委員長 | 矢島 千秋君 |
副委員長 | 谷村 孝彦君 |
副委員長 | 中村 明彦君 |
鈴木 章浩君 | |
高倉 良生君 | |
早坂 義弘君 | |
たぞえ民夫君 | |
服部ゆくお君 | |
斉藤あつし君 |
欠席委員 一名
出席説明員議会局 | 局長 | 高橋 道晴君 |
管理部長 | 長嶋 博宣君 | |
議事部長 | 大村 雅一君 | |
調査部長 | 前田 敏宣君 | |
収用委員会事務局 | 局長 | 野口 孝君 |
審理担当部長 | 太田雄二郎君 | |
主税局 | 局長 | 熊野 順祥君 |
総務部長 | 宮下 茂君 | |
税制部長 | 目黒 克昭君 | |
税制調査担当部長 | 宗田 友子君 | |
調整担当部長 | 木村 芳生君 | |
課税部長 | 長谷川 均君 | |
資産税部長 | 堀内 宣好君 | |
徴収部長 | 名倉 衡君 | |
特別滞納整理担当部長 | 松原 恒美君 |
本日の会議に付した事件
平成十九年度東京都各会計歳入歳出決算の認定について
議会局関係
・平成十九年度東京都一般会計決算(質疑)
収用委員会事務局関係
・平成十九年度東京都一般会計決算(質疑)
主税局関係
・平成十九年度東京都一般会計決算(質疑)
・平成十九年度東京都地方消費税清算会計決算(質疑)
○矢島委員長 ただいまから平成十九年度各会計決算特別委員会第一分科会を開会いたします。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、議会局、収用委員会事務局及び主税局関係の決算に対する質疑を行います。
これより議会局関係に入ります。
決算の審査を行います。
平成十九年度東京都一般会計決算中、議会局所管分を議題といたします。
本件につきましては、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○矢島委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○矢島委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
以上で議会局関係を終わります。
○矢島委員長 これより収用委員会事務局関係に入ります。
決算の審査を行います。
平成十九年度東京都一般会計決算中、収用委員会事務局所管分を議題といたします。
本件につきましては、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○矢島委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○矢島委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
以上で収用委員会事務局関係を終わります。
○矢島委員長 これより主税局関係に入ります。
決算の審査を行います。
平成十九年度東京都一般会計決算中、主税局所管分及び平成十九年度東京都地方消費税清算会計決算を一括して議題といたします。
本件につきましては、既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
資料について理事者の説明を求めます。
○宮下総務部長 先般の分科会におきまして要求のございました主税局関係の資料につきましてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の平成十九年度各会計決算特別委員会第一分科会要求資料の一ページをお開きいただきたいと存じます。
一ページの要求資料第1号、都独自の減免措置の概要につきましてご説明申し上げます。
この表は、石原知事就任以降に創設されました都独自の減免措置につきまして、対象、創設年度等の概要をお示ししたものでございます。
次に、二ページの要求資料第2号、都税の当初予算額と決算額の推移についてご説明申し上げます。
この表は、都税総額と主要税目の法人二税及び固定資産税、都市計画税の当初予算額と決算額につきまして、平成十年度から十九年度までの十年間の推移をお示ししたものでございます。
次に、三ページの要求資料第3号、障害者減免排気量別台数につきましてご説明申し上げます。
この表は、平成十九年度に障害者減免の対象となりました自家用乗用車について、排気量別に、年税額、台数、割合をお示ししたものでございます。
要求のございました資料に関する説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○矢島委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含め、これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
○早坂委員 民間をある政策目的の方向に誘導するために、行政が金銭的インセンティブを与えることがあります。その一つが補助金の支給であり、もう一つが税の減免であります。このうちの後者、すなわち東京都独自の地方税減免措置について伺います。
まず、平成十九年度に実施された新築住宅、認証保育所、小規模非住宅用地、地域のケアつき住まい、民設公園の五つの減免措置について、平成十九年度分のそれぞれの減免額と対象件数を伺います。
○目黒税制部長 五つの減免措置の平成十九年度分の減免額及び対象件数についてのお尋ねでございますけれども、まず新築住宅の減免額、減免額は対象税目のトータルの額で申し上げますが、約二百十二億円、対象件数は約二十万件でございます。
同様に、認証保育所の減免額は約三千五百万円、対象件数は六十九件でございます。
小規模非住宅用地の減免額は約百九十二億円、対象件数は約十九万件でございます。
地域のケアつき住まいの減免額は約二千八百万円、対象件数は五十二件でございます。
なお、民設公園につきましては、平成十八年度に創設されておりますが、今のところ実績はございません。
○早坂委員 今の減免措置でいうと、良質な住宅の供給、子育て支援、中小企業支援、高齢者・障害者福祉、緑の創出と都市防災といったどれもが東京都政の重要な政策目標に沿ったものであり、我が党が石原知事とともに都民のために推進してきたものです。
減免措置を行っている税目のうち、固定資産税、都市計画税、事業所税はいずれも市町村税であり、道府県税ではありません。しかしながら、東京都は特別区制度をとっているために、これらの税目は二十三区では都税とされています。ざっくりいえば、新築住宅と小規模非住宅用地に関して、東京都は一件当たり年額十万円の税の減免を行っているという計算になります。もとより、これだけで政策誘導が果たせるわけではなく、本質的な施策の展開があって、その補助的な役割として税の減免があると解釈すべきです。
平成二十年第三定例会では、都市防災の観点から、昭和五十六年以前に建築されたいわゆる旧耐震基準の住宅を平成二十七年までに建てかえまたは耐震改修した場合に、固定資産税と都市計画税の減免を行う耐震化促進税制の創設が発表されました。これにより、年間七十億円程度の減税になると見込まれています。住宅の耐震化には、都民の意識啓発や施工者の技術、さらには木造密集地域解消に向けた防災まちづくりなど、幾つものなすべきことがあります。これらを行った上で、それをさらに補完するという意味で税の減免を行うわけです。
東京都政の重要課題の解決に向け、今後も必要に応じて減免措置などの政策税制を積極的に実施していくべきと考えます。ご見解を伺います。
○熊野主税局長 政策税制についてお答え申し上げます。
都政は、今さまざまな分野で重要課題が山積してございます。こういった課題への取り組みは、一義的にはそれぞれの事業を所管する局において行われるべきであると考えています。ただ一方で、課題の解決に向けて税制を活用することが非常に有効な場合、今お話にございましたインセンティブを与えるほか、有効な場合がございます。そういった場合には、私どもも都の課税自主権の範囲において、減免措置等の政策税制によって適切な誘導を図り、各局の事業を支援、補完していくことが、私ども歳入所管局である主税局の重要な使命の一つであると考えております。
場合によっては、景気対策という大きなテーマの場合もございますし、また、今回耐震化の促進という、「十年後の東京」に掲げられた個別の重要課題もございます。そういったいろいろな目的に向けまして、その時々の社会経済情勢あるいは財政状況等を十分に踏まえまして、また、所管局とも連携をしつつ、先生方のご意見もお聞きしながら、真に有効な減免措置などの政策税制について積極的に取り組んでまいりたいと思っています。
○斉藤委員 それでは、都税収入の動向について伺います。
決算説明書にもあるとおり、サブプライムローンの影響で、平成十九年度の途中から、景気の回復が停滞する踊り場状態になったということで解説をされております。最近はさらに状況が悪化し、先ほどお昼ぐらいのニュースですと、株価が七千八百円台ということで、八千円を割ってしまったということでニュースが出ておりました。そういった意味では、十九年度決算でございますが、この後も大変心配が尽きないところであります。
こういった株価の下落を初め、世界各国の景気に大きな影響をこのサブプライムローンは与えたわけですが、国の法人税はもちろんのこと、都の法人二税の収入も大きく落ち込むことになるのではないかと思います。十九年度は好調な税収であったようでございますし、今年度についても予算は非常に大きかったわけですが、逆に徴収という点でいえば、今年度、また来年度以降、この税収についてはどうなると見込んでいるのか、教えてください。
○目黒税制部長 まず、今年度の税収見通しでございますけれども、税収規模の大きい三月決算法人によります予定申告や中間申告、それから、十二月決算法人の確定申告等の税収動向を見きわめる必要がございまして、現時点では確たることを申し上げる段階ではございません。しかしながら、円高や世界経済の減速などにより、景気の下向き傾向が強まっておりまして、企業の収益環境は厳しさを増しているわけでございます。加えて、このたびの金融市場の混乱などによりまして、景気が一段と減速するリスクが高まっておりまして、こうした影響を受けやすい都税収入は厳しい状況にあるものと認識してございます。
また、来年度以降の税収についてでございますけれども、企業業績の悪化による減収が本格化すること等によりまして、より一層厳しい状況になることが見込まれているところでございます。
○斉藤委員 細かい数字はこれからとはいうものの、今の動向からすると、景気の影響は今後大きいということです。このような時期に、法人事業税の一部を国税化して地方に配分するという動きがありました。たしか十九年の冬に官邸の方に知事が行きまして、それのかわりに羽田空港の整備などということで了解をしたという話なんです。
ただ、これによって、来年度からは、地方法人特別税でさらに都の税収が減るということが確実になってきて、都にとっては、景気の影響と、この法人二税の国税化というところでダブルパンチというところが正直なところではないかと思いますが、これについては、主税局としてはどのように総括されているのか伺います。
○目黒税制部長 先ほど申し上げましたとおり、今後の都税収入の動向は非常に厳しくなることが見込まれているところでございます。ご指摘の地方法人特別税、すなわち法人事業税の一部国税化は、地方分権改革に逆行するだけではなく、地方税の原則にももとる理不尽なものでございまして、できるだけ早期に是正すべきものと認識しております。
都といたしましては、消費税を含む税制の抜本的改革を速やかに行い、暫定措置とはいえ、このような不合理な地方法人特別税の一刻も早い解消と地方税としての復元を、国に対し強く求めてまいります。
○斉藤委員 確かに今後は、この法人二税の一部国税化というところも含めて大変厳しくなるだろうと思います。東京都の方もお金がかかる事業を大分立ち上げている部分もあるし、もちろん、その部分で都民のためになるものについては頑張っていただきたいし、また同時に、そういった事業を行う一方で、先般の都立墨東病院の方の妊婦が亡くなったケースなどを見ると、つぎ込むべきところにもう少しきちんとお金を投入しなければならないということは、我々議会も襟を正して考えなければなりません。
同時に、日ごろから税の徴収を担当されている皆さんの徴収努力という部分を考えてみれば、まさに税金を大事に使っていて、皆さんからの期待にこたえなければならない部分について極力投入をしていくということは必要ですし、同時に、国の方から、もしくは地方の、他の県の方から見て、お金に余裕があるようなことが目に見えるような、そんなような理解をされてしまうような税の使い方については慎重にならざるを得ないところに来ているんだなとつくづく思います。
そういったこともあって、徴収努力についても伺わせていただきます。平成十九年度の決算を見ても、不納欠損が大分出ております。また、このような景気の動向でありますと、今年度以降、さらに徴収が難しくなるということも十分考えられます。
そこで伺うんですけれども、このような景気の状況などを見ても、単に徴収のところに予算をつぎ込めば徴収率がさらに上がっていくというような単純な話ではないと思います。これについて、予算とその徴収の関係について教えていただきたいと思います。
○名倉徴収部長 都税の徴収率についてのお尋ねでございますけれども、平成七年度の九〇・二%を境にしまして、十二年連続して上昇を続けてきているところでございます。ご案内のとおり、平成十九年度の決算でございますけれども、九七・九%というふうな状況に推移しているところでございます。これは、全国的に見てもかなり高い水準に達しておりまして、今後は、この高い徴収率をどうやって維持していくかということが課題になっているところでございます。
一方で、先ほど税制部長から景気動向のご説明がありましたけれども、景気が一段と減速傾向に推移しているところでございます。まさに我々を取り巻く、徴税を取り巻く環境といいますか、一層厳しい状況になるかなというふうに我々も予想しているところでございます。
そこで、委員ご指摘の点につきましてですけれども、単に予算や人員をふやしましても、徴収率の向上につなげることは困難であるというふうに考えております。
○斉藤委員 予算をふやしたら単純に徴収率が上がるというものではないし、逆に、予算が同じでも工夫がある、もしくは工夫のしどころのポイントがあるということだと思います。この予算をふやしても徴収率が上がるという単純なものでないとすれば、徴収率の向上に対して、それ以外に何が必要か教えてください。
○名倉徴収部長 主税局ではこれまでも、限られた予算、人員の中で効率的な事務の執行に努めてきたところでございます。例えば徴収部門におきましては、効率的な滞納整理を行えるよう組織の見直しを抜本的に行ったところでございます。さらに、インターネット公売やタイヤロックなど、新たな滞納整理手法に積極的に取り組んでまいったところでございます。
今後も、これまでと同様に、職員一人一人が日々の徴収業務を着実に行い、創意工夫を重ねることで都税収入の確保に全力を挙げて取り組んでまいります。
○斉藤委員 ありがとうございます。今、工夫について伺ったところ、これは逆にいえば、徴収の部分についてどの程度踏み込んでやっていくかというのは、これはなかなか、どこかに教科書があるわけではないので大変難しい判断だと思います。やり過ぎてしまうと反発を買ってしまいますし、都民にある程度、そこまで滞納している人だったらここまでやってもやむを得ないというふうな、そういった雰囲気ではあっても、そういう認識が得られるようなものでなければ、踏み込んだ工夫というのはなかなか、何でもできるわけはないと思います。
そういう点でいえば、今、団塊の世代の大量退職で、過去の徴税技術や徴税感覚を持ったベテランの職員が大分減ってきているのではないかと思います。そういう点では、例えば、この程度やったら大丈夫、この程度やると、やり過ぎと批判をされてしまう、もしくは、やり過ぎて、かえって相手をかたくなにしてしまうとか、現場でトラブルになってしまうとか、そういった部分のあうんというものがわかる人が、人材という点での確保はなかなか厳しいところがあると思います。ぜひともそういったものを若い世代に伝承していって、時代に応じた徴収、工夫というものを継続していただきたいと思いますし、また、逆に対費用効果の部分でいえば、資料の中でも、収入と費用のコストの部分では大分効率のいい活動をしているというふうな感じに見受けられますので、ぜひとも努力をしていただきたいと思います。
少し視点を変えて、徴収の現場ということで伺うんですけれども、私が住んでおります多摩地域の都税事務所の配置について伺います。
多摩地域はこれまで、他局の部分でいえば保健所の統廃合とか、児童相談所が五つの市に一カ所とか、都立病院の配置、最近は小児病院の廃止なども目前に迫っておりますが、こういったものにおいて、広い多摩地域をなかなかカバーし切れないという問題を抱えてまいりました。これについては、都民の方々からもいろいろご意見をいただいております。
それで、私の地元の小平市の方には、花小金井のところに都税事務所の支所がございます。ふだん見ていますと、比較的そんなに来客が多いという感じではありません。そういう点では来客者も少ないですし、そう忙しいという感じが、ちょっと申しわけないんですが、正直あると思います。ただ、これまで一般の方から、都税の徴収に関して不便であるというような声をたくさん聞いたということは余り記憶にないので何点か伺うんですが、まず最初に、多摩地区の都税事務所の配置についての考え方、そしてまた、それぞれの場所の役割分担について確認をしたいと思います。
○名倉徴収部長 現在、多摩地域には、賦課徴収事務全般を所管する都税事務所を八王子と立川、二カ所設置しているところでございます。このほか、申告等の受け付け、証明、税務相談などの窓口として、青梅、町田、府中、小平に四つの都税支所を設けているところでございます。
○斉藤委員 それでは、多摩格差というふうにいわれて久しいわけですが、多摩地域と二十三区の比較の中で、税の徴収率、これについては差があるのでしょうか。例えば十九年度の実績を踏まえて説明いただくとしたらどのようになるか、教えてください。
○名倉徴収部長 お尋ねの区部と多摩の徴収率でございますけれども、区部地域の都税事務所と、多摩地域の都税事務所として課税している税目が異なります。ご案内のとおり、区部の都税事務所は固定資産税と都市計画税を東京都が直接賦課徴収することになっておりますので、多摩とその部分で違いがございます。
共通に課税している税目であります個人事業税と不動産取得税について比較しますと、十九年度の決算ベースですけれども、徴収率が、個人事業税の場合が区部は九八・四%、多摩の方が九八・八%、多摩の方が〇・四ポイント徴収率が高いということがいえると思います。さらに不動産取得税でございますけれども、区部の方が九六・四%、多摩の方が九六・二%ということで、これは逆に区部の方が〇・二ポイント高いということで、どちらの税目も、区部と多摩地域で徴収率に特に顕著な差は見られないという状況でございます。
○斉藤委員 ありがとうございます。多摩地域の方にしてみては、私のいます小平あたりですと、立川なんかとは少し違うのかもしれませんが、東京都の方の施設といっても、一般の方が利用する施設がたくさんあるわけでもありませんし、また、都庁の方も、新宿まで私も必ず一時間ぐらいとって移動しますから、そんなに近くはないということで、東京都の存在を都道ぐらいでしか感じないことが多いのが正直なところでもあります。
その点でいえば、東京都の方の存在というものが、皆さんの生活の中でそんなに大きな印象を受けない。そういう点では、都税に対する理解というものについても、伺えば比較的低くない、大変高い徴収率を占めていますので、恐らくその辺あたりについては、徴収の担当の方の努力とか、また、逆に税を使う側の局の方の広報活動なども含めて、東京都全体の理解を深めていくということが今後の中でも維持すべきことかなというふうに思います。
そして、特段二十三区と比べて差はないということでありますが、では、最後に、多摩地域の税の徴収において、何か特有の課題というものがあれば教えていただきたいと思います。
○名倉徴収部長 ただいまのご質問でございますけれども、都税として課せられる税目が異なる点がありますけれども、多摩地域の特有の課題というものは、我々としては認識しておりません。ないというふうに理解しております。
強いていえば、多摩地域の都税事務所ですけれども、区部の都税事務所と比較しまして、所管区域が広い点が一つ挙げられるかなと思います。さらには、交通の便が悪いということなどが挙げられるというふうに考えております。
○斉藤委員 最後になりまして交通の便というのがありまして、これは徴税にかかわらず、多摩地域では全体的に課題となっております。そういう多少のハンディがありますので、それをカバーできるように、ぜひ今後とも拠点の整備や、もしくは徴税をする際の手続の簡略化などについて努力をしていただきたいと思います。
以上です。
○高倉委員 それでは、自動車税を中心にお伺いをしたいと思います。
都の自動車税の徴収率は年々上昇しておりまして、全国で五位に入っているというふうにお聞きをしております。これは、局長を先頭にされて、主税局の皆様方がさまざまな取り組みを重ねてきた結果であると思います。そのご努力については高く評価を申し上げたいと思います。
そこで、まず、十九年度も実施をしたタイヤロックなど、徴収率向上に向けた具体的な取り組みとその効果について説明をいただきたいと思います。
○名倉徴収部長 まず初めに、高倉委員の方から、自動車税の徴収率向上に向けたさまざまな取り組みに対しまして高い評価をいただきまして、まことにありがとうございます。徴収部門を所管する者として御礼を申し上げます。
お尋ねのタイヤロックでございますけれども、自動車を差し押さえた場合に、差し押さえの実効性を上げるために、使用を禁止する処分として行っているところでございます。平成十九年度は、都税に係る滞納処分の合計で百五十七台のタイヤロックを実施したところでございます。
なお、この数字は、自動車税以外の滞納に係るものも含まれているところでございます。
このタイヤロックを行うと自動車の使用ができなくなるために、おおむね一週間以内に八割程度の納税者が納税しているところでございます。滞納整理手段として即効性があり、非常に効果的であるというふうに認識をしております。
○高倉委員 今ご答弁の中で、具体的な取り組みの成果というのをお聞きしました。そうした中で、公売対象の車というのも新たに出てきているのではないかと思います。この公売ということについて、東京都は先駆的にインターネットを活用した施策を実施してきているわけであります。最近は、ネットオークションというのが非常に活発になってきておりまして、少しでも税収を上げるためにいろいろな工夫をしていくということは大変大事なことであると思います。
そこで、この十九年度のインターネット公売の実績について明らかにしていただきたいと思います。
○名倉徴収部長 自動車のほか、美術品や宝石などの他の動産を含めたインターネット公売でございますけれども、平成十九年度に七回実施したところでございます。また、対面式のオークションを一回実施しているところでございます。このうち、差し押さえた自動車が出品されたものが全体で六回でございまして、合計十四台の公売を行いました。そのうち十二台が落札されたところでございます。
いずれも見積額を上回る、平均になりますけれども、約一・三倍の額で落札されており、インターネット公売の効果があらわれているものと考えております。
○高倉委員 今のご答弁では、いずれも見積もりの価格を上回って落札をしている。平均で一・三倍という話でありましたけれども、かなり高い金額でということもお聞きをしているところであります。
このインターネット公売は自治体においても広がりを見せてきているわけでありまして、最近では、ネットオークションを活用した公有財産の売却などにも取り組まれているようなお話も聞いております。今後の増収対策として、このインターネット公売というものにさらにどういうふうに取り組んでいくのか、所見をお伺いしたいと思います。
○名倉徴収部長 インターネット公売の導入によりまして、これまで専門業者に限られていた買い受け人のすそ野が広がりまして、価格も高く、効率的に売却できるようになりました。このため、滞納処分の対象となる財産も幅広く選択できるようになったところでございます。効率的、効果的な滞納処分が可能になってきているところでございます。
公売にかかっても、売却に至るまでに税が納付されることが多く、滞納整理の有効な手法となっているところでございます。今後も、やむを得ず差し押さえ財産を公売する場合には、インターネット公売などを十分活用してまいりたいと考えております。
○高倉委員 それから、自動車税でありますけれども、平均をすると四万円程度という負担になるというふうにも聞いております。この納付については毎年五月に行うというふうにされているわけであります。この納期内に納付をされた自動車税の十九年度の実績につきましてご説明をいただきたいと思います。
○名倉徴収部長 毎年五月末が自動車税の納期限になっているところでございますけれども、その納期限内に加えまして、その後、督促状等により発付をし納付される、滞納整理に着手する前に納税された割合で申し上げますと、十九年度に課税された税額の九三・六%が納付されているところでございます。
○高倉委員 今ご答弁で九三・六%というお話がありました。そこには、督促をされて納付されたものも含まれているという話でありました。五月の納期内に自動車税を一度に支払うということについては、家計における負担感というのは決して小さくはないというふうに思っております。例えば分割での支払いとか、あるいは若干時期をずらしますと、六月とか七月というのはボーナス時期にも当たるわけでありまして、そういった時期に支払うことができれば大変助かるというような気持ちは納税者の側にもあるのではないかというふうに私は思っております。
当分科会の前回の会計管理局の質疑の中でも、クレジットカードによる公金収納について私は質問させていただいたところでありますけれども、その際には一般的なお話として、手数料が大きなネックになっていると、こういうご答弁でありました。それは事実そのようなことであると思います。
しかしながら、一方で、東京都が、先ほどご答弁いただきました、インターネット公売で活用している事業者のヤフーの中には、独自のシステムによって公金のクレジット支払いができる、そういった工夫があるというふうに聞いております。これは手数料の一部を納税者が負担をするということで、この手数料の壁というものをいわば取り除くことによって支払い方法の選択肢を広げるということで、一定の効果を上げているようであります。このような支払いができますと、納税者が実際に分割払いをするとか、あるいはボーナスでの一括払いをするといったことが事実上可能になるのではないかというふうに思います。また、そのやり方によっては分割払いによる滞納整理の手間も省ける、このような効果もあるのではないかと思います。
納税者の立場に立って、都としても検討する意味があるのではないかと思いますけれども、見解をお伺いします。
○名倉徴収部長 クレジットカードによります税金の納付の要望につきましては私どもの主税局にも寄せられておりまして、このような需要があることは我々も承知しているところでございます。クレジットカードを用いた納付方法につきましては、ご指摘のインターネットプロバイダー経由による方法、口座振替に準じた継続支払いの方法、さらには窓口における対面収納の三種類がございます。
しかし、いずれの方法も、カード会社等に支払う手数料が通常一定の率で決められていることから、二十三区内の固定資産税などの税額が大きい場合に手数料負担が高額になること、クレジット納税に対応するための税務システムの改修等に多額の経費がかかることなどの大きな課題があります。納税者サービスを向上させるという観点からは支払い手段の拡充は望ましいことでございますけれども、これらの課題を解決するためには、利用者である納税者の意向、税金の納付方法の違いによる手数料負担の均衡などについても十分検証を行う必要があるというふうに考えております。引き続き検討を行ってまいります。
○高倉委員 今ご答弁で、大きな課題があるということで、手数料のこととか、それから税務システムの改修の話がありましたけれども、私が今例に挙げたのは自動車税という、いわば比較的税額が低い、そしてまた手数料も、納税者の側にも負担をいただく、こういうような例として挙げたわけでありまして、ぜひ十分な検討を行っていただきたいと思います。
次に、低公害車に対する税制についてお聞きをしたいと思います。
地球温暖化対策に力を注いでおります東京都としても、環境に優しい車の普及に取り組んでいくことは大変重要な取り組みであると思っております。
そこで、低公害車に対する都税の軽減措置の現状についてお聞かせをいただきたいと思います。また、昨年の財政委員会で、電気自動車への税制優遇措置など都税調で検討するというようなご答弁もいただいておりましたけれども、実際検討されているのかどうか、あわせてお伺いしたいと思います。
○目黒税制部長 低公害車に対する税の軽減措置等についてのお尋ねでございますけれども、電気自動車を初め排出ガス性能や燃費性能のすぐれた環境負荷の小さい自動車に対しましては自動車税や自動車取得税の軽減措置が講じられているところでございます。具体的に新車新規登録車に適用されております軽減措置の主なものを申し上げますと、まず、排出ガス基準値よりも七五%以上性能のすぐれた低排出ガス車であって、かつ、燃費基準値よりも二五%以上性能のすぐれた低燃費車に対しましては、翌年度分の自動車税が五〇%軽減されるとともに、自動車取得税の課税標準でございます取得価額から三十万円が控除される特例措置が講じられているところでございます。また、排出ガス基準値よりも七五%以上性能のすぐれた低排出ガス車であって、かつ、燃費基準値よりも一五%以上性能のすぐれた低燃費車に対しましては、翌年度分の自動車税が二五%軽減されるとともに、自動車取得税において取得価額から十五万円が控除される措置が講じられております。さらに、電気自動車につきましては、新規登録の翌年度分の自動車税が五〇%軽減されるとともに、自動車取得税の税率を二・七%軽減する措置が講じられているところでございます。
次に、都における電気自動車への税制優遇措置の検討についてでございますけれども、地球環境を保護する観点、また環境に優しい技術を普及する観点からも、税制を活用していくことも有効な手段の一つであると認識しております。
東京都税制調査会には、来月後半に予定されております答申に向け、都の環境施策を推進する観点から、環境に望ましいものに対するインセンティブを含め、環境税制のあり方等について幅広く検討をいただいているところでございます。
○高倉委員 ぜひ、この都税調の検討の結果について私も期待をしておりますし、注目をしていきたいと思います。
最近、この電気自動車については関心が高まってきていると思います。私も試乗したことがありますけれども、乗り心地とか馬力といったものについてはガソリン車と比べても全く変わらないという感じを受けております。最近は、一回の充電で百六十キロぐらいの距離を走ってしまうと、そういう性能を有しているというふうにも聞いていますし、また、電気自動車の燃料に当たる電気代ですけれども、ガソリン代の半分から三分の一ぐらいというふうに聞いております。さらに、夜間の電力を使えばさらに安くなるということで、非常にメリットがあるんではないかと思います。
来年度から自動車メーカーによって相次いで量産をされるというような報道も聞いております。また、部品が少なくても済むために、従来の自動車メーカーでなくても製作が可能といわれておりまして、世界に目を転ずれば、IT関連企業などでも製作が進んでいると、取り組んでいるというふうに聞いております。
地球温暖化の観点からも都として積極的に普及を図るべきでありまして、そのためにも税制の面から新たな取り組みが重要であると思っております。また、電気自動車の充電施設、これがいろいろなところで進むことが普及を後押しする上でも大変重要な要素だというふうに思っておりまして、これらも含めて税制の面からの取り組みを強く要望を申し上げておきたいと思います。
次に、自動車税、自動車取得税の障害者減免についてお伺いしておきたいと思います。
平成十九年度中の本年第一回定例会の財政委員会において、自動車税、自動車取得税の減免に上限額を設けるという報告が出されました。このことにつきましては私どものところにもさまざまな意見が寄せられています。
そこで、改めてこの制度改正の理由と概要について簡単に説明いただきたいと思います。
○長谷川課税部長 自動車税、自動車取得税の減免制度の改正の理由、概要についてでございますけれども、この両税の減免制度は、障害者の方々が日常生活において自動車を足がわりとして利用することが必要不可欠であるため、当該自動車に係る自動車税、自動車取得税を減免することによりまして、障害者の方が積極的に社会参加できるよう税制上配慮した制度でございます。
しかし、排気量や価格の高い低いにかかわらず一律に全額減免するといったことについては、税負担の公平の観点から疑義があると考えられているところでございます。このため、東京都では他自治体の減免額の上限設定の状況ですとか、一般の納税者の方との税負担の公平性などを考慮いたしまして、このたび、自動車税については排気量二・五リットル以下の自家用乗用車の税額である四万五千円までは減免とし、例えば二・五リットルを超え三リットル以下の場合については差額の六千円を来年度課税分から負担していただくこととしたものでございます。同様に自動車取得税につきましても、二・五リットルクラスの自動車の車両平均価格を勘案いたしまして、課税標準額三百万円に係る税額を上限額としたものでございます。
なお、今回の見直し、制度改正後におきましても、これまでの約八五%の方が引き続き全額減免の対象となるというふうに思ってございます。
○高倉委員 ただいま説明をいただいた内容につきましては、主税局として都民に対してさまざまな周知を行っているようであります。
しかし、一方で、新たに一部負担が生じる障害者の方からの声として、障害者本人が運転をする場合には引き続き全額減免ができないんでしょうかといった意見とか、あるいは、期間を限って排気量の上限について二・五リットルではなくて三・五リットルまで拡大できないのかといったような激変緩和を求める声もあるわけであります。日常的に使われている車としても三リッターを超える排気量のワンボックスカー等々もありまして、こうした意見に耳を傾けるべきではないかというふうに思うわけでありますが、所見をお伺いしたいと思います。
○長谷川課税部長 障害者の方々のいろいろな声についてでございますけれども、現行の障害者の方に対する減免制度につきましては、減免の対象は、本人の方が運転する場合に限らず、生計を同じくする家族の方が障害者の方のために通院や送り迎えに使用する場合にも認めてございます。このため、障害者本人の方が運転する場合にのみ激変緩和措置を講ずるということは、対象にならない方との間で不均衡が生ずるのではないかと考えます。
また、現在、減免を受けている方を対象に激変緩和措置を認めるということは、今後、新たに減免の対象となる方についても障害の状況が同じであれば全額減免の対象としなければ、やはり均衡を失することになるかなと思いますため、結果として現在の全額減免制度が存続することになりまして、今回の上限設定を導入した意義がなくなるのではないかと考えてございます。
仮に期間を区切るにしても、期間について、税負担の公平の観点から、一年がいいのか二年がいいのか、なかなか合理的な設定を行うことは難しいと思います。その上で激変緩和措置の導入については難しいと考えてございます。
○高倉委員 それでは、最後にお聞きをします。障害者の方が新たに障害者手帳を取得してまず考えられるのが自動車税の減免の申請であります。この減免の申請でありますけれども、現状では申請期間が四月と五月の二カ月間に限られております。このことにつきましてはかねてから、いつでも受け付けができるようにしてほしいという要望があったと思います。また、住民票や通院証明書などの添付書類が煩雑でありまして、これを簡略化できないかというような声も寄せられていたと思います。こうした声に具体的に対応すべきと思いますけれども、見解をお伺いしたいと思います。
○長谷川課税部長 障害者の方々の手続関係のご質問でございますけれども、まず減免申請時の添付書類についてでございますが、住民票につきましては、障害者と生計が同じであることを確認するために提出を求めていたところでございますけれども、運転免許証などの公的証明書でも同一の住所が確認できれば既に可能としたところでございます。また、通院証明書などにつきましては、障害者の方が自動車を使用していることがわかるための証明書として添付をしていただいたところでございますけれども、これにつきましては簡略化する方向で検討したいと思います。
次に、減免申請の受け付け期間については、お話のように、毎年四月、五月に限って受け付けてございましたけれども、いつでも受け付けができるようにしてもらいたいとの要望が寄せられているということは私どもも承知をしております。ご指摘のあった点につきましては、なるべく早期に具体化してまいりたいと思います。
○たぞえ委員 十九年二月一日に行われた財政委員会で主税局長は、十九年度予算案は、都税総額は五兆三千三百億円余を計上して、これは十八年度当初予算との対比で八千一億円、率にして一七・八%増になっていると、このように説明されました。きょう出ております決算委員会資料で見てみましても、実績は五兆五千九十五億円とさらに予算を二千億円上回る増収です。かつてないこうした増収のもとで、先ほど議論がありましたが、自動車税の収入額は、十九年度は千二百十億円、これは十七年度千二百二十五億円、十八年度千二百十三億円、例年安定した税収の一つになっています。この自動車税は排気量ごとに課税する仕組みですけれども、東京では二百九十三万台が課税されています。その中でも体に障害を持つ方が足がわりにして移動する場合に使用する自動車については税の負担を減免する、こういう制度が実施されてきました。
まず、この軽減制度の考え方と実際の軽減はどのように行われているのか、説明いただきたいと思います。
○長谷川課税部長 自動車税減免制度についてのお尋ねでございますけれども、先ほどもご答弁させていただきましたように、自動車税、自動車取得税の減免制度は、障害者の方が日常生活において自動車を足がわりとして利用することが必要不可欠であるため、当該自動車に係る自動車税、取得税を減免することにより、障害者の方が積極的に社会参加できるよう税制上配慮した制度でございます。
これまでは旧自治省の通達が出ておりまして、全額減免するということでやっておりましたけれども、平成十二年度に通達が変わりまして、それを受けてさまざま検討してまいりまして、今回、減免の制度を改正することにしたわけでございます。
現行は全額減免でございますけれども、この手続につきましては、四、五月中に新たに減免を受ける方から各都税事務所に申請をいただいて減免の手続をしているところでございます。
○たぞえ委員 障害者の税負担を軽減することは、障害者の社会参加を促進するものとして大変歓迎されているものです。障害者が人間らしく生きていくための最低限の支援をと、こういう世論にもかかわらず、主税局は規則の改正を行って、来年四月からこの軽減制度を見直して軽減の解除を行おうとしています。
この減免制度によって、現在、減免を受けている台数は排気量すべてで八万二千三百六十六台、こういうことでありますが、この軽減制度のどこをどう見直すのか。なぜ二・五リッター以上は課税になるのか。なぜ二・五リッター以下はこれまでどおり課税しないのか。なぜ二・五という、この基準について説明いただきたいと思います。
○長谷川課税部長 平成二十一年から見直す内容につきましては、先ほどもご答弁させていただいておりますけれども、減免制度の趣旨を踏まえまして、他の自治体の状況や一般の納税者の方との税負担の公平性などを考慮いたしまして、自動車税につきましては排気量二・五リットル以下の自家用乗用車の税額である四万五千円を減免の上限額といたしまして、その上限を超える場合にはその差額についてご負担をいただきます。自動車取得税につきましては、課税標準額三百万円を上限とし、これを超える部分に係る税額についてご負担いただくように上限額を設けたものでございます。
それで、今回二・五リットルというふうに上限を設定しました理由でございますけれども、これにつきましては、自家用乗用車が世間に最も多く利用されているのは排気量一・五リットルから二リットルクラス、これが一番多く出回っております。一般的にはこのクラスが足がわりとして十分であると認識をしておりますけれども、これについては減免車においても同様でございます。ワンクラス上の総排気量二リットルから二・五リットル以下の乗用車まで含めますと全体の八五%の方がカバーできる数字になってございます。
それと二点目として、総排気量二・五リットル以下の自動車を見ましても、車いすが必要な障害者の方にとりまして十分な車内スペース、安定した馬力を持ったワンボックスタイプの車種が存在をしております。
それと三つ目としましては、既に減免の上限額を設定しております神奈川県や埼玉県などにおいても、自動車税の上限をこの二・五リットルクラスの四万五千円としていると。
こういった状況を総合的に判断いたしまして、二・五リットル、四万五千円を設定したものでございます。
○たぞえ委員 ほかの自治体を見習ったとか、一・五リットルから二リットルが多いとか、東京都としてどういう基準で、現在の軽減を受けている方々の実態から出発してその基準をつくったかという答弁は今見えてきませんでした。
先日、体幹機能障害三級の方から私に手紙が来ました。読んで、私自身も大変ショックでした。この方は、小生は手術の経験で、より安全に乗れる車が必要になり、購入しました。排気量など全く考えていないときでした。都から税の見直しの手紙を受け取り、小生、寝耳に水の話で、税を払うことは国民の義務として認識はしていますが、いきなり来年から税金を払いなさい、それはないと思います、何とか助けてくださいと、こういう叫びでした。
世田谷区内の障害を持つ女性からも涙の出るような話を聞きました。この方は、自分を支えるのが精いっぱいなとき、新しく課税になると聞いて、該当する人は気の毒だと思うと。必要があって大きなものを使っていて、必要がないのに大きな車を買うことなど私たちはないんですよと。私たちに不自由をふやすんですかと、このように語られました。
障害者の自動車一部課税によって軽減を受けている二割の人、約一万六千人に新たな税負担が生じる。現に全国四十七都道府県のうち、一部課税を実施していないのは三十自治体です。東京都の実施が、他府県がこの取り組みを追随することの先導役になりかねないと思います。一部課税に踏み切ったことは、私は、国連の障害者の権利条約批准を見ていましても、やっぱり障害者施策を真剣に、そして熱心に取り組むという点での乏しさ、福祉の心がないなということを強く思います。障害者はより安全な車で社会参加を進めたい、この夢をぜひ砕かないでいただきたいと思うんです。
今回、二・五リットル、通称排気量二五〇〇cc以上から三リッター、三〇〇〇ccまで、この減免はこの排気量だけでも六千七百人おられるわけです。このことによる新たな増収は二億円と推定しているようでありますが、全体は千二百十億円のうちのわずか二億円です。これだけの増収が全体であるときに、いとも簡単に一番弱い人々から税の負担を求めるのは余りにも非情じゃないでしょうか。せめて、来年から一気に課税するのではなくて、五年ぐらいは激変緩和措置を設ける。それから、きょうの資料でも出ておりますが、二・五リットルから三リットルは約六千七百人おられるわけですから、せめてそのラインを三リッターまで引き上げるとか、そういう自治体としての思いやり、これをどう検討されてきたんでしょうか。
○熊野主税局長 先生、もう十分ご理解いただいていると思うんですけれども、私どもが制度設計する場合に、一定のどこかで基準を設ける、一定のどこかで線を引くということは必ず必要になってまいります。そのときに、決定的にここでなきゃいけないかという理由がどの制度を見てもあるわけじゃなくて、やっぱり課税部長がご答弁したように、いろいろな理由を総合的に勘案して、それで線を引かざるを得ないというふうに考えております。そのときに私どもが一番重要視しなければいけないのは、やはりほかの一般の方々の理解が得られるかどうかということだろうと思うんです。それが私どもがいっている税の負担の公平ということで、障害者の方だからといって、じゃ、ベンツとかBMWとか、ああいう車に乗っている方々が無税で、例えば一五〇〇とか二〇〇〇ccの車に乗っている一般の方が税を払うことについてどう考えるでしょう。そういうことを我々は考えて、大体二五〇〇ccが妥当であろう、それであればご理解いただけるのではないかというところで線を引いたというのが一番大きな理由でございます。
それから、障害者の方がより安全な車に乗りたい、必要性がある、これはわかります。しかし、一般の方々だって、より安全な車、大きな車に乗りたいのは当然のことでありまして、じゃ、そういう人方から見ればどうなんでしょうかという問題もございます。
それから、私どもは、これによる増収を図るために線引きをしたのではなくて、やはり今申し上げたような理由があるからこそこの制度の改正を行ったところでございます。
○たぞえ委員 車を利用する人はみんな安全に乗りたいんですよ。特に障害を持つ方は、よりそういう技能も、よりそういう注意力も必要とされる方でしょう。いろいろ障害者団体にこの制度の改善、見直しの通知をしたとおっしゃっているけれども、一年でこれを徹底するというのは相当ご理解を求められていないと、現にこうやって、私がさっき紹介したように意見が来るわけですから。先ほどの質疑でも声があるといわれましたよ。もっと丁寧にやっていただきたいというふうに思います。
次に、徴税です。
多摩の各地で市の税金の徴収について批判が起こっています。例えば清瀬市では、ことし三月まで主税局の職員が市に来て、滞納をどう減らすかという指導を行い、現場では出産一時金が支給された滞納者に対して一時金を差し押さえる、こういう事態が二件起こりました。窓口の言葉ですが、都からの情報を共有しているから、手当を振り込むなり押さえてしまうんだと、こういう非情そのものです。東久留米市ではタイヤロックで車を動かせないようにすると。市は、東京都がやって効果のあるものは何でも取り入れるんだ、こう述べている。日野市では、差し押さえ数が数十件から五百件と増加して、給与振り込みの差し押さえ、生命保険の解約まで行われている。そういう強権的なやり方がまかり通っている背景には、都が市職員を集めた職員研修で教育をしている研修のマニュアルが活用されていると、このように市の方からも声が上がっています。
本来、納税というのは、それが期日を越えても納税できない場合は、どうしたら納税できるか、丁重に納税者に対応することがまず大前提なんです。滞納しているからこういうことで何もかも全部と、こういうことは都民の支持を得られないと思います。
都の職員によって多摩の各市に起こっているこうした事態、このような事実についてはどう考えていらっしゃいますか。
○松原特別滞納整理担当部長 多摩の区市町村での状況につきましてですが、都と区市町村はそれぞれが独立した自治体でありまして、税の徴収に関して都が指導する立場にはございません。
また、研修につきましては、区市町村の要望あるいは要請に基づいて徴収支援策の一つとして実施しており、税の徴収につきましては区市町村がみずからの判断と責任で適切に行っているものであります。
都が実施する研修におきましては、納税交渉等によって滞納者の生活実態をよく把握した上で、法令等の規定に基づいて、適正、公平な滞納整理を行うよう周知徹底しているところであります。
具体的には、滞納者の生活状況あるいは収入、財産の保有状況などを十分把握した上で、納付困難な滞納者につきましては、徴収の猶予、あるいは滞納処分の執行停止などを行う一方で、納税に誠意の見られない悪質な滞納者に対しては、法の規定に基づく差し押さえ、換価などを行い、毅然として対応するように周知徹底しているところであります。
○たぞえ委員 今お話しされた滞納者の生活状況や収入、財産保有状況、こういうものを十分把握して、ぜひ対応していただきたいというふうに思います。
最後に、都税調についてです。
この十九年度決算年度の十九年十一月二十九日に検討状況を示した中間のまとめ報告が提出されました。ところが、きょうの朝刊にもいろいろとこの消費税問題が騒がれておりますが、政府は段階的に引き上げて二〇一五年ぐらいには一〇%台にすると、首相もこのように語っています。消費税は低所得者ほど負担が重くて、最悪の不公平税制だと私たちは考えています。知事は消費税についての増税を幾たびか主張していますが、この税調では消費税についてどのような観点から議論し、検討しているのか、伺いたいと思います。
○宗田税制調査担当部長 都税調の議論の状況でございますが、消費税について平成十九年度の中間報告は、税収が安定的で、かつ応益性を備えているなど、地方税にふさわしい税であり、消費税から地方消費税への税源移譲を図るべきとしてございます。
また、中間報告は、地方税財源の充実は急務であり、税収が総体として足りないのであれば、税収のパイを拡大することについて国民の理解を得るよう努めていくべきであること、消費税及び地方消費税の税率引き上げがいずれ不可避であることの認識も示しているところでございます。
○たぞえ委員 東京都の商店街振興連合会の桑島理事長が、最近発行された都政新聞というマスコミ紙で、今の状態で消費税を上げれば絶対に景気はよくなりませんと、このように述べられていますが、都民の生活実態から見ても、この消費税そのものの値上げというのは到底納得できるものではありません。特に私も含め、皆さん方も、都民全部もそうですが、どんな所得者でも食料品なしには生きていけない。輸入穀物などを中心に食料品の価格が高騰している中で、食料品の消費税を非課税にすれば緊急の家計の負担軽減とともに格差是正にもつながるものです。
東京都税制調査会が都民の暮らしを守るという立場で、この消費税の増税については毅然とした立場を示すような最後の答申をぜひ出していただきたいと希望をして、質問を終わります。
○矢島委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○矢島委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
以上で主税局関係を終わります。
これをもちまして本日の分科会を閉会いたします。
午後二時六分散会
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