都市整備委員会速記録第五号

平成二十二年五月二十七日(木曜日)
第六委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長尾崎 大介君
副委員長きたしろ勝彦君
副委員長今村 るか君
理事宇田川聡史君
理事長橋 桂一君
理事大塚たかあき君
加藤 雅之君
吉住 健一君
くりした善行君
しのづか元君
大島よしえ君
興津 秀憲君
中山 信行君
山田 忠昭君

 欠席委員 なし

 出席説明員
都市整備局東京都技監都市整備局長技監理事兼務河島  均君
次長岳野 尚代君
技監升 貴三男君
理事加藤 英夫君
総務部長石野 利幸君
住宅政策推進部長紺野 秀之君
都市基盤部長座間  充君
市街地整備部長遠藤 正宏君
市街地建築部長中島 俊明君
都営住宅経営部長瀧本 裕之君
企画担当部長横溝 良一君
連絡調整担当部長田島 輝夫君
景観・プロジェクト担当部長石川  進君
住宅政策担当部長瀬良 智機君
民間住宅施策推進担当部長山口 幹幸君
航空政策担当部長邊見 隆士君
外かく環状道路担当部長野崎 誠貴君
民間開発担当部長藤塚  仁君
多摩ニュータウン事業担当部長小澤  弘君
耐震化推進担当部長町田 修二君
経営改革担当部長岡沢  裕君
再編利活用推進担当部長室木 眞則君
建設推進担当部長荒川 達夫君
営繕担当部長永島 恵子君
参事福田  至君

本日の会議に付した事件
 請願陳情の取り下げについて
 都市整備局関係
請願陳情の審査
(1)二二第六号 南青山四丁目マンション計画に関する請願
(2)二二第三号 二子玉川再開発第二期事業計画に改めて事業アセスメントを行うことに関する陳情
(3)二二第四号 二子玉川再開発地域第二期事業計画認可に関する陳情
(4)二二第一五号 (仮称)中野三丁目計画への東京都建築安全条例第十条の二ただし書の適用に関する陳情
(5)二二第三三号 外環道の青梅街道インターチェンジ計画の白紙撤回に関する陳情
報告事項
・平成二十一年度東京都一般会計予算の繰越しについて(説明・質疑)
・平成二十一年度東京都都営住宅等事業会計予算の繰越しについて(説明・質疑)
・平成二十一年度東京都臨海都市基盤整備事業会計予算の繰越しについて(説明・質疑)
・平成二十一年度東京都都市再開発事業会計予算の繰越しについて(説明・質疑)
・「東京における市街地整備の実施方針」について(説明)

○尾崎委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
 議事課の担当書記の山崎真弘君です。
 議案法制課の担当書記の堀尚君です。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記あいさつ〕

○尾崎委員長 次に、請願陳情の取り下げについて申し上げます。
 お手元配布のとおり、二一第一六号、(仮称)中野三丁目計画内容変更に関する請願、二二第二号、(仮称)中野三丁目計画の東京都建築安全条例及び東京都駐車場条例の潜脱に関する請願及び二二第一六号、東京都建築安全条例の改正に関する陳情につきましては、議長から取り下げを許可した旨の通知がありましたので、ご了承願います。

○尾崎委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市整備局関係の請願陳情の審査及び報告事項の聴取を行います。
 なお、本日は、報告事項、東京における市街地整備の実施方針についてにつきましては、説明を聴取した後、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、予算の繰り越しに関する報告につきましては、説明聴取の後、質疑終了まで行います。ご了承願います。
 次に、先般の人事異動に伴い、東京都技監に河島均君が就任をいたしました。
 また、幹部職員の交代がありましたので、河島東京都技監よりあいさつ並びに幹部職員の紹介があります。

○河島東京都技監 東京都技監を拝命いたしました河島均でございます。
 東京都技監といたしまして、技術職員の人材確保や育成、技術の継承など、各局に共通する課題に、庁内の横のつながりを一層強化しながら取り組むとともに、都庁の技術力の向上を図り、技術職が都政に一層貢献できるように努めてまいります。
 引き続き都市整備局長を兼務いたしますので、尾崎委員長を初め委員の皆様方のお力添えをいただきながら、職員一同力を合わせまして、局事業の適切かつ円滑な執行に努めてまいります。何とぞご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
 それでは、去る四月一日付の異動のございました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 市街地建築部長の中島俊明でございます。都営住宅経営部長の瀧本裕之でございます。連絡調整担当部長の田崎輝夫でございます。景観・プロジェクト担当部長の石川進でございます。民間住宅施策推進担当部長の山口幹幸でございます。民間開発担当部長の藤塚仁でございます。再編利活用推進担当部長の室木眞則でございます。建設推進担当部長の荒川達夫でございます。営繕担当部長の永島恵子でございます。特命担当参事の福田至でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○尾崎委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。

○尾崎委員長 次に、理事者の欠席について申し上げます。
 安井都市づくり政策部長は、公務のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がありましたので、ご了承願います。
 これより請願陳情の審査を行います。
 初めに、二二第六号、南青山四丁目マンション計画に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○中島市街地建築部長 お手元の説明表の一ページをお開きください。整理番号1、請願二二第六号、南青山四丁目マンション計画に関する請願についてご説明申し上げます。
 本請願は、港区の南青山四丁目マンション計画対策住民の会代表、千賀邦彦さん外六百六十八人から提出されたものでございます。
 請願の要旨でございますが、都において、丸紅株式会社、住友商事株式会社及び住友不動産株式会社と住民との話し合いが、紛争予防条例の趣旨に沿って、双方誠意を持って実行され、望ましい合意が得られるよう指導していただきたいというものでございます。
 計画地でございますが、三ページの上段の位置図をごらんください。本件の計画地は、港区南青山四丁目三百四十五番三ほかで、外苑西通りに面し、青山三丁目交差点から五百メーターほど南に位置してございます。
 一ページにお戻りください。現在の状況でございますが、平成二十一年十二月七日、建築主の丸紅株式会社、住友商事株式会社及び住友不動産株式会社は、紛争予防条例に基づき、建築計画の標識の設置を行い、十二月十六日、建築主の幹事社である丸紅株式会社が一回目の住民説明会を行いました。
 平成二十二年一月十五日、請願者等近隣住民は、都に対して紛争予防条例に基づく紛争調整の申出書を提出しました。
 一月二十日、建築主は、幹事社による二回目の住民説明会を実施しました。
 二月十九日、都は、請願者等近隣住民と建築主によるあっせんを開始しました。
 二月二十四日、請願者は、都議会に本請願を提出しました。
 三月三十日及び四月二十日、建築主は、住民の要望に応じ、丸紅株式会社、住友商事株式会社及び住友不動産株式会社の三社が出席し、三回目及び四回目の住民説明会を実施しました。
 現在、都は、請願者等近隣住民と建築主によるあっせんを継続中でございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○尾崎委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大島委員 このマンションの計画については、地上九階建てで横幅が百二十六メートル、奥行き二十メートルという、非常に大きなマンションなんですけれども、地域住民の皆さん方が、今、避難場所となっている青山墓地との間に立ちふさがるような構図で、この計画が出されているということです。
 こうした高い壁のような形状のマンションと、それからその西側には四メーター未満の、消防自動車も入れないような道路で接する、そういうところに暮らしている住民にとっては相当の圧迫感があるんじゃないか。また、風の通り道がふさがれてしまうとか、逆に風害などが非常に心配される、予想もつかないような環境悪化ということが起こり得るのではないか、こう心配されています。
 現況では、この区域内に東西に抜ける四メーター未満の道路があって、日常的に通り抜けの道路として使われているというだけでなくて、いざというときには青山墓地まで避難する住民の避難通路にもなっているということを聞きました。この道路もなくなってしまう、さらに、地域住民と接するその西側には、二メートルもの高さのフェンスで囲まれてしまうということですから、こういうやり方では、一層地域の方たちをまるで拒否するかのような、そんな建物になってしまうのではないかと思います。
 今回のこの請願の中で、特に請願者が最も懸念されるのは防災上の問題だといっておりますが、この都民の皆さんの懸念を払拭するために、東京都としてはどんなことができるんでしょうか。

○中島市街地建築部長 東京都はこれまで、紛争予防条例に基づきまして、建築主に対し、住民説明会の開催や都によるあっせんへの参加について指導してまいりました。これにこたえ、建築主は、これまで住民説明会を五回開催するとともに、都が開催した三回のあっせんに参加し、防災上の問題等について住民と話し合いを行っております。
 今後とも、都は、建築主と住民との間で誠意ある話し合いが継続されるよう、努めてまいります。

○大島委員 この段階よりも、住民の説明会というのがたびたび開かれているということや、その説明会にあっせんする側の都も三回参加しているというお話です。特にその防災上の問題が懸念されるということなので、この問題について積極的に東京都もかかわっているのかなというふうに想像はできるんですが、実際に住民の皆さんって専門家ではありませんので、ましてや相手方の事業者は専門家ばかりがそろう、そういうあっせんの説明会の場になってしまうということがたびたびあるわけですよね。
 そうしたときに、私たちもそうですけれども、専門用語とか、仕組みの問題だとか、そういう技術的な問題も含めて、わからないことというのは非常に多くありますので、その仲介をするというか、あっせんの仲介役だということだけではなくて、やっぱり住民の皆さんのそういうきめ細かな相談などにもぜひ応じていただきたいなというふうに思っています。
 ところで、今、その紛争の条例に基づいて話し合いが行われているということですけれども、この建築確認の申請というのはもう出されてしまっているのでしょうか。

○中島市街地建築部長 建築確認申請についてでございますけれども、現段階で提出されたという話は聞いておりません。

○大島委員 現段階でまだ出されていないということなので、往々にして、事業者は話し合いの中途で早く建築を進めようということで出してしまうことなどもありますので、こういった情報なども住民の皆さんにぜひ提供していただければというふうに思います。
 こうした、本当に避難するにも大変なようなところに擁壁のようなマンションができてしまうという、住民の皆さんの心配というのは非常によくわかります。まだこの話し合いは続いているようでありますので、願意に沿って、双方の誠意が伝わるような話し合いがいいのかなというふうに思いますし、望ましい合意が得られるように、ぜひ東京都としても指導していっていただきたいというふうに思っております。
 そういう意味で、この請願には賛成であるということを述べて、質問を終わります。

○尾崎委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○尾崎委員長 異議なしと認めます。よって、請願二二第六号は継続審査といたします。

○尾崎委員長 次に、二二第三号、二子玉川再開発第二期事業計画に改めて事業アセスメントを行うことに関する陳情及び二二第四号、二子玉川再開発地域第二期事業計画認可に関する陳情は、内容が関連しておりますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○藤塚民間開発担当部長 整理番号2、陳情二二第三号及び整理番号3、陳情二二第四号につきまして、あわせてご説明申し上げます。
 請願・陳情審査説明表の五ページをお開き願います。
 まず、整理番号2、陳情二二第三号、二子玉川再開発第二期事業計画に改めて事業アセスメントを行うことに関する陳情について、ご説明申し上げます。
 陳情者は、世田谷区の玉川にエコタウンを作る会代表、スチュワート・トシコさん外百五十七名でございます。
 陳情の要旨は、都において、平成二十一年十一月二十四日に世田谷区から意見具申された二子玉川東第二地区市街地再開発事業に対し、改めて事業アセスメントを行うように組合に義務づけ、その上で認可判断をしていただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況でございますが、二子玉川東地区市街地再開発事業は、道路、交通広場、公園等の都市基盤整備とあわせ、駅周辺の活性化を図るとともに、水と緑の豊かな自然環境と調和した複合市街地を形成するものであり、東京都の都市づくりビジョン及び世田谷区基本方針に合致した計画となっております。
 資料の六ページ、案内図、配置図をごらんください。二子玉川東地区では、平成十二年六月に区域面積約十一・二ヘクタールについて、地区計画とあわせて市街地再開発事業の都市計画を決定し、多くの地権者の合意を得て事業を進めております。都市計画決定した約十一・二ヘクタールのうち、第一期事業として、東地区約八・一ヘクタールにつきましては、平成十七年三月に再開発組合が設立され、平成二十三年三月の工事完了に向け事業を実施中で、平成二十一年度末時点の事業進捗率は約八三%であります。
 今回の陳情の対象区域であります東第二地区の事業計画は、区域面積が約三・一ヘクタールで、幹線街路補助第四九号線や事務所、店舗、ホテル等の複合施設を整備するもので、都へ平成二十一年十一月二十四日に認可申請が提出され、平成二十二年一月七日から事業計画を縦覧し、二月四日まで事業計画に対する意見書の受け付けを行いました。
 二子玉川東地区に関する環境影響評価につきましては、再開発準備組合及び世田谷区が、東京都環境影響評価条例に基づき、調査項目や調査方法などについて環境局と協議の上、騒音、振動、日照等について予測、評価を実施し、東京都環境影響評価審議会の議を経て、都市計画決定手続とあわせ、平成十二年五月に環境局に環境影響評価書を提出しております。
 その後も、事業計画の具体化に伴い、建築物の高さや延べ床面積、駐車台数などの変更にあわせて、環境影響評価の変更届を環境局に提出するなど、必要な手続が適切に行われております。
 引き続き、整理番号3、陳情二二第四号、二子玉川再開発地域第二期事業計画認可に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 資料の七ページをお開き願います。
 陳情者は、世田谷区の玉川にエコタウンを作る会、実行委員代表、荒山慎一郎さん外百五十九名でございます。
 陳情の要旨は、都において、二子玉川再開発地域第二期事業計画を小規模計画に変更し、人口増加を抑える計画に改めるよう組合を指導し、提出されている計画での組合設立には認可をおろさないようにしていただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況ですが、先ほどご説明いたしました整理番号2と同様でございますので、説明を一部省略させていただき、資料七ページの下から四行目をごらんください。陳情者は、開発に伴う鉄道の混雑を理由に認可をおろさないように主張しておりますが、東急電鉄によりますと、平成二十年三月の大井町線の急行運転の開始や、平成二十一年七月の二子玉川駅から溝の口駅までの大井町線の延伸などにより、混雑の緩和を図ってきており、今後も混雑の緩和に努めるとしております。
 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○尾崎委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大島委員 この二子玉川の再開発の問題では、二月二十二日の当委員会でも同じような陳情が出されておりまして、そしてその中で、私も二期の事業計画に対して、周辺の住民の皆さんから百九十九通の意見書が出されているということを聞きました。そのうち百九十一通が反対意見だったと。非常に反対の方が多いのだなというふうに思いましたけれども、そのうち百三十一人の方がこのたび口頭意見陳述を行ったと聞きました。
 私、傍聴に行けなかったんですけれども、何かその陳述者の中には、補佐人という形で早稲田大学や埼玉大学の教授などの専門の方もいらっしゃったということを聞いておりまして、そういう方も陳述をしたというふうに聞いたんですね。その陳述した主な内容というのはどのようなものだったのか、教えていただきたいんですが。

○藤塚民間開発担当部長 事業計画に対する意見書におきまして、口頭意見陳述を申し出た百三十一名の方々及び口頭意見陳述者の申し出による補佐人九名の方々に対し、平成二十二年四月二十日から延べ九日間にわたりまして、口頭意見陳述の聴取を行いました。
 口頭意見陳述者の主な陳述内容でございますが、本再開発事業は公共性がないことなどから、税金を投入すべきではない、開発に伴う日影、風害、大気汚染等の環境の悪化、鉄道混雑、周辺道路の交通渋滞の悪化、洪水による被害などから、事業計画に反対するというものでございます。また、補佐人の主な陳述内容は、意見陳述者の主張を詳しく説明するものでございまして、住民の意向を踏まえた代替案の提案、事業の公共性や容積率の設定の問題、住民参加の重要性、水害、大気汚染に関する主張、低層低容積による再開発の可能性についての主張などでございます。

○大島委員 今回の口頭陳述で補佐人を務めた専門家の方が、一九七〇年代からの欧米の内容を、こう引きましてですね、欧米では住民やNPOの方たちなど、コミュニティによる再開発の代替案を作成するということがふえてきている、そして、行政は事業者案と住民の代替案を比較検討するというような場を設けて、行政とか事業者そして住民のこの三者が合意形成できるまで、修正を繰り返しながら協議する文化が育ってきているということを述べていたと聞いています。
 確かに、文化になるほど住民のコミュニティを大事にしたり、住民の考えやそこに持っている発想などをまちづくりに生かすんだというこの姿勢は非常に大事だなというふうに思っています。そして、反対の方々が出されているさまざまな心配、その環境悪化や洪水問題や交通の問題などは、やっぱりこれはそこに住む人やその地域、まちをつくっている人たちにとっては大変大きな問題だということを、さらにここで示したんではないかというふうに思っています。こうした住民の意見をぜひ東京都としても受けとめてほしいというふうに思っています。
 今回、この手続上なんですけれども、出された意見書とか口頭意見陳述、それは今後どのように扱われ、これについての結果というか認可というのはいつごろおろされるようなスケジュールなのでしょうか。

○藤塚民間開発担当部長 事業認可につきましては、都市再開発法で、四つの認可条件に適合している場合は認可しなければならないと規定されております。第一に、都市再開発法の規定により、申請手続が法令に違反していないこと。第二に、定款及び事業計画の決定手続、内容が法令に違反していないこと。第三に、事業計画が既に決定されております市街地再開発事業の都市計画に適合し、事業施行期間が適切であること。第四に、市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及び能力が十分であることでございます。
 委員ご質問の、提出された意見書及び口頭意見陳述における意見の取り扱いにつきましては、この観点から、審査庁である都が審査し、意見の内容を採択すべきと認めるときは、事業計画に必要な修正を加えるよう申請者に命じ、修正した事業計画について再度縦覧及び意見の提出等の手続を行うことになります。また、意見の内容が、採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した方に通知することになります。
 現在、提出された意見書及び口頭意見陳述の審査を行っているところでございまして、今後、できるだけ早期に審査を終えて、必要な手続を進めてまいります。

○大島委員 四つの基準というのは、前回も教えていただいた内容なんですけれども、やっぱりその認可の基準という中に住民の代替案だとか、そういう意見なんかを聞くというのが入っていないものだから、やっぱり決められた手続上の問題だけで進んでいってしまうのかなということが、非常に心配しているところなんです。
 今回のこの二子玉川の再開発に関しても、数多くの住民の皆さんが、意見書とかそれから代替案まで提案をしている、こういうことを踏まえて、東京都としても、ぜひこの三者が創造的に協議する場を、事業者と世田谷区に提案していってほしいなというふうに思います。
 また、この一期事業の進捗に伴いまして、周辺の環境が激変していると陳情者の方もいっていますけれども、私も現地に行って見てまいりましたが、本当に実感です。二期の計画がこのまま進めば、就業人口も爆発的な増加ということも予想されますし、当然大井町線とか田園都市線の混雑というのは深刻な状況にならざるを得ないんではないかということも予想されています。
 こうした状況のもとで、陳情者の願意というのは、二期計画の認可をおろす前に改めて環境影響評価を行ってほしいといっています。住民からのこの反対の意見書とか今回の口頭意見陳述の中でも、環境の悪化も述べられておりますので、私も改めてアセスを行うべきじゃないかというふうに思っています。
 よって、この陳情については採択すべきであるということを述べて、質問を終わります。

○尾崎委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 まず、陳情二二第三号を起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○尾崎委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二二第三号は不採択と決定をいたしました。
 次に、陳情二二第四号を起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○尾崎委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二二第四号は不採択と決定をいたしました。

○尾崎委員長 次に、二二第一五号、(仮称)中野三丁目計画への東京都建築安全条例第十条の二ただし書の適用に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○中島市街地建築部長 お手元の説明表の九ページをお開きください。整理番号4、陳情二二第一五号、(仮称)中野三丁目計画への東京都建築安全条例第十条の二ただし書の適用に関する陳情についてご説明申し上げます。
 本陳情は、中野区の地縁法人桃園町会、まちづくりプロジェクトリーダー、内倉恒治さんから提出されたものでございます。
 陳情の要旨でございますが、都において、仮称中野三丁目計画への東京都建築安全条例第十条の二ただし書き適用に当たっては、周辺住民、町会が安全確保のために行ってきた活動の経緯、地域の切実な要望を十分理解した上で判断していただきたいというものでございます。
 計画図でございますが、一一ページ上段の位置図をごらんください。本件の計画地は、中野区中野三丁目百十一番四ほかで、JR中央線中野駅南口から至近の場所にございます。
 九ページにお戻りください。現在の状況でございますが、本件建築主は、平成二十一年四月六日、当初計画に係る住民説明会を開催いたしました。以後、建築主と桃園町会とで計画内容に係る調整が行われ、八月四日、建築主は町会の計画変更要求を受け、変更案を提示いたしました。
 八月三十一日、町会はさらなる計画内容の変更を求め、都議会へ請願二一第一六号を提出いたしました。この請願につきましては、十一月二十七日の本委員会にてご審議をいただき、継続審査となったところです。
 十二月十六日、建築主は、町会の要求を踏まえた都の指導を受け、東京都建築安全条例十条の二ただし書きの認定を前提とした変更案を町会に提示いたしました。変更の具体的な内容につきましては記載のとおりでございます。
 本年二月三日、町会は平成二十一年八月時点の計画案を前提とした請願二二第二号を提出いたしました。二月十五日、都は安全条例第十条の二ただし書きに基づく認定を行いました。また、同日、本陳情が提出されました。
 三月には、建築確認を受け、本件建設工事が開始されたところです。
 また、五月十一日には、町会と建築主との間で工事協定の締結がなされたところでございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○尾崎委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大島委員 この中野三丁目の案件については、取り下げになった請願などがありまして、同じ場所のことなんですけれども、一方では、話し合いの結果、一定の改善が見られたということで、取り下げになっておりますが、この陳情者の方は、特にこの東京都の建築安全条例十条の二のただし書きの適用ということについて納得ができない部分がおありだということで、そのまま陳情としてここで審議をすることになったんだというふうに理解をしております。
 この方がこの陳情を出されたその同じ日に、都は安全条例の第十条の二ただし書きの認定を行ったという報告でございますが、陳情者は、東京都建築安全条例とその解説という解説書があるらしいんですが、そこには安全条例第十条の二ただし書きの適用について配慮事項、配慮すべき事項というのが記載されているというふうにいっています。この配慮すべき事項とは一体どのようなものなのでしょうか。

○中島市街地建築部長 東京都建築安全条例第十条の二は、建築物の用途に応じ、自動車が出入りする道路幅員の最低限度を定めておりますが、ただし書きでは、最低限度を下回る場合であっても、敷地や周囲の状況などにより、例外的に認定を行えるものとしております。認定に当たりましては、建築物の周囲に広い空地が設けられているか、敷地に出入りする自動車の頻度が少ないか、耐火建築物であり隣地から一定距離以上離れているか、道路等に有効に避難できるかなどの配慮が必要でございます。

○大島委員 今の例外的に認めるものだということで、特に自動車の通行とか車庫の問題などで最低限度を下回る場合に例外的に認めるものだというお話なんですけれども、この今の配慮すべき事項というものに照らして、今回のこのマンション建設は安全確保について五点の疑問があると陳情者の方はいっています。
 その中で、特に、広い空地を有しているとは認められないとか、それから道路交通法による規制が設けられている桃園通りへの七十八台の車の出入りの頻度、これが少ないとは考えられないとか、それから、周辺は商業地域として高い密集度がある土地状況、それからもう一つは、幅員が六メートル以上の、大久保通りに六メートル以上の道路上で接続していないというようなことで、いずれも出入り口になる部分の道路が六メートル未満だということで、非常に心配な点があるし、このことから考えてもただし書きを認定するということについては疑問があるというふうにいっているんですが、このただし書きの認定を行った東京都として、この疑問にはどう答えているんでしょうか。

○中島市街地建築部長 計画では、屋外機械式駐車場の一部を地下化することにより、駐車場出入り口が設けられる道路側の建物周囲に広い空地を設け、その一部を公開広場として整備しております。
 交通量調査を行った結果、現在の桃園通りの交通量は、一時間当たり最大で百十六台であり、これに対して本計画完成時に敷地に出入りする予測交通量は、一時間当たり最大六台と非常に少ない数でございます。
 また、桃園通りに沿って幅員一・五メーターの歩道上空地を整備し、歩行者の安全を図るとともに、車の出入りのときの十分な見通しを確保しており、さらに車の出入りを歩行者に知らせる出庫警報器を二カ所整備するなど、通行上の安全を確保しております。
 本計画建物は耐火建築物であり、防火上の安全について考慮されております。貫通通路の整備等により、道路まで有効に避難が可能であり、避難上の安全についても考慮されております。
 以上のことを総合的に勘案し、交通管理者の意見も参考として、安全上支障がないものとして認定を行ったものでございます。

○大島委員 今、幾つかの配慮があったということで今回認めたということなんですが、このマンション建設には特に駐車場の設置ということで、大きな問題になっているというふうに聞いています。桃園通りという幅員が六メートルに満たない一方通行の道路を利用して行うということで、通過自動車の台数、先ほど一時間に六台程度しかふえないという、こういう予測もあるんですけれども、高層のビルが建つなどで、この地域のこれまで地域住民がつくり上げてきた良好な生活環境とか、それから桃園通りの安全確保、こういう願いに逆行する状況になるんではないか、ここが一番大きな心配をしているところだというふうに思うんです。
 この問題については、今後、もう建築も始まっているというような報告もございますけれども、地域の皆さん方はこの安全な今の環境、みんなでつくり上げたこの環境を守りたいということで、何か建築審査会に審査請求も出したというふうに聞いています。こうした計画から、私はこの陳情はぜひとも採択すべきであるというふうに考えます。
 以上を述べまして、質問を終わります。

○尾崎委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○尾崎委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二二第一五号は不採択と決定をいたしました。

○尾崎委員長 次に、二二第三三号、外環道の青梅街道インターチェンジ計画の白紙撤回に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○野崎外かく環状道路担当部長 それでは、資料1、請願・陳情審査説明表の整理番号5、陳情二二第三三号、外環道の青梅街道インターチェンジ計画の白紙撤回に関する陳情について説明いたします。
 お手元説明表の一三ページをお開きください。陳情者は、練馬区元関町一丁目町会、町会長、須山直哉さんでございます。
 陳情の要旨は、都において、東京外かく環状道路の青梅街道インターチェンジ計画の白紙撤回を国に働きかけていただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況でございますが、東京外かく環状道路は、都心から約十五キロメートル圏を環状方向に結ぶ延長約八十五キロメートルの路線でございます。関越道、東北道など放射方向に延びる高速道路を連絡し、通過交通を都心から排除することにより、首都圏の交通混雑の緩和、環境の改善、都市再生に寄与する道路でございます。
 このうち、練馬区の関越道から埼玉県三郷南インターチェンジまでの約三十四キロメートルが供用中となっております。三郷南インターチェンジから東関東自動車道までの約十六キロメートルは事業中でございます。
 東京都内区間のうち、関越道から東名高速までの約十六キロメートルの区間は、昭和四十一年七月に、外環本線を高架構造とし、関越道、中央高速、東名高速とのジャンクション、青梅街道など五カ所のインターチェンジが都市計画決定されました。その後長い間、事業化に至らないままとなっておりましたが、平成十五年に国と東京都が外環に関する方針を公表いたしました。この中で、本線を地下化することなどを表明いたしました。その後、地元七区市関係者、国及び東京都によるPI外環沿線協議会など、さまざまな場で幅広く意見を聞きながら、その必要性の検討を行いました。
 平成十七年九月、国と都はそれまでの検討を踏まえ、計画の具体化に向けた考え方を取りまとめ、その中で、青梅街道インターチェンジなど三カ所のインターチェンジを設置することを明らかにいたしました。
 その後、さらに検討を進め、平成十九年四月に都市計画変更を行い、外環本線について、大深度地下を活用した地下方式、インターチェンジについては、周辺の交通状況や利便性、地元の意向などを踏まえ、目白通り、青梅街道、東八道路の三カ所にインターチェンジを設置することといたしました。このうち、青梅街道インターチェンジは、東名高速方面の出入りに比べ、関越道方面の出入りの交通が多いこと、また地元練馬区は、区民の利便性や諸問題の改善を図るためには青梅街道インターチェンジが必要であるとしていることなどを総合的に判断し、練馬区内に関越道方面への出入りとなるインターチェンジを計画いたしました。
 お手元の資料一五ページをお開きください。下段の青梅街道インターチェンジの配置図をごらんください。図面の右側が関越道方面、左側が東名高速方面でございます。黒い矢印のとおり、青梅街道から地下の本線への入り口、白抜きの矢印のとおり、地下の本線から地上の青梅街道への出口が計画されております。この青梅街道インターチェンジの設置により、外環の大泉インターチェンジに集中する交通が分散し、練馬区内の生活道路へ入り込む交通が排除されるなど、整備効果が見込まれます。
 なお、都は、都市計画変更とあわせて環境影響評価を実施し、大気質など環境に及ぼす影響について予測し、環境への影響は少ないと評価しております。
 都市計画決定後、国と都は、環境対策やまちづくりなど多岐にわたる課題を地域ごとに整理し、その対応の方針をまとめるため、平成二十年一月から、沿線区市において地域課題検討会を順次開催しました。この地域課題検討会やオープンハウスなどを通じて寄せられたさまざまな意見や要望への対応の方針を、平成二十一年四月に取りまとめて公表しております。
 また、青梅街道インターチェンジ周辺については地域課題検討会は開催されておりませんが、これまでオープンハウスや意見を聞く会等でいただいた青梅街道インターチェンジに関する地域の方々のご意見は、対応の方針に反映されております。
 なお、外環が平成二十一年五月に事業化された以降、六月から、練馬区主催で地元町会、国、都の話し合いが先月までに四回、昨日も開催されておりますので、これまで合わせて五回開催されております。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○尾崎委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○くりした委員 ただいまご説明いただいた陳情について質問をさせていただきます。
 都議会民主党は、外環の地下本線の整備については推進の立場でありますし、現政権も同様の姿勢ですので、青梅街道インターチェンジの白紙撤回を求めるという本陳情は不採択といたしますが、この機会に改めて何点か、東京都の基本認識や事実の確認を行いたいと思います。
 まず、先ほどの説明では、青梅街道インターチェンジの整備効果として、外環の大泉インターチェンジに集中する交通が分散し、練馬区内の生活道路へ入り込む交通が排除されるなどが挙げられていましたけれども、どこがどのように変わると見込まれるのか、まず具体的、客観的データで説明していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○野崎外かく環状道路担当部長 外環の大泉インターチェンジの利用交通量につきましては、平成十七年九月に公表いたしました国の交通量推計によれば、青梅街道インターチェンジを設置しない場合は一日当たり二万八千台の利用交通量でございますが、青梅街道インターチェンジを設置することにより約二万三千台となり、設置しない場合と比べますと、青梅街道インターチェンジの設置によりまして大泉インターチェンジの利用交通量が一日当たり五千台の減少が見込まれます。
 大泉インターチェンジの利用交通量が減少することから、目白通りなど、周辺の幹線道路の交通量の減少が図られるとともに、幹線道路のネットワークが弱いために生活道路に入り込んでいた車両も減少することが見込まれております。

○くりした委員 青梅街道インターチェンジの設置によって、約百軒の家を立ち退かせることになり、そのために地域コミュニティが破壊されると懸念する声があると聞いております。この点について、東京都としてはどのように認識し、そしてどのように対処していくのか、伺います。

○野崎外かく環状道路担当部長 ご指摘の意見につきましてはオープンハウス等の場を通じて出されておりまして、国とともに昨年四月に公表いたしました対応の方針の中で課題解決の方針を示しております。
 この対応の方針では、インターチェンジ周辺地域での用地取得に伴い、土地利用に変更が生じることから、健全な市街地の整備を図るよう、外環整備に合わせたまちづくりを検討していくこととしております。
 さらに、現況のコミュニティに影響が生じる箇所については、環境施設帯などを活用し、分断される道路の機能の補完や良好な景観形成に向け、地域の方々の意見を聞きながら、国、練馬区とともにまちづくりの検討をしていくこととしております。

○くりした委員 現在、外環本線は事業化された段階でありますが、今後青梅街道インターチェンジをつくらない、あるいはフルインターチェンジとして整備する計画に変更することは可能なのかどうか。また、その場合に必要な手続は何か、あわせて伺います。

○野崎外かく環状道路担当部長 青梅街道インターチェンジの設置は、広域の利便性向上の観点から、インターチェンジの利用圏域を勘案するとともに、東名高速方向の利用交通量より関越道方向の利用交通量が多いことや、地元練馬区が、区民の利便性や諸問題の改善を図るために青梅街道インターチェンジが必要であるとしていることなどを総合的に判断いたしまして、関越道方向の出入りとなるインターチェンジを計画いたしました。
 都市計画案策定に当たりましては、PI外環沿線協議会などの場を通じ、幅広く意見を聞きながら、計画の具体化を図っております。また、都市計画審議会の議を経て都市計画を決定しております。あわせて環境影響評価法に基づく予測、評価を行っております。さらに、外環は国土開発幹線自動車道であることから、国土開発幹線自動車道建設会議の議を経て事業化しております。
 このように、現計画は、四百回を超える地元との話し合いを積み重ね、事業化に至ったものでございます。都といたしましては、こうした経緯を重く受けとめておりまして、地元区市長が現計画の事業促進を要望している中で、改めて青梅街道インターチェンジをつくらない、あるいはフルインターチェンジとするような変更についての検討は考えておりません。
 なお、インターチェンジの計画を変更する場合は、改めて都市計画法や高速自動車国道法、環境影響評価法による必要な手続を経ることとなり、用地取得が滞るなど、事業への影響が懸念されます。

○くりした委員 本件の陳情者は、青梅街道インターチェンジ建設予定地域で地域課題検討会が一度も開催されていないことについて、手続上の重大な不備が存在するとしているわけでありますが、この認識に誤りはないのかどうか、お伺いをします。

○野崎外かく環状道路担当部長 国と都は、平成十九年四月の外環の都市計画決定に至るまで、PI外環沿線協議会や意見を聞く会、オープンハウスなど、約四百回に及ぶさまざまなPI活動で地元の意見を聞き、検討を行ってまいりました。
 都市計画決定後についても、地域の意見や要望を聞くため、沿線八地域での地域課題検討会やオープンハウス等のさまざまな取り組みを行い、寄せられた意見や要望への対応の方針を平成二十一年四月に取りまとめて公表を行っております。
 青梅街道インターチェンジ周辺については、PIの一つであります地域課題検討会の設置について、地元と合意に至らず、開催されておりませんが、これまでのオープンハウスや意見を聞く会などでいただいた青梅街道インターチェンジに関する地域の方々の意見は、対応の方針に反映しております。このため、PIの一つであります地域課題検討会が開催されていないことをもって手続上の重大な不備が存在するとは考えておりません。

○くりした委員 手続上の重大な不備が存在するとは考えていないという答弁ですが、地元の方々から見れば、他の地域では開催しているのに自分たちの地域で開催されないのはおかしいのではないか、そういった素朴な疑問をお持ちになることは避けられないのではないかとも思います。
 さて、先ほど説明では、外環本線が平成二十一年五月に事業化されて以降、六月から、練馬区主催で地元町会、国、都との話し合いが四回開催されたとのことですが、この話し合いの推移はどのような状況になっているのか。また、今後は青梅街道インターチェンジ建設予定地域住民に対してどのような対応を行っていくのか、あわせてお伺いします。

○野崎外かく環状道路担当部長 平成二十一年六月から開催されている地元との青梅街道インターチェンジ周辺地域の話し合いは、練馬区主催で地元町会等の住民、国、都が参加し、開催されております。この話し合いでは、会の進め方や内容についての確認を行った上で、現在、インターチェンジ設置による効果などについて話し合いを行っております。
 今後の対応につきましては、現在行っている青梅街道インターチェンジ周辺地域の話し合いに、国とともに引き続き参加いたしまして、インターチェンジ設置に伴う地元の懸念や不安を解消できるよう、誠意を持って丁寧に話し合ってまいります。

○くりした委員 ありがとうございました。都と国がせっかく数年にもわたり、PI方式で地域住民の意見を幅広く聞くという大変な作業を行ってきながらも、いまだに本陳情のように反対や異論が根強く残っているというのも事実であります。
 本陳情者を初めとする地域の方々は、いつ、だれが、どのような理由で、ハーフインターを最適と判断したのか、本当にハーフインター計画が妥当なのか、ハーフインターの整備で具体的にどのような効果があるのかといったところについて、まだ十分に理解されておらず、そのために都や国に対して大きな不満を抱いているのではないかと推察され、このような不満を解消していくために努力が求められます。
 いずれにせよ、青梅街道インターチェンジ周辺地域に限らず、外環沿線の個別地域に対して、今後、より一層丁寧な対応を行っていただくことを強く求めまして、私の質問を終わります。

○大島委員 私もこの外環道の関係の陳情について質問させていただきます。
 まず、この外環道の建設問題では、今、かなり財政負担の問題なども含めまして、変更があるというようなことが報道されております。特に、四月九日に国土交通省の前原大臣が、これまでの道路公団と国の直轄事業の合併施行方式、これから今度は道路会社と利便増進事業で行うんだということを発表いたしました。
 そのためにですね、高速道路の料金割引ということで使おうとしていた財源を、今度はそれを流用して東京外環道など新たな高速道路の建設に踏み出そうという方に使うんだということで、これはコンクリートから人へといっていた公約のとんでもない逆行ではないか、こういう声も上がっています。
 まだこの法案は国会を通っておりませんが、こうした外環道を含む道路建設の仕組みの変更、これについて東京都はどのように考えているんでしょうか。また、この仕組みになれば都の財政負担というのはなくなるのでしょうか。

○野崎外かく環状道路担当部長 国は去る四月九日、高速道路の再検証結果を公表し、この中で整備手法について、これまでの合併施行方式を見直し、新規整備路線については、無料道路として整備する場合は直轄施行方式とし、外環など二路線については有料道路として整備する利便増進事業を活用した会社施行方式で行うことを明らかにいたしました。
 現在のところ、これに係る法案が審議中でございますが、都としては、国が外環整備に必要な財源を確保し、早期に整備を促進すべきと考えております。
 また、会社施行方式での事業について、直轄事業負担金はございません。

○大島委員 国は今年度予算に用地買収費を五十七億九千万円つけています。それはインターチェンジとかジャンクション付近から用地を購入していくんだというふうに聞いているんですね。そういう意味で、今年度の予算で、例えばこの青梅街道インターチェンジ付近の用地を購入するというようなことがあるのかどうかということもちょっと心配の種なんですけれども、今回、用地購入ということで考えているというのはどの地域なんでしょうか。

○野崎外かく環状道路担当部長 去る四月九日に公表された高速道路の再検証結果におきまして、外環には今年度、五十七・九億円の直轄予算が配分されました。これにつきましては、生活再建及び事業促進の観点から、新たな整備手法での事業を実施するまでの間の経過措置として、緊急性の高い案件について直轄で用地を買収するなどのための予算を措置したと説明されております。
 具体的な用地購入箇所については、国から聞いておりません。

○大島委員 大泉とかほかのところからいくのか、そこはわからないということなんですけれども、いずれにしてもこの外環の関係では青梅、今、陳情者が出されているこのインターチェンジのところは、まだすぐ買収とか、そういう形にならないんだなというふうに思います。
 これまでの外環道をめぐる経過の中で、特にここにも陳情者の方が書いておりますが、平成十四年には大深度地下化ということで、ノーインターチェンジでいくんだといわれていたのに、平成十七年には突然、練馬区側だけにハーフインターチェンジが建設されるという計画が盛り込まれるようになった。また、地上部には、今度、外環ノ2というのができるようになれば、まちが分散されるというようなこととか、排気塔からの大気汚染と新たな大気汚染、二重の大気汚染とかに見舞われるということや、交通渋滞、これによって非常に地域住民に与える影響は大きいものだということを、特にこの地元の町会の皆さん方は心配をしています。
 ところが、ここにも書かれているように、事業実施段階前に必須とされてきた地域課題検討会というのは、青梅街道インターチェンジ建設予定地では一度も開催されていなかった、先ほどの質問の中でも、そこについては合意がされなかったからだ、地域課題検討会をやることについて地元の合意が得られなかったというふうにいっておりますが、本当は合意形成のためにこういう説明会や意見を聴取するという場があってしかるべきだというふうに思うんですけれども、なぜ全然開催されなかったのかという理由についてお聞きしたいと思います。

○野崎外かく環状道路担当部長 国、都及び地元区市は、外環の都市計画変更に伴い、事業が実施段階に移行したことから、外環事業を実施した際の課題とそれに対する意見、要望を地域住民から聞くことを目的に、地域課題検討会を設置いたしまして、沿線八地域で話し合いの場を設けてまいりました。
 青梅街道インターチェンジ周辺地域につきましては、国及び東京都は、地元区とともに、地域課題検討会の設置を地元に働きかけましたが、都市計画変更された内容を前提に話し合うということについて合意に至らなかったことから、開催されておりません。

○大島委員 都市計画の変更そのものに納得していないということで、結局、結果としてはそういう検討会が開かれなかったということだと思うんですけれども、青梅街道インターチェンジに関する地域の意見というのは対応方針にそれでも反映されているんだよという説明でありますが、実際には地元の住民の九一%が反対と、このアンケートの結果ではそうなっているということなんですが、また一万五千筆以上の反対署名も集められているという、こういう事実もしっかりと反映していかなければならないと思います。
 国幹会議で決めたから必要な道路なんだということで押しつけるのではなく、きちんと地域の皆さんの理解を得る議論をすべきだと思います。
 一メートル一億円もの巨額をつぎ込む無謀な計画は、私たちは撤回すべきだと考えております。地元の住民の理解も納得も得ないで外環道の整備をスタートすべきではありません。
 よって、この陳情は採択すべきであるということを述べまして、質問を終わります。

○尾崎委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○尾崎委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二二第三三号は不採択と決定をいたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。

○尾崎委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、予算の繰り越しについて報告を聴取いたします。

○石野総務部長 お手元の資料2、平成二十一年度繰越説明書によりましてご説明申し上げます。
 今回のご報告は、平成二十一年度予算の繰越明許費繰越、事故繰越及び建設改良費繰越につきまして、地方自治法施行令第百四十六条第二項及び第百五十条第三項並びに地方公営企業法第二十六条第三項の規定によりまして議会にご報告するものでございます。
 資料の一ページをお開き願いたいと思います。初めに、番号1、平成二十一年度繰越明許費繰越総括表でございます。
 一般会計及び特別会計の各会計別に、予算現額、繰越明許費予算議決額、翌年度繰越額及びその財源内訳を記載してございます。
 合計欄をごらんください。予算現額一千四百九十六億二千六百九十二万余円に対しまして、予算を繰り越した事業に係る繰越明許費予算議決額は二百五億七千万円でございまして、翌年度への繰越額は百億三千二百二十八万余円となってございます。財源といたしましては、財源内訳の欄に記載のとおりでございますが、国庫支出金その他の特定財源及び繰越金を充当してございます。
 次に、番号2、平成二十一年度事故繰越総括表でございます。
 一般会計につきまして、支出負担行為額、翌年度繰越額及びその財源を記載してございます。支出負担行為額五千五百十三万円が翌年度繰越額となっております。財源は財源内訳の欄に記載のとおりでございます。
 次に、番号3、平成二十一年度建設改良費繰越総括表でございます。
 公営企業会計である都市再開発事業会計につきまして、予算計上額、支払い義務発生額、翌年度繰越額、その財源である繰越資金及び不用額を記載してございます。予算計上額三百五十六億五千三百万円に対しまして、支払い義務発生額は三百二十二億九千二百四十九万余円、翌年度繰越額は十三億二千百十万余円、不用額二十億三千九百四十万余円となってございます。
 二ページ以降は事業別の内訳となっております。
 まず、一般会計でございます。三ページをお開き願いたいと思います。番号1、地下高速鉄道建設助成でございます。
 表の右端の説明欄に記載のとおり、繰越理由は、地下鉄改良工事に伴う調整等に日時を要したことによるものでございます。
 四ページをお開き願いたいと思います。番号2、都市改造でございます。繰越理由は、街路整備工事に伴う関係機関との調整及び物件移転補償に伴う関係人の移転等に日時を要したことによるものでございます。
 番号3、住宅建設事業でございます。繰越理由は、都営住宅等事業会計における住宅建設事業の繰り越しに伴い、その財源として繰り越しをするものでございます。
 続きまして、五ページをお開き願いたいと思います。都市改造の事故繰越でございます。繰越理由は、物件移転に日時を要したことによるものでございます。
 次に、都営住宅等事業会計でございます。
 七ページをお開き願いたいと思います。番号1、住宅建設事業でございます。繰越理由は、住宅建設工事に伴う地元住民との調整等に日時を要したことによるものでございます。
 続きまして、臨海都市基盤整備事業会計でございます。
 九ページをお開き願いたいと思います。番号1、臨海都市基盤整備でございます。繰越理由は、街路整備工事に伴う関係機関との調整等に日時を要したことによるものでございます。
 最後になりますが、公営企業会計である都市再開発事業会計の建設改良費繰越についてご説明申し上げます。
 一一ページをお開き願いたいと思います。番号1、市街地再開発事業でございます。繰越理由は、用地買収に伴う関係人との折衝等及び電線共同溝設置工事に伴う関係機関との調整に日時を要したことによるものでございます。
 以上をもちまして、平成二十一年度予算の繰り越しにつきましてご報告を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○尾崎委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○尾崎委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○尾崎委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了をいたしました。

○尾崎委員長 次に、東京における市街地整備の実施方針についての報告を聴取いたします。

○遠藤市街地整備部長 都はこのたび、東京における市街地整備の実施方針を策定いたしましたので、お手元の資料3によりご報告いたします。
 東京ではこれまで、区部全体の四分の一が区画整理や再開発などによりまして、道路、公園、下水道など基盤が整った市街地が整備されてまいりました。しかしながら、事業の後ろ支えでありました国の補助金が総合交付金化されるなど、東京の市街地整備を取り巻く状況は大きく変化してきております。
 こうした中、この実施方針は、東京が目指す環境先進都市の実現に向けまして、今後、重点的に取り組む分野や施策、都の役割などを示すことによりまして、地元自治体や民間部門の行動を促し、より質の高い都市づくりを進めることをねらいといたしまして、策定したものでございます。
 表紙をおめくりいただきまして、目次をごらんください。全体、五章の構成としております。
 第1章では、これまで東京の市街地整備事業は、基盤整備や防災性の向上に大きな成果を上げてきた一方で、依然、取り残された課題があること、国際競争力の強化のための拠点づくりや、環境、景観といった新たな課題に対応していく必要があることなどを述べております。
 続く第2章、八ページからになりますけれども、道路などの基盤整備と周辺のまちづくりとを一体的に整備する、こういった強みを生かしまして、これまでの活力・利便、防災に、新たに環境と景観を加えた四点を、今後の市街地整備の目標に立てることといたしました。あわせて、限られた財源の中で質の高い都市づくりを進め、この目標を実現していく上で、これまでの発想や進め方を転換していく必要があり、事業実施地区の重点化や時間管理の重視、公と民の一層の連携、エリアマネジメントの普及などを今後の戦略方針としてございます。
 一四ページをごらんいただきたいと思います。第3章は、ただいまご説明いたしました考え方に沿いまして、今後の施策や事業について都が重視する方向を記述したものでございます。四点に整理してございます。
 一点目は、重要な都市基盤を促進する視点でございます。三環状道路や骨格幹線道路など重要な基盤整備と一体となった市街地整備を行うことで、より利便性が高く、都市活力の維持、発展を図るものであります。現在、港区の新橋・虎ノ門地区で実施しております環状二号線と一体となった再開発事業などがこれに該当いたします。
 二点目は、都心、副都心、新拠点などにおきまして、魅力とにぎわいにあふれ、首都東京にふさわしい景観を持った拠点の形成を促進したり、身近な生活拠点の形成を促進する視点でございます。大手町地区で行われております連鎖型の都市再生プロジェクトや、八王子駅南口、保谷駅南口などの再開発事業などがこれに該当いたします。
 三点目は、国公有地などを活用して都市機能の更新を図る視点でございます。施設の建てかえや更新時期を迎えております都有施設の土地などを活用いたしまして、地域の拠点づくりや防災性の向上を図るものでございまして、例えば、世田谷区の池尻二丁目地区で実施しておりますプロジェクトなどがこれに該当いたします。
 四点目は、道路整備と沿道まちづくりを一体的に進め、防災性の向上を図る視点でございます。延焼遮断帯となる道路の整備と沿道建物の共同化、不燃化を進めまして、災害に強く、地域にふさわしいまち並みの形成を目指すものでございます。豊島区の東池袋地区、あるいは墨田区の鐘ヶ淵地区で実施している沿道まちづくり事業などがこれに該当いたします。
 二九ページをごらんいただきたいと思います。続く第4章では、市街地整備の分野で今後都が果たすべき役割を述べてございます。環境先進都市の実現には、都のみならず、都民、地元自治体、民間事業者が将来像を共有いたしまして、それぞれが行動することが重要、このような認識のもとで、都は都市計画決定権者として関係者の利害を調整し、広く意見を聞きながら計画を取りまとめる機能や、許認可権や補助金等を通じまして個別事業プロジェクトの実施を支援する機能、また、都みずからが施行者として事業を実施してまいりましたことによって蓄積した経験やノウハウ、技術力を備えた人材、これらを駆使して、地元自治体や民間事業者らが行うまちづくり、市街地整備の取り組みを支援していくこと、これを基本といたします。
 三一ページをごらんください。最後の第5章でございますが、これからの市街地整備の取り組みを促進するために、制度、財源、人材育成などの観点から、都みずからが取り組む事項、国に求めていく事項などを挙げてございます。例えば、地域が主体となったエリアマネジメントの取り組みを促進するために、先行事例の紹介、リーダーとなる人材の育成、活動資金を確保するための仕組みづくりに、今後、都が取り組んでいくことを明らかにしております。
 以上がこの実施方針の概要でございまして、本日午後、公表を予定してございます。
 ご説明は以上でございます。

○尾崎委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○尾崎委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時十二分散会

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