都市整備委員会速記録第十号

平成二十四年十月二日(火曜日)
第六委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十二名
委員長泉谷つよし君
副委員長滝沢 景一君
副委員長神林  茂君
理事田中  健君
理事橘  正剛君
理事遠藤  衛君
関口 太一君
斉藤やすひろ君
小山くにひこ君
大島よしえ君
谷村 孝彦君
川井しげお君

 欠席委員 一名

 出席説明員
都市整備局局長技監兼務飯尾  豊君
次長目黒 克昭君
技監安井 順一君
理事藤井 寛行君
理事田崎 輝夫君
総務部長浅川 英夫君
住宅政策推進部長細渕 順一君
都営住宅経営部長瀧本 裕之君
住宅政策担当部長香山  幹君
民間住宅施策推進担当部長笹沼 正一君
経営改革担当部長桜井 政人君
再編利活用推進担当部長上野 雄一君
建設推進担当部長山田 雅史君
営繕担当部長妹尾 高行君

本日の会議に付した事件
付託議案の審査(決定)
・第百六十号議案 東京都営住宅条例の一部を改正する条例
・第百六十号議案に対する修正案
請願陳情の継続審査について
特定事件の継続調査について

○泉谷委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、付託議案の審査並びに請願陳情及び特定事件の閉会中の継続審査及び調査の申し出の決定を行います。
 これより付託議案の審査を行います。
 第百六十号議案を議題といたします。
 本案につきましては、既に質疑を終了しております。
 ただいま議題となっております第百六十号議案に対し、大島委員から修正案が提出されました。
 案文はお手元に配布してあります。
 朗読は省略いたします。

   〔修正案は本号末尾に掲載〕

○泉谷委員長 これを本案とあわせて議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

○大島委員 第百六十号議案、東京都営住宅条例の一部を改正する条例に対する修正案の提案理由を説明させていただきます。
 地域主権改革等一括法の施行に基づく公営住宅法の改正により、公営住宅の整備や入居のための収入基準など、これまで国によって規定されていた事項を二〇一二年度末までに各自治体の条例で定めることになりました。
 都内では、労働条件の悪化、高齢化の進展の中、都民の居住権を守る都営住宅の役割は一層高まっており、この際、可能な限り都民要求に沿って都営住宅条例を改正することが求められていました。
 とりわけ都営住宅の新規建設を十三年連続でストップしたこと、入居収入基準を月収二十万円から十五万八千円と大幅に引き下げたこと、型別供給の名によって都営住宅入居者をこれまでより、狭く使いづらい住居に移転させることなど、東京都みずからの手による都営住宅の整備、入居、居住条件の切り下げなどによって、都営住宅の高齢化や応募の高倍率化など深刻な問題が引き起こされているだけに、その改善が待ったなしの課題になっています。
 ところが、今回の条例改定では、都は、いずれも現行の取り扱いを継続するとして、独自の改善を一切行っていません。したがって、今回の都の改正の範囲という限られた条件の中でも、都民の願いを反映させたよりよい条例とするため、修正案を提案するものです。
 今回の修正は、第一に、子育て世代、現役世代の都営住宅への入居を促進しソーシャルミックスを進める、第二に、従前居住者に狭小な住宅を押しつける型別供給を是正することを重視したものとなっています。
 まず設置基準については、都営住宅の応募倍率が高水準で推移する中、増設に努めることを明確にし、新規建設を促します。あわせて、入居者の高齢化が進む中で、異なる形式の住居を組み合わせることによって、さまざまな世代の入居ができるようにします。
 さらには、再生可能エネルギーの推進など地球環境保全を都営住宅からも推進できるような規定を盛り込みます。
 次に、入居収入基準です。改悪前の政令月収二十万円に戻すことによって、現役世代の申し込みが可能となります。裁量階層も現行の政令月収二十一万四千円から二十五万九千円へと引き上げ、現在、子どもが小学校入学前となっているなどの資格要件を、中学校卒業までの子どもがいる家庭、三人以上の子どもがいる多子世帯、新婚家庭へと拡大します。
 これらの措置によって、現役世代、とりわけ子育て世帯を支援するとともに、高齢化によって自治会活動がままならない、団地の見守りが十分にできないなどの課題を改善できることと考えます。
 以上の提案は、都民の切実な要望に基づくものであると同時に、兵庫県や福井県、愛知県などで既に制定されている積極的な条例改正に学んだものです。
 修正案文につきましては、お手元に配布のとおりです。各会派の賛同を求め、趣旨説明といたします。
 以上です。

○泉谷委員長 説明は終わりました。
 この際、本案及び修正案に対し発言の申し出がありますので、これを許します。

○神林委員 私は、東京都議会自由民主党を代表し、第百六十号議案、東京都営住宅条例の一部を改正する条例に賛成し、日本共産党から提出された同条例の修正案に反対する立場から意見を申し上げます。
 都営住宅条例の一部を改正する条例案については、去る九月十九日に、都市整備委員会で都の説明を聴取した後、都議会第三回定例会に上程され、都市整備委員会に付託されて、先日、九月二十七日に委員会で質疑を行っており、実質的な審議は既に終了しております。
 今回の修正案の修正事項は、都営住宅条例の一部を改正する条例案の審議を通して、その是非についての判断が既に明白になっており、改めて質疑を行う必要はないということを指摘した上で、都営住宅条例の改正について、我が党の意見をこの際申し上げさせていただきます。
 都営住宅は、住宅に困窮する都民を対象とした住宅で、その供給については公平かつ的確に行うことが基本であり、これからの時代を見据えると、既存ストックの有効活用を図る観点に立って、都営住宅の整備や供給を行うことが重要と考えます。
 我が党は、こうした考えに基づき、九月二十七日の都市整備委員会において、都が今回の条例改正で、これまでの基準や取り扱いを変更せず維持することとした理由や今後の都営住宅制度のあり方について、都の考えをただしました。
 まず入居収入基準については、都内の民間賃貸住宅の家賃水準や家賃負担の状況、都民の世帯構成や収入の水準などについて、都が調査検討を行った結果、現行の収入基準は妥当な水準にあるとしたこと、また、平成二十一年度に入居収入基準の引き下げを実施してから間もないことなど、入居者への制度の安定的な運用の観点も踏まえて、今回の改正内容となったことがわかりました。
 また、単身者の入居資格については、都営住宅は、原則として市場において、自力で適切な水準の住宅を確保することが困難な同居親族のある世帯を入居対象としていること、単身者は、特に入居の安定を図る必要性の高い高齢者や障害者などに限って、入居の対象としてきたことなどが改めて示されました。
 高齢者世帯などについては、都内では引き続き住宅確保が困難な状況が続いていること、また高齢単身者の増加が予測されている状況にあることなどを踏まえ、単身者の入居資格については、住宅の確保が困難な高齢者世帯などとする現行の取り扱いを継続することとした旨、都から十分な説明がございました。
 その上で、都は、都営住宅については既存ストックを活用しながら、真に住宅に困窮する都民に公平かつ的確に供給することを基本としており、仮に入居収入基準を上げたり単身入居者の資格を拡大したりした場合、真に住宅に困窮する都民の入居に大きな影響を与えることから、今回の条例改正案では、現行の基準や取り扱いを継続することとしたとの答弁がございました。
 また、今回の条例改正の対象となっている住宅の整備基準についても、都民共有の財産である都営住宅ストックを適切に維持更新しながら有効に活用することを基本として、住宅セーフティーネットとしての機能を保持するとともに、敷地の有効利用を図って東京の都市づくりに寄与していくことが重要であるという都の基本認識を示した上で、これまでの基準や取り組みを継続しつつ向上させていく旨の答弁がございました。
 以上の委員会での質疑も踏まえ、都営住宅条例の改正について、総括して、我が党の意見を申し上げます。
 入居資格については、これを現時点で変更することは、都民に公平かつ的確に供給すべき都営住宅の安定的運営に影響を与えることは容易に理解できます。また、入居資格の安易な変更は、公営住宅制度の本来的な対象である家族世帯、高齢者世帯や障害者世帯などの入居に影響を与えるということもよくわかります。
 都営住宅については、既存ストックを有効に活用しながら公平かつ的確に供給することが基本であり、入居収入基準の引き上げや単身者の入居資格の拡大は、真に住宅に困窮する都民の入居に大きな影響を与えるという都の認識は、まさに妥当なものであるといえます。
 したがって、都が、本条例改正案において、入居収入基準や同居親族要件は、現行の基準や取り扱いを継続するとしたことは妥当であり、住宅の整備基準についても、これまでの都の取り組みを一層推進し、住宅セーフティーネットとしての都営住宅の供給と地域のまちづくりに寄与するものとなっており、今後も都営住宅が都民にとって適切に整備され供給されるものと評価できます。同時に、高齢者世帯など住宅を確保することが困難な世帯は、おのおのがさまざまな事情を抱えている場合が多いわけでございます。
 都営住宅制度の運用に当たっては、それぞれの地域の実情を踏まえ、特に高齢者や障害者、小さなお子さんのいる世帯などで住宅に困窮する方々に対して、より親身に対応していただくことを都に対し引き続き求めておきます。
 よって、我が党は、都から提案された東京都営住宅条例の一部を改正する条例案に賛成し、これに対する修正案に反対することを、ここに表明するものでございます。
 以上です。

○斉藤委員 都議会公明党を代表して、第百六十号議案、東京都営住宅条例の一部を改正する条例に賛成し、日本共産党から提出された同条例の修正案に反対する立場から意見を申し述べます。
 都営住宅は、申し上げるまでもなく住宅に困窮する都民の住宅セーフティーネットの柱であり、都の住宅政策の中心として、その果たす役割は大変重要であります。この都営住宅の条例改正については、我が党は、去る九月二十七日の都市整備委員会におきまして、都営住宅を供給する対象はどのような世帯であるべきか、入居資格を中心に質疑を行いました。
 質疑に対する答弁により、都は、今回の都営住宅条例の改正に当たって、東京の住宅事情や他の地方公共団体の動向などを十分に調査検討し、その上で、これまでの基準や取り扱いを変更せず維持することとしたことが明らかになりました。
 このうち、まず入居収入基準については、都は都内の民間賃貸住宅の家賃水準や家賃負担の状況、都民の世帯構成や収入の水準などについて調査検討を行うとともに、入居者への制度の安定的な運用の観点などを踏まえて、現行の基準を継続するものとして条例改正の提案を行っています。
 入居収入基準は、仮に現時点でこれを引き上げれば応募倍率の一層の上昇を招き、真に住宅に困窮し都営住宅への入居の必要性が高い方々の入居を難しくするなど、入居者と非入居者間の公平性の確保に大きな影響を与えることになるため、都の提案は理解できるところでございます。
 次に、単身入居者の資格についてですが、そもそも都営住宅は、原則として自力で適切な水準の住宅を確保することが困難な同居親族のある世帯を対象とする住宅であり、単身者は、特に居住の安定を図るべき高齢者や障害者などを入居の対象として運営が図られているところであります。
 現在、高齢者世帯などの住宅の確保は困難な状況が続いており、今後、単身高齢世帯の増加も予想される中で、都営住宅への単身者の入居につきましては、引き続き高齢者や障害者などを優先していくという、都の提案は理解できるところであります。
 単身者の入居資格については、他の自治体も大部分が現行の取り扱いを維持しており、要件の追加や廃止を行った府県においても、その府県特有の事情に対応して限定的に行っていることが都の答弁からもよくわかりました。
 首都東京という人口が集中する大都市においては、現行の取り扱いを維持することは妥当であると考えるものです。
 さきの委員会における我が党の質疑に対して、都からは、今回の条例改正を契機として、建てかえの推進や都営住宅ストックの適切な維持活用、公平性の確保に向けた都営住宅の的確な管理など、引き続き都営住宅事業に積極的に取り組んでいくとの力強い決意も示されたところであります。
 改めて申し上げておきますけれども、都営住宅は、住宅に困窮する都民にとって大変重要なものであり、都の住宅政策の中心を占めるものであります。
 都には、今後とも改正条例の運用状況や社会経済状況の変化を踏まえ、都営住宅事業のあり方に常に留意し、必要な見直しを行いながら、都営住宅が都民の住宅セーフティーネットの中核としての役割を一層発揮していくよう取り組んでいくことを求めて、東京都営住宅条例の一部を改正する条例案に賛成し、これに対する修正案に反対することを表明いたします。

○大島委員 私は、東京都営住宅条例の一部を改正する条例に反対し、修正案に賛成の立場から意見を表明します。
 今回の一部改正は、地域主権一括法により公営住宅法の一部改正が行われ、これまで国によって規定されていた公営住宅の整備基準、入居収入基準などを地方自治体が地域の実情に応じて条例で基準を設定できることになりました。それだけに可能な限り、都民要求に沿った都営住宅条例の改正が求められていました。
 しかし、都は、検討した結果、いずれも現行基準は妥当な水準とし、独自の改善を一切行わなかっただけでなく、都民意見を聞くパブリックコメントも実施しませんでした。
 都営住宅の現状は、十三年間に及ぶ都営住宅の新規建設の停止により、応募倍率は一般世帯向けでおよそ三十倍、単身者向けではおよそ五十倍というすさまじさです。三年前に入居収入基準を二十万円から十五万八千円に引き下げた結果、現役世代の入居はますます狭き門となり、入居対象者を狭めても、依然として都営住宅への入居は狭き門になっているのが現状です。
 また、建てかえ住宅は、従前居住者の世帯構成に対応する規模の住宅を供給するという型別供給方針を堅持しているために、高齢単身者や二人世帯用の一DKや二人用二DKの小規模住戸の供給がふえています。
 この十年間で四人以上のファミリー世帯用住戸は、わずか一三%しか供給されておらず、子育てファミリー世代の入居がますます困難になっています。そのため、都営住宅入居者の高齢化が進み、自治会運営に支障が出たり、孤独死などさまざまな問題も起きています。
 他の自治体では、こうした問題を解決し世代間のバランスをとるために、コミュニティの中にできるだけ若い方を入れようと、今回の条例改正にあわせて、独自の整備基準や入居基準などを設け解決への努力をしています。
 しかし、都は、都民の現状に目をつぶり、現行水準は妥当なものとして、いずれも現行の取り扱いを継続すると判断しました。
 都は、供給戸数が不足している原因を棚に上げて、入居者と非入居者間の公平を確保するためとして、入居対象を民間賃貸住宅で入居制限を受けやすい世帯など、ごく一部に限定したまま何ら改善しようとしなかったことは問題です。
 住宅に困窮する都民を支援するためには、都営住宅を抜本的に増設する、それでも不足する場合には民間住宅を借り上げる、家賃補助を実施することなどを行うべきです。
 公営住宅法の目的に沿って、住宅に困窮する都民に公平、的確な住宅供給を行い、都民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを考えるならば、現行水準が妥当という判断は間違っています。よって、本条例改正案には反対です。
 我が党の提出した修正案は、知事提案の一部改正箇所に限定して行うという制約の中で行ったものですが、今、都営住宅が抱えている課題解決のために、都営住宅に入りたくても入れない都民の現状に目を向け、整備基準に都営住宅の増設に努めることを盛り込みました。
 都営住宅の居住者の高齢化の進行に伴い、メディアも、大都会の限界集落と取り上げるような深刻な事態に歯どめをかけるため、入居収入基準をもとの二十万円に引き上げ、現役世代の入居を促進するとともに、裁量階層の収入基準も裁量範囲も拡大することによって、ソーシャルミックスを進めるための対策になるものと確信しています。
 ぜひ、委員各位のご賛同を改めてお願いいたしまして、意見表明を終わります。

○泉谷委員長 発言は終わりました。
 これより採決を行います。
 第百六十号議案を採決いたします。
 まず、大島委員から提出された修正案を、起立により採決いたします。
 本修正案に賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○泉谷委員長 起立少数と認めます。よって、修正案は否決されました。
 次に、原案について起立により採決いたします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○泉谷委員長 起立多数と認めます。よって、第百六十号議案は原案のとおり決定いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。

○泉谷委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
 本日まで決定を見ていない請願陳情並びにお手元配布の特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○泉谷委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○泉谷委員長 この際、飯尾都市整備局長から発言を求められておりますので、これを許します。

○飯尾都市整備局長 一言御礼のごあいさつを申し上げます。
 このたびの定例会に提案いたしました議案につきまして、ただいまご決定をいただきました。泉谷委員長を初め委員の皆様には、熱心なご審議を賜り、まことにありがとうございました。
 また、昨年の十月以来、私どもの事務事業の推進に当たり、一方ならぬご指導を賜りましたことにつきましても、厚く御礼を申し上げます。
 この間ちょうだいいたしました多くの貴重なご意見、ご指摘等につきましては、今後の事務事業の執行に十分反映させ、万全を期してまいりたいと存じます。
 今後とも一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げまして、大変簡単ではございますが、御礼のごあいさつとさせていただきます。まことにありがとうございました。

○泉谷委員長 発言は終わりました。
 この際、私からも一言ごあいさつ申し上げます。
 それでは最後に、私から一言ごあいさつさせていただきます。
 昨年十月に委員の皆様方にご推挙いただきまして、都市整備委員会の委員長に就任させていただきましてから早くも一年がたとうとしております。
 この間、東京のまちづくりに関して、いろいろな審査が行われ、そして委員の皆様方には熱い議論が交わされた委員会でもございました。
 視察に関しましては、鹿児島と熊本に参りまして、駅周辺のまちづくり、再開発事業などを視察させていただき、今後の東京のまちづくりに生かしていきたいと、改めて私もこの委員会の委員長として認識したところでございます。
 何より、この一年間、委員長の職を全うさせていただいたのも、ひとえに神林副委員長、滝沢副委員長、遠藤理事、橘理事、田中理事、そして大島委員を初め委員の皆様のご協力があってのことだと、心から感謝を申し上げます。
 今後も、都市整備委員会で培ったこの経験と知識を今後も都政に生かしてまいりたいと思いますので、今後ともどうぞご指導のほど、よろしくお願いいたします。
 本当に一年間ありがとうございました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会したいと思います。
   午後一時二十四分散会


修正案の提出について

第百六十号議案 東京都営住宅条例の一部を改正する条例
 右議案に対する修正案を別紙のとおり東京都議会会議規則第六十五条の規定により提出します。
  平成二十四年十月二日
(提出者)
 大島よしえ
都市整備委員長 殿
第百六十号議案 東京都営住宅条例の一部を改正する条例案に対する修正案
 第百六十号議案 東京都営住宅条例の一部を改正する条例案の一部を次のように修正する。
 第三条の次に一条を加える改正規定のうち第三条の二第一項中「考慮して」の下に「増設に努め、」を加え、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 都営住宅の建設に当たっては、型式及び仕様がそれぞれ異なる住戸を組み合わせ、様々な構成の世帯及び年齢の者が入居できるようにすることにより、高齢者等が安心して生活できるよう配慮するものとする。
4 都営住宅等の建設に当たっては、再生可能な資源の活用、エネルギーの消費の抑制、敷地の緑化等に努めることにより、環境の保全に配慮するものとする。
 第六条の改正規定中「二十一万四千円」を「二十五万九千円」に、「十五万八千円」を「二十万円」に、「小学校就学の始期に達するまでの者」を「中学校を卒業するまでの者」に改め、同改正規定に次のように加える。
 五 同居者に十八歳未満の者が三人以上いる場合
 六 使用者及びその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)の年齢の合計が八十歳未満であって、使用者及びその配偶者については、婚姻の届出の日(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合にあっては、これに相当する日として知事が別に定める日)から二年以内である場合
 第五十三条の改正規定、第七十六条の改正規定及び第八十条の改正規定中「十五万八千円」を「二十万円」に改める。
(提案理由)
 都営住宅の整備基準及び使用者資格に係る収入基準等を改める必要がある。

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る