都市整備委員会速記録第八号

平成二十四年九月十三日(木曜日)
第五委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十三名
委員長泉谷つよし君
副委員長滝沢 景一君
副委員長神林  茂君
理事田中  健君
理事橘  正剛君
理事遠藤  衛君
関口 太一君
斉藤やすひろ君
小山くにひこ君
大島よしえ君
谷村 孝彦君
林田  武君
川井しげお君

 欠席委員 なし

 出席説明員
都市整備局局長技監兼務飯尾  豊君
次長目黒 克昭君
技監安井 順一君
理事藤井 寛行君
理事田崎 輝夫君
総務部長浅川 英夫君
都市づくり政策部長町田 修二君
住宅政策推進部長細渕 順一君
都市基盤部長石川  進君
市街地整備部長鈴木 昭利君
市街地建築部長砂川 俊雄君
都営住宅経営部長瀧本 裕之君
企画担当部長佐藤 伸朗君
連絡調整担当部長黒川  亨君
景観・プロジェクト担当部長永島 恵子君
住宅政策担当部長香山  幹君
民間住宅施策推進担当部長笹沼 正一君
航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務山下 幸俊君
防災都市づくり担当部長西倉 鉄也君
防災都市づくり調整担当部長加藤  隆君
多摩ニュータウン事業担当部長栗岡 祥一君
耐震化推進担当部長小野 幹雄君
経営改革担当部長桜井 政人君
再編利活用推進担当部長上野 雄一君
建設推進担当部長山田 雅史君
営繕担当部長妹尾 高行君

本日の会議に付した事件
 都市整備局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都営住宅条例の一部を改正する条例
請願陳情の審査
(1)二四第七号 東京都住宅供給公社の家賃見直しと引下げに関する請願
(2)二四第四〇号 都営桜上水五丁目団地(仮称)第二期建設工事計画書の見直しに関する陳情
(3)二四第四一号 都営住宅敷地内における放射能汚染に関する陳情
(4)二四第四四号 JR跡地を売却しないで都民・区民のために活用することに関する陳情
(5)二四第四九号の一 大泉ジャンクション地域における外環の2の事業概要及び測量説明会の開催に関する陳情
(6)二四第五一号の二 「外環の2」の一部事業認可等に関する陳情
報告事項
・第百九十九回東京都都市計画審議会付議予定案件について(説明・質疑)

○泉谷委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 初めに、傍聴人の数についてお諮りいたします。
 本委員会の定員は三十二名でありますが、傍聴希望者が定員以上でございますので、さらに二十名を追加したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○泉谷委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○泉谷委員長 次に、理事者から発言の申し出がありますので、これを許します。

○飯尾都市整備局長 お許しをいただきまして、おわびとご報告を申し上げたいと存じます。
 このたび当局所管の監理団体である東京都住宅供給公社の幹部職員が、収賄罪容疑で逮捕されたことにつきましては、公社にとどまらず、都民の都政全般に対する信頼を裏切るものであり、まことに申しわけなく、都民並びに都議会の皆様に対し、深くおわびを申し上げます。
 この事件の事実関係につきましてはいまだ十分に明らかとなっておらず、現在警察当局が捜査を行っているところですが、都といたしましては、捜査に全面的に協力し、その結果を踏まえ、厳正かつ適切に対処してまいります。
 また、公社は、理事長をトップとする汚職等防止対策委員会のもとに、事実関係を早急に解明するための小委員会を直ちに設置したところであり、社内的にも徹底的な調査を行うこととしております。
 当局におきましても、当局所管の監理団体の総務部長等を緊急招集いたしまして、今回の事件の概要を周知するとともに、服務規律遵守の再徹底について指示をいたしました。
 いずれにいたしましても、都民の負託を受けて公社を指導監督しております責任者として、このたびの収賄罪容疑での逮捕につき責任を痛感しておるところでございます。
 最後になりますが、こうした事件によって、都の住宅政策の重要な一翼を担う公社事業が停滞することがあってはならず、公社職員一同がいま一度気を引き締めて、着実に事業を推進していくよう指導監督してまいります。
 都市整備委員会委員の皆様におかれましては、より一層のご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

○泉谷委員長 発言は終わりました。

○泉谷委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市整備局関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、請願陳情の審査及び報告事項の聴取を行います。
 なお、本日は、提出予定案件につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、報告事項につきましては、説明を聴取した後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
 次に、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、局長より紹介があります。

○飯尾都市整備局長 去る七月一日及び七月十六日付で異動のございました当局の幹部職員をご紹介いたします。
 次長の目黒克昭でございます。住宅担当理事の田崎輝夫でございます。総務部長の浅川英夫でございます。住宅政策推進部長の細渕順一でございます。市街地整備部長の鈴木昭利でございます。企画担当部長の佐藤伸朗でございます。連絡調整担当部長の黒川亨でございます。民間住宅施策推進担当部長の笹沼正一でございます。防災都市づくり担当部長の西倉鉄也でございます。経営改革担当部長の桜井政人でございます。どうぞよろしくお願い致します。
   〔理事者あいさつ〕

○泉谷委員長 紹介は終わりました。

○泉谷委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○飯尾都市整備局長 本日は、平成二十四年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております都市整備局関係の案件をご説明いたします。
 提出予定案件は、条例案が一件でございます。
 お手元の資料1、平成二十四年第三回東京都議会定例会提出議案説明資料をごらんください。
 東京都営住宅条例の一部を改正する条例(案)でございます。
 公営住宅法の改正に伴い、都営住宅の整備基準、使用者資格に係る収入基準金額及び裁量階層の対象範囲について、所要の改正を行うものでございます。
 私からの説明は以上でございます。
 引き続き詳細な内容につきまして、総務部長よりご説明いたします。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○浅川総務部長 それでは、条例案についてご説明いたします。
 お手元の資料1をごらんいただきたいと存じます。
 三ページをお開き願います。東京都営住宅条例の一部を改正する条例(案)につきましてご説明申し上げます。
 1の改正の理由でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による公営住宅法の改正等に伴い、都営住宅の使用者資格に係る収入基準等を定めるほか、規定を整備するものでございます。
 2の条例案の概要でございますが、まず(一)公営住宅法の改正に伴う改正につきましては、都営住宅の整備基準、使用者資格に係る収入基準金額及び裁量階層対象範囲について、所要の改正を行うものでございます。
 また、(二)引用する関係法令の改正に伴う条項番号の整備を行うものでございます。
 四ページから九ページにかけましては条例案文を、一〇ページから二二ページにかけましては、新旧対照表を記載してございます。
 以上で、平成二十四年第三回都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○泉谷委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○大島委員 一点だけお願いします。
 道府県それから政令指定都市における同様にこの公営住宅の入居基準及び整備基準、これについて特徴的な事例がありましたら教えていただきたいと思います。

○泉谷委員長 ほかにございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○泉谷委員長 大島委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○泉谷委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、提出願います。

○泉谷委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願二四第七号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○細渕住宅政策推進部長 それでは、お手元の資料2、請願・陳情審査説明表の表紙、目次をおめくりいただき、一ページをごらんいただきたいと思います。
 整理番号1、請願二四第七号、東京都住宅供給公社の家賃見直しと引下げに関する請願についてご説明申し上げます。
 請願者は、中野区に所在する東京都公社住宅自治会協議会会長の早川信さん外二万一千百七十名でございます。
 請願の要旨でございますが、東京都住宅供給公社は、平成二十二年十月、居住者の合意を得ないまま一方的に家賃値上げを行った、居住者の生活は厳しく家賃の見直しが必要である、平成二十五年四月の家賃の値上げは行わず、平成二十二年三月時点に引き下げる改定を行うよう、都において指導していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、公社賃貸住宅の家賃は、地方住宅供給公社法施行規則第十六条に基づき、近傍同種の住宅の家賃を基準として決定しております。
 公社では、居住者の代表を含む有識者から成る賃貸住宅管理問題調査会において、平成十六年二月に取りまとめた公社一般賃貸住宅の募集家賃の設定及び継続家賃の改定に係る実施方針に基づき、平成十六年度以降、新規に入居される方に適用する募集家賃につきましては毎年、既に入居されている方に適用する継続家賃につきましては、入居後三年ごとに改定を行うこととしております。
 公社におきましてはこうした家賃改定を通じまして、民間賃貸住宅家賃との均衡を確保するとともに、空き家解消による住宅ストックの有効活用を図ることとしております。
 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○泉谷委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○神林委員 東京都住宅供給公社の家賃改定につきまして、何点か基本的な確認と要望をさせていただきます。
 地方住宅供給公社法第二十二条によれば、公社は、住宅を必要とする勤労者の適正な利用が確保され、かつ、賃貸料または譲渡価格が適正なものとなるように努めなければならないとされております。このことから、公社として供給する住宅の適正な利用が進むように努めることは当然であり、同時に、家賃の適正化に不断に取り組むこともまた必要でございます。
 まず、そこで改めまして、公社賃貸住宅の家賃の基本的な考え方とこれまでの改定の経緯について伺います。

○細渕住宅政策推進部長 公社賃貸住宅の基本的な考え方についてでございますが、平成十四年に改正されました地方住宅供給公社法施行規則第十六条によりまして、近傍同種の住宅の家賃を基準として決定することとされてございます。
 これを受けまして公社は、平成十六年二月に、学識経験者や居住者代表も参加しました賃貸住宅管理問題調査会での意見を踏まえ、公社一般賃貸住宅の家賃の設定及び改定に係る実施方針を取りまとめました。
 その中で、募集家賃につきましては、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないようにすること、継続家賃につきましては、激変緩和措置及び家賃特別減額措置等により、居住の安定に配慮しつつ改定等を実施することとしました。
 公社はこれにのっとりまして、平成十六年度以降、募集家賃は毎年、継続家賃は入居後三年ごとに改定することとしてございます。

○神林委員 ただいま答弁をお聞きしまして、公社の家賃が、募集については民間並みの家賃を、また既に入居している方々には、居住の継続に配慮しているという点を確認させていただいたわけでございます。
 一方で、平成二十一年度における家賃改定は、平成二十二年九月末まで継続家賃の引き上げを見送っているということでございます。
 二十一年度における家賃改定が見送られた理由についてお伺いいたします。

○細渕住宅政策推進部長 平成二十一年度の家賃改定についてでございますが、その前年、平成二十年九月のいわゆるリーマンショックを契機としました世界同時不況の中で、国内の経済も大変大きな影響を受けました。その後に続く厳しい経済情勢の中で、公社は居住の安定を図る観点から、極めて例外的な措置といたしまして、継続家賃の引き上げを見送ったものでございます。

○神林委員 経済状況が大変厳しいということはだれにもわかることでございまして、平成二十一年度の継続家賃の引き上げの見送りは、今お話にありましたとおり、世界同時不況、金融不安により経済状況が大変混乱していた際の例外的かつ緊急避難的な措置であったとのことでございますが、一方、私ども耳にする中で、公社が黒字だからあるいは会計上剰余金があるから値上げすべきではない、こういった声も聞くわけでございます。
 そこで、公社の財務状況と家賃の改定の関係についても伺います。

○細渕住宅政策推進部長 公社賃貸住宅の家賃は、施行規則十六条により設定の考え方が示されてございます。具体的に申しますと、募集家賃につきましては、近傍同種の家賃と均衡を失しないようにすること、また継続家賃につきましては、近傍同種の家賃、変更前の家賃、経済事情の変動等を総合的に勘案して定めるものとされてございます。
 したがいまして、公社が黒字だから家賃を引き下げ、赤字だから引き上げるという性格のものではございません。

○神林委員 今、いろいろ質問させていただきましたけれども、公社賃貸住宅の家賃は、公社法に定められた制度により、堅実に運営されていることはわかりました。住宅は生活の基盤そのものでありますので、その使用の対価である家賃については、公正な取引が求められるのは当然のことかもしれません。
 しかし、やはり家賃というものは生活にしっかり密着しているわけでございます。ですから、同時に、公社の賃貸住宅には、民業圧迫を避けるとともに、貴重な住宅の有効活用と地域コミュニティを維持する観点が重要でございます。
 そのためには、居住者の個別の事情にも配慮した継続家賃の激変緩和などのさまざまな処置を継続しまして、今後とも適切な管理を行うように改めて要望しておきます。
 以上で終わります。

○斉藤委員 私も何点か確認と要望を申し上げたいと思っております。
 東京都住宅供給公社は、公共住宅の供給主体として、中堅所得者向けに良質な賃貸住宅を供給してきた団体であると認識をしております。公共住宅の供給主体として、居住の安定に配慮したいわゆる適切な家賃の取り扱いは、事業運営の中核であろうと考えます。この適切な家賃の考えにつきましては、ご答弁にもありましたが、過去の議事録なども参照いたしますと、募集家賃と継続家賃との区別はあるといえども、近傍同種家賃を基準とするということであって、その法的根拠は、公社法施行規則第十六条ということになろうかということが確認されました。公社は、平成二十一年度に、議会の要望に基づきまして、都からの要請を踏まえ、継続家賃の値上げを見送っております。まず初めに、平成二十一年度の継続家賃値上げの見送り以降の改定の経緯についてお伺いしたいと思います。

○細渕住宅政策推進部長 平成二十一年四月から二十二年の九月まで、公社は継続家賃の値上げを見送りましたが、募集家賃の改定につきましては毎年、継続家賃につきましては、二十二年十月より、二十三年度、二十四年度と改定を行ってございます。

○斉藤委員 今のご答弁で平成二十一年度の継続家賃値上げの見送り以降、公社賃貸住宅の家賃改定は定期的に行われているということが確認できたわけでございます。
 中堅所得層向けの公社賃貸住宅の家賃は、近傍同種の家賃に基準を置いておりまして、居住者の所得と連動する公営住宅の家賃とは性格が異なるわけでございます。そもそも公社住宅と都営住宅、公営住宅の制度が違うわけでございます。
 しかし、一方で、公社賃貸住宅は、公共住宅の一翼を担う存在でございます。公社賃貸住宅には、居住の安定のための配慮が強く求められると思います。
 そこで、公社賃貸住宅の家賃における居住の安定のための配慮についてお伺いしたいと思います。

○細渕住宅政策推進部長 公社の実施方針によりますと、継続家賃を引き上げる場合、引き上げ額を募集家賃と現行の継続家賃の差額の二分の一以下に抑制いたします。さらに引き上げ額が三千円を超える場合には、引き上げ額の上限が五千円になるように引き上げ額をさらに按分して減額しております。
 このほか、世帯収入が収入分二五%以下の世帯のうち、六十五歳以上の高齢者世帯やひとり親世帯等につきましては、現行継続家賃を下限といたしまして、引き上げ額を募集家賃と公営並み家賃の中間水準家賃まで減額する特別減額措置を講じてございます。

○斉藤委員 値上げに当たりましては、公社が公社みずからの負担で激変緩和措置や民間住宅では困難な特別減額措置をとっており、居住の安定に配慮していることがわかりました。このような措置を適切に運用し、居住者の居住の安定を図っていくことは非常に重要であり、不可欠なことであると考えるわけであります。
 また、居住の安定を図る点では、家賃だけでなく、施設面でも公共住宅の必要な管理を適切に行っていかなければならないわけでございます。
 そこで、少々具体的になりますけれども、公社賃貸住宅の浴槽などの整備や営繕の状況、高齢者等への設備面での配慮についてお伺いしたいと思います。

○細渕住宅政策推進部長 管理開始が古い住宅にお住まいで、浴槽、ふろがま等を自己負担で設置された方につきましては、家賃を五%程度減額してございます。
 給排水管や窓枠、流し台などにつきましては、標準的な耐用年数によりまして交換などを計画的に実施してございます。
 さらに、高齢者等に配慮いたしまして、居住者からの申し出により、手すりの設置や照明器具の増設、段差の解消などの改善を公社負担により行ってございます。

○斉藤委員 居住者の皆様が設備面でご不満を持たれる背景には、こうした制度の説明が必ずしも十分でないことが一因であるというふうに思うわけでございます。社会全体の高齢化を先立てするように、公社住宅内での高齢化は進んでいるのが事実でございます。
 居住者の皆様からの申し出で、手すりなどの設置を公社負担で行うことは重要なことと考えます。公社にはせっかくこのような制度がございます。居住者が有効活用できるよう、自治会への説明や広報紙を通じながら、丁寧な説明に努めることを要望しておきたいと思うわけであります。
 さらに、自治会が担い手となって、住宅にお住まいの高齢者や子育ての世帯の方々を対象に行う地域コミュニティ支援活動や地元自治体と連携し、防災備蓄スペースや防災用品の整備など、団地の防災力向上にも取り組むように要望させていただきます。
 公社には、居住者が長く安心して住めるような環境づくりにさらに取り組んでいただくことを強く要望いたしまして、私の質問を終えたいと思います。

○大島委員 公社では、居住者の代表も入れた賃貸住宅管理問題調査会において、平成十六年二月に、募集家賃の設定や継続家賃改定の実施方針を取りまとめ、それ以後この実施方針に基づいて家賃改定を行ってきているということですが、この賃貸住宅管理問題調査会というのは、公社の諮問機関ではなくて、議論した内容をもとに家賃の決め方の方針、これは公社が決定してきたものだというふうに聞いています。この賃貸住宅管理問題調査会は、どのような目的で設置されているのか、また、平成十六年以降開催されていないということですけれども、その理由は何かお聞きいたします。

○細渕住宅政策推進部長 東京都住宅供給公社の賃貸住宅管理問題調査会でございますが、公社賃貸住宅の特に重要な管理上の問題につきまして、理事長が招集し、学識経験者その他関係者の意見を聞くためのものとされてございます。
 平成十六年以降は、家賃制度の改正等重要な管理上の制度改正がないため、調査会については開催されていないと聞いてございます。

○大島委員 今、ご答弁で家賃制度の改正等がないためというふうにいっておりましたけれども、この賃貸住宅管理問題調査会というのは、家賃審議会ではないわけですよね。重要な管理上の問題について意見を聞く場であるならば、前回改正時より既に八年も経過しておりますし、団地などの高齢化による孤独死そして孤立死、こういったことが社会問題となっています。震災対策とか、防災計画など、社会状況の変化に合わせて、管理上重要な問題での意見を聞く時期になっているのではないかと思います。ぜひそういう意味で開催をするように、管理上の問題での調査、これを行うということでの開催を、局の方からも求めていただきたいというふうに思っております。
 次に、その公社住宅の家賃の決め方について伺います。募集家賃と継続家賃の設定なんですが、これは市場家賃が基本になっているといいます。市場家賃の設定方法及び公社家賃の設定方法について伺います。
 また家賃の設定は、駅からの距離とか、利便性とか、建物の経年、設備状況、こういったもので決められるといいますが、建物の経年や設備状況はどのように反映されているのかお聞きします。
 あわせて、請願団体の皆さんにお伺いをしたところ、浴槽やふろがま、内装設備の評価ポイントが低いと聞きました。評価ポイントはどのようになっているのかお伺いいたします。

○細渕住宅政策推進部長 市場家賃調査では、具体的には国家資格である不動産鑑定士が一般的な手法といわれる賃貸事例比較法に基づきまして、近隣の民間賃貸住宅の成約事例や交通などの利便性、建物、設備の状況を踏まえた上で家賃を算定してございます。
 公社はこれを受け、空き家状況を踏まえ、募集家賃を設定しております。
 継続家賃につきましては、居住の安定に配慮し、激変緩和や特別減額の措置をとりながら家賃を設定してございます。
 市場家賃調査における内装、設備の評価についてでございますが、不動産鑑定士が市場家賃調査の中で、適切に評価していると考えてございます。

○大島委員 不動産鑑定士の方が調査をしているということですが、不動産鑑定士、その鑑定するものを、見る人が違うとまたその鑑定内容も違ってくるのではないかということも考えられるわけです。そういう意味で、不動産鑑定士がいろいろこう考えて家賃を算定した、それについて最終的には、公社がこれについて募集家賃を設定するということですから、最後の決定は、やはり公社が持っているということになるというふうに思うんです。ですから、居住者の状況などを加味してこの募集家賃というのは決めるべきだと思いますし、この募集家賃が決まると、この継続家賃にもそれがそのままはね返ってくるという仕組みになっているというのは、先ほど来の答弁で明らかになっておりますので、ぜひそういう意味では、公社の居住者の実態を一番よく知っている公社がこの最後の募集家賃を決定するときには、ぜひこういった生活実態なども反映できるようにしていただきたいというふうに思います。
 また、浴槽、ふろがまの問題については、私も以前、この都市整備委員会で質問したんですけれども、そのとき、空き家が出た際には、公社が、ふろがま、浴槽を設置して、自己負担で設置した住戸については、家賃を五%程度減額する、こういう対応をしていたという答弁がありました。先ほどもありました。浴槽のあるなしで、家賃はわずか五%しか違わないんですね。
 例えば、私も以前ここで取り上げました、調査にも行きましたけれども、大田区の石川町住宅、ここは大変古い住宅なんですが、浴槽ありの募集家賃というのは四万五千三百円、浴槽なしが四万四千六百円で、七百円しか差がないんです。継続家賃では、浴槽ありが四万五千三百円、なしが四万一千六百円で、三千七百円の差しかないんですね。今、都内の公衆浴場の入浴料というのは、大人が四百五十円ということですから、家族が一、二回銭湯に行けば、それでその減額分というのはほとんど消えてしまうと、そんな程度しか減額されていないんですね。空き家におふろをつけるという方針に今変わっておりますけれども、変わる前は、入居のときに、皆さん自費で設置をしたわけです。そしてその自費で設置したふろがまや浴槽については、その後の修繕とか取りかえというのも全部自費でやりなさいということになっておりまして、家賃以外の負担というのは大変重いものなんです。ですから、この五%程度の家賃を減額するっていうんだったらば、希望する世帯には浴槽とかふろがまをぜひ公社で設置していただきたい、こういうことも言っているんですね。そのわずかな差の家賃が高くなったとしてもですよ。こういう希望はぜひ受け入れて、そして検討していただきたいというふうに思います。
 また、公社住宅も大変高齢化しておりまして、単身高齢者とか年金暮らしの高齢者も数多くいます。家賃の負担も大変だという状況も聞いておりますが、居住者の生活実態について、公社としてはどのように把握しているのかお伺いいたします。

○細渕住宅政策推進部長 公社賃貸住宅は、申し込み時に収入が一定の基準を超えることを要件としておりますが、入居後に収入等を把握する仕組みとはなってございません。
 ただし、公社住宅の今後の建設計画及び管理計画等の参考とするため、公社では世帯の状況、住宅の評価等について、三年ごとに無作為で三千五百世帯を選び、実態調査を実施しております。

○大島委員 その実態調査の結果を受けて、公社がどのように判断しているかということが非常に重要だというふうに私は思っています。確かに公営住宅と違いまして、入居後の収入を把握する仕組みになっていない、これもそのとおりだと思うんですけれども、実際には、申し込み時の収入よりも、その後の年金暮らしに変わってしまったとか、退職をしたとか、こういうことによって、大幅に収入が下回っている世帯もあると聞いています。こうした実態も踏まえて、家賃、三年ごとに改定をするということで、ますます住みづらくなってきている。特に継続家賃の皆さんはそういうふうになるわけですね。
 今、耐震診断などが行われておりまして、公社としても、耐震化整備プログラムが発表されましたけれども、二〇二〇年度までに耐震化一〇〇%、これを目標にして今後整備を進めるということですが、耐震が必要な住宅の耐震改修の時期がいつなのかということは全く不明ですよね。そういう場合とか、あと、建てかえ住宅になりますよといわれていたんだけれども、その建てかえの時期がどんどんおくれてしまって、建てかえの時期がいつなのかというのがわからない。これは、居住者にとっては、いつ修繕されるのか、いつ建てかえになるのかということになりますと、生活設計をする上でも非常に影響する事態になってくると思うんです。こうした個別の事情というのは、家賃にどのように反映されるのでしょうか。

○細渕住宅政策推進部長 公社賃貸住宅の家賃は、建物の築年数や構造なども適切に勘案されました近傍同種の住宅の家賃を基準に決定していると考えてございます。

○大島委員 それは先ほどからずっと聞いているとおりだと思うんですね、その建物の経年数とか構造、これが、耐震が必要なのにもかかわらず、そこに住まわせるという、ある意味、公共住宅を提供している側としては非常に問題があるというふうに思うんで、早く改善しなければいけない、そういうことなんかを適切に勘案されているというのだけれども、実際にはそういうものが、その経過の中で入っていないんではないかというふうに思うんです。不動産鑑定士さんが評価をするときに、そこまでわかっているのか。また近傍同種ということで地域の幾つかの団地、団地というか、同じような住宅の賃貸の取引事例なんかを参考にしているということなんですが、同じ住宅というのはないわけですから、非常にこの部分については困難だというふうに思うんですね。
 そして、やはり居住者や高齢者の生活実態ということを考えますと、三年ごとに家賃の改定というのは、見直す時期に来ているというふうに私は思います。
 そして、今、社会経済状態がこれほど不安定で大変な時期でありますし、年金も減らされているという中で、やっぱりこの家賃については値上げしないということとあわせて、ちょうど請願者の皆さん方がいっている時期ですね、平成二十二年三月、この今の家賃の一つ前になるんですけれども、ここまで改定、引き下げるということについては、リーマンショックのときの避難的な措置だったとはいうものの、それから今の状況というのは変わっていないわけですから、ここに戻すというのは当然のことだというふうに考えます。居住者の生活の安定を図るということであるならば、ぜひこの請願の採択を求めて質問を終わります。

○泉谷委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○泉谷委員長 起立少数と認めます。よって、請願二四第七号は不採択と決定いたしました。

○泉谷委員長 次に、陳情二四第四〇号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○山田建設推進担当部長 整理番号2、陳情二四第四〇号、都営桜上水五丁目団地(仮称)第二期建設工事計画書の見直しに関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 お手元配布の請願・陳情審査説明表の二ページをお開き願います。
 陳情者は、世田谷区の次世代に良好な環境を推進する会代表、斉藤友治さんでございます。
 陳情の要旨は、都において、次のことを実現していただきたいというものでございまして、一、都において建てかえ計画されている都営桜上水五丁目団地を、建てかえ済みのものを除き、既存の住宅をリフォームするなどし、いずれは建てかえをせず、公園にすること、二、もしくは建てかえ建設をするなら二階程度とし、配置などを含め、周辺の環境に再配慮することというものでございます。
 現在の状況でございますが、桜上水五丁目団地建てかえ計画は、昭和三十三年度から三十四年度に建設し、老朽化している住宅を二期に分けて、バリアフリー化などを図った住宅に建てかえるものでございます。
 建てかえに当たりましては、地元の世田谷区と協議を行いながら計画を策定いたしまして、団地内に広場を設けるとともに、敷地の有効利用により創出した用地を、地域に必要な公園や福祉施設の整備に活用するなど、地域のまちづくりに配慮した計画としてございます。
 平成二十年六月以降、近隣の自治会や住民の方に建てかえの説明を行い、自治会や住民の意見等を踏まえまして、建物の高さや住棟の配置を計画してございます。
 また、建てかえ計画につきましては、世田谷区環境基本条例に基づく環境配慮制度の手続を経て策定しており、近隣の環境には十分配慮してございます。
 第一期の建てかえ工事につきましては竣工し、既に従前居住者の方が入居しておりまして、今年度、第二期建てかえ工事に着手することとしております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○泉谷委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大島委員 一言意見だけ申し上げます。
 この都営桜上水五丁目団地というのは、団地自治会や住民の協議の上で、この建てかえを行うということを決め、そして建てかえの一期工事は既に完了しているという状況です。これから二期工事に入るという段階なんですけれども、この二期工事のエリアが、この陳情者の方のすぐそばというか隣地というか、そういうところになっているということで、これから工事に入るとさまざまなご迷惑をかけることもあるかもしれません。そういう意味では、この陳情者の理解を得る努力をこれからもぜひしていっていただきたい、こういう要望をいたします。

○泉谷委員長 ほかに発言ありますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○泉谷委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○泉谷委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二四第四〇号は不採択と決定いたしました。

○泉谷委員長 次に、陳情二四第四一号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○妹尾営繕担当部長 続きまして、整理番号3、陳情二四第四一号、都営住宅敷地内における放射能汚染に関する陳情についてご説明いたします。
 資料2、請願・陳情審査説明表の四ページをお願いいたします。
 陳情者は、足立区の丹野昇さん外五十九人でございます。
 陳情の要旨は、都において、都営住宅敷地内の放射能汚染を測定し、地表から五センチメートルでも年間一ミリシーベルト以上の箇所は除染すること、また、都営住宅足立区六木団地で居住者が測定した放射能汚染値の高いところについては再度測定し、一日も早い除染をすることというものでございます。
 本陳情の対象でございます足立区の六木団地の状況でございますが、資料の右側五ページの案内図と配置図に書いてございます。
 本団地は、足立区の東部、つくばエクスプレス六町駅の北東約千五百メートルに位置し、昭和四十四年、四十五年にかけて建設されました十八棟九百十八戸の団地でございます。
 次に、資料の左側、四ページの中ほど、現在の状況についてでございますが、平成二十三年十月、国は、周辺より放射線量が高い箇所への対策に取り組むため、放射線測定に関するガイドラインを公表いたしました。
 同年十一月、都では、このガイドラインで示された方法に沿って、都内で放射線量が比較的高いことが示された地域におきまして、放射性物質がたまりやすいとしているポイントを調査した結果、ガイドラインで除染の目安としている地表から一メートルの高さの放射線量が周辺より毎時一マイクロシーベルト以上高い地点はございませんでした。
 また、高さ一センチメートルの位置で比較的放射線量の高い地点では、距離による減衰度合いを詳細に調査した結果、わずかに離れただけで大幅に減衰していることが確認されました。
 このため、都は、都有施設全般にわたる調査や継続的な調査は基本的に不要と考えており、対応が必要なケースが生じた場合は、ガイドラインに従うこととしております。
 都営住宅においては、上記の方針に基づき、放射線量の調査は行ってございません。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○泉谷委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大島委員 昨年の東日本大震災、そして福島第一原発の事故からちょうど一年半たったということなんですが、今なおふるさとに戻れずに苦しい避難生活を余儀なくされている方たち、この間もテレビなどの報道で私も目にして、本当に一日も早くふるさとに戻れたらと、こういう思いはいっぱいです。
 こうした方たちが数多くいらっしゃると同時に、この原発の事故以来、放射線や放射能に対する不安というものが非常に高まっています。各地方自治体や学校、そして住民の方々が独自に測定を行うという動きも多く見られるようになりました。私ども日本共産党都議団も、購入いたしました放射線量の測定器、こういったものを活用いたしまして、各地で測定や調査、それから住民の皆さん方からの意見聴取、こういったものを行う活動をしてまいりました。
 先ほどの都の説明では、ガイドラインで放射性物質がたまりやすいとしているポイントを調査した結果、ガイドラインの除染目安よりも高い地点はなかったとしておりますが、都営住宅の敷地内で測定をしたことはあるのでしょうか。

○妹尾営繕担当部長 先ほどご説明いたしましたとおり、都では、昨年十一月の調査結果を踏まえ、都有施設全般にわたる調査や経常的な調査は基本的に不要と考えてございます。
 このため、都として都営住宅で測定した事例はございません。

○大島委員 測定しないとどのくらい放射線量があるかわからないんですね。大体目に見えないでしょう、色もついていないし、においもないし。だから、やっぱり不安というのはそれだけ大きくなるわけですね。
 そして、先ほどから出ておりますこのガイドラインは文科省のガイドラインですけれども、これには、除染のために比較的高い放射線量の原因となっているポイントを特定するための測定方法というのも示されています。どんなところが高いかということなんですけれども、雨水が集まるところ及びその出口とかですね、植物及びその根元、雨水や泥や土のたまりやすいところ、こういったところが挙げられているんですね。
 都営住宅というのは比較的樹木が多いんですね、環境的に。草花なども植えられております。排水口や雨とい、こういったものもあるわけで、ミニホットスポットといわれる場所も幾つかあります。
 今回いわれております放射性物質の汚染対処特措法、これでは、国が管理する土地以外の土地における測定や除染というのは、基礎的自治体が行うということになっております。
 都営住宅については、東京都の施設であるため、東京都または施設管理者が対応することになっているのではないでしょうか。

○妹尾営繕担当部長 放射性物質汚染対処特別措置法の第三十五条では、除染実施区域内の土地であって、都道府県が管理する土地は、当該都道府県が除染等を実施することとされております。
 都内には、除染実施区域は定められてございません。

○大島委員 今、文科省のガイドラインの話をしてきたんですが、今度は環境省が出した汚染状況重点調査地域内における環境の汚染状況の調査測定方法に係るガイドラインというのがあるんですけれども、これでは、この特措法に基づいて、追加被曝線量が年間一ミリから二十ミリシーベルトの地域で汚染された土壌などの除染等の措置を進めるに当たって、放射線量が一時間当たり〇・二三マイクロシーベルト以上の地域を、市町村単位で汚染状況重点調査地域として環境大臣が指定するということになっています。先ほど、そういった地域がないという答弁はこれに当たるということだと思うんですが、東京都はこの汚染状況重点調査地域に指定されておりません。しかし、こういった考え方をもとに、区市町村では独自のガイドラインをつくって、例えば、この陳情者もそうですが、私も足立区に住んでおりまして、私の住む足立区では、追加放射線量が年間一ミリシーベルトを超えないようにするために、自然放射線量を加えて地上五十センチでも一時間当たり〇・二五マイクロシーベルトを超える地点での除染、これも行ってきました。陳情者の測定データをいただいたんですけれども、地表五十センチで〇・二五マイクロシーベルトを超える地点もありますし、地表五センチでは、測定して、十九地点のうち、十三地点で〇・二五マイクロシーベルトを上回っていました。こうした測定結果を見れば、不安になるのも当然だと思います。こうした住民が測定をして、仮にこの文科省のガイドラインに基づく地表から一メートルの地点で、周辺よりも、毎時一マイクロシーベルト以上高い場所、これを具体的に示してきた場合は、少なくともその場所を確認して、そして実態把握をして測定すべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
 また、都営住宅居住者の放射能に対する不安に、都としてどのようにこたえていくのかお伺いいたします。

○妹尾営繕担当部長 都では、地表から一メートルの高さの放射線量が、毎時一マイクロシーベルト以上高い箇所が発見された場合、文部科学省のガイドラインに沿って対応することとしております。
 これまでも、都営住宅の居住者からの問い合わせに対し、都の対応について説明を行ってきております。

○大島委員 一メートルの高さで毎時一マイクロシーベルト以上高い場所が確認された場合には、文科省のガイドラインに沿って、東京都が、これについて除染をする、こういう理解でよいのでしょうか。ちょっとそこだけ確認をさせていただきたいんですが。

○妹尾営繕担当部長 お尋ねのような報告がございました場合、当局は、測定者の測定方法ですとか現場の状況、そういうものを確認した上で、関係機関と調整して、文部科学省のガイドラインに従って対応することとしております。

○大島委員 実際には、都営住宅からのこうした放射線の不安に対する問い合わせに対して、都の対応、今のような答弁であったようなことを説明されても、なかなか実際に、はかりにも来てくれない、除染のことについては対応をなかなかしてくれないというのでは、不安は本当に多くなるというふうに思うんですね。
 この放射線の測定は今行っていないということなんですが、局としても、都営住宅施設管理者としても、居住者、そして都民、子どもたちの健康保持の立場から、積極的にこの課題に取り組んでいただきたいというふうに思います。
 したがって、この陳情については採択をしていただきたいと思います。

○泉谷委員長 ほかに発言はございませんね。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○泉谷委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○泉谷委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二四第四一号は不採択と決定いたしました。

○泉谷委員長 次に、陳情二四第四四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鈴木市街地整備部長 続きまして、整理番号4、陳情二四第四四号、JR跡地を売却しないで都民・区民のために活用することに関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 資料2、請願・陳情審査説明表の六ページをお開き願います。
 陳情者は、目黒区のJR跡地を売却しないで区民のための活用を求める会代表、尾高由矩さんです。
 陳情の要旨でございますが、都において、次のことを実現していただきたいというものでございまして、一、上目黒一丁目JR跡地(都有地)を売却しないこと、二、この土地の歴史的景観を踏まえ、緑地、防災スペースと都民、区民施設として活用すること、三、この土地の諸条件(崖線など)から民間活力の活用が進まない状況なら、定期借地方式の見直しを含め、一日も早い活用を実現することというものでございます。
 資料の七ページにございます案内図をごらんください。
 上目黒一丁目地区は、東急東横線の中目黒駅及び代官山駅の中間に位置し、都有地周辺は緑が多く閑静な住宅地であり、都有地東側には崖線がございます。
 資料の六ページに戻りまして現在の状況でございますが、当地区における旧国鉄清算事業団上目黒宿舎跡地につきましては、平成七年三月に、都と目黒区との共同事業による公的住宅建設を目的として、旧国鉄清算事業団から、都と区の折半で取得した土地でございます。
 都と区では、平成十八年十一月に上目黒一丁目地区共同開発事業に関する基本協定を締結し、民間活力の活用による当地区の開発を検討することとして、これまで共同して、地元町会等との意見交換等を行ってまいりました。
 また、都におきましては、平成十九年八月に、都有地を活用しながら、民間プロジェクトの実施によりまちづくりを推進する先行まちづくりプロジェクトの実施地区として、当地区を位置づけております。
 一方、区は財政状況の悪化を理由としまして、本年三月に目黒区行革計画において、当区有地について、まちづくりの考え方を実現できる方向で売却を含めた検討に取り組むことを表明しております。
 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○泉谷委員長 説明は終わりました。
 本件について発言をお願いします。

○大島委員 この土地が、一九九五年三月に旧国鉄清算事業団から上目黒宿舎跡地、これを目黒区が購入し、二〇〇六年十二月には、隣地を所有している東京都と共同開発を行うという基本協定を結び、今は、先行まちづくりプロジェクトとして共用してきたという経過があります。
 この旧国鉄清算事業団から土地を購入したときの売買契約上の用途というか、その条件はどのようなものがあったのか教えていただきたいと思います。

○鈴木市街地整備部長 具体的な契約内容につきましては、守秘義務の観点から都が単独で回答することができません。
 なお、この土地を地域の特徴を生かして活用し、まちづくりに役立てるという都の考え方につきましては、契約相手である当時の国鉄清算事業団も了解しております。

○大島委員 聞くところによりますと、この土地購入の契約のときには、指定用途として、公共の用途に供するということで、当初は福祉住宅等の公共施設の建設を予定していたということなんですね。しかし、その後、都と区の共同事業として、民間活力を活用したこの先行まちづくりプロジェクトの実施地区に指定をされまして、事業実施方針案を策定し、地元の意見、要望を聞いてきたというふうに聞いています。
 この都と区で締結された基本協定というのはどのような内容だったのかお伺いいたします。

○鈴木市街地整備部長 都は、当該地区を平成十九年八月に都有地を活用しながら民間プロジェクトを推進する先行まちづくりプロジェクトに指定しており、これに先立ち、委員ご指摘のとおり、区とは平成十八年に基本協定を締結してございます。
 この協定では、都と区が共同して事業を行い、周辺環境と調和したまちづくりを進めることとしております。

○大島委員 都と区で共同してまちづくりをする、これが基本協定の中身だということなんですけれども、ここは先ほどのご説明にもありましたけれども、崖線があり、緑があり、目黒川があり、そして旧朝倉邸があり、旧山手通りの美しいまち並みが続くなど、この地域の特徴を生かし、この周辺地域がはぐくんできた文化の継承とか発展、そして、この中目黒と代官山を結ぶ回遊性の創出など、この美しいまちづくりというのが目標になっていると聞いています。
 陳情者の方たちは、定期借地方式では、歴史的景観を踏まえた緑地や防災スペースと都民、区民施設等の活用がなかなか困難だというのなら、この方式の見直しも求めています。
 地元の町会などと意見交換も行ってきたというわけですが、地元からの意見、要望はどのようなものがあるのでしょうか。

○鈴木市街地整備部長 地元の皆様とは、平成十九年度より区と共同でまちづくり懇談・協議会を十六回、さらに、その効率的かつ円滑な運営を図るために、運営幹事会を八回開催してまいりました。
 この中で、JR跡地の魅力、価値、歴史的意義を生かした使い方をしてほしいなどのご意見をいただいております。

○大島委員 地元の方たちも、そして、都と区の基本協定も、そして、旧国鉄清算事業団から購入したときの相手方の意見もすべてまちづくりという点では、共同してやってほしい、こういう中身になっているというふうに理解をいたします。
 都は、この先行まちづくりプロジェクト、この実施地区として指定して、都と区の共同事業ということでずっと進められてきたわけです。
 ところが、ここにもありますように、目黒区が昨年九月の事務事業の見直しということで、この土地について、売却を含めた検討に取り組むと方針を変えたというところから、陳情者の皆さん方、都議会にこうした陳情を出してきているということなんですが、地元の懇談・協議会では、共同事業者として、二〇一一年度以降、都はどのように取り組んでいくのか、そして、今後の対応についてお伺いをいたします。

○鈴木市街地整備部長 目黒区におきましては、昨年八月に公表した緊急財政対策にかかる事務事業見直しの検討結果(素案)及び、本年三月に公表しました目黒区行革計画におきまして、上目黒地区のJR跡地については、まちづくりの考え方を実現できる方向で、売却も含めて検討していくこととしてございます。
 都は、基本協定の考え方を踏まえまして、今後も区と協議をしてまいります。

○大島委員 地元の方々も、このまちづくりについて懇談・協議会などを開きまして意見集約を図ってきておりますし、住民の中には、利用価値の高い貴重なこの土地を有効活用して、緑地とか防災スペース、区民施設などとして活用するためにも売却はしないでほしいと願っています。
 先ほどの答弁でも、東京都は今後も、この土地の活用については共同事業者として目黒区に対して働きかけを続けていくということでございましたから、ぜひこの方向で進めていっていただきたいと思います。
 以上です。

○泉谷委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○泉谷委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二四第四四号は継続審査といたします。

○泉谷委員長 次に、陳情二四第四九号の一及び陳情二四第五一号の二は、内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○山下航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 それでは整理番号5、陳情二四第四九号の一、大泉ジャンクション地域における外環の2の事業概要及び測量説明会の開催に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、請願・陳情審査説明表の八ページをごらんください。
 本陳情は、練馬区のハチドリ町会会長、安田大介さんから提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、都において、外環ノ2の一部区間のみ事業化することに関し、次の事項を実現していただきたい。一、地上部街路のあり方については、既に試案作成されている複数の案を提示すること、二、地元住民、特に計画線上の住民を対象とした外環ノ2の整備についての説明会や話し合いの会を継続すること、三、住民からの質問に対して、住民が共有するためにその都の回答については、広く公表すること、四、都市計画に関する都の方針を公表し、今後の大まかな日程を提示するなどして、広く都民に理解を求める具体的な取り組みを行うこと、五、外環ノ2の延長九キロメートルの事業認可を申請する前に、都市計画に関する都の方針を公表することの五点でございます。
 現在の状況でございますが、外環の地上部に計画されている道路、正式名称、東京都市計画道路外郭環状線の2は、東京の都市計画道路ネットワークの一部として、東八道路から目白通りまで約九キロメートルにわたり、外環本線ルート上に標準幅員四十メートルで計画されている都市計画道路でございます。
 この道路につきましては、外環本線を地下方式に変更した際、関係区市等から要望が提出されたことを踏まえ、平成二十年三月に検討のプロセスを公表し、広く意見を聞きながら検討を進めてございます。
 練馬区におきましては、地域の意見を聞くため、沿線の町会や商店会の代表者、公募の住民などで構成する話し合いの会を六回開催し終了いたしました。また、話し合いの会の構成員以外からも意見を聞くため、広く意見を聴く会を三回開催いたしました。これらの会の開催につきましては、練馬区と連携し、都や区のホームページなどにより周知するとともに、説明で使用した資料はその都度公表してございます。
 恐れ入りますが、一〇ページの図面をごらんください。上段の案内図に事業認可申請区間と表示してございます。
 外環の地上部に計画されている道路のうち、外環本線の大泉ジャンクションに接する約一キロメートルの区間につきましては、大泉ジャンクションを設置することにより、土支田通りと井草通りの二つの都道がその機能を失うため、当該都道の機能確保などを図る必要がございます。また、当該地域では外環本線と外環の地上部に計画されている道路との都市計画線が錯綜しているため、多くの権利者が二つの計画にまたがっており、関係権利者の生活再建を図る必要がございます。このため、外環本線事業にあわせて、この区間について事業化することといたしました。
 事業化に際しまして、平成二十四年三月二十五日、二十六日の二日間、地元において、外環の地上部に計画されている道路の事業概要説明会を開催し、事業化の理由や事業スケジュールなどについて説明を行い、同年九月七日をもって認可を取得し、同月二十七日に官報に告示される予定でございます。
 東八道路に至るその他の区間につきましては、引き続き、道路整備のあり方複数案を提案するなど、公表した検討のプロセスに基づき、広く意見を聞きながら検討を進め、都市計画に関する都の方針を取りまとめてまいります。
 続きまして、整理番号6、陳情二四第五一号の二、「外環の2」の一部事業認可等に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料一二ページをごらんください。
 本陳情は、練馬区元関町一丁目町会町会長、須山直哉さんから提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、都において、次のことを実現していただきたい。外環ノ2事業について基礎的自治体と連携を図り、住民に対する十分な周知と説明を行い、意見集約に努めることでございます。
 現在の状況につきましては、先ほど説明いたしました整理番号5、陳情二四第四九号の一と同じでございますので説明は省略させていただきます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○泉谷委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○田中委員 両陳情について意見を述べさせていただきます。
 両陳情について、不採択ではありますが、この場をおかりして、要望また意見を述べさせていただきます。
 二四第四九号の一につきましては、ハチドリ町会からの陳情であります。
 ハチドリ町会におきましては、これまでも何度かこの委員会にも陳情が出されてきた経緯があります。基本的には、情報を公開してほしい、説明会、話し合いをしてほしい、つまり、住民と向かい合ってほしいという声であります。
 また、二四第五一号の二においても、当該の、ここでいえば練馬区が、もっと区民の声を聞く努力をしてほしい、この陳情では、していないといった町会からの話であります。
 外環ノ2に関しては、近隣自治体は、道路のあり方、必要性を議論している地区もあり、またこれから話し合いの考えを持つところもあります。これから推移を見守っていかなくてはならない地域も多々あります。都と区がしっかりと連携して、住民の声に真摯に耳を傾けこたえるのが本来の姿であると考えます。
 また、先ほど部長の説明をいただきましたが、前回、私もこの委員会でやりとりをしていた際に、地元の方々のご理解をいただくことは非常に重要なことと考えており、都は、これまでも話し合いの会や広く意見を聴く会を通じまして必要な説明会を行ってきたところと考えておりますが、引き続きさまざまな機会を通じて住民の方々の疑問や不安を払拭するよう努めてまいりますという最後に答弁をいただきました。
 また、このように皆さんから声が上がっているということでございますので、このときいった発言が私たちに、私たちそれを守って、この会では、皆さんの要望とさせていただいた経緯がありますので、しっかりと引き続き、さまざまな機会を通じてという言葉もおっしゃっていただきましたので、皆さんからの声を聞いて、必要があれば説明会を開き、また払拭するように努力をしていただくことを、再度要望といたしまして意見といたします。

○大島委員 私は、まず最初に、この外環ノ2について、知事が現場に行って確かめてくるという記者会見での発言があったんですね。それをとらえて、ことし三月の予算特別委員会で、我が党の清水ひで子議員が質問をして、飯尾都市整備局長は、知事からは現場を見ると指示を受けておりまして、公務の予定を見まして適切に対処するとこう答弁しているんです。あれからもう半年たったんですけれども、まだ現場を見に行ったということは聞いておりません。知事の現場を見にいく予定というのはどうなっているんでしょうか。

○山下航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 外環の地上部に計画されている道路に関します知事の現場視察についてでございますけれども、知事からは、現場を見ると指示を受けておりまして、今後、適切に対処してまいります。

○大島委員 この前聞いたときも同じように答弁していたんですよね。だから、あれから半年たっているから少しはよくなっているというか、変わってきているのかなと、その間、どんな取り組みがあったのかなと、そういうこともちょっと思ったんですけれども、今回も同じと。いずれにしても、これからも適切に対処していくということですので、知事が現場に行くということについては間違いないというふうに理解をしております。
 この外環本線を高架方式から地下方式に変更した一九六六年以来の沿線住民の立ち退き反対運動があって、そして二〇〇一年の石原知事の計画沿線の視察、そして二〇〇六年四月の記者会見で、外環本線を地下化すれば、住民が家屋移転などしなくてもよくなるという趣旨の発言をしたことなど、いろいろないきさつがありました。にもかかわらず、地下化したこの本線の地上部分につくる外環のノ2の計画というのは、こうした事実経過と全く矛盾しているというふうに思うんです。知事の約束はぜひ守っていただきたいというふうに思います。
 そして、この地上部街路のあり方については、具体的な案を複数公表し、そして地域住民からの意見を聞くということになっています。
 陳情者は、既にこの試案が作成されていて、提示すべきだといっているんですが、東京都は既にこの試案というのを作成しているんでしょうか。またもし作成されているというのであれば、その具体的な内容をお伺いいたします。

○山下航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 都は、今後、外環の地上部に計画されている道路のあり方につきまして、複数案を公表する予定でございますが、現在内容を検討中でございまして、試案は作成してございません。

○大島委員 試案が作成されていないということであれば、誤解があったのかもしれませんね。複数案が公表できるという段階になったら、ぜひ、こういった内容についても説明をしていただきたいというふうに思います。
 この外環ノ2というのは、都市計画道路ネットワークの一部ということで、延長九キロが都市計画決定されておりまして、その必要性やあり方などについても話し合いが進められてきたということです。しかし、こうした話し合いの最中にもかかわらず、また複数案というのもまだ示されていないんですけれどもね、大泉ジャンクション地域、この一キロメートルだけを切り離して事業を進めるということになりました。この沿線住民からは、周知も説明も不十分だという声が上がるのも当然だと思います。外環ノ2については、まだ何も決まってない状況でありながら、この段階で、一部事業化するということは、沿線住民の住民合意をどうつくっていくかという手続を全く無視したやり方だといわざるを得ません。
 都は残りの八キロについて、今後も広く意見を聞きながら、都市計画に関する都の方針を取りまとめていくというのですけれども、どのように意見を聞いていくのかお伺いいたします。

○山下航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 外環の地上部に計画されている道路のうち、今回事業認可を取得した約一キロメートルの区間につきましては、平成二十四年三月二十五日、二十六日の二日間、地元におきまして事業概要説明会を開催し、事業化の理由や事業スケジュールなどについて説明を行っております。
 説明会におきましては、当初の予定時間を超え質疑応答を行い、説明会終了後も会場において個別に説明をするなど丁寧に対応してございます。
 東八道路に至るその他の区間につきましては、引き続き話し合いの会の開催やこの道路のあり方を、複数案を公表することなどにより、地域の意見を聞いてまいります。

○大島委員 また、練馬区がまとめた「外環の2」に関する今後の取り組み方針(素案)ということについて、都が行った話し合いの会や意見を聴く会の意見反映がされていないという声が寄せられています。
 話し合いの会は、町会長などの限られた一部住民だけしか出席できないとか、意見を聴く会も毎回時間切れで終わってしまって、先の手続とか次の段階に進むための形だけの会ではないかという声が出ておりますが、地元住民の実感ではないかと思います。丁寧に説明をするとか、時間延長もしてやったといっているんですけれども、まだまだ地元住民の皆さん方からは、こうしたことに対する不満というかそういうものが挙げられています。
 地域住民の声を受けとめて方針を作成するというのは当然のことなんですが、こうした区の取り組みなどについて東京都はどのようにかかわってきたのかお伺いをいたします。

○山下航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 都は地域の意見を聞くため、練馬区内におきまして、話し合いの会や広く意見を聴く会を開催しておりまして、それらの会に区の職員も参加してございます。
 区からは、これらの会で都が示したデータなどを踏まえて、外環ノ2に関する今後の取り組み方針(素案)を策定したと聞いてございます。

○大島委員 今ですね。この外環ノ2の、都市計画の無効確認などを求める訴訟が行われています。こうした訴訟が行われている最中に、実は一キロのところの事業認可申請を行ったということで、ますます地元との間で摩擦が大きくなっているといわざるを得ません。
 根強い反対の声もあります。こうした住民の声にこたえるという意味でも、本陳情はぜひ採択したいと思います。

○泉谷委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 初めに、陳情二四第四九号の一を採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○泉谷委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二四第四九号の一は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情二四第五一号の二を採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○泉谷委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二四第五一号の二は不採択と決定いたしました。

○泉谷委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○飯尾都市整備局長 来る十一月十九日に開催予定の第百九十九回東京都都市計画審議会に付議を予定しております案件につきましてご説明いたします。
 今回、東京都決定案件が全部で十四件あり、その内訳は、区部で十二件、市町村部で二件でございます。
 本日は、これらのうち、主な案件といたしまして、大手町地区における都市再生特別地区とその関連案件並びに小平市における幹線街路三・二・八号府中所沢線につきましてご説明申し上げます。
 それでは、引き続き担当部長からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。

○永島景観・プロジェクト担当部長 大手町地区の都市再生に係る二つの事案のうち、付議予定案件ナンバー2、都市再生特別地区(大手町地区)の変更について説明いたします。
 白色表紙の資料4、提案事項概要は七ページから、薄茶色表紙の資料5、事前説明会資料は八ページからとなります。あわせて、資料6、だいだい色表紙の都市計画(素案)の提案、大手町地区(B-2街区)もご参照ください。
 本件は、都市再生特別措置法第三十七条の規定に基づく都市計画の提案を踏まえ、都市計画変更を行うものです。
 スクリーンをごらんください。都における特定都市再生緊急整備地域の指定状況です。
 大手町地区は、特定都市再生緊急整備地域である東京都心、臨海地域内に位置しています。
 本地域の地域整備方針では、国際競争力の向上に資する先進的なビジネス支援機能の導入促進などが目標に掲げられています。
 次に、具体的な案件の説明の前に、現在進めている大手町連鎖型再開発について説明いたします。
 スクリーンをごらんください。大手町連鎖型再開発は、国の第五次都市再生プロジェクトに位置づけられており、旧合同庁舎跡地を活用して段階的かつ連続的に周辺地域の建てかえを進めることにより、中枢業務機能を停止することなく、計画的に大手町地区全体の機能更新を図ることが可能となるものです。
 スクリーンにお示ししている青い枠内の土地区画整理事業施行地区内で、現在、連鎖型再開発を進めており、国際ビジネス拠点の機能強化に大きな役割を果たしております。
 連鎖型再開発の状況について説明いたします。
 スクリーンのオレンジ色で示した一次開発では、旧合同庁舎跡地を種地に新しいビルを建設し、水色で示した位置にあった経団連、日経新聞、JAが移転しました。ビルは平成二十一年四月に完成しております。
 移転後、更地になった水色の部分の土地に、二次開発として新しいビルを建設し、緑色で示した位置にある政策投資銀行や政策金融公庫が移転する予定です。ビルは本年十月に竣工を予定しています。
 本案件は、二次開発に続く三次開発として、都市再生特別措置法に基づき、三菱地所株式会社から本年七月に都市計画の提案があったものです。
 資料5、事前説明会資料八ページとあわせて、スクリーンをごらんください。
 計画地は、既に都市再生特別地区が決定されている大手町地区、約十二・四ヘクタールのうちBゾーンの一部であり、北側に首都高速都心環状線が近接し、西側に日比谷通りが接する面積約一・四ヘクタールの区域のB-2街区について、変更の提案があったものです。
 スクリーンは、地区の航空写真を示しております。
 計画地は、地下鉄丸ノ内線、半蔵門線及び千代田線の大手町駅に近接しています。
 資料5、事前説明会資料の一五ページとあわせてスクリーンをごらんいただきたいと存じます。
 事業者からの提案については、国際的な中枢業務拠点にふさわしい高次の業務機能と高度な専門性を有するビジネス支援機能や国際化に対応した宿泊機能等の導入、都市防災機能の強化など、当地域の整備方針に沿い、かつ、都市再生効果が高いものと判断しております。
 具体的な都市再生の貢献ですが、海外企業等を日本に誘致し新たなビジネス創出を支援する仮称海外企業等支援センターや国際水準の宿泊施設を整備することなどにより中枢業務拠点としての機能を高め、東京の国際競争力の強化を図ります。
 また、東日本大震災を踏まえた高度防災都市づくりに貢献する取り組みとして、大手町二次開発で整備した国際医療サービス施設等と連携することにより、災害時の救護機能を確保します。具体的には、医療器材を備蓄するとともに、災害時には、海外企業等支援センターを開放し、要救護者の一時受け入れを行います。あわせて、免震装置を備えた宿泊施設を医療関係者等の滞在場所に提供します。これらの救護機能や中枢業務機能の継続を支えるため、コジェネレーションシステムや井水及び浄化設備の整備を行い、電力と水の自立化を図ります。
 さらに、地上、地下の歩行者ネットワークの強化を図ります。具体的には、仲通り機能の延伸や日本橋川にかかる人道橋を整備します。あわせて、大手町一次、二次開発と連携したバリアフリー化など、安全で快適な歩行者空間の形成とともに、神田地区など周辺も含めた広域的なにぎわい創出に寄与するものです。
 このほか地域冷暖房施設の導入や設備の高効率化など、環境負荷低減への取り組みを行うとともに、路上駐輪対策として公共的駐輪場を整備します。
 資料4、提案事項概要の七ページと、資料5、事前説明会資料の一三ページ、あわせてスクリーンをごらんいただきたいと存じます。
 都市計画の主な内容として、容積率の最高限度を一六五〇%とし、うち一五〇%以上を海外企業等支援施設、宿泊施設などといたします。
 高さの最高限度は、高層部Aを百七十メートル、高層部Bを九十メートルといたします。
 資料5、事前説明会資料の一六ページとあわせてスクリーンをごらんください。完成予想図です。
 主要用途は、事務所、宿泊施設、店舗などとなっております。
 以上で説明を終わります。

○町田都市づくり政策部長 引き続きまして、付議予定案件ナンバー3から7を一括して説明申し上げます。
 本件も、大手町地区の連鎖型再開発事業の関連でございまして、事業の継続に必要な都市計画を定めるものでございます。
 別冊資料7の藤色の表紙の大手町連鎖型再開発の継続に伴う都市計画変更の概要についてをごらんいただきたいと存じます。
 また、お手元の資料4、白表紙の提案事項概要では一〇ページから三四ページ、資料5の薄茶表紙の事前説明会資料では一七ページから三九ページでございます。
 資料7の一ページとあわせましてスクリーンをごらんください。大手町地区の連鎖型再開発の状況を示しております。
 大手町地区では、これまで連鎖型再開発を進めてきておりますけれども、引き続き都市機能の更新を行い、国際競争力や防災機能のさらなる強化を図ることが必要なことから、これまで青い枠の範囲で進めてまいりました連鎖型再開発を、赤い枠で示しました常盤橋街区へ拡大するものでございます。
 常盤橋街区について説明を申し上げます。スクリーンは、大手町地区全体の航空写真でございます。
 大手町地区は、特定都市再生緊急整備地域の東京都心、臨海地域内に指定されております。
 この中で、常盤橋街区は、千代田区大手町二丁目及び中央区八重洲一丁目に位置し、東京駅日本橋口に隣接するとともに、神田、日本橋、八重洲など周辺地域との交通上の結節点でございます。
 大手町・丸の内・有楽町地区まちづくりガイドラインにおきましては、新たな拠点に位置づけられております。
 資料7の一ページにお戻りを願います。
 本街区は、昭和三十九年に特定街区の都市計画が決定され、地下に下水ポンプ場、変電所等が設置され、その上部に民間建築物が合築で整備をされました。その後四十年以上が経過し、ポンプ場などの都市施設は、更新時期を迎えておりますが、権利がふくそうし、建物構造も複雑なことから、単独での機能更新が難しい状況にございます。
 そこで、連鎖型再開発によりまして街区内にある日本ビルの権利の一部を、先ほど説明がございました三次開発の街区へ移転し、その跡地に新たな下水ポンプ場を建設することで機能更新を図るものでございます。
 さらに、東京駅前の立地を生かしました土地の高度利用を促進し、大規模な広場空間の確保や史跡を有する公園を拡充整備するなど、街区全体の再整備を図るものでございます。
 続きまして、都市計画変更の概要について説明を申し上げます。
 本街区は、千代田区と中央区にまたがっており、東京都決定と千代田区及び中央区の決定する案件がございますので、一括して説明をいたします。
 初めに、千代田区及び中央区が決定します土地区画整理事業の変更でございます。資料一ページの右側をごらんいただきたいと存じます。
 常盤橋街区の再整備を図るため、既に施行されている大手町土地区画整理事業区域に、常盤橋街区約四・三ヘクタールを追加し、面積約十七・四ヘクタールに変更いたします。あわせて都市計画道路、都市計画公園等の整備や下水ポンプ場の移転を定めます。
 資料につきましては二ページをごらんいただきたいと存じます。あわせてスクリーンをごらんください。下水ポンプ場の変更でございます。
 この下水ポンプ場は、銭瓶町ポンプ所と呼ばれており、運転開始から五十年近く経過し、更新時期を迎えております。このたび下水ポンプ場の機能を停止することなく更新するため、現在のポンプ場の北側に隣接して新たなポンプ場を設置するもので、面積を五千六百二十平方メートルから一万九百八十平方メートルに変更いたします。
 なお、既存のポンプ場は新しいポンプ場の稼働後に廃止する予定でございます。
 続きまして、公園の変更でございます。
 都市計画公園は、緑の点線で示しますように、道路を隔てて南北二つに分かれて決定されております。今回、史跡である公園を拡充するため、北側街区に集約いたしまして、位置及び面積を変更いたします。
 面積は〇・七四ヘクタールから〇・五五ヘクタールとなりますが、南側の街区にある都市計画公園部分につきましては、引き続き地区施設として空間を確保し、集約いたします都市計画案とあわせて、変更後も同等規模の広場空間を確保してまいります。
 次に、都市計画道路の変更でございます。
 都が決定する補助九六号線につきまして、外堀通りと永代通りが交差する常盤橋街区の東南の角に、交通の円滑化を図るとともに、安全で快適な歩行者空間を確保するため、新たに隅切りを設置いたします。
 続いて、千代田区及び中央区が決定する補助一五八号線でございます。幅員を現況の幅員に合わせて変更し、全線の幅員を二十二メートルに統一いたします。あわせて全線の車線数を四車線に定めます。
 続きまして、駐車場の変更でございます。
 街区の再整備に伴い、公共駐車場として必要な範囲を定め、面積、区域及び出入り口の変更を行うもので、面積を約二・三ヘクタールから約〇・七二ヘクタールに変更いたします。
 駐車場の台数につきましては、将来の建築計画の中で、附置義務駐車場として必要な台数を確保し、これまでと同程度の台数を確保する予定でございます。
 資料の三ページとあわせましてスクリーンをごらんいただきたいと存じます。千代田区及び中央区が決定する地区計画でございます。資料の左側の図をごらんください。
 目標・方針では、大手町・丸の内・有楽町地区まちづくりガイドラインを踏まえまして、常盤橋街区を新たな拠点として位置づけるとともに、災害時に事業継続を可能とする防災機能の強化や帰宅困難者にも対応できる大規模な空地を確保することを定めます。
 地区整備計画におきましては、容積率一〇〇〇%を超える部分に、商業、文化、交流機能などを導入する用途の制限や開放空地の確保、新たな地区施設となる広場9号などを定めます。
 続いて、地区計画の変更とあわせて行う用途地域変更でございます。資料の中央の図をごらんください。
 用途地域、建ぺい率につきましては変更ございませんが、赤の斜線部分の約四・五ヘクタールの区域につきまして、容積率を九〇〇%から一三〇〇%に変更いたします。
 次に、都市再生特別地区の変更でございます。常盤橋街区に計画されております都市施設の整備を実現するとともに、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、都市再生特別地区の区域を追加するものでございます。
 都市計画には、容積率の最高限度につきまして、都市計画道路や公園、下水ポンプ場の移設など、都市基盤施設の整備に対する貢献を評価しまして、一五一〇%とするなど、必要な事項を定めます。
 続いて、特定街区及び高度地区の廃止でございます。資料の右側の図をごらんください。
 今回、連鎖型再開発を拡大し、新たな土地利用を誘導することから、特定街区及び高度地区を廃止いたします。
 説明は以上でございます。

○石川都市基盤部長 続きまして、提案事項概要ナンバー13、小平都市計画道路三・二・八号府中所沢線の変更についてご説明いたします。
 お手元の資料4、白色表紙の六六ページ及び資料5、薄茶色表紙の六七ページをお開きください。
 本件は、東京都環境影響評価条例の対象事業であり、今回はいわゆる後合わせで、東京都決定の案件でございます。
 府中所沢線は、府中市住吉町五丁目を起点とし、国分寺市、小平市を経て、東村山市久米川町五丁目に至る延長約十三・六キロメートルの主要幹線道路であり、東京都が重点的に整備を進めている多摩南北主要五路線の一つである府中所沢鎌倉街道線の一部を形成している路線でございます。
 今回変更する区間は、町田市から東村山市の新青梅街道までの間で、唯一現道がない未着手区間であり、早期に整備する必要があります。
 本区間の整備により、多摩地域における人や物の動きの円滑化や府中街道を初めとする周辺道路の渋滞緩和、生活道路に進入する通過交通の排除による良好な居住環境の確保などの効果が期待できます。
 資料5、薄茶色表紙の六八ページをごらんください。また、スクリーンに、地区の航空写真を示しておりますので、あわせてごらんください。
 本区間は、主に住宅地を通過する往復四車線の道路であることから、沿道環境に配慮し、緑豊かな植樹帯と快適な歩行空間を有する幅員十メーターの環境施設帯を車道の両側に配置するため、小平市上水本町一丁目から同市小川町一丁目までの約一・二キロメートルの区間については、既定計画の二十二メートルから三十六メートルの幅員を三十二メートルから三十六メートルの幅員に変更します。
 また、今回幅員変更に伴い、名称番号の二項目めが、都市計画運用指針で定められている、幅員三十メートル以上四十メートル未満の二に該当するため、名称を小平三・三・八号府中所沢線から小平三・二・八号府中所沢線に変更いたします。
 なお、この変更にあわせて、小平都市計画道路三・二・八号全線について車線の数を四車線と定めます。
 資料5、薄茶色表紙の七〇ページから七一ページ、参考図として、変更区間の平面図、縦断図、横断図を載せておりますので、ごらんください。
 事業につきましては、東京都施行を予定しており、平成三十一年度の完成を目指しております。
 続きまして、環境影響評価についてご説明いたします。
 お手元にある資料8、薄緑色表紙の環境影響評価書について、(要約)の九ページから一一ページをごらんください。
 東京都環境影響評価条例に基づき、昨年九月、本路線の環境影響評価書案を提出し、この評価書案に対して、本年七月に知事の審査意見書を受領いたしました。
 環境影響評価書の作成に当たり留意すべきとされた主な事項について説明いたしますと、大気汚染につきまして、計画道路周辺にある学校等の施設付近の大気質の濃度をわかりやすく説明することなどがございます。
 この事項に対しては、大気質の付加濃度の距離減衰図等を用いて、施設付近の大気質の説明を追加いたします。また、その他指摘のあった事項につきましても、その内容及び表現をさらに明確にし、環境影響評価書を作成しているところでございます。
 環境に及ぼす影響の評価の結論については、資料8、薄緑色表紙の二ページから八ページに記載してございます。
 大気汚染、騒音・振動を初め、いずれの項目についても予測結果は環境基準等の評価の指標を満足していることから、環境への影響は少ないと考えられ、都市計画を変更する上で支障はないと判断しております。
 以上で説明を終わります。

○泉谷委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言をお願いします。

○林田委員 小平三・二・八号府中所沢線について質問いたします。
 本来ならば、今回の案件を含めて、都市計画審議会で審議するものについては、都市計画審議会にゆだねるべきとの基本的な認識を持っております。その上で質問をさせていただきます。
 申し上げるまでもなく、多摩地域には、東京の人口の三分の一、四百万人が住んでおります。私たち三多摩出身の都議会議員としては、二十三区に比べてまだまだいろいろなことで、格差があると思っております。
 東京都として今回も秋山副知事を多摩・島しょ担当副知事として、多摩の振興に力を入れていただけることに感謝いたしております。区内との格差のその一つが、インフラ整備、道路交通網の整備だと思っております。
 多摩の東西道路、南北道路の整備促進は、多摩の振興施策の大きな課題であると思っております。特に東日本大震災後、幹線道路の整備は喫緊の課題となりました。人命救助や物資輸送に欠くことのできない道路ネットワークの重要性は、東京都においても再認識されました。
 多摩の幹線道路の中で、多摩南北主要五路線の整備は少しずつ進み、それぞれ早期完成が望まれておりますが、今回都計審に係る重要路線の一つが、府中所沢線であります。
 多摩南北主要五路線の一つである府中所沢鎌倉街道線の一部を形成している府中所沢線が完成することによって、多摩地域全体の振興に大きなメリットがあることは申し上げるまでもありません。
 本区間は、町田市から東村山市の新青梅街道までの間で、唯一現道のない未着手の区間であり、早期に本区間の整備に取り組み、ミッシングリンクを解消することが多摩の振興、防災対策に必要であると思っております。そこで、本区間を都市計画変更し、整備を行うことによってどのような効果があるのかお伺いいたします。

○石川都市基盤部長 府中所沢鎌倉街道線は、多摩地域の自立性の向上や地域の活性化を図るため、都が重点的に整備を進めている多摩南北主要五路線のうちの一つをなす重要な骨格幹線道路でございます。
 その一部を形成する本区間を整備することにより、既に完成している青梅街道の北側区間と事業中である五日市街道の南側区間とがつながることから、多摩地域における南北方向の人や物の動きの円滑化が図られます。
 また、府中街道を初めとする周辺道路の渋滞緩和が図られるとともに、現在生活道路に進入している通過車両が、幹線道路である府中所沢線を利用するようになり、良好な居住環境の確保が可能となります。
 災害時には、安全な避難経路や支援物資などの輸送路として機能するとともに、広幅員の道路空間により延焼防止機能を確保され、地域の防災力が向上いたします。
 さらに、沿道環境の保全のため、車道の両側に、幅員十メートルの環境施設帯を設置することにより、新たな緑やゆったりとした歩行空間が創出されるなど、安全で快適な都市空間が創出されます。
 以上のように、多様な効果が見込まれております

○林田委員 本区間の整備効果が高いことが一層わかりました。
 今回の都市計画変更では、東京都環境影響評価条例の対象事業であるとのことですが、本区間は住宅地を通過することから、本計画に当たっては、沿道の環境に配慮することが必要になると思います。特に事業地周辺には、小平中央公園や隣接する樹林地など緑地があります。
 そこで、本計画に当たり、沿線環境にどのような配慮を行っていくのかお伺いいたします。

○石川都市基盤部長 本区間の整備においては、車道の両側に植樹帯や歩道などで構成される幅員十メートルの環境施設帯を設置し、騒音や排気ガスなどの車の影響を和らげ、緑豊かな道路景観を形成してまいります。
 また、小平中央公園と隣接する区間においては、既存樹木を可能な限り環境施設帯等の中に残し、周辺の緑と一体となった空間とするよう努めます。
 さらに、今後、環境施設帯の整備に当たっては、地域にふさわしいものとするため、地元住民の皆様の意見を聞くとともに、地元市等の関係機関と協議を行うなど、地元の意向の反映に努めます。
 本路線は、多摩地域の自立と発展に寄与する必要不可欠な幹線道路であるため、早期整備を図るとともに、沿道環境に配慮した緑豊かで質の高い道路となるよう、全力で取り組んでまいります。

○林田委員 さきに申し上げましたとおり、今、多摩地域に必要な幹線道路を整備していく、早期完成こそ多摩に住み、多摩で生きていく者にとって、多摩の振興のためにも、万が一の震災、防災対策のためにも必要なことであります。
 整備を進めていく一方で、環境対策も十分な配慮が大切なことでありますけれども、住民のご理解をいただきながら進めていただきたいと思います。
 平成二十年度に開通した調布保谷線の調布区間には、本区間と同様に環境施設帯を設けておりますが、完成後の道路の状況に対して、住民の方々からは、歩道が広くて安全などの意見もあり大変喜ばれていると伺っております。本区間も完成いたしますと、住民の大多数の人たちはよかったなといっていただけるものと確信し、質問を終わらせていただきます。

○大島委員 私は、まず、都市再生特別地区大手町一丁目地内の件で質問をいたします。
 この都市計画変更では、現行の容積率一四七〇%を都市再生への貢献という評価を加えて、容積率の最高限度を一六五〇%にアップするというものです。国際競争力の強化に資するビジネス支援施設の整備などが評価の中に入っているということですが、こうした都市再生の貢献の中には、アジアヘッドクオーター特区構想への貢献、これも評価をして入れているのでしょうか。それで容積率が一八〇%アップするということになるのでしょうか。

○永島景観・プロジェクト担当部長 都は、国際競争力の一層の強化に向け、特定都市再生緊急整備地域と新たに創設された国際戦略総合特別区域を共通のエリアに指定し、都市計画手続の迅速化や規制緩和、税制優遇など、都市再生と産業力強化に向けた重層的な取り組みを実施しております。
 この本件の容積率につきましては、具体的には大手町B-2街区において、国際競争力強化に資する海外企業等支援センターの整備や災害時の事業継続のための電力と水の自立化の取り組みに加え、地上、地下の歩行者ネットワークの強化、公共的駐輪場の整備、環境負荷低減への取り組みなどの都市再生への貢献を総合的に評価して定めているのでございます。

○大島委員 そうすると、このアジアヘッドクオーター特区構想と重なる部分があるので、両方ダブらせているというようなまちづくり構想ということになるのでしょうか。

○永島景観・プロジェクト担当部長 先ほども申し上げましたけれども、本計画がかかっております特定都市再生緊急整備地域それから国際戦略総合特別区域、これはアジアヘッドクオーター特区でございますけれども、これは共通のエリアに東京都は指定してございまして、重層的な取り組みを展開してございます。

○大島委員 こうした形で大手町・丸の内地域にどんどん、大きなビルを建てていくということになるんでしょうが、今回の建物は、最高の高さが約百七十メートルという、超高層ビルの建設が予定されています。大手町駅周辺の地盤というのは、地震のときに大変揺れやすい地区だと聞いているんですけれども、長周期地震動対策などについてはどのように考えているんでしょうか。

○永島景観・プロジェクト担当部長 本計画に限らず、高さ六十メートルを超える建築物が、建築主が、その構造方法について、建築基準法に基づく国土交通大臣の認定を受け、建物の安全を確認することが義務づけられております。
 本計画を具体化する際にも、過去に観測された地震動を用いて、地盤特性や長周期地震動などの影響も踏まえた建築物の揺れぐあいの解析を行い、安全性に配慮した設計を行っていくと聞いております。

○大島委員 環境負荷の低減の取り組みも都市再生への貢献とされているんですけれども、CO2の排出量の削減についてはどのように考えているのでしょうか。また、自動車の発生集中交通量の増加及び歩行者の集中増加はどの程度見込んでいるのでしょうか。

○永島景観・プロジェクト担当部長 都市再生特別地区の提案におきましては、環境負荷低減の取り組みとして、建築物の熱負荷に対する性能、設備による省エネルギー性能を最高水準にする取り組みを義務づけておりまして、本計画におきましても、十七年度東京都省エネカルテによるテナントビルの平均値に比べ、約三六%の大幅なCO2削減を達成しております。
 また、自動車発生交通量の増加は、平日一日当たり約二千八百台、歩行者発生交通量の増加は、平日一日当たり約五万七千五百人を想定しておりまして、どちらの交通量の増加も、周辺の交差点や歩道などに与える影響は軽微でありまして、交通処理上問題はないと考えております。
 都市再生プロジェクトを推進し、環境面で必ずしも良好とはいえない老朽化したビルが建ち並ぶ市街地を更新することで、最先端技術を生かした設備の導入や街区単位におけるエネルギーの効率的運用などが促進され、都市全体として、環境負荷低減やエネルギーの効率化を図ることが可能になると考えております。
 さらに更新に伴って、合理的な駐車場の配置や地上、地下の歩行者ネットワークの充実等が図られることは、円滑な道路交通や快適な市街地環境の実現につながってまいります。
 今後とも都市再生プロジェクトを積極的に推進してまいります。

○大島委員 どんなに環境に配慮したビルができるということでも、その分容積率がアップして床面積がふえるということでは、結果としてCO2の削減にはつながらないというふうに思います。
 また、温室効果ガスの発生量がふえ続け、自動車や歩行者、就業者を集中させていくという今の政策をとり続けていけば、仮に地震が起きたときの帰宅困難者対策、これを幾ら充実しても追いつかないと思います。都心にはこうした高層ビルを集中させる政策、これはもう改めるべきだと考えます。
 次に、都市再生特別地区大手町二丁目ほかのこの連鎖型再開発について質問をいたします。
 常盤橋地区を大手町連鎖型再開発に組み込むために変更するということですが、この大手町地区は、最初に説明もありましたが、国の合同庁舎が、東京一極集中を是正するという立場から埼玉に移転した、その跡地を活用して、経団連と日経新聞ビル、JAビルが移転し、そのあいたところに今度は中小企業金融公庫ビル、日本政策投資銀行ビルを移転するという玉突きの開発が行われてきました。
 特定容積率の適用とか、空中権の売買、それから環境アセスを改悪して、軒並みアセスしないで済むというようなことにするなど、都市計画上の優遇を受けてきたところでもあります。
 今回の用途地域の変更で、容積率九〇〇%だったところを一三〇〇%にアップし、さらに、都市再生特別地区の拡大で容積率の最高限度を一五一〇%まで引き上げるというものです。
 常盤橋地区を大手町連鎖型再開発に組み込むに当たって、地区計画の目標には、災害時でも事業継続が可能となるような防災機能やインフラ機能の強化を図るということが書かれておりますが、当地区の防災対応力の向上というのは、外来者や勤労者、こういうものの安全よりも、企業の事業継続を優先するという考えなのでしょうか。

○町田都市づくり政策部長 今回、区が決定します地区計画では、今後の土地利用計画や建築計画が具体化する段階におきまして、帰宅困難者にも対応できる大規模空地や一時待機施設を確保することが定められております。また、先ほど説明いたしました大手町三次開発でも、一時滞在施設及び備蓄倉庫の整備、医療器材の備蓄や救護機能の確保などが計画されております。これらがこのたび具体化したことから今回提案されたものでございます。
 いずれにいたしましても、外来者や就業者に配慮しているものでございます。
 そもそも災害時に事業継続が可能なビルということは、建物の安全性ですとか水や電力等が確保されていることなど、外来者や就業者にとっても安全、安心にとどまることが可能なものでございます。企業の事業継続と外来者や就業者を分けて考えるということについては適切でないというふうに考えております。

○大島委員 先ほども申しましたけれども、こうした帰宅困難者対策とか、事業所に勤めている方たちの安全対策などを考えていくというのは、これは企業の社会的責任として当然のことだと思うんですが、それでも、こういうところに集中するような、建物をどんどんつくっていくということになれば、本当にどちらが先かわからないんですが、いざというときの対応というのも大変難しくなるというふうに考えます。
 都心五区については、空き家、空室率もふえてきているということです。一月に、千代田区でパレスビルがオープンし、丸の内永楽ビルが千代田区に、四月には渋谷ヒカリエ、五月にはJPタワーなどが開業しています。都心五区の六月末で空き室率というのは九・四三%、森ビルによりますと、東京二十三区にことし開業するビルの総延べ床面積は百八十一万平米で、昨年のほぼ一・五倍、二〇〇三年の二百十六万平米に次ぐ大量供給になるとしています。これからですね。団塊の世代が退職などでどんどん就業人口が減っていくし、オフィスの需要が減少していく、こういう中で、容積率をさらに緩和して、大型の開発によって、事務所の供給を増大させるというこの矛盾を、拡大させるだけではないかというふうに考えます。こうした都市再生を引き続き推進していくのかどうか伺います。

○町田都市づくり政策部長 都はこれまでも、都市再生特別地区を活用いたしまして、質の高い民間の都市再生プロジェクトを積極的に誘導し、我が国の経済を牽引する国際ビジネス拠点の形成を進めてまいりました。
 東京の国際競争力を高めていくには、今後も老朽化した市街地を更新して、ビジネス支援機能や高水準の環境性能を整え、災害時にも、事業業務継続が可能である高機能オフィスの整備を進めていくことが必要と考えております。
 今後も法の整備を進めてまいります。

○大島委員 オフィス需要が減少していく中で、これ以上連鎖型再開発のエリアを拡大して、超高層ビルを集中させる異常な事態はやめるべきだと考えます。
 今、世界は超高層ビルの制限などによって持続可能な社会に取り組んでいます。東京の都市づくりも、こうした方向に転換するときと考えます。
 続いて品川区大井一丁目の用途地域変更についてお聞きいたします。
 私もこの現地を見てまいりました。確かに地域の中に入りますと、細街路や行きどまりの道路などもあります木造密接地域です。戸建て住宅とか木造のアパートなどが目立ちました。
 ここに組合施行の市街地再開発事業が行われるということなんですが、地権者の数と、準備組合への加入者数はどのくらいになっているのか。また、借家人の数をお伺いいたします。

○西倉防災都市づくり担当部長 準備組合によりますと、本地区の地権者数は六十六人でございまして、そのうち、現在五十四人の方が、準備組合に加入しているとのことでございます。
 また、本事業を進めていく上で、地権者である家主が対応することとなる借家人は、百四十三人と聞いております。

○大島委員 こうした地域では、かなり準備組合の加入率も高まっているというご答弁でございましたが、気になるのは、この百四十三人の借家人の方はなんですね。実際に権利という点でいえば大家さんとの関係でしかないので、こういう方たちがどうなるのかというのが非常に心配です。
 こうした木造密集地域で細街路の解消など防災性を向上させるということは、本当に必要だというふうに考えています。
 しかし、ここでは、容積率のアップですね、三〇〇%を四〇〇%に緩和し、高さを百メートル、そして二十九階建て、六百戸のマンションと一階が店舗というビルを建てる計画なんです。
 木造地域の解消がなぜ百メートルのマンションと商業地域なのか伺います。

○西倉防災都市づくり担当部長 木造密集地域の整備につきましては、それぞれの地域特性に応じまして、さまざまな対応を行っていく必要がございますけれども、本地区は、都が定めている都市再開発の方針の中で、大井町駅前地区として、商業、住宅等を適切に配置し、土地の総合的有効利用を図るとともに、老朽木造建築物を不燃共同化し、建築物の高層化を図ることとしてございます。
 本事業では、こうした品川区の拠点である大井町駅に近接したポテンシャルの高い地域特性を踏まえまして、単なる木密地域の解消のみを目的にするのではなく、区画道路の整備、オープンスペースの確保、良質な住宅の供給や低層部への店舗等を導入することにより、防災性の向上と地域の活性化を図るものでございます。

○大島委員 こうした木造密集地域、特にあの重点整備地域と位置づけられているという点で、実は豊島区の東池袋地区というのがあるんですが、ここでも木密解消だといってタワーマンションが次々と建設されておりまして、今、予定も含めると三つ建つんですね。
 この結果、確かに燃えないまちにはなったんですけれども、関係者が五百十五人のうち二百九十二人、五七%の方が転出することになってしまいました。特に借家人については、百七十八人のうち残ったのはわずか十人、何と九四%が立ち退きになりました。今度建設される予定のマンションの価格が幾らなのかわかりませんけれども、今、例示いたしました豊島区のタワーマンションは、最高価格が一億円以上、最多価格で六千万円台、賃貸でも二LDKで月二十五万円の家賃という超豪華マンションというものだと思います。庶民にはとても住めるようなものではありません。
 こうした地域開発で住民が追い出されるというようなことでは、住みよいまちづくりとは到底いえないと思います。
 今回の地区計画ではA、B、その他の地区に区分をいたしまして、それぞれにふさわしい土地の有効活用を促進するというふうに書かれております。この中のA地区というのは、既に住友ビル、これは総合設計制度を活用して建設をされています。このA地区というのは、企業が単独で、総合設計によって建設をしたものなんですけれども、そのときにつくられたセットバックとか広場ですね、公開空地、こういったものを前提として、今度の都市計画は、それにあわせて、後からまちづくりの理屈をつけているのではないでしょうか。

○町田都市づくり政策部長 本計画は、総合設計により生み出されましたA地区の空地等も含めまして一体的なまちづくりを進めることで、市街地全体のさらなる充実を図るものでございます。
 具体的には、既に整備されておりますA地区内の貫通通路を拡幅しまして緑道として一体整備することで、安全で快適な歩行者空間を創出いたします。
 加えまして、A地区及びB地区の東側に、幅員六メートルの区道を新設し、緊急車両の動線や安全な避難動線などを確保いたします。
 このように、今回新たに市街地再開発事業の実施とともに地区計画を定めることによりまして、木造密集地域の解消や地域に開かれた約千平方メートルの広場の設置がなされ、地区全体の防災性の向上が図られるとともに、良質な都市型住宅の供給がなされるなど、既存の地区も含めまして、地域の市街地環境が格段に改善されるものでございます。

○大島委員 この木造密集地域とか細街路の解消など、防災性を向上させるためのさまざまな取り組みがされているというふうに思います。
 今回のこの計画について、権利者とともにアパート住まいの方から、今の戸建て住宅に住みたいとか、アパート住まいの人がどうなるのかとか、また事業の継続が不安だなどの声が上がっているということで、合意形成がまだ不十分です。
 しかも、権利者からは、計画に納得いかないから準備組合に参加しないけれども、もうほとんど情報が入ってこないとか、だれが準備組合のメンバーなのか名簿も示されずに疑心暗鬼だといった声も上がっていると聞いています。
 住民合意で行う修復型まちづくりというのは、時間はかかりますけれども、住民追い出しにはならないものです。こうしたまちづくりの手法も使って住み続けられるまちづくり計画に変えることが必要だと考えます。
 次に、小平都市計画道路、幹線道路三・二・八号府中所沢線についてお伺いをいたします。
 五日市街道から青梅街道までの区間は、大部分が第一種低層住専地域で、町田市から東村山までの新青梅街道までの間で唯一現道のない区間です。こうした住宅地を通過する往復四車線の計画道路を通していくという計画ですけれども、この道路のすぐ東側には、百メートルも離れていないところに、現在も南北の幹線的な道路として重要な役割を果たしている府中街道があります。現道の府中街道とその周辺の改良改善が必要で、それで十分、この計画道路は不要という声が非常に多いと聞いています。
 東京都は、この府中街道を初めとする周辺道路の渋滞緩和も、今回の都市計画道路を通す理由の一つに挙げています。東京都は、この三・二・八号線の南北六市、東村山、小平、国分寺、府中、多摩、町田間の相互交通量が二〇〇五年センサスで一日当たり六万七千台、これより二〇三〇年には三四%、一日当たり九万台に増加すると説明をしていましたが、環境影響評価書案の説明会では、二二%の増加になると変更いたしました。これは、沿道の交通量の増加が従来考えられていたものより低いということではないでしょうか。この変更の理由と交通量が増加する要因は、どのようなものなのかお伺いいたします

○石川都市基盤部長 府中所沢鎌倉街道線沿線の六市の間を相互に移動する一日当たりの延べ台数の二〇三〇年(平成四十二年)の推計値は、二〇〇五年(平成十七年)の道路交通センサスに基づき、国が作成した将来交通のデータを集計したものでございます。
 都では、平成二十二年二月に開催した都市計画変更素案の説明会において、この推計値の増加率を三四%と説明いたしましたが、平成二十三年十月に開催した都市計画案及び環境影響評価書案の説明会では、二二%に変更しております。
 この変更の理由は、両説明会の間に当たる平成二十二年十一月に、国が、交通需要の予測方法を見直したためでございます。
 また、将来交通のデータは、人口やGDP、乗用車保有台数等を要因として作成されており、それらの要因が組み合わさって、将来の自動車交通量を増加していると考えております

○大島委員 環境影響評価書案では、計画交通量は、この道路の供用開始の二〇一九年度で三万三千三百から三万四千二百台、これ一日ですね。周辺道路網がおおむね完成すると想定される二〇三〇年度には三万二千二百台から三万三千九百台、これも一日当たりですけれども、予測をしています。こうした計画交通量はどのように求めたのでしょうか。

○石川都市基盤部長 計画交通量は、平成二十二年十一月に国が見直しを行った将来交通のデータを用い、東京都環境影響評価技術指針で定められ、また、広く一般的に用いられている三段階推計法により求めております。

○大島委員 将来の交通量を推計するに当たって、国の将来ODをそのまま使っていて、都独自の検証はしていないということです。国が予測方法を見直したために減ったということですから。また、この将来ODは、計画されている大規模開発とか、経路の変更などを伴う交通渋滞も含んでいるということです。しかし、この地域の人口増の要因も入っているというふうにいっておりますけれども、この地域の人口は、調査時点から二十五年後に、八・九%ふえるとなっております。その一方で、この地域の交通量は、二二%増加する。人口増と比べて、交通量の増加は二・五倍にもなるんです。余りにも不自然ではないでしょうか。
 実際、国交省の関東地方整備局の担当者にも聞きましたが、この人口増加とかけ離れた交通量の増加については説明できないといっています。また、この六市には一定規模の工業団地とか住宅団地、流通センターなどをつくる大規模開発計画はないと、これは東京都もいってきました。こうした体制に疑念がある国のデータをうのみにして、交通量がふえるから道路が必要だといわれても、住民の方たちが納得できないのは当然です。この将来ODに都として検証を加え、交通量について再調査すべきです。
 また、環境への影響も大きなものがあります。この計画道路を通すことで、玉川上水の連続した緑が寸断され、橋梁部分の樹木はすっかりなくなってしまうじゃありませんか。また、小平中央公園付近の樹林地などの緑はどの程度残るのでしょうか。

○石川都市基盤部長 将来の自動車交通量についてですが、将来の自動車交通は、人口だけではなく、経済の伸びや産業構造、土地利用の変化、乗用車保有台数などさまざまな要因が組み合わさって決まってまいります。そのため人口の動向だけをとらえて道路のあり方を議論することは適切ではないと考えております。
 玉川上水を含む周辺の緑の連続性につきましては、作成中の環境影響評価書では、環境施設帯に設ける植樹帯により周辺の緑が結ばれて新たなネットワークが形成されることから、影響は小さいと予測しております。
 また、小平中央公園及び隣接する樹林地につきましては、既存樹木を可能な限り環境施設帯に残し、改変される樹林地の面積の低減に努めるとともに、本計画では、全線にわたり環境施設帯を設置し新たな緑を創設することから、全体の緑地の面積は、現況と同程度となると予測しております。

○大島委員 削った分を、沿道の緑地の方に振り向けるということで全体の面積は変わらない、こういうご答弁でございましたが、これはちょうど樹林地の真ん中あたりを道路が通るんですね。ですから、その部分だけを見ますと、約四割が道路になってしまうと、残りがだから六割ということですね。
 この樹林地というのは、非常に地域の皆さん方が楽しむ、親しむ場所でありまして、分断された樹林地で、これまでのように遊んだり休息したりするのは難しいと思いますという声も私のところに寄せられております。
 玉川上水なんですけれども、これは史跡に指定されていると聞きます。都の水道局の史跡玉川上水保存管理計画書によりますと、横断道路や道路の附属物の新設などの行為を行うときには、文化庁長官の許可を得る必要があるとされています。現状変更の取り扱い基準では、道路、橋梁の新設、かけかえについては、計画設計段階で、現状変更について協議を行うとなっています。ここに橋梁をかけるということになれば、文化庁などとの協議が必要になると思いますが、史跡の保存についてはどのように考えているのでしょうか。

○石川都市基盤部長 連続した緑についてお話がございましたが、連続した緑を評価する上で範囲を限定して考えるのではなく、計画地全体で事業の実施による影響を予測評価することは適切であると考えております。
 玉川上水への橋梁の設置に当たりましては、橋台を史跡の範囲の外側に設置し、史跡に指定されている部分は、掘削等の改変を行わないことから、作成中の環境影響評価書では、文化財への影響は小さいと予測しております。
 なお、本事業については、平成二十二年に開催した都市計画変更素案の説明会の事前に、文化庁に対して、本区間の計画内容について説明を行っております。今後、詳細な構造検討を行い、事業を実施する段階で必要な協議を行うこととなっております。

○大島委員 今後の事業ということになれば、建設局がやるんでしょうけれども、こうした史跡の問題や緑の問題というのは、地域の皆さん方にとってはまさに本当に大切にしているものなので、ここについては慎重に当たらなければならないというのは当然のことだと思います。
 そして、この道路によって地域のコミュニティの分断というのも危惧されておりまして、いまだに地元の反対も多く、住民合意が得られていません。
 また小平市が開催いたしました、小平三・二・八号線まちづくりワークショップでは、新設道路は不要だというような意見も出たと聞いています。今後この住民合意をどのように獲得していくのかお伺いいたします。

○石川都市基盤部長 府中所沢線と同様の環境施設帯を整備している他の路線では、住民が主体となって、道路の草刈りや清掃を行うなど、日常管理をサポートする動きが生まれている事例もございます。
 また、小平市は都市計画マスタープランにおいて、府中所沢線を都市の構造上の骨格となる道路に位置づけております。
 都では、平成二十二年二月の都市計画変更素案の説明会など、これまで五回の地元説明会を開催しており、出席された延べ約千二百名の方々に対して、パンフレットやスライドを用いてわかりやすく説明いたしました。
 今後も事業の進捗状況に応じて、事業概要の説明会や用地説明会等を開催し、住民の皆様の理解と協力が得られるよう努めてまいります。
 また、環境施設帯の整備におきましては、地元住民の皆様の意見を聞くとともに、地元市等の関係機関と協議を行うなど、地元の意向の反映に努めてまいります。

○大島委員 今、地元の方で開催された住民の皆さんの意見が集まったワークショップの内容については、都市整備の方にも行っているかと思いますけれども、ぜひ受け取っていただいて読んでいただければなというふうに思っています。
 この三・二・八号府中所沢線というのは、将来の交通需要推計も不確実ですし、環境に関してもその影響が非常に大きいと思います。数多くの立ち退き、そして道路による騒音と大気汚染への不安、これはもちろんなんですけれども、地元の方々にとってかけがえのない憩いや交流の場、そして文化的、歴史的な魅力のあるこの雑木林と玉川上水、この姿が大きく変わってしまうということへの怒りと心配は非常に大きいところがあります。こうした変更、改変は、一度やってしまったら取り返しがつかないものになるわけです。住民との合意形成も不十分であり、都計審に付議する要件が整っていないと考えます。よってこの案件は、まだ都計審にかけるという段階ではないと思います。
 以上述べまして質問を終わります。

○神林委員 私からは、大手町連鎖型再開発の継続に伴う都市計画の変更について伺います。
 ただいまも若干同種の質問があったようでございますが、よって立つ視点が全く違いますので、ぜひご答弁をお願いしたいと思います。
 これまで東京は都市再生を積極的に進め、民間による活用した多くのプロジェクトが実現しています。日本を代表するビジネスセンターである大手町・丸の内・有楽町地区では、新丸の内ビルなど約二十棟の建てかえが進み、国際ビジネス拠点機能の高度化が図られるなど、都市再生の成果が実を結んでおります。
 しかし、ますます激しくなるアジア諸都市との都市間競争に東京が勝ち抜いていくためには、こうした成果に満足することなく、特定都市再生緊急整備地域やアジアヘッドクオーター特区に指定されたことを契機に、都市の国際競争力強化を図るための都市再生をさらに進め、東京全体のレベルアップを図っていく必要がございます。
 また、昨年の東日本大震災により、首都東京の防災上のさまざまな課題が浮き彫りになりましたが、東京の防災対応力を強化することが、海外の信用を取り戻す上で重要な課題となっております。
 まずそこで、こうした中、今回、連鎖型再開発を拡大するということでございますが、この地域の再開発のねらいは何なのか、また、どのような効果を期待しているのか伺います。

○町田都市づくり政策部長 常盤橋街区では、高度成長期に計画され、今日まで千代田区や中央区などの都心を支えております下水ポンプ場や地下変電所などの重要なインフラ施設が更新時期を迎えておりますが、施設の上には複数の民間ビルが合築されておりまして、施設単独では更新できないという課題を抱えておりました。
 このため、当初は大手町地区側を対象としておりました土地区画整理事業を、八重洲側にも拡大して、国有地を売却して得られた種地を常盤橋街区へ移転し、そこを新たな下水ポンプ場の用地とすることで更新を可能にしたものでございます。
 また、地下変電所の上部の建物につきましてはこれを移転し、日常は広場として活用することで、将来の更新に備えることといたしました。
 さらに、都が容積率の最高限度や壁面の位置の制限を定める都市再生特別地区を定めることで、これを前提とする優良な民間プロジェクトを誘導し、大手町、日本橋など東京駅周辺のかなめとなる常盤橋街区にふさわしい高度利用を図ることによりまして、都心の都市機能のさらなる強化に資するものでございます。

○神林委員 今ご回答を聞いていまして、常盤橋街区では、連鎖型再開発の拡大という工夫により、重要なインフラの更新を図りながら都市再生を進めるという意義を確認させていただいたところでございます。
 私は、東京駅前に位置する常盤橋街区は、特定都市再生緊急整備地域やアジアヘッドクオーター特区の新たな拠点として整備を誘導することを期待しております。
 それからまた別の視点として、私はかねてから、東京の都市づくりを進める上で、首都直下地震などの災害への備えが大変重要だとも考えております。
 そこで、大手町の都市再生では、帰宅困難者や周辺地域も含めまして、備蓄の物品や救援、救護機能、それから自前エネルギー、こういったものなどの防災機能の強化が必要と考えておりますが、どのように取り組むのか伺います。

○町田都市づくり政策部長 大手町地区は、本社機能が集積したビジネスの拠点地区でございます。都市再生を推進する中で、帰宅困難者対策や震災時の事業継続の確保など、防災機能の向上に地区全体で取り組んでいるところでございます。
 これまで、災害時の帰宅困難者のための一時待機施設の確保や備蓄倉庫の整備を図ってきたほか、信頼性の高い非常用電源の導入などを進めております。
 今回の三次開発では、二次開発で導入いたしました外国語対応の医療施設と連携をして、災害時の救護者の受け入れや医療器材の備蓄など、災害救護機能を拡充していくほか、新たな取り組みとして、電力と水の自立システムを導入することとしております。
 常盤橋街区では、これらの取り組みに加え、今後整備を予定している大規模な広場空間を、災害時には、東京駅前の帰宅困難者の受け入れや救援救護活動の拠点として活用し、大手町全体の安全性を向上させていくこととしております。
 今後とも、都市再生を積極的に進めることで、来街者や就業者の安全を確保するとともに、中枢業務機能の事業継続を図ってまいります。

○神林委員 当然のことでございますけれども、東日本大震災を教訓として防災都市づくりに取り組むことは、これからの都市再開発において重大なテーマでございます。都市の安全性の向上に向けてさらなる取り組みを期待しております。
 引き続きまして、都市の競争力を高めていくためには、大手町・丸の内・有楽町地区を初め、東京の都市再生の取り組みを一層加速していくことが重要と考えていますが、今後の方針と取り組みについてお伺いいたします。

○町田都市づくり政策部長 東京の国際競争力を一層強化するためには、アジアヘッドクオーター特区の目的なども踏まえまして中枢業務機能の高度化、国際的なビジネス活動を支える先進的な機能の導入、業務継続の確保など防災機能の強化を図ることを方針として都市再生を進めていくことが重要でございます。
 このため、引き続き大手町・丸の内・有楽町地区の連鎖型再開発などを着実に進めていくとともに、都市機能やインフラの更新などが必要な地域におきまして、駅と市街地の整備を一体的に進めるプロジェクトや文化の発信など新たな魅力を備えた拠点の形成などに取り組んでまいります。
 今後とも、総合特区の施策とも連携しながら、優良な民間プロジェクトを柔軟かつ迅速に誘導することで、それぞれの地域特性に応じた都市再生を的確に推進し、東京の国際競争力と信用力を高めてまいります。

○神林委員 今後は、大手町地区の連鎖型再開発のような効果的な都市再生の取り組みを他の地域でも積極的に展開して東京都全体のレベルアップを図り、目的は、要は、再開発する目的は何なのか、それから最低限何を備えてもらわなければならないのか、こういった明確な戦略性を持って国際競争力を一層強化していくことを要望しまして、私の質問を終わります。

○泉谷委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○泉谷委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします
   午後三時二十八分散会

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