都市整備委員会速記録第十二号

平成二十五年十一月二十七日(水曜日)
第五委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長斉藤あつし君
副委員長神林  茂君
副委員長大島よしえ君
理事加藤 雅之君
理事秋田 一郎君
理事立石 晴康君
石川 良一君
白石たみお君
島崎 義司君
吉倉 正美君
中山 信行君
木村 基成君
北久保眞道君
尾崎 大介君

欠席委員 なし

出席説明員
都市整備局東京都技監都市整備局長技監兼務藤井 寛行君
次長中嶋 正宏君
技監安井 順一君
理事櫻井  務君
理事佐野 克彦君
総務部長浅川 英夫君
都市づくり政策部長永島 恵子君
住宅政策推進部長細渕 順一君
都市基盤部長西倉 鉄也君
市街地整備部長鈴木 昭利君
市街地建築部長久保田浩二君
都営住宅経営部長上野 雄一君
企画担当部長福田  至君
連絡調整担当部長黒川  亨君
景観・プロジェクト担当部長小野 幹雄君
まちづくり推進担当部長佐藤  匡君
住宅政策担当部長加藤  永君
民間住宅施策推進担当部長山崎 弘人君
地下鉄改革担当部長牧野 和宏君
航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務山下 幸俊君
防災都市づくり担当部長佐藤 伸朗君
多摩ニュータウン事業担当部長太田 誠一君
耐震化推進担当部長佐藤 千佳君
経営改革担当部長桜井 政人君
再編利活用推進担当部長建設推進担当部長兼務小野寺弘樹君
営繕担当部長妹尾 高行君

本日の会議に付した事件
都市整備局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都駐車場条例の一部を改正する条例
・都営住宅二十四CH-一〇三東(葛飾区東新小岩一丁目・建設局施設)工事その二請負契約
・東京都営住宅、東京都福祉住宅、東京都特定公共賃貸住宅、東京都地域特別賃貸住宅、東京都引揚者住宅等の指定管理者の指定について
陳情の審査
(1)二五第三六号 「(仮称)ロイヤルパークス柏木新築工事」建設に関する陳情
(2)二五第四一号 延焼遮断帯の効果を再検証し、適正状況を公表することに関する陳情
(3)二五第五四号 メトロセブン・エイトライナー他の早期着工に関する陳情
(4)二五第五五号 福山通運(株)による大規模トラックターミナルの建築に関する陳情
報告事項(説明・質疑)
・第二百四回東京都都市計画審議会付議予定案件について

○斉藤委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせを行いましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市整備局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、陳情の審査並びに報告事項の聴取を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、報告事項につきましては、説明を聴取した後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
 これより都市整備局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○藤井東京都技監 本日は、平成二十五年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております都市整備局関係の案件をご説明いたします。
 提出予定案件は、条例案が一件、事件案が一件、契約案が一件でございます。
 初めに、お手元の資料1、平成二十五年第四回東京都議会定例会提出予定条例案説明資料をごらんください。
 東京都駐車場条例の一部を改正する条例(案)一件の提出を予定しております。改正は、新築時などにおける特別区の大規模事務所等や既存建築物の駐車施設の附置義務台数の見直しを行うとともに、区市の条例で駐車施設に関する事項を定めた場合の特例を設ける内容を予定してございます。
 次に、事件案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、東京都営住宅、東京都福祉住宅、東京都特定公共賃貸住宅、東京都地域特別賃貸住宅、東京都引揚者住宅等の指定管理者の指定についてをごらんください。
 地方自治法の規定に基づき、都営住宅等の管理を行う指定管理者を指定する事件案でございます。
 続きまして、契約案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料3、平成二十五年第四回東京都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをごらんください。
 葛飾区東新小岩に都営住宅を建設いたします工事請負契約議案でございます。
 私の説明は以上でございます。
 引き続き、詳細な説明につきまして、総務部長よりご説明いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○浅川総務部長 それでは、お手元の資料1、平成二十五年第四回東京都議会定例会提出予定条例案説明資料の三ページをお開き願います。東京都駐車場条例の一部を改正する条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
 1、改正の理由でございますが、新築時等における特別区の大規模事務所及び共同住宅並びに既存建築物について、駐車施設の附置義務台数の見直しを行うとともに、特別区または市が条例で駐車機能集約区域における駐車施設に関する事項を定めた場合の特例を設ける必要があることにより改正を行うものでございます。
 2、条例案の概要でございますが、まず(一)、新築時等における附置義務台数の算定基準の見直しについてでございます。ア及びイに記載してございますように、特別区の大規模事務所及び特別区の共同住宅における附置義務台数の算定基準の緩和を行うものでございます。
 次に(二)、既存建築物における取り扱いの見直しについてでございます。特別区及び市において、駐車施設の台数を条例で必要とされる台数まで減じ、または条例で必要とされる台数を確保した上で駐車施設の位置の変更ができることとするものでございます。
 次に(三)、駐車機能集約区域に係る特例でございます。特別区または市が駐車機能集約区域内において附置すべき駐車施設等に関する条例を定めた場合における本条例の適用除外に係る規定を設けるものでございます。
 五ページから一一ページにかけましては条例案文等を、一二ページから一九ページにかけましては新旧対照表を記載してございます。
 次に、事件案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料2をごらんください。
 本事件案は、地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定により、公の施設の管理を行わせる者を指定するものでございます。
 一、公の施設の名称でございます。東京都営住宅、東京都福祉住宅、東京都特定公共賃貸住宅、東京都地域特別賃貸住宅及び東京都引揚者住宅並びに東京都営住宅、東京都特定公共賃貸住宅及び東京都地域特別賃貸住宅に設置した共同施設でございます。
 二、指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地でございます。指定管理者は東京都住宅供給公社、主たる事務所の所在地は東京都渋谷区神宮前五丁目五十三番六十七号でございます。
 三、指定の期間でございます。平成二十六年四月一日から平成三十一年三月三十一日まででございます。
 続きまして、契約案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料3、平成二十五年第四回東京都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをごらんください。
 一ページに、件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法、工事概要、提案理由をそれぞれ記載しております。
 二ページをお開き願います。都営住宅二十四CH-一〇三東(葛飾区東新小岩一丁目・建設局施設)工事その二の工事概要でございます。
 中段に記載のとおり、住宅の戸数は七十八戸、建設局施設を併存しております。構造等は、鉄骨鉄筋コンクリートづくり、一部鉄骨づくりで、十二階建て一棟でございます。契約の相手方は、前田・金子建設共同企業体、契約金額は二十三億三百七十万円、工期は平成二十八年八月二十二日まで、都営住宅部分については平成二十八年三月十五日までとなっております。
 三ページに案内図と配置図を、四ページに平面図と断面図を添付してございますので、それぞれごらんください。
 以上で平成二十五年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○斉藤委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○斉藤委員長 それではないようですので、資料要求につきましてはなしと確認させていただきます。

○斉藤委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、陳情二五第三六号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○久保田市街地建築部長 お手元の資料4、請願・陳情審査説明表の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 整理番号1、陳情二五第三六号、「(仮称)ロイヤルパークス柏木新築工事」建設に関する陳情についてご説明申し上げます。
 本陳情は、ロイヤルパークス柏木新築工事を考える会代表、佐藤隆士さん外六百六十九人から提出されたものでございます。
 陳情の要旨でございますが、都において、仮称ロイヤルパークス柏木新築工事が現設計のまま建設されると、地域近隣住民の住環境問題を初め、さまざまな問題が予想されるので、建築主が近隣地域住民と誠意を持って協議を続けるよう促していただきたいという内容でございます。
 本件建築物の計画地でございますが、恐れ入りますが三ページをお開き願いまして、上段の案内図をごらんください。
 本件建築の計画地は、新宿区北新宿一丁目三百八十七番一ほかで、JR中央線大久保駅から五百メートルほど西に位置しております。
 三ページの下段には、計画建物の配置図を載せております。
 本件建築計画の概要でございますが、恐れ入りますが二ページにお戻りください。
 建築物の階数は地上五階、高さは十四・九メートルという計画でございます。
 一ページにお戻り願いたいと存じます。
 現在の状況でございますが、平成二十五年五月、仮称ロイヤルパークス柏木の建築主である大和ハウス工業株式会社は、当地の賃貸マンション建設計画について、東京都の紛争予防条例に基づき、建築計画の標識を設置するとともに、十一月までに計十回の近隣関係住民の方々への説明会を行いました。
 同年六月、陳情者ほかは新宿区議会に対して陳情書を提出し、同月及び十月の区議会環境建設委員会において審査され、ともに継続審査となっております。
 また、同年六月、陳情者ほかは都知事に対して、紛争予防条例に基づく紛争調整申出書を提出し、七月、都は陳情者ほかと建築主によるあっせんを開始し、十一月までに計二十回のあっせんを実施いたしました。
 同年八月、陳情者は都議会に対して本陳情書を提出しました。
 あっせんの開始の後、建築主は近隣関係住民の方々からの求めに応じ、ワンルーム住戸の統合による住戸の減、住棟配置の変更、駐車場出口と道路との距離の増加、地域に開放する緑地の確保など、当初の建築計画を一部変更することといたしました。
 現在、都は、陳情者ほかと建築主によるあっせんを継続中であり、建築主は、今後も近隣関係住民の方々と話し合いを継続して行うこととしております。このため、都は、建築主に対して近隣関係住民の方々に十分な説明を行うとともに、誠意を持って話し合うよう指導してまいります。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○斉藤委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○白石委員 日本共産党の白石です。この問題に対して質問させていただきます。
 まず初めに、東京都新宿区北新宿一丁目にあるNTT柏木住宅跡地に、大手住宅メーカー大和ハウス工業が、高さ十五メートル、南北長さで百八十二メートルの五階建て賃貸マンションをつくる計画を行おうとしています。
 きょうはパネルも持ってきました。少し見えにくいかもしれませんが、これが建築計画の概要というふうになります。この京王プラザホテル本館の高さが百七十九メートルですから、それを横に寝かした長さよりも長い建物がこの跡地にできるということになります。
 仮称ロイヤルパークス柏木の建築計画が進められ、居住人口九百三十九人、駐車場百四十五台、バイク二十四台、駐輪場五百七十二台が設置される計画になっています。
 近隣の住民の皆さんからは、この接する道路は四メートルほどしかなく、閑静な住宅地にマンション完成による交通量の増大など、振動、騒音、そして交通事故もふえ、子供や高齢者が安心して歩けなくなると、住環境の悪化に不安の声が現在広がっています。
 今回、陳情を出された背景には、この大和ハウス工業が住民の信頼を裏切る背信行為を行ったことへの大問題があります。少し経過を説明いたします。
 こちらのパネルを見ていただきたいと思いますが、まず四月の十九日、新宿区にこの地上二層、地下二層の立体駐車場を計画するというふうに、新宿区には説明をいたしておりました。しかし、五月の二十四日、第一回の建設計画説明会で、地上四層と住民側には説明をしたというところで、まずここから、出足で、この大和ハウスは虚偽をするような形をとっているということです。
 都に対しても、七月の二日、東京都による第一回あっせんで、地上四層と、ここでも大和ハウス側からは、もともと地上四層の立体駐車場の計画なんですというふうな説明をしていますが、もともとは、地上二層、地下二層という立体駐車場の計画を、新宿区にもう提出していたというふうな経過があります。
 要するに、区並びに都と住民に違った説明をして、巨大賃貸マンションを建設しようという問題です。住民合意の根底を覆すやり方でこの建築計画を進めようとした大問題ということになっております。
 都の方は、大和ハウスから新宿区に提出した計画書と違う説明を受けてあっせん調整を進めていたという問題になりますので、都に今回の問題をどのように認識しているか、確認をしたいと思います。
 まず初めに、第一回あっせん調整のときに、都は立体駐車場がどのような計画になっていると認識していたのか伺います。

○久保田市街地建築部長 五月二十四日及び六月四日の住民説明会におきまして、建築主は地上四段の機械式駐車場計画を説明いたしました。その後、七月二日の第一回あっせんにおきまして、説明会に参加した住民の方々から、住民説明会における計画に対して変更の要望が出されました。これに対して、建築主が、駐車場の計画に変更の予定はないという回答をしたことから、都といたしましては、第一回あっせんの時点で地上四段の駐車場であるというふうに受けとめたところでございます。

○白石委員 要するに、この第一回の場のところでは、住民の方と同じように、地上四段というふうな計画だったと都も認識をして、あっせん調整がこれから始まっていくというふうなことになります。
 それでは、いつ、地上四段ではなく、もともと地上二段、地下二段という立体駐車場の計画があったというのを知ったのか伺いたいと思います。

○久保田市街地建築部長 都は、九月十日の朝、建築主が住民説明会とは異なる地上二段、地下二段の機械式駐車場計画について記載した書類を新宿区に提出したことにつきまして、区から第一報の情報提供を受けました。そこで、同日の第六回あっせんにおいて、事実関係を確認するため、建築主に経緯の説明を求めたところでございます。
 これに対して、建築主から、当初、駐車場を地上二段、地下二段で検討しており、この内容を区に提出した後、事業性を勘案し、地上四段の計画とすることとしましたが、計画の変更の手続を行うことなく、地上四段の計画を住民の方々に説明したというような報告を受けたところでございます。

○白石委員 もう一度パネルを示させていただきますが、第一回のあっせん調整が七月の二日、九月の十日の第六回のあっせんのときまで、都は、計画は地上四段の立体駐車場だというふうなところであっせん調整を進めていって、この六回のところの朝の時点で、新宿区からもともとは地上二段、地下二段だというふうなことが計画書で出されているんだというふうな一報を受けて、その場で、大和ハウスに説明を受けたということだというふうに思います。
 都は、第六回あっせん調整のときまで、そもそも、計画は地上四段だというふうな計画になっていると認識をしていますので、あっせん調整を、このように、もともとから四段だというふうな認識で進めていったという、大和ハウス工業側からの説明を信じてやってきたわけですから、住民と同じようにだまされていたということになります。
 また、大和ハウス工業が新宿区に提出した緑化計画書では、現存する六本の樹木を残すとしていましたが、住民には伐採すると説明し、工事直前になって区に伐採を申し出ていたことなどを見ても、最初から住民と行政を欺いて建築を進めようとするやり方は、住民のみならず、行政を軽視している行為であり、絶対に許されるものではないということはいうまでもありません。
 それでは、大和ハウスが住民や都、区に違う説明をした問題を、都はどのように認識しているのか伺います。

○久保田市街地建築部長 紛争予防条例に基づくあっせんにつきましては、東京都が、当事者である建築主及び住民の方々双方の主張の要点を確かめ、適切な助言や情報を提供することによりまして、当事者同士の自主的な紛争解決に導こうとするものでございます。
 こうした趣旨を踏まえ、東京都としましては、九月十日の第六回あっせんにおきまして、建築主に対して経緯の説明を求めるとともに、駐車場計画変更についての不十分な説明が、住民の方々とのあっせんの円滑な進行に影響を与えたとの認識を示したところでございます。
 これに対して、建築主からは、申しわけございませんでしたという発言がございました。その後、当事者双方があっせんの継続を望み、現在も紛争解決に向けて話し合いが行われております。

○白石委員 今回の問題は、今、答弁でもありましたけれども、あっせん調整が混乱したという問題ではないんです。
 新宿区の区長が出した抗議声明も、きょう持ってきました。こちらになります。ちょっと見えにくいと思いますが、少しここのアンダーラインを引いてある部分をそのまま読み上げます。新宿区に対し、近隣住民への説明と異なる内容の書類を提出したこと及び相互に内容の異なる複数の書類を同時期に提出したことは、区民からの負託により執行される新宿区政を軽視する行為といわざるを得ません。また、近隣住民に対して新宿区へ提出した書類の内容と異なる説明を行ったこと及び機械式駐車場施設について地上二層、地下二層とする書類を新宿区へ提出していたにもかかわらず、近隣住民からの要望への対応として地上二層、地下二層に変更すると回答したことは、近隣住民に対する不誠実な行為であり、双方の信頼関係の上に成り立つ互譲の精神が求められる建設紛争の解決に支障を来す行為と断ぜざるを得ませんと、大和ハウスに対して明確に抗議をしています。都が答弁をしたあっせん調整の混乱という問題ではないんです。
 今回の問題は、都民からの負託により執行される東京都政を軽視する行為であり、建築紛争の解決に支障を来す行為だったということなんです。その認識が都にあるか、伺っているんです。都は、新宿区長が出したこの抗議文と同じ認識なのか、はっきりと答えていただきたいと思います。

○久保田市街地建築部長 あっせんを所管いたします東京都としては、第六回のあっせんにおきまして建築主に対して経緯の説明を求めるとともに、駐車場の計画変更について不十分な説明があっせんの円滑な進行に影響を与えたと、そういうような認識を示して、それに対して建築主からは、申しわけなかったというような発言がございました。
 その後、当事者双方があっせんの継続を望みまして、第六回のあっせん、その中でも話し合いは継続しておりますし、七回以降も、ワンルーム住戸の統合や地域に開放する緑地の確保などの計画変更を検討するなど、現在も紛争解決に向けた話し合いが行われてございます。
 当事者双方は話し合いを望んでおりまして、都は紛争解決に向けて、今後も誠意ある話し合いが継続されるように努めてまいります。

○白石委員 今、私が質問をいたしたのは、新宿区長が出したこの抗議文と同じ認識になるのかということをはっきりと答えていただきたいというふうに質問いたしました。もう一度お伺いいたします。どうですか。

○久保田市街地建築部長 あっせんの趣旨を踏まえて、東京都は、九月の十日のあっせんの場におきまして、建築主に対して、駐車場の計画についての不十分な説明が、あっせんの円滑な進行に影響を与えたというふうな認識を示したところでございます。
 ただ、双方があっせんの継続を望みまして、現在も話し合いが行われておりますから、引き続き、私どもとしては、紛争解決に向けて話し合いが続くように努めていきたいというふうに考えてございます。

○白石委員 はっきりと答えられないというのが、今の都の姿だというふうに思います。
 きょう、傍聴席には住民の方々も来ていらっしゃるんです。こういうふうな場でしっかりと、今回の問題は、まず都政を軽視する行為だったんだということ、そして紛争の解決に支障を来す行為だったと、新宿区長も抗議文ではっきりと示しているわけですから、そこで足並みをそろえなければ、今後のあっせん調整にも大きな支障を来していくというふうな問題になります。
 東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の第七条の第三項では、双方の主張の要点を確かめ、紛争が解決されるよう努めなければならないと、はっきりと記されています。主張の要点を確かめて解決に努めていたのであれば、新宿区長の抗議声明と同じ認識になることは当然の結果だと思います。しかし、都は、その認識になっていないということを強く指摘をしておきたいと思います。
 そして、次に、この問題を受けて、大和ハウス工業から都は謝罪を受けたのですか。

○久保田市街地建築部長 先ほどもご答弁申し上げましたけれども、あっせんの趣旨を踏まえて、東京都としては、九月の十日の第六回のあっせんにおきまして、建築主に対して、駐車場の計画変更についての不十分な説明があっせんの円滑な進行に影響を与えたと、そういうような認識を示しました。これに対して、建築主からは、申しわけなかったという発言があったところでございます。

○白石委員 大和ハウス工業も、大なり小なり問題として認識をしたから都に謝罪という形をとったんです。だったらなぜ、都は、この問題をしっかりと、新宿区長の抗議文と一緒に認識をはっきりと答弁できないのかというのが大きな問題だと思います。
 そもそも、都がこの問題を曖昧にするようなことはあってはならないと思います。また、あっせんの調停者としてふさわしい役割を果たしていないことが浮き彫りにもなってしまいます。この面でも強く抗議をしたいと思います。
 新宿区長の抗議文には、さらに、東京都と連携して建築紛争の解決に努めているというふうにも記されています。都はどのような形で区と連携しているのか、また今後どのようにして連携を図っていこうとしているのか伺います。

○久保田市街地建築部長 都といたしましては、建築紛争の調整に当たり、現地の状況、建築主の考え方や住民の方々の要望、当事者同士の話し合いの進捗など、地元自治体と情報を交換し合い、共有することにより紛争の解決に努めております。
 今後も、地元自治体と連携を図りながら、建築紛争の解決に努めてまいります。

○白石委員 今後も連携して紛争の解決に努めていくという答弁がありました。そもそも、連携を図るというときに、新宿区とこの問題の認識が違っていたら連携は図れないということは、当然誰が見たってそういうふうに思うと思います。大切なことは、今回の大和ハウス工業が起こした一件が、行政を軽視する行為だったということ、そして紛争解決に支障を来す問題だという足並みがそろっていないところに、どうやって連携を図るというふうになるのかというところを問いただしたいというふうに思います。
 紛争の解決に努めるのであれば、まず、都の今回の問題の認識をしっかりと改めて、新宿区長が出した抗議文と足並みをそろえていくというこの出発点なしには連携は図れないのではないかということも、訴えておきたいと思います。そして、紛争の解決というなら、まず、信頼関係の再構築を図るべきだと思います。
 そこで、信頼関係の再構築を図るために、あっせん調停者である都が、大和ハウス工業の責任者をあっせん調整の場に呼び、住民に直接謝罪をさせるべきだと思いますがいかがでしょうか。

○久保田市街地建築部長 これもご答弁の繰り返しになりますけれども、九月の十日の第六回のあっせんにおきまして、駐車場の計画変更についての不十分な説明が、あっせんの円滑な進行に影響を与えたことにつきまして、建築主から、都及び住民の方々に申しわけございませんでしたという発言がありました。
 都としましては、会社を代表して発言したものというふうに受けとめております。

○白石委員 都としては、会社を代表して発言したものと受けとめているという答弁でした。
 都がどう受けとめたかという問題ではないんです。近隣住民の方が今回の一件によって信頼できなくなっているわけですから、大和ハウス工業と近隣住民の方との信頼関係を再構築するために、まず、問題を起こした大和ハウス工業の責任者が、誠実に近隣住民に対して謝罪をすることがあっせん調停者の役割だと、私は求めているんです。この問題の認識が、要するに最初の出発点が一致されていないということで、こういうふうにずれが起こってくるんです。
 だから、今回の大和ハウス工業の問題というのがどういう問題だったのかというのを、都がしっかりと認識を示して、新宿区と連携を図っていくことが求められているというふうに思います。
 今後このようなことがないようにするために、再発防止策が必要だと思います。
 都は具体的にどのような対策をしようとしているのか伺います。

○久保田市街地建築部長 本件のような建築紛争につきまして、東京都といたしましては、紛争予防条例の趣旨を踏まえ、住民の方々への説明を丁寧に行うよう、進捗状況の報告やあっせんなどの機会を捉えて、今後とも建築主に対し繰り返し指導してまいります。
 あわせて、当事者双方が相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって自主的な紛争の解決に努めるよう、今後とも当事者双方に要請してまいります。

○白石委員 二度とこのようなことがないように、あらゆる場面で指導していくことと同時に、あっせんや調停の手続のときなどに手渡す資料に今回の事例なども紹介して、具体的に注意喚起と指導をするように求めたいというふうにも思いますし、今、互譲の精神をしっかりと前提に置いてというところでご答弁がありました。やはりこの住民合意、話し合いという場で、こういう虚偽のような大和ハウス工業のやり方というのは絶対に許さないということを明確にすることが、とても大事だと思います。
 これからも、あっせん調整を進めていくというふうになっていますが、都はどのように進めようとしているのか、また伺いたいと思います。

○久保田市街地建築部長 あっせんにつきましては、東京都が、当事者である建築主及び住民の方々双方の主張の要点を確かめ、適切な助言や情報を提供することにより、当事者同士の自主的な紛争解決に導こうとするものでございます。
 本件におきましても、こうした趣旨を踏まえ、東京都としては、当事者双方があっせんの継続を望んでおり、現在もあっせんを続けていることから、紛争解決に向け、今後とも、当事者双方の誠意ある話し合いが行われるように努めてまいります。

○白石委員 東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の第一条では、良好な近隣関係を保持し、もって地域における健全な生活環境の維持及び向上に資することを目的とするというふうに明記されています。その目的に沿って、あっせんの調停者として努めていくように、改めて求めておきたいと思います。
 そして、そもそも今回の問題の根底には何があるかといえば、近くには学校もあり、そして通学路にもなっています、車がすれ違えない私道に百四十五台の自動車、バイク二十四台、自転車五百七十二台がふえるという事態は、交通事故の危険、増加が懸念されます。余りに強引な建築計画といわなければならないと思いますが、都はどういうふうな認識をしているのか伺いたいと思います。

○久保田市街地建築部長 本件建築物につきましては、敷地が接する全ての道路に沿って歩道状空地を設け、歩行者の利便性や安全性の向上を図るなど、道路交通への配慮を行いながら、建築基準法など関係法令に基づいて計画され、その計画が建築基準関係規定に適合するものとして、確認済み証が交付されたというふうに認識してございます。

○白石委員 建築基準法第一章総則の第一条には、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とすると明記されています。建築基準法の目的から見れば、今回の大和ハウスの建築計画は余りにも強引であり、そして近隣住民の住環境を破壊するということは明らかだというふうに思います。
 住民の方からはどんな声が出ているかというと、今でさえ、片側は停車をしなければ対向車が通過できないほどの狭い道路で、通学路としては非常に危険な道路となっている。さらにたくさんの車が入るようになれば、子供たちを持つ親たちは心配でなりません。私たちは、単に生活の質が落ちるといったレベルではなく、生命の危機にさらされているという思いですという、このような切実な声が、今、大きく広がっています。
 建築基準法の第一章総則第一条の最初の目的のところでも、先ほども述べましたが、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とするというふうに、建築基準法は最初の目的でこの精神を定めています。今回、むやみに何でもかんでもつくらせないようにするために、建築基準法の目的で明記されているというふうなことです。
 今回の陳情は、六百六十九人の方々の切実な思いが詰まった陳情です。陳情者の思いに沿って都があっせん調整を進めていくことをしっかりと強く求めて、私の質問を終わりたいと思います。

○斉藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ございませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○斉藤委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二五第三六号は継続審査といたします。

○斉藤委員長 次に、陳情二五第四一号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○佐藤防災都市づくり担当部長 それでは、整理番号2、請願・陳情審査説明資料の五ページでございます。
 本件は、延焼遮断帯の効果を再検証し、適正状況を公表することに関する陳情でございます。
 平成二十五年八月二十六日に受理されまして、請願陳情者は記載のとおりでございます。
 要旨につきましては、東京都において、延焼遮断帯の効果を再検証し、適正状況を公表していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、延焼遮断帯につきましては、平成二十二年一月に改定された防災都市づくり推進計画におきまして、地震に伴う市街地火災の延焼を阻止する機能を果たす道路、河川、鉄道、公園等の都市施設及びこれらと近接する耐火建築物等により構成される帯状の不燃空間と定義しております。市街地の延焼火災を遮断し、かつ、避難や救援活動に活用される空間ともなる延焼遮断帯を、二十三区及び多摩地域の七市を対象に、延長千七百キロメートル設定しており、このうちの八割が道路でございます。
 延焼遮断帯の形成、未形成につきましては、道路幅員と沿道建築物の不燃化率との組み合わせにより、その時点において得られている知見に基づき、路線ごとに判断しているものでございます。
 自動車につきましては、移動体であるため、市街地建築群との位置関係などにおいてさまざまな状況があり、延焼遮断帯形成判定の想定要素にしておりません。
 震度六弱以上の大地震発生時の交通規制につきましては、東日本大震災を契機に平成二十四年三月に変更されており、運転中の自動車は、緊急自動車専用路や緊急交通路から速やかに移動することとして、その他の道路では現場の警察官の指示に従うこととしております。
 東京都では、今の時点で得られている知見に基づきまして、一定の機能を有する延焼遮断帯の形成を図っております。さらに、本年度から不燃化推進特定整備地区における事業に着手しており、市街地の不燃化を強力に推し進めております。
 以上で陳情二五第四一号の説明を終わります。

○斉藤委員長 説明が終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○斉藤委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ございませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○斉藤委員長 それでは、異議なしと認めます。よって、陳情二五第四一号は継続審査といたします。

○斉藤委員長 次に、陳情二五第五四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○西倉都市基盤部長 続きまして、整理番号3、陳情二五第五四号、メトロセブン・エイトライナー他の早期着工に関する陳情についてご説明いたします。
 資料の七、八ページをあわせてごらんください。
 本陳情は、板橋区、枝村茂樹さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨でございますが、まず第1項は、メトロセブン、エイトライナーを早期に実現することというものでございます。次に、第2項は、東京湾岸沿いを走り抜ける鉄道網、仮称ベイサイドラインを建設し、上記1の路線と接続し、利便性の向上を図ることというものでございます。
 現在の状況でございますが、まず第1項に関してでございますが、メトロセブンは、江戸川区の葛西臨海公園駅から北区の赤羽駅に至る全長約二十八・八キロメートルを基本ルートとした新設の路線構想でございます。
 エイトライナーは、北区の赤羽駅から大田区の田園調布駅に至る全長約三十・九キロメートルを基本ルートとした新設の路線構想でございます。
 メトロセブン及びエイトライナーの整備促進に向けて、平成六年に関係区による促進協議会がそれぞれに設立されました。平成十二年十月、運輸政策審議会答申第十八号におきまして、両路線を合わせ、区部周辺部環状公共交通(仮称)とし、今後整備について検討すべき路線(B路線)として位置づけられました。
 なお、運政審答申第十八号には、羽田空港方面の扱いについては、京浜急行電鉄空港線と東京急行電鉄目蒲線を短絡する路線の整備状況などを踏まえて検討する。長大路線であり、今後の輸送需要等も踏まえて、早期に優先着工区間を決定すると併記されております。
 運政審答申第十八号を受け、都及び関係九区は、区部周辺部環状公共交通都区連絡会を平成十二年八月に設立し、実現に向けたさまざまな課題について議論を重ねております。
 次に、第2項に関してでございますが、葛西臨海公園から東京湾岸沿いを通り、羽田空港に至る路線につきましては、運政審答申第十八号における位置づけはされておりません。また、区部周辺部環状公共交通都区連絡会におきましても、同路線について検討されておりません。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○斉藤委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○神林委員 区部周辺部の公共交通網メトロセブン、エイトライナーについて、我が党としての意見表明を行います。
 東京圏の鉄道ネットワークについては、現在、二〇〇〇年の運輸政策審議会答申第十八号を基本に、二〇一五年を目標年次として路線の整備が進められております。
 区部周辺部環状公共交通、いわゆるメトロセブン、エイトライナーは、答申で、今後整備について検討すべき路線として位置づけられております。本路線は、JR山手線外側の主要地区を結ぶ環状線であり、この路線が整備されると、これまで不便だった山手線外側の地区の南北交通が便利になり、既存の放射方向の路線と接続することで、東京都区部全体の都市機能の強化が期待されます。また、大田区で検討されている新空港線とも連携することができます。
 本路線については、都及び関係区により、区部周辺部環状公共交通都区連絡会を設立し、検討を行っているところでございます。
 こうした動きを踏まえ、鉄道ネットワークの充実に向け、区部周辺部環状公共交通についてさまざまな課題があることは、十分承知しておりますが、都としても関係区と連携をしながら取り組みを進めていくことを要望し、意見表明とさせていただきます。
 以上でございます。

○大島委員 私からも、メトロセブン、エイトライナーについての意見を表明させていただきます。
 私の地元足立区では、環状七号線に沿った公共交通機関を求める運動がありました。一九九四年には、メトロセブンの実現に向けて、足立、葛飾、江戸川三区で、メトロセブン促進協議会を設立しました。その後、九七年からは、エイトライナー促進協議会と連携宣言をして、都と関係九区で促進大会などを開催し、地元住民とともに運動してきた経過があります。
 二〇〇〇年一月には、運政審答申第十八号で、B路線ではありますが、今後、整備について検討すべき路線として位置づけられ、八月には運政審答申第十九号で、上下分離方式による整備のあり方を提言されています。その後も、地元では導入の可能性についての基礎調査や検討がされてきています。
 いろいろな課題はあるでしょうが、地元の意向もあり、またこうした今後の調査検討を見守りたいと思います。
 以上です。

○斉藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ございませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○斉藤委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二五第五四号は継続審査といたします。

○斉藤委員長 次に、陳情二五第五五号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○久保田市街地建築部長 お手元の資料4、請願・陳情審査説明表の九ページをお開きいただきたいと存じます。
 整理番号4、陳情二五第五五号、福山通運(株)による大規模トラックターミナルの建築に関する陳情についてご説明申し上げます。
 本陳情は、福山通運による環境破壊から住民を守る会代表、白井正信さんから提出されたものでございます。
 陳情の要旨でございますが、都において次のことを実現していただきたいというものでございます。
 願意の1として、建築主である福山通運株式会社が、同社東京支店で予定している大規模トラックターミナルの建てかえ工事を着工する前に、住民への影響に対する対策を十分に施した上で、同社と近隣住民で組織する活動団体、福山通運による環境破壊から住民を守る会との間で十分な話し合いを行い、住民が納得できるように計画の内容を修正するよう指導すること。願意の2として、建築主が上記1の指導に従い、守る会と十分な話し合いを行った上で、計画の内容を修正し、これを近隣住民が納得するまでは、建築工事の着工を行わないよう指導することという内容でございます。
 本件建築物の計画地でございますが、恐れ入りますが一一ページをお開き願いまして、上段の案内図をごらんください。本件建築の計画地は、江東区越中島三丁目三番一ほかで、JR京葉線越中島駅から六百メートルほど南東に位置してございます。陳情者代表などが居住されている越中島三丁目ハイツは、計画地の北西側に位置しております。
 一一ページの下段には、計画建物の配置図を載せております。
 本件建築計画の概要でございますが、恐れ入りますが一〇ページをごらんください。建築物の階数は地上七階、ペントハウス一階、高さは三十九・七三メートルという計画でございます。
 九ページにお戻りいただきたいと存じます。
 現在の状況でございますが、昭和四十四年十二月、建築主は当地に東京支店を開設しました。また、昭和五十五年三月、東京支店の北西側に越中島三丁目ハイツが竣工し、現在に至っております。
 平成二十五年二月、建築主は、東京支店の老朽化に伴う建てかえ計画について、東京都の紛争予防条例に基づき、建築計画の標識を設置するとともに、十一月までに越中島三丁目ハイツを対象とした説明会を初めとする近隣関係住民の方々への説明会を、計十一回行いました。建築主は、同年三月から五月にかけて開催した説明会の中で、周辺環境に配慮して騒音対策等のため開口部を塞ぐなど、当初の建築計画を一部変更することといたしました。
 同年三月、陳情者等は都議会に対して陳情書を提出し、五月の都議会都市整備委員会、環境・建設委員会において審査され、それぞれ継続審査、不採択となっております。さらに、同年三月及び八月に、陳情者は江東区議会に対して陳情書を提出し、六月の区議会区民環境委員会、建設委員会並びに十月の建設委員会において審査され、いずれも継続審査となっております。
 加えて、同年六月、建築主と近隣関係住民は話し合いの上、双方が対話する機会として協議会を設置し、十一月までに計四回の協議会を実施いたしました。
 同年九月、陳情者は都議会に対して本陳情書を提出しました。
 その後、同年十月、陳情者等からの申請により、紛争予防条例に基づき、都は陳情者等と建築主によるあっせんを開始し、現在継続中であり、建築主は今後も近隣関係住民の方々と話し合いを継続して行うこととしてございます。
 このため、都は、建築主に対して、近隣関係住民の方々に十分な説明を行うとともに、誠意を持って話し合うよう指導してまいります。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○斉藤委員長 説明が終わりました。
 本件について発言を願います。

○大島委員 ことし五月の都市整備委員会で、同じ陳情者の方から出された福山通運のトラックターミナル建設についての陳情というのが、継続審査になりました。私も当時委員だったので、この審議にかかわったものです。
 私も地元の皆さん方からの要望を聞きまして、現地調査にも行きまして、陳情者の皆さんが大変ご心配をしているということがよくわかりました。前回も申し上げたんですが、あそこの地域は文教施設が非常に多いということで、陳情者の方たちもいっておりますが、高等学校、中学校、小学校など、八つもの教育施設がありまして、園児、児童、生徒合計で約二千五百五十名の方が、行き帰り、あの通りを通っているということです。
 そのほかにも、福祉施設や大学があると、大変恵まれた環境の中で学ぶことが必要だというこの地域に、実は今回にありますこの福山通運のトラックターミナルの大規模な建設計画が持ち上がったというのが経過でした。
 この中で、例えばこのトラックターミナルの関係でいいますと、今回の問題だけでなく、その前にあったトラックターミナルの関係では、騒音被害がかなり出ておりまして、地域の皆さん方は、その騒音に耐えかねていたというのが現状だというふうに思っています。そこに持ってきて今回の計画ですから、まことに心配をしているということはよくわかります。
 特にこの場所が準工業地域と第一種住居地域が混在している場所で、このトラックターミナルの建設場所がちょうどこの境にあるということで、用途地域の問題でも難しい問題がありました。
 私は、都が紛争予防の観点から一層の支援をしていただくように要望もしてまいりました。こうした中で、六月以降十一月までに、建築主と近隣関係住民との間で協議会が設置されたといいますが、協議会の構成や四回の協議会の動きについてお伺いいたします。

○久保田市街地建築部長 お話の協議会につきましては、建築主が、近隣関係住民の方々の要望を受けて設置されたものでございまして、建築主と住民の方々で構成され、双方が継続的に対話することを目的にしているというふうに聞いてございます。
 建築主は、協議会設置以前に、住民の方々との話し合いを踏まえ、当初計画していた開口部を塞ぎ、機械式換気とするなどの計画変更を行ってございます。協議会におきましても、建築の規模、車両出入り口などの建築計画、排ガスや交通量などの環境影響、歩道整備などの交通安全対策のほか、解体工事や新築工事の影響につきまして質疑や意見交換が行われているというふうに聞いてございます。

○大島委員 建築主と近隣関係住民との双方で対話の機会が設けられているということは、話し合いが継続されているという意味でも、好ましいことだというふうに思います。
 さらに、ことし十月には、都において、紛争予防条例に基づき、陳情者たちと建築主による都によるあっせんが開始されたとあります。
 都で行われたあっせんとはどのようなものなのか、また、このあっせんには建築主である会社社長も参加しているのか、お伺いいたします。

○久保田市街地建築部長 住民の方々は、それまでの協議会に加え、都が中立公正な立場から調整を行うあっせんを申し出、建築主の同意のもと、十月からあっせんが開始されました。
 あっせんにおきましては、協議会と同様に、建築の規模、排気ガス対策、交通安全対策、工事の騒音、振動対策などについて話し合いが行われております。
 なお、建築主の会社社長は出席してございませんけれども、都としては、出席者は会社を代表しているものと受けとめております。

○大島委員 建築主側から出てきている人は会社を代表していると。当然、そういう立場で出ていかないと、話し合いに応じているという形にはならないというふうに思うんですね。
 ただ、住民の皆さん方は、会社の社長さんというのが一番の責任者であり、さまざまな問題で最終的な判断を下すという点では、どうしても社長との話し合いというのをしたいということで求めてきていたわけです。ところが、これまでの話し合いの中でも、協議会の中でも、あっせんの中でも、一度も社長は来なかったと。これ自体が非常に誠意が見受けられないということをいっておられます。
 陳情者の皆さんは、これまでも、なぜこんなに圧倒的な大きな建物を建てる必要があるのかとか、経営上のよほどの理由があるんではないか、福山通運の責任者である会社社長から直接聞きたい、あるいはせめて文書による回答が欲しいと求めてきたと聞いています。こうした問題の解決には、相互理解と納得が必要です。そういう意味で、誠意ある態度が望まれると思います。
 都は、こうしたあっせんの場に社長に出てきてもらいたいというようなことを伝えることはできるのでしょうか。

○久保田市街地建築部長 あっせんに出席されている方が会社を代表しているというふうに、都としては考えてございます。

○大島委員 それはさっき答えたので、私は、住民の皆さんは一度会社の社長さんと話をしたいといっているので、都のあっせんの場に社長さんに来てもらいたいということを、いうことはできるんですかと聞いているんですが、それはいかがですか。

○久保田市街地建築部長 あっせんの場において、そういった意見を住民の方から建築主側にお伝えするということで対応できるのではないかというふうに考えております。

○大島委員 ぜひ伝えていただきたいというふうに思います。別に社長が出てきたから何か大きく変化するかどうかというのは、その後の経過を見てみなければわからないのは事実なんですが、やっぱり誠意ある対応ということで、地元の住民の皆さんたちが望んでいるのですから、それをぜひ伝えていただきたいと思います。
 今、都のあっせんが行われている最中で、解体工事も進んでいるんですね。こうした事態の中で、都は今後のあっせんをどのように行っていくのかお伺いします。

○久保田市街地建築部長 あっせんにつきましては、東京都が当事者である建築主及び住民の方々双方の主張の要点を確かめ、適切な助言や情報を提供することによりまして、当事者同士の自主的な紛争解決に導こうとするものでございます。
 こうした趣旨を踏まえ、都はこれまで、あっせんが継続されるよう、建築主に対し、周辺地域への環境影響に関する調査データ及び予測について、具体的な改善策とあわせて住民の方々に十分説明することなど、誠意ある話し合いを行うよう指導してまいりました。
 都としては、紛争解決に向け、今後とも建築主と住民の方々との間で話し合いが継続されるよう努めてまいります。

○大島委員 都が中立公正な立場で誠意ある話し合いによって解決に結びつけていくということは、非常に望ましいことだというふうに思います。具体的な改善策などについても示すように求め、またそれについて検討がされると。こういう行き帰りがあって、初めて話し合いというのが調っていくというふうに思うんですね。
 やっぱりこういうものについては、今後とも誠意ある態度で話し合いが続けられるように見守っていきたいと思います。
 以上です。

○尾崎委員 私は、意見を申し上げさせていただきます。
 現在の施設は、福山通運のこの物流の拠点として二十四時間稼働しておりますが、昭和四十四年に建った平屋建てで、新たに建てかえると、ご説明がありましたように、四十年以上平屋だったところに建つ高さ四十メートル、延べ床面積約十万平米の建物もさることながら、トラックの出入りは千台くらいだったのが、数がかなりふえて、出入り口に接する道路や歩道が周辺より狭くなっているため、交通安全を懸念、排ガス、騒音がどうなるのかと、近隣住民の皆様方は大変心配をされているところです。
 また、当該地域は準工業地域で、トラック施設自体は合法的なわけでありますが、現場はマンションなどの住宅と隣接をしております。陳情者からの申請によって、都は紛争予防条例に基づきあっせんを行っているところであります。現在、日影や環境確保など、さまざまな規制がありますけれども、それをクリアしていれば全てよしというわけではなく、条例の目的に書いてあるとおり、良好な近隣関係を保持し、もって地域における健全な生活環境の維持及び向上に資することも必要なわけであります。
 前期のことではありますけれども、ことしの第二回定例会にも同趣旨の陳情が提出されております。その際にも都議会民主党として、引き続き誠意のある話し合いが行われるよう、都としても主体的に建築主を指導していただきたいということを求めております。
 周辺地域への影響に対する具体的な改善策について、建築主と住民との間で誠意ある話し合いが持たれるよう、東京都としても引き続きしっかりと対応していただきたいと申し上げて意見といたします。

○斉藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ございませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○斉藤委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二五第五五号につきましては継続審査といたします。
 以上で陳情の審査を終わります。

○斉藤委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○藤井東京都技監 来る平成二十六年二月七日に開催予定の第二百四回東京都都市計画審議会に付議を予定しております案件につきましてご説明いたします。
 今回、東京都決定案件が九件ありまして、全て区部の案件でございます。本日は、これらのうち、主な案件といたしまして、晴海地区の地区計画変更及び幹線街路環状第八号線の都市計画道路変更につきましてご説明いたします。
 それでは、引き続き担当部長からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。

○永島都市づくり政策部長 付議予定案件ナンバー5、晴海地区地区計画の変更について説明いたします。
 資料6の白色表紙、提案事項概要は二四ページから、資料7の薄茶色表紙、事前説明会資料は二二ページからとなります。
 資料7の二二ページの位置図とあわせて、前方スクリーンの航空写真をごらんください。
 本地区は、東京臨海部、中央区晴海に位置する面積約九十ヘクタールの区域です。晴海地区及び隣接の豊洲地区は、平成二年に東京都が策定した豊洲・晴海開発整備計画において、都心と臨海副都心の中間に位置する立地特性を生かした職住近接の都市型居住のまちの形成、業務・商業、居住、文化などが調和した複合市街地の形成などを目指すこととしています。
 これを踏まえて、平成五年七月に当初の地区計画を決定し、その後、順次地区整備計画を定め、段階的な開発整備が進められてまいりました。
 資料6、提案事項概要の二四ページをごらんください。
 本地区計画の目標としましては、国際化、情報化に対応した高次の商業・業務機能の導入、多様な都市生活に対応した居住機能の導入による区部における定住人口回復への寄与などを掲げております。
 資料7、事前説明会資料二三ページの計画図1とあわせて、前方スクリーンをごらんください。
 今回は、地区の南東部、晴海二丁目に位置する第二-七街区、約二・一ヘクタールにおきまして、開発計画が具体化したことに伴い、地区整備計画を追加する変更を行います。本街区は、豊洲・晴海開発整備計画において、土地利用計画を住宅地等に位置づけ、良好な住環境の整備を図るため、水際沿いの環境を生かしたまとまりのある住宅地の形成を図るとしています。これに基づき、今回の開発計画では、千百二十三戸の都市型住宅や保育所、店舗などを整備するものです。
 次に、地区計画の変更内容についてご説明します。
 資料7、事前説明会資料二六ページの参考図1とあわせて、スクリーンをごらんください。
 本街区では、地区施設として幅員十二メートルの区画街路二-二号のうち、区域内の幅員六メートル分と、地区広場二-三号を位置づけるとともに、建築物の用途の制限、容積率の最高限度、高さの最高限度、壁面の位置の制限などを、地区整備計画として定めます。
 付議予定案件ナンバー5の説明については以上でございます。

○西倉都市基盤部長 続きまして、付議予定案件ナンバー7、東京都市計画道路幹線街路環状第八号線の変更についてご説明いたします。
 資料は、お手元の資料6、白表紙、提案事項概要五〇ページを、資料7、薄茶色表紙、事前説明会資料三四ページから三六ページまででございます。
 資料7、事前説明会資料の三四ページの位置図をお開きください。また、スクリーンに今回の変更区間の航空写真を映しておりますので、あわせてごらんください。
 環状第八号線は、都心から約十五キロメートルの位置を環状方向に結ぶ、大田区羽田空港から北区岩淵町までの約四十四キロメートルの路線です。今回の変更区間は、羽田空港国際線旅客ターミナルの南西側、多摩川沿いに位置しております。
 資料7、事前説明会資料の三六ページの参考図、羽田空港跡地まちづくり推進計画の土地利用図をごらんください。
 羽田空港では、沖合展開事業及び再拡張事業の推進によりまして、平成二十二年十月に四本目の滑走路と、国際線旅客ターミナルのある国際線地区が供用開始されております。
 一方、同事業に伴い生じる空港跡地につきましては、平成二十二年十月に、国、都、地元区によりまして、羽田空港跡地まちづくり推進計画を策定し、土地利用の具体化、基盤整備のあり方などの指針を取りまとめました。
 今回、本計画に基づき、国際線地区と跡地第二ゾーンの一体的な土地利用を図るとともに、道路交通の円滑化を図るため、環状第八号線の一部区間につきまして線形を変更するものでございます。
 資料7、事前説明会資料の三五ページの計画図をごらんください。
 黄色で着色している現在の環状第八号線は、かつての空港施設等の配置との関係から、多摩川沿いからくの字に曲がる線形となっております。この黄色の線形から、赤で着色した線形に変更いたします。これに伴い、環状八号線の延長を、約四万三千八百八十メートルから、四万三千八百四十メートルに変更いたします。
 付議予定案件ナンバー7の説明は以上でございます。

○斉藤委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○神林委員 ただいま説明がありました幹線道路環状八号線について伺います。
 今回提案されている環状第八号線の変更区間については、羽田空港の跡地に位置しています。跡地は、沖合展開事業及び再拡張事業に伴い生じた区域であり、我が国の空の表玄関口である羽田空港に隣接する大変ポテンシャルの高い場所でございます。
 今回、この区域の環状八号線を変更するとのことでございますが、まず、今回の都市計画変更を行う意義について伺います。

○西倉都市基盤部長 都では、羽田空港跡地の利用について、平成二十二年十月に、国、地元区とともに、羽田空港跡地まちづくり推進計画を策定いたしました。本計画では、跡地のまちづくりに当たり、空港の持つポテンシャルを最大限活用するため、土地利用の具体化、基盤整備のあり方などの指針を示しております。
 これに基づきまして、今回、環状第八号線の線形を変更することで、地区を通過する交通の円滑化を図るとともに、国際線旅客ターミナルのある国際線地区と跡地の一体的な土地利用を促進するものでございます。

○神林委員 今、ご答弁いただきましたけれども、跡地、この線形を変更するということについて具体的にどうこうということではなく、非常に我々も当然のことだと思っているわけでございますが、問題が一つございまして、まちづくり推進計画では、多摩川沿いに安全で快適な歩行者空間を形成するとしておりますけれども、環状八号線の変更後に歩行者空間のためにどれぐらいの幅が確保されるのかお伺いいたします。

○西倉都市基盤部長 環状第八号線と多摩川護岸の事業主体である国の説明によりますと、親水ネットワークとしての歩行者空間と新設する護岸などを導入するため、おおむね十メートルの幅が確保されていると聞いてございます。

○神林委員 今ご答弁にありましたとおり、わずかおおむね十メートルの幅という答弁いただきましたけれども、この水際線に設けられた歩行者空間については、今後ますます増加する外国人客を迎える表玄関にふさわしい景観形成が求められるとともに、空港、跡地、さらに市街地を結ぶ重要なネットワークともなるわけでございます。また、地元としては、終戦後の四十八時間の強制退去の歴史や長年にわたる航空機騒音に耐えて、先人が残していただいた、思いのこもった貴重な土地でもあるわけでございまして、地元としては、最大限十分な眺望や緑を確保した潤いの空間にしてもらいたいという強い願いがございます。
 もちろん、新たに整備される護岸については、高潮や津波に対する安全性を確保することから、これからまちづくりが進められる跡地にとっても、その必要性は十分理解できるものでございます。ちょっと今、その前にお話しし忘れましたけれども、この空間の中に、このスペースの中に、当然、安全・安心のための護岸も整備されるということになるわけでございますので、それについてお話をしているわけでございます。
 しかしながら、周辺の多摩川の護岸の形状から推測しますと、AP六・五メートルぐらいの高さが必要ではないかというふうに考え、かつ、現在の空港の地盤高がAP約四メートル程度と聞いておりますので、歩行者空間と護岸との高低差が生じることから、もっと具体的、現実的にいうならば、三メートル近い護岸の壁ができてしまい、歩行者空間が閉鎖的にならないかといった懸念があるわけでございます。
 そこで、この多摩川沿いに設ける歩行者空間の整備について、東京都はどのように取り組んでいくのか伺います。

○山下航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 多摩川沿いに設けます歩行者空間の整備についてでございますが、羽田空港跡地まちづくり推進計画におきまして、多摩川沿いには、長い水際線を生かした良好な景観を創出して、快適で魅力ある親水ネットワークを形成するとしてございます。
 先ほどお話にございました多摩川沿いに設けます歩行者空間や護岸などにつきましては、現在、事業主体であります国が設計を行い、地元区と協議中と聞いており、都といたしましても、まちづくり推進計画の具体化に向け、引き続き必要な調整を図ってまいります。

○神林委員 多摩川沿いの歩行者空間については、今後も三者協の枠組みである都と国、地元区で調整を図っていくとのことでございます。
 地元としては、潤いや安らぎが感じられる親水ネットワークが整備されることが、切なる願いでもございます。整備に当たっては、歩行者空間の地盤面をかさ上げするなど、さまざまな工夫を凝らして、まちづくり推進計画に基づき、快適で魅力ある親水ネットワークが形成されるよう、今後も地元区とともに国に積極的に働きかけていただくよう要望して、私の質問を終わります。

○大島委員 私はまず最初に、北区赤羽台一丁目ほかの用途地域変更から質問をさせていただきます。
 この地域は、UR団地の建てかえに伴う用途地域の変更と聞きました。既に七つの棟の建てかえと商業施設や診療所が完成しているとのことでした。今回は、容積率の緩和を行うだけでなく、一部、第一種中高層住居専用地域から第二種中高層住居専用地域に変更するところもあります。今回のこの変更の主な理由は何なのか伺います。

○永島都市づくり政策部長 今回、北区が策定する地区計画では、良質な中高層の都市型住宅の整備とあわせて、地域の生活の拠点として必要とされる多様な生活利便施設を誘導することとしております。
 これを受けて、一定規模以上の店舗等の生活利便施設の立地が可能となるよう、用途地域を第一種中高層住居専用地域から第二種中高層住居専用地域に変更いたします。

○大島委員 多様な生活利便施設を誘導するために、地区計画が定められているということです。こうした生活利便施設の立地が可能となるための用途地域の変更ということですから、地元の意見が反映されるような施設建設が求められています。
 また、今回、駅前の一等地となる中高層住宅複合B地区では、区立小学校の跡地と第五住宅の改築後の移転となる保育園で、その跡地には文化施設や子育て、高齢者施設を求める声が強く、こうした施設であれば容積率の緩和の必要はないのではないでしょうか。
 団地も非常に高齢化が進んでいるということで、この地域には高台になっている崖線があるんですね。駅からのアクセスとしては、エレベーターやエスカレーターの設置が強く求められておりますが、そうした計画はあるのでしょうか。

○永島都市づくり政策部長 赤羽台団地は高台に位置し、赤羽駅と団地との間に崖線があるため、バリアフリー化が課題となっております。
 地区計画とは、望ましい市街地像の実現に向け、道路、公園などの地区施設や建築物の整備に関する制限を定めるものでありまして、これまでも地区計画を策定し、まちづくりを進めることで、地域の課題の解決や市街地環境の改善を図ってきております。今回も地区計画において、バリアフリー化によるアクセス性の向上を位置づけておりまして、地域の環境改善に資するものでございます。

○大島委員 地域の課題の解決のために地区計画が定められ、今回もバリアフリー化によるアクセス性の向上を位置づけているということで、この地域は、駅前の一等地の開発なんですね。ですから、地元からさまざまな要求が出されています。建てかえによって住民の意識が変化し、高齢者の要求も数多く寄せられています。こうした住民要求に沿ったまちづくりを進めていくことを求めておきます。
 次に、晴海地区の地区計画の変更について質問をいたします。
 この晴海地区では、地区計画の変更が次々と行われておりまして、超高層のマンションなどの建設を容易にしてまいりました。今回の地区計画変更で、従来の用途地域、容積率、高さの最高限度はどのような変更になっているのかお伺いいたします。

○永島都市づくり政策部長 今回地区計画変更を行います第二-七街区の現在の用途地域は準工業地域、容積率は四〇〇%であり、高さの最高限度の定めはございません。
 先ほどご説明しましたが、晴海地区では、地区の将来像を示した豊洲・晴海開発整備計画などにおいて、まちづくりや開発整備に当たっての考え方を明らかにしており、そこでは街区規模に応じた建築物の容積率、高さの最高限度などの基本的な考え方を示しております。具体的には、本街区の属する住宅地の土地利用に当たっては、容積率を四五〇%程度とし、さらに一ヘクタール以上の大街区については、基準階面積を小さく抑え、壁面後退を大きくとることで、地上部にまとまった空地を創出する観点から、高さの目安を百五十メートルから百八十メートルの間に設定をしております。
 これらの考え方に即し、新たに定める地区整備計画においては、建築物等の用途の制限を第一種住居地域と同等とし、容積率の最高限度を四五〇%、高さの最高限度を百七十メートルといたします。

○大島委員 地区計画の目標では、多様な都市生活に対応した居住機能を導入し、区部における定住人口の回復に寄与するとなっています。今回は二-七街区なんですけれども、先ほどのご答弁では、もともとは高さの最高限度の定めはないところですが、地上部等に空地を確保する、一定以上の空地を確保するということで、今回、高さの最高限度を百七十メートルとしていると。最高限度の定めはなくても、この百七十メートルというのは相当に高い建物が建つということになるわけです。
 ですから、ここには百七十メートルもの高層マンションが建設されると聞きました。このマンションの計画戸数は何戸あるのでしょうか。
 また、この晴海地区では、この間、巨大マンションの建設が相次いでおりまして、保育園や学校などが不足することや勝どき駅や月島駅の混雑、交通渋滞などが予想されています。こうした問題解決への対応はできているのかお伺いします。

○永島都市づくり政策部長 今回の開発計画は、豊洲・晴海開発整備計画に示された開発フレームに基づき計画されたものでございまして、先ほどご説明したとおり、計画戸数は千百二十三戸を予定しております。
 本開発計画では、保育所の整備を予定しており、隣接の第二-五街区で整備されるものとあわせて、居住者を初め、地域住民の子育て層からのニーズに応えるものでございます。
 また、学校等の教育施設につきましては、地元の中央区が、区の長期総合計画である中央区基本計画二〇一三に基づいて、児童数の動向を踏まえた計画的な増改築、改修を行うことにより対応するとしております。
 また、交通への影響については、事業者が周辺の開発計画も含めて自動車と歩行者の将来交通量を予測し、交通管理者等と協議した上で、周辺交通への影響について検証を行いました。
 その結果、本計画が、自動車交通における周辺の交差点需要率や、最寄り駅である月島駅出入り口を含めた街区周辺の歩道サービス水準などに与える影響は軽微であり、交通処理上問題はないことを確認しております。

○大島委員 今回のマンション建設で千百二十三戸もふえるということで、ますますこの過密な町というか、過密な地域、それから都市が形成されていくことになると思います。
 超高層マンションなどが次々と建設できるように、地区計画の変更等で規制緩和を行ってきました。その結果、インフラ整備が追いついていないようにも思います。
 今後、ここの地域ではオリンピックの選手村もできるところなので、ますます過密地区になりかねないということを考えますと、本案については賛成しかねる変更であると考えます。
 次に、豊洲二、三丁目地区の地区計画の変更についてお尋ねいたします。
 これは、第百九十六回都計審で、同じこの豊洲二、三丁目地区の区域二の地区計画変更がありまして、二-一街区では、容積率の最高限度を七九〇%に、高さの最高限度を百八十メートルに変更し、地上三十一階と二十三階の事務所棟の二棟が建設されるという開発計画が示されておりました。ここは、東京メトロの有楽町線豊洲駅とゆりかもめの豊洲駅前に位置しておりまして、交通も非常に便利なところです。
 こうした開発の結果、就業人口も発生集中交通量もふえ、環境負荷も増加するということも考えられる地区計画の変更でしたが、今回の変更の主な内容は何か、お伺いいたします。

○永島都市づくり政策部長 豊洲二、三丁目地区は、これまでも、地権者である地元企業などから成るまちづくり協議会が策定したまちづくりガイドラインに沿って、再開発等促進区を定める地区計画の制度を活用し、段階的に整備を進めてまいりました。
 二-一街区につきましては、交通広場と一体的な開放感のある広場空間の創出や回遊性のある歩行者ネットワークを形成するとともに、多様な都市機能を導入し、にぎわいと活力ある複合市街地の形成を図るため、昨年三月に地区整備計画を定めたところです。
 今回の地区計画の変更は、容積率と高さの最高限度はそのままで、地域防災計画の修正や豊洲を含む臨海地域への特定都市再生緊急整備地域の指定などを踏まえ、本街区に新たな機能を付加することなどにより、さらなる地域貢献を行うものでございます。
 具体的には、安全な市街地の形成を図るための自立分散型電源や魅力的な複合市街地の形成を図るための宿泊機能の導入などを、それぞれ地区計画の方針に新たに位置づけます。
 また、地区内広場の規模や歩行者用通路の幅員を拡大することで、豊洲公園や豊洲ふ頭方面へとつながる歩行者ネットワークの一層の充実を図り、駅利用者などの利便性向上とにぎわいを創出するものでございます。

○大島委員 地域の方たちの意見も反映した計画づくりが進められてきたというお話でもありました。
 そして、今回の変更では新たな機能を付加しているということで、従前に比べて、事務所棟の上にホテルをつくるとか、自立分散型電源を置くとか、そういうことで新しいことが進められようとしています。
 こうした次々と行われる変更なんですが、こうした変更にも地元の皆さんの意見が反映されているのでしょうか。

○永島都市づくり政策部長 豊洲二、三丁目地区は、先ほども申し上げましたが、地元の協議会が策定したガイドラインに沿って、都市計画法に基づき、順次地区計画の変更を行ってきており、二-一街区におきましても、これまでと同様に手続を進めております。

○大島委員 今回の変更も地元意見の反映があるようですし、地元協議会が策定したまちづくりガイドラインに沿って、こうしたさまざまなまちづくりが検討されているということでした。この場所は、ちょうど晴海運河側に超高層の業務・商業ビルの建設計画があるということについては変わっておりませんし、高層ビルを集中させる、こうした政策の転換を引き続き求めていきたいと思いますが、まちづくりに地元意見を反映させるということが非常に重要です。
 地元意見の反映されるまちづくりを求めて、質問を終わります。

○斉藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○斉藤委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で都市整備局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時三十一分散会

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