都議会議員後藤雄一君の調査活動等に関する調査特別委員会速記録第八号

平成十八年十一月十三日(月曜日)
 第四委員会室
 午後一時二分開議
 出席委員 十六名
委員長服部ゆくお君
副委員長東野 秀平君
副委員長川井しげお君
副委員長土屋たかゆき君
理事大西さとる君
理事ともとし春久君
理事高島なおき君
きたしろ勝彦君
秋田 一郎君
谷村 孝彦君
野島 善司君
大西由紀子君
吉田康一郎君
小沢 昌也君
古館 和憲君
曽根はじめ君

 欠席委員 なし

 出席説明員
総務局局長大原 正行君
総務部長岳野 尚代君
法務部長中村 次良君
参事中村 光博君
病院経営本部本部長大塚 孝一君
経営企画部長及川 繁巳君
監査事務局局長白石弥生子君
参事皆川 重次君

本日の会議に付した事件
都議会議員後藤雄一君の調査活動等の具体的事例を検証し、もって、議員の品位保持と調査活動のあり方等について調査・検討すること
参考人に対する質疑
・後藤雄一君の平成十七年十月二十五日の総務委員会における不適切発言について
・後藤雄一君の平成十六年三月十九日の府中病院への立入調査について
・後藤雄一君の平成十四年十二月十一日の本会議一般質問における検事調書引用について

○服部委員長 ただいまから都議会議員後藤雄一君の調査活動等に関する調査特別委員会を開会いたします。
 これより都議会議員後藤雄一君の調査活動等の具体的事例を検証し、もって、議員の品位保持と調査活動のあり方等について調査・検討を行います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、三件の報告事項に対する参考人質疑を予定していましたが、参考人、東京都議会議員後藤雄一君につきましては、議長から、本日の委員会に参考人として出席くださるよう通知いたしましたが、お手元配布の「説明のための委員会への出席について(依頼)」についてのとおり、都合により欠席する旨の通知が議長にありました。
 朗読は省略いたします。

平成十八年十一月五日
都議会議員 行革一一〇番 後藤 雄一
東京都議会議長 川島 忠一殿
「説明のための委員会への出席について(依頼)」について。
前略
 平成十八年十月十六日付「説明のための委員会への出席について(依頼)」(一八議事第二六七号)を拝受いたしました。
 平成十八年十一月十三日(月)午後一時からの委員会への出欠につきましては、都合により欠席させていただきます。
 よろしくお願いいたします。
草々

○服部委員長 ここで、先ほどの理事会で申し合わせたとおり、書記により参考人招致における事務の一連の経過についてを説明いたさせます。

○古川書記 参考人招致に係る経過についてご説明いたします。
 十月十三日の調査特別委員会で、後藤議員の参考人招致を決定後、同日付で委員長から議長に出席要請書を送付しております。
 十月十六日には、議長から後藤議員あての説明のための委員会への出席についての依頼文が決定しております。
 十月十八日に後藤議員の控室に持参いたしましたが、郵便でやりとりする意向がございましたので、同日、配達証明で郵送し、翌十九日受け取りの証明がございます。
 その後、調査特別委員会への出席の確認のため、十月三十日、十一月二日と面会いたしましたが、郵送するとのことであり、十一月六日に欠席する旨の返事を配達証明郵便で収受いたしました。
 以上でございます。

○服部委員長 説明は終わりました。
 それでは、ここで委員長として本件について意見を表明させていただきたいと思います。
 都議会議員後藤雄一君の調査活動等に関する調査特別委員会の委員長として一言申し上げます。
 これまで、委員会では、精力的に調査を進めてまいりました。前回の委員会では、府中病院への立入調査について、当時の事務局長に参考人としてお越しいただき、事実等の検証を行いました。その中で、自民党、公明党から告訴すべきだ、共産党から司法の場にゆだねるべきと強い意見があったことを深く認識しております。
 委員長といたしましては、委員会運営を公正に行うに当たり、双方からの意見を聴取することが必要であると考えております。
 そのため、本日、委員会の総意により後藤議員を参考人として招致し、委員会という公の場で事実確認をするとともに、議員として正々堂々とご意見を述べられるものと思いましたが、後藤議員に参考人として出席いただけなかったことはまことに残念であり、委員長として大変遺憾であることを表明します。
 以上です。
 本件に対しご意見がございましたら、ご発言を願います。

○川井委員 まず、意見を表明する前に一つ確認をしたい、こう思っております。
 七月三十一日の委員会で議会の調査権についての説明があったわけですが、改めて議員の調査活動を含めて確認をしたいと思いますので、よろしくお願いします。

○服部委員長 それでは、書記に説明をいたさせます。

○古川書記 議会の調査権については、地方自治法において議会に付与されておりますが、議会を構成する議員についても、議会、委員会での審議等に資するため、適正な資料収集等の調査活動を行うことができます。
 以上です。

○服部委員長 説明は終わりました。
 引き続き発言を願います。

○川井委員 本日、後藤議員が欠席されたことは、同じ東京都議会議員として非常に遺憾なことであります。
 今回の後藤議員の参考人の招致は、本特別委員会の総意として決定し、議長から参考人としての出席依頼をする手続を踏んだものであります。出席は任意であるとはいえ、議会を構成する議員としての最低限度の責任というものがあるのだと考える中、都合によりという不明確な理由での欠席では、余りに議会そして委員会を軽視しているのではないかと、怒りすら覚えるのであります。
 みずからが、その行動が都議会に正当な調査活動とは到底認められず都議会の調査権を大きく逸脱したとして病院経営本部より厳重に抗議と謝罪を求められ、そのことについて損害賠償を求め東京地裁に提訴し棄却されたにもかかわらず、みずからのホームぺージなどで正当性を訴え続けております。
 ならばこそ、今回の参考人招致は、後藤議員にとっても、公の場でみずからの意見を表明する機会を与えられたものとして出席をし、責任のない、いいっ放しのホームぺージで述べているとおり主張すべきではないでしょうか。
 当たり前の話だと思いますが、本来、議員としての議会、委員会は最優先すべきものであって、単に都合により出席ができないというべきものではないと考えております。それをこういった形で欠席するというのは、今までの委員会質疑で明らかになった傲慢さの一つのあらわれだと思うのであります。
 今、書記に確認したとおり、再三にわたる出席の依頼に対して、意識的にとも思えるほどの引き延ばし、まさに直前まで出席の有無さえ明らかにしない。この姿勢は、断じて一議会人として許せるものではありません。
 議員の調査活動は、適正な形であれば、議会、委員会の審査を活性化するためにも必要なものであります。しかしながら、後藤議員の調査活動は、手続を踏まず、一方的、断罪的に行われていることが委員会の質疑を通じて浮き彫りになっているものと思います。
 これまで執行機関側に対して調査を行い、前回委員会では府中病院の当時の事務局長に参考人としてお越しいただき、当時の経緯、心情などについて率直にお答えをいただいたわけであります。
 当然、特別委員会として調査活動を検証する上で、執行機関側からの話だけではなく、後藤議員からも話を伺う必要があるし、後藤議員にとっても公の特別委員会の場で自分の考えをお話しになることが議員としての責務であります。
 委員会を欠席しておきながら、先ほど述べたように、責任のないホームぺージでの勝手な主張を繰り返しているさまは、多くの都民から理解されるはずがないと私は考えております。前回の委員会で、各会派から、告発すべき、司法の場にゆだねるべきとの意見があり、病院経営本部に対応を求めたところであります。
 一方で、後藤議員当人にも意見を表明する場を与えるべきだと、ある種いたわりとも支えともいえる判断のもとで参考人としての依頼をしたことも理解していただけないことは、非常に残念な思いがしてなりません。今回ここにおいて欠席の状況、私が会派として意見を申し上げた事柄から、再度、後藤議員に対して特別委員会への出席を依頼するべきものと判断をいたしております。
 委員長におかれましては、ぜひとも再度の出席依頼の提案をお諮りいただきたい、こう思うわけであります。
 なお、病院経営本部においては、都立府中病院への立ち入りに関する抗議文として、後藤議員による行為は都議会による正当な調査活動とは到底いえるものではなく、まことに遺憾であると、厳重に抗議するとともに謝罪を求めたわけであります。しかしながら後藤議員は、平成十六年三月二十九日に謝罪広告の掲載及び損害賠償を求めて東京地方裁判所に提訴した。この裁判は九回の口頭弁論を経て平成十七年七月二十日に後藤議員の請求を棄却したわけであり、判決後、所定の期日まで同後藤議員が控訴しなかったことから、この判決は既に確定しているにもかかわらず、みずから設置するそのホームぺージに一方的ないい分だけを繰り返していることは、まさに都民を欺くものであり、東京都並びに病院経営本部に対する挑戦以外の何物でもない。しかるに、病院本部は毅然とした態度をとるべきであり、前回の本委員会でも、告訴するなりの法的な判断を求めるべきと意見があったように、私はここに病院本部の行動をとるよう強く求めて意見とさせていただきます。

○土屋委員 平成十八年第一回定例会において、この特別委員会設置の議決に際して私たち民主党は、後藤議員の調査活動に行き過ぎの面があることは否定しませんが、議員の調査活動に関する行き過ぎた制約を課することにつながるおそれのある委員会設置には賛同しかねるため退席しました。
 その際の幹事長談話においても、今後の委員会には、地方議会が議員を懲罰に付し得るのは、議会の円滑な運営が妨げられ、また妨げられる現在かつ重大な危険が存する等の例外的な場合に限られるとした昭和二十九年の福岡地裁判決を踏まえて臨むとしております。したがって、本委員会においては、議員の調査活動に関する行き過ぎた制約を課することにつながることのないように十分に留意していただきたいと考えております。
 その上で、あえて述べさせていただきますが、本日、後藤雄一議員は議長よりの説明のための委員会の出席依頼に対して、都合により欠席されました。その一方で、当人の私的ホームぺージでは、意見を求められている事項について見解を掲載しています。
 公の場への出席を拒否し、私的な場で訴えておられるわけですが、今後ともオンブズマン議員として活動していかれるのであれば、このようにこそくに逃亡されるのではなく、当委員会に出席されて正々堂々と見解を述べられるべきであります。もし、後藤議員にやましいところがあるのであれば、欠席も一つの選択かもしれませんが、そうでないのであれば、理解に苦しむところであります。
 後藤議員が今後も欠席を続けられるのであれば、本委員会の場では後藤議員に批判的な意見ばかりが披瀝されることになり、それは後藤議員にとっても東京都議会にとっても決して望ましいものでありません。よって、都議会民主党としては、今後、後藤議員が当委員会に出席され、正々堂々とみずからの見解を述べられるよう、強く求めます。
 以上です。

○谷村委員 後藤議員が本日都合が悪くて欠席をされるというのでありましたら、都合を調整していただいて、もう一度出席を求めるべきであるということをまず申し上げたいと思います。
 第三回定例会の最終日に、本委員会の閉会中審査を行うことは後藤議員も賛成をしており、全会一致で決められたものでございます。ゆえに、積極的に後藤議員がみずから正当性を主張されるものと本日は期待をしておりました。まことに残念であります。
 私は七月の質疑の際に、今回の問題は、議員の調査活動のあり方を問う以前に、後藤議員の調査活動のあり方は法に触れる可能性があることを指摘させていただきました。そのことについてはあくまでも一方的であってはならないし、本委員会の公平性を保つ上でも、後藤議員に弁明の機会を与えるべきであると私は主張しているわけであります。
 本件については、最初から司法の手にゆだねるべきと主張する会派がありますが、それは議会の自律性、自浄能力、自浄機能を初めから放棄するものであり、ある意味で大変に危険なことであります。その会派が国会などの疑惑追及と称して、司法の捜査とは別に国会での審議をよく求めている姿とは百八十度異なるものであり、理解に苦しむわけであります。
 都当局には、議会との信頼性を重んじ、議員の行き過ぎた調査活動について司法の手にゆだねることを遠慮している向きもあり、そうしたことを踏まえれば、本委員会としての意思を明確に示して、議会の自浄能力を発揮していくことが重要であります。
 なお、刑事告発をするとか司法の手にゆだねるとかの議論は結果的に付随して生じてきたものであり、それほど後藤議員の調査活動のあり方に行き過ぎがあり、問題があるとの証左であって、司法の手にゆだねることをもって本委員会の目的が達成されるわけではありません。あくまでも都議会としての自浄機能を発揮し、都民及び都当局からの信頼関係を維持するべく、本委員会の設置目的である後藤雄一君の調査活動等の具体的事例を検証し、もって、議員の品位保持と調査活動のあり方等について調査・検討するという目的を達成させるまで、粘り強く調査を続けることを望んで、私の意見表明とさせていただきます。

○大西(由)委員 生活者ネットワークは、もともとこの問題を特別委員会での協議で是正していくことには無理があり、本来自由濶達な議論が保障されている議員の発言を制限していくことにもなりかねないということから、委員会の設置には反対しました。
 しかし、この後藤さんの問題は単に後藤さん個人の問題ではなく、広く議会運営にかかわる問題も含まれていることがあります。議会運営については、分権や情報公開など時代の流れ、さらに、さまざまな視点での議会活動を慣例とか申し送りだけで解決していこうという現行の議会運営では対応できない場合もある時代です。
 議会としても、より市民に開かれた議会を目指すべきであり、今後に向けて少数会派も含めた議会のあり方検討会での議論がふさわしいのではないかと今でも考えております。
 そういう視点なんですが、今回の招致につきましては、いうまでもなく議員一人一人の政治活動の自由は十分に保障されなければならず、調査権を初め議員の発言についてもいかなる制限も受けてはならないと考えます。
 しかし、それだけに十分な責任ある発言が求められていることも、常に議員として自覚すべきです。選挙民に選ばれた議員として、自分の発言に責任を持ち、言葉を尽くして疑問に答えることは、公職にある者の務めであると考えております。
 今回の後藤さんの招致は、双方の意見を聞くことがこの委員会で必要であるということで、私ども招致にも賛成いたしました。都合が悪いということでありましたので、やはり公平さからいって、再度招致をこの委員会から求めることについては私も賛成をするということで、意見を表明させていただきます。

○服部委員長 発言は終わりました。
 ただいま各会派の議員からのご意見を伺いましたが、後藤議員の再度の出席依頼の提案がございました。
 委員長といたしましては、公正な委員会運営を行うに当たり、後藤議員からの意見を聴取することが必要と判断し、再度参考人として招致いたしたいと思います。
 これより、後藤雄一議員を再度参考人として招致する件を議題といたします。
 本件に対し、ご意見がございましたら、ご発言を願います。

○野島委員 今ほど、欠席に関して、我が党の川井副委員長から見解の表明もなされておるところでありますが、都合によりということでございますので、ぜひ都合をつけてご出席をいただくよう引き続き要請していくべきだろう、こんなふうに思っております。
 一つには、そうしないことによりまして、本委員会の設置目的が果たされないおそれがあるからであります。
 既に府中病院の件初め調査事項については、一定程度の質疑が執行側に対してはなされておりますが、私たちが物事を判断するには、当然のことながら、もう一方の当事者である後藤議員への質疑をしなければ、正鵠を得ないおそれがあるからでございます。
 したがって、そのことは私たち議員の質疑権を保障すると同時に、一方、後藤議員の答弁権を保障し、あるいは、ひいては後藤議員の政治的主張を明確にするという場を設定するわけでございます。議会が言論の府としての権能を発揮するためにも、私たち議会人に与えられた崇高な権利であるとともに、最重要な義務と考えるからにほかならないのであります。
 二つには、実は私は、常々ほかの議員さんの発言には敬意を払いながら拝聴し、みずからの発言についてはその発言に責任を持つ、こういう立場を堅持しております。そして、私に誤りがあれば、これを正していこうということは当然でございます。
 私は、過日の当委員会で、後藤議員のぐる発言について監査事務局に質問をいたしました。その場の限りでは、当該発言はいささかの感を持つわけであります。
 一方、後藤議員本人からその辺の認識をお聞かせいただきまして判断しなければ、当委員会の委員としての職責が果たせないではないか、こんな思いから、当日の委員会で後藤議員の参考人出席を委員長にお願いした経緯を記憶いたしております。
 私は、後藤議員の議員としての立場に最大限の敬意を表しながら、また私たちの質疑権を保障していただく、こういうことで議会制民主主義あるいは議会自治は成り立つわけでありますから、ぜひとも再び参考人として都合をつけてご出席をいただくようご要請いただくことに賛成であります。
 以上です。

○ともとし委員 我が党の意見につきましては、先ほどの谷村委員の見解ですべてでございますが、やはり参考人の招致につきましては再度行うべき、そのように認識しております。
 それは、先ほど来、各委員から意見が述べられているとおり、片方だけの意見ではなく、双方の意見を聞いて、その後に委員会として判断をするということが一番妥当である、このように認識しているからであります。
 後藤議員もこの委員会の出来事については相当関心を深くしているやに私は見ております。それは、後藤議員のホームページ等を検索いたしますと、相当この委員会の中身についていろいろと載せているわけでございまして、そこまで関心を持つのであれば、私は当然のごとく、みずからの肉声で、当委員会において自分の主張すべきところを主張するというのがまさに議員としてのあり方かなというふうに思うわけでして、ぜひとも、本人のご都合が悪くて今回の委員会は出席できないわけですから、都合をつけていただきまして、来るべき日にちにぜひとも参考人として委員会に出席を望むべきだというふうに思っておりまして、我が党の見解とさせていただきます。

○古館委員 それでは、日本共産党を代表して、意見を述べます。
 我が党はこれまでも、特定の議員個人の調査活動等をただすために特別委員会を設置すること自体問題だということを主張してまいりました。同時に、これを機会にすべての都議会議員の調査活動を規制する道を開く、こういう危険性があることを厳しく指摘もし、反対の立場をとってまいりました。
 もとより議員の調査活動等は、法を守ることはもちろん、社会的常識にかなう、節度あるものでなければなりません。この場合、議員の議会内での行き過ぎは、所属する委員会や議会運営委員会でその行き過ぎをただせばよいことであります。
 今回の場合のように、後藤議員の活動が議会外で行われたことについては、議会の例えば懲罰の対象にはなり得ませんし、したがいまして、我が党はこれまでも、あくまで一般市民として法的に問題があれば、司法の場で判断されるべき問題として扱うということを一貫して主張してまいりました。
 こうした観点に立てば、後藤氏本人が本特別委員会への欠席ということを意思表示している以上は、呼ぶ必要がないと考えております。これが我が党としての意見であります。
 以上です。

○服部委員長 発言は終わりました。
 これより、東京都議会議員後藤雄一君を再度参考人として出席を求める件について採決いたします。
 本件について賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○服部委員長 起立多数と認めます。よって、本件はさよう決定いたしました。
 なお、参考人招致の詳細につきましては、理事会に一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○服部委員長 それでは、そのようにさせていただきます。
 以上をもちまして本日の委員会を閉会いたします。
 午後一時二十八分散会

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