都市整備委員会速記録第一号

平成二十五年二月十四日(月曜日)
第五委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長山口  拓君
副委員長田中  健君
副委員長田中たけし君
理事松葉多美子君
理事滝沢 景一君
理事神林  茂君
小林 健二君
たきぐち学君
大島よしえ君
高橋 信博君
吉倉 正美君
遠藤  衛君
大沢  昇君
和泉 武彦君

 欠席委員 なし

 出席説明員
都市整備局局長技監兼務飯尾  豊君
次長目黒 克昭君
技監安井 順一君
理事藤井 寛行君
理事田崎 輝夫君
総務部長浅川 英夫君
都市づくり政策部長町田 修二君
住宅政策推進部長細渕 順一君
都市基盤部長石川  進君
市街地整備部長鈴木 昭利君
市街地建築部長砂川 俊雄君
都営住宅経営部長瀧本 裕之君
企画担当部長佐藤 伸朗君
連絡調整担当部長黒川  亨君
景観・プロジェクト担当部長永島 恵子君
住宅政策担当部長香山  幹君
民間住宅施策推進担当部長笹沼 正一君
航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務山下 幸俊君
防災都市づくり担当部長西倉 鉄也君
防災都市づくり調整担当部長加藤  隆君
多摩ニュータウン事業担当部長栗岡 祥一君
耐震化推進担当部長小野 幹雄君
経営改革担当部長桜井 政人君
再編利活用推進担当部長上野 雄一君
建設推進担当部長山田 雅史君
営繕担当部長妹尾 高行君

本日の会議に付した事件
 理事の互選
 都市整備局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十五年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 都市整備局所管分
・平成二十五年度東京都都営住宅等事業会計予算
・平成二十五年度東京都都営住宅等保証金会計予算
・平成二十五年度東京都都市開発資金会計予算
・平成二十五年度東京都臨海都市基盤整備事業会計予算
・平成二十五年度東京都都市再開発事業会計予算
・平成二十四年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出 都市整備局所管分
・平成二十四年度東京都都市再開発事業会計補正予算(第一号)
・都営住宅二十四H-一一四東(江戸川区船堀一丁目第二)工事請負契約
・都営住宅二十四H-一一〇東(北区神谷二丁目)工事請負契約
請願陳情の審査
(1)二四第三三号 都営住宅の改善に関する請願
(2)二四第九七号の二 川崎街道と北野街道の整備促進に関する陳情
(3)二四第九八号の二
(4)二四第九九号の二
(5)二四第一〇〇号の二
(6)二四第一〇一号の二
(7)二四第一〇二号の二
(8)二四第一〇三号の二
(9)二四第一〇四号の二
(10)二四第一〇五号の二
(11)二四第一〇六号の二
(12)二四第一〇七号の二
(13)二四第一〇八号の二
(14)二四第一〇九号の二
(15)二四第一一〇号の二
(16)二四第一二二号の二
(17)二四第一二三号の二
(18)二四第一二四号の二
(19)二四第一二五号の二
(20)二四第一二六号の二
(21)二四第一二七号の二
(22)二四第一二八号の二
(23)二四第一二九号の二
(24)二四第一三〇号の二
(25)二四第一三一号の二
(26)二四第一三二号の二
報告事項
・不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)制度(案)について(説明)
・東京都建築物液状化対策検討委員会報告について(説明)
・第二百一回東京都都市計画審議会付議予定案件について(説明・質疑)

○山口委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 初めに、委員の選任について申し上げます。
 議長から、去る一月十七日付をもって、新たに本委員会委員に和泉武彦議員を選任した旨の通知がありましたので、ご報告いたします。
 次に、委員の所属変更について申し上げます。
 議長から、去る二月十三日付をもって、門脇ふみよし議員が本委員会から厚生委員会に、新たに滝沢景一議員が厚生委員会から本委員会に所属変更になった旨の通知がありましたので、ご報告いたします。
 この際、新任の和泉武彦委員及び滝沢景一委員をご紹介いたします。
 初めに、和泉委員でございます。

○和泉委員 先般、葛飾選挙区におきまして選出されました和泉武彦と申します。
 これからもしっかりと議会活動に邁進していきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

○山口委員長 滝沢委員でございます。

○滝沢委員 滝沢景一です。どうぞよろしくお願いいたします。

○山口委員長 紹介は終わりました。

○山口委員長 次に、門脇ふみよし議員の所属変更に伴い、理事一名が欠員となりましたので、これより理事一名の互選を行います。
 互選の方法はいかがいたしましょうか。

○たきぐち委員 委員長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。

○山口委員長 ただいまの動議にご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山口委員長 異議なしと認めます。よって、理事には滝沢景一委員をご指名申し上げます。これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山口委員長 異議なしと認めます。よって、理事には滝沢景一委員が当選されました。
 なお、議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。

○山口委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市整備局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、請願陳情の審査及び報告事項の聴取を行います。
 なお、本日は、提出予定案件及び報告事項、不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)制度(案)について並びに東京都建築物液状化対策検討委員会報告についてにつきましては、説明を聴取し、資料要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、報告事項、第二百一回東京都都市計画審議会付議予定案件についてにつきましては、説明を聴取した後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
 これより都市整備局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○飯尾都市整備局長 本日は、平成二十五年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております都市整備局関係の案件をご説明いたします。
 提出予定案件は、予算案が二件、契約案が二件でございます。
 初めに、平成二十五年度当初予算案の基本的な考え方についてご説明申し上げます。
 二十五年度の東京都予算は、時流を先取りし、首都として国を動かし、支えていく原動力となるとともに、将来に向けて財政基盤を一層強化し、東京の輝きを高めていく予算でございます。
 都市整備局の予算につきましては、都民の安全・安心を守るため、高度な防災都市の実現に向けた取り組みを重点的に推進するとともに、首都東京の再生やさらなる発展に向けた取り組みを推進するための経費を計上してございます。
 それでは、お手元の資料1、平成二十五年度当初予算説明書に沿いまして、予算案の内容についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、一ページをお開き願います。都市整備局所管全会計の予算総括表でございます。
 当局は、一般会計、特別会計及び公営企業会計を合わせまして、六つの会計を所管してございます。表の上から順に、二十五年度の会計別予算額について申し上げます。
 まず、一般会計は千五百九十九億五千四百万円でございます。
 次に、特別会計ですが、都営住宅等事業会計は千六百七十八億七千三百万円、都営住宅等保証金会計は十九億八千百万円、都市開発資金会計は二十一億二千百万円、臨海都市基盤整備事業会計は百三十億九百万円でございます。
 次に、公営企業会計ですが、都市再開発事業会計は六百六十二億六千百万円。
 これらすべての会計の合計は四千百十一億九千九百万円でございます。
 全会計の合計の予算額は、二十四年度と比較いたしますと二十三億二百万円の増額、増減率はプラス〇・六%でございます。
 平成二十五年度予算におきましては、新たな制度の創設や助成規模の拡充などにより、高度防災都市の実現に向けた取り組みなどを強力に進めてまいります。
 具体的には、木密地域不燃化十年プロジェクトを推進するため、新たに不燃化特区制度を創設し、区の取り組みを後押しする特別の支援策を実施することといたしました。
 また、緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業において、耐震診断を着実に進め、耐震改修につなげていくため、診断や改修等の助成規模を拡大しております。
 さらに、マンション耐震改修促進事業や木造住宅耐震化助成など、建築物の耐震化にかかわる予算についても拡充しております。
 次に、平成二十四年度補正予算案についてご説明いたします。
 恐れ入りますが、お手元の資料2、平成二十四年度補正予算説明書の一ページをお開き願います。
 今回の補正予算案は、現時点で不用額になることが明らかな事項などを精査するとともに、都市再開発事業会計の剰余金などを社会資本等整備基金に積み立てるものでございます。
 表の中央、縦の列にございます補正予算額欄をごらんください。
 平成二十四年度補正予算額は、一般会計が三百九億九千七百万余円、公営企業会計の都市再開発事業会計が四百億円、合計で、一番下の欄にございますが、七百九億九千七百万余円となってございます。
 続きまして、工事請負契約議案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料3、平成二十五年第一回東京都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをごらんください。
 江戸川区船堀及び北区神谷に都営住宅を建設いたします工事請負契約議案でございます。
 私の説明は以上でございます。
 引き続き、詳細な内容につきまして総務部長よりご説明いたします。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○浅川総務部長 まず初めに、平成二十五年度当初予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料1、平成二十五年度当初予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
 局長から総括的なご説明をいたしましたので、私からは、主な事業の概要について、一般会計から順にご説明申し上げます。
 五ページをお開き願います。都市整備局一般会計総括表でございます。
 まず、歳出でございますが、一番上の段、都市整備費の欄をごらんください。二十五年度予算額は一千五百九十九億五千四百万円、二十四年度からの増減率は、一番右に示してございますとおり、プラス一・〇%でございます。
 次に、歳入でございますが、一番下から二段目、計の欄をごらんください。二十五年度予算額は九百五十一億七千三百万余円、増減率はマイナス九・六%でございます。
 続きまして、主要事業につきましてご説明申し上げます。
 八ページをお開き願います。表の左上、枠の外に予算科目の項を記載しておりまして、第一項、都市整備管理費でございます。
 表の一番上の段をごらんいただきますと、第二目、企画調査費につきましては、二十五年度の事業費九億二千二百万余円を計上しておりまして、前年度と比較して一億三千五百万余円の減額となってございます。
 表の左側、中ほどには、特定財源及び差引一般財源を記載しておりまして、以下、各事業とも同様の形で記載してございます。
 同じ表の右側、概要欄に事業の詳細を記載してございます。このうち、(4)の特別緑地保全地区指定促進事業は、土地所有者から請求を受け、買い取りの必要が生じた区市町村の用地取得費を補助し、特別緑地保全地区の指定を拡大する事業でございます。
 右側の九ページをごらんください。第三目、水資源対策費につきましては、事業費六億五千万余円を計上してございます。これは、主に八ッ場ダム建設に伴って必要となる水没関係住民の生活再建策や生活環境、産業基盤整備事業などの負担金でございます。
 一二ページをお開き願います。第二項、都市基盤整備費の第二目、都市基盤調査費につきましては、事業費五億九千七百万余円を計上してございます。
 概要欄の(4)、総合都市交通体系調査は、都市計画法第六条に基づき、国や近隣の自治体等と共同して、物の動きをとらえる物資流動調査を実施するものでございます。
 一四ページをお開き願います。第三目、都市基盤施設等助成費につきましては、事業費二百二十七億三千二百万余円を計上してございます。
 概要欄の(6)、鉄道施設耐震対策事業は、新規事業でございます。首都直下地震等が懸念される中、鉄道施設の耐震化を一層促進させるため、鉄道駅のほか、鉄道高架橋や開削トンネル等について、国と協調して補助を行うものでございます。
 右側の一五ページをごらんください。(8)の区施行連続立体交差事業費補助でございますが、これは、区が施行者となって行う連続立体交差事業に対して補助を行うもので、東武伊勢崎線竹ノ塚駅付近に加え、平成二十五年度からは、新たにとうきょうスカイツリー駅付近を対象としております。
 一七ページをお開き願います。第三項、市街地整備費の第二目、都市防災施設整備事業費につきましては、事業費四十六億四千三百万余円を計上してございます。
 (2)の防災密集地域再生促進事業は、木造住宅密集地域などにおいて、住宅の建てかえや共同化等により不燃化を促進する事業でございます。このうち、エの不燃化特区制度につきましては、先ほど局長がご説明申し上げましたとおり、木密地域不燃化十年プロジェクトを推進するため、新規事業として、不燃化特区内において、区の取り組みを後押しする特別の支援策を実施するものでございます。
 二一ページをお開き願います。第六目、都市改造費につきましては、事業費四百三十八億一千八百万余円を計上してございます。
 (2)、都施行区画整理でございますが、これは、汐留、瑞江駅西部、篠崎駅東部、六町など八地区において、都施行の区画整理事業を実施する事業でございます。その下の(3)、沿道一体整備でございますが、これは道路整備にあわせて沿道のまちづくりを進める事業でございまして、特に木造住宅密集地域においては、建物の共同化などにより沿道の不燃化を進め、延焼遮断帯の形成を図るものでございます。
 二四ページをお開き願います。第四項、建築行政費の第二目、建築指導費については、事業費百七十六億一千五百万余円を計上してございます。
 概要欄(1)の建築指導事務の下に括弧書きで記載しておりますが、建築物における液状化対策の推進については、建て主や建物所有者が適切に対策を講じていけるように、地盤調査データや対策工法の情報提供などを行うものでございます。(3)の耐震改修促進事業のうち、エの緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業は、先ほど局長がご説明申し上げましたとおり、耐震診断を着実に進め、耐震改修につなげていくため、診断や改修等の助成規模を拡大しております。また、クの木造住宅の耐震化のための助成制度につきましても、同様に規模を拡大しております。
 次に、二八ページをお開き願います。第五項、住宅費の第三目、地域住宅対策費については、事業費四十億七千七百万余円を計上してございます。
 (1)の区市町村住宅供給助成事業のうち、サービスつき高齢者向け住宅建設費補助等は、緊急時対応や安否確認等の生活支援サービスなどを提供する高齢者向けケアつき賃貸住宅の供給を図る事業で、二十五年度は助成規模などを拡充しております。(4)のマンション耐震改修促進事業は、旧耐震基準で建設された分譲マンションの耐震化を促進するため、耐震診断、耐震改修及びアドバイザーの派遣について、区市町村を通じて補助を行う事業で、二十五年度は耐震改修に係る助成規模を拡大しております。
 二九ページをお開き願います。第四目、民間住宅対策費につきましては、事業費六十億四千九百万余円を計上してございます。
 (2)、民間住宅助成事業のエの空き家活用モデル事業は、既存の民間賃貸住宅等の空き家を高齢者等の共同居住に活用するなど、モデル事業を引き続き実施するものでございます。
 三二ページをお開き願います。一般歳入でございます。過去の貸し付けに係る返還金収入などを計上してございます。
 三五ページをお開き願います。繰越明許費でございます。事業の性質上、年度内に支出が終わらない見込みのものにつきまして、あらかじめ繰越明許費として予算に定めておくものでございます。
 続きまして、三九ページをお開き願います。債務負担行為について記載してございます。債務負担行為は、複数年にわたる工事費補助などについて、翌年度以降の債務の限度額を、期間を限ってあらかじめ決定しておくものでございます。
 以上で一般会計の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、特別会計についてご説明申し上げます。
 四三ページをお開き願います。都営住宅等事業会計総括表でございます。
 歳出については、表の一番上、都営住宅等事業費の欄をごらんください。二十五年度予算額は一千六百七十八億七千三百万円、増減率はプラス〇・四%でございます。
 歳入については、表の一番下、計の欄に記載のとおり、歳出と同額の一千六百七十八億七千三百万円でございます。
 四六ページをお開き願います。第一項、都営住宅等事業費の第二目、住宅管理費につきましては、事業費四百六十二億一千七百万余円を計上してございます。
 右側、概要欄の(1)、都営住宅等の管理運営では、二十五年度における都営住宅等の管理予定戸数二十六万一千三百七十六戸に係る管理運営経費を計上してございます。
 右側の四七ページをごらんください。第三目、住宅建設費につきましては、事業費六百十七億四千六百万余円を計上してございます。
 (1)、公営住宅建設事業等のア、公営住宅建設事業は三千六百戸、イの都営住宅スーパーリフォーム事業は二百三十七戸をそれぞれ予定してございます。その下の(2)、都営住宅耐震改修事業は、都営住宅耐震化整備プログラムに基づき、計画的に都営住宅の耐震改修を実施する事業でございます。
 少しページが飛びますが、五三ページは繰越明許費につきまして、五七ページは債務負担行為につきまして、それぞれ記載してございます。
 次に、六一ページをお開き願います。都営住宅等保証金会計総括表でございます。
 この会計は、都営住宅等の入居者からお預かりする保証金の経理を行っているものでございます。二十五年度の歳出の計は十九億八千百万円、歳入の計は百四十五億七千四百万円を計上してございます。
 続いて、七一ページをお開き願います。都市開発資金会計総括表でございます。
 この会計は、都市施設の整備に要する用地の先行取得に係る経費の経理を行うものでございます。二十五年度の歳出歳入とも二十一億二千百万円を計上してございます。
 少しページが飛びますが、七九ページをお開き願います。臨海都市基盤整備事業会計総括表でございます。
 二十五年度の歳出は百三十億九百万円、増減率はマイナス一・一%でございます。また、歳入は百七十億六千三百万余円、増減率はマイナス二三・七%でございます。
 八二ページをお開き願います。晴海、豊洲、有明北の三地区における開発費を計上してございます。
 八七ページをお開き願います。繰越明許費について記載してございます。
 以上で特別会計の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、都市再開発事業会計についてご説明申し上げます。
 九一ページをお開き願います。都市再開発事業会計総括表でございます。
 この会計は公営企業会計でございますので、収益的収支と資本的収支とに分けて記載しております。
 まず、収益的収支でございますが、二十五年度の収入の合計は二百七十億三千八百万余円、支出の合計は二百七十億一千七百万円でございます。
 次に、資本的収支でございますが、収入の合計は百八十一億四千五百万余円、支出の合計は三百九十二億四千四百万円でございます。
 九九ページをお開き願います。第一款、資本的支出の第一項、都市再開発事業費でございますが、支出計は三百八十一億七千九百万余円でございます。これは、次の一〇〇ページ、一〇一ページにかけて記載しておりますとおり、北新宿地区、環状二号線地区における都市再開発事業費でございます。
 なお、次の一〇二ページにございます大橋地区につきましては、平成二十四年度で事業が完了する予定です。
 以上で平成二十五年度当初予算案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、平成二十四年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、平成二十四年度補正予算説明書をごらんいただきたいと存じます。先ほど局長から総括的なご説明をいたしましたので、私からは主な内容についてご説明申し上げます。
 まず、一般会計からご説明申し上げます。
 二ページをお開き願います。一般会計の都市整備局補正予算総括表でございます。補正予算額を表の中央、縦の列で示してございます。
 上の表、1、歳入予算の合計欄をごらんください。歳入の補正予算額合計は三百九十四億四千五百万余円でございます。また、下の2、歳出予算の一番上の段になりますが、歳出の補正予算額合計は三百九億九千七百万余円でございます。
 続いて、事業の内容についてご説明申し上げます。
 九ページをお開き願います。第二項、都市基盤整備費の補正予算額はマイナス九千八百万円でございます。これは、東京地下鉄株式会社からの配当金の増配分を社会資本等整備基金に積み立てるとともに、都市高速鉄道建設助成について、歳出額を減額するものでございます。
 一〇ページをお開き願います。第三項、市街地整備費の補正予算額は三百十九億八千八百万余円でございます。
 主な内訳でございますが、一四ページをお開き願います。第六目、都市改造費の補正予算額三百三十五億九千二百万円でございます。右側の概要欄にございますように、社会資本等整備基金に四百億円を積み立てることとしております。これは、都市再開発事業会計で生じた剰余金の一部について、一般会計への繰り入れを行い、これを社会資本等整備基金に積み立てるものでございます。そのほかの金額につきましては、都施行区画整理などの執行残額につきまして減額するものでございます。
 一六ページをお開き願います。第五項、住宅費の補正予算額はマイナス八億九千三百万円でございます。これは、主に一七ページ概要欄の優良民間賃貸住宅等利子補給助成事業において、住宅建設資金借り入れの繰上償還に伴う執行残額につきまして減額するものでございます。
 次に、都市再開発事業会計補正予算についてご説明申し上げます。
 二一ページをお開き願います。補正予算額は四百億円で、右側の概要欄に記載しておりますが、全額を一般会計に繰り出すものでございます。これは、さきに述べましたとおり、当会計で生じた剰余金の一部について一般会計への繰り入れを行い、これを社会資本等整備基金に積み立てるものでございます。
 以上で平成二十四年度補正予算案についての説明を終わらせていただきます。
 続きまして、工事請負契約議案二件につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料3、平成二十五年第一回東京都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをごらんください。
 一ページに、件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法、工事概要、提案理由をそれぞれ記載しております。
 二ページをお開き願います。都営住宅二十四H-一一四東、江戸川区船堀一丁目第二工事の概要でございます。
 中段に記載のとおり、住宅の戸数は百六十八戸、構造等は鉄筋コンクリートづくり十四階建て一棟でございます。
 契約の相手方はナカノフドー・東建設共同企業体、契約金額は十三億五千三百二十四万円、工期は平成二十七年七月九日までとなっております。
 三ページに案内図と配置図を、四ページに平面図と断面図を添付してございますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
 次に、五ページをお開き願います。都営住宅二十四H-一一〇東、北区神谷二丁目工事の概要でございます。
 中段に記載のとおり、住宅の戸数は百四十七戸、構造等は鉄筋コンクリートづくり九階建て一棟でございます。
 契約の相手方は川田・不二建設共同企業体、契約金額は九億一千百四十万円、工期は平成二十六年十月三十一日までとなっております。
 六ページに案内図と配置図を、七ページに平面図と断面図を添付してございますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
 簡単ではございますが、以上で平成二十五年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○山口委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○大島委員 七点、資料をお願いいたします。
 一、都営住宅、公社住宅の十年間の建設実績。
 二、都営住宅単身入居者の年齢別世帯数の状況、できれば五年分いただきたいと思います。
 三、都及び区市町村が実施している耐震診断、耐震改修の助成一覧。
 四、緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断助成の区市町村別実施状況及び実績、これは二年分お願いいたします。
 五、緊急輸送道路建築物以外の木造住宅及びマンションの耐震診断、耐震改修助成実績。
 六、分譲マンションアドバイザー派遣について、区市の実施状況及び実績。
 七、首都高速道路に対する出資金、貸付金の推移、これは過去十年分お願いいたします。
 以上です。

○山口委員長 ほかにございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山口委員長 ただいま大島委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山口委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、提出願います。

○山口委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願・陳情審査件名表に記載の整理番号1の請願二四第三三号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○桜井経営改革担当部長 請願・陳情審査説明表の一ページをお開き願います。整理番号1、請願二四第三三号、都営住宅の改善に関する請願についてご説明をいたします。
 請願者は、東大和市の日本共産党・尾崎あや子事務所、代表、尾崎あや子さん外千六百六十九名でございます。
 請願の要旨は、都において、都営住宅について七点を実現していただきたいというものでございます。
 内容は順に、使用承継について原則配偶者を見直し、最低、同居している子ども(一親等)までに緩和すること、承継対象者である病弱者の診断書については、かかりつけ医の診断書を認めること、若者向け住宅枠を大幅にふやし、十年間の期限つき住宅制度は廃止すること、単身入居者資格を現在の六十歳から五十歳に戻すこと、新規都営住宅の建設を推進すること、入居収入基準を緩和すること、現在の型別供給を廃止し、一DKをなくすことでございます。
 現在の状況でございますが、都営住宅の使用承継制度については、公営住宅の入居者と非入居者間の公平性を確保する観点から、高齢者、障害者など居住の安定を図る必要の高い者に配慮しつつ、承継の厳格化を求める国の通知や東京都住宅政策審議会の答申も踏まえ、平成十八年に制度を改正し、十九年から原則として配偶者を対象としております。
 使用承継に関し、難病患者等以外の病弱者につきましては、病名だけでは、使用承継の対象者となる特別の事情があるかどうか判断できないことから、都が設置した都立病院または都が中心となり設立した東京都保健医療公社が設置した病院の医師の診断書を踏まえて行っております。
 若者向けの住宅については、都営住宅の入居機会の公平性を確保しつつ、子育て世帯の居住支援を図るため、子育て世帯向け期限つき入居制度を実施しております。
 高齢者の単身入居資格につきましては、平成十七年の公営住宅法施行令の改正時に、社会状況の変化に対応して、それまでの五十歳以上から六十歳に引き上げられたものであり、都営住宅においても六十歳以上としております。
 新規都営住宅の建設については、都営住宅では既存ストックの有効活用を図ることとしており、適切な供給や管理の適正化に努めております。
 入居収入基準については、平成二十四年の都営住宅条例の改正時に、都内の民間賃貸住宅の家賃水準、家賃負担の状況、都民の世帯構成、収入の水準などについて調査及び検討を行った結果に基づき設定しております。
 都営住宅の型別供給については、建てかえに当たって、従前居住者の世帯構成に応じた住宅を適切に確保する観点に立って基準を設け、それぞれに対応する間取り及び規模の住宅を供給しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○山口委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大島委員 請願の趣旨がいろいろありまして、ただ、その中で幾つか絞って質問したいというふうに思っております。
 今、都営住宅の入居者募集を行っておりますけれども、これまでも都営住宅の空き家募集では、応募倍率が非常に高いということで、世帯向けで大体いつも一千五百戸程度の募集が出るんですけれども、それに対して四万人から四万五千人ぐらいの方が応募し、平均でも大体三十倍ぐらい。単身者向けでは、毎回二百戸程度出ますけれども、それに一万三千人ぐらいが応募しているということで、六十倍近いという高倍率で推移しています。つまり、都営住宅に入りたくても入れないという方たちが毎回五万人以上も出てしまっているということなんですが、こうした住宅に困窮する都民の住まいの状況をどう改善していこうとしているのか、まず最初にお伺いをいたします。

○桜井経営改革担当部長 都営住宅は、民間賃貸住宅におきまして入居制限を受けやすい世帯を初め、住宅に困窮する都民を対象として供給することを基本としております。
 このため、都営住宅では、居住の安定確保を図る必要性がより高い高齢者世帯や障害者世帯、子育て世帯等への適切な住宅供給に努めております。

○大島委員 これまでも、こういった内容については、この委員会でもかなりいろいろやりとりをしてきたんですけれども、都はこれまで、住宅に困窮する世帯に対して都営住宅を公平かつ的確に供給し、居住の安定を確保していくことは重要だと答弁をしてきました。また、都営住宅については、既存住宅の既存ストックの有効活用、これを図りながら、真に住宅に困窮する都民に公平かつ的確に供給するといってきました。
 何度申し込んでも入れないという方がたくさんいる中で、入居機会の公平をいうのならば、請願者がいうように、都営住宅の新規の建設とか、借り上げ住宅とか、家賃補助などを検討して、住宅に困窮する都民に公平に供給すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

○香山住宅政策担当部長 都営住宅につきましては、これまでも、既存ストックの有効活用を図りながら、適切な供給や管理の適正化に努めてまいりました。
 今後とも、社会経済情勢が変化する中で、重要な役割を果たしている都営住宅につきまして、住宅セーフティーネットの中核としての機能を的確に果たせるよう取り組んでまいります。
 また、家賃補助につきましてでございますが、生活保護制度との関係や財政負担のあり方など、多くの課題があることから、都として実施することは考えておりません。

○大島委員 これまでの答弁と変わらないんですけれども、毎回高倍率が続いている都営住宅の応募状況、これを見ても、適切に供給している、このように考えているんでしょうか。私は、既存の住宅ストックが不足しているというふうに思うんですけれども、そうは考えられないんでしょうか。

○香山住宅政策担当部長 都営住宅につきましてでございますが、現在、都内の住宅数が世帯数を大幅に上回る中で、既存ストックの有効活用を図りながら、適切な供給や管理の適正化に努めてまいる所存でございます。

○大島委員 都内の世帯数よりも住宅数が一割以上上回っているというのも何度も聞いてきたんですが、でも、それでも都営住宅に入りたいという方が毎回毎回ふえているわけですよね。だから、そういうことを考えると、今の既存ストック、東京都が抱えている二十六万戸の都営住宅だけでは足らないというふうに考えるのが普通じゃないかなというふうに私は思います。
 次に、期限つきの住宅の問題で質問したいと思います。
 請願者の方から伺った話では、都営住宅に何回申し込んでも入れなかった方が住宅の方で相談をしたんだと思うんですけれども、期限つきなら入りやすいよといわれたんだそうです。申し込んだところ幸運にも一回で入れたと、これはすばらしいことなんですが、ただ、この方は、十年以内に都営住宅を出ていかなければいけないので、その間にお金をためてマンションでも買おうかと努力をしたそうです。しかしその後、この社会経済状況の悪化の中で収入が減って、お子さんが三人いるらしいんですけれども、貯金はたまるどころか減る一方だと。あと二年で期限が到来するということで、今、転宅費用をどのように工面したらよいのかと大変困っているということでした。
 また、来年期限が来る住宅に入って、ちょうど十年目ぐらいになる方なんですけれども、そのお子さんは軽い知的障害があるようなんですけれども、近くの学校の普通教室に通っているそうです。その学校にとてもなじんでいまして、転校したくないといっています。家族も同じ学校に通わせたいと思っていますけれども、今の住まいの近くでアパートを借りるというのは、家賃が高くてとても無理だと悩んでいます。
 子育て世帯向けに十年間の期限つきで都営住宅を供給するということは、都営住宅の利用機会の公平を確保するためというふうにいっておりますけれども、退去の期限が来れば、再びこの方たちは住宅困窮者になってしまうわけです。このことについてどのように考えているのか、お伺いをしたいと思います。

○桜井経営改革担当部長 少子化が進行する中で、子育て世帯向けに十年間の期限つきで都営住宅を供給することは、都営住宅の利用機会の公平を確保しつつ、子育て世帯の居住支援に有効であると考えております。
 入居期限の到来時には、他の公的住宅の募集の案内を行うほか、都営住宅の入居資格を満たす世帯に対しましては、他の都営住宅をあっせんしております。

○大島委員 今のご答弁でも、十年の期間が満了した時点において、希望する方には他の都営住宅をあっせんすると、こういいますけれども、希望によってほかの住宅あっせんということであれば、わざわざ追い出す必要はないのではないかと思うんです。
 また、あっせんされる住宅というのには、入居者の希望というのはどの程度反映されるのか、お伺いをしたいと思います。

○桜井経営改革担当部長 期限つき入居につきましては、制度導入当時の建設・住宅委員会の質疑においてご答弁申し上げましたとおり、十年の期間が満了した時点において、都営住宅の入居資格があり、希望のある世帯に対しまして、他の都営住宅のあっせんを行っております。

○大島委員 ですから、希望で他の都営住宅をということなんですが、本人の方の希望というのはどの程度反映されるのかということでお聞きをしているんです。つまり、今のところに住み続けられないんですけれども、例えばお子さんの転校の問題とかが生じない程度のところに移ることが可能なのかとか、また、新たにあっせんする住宅というのがどこかに確保されているのかとか、その辺についてはいかがでしょうか。

○桜井経営改革担当部長 平成二十四年度中に退去の期限が到来する世帯につきまして、一世帯から入居希望があり、都営住宅のあっせんを行いました。
 二十五年度中に退去の期限が到来する世帯につきましては、現在、意向の確認を行っておりまして、引き続きあっせんに努めてまいります。

○大島委員 確かにいろいろ家庭の事情があるので、十年と決めて入ったんだから、もうあなたは出ていくしかないよという、そのことについていろいろ希望を聞いてくださっているということなんですけれども、できるだけ本人の希望がかなえられるようなところであっせんをしていただきたいなというふうに思っています。何よりも、わざわざ追い出す必要はないのではないかというのが基本にはあります。
 次に、承継問題についてちょっと質問をさせていただきたいと思います。
 名義人の親が亡くなって、子どもが承継できずに住宅困窮者になってしまったという事例についても、私も請願者の方から伺いました。武蔵村山市で、都営住宅に入居していた名義人の親が亡くなって、お子さん三人が残されたんですけれども、この方たちは承継できなかったんです。長男の方は派遣労働者として働いていたので、近くの安いアパートを借りて転居したんですが、下の二人は施設に入ったということです。しかし、この長男も派遣切りに遭い失業し、就職できないまま、アパートの家賃も払えなくなって、ホームレス状態になってしまったということでした。
 使用承継制度というのは、公営住宅の入居者と非入居者間の公平性を確保するためと、こういうふうにいっておりますが、こうした住宅困窮者を都がつくり出してしまうという、このことについてはどのように考えているのか、お伺いをします。

○桜井経営改革担当部長 都営住宅の使用承継制度につきましては、公営住宅の入居者と非入居者間の公平性を確保する観点から、高齢者、障害者など居住の安定を図る必要のある者への一層の配慮を加えた上で、承継の厳格化を求める国の通知や東京都住宅政策審議会の答申も踏まえまして、原則として配偶者に限ることとしております。

○大島委員 結局、承継ができずに都営住宅から出なければならないという人は、もちろん、また都営住宅に申し込んで入れるということがあれば、また入れるんでしょうけれども、それでも若い方ですと、単身なんかの場合は六十歳という下限がありますので、それ以上にならなければ入れないということで、やっぱり結局、住宅困窮者をまたつくり出してしまうということで、入れる人と入れない人との間の不公平感を是正するというのであれば、入れない方を入れていくだけの住宅が必要なんだと、既存のストックだけでは足りないんだというところに着目をする必要があるのではないかというふうに思います。
 もう一つ、今、団地は、そういう意味では非常に高齢化が深刻になっているんです。結局、六十五歳以上の世帯が全体の六割を占めていますし、団地によっては、居住者全体でやる草取りとか清掃とか、そういうところに参加できる方がだんだん少なくなったり、それから、団地の自治会の役員のなり手がいなくて、崩壊寸前だというような団地もあるという話も聞きました。
 単身入居資格について、先ほどもいいましたけれども、以前は五十歳から入居できたんですが、現在は六十歳に引き上げられています。こうした入居資格年齢の引き上げとか承継の基準が団地の高齢化に大きな影響を与えていると思うんですけれども、それはいかがでしょうか。
 また、私たちは、ソーシャルミックスを進めるというための対策など、こうした団地の高齢化対策は考えていかなければならないと思っておりますが、東京都としてどのように考えているのか、お伺いをいたします。

○桜井経営改革担当部長 高齢者の単身入居資格につきましては、平成十七年の公営住宅法施行令の改正時に、社会状況の変化に対応して、それまでの五十歳以上から六十歳以上に引き上げられたものでありまして、都営住宅においても六十歳以上としております。
 都営住宅の使用承継につきましては、六十歳以上の高齢者など居住の安定を図る必要のある者への一層の配慮を加えた上で、原則として配偶者に限ることとしております。
 都は、子育て世帯向けに十年間の期限つきで都営住宅を供給し、都営住宅の利用機会の公平を確保しつつ、若い世代の入居も促進をしております。

○大島委員 結局、これでは団地の高齢化に歯どめをかける対策にはなっていないというふうに思うんです。期限つきで都営住宅に若い世代を入れますよといっても、十年たったら出ていくわけですから、若い世代はやっぱり少なくなっていくのではないかと。それで、そこはまた若い世代を入れますよといっても、そこの部分だけで考えていくというと全体の団地の高齢化に歯どめはかからない。この辺の対策というのが今本当に必要だと思うんです。
 孤独死対策などについては、かなり力を入れてやってくださっているというふうに思いますけれども、それでも、団地全体のコミュニティがだんだん破壊されていくような状況がこれ以上続くというのは、何らかの対策を考えなければならないと私は思います。
 東京都は、十三年間も都営住宅の新規建設を行わなかった。そのために住宅ストックが不足して、毎回都営住宅の応募倍率が高倍率である、ここに目を向けようとしないというのは問題です。
 また、入居者と非入居者間の公平を確保するためといって、入居対象者を民間賃貸住宅で入居制限を受けやすい世帯などごく一部に限定してしまったために、都営住宅の承継問題とか、期限つき入居の問題、また単身入居者資格の年齢の引き上げ、それから入居収入基準の引き下げ、こういったことで都民の住宅困窮というのは一層深刻になっています。建てかえ住宅の型別供給についても、改善を求める声は数多く聞いています。
 よって、この請願項目については採択をしたいと思います。
 以上です。

○山口委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○山口委員長 起立少数と認めます。よって、請願・陳情審査件名表に記載の整理番号1の請願二四第三三号は、不採択と決定いたしました。

○山口委員長 次に、請願・陳情審査件名表に記載の整理番号2から26までの陳情二四第九七号の二外二十四件の陳情は、内容が同一でありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○石川都市基盤部長 お手元の請願・陳情審査説明表の三ページをごらんください。整理番号2、陳情二四第九七から一一〇号の二及び陳情二四第一二二から一三二号の二、川崎街道と北野街道の整備促進に関する陳情についてご説明いたします。
 本陳情は、日野市の川添務さん外二千六百二十五名から提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、日野三・四・三号線(川崎街道及び北野街道)のうち、優先整備路線と位置づけられていない未着手区間について、一日も早く優先整備路線と位置づけ、早期に整備促進を図ることというものでございます。
 現在の状況ですが、四ページの図面をごらんください。日野三・四・三号線は、日野市の南部地域を東西に結び、南多摩地域の幹線道路ネットワークを形成する路線でございます。
 本路線は、多摩市境の日野市百草から八王子市境の日野市平山五丁目に至る延長約六・七キロメートルのうち、案内図において黒で表示しております区間約一・九キロメートルが完成しており、その他の区間では約二キロメートルで事業中となっております。
 残る未着手区間である約二・八キロメートルのうち、多摩地域における都市計画道路の整備方針、第三次事業化計画において、平成十八年度から二十七年度までに優先的に整備すべき路線、すなわち優先整備路線に位置づけられているのは、案内図において灰色で表示しております区間約一・九キロメートルとなっております。
 したがって、今回の願意にある優先整備路線に位置づけられていない未着手区間は、案内図及び案内図を拡大した配置図において点線で表示しております日野市南平七丁目一番地から日野市南平七丁目三番地までの約百六十メートル及び日野市南平七丁目八番地から日野市平山五丁目一番地までの約七百三十メートルの二カ所となります。この区間の整備については、今後、次期事業化計画を策定する際の検討対象の一つとなります。
 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○山口委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大島委員 意見だけ申し上げたいと思います。
 この陳情は、市議会でも取り上げられているということで、全会一致で意見書を都に上げたという経過もあると聞きました。
 こうした中で、一部は進んできたようですが、優先整備路線と位置づけてほしいという陳情者の意向については、都としても、次期事業化計画を策定する際の検討対象の一つにしているということですから、ぜひ優先整備路線に位置づけられるように検討していただきたいというふうに思います。
 今後の検討の推移を見守るということで、継続審査としたいと思います。

○山口委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、いずれも継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山口委員長 異議なしと認めます。よって、請願・陳情審査件名表に記載の整理番号2から26までの陳情二四第九七号の二外二十四件の陳情は、いずれも継続審査といたします。
 以上で請願陳情の審査を終わります。

○山口委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)制度(案)について外一件の報告を聴取いたします。

○西倉防災都市づくり担当部長 木密地域不燃化十年プロジェクト、不燃化特区制度案につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料5をごらんください。
 不燃化特区制度案は、不燃化特区の要件と特別の支援策の二つから構成されてございます。これまで先行実施地区を募集した際の要件がございましたが、実際の取り組みを行う区などからの意見を踏まえまして、応募に際し、区がより取り組みやすい内容としてございます。
 初めに、不燃化特区の要件でございます。
 不燃化特区の応募に際して対象となる区域は、整備地域または特定整備路線の沿道おおむね三十メートルの範囲としております。加えまして、おのおのの地域に新たな防火規制以上の規制を導入することとしております。
 また、取り組みの中心となるコア事業でございますが、都市計画事業を原則として導入していただき、ほかに区が積極的に住民へ不燃化の建てかえを働きかけることもコア事業とすることといたしました。この事業につきましては一定の効果を上げることとして、区に計画的な進行管理などを求めてございます。
 次に、特別の支援策についてご説明いたします。
 支援策の基本的な考え方といたしましては、限られた期間の中で集中的に人や財源を投入し、より効果的に取り組みを行う必要から、区の体制強化、住民の合意形成を進めるためのインセンティブの付与、未接道地を種地とする地域整備の仕組みづくりなど、従来よりも踏み込んだ取り組みに支援を行うこととしてございます。
 具体的には、住民の建てかえを促進するための支援として、住民が抱えるさまざまな課題に対応するための専門家派遣や現地相談ステーションの設置運営などに助成を行ってまいります。
 また、建てかえや除却に対する助成や固定資産税等の減免、公営住宅等のあっせんなど、きめ細やかに支援を行ってまいります。
 また、区の執行体制を強化するため、民間委託等を行った際の支援やノウハウ提供等を行います。
 今後、関係機関などからの意見も踏まえまして、三月末までに不燃化特区制度を取りまとめ、その後、公表する予定でございます。
 以上で不燃化特区制度案のご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○砂川市街地建築部長 東京都建築物液状化対策検討委員会報告についてご説明申し上げます。
 恐れ入ります、資料7の概要をごらんください。
 平成二十三年三月に発生いたしました東日本大震災の被害を踏まえまして、都は、木造住宅など建築物の液状化対策を検討するため、同年七月、地盤工学の専門家などから成る東京都建築物液状化対策検討委員会を設置いたしました。
 昨年五月には、検討委員会が取りまとめた中間のまとめに対しましてパブリックコメントを実施いたしました。
 今月八日に、検討委員会は、約一年半にわたる検討結果を都に報告いたしました。
 報告の概要でございますが、初めに、液状化対策の基本的な考え方として、建て主や建物所有者みずからが液状化による建物被害に備えることが重要であり、都は区市などと連携し、地盤に関するデータや対策工法などの情報を提供するとともに、都民が安心して相談できる体制を整備する必要があるとの報告がなされました。
 次に、都が取り組むべき事項として、液状化による建物被害に備えるための手引を作成し、地盤調査の方法や対策工法などについて都民に情報提供すること、地盤調査データや過去の地形図を建て主や建物所有者などに情報提供すること、建て主や建物所有者などが安心して対策について相談できるようアドバイザー制度などの体制を整備することの三点が示されております。
 この報告を踏まえまして、都は区市などと連携し、都民が液状化による建物被害に備えていくことができるよう具体的な取り組みを行ってまいります。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○山口委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山口委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○山口委員長 次に、第二百一回東京都都市計画審議会付議予定案件についての報告を聴取いたします。

○飯尾都市整備局長 来る五月十七日に開催予定の第二百一回東京都都市計画審議会に付議を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
 今回、東京都決定案件が全部で七件ございまして、すべて区部の案件でございます。また、その他の付議予定案件が一件ございます。
 本日は、これらのうち主な案件といたしまして、渋谷駅及び渋谷三丁目21地区における都市再生特別地区並びに神宮外苑地区における地区計画とその関連案件につきましてご説明いたします。
 それでは、引き続き担当部長からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。

○永島景観・プロジェクト担当部長 付議予定案件ナンバー2とナンバー3、渋谷駅周辺の都市再生特別地区の変更に係る案件を一括してご説明いたします。
 資料17、別冊、A3灰色表紙の渋谷駅周辺の再整備に伴う都市計画の概要についてを中心にご説明をいたします。また、お手持ちの資料10、白表紙、提案事項概要では七ページから三二ページ、資料11、薄茶色の表紙、事前説明会資料では、一三ページから六一ページとなります。またあわせて、ダイダイ色の表紙、都市計画(素案)の提案、渋谷駅地区と若草色表紙、都市計画(素案)の提案、渋谷三丁目21地区もご参照ください。
 恐れ入ります、スクリーンをごらんください。都における特定都市再生緊急整備地域の指定状況です。
 今回、都市再生特別地区を定める渋谷駅地区及び渋谷三丁目21地区は、特定都市再生緊急整備地域である渋谷駅周辺地域内に位置しています。
 地域整備方針では、渋谷駅の機能更新と周辺都市基盤の再編を契機に、魅力ある商業、業務、文化・交流機能の充実を図るとともに、次世代による先進的な生活文化等の情報発信拠点の形成が掲げられています。
 スクリーンとあわせて、A3灰色表紙の資料、別冊、渋谷駅周辺の再整備に伴う都市計画の概要についての一ページ、位置図及び整備の考え方をごらんください。
 渋谷駅地区は、渋谷駅を中心に、東西の駅前広場や東急プラザとその周辺を含む約四・九ヘクタールの区域であり、駅街区と道玄坂街区で構成されています。
 渋谷三丁目21地区は、東急東横線の地下化により生じる鉄道敷等の跡地と周辺市街地を含む約一・〇ヘクタールの区域です。
 渋谷駅地区については、東京急行電鉄株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東京地下鉄株式会社、道玄坂一丁目駅前地区市街地再開発準備組合理事長外四名から、渋谷三丁目21地区については東京急行電鉄株式会社から、本年一月に提出された都市再生特別措置法に基づく都市計画の提案の内容を踏まえ、都市計画の変更を行うものです。
 恐れ入ります、資料及びスクリーンの右側をごらんください。
 渋谷駅は、六駅八線の鉄道が結節し、一日約三百万人が利用する大規模ターミナル駅ですが、大正時代から、鉄道の乗り入れ等にあわせ順次増改築を重ね、現在に至っているため、乗りかえ経路が複雑でわかりにくく、バリアフリー施設の整備が不十分であり、さらに、歩行者広場の不足等による歩行者とバスの錯綜など、安全性、利便性の面で多くの課題を抱えています。また、駅の周辺は谷地形となっている上に、鉄道、幹線道路などによりまちが分断されていることから、歩行者ネットワークが脆弱で、細街路や老朽建物が多いなど、多くの課題を抱えております。こうした課題を解決するには、鉄道改良にあわせて、駅前広場等と周辺市街地を一体的に再編整備し、渋谷駅とその周辺の安全性や利便性を抜本的に改善する必要があります。
 このため、平成十八年十月には、学識経験者、鉄道事業者を含む開発事業者、国土交通省、渋谷区、東京都で構成するまちづくりの検討会を設立し、渋谷駅周辺の開発について検討を重ねてきました。これらの検討を受けて、平成二十四年十月に、渋谷区が渋谷駅中心地区基盤整備方針を策定するなど、公民協調によるまちづくりを進めてまいりました。
 今回の都市計画提案は、これまでの検討や基盤整備方針等に基づいてなされたものです。
 資料別冊二ページとスクリーンをごらんください。駅周辺の現状と将来のイメージです。
 左側が現状、右側が計画です。右側の計画のピンク色であらわした部分が駅前広場、ダイダイ色が歩行者デッキとなります。
 恐れ入ります、資料別冊三ページとスクリーンをごらんください。鉄道事業者等による鉄道改良の取り組みについてです。
 本年三月十六日の開業を目指し、現在、東横線の地下化による副都心線との相互乗り入れの工事を実施しています。東横線の地下化によって生ずる空間を活用するとともに、銀座線ホームを東側に移設し、現在、三百五十メートル離れているJR山手線と埼京線を並列化することで、乗りかえ利便性の向上を図ります。また、JR南口改札や東西自由通路の整備などにより、地域の分断を解消し、利便性を向上します。
 恐れ入ります、資料別冊四ページとスクリーンをごらんください。駅前広場等の整備についてです。
 渋谷駅では、土地区画整理事業により、東西の駅前広場や自由通路の整備を実施するほか、国土交通省が国道二四六号線の拡幅工事などを実施します。さらに、民間が都市再生貢献として、敷地の一部を立体的な交通広場として整備し、歩行者と自動車の動線を分離することで駅前広場の機能を拡充し、安全性や利便性の向上を図ります。また、自由通路の拡幅とあわせて歩行者空間を大幅に拡充し、東西駅前広場の連続性、一体性を向上します。
 資料別冊五ページとスクリーンをごらんください。民間が都市再生貢献として取り組む歩行者デッキとアーバンコアの整備についてです。
 JR、地下鉄駅などと周辺市街地を結ぶ歩行者デッキや縦の動線であるアーバンコアを整備し、多層にわたる歩行者ネットワークを形成することで、東西方向の分断等を解消し、回遊性、鉄道施設等の乗りかえ利便性の向上を図ります。
 恐れ入りますが、資料11の薄茶色表紙の事前説明会資料一七ページとあわせてスクリーンをごらんください。渋谷駅地区における都市再生への貢献です。
 都市基盤の整備に加え、音楽、ファッション、映像等のクリエーティブコンテンツ産業の成長を高めるための国際交流施設や産業進出支援施設などを整備するとともに、国内外からの観光客を誘引する情報発信や観光支援の機能を導入します。
 さらに、コージェネレーションシステムや非常用発電機の整備により電力の自立化を図るとともに、帰宅困難者対策として一時滞在施設や備蓄倉庫を整備します。
 このほか、地域冷暖房施設の導入や設備の高効率化、大規模な壁面緑化を行うなど、環境負荷低減に取り組みます。
 資料11、事前説明会資料の五一ページとあわせてスクリーンをごらんください。渋谷三丁目21地区における都市再生への貢献です。
 駅地区と同様、都市基盤の整備に加え、クリエーターを育成するためのさまざまな施設を整備するとともに、電力の自立化や帰宅困難者対策など防災機能の強化を図ります。
 このほか、渋谷川を再生し、水流の復活と緑豊かな水辺空間の創出による潤いある都市環境の形成を図るとともに、地域冷暖房施設の導入による環境負荷低減へ取り組むこととしております。
 これらの提案については、当地域の整備方針に沿うものであり、かつ都市再生効果が高いと判断しています。
 また、鉄道改良や公共施設整備を含め、渋谷駅周辺の開発の事業完了は平成三十九年度の予定であり、工事が長期間にわたることから、工事期間中を含め、まちの魅力の向上や防災、防犯対策などを行うことを目的に、開発事業者及び道路管理者がエリアマネジメントを実施する予定です。
 今後、エリアマネジメントの具体化をさらに図るとともに、都市計画提案されたコンテンツ産業の成長を高めるための各種の施設などが、将来においてもその機能が適切に確保されるように十分調整して実現を図ります。
 恐れ入りますが、資料、戻りましてA3灰色表紙の資料別冊六ページとあわせてスクリーンをごらんください。参考として、渋谷区決定の関連都市計画の概要についてご説明します。
 資料左側は、地区計画の決定及び変更、市街地再開発事業の決定です。
 渋谷駅地区地区計画については、都市基盤の整備拡充に伴い、区域面積約四・三ヘクタールを四・六ヘクタールに変更し、新たに地区施設等を定めます。
 また、道玄坂一丁目地区地区計画約七・二ヘクタール及び渋谷三丁目地区地区計画約十七・四ヘクタールについて、地域の目標や方針、地区施設等を決定します。
 次に、道玄坂一丁目地区第一種市街地再開発事業の〇・六ヘクタールを土地の高度利用を図るため決定します。
 資料右側は、交通広場、道路、駐車場の決定及び変更です。
 小豆色で囲まれた区域約千三百平米について、民間の敷地内にバスターミナルを整備することから、都市計画交通広場(渋谷駅道玄坂一丁目広場)の立体的な範囲等を定めます。
 西口広場及び道路線形の改良を図るため、都市計画道路(渋谷区画街路第2号線)の区域を変更します。
 駅街区と道玄坂街区の区域の一部に、移動制約者及び荷さばきのための駐車場約〇・九五ヘクタールを都市計画駐車場として決定します。
 恐れ入ります、資料別冊の七ページとスクリーンをごらんください。都市再生特別地区の変更についてです。
 渋谷区決定の都市計画とあわせて、渋谷駅地区約四・九ヘクタール及び渋谷三丁目21地区約一・〇ヘクタールの区域に都市再生特別地区を定めます。
 渋谷駅地区駅街区では、容積率の最高限度を一五六〇%、高さの最高限度を高層部二百三十メートル、中層部八十メートル、六十五メートル、低層部三十五メートルと定めます。
 渋谷駅地区道玄坂街区では、容積率の最高限度を一四〇〇%、高さの最高限度を百二十メートルと定めます。
 渋谷三丁目21地区では、容積率の最高限度を一三五〇%、高さの最高限度を高層部百八十メートル、中層部五十五メートル、低層部四十二メートル等と定めます。
 以上で説明を終わります。

○町田都市づくり政策部長 続きまして、付議予定案件のナンバー5からナンバー7を一括して説明申し上げます。
 新宿区、渋谷区、港区にまたがります神宮外苑地区における地区計画の決定並びに都市計画公園及び都市計画道路の変更の案件でございます。
 本案件は、すべて青色表紙の資料12、提案事項概要・事前説明会資料別冊1で説明申し上げます。
 まず、八ページの位置図をお開き願いたいと存じます。
 本地区は、新宿区、渋谷区、港区の三区にまたがり、JR千駄ヶ谷駅、JRの信濃町駅、地下鉄の国立競技場、外苑前、青山一丁目の各駅に隣接する面積約六十四・三ヘクタールの区域で、明治神宮外苑とその周辺を含む区域でございます。
 大正期に整備された明治神宮外苑を基盤として、象徴的な都市景観と苑内の樹林による豊かな自然環境を有するとともに、一九六四年開催の東京オリンピックのメーン会場となった国立霞ヶ丘競技場を初めとした日本を代表するスポーツ施設が多く集積している地区でございます。
 スクリーンの航空写真をごらんください。
 「二〇二〇年の東京」計画では、当地区は大規模スポーツ施設を中心としたさまざまな施設が集積するスポーツクラスターとして、集客力の高い、にぎわいあふれるエリアを目指すとしております。
 本地区は、新宿区の新宿区都市マスタープランにおいて、国立競技場や神宮球場などスポーツ拠点を生かしたまちの活性化を図ることとされており、また、渋谷区の渋谷区都市計画マスタープラン二〇〇〇、港区の港区まちづくりマスタープランでは、大規模緑地及び絵画館イチョウ並木の景観の保全や、青山通り沿道の魅力の維持向上を図ることが位置づけられております。
 今回、国立競技場の建てかえの取り組みが本格化したことを契機に、神宮外苑地区一帯を再整備して、ここに集積している日本を代表するスポーツ施設を更新し、世界的競技大会の開催が可能となるスポーツのメッカを形成するとともに、歴史的な都市景観や緑地環境を保全することを目的に、神宮外苑地区約六十四・三ヘクタールの区域において、新たに地区計画を定め、あわせて都市計画公園と都市計画道路を変更するものでございます。
 資料一ページ、二ページとあわせまして、スクリーンの計画図1をごらんください。地区計画の内容について説明を申し上げます。
 地区計画の目標及び方針では、地区を大きくA地区とB地区に分け、A地区では、国立霞ヶ丘競技場の建てかえを契機として、既存のスポーツ施設や関連施設等の更新とあわせて公園、広場等の再編整備を行い、世界に誇れる我が国のスポーツの拠点を形成いたします。
 あわせて、青山通り沿道などでは、優良な民間開発を誘導し、業務、商業、文化、交流など、地区の魅力や活力の増進に資するにぎわい施設の導入を図ります。
 また、B地区は、聖徳記念絵画館や神宮外苑イチョウ並木を中心とした歴史的な都市景観や緑地環境を保全し、より魅力的で利用しやすい地区を目指します。
 続いて、一〇ページとスクリーンの計画図2をごらんください。
 これらの目標や方針に基づき、主要な公共施設や地区施設として、多くの来場者の安全で快適な滞留空間となる広場1号及び2号と、安全な歩行者空間を確保するため、歩道状空地1号から6号及び歩行者通路を定めます。また、イチョウ並木から絵画館にかけた首都東京の象徴的な歴史的景観を今後とも保全していくため、緑道1号及び2号を定めます。
 六ページをごらんください。今回、国立霞ヶ丘競技場国際デザインコンクール等に基づき施設計画が具体化されたことにあわせまして、地区計画の目標、公共施設等の整備方針などに基づき、A-1からA-4地区について、建築物等の用途の制限、容積率の最高限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度などを定めます。
 次に、東京都市計画公園第五・七・一八号明治公園の変更について説明を申し上げます。
 一三ページから一五ページと、あわせましてスクリーンをごらんください。
 都市計画明治公園は、昭和三十二年に明治神宮外苑及び国立霞ヶ丘競技場、秩父宮ラグビー場などのスポーツ施設を含む区域について都市計画決定された面積約五十八・五ヘクタールの総合公園でございます。現在、このうち約五・七ヘクタールが都立明治公園として開園しており、それ以外の区域につきましては、広場や樹林地などとして公開されております。
 今回の都市計画公園の変更は、先ほど説明いたしました地区計画の決定にあわせまして、広場やバリアフリー動線の確保など公園機能を向上させるため、都市計画公園の区域の再編を図るものでございます。
 具体的には、計画図中の黄色部分の国立競技場テニスコート及び都立明治公園の一部を都市計画区域から削除し、新たに赤色部分の都営霞ヶ丘アパートの敷地と都市計画道路の上部を追加するものでございます。
 また、歩行者と車両を分離し、スポーツ施設や公園の利用者の安全なバリアフリー動線を確保するとともに、適正かつ合理的な土地利用を図るため、都道である都市計画道路環状四号線及び区道である補助二四号線の上部、並びに競技場敷地内においてデッキ上に都立公園を再配置する区域について、都市計画公園の立体的な範囲を定めます。
 次に、東京都市計画道路幹線街路環状第四号線の変更について説明を申し上げます。
 一七ページから一九ページとあわせまして、スクリーンをごらんください。
 今回の変更は、明治公園及び日本青年館の北側にございます新宿区道が、新国立競技場の敷地設定に伴い廃道される予定であることから、環状第四号線との接続部に当たる交差点の隅切り部分を削除する区域の変更を行うものでございます。
 説明は以上でございます。

○山口委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○大島委員 まず最初に、渋谷駅周辺の再整備の関係で質問をいたします。
 渋谷駅周辺の再整備では、都市再生への貢献の取り組みの評価で、渋谷駅地区駅街区で基準容積率一〇〇〇%が五六〇%アップして一五六〇%に、渋谷駅地区道玄坂街区では、基準容積率八四六%が五五四%アップして一四〇〇%に、渋谷三丁目21地区では、基準容積率七一六%がほぼ倍の六三四%アップして一三五〇%と、いずれも大幅にふえています。高さの最高限度も、それぞれ二百三十メートル、百二十メートル、百八十メートルと、高層のビルが次々とでき上がるという計画です。
 貢献の中には、いずれも鉄道改良事業などとあわせて、大規模ターミナル駅の交通結節機能の強化と利便性、安全性の向上が掲げられています。確かに乗り継ぎなどの利便性は向上すると思います。提案者が東急電鉄やJR、東京メトロという交通事業者が中心ですから、企業の責任としても当然やるべきことだと思います。また、渋谷川の再生など環境にも貢献するという内容もあります。
 一方、大型の商業施設や事務所の集積がより一層強まることも考えられます。地域の方々との調整というのは区が主体となるものとも考えますが、再整備に当たって影響を受ける商店会を含めた地元との調整状況についてお伺いいたします。

○永島景観・プロジェクト担当部長 現在の渋谷駅周辺は、宮益坂や道玄坂などの坂に囲まれた谷の一番低い場所に駅が位置し、さらに、鉄道や国道二四六号線などでまちが東西南北に分断され、まちの回遊性が阻害されております。
 今回の開発は、老朽化した駅舎を含めた鉄道改良と一体的に駅前広場、民間の開発を進めることによりまして、バリアフリー化された立体的な歩行者ネットワークを整備し、歩行者空間を大幅に拡充するものでございます。これらによりまして、駅周辺の回遊性を確保したにぎわいと活力あふれるまちの実現を図るものでございます。
 商店会や町会を含めました地元との調整につきましては、平成十八年八月に渋谷区によって調整協議会が設立されております。この地元を含めた協議会で、今回提案されているまちづくりの情報提供や協議、調整を行っており、これらの地元の意見を計画に反映しております。

○大島委員 調整協議会が設立されていて、そこでいろいろなお話し合いができているということですので、そこでの意見などをぜひ集約していただきたいというふうに思います。
 駅の利用者にとっては、非常に利便性の高いものが盛り込まれていますが、実際にはこれだけボリュームのあるビルを建てていくということで、人や車の流れが大きく変わると思います。発生集中交通量の増加はどの程度あって、この増加にどのように対応するのか、また帰宅困難者対策はどうなっているのか、お伺いいたします。

○永島景観・プロジェクト担当部長 自動車発生集中交通量につきましては、今後開発が予定されている地区を含み、平日一日当たり約七千五百台の増加を想定しております。これに対して、今回の開発は、バスターミナルの再配置、タクシー乗降場の地下化、国道二四六号線の拡幅を行うなど、周辺の交通状況を大きく改善するものでございます。
 また、歩行者発生集中交通量につきましては、同様に平日一日当たり約三十六万人の増加を想定しております。今回の開発では、ハチ公広場などを現在の約三・四倍に拡充するとともに、宮益坂の上から道玄坂の上をつなぐ歩行者デッキの整備などにより、地域の分断を改善し、安全で快適な歩行者ネットワークを実現するものでございます。
 防災につきましては、今回の開発は、駅周辺の防災能力の強化を図ることを重要な目的の一つとしております。
 帰宅困難者対策につきましては、既に駅周辺の青山学院や渋谷ヒカリエなどを地元区が受け入れ施設として指定し、約三万四千人分の受け入れスペースが確保されております。今回の開発では、区の取り組みに加え、約六千七百人分の受け入れスペースを確保するものでございます。

○大島委員 今の中で、帰宅困難者対策などでは、青学とかヒカリエも含めると三万四千人分が受け入れられるというお話でしたが、実際に今の開発との関係でいいますと、今後も開発が進むということも含めてだということですが、一日当たり約七千五百台の車、そして約三十六万人の人、これは往復だということなんですけれども、その増加ということを考えますと、例えば人ということで考えても三十六万人、往復で半分としても十八万人ですかね、その方たちが実際にそこに集まってくるわけです。
 都の災害のときの被害想定、ここにも書いてあるんですけれども、渋谷駅周辺の屋外滞留者というのが二万九百六十四人となっているんですね。今の答弁では、今後の開発で、帰宅困難者については約六千七百人分の受け入れスペースしかできないということで、先ほどあった青学とかヒカリエというものも全部含めて三万四千ということなので、今回のこの六千七百人の受け入れスペースというのは、実際に屋外滞留者二万九百六十四人、それから人が約三十六万人増加ということから考えると、少し少な過ぎるんではないかというふうに思うんですが、その点はいかがでしょうか。

○永島景観・プロジェクト担当部長 お答えいたしました三十六万人というのは、このビルに勤務する人なども含めまして、半分ですので十八万人ということでございますけれども、そういった方々も含めてのものでございます。
 ビルの中の方々につきましては、基本的にはビルの中にとどまっていただくことになっておりますし、また、周辺の方々も含め三万四千人、それに加えまして六千七百人ですから、四万人分の帰宅困難者対策ということでございまして、またあわせて、備蓄倉庫につきましてもかなり充実しているものでございますので、決して、帰宅困難者対策が不十分とは考えてございません。むしろ十分に対応しているというふうに考えてございます。

○大島委員 大きなビルが建って、そこに人や車が集まって、いざ災害というときは、そこの人たちの安全をどう確保するかということが、これは事業者にとっても大切な仕事だと思いますし、東京都としても、そういう点についてはこれからも本当に考えていっていただきたいと思います。
 この都市再生の問題でいいますと、大手町地区も今回出ているんですけれども、これについては今回質問しませんけれども、大手町地区も都市再生特別地区ですし、渋谷地区同様、特定都市再生緊急整備地域に指定されています。これは固定資産税の軽減など税制上の特例措置が行われますし、アジアヘッドクオーター特区エリアと重なるということで、さらに法人税とか、所得税とか、登録免許税、不動産取得税、固定資産税などの税負担の軽減も行われるという地域です。事業者には、数々の優遇策を与える見返りに地域への貢献策を取り入れてもらうという誘導策ですけれども、容積率アップなどが行われています。
 いつも申し上げていることなんですが、こうした都市への一極集中というのは、自動車や歩行者、就業者の増加を当然呼び込みますし、こうしたことへの対応が迫られていくというのも当然のことです。まさに東急のためのまちづくりといっても過言ではないというような開発がこれからも進んでいくことに対して、一極集中による弊害が出ないように対応すべきであるということを申し述べておきたいと思います。
 次に、明治公園と神宮外苑地区の計画について質問をいたします。
 今回の提案は、国立霞ヶ丘競技場の建てかえ計画のために変更されるものと理解をしていますが、この地域は東京都の第二種風致地区に指定されていて、建ぺい率でいうと四〇%以下、最高の高さが十五メーター以下となっています。
 しかし、今回の建設計画の高さでは、地上約七十メートルとなっておりますし、再開発の地区計画がかけられていくということで、風致地区で高さの制限の緩和とか、再開発地区をかけていくということについて何ら問題がないのか、お伺いをいたします。

○町田都市づくり政策部長 東京都風致地区条例では、風致が有効に維持され、周辺の風致とも調和する公共的なまちづくりが行われる場合には、建築物の高さ等の制限の適用除外が認められております。
 今回の計画における土地利用の方針といたしましては、再開発等促進区を定める地区計画を活用し、神宮外苑イチョウ並木や明治神宮聖徳記念絵画館を中心とした歴史的景観と自然環境を保全することとしております。
 また、今後整備が行われることとなるスポーツ施設と一体となって、緑豊かで風格と活力が共存する首都東京の新しい都市空間を創出しようとするものでございます。
 このように、地区全体として風致の維持向上が図られるということから、高さ制限の適用除外を適用しても何ら問題はございません。

○大島委員 ここの国立霞ヶ丘競技場の建てかえの計画なんですけれども、昨年の十一月に、日本スポーツ振興センターが開きました地域住民への競技場建てかえ計画の概要説明会というのがあったんですが、そこでは事業のスケジュールまで、想定ということではありますが、説明がされています。
 今回、明治公園のこの計画では、霞ヶ丘都住の建設されている地区を明治公園に追加し、そしてテニスコートのあるあの地区を明治公園から削除するということになっておりますけれども、こうしたことを行った理由は何なのか、お伺いをいたします。

○町田都市づくり政策部長 今回提案いたしました地区計画は、国立霞ヶ丘競技場建てかえが具体化したことを契機に、神宮外苑地区一帯について、明治神宮外苑の景観を保全するとともに、世界に誇れる我が国のスポーツ拠点を形成するため、施設等の再配置を行うものでございます。
 国家プロジェクトとして建てかえ計画が進んでいる新国立競技場は、収容人員約八万人を予定しております。これらの人々が安全かつ快適に施設を利用するために不可欠なバリアフリー動線や滞留空間、これらのオープンスペースを確保するため、霞ヶ丘アパートの地区を都市計画公園に追加するものでございます。
 また、テニスコートの地区は、新国立競技場の建てかえ事業者である日本スポーツ振興センターが所有しており、新国立競技場の管理運営上不可欠な本部機能や国立競技場の建てかえにより移転が必要となる日本青年館の敷地の確保など、関連施設の集約的な整備を図るため、都市計画公園を削除するものでございます。

○大島委員 結局、明治公園に追加されたということで、霞ヶ丘都営住宅が廃止されるということになるわけです。そして、テニスコートのある地区には、日本青年館とか、それからスポーツ振興センターの事務所ですかね、そういうものを移転するために、あそこを除外して十七階建ての建物が建てられるようにしてあげて、そこに入ると。実際には霞ヶ丘の都営住宅に住んでいる方たちはそこから出ていかなければならないと、こういうことになってしまったわけです。
 これは多分、国立霞ヶ丘競技場を建てかえますよというのは、国の方の方針として東京都に示されたものだと思いますし、東京都も、その中では、バリアフリーの動線を確保するとか滞留空間を確保するためには、このところにそういう施設というか、空間を、空地をつくらなければならないということを判断して、霞ヶ丘都住の方たちをあの部分からほかに移ってもらうと、こういうことを考えてきているのだろうというふうに想像ができます。
 不可欠だと判断したのは、もちろん東京都なんですけれども、普通ですと、民間の家が建っていたり、例えばマンションが建っていたりしたら、去年の八月に発表されて、はい出ていってくださいなんて、普通はなかなかいえるものではないし、国だって、そういうものであったら、例えば代替地の問題とか、事前にいろいろな話し合いなどがあってしかるべき話だと思うんです。
 ここは都営住宅なので、東京都が実際には持っている施設でありますし、そしてまた東京都も、ここは必要な場所ですよと判断したわけで、そこから出ていくというのは、当然東京都がやるべきものだというふうに国も判断しているのではないかと思いますが、霞ヶ丘都住に二百三十戸、今まだ居住者の方が住んでおられるんですけれども、その移転についてはどのように考えているのか、また移転開始時期はいつごろを考えているのか、お聞かせいただきたいと思います。

○上野再編利活用推進担当部長 霞ヶ丘アパートの居住者の移転につきましては、居住者の方々に説明を行いながら適切に対応することとしております。
 移転の時期につきましては、未定でございます。

○大島委員 八月にこの都営住宅の方々に説明をしたという話を聞いたんですけれども、そのときも同じように未定でわからないという話だったということで、それから全然進展していないのかなというふうに思うんです。
 私も、霞ヶ丘の都住にお住まいの方のところに行っていろいろお話を聞いてきたんです。この都営住宅の年齢構成なども伺ってきました。その時点で聞いた話では三百七十五人の方がここに居住しているということです。そのうち六十五歳以下の方が百六十人で四二%、六十六歳以上の方が二百十四人、そのうち八十一歳以上は六十五人で一七・三%もいらっしゃるんです。最高齢の方は九十七歳だと聞きました。こういう方々が実際にあそこに住んでおられますし、単身者と思われる戸数も八十一戸あるということでした。
 こうした高齢の方々は、年齢的にも引っ越しは無理だと、引っ越しする前に死んじゃうよとかいっているんです。それから、引っ越しするなら病院が近いところじゃないと困るとか、人生の先が見えているんだから、安心して楽しく毎日が過ごせるようなところがいいとか、日ごろ親しくつき合っている人と一緒に過ごせるところがよいなど、さまざまな要望や心配が出されていました。
 この霞ヶ丘都住のところで、自治会というか、町会をつくっているんですけれども、そこでも、ニュースというのをいただいてきたんですけれども、十一月に東京都の方と話し合いを持ったということで、なかなからちが明かなかったと。それで、この町会の方々は次善の策として、外苑ハウスわきのテニスコートをつぶして建物をつくる案とか、それから第三案として、神宮前のアパートの建てかえに霞ヶ丘の移転も絡めて建設計画を講じるようにと要望したというんです。結局、外苑ハウスわきのテニスコートをつぶして建物はつくるんですけれども、ここは都営住宅は入らないですよね、今のお話ですと。こういうことで、次々と提案したものがなくなっていくということなんです。
 霞ヶ丘都住の入居者は高齢でもあるので、余り離れていないところにできるだけまとまって、コミュニティを壊されたくないという希望も持っているんです。この付近に建てかえ計画のある都営住宅というのはあるのだろうか。また、移転できる住居というのは移転期限までに全世帯分用意できるのか、この点についてお伺いをいたします。

○上野再編利活用推進担当部長 霞ヶ丘アパートの居住者の移転先については、未定でございます。

○大島委員 未定でございますって、そのまだ確保されていないというのはあるかもしれないけれども、少なくてもあそこにいる人たちは、どこか場所はまだわからない、それも未定だということなんだけれども、全員必ずどこかの都営住宅に移ることができるというふうに考えていいんですか。

○上野再編利活用推進担当部長 霞ヶ丘アパートの居住者の方々の移転につきましては、適切に対応してまいります。

○大島委員 適切にということなんですが、これは全世帯分用意して、早く安心させてあげたいなというふうに私は思うんです。
 なぜかといいますと、日本スポーツ振興センターが建てかえの計画について説明をしたものをもらってきたんですけれども、ここのところに事業スケジュールというのが実は書かれていたんです。この事業スケジュールを見ますと、現競技場の解体工事というのは二〇一四年度から始まるんです。それから、新競技場の新築工事というのは二〇一五年度から始まるというふうに書いてあるわけです。そうすると、だれでもそうだと思うんですけれども、そこから逆算して考えるわけですね。いつまでに出なければいけないのか、そういうことを考えれば考えるほど不安でいっぱいになってしまうわけです。
 あと一、二年のことならば、移転先も含めてどうなるのかということを聞きたいというふうに思っていますし、国の提案を受けて、新競技場建設のために都営住宅の廃止は不可欠と東京都が判断したのであれば、やっぱり都営住宅に居住する人たちの意見を聞いて、一日も早く情報を提供していただきたいと思うんです。
 居住者にとって不利益にならないように、最低でもそのことだけは約束していただきたいなというふうに思うんですけれども、先ほどから何回聞いても、適切にとか未定だとかという答弁しか返ってこないと思いますので、この点については強く要望をしておきたいと思います。
 次に、赤坂九丁目地区地区計画についてお伺いをいたします。
 この地域は、東京ミッドタウンの隣というところで、大変立地のいい場所だということなんですが、赤坂九丁目地区の今回地区計画をかけるところについては木造密集地域だということで、その解消のために組合施行の再開発が行われると聞いています。そういう点で、この地域の土地の所有者の数と借地権者の数、それから借家人の数、それから、再開発準備組合の組織率を伺いたいと思います。

○西倉防災都市づくり担当部長 本地区につきましては、東京の都市づくりビジョンや港区のまちづくりマスタープランにおけます目指すべき将来像の実現に向けて、地区内の地権者が検討を重ね、再開発の熟度が高まったことから、組合施行による再開発事業を進めるものでございます。
 本地区の土地所有者などの状況につきましては、準備組合によれば、土地所有者は五人、借地権者は四十四人、計四十九人ということでございます。
 土地所有者と借地権者で組織する準備組合の組織率につきましては、地権者四十九人のうち四十六人が準備組合に加入しており、組織率は約九四%と聞いてございます。
 また、借家人は二十四人であり、本事業を進めていく中で、地権者である家主が対応していくと聞いてございます。

○大島委員 組織率が九四%ということなので、組合がもうすぐ立ち上がるのだろうというふうに思いますけれども、私、ここのところの方に聞いたんですけれども、区有地を借地している人というのはかなりいます。そして、その中で最小、一番小さい借地というのが二十六・四四平米、およそ八坪ぐらいしかないところに住んでいるんだそうです。借地権者の権利は地価の七割程度といわれておりまして、土地の所有者に比べても、再開発での権利床を獲得する権利というのが非常に少なくなります。
 今回のこの計画では、容積率を六三〇%まで緩和をして、三百三十戸の超高層のマンションができるということですけれども、その部屋を購入するのは借地権者では大変難しいと。しかも、こういう非常に狭い、狭小の、借地権者については困難だということでした。
 さらに、無理をしてそこに入っても、マンションの高い管理費とか修繕積立金、これが地代以上にかなり高額になるということで、これで苦しめられてしまうと、そういう方たちはもうここには住み続けられないと、出ていかざるを得ないというふうにあきらめている方もいらっしゃるということでした。
 こうした狭小な土地の借地権者に対しての対策というのは検討されているのでしょうか、お伺いをいたします。

○西倉防災都市づくり担当部長 準備組合によりますと、狭小な土地の借地権者を含め、九割以上の借地権者が準備組合に加入してございまして、平成二十四年三月に開催した臨時総会におきまして、再開発事業実施の可否についてを採決した結果、準備組合員全員一致による賛成とのことでございます。
 今後、準備組合は、手続や事業の進捗にあわせまして、借地権者を含む権利者の方々の合意を得ながら進めていくと聞いてございます。

○大島委員 いつもいうことなんですけれども、こうした狭小の借地権者とか借家人というのは、そこに住み続けたいと思っても、こうした開発の中で救われるところというのが余りないんです。それで、このまちから追い出さないでほしいという声はかなりあるんですけれども、こういう人たちを追い出さないで済むような対策をこれからもとっていただくような指導とかができればいいなというふうに思っています。そういう方たちの願いもあるということを申し上げまして、質問を終わります。

○山口委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山口委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
 以上で都市整備局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時四十九分散会

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