殿
契約議案の調査について(依頼)
左記の議案について調査し、財政委員長にご報告願います。
記
1 調査議案
第二百四号議案 都営住宅二十四CH-一〇三東(葛飾区東新小岩一丁目・建設局施設)工事その二請負契約中 都市整備委員会所管分
2 提出期限 平成二十五年十二月十日(火曜日)
○斉藤委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市整備局関係の契約議案の調査及び付託議案の審査を行います。
これより都市整備局関係に入ります。
初めに、契約議案の調査を行います。
第二百四号議案を議題といたします。
本案については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○斉藤委員長 なしということで、では発言がないようですので、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○斉藤委員長 異議なしと認め、契約議案に対する質疑は終了いたしました。
お諮りいたします。
本案は、異議のない旨、財政委員長に報告いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○斉藤委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
以上で契約議案の調査を終わります。
○斉藤委員長 次に、付託議案の審査を行います。
第百九十一号議案及び第二百二十一号議案を一括して議題といたします。
本案については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
○神林委員 私は、都営住宅などの指定管理者の指定について、これから何点か質問をいたします。
指定管理者制度は、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減などを図ることを目的とし、平成十五年に創設されました。
都においては、平成十八年度から本格的に制度を導入し、都営住宅についても、同年度から指定管理者による管理が始まりました。これに伴い、都議会において、平成十七年度、二十年度、二十三年度に、都営住宅の指定管理者の指定について議決を行っております。
まず、これまで三回にわたり指定管理者の選定が行われておりますけれども、それぞれの選定方法及び結果について伺います。
○桜井経営改革担当部長 都営住宅等の指定管理者の選定につきましては、制度の円滑な導入を図るため、一部地域を公募により、それ以外の地域を特命により指定することとし、これまで三回実施してまいりました。
平成十七年度に行った第一回の選定では、区部の北区と多摩地域の武蔵野、三鷹、西東京の三市を合わせた地域の二地域で公募を実施いたしまして、公募地域以外の地域を特命地域として選定を行い、指定期間はともに三年間でございました。
平成二十年度に行いました第二回の選定では、新たに港区を加えた三地域で公募を実施し、それ以外の地域については特命地域として選定を行いました。指定期間は、公募地域が五年間、特命地域が二年間でございました。
その結果、第一回、第二回の選定とも、全ての地域において、東京都住宅供給公社を選定し、指定管理者として指定をいたしました。
平成二十三年度に行いました第三回の選定では、第二回選定時における特命地域のみで選定を行い、第二回の公募地域における指定期間が二年間残されていたため、その期間の終了に合わせて二年間、候補者を特命で選定し、指定管理者として指定をいたしました。
○神林委員 我が党では、平成二十年に入札契約制度プロジェクトチームを立ち上げ、公共事業の正しいあり方について検討をいたしました。当委員会に、お隣におります秋田理事もチームの一員に加わり、あり方の検討や報告書の取りまとめに尽力されたところでございます。同年には、工事関係の入札を主なテーマとして第一回報告書を取りまとめ、翌平成二十一年には、運営委託、業務委託、都政の政策と連動した公共事業のあり方などについて検証し、さらに運営委託を担うことの多い監理団体についても、どのように位置づけ、活用していくべきかを取りまとめました。その結果、行政にない力と民間企業にない力の両方を持つ監理団体が公益性と効率性を十分に発揮し、都政に貢献することが、目指すべき都政の一面であると指摘したところでございます。
今回、都が指定管理者の指定を監理団体への特命によることとした理由について伺います。
○桜井経営改革担当部長 都における指定管理者選定の際の基本的な考え方を定めた東京都指定管理者選定等に関する指針には、都の政策との連動性及び管理運営の特殊性を持ち、東京都監理団体による管理が適切である施設につきましては、指定管理者を選定する際、特命選定が可能であることが規定されております。
都営住宅は、住宅に困窮する都民に公平かつ的確に供給する必要があるなどの都の政策との連動性を有し、また居住者の事情に応じた福祉的サポートの必要性などの管理運営の特殊性も有しておりまして、同指針の条件に当てはまるため、都の住宅政策の一翼を担う監理団体である東京都住宅供給公社を、特命で指定管理者候補者として選定をいたしました。
○神林委員 今、答弁にありましたとおり、やはり都民に公平かつ的確に供給するとか、福祉的サービス、特にこれから大きな問題にもなるところでございますので、そういう部分でのご答弁があったことを確認させていただきました。
監理団体である住宅供給公社が、これまでも適切に都営住宅を管理し、成果を上げてきたことについては、我が党も実は把握しているところでございます。この実績からすれば、今回、指定管理者の選定が公募でなく特命により行われることは、理解できるところでもございます。
また、都営住宅を管理するに当たって、都営住宅全体を一括して管理するのか、幾つかのグループに分割して管理するのか、すなわち、管理対象となる施設単位をどう設定するかについてでありますが、従来は、都内を複数の地区に分け、都営住宅全体を幾つかにグループ化した上で選定を行ってまいりました。
さきに述べた我が党のプロジェクトチームでは、都営住宅の管理を行う上で提供されるサービスの公平性についても触れているところでございます。その中で、都営住宅については、都全体で同一水準のサービスが行われるべきであり、地域ごとに指定管理者が異なった場合、サービス格差が発生する可能性があることを指摘しております。
今回、東京都住宅供給公社を選定するとともに、都内全域を一括して管理することとした理由やメリットについて伺います。
○桜井経営改革担当部長 先ほど申し上げましたとおり、都営住宅には、都の政策との連動性や管理運営の特殊性があることに加えまして、都内には約二十六万戸という、他都市に例のない規模の都営住宅があり、公社はこれまで、都からの委託または指定を受け、都営住宅を管理することにより、居住者への福祉的サポートなどのノウハウを蓄積するとともに、三宅島の噴火や東日本大震災への対応などさまざまな経験を有しております。
また、公社は、毎年行われている指定管理者管理運営状況評価において、良好な評価を獲得しております。
こうした実績を有していることに加えまして、公社が都の議会の議決を経て設立された特別法人であり、都との密接な連携が可能な団体であることから、指定管理者として選定をいたしました。
このような公社の経験やノウハウを活用することで、居住者に対するきめ細かなサービスや現場の実態を踏まえた柔軟な管理運営が可能となります。
また、管理対象となる施設単位の設定につきましては、都内同一の安定したサービスが求められることから、都内全域を一括管理することといたしました。
これにより、一カ所のお客様センターで全ての問い合わせに対応するワンストップサービスなど、都内共通の良質なサービスを安定的に供給するほか、災害発生時に都営住宅を応急仮設住宅等として活用する場合、都内全域での迅速で効率的な対応が可能となります。
○神林委員 続きまして、指定管理の期間についてでございますが、指定管理者にどの程度の期間、管理を任せるかは、管理が良好に行われるための重要な要素でございます。過去において、特命地域では、第一回、第二回の選定時はともに三年間、第三回の選定では二年間でありました。
今回、初めて特命地域で指定期間が五年となっておりますけれども、これについては、何を目的に、どのような根拠に基づいたものなのか、はっきりさせる必要があると考えます。
そこで、今回、指定期間を五年間にした理由、そしてどこにメリットがあるのか、この点につきまして伺います。
○桜井経営改革担当部長 都営住宅の管理運営は、入居者の居住の安定を図るという公共性の強い業務でありまして、提供されるサービスには安定性と継続性が必要でございます。
指定管理者の指定期間につきましては、東京都指定管理者選定等に関する指針において、サービスの安定的な供給及び向上が図られ、また、経営の効率化も見込まれる期間として、原則五年間とされており、今回の選定におきましては、同指針における基準を採用いたしました。
指定期間を五年間とすることで、より計画的に職員の採用、配置等を行うことができ、管理の質の向上が期待できるほか、より長い期間の委託契約を結ぶことによりコスト縮減が図られるなどのメリットがございます。
○神林委員 ただいま答弁にありましたとおりで、継続的で安定的なサービスの供給を確保するためには、一定程度の指定期間が必要であり、今回の指定期間が五年というのも納得できるところではあるんですが、しかしその一方、今回のように特命による選定を行い、五年間同一の事業者が管理を行うということで、公募方式のメリットである競争によるサービス向上や効率化が図れなくなると、こういう懸念も出てくるわけでございまして、公社が公募によることなく都営住宅の管理を引き受け、また指定期間も従来より長くなる中で、公社が常に向上心をもって、緊張感をどのように保っていくのか、東京都の取り組みを伺います。
○桜井経営改革担当部長 都はこれまで、公社からの定期報告に加えまして、現場での検査を実施するなど、指定管理業務の履行状況を随時確認してまいりました。
このことに加えまして、毎年、外部委員を中心に構成された管理運営状況評価委員会による審査、評価を実施しております。
今後は、現場への抜き打ち検査の実施など、チェック体制を強化していくとともに、管理運営状況評価についても一層厳正に取り組んでまいります。
また、居住者の高齢化に伴う福祉的サポートなどの課題について、公社がとり得る方策を検討させるなど、公社の指定管理事業計画の作成に都として積極的に関与することで、サービスの一層の向上などを図りながら、都と公社との緊張関係を確保してまいります。
○神林委員 今、ご答弁にありましたけれども、一般的にいいますと、やはりどんなにすばらしいことをやっても、やはり人間ですから、長い間の期間、しかも独占的ということになれば、いろんな心配が出てくるわけでございまして、この辺についてはしっかりと、ぜひチェック体制を確立していただきたいと思います。
若干、最後、要望になるかもしれませんけれども、重複させてお話しさせていただきますと、従前とは異なり、都全域で一括して五年間の特命で行うということは、今回の選定方法は、これまでの経緯を踏まえた新たな取り組みであり、都営住宅の指定管理者選定における一つの節目となすものといえると考えます。今回の選定が都営住宅の管理に良好な結果をもたらし、居住者サービスの向上につながるよう、都と公社双方が努力していくべきでございます。
今回、特命の管理期間を二年間延ばし、公社が半ば独占的に都営住宅の管理を行っていくということで、向上心を失い、公社の緊張感が薄れ、サービスの停滞につながることがないよう、また都と公社がなれ合いの関係に陥ることのないよう、都が十分に公社をチェックできる体制を構築するためのさらなる努力を要望しておきます。
今後とも、都営住宅が住宅セーフティーネットとしての機能を十分に果たしていくことを期待して、私の質問を終わります。
○中山委員 私からも、都営住宅等の指定管理者の指定についてお伺いしたいと思います。今、神林副委員長からお話がございましたので、できる限り視点を変えながら、重複するところも一部ありますけれども、よろしくお願いしたいと思います。
指定管理者による都営住宅の管理が始まってから、今年度で八年目となります。改めて申し上げるまでもなく、都営住宅は住宅に困窮する都民のための施設であり、都営住宅の主役はそこに住んでいらっしゃる居住者であるといっても過言ではありません。最近では、都営住宅は、地元で税収が上がらないとか、景気浮揚に役立たないとか、いろいろいう人がいらっしゃることを、私も小耳に挟みますけれども、もうとんでもない。高度経済成長期にあって、低賃金で懸命に働いて、そして懸命に子供たちを育て、立派に自立させ、巣立ちさせた後、つつましやかに都営住宅に残って老後の生活を営んでいるのは、長く都営住宅に居住し続けてきた高齢者の皆さんであると受けとめております。私は断固、都営住宅の居住者サービスの水準は、後退させてはならないと決意しております。
その意味で、指定管理者制度は、居住者サービスの向上に結びつくものでなければなりません。指定管理者が管理を適切に行っているかを客観的にチェックすることは、制度の根幹にかかわる大きな課題であります。
そこでまず、住宅供給公社の指定管理者としての管理運営状況評価は、過去三年間どのようになっているのかお伺いをいたします。
○桜井経営改革担当部長 初めに、大変恐縮ですが、先ほどの神林副委員長のご答弁を若干修正をさせていただきたいんですが、平成二十年度に行いました第二回の選定におきまして、指定期間につきましては、公募地域が五年間、特命地域が三年間でございますので、先ほど二年間というふうにいいましたけれども、三年間というふうに修正をさせていただきたいと思います。大変恐縮でございます。
続きまして、ただいまのご質問ですが、都営住宅等の指定管理者の管理運営状況に関しましては、東京都指定管理者管理運営状況評価に関する指針に基づきまして、管理運営状況を客観的、総合的に評価するため、外部委員を中心に構成された管理運営状況評価委員会を設置し、運営状況に応じ、S、A、Bの三段階の基準で毎年評価を行っております。
東京都住宅供給公社は、平成二十二年度及び二十三年度の評価では、管理運営が良好であったとしてA評価でありまして、平成二十四年度の評価では、安否確認対応の強化など新たな取り組みが評価され、優良で特筆すべき実績成果が認められるとして、S評価となりました。
このように公社は、過去三年にわたり、全般的に良好な評価を獲得しております。
○中山委員 先ほども神林副委員長の指摘でございましたけれども、私もこの外部委員を中心とする評価委員会は、とても大事だと思います。ぜひこれからも評価委員会の取り組みの内容、活動の状況の透明性を、これまでも努力していただいたと思うんですけれども、高めていっていただきたい。それがやっぱり都民の信頼の一番の根幹の一つの始まりだというふうに思いますので、よろしくお願いします。
第三者の視点を入れた評価を行っているとのことでございますが、これは評価の客観性を保つために有効な手段でありますので、とても大切であります。今後も引き続き厳正に行っていただきたいと思います。
この評価結果により、公社が近年、大きな支障なく都営住宅の管理を行っていることがわかりました。
来年度以降の指定管理者を選定するに当たっては、外部の委員をメンバーとした選定委員会を設置し審議が行われたと聞いております。選定委員会では、公社のこれまでの実績も踏まえつつ、改めて業務水準達成のための体制を有しているかなど、さまざまな項目に関し議論されたことと思います。
今後の五年間について、公社は特命の指定管理者として最適と判断した理由について、改めてお伺いいたします。
○桜井経営改革担当部長 東京都指定管理者選定等に関する指針では、都の政策との連動性及び管理運営の特殊性を持ち、東京都監理団体による管理が適切である施設につきましては、指定管理者を選定する際、特命選定が可能であることが規定されております。
都営住宅は、住宅に困窮する都民に公平かつ的確に供給する必要があるなどの都の政策との連動性を有し、また、居住者の事情に応じた福祉的サポートの必要性などの管理運営の特殊性も有しておりまして、同指針の条件に当てはまるため、特命により指定管理者候補者の選定を行いました。
都内には、約二十六万戸という他都市に例のない規模の都営住宅がありまして、公社はこれまで都からの委託または指定を受け、都営住宅を管理することにより、居住者への福祉的サポートなどのノウハウを蓄積するとともに、三宅島の噴火や東日本大震災への対応などさまざまな経験を有しております。
また、公社は、毎年行われている指定管理者管理運営状況評価において良好な評価を獲得しております。
公社は、こうした実績を有していることに加えまして、都が議会の議決を経て設立した特別法人であり、都との密接な連携が可能な団体であることから、指定管理者として選定をいたしました。
○中山委員 公社は、その前身の都営住宅サービス公社以来、四十年以上にわたって都営住宅の管理業務に携わっております。その間、居住者の高齢化など、時代の変遷に応じてサービスの工夫を行いつつ、国内でも比較する対象がない二十六万戸という規模の都営住宅を管理し続けております。
今回の選定に当たりましては、そうした住宅供給公社の経験、ノウハウ、実績にも着目されており、その判断は妥当と考えます。
都営住宅の指定管理者を選ぶに当たりましては、管理対象となる施設の単位をどう設定するのかという点も大きな課題であります。これまで、選定の際は、都内全域を複数の地区に分け、それぞれについて選定が行われてきましたが、公社は結果的に全ての地区の都営住宅を管理してまいりました。
今回、地域を分割せず、都内全域一括で選定することで、居住者や都が得られる利点についてお伺いをいたします。
○桜井経営改革担当部長 都内全域一括で選定することの利点につきまして、都営住宅の居住者にとりましては、公社が都内全域で選定されることにより、一カ所のお客様センターで全ての問い合わせに対応するワンストップサービスなどの都内共通の良質なサービスを安定的に享受することが可能となります。
また、都にとりましては、災害発生時に都営住宅を応急仮設住宅等として活用する場合、都内全域での迅速で効率的な対応が可能となるほか、都内全域を一括して管理するスケールメリットを生かしたコスト縮減が図られます。
○中山委員 スケールメリットで申し上げれば、公社は、都営住宅に公社の賃貸住宅を合わせ、三十五万戸の住宅を管理しておりますが、指定管理業務の一つのエレベーターの保守点検について、公社の事業計画書を拝見しますと、公社は三十五万戸全体で四千百台余りのエレベーターを一括管理することによりまして、全業者を集めて毎月報告会を行い、故障の事例を共有するなど、スケールメリットを生かした効果的な管理を行い、安全性を担保していることは高く評価できるものであります。
都営住宅の居住者は年々高齢化が進み、六十五歳以上の名義人が全体の六割を占めております。また、障害を持たれる居住者の方も多く、こうした居住者が安心して暮らしていくためには多様なサービスが必要となります。
我が党はこれまで、さまざまな事情を抱える居住者に対し、手厚い配慮を行うべきと主張してまいりました。段差の解消や手すりの取りつけ、火災警報器やレバー式のドアノブ、U字型のドアロックなど、もう枚挙にいとまがありません。
これからも現場の声を踏まえて、なおかつ都の健全な財政運営も堅持しながら、住宅改善の提案を行っていくので、よろしくお願いしたいと思います。
居住者に対する福祉サービスは、基本的には行政が行うべきものでありますが、住宅を管理する指定管理者も一定の役割を果たすべき面があると考えます。都営住宅におきましては、特に居住者への福祉的サポートが必要となりますが、公社は具体的にどのようなことを行ってきているのかお伺いをいたします。
○桜井経営改革担当部長 公社は、六十五歳以上の高齢者世帯等で希望する全ての世帯に対する支援として、巡回管理人を配置し、定期的に戸別訪問を行い、書類の取り次ぎやさまざまな相談に応じております。
また、公社は入居者の安否確認につきまして、二十四時間、三百六十五日対応できる緊急時の連絡体制を整備し、入室による確認を基本として迅速に対応するとともに、安否対応確認における相互の情報提供を可能とする協定を、十二の区市と締結しております。
さらに、都営住宅では認知症の入居者もふえていることから、公社は職員向けに認知症サポーター講座を開催し、最終的に全職員が受講するよう取り組みを推進しております。
○中山委員 職員の方向けに認知症サポーター講座をやってらっしゃる、これはすごいことですよね。非常に大事な話で、なかなかこういった方々への対応というのはご負担をかけてしまうところがあるんですけれども、でもとても大事なことですので、これからもぜひ力を入れていただきたいと思います。
居住者の安否確認が速やかに行える仕組みづくりは、我が党が従来から要望してきたことであり、当初は、その目的とするところの徹底が出先まで間に合わず、不幸な事態が発生した事例も一部ありましたけれども、難しい問題に真正面から取り組み、誠意を持って対応してきた公社の取り組みについては評価をしております。
公社は、安否確認の迅速化で、前年の四倍の救出件数を見ておりますが、三万戸を超える都内最大の都営住宅を抱えます私の地元、足立区で、こうした福祉の担当者の声を地元で聞きますと、公的機関である公社の職員が、ケースワーカー、ケアマネジャー、ヘルパーたちと顔の見える関係を構築して、日々、密接に情報公開しているからこそ、速やかな通報、緊急対応ができ、救出につながるケースがふえているという声をあちこちで伺っております。
都営住宅におけるコミュニティの維持も重要な課題であります。都営住宅では、団地の自治会等によります共助の取り組みが多大な役割を果たしており、居住者の安全と安心、快適な暮らしに大きく貢献しております。
しかし、居住者の高齢化に伴い、自治会活動の担い手が不足し、活発な活動ができなくなっている自治会も多いと聞いております。自治会活動が困難になれば、コミュニティ活動が停滞し、ひいては都営住宅の住宅セーフティーネットとしての役割にも影響を与えかねません。
都営住宅の管理者として、居住者の身近にいる公社は何らかの貢献ができるはずであります。公社は、都営住宅の自治会に対しどのような支援を行ってきているのかお伺いをいたします。
○桜井経営改革担当部長 公社は、団地活性化につなげるべく、各窓口センターが管轄する区域ごとに、地域の団地自治会代表者等による自治会懇談会を定期的に開催し、各団地が抱える課題やその解決方法等の共有化を図ることにより、自治会の活動を支援しております。
また、高齢者等の見守り活動を行っている自治会の事例を、都営住宅自治会見守り活動等事例集として取りまとめ、全ての都営住宅自治会へ配布をいたしました。
今後は、自治会懇談会でこの冊子を紹介していくほか、自衛消防訓練等の自治会が行うさまざまな活動に対し、内容や手続について助言するなど、自治会活動の活性化を支援してまいります。
○中山委員 都営住宅の管理は、通常の集合住宅で専ら家賃の徴収や建物の維持管理のみを行うケースとは異なりまして、居住者への福祉的サポートや自治会への支援など、多くの配慮が必要となってまいります。また、自治会の見守り活動事例集を、千七百余りの自治会をヒアリングして取りまとめ、全部の自治会に普及して懇談会を進めていることも、自治会活動の活性化に役立つものでありまして、高齢化が急速に進展している都営住宅において、入居者に公社がこのようにきめ細やかに対応していることは、長年のノウハウを生かした公社ならではの取り組みであり高く評価したいと思います。
公社がこうした都営住宅の特徴を正しく認識し、これまでさまざまな努力を重ねてきたことについては高く評価されるべきであり、公社に取ってかわる存在はなかなか出てこないかもしれません。
しかし、仮にそうであったとしても、それに甘えず、都民の目線からして、公社による管理を望む声がいつも上がるようなご努力をお願いしたい。そのためには、自治会懇談会が不偏不党な立場で機能し発展するようであっていただきたいし、その点に十分配慮して公社には取り組んでもらいたいと願っております。
今後とも、居住者へのサービスの向上を図り、都と公社が連携して指定管理業務を良好に行っていくことを期待し、私の質問を終わらせていただきます。
○大島委員 私は、駐車場条例の一部改正の問題でお聞きいたします。
今回の条例改正に至る経過の中で、昨年十月に行った駐車場需要の実態把握の調査結果、これを判断の一つにしたということです。附置義務駐車場の利用状況調査について、調査方法、調査対象数、回答数及び結果の評価はどのようなものであったのかお伺いいたします。
○久保田市街地建築部長 昨年度、東京都駐車場条例による附置義務駐車場について、所有者や管理者等に対するアンケート調査のほか、現場実査などにより、駐車場の実台数や東京都駐車場条例に基づく附置義務台数、最大利用台数など利用状況調査を行いました。区市などの協力も得ながら、条例対象の附置義務駐車場から約千件を超える調査対象を抽出いたしまして、アンケートなどにより回答のあった約四百件について分析を行いました。
この結果、特徴的な傾向といたしましては、附置義務台数に対する駐車場の最大利用率が、区部において、共同住宅では平均して七五%程度であり、六千平方メートルを超える大規模事務所では平均して七〇%程度であるということが見られました。
○大島委員 こうした利用実態調査など、なかなかやるのも困難だったというふうにお聞きしています。全体がどのくらいあるのかということを把握するのも大変だと思いますし、そのうち一千件を超える対象で、このアンケートなり実態調査を行ったということで四百件のデータというのもかなり得られたのではないかなというふうに思っております。
ところで、この共同住宅について、附置義務台数の算定基準の緩和が特別区に限定しておりますが、区部と市部では駐車場の利用状況にどのような差があったのかお伺いをいたします。
○久保田市街地建築部長 利用状況調査の結果、共同住宅につきましては、市部では附置義務駐車場が十分利用されていたのに対し、区部では附置義務台数に対する駐車場の最大利用率が、平均して七五%程度でございました。
○大島委員 私たち足立区も周辺区なんですけれども、やはり市部と区部でも、周辺区とまた都心区などで、利用状況というのはかなり大きな違いがあるのかなということを感じております。
ところで、東京都もこの集合住宅駐車施設附置要綱というのがあるんですね。私、これを見ましたら、集合住宅の用途に供する部分の床面積が二千平米を超えるものについて、集合住宅の住戸または住室の数の三〇%以上の駐車場施設を附置するとなっています。この要綱と今回の駐車場条例との整合性はどのように考えているのかお伺いをいたします。
また、荷さばき駐車施設台数、これも大変重要なんですが、大規模事務所も含めて、これまでは一般駐車施設の内数とすることができるとなっておりました。今回の条例改正では、この荷さばき台数も緩和されるのかお伺いをいたします。
○久保田市街地建築部長 東京都集合住宅駐車施設附置要綱は、区部において条例で附置義務の対象とならない区域内にございます大規模な共同住宅などについて、駐車場の適切な確保に努めるよう求めるものでございます。既に都のホームページにおきまして、パブリックコメントへの回答で示しておりますが、条例と要綱の役割分担や要綱による駐車場の利用状況を踏まえまして、要綱の取り扱いについて検討してまいります。
また、荷さばき駐車場につきましては、その台数の算定方法は現行どおりでございます。なお、今回の条例改正案では、大規模事務所につきまして床面積の調整率を一部見直すということがございますので、これに伴いまして、結果として若干荷さばきの台数が減少する場合もございます。
○大島委員 条例で附置義務の対象とならない地域の大規模な共同住宅などが対象となっているというこの要綱なんですね。実際に駐車場条例の対象になっているところと対象外のところとでなかなか差があるというか、取り扱いの関係で難しくなってくるのではないかなというふうに思いましたが、今後、この要綱の取り扱いなんかについても検討していくということなので、その辺の調整をとっていただけるものかと思っております。
荷さばき駐車場も、これは意外と大変なんですよね。これが全体の中で少なくなってしまうのかなというふうに心配しておりましたが、全体の中で十台を上限としてという決めもありますから、その中で必要な台数は確保していっていただきたいというふうに思っております。
こういう中で、私の地元足立区でも、環境整備基準というのがあるんですね。これは開発者との事前協議事項の中で、自動車駐車場の附置義務というのを決めています。これは、いろいろあるんですけれども、都の駐車場条例よりも厳しい内容となっている部分もありまして、ほかの区も幾つか調べたんですけれども、駐車場の附置義務台数等について、条例とか要綱とか、決め方はいろいろ違っているんですけれども、かなりそういう内容で決めているところも多いと聞いています。
特別区で定められているこうした条例とか要綱と、今回の条例改定との関連はどのように考えたらよいのかお聞きします。
○久保田市街地建築部長 東京都駐車場条例は駐車場法に基づくものでございまして、建築基準法による建築確認の審査対象でございます。
これに対して、お話の区の条例や要綱は駐車場法に基づくものではなく、建築確認申請等に先立って事前協議などを求めるもので、各区がそれぞれの判断で運用してございます。
○大島委員 そうしますと、各区ごとの対応というのが、どちらを優先するかは別ですけれども、その区ごとの対応で、今後の駐車場の台数などについても考えていっていいということではないかというふうに思うんですが、区はそれぞれ独自の、自分たちの地元の状況に合わせて、いろいろ管理組合などとも話し合いをしておりまして、駐車場の台数なども決めておりますので、こういったものと別物として今回の条例改正があるんだということを、今、確認していきたいと思います。
次に、特別区の、今度は大規模事務所における附置義務台数の算定基準なんですが、これまで一万平米以下の部分で一つにまとまっていた、それが一だったんですね。それが今回、六千平米、一万平米以下、細分化されているんです。この六千平米ということで一つ線を引いたんですけれども、六千平米ということで、その利用台数が大きく違っているのかどうかお聞きをしたいと思います。
○久保田市街地建築部長 利用状況調査の結果、区部の事務所につきましては、附置義務駐車場の利用率が高いものと低いものとの規模の境界が、おおむね六千平方メートルでございました。
○大島委員 そうすると、割と大規模な事務所の中でも、比較的小さいところは十分な利用があったということだと思うんですね。
この六千で線を引いたというあたりが、その規模と駐車場の台数との関係のちょうどこの境なのかなというふうには思いますけれども、いずれにいたしましても、駐車場の附置義務台数どおり利用できていればいいんですが、これをオーバーしてしまうということになると、逆に足らなくなってしまうので、この辺のところは、今後よく見ていかなければいけないのではないかというふうに思っています。
駐車場の低減、今度は少なくなりますよね。そうすると、そのあいたスペースについて、駐輪場とか防災備蓄倉庫などに活用できるようになると、知事も所信表明でいいましたけれども、条例にはこうした規定はどこにも見当たらないんですね。なぜなのかというふうに思いまして、その点をお聞きします。
それからまた、こうした空きスペースの活用について、都は今後どのように取り組もうとしているのかお伺いをいたします。
○久保田市街地建築部長 利用状況調査の結果、区部の共同住宅や大規模事務所におきまして、附置義務駐車場の利用率に低い傾向が見られました。
こうした実態を踏まえて、条例改正案では、既存建築物におきまして利用実態に応じ駐車台数を低減できる規定を設けておりまして、これにより生じることとなるスペースにつきましては、建築基準法などに適合する範囲で活用可能となります。
その活用例といたしましては、防災用備蓄倉庫や自転車駐輪場などが考えられます。
○大島委員 私も、足立区内のマンションにお住まいの方や管理組合の方などから幾つかお話を伺ってきました。今、駐車場よりも駐輪場の不足が深刻になっているという声を聞いたんですね。
足立区の先ほどいった環境整備要綱などを見ますと、駐車場よりも駐輪場が大体一戸一台という規定で附置義務を決めているんですけれども、実際には一家で三台とか持っていて、もうそれがあふれちゃっていて困っている、それであいている駐車場のスペースを使えたらいいのになという声も聞きました。また、敷地がなくてタワー駐車場などをつくっているところは、維持管理が非常に高くて、入居者の方たちの負担がかなり重くなっているということもお聞きいたしました。
今回のことで駐車場の台数の低減がされて、これを即、防災用の備蓄倉庫とか自転車駐輪場に活用されるという規定がないわけですけれども、民間の方たちに任せるというのではなくて、せっかく生まれたスペースですから、こうしたものに有効に活用できるように、都としてもぜひ働きかけていただきたいということを求めまして質問を終わります。
○石川委員 東京都駐車場条例の一部を改正する条例案につきまして、質問を行わせていただきます。既に重なる質問もあったわけでございますが、若干切り口が違いますので、ご答弁いただければありがたいと思います。
我が国では、ちょうど今から五十年ほど前の東京オリンピックのころから、本格的なモータリゼーションの時代を迎えまして、高速道路の整備や駐車場の設置等、車の急激な増加に伴う大気汚染の問題、交通事故による死者数の増加の問題、さらには激しい渋滞対策まで、車にまつわるさまざまな問題に対処してきた半世紀だったといっても過言ではないのではないかと思っております。集合住宅にかかわる駐車場の設置義務と確保の問題も、用地確保に限界がある中で、なかなか難しい課題だったといえるわけであります。
今回、駐車場条例の改正案が提案をされており、新築や増築等における附置義務台数の算定基準の一部緩和や既存建築物についての取り扱いなどが盛り込まれております。
条例改正をするに当たりましてのバックデータとして、都は駐車場の利用状況について実態調査を行ってきているわけでありますが、どのような調査を行いまして、どのような結果が得られたのか、改めてお伺いいたします。
○久保田市街地建築部長 昨年度、駐車場条例による附置義務駐車場につきまして、所有者や管理者等に対するアンケート調査のほか、現場実査などにより、駐車場の実台数や附置義務台数、最大利用台数など利用状況調査を行いました。区市などの協力も得ながら、条例対象の附置義務駐車場から約千件を超える調査対象を抽出いたしまして、アンケートなどによりまして回答のあった約四百件について分析を行いました。
この結果、特徴的な傾向といたしましては、附置義務台数に対する駐車場の最大利用率が、区部におきましては、共同住宅では平均して七五%程度、六千平方メートルを超える大規模事務所では平均して七〇%程度であることが見られました。
○石川委員 一千件を超える調査対象から四百件のデータを得て、それを解析して、区部の共同住宅では駐車場の利用が七五%程度ということはわかりました。確かに最近の若い人は免許もとらなくなる傾向にあり、また車も持たなくなったというようなことがメディア等でも指摘をされているわけでございますけれども、こういうところにも数字としてあらわれているのではないかなと思っております。
ただ、今後、自動車にかかわるエネルギー、例えば水素をエネルギー源とする車や、運転の安全性の確保のための技術的な革新が革命的に進展する、そんなことも大いにあり得るというような見方もあるわけでございます。
今回の改正の根拠となっている駐車場の利用率の低下が変化する可能性も、ゼロとはいえないわけでありますけれども、今後の駐車場需要をどのように見通していくのか、都の見解を伺うものであります。
○久保田市街地建築部長 今回の条例改正案は、都内の自動車保有台数が減少傾向にあることに加えまして、駐車場条例による附置義務駐車場の利用状況を調査した結果、区部の共同住宅と大規模事務所につきまして、最大利用台数が附置義務台数を下回る傾向が見られたことなどを踏まえ、提案したものでございまして、今後とも都内の人口や自動車保有台数など、社会経済状況の動向を注視してまいります。
なお、地域的な駐車需要に応じた駐車場の整備につきましては、条例改正案では、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく仕組みを利用し、全ての区市で地域のルールづくりができるようにしております。
○石川委員 この間の変化に対応する対策として、今回の条例の変更については理解するところでございますけれども、未来を予想するという、なかなかこれは難しい課題でありますけれども、今後、大きなまた変化があった場合には柔軟に対応していただくということを意見として申し述べさせていただきまして、この質問は終わらせていただきます。
続きまして、都営住宅等の指定管理者の指定につきまして伺います。
公の施設の管理に関しまして、平成十六年度までは特命の業務委託ということで、都の出資法人や公共的な団体等に限定していた施設の管理運営について、平成十七年度から、民間事業者などを含めた幅広い団体に委ねることができるようになったわけでありますけれども、都においては公園、スポーツ施設、福祉施設、美術館等、多くの都立施設について指定管理者制度が導入されてきたところでございます。
都営住宅の指定管理者選定について、第一回、第二回の選定では公募が行われたわけでありますが、応募状況を含めまして、どのような結果だったのか、改めてお伺いいたします。
○桜井経営改革担当部長 都営住宅の指定管理者の選定につきまして、平成十七年度に行われた第一回の選定では、北区と武蔵野、三鷹、西東京の三市をまとめた地域の二カ所で公募を実施いたしまして、延べ十二者が応募をいたしました。
平成二十年度に行われました第二回の選定では、新たに港区を加えた三カ所で公募を実施し、延べ八者が応募をいたしました。
結果につきましては、事業計画、応募価格が総合的に判断されまして、第一回、第二回の選定とも、全ての公募地域で東京都住宅供給公社を選定し、指定管理者として指定をいたしました。
○石川委員 平成十七年度は十二者が応募をして、二十年度は事業者が参入しやすくしたわけでございますけれども、八者となって、結果として東京都住宅供給公社となったということでございますけれども、今回は公募地区割りをなくして、一括して特命で住宅供給公社を選定したわけでございますけれども、なぜ今回、公募による事業者選定を行わなかったのかお伺いいたします。
○桜井経営改革担当部長 東京都指定管理者選定等に関する指針には、都の政策との連動性及び管理運営の特殊性を持ち、東京都監理団体による管理が適切である施設につきましては、指定管理者を指定する際、特命選定が可能であることが規定されております。
都営住宅は、住宅に困窮する都民に公平かつ的確に供給する必要があるなどの都の政策との連動性を有し、また、居住者の事情に応じた福祉的サポートの必要性などの管理運営の特殊性も有しておりまして、同指針の条件に当てはまるため、都の住宅政策の一翼を担う監理団体である東京都住宅供給公社を特命で指定管理者候補者として選定をいたしました。
○石川委員 都営住宅は都の住宅政策と結びついておりまして、通常の住宅とは異なる福祉的な面もあることは理解をいたしますが、平成十七年度以降の都の住宅供給公社の都営住宅の管理全般について、事業やサービス内容に問題がなかったのか、チェックをする必要があります。
都住宅供給公社のこの間の管理が適切であったか、チェックをした内容はどのようなものなのかについて伺います。
○桜井経営改革担当部長 都は、公社からの定期報告に加えまして、現場での検査の実施などを随時行い、指定管理業務が特段の支障なく行われていることを確認しております。また、指定管理者の管理状況の確認につきましては、東京都指定管理者管理運営状況評価に関する指針に基づきまして、管理運営状況を客観的、総合的に評価するため、外部委員を中心に構成された管理運営状況評価委員会を設置し、その評価結果を用いて確認をしております。
評価結果は、運営状況に応じ、S、A、Bの三段階の基準で毎年評価を行うこととしておりまして、公社の評価につきましては、平成二十二年度及び二十三年度はA評価、平成二十四年度は安否確認対応の強化など新たな取り組みが評価され、S評価となっておりまして、全般的に良好な評価を獲得しております。
○石川委員 管理運営状況評価委員会が評価をしておりまして、良好な評価となっていることはわかりました。
都営住宅は、高齢者や障害をお持ちの方が多いという利用者の傾向からいたしまして、長年都営住宅を管理してきた公社の実績が、管理業務を行うに当たってのプラス要因となっているようでございます。
逆に、都営住宅の指定管理者について、都内一括で公社特命にすることのメリットもあるというふうに思いますけれどもお伺いいたします。
○桜井経営改革担当部長 公社を指定管理者に指定し、公社がこれまで都営住宅を管理することにより得た経験やノウハウを活用することで、居住者に対するきめ細かなサービスや現場の実態を踏まえた柔軟な管理運営が可能となります。
また、公社が都内全域を一括管理することにより、一カ所のお客様センターで全ての問い合わせに対応するワンストップサービスなど、都内共通の良質なサービスを安定的に供給するほか、災害発生時に都営住宅を応急仮設住宅等として活用する場合、都内全域での迅速で効果的、効率的な対応が可能となります。
○石川委員 都営住宅の管理について、そのサービス内容をチェックする体制が整っており、また、これからは超高齢時代を迎え、都営住宅の管理運営のノウハウが今まで以上に必要とすること等からしまして、今回の指定管理について公社とすることは妥当と考えております。
指定管理者制度の趣旨が、民間の経営ノウハウの導入と競争によって、サービスはより高く、コストはより低くを実現していくことでありまして、そのこともしっかりと目標に見据えながら、都営住宅の管理運営が適正になされることを期待いたしまして、質問を終わります。
○立石委員 駐車場の附置義務条例改正について、幾つか質問したいと思っておりますが、さきの委員さんと重複する部分がたくさんありました。それを理解しながらも質問したいと思いますが、都心三区、私は地元が中央区でございますので、都心三区の状況をつぶさに肌で感じた感情をいいますと、もう少しがらがらだなというような印象を持っております。データに基づく正確な皆さんの調査でございますので、それはそれで結構といいますか、理解するところでありますけれども、そういう意味において、硬直的に当初条例を定めた時代と今の状況は、都心三区に絞ってみるとどんな調査結果なのだろうか、もし資料がありましたらお尋ねしたいと思います。
○久保田市街地建築部長 まず、都内の駐車場の保有台数は、全体は減少傾向にあるんですけれども、特に千代田、中央、港の都心三区については二割も減っているというようなことがございます。
それから、それに基づいて行った利用状況の結果によりますと、区部全体で共同住宅、それから六千平方メートルを超える大規模事務所につきましては、その駐車場の最大利用台数の平均が附置義務台数を下回っているというような状況で、必ずしも都心三区ではなくて、区内全体でそういった同様の傾向が見られるということでございます。
○立石委員 わかりました。何といいますか、今の、繁華街、都心部、あるいは周辺でも自分で車を運転して車庫に入れてみると、なるほど、もったいないなと、この貴重な土地を無駄にしているような気がして、やはりこれは、条例は改正した方がいいなという気持ちでおります。
そういう中で、先ほども他の委員さんからもありましたように、事業継続のために、自家発電装置だとか、防災用の自家発電装置によってエレベーターが緊急停止なく使えるように、あるいはまた駐輪場とか、いつでも臨機応変にいろいろなことに使いやすいようにすべきだと思います。
それと同時に、既に今まででき上がってきた大規模なオフィスビルだとかマンション等では、既存の建築物とこの駐車場附置義務条例との関連性といいますか、どういうふうに変わっていくのか、ちょっと教えてほしいと思います。
○久保田市街地建築部長 利用状況調査の結果、区部の共同住宅や大規模事務所につきまして附置義務駐車場の利用率が低い傾向が見られたことから、今回の条例改正案につきましては、既存建築物におきまして、利用実態に応じて駐車台数を低減できるということを提案してございます。
この結果生じることとなるスペースにつきましては、建築基準法などに適合する範囲で有効活用ができまして、例えば帰宅困難者や地域支援のための防災用備蓄倉庫、自転車利用に対応した駐輪場などは、一定の限度までは容積率に算入されないということがございますために、容積率に余裕のない既存建築物でも転用が可能でございます。
○加藤委員 私からも、駐車場附置義務の見直しについて質問させていただきます。若干重複する部分もあるかと思いますけれども。
まず、一つ目は、今回の条例改正案の提案に当たりまして、都は見直しの考え方について、都民の皆様のご意見を聞くいわゆるパブリックコメントを実施したとお聞きしました。私の地元でも、マンションの駐車場が全部埋まらず、何年もあいていて、大規模修繕の時期も近づいたので、いっそ機械式駐車場を撤去して、平地にして維持管理費用を減らそうと考えた管理組合がありました。ところが、調べてみると附置義務があって、駐車場台数を減らすことができないことがわかって、非常に残念な思いをしたという事例がありました。
このように、駐車場の維持管理に手間と費用がかかり、困っているというので減らしたいという声は、結構多いのではないかと思います。今回実施したパブリックコメントではどのような意見が寄せられたのでしょうか。また、ご意見を踏まえた改正案の骨子について、最初に伺います。
○久保田市街地建築部長 東京都駐車場条例の見直しの考え方につきまして、本年十月に行いましたパブリックコメントでは、マンションの居住者や管理会社、不動産会社、設計者などから多くの声が寄せられております。
例えば、共同住宅の駐車場のあきが埋まらず、メンテナンス費用等の負担の面から、既存建築物においても、実情に応じて駐車台数の低減ができるようにしてほしいなど、駐車場の附置義務基準の緩和を望む声がございました。
また、見直し案につきまして早期実現の要望もございました。
駐車台数を低減することにより生まれるスペースを、駐輪場や来客者用の駐車場、緑地の確保に充てるなど、駐車場スペースの活用方法の提案もいただいております。
条例改正案は、こうした意見や提案に即したものとなっており、新築や増築等の際の附置義務基準を緩和するとともに、既存建築物についても、利用実態に応じて駐車台数を減らすことができることとしてございます。
○加藤委員 先日、東京ビッグサイトで東京モーターショーが開催されました。ある報道では、新型車やこの最新技術の紹介などを報じる一方、深刻な若者の車離れですね、これを取り上げておりました。
日本自動車工業会の二〇〇八年の調査では、大学生の年ごろに興味があったものは何かという問いに対しまして、自動車については、親の世代にも当たる四十歳から五十歳代では七位、二十歳から三十歳代では十位、現役の学生では十七位と、大きく後退をしています。確かに私も学生のころを振り返りますと、自動車の地位が非常に大きかったというふうに思います。
加えて、今は少子化ですから、ますます自動車の保有台数は減少します。一九九〇年に七百七十八万台あった新車の販売は、二〇一二年には五百三十六万台と、二百四十万台も減少しています。特に、公共交通網の発達した便利な都心部であれば、経済性や環境に対する高まりも相まって、あえて車を持つ必要はないとなってしまうのは、いたし方ないのではないかと思います。
こうした時代の流れを考えると、新築に加えて、既存建物につきましても、利用実態に応じて駐車場台数を減らせるということは大事なことだと思います。
次に、今回の条例改正案では、新築時などの附置義務基準の緩和や既存建築物の取り扱いに加えまして、区市が条例を定めた場合には都の条例の一部を適用除外とする規定が設けられ、駐車場整備についての地域のルールづくりが可能となっています。例えば、にぎわいのある街並みが連続する駅前の商店街などでは、建物ごとに駐車場を設置するのではなくて、これらを集約するなど、地域の特性に合わせた取り組みが求められる場合もあると考えます。
今回の条例改正案では、地域のルールづくりについて、具体的に区市がどのような形で進めていくことができるのか伺います。
○久保田市街地建築部長 今回の条例改正案では、地域の実情に応じた駐車場整備が進むよう、昨年十二月に施行されました都市の低炭素化の促進に関する法律、いわゆるエコまち法に基づく新たな地域ルールづくりを活用できるようにすることを提案してございます。
エコまち法では、区市が同法に基づき都市機能の集約を図ることなどを定めた低炭素まちづくり計画を策定することにより、駐車場についても集約化などができることとなっております。
具体的には、区市が低炭素まちづくり計画に駐車施設の機能を集約すべき区域を記載した上で駐車場条例を制定した場合、駐車場の集約化や附置義務台数の低減、自動二輪車駐車場の附置の義務づけなどが可能となり、この場合には都の条例の一部を適用除外とする規定を設けることといたしました。
こうした地域の実情に応じた独自の基準は、これまで都心、副都心などの駐車場整備地区でのみ定めることができましたが、これに加え、条例改正により、全ての区市が定めることができるよう提案しております。
○加藤委員 非常に大事なことだというふうに思います。それぞれの地域の特性が必ずあると思いますので、そうしたことで、今後お願いをしたいというふうに思います。
最後に、先ほどもやりとりがありましたけれども、区部において、駐車場条例では附置義務の対象とならない区域にも、大規模なマンションはあるわけですが、こうした大規模マンションについては、別途、東京都集合住宅駐車施設附置要綱で駐車場の附置が求められています。
今回の条例改正では、適用範囲の見直しは行わないわけですけれども、この対象範囲外でも駐車場があいているところはありまして、附置要綱で定められた住戸数の三割以上の駐車台数を確保するというのは、ちょっと時代にそぐわないという声も聞いております。
そこで、今回の条例改正で、区部のマンションの附置義務基準が緩和されることにあわせて、今後、東京都集合住宅駐車施設附置要綱も見直していくべきと考えますが、見解を伺います。
○久保田市街地建築部長 共同住宅につきましては、東京都駐車場条例は、区部においては、駐車場整備地区、商業地域または近隣商業地域の区域内のものを対象に、駐車場の附置を義務づけております。
一方、東京都集合住宅駐車施設附置要綱は、区部におきまして、駐車場整備地区、商業地域及び近隣商業地域以外の区域内にございます大規模な共同住宅などを対象に、駐車場の適切な確保に努めるよう求めているものでございます。
今後、条例と要綱の役割分担や要綱による駐車場の利用状況などを踏まえ、要綱の取り扱いにつきまして検討してまいります。
○加藤委員 先ほどもお話がありましたとおり、確かに駐輪場へ転用とか、防災倉庫の設置等については、容積率不算入、そうしたことも確かにありますけれども、この駐輪場のニーズの高まりとか防災意識の高まり、そういったことがありますので、これからも定期的に調査も行いながら、都民のニーズに的確に応えていけるよう努力していただくことを要望しまして、質問を終わります。
○秋田委員 私からも、第百九十一号議案についてお尋ねします。
まず最初に、駐車場条例の条例趣旨及び目的は何でしょう。
○久保田市街地建築部長 駐車場条例の中の附置義務制度につきましては、駐車場法に基づき、建築物から発生する駐車需要に対応して駐車場の附置を義務づけることにより、路上駐車の解消など、道路交通の円滑化に寄与することを目的としてございます。
○秋田委員 駐車場条例の目的は、路上駐車の解消など道路交通の円滑化に寄与するということだとして、その目的の達成状況についてはどのように認識しているのでしょうか。
○久保田市街地建築部長 駐車場条例の目的は、先ほどお答えをいたしましたけれども、道路交通の円滑化に寄与するということでございまして、この道路交通の円滑化を図る方法は、例えば交通規制や道路の整備、公共駐車場の整備など、さまざまございますが、この中で、建築行政の面から、駐車場の確保という点で一定の成果を上げていると考えてございます。
なお、これらの一環の対策によりまして、警視庁ですとか東京都道路整備保全公社の調査によりますと、都内の主要駅周辺などにおける違法道路駐車の台数は、最近十年くらい減少傾向にあるというふうに聞いてございます。
○秋田委員 それでは、今回、そういった状況下でなぜ駐車場条例を改正するんでしょうか。
○久保田市街地建築部長 まず、自動車保有台数の減少傾向や空き駐車場が見られるといった業界団体などからの要望、都議会からのご意見などを踏まえまして、附置義務駐車場の利用状況調査を行いました。
この結果、区部におきまして、附置義務台数に対する駐車場の最大利用率が、共同住宅では平均して七五%程度、大規模事務所では平均して七〇%程度であったことから、実態に合わせた見直しを提案するものでございます。
また、建物単体ではなく、地域での対応が望ましい駐車場対策につきましては、これまで商業地などを中心としました駐車場整備地区に限っていた地域のルールを、全区市で策定できるように、条例改正案におきまして、昨年十二月に施行されました都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく仕組みを利用し、地域的な駐車需要に応じた駐車場の整備ができるように提案をしているところでございます。
○秋田委員 それでは、今後、東京都としてどのように取り組んでいくのでしょう。
○久保田市街地建築部長 先ほどの答弁のとおり、東京都駐車場条例による附置義務制度は、公共駐車場の整備、運用など、さまざまな手法の中の一つとして道路交通の円滑化に寄与するものでございます。
条例改正案は、利用状況調査の結果、附置義務駐車場の最大利用率の平均が低い一部の用途につきまして、基準の緩和を提案するものでございます。
今後とも、都内の人口や自動車保有台数など、社会経済状況の動向に注視するとともに、駐車場の利用状況を踏まえまして地元警察の協力を得るなど、他の施策とも連携をして、駐車場条例の目的が達成されるよう適切に対応してまいります。
○秋田委員 私があえて今回、基本的なことばかり問いただしましたのは、世の中に存在する法令なり制度には、必ず制度の趣旨なり目的があると思います。しかしながら、時間の経過とともに、その目的とか趣旨といったものが忘れ、いつしかその制度なり法令自体を維持すること自体が目的に化してしまうことが多いと思います。
そういった意味で、今回、実態に合わせて見直しを行い、地域のルールを、地域のことを一番よく知っている全区市で策定できるようにしたということは、大変評価するものでございます。しかしながら、趣旨である、あるいは目的である路上駐車の解消など道路交通の円滑化が進んだのかといった部分には、今後なり現在も、実は疑問符を抱かざるを得ません。
もちろん、駐車場条例それ単体でこの目的なり趣旨が解決できるとは思っておりませんが、今後、年末にかけて、あるいは二〇二〇年に向けて、路上駐車がふえるような時期が再び来るのかもしれませんし、そういったときにしっかりと目的と趣旨といったものを忘れずに、しっかりとやっていただきたい。特に区市なりに投げちゃうのではなく、東京都としてできることを今後もやっていただくことを強く要望して、質問を終わらせていただきます。
○斉藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はいずれもこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○斉藤委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
以上で都市整備局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時十七分散会
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