都市整備委員会速記録第二号

平成二十三年二月四日(金曜日)
第六委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長いのつめまさみ君
副委員長関口 太一君
副委員長高橋 信博君
理事淺野 克彦君
理事神林  茂君
理事吉倉 正美君
加藤 雅之君
遠藤  守君
佐藤 由美君
大島よしえ君
滝沢 景一君
遠藤  衛君
林田  武君
大塚たかあき君

 欠席委員 なし

 出席説明員
都市整備局東京都技監都市整備局長技監兼務河島  均君
次長中西  充君
技監升 貴三男君
理事松井多美雄君
理事都市づくり政策部長事務取扱安井 順一君
総務部長石野 利幸君
住宅政策推進部長鈴木 尚志君
都市基盤部長藤井 寛行君
市街地整備部長遠藤 正宏君
市街地建築部長中島 俊明君
都営住宅経営部長瀧本 裕之君
企画担当部長航空政策担当部長兼務邊見 隆士君
連絡調整担当部長田崎 輝夫君
景観・プロジェクト担当部長石川  進君
住宅政策担当部長香山  幹君
民間住宅施策推進担当部長山口 幹幸君
外かく環状道路担当部長野崎 誠貴君
民間開発担当部長藤塚  仁君
多摩ニュータウン事業担当部長五十嵐 誠君
耐震化推進担当部長町田 修二君
耐震施策担当部長小野 幹雄君
経営改革担当部長岡沢  裕君
再編利活用推進担当部長室木 眞則君
建設推進担当部長荒川 達夫君
営繕担当部長永島 恵子君

本日の会議に付した事件
 都市整備局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十三年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 都市整備局所管分
・平成二十三年度東京都都営住宅等事業会計予算
・平成二十三年度東京都都営住宅等保証金会計予算
・平成二十三年度東京都都市開発資金会計予算
・平成二十三年度東京都多摩ニュータウン事業会計予算
・平成二十三年度東京都臨海都市基盤整備事業会計予算
・平成二十三年度東京都都市再開発事業会計予算
・平成二十二年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 都市整備局所管分
・東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例
請願の審査
(1)二二第五〇号 江東区東雲一丁目に建設予定の超高層マンションの計画変更等に関する請願
(2)二二第六五号 東京都住宅供給公社の家賃見直しに関する請願

○いのつめ委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 傍聴人の数についてお諮りいたします。
 本委員会室の定員は二十名でありますが、傍聴希望者が定員以上でございますので、さらに二十名を追加したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○いのつめ委員長 異議なしと認め、そのように決定いたします。

○いのつめ委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市整備局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び請願の審査を行います。
 なお、本日は、提出予定案件につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思いますので、ご了承願います。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○河島東京都技監 本日は、平成二十三年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております都市整備局関係の案件をご説明いたします。
 提出予定案件は、予算案が二件、条例案が一件でございます。
 初めに、平成二十三年度当初予算案の基本的な考え方についてご説明申し上げます。
 二十三年度の都予算は、厳しい財政環境が続く中にあっても、都政の使命を確実に果たし、中長期的に施策を支え得る財政基盤を堅持しながら、東京の新たな活力と成長へと結びつける予算でございます。
 都市整備局の予算につきましては、災害に強い都市の早期実現や都民生活の安全・安心の確保に資する事業を重点的に予算計上するとともに、東京の都市づくりビジョン等を実現するための経費を計上してございます。
 それでは、お手元の資料1、平成二十三年度当初予算説明書に沿いまして、予算案の内容についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、一ページをお開き願います。都市整備局所管全会計の予算総括表でございます。
 当局は一般会計、特別会計及び公営企業会計を合わせまして、七つの会計を所管してございます。表の上から順に、二十三年度の会計別予算額について申し上げます。
 まず、一般会計は二千八十二億八千四百万円でございます。特別会計となっております都営住宅等事業会計は千五百六十八億八千五百万円、都営住宅等保証金会計は六億一千万円、都市開発資金会計は十三億六千七百万円、多摩ニュータウン事業会計は百二十四億二千八百万円、臨海都市基盤整備事業会計は百三十七億二千五百万円でございます。公営企業会計となっております都市再開発事業会計は九百四十九億五千百万円、これらすべての会計の合計は四千八百八十二億五千万円でございます。
 全会計の合計の予算額は、二十二年度と比較いたしますと、百四十四億八千七百万円の増額、増減率はプラス三・一%でございます。
 主な増要因でございますが、下から二段目の都市再開発事業会計におきまして、北新宿地区等の施設建築物が完成し売却することに伴い、処分原価約六百六十億円を費用計上しているため、前年度と比較して予算額が増額となっております。
 一般会計におきましては、昨年十月に羽田空港の新しい滑走路と国際線ターミナルが供用されたことに伴い、都が国に対して無利子貸付を行ってきた羽田空港再拡張事業が平成二十二年度をもって終了することなどによりまして、減額となってございます。
 その一方で、災害に強い都市の実現に向けて、震災時における避難や救急、消火活動、緊急物資輸送等を支える大動脈となる緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化を促進するため、条例案を提案するとともに、耐震診断及び耐震改修に対する助成内容を大幅に拡充するなど、必要な予算を計上してございます。
 次に、平成二十二年度補正予算案についてご説明いたします。
 恐れ入りますが、お手元の資料2、平成二十二年度補正予算説明書の三ページをお開き願います。一般会計の平成二十二年度都市整備局補正予算総括表でございます。
 今回の補正予算案は、既定予算の執行状況を総点検し、現時点で不用額になることが明らかな事項を精査いたしまして、必要な予算上の対応を行うものでございます。
 まず、1、歳入予算の表でございますが、一番下の合計欄をごらんください。歳入の補正予算額は五十一億二千七百万余円でございます。
 その下、2、歳出予算でございますが、一番上の都市整備費の欄をごらんください。歳出の補正予算額はマイナス八十億三千四百万余円でございます。
 また、一番下に、歳出の合計から歳入の合計を差し引いた一般財源充当額を記載してございますが、補正予算額はマイナス百三十一億六千二百万余円でございます。
 続きまして、条例案についてご説明申し上げます。お手元の資料3、平成二十三年第一回東京都議会定例会提出議案説明資料をごらんください。
 東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例案についてでございます。
 首都直下地震の切迫性が指摘されている中、震災時における避難や救急、消火活動、緊急物資輸送等を支える大動脈となる緊急輸送道路が建築物の倒壊により閉塞されることを防止し、震災から都民の生命、財産を保護するとともに、首都機能を確保するために、東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例案として策定したものでございます。
 私からの説明は以上でございます。引き続き、詳細な内容につきまして総務部長よりご説明をいたします。ご審議のほどどうかよろしくお願い申し上げます。

○石野総務部長 まず初めに、平成二十三年度当初予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料1、平成二十三年度当初予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
 都技監から総括的なご説明をいたしましたので、私からは主要事業の概要につきまして、一般会計から順にご説明申し上げます。
 五ページをお開き願います。都市整備局一般会計総括表でございます。
 まず、歳出でございますが、一番上の段、都市整備費の欄をごらんください。二十三年度予算額は二千八十二億八千四百万円、二十二年度からの増減率は、一番右に示してございますとおりマイナス五・六%でございます。
 次に、歳入でございますが、一番下から二段目、計の欄をごらんください。二十三年度予算額は一千八十二億四千九百万余円、増減率はマイナス二五・七%でございます。
 続いて、主要事業につきましてご説明申し上げます。
 八ページをお開き願います。表の左上、枠の外に予算科目の項を記載しておりまして、第一項、都市整備管理費でございます。
 表の一番上の段をごらんいただきますと、第二目、企画調査費につきましては、二十三年度の事業費二十二億四千八百万余円を計上しておりまして、前年度と比較して十一億三千七百万余円の減額となってございます。
 表の左側、中ほどには、特定財源及び差引一般財源を記載しておりまして、以下、各事業とも同様の形で記載してございます。
 同じ表の右側、概要欄に事業の詳細を記載してございます。このうち(6)、特別緑地保全地区指定促進事業は、土地所有者からの請求を受け、買い取りの必要が生じた区市町村の用地取得費を補助し、特別緑地保全地区の指定を拡大する事業でございます。
 一〇ページをお開き願います。第三目、水資源対策費につきましては、事業費五億九千五百万余円を計上してございます。これは、主に八ッ場ダム建設に伴って必要となる水没関係住民の生活再建策や生活環境、産業基盤整備事業などの負担金でございます。
 一三ページをお開き願います。第二項、都市基盤整備費の第二目、都市基盤調査費につきましては、事業費五億五百万余円を計上してございます。
 概要欄の(3)、緊急豪雨対策のアとイは、ともに新規事業でございまして、大規模地下街における浸水対策計画の策定支援や一時貯留施設等の設置を促進するための効果的な方法等の検討を行う事業でございます。
 一五ページをお開き願います。第三目、都市基盤施設等助成費につきましては、事業費三百三十一億七千五百万余円を計上してございます。
 一六ページをごらんください。概要欄の(9)のア、ホーム柵等整備促進事業は新規事業でございまして、既存民鉄駅においてホームさく等を整備する経費に対し、補助を試行的に実施し、あわせてホームさく等の整備促進に向けた調査、検討を行う事業でございます。
 一八ページをお開き願います。第三項、市街地整備費の第二目、都市防災施設整備事業費につきましては、二十三億三千二百万余円を計上してございます。
 (3)の防災密集地域再生促進事業は、木造住宅密集地域などにおいて、住宅の建てかえや共同化等により不燃化を促進する事業でございます。
 二二ページをお開き願います。第六目、都市改造費につきましては、事業費四百四十七億二千四百万余円を計上してございます。
 (2)、都施行区画整理でございますが、これは、汐留、秋葉原、花畑北部、瑞江駅西部など八地区において、都施行の区画整理事業を実施する事業でございます。
 その下の(3)、沿道一体整備でございますが、これは、東池袋、鐘ヶ淵など五地区に新たに大山中央を加えた六地区において、道路整備にあわせて民間活力を誘導し、沿道の効果的な土地利用を促進する事業でございます。
 二三ページをごらんください。第七目、ニュータウン事業費につきましては、百五億八千七百万余円を計上してございます。
 (2)の多摩ニュータウン事業会計繰出金は、多摩ニュータウン事業会計に対して、都債の償還に必要な資金を一般会計から繰り出すものでございます。
 二五ページをお開き願います。第四項、建築行政費の第二目、建築指導費につきましては、事業費三十一億一千四百万余円を計上してございます。
 (3)、耐震改修促進事業のうち、オの緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業は、先ほど都技監がご説明申し上げましたとおり、今回提案いたします条例案による耐震診断の義務化にあわせ、建築物の耐震診断等に対する助成内容を拡充し、緊急輸送道路の沿道建築物の耐震性能を早期に明らかにすることで、速やかに耐震改修につなげていく事業でございます。
 二九ページをお開き願います。第五項、住宅費の第三目、地域住宅対策費につきましては、事業費二十六億四百万余円を計上してございます。
 (4)のマンション耐震改修促進事業は、旧耐震基準で建設された分譲マンションの耐震化を促進するため、区市町村が実施するマンションの耐震化事業に対し補助を行う事業でございます。
 三〇ページをお開き願います。第四目、民間住宅対策費につきましては、事業費七十四億八千四百万余円を計上してございます。
 (2)、民間住宅助成事業のキ、サービス付き高齢者専用賃貸住宅供給助成事業は、生活支援サービスの提供とともに、高齢者生活支援施設等を併設した高齢者専用賃貸住宅の供給拡大を図る事業でございます。
 クの子育て世帯向け優良賃貸住宅供給助成は、子どもの安全の確保や保育施設との連携を重視しつつ、低廉で良質な民間賃貸住宅をモデル供給するための事業でございます。
 三一ページをごらんください。第五目、都民住宅等供給助成費につきましては、事業費五百二十三億七千五百万余円を計上してございます。
 (2)の公社都民住宅供給助成事業は、東京都住宅供給公社による都民住宅建設等に対し、資金の貸し付け等を行う事業でございます。
 三三ページをお開き願います。一般歳入でございます。過去の貸し付けに係る返還金収入などを計上してございます。
 三七ページをお開き願います。繰越明許費でございます。事業の性質上、年度内に支出が終わらない見込みのものにつきまして、あらかじめ繰越明許費として予算に定めておくものでございます。
 続きまして、四一ページから四五ページまでは、債務負担行為について記載してございます。債務負担行為は、複数年にわたる工事等について、翌年度以降の債務の限度額を期間を限ってあらかじめ決定しておくものでございます。
 以上で一般会計の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、特別会計についてご説明申し上げます。
 四九ページをお開き願います。都営住宅等事業会計総括表でございます。
 歳出については、表の一番上、都営住宅等事業費の欄をごらんください。二十三年度予算額は一千五百六十八億八千五百万円、増減率はマイナス五・五%でございます。
 歳入につきましては、表の一番下の計の欄に記載のとおり、歳出と同額の一千五百六十八億八千五百万円となってございます。
 五二ページをお開き願います。第一項、都営住宅等事業費の第二目、住宅管理費につきましては、事業費四百五十五億四千九百万余円を計上してございます。
 右側の概要欄の(1)、都営住宅等の管理運営では、二十三年度における都営住宅等の管理予定戸数二十五万九千九百九十二戸に係る管理運営経費を計上してございます。
 右側の五三ページをごらんください。第三目、住宅建設費につきましては、事業費五百三十二億二千八百万余円を計上してございます。
 (1)、公営住宅建設事業等のア、公営住宅建設事業につきましては三千五百戸、イの都営住宅スーパーリフォーム事業につきましては七百戸をそれぞれ予定してございます。
 なお、公営住宅建設事業の下段に記載してございます緊急豪雨対策は、現在建てかえを行っている都営住宅の敷地内に一時貯留施設を設置するモデル事業でございます。
 その下の(2)、都営住宅耐震改修事業は、東京都耐震改修促進計画に基づき、計画的に都営住宅の耐震診断及び改修を実施する事業でございます。
 少しページが飛びますが、五九ページをお開き願いたいと思います。ここには繰越明許費につきまして記載してございます。
 また、六三ページには債務負担行為について記載してございます。
 次に、六七ページをお開き願いたいと思います。都営住宅等保証金会計総括表でございます。この会計は、都営住宅等の入居者からお預かりする保証金の経理を行っているものでございます。
 二十三年度の歳出の計は六億一千万円、歳入の計は百二十八億四千百万円を計上してございます。
 続きまして、七五ページをお開き願いたいと思います。都市開発資金会計総括表でございます。この会計は、都市施設の整備に要する用地の先行取得を行う会計でございます。
 二十三年度の歳入歳出とも十三億六千七百万円を計上してございます。
 少しページが飛びますが、八三ページをお開き願いたいと思います。多摩ニュータウン事業会計総括表でございます。多摩ニュータウン事業により造成した宅地の販売及び都債償還等の経費を計上してございます。
 二十三年度の歳出は百二十四億二千八百万円で、歳入は歳出と同額でございます。
 九一ページをお開き願いたいと思います。臨海都市基盤整備事業会計総括表でございます。
 二十三年度の歳出は百三十七億二千五百万円、増減率はマイナス九・六%でございます。また、歳入は百六十二億四千八百万余円、増減率はマイナス一八・二%でございます。
 九四ページをお開き願いたいと思います。晴海、豊洲、有明北の三地区における開発費を計上してございます。
 九九ページをお開き願います。このページでは繰越明許費につきまして記載してございます。
 以上で特別会計の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、都市再開発事業会計についてご説明申し上げます。
 一〇三ページをお開き願います。都市再開発事業会計総括表でございます。この会計は公営企業会計でございますので、収益的収支と資本的収支とに分けて記載してございます。
 まず、収益的収支でございますが、二十三年度の収入の合計は一千三百八十五億四千六百万余円、支出の合計は六百六十二億四千九百万円でございます。
 次に、資本的収支でございますが、収入の合計は二百十一億九千八百万余円、支出の合計は二百八十七億二百万円でございます。
 少しページが飛びますが、一一〇ページをお開き願いたいと思います。第一款、資本的支出の第一項、都市再開発事業費でございますが、支出計は二百五十億九千七百万余円でございます。これは、次の一一一ページから一一三ページに記載してございますとおり、北新宿地区、環状二号線地区、大橋地区における都市再開発事業費でございます。
 以上で平成二十三年度当初予算案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、平成二十二年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、平成二十二年度補正予算説明書の三ページをお開き願います。都市整備局補正予算総括表でございます。
 既定予算の執行状況を精査し、現時点で不用額になることが明らかな経費について減額を行うもので、中段、2、歳出予算の補正予算額はマイナス八十億三千四百万余円でございます。また、歳出額の減額にあわせてその財源も更正し、上段、1、歳入予算の補正予算額は五十一億二千七百万余円となってございます。
 五ページをお開き願います。第二項、都市基盤整備費の第三目、都市基盤施設等助成費でございます。表の上段、歳出計の補正予算額はマイナス五億六千万円でございます。これは、右側の概要欄に記載してございますとおり、都市高速鉄道建設助成につきまして歳出額を減額するものでございます。
 六ページをお開き願います。第三項、市街地整備費の補正予算額はマイナス五十七億九千七百万余円でございます。このうちの第一目、管理費の補正予算額はマイナス二億三千二百万円で、職員の給与関係費を減額するものでございます。
 一〇ページをお開き願います。第六目、都市改造費でございますが、補正予算額はマイナス三十二億三千六百万円でございます。これは、概要欄の2、都施行区画整理などの執行残額につきまして減額するものでございます。
 一二ページをお開き願います。第五項、住宅費の補正予算額はマイナス十六億七千七百万円でございます。これは、都営住宅等事業会計繰出金等の執行残額につきまして減額するものでございます。
 以上で平成二十二年度補正予算案についての説明を終わらせていただきます。
 続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料3、平成二十三年第一回東京都議会定例会提出議案説明資料をごらんください。
 今回提案いたします東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例案についてご説明申し上げます。
 三ページをお開き願います。(一)、条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
 条例案の提案理由でございますが、震災時における緊急輸送道路の機能を確保するため、沿道の建築物が地震により倒壊し緊急輸送道路を閉塞することがないよう、沿道建築物の耐震化を推進する必要があることから、本条例案を提案するものでございます。
 続きまして、条例案の具体的な内容につきましてご説明申し上げます。
 五ページをお開き願います。前文についてでございます。
 平成七年の阪神・淡路大震災の教訓として、都市における建築物の所有者の耐震化に関する社会的責務を明らかにした上で、とりわけ緊急輸送道路沿道の建築物が倒壊して道路を閉塞した場合、避難、消火活動等への影響が大きなものとなること、その一方で沿道の建築物の耐震化が十分に進んでいないという現状を踏まえ、区市町村との役割分担のもと、都民と連携して耐震化を推進するため、条例を制定することとしたものでございます。
 七ページをごらんください。第一章は、総則に関する規定でございます。
 第一条につきましては、本条例の目的を定めたものでございますが、本条例は、震災時の避難から復旧、復興活動までを支える緊急輸送道路の機能を確保するため、沿道建築物の耐震化を推進する措置を講ずることにより沿道建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって都民の生命、身体及び財産を保護することを目的とするものでございます。
 八ページをお開き願います。第二条につきましては、用語の定義について定めたものでございます。
 第三条から第五条につきましては、沿道建築物の耐震化を推進する上での都及び所有者の責務を定めるとともに、区市町村との連携を定めたものでございます。
 一〇ページをお開き願います。第二章は、耐震化指針及び特定緊急輸送道路の指定に関する規定でございます。
 まず、第六条につきましては、沿道建築物の耐震化の実施について技術的な指針を耐震化指針として知事が定め、告示する義務を定めたものでございます。
 第七条につきましては、知事が、緊急輸送道路のうち、特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると認めるものを、特定緊急輸送道路として指定することを定めたものでございます。指定の際の手続として、指定しようとする特定緊急輸送道路の存する区市町村の長の意見を聞くこと及び特定緊急輸送道路の指定等の告示について定めたものでございます。
 一二ページをお開き願います。第三章は、耐震化に係る施策の推進に関する規定でございます。
 第八条につきましては、耐震化状況の報告について定めたものでございます。これは、特定緊急輸送道路に係る沿道建築物、いわゆる特定沿道建築物の耐震化の状況について、その所有者または管理者に対し、特定緊急輸送道路の指定の効力が生ずる日から三カ月以内に、当該建築物の耐震化状況を報告させることを義務づけたものでございます。
 第九条につきましては、耐震化の状況の報告に当たって、知事が指導、助言できる旨を定めたものでございます。
 第十条につきましては、特定沿道建築物の耐震化について定めたものでございます。
 第一項につきましては、特定沿道建築物の所有者に対する建築士等が行う耐震診断の実施の義務を定めたものでございます。
 一五ページをお開き願います。第二項につきましては、耐震診断を実施した場合、完了した日から三十日以内にその旨を知事に報告する義務を定めたものでございます。
 第三項につきましては、耐震改修等の実施の努力義務を定めたものでございます。
 また、第四項につきましては、当該特定沿道建築物について耐震改修等を実施した場合または災害による滅失、損壊によりその要件を欠くに至った場合は、その旨を知事に報告する義務を定めたものでございます。
 一六ページをお開き願いたいと思います。第十一条につきましては、沿道建築物の耐震化に関して知事が指導、助言できる旨を定めたものでございます。
 第二項につきましては、知事が、沿道建築物について必要な耐震診断が実施されていないと認めた場合、耐震診断を実施するよう指示することができることを定めたものでございます。
 第十二条につきましては、所有者が、特定沿道建築物について正当な理由がなく耐震診断を実施しない場合に、知事がその旨及び特定沿道建築物の所在地等を公表することができることを定めたものでございます。
 第十三条につきましては、特定沿道建築物への耐震診断の実施命令を定めたものでございます。耐震診断の実施の指示を受けた特定沿道建築物の所有者が、当該指示に係る期限経過後も、なお正当な理由がなく必要な耐震診断を実施しない場合については、知事が耐震診断の実施を命ずることができることを定めたものでございます。
 一八ページをお開き願います。第十四条につきましては、特定沿道建築物の耐震改修等の実施勧告を定めたものでございます。知事は、耐震化指針に定める地震に対する安全性の基準に適合していないと認められる特定沿道建築物の所有者に対して、耐震改修等を実施することを求める勧告をすることができることを定めたものでございます。
 第十五条につきましては、知事が、耐震診断実施の指示、命令や診断未実施の建築物の公表、耐震改修等の実施勧告をしようとする場合、必要な限りにおいて、所有者等に対し建築物の安全性に係る事項を報告させ、または職員による立入調査や書類の検査等をすることができることを定めたものでございます。
 第十六条につきましては、知事が、沿道建築物の所有者に対し、沿道建築物の耐震化に要する費用について必要な助成を行うことができることを定めたものでございます。
 第十七条につきましては、耐震化状況の公表等について定めたものでございます。条例に基づく報告や検査から得られる特定沿道建築物の耐震化の状況について公表するとともに、耐震改修促進法に定める所管行政庁に情報提供できることを定めております。
 二〇ページをお開き願います。第四章は、雑則に関する規定でございます。
 第十八条につきましては、条例施行について必要な事項について、規則へ委任することを定めたものでございます。
 第五章は、罰則に関する規定でございます。耐震診断実施命令に違反した者等に対して、五十万円以下の罰金を科すことなどについて定めたものでございます。
 最後に附則でございます。本条例は、平成二十三年四月一日から施行することとしてございます。ただし、耐震化状況報告に関する規定及びそれに関する罰則は平成二十三年十月一日から、耐震診断実施義務や耐震改修等実施努力義務、それらに関する報告や行政指導、公表、罰則等の規定は、平成二十四年四月一日から施行することとしてございます。
 以上で平成二十三年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○いのつめ委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○大島委員 十四点、資料をお願いしたいと思います。
 一点目は、都営住宅、公社住宅の十年間の建設実績及び供給戸数。
 二点目は、都営住宅の管理戸数、空き家発生戸数、空き家住宅応募者数及び倍率、これは十年分、世帯向けと単身者向け別にお願いします。
 三点目、都営住宅型別供給住戸の標準規模の変化。
 四点目、都営住宅及び公社住宅の耐震診断の結果及び耐震改修の推移。
 五点目、全国、東京都--東京都は区部と市部及び大都市の民営借家の一カ月当たりの家賃、間代の比較。
 六点目、都及び区市町村で実施している家賃補助の一覧。
 七点目、都内の最低居住水準未満、誘導居住水準以上の世帯の割合、これは民間住宅と公共住宅別でお願いします。
 八点目、住宅リフォーム助成の実施状況とその内容、これは都道府県、政令市、都内区市町村別にお願いします。
 九点目、都及び区市町村で実施している耐震診断、耐震改修の助成一覧。
 十点目、政令市及び政令市がある道府県における耐震診断、耐震改修助成の内容と実績。
 十一点目、緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成制度の内容と実施状況及び実績、これは都内区市町村別でお願いします。
 十二点目、東京都の耐震診断、耐震改修助成実績、これは木造住宅及びマンションについて、昨年度と今年度お願いします。
 十三点目、都内民間住宅の耐震診断、耐震改修の状況、これは木造、非木造、戸建て、共同住宅別にお願いします。
 十四点目、マンション管理アドバイザー、マンション建てかえ・改修アドバイザー、マンション耐震アドバイザー派遣に対する助成制度の有無と今後の設置見込み、これは都内の区市町村別にお願いします。
 以上です。よろしくお願いします。

○いのつめ委員長 ただいま大島委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○いのつめ委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上ご提出願います。

○いのつめ委員長 次に、請願の審査を行います。
 初めに、二二第五〇号、江東区東雲一丁目に建設予定の超高層マンションの計画変更等に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○中島市街地建築部長 お手元の資料番号4、請願・陳情審査説明表の一ページをお開きいただきたいと存じます。整理番号1番、請願二二第五〇号、江東区東雲一丁目に建設予定の超高層マンションの計画変更等に関する請願についてご説明申し上げます。
 本請願は、江東区のWコンフォートタワーズ管理組合東雲一丁目三井不動産マンション対策協議会代表、藤村小弥太さんから提出されたものでございます。
 請願の要旨でございますが、都において、三井不動産レジデンシャル株式会社が江東区東雲一丁目に建設予定の仮称江東区東雲一丁目計画に関し、事業者側に次のことを指導、要請していただきたい。一、同一街区内の他の超高層マンションに適用されている独立行政法人都市再生機構による設計条件に従い、建物平面形状を小さくすること。二、近隣の超高層マンションからの眺望を公平に確保するため、建物の最高高さを大幅に低減すること。三、隣り合うマンションのプライバシー保護を重視した設計変更を行うこと。四、日照阻害の緩和を行うこと。五、本紛争を解決した後に、建築確認申請書の提出及び建築確認済み証の交付を受けること。六、近隣住民と工事協定を締結後に本体工事に着手することというものでございます。
 本件建築物の計画地でございますか、三ページ上段の案内図をごらんください。計画地は江東区東雲一丁目一番六号で、りんかい線東雲駅から五百メートルほど北に位置してございます。
 請願者等が居住されております超高層マンション、Wコンフォートタワーズのウエスト棟、イースト棟につきましては、計画地の東側に位置してございます。
 また、周囲の実線部分内になりますが、計画地を含む東雲一丁目地区につきましては、江東区により東雲一丁目地区地区計画が定められており、土地の有効、高度利用を促進する地区として、敷地面積の最低限度が千平米、高さの最高限度制限なしとされております。さらに、同地域は高層住居誘導地区として都市計画決定されており、容積率が最大六〇〇%に緩和されているほか、日影規制は適用除外となっております。
 また、周囲の点線部分になりますが、東雲一丁目地区内には、独立行政法人都市再生機構が自主ルールとして街区のデザイン条件等を定めている区域がございますが、計画地につきましては対象範囲から外れております。
 一ページにお戻りいただきたいと存じます。現在の状況でございますが、平成二十二年九月四日、建築主の三井不動産レジデンシャル株式会社は、請願者等が居住する超高層マンションの住民に対して住民説明会を実施いたしました。十月十五日、建築主は、紛争予防条例に基づき建築計画の標識の設置を行いました。建築計画は、最高高さが百七十一・二メーター、四十六階建てとなっております。十月二十七日、請願者等は、都知事に対して本請願と同趣旨の陳情書を提出いたしました。これを受け、都では建築主に対して、陳情書の内容を踏まえ、マンション住民と誠意を持って話し合うよう指導いたしました。
 十一月四日、請願者等は、江東区議会に陳情を提出いたしました。十一月五日、請願者は、都議会に本請願を提出いたしました。十一月七日、建築主は、マンション住民に対して住民説明会を実施いたしました。十一月十五日及び十二月二日、建築主は、請願者等の代表との話し合いを行いました。十二月一日、江東区議会あて陳情について、江東区議会建設委員会において審査され、継続審査となりました。
 平成二十三年一月二十日及び二十二日、建築主は、マンション住民に対して住民説明会を実施いたしました。この説明会において、建築主は、最高高さを百七十一・二メーターから百六十五メーターに約六メーター下げるとともに、階数を四十六階から四十五階へと変更する案を提示したと聞いております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○いのつめ委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大島委員 意見を述べさせていただきます。
 私は、この請願者の皆さんがお住まいのWコンフォートマンションにも行きまして現地を視察し、居住者の方々からもお話を伺いました。
 この地域は、東雲一丁目地区高層住居誘導地区としての都市計画決定がされていて、高さ制限もなく、一〇〇%住宅の建物であれば、容積率六〇〇%という巨大な高層住宅を建設することができ、そうした高層住宅を誘導する地域となっています。その中でも、UR都市機構が街区のデザイン条件を自主ルールとして進出事業者に示して、一定の規制を設けていました。
 今回問題になっているマンション建設予定地は、その対象範囲から外れているようですが、街区全体のデザイン条件を同様に守って、東雲一丁目地区の住環境を一緒によりよいものにしていきたい、こういう願いから今回の請願に及んだものと考えます。
 対策協議会の皆さんが積極的に行動していることも聞いておりますが、私も、建築主との住民説明会や話し合いなどが積み重ねられ、理解と納得のいく解決に進むことを願っています。その点では、きょうのご報告にもありますように、若干ではありますが、建築主も譲歩する姿勢を示しているようですし、今後も話し合いを進めていただきたいと思います。
 こうした状況から、今後の経過を見守る必要があると考え、この請願については継続審査としたいと思います。

○いのつめ委員長 ほかに発言はありますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○いのつめ委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○いのつめ委員長 異議なしと認めます。よって、請願二二第五〇号は継続審査といたします。

○いのつめ委員長 次に、二二第六五号、東京都住宅供給公社の家賃見直しに関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鈴木住宅政策推進部長 それでは、資料4、請願・陳情審査説明表の五ページをお開きいただきたいと存じます。整理番号2、請願二二第六五号、東京都住宅供給公社の家賃見直しに関する請願についてご説明申し上げます。
 請願者は、中野区に所在する東京都公社住宅自治会協議会会長の早川信さん外一万九千七百八名でございます。
 請願の要旨でございますが、東京都住宅供給公社は、平成二十二年十月から居住者の同意を得ないまま一方的に家賃値上げを行った、居住者の生活は厳しく家賃の見直しが必要である、値上げ家賃を平成二十二年三月時点の家賃に引き下げるよう、都知事及び東京都住宅供給公社理事長に対し意見書を提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、まず公社では、平成十四年の三月、地方住宅供給公社法施行規則の改正を受けまして、居住者の代表を含む有識者で構成された賃貸住宅管理問題調査会を設置いたしまして、平成十六年二月、公社一般賃貸住宅の募集家賃の設定及び継続家賃の改定に係る実施方針を取りまとめました。これに基づき、平成十六年度以降、新規入居者に適用する募集家賃につきましては毎年、既居住者に適用いたします継続家賃については三年ごとに改定を行うこととしております。
 公社一般賃貸住宅の家賃につきましては、公営住宅と異なりまして居住者の生活実態を考慮して定めるというものではなくて、近傍同種家賃等を考慮して定めるのが法令の趣旨でございます。
 公社におきましては、家賃の適切な引き上げまたは引き下げによりまして、民間賃貸住宅家賃との乖離を是正するとともに、空き家解消による住宅ストックの有効活用を図っております。
 ただし、継続して居住する方につきましては、激変緩和措置といたしまして、引き上げとなる場合には、引き上げ幅を新しい募集家賃と現行継続家賃の中間値といたしまして、上限を五千円としているほか、高齢低所得者世帯や生活保護世帯等、経済的困窮者となった場合には、家賃特別減額措置などを講じまして、居住の安定に対する配慮を行っております。
 なお、公社におきましては、平成二十二年度家賃改定の際、継続家賃のうち、引き下げとなるものは実施する一方で、引き上げとなるものにつきましては九月まで見送り、十月一日より実施しております。
 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○いのつめ委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大島委員 この請願は、前回、住宅供給公社の家賃の引き上げに反対するという陳情が出されたときに、同様に審議した内容だというふうに思いますが、そのときに私は、地方住宅供給公社法施行規則第十六条にあります公社は賃貸住宅の家賃を変更しようとする場合においては、近傍同種の住宅の家賃、変更前の家賃、経済事情の変動等を総合的に勘案して定めるものとする、こういう条文を示しまして、経済状況が好転するどころか低迷している今の時期に、経済事情の変動、これを総合的に勘案して値上げを判断したのかどうなのか、こういう質問をいたしました。
 そのとき鈴木住宅政策推進部長の答弁では、今の経済状況は、公社固有の問題でなく市場全体の問題であり、公社住宅の家賃を市場家賃に近づけるとする趣旨で、公社家賃のみ、いつまでも市場家賃からかけ離れて安くし続けるのは適切でないと答えられました。でも、こうした経済状況を考えれば、家賃を引き上げることこそ適切でないと考えます。
 そこでお聞きいたしますが、この住宅供給公社の家賃については、先ほども述べました公社法の施行規則第十六条で、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう地方公社が定めるとなっています。しかし、都も公社も近傍同種の家賃イコール市場家賃としておりますが、近傍同種の家賃については、実はこの条例の中には、施行規則の中にも具体的な記述はありません。
 この請願者の請願理由の中で、駅からの距離に高いポイントとか、建物の経年や設備状況は低いポイントとして算出しているということが高い家賃設定の原因の一つになっていて納得がいかない、こういう趣旨のことをいっております。この近傍同種の家賃はどのようにして算出しているのか、またそうした計算は居住者に知らされているのかお聞きします。

○鈴木住宅政策推進部長 まず、近傍同種家賃の算出方法に関するお尋ねでございますが、公社では毎年度、不動産鑑定士に委託いたしまして募集家賃を改定しております。具体的には賃貸事例比較法というものを使用しておりますが、これは国の不動産鑑定評価基準に定められている手法でございまして、民間賃貸住宅でも一般的に使われている手法でございます。
 また、駅からの距離に高いポイントあるいは建物の経年や設備状況は低いポイントといったお話がございましたが、これはどういう根拠でお話しいただいたのかわかりませんが、具体的な評価につきましては、国家資格を持った専門家であります不動産鑑定士の適正な評価に基づいて行っているものでございますので、そうしたご指摘は当たらないものと考えております。
 また、算定方法は居住者に知らされているのかというお尋ねでございますが、家賃算定方法の概要につきましては、家賃改定通知の際に同封する資料に記載しておりますが、詳細につきましては、窓口センター等で不動産鑑定士による市場調査報告書を保管しておりまして、居住者の方々はいつでも閲覧できるようになっております。

○大島委員 今、不動産鑑定士の方に依頼をして、賃貸事例比較法ということで算出をしているという答弁でありましたし、また、窓口センターで、行けばいつでもその詳細については見られるというお話でしたけれども、公社がこうした民間の業者に依頼して、近傍同種の家賃をシステム賃料という方式で算出しているというふうに聞いたんですね。この方式では、駅からの距離、それから建物の経年年数、住戸の規模、この三要素で大体家賃の九〇%が決まるということなんですけども、実際には標準賃料の算出方法などについては、企業秘密として明らかとされていないということでした。お住まいの方が、自分の家賃がどのようにして算出されているのかを知りたいという要求にはこたえるべきだというふうに思います。
 次に、請願理由の中で、古い公社住宅では、浴槽、ふろがま設置は自己負担、四十年以上住み続けても内装改修は一度もされないなどと訴えております。小口の修繕とか計画修繕などはやられているというふうにお聞きしましたけれども、経年劣化した内装などを公社がすべて改修するということはないのだなというふうに思いました。
 今回のこうした家賃の引き上げによって、引き上げた分を住戸改修などに充てることができないのかということについてお伺いをしたいと思います。

○鈴木住宅政策推進部長 まず、今、浴槽、ふろがま等についてお話が出ましたが、これは空き家が出た際には公社が設置しておりますが、自己負担で設置されております住戸につきましては、家賃を五%程度減額するというような対応をしております。
 また、公社では、営繕工事等につきましては、今お話しもありましたが、標準的な経過年数を定めまして、これに基づいて、例えば給排水管の改修でありますとか、窓枠の取りかえとかステンレス製流し台の交換、こういったものの計画的な修繕を実施してきておりますので、四十年以上、何の修繕も行われないということはまずないというふうに考えております。
 さらに、その他の個別の修繕につきましては、公社が設定いたしました公社と居住者との費用負担区分に基づきまして実施してきております。単なる壁の汚れなどは別といたしまして、例えば畳床ですとかフローリングの腐食、あるいは天井材ですとか壁材の剥離といったものにつきましては、公社の負担で実施をしております。この費用負担区分につきましては、入居の際に居住者にも一覧表としてお渡ししてお知らせしております。
 また、お尋ねの家賃改定でございますが、これは住戸改修とは全く別次元の問題と考えておりますが、ただいま申し上げましたように、公社では家賃改定の有無にかかわらず、これまでも住宅の管理者として適切な改修等を行ってきているというふうに考えております。

○大島委員 今のご答弁でもありましたけれども、新規に空き家住宅に入居する方は、募集家賃ということで入居するんですけれども、その入居する住宅は、今ありましたように、ふろがまとか浴槽というのは公社がもうつけて、内装もきれいにしてそこに入るということになっていて、そうじゃない場合は家賃で五%低くしているからというお話が今ありました。
 でも、従前の居住者の家賃を民間並みに引き上げていくと、要するに募集家賃に近づけていくというのが大前提の方針だというお話ですから、内装とか浴槽など、長く住んでいる方の設備はそのままでいいというのはどうも納得できないんです。一方では募集家賃に近づけながら、もう一方では、新しく入る人たちはきれいにするのに、長く入っている人たちはきれいにしてもらえない、こういうところでは、やっぱり設備改修をぜひ積極的に行うように、都としても公社に要望していただきたいなというふうに思っています。
 次に、請願の理由の中で、公社自治協が実施した家賃アンケートでは、三年前と比較して世帯収入は二十五万円も減少し生活が苦しくなった、非常に苦しくなったと回答している世帯は七二%に上っていると書かれています。居住者の厳しい生活実態をかいま見るようです。
 公社住宅の家賃の改定は、民間住宅家賃に近づけるように見直しを行っている、こういっておりますけれども、公社住宅というのは、地方住宅供給公社法第一条に示された目的にもあるように、居住環境の良好な集団住宅を供給し、住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与する、こういう公共の役割を担ってきたと思うんです。だからこそ東京都からも無利子の貸し付けなど、さまざまな支援策がとられてきたのではないかと思います。
 また、民間家賃と同じくするということでは、これまでこういった公社が担ってきた公共の役割、これが一体果たせるのかと考えますが、その点についてはいかがでしょうか。

○鈴木住宅政策推進部長 まず、今のお話の中で、東京都からの無利子貸付は既に廃止しております。
 公社でございますが、公共住宅の供給主体として、これまで時代の要請に応じまして、市場に任せていたのでは十分に供給されない住宅を整備する、そういうことを中心に公的な役割を果たしてまいりました。具体的には、これまで基本的に中堅所得者層向けに良質な賃貸住宅を供給してきたところでございまして、経済的困窮者を対象として家賃を低く設定している公営住宅とは、よって立つところを異にしております。
 公社では、今後さらに、市場ではなかなか進まない高齢者向け住宅など、社会のニーズに合った住宅の供給を進めることとしております。公社は、こうした取り組みを通じて、今後とも都の住宅政策の一翼を担う重要なパートナーとして、公的な役割を果たしていくべきものと考えております。

○大島委員 東京都からの無利子貸付はもう既に廃止しているということはわかっているんですけど、そういうものをやって実際に公社住宅をつくってきたという経過があるわけですよね。だからこそ公共の役割を果たしてほしいという願いが都民の中にもあるんだというふうに思います。
 最後に、今回の請願なんですけども、わずか一カ月のうちにおよそ二万人近い署名が集まったというふうに聞いています。それだけ、家賃の値上げによる公社に居住する方たちの暮らしの切実さがあらわれていると考えます。所得の格差が広がって厳しい経済状況が続く中で、居住者の収入も減少し、公営住宅の入居基準と同等の収入となっている、そういう方も数多くいるというふうに聞きました。こうした状況を都として把握しているのかお聞きしたいと思います。
 実は、公営住宅なんかに実際は入居資格があったとしても、現状では、都営住宅に応募してもなかなか当たらなくて、今のところに住んでいるという方も数多くおりますので、そういうところに自動的に入れるならまだしも、そうじゃないというところでは、やっぱりこうした経済の状況ということについてぜひ把握をしていただきたいと思いますが、そういう状況の把握についていかがでしょうか。

○鈴木住宅政策推進部長 まず、居住者の収入の状況ということでございますが、公社住宅というのは入居資格要件として一定以上の収入を求めております。しかしながら、経済的困窮者を対象とする公営住宅とは異なりまして、収入の多寡を居住継続の要件とはしておりませんので、そもそも入居後に居住者の収入を把握するというようなことは、制度上想定しておりません。ただ、公社では、継続居住者に対する居住安定への配慮という意味で、激変緩和措置ですとか家賃特別減額措置などの措置を講じております。
 先ほど申し上げましたように、基本的に公社住宅は中堅所得層向けの賃貸住宅として供給されてきたものでございますので、経済的困窮者を対象とする公営住宅とは性格を異にするわけでございます。法令の趣旨に照らしましても、公社住宅のみ特別扱いするということにはならないと思いますし、以前に申し上げましたとおり、公社住宅の家賃のみ、市場家賃とかけ離れて低い水準にし続けるということは適切ではないというふうに考えております。

○大島委員 今のような中身で、公社にお住まいの方たちの生活の実態というのを公社自身が把握していないというところから、こうした状況も生まれてくるのかというふうに思います。
 私は、日々の暮らしの中で住まいの問題というのは大変重要だと思います。特に、昨今のように経済状況が悪化している中で、給料も上がらない、年金も減らされた、保険料や税金はますますふえていく、こうした先の見えない不安から、居住者の生活の安定を図るためにせめて家賃を据え置いてもらいたいと切実に願っているんです。
 こうした公社にお住まいの方々の願いを受けとめて、この請願を採択することを求めまして、私の質問を終わります。

○いのつめ委員長 ほかに発言はありますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○いのつめ委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○いのつめ委員長 起立少数と認めます。よって、請願二二第六五号は不採択と決定いたしました。
 以上で請願の審査を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る