都市整備委員会速記録第六号

平成二十三年五月三十一日(火曜日)
第五委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長いのつめまさみ君
副委員長関口 太一君
副委員長高橋 信博君
理事淺野 克彦君
理事神林  茂君
理事吉倉 正美君
加藤 雅之君
遠藤  守君
佐藤 由美君
大島よしえ君
滝沢 景一君
遠藤  衛君
林田  武君
大塚たかあき君

 欠席委員 なし

 出席説明員
都市整備局東京都技監都市整備局長技監兼務河島  均君
次長中西  充君
理事松井多美雄君
理事都市づくり政策部長事務取扱安井 順一君
総務部長石野 利幸君
住宅政策推進部長鈴木 尚志君
都市基盤部長藤井 寛行君
市街地整備部長遠藤 正宏君
市街地建築部長砂川 俊雄君
都営住宅経営部長瀧本 裕之君
企画担当部長邊見 隆士君
連絡調整担当部長田崎 輝夫君
特命担当部長須藤  栄君
景観・プロジェクト担当部長石川  進君
住宅政策担当部長香山  幹君
民間住宅施策推進担当部長高田  茂君
航空政策担当部長山下 幸俊君
外かく環状道路担当部長野崎 誠貴君
民間開発担当部長藤塚  仁君
多摩ニュータウン事業担当部長五十嵐 誠君
耐震化推進担当部長町田 修二君
耐震施策担当部長小野 幹雄君
経営改革担当部長笹沼 正一君
建設推進担当部長荒川 達夫君
営繕担当部長永島 恵子君

本日の会議に付した事件
 都市整備局関係
報告事項
・第百九十三回東京都都市計画審議会付議予定案件について(説明・質疑)
・「豊洲土地区画整理事業における建設発生土の受入れ基準等検討委員会」からの提言等について(説明)

○いのつめ委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 初めに、一言申し上げます。
 このたびの東日本大地震では甚大な被害がもたらされ、多くのとうとい人命を失いました。お亡くなりになられた方々とそのご遺族に対しまして、深く追悼の意を表しますとともに、被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げます。ここにお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと思います。
 皆さん、ご起立を願います。
 黙祷。
   〔全員起立、黙祷〕

○いのつめ委員長 黙祷を終わります。ご着席願います。

○いのつめ委員長 この際、河島東京都技監から発言を求められておりますので、これを許します。

○河島東京都技監 去る三月十一日に発生いたしました東日本大震災により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々に心からのお見舞いを申し上げます。
 当局におきましては、大震災により、都内で住宅に被害を受けられた方はもとより、被災地から都内に避難された方に対しまして、都営住宅等や旧グランドプリンスホテル赤坂を提供し、これまでに約一千五百世帯、約四千四百人の受け入れを実施してまいりました。
 都営住宅等におきましては、大震災による住宅の喪失など避難が長期化するおそれがある方を中心にご入居いただき、旧グランドプリンスホテル赤坂におきましては、事業者からの申し出を受け、解体に着手するまでの間、福島県からの避難者で比較的避難が短期に終了する可能性のある方を中心に受け入れてまいりました。
 この一連の取り組みにより、都内に避難している方につきましては、ほぼすべて対応できたものと考えております。
 また、被災三県への人的支援といたしまして、仮設住宅の建設に伴う業務、被災した宅地や建築物の応急危険度判定、震災復興に向けた技術的支援などのために、六十人を超える職員の派遣を実施してまいりました。
 さらに、明日六月一日より、道路、河川の災害復旧支援のために岩手県へ土木職員を、公共建築物の災害復旧支援のために宮城県へ建築職員を、それぞれ長期派遣いたします。
 今後も、被災地からの協力要請に対し、関係局等と連携しながら的確に対応してまいります。
 特に予想される首都直下地震などの発生に備え、東京を高度な防災機能を備えた都市とすることが強く求められています。このため、緊急輸送道路沿道建築物につきましては、さきの第一回定例会で制定された条例に基づき着実に耐震化の促進を図るとともに、木造住宅密集地域の解消に向けた新たな事業手法の検討やマンションの耐震化促進に向けた施策の検討などにつきましても、緊急対策として取り組んでまいります。
 今後とも、従来からの施策に加え、東京を高度防災都市としていくための取り組みに、一層のご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○いのつめ委員長 発言は終わりました。

○いのつめ委員長 次に、今後の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 次に、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、河島都技監より紹介があります。

○河島東京都技監 去る四月一日付で異動のございました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 市街地建築部長の砂川俊雄でございます。特命担当部長の須藤栄でございます。民間住宅施策推進担当部長の高田茂でございます。航空政策担当部長の山下幸俊でございます。経営改革担当部長の笹沼正一でございます。当委員会との連絡に当たらせていただきます総務課長の小林忠雄でございます。
 なお、技監の升貴三男は公務出張のため、再編利活用推進担当部長の上野雄一は病気療養のため、本日の委員会を欠席させていただいております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○いのつめ委員長 紹介は終わりました。

○いのつめ委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市整備局関係の報告事項の聴取を行います。
 なお、本日は、第百九十三回東京都都市計画審議会付議予定案件については、説明を聴取した後、質疑終了まで行い、また、豊洲土地区画整理事業における建設発生土の受入れ基準等検討委員会からの提言等については、本日は、説明を聴取し資料要求をすることにとどめ、質疑は後日の委員会で行いたいと思いますので、ご了承願います。
 それでは、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、第百九十三回東京都都市計画審議会付議予定案件についての報告を聴取いたします。

○河島東京都技監 来る七月二十九日に開催予定の第百九十三回東京都都市計画審議会に付議を予定しております案件につきましてご説明いたします。
 今回、東京都決定案件が全部で九件ございまして、すべて区部の案件でございます。
 本日は、これらのうち主な案件といたしまして、紀尾井町南地区地区計画及び第十七号東京都中央卸売市場豊洲新市場につきましてご説明いたします。
 それでは引き続き、都市づくり政策部長事務取扱の安井理事及び藤井都市基盤部長からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。

○安井理事 私から紀尾井町南地区地区計画の決定の案件を説明いたします。
 お手元にございます白表紙の提案事項概要、こちらは二四ページ、それから薄茶表紙の事前説明会資料、これは二七ページをお開きください。
 本地区は、地下鉄永田町駅及び赤坂見附駅に近接して、外堀に沿った約四・四ヘクタールの区域でございます。
 本地区を含む約二十九・八ヘクタールの区域につきましては、地元のまちづくり協議会と千代田区が協力して策定した紀尾井町地区まちづくりガイドライン等に基づきまして、平成十六年五月に紀尾井町地区地区計画が決定されております。また、一部に弁慶橋風致地区が定められております。
 地区計画の目標では、二十一世紀にふさわしい国際色豊かな複合市街地の形成を目指し、豊かな自然と調和した都市環境の維持増進を図ることとしております。
 また、区域を四つの地区に区分して土地利用の方針が定められており、今回、都が都市計画案を提案する地区につきましては、既存の宿泊、業務、商業、住宅等の機能更新を図りつつ、国際観光ホテルなど国際交流機能を備えた複合市街地の形成を図ること、再開発等による機能更新の際には、都心居住を推進しつつ、土地の高度利用を図ることなどが定められております。
 今回は、このような既決定の地区計画の内容に即しまして、これを具体化するために約四・四ヘクタールの区域を対象とする再開発等促進区を定める地区計画を定めます。
 提案事項概要の二四ページをお開きください。地区計画の内容をご説明いたします。
 地区計画の目標としては、自然環境と調和した都市機能の更新と土地の合理的かつ健全な高度利用を促進すること、地区南の外堀から地区北に接する清水谷公園への緑の連続性を高めながら、起伏に富んだ地形を生かした安全で快適な歩行者ネットワークを形成すること、赤坂プリンスホテル旧館として使用され、本年三月に東京都有形文化財に指定された旧李王邸などの歴史的環境を生かした景観形成を進めること等により、二十一世紀にふさわしい国際色豊かな複合市街地の形成を図ることとしております。
 また、公共施設等の整備の方針の1にお示ししますように、地区の風致環境を増進するため、質の高い緑化空間の形成を図ることとし、特に隣接する清水谷公園と連続した緑豊かな広場を整備することにより、外堀等の自然との連続性にも配慮しながら緑を充実させていきます。
 同じく方針の4及び6に示すように、地下鉄永田町駅と直結する地下及び地上広場、地区の東に接します諏訪坂と西に接します紀尾井町通りをつなぐ自動車車路を整備し、地区内の円滑な自動車交通処理を図ります。
 次に、提案事項概要の二六ページ、事前説明会資料の三一ページの参考図1をごらんください。
 これらの目標や方針に基づきまして、主要な公共施設や地区施設として、清水谷公園と連続する広場1号や旧李王邸を中心とする広場3号を位置づけます。
 また、紀尾井町通りや諏訪坂から各広場や清水谷公園等を結び地区の回遊性の向上を図るための歩行者通路、地下鉄永田町駅と直結する、地上、地下両方ございます、広場や地区の東西を結ぶ自動車車路などを位置づけます。
 提案事項概要の白表紙二七ページ、薄茶表紙の事前説明会資料二八ページをごらんください。
 以上の地区計画の目標、公共施設等の整備方針などに即して、区域1につきましては、施設計画の具体化にあわせて、今回、建築物等の用途の制限や容積率の最高限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度などを定めます。
 また、区域2につきましては、今後計画が具体化した段階で整備計画を追加することといたします。

○藤井都市基盤部長 付議予定案件のナンバー9、東京都市計画市場東京都中央卸売市場豊洲新市場の決定に関する案件についてご説明申し上げます。
 資料は、資料2、白色表紙の提案事項概要三六ページ及び資料3、薄茶色表紙の事前説明会資料四六ページから四八ページとなります。
 本件は、東京都環境影響評価条例の対象事業であり、今回はいわゆる後合わせで、東京都決定の案件でございます。
 まず、資料2、白色表紙の三六ページ及び資料3、薄茶色表紙の四六ページをお開きください。
 豊洲新市場は、江東区豊洲六丁目五街区、六街区及び七街区を敷地とし、東京地下鉄有楽町線豊洲駅の南西約一・五キロメートルに位置しております。環状第二号線、補助第三一五号線及び放射第三四号線支線一晴海通りの延伸部に面しており、面積は約四十・七ヘクタールでございます。
 築地移転の経緯についてご説明いたします。
 築地市場は、昭和十年の開場から既に七十五年余りが経過し、施設の老朽化、狭隘化が著しく、流通を取り巻く環境変化への対応が困難な状況にございます。
 こうしたことから、当初は現在地で再整備を進めることとしておりましたが、平成十三年四月の第五十五回東京都卸売市場審議会におきまして、豊洲地区を候補地として移転整備に向けた検討を進めるとの答申が出され、同年十二月の第七次東京都卸売市場整備計画におきまして、築地市場の豊洲地区への移転が決定いたしました。
 その後、新市場の整備に向けて検討を進めた結果、平成十八年に施設配置が確定したことから、平成十九年一月に環境影響評価手続開始案件としてご説明申し上げ、都市計画案と環境影響評価書案の縦覧を行いましたが、その後、環境影響評価手続につきまして、土壌汚染対策の変更を踏まえて、新たに地盤、水循環、自然との触れ合い活動の場などの評価項目を追加選定いたしまして、平成二十二年十一月、再実施した環境影響評価書案を提出いたしました。
 資料3、薄茶色表紙の四七ページをごらんください。また、前方のスクリーンに計画図を提示しておりますので、あわせてごらんください。
 豊洲新市場は、五街区、六街区、七街区の三つの街区で構成されています。
 資料3、薄茶色表紙の四八ページをごらんください。
 環状二号線と補助第三一五号線との交差点の東側の五街区には、青果卸売場、仲卸売場を、西側の六街区、七街区には、水産卸売場、仲卸売場を、三つの街区のほぼ中央の位置に管理施設を計画しております。
 さらに、都民に開かれた市場づくりを実現するため、五街区と六街区にはにぎわいを創出する施設を計画しております。
 事業スケジュールにつきましては、都市計画決定手続を経た後、平成二十六年度じゅうの開場を目指して、土壌汚染対策工事及び施設の整備を進めていく予定となってございます。
 続きまして、環境影響評価についてご説明申し上げます。
 お手元にございます資料6、若草色表紙の環境影響評価書について(要約)をごらんください。
 本事業の環境影響評価につきましては、東京都環境影響評価条例第九十二条第一項ただし書きの規定により、事業者である中央卸売市場が行っております。
 環境影響評価条例に基づき、昨年十一月、本事業の環境影響評価書案を提出し、この評価書案につきまして、本年四月二十日、評価書案審査意見書を受領いたしました。その内容につきましては、要約の一一ページから二〇ページの左側の欄に記載しております。
 この中では、調査、予測、評価は、おおむね東京都環境影響評価技術指針に従って行われたものであると認められております。
 環境影響評価書を作成するに当たり、留意すべきとされた代表的な事項について説明いたしますと、一つとして、土壌汚染対策工事について工事一式で表示せず、工事種別ごとに工程を明らかにすることや処理対象土量と土壌処理プラントの処理能力との関係を説明すること、二つ目といたしまして、自然との触れ合い活動の場について、計画地と三つの公園を結ぶ歩行者の動線計画を明らかにするなど、具体的に利用性の向上について記述することなどでございます。
 これらの事項につきまして、一つ目といたしましては、土壌汚染対策工事では、遮水壁設置、汚染土壌処理、汚染地下水処理等の各工事ごとの工程の記載を追加したり、処理対象土量と各仮設土壌処理プラントの処理能力との関係の記載を追加いたします。
 二つ目といたしまして、水際線への緑地の整備やウオーターフロントプロムナードと既存の三つの公園を結ぶ歩行者動線について、詳細な記述を追加いたします。
 このほか指摘のあった事項につきましても、その内容及び表現を明確にし、環境影響評価書を作成しているところでございます。
 環境に及ぼす影響の評価の結論につきましては、要約、資料6、若草色表紙になりますが、二ページ目から一〇ページ目に記載してございます。
 大気汚染、騒音・振動を初め、いずれの項目につきましても環境への影響は少ないと考えられ、都市計画を決定する上で支障はないと判断しております。
 以上で説明は終わります。

○いのつめ委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○淺野委員 まず初めに、さきの大震災でお亡くなりになった方々に心からお悔やみを申し上げるとともに、被災された方々にお見舞いを申し上げます。
 その大震災で、市場の関係でさまざまな影響が出ていたかと思いますので、この豊洲新市場について何点か確認をさせていただきます。
 三月十一日の大震災で、皆さんがご存じのとおり、築地市場においては、そのような余り大きな被害が出ていなかったことに対して、豊洲の新市場予定地では液状化現象による噴砂が発生したということがありました。
 今ご説明がありましたこの七月に予定されております都計審におきまして、豊洲新市場予定地において、市場の都市計画決定が審議されることになりますが、都民の皆様方は、今申し上げたことを知っておりまして、不安を持つ方も少なくないと思います。
 そこで、まずこのたびの地震において発生しました噴砂につきまして、その発生状況を確認しておきたいと思います。

○藤井都市基盤部長 液状化についてでございますけれども、現時点における新市場予定地は液状化対策がなされておりません。このため、市場では、これまでの地質調査及び地震による地震地盤変動の解析結果により、大地震の際には液状化現象が生じると想定しておりました。
 地震発生後、市場が市場用地全域を詳細に調査したところ、噴砂は七街区には見られず、五街区、六街区の一部に点在していることを確認いたしました。
 なお、噴砂により地表に噴出した細かい砂につきましては、乾燥による飛散を防止するため表面にシート等を敷設するとともに、降雨による拡散防止のため噴砂の外周部に側溝を設置してございます。

○淺野委員 もちろん、今ご答弁にありましたとおり、まだ液状化対策工事を行ったわけでもないし、もちろん土壌汚染対策工事も行っていないのですから、液状化の現象が発生したこと自体をどうこういうつもりはございません。
 ただ、都はこの豊洲に市場を移転するといったことをかなり強硬に行っていくわけですから、都民が抱える不安を払拭する、そういった努力を最大限行っていかなければならないと私は考えます。
 実際に、さきのこの大地震、起こる前と後では状況も変わってきているところがあるのではないかという思いがするわけです。
 例えば素人ながらも考えるに、液状化が発生したということは、地中では汚染土壌がシャッフルされ、これまで確認してきた汚染分布と必ずしも一致しないという可能性は否定できないのではないでしょうか。そのような土壌に対して、これまでどおりの計画、手順でスケジュールにこだわって進めるということでは、さきに申し上げました都民の皆様の不安を払拭する、そのための努力が最大限に行われているとはいえないと思います。
 そこで、大地震が起きてしまった後で、これまでどおりの汚染対策で無害化できるとお考えなのか。この液状化現象が発生したことを受けて、無害化のために新たに何か対策を講じるのかどうかについて伺いたいと思います。

○藤井都市基盤部長 噴砂につきましては、市場は、専門家から、七街区には見られず、五、六街区の一部に部分的に点在していること、鉛直方向の砂の動きと考えてよいとの見解をいただいていると聞いております。
 これらのことから、汚染土壌が横方向に移動していることは考えにくく、土壌汚染対策に際し、汚染を確認しながら処理をしていけばよいとの見解をあわせて専門家からいただいてございます。
 こうした意見などに基づき、液状化対策を初め土壌汚染対策工事を確実に行うことにより、市場用地の安全・安心を確保していくと市場からは聞いてございます。

○淺野委員 今ご答弁の中で、この土壌汚染、しっかりと確認をしながら対策工事を行っていくというお話でございました。ぜひ市場に対しても--であるならば実際に噴砂が起こっているところは、土の中でかなり移動があるだろうと、鉛直方向、垂直方向とはいっても、垂直にただただエレベーターのように移動するのでなくて、上に行きゃどっかから横から入ってこなければいけないんですから、全く真横に動いていないという話ではないと私は思いますので、その部分は確認していかなきゃならないのではないかなということが思われるわけであります。
 本来でしたら、本当は噴砂した場所すべてについて再確認あるいは再調査なりということを行うのが筋だと私自身は思っているわけですけれども、都としては汚染の状況をしっかりと確認する、そして、その状況を適宜公表、報告ということをしていっていただくことを求めておきたいと思います。
 また一方、国の食料・農業・農村政策審議会における食品産業部会というのがございまして、三月二十五日、この審議会の部会におきまして、この新市場の移転について都が土壌汚染対策を行い、認可申請の段階で市場法に定める認可基準に合致しない場合は、整備計画から外すということを明確にすべきだという意見が部会長からございました。
 実際には、そのようなことは起きないだろうと私も信じておりますけれども、万が一この対策がうまくいかず、認可基準に合致することにならない場合、この都市計画決定がなされたとして、整備計画から外されたことによるそごが生じないのかということについて伺いたいと思います。

○藤井都市基盤部長 本年三月二十五日に開催されました国の食料・農業・農村政策審議会食品産業部会の議事概要によれば、委員の一人から、築地市場の移転については、東京都が土壌汚染対策工事を行い、認可申請の段階では、卸売市場法に定める認可基準に合致するための対策をとることを前提に整備計画に記載することを認めるものであり、それが認可基準に合致しない場合は、整備計画の対象から外れることを明確にすべきとの意見が出されてございます。
 しかしながら、三月三十一日に国が策定した中央卸売市場整備計画では、こうした記述は見当たりません。
 市場からは、国の中央卸売市場整備計画の策定に当たり、技術会議の提言に基づき土壌汚染対策を確実に実施し、市場用地としての安全性を確保していくことを十分に説明してきていると聞いてございます。
 今後また、市場は、豊洲新市場開場時における認可手続におきましても、万全な土壌汚染対策により、市場用地の安全性を確保していくことを説明していくと聞いてございます。

○淺野委員 今、意見はあったけれども、実際の整備計画にその意見を踏まえた記述がなかったということでありますけれども、この意見を付した先ほど申し上げた部会長は、この食品産業では、日本のみならず世界でも有数の企業であります味の素株式会社の会長でもございます。そういった方が非常に心配されているということ、この事実、これは都民の声の代表でもあると私は思いますので、都は肝に銘じていただきたい、そのように思います。
 参考までに、この認可の基準を申し上げますと、この当該申請に係る中央卸売市場が、その開設区域における生鮮食料品などの卸売の中核的拠点として、適切な場所に開設されという一文が法律には載っております。適切な場所であるということをいうためには、やはり都の対策工事がしっかりとしていなければならない。また、先ほど申し上げましたこの部会長は、その意見の中に続きがございます。その続きの中で、今回これだけ説明するのであるから、東京都の対策がきちんと行われていることを部会としても確認しておくことが必要ではないかという意見も一緒に付しているわけでございます。
 先ほどの質問でも申し上げましたが、この土壌汚染対策については、適宜オープンな形で公表をしながら行っていっていただきたい、そのように思うわけであります。
 さて、今回の大地震、想定を大きく超えるエネルギーであったということは、皆様もご存じのことであります。マグニチュード九・〇という大きな地震が起きたことを踏まえて、これまでのこの豊洲の新市場予定地、ここに対して行うさまざまな対策工事については、検討されていた耐震性で大丈夫なのかどうかという疑問も浮かんでくるわけであります。
 例えば私が聞いているところによりますと、遮水壁に用いている鋼管くい、このジョイント部が四つあるものというのも提案されていたわけですけれども、実際に採用されているのは、ジョイントが一つ、つまり鋼管をつなぐところが一つしかないものというのを都は採用しているわけであります。
 もちろん、コストとの兼ね合いもあるでしょうから、何でもかんでも採用というわけにいかないんでしょうけれども、今回マグニチュード九・〇という予想を超える大きな地震が実際に発生したということを踏まえれば、後々この地中に埋めてしまって、確認や修正、修理といったことが非常に困難になるであろうものならば、本来なら、もっとより強いもの、あるのであればその中で一番強いものを使った方がいいんじゃないかなという思いさえ出てくるわけであります。
 そこで、こういった遮水壁も含めまして、この豊洲に行う対策工事、この耐震性は見直さなくていいのかどうかについて、見解を伺いたいと思います。

○藤井都市基盤部長 耐震設計についてでございますけれども、市場では、豊洲新市場の建設に際し、場内通路や駐車場部の地盤などにつきまして、震災時に直ちに業務を再開する必要があること、及び災害時に配送等の拠点としての機能をあわせ持つことなどから、今後の施設整備工事の中で、十分な施設の安全確保を図ることとしており、市場建設工事にあわせて液状化対策を行うこととしております。
 具体的な対策といたしまして、今回の東日本大震災と同じ震度七の揺れを記録した阪神・淡路大震災におきまして、有効性が確認されている砂ぐい締め固め工法や格子状固化工法による液状化対策を実施いたします。
 さらに、地下水位をAPプラス一・八メーターに維持することによりまして、地下水より上に四・七メーターの液状化しない地盤を築造するなど総合的な対策となっており、現時点で見直しの必要はないとして考えております。
 また、遮水壁に用いる鋼管ぐいは、基本的に耐震性能が高い材料でありますが、ジョイント部についても、曲げ変形などの応力に対して十分耐力を有した構造として設計いたします。また、これら鋼管ぐいは地中に設置することから、大地震に際しても周辺の地盤と一体となって動くこととされており、一般的に地震による影響は少なく、耐震性について問題は生じないとされてございます。

○淺野委員 恐らく、今のその工事のやり方で大丈夫だという自信を持っていらっしゃるんでしょうけれども、今回の津波の一件を見ても、大丈夫だという思いからが、実は危険が始まっていくんだということを我々は忘れてはいけないんだと思います。ぜひとも、常にもっといいものはないのか、あるいはよりいい方法がないのかという確認作業だけは怠ってはならないと私は考えます。
 今、地面の中に埋めるので一緒に動くだろうという話もありました。ジョイント部分も確かに一緒に動けば問題ないだろうということは想像できますけれども、一方で、液状化するということは、逆にいうと地面そのものが一緒に動いていないということでもありますので、その辺をぜひとも考えながら、今後もより一層そういったチェックをしっかりしていただきたい、そのように思うわけであります。
 さて、三月二十二日の、自由報道協会というのがございまして、ここで記者会見等を行った石原都知事の発言がございます。液状化に関する調査はオープンにした形でやっていくとおっしゃっておりましたけれども、実際には環境影響評価、そういったものの関係では、都計審の決定前までに、その調査結果というのが出た方がいいのではないかなと私は考えるわけでありますが、七月の都計審までにこの調査を実施して公開されるのかどうか、私は公開すべきだと思いますけれども、その見解を伺いたいと思います。

○藤井都市基盤部長 調査結果の公表の時期についてでございますけれども、調査につきましては、市場より、地震発生後、市場用地全域を調査しており、現在、専門家の助言をいただきながら取りまとめ作業を行っているところであり、できるだけ速やかに公表していくと聞いてございます。
 市場は、環境影響評価書の中で、土壌汚染が確認されている地点において噴砂が生じた箇所につきましては、土壌汚染対策工事に際し汚染の状況を確認しながら、適切に処理を行うとしてございます。
 市場の都市計画につきましては、都市の現況や将来の見通しを踏まえて、都市にとって不可欠な施設として、市場を適切な規模で必要な配置を行うという観点から、敷地の位置と区域、面積を定めることとしてございます。
 液状化に関する対策、土壌汚染対策等につきましては、今後、事業者である市場が実際の施設の整備事業の中で確実に行っていくべきものであると考えてございます。

○淺野委員 今のご答弁でいただいた話でいけば、もちろん制度的にはそうやって進めていくことはいいのかもしれません。しかし、私が簡単にいえば、審議会というのは都市計画決定するにふさわしいかどうか、そういったことを審議する、審査する場だと私は思っております。
 できるだけ速やかに公表するというなら、当然その時期を待つしかないと思いますが、もし万が一この審議会の開会までにデータの公表が一切行われないということであれば、当然審議会としても、待つべきなんじゃないかと私は思うわけであります。なぜなら、石原都知事のその会見の言葉というのは、実際には三月二十二日のその会見は、液状化に対する対処法をどうするのかというためにもオープンな形で調査をするといっております。液状化に対する対処法をどうするかということが、その調査が出なければわからない、そして、それは確実にやりますという言葉をただ信じるから計画決定しますというのでは、空手形をただ渡すだけになる可能性も否定できません。
 本来は、その調査結果、出される前に審議会が決定した、そのようなことはあってはならないのだと私は思います。もしそれがなされるのであれば、これは単純にスケジュールを重視するのであって、内容が二の次でいいんじゃないかというふうに批判をされてもしようがない、そういう結果になるのではないでしょうか。
 審議会におきましては、ぜひ、そこのところを十分にご理解をされて、審議会というものの地位と責任を自覚された動きをとっていただきたいと思います。
 また、この都市整備局の責任として、しっかりと市場に対して、どうしても新市場の計画をスケジュールどおりに行っていきたいのであれば、早急に、つまり審議会までに、それなりの調査と分析の結果を出すように求めていくことが必要だと私は思いますので、それを局からも強く要請するということをぜひともお願いを申し上げまして、私からの質問を終わりたいと思います。

○神林委員 私ども都議会自由民主党といたしましても、今回の東日本大震災におきまして、お亡くなりになりました皆様に心からご冥福をお祈りすると同時に、被災された皆様にお見舞い申し上げる次第でございます。
 さて今、淺野委員の方から質問ございましたので、問題は同じですから若干重複するところもございますが、基本的に考え方も違いますし立場の違いもございますので、これから総括的に二つだけ質問させていただきたいと思います。
 まず一つ目でございますけれども、今もお話がございましたけれども、豊洲新市場については、移転予定地の土壌汚染や、このたびの震災で発生した噴砂の状況などから、市場をそこに移転して整備することが危険ではないかとの風評被害が広がることが懸念されております。そういう意味では、逆の立場からいって、そこで改めて土壌汚染対策の取り組みについて、総括的にぜひお伺いしたいと存じます。

○藤井都市基盤部長 土壌汚染対策についてでございますけれども、土壌汚染対策法における対策の基本的な考え方は、土壌汚染物質の摂取経路を遮断する封じ込め対策を講じることとされております。
 これに対しまして、豊洲新市場予定地におきましては、シアン化合物、鉛などの重金属など操業に由来する七物質はすべて除去し法を上回る対策を講じることから、安全性に全く問題はないと聞いてございます。
 具体的に、APプラス二メーターより深い部分につきましては、ガス工場操業に由来する汚染物質をすべて除去いたします。また、APプラス二メートルからガス工場操業時の地盤面APプラス四メーターまでの土壌を新たに購入した土などですべて入れかえ、その上にきれいな土で二・五メートルの盛り土を行います。さらに、アスファルトなどで舗装することで、土壌汚染の摂取経路を完全に遮断し、二重、三重の封じ込めを行うこととしてございます。
 このように、汚染土壌を掘削除去するほか、地下水につきましても水質管理を行い環境基準以下とするなど、土壌汚染対策法が求める措置を上回る手厚いものでございまして、市場用地の安全・安心が十分確保される対策となっていると聞いてございます。
 また、液状化対策として、地盤の状況に応じて砂ぐいによる締め固め工法や固化材を用いて格子状に固める工法により、地盤を締め固めることによる液状化対策を行います。さらに地下水位を低下させて液状化を起こさせないようにするため、街区周縁に遮水壁をめぐらせた上で、地下水をAPプラス一・八メートルの水位まで下げ、加えて水を含まない土層を約四・七メートル築造することで、二重、三重の液状化対策を確実に行います。こうしたことにより、地表の噴砂など液状化が生じることはないとしてございます。
 なお、三月十一日の地震により、土壌汚染が確認されている地点で噴砂が生じた箇所につきましては、噴砂現象による汚染土壌の移動につきまして垂直方向であり、対策に際して汚染を確認しながら処理をしていけばよいとの見解を専門家からいただいており、適切に処理を行っていくと市場から聞いてございます。

○神林委員 改めてお聞きしたわけでございますけれどもね、本当に今お聞きしていても土壌汚染対策法の処置をはるかに上回る、二重、三重の安全策ということだと思います。我々としては、今、風評被害がいろいろ出る部分が懸念されますので、そういう部分についてはしっかりと説明できるように、皆さんも、広報の方も、ぜひお願いしたいと思います。
 人間一〇〇%ということはないのかもしれませんが、やはり安全に安全をしっかりと重ねて、そういう部分の風評被害が起きないように、ぜひこれからも努力をしていただきたいと思います。
 次に、地震、津波、液状化などの不安要因に対して、今後どのように取り組み、新市場の機能と安全性を確保していくのかということについてお伺いいたします。

○藤井都市基盤部長 地震対策といたしまして、新市場の主要な施設につきましては、災害時でも物流拠点としての機能維持が求められております。このため、大地震後であっても構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できることを目標として設計を行い、それにより人命の安全確保と市場としての機能確保を図ってまいります。
 また、津波につきましては、中央防災会議におきまして、東京湾内の直下型地震の場合には、ゼロメートルから〇・五メートル、東京都防災会議におきましては、隅田川河口部で相模トラフ震源の関東地震の場合には、〇・九メートルから一・二メートルの高さになるとそれぞれ予測されてございます。
 この結果、満潮位でございますAPプラス二・一メートルに、先ほどの津波を加えた最大高さは、それぞれAPプラス二・六メートル、APプラス三・三メートルとなり、それに対しまして、豊洲新市場の防潮堤の高さは、APプラス六・五メートルを確保しているため、津波に対しても安全なものになってございます。
 なお、各街区には、多数の人が避難可能なスペースを持つ十分な高さの強固な建築物が計画されてございます。このように、現時点における最適な予測に基づき安全を確保することとしてございます。しかしながら、今後、今回の地震を受け、中央防災会議や関係機関で見直しが進められ、新たな基準等が明らかになった際には、適切に対応してまいります。
 最後に、液状化対策についてでございますけれども、市場は、新市場における食の安全・安心を確保するため専門家会議や技術会議を設置し、液状化対策についても提言を受けてございます。
 繰り返しになりますけれども、具体的な液状化対策といたしましては、現地の地質状況に応じ液状化のおそれがある地層が厚い箇所には、地盤中に砂ぐいを打設して地盤を締め固める工法や地層が薄い箇所につきましては、固化剤を用いて地盤を格子状に固める工法を採用し、地盤の液状化を防止いたします。
 さらに、市場施設完成後も地下水位をAPプラス一・八メートルに維持することにより、地下水位より上に四・七メートルの液状化しない地盤を築造するといった液状化対策を実施いたします。
 市場からは、こうした提言に基づき、このような液状化対策を確実に実施することで、市場用地の安全・安心を確保していくと聞いてございます。

○神林委員 今聞いていまして、相当安全策を重ねているということだと思いますが、今回の場合は、想定を逸するような大震災が起きたわけでございまして、これから専門家による防災会議等も開いて、また想定というのを変えて、どういう対策をするかということが、最終的にはその結論を待ってということになるのかもしれませんけれども、じゃあ現状できるのは何かと考えたときには、やはりまずは致命的なダメージを受けないようにしっかりと備えること、そして仮にダメージを受けても、緊急的に対応してしっかりと都民生活に支障がないようにすること、こんなようなことだと思うんですね。そういう意味では、今ある施策をしっかり確実に進めていただくことが最良の方法だと思いますので、ぜひそういう意味でお願いしたいと存じます。

○吉倉委員 私からも一、二点確認をしておきたいと思います。
 今回の大震災、三月十一日の発生から約二カ月半が経過しておりますが、まだまだ深刻な状況が続いております。亡くなられた方々のご冥福と被災された方々への心よりのお見舞いを申し上げます。
 特に、この震災によって、東北地方の物資輸送の拠点となる東北地方太平洋沿岸部に設置された卸売市場やトラックターミナルが被災、損壊し、被災地への生鮮食料品を初めとする物資輸送が大変困難な状況になったと聞いております。その状況は日々改善されているとはいえ、もしこうした拠点が損壊せず機能を維持していれば、また違った状況が生まれたのかもしれない、このように考えております。
 卸売市場は、いうまでもなく日常においても物資輸送の拠点でありますが、災害時には、その積みかえ、配送の拠点としての機能を生かし、生鮮食料品の供給のみならず緊急支援物資の輸送の拠点となることが期待されております。
 そこで、震災時における豊洲新市場の果たすべき役割について伺いたいと思います。

○藤井都市基盤部長 震災時における果たすべき役割についてでございますけれども、現在、築地市場は、東京都地域防災計画におきまして、災害発生三日目以降、被災者の炊き出し用生鮮食料品の提供を行うことや陸上輸送基地に指定されていることから、他府県等からの緊急物資の受け入れ、一時保管、地域輸送拠点への積みかえ、配送等の拠点として機能しなければならないと位置づけられてございます。
 豊洲に整備する新市場につきましても、同様の機能が求められると聞いてございます。さらに、豊洲新市場では、船舶やヘリコプターによる物資の輸送も見込めることから、災害時におきまして、防災対応能力の高い物流拠点としての役割が期待されてございます。
 このように、豊洲新市場は災害時においても、陸上輸送基地としての機能などを果たすことにより、都民の生活を守り続けるという大きな役割を担ってございます。

○吉倉委員 ただいま答弁いただきましたとおり、震災時に中央卸売市場が果たすべき役割は、大変重要なものがあるということがよくわかりました。とりわけ新市場は、都民生活を支えるための物資輸送の拠点としての期待が大きい、このように考えております。
 そこで、首都直下地震の切迫性が指摘されている中で、新市場の耐震性能をいかに高めていくのか、また施設の安全性をどう確保していくのか、この点について伺います。

○藤井都市基盤部長 新市場の耐震設計につきましては、その施設の重要性から、東京都財務局の構造設計指針において、大地震後でも構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できること、人命の安全確保に加えて市場機能の確保が図られていることが求められてございます。
 このため、具体的な構造設計に当たりましては、建築基準法に定める必要保有水平耐力を一・二五倍に割り増し、施設の安全性を確保するなど高い耐震性能を目標としてございます。

○吉倉委員 大変丁寧な答弁いただきまして、ありがとうございました。日常における生鮮食料品の供給はもとより、被災時の緊急物資輸送の拠点という卸売市場の重要な使命を果たすため、新市場の建設に当たっては耐震対策が万全に実施されることを要望いたしまして、質問を終わります。

○大島委員 私からも、今回の東日本大震災でお亡くなりになった方にお悔やみ申し上げるとともに、被災された皆様方に心からお見舞い申し上げます。
 あわせて、今回、現地で救援、復興に活動されている職員の方々や都内に避難してきた方々にさまざまなご支援をしていただいたということについては、心から感謝を申し上げたいと思います。
 それでは、今回九件あるということなんですが、順次質問をさせていただきたいと思います。
 まず最初に、丸の内一丁目1-12地区の問題です。この案件は、都市再生緊急整備地区として指定されております東京駅・有楽町駅周辺地区の都市再生特別地区を変更するものです。この都市再生特別地区の都市計画決定が認められれば、既存の用途地域等に基づく用途、容積率などの規制にとらわれず、自由度の高い計画をつくることができる都市計画制度とされています。それだけに今、本当にこうした都市計画決定が必要かどうかを見きわめなければならないと思っています。
 そこで質問なんですけれども、この都市再生に対する貢献の度合いに応じて容積率等の緩和が認められるということになっておりますが、今度のこの案件では、基準容積率九〇〇%に都市再生への貢献の評価が五〇〇%上乗せされ、容積率の最高限度を一四〇〇%に引き上げています。
 この五〇〇%の上乗せの容積率なのですが、なぜ五〇〇%の評価なのか、容積率の割り増しの妥当性についてお聞きいたします。

○石川景観・プロジェクト担当部長 容積率についてでございますが、都市再生特別地区の運用に関する国の運用指針においては、有効空地や導入施設など個別の条件を満たせば一定の容積率の緩和を認めるといった特定街区のような積み上げ型の運用を行うのではなく、都市の魅力や国際競争力を高めるなど、都市再生の効果等に着目した柔軟な考え方のもとに、一律の基準によらない一件ごとの個別審査により、容積率などについて総合的に評価することとなってございます。
 今回の計画について見ますと、高次の業務機能とともに商業、交流などの多様な機能の導入や駅周辺の回遊性を高める歩行者ネットワークの形成など、それを支える高度な支援機能を備えた国際的な中枢業務、交流拠点の形成を図るという地域の整備方針に即したプロジェクトでございます。
 具体的には、整備方針に即して羽田空港の国際化、二十四時間化に対応した空港直通バス待合施設やビジネスサポート施設、サービスアパートメントなどの業務支援機能の整備を行うほか、地上部から地下鉄に接続する通路のバリアフリー化など、歩行者ネットワークの強化を図るなど都市再生の貢献を行うものでございます。
 これらにつきまして、特定街区など他の都市開発諸制度における容積評価の仕方も踏まえながら総合的に評価を行っており、都として妥当なものと判断をしております。

○大島委員 特定街区のような積み上げ方式ではなくて、総合的に判断するんだというご答弁なんですけれども、今回その評価の対象として地球環境改善への貢献というのも含まれておりますが、実際に建物が高層化して容積率がふえるということで、環境への負荷もふえるということになります。
 昨今問題となっておりますヒートアイランド現象の原因ともなる温室効果ガス、これも上昇しますし、ビルの建てかえなどによって大量の建設廃材や残土、こういったものも発生するということになります。
 今回計画されておりますビルは、地上二十五階、地下三階、最高の高さが約百四十メートル、自動車の駐車台数は二百十台ということですが、この従前の建物、今建っている建物と建てかえ後の建物で延べ床面積や就業人口はどのようになるのか、また建てかえ後の車の発生集中交通量はどのくらいになるのか、お答えください。

○石川景観・プロジェクト担当部長 今回の開発計画は、建築後五十年以上がたち、老朽化した二棟の事務所ビルを建てかえ、質の高いオフィス機能のほか、空港直通バス待合施設やビジネスサポート施設、サービスアパートメント等を一体的に整備するものでございまして、施設全体の延べ床面積は、従前建物で約六万六千二百八十平方メートル、計画建物では約十一万四千平方メートルを予定しております。
 就業人口につきましては、従前建物で約二千五百名、計画建物では約四千名を想定しております。
 また、建てかえ後の自動車による発生集中交通量は、一日当たり三千二百台と想定しております。

○大島委員 それでは、地球温暖化に対する対策とCO2の排出量についてどのように考えられているのかお聞きします。

○石川景観・プロジェクト担当部長 地球温暖化対策といたしまして、本計画では、事務所部分の全館にわたって、LED照明機器を採用することや高低差を利用した温度差自然換気システムを採用するほか、高効率の設備機器等を導入することにより、先進的な取り組みを行うこととしております。
 これらにより、事務所用途の床面積一平方メートル当たりの二酸化炭素の排出原単位で見ますと、一年当たり約六十八キログラムとなり、都の地球温暖化対策計画書制度における平成十七年度省エネカルテによるテナントビルの平均値、約百七キログラムよりも約三六%の大幅な削減を達成してございます。

○大島委員 ビルの用途とか、それから建物の築年数とか設備の違い、こういうものがあって一概にはいえないんですけれども、今のご答弁で示された、その一般的な事務所の平均値のCO2排出量の単位に延べ床面積を掛け合わせて、単純に掛け合わせるんですけれども、計算すると、従前の建物では、およそ七百九万キログラム、CO2、これは一平方メートル当たり、年ですね。それと建てかえ後のビルは七百七十五万キログラムとなりまして、約三六%、大幅な削減を達成したと今おっしゃいましたけれども、そういっても全体としての排出量はふえるということになると思います。
 今、京都議定書の九〇年比、六%削減という目標に向かって大変な努力をしている流れにも逆行するんではないか、また加えて、この業務部門の場合は、CO2の六割は電力にかかるものですから、今般の省エネの努力にも逆行するものではないかと考えます。
 その点で、今回就業人口は四千人ということなんですけれども、それ以外にもこの建物を利用する方が千人ほどいるんではないかということを聞きまして、合わせると五千人、倍になるわけですね。これまで、さまざまな形でサービスアパートメントというホテルのようなものもできますし、こうした人口の集中などによって、今回地震のときの帰宅困難者というのが非常に多く発生したということで、これまた対策が求められています。
 今回のような地震のときの帰宅困難者対策というのも、こういう中で見直していっていただきたいというふうに思っておりますが、それはどのようになっているんでしょうか。

○石川景観・プロジェクト担当部長 東京駅に隣接した本計画地では、震災時に多くの帰宅困難者への対応が予想されるため、帰宅困難者対策として十分なスペースや備蓄等を計画してございます。
 具体的には、地震等の災害発生時には、一階の空港直通バス待合スペースやビジネスサポート施設など公共空間を活用し、約二千平米を開放いたします。また、地下三階に備蓄倉庫約二百平米を設置し、飲料水や食料を約二千人が三日間過ごせる分を設ける予定で、詳細につきましては、今後、地元千代田区と協議をして決めていくと事業者から聞いております。

○大島委員 帰宅困難者対策が企業の側からもさまざまな形で提案されてくるということは、非常によいことだというふうに思うんですね。この都市計画決定の関係でいきますと、まず千代田区の地区計画というのが決定されているこの大手町、丸の内、有楽町地区、この地区計画における土地利用の方針を見てみましたら、就業人口の増大及び過度の集中を抑制しつつと書いてあり、業務機能の更新、質的な高度化を推進するというふうにあったんです。
 民間の調査によりますと、今、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、いわゆる東京のビジネス地区といわれるところの二〇一〇年九月の資料で見ましたら、空き室のあるビルの比率というのが五一・二三%、平均の空き室率というのは九・〇一%ということで、平均賃料も低下傾向にあるというデータがありました。今、過剰なビル供給による空き室がふえて、あわせて賃料も下がっていると。ビル需要そのものが低下しているということです。
 また、温室効果ガスの発生量はふえ続け、これでは二〇二〇年までに二五%削減は到底難しい状況になるというふうに思います。高層ビルを集中させるという政策をぜひ転換して、都市の成長をコントロールする成長管理政策、これを導入することが求められています。この立場からこの件については反対をいたします。
 次に、足立区の花畑五丁目地区内の用途地域の変更と一団地の住宅施設の変更では花畑団地と練馬区の光が丘団地の都市計画案件が出ております。これについてお聞きをいたします。
 まず私の地元にある花畑団地なんですが、一九六四年から七十三年にかけて建設された住宅です。当初は、この計画としては、老朽化に伴う建てかえという計画がありましたが、現在は事業用ブロックと指定された千百五十戸のうち、建てかえずに更地にする地域には八百十戸、今回の用途地域の変更で商業地域にする地域には三百四十戸の住宅があって、いずれもその居住者は、同じ団地内に移転するか団地外に移転するかが迫られています。
 そのほかに、地域では、耐震性のある住宅はリフォームして再生するということになっていますけれども、高齢者が八割近くいる中で、エレベーターの設置計画のある住宅が五棟しかないと。そして、現在その移転に同意をしていない世帯もあるという状況が続いています。団地の西側については、区の地区計画では高さの最高限度を二十五メートルにしていますけれども、活用計画というのは特に示されておらず、売却の話もあると聞いています。
 また、練馬区の光が丘団地、これは戦争中は成増飛行場として、戦後は米軍の住宅地、グランドハイツとして接収されていた土地を、住民の運動で一九七三年に返還させ、その土地に建設した住宅団地だということで、一万二千世帯、四万人が暮らすという都内でも最大級の団地といわれています。
 一九八三年から入居が開始され、九一年に団地建設が完了し、今、まちとして発展しつつあるところです。この二つの団地の都市計画は、一団地住宅施設となっておりますが、今回これを足立区と練馬区がそれぞれ地区計画を導入するために、一団地の住宅施設を廃止するという提案になっています。
 この二つのところはそれぞれ事情は違いますけれども、花畑の団地再生も、それから光が丘の統廃合による小学校四校が廃校になった跡地の活用についても、この一団地を廃止するということで住環境が大きく変わる可能性に住民の不安が広がっています。
 こうした変更は、一団地の住宅施設の廃止をしなくてもできるのではないかと思いますがいかがでしょう。

○安井理事 一団地の住宅施設は、建ぺい率、容積率の最高限度、五十戸以上の住宅の予定戸数、公共公益施設及び住宅の配置等を定めるものでございまして、大規模団地を新規に建設する場合には有効な都市計画でございます。
 しかしながら、これは道路などと同様に都市施設の一つでございます。したがいまして、建設後長い年月が経過して、建築物の老朽化等により建てかえの必要が生じたり、既存の公益的施設に対する地域の需要は大きく変化したり、規制の内容が実態と合わなくなった場合には、都市計画的に柔軟な対応をとることは極めて困難な面がございます。
 このため、都は国が示した都市計画運用指針に基づきまして、平成十三年に一団地の住宅施設の見直し方針を定め、住宅や公共公益的施設の再配置など団地の再生に適切に対応するために、一団地の住宅施設の変更に加えまして、地区計画の活用等による一団地の住宅施設の廃止という二つの方法、手法を提示しているわけでございます。
 この一団地の住宅施設は、先ほどお話し申し上げましたように、施設規模や配置を固定的に定めるのに対しまして、地区計画では建築物の高さ、壁面の位置、公園、緑地などの地区施設について、地域の実情に応じて住民の意見を反映しながら柔軟に定めることができるものでございまして、都としても望ましいものと受けとめてございます。
 一団地の住宅施設の廃止は、住環境を大きく変えることを意図するのではございませんで、むしろ地区計画への移行は、引き続き良好な住環境を保全し、まちの活力や公益的施設の適正な配置のために必要でございます。都としては、今後ともこのような手法を活用して、地元自治体による地域のまちづくりと十分連携を図りながら、住宅団地の再生に取り組んでまいります。

○大島委員 今のご答弁でも、一団地の廃止と一団地の変更と二つの手法があるということで、より柔軟な都市計画ができるということで今回の提案になったというご説明なんですが、今回、その区の地区計画の決定とそれから一団地の廃止は同時に行われると聞いています。
 東京都における一団地の住宅施設の都市計画の見直し方針、これによれば建てかえ計画の立案や都市計画の案の策定等を通じて、地元住民、事業者、権利者、それから行政間の連携、まちづくりの参加等を十分に図るとされています。
 地区計画については、まだ住民の合意がとれていないということも聞いているんですが、この住民の合意がなくても一団地の廃止の決定はできるんでしょうか。

○安井理事 練馬区では、就学児童生徒数の減少によりまして、まちの活力の維持や学校などの公益的施設の再編が課題となっていたことから、平成二十年二月に光が丘地区の小学校八校を四校に再編統合する計画を発表し、区民意見を集約した上で平成二十二年一月には、学校跡施設活用基本計画を策定しております。
 こうした公益的施設の再配置を踏まえまして、区では地区計画の策定に当たり、平成二十一年七月より、地域全体の懇談会やブロック別、管理組合との個別の話し合いなどを積み重ねる中で、出された意見についてはできる限り計画内容に反映するように努めてきたと聞いてございます。
 また、足立区では、平成十九年に都市再生機構が賃貸住宅ストック再生・再編方針を策定したわけでございますけれども、これに先立って、平成十八年に区の都市計画マスタープランの中で、団地の建てかえ等の機会をとらえ、まちづくりへの貢献を誘導していくことを明らかにしてございます。
 その後、団地再生について、団地の周辺住民を含めた協議を行い、昨年、花畑団地周辺地区地区まちづくり計画を策定してございます。特にセンター街区の活性化や住環境につきましては、それぞれ地元の協議会の中で専門部会を設置し、そこでの意見等を集約した上で、住民の意向を踏まえて決定したと聞いてございます。
 今回の地区計画案は、いずれも地元区と住民の方々の意見交換等の積み重ねによりまとめられたものでございまして、都はこうした取り組みを適切であると受けとめ、区の地区計画の決定にあわせまして、一団地の住宅施設を廃止するものでございます。

○大島委員 花畑団地などでは説明会なども開かれておりますけれども、地域のコミュニティを大切にしながら団地に住み続けたいと願っている方たちの中には、移転の同意に至っていないという状況もあると聞いています。
 光が丘の方では、学校の跡地利用などで住民合意がないまま事業説明会が機械的に開かれているということで、住民から住民参加の協議会設置を求めたが無視されたという声もありました。事業を進める上で必要なら一団地住宅施設の変更で対応し、住民合意で地区計画はつくるべきだと考えます。したがって、今回の一団地住宅施設の廃止には反対です。
 次に、紀尾井町南地区の地区計画について伺います。
 今回の都市計画案は、風致地区の指定を受けている地域で、二〇〇四年五月に千代田区決定の紀尾井町地区地区計画がかけられている約二十九・八ヘクタールの地域の中に、都市機能の更新と土地の合理的かつ健全な高度利用を促進するため再開発等促進区を定め、紀尾井町南地区地区計画を都が決定するということです。
 もともと、この風致地区制度というのは、樹林地や水辺の地などで構成された良好な自然景観を維持するために都市計画決定がされているところです。風致という言葉をちょっとわからなくて調べたんですけれども、自然の風景などが持つ趣とか味わいとかいう意味で、単に緑が多いだけでなく味わいとか趣が大事にされなければならないということです。
 この地域は、第二種風致地区として、建築物、その他の工作物の最高の高さは十五メートル以下が基準となっております。ところが、この最高の高さが十五メートル以下とされているのに、今回の地区計画では、建物の高さの最高限度を百八十メートルに引き上げていますが、どのような法的手続により容積率や建物、建築物の高さを超過することができるのか、その根拠は何かお伺いいたします。

○安井理事 東京都風致地区条例では、建築物の高さにつきまして、風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合であって、周辺の風致と著しく不調和でない場合については、制限の適用除外が認められてございます。
 また、この都の条例では、公共的なまちづくり手法等の適用を受けた地区で、特殊な位置づけを与えるべき地域をS地域と定めまして、審査基準につきましても、関係区市の意見を聞いて別途都が定めることができるとされてございます。
 本地区につきましても、平成十六年に千代田区からの申し出を受けてS地域が指定され、都区連携のもとに地区計画と連動した都区共通の基準を策定し、区の考え方を尊重しつつ条例を運用しております。
 具体的には、再開発等促進区を適用する場合には、建築物の高さについては特に上限は定めないが、東京都再開発等促進区運用基準の範囲内とする。ただし、地区計画において建築物の高さの最高限度が定められている敷地にあっては、道路境界線から十メーターまでは十六メートルを上限とするとなってございます。
 区の地区計画におきましても、道路境界線から十メーターまでは、十六メートルを上限とし、それ以外の部分については上限を定めないとなってございます。平成十六年の審査基準の改正及び区が策定した地区計画では、この地域において、都市開発諸制度の活用を想定しているものでございます。
 今回の計画では、東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準に則するとともに、日影や景観等の周辺環境への影響を総合的に判断いたしまして、高さの最高限度を百八十メートルとしているものでございます。
 なお、容積率につきましては、風致地区条例に基づく制限は、もともとございません。

○大島委員 この地域の対象事業として、紀尾井町南地区の再開発事業があります。これは赤坂プリンスホテルの跡地に、延べ床二十二万七千平米、最高の高さが約百八十メートル、駐車台数約五百六十台という巨大なオフィスとホテルと住宅などの建設が予定されているというものです。まさに、この事業推進のための地区計画決定ではないかというように思います。
 この再開発等促進区を定める地区計画運用基準では、その計画手続は、計画区域内の関係地権者からの意見を聞くことになっています。今度の再開発等促進区は、もともと千代田区が決定している紀尾井町地区地区計画地域の一部にかけられるものですから、この地区計画がかけられているエリア全体の関係地権者からの意見を聞く必要があると思いますがいかがでしょうか。

○安井理事 今回提案している都の再開発等促進区を定める地区計画は、区が既に定めております地区計画の範囲内にはございますけれども、別の都市計画でございます。
 したがいまして、既に決定して地区計画区域全員に説明をしなくてはならないという法的根拠はございませんが、六月一日からの公告縦覧に先立ちまして、既に建物の高さの二倍を含む範囲について、説明会を行ってございます。この範囲内には、既に区が決めております地区計画の範囲も含まれてございます。

○大島委員 もともと、千代田区が決定している紀尾井町地区地区計画というものの中の一部に今回かけるということですから、これからいろいろ説明会など開かれるということなんですけれども、関係者の方の意見というのは十分に聞いていっていただきたいと思います。
 これまで再開発等促進区と決定されている地域を見てみますと、例えば江東区の東雲地域とか臨海副都心地区の有明南、台場、それから品川区の大崎、中央区の晴海など、いずれもこの再開発で超高層ビルが乱立している地域です。土地の有効高度利用を図るために必要な公共施設などで、未利用の容積率を他の施設で利用可能にすることもできるという手法で、結果として巨大ビルが建設できるようになっています。
 ことし二月に出された千代田区長からの要望書では、事前に千代田区と内容の協議が調うことなく、東京都と事業者だけで計画が進められていることをまことに遺憾だといい、参議院議員宿舎の建てかえ計画では、地区計画等に沿った計画であったにもかかわらず、東京都は風致の観点から建てかえは認められないかのような見解を示したと。これにより、東京都と千代田区の間で風致地区の取り扱いにそごが生じたというふうにしています。
 この風致地区の取り扱いについて、千代田区と考え方が違うのか、それから、また千代田区長から三点の要望書が出されているんですけれども、そうしたものについての回答が出されているのか、また、参議院宿舎の計画には疑義が示されたにもかかわらず、今回の再開発等促進区を定める地区計画を決定しようというのはなぜなのか、その点についてお聞きします。

○安井理事 ただいまのご質問、三点のことも含めまして、少し丁寧にお答えいたします。
 千代田区からことしの二月に出された要望の三点のまず第一は、風致地区の取り扱いについて、参議院宿舎の計画において都と区の見解にそごが生じた理由、これは一点目です。二点目が、事業者が環境影響評価手続に着手した理由、これは二点目でございます。三点目は、都と事業者だけで計画が進められた理由の三点でございますが、これはあくまでも千代田区長が申し上げている要望でございます。
 これについて、東京都は三月にお答えしてございまして、まず一点目の風致地区の取り扱いでございますけれども、参議院宿舎の計画は、既存の多くの貴重な緑を伐採する計画であることを理由に受け入れられないとの意見を表明したものでございまして、風致地区の取り扱いについては、先ほどご答弁申し上げましたが、都区共通の基準をつくってございまして、都と区の間にそごは生じてございません。
 二点目です。事業者が環境影響評価手続に着手した理由でございますけれども、予定されている建築物は、東京都環境影響評価条例第二条に定める高層建築物の新築でございまして、これは都市計画決定者ではなく、事業者がみずからの計画に基づきアセス手続を行うこととされているものでございます。
 さらに三点目です。計画の進め方でございますが、都が決定権限を持つ都市計画の推進に当たりましては、地元関係者、関係区の理解を求めることは大変重要と考えるのは当然でございます。これまでも平成二十二年二月と十一月に、都技監が区長に対し、当該事業に関して直接説明していることに加えまして、都は副区長や所管部への協力要請を重ねてきてございまして、今後とも地元関係者、関係区の理解と協力を求めながら計画を推進していくとの見解を伝えてございます。
 なお、参議院宿舎の計画についてご発言がございましたが、これにつきましては、現在建っている場所での建てかえではなく、宮内庁宿舎跡地に、すぐ近くでございますけれども、ここに移転して、既存の多くの貴重な緑の伐採を前提とするものであったために、「十年後の東京」計画におきまして、緑の保全、創出を積極的に行っていくとしている都の施策の方向とは合致しないということから、この計画のままでは認められないということを答えたわけでございまして、これに対して参議院側は、それでは結構、白紙還元いたしますとお答えになりまして、その後、今日まで計画についてのご相談はございません。
 これに対しまして、今回の計画でございます。今回の再開発等促進区を定める地区計画では、土地利用に関する方針といたしまして、緑化については、隣接する清水谷公園と連続した地域の核となる緑地広場を整備し、外堀等の既存の緑とのネットワークの形成に配慮しながら拡充を図るとしてございまして、地元区が平成十六年に決定した地区計画の内容、弁慶橋風致地区の位置づけにも合致しているものでございます。
 こうしたことから、都としては、本計画は紀尾井町地区の都市再生にも寄与する優良なプロジェクトでございまして、東京全体の都市づくりを進める観点からも、本地区に再開発等促進区を定める地区計画を定めることは望ましいものであると考えてございます。

○大島委員 いずれにしましても、グランドプリンスホテル赤坂というのは建ってから三十年、これを取り壊すということを考えれば、相当の瓦れきの処理も行わなければならず、環境悪化にもつながります。
 今回の計画では、ホテルだけじゃなくて百メートルのマンションや事務所も入るということになっています。かつて参議院宿舎の問題では、石原知事があれだけの森をつぶす必要はないというようなことで、裁判をかけても阻止するといっていましたけれども、その同じ知事が、今度は再開発等促進地区の都市計画をかけて、高層のビルやマンションを建設するという提案をされていることに非常に矛盾を感じます。
 都市に残された貴重な自然と景観を維持するために、今回こうした高層ビルによる環境悪化とか、貴重な緑を守りたいという都民の願いに反して、再開発等促進区を決定するということには反対です。
 次に、中央卸売市場の豊洲市場、新市場の問題でお聞きします。
 今回、豊洲新市場建設のために位置指定する都市計画案ですが、これまで議会の内外で議論されてきたように、この計画地は、過去に都市ガス製造工場が操業されていて、操業に由来する重大な土壌汚染が確認された土地で、食の安全を守るべき市場用地としては全く不適当な土地です。
 都は、土壌汚染対策工事を行うから大丈夫だといってきましたが、汚染状況についても調査するごとに都のいい方が崩れて、より深刻な汚染が明るみに出てきました。汚染対策についても、専門家から絵にかいたもちという批判がとどまることなく続いています。
 我が党は、食の安全・安心を確保するために、これまでも汚染土壌の調査のやり直しを求め、第一回定例会でも東京ガス田町工場跡地では、シルト層内部やその下まで汚染されていた事実を示し、東京都がこれまでの主張してきたシルト層などは不透水層で汚染を通さないという汚染対策の大前提が崩れたことを厳しく指摘しました。その結果、都はシルト層が即不透水層とはいっていないと従来の答弁を訂正せざるを得なかったのです。
 有楽町層内部まで汚染が広がらないとか、汚染があってもその下、二メートルまで調査し対策するから大丈夫などという都のいい分は、もはや通用しないところまできています。その上で、今回の都市計画決定を変更する上で支障がないと判断した環境影響評価の結論ですが、破綻した汚染対策を追認するものでしかありません。しかも、今回の東日本大震災の影響で、計画地では液状化が起こり九十カ所もの噴砂が確認されています。
 知事意見でも、汚染土壌の移動が考えられるとして、汚染の状況を確認しながら汚染対策工事を行うことや液状化対策の効果について側方流動にも言及して記述するように求めています。
 豊洲の場合は、中高濃度の土壌汚染があるので、有害物質が地下に存在した土地で液状化が起こるのは初めてという認識に立つ必要があります。
 噴砂が観測されたところでは、有害物質の移動は水平方向にはないのでしょうか。専門家は、仮に上に水が上がろうとしても、圧力で移動できない状況になっていれば横へ逃げることも考えられる。どんな液状化対策をしても地下水は上がるし、液状化は起きなくても地下水の移動については想定して対策をとるべきだといっています。
 この豊洲市場推進という都の立場ではなくて、食の安全を守るという都の立場に立って、液状化及び土壌汚染の全面的調査をすべきではないかと思いますがいかがでしょうか。

○藤井都市基盤部長 液状化及び土壌汚染の全面調査をすべきではないかということですけれども、まず今回の噴砂につきましてでございますけれども、七街区には見られず、五、六街区の一部に点在している状況であり、専門家からは、これまでの地質調査などより、大きな地震に際しては液状化は予測され、砂ぐいによる地盤の締め固めなど技術会議が提言した対策を行えば、液状化の心配はないとの見解をいただいていると聞いてございます。
 さらに、噴砂現象による汚染土壌の移動につきましては垂直方向であり、対策に際して汚染を確認しながら処理をしていていけばよいとの見解を専門家からいただいていると市場から聞いてございます。
 また、環境の専門家で構成する環境影響評価審議会の答申におきましても、土壌汚染が確認されている地点において噴砂が生じた箇所については、土壌汚染対策工事に際し、汚染の状況を確認しながら適切に処理を行うこととの意見をいただいております。
 こうした意見などに基づき、液状化対策を初め、土壌汚染対策工事を確実に行うことにより、市場用地の安全・安心を確保していくと市場からは聞いてございます。

○大島委員 専門家は、垂直方向に地盤の破壊があるまでは水平方向に地下水が動く、または地下水は深いところから上昇するために、地下水が汚染されていれば地表部に汚染が広がるといっています。液状化対策をすれば大丈夫といいますが、それは液状化対策する震度以下の揺れ方が想定されたものであり、さらに汚染がないということが条件になります。
 お聞きしますが、今回噴き上がった砂の汚染状況について、市場からの報告を受けているんでしょうか。受けているとしたら、どのようなものだったのかお答え願います。

○藤井都市基盤部長 砂の状況について、市場からの報告ということでございますけれども、市場からは噴砂は七街区には見られず、五、六街区の一部に点在している状況であり、現地で確認した内容の整理や噴砂を数量的に的確に把握する方法などについて、専門家の助言を受けた上で、できるだけ速やかに噴砂の状況を公表する予定であると聞いてございます。
 また、噴砂対策につきましては、専門家から土壌汚染対策に際して、汚染を確認しながら処理をしていけばよいとの見解をいただいていると市場からは聞いてございます。

○大島委員 今回の東日本大震災を受けて、対策の見直しも必要だと思います。先ほども、ほかの委員さんから質問がありましたけれども、堤防を越える大津波の可能性、こういったものも、ぜひ検証していっていただきたいというふうに思っています。
 それで、今問題になっている放射能対策については、環境評価の対象となっていないということで検討もされておりませんけれども、生鮮食料を扱う市場としては、大気汚染対策として当然検討すべきであったというふうに考えます。
 そして、同時に豊洲の発生集中交通量は一日約三万七千台で、自動車駐車場も約六千六百台を有する大規模なものです。環境影響評価では、関連車両の走行とか関連船舶の運航、駐車場の供用による影響はありますけれども、新市場予定地の中心を環状二号線や補助三一五号線が貫通し、東側には拡幅された晴海通りが延伸されて、その上を高速晴海線が通ります。
 これら幹線道路を通過する自動車は、一日約十万台だと推定されておりますけれども、沿道及び近隣地区の自動車交通の増大による大気汚染対策については、検討されているかどうか伺います。

○藤井都市基盤部長 市場開場時の自動車交通による沿道及び近隣地区における大気への影響につきましては、環境影響評価書の中で八地点の予測、評価を行ってございます。
 二酸化窒素は〇・〇四八ppmから〇・〇五三ppm、浮遊粒子状物質につきましては、〇・〇五六ミリグラム・パー・立方メートルから〇・〇六七ミリグラム・パー・立方メートルとなっており、いずれの予測地点におきましても、環境基準を下回っていることを確認してございます。

○大島委員 土壌汚染地に市場を移すこと自体が誤りだと思います。しかも、土壌汚染対策も欠陥だらけだという批判が、これまでも専門家からも都民からも出されています。
 何よりも食の安全・安心を確保しなければならない東京都が、欠陥調査が明確になりながら調査のやり直しもせず移転を強行することは、断じて許せません。ましてや東日本大震災を受けて、汚染の拡散や液状化、津波対策など検討すべき問題は山積みしています。
 今やるべきは都市計画決定ではなく、都民、専門家の意見に基づく移転の再検討です。指摘されている問題を受けて対策を立てるといっても、都民の安全重視の立場で万全な対策をとろうとすればするほど、莫大な費用がかかるのは避けられないし、それでうまくいく保証もありません。
 築地市場の老朽化については、直ちに補修、改修を行えば解決します。関東大震災を教訓に建設された築地市場は、今回の地震でも液状化は発生せず、建物も大きな被害は免れました。現在地再整備については、市場会計や業者負担に任せないで、都が必要な財政負担を行い日本が誇る技術を駆使すれば、必ずや都民も関係者も納得し得る、よりよい案がつくれます。こうした立場から、今回の都市計画決定には反対をいたします。
 その他の案件について意見を述べさせていただきます。
 渋谷区の案件ですが、渋谷駅地区地区計画の決定に伴って用途地域を変更し、容積率を九〇〇%から一〇〇〇%に引き上げる内容です。しかし、これまで区画整理事業で進めてきた経過もあり、渋谷区が地区計画によって容積率を引き上げなければならない明確な理由はなく、よりボリュームのある駅ビルを建設するためのものであり反対です。
 次に、中野四丁目地区の地区計画です。
 ここは、もともと緑豊かな警察大学校跡地の活用について、周辺住民の強い要望は、東京都の従来方針である環状七号線の周辺など、復興活動拠点となる大規模公園の迅速な整備を推進するということや都市の貴重なオープンスペースとして残されている大学移転跡地等の国有地を公園用地として活用できるように、用地の無償貸付等を国に求めていくに沿った緑豊かな避難場所を確保するというものでした。
 ところが、もともと中野四丁目地区も建ぺい率六〇%、容積率二〇〇%であったものを新たに地区整備計画、再開発等促進区を定め地区計画を変更することによって、この貴重な避難場所となる都市計画公園の南側に、高さ百メートル、幅百五十メートルのマッチ箱のような巨大ビルの壁ができ、公有地につくられる公園というのに大規模開発の犠牲となり、まともな日照も確保されないものとなっています。
 当初の計画では、開発の多くが住宅地として位置づけられていましたが、実際には大学施設、中野区役所、国の施設などが来ることになるなど、事業者の利益で変更が繰り返されてきました。都市計画のコントロール機能を失っているといわざるを得ません。
 隣地の杉並区側は、高さ制限十メートルの第一種低層住宅地域であり、杉並区の住民からは、計画の撤回を求める裁判が起こされているという状況もあります。東京都は、この大規模土地利用による貴重な避難場所を、いつ失われるかわからない民間事業者から提供される空地に依存するなど、避難場所としての安全性を量的にも質的にも、大後退させるものです。よって、この都市計画決定には反対です。
 最後に、西武鉄道新宿線です。
 これは、踏切による道路交通渋滞の解消のために地下化することには賛成です。関係する商店街や住民に対しての説明が十分にされていないと聞いております。また、新井薬師駅北側住民や沼袋駅北側住民の立ち退きを強いる内容であるにもかかわらず、立ち退きに係る土地建物所有権者、借地人、借家人、法人等への説明もなく計画が進められていることについて、地域住民など関係者から遺憾の意が表明されたと聞いています。
 その後、個別の説明も含め対応しているということですが、駅周辺の用地買収については最小限の被害に抑えるべきです。今後とも関係者の要望や意見を十分に聞き、理解と納得を得た上で進めていくことを要望しておきます。
 以上です。

○いのつめ委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○いのつめ委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○いのつめ委員長 次に、豊洲土地区画整理事業における建設発生土の受入れ基準等検討委員会からの提言等についての報告を聴取いたします。

○遠藤市街地整備部長 都市整備局では、豊洲土地区画整理事業におけます建設発生土の受け入れにつきまして、昨年の九月に有識者らから成る検討委員会を設置し、市場用地の視点を踏まえた適切な受け入れ基準とその運用のあり方について検討を行ってまいりました。
 去る四月二十二日に、本検討委員会から提言がなされましたので、ご報告申し上げます。
 提言は、資料8の冊子でございますけれども、本日は資料7の概要版によりご説明申し上げます。
 検討委員会は、建設リサイクルや環境などの分野の有識者四名と局技監の五名で構成し、専門的な見地から検討を進めてまいりました。
 初めに、受け入れ基準と受け入れ業務の課題、見直しの考え方についてでございます。
 検討委員会は、これまでの受け入れ基準につきまして、化学性状試験の試験項目、試験頻度及び試料採取地点の三点に課題を整理し、その上で市場予定地の整備に必要な材料を確保する、このような発想を持つことが受け入れ側のみならず搬出元においても重要との考えに立ちまして、建設発生土のリサイクルによる安全な盛り土の構築に向けた材料の確保を検討に当たっての基本姿勢と位置づけました。
 また、受け入れ業務につきましては、受け入れ側、搬出元、それぞれの役割の明確化、確実なチェック体制の構築など三点に課題を整理してございます。
 次に、これを踏まえました受け入れ基準のあり方でございます。
 まず試験項目について。これまでの基準は、海面を埋め立てるという観点から、港湾局が海洋汚染防止法をもとに作成した基準を準用したものでございましたけれども、検討委員会は、盛り土によって宅地を造成する、このような観点に立ちまして、土壌汚染対策法とダイオキシン特別措置法に基づく項目を基本とし、加えて土の安全性を最大限に確保するために関係法令等によります項目を網羅するよう提言を行ってございます。
 次に、試験頻度についてでございます。
 これまでの基準は、二千立方メートルごとに一回とだけ決めておりましたけれども、検討委員会は、面積二千平方メートルを単位といたしまして、地表から掘り下げていく工事では、深さ方向一メートルごとに一回、またシールドトンネル工事のように、あらかじめボーリング調査などによりまして、掘削位置の地層の状況が把握できている場合には、深さ一メートルにかえまして地層ごとに一回とする、このような提言を行ってございます。
 この考え方は、二千立方メートルに一回という考え方を継承しつつ、搬出元の現場の状況や多種多様な工事の実態に対応した合理的な基準とすることをねらいとしたものでございます。
 あわせまして、試料の採取方法につきまして、従前は決まりがなく現場で混乱が生じていたことにかんがみまして、今回、採取地点を明確化するよう提言を行ってございます。
 以上のような受け入れ基準の考え方は、UCR建設資源広域利用センターなど発生土の受け入れを行っております他の機関の基準と比べまして、厳しい内容のものとなってございますけれども、検討委員会は、豊洲地区が市場建設予定地であることを踏まえまして、この地区にのみ適用すべき基準である、このようにしてございます。
 最後に、受け入れ業務のあり方についてでございます。
 検討委員会は、適正な管理体制の構築に向けて、受け入れ業務にかかわる各主体の役割や責任の範囲を明確化し、チェック体制を整備すること、受け入れ基準の解説や事務処理マニュアルなどを整備すること、本庁と事務所の連絡体制や搬出元との協力体制などを構築することを提言いたしました。
 以上が提言の主な内容でございます。
 都市整備局では、この点を受けまして、四月二十五日付で受け入れ基準の改定を行いますとともに、職員が基準を遵守し、適切に業務を進めるために新たに業務実施方針を定めました。
 豊洲地区におきましては、今後、新市場建設のための新たな建設発生土の受け入れが予定されてございます。局では、これにあわせまして、業務実施方針に基づく受け入れ基準の解説や事務処理マニュアル等を策定するとともに、業務実施体制を整備し、適正な盛り土工事の実施に努めてまいります。
 ご説明は以上でございます。

○いのつめ委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○いのつめ委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時四十五分散会

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