都市整備委員会速記録第九号

平成二十二年九月十七日(金曜日)
第五委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長尾崎 大介君
副委員長きたしろ勝彦君
副委員長今村 るか君
理事宇田川聡史君
理事長橋 桂一君
理事大塚たかあき君
加藤 雅之君
吉住 健一君
くりした善行君
しのづか元君
大島よしえ君
興津 秀憲君
中山 信行君
山田 忠昭君

 欠席委員 なし

 出席説明員
都市整備局東京都技監都市整備局長技監兼務河島  均君
次長中西  充君
技監升 貴三男君
理事松井多美雄君
理事都市づくり政策部長事務取扱安井 順一君
総務部長石野 利幸君
住宅政策推進部長鈴木 尚志君
都市基盤部長藤井 寛行君
市街地整備部長遠藤 正宏君
市街地建築部長中島 俊明君
都営住宅経営部長瀧本 裕之君
企画担当部長宮良  眞君
連絡調整担当部長田崎 輝夫君
景観・プロジェクト担当部長石川  進君
住宅政策担当部長香山  幹君
民間住宅施策推進担当部長山口 幹幸君
航空政策担当部長邊見 隆士君
外かく環状道路担当部長野崎 誠貴君
民間開発担当部長藤塚  仁君
多摩ニュータウン事業担当部長五十嵐 誠君
耐震化推進担当部長町田 修二君
耐震施策担当部長小野 幹雄君
経営改革担当部長岡沢  裕君
再編利活用推進担当部長室木 眞則君
建設推進担当部長荒川 達夫君
営繕担当部長永島 恵子君

本日の会議に付した事件
 都市整備局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・味の素スタジアム(二十二)第一種陸上競技場化改修工事請負契約
請願陳情の審査
(1)二二第九号 東京都住宅供給公社の家賃値上げ反対に関する請願
(2)二二第三六号 平成十六年六月改正による日影規制緩和の東村山市部分を改正前に戻すことに関する陳情
(3)二二第四〇号 駅中心の街の地下鉄や地下街の都市水害防止を都の行政指導で防止することに関する陳情
(4)二二第六〇号 都営住宅の店舗付住宅へのエレベーター設置に関する陳情
報告事項(説明・質疑)
・第百九十一回東京都都市計画審議会付議予定案件について

○尾崎委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 傍聴人の数についてお諮りいたします。
 本委員会室の定員は三十二名でありますが、傍聴希望者が定員以上でございますので、さらに二十名を追加したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○尾崎委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○尾崎委員長 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承を願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市整備局関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、請願陳情の審査及び報告事項の聴取を行います。
 なお、本日は提出予定案件につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、報告事項につきましては、説明を聴取した後、質疑終了まで行いたいと思いますので、ご了承を願います。
 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○河島東京都技監 平成二十二年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております都市整備局関係の案件をご説明いたします。
 提出予定案件は、契約案一件でございます。
 お手元の資料1をごらんください。味の素スタジアムの第一種陸上競技場化改修工事請負契約議案でございます。
 それでは引き続き詳細な内容につきまして、総務部長よりご説明をさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○石野総務部長 それでは、お手元の資料1、契約案、味の素スタジアム(二十二)第一種陸上競技場化改修工事請負契約をごらんください。
 一ページに件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約方法、工事概要、提案理由をそれぞれ記載してございます。
 二ページをお開き願います。工事の概要でございますが、中段に記載しておりますとおり、陸上競技施設整備、ユニバーサルデザイン及び環境整備、その他工事一式でございます。
 契約の相手方は、大成・坂田建設共同企業体、契約金額は二十一億六千三百万円、工期は平成二十四年三月十五日までとなっております。
 三ページに案内図、配置図、立面図を添付してございますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
 簡単ではございますが、以上で平成二十二年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。
 なお、九月七日の本委員会でご報告いたしました調査チームでございますが、当時の関係者からのヒアリングや関係書類などの詳細な調査などを開始いたしまして、十月下旬を目途に取りまとめるべく、現在鋭意進めているところでございます。取りまとめの後、本委員会にご報告させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○尾崎委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○尾崎委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○尾崎委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、二二第九号、東京都住宅供給公社の家賃値上げ反対に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鈴木住宅政策推進部長 それでは、資料の2の請願・陳情審査説明表の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 整理番号1、請願二二第九号、東京都住宅供給公社の家賃値上げ反対に関する請願についてご説明申し上げます。
 請願者は、中野区に所在する東京都公社住宅自治会協議会の早川信さん外二万九千六百七十九名でございます。
 請願の要旨でございますが、都において、東京都住宅供給公社に対し、次のことを指導していただきたいというものでございます。
 一、平成二十二年十月以降の家賃値上げを行わないこと、二、安くて良質でだれでも入居できる公社住宅の新規大量建設を行うことでございます。
 現在の状況でございます。一といたしまして、公社一般賃貸住宅の家賃につきましては、地方住宅供給公社法施行規則第十六条により、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないように公社が定めるものとされており、公社におきましては、家賃の適切な引き上げまたは引き下げにより、民間賃貸住宅家賃との乖離を是正するとともに、空き家解消による住宅ストックの有効活用を図ることとしております。
 公社は、居住者の代表を含む有識者で構成された賃貸住宅管理問題調査会を開催いたしまして、平成十六年二月、公社一般賃貸住宅の募集家賃の設定及び継続家賃の改定に係る実施方針を取りまとめました。これに基づきまして、平成十六年度以降、新規入居者に適用する募集家賃につきましては毎年、既居住者に適用する継続家賃については三年ごとに改定を行うこととしております。
 また、継続家賃につきましては、家賃改定の際の引き上げ幅を募集家賃と現行継続家賃の中間値とし、上限を五千円とするなどの激変緩和措置のほか、高齢低所得者世帯及び生活保護世帯等を対象とする家賃特別減額措置を設けるなど、居住の安定に対する配慮を行っております。
 なお、公社におきましては、継続家賃の引き上げにつきまして、平成二十二年九月まで見送り、十月より実施することとしております。
 二といたしまして、住宅の量的充足が達成された中にあって、公社の住宅供給は、従来の新規住宅の供給から既存の住宅ストックの活用へと転換しております。
 公社は、平成十五年五月に、公社一般賃貸住宅の再編整備計画を策定いたしまして、現在、老朽化した住宅の計画的な建てかえを進めているところでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○尾崎委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大島委員 まず今回の既居住者に適用する継続家賃については、先ほどもありましたけれども原則三年ごとに改定をしてきて、昨年来続いているこの厳しい経済状況に配慮をしてきたということがこれまでこの委員会でも報告されておりました。これは「都公社だより」の二〇一〇年一月臨時号の中には、平成二十二年度の家賃改定に関して、東京都から現下の厳しい経済状況を考慮して適切に対応するよう要請がありました、当社はこの状況を考慮し検討した結果、以下のとおりとすることとしましたということで、まず、平成二十二年四月から予定されている家賃の改定、これにつきましては、平成二十二年九月まで増額分を免除するという形で引き上げを停止してきたということです。今回、十月から、またこの引き上げについて行われるということで、既に公社に居住している方たちには「都公社だより」でもうこれが郵送されてきております。
 こうした状況を見てみますと、実際に引き上げを見送ってきた中には厳しい経済状況があったからだ、こういう指導があったわけですけど、じゃあ、十月以降、まあ現在ですけど、現在も十月以降引き上げるということではこれが好転した、このように考えているんでしょうか。

○鈴木住宅政策推進部長 公社の家賃改定と経済状況に関するお尋ねでございますが、まず、公社の一般賃貸住宅の家賃でございますが、ご案内のとおり、近傍の民間住宅にお住まいの方々の家賃とのバランスを失しないようにというのが法令の趣旨でございますので、適切な引き上げまたは引き下げによりまして、民間住宅家賃に近づけるよう見直しを行っているものでございます。また引き上げになる場合には、冒頭の説明でも申し上げましたとおり、激変緩和措置などさまざまな配慮をしているところでございます。
 これまで実施してきた家賃引き上げの延期の措置でございますが、あくまでも経済状況の急激な変動等を総合的に考慮した例外的かつ緊急避難的な措置でございますので、いつまでも延ばすというような性格ではなく、延期措置の期限が到来する十月以降は本来のルールに戻すべきものと考えております。

○大島委員 私が聞いているのは、その仕組みの問題を聞いているんじゃないんですね。今現在、値上げをストップしてきた、継続家賃の引き上げをストップしてきたのは、現下の厳しい経済状況を考慮して適切に対応するようにと東京都が要請したからなんだと公社はいっているわけですよ。そして今私が聞いているのは、その当時と今と経済状況が好転したのか、こう聞いているんですね。経済状況が厳しいから引き上げをストップしてきたというのであれば、今好転している、こう考えているとしか思えないんですけども、その点はいかがでしょうか。

○鈴木住宅政策推進部長 ただいま申し上げましたように、これまでの引き上げの延期の措置というのは、あくまでも緊急避難的な措置と考えております。経済状況の分析につきましては、専門家の間でもいろいろ判断が分かれているようでございますので、私から申し上げるのは控えさせていただきますが、委員のご質問にありました経済状況につきましては、公社住宅の問題というよりは社会全体の問題だろうと思います。公社家賃の改定も、あくまでも、平たく申し上げれば世間相場並みの家賃に近づけようというものでございますので、ご理解をいただきたいと存じます。

○大島委員 社会全体の問題だというのは、経済状況、それはそうだというのはわかっているんですよ。でもね、その経済状況に配慮して引き上げるのをちょっと猶予しましょうよということをやってきたんですね、これまで。それが今、十月になったら、じゃあ、これまでどおり引き上げますよというのには何か違いがあるのかなって、経済状況がよくなったという考え方を持たれているのかなというふうにだれでも思うわけですね。私もいろいろ調べてみましたけれども、今、例えば雇用の問題では完全失業者数というのが、前回改定時、十九年四月は二十七万一千人だったんですけれども、今回、この二十二年の六月で四十五万一千人ということで、完全失業者数はふえている。失業率も十九年四月当時は三・八%、今六・三%。それから生活保護を受けなければならなくなった世帯数も、十九年四月では十四万九千五百七十一世帯、今回の場合は十九万三百十四世帯ということで五万世帯ぐらいがふえている、こういう状況が続いているという現実をぜひ認識していただきたいなというふうに思います。
 この請願者の方が書いてあるとおりなんですけれども、ここの請願の理由の中にも、公社自治協が居住者に実施したアンケートの中でも、居住者の年齢は全体の約六〇%が六十歳以上、世帯の平均年収は三百一万円で低所得者が多数居住しているという結果が出ている。やっぱりこの厳しい経済状況のもとで入居者の暮らしの実態はますます厳しさを増しているというふうに思います。地方住宅供給公社法第一条の、住民の生活の安定、二十二条の勤労者の適正利用の確保と賃貸料の適正化の努力についてどう考えているんでしょうか。

○鈴木住宅政策推進部長 まず公社法の第一条でございますが、ここでは賃貸住宅については直接触れておりませんが、住宅の不足の著しい地域におきまして住宅等を供給することによって住民生活の安定等に寄与するという趣旨であるというふうに考えております。
 また、第二十二条でございますが、住宅を必要とする勤労者の適正な利用が確保され、かつ賃貸料等が適正なものとなるように努めなければならないとしております。この前段につきましては、公社として適正な利用が確保されるように努めていることはもちろんでございますし、後段の賃貸料、すなわち家賃の適正化につきましては、これを具体化したものがまさに近傍同種家賃との均衡などについて定めました公社法施行規則第十六条でございます。したがいまして、これに基づいて適切な家賃改定を行うべきものと考えております。

○大島委員 適正かどうかという点では、生活の厳しさというのもぜひ考慮をしてもらいたいというのが請願者の理由なんですね。そして、前回、一年間引き上げを見送った、そしてことし半年見送っているということなんですが、じゃあ、住宅供給公社の平成二十年度決算における当期の純利益は約百二十六億円だということを前の委員会でも聞きました。この家賃改定を一年見送った平成二十一年度決算の純利益はどの程度あるのでしょうか。また、剰余金の合計は幾らになっているのでしょうか。

○鈴木住宅政策推進部長 東京都住宅供給公社の平成二十一年度決算における当期純利益は約百三十二億円でございますが、これにつきましては、公社一般賃貸住宅建設の際に東京都から借り入れた借入金の返済に充てるために、その全額を積立金に積み足しているような状況でございますし、また家賃改定は公社の利益の多寡に左右されるというような性格のものではございません。また、剰余金の合計につきましては約三千三百八十五億円となっておりますが、その大宗は固定資産の再評価に伴う含み益でございまして、あくまでも計算上の数字ですぐに現金化が可能というものではございません。

○大島委員 家賃改定を一年見送ったといっても、百三十二億円の純利益があった。その前の年と比較をいたしましても、これでもう十六億円ですかね、利益が上がっているわけですよ。引き上げなくても利益は上がっていると。そういう潤沢なお金を持っているという今の公社の中で、なぜ今こんなに厳しい経済状況のもとで家賃を上げなければならないのか、またまた疑問に思うわけです。公社家賃は近傍同種の家賃ということになっていまして、その根底には周辺の住宅より家賃を高くすれば借り手がいない、低く設定すれば民業圧迫になる、こういうふうにいっておりますが、都民が求めているのは、安くて良質で、だれもが入居できる、こういう住宅であろうと思います。今、公社住宅に居住している方たちが家賃が高くなって住み続けられないということになれば、民業圧迫どころか住民追い出しになるんではないかと思いますが、見解を伺います。

○鈴木住宅政策推進部長 公社一般賃貸住宅の家賃改定につきましては、あくまでも法令の趣旨に基づきまして、適切な引き上げまたは引き下げを行うことによりまして、平たく申し上げますと、世間相場並みの家賃に近づけようというものでございます。また、既居住者に適用される継続家賃が引き上げられる場合、これにつきましては、引き上げ幅を募集家賃と現行の継続家賃との差の二分の一に抑えるといった措置とともに、引き上げ額の上限を五千円とするといった激変緩和措置も設けております。さらに、高齢低所得者世帯等に対しては家賃の特別減額措置を講じるなど、居住の安定のためにさまざまな配慮をしているところでございます。

○大島委員 公社の家賃は世間並み相場にするんだ、こういうお話なんですけれども、やっぱりそうなると公的住宅の役割というのが薄れてしまうと思うんですよ。民間の家賃と同じで、民間に行っても公社住宅に入っても同じだよということになったら、本当にそれは公的住宅をつくり、そしてそこに入居させるという、その役割そのものを否定するような形になってしまうのではないかというふうに思います。
 その中で、先ほど高齢低所得者世帯については家賃特別減額措置、こういうものがあるんだよ、こういっておりましたけれども、じゃあ、その措置を受けている世帯は一体どの程度あるのでしょうか。

○鈴木住宅政策推進部長 高齢低所得者世帯に対する家賃特別減額措置につきましては、自己申告制となっておりますので、対象となる世帯のすべての方が適用を受けているとは限りませんが、実際、現在適用されている世帯ということに限って申し上げますと約五千二百世帯でございます。

○大島委員 五千二百世帯、全体が六万一千戸ぐらいあるわけですから、そのうち半分が高齢者としても三万戸、そして三万世帯のうち、どの程度その基準に該当する収入部位の方がいらっしゃるのかというのはちょっと申告制なのでわからないということですが、それにしても五千二百世帯というのは少ないんじゃないかなというふうに思うんですね。そういう点では、周知がどうされているのかというのもやっぱりちょっと問題だというふうに思います。
 今回出された二〇一〇年八月号の「都公社だより」を見ますと、家賃の引き上げ免除が終了しますというのはすごく大きく書いてあるんですよ。ところが、家賃特別減額措置、これがとられているということについて、そういう措置がありますよというのは、本当にわずか四行ぐらいしか書いていなくて、じゃあ、どうやってやるのかというのは、これじゃ本当に見落としてしまうような中身なんですね。
 前に家賃の改定のたびごとに「都公社だより」がいろいろ出ておりましたけども、そのときにはもっとこの減額のやり方なんていうのを詳しく書いてありまして、そしてわかりやすくどういう手続をしたらいいのかということがこの「都公社だより」の中で書かれて、お宅に届けられていたわけなんですね。そういう点から考えても、この減額措置があるからいいじゃないのという割には、本当に丁寧な広報というか、そういうことがされていないんじゃないかというふうに思います。ぜひそういう点では、もっと丁寧にこういう減額措置もありますよということを知らせていっていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。

○鈴木住宅政策推進部長 引き続き対象となるような方々には公社の方から直接連絡を差し上げるといったこともやっておりますし、今委員の方からお示しいただきましたようなパンフレットにも出ておりますし、それに基づきまして、またいろいろな相談窓口なども設けておりますので、公社において適切にお知らせをしているものと考えております。

○大島委員 適切にということなんですけれども、やっぱり申告制だという点で自動的にできないという部分があるわけですね。だから、本人が該当するのかどうなのかということがわからない限り、またこういう制度があるということがわからない限り申告できないんですよ。だから、そこを前はちゃんと丁寧に知らせていたのに、今回みたいにわずか四行で済ませちゃうというのは余りにもひどいんじゃないかなと思います。そういう意味では、ぜひこの広報のやり方などについてももっと丁寧に、それから窓口でそういうものを受け付けるんでしたら親身に相談に乗るという点でも、もっと充実させていっていただきたいというふうに思います。
 公社の住宅供給は、新規住宅供給から既存の住宅ストックの活用へと転換した、老朽化した住宅の計画的な建てかえが進められているというのですが、二〇〇三年五月に策定した再編整備計画、これが大幅におくれている。老朽化した住宅で不便な生活を余儀なくされている居住者の方がいるんですね。実は、この公社自治会協議会の皆さんから、ぜひこの住宅を見てくださいといわれてご案内いただきまして、私は見にいきました、大田区の石川町住宅、そこでお話を伺って、そして中野区の鷺宮西住宅ですかね、その二カ所を見させていただいたんですけども、もう本当に行って驚いてしまいました。中野区の鷺宮西住宅というのは建設から四十年以上たっているということなんですけど、行ってみたら地盤沈下がひどいんですね。一階のお部屋の方なんか床が落ちちゃうというんですよ。それで、公社の方にお願いをして上げてもらうんだけれど、上げて二年ぐらいでまた落ちてくる。そして、高齢者の方なんかは自分で荷物を移動させるのが大変なので、もうあきらめている。で、あるお宅に行かせていただきましたら、ふすまが敷居を滑らせると、ぱたって落ちてきちゃうんですよ、余りにも床が落ちていて。その方はその間に割りばしを挟んでぱたっと落ちないようにしているとか、それから住宅の周りを見てみますと、もうコンクリートが破損して穴があいていて、ネズミがよく出るんだというようなお話も伺いました。こんなひどい状況をそのままにしておいて、そして家賃だけ値上げするのはひどいじゃないか、こういうことが訴えられました。
 それから、大田区の石川町住宅というのは、何か昭和二十八年に建設された建物だということで、これも建てかえの対象になっているみたいなんですけど、私は行ってみて驚いたんですが、おふろ場がすっごい狭いんですね。特注のふろがまでなければそこに設置できない、ふろおけもそうです。しかも、その洗い場というのが本当に人一人が立ってちょうどというくらいで、実際に体はどう洗っているんですかといったら、そのおふろ場の中にトイレがあるんですけど、トイレの便器の上に座って洗っているんだ。こんな状況のままで住宅改善もされていないんですね。それでやっぱり同じように、こんなひどいままで家賃だけ上げるのかと、こういうことをいわれました。私もそれを見て、本当にこういうところの住宅改善、もし、いつまでに改築されるのかということがわからないと、不安で不安でたまらないというふうに私は思っているんですね。また、ですから、こういうときに家賃の値下げもすべきじゃないかという声もあったんですけれども、再編整備計画、これをどのように進めていくのか。また、建てかえがおくれている住宅には大規模な修繕、こういったものを行う必要があると思うんですが、見解を伺いたいと思います。

○鈴木住宅政策推進部長 再編整備ということでございますが、公社では現在、平成十五年度に策定いたしました再編整備計画に基づきまして、これまで培ってきた経験やノウハウを活用しながら建てかえ事業を着実に進めていくということとしております。都といたしましても、こうした公社の建てかえ推進に向けた取り組みを技術面などから支援していくということとしております。
 また、建てかえまでの間の個別の補修等の問題でございますが、今、委員のお話のあったようなことが公社の方にちゃんと伝わっているのかどうかというのはちょっとわかりませんが、個別の団地の問題につきましては、公社の住宅管理の一環として、公社において適切に行われているものと考えております。今後につきましても同様でございます。

○大島委員 住宅管理が適切に行われているというふうにいうんですけれども、やっぱり適切かどうかという点では居住者の皆さんの声というのがそれを代弁していると思うんですよね。そして、実際に私も行ってみましたし、公社の方にも行って、その改善というか、補修なんかをお願いすると、やってはくれるんだけど自己負担がある。例えば、おふろのふろがまをかえて外にガスの給湯器を入れる、そういうことでおふろの改善をしようとすると約四十万円かかるというんですよ。こんなのが自己負担だっていわれてもなかなかできないと。それから、個別の一階の地盤沈下なんかも、一階のところを幾ら上げても、全体の建物の基盤がしっかりしていないということになれば不安でいられない。これ当たり前だと思うんですね。私は思うんですけど、こういう住宅を実際に東京都の方とか公社の方というのは見に行っているんでしょうか。そういう認識ってあるんでしょうか。こういうひどい実態を知っていらっしゃるんでしょうか。

○鈴木住宅政策推進部長 一義的には公社住宅でございますので、公社がすべて見に行って把握しているというふうに考えております。
 今お話のあったような住宅につきましては、再編整備計画の中で建てかえの対象住宅となっているかと思いますので、再編整備計画に沿って早期に建てかえを進めるべきものというふうに考えております。

○大島委員 建てかえ整備計画が当初の計画から大幅におくれている、ここが一つ問題なんですよね。十年の間でやれるというふうに皆さん思っていたんだけど、それがさらに五年延びている、三年延びているということで、いつになるのかわからない。ここがすごい不安の原因の一つなんですよ。だから、やっぱりその辺をはっきり居住者の皆さんにお話をして必要な改善はするということで、東京都の方から公社の方にもぜひ指導を強めていただきたいというふうに思います。
 私たち日本共産党都議団は、これまでもこの近傍同種の市場家賃制度の取りやめと、それから今年度の公社家賃の値上げをやめるように繰り返し求めてまいりました。今、昨年以上に厳しさが増しているという状況の中で、十月以降の家賃改定というのは見送るべきだというふうに思います。この立場からこの請願に賛成をいたしまして質問を終わります。

○尾崎委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○尾崎委員長 起立少数と認めます。よって、請願二二第九号は不採択と決定をいたしました。

○尾崎委員長 次に、二二第三六号、平成十六年六月改正による日影規制緩和の東村山市部分を改正前に戻すことに関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○中島市街地建築部長 お手元の説明表の三ページをお開きください。
 整理番号2、陳情二二第三六号、平成十六年六月改正による日影規制緩和の東村山市部分を改正前に戻すことに関する陳情についてご説明申し上げます。
 本陳情は、東村山市、第一住宅自治会会長岩瀬克彦さんから提出されたものでございます。
 陳情の要旨でございますが、平成十六年六月の東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例の一部改正により緩和された日影規制の東村山市部分について、条例改正前に戻す措置をとっていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、平成十四年の建築基準法の改正により、三階以上の階の日照確保を目的として、日影規制の測定面高さ六・五メーターが新たに設けられました。
 都では、原則として、第三種高度地区の区域の測定面高さを六・五メートルとすることを見直し方針に定め、区市町村に日影規制の変更原案作成を求めました。この変更原案をもとに平成十六年に東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例の改正を行っております。
 東村山市は、第三種高度地区のうち、第一種住居地域一地区、第二種住居地域一地区、近隣商業地域四地区の計六地区で、測定面高さ四メーターを六・五メーターに変更する原案を都に提出し、原案どおり決定されております。六地区の位置につきましては、四ページの位置図に示すとおりでございます。
 その後、市は、原案について住民への説明会を行わなかった事実を踏まえて、平成十七年十一月に東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例を改正前に戻す要望書を都に提出しております。
 平成十八年二月、都は、市からの要望書に対して、条例改正に手続上の瑕疵はなく、特定の地区の課題については、まちづくりの方針を踏まえた都市計画的手法による解決を検討すべき旨を回答しております。
 平成十八年十月に東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例の改正に関する陳情が第一住宅自治会から提出され、平成十九年二月に本委員会において継続審査とされております。
 平成十九年九月及び平成二十二年二月に、東村山市は東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例を改正前に戻す要望書を都に提出しております。
 東村山市においては、都の回答を踏まえて、平成十八年度以降、地区計画の導入等の具体的検討を行っているところであり、都としても市に対する技術的支援や助言に努めてまいりました。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○尾崎委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大島委員 二〇〇七年二月のこの都市整備委員会の議事録では、二〇〇二年の建築基準法の改正により、二〇〇四年に東京都が行った日影による中高層建物の高さ制限に関する条例改正で東村山市では六地区の変更が行われましたが、変更される地域での住民への説明会が一度も行われなかった。そして、住民の意見も聞かずに行ったために建築紛争まで起きた地域があるということでした。東村山市の市議会では、全会派一致で請願が採択され、市当局も東京都に条例改正前に戻してほしいという、こういう要望書が出されていたということですが、なぜ条例改正を行えないのか。また、先ほどのご説明の中でありましたが、都市計画的手法による解決というのは一体どのようなものなのか、お聞きします。

○中島市街地建築部長 平成十四年に行われた建築基準法の改正に伴い、建築物の立体的な用途の混在が進行し、住宅の多様な立地状況に対応した居住環境の確保を図るため、三階の窓面での日照確保を目的に、日影規制の測定面六・五メーターの選択が可能となりました。そこで都は、平成十六年の条例改正に当たり、一定の高度利用を誘導していく第三種高度地区の区域について、原則として測定面を六・五メーターとする方針を示し、変更原案の作成を区市町村に依頼いたしました。
 陳情者がお住まいの栄町地区は、西武新宿線久米川駅に近接し、東村山市の都市計画マスタープランにおいて、中層住宅を中心とした区域に位置づけられて、それに見合った建築規制や誘導を行うとしております。このため、都市計画でも第一種住居地域、容積率三〇〇%、第三種高度地区として決定されております。したがって、現在の日影規制は、市の上位計画にも整合しており、条例改正の必要性はないと判断しております。
 また、都市計画的手法についてでございますが、都は要望書に対する回答において、市としてまちづくりのあり方やまちづくりの誘導を考えていく中で、地域の実情を踏まえ、容積率や高度地区の指定を見直すという選択もあり得ると答えております。

○大島委員 今、二〇〇六年度より地区計画の導入に向けた検討を開始しているということなんですけれども、その進捗状況というのはどうなっているんでしょうか。

○中島市街地建築部長 東村山市は平成十八年度より栄町地区において、建築物の高さの制限を含むきめ細かいまちづくりを規制、誘導していけるように地区計画について調査、検討し、自治会とも話し合いをしていると聞いておりますが、現時点で地区計画の具体化には至っておりません。

○大島委員 そうすると、さまざまな都市計画的手法もあるし、地区計画もその中の一つなんですけれども、なかなか話し合いが進まない、こういう状況だということですね。
 それから、先ほど条例を改正する必要がないという中で、東村山市の上位計画、マスタープラン、これに合致しているからだということなんですけど、そうすると、それを変更するということであれば条例改正というのはできるんですか。

○中島市街地建築部長 日影規制につきましては、都市計画マスタープランを初めとする都市計画とも整合を図る必要があることから、その変更に当たっては改めて地区のまちづくりのあり方、これについて検討し、関係住民との合意形成を図ることが重要でございます。したがいまして、日影規制条例を変更する、改正する合理的な理由が明確になり、それについて関係住民などの合意形成が図られた段階で適切に対応してまいります。

○大島委員 関係住民の合意形成というのはすごく大事だと思うんですよね。ですから、最初の条例改正のときに東京都がそういうことを住民の皆さんにお話しして、合意得られているんですかということも確認しているんじゃないかというふうに思うんですけれども、それでも実際はやっていなかったというのが今回のこの問題の根本にあるわけですよね。東村山市からは、二〇〇七年九月と二〇一〇年二月にも同様の要望書が出されています。二〇〇四年の条例改正時のこの委員会の質疑の中で、我が党の清水委員の質問に答えて、市街地建築部長が、今後運用していく中でこういう地域をもっと六・五メートルにしてほしい、あるいは指定した中で不合理だということで、そういったそれぞれの合意があれば、その時点その時点で適切に対応していきたいと考えておりますと、こう答弁をしているんですね。ですから、市からこういう形で何回も要望書が出ている。それから、この陳情者の方もこういうことで要望している。そういうことであるならば、その時点その時点で適切に対応するというのがこの委員会で答弁をなさった東京都の見解ではないかなというふうに思うんですけれども、既に三回も都に要望書が出されていることについて、東京都は一体どんなかかわり方をしてきたのでしょうか。

○中島市街地建築部長 東村山市からは二〇〇七年九月、二〇一〇年二月に平成十七年と同様の内容の要望書が出されていることから、市に対して都市計画マスタープランとの整合を図りながら地区計画を活用していくことなど、まちづくりのあり方や都市計画などについて技術的支援や助言を行ってきたところでございます。

○大島委員 技術的な支援などをしてきたというのはよくわかるんですけど、でも、今の全体を見てみると、結局いろんなことをやっても合意はとれないし、にっちもさっちもいかないような感じにしかとれないんですよね。確かに、さっきいったように、東京都の条例改正の審議の中で、指定した中で不合理だということがあれば、その時点で適切に対応していきたいと、こうやって答えているわけですし、それから東京都もそういうことについて住民にちゃんと説明したのかということについて本当に確認していたのかということについても、やや疑問に思われるんですね。多分そうでしょうみたいな形でやられてしまったのではないかと。東村山市がこの決定に当たって、その説明、意見を聞いてこなかったということが問題なんですけども、東京都もそのことを確認しないで条例改定を行ったということがこうした事態を引き起こしているものだと私たちは考えます。こうした事態を改善するために、都も積極的にこれからも取り組んでいただきたいというふうに思います。
 私は、この陳情の方のいっていることはよくわかりますので、賛成の立場で質問を終わります。

○尾崎委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○尾崎委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二二第三六号は継続審査といたします。

○尾崎委員長 次に、二二第四〇号、駅中心の街の地下鉄や地下街の都市水害防止を都の行政指導で防止することに関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○藤井都市基盤部長 お手元の説明表の五ページをお開きください。
 整理番号3、陳情二二第四〇号、駅中心の街の地下鉄や地下街の都市水害防止を都の行政指導で防止することに関する陳情についてご説明申し上げます。
 本陳情でございますが、府中市の瀧本柔幸さんから提出されたものでございます。
 陳情の要旨ですが、都において、都市水害防止を東日本旅客鉄道株式会社、東京地下鉄株式会社、各私鉄、都営地下鉄及び地下街などを含めて、力を合わせて水害を防止する横の組織を行政指導で立ち上げて指導していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、近年、東京において時間五〇ミリを超える豪雨が増加し、平成十七年九月には、時間一〇〇ミリを超える豪雨によって甚大な浸水被害が発生したことから、平成十九年八月に東京都豪雨対策基本方針を策定いたしました。
 本方針では、河川や下水道の整備といった公助に加え、自助、共助を推進するという視点に立って、流域対策や家づくり、まちづくり対策などの減災対策を一層推進することとしております。
 本方針に基づき、平成二十年九月に、局地的な豪雨による地下街や地下室などの浸水被害を防止し、軽減することを目的として、東京都地下空間浸水対策ガイドラインを策定いたしました。
 ガイドラインは、浸水被害に強い家づくり、まちづくり対策を推進するため、具体的対策や配慮すべき事項を指針として取りまとめており、地下街、地下鉄、個別ビルなどが一体となった地下空間につきましては、地下空間の管理者と水防管理者である区市町村が共同して連絡協議会などを設置することや浸水災害の発生を想定した水防訓練の実施体制を確立することを求めております。
 これまで都は、区市町村や主要な地下街の施設管理者に対しまして、本ガイドラインを説明し、関係者に自主的な取り組みを進めてきたところでございます。
 平成二十一年十二月には、八重洲地下街をモデル地下街として、都が中心となり、関係する施設管理者や区と協議会を立ち上げ、具体的な浸水対策計画の検討を実施しております。
 また、その他の主要な地下街については、各施設管理者に対して八重洲地下街の取り組み状況を情報提供するとともに意見交換を行うなど、地下空間を共有している各施設管理者が連携して浸水対策を行う体制づくりの支援をしております。
 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○尾崎委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大島委員 本陳情は、同趣旨のものが二〇〇九年五月の本委員会で審議された経過がありますので、意見だけ申し上げたいと思います。
 近年、ゲリラ豪雨といわれる集中豪雨がたびたび起き、内水氾濫といわれる水害も発生しています。地下空間の浸水対策ということで都市水害を防止するための組織を立ち上げることは重要なことだと考えます。当時の質疑の中で、我が党の植木委員が、例えばモデル地下街などをつくって都と区市などが協議して推進する、つまり震災の防災連絡会みたいな、そういうのと同様に都が率先して指導するというようなことが必要ではないかと、こう提言をしています。東京都も地下空間浸水対策ガイドラインを策定し、二〇〇九年十二月には、都が中心となって関係する施設管理者と協議会を立ち上げ、八重洲地下街をモデル地下街として、具体的な浸水対策計画の検討に入ったということは大変大事なことだと考えています。
 今後もこのモデル事業の取り組みを一つのステップとして、全都的な浸水対策に積極的に取り組むことを要望いたしまして意見といたします。

○尾崎委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○尾崎委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二二第四〇号は継続審査といたします。

○尾崎委員長 次に、二二第六〇号、都営住宅の店舗付住宅へのエレベーター設置に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○永島営繕担当部長 お手元の請願・陳情審査説明表の七ページをお開き願います。
 整理番号4、陳情二二第六〇号、都営住宅の店舗付住宅へのエレベーター設置に関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情者は、足立区の公的住宅等を考える足立連絡会大木満さん外二百四名でございます。
 陳情の要旨は、都営住宅の店舗つき住宅へのエレベーター設置を実現していただきたいというものでございます。
 現在の状況ですが、都営住宅では、居住者の高齢化が進んでおり、エレベーター設置はバリアフリー化の推進に寄与することから、都は、これまで、費用対効果、敷地の形状、建築基準法上の規制、居住者の同意状況などを勘案して設置を進めてまいりました。
 都営住宅の下層部分の借地権つきで分譲された併存店舗に、建築基準法の確認を受けていない増築がなされており適法でない場合、店舗所有者みずからがその部分の是正を行い、適法な状態にすることが必要であり、直ちにエレベーターを設置することは困難です。
 そのため、都は、これまで足立区と是正策について協議を重ねるとともに、個々の団地の状況に応じて、店舗所有者や自治会との会合で是正の要請を行っているほか、個別に店舗所有者に会い、是正の要請を行っております。
 また、本来は、店舗を販売し土地を貸している財団法人首都圏不燃建築公社が、店舗所有者に是正の要請を行うべきであることから、都は、同公社に対し、店舗所有者への是正の働きかけを要請し、同公社においても、店舗所有者に会い、是正の要請を行っております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○尾崎委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大島委員 都営住宅、店舗つき住宅といわれるところは数多くあるんですけれども、今この住宅だけじゃなくて、エレベーターがついていない、つけられていないところからは一日も早くつけてほしいという声がさまざまに上がっています。今度、東京都の方も基準を緩和していただいて、三階以上、十戸以上だったらどうにか、条件が合えばつけられるというようになったということは大変うれしいことなんですが、特にこの店舗つきの住宅に住んでいる方たちにとってみれば、周りがその条件に合って、どんどんエレベーターがついていくのに、たまたまこの店舗つきの住宅の上に住んでいるがためにつけられないで、そして非常に困っているんだ、周りはみんな便利になるのに、うちだけ取り残されているという、こういう感じを抱いているんですね。私もこういう方たちのところでいろいろお話を伺いましたけど、どこでも高齢化は進んでいるんですが、もう本当に五階に住んでいる方は下におりてくるのが一年に一回あるかないかだとか、それから敬老会をやるからと呼んでも階段おりてこれないから行かれないというようなこと、それから、重い荷物なんか買い物をしちゃうと、もう階段を上るのが大変で、一段ずつ荷物を置いて自分が上がり、また荷物を上に置いて上がりということで、自分のところに行くまでに何十分もかかってしまう、こんな実態があるわけなんですね。ですから、こういう方たちの不便さを一日も早く取り除いていきたいというふうに思いますが、こうした高齢者の実態を東京都は知っているんでしょうか。

○永島営繕担当部長 都営住宅では、居住者の高齢化が進んでおりまして、バリアフリー化を進めていくことが重要と認識しているところでございます。
 都としては、既存都営住宅へのエレベーター設置の取り組みを進めているところでございます。

○大島委員 私は、確かに高齢者はたくさんふえているからどこでも同じかもしれないけど、この店舗つき住宅に住んでいる方たちの声をぜひ知っていただきたいなというふうに思っているんですよ。足立区と是正策について協議を行ってきたというのですけれども、協議を始めた時期や頻度、それから到達状況、これを伺いたいのですが。

○永島営繕担当部長 足立区とは平成十九年度から協議を始めておりまして、定期的に協議を進めてございます。この協議の中で店舗所有者への折衝状況や建築基準法に適合させるための課題などについて話し合っております。

○大島委員 平成十九年ということですからもう三年ですかね、たつわけなんですけれども、その中でどういうふうにしていったらいいのかということを協議を重ねているということですけれども、東京都は店舗所有者とか自治会とかの会合で是正の要請を行ってきた。また、個別に店舗所有者に会い、是正の要請を行っている、こういっておりますが、店舗所有者の反応とか、それから進捗状況、こういったものをお聞きしたいのですが。

○永島営繕担当部長 店舗所有者の反応といたしましては、エレベーター設置の必要性を理解し協力する意思をお持ちになっている方、増築部分は営業上必要であり簡単には撤去できないとお考えの方など、さまざまでございます。
 進捗状況につきましては、個別に折衝の最中であり、またそれぞれの店舗によって事情が異なることから、その状況はさまざまでございます。

○大島委員 聞くところによりますと、足立区なども幾つかのモデルという形でやりやすいところからまず手をつけていこうということで進み出しているという話も聞いているんですけれども、なかなか協力を得ることができなくて困っている部分もあるというのは確かだというふうに思うんですね。じゃあ、足立区に店舗つきの都営住宅は一体何棟ぐらいあって、そのうちエレベーターのついていない建物はどのくらいあるんでしょうか。

○永島営繕担当部長 足立区内において、借地権つきで分譲された併存店舗がある都営住宅は十四棟ございまして、そのうちエレベーターが設置されていない棟は九棟でございます。

○大島委員 この陳情者の方が書いてある中身では、同じような違法建築物がつくられている店舗つき住宅でもエレベーターが設置されているものも少なくないというふうに書いてあるので、ちょっと状況がどっかから変わったのかなというふうに思ってはいるんですけれども、実際に住んでいる人にとってみれば、こういう同じような条件があるのに何でうちだけつかないんだろうって、これは当たり前だというふうに思うんですけれども、このあたりについては、どうしてそういう状況が生まれてきているのか、おわかりでしょうか。

○永島営繕担当部長 その時々で適切な対応がなされたものと考えております。

○大島委員 その時々で適切なという状況というのは、それはどこでもあるというふうには思うんですけども、それだったらうちの方もぜひ早く適切な対応してくださいよというのが陳情者の願いだというふうに思うんですね。
 まず、本来は店舗を販売し、土地を貸している財団法人首都圏不燃建築公社が店舗所有者に是正要請を行うべきといいますが、本来の地主は東京都ですよね。これは変わりありません。不燃公社は、東京都から都営住宅と併存する店舗のための敷地を借りているという、こういう関係になっています。東京都と不燃公社の間で結ばれた土地賃貸契約書、これには東京都はこの土地について、随時その使用状況を実地に調査することができるというふうになっているんですね。不燃公社と、それから店舗を所有している人との間に結ばれた土地賃貸借契約書では、不燃公社の書面による事前の承諾なくして、賃借土地に工作物を設置するなど、現状を変更してはならないというふうになっています。この契約に違反したときには契約を解除することができる、こういう厳しい内容も契約書の中に書かれているんですが、この点はいかがでしょうか。

○岡沢経営改革担当部長 首都圏不燃建築公社と店舗所有者間の土地賃貸借契約によりますと、お話のように店舗所有者が工作物を設置するといったような行為を禁止しているところでございます。しかしながら、弁護士への法律相談によりますと、土地の賃借人が契約に反しまして増築を行ったというような場合でありましても、賃貸借契約の解除ということが裁判上認められるためには、賃借人によりまして賃貸人との信頼関係を失わせる程度の行為がなされたことが必要であるとされておりまして、今回のような無断増築を理由といたしまして契約解除を行うことは困難と考えているところでございます。

○大島委員 今回の件では、不燃公社の方たちに店舗所有者に是正の働きかけを要請しているんだということなんですけれども、じゃあ、この不燃公社の担当する職員というのは一体何人いるんですか。

○岡沢経営改革担当部長 財団法人首都圏不燃建築公社でこの事業を担当しているのは、賃貸事業部というセクションでございます。この部の職員は五名というふうに聞いております。

○大島委員 この違反増築を行った店舗つきの住宅というのは何も足立にだけあるわけじゃないから、ほかのところも同じような是正勧告などをしているんだと思うんですけど、それにしても五人の方たちだけに任せておいたら、本当にいつこの方たちと合意が得られるのかなということで、本当になかなか先に進まないような気がしてならないんですね。やっぱり東京都は契約上、この違反増築などについて契約の解除、それはなかなか難しいというお話もありましたけども、でも、そのことについて強く指導したり、要請をするという、そういう位置にあるというふうに思うんですね。東京都は、不燃公社に働きかけを要請するだけじゃなくて、みずからも積極的に是正要請を行うべきと思うんですが、その点はいかがでしょうか。

○永島営繕担当部長 店舗の土地につきましては、都が財団法人首都圏不燃建築公社に土地を貸し付け、その土地を同公社と店舗所有者との間で賃貸借契約を締結しているものでございます。本来は、店舗所有者と直接契約を締結している同公社が是正の要請を行うべきでありますが、都としても、これまで個々の団地の状況に応じて、文書の送付や店舗所有者と自治会との会合で是正の要請を行っているほか、個別に店舗所有者にお会いして是正の要請を行ってきております。

○大島委員 私たちは、この店舗所有者の方に今の住宅に住んでいる方たちの実情を本当によく理解していただきたいというふうに思うんです。一方的に追い出すということではないけれど、違反建築物を取り壊してもらうという点については、やっぱり働きかけをする頻度というのが多く必要だというふうに思っているんですね。これまでも不燃公社で対応してきているんですけれども、この不燃公社からは各店舗所有者との建物の維持管理に関する契約を締結している東京都より働きかけを行ってほしいという、そういう報告書も出されておりますし、実際に今東京都もやっていますよという答弁だったんですけれども、最終的には、この処理をする最終の責任者というのはどこになるんでしょうか。

○永島営繕担当部長 お話の内容は、首都圏不燃建築公社の折衝記録の報告書に付された担当者の所感、感想でございます。同公社は現在も引き続き店舗所有者へ訪問し、是正の要請を行っております。都は、これまでも区を初め、関係団体と連携したさまざまな働きかけを通しまして、文書送付や戸別訪問を行い、店舗所有者が増築部分を是正するよう取り組んできております。しかしながら、増築された部分は個人の財産であるため、店舗所有者みずからが是正を行う必要がございます。

○大島委員 大変難しい問題だというふうに思いますが、いずれにいたしましても、エレベーターがその店舗があるところだけつけられていなくて、周りの方たちとの均衡ということを考えると、一日も早くつけてほしいというのがこの方たちの願いだというふうに思います。店舗つき住宅の違法増築部分を是正するための取り組みがようやく始まったのかなというふうに思って、それは一歩前進だなというふうに思っていますが、いつになったらエレベーターが設置できるのかという、こういう高齢者の切実な要求、これにこたえていくということも本当に必要だというふうに思っています。足立区ともこれまで以上に協力をして、一日も早くエレベーターが設置できるように東京都も積極的に取り組んでいただくことを要望し、この陳情に賛成をいたします。

○尾崎委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○尾崎委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二二第六〇号は継続審査といたします。
 以上で請願陳情の審査を終わります。

○尾崎委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○河島東京都技監 来る十一月十八日木曜日に開催予定の第百九十一回東京都都市計画審議会に付議を予定しております案件につきましてご説明いたします。
 今回、東京都決定案件が全部で三件ございまして、その内訳は区部で一件、市町村部で二件でございます。本日は、これらのうち、主な案件といたしまして、府中三・二・二の二号及び国立三・三・二号、東京八王子線の変更につきましてご説明いたします。
 また、今回の都市計画審議会には付議いたしませんが、環境影響評価書案の公示とあわせて都市計画案の公告を行う、いわゆるアセスの前合わせ案件といたしまして、西武鉄道新宿線の変更につきましてご説明いたします。
 それでは、引き続き担当部長からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。

○藤井都市基盤部長 付議予定案件の二番及び三番、府中都市計画道路三・二・二の二号東京八王子線、及び国立都市計画道路三・三・二号東京八王子線の変更に関する案件についてご説明申し上げます。
 本件は東京都環境影響評価条例の対象事業であり、今回はいわゆる後合わせで、東京都決定の案件でございます。
 資料は、白表紙の提案事項概要一〇ページから一五ページ、及び茶表紙の事前説明会資料、一四ページから二三ページです。
 まず、白表紙の一〇ページ及び茶表紙の一四ページをお開きください。
 東京八王子線は、三鷹市牟礼一丁目を起点とし、調布市、小金井市、府中市、国立市、日野市を経て、八王子市南浅川町に至る延長約三十四・二キロメートルの主要幹線道路でございます。
 今回変更する区間は、府中所沢線との交差部から甲州街道との交差部までの間、約一・三キロメートルの未着手の区間でございます。本区間の整備により、区部の放射第五号線と一体となって、多摩地域と区部の連携の強化や、甲州街道を初めとする周辺道路の渋滞緩和が図られるとともに、生活道路への通過交通の排除による良好な居住環境の確保や、延焼遮断帯の形成による地域の防災性の向上などの効果が期待できます。
 茶表紙の一七ページ、一八ページをごらんください。また、スクリーンに地区の航空写真を提示しておりますので、あわせてごらんください。
 本区間の沿道は、主に低層の住宅地であることから、沿道環境に配慮し、緑豊かな植樹帯と、快適な歩行者空間を有する十メートルの環境施設帯を車道の両側に配置することとし、府中都市計画道路三・二・二の二号については、二十八メートルから三十六メートルの計画幅員を三十六から四十メートルの幅員に、また、国立都市計画道路三・三・二号につきましては、二十八メートルの計画幅員を四十メートルから四十一メートルに変更いたします。また、この変更にあわせまして、府中都市計画道路三・二・二の二号及び国立都市計画道路三・三・二号全線につきまして、車線の数を四車線と定めます。
 茶表紙二〇ページから二一ページに参考図といたしまして、変更区間の平面図、縦断図、横断図を載せておりますので、ごらんください。
 なお、事業につきましては、東京都施行を予定しており、平成三十年度の完成を目指しております。
 続きまして、環境影響評価についてご説明いたします。
 お手元にございます黄色い表紙の環境影響評価書について(要約)をごらんください。
 環境影響評価条例に基づき、昨年九月、本路線の環境影響評価書案を提出し、この評価書案に対しまして、本年七月六日に知事の審査意見書を受領いたしました。その内容につきましては、要約の四ページの左側の欄に記載しております。
 この中では、調査、予測及び評価は、おおむね東京都環境影響評価技術指針に従って行われたものと認められています。
 環境影響評価書を作成するに当たり、留意すべきとされた主な事項について説明しますと、一、計画交通量はその推計についてより詳細に記述すること。二番目といたしまして、騒音の予測に当たっては、本件道路は一般道路であり、非定常走行区間に適用されるパワーレベル式を用いることなどでございます。
 これらの事項に対しまして、一、計画交通量の推計条件について詳細な記載を追加し、二番目といたしまして、騒音の予測計算式を変更したことで、大気汚染、騒音の記載事項を一部変更します。その他指摘のあった事項につきましても、その内容及び表現をさらに明確にし、環境影響評価書を作成しているところでございます。
 環境に及ぼす影響の評価の結論につきましては、要約、黄色い表紙になりますが、二ページ目から三ページ目に記載してございます。大気汚染、騒音・振動を初め、いずれの項目につきましても、予測結果は環境基準等の評価の指標を満足しております。
 以上のことから、本事業の実施が周辺環境に与える影響につきまして、都市計画を変更する上で支障ないと判断しております。
 最後に、本路線の変更に伴い、関連する変更案件二件についてご説明いたします。資料は、白表紙の一二ページから一五ページ、茶表紙の二二ページから二三ページです。
 まず、茶表紙の二二ページをごらんください。国立都市計画道路三・五・九号国立東線につきましては、国立市決定の案件で、府中三・二・二の二号の変更に伴い、終点位置を変更いたします。また、この変更にあわせて、全線について車線の数を二車線と定めます。
 茶表紙の二三ページをごらんください。府中都市計画公園第二・二・一六号西原町公園につきましては、府中市決定の案件で、府中三・二・二の二号の変更に伴い、区域を変更いたします。
 続きまして、東京都市計画都市高速鉄道西武鉄道新宿線の変更についてご説明申し上げます。
 環境影響評価手続の開始案件の一番、東京都市計画都市高速鉄道西武鉄道新宿線の変更についてご説明いたします。
 都市高速鉄道西武鉄道新宿線につきましては、東京都環境影響評価条例の対象案件であり、今回は環境影響評価書案の公示とあわせて都市計画案の公告を行う、いわゆる前合わせで、条例に基づく環境影響評価を行った後に、東京都都市計画審議会に付議するものでございます。
 お手元の白い表紙の冊子、提案事項概要の二五ページ、また、薄茶色の表紙の冊子の事前説明会資料では三一ページから三九ページをご参照ください。
 この案件は都市高速鉄道西武新宿線の中井駅付近から野方駅付近間の連続立体交差化の追加と、これに伴う一部区域の変更を行うものでございます。
 事前説明会資料の三一ページの位置図をごらんください。また、後方のスクリーンに変更区間の中井駅から野方駅付近の航空写真を映しておりますので、あわせてごらんください。
 初めに、西武鉄道新宿線についてご説明申し上げます。
 西武鉄道新宿線は、西武新宿駅から高田馬場、田無、所沢を経由し、本川越に至る総延長約四十七・五キロメートルの路線です。このうち、今回連続立体交差化を計画している中井駅から野方駅間については、都市計画の変更を行うものでございます。
 次に、今回の都市計画変更の内容につきましてご説明申し上げます。事前説明会資料三八ページの参考図1をごらんください。
 今回、連続立体交差事業を予定しております区間は、中井駅と新井薬師前駅間の妙正寺川付近から野方駅の東側までの約二・四キロメートルの区間であり、途中には新井薬師前駅、沼袋駅があります。都市計画の変更区間は、連続立体交差事業予定区間を含む中井駅の西側から野方駅までの約二・七キロメートルになります。
 連続立体交差化を予定している区間では、区部の南北方向を結ぶ幹線道路である中野通りや、駅前の商店街通りとして、歩行者や自転車交通量の多い道路が西武新宿線と平面交差しております。これらの平面交差部にある踏切は、いわゆるあかずの踏切となっており、多くの自動車や歩行者の通行を妨げ、踏切での交通渋滞、踏切事故、鉄道による地域分断などの問題が発生しております。こうした問題を解決するため、今回、西武新宿線の連続立体交差化を計画したものでございます。
 鉄道の立体化形式につきましては、高架方式と地下方式の二つの案を検討しました。この二つの案につきまして、鉄道周辺の地域などの地形的条件、除却する踏切の数などの計画的条件、事業費などの事業的条件の三つの条件から比較検討した結果、高架方式と地下方式はほぼ同等となりました。
 そこで、新たに都市高速鉄道の都市計画として定める区域の面積を比較した結果、地下方式が高架方式より拡幅する面積が小さくなりました。これらのことから、地下方式を最適案として選定いたしました。
 また、今回都市計画変更を行う中井駅から野方駅間には、事前説明会資料三八ページの参考図1の縦断図及び三九ページの参考図2の横断図において、点線で示してございます西武新宿駅から上石神井駅間を地下で結ぶ線増線の都市計画が平成五年に定められております。今回の連続立体交差化の計画は、線増線の計画と平面的には重複しますが、縦断的に示すように、深さ方向では重複しない計画となっております。
 次に、事前説明会資料三二ページから三七ページの計画図をごらんください。
 図の中で、斜線の部分が西武新宿駅から上石神井駅間に定められている線増線の既定都市計画の範囲になります。今回の中井駅から野方駅間の連続立体交差化により、既定都市計画から、新たに都市高速鉄道として必要となる図の赤色で示した部分につきまして、一部区域を追加いたします。列車とホームのすき間を小さくするため、平面線形の改良を行う新井薬師前駅付近や、島式のホームとなる沼袋駅付近などにおいて区域を追加することとしております。
 本事業は、東京都建設局が事業主体となって行うもので、総事業費は約六百七十億円で、国、都、中野区、西武鉄道の四者が負担いたします。事業期間は平成二十四年度から平成三十二年度を予定しております。
 次に、環境影響評価書案の概要についてご説明いたします。お手元の水色の冊子、環境影響評価書案の概要に挟み込んでございますピンク色の表紙のA4横の資料の、一ページから四ページをごらんください。
 本案件における環境に及ぼす影響の予測、評価の項目は、騒音・振動、地盤、水循環、史跡・文化財、廃棄物の五項目となっております。
 騒音・振動でございますが、今回、工事の施工中及び工事の完了後につきまして予測、評価を行っており、いずれの場合におきましても、評価の指標を満足もしくはおおむね満足するという結論になってございます。
 地下水の水位や流れへの影響を予測、評価した水循環につきましては、地下構造物の設置により、事業区間の北側で地下水位が上昇し、南側で低下することが予測されますが、地下水の年間の水位変動の範囲内におさまります。また、事業区間周辺の地下水の流れは線路方向とほぼ並行していることなどから、地下水の状況に著しい変化、影響を及ぼすことはないものと評価しております。
 また、その他の項目につきましても、適切な対応に努めるものでございます。
 以上、都市計画を変更する上で支障がないものと判断しております。
 以上で説明は終わります。

○尾崎委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○くりした委員 ただいまの口頭の説明では省略されていたと思いますが、百九十一回の都市計画審議会に付議の予定をされている北小岩一丁目東部土地区画整理事業の事業計画決定に伴う意見書の審査について及びそれに係る口頭陳述の聴取等について、質疑をさせていただきます。
 この案件の対象地域を含む江戸川区北小岩と篠崎の一部地域では、スーパー堤防の建設計画が以前より上がっており、地元では大変な議論になっていると聞いております。
 現在、国でも治水のあり方について検証しておりますが、スーパー堤防事業についてはさまざまな問題点が指摘されているところでもあり、ことし前原国土交通大臣が江戸川区内の完成地を視察した後、住民合意の重要性を強調して、手法についての見直しを表明したという経緯もあります。
 今回の区画整理事業においては、計画案の中に、対象区画は高規格堤防事業の施行範囲内に位置するという記述があることも手伝って、多数の意見書の提出及び口頭陳述の申し立てがありました。それらを提出した方々から見て、意見書及び口頭陳述の内容がどのように反映をされるかについて大変わかりづらいというご意見もありましたので、これらの結果がどのように活用されるのかについて、改めてお伺いいたします。

○遠藤市街地整備部長 意見書や口頭陳述についてのお尋ねでございますけども、公共団体が施行いたします土地区画整理事業におきましては、土地区画整理法の規定によりまして、事業計画の決定に際しまして、事業計画に意見がある人は知事に意見を提出することができることとなっております。また、口頭陳述を希望する人には、行政不服審査法に定めるところによりまして、口頭で意見を述べる機会が与えられてございます。
 北小岩一丁目東部土地区画整理事業の場合、意見書の受付は本年六月七日をもって終了しております。今後は、日時や場所を定めて、口頭陳述が実施されることとなっております。
 提出された意見書につきましては、項目別に分類整理するとともに、それに対します事業者、江戸川区の見解を付して、公開の場でございます都の都市計画審議会におきまして審議されるということになってございます。
 都市計画審議会におきましては、これらの意見を採択すべきであるというふうに議決いたしました場合に、都知事は施行者に対しまして事業計画について必要な修正を加えることを求め、また採択すべきでないと議決した場合には、その旨を意見書を提出した人に通知しなければならないということになってございます。

○くりした委員 関係住民の合意形成をしていく上で、この意見書の提出や口頭陳述を行っていただくわけですけれども、それがどのように反映されるかについては、この都市計画審議会における議決の結果にかかってくるということをご説明いただいたんだと思います。
 この土地区画整理事業においては、意見書が八百八十四通、口頭陳述の申し立てが百二十六名という、特に地域の方々を中心とする大変多くの意見が出ているという案件ですので、都市計画審議会においては、これまで以上に、賛成、反対、双方の意見についてより丁寧な説明を委員の方々に行い、慎重な審議を促すように要望いたしまして質問を終わります。

○大島委員 私からは、目黒駅前の地区計画の都市計画決定の関係で、何点か質問させていただきたいと思います。
 今回の用途地域変更では、第一種住居地域を商業地域に変更し、建ぺい率が六〇%から八〇%へ、容積率が三〇〇%から五〇〇%に緩和されます。あわせて、品川区が高度利用地区を決定したことにより、さらに容積率は大幅に緩和されていきます。
 この目黒駅前の地区再開発事業の施行区域での建ぺい率、容積率は最終的にはどのようになるんでしょうか。

○安井理事 今回の都市計画の最終的な容積率等でございますけれども、建ぺい率はAゾーンが五〇%、Bゾーンが四〇%、容積率はA-一ゾーンが一〇五〇%、A-二ゾーンが八五〇%、Bゾーンが五五〇%でございます。
 なお、この計画の決定は、都の重要施策でございます、住み・働く場としての東京の再生を図る再開発の具体化にあわせて行うものでございます。都有地を活用し、民間のノウハウを生かして優良な民間プロジェクトを推進する先行まちづくりプロジェクトとして、平成十五年に地区指定を受けまして、百三十一名から成る地権者が計画の事業化を進めてきてございます。
 今回、再開発準備組合におきまして、都の施策を踏まえまして、目黒駅前において土地の健全で合理的な高度利用を図る計画が取りまとめられたことから、地元区による市街地再開発事業や高度利用地区の都市計画決定にあわせまして、都が適切に用途、容積等を設定するものでございます。

○大島委員 Bゾーンについては用途変更はないんですよね。第一種住居地域のままなんですけれども、容積率は三〇〇%から五五〇%に緩和される。今回の再開発事業で、A地区には住宅が予定されているわけなんですけれども、それだったら用途地域を第一種住居地域のままでもいいのではないかと思いましたが、この商業地域に変更する理由は何でしょうか。

○安井理事 先ほどご説明いたしましたように、先行まちづくりプロジェクトの誘導の目標では、駅前の立地特性を生かした生き生きとした都市生活や企業活動が展開されるまちづくりを進めるために、良質な都心居住の推進とともに、多様化する企業活動に対応した業務機能などの供給や、にぎわいあるかいわいづくりを図る、このようなこととなってございます。
 今回、用途地域を商業地域に変更する区域は、上位計画である都の都市再開発の方針におけます土地利用におきましても、業務地と位置づけられてございます。これらの都の重要施策の目標であるとか、都及び地元区の都市計画の方針に即して、用途地域を商業地域に変更するものでございます。

○大島委員 上位計画に基づいてということなんですけども、第一種住居地域のままでは、床面積が一万平米を超えるような店舗や、三千平米を超えるような事務所等の建設ができないということもあって、これを可能にするための変更なのかなというふうに思っています。
 今回の計画で三棟の、三棟といっても何か一棟はツインタワーという話なんですけど、三棟の高層ビルが建設されるということなんですが、この予定される用途とか高さ及び延べ床面積はどのようなものでしょうか。

○安井理事 A街区のツインタワーの主要な用途は事務所、店舗、住宅でございまして、高さの最高限度は百四十五メートル、延べ床面積は約十三万八百平方メートルでございます。
 B街区の建築物の主要用途は住宅でございます。高さの限度は百三十五メートル、延べ床面積が約四万五千二百平方メートルでございます。
 また施設の中には、公益施設としての子育て支援施設を設けるとともに、高層ビルの足元周りには、地区内外の高低差を解消する緩やかなスロープを整備します。さらに緑豊かな歩行者ネットワークや公開空地等を確保する計画となってございます。

○大島委員 高さ百四十五メートルが二棟、百三十五メートルが一棟、延べ床面積は合計すると十七万六千平米という、すごい巨大なビルがあの目黒の駅前に出現することになるんだなというふうに思うんですね。
 私は目黒に行って、すぐそばに百メートルぐらいのビルがあるんだけれども、そのビルのさらに上に、五十メーターいくといったら相当大きいなというふうに実感してきたんですけれども、この今回の開発地域で最大の敷地というのは、都バスの車庫だったところですよね。現在はコインパーキングになっているんです。今回、こうした巨大開発をすることによって、CO2の排出量というのはどの程度になるんでしょうか。

○藤塚民間開発担当部長 都は今回のように高度利用地区などの都市開発諸制度を活用して都市開発を行う場合には、CO2の排出量を削減することを義務づけ、カーボンマイナスに向けた積極的な取り組みを実施しております。
 本事業では、高遮熱断熱ガラスや、ルーバー、ひさしの設置等による断熱性能の向上、高効率の空調換気設備や照明設備等の導入による設備の省エネルギー化を図ることとしております。
 また、東京都における自然の保護と回復に関する条例では、空地の約三五%の緑化が必要となるところ、本計画では地上部と屋上部を合わせて、空地の約五二%に当たる約五千七十平方メートルを緑化するなど、CO2の発生を抑制する計画としております。
 再開発準備組合が環境局に提出した環境影響評価書案によりますと、CO2の年間排出量は約六千八百九十七トンとする計画となっており、ただいま述べました取り組みによりまして、本計画と同規模の一般的な建物と比べまして約二二%に当たる、年間約千九百七十トンものCO2を削減することが可能になります。

○大島委員 CO2削減ということで、今、日本じゅうそういう取り組みをしているわけですし、こうしたビルの排出抑制というのはこれからもしていくんだろうなと思うんですけども、今回も、同規模だったらもっと出るのを二二%削減したという答弁でございましたけども、従前があそこ空地ですから、全体としてどのくらい減らすことになるのかというの、ちょっと予想つかないんですけれども、それでも、単純に計算して七千トン近くの新たな排出というのが出てくるのかなというふうに思うんですね。
 この大崎・目黒エリアというのは、ヒートアイランド対策推進エリアというふうに指定されていて、集中的な取り組みを進めることになっているんですけども、今回の開発で、再開発組合の取り組みはどのようなものになっているんでしょうか。

○藤塚民間開発担当部長 委員お話しの、都は大崎・目黒エリアをヒートアイランド対策推進エリアとして位置づけており、再開発準備組合ではこれを踏まえ、ヒートアイランド対策を実施することとしております。
 その具体的な取り組みとして、本事業では、現状の緑化の約四・五倍に当たる約五千七十平方メートルを緑化し、地表面の温度上昇の抑制に配慮する計画としております。また、建築物の断熱性能の向上や高効率の設備の導入などによる省エネルギー化により、人工排熱の削減にも努めることとしております。
 当地区の現状は、ただいまご説明ございましたように、大半が駐車場として利用されており、アスファルトで覆われた空き地が大きく広がっておりますが、本計画により緑豊かな環境が整備されることにより、先行まちづくりプロジェクトの誘導目標の実現にも資するヒートアイランド対策が推進されます。

○大島委員 ヒートアイランド対策ということで、その取り組みをしているということなんですけども、もう一つ、高層ビルによる風害というのを地域の住民の方たちは大変心配しているんですね。再開発準備組合で行った環境アセスですか、これの風環境評価でも、現在のところはほとんどランク一という状況なんですけれども、それが大体、工事完了後の対策前ではランク三とかランク外というのもあらわれ、対策をした後でもランク二、これが大半だというような状況なんですね。
 私、このランク一とランク二とランク三というのはどうなのかというふうに思ったんですけれども、秒速十メートルの、ごみが舞い上がるとか干し物が飛ぶとかという、この最大瞬間風速というのが、ランク二だと年間八十日あるというんですね。それから、立て看板や自転車等が倒れるとか歩行困難、こういう状況が年間十三日出てくると。もう本当に、それで風に吹き飛ばされそうになるというのが年間二日ですね。このくらいあるだろうというような基準なんだそうです。
 で、実際に、今でもあそこ、風があるんですけれども、ちょうど駅とか線路とその再開発する地域との間に、花房山通りというのかな、道路があるんですが、そこ坂道なんですよ。そこをお年寄りの方とか、それからベビーカーを押した方たちがこう上りおりするんですけども、幼稚園とか保育園とかに連れていくというようなときとか、高齢者の方が上りおりするときに、風がすごく吹くともう本当に吹き飛ばされそうになって、もう立ち往生しちゃうというね、そんな状況が出るというんですけど、準備組合としては風害対策をどのように考えているんでしょうか。

○藤塚民間開発担当部長 再開発準備組合は、開発に伴う風環境の変化の軽減を図るため、建築物の配置や形状の検討、敷地内のオープンスペースや外周道路沿道の植栽などにより、防風対策に有効で周辺の方々にも快適に利用していただける環境を整備することとしております。
 これらの取り組みによりまして、環境影響評価書案では、風洞実験の結果、建設後において、風環境評価基準における住宅街、公園相当の環境が確保される計画となっております。
 再開発準備組合は、今後都市計画の内容に即して、施設計画の詳細設計の中で、風環境への配慮についてさらに検討することとしております。

○大島委員 ぜひ風対策については、これからもやっていただきたいというふうに思うんですね。今いわれた住宅とか公園レベルに対応するというところがランク二なので、これ、やっぱりかなりの風が強いところになるんではないかということで心配をしています。
 次に、日照被害というか日影規制の問題で、先ほどもちょっとありましたけれども、これは品川区なんですけど、目黒駅だけど品川区で、ちょっと行くとちょうど港区との境があるんですね。それで、ちょうどそこに白金幼稚園というのがあるんですけれども、私もそこも行ってみたんですけど、すばらしい幼稚園だなと思いました。
 それで、そこの幼稚園の前のところに、城戸幡太郎先生の自然を子どもにという書が掲げられていたんですね。私、それを見てすごく感動したんですけれども、やっぱり大正から昭和にかけて、幼児教育とか障害児教育とか、高校や大学教育など広範な分野で活動して、そして教育科学運動を指導、推進してきて、もう膨大な業績を上げた方ですよね。心理学者でもあり教育学者であると。この先生が今の白金幼稚園の前身を開設したというふうに書いてあったんですね。
 だから、やっぱりそういうすばらしい幼稚園なんだなというふうに思いました。この園舎が、実はこの開発による高層の建物によって日陰になってしまうというんですね。本当にあの自然を子どもにという園の願いというか、そういう子育ての思いを、何かその日陰で壊してしまうんじゃないかというふうに私、思って見てきたんですけども、準備組合はこの点についてはどのように考えているんでしょうか。

○藤塚民間開発担当部長 白金幼稚園の敷地は商業地域と第一種中高層住居専用地域にまたがっており、東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例では、商業地域は日影の規制はなく、第一種中高層住居専用地域では日影を二時間以内とすることになっております。
 環境評価書案では、白金幼稚園に対する日影は、日照条件が一番厳しい冬至において一時間程度に抑えられていることから、一定の配慮がなされた計画となっております。
 再開発準備組合は、今後都市計画の内容に即して、施設計画の詳細設計の中で、日影の影響の軽減をさらに検討することとしております。また、再開発準備組合は、これまでも白金幼稚園や保護者の方々と話し合いを行っており、今後も引き続き話し合いを行うこととしております。
 都は、本再開発事業を地域の活性化や、緑豊かで良好な市街地環境の形成を図り、都市再生を進める上で重要なプロジェクトと認識しており、品川区とも連携しながら、本事業の推進を支援してまいります。

○大島委員 日影の軽減をさらに進めるということでお話し合いもしているということですから、ぜひそういう方向で、この幼稚園の被害を少なくするようにしていただきたいなというふうに思っています。
 あそこは都バスの車庫だった用地が、お聞きしましたら九千八百五十平米、全体が一万八千五百六十平米という話ですので、敷地面積の半分を都有地が占めているんですね。再開発組合ができれば、東京都は最大の地権者として組合員になるんでしょうし、せっかく都有地がこれだけあり、再開発事業の組合員にもなることですから、安易に民間にこうした開発を任せるのではなく、貴重な公有地として、都民にとって有効な公共的な活用を図るべきだと思います。
 今、空き室が続出しているというマンションも、事務所も、それからマンションも売れ残っているというような状況もありますので、ここにさらに超高層マンションを建て、そして業務床をつくる、そういうことで、都民が本当に住めるような公的住宅をつくるという計画にはなってないんですね。ビル風とか日影の被害が、子どもたちやまちの方たちに大きく影響を与え、少しばかり壁面後退をするとか緑の確保と引きかえに、容積率をこんなにかさ上げして、巨大マンションやオフィスビルがつくられる、こういうふうに誘導していくという計画は、やっぱり根本から見直すことが必要だというふうに考えます。
 都有地という貴重な都民の財産を有効に活用して、都民の憩いの場にしていく、こういう計画に見直していっていただきたいと思って、この計画には反対です。
 次に、府中都市計画道路の東八道路の件でお聞きいたします。
 環境影響評価書案に都民から二百二十件の意見書が提出され、都民の意見を聴く会では十一人が公述をしたと聞いています。また関係市長からも意見が出されたということですが、それらの主な内容はどんなものだったでしょうか。

○藤井都市基盤部長 環境影響評価書案に対する都民からの意見書の主な内容についてでございますけれども、大気汚染や騒音、振動の予測に関するものや、道路の必要性、整備効果などに関するものでございます。
 また、ことし六月に環境局が開催した都民の意見を聴く会におきましては、公述された意見の主な内容といたしまして、道路の必要性、交差点における予測、地域分断などに関するものでございます。
 さらに、関係市長の意見の主な内容といたしましては、府中市長からは、二酸化炭素の排出量についても評価項目に選定すること、工事の施工に当たっては、近隣住民への住環境を最大限考慮して、低騒音、低振動の機器の使用を図ること。国立市長からは、国立市水循環基本計画に配慮することなどでございます。

○大島委員 今回のこの都市計画道路予定地の大部分は、第一種低層住居専用地域と聞いています。静かな住宅街と農地の中心部分に幅三十六メートルから四十一メートル、こうした幹線道路を通すというのは、道路がまちを分断し、立ち退きも含めて住民のコミュニティを破壊するということにつながる余りにも無謀な計画だと、こういうふうに思います。
 都の都市計画道路整備方針では、住宅地等の居住地区は、住宅の良好な住環境を守るために、都市計画道路は居住環境地区の外郭外側に整備することになっていますが、本計画はこれと矛盾するんではないかと考えますが、いかがでしょうか。

○藤井都市基盤部長 委員お話しの、平成十八年四月に公表いたしました多摩地域における都市計画道路の整備方針の中で記載されております居住環境地区は、住宅地などの居住地区を幹線道路で適切な大きさに取り囲み、地区に用事のない通過交通の流入を抑制することにより、良好な住環境の確保を目的とした道路計画上の概念でございます。
 本路線の整備によりまして、通過交通の排除による良好な居住環境の確保、延焼遮断帯の形成による地域の防災性の向上などの効果が期待でき、居住環境地区の概念がむしろ達成されるものでございます。さらに、沿道環境に配慮し、緑豊かな植樹帯と、快適な歩行者空間を有する十メートルの環境施設帯を車道の両側に配置するため、周辺の住環境は守られるものと考えております。
 なお、当該道路の標準幅員は三十六メートルでございますけれども、環境施設帯を設置するため、歩行者が実際に横断する車道幅員は十六メートルでございます。この道路の横断箇所につきましては、今後の沿道の土地利用状況、主要な施設の位置などを踏まえ、交通管理者などと協議し、信号交差点や横断歩道を適切な位置に設置し、歩行者動線を確保してまいります。

○大島委員 そうですね、住民の分断にならないような形での対応というのを、ぜひお願いしたいというふうに思います。
 意見書では、特に環境問題への不安の声が多いように思いました。府中市長の意見の中でも、温室効果ガスCO2の排出量を選定されたいというふうにありました。環境影響評価の項目では選定されていないんですけども、道路ネットワークの形成が進むとCO2排出量は削減されると、こういう事業者の見解を示していますが、その根拠を伺いたいんですが。

○藤井都市基盤部長 温室効果ガスにつきましては、東京都環境影響評価技術指針の中で、事業者による管理もしくは抑制等の措置が可能な事業を対象に評価を行うこととしております。
 したがいまして、道路の供用に伴う自動車交通から排出される二酸化炭素は対象外とされておりますので、環境影響評価の項目としてはありません。
 なお、国土交通省国土技術政策総合研究所の資料によれば、自動車から排出される二酸化炭素の量は、一般には、自動車の走行速度が高くなるにつれ減少する傾向にあることが示されております。したがいまして、道路ネットワークの形成が進むことにより、道路交通の円滑化が図られ、二酸化炭素の排出量は削減されるものと考えております。
 平成十九年三月に、環状八号線の井荻トンネルから目白通り及び川越街道から相生交差点の区間が開通した際には、環状八号線を含む周辺道路の旅行速度が向上したことにより、二酸化炭素が開通前より一一%削減したとの調査結果が出ております。

○大島委員 この道路は、車が、この東八道路ですけど四万二千台、そして府中所沢線が三万三千台、それから甲州街道が四万五千台、合計で十二万台という交通量があるところ、それがこの三つが三角形になって、大体一辺が一キロメートルぐらいの大きさでこう囲まれているところなんですね。
 この三角の地域に住む住民というのは、振動とか騒音とか大気汚染とか、さまざまな環境悪化とか、そして健康被害を心配しているんですけれども、こうした場合の複合アセス、これを追加で行うべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○藤井都市基盤整備部長 東京都環境影響評価条例の対象事業といたしましては、道路の場合、道路の新設または改築の場合に限られているため、事業を伴わない既存の府中所沢線や甲州街道は対象となりません。また、東京都環境影響評価技術指針では、道路の場合、大気汚染、騒音、振動の影響を及ぼすと予想される地域は、おおむね道路端から五十メートルから百五十メートルとされており、三本の道路が相互に影響を及ぼす地域はないと考えております。

○大島委員 対象にならないということだと難しいのかなというふうに思いますけれども、ただ心配は残りますね。
 東八道路と、それから府中所沢線と、それから西原町一丁目交差点、ここには一日合計で七万五千台が集散し、計画道路と甲州街道との交差点周辺では八万七千台ぐらいが集散すると、極めて大きな騒音、振動、大気汚染が発生する可能性があるのに、このアセスメントの本編では、すべて交差点を外した地点のデータ、これが示されておりまして、交差点での予測値をとっていないんですね。気管支ぜんそくなどの呼吸器疾患など健康被害も考えられる、大気中の微小粒子状物質というんですか、PM二・五、これについての予測も、大気汚染についても予測方法が確立しないとして予測を行っていないんです。
 こんな状況で、住民の不安を解消し、計画への理解が得られるとは到底思えないんですが、住民の理解を得るためにどのように対応しようとしているんでしょうか。

○藤井都市基盤部長 まず、交差点につきましては、実用的な予測手法が確立している騒音の予測を資料編に記載してございます。
 また、微小粒子状物質いわゆるPM二・五につきましては、生成の仕組みや発生源の寄与割合など未解明の部分が多く、現時点で予測手法が確立されていないことから、予測は行っておりません。
 次に住民の理解を得ることについてでございますけれども、本事業は、これまで都市計画法及び環境影響評価条例に基づき、適切に手続を進めるとともに、これらの過程で住民などの理解が得られるように努めてまいりました。住民説明会では、パンフレットやスライドを用いて都市計画案や評価書案をわかりやすく説明するとともに、公告、縦覧し、住民などの意見を聴取しております。また、説明会で配布したパンフレットに連絡先を示しており、問い合わせなどについても応じております。事業の実施に際しましては、適宜説明会を開催するなど、今後とも住民の理解と協力を得ながら、計画の実現に向けて取り組んでまいります。

○大島委員 騒音等については、資料編に交差点のところは載っていますよというお話なんだけど、資料編のやつはアセスの評価の対象になってないので、実際には評価されてないんですね。ここでの騒音は、本編に出ているものに比べて数デシベル上回っているというふうに書かれてありますけれども、そういった評価がなされてないというのはまだ不安が残るということと思うんです。
 今回、この道路は大型車などの通過車両への利便性に重点が置かれている。そのために環境に配慮したということですけれども、環境施設帯が十メートル広がったということで、立ち退きを迫られる対象件数もふえまして、生活再建への不安も広がっているというのが現状です。静かな住宅と農地の間に三十六メートル道路が縦断して、長年培った地域コミュニティも破壊されてしまう。五十年も前につくられた計画道路で、地域の住民は、もうこれまでどおりでいい、静かな環境を守ってほしい、こういう意見が多数出ています。これまでの道路も、朝夕のピーク時には渋滞するということはあるけれど、一日じゅう渋滞ということはなかったし、一回や二回の信号待ちはあっても動き出すので、少しぐらい待てば動き出すんだからそのくらいの我慢はできるよと、こういう声もあるんですね。やっぱりこうした住民の声に耳を傾けていくことが必要だというふうに思います。住民合意のないまま都市計画道路をこういった形で進めることは、到底認められないという意見を述べておきたいと思います。
 最後にですが、北小岩一丁目東部土地区画整理事業の意見書の審査について、要望させていただきたいと思います。
 百二十六名の口頭陳述の調書について、三点ほど要望させていただきます。
 一点目は、聴取場所についてなんですけれども、住民の皆さんの参加しやすい場所でぜひ行っていただきたい。二つ目は、陳述者などが提出する証拠書類または証拠物については必ず受け取っていただきたい。三つ目は、現場における検証をぜひ行っていただきたい、その三点です。どうぞよろしくお願いいたします。
 以上です。

○尾崎委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○尾崎委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時五十三分散会

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