委員長 | 立石 晴康君 |
副委員長 | 木内 良明君 |
副委員長 | たぞえ民夫君 |
理事 | 織田 拓郎君 |
理事 | 小礒 明君 |
理事 | 丸茂 勇夫君 |
理事 | 井口 秀男君 |
理事 | 尾崎 正一君 |
羽曽部 力君 | |
真鍋よしゆき君 | |
田代ひろし君 | |
吉田 信夫君 | |
谷口 卓三君 | |
今井 悦豊君 | |
樺山 卓司君 | |
藤田 愛子君 | |
古館 和憲君 | |
石川 芳昭君 | |
白井 常信君 | |
比留間敏夫君 | |
田中 良君 | |
寺山 智雄君 | |
曽根はじめ君 | |
新藤 義彦君 | |
小山 敏雄君 | |
西田ミヨ子君 | |
秋田かくお君 |
欠席委員 三名
出席説明員主税局 | 局長 | 大塚 俊郎君 |
総務部長 | 白戸 毅君 | |
税制部長 | 鮎澤 光治君 | |
税制調査担当部長 | 川村 栄一君 | |
参事 | 谷口 広見君 | |
調整担当部長 | 須々木亘平君 | |
課税部長 | 佐藤 昭久君 | |
資産税部長 | 齋藤 熙君 | |
徴収部長 | 小泉 克已君 | |
参事 | 小林 宣光君 | |
衛生局 | 局長 | 今村 皓一君 |
技監 | 荻野 忠君 | |
総務部長 | 櫻井 巖君 | |
企画担当部長 | 齋藤 進君 | |
健康推進部長 | 長岡 常雄君 | |
生活環境部長 | 河津 英彦君 | |
医療計画部長 | 奥田 匠君 | |
医療福祉部長 | 金田麻里子君 | |
薬務部長 | 大屋 喜重君 | |
病院事業部長 | 押元 洋君 | |
参事 | 菊地 輝雄君 | |
参事 | 木村 豊彦君 | |
参事 | 矢口 貴行君 | |
参事 | 大塚 孝一君 | |
住宅局 | 局長 | 戸井 昌蔵君 |
次長 | 三上 雅之君 | |
総務部長 | 清水 巖君 | |
住宅政策担当部長 | 小川 富由君 | |
連絡調整担当部長 | 渡利 紘司君 | |
開発調整部長 | 小関 尚久君 | |
区市町村調整担当部長 | 井上 克彦君 | |
臨海住宅整備担当部長 | 三浦 靖夫君 | |
建設部長 | 青木 治道君 | |
建設推進担当部長 | 矢口 哲也君 | |
参事 | 大森 勝海君 | |
管理部長 | 石橋伸一郎君 | |
管理制度改革担当部長 | 阿部 亨君 | |
営繕担当部長 | 小林 計代君 | |
不動産業指導部長 | 今井 浩司君 |
本日の会議に付した事件
平成十一年度東京都各会計歳入歳出決算の認定について
主税局関係
・一般会計決算(質疑)
・地方消費税清算会計決算(質疑)
衛生局関係
・一般会計決算(質疑)
住宅局関係
・一般会計決算(質疑)
・都営住宅等保証金会計決算(質疑)
○立石委員長 ただいまから平成十一年度各会計決算特別委員会を開会いたします。
本日は、局別審査のうち、主税局、衛生局及び住宅局の順で質疑を行います。
なお、本日は質疑終了まで行い、意見開陳等は後日行います。ご了承願います。
これより決算の審査を行います。
平成十一年度東京都各会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。
これより局別審査を行います。
主税局関係に入ります。
主税局関係の決算については、既に説明を聴取いたしております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
資料について理事者の説明を求めます。
○白戸総務部長 先般の委員会におきましてご要求のございました主税局関係の資料につきまして、ご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の平成十一年度各会計決算特別委員会要求資料をごらんいただきたいと存じます。
初めに、目次の次にございます一ページの要求資料第1号、都税の当初予算額と決算額の推移についてご説明申し上げます。
この表は、平成二年度から平成十一年度までの十年間について、都税総額及び法人事業税の当初予算額と決算額の推移をお示ししたものでございます。
次に、二ページの要求資料第2号、法人事業税の業種別調定実績についてご説明申し上げます。
この表は、平成五年度から平成十一年度までの七年間について、業種別に、法人事業税の調定実績をお示ししたものでございます。
次に、三ページの要求資料第3号、ゴルフ場利用税の収入額の推移についてご説明申し上げます。
この表は、平成二年度から平成十一年度までの十年間について、ゴルフ場利用税の収入額及びその伸び率の推移をお示ししたものでございます。
次に、四ページの要求資料第4号、償却資産の納税義務者数及び資産件数調べについてご説明申し上げます。
この表は、平成二年度から平成十一年度までの十年間について、固定資産のうち、償却資産にかかわる納税義務者数及び資産件数をお示ししたものでございます。
次に、五ページの要求資料第5号、督促状発付件数及び臨戸件数の推移についてご説明申し上げます。
この表は、平成七年度から平成十一年度までの五年間の督促状発付件数及び平成八年度から平成十一年度までの四年間の臨戸件数をお示ししたものでございます。
以上、簡単ではございますが、ご要求のありました資料に関する説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○立石委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含めまして、これより質疑を行います。
発言を願います。
○織田委員 私は、自動車税について何点かお伺いをしたいと思います。
東京都内の自動車の保有台数は、課税ベースで約三百五十万台というふうに伺っております。都内の世帯数約五百四十万世帯ということでございますから、業務用の営業車等もあるにしても、平均すれば大体三世帯に二世帯が自動車を保有している、もうほとんど普及をしているという状況であります。
この自動車にかかわる税金というのは、非常に幾つもあるわけでありますけれども、自動車にかかわりまして、税という面から考えますと、特に自動車税というようなものは、所有権の移転が起こるということについては極めて流動的な形であります。そのために、いろんな面でトラブルが起こっているのではないかというふうに推測をするわけです。
自動車を買いかえる年数については、不況の折から、車検のあれでいいますと、大体五年とか七年とかぐらいが普通だというふうにお伺いしましたけれども、だんだん延びているというようなことですが、それに伴いまして中古市場も随分ふえてきているということで、自動車の譲渡にかかわりまして、税の徴収といったことで、私の耳にもトラブルが若干入ってきております。
先日も、私のところに、二重払いをさせられたという苦情をいただいたようなこともありまして、前の所有者に、月割りで自動車税を払ったというのに、中古車を車検に持っていったところが、これは自動車税が未納ですからできませんというふうにいわれて、結局二重に払わされて、そして車検を通してもらったというような苦情がありました。
それもこれも、結局、譲渡というのが比較的気楽に、気軽に行なわれている。正規の手続をとればいいんでしょうけれども、そういったところでのトラブルがあるやに聞いております。
そこで、お伺いをしたいわけでありますが、そうした苦情も含めて、都の自動車税の窓口にどんな苦情が寄せられているのか、どんなものが多いのか、そして、そのようなトラブルがどうして起きるのか、その辺のところを簡単にご説明をいただければと思います。
○佐藤課税部長 納税通知書を発付いたしました一定期間、ただいま理事のご指摘のとおり、いろんな問題が窓口に寄せられております。
その例を申し上げますと、一つは、既に自動車を譲り渡したのに納税通知書が送られてきたといったものであるとか、あるいは引っ越しをし、住民票を変更したのに納税通知書が届かない、さらには、業者に廃車するように依頼したのに、また納税通知書が来ているといったようなことが出ております。
これらはいずれも、道路運送車両法に基づきます検査登録事務所などへの登録申請がなされていないか、あるいはおくれて申請がなされたことが原因かと思われます。また、あわせまして、それらの手続を第三者に依頼したものの、その事後確認をしなかった、あるいは前所有者に対し、納税の状況を確認しなかったといったような要因も考えられるかと思います。
○織田委員 そういうふうにいわれてしまうと、当事者間で適正な手続が行われればそういうことはありませんということになるわけですけれども、ユーザーの方の受けとめ方からいいますと、大体そういうものは、車屋さんなり、あるいは譲渡したような場合でも、相手方にお願いをしたりというようなことで、実際にそういった手続をユーザーそのものが実際にやるという、何といいますか、日本の風土といいますか、そういうような状況が現実としてあろうかと思うんですね。
そういう意味では、こういうトラブルが起こらないように、そしてまた何でこんなことが起こるんだという、そういうことの理解が進んでいくような努力をしていかなければならないというふうに思うんです。その辺の努力はちゃんとされていると思うんですけれども、その時期徹底並びにその辺の手続に瑕疵があった場合のフォローというか、具体的にどんな形でそういったことをおやりになっているのか、教えていただければと思います。
○佐藤課税部長 ご指摘のとおり、私ども大変苦慮しているところでございますけれども、具体的な取り組みといたしましては、譲渡による名義変更あるいは転居に伴う住所変更など、登録届け出の必要性につきまして、毎年、新聞広告であるとか、あるいはホームページに掲出いたしまして周知をさせていただいているところです。また、全納税者にお送りいたします納税通知書にも、同趣旨のチラシを同封いたしまして、お知らせをさせていただいているところです。
なお、おっしゃるようなことは非常に窓口で多いものですから、職員に対しては懇切丁寧な説明をするよう指導しております。今後とも周知徹底に努めてまいりたいと思っております。
○織田委員 納税通知書の中に入れられているチラシとか、そういったものもいただきましたし、新聞広告、いつ行われたのかという資料もいただきました。全国紙に一回、こういう形で広告を出されているというようなことでしょうけれども、車の移転について、事実がきちんと、その手続どおり登録されているかどうか確認をする、これをユーザーに求めるということは、ユーザーにとっても大変負荷が多いわけですから、何か考えなきゃいけないんだろうというふうに思います。
それから、中古車を購入するときに、納税の証明書を必ず確認するということは、窓口に苦情を申し上げると必ず返ってくる答えでございまして、こういうこともなかなかユーザーとしては忙しさに紛れてというようなことがあろうかと思います。引き続きそういうことについて、東京都としてPRに最善の努力をしていただきたいということをお願いしておきます。
同時に、この移転に伴うトラブルが多いのは、私、どうも自動車税の仕組みそのものが非常に面倒くさい状況になっているということがあるのではないかと考えております。
この税は、毎年四月一日時点での所有者が納税義務を負うというふうに決められているわけですが、年度の途中で都道府県をまたがって移転をする--私、板橋区に住んでおりますけれども、埼玉の友人なり何なりに売りました、あるいは中古車屋を通じてそちらの方に流れていきましたというようなことがあると、これは、購入をした人が翌月分から月割りで自動車税の納税義務を負う、こうなっています。売却した人は月割りで還付をされるというふうになっています。
ところが、東京都から他の県に売った、譲渡をした場合はそういうふうになるわけですけれども、同じ都道府県というような場合だと、こうした月割りの課税の制度はありません。何だか不公平に思います。この辺の仕組みについて、都民には非常にわかりづらいということがあって、そういったことがトラブルの大きな要因になっているというふうに私も感じるわけなんです。
それで、他府県に移動した場合に、月割りでいいですよ、あるいは還付をされますよ、所有権が移動したものは月割りで税をいただきますよ、こういう仕組みになっている、その理由というのはどういうことなんでしょうか、ちょっと伺いたいんです。
○鮎澤税制部長 自動車税につきましては、財産課税としての性格のほかに、道路損傷負担金としての性格をあわせ持つ税であるというふうにされております。このため、自動車の使用期間と税負担をできる限り一致させることが適当である、そういった観点から、毎年四月一日現在の所有者に課税いたしまして、ただいまお話にもありましたように、年度の途中で所有権移転等があった場合は、原則として月割りで課税する仕組みが制度発足以来とられているところでございます。
なお、同一都道府県内の所有権の移転につきましては、課税団体が変わらないということなどもありまして、課税あるいは還付事務の省力化を図るという観点から、月割り課税はしないこととされているところでございます。
○織田委員 今のご説明を聞いておりますと、原則的には、使用者が道路損傷というか、道路を傷つける、あるいは車が走ることによって道路が傷む、それに対する負担金というか、税というような形で、自動車税というのはもともとできた。だから、使っている期間、所有期間について課税がされますよ、年度の途中で売り払いましたということになれば、月割りで精算をいたしましょうという考え方はよくわかります。同一都道府県の中であれば、これはもう徴税義務者ではなくて、要するに課税団体が同じだから、省力化の観点から、あるいは事務量の問題からということで、それは勘弁願っていますよ、こういうことですよね。
そういうふうなことになると、ちょっと割り切れない面があるんですが、それでは、その事務量が大変だから、同一の課税権者であれば勘弁してもらっているということであるならば、この事務量というのは一体どの程度になるんですか。例えば、都内で行ったり来たりする車というのは、相当あるだろうと思います。他の都道府県と行ったり来たりする車はどの程度あって、そのための事務量というのはどうなんだろうか。この月割り課税というために、東京都は相当の事務量を払わきゃならない、このあたりは実情どのような形になっておりますか、その辺はどうでしょうか。
○佐藤課税部長 都におきます課税台数は、先ほど先生の方からもお話がございましたが、約三百五十万台でございます。一方、一年間に移動する台数でございますけれども、月割り課税となります新規の登録あるいは他府県からの転入が約五十万台、逆に、月割り減額となります廃車あるいは他府県への転出が同じく約五十万台となってございます。このように、約三百五十万台の課税台数に対しまして、年間百万台を超える自動車が移動しているという実態にございます。
主税局といたしましては、これまで、自動車税事務所の業務の一部を外部委託するなど、徴税コストの削減に努めてまいっておりますけれども、なお、この月割り課税事務や月割りの減額、還付事務にはかなりの要員と経費を要しているのが実情でございます。
○織田委員 今、数字をお伺いしますと、登録台数といいますとか、課税台数は約三百五十万台ですから、それで行ったり来たりで百万台、これは物すごい、実は大きな台数だろうと思うんですね。
確かに、東京都内の移転については、これをまた含めてしまうと事務量が膨大になるということはよくわかるわけであります。もし、そういうようなことであるならば、四月一日の所有者について課税をされるという原則があるわけでありますから、これを効率化の観点といいますか、そういったものから、もう少しすっきりした形で、所有権のあるそのことから、一年間なら一年間すぱっといただいてしまうというような形がとれないものだろうかというふうに、素朴に感じるわけであります。
確かに、税の筋道論からいいますと、所有をしている期間だけの課税というのが本当の筋ではあろうかと思います。しかし、これだけそのことによって流動性が激しくて、そして、そのことに対して事務量がかかる、それもただではありませんから、徴税の効率化といいますか、そういった観点からすると、この自動車税の月割り課税制度というのは、どうも税をいただく本旨からすると、余り効率的ではないというふうに私は思えてなりません。
この制度については、恐らく税法上の問題でしょうから、これは法律事項になって、変えるということはなかなか大変かもしれませんけれども、このあたりの効率性を高めていく、そしてそこで生じたプラスの面を、より行政に生かしていくということを考えれば、私は国民の理解を得られるのではないかなという気がいたします。同時に、そういう月割り課税というものから派生をするさまざまなトラブルというものも、減っていくのではないかというふうに思います。
ですから、せっかく都の税調というようなものもスタートをしたわけでありますから、そういったところからぜひ検討していただきたいと思いますが、その後、都の税調でこうした自動車税についての検討というのはされているのかどうか、お伺いをしたいのと、ぜひ都で検討していただきまして、よく実情を明らかにしていただいて、この月割り課税というものを実施をしている場合と実施をしていない場合と、要するにどの程度の事務量の変更があるのか。
あるいはまた、このことでいいますと、正確に税をもらい、そして税を返すということですから、税の出入りということであれば、これはないわけでありますから、事務量の軽減という部分がプラスとして残るというふうに私は感じるわけでございます。
税の本旨の問題と、それからそれについて執行上の効率化の観点から、バランスをどうとるかという難しい課題ではあろうかと思いますけれども、ぜひ都として検討していただいて、そういう装置も、また機関もつくったわけでありますから、国に働きかけていただきたいというふうに考えるものでございますけれども、この辺のところについてご見解はいかがでしょうか、お伺いしたいと思います。
○鮎澤税制部長 自動車税の月割り課税は、先ほど申し上げましたように、自動車の使用期間と税負担とをできる限り一致させることが適当である、そういった観点から設けられている制度でございます。
しかしながら、ご指摘にありましたように、都道府県を越えた移転か否かで取り扱いが異なるなど、納税者にとりましてはわかりにくい制度となっているということも、また事実でございます。
また、先ほどご答弁申し上げましたように、毎年自動車税の課税件数、約三百五十万件のうち、その三分の一の百万件を超える移動があり、とりわけ還付事務は大きくなっているということなどを踏まえますと、月割り課税については改善の余地があるのではないかというふうに考えられるところでございます。
今後、都といたしましては、理事ご指摘のような趣旨を踏まえまして、東京都税制調査会で検討するなど、その見直しについて検討させていただきまして、そうした点を踏まえまして国に働きかけていきたいというふうに考えております。
○立石委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
主税局関係の決算に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○立石委員長 異議なしと認め、主税局関係の決算に対する質疑は終了いたしました。
以上で主税局関係を終わります。
○立石委員長 これより衛生局関係に入ります。
先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、衛生局長から紹介があります。
○今村衛生局長 去る四月一日の人事異動により、当局の幹部職員に交代がございましたので、紹介させていただきます。
まず、健康推進部長の長岡常雄でございます。医療計画部長の奥田匠でございます。医療福祉部長の金田麻里子でございます。薬務部長の大屋喜重でございます。生活環境技術担当参事の木村豊彦でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者あいさつ〕
○立石委員長 紹介は終わりました。
○立石委員長 衛生局関係の決算については、既に説明を聴取いたしております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
資料について理事者の説明を求めます。
○櫻井総務部長 去る十二月二十日の本委員会におきましてご要求のございました資料につきまして、ご説明申し上げます。
それでは、お手元配布の平成十一年度各会計決算特別委員会要求資料をごらん願います。
資料は、目次にございますように、1の東部地域病院、多摩南部地域病院及び民間病院等の職員数等の比較から、17の育児等健康支援事業の内容と実績でございます。
それでは、一ページをお開き願います。東部地域病院、多摩南部地域病院及び民間病院等の職員数等の比較でございます。
地域病院及び民間病院等における職種別の職員数と、一日当たりの医業収益、薬品費及び外来患者数を記載してございます。
次に、二ページをお開き願います。都立病院における結核患者取扱実績でございます。
平成七年度から平成十一年度までの結核病床を有する府中病院、清瀬小児病院につきまして、各年度の入院、外来別の年延べ患者数と、一日当たりの患者数をそれぞれ記載してございます。
次に、三ページをごらん願います。都立病院における院外処方せん発行率でございます。
平成七年度から平成十一年度まで、病院別に、各年度の外来処方せん発行枚数に占める院外処方せんの発行率を記載してございます。
次に、四ページをお開き願います。都立病院における小児救急患者取扱実績でございます。
平成七年度から平成十一年度までの五年間の各病院の入院、外来別に、小児救急患者取扱実績を記載してございます。
次に、五ページをごらん願います。かかりつけ医機能推進事業の実施状況でございます。
かかりつけ医機能推進事業につきまして、開始年度別に実施地域を示してございます。
また、参考といたしまして、かかりつけ医機能推進事業の概要を記載してございます。
次に、六ページをお開き願います。難病医療費助成対象疾病数、患者数、助成額でございます。
平成七年度から平成十一年度までの難病医療費の助成対象となる疾病数、認定患者数及び医療費助成額を記載してございます。
次に、七ページをごらん願います。主な在宅難病患者支援策の実施状況でございます。
平成七年度から平成十一年度までの在宅難病患者支援策の事業内容と実績を記載してございます。
次に、八ページをお開き願います。がん検診センターの取扱事業実績でございます。
平成七年度から平成十一年度までの東京都がん検診センター及び多摩がん検診センターの検診実績を記載してございます。
次に、九ページをごらん願います。都保健所の保健婦一人当たりの人口でございます。
平成七年度から平成十一年度までの都保健所の保健婦一人当たりの担当人口、保健婦職員数及び市町村人口につきまして記載してございます。
次に、一〇ページをお開き願います。救急医療対策の予算額、決算額、不用額でございます。
平成七年度から平成十一年度までの救急医療対策を事業別に、予算額、決算額、不用額及び執行率を示してございます。
次に、一一ページをごらん願います。周産期母子医療センターの整備状況でございます。
平成九年度から平成十一年度までの区部及び市町村部における周産期母子医療センターの施設数と、NICU(新生児集中治療管理室)病床数を各年度末現在で記載してございます。
次に、一二ページをお開き願います。新生児搬送用ドクターカーの配置状況及び稼働状況でございます。
表の上の(1)の新生児搬送用ドクターカーの配置状況につきましては、配置場所、配置台数及び運用開始日を記載してございます。また、(2)の稼働状況につきましては、運用開始日以降から十一年度までの出動件数を示してございます。
次に、一三ページをごらん願います。医療従事者等の接遇研修の実績でございます。
平成十一年度及び平成十二年度に実施しました接遇研修の対象者、主な研修内容及び受講者数を記載してございます。
次に、一四ページをお開き願います。動物保護相談センターにおける保護管理事業の内容と実績でございます。
平成七年度から十一年度までの動物保護相談センターで実施している各種の保護管理事業別の実績を記載してございます。
次に、一五ページをごらん願います。都保健所の保健サービスに関する相談実績でございます。
平成七年度から平成十一年度までの相談分野別の相談件数を記載してございます。
次に、一六ページをお開き願います。衛生局におけるアレルギー性疾患対策の概要でございます。
平成十一年度のアレルギー性疾患対策の事業別に、事業内容を記載してございます。
最後に、一七ページをごらん願います。育児等健康支援事業の内容と実績でございます。
平成十一年度の育児等健康支援事業別に、事業内容と実施市町村数を記載してございます。
以上、簡単ではございますが、ご要求のございました資料の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○立石委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含めまして、これより質疑を行います。
発言を願います。
○井口委員 医療事故防止及び地域医療体制の整備についてお伺いをいたします。
最近、医師あるいは看護婦など、医療従事者による医療事故が連日報道されています。よく事故があります。ここ三十年ぐらいを見ても、MRIやCTスキャナーなどの医療機器も、どんどんどんどん進んで高度化されております。治療技術も発達してきていると思います。また、医療従事者に対しても、今日的な教育や研修が取り組まれているはずであります。医療事故が後を絶たず、都民の医療に対する不安は高まるばかりでありますが、かかる事態に対して、いわんや医療従事者を監督する立場にある衛生局はどのように認識をしているのでしょうか、お聞かせを願います。
○奥田医療計画部長 医療事故にかかわるお尋ねでございますが、質の高い医療を効率的に提供する上で、医師を初めとする医療スタッフ等、それから患者さんとの信頼関係が何よりも重要でございまして、その意味でも、医療事故は一件もあってはならないというふうに考えております。
今日のように、高度化して専門分化いたしました大変多忙な医療現場で、事故予防を徹底するには、医療従事者個々人の努力と、それから注意に依存するだけでは十分でなく、それぞれの医療機関が組織を挙げて取り組む必要があるというふうに考えてございます。
○井口委員 それでは、都は、事故防止にどのような取り組みを行っているのでしょうか、都としての対応をお聞かせ願います。
○奥田医療計画部長 都は、これまでも適切な医療を提供するために、医療事故防止の取り組みを強化するように、各医療機関に対しまして通知をし、指導をしてまいりました。
それから、医療法に基づく立入検査をルーチンで行っておりますが、この検査に当たりましては、都独自に検査項目を設けまして、具体的には、医療事故防止対策委員会が設置されているか、あるいは医療事故防止対策マニュアルが作成されているか、医療事故発生時の院内報告制度は整備されているか、職員に対する研修は十分実施されているかということで、個々に確認をいたしまして、医療事故防止に病院全体を挙げて取り組むように指導を行ってまいりました。
今後とも、立入検査時の指導あるいは講習会の開催など、あらゆる機会を通じて医療事故の防止に努めていく考えでございます。
○井口委員 次に、地域の医療体制の整備についてお伺いをいたします。
都民が住みなれた地域で安心して生活していくために、だれもが身近なところで、症状に応じた適切な医療を受けることができる地域医療システムの整備が重要な課題であります。
都は、保健医療計画で、都内に十三の二次保健医療圏を設定して、地域医療の確保や医療システムの整備を図ってきたと思います。平成十一年度までの間の達成状況はいかがでございましょうか、お尋ねをいたします。
○奥田医療計画部長 地域医療のシステム化についてのお尋ねでございますが、限られた医療資源の効率的な活用を図りながら、だれもが住みなれた地域で症状に応じた適切な医療を受けることができるようにするため、身近なかかりつけ医の定着を促進いたします、かかりつけ医機能推進事業、それから医療機関相互の機能分担と連携を進めてまいります医療機能連携推進事業を実施してまいりました。
かかりつけ医機能推進事業につきましてですが、平成十一年度までに三十三区市が事業を実施しているところでございます。それから医療機能連携推進事業につきましても、地域の医師会のご協力をいただきまして、島しょを除くすべての二次保健医療圏で事業を実施しているところでございます。
○井口委員 地域医療のシステム化を図るに当たっては、区市町村の果たす役割が非常に大きいと思います。また、そのことが、市町村の姿勢によって大きくまた取り組まれるようなことがございます。
例えば、武蔵野赤十字病院は、北多摩南部医療圏における中核的な病院の一つでありますが、地元の武蔵野市や武蔵野市医師会と協力をして地域医療連携室を設置し、医療機能の連携に努めるほか、市民の需要にこたえる病院整備を進めているということをよく聞かされています。
地域医療体制の整備における区市町村の取り組みとしては、どのようなものがあるのかをお聞かせいただきたいと思います。
○奥田医療計画部長 各区市町村は、それぞれみずから公立病院を運営されたり、あるいはかかりつけ医の紹介であるとか、研修、住民に対する普及啓発など、さまざまな取り組みを行っているところでございます。
地域医療を確保するために、大学病院の誘致であるとか、あるいは民間病院に対する支援などの取り組みを行っている区や市もあるというふうに聞いております。
○井口委員 信頼できる医療を身近なところで利用できるということは、都民が安心して生活するための基本的な条件であります。
このような都民の期待にこたえるために、病院がみずから医療事故防止に向けて取り組まねばならないということはいうまでもありません。都としても対策を強化し、一刻も早く都民の信頼回復をするように願うところであります。
また、都は、保健医療計画に基づき、地域医療のシステム化の促進を図ることとしておりますが、その推進は都の取り組みだけでは達成されるわけではありません。住民が身近な地域で適切な医療を受けられるようにするためには、区市町村も大きな役割を果たす必要があります。同時にまた、そういうことに努力している市町村もあるわけであります。
このようなことから、都が区市町村や関係機関とこれまで以上に親密な連携を図り、信頼できる効率的な医療提供体制の構築に努め、患者中心の医療が実現されるように、強くお願いをしておきます。
以上、要望して、終わります。
○吉田委員 たくさんの課題があるわけですけれども、その中でも、難病対策、そしてチェーンドラッグへの指導及び健康食品の問題について、それぞれ簡潔に質問させていただきます。
まず、難病対策についてです。
本決算年度の前年に、国に連動して難病医療費への自己負担の導入が図られました。その際、ただ負担を求めるだけではなく、在宅難病患者対策を強化していきたいという旨の説明がありました。しかし、難病患者の場合には、その医療費の負担だけではなくて、仕事をしている方の場合には、仕事をしながら通院をしなきゃならないという負担ですとか、さらに、どんなに医療行為を続けても完治をする見通しがなかなか現時点ではない中で、頑張らなきゃならないというさまざまな負担がある中で、私は、やはりたとえ一定額であったとしても、自己負担は妥当ではないというふうに今でも考えています。
きょうは、その強化するといった在宅対策について質問したいわけですけれども、在宅対策を重視するという旨の説明が当時あったかと思うんですが、これはどのような考えを持って在宅対策を重視していきたいというふうに表明されたのか、まずご説明をお願いいたします。
○金田医療福祉部長 平成十年度第二回定例会の本会議において、在宅の難病患者さんに対する支援策の一層の充実を図るため、ホームヘルプサービスなどを行う在宅難病患者居宅生活支援事業の規模拡大などを検討していると答弁したところでございます。
在宅重視の趣旨は、長期にわたる治療や療養が必要な難病患者さんが多く、患者さんや家族の生活の質を高め、安心して療養できるよう、在宅施策の一層の充実を図るものでございます。
○吉田委員 しかし、きょう委員会に資料で出していただきましたけれども、予算の執行という面から見た場合に、医療費の自己負担導入によって、東京都として医療費助成に支出した金額がかなりの金額ダウンしたにもかかわらず、七ページの方、これ合計が出ていないんでわかりにくいんですけれども、在宅難病患者支援策の決算を比べた場合、本当にふえた金額というのは、平成九年度と十一年度を見た場合に、わずかだというふうな印象を持つんですけれども、これは決算の金額で比べた場合にはどのようになっているんでしょうか。
○金田医療福祉部長 医療費助成額は、九年度約七十二億二千万円に対し、十一年度六十五億一千万となっており、約七億一千万円の減少となっております。
一方、在宅難病患者対策経費は、約四億三千万円に対し、四億五千万円であり、約二千万円の増加となっております。
○吉田委員 今の説明ですと、医療費助成の方は、自己負担導入によって七億、いわばお金が浮いたといったら不適切かもしれませんけれども、しかし、他方、在宅対策でふえた分はわずか二千万というのが、重視といいながら、実際上の予算の執行の実態だと思うんですよね。
しかも、私、驚いたのは、きょう皆さん持ってこられていないと思うんですが、この各決の始まるときにいただいた十一年度衛生局の決算説明書を見ますと、例えば、在宅支援策の一つのかなめであるヘルパー派遣事業、生活支援ということになると思うんですが、これの十一年度の予算額は八千三百三十八万円、それに対して、実際の十一年度の執行額は、何と一けたダウンしまして約六百五十二万円、率にしますと、何と執行率が七・八%という、多分これ衛生局の執行率の中では最も低い分野だと思うんですが、非常に異常な状況だと思うんです。なぜこういう事態になっているのか、ご説明をお願いいたします。
○金田医療福祉部長 本事業の対象者は、国の特定疾患対策研究事業の対象疾患などでありますが、老人福祉法や身体障害者福祉法などによる施策の対象となっている方も多く、対象者が限定されることから、未実施の区市町村が多いと思われます。
○吉田委員 どうも十二年度の予算は、結局、執行率が低かったために、予算額そのものを下げてしまったということだそうですけれども、これでは、自己負担導入そのものを私どもは認めがたいと思いますけれども、やはり在宅重視は当然のことでありまして、しかし、現実に執行状況を見れば非常に低くとどまっている。
これは周知徹底をもっと強化するのか、さらにより使いやすい制度に改善していくのか、そしてそのためにも区市町村なり難病患者の当事者の方々の意見を聞くなり、大いに改善をしていくことが必要だと思うんですが、この点、どのように考えていらっしゃるんでしょうか。
○金田医療福祉部長 この事業につきましては、今後とも、難病に関する知識、技術を有するホームヘルパーの養成を充実するなど、区市町村の取り組みを支援し、さまざまな機会をとらえて実施地区の拡大を図っていきたいと考えております。
○吉田委員 ちょっと抽象的なご答弁なんですけれども、当事者や、あるいは区市町村なりからもよく聞いて、せっかく立ち上げた制度が、現実に難病で在宅で苦しんでいる方々にとって、支援の手が差し伸べられる制度となるように、さらに改善方を要望しておきたいと思うんです。
次に、チェーンドラッグ及び健康食品の問題について、これもちょっと簡潔に質問をさせていただきます。
既にチェーンドラッグに対する指導の強化の問題は、他の会派の皆さんも含めて、都議会で何度か話題になったところであります。衛生局としても、この決算年度も含めて、NHKが報道した後、二年間にわたって調査をされて、必要な指導をされてきたということは承知をしております。
それで、まず、若干おさらい的なことになるかと思うんですけれども、既に別な機会で答弁の経過があったかと思いますが、改めて、この二年間にわたる調査の中で明らかになった実態と、それを受けてどのような指導なり努力をしてきたのか、まず、そのご説明をお願いいたします。
○大屋薬務部長 チェーンドラッグに対する調査の結果と指導についてでございますが、平成十年十二月に実施したチェーンドラッグ六百十二店舗における薬剤師の勤務状況調査では、営業時間に対する薬剤師の業務従事時間の割合が五〇%未満が六十四店舗、五〇%以上七五%未満が四百九店舗でございました。
このため、都では、営業時間中は薬剤師を常時勤務させること、やむを得ず薬剤師が不在となる場合には医薬品を販売しないこと、あわせて、薬剤師不在のため医薬品の販売を行わない旨の張り紙を掲示することなどを改善指導してまいりました。
その結果、平成十一年八月の二回目の調査では、五〇%未満の店舗はなくなり、五〇%以上七五%未満も三百三十店舗と一定の改善を見ております。
平成十二年度以降も、薬剤師の勤務状況の指導改善に努めるとともに、不在時にはこれらの措置が講じられるよう継続して指導しているところでございます。
○吉田委員 今、健康ブームなどということが盛んにいわれて、最近、岩波新書も出ましたけれども、健康に対する心配があり、そして、どうしても安易にチェーンドラッグの薬に頼るというふうな面もなきにしもあらずだと思うんですが、それだけに、こうした問題というのは、引き続ききちんと対応していくことが求められていると思うんです。努力もされていることはわかります。しかし実際は、例えば、今の時間薬剤師が不在ですから薬の販売はできませんということを、不在のときに張ることになっているんですけれども、私も見たことはありませんし、何人かにそういう張り紙見たことありますかって聞いても、そんな張り紙見たことないよと。それだけ配置されていれば、それでいいんですけれどもね。
たまたま、きのうも僕、杉並のあるチェーンドラッグの最大手のお店に八時ちょっと過ぎに行きました。そこは夜九時半まで営業しているんですが、薬剤師さんいますかって聞いたら、ああもう帰りましたといって平気でやっていらっしゃるんですよね。(笑声)全然、何か悪びれた感じでもなくてということがあります。
それと、薬剤師の方はネームプレートをつけるというふうなことも指導されるんですが、あるチェーンドラッグに行きましたら、相談員というプレートをつけているんですよね。薬剤師さんですかって聞いたら、いえ、そうじゃありませんということもありまして、非常に紛らわしいなという印象もありました。
また、いわゆる医薬品と健康食品というものを同列に陳列してはいけないというふうなことまで、厳しい指導を東京都はされているようなんですが、これも私が見た限りでは、すべてとはいいませんけれども、やっぱり最大手のところを見ましたら、風邪薬と同じところにウコンだとかなんかとか、そういうものが並んでいるというケースがあったわけです。これは直接、東京都だけじゃなくて、区自身の努力もあるかと思うんですが、大いに継続的な指導なり調査なりということが必要かと思うんですが、そういうことは、どういうふうに今後考えられているんでしょうか。
○大屋薬務部長 薬剤師不在のため医薬品を販売しないという旨の張り紙を掲示することは、法の定めにはございませんが、都では、平成十一年度より、薬局等許可指導基準に明文の定めを行い、許可申請の段階から都の方針を事前に示しております。
また、これらについては、不在の張り紙のひな形を交付するなどして、具体的な指導を行っております。
また、ネームプレートの着用につきましては、これも法の定めにはございませんが、医薬品の適切な販売を期すために、平成十一年度以降は指導基準に明文化するなどして、指導の徹底を図っているところでございます。
○吉田委員 今後どうなんですか。
○大屋薬務部長 これからも、この都の基本的な指導監視基準に基づきまして、こういったネームプレート等の徹底を期していきたいというふうに思っております。
○吉田委員 きのう、ちょっと一般の薬屋さんにチェーンドラッグのことで聞こうと思ってお話をしたら、チェーンドラッグの問題もあるんですけれども、大型ディスカウント店で薬を売っている、これが実は大問題なんですと。杉並にも大型のディスカウント店、深夜営業だけじゃなくて二十四時間営業の大型店が環七に出て、そこで薬を販売しているわけですよね。
当然、二十四時間、薬剤師の方は配置をされていないだろうなと思って、これも念のために確かめに行ったんですよね。薬剤師の方に会ったんで、交代でローテーションでやっているんですかっていったら、いえ、私は五時まででそれ以降はおりません、ちゃんとそのときには何か必要な対策がとられているでしょうというふうにいわれたんで、さらにまた夜に行きましたら、人の背の高さのはるか高いところにチェーンがありまして、ああいうお店の場合には、薬品が全部手にとれるわけですね、たとえチェーンが上にあったとしても。
かすかに小さく薬剤師不在という表示だけはしてあるんですが、自由に薬は深夜でも、もちろんそこから手にとって、見ていましたら、レジでちゃんとそれを買っているわけですし、レジで売っているんですよね。
こういうお店の場合には、調査対象じゃなかったというふうに聞いているんですけれども、チェーンドラッグだけじゃなくて、こういうディスカウント店での、しかも深夜営業の薬の販売についても、やはりきちんとした調査と、そしてそれに基づく指導というものが今ちょっと必要な分野じゃないかと思うんですが、これはどのように考え、また実行されているんでしょうか。
○大屋薬務部長 大型ディスカウントストア等の一部のコーナーで医薬品を取り扱っている店舗につきましては、一般的な店舗として指導、監視を行っております。
また、こうした店舗につきましては、監視、指導のときに、薬剤師のローテーション表やタイムカードを確認するなどして、実際に勤務しているか否かの状況を確認しているところでございます。そのような監視、指導になってございます。
○吉田委員 大型ディスカウントで、深夜営業でかつ薬を扱っているお店というのは、チェーンドラッグと違ってそんなに数が多くないと思うんですが、これも区と協力し合って進めなきゃならないと思うんです。ぜひちゃんとした調査をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○大屋薬務部長 大型ディスカウント等、実際に薬剤師さんが勤務しているか否かについて、あるいは勤務が不良というふうに思われる店舗については、これまでも夜間の監視を行って、薬剤師の在、不在を確認してきたところでございますが、これからも東京都薬局等許可指導基準に基づき、そういった監視をやってまいりたいというふうに考えております。
○吉田委員 それでは最後に関連で、健康食品についてちょっとお伺いしたいんですけれども、今、薬屋さんを見ても、あるいはまたいわゆるコンビニエンスなどでも、健康食品がたくさん出回っております。特に、やせ薬だとかというのが非常に目立つわけです。また、健康食品ということだけじゃなくて、同じ範疇に入るかもしれませんけれども、サプリメント、栄養補助食品という形でも、きょうも一つ見本を持ってきましたけれども、たくさん出回っております。
種類においても、数においても、相当増大をしているかと思うんですけれども、やはりこういう分野についても、適切な指導なり規制なりということが、今日的に新たな課題になっているのではないのかなという思いがいたします。
つい先日も新聞報道で知りましたが、衛生局の衛生研究所が、ブルーベリー--夜でも目がよく見えるというふうな、誇大宣伝だというようなことで具体的に挙げておりましたけれども、本当に今そういうことが必要だと思うんですよね。そういういわゆる健康食品について、この決算年度も含めてですけれども、これまでどのような調査活動なり、必要な場合にはそれを摘発するというようなことをされてきたのか、まずご説明をお願いいたします。
○大屋薬務部長 東京都では、健康食品対策の一環といたしまして、年度計画に基づき、デパート等の健康食品売り場や通信販売などで流通する商品の買い上げ調査を計画的に実施しております。
買い上げた品目は、主に都立衛生研究所で医薬品成分が含有されているか否かの検査を行うとともに、健康茶やダイエットティーなど植物主体のものにつきましては、薬用植物園でもあわせて検査を行っております。
また、表示や広告等につきましては、衛生局、生活文化局の二局、四部で構成する健康食品対策推進連絡会において調査指導を行っております。
○吉田委員 この間、調査の結果、これは不適切だというふうなことで明らかになったものはどんなものがあるのか、ご説明していただけますか。
○大屋薬務部長 これまでの違反等の品目につきましては、薬事法で見てみますと、ブルーベリーを原材料とする食品が二十検体中十四検体、ビタミン、ミネラル等を原材料とする食品が三十検体中十検体、それに健康茶やダイエットティーなどを主体とするものが三十検体中七検体というふうな検査結果になっております。
○吉田委員 薬とか健康のことは、余り私はわからないんですけれども、ただ、質疑を準備する過程で、衛生局の方から教えていただいたんですけれども、例えば、栄養補助食品、ビタミンA、B、C、Dとかいろんなものが販売されていますが、水に溶けるビタミンならばいいけれども、いわゆる脂溶性、油にしか溶けないビタミン、例えばAだとかEだとかは体内に蓄積をされて、過剰にとった場合には、逆にマイナスの作用すら起きてくる危険性があるということを聞きましたし、最近買った本を読んでみても、逆にそういうサプリメントをとったことによって体調を崩してしまったというふうな事例もある。
また、水溶性のビタミンBであっても、ビタミンB1だけを過剰にとると、ほかのビタミンB2とかなんかが欠乏症になって、たとえ水溶性であったとしても、マイナスの事態も起きるというようなことを書いてある本もありました。
それで、やはりこれは個人の問題ですから、それぞれの理由から健康食品をとって、少しでも健康ということで努力をされていると思うんですが、こういう健康食品なり栄養補助食品について、とり方などについて何らかの啓蒙的な活動ということもあっていいのではないのかなと。
もう一つは、そういう企業に対しても、例えば、これは余りとり過ぎちゃいけませんよというようなことについて、やっぱり販売のときの適切な表示というものがあってしかるべきではないのか。
ここにビタミンEの栄養補助食品を買ってきましたけれども、一日何錠というのが本当に読めないんですよね。小さい字で、書いてあることは書いてあるんですが、虫眼鏡で探さないとわからないようなことになっているんですが、そういうことについて、東京都としてはどんなふうに対応してきたのか、また今後どういうふうに対応されるのか、この機会にご説明をお願いしたいんですが……。
○河津生活環境部長 ただいまのご質問でございますが、制度的に今どういう動きがあるかということを申し上げたいと存じます。
国も、健康食品のとり方によって、不適切な摂取方法などによっては、かえって健康を損なうことも考えられるということから、消費者の適切な選択と摂取のための情報提供を目的といたしまして、いわゆる健康食品のうち、一定の条件を満たすものについて、食品衛生法に基づく保健機能食品という制度を創設いたしました。これが平成十三年、この四月から施行したところでございます。
この制度は、健康食品を類型化いたしまして、成分等の規格や一日当たり摂取目安量などの表示基準を設定して、これに適合した食品の販売を認めるもの、こういう制度でございます。
都としては、都民や関係業界へ制度の周知を図りますとともに、監視、指導を通じて、制度の適切な運営に努めてまいりたいと考えております。
○吉田委員 新しい今日的課題だと思うんですけれども、こういう問題についても、これまで以上に大いに努力をしていただきたいという要望を述べまして、私の質問を終わります。
○小礒委員 それでは、二点質問をさせていただきます。
まず、過去何回となく質問もさせていただきましたし、要望もさせていただいたわけでありますけれども、周産期医療につきまして、また改めまして質問させていただきます。
まず、資料をいただきまして、平成九年、十年、十一年、また直近の十三年ということで、例えば区部におきましては、施設数、NICUの病床数、これが前進をしています。ふえていますね。ちなみに、先ほど、十八施設、病床数が区部では百四十七という数字も示されたわけでありますけれども、その中で、市町村部、いわゆる多摩地区でありますけれども、平成九年は三カ所、そしてNICUの病床数は、平成九年度でも二十四、十年も二十四、十一年度も三カ所の二十四病床という形になっておりますけれども、一番直近の、新しい数字を示していただきたいと思います。
○長岡健康推進部長 多摩地域の周産期医療センター、それから新生児集中治療室の病床数の最新の状況でございますが、平成十三年三月末で、センターの数が三施設、それから新生児集中治療室の病床数が二十四と、変わっておりません。
○小礒委員 出生児の千人に対するNICUの病床数、区部が二・三床、これは以前もそう答弁がありましたけれども、多摩地区は〇・七床、NICUの病床数は、圧倒的に不足をしているわけですね。区部のいわゆる施設、NICUの病床数が漸次整備されているにもかかわらず、平成九年度から十三年度、今直近の数字を示されましたが、多摩に対する対応はなぜなされてこなかったのか、そのあたりを教えてください。
○長岡健康推進部長 多摩地域で、現在、新生児担当の医師がおりまして、看護婦確保は可能でございまして、周産期医療に対応できる医療機関に対し、周産期医療センターとして整備をするように働きかけをしてきたところでございます。
また、平成十二年度からは、新たに新生児医療に対応可能な医療機関の連携強化を図るために、多摩地域連携強化事業を実施してきたところでございます。
○小礒委員 多摩地域連携強化事業、そしてまた一点、多摩地域の周産期医療に対応できる医療機関に対する周産期医療センター整備への働きかけということでありますけれども、これは前の答弁にもありましたけれども、これは明らかに不採算部門なんだと。このいわゆるNICU、周産期医療というものを運営することは大変な不採算なんだ、こういうことを表明されていますよね。多摩地域の周産期医療に対応できる医療機関というのは、これは民間が多いかと推測するわけでありますけれども、このあたり若干矛盾しているんではないかと思うんですね。
多摩地域の連携強化事業を進めていく、これは一定的に努力は認めるところではありますけれども、しかし、これも明らかに、検討するんだ、努めていくんだと言葉の羅列だけであって、具体的な対応は示されていないんじゃないかと思うんですね。
それと、戻りますけれども、区部ではこのように、この資料の数字もそうであり、またこの資料に載っていなかった、三月末現在での病床数は百四十七病床数になった。平成九年は十五カ所、そして先ほどお話がありました十八カ所にふえています。なぜ区部と多摩の整備状況はこれほども違うんでしょうか。多摩の場合は、なぜ周産期医療に対応できる医療機関に依頼をするのか。なぜ多摩の場合、地域連携強化事業に重点を置くのか、そのあたりを教えてください。
○長岡健康推進部長 周産期医療センターが、二十三区においては整備が進んでいるにもかかわらず、多摩地域でなかなか整備が進んでいないという原因でございますけれども、一つは、少子化に伴いまして、小児科医の減少が続いております。その中でも、新生児を専門とする小児科医が大変限られているところでございます。
しかしながら、周産期医療センターを運営していくためには、少なくとも四名から六名の専門医が必要でございまして、それがないと、二十四時間、三百六十五日の対応はできないということでございますので、そういったことで、多摩部では一医療機関でこういった必要な人員を確保することが大変困難だということでございまして、多摩地域で整備が進んでいない理由でございます。
○小礒委員 何いっているんですか。東京都衛生局は二十三区衛生局なんですか。多摩地域全体に対する医療責任貢献というのは、私、今の答弁では感じられません。医師の全体数が減少していることはわかります。これは以前の数字でもよくわかっています。しかし、このように、区部の場合は一定的に医師が確保できる、三多摩の場合は平成九年から十三年度、今日現在に至るまで、医師の数が不足しているから対応できないような今お話だったと思うんです。これ、おかしいんじゃないですか、局長。
○今村衛生局長 今、部長が申し上げたとおり、小児科医の確保がなかなか難しいという現状があるということは事実でございますが、それを何年かにわたり放置してきた当局の責任も、おっしゃるとおり免れないと思いますが、そのため、多摩地域周産期医療連携強化事業を当面図りながら、この周産期医療にそごが出ないような工夫をしようとしているところでございます。ご理解いただきたいと思います。
○小礒委員 平成九年から今日まで、約四年間として、施設数が一カ所もふえないだけではなくて、NICUの病床数が一床もふえないんですよ、局長。なぜそれを、この現状をしっかりと見据えていただかなくて、いわゆる医療連携、医療連携、そして周産期医療に対応できる医療機関を探すんだと、この一点張りではいかがなものかと思うんですね。
この四年間にわたって、この連携強化ばかりを図ってきたと思いませんけれども、余りにも対応が、この数字を見る限りでは、衛生局が怠慢だったといわざるを得ません。
○長岡健康推進部長 多摩地域には、周産期医療センターにはなりませんけれども、複数の新生児専門医を擁する医療機関が数カ所ございます。そういったところでは、連携事業ということで、周産期医療センターが満床の場合につきましては、当該センターの要請によりまして、近隣の医療機関に対応可能な新生児を受け入れてもらう事業として、この連携強化事業を行っているところでございまして、こういった形で、できるだけの患者さんの対応をしているところでございます。
○小礒委員 実際、二十四時間体制、交代制は当然ありますけれども、コスト的に大変かかるんだ、こういうことを第一表明されているんですね。医師の数も全く問題ないわけじゃないでしょうけれども、しかしそれ以前に、一番の原因関係というのはコストだ、予算だということじゃないですか。
その中で、ここで終わりにしますけれども、区部は漸次整備されているにもかかわらず、三百八十--約四百万の人口を擁する多摩地域、ここのところは、先ほどから繰り返し繰り返しで申しわけありませんけれども、この四年間、一床もふえていない現状とともに、再三各議員からもこの問題を指摘されてきていると思うんですよ。いい続けてきていると思うんですよ。そのときに、若干後でまた触れますけれども、やはり予算だと。多摩地域にはこの周産期医療というものを抜本的に考える姿勢はないのか、我々はやっぱりそう--これは残念ですけれども、そう思わざるを得ないんですね。
いずれにしても、公平の原則、四百万多摩都民の、少なくとも全体的にもそうでありますけれども、いわゆるハイリスクの新生児に対する出生割合が大変ふえてきていることは、もういうまでもない。
単純になりますけれども、二十年前から比べると、新生児の数そのものの全体数も大幅に減少していることも事実であります。しかし、その反面、ハイリスクの新生児がふえていることも、これも現実の数字だと思うんです、事実の話だと思うんですね。これらのことに対するとらえ方が、余りにも東京都衛生局として--先ほどるるやりとりしました、これ以上触れませんけれども、やはりもう一段、いろんな連携も結構、他の機関の周産期医療ができるところにお願いするのも結構、これは結構だと思いますよ。しかしコスト、コストだけで多摩地域だけ削ることはないと思いますね。
それと、もう少し進めますけれども、平成九年度に提出された東京都母子医療体制検討委員会最終報告において、多摩の中で一つの、今現在三カ所という話でありますけれども、例えば多摩南部地域病院に、早急に周産期センターを整備すべきであるというような提言が平成九年に出されました。
その後、私も、直近の平成九年だったでしょうか--平成十年だったですかね、第二回定例会で質問もしておりますけれども、当時の局長は、かなり積極的に検討を進めてまいりますと言明をされております。その後、どのように具体的に検討がなされてきたか、詳しく教えてください。
○奥田医療計画部長 平成十一年度の予算に向けまして、多摩南部地域病院にNICUの建設もしくは既存建物の改修工事ということで予算要求をしたところですが、新規建設についての全体的な方針ということで、これが実現をしなかったということにつきましては、ご案内のとおりでございます。
現在の多摩南部地域病院に周産期母子医療センター整備をいたしますためには、NICU病床が必要なことはもちろんですけれども、これまでどおりの病院の円滑な機能を維持するためには、どうしても大幅な施設の増改築が必要になります。引き続く厳しい都財政の状況の中で、これらを実現することは極めて困難であるというふうに考えているところでございます。
○小礒委員 いずれにいたしましても、先ほど私も述べましたが、予算であると。予算だ、金だと。早い話、それは確かに裏づけがなければ何事もできないでしょうけれども、しかし現状として、平成九年、これらのやりとりが行われた中で、四年間たっても、いっている話は、要するに予算がかかるんだ、金がないんだと、それだけの答弁に終始しているという現状、よくわかりました。
特に、このハイリスクの母体、胎児と新生児に一貫した総合的な周産期医療を提供する、その周産期母子医療センターの整備を促進してまいりますといううたい文句が、大変寂しく聞こえる限りであります。
いずれにいたしましても、生命、財産、安心して子どもを産んで育てられる環境を整備するんだという言葉は、非常にいろんなところから入ってまいりますし、我々も見てまいります。
きょうは要望にとどめますが、これらの三多摩、四百万、そして私は九年からいい続けております、この病院も大変すばらしい病院ですよ。すばらしいというのは施設がすごい。もうホテル級のすばらしい施設。何らかの改善、工夫をすることによって、産科がないんだったら、産科をつくるか、多摩ニュータウンであれだけの大きな事業といったって、東京都でつくったのはこれだけでしょう。紹介がなかったら入れない、受診できない。いずれにしたって、ここらあたりのところをもう一回検討してくださいよ、局長。四年間かかったって、今の部長の答弁で終わっちゃうんだよ。これで、はいわかりましたとはいえないんですよ。部長、ぜひこの問題を三多摩全体--多摩地区の周産期、そしてまた南部で欠如している、百万--百万エリア、この中で切望している各自治体からも、市民、都民が切望しているこれらの問題を、もう少し庁内的に調整して、もう一歩踏み出してくださいよ。局長、どうでしょうか。
○今村衛生局長 本日は決算委員会の場でございますので、今後の予算に向けましての答弁はなかなかしにくいところでございますが、先生からの前々からの強いご要望、それから多摩地域、特にこのニュータウン地域における周産期の不足ということについては、十分我々も承知しておりまして、先生のおっしゃるとおり、今後、庁内調整をさらに進めてまいりたい、こう思っております。
○小礒委員 ぜひ検討していただいて、この必要度が非常に強いんだということを、もう少し出してくださいよ。財政当局云々という話がいつもあるけれども、これだけの数字を見れば、人の子の親であれば、ある程度わかるんじゃないんですかね。ということで、ご検討の強力なる要請というか、具体化する方向で、ぜひ取り組みをお願いしたいと思います。
それではもう一点の質問をさせていただきたいと思いますが、都民の信頼が寄せられている都立病院ですね。患者のサービスの向上、患者中心の医療という立場を表明されておる中で、もう少し詳しく、この医療の現場、とりわけ都立病院の置かれている現場状況について聞きたいと思います。
一定的な目安箱みたいな、何というんでしょうか、提言、要望することもあれば、いろんな機会に、入院している患者さんからも、ご家族からも、要望や苦情が寄せられていると思うんですが、主なところ、どういうのがあるんでしょうか。
○押元病院事業部長 都立病院に対します、患者さんあるいはご家族からのご要望でございますけれども、もちろん、先生先ほどおっしゃいましたように都民の信頼ということで、大変ありがたい、感謝をするということもございますけれども、一方では、例えば看護婦あるいは医師の、患者さんあるいはご家族に対する対応にもうちょっと心遣いがあったらばとか、食事でございますとか、あるいは回診のときのいろいろな振る舞いなどについて、もう少し気をつけてほしいといったような苦情も寄せられているところでございます。
○小礒委員 日常の医療の現場に携わって、一生懸命医療業務に携わっている方々の献身的な努力も評価させていただきます。しかし、よりもっと、都民の期待が高い中で、都民の求めるさまざまなことが感じられるというんですか、そういう都立病院にもう一歩踏み出していただく中で、ちょっとお聞きしたいんですが、例えば、入院している患者さんが大変な重病であるという中で、ご家族がどうしても介護についてくれという病院の要請があった場合、こういう場合--これは間違いなく要請があったという事実に基づいて話をしているんですが、この場合は、例えば高齢の方ですね、どうしても介護を求められた方が高齢であった。一晩でも体がままならない。一晩でも、ぜひきょうは付き添ってもらいたいという要請があった場合、これに対して、高齢の方であれば、夜通し付き添いをするのは大変きついですよね。これはもう申すまでもない。
そのときに、細かい話になりますけれども、都立病院には簡易ベッドといいますか、簡易ベッドというと大げさになるんだけれども、ちょっと仮眠を横でとれるような、こういうような貸与というものはでき得ないんでしょうか。
それと、続けさせていただきますけれども--その点について。
○押元病院事業部長 今、患者さんの付き添いについてのお尋ねがございました。患者さんにご家族が付き添いたいというふうなご希望があるというのは、さまざまな条件あるいは環境でございます。
今、高齢の方の事例を先生出されましたけれども、高齢の方の場合などでは、ご家族のお気持ちもさぞかしというふうに感じるわけでございます。そういった場合に、ご家族が一晩中そばに付き添っているわけにもいきませんので、どういった形でお休みをいただくかということでございますけれども、病院によりましては、なかなか先生おっしゃったような簡易ベッドの用意とか、何か不十分な点もございましたけれども、患者さんのご希望なども承りまして、順次そういった患者さんの付き添いの場合の手段などについて整備をし始めているところでございます。
○小礒委員 要するに、患者さんの家族の方がどうしても泊めてくれということではなくて、急を要するから、どなたかここについてもらいたいという病院側の話ですよね。そのとき、高齢のご家族がどうしても付き添わなきゃいけない場合、二十四時間は大変しんどいですよね。ですから、そのときにできるならば簡易ベッドというか、ちょっと長いすも、中にはなかなか難しいでしょうけれども、その点で配慮はやはりすべきではないかな。
これも実は私どもの方にも寄せられた要望の一つなんですが、時間もありませんので、全部読み上げて要望とさせていただきますけれども、土曜日、日曜日が入っていたのか、いわゆる三連休なりの連休時ですね。このときに、例えば胸に水がたまって非常に苦しいということを訴えた中でも、適切な処置が受けられない現状ですね、これも事実あったんです。
別に細かいことをほじくっているわけではなくて、こういうことはぜひ繰り返さないでくださいと。一生懸命やっている、医療に従事している方々に対して、献身的に努力されていることに対しても評価をしつつお話をさせていただきますので--要するに点滴ですね。重病の症状はいろいろあるでしょうけれども、点滴がもうほとんどあふれ出しちゃっている、体内に入ってないという現状、もうこれは大変な状況だと思いますね。
それともうまさに一刻、日々厳しい状況に近づいていく中ですから、ナースセンターに患者さんが行きますよね、近くに。看護婦さんがすぐに対応できるように、そういう処置でしょう。その中においても大変辛いのは、ドアがあいてすぐ出られるということもそれは事実なのでしょうけれども、断片的にはいえませんが、非常な、談笑というんでしょうか、もう少しあれなんでしょうけれども、そういうことが非常になるという現状ですね。そういう苦情もあった。死に近づいていく中で、デリカシーの問題かと思いますけれども、これらのこと。
まだまだ、るる挙げれば切りがありませんけれども、今私が申し上げた点、ひとつこの点を、いや、そんなことはないよ、うちの病院はしっかりやっているんだということなら、それはまたそれで結構。しかし、現実にあったということも事実でありますので、ぜひこれらのことに対応していただきまして、都民に親しまれ、都民の信頼がますます寄せられるような取り組みをするようにぜひお願いいたしまして、要望いたしまして終わります。
○立石委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
衛生局関係の決算に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○立石委員長 異議なしと認め、衛生局関係の決算に対する質疑は終了いたしました。
以上で衛生局関係を終わります。
○立石委員長 これより住宅局関係に入ります。
先般の人事異動に伴い幹部職員の交代がありましたので、住宅局長から紹介があります。
○戸井住宅局長 それでは、四月一日付で人事異動のありました当局幹部職員を紹介させていただきます。
住宅政策担当部長の小川富由君でございます。臨海住宅整備担当部長の三浦靖夫君でございます。建設推進担当部長の矢口哲也君でございます。参事で住宅改善推進を担当します大森勝海君でございます。管理制度改革担当部長の阿部亨君でございます。
以上でございます。どうぞよろしくご指導のほどお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○立石委員長 紹介は終わりました。
○立石委員長 住宅局関係の決算については、既に説明を聴取いたしております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
資料について理事者の説明を求めます。
○清水総務部長 去る一月十九日開催の当委員会におきましてご要求のございました資料について、ご説明申し上げます。
お手元の平成十一年度各会計決算特別委員会要求資料をごらんいただきたいと存じます。
表紙を開いていただきますと、目次がございます。合計五件の資料の件名を掲げております。
初めに、一ページをお開きいただきたいと存じます。1は、都営住宅の建設計画と実績でございます。
平成二年度から平成十一年度までにつきまして、新規、建てかえ及びその合計に区分し、計画と実績をそれぞれ記載しております。
次に、二ページをお開き願います。2は、都営住宅等の使用料収入及び平均収入月額の推移でございます。
平成七年度から平成十一年度までの収入済額を金額と延べ月数に区分し、平均収入月額を算定いたしてございます。
次に、三ページをお開き願います。3は、既設都営住宅へのエレベーター設置状況でございます。
平成三年度から平成十一年度までにつきまして、団地数と設置いたしましたエレベーター基数を記載しております。
次に、四ページをお開き願います。4は、東京における分譲マンションのストック数でございます。
分譲マンションのストック数を区部と多摩地域に分けて、平成五年十月一日時点及び平成十年十月一日時点並びに平成十二年一月一日時点のストック数をそれぞれ記載しております。
次に、五ページをお開き願います。5は、都営住宅使用料一般減免の状況でございます。
一般減免における平成二年度から平成十一年度までの減免認定件数及び減免額を記載しております。
以上でご要求のございました資料の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○立石委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含めまして、これより質疑を行います。
発言を願います。
○井口委員 都営住宅の滞納関係と減免、免額に関することについて質問させていただきます。
長引く経済的な不況の中で、国民健康保険等の滞納額はふえ続けているといわれています。平成十一年度の都営住宅使用料の滞納額はどのぐらいになるでしょうか。
また、十年度と比べて、十一年度の滞納額の推移はどのようになっているか、ご説明を願います。
○石橋管理部長 平成十一年度末現在におきます都営住宅使用料の滞納額は、約五十七億六千万円であります。
また、滞納額の推移につきましては、平成十年度と比べ、十一年度では率で五・三%、金額で約二億九千万円の増加となっております。
○井口委員 都営住宅使用料の滞納額が、十一年度は十年度よりも約二億九千万円の増額ということであります。厳しい経済状況であっても、滞納を減らす努力というのは求められて当然だと思います。局としても滞納を減らす努力をしているとは思いますが、都営住宅の使用料の滞納整理について、現在どのように取り組まれているのか、その成果あるいは評価についてお尋ねをいたします。
○石橋管理部長 都営住宅使用料の滞納整理の取り組みにつきましては、滞納縮減は局の重要課題と位置づけまして、平成十二年度に関係職員を六名増員いたしました。また、明け渡し訴訟の申し立てを倍増させました。そして滞納整理を委託しております住宅供給公社と連携いたしまして、使用料の滞納が三カ月以上ある者に対しまして、納付誓約書を提出させ、これに基づく計画的な滞納整理を指導するなどいたしまして、実効ある対策を強力に進めているところでございます。
これらの取り組みの結果、平成十二年度におきましては、平成六年度以降、毎年度増加の一途でございました滞納額が、七年ぶりに前年度の滞納額を下回る見込みとなっております。
今後も、毎月使用料を納めている大多数の入居者との公平を確保するためや、都民共有の財産であります都営住宅の適正な管理の観点からも、滞納縮減に向けた取り組みを強化してまいります。
○井口委員 非常に大変な仕事に情熱をかけてもらっていることで、大変ご苦労が多いと思います。
そこで、平成十一年度の都営住宅管理に要する費用は、総額でどのくらいになるのでしょうか。それから、それに対応する財源の内訳はどうなっているのでしょうか、お聞かせを願います。
○阿部管理制度改革担当部長 平成十一年度の都営住宅全体の管理に要しました経費の総額は、約千七十六億円でございます。それに対します財源、収入といたしましては、いわゆる家賃でございます都営住宅の使用料収入七百四十五億円のほかに、国庫補助金、土地建物などに係ります賃料等がございまして、不足する分については一般財源を充当しております。
○井口委員 ここ数年の厳しい財政状況の中から、都民の税金を都営住宅の管理を行うために使っている、こういうことになりますが、国庫補助金も都民が負担している税金のものであります。私は、まずこのことをきちんと認識する必要があると考えています。
他方で、もともと安い都営住宅の家賃をさらに減免している。要求した資料によれば、平成二年度は約五十億円だった減免額が、平成十一年度には百三十七億円、三倍近くなっているわけであります。
そこで、管理戸数の増ということもあるのでありますが、都営住宅使用料との割合でお伺いをいたします。平成二年度における減免額の都営住宅使用料に占める比率は何%か、また、十一年度における比率は何%か、お聞きをいたします。
○阿部管理制度改革担当部長 平成二年度の減免額の都営住宅使用料に占めます構成比は約七%でございまして、平成十一年度は約一六%となっております。
○井口委員 比率で考えても増加しております。さらに、今減免額の状況を伺いましたが、免除の人もあるわけであります。十一年度の免除世帯の数、また免除額がどのような金額になるのか、また、都営住宅収入に比べて何%になるのか、お聞かせを願います。
○阿部管理制度改革担当部長 十一年度末現在で、免除世帯は四万四千六百六十世帯、その免除額は約百二十一億円となっております。
また、都営住宅使用料に対します構成比は約一四%となっております。
○井口委員 減免ということでありますが、そのかなりの部分が免額になっています。減免額が百三十七億円、そのうち免額が百二十一億円であります。しかも、年々これがふえ続けているということであります。住宅局もこうした状況を見直し、昨年の九月から新しい制度を実施したということであります。見直しそのものについては、昨年の第一定のときに議論が大変されておりますので、その実績は十二年度決算の内容なので、ここでは触れませんが、改めて局長に、この見直しについての考え方をしっかりとお聞かせをいただきたいと思います。
○戸井住宅局長 昨年九月から実施いたしました見直しにつきましては、減免後の使用料をより公平なものとする観点から行ったものでございます。まず、使用料の減額に定率方式を取り入れて、応能応益家賃を反映させました。さらに、非課税年金についても捕捉し、適切な収入の把握を図りました。そして免除は既減免者など一定要件を満たす場合にするなど、そういうような改正を行ったものでございます。また、高齢者、障害者、母子世帯などにも十分配慮をしたことは、もちろんのことでございます。この見直しは、減免制度に対する初めての抜本的な改革と考えておりまして、適切な運営に努めてまいります。
○古館委員 それでは、質問させていただきます。
最初に、今都営住宅についての質問がありましたけれども、これはご承知のとおり、住宅白書の中でも、東京都の役割としても、低所得者に対する都営住宅の整備というのはきちっと位置づけられておりまして、そういう中で、私どもも毎回この都営住宅新築、こうしたことをもっと、戸数をふやすようにということをいってきたわけでありますけれども、最初に、平成十年、十一年、十二年の三カ年について、どういう新築での倍率、入居倍率ですね、なっているのか、このことをまずお聞かせいただきたいと思います。
〔委員長退席、たぞえ副委員長着席〕
○石橋管理部長 東京都が直接募集いたします新築都営住宅の平均倍率は、平成十年度二十三・七倍、十一年度四十二・〇倍、十二年度が三十八・七倍となっております。
また、これに地元公募分を合わせますと、平成十年度は二十三・五倍、十一年度は三十三・二倍、十二年度は二十七・三倍となっております。
○古館委員 本当に大変高い競争倍率というのが、今でもご答弁ではっきりしていると思うんですけれども、それで、住宅マスタープランの供給フレームですね。この住宅局の事業概要にもありますけれども、この供給フレームでは、都営住宅の、平成でいいますと八年から十七年の十カ年計画で見ますと、十年間で五万三千戸建設しようと。それから、年平均で見ますと、これは五万三千ですから五千三百戸ですね。
ところが、実績はどうなっているかといいますと、大体建てかえは三千五、六百戸で推移しているんですけれども、新築は、平成八年が千六百何がし戸で、平成九年が千四十二戸、平成十年になりますと七百二十五戸、平成十一年になるとさらに減って五百三十五戸、こういうふうになってきておりまして、目標の五千三百戸にははるかに及ばない状況で、供給が減として推移をしているということは、この数字の中でも明らかかと思います。
平成三年から十二年という、この十年間の第一次計画というのもあって、既にこれは十年間過ぎましたが、その十年間の第一次計画よりも、この都営住宅の供給フレームが、このときは六万戸だったんですね、十年間で。ですから、一年間で六千戸なんですけれども、これをさらに下方修正をしました。その下方修正というのが、先ほどいったように、十年間で五万三千戸なわけですね。それ自体も達成されてない。現在まで、十一年度までの四年間で達成率が八二・三%と低くなっております。
そこで質問しますけれども、住宅マスタープランがちょうど折り返し地点に立っている中で、十年間で五万三千戸、年平均五千三百戸のフレームは、私は今も厳然として生きている、このように考えておりますけれども、いかがでしょうか。
○小川住宅政策担当部長 現行の東京都住宅マスタープランは、平成八年度から平成十七年度までの十年間の計画となっております。この住宅マスタープランは五年ごとに見直しを行うこととしており、平成十三年度を初年度とする新しいマスタープランの策定準備作業に入っているところでございます。
○古館委員 この住宅マスタープランというものが、十年間のサイクルで計画をしている。またここで、今の答弁ですと、ちょうど五年間で見直しの時期に来ているので、平成十三年度を初年度とする新しいマスタープラン、こういう策定準備作業に入るところだ、こういう答弁なんですけれども、私がさっき聞いたのは、十年間で既に五万三千戸ということを計画しているわけですから、これが基本で進むのが当然ではないか、このように伺っているんですが、改めてご答弁いただきたいと思います。
○小川住宅政策担当部長 住宅マスタープランというものにつきましては、十年間というフレームを持っておるわけでございます。その中で五年ごとに新たに見直しを行うということでございまして、平成十三年度を初年度とする新しい策定準備作業に入ったということでございます。
○古館委員 私は、これから新築がゼロということも含めると、今でも大体三十倍から四十倍近い都営住宅の入居倍率、これがますます競争率が高くなっていくことは明らかになると思います。空き家募集にしましても、十倍を超えておりますね。
しかし、都営住宅に対する都民のニーズはさらに切実さを増しておりまして、例えば、平成十一年度に住宅局が調査をした都営住宅についての考え方というのがここにありますけれども、ここでは、都営住宅はもうこれ以上ふやさなくてもいいよ、このように答えた方が一三・六%と極めて低い数値になっているんですね。
これに対して、高齢者や障害者の住宅の確保に向けて都営住宅をもっと供給すべきである、このように答えた人が、二つまで回答いいということになっていまして、抜群の第一位で、四四・九%がもっと供給してほしいと。その次に多いのが、低所得の都民全般の住宅の確保に向けて都営住宅をもっと供給すべきである、このように答えている方が三一・九%ということで、もうどちらも都営住宅をつくってくれと、依然として、この都営住宅建設についての都民ニーズが極めて高い状態であります。
平成十三年度が供給フレームの見直しの年となっているようでありますけれども、この供給フレームの見直しに当たっては、年間五千三百戸の目標は最低限の目標として堅持すべきだと私は考えますけれども、いかがでしょうか。
○小川住宅政策担当部長 現在、東京都住宅政策審議会において、これからの住宅政策について審議が行われているところでございます。住宅マスタープランの策定に当たりましては、この審議会の答申を受けて対応してまいります。
○古館委員 繰り返しませんけれども、今審議会の名前が出ましたけれども、私は、審議会というふうにいっても、先ほどこの住宅供給フレームのことをいったんですね。東京都の計画はきちっとあるわけです。だけれども、今の答弁だと、審議会でどうするかということをこれからやりますよと。そうするとそこで、では住宅局としての主体性はどうなるのかということが問われるわけですよ。
ですから、この問題については、先ほど私は、何回も繰り返していいますけれども、十年間で五万三千戸というこのフレームについては、きちっと住宅局としてはこだわるべきだ。そういうことを審議会に対してもきちっと、事務局として、当然審議会として当たっているわけでしょうから、そういう立場で臨まれることを強く求めて、次の質問に移りたいと思います。
次に、分譲マンションですけれども、東京の住まいは、この分譲マンションが今主流になってきております。実は、この分譲マンションについて、ここにあるこの東京構想二〇〇〇ではどういうふうに書いているのかなと思って見ましたら、かなりきちっと位置づけがされているんですよね、この東京構想二〇〇〇で。
その一六八ページにこのように書かれています。「本来、マンションの躯体自体は鉄筋コンクリート造であるため、適切な維持管理を行えば長く使用することができる。しかし、老朽化が著しく進んだ場合には建て替える必要が生じるが、分譲マンションは区分所有であるため、居住者の合意形成が困難である。また、これまでに建て替えられた分譲マンションは余剰容積を活用した等価交換による建替えが多く、自己負担が少ないため全員の合意を得やすかった。しかし、現在、老朽化が進んでいるマンションは、容積の余剰がほとんどないものが多いことや居住者の高齢化により建替え資金が調達しにくいことなどから今後の建替えはますます難しくなる。これからは、建替えの方策に取り組むと同時に、適切に維持管理を行い、計画修繕、大規模改修による長寿命化への転換を図っていくことが重要である。」と。
私は、この指摘につきましてはうなずけるところも多い、このように思っております。すなわち、戸建てや賃貸住宅とは分譲マンションは違いまして、区分所有という独特のものがあります。それがために合意形成が難しいという特性があります。こうしたことを踏まえて、以下、何点か質問したいと思います。
そこで、分譲マンションの現時点でのストック数については幾らでしょう。幾らというふうにストック数を勘定していますか。
○小川住宅政策担当部長 東京における分譲マンションのストック数は、平成十年住宅・土地統計調査、これは平成十年十月一日を基準日としておりますが、それをもとに平成十二年一月一日時点までに供給された戸数を加えて推計をいたしますと、約六十一万戸になります。
○古館委員 この住宅局からいただいた四ページ目に、東京における分譲マンションのストック数、これが今いわれた答弁の数だと思うんですね。ここでは平成十二年一月一日時点ストック数(推計)というふうに書いております。
今のご答弁は、この推計をもとに六十一万二千三百八十戸というふうにいわれたんですけれども、実は、ことし三月二十二日付の毎日新聞にこういう記事が載りまして、見出しは「都内の五世帯に一世帯はマンション所有」、その記事は短いんですが、不動産専門のデータバンク、東京カンテイ、本社が東京都品川区にありますが、「このほどまとめた『マンションデータ白書二〇〇〇』によると、全国の総マンションストック数は約四百三十三万戸で、このうち東京都は百五万戸と初めて百万戸を突破した。」と。東京には全体で五百万何がしの世帯が、建物がある。住戸がある。そのうちの百五万戸ということですから、先ほどいいましたように、五軒に一軒が分譲マンションという計算になるというのがここですね。
だから、今東京都が、住宅局が答弁された、六十一万というのから物すごい乖離があるんですね。百万戸を超えているというのがこの毎日新聞の報道であるわけです。この点について、ご見解はいかがですか。
○小川住宅政策担当部長 私どもの数字というのは、先ほど申しましたように、住宅・土地統計調査及びそれ以降に建設された住戸を加えた推計ということでお答えをしております。約六十一万戸ということでございます。
○古館委員 実は、私が何でこの問題にこだわっているかといいますと、東京都がこれから本当に東京構想二〇〇〇でいうように、分譲マンションの行政の支援というのをどうするかということをきちっとしようと思うと、一体どれだけこの東京都内に分譲マンションがあるのかということをはっきりさせていかないと、事態の打開もできないということなんですよね。だから私は今ここでこだわっているんです。
私は板橋の選出ですので、板橋区に問い合わせましたらば、九八年のデータしかないということで答えられたのが、約三万五千戸ということでした。都の住宅白書では、九九年十二月時点のストック数で、三万七百三十九戸というふうになぜか減っています。
ところが、現在私どもの専門的にマンション活動をやっている者がそれぞれ一軒一軒、一棟一棟行って調べたところ、大体現在建設中のものを含めると、四万五千戸を超えているというぐらいですね。
実はそれだけじゃないんですね。私も直接、数区について、今現在の分譲マンションのストック数を、御区ではどれぐらいということで押さえておりますかというふうに聞いてみました。
港区に電話して聞きましたら--この資料によりますと、一万七千三百三十二戸というふうになっています、この資料では。ところが、港区の担当課の窓口での回答は三万四千六百九十四戸と、実に二倍になっているんですね。これが港区の担当課が答えている、現在分譲マンションとして押さえているストック数である。それから、江東区さんにも聞いてみました。この資料では四万一千三百八十四戸になっておりますけれども、江東区さんの回答は、五万六千戸でございますという回答がありました。足立区さんにも聞いてみましたらば、この資料ですと二万六千八百六戸になっていますけれども、現在三万三千六百三十六戸です、こういう答えですから、この毎日新聞が報道している百万戸を超えたというのは、かなり現実性のある報道だ、私はそのように理解をしております。各区がそういうふうに把握しているストック数だけでも違うんですね。
問題なのは、そのストック数の違いというのもあるんですけれども、管理などのソフトの分野でのアンケート回収、これを今度実態調査をやるときに一緒にやっているわけなんですけれども、私は非常にここで心配なのは、管理がどうそれぞれの分譲マンションでやられているかという、その調査の回収率が物すごい悪いということなんですね。
大体これは各区さんに聞いてみましても、二〇%台だとか三〇%台、よいところで四〇%台というのがちょっとあるかないかというところで、あなたのところのマンションの管理をどうしていますかという回答率が二割、三割という回答なんですね。
その二割、三割という回答の中でも、例えば台東区さんは、かなり回答率は四四%ほどでいいところなんですけれども、その回答された中でも、あなたのマンションで長期修繕計画を策定していますかという質問に対して、していると答えたところが四八%なんです。つまり回収率が半分にもいかないところで、それで長期の修繕計画していると答えたところが半分にもいかないというのが今の実態なんですね。
それから、大規模修繕実施の状況についても、例えば外壁塗装工事を実施しましたか、これはしたというのが六・三%とか、つまり大規模修繕工事の資金手当てについても、修繕積立金でほぼ大規模修繕は可能だよと答えたところが二八%とか、それから一時金を充てないとできないよというのが一九%だとか、金融機関からの借り入れが必要だというのが一五%だとか、とにかく回答自体が千差万別で出てきている。
だから、私が今ここでぜひとも理解をしていただきたいと思いましたのは、ストック数をきちんと実態把握をするということと同時に、そのことと、マンションの一つ一つのソフト部門ですね、これからの長期大修繕だとかという部分になると、なかなかこれはできにくい。そういうばらばらに今なっている状態というのを、本当にきちんとしていくことが必要だ。
私は、そういう中で、では全国でどこかそういうことをやってないところがあるのかと見ましたら、横浜市にありますけれども、横浜市では九六年度から全分譲マンションと管理組合の状況を把握して--九六年度からです。全分譲マンションですよ。だから、小さいところも含めて把握してデータベース化する、分譲マンション基本台帳作成事業を始め、八割の実態調査を終えて、随時更新を行うという計画にしている。
さらに、台帳を分析して、市内の多数を占める小規模マンションに向けて、横浜型標準管理規約をつくって普及に取り組んでいる。また、大規模修繕や管理組合支援などについても、横浜市のマンション実態に合わせた施策の実施に踏み出している。これが横浜市で、現実に今既に行っているところですね。だから、全部を視野に入れてやりましょう、こういうことが今既に行われているところがあります。
江東区でも、これは江東区の、読売新聞ですね。こんなに大きく江東区の分譲マンション実態調査をやるというふうにここで、これは三月七日付の読売新聞で報道していますが、この四月からやはり江東区も全分譲マンションを対象とする都内初の実態調査に乗り出している、このことが報道されております。
それで、ここでマスコミでも大きく取り上げられているんですが、大事なことは、建てかえや大規模修繕の問題、管理会社とのトラブルの有無などの調査項目に加えて、管理組合や住宅への助言に活用する方針だというふうに、この新聞でも報道し、このように、この新聞のとおりですという回答も江東区さんからいただいております。
しかも、重要なことは、調査票を郵送して、回答が返ってこない場合には、訪問してまで聞き取り調査を行って、回収率を一〇〇%にするんだ。この取り組みについて、国土交通省マンション管理対策室も、首都圏の他の都市にも非常に参考になるのではないかと、この取り組みを評価しているというのがこの新聞の報道であります。
そこで伺いますが、今日のこうした先進的な取り組みが示していることは、分譲マンションのソフトもハードも、また、マンション管理の実情など、全体の正確な実態の把握こそ、マンション施策を展開していく上での基本だと思いますけれども、この点についてご見解を伺いたいと思います。
○井上区市町村調整担当部長 東京都のみならず、都内の区市町村が分譲マンション施策を推進するためには、管理組合の有無であるとか、建物の管理の状況であるとか、分譲マンションの実態を把握することが重要であると認識しております。東京におきましても、一部の区では、平成十年から既に調査を実施しているところでございます。
○古館委員 ですから、それをどういうふうに東京都がより激励して、それを全体の状況として本当に上乗せしていくのかという、高い方に水準を上げていくという役割は、東京都が非常に大きな役割を担っているというふうに思っています。
それで、次に質問しますが、都が区市町村とも協働して、早急に全分譲マンションの実態調査を実施していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。そのために分譲マンション実態調査事業補助の思い切った増額を図ること、そして分譲マンション基本台帳作成に、ぜひ東京都としてもとりかかっていただきたい、このように思いますが、いかがでしょうか。
○井上区市町村調整担当部長 東京都は、区市町村が行う分譲マンション実態調査に対しまして、平成十一年度に補助制度を創設し、区市町村を支援してきました。昨年平成十二年度には、国の補助制度も活用できるように制度を拡充してまいりました。その結果、区市町村の調査費負担は事業経費の、当初は三分の二でございましたが、それが四分の一に軽減されているところでございます。
また、調査の結果につきましては、各区市においてデータを整備し、リストを作成して施策に反映しているところでございます。
都は、今後ともこの制度を活用して実態調査が促進されるよう働きかけてまいりたいと思います。
○古館委員 今の答弁、区でも一生懸命やるし、同時にそのことを全体として底上げをしていくというレベルアップの事業というのを、ある意味では東京都が負わなきゃならない部分があると思うんですよ。だから、そういう点では、私の質問は、区市町村にいかにやってもらうかということだけではなくて、都としてのそういう仕事、それについても今私は求めているわけですから、そこはきちっととらえていただきたい、そういうふうに思うんですね。
補助事業のことをいわれました。私も補助要綱とか実績をちょっと見させていただいたんですが、大体一年間、三区市ぐらい。だから、それが六十二区市町村ありますから、何年たったら全部終わっちゃうのかというぐらいに、まだまだこの補助事業--国の補助事業ができたこと自体は評価します。東京都もこういうことに踏み切ったということも評価します。
ただ、今の状況の中で、先ほどいいましたけれども、百万戸を超える、それぐらいに分譲マンションが大きな、いわゆる東京の中での住戸、住宅になってきているわけですから、そういう思い切った施策展開を図ってもらいたいと思うんですが、再度、ちょっとご見解を伺いたいと思います。
○井上区市町村調整担当部長 東京都内の分譲マンションの総数が六十万戸、あるいは六十一万戸、二万戸であるか、百万戸であるかにつきましては、私どもといたしましては、住宅・土地統計調査をもとにいたしまして、各年度の建設着工統計を、それに各年度加えて、数字で六十一万戸というふうに推計しているものでございます。
都内の六十一万戸につきまして、東京都がすべてこれを調査をするというのは極めて実際的ではないというふうに考えておりまして、むしろ地元に密着した区市町村が、その密着した内容できめ細かく調査をすることがよりベターであると考えております。
〔たぞえ副委員長退席、委員長着席〕
○古館委員 そういうふうにするならばそういうふうにするで、どういうふうに東京都が対応したらいいのかということについてはぜひ、私はこの問題で、はっきりいえば、激励しつつ、今の状況の中でもっと思い切って力を入れるべき分野だよということをいっているつもりなので、そういう方向で理解をしていただければと思います。
都が分譲マンションの施策を展開してきたわけでありますけれども、この柱の一つが、分譲マンション居住者などの相談に応じる相談活動なんですね。それで、私、実は分譲マンションの相談活動はどのように行われているのかと思いまして、マンション相談もあわせて行っている東京都の飯田橋にあります不動産相談室に話を聞こうと思いまして、まず電話しました。なかなかつながらないんですよ、ずっと話し中で。やっとつながったのが三回目だったんですよね。
忙しそうに、本当に皆さん頑張っているなということを実感したんですけれども、訪問して聞きましたら、マンション相談だけじゃなくて、不動産にかかわる相談を、とにかく電話回線一本で受けているというんですよね。電話回線一本で受けているんだったら、三回も話し中でも、そんなものかと思うぐらいに、とにかく電話が鳴りっ放しなんですよ。この相談室で話を聞いている最中にも、電話が次々にかかってきておりました。
そこで質問しますが、都の飯田橋不動産相談室の相談件数は、現在何件でしょうか。また、その中で分譲マンション相談の実績はどうなっているでしょうか。
○今井不動産業指導部長 平成十一年度に飯田橋不動産相談室に寄せられました相談件数は、電話による相談を含めまして二万三千九十八件でございます。そのうち、分譲マンションにかかわる相談は四百三件でございます。
○古館委員 飯田橋のところは、実は前は三カ所相談、こういうのがあって、立川にもあったんだけれども、それがなくなって一カ所になった。十二年度はもっと多くなっているんですよね、実績は。マンション相談も、先ほどは四百三件とありましたけれども、まだ最終的にはコンクリートされないと思いますが、四百三件だった十一年度のマンション相談が実に十二年度、今日まで七百九件というふうに、ぐんと多くなっているというのが実態なんですね。相談件数も総体として多くなって、電話回線が一本だ。私はこういうような状況というのは、本当に改善をすべきだと思っています。
それで、心配になったので、この飯田橋不動産相談室の相談業務はどういう感じでやっているんですかと聞いたら、常勤一人、非常勤五人、このほかに毎日、午前、午後と交代で相談業務を務めている弁護士さん、週一回だけ一級建築士の方が来ていると。弁護士の相談はどれくらいかかるんですかといったら、二十分前後の刻みでしか対応できない。こういうことだから、マンションの問題について行ったって、二十分でといったら、ええっといって、もちろん電話相談で事前にそういうのを受けているというのもあるでしょうけれども、これではなかなか--電話回線一本ということもある、相談員も少ない、それから配置する専門家も少ない、こういう状況なんですね。
だから、こうした電話回線一本で二万九千件もの相談というのは、とにかく都民のニーズからいっても、これでは本当に相談活動ということ自体が大変な至難のわざだ、よく頑張っているなということを私は率直にいって思いました。だから、ここについては見直し議論もあるようですけれども、充実させる方向での見直しこそ、私は時代の要請となっていると思っています。
飯田橋不動産相談室の相談体制を充実させるとともに、マンション相談の専門の相談窓口を設置するなど、相談体制の確立を求めますが、いかがでしょうか。
○今井不動産業指導部長 飯田橋不動産相談室における相談体制につきましては、分譲マンションの維持管理など、新たな相談ニーズに対応してきたところでございます。今後とも区市町村との役割分担を踏まえ、都民のニーズや他の相談体制の整備等を考慮いたしまして、適切に対処していく考えでございます。
○古館委員 明らかに、区に電話で問い合わせると、ここの不動産相談室の方を紹介するという場合もあるわけですよ。実際に区だとか市町村だって、相談に来られてもわからない部分というのはいっぱいあるわけですよね。そうすると、ここに来るわけです。だから、今の答弁というのはご答弁として伺いましたけれども、問題は、私が今質問したのは、余りにもここはたくさん相談があるにもかかわらず、電話の回線も一本だとか、相談者も少ないとか、そこでの充実を今求めたわけで、この問題については、本当は再答弁してもらいたいぐらいなんですけれども、区市町村との連携はわかっています。だけれども、東京都としてこの窓口、これだけ利用されている部分で、これからますますニーズが出てくるという部分なんですから、充実の方向で検討してもらいたいと思いますが、もう一回答えてください。
○今井不動産業指導部長 繰り返しの答弁になりますが、区市町村の役割分担を踏まえまして、適切に対処してまいりたいと考えております。
○古館委員 では、区市町村の役割分担を十分に認知した上で、東京都として十分に適切に対処してもらうことを強く求めたいと思います。
それで、長期修繕計画・計画修繕ガイドブックというのを東京都住宅局が、それと維持・管理ガイドブックというのを出しているんですよね。これが実はマンション専門家の方からも、マンション居住者もこれに接して、こんないいのがつくられているんだといっているんですけれども、ところが聞いてみたら、これがほとんどないんですね、窓口に。
板橋区に聞いたら、板橋区は一冊だけ見本として置いてあるだけということで、つまりマンションの居住者も、マンションについて関心を持っている人も、これがあれば大分事態が、これを見ながら改善できるところもあるのに、なかなかこれを--これは有償頒布なんですね。だから制約があるのかどうか知らないんだけれども、これをもっと普及させるようにしてほしいという声が出ているんですが、この点についていかがですか。
○井上区市町村調整担当部長 分譲マンションに関しますガイドブックは、東京都の発行いたしますほかの刊行物と同様の扱いとなっておりまして、都民情報ルームで有償頒布をしております。
また、ガイドブックにつきましては、各区市には、住民の方の閲覧用に配布させてもらっております。さらに、住宅局のホームページでもガイドブックの概要については掲載をしておりまして、広く都民に周知を図っているところでございます。
○古館委員 これはどうも有償頒布の場合は、この問題だけじゃなくて全体の問題がありそうなんですけれども、こういう部分で、結構東京都は、いい白書だとかいろいろなものって出ているんですよね。ところが、それがなかなか手に入りにくいという部分があるんです。これは私はぜひ善処してほしいということだけ申し添えて、最後の質問をします。
マンション対策についての都の方針は、居住者への対応は地域に密着した区市町村が担うということを今でも繰り返し答弁しているんですけれども、区市町村によって施策展開の強弱に、落差があるということは否めない事実であります。
こうした中で、東京都の果たす役割はますます重要だというふうに認識をしています。東京都は分譲マンションの施策の展開について、区市に対する支援及び関係団体との総合調整と位置づけているのですから、今こそ分譲マンションへの施策展開を一層進めていくために、その政策の充実と体制の強化を強く求められている、このように考えていますが、どのようにお考えでしょうか、ご質問いたします。
○井上区市町村調整担当部長 東京におきます分譲マンションは都市型の居住形態として既に定着いたしまして、今後ますます増大していくことが見込まれます。東京都は、これまで独自にマンション管理にかかわる各種支援に努めるとともに、国に対しましてマンション管理法の制定を要求し、昨年の十二月に実現を見たところでございます。
今後、東京都は区市町村とさらに一層連携いたしまして、マンション管理の一層の推進を図っていくとともに、建てかえ事業法の早期制定を国に強く求めてまいります。
○木内委員 私は、個別、具体の問題について端的にお尋ねします。
階段室型住宅へのエレベーターの設置という課題は、ますます高齢化が進む今日的社会状況の中で緊急的な課題である、こう思います。私どもは、平成十一年の定例会におきましても、中層都営住宅の四割を占める階段室型住宅にもエレベーターを積極的に設置すべきだ、こう強く主張をしてまいりました。これに対して都は、都道府県で構成する協議会による階段室型の住宅用エレベーター開発提案の公募結果を踏まえて検討していく、こう答弁をしておられる。
また、平成十二年の定例会におきましてもこれをフォローする形で質疑を展開した中で、公募結果について明らかにされるとともに、実施された開発提案の公募結果というものは応募が三十二件で、そのうち、コストや性能などの面から十九件が選定された、こういうことが明らかにされております。
そこで順次お尋ねするわけでありますけれども、まず、選定された十九件におけるエレベーターの特徴と機能、工法、コストなどの概要がいかなるものであったかお尋ねします。
○三浦臨海住宅整備担当部長 階段室型エレベーターとして選定されましたものの特徴と概要についてでございますが、特徴は、増築形式で設置することが可能な小型エレベーターとして新たに開発されたというものでございます。
主な機能といたしましては、三ないし四人の定員の規模で、昇降する速度は毎分当たり四十五メートル以下となっております。
また、工法でございますが、鉄骨造及び鉄筋コンクリートプレハブ工法が採用されているところでございます。
また、設置個数についてでございますが、十基程度をまとめて一括で発注した場合に限り、一基当たりに換算いたしますと六百万円以下になるという、そういう条件となっておるところでございます。
○木内委員 さらに、今ご報告がありましたエレベーターにつきましては、設置箇所の形態ですとか、あるいは立地しております地形的要件にもよるわけでありますが、今、約十基程度を一括発注で六百万円以下というご報告がありましたが、このエレベーター本体の価格に加えて、取りつけ工事のための費用の概算、これはどう見込んでおられますか。
○三浦臨海住宅整備担当部長 先ほどお答えいたしましたエレベーター本体の設置費用のほかに、取りつけに要します費用の概算についてでございますが、今後、個別いろいろなケースが予想されることと思いますが、開発提案募集の際の条件によりますと、手すりの解体や給水、あるいはガス管などを移設する場合に、一基当たりおおむね二百万円程度を見込んでいるところでございます。
○木内委員 そうしますと、一括発注を想定しますと、合わせて八百万円程度ということ、この数字が明らかになったわけであります。具体的な設置の進め方についてでありますけれども、昨年の本会議で我が党が質問いたしましたことに対して、階段室型というのは廊下型の場合とは異なって、居住者が日常的に利用している階段にエレベーターを設置するということから、施工方法や居住者が利用する上で廊下型とは異なるさまざまな課題がある、こうした上で、十二年度は試行的に二団地二棟程度を対象にエレベーターを設置して、一年程度の期間をかけて諸課題の検討を行う、こうしているわけであります。この作業は今日までどのように進められてきましたか。
○小林営繕担当部長 階段室型エレベーターの試行的な設置につきましては、昨年の夏ごろから団地の選定を開始いたしまして、十月以降、二団地において自治会と協議を進めてまいりました。世田谷の船橋四丁目アパートの二号棟におきまして居住者の賛成が得られまして、この三月にエレベーターの設置工事を発注したところでございます。
なお、残り一団地につきましては居住者の賛成を得ることができませんでした。
○木内委員 今お答えの世田谷区の船橋四丁目アパートを試行設置対象に選定した理由についてご報告ください。
○小林営繕担当部長 船橋四丁目アパートにつきましては、五棟のうち四棟が廊下型住宅で、既にエレベーターが設置済みでございました。二号棟のみ階段室型住宅のためにエレベーターが設置されていないこと、また、日影規制に適合するなど法的な可能性、住宅の構造、設置スペース、地盤状況などを勘案して選定したものでございます。
○木内委員 ご報告のように、平成十二年度、船橋四丁目アパート一棟の三基を試行設置ということですけれども、本来ならば、構造と地形あるいは立地等の異なる条件のもとでの試行が望ましいわけですけれども、一団地の試行設置ということで、十分な検証は可能でしょうか。
○小林営繕担当部長 今回の試行におきまして、課題でございます、居住者が日常的に階段を利用する状況の中で、騒音を抑えて安全な工事をすることができるのか、また、供用開始後の維持管理の問題、あるいはエレベーターが階段の中間の踊り場にとまりますことから、玄関まで半階分の上りおりが生じます。このことに対する居住者の評価などを検証することは可能であると考えてございます。
○木内委員 今いわれた設置工事期間はどの程度と見込んでおられますか。
○小林営繕担当部長 工事期間は平成十三年三月二十八日から八月三十一日まででございまして、供用開始は十月一日の予定でございます。
○木内委員 さらに、この試行設置の結果を踏まえて諸課題の検討が行われるということでありますが、この検討結果はいつごろ出されますでしょうか。
○小林営繕担当部長 エレベーター設置後、一定の期間をかけまして、維持管理や使い勝手などについて検討を行いまして、平成十三年度中を目途に試行の結果を出したいと考えてございます。
○木内委員 今、設置工事期間、これが本年三月二十八日から八月三十一日まで、供用開始が十月一日の予定という、新たな点が明確になりました。
それから、この検討結果が十三年度中を目途に出るということでありますので、遅滞なきよう進ちょくを期していただきたい、こう要請をするわけであります。
さて、廊下型住宅への設置は、これまで以上に、また階段室型住宅とともに推進をされなければならないと思いますが、その実績は十年度以降どのように推移してきていますか。
○小林営繕担当部長 廊下型住宅へのエレベーター設置の実績につきましては、営繕事業及びスーパーリフォーム事業、合わせて、平成十年度は九十四基、十一年度が九十八基、十二年度が発注済みのものを含めまして九十九基でございます。
○木内委員 申し上げているように、廊下型住宅へのエレベーター設置の推進と、ある意味ではリンクさせる形での階段型住宅についても、今申し上げたこの検討結果を踏まえて早急に設置計画を立てるとともに、設置推進を図る必要がある、こう思うわけでありまして、この点についてはどうでしょうか。
○小林営繕担当部長 階段室型住宅へのエレベーター設置につきましては、今回の試行の結果を踏まえ検討を行いますが、その過程の中で本格的に実施していく場合においては、エレベーター設置の基準などについて、あわせて検討してまいります。
○木内委員 設置の基準などについてあわせて検討ということでありますので、試行結果が出た段階で、これをひとつ前提にしながら、具体的な計画の設定等に臨んでいただきたいこと、これは要望しておきます。答弁は結構であります。
端的に個別、具体の問題について本日はお尋ねをしたわけでありますけれども、階段室型住宅へのエレベーター設置推進は新たな時代の要請として重要な課題である、こう思っております。局長のこの点に関する見解を承ります。
○戸井住宅局長 既存の中層都営住宅へのエレベーター設置についてでございますが、住宅のバリアフリー化を進める観点から、現在、廊下型住宅を対象として営繕事業及びスーパーリフォーム事業などにより進めているところでございます。
ご指摘の階段型住宅へのエレベーター設置につきましては、今回の試行の結果を踏まえまして積極的に検討してまいります。
○木内委員 お尋ねは以上といたしますけれども、積極的な検討ということで、この答弁を踏まえてご努力を願いたい、このことを要望して質問を終わります。
○藤田委員 住宅の取得について、消費者側の立場から幾つか質問をしたいというふうに思います。
まず、平成十一年度の宅地建物取引業法による事業者指導の状況を伺いたいというふうに思います。
○今井不動産業指導部長 平成十一年度には、不動産取引に関しまして、住宅局の窓口において三千七百二十二件の相談がありました。そのうち、宅地建物取引業者が関与した千三百十八件について見ますと、行政処分三十七件を含む二百三十二件の指導を行っております。
○藤田委員 大変な数に上っているわけでありますけれども、ご承知のように、国立市の明和地所による高層マンション問題、非常に大きな問題になっております。国立市の地区計画を内容とする、建物制限条例の網をかぶって、またこれに関連する訴訟が起きまして、昨年の高裁判決では、高さ二十メートルを超える範囲は建築基準法に適合しないというふうに決定がなされたところでございます。もちろん、この建物が違法建築なのか、あるいは既存不適合なのか--都は既存不適合というような結論を出しているようでございます。意見があるところですけれども、いずれにせよ、二十メートル以上は法に適合しない建物であることは明らかになったわけです。
こうした建物の法律関係にかかわる事柄は、購入を検討するときに消費者に正確に伝わるべきだというふうに思います。売り主に対しては説明責任があるというふうに思っていますけれども、このマンションについて、例えばパンフレットや、それから新聞広告などが特に大きいものだと思いますけれども、こういう問題を必ず盛り込まれるべき事柄だというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
○今井不動産業指導部長 宅地建物取引業法では、広告をする際に表示する項目について規定をしてございます。ご指摘の建物に関する法令上の制限事項は広告で表示すべき事項に該当いたします。したがいまして、その広告を行う場合には、一度表示すれば足りるというものではなく、どのような広告にも必ず明示することが必要でございます。
○藤田委員 今広告のことをお話しいたしましたけれども、同じように、契約に際して、この法律に適合しない内容を重要事項の説明義務として盛り込まれなければいけないというふうに思いますけれども、盛り込まれるのであればどのような内容で、そして違反した場合にはどういう対応をとるのかを伺います。
○今井不動産業指導部長 建物が法に適合しないなどの法令上の制限等につきましては、宅地建物取引業法の重要事項に該当いたします。このため、取引業者は契約に際して宅地建物取引主任者によりまして、重要事項説明書を交付して消費者に説明する義務がございます。この義務に違反し、消費者に損害を生じさせた等の場合は、行政処分を含め、都の指導の対象となるものでございます。
○藤田委員 それでは具体的に、こういう建物を買った場合に、消費者としてデメリットというのはどんなふうに考えればいいんでしょうか。
○今井不動産業指導部長 建物を建てかえる際に二十メートル以上は建たないということでございますが、ただ、そのとき、買うときにどういう形で、条件で買うかわかりませんので、その点については何とも申し上げることができないわけでございます。
○藤田委員 今お話があったように、建てかえのときには二十メートル以上の人はもう建てられないということでありますので、それなりの覚悟をして買わなくてはいけないというような話になるのだというふうに思います。
さて、一般的な話ですけれども、もちろん三回建て直して、やっと自分の気に入った住宅ができるというふうにいわれておりますけれども、それにしても、住宅は一生の買い物なわけです。欠陥住宅をめぐるトラブルについていろいろ最近聞く話でありますけれども、専門的なこと、それからいつもいつも見張っているわけではないというようなこともありますし--見張っているといういい方はいけないですね。監視をしていなければいけないというような、そういう状況にはなかなかありませんし、それからマンションなどを買う場合には、要するに内面からだけしか、なかなか見られないというようなこともあるわけです。事前に消費者の選択を支援するシステムが今までありませんでした。
しかし、今回、品確法、住宅の品質確保の促進等に関する法律というのができまして、そこには住宅性能表示制度など、そういう制度ができておりますが、消費者の観点からいうと、そのメリットについてまず伺いたいというふうに思います。
○小関開発調整部長 昨年の四月一日付で品確法が施行されまして、この中にうたい込まれました性能表示制度について消費者側からのメリットでございますが、まず、設計の際に、これから建設されます住宅の性能を客観的に知ることができること、それから建設後に、第三者機関、この検査によりまして性能の確認ができること、さらに一般的な住宅の購入時につきましては、複数の住宅を客観的な数値によりまして相互比較することができるなどが挙げられております。
○藤田委員 今ご説明にありましたように、自分の住宅の性能をあらかじめ知る、それから複数住宅の相互比較ができるということはメリットなわけです。この制度は国が基準などを定めていて、任意であるわけなんですが、こうした制度はきちっと義務づける必要があるかというふうに思いますが、今後の見通しについてお伺いをしたいと思います。
○小関開発調整部長 住宅性能表示の義務づけでございますが、そもそもこの制度は、一般的に建物の基準は建築基準法とか消防法で最低基準が定められております。最近の傾向としまして、ゆとりとか、それ以上の快適さとか、安心性を高くとか、そういうものを求める方々が多く、いろいろなハウスメーカーでも、独自の性能表示制度などをつくっていたところでございます。しかし、その基準が、一定で比較がなかなかできないこと、客観的な評価ができるかというような問題がありまして、この制度が導入されたというふうに聞いてございます。
したがって、この義務づけについては一般に--義務づけといいますか、この制度の適用につきましては、消費者が客観的な評価を行うことができるような体制を整備することをこの制度の目的としておりますし、当然のことながら、一定の評価費用がかかります。したがって、この制度の活用につきましては、消費者の選択に任されるべきであるというふうにされてございます。都としましては、今後、この制度の活用が積極的になされるように努力していきたいというふうに考えております。
○藤田委員 今お話がありましたゆとりですとか、それから快適性なんというのはその個々人によっても大分違いますし、快適性の中に気密性があると、片方ではかびが出てしまうというようなことで、それが体にとってどうかといえば、それが不快になるわけでございますので、非常にそこのところは難しいわけです。
そして普及啓発ということが必要だといいながら、例えば都民住宅のような、都が助成する住宅、こういうものについて、この制度を実態として義務づけるなど、拡大アピールのための先導的な役割が検討できないでしょうか、お尋ねをいたしたいと思います。
○小関開発調整部長 都民住宅などの都の施策にかかわる住宅でありましても、先ほど申しましたように、住宅性能を行うかどうかは、基本的には民間の住宅市場におきまして、その経営者などが選択すべきものでありまして、商品規格上の問題であるということでございます。
なお、今年度から東京都の個人住宅建設資金融資あっせん制度におきまして、住宅性能表示における評価書、性能評価書を取得する住宅につきまして、これを対象に加えまして普及を図ることとしてございます。
○藤田委員 都独自の今おっしゃったようなことでは、独自表示項目を検討しているということでございますので、これについて評価をいたしたいと思いますけれども、どのような運用に向けてどのように検討しているのか、検討状況についてもう少し詳しくお尋ねをいたしたいと思います。
○小関開発調整部長 具体的な評価等の運用は、国によりまして住宅性能評価機関が指定されます。東京都につきましては、財団法人の東京都防災・建築まちづくりセンターが指定されてございます。ここで住宅性能にかかわる標準的な、もう既に業務はしているわけでございますが、評価項目、これは九項目ございますが、それに加えまして、例えば地球環境への配慮というような項を新たに設けて、例えば太陽光の利用とか、それから雨水利用などに関する評価項目について、センターで本年の夏ごろまで運用できないか検討を進めているところでございます。
○藤田委員 私たちは室内の空気環境について、これまで衛生局、そして環境局の中で提案をしてまいりました。そしてまた、市民と行政の協議会ということをやっておりまして、そこはなかなか一局だけでは話が解決しないときに、住宅局の方もお呼びいたしまして、そして都営住宅の中で、例えば一番問題になったのが、ホルムアルデヒドの内装等に関することなんですけれども、その問題を質疑をさせて、市民の皆さんと一緒になって、室内環境ということを問題にしてまいりました。
実際には、このホルムアルデヒドの内装材等については非常に大きな問題になっておりまして、いわゆるシックハウス症候群が起こる原因でもあるわけです。今、九項目があるというふうにお話がありましたが、そしてまた、いわゆる環境に配慮した太陽光の利用、雨水の利用についても項目に入れるというふうにおっしゃいましたけれども、ぜひこのVOC対策についても盛り込んでほしいというふうに思っています。国の対策が遅いこともありますけれども、予防原則の立場で、ぜひ独自の項目を検討をしていただきたいと思います。
そして、これについてはやはり住宅局だけではなかなか難しゅうございますので、関係局との連携を強くして、独自の評価項目に盛り込んでいただきたいと思いますけれども、最後に伺って質問を終わります。
○小関開発調整部長 ただいまのVOC、揮発性のものでございますが、なかなか難しい課題があるように衛生局からは聞いてございます。既に衛生局では十二年度中にいろいろ検討会でご検討されていて、今後一定のお話があろうかと思いますが、その際よくご協議させていただきたい。評価項目とした客観的な基準がとれるかどうかも含めて、今後検討させていただきたいというふうに思っております。
○立石委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
住宅局関係の決算に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○立石委員長 異議なしと認め、住宅局関係の決算に対する質疑は終了いたしました。
以上で住宅局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後三時五十二分散会
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