委員長 | 東野 秀平君 |
副委員長 | 織田 拓郎君 |
副委員長 | 吉野 利明君 |
高橋かずみ君 | |
初鹿 明博君 | |
山口 文江君 | |
三宅 茂樹君 | |
丸茂 勇夫君 | |
星野 篤功君 | |
尾崎 正一君 |
欠席委員 なし
出席説明員地方労働委員会事務局 | 局長 | 大久保 隆君 |
次長 | 松田 曉史君 | |
中央卸売市場 | 市場長 | 碇山 幸夫君 |
管理部長 | 長尾 至浩君 | |
事業部長 | 内村 修三君 | |
計画担当部長 | 石川 俊一君 | |
調整担当部長 | 高津 満好君 | |
参事 | 小山 利夫君 | |
参事 | 松村 進君 | |
環境局 | 局長 | 赤星 經昭君 |
総務部長 | 長谷川 猛君 | |
企画担当部長 | 梶原 康二君 | |
移管事業調整室長 | 小栗 英夫君 | |
環境改善部長 | 薄 厚一君 | |
参事 | 小島 高志君 | |
自動車公害対策部長 | 松葉 邦雄君 | |
交通需要マネジメント担当部長 | 山本 憲一君 | |
自然環境部長 | 高田 茂穗君 | |
廃棄物対策部長 | 西野 和雄君 | |
廃棄物技術担当部長 | 関 寿彰君 | |
参事 | 古川 芳久君 | |
環境評価部長 | 町 格君 | |
局務担当部長 | 平田 信幸君 |
本日の会議に付した事件
平成十二年度東京都各会計歳入歳出決算の認定について
地方労働委員会事務局関係
・一般会計決算(質疑)
中央卸売市場関係
・と場会計決算(質疑)
環境局関係
・一般会計決算(質疑)
○東野委員長 ただいまから平成十二年度各会計決算特別委員会第三分科会を開会いたします。
議事に入る前に、委員の所属変更について申し上げます。
各会計決算特別委員長から、十月二十六日付をもって、清水議員が本分科会から第二分科会に変更になり、新たに丸茂議員が第二分科会から本分科会に所属変更になった旨の通知がありましたので、ご報告申し上げます。
なお、議席につきましては、ただいまご着席のとおりとさせていただきますので、ご了承願います。
本日は、地方労働委員会事務局及び中央卸売市場及び環境局関係の決算に対する質疑を行います。よろしくお願いをいたします。
これより地方労働委員会事務局関係に入ります。
決算の審査を行います。
平成十二年度東京都一般会計決算中、地方労働委員会事務局所管分を議題といたします。
本件につきましては、既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
資料について理事者の説明を求めます。
○松田次長 去る十月十日の本分科会におきまして要求のございました資料につきまして、ご説明申し上げます。
お手元にお配りしてございます、平成十二年度各会計決算特別委員会第三分科会要求資料をごらん願います。
一ページをお開き願います。取扱事件数と職員定数の推移でございます。
この表は、不当労働行為事件及び調整事件につきまして、事件数とこれを担当する審査室及び調整課の職員定数の十年間の推移を掲げたものでございます。
なお、審査室と調整課は平成十年度以降、統合して審査調整室となっておりますが、表には担当する事件ごとの定数を記載しております。
次に、二ページから三ページをごらんいただきたいと存じます。地方労働委員会の委員名簿でございます。
委員は、公益委員、労働者委員、使用者委員の三者で構成されておりまして、それぞれ十三名ずつ、計三十九名となっております。
委員の任期は二年間でございまして、現在の委員の任期は本年十一月末までとなっております。次期委員の選任につきましては、現在、知事部局で手続を進めているところでございます。
四ページをお開き願います。このページ以降は、取扱事件の状況でございます。
まず、不当労働行為事件の状況についてでございます。(1)には、不当労働行為事件の審査の概要を記載しております。(2)には、平成十二年度の取扱状況を、また(3)には、新規申し立ての産業別及び不当労働行為の類型別の内訳を掲げております。
五ページをお開き願います。労働組合の資格審査の状況についてでございます。
このページには資格審査の趣旨、平成十二年度の取扱状況及び新規申し立ての内訳を記載しております。
六ページをお開き願います。調整事件の状況についてでございます。
(1)には、労働争議の調整の概要を記載しております。調整の方法といたしましては、あっせん、調停及び仲裁がございますが、事件のほとんどは、あっせんの申請でございます。
(2)には、平成十二年度の取扱状況を、(3)には、新規申請の産業別及び調整事項別の内訳を掲げております。
七ページをお開き願います。最後に、労働争議の実情調査の状況でございます。
ここには実情調査の趣旨と平成十二年度の取扱件数及びその業種別の内訳を記載しております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○東野委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含めて、これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○東野委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○東野委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
以上で地方労働委員会事務局関係を終わります。
○東野委員長 これより中央卸売市場関係に入ります。
決算の審査を行います。
平成十二年度東京都と場会計決算を議題といたします。
本件につきましては、既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
資料について理事者の説明を求めます。
○長尾管理部長 去る十月十五日の当分科会で要求のありました資料につきまして、お手元に配布いたしてございます各会計決算特別委員会第三分科会要求資料に基づきまして、ご説明申し上げます。
恐れ入りますが、一ページをお開き願います。と場会計における主な施設整備と契約状況でございます。
と場会計において、平成七年度以降に実施いたしました主な施設整備でございます。汚水処理施設整備、小動物棟整備等につきまして、工事件名、契約方法、契約年度及び契約金額をそれぞれお示ししてございます。
以上、甚だ簡単でございますが、ご要求のございました資料についての説明を終わらさせていただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。
○東野委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含めて、これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
○山口委員 今、食肉業界を取り巻く環境状況は、かつてない大変厳しい情勢に置かれていると思います。関係職員の方々におきましては、本当に日々のご努力に敬意を表します。この事態を一刻も早く解決するためには、畜産食品の安全性が消費者に浸透することが大切なことかと思います。
そこで、まず最初に、食肉解体に至るまでの市場におけるルートについて、お伺いいたします。
○石川計画担当部長 市場におきます食肉解体に関する流れについてのお尋ねでございますけれども、生産者から出荷されまして、食肉市場に入りました牛につきましては、係留所等におきまして、衛生検査所の検査員によります異常の有無の検査を受けることになってございます。
その後、と畜作業ラインにおきましては、頭部、足の切除、それから皮はぎ、内臓摘出、背割りの順で順々に解体されまして、枝肉となりまして、丁寧な洗浄を行いました上で、卸会社の方が引き渡しを受けることになってございます。
この工程におきまして、衛生検査所の検査員がそれぞれの検査ポイントにおきまして、牛海綿状脳症検査のための延髄の採取や、内臓、枝肉等の検査を行いまして、食肉の安全性の確保に努めているところでございます。
○山口委員 次に、衛生面の対策ですが、大動物を解体するときには、前部から全内臓を取り出し、あとの枝肉処理は背骨から脊髄の真ん中を縦にのこぎりで割るわけですが、このとき、今問題になっております狂牛病であった牛の場合、病原体である異常プリオンの濃厚感染部位の脊髄を傷つけて、のこぎりかすが食肉中へ飛び散り、食肉の汚染が始まるとされています。のこぎりを毎回変える等、予防面で万全な衛生対策が望ましいと考えます。
決算委員会ではありますが、決算の目的の中には、決算の結果を次年度にどのように生かすかということが含まれているかと思いますので、お伺いいたします。
○石川計画担当部長 現在、国が狂牛病対策としまして新たに定めました、食肉処理におきます特定危険部位管理要領にのっとりまして、安全の確保に努めているところでございまして、背割りに関して、具体的に若干申し上げますと、背割り機につきましては、熱湯消毒装置によりまして一頭ごとに洗浄、消毒しております。
また、背割り後におきましては、枝肉洗浄機によりまして枝肉を丹念に洗浄し、飛散物を除去する、このような取り扱いをしているところでございます。
○山口委員 また、未然防止の観点から、でき得る限りの対策が必要で、背割り解体でない対応策について、研究などを検討していくお考えはあるのでしょうか、お伺いします。
○石川計画担当部長 未然防止の観点から、新しい手法についての研究のお尋ねでございますけれども、現在、国の指導にのっとりました処理を行っておるわけでございますけれども、国におきましても、さらなる検討が進められているというふうに伺っております。
都といたしましても、海外の先進的な処理方法等につきまして、情報収集に努めております。引き続き検討を進めますとともに、国の対応なども踏まえながら、食肉処理の一層の安全性の確保に努めてまいりたいと思います。
○山口委員 また、特に食肉の場合は、衛生対策としての温度管理やストックスペースの整備が今後も求められると思いますが、その整備についてお伺いいたします。
○石川計画担当部長 整備についてのお尋ねでございますが、十月十八日からBSEの全頭スクリーニング検査が始まりましたわけでございますけれども、これによりまして、検査結果が出るまで、枝肉、内臓等、食肉市場にとめ置くということになりましたことから、これらの品質保持や衛生管理のために、冷蔵施設等が必要となりました。
このため、内蔵等を冷蔵保管するためのコンテナ冷蔵庫を設置するなど、緊急的に措置を講じましたけれども、今後、関係局とも協議し、引き続き必要な整備を図ってまいります。
○山口委員 解体後、と畜場から出る廃棄物の処理についてお伺いいたします。
今後、病的廃棄物などの処理と課題についてお伺いいたします。
○長尾管理部長 と畜場から出ます廃棄物ですが、従来は、油脂とか肥料、飼料の原料として有効に活用されておりました。
しかしながら、いわゆる狂牛病問題が出ましたので、牛の特定部位、脳、目、脊髄、それから回腸の遠位部といわれているところですが、これにつきましては、都におきまして、国に先駆けて焼却処分をいたしております。
また、食肉市場から発生します汚水でございますが、この汚泥につきましても焼却処分をいたしております。また、従来、肉骨粉として処理されていました骨等につきましては、焼却を前提といたしまして、引き続き処理しております。
今後の課題ですが、BSE検査の結果陽性となった場合には、牛の全身を焼却することが必要になります。しかし、すべての部位を焼却できる施設の確保が困難であるため、現在、国に対して焼却施設の確保を要望するとともに、関係者と対策を検討しております。
以上でございます。
○山口委員 質問を終わります。
○東野委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○東野委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたします。
以上で中央卸売市場関係を終わります。
○東野委員長 これより環境局関係に入ります。
決算の審査を行います。
平成十二年度東京都一般会計決算中、環境局所管分を議題といたします。
本件につきましては、既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
理事者の説明を求めます。
○長谷川総務部長 それでは、去る十月十五日の当分科会でご要求いただきました資料につきまして、ご説明いたします。
お手元配布の平成十二年度各会計決算特別委員会第三分科会資料の表紙をおめくりください。目次のとおり、ご要求いただきました資料は六項目でございます。
まず、一ページをごらんください。1、都の一般会計決算額と環境局決算額の推移でございます。
平成三年度から十一年度までの環境保全局と清掃局の決算額の推移、平成十二年度の環境局の決算額及び同期間における一般会計合計の決算額の推移でございます。
二ページをお開きください。まず、2、自然保護対策費の予算額、決算額の推移でございます。平成八年度から十二年度までの予算額及び決算額の推移でございます。
次に3、保全地域の指定及び公有化面積の推移でございます。平成八年度から十二年度までの各年度における保全地域の指定面積及び公有化面積の推移でございます。
三ページをお開きください。まず4、東京における二酸化炭素排出量の推移でございます。平成六年度から十年度までの二酸化炭素排出量の推移でございます。
次に、5、ディーゼル車の保有状況と粒子状物質減少装置の装着実績でございます。
まず(1)、東京におけるディーゼル車の保有状況でございますが、平成十二年度末現在で、五十九万五千二百六十四台でございます。次に(2)、平成十二年度における粒子状物質減少装置の都の装着実績でございますが、百八十九台でございます。
四ページをお開きください。6、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の環境基準達成状況でございます。
まず(1)、二酸化窒素でございますが、表の上段が平成八年度から十二年度までの一般環境大気測定局における測定局数、環境基準の達成局数及び達成率、表の下段が平成八年度から十二年度までの自動車排出ガス測定局における測定局数、環境基準の達成局数及び達成率の状況でございます。
次に(2)、浮遊粒子状物質でございますが、表の上段が平成八年度から十二年度までの一般環境大気測定局における測定局数、環境基準の達成局数及び達成率、表の下段が平成八年度から十二年度までの自動車排出ガス測定局における測定局数、環境基準の達成局数及び達成率の状況でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。
○東野委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含めて、これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
○吉野委員 廃棄物処理に関して、何点かお伺いをしたいと思います。
大変景気が悪い状況が長く続いておりますけれども、それでも経済活動は展開をされているわけでして、産業廃棄物等を含めて、廃棄物の排出量は相変わらずかなりの量に上っているというふうに思っております。
そこで最初に、廃棄物処理業者が、この十二年度でも決算で登録だとかあるいは設置の許可等とか出ておりますけれども、十、十一、十二ぐらいで、業者数の推移というのはどういう状況になっているか、わかりますでしょうか。
○西野廃棄物対策部長 産業廃棄物関係の許可業者でございますけれども、近年、大体七千ぐらいの業者で推移しております。
○吉野委員 ちょっと知り合いの処理業者さんに聞くと、持ち込まれる量が結構ふえているのだという話も聞きますけれども、来年、十四年度にダイオキシン類規制強化によって、廃棄物処理施設の構造基準等が強化をされるというふうな流れが出てきております。
そこで、都はこうした処理業者に対してどのように対応しようとされているのか。また、あわせまして、規制強化によって産廃焼却施設をやめちゃおうとかいう形、あるいは、しばらく休んじゃおうとかという休廃止によって焼却処理への影響がどうなっていくのか、ちょっと懸念をされるところがありますので、お答えをいただきたいというふうに思います。
○西野廃棄物対策部長 平成十四年十二月から施行されますダイオキシン類規制強化に関しまして、東京都では本年七月、処理業者等に対しまして、意向調査を実施いたしまして、その動向の把握を行ってございます。また、焼却施設の解体時における作業従事者や周辺環境への安全確保等についても、周知徹底を図ったところでございます。
意向調査の結果では、焼却施設の廃止による焼却能力の低下は日量で六十九トンでございました。これは、現在稼働中の焼却施設の処理能力、一日五百二十三トンの約一三%に当たります。
一方、焼却施設の改築手続を進めている事業者もございまして、焼却能力の低下による影響は少ないと考えてございます。
○吉野委員 一三%程度、能力が落ちるということですけれども、来年度から施行予定されている、いわゆる建設リサイクル法において、木くずは焼却処理などの縮減、量を燃やして減らしていいという処理方法が認められているということでございますけれども、木くずを焼却処理をしていく、そして量を減らすということについて、都の考え方はどうなんでしょうか。
○西野廃棄物対策部長 建設リサイクル法の施行によりまして、分別解体が義務づけられるとともに、木くずなどの四品目につきましても、一定のリサイクルが義務づけられることになります。
したがいまして、木くずにつきましても、再生利用が一層促進されていくものと考えてございますが、建物の解体に伴って排出される木くずは、異物が付着しているものもございます。したがって、必ずしも再生利用に適したものばかりではないため、焼却処理は今後とも必要と考えてございます。
○吉野委員 木くず、いわゆる建築廃材の中の木の部分が多く出るというのは、一般都民の住宅等の建てかえなど、そういう部分で排出をされる量が多いだろうというふうに思いますけれども、ダイオキシン類規制強化への対応だとか、あるいは建設リサイクル法施行への対応、あるいはまた今後、建築物の老朽化等によって多量の建築廃棄物が発生することは予想するに難しくないというふうに思いますけれども、建設木くずについては、焼却ということからしますと、区市町村が設置をする清掃工場、これらの場所においての焼却ということも検討することが必要ではないかなというふうに思います。
そうすることによって、先ほど一三%能力が落ちる、それでも大丈夫だということでしたけれども、一方では、やはりそうした木造住宅の建てかえ等が進んでくる中では、相当量、まだまだ木くずも出てくるというふうに思いますので、区市町村が設置する清掃工場などでの焼却の検討ということについて都はどのように考えていらっしゃるのか、お伺いをいたします。
○西野廃棄物対策部長 現在、都の廃棄物審議会におきまして、廃棄物処理計画の審議を行っているところでございますが、その中でも、産業廃棄物に関する重点施策の一つといたしまして、区市町村の清掃工場での木くずの焼却、熱回収の検討が必要とされているというふうになってございます。
今後、審議会の答申を踏まえますとともに、ダイオキシン類規制強化による影響、あるいは、建設リサイクル法の施行によります再生利用の状況などを十分考慮いたしまして、必要かつ可能な範囲内で暫定的な措置といたしまして、清掃工場での焼却につきまして、区市町村とともに検討してまいりたいと思います。
○初鹿委員 昨晩というか、きょうの早朝になるのですが、NHKの番組を夜の一時ぐらいに見ておりましたら、三十年くらい前の再放送というのでしょうか、NHKがつくった番組を再放送している番組がありまして、それがきのうは「ワンステップフェスティバル」という、郡山でロックフェスティバルを一九七四年に行って、そのボランティアで集った若者たちを追っている、そういうドキュメンタリーフィルムだったのです。
私は、それを見て非常に興味を持ったのは、このロックフェスティバルが一つのテーマに基づいて、それをメッセージとして開催をしているのですが、それが、まちに緑を、若者に公園を、というテーマだったのです。
一九七四年といいますと、公害が非常に発生をしていて、一言でいってしまえば、環境よりも経済発展優先といった時代だったと思うのですが、そういうときにこういうフェスティバルが開催されていたのだなと思って、興味深く見ておりました。
そのメッセージというものがきちんと伝えられていれば、三十年後の今、こういう地球温暖化の問題が深刻になっていなかったのではないかなと考えるところであります。たまたま、きょう、朝、起きまして、朝日新聞を見たら、今度は、地球温暖化防止「批准に向けた仕上げを」という社説が載っておりまして、まさにタイムリーなんだなというように感じていたわけであります。
これだけ、今、地球の温暖化というものが非常に深刻になってきております。当然、環境局といたしましても、最も力を入れている対策の一つだと思いますので、本日はこの地球温暖化防止の中でも、特に対策として取り組んでおります屋上緑化について、何点かお伺いをしたいと考えております。
今、手元に、都が出しております「緑を屋上に」というパンフレットがあるのですが、ランドサットから撮った空中写真というのでしょうか、これを見ておりますと、東京の二十三区の部分が青いのです。周りは緑で、二十三区の部分だけ青い、つまり緑が少ないということなんでしょうか。よくじっと見ると、点々々と、まさに針で刺したように緑の部分があるのですが、恐らく公園でしょうね。それ以外は青いということは、これだけコンクリートで、この二十三区というのは覆われてしまっているのだなということが、これを見ただけで一目瞭然であります。
また数字の面でも、ここに書いてありますが、東京都は百年間で気温の上昇が二・九度と、ほかの都市と比べて大体〇・六度から七、八度上昇率が高いということであって、これは地球の温暖化といってもいろいろな原因がある中で、大都市東京に関していえば、気象状況だけではなくて、まさに都市化による、コンクリートやアスファルトで覆い尽くされたためにヒートアイランド現象というものが生じて、それが環境に多大なる影響を及ぼしているということがいえると思います。
このようなヒートアイランド現象を緩和していくために、屋上緑化というものは非常に重要なことだと考えるわけでありますが、まず屋上緑化、屋上等緑化といった方がよろしいのでしょうか、について、都の基本的な認識とこれまでの対策について、お伺いいたします。
○高田自然環境部長 ただいまお話がございました、いわゆるヒートアイランド現象は、ビルや自動車からの人工排熱の増加に加えまして、市街地の緑が失われたことも、その大きな原因の一つと考えております。
その緩和には、都市の緑を保全、回復していくことが必要でございます。しかしながら、今日の東京を見ますと、特に市街地で緑化する土地を新たに確保していくことは、容易ではございません。そこで、建築物上のスペースに着目いたしまして、屋上やベランダなどの緑化を推進していくことにしたわけでございます。
屋上等の緑化につきましては、昨年の四月から、一定規模以上の敷地における新築、増築等の場合にしていただくよう、指導を開始いたしまして、自然保護条例をその後改正し、本年四月から義務づけを行ったところでございます。
○初鹿委員 昨年、平成十二年度から指導を行って、本年度から義務づけを行ったということでありますが、では、義務づけをしたということで、これまで窓口等における都民の方の反応には、変化というのはあったのでしょうか。
○高田自然環境部長 指導を開始いたしました昨年の四月当初に比べまして、屋上等を緑化することの必要性についての理解は進んできてございます。
ただ、屋上等の緑化を行う場合には、コストがかかるとか、維持管理が大変そうだとか、どんな植物が屋上等緑化に適しているのかよくわからない、そういったご相談をよく受けてございます。
○初鹿委員 恐らく、都民の方からすると、指導の段階ではよかったと思うのですが、義務化されるとなると、本当に真剣に取り組んでいかなければならないということで、ではどうやって具体的にやっていけばいいのか、なかなかイメージがつかめないのだと思うのですよ。
例えば渋谷区などは積極的にこれを行っていて、緑化している屋上を一般の方にも見れるようにしているわけですね。そういったスペースも、都としてこれから取り組んでいくのだったら必要ではないのかなと、私も考えるところであるわけですが、今までこういう相談が来たときに、都はどういうような取り組みをしてこられたのでしょうか。
○高田自然環境部長 先ほどお答えしましたように、コストの問題でありますとか、緑化の手法などについてのお尋ねがあるわけでございますが、そういった場合には、必要に応じまして、これまでの実施例などの情報提供を行ったり、あるいは業界団体の紹介などを行って、便宜を図ってございます。
また、都では、平成十三年六月に設計、建築、造園などの関係業界や区市の方々とともに構成いたします屋上等緑化推進会議を設けまして、屋上等緑化の具体的な課題とその解決策について検討しておりまして、年度内を目途にいたしまして、結果を取りまとめることとしてございます。
そういった成果を生かしまして、屋上等の緑化のより一層の普及を図ってまいりたいと考えております。
○初鹿委員 より一層普及を図るということでございますが、私も、どんどんこれは普及していただきたい事業の一つだと考えているわけであります。では、現在これまでのところ、実績というのでしょうか、どのようになっているのか、お聞かせください。
○高田自然環境部長 屋上等緑化の実績でございますけれども、平成十三年度、義務化した今年度でございますが、四月から九月までの六カ月間の実績で申し上げますと、地上部に振りかえたものも含めまして二百八十六件、約五・四ヘクタールとなってございます。
ちなみに、指導を行いました昨年度、平成十二年度一年間におきましては五百三十二件、約五・二ヘクタールでございました。
○初鹿委員 やはり義務化して、昨年、指導の段階から比べると大体倍になっているというのが、数字の上ではっきりしているわけでありまして、これからどんどんと屋上緑化が進んでいくのではないかなと考えられるところでありますが、いずれにしても、このヒートアイランド現象を効果的に緩和していくためには、相当な面積で緑化がされないと、ほとんど意味がないのじゃないかなと思うわけです。そのためにも、まず率先して公共部門で緑化をしていかなければならないだろうと考えるわけであります。
例えば平成十二年に指導を始めたということですが、指導をして、業者や民間の方に対して緑化をしなさいといっていても、じゃあ肝心の指導をする立場の都が全く緑化をしていないのだと、説得力がないわけですね。これから特に義務化となると、やはりこれは民間の方からすると、そういう思いというのはもっと強くなってくると思うのです。
実際に、現在のところ、都の施設として、この屋上の緑化にどのように取り組んできたのか、また、どのように取り組んでいるのか、お聞かせください。
○高田自然環境部長 まず、屋上等の緑化を行う対象となる施設の敷地面積でございますけれども、民間の施設の場合は一千平方メートルということにしてございます。これに対しまして、都の施設におきましては二百五十平方メートルと、より広い範囲の建築物を対象にして、屋上等の緑化を行うようにしてございます。
また、建築物の屋上等の緑化だけではなくて、人工地盤とか、それから下水処理施設などの構造物の上部につきましても、積極的に緑化を進めてございます。今後とも屋上等の緑化に率先して取り組むよう、関係各局に働きかけてまいります。
○初鹿委員 ぜひとも環境局だけでなく、都全体として取り組んでいただきたいと考えるわけであります。
特に、屋上等の緑化を条例で義務化しているわけですから、それだけ民間の方に対して、公共的な要請にこたえてくださいとお願いをしているわけですね。ですから、これからは都がもっと率先して、公共施設に対しては屋上緑化を進めていかなければならないと考えるところです。
条例ですと、これは新築に対しての基準、義務づけなわけでありますが、これからやはり屋上緑化を進めていこうとするならば、既存の施設に対してどれだけ上に緑化をできるかということが、これから伸びていくのか、それとも停滞してしまうかの分かれ道になってくると思いますので、その点も含めて、都の積極的な取り組みを求めていくところでございます。
この屋上緑化、いい対策でありますから、ぜひとも進めていただきたいと思います。では、これで私の質問を終わらせていただきます。
○織田委員 今も話題になりましたけれども、地球環境問題、特に温室効果ガス、炭酸ガスの排出の問題というのは、もう既に十分に重要性というのは指摘をされているんですけれども、どうもその取り組みということになると、なかなか目に見えた形になってこないというのが率直な感想でございます。
きょうから、モロッコのマラケシュで地球温暖化のCOP7、スタートをするということでございますし、着々と世界的なレベルでは論議がされているわけでありますけれども、一方ではアメリカが抜けたり、あるいはまたロシアもどうしようかみたいなことがあったりということで、世界的にもなかなか苦戦をしているなというのが印象でございます。
世界の国々では、そういったものに対して粘り強く話し合いを続けながらも、地球の問題ですので、何らかの形で対応策が出てくると思いますし、またそうなってもらわなきゃならない。それが具体的に動き出したときに、じゃ果たして日本はどうなのか、そしてこの東京はどうなのかという問題を明らかにしなくちゃならないんだろうというふうに思うわけでございます。
一九九七年、京都議定書がまとめられ採択をされたわけでありますけれども、こうした動きをにらみながら、私は、地球温暖化防止に向けた歩みが着実に一歩ずつでも前進をすることを強く期待しているわけでありますけれども、まず、東京都ではこうした動き、どのようにご認識をされているのか、伺いたいと思います。
○梶原企画担当部長 COP7では、来年中にも各国が批准できるように、排出量取引の具体的な運用ルールなど、細部の詰めを行うこととされております。
これを契機にして、世界の各国では、いよいよ温室効果ガスの削減に向けて具体的な取り組みに着手する、強化するといった本格的な実行段階に入るものと見ております。
○織田委員 こういう本格的な実行段階に入っていくだろう、私も早くそうなっていかなければならないというふうに思うわけです。
ところで、日本という国は、大変に技術的には工夫の好きな国民でありますから、第一次オイルショック、その前の公害問題が出てきたとき、あるいはまた第一次オイルショック、第二次オイルショック等々を経て、実は産業界では相当努力に努力を重ねて省エネの対策というのを進めてまいりました。
環境省の資料によりますと、各国のGDP当たりの二酸化炭素の排出量、これは百万ドル単位で見ますと、アメリカが百九十二トン、イギリスが百三十トン、ドイツは九十五トン、これだけ排出をする。これに対して日本は五十九トン、実に少ない量でエネルギーを生み出しているということで、省エネのその取り組みというのは圧倒的に日本が強いわけです。
都議会の方でも、北京それからソウルと行って、見てまいりましたその感想を聞きますと、中国なんかはすごい勢いで発展をしているという印象だといいますが、ただ一つ、逆に、とにかく排気ガスがすごいと。これが全部風に乗って日本に来るというようなことになると、まさしくこれは世界じゅうで取り組んでいただかなきゃならないわけですから、そういった面が非常に重要なわけでありますけれども、一方で、日本の取り組みを考えてくると、一九九〇年比で六%削減という目標、あるわけでございますけれども、これは非常に厳しいのではないかなというふうに思わざるを得ないんです。
しかし、日本はこのCOP3において、議長国として京都議定書をまとめたわけでありますから、あるいはまた世界で四番目に炭酸ガスの排出量が多いという国でありますから、この日本として、目標の六%の温室効果ガスの削減、これは国を挙げて取り組んでいかなきゃならないというふうに考えるわけなんです。特に、こういう意識というのは、世界の国が一生懸命やっている割に進んでいないものですから、意識はあるんだけれども、具体的な取り組みということになると、とんと進んでいないというのが実情ではないかと思うんです。
私も、自分で車を運転して動いておりますからわかるんですけれども、毎回一人か二人しか乗っていないので、申しわけないなと思いながら、じゃ一体どのぐらいの排出ガスを出しているのかということで考えてみますと、大体百リッターのガソリンを燃やしますと、二百三十六キログラムの二酸化炭素が出ると。大体一万キロぐらい走りますので、そうすると、考えてみたら、車に一年乗っているだけで二トン排出されるということですね。
それで、出していただいた資料によりますと、大体東京で六千万トンでしょうか、六千二十六万七千トンぐらいの炭酸ガスが出ているというんですけれども、私一人でも二トンやそこらの炭酸ガスをまき散らしながら動いている。それでなければ動けないというような、そういう一つ状態等があるわけですね。
それで、これは知事もおっしゃるように、国を挙げて、あるいは都を超えてやらなきゃいけない問題であるということなんですが、次にお聞きしますけれども、国は、この温室効果ガス、炭酸ガスの削減目標、六%減という目標に向けて、現在どのような取り組みを進めていくことにしているんでしょうか。わかる範囲で結構ですから、お答え願いたい。
○梶原企画担当部長 国におきましては、平成十年に地球温暖化対策推進大綱を策定いたしまして、推進すべき対策をまとめております。
この中では、日本のいわゆる六%削減につきまして、さきのCOP6再開会合で全量が認められました森林吸収の三・七%、排出量取引の一・八%などを削減のために見込んでおりますほか、エネルギーに起因する二酸化炭素の排出をプラス・マイナス・ゼロとすることとしております。
現在、国では、中央環境審議会等におきまして、温室効果ガスの削減に向けた効果的な方策について検討が進められているといった状況でございます。
○織田委員 国では今検討を進めているというんですけれども、普通に素人から考えますと、とにかく燃料関係、電気関係、エネルギー関係、これの排出量が非常に多いわけでございます。ぜひ国は一生懸命やってもらいたいなというのが私の強い要望なんですけれども、しかし、東京都も、よくいいますけれども、カナダであるとか、そういった国々と同じぐらいの実はGDPを生産しているということでございますので、この大きな経済規模ということを考えますと、本当に東京は地球温暖化対策に大きな責任を負っている自治体の一つであろうというふうに思います。
知事は、これまでもディーゼル車対策ということで規制に取り組んで、こういう施策を今展開しているわけでありますけれども、こうした経験を踏まえると、東京都は、まさに地球温暖化対策についても日本をリードするような積極的な役割が必要になってきているんだろうというふうに思えてならないわけですね。
それで、昨年、環境確保条例が年末の四定で制定されました。非常にこれまでの条例を一歩進めた形で、また総合的に進める、その中で地球環境問題にも一歩踏み込んだ形になったというふうに思っておりますけれども、ちょうど十二年にそういう施策がきちっと確定いたしまして、東京都としても取り組みを開始するという起点が平成十二年度だということだろうというふうに思います。
そこで、東京都は、この国の問題とは別に、国は国として、あるいはまた東京は東京都として、地球温暖化に対してどういうような取り組みをこれまでしてきたんでしょうか、お伺いします。
○梶原企画担当部長 都は、平成十年、地球環境保全東京アクションプランを策定いたしまして、地球温暖化に対する取り組みを進めてまいりましたが、その内容は、都庁自身の事業者としての率先行動のほか、都民への普及啓発を中心とする、いわゆる自主的取り組みにとどまっておりました。
こうした中で、お話しのように、昨年末、環境確保条例を制定いたしまして、この中に新たに地球温暖化に対する具体的な取り組みも盛り込んだところでございます。
一例といたしまして、建築物の省エネルギー設計あるいは事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制、こういったものを事業者に求める制度を国に先駆けて導入したものでございます。これらの制度は、来年度からの本格実施を予定しておりまして、現在、実施に向けた準備をしております。
○織田委員 ぜひこれを精力的に進めていただければありがたい、こんなふうに思うわけです。
建築物の省エネルギー設計、こうしたことも基準だとかそういったものを定めるには時間がかかりますでしょうけれども、来年度から本格実施ということでありますので、その分期待をしていきたいというふうに思うわけです。
現在の状況は、そういうような形で今準備中ということで、来年度本格実施という意味では、来年度が東京都における地球温暖化対策の元年といえる段階に入ったということでありますけれども、ただ、この環境確保条例で本当にそれだけでいいかというと、まだまだやっぱり不十分ということになろうかと思います。
東京都市構想二〇〇〇の中で、政策指標として掲げられているのも、国と同じ二酸化炭素の排出量の六%削減、二〇一〇年までということになっていたかと記憶しておりますけれども、既に現時点でもそんなに減っていないという形ではなかろうかと思います。これまでは景気の低迷というようなことで、排出ガスというのもそんなに伸びてはいませんでしたけれども、このままの低迷が続いちゃ困るわけで、だからといって排出ガスがふえても困るという非常に難しい状況なわけです。しかも二〇一〇年までということになりますと、あと九年、八年、そんな短期間で、まさに今いわゆる森林の吸収の問題あるいは排出の取引の問題ということで、何%かはカバーできるとしても、この出っ張った部分を引っ込めるということになりましたら、これは生半可な取り組みでは恐らく達成ができないのではないのかというふうに思えてなりません。
行政体、よく苦言を呈しますけれども、例えば、本当に地球温暖化会議の状況がどうなるか、今模様眺めの状態で、いやアメリカもこんなような状況だし、産業界も反対を表明しているようなところもあるし、そういうことならば何も急いでやる必要はないんではないのかというような空気が、もし国やあるいは地方自治体にあったとしたら、これは私は大きな問題であろうというふうに思います。
ですから、何かこのところで、例えば、何回も何回も議論になりました環境税あるいは炭素税といったような問題の議論というのはどうなっているのか。私は、そういった意味では、本当に国にしても熱意というものが伝わってこないなというのが実感であります。日本の行政というのが、この地球温暖化問題、環境問題というものに正面から取り組むそういう気概があるのかどうか、今大変そのことが問われているんではないかと思います。十年を待たずしてこの目標の完遂ができるのかといったときに、自信を持ってやりますという行政担当者が果たして何人いるでしょうかというふうに思うと、私は東京都の役割というのは本当に大きなものがあるというふうに思います。
そういった観点から、東京都が実効性のある施策というのをつくって、そしてこの排出抑制を進める、どういうふうにして進めようとしていくのかということをお伺いして、終わりたいと思います。
○梶原企画担当部長 温室効果ガスは、あらゆる経済活動から、また私たちの日常生活のすべてから発生するものでございまして、その排出抑制が容易でないことはご指摘のとおりでございます。
都では、本年度中に環境基本計画の改定を予定してございまして、現在環境審議会で審議を進めております。東京の直面するさまざまな環境問題の中でも、この審議会では、地球温暖化対策の強化を重要な問題と位置づけているところでございます。
今後、企業活動における省エネルギーの徹底や自然エネルギーの導入の推進、さらにはCO2の吸収源である東京の緑の再生など、温暖化対策の方向を明らかにし、具体的な施策に取り組みつつ、また国に対しても抜本的な対策を働きかけてまいります。
○丸茂委員 私は、まず自動車公害対策に関連して質問したいと思います。
環境局は、東京の大気汚染の最大の原因は自動車の排出ガスであり、とりわけディーゼル車からの排出ガスの改善が急務であると、先日の事業概要でも説明をされました。地球温暖化対策にとっても大事な課題でありますので、何点かお伺いをします。
まず、平成十二年、二〇〇〇年度決算において、環境保全費の助成事業費、これは執行率が七〇・五%となっておりますが、そのうち、中小企業向けの自動車低公害化促進資金の融資あっせん実績は四十六件、五十六台、同様に、個人向けのクリーンエネルギー車購入資金の融資あっせん実績は三十四件、六千九百二十六万円となっております。また、エコステーション等設置資金、これは実績ゼロとなっておりますが、それぞれ当初予算で見込んでいたものと実績ではどうだったのか、あわせてお伺いをいたします。
○薄環境改善部長 環境保全資金貸し付けの中小企業向けの予算規模及び実績でございますが、平成十二年度におきます指定低公害車についての予算規模は千五百台、実績は、先ほどのように四十六件、五十六台でございます。エコステーションの予算規模につきましては十件で、実績は、先ほどのとおりゼロ件。また、都民向けのクリーンエネルギー車の予算規模につきましては四百件、実績は三十四件、三十四台となっております。執行率が低かったのは、平成十二年度の環境保全資金融資枠の考え方といたしまして、都の低公害車促進の姿勢を示すため、想定される最大の規模を設定いたしましたが、融資対象の指定公害車及びクリーンエネルギー車は対象車種がまだ少なく、また、同型の一般車と比較いたしましても割高であり、需要そのものが少なかったものと考えられます。
このため、平成十三年度におきましては、融資対象に最新規制のディーゼル車への買いかえを加えました。また、借り入れ限度額も五千万円から八千万円に引き上げるなど、融資条件の緩和をいたしまして、低公害自動車への切りかえの一層の促進を図っているところでございます。
○丸茂委員 取り組みの姿勢を示したけれども、なかなか思うように進んでいないと。特に、中小企業の皆さん、業界団体ともよく協議をして、お話し合いも持ちながら促進を一層強めてもらいたいし、都民への周知徹底、これもぜひ努力をすべきだというふうに考えております。
今、低公害車の普及は余り進んでいないのが現状だと思いますが、そこで、都として、低公害車の導入を積極的に進めるべきだとの立場から、低公害車の現状はどうなのか。低公害車には電気自動車あるいはメタノール車、回生エネルギー利用のハイブリッド車、さらには圧縮天然ガス利用のCNG車などさまざまありますけれども、都は、平成九年の自動車公害防止計画では、平成十二年度に四大低公害車の普及を八万台、その他LPG車などを含めると三十一万台と定めていたはずです。この点で大きく立ちおくれているんじゃないか。平成十七年度では四大低公害車を十三万台にする、こういう目標があったわけで、その点で現在、低公害車の導入状況はどうなっているのか、改めてお伺いをいたします。
○松葉自動車公害対策部長 いわゆる四大低公害車と呼ばれます電気自動車、それからメタノール車、天然ガス車、ハイブリッド車については、平成十一年度末現在で、都内に約四千七百台導入されています。このほか、LPG車やガソリン車などの中には、七都県市や東京都が指定いたしました低公害車がありますが、それらを合わせますと、十一年度末で約四十九万台となってございます。これは、東京都公害防止計画に定めました平成十二年度の三十万五千台の目標を台数的には上回っているところでございます。
○丸茂委員 先ほども指摘してきたんですけれども、CNG車など低公害車の普及状況、これは芳しくないというふうに思うんですが、都としてどう問題解決に当たろうとしているのか、その取り組みについてお伺いいたします。
○松葉自動車公害対策部長 都は、平成十二年度に、CNG車などの低公害車の普及を目的といたしました新市場創造戦略会議というものを開催いたしました。会議に参加した企業でございますが、二百八社ほどございます。自動車メーカーは、天然ガス車、LPG車の車体価格を下げるということ、それからスタンドの事業者については、スタンドの増設、改造、また自動車のユーザーでございますが、天然ガス車、LPG車の大量購入を表明したところでございます。
また、環境確保条例でも、二百台以上の自動車を使用する大規模な事業者につきましては、低公害車の導入義務づけなどを行ってまいりました。
○丸茂委員 義務づけはされて、これから大きな事業所については取り組みを強化するというお答えもあったんですが、東京におけるディーゼル車の保有状況、これは資料でも提出いただきましたが、五十九万五千二百六十四台という数字になっております。また、平成十二年度における粒子状物質減少装置の都の装着実績、これは百八十九台となっております。
このDPFの普及に当たり、都内零細運送業の方々から、減少装置のコストの低減及び補助率の引き上げなど支援策を充実すべきだ、こういう要望も寄せられていますけれども、こうした要望について、都のお考えを、あるいは取り組みをお伺いいたします。
○松葉自動車公害対策部長 粒子状物質の減少装置についてでございますが、ことしの九月に第一回の指定を行ったところでございます。ディーゼル車規制の早期対応のため、平成十三年、それから十四年度の二カ年において補助金を出すということにしてございます。補助率は、装着等の費用の二分の一以内でございまして、上限は、八トン超の車で四十万円などとし、装置メーカーに対しては一層の価格の低下を促しているところでございます。
○丸茂委員 引き続き、状況を見ながら、低公害車の導入が一層進むように、取り組みを進めていただきたいと思うんですが、この対策のそもそもの問題として、あるいは課題として、ディーゼル車の規制を強化する、このことが私はまず大事なことじゃないか、その点で、欧米に比べて日本の規制が緩いのではないか、こういう指摘もあるわけですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
○松葉自動車公害対策部長 今まで、日本の排ガス規制でございますが、欧米に比べまして、窒素酸化物の規制を優先させてきたところでございます。粒子状物質と窒素酸化物では同時に削減をするということは極めて困難であるという状況でございますが、粒子状物質につきましては、欧米の方が厳しく、日本の方は緩い状況にございます。
今後、日本でも欧米でも、排ガス規制が強化されまして、将来的にはほぼ同じ水準に収れんしていくというふうに思われます。
○丸茂委員 我が党は、これまでも紹介してきたんですけれども、アメリカのカリフォルニア州では、自動車販売会社に対して、販売台数に占める低公害車の比率を順次引き上げて、二〇〇三年には一〇%とする、こういう義務づけも行っていると聞いております。日本でもこうした方法を検討すべきだと考えますが、これをさらに発展させて、自動車メーカーに対して、早期に厳しい規制に適合した車の開発、販売をするよう義務づけさせる、このことが必要ではないかと思いますが、国はもちろんですけれども、都として強く要求し、その実現に向けて取り組む必要があると考えますが、その点はいかがでしょうか。
○松葉自動車公害対策部長 都の要請などによりまして、国は、平成十九年度に予定していました新長期排ガス規制を、二年間前倒しして実施するということに現在なってございます。自動車メーカーは、こういう規制に合わせまして、十五年、十七年度と矢継ぎ早に強化される法規制に対応すべく、現在開発に取り組んでいる状況でございます。
都といたしましても、引き続き、十五年、十七年などの規制に適合した車を早期に販売するように、自動車メーカーにも求めてまいります。
○丸茂委員 次に、東京のようなこうした大都市では、自動車交通の総量規制、これを緊急に実施することが必要だと考えますけれども、自動車交通量そのものを制限しない限り、窒素酸化物やあるいはPMなどの汚染を抑えることはできない、こういう現状にもあるかと思うんです。
そのために、公共交通中心のシステムを確立する一方、自動車排気ガスについての総量規制基準を定める、あるいは区域内の事業所ごとの自動車保有規制あるいは走行量規制、排ガス量の多い車種について区域内への乗り入れ規制を実施する、さらには、汚染がひどい場合には緊急に交通規制を行う、こういうことも含めた法改正も必要だと考えますけれども、そこで、まず公共交通機関の活用など、交通需要の抑制についてはどのように取り組み、考えているのか、お伺いをいたします。
○山本交通需要マネジメント担当部長 都では、交通需要を抑制するため、平成十二年二月に交通需要マネジメント東京行動プランを策定しております。
その中にもございますけれども、自動車の効率的利用や公共交通機関への利用転換、発生交通量の抑制といった観点から、交通需要の抑制に取り組む必要があると考えております。
公共交通機関の活用につきましては、共通乗車カード、いわゆるパスネットでございますけれども、こうしたものの発行による乗りかえ利便性の向上、公共車両優先システムの整備による路線バス走行速度の向上などを行っているところでございます。
○丸茂委員 次に、自動車単体の排出ガス規制だけでは、かつて、ガソリン車の規制を強化しても交通量の絶対量がふえれば効果が失われてしまう、こういう事態もあったわけで、大気汚染の改善になりません。さきにも指摘しましたけれども、交通規制を含む交通量抑制、この点を強化する必要があると考えますけれども、この点ではいかがでしょうか。
○山本交通需要マネジメント担当部長 都は、使用過程車に対するディーゼル車規制を平成十五年十月から実施いたします。
また、国におきましても、大気汚染防止法による新車に対する規制強化、自動車NOX・PM法による規制強化などが予定されております。これらは大気汚染の改善に効果があると期待しております。これらの排出ガス規制に合わせまして、都では、交通需要マネジメントの推進により交通量抑制に努めてまいる所存でございます。
○丸茂委員 都内には二〇〇三年問題に象徴されるように、新たなオフィスビルの開発、こういうものも進められておりまして、そこからまた大量の自動車交通量の発生予測もされております。まちづくりを初め総合的な大気汚染対策、わけても自動車公害対策が総合的に求められている、このことを指摘しておきたいと思います。
次に、緑と自然保護回復に関連して、何点かお伺いをいたします。
地球温暖化問題を契機といたしまして、自動車公害対策とあわせて自然環境の保護に対する都民の関心も高まっております。
こうしたもとで、自然保護対策費の予算額、決算額を資料として提出をいただきましたが、予算は年々大幅に減少する、当然のこととして決算額はそれをさらに下回る、こういう事態になっております。この要因は何なのか、お伺いをいたします。
○高田自然環境部長 この五年間で予算が減少しております最大の原因といたしましては、自然保護条例に基づいて指定しております保全地域の買い取りに関係いたしますいわゆる公有化予算、これが減少したことでございます。
○丸茂委員 公有化予算がかつては百億程度あったというふうにも聞いているんですが、それが最近二十億とか三十億、そういう状況になっているわけですけれども、それでは、保全地域指定など自然保護を求める都民要望は一体どういう状況にあるのか、この要望も私ども幾つか聞いているわけですけれども、都に対するそうした都民の要望はどうなのか、その点お伺いいたします。
○高田自然環境部長 私どもがいただいております当局所管の自然保護に係る都民要望でございますけれども、平成九年度以降、八件の陳情が寄せられております。
○丸茂委員 ぜひ自然保護を含めて取り組みを強化していただきたいと思うんですが、都内の緑を守り、さらにふやしていく、こういう点で都市公園の整備にも力を入れるべきだと。先ほど屋上緑化の話もありましたけれども、特に二十三区内では、都市公園の整備率では二・八八平米と極めて低い到達状況にあります。九七年二月の生活都市東京構想では、二十一世紀の早い時期までに都民一人当たり公園面積七平米を目指す、こういう目標も掲げましたし、また国のグリーン二〇〇〇では、全国一人当たり公園面積の目標を十平米に設定しております。
先日、建設局でも公園整備のところで質問したんですけれども、東京の緑と自然環境を確保していくという大きな視点でその役割を果たすのは、やっぱり環境局だと思うんですね。その点で、東京のこうした都市公園を含めた緑をどう守り、あるいはふやしていくのか、その対応についてお伺いをいたします。
○高田自然環境部長 緑の確保に関しましては、身近な緑について施策を担います区市町村と連携いたしますとともに、都民、企業などの協力を得ながら、その保全と創出に努めていくことを基本としてございます。
具体的には、環境局が推進しております屋上等の緑化を初めといたしまして、お話がございました公園整備など、さまざまな施策の展開を図ることによりまして、区部におきましては、約二九%となっている現在のみどり率を、十五年後、平成二十七年度には約三二%へと約一割ふやし、また多摩におきましては、現状のみどり率約八〇%を維持していきたい、かように考えてございます。
○丸茂委員 世界の大都市といえば、大きな公園を擁して、環境と調和した都市づくりも進められているわけで、この点での一層の取り組みを求めると同時に、東京都は、昨年、自然保護条例の改正を行いまして、植林地の自然を回復し保護する森林環境保全地域、雑木林や農地など丘陵地の自然を回復し保護する里山保全地域、これが新たに加えられましたが、その具体化に向けてどのような取り組み状況にあるのか、この点をお伺いしておきます。
○高田自然環境部長 新たに、森林環境保全地域と里山保全地域を制度化いたしましたが、いずれも単に今ある緑を保護するというだけではなくて、良好な自然を回復していくことが必要でございます。そのためには、都民、NPOや地元自治体などと連携していくことが不可欠でございます。
そこで、現在、森林環境保全地域につきましては森林組合などと、また里山保全地域につきましてはボランティア活動を行っている市民団体や地元自治体と、地域の実情を踏まえた保全のあり方などについて意見交換を行っているところでございます。
○丸茂委員 二十一世紀は、私は環境問題が大きな政策課題となっていると思います。その意味で、環境局の果たす役割は極めて重大だ。しかるに、都の一般会計決算額と環境局決算額の推移、これも資料で出していただきましたけれども、年々低下しておりまして、清掃局と一部事務が重なりましたので、比較できる十一年度で見ますと、環境局の一般会計に占める決算の割合では、わずか〇・二四%にすぎません。
東京都の財政が破綻した大きな要因が臨海副都心開発など大規模開発によっていることからして、こうした開発優先の姿勢を改めて、都民の命と健康を守る環境行政、これにもっと力を入れるべき、このことを申し上げて、質問を終わります。
○山口委員 昨年、先ほど来出ております自然環境保護条例の改正がされました。屋上緑化施策は、都心におけるヒートアイランド対策に向け効果が期待されるものの一つです。東京における緑の望ましい将来像と目標、施策の方向などを定めた緑の東京計画を実効あるものとするためにも、公共建築物などから率先して屋上緑化等を進める必要がありますが、これまでのみどり率の推移について、初めにお伺いいたします。
○高田自然環境部長 東京のみどり率についてでございますが、昭和四十九年、この時点では区部が約三〇%、多摩が約八六%、島しょを除きます都全体で約六七%でございました。これは平成十年には区部で約二九%、多摩で約八〇%、島しょを除く都全体では約六三%となってございます。昭和四十九年から平成十年までの二十五年間で、都全体で約四ポイント低下してございます。
○山口委員 四ポイント低下しているということですけれども、では、屋上緑化の位置づけをどのように考え、効果をどれだけ見込まれているのかについて伺います。
○高田自然環境部長 屋上等の緑化につきましては、市街地の緑を回復するため、緑化余地の乏しい地上部に加えまして、建築物の屋上やベランダなどを新たな緑化スペースとして位置づけまして、その推進を図っているところでございます。
次に、屋上等の緑化の効果といたしましては、いわゆるヒートアイランド現象の緩和のほか、都市に潤い、安らぎを与えるなどのアメニティーの向上、二酸化炭素の吸収、トンボやチョウなど生物の生息空間の確保、また、都市に風格を与えたり、建築物のイメージアップにつながるなどが考えられます。
○山口委員 では次に、気象庁の予測によると、被覆率をこれ以上にならないように食いとめていかないと最高気温が四十度Cを超えるのも目前で、熱帯夜の真夏日が続くといわれています。今ある緑地をいかに残していくかが課題となりますが、里山の現状調査をされていると思いますが、対象となった地域についてお伺いいたします。
○高田自然環境部長 多摩地域の谷戸の保全に関する調査を行いましたが、これは多摩の丘陵地とその周辺地域を範囲といたしまして、地形の特質から谷戸と認められる四百四カ所のすべてにつきまして調査を行いました。具体的には、現在どの程度自然の植生が残されているかなどの自然環境、それから地元自治体の保全対策などの状況について行ったところでございます。
○山口委員 先ほどの丸茂委員とちょっと重複いたしますが、里山保全地域の指定に向けて地元自治体や都民、NPOとの協議が進められているということですが、開発優先から、地域住民の理解協力のもとで環境優先のまちづくりが望まれているわけですが、進ちょく状況について再度確認いたします。
○高田自然環境部長 里山の保全につきましては、雑木林、田畑、湧水などが一体となった良好な自然を回復していく必要がございます。そのためには都民、NPOや地元自治体などと連携していくことが不可欠でございます。そこで、現在、ボランティア活動を行っている市民団体や地元自治体などと、地域の実情を踏まえた里山の保全のあり方につきまして意見交換を行っているところでございます。
○山口委員 緑地保全に向け、条例や計画ができていても、実質的に担保できていません。東京都としての責任を負うことが少なくなってきているといわざるを得ません。税制問題や緑地トラスト制度の整備等、緑地を確保できるように、総合的な施策の検討を進めていくよう強く要望しておきます。
次に、緑は良好な都市環境を保持し、健康な生活を営む上で不可欠なものです。緑の問題と同時に考えなければならないものとして、水の問題があります。水は、基本的に雨、地下水、地表水、海という循環系を形成しながら人や自然の営みに利用され、また熱や物質の運搬、気候緩和、生態系の維持といった、環境保全上、重要な役割を果たしています。しかし、都市化により被覆の進んだ東京では水循環系に対して大きな負荷が生じ、その結果、その機能が部分的に損なわれ、都市地域においては、水循環の悪化により、湧水の枯渇や河川の平常時流量の減少、地盤低下、そして先ほど来出ておりますヒートアイランド現象の発生等、さまざまな問題が起きています。
そこで、お伺いいたします。東京都では、過去三回、水収支調査を行ってきていますが、水位についてお伺いいたします。
○薄環境改善部長 東京都では、昭和五十五年度と、それから平成四年度、平成九年度に水収支調査を取りまとめております。雨水浸透等によりまして地下に浸透する水の量をプラスといたしまして、地下水が揚水や湧出により地下からなくなる量をマイナスとして水収支を計算いたしますと、昭和五十五年度、平成四年度、平成九年度の順に、まず区部においては、それぞれ一日当たりプラス四十七万四千立方メートル、プラス四十一万立方メートル、プラス二十万二千立方メートルとなっております。また、山間部を除いた多摩地域においては、それぞれ一日当たりプラス六十四万四千立方メートル、プラス二十七万四千立方メートル、プラス十六万六千立方メートルとなっております。
ただし、この数値についてでございますが、それぞれの調査で対象地域ですとか予測手法が異なっておりますので、結果を相互に比較するというわけにはいかない状況にございます。
○山口委員 都市開発の進展により、この三十年ほどの間に水循環が大きく変化してきているわけですが、こうした状況が今後も続くとなると、水環境はいよいよ悪化していくと思われ、そうさせないためには、緑地や裸地の確保、雨水の地下浸透、雨水利用を進めて、水循環の中で重要な役割を持っている地下水を保全することが重要と考えます。
そこで、環境確保条例では地下水の保全についてどのような取り組みを行っているのか伺います。
○薄環境改善部長 環境確保条例では、総合的な地下水保全対策の推進を図るため、地下水の保全の規定を新たに設けました。その中で、都による地下水位の測定、公表や、雨水を地下へ浸透させるための雨水浸透指針の作成、また、地盤沈下により生活環境に支障を及ぼすおそれがある地域を地下水保全地域として指定するなどの仕組みを新たに設けまして、従来から行ってきた地盤沈下対策としての揚水規制の強化とあわせて地下水の保全を図っているところでございます。
○山口委員 環境確保条例による地盤沈下等を中心にした対策は今後も必要ですが、環境全体を視野に入れた場合、ヒートアイランド対策といった部分も含め、より一層の地下水保全が必要で、雨水活用浸透をさらに強化する施策を講じなければ環境全体の悪化をも引き起こすことになると考えますが、いかがでしょうか。
○薄環境改善部長 地下水の揚水規制や雨水浸透の促進などの地下水保全対策を行うことによりまして、地盤沈下の防止ですとか河川の流量確保だけでなく、地表面からの蒸発も促進され、このことがヒートアイランド現象の防止にも寄与することとなると思います。都といたしましては、今後も区市と連携しながら地下水保全対策を進めてまいります。
○山口委員 東京都の財政も厳しい中で、環境の予算等も年々減っているということが先ほどの丸茂委員の質問からもありましたが、水の問題は、そう一朝一夕に進められるものではありません。費用対効果も長いスパンで見ていかなければならない分野だと思います。
しかし、人間を初め、あらゆる動植物において、命をはぐくみ、守る上で水は不可欠です。自然生態系に基づく水循環のあり方として取り組んでいかなければ、環境問題の根本的な解決には至らないと考えます。二十一世紀は水の世紀ともいわれるゆえんです。今後も地下水保全に向けて全力で取り組んでいただくことを要望して、私の質問を終わらせていただきます。
○高橋委員 私から、決算書の二六ページ、三二ページの関連で、土壌汚染対策関係についてお伺いをさせていただきます。
昨今、新聞等を見ますと、ダイオキシン関係でかなりびっくりするようなことが活字化されているということを見まして、この対策に関してお伺いしたいと思っております。
事業主が工場をやむなくやめて、その敷地を売買しようとしたり、工場の跡地を再開発しようとすると、まず問題になるのが土壌汚染だと思っております。事業者は、そうなりますと土地が売れないで困りますが、その工場の周辺に住む人にとっては、降ってわいたような汚染の話は大変迷惑なことであり、さまざまな不安に駆られます。
そこで、先ほど申し上げましたように、自分が住んでいる地域にこんなことがあるなんて恐ろしいというようなことが、ある新聞に出ておりました。特にダイオキシンにつきましては、ベトナム戦争の枯れ葉剤の散布でいろいろな影響が出ているというような話も聞いておりますし、自分自身の健康だけでなく、自分たちの子孫の将来についても心配になってくるわけであります。
また、ごみの焼却施設から煙とともにダイオキシンが出てくることも仄聞されております。このようなことから、国では平成十二年からダイオキシン類対策特別措置法が施行され、ダイオキシンについて法律で新たに規制することになりましたが、都においては、この法律に基づいて事業所等の立入検査を行っており、焼却施設から出る煙の中のダイオキシンはほとんどの施設で規制基準に適合し、大気中のダイオキシンもすべての測定地点で環境基準を達成しているとも聞いております。
そこで思うには、しかしながら、これまでの、汚染が蓄積されているといわれている土壌についてはどうなのかという心配が出ておるわけでありまして、都内の土壌中のダイオキシンの状況について、まずお伺いしたいと思います。
○小島参事 土壌中のダイオキシンですけれども、都は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づきまして、平成十二年度に都内六十二地点で一般環境の土壌調査を実施しました。その結果、等価毒性係数で換算すると、土壌一グラム当たり〇・八六から一六〇ピコグラムのダイオキシン類を検出しましたが、いずれの地点でも土壌の環境基準値一〇〇〇ピコグラムを大幅に下回っています。
○高橋委員 そこで、さらにお伺いいたしますけれども、都内の一般的な状況については今わかりましたけれども、工場の跡地などでは問題になっているところがあると聞いております。昨年来、土壌の環境基準の五百七十倍というような極めて高い濃度のダイオキシンが大田区大森南で検出されたというふうに、先ほど申し上げておりますように新聞にも大きく取り上げられております。
そこで、都は、この汚染原因者に負担を求めて、この汚染土壌を除去する計画と伺っておりますが、都が汚染原因者として特定した事業者が納得せずに汚染の除去が進まないということになると、大変大きな問題になると思っております。都として、このダイオキシン汚染土壌の除去等に今後どのように取り組んでいくのか、お伺いいたします。
○小島参事 ダイオキシンによる汚染土壌は一刻も早く除去等を行う必要があるため、ダイオキシン類対策特別措置法においては、事業者の了解の有無にかかわりなく汚染土壌の除去の事業を行える仕組みになっています。したがって、都は、国の承認を得た対策計画に基づき、汚染土壌の除去の工事を着実に進めていきます。
また、工事に係る費用の負担についてですけれども、公害防止事業費事業者負担法においては、費用負担計画に基づきまして事業者から費用を徴収できる制度になっております。都は、東京都環境審議会で計画は適当であるとの答申を受けて、費用負担計画を定めております。これに基づきまして、事業者に対しまして、先日、費用負担の通知を行ったところであり、必要な費用の負担を求めていきます。
○高橋委員 今の答弁で、私も、一刻も早くダイオキシンの汚染土壌を除去することが大切だと思っております。ダイオキシンによる土壌汚染の事例は、大阪府能瀬町のごみ焼却施設や和歌山県の橋本市の民間廃棄物処分場などがありますが、先ほど申し上げました大田区の事例は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づいて処理するものとして全国で初めてのケースだと思っております。これが一つのモデルケースとなって、全国における土壌汚染、とりわけダイオキシンによる土壌汚染の処理が進み、都民の健康と安全を確保しながら、土地の再開発や取引などがスムーズに進むことを私は期待しております。
都が今後ともさらに迅速に対策を進めていくことをここでまたお願いしておきますが、土壌汚染は重金属などによっても起こると聞いておるんですけれども、その辺をお伺いしたいと思っておりますし、ダイオキシン以外の重金属などの土壌汚染について都はどのように取り組んでいるのか、お伺いいたします。
○小島参事 都は昨年十二月、国に先駆けまして環境確保条例を制定し、土壌汚染対策に関する規定を整備し、本年十月に施行しました。この条例に基づき、都は、有害物質を取り扱う事業者が工場を廃止する場合などには、事業所の敷地内の土壌の調査を行わせ、基準を超えた場合には処理等を義務づけています。
また、三千平方メートル以上の土地の改変を行うものに対しても、土地の使用履歴の調査や土壌の調査を求め、その調査の結果、基準を超えて汚染があった場合には汚染の拡散防止措置をとらせることとしています。
○高橋委員 取り組みについて答弁いただきましたけれども、この土壌汚染は、全国的な重要な課題であると思っております。この不況下で、土壌汚染によって土地取引が停滞するようでは問題でありますし、中小企業を活性化する上でも、その対策の制度化が強く求められていると思っております。
国においては、土壌汚染の制度化について検討しており、先日、土地の所有者に対して土壌等の調査及びリスク低減措置の実施を義務づけることを特徴とした中間の取りまとめを発表したところでありますが、今回の中間のまとめに対して都はどのように考えているのか、お伺いいたします。
○小島参事 都は、従来から土壌汚染対策の早期制度化を国に対し強く要請してきています。この提案された国の制度は、土壌汚染の早期処理という面では評価できますが、対策を円滑に進めるためには、汚染原因者である事業者の責任の明確化、地域特性及び汚染状況に応じた実施可能な処理技術の早期確立が必要と考えており、国に対して、その旨、先週意見を提出したところです。
○高橋委員 私は、都の環境確保条例や国のこの制度化により、都内における土壌汚染対策が着実に進むことを期待しております。都が今後とも積極的にこの対策を進めていくことをお願いいたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
○東野委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○東野委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
以上で環境局関係を終わります。
これをもちまして本日の分科会を閉会いたします。
午後二時四十六分散会
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