都市整備委員会速記録第十七号

平成二十三年十一月二十五日(金曜日)
第五委員会室
   午後四時五十開議
 出席委員 十三名
委員長泉谷つよし君
副委員長石森たかゆき君
副委員長滝沢 景一君
理事関口 太一君
理事橘  正剛君
理事神林  茂君
田中  健君
斉藤やすひろ君
小山くにひこ君
大島よしえ君
谷村 孝彦君
林田  武君
遠藤  衛君

 欠席委員 なし

 出席説明員
都市整備局局長技監兼務飯尾  豊君
次長長谷川 明君
技監安井 順一君
理事松井多美雄君
理事藤井 寛行君
総務部長田崎 輝夫君
局長技監兼務町田 修二君
住宅政策推進部長鈴木 尚志君
都市基盤部長石川  進君
市街地整備部長遠藤 正宏君
市街地建築部長砂川 俊雄君
都営住宅経営部長瀧本 裕之君
企画担当部長邊見 隆士君
連絡調整担当部長細渕 順一君
景観・プロジェクト担当部長永島 恵子君
住宅政策担当部長香山  幹君
民間住宅施策推進担当部長高田  茂君
航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務山下 幸俊君
民間開発担当部長藤塚  仁君
多摩ニュータウン事業担当部長五十嵐 誠君
耐震化推進担当部長小野 幹雄君
経営改革担当部長笹沼 正一君
再編利活用推進担当部長上野 雄一君
建設推進担当部長荒川 達夫君
営繕担当部長妹尾 高行君

本日の会議に付した事件
 都市整備局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例
・東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例
・東京都再開発等促進区を定める地区計画等の案の作成手続に関する条例の一部を改正する条例
・東京都景観条例の一部を改正する条例
・東京のしゃれた街並みづくり推進条例の一部を改正する条例
・東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例の一部を改正する条例
・東京都営住宅、東京都福祉住宅、東京都特定公共賃貸住宅、東京都地域特別賃貸住宅、東京都引揚者住宅等の指定管理者の指定について
陳情の審査
(1)二三第四四号 順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業(仮称)B棟建設工事に関する陳情
(2)二三第四五号 都立祖師谷公園の都市計画の見直しに関する陳情
(3)二三第五八号 外環道青梅街道インターチェンジ計画の見直しと住民説明に関する陳情
(4)二三第五九号 日野市川辺堀之内土地区画整理事業の中止に関する陳情
(5)二三第六〇号 練馬区における地上部街路(外環の2)に関する話し合いの会等に関する陳情
(6)二三第六五号 八ッ場ダム計画において地滑り被害を考慮すること等に関する陳情
報告事項
・第百九十六回東京都都市計画審議会付議予定案件について(説明・質疑)
・東京都住宅政策審議会答申について(説明)

○泉谷委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市整備局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、陳情の審査並びに報告事項の聴取を行います。
 なお、本日は、提出予定案件及び報告事項、東京都住宅政策審議会答申についてにつきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は後日の委員会で行います。
 また、報告事項、第百九十六回東京都都市計画審議会付議予定案件ついてにつきましては、説明を聴取した後、質疑を終了するまで行いますので、ご了承願います。
 次に、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○飯尾都市整備局長 本日は、平成二十三年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております都市整備局関係の案件をご説明いたします。
 提出予定案件は、条例案が六件、事件案が一件でございます。
 お手元の資料1、平成二十三年第四回東京都議会定例会提出議案説明資料をごらんください。
 条例案につきましては、東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例、東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例、東京都再開発等促進区を定める地区計画等の案の作成手続に関する条例の一部を改正する条例、東京都景観条例の一部を改正する条例、東京のしゃれた街並みづくり推進条例の一部を改正する条例及び東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例の一部を改正する条例の六件の条例案の提出を予定しております。
 次に、お手元の資料2の一ページをごらんください。事件案につきましてご説明申し上げます。
 事件案は、地方自治法の規定に基づきまして、都営住宅等の管理を行う指定管理者を指定するものでございます。
 私の説明は以上でございます。
 引き続き、詳細な内容につきまして、総務部長よりご説明いたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○田崎総務部長 それでは、お手元の資料1、平成二十三年第四回東京都議会定例会提出議案説明資料をごらんいただきたいと存じます。
 三ページをお開き願います。まず、東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例案につきましてご説明申し上げます。
 1の改正の理由でございます。租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の施行等に伴い、特定民間再開発事業認定申請手数料等に係る規定を改めるほか、規定を整備するものでございます。
 2の条例案の概要でございます。法人に対する特定民間再開発事業認定制度及び地区外転出事情認定制度の廃止に伴い、特定民間再開発事業認定申請手数料及び地区外転出事情認定申請手数料に係る規定から当該法人に係る条項を削るものでございます。
 四ページから七ページにかけましては条例の案文を、八ページから一〇ページにかけましては新旧対照表を記載してございます。
 次に、恐縮ですが、一三ページをお開き願います。東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例案でございます。
 1の改正の理由でございます。民法等の一部を改正する法律の施行による屋外広告物法の改正に伴い、屋外広告業の登録要件に係る規定を改めるほか、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による都市計画法の改正等に伴い、規定を整備するものでございます。
 2の条例案の概要でございます。まず、(一)の屋外広告物法の改正に伴う改正につきましては、屋外広告業の登録要件として、申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であってその法定代理人が法人である場合に、その役員に欠格要件に該当する者がいないことを加えるものでございます。また、(二)、(三)に記載してございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う号ずれ及び自然公園法の改正に伴う条ずれが生ずるため、条例で引用してございます条項番号を整理するものでございます。
 一五ページから一六ページにかけましては条例案文を、一七ページから一九ページにかけましては新旧対照表を記載してございます。
 次に、恐縮でございますが、二三ページをお開き願います。東京都再開発等促進区を定める地区計画等の案の作成手続に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 1の改正の理由でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による都市計画法の改正に伴い、規定を整備するものでございます。
 2の条例案の概要でございますが、都市計画法の改正に伴う条ずれが生ずるため、条例で引用している条項番号を整理するものでございます。
 二四ページには条例案文を、二五ページには新旧対照表を記載してございます。
 次に、恐縮でございますが、二九ページをお開き願います。東京都景観条例の一部を改正する条例案でございます。
 1の改正の理由でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による景観法の改正等に伴い、規定を整備するものでございます。
 2の条例案の概要でございますが、景観法の改正に伴う号ずれが生ずるため、条例で引用している条項番号を整理するものでございます。
 三〇ページから三一ページにかけましては条例案文を、三二ページには新旧対照表を記載してございます。
 次に、三五ページをお開き願います。東京のしゃれた街並みづくり推進条例の一部を改正する条例案でございます。
 1の改正の理由でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による都市計画法の改正等に伴い、規定を整備するものでございます。
 2の条例案の概要でございますが、都市計画法の改正に伴う号ずれ及び都市計画法施行令の改正に伴う条ずれが生ずるため、条例で引用してございます条項番号を整理するものでございます。
 三六ページから三七ページにかけましては条例案文を、三八ページから三九ページにかけましては新旧対照表を記載してございます。
 最後に、四三ページをお開き願います。東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 1の改正の理由でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による都市計画法及び幹線道路の沿道の整備に関する法律の改正に伴い、規定を整備するものでございます。
 2の条例案の概要でございますが、都市計画法及び幹線道路の沿道の整備に関する法律の改正に伴う号ずれが生ずるため、条例で引用している条項番号を整理するものでございます。
 四四ページから四五ページにかけましては条例案文を、四六ページには新旧対照表を記載してございます。
 次に、事件案につきましてご説明申し上げます。
 本事件案は、地方自治法の規定に基づき、都営住宅等の指定管理者を指定するため、提案するものでございます。
 お手元の資料2、一ページをごらんください。東京都営住宅、東京都福祉住宅、東京都特定公共賃貸住宅、東京都地域特別賃貸住宅、東京都引揚者住宅等の指定管理者の指定についてでございます。
 本件は、北区、港区、武蔵野市、三鷹市及び西東京市を除く地域に所在いたします都営住宅等の指定管理者を指定するものでございます。
 二の指定管理者の名称でございますが、指定管理者候補者は東京都住宅供給公社でございます。
 三の指定の期間でございますが、平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日まででございます。
 以上で、平成二十三年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○泉谷委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○泉谷委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○泉谷委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、二三第四四号、順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業(仮称)B棟建設工事に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○砂川市街地建築部長 それでは、お手元の資料番号3、請願・陳情審査説明表の一ページをお開き願います。
 整理番号1、陳情二三第四四号、順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業(仮称)B棟建設工事に関する陳情につきましてご説明いたします。
 本陳情は、文京区の順天堂再編事業による問題点を考察するネットワーク代表世話人、福嶋繁也さん外十人の方々から提出されたものでございます。
 陳情の要旨でございますが、都において、順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業(仮称)B棟建設工事の建築主が性急に建築確認や許可申請などに及ぶことのないよう、慎重な対応と指導を行っていただきたいというものでございます。
 計画地でございますが、三ページ上段の案内図をごらんください。本件の計画地は、文京区本郷二丁目二百一番一外で、外堀通りを挟んで神田川に面し、JR御茶ノ水駅から三百メートルほど北西に位置したところでございます。
 本計画は、総合設計制度を活用して病院などの建設を行うものであり、延べ面積約四万六千五百平方メートル、高さ約百メートルでございます。
 恐縮でございますが、一ページにお戻り願います。現在の状況でございますが、平成二十一年十月、建築主は、近隣住民に計画概要資料を配布いたしました。
 平成二十二年二月、建築主は、東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づきまして、標識を設置いたしました。同年三月以降、建築主は、近隣住民に対し、本計画の説明会を計九回実施しております。
 本計画に対しまして、近隣住民により、順天堂再編事業を考える住民の会と順天堂大学病院建設の影響を考える会の二つの会が結成され、平成二十二年六月以降、両会は、建築主に対する適切な指導を求めるなどの要望書を計三回、都に提出しております。これを受けまして都は、近隣住民に対する丁寧でわかりやすい説明の実施など、誠意ある対応を行うよう、建築主に対して指導してまいりました。平成二十二年十月以降、建築主は、両会と意見交換会を計十回実施しております。
 本年に入りまして、平成二十三年六月、建築主は、都に対して総合設計の許可申請を行いました。七月には、建築主と両会は、本計画について合意書を締結しております。九月、都は、建築主に対して総合設計の許可処分を行いました。十月、建築主は、指定確認検査機関に建築確認を申請し、十一月、指定確認検査機関は、建築主に対して建築確認処分を行っております。
 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○泉谷委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○泉谷委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○泉谷委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二三第四四号は不採択と決定いたしました。

○泉谷委員長 次に、二三第四五号、都立祖師谷公園の都市計画の見直しに関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○町田都市づくり政策部長 整理番号2、陳情二三第四五号、都立祖師谷公園の都市計画の見直しに関する陳情について説明を申し上げます。
 請願・陳情審査説明表の四ページをお開き願います。
 本陳情は、世田谷区にお住まいの川本猛さん外千七百七名の方々から提出されたものでございます。
 陳情の要旨でございますが、都において、都立祖師谷公園について、現在整備されている箇所を中心に公園として整備する地域と、地区計画などにより街路整備を伴うまちづくりを行う地域とに分けるよう都市計画の見直しを行い、現実的な公園整備とあわせ、安心・安全なまちづくりを実現していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございます。祖師谷公園は、昭和三十二年に都市計画決定された五十三・三三ヘクタールの都市計画公園であり、平成二十三年六月現在、九・五六ヘクタールが開園しております。
 本公園は、昭和十四年の東京緑地計画における大公園として、石神井公園や和田堀公園などと同様に、区部の外周部にほぼ等間隔に計画された重要な大規模公園の一つとして位置づけられ、今日までその計画が引き継がれております。
 また、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針や緑の東京十年プロジェクト基本方針におきまして、丘陵地や崖線、河川沿いの緑などとともに、東京の緑の骨格や拠点を形成する主要な公園として位置づけております。
 都市公園法施行令による公園の設置基準でございます一人当たり十平方メートルに対しまして、都内全域における都民一人当たりの公園面積は五・七平方メートルであり、特に本公園のございます世田谷区では、一人当たり三・一五平方メートルと少ない状況にございます。
 都は、都市計画公園・緑地の整備方針において、本公園を、重点化を図るべき公園に位置づけ、優先的に整備する区域を定め、住民の理解と協力を得ながら、計画的に事業を進めております。
 なお、都市計画公園区域内の地権者から、土地の有効利用に関する要望があることや、建物更新による防災性の向上を図る観点から、平成十八年六月より、優先的に整備する区域以外の区域について、木造、鉄骨造などの移転、除却が容易な構造につきましては、三階建てまでの建築が可能となるよう、建築制限を緩和しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○泉谷委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大島委員 意見を申し上げます。
 貴重な樹林地等が減少傾向にある東京において、都市の防災性や安全性の確保、ヒートアイランド現象の緩和など、さまざまな課題を解決していくために、緑の役割は極めて大きく、緑の確保に対する都民の期待も高まっています。
 ことし、都市計画公園・緑地の整備方針が改定され、祖師谷公園も、平成三十二年度までの十年間で重点化を図るべき公園、緑地として、計画的、効率的な整備促進を行う公園となっています。
 また、未曾有の被害をもたらした本年三月の東日本大震災を踏まえ、首都東京の防災機能の強化を急ぐためにも、計画的かつ効率的に公園を整備する必要があります。
 しかし、陳情理由にあるように、予定地は約五十三・三ヘクタールという広大な敷地を確保することから、事業にかける年月は途方もない時間が必要です。地域には、住宅の建てかえなどさまざまな規制などがあり、住民の生活設計にも多くの影響があることは明らかです。
 現実的な公園整備とあわせて、まちづくりを住民とともに考えていく立場から、本陳情は趣旨採択といたします。

○泉谷委員長 ほかに発言ございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○泉谷委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○泉谷委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二三第四五号は継続審査といたします。

○泉谷委員長 次に、二三第五八号、外環道青梅街道インターチェンジ計画の見直しと住民説明に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○山下航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 それでは、続きまして、整理番号3、陳情二三第五八号、外環道青梅街道インターチェンジ計画の見直しと住民説明に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 請願・陳情審査説明表の六ページをごらんください。
 本陳情は、練馬区元関町一丁目町会町会長、須山直哉さんから提出されたものでございます。
 陳情の要旨につきましては、一、東日本大震災後、財政資金の投入に当たっては被災地の復旧、復興に全力を挙げるべきときである、一千億円もの費用をかけて外環本線に付随して青梅街道沿いにハーフインターチェンジを建設する計画について、事業規模と財源確保、費用対効果、交通量調査、人口動態など、現状に即して建設計画を見直すことを都及び国に求める、二、インターチェンジ建設に当たって必要条件となる井戸調査や地質調査などは、町会及び関係住民の拒否により調査が行われていない現状である、また、前提条件となる最新の交通需要予測等の調査結果に基づいた建設の必要性さえ住民に示されておらず、科学的データなしの行政からの一方的な説明が住民に示され続けている、現状を広く都民に開示し、特に当該町会や関係住民への説明や要望については、十分な説明を重ねて合意形成することを要望するというものでございます。
 現在の状況でございますが、東京外かく環状道路は、都心部の慢性的な渋滞を緩和し、国際競争力を高めるとともに、快適で利便性の高い都市を実現する上で必要不可欠な道路でございます。また、災害時においても、日本の東西交通の分断を防ぐ結節機能を担う重要な道路であります。
 この道路につきましては、平成十九年四月に、これまでの高架方式から大深度を活用した地下方式に都市計画変更を行い、その際、インターチェンジにつきましては、周辺の交通状況や利便性、地元の意向等を踏まえ、目白通り、青梅街道、東八道路の三カ所に設置することといたしました。
 このうち、青梅街道インターチェンジ周辺地域におきましては、都市計画変更の際の説明会、地域別の意見を聴く会、オープンハウスなどを通して、インターチェンジを整備した場合の効果や環境影響評価のデータ等を説明し、地元の意見を聞いてまいりました。
 平成二十一年四月には、これまでいただいた意見や要望に対する国や都の取り組みを、東京外かく環状道路(関越道~東名高速間)対応の方針として公表いたしました。
 平成二十一年五月の事業化後も、オープンハウスや練馬区主催の話し合いを通して、必要性や効果などに関するデータを提供し、説明を行っているところでございます。
 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○泉谷委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○関口委員 東京外かく環状道路整備計画については、我々都議会民主党は、地下本線について整備推進の立場であり、政党や党本部に対してこれまで予算化を強く働きかけているところであります。
 青梅街道インターチェンジについては、現在、陳情書で述べられているとおり、ハーフインターチェンジとする計画となっておりますが、今日、現状の計画のままでいいという意見や、インターチェンジそのものが不要という意見や、また、せっかくつくるのであればフルインターチェンジとして整備するべきであるなど、多様な意見が存在しております。
 よって、東京の五十年先、百年先といった長いスパンでの都市計画を考えた場合、現行のハーフインターチェンジ計画に固執することなく、どういうインターチェンジが都民の利便性最大化に資するのか、東京の競争力向上に資するのかといった視点で、今後の計画変更の可能性も含めた議論をしていく必要があると考えます。
 したがって、我々都議会民主党は、外環道の地下本線計画に関しては、引き続き、計画推進に向け、政府に対し予算化を強く求めることを宣言するとともに、インターチェンジに関しては、今申し上げた状況等を勘案し、拙速に判断するのではなく、慎重に議論をしていくことが望ましいと述べ、以上をもって我々都議会民主党の意見といたします。

○神林委員 東京外かく環状道路につきましては、平時はもとより、災害時においても極めて重要な役割を果たす道路であることは明らかでございます。
 東京都議会外かく環状道路建設促進議員連盟では、自民、公明、民主の超党派で一枚岩となり、国土交通大臣などに対して積極的な働きをしてまいりました。
 これまで、PI外環沿線会議を初めとした地元との話し合いを積み重ねるとともに、環境影響評価を踏まえ、都市計画変更の手続を行い、さらには、国土開発幹線自動車道建設会議を経て、既に青梅街道インターチェンジを含めた外環の事業化の段階まで来ております。
 外環の整備の重要性を考えますと、計画の見直しをする段階ではなく、速やかに工事に着手し、事業を推進すべきところでございます。一部の反対によって、一歩たりとも外環の整備がおくれてはなりません。
 したがって、本陳情については不採択すべきと申し上げて、私の意見表明を終わります。

○橘委員 私からも意見を述べます。
 東京外かく環状道路は、首都圏の渋滞緩和や環境改善、円滑な交通ネットワークを実現する上で重要な道路であります。
 また、危惧されている首都直下地震などの大規模な災害発生時においても、首都の機能を堅持するとともに、日本の東西交通の分断を防ぐ結節機能を担う重要な道路でもあります。
 超党派で組織する東京都議会外かく環状道路建設促進議員連盟においても、国に対し、外環道を一日も早く完成させることを国に強く要望しているところであります。
 こうした外環道の整備の重要性を考えますと、速やかに工事に着手し、事業を推進すべきであります。さまざまな意見があるのは承知しておりますけれども、あくまでも都民全体の安全、環境優先、首都としての発展に視点を据えるべきであり、外環道の整備がおくれてはならないと考えております。
 したがって、本陳情につきましては不採択とすべきと申し上げて、私の意見表明を終わります。

○大島委員 これまで外環道の問題では、二〇〇二年に大深度地下方式ということで、ノーインターチェンジといわれていたのに、二〇〇五年には、練馬区側だけのハーフインターチェンジが建設されるという計画に変更されている中で、地元の住民の九一%が反対という状況になっています。
 東京都は、青梅インターチェンジに関する地域の意見は対応方針に反映されているからと答弁をしてまいりました。青梅街道インターチェンジ周辺では、PIの一つである地域課題検討会が開催されないまま対応の方針が策定されたことに、住民は納得していません。
 都は、対応の方針に基づき、外環整備に伴う地域環境の保全や、地域の発展などに関する話し合いに取り組んでいくとしておりますが、二〇〇九年四月以降、当該地域住民との話し合いはどのように行われてきたのか、また、そこではどのような意見が出されているのか、お伺いいたします。

○山下航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 外環は、都心部の慢性的な渋滞を緩和し、国際競争力を高めるとともに、快適で利便性の高い都市を実現する上で必要不可欠な道路でございます。
 また、先ほどお話しにもございましたとおり、災害時におきましても、日本の東西交通の分断を防ぐ結節機能を担う重要な道路であり、その点からも早期整備が必要でございます。
 国と都は、青梅街道インターチェンジ周辺における話し合いについて、平成二十一年四月に東京外かく環状道路対応の方針を公表した以降も、だれもが個別に説明を受けられるオープンハウスを五回開催し、地元の方々からご意見を伺ってまいりました。また、地元練馬区主催による町会との話し合いが九回開催され、都と国も出席し、意見を伺ってございます。
 これらの話し合いにおける意見といたしましては、外環を早くつくるべきという意見や、インターチェンジは不要、インターチェンジ周辺のまちづくりが必要、フルインターチェンジとすべきなど、さまざまな意見が出されてございます。

○大島委員 この件についての意見を申し上げます。
 住民は、今お話があったようにさまざまな意見をお持ちですし、当初からハーフインターチェンジでいくんだと、その都市計画変更された内容が前提で話し合いが進められているということに納得がいかないんです。今後も、国、都、練馬区は、ともに住民の意見、要望に十分こたえていっていただきたいと思っています。
 我が党は、むだな公共事業である外環道建設には反対ですが、今後の経過を見るために、継続審査としたいと思います。

○泉谷委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。

○神林委員 ただいま委員長の方から提案がございます件につきまして、外かく環状道路建設促進については、自民、公明、民主の超党派が一枚岩で当たるということが、今、意見の中で確認できましたので、我が党としては、委員長の提案を、まあ不本意ではございますが、受け入れさせていただきたいと思います。

○橘委員 我が会派としましても、今、民主党さんの意見も、考えもよくわかりました。ただし、不採択するというその意思は変わりませんけれども、今回は大局的な観点に立って判断をしたいと思います。

○泉谷委員長 ほかに発言がなければ、お諮りします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○泉谷委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二三第五八号は継続審査といたします。

○泉谷委員長 次に、二三第五九号、日野市川辺堀之内土地区画整理事業の中止に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○藤塚民間開発担当部長 整理番号4、陳情二三第五九号、日野市川辺堀之内土地区画整理事業の中止に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 請願・陳情審査説明表の八ページをお開き願います。
 陳情者は、日野市川辺堀之内の区画整理を考え直す会代表、阿川まさ美さん外千百二十五名でございます。
 陳情の趣旨は、都において、日野市川辺堀之内土地区画整理事業を中止するよう指導していただきたいというものでございます。
 九ページ上段の案内図をごらんください。日野市川辺堀之内土地区画整理事業地区は、JR中央線の日野駅と豊田駅、京王線高幡不動駅の中間に位置し、太い破線で表示しております日野バイパス延伸部が地区中央を貫く計画となっております。
 現在の状況でございますが、日野市川辺堀之内土地区画整理事業は、多摩地域における東西方向の骨格幹線道路である日野バイパス延伸部の整備とあわせ、区画道路、公園などの公共施設や宅地の整備、農地の保全等を一体的に行い、商業と住宅と農業の調和を図るまちづくりを目的として、平成二十一年三月、地権者によって設立された土地区画整理組合により事業化されたものでございます。
 本年八月には、組合が宅地の再配置計画となる換地設計を決定し、土地区画整理法に基づく仮換地指定を行い、区画道路や宅地造成の工事に着手しております。
 また、日野バイパス延伸部は、分岐点である川辺堀之内地点から約三・八キロメートルの区間が事業化されており、このうち約三・二キロメートルの区間については、川辺堀之内地区外三地区の土地区画整理事業により整備が進められ、既に全体で約四九%の用地が確保されております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○泉谷委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大島委員 今回の区画整理事業とあわせて、日野三・三・二号線、東八道路といわれているこの道路の整備も行うというものです。その分、区画整理事業での公共減歩率も高くなっているのではないかと思います。
 川辺堀之内土地区画整理事業の事業計画について、目的、資金計画及び平均減歩率についてお伺いをいたします。

○藤塚民間開発担当部長 本事業でございますが、日野バイパス延伸部、区画道路、公園などの公共施設や宅地の整備、農地の保全等を一体的に行い、商業と住宅と農業の調和を図るまちづくりを進めることを目的といたしまして、住民の発意に基づき設立された土地区画整理組合によって進められております。
 全体事業費は約六十九億八千万円となっており、収入の内訳は、日野バイパス延伸部の用地買収相当額として国からの約三十二億一千万円、保留地処分金約三十億三千万円、日野市助成金約七億円、都補助金約四千万円でございます。
 減歩率は、道路、公園など公共施設の用地確保のための公共減歩が約二〇%、工事や建物移転などの事業費に充てる保留地確保のための減歩が約一五%、合わせまして約三五%となっております。

○大島委員 日野市のまちづくりマスタープランというのでは、川辺堀之内地区の周辺の自然環境、それから営農環境及び低層住宅環境と調和のとれた良好で緑豊かな市街地の形成及び保全を図ることを目標にしているなどと書かれております。
 また、土地利用基本計画を見てみますと、基盤整備や幹線道路の整備などを含めた住宅市街地等の整備の際には、残された農地の営農環境を著しく悪化させないように配慮していくとも書かれております。
 今回の区画整理事業区域内の農地の面積はどのくらいあるのでしょうか。また、この区画整理事業によりその面積はどのように変わるのか、お伺いをいたします。

○藤塚民間開発担当部長 土地区画整理事業の施行前の農地は約八・九ヘクタールでございます。施行後は約五・六ヘクタールとなります。
 なお、都といたしましては、公共施設や宅地の整備、農地の保全等を一体的に行う土地区画整理事業を実施することで、市の都市計画マスタープランに示された住環境や営農環境など、調和のとれたまちづくりが可能となると考えております。

○大島委員 今のお話でも、施行前と施行後で農地が約三・三ヘクタール減少する、こういうことになるわけです。
 お聞きしましたところ、農地の中でも、特に水田については、区画整理実施後はなくなってしまう、そういうお話も聞きました。実際にこの区画整理事業が進行することによって、こうした農地や緑が減少する--今、緑確保の方針やさまざまな緑について、東京都としても緑の確保を実施していこうという方針を持っている中で、このように緑が減少することについての都の見解をお伺いいたします。

○藤塚民間開発担当部長 本事業では、既存樹林地を公園、緑地として保全するほか、さらに二カ所の公園を配置するなど、新たに約七千平方メートルの公園、緑地面積を確保することとしております。また、道路の緑化や地区計画による敷地内緑化を図るなど、可能な限り地区内の緑化を進める計画となってございます。本事業の実施により、地域に必要な緑が永続的に確保されることとなり、市の都市計画マスタープランにあるような良好な市街地の形成が図られるものと考えております。
 都は、市とともに、今後も引き続き、川辺堀之内地区の土地区画整理事業を積極的に支援してまいります。

○大島委員 新たに七千平米の公園、緑地を確保するといっても、農地は三・三ヘクタール減ってしまうわけですから、全体として緑の減少ということになってしまうと思います。
 また、今回の道路計画による立ち退きの棟数は約四十九棟と聞きまして、地権者の方が百六十四人ということでしたから、およそ三分の一程度の方が影響を受けるわけです。
 農のある風景とか、貴重な緑を残してほしいという日野市民の願いは、大変強いものがあります。地権者の方の中には、引き続き生産緑地として使用するということを考えている方もいらっしゃいますが、区画整理事業が進み、用途地域の変更が宅地化に拍車をかけることにつながりかねません。
 スプロール化ということも今問題になっておりますが、これをいうならば、区画整理事業の中で、市が買い取れる分だけ買い取って保留地分として確保して、区画整理完了後に保留地として処分すれば、農地の減少を食いとめるということもできると思います。
 農業が続けられることが大事ですし、相続税の軽減も必要です。生産緑地を解除する場合でも、まず市が買い上げることになっていますが、財政状況によってはなかなか進まないというのが実情です。
 都として、営農支援、相続税の軽減、生産緑地の買い取りへの支援、こういったものを強めながら、農業の継続や緑地の保全が図られるように努めることを要望し、本陳情は採択したいと思います。

○泉谷委員長 ほかに発言はございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○泉谷委員長 なければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○泉谷委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二三第五九号は不採択と決定いたしました。

○泉谷委員長 次に、二三第六〇号、練馬区における地上部街路(外環の2)に関する話し合いの会等に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○山下航空政策担当部長外かく環状道路担当部長兼務 続きまして、整理番号5、陳情二三第六〇号、練馬区における地上部街路(外環の2)に関する話し合いの会等に関する陳情についてご説明申し上げます。
 請願・陳情審査説明表の一〇ページをごらんください。
 本陳情は、練馬区のハチドリ町会会長、安田大介さんから提出されたものでございます。
 陳情の要旨でございますが、都において、次のことを実現していただきたい。一、行政が設置する練馬区における地上部街路(外環の2)に関する話し合いの会(以下話し合いの会という。)等、都の施策に対し、地域住民の意見を求める会の構成員として住民や町会代表に要請、選任する場合は、公平、公正を期し、誤りがある場合は直ちに訂正するとともに、住民参加を保証し、施策を進めること、二、当該地域町会であるハチドリ町会代表を話し合いの会の委員として参加させ、改めて会を進めること、三、他区市で行われた話し合いの会と同じくPI(パブリックインボルブメント)委員を話し合いの会の委員として参加させ、これまでの地域の課題の蓄積を反映できるようにし、改めて会を行うこと、四、都の道路整備に当たっては、町会に加入していない住民についても考慮し、都民や特に当該地域住民には広く説明し、また広く意見を求める機会を積極的に設けることの四点でございます。
 現在の状況でございますが、外環ノ2、東京都市計画道路外郭環状線の2は、東京の都市計画道路ネットワークの一部として、東八道路から目白通りまで約九キロメートルにわたり、外環本線ルート上に標準幅員四十メートルで計画されている都市計画道路でございます。
 平成十九年四月、早期整備が必要な外環本線につきましては、大深度地下を活用した地下方式に都市計画を変更いたしましたが、外環ノ2につきましては、その計画の取り扱いを検討していくこととしてございます。
 検討に当たり、地域の方々の意見を聞くため、練馬区におきましては、外環ノ2沿線の町会や商店会の代表者とともに、公募による地域住民などで構成する話し合いの会を、平成二十二年六月から平成二十三年八月までに六回開催いたしました。この話し合いの会において提供いたしましたデータや意見などは、ホームページや区の窓口にて広く公表してございます。
 なお、話し合いの会に参加した沿線の町会や商店会は、選定時点に練馬区から発行されていた二〇〇九年発行の町会・自治会エリアマップを参考にして、外環ノ2の都市計画線に直接かかる町会等を選定いたしました。町会、商店会の代表者の中には、練馬区内のPI委員が二名含まれております。
 さらに、話し合いの会の構成員以外の地域住民からも意見を聞くための手段を講じることとしており、あすから三日間、平成二十三年十一月二十六日、二十七日、二十八日に、これまでの都における道路事業に関する説明会と同様に、だれもが参加可能である広く意見を聴く会を開催する予定でございます。
 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○泉谷委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○関口委員 陳情二三第六〇号に関して、以下意見を述べます。
 関係住民からご意見を伺う場である話し合いの会にハチドリ町会代表が入っていないことに関しては、都は、練馬区の二〇〇九年発行のエリアマップを参考に町会代表者の選定を行ったところ、ハチドリ町会がエリアマップに載っていなかったという点をその理由として挙げております。
 しかしながら、既にその時点で、ハチドリ町会は区の町会名簿には記載されていたという事実もあり、ハチドリ町会からの話し合いの会への参加要望に対して、局にはもう少し柔軟な対応の余地があったのではないかと考えます。
 また、PI委員枠に関しても同様で、都民からこのような疑問に基づいた陳情がこの都議会に出されているという点を踏まえれば、なぜ話し合いの会設置要綱にPI委員枠がないのかなど、話し合いの会を設置するに当たっては、住民への事前説明が不十分であったと認識せざるを得ない。
 この地上部街路計画に関しては、今後も都民の意見を聞きながら検討を重ねることとなっておりますが、局として、これまで以上に都民視点に立った対応を強く求めて、意見といたします。
 以上です。

○大島委員 私からも意見を申し上げます。
 練馬区における地上部街路、外環ノ2につきましては、既に六回の話し合いの会が持たれ、その意見も既にまとめられています。ハチドリ町会の皆さん方がここに参加できなかったということは、陳情の趣旨で述べられているとおりで、東京都は配慮をすべきだったと考えています。
 九月の委員会質疑でも述べましたが、この道路予定地に住み、最も影響を受ける沿道住民の意見を聞かないという声も今でも上がっているということだと思います。
 また、都も、今後広く意見を聞きながら、外環ノ2の都市計画に関する都の方針を取りまとめていくと答弁していることや、十一月二十六日から二十八日までの三日間、広く意見を聴く会を持たれるということですから、陳情者の方も、ぜひそのようなところで意見を述べていただきたいと思います。
 また、住民の方たちが主催する会などで、東京都の担当者の方と意見交換をしたいという要望もありますので、都としても積極的に住民の意見、要望を聞く機会を設けるべきだと思います。
 こうした陳情の趣旨に賛同し、趣旨採択といたします。

○泉谷委員長 ほかにご発言はないでしょうか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○泉谷委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○泉谷委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二三第六〇号は不採択と決定いたしました。

○泉谷委員長 次に、二三第六五号、八ッ場ダム計画において地滑り被害を考慮すること等に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○町田都市づくり政策部長 整理番号6、陳情二三第六五号、八ッ場ダム計画において地滑り被害を考慮すること等に関する陳情について説明を申し上げます。
 請願・陳情審査説明表の一三ページをお開き願います。
 陳情者は、武蔵野市にお住まいの植田魅具さんでございます。
 陳情の要旨でございますが、一つは、八ッ場ダム計画において、東京都独自に地すべり被害を考慮して再計算すること、二つには、国土交通省が利根川上流の吾妻川で事業を実施している八ッ場ダムの建設に平成二十四年以降、都の予算を組まないこと、三点目は、五十年間翻弄された地域住民の生活が、八ッ場ダム建設中止で居住権侵害等の問題に脅かされることがないようにすることでございます。
 現在の状況でございます。八ッ場ダムは、国土交通省が利根川上流の吾妻川に建設している多目的ダムであり、都は、区部東部地域の洪水被害の軽減や都民への安定的な給水の確保のために必要不可欠な施設であることから、流域の関係五県とともにダム建設事業に参画しております。
 平成二十一年九月、政権交代後の国は、事業が約七割まで進捗した段階で八ッ場ダムの建設中止を宣言し、予定されていた本体工事の入札を中止しました。
 その後、国土交通大臣は、平成二十一年十月に行われた関係知事との意見交換の場において、事業の再検証を行うと明言し、平成二十二年九月、関東地方整備局に対して、治水、利水等の観点から八ッ場ダムの検証を指示いたしました。
 本年九月十三日に開催された八ッ場ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場において、治水、利水の両面から八ッ場ダム建設が最も有利であるとの検証結果が示されました。これを受け、九月二十六日、一都五県知事は前田国土交通大臣に対し、検証結果を尊重し、一刻も早く対応方針を決定するとともに、直ちに本体工事に着手するよう、八ッ場ダム建設事業の早期完成を求める申し入れを行いました。
 国が中止を宣言してから今日までの間、生活再建事業については、湖面2号橋、湖面3号橋が完成し、つけかえ国道一四五号も平成二十四年二月には全線供用開始する予定でございます。着実に事業は進捗しております。JR吾妻線のつけかえ工事や家屋移転なども約九割以上が完了し、平成二十三年度末の執行見込みは、全体事業費四千六百億円のうち約八割に達しており、残事業のほとんどがダム本体工事でございます。
 また、八ッ場ダムにおける地すべりに対する安全対策は、事業者である国が実施しております。国は、地質や地すべりの専門家から成る検討委員会を設置し、調査検討を行った上、必要な対策を講ずることとしており、さらに今後、最新の技術を用いて詳細な調査を行い、対策を決めるとの方針を示しております。
 今月、国は、検証の一環として、一都五県の関係住民や知事等の意見聴取を行っております。都はこの回答において、直ちにダム本体工事の着手を決断し、今年度可能な措置を速やかに実施するとともに、平成二十四年度予算に確実に反映させることなどを強く要求いたしました。また、今月二十一日に開催された八ッ場ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場第十回幹事会において、国から事業継続の対応方針案が示されております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○泉谷委員長 説明は終わりました。
 本件について発言をお願いします。

○大島委員 意見を申し上げます。
 八ッ場ダムの本体工事は、二〇〇九年の政権交代によって凍結されています。
 民主党政権は、予断なき検証を約束し、その後、八ッ場ダム建設の主体である国土交通省関東地方整備局に検証させてきました。ダムをつくっている当事者が、ダムの必要性の是非についてまともな検証ができるのでしょうか。建設主体にその事業について検証させるというのは、今回の福島原発事故で批判を浴びているように、本来、原子力を規制する機関である原子力安全・保安院が原子力を推進する経済産業省のもとに置かれていた結果、規制どころか、やらせにまで手を染めて、安全神話を振りまいてきたのと同じ過ちを繰り返すことだと思います。
 ダム中止を掲げながら、このような検証を許してきた民主党政権の責任は重大です。案の定、関東地方整備局は、利水、治水ともダム案が最も有利とする総合評価を示しました。こうした行政主導の八ッ場ダムの検証に危惧を抱いた科学者八十名が、十一月一日、八ッ場ダム検証の抜本的なやり直しを求める声明を野田首相、前田国交大臣に提出しました。
 東京都は、地域住民の生活再建事業に支援をしていますが、代替地の超高盛り土の危険性やダム湖周辺の地すべりの危険性については、抜本的な検証が必要だと考えます。
 奈良県吉野川の大滝ダムや埼玉県荒川の滝沢ダムのように、試験湛水後、次々と地すべりや亀裂が発生し、対策工事に莫大なお金がかかったということです。
 八ッ場ダムも、このままでは、完成してもいつまでも水がためられないダムとなる可能性があります。陳情者も、こうした流れの中で都に再考を求めているのだと思います。
 よって、この陳情は趣旨採択といたします。

○泉谷委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○泉谷委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二三第六五号は継続審査といたします。
 以上で陳情の審査を終わります。

○泉谷委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、第百九十六回東京都都市計画審議会付議予定案件についての報告を聴取いたします。

○飯尾都市整備局長 来る、来年二月九日に開催を予定しております第百九十六回東京都都市計画審議会に付議を予定している案件につきましてご説明いたします。
 今回、東京都決定案件が全部で十一件ございます。その内訳は、区部で二件、市町村部で九件でございます。本日は、これらのうち、主な案件といたしまして、立川市と昭島市にまたがる立川基地跡地昭島地区における区域区分、用途地域、土地区画整理事業及び都市高速鉄道第五号線につきましてご説明申し上げます。
 それでは、引き続き、各案件につきまして担当部長からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。

○町田都市づくり政策部長 立川市と昭島市にまたがります立川基地跡地昭島地区におけます区域区分、用途地域、土地区画整理事業の都市計画の変更及び決定の案件について説明申し上げます。
 資料5の提案事項概要、それから資料6の事前説明会資料ともに三ページからごらんをいただきたいと存じます。本地区は、JR青梅線東中神駅の北側、昭和記念公園に隣接し、立川、昭島両市域合わせて約七十・七ヘクタールの区域でございます。
 昭和五十二年の基地返還後、長年、閉鎖管理され未利用のままの状況でございました。
 平成二十年六月に、東京都、立川市及び昭島市によりまして、広域的な機能の導入を図り、にぎわいと活気の創出などを目的といたします土地利用計画を策定いたしております。
 今回、上位計画等で示す目指すべき市街地像の実現を図るため、区域区分、用途地域の変更及び土地区画整理事業の決定を行うものでございます。
 まず、区域区分の変更でございます。
 資料6の四ページをごらんいただきたいと存じます。今回変更いたします区域は、昭和四十五年当時市街化区域だったところを、米軍からの返還合意を受けまして、乱開発を防ぐ目的から、昭和四十八年に市街化調整区域に変更いたしました。
 今回、土地区画整理事業の施行により、計画的な市街地整備の見通しが明らかになったことから、約七十・七ヘクタールを市街化区域へ編入いたします。あわせて、立川市域において下水道の排水区域を変更いたします。
 次に、参考として両市が決定いたします地区計画について説明を申し上げます。
 資料5は七ページから、資料6は九ページからごらんをいただきたいと存じます。市街化区域に編入いたします約七十・七ヘクタールについて、地区計画を定め、区域を六つに区分いたしまして、それぞれ土地利用の方針を定めております。このうち、公的利用地区及び公園等利用地区並びに業務地区の一部について、地区整備計画を定めます。
 五ページをごらんください。この地区計画の決定にあわせまして、約七十・七ヘクタールの区域で用途地域を変更します。
 主な変更の内容でございますが、変更前は用途地域の指定はございません。変更後は、計画図中、〔1〕の区域につきましては、第一種低層住居専用地域、建ぺい率を三〇%、容積率を五〇%に、それから計画図中、〔3〕の区域につきましては、第二種住居地域、建ぺい率を六〇%、容積率を二〇〇%に変更いたします。その他の区域につきましては、計画図記載のとおりでございます。また、〔3〕の区域の一部につきましては、作業場などの用途が可能となる特別用途地区を昭島市において決定いたします。
 次に、土地区画整理事業についてでございます。
 資料6の一二ページをお開き願いたいと存じます。ここに示します約五十六・六ヘクタールについて都市計画を決定いたします。既決定の都市計画道路を初め、立川市域を含めまして全体の六%以上につきまして、公園及び緑地などを整備する予定でございます。
 続いて、環境影響評価についてでございます。
 資料7の環境影響評価書についての要約をごらんいただきたいと存じます。二ページより、大気汚染、騒音・振動など九項目について、環境に及ぼす影響の評価の結論を記載しております。このうち、生物、生態系につきましては、オオタカの繁殖などが確認されております。
 本事業の事業実施に当たりましては、財務省が希少猛禽類保護のために設置いたしました学識経験者による保護方策検討委員会の意見に基づき、動植物の生息環境に配慮いたします。
 その他の項目につきましても、環境保全の措置等により、環境への影響が少ないとの予測結果となっております。
 以上のことから、本件の都市計画を決定する上で支障がないと判断いたします。
 説明は以上でございます。

○石川都市基盤部長 続きまして、提案事項概要ナンバー10、東京都市計画都市高速鉄道第五号線の変更についてご説明いたします。
 お手元の資料5、白色表紙の提案事項概要の四七ページ、また、資料6、薄茶色表紙の事前説明会資料では三八ページから四二ページをご参照ください。この案件は、都市高速鉄道第五号線、東京メトロ東西線の南砂町駅の二面三線化などの施設改良に伴う一部区域の変更を行うものでございます。
 まず、都市高速鉄道第五号線の概要とこれまでの経過についてご説明いたします。
 資料6、事前説明会資料の四〇ページの参考図1をごらんください。都市高速鉄道第五号線は、東京メトロ東西線として、中野駅から飯田橋駅、大手町駅、東陽町駅を経由し、西船橋駅を結ぶ全長約三十一・七キロメートルの区部を東西に貫き、千葉県にまで至る路線でございます。
 JRや地下鉄など多くの路線と接続して、現在、一日に約百三十万人が利用しています。また、中野駅ではJR中央線と、西船橋駅ではJR総武線及び東葉高速鉄道と相互直通乗り入れを行っており、東京圏の鉄道ネットワークを構成する重要な路線の一つとなっております。
 次に、変更内容についてご説明いたします。
 資料6、事前説明会資料三八ページに位置図、三九ページに計画図、四〇ページから四二ページに参考図1、2、3を載せております。あわせて、前方スクリーンの南砂町駅周辺の航空写真をごらんください。
 東西線は、朝のラッシュ時に、中野方面行きの列車で、木場-門前仲町駅間において混雑率が一九六%に達するなど、都内でも有数の混雑路線でございます。開業以来、周辺人口が増加するにつれて、朝のラッシュ時に列車の遅延が発生することもあり、列車内の高い混雑率やホーム上における混雑が課題となっております。
 このうち、南砂町駅は、駅周辺の開発が進んだ結果、利用者が増加し、現在では一日に約五万七千人に利用される駅となっております。ラッシュ時のホーム上での混雑は乗降時間の増加につながり、列車遅延の要因にもなっております。
 このようなことから、南砂町駅の混雑緩和及び混雑に伴う東西線の列車遅延の解消など、輸送サービスを改善するための抜本的な対策として、南砂町駅の二面三線化などの施設改良を計画しました。
 四一ページの参考図2をごらんください。左側には南砂町駅を立体的に示した模式図と、右側には断面図を示しております。ともに上段が現状、下段が計画になります。緑色の部分が従来からの範囲、赤色の部分が新設する範囲になります。
 ごらんのように、現在の南砂町駅は、一つのホームに中野方面行き、西船橋方面行きの列車が停車する構造となっております。
 今回の改良計画では、現在の中野方面の線路の南側に新しく一つのホームと一つの線路を設置する二面三線化を行うとともに、現在のホームの拡幅を行うことにより、南砂町駅のホーム上の混雑緩和を図ります。
 また、参考図2、左側の立体図に示しますとおり、現在、駅への出入りは、地下二階のホームから、駅の両端にある地下一階の改札へ向かうルートとなっており、改札周辺は狭く混雑しております。
 今回の計画では、これにかえて、十分広いコンコースを地下一階部分の駅の中央に確保し、そこへ新しい改札を設置し、ホームからのルートをふやすとともに広くいたします。
 さらに、駅の改札位置の変更にあわせて、出入り口を増設し、バランスよく配置します。エレベーターは、現在、駅の東側のみにしかありませんが、駅の中央及び西側にも設置します。これにより、中野方の出入り口や駅中央部からも、エレベーターを利用してホームへ行くことが可能となり、利便性の向上が図られます。
 続いて、四二ページの参考図3をごらんください。上段及び中段には改良前の東西線の運転状況を、下段には二面三線化の改良後の運転状況を模式的に示しております。
 上段の図に示しますように、列車が定時で運行している場合は、先行する列車に合わせて後続の列車がそれぞれ運行いたしますが、中段の図に示しますように、朝のラッシュ時の混雑などにより、中野方面行きの東西線に遅延が発生した場合、南砂町駅での先行列車の利用者の乗降が終わり出発するまで、次の列車は駅の手前で停車して待つこととなり、遅延がさらに増すこととなります。
 そこで、今回、下段の図に示します二面三線化の改良をすることにより、新しいホームの両側の線路を使い、中野方面行きの列車が交互に発着することが可能となるため、先行列車は南砂町駅で十分な停車時間を確保でき、ダイヤどおりの出発が可能となります。また、後続列車は、先行列車の南砂町駅での利用者の乗降中に駅手前の信号で待つことなく、南砂町駅へ進入することができるようになり、先行列車の状況に影響なく南砂町駅に到着することができます。これにより、東西線の遅延を解消し、ダイヤどおりの運行が可能となります。
 次に、三九ページの計画図をごらんください。ただいまご説明したような駅施設の改良に伴い、ホームや線路の増設などに必要な区域が新たに必要なことから、赤色で示す都市高速鉄道第五号線の南砂町駅付近の約四百四十メーターの区間について、一部区域の変更を行うものでございます。
 本事業につきましては、総事業費は約三百億円で、東京メトロの全額負担の予定でございます。工期は、来年度より着手し、平成三十一年度の完成を予定しております。
 以上で説明を終わります。

○泉谷委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言をお願いします。

○大島委員 何点か質問と意見を述べさせていただきたいと思います。
 まず最初に、立川市と昭島市に広がる立川基地跡地の都市計画決定の問題で質問をいたします。
 立川基地跡地は、昭島市のホームページによりますと、希少野生動植物種に指定されておりますオオタカの営巣が二〇〇八年四月に確認をされているということです。翌二〇〇九年六月には、財務省が猛禽類保護方策検討委員会を設置いたしまして、土地利用計画の一部を変更したということですが、二〇〇九年、そして二〇一〇年にも、営巣、繁殖が確認されているという大変貴重な場所です。
 環境影響評価書においても、この紫色の五ページですけれども、ここに、工事の進行によって現況面積の約三二・三%の緑地と、その範囲の植物個体が消失することに伴なって、哺乳類、爬虫類、昆虫類の移動性の低い動物等については、現状の生息地の全部あるいは一部が消失するものと考えられるというように書かれております。そしてまた、七ページのところには、オオタカの問題で、事業の実施に伴い、本種の利用できる緑地やえさ資源である樹林地、樹林性の鳥類等の生息地が減少するということが書かれております。
 環境庁の自然保護局野生生物課編の猛禽類保護の進め方というのを読ませていただきましたが、それでは、生態系における食物連鎖の頂点に位置する猛禽類の生活を長期にわたり維持するためには、豊富なえさとなる動物が持続的に供給される食物連鎖が形成される必要がある、その点でも生物多様性に富む生態系が維持される必要があると書かれています。
 今回の都市計画変更では、市街化調整区域を市街化区域に変更し、環境保全地区とされている区域が第一種低層住居専用地域に指定されています。こうした貴重な野生動物の保護という観点から、開発行為が抑制される市街化調整区域のままにしておく方がよいと思いますが、見解をお伺いいたします。

○町田都市づくり政策部長 計画地は、核都市立川の整備エリアに含まれております。
 都と立川市、昭島市で策定いたしました立川基地跡地昭島地区利用計画におきましては、広域的な機能や業務・商業機能の導入を図ることで、にぎわいと活気を創出するとともに、環境や景観に配慮した質の高い生活空間を形成する地区とされております。
 今回、この利用計画の具体化を図るため、土地区画整理事業の施行により計画的に市街地整備を行うこととなったことから、市街化区域に編入するものでございます。
 あわせまして、現存する緑の保全を図るべき区域につきましては、地区計画で環境保全地区を定めるとともに、第一種低層住居専用地域を指定することといたしました。
 なお、オオタカの存在については承知しており、事業の実施に当たりましては、学識経験者の意見も踏まえまして、事業者が適切に対応するものと聞いております。
 以上でございます。

○大島委員 市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされておりまして、都市施設の整備も原則として行われない。つまり、新たに建築物を建てたり増築することができない地域です。ただし、一定規模までの農林水産業施設とか公的な施設及び公的機関による土地区画整理事業などは可能となっています。
 今回の用途地域の変更では、最も厳しい第一種低層住居専用地域に指定するといいますが、戸建て住宅なら建つという用途です。オオタカの営巣のために立入禁止区域というのもつくるということですが、立入禁止区域となった区域の隣には、近隣商業地域や準工業地域の指定がされるという状況です。
 先ほども申しましたが、猛禽類保護方策検討委員会でも、営巣地の環境として、人の立ち入らない環境で営巣すると書かれています。こうした用途指定により開発がされていくということは、自然の生態系に影響を与えるということに間違いありません。
 東京の貴重な動植物の宝庫を守るという立場から、今回の立川基地跡地の都市計画変更はすべきでないと考えます。
 次に、国立都市計画変更、用途地域の変更について意見を述べます。
 城山南地区の地区計画ですが、ここでは、土地区画整理事業により公共施設の整備が行われた地区を中心に、地区計画、用途地域変更を行うものです。
 今回の都市計画決定の前提となる城山南土地区画整理事業では、前組合理事長と設計業者社長が贈収賄の容疑で逮捕され、ことし二月に有罪判決がいい渡されるという、とんでもない事件が引き起こされていました。この事業に関連して国立市職員が懲戒処分も受けています。我が党、日本共産党都議団としても、関係者からの情報提供を受けまして、多数の疑問点を調査するよう知事に申し入れもしてまいりました。
 判決では、前理事長が、組合の調査設計業務を設計会社が受注できるように取り計らって謝礼などとして、現金二百万円を受け取ったとされました。
 いうまでもなく、区画整理事業は公共性の高い事業であり、城山南土地区画整理事業では、都からも二億円近い血税がつぎ込まれている計画です。都は、区画整理事業組合の認可権者として、また補助金の適正執行という点でも、責任が問われています。ぜひ教訓を引き出して、このような事件が二度と起こらないように監視をしていただきたいと思います。
 この地域は、中世の館跡で、こんもりとした雑木林が茂る城山歴史環境保全地域に連なる貴重な緑地で、生産緑地が多くを占めています。また、付近では、市内の、隣接した水田で小学生が稲作を行っています。それだけに、貴重な緑を残してほしいという市民の願いは強いものがあります。
 農業の継続支援や相続時の負担軽減、緑地の保全こそ求められています。そのための努力を都としても図られることを強く要望しておきます。
 最後に、豊洲二、三丁目の地区計画の変更について質問をいたします。
 今回の地区計画変更では、区域2の将来見直すことを想定した指定容積率五〇〇%を、2-1街区では容積率の最高限度を七九〇%、2-2街区では四〇〇%、2-3街区では二〇〇%となっています。
 区域を区分して容積率を適正に配分するといっておりますが、何をもって適正としたのか。また、2-1街区の容積率を七九〇%にした理由は何か、お伺いをいたします。

○町田都市づくり政策部長 豊洲二、三丁目地区におきましては、これまでも再開発等促進区を定める地区計画の制度を活用いたしまして、段階的に整備を進めてまいりました。
 この制度は、公共施設の整備や公開空地の確保など、開発計画の内容が当該の地区及び周辺市街地の環境改善に貢献する度合いを総合的に評価いたしまして、容積率を設定するものでございます。
 今回の計画では、適切なオープンスペースの確保によりまして、交通広場と一体的な開放感のある広場空間の創出や、地下鉄や「ゆりかもめ」の豊洲駅から各街区への歩行者デッキや地下連絡通路といった回遊性のある歩行者ネットワークの形成が計画されております。
 こうした地域への貢献を総合的に勘案し、容積率を設定しております。その上で、駅前にふさわしい公共空間の確保や土地の合理的な高度利用を図るため、街区間で容積を配分し、2-1街区につきましては、容積率の最高限度を七九〇%としたものでございます。

○大島委員 2-1街区の高さの制限も百八十メートルということで、2-2街区七十メートル、2-3街区六十メートルと比較いたしましても、かなりの高層の建物が建つことになります。
 2-1街区に建設される建物をなぜこのように優遇するのか、その理由をお聞かせください。

○町田都市づくり政策部長 本地区では、豊洲二・三丁目地区まちづくり協議会が策定をいたしました豊洲二・三丁目地区の景観について、これにおきまして、地区中央に比較的低層のビルを、それから、今回の区域2を含みます外周部には百メートルを超える高層建築物を配置し、周囲を海と運河に囲まれました遠景景観を形成することとしております。これまで、こうした景観形成の考え方を踏まえ開発を誘導してまいりました。
 今回、2-1街区では、先ほども答弁いたしましたけれども、交通広場と一体的な開放感のある広場空間を創出していること、緑地など十分なオープンスペースを確保していること、回遊性のある歩行者デッキなど歩行者ネットワークを形成していることなどから、地区北側の既存の高層建築物と同程度の百八十メートルを高さの最高限度と設定いたしました。
 また、2-2街区、2-3街区につきましては、区民センター及び消防署という公共施設であること、それから、南側に隣接をいたします豊洲五丁目の地区計画におきまして高さ制限が七十メートルとされていること、こういったことを考慮いたしまして、各街区の高さの最高限度を設定しております。
 こうしたことから、2-1街区の建物を優遇しているというものではございません。

○大島委員 今回の地区計画の変更というのは、晴海運河側に地上三十一階と二十三階の超高層の業務・商業ビルの建設計画を可能にするものです。
 ほかのところも高いビルがあるのでと、景観のことからというようなご説明がありましたけれども、ここは、東京メトロの有楽町線の豊洲駅と「ゆりかもめ」の豊洲駅前に位置して、交通も非常に便利なところです。この業務・商業ビルの建設によりまして、就業人口やここを訪れる人の数も、また、発生集中交通量も大幅に増加することになりまして、環境への負荷も、大震災の際の帰宅難民の発生などのリスクも増加するということになると思います。昨今問題となっておりますヒートアイランド現象の原因ともなる温室効果ガスも上昇しますし、海風を遮断するということにもなります。
 こうした高層ビルを集中させるという政策を転換することが必要だという立場から、この案件には反対し、質問を終わります。

○泉谷委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○泉谷委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○泉谷委員長 次に、東京都住宅政策審議会答申についての報告を聴取いたします。

○香山住宅政策担当部長 今月二十一日に出されました東京都住宅政策審議会答申についてご説明申し上げます。
 お手元の資料8をごらんください。この答申は、昨年六月に東京都知事が行いました諮問、社会経済情勢の変化に対応した新たな住宅政策の展開についてを受けまして、住宅政策審議会において約一年半にわたるご審議をいただき、その結果を取りまとめたものでございます。
 答申の概要をご説明いたします。
 最初に、Ⅰ、首都東京にふさわしい高度な防災機能を備えた居住の実現を目指してと題し、住宅政策の展開の基本方針が示されております。
 東京が、世界から人々を引きつけ続けるためには、そこで暮らす人々の高度な安全が確保され、かつ充実した住生活を送ることができる居住の実現が不可欠とされております。
 Ⅱ、住宅政策展開の視点として、四つの視点が掲げられております。
 第一に、高度な安全性を備えた市街地の構成要素としての住宅や、地域、社会の中で生活を支える住生活の実現として、従来から住宅に求められてきた単体としての質に加え、市街地を構成する要素としての質や、都民の生活を地域、社会で支えていくという観点からの住まいの質が求められるとされております。
 第二に、既存ストックが抱える課題解決のための適切な対策と既存ストックの有効活用による質の高い住生活の実現として、既存住宅や住宅市街地を適切に維持、管理、更新、再生することで、資産として将来世代に継承することが必要とされております。
 第三に、都民の多様なニーズへの対応など、公民の連携による市場機能の充実、強化といたしまして、多様な主体がそれぞれの役割を果たし、都民が豊かさを享受できる住宅市場の形成が求められるとされております。
 第四に、多様な主体、分野との連携によるさまざまな世帯に適切に対応できる住宅セーフティーネット機能の再構築といたしまして、福祉、医療、雇用などの他分野との連携等によるセーフティーネット機能の確立が必要とされております。
 これらの視点に加えまして、政策実現に向けてとして、財政的措置のみによらず、さまざまな政策手段を総合的に講じることで、効果的な施策を重点的、集中的に実施していくことが必要とされております。
 二ページをお開きください。Ⅲには、ただいまご説明いたしました四つの視点のもとで取り組むべき施策を掲げております。安全で安心な住宅、住宅市街地の形成、地域における生活サービスとの連携など、十の取り組みが挙げられております。
 最後に、高度防災都市づくりに向けてといたしまして、高度防災都市実現のために、住宅政策において必要とされる検討事項が取りまとめられております。
 東京都では、この答申を受けまして、今年度中に新たな住宅マスタープランを策定することを予定しております。
 以上で、東京都住宅政策審議会答申についてのご説明を終わらせていただきます。

○泉谷委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言をお願いします。

○大島委員 この答申に向けて、パブリックコメントをやられたと聞いておりますが、そのパブリックコメントの結果及びその内容について、資料をお願いいたします。

○泉谷委員長 ほかに……。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○泉谷委員長 よろしいですか。--大島委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○泉谷委員長 異議なしと認めます。理事者の皆様方におかれましては、要求された委員と調整の上、提出をお願いいたします。
 以上をもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後六時十八分散会

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