委員長 | 秋田 一郎君 |
副委員長 | 松下 玲子君 |
副委員長 | 東野 秀平君 |
理事 | 柿沢 未途君 |
理事 | 林田 武君 |
理事 | 川井しげお君 |
高倉 良生君 | |
村松みえ子君 | |
吉田康一郎君 | |
植木こうじ君 | |
石森たかゆき君 | |
こいそ 明君 | |
小沢 昌也君 | |
立石 晴康君 |
欠席委員 なし
出席説明員都市整備局 | 局長 | 只腰 憲久君 |
次長 | 泉本 和秀君 | |
技監 | 福島 七郎君 | |
総務部長 | 安藤 明君 | |
都市づくり政策部長 | 野本 孝三君 | |
住宅政策推進部長 | 松村 光庸君 | |
都市基盤部長 | 升 貴三男君 | |
市街地整備部長 | 宮村 光雄君 | |
市街地建築部長 | 金子 敏夫君 | |
都営住宅経営部長 | 小林 計代君 | |
企画担当部長 | 村尾 公一君 | |
住宅政策担当部長 | 瀬良 智機君 | |
外かく環状道路担当部長 | 遠藤 正宏君 | |
民間開発担当部長 | 座間 充君 | |
多摩ニュータウン事業担当部長 | 今井 光君 | |
都市景観担当部長 | 安井 順一君 | |
建設推進担当部長 | 山室 善博君 | |
参事 | 中山 正雄君 | |
参事 | 瀧本 裕之君 | |
参事 | 宇多田裕久君 | |
参事 | 庄司 貞夫君 | |
参事 | 小澤 弘君 | |
参事 | 並木 勝市君 | |
参事 | 清水 文夫君 | |
参事 | 荒川 達夫君 |
本日の会議に付した事件
意見書について
都市整備局関係
付託議案の審査(質疑)
・第百六十号議案 都市計画法に規定する開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例
・第百六十一号議案 東京都建築安全条例の一部を改正する条例
付託議案の審査(決定)
・第百六十号議案 都市計画法に規定する開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例
・第百六十一号議案 東京都建築安全条例の一部を改正する条例
請願陳情の継続審査について
特定事件の継続調査について
○秋田委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
初めに、意見書について申し上げます。
委員から、お手元配布のとおり、意見書二件を提出したい旨の申し出がありました。
お諮りいたします。
本件については、取り扱いを理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○秋田委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○秋田委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市整備局関係の付託議案の審査並びに請願陳情及び特定事件の閉会中の継続審査及び調査の申し出の決定を行います。
これより都市整備局関係に入ります。
初めに、理事者の欠席について申し上げます。
河島航空政策担当理事は、公務のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
これより付託議案の審査を行います。
第百六十号議案及び第百六十一号議案を一括して議題といたします。
本案については、既に説明を聴取しております。
その際、資料要求はいたしておりませんので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
○吉田委員 よろしくお願いいたします。
今回の都市計画法に規定する開発許可等の基準に関する条例の一部改正についてですが、提案理由として、都市計画法が一部改正され、市街化調整区域内の大規模開発についての都市計画法の規定が削除されたためとなっています。まず、この都市計画法の改正の目的と改正内容について伺います。
また、あわせて改正法の公布日と、この開発許可に関する規定の施行日についてお聞かせください。
○座間民間開発担当部長 今回の都市計画法の改正にかかわります三点のご質問ですけれども、まず法改正の目的についてでございます。
都市を取り巻く状況につきましては全国と東京では異なりますけれども、国は、都市計画法の改正についての技術的助言の中で、我が国は人口減少、超高齢化社会を迎える一方、病院や学校等の公共公益施設の郊外転出や大規模な集客施設の郊外立地が進むなど、無秩序な拡散が進行している。これらは、高齢者等の生活利便性の低下や環境負荷の増大、インフラの整備・環境コストの増大など、さまざまな問題を引き起こすことが懸念されるとしております。
このため、広域的に都市構造やインフラに影響を与える大規模な集客施設にかかわる立地制限の強化、あるいは開発許可制度における大規模開発等の見直しが必要であり、そのための措置を講じることが目的であるとしております。
次に改正内容でございますけれども、大規模集客施設の立地規制、都市計画区域外に定めることのできる準都市計画区域制度の拡充、今回の条例改正にかかわります開発許可制度の見直し、大規模集客施設の立地を可能とする地区計画制度の創設、周辺自治体から意見聴取を行う広域調整手続の手続等でございます。
また、改正法の公布日は平成十八年五月三十日でございまして、大規模集客施設の立地規制、開発許可制度の見直し、地区計画制度の創設にかかわる改正部分の施行日は、本年十一月三十日となっております。
○吉田委員 よくわかりました。ご答弁をいただいた都市計画法の改正の内容の中で、開発許可制度の見直しという部分が今回の条例改正に当たるわけですね。
それでは、次に、この開発許可等の基準に関する条例改正の根拠となる法の規定が廃止された、その内容と趣旨についてお伺いいたします。
○座間民間開発担当部長 法の規定が廃止された趣旨と内容でございますが、今回の条例改正にかかわる法の規定の廃止につきましては、先ほどご説明いたしました技術的助言の中でいっておりますが、開発許可制度においては、従来、人口増加等により、必要な市街地面積が増大するという前提のもとで、市街化調整区域においても一定の大規模住宅開発等については、これを許可できることとする条項が置かれております。
しかし、人口減少時代を迎え、増大する人口を受けとめるための大規模開発の必要性が低下する中、大規模な開発行為であれば許可できることとする合理性が失われてきております。その結果、今回の法改正によりまして、市街化調整区域内の大規模開発を許可できる規定、いわゆる法三十四条第十号のイでございますが、これが廃止になったものでございます。
○吉田委員 ありがとうございます。法の規定が廃止された趣旨についてよくわかりました。
東京都においても、市街化調整区域内で大学などさまざまな大規模開発の施設立地が行われてきたものと思いますけれども、今回改正する条例と開発許可基準に基づいて、これまで、市街化調整区域内でどのような施設の立地を認めてきたのか伺います。
○座間民間開発担当部長 市街化調整区域内で立地を認めていた施設でございます。現行の開発許可等の基準に関連する条例と開発許可基準によりまして、許可対象施設として規定していたものにつきましては、開発面積五ヘクタール以上の大学、工場、研究施設、工業団地と住宅開発でございます。
都におきましては、昭和四十五年の制度創設以来、十五件の大規模開発を許可しております。内訳といたしましては、大学が十件、工業団地二件、研究施設二件、住宅開発一件でございます。ただし、住宅開発につきましては開発許可の取り下げがございまして、実績といたしましては十四件でございます。
○吉田委員 ありがとうございます。そうすると、開発許可制度の運用が昭和四十五年からですから、約四十年間に、大規模開発による立地、十四の施設が立地したわけであります。約三年に一つの施設が立地してきたことになります。
では、これらの大規模開発についてですが、都は現在、今回改正する条例と開発許可基準によりまして、市街化調整区域における大規模開発、どのような手続を経て許可しているのか、お伺いをいたします。
○座間民間開発担当部長 現行の許可手続でございますけれども、開発許可を受けようとする事業者は、あらかじめ大規模開発に関連する公共施設の管理者と協議をし、同意を得た上で都に開発許可を申請することになっております。
都は、この開発計画が技術基準に適合しているかどうか審査の上、開発審査会に付議をすることとなっております。この開発審査会では、当該開発行為の立地にかかわる開発許可基準に基づきまして審査を行い、了承された案件に対し都知事が開発行為を許可することになっております。
○吉田委員 ありがとうございます。
それでは、本法改正後、この法の趣旨から、市街化調整区域内の大規模開発については、開発審査会に付議して開発許可を行う今のやり方ができなくなるわけですが、今後、市街化調整区域内の大規模開発、こういう案件についてはどのように対応するのかお伺いいたします。
○座間民間開発担当部長 今後の対応についてでございますが、旧法第三十四条第十号のイの基準の廃止に伴いまして、今後、市街化調整区域におけます大規模開発につきましては、都市計画マスタープランに位置づけがあるなどの条件を満たすもので地元市町が定める地区計画に定められました内容に適合するものに限って開発許可をしていくことになります。
○吉田委員 そういたしますと、今後、市街化調整区域内における大規模開発は、地区計画を遵守するということで、一定条件、厳しい審査をした上で開発許可ができるというふうに理解をいたしました。
さらに、地域とのかかわり合いの視点から見ますと、地区計画を遵守することによりまして開発許可を行っていくと。これは、住民の意向がこれまでよりも一層反映されることになるのか、こういう理解をしてよろしいのか、お伺いをいたします。
○座間民間開発担当部長 住民の意向の反映についてでございますが、これまでの開発許可基準では、事業者が関係する市長や町長から、当該開発行為が基本構想等に適合するかなどの意見を受けることとしておりました。
今後は、地区計画を決定する際、都市計画案の縦覧に供するなどの手続を経ることによりまして、住民の意向は反映されることになると考えております。
○吉田委員 最後の質問でございます。冒頭、都市計画法の改正の目的と内容についてご答弁をいただきました。今回の法改正の趣旨は、人口減少社会を迎えて大規模開発の必要性が低下し、都市における市街化のあり方について転換が必要であるということにあるというふうに理解をいたしました。
そこで、この法改正の趣旨を踏まえて、今回の条例改正の対象となる市街化調整区域、そして対象とならない市街化区域、この設定そのものについてもこの考え方が反映されていくのか。例えば、これまでよりも緑地保全に係る逆線引きがふえていくとか、そういうことが起きてくるのか、あるいはその必要があるのではないかと考えますが、今後の区域区分の変更、この考え方についてお伺いをいたします。
○野本都市づくり政策部長 今回の法改正は、市街化調整区域内における大規模開発の許可の仕組みなどの見直しを目的として行われたものでございます。市街化区域及び市街化調整区域、いわゆる区域区分につきましては、都市計画区域全体の視点から見まして計画的な市街化を図ること、あるいは市街地の無秩序な拡大を抑制するために設定するものでございます。
都は、これまでも、計画的な市街化が見込まれる区域につきましては市街化区域への編入、また都市緑地などの区域につきましては市街化調整区域へ編入するなど、適切な時期に区域区分の変更を行ってきました。
今後とも、市街化区域及び市街化調整区域の設定方針等に基づき、周辺の土地利用の状況、人口動向などの社会経済情勢の変化を踏まえながら適切に運用してまいります。
○吉田委員 ただいまのいろいろご答弁いただきました内容によりまして、これは大変時代の趨勢にかなった条例の改正だということを理解いたしまして、賛成をさせていただきます。
そして、ちょうど昨日、開発許可制度の対象範囲を拡大し土地の質の変更を開発許可の対象としていく、これはまた十一月三十日からということでございますが、これが報道発表されました。この施策も、市街化調整区域において公共公益施設の適切な誘導、緑地の保全等、無秩序な市街化の進展を抑制して、良好な環境の保全が図られていくものと歓迎をいたしております。引き続き適切な施策を打ち出して運用していただきたい、このようにお願い申し上げまして質問を終わります。
○植木委員 今、今回の条例改正について、国の法の趣旨も含めて説明がありました。国のまちづくり三法の見直しの関連で、規制強化の一環で法改正があったと私どもは聞いています。特にこの間、全国的には大型店の出店など中心市街地の空洞化が進み歯どめがかからない状況がずっと続いてきて、まちづくり三法の問題点が指摘されてきました。特に床面積一万平米を超える大規模スーパーなどの集客施設が郊外に出店するのを原則禁止すると。こうして、中心市街地の活性化法などとの一連で出されたものと承知しております。
この法の趣旨と現在の条例との関係、先ほど若干説明がありましたけれども、法の趣旨では原則禁止と、こういうふうに明確にしているわけですが、それと条例、今回どのような立場で提案をされているのか、改めてお聞きしたいと思います。
○座間民間開発担当部長 先ほども関連でご答弁させていただきましたけれども、今回の条例改正の根拠となる都市計画法の改正は、法三十四条の第十号イの条項に当たるものでございます。この条項は、開発許可制度においては、従来、人口増加等により、必要な市街地面積が増大するという前提のもとで、市街化調整区域においても一定の大規模住宅開発においてはこれを許可できるという条項でございます。
しかしながら、人口減少時代を迎え、増大する人口を受けとめるための大規模開発の必要性が低下する中で、大規模な開発行為であれば許可できるという合理性が失われてきたため、この条項が廃止されました。これに伴い、東京都の条例も改正するものでございます。
○植木委員 国の法律との関係であるけれども、都としても大規模開発の必要性はなくなったということだというふうに思います。
問題は、原則廃止、こうなっているわけですから、現行の条例の流れ、それから、先ほどの答弁にもあった今後はどうするのか、この流れと両方の説明がありました。
若干質疑は省略しながら質問したいと思うんですけれども、何がどう根本的に違うのか、ちょっと定かにわからないんですが、念のため教えていただきたいと思うんですが。
○座間民間開発担当部長 今回の条例の改正によりまして、これまで市街化調整区域内におきまして設置できた施設でございますけれども、これまでは開発規模が五ヘクタール以上の大学、工場、研究施設、工業団地及び住宅開発がございました。これが今回改正によりまして立地ができなくなるわけでございますけれども、今後は、市街化調整区域における大規模開発につきましては、基本的には調整区域ですので大規模開発は抑制すべきでございますけれども、今後は、地元市町が定める地区計画に適合するものに限りまして開発許可をしていくことになります。
○植木委員 今の説明の中で、基本的には抑制すべきと。先ほどの答弁では、原則廃止というふうにいっているんですけれども、この違いは何なんでしょうか。
○座間民間開発担当部長 都市計画法のいわゆる区域区分でございますけれども、市街化調整区域におきましては原則的に市街化を抑制する地域でございますので、先ほど答弁にありましたように、抑制すべきであると答弁いたしたわけでございます。
○植木委員 いや、原則廃止というのを抑制というふうに置きかえちゃっているんじゃないかと思うんですよね。法の趣旨は、必要性が認められない人口減少社会、それから、市街化調整区域において大規模施設の必要性がなくなった、だから原則廃止だと。条例はもう廃止ですから原則をつけるも何もないわけなんですけれども。ところが、今、基本的に抑制という言葉に置きかえられているんですよね。ちょっとそこが整理されてないんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○座間民間開発担当部長 都市計画法の条項が廃止されたことと、市街化調整区域においてその都市計画法を運用する、この違いでございます。
○植木委員 いや、法でも改定され、原則廃止になったし、条例はその部分がなくなるわけですから抑制も何も基本的にはないはずなんですよね。何回聞いても同じ答弁になるといけませんのでそれ以上聞きませんけれども。
要するに、法の趣旨にのっとって今後は対応していかなきゃいけないんだよということだろうと思うんですよ、今回の条例改定の意味は。だから、先ほどの質疑の中であったように、じゃ、今後どうするのかという点について、マスタープラン、地区計画等、地元自治体との協議の中でやっていくという説明があったんですけれども--法の趣旨を正確にとらえて、じゃ、開発許可がなくなってほかの道があるよというだけではいけないということだと思うんですよ。法の趣旨にのっとって、たとえそういう道があるにしても、原則廃止というその法の精神、これが条例の今回の改定になるわけですから。その点が、今度の別の枠組みの中で本当にその法の趣旨が生かされるのか、また生かしていくためにどうするのか、そういう点についての東京都の考え方をお示しいただかないと、ちょっとそこがはっきりしないんですが、いかがでしょうか。
○座間民間開発担当部長 法三十四条十号イの基準を廃止したことによりまして、市街化調整区域内での大規模開発に対する許可につきましては、地区計画で定められた内容に適合する場合に許可できることになります。このため、改正後におきましては、都市計画マスタープランに位置づけがあるなどの条件を満たすもので地元市町が定める地区計画に定められた内容に適合するものに限って開発許可をしていくことになります。
今後、制度の運用に当たりましては、広域調整手続を踏みまして周辺市町村の意見聴取を行い厳格な審査のもとに、大規模集客施設等の立地に対して慎重に対応してまいります。
○植木委員 地元市のマスタープランなどに適合した場合に限りというお話ですが、法改定にはそれぞれ深い意味があるわけですから、そういうふうに厳格さを求められるのは当然なんですけれども。先ほど、広域的な調整も含めてとか、それから厳格な審査について触れられておりましたけれども、実際に私ども聞いている範囲では、土地利用連絡協議会だとか、あるいは必要に応じて市町村への意見聴取を改めて求めるとか、そういったこともやるやに聞いておるんですが、その点についてどうかということと、それから、これはあくまでも民間開発が基本ですから、民間開発がマスタープランに乗ってくるということは、相当まちづくりに貢献するものでない限りは許してはならないものだろうと思うんですよ。そういう厳密さが求められるだろうと思うんですね。
そういう意味で、何回も何回もいうようですけれども、法の趣旨に反しないように、これまで以上に東京都としてのそういうルール化を明確にしていって、区市町村に対してもその趣旨を徹底すべきだというふうに思いますが、いかがですか。
○座間民間開発担当部長 市街化調整区域におけます大規模開発でございますけれども、この立地につきましては、一市町の範囲を超えて広域的な都市構造やインフラに影響を与えることから、広域的な視点での立地を調整する必要がございます。
このような施設の立地につきましては、商業施設、商業地域等を除きまして、都市計画の決定または変更が必要なことになりますので、関係市町村からの意見聴取を行うなど、都との協議、同意手続を通じて広域的な見地から調整を図っていきます。
具体的な対応としましては、都が設置しました、先ほどお話がございましたけれども、土地利用連絡協議会におきまして開発の是非あるいは運用制度の是非、広域調整の是非等につきまして検討を深め、厳格に審査してまいります。
○植木委員 そういうルール化をやって初めて今回の条例改正が生きてくるんだと思うんです。そういう意味で、過去に開発許可の件数が少なかったからとかというんじゃなくて、まちづくりの視点それから広域的な都としての要請、区域を超えるようなケースを含めてきちっと対応していくという趣旨が、やはり大事だというふうに思っておりますので。
それから、過去にも、開発許可を得た後、自然保護審議会などで、別のルールの枠組みの中で許可を取り消された例もございますので、そういう意味で、今後一層慎重に慎重を重ねていただきたいということを申し述べて、私の質問を終わりにします。
○秋田委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○秋田委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
以上で都市整備局関係を終わります。
○秋田委員長 これより付託議案の審査を行います。
第百六十号議案及び第百六十一号議案を一括して議題といたします。
本案につきましては、いずれも質疑を終了しております。
これより採決を行います。
第百六十号議案及び第百六十一号議案を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○秋田委員長 異議なしと認めます。よって、第百六十号議案及び第百六十一号議案は、いずれも原案のとおり決定いたしました。
以上で付託議案の審査を終わります。
○秋田委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
本日までに決定を見ていない請願陳情並びにお手元配布の特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○秋田委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○秋田委員長 この際、只腰都市整備局長から発言を求められておりますので、これを許します。
○只腰都市整備局長 一言お礼のごあいさつを申し上げます。
このたびの定例会に提案いたしました議案につきましては、ただいまご決定をいただきました。秋田委員長を初め委員の皆様には、熱心なご審議を賜り、まことにありがとうございました。
また、昨年の十月以来、住宅基本条例の抜本的改正など、私どもの事務事業の推進に当たりまして一方ならぬご指導を賜りましたことにつきましても厚く御礼申し上げます。
この間ちょうだいいたしました多くの貴重なご意見、ご提案につきましては、今後の施策に十分反映させてまいります。今後とも一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げまして、大変簡単ではございますがお礼のあいさつとさせていただきます。まことにありがとうございました。
○秋田委員長 発言は終わりました。
この際、私からも一言ごあいさつ申し上げます。
在職期間はわずか五カ月、平成十九年の五月からでございましたが、この間、主な委員会活動として羽田空港再拡張等の現地視察、あるいは、ただいま局長からもお話がございました暴力団員の入居制限を定めた都営住宅条例等の改正と、短いなりに都政の重要課題を議論してきたと思っております。
これもひとえに、松下、東野両副委員長を初め委員の皆様方のご協力のおかげと、何よりも只腰都市整備局長を初めとする理事の皆様の研さんの結果だと思っております。ご協力ありがとうございました。
これからも東京が世界の冠たる都市として、一致団結して皆様方のご協力をいただきながら、そして理事者の皆様のご協力をいただきながら、よりよき東京となることを祈念して私のごあいさつとかえさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時三十三分散会
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