委員長 | 服部ゆくお君 |
副委員長 | 東野 秀平君 |
副委員長 | 川井しげお君 |
副委員長 | 土屋たかゆき君 |
理事 | 大西さとる君 |
理事 | ともとし春久君 |
理事 | 高島なおき君 |
きたしろ勝彦君 | |
秋田 一郎君 | |
谷村 孝彦君 | |
野島 善司君 | |
大西由紀子君 | |
吉田康一郎君 | |
小沢 昌也君 | |
古館 和憲君 | |
曽根はじめ君 |
欠席委員 なし
出席説明員総務局 | 局長 | 大原 正行君 |
総務部長 | 岳野 尚代君 | |
法務部長 | 中村 次良君 | |
参事 | 中村 光博君 | |
病院経営本部 | 本部長 | 大塚 孝一君 |
経営企画部長 | 及川 繁巳君 | |
監査事務局 | 局長 | 白石弥生子君 |
参事 | 皆川 重次君 |
本日の会議に付した事件
都議会議員後藤雄一君の調査活動等の具体的事例を検証し、もって、議員の品位保持と調査活動のあり方等について調査・検討すること
参考人に対する質疑
・後藤雄一君の平成十七年十月二十五日の総務委員会における不適切発言について
・後藤雄一君の平成十六年三月十九日の府中病院への立入調査について
・後藤雄一君の平成十四年十二月十一日の本会議一般質問における検事調書引用について
○服部委員長 それでは、都議会議員後藤雄一君の調査活動等に関する調査特別委員会を開会いたします。
これより都議会議員後藤雄一君の調査活動等の具体的事例を検証し、もって、議員の品位保持と調査活動のあり方等について調査・検討を行います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、三件の報告事項に対する後藤雄一議員への参考人質疑を予定しておりましたが、お手元配布のとおり、後藤議員より、本日の委員会を欠席する旨の通知が議長あてにありました。
十一月十三日の本委員会で、再度、後藤議員の参考人招致を決定し、ご本人の都合を伺うなど調整いたしましたが、後藤議員は、府中病院より刑事告発されており、司法の場で事実を述べるためとの理由で欠席となっております。
ここで、本件の経過について、所管局であります病院経営本部に説明を求めます。
○及川病院経営本部経営企画部長 都立府中病院長が後藤雄一都議会議員を刑事告発するに至った経過についてご説明申し上げます。
平成十六年三月十九日、後藤議員は、施設管理者である病院長の許可なく、都立府中病院検査科に立ち入りました。当時の状況につきましては、これまで当委員会でのご報告等で申し上げたとおりでございます。
こうした行為は、施設管理及び危機管理上重大な問題であることから、同月二十九日、当時の病院経営本部長が後藤議員に抗議し、謝罪を求めました。また、後藤議員の行為は議会と執行機関との信頼関係にかかわる重要な問題であることから、知事から都議会議長あてに、後藤議員に対し厳正に対処していただくよう強く申し入れを行いました。
その二カ月後の平成十六年五月三十一日、後藤議員から、都が抗議等を行ったことを報道発表したことにより名誉を侵害されたとして東京地裁に民事訴訟を提起されました。この裁判は、平成十七年七月二十日に、名誉毀損に当たらないとして、後藤議員の請求を棄却する都側全面勝訴の判決があり、後藤議員が控訴しなかったことから、この判決は既に確定しております。なお、判決文については、当委員会に資料として提出し、ごらんいただいているところでございます。
その後、本件に関しましては慎重に状況を見守ってまいりましたが、本年三月に当委員会が設置され、五月二十六日の第二回委員会において、立ち入りの状況及びその後の経緯についてご報告させていただき、七月三十一日の第四回委員会においてご審議いただきました。
また、九月八日には現場となった都立府中病院検査科をご視察いただくとともに、十月十三日の第七回委員会において、当時の都立府中病院事務局長に対する参考人質疑が行われました。
十一月十三日の第八回委員会では後藤議員の参考人質疑が行われる予定でしたが、後藤議員はご出席されませんでした。
このようなこれまでの当委員会でのご審議の経過を踏まえますとともに、来年三月十九日午前零時の公訴時効までの期間を勘案した結果、平成十八年十一月十七日に、施設管理者である青木信彦現府中病院長が、刑法第百三十条の建造物侵入罪により警視庁府中警察署長に告発状を提出し、受理されたものでございます。
以上、簡単ではございますが、刑事告発に至るこれまでの経過について、ご説明を終わらせていただきます。
○服部委員長 説明は終わりました。
それでは、今回の後藤議員の欠席について、ご意見がありましたら、発言を願います。
○野島委員 本日、後藤議員が欠席されたことは、同じ都議会議員として非常に遺憾に思います。
前回は都合によりという不明確な理由での欠席であり、ぜひ都合をつけてご出席いただきたいことを申し上げたところでありますが、今回は、府中病院より刑事告発をされており、司法の場で事実を述べるためという理由での欠席となされました。府中病院の告発の件は存じておりますが、まだ起訴されたわけではなく、司法の場にあるという状況ではございません。そういった中での欠席は理由には当たらない、このように考えております。
また、あえて申すまでもなく、本委員会は、議会自治の本旨にのっとりまして議員の調査活動のあり方を検証する、私たち議員の自律性にもかかわる崇高な委員会である、このように私は認識しております。そういう意味において、後藤議員の前回、今回の欠席は、議会人としての説明責任を放棄なされるものといっても過言ではないと思います。
さて、参考人の招致は、府中病院への立入調査の件とともに、総務委員会における不適切発言の件、本会議一般質問における検事調書の引用についても事項としております。私は前回の委員会でも申し上げましたが、私自身、総務委員会の不適切発言について監査事務局に質問をしております。後藤議員の認識についてもお聞かせをいただきまして、双方の主張を踏まえて判断しなければ、当委員会に籍を置く委員としての職責が果たせないではないか、こんなふうに考えているところでございます。
こうしたことから、委員長におかれましては、再度、後藤議員に対して当特別委員会への参考人としての出席依頼をすることをお諮りいただきたいと思ってございます。
以上で意見表明を終わります。
○谷村委員 後藤議員が本日欠席をされた理由につきまして、全く理屈に合わないということにつきましては、ただいま自民党の野島委員のご発言に尽きていると思います。
また、前回の委員会でも同趣旨のことを申し上げましたが、本委員会の閉会中審査については、後藤議員も含む全会一致で三日前に決定をしているわけでございます。刑事告発された案件、建造物侵入罪の容疑以外のことにつきましても、後藤議員に対しては、都議会議員としての調査活動のあり方についてお尋ねしたいことは山ほどありますので、後藤議員にはぜひとも本委員会にご出席をお願いしたいと思います。
なお、都議会外の議員活動、いわゆる後藤議員の活動が議会外で行われたことであるから、あくまで一般市民として法的に問題があれば司法の場で判断されるべき問題として扱うべきだという主張もありますけれども、この後藤議員の府中病院への立ち入りは、彼自身の勘違いのところにもよりますけれども、都議会議員として東京都の施設で行った調査活動のあり方が問題になっているのであって、議会外あるいは議場外のことだから司法の手にゆだねればそれで済むということではないということを申し上げておきたいと思います。
後藤議員の行った調査活動の問題点を精査することによって、議会の普遍的な課題をただしていくことが重要なわけであります。
よって、後藤議員の本委員会への出席を三たび求めて、私の発言を終わります。
○古館委員 それでは、日本共産党を代表して意見を述べます。
我が国の地方議会は、住民から直接選挙で選ばれた議員で構成され、それは第一に、それぞれの地域の住民の意思を代表する機能を持っていること、第二に、自治立法権に基づく立法機能、そして第三に、執行機関に対するチェック機能を持っていることです。だからこそ議員は、日常的にさまざまな問題について調査研究を行い、議会での発言や提案、申し入れ、交渉などによって、住民要望の実現を初め、有権者に負託された機能の全面的発揮に向けて力を尽くすことが強く求められるということはいうまでもありません。
都立府中病院への後藤氏の立入調査問題について、これまでも述べてまいりましたが、調査権的な特権というのは個人にはありません。したがって、府中病院における後藤氏の行為は、一般市民以上の特権を持っているわけではないということは明白です。同時に、後藤氏による府中病院での行為は、あくまでも議会外での言動であって、議会での、例えば懲罰の対象にはなり得ません。したがって、法的に問題があれば司法の場で判断すべき問題として扱われざるを得ない、これが原則であることを繰り返し述べてまいりました。
こうした中で、病院経営本部として、建造物への不法侵入ということで刑事告発を行ったことは、病院経営本部並びに都立府中病院としての判断によるものと受けとめております。
本特別委員会に再度、後藤議員から出席できないとの回答が来ましたけれども、後藤議員がみずからの判断で出席できないという態度表明している以上は、それを事実として受けとめることが必要であり、前回、再要請に対しての態度と同じ理由により、再三の出席要請には反対であります。
我が党は、後藤雄一君の特別委員会設置に対しては、そもそも反対をしてまいりました。それは、目的が都議会議員後藤雄一君の調査活動等をただすために特別委員会を設置すること自体問題ですが、それにとどまらず、これを機会にすべての都議会議員の調査活動を規制する道を開く、この危険性があることを指摘してまいりました。
この特別委員会の席で曽根議員も話をしておりましたけれども、百条委員会という極めて権限の強力な委員会であってすら、宣誓の上での証言、証言の中での偽証の立証という問題があります。ましてや、本人を呼び出しても出る責任も本人にはないという、そういう制約の中でこの委員会が開かれております。議員個人の法的な問題までも糾明していく最終的な権限を持たないというふうに判断せざるを得ません。
後藤議員の調査活動については、これは当委員会をわざわざつくり上げてやる、調査をしていく必然性はないということと、ましてやこれを議員一般に広げて、今後、都議会全体の調査活動について何らかの制約を設けることなどは、これはまさに都議会としての命取りになりかねないということをあえて申し上げて、意見といたします。
以上です。
○服部委員長 ただいま、各会派からのご意見の中で、後藤議員の再度の参考人としての出席依頼の提案がございました。
委員長としても、委員会運営を公正に行うためには、双方からの意見を聴取することが必要であると考えております。後藤議員に参考人として出席いただけないことは、委員長として大変遺憾であります。
後藤議員からの意見を聴取することは、本委員会の調査・検討を進める上で必要と判断し、再度、参考人として招致いたしたいと思います。
次に、後藤議員を再度、参考人として招致する件を議題といたします。
これより、東京都議会議員後藤雄一君を再度参考人として出席を求める件について採決いたします。
本件については、東京都議会議員後藤雄一君を再度参考人として出席を求めることについて賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○服部委員長 起立多数と認めます。よって、本件はさよう決定いたしました。
なお、参考人招致の詳細につきましては、理事会に一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○服部委員長 それでは、そのようにさせていただきます。
以上をもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時十七分散会
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