都市整備委員会速記録第五号

平成二十五年五月二十九日(水曜日)
第六委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長山口  拓君
副委員長田中  健君
副委員長田中たけし君
理事松葉多美子君
理事滝沢 景一君
理事神林  茂君
小林 健二君
和泉 武彦君
たきぐち学君
大島よしえ君
高橋 信博君
吉倉 正美君
遠藤  衛君
大沢  昇君

欠席委員 なし

出席説明員
都市整備局局長技監兼務飯尾  豊君
次長目黒 克昭君
技監安井 順一君
理事藤井 寛行君
理事田崎 輝夫君
総務部長浅川 英夫君
都市づくり政策部長永島 恵子君
住宅政策推進部長細渕 順一君
都市基盤部長石川  進君
市街地整備部長鈴木 昭利君
市街地建築部長上野 雄一君
都営住宅経営部長瀧本 裕之君
企画担当部長佐藤 伸朗君
連絡調整担当部長黒川  亨君
担当部長小林 忠雄君
景観・プロジェクト担当部長小野 幹雄君
まちづくり推進担当部長佐藤  匡君
住宅政策担当部長香山  幹君
民間住宅施策推進担当部長笹沼 正一君
地下鉄改革担当部長牧野 和宏君
航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務山下 幸俊君
防災都市づくり担当部長西倉 鉄也君
防災都市づくり調整担当部長加藤  隆君
多摩ニュータウン事業担当部長太田 誠一君
耐震化推進担当部長佐藤 千佳君
経営改革担当部長桜井 政人君
再編利活用推進担当部長久保田浩二君
建設推進担当部長小野寺弘樹君
営繕担当部長妹尾 高行君

本日の会議に付した事件
都市整備局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十五年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、債務負担行為 都市整備局所管分
・土地の売払いについて
請願陳情の審査
(1)二五第六号の二 都市計画道路補助第二九号線の事業化の白紙撤回と住民参加の防災街づくりに関する請願
(2)二五第七号の一 都市計画道路補助第二九号線の事業計画の廃止に関する請願
(3)二五第五号 (仮称)神宮前二丁目アパートの建て替えに関する陳情
(4)二五第七号の二 婚姻歴のない母子家庭の母を税法上の寡婦とみなして控除を適用することに関する陳情
(5)二五第八号 上北沢アパートの建て替えに伴い広く意見を聴くことに関する陳情
(6)二五第一一号 婚姻歴のない母子家庭の母を税法上の寡婦とみなして控除を適用することに関する陳情
(7)二五第一七号 北品川と東品川の都営住宅を耐震化し、存続させること等に関する陳情
(8)二五第一八号の二 福山通運(株)による大規模トラックターミナルの建築確認申請等に関する陳情
報告事項
・平成二十四年度東京都一般会計予算の繰越しについて(説明・質疑)
・平成二十四年度東京都都営住宅等事業会計予算の繰越しについて(説明・質疑)
・平成二十四年度東京都臨海都市基盤整備事業会計予算の繰越しについて(説明・質疑)
・平成二十四年度東京都都市再開発事業会計予算の繰越しについて(説明・質疑)
・避難場所等の指定見直しについて(説明)

○山口委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 傍聴人の数についてお諮りいたします。
 本委員会室の定員は二十名でありますが、傍聴希望者が定員以上でございますので、さらに二十名を追加いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山口委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○山口委員長 初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので紹介いたします。
 議事課の担当書記の野口里美さんです。議案法制課の担当書記の北山雅恵さんです。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記あいさつ〕

○山口委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市整備局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、請願陳情の審査及び報告事項の聴取を行います。
 なお、本日は、提出予定案件及び報告事項、避難場所等の指定見直しについてにつきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、予算の繰り越しに関する報告につきましては、説明聴取の後、質疑を終了まで行いたいと思いますので、ご了承願います。
 これより都市整備局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、飯尾都市整備局長より紹介があります。

○飯尾都市整備局長 去る四月一日付で異動のございました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 都市づくり政策部長の永島恵子でございます。市街地建築部長の上野雄一でございます。特命担当部長の小林忠雄でございます。景観・プロジェクト担当部長の小野幹雄でございます。まちづくり推進担当部長の佐藤匡でございます。地下鉄改革担当部長の牧野和宏でございます。多摩ニュータウン事業担当部長の太田誠一でございます。耐震化推進担当部長の佐藤千佳でございます。再編利活用推進担当部長の久保田浩二でございます。建設推進担当部長の小野寺弘樹でございます。当委員会との連絡に当たらせていただきます総務課長の木村健治でございます。

 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○山口委員長 紹介は終わりました。

○山口委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○飯尾都市整備局長 本日は、平成二十五年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております都市整備局関係の案件をご説明いたします。
 提出予定案件は、予算案が一件、事件案が一件でございます。
 初めに、平成二十五年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料1、平成二十五年度補正予算説明書の一ページをお開き願います。平成二十五年度都市整備局補正予算総括表でございます。
 この補正予算案は、国の緊急経済対策に呼応して、公共事業を早期に実施するものでございまして、一般会計において五十一億六千九百万円を計上してございます。
 二ページをお開き願います。今回の補正予算額五十一億六千九百万円についての歳入予算及び歳出予算の科目別内訳並びに歳出から歳入を差し引いた一般財源充当額を記載してございます。
 続きまして、事件案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、土地の売払いについてをごらんください。八王子市鑓水の土地を売り払う事件案でございます。
 私の説明は以上でございます。
 引き続き、詳細な内容につきまして総務部長よりご説明いたします。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○浅川総務部長 まず初めに、平成二十五年度補正予算案につきまして、お手元の資料1、平成二十五年度補正予算説明書によりご説明申し上げます。
 六ページ、歳出予算補正概要をお開き願います。第三項、市街地整備費でございます。
 補正予算額は、表の上段、歳出計の欄の中ほど、補正予算額の欄にありますとおり五十一億六千九百万円でございます。このうち第一目、管理費の補正予算額はその下段に記載してございまして、三十八億六千九百万円でございます。
 内容は、右側概要欄に記載しておりますが、汐留西地区における都有地の活用でございます。これは、汐留土地区画整理事業の完了を見据え、汐留西地区の都有地を有効活用するため、用地会計から一般会計への有償所管がえを行うものでございます。
 七ページをごらんください。第六目、都市改造費でございますが、補正予算額は十三億円でございます。
 概要欄の1、事業用地管理でございますが、これは旧衆議院高輪議員宿舎等の解体工事を行うものでございます。
 その下の2、沿道一体整備でございますが、これは道路整備に合わせて沿道のまちづくりを進める事業でございまして、木造住宅密集地域において、建物の共同化などにより沿道の不燃化を進め、延焼遮断帯の形成を図るものでございます。
 続きまして、一一ページをお開き願います。債務負担行為について記載してございます。
 債務負担行為は、複数年にわたる工事請負契約等について、翌年度以降の債務の限度額を期間を限ってあらかじめ決定しておくものでございます。
 以上で平成二十五年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、事件案一件についてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、土地の売払いについてをごらんください。売り払いの目的は、販売宅地として整備した財産の処分でございます。
 二ページの案内図をお開き願います。所在地は、東京都八王子市鑓水二丁目九十九番の都有地でございます。
 本件地は、京王相模原線南大沢駅の西方約二・四キロメートル、多摩境駅の北西方約一・四キロメートルに位置しております。
 恐れ入りますが、一ページに戻っていただきまして、土地の種類及び面積でございます。
 土地の種類は宅地、面積は五万二千八百四十九・〇五平方メートルでございます。予定価格は二十三億六千八百三十万円でございます。
 簡単ではございますが、以上で平成二十五年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○山口委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山口委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○山口委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願二五第六号の2及び請願二五第七号の一は、内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○西倉防災都市づくり担当部長 整理番号1、請願二五第六号の二、都市計画道路補助第二九号線の事業化の白紙撤回と住民参加の防災街づくりに関する請願につきまして、ご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、資料3、請願・陳情審査説明表の一ページをお開き願います。
 請願者は、品川区の住民の暮らしと安全・環境を守る会代表、原田泰雄さん外千五百名です。
 請願の要旨につきましては、都において地元住民が参加する場を設け、改めて防災まちづくりを検討すること、住宅耐震化への助成制度を拡充することというものでございます。
 補助第二九号線につきましては、品川区大崎三丁目から大田区南馬込六丁目に至る全長約五千四十メートル、標準幅員二十メートルの都市計画道路でございます。
 本路線は、周辺地域の交通の円滑化を図るとともに、延焼遮断帯の形成や避難、救護活動のための空間の確保など、地区の防災性の向上に寄与する重要な路線でございます。
 本路線のうち、環状六号線から環状七号線までの約三千五百メートルの区間は、防災都市づくり推進計画におきまして、地域危険度が高く、かつ老朽化した木造建築物が密集するなど、震災時の大きな被害が想定される整備地域に含まれており、都は、平成二十四年六月、木密地域不燃化十年プロジェクトにおいて、当該区間を特定整備路線に選定して整備を推進することとし、説明会を実施しております。
 また、都は、防災への意識啓発を目的とした地域密着型集会を品川区内で平成二十四年二月、七月に実施するなど、住民が参加する場を設けながら防災まちづくりを進めております。品川区においても、防災まちづくりに向けて木造住宅密集地域整備事業などを実施しており、勉強会や住民説明会も開催しております。
 なお、住宅の耐震化を促進するためには、所有者みずからが耐震化の必要性を認識し、主体的に取り組むことが不可欠でございます。
 都は、区市町村や関係団体と連携し、夏冬二回の耐震キャンペーン等による普及啓発、耐震診断事務所の登録や改修工法の紹介など、所有者が耐震化に取り組みやすい環境整備を実施しております。
 これらの取り組みに加えまして、都は、整備地域を対象として、住宅の倒壊による道路閉塞や大規模な市街地火災を防止するという公共性の観点から、公的助成を行っております。
 以上で請願二五第六号の二の説明を終わります。

○石川都市基盤部長 引き続きまして、整理番号2、請願二五第七号の一、都市計画道路補助第二九号線の事業計画の廃止に関する請願について、ご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、請願・陳情審査説明表の三ページをお開き願います。
 請願者は、品川区の安全・安心・みどり豊かな住みよいまちを考える西大井・大井住民の会代表、穐山博さん外五百十六名です。
 請願の要旨は、都市計画道路補助第二九号線の事業計画を廃止すること、補助二九号線の必要性の有無を含め、沿線地域住民と防災まちづくりについて、何が必要、大切かを話し合う場を持つことというものでございます。
 次に、現在の状況ですが、1番、2番、3番及び5番に記載しております内容は、補助二九号線の概要、特定整備路線への位置づけ及び周辺地域における防災まちづくりの取り組み状況についてですが、先ほどご説明をいたしました請願二五第六号の二の内容と同様のため、省略をさせていただきます。
 4番の品川区における状況についてですが、平成二十五年二月に策定した品川区まちづくりマスタープランにおいて、地域の区民の安全な暮らしを守るため必要不可欠であるとして、優先的に整備すべき幹線道路に位置づけるなど、本路線の整備が必要という意思が示されております。また、昨年十一月に品川区議会に提出された二九号線の事業計画廃止を求める請願三件については、本年五月十三日の区議会で不採択とされております。
 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○山口委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大島委員 まず、この都市計画道路補助第二九号線というのは、昭和二十一年に戦災復興で計画道路として位置づけられて計画された道路だと聞いています。一九七六年、一九八四年、そして二〇〇二年の三回、住民が区議会に廃止を求める請願を提出し、三回とも全会一致で採択されてきたという経過があります。この間、住民と品川区議会は一致してこの道路計画の廃止を求め、その後六十七年間、今に至るまでですが、未着手のまままちが形成されてきたという経過があります。
 二〇〇二年七月の品川区議会で全会一致で採択された二九号線の計画廃止を求める意見書には、戸越銀座商店街が分断され、八幡坂通り、宮前商店街、戸越公園中央商店街、戸越公園駅南口商店街の四つの商店街が消え去ってしまいます。多くの区民の生活や商業活動に多大な影響を与える都市計画道路補助二九号線の計画を廃止するように強く要望いたしますと書かれていたということです。当然、この意見書は東京都にも届いていると思いますが、平成十四年に品川区議会から上げられているという本計画線の廃止要請の意見書について、都としてどのような検討がされたのか、お伺いをいたします。

○石川都市基盤部長 補助第二九号線については、都に対して、平成十四年に品川区議会から意見書が提出されている一方、平成十五年には、品川区長より早期整備の要望が出されております。
 その後、都では、平成十六年に第三次事業化計画も含めた区部における都市計画道路の整備方針を策定しており、その際、未整備の路線を対象に必要性の検証を行っております。この中で、補助第二九号線についても検証を行っており、周辺地域の交通の円滑化や延焼遮断帯などの形成による防災性の向上の視点から、改めてこの道路の必要性を確認しております。
 また、昨年十一月に品川区議会に提出された補助二九号線の事業計画廃止を求める請願三件につきましては、本年五月十三日、区議会が不採択としたところでございます。

○大島委員 品川区議会では全会一致ということなので、今回の不採択という件もあるんですけれども、これまでは自民党、公明党さんも、皆さんこれに賛成をしたということで廃止を求めてきたわけですね。そして品川区長からは、逆に早期整備の要望が出ているということなんですけれども、いずれにいたしましても、ここに住んでいる住民の間で、この路線については廃止してほしいという根強い要求が、これまでもそして今もあるということです。
 特に、この二九号線にかかる公共施設というのは、小学校とか幼稚園とか公園とか防災広場などなど九施設あるということで、この道路にかかる住宅は約五百五十戸あると聞いています。これは、品川区が区議会の中でこう答弁しているんです。
 さらに、商店街は十商店街がこの路線にかかる商店街としてありますし、十四の町会を横断する、つまり分断する、まさに、商店街とか住宅街の道なき道を通る、こういう計画だということです。
 なぜ区議会を挙げてこの計画の廃止要請の意見書を上げたかといえば、商店街と住宅街を壊し、当事者の住民自身が反対しているからです。住民の反対を押し切って進めるということは間違っていると思います。
 現在、地域密着型集会が品川区内で二〇一二年の二月と七月に実施されたといいますけれども、その内容と、住民からの意見はどのようなものが出されたのか、また、今後どのような住民参加の話し合いの場を設けていくのか、お伺いをいたします。

○西倉防災都市づくり担当部長 都は、防災に対する地域住民の意識啓発を目的といたしまして、地域密着型集会を開催してございます。品川区内では、昨年二月に西品川地区、七月に東中延一、二丁目、中延二、三丁目地区にて実施いたしました。集会では、阪神・淡路大震災当時、神戸市消防局の職員であった講師の方から震災の恐ろしさを語っていただくとともに、都からは、都市計画道路等の整備による延焼遮断帯の形成や市街地の不燃化の必要性、緊急性について説明し、参加者の理解を得てございます。
 住民の方々からは、地元の課題として、個々の建物を建てかえるだけでなく、行きどまり道路を解消するような地域全体の計画を考えてほしい、地区内には高齢者が多く、建てかえ資金を工面できないが細やかな対策を行ってほしいといったさまざまなご意見をいただいております。
 地域密着型集会は、これまで整備地域内で十五回開催してきており、今年度も不燃化特区の取り組みに意欲的な地域を中心として、十回の開催を予定してございます。

○大島委員 今ご答弁にもありましたけれども、この道路は、木密地域不燃化十年プロジェクトにおける特定整備路線と選定をされているということで、そういう意味では地域密着型のさまざまな取り組み、集会などもこれからも開いていくということなんですが、品川でこれから開かれるかどうかというのはちょっとわからないみたいなんですけれど、延焼遮断帯としての道路だけつくっても、震災対策は進まないというふうに思います。
 地元の課題として、住民の方からも、個々の建物の建てかえだけじゃなくて、行きどまり道路の解消だとか、それから建てかえ資金を工面できない人への細やかな対策、こういったものも率直に意見として出されているということも十分考慮する必要があるというふうに思うんです。
 どんなに道路を広げても、個々の住宅とか商店の耐震化、不燃化、そして燃えにくいという難燃化、つまり倒れにくい家とか燃えにくい家にしていく努力を、住民の自助に任せるだけじゃなくて、東京都も、そして品川区も自治体を挙げて取り組まなければ、住民の命は救えません。とりわけ、災害弱者の方々へは特段の支援が必要です。住宅耐震化への助成制度の拡充は、そういう意味でも必要なものだと考えます。
 今回、都市計画決定された道路の廃止というのは軽々にできないというふうにいわれておりますが、実は私が住んでいる足立区の北千住駅東口というところに計画されていた都市計画道路があるんです。これは旭町商店街という商店街の真ん中を通っている道路で、当時、住民の皆さんや商店街の方々から、この都市計画道路の廃止ということについて強く区議会の方にも要望が出されておりました。もちろん、足立区にも出されておりました。
 ちょうどそこの場所に、たばこ産業の跡地なんですけど、東京電機大学が誘致されるということがあって、その建物をつくることとあわせて、この都市計画道路のつけかえという形で都市計画の変更をして、そして商店街を分断するような大きな幅の広い道路をそこに通すのではなく、電機大ができる方に通すということで都市計画の変更をして、もとの計画線を廃止したという経過もあります。
 ここの地域には、代替路線になるような放射一号線というのも通っているということですし、防災まちづくりという観点で住民とともに検討する中で、この二九号線の必要についても改めて話し合うことは可能ではないかと考えています。
 したがって、この請願は採択すべきであるということを述べまして、質問を終わります。

○山口委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、いずれも採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○山口委員長 起立少数と認めます。よって、請願二五第六号の二及び請願二五第七号の一は、いずれも不採択と決定いたしました。

○山口委員長 次に、陳情二五第五号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○小野寺建設推進担当部長 整理番号3、陳情二五第五号、(仮称)神宮前二丁目アパートの建て替えに関する陳情につきまして、ご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、請願・陳情審査説明表の五ページをお開き願います。
 陳情者は、渋谷区の都営神宮前アパート居住者会、佐藤昌一さんでございます。
 陳情の要旨は、都において仮称神宮前二丁目アパートへの建てかえに当たっては、都が購入した隣接の土地に仮移転先の住宅を建て、そこへ現在の居住者を移住させていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、仮称都営神宮前二丁目団地建てかえ計画は、昭和三十八年度から四十年度に建設した老朽化している住宅を、バリアフリー化などを図った住宅に建てかえるものでございます。
 本計画地は、狭小かつ不整形であることに加え、車両の出入り口が敷地内の細い通路一カ所に限られ、敷地内で居住者の方が生活しながら並行して建設工事を行うことは、安全確保の観点から困難でございます。
 このため、建てかえに当たりましては、現在お住まいのすべての方に他の団地に仮移転等をしていただいた上で、購入した土地を含め敷地全体で新たな住棟を一度に建設し、再び入居していただく計画としております。
 居住者の方に対しましては、本年一月、建てかえ計画や工事中の仮移転等に関する説明会を開催し、その後、居住者の意向等に応じて移転先の住宅の追加提示や移転時期の調整を行いながら、一月下旬から三月上旬にかけて移転先の住宅の見学会を実施するなど、対応を進めてございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○山口委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山口委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山口委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二五第五号は不採択と決定いたしました。

○山口委員長 次に、陳情二五第七号の二及び陳情二五第一一号は、内容が同一でありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○桜井経営改革担当部長 請願・陳情審査説明表の七ページをお開き願います。
 整理番号4、陳情二五第七号の二及び陳情二五第一一号を一括してご説明を申し上げます。
 婚姻歴のない母子家庭の母を税法上の寡婦とみなして控除を適用することに関する陳情についてご説明をいたします。
 陳情者は、千代田区のNPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ代表、赤石千衣子さん、会員、竹内三輪さんです。
 陳情の要旨は、都において公営住宅利用の手続を行うに当たり、担当する社会福祉部門で婚姻歴のない母子家庭であることを認定した上で、現行税法の寡婦と同等の控除をしたものとして取り扱うようにしていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、公営住宅における収入の算定に当たって、控除の対象とする寡婦は、公営住宅法施行令により所得税法に定める寡婦としております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○山口委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大島委員 本陳情は、都営住宅の利用に当たり、現行税法の寡婦と同等の控除をしてほしいということです。
 もともとこの寡婦控除制度というのは、戦争未亡人への救済措置という意味合いで導入されたものなんですが、社会の変化に合わせて、女性だけでなく男性にもその適用範囲を広げ、一定要件を満たす者への控除額の拡充が行われてきています。
 ところが、結婚歴のない非婚の母子についてはこれが適用されずに、公営住宅の入居資格や使用料の算定で大きな不利益を生じています。
 東京都においても、都営住宅における収入算定で、福祉部門で婚姻歴のない母子について婚姻歴のある母子と差別なく、ひとり親としてさまざまな施策を受けられている、そういう場合であっても、控除対象寡婦のみなし適用というのは、都営住宅条例の中で運用としてできないのか、お伺いいたします。

○桜井経営改革担当部長 公営住宅における収入の算定に当たって控除の対象とする寡婦は、公営住宅法施行令によりまして、所得税法に定める寡婦となってございます。

○大島委員 今の答弁だと、みなし適用はできないということだというふうに思うんですね。
 実は、この陳情者のNPO法人がこの問題で日本弁護士連合会に人権救済の申し立てを行いました。その結果、ことし一月十一日付で日弁連が、非婚の母に寡婦控除を適用しないことは合理的な理由もなく差別するものという、寡婦控除をみなし適用するように総務大臣と都知事などに要望書を提出したということです。
 この要望書、東京都にももちろん届いているというふうに思うんですけれども、この要望書について、都営住宅の所管部としてはどのように受けとめているのか、お聞かせいただきたいと思います。

○桜井経営改革担当部長 日本弁護士連合会からの要望書は承知をしております。婚姻歴のない母子家庭の母につきましては、所得税法において国が検討すべきものと考えております。

○大島委員 非常に冷たい答弁なんですけれども、弁護士連合会の方から東京都猪瀬知事に対して出された要望書の中では、寡婦控除が適用されないということで、非婚の母と寡婦との間ではさまざまな著しい不利益を受けている、これは非婚の母を合理的な理由もなく差別するものであり、憲法十四条等に違反する、ここまでいっているんですね、言及しているんですね。そして、非婚の母子世帯の経済的苦境を救済するような適切な措置をとってほしいと、このことが要望の趣旨になっています。
 つまり、東京都に対しても、こうした中身をかんがみて、みなし適用も含めて、非婚の母子に対して、もうちょっと適切な措置をとってもらえないかということなんですね。それをどう受けとめているのかと先ほど聞きましたら、所得税法とかで国が検討すべきものということで、もう全く東京都は関知しないというような冷たい答弁だなというふうに私は思ったんです。
 きのう、八王子市議会の厚生委員会というところで報告事項があったんですけど、その中で、ことし六月から八王子の市営住宅の家賃について、ひとり親家庭には寡婦控除のみなし適用を実施する、これを明らかにしたということなんです。
 確かに、公営住宅の家賃への適用という点で考えれば、ご答弁されているように、公営住宅法施行令の改定とか、また、所得税法の改定を待たなければならないということもあるでしょうけれども、こうした要望書を受けとめた八王子では、非婚のひとり親家庭の自立支援、そして子どもの置かれた経済的に不利益な状況の改善を図るという趣旨で、この実施を決断したということです。今の東京都の答弁と比較をしますと、本当に温かい対応をしているなというふうに私は感じています。
 非婚のひとり親家庭の窮状に目を向けて、また、こうした母に扶養される子どもに対して経済的不利益をもたらすということを考えると、使用料の減免規定を適用して実施するということなんですね。だから、公営住宅法施行令そのものではなくて、都営住宅条例にありますけれども、知事が特別な事情があると認めたときのこの条項を利用して、減免規定を適用していく、こういうことです。
 ですから、その気になれば、本体というよりも、みなし適用で救済することはできないはずはないというふうに思いますが、この点についてはいかがでしょうか。

○桜井経営改革担当部長 都といたしましては、公営住宅法施行令の規定に従いまして、所得税法に定める寡婦を都営住宅の収入算定に当たって控除の対象としております。

○大島委員 何度聞いてもそういう答弁なんでしょうけれども、でもね、やはり非婚の母子と、それからいわゆる寡婦という方との間に差があるということは問題だということで日弁連の方からも要望書が出ているわけですよ。そして、この方たちが受ける不利益というのは、そこで育てられている子どもにも来るわけですよね。
 そういう点で考えれば、やっぱり日弁連からの要望書を真正面から受けとめて、知恵を絞って、ひとり親の自立とその子どもへの不利益を少しでも解消しようと努力している八王子市と比べても、余りにも冷たい対応じゃないでしょうか。
 根本的には、所得税法や公営住宅法の改正をしなければなりませんけれども、これには時間がかかります。今困っている、この窮状の非婚の母と子を救済するために、都自身が議会に出されたこうした陳情を重く受けとめて、何らかの形で前向きに検討していただきたいということを要求いたしまして、質問を終わります。

○山口委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、いずれも継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山口委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二五第七号の二及び陳情二五第一一号は、いずれも継続審査といたします。

○山口委員長 次に、陳情二五第八号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○小野寺建設推進担当部長 整理番号5、陳情二五第八号、上北沢アパートの建て替えに伴い広く意見を聴くことに関する陳情につきまして、ご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、請願・陳情審査説明表の九ページをお開き願います。
 陳情者は、世田谷区の斉藤友治さんでございます。
 陳情の要旨は、都において上北沢アパートの建てかえ工事計画を拙速に進めず、緑地化、運動場、都民交流の場所及び一時避難場所とするなどし、周辺住民の一部でなく、広く意見、要望を集め、取り入れていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、都営上北沢アパートの建てかえ計画は、昭和三十三年度から三十四年度に建設し老朽化している住宅を、二期に分けてバリアフリー化などを図った住宅に建てかえるものでございます。
 建てかえに当たりましては、地元の世田谷区と協議を行いながら計画を策定いたしまして、団地内に広場を設けるとともに、敷地の有効利用により創出した用地を、地域に必要な公園や福祉施設の整備に活用するなど、地域のまちづくりに配慮した計画としてございます。
 平成二十年六月以降、近隣の自治会や住民の方に建てかえの説明を行い、自治会や住民の意見等を踏まえまして、建物の高さや住棟の配置を計画してございます。
 また、建てかえ計画につきましては、世田谷区環境基本条例に基づく環境配慮制度の手続を経て策定しており、近隣の環境には十分配慮してございます。
 第一期の建てかえ工事につきましては竣工し、既に従前居住者の方が入居しておりまして、現在、第二期の建てかえ工事中でございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○山口委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山口委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山口委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二五第八号は不採択と決定いたしました。

○山口委員長 次に、陳情二五第一七号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○妹尾営繕担当部長 整理番号6、陳情二五第一七号、北品川と東品川の都営住宅を耐震化し、存続させること等に関する陳情についてご説明いたします。
 恐れ入りますが、請願・陳情審査説明表の一一ページをお願いいたします。
 陳情者は、品川区の品川生活と健康を守る会会長、田口章夫さん外千百十五名でございます。
 陳情の要旨は、都において、都営北品川アパート、都営北品川第二アパート一号棟及び二号棟、都営東品川第四アパート及び都営東品川一丁目アパート七号棟を耐震化すること、また、上記の都営住宅は廃止せず存続させること、さらに、都営住宅を新規に建設することというものでございます。
 本陳情の対象である北品川、東品川地区の五棟の都営住宅についてご説明いたします。
 一二ページの案内図・配置図をごらんください。
 都営北品川アパート、都営北品川第二アパートは、品川区の北部、京浜急行北品川駅の北東約百五十メートル、また、都営東品川第四アパート及び都営東品川一丁目アパートは、同じく北品川駅の東約四百メートルに位置し、昭和四十一年から五十四年にかけて建設された計五棟七百四十七戸のアパートでございます。
 最初のページにお戻りいただきまして、現在の状況についてでございますが、当該都営住宅のうち、東品川一丁目アパート七号棟については、耐震性を有しております。
 また、北品川アパート、北品川第二アパート一号棟及び二号棟及び東品川第四アパートについては、耐震化が必要であることから、今後耐震改修を行うこととしております。
 当該都営住宅のうち、東品川一丁目アパート七号棟は昭和五十年代の建物であることから、現在建てかえの対象としておりません。
 また、北品川アパート、北品川第二アパート一号棟及び二号棟及び東品川第四アパートについては、耐震改修を行った後、引き続き使用することとしております。
 都営住宅については、既存ストックの有効活用を図ることとしており、適切な供給や管理の適正化に努めているところでございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○山口委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○松葉委員 本陳情について、何点か確認をさせていただきたいと思います。
 先ほどの説明では、本陳情にある五棟のうち、東品川一丁目アパート七号棟は、耐震性を有しているということ、残りの四棟については、耐震改修を行うということでありました。耐震性の有無について、また、耐震改修を行うかどうかについては、事前に耐震診断を行ったことによるものと考えております。
 そこで、まず、これら五棟の都営住宅の耐震診断の結果や耐震改修について、居住者にはどのように説明しているのか伺います。

○妹尾営繕担当部長 耐震診断の結果につきましては、昨年末に五棟それぞれの自治会長に通知を行っております。
 また、耐震化が必要な四棟の住棟につきましては、引き続き使用することを前提に、耐震改修を行う方針をそれぞれの自治会長に説明しております。

○松葉委員 今ご答弁がございましたが、耐震診断の結果については、各団地の自治会長に通知するとともに、そのうち耐震化が必要な住棟については、それぞれの自治会長に耐震改修を行う方針であることを既に説明していることが確認できました。
 都は、診断結果の通知や説明を自治会長に行っているということであり、多くの自治会では、都からこのような通知や説明があれば、掲示や回覧、自治会報などによって、居住者への周知が図られているものと思います。
 しかし、本陳情の住棟では、その診断結果や耐震改修の状況を知らない居住者の方もいらっしゃるようでありまして、そのことが、耐震性がある住棟に住んでおられても、耐震化を図ってほしいとの要望につながっている面があるのではないかと考えております。
 こうしたことから、本陳情の五棟の住棟については、自治会長ともよく連携を図りながら、居住者の方々が不安を抱かない方策を検討していただければと思っております。
 例えば、それぞれの住棟の状況に応じまして、周知の時期や方法について自治会長とも十分相談していただいた上で、耐震診断の結果とともに、耐震化が必要な住棟については耐震改修を行う方針であることを、都としても居住者の方に周知していただくことも有効だと思いますが、いかがでしょうか。

○妹尾営繕担当部長 ご指摘を踏まえ、各住棟の自治会長にご相談し、必要に応じて、五棟の診断結果及び耐震化が必要な四棟の耐震改修を行うことについて、居住者に周知してまいります。

○松葉委員 ぜひよろしくお願いしたいと思います。
 それでは、この五棟の都営住宅のうち、耐震化が必要な四棟の耐震改修工事については、実施の時期を含めて今後どのように進めていくのか、お伺いしたいと思います。

○妹尾営繕担当部長 耐震化が必要な四棟のうち、都営北品川アパート、北品川第二アパート一号棟、二号棟の三棟につきましては、一階部分に交通局の都バス車庫及び整備場が併設されております。都バスの運行、整備に支障を来さないよう、改修工法、工程を検討した上で、今年度から順次耐震改修工事に着手する計画として、交通局と調整を進めております。
 また、都営東品川第四アパートにつきましては、一階部分に品川区の保育園が併設されており、区では、平成二十六年度に保育園の仮移転を予定しております。
 耐震改修工事については、保育園の仮移転に合わせて着手する計画として、区と調整を進めているところでございます。
 本年九月ごろを目途に、これらの調整を行った上で、耐震改修工事の時期や進め方について、居住者に説明を行う予定でございます。

○松葉委員 ただいまの答弁で、都は、耐震改修を行う四棟について、本年九月ごろを目途に改修の時期や進め方について説明を予定しているということでございました。
 であるならば、先ほど答弁がありました耐震診断の結果等について居住者に周知を図る際には、本年九月ごろの説明予定についてもあわせて周知をしていただいたらと思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか。

○妹尾営繕担当部長 ご指摘を踏まえ、自治会長とご相談した上で、耐震化が必要な四棟の耐震改修の時期や進め方の説明を本年九月ごろに行うことについても、診断結果とあわせて居住者に周知してまいります。

○松葉委員 この点につきましても、あわせてぜひよろしくお願いしたいと思います。
 これまでの質疑から、本陳情にある五棟の都営住宅のうち、一棟は耐震性を有していること、また、耐震化が必要な四棟については、都は、引き続き建物を使用することを前提として、耐震改修工事の着手に向けて着実に取り組みを進めていただいていることが確認できました。耐震性のある一棟を含めて、これら五棟の都営住宅について、都として引き続き使用していくとのことであり、居住者の方々が安心してお住まいいただけることが確認できたと考えております。
 都においては、今後も居住者の方々に対して適切に情報提供していただき、円滑に耐震改修を進めていただくことをお願いしたいと思います。
 以上のとおり、本陳情の五棟の都営住宅については、今後も居住者の方々が安心してお住まいいただけるよう、都において既に対応を進めていただいていることが確認できたので、安心をいたしました。
 以上で質問を終わります。

○大島委員 私もこの問題では、今、松葉理事さんの方からお話があったこともありますので、なるたけ重複しないように質問をしたいと思います。
 今の話の中でもありましたように、都営住宅の耐震診断、すべて東京都は終えたということで、その結果をホームページなどで明らかにしています。ですから、必要とあればそのホームページを開けば、この都営住宅はどの程度の耐震性があるのかということを一般の方が見ることができるし、その情報提供によって、ほかの方にも知らせることができるという状況になっています。
 ところが、本陳情の都営住宅の耐震診断の結果は、今あったように、東品川一丁目アパート七号棟については耐震性がありますけれども、あとの四棟については耐震化が必要だという結果だということなんですが、この都営住宅については、ホームページ等で公表されていないんですね。それはなぜですか。

○妹尾営繕担当部長 民間の区分所有者がいる併存店舗つき住棟や保育園を初めとする施設が併設された住棟につきまして、耐震診断の結果が耐震性を有しない場合、その結果を都だけの判断で公表することは、区分所有者がおられることから困難でございます。そのため、これらの住棟の耐震診断結果については、ホームページの掲載を行わないこととしております。
 なお、それぞれの区分所有者や施設の管理者、また各住棟の自治会長に対して、診断結果の通知を行っております。

○大島委員 併存店舗があるところとか区分所有者がいる場合、ここの場合だと保育園、それから交通局、都バスの関係ですね、そこが対象になっているということで、一般的に明らかにするのは困難だというご答弁でありましたけれども、この保育園についても、実際は区と話し合いを進めているということですし、都バスの交通局の方についても東京都の所管ということであれば、この部分を明らかにしても問題はないのかなというふうに思うんですね。
 ただ、早くやってもらわないと安心できないというのは、これは住民の気持ちとしても当たり前のことなので、特に幼い子どもたちが保育されている保育園なんかについていえば、真っ先にやってもらいたいというふうに思うと思うんです。
 だからこういう問題については、自治会長さんにもお話をしているし、当然、保育園や交通局にも話をしていると思うんですけれども、やっぱりこの経過というかね、それも住民の中に、特に保育園はお子さんを預けているところで、こういう説明はしているんでしょうか。自治会長さんには通知したということなんですが、保育園などには通知しているんでしょうか。

○妹尾営繕担当部長 本陳情にあります保育園につきましては、品川区の方からそういう点の予定を説明してございます。

○大島委員 いずれにしても、この耐震の問題というのは、耐震診断が終わった段階から非常に関心が高いし、それから自治会の方も、受けとめてそれをどう周知するかという点では、なかなか全部の居住者に周知するというのに困難があったかと思うんです。それが結局こういう形での陳情になったというふうに思うんですね。問い合わせ等があったらお話ししてもらってもいい、住民から直接東京都に問い合わせがあった場合にはお話ししていただいてもいいのではないかというふうに思っています。ただ、今回は、四棟については耐震化が必要だということで、また耐震の改修も行うと先ほどご答弁がありました。
 これは、一つは昭和五十年代の建物であることから、東品川一丁目アパート七号棟は建てかえの対象としないということなので、今後建てかえはしないんですけれども、耐震改修をしたほかの号棟については、耐震改修をするとその後は、引き続き使うということは、建てかえというのはしないですよね。

○妹尾営繕担当部長 北品川アパート、北品川第二アパート一号棟及び二号棟及び東品川第四アパートにつきましては、耐震改修を行った後、引き続き使用することとしております。

○大島委員 建てかえはしないということで、しかも、今年度から耐震改修工事に着手するということなので、早くしてほしいという願いは実現できるかなというふうに思っています。
 ただ、この方たちは、都営住宅を廃止しないで存続させてほしいというのも陳情の要旨の中に入っておりまして、実は、これは、二〇一二年の十一月に、品川区が出した品川駅南地域まちづくりビジョン中間まとめというのがあるんですが、そこでは、北品川駅周辺が品川駅南地区中心拠点と位置づけられて、北品川と東品川の都営住宅が、つまり、この陳情にある都営住宅なんですけれども、これが中心拠点のエリアの中に入っているということで、住民は都営住宅が廃止されるんではないかと大変心配しているということなんです。
 聞くところによりますと、品川区の方から東京都への協議もまだないし、全く知らない話ですよということをお聞きしましたので、そういう意味では、しかも、今引き続きこの都営住宅を使うんだということであれば、存続するというふうに理解しています。
 もう一つ、品川区でも都営住宅に入りたくて入れない人、たくさんいるんです。その主な原因は、東京都が石原前都知事以来十四年間、都営住宅の新規建設を全く行ってこなかったからです。
 建てかえ住宅というのをやられているんですけれども、高層化して余剰地はあるのに建てかえ後の住宅戸数はふやさない。東京都は、既存ストックの有効活用を図るといって、使用承継制度などを厳しくしましたけれども、都営住宅から追い出された方たちも、また住宅に困る人になって、これではいつまでたっても都営住宅に入りたいという都民はふえるばかりだと思います。
 都営住宅の新規建設復活と、それから建てかえ住宅の建てかえ後の戸数をふやすことがどうしても必要だということを述べまして、この陳情については趣旨採択としたいと思います。

○山口委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○山口委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二五第一七号は不採択と決定いたしました。

○山口委員長 次に、陳情二五第一八号の二を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○上野市街地建築部長 恐れ入りますが、お手元の資料3、請願・陳情審査説明表の一三ページをお開きいただきたいと存じます。
 整理番号7、陳情二五第一八号の二、福山通運(株)による大規模トラックターミナルの建築確認申請等に関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情者は、福山通運の環境破壊から住民を守る会代表、白井正信さん外三千七十五名でございます。
 陳情の要旨でございますが、都において次のことを実現していただきたいというものでございます。願意の2といたしまして、建築主である福山通運株式会社が、同社東京支店で予定している建築確認の申請をする前に、地域住民に対して、環境や住民に対する現在及び将来の影響並びにその対策について具体的な調査資料をもって説明し、その対策を現実に実施するよう指導すること、願意の3といたしまして、建築主が別途環境・建設委員会に付託されている陳情の願意1の指導、勧告、命令その他行政処分に従い、願意2の事項について建築主から地域住民に対して説明がなされ、地域住民が納得できるまで、建築確認の申請を受理しないようにすることという内容でございます。
 本件建築物の計画地でございますが、恐れ入りますが、一五ページをお開き願いまして、上段の案内図をごらんください。
 本件建築の計画地は、江東区越中島三丁目三番一ほかで、JR京葉線越中島駅から六百メートルほど南東に位置してございます。陳情者代表などの方々が居住されておられる越中島三丁目ハイツは、計画地の北西側に位置しております。一五ページの下段には、計画建物の配置図を載せております。
 本件建築計画の概要でございますが、恐れ入りますが、一四ページをごらんいただきたいと存じます。
 建築物の階数は、地上七階、ペントハウス一階、高さは三十九・七三メートルという計画でございます。
 一三ページにお戻りいただきたいと存じます。
 現在の状況でございますが、昭和四十四年十二月、建築主は当地に東京支店を開設し、今日まで事業を継続しております。また、昭和五十五年三月、東京支店の北西側に越中島三丁目ハイツが竣工し、現在に至っております。
 平成二十五年二月、建築主は、東京支店の老朽化に伴う建てかえ計画について、東京都の紛争予防条例に基づき、建築計画の標識を設置し、近隣関係住民の方々への説明会を行いました。
 同年三月、陳情者は、都議会に本陳情書を提出するとともに、陳情者代表は、江東区長及び江東区議会に対し陳情書を提出いたしました。また同月、陳情者代表外八百五十七名は、都知事に対し、陳情書を提出しました。
 これを受け、都は、建築主に対して、近隣関係住民の方々に十分な説明を行うとともに、誠意を持って話し合うよう指導を行っております。
 それと前後して、建築主は、同年三月から五月にかけて計八回の近隣関係住民の方々への説明会を実施しており、うち越中島三丁目ハイツ住民の方々のみを対象とした説明会を四回実施しております。
 この間、建築主は周辺環境に配慮し、騒音対策等のため開口部分をふさぐなど、当初の建築計画を一部変更することといたしました。
 建築主は、今後も近隣関係住民の方々と話し合いを継続して行うこととしております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○山口委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大沢委員 ただいまご説明をいただきまして、今、陳情が上がっております現在の施設は、私もよくその施設の前を通るんですが、昭和四十四年に建設されたというのがございまして、大分月日がたっているんだなという印象も深く受けたわけでございますが、昭和四十四年に建設した平屋で建てられているものでございまして、福山通運の物流の拠点として二十四時間稼働をしているというようなことでございます。
 私も日常近くを通っていますと、隣接道路の割にはトラックの出入りが多いなというところでちょっと調べましたら、一日当たり千台を超えるといわれているというようなところでありまして、近隣住民の方々は、交通安全や騒音、排ガスについて、これまでも何度となく問題とし、また区にもお願いをして、その問題の解決を福山通運に迫っていたということも、事前、近隣の越中島三丁目ハイツの皆様方からも聞かされているところでございます。
 それが今回の建てかえ計画では、先ほどのご説明がありましたように、高さ四十メートル、延べ床面積も約十万四千平方メートルの規模となることであり、今まで四十年近く、四十年以上平屋だったところに高さ四十メートルの建物が建つというようなところと、また、今まで一日千台ぐらいのトラックが入っていたのが、四十メートルの建物になると重層化しますから千台が二千台になるのかな、その数が多くふえるのかなとかという心配をなさることも、十分、重々受けとめているところでございますし、私もその立場であれば、そのような心配はするのかなと思っているところであります。
 建て主による近隣の住民への説明会は、先ほどありましたように、近隣の住民を含め、そしてまたそのお隣の越中島三丁目ハイツの住民の方だけを対象としても、四回行われているということでございますが、主に、これは今までやっていました福山通運が、特別に、特別にというか抜き出してやっていた越中島三丁目ハイツの方々も重要でございますが、その説明会の中で、具体的なやりとりが、どのようなものがあったのか、わかればご説明をいただきたいと思います。

○上野市街地建築部長 建築主は、当初の説明会において建築概要について説明を行いまして、近隣住民の方々から周辺地域の環境への影響に関する予測とその対策について説明するよう要望が出されております。これに対して建築主は、その後の説明会で日照、騒音、排ガス、風害、交通量の予測について説明いたしまして、さらに周辺環境に配慮し、当初計画していた開口部をふさぐなどの計画変更について説明しております。
 直近の説明会におきまして、近隣住民の方々から、これらの予測及び対策について、さらに協議を継続したいという要望が出されておりまして、建築主も話し合いに応じると回答しております。

○大沢委員 今のご説明、ご答弁いただきましたが、とりわけ騒音でありますと、今までは平屋でオープンスペースみたいなところで荷さばきが行われていて、その結果として、何度か住民の方々とのトラブルがあったかのように聞いております。
 そして、またそのようなトラブルを防ぐにも、この開口部を閉鎖して、そのような騒音、また排ガスなどに対応するというようなところも見られるのでございますが、今までは一階での騒音ですから、それが上に上がってくるのですが、この計画では、この地上七階建てでございますから、七階部分のところからも騒音が上がってきたり、排ガスがそこら辺から出てくるんじゃないかというご心配も多々あると思っております。
 そういうような多々ある心配を踏まえて、また、今都が用いておりますさまざまな情報だとかを、総合的に、今後、都としてどのように建築主に対して対応するのかお聞かせいただけたらと思っております。

○上野市街地建築部長 都は、本件建築計画に係る騒音、排ガス等への対策を求める地元からの要望を建築主に伝えまして、また周辺地域への環境影響に関する具体的な改善策等について近隣住民の方々に十分説明しながら話し合いを行うよう建築主に対して指導してまいりました。
 都は、引き続き、紛争予防条例に基づき、建築主と住民の方々との間で誠意ある話し合いが継続されるよう努めてまいります。

○大沢委員 ご答弁ありがとうございます。この当該地域、この説明にもあります用途地域というところでは、準工業地域ということでございます。さまざまな用途地域があるんですが、この準工業地域というのは、住宅や商店など多様な用途の建物が建てられる用途地域であって、土地利用の選択肢が多い反面、またこのように、しばしば住宅と工場だとか遊戯施設だとか、そういうところも混在するわけでございますから、騒音などのトラブルが起こりやすい地域というのは、皆様方専門家でありますから把握していると思っております。
 ですから、このようなところも踏まえて、また今の説明にもありましたように、建築主に対して話し合いを十分行うようにという指導をしていただいているというところも理解をするものでございますが、説明会も回数が重ねられて、今後も近隣住民と建築主との間で話し合いが続けられていくようですが、引き続き、誠意のある話し合いが行われるよう都としても主体的に建築主を指導していただきたいということを求めまして、質問を終わらせていただきます。

○和泉委員 今の質疑で、近隣住民と建築主とのやりとりの状況はわかりました。本件計画地の場所は準工業地域に立地しており、周辺地域は工業系や住宅系、そして学校などの用途が混在する地域でありまして、一部の地区では生活環境への影響などが懸念されておるところでございます。
 こうしたことから、一定規模以上の建築物の建築をめぐり、相隣紛争が生じ得る地域ともいえます。本件もその一事例だと思いますが、そうした相隣関係の調整に資するために、先ほどもありました都の紛争予防条例があると思われます。
 そこで、改めて確認のために、この条例のねらい及び都の役割は何なのかということを伺います。

○上野市街地建築部長 都の紛争予防条例は、一定規模以上の中高層建築物の建築に関して標識設置等の手続などを定め、その建築物に係る紛争について円滑な調整が図られることをねらいとしております。
 本条例では、建築主と近隣関係住民は、お互いの立場を尊重し、互譲の精神をもって、建築紛争を自主的に解決するよう努めなければならないとしております。
 都は、民事上の和解の成立に向け、側面から協力するものでございまして、中立公正な立場から建築主と住民の方々が、和解に向けた話し合いを円滑にできるよう調整をすることとしております。

○和泉委員 中高層建築物の建築に係る法律、紛争については当事者同士の取り組みが基本であって、都はそれを側面から支えるということでございますけれども、都はこれまで、本件に対してどのように対応してきたのか伺います。

○上野市街地建築部長 都は陳情書の提出を受け、本件建築計画に係る騒音、排ガス等への対策を求める地元からの要望を踏まえまして、建築主に対し、周辺地域への環境影響に関する調査データ及び予測について具体的な改善策とあわせて近隣住民の方々に十分説明するなど、誠意ある話し合いを行うよう指導してまいりました。
 一方、近隣住民の方々に対しましても、都は相談に応じるとともに、当事者間の調整が円滑に進むよう、条例に基づくあっせんの手続などについて説明しております。
 都は、今後も、地元江東区とも連携し、建築主と住民の方々との間で誠意ある話し合いが継続されるよう努めてまいります。

○和泉委員 本件については、先ほど来の話を聞きますと、近隣住民と建築主との間で話し合いが継続されると思われますが、都においても、今後も、引き続き近隣住民と建築主との間で話が行われるよう指導をよろしく行っていただきたいと思います。先ほども地元の山崎議員も同じようなことをいっておりました。
 なお、建築主は、周辺地域に十分配慮し、今後とも出入りするトラックの安全運転に十分留意するとともに、特に小中学生の通行に配慮した安全対策を講じるように、都は区と連携して、建築主への働きかけをしていただきたいと思います。

○吉倉委員 私からも、これまでの質疑の重複を避けて質問をいたします。
 本件は、現在の施設の操業をめぐって交通安全上の課題が近隣住民により指摘されてきたほか、近隣の住民は騒音、排気ガス等に長年苦しめられてきた問題であるというふうに聞いております。
 住民は特に深夜から早朝にかけて騒音に悩まされ、これまでも建築主にその対策を行うよう申し入れをした経緯があるというふうに聞いております。
 さらに、平成二十一年には江東区が住民の要請を受けて騒音を測定したところ、基準値を上回っているという結果が出ているとも聞いております。
 こうしたことから、今回の建てかえ計画では、施設の規模が拡大することにより、騒音や排気ガスが悪化するのではないかと近隣住民は懸念をしております。
 そこで、これまでの住民とのやりとりの中で、建築主は住民に配慮して当初の計画を一部変更したと聞いておりますけれども、その内容と効果について伺います。

○上野市街地建築部長 建築主は、当初計画では荷役施設やトラックの通行路に開口部を設けることとしておりましたが、近隣住民の方々との話し合いを行う中で、これらの開口部を全面壁面とし、騒音が外部に出ない構造に変更することといたしました。これによりまして、予測では騒音が基準値を下回る見込みと建築主から聞いております。
 これにあわせ、建物の換気方式も自然換気から機械式換気といたしまして、排気口の位置も越中島三丁目ハイツと反対の道路側に設置するよう建築計画を変更し、近隣環境への影響を軽減することとしたと聞いております。
 なお、今回の建てかえ計画に関して、近隣住民の方々は交通量や風環境についても懸念されておりますが、それらにつきましては、従前と比べ特段の変化はないと建築主から聞いております。

○吉倉委員 答弁いただきました。建築主の説明では、騒音等が改善され、交通量や風環境についても従前と比べ特段の変化はないということですけれども、これまでの経緯もあり、近隣住民の方々の不安や心配は解消されておりません。今後も話し合いが継続されると聞いておりますけれども、建築主は丁寧な説明を続け、近隣住民の理解を得るよう努力をしていただきたいというふうに思います。
 都においても、引き続き十分な話し合いが行われるよう指導していただきたいことをお願いして、質問を終わります。

○大島委員 私も現地へ調査に行ってきました。そして、住民の皆さんからさまざまなご意見をいただいてきました。私もそのまちを歩いてみましたら、やはりこの越中島周辺の地域というのは文教地区といわれるように、小学校、中学校はもちろんなんですけど、高校があり、大学があり、幼稚園があり、保育園がありと、とにかく子どもたちが学ぶ教育施設とか福祉施設がたくさんあるところなんです。こういう環境のいいところで子どもたちを育てたいなと、だれもが思うんじゃないかなと思いました。
 ところが、越中島の三丁目ハイツの管理組合がどのくらいの子どもたちがこの地域を行き来しているのかというのを調べたそのデータをいただいたんですけれども、幼稚園とか保育園とか小中高校のこの七つの教育施設だけで、約二千二百名の園児とか児童生徒が登下校の際にこの周辺を行き来してるということなんです。すごい数ですよね。こうした静かな環境が求められているところに、現在操業している福山通運の建てかえ計画が起こり、大規模なトラックターミナル、物流センターが建設されるということになったので、地域住民から大きな不安と一緒に反対運動が起きている、これが現状でした。
 大型トラックの走行が大幅にふえる、しかも、福山通運の資料で見ますと、完成後、このターミナルに出入りするトラック数というのは、二十四時間操業ということで、一日当たり千四百八十八台、二十秒に一台通過するというんです。しかも、そのピークは、子どもたちが登校する午前八時台だというんですから、もう本当に大変な事態が予測されます。お母さんやお父さん方が心配するのは当然だなというふうなことを率直に感じてまいりました。
 先ほど来、質問もありますけども、都の紛争条例に基づいて標識設置が行われています。この本件について、東京都はどのようにかかわってきたのかお伺いをいたします。

○上野市街地建築部長 本件は、一定規模以上の中高層建築物であることから、都の紛争予防条例に基づく標識設置などの手続が行われておるところでございます。
 都は、本条例に基づき、民事上の和解の成立に向け側面から協力することといたしまして、中立公正な立場から建築主と住民の方々が和解に向けた話し合いを円滑にできるよう調整をしておるところでございます。

○大島委員 建築主と住民が和解するような形での話し合いが円滑にできるような調整をしてるということですから、途中で一方的に説明はもうしませんよとか、話し合いはしませんよとか、こういうことを事業者側がいってくるということになったら、当然それは引き続き継続して話し合いをしなさいよと、こういう公平中立な立場で働きかけをしてくれるんですよね。いかがでしょうか。

○上野市街地建築部長 都といたしましては、引き続き、紛争予防条例に基づき、建築主と住民の方々の間で誠意ある話し合いが継続されるよう努めてまいります。

○大島委員 ぜひよろしくお願いします。一方的に事業者側から打ち切られて、住民の方たちが大変な事態になるなんていうことがないように、東京都としてもぜひ力を尽くしていただきたいと思います。
 住民は、これまでも深夜とか早朝のトラックによる騒音、それから排気ガス、これに悩まされてきたといいます。
 こうした問題を解決するために、新たな建築に当たって、東京都としては、どのような指導を行ってきたのかお伺いをいたします。

○上野市街地建築部長 都は、建築主に対しまして、周辺地域の環境影響に関する調査データ及び予測について、具体的な改善策とあわせて近隣住民の方々に十分説明するなど、誠意ある話し合いを行うよう指導してまいりました。

○大島委員 先ほどの質問の答弁にもありましたけれども、その周辺の環境に配慮して当初の建築計画を一部変更したということで、建築主の方では開口部をふさぐとか、そういうことで騒音の基準値を下げる努力とか、交通量それから風環境も特段の変化はないと、これは建築主の方から東京都が聞いているという答弁だったんですが、これについての検証というか、それをするということについて、東京都は、どのような、住民の側は素人さんですから、どういう支援をしているのかというのが、ちょっと気にかかるんですけれども、そういう点についてはいかがでしょうか。

○上野市街地建築部長 都といたしましては、建て主と住民の方々との間での話し合いが円滑に進むような調整をしていくということでございます。

○大島委員 それはわかるんです。さっきからずっと答弁……私が聞いているのは、建て主さんがいろんな、例えば風の影響はありませんよ、騒音は低くなりますよ、それから交通量も今までと変わりませんよって住民に説明している。そのデータが本当にそうなのかどうなのかというのは、ある意味住民の側は専門家じゃないので、見ただけとか聞いただけで、ああ、そうですかと納得できる条件がないと思うんです。
 例えば、そういうときに東京都にはそういう専門家の方がいるので、そういう方に何とかお願いして聞いてもらえないかといったときに、支援というか援助とか、そういうことをしてもらえるのでしょうかということを聞いているんです。もう一度お願いします。

○上野市街地建築部長 繰り返しになりますけれども、都といたしましては、本条例に基づき、民事上の和解の成立に向け、側面から協力することといたしておりまして、中立公正な立場から建築主と住民の方々が和解に向けた話し合いを円滑にできるよう調整をしてまいります。

○大島委員 何回聞いても同じだけれども、支援するという点でいえば、何かちょっとわからないんだけど教えてねと来たら、専門家の人がいるんだから、この人に聞いてみたらぐらいいったっていいんじゃないかなと、そういう程度の感覚なんですけれども、東京都が公正中立というのが、余りにも、公正中立ばかりいっていて、住民の方と建築主との関係で、もっともっと資料なり、いろいろな援助をしないと、対等、平等で話し合えないんじゃないかなと。そういう点で、やっぱり紛争条例ということがあるんだから支援していっていただきたいなというふうに思っています。
 これまでも話し合いは行うようにということで指導してきたといっておりますので、何回聞いても同じだと思いますが、陳情者は、この大規模トラックターミナルの建設について、説明会の中で遅くとも八月には建築確認を行って解体工事に着手するという姿勢を変えていないと訴えています。この地域は、ちょうど準工業地域と第一種住居地域が混在している場所なんですけれども、このトラックターミナルの建設地域は、ちょうどこの境にあって、お隣のマンションの方は第一種住居地域ですから、準工業地域のぎりぎりで建設されるということなんです。どこで線を引くかというのは、用途の問題ですから、まちづくりで非常に難しい問題ではありますけれども、こうした全体のまちづくりとの関係で住民の理解と納得を得るということも必要だというふうに思います。そのために、事業者の誠意ある対応というのが望まれます。
 都には、紛争予防の観点から一層の支援を求めまして、質問を終わります。

○山口委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山口委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二五第一八号の二は継続審査といたします。
 以上で請願陳情の審査を終わります

○山口委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、平成二十四年度予算の繰り越しについての報告を聴取いたします。

○浅川総務部長 お手元の資料4、平成二十四年度繰越説明書によりまして、ご説明申し上げます。
 今回のご報告は、平成二十四年度予算の繰越明許費繰越及び建設改良費繰越について、地方自治法施行令第百四十六条第二項及び地方公営企業法第二十六条第三項の規定によりまして、議会にご報告するものでございます。
 資料の一ページをお開き願います。初めに、番号1、平成二十四年度繰越明許費繰越総括表でございます。
 一般会計及び特別会計の各会計別に、予算現額、繰越明許費予算議決額、翌年度繰越額及びその財源内訳を記載してございます。
 合計欄をごらんください。予算現額の欄の右側の欄、繰越明許費予算議決額を記載してございますが、これが百八十七億九百万円であるのに対して、翌年度繰越額は百四十一億一千四百九十三万余円となってございます。
 財源といたしましては、財源内訳の欄に記載のとおり、国庫支出金その他の特定財源及び繰越金を充当してございます。
 次に、番号2、平成二十四年度建設改良費繰越総括表でございます。
 公営企業会計である都市再開発事業会計につきまして、予算計上額、支払義務発生額、翌年度繰越額、その財源である繰越資金及び不用額を記載してございます。
 予算計上額四百三十七億四百万円に対して、支払義務発生額が二百八十九億一千二十万余円、翌年度繰越額が十億九千百六十二万余円、不用額百三十七億二百十七万余円となってございます。
 三ページ以降は事業別の内訳となっております。まず、一般会計でございます。
 五ページをお開き願います。番号1、地下高速鉄道建設助成でございます。
 繰越理由は、地下鉄改良工事に伴い、事業者が関係者との調整に日時を要したことによるものでございます。
 番号2、鉄道駅耐震補強事業でございます。
 繰越理由は、鉄道駅耐震補強工事に伴い、事業者が関係機関との調整等に日時を要したことによるものでございます。
 六ページをお開き願います。番号3、臨海都市基盤関連街路整備でございます。
 繰越理由は、街路整備工事に伴う関係機関との調整に日時を要したことによるものでございます。
 番号4、都市改造でございます。
 繰越理由は、街路整備工事に伴う関係機関との調整及び物件移転補償に伴う関係人の移転等に日時を要したことによるものでございます。
 七ページをごらんください。番号5、住宅建設事業でございます。
 繰越理由は、都営住宅等事業会計における住宅建設事業の繰り越しに伴い、その財源として繰り越しをするものでございます。
 次に、都営住宅等事業会計でございます。
 一一ページをお開き願います。番号1、住宅建設事業でございます。
 繰越理由は、住宅建設工事に伴う地元住民との調整等に日時を要したことによるものでございます。
 続きまして、臨海都市基盤整備事業会計でございます。
 一五ページをお開き願います。番号1、臨海都市基盤整備でございます。
 繰越理由は、街路整備工事に伴う関係機関との調整に日時を要したこと等によるものでございます。
 最後になりますが、公営企業会計でございます。都市再開発事業会計の建設改良費繰越についてご説明いたします。
 一九ページをお開き願います。番号1、市街地再開発事業でございます。
 繰越理由は、用地買収に伴う関係人の移転及び街路整備工事に伴う関係機関との調整等に日時を要したことによるものでございます。
 以上をもちまして、平成二十四年度予算の繰り越しについてご報告を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○山口委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山口委員長 発言がなければ、お諮りします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山口委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○山口委員長 次に、避難場所等の指定見直しについての報告を聴取いたします。

○西倉防災都市づくり担当部長 去る五月十日、避難場所等の指定見直しについてを公表いたしましたので、ご説明申し上げます。
 お手元の資料5をごらんください。まず、上段左側、避難場所の概要についてでございます。
 都市整備局では、震災時に拡大する火災から住民を安全に保護するために、区部の避難場所及び避難道路を震災対策条例に基づきまして指定しております。
 避難場所等の指定は、昭和四十七年からおおむね五年ごとに見直しを行っており、今回の指定変更は第七回目となります。
 次に、上段中央、地域防災計画での位置付けでございます。
 地域防災計画の避難者対策といたしまして、避難場所等が位置づけられております。
 震災等による火災が近隣で発生した際に、まず、一時集合場所に集まり、災害の状況を見きわめます。その後、火災が広がるようであれば避難場所へ移動し、火災が鎮火するまで一時的に滞留いたします。
 また、避難場所を指定していないエリアを地区内残留地区と呼んでおります。このエリアは周辺の不燃化が進んでおり、万が一火災が発生しても、エリア内に大規模な延焼火災のおそれがなく、広域的な避難を要しないエリアでございます。
 次に、上段右側、避難場所の要件でございます。
 避難場所は、火災の熱から身を守るために、広いスペースを必要とします。そのため、面積をおよそ五ヘクタール以上としてございます。
 土地の利用状況は、空き地や耐火建物群、河川敷、グランド、学校、公園、緑地などで、避難者が火災の熱の影響の少ない安全な場所まで後退できる奥行きがある場所を指定しております。
 次に、下段、避難場所等の指定変更の概要でございます。
 避難場所は、これまでの百八十九カ所から百九十七カ所へと増加しております。
 また、都市再生の取り組みを進めてきた結果、地区内残留地区は、これまでの約九千ヘクタールから約一万ヘクタールへと拡大しております。
 さらに、避難場所の増加等により、遠距離避難に使用する避難道路は、これまでの延長七十八キロメートルから延長五十四キロメートルへと短くなり、改善してございます。
 避難場所につきましては、昨年公表いたしました首都直下地震等による東京の被害想定を踏まえまして、新たに二つの視点を加えて見直しを行いました。
 一つ目は、地盤の液状化への対応です。避難場所の区域内でも液状化が発生する場所につきまして、全避難場所の約半数でございます九十八カ所で利用スペースの減少を考慮してございます。
 二つ目は、津波への対応であり、河川敷などの避難場所につきまして、津波による浸水被害のおそれがある場所の一部または全部を廃止いたしました。
 具体的には、廃止が中央区の浜離宮と大田区の多摩川河川敷・六郷橋一帯の二カ所、一部廃止が荒川河川敷を中心として、海岸に近い場所など九カ所でございます。
 なお、資料6、避難場所変更図、資料7、避難道路図、資料八、震災時火災における避難場所及び避難道路等の指定を配布してございます。後ほどごらんください。
 以上で説明を終わります。

○山口委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山口委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で都市整備局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時三十四分散会