都市整備委員会速記録第一号

平成二十三年一月二十五日(火曜日)
第五委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長いのつめまさみ君
副委員長関口 太一君
副委員長高橋 信博君
理事淺野 克彦君
理事神林  茂君
理事吉倉 正美君
加藤 雅之君
遠藤  守君
佐藤 由美君
大島よしえ君
滝沢 景一君
遠藤  衛君
林田  武君
大塚たかあき君

 欠席委員 なし

 出席説明員
都市整備局東京都技監都市整備局長技監兼務河島  均君
次長中西  充君
技監升 貴三男君
理事都市づくり政策部長事務取扱安井 順一君
総務部長石野 利幸君
住宅政策推進部長鈴木 尚志君
都市基盤部長藤井 寛行君
市街地整備部長遠藤 正宏君
市街地建築部長中島 俊明君
都営住宅経営部長瀧本 裕之君
企画担当部長航空政策担当部長兼務邊見 隆士君
連絡調整担当部長田崎 輝夫君
景観・プロジェクト担当部長石川  進君
住宅政策担当部長香山  幹君
民間住宅施策推進担当部長山口 幹幸君
外かく環状道路担当部長野崎 誠貴君
民間開発担当部長藤塚  仁君
多摩ニュータウン事業担当部長五十嵐 誠君
耐震施策担当部長小野 幹雄君
経営改革担当部長岡沢  裕君
再編利活用推進担当部長室木 眞則君
建設推進担当部長荒川 達夫君
営繕担当部長永島 恵子君

本日の会議に付した事件
 都市整備局関係
報告事項(説明・質疑)
・第百九十二回東京都都市計画審議会付議予定案件について
・東京都景観計画の変更(素案)(大規模建築物等を対象とする地域の個性を生かした景観誘導)について

○いのつめ委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市整備局関係の報告事項の聴取を行います。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 松井住宅担当理事及び町田耐震化推進担当部長は、公務のため本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、第百九十二回東京都都市計画審議会付議予定案件についての報告を聴取いたします。

○河島東京都技監 来る三月十四日に開催予定の第百九十二回東京都都市計画審議会に付議を予定しております案件につきましてご説明いたします。
 今回、東京都決定案件が全部で十二件あり、その内訳は、区部で七件、市町村部で五件でございます。本日は、これらのうち主な案件といたしまして、区部の幹線街路環状第五の一号線における道路の変更につきましてご説明いたします。
 また、今回の都市計画審議会には付議いたしませんが、環境影響評価書案の公示とあわせて、都市計画案の公告を行う、いわゆるアセスの前合わせ案件といたしまして、都市高速鉄道第十号線の変更につきましてご説明いたします。
 それでは、引き続き担当部長からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。

○藤井都市基盤部長 付議予定案件ナンバー六、東京都市計画道路幹線街路環状第五の一号線の変更についてご説明いたします。
 資料は、白表紙の提案事項概要三六ページ及び薄茶表紙の事前説明会資料三八ページから四三ページでございます。
 白表紙の三六ページ及び薄茶表紙の三八ページをお開きください。環状第五の一号線は、渋谷区広尾五丁目を起点とし、新宿区、豊島区を経て、北区滝野川二丁目に至る延長約十三・九キロメートルの主要幹線道路であり、甲州街道、川越街道等の放射方向の幹線道路と連絡し、環状道路の一つとして、都心に集中する交通の分散や渋谷、新宿、池袋といった三つの副都心の連携強化等、重要な役割を担っている路線でございます。
 今回変更する区間は、都電荒川線学習院下停留場付近から補助第八一号線との交差部までの間、約一・〇キロメートルの未完成の区間でございます。
 資料3の薄茶表紙の三九ページ、四〇ページをごらんください。また、スクリーンにこの地区の航空写真を提示しておりますので、あわせてごらんください。
 今回変更する内容は、都電荒川線学習院下停留場付近から東池袋交差点までの約一・四キロメートルの区間を整備するに当たり、既存の都電荒川線の機能を維持するため、軌道敷を確保した上で、円滑な交通処理や沿道への影響など考慮し、構造形式を地上四車線から地上二車線、地下二車線に変更するとともに、計画幅員を三十から三十五メートルであったものを三十から四十メートルに変更するものでございます。また、これに伴い、新たに二カ所の区域を追加するものでございます。
 資料3の薄茶表紙の四一ページから四三ページに参考図として、変更区間の平面図、縦断図、横断図、整備完了後の概略図を載せておりますのでごらんください。
 この区間のうち、二車線の地下道路は、千登世橋中学校付近から地下に潜り始め、都電荒川線の下を進み、東通りを越えたところで地上へ上り始め、グリーン大通りにつながります。また、地上道路は、目白通りの南側につきましては、池袋駅前へ至る明治通りに二車線で接続します。目白通りの北側につきましては、千登世橋付近で現在の目白通りと二車線で接続し、東通り付近で補助第八一号線と接続した後、旧日出小学校付近で地下道路と合流しグリーン大通りへつながります。
 本区間の整備により、区部の骨格幹線道路網の形成や池袋駅周辺や明治通りを初めとする周辺道路の渋滞緩和が図られるとともに、地域の防災性や安全性の向上、緑豊かな安全で快適な歩行空間の創出などの効果が期待できます。
 なお、事業につきましては、東京都施行を予定しており、平成三十一年度の完成を目指しております。
 続きまして、環境影響評価手続開始案件のナンバー一からナンバー三、東京都市計画都市高速鉄道第十号線、調布都市計画都市高速鉄道第十号線、東京都市計画都市高速鉄道京王帝都電鉄京王線の変更についてご説明いたします。
 お手元の白表紙の資料2の提案事項概要の六三ページから七三ページ、また、薄茶表紙の資料3の事前説明会資料では、一四三ページから一八二ページをごらんください。
 都市高速鉄道第十号線につきましては、環境影響評価法の対象案件であり、今回は環境影響評価準備書の公告とあわせて都市計画案の公告を行う、いわゆる前合わせで、環境影響評価法に基づく環境影響評価を行った後に、東京都都市計画審議会に付議するものでございます。
 この案件は、東京都市計画区域及び調布都市計画区域にまたがる都市高速鉄道第十号線の笹塚駅付近からつつじヶ丘駅までにおける連続立体交差化及び複々線化に伴う構造形式の変更と一部区域の変更を行うものでございます。また、都市高速鉄道第十号線の変更に伴い、笹塚駅付近で重複する都市高速鉄道京王帝都電鉄京王線につきまして、一部区域の変更を行うものでございます。
 薄茶表紙、資料3の一四三ページの位置図をごらんください。また、後方のスクリーンに、変更区間の笹塚駅からつつじヶ丘駅付近の航空写真を映しておりますので、あわせてごらんください。
 初めに、都市高速鉄道第十号線についてご説明申し上げます。
 都市高速鉄道第十号線は、京王電鉄京王線調布駅から新宿、市ヶ谷、神保町、住吉を経由し、都営地下鉄新宿線本八幡駅に至る総延長約三十九キロメートルの路線で、都心と東京都西部や千葉県北西部を結び、現在、一日に約三百万人が乗降するなど、東京圏の鉄道ネットワークを構成する重要な路線の一つでございます。
 次に、今回の都市計画変更の内容についてご説明いたします。薄茶表紙、資料3の一五七ページの参考図をごらんください。
 今回の変更区間を含む笹塚駅から調布駅までの区間は、昭和四十四年に主に高架方式による複々線で都市計画決定されています。このうち仙川駅付近は、地形上、掘り割り構造となっております。なお、八幡山駅付近は昭和四十五年に、笹塚駅付近は昭和五十三年に鉄道の高架化が完成しております。
 今回、これらの区間のうち、笹塚駅付近からつつじヶ丘駅までにおける連続立体交差化及び複々線化に伴い、変更を行うものでございます。
 連続立体交差化を予定している区間は、笹塚駅西側から仙川駅東側までの約七・一キロメートルの区間であり、途中には明大前駅、千歳烏山駅など八駅があります。
 また、複々線化の予定区間は、笹塚駅西側からつつじヶ丘駅東側までの八・三キロメートルでございます。
 都市計画の変更区間は、連続立体交差化予定区間及び複々線化予定区間を含む笹塚駅の西側からつつじヶ丘駅の東側までの約八・〇キロメートルになります。
 連続立体交差化を予定している区間では二十五カ所の踏切があり、そのすべてが朝方のラッシュ時間帯に一時間に四十分以上閉まっている、いわゆるあかずの踏切となっております。そのうち一時間に五十分以上閉まっている踏切は二十一カ所存在しております。これらの踏切は交通渋滞の原因となり、地域の消防活動や救急活動の支障となるほか、踏切事故の発生、歩行者交通の阻害などにより、地域生活に大きな影響を与えております。こうした問題を解決するため、今回、連続立体交差化を計画したものでございます。
 また、ラッシュ時の混雑緩和や所要時間短縮など、鉄道利用者の利便性を向上するには、抜本的な輸送改善策が必要なことから、複々線化をあわせて計画したものでございます。
 鉄道の立体化形式につきましては、高架方式と地下方式、在来線を高架化し線増線を地下化する併用方式の三案について検討いたしました。この三つの案について、鉄道周辺の地形的条件、除却する踏切の数などの計画的条件、事業費などの事業的条件の三つの条件から比較検討した結果、高架方式と併用方式はほぼ同等となりました。そこで、新たに都市高速鉄道の都市計画として定める区域の面積を比較した結果、併用方式が高架方式より拡幅する面積が小さくなりました。これらのことから併用方式を最適案として選定いたしました。
 次に、薄茶表紙、資料3の一四四ページから一六三ページの計画図をごらんください。
 構造形式を併用方式としたことに伴い、既定都市計画からの構造形式の変更、一部区域の変更が生じます。図の中で水色の部分が構造形式を変更する区域、黄色の部分が都市計画の範囲を縮小する区域、赤色の部分が都市高速鉄道として新たに追加する区域になります。
 主に複々線の高架方式による既定都市計画から併用方式となるため、今回、都市高速鉄道としての都市計画の区域は縮小することとなりますが、車庫を新たに都市計画として位置づける桜上水駅付近や二面島式ホームとなる明大前駅などにおいて区域を追加することとなります。
 連続立体交差事業は東京都建設局、複々線化事業は京王電鉄株式会社が事業主体となります。総事業費は約二千二百億円となります。連続立体交差事業の期間は、平成二十五年度から平成三十四年度を予定しております。複々線化事業は連続立体交差事業に引き続き実施することとしております。
 次に、環境影響評価準備書の概要についてご説明いたします。
 お手元の藤色の冊子、資料6でございます。環境影響評価準備書の要約書に挟み込んでございます緑表紙のA4横の資料、一ページから九ページをごらんください。
 本案件における環境に及ぼす影響の予測、評価の項目は、大気質、騒音、振動、水循環、地盤、日照阻害、電波障害、景観、史跡・文化財、人と自然との触れ合いの活動の場、廃棄物等の十一項目となっております。主な項目についてご説明いたします。
 三ページの騒音と四ページの振動をごらんください。騒音と振動でございますが、今回、建設機械の稼働や供用後の列車の走行による影響などについて予測、評価を行っております。
 騒音につきましては、いずれの場合におきましても関係法令の基準などを満足するという結論になっております。また、振動については、関係法令の基準などをおおむね満足いたします。一部の地域において供用後の列車の走行による振動が現況を上回りますが、適切に環境保全措置を行い、現況と同程度まで振動の低減に努めることとしております。また、その他の項目につきましても、適切な対応に努めるものでございます。
 以上、都市計画を変更する上で支障がないものと判断しております。
 次に、都市高速鉄道第十号線の変更に関連する都市計画道路についてご説明いたします。薄茶表紙、資料3の一六五ページから一八二ページをあわせてごらんください。
 今回の連続立体交差化に伴い、沿線の良好な住環境の保全、沿線地域の交通の円滑化、地域の安全性や防災性の向上などを目的に、鉄道附属街路として区画街路を決定いたします。
 なお、今回の同時決定案件には含まれておりませんが、世田谷区では、連続立体交差事業にあわせたまちづくりとして、明大前駅と千歳烏山駅において、駅前広場の都市計画決定を行っていく予定でございます。
 以上で説明は終わります。

○いのつめ委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○関口委員 ただいまご説明をいただきました京王線の連続立体交差事業について、幾点かお伺いをしたいと思います。
 この連続立体交差事業は、当初、代田橋駅から途中の八幡山駅間を対象に検討が進められ、実際、先んじてこの区間の計画が入り、その後、それより西、仙川駅付近までの計画に延伸されたというような経緯も伺っておりますが、この間のそうしたその計画の経緯についてお伺いをしたいと思います。

○藤井都市基盤部長 平成十六年六月、都は踏切対策基本方針を策定いたしまして、京王線につきましては、鉄道立体化の検討対象区間として、代田橋駅から八幡山駅間と八幡山駅から仙川駅間の二区間を選定いたしました。このうち、骨格幹線道路と交差し、まちづくりの熟度も高い代田橋駅から八幡山駅間につきましては、国に連続立体交差事業の新規着工準備箇所の要望を行い、平成二十年五月に採択されました。
 その後、八幡山駅から仙川駅間につきましては、世田谷区が施行する補助第二一六号線の整備計画が具体化したことから、平成二十一年六月に連続立体交差事業の事業候補区間に位置づけ、隣接する代田橋駅から八幡山駅間と一体的に都市計画及び環境影響評価の手続などを進めていくことといたしました。

○関口委員 今のご説明で経緯が明らかになりましたが、代田橋駅から八幡山駅区間においては、平成二十年において国の着工準備箇所の採択が行われて、いわば国のお墨つきが与えられて計画が進んできたものと理解しておりますが、一方、その後の八幡山駅から仙川駅間について、着工準備箇所の採択という意味におきましては、都市計画手続上どのように行っているのかお尋ねいたします。

○藤井都市基盤部長 連続立体交差事業に関する補助金につきましては、平成二十一年度までは、箇所ごとに国から着工準備箇所の採択を受けた上で、個別補助金を受けながら都市計画の手続や事業などを進めてまいりました。
 平成二十二年度からは、地方公共団体が社会資本整備総合計画を作成し、国に提出した上で、国から社会資本整備総合交付金の交付を受けることとなりました。
 八幡山駅から仙川駅間につきましても、既にこの計画の中に盛り込み、国に提出し受理されたことから、代田橋駅から八幡山駅間と一体的にこの交付金を活用し、都市計画及び環境影響評価の手続などを進めております。
 今後とも、安定的な事業の推進ができるよう、国に対して必要な財源の確保を求めてまいります。

○関口委員 今のご説明におきまして、八幡山駅から仙川駅付近におきましては、制度も変わり、箇所づけから交付金という形に変わったことによりまして、交付金の整備計画の中に都が八幡山駅、仙川駅区間を盛り込むことによって、国との調整を進めているというお話でありましたが、社会資本整備総合交付金の交付という新たな名称あるいは新たな仕組みでありますが、これは平成二十一年度において、新規着工準備採択という、当時、箇所づけとも呼ばれておりましたが、その箇所づけの着工準備採択という意味合いと新たな制度の交付金という形は、国のお墨つきという意味においては同等の意味合いであると考えてよろしいのか、改めてお尋ねいたしたいと思います。

○藤井都市基盤部長 二十一年度までは個別補助金ということで、着工準備採択を受けた上で事業を進める、これが国費導入の前提となったわけでございます。
 二十二年度からは、東京都が策定する社会資本整備総合計画に盛り込むことによって、ある意味で国がそれを受理すれば交付金を受けられるという形になります。

○関口委員 今のご説明にありますように、東京都が整備計画の中で責任を持って、この整備区間が必要なんだということを盛り込み、国が受理した段階で、それは過去の箇所づけ等々の意味合いがあるというふうな答弁であったと認識をいたします。
 一方、この社会資本整備総合計画というのは、毎年毎年、東京都が国に対して出し、そして要望していかなくちゃならないとも伺っておりますから、この連続立体交差事業を円滑に進めていく上においては、国の補助金、国のサポートというのが絶対的に必要不可欠になってくると思います。
 もちろん、東京都はこの事業が必要だという前提で、毎年毎年、交付金の中にこの要望を盛り込んでいくものと思われますし、一方で、我々都議会側も、特に私の地元でありますから、この連続立体交差事業が円滑に進むように、私自身もさまざまな場面を通じてサポートしてまいりたいと思います。
 特に、国の動向については、私もしっかりと認識をした上で動いてまいりたいと思いますので、都としても毎年毎年しっかりと要望してもらうように、改めてお願いを申し上げたいと思います。
 さて次に、今回の都市計画の変更におきましては、事業者が行う、ここでは京王線、線増線を地下方式に変更しようとしており、既に調布駅付近は線増線を地下方式に変更済みでありますが、その間のつつじヶ丘駅付近の線増線の計画は今どうなっているのかお尋ねします。

○藤井都市基盤部長 京王線の笹塚駅から調布駅付近間につきましては、昭和四十四年に在来線と線増線を主に高架式とする都市計画が決定されております。このうち、柴崎駅から調布駅間につきましては、平成十四年に在来線と線増線を地下式とする都市計画変更を行っております。また、笹塚駅からつつじヶ丘駅付近間につきましては、今回、在来線を高架式、線増線を地下式とする都市計画変更を行う予定でございます。
 お尋ねの両区間に挟まれたつつじヶ丘駅付近につきましては、昭和四十四年の都市計画である高架式の複々線化の都市計画となってございます。

○関口委員 つまりは、もう既に事業化が進んでおります調布駅から柴崎駅先までは、事業化が進んでいるように都市計画の変更もされたと。
 一方、今回の対象になっている笹塚駅から仙川駅付近までも計画の変更をしようとしている。その意味で、このつつじヶ丘駅の付近のところがですね、いわばその都市計画は昭和四十四年のままに残っているという今のご説明でありました。つまり、四十四年の計画が残っているということは、線増線に関しましては、代田橋駅から地下でずっと来て、仙川を越えて地上に上がって、つつじヶ丘のところは高架で走って、そこからまた下におりていって、柴崎駅の手前で地下に潜っていくというような計画が今残っているということであります。
 地下に入ったものが上がって、また下がっていく計画がいいのか、あるいはもうそのまま地下でずっと一気通貫した方がいいのかというのは、検証が必要だろうと思っておりますし、東京都は、線増線事業については、企業の京王線の事業といえども、東京都としても線増線は必要不可欠だというご判断をされているわけでありますから、上がって入るあるいは一気通貫、どちらがいいのかも含めて、これは京王線側と詰めていっていただきたいと思っております。
 というのは、線増線の計画が、平成三十五年度からという話でありますから、本当にこの線増線の部分がしっかりと着工されるのか、私はある種不安も持っておりますから、その意味で、間のつつじヶ丘駅のところが一つネックポイントになるのではないか、ここを鮮明に計画を打ち出すことが将来的な線増線の計画にもつながっていく、事業化にもつながっていくという認識でございますから、つつじヶ丘駅付近の計画についても検証、検討していただきますようにお願いを申し上げまして、最後の質問に移りたいと思います。
 連続立体交差事業におきましては、私の地元の世田谷区議会でもずっといろいろ議論になっておりまして、担当の公共交通機関対策等特別委員会におきましていろいろと質疑がなされております。委員会の中では、事情がよくわからないから、高架式と地下式の採用をしようとしている計画を変更する案が本当に妥当なのかも含めて、もっといろいろ情報が欲しいというような議論が区議会で起こっておりまして、区に対して答弁を求めてもなかなか明快な答弁が返ってこない、その中で、区議会では、これは東京都に直接聞いた方が早いんじゃないか、そんな議論さえ出ていると聞いております。
 区がしっかりと区議会に説明し、区議会が納得すれば、当然それが結果として地域住民の納得につながっていくわけでありますから、第一義的には区役所の担当者の情報量をもっともっと増大させて、説明してもらわなくちゃいけませんが、その前段階で、都と区の情報交換あるいは連携というのはどうなっているのか改めてお尋ねします。

○藤井都市基盤部長 都と区の連携についてでございますけれども、都は、本計画の都市計画決定権者として、計画を取りまとめていくに当たり、地域のまちづくりを担う区と連携を図りながら手続を進めております。
 平成二十一年度から、都区市連絡会を五回開催し、区市への鉄道計画の情報提供や沿線のまちづくりなどにつきましても連絡調整を行うなど、都と区の意思疎通に努めてまいりました。
 また、平成二十一年十一月の都市計画素案説明会につきましても、都、区及び鉄道事業者が連絡調整を図りながら共同で開催しております。
 今後とも、地元区と連携しながら、本計画の推進に向け取り組んでまいります。

○関口委員 区議会の中で、都からの説明を直接求めなくちゃいけないとか、そういう議論が出るのは私は極めて残念でありまして、もちろん私も今都議会という立場で、地元の区議会の人にこれからちゃんと説明していこうと思っております。一方で、事務方の皆様方、都の担当の方々が世田谷区の担当の方々に対して、区議会でそういう議論にならないように、さらに緊密に情報交換等をしていただきますようにお願い申し上げまして、私の質問は以上とさせていただきます。

○神林委員 私の方からは、(2)のその他の付議予定案件の中から、東京都市計画事業北小岩一丁目東部土地区画整理事業の事業計画決定に伴う意見書の審査について、二、三お伺いいたします。
 皆様もご存じのとおり、土地区画整理事業は、公共施設を整備改善し、宅地の利用増進を図り、良好なまち並みを形成する事業として、東京都のまちづくりに欠かせない重要な事業でございます。特に、防災性の向上や生活環境の改善においては、土地区画整理事業の活用が非常に有効であると考えております。
 江戸川区が施行する北小岩一丁目東部土地区画整理事業においても、都市基盤等が整備されることにより、まちが明るく生まれ変わるのではないかと大変期待を寄せているところでございます。この際、事業の実施に当たっては、地域の方々の合意形成を図ることが必要不可欠であると考えます。
 そこで、一つ目の質問でございますが、今回、北小岩一丁目東部土地区画整理事業の事業計画案の縦覧において、数多くの意見書が提出されているということでございますが、その意見書についての地区内及び地区外の内訳や賛成及び反対の内訳について、どのような傾向にあるのか具体的にお伺いいたします。

○遠藤市街地整備部長 北小岩一丁目東部土地区画整理事業の事業計画案についてでございますけども、施行者であります江戸川区が昨年五月十日から二十四日までの間、江戸川区役所並びに地区内にございますまちづくり事務所におきまして、事業計画案の縦覧を行いました。
 この事業計画案に対しまして、関係住民三百八十三名から八百八十四通の意見書の提出がございました。地区内の住民の方からの意見書は四百四十六通でございまして、このうち賛成の意見は三百八十四通でございました。また、地区外の住民の方からの意見書は四百三十八通でございまして、このうち賛成の意見は三百四十八通でございました。地区内、地区外を通じまして事業推進を求める意見書が八割に及んでございます。

○神林委員 今の報告によりますと、地区内、地区外で、大半というか八割が賛成ということでございますが、こういう結果を見まして、地元住民は事業に対してどのように期待を寄せているのか具体的に伺いたいと思います。
 また、当然のことですが、これまで江戸川区議会ではどのような議論がなされたのか、これについてもあわせてお願いいたします。

○遠藤市街地整備部長 事業推進への期待といたしまして、道路幅や延焼火災、築三十年以上の木造住宅が多いなどの課題が解消し、地域の防災性が格段と強化される、また、道路幅が狭い、階段、袋小路等の不完全な道路機能を改善することができる、さらに、接道状況や土地の形状が悪いことから建てかえが難しい土地が改善され、だれもが建築しやすい土地に生まれ変わる、さらに、昨今の気象状況の変化に対する対応策が必要であるなどといった意見が提出されてございます。
 また、江戸川区議会でございますけども、区画整理事業の推進と早期実現を求める陳情が、昨年三月、区議会定例会におきまして採択されてございます。他方、区画整理事業の中止を求める陳情につきましては、これまで二十件余りが提出されてございますけども、いずれも不採択になったというふうに聞いてございます。

○神林委員 この手の事業というのは、やっぱり物事ですから、百人が百人なかなか賛成というわけにはいかないのかもしれませんけれども、今いろいろご報告いただいた中で、約八割の方々が賛成し、そして区民の代表の皆さんが集まる区議会の中で、しっかり陳情が採択、賛成の方向で採択されたということは、やはり我々としても重く受けとめなければいけないことなのかなということを強く感じさせていただいております。
 そこで、となると東京都がこれからどうするかということでございますが、今後、都としてどのような対応をしていくのか、これについて伺いたいと存じます。

○遠藤市街地整備部長 江戸川区でございますけども、戦後だけをとりましても、たびたび水害や高潮の被害を受けてきた土地でございます。また、今回の区画整理事業が行われます北小岩一丁目東部地区につきましては、三方が盛り土によって囲われたくぼ地になってございます。加えまして、木造や旧耐震基準の建物の割合が非常に多くなってございまして、また、地区内の道路の九割以上が幅員四メーター未満の狭隘な道路などとなってございます。
 こうしたことから、施行者でございます江戸川区は、生活環境の改善や防災上の課題の解消に早急に取り組む必要があるというふうに考えてございます。このため、江戸川区におきましては、平成十六年度から事業の説明や住民の不安、疑問の解消に取り組んでまいりますとともに、都市計画決定それから事業計画案の縦覧など、慎重に手続を進めてきたところでございます。
 都といたしましては、このように事業の必要性、緊急性が高くまた住民の合意形成が図られている、このような状況を踏まえまして、来る第百九十二回の東京都都市計画審議会におきまして意見書の審査を付議する考えでございます。

○神林委員 今までいろいろ説明がありましたけれども、私も何度かこの辺の地域に伺ったことがあります。やはり木造家屋が多く、道路の狭隘状況ですとか堤防より地盤が低いなど、いろいろとまちづくりの課題を抱えているということは私も存じ上げているところでございます。
 江戸川区の地区の住民にとって、一日も早く安全で安心に暮らせるまちが実現されることを切に期待しまして私の質問を終わります。

○大島委員 私からは、まず最初に、この資料3の三ページのところにあります練馬区の大泉学園北口地区の用途地域変更の問題から質問をさせていただきます。
 まず、大泉学園駅というのは、駅利用者の七割が北口の利用者だと。そして、交通広場の整備とか駐輪場が不足していて、交通渋滞問題とか駅周辺の商店街の商業振興など多くの課題を抱えていると聞いています。今回の北口再開発の事業ではこうした問題解決が期待されていました。
 特に、最も改善要望が強い交通広場は、今回の内容でも、バスの路線が、再開発地区全体を一周しないと来ないとか、タクシーベイですね、タクシーのたまり場もわずか十台程度ということで、余りにも狭過ぎる、こういう声が上がっています。
 今回の再開発の計画を見ますと、二十六階建てで高さ百メートルを超える超高層ビルづくり、これを最優先するために駅前広場の用地が十分に確保されず、結果として駅前広場の機能が大きく制約されてしまったのではないでしょうか。南口の方には大きな交通広場ができておりますが、乗降客の数を考えれば、南口の倍以上の交通広場が必要だというふうに思います。
 また、こうした再開発事業でできる高層ビルによる日影とか風害、こういったことで、環境悪化を周辺住民は大変心配しています。特に、駅の南口に二つの高層ビルができたということで、非常にビル風が強く、雨の日などは、そこを通る人たちが何人も傘を壊しているということも聞いているんです。
 今回は三つ目の高層ビルができるということですから、こうした環境悪化について再開発準備組合はどのような対策を考えているのかお伺いいたします。

○藤塚民間開発担当部長 大泉学園駅北口地区第一種再開発事業でございますが、区道、駅前広場などの公共施設を整備し、駅周辺の利便性の向上、交通の円滑化を図るとともに、集客力のある商業施設と都市型住宅から成る複合建築物を整備し、地区の活性化を図っていくことを目的としておりまして、練馬区が市街地再開発事業や地区計画などの都市計画決定または変更を行いまして、それにあわせて東京都が用途地域を変更するものでございます。
 整備する施設建築物でございますが、低層部を商業施設、その上部を高層の住宅とし、二十六階建て、高さ九十九・八メートル、延べ面積約三万六千九百平方メートルの計画でございます。
 再開発準備組合では、ご指摘ございました風環境でございますが、当地区の市街地再開発事業によります周辺の風環境の変化について、風工学研究所の評価指標に基づいて検討を行っております。
 その結果、計画区域周辺の道路や鉄道敷等で風がやや強くなる部分も発生いたしますが、事業区域内に防風植栽また防風壁等の対策を行うことによりまして、おおむね低中層市街地での一般的な風環境は保たれる計画としております。さらに、今後の施設計画の詳細設計の中で、風環境等の配慮についても検討することとしております。

○大島委員 風が非常に強くなるという点では、どこでも心配していますし、説明会などでは、そういう植栽などをして大丈夫よといわれて、実際に建った結果が非常に風が強くなってしまったというようなことも幾つも聞いているんですね。そういう意味では、風環境の問題、日影の問題などについても、引き続き住民の皆さん方と対策を協議していっていただきたいと思っています。
 また、北口には東大泉仲町銀座商店街とか東大泉商栄会などというような駅周辺の商店街があります。今回、再開発ビルの中に新たな商業床が入るということで、打撃が深まるのではないかと心配している商業者も多いと聞きます。
 再開発事業によりできる建築物に商業施設が入ることについて、周辺の商店街などに対する合意形成はどのようにしてきたのかお伺いいたします。

○藤塚民間開発担当部長 大泉学園駅北口では、核となる商業施設の撤退によりまして客足の減少が問題となっていることから、地元では、集客力のある施設を誘致し商業環境の活性化を求める声が多く出ております。
 そのため、再開発事業では、都の都市再開発の方針や練馬区都市計画マスタープランなどの上位計画の位置づけと大泉学園駅北口地区の状況に基づき商業施設の導入を計画しており、練馬区が地元との話し合いを重ねながら進めてきたものでございます。
 具体的には、平成十七年九月、本地区を含む大泉学園駅北口周辺十ヘクタールの広範囲において、練馬区が働きかけ、周辺町会や商店会による大泉学園駅北口地区まちづくり懇談会を発足させ、まちの活性化を初めとするまちづくりについて検討を進めてまいりました。
 懇談会は月一回のペースで、平成二十二年十二月までに五十八回開催され、その中で再開発事業についても話し合いが重ねられ、懇談会からは、再開発事業で整備する商業施設について、集客力のある大規模店舗などの核となる施設を求める要望書が再開発準備組合と区に提出されております。
 この要望を受けまして、再開発事業では、核となる商業施設を誘致することで、北口地域全体の商業環境の活性化を図っていくこととしております。

○大島委員 住民との懇談会を含めて五十八回、説明会なども含めて開かれたというお話だったんですが、地元の方に聞きましたら、住民説明会、十一月に二回開かれたと聞いているんですけれども、話を聞きおいただけで、要望をいろいろ出したんだけれども、その回答が全くないままだという不満の声が上がっているということでした。商店街でも、商店街の個々の商業者の声を聞いてほしいという要望が強く出されています。
 区民の要求を十分取り入れて、特にここの要望の強い駅前の交通広場の整備、それから駐輪場の整備、それから周辺の商店街の振興、こういったものに対象を絞った計画として、全面的に見直す必要があると考えます。この件についてはそういう意味で反対です。
 次に、資料2の三六ページにあります、先ほどご説明がありました幹線街路環状第五の一号線、これについてお聞きをいたします。
 これは先ほども説明がありましたように、豊島区の目白一丁目から南池袋二丁目間の区間で、これまでの地上四車線の道路を地上二車線、地下二車線、こういう道路に変更するという計画なんですが、そのうち、明治通りからグリーン大通りまでの間、八百四十五メートルに地下道路が建設されるということです。
 この地下道路については、通常のように通過車両の排気ガスというのがトンネル内に滞留して、それがトンネルの坑口部にまとまって出てくるということで、大気への影響が大きくなるのではないか、こういうことを地域の皆さんは大変心配をしています。そういう意味で、換気塔などの除去装置を設置する必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○藤井都市基盤部長 トンネル内の換気方式につきましては、道路トンネル技術基準・同解説に基づき、将来交通量やトンネルの延長、構造などを考慮し、検討することとなっております。これによりますと、今回整備するトンネル内の換気につきましては、平常時のみならず、負荷の大きい渋滞時においても、車の走行により生ずる交通換気力などによる自然換気で対応が可能であると確認しております。
 また、トンネル坑口付近の大気への影響についてでございますけども、本計画は東京都環境影響評価条例の対象事業とはなりませんが、事業予定者である建設局が自主的に行った環境影響予測では、トンネル坑口付近にある千登世橋中学校前及び旧日出小学校前で、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の予測値はいずれも環境基準を下回ることから、沿道環境に与える影響は小さいとされてございます。
 したがって、本トンネルの設置に伴い、換気塔などの換気施設は必要ないと考えてございます。

○大島委員 自然換気で大丈夫ということで今ご答弁がありました。また、建設局が自主的に環境影響の予測をしていただいて調査したということ、これは地域の方々にとっては大変安心できる材料なのかなというふうには思っております。
 大気汚染の防止のための除去装置は、設置基準上設置しなくてもよいということなんですけれども、高田二丁目、三丁目の坑口建設予定地では、神田川が近く、地形としては谷のようになっていて、区立千登世橋中学校の校庭にも面しているために、大気汚染の増加を地域の方々はとても心配しています。ぜひその点についても再検討していただきたいと思います。
 さらに、トンネル内で火災事故などが発生した場合の排煙装置とか、地下ですから地下から地上に上がる非常口、これはどうなっているのかお聞きします。

○藤井都市基盤部長 トンネル内での火災事故などに対する防災対策についてでございますけれども、道路トンネル非常用施設設置基準・同解説に基づき、トンネルの延長などに応じまして、トンネル利用者の安全を確保し、火災を最小限にとどめる非常用施設を設けることが求められております。
 建設局では、この基準に基づきまして、非常用施設として設置が義務づけられている非常電話や非常警報装置などの通報、警報設備や消火設備等の設備を適切に設置することとしております。
 なお、排煙施設や避難通路につきましては、同基準により求められておりませんが、トンネル利用者などを安全に誘導、避難させるため、上下線各二カ所に地上へつながる通路を設置することとしております。これらにより非常時の安全を確保できると考えてございます。

○大島委員 今ご答弁いただいたように、この基準で求められてはいないけれども、排煙の施設とか避難通路、こういうものについてはつけていただけるというお話だったので、この点も地域の皆さん方が安心する材料なのかなというふうに思っています。
 今回の変更で、千登世橋中学校のところの樹木というんですか、設置されている緑の部分が減少するんですけれども、これについてはどう対応していくのかお聞きしたいと思います。

○藤井都市基盤部長 先ほどの質問についてでございますけれども、非常口については設置をして、排煙設備については特に設けないという答えでございます。
 続きまして、今のご質問につきまして、緑の減少についてお答えいたします。
 今回の都市計画変更案の拡幅する範囲内にある千登世橋中学校や学習院の既存の樹木につきましては、敷地内への移植も検討するなど、可能な限り緑を減らさないよう、地元区などと十分調整を図ってまいります。
 また、本区間における緑の面積は、事業実施に際し、地上道路の歩道の一部や中央分離帯等に可能な限り植栽することから、道路整備前より増加いたします。さらに、こうした植栽により、緑の拠点である雑司ケ谷霊園等と連携した緑のネットワークの形成が図られます。

○大島委員 今、避難通路を基準にはないけども設けてくださるというようなお話もありましたし、地上部の関係でいいますと、緑については、緑のネットワーク形成ということで積極的に取り組んでくださるというようなお話でした。こういう緑化を含めて、地域の皆さんにとっては、このことで環境悪化にならないようなそういう防止策を徹底していただくことを要望しておきます。
 次に、資料3の七五ページから、先ほどお話もありました北小岩一丁目東部土地区画整理事業の事業決定に伴う意見書の件について質問をいたします。
 先ほどのご答弁の中にもありましたけれども、八百八十四通の意見書が出されたと。そこには書いていないんですけども、口頭陳述の申し立てというのが百四十一通、百二十六名からあったということもこの資料には書いてあります。その口頭陳述の申し立ての方は、ほとんどが反対意見だったということもお聞きしています。
 ですから、この事業に対する住民の方たちの関心が非常に高い。それから、意見書の内容からは、地域の皆さんからの不安とか怒り、こういうことが大変強いということも感じられます。
 今後、口頭陳述の中でもいわれていたんですけども、都市計画審議会において現場検証をぜひやっていただきたい、それと、学者や研究者、専門的知識を持つ人を参考人という形で参考人の意見の聴取もお願いしたい、これは陳述人の方からもそういう意見、要請が出ておりましたが、私からもぜひ都計審の委員の皆さん方にお願いをしていただきたいと思っています。
 今回の意見書の事業の進め方に関することの中で、事業化に当たって大前提になるべき当該事業は住民の合意を得ていない、ここに大変強い意見として百三十二件ありました。この意見を提出した方のうち事業地区内に住んでいる方は何名ぐらいいるのかお伺いをいたします。

○遠藤市街地整備部長 今お尋ねございました住民の合意を得ていないという意見でございますけども、百二十四名、百三十二通の提出がございまして、この内訳でございますけども、地区内の住民の方から提出されたものが四十一名、四十七通でございます。これに対しまして、地区外の住民の方から提出がございましたものは、その倍の八十三名、八十五通となってございます。
 なお、意見書の全体でございますけども、繰り返しで恐縮でございますけども、三百八十三名から八百八十四通の意見書の提出がございました。地区内の住民の方から提出されたものは四百四十六通、そのうち賛成意見が三百八十四通、地区外の住民の方から提出されましたものが四百三十八通、このうち賛成意見は三百四十八通でございました。地区内、地区外を通じまして、事業推進を求める意見書が八割に及んでございます。

○大島委員 地区内、地区外からも、そういう点では関心が高い地域なのかなというふうに思いますし、今のご答弁でも、地区内で四十一名の方が住民合意を得ていないという意見を出されているということは、大変重要だというふうに思います。
 私、二〇一〇年十一月に江戸川区の都市計画審議会に出された資料というのをいただきまして、そこに出された数字の中で、この地域には地権者がもともと八十八名いたということなんですけれども、後で述べますけれども、江戸川区によって不当に進められた土地や家屋の先行買収、これによって泣く泣く地域を離れて、地権者でなくなった人が十九人いるということなんです。その方を除きますと地区内の権利者は六十九名になります。そのうち、江戸川区の都計審の中で出された数でいきますと、二十六名という方が地権者で反対という意見書を出しているということなんですね。つまり、全体の地権者の中の三七%の地権者が反対をしているということになります。
 私、この地域の資料をいただきまして地図に落としてみたんです。(資料を示す)今回、反対を表明した地権者、これは全体事業街区なんですけれども、反対意見を表明した地権者の土地というのを赤く塗っておきました。それで、既に先行買収をされまして、ここを離れて壊されてしまった家屋の土地を青で塗りました。この赤と青を重ね合わせますと、地図上でいっても面積のおよそ半分ぐらいの方たちが、この事業に対して反対を表明しているという区別がされるわけです。ですから、この中では圧倒的多数の地権者の方、半分ぐらいですかね、これが今でも反対している。だから、つまりこの住民の合意を得ていないというのは、そのままこの地図の中でもわかることだと思います。
 施行者である江戸川区の見解では、納得していない住民には納得を得られるよう取り組んでいくというふうに見解を出しておりますけれども、納得が得られない場合については明らかにしておりません。強制的に住民を追い出すということはあってはならないことだというふうに考えますが、東京都の見解を伺います。

○遠藤市街地整備部長 北小岩一丁目東部地区でございますけども、木造や旧耐震基準時の建物の割合が非常に高く、密集している上に、地区内の道路の九割以上が幅員四メーター未満という狭隘な道路でございます。施行者でございます江戸川区におきましては、生活環境や防災上の課題を解決する上で早急に取り組む必要がある、このようにしてございます。
 このため、本地区におきましては、江戸川区は、平成十六年度から二十二年十月末までに計五十三回の説明会などを開催いたしまして、また、平成十八年度にはまちづくりの基本案の検討が行われ、さらに平成二十一年度からは、移転補償金の概算額の提示や想定換地案の説明なども行ってまいりました。また、まちづくりニュースを地域に配布いたしますとともに、区のホームページに掲載するなど、事業に対します合意形成に努めてきたところでございます。また、意見書につきましては、先ほど答弁の中で申し上げたとおりでございます。
 こうしたことから、都といたしましては、本事業に対します合意が得られているものというふうに判断してございます。
 なお、江戸川区におきましては、いまだ理解、納得を得られていない一部の住民に対しても、引き続き事業への理解、納得が得られるよう取り組んでいく、このようにしてございまして、都といたしましても、事業が今後円滑に進むよう江戸川区を支援してまいります。

○大島委員 住民合意というのは、こういう事業を進める上では非常に大事だというふうに思うんです。強制的に住民を追い出すなんていうことはないように、それも東京都の方からもぜひ江戸川区の方にいっていただきたいと思っています。
 スーパー堤防と一体でこの事業は進められてきました。スーパー堤防と一体のために地域の一帯に盛り土を行うと、そのために、通常の区画整理であれば、引き家もあるでしょうし、換地で別のところに家を建てて移るということもあるでしょうけれども、通常は一回の移転で大体済むわけです。ところが、これは盛り土が終わるまで新しく家を建てることも何もできないわけですから、長期に移転しなければならないし、二回は引っ越しをしなきゃならないと、こういうことで、通常の区画整理にない大きな負担が強制されることになります。
 先ほども述べましたけれども、区の先行取得で、十九人の地権者が長年住みなれた土地を手放して、この地域を離れざるを得ないという状況にありました。私ども日本共産党は国会議員団とともに現地調査を行いましたが、買収するとすぐ家が壊されて更地になってしまう、空襲で爆弾を落とされたようなまちになってしまったとか引っ越しした方に電話をするたびに帰りたいと電話先で泣いている、こういう悲痛な住民の方の声も聞きました。
 同じように、江戸川区の篠崎公園地域では、買収というお金が絡む話が毎日のように区によって地域で行われているために、隣近所同士で普通の会話をすることもできなくなってしまったなどと、地域のコミュニティがずたずたに切り裂かれてしまっています。既にスーパー堤防と一体となったまちづくりが完成をしております平井七丁目地域では、実に四割以上の人が新しくなったまちに戻れなかったんです。
 地域のコミュニティを壊すようなこのような手法について、都はどのように考えるか伺います。

○遠藤市街地整備部長 施行者でございます江戸川区でございますが、この地区は三方を盛り土により囲われたくぼ地となってございまして、これがまちの課題にもつながっているわけでございます。したがいまして、この地区につきまして盛り土造成を行いまして、隣接地との高低差を解消することによってまちづくりを進めることが必要だ、このような認識に立っているわけでございます。
 こうした盛り土を行うことに伴いまして、お話しございましたように、通常の引き家などといった移転の工法が採用できないわけでありまして、一時、地区外へ移転して仮住まいをするということは、この事業、工法の性格上やむを得ないというふうに判断してございます。
 こういった状況に対しまして、江戸川区では、仮住まいの期間が長期に及ぶことや二度の引っ越しとなることへの不安が多く寄せられていることなどから、それにこたえる取り組みといたしまして、希望者に対しまして土地の先行取得を実施してきたところでございます。その結果、十九件の地権者の方から、ご本人の申し出によりまして、施行者が土地の先行取得を行ってきた経緯がございます。
 そもそも、土地区画整理事業は、施行後も地区内におきます居住の継続を可能といたしまして、コミュニティの継続を図るといった点でこの事業の特質があるわけでございまして、コミュニティの破壊というふうなご指摘には当たらないと考えてございます。

○大島委員 そういう認識だから、やっぱり住民の皆さんの声を本当に聞こうという姿勢じゃないんだなというふうに思うんです。先ほど私はいいましたけれども、本人の希望でその土地を離れたんだから、それは仕方ないんじゃないかというけれどもね、実際にその離れた人からは本当は戻りたい、行きたくなかったという声がたくさん聞かれるわけですよ。だからそういう意味では、区画整理という手法が施行後も地区内の居住の継続を可能とするという手法であるということから考えれば、まさにそれに逆行するようなやり方をこの地域ではやられているということなんです。だから、地域の人にとっては、人と人とのつながり、それからコミュニティ、これは最も優先されるべき宝です。それを壊すような手法が今回のような区画整理にはふさわしいとはいえません。
 次に、スーパー堤防との一体化の問題でお聞きしますが、高規格堤防事業に関することの中で、高規格堤防の有無にかかわらず盛り土造成を行うという見解が書かれていますが、これまでのまちづくりニュースなどでは、スーパー堤防とまちづくりは一体整備が必要、そういうことが、これは北小岩一丁目のまちづくりニュースをいただいたんですけれども、まちづくりにはスーパー堤防が必要だというようなことが次々と書かれていて、スーパー堤防とまちづくりは一体整備が必要ですと何回もこうしたニュースに、スーパー堤防との一体化というのが住民に知らされて話がされてきたわけなんですよね。
 ところが、スーパー堤防の問題では、ご存じのように、昨年十月二十八日の国の行政刷新会議の事業仕分けで一たん廃止と判定されました。これまでの住民に説明してきた事業計画の前提が崩れてしまったんです。それなのに、高規格堤防事業の有無にかかわらず盛り土造成を行うという見解では、これまでの住民への説明に反するのではないかと考えますが、この点についての見解を伺います。

○遠藤市街地整備部長 高規格堤防事業でございますけども、昨年の秋以降、先行き不透明な状況となっているわけでございます。国土交通省の来年度予算の予算要求資料によりますと、平成二十四年度概算要求までに、事業スキームの抜本的見直しを行うなどとしてございます。
 こうした状況の中で、江戸川区は、水害や高潮から区民を守る、また本地区におきまして、盛り土に囲われたくぼ地の地形条件がまちの課題となっていることから、高規格堤防の事業の有無にかかわらず盛り土を行う必要があるとしてございまして、この盛り土造成に必要な経費につきましては、区が単独費を工面しまして実施する、このような決断をしたわけでございます。
 江戸川区が土地区画整理事業による盛り土を含めまして、事業の緊急性、必要性は非常に高く、都といたしましてもこれには十分な妥当性があるというふうに考えてございます。したがいまして、住民説明に反するあるいは事業の前提が崩れたというふうなご指摘は当たらないと考えてございます。

○大島委員 でも、今までずっと住民に説明をして、スーパー堤防と一緒にやるんだよということで合意も取りつけながらやってきた。そういうことの前提が、スーパー堤防がなくなっちゃうわけですから、やれないわけですから、前提が崩れたというには当たらないと--前提は崩れてしまったというふうに認識するのが普通じゃないかと私は思います。
 この意見書では、この事業がスーパー堤防との共同事業が前提であるにもかかわらず、国との基本協定は結ばれていないなどと、このスーパー堤防と一体化したまちづくりについても疑問が出されていました。しかし、今回の区画整理事業がスーパー堤防と一体化であるということは、今、私が示しましたように、まちづくりニュースの中でも一貫していい続けてきたんです。
 二〇〇九年度の第一回江戸川区都市計画審議会に出された計画書案、北小岩一丁目東部地区都市計画事業決定では、なお事業の実施については、国土交通省の高規格堤防と共同で行う予定であるというふうに書かれているんですね。この計画書案はスーパー堤防と共同を盛り込んだ計画、そうなっているんです。区の都市計画決定となっている計画書案、それも崩れているんです。これに基づいている本事業の計画案も不完全でありますし、都の都市計画審議会では却下されるべきではないかというように私は思います。
 スーパー堤防と一体として進めてきた計画を無理やり切り離そうとすると、北小岩一丁目東部地域を盛り土しても、スーパー堤防が事業化されなければ、堤防部分はそのままで、その間に大きな段差ができてしまうことになるんです。こうした不整合については、さきの口頭陳述の中でも指摘されておりますが、今回の意見書案の整理表の中には出てきておりません。こうした不整合をどう解決するのか、その見通しはあるのか伺います。

○遠藤市街地整備部長 先ほどもご答弁申し上げましたけども、今回の土地区画整理事業におきまして、江戸川区は、高規格堤防事業の有無にかかわらず土地区画整理事業の中で盛り土造成を行うというふうになってございます。
 仮に将来、高規格堤防事業が事業化されなかった場合、現在の河川堤防の天端部分と土地区画整理事業の区域境でございます地区界、これとの間に若干の距離がありますことから、主にのり面となっているこの部分にくぼ地として残ってしまうのではないかと、このようなご指摘、ご懸念だろうというふうに伺います。
 施行者である江戸川区におきましては、昨年二月、河川管理者であります国の江戸川河川事務所と協議いたしておりまして、この地区界と堤防までの間の部分につきましても、連続した地盤高となるよう、江戸川区が盛り土工事を行うということで協議がなされてございます。したがいまして、くぼ地が残るのではないかという心配はございません。

○大島委員 盛り土して一緒にならすという、スーパー堤防はなしにしても、土手と今度の盛り土した区画整理事業地との間を盛り土して埋めるという話なんですけれども、私は江戸川区議会の方に聞いてみたんです。そしたら、区議会では全くそんな話は聞いていないということなんです。だから、どうしてそんな説明がされたのかなと思いますけれども、どのような協議が行われたんでしょうか。その協定書というのは結ばれているんでしょうか。もし結ばれていないならば、何の保証もないんじゃないかというふうに思いますが、その点についてはいかがでしょうか。

○遠藤市街地整備部長 今、私の手元に、平成二十二年二月二十五日の江戸川区長から江戸川河川事務所に対します協議文書、また、それに対しまして三月三日付の回答文書の写しがございます。これにより双方協議が調いまして、今後、具体の整備が行われるということを確認してございます。

○大島委員 区画整理事業とは別枠で切り離して、土手の改修というような形でくぼ地を埋めるというようなことを江戸川区はしていこうということなのかもしれませんけれども、いずれにしても、連続した地盤高になるように盛り土を行うといっても、くぼ地は埋められたとしても、それはスーパー堤防ではないんです。ではその費用負担は一体どうなるのかとか、また、再度スーパー堤防化の事業が行われるようになったときには、土手の規格が違うわけですから、一回壊してもう一回つくり直さなきゃならない、こういうさらなる問題を次々と生み出して抱えるということになってしまうと思います。
 結局、この計画はスーパー堤防抜きには成り立たないということで、これまでもいってきたわけです。しかし、このところ国と協議中だということもあるんでしょうけれども、意見書の要旨にもありますように、高規格堤防との共同事業が前提であるのに、国との基本協定が結ばれていない事業、これはもう無効である、このとおりだというふうに思います。そういう意味で、この計画は白紙に戻すべきであるということを申し上げておきたいと思います。
 次に、資料3の一一一ページの湊二丁目東土地区画整理事業の事業計画決定に伴う意見書に対する意見を述べさせていただきます。
 湊二丁目東地区の土地区画整理事業は、二〇〇七年一月、中央区の都市計画審議会で審議されたということですが、その時点での同意率が八割にも満たないという状況であり、二〇〇八年十一月の市街地再開発事業の都市計画決定の際も反対の意見が多く、地上げで地域は虫食い状況になっているということから、計画変更を含む改善に努めるようという附帯決議が付されたという経過も聞いています。
 今回は、一件とはいえ事業に反対する意見書が出されているということは、地権者の中で今なお合意が得られない反映というふうに考えます。都市計画決定がされているからと事業をどんどん進めるのではなく、住民との合意形成に努めること、さらに、区道の廃止、つけかえで大きな街区を取得できる大規模法人の地権者に、減歩などで地域に貢献し応分の負担を求めること、そして、建物の規模、配置などを見直して、周辺環境悪化の影響を減らすよう指導することを要望しておきたいと思います。
 次に、一三一ページと一三六ページにあります産業廃棄物処理施設の用途に供する特殊建築物の許可について伺います。
 私たちは、瓦れきやコンクリートのリサイクルというのは、環境保護のためにも大切なことだと考えています。ただ、八王子市内の砕石施設については、周辺住民にさまざまな影響を及ぼすことから、砕石業者と住民、行政との間で長年にわたって協議を行ってきた経過もあります。住民生活への影響という点から幾つか確認しておきたいと思います。
 まず、住民への説明について伺います。八王子市が産業廃棄物処理施設を許可するに当たって、市による建築基準法第五十一条ただし書き許可に関する基準というのが設けられております。この基準には、計画施設の周辺住民、土地所有者、自治会及び町会等に対して計画の内容が説明され、調整が十分に図られていることとありますが、地域住民への説明会の開催や住民との調整はどのように行われたのかお伺いいたします。

○藤井都市基盤部長 八王子市内における砕石事業等に伴う公害等の防止を図り、地域住民の生命と健康の保持に寄与することを目的として、八王子市採石・ダンプ対策協議会が昭和四十九年五月に設置されております。この協議会は、市内の関係地区住民代表や関係行政機関、砕石事業者などで構成され、八王子市が事務局を務めております。
 今回の再生砕石事業の計画に当たりましては、平成二十一年四月に、同協議会におきまして再生砕石事業の説明を事業者である二社が行い、同意を得てございます。また、同じ時期に周辺住民に対しましても、事業者がチラシ配布や戸別訪問により周知を行っており、事業者や八王子市に対して特に反対の意見は寄せられていないと聞いてございます。

○大島委員 次に、再生砕石の運搬車両台数について伺います。
 再生砕石の運搬による車の台数は一日当たり何台を予定しているのでしょうか。また、これ以上ふえないということはどのように担保されているのでしょうかお伺いいたします。

○藤井都市基盤部長 まず、再生砕石事業に使用する車両台数でございますけれども、計画されている両施設で、ともに一日当たり五台から十台を予定しており、採石出荷ダンプの帰り車をコンクリートがらの搬入に使用することとしております。
 本事業の実施に伴う通行台数についてでございますけれども、八王子市採石・ダンプ対策協議会において、今後もダンプの通行台数がふえることはないよう事業を実施していくと事業者が説明しており、この旨、議事録にも記載されてございます。

○大島委員 次に、瓦れき等が持ち込まれる際に、ごみなどがいろいろまざって運ばれるということも考えられますが、瓦れきの中にまざったごみをどういうふうに処理していくのかお伺いします。

○藤井都市基盤部長 今回、計画している再生砕石事業でございますけれども、コンクリートがらなどに付着している鉄類などは、分別後、有価物として売却することとなります。そのほか、有価物として売却できない木くずや紙くず等のごみにつきましては、産業廃棄物収集運搬業者に委託して産業廃棄物中間処理施設に搬出いたします。その上で再資源化や最終処分場に持ち込むなど、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正な処分を行っていくと事業者から聞いてございます。

○大島委員 資料2の五九ページ、六〇ページの中にも書いてあるんですけども、採石場を終了した後は、リサイクル施設が継続されることはないということでありますし、廃棄物の処理や環境汚染などについても、法律に基づく適正な監視を行っているということで、ぜひ地域住民に悪影響を与えないように、引き続きよろしくお願いしたいと思います。
 最後に、一四三ページからあります、先ほど説明があった都市高速鉄道第十号線、京王帝都電鉄京王線、これについてお伺いをいたします。
 二〇〇九年十一月に、在来線の高架化と複々線の地下化バイパスという計画を提案しましたけれども、その説明会の中でも各会場とも超満員で、住民参加で非常に関心が高かったということです。
 もともとあかずの踏切について、長年にわたり解消するということが住民の念願ですし、我が党も早期の鉄道立体化を要求してきました。昨年、都が行った環境影響評価方法書案への意見書募集に千三百件を超える意見が寄せられ、その意見の九六%が、高架化にすることで騒音や振動、大気汚染などの環境の悪化を心配するものでした。住民からは全面地下化を求める声というのが多数寄せられておりますが、都は今回の鉄道計画にどうこの声を反映したのか。また、高架と地下の併用方式を選択したのですが、これは同時に着工するのかどうかお伺いをいたします。

○藤井都市基盤部長 今回の京王線の連続立体交差化などに係る構造形式の選定に当たりましては、高架方式、地下方式、高架・地下併用方式の三案につきまして、地形的条件、踏切除却などの計画的条件、事業費などの事業的条件の三条件などから総合的に比較検討し、高架・地下併用方式を最適案とする都市計画素案を取りまとめ、平成二十一年十一月に地元説明会を行い、都民に広くご説明をいたしました。
 この地元説明会や昨年二月に縦覧した環境影響評価方法書に対する都民からの意見書の中で、地下化を要望する意見が出されておりますが、地下方式につきましては、既存の高架橋から地下へ移行する区間において、三カ所で交差道路の分断が生じることや事業費が高くなることから採用しておりません。
 また、事業の実施時期についてでございますけれども、高架方式により計画している在来線の連続立体交差事業を先行して行い、まず踏切を除却いたします。その後、鉄道事業者が地下方式により計画している線増線の事業を行っていくこととなってございます。

○大島委員 高架に沿って側道が広げられたりつくられたりすることで、立ち退きの対象となる建物が三百から五百件程度あるというふうに聞いているんです。また、首都高の四号線と京王線の高架、ここに挟まれた地域の環境悪化は特に深刻だというふうに考えられます。このことは環境影響評価方法書に対する都民の意見も出されておりますが、都の見解を伺います。

○藤井都市基盤部長 今回の環境影響評価準備書は、環境影響評価法に基づき、対象事業である京王線の連続立体交差化と複々線化が周辺環境に及ぼす影響について予測、評価しているものでございます。
 これによりますと、騒音につきましては、環境法令の基準等を満足しているものと予測、評価しております。振動につきましては、一部の地点において現況値を上回りますが、事業の実施に当たっては、ロングレール、防振まくら木の採用など、適切に環境保全の措置を講ずることにより、関係法令の基準等との整合もおおむね図られているものと予測、評価してございます。
 また、お尋ねの京王線と首都高速第四号線に挟まれた地域における排気ガスの滞留等による大気質への影響についてでございますけれども、本事業で計画されている高架構造物は、周辺の建物の高さを大きく上回ることはないことや大部分が柱構造などであることから、その影響はないものと考えております。

○大島委員 今回の京王線連続立体交差事業とあわせて、現在、世田谷区では、先ほどもありましたが、鉄道と交差する南北の都市計画道路の事業化に向けて準備を進めていると聞いています。また、区は、その道路に接続して新規に駅前広場を整備する計画を地元に提案しています。
 こうした駅前広場や道路事業と一体化したまちづくりについては、これまで連続立体化事業の準備採択の条件となっておりましたけれども、先ほどもありましたが、二十二年度からはこうした条件はなくなったと聞いています。
 今回の京王線の立体交差化事業では、鉄道と交差する南北の道路に接続して新規に駅前広場を整備する計画、これについては、駅前に自動車を集中させるようなことになるのではないか、そういう区の取り組みについて都はどのように考えておりますでしょうか。

○藤井都市基盤部長 連続立体交差事業は、数多くの踏切を同時に除却することにより、単に交通問題の解消を図るだけでなく、一体的で総合的なまちづくりの推進にも寄与する事業であり、東京の活力などを高めていく観点から積極的に取り組んでおります。
 本事業にあわせて、周辺の街路整備や駅前広場整備等のまちづくりを推進することで、道路交通の円滑化や安全な歩行者空間の確保、交通結節機能の強化、回遊性の向上に伴うにぎわいの創出などが図られ、地域全体の利便性、安全性が向上するなど相乗的な効果が期待できます。
 こうしたことから、連続立体交差事業の効果を最大限に発揮する上で、地元区が主体となった駅前広場整備などのまちづくりを一体的に進めていくことが必要であると考えております。

○大島委員 社会資本整備総合交付金に変わった時点で、これまでの連続立体化事業の準備採択の条件とは異なった対応が考えられるようになったわけです。駅前広場や取りつけ道路とは別建てで考えてもよいのではないでしょうか。
 いずれにしても、今回はアセスの前合わせ案件ということですから、今後とも住民の意見や合意を尊重していっていただきたいことを述べて質問を終わります。

○佐藤委員 私からも、大島議員や神林議員からもお話がありましたけれども、北小岩一丁目の東部土地区画整理事業認可に係る審議に関して、重複するところもありますが、幾つか質疑をさせていただきます。
 口頭の陳述の結果においても、高規格堤防に関する意見が多数出ているところでございます。改めて土地区画整理事業とスーパー堤防事業との関係そしてこの審議における対象に関して確認をさせていただきます。

○遠藤市街地整備部長 土地区画整理事業と高規格堤防事業の関係というお尋ねでございますけども、北小岩一丁目東部土地区画整理事業の施行地区は、国の治水事業でございます高規格堤防事業の対象河川でございます江戸川の右岸に位置してございます。
 この区画整理事業の地区は、東西約百三十メーター、南北約百メーター、施行地区の面積約一・四ヘクタールの規模でございます。このうち、江戸川沿いの約一・一ヘクタールが高規格堤防が計画されている区域と重なってございます。施行者であります江戸川区は、当初、高規格堤防事業と土地区画整理事業とを一体に整備することで、その必要性を説明してまいりました。
 しかしながら、高規格堤防につきましては、昨年秋以降、先行きが不透明な状況となっております。国土交通省の予算要求説明書によりますと、平成二十四年度概算要求までに事業スキームの抜本的見直しを行うなどとしてございます。
 こうした状況の中で、江戸川区は、区民を水害や高潮などの被害から守り、また、この地区のくぼ地となっている地域の課題を解決する、こうした取り組みとしまして、高規格堤防事業を前提とするのではなく、宅地造成を含めまして土地区画整理事業によってこの地区のまちづくりを進める、このようにしたものでございます。
 続きまして、審査の対象というお尋ねでございました。来る第百九十二回の東京都都市計画審議会におきましては、土地区画整理法第五十五条第三項の規定に基づきまして、この事業の事業計画に対し利害関係者から提出がありました意見書について、その内容の審査を行うものでございます。

○佐藤委員 今、ご答弁の中で、この場所において、たまたま高規格堤防と重なる範囲があるあるいは江戸川区は当初の段階において一体の整備の必要性を説明したのであって、スーパー堤防の事業、高規格堤防事業と土地区画整理事業とは分離をして検討していくのだというような内容でございました。
 しかしながら、江戸川区は、先ほど来お話がありましたように、二十二年度の予算の概要とか、これまでの区議会の議事録においても、高規格堤防事業と、国のそうした事業と合わせわざで、区の負担を減少させるために高規格堤防事業もあわせてやっていくんだというような答弁をしていますし、予算の概要においても、スーパー堤防事業とともに土地区画整理事業を一体的に整備することによってというような文言あるいはこの事業計画の中においても、盛り土造成によって堤防強化の機能もあわせ持つ、そうしたことを含めて、江戸川区としては、土地区画整理事業と高規格堤防事業に関しては一体として進めていくのだという形で、これまで進めてきたことは明らかだと思います。
 都市計画審議会においては、この諮問手続においては、広い範囲のことについて審議をしていく必要があると考えております。土地の区画整理事業単独だけ見るのではなくて、まさにこの計画自体は裁量が大きくて、利害関係人が、その計画が進んだ場合には、後で戻したりとか救済手続が大変難しい中で、だからこそ手続規制については改めて重要であって、利害関係人の参加の確保であったりとか、専門知識の導入であったりとかということについては、慎重に手続を進めるべきであると考えております。
 そうした中で、改めて、先ほどもお話がありましたけれども、事業仕分けにおいて高規格堤防事業に関しては一たん廃止という結論が出た中で、なぜ今この時期にこの北小岩一丁目東部地区において土地区画整理事業をやらなくてはならないのか伺います。

○遠藤市街地整備部長 この事業を行います江戸川区でございますけども、先ほどもご答弁させていただきましたけども、戦後だけをとりましても、たびたび水害や高潮の被害を受けてきた土地でございます。区民の生活を守るため、また、この地区におきましては、三方が盛り土で囲まれたくぼ地になっているという地形あるいは木造、旧耐震の建物が多く残っているという状況、あるいは狭隘な道路等々を考えまして、江戸川区は、生活環境の改善、治水あるいは防災上の課題を早急に解決する必要があるということで、この事業の推進に努めてきたところでございます。
 具体的には、平成十六年度から事業の説明あるいは住民の方々の疑問や不安の解消に継続的に取り組んできております。平成二十一年十一月にはこの土地区画整理事業の都市計画決定を行っております。また、昨年五月には事業計画案の縦覧を行うなど、慎重に手続を進めてきたところでございます。
 また、再三ご答弁申し上げていますけども、この事業計画案に対します意見書につきましては、八百八十四通という数多くの意見書の提出があったわけでございますけども、そのうちの八割の方は、事業の推進を求める意見だったというふうな状況がございます。
 このような事業の必要性でありますとか緊急性、さらには地元の住民の方々の合意が得られているという状況から、施行者である江戸川区は、引き続きこの事業の推進に鋭意取り組んできたところでございます。都といたしましても、こうした地元の区の取り組みを積極的に支援していく考えでございます。

○佐藤委員 今、ご答弁の中で、水害、高潮の被害に遭ってきたからという点のご答弁がありましたけれども、江戸川区の方で用意をしているハザードマップによれば、北小岩一丁目の地域においては、江戸川全体の中では、そうした洪水の被害が--もっと被害が大きい地域が大変多くある中で、ホームページにも出ていますけれども、ハザードマップにおいては、北小岩地域における洪水による被害というのは、そんなに緊急にやらなければならないような状況にはない地域であると思います。
 また、先ほど、意見書の八〇%が事業の推進を求めているという形で、合意形成が図られているというお話がありましたけれども、先ほど来議論がありますように、この地区における利害関係人、転出をした十九名を除いた中の半分については反対をしている状況において、合意が形成されていると評価をするには少し強引過ぎるのではないでしょうか。
 そうした中で、改めて利害関係人に対しての事業説明、縦覧の方法について確認をしたいと思います。それは、この事業計画決定における意見書審査、今回行うわけですけれども、この意見については、スーパー堤防と土地区画整理事業一体となったことを前提に、すべての意見が出されております。それは賛成であれ反対であれ、まちづくりやスーパー堤防と一体となったまちづくりに関しては、こうこうであるというようなことが大変多い状況の中で、改めて、どのように事業を説明し縦覧を行って、その理解に関して効果がどういうふうになっているのか、どう認識しているのか伺います。

○遠藤市街地整備部長 地元におきます合意形成についてのお尋ねというふうに受けとめました。
 施行者であります江戸川区でございますけども、先ほどもちょっと簡単に触れましたけども、平成十六年度から二十二年十月末までの間に、事業説明会、ワークショップなどを計五十三回開催してございます。これに加えまして、平成二十一年度からは、住民の方々の不安解消や事業への理解の一層の促進を図るために、希望者に対しまして移転補償金の概算額の提示あるいは想定される換地の案について個別説明を行ってきたというふうに聞いてございます。また、まちづくりニュースにつきましては、これまで七十五回発行いたしまして、地域に配布するとともに、区のホームページにも掲載してきたところでございます。
 こうした事業説明を経まして、昨年五月十日から二十四日までの間、江戸川区役所並びに地区内のまちづくり事務所におきまして、事業計画案の縦覧を行ったというところでございます。このようなさまざまな取り組みを、慎重に手続を踏みまして今日に至っているということでございまして、大方、事業の必要性、緊急性、さらには住民の合意につきましては、ほぼでき上がったというふうに考えてございます。

○佐藤委員 今お話が出てきましたそのまちづくりニュースですけれども、まちづくりニュースにおいても、土地区画整理事業の事業認可後にはスーパー堤防事業者と共同事業の基本協定締結を予定しているとかというようなことが書かれているのであって、何をしたかではなくて、知らせることによって、本当にその利害関係者、そこに住む住民が、今度行われる工事、事業に関して、どういうふうな最終的な形でまちができ上がるのかといったところについて、ずれが生じているのではないかというふうに考えます。それプラス、今回はスーパー堤防事業が見直しになっている中で、本当にその盛り土の状態とかはどういうふうになっていくんだろうか。堤防として強化していく、そうしたところにまちづくりがあって、土地区画整理がされて、そこに住むんだというふうなこれまでの説明とは違って、スーパー堤防事業はなくなってもなお土地区画整理事業を行うといったときのその土地区画整理、面としての土地区画がされることはわかるけれども、どういう高さのところで、どういう強度を持った土地の上にそういうことが成り立つんだろうかというところまで、利害関係人、本当にここに住む当事者が理解をした上で意見がここに載っているのかというところに関しては、改めて慎重に判断をしなければならないのではないかと思います。
 また、これまでやってきた江戸川区の行為に関しては、まさに今ご答弁いただいたのは、施行者側の見解に関して、そのまま移してきた形になっていて、都としては、都が認可の権限を持っているということは、住民側あるいは区の方の見解と、双方の見解をあわせて、また客観的な状況に関して調査をして、本当に都としてこの事業の認可を出していいんだろうか、事実上、スーパー堤防事業もこんなにも密接に絡む、ある意味前提といってもいいほどこんなに絡む事業に関して、事実上ゴーサインを出すのかどうかというとても重要な審議になる中で、都として責任を持って認可するかどうか、双方の意見そして客観的な調査を行っていくべきではないかというふうに考えます。
 そして、スーパー堤防事業を一体化して進めていくんだという、その意味合いの中には、認可において、この地区で工事をやるんだ、あるいは設計はどうなのか、期間はどうなのか、あわせて資金の手当てに関してどういうふうにするのか、そこの部分に関して認可できるかどうか審議をしていくところでありますけれども、スーパー堤防事業が一たん廃止となった中で、この事業の資金計画の内訳あるいは手当てに関しての見解について伺います。

○遠藤市街地整備部長 資金というお話が出ましたのでお答え申し上げます。
 今回の土地区画整理事業全体の事業費につきましては、議案説明資料の中にもございますように、全体事業費につきましては四十三億二千八百万円でございます。江戸川区から提出されました資金計画によりますと、この支出の主な内訳は、工事費が九億九千六百万円、補償費が三十二億三千百万円などとなってございます。これに対する収入につきましては、国庫補助金が二億三千八百万円、東京都の補助金が四億九千七百万円、江戸川区の負担が三十五億九千三百万円となってございます。
 もし仮に高規格堤防事業が事業化されていますと、ただいま申し上げました区の三十五億円の負担のかなりの部分が国費によって賄われるというふうなことになるわけでございますけども、残念ながら今後抜本的見直しを図るという状況になってございますので、区といたしましては、まちづくりの課題等々、緊急性、重要性をかんがみて、単独費を工面して事業資金に充てるという決断をしたというふうに、私どもとしては受けとめてございます。そういった点で、盛り土工事、盛り土造成につきましては、残念ながら高規格堤防事業がストップしておりますので、これを土地区画整理事業によって行うというふうな計画になっているわけでございます。
 また、もう一つの点、江戸川区の施行能力について申し上げますと、これまで江戸川区は、現在実施中のもので、一之江地区あるいは瑞江北部地区など規模の大きな区画整理事業を区施行で実績を上げております。こういったことから考えまして、十分に北小岩一丁目東部地区の区画整理事業につきましては遂行し得る能力を有しているというふうに判断してございます。
 このように総合的に判断いたしまして、都といたしましては、認可するに十分な条件が整っている、このように判断してございます。

○佐藤委員 この北小岩の土地区画整理事業と高規格堤防事業の共同事業を進めるに当たっては、平井七丁目の方で、さまざまな課題などを踏まえてやるんだというようなモデル事業があったと認識しております。ここでは総事業費は八十三億円になった中で、区の負担は三億円、区費としては三億円ですけれども、財調などもあって、一億円の負担でこうした事業を実施してきたという中で、北小岩一丁目東部地区において、本当に三十五億円を手当てして事業をしていけるのか、それは慎重に調査をしていただきたいと思います。
 いずれにしても、これだけ利害関係者の意見が分かれる中で、こんなに反対意見が出たりする事業というのはそんなにありません。これだけ当事者、利害関係者の意見が分かれる中で、また、国の事業方針、スーパー堤防に関してさっき残念ながらとおっしゃいましたけれども、治水において、スーパー堤防事業がコストと効果の面で本当に進めるべきかというところは、一たん廃止をして立ちどまるべきだろうという考えなのであって、国の方の負担だから、区の方の負担が減るからとか、どこの財布から出るかということではなくて、今まさに我々が持っている予算の限られた範囲の中で、本当に必要なところは何なのかというところに資金を充てていく、その方向については残念なことでも何でもないとそれは蛇足ですけどもつけ加えます。
 そうした国の事業の方針が変化をして、利害関係人の意見が分かれている中においては、事業認可に向けて手続を進めていくこと、都が責任を持って認可をするためにも慎重に手続を進めるべきである、そのことを申し上げまして質疑を終わります。

○いのつめ委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○いのつめ委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○いのつめ委員長 次に、東京都景観計画の変更素案、大規模建築物等を対象とする地域の個性を生かした景観誘導についての報告を聴取いたします。

○石川景観・プロジェクト担当部長 東京都景観計画の変更素案、大規模建築物等を対象とする地域の個性を生かした景観誘導についてご説明いたします。お手元に資料7、資料8をお配りしてございますが、本日は資料7の概要によりご説明させていただきます。
 本件は、地域の個性を生かした景観誘導を行うため、特定の区域において一体的に景観形成を図るための指針、仮称特定区域景観形成指針を定めることができる仕組みを創設するため、景観計画を変更するものでございます。
 資料7をごらんください。都市再生特別地区や都市開発諸制度などを適用する大規模建築物、例えば市街地再開発事業や総合設計制度を活用して計画される建築物が該当しますが、これらの建築物は、区や市の境界を越えた眺望景観など、周辺に大きな影響を与えます。
 このため、都は、景観条例に定める大規模建築物等景観形成指針に基づき、都市計画等の手続に入る前の早い段階から事業者と事前協議を行い、良好な景観形成に資するよう、建築計画を適正に誘導してまいりました。
 しかし、現在の指針は単体の計画への適用を前提としているため、大規模建築物等が複数計画される区域では、それらの計画について一体的にとらえて景観誘導を図ることで、より良好な景観を形成することが可能となる場合がございます。このため、このような区域において、現在の指針の特例として、特定区域景観形成指針に基づく事前協議により、地域の個性を生かした景観誘導を可能にしてまいります。
 具体的には、区域内で建築等を行おうとする事業者と地元自治体が協議を行い、景観形成の方針や基準を定めた指針案を策定し、地元自治体が都へ提案いたします。
 都は、景観審議会の意見を聞いた上で、指針として妥当と判断した場合は認定し、認定後は、指針に基づき、地元自治体による景観形成の取り組みとあわせて、広域自治体の立場から複数の計画を一体的にとらえて、良好な景観を的確に誘導してまいります。
 今後は、二月一日から景観計画の変更素案について都民から意見募集を行います。その後、景観審議会での審議を経て、四月一日に変更後の計画を施行する予定でございます。
 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

○いのつめ委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○加藤委員 それでは、私から、東京都景観計画の変更の素案について質問をさせていだきます。
 昨年の四月、都市整備委員会の視察で神戸市と京都市の二都市を訪問いたしました。このうち京都市では、市の新景観政策について説明を受けるとともに、賀茂川の岸辺からの眺望保全や祇園町南地区の歴史的景観保全修景地区での取り組みなど、先進的な事例を視察することができ、改めて景観形成の重要性を再認識したところです。
 東京都においては、平成十八年十月に景観条例を全面改正するとともに、十九年三月には景観計画を策定し、美しく風格のある景観の実現に向けて積極的に取り組んでおられ、大変評価しております。とりわけ、景観条例に基づく大規模建築物等の建築等に係る事前協議は、都市計画決定などの都の許認可手続の一環として、計画の早い段階から事業者と協議を行う都独自の取り組みでありまして、都市の再生にあわせて、良好な景観形成を図る上で極めて有効な制度であると認識しています。
 このような中、都は今回、東京都景観計画を変更し、大規模建築物等景観形成指針に基づく事前協議において、地域の個性を生かした景観誘導を図ることができる仕組みを新たに創設するとのことでありますけれども、改めてこの仕組みの目的と効果について伺います。

○石川景観・プロジェクト担当部長 計画素案の仕組みの目的と効果についてですが、現在、大規模建築物等を対象にして、景観条例に基づき都が実施している事前協議は、単体の建築計画への適用を前提としていますが、大規模建築物等が複数計画される区域では、それらの計画について一体的にとらえて景観誘導を図ることで、より良好な景観を形成することが可能となる場合がございます。
 このため、このような区域において一体的に景観誘導を図ることができる仕組みを現在の指針の特例として創設するものでございます。
 この仕組みでは、区域内で建築等を行おうとする事業者と地元自治体が協議をし、景観形成の方針や基準などを定めた指針案を策定することなどから、景観づくりに係る地元の自主的な取り組みを促す効果があるとともに、地域の特色に応じた景観形成基準とすることが可能でございます。
 こうしたことにより、地域の個性を生かした魅力ある景観の形成につながるものと考えております。

○加藤委員 私の地元墨田区も景観行政団体となり、景観まちづくりに積極的に取り組んでおります。そして、区内では現在、東京スカイツリーが建設中であり、その周辺地域などでは、今後、大規模な都市開発が数多く計画されることも考えられます。このため、今回の新しい仕組みが広く活用されることによって、地域の個性が生かされ、良好な景観づくりにつながるものと期待しています。
 そこで、都は、今後、この仕組みを通じてどのように景観誘導を図っていくのか伺います。

○石川景観・プロジェクト担当部長 委員お話しの東京スカイツリーにつきましては、東京の新しい観光スポットであることはもとより、景観形成においても重要な資源となるため、都としても、こうした地域の景観資源を生かした良好な景観をしっかりと誘導していく必要があると認識をしております。
 このような中、大規模建築物等が複数計画される区域において、地域の個性を生かした良好な景観を誘導していくためには、地域の実情を十分理解している地元と連携することに加え、区や市の境界を越えた周辺景観との調和を図ることが重要でございます。
 このため、特定区域景観形成指針の認定に当たりましては、地元自治体との協議を通じて地域の個性を十分生かすことができるものとするとともに、景観審議会の意見を踏まえ、広域の見地から的確に景観誘導を図ることができるものとしてまいります。この上で、この指針に基づき複数の計画を一体的にとらえて、地域の個性を生かした良好な景観の形成を誘導してまいります。

○加藤委員 今回創設される新たな仕組みは、都が許認可の一環として実施する事前協議の中に、地元の民間事業者などの発意により景観形成のルールを提案できることとしたものと理解をしております。この仕組みのように、民間の知恵を景観づくりに生かしていくことは、今後の景観行政において非常に大切であると考えます。本文の分量としては三ページほどのものではありますけれども、良好な景観形成に向けて大切な取り組みであると思います。
 その上で、こうしたことを広げていくには、民間による景観づくりの模範的な事例を積極的に都民に伝えていくことも重要であると考えます。都においても、「十年後の東京」の中で、東京の景観百選、仮称ですけれども、これによる魅力の再発見として、景観づくりの優良な事例を選定し、都民に広く周知することを検討していると伺っています。
 このような取り組みを通じて、東京の景観がよりよいものとなり、住む人にとっても訪れる人にとっても、魅力的なまちがあちらこちらで見られるようになることを要望して、質問を終わります。

○いのつめ委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○いのつめ委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時散会

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