委員長 | 高橋 信博君 |
副委員長 | 中山 信行君 |
副委員長 | いのつめまさみ君 |
理事 | 伊藤まさき君 |
理事 | 神林 茂君 |
理事 | 三原まさつぐ君 |
河野百合恵君 | |
植木こうじ君 | |
長橋 桂一君 | |
こいそ 明君 | |
新藤 義彦君 | |
立石 晴康君 | |
大塚たかあき君 | |
相川 博君 |
欠席委員 なし
出席説明員都市整備局 | 局長 | 只腰 憲久君 |
次長総務部長事務取扱 | 泉本 和秀君 | |
技監 | 福島 七郎君 | |
理事 | 加藤 英夫君 | |
理事 | 河島 均君 | |
都市づくり政策部長 | 安井 順一君 | |
住宅政策推進部長 | 松村 光庸君 | |
都市基盤部長 | 升 貴三男君 | |
市街地整備部長 | 座間 充君 | |
市街地建築部長 | 河村 茂君 | |
都営住宅経営部長 | 清水 文夫君 | |
企画担当部長 | 横溝 良一君 | |
住宅政策担当部長 | 瀬良 智機君 | |
民間住宅施策推進担当部長 | 宇多田裕久君 | |
航空政策担当部長 | 福田 良行君 | |
外かく環状道路担当部長 | 遠藤 正宏君 | |
民間開発担当部長 | 石川 進君 | |
多摩ニュータウン事業担当部長 | 小澤 弘君 | |
耐震化推進担当部長 | 町田 修二君 | |
経営改革担当部長 | 岡沢 裕君 | |
再編利活用推進担当部長 | 中島 俊明君 | |
建設推進担当部長 | 山口 幹幸君 | |
営繕担当部長 | 荒川 達夫君 | |
参事 | 田崎 輝夫君 | |
参事 | 大塚 高雄君 | |
参事 | 瀧本 裕之君 |
本日の会議に付した事件
都市整備局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十一年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、繰越明許費 都市整備局所管分
・東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例
・東京都建築安全条例の一部を改正する条例
陳情の審査
(1)二一第一号 駅を中心とした街の都市水害を防止することに関する陳情
(2)二一第三号 東京都市計画事業六町四丁目付近土地区画整理事業に関する陳情
(3)二一第一一号 建て替え後も向原住宅に住み続けるための改善に関する陳情
報告事項
・平成二十年度東京都一般会計予算の繰越しについて(説明・質疑)
・平成二十年度東京都都営住宅等事業会計予算の繰越しについて(説明・質疑)
・平成二十年度東京都臨海都市基盤整備事業会計予算の繰越しについて(説明・質疑)
・平成二十年度東京都都市再開発事業会計予算の繰越しについて(説明・質疑)
・「東京の都市づくりビジョン(改定)」(骨子)について(説明)
・「多摩の拠点整備基本計画」(骨子案)について(説明)
○高橋委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
議案法制課の担当書記の小森繁樹君です。
よろしくお願いいたします。
〔書記あいさつ〕
○高橋委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市整備局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、陳情の審査及び報告事項の聴取を行います。
なお、本日は、提出予定案件、報告事項、東京の都市づくりビジョン(改定)骨子について及び多摩の拠点整備基本計画(骨子案)についてにつきましては、説明を聴取した後、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、予算の繰り越しに関する報告につきましては、説明聴取の後、質疑終了まで行います。ご了承願います。
これより都市整備局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員の交代がありましたので、都市整備局長より紹介があります。
○只腰都市整備局長 去る四月一日付で異動のございました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
民間住宅施策推進担当部長の宇多田裕久でございます。航空政策担当部長の福田良行でございます。耐震化推進担当部長の町田修二でございます。経営改革担当部長の岡沢裕でございます。再編利活用推進担当部長の中島俊明でございます。建設推進担当部長の山口幹幸でございます。営繕担当部長の荒川達夫でございます。連絡調整担当参事の田崎輝夫でございます。緑地景観担当参事の大塚高雄でございます。特命担当参事の瀧本裕之でございます。当委員会との連絡に当たらせていただきます総務課長の須藤栄でございます。
以上でございます。どうかよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○高橋委員長 紹介は終わりました。
○高橋委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○只腰都市整備局長 本日は、平成二十一年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております都市整備局関係の案件をご説明いたします。
提出予定案件は、予算案が一件、条例案が二件でございます。
お手元に、資料番号1というふうに右肩に振ってございますが、平成二十一年度補正予算説明書の一ページをお開きいただきたいと思います。平成二十一年度都市整備局補正予算総括表でございます。
今回の補正予算案でございますが、国の経済対策に関連いたしまして、東京の都市づくり及び都民生活の緊急課題などに迅速に対応するものでございます。この考え方のもと、当局といたしましては、安全・安心の確保に向けた取り組みを一層推進するため、一般会計におきまして十八億四千百万円を計上してございます。
恐れ入りますが、三ページをお開きいただきたいと思います。一般会計の平成二十一年度都市整備局補正予算総括表でございます。
今回の補正予算額十八億四千百万円についての歳入予算及び歳出予算の科目別内訳、並びに歳出から歳入を差し引いた一般財源充当額を記載してございます。
続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
お手元の資料2、右肩の上に資料2と振ってございます。平成二十一年第二回東京都議会定例会提出議案説明資料をごらんいただきたいと思います。
まず、1の東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例案でございます。
本条例案は、所得税法等の一部を改正する法律の施行による租税特別措置法の改正に伴い、規定を整備するものでございます。
2でございますが、東京都建築安全条例の一部を改正する条例案でございますが、建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、エレベーターに関して付加した制限に係る規定の一部を廃止するものでございます。
私の説明は以上でございます。
引き続き、詳細な内容につきまして総務部長事務取扱次長よりご説明いたします。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○泉本次長 まず初めに、平成二十一年度補正予算案についてご説明申し上げます。
ただいま局長から総括的な説明をいたしましたので、私からは事業の概要についてご説明いたします。
お手元の資料1、平成二十一年度補正予算説明書をごらんください。
五ページをお開きいただきます。歳出予算補正概要でございます。
一般会計、第二項、都市基盤整備費、第三目、都市基盤施設等助成費でございます。表の中ほど、補正予算額は、歳出で十八億四千百万円、下段、特定財源欄の都債十二億八千八百万円でございます。
対象事業は、右側、概要欄に記載のとおり、地下高速鉄道建設に対する補助金でございます。これは、国の経済危機対策に対し、地下鉄駅のバリアフリー化を推進するための補助金を増額補正するものでございます。
七ページをお願いいたします。繰越明許費でございまして、歳出予算の経費のうち、年度内に支出が終わらない見込みのものについて、あらかじめ計上するものでございます。
以上で平成二十一年度補正予算案についての説明を終わらせていただきます。
続きまして、条例案でございます。お手元の資料2、平成二十一年第二回東京都議会定例会提出議案説明資料でございます。
三ページをお開き願います。まず、東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例案につきましてご説明申し上げます。
1の改正する理由でございますが、所得税法等の一部を改正する法律の施行による租税特別措置法の改正に伴い、規定を整備するものでございます。
2の条例案の概要でございますが、法律の条項番号にずれが生じるため、条例で引用している条項番号を整理するものでございます。
五ページには条例案文を、七ページから一〇ページにかけましては新旧対照表を記載してございます。
次に、一三ページをお開き願います。東京都建築安全条例の一部を改正する条例案でございます。
1の改正理由でございますが、建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、エレベーターに関して付加した制限に係る規定の一部を廃止するほか、規定を整備するものでございます。
2の条例案の概要でございますが、一定のエレベーターについて付した地震時管制運転装置の設置義務に係る規定を削除するとともに、当該規定に違反した場合の罰則規定を改正するなど、所要の規定整備を行うものでございます。
一五ページ、一六ページに条例案文を、一七ページから二〇ページにかけまして新旧対照表を記載してございます。
甚だ簡単ではございますが、以上で今定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○高橋委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高橋委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○高橋委員長 次に、陳情の審査を行います。
初めに、二一第一号、駅を中心とした街の都市水害を防止することに関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○升都市基盤部長 資料3、請願・陳情審査説明表の一ページをお開きください。
整理番号1、陳情二一第一号、駅を中心とした街の都市水害を防止することに関する陳情についてご説明申し上げます。
本陳情でございますが、府中市の瀧本柔幸さんから提出されたものでございます。
陳情の要旨ですが、都において、東日本旅客鉄道株式会社、東京地下鉄株式会社、各私鉄、都営地下鉄、地下街などを含めて、力を合わせて、駅を中心とした地下鉄、地下街を含んだまちの都市水害を防止する組織を立ち上げていただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、近年、東京において時間五〇ミリを超える豪雨が増加し、平成十七年九月には時間一〇〇ミリを超える豪雨によって甚大な浸水被害が発生したことから、平成十九年八月に東京都豪雨対策基本方針を策定、発表いたしました。本方針では、河川や下水道の整備といった公助に加え、自助、共助を推進するという視点に立って、流域対策や家づくり、まちづくり対策などの減災対策を一層推進することとしております。
本方針に基づき、平成二十年九月に、局地的な豪雨による地下街や地下室などの浸水被害を防止し、軽減することを目的として、東京都地下空間浸水対策ガイドラインを策定いたしました。
ガイドラインは、浸水被害に強い家づくり、まちづくり対策を推進するため、具体的対策や配慮すべき事項を指針として取りまとめており、地下街、地下鉄、個別ビルなどが一体となった地下空間について、地下空間の管理者と水防管理者である区市町村が共同して連絡協議会などを設置することや、浸水被害の発生を想定した水防訓練の実施体制を確立することを求めております。
都ではこれまで、区市町村に対して本ガイドラインを説明するなど、関係者に自主的な取り組みを促しているところでございます。
以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○高橋委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○植木委員 今ご説明をいただきましたが、都市水害を防止すること、これは近年、今もお話しがありましたように、短時間で集中豪雨が行われる。私は中野ですけども、中野あたりも、練馬とあわせて集中豪雨が非常に多いということで、河川改修はもちろんのこと、雨水浸透の浸透ます設置促進事業だとかを繰り返し求めて、一定の前進をしつつあるところだと思うんですけども、そういう意味で、地下空間の浸水対策ということで、都市水害を防止する組織を立ち上げていただきたいということは、大変大事なことだというふうに思っています。
ただ、陳情の理由のところを見ますと、止水板という特定の製品を開発して、その普及のために働きかけてきた経緯が書かれています。特定の製品については具体的なよしあしの判断はできませんし、客観的に見て、これについてどうかということをここで判断するのはふさわしくないと思いますので、これについては差し控えたいと思います。
ただ、今もお話ししましたように、陳情の願意については、やはり地下鉄、地下街を含む都市水害を防止する、こういう点で大変重要なものですので、その点について一、二質問をさせていただきます。
東京都豪雨対策基本方針並びに東京都地下空間浸水対策ガイドラインについて、先ほどご説明がありました。その中では、地下街、地下鉄、個別のビルなど一体となった地下空間について、管理者、水防管理者である区市町村、こういったところが共同して連絡協議会を設置することとなっています。そして、水防訓練の実施体制を確立すること、こういうふうになっているわけです。
地下空間全体としては、個人の地下車庫や地下室だとか、それから中小のビルとか、いろんなものがあるわけですが、多くの都民にかかわる地下街について、ここでいう連絡協議会の設置、水防訓練の実施体制の確立、これを目標にしているわけですが、現在、実施例はどのくらいに、確立例はどのくらいになっているんでしょうか。
○升都市基盤部長 先ほどご説明いたしましたように、東京都は、昨年九月に東京都地下空間浸水対策ガイドラインを作成いたしまして、連絡協議会の設置の必要性を明らかにしたところでございます。作成後は、区市町村にガイドラインを説明するとともに、地下施設の管理者にガイドラインを送付するなど、自主的な取り組みを促してきたところでございます。
現在、駅や地下街など複数の施設管理者と水防管理者である区市町村と連絡協議会を設置している事例は、まだございません。
○植木委員 現在まだできていないということですが、平成十六年には麻布十番駅の冠水だとか、さらにちょっとさかのぼりますけれども、渋谷地下街の浸水とか、地下鉄の赤坂見附付近の冠水とか、いろんな事例が都内でも実際にあるわけです。
確かに、昨年ガイドラインをつくったばかりというんですけども、しかし、震災なんかのいわゆる防災のための組織、これは結構短期間で急速につくられた事例がたくさんあると思うんです。そういう意味で、体制確立に向けた行政支援、これが非常に重要だと思います。
関係者に自主的な取り組みを促すということは、ガイドラインに示されているわけですけども、今後これをどう取り組むのかという問題だと思うんです。周知徹底やハード対策、情報提供など、ガイドラインに出ておりますけども、実際に今後どう取り組むのかをお示しいただきたいと思うんです。
それから、例えばモデル地下街などをつくって、都と区市などが協議して促進する。つまり、震災の防災連絡会みたいなそういうのと同様に、都が率先して指導するというようなことが必要ではないかと思うんです。特に地下街は、関係機関だとか関係者、非常に多くなりますから、そういう意味で非常に指導的な立場が重要だと思うんですが、その二点についてお伺いしたいと思います。
○升都市基盤部長 駅を中心といたしました、まちの都市水害防止に向けた協議会の設置は、ガイドラインにも書かせていただいておりますが、地下施設の管理者及び水防管理者が共同して設置していくものでございまして、都はこれまでも区市町村にガイドラインを説明したり、施設管理者にガイドラインを送付したりしておりまして、基本的に自主的な取り組みを促していくものでございます。
都が率先してというお話もございますが、基本的に、水防訓練なども、ご存じのように区が水防管理者として行っているものでございます。東京都としては、そういう区の自主的な取り組みを促すということで、協議会の設置を働きかけていきたいというふうに考えているところでございます。
○植木委員 基本的には区市町村というのは私もわかっているので、モデル実施という言葉を使ったんですが、いずれにしても、昨年つくって、今、周知徹底を図っている、自主的な取り組みを促しているということで、間もなく一年たつわけですから、そういう意味で、新たなステップに進めていく必要があるんじゃないかというふうに思いますので、さらなる努力と、それから、そういう具体的なモデル実施などをして具体例をやっぱりつくっていかないと、これから都市づくり全体で見ますと、地下街がふえているのは皆さんもご承知のとおりですから、ぜひこれを早く促進できるように重ねて要望して、終わりにします。
○高橋委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高橋委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二一第一号は継続審査といたします。
○高橋委員長 次に、二一第三号、東京都市計画事業六町四丁目付近土地区画整理事業に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○座間市街地整備部長 資料3の請願・陳情審査説明表、三ページをごらんいただきたいと思います。
整理番号2、陳情二一第三号、東京都市計画事業六町四丁目付近土地区画整理事業に関する陳情についてご説明申し上げます。
本陳情は、足立区の原位置換地を求める会代表、石鍋麻由子さん外五名から提出されたものでございます。
陳情の要旨でございますが、次の趣旨を採択し、都知事あてに意見書として送付していただきたいというものでございます。
その内容は、一、土地区画整理法第九十八条一項による仮換地指定通知書への「場合」明記を求めるほか、既遂の通知に対しても補正の措置をとること。二、換地設計街区で、特別な事情のある場合を除いて、原位置換地の意思がある地権者には原位置換地の権利があることを明らかにすること。三、仮換地指定通知で、特別な事情のある場合でないのに、原位置換地の意思がある地権者に対してなされた飛換地処分を撤回することの三点でございます。
なお、一でいいます「場合」でございますけれども、右の四ページの参考2をごらんいただきたいと思いますけども、土地区画整理法第九十八条第一項の規定でございますが、仮換地を指定することができる場合を示してございます。条文では、土地の区画形質の変更もしくは公共施設の新設もしくは変更に係る工事のために必要がある場合または換地計画に基づき換地処分を行うために必要がある場合において仮換地を指定することができるとしております。
次に、現在の状況でございますけども、東京都市計画事業六町四丁目付近土地区画整理事業におきましては、平成十年三月に事業計画を決定いたしまして、同年六月から八月まで、全地権者に対しまして換地についての個別相談を実施しております。その後、換地設計を行う際の基本的なルールを定めました六町地区換地設計実施要領、これを平成十一年十二月に作成いたしまして、平成十三年三月に換地設計案を発表しております。
この換地設計案では、実施要領で定めた商業地域における換地の優先順位に基づき、第一順位である足立区の複合商業施設のための宅地を、陳情者の従前地がございます駅前の街区に定めております。一方で、陳情者の換地につきましては、それぞれの要望を踏まえまして、従前地と照応するように換地の位置を定めております。
五ページの下段の配置図をごらんください。この配置図に示しますとおり、交通広場の南側の街区に複合商業施設用地として足立区の宅地を集約換地いたしまして、陳情者代表の宅地は、その街区から街区公園の西側に隣接します街区に換地をしております。なお、この複合商業施設につきましては、新駅設置に伴う地域拠点の形成のため、足立区の六町地区まちづくり基本計画に定められたものでございます。
三ページにお戻りください。この換地設計に基づきまして、平成十九年八月、東京都は陳情者代表の土地に対しまして仮換地指定を通知いたしました。同年十月に、陳情者代表は同仮換地指定の取り消しを求める審査請求を国に提出いたしましたが、平成二十年十月に本審査請求は棄却されております。陳情者代表は、平成二十年一月から都の関連部署に対して各種の要望を繰り返し、同年十二月に原位置換地を求める会を結成して現在に至っております。
以上で説明を終わります。
○高橋委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高橋委員長 発言がなければ、お諮りをいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高橋委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二一第三号は不採択と決定いたしました。
○高橋委員長 次に、二一第一一号、建て替え後も向原住宅に住み続けるための改善に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○松村住宅政策推進部長 それでは、整理番号3、陳情二一第一一号、建て替え後も向原住宅に住み続けるための改善に関する陳情についてご説明を申し上げます。
資料3の七ページをお開きください。陳情者は、板橋区にお住まいの東京都住宅供給公社向原住宅自治会長の土田実さん外五百十五名でございます。
陳情の要旨は、都において、公社向原住宅に関して次の項目を検討し、実施するよう公社に要請していただきたいというものでございます。一、居住者の負担能力を考慮した家賃設定をすること。二、家賃減額制度を充実させ、高齢者世帯が居住し続けられるようにすることの二点でございます。
現在の状況でございますが、向原住宅は、昭和三十二年度から昭和三十四年度にかけて建設された三十二棟、総戸数八百四十戸から成る公社の一般賃貸住宅でございます。AからDの四ブロックに分けられた同住宅を、公社は、平成十九年度に第一期として事業に着手したBブロックから順次建てかえを行うものでございます。
次に、公社一般賃貸住宅の家賃についてでございますが、地方住宅供給公社法施行規則により、近傍同種の住宅の家賃との均衡を失しないよう定めることとされており、公社では、周辺の家賃相場をもとに家賃を算定しているところでございます。
また、公社は、いわゆる戻り入居者に対する配慮として、民間にはない世帯要件や収入要件に応じた家賃減額制度を設けてございます。まず、全世帯を対象に十年間家賃を減額する家賃激変緩和を、次に、高齢者等で一定の資格を有する世帯を対象に二十年間家賃負担を減額する高齢等傾斜減額を、さらに、高齢者等のうち都営住宅入居基準の収入要件を満たす世帯を対象に、要件を満たす限り家賃負担を軽減する高齢低所得世帯等家賃減額を設けております。
公社は、平成十九年三月に、向原住宅のすべての居住者を対象とした建てかえ事業説明会を開催し、その際、不動産鑑定士による市場家賃調査等を踏まえ、今回の陳情の前提となっている概算家賃を提示いたしました。居住者が戻り入居する時点での住戸ごとの家賃につきましては、公社は、建物の完成するおおむね半年前に改めて、市場家賃調査等を踏まえ、決定することとしております。
なお、右側、八ページの参考にありますように、この建てかえにより、従前四から五階の住宅が四から八階の住宅になり、一戸当たりの専有面積が、従前二十四から三十四平米であったものが、建てかえ後は三十四から七十平米と大幅に拡大されます。
また、九ページには、向原住宅の位置図及び配置図をお示ししてございます。
以上で説明を終わらせていただきます。ご審査のほどよろしくお願い申し上げます。
○高橋委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○植木委員 建てかえ後も向原住宅に住み続けていくための改善に関する陳情ということです。この要旨のところにありますように、居住者の負担能力を考慮した家賃設定、それから家賃減額制度のさらなる充実ということですが、ここの住宅の特徴として、戻り入居を希望されている世帯というのはどのくらいになるのか、まずお聞きしたいと思います。
○松村住宅政策推進部長 公社住宅の建てかえに伴います住みかえには、他の住宅に住みかえる本移転、家賃減額等を受けて他の公社住宅に住みかえる特定住みかえ、工事期間中は仮移転して建てかえ後に住宅に戻る戻り入居というのがございます。既に解体撤去したBブロックについてでございますが、居住世帯二百十戸のうち、戻り入居予定である仮移転の世帯は百三十二戸でありまして、居住世帯に占める割合は六三%でございます。
○植木委員 戻り入居を希望される方が六割を超えている。住みなれた土地への愛着がやはり多いと思うんです。ただ、建てかえによって負担がどうなるのか、これが一番の心配で、さまざまな意見を出されていると思うんです、公社の方に。家賃を下げてほしいとか、共益部分についても配慮をしてほしいとか、いろんな意見が出ていると思うんです。
陳情は、家賃負担について負担能力を考慮してほしいということになっておりますが、現在、近傍同種家賃で設定されていると思うんですが、どうしても場所によっては家賃が高くなるということで、より切実さが増しているんだろうと思うんです。そういう意味で、入居者の所得階層のうち、高齢者の多い団地がふえていく中で、この問題はどこでも切実です。この団地について、高齢者などの特別な配慮が必要な世帯というのはどのくらいおられるでしょうか。
○松村住宅政策推進部長 まず、一つは二十年間家賃負担を軽減する高齢等傾斜減額の資格要件でございますが、これは、建てかえ事業説明会の時点で世帯主が五十五歳以上、または戻り入居契約の時点でひとり親世帯や心身障害者を含む世帯であるということになってございます。公社によりますと、向原住宅全体の居住世帯六百九十五戸のうち、平成十九年三月の建てかえ事業説明会の時点で、世帯主が五十五歳以上の世帯は五百六十三戸でございまして、居住世帯に占める割合は八一%となっております。
この高齢等傾斜減額のほかに、都営住宅入居収入階層の高齢者等世帯に対しまして、要件を満たす限り四五%減額を行う高齢低所得世帯等家賃減額も行っておりまして、民間等にない世帯要件、収入要件に応じたきめ細かな配慮を行ってございます。
○植木委員 今、高齢者の特別な配慮、それから激変緩和措置とか説明がありましたけども、陳情に出されている事例で見ますと、二DK、三十四平米で現在家賃が三万九千円、入居年次によっては最高四万五千円という家賃もあるそうですけども、問題はこれが建てかえ後どうなるかということです。
家賃減額措置の激変緩和措置を受けた場合でも六万四千三百円、入居時に既に二倍近い家賃になる。しかも傾斜家賃のため、四年目には七万二千円、十一年目には契約家賃の十一万七千円と、実に三倍、人によっては四倍近い、こういう家賃設定になってきて、負担ができない。先ほどもいいましたように、配慮の必要な世帯が八一%。団地の自治会のお話ですと、七十歳以上の方々も既に七割を超えていると。ですから、先ほどは五十五歳以上の方が八一%といわれていましたけども、実に大変な状況になっていて、負担ができない。
それから、もう一つの減額措置である高齢等傾斜減額家賃では、最初から七万九千五百円、そして毎年二千四百円ずつ値上がりして、最終的には契約家賃の十一万七千円までなる。六十五歳の低所得者については六万四千三百円で固定家賃になるというんですが、これ自体も先ほどいいましたように二倍近いということで、国民年金などで生活している人にとっては大変負担が重いと思うんですけども、大変複雑で、このような家賃体系をつくらなければならない理由、これは何なんでしょうか。
○松村住宅政策推進部長 先ほど三つ申し上げましたけれども、まず家賃激変緩和の措置でございますが、これは急激な家賃上昇による負担増を軽減するものでございます。高齢等傾斜減額及び高齢低所得世帯等家賃減額は、高齢者世帯、ひとり親世帯、心身障害者世帯など社会的に特別な支援を必要とする世帯に対し、世帯要件や収入要件に応じて手厚い配慮をしたものでございまして、公社はこうした家賃減額制度を設け、従前から住んでいらっしゃる居住者の経済的負担を和らげることによりまして、建てかえ事業の円滑な推進ということも一つの目的にしてございます。
○植木委員 つまり、建てかえによって契約家賃が十一万七千円になってしまう、そこを基準にしていろいろ考えるから、いろいろ制度、仕組みはつくっても、生活実態からこないものだから、結局高くなって住めない、こういうことが出てきて、制度として皆さんいろいろつくったというのはわかるんだけども、やっぱり基本がそこにあるからそういう状況になっていると思うんです。
ですから、建てかえ戻り入居の家賃体系で見ますと、もともと払える能力があったり、収入がふえる見込みのある人、これは多分大丈夫だと思うんです。今後収入がふえない人、あるいは減収になる人、実際、年金生活の方でも介護保険料や後期高齢者保険料だとか、いわゆる可処分所得そのものは、サラリーマンも減っていますけども、高齢者も大幅に減ってきている。だから、減額措置があっても大変なんだというのがこの訴えだと思うんです。
それから、近傍同種家賃のため、建てかえ後はどうしたって、新しい建物ですから、施設も、エレベーターがないのがエレベーターがついたり、それからグレードアップした建物になったりする。それから、交通の利便性だとか、こういうのがある。そうしますと、低所得者の方は、近傍同種家賃によって設定されて、場所によって高くなったり低くなったりするわけですけども、まずグレードアップされた建物には住めない。都心や交通便利なところにも住めない。もっと安いところへ行きなさいよ、住みなれたところから離れなさいよ、こういうことになりかねないと思うんですけど、この点はいかがですか。
○松村住宅政策推進部長 これは、どういう配慮をしているかというふうなことで、先ほど委員の方からいわれておりますように、確かに、三十二平米で今三万七千円、三十四平米だと建てかえ後九万七千円で、これは四五%減額でも五万三千円となるというふうなことでございますが、先ほど申しましたように、いわゆる本移転、ほかのところに移転する場合に移転費等の助成というふうなこともやっておりますし、また特定住みかえということで、これは今の減額制度を適用して他の住宅に住んでいただくというふうなこともございまして、そういうふうなことで、公社としてはできる限りの配慮をしておりまして、そういうことで、いろいろな住みかえ、他の地域とか、あるいはそういったところもいろんな形であっせんする等、配慮しながら建てかえを進めているというところでございます。
○植木委員 ちょっと私、先ほど読み間違えたのかな。平米はいわなかったから読み間違えていないと思うんですけども、二DK、四十五平米について先ほど事例を私はお示ししたんですが、いずれにしても、高齢や所得を配慮しなきゃならない、あるいは減収になった方々、こういう方々はなかなか住むのが困難になる、こういう仕組みなんです。
実はこれ、矛盾が私はあるんじゃないかと思うんです。地方住宅供給公社法の第一条では、住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とすると。第二十二条では、住宅を必要とする勤労者の適正な利用が確保される、なおかつ賃貸料が適正なものとなるよう努めなければならないと。つまり生活者の立場から、明確に一条、二十二条では出されているわけです。
ところが、近傍同種家賃というのは、場所だとか地価とか面積とか、そういう新しいものをつくった場合には、当然、新しいグレードに合った家賃設定が近傍同種から引き出されます。交通の至便なところは当然家賃がぐっと上がっていく。
そういうふうに、そもそも生活の視点が明確にされているにもかかわらず、やはり契約家賃の設定そのものが、具体的ないわゆる器から入ってきている。ここに私は矛盾があると思うんです。
だからいろいろ、先ほどいったように、激変緩和対策とか契約家賃からやっていくものだから、実際の生活から接近できなくて、実際の住民の皆さんは大変なことになっていく、こういう状況なんです。だから、私は、おのずと今のやり方では限界が出てくると思うんです。
ですから、やはり地方住宅供給公社法の第一条、第二十二条のことを考えたら、今のやり方というのは矛盾していると、こういうふうにいわざるを得ないかと思うんですけど、いかがですか。
○松村住宅政策推進部長 家賃設定に当たりましては、地方住宅供給公社法施行規則十六条によりまして、今、近傍同種家賃というふうなことでございますが、これは、市場に比べて家賃が高ければ空き家となって住宅が活用されない、低ければ民業圧迫になるというふうなことから、中堅勤労者世帯向けに良好な住宅を適切な家賃負担で提供するためのものということで、適切な措置である、こういうふうに思ってございます。
○植木委員 十六条だけ述べましたけど、私は第一条、第二十二条の生活者の視点というのがどうなっているのかと聞いたんですけど、そこはお答えにならなかった。お答えになると矛盾が出るんですよ。
だから、私は願意は道理があると思うんです。居住者の負担能力を考慮した家賃設定を考えてほしい、それから、減額制度は今の制度を前提にした上でも減額制度をさらに充実してほしい、こういう両面をいっているわけです。非常に私は道理があると思うんです。そういう意味で、この陳情は私は趣旨採択をするように求めておきたいと思います。
それに加えて、東京都住宅供給公社では、かつては東京都の補助、無利子貸付、それから金融公庫の五十年の無利子貸付など、公的住宅としての支援策が行われてきたわけです。それが、これまでの臨調行革あたりから、行政改革だとか構造改革、それから都としては財政健全化計画、こういう一連の中で、次々と制度が変更になって今日に来ていると思うんです。
そういう意味で、私は改めてこの時点に立って、住宅行政が本当に生活者の視点をきちっと入れたものにしていく、こういうことに立ち返るべきだというふうに思うんです。ぜひそういう点で、この陳情について、今後とも東京都の補助や無利子貸付も含めて、生活者の視点を入れた、そういう制度に再構築することを強く求めて、質問を終わりにします。
○高橋委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高橋委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二一第一一号は継続審査といたします。
以上で陳情の審査を終わります。
○高橋委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
初めに、予算の繰り越しについて報告を聴取いたします。
○泉本次長 お手元の資料4、平成二十年度繰越説明書によりましてご説明をさせていただきます。
今回のご報告は、平成二十年度予算の繰越明許費繰越、事故繰越及び建設改良費繰越につきまして、地方自治法施行令第百四十六条第二項及び百五十条第三項並びに地方公営企業法第二十六条第三項の規定によりまして議会に報告させていただくものでございます。
一ページをお開き願います。初めに、番号1、平成二十年度繰越明許費繰越総括表でございます。
一般会計及び特別会計の各会計別に、一番上の行でございますけれども、予算現額、繰越明許費予算議決額、翌年度繰越額及びその財源内訳を記載してございます。
合計の欄でございますが、予算現額千四百五十三億二千八百八十二万余円に対しまして、繰越明許費予算議決額は百八十億四千九百万円でございますが、翌年度への繰越額は七十三億八千百七十五万円でございます。財源といたしましては、財源内訳の欄にございますように、国庫支出金などの特定財源及び繰越金を充当してございます。
次に、中ほど番号2、平成二十年度事故繰越総括表でございます。
一般会計及び臨海都市基盤整備事業会計につきまして、支出負担行為額、翌年度繰越額及びその財源を記載してございます。支出負担行為額四億八百二十八万余円が翌年度繰越額となっております。財源は、財源内訳の欄に記載のとおりでございます。
次に、一番下、番号3、平成二十年度建設改良費繰越総括表でございます。
公営企業会計でございます都市再開発事業会計につきまして、予算計上額、支払い義務発生額、翌年度繰越額、その財源である繰越資金及び不用額を記載してございます。予算計上額二百五十四億円に対して、支払い義務発生額が二百十七億一千百七万余円、翌年度繰越額が十六億四千三百十一万余円、不用額二十億四千五百八十万余円でございます。
二ページ以降は、事業別の内訳でございます。
まず、一般会計でございますが、三ページをお開き願います。番号1、地下高速鉄道建設助成でございます。
表の右端の説明欄にございますように、繰越理由は、地下鉄工事に伴う調整等に日時を要したことによるものでございます。
番号2、臨海都市基盤関連街路整備でございます。繰越理由は、富士見橋下部工事に伴う調整に日時を要したことによるものでございます。
続いて、四ページをお願いいたします。番号3、都市改造でございます。
繰越理由は、街路整備工事に伴う関係機関との調整及び物件移転補償に伴う関係人の移転等に日時を要したことによるものでございます。
下の方、番号4、住宅建設事業でございます。繰越理由は、都営住宅等事業会計における住宅建設事業の繰り越しに伴い、その財源として繰り越しをするものでございます。
続きまして、五ページをお願いいたします。事故繰越でございますが、都市改造の事故繰越につきまして、繰越理由は、物件移転に日時を要したことによるものでございます。
次に、都営住宅等事業会計でございます。
七ページをお願いいたします。住宅建設事業でございます。繰越理由は、住宅建設工事に伴う地元住民との調整等に日時を要したことによるものでございます。
続きまして、九ページをお願いいたします。臨海都市基盤整備事業会計でございます。
臨海都市基盤整備の繰越明許費の繰り越しでございます。繰越理由は、街路整備工事に伴う関係機関との調整等に日時を要したことによるものでございます。
一〇ページをお開き願います。臨海都市基盤整備の事故繰越でございます。繰越理由は、地中障害物撤去等に日時を要したことによるものでございます。
最後になりますが、公営企業会計でございます都市再開発事業会計の建設改良費繰越について、一二ページをお願いいたします。市街地再開発事業でございます。繰越理由は、街路整備工事に伴う関係機関との調整及び用地買収に伴う関係人との折衝等に日時を要したことによるものでございます。
以上をもちましてご説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○高橋委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高橋委員長 発言がなければ、お諮りをいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高橋委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
○高橋委員長 次に、東京の都市づくりビジョン(改定)骨子について及び多摩の拠点整備基本計画(骨子案)についての報告を聴取いたします。
○安井都市づくり政策部長 去る三月の委員会におきまして、都市づくりビジョンに係るご質問がございましたが、その後、庁内の関係局などと検討を進めまして、このたび改定の骨子がまとまりましたので、ご説明いたします。
お手元に資料5と6をお配りしてございます。A4判三枚からの資料5は骨子の概要でございます。本日はこちらの資料6に沿ってご説明したいと思います。
黄緑色の表紙をめくっていただき、目次をごらんください。全体は六章構成でございまして、本日の骨子では、第1章から第3章までについては改定版に近い内容を記述してございます。次をおめくりいただきますと、第4章以降につきましては、現時点では項目のみをお示ししており、関係局などと今後調整を重ねまして、内容を充実させる予定でございます。
ページが振ってありますところ、一ページめくって一ページというところをごらんください。
第1章の第1で改定の背景、目的をお示ししております。平成十三年に現行のビジョンを策定いたしまして、都は、世界をリードする魅力とにぎわいのある国際都市東京という目標のもとに都市づくりを進めてまいりました。その結果、首都圏三環状道路の整備や羽田空港の国際化、都心部の再生などが大きく進展いたしました。今回の改正におきましても、こうした考え方を継承いたしまして、東京を国際競争力と魅力を兼ね備えた都市とするための取り組みをさらに強化いたします。
これに加えまして、これからは、地球規模の環境問題など社会経済の大きな変化を踏まえまして、環境、緑や景観、耐震などの視点を一層重視した都市づくりを都民や企業、区市町村等と連携して進めていくため、都市づくりビジョンを改定いたします。
二ページをお開きください。第2では都市づくりビジョンの性格、第3では目標時期を示しております。改正後のビジョンが政策誘導による都市づくりを進めていく上での基本方針であること、目標時期を二〇二五年とすることは、これまで同様、変更ございません。
次の三ページでは、東京を取り巻く社会経済を展望いたしまして、枠に囲った項目につきまして、順に九ページまで記述してございます。
飛びまして一〇ページをお開きください。社会経済情勢を踏まえましたこれからの都市づくりの課題としまして、国際競争力の強化から、次の一一ページの人口変化等への対応の必要性について、それぞれ記述しております。
次に、一二ページからは第2章でございます。東京をさらなる成熟に導く都市づくりとしまして、太字のゴシックでお示ししてあります世界の範となる魅力とにぎわいを備えた環境先進都市の創造を基本理念と定めまして、その下から次のページにかけて掲げました1から6の目標の実現に向かって施策を展開してまいります。
一四ページの第2では、環境先進都市の創造に向けた基本戦略としまして、ハードを中心とする都市づくりビジョンで取り組むべき施策の方向を示しております。例えば、一五ページの基本戦略1、広域交通インフラの強化では、図で戦略の全体像を示し、その下に首都圏の国際空港機能の強化、幹線道路ネットワークの構築などの説明を加えてございます。
以下、順に、一六ページでは経済活力を高める拠点の形成、一七ページで低炭素型都市への転換、一八ページでは水と緑のネットワークの形成、一九ページで美しい都市空間の創出、二〇ページで豊かな住生活の実現、二一ページでは災害への安全性の高い都市の実現について基本戦略を示しております。
二二ページからが第3章でございます。ここでは、東京が今後迎える人口減少、超高齢化社会などを見据えまして、目指すべき都市像を明らかにしております。
第1、東京が目指す都市構造では、このページの二段落目におきまして、東京が東京圏全体で首都機能を担い、圏域内に集積する人口や諸機能と密接にかかわりながら、活発に都市活動を展開している状況を踏まえまして、今後とも、広域的な視点に立った都市構造としては、環状メガロポリス構造の実現を目指すこととしております。
また、より身近な圏域につきましては、第三段落目で記述してございますが、充実した鉄道網など既存の都市インフラを生かしながら、駅などを中心に都市機能を一層集約し、高齢者を含めてだれもが暮らしやすいコンパクトな市街地への再編を進めることとしております。
さらに、環状メガロポリス構造については、次の二三ページから二六ページにかけまして、また、コンパクトな市街地への再編につきましては二七ページから二八ページで、それぞれ地域特性を踏まえた説明を記述してございます。
二九ページをお開きください。ここから六八ページまでは、現行の都市づくりビジョンに倣いまして、東京を五つのゾーンに区分し、地域のまちづくりの動向を反映させて、地域像を書き改めてございます。
例えば、次の三〇ページ、センター・コア再生ゾーンでございますが、ゾーンの位置、特性を踏まえ、ゾーンの戦略といたしまして、まず1の国際的なビジネスセンター機能や世界への魅力発信の強化、三一ページでは、世界で最も環境負荷の少ない都市づくりの推進、及び緑に囲まれ、水辺と共存した都市空間の創出、次の三二ページでは、歴史と文化を生かした都市空間の形成、都市を楽しむ都心居住の推進について記述してございます。
三三ページからは、こうした都市づくりにより実現されるゾーン内の地域像を更新し、充実させてございまして、三四ページをお開きいただきますと、そこからは表になってございますが、まず、大手町、丸の内、有楽町を初めといたしまして、順にページをめくっていただきますと、このゾーンでは、四〇ページの一番下、代々木公園、神宮外苑までを記述してございます。
以下同様に、四一ページからは、臨海部を中心とします東京湾ウオーターフロント活性化ゾーンにつきまして、四七ページからは周辺区部から多摩東部の一部にわたります都市環境再生ゾーンにつきまして、五六ページからは多摩の東部から西部にわたります核都市広域連携ゾーンにつきまして、また、六四ページからは西多摩の山間部や島しょを対象とする自然環境保全、活用ゾーンにつきまして、それぞれのゾーン戦略と地域の将来像を明らかにしております。
六九ページの第4章、ここは都市像の実現に向けた施策の展開を記述する予定でございます。
また、八四ページの第5章、都市づくりの新たな仕組み、八七ページの第6章の都市づくりビジョンの実現に向けてにつきましては、引き続き検討を重ねまして、今後取りまとめる改定案の中で詳細をお示しする予定でございます。
説明は以上でございます。
○瀧本参事 都では、今年度、多摩の拠点整備基本計画を作成することとしており、このたび、その骨子案を取りまとめましたので、資料7及び資料8、骨子案によりご報告いたします。
最初に、資料7、多摩の拠点整備基本計画についてをごらんください。
都は、平成十年、八王子、立川、多摩ニュータウン、青梅、町田の五つの核都市を対象として、多摩の心しん育成・整備計画を策定し、都市機能の強化や交通基盤の整備を進めてまいりました。これまで、拠点駅周辺の再開発事業、圏央道と中央道との接続、八王子村山線の全線開通など整備が進捗したほか、核都市において業務機能を担う事務所の床面積が過去十年間で倍増するなど、着実に成果を上げてまいりました。
今日、都市づくりを取り巻く環境が大きく変化し、コンパクトなまちづくりが求められるとともに、多摩シリコンバレーの形成、東京国体、オリンピック・パラリンピックの円滑な実施に向けた取り組みも必要となっております。
多摩地域が活力と魅力にあふれ、自立して一層の発展を遂げる中で、都民の快適で創造性豊かな生活がなされるためには、核都市とともに、鉄道駅など公共交通の結節点に形成されている多摩各地の生活拠点において、都市機能の充実等を図っていくことが必要でございます。
以上を踏まえ、多摩の心しん育成・整備計画を見直し、新たに生活拠点も対象として、多摩の拠点整備基本計画を作成するものでございます。
この整備基本計画の目的と性格でございますが、核都市及び生活拠点について拠点整備の基本方針を示すとともに、核都市については、整備方針、プロジェクト等を示すことにより計画的、重点的に整備を推進し、生活拠点については、今後の生活拠点の整備を先導するまちづくりの取り組みが行われている地区を選定して、プロジェクト等を示し、その進捗を図ることにより、活力と魅力にあふれる多摩地域の実現を図っていくものでございます。
本計画は、「十年後の東京」計画及び改定・都市づくりビジョンを踏まえ、新たな観点に立って多摩の心しん育成・整備計画を見直した拠点整備の基本計画であり、都や市を初め、整備に係る各主体が個別の事業計画や実施計画等を策定する際の基本となるとともに、都民等の理解と協力を求めていくものでございます。
都市づくりビジョンと同様に、二〇二五年を目標時期とし、二〇一六年までを集中取り組み期間といたします。
骨子案の内容でございますが、お手元の資料8、多摩の拠点整備基本計画(骨子案)をごらんください。
全体の構成でございますが、表紙に目次として示しております。第1章は目的と性格であり、ただいまご説明したとおりでございます。以下、第2章、多摩地域を取り巻く状況の変化と課題、第3章、整備の考え方、第4章、核都市の整備、第5章、生活拠点の整備について取りまとめております。
それぞれの内容でございますが、まず二ページ及び三ページをごらんください。多摩地域を取り巻く状況の変化と課題として、人口の減少、少子高齢化の進行、多摩の特色を生かした産業の集積、生活サービス機能のさらなる充実、NPO、大学の参加によるまちづくりの展開、緑の保全、創出を挙げております。
四ページをごらんください。第3章の整備の考え方でございますが、ここでは最初に、改定・都市づくりビジョンを踏まえて、多摩地域の将来像を示しております。
次の五ページでは、多摩の拠点として五つの核都市を示すとともに、地域の内部構造における中心性を備えた拠点として、多摩各地の生活拠点が位置づけられるとしております。
六ページ、七ページをごらんください。核都市及び生活拠点の整備に当たり、社会経済情勢や都市づくりを取り巻く環境の変化、多摩地域の課題や将来像を踏まえ、コンパクトなまちづくりによる市街地の再生を初めとして、そこにありますとおり七つの基本方針を設定し、整備を進めてまいります。
八ページをごらんください。核都市の整備の進め方として、中心市街地に整備エリアを設定するとともに、整備エリアと密接な関係を有し、核都市を支える地区として機能展開地区を設定いたします。整備エリア及び機能展開地区の整備を進める上で重要なプロジェクトを整備プロジェクトとして位置づけ、その促進を図ります。
次の九ページ、一〇ページでは、活力と魅力にあふれる多摩地域の実現に向け、交通基盤の整備として、幹線道路の整備、鉄軌道の整備について記述しております。整備の推進体制については、国、都、市などの適切な役割分担を図るとともに、都及び関係市で構成する核都市連絡会議を軸として協議、調整を図っていくこととしております。
一一ページからは、第4章として、五つの核都市の整備方針、整備プロジェクト、交通基盤の整備について示しております。整備プロジェクトとして、五つの核都市で合計五十五のプロジェクトを提示しております。
一二ページ、一三ページをごらんください。核都市八王子における整備プロジェクトを表と図で示しております。
次の一四ページにはそれぞれのプロジェクトの概要、一五ページには交通基盤の整備について記述しております。以下、他の四つの核都市について同様にプロジェクト等を示しております。
三五ページをごらんください。第5章の生活拠点の整備でございます。
三五ページから三六ページの表には、多摩地域における都市計画区域マスタープランに位置づけられた生活拠点を示しております。これらの生活拠点について、地域の特性に応じながら整備を進めていくことが重要であり、生活拠点を本計画の中に位置づけまして、今後、まちづくりの取り組みを促進してまいります。
生活拠点は、マスタープランに記載されているものだけでも百三十二カ所ございますので、今回は、これらの生活拠点の中から、今後の多摩の生活拠点の整備を先導するまちづくりの取り組みが行われている拠点として、駅前中心市街地で再開発事業などによる整備プロジェクトが現在進められている地区を、地域やまちづくりの特性も踏まえて選定しております。
選定した地区は、三七ページの下の表及び三八ページの図に青色の丸で示した七地区であり、これらの地区のプロジェクトを提示し、その進捗を図るとともに、他の生活拠点のまちづくりを先導し、促進してまいります。
三九ページ以降に、七地区それぞれの整備プロジェクトを示しております。
以上が骨子案の内容でございます。
再度、資料7をごらんください。
一番下の今後の予定でございますが、六月下旬から七月上旬に素案を取りまとめ、パブリックコメントを行いたいと考えております。整備基本計画の公表としては、七月下旬から八月上旬を考えております。
説明は以上でございます。
○高橋委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○植木委員 都市づくりビジョンに関連してですが、東京の都市づくりに関してのプランがこれまでずっとあったと思うんですが、今回の背景は出ておりますけども、これまでの都市づくりに関するプラン策定の経過をお示しください。
それから、都市機能としての超高層ビルなどや都市再生がありますけども、都市再生緊急整備地域内の主な開発計画の件数、延べ床面積。それから、高さ百メートル以上の大規模ビルの建築状況。それから、地球温暖化の問題にも触れておりますが、都内の二酸化炭素の排出量の部門別推移、若干出ておりますけれども、直近までの資料を含めてお願いしたいと思います。
それから、過去十年の熱帯夜、真夏日の状況をお示しください。
それから、防災の関係では、住宅耐震診断、補強助成の実績件数。戸建て、分譲マンションそれぞれお願いします。
それから、緑についても触れていますが、都内の緑地の推移、二十三区と多摩に分けてお願いしたいのと、都市公園の整備、用地取得の推移、これをお示しください。
以上です。
○高橋委員長 ただいま植木委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高橋委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
以上で都市整備局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時六分散会
Copyright © 1999
Tokyo Metropolitan Assembly All Rights Reserved.