都市整備委員会速記録第十四号

平成十六年十一月二十九日(月曜日)
第五委員会室
   午後一時四分開議
 出席委員 十四名
委員長和田 宗春君
副委員長矢島 千秋君
副委員長曽根はじめ君
理事長橋 桂一君
理事川井しげお君
理事吉野 利明君
新井美沙子君
相川  博君
東野 秀平君
樋口ゆうこ君
いなば真一君
立石 晴康君
渡辺 康信君
大西 英男君

 欠席委員 なし

 出席説明員
都市整備局局長梶山  修君
次長中路 有一君
技監小林 崇男君
技監杉浦  浩君
総務部長村松  満君
都市づくり政策部長森下 尚治君
住宅政策推進部長安藤  明君
都市基盤部長成田 隆一君
市街地整備部長石井 恒利君
市街地建築部長野本 孝三君
都営住宅経営部長小林 計代君
連絡調整担当部長加藤 英夫君
住宅政策担当部長水流潤太郎君
外かく環状道路担当部長道家 孝行君
多摩ニュータウン事業担当部長酒井 洋一君
参事飯尾  豊君
参事金子 敏夫君
参事中沢 弘行君
参事山室 善博君
参事小山  隆君
参事渡辺  滋君
参事今井  光君
参事安井 順一君
参事石井 一夫君
参事庄司 静夫君
参事松村  進君

本日の会議に付した事件
 陳情の取り下げについて
 都市整備局関係
  第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都市計画事業大橋地区第二種市街地再開発事業施行規程
・東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第二地区第一種市街地再開発事業施行規程等の一部を改正する条例
・東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例
陳情の審査
(1)一六第四八号 小松川地区PE-三十街区の在り方に近隣住民の意見を反映させることに関する陳情
(2)一六第五六号 小松川地区PE-三十街区の在り方に近隣住民の意見を反映させることに関する陳情
(3)一六第五九号の一 都市計画道路国分寺三・三・八号線(府中所沢線)の整備促進に関する陳情
(4)一六第八五号の二 三宅島島民の帰島に係る施策の実施に関する陳情
報告事項(説明・質疑)
・第百六十八回東京都都市計画審議会付議予定案件について

○和田委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 初めに、陳情の取り下げについて申し上げます。
 お手元配布の一六第七号、公務員宿舎駒沢住宅(仮称)建設計画見直しに関する陳情は、議長から取り下げを許可した旨通知がございましたので、ご了承願います。

○和田委員長 次に、開会中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市整備局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び陳情の審査並びに報告事項の聴取を行いたいと思います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、報告事項につきましては、説明聴取の後、質疑終了まで行いたいと思います。ご了承をお願いいたします。
 これより都市整備局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○梶山都市整備局長 本日は、平成十六年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております都市整備局関係の案件をご説明いたします。
 提出予定案件は、条例案が三件でございます。
 まず、お手元の資料1、平成十六年第四回東京都議会定例会提出議案説明資料をごらんください。
 東京都市計画事業大橋地区第二種市街地再開発事業施行規程(案)についてでございますが、本施行規程は、目黒区大橋地区において市街地再開発事業を施行するに当たり、必要な事項を定めるものでございます。
 次に、東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第二地区第一種市街地再開発事業施行規程等の一部を改正する条例(案)でございます。
 本条例は、都市再開発法の改正に伴い、規定を整備するものでございます。
 続いて、東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例(案)でございます。
 本条例は、法令の改正に伴い、手数料の額を改定するほか、規定の整備をするものでございます。
 私の説明は以上でございます。引き続き、詳細な内容につきまして総務部長よりご説明いたします。

○村松総務部長 それでは、お手元の資料1、平成十六年第四回東京都議会定例会提出議案説明資料をごらんいただきたいと存じます。
 三ページをお開き願います。
 まず、東京都市計画事業大橋地区第二種市街地再開発事業施行規程(案)につきましてご説明申し上げます。
 1の提案の理由でございますが、都が目黒区大橋一丁目、二丁目の各一部において市街地再開発事業を施行するに当たり、必要な事項を都市再開発法の規定により条例で定める必要があるため、制定するものでございます。
 2の施行規程(案)の概要でございますが、趣旨、事業の種類及び名称など法に定める必要な事項について定めてございます。
 七ページから二〇ページにかけましては、同施行規程(案)文を記載してございます。
 次に、少し飛びまして、二三ページをお願いいたします。東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第二地区第一種市街地再開発事業施行規程等の一部を改正する条例(案)でございます。
 1の改正の理由でございますが。都市再開発法の改正により、地方公共団体が施行する市街地再開発事業の規定が条項ずれしたことに伴い、各地区の施行規程を整備するものでございます。
 2の条例(案)の概要にございますように、施行規程十件について改正いたします。
 二七ページから二九ページにかけましては、同施行規程等の一部を改正する条例(案)文を、三一ページから四〇ページにかけまして、新旧対照表を記載してございます。
 四三ページをお願いします。最後になりますが、東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例(案)でございます。
 1の改正の理由でございます。
 第一に、測量法施行令等の一部を改正する政令において、地方公共団体の手数料の標準に関する政令が一部改正されたことにより、二級建築士試験または木造建築士試験の手数料の額を改定するものでございます。
 第二に、所得税法等の一部を改正する法律において租税特別措置法の一部が改正されたことにより、優良宅地造成認定申請手数料等の条項の規定整備を行うものでございます。
 また、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令において租税特別措置法施行令の一部が改正されたことにより、特定の民間再開発事業認定申請手数料条項の規定整備を行うものでございます。
 2の条例(案)の概要でございますが、第一に、二級建築士試験または木造建築士試験の手数料の額を一万五千百円に改定いたします。
 第二に、優良宅地造成認定申請手数料等を定めている同条例別表に引用している条項番号の整備を行います。
 第三に、特定の民間再開発事業認定申請手数料を定めている同条例別表に引用している条項番号の整備を行うものでございます。
 四七、四八ページには、同手数料条例の一部を改正する条例(案)文を、四九ページから五一ページにかけまして、新旧対照表を記載してございます。
 大変雑駁ではございますけれども、以上で平成十六年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。
 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○和田委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。

○曽根委員 一点だけ資料をお願いしておきます。
 大橋の開発を含めて、これまで都施行の第二種市街地再開発事業のそれぞれについて、都市計画上の手続の経過、日程、どういうふうに手続が進んできたのかということがわかるもの、それから各事業についての総事業費が出ているものについては教えていただきたい。

○和田委員長 ほかにございませんか。--ただいま曽根副委員長より資料要求がございましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○和田委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。

○和田委員長 これより陳情の審査を行います。
 一六第四八号、小松川地区PE-三十街区の在り方に近隣住民の意見を反映させることに関する陳情及び一六第五六号、小松川地区PE-三十街区の在り方に近隣住民の意見を反映させることに関する陳情は、関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○石井市街地整備部長 ご説明申し上げます。
 資料2の請願・陳情審査説明表によりまして、整理番号1、一六第四八号及び整理番号2、一六第五六号、小松川地区PE-三十街区の在り方に近隣住民の意見を反映させることに関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 お手元の説明表の一ページをごらんいただきたいと思います。
 本件は、陳情一六第四八号については、江戸川区小松川三丁目十一の一、リバーウエストD館自治会会長の岡山清一さん外一千三百八名より提出され、また、陳情一六第五六号については、江戸川区小松川三丁目十二の二、東京リバースフォート有志代表の丸山敦司さん外五百十六名から提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、PE-三十街区のあり方につきまして、地元住民代表と東京都、江戸川区を交えた検討組織を設置し、小松川のまちづくりのためにどうしたらいいかを十分協議、検討すること、また、その協議がまとまるまで、民間への土地売却の公募を停止することというものでございます。
 次に、現在の状況でございます。
 亀戸・大島・小松川地区第二種市街地再開発事業は、木造住宅や工場等が混在した密集市街地を不燃高層化して避難広場等を整備し、災害に強い安全なまちづくりを行う事業でございます。
 当地区のPE-三十街区は、小松川区民施設が近隣街区に整備されたことに伴いまして、平成十六年一月に都市計画変更を行い、主要用途を公益施設から住宅に変更するとともに、容積率を二〇〇%に抑えて周辺への環境に配慮した計画としております。
 都市計画の変更手続は、縦覧開始を公告の上、平成十五年十月十六日より二週間変更案を縦覧し、二件の意見書を受理するなど、都市計画法に基づき行いました。
 また、都は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等、都市計画区域全体に影響を及ぼす広域的な都市計画において公聴会を開催することとしているため、この変更では公聴会を開催しておりません。
 さらに、陳情者が指摘している小学校問題については、都は、江戸川区側の区域で二校を計画し、既に管理者である江戸川区に対して敷地を引き渡してきたところでございます。
 都といたしましては、区とも連携して、引き続き地元の代表の方々と話し合いを続けながら、PE-三十街区の土地売却の公募について周辺住民の理解を求めてまいります。
 以上で、簡単ですが説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○和田委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大西委員 この小松川の再開発事業というのは、大変長い歴史を持っているんですね。私も、昭和五十年に区議会に初当選をして、この計画の推移をずっと見守り、促進という立場からさまざまな努力をしてきた一人なんです。その中で、今回の陳情者は、行政側の姿勢に対する不信感というのが前提にあって、このような陳情が出ていると思うんですね。
 私は、この事業の遂行の中で、行政側の責任というのを十分考えていかなければいけないんじゃないかということをつくづく感じています。それは、これは昭和四十五年に構想ができ上がって、昭和五十年に都市計画決定した。しかし、事業決定されたのは、その五年後の昭和五十五年でしたね。このときに、一つは大きな行政責任というのは、昭和五十年に都市計画決定した際に、美濃部都政はもう財政的な破綻状態にあった。したがって、この事業を遂行する財力も体力も意欲もなかった、にもかかわらず都市計画決定をしているわけですね。これはおかしいんじゃないかと思う。その都市計画決定することによって、さまざまな権利の制限がそこの住民には加えられたわけですね。
 その後、私どもは、これではいけないということで、東京都の財政の再建も大事だし、これは行政そのものの体制を変えていかなければ住民の要望を実現することができないというので、鈴木都政を実現するために多くの方々と力を合わせたわけですね。このときに、例えばこの小松川の再開発事業も延期になった。さらには、その生命線ともいえる都営新宿線も、本八幡まで東大島から延伸される計画であったのが、これは計画が中止されてしまった、延期でなくて。それによってどれだけあの地域の人たちが将来の生活設計に困ったかと思うんですね。その後、ようやく鈴木都政のもとで財政再建が現実化していって、その中で、地域の広範な住民の要望を受け入れて事業化が順次行われていったわけですね。
 しかし、それでも二十五年たっているんですよ。このときに、行政側としては、その間に知事ですらもう四人かわっているんでしょう。さらには、これの責任者たる職員や、あるいは現場の責任者や、東京都の行政の責任者の体制というのは何十回と人事異動があったかわからない。そして、一番今行政不信の根源にあるのは、それに対してトータルで責任をとり得るものがだれもいない。二十五年間もおくれてきているのに、それは前任者の何々の問題です、あるいは、あのときはこれこれこうでした、そうやって責任が順送りになってしまって、最終的な責任をだれもとろうとしないでこの事業は二十五年もたってしまった。この間に一体住民がどうなっているのかわかるかというんですよ。行政側、役人の人たちは、もう無事に定年退職して、どこかに天下って、生活をエンジョイしている人たちもたくさんいるよ。しかし、この土地で、再開発計画の中で生きてきた人たちは、仕事を失い、人生を狂わせ、あるいは一家離散をした人たちもたくさんいるんだ、そういう人たちに対する責任を行政は一向にとろうとしていない。
 私たちは、そうした現場の、地域の、行政に対する大きな不信感の中で、政治家としてその方々とともに努力するには、並大抵の、今日まで血の出るような思いで努力をしてきたつもりですよ。我々は、仮に都議会議員としての責任を果たせなければ、次の選挙は来年に迫っていますけれども、そこで政治生命を絶たれるわけだ、命を絶たれるわけだ。だけれども行政側は、こうした事業が遅延をする、あるいは結果として失敗事例が出てくる、そういうことに対してだれも責任をとろうとしない。これがやっぱり行政不信の根底にあるんじゃないかと思うんですね。
 そうした中で、私はこの問題についても後ほど質問をしていきたいと思うんですけれども、まず、現在の段階で、なぜこんなに大幅に事業が長期化してしまったのか、その経緯について改めて聞かせていただきたいと思うとともに、行政責任をどう感じているのか。例えば、今、DPFの問題で三井物産の、詐欺そのものですよ、本当に良心の苛責もないような事件が起きていますね。だけれども、これを我々が今議会で責めたとしても、その当時の環境局長が何をやっているんだ、その当時の自動車公害対策部長が何をやっているんだという話になるけれども、それらに対する責任というのは一向に追及できないようなシステムになっている。
 そういう意味では、私たちは、こういった問題についても一つの行財政体質、行政体質を、しっかりと都民との信頼関係を結べるような流れにしていくためにこれから制度的に考えていかなければいけない、そんな思いは思いとしてあります。ありますけれども、いずれにしても、現段階でこうした行政責任についても、あわせてどのように考えているのかをお尋ねしたいと思います。

○石井市街地整備部長 事業期間が大変大幅に長期化していることの原因と、それからその長期化したことに対する行政としての責任をどう考えるのかというお尋ねの二点かと思いますが、まず初めに、その原因は何なのかというところからお答えをしたいと思います。
 再開発事業は、委員の皆様ご承知のとおりでございますけれども、土地建物の権利をすべて再開発ビルの床に変えていくということになりますので、生活環境に大変大きな変化をもたらすことから、事業の推進に当たりましては、多くの権利者の方々の個々の意見や利害の調整にきめ細かく対応することが必須でございまして、この点がどうしても乗り越えなければならない壁でございます。
 その上、再開発事業は、再開発ビルを建設するために、道路で囲まれましたあるまとまりのある敷地を、私どもこれを街区と呼んでおりますけれども、この敷地を確保する必要があります。しかし、反対する権利者がいたりいたしますと、これが確保できず、再開発ビルの建設に着手することができないことになります。
 とりわけ亀戸・大島・小松川地区は、区域面積約百ヘクタールと全国で一番規模の大きな事業でございまして、一万人近い居住者が住んでいたため、これら多数の権利者との合意形成に大変長い時間を要しまして、結果として再開発ビルの建設がおくれ、事業の長期化につながったものと認識しております。
 その責任をどう考えるかという点でございますけれども、今お話ししましたように、亀戸・大島・小松川地区の再開発事業は、面積が約百ヘクタールということで広大でございます。そして、約二十万人が避難できる防災公園、五・一キロにも及ぶ都市計画道路及び約百二十棟の再開発ビルを建設するなど膨大な事業でございまして、その施行には相当の時間を要することはある程度いたし方のない点もあるのではないか、そのように考えております。
 そうはいいましても、事業の早期完成が望まれている中で、委員ご指摘のように、大変多くの方が困っていることも事実でございます。事業化以来二十五年というのは、余りにも長い年月でございます。その間、何かとご不便をおかけしたことについては、これは大変、そういった事実があるということは十分に認識しているところでございます。あえて申し上げれば、しかしながら、これも権利者一人一人ときめ細かな対応をしてきた結果ということもいえるのかと思います。
 都といたしましては、今後、事業の早期完成に向けまして全力で取り組んでいくということでその責任を果たしてまいりたい、このように考えております。

○大西委員 これは石井部長の立場からはいえないでしょうけれども、やっぱり一番大きな問題は政治責任ですよ。美濃部都政という、あの都政の残した傷跡というのは、たくさん我々の今の現実の生活の中にも、都民の生活の中にも色濃く残しているんです。そして、私たちは二度とああいう誤った選択をしてはいけないという教訓を持っていながら、青島都政なんというのを実現しちゃうというようなこともありましたよ。
 しかし、政治責任というのは大きいんですよ。都市計画決定というのは、国家権力というか、権力をもって私権を制限するんですよ。そして、この小松川地区でこの都市計画決定された、事業決定された、それによって移転をせざるを得ない人たち、あるいはそこで仕事を再現しようとする人たち、どんどんどんどんくしの歯が抜けたように人口集積がなくなっていく、計画途上は。これはしょうがない。そうすると、商店なんか特にそうですよ。お客が少なくなってくる、そして経営体質がますます悪化してきている。そして、さあ今、こうやってにぎわいがある街並みができつつあるといったって、今の時代に適合できるだけの経営体質というのを今の商店街は持ち合わせていない。ですから、新しく移り住んできた住民からも信頼を集められない。そういった悪循環の中で、このまちづくりの中で多くの人たちは深い深い傷を負って、今必死に生き延びるために頑張っているというのが実情ですね。
 そういった中で、やはり行政側もしっかりとその辺のことは考えて、さまざまな問題について真剣に対応してもらわなければいけないと思うんですね。
 もう一つは、こういった再開発事業というのは、部長が指摘したようにいろんな権利が錯綜しているんだから、そして調整し、一つの物事をなし遂げていく、そんなときに一朝一夕にできるはずがないじゃない。そしたらなぜ十年という事業決定をしたんだ、十年計画で。そういったことに対して、やっぱり深い責任を感じなきゃだめですよ。そんな困難な事業であるならば、当初からわからなかったというんであれば、そういう計画を立案する資格はないんだよ、その都市計画を立案した人たちに。ですから、今後の大きな教訓として、そうしたことを踏まえながら、この都市計画決定や事業決定によって多くの住民の権利を抑制するわけなんだから、慎重に計画というものは考えていってもらわなければいけないんではないかと思うんです。
 これは、今日までこうしたいろんな経過を経ながらも、今確かにすばらしい街並みができつつあります。この際、改めて明らかにしてほしいんですけれども、どれだけこの間、公的資金が投入されて、そしてどのような政策目的が実現できたのか、そして現在のこのまちの状況というものをどのように評価をしているのか、まず行政側の判断を聞きたいと思います。

○石井市街地整備部長 これまで当地区にどのぐらいの公的資金が投入されたのかということと、その効果といいましょうか、成果がどうかというお尋ねかと思います。
 これまでに当地区の整備に当たりましては、道路や公園といった公共施設の整備のほか、再開発ビルの一部などに、この二十五年間で合計で約二千九百億円の税金を投入してございます。公的資金という意味で税金を投入してきてございます。
 どのような効果がということでございますけれども、本事業によりまして当地区内の道路及び公園を合わせたいわゆる公共施設の面積は、この事業が行われる前の二十ヘクタールから六十ヘクタールへと三倍にふえまして、地区面積の約六割に及ぶオープンスペースが確保されてございます。これは、他に例を見ない地域ということかと思います。
 具体的に申し上げますと、かつて消防車が入れなかったような狭い道路が歩道や街路樹が整備された広い道路となり、都立大島小松川公園などの広大な公園の整備によりまして二十万人が避難できる空間が確保されております。
 また、工場や木造の住宅、店舗が混在し、密集していて、災害に対して極めて脆弱な地域が、今や一〇〇%不燃化され、防災性が飛躍的に向上したまちへと生まれ変わっております。
 さらに、このまちは、今申し上げたような防災性のみでなく、リバーフロントの自然と景観に恵まれた良質な住宅が供給されるとともに、付近には保健相談所や病院、保育園、また熟年ふれあいセンターの計画など、公益施設がバランスよく充足して配置されたまちとなっております。
 加えまして、都心への交通利便性の向上、先ほどお話ございました地下鉄が完備されまして、向上によりまして定住人口が着実に増加し、長く住み続けたいと願う人々の多い、安全で快適なまちへと大きく変貌しております。そういった成果がある、このように考えております。

○大西委員 そうした成果が上がって、確かにかつての小松川地域、江東地域を知っている私たちとしては、見違えるような近代的な街並み、そして防災に強い街並み、あるいはさまざまな公共施設が整った街並み、これができてきたということは十分認識をしているわけです。しているわけですけれども、この事業がいよいよ完成間近に迫ってきたときに、公益施設を建設するとなっていた街区が公募によって民間に売却されるという都市計画決定の変更がなされたんです。これについては、これだけの苦汁をなめてきたこの地域の人たち、その人たちが今まさに希望がかないつつある、その夢や希望の一つに、どのような公益施設が実現できるのかという大きな期待があったことは事実なんです。それがわずか短期間の間に、行政側の判断だけとはいわないまでも、主として行政側の判断で計画が変更されちゃうというのは、そこに住む住民の人たちにとっては納得し得ない、そう思うのは当たり前じゃないですか。当たり前だと思うんですよ。
 そしてその中でも、皆さんは、その都市計画決定を今さら変更しろとまでは、もうのどまで出ているけれども、あえてそれは我慢をしながら、公益施設を何とかしてもらえないかと訴えているこの陳情ですよ。私たちは、これにやっぱりしっかりと行政側はこたえていかなきゃいけないんじゃないかと思うんですよ。
 区側についても、ここに公益施設をつくるという財政的な余裕がないということも聞いています。東京都にしても、厳しい再開発事業の総決算を迫られている中で、会計の厳しさからいっても公益施設ができない。そういうことであるならば、それはそれとして、この土地の目的は生かして、例えばPFIや特定建築者や民間の力を導入して、そして何らかの、地域の皆さんが期待をするような公益施設もその建築に盛り込んでいく、そういった方式を打ち出していくべきだと私は提案をしたいと思うんですね。これにつきまして考えを聞かせていただきたいと思います。

○石井市街地整備部長 PE-三十街区は、このすぐそばにPE-二十九街区というのがございまして、そちらに区の公益施設があるわけでございますけれども、その区の公益施設は平成十一年の一月に完成をいたしまして、その施設がつくられる際に、そのころでございますけれども、PE-三十街区は、先ほどちょっとお話ししましたけれども、街区としてあいておりませんで、そのPE-三十街区に建物を建てたくてもできなかったという経緯がございます。その当時ですが、地元の方々と皆さん相談をして、そしてPE-三十街区ではできないので、PE-二十九街区に区民施設をつくろう、これが今のさくらホールでございますが、そのさくらホールができたという経緯がございます。
 そうしたことから、PE-三十街区におきましては一定の施設需要がなくなったという判断で今回の提案をさせていただいているというようなことでございますが、それでもまだ足りない部分があろうかというふうに思われます。
 したがいまして、委員ご提案の、特定建築者を決定する際に、近隣住民の利便向上に寄与できるような何らかの機能を住宅と一体的に整備することを条件として公募することについては、十分検討の余地があると考えております。
 都といたしましては、区とも連携し、引き続き地元の代表の方々と話し合いを続けながら、PE-三十街区の土地売却の公募につきまして、これまでの経緯も含めて周辺住民の理解を求めてまいりたい、このように考えております。

○大西委員 これは、今の石井部長の答弁をぜひ実現をしていただいて、そして地域住民の少しでも夢と希望がつなぎとめられるように努力をしていただきたいと思うし、我々もこれから議会の立場から積極的にそういった要求をしていきたいと思います。
 そして、これはこの都市整備委員会でいうべきことではないと思うんですけれども、こうした一つの小松川再開発事業、こういった光と影を私たち見ながら、今東京都も行財政体質の改革の一環からいって、事業評価主義あるいは事業実績主義、事業成果主義を取り入れていこうとやっていますね。そういった場合に、こうした一つ一つの事業がさまざまな形で遅延をするだけでなくて、地域にいろんな影響を与えてきた。それによって、我々が追求する都民の幸せが損ねられた。そういった場合には、やっぱり成果主義というのか評価主義の中に仮に、梶山局長はこれから副知事になるか、どこの外郭団体に天下るかわからないけれども、こういう人たちは別にして、別にしてというか、これから都政を担っていく人たちに、やっぱり真剣勝負で一つ一つの事業に当たっていく。おれたちは一年か二年ですぐ転勤するんだから、その間だけ困難から逃れられればいいんだというような無責任なことが絶対この東京都の行政で行われないように、しっかりとした人事制度も改革していく必要があるんじゃないかと思うんですよ。まだそこまで東京都の人事制度、行財政改革というのは進んでいない。これは我々議会側としても、これからしっかりやっていくことが東京都としての、だれが主役なんだ、あなたたちが主役じゃないんだ、都民が主役なんだよ、都民一人一人の幸せのために自分自身が人生をかけるという行政体質をつくり上げていかなければいけないと思うんですね。
 我々だって、あなたたちの責任だけ追及しているんじゃないんだ。来年の七月が終わったら、私だって出てくるか出てこないかわからない。そういう緊張感の中で私たちは常日ごろから議会活動を続けているということを、よく認識してもらっていると思いますけれども、さらに深く深く認識していただきたいと思うし、これからもこの事業の執行について皆さんの一層のご努力をお願いしたいと思うんですが、ここで梶山都市整備局長、ひとつ感想というか決意を聞かせてもらって、私の質問を終わりたいと思います。

○梶山都市整備局長 私も、再開発部長をして、初代の市街地整備部長として、この亀戸・大島・小松川地区について問題が顕在化したときにこういった事業を経験させていただきまして、いろんなことを先生同様感じているところであります。
 そういう中で一番大切なことは、再開発のような面的な事業というのは、その推進に当たっては地元の住民の皆さんの理解と協力が不可欠だ、ほかの事業にも増して住民との、皆さんとの話し合いが必要な事業である、こういうふうに私は思っている次第であります。
 そういうことで、東京都はこうした観点から、これまでも住民の話し合いを重視して亀戸・大島・小松川地区の再開発の推進に努力をしてきたところであります。この結果、先ほど部長が申しましたとおり、長い年月がかかった事実はございますものの、当地区では定住人口が増加し、長く住み続けたいと願う人々が多い、オープンスペースが六〇%を超えている、こういったすばらしいまちに大きく変貌してきている、こういうことでございますが、都といたしましては、今後も、地元区とも、引き続き地元の代表の方々と話し合いを続けながら、事業完了に向け、私も含め、職員一丸となって、これまでに増して全力を挙げて事業を進めてまいります。

○曽根委員 私からも何点かお聞きしたいんですが、この陳情の趣旨を読ませていただくと、直接的に二つの自治会の代表の方ほか、合わせて二千名近い署名をつけての住民の皆さんの要望といいますか、陳情の理由というのは、確かに今お話のあった政治不信といいますか行政不信がありますが、その直接の原因は、今回の公益施設の予定されていた街区の変更を住民の皆さんに説明も、もちろん相談もないまま、変更手続をどんどん進めたということが直接の原因というふうに受けとめました。
 そこで、まずこの点、具体的にちょっとお聞きしたいんですが、この趣旨の中では、国の建設省ですか、国土交通省になりますか、通達では、こうした変更の場合には事前に住民説明を行うことが望ましいとされているにもかかわらず、やっていないじゃないかということだと思うんですが、これは事実なのかということと、なぜこういうふうになったのか。つまり、もうやらなくていいと都が判断してそうしたのか、それとも手続上のいわばミスだと認めるのか。そして、そのことについての、今政治責任という話もありましたが、この問題での政治責任はどう感じておられるのか、まずその点をお聞きします。

○石井市街地整備部長 PE-三十街区は、先ほどもちょっとお話し申し上げましたけれども、小松川区民施設さくらホールというものが近隣街区に整備されたことに伴いまして都市計画変更を行ったものであり、当地区でのこれまでの他の都市計画の変更と同様に、地元の代表である連合町会長にまず説明をいたしまして、これを皮切りに順次関連する住民団体への説明を行ってきたという経緯がございます。
 結果として、すべての説明が縦覧前に完了せず、縦覧期間中にずれ込んだものの、都市計画変更の手続としては、縦覧開始を公告の上、平成十五年十月十六日より二週間変更案を縦覧いたしまして二件の意見書を処理するなど、都市計画法に基づく手続を適正に行っているというふうに考えております。

○曽根委員 今、政治責任については直接の言及はありませんでしたが、そうすると、手続は適正であって、多少時期はずれ込んだが、基本的にはこのやり方に問題はなかった、政治責任はないということはいい切れますか。

○石井市街地整備部長 先ほど来の大西委員とのやりとりの政治責任というのは、もう少し長い意味でのまちづくりに対する責任はいろいろ事実としてあるということをお話し申し上げたわけでございますが、今回の都市計画の手続については適正に行っており、都市計画変更自体が無効になるというようなものではない、このように考えております。

○曽根委員 長い意味ではいろんな問題があったことは事実ですし、それについては私も後ほどコメントはしたいと思いますけれども、事前説明が望ましいとされていた国の通達がありながら、それがちゃんと行われていない。しかも、その代表者への説明というのは住民説明といっていいのかというような疑問も含めて、この問題を今お話のように適正だというふうにいい切ってしまうとすれば、この問題の出発点から住民の皆さんの陳情の趣旨は受け入れられないというふうにいわざるを得ない。この点は、私は率直にいって、まず何らかの政治責任を認めて、やはり皆さんの意見を、だからといって手続を全部やり直せと住民の皆さんがいっているわけじゃないんですから、その点の受けとめというのはあっていいんじゃないかというのが第一点です。
 それから、今後のこと、手続の問題も含めてなんですが、この場所はもともと公益施設ということですね。公益施設というものでどういうものをつくるかというのは、具体にはさくらホールというのが隣の地域に既にできているよと。そういうことで、ほかの施設をといういろんな要望があるというような話も私も聞いていますが、具体には箱物は難しいんじゃないか、施設的なものは、というような東京都や地元江戸川区の事情もあるやに聞いています。住民の皆さんの願いをきちんと受けとめて必要な施設を配置してほしいんですけれども、せめてこの亀戸・大島・小松川地区が防災のための再開発事業でしたね、安全なまちづくりのために建物は高層化して不燃化すると同時に、防災のためのいわばオープンスペースを確保していく、二十万人ですか、避難者にこたえる。
 そういう大きな開発の目的があるわけですから、だとすれば、施設をつくらないまでも、例えば避難広場、防災広場、もしくは公園にして実質的にオープンスペースでの避難者の居場所を確保するというようなことは、その後の維持管理費の負担を含めて十分に財政的には可能な選択だったと思うんですね。それをわざわざ今回は特定建築者制度を導入して、超高層にはならないのかな、高層の住宅を建てるという計画にするというのは、この再開発の目的からすれば、公園、広場などは大いにあり得るし、またそれは住民の皆さんの、この陳情者の方々の願いでもあるというふうに聞いているんですが、こういう選択は都市計画決定を変更するんだったら大いにあり得たんじゃないか、また今後も変更はあり得るんじゃないかと思いますが、どうでしょうか。

○石井市街地整備部長 先ほど来お答えしていますように、この亀・大・小の再開発事業は防災が中心でございますけれども、防災のみでなく、道路や公園、その他公益施設も適正に配置した計画としてございます。そのうち、特に公共施設について申し上げますと、当地区の道路や公園などの公共施設は、都市計画決定によりまして区域全体の六〇%に当たる約六十ヘクタール、これは大変な大きさのものでございます。六十ヘクタールのものが適正に配置されております。特に公園につきましては、ご存じのようにアスレチック施設や広大な芝生広場を有する都立公園のほか、小規模な児童公園や緑地を江戸川区側に四カ所、江東区側にも四カ所整備しておりまして、全体の公園面積は区域全体の三割に及びまして、約二十七ヘクタールでございます。
 したがいまして、維持管理とかという問題以前に、計画としても当地区の公園などの公共施設は十分足りておるというふうに認識しているところでございまして、今後、都市計画を変更して公園を増設することは考えておりません。

○曽根委員 確かに公園が六割を占めているという点は、防災の再開発上当然だと思いますが、今、先ほどの説明の中で、この地区は目的が既に別のところで、ある意味では満たされた部分がある。したがって、目的外にいろいろ考えられる場所だと。そういうときに、そこから出発して何がいいかと考えたときに、あえて集合住宅をつくって、ここでいうならば学校にも何らかの負担が出るだろうとか、当然住民の数がふえるし、子どもの数もふえるわけですから、こういう問題が起きるじゃないかと陳情で指摘されているようなことを起こす可能性はゼロじゃないわけですね、それはいろいろ対策はあるでしょうけれども。そういうふうなことをするぐらいだったら、オープンスペースをさらに広げて、防災の目的にもかない、そして近隣の住民の皆さんからもその方向をというふうな願いが出ている広場の確保とオープンスペースの確保、今後どうするかは、さらに将来的に考えられる余地も残るわけですから、それがベターな選択じゃないかというふうに私は思うんですが、こうした問題を、今後の住民の皆さんとの話し合いの中で、そのことも含めて話し合っていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。

○石井市街地整備部長 都といたしましては、この亀・大・小の再開発事業に不足しているものは、あえていえば活力かなと、こういうふうに感じている部分もございます。そうしたことも含めて、今後、区とも連携いたしまして、引き続き地元の代表の方々と話し合いを続けながら、PE-三十街区の土地売却の公募について周辺住民の理解を求めてまいりたい、このように考えております。

○曽根委員 これは手続上も私にいわせるとやっぱり大きなそごがありますし、特に都の側は、多少時期がずれたって全体としては手続は適正だと思っているかもしれませんが、住んでいる居住者の側から見ると、こういうのはやっぱりはっきりいえば、住民の考えや何かを聞こうという姿勢が、はなからないんだというふうに見ざるを得ないんですよ。だからこそ不信が生まれるし、その後の手続の進め方にも協力できなくなってくるわけですよ。
 したがって、私はあえてここで主張させていただきたいのは、特定建築者を導入して公募にかけるという前の段階も含めた住民の皆さんの意見をちゃんと聞いてもらいたいということを強く申し上げておきたいと思います。それを受け入れられないのは、率直にいえば、この場所を特定建築者に売り払って、この地区も含めて第二種の再開発で千五百億という赤字が見込まれている、この多少なりとも穴埋めをしようということが、財政的な理由というのがあるんじゃないですか、その点はいかがでしょうか。

○石井市街地整備部長 財政的な理由から土地の売却を急いでいるのではないかというご指摘かと思いますけれども、確かにそういった観点がないわけではございませんが、私どもは、先ほど来申し上げていますように、大変長い間、時間をかけてこの事業を進めてきた、この事業を一刻も早くいい形で終了させるということが最大の責務、このように感じておるところでございまして、それらも含めた総合的な見地から現在の対応を考えているところでございます。

○曽根委員 それでは、まとめて意見として申し上げますが、まず第一に、今のお答えについては、いい形で早く仕上げたいというのであれば、私は、手続だけの問題ですから、これはもとに戻し、オープンスペースという形で最小限の費用で広場なり公園を整備して終わりにするということが最も早く、しかも住民合意も得られやすい方法だということを申し上げておきたいと思います。
 それから、もし赤字穴埋めという財政的な理由がないとはいえない、ないとはしないというお話でしたから、そういう赤字の問題を、結局は、この辺が大体終わって、最後に残された地区の住民の方々に赤字のしわ寄せがいくという形は一番まずいということを申し上げたい。
 第二種再開発事業の一千五百億の赤字の大部分は、確かに白鬚とこの地区から出ていますが、しかし面積割合でいうならば、私、北区におりますけれども、私のおりますすぐ近隣の赤羽北再開発というのは、三・八ヘクタールしかないのに二百五十億円の赤字を出しました。これは美濃部知事のときではなくて、鈴木知事になってからバブルの中で行われた事業です。物すごい赤字を出して、一平方メートル当たり八十万円ですよ、赤字が。土地代より高いですよ、赤字の方が。というような財政的なしわ寄せを、結局は特定建築者に一部売り払って高層住宅を建てさせて、風害その他で近隣の住民に迷惑をかける。近隣住民は、公共開発だからということで協力して、土地を売ったり立ち退いたりした後に民間の業者が入ってきて住宅を建てる、何だということで、ここでも非常にトラブルがありました。こういうことを繰り返さないように、強く申し上げておきたいと思います。
 したがって、住民の皆さんのこの陳情については採択をお願いしたいということを申し上げて終わります。

○和田委員長 ほかに発言がございませんでしたら、お諮りいたします。
 本件は、いずれも継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○和田委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一六第四八号及び陳情一六第五六号は、いずれも継続審査といたします。

○和田委員長 次に、一六第五九号の一、都市計画道路国分寺三・三・八号線(府中所沢線)の整備促進に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○成田都市基盤部長 私の方からは、整理番号3、一六第五九号の一、都市計画道路国分寺三・三・八号線(府中所沢線)の整備促進に関する陳情についてご説明申し上げます。
 資料の四ページ及び五ページの図面の方をあわせてごらんいただきたいと思います。
 本陳情は、国分寺市日吉町四丁目二十四の一、中村安幸さん外千三百三十六名から提出されたものでございます。
 陳情の要旨は二点ございます。
 一つは、都市計画道路国分寺三・三・八号線(府中所沢線)について、環境に配慮した広幅員の道路として計画すること、二つ目は、道路構造は地域の産業、商業の活性化に資するよう、鉄道交差部を除き平面構造を基本とするというものでございます。
 現在の状況でございますけれども、本陳情路線の国分寺三・三・八号線を含みます府中所沢線は、府中市を起点といたしまして、国分寺市、小平市、東村山市を経由し埼玉県境に至ります、延長約十三・六キロメートルの南北道路でございます。多摩地域の骨格を形成し、多摩地域の自立性向上や都市間連携に資する極めて重要な路線でございます。
 本陳情路線の計画につきましては、五ページの図面をごらんいただきたいと思いますが、国分寺三・三・八号線のうち、多喜窪通りから五日市街道までの約二・五キロメートルの区間では、事業実施に当たり、計画立案の早い段階から、環境保全に配慮するため、複数の計画案を作成いたしまして、各案ごとに環境に及ぼす影響を取りまとめた特例環境配慮書を本年十月十四日に提出し、計画段階環境影響評価の手続を開始いたしております。
 幅員は、往復四車線の車道部十六メートルに、緑豊かな植樹帯と快適な歩行者空間を有する片側十メートルの環境施設帯を設けた三十六メートルの幅員を標準としており、沿道環境に配慮した広幅員の道路として計画してございます。
 これらの案は、いずれも交差道路との接続、沿道利用、防災機能の観点から、鉄道交差部を除きまして平面構造を原則としてございます。
 今後、環境影響評価の手続を行いまして、引き続き都市計画変更の手続を進めてまいりたいと思います。
 以上でございます。

○和田委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○吉野委員 東京におきます都市計画道路の整備の進め方というのは、私もこれまでもたびたび申し上げておりますけれども、大変遅いというのが都民の皆さんの実感だというふうに思っております。いつも私の地元の例を出しますけれども、東八道路、三鷹市という小さな地域の西から始まった道路が最初に緒についたのは私が二十歳のとき、まだ東の三鷹市を出切れない、こういう整備の進みぐあいでございます。
 そんな中で、調布保谷線あるいは府中所沢線といった南北道路の整備が、ようやく東京都の重要施策として進められてきているという状況にあります。
 今回の府中所沢線につきましては、さきの委員会でも申し上げましたとおり、多摩地域の自立や活性化に大きく資する重要な幹線道路であり、一刻も早く整備を進めていく必要があるというふうに私は常々思っております。
 そこで、整備に当たりまして、今回、千三百三十六名も促進要望が出されておりまして、こうした地元の意見を十分踏まえつつ今後の手続を進めていく必要があるというふうに考えております。
 まず、先週ですか、実施されました国分寺三・三・八号線の特例環境配慮書及び都市計画の説明会の開催状況についてどうだったのか、お伺いをしたいと思います。

○成田都市基盤部長 府中所沢線の地元説明会についてのお尋ねでございますけれども、十一月十七日から十九日までの三日間、東京都主催で東京都環境影響評価条例に基づきます説明会を同市内の三カ所で開催いたしまして、合計で約四百五十名の方々にご参加をいただいてございます。
 主な意見といたしましては、道路整備に伴う大気汚染や騒音、振動などの環境対策について、それから今後の事業スケジュールについてどうかと、また地権者からは、用地買収や生活再建についてのご意見がございました。

○吉野委員 今の説明会の様子をお伺いしまして、事業実施に当たっての意見が地元市から出されているようでございます。生活再建というふうなことも含めて、対象の方々、あるいは沿道でその道路が完成をされたときに利用する、あるいはそこで住み続ける人たちにとっては大変関心の深いことだというふうに思って、これだけの意見が出されてくるというのももっともだなというふうに思います。
 そこで、こうした意見を手続の中でどう反映をしていくのか、そのことについてお伺いをしたいと思います。

○成田都市基盤部長 この手続の中でどう意見を反映していくかというふうなことでございますけれども、本区間では計画段階環境影響評価手続を適用するために、都市計画変更の手続に入る前に、より早い段階から三つの計画案に関する情報を公開してございます。地元の方々や関係市からこれらに関する意見をいただいておりまして、今後、この意見を見解書としてまとめまして公表してまいりたいと思ってございます。
 今後とも、地元の方々のご意見を踏まえ、沿道関係の保全に配慮しつつ、理解と協力を得ながら早期整備に向かってまいりたいと考えております。

○吉野委員 せっかく動き出したわけですから、しっかりと今後予定を立てて取り組んでいってもらいたいというふうに思います。
 そこで、今後どのような形で進めていくのか、スケジュールについてお伺いをしたいと思います。

○成田都市基盤部長 今後のスケジュールについてでございますけれども、十二月二十二日までが地元の方々や関係市からいただく特例環境配慮書の意見書の提出期限でございます。このいただいたご意見に関しましては、見解書により事業者の考え方を示すことになってございます。
 さらに、条例を所管する環境局が都民の意見を聴く会や環境影響評価審議会の審議等を経まして知事の審査意見書を事業者に通知いたしまして、事業者はその内容を尊重し、一案に決定することとしてございます。
 その後、事業段階環境影響評価の環境影響評価書などの手続を行うとともに、あわせまして都市計画変更手続を進め、平成十八年度に環境影響評価書の提出、都市計画変更を行う予定でございます。

○吉野委員 何度も申し上げますけれども、府中所沢線というのは多摩地域における重要な広域幹線道路でありまして、一刻も早く着実に整備を進めていく必要があるというふうに思っております。
 また、事業を推進していくためには、いろいろな形で、先ほど来の議論の中にもありますけれども、地元関係者の理解と協力を得ていくということがぜひとも必要であり、今後ともこうした地元の陳情や意見などを十分に取り入れながら、沿道の環境に配慮した高品位な道路整備を進めていっていただきたいということを申し上げて、質問を終わらせていただきます。

○曽根委員 この陳情の案件は、既に先日の委員会で都市計画の都計審案件として一回私も質疑をしておりますから、そこで質疑したことについてはダブりを避けて、具体の地元の様子もちょっと見てきたので、それを踏まえて幾つかきょう聞いておきたいと思います。
 それで、特例配慮書の考え方についてなんですが、二種類ありますね、配慮書の場合。なぜ特例を選んだのか、どういう違いがあって今回この国分寺の三・三・八号線については特例配慮書というやり方を選んだのか、その点を簡潔にまずお聞きしておきます。

○成田都市基盤部長 二つあるうちの特例配慮書をなぜ採用したか、こういうふうなご意見、ご質問でございますけれども、本案件につきましては、東京都環境影響評価条例の第二十九条の規定に基づきまして特例環境配慮書を作成することができるとなってございますので、これに基づきまして作成してございます。
 事業者といたしましては、本路線が既に都市計画決定されている道路の変更であること、それから予測、評価項目が適切に選定でき、定量的に予測、評価ができる、このようなことから事業段階の環境影響評価に相当する内容まで実施が可能であるというふうに判断したため、この二十九条に基づき知事に特例環境配慮書を提出しております。

○曽根委員 その適切な環境評価の指針が選びやすいというのは、私も見てきて、府中までがかなり事業化が進んでいて、来年三月には供用を開始するそうですね。確かにもうかなりでき上がっていました。そのことが、既に事業をかなり進めてきているのでということが大きな、具体にいえばそういうことが要因なんでしょうか。

○成田都市基盤部長 基本的には、事業者が予測、評価項目を選定でき、かつ定量的に予測できることが基本的なスタンスとなってございまして、今、副委員長ご指摘のように、府中区間が既に完成に近づいてきているというふうなことに関しましては、付随する判断事項としてございます。

○曽根委員 その府中と同じように国分寺もつくるんだったら、環境影響評価はこういうふうにやって、こうだったよというようなことは、都の側からしていうこともあり得るかなと思ったんですが、少なくとも府中の側の道路状況、工事状況と、国分寺に入った途端に全然状態が違うというのが、行っての私の実感ですよ。府中の方は現道がかなりありますね、そういう意味では。しかし、国分寺へ入ると、大体百メートルぐらい四メーター幅の道路があるんですね、現道として。その先は全く道路がないんですね。大体住宅がかなり立て込んでいる地域と、それからあそこは何でも植え込みその他の、そういったものを植樹している畑がずっとあって、そういったものの間を、しかも大体道路は、今、計画道路に対して斜めに接する形に多くの道路が入っていまして、そういうところを突き抜けていく道路なんですね。
 こういった環境の違いや現在の事業前の現地の状況の違いというのが、今度特例配慮書を選ぶと、これの手続が終わってしまえば、もう事業アセスはかなり省略されて、日数でいうと、このパンフレットによると百日以上省略できるわけですね。ばんと飛べるわけですよ。もうその後は評価書の審査に入っちゃうというふうになりますから、こんな手続を省略してやれるような、同じような状態で道路がつくれるかというと、到底私は無理だと思うんですが、こういう違いというのは、特例配慮書を選ぶ段階で考慮されたんでしょうか。された上で、あえてこれはもう無視していいということなんでしょうか。

○成田都市基盤部長 特例環境配慮書を含め、環境影響評価書に関しましては、従前の道路を評価するものではなく、完成後の道路に関して沿道へどのような影響があるかというふうなことを予測、評価するものでございますので、従前の道路の形態ももちろん現況としての判断事項にはなりますけれども、完成後の予測、評価については、府中、国分寺等の現況の道路に関しましては評価の対象とはしてございません。

○曽根委員 これは東京都の発想の大きな誤りだと思うんです。つまり、完成後の道路は同じ形でしょうよ、恐らくね。それは違っちゃ困るんでしょうから。しかし問題は、環境影響評価というのは、できた道路の中じゃなくて、周辺環境に対する影響を評価するわけであって、周辺環境が府中の地域と国分寺の地域では全然違うのであれば、はなからやり方についても指標のとり方についても再検討するというのが当たり前だと思うんです。それが、住んでいる方々の立場に立てば当然のことなんですよ。それが特例で、いきなりいけると判断する発想自体が問題だということをまず申し上げておきたいんです。
 それから、この道路をつくった際の周辺環境の影響で三つの案が出ていますけれども、基本的にはずっと平面交差ですよね。鉄道との立体だけがどういう方法をとるかということが検討されるということになりますが、特に道路の平面交差で問題が大きいと地元の方が心配しているのは、国分寺市立第五小学校ですか、あの学校のすぐわきを道路が通る。しかも、その学校のすぐ近くで、三・四・六号線ですか、やはりちょっとした幹線道路と交差する。交差する両方の道路の完成後の自動車台数を合わせると、五万台を超えて六万台近いんじゃないかというふうに皆さん心配しているわけですが、そういう予測は持っておられるのかどうか。そして、これだけの自動車台数が平面交差で、小学校のすぐ近くで行われるとするならば、今の小学校の、例えば学校の中は大体四〇デシベルぐらいというふうにいわれていますが、ここの環境は到底守り切れないと思いますが、いかがでしょうか。

○成田都市基盤部長 当計画路線のそばには、ただいま副委員長がご指摘の第五小学校がございますけれども、この第五小学校は本路線から約五十メーターほど離れてございます。今回の環境影響評価の評価対象は、例えば騒音でございますと、道路の沿道端あるいは二十メーターというふうなところで評価しておりまして、それぞれの中間の騒音値は五五デシベル以下というふうになってございますので、評価の指標を十分満足しているというふうなことでございます。

○曽根委員 五五デシベルをどれぐらいクリアするのか、現状の四〇デシベルと比べれば、五五のぎりぎりのところじゃないですか、今予測されているのは。いかがですか。

○成田都市基盤部長 お答えの前に、先ほど曽根副委員長から五万台から六万台ぐらいというふうに予測の交通量はご指摘がございましたけれども、現在私どもが想定しているのは、平成二十七年で第五小学校付近では一万五千台から約二万台でございます。
 今ご指摘の騒音値でございますけれども、沿道端では六〇デシベル以下、それから二十メーター以遠では五五デシベル以下というふうなことで、この環境基準を第五小学校では満足してございます。

○曽根委員 ちょっと数字の確認だけさせていただきたいんですが、一万五千台から二万台というのは、交差する片方の道路だけだと思うんですよね。両方合わせるとかなりの台数になるし、三・三・八号線だけでも最高では三万八千台ぐらいはいくというふうにいわれているので、そういうふうに数字を私は理解しているんですが、もし違っていたら、それをお答えの中に入れてください。
 それで、学校の現在の環境というのは、私は率直にいってうらやましいほど、周辺--道路は国分寺三・四・六ですか、ありますけれども、それにしても大変静かなところです。その静かな環境は壊さないでほしいというのが学校関係者、周辺住民の願いですよ。私は、最大限そのことに、少なくとも道路をどうしても通すというのであれば配慮するのが当たり前だと思うんです。
 私も区部に住んでいますが、区部でさえ--確かに区部はバックグラウンドの騒音が多摩に比べればかなりあります。それでも、小学校のそばを、また敷地のわきを道路が通るとなれば、相当なことを考えなきゃならない。場合によっては、地下をくぐらせるというふうなことは考えますよ。そういう計画も現実にあると思うんですね、都道でも。そういうことを全く配慮せず、平面交差でいいんだと。私が聞いたところでは、五万台以上台数が、クロスしますから両側から来るとふうにいわれているような形で、この計画が進むというふうに判断されているんでしょうか、私どうしてもそこは納得できないんです。

○成田都市基盤部長 交通量に関しましては、先ほど曽根副委員長からご指摘いただきましたように、両方合わせて約五万台ぐらいと。私がご答弁申し上げたのは、交差する道路の三・四・六号線でございます。
 それと、第五小学校でございますけれども、ここでの騒音値は、夜間が五〇デシベルでございますし、昼が五五デシベルというふうなことで、環境基準をクリアしてございますので、特別な対応をするとかというふうなことではなく、この基準をクリアしている中で道路は築造できるものと、こういうふうに考えてございます。

○曽根委員 陳情者の方は促進を求めて、直接お話をお聞きするチャンスはありませんでしたけれども、やっぱり農地を持っていたり、そういう方々は地域の活性化を期待しているというふうなことがあるやに聞いております。
 しかし、この地域の全体を見渡すと、住宅街で、しかも私が見たところほとんど、沿道のいわば立ち退きになるであろう建物の住宅は、割合新しいんですよね、大体十年以内に建ったものばかりじゃないでしょうか。
 そういうところが、道路が全くないところですから、だあっと削られることになるんですよね。もちろんそれに対する一定の配慮は、新しい住宅には高い補償がつくんだといえばいえるでしょうが、しかしあの地域の住環境を本当に大丈夫な形で残せるのかというのは、見に行って、率直にそうはとても思えない状況でした。
 写真、ちょっと小さくて申しわけないんですが、これは国分寺の市役所の屋上から撮ったんですよ。(写真を示す)こっちがたしか南側だと思いますが、全く住宅のところをだあっと道路が来る。北側も全くの住宅街で、だあっと道路が行く。もう見渡す限り住宅なんですよね。それもかなり新しい住宅。前回、二百数十軒というふうな話がありましたが、それにとどまらないんじゃないかというぐらいの住宅がひっかかってまいります。二十一世紀の道路づくりで、平面交差でこういう道路づくりが果たして通用するのかと。これは本当に住民の合意を得て立ち退きをさせて道路をここに、地面にだあっとつくるのに、まともに普通の時間じゃできないんじゃないかというふうに私は思えてなりません。
 したがって、どうしてもつくるというのであれば、地下化も含めた徹底的な環境配慮が必要でしょうし、私は財政的な状況からいっても、やっぱり近くの府中街道ですか、この拡幅というのが財政的にも環境上も、それから住民の願いからいっても、最も現実的で安上がりの道である。しかも、地元に最も負担をかけない方法だということがいえると思いますので、陳情者の方々の思いは思いであるでしょうけれども、圧倒的多数の住民の方々は既存の道路の拡幅その他で交通問題は対応すべきであるというふうに考えていると思いますので、この陳情については採択はできないと、不採択を主張させていただきたいと思います。
 以上です。

○和田委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決をいたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○和田委員長 起立多数と認めます。よって、陳情一六第五九号の一は趣旨採択と決定いたしました。

○和田委員長 次に、一六第八五号の二、三宅島島民の帰島に係る施策の実施に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○安藤住宅政策推進部長 整理番号4、一六第八五号の二、三宅島島民の帰島に係る施策の実施に関する陳情につきましてご説明いたします。
 お手元の説明表の六ページをごらんいただきたいと思います。
 本陳情は、豊島区南大塚二丁目三十三の十、災害被災者支援と災害対策改善を求める東京連絡会代表世話人大屋鐘吾さん外二名の方々から提出されたものでございます。
 陳情の要旨でございますが、三宅島島民の帰島に関して、当委員会所管分につきまして、2、火山ガスの高濃度地区など従前の住宅が居住不可能となった島民のための新たな住宅を確保すること、4、早期に帰島できない島民に対しては、住宅家賃の減免などの支援をすること、以上のことについて緊急に実施していただきたいというものでございます。
 続きまして、現在の状況でございます。
 三宅村では、泥流などにより住宅が被災した世帯のうち、希望し、かつ入居資格を有する村民に対し、村営住宅を提供するため、新規建設六十戸を含む、計二百十戸の整備を進めているところでございます。
 それに対して、都では、国とあわせて財政的支援を行うとともに、技術系職員の派遣などを実施しております。なお、個人で住宅の建設や補修を行う村民につきましては、住宅金融公庫の災害復興住宅融資を借り受けた場合、公庫からの借入金に対し、都が利子補助を行うこととしています。
 次に、避難指示解除後の都営住宅の取り扱いにつきましては、三宅村や関係機関と協議し、次のように決定し、三宅村でも既に村民に周知しているところでございます。
 一つ目でございますが、避難指示解除後、原則として三カ月間の本格帰島期間の終了に合わせて、無償一時使用を終了させるということでございます。
 二つ目でございますが、帰島する意思はあるが、自宅が再建中の場合など特別の事情のため本格帰島期間に帰島できない世帯につきましては、三カ月間を限度に無償一時使用を延長するということでございます。
 三つ目でございますが、三宅村の住宅が噴火災害により滅失した場合など、特別な事情のため帰島を断念した世帯のうち、都営住宅の入居資格のある世帯については、避難指示解除後、都営住宅への本入居に切りかえる。この場合、本格帰島期間終了後三カ月は本入居のための手続、転居などの期間とし、無償一時使用を継続するということでございます。
 以上でご説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○和田委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○曽根委員 簡潔にまず二点お聞きします。
 今ご説明にありましたが、二月に避難指示解除が仮に行われた場合、それから三カ月の猶予があって、それでもなおかつ、帰島したいんだけれども、まだ時間が必要という場合に、猶予期間がさらに三カ月設けられるんですか、その期間内でもなかなか事情が、解決できない方々の場合の配慮、どのような対応があり得るのかというのが第一点です。
 それから、帰島を断念した方については、一定の期間は無償入居が続くけれども、その後は本入居になりますよということだと思いますが、その際の時期や、さまざまな弾力的な扱いについてはどのように考えているのか、お聞きします。

○小林都営住宅経営部長 初めに、三カ月の本格帰島期間中の無償一時使用、さらに特別な事情の場合の三カ月の延期で対応できない場合のことでございますが、この無償使用期間の延期につきましては、村とも十分に協議して決めたものでございますので、これから外れるケースというのは生じないというふうに現在のところ考えております。
 それから、本入居についての考えでございますけれども、先ほどの説明にありましたとおり、噴火災害により滅失した場合などの特別な事情があるため帰島を断念した世帯のうち、都営住宅の入居資格がある世帯については、その事情に応じて、入居に関する制度を活用して都営住宅の本入居に切りかえます。この場合に、先ほどの説明にあったとおり、準備期間としてさらに三カ月無償の使用期間を継続することとしております。

○曽根委員 それから、三宅島に建てる村営住宅のことなんですが、二百十戸が予定されて、もう既に建設に入っていると思いますけれども、この戸数については、前もっていろんな意向調査をしたんだと思いますが、それを申し込むのは、正式にはこれからということになりますよね。したがって、公営住宅の申し込みということは、もちろん島に帰る方が前提ですが、申し込む際は、収入基準その他の資格要件を満たしていれば基本的にはだれでも申し込むことができるという、都営住宅の場合にはそうだと思いますが、これは一般規定だというふうに考えてよろしいでしょうか。

○中沢参事 一般論といたしましては、入居資格を有する者の申し込みは制限されることはないというふうに考えております。

○曽根委員 そこで私、要望しておきたいんですけれども、一つは、島に帰る方の公営住宅の入居の問題なんです。この意向調査をしたのは、恐らく帰島宣言をした直後だと思います。その後に、本当に島に帰るという決意を固めに島に戻ってみて、我が家の状況を見て、どうなのかと。自宅を再建するつもりで公営住宅は申し込まないつもりだったが、いや、やっぱり本当に帰って生涯そこに住むというふうに考えたら、この際もう自宅はあきらめて公営住宅申し込みに切りかえようかという方がいても不思議ではないと私は思います。また逆に、その後に今回の百五十万円を限度とする住宅再建資金の提供というのが出た。これを励みとして、公営住宅申し込みを考えていたんだけれども、いや自宅再建を頑張ってみようかという方が出ても、これまた不思議でない状況です。
 三カ月間以上たっているわけですから、そういうもとで、これから申し込みをする際はもちろん制限はしてほしくないわけですが、前回の意向調査のときの、どう答えたからということで制限をしてはまずいわけで、自由に申し込みができるという中で、二百十戸というものが、私は絶対にコンプリートできるというふうには、行政の方はそういうふうになった方が手続は簡単でしょうが、実態からしてなりにくい問題だと思います。したがって、余る場合はしようがないんですが、急遽、追加建設をしなければならない場合があったとすれば迅速に対応してもらいたい。これは聞いても、なかなかそういうことを想定してのお答えはないかもしれませんので、お願いにしておきたいと思うんです。
 それから、残る方の人ですね。この場合には本入居にならざるを得ないというのは、これまでいろんな支援を受けてきたことからいって、やむを得ない面があると思います。しかし、その中で今具体に私たちに要望が届いているのは、もともと都営住宅に避難してきた方で、今は仮の形ですよ、暫定的な形で入っているんだけれども、基本的には引っ越さないで、そのままいられる条件がある方については配慮してもらいたいという要望が具体的にもう既に来ております。これも原則からいうと、本入居の切りかえは自力で移転しなきゃならないわけですね。都営住宅から都営住宅であってもね。ということは原則だと思いますが、これは実態から見て、わざわざ自費をかけて引っ越しをさせるというよりは、合理的な方法があるだろうと。現在の住んでいる場所で残ることができるような配慮を個別に柔軟に行っていただきたい、この点を要望させていただいて終わります。

○和田委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○和田委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一六第八五号の二は不採択と決定いたしました。
 以上で、陳情の審査を終わります。
 なお、本日審査いたしました陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関にこれを送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。

○和田委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○梶山都市整備局長 本日は、平成十七年二月九日に開催予定の第百六十八回東京都都市計画審議会に付議を予定しております案件につきまして、ご説明いたします。
 今回、東京都決定案件が全部で十四件あり、その内訳は、区部で十一件、市町村部で三件でございます。また、土地区画整理事業の事業計画決定に伴う意見書の審査を一件予定しております。
 本日は、これらのうち、主な案件といたしまして、都市再生特別地区につきましてご説明いたします。
 それでは、引き続き担当部長から説明いたしますので、よろしくお願いします。

○金子参事 資料の4の白い表紙の提案事項概要と、それから資料5の茶色い表紙の事前説明会資料を使ってご説明をいたします。
 提案事項概要の白表紙の六ページから、それから事前説明会資料、茶表紙の方は七ページからということになります。それから、ナンバー3の東京都市計画都市再生特別地区の変更及びナンバー4の大崎駅西口地区地区計画の変更に関する案件でございます。
 これらの案件は、都市再生特別措置法第三十七条の規定に基づきまして、ことしの十月五日、大崎二丁目八、九番地区再開発準備組合の理事田口昌司さん外七名の方から都市計画の提案がございまして、これに基づいて変更を行うものでございます。都市再生特別地区につきましては、都内で第二号ということになります。
 お手元にオレンジ色、資料6となっておりますが、都市計画の素案という資料があると思いますけれども、これが提案書ということになっておりますので、参考としてごらんいただければと思います。
 また、このほか大崎駅西口中地区第一種市街地再開発事業の都市計画変更につきまして、品川区に提案がなされております。
 まず、茶表紙七ページの位置図をごらんいただきたいと思いますが、都内では、平成十四年七月に、七つの都市再生緊急整備地域が指定されておりますけれども、本地区はこのうちの大崎駅周辺地域にありまして、ことしの一月に都内第一号の都市再生特別地区を決定した大崎駅西口E東地区、これは明電舎でございますが、その南側に位置しております。また、本地区の現状は密集市街地となっておりまして、防災都市づくり推進計画では整備地域に位置づけられているところでございます。
 都市再生緊急整備地域には、それぞれの特性に応じまして地域整備方針が定められておりますけれども、大崎駅周辺地域の整備の目標では、臨海副都心線の開通と埼京線の接続によるターミナル機能の強化を生かし、大規模低未利用地の土地利用転換などにより、東京のものづくり産業をリードする新産業、業務拠点を形成し、魅力とにぎわいのある都市空間を形成するというふうにされております。
 また、市街地の整備の推進に関し必要な事項といたしまして、密集市街地の整備における従前居住者の居住の確保、周辺市街地との都市環境の調和などへの十分な配慮を挙げているところでございます。
 以上のような趣旨のもとに、今回、事業者からの提案を受けまして局内に設置した審査会等で検討を行ったところ、提案内容が地域整備方針に適合し、また、周辺環境への配慮ですとか、都市基盤との均衡が図られ、周辺地域のおおむねの同意も得られているものと判断されました。そこで、事業者からの提案どおりの内容で、都市再生特別地区として指定し、あわせて関連の都市計画を変更するものでございます。
 内容でございますが、茶表紙の八ページをごらんいただきたいと思います。
 都市再生特別地区の区域は、一点鎖線で囲まれた約一・八ヘクタールでございます。白表紙の方の六ページにございますように、容積率の最高限度を六五〇%、最低限度四〇〇%、建ぺい率の最高限度を六〇%、建築物の建築面積の最低限度を二百平方メートルとしております。このうち容積率の最高限度につきましては、密集市街地の解消と都市型住宅の整備、ものづくり産業の活性化拠点の形成、地域に不足する保育所などの生活支援施設の整備、緑化空間や広場の整備とあわせた歩行者ネットワークの形成など、事業者からの提案内容を、都市再生への貢献という観点から評価いたしまして、その設定を妥当なものと判断したものでございます。
 また、壁面の位置のほか、建築物の高さとしまして、高層部は副都心のランドマークを形成する意味で百四十三メートル、低層部は周辺市街地と調和した街並みの形成を図るため四十メートルとしております。
 茶表紙の方の九ページの参考図1は、施設配置イメージでございます。赤の破線が大崎駅と周辺市街地を結ぶ歩行者ネットワークの動線、青の破線が広場状空間、黒の破線は低層建物による連続的な街並み形成を図る区域をあらわしております。
 次のページに参考図2がございますが、これは建物の外観などのイメージパースとなっております。
 次に、白表紙の七ページ、茶表紙の一二ページをごらんいただきたいと思います。ナンバー4は、平成十四年九月に定めました大崎駅西口地区地区計画の内容を変更する案件でございます。
 変更の内容といたしましては、広場状空地一号の配置及び規模の変更など地区施設の変更と容積率の最高限度など、都市再生特別地区で別途定める事項の削除でございます。
 次に、白表紙の一一ページ、茶表紙の一五ページをごらんいただきたいと思いますが、関連案件といたしまして、品川区決定となりますけれども、当地区に既に決定されている第一種市街地再開発事業の変更でございます。
 現行の業務機能を中心とした計画から住宅機能を中心とした計画内容に変更するものでございます。主な内容といたしましては、延べ面積を約九万四千四百平方メートルから約十二万五千九百平方メートル、住宅戸数を約二百三十戸から千百二十戸に変更するなどでございます。
 説明は以上でございます。

○和田委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○曽根委員 私から、大崎の西口の再開発の地区計画と、それから東品川の計画については、こちらは意見にとどめたいと思いますが、申し上げたいと思います。
 大崎の西口については、一番気になるのは一点、これまでの明電舎とかソニーの地区に比べても住宅密集地域であり、地権者もかなりいるわけですよね。この中で、先ほどの説明では、おおむねの合意が得られたというふうなお話があったと思うんですが、何軒の地権者のうち、どれぐらいの合意が得られているのかという点をお聞きします。

○金子参事 都市再生特別地区の都市計画の提案につきましては、提案時に地権者の三分の二以上の同意が必要ということになっておりますけれども、提案の受理の時点では、六八・二%でございました。八十八名中六十名と。ただ、そのときは、今回は登記済みの地権者のみを対象としておりまして、それぞれの過程にあって移転登記がなされていないので、同意の意思表示をしているにもかかわらず、同意者として参入できない地権者の方がいらっしゃいました。
 その後、相続の整理などが済みまして、十一月十五日の時点では、同意率は七三・九%ということになっております。

○曽根委員 現状は七三・九%という認識ということだと思いますが、ちょっと前にはほとんど三分の二ぎりぎりという状態だったわけですね。都市計画決定をして、さらに今後、事業化決定の段階では三分の二がないと通らないと。これについては実は、特例地区ですか、これを指定される前は、再開発ですから、しかもこれ第一種ですから、全権利者の同意が前提ですよね。そういう点を、三分の二でいいというふうにしたこと自体、私、こういう地区の場合にはやっぱり問題が残ると思うんですよ。
 しかも、現状では、進んだとはいっても、まだ三割弱の方が同意していないという段階で決定をし、さらにそういう方を説得しながら三分の二を超えるというふうにしていくということなんでしょうけれども、私はやっぱり、少なくとも圧倒的多数の方が納得するという段階にならないうちに計画決定で枠をはめるというやり方は、ぜひ考え直していただきたい。
 先ほどもちょっといいましたが、赤羽北の再開発ではそうしたやり方を、まだそういう規定がないうちから東京都が自分の事業としてやったので、どんどん買っていくわけですよね。どんどん進めるわけですよ。そうすると、本当に追い詰められて、自殺者は出るし、夜逃げする人は出ているし、ほんとに悲惨な結果を招いたという事実がありますので、この点はぜひ、計画決定の時期尚早であるということは申し上げておきたいと思います。
 それから東品川の計画は、これはもうほとんどが倉庫だとか企業群の開発ですから、住んでいる方はいないと思いますけれども、京浜運河のちょうど西側に面していまして、いわば海風の通り道なんですね。既に西側の開発は進んでいますが、運河に面して大体五十メートル前後の高さのビルがずっと壁のように並ぶということになります。したがって、これは環境上の配慮が余りにもなさ過ぎるんじゃないかという点では、計画の見直しを求めておきたいと思います。
 以上です。

○渡辺委員 私は大手町の今回の連鎖型建てかえ事業について、ちょっとお伺いをしたいと思うんです。
 大手町の今回の連鎖型建てかえ事業は、面積としては十三・一ヘクタール、かなり大きいわけですね。あの新丸ビルが一ヘクタールということを考えると、十三倍になるという状況ですね。新丸ビルは、ちなみにいっておきますと、高さが百八十メートル、延べ床面積が十五万を超す。そういうことを考えると、やはりそびえ立つような大きなビルが林立するのではないかというふうに思っております。
 そこで聞きますけれども、この地区の建てかえ規模、これは高さなどの全体像はどういうものになるんでしょうか、お聞きしたいんです。

○渡辺参事 今回提案の区画整理、千代田区決定の案件でございますが、この区画整理区域の建物計画ということでございますけれども、現在は連鎖型建てかえの第一段階である合同庁舎跡地での建築計画を検討している段階でございまして、いまだ定まっていない状況です。

○渡辺委員 全体としてよくわからないということですが、これまで大手町、丸の内、有楽町のいわゆる大・丸・有という地域の再開発計画推進協議会、こういうものがあります。こういう推進協議会の地元発議といいましょうかね、そういうものを踏まえてということで、地権者、東京都、千代田区、こういうところによるまちづくり懇談会というものが組織されて、そして大・丸・有のガイドラインを策定してきた。
 このガイドラインの中で、この区画整理の中でどういう建てかえをしながら、どこの企業をどこへ持っていこうかというぐらいの編成というか議論というのはされているのではないかというふうに私は思うんです。
 話を聞きますと、ただ国の合同庁舎が種地となって、そこへどこかの企業を移すと。動いた企業の後に、またどこかの企業が動くというふうなことなんでしょうけれども、この連鎖型建てかえ事業なんですから、今申し上げたようなことはある程度わかっているのではないかというふうに私は思うんですけれども、これについてもう一度お伺いします。

○渡辺参事 現在予定として出されているのは、この合同庁舎の跡地にまず参加したいということが予定として出ておりまして、そこには日本経済新聞、日本経団連、それからJAグループ。JAグループというのは、全国農業協同組合中央会--全中といっていますけれども--や全国農業協同組合連合会いわゆる全農、そして農林中央金庫のJAグループ三社ということで、そちらの方が予定をされております。

○渡辺委員 それ以外は本当にわからないんですか。今お話しありましたけれども、合同庁舎の跡地は都市再生機構が買い取るという話がありますけれども、その跡地には、今もお答えがありましたけれども、経団連、そして日本経済新聞社あるいはJAグループなどが入る予定みたいですけれども、それは今お答えありましたから確認をしておきたいというふうに思います。
 そして、まだこれらは決まった話ではありませんけれども、いずれにしても、この連鎖型建てかえ事業というものを誘導してきたのは、私は東京都だというふうに思っているんです。この連鎖型建てかえ事業が行き詰まってしまったときにはどうするかという問題がありますよね。これについてはどういうふうにお考えでしょうか。

○渡辺参事 連鎖型の建てかえ、こうした事業は大変前例のない難しい事業でございます。だからこそ、私ども東京都が国そして都市再生機構と、いろんなところと、関係機関と協力し合いながら進めていく、その第一歩として今回の計画があるというふうに認識してございます。

○渡辺委員 ちょっと関連はないんだけれども、行き詰まってしまったら、最初はいいですね、合同庁舎を都市再生機構が買収をして、そこに先ほどいった三つの企業が入る、そこまではいいんです。そこがあいた。そこがあいて、その次も入ったにしても、いずれにしてもどこかで行き詰まったら、その移ったところの土地というのは更地になるわけですよ。そういう場合はどうするんですかということをお聞きしているんです。

○森下都市づくり政策部長 全体のプロジェクトの調整等を私どもやっておりますので、私の方からお答えいたします。
 国有地を区画整理事業を前提として機構が買い取る。その一部をまた民間が再度譲渡を受けるわけでございますけれども、そこで、合同庁舎の跡地に先ほど申しました三社が移ります。その後の土地があくわけでございますけれども、当然それについてはまた地区の中から希望者を募って、さらに建てかえのための種地を使うという連鎖のことを考えてございます。
 当然そういうことで次につながるということで私どもは予定してございますけれども、この土地につきましては、国有財産を払い下げる場合の条件としまして、その区画整理が終わるまで、あるいは最低でも十年間はそのまま持ち続けて、そういう連鎖に使いなさいというのを条件づけてございます。したがって、そういう方法以外では使えない土地でございますけれども、二期目以降もそういった建てかえの希望者は現にいらっしゃいますので、必ずそういった連鎖が続くものと考えてございます。

○渡辺委員 行き詰まってしまうことだって、今後の経済情勢の中では全くないとはいえないというふうに私は思うんですね。今お話がありましたけれども、期限が十年間ということでこれを手放してはいけないというか、そういうものがあるみたいなお話ですけれども、やはり一回目の建てかえは順調に進んだと。二回目のところでなかなか経済情勢というか、そういうものがうまく働かなくなるということで、なかなか難しいという状況の中で、そういうときに直面すると、そういう条件があるにしても、やはりいつまでも持っているということにはなかなかならないんじゃないかというふうに考えるわけですよ。
 例えば固定資産税だけだって大変なものになりますね。その他いろいろもろもろの問題があって、そういうものをやっぱり売り払ってしまう、売らなければならないというところまで追い込まれるということも考えられないわけではないというふうに私は思うんです。こういう建てかえ型のいわゆる開発、こういうものはそういうデメリットもあるというふうに私は思うんです。
 そこでお聞きしますけれども、例えば今のは最初の段階の話だと思うんですけれども、これが二巡目ということになった場合にはどういうふうになるんでしょうか。二巡目でとにかく行き詰まったというふうになった場合。

○森下都市づくり政策部長 先ほどもお答えしましたように、この建てかえの種地となります国有地につきましては、この区画整理事業が全体として完了して換地処分を行うまで、あるいは最低でも十年間、どちらかの短い方ですけれども、その間は都市再生機構あるいはさらに民間がまた部分的に持つわけでございますが、そういった社は持っていなければいけないという義務づけがございます。したがって、それはその間持っているということでございます。当然、二期目についても建てかえの希望を、かなり古い建物が多いわけでございますので、そういった希望についてはあらかじめ把握してございますし、必ずそういった連鎖が続いていくものと私どもは考えております。

○渡辺委員 そうすると、今の部長の答弁では、そういう建てかえしなきゃならない、いわゆる老朽化というか、どこまでいっているかわかりませんけれども、建てかえをしたいという企業があると、そういうものを把握しているということですから、そういう点では、先ほどいった全体像というのは、それでもわからないんですか。

○森下都市づくり政策部長 この地域は、建物がかなり老朽したものが多くて、三十年以上たっている建物が、棟数でございますけれども、全体の七割ございます。そういったことでございますので、そういう方は当然に建てかえ希望を持っている。ただ、あと五年後、十年後というような時期において、今から建てかえ計画を直ちに表明することはなかなかかできないことが多いということでございます。
 当然、この第一期の再開発をして建てかえしたそのプロセスにおいて、当然二段階目についても意向を確認しながら移転を固めていくという考え方でございます。

○渡辺委員 先に進みますが、最終的な段階のいわゆる土地ですね。何回か建てかえをやりますよね。そうすると、何巡目になるか知らないけれども、わからないけれども、最後に、いずれにしても土地残りますよね。その土地はどういうふうになるんでしょうか。

○森下都市づくり政策部長 最終的にはその空き室となる土地があくわけでございますけれども、そこの土地の保有者は都市再生機構と、それから地元でつくっております民間のまちづくり会社、この両者が持ち合っているという状態でございます。それでさらに、連鎖のために、区画整理事業は終わったけれども、どなたかが、大手町地区の方が建てかえのために使いたいということであれば、その方に優先的に使ってもらう、あるいは処分するということになりますけれども、そういう社がだれもいないというようなことであれば、今持っている都市再生機構であるとか民間のまちづくり会社がそれを処分するということでございます。

○渡辺委員 いずれにしても最終的に更地になる。そこが今お話があったような形でそういうところが持って、自社ビルを建てるか、あるいはどこかの企業にそれを売却するということになるんでしょうか。そういうことみたいですが、いずれにしても、今の合同庁舎ありますけれども、あの合同庁舎でも相当な広さがあるわけですよね。それで、実際問題として東京駅を中心としたあの大きなまちの中に、いわゆる公的な施設というか、そういうものはほとんどないわけですよ。まあ、全然ないわけじゃないですよ。例えば国際フォーラムがあるじゃないかといえば、それまでの話ですけれども。そういう点では本当に公園的なものがね、公園ということに限らないですよ、お堀のところにたくさんの広さがありますから、まあ限らないけれども、本当に多くの都民が利用できるようなものがやっぱりあってもいいのではないかというふうに私は思っているんです。
 それで、いろんな話を私聞いているんですが、最後の更地という点で、どこの企業が持つのかというのは注目されるところですよね、実際に。そういう点で、今都市再生という話もありました。しかし、私がいろいろ聞いている範囲の中では、最後にはやはり三菱地所があの中へ入ると。あそこにはないですよ、三菱地所というのはね。ないんですけれども、やっぱり入るというような話というか、そういうものが流れているということで聞いているわけです。
 これはまだ決まっているわけじゃありませんから、そういうことを聞いているということですけれども、そういうこともあり得るわけですか。

○森下都市づくり政策部長 先ほどのお答えの中で、第一期の区画整理の中で、何回かの建てかえを行って、最終的に一つの更地である種地があくという状態がございます。区画整理も終わるわけでございますけれども、その土地については、先ほどいいましたように、他の大手町地区の中で建てかえに使いたいということがあれば当然それは優先して使うということになります。その場合にはまたさらに、区画整理であるのか、あるいはほかの再開発事業の方への方式もあるかと思いますけれども、当然その更地と大手町の地区の他の方との間での、また第二期目の区画整理事業のことをやっていくということで、この区画整理事業以外でも、さらにまだ全体的に区画整理をして土地再生をしていくということを考えております。
 そういう意味では、一気に終わるものではございませんけれども、もしそういう社がいなくなった場合に、当然その更地というものを機構なり、あるいは民間の会社が、直接みずから使うということもあるかもしれませんけれども、処分することもあるわけでございます。
 土地再生機構の土地がどうなるかというのは、都市再生機構みずからが考えますけれども、民間の会社につきましては、その土地を買うための出資は、主に大手町の地権者の方々から募って資本金を集めてまいりますので、そういった方々が取得していくだろうということでございます。その社がどなたということについては、その段階での話ということでございます。

○渡辺委員 その経過はわかりました。いずれにしましても、この大手町・丸の内・有楽町地区というのは、政治、経済、文化などあらゆる文化の中心地と。とりわけ大・丸・有地区は、日本の顔だけでなく世界に向けた顔となるような、しかも国際ビジネス拠点としての再生を目指すとしているんですから、都としてもしっかりかかわっているというふうに私は思います。
 都市整備局は何にもわからないというようなことですけれども、この大・丸・有地区を高度化あるいは効率化ということで、容積率を一三〇〇%まで引き上げる。おまけに、特例容積率という容積率の売買までできるようにしてきたわけですね。アセスも、これまでのアセスを変えて、高さ百八十メートル、延べ床面積で十五万平方メートル以上というように徹底した規制緩和を実施するという、行政なしでだれができるかといえば、これは民間ではできないことですよね。それだけ深く東京都はやっぱりかかわってきているというふうに私は思っております。
 東京都は、この大・丸・有を一体どういうようなまちにつくりかえていくのか、この点は非常に重要なことだというふうに思っているんです。この地区を超高層ビル群につくりかえようとしていることは、疑う余地はないと私は思っています。そこには、多国籍企業を初め大企業のビジネス市場とでもいうんでしょうか、超高層業務ビルあるいは商業棟も建ち並ぶだろうとは思いますけれども、いずれにしても超高層ビル群、こういうことに持っていこうとしておるわけです。
 そのために、そういうことがやられますと、就業人口も大幅にふえる、あるいはまた流入人口も大幅にふえる、これは必然だと思います。そういうことから見ても、これだけとって見ても大変なことというふうにも思うんです。
 私いいたいのは、今でも一極集中ということで、大変な事態になっているわけですけれども、こういうものが進められますと、この一極集中がますますすごくなっていくと。ですから、この一極集中を是正しなければ正常な都市機能というのが麻痺していくということになってしまうのではないかというふうに思っています。
 自動車の渋滞解消を唱えて三環状、三環状ということをいいますけれども、この超過大な一極集中は、渋滞解消とは逆に、これまで以上の渋滞をつくり出すということ以外にはないと私は思っているんです。そういう東京の都市計画を、都市整備局は、まさかいいとは思ってはいないと思いますけれども、その辺はどのようにお考えになっておられるんでしょうか、聞かせていただきたい。

○森下都市づくり政策部長 東京の都心部等の整備の件でございますけれども、特にこの大手町地区でございますけれども、金融とか貿易とか情報とか新聞のメディアなど、本社とか本部機能が数多く立地しておりまして、文字どおり日本経済の中枢的役割を担ってきている地区でございます。この地区の機能更新を図るということは、単純に一極集中という意味合いではなくて、東京の都市再生のみならず、ひいては日本経済の国際競争力の強化のためにも極めて重要なものでございます。こういったことを実現していくことが都民の福祉の向上にもつながるものという確信を持っておるところでございます。
 そういった方針については、私どもの東京の新しい都市づくりビジョンであるとか、あるいは都で定めました都市再開発の方針等にも明確に位置づけてございまして、都としては引き続きこういう都心部の機能更新、高度利用等を進めていきたいと、このように思っております。

○渡辺委員 いわゆる東京の経済、それだけじゃなくて日本経済を本当にここで再生するんだと、その意気込みはわかりますよ。意気込みといったらおかしいですけれども、そういうことはわかる。しかし、現実の問題としてそれが、やればやるほど--石原知事はよくいうけれども、渋滞解消、今の一時間十八キロですか、こういうものを二十五キロぐらい走らせる。そうすると、それこそその経済効果は大変なものだということをよくいいますよね。ですから、今ここで一極集中、今でも大変だ。それをもっともっと超高層化にして、そして日本経済の再生だといっても、渋滞がさらに一層ひどくなるということになれば、経済効果というのは、それはまた逆な方向に走っていくということになるんじゃないですか、私はそういうふうに思うんです。
 そこで、二つ三つちょっとお伺いしますけれども、それだけではないんですが、一言いっておきますが、都市再生緊急整備地区、これはここだけではないですよね。そのほかにも六つの地域がある。先ほど説明があった大崎とか品川東ですか、あるいは臨海部、こういうところはそうですけれども、この超高層業務ビルあるいは住宅棟、これが次から次へとプロジェクト計画というものがメジロ押しになっている。
 私ちょっと調べて見たんですけれども、二〇〇一年から二〇〇五年までに、いわゆる都市再生緊急整備地区、この中における高さ百メートル以上の業務ビルがどれだけ建てられているかということを申し上げますと、二〇〇一年から二〇〇五年の間に建設が完了しているか、または建設中のものだけでも、床面積、延べ床面積というのは実に五百四万ヘクタールに及んでいるんです。これを来年度以降も、これまで以上のプロジェクト計画というものが予想される。だから、都市再生緊急整備地区をばねにして、さらに開発を広く全体に促進するというようなことまで考えておられるんじゃないかというふうに私は思っているんです。いわゆる第二のバブルに、これはなりかねないということを私は申し上げておきたいというふうに思います。
 それで、これらをきちんとコントロールする一極集中是正の立場に立ち返るということは、やはり大事だというふうに私は思います。そういう点で、いわゆる都市の成長管理というものを、私たちはいつも都市整備局に申し上げておるわけですけれども、この都市成長管理という問題についてはどのように受けとめておられるのかも、あわせてお聞きしておきたいというふうに思います。

○森下都市づくり政策部長 先ほど来一極集中の問題点をご指摘なんですけれども、現在の東京の都市再生、機能更新、都心部ではかなり機能更新ということをやっているわけでございますけれども、それは単純な量的な拡大という意味ではなくて、その機能を高度なものにして日本経済の活性化等に役立てていくというようなものでございます。
 現実に、東京都内のそういった開発、代表的な例で大・丸・有の地区のことを申し上げますけれども、例えばその地区における収容人口の推移を簡単に見てみますと、最近竣工しました丸ビルで見ますと、建てかえ前の収容人口が四千四百人で、建てかえ後は四千七百人ぐらいでして、それほど量的に大きな変化ではないんです。ただ、機能としては極めて高度なものになっている、中身も変わってきているということがございます。
 それから、車両交通についても、東京都を初めさまざまな基盤整備等の努力をしているわけでございまして、当然、大・丸・有地区全体についても、そういった開発が行われても、交通量の変化について地区内で十分対応できると、こういったものを検証した上でやっているわけでございます。したがいまして、そういう都市の機能を更新していくということが単純に大渋滞を招くとか、そういった事柄、否定的な面だけではなくて、東京の都市再生、日本経済の再生にとって大変重要なことであると、こういう認識をまず前提として持っているところでございます。
 そういう意味からいいますと、成長管理という政策はどうかということでございますけれども、私どもの考え方は、成長そのものを抑えるということではなくて、むしろ今の東京の都市再生にとって重要なことは、首都東京のポテンシャルをできるだけ引き出していく。その活力を、特に民間の活力等を引き出していかなければいけないわけですけれども、そういった活力であるとか、国際競争力というものを、従来大分落ちてきたわけですけれども、回復させることが重要であるという立場でございます。それが、ひいては都民の豊かで快適で安心できる生活を保障することにもなるわけでございます。そういうような都市の更新をしていくことが現在の都市再生緊急整備地域の考え方でございまして、公共によりますインフラの整備と民間の優良なプロジェクトを組み合わせて実現していくということでございます。そういった考え方でございますので、私どもとしては、成長管理という考え方ではなくて、東京の活力を一層引き出していくような都市再生を進めることが重要であると、こういう考え方でございます。

○渡辺委員 西欧では、都市のいわゆる成長管理というのを極めて重要なものとして位置づけて取り組んでいるというふうにいろいろ聞いております。私はそういう立場から、今いろいろお話がありましたけれども、本当に都市機能そのものが麻痺するというような事態にまで、このままで行けば、このままで突っ走っていけば、そういうことにもならざるを得ないというふうに本当に危惧していますよ。
 今部長からお話があったけれども、いろいろ高度化というか高層化というか、そういうものを考えても、そういうものを一つ一つ考え、それができることによって、どれぐらいの人口あるいはどれぐらいの自動車、こういうものを呼び込むかというようなことを考え考えやっているというお話がありましたけれども、しかし私たちは、やはりいろいろそちらから資料をいただくでしょう。一つ一つのビルが、実際問題としてどれぐらいの自動車を呼び込むのかということを考えたときに、これは全体トータルするとものすごい数ですよ。しかも、大・丸・有というあの地域の中で、やはり超高層のビルがどんどん建ち並ぶということになったら、それだけだって今以上の流入人口というのが出てくる。しかも自動車だって相当な大幅増というか、私は激増というふうに思いますけれども、そういうことを考えると、どこかで規制を緩和するだけじゃなくて、規制を強化するということだって考える必要があると思います。そういうことをぜひひとつ考えていただきたいというふうに思っておるわけです。
 そこで、時間も約束しておりますから先に行きますが、具体的な問題で二つだけちょっとお聞かせいただきたいと思っています。
 一つは、環境アセスについてです。もう竣工されている丸ビルですね、最初の。あの丸ビルについては延べ床面積が十五万九千九百平米、高さが百七十九メートル、こういうことで、高さが一メートル低いということだけでアセスを逃れているわけです。今回の連鎖型の建てかえの敷地となる合同庁舎跡地にどのようなものがつくられるかは今の段階ではわかりませんが、仮にこの敷地に二棟できたとする。かなり広いですからね。高さが百八十メートルを下回るにしても、その二棟の延べ床面積というのは十五万は優に超すと思うんです。そういう場合に、これは一つのものと。しかも高さは若干低いということがあっても、環境アセスの対象ぐらいにして、やはり実施した方がいいんではないかというふうに私は思うんですけれども、その点ではいかがなものでしょうか。

○森下都市づくり政策部長 現在、合同跡地につきましては、先ほどの三社が移転するということで、建物が多分複数棟ということでできるかと思います。現在検討中でございます。特にあの地域は、大・丸・有のまちづくりガイドラインでも高さについていろいろ規定がございまして、あの中では皇居側については百メートル、それから拠点的な地域で、東京駅とか有楽町の駅前については二百メートル、その他は百五十メートル等の基準がございまして、そういったものに照らし合わせて高さはどのようなものが適当かというような検討もしなければなりません。
 そういったことで高さも決まってまいりますけれども、基本的には、建物一棟ごとについてアセスの対象となる建築かどうかという建築基準法の確認をする範囲での高さごとに検討するということになりますので、建築基準法上の取り扱いでいいということになれば、複数の形でもそれを一棟として扱うような基準法であれば、当然その数値でアセスに該当するかどうかを検討するわけでございまして、これからの建築計画によりますので、今の段階ではアセス対象であるかどうかということについては推測できないところでございます。

○渡辺委員 これは前から私たちが主張していることなんですけれども、ぜひひとつ、一棟一棟だけじゃなくて、やはり同時的にそういうものを建てられるということであれば、それを一棟分として考えて、ある程度対象にして実施するということが必要なんじゃないかというふうには思っているんですよ。
 大きなものが一棟一棟ばらばらにできていて、その地域が完成したときには、膨大な建物、高さも高くて、ボリュームもあるというものがどんどん林立している、それでもアセスの対象に全然ならない。この事態がやっぱりおかしいと思うんですよね。ぜひひとつそういう点では、先ほど申し上げたような方向で実施をできるようにやっていただきたいと、これは強く要求しておきたいと思います。
 もう一つですが、建てかえ地区十三・一ヘクタールあるわけですが、ここには、先ほど来の答弁がありますけれども、どういうものが建てられるかというのは今後の問題ですけれども、いずれにしても、百五十から二百メートルという、実際にこういう関係ですよね。こういうものが建ち並ぶということになると、風の通り道というのが大きな問題になっていますけれども、私、海風とはいいませんけれども、関連はあると思います。風の通り道というものがふさがれるということはいえると思うんですよ。
 そういう意味で、ヒートアイランド現象をさらに悪化させていくということにもつながりかねないというふうに思うんですけれども、その辺の問題についてはお考えになっておられるんでしょうか。

○森下都市づくり政策部長 風環境につきましては、たしか海からの風という直接的なものではございませんので、そういったものは若干違う問題があろうかと思いますけれども、当然、風環境を含めまして、環境への影響については、さまざまな都市計画の手続等がございますので、それに合わせた検討を行っていくということになろうかと思います。
 ヒートアイランド対策につきましては、大・丸・有地区では、例えば地域冷暖房をやっておりまして、それによる効率のよい熱交換ということで、できるだけ排熱を減らしているとか、あるいは地区計画の中で保水性舗装であるとか、街路樹とか、屋上緑化などによる緑の創出も積極的に行うようにというような計画も決められてございまして、そういった内容での開発計画の指導、誘導をしていきたいと思っております。

○渡辺委員 再度申し上げたいというふうに思いますが、東京都の誘導で、都心を初めとして超高層ビルをどんどん建てさせていく、そして一極集中を激化させていくということにつながっていく。この弊害がどのように具体的にあらわれてくるか、これは今では想像できるような事態になってきているんですよね。そこまで問題がはっきりしてきている。
 都市計画を担当する都市整備局が、高層化とか高度化という誘導や促進ではなくして、規制はやはり強化していくというような立場に立ち返って、西欧諸国でも取り入れている都市の成長管理をきちっとしていくというか、取り組んでいく、そういうことが強く求められているんだと。そのことが本当に都民が住み続けられる、安心して生活できる、こういうことに直結するんだというふうに思っているんです。そういうことでぜひひとつ、こういう問題を踏まえて取り組んでいっていただきたいということを申し上げて、終わります。

○和田委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○和田委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で都市整備局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時二十七分散会

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