都市整備委員会速記録第二号

平成十九年二月六日(火曜日)
第六委員会室
   午後一時一分開議
 出席委員 十四名
委員長吉原  修君
副委員長松下 玲子君
副委員長東野 秀平君
理事林田  武君
理事川井しげお君
理事柿沢 未途君
高倉 良生君
石森たかゆき君
村松みえ子君
吉田康一郎君
植木こうじ君
小沢 昌也君
こいそ 明君
立石 晴康君

 欠席委員 なし

 出席説明員
都市整備局局長柿堺  至君
次長南雲 栄一君
技監福島 七郎君
技監只腰 憲久君
理事河島  均君
総務部長安藤  明君
都市づくり政策部長野本 孝三君
住宅政策推進部長矢島 達郎君
都市基盤部長石井 恒利君
市街地整備部長宮村 光雄君
市街地建築部長金子 敏夫君
都営住宅経営部長小林 計代君
企画・技術担当部長村尾 公一君
開発プロジェクト推進担当部長戸田 敬里君
住宅政策担当部長瀬良 智機君
区市町村調整担当部長中沢 弘行君
民間住宅施策推進担当部長山室 善博君
多摩ニュータウン事業担当部長今井  光君
都市景観担当部長安井 順一君
経営改革担当部長小宮 三夫君
参事並木 勝市君
参事笠井 謙一君
参事山口  明君
参事座間  充君
参事小澤  弘君
参事清水 文夫君
参事宇多田裕久君

本日の会議に付した事件
 陳情の取り下げについて
都市整備局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十九年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 都市整備局所管分
・平成十九年度東京都都営住宅等事業会計予算
・平成十九年度東京都都営住宅等保証金会計予算
・平成十九年度東京都都市開発資金会計予算
・平成十九年度東京都多摩ニュータウン事業会計予算
・平成十九年度東京都臨海都市基盤整備事業会計予算
・平成十九年度東京都都市再開発事業会計予算
・平成十八年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 都市整備局所管分
・平成十八年度東京都都市開発資金会計補正予算(第一号)
・平成十八年度東京都都市再開発事業会計補正予算(第一号)
・東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例
・都営住宅十八CH-一〇五東(江東区大島九丁目第二・江東区施設)工事請負契約
・都営住宅十八H-一〇九東(北区西が丘三丁目)工事請負契約
陳情の審査
(1)一八第一〇一号 東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例の改正に関する陳情
報告事項(説明)
・東京都住宅マスタープラン(素案)について
・東京都耐震改修促進計画(素案)について

○吉原委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 初めに、陳情の取り下げについて申し上げます。
 お手元配布の一八第一一三号、「(仮称)スカパー東京メディアセンター」建設計画に関する陳情は、議長から取り下げを許可した旨、通知がありましたので、ご了承願います。

○吉原委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市整備局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び陳情の審査並びに報告事項の説明聴取を行いたいと思います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思います。ご了承願います。
 これより都市整備局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○柿堺都市整備局長 本日は、平成十九年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております都市整備局関係の案件をご説明いたします。
 提出予定案件は、予算案が二件、条例案が一件、契約案が二件でございます。
 まず、平成十九年度予算案について申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料1、平成十九年度当初予算説明書の一ページをお開き願います。都市整備局所管全会計の総括表でございます。
 当局の所管する会計は、一般会計を初めとして、都営住宅等事業会計以下五つの特別会計と、公営企業会計である都市再開発事業会計の合計七会計でございます。
 平成十九年度の会計別の予算額は、一般会計二千七百四十億九千七百万円、都営住宅等事業会計千五百四十七億一千万円、都営住宅等保証金会計七億三千百万円、都市開発資金会計三十七億四千万円、多摩ニュータウン事業会計二百四億四千七百万円、臨海都市基盤整備事業会計二百六億三千三百万円、都市再開発事業会計三百八十五億二千三百万円でございまして、これらを合計いたしますと、予算額は五千百二十八億八千百万円となります。平成十八年度予算額と比較しますと、一・四%の増となります。
 引き続きまして、平成十九年度の当初予算案の基本的な考え方についてご説明申し上げます。
 都市整備局は、幅広い分野にまたがる事業を担当しております。都市づくり全般にかかわる政策や住宅にかかわる政策の立案、道路や鉄道などの都市基盤整備、都市再開発事業などの市街地整備、宅地開発や建築物にかかわる指導及び都営住宅の建設などでございます。これらの事業を着実に実施することにより、都市の活力はもとより、風格や魅力、安全性や持続可能性を備えた首都東京への再生を目指しております。
 昨年八月に、東京が二〇一六年夏季オリンピックの国内候補地に選定されました。また、十二月には、東京が近未来に向け、より高いレベルの成長を遂げていく姿を描き出した「十年後の東京」が公表されました。
 こうしたことも踏まえつつ、平成十九年度は、引き続き、三環状道路を初めとする道路ネットワークの整備、良好な景観や緑の創出、都民生活のセーフティーネットとしての都営住宅再編整備などに積極的に取り組んでまいります。
 これらの施策の実施に当たっては、規制、誘導、助成、都施行の面整備など、局の持つあらゆる手法を効果的に組み合わせて取り組んでいく所存であり、そのために必要な予算を計上しております。
 以上が平成十九年度当初予算案の基本的な考え方でございます。
 続きまして、平成十八年度補正予算案についてご説明いたします。
 今回の補正予算案は、国庫支出金の増額内示等に伴い、事業費を追加補正するものでございます。
 恐れ入りますが、お手元の資料2、平成十八年度補正予算説明書の一ページをお開き願います。平成十八年度都市整備局補正予算総括表でございます。
 補正予算額の欄をごらんください。十八年度補正予算額は、一般会計二十七億二千万円、特別会計の都市開発資金会計一億七千二百万余円、公営企業会計の都市再開発事業会計二十七億二千万円、合計で五十六億一千二百万余円となっております。
 続きまして、条例案についてご説明いたします。
 資料3、平成十九年第一回東京都議会定例会提出議案説明資料をごらんください。東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例案でございます。
 本条例は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行などに伴い、規定を整備するものでございます。
 最後に、お手元の資料4をごらんください。江東区大島及び北区西が丘に都営住宅を建設いたします工事請負契約議案でございます。
 私の説明は以上でございます。
 引き続き、詳細な内容につきまして、総務部長より説明をいたします。
 よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○安藤総務部長 まず初めに、平成十九年度当初予算についてご説明申し上げます。
 お手元の資料1、平成十九年度当初予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
 局長から総括的なご説明をいたしましたので、私からは、主な事業内容について、一般会計から順にご説明申し上げます。
 五ページをお開き願います。都市整備局一般会計総括表でございます。
 表の上段、歳出でございますが、最上段の都市整備費の欄をごらんいただきますと、平成十九年度予算額が二千七百四十億九千七百万円で、十八年度と比べまして五・四%の増となっております。
 表の下段、歳入でございますが、最下段の計の欄をごらんいただきますと、十九年度予算額が一千四百九十九億四千五百万余円で、十八年度と比べまして六・三%の増となっております。
 以下、主要事業についてご説明申し上げます。
 七ページからは都市整備管理費でございます。
 八ページをお開き願います。表の枠外左上に予算科目を記載してございます。
 第一項、都市整備管理費、第二目、企画調査費でございます。事業費は九億四百万余円で、その下に充当する特定財源及び差引一般財源を記載してございます。
 以下、各事業とも同様の形で記載してございます。
 右側の概要欄をごらんください。本事業は、都市計画事業に係る各種調査事業を掲げております。(3)、都市開発と都市環境の共生に関する調査、(6)、上目黒一丁目地区プロジェクト、(7)、都市再生ステップアッププロジェクトはいずれも重点事業でございます。
 少し飛んで一二ページをお開き願います。一二ページから一三ページは、第二項、都市基盤整備費、第二目、都市基盤調査費でございます。事業費は三億五千九百万余円でございます。
 概要欄の(6)、ア、総合治水対策事業には、近年発生している都市型豪雨による被害から都民の生命、財産を守るための取り組みの一つとして、浸透ます設置助成が含まれております。
 一四ページをお開き願います。一四ページから一五ページは、第三目、都市基盤施設等助成費でございます。事業費は九百二十億二千五百万余円でございます。
 概要欄の(2)、首都高速道路整備事業出資金等についてですが、本年十二月に中央環状新宿線の一部が開通いたします。また、(5)、日暮里・舎人線整備事業は、いよいよ平成十九年度中に全線開業予定となっております。
 一五ページをごらんください。概要欄の(9)、羽田空港再拡張事業は、国に対する無利子貸付を行うものでございます。また、(13)、鉄道駅耐震補強事業は、十九年度に、小田急線の新宿駅、京浜急行線の品川駅など六駅を予定しております。
 一七ページをお開き願います。第三項、市街地整備費、第二目、都市防災施設整備事業費でございます。事業費は二十二億九千百万余円で、概要欄の(3)、防災密集地域再生促進事業などに要する経費を計上しております。
 少し飛んで二一ページをお開き願います。第六目、都市改造費でございます。事業費は四百十九億五千六百万余円で、概要欄の(2)、都施行区画整理や、(3)、沿道一体整備などに要する経費を計上しております。
 二二ページをお開き願います。第七目、ニュータウン事業費でございます。事業費は百九十七億七千六百万余円で、(4)、多摩ニュータウン事業会計繰出金などに要する経費を計上しております。
 二四ページをお開き願います。第四項、建築行政費、第二目、建築指導費でございます。事業費は四億一千五百万余円で、(3)、耐震改修促進事業は、重点事業として二億八千万余円を計上しております。今年度より開始した、ア、木造住宅の耐震化のための助成制度は、引き続き所要額を計上しております。さらに、エ、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を新規事業として実施いたします。幹線道路沿いの建物の耐震化を図るものであり、まずは甲州街道など三路線をモデルとして取り組んでまいります。
 少し飛んで二八ページをお開き願います。第五項、住宅費、第三目、地域住宅対策費でございます。事業費は四十三億五千四百万余円で、(4)、マンション耐震偽装問題対策事業などに要する経費を今年度に引き続き計上しております。
 二九ページをごらんください。(2)、エ、マンション再生の総合的推進は重点事業で、老朽化、既存不適格等のマンションの建てかえの円滑化に向けた調査等の経費を計上しております。
 少し飛んで三二ページをお開き願います。一般歳入でございまして、過年度貸付に係る返還金収入などを計上しております。
 続いて、三三ページから三五ページまでは繰越明許費、三七ページから四三ページまでは債務負担行為を記載してございます。
 以上で一般会計の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、特別会計についてご説明申し上げます。
 四七ページをお開き願います。都営住宅等事業会計総括表でございます。
 歳出でございますが、平成十九年度予算額が一千五百四十七億一千万円で、十八年度と比べまして一・六%の減となっております。
 歳入でございますが、計の欄にございますとおり、歳出と同額となってございます。
 以下、主要事業についてご説明申し上げます。
 五〇ページをお開き願います。第一項、都営住宅等事業費、第二目、住宅管理費でございます。事業費は四百二十二億一千七百万余円でございます。平成十九年度の都営住宅等の管理戸数は二十六万一千三百十八戸でございます。
 五一ページをごらんください。第三目、住宅建設費でございます。事業費は四百六十四億百万余円でございます。
 (1)、公営住宅建設事業等の規模は、ア、公営住宅建設事業が三千戸、イ、都営住宅スーパーリフォーム事業が一千九百戸でございます。
 少し飛んで、五五ページから五七ページまでは繰越明許費、五九ページから六一ページまでは債務負担行為を記載してございます。
 六五ページをお開き願います。都営住宅等保証金会計総括表でございます。
 歳出でございますが、平成十九年度予算額が七億三千百万円で、十八年度と比べまして八六・七%の減となっております。減要因は、都営住宅等事業会計に対する繰出金の減少によるものでございます。
 歳入でございますが、計の欄をごらんいただきますと、十九年度予算額が六十二億八千百万円で、十八年度と比べまして一七・七%の減となっております。
 七三ページをお開き願います。都市開発資金会計総括表でございます。
 歳出でございますが、平成十九年度予算額が三十七億四千万円で、十八年度と比べまして一〇・七%の減となっております。
 歳入でございますが、計の欄にございますとおり、歳出と同額となってございます。
 事業の概要は、七五ページから七七ページに記載しておりますとおり、都市整備用地の買収費並びに一般会計及び公債費会計に対する繰出金でございます。
 八一ページをお開き願います。多摩ニュータウン事業会計総括表でございます。
 歳出でございますが、平成十九年度予算額が二百四億四千七百万円で、十八年度と比べまして四一・三%の減となっております。減要因は、公債費会計繰出金の減少によるものでございます。
 歳入でございますが、計の欄をごらんいただきますと、歳出と同額となってございます。
 以下、主要事業についてご説明申し上げます。
 八四ページをお開き願います。第一項、ニュータウン事業費、第二目、宅地販売事業費でございます。事業費は十億二千二百万円で、概要欄にございますように、宅地販売に要する経費を計上しております。
 少し飛んで、八七ページから八九ページまでは繰越明許費を記載してございます。
 九三ページをお開き願います。臨海都市基盤整備事業会計総括表でございます。
 歳出でございますが、平成十九年度予算額が二百六億三千三百万円で、十八年度と比べまして四・一%の増となっております。
 歳入でございますが、計の欄をごらんいただきますと、十九年度予算額が四百八十一億八千百万余円で、十八年度と比べまして二〇・六%の減となっております。減要因は、土地の売却収入の減少によるものでございます。
 以下、主要事業についてご説明申し上げます。
 九六ページをお開き願います。第一項、臨海都市基盤整備費、第二目、開発費でございます。事業費は百六十三億四千万円で、概要欄にございますように、晴海、豊洲、有明北の三地区の整備に要する経費でございます。
 少し飛んで、九九ページから一〇一ページまでは繰越明許費、一〇三ページから一〇五ページまでは債務負担行為を記載してございます。
 以上で五つの特別会計の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、都市再開発事業会計についてご説明申し上げます。
 一〇九ページをお開き願います。都市再開発事業会計総括表でございます。この会計は公営企業会計でございますので、収益的収支と資本的収支とに分けて記載してございます。
 まず、表上段の収益的収支でございますが、収入の合計が、十九年度予算額で八十二億四千二百万余円、十八年度と比べまして三七・八%の増となっております。
 支出の合計は、十九年度予算額で七十億五千六百万円、十八年度と比べまして六三・八%の増となっております。
 収入、支出とも、増要因は、事業の進捗に伴い、財産処分の増が見込まれるためでございます。
 次に、表下段の資本的収支でございますが、収入の合計が、平成十九年度予算額で三百九億三千六百万余円、十八年度と比べまして五四・三%の増となっております。
 支出の合計は、表最下段の合計欄の十九年度予算額で三百十四億六千七百万円、十八年度と比べまして五七・〇%の増となっております。
 収入、支出とも、増要因は、企業債の借りかえによるものでございます。
 以下、主要事業についてご説明申し上げます。
 少し飛んで一一七ページをお開き願います。第一款、資本的支出、第一項、都市再開発事業費、第二目、北新宿地区都市再開発事業費でございます。事業費は二十七億七千六百万円でございます。
 一一八ページをお開き願います。第三目、環状二号線地区都市再開発事業費でございます。事業費は百二十六億一千三百万円でございます。
 一一九ページをごらんください。第四目、大橋地区都市再開発事業費でございます。事業費は二十六億六千七百万円でございます。
 以上で平成十九年度当初予算案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、平成十八年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、平成十八年度補正予算説明書をごらんください。
 まず、一般会計からご説明申し上げます。
 六ページをお開き願います。歳入予算補正概要でございますが、表頭中ほど、補正予算額の欄をごらんください。
 上段の国庫支出金は、市街地再開発費に対する国庫の内示増に伴い、十四億九千六百万円の増額補正を行うものでございます。
 また、中段の繰入金は、都市開発資金会計からの繰入金として一億七千二百万余円の増額補正を行うものでございます。
 下段の都債は、市街地再開発費に充当するため、十一億六千二百万円の増額補正を行うものでございます。
 歳入合計では二十八億三千万余円の増額補正となっております。
 七ページをお開き願います。歳出予算補正概要でございます。
 第三項、市街地整備費、第六目、都市改造費でございます。補正予算額は二十七億二千万円で、都市再開発事業会計への支出金を増額補正するものでございます。
 八ページをお開き願います。一般歳入でございます。
 補正予算額は、都市開発資金会計からの繰入金一億七千二百万余円を増額補正するものでございます。
 次に、都市開発資金会計補正予算についてご説明申し上げます。
 一〇ページをお開き願います。歳入予算補正概要でございます。
 補正予算額は、財産収入一億七千二百万余円を計上しております。これは、都市開発資金会計所管の用地を建設局へ売却するものでございます。
 一一ページをお開き願います。歳出予算補正概要でございます。
 補正予算額は、歳入と同額の一億七千二百万余円を一般会計繰出金として計上しております。
 次に、都市再開発事業会計補正予算についてご説明申し上げます。
 一三ページをお開き願います。収入予算補正概要でございます。
 補正予算額は、一般会計負担金二十七億二千万円を計上しております。
 一四ページをお開き願います。支出予算補正概要でございます。
 補正予算額は、環状二号線地区都市再開発事業費二十七億二千万円を計上しております。これは、環状第二号線新橋・虎ノ門地区の用地買収等に要する経費を増額補正するものでございます。
 以上で、平成十八年度補正予算案につきまして説明を終わらせていただきます。
 続きまして、条例案についてご説明いたします。
 お手元の資料3、平成十九年第一回東京都議会定例会提出議案説明資料をごらんいただきたいと存じます。
 今回提出を予定しております、東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例案につきましてご説明申し上げます。
 三ページをお開き願います。1の改正の理由でございますが、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、関連する手数料を改定するとともに新設するほか、規定を整備するものでございます。
 2の条例案の概要でございます。
 第一に、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行に伴う改正でございます。
 宅地造成等規制法の改正により、宅地造成工事の変更許可規定が設けられたことに伴いまして、宅地造成工事変更許可申請手数料を新設するほか、関係法令の改正に伴います手数料の額の改定を行うものでございます。
 四ページをお開き願います。第二に、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の制定に伴う改正でございます。
 昨年六月の建築基準法改正により、一定の高さ以上等の建築物に構造計算適合性判定が義務づけられたことに伴いまして、構造計算適合性判定手数料を新設するものでございます。
 このほか、租税特別措置法の改正に伴いまして、別表第三の部に引用する条項番号を整理いたします。
 五ページから一四ページにかけましては条例案文を、一五ページから二八ページにかけましては新旧対照表を記載してございます。
 次に、工事請負契約議案をご説明申し上げます。
 お手元の資料4、平成十九年第一回都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをごらんください。
 一ページに、件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法、工事概要、提案理由をそれぞれ記載しております。
 二ページをお開き願います。都営住宅十八CH-一〇五東(江東区大島九丁目第二・江東区施設)工事の概要でございます。
 中段ですが、住宅の戸数は二百六十五戸、構造等は、鉄筋コンクリートづくり、十四階建て一棟でございます。契約の相手方は松尾・扶蓉建設共同企業体、契約金額は十五億五千百九十万円、工期は平成二十一年一月十九日までとなっております。
 三ページに案内図と配置図、その次のページに平面図、断面図を添付してございますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
 五ページをお開き願います。最後になりますが、都営住宅十八H-一〇九東(北区西が丘三丁目)工事の概要でございます。
 中段ですが、住宅の戸数は二百四十六戸、構造等は、鉄筋コンクリートづくり、十四階建て一棟でございます。契約の相手方は松尾・山一建設共同企業体、契約金額は十三億二千九十万円、工期は平成二十年十二月十八日までとなっております。
 六ページに案内図と配置図、その次のページに平面図、断面図を添付してございますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
 以上で、平成十九年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。
 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○吉原委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○村松委員 最初に、みどり率について、住宅や道路など、内訳別面積をお示しください。
 二点目ですが、中央環状、外かく環状線、圏央道の総事業費と計画、実績、東京都の負担について示してください。
 三点目が、多摩地域の都施行幹線道路の事業費の推移。
 次が、高さ百メートル以上の大規模ビルの建設状況についてお示しください。
 次、都心三区、五区、二十三区の業務床面積の推移。
 次、都市再生緊急整備地域の動向、指定前と現在の違いがわかる資料。
 都市再生緊急整備地域のビル数と延べ床面積について、九九年と直近について示してください。
 次、都営住宅建設にかかわる中小企業工事発注実績について。
 最後、補正予算について、都心五区の交通渋滞の発生状況を示してください。
 以上です。お願いします。

○吉原委員長 ほかにございませんか。--それでは、ただいま村松委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○吉原委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○吉原委員長 これより陳情の審査を行います。
 一八第一〇一号、東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例の改正に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○金子市街地建築部長 資料5、請願・陳情審査説明表の一ページをお開き願います。
 整理番号1、一八第一〇一号、東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例の改正に関する陳情についてご説明させていただきます。
 本陳情は、東村山市第一住宅自治会会長、中村清さんから提出されたものでございます。
 陳情の要旨でございますが、平成十六年六月の東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例の一部改正により日影規制が緩和されたが、手続上、重大な瑕疵があったため、東村山市については改正前に戻していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、平成十四年の建築基準法の改正により、三階以上の階の日照確保を目的として、日影規制の測定面高さ六・五メートルが新たに設けられました。
 都では、原則として、第三種高度地区の区域の測定面高さを六・五メートルとすることを見直し方針に定め、区市町村に日影規制の変更原案作成を求めました。これをもとに、平成十六年に、東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例の改正を行っております。
 東村山市は、第三種高度地区のうち、第一種住居地域一地区、第二種住居地域一地区、近隣商業地域四地区の計六地区で、測定面高さ四メートルを六・五メートルに変更する原案を都に提出し、原案どおり決定されております。六地区の位置につきましては、二ページの位置図に示すとおりでございます。
 その後、市は、原案について住民への説明会を行わなかった事実を踏まえて、平成十七年十一月に、東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例を改正前に戻す要望書を都に提出しております。
 平成十八年二月、都は、市からの要望書に対して、条例改正に手続上の瑕疵はなく、特定の地区の課題については、まちづくりの方針を踏まえた都市計画的手法による解決を検討すべき旨の回答をいたしております。
 現在、市において、地域特性に配慮しながら、地域に適したまちづくりを誘導できる地区計画の導入を検討中でございます。
 説明は以上でございます。

○吉原委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○村松委員 東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例の改正に関する陳情について質問します。
 平成十四年、建築基準法が改正され、日影規制の測定面が四メートルから六・五メートルに変更されました。東京都はこの法律を受け、第三種高度地区の区域を原則六・五メートルの測定面にと、各市町村に求めたものですけれども、最初に伺いますけれども、この東京都の要請に対して、第三種高度地区の日影規制四メートルを六・五メートルに変更した区市町村はどこなのか示してください。

○金子市街地建築部長 測定面高さについて、これは都の方で見直し方針の中で、原則として第三種高度地区の区域を測定面六・五メートルにするというふうに出しておりますけれども、それに従って、測定面高さについて、原則どおり、第三種高度地区の全域で四メートルを六・五メートルに変更したのは一区九市一町でございまして、その内容は、荒川区、それから八王子市、昭島市、日野市、東村山市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、稲城市、それに瑞穂町でございます。

○村松委員 ご答弁ありましたように、指定したところは、一区と、市町村が八王子を初め九市、それから瑞穂町ということですが、このほかの区市町村はなぜ指定しなかったのか、その理由をお示しください。

○金子市街地建築部長 測定面の高さにつきまして、原則は四メートルから六・五メートルに変更するということでございましたが、そういった形でなく、四メートルを六・五メートルに変更しない原案を提出した区市のその主な理由でございます。
 一つは、第三種高度地区であっても、二階建ての住宅ですとか、あるいは一階、二階の部分を住宅の用途として使用している、そういった建築物が数多く存在していて、居住環境を保持する必要がある、そういうふうに区市が考えた場合がございます。
 もう一つは、沿道の地区が対象地区となっているけれども、その後背地に第一種低層住居専用地域等が存在して、その居住環境を保持する必要がある、そういったことを区市が考えた場合、そういったことが考えられます。

○村松委員 指定しなかったところというのは、一階、二階を住居に使用していると。そういう中で測定面が六・五というふうになれば、そういう住居のところは日陰になってしまう。そういうことが指定しなかった理由だったというふうに思うんですね。
 今度の陳情なんですが、今度の陳情の市は、東京都として何が原因だったのか、その認識を示してください。

○金子市街地建築部長 原案の作成につきましては、都の方から方針を示しまして、市の方のお考えで作成していただくということでございますので、その原因が何かというのは特に承知していないところでございます。

○村松委員 この陳情を出した人たちの思いというのは、住民の皆さんが納得していない、だから陳情が出た。はっきりいってそういうことだと思うんです。
 そこで、私は改めて、この陳情質疑をするに当たって、平成十六年六月の都市整備委員会の議論がどういうことがやられていたのか、そのことを考えてみたんです。このときに、この委員会の中で、二名の委員から心配する声が上がっているんですね。その声はどういう声だったのか、意見だったのか、それを示してください。

○金子市街地建築部長 当時、都市整備委員会で、この日影の変更につきまして審議されておりますけれども、ご意見は、たしか記憶によりますと、一つは、この測定面の六・五メートルを導入する、原則として第三種高度地区に指定するというのは、都側からの押しつけではないかというような議論があったようなことを記憶しております。
 それと、住民、地域の方々に周知されているのかというようなことも、たしか議論になったというふうに記憶しております。

○村松委員 このときに、二人の委員から心配の声が上がっているんですね。ここに議事録があるんですが、中嶋委員は、「日影規制が緩和されたということだけ聞きますと、何だ、これまで以上に大きな日影が許されちゃうのかとか、いろいろな声が聞こえてまいります。今回、そういう地域の指定とか、あるいは条例改正に当たって、都として住民の意見、住民の意向の把握、これは十分に行ったのか」、こういう心配の意見。
 もう一人は清水委員ですが、「都は、あくまで区市の実情に合った、そして、区市の住民への説明会など、先ほどからお答えを聞いておりますと、十分に実施したといわれているわけですけれども、そうした区市の住民への説明など、どのように、どれほど行われたということは把握されているのでしょうか」、こういう二人の心配の声が出されているんですね。
 このときに、東京都はこの二人にどう答えているのか、それはいかがですか。

○金子市街地建築部長 住民の方々への周知が十分されているのかというようなご質問でございますけれども、当時、都側としては、区市町村に原案の作成を依頼しておりますので、地元に精通している区市町村の方から地域の住民の方々に十分周知されているというふうに考えているという答弁をしていると記憶しております。

○村松委員 当時の市街地建築部長はこういう答弁をしているんですね。「今回の指定は用途地域の見直しとあわせて行いましたので、数回の説明会、それから、広報による説明ということを経てやっているということで、内容については十分区民なり市民、あるいは町民に行き渡っていると考えております」、こういうふうに答えているんです。
 それで、数回、区市町村が説明しているという、この答弁というのは、本当に市町村で説明会をやったり、広報で周知している、そのことを確認した上で答弁していたのか、そのことはどうなんでしょうか。

○金子市街地建築部長 先ほども申し上げましたけれども、原案の作成につきましては、それぞれ各区市町村でいろいろなお考えがあると思いますので、都としては、そのやり方が、具体的に説明会を何回開いたとか、そういうことについて個々の確認はしておりません。

○村松委員 個々の確認をしていなくて、「数回の説明会、それから、広報による説明ということを経てやっているということで、内容については十分区民なり市民、あるいは町民に行き渡っていると考えております」と、こういうふうにいっていますけれども、私、きのうからきょうにかけて、これをした市の方に電話で問い合わせてみたんです。このときに、平成十六年の日影規制の緩和をするときに、それぞれの市で住民説明会をやっていますかと、その確認をしました。
 私が確認したところでは、一カ所も説明会はしておりませんでした。それなのに、この委員会の中では、数回の説明会をやった、十分皆さん承知していると思いますという、こういう答弁をしているんですよ。これは余りにも東京都と現場の認識が乖離している、こういわざるを得ないと思うんです。
 東京都が市町村に出した文書を見ますと、スケジュールがないから、なるべく早く周知してほしい、そういうことをいっているんですが、市町村も、地区計画の見直しとか都市計画のいろいろな問題があって、そういう細かいことをやっていられなかった。そういう中で今回のこの問題が出たんじゃないのでしょうかね。(「指導すればいいんじゃないの」と呼ぶ者あり)そうじゃない。この委員会の中で答弁しているんですよ。数回の説明会をやったと。
 各区市町村に、その説明会をやったかという、そういう確認はしていないんですか。

○金子市街地建築部長 説明会につきましては、そのときの日影規制の変更につきましては、用途地域等の都市計画の変更とあわせて同時に行っておりまして、都市計画の変更の説明会は何度も開いております。それで、その中で日影についても説明している、そういう趣旨でございます。

○村松委員 ごまかしちゃいけないですよ。地区計画とこれの指定は、別々のところでやっているんですよ。私、ちゃんと聞いているんですよ。同じところであわせてやっているんじゃないんですよ。別々のところを指定しておいて、これでやったから、これでやったからと、こういう合理化はできないですよ。私はそう思うんです。
 それで、そういう意味からも、私は、十六年のときのこの委員会の中での議論が、本当にこれでよかったのかというのがあるんです。先ほど紹介いたしました十六年のときの議事録を読みますと、中嶋委員がこういう心配もしているんですね。「新しい建築紛争をまた起こすんじゃないかとか」という、そういう心配をしているんです。私は、やっぱりこの二人の心配が--住民に説明会をして、きちんと住民が納得するような手続をとって、それで計画を変更する、そういうことをやらなかったために新たな紛争が起きている、そういうことだと思うんです。私は、そういう意味からも、決して東京都に今回の陳情の問題は責任がないと、そういうふうにいえないと思うんですね。
 それで、この問題が東村山市の方で、議会の中でも全会派一致で、これはもとに戻してもらおうよ、そういう請願が採択されて、東村山市の方からも東京都に文書が来ていると思うんです。いかがですか。

○金子市街地建築部長 東村山市の市長からの文書につきましては、先ほど冒頭のご説明でも行いましたけれども、平成十七年十一月に、東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例を改正前に戻す要望書というものをいただいております。

○村松委員 議会から私、議事録もいただいてまいりました。それから、東京都から市に出している文書も見させていただきました。そういう中でつくづく思うんですが、十分な説明もしなかったことを、ここの委員会の中で説明はしましたよという、そういうことが、今どういう事態になっているかということだと思うんですね。
 その後に建設されたところが、今ここに陳情に出されている問題で、自分のところは、まさか日影規制が四メートルから六・五メートルに引き上がっているとは知らないから、ある日突然、自分の家の目の前に六階建てのマンションができる。もう少ししたら、今度は八階建てのマンションができる。そういう中で、業者に聞いて、自分は初めてそれを知ってびっくりしたということで、住民の皆さん、こういうふうに運動されているんですけれども、私も行って驚いたんですが、東京都としても、この問題で現地に行ってごらんになりましたか。

○金子市街地建築部長 私は現地といいますか、陳情の内容は、東村山市、六地区変更しておりますが、東村山市について改正してほしいという内容でございますけれども、今おっしゃったマンションが建設されております栄町地区につきましては、現地を見に行っております。

○村松委員 行って、どういうふうにお感じになっていますか。マンションの後ろの方の住宅がどういう状況なのか、その認識を示してください。

○金子市街地建築部長 どう感じたかということでございますけれども、一応、市のマスタープランの位置づけに合っているようなところで、市の方で原案を作成していただいておりますので、市が測定面六・五メートルを指定することがふさわしいというふうに感じたのだろうというふうに感じました。

○村松委員 全く認識がおかしいです、今の時点でそういう答弁をするというのは。市が、自分たちがこれを指定したことを住民の皆さんに説明しないで本当に申しわけなかったと陳謝しているんですよね、謝罪しているんです。
 そういう中で、見ておわかりだと思うんですが、六階建てのマンション、それから八階建てのマンション、そこの後ろの方には、ほぼ二階家、二階建ての低層住宅がいっぱいあるんですよね。そういうところを私も見てきて、お話も伺ってきたんです。そういう本当に落ちついた住宅にこういうものができて困るというのが、こういう皆さんの陳情だというふうに私は思うんです。
 この十六年六月の委員会での質疑のところなんですが、清水委員が、「区市の指定を行い、住民への説明は不十分という中では、今後たとえ決定されたとしても、住民へきちんと説明し、そして説明責任を果たすこと、そして見直しを行うことが要望として出てくれば、その時点で見直すべきということもあり得るというように思うわけですけれども」という、この質問をしているんですね。これに対してどう答えていますか。

○金子市街地建築部長 ご指摘の質問に対する答弁ですが、一応、記録によりますと、今後、運用していく中で、こういう地域をもっと六・五メートルにしてほしい、あるいは指定した中で不合理だということで、それぞれの合意があれば、その時点で適切に対応したいと、そういった答弁だと記憶しております。

○村松委員 まさにそのとおりの答弁をしているんですね。私は、住民の皆さんも、それから当の自治体もそういうふうにいっているんですから、やはり東京都は、人ごとじゃなくて、自分も乗り出して、この問題を解決すべきだと。適切に対処する、対応すると、そういうふうに述べているわけですから、適切に対応していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

○金子市街地建築部長 ただいまの申し上げた答弁でございますが、これは今お話ししたように、合理性と合意を前提とした対応というふうに申し上げているところでございます。
 そこで、今回のケースについてですが、合理性といった面で、栄町三丁目付近、ご案内と思いますが、これは市の中心核として位置づけられております久米川駅周辺地区にも非常に近接しているところでございまして、市の都市計画マスタープランでは、中層住宅を中心とした区域に位置づけ、それに見合った建築規制や誘導を行うとしております。こうしたことから、市の定めた、この地区のまちづくりの方向に対しまして、第三種高度地区の指定ですとか、あるいは測定面六・五メートルの指定が特に不合理であるというふうには考えておりません。
 それから、もう一個、合意の点でございますけれども、仮に測定面を条例改正前に戻すことを考えた場合、栄町地区では、お話もございましたが、条例改正後の基準によりまして、既にマンションが二棟建設されております。これらが既存不適格ということになりまして、関係権利者に対して不利益を及ぼすおそれがございます。したがって、合意形成というのはなかなか困難ではないかなというふうに思います。
 それから、今回の陳情は、この地区だけではなくて、ほかの五地区も対象に、東村山市ではもとに戻してほしいという内容でございますけれども、栄町地区以外の五地区では、特に新たな、測定面に対して異論が出されているということは聞いておりません。
 したがいまして、今回のケースが答弁で想定した状況に当たるとは考えておりません。

○村松委員 東京都が勝手にそういうふうにいうこと自体がおかしいんじゃないですか。議会も、それから市長名でも見直してほしいといっているんですから、合理性がないなんて、だれが決めるんですか。
 私、まちづくりというのは住民が主人公だと思うんですよ。今度の問題点というのは、住民への説明やあるいは合意がなかったから、こういう問題が出たという、そこら辺をきちっと認識すべきだと。認識をして、もう一回見直す。人ごと、市だけの責任にさせないで、今こういう事態があるのは、私は十六年のときの質疑、このときの当時の部長さんの認識が余りにもひどかったというか、本来は説明もしていないのに説明していたと、そういうふうにいっていたということが大きな問題だというふうに思います。
 そういうことを考えて、私はこの問題については、東京都が市だけに任せるんじゃなくて、ひとり住民だけが犠牲になるんじゃない、市と東京都と十分協議をして、東京都も乗り出しながら解決をしていただきたい、そのことを主張して、この陳情採択をお願いしたいと思います。

○吉原委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○吉原委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一八第一〇一号は継続審査といたします。
 以上で陳情の審査を終わります。

○吉原委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、順次これを聴取いたします。

○矢島住宅政策推進部長 先月二十六日に公表いたしました、東京都住宅マスタープランの素案についてご説明を申し上げます。お手元の資料6をごらんいただきたいと存じます。
 策定の目的でございますが、昨年末の東京都住宅基本条例の全面改正を受けまして、条例に定める住宅政策の目標や基本的施策を具体化し、施策を総合的かつ計画的に推進するため策定するものでございます。
 計画期間は、今年度から二〇一五年度までの十年間とし、住生活基本法に基づく都道府県計画としての性格をあわせ持つものとしております。
 内容でございますが、第1章では、住宅政策の展開に当たっての基本的方針をお示ししてございます。
 十年後の東京を見据え、成熟した都市にふさわしい豊かな住生活の実現に向け、大地震の切迫性や耐震偽装問題、少子高齢社会の進展などに対応した住まいの安全・安心の確保、それから、環境負荷低減の重要性や将来の人口減少社会の到来などを踏まえた、世代を超えて住み継がれる住宅まちづくりの二つの視点を特に重視いたしまして、必要な施策を重点的に実施することとしております。
 第2章では、住宅政策の目標と施策展開として十の目標を掲げ、その実現に向けた施策を具体的に示しております。
 まず、良質な住宅ストックと良好な住環境の形成についてでございますが、目標1として、災害などに強い安全な住宅まちづくりを掲げ、耐震改修促進計画に基づく住宅の耐震化の促進、道路と沿道の一体整備等による木造住宅密集地域の整備改善などに取り組んでまいります。
 目標2は、長寿命で質のよい住宅ストックの形成です。長期使用が可能な住宅の建設促進、管理の適正化によるマンションの長寿命化などに取り組んでまいります。
 目標3は、環境や景観等に配慮した持続可能な住宅まちづくりです。省エネ技術の普及等による環境負荷の少ない住まいづくりの促進などに取り組んでまいります。
 目標4は、良質な公共住宅ストックの形成とまちづくりへの活用です。都営住宅等の建てかえにより創出した用地を、地域のまちづくりに戦略的に活用してまいります。
 また、目標の1から4に関連する政策指標として、住宅の耐震化率、木密地域における不燃領域率等を定めております。
 二枚目をごらんください。
 次に、住宅市場の環境整備についてでございます。
 目標5といたしまして、ニーズに応じた住まいを安全に選択できる市場の実現を掲げ、住宅履歴情報の開示ルールの策定等による取引の透明性確保などに取り組んでまいります。
 目標6は、住宅が長期にわたり活用される市場の実現です。良質な中古住宅の流通促進、それから、適切な住宅リフォームの促進に取り組んでまいります。
 目標7は、地域の住宅関連事業者の活力を生かした住まいづくりです。東村山での実証実験の成果を生かした、良質で安価な戸建て住宅の建設促進、多摩産材の使用促進などに取り組んでまいります。
 これらに関連する政策指標といたしましては、新築住宅における住宅性能表示の実施率、中古住宅流通シェア等を設定してございます。
 次に、都民の居住の安定確保についてでございますが、目標8として、公共住宅のセーフティーネット機能の向上を掲げ、都営住宅を公平かつ的確に供給していくとともに、優先入居の拡充等により、子育て世帯等の入居に配慮してまいります。
 目標9は、民間住宅における住まいの安心確保です。高齢者等の入居制限を行わない民間賃貸住宅の供給の促進などに取り組んでまいります。
 目標10としては、地震などの災害を受けた地域の復興に向けた体制整備に取り組んでまいります。
 これらに関連する政策指標といたしまして、最低居住面積水準未満率、高齢者等の入居を拒まない賃貸住宅の登録戸数等を設定してございます。また、住生活基本法に基づきまして、計画期間内の公営住宅の供給の目標量を設定しております。
 続いて、第3章では、地域ごとに住宅市街地の整備の方向を、第4章では、計画の推進に向けた区市町村等との連携、協働などについて記載してございます。
 最後に、今後の日程でございますが、現在、素案に対する都民の皆様のご意見を募集しておりまして、その結果等も踏まえ、年度内に策定していきたいと考えてございます。
 以上で、住宅マスタープランの素案についての説明を終わらせていただきます。
 よろしくお願い申し上げます。

○金子市街地建築部長 資料8によりまして、東京都耐震改修促進計画の素案についてご報告させていただきます。
 平成十八年一月、改正耐震改修促進法の施行によりまして、都道府県に耐震改修促進計画の策定が義務づけられ、耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標や、促進のための施策に関する事項などを定めることとされました。都においても、素案を取りまとめ、本年一月三十日からパブリックコメントを行っているところでございます。
 計画の内容についてご説明いたします。
 まず、1の目的と位置づけでございますが、地震被害の半減を目指して、平成二十七年度までに住宅や建築物の耐震化を促進し、災害に強い東京を実現することを目的としております。また、区市町村が策定する耐震改修促進計画の指針としての位置づけを持つものでございます。
 次に、2の基本方針では、耐震化の目標を定めております。
 住宅については、現状の約七六・三%を九〇%とすることを目標としております。
 また、不特定多数の者が利用する建築物など、ここでは民間特定建築物といっておりますけれども、これにつきましては、現状の約七六・七%に対し、目標を九〇%とし、このうち大規模な百貨店、ホテル、劇場等については一〇〇%の耐震化を目標としております。
 消防署、警察署、学校や病院等の防災上重要な公共建築物については、現状約七八・〇%を一〇〇%耐震化することとしております。
 次に、3の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策でございます。
 (1)の基本的な取り組み方針としては、自助、共助、公助の原則に基づき、建物所有者による主体的な取り組みに対し技術的な支援を行い、公共的な観点から必要がある場合には財政的支援を行うとしております。
 また、耐震化の促進に向け、区市町村や関係団体と連携を図ることとしております。
 (2)の重点的に取り組むべき施策として三つ挙げております。
 第一に、木造住宅密集地域の耐震化を図るため、防災都市づくり推進計画の整備地域において木造住宅の耐震化助成を行います。
 第二に、重点的に耐震化を図る建築物に対する取り組みでございます。
 防災上重要な公共建築物については、耐震診断を速やかに実施して結果を公表するとともに、具体的な整備プログラムを作成いたします。
 民間特定建築物のうち、被災した場合、大きな被害が想定される百貨店やホテルなどについては、その所有者に対して耐震化を強く要請いたします。
 また、合意形成が難しい分譲マンションにつきましては、助成制度の活用や管理組合等への普及啓発により耐震化を促してまいります。
 第三に、地震発生後の避難や緊急物資の輸送などを迅速に行うため、建物倒壊による閉塞を防ぐべき道路を指定し、沿道の建築物の耐震化を図ることとしており、特に重要なものに対しては、公共的な観点から支援を行ってまいります。
 (3)の法に基づく指導、助言でございますが、耐震改修促進法上の権限を持つ都及び二十三区八市は、民間特定建築物の所有者に対し、耐震診断、耐震改修の速やかな実施について指導、助言いたします。
 その際、特に重要な建築物について、指導、助言に従わない場合は具体的な指示を行い、正当な理由がなく指示に従わないときには公表するなど、法制度の厳正な運用を図ってまいります。
 (4)の普及啓発及び環境整備でございますが、木造住宅の所有者が安心して耐震診断、耐震改修に取り組めるよう、安価で信頼できる工法、装置の普及や、信頼できる技術者の育成と情報提供を行うほか、相談窓口を充実するなど、耐震化促進のための環境整備を行います。
 最後に、(5)、関連施策の推進といたしまして、地震発生時における落下物対策、ブロック塀の倒壊防止対策、エレベーターの閉じ込め防止対策等の推進や、新たな建築物の法に基づく建築確認、中間検査及び完了検査の徹底などについて記載しております。
 以上をもちまして報告事項の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○吉原委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○植木委員 住宅マスタープランの関係ですが、都心地域内の住宅供給目標について、公共、民間などの内訳、わかりやすくしてください。
 それから、公的住宅の供給実績の推移。
 それから、供給目標についての新築、建てかえなどの内訳。
 それから、都営住宅の公募状況と応募倍率についての推移、十年間でお願いします。
 それから、都営住宅家賃収入の推移及び都営住宅平均家賃の推移。事例として、都心、それから最高額、最低額、これをお示しいただきたいというふうに思います。
 それから、都営住宅用地を活用した民間事業の活用状況について具体的に示してください。
 それから、耐震改修促進計画の関係ですが、都及び区市が実施している耐震診断、改修の助成事業の一覧。
 それから、東京都の耐震診断、耐震改修助成の実績。各区市町村の耐震診断、耐震改修の実績。
 以上、お願いします。

○吉原委員長 ほかによろしいですか。--ただいま植木委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○吉原委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上で都市整備局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時九分散会

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